1条 (この法律の目的及び効力)
1項 この法律は、別に法律で定めるものを除き、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第64条第1項
《前条に規定する法律以下「給与に関する法律…》
」という。には、俸給表が規定されなければならない。
に規定する給与に関する法律として、 国家公務員法 第2条
《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》
れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制
に規定する一般職に属する 職員 (以下「 職員 」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2項 この法律の規定は、 国家公務員法 のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。この法律の規定が 国家公務員法 の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。
2条 (人事院の権限)
1項 人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。
1号 この法律(
第6条の2第1項
《指定職俸給表の適用を受ける職員会計検査院…》
及び人事院の職員を除く。の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところ
及び
第8条第1項
《内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令…》
の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は改
を除く。第7号において同じ。)の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
2号 第6条
《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》
各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給
に規定する俸給表の適用範囲を決定すること。
3号 職員 の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に同時に勧告すること、この法律の実施及びその実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、その調査に基づいて調整を命ずること並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を付してその研究調査の結果を国会及び内閣に同時に報告すること。
4号 新たに 職員 となつた場合及び職員が1の職務の級から他の職務の級に移つた場合の俸給並びに同一級内における昇給の基準に関し人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
5号 給与を決定する諸条件の地域差に対応する給与に関する適当と認める措置を国会及び内閣に同時に勧告するため、全国の各地における生計費等の調査研究を行うこと。
6号 第21条
《審査の申立て この法律の規定による給与…》
の決定前条の規定による俸給の更正決定を含む。に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。 2 前項の申立てがあつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを
の規定による 職員 の苦情の申立てを受理し、及びこれを審査すること。
7号 この法律の完全な実施を確保し、その責めに任ずること。
3条 (給与の支払)
1項 この法律に基く給与は、
第5条第2項
《2 宿舎、食事、制服その他これらに類する…》
有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。 但し、この調整は、国家公務員宿舎法1949年法律第117号
に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
2項 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに 職員 に対して支払い、又は支給してはならない。
3項 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
4条 (俸給)
1項 各 職員 の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
1項 俸給は、一般職の 職員 の勤務時間、休暇等に関する法律(1994年法律第33号。以下「 勤務時間法 」という。)第13条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(
第14条
《 職員が官署を異にして異動し、当該異動に…》
伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官
の規定による手当を含む。
第19条の9
《俸給の特別調整額等の支給方法 俸給の特…》
別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
2項 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が 職員 に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。但し、この調整は、 国家公務員宿舎法 (1949年法律第117号)に定める公邸及び無料宿舎については行わない。
1項 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
1号 行政職俸給表(別表第一)
イ 行政職俸給表(一)
ロ 行政職俸給表(二)
2号 専門行政職俸給表(別表第二)
3号 税務職俸給表(別表第三)
4号 公安職俸給表(別表第四)
イ 公安職俸給表(一)
ロ 公安職俸給表(二)
5号 海事職俸給表(別表第五)
イ 海事職俸給表(一)
ロ 海事職俸給表(二)
6号 教育職俸給表(別表第六)
イ 教育職俸給表(一)
ロ 教育職俸給表(二)
7号 研究職俸給表(別表第七)
8号 医療職俸給表(別表第八)
イ 医療職俸給表(一)
ロ 医療職俸給表(二)
ハ 医療職俸給表(三)
9号 福祉職俸給表(別表第九)
10号 専門スタッフ職俸給表(別表第十)
11号 指定職俸給表(別表第十一)
2項 前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、
第22条
《非常勤職員の給与 委員、顧問若しくは参…》
与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,700円その額により難い特別の事情
及び附則第3項に規定する 職員 以外のすべての職員に適用するものとする。
3項 職員 の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
1項 指定職俸給表の適用を受ける 職員 (会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
2項 会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける 職員 の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の定めるところにより、決定する。
1項 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の 職員 が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
1項 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び
第6条第3項
《3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任…》
の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の 職員 の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
2項 人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び
第6条第3項
《3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任…》
の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院及び人事院の 職員 の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
3項 職員 の職務の級は、前2項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。
4項 新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける 職員 となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。
5項 職員 が1の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は1の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるところにより決定する。
6項 職員 (指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が 国家公務員法 第82条
《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定
の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
7項 前項の規定により 職員 (次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号俸(海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの、医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの及び福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるものにあつては3号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては1号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
8項 次の各号に掲げる 職員 の第6項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
1号 55歳(人事院規則で定める 職員 にあつては、56歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員(次号に掲げる職員及び専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものを除く。)特に良好である場合
2号 行政職俸給表(一)の適用を受ける 職員 でその職務の級が八級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員特に良好である場合
3号 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける 職員 でその職務の級が三級又は四級であるもの次に掲げる職員の職務の級の区分に応じ、それぞれ次に定める場合
イ 三級特に良好である場合
ロ 四級極めて良好である場合
9項 職員 の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
10項 職員 の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11項 第6項から前項までに規定するもののほか、 職員 の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
12項 国家公務員法 第60条の2第2項
《前項の規定により採用された職員以下この条…》
及び第82条第2項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。
に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 (以下「 定年前再任用短時間勤務 職員 」という。)の俸給月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、 勤務時間法 第5条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
9条 (俸給の支給)
1項 俸給は、毎月一回、その月の15日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
1項 新たに 職員 となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
2項 職員 が離職したときは、その日まで俸給を支給する。
3項 職員 が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
4項 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各 期間 (以下この項において「 期間 」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から 勤務時間法 第6条第1項、
第7条
《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》
しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
及び
第8条第1項
《内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令…》
の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は改
の規定に基づく週休日並びに勤務時間法第6条第3項及び勤務時間法第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
10条 (俸給の調整額)
1項 人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2項 前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の100分の25をこえてはならない。
10条の2 (俸給の特別調整額)
1項 人事院は、管理又は監督の地位にある 職員 の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
2項 前項の特別調整額表に定める俸給月額の特別調整額は、同項に規定する官職を占める 職員 (以下「 管理監督職員 」という。)の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の100分の25を超えてはならない。
10条の3 (本府省業務調整手当)
1項 行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける 職員 ( 管理監督職員 を除く。)が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。
1号 国の行政機関の 内部部局 として人事院規則で定めるもの(以下この項において「 内部部局 」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに 職員 の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く。)
2号 内部部局 以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに 職員 の確保の困難性があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
2項 本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表(一)の適用を受ける 職員 にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級であつて人事院規則で定めるものにおける最高の号俸の俸給月額に100分の10を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。
3項 前2項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
1項 次の各号に掲げる官職に新たに採用された 職員 には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から35年以内、第3号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から10年以内、第4号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から5年以内の 期間 、採用の日(第1号から第3号までに掲げる官職に係るものにあつては、採用後人事院規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
1号 医療職俸給表(一)の適用を受ける 職員 の官職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの月額416,600円
2号 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職(前号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの月額51,600円
3号 科学技術に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前2号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの月額110,000円
4号 前3号に掲げる官職以外の官職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるもの月額2,500円
2項 前項の官職に在職する 職員 のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3項 前2項の規定により初任給調整手当を支給される 職員 の範囲、初任給調整手当の支給 期間 及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
10条の5 (専門スタッフ職調整手当)
1項 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける 職員 でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。
2項 専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給月額に100分の10を乗じて得た額とする。
3項 前2項に規定するもののほか、専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
11条 (扶養手当)
1項 扶養手当は、扶養親族のある 職員 に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「 扶養親族たる父母等 」という。)に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員に対しては、支給しない。
2項 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその 職員 の扶養を受けているものを扶養親族とする。
1号 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
2号 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
3号 満60歳以上の父母及び祖父母
4号 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
5号 重度心身障害者
3項 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「 扶養親族たる子 」という。)については1人につき13,000円、 扶養親族たる父母等 については1人につき6,500円(行政職俸給表(一)の適用を受ける 職員 でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては、3,500円)とする。
4項 扶養親族たる子 のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該 期間 にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5項 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
1項 削除
1項 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する 職員 に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2項 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
1号 一級地100分の20
2号 二級地100分の16
3号 三級地100分の12
4号 四級地100分の8
5号 五級地100分の4
3項 前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。
1項 その設置に特別の事情がある大規模な空港の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する 職員 には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、前条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
1項 医療職俸給表(一)の適用を受ける 職員 及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、前2条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前2条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
1項 第11条の3第1項
《地域手当は、当該地域における民間の賃金水…》
準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人
の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「 地域手当支給官署 」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下「 移転前の支給割合 」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「 特別移転官署 」という。)に在勤する 職員 (人事院規則で定める職員を除く。)には、前2条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される 期間 を除き、前3条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる 特別移転官署 の区分に応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の地域手当を支給する。
1号 地域手当支給官署 である 特別移転官署 移転前の支給割合を当該官署の所在する地域又は当該官署に係る
第11条の3第2項
《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》
整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1
各号に定める割合に至るまで段階的に引き下げた割合
2号 前号に掲げるもの以外の 特別移転官署 移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合
2項 新たに設置された官署で 特別移転官署 の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する 職員 (人事院規則で定める職員を除く。)には、前2条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される 期間 を除き、前3条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
3項 地域手当支給官署 が第1項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(
第11条の3第2項
《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》
整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1
各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第1項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「 準 特別移転官署 」という。)に在勤する 職員 (当該移転の日前から引き続き 準特別移転官署 に在勤する職員その他これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員(以下「 移転職員等 」という。)に限る。)には、人事院規則の定めるところにより、第1項の規定に準じて、地域手当を支給する。新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。
1項 第11条の3第1項
《地域手当は、当該地域における民間の賃金水…》
準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人
の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは
第11条の4
《 その設置に特別の事情がある大規模な空港…》
の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定
の人事院規則で定める空港の区域に在勤する 職員 がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「 異動等 」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(
第11条の3第2項
《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》
整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1
各号に定める割合又は
第11条の4
《 その設置に特別の事情がある大規模な空港…》
の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定
の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「 異動等後の支給割合 」という。)が当該 異動等 の日の前日に在勤していた地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(
第11条の3第2項
《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》
整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1
各号に定める割合又は
第11条の4
《 その設置に特別の事情がある大規模な空港…》
の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定
の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下この項において「 異動等前の支給割合 」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が
第11条の3第1項
《地域手当は、当該地域における民間の賃金水…》
準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人
の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは
第11条の4
《 その設置に特別の事情がある大規模な空港…》
の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定
の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前2条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される 期間 を除き、
第11条の3
《地域手当 地域手当は、当該地域における…》
民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在
から前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日から3年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(
第11条の3第3項
《3 前項の地域手当の級地は、人事院規則で…》
定める。
の人事院規則で定める級地、
第11条の4
《 その設置に特別の事情がある大規模な空港…》
の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定
の人事院規則で定める空港の区域又は同条の人事院規則で定める割合の変更により、異動等後の支給割合が当該異動等の後に変更された場合にあつては、当該変更後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から3年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
1号 当該 異動等 の日から同日以後1年を経過する日までの 期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に
第11条の3第3項
《3 前項の地域手当の級地は、人事院規則で…》
定める。
の人事院規則で定める級地、
第11条の4
《 その設置に特別の事情がある大規模な空港…》
の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定
の人事院規則で定める空港の区域又は同条の人事院規則で定める割合の変更により当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合を超えた場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号及び第3号において同じ。)
2号 当該 異動等 の日から同日以後2年を経過する日までの 期間 (前号に掲げる期間を除く。)異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
3号 当該 異動等 の日から同日以後3年を経過する日までの 期間 (前2号に掲げる期間を除く。)異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
2項 特別移転官署 に在勤する 職員 (前条第1項の人事院規則で定める職員を除く。)、同条第2項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(同項の人事院規則で定める職員を除く。)、 準特別移転官署 に在勤する職員( 移転職員等 に限る。)若しくは同条第3項後段の人事院規則で定める官署に在勤する職員(同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「 異動等 」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(
第11条の3第2項
《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》
整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1
各号に定める割合又は
第11条の4
《 その設置に特別の事情がある大規模な空港…》
の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定
の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「 異動等後の支給割合 」という。)が当該 異動等 の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が
第11条の3第1項
《地域手当は、当該地域における民間の賃金水…》
準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人
の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは
第11条の4
《 その設置に特別の事情がある大規模な空港…》
の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定
の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前2条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される 期間 を除き、
第11条の3
《地域手当 地域手当は、当該地域における…》
民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在
から前条まで又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から3年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から3年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
1号 当該 異動等 の日から同日以後1年を経過する日までの 期間 当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による地域手当の支給割合(次号及び第3号において「 みなし特例支給割合 」という。)
2号 当該 異動等 の日から同日以後2年を経過する日までの 期間 (前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合 に100分の80を乗じて得た割合
3号 当該 異動等 の日から同日以後3年を経過する日までの 期間 (前2号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合 に100分の60を乗じて得た割合
3項 検察官であつた者若しくは 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人の 職員 、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「 行政執行法人職員等 」という。)であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者又は第1項に規定する 異動等 に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた者が、
第11条の3第2項第1号
《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》
整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1
の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前2項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。
1項 職員 がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「 異動等 」という。)につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離( 異動等 の日の前日に在勤していた官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と官署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と官署との間の距離が60キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として人事院規則で定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る官署間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の 期間 内に当該異動等の日の前日に在勤していた官署への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として人事院規則で定める場合は、この限りでない。
1号 300キロメートル以上100分の10
2号 60キロメートル以上300キロメートル未満100分の5
2項 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる 職員 のうち、当該支給に係る 異動等 (以下この項において「 当初広域異動等 」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「 再異動等 」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該 再異動等 に係る広域異動手当の支給割合が 当初広域異動等 に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同1の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる 期間 は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3項 検察官であつた者、 行政執行法人職員等 であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける 職員 となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は 異動等 に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
4項 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる 職員 が、
第11条の3
《地域手当 地域手当は、当該地域における…》
民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在
から前条までの規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
5項 前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
1項 科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける 職員 (人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関( 地域手当支給官署 であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る
第11条の3
《地域手当 地域手当は、当該地域における…》
民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在
の規定による地域手当の支給割合が100分の十以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
2項 研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の十(次の各号に掲げる 職員 にあつては、その割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。
1号 地域手当支給官署 に在勤する 職員 当該官署の所在する地域又は当該官署に係る
第11条の3
《地域手当 地域手当は、当該地域における…》
民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在
の規定による地域手当の支給割合
2号 前条の規定により広域異動手当が支給される 職員 当該職員に係る同条の規定による広域異動手当の支給割合
3項 前2項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
4項 第1項の規定により研究員調整手当を支給される 職員 が
第11条
《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》
員に対して支給する。 ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族第3項において「扶養親族たる父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上
の四、
第11条
《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》
員に対して支給する。 ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族第3項において「扶養親族たる父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上
の六又は
第11条の7
《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》
地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員
の規定により地域手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による地域手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
1項 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する 職員 に支給する。
1号 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている 職員 ( 国家公務員宿舎法 第13条
《有料宿舎 有料宿舎は、次に掲げる場合に…》
おいて、公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。 1 職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合 2 職員の在勤地
の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
2号 第12条の2第1項
《官署を異にする異動又は在勤する官署の移転…》
に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在
又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される 職員 で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅( 国家公務員宿舎法 第13条
《有料宿舎 有料宿舎は、次に掲げる場合に…》
おいて、公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。 1 職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合 2 職員の在勤地
の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
2項 住居手当の月額は、次の各号に掲げる 職員 の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。
1号 前項第1号に掲げる 職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払つている 職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払つている 職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の一(その控除した額の2分の一が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
2号 前項第2号に掲げる 職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3項 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
12条 (通勤手当)
1項 通勤手当は、次に掲げる 職員 に支給する。
1号 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「 交通機関等 」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「 運賃等 」という。)を負担することを常例とする 職員 ( 交通機関等 を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
2号 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下この条において「 自動車等 」という。)を使用することを常例とする 職員 ( 自動車等 を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
3号 通勤のため 交通機関等 を利用してその 運賃等 を負担し、かつ、 自動車等 を使用することを常例とする 職員 (交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2項 通勤手当の額は、次の各号に掲げる 職員 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号に掲げる 職員 支給単位 期間 につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する 運賃等 の額に相当する額(次項及び第5項において「 運賃等相当額 」という。)
2号 前項第2号に掲げる 職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位 期間 につき、それぞれ次に定める額(
第12条の3第1項
《住居その他これに準ずるものとして人事院規…》
則で定める場所において、正規の勤務時間休暇により勤務しない時間その他人事院規則で定める時間を除く。の全部を勤務することを、人事院規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられ
の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び 定年前再任用短時間勤務職員 (支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等 の 使用距離 (以下この号において「 使用距離 」という。)が片道5キロメートル未満である 職員 2,000円
ロ 使用距離 が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である 職員 4,200円
ハ 使用距離 が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である 職員 7,100円
ニ 使用距離 が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である 職員 20,000円
ホ 使用距離 が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である 職員 12,900円
ヘ 使用距離 が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である 職員 15,800円
ト 使用距離 が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である 職員 18,700円
チ 使用距離 が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である 職員 21,600円
リ 使用距離 が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である 職員 24,400円
ヌ 使用距離 が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である 職員 26,200円
ル 使用距離 が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である 職員 28,000円
ヲ 使用距離 が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である 職員 29,800円
ワ 使用距離 が片道60キロメートル以上である 職員 31,600円
3号 前項第3号に掲げる 職員 交通機関等を利用せず、かつ、 自動車等 を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、 交通機関等 の利用距離、自動車等の 使用距離 等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
3項 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた 職員 で人事院規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、 新幹線鉄道等 の特別急行列車、高速自動車国道その他の 交通機関等 (第1号、次項及び第5項において「 新幹線鉄道等 」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る 運賃等 の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 新幹線鉄道等 の利用に係る特別料金等に係る通勤手当支給単位 期間 につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該 職員 の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「 特別料金等相当額 」という。)
2号 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当前項の規定による額
4項 前項の規定は、新たに俸給表の適用を受ける 職員 となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、 新幹線鉄道等 を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5項 運賃等 相当額をその支給単位 期間 の月数で除して得た額( 交通機関等 が二以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額及び 特別料金等相当額 をその支給単位期間の月数で除して得た額( 新幹線鉄道等 が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額が160,000円を超える 職員 の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、160,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
6項 通勤手当は、支給単位 期間 (人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
7項 通勤手当を支給される 職員 につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位 期間 のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
8項 この条において「 支給単位 期間 」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事院規則で定める期間( 自動車等 に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
9項 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
1項 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた 職員 で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2項 単身赴任手当の月額は、40,000円(人事院規則で定めるところにより算定した 職員 の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、80,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。
3項 新たに俸給表の適用を受ける 職員 となつたことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4項 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
1項 住居その他これに準ずるものとして人事院規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事院規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事院規則で定める 期間 以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた 職員 には、在宅勤務等手当を支給する。
2項 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3項 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
13条 (特殊勤務手当)
1項 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する 職員 には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2項 特殊勤務手当の種類、支給される 職員 の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
1項 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「 特地官署 」という。)に勤務する 職員 には、特地勤務手当を支給する。
2項 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で人事院規則で定める。
3項 特地官署 が
第11条の3第1項
《地域手当は、当該地域における民間の賃金水…》
準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人
の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
1項 職員 が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が 特地官署 又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「 準特地官署 」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から3年以内の 期間 (当該異動又は官署の移転の日から起算して3年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に3年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2項 検察官であつた者又は 行政執行法人職員等 であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける 職員 となつて 特地官署 又は 準特地官署 に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前3年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
3項 前2項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される 職員 が
第11条の8
《広域異動手当 職員がその在勤する官署を…》
異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転以下この条において「異動等」という。につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離異動等の日の前日に在勤して
の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
15条 (給与の減額)
1項 職員 が勤務しないときは、 勤務時間法 第13条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第15条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「 祝日法による休日等 」という。)又は勤務時間法第14条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第15条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「 年末年始の休日等 」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、
第19条
《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》
条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの
に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
16条 (超過勤務手当)
1項 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた 職員 には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、
第19条
《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》
条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの
に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
1号 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した 職員 に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
2号 前号に掲げる勤務以外の勤務
2項 定年前再任用短時間勤務職員 が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「100分の百」とする。
3項 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務( 勤務時間法 第6条第1項、
第7条
《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》
しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
及び
第8条第1項
《内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令…》
の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は改
の規定に基づく週休日又は勤務時間法第6条第3項及び勤務時間法第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた 職員 には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、
第19条
《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》
条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの
に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の百五十(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4項 勤務時間法 第13条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に 職員 が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、
第19条
《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》
条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの
に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の百五十(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の百七十五)から第1項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
5項 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「100分の百」とする。
1項 祝日法による休日等 ( 勤務時間法 第6条第1項又は
第7条
《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》
しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている 職員 以外の職員にあつては、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第7条及び
第8条第1項
《内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令…》
の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は改
の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び 年末年始の休日等 において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、
第19条
《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》
条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの
に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
18条 (夜勤手当)
1項 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた 職員 には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、
第19条
《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》
条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの
に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
1項 第15条
《給与の減額 職員が勤務しないときは、勤…》
務時間法第13条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日勤務時間法第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつて
に規定する勤務1時間当たりの給与額及び
第16条
《超過勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤…》
務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞ
から前条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
19条 (勤務1時間当たりの給与額の算出)
1項 第15条
《給与の減額 職員が勤務しないときは、勤…》
務時間法第13条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日勤務時間法第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつて
から
第18条
《夜勤手当 正規の勤務時間として午後10…》
時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
1項 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた 職員 には、その勤務一回につき、4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては7,400円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、6,600円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては31,500円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては11,100円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。
2項 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた 職員 には、その勤務に対して、22,000円を超えない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
3項 前2項の勤務は、
第16条
《超過勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤…》
務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞ
から
第18条
《夜勤手当 正規の勤務時間として午後10…》
時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
までの勤務には含まれないものとする。
19条の3 (管理職員特別勤務手当)
1項 管理監督職員 若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける 職員 でその職務の級が二級以上であるもの(以下「 管理監督職員等 」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により 勤務時間法 第6条第1項、
第7条
《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》
しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
及び
第8条第1項
《内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令…》
の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は改
の規定に基づく週休日若しくは勤務時間法第6条第3項及び勤務時間法第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は 祝日法による休日等 若しくは 年末年始の休日等 (次項において「 週休日等 」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2項 前項に規定する場合のほか、 管理監督職員 等又は指定職俸給表の適用を受ける 職員 が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間( 週休日等 に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3項 管理 職員 特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつてはその額に100分の150を乗じて得た額、指定職俸給表の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員にあつては第1号イ又は第2号イに定める額に100分の150を乗じて得た額)とする。
1号 第1項に規定する場合次に掲げる 職員 の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額
イ 管理監督職員 等12,000円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
ロ 指定職俸給表の適用を受ける 職員 イの人事院規則で定める額のうち最高のものに100分の150を乗じて得た額
2号 前項に規定する場合次に掲げる 職員 の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額
イ 管理監督職員 等6,000円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
ロ 指定職俸給表の適用を受ける 職員 イの人事院規則で定める額のうち最高のものに100分の150を乗じて得た額
4項 前3項に定めるもののほか、管理 職員 特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
1項 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から
第19条
《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》
条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの
の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する 職員 に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び
第19条の6第1項
《各庁の長又はその委任を受けた者は、支給日…》
に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を1時差し止めることができる。 1 離職した日から当該支給日の前日ま
においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(
第23条第7項
《7 第2項、第3項又は第5項に規定する職…》
員が、これらの規定に規定する期間内で第19条の4第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、それぞれ第2項、第3項又は第5項の規定の例による
の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2項 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の百二十五(行政職俸給表(一)の適用を受ける 職員 でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。
第19条の7第2項第1号
《2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各…》
庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。 この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる
イ及び第2号において「 特定管理職員 」という。)にあつては100分の百五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては100分の66・二五)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の 期間 における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
1号 6箇月100分の100
2号 5箇月以上6箇月未満100分の80
3号 3箇月以上5箇月未満100分の60
4号 3箇月未満100分の30
3項 定年前再任用短時間勤務職員 に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の百二十五」とあるのは「100分の七十」と、「100分の百五」とあるのは「100分の六十」とする。
4項 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した 職員 にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
5項 行政職俸給表(一)の適用を受ける 職員 でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に100分の25を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6項 第2項に規定する在職 期間 の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
1項 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を1時差し止めた期末手当)は、支給しない。
1号 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に 国家公務員法 第82条
《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定
の規定による懲戒免職の処分を受けた 職員
2号 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に 国家公務員法 第76条
《欠格による失職 職員が第38条各号第2…》
号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、人事院規則で定める場合を除くほか、当然失職する。
の規定により失職した 職員
3号 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した 職員 (前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
4号 次条第1項の規定により期末手当の支給を1時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職 期間 中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
1項 各庁の長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた 職員 で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を1時差し止めることができる。
1号 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職 期間 中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
2号 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職 期間 中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2項 前項の規定による期末手当の支給を1時差し止める処分(以下「 1時差止処分 」という。)を受けた者は、 国家公務員法 第90条の2
《審査請求期間 前条第1項に規定する審査…》
請求は、処分説明書を受領した日の翌日から起算して3月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。
に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき 期間 が経過した後においては、当該 1時差止処分 後の事情の変化を理由に、当該1時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3項 各庁の長又はその委任を受けた者は、 1時差止処分 について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該1時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、1時差止処分を受けた者がその者の在職 期間 中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが1時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
1号 1時差止処分 を受けた者が当該1時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
2号 1時差止処分 を受けた者について、当該1時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
3号 1時差止処分 を受けた者がその者の在職 期間 中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該1時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4項 前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、 1時差止処分 後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該1時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5項 各庁の長又はその委任を受けた者は、 1時差止処分 を行う場合は、当該1時差止処分を受けるべき者に対し、当該1時差止処分の際、1時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6項 1時差止処分 に対する審査請求については、1時差止処分は 国家公務員法 第89条第1項
《職員に対し、その意に反して、降給他の官職…》
への降任等に伴う降給を除く。、降任他の官職への降任等に該当する降任を除く。、休職若しくは免職をし、その他職員に対し著しく不利益な処分を行い、又は懲戒処分を行おうとするときは、当該処分を行う者は、当該職
に規定する処分と、1時差止処分を受けた者は同法第90条第1項に規定する 職員 と、前項の説明書は同法第90条の2の処分説明書とそれぞれみなして、同法第90条から第92条の二までの規定を適用する。
7項 前各項に規定するもののほか、 1時差止処分 に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
1項 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する 職員 に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の 期間 における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2項 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる 職員 の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
1号 前項の 職員 のうち 定年前再任用短時間勤務職員 以外の職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる 職員 以外の職員当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に100分の百五( 特定管理職員 にあつては、100分の百二十五)を乗じて得た額の総額
ロ 指定職俸給表の適用を受ける 職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の106・25を乗じて得た額の総額
2号 前項の 職員 のうち 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の五十( 特定管理職員 にあつては、100分の六十)を乗じて得た額の総額
3項 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において 職員 が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
4項 第19条の4第5項
《5 行政職俸給表一の適用を受ける職員でそ…》
の職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定
の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「
第19条の7第3項
《3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその…》
基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
」と読み替えるものとする。
5項 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、
第19条
《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》
条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの
の五中「前条第1項」とあるのは「
第19条の7第1項
《勤勉手当は、6月1日及び12月1日以下こ…》
の項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ
」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(
第19条の7第1項
《勤勉手当は、6月1日及び12月1日以下こ…》
の項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ
に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(
第19条の7第1項
《勤勉手当は、6月1日及び12月1日以下こ…》
の項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ
に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
19条の8 (特定の職員についての適用除外)
1項 第10条
《俸給の調整額 人事院は、俸給月額が、職…》
務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき
から
第11条
《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》
員に対して支給する。 ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族第3項において「扶養親族たる父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上
まで、
第11条
《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》
員に対して支給する。 ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族第3項において「扶養親族たる父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上
の十、
第13条
《特殊勤務手当 著しく危険、不快、不健康…》
又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する
、
第16条
《超過勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤…》
務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞ
から
第18条
《夜勤手当 正規の勤務時間として午後10…》
時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
まで及び
第19条の2
《宿日直手当 宿日直勤務次項の勤務を除く…》
。を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿
の規定は、指定職俸給表の適用を受ける 職員 には適用しない。
2項 第16条
《超過勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤…》
務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞ
から
第18条
《夜勤手当 正規の勤務時間として午後10…》
時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
までの規定は、 管理監督職員 等には適用しない。
3項 第8条第4項
《4 新たに俸給表指定職俸給表を除く。の適…》
用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。
から第11項まで、
第10条
《俸給の調整額 人事院は、俸給月額が、職…》
務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき
の四及び
第11条
《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》
員に対して支給する。 ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族第3項において「扶養親族たる父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上
の規定は、 定年前再任用短時間勤務職員 には適用しない。
19条の9 (俸給の特別調整額等の支給方法)
1項 俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
20条 (俸給の更正決定)
1項 人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した 職員 の俸給が
第6条
《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》
各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給
の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。
21条 (審査の申立て)
1項 この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある 職員 は、人事院に対し審査を申し立てることができる。
2項 前項の申立てがあつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人及び関係各庁に通知しなければならない。
22条 (非常勤職員の給与)
1項 委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない 職員 ( 定年前再任用短時間勤務職員 を除く。次項において同じ。)については、勤務1日につき、34,700円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合には、110,000円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
2項 前項に定める 職員 以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
3項 前2項の常勤を要しない 職員 には、他の法律に別段の定めがない限り、これらの規定に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
23条 (休職者の給与)
1項 職員 が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤( 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)
第1条の2
《通勤の定義 この法律において「通勤」と…》
は、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動そ
に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、 国家公務員法 第79条第1号
《本人の意に反する休職の場合 第79条 職…》
員が、左の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場
に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の 期間 中、これに給与の全額を支給する。
2項 職員 が結核性疾患にかかり 国家公務員法 第79条第1号
《本人の意に反する休職の場合 第79条 職…》
員が、左の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場
に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の 期間 が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3項 職員 が前2項以外の心身の故障により 国家公務員法 第79条第1号
《本人の意に反する休職の場合 第79条 職…》
員が、左の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場
に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の 期間 が満1年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4項 職員 が 国家公務員法 第79条第2号
《本人の意に反する休職の場合 第79条 職…》
員が、左の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場
に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の 期間 中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び住居手当のそれぞれ100分の六十以内を支給することができる。
5項 職員 が 国家公務員法 第79条
《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》
の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
の人事院規則で定める場合に該当して休職にされたときは、その休職の 期間 中、人事院規則で定めるところにより、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。
6項 国家公務員法 第79条
《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》
の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
の規定により休職にされた 職員 には、他の法律に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
7項 第2項、第3項又は第5項に規定する 職員 が、これらの規定に規定する 期間 内で
第19条の4第1項
《期末手当は、6月1日及び12月1日以下こ…》
の条から第19条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日次条及び第19条の6第1項においてこれらの日を「支給日」とい
に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、それぞれ第2項、第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事院規則で定める職員については、この限りでない。
8項 前項の規定の適用を受ける 職員 の期末手当の支給については、
第19条
《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》
条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの
の五及び
第19条の6
《 各庁の長又はその委任を受けた者は、支給…》
日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を1時差し止めることができる。 1 離職した日から当該支給日の前日
の規定を準用する。この場合において、
第19条
《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》
条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの
の五中「前条第1項」とあるのは、「
第23条第7項
《7 第2項、第3項又は第5項に規定する職…》
員が、これらの規定に規定する期間内で第19条の4第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、それぞれ第2項、第3項又は第5項の規定の例による
」と読み替えるものとする。
24条 (給与の額及び割合の検討)
1項 国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。
1項 この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、1年以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。