一般職の職員の給与に関する法律《附則》

法番号:1950年法律第95号

略称: 一般職給与法・一般職職員給与法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行し、1950年4月1日から適用する。

2項 政府 職員 の新給与実施に関する法律(1948年法律第46号)の規定に基づいて行われた給与に関する決定その他の手続は、この法律の規定に基づいて行われたものとみなす。

3項 未帰還 職員 の給与の取扱いについては、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該未帰還職員が帰還するまでの間は、給与を支給しない。

4項 労働基準法 等の施行に伴う政府 職員 に係る給与の応急措置に関する法律(1947年法律第167号及び1922年閣令第6号(官庁執務時間並休暇に関する件)の規定中この法律に抵触する部分は、その効力を失う。

5項 政府 職員 の新給与実施に関する法律の規定に基づく政令、人事院規則その他の命令は、この法律に基づく命令とみなす。

6項 当分の間、 第15条 《給与の減額 職員が勤務しないときは、勤…》 務時間法第13条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日勤務時間法第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつて の規定にかかわらず、 職員 が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定める措置に限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(人事院規則で定める場合には、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その 期間 経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。

7項 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない 期間 の範囲、俸給の計算その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

8項 当分の間、 職員 の俸給月額は、当該職員が60歳(次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「 特定日 」という。)以後、当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、 第8条第3項 《3 職員の職務の級は、前2項の職員の職務…》 の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。 の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第4項、第5項、第7項及び第8項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

1号 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)第1条の規定による改正前の 国家公務員法 次号及び次項第2号において「 2023年旧 国家公務員法 」という。第81条の2第2項第2号 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人 に掲げる 職員 に相当する職員として人事院規則で定める職員63歳

2号 2023年旧 国家公務員法 第81条の2第2項第3号に掲げる 職員 に相当する職員のうち、人事院規則で定める職員60歳を超え64歳を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢

9項 前項の規定は、次に掲げる 職員 には適用しない。

1号 臨時的 職員 その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

2号 2023年旧 国家公務員法 第81条の2第2項第1号に掲げる 職員 に相当する職員として人事院規則で定める職員及び同項第3号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員

3号 国家公務員法 第81条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以下この 又は第2項の規定により同法第81条の2第1項に規定する異動 期間 同法第81条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第81条の2第1項に規定する管理監督職を占める 職員

4号 国家公務員法 第81条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、 ただし書に規定する 職員

5号 国家公務員法 第81条の7第1項 《任命権者は、定年に達した職員が前条第1項…》 の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年 又は第2項の規定により勤務している 職員 同法第81条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。

10項 国家公務員法 第81条の2第3項 《第1項本文の規定による他の官職への降任又…》 は転任以下この目及び第89条第1項において「他の官職への降任等」という。を行うに当たつて任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の官職への降任等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 に規定する他の官職への降任等をされた 職員 であつて、当該他の官職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「 異動日 」という。)の前日から引き続き同1の俸給表の適用を受ける職員のうち、 特定日 に附則第8項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下この項において「 特定日俸給月額 」という。)が 異動日 の前日に当該職員が受けていた俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「 基礎俸給月額 」という。)に達しないこととなる職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか、 基礎俸給月額 と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。

11項 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される 職員 の受ける俸給月額との合計額が 第8条第3項 《人事官の中、2人以上が同1の政党に属する…》 こととなつた場合においては、これらの者の中1人以外の者は、内閣が両議院の同意を経て、これを罷免するものとする。 の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「 基礎俸給月額 特定日 俸給月額」とあるのは、「 第8条第3項 《人事官の中、2人以上が同1の政党に属する…》 こととなつた場合においては、これらの者の中1人以外の者は、内閣が両議院の同意を経て、これを罷免するものとする。 の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と当該職員の受ける俸給月額」とする。

12項 異動日 の前日から引き続き俸給表の適用を受ける 職員 附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第10項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける俸給月額のほか、人事院規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。

13項 附則第10項又は前項の規定による俸給を支給される 職員 以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける俸給月額のほか、人事院規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。

14項 附則第10項又は前2項の規定による俸給を支給される 職員 に対する 第10条の5第2項 《2 専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給…》 月額に100分の10を乗じて得た額とする。 及び 第19条の4第5項 《5 行政職俸給表一の適用を受ける職員でそ…》 の職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定 第19条の7第4項 《4 第19条の4第5項の規定は、第2項の…》 勤勉手当基礎額について準用する。 この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条の7第3項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給の額との合計額」とする。

15項 附則第8項の規定の適用を受ける 職員 に対する 国家公務員法 第75条第2項 《職員は、この法律又は人事院規則で定める事…》 由に該当するときは、降給されるものとする。 及び 第89条第1項 《職員に対し、その意に反して、降給他の官職…》 への降任等に伴う降給を除く。、降任他の官職への降任等に該当する降任を除く。、休職若しくは免職をし、その他職員に対し著しく不利益な処分を行い、又は懲戒処分を行おうとするときは、当該処分を行う者は、当該職 の規定の適用については、同法第75条第2項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは 一般職の職員の給与に関する法律 附則第8項」と、同法第89条第1項中「伴う降給」とあるのは「伴う降給及び 一般職の職員の給与に関する法律 附則第8項の規定による降給」とする。

16項 附則第8項から前項までに定めるもののほか、附則第8項の規定による俸給月額、附則第10項の規定による俸給その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1950年12月27日法律第299号)

1項 この法律は、1951年1月1日から施行する。

2項 職員 のこの法律施行の日(以下「 施行日 」という。)における職務の級は、 施行日 の前日における職務の級と同1とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額(特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則9―六(俸給の調整額)第1項各号に掲げる職員又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令(1948年政令第401号)第12条の3第1項各号に掲げる職員にあつては、附則別表第1において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から附則別表第2において、その者の職務の級に応じて定めた号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額)に対応する附則別表第1に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。

3項 前項の規定により定められた 施行日 における 職員 の新俸給月額とこれに対する附則第10項の規定による勤務地手当の額との合計額が、施行日の前日における俸給月額とこれに対する勤務地手当の額との合計額の1・一倍に相当する額(以下「 最低保障額 」という。)に満たない場合においては、施行日における職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、その 最低保障額 を附則第10項の規定による勤務地手当の支給割合に100分の100を加えたもので除して得た額の直近上位の額に相当する附則別表第1に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。

4項 前2項の規定により定められた 職員 の新俸給月額がその職員の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、これらの項の規定にかかわらず、その額をもつて職員の俸給月額とする。

5項 第2項の規定の適用については、 施行日 の前日における 職員 の職務の級及び俸給月額は、改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 並びにこれに基く政令及び人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。

6項 第2項又は第3項の規定により定められた 施行日 における 職員 の号俸が施行日の前日における号俸より下位である場合においては、 一般職の職員の給与に関する法律 第8条第4項 《4 新たに俸給表指定職俸給表を除く。の適…》 用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。 の規定にかかわらず、同項に規定する 期間 に施行日の前日における号俸を受けていた期間を算入する。

7項 第4項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける 職員 については、 一般職の職員の給与に関する法律 第8条第4項 《4 新たに俸給表指定職俸給表を除く。の適…》 用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。 の規定にかかわらず、附則別表第1の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。

8項 施行日 の前日までに 職員 に適用された昇給 期間 一般職の職員の給与に関する法律 第8条第4項 《4 新たに俸給表指定職俸給表を除く。の適…》 用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。 の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、 一般職の職員の給与に関する法律 第8条第5項 《5 職員が1の職務の級から他の職務の級に…》 移つた場合指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。又は1の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるとこ の規定に準じて昇給させることができる。

9項 一般職の 職員 の給与に関する法律第2条第4号及び 第8条第8項 《8 次の各号に掲げる職員の第6項の規定に…》 よる昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の に規定する事項については、これに関する人事院規則が制定施行されるまでの間は、政令で定める。

1号 表中職務の級欄は、当該 職員 に適用される俸給表に定める職務の級を示すものとする。

2号 表中イロハニホヘト又はチに該当する 職員 は、それぞれ次の通りとする。

医師及び歯科医師

看護婦及び看護人

病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。及び患者係事務 職員

歯科技工、栄養士、講師、消毒婦、病棟勤務清掃人、洗濯婦、機関手、作業手、炊夫、水道手、電気手、営繕手、船員、巡視及び運転手

薬剤師、療工、一般事務 職員 、事務室勤務清掃人、裁縫婦、小使、交換手、タイピスト、給仕及び門衛

医師及び歯科医師

看護婦及び看護人

病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)、患者係事務 職員 、消毒婦、病棟勤務清掃人、結核患者に接する洗濯婦、作業手及び患者輸送に当る運転手であつて結核病棟に勤務するもの

附 則(1951年11月30日法律第278号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第23条 《休職者の給与 職員が公務上負傷し、若し…》 くは疾病にかかり、又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職 及び附則の改正規定以外の規定は、1951年10月1日から適用する。

2項 職員 の1951年10月1日(以下「 切替日 」という。)における職務の級は、改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 改正前の法 」という。)の適用により 切替日 においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、 改正前の法 の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第1から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第1に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第2に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の別表第1から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。

3項 職員 の1951年10月2日以後この法律施行の際までの 期間 内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、 改正前の法 の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。

4項 職員 がこの法律の施行に伴い前項に規定する 期間 内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、 改正前の法 の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第1から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第1に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。

5項 職員 の附則第3項に規定する 期間 内の日における号俸は、 改正前の法 の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第2に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた 改正後の法 の別表第1から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。

6項 附則第2項又は前項の規定により求められた 職員 の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。

7項 切替日 以後この法律施行の際までの 期間 内において 改正前の法 の規定に基きされた 職員 の俸給に関する決定は、 改正後の法 の相当規定に基いてされたものとみなす。

8項 附則第2項から第5項までの規定の適用については、 改正前の法 の適用により 職員 が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。

9項 この法律施行前 改正前の法 及びこの法律による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律(1950年法律第299号)附則第10項の規定に基きすでに職員に支給された附則第7項に規定する 期間 に係る給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

10項 改正後の法 第23条 《休職者の給与 職員が公務上負傷し、若し…》 くは疾病にかかり、又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職 の規定は、この法律施行の際休職にされている 職員 のこの法律施行後の休職 期間 に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「その休職の期間」とあるのは、「 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1951年法律第278号)施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。

附 則(1951年12月21日法律第314号) 抄

1項 この法律は、1952年1月1日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第251号) 抄

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第270号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1952年12月25日法律第324号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第8条 《 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法…》 令の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は第22条 《非常勤職員の給与 委員、顧問若しくは参…》 与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情 及び別表の改正規定並びに附則第3項から第8項までの規定は、1952年11月1日から適用する。

2項 改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)第9条、 第9条 《俸給の支給 俸給は、毎月一回、その月の…》 15日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期 の二、 第10条 《俸給の調整額 人事院は、俸給月額が、職…》 務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき の二、 第19条 《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》 条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの の二及び 第19条の3 《管理職員特別勤務手当 管理監督職員若し…》 くは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの以下「管理監督職員等」という。又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法 の規定並びに附則第11項の規定は、1953年1月1日から適用する。

3項 職員 の1952年11月1日(以下「 切替日 」という。)における職務の級は、改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 改正前の法 」という。)の適用により 切替日 においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、 改正前の法 の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。

4項 職員 の1952年11月2日以後この法律施行の際までの 期間 内の日における職務の級は、 改正前の法 の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。

5項 前2項の規定により求められた 職員 の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。

6項 切替日 以後この法律施行の際までの 期間 内において 改正前の法 の規定に基いてされた 職員 の俸給に関する決定は、 改正後の法 の相当規定に基いてされたものとみなす。

7項 この法律施行前 改正前の法 及び一般職の 職員 等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(1952年法律第313号)第1条の規定に基いてすでに職員に支払われた 切替日 以後1952年12月31日までの 期間 に係る給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

8項 附則第3項及び第4項の規定の適用については、 改正前の法 の適用により 職員 が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。

9項 削除

10項 1952年における 改正後の法 第19条の5 《 次の各号のいずれかに該当する者には、前…》 条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当第4号に掲げる者にあつては、その支給を1時差し止めた期末手当は、支給しない。 1 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務 の規定の適用については、同条中「12月15日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「一般職の 職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律(1952年法律第324号)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から5日以内に支給する。」と読み替えるものとする。

附 則(1953年8月1日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。

4項 この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第2条において準用する場合を含む。以下同じ。又は従前の公務員給与法附則第3項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により、俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、 第5条第2項 《2 宿舎、食事、制服その他これらに類する…》 有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。 但し、この調整は、国家公務員宿舎法1949年法律第117号 の申請を要しないで、1953年8月分から留守家族手当を支給する。

5項 この法律の施行後1953年9月30日までの間に、留守家族が 第7条 《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》 しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。 の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、同年10月31日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、 第11条第1項 《扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支…》 給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であ の規定にかかわらず、当該留守家族が 第7条 《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》 しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。 の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月とする。

6項 この法律の施行後本邦に帰つたことにより留守家族となつた者が、本邦に帰つた日から起算して2箇月以内に 第7条 《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》 しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。 の規定に該当するに至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して3箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。

7項 この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により俸給の支払を受けている者が、 第7条 《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》 しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。 の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び 第6条第1項 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。

8項 附則第4項の規定は、前項の者について準用する。

9項 この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、1953年8月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。但し、当該未帰還者につき、他にこの法律による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がある場合には、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しない。

10項 この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。

11項 前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が2人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。

12項 従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。

13項 第13条 《特殊勤務手当 著しく危険、不快、不健康…》 又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する 及び 第14条 《 職員が官署を異にして異動し、当該異動に…》 伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官 の規定は、特別手当について準用する。

14項 特別手当は、当該未帰還者につき、この法律の規定による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族があるに至つた場合には、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。

15項 附則第9項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、 第8条 《 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法…》 令の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び 第7条 《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》 しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。 の規定に該当する者を除く。)1人につき400円を加えた額とする。

16項 前項の規定は、この法律の施行の際現に旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により俸給の支払を受けている者に支給する留守家族手当の額について準用する。

17項 従前の公務員給与法附則第3項の規定による未帰還 職員 につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第15項(前項において準用する場合を含む。又は 第8条 《 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法…》 令の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。

1号 第2号に規定する留守家族手当以外の留守家族手当については、この法律の施行の際現に旧法及び従前の公務員給与法附則第3項の規定によつて支給している俸給の額

2号 附則第14項に規定する場合に支給する留守家族手当については、その支給をはじめた際支給していた特別手当の額

18項 前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。

19項 1953年4月から7月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者(未帰還 職員 に関し、従前の公務員給与法附則第3項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。)に対しては、その者に支払われた同年4月分から7月分までの扶養手当を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額からこれらの月分としてすでに支払つた扶養手当の総額を控除した額をとりまとめて支給するものとする。

1号 扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。及び子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に300円を加えた額を扶養手当の月額とする。

2号 前号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻又は子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に500円を加えた額を扶養手当の月額とする。

3号 前2号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに 第7条 《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》 しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。 の規定に該当する留守家族に相当する者があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に700円を加えた額を扶養手当の月額とする。

20項 旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定による給与であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお、従前の例による。

21項 旧法又は従前の公務員給与法附則第3項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還 職員 でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。

22項 第18条第1項 《正規の勤務時間として午後10時から翌日の…》 午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。 の規定は、この法律の施行前に帰還した未帰還者についても、適用する。但し、その者が療養の給付を受けることができる 期間 については、従前の例による。

23項 この法律の施行前に、旧法第8条の2第1項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(1948年法律第277号。以下「 旧法中改正法 」という。)附則第2条第1項又は旧法第8条の2第2項( 旧法中改正法 附則第2条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第18条第2項又は同条第4項において準用する同条第2項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。

24項 この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。

25項 第24条第1項 《国会は、給与の額又は割合の改定が必要であ…》 るかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。 この目的のために、人事院は、 の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。

26項 この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害1時金に相当する給付を受けた者には、同1の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害1時金を支給しない。但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。

27項 この法律の施行の際、現に旧法の規定による給与の支給を受けている者で、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に に規定する未帰還者でないものは、当分の間、 第16条第1項 《正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜ…》 られた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の12 に規定する未帰還者とみなして、その者及びその留守家族に対し、この法律による援護を行うことができる。

28項 前項の者が、本邦以外の地域から本邦に入国したとき(日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。)は、この法律の適用については、その者が帰還したものとみなす。前項に掲げる者で、日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。

29項 未帰還者が 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第30条第1項の規定により退職したものとみなされ、同条第2項但書の規定により普通恩給の給与が行われる場合において、当該未帰還者に関し、その退職したものとみなされた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。

附 則(1953年8月18日法律第237号)

1項 この法律は、1954年1月1日から施行する。

2項 この法律施行の日(以下「 切替日 」という。)において教育 職員 級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「」という。)の適用により 切替日 の前日においてその者が属していた 改正前の法 第6条第2項 《2 前項の俸給表以下単に「俸給表」という…》 。は、第22条及び附則第3項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。 に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1952年法律第324号)附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表に定める号俸とする。

3項 前項の規定により求められた 職員 の俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。

4項 前項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける 職員 については、その職務の級における最低の号俸をもつてその者の号俸とする。

5項 附則第2項の規定の適用については、 改正前の法 の適用により 職員 が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。

6項 盲学校又は学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する 職員 については、改正後の第6条第5項第3号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。

7項 高等学校等 教育職員 級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(1918年勅令第388号)若しくは 学校教育法 1947年法律第26号)による大学(同法第109条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(1900年勅令第134号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「 教育 職員 」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1953年法律第285号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げる新俸給月額とみなし、予算の範囲内で、その月額に対応する号俸よりも2号俸をこえない範囲内の号俸の額に調整し、その額をもつてその日におけるその者の俸給月額とすることができる。

8項 人事院は、 教育職員 を新たに採用する場合における俸給の基準については、前項の規定の趣旨を考慮し、適切な措置を講じなければならない。

附 則(1953年12月11日法律第279号)

1項 この法律は、1953年12月31日から施行する。

附 則(1953年12月12日法律第285号) 抄

1項 この法律は、1954年1月1日から施行する。但し、附則第7項から附則第9項までの規定は、公布の日から施行する。

2項 1954年1月1日(以下「 切替日 」という。)における 職員 の職務の級は、 切替日 においてその者が属していた職務の級と同1とし、その号俸は、この法律による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。

3項 切替日 において一般職の 職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律(1953年法律第237号)附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級及び俸給月額をその者の切替日における職務の級及び切替日の前日における俸給月額とみなす。

4項 前2項の規定の適用により求められた 職員 の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。

5項 附則第2項の規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及び 改正前の法 の適用により 切替日 の前日において受けていた俸給月額は、法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。

6項 削除

7項 1953年における勤勉手当については、第19条の5第2項中「100分の五十」とあるのは「100分の七五」と読み替えて同項の規定を適用する。

8項 1953年度における期末手当の支給の特例に関する法律(1953年法律第89号)本則第2項の規定は、一般職に属する 職員 には適用しない。

10項 一般職の 職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律(1953年法律第279号)は、廃止する。

附 則(1954年6月1日法律第141号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年12月14日法律第184号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律第19条の4第2項( 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)本則第3号及び防衛庁職員給与法(1952年法律第266号)第18条の2第2項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(1952年法律第93号)第2条第3項(南方連絡事務局設置法(1952年法律第218号)第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の1955年における適用については、同項中「100分の二百」とあるのは、「100分の150をこえ100分の200をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。

3項 1955年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律第19条の4第2項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から5日以内に支給することができる。

附 則(1956年12月14日法律第174号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律第19条の4第2項( 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)本則第3号及び防衛庁職員給与法(1952年法律第266号)第18条の2第2項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(1952年法律第93号)第2条第3項(南方連絡事務局設置法(1952年法律第218号)第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の1956年における適用については、同項中「100分の二百三十」とあるのは、「100分の200をこえ100分の230をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。

附 則(1956年12月20日法律第176号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年6月1日法律第154号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか1957年4月1日から適用する。

2項 1957年4月1日(以下「 切替日 」という。)において切り替えられる 職員 の俸給月額(以下「 切替俸給月額 」という。)は、改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 改正前の法 」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた俸給月額( 改正前の法 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第10条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「 旧俸給月額 」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第十までの 切替表 以下「 切替表 」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い 切替日 において適用を受けることとなつた改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の別表第1から別表第七までに掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。

3項 旧俸給月額 が、 切替表 期間 の定のある旧俸給月額である 職員 のうち、附則第5項の規定により 切替俸給月額 を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。

4項 前項の規定により 切替俸給月額 を決定された 職員 については、その者の切替俸給月額を受ける 期間 附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が1957年7月1日までにその者の 旧俸給月額 について 切替表 に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ 切替日 とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。

5項 改正後の法 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 及び第8項の規定の適用については、 切替日 の前日における俸給月額を受けていた 期間 その期間がその俸給月額について 改正前の法 第8条第4項 《4 新たに俸給表指定職俸給表を除く。の適…》 用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。 各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が3月未満である 職員 で人事院の定めるものについては、6月)を加えた期間を 切替俸給月額 を受ける期間に通算する。

6項 前項の場合において、 切替表 期間 の定のある 旧俸給月額 を基礎として附則第2項の規定に基き 切替俸給月額 を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7項 前2項の規定により 切替俸給月額 を受ける 期間 に通算される期間が 職員 の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の 切替日 後における最初の昇給について、 改正後の法 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8項 旧俸給月額 が50,700円をこえる 職員 切替日 以降における最初の昇給については、附則第5項の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。

9項 1951年1月1日から 切替日 の前日までの間において 改正前の法 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 ただし書の規定により昇給した 職員 で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、 改正後の法 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 又は第8項に規定する昇給 期間 を短縮することができる。

10項 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない 職員 の当該号俸に達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。

11項 切替日 の前日から引き続き在職する 職員 の切替日における職務の等級及び切替日以降1957年7月30日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については 改正前の法 の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1953年法律第285号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして 改正後の法 を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。

12項 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、 改正前の法 の適用により 職員 切替日 の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。

13項 改正後の法 第6条の2 《 指定職俸給表の適用を受ける職員会計検査…》 及び人事院の職員を除く。の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるとこ の規定の適用を受ける 職員 については、附則第2項から前項までの規定は、適用しない。

14項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う 職員 の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

15項 この法律の施行の日の前日における 改正前の法 の規定による 職員 の俸給( 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1953年法律第285号)附則第6項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「 旧給与月額 」という。)が同日における 改正後の法 の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「 新給与月額 」という。)をこえるときは、 新給与月額 が同日における 旧給与月額 俸給表の適用を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の法第19条の6の規定は、その差額の支給方法について準用する。

16項 この法律の施行前に 改正前の法 の規定に基いてすでに 職員 に支払われた 切替日 以降1957年5月31日までの 期間 に係る給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1957年11月18日法律第182号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律第19条の4第2項( 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)本則第3号及び防衛庁職員給与法(1952年法律第266号)第18条の2第2項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(1952年法律第93号)第2条第3項(南方連絡事務局設置法(1952年法律第218号)第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の1957年における適用については、同項中「100分の二百六十」とあるのは、「100分の230をこえ100分の260をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。

附 則(1958年4月25日法律第87号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。

附 則(1958年12月15日法律第176号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律第19条の4第2項( 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)本則第3号及び防衛庁職員給与法(1952年法律第266号)第18条の2第2項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(1952年法律第93号)第2条第3項(総理府設置法(1949年法律第127号)第14条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の1958年における適用については、同項中「100分の二百八十」とあるのは、「100分の260をこえ100分の280をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。

3項 1958年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律第19条の4第2項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から5日以内に支給することができる。

附 則(1958年12月23日法律第179号) 抄

1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1959年4月13日法律第119号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1959年4月1日から適用する。ただし、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定は、1959年10月1日から施行する。

2項 一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「」という。)別表第1から別表第七までに掲げる 俸給表 以下「 俸給表 」という。)の1959年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表第1から附則別表第十三までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

3項 1959年3月31日又は同年9月30日において 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 の二後段若しくは 第8条第8項 《8 次の各号に掲げる職員の第6項の規定に…》 よる昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける 職員 の同年4月1日又は同年10月1日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。

4項 前項の規定により1959年4月1日又は同年10月1日における俸給月額を決定される 職員 のそれぞれの日以降における最初の 第8条第8項 《8 次の各号に掲げる職員の第6項の規定に…》 よる昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における俸給月額を受けていた 期間 を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

5項 この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に 改正前の法 の規定に基いてすでに 職員 に支払われた1959年4月1日から同月30日までの 期間 に係る給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

6項 一般職の 職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律(1957年法律第154号)附則第19項の規定の1959年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事院の定める額」と読み替えるものとする。

附 則(1960年6月9日法律第93号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、別表第1から別表第七までの改正規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は、1960年4月1日から適用する。

2項 1960年3月31日において一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「」という。)第6条の二後段又は 第8条第5項 《5 職員が1の職務の級から他の職務の級に…》 移つた場合指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。又は1の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるとこ 若しくは第8項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年4月1日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。

3項 前項の規定により1960年4月1日における俸給月額を決定される 職員 の同日以降における最初の 第8条第8項 《8 次の各号に掲げる職員の第6項の規定に…》 よる昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における俸給月額を受けていた 期間 を、前項の規定により決定される同年4月1日における俸給月額を受ける期間に通算する。

4項 この法律の施行前に 改正前の法 の規定に基づいてすでに支払われた1960年4月1日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの 期間 に係る給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1960年12月22日法律第150号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1960年10月1日から適用する。ただし、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め 中一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「」という。)第5条、 第9条 《俸給の支給 俸給は、毎月一回、その月の…》 15日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期 及び 第9条の2 《 新たに職員となつた者には、その日から俸…》 給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。 但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。 2 職員が離職 の改正規定並びに同法第10条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第12項及び附則第13項の規定は、1961年4月1日から施行する。

2項 1960年10月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において 改正前の法 の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける 職員 切替日 における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する 俸給表 の昇給 期間 欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「 切替月数 」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号俸とする。

3項 切替日 の前日において 改正前の法 の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける 職員 の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。

4項 切替日 の前日において 改正前の法 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 の二前段の規定により俸給月額を受ける 職員 の切替日における号俸は、前2項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。

5項 切替日 の前日において、 改正前の法 に規定する教育職 俸給表 )の備考()の適用を受ける 職員 で二等級の14号俸から16号俸までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考()の適用を受ける職員で三等級の12号俸から14号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表()の二等級の職員で21号俸から31号俸までの号俸を受けるものに対する附則第2項の適用については、 切替月数 に3月を加えるものとする。

6項 改正後の法 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 及び第8項の規定の適用については、附則第2項の規定により 切替日 における号俸を決定される 職員 にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける 期間 に通算する。

7項 切替日 以後この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間において、 改正前の法 の規定により新たに 俸給表 の適用を受ける 職員 となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる 期間 の算定については、人事院の定めるところによる。

8項 1957年4月1日以後 切替日 の前日までの間において職務の等級を異にして異動した 職員 の切替日における号俸又は俸給月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる 期間 については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

9項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 改正前の法 の適用により 職員 が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

10項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う 職員 の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。

11項 改正前の法 の規定に基づいて 切替日 から 施行日 の前日までの間に 職員 に支払われた給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1961年6月15日法律第132号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1961年4月1日から適用する。

2項 一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号及び改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律附則の規定に基づいて1961年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、 一般職の職員の給与に関する法律 及び改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律附則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1961年11月1日法律第176号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1961年10月1日から適用する。ただし、 第10条の3 《本府省業務調整手当 行政職俸給表一、専…》 門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表一、公安職俸給表二又は研究職俸給表の適用を受ける職員管理監督職員を除く。が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。 1 国 の改正規定は、1962年4月1日から施行する。

2項 1961年10月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「」という。)の規定により行政職 俸給表 )の適用を受ける職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定めるもの(以下「 タイピスト等 」という。)については、 切替日 以降行政職俸給表()を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において 改正前の法 の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は俸給月額は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が附則別表第2に掲げられている場合においてはその号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては人事院規則で定める号俸又は俸給月額とする。

3項 切替日 の前日において 改正前の法 の規定により研究職 俸給表 の適用を受ける 職員 の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第3に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第4に掲げる号俸とする。

4項 切替日 の前日において 改正前の法 の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける 職員 の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。

5項 前3項の規定により 切替日 における号俸又は俸給月額を決定される 職員 で人事院が定めるものに対する切替日以降における最初の 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 及び第8項の規定の適用については、人事院が定める 期間 を前3項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。

6項 教育職 俸給表 )の適用を受ける 職員 で、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1960年法律第150号)附則第5項の規定の適用を受けたもの及び人事院が定めるものに対するこの法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)以降における最初の 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 及び第8項の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

7項 1957年3月31日において一般職の 職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律(1957年法律第154号)による 改正前の法 の規定による高等学校等 教育職員 級別 俸給表 又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き 施行日 まで教育職俸給表(又は教育職俸給表()の適用を受ける職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に 学校教育法 1947年法律第26号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「 学士等 」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 又は第8項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて12月をこえない範囲内で同条第6項又は第8項に規定する 期間 以下この項において「 昇給期間 」という。)を短縮することができる。ただし、 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1953年法律第237号)附則第7項の規定の適用を受けた職員及び1957年4月1日以後 学士等 となつたことによりその号俸を1号俸以上上位の号俸に調整された職員又はその 昇給期間 を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。

8項 切替日 以後 施行日 の前日までの間において、 改正前の法 の規定により新たに行政職 俸給表 )の適用を受ける タイピスト等 となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降行政職俸給表()を適用するものとし、その者並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表()の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける 職員 となつた者、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額について異動のあつたものの 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。

9項 切替日 以後 施行日 の前日までの間において、 改正前の法 の規定により、新たに 俸給表 の適用を受ける 職員 となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる 期間 については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

10項 1960年10月1日以後 切替日 の前日までの間において職務の等級を異にして異動した 職員 の切替日における号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる 期間 附則第5項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

11項 附則第2項の規定により行政職 俸給表 )の適用を受けることとなる 職員 で、 切替日 における俸給月額が切替日の前日において 改正前の法 の規定によりその者が受けていた俸給月額に1,000円を加えた額(以下この項において「 基準額 」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が 基準額 に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。

12項 切替日 以後 施行日 の前日までの間において、 改正前の法 の規定により、新たに行政職 俸給表 )の適用を受ける タイピスト等 となつた者及び行政職俸給表()の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に1,000円を加えた額(以下この項において「 職員 等の 基準額 」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が 新職員等の基準額 に達するまでの間、支給する。

13項 前2項の規定により差額の支給を受ける 職員 に対するの規定の適用については、同法に規定する俸給には当該差額を含むものとし、同法第10条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1961年法律第176号)附則第11項又は附則第12項の規定による差額との合計額」とする。

14項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 改正前の法 の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

15項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う 職員 の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。

16項 改正前の法 の規定に基づいて 切替日 から 施行日 の前日までの間に 職員 に支払われた給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起 期間 が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1963年2月28日法律第6号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1962年10月1日から適用する。

2項 1962年10月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下次項において「 号俸職員 」という。)のうち、その者の 切替日 の前日における号俸(以下「 旧号俸 」という。)が附則別表第1から附則別表第七までの 切替表 以下「 切替表 」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の 旧号俸 に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。

3項 号俸職員 のうち、その者の 旧号俸 切替表 期間 の定めのある号俸である 職員 で、 切替日 において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、1963年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「 切替日とみなす日 」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。

4項 附則第2項の規定により 切替日 における号俸を決定される 職員 法第6条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 の規定の適用については、その者が 旧号俸 を受けていた 期間 その者の旧号俸が 切替表 に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

5項 切替日 の前日において 改正前の法 の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける 職員 次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

6項 切替日 の前日において教育職 俸給表 又は教育職俸給表()の適用を受ける 職員 のうち、切替日において教育職俸給表()の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において教育職俸給表(又は教育職俸給表()の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事院規則で定める。

7項 前2項の場合において、附則第3項に規定する 職員 に準ずる職員については、同項の規定に準じ、 切替日 における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける 期間 及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。

8項 附則別表第8に掲げられている号俸と号数を同じくする 旧号俸 を受ける 職員 に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号俸が教育職 俸給表 )の二等級の22号俸から35号俸までの号俸である職員(以下この項において「 教育職員 」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた 期間 」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、 教育職員 にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

9項 切替日 からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間において、 改正前の法 の規定により新たに 俸給表 の適用を受ける 職員 となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる 期間 並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する俸給月額又は附則第5項若しくは附則第6項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院の定めるところによる。

10項 1957年4月1日から 切替日 の前日までの間において職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる 期間 並びにそれらの職員が附則第3項に規定する俸給月額又は附則第5項若しくは附則第6項の人事院規則で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

11項 切替日 から1963年6月30日までの間は、 第8条第3項 《3 職員の職務の級は、前2項の職員の職務…》 の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。 及び第4項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(1963年法律第6号)附則第3項に規定する俸給月額若しくは附則第5項若しくは附則第6項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。

12項 附則第3項、附則第5項、附則第6項、附則第9項若しくは附則第10項又は前項の規定により読み替えられた 第8条第3項 《3 職員の職務の級は、前2項の職員の職務…》 の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。 若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による俸給月額若しくは附則第5項若しくは附則第6項の人事院規則で定める暫定の俸給月額又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける 職員 切替日 から1963年6月30日までの間における法第8条第7項の規定の適用については、人事院規則で定める。

13項 切替日 から 施行日 の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する一般職の 職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律(1957年法律第154号。以下「 1957年改正法 」という。)附則第18項から附則第20項までの規定による暫定手当の月額が 改正前の法 の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応する改正前の 1957年改正法 附則第17項から附則第19項まで、附則第21項若しくは附則第22項の規定又は改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1961年法律第176号)附則第15項の規定による暫定手当の月額(以下「 旧暫定手当月額 」という。)に達しないこととなる 期間 がある職員(1957年改正法附則第21項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る 旧暫定手当月額 をもつて、その者のその期間に係る1957年改正法附則第18項から附則第20項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

14項 切替日 において改正前の 1957年改正法 附則第26項の規定による暫定手当を支給されていた 職員 に対しては、1957年改正法附則第16項及び附則第17項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の1957年改正法附則第26項本文の規定の適用を受けるに至つた日の1963年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。

15項 1962年12月15日において 改正前の法 の規定に基づいて支払われた 職員 の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が 改正後の法 の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

16項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 改正前の法 の適用により 職員 が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

17項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

18項 改正前の法 の規定に基づいて 切替日 から 施行日 の前日までの間に 職員 に支払われた給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の法の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附 則(1963年12月20日法律第174号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1963年10月1日から適用する。

2項 1963年10月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職 俸給表 )の二等級である 職員 次項に規定する職員を除く。)の 切替日 における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「」という。)の規定により受ける号俸(以下この項において「 旧号俸 」という。)の号数に1を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 の規定の適用については、その者が 旧号俸 を受けていた 期間 人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

3項 切替日 の前日において 改正前の法 の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける 職員 の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 1962年9月30日において一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(1963年法律第6号)による 改正前の法 の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する 切替日 同日において改正前の法第8条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以降における最初の 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

5項 切替日 から 施行日 の前日までの間において、 改正前の法 の規定により、新たに 俸給表 の適用を受ける 職員 となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる 期間 については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

6項 1962年10月1日から 切替日 の前日までの間において職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

7項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 改正前の法 の適用により 職員 が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

8項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

9項 改正前の法 の規定に基づいて、 切替日 から 施行日 の前日までの間に 職員 に支払われた給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1964年12月17日法律第174号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 及び 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 並びに附則第16項の規定は、1965年4月1日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律( 第2条第6号 《人事院の権限 第2条 人事院は、この法律…》 の施行に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第 を除く。)の規定は、1964年9月1日から適用する。

3項 1964年9月1日(以下「 切替日 」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「 旧等級 」という。)が行政職 俸給表 )の一等級、教育職俸給表()の一等級、研究職俸給表の一等級又は医療職俸給表()の一等級である 職員 は、 切替日 において指定職俸給表の適用を受ける職員として定められるものとする。

4項 旧等級 が附則別表第1に掲げられている 職員 切替日 における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職 俸給表 )の四等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の三等級又は四等級とする。

5項 附則第3項に規定する 職員 のうち 切替日 において指定職 俸給表 の乙欄に掲げる俸給月額を受けることとなる職員(附則第9項に規定する職員を除く。及び前項に規定する職員(次項、附則第7項及び附則第9項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「 旧号俸 」という。)と同じ号数の号俸とする。

6項 旧等級 が行政職 俸給表 )の三等級、税務職俸給表の二等級、公安職俸給表()の二等級又は公安職俸給表()の二等級である 職員 附則第9項に規定する職員を除く。)の 切替日 における号俸は、 旧号俸 の号数から1を減じた号数の号俸(旧号俸が1号俸である職員にあつては、1号俸)とする。

7項 附則第4項の規定により 切替日 における職務の等級が行政職 俸給表 )の三等級となる 職員 附則第9項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、 旧号俸 に対応する附則別表第2に定める号俸とする。

8項 前3項の規定により 切替日 における号俸を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 一般職の職員の給与に関する法律 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 の規定の適用については、 旧号俸 を受けていた 期間 人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

9項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける 職員 の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

10項 1962年9月30日において附則別表第3に掲げられている号俸を受けていた 職員 及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する 切替日 1964年10月1日において昇給規定( 一般職の職員の給与に関する法律 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める 期間 から3月(1962年9月30日において同表ロの表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員(以下「 6月短縮職員 」という。)にあつては、6月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

11項 前項の規定の適用により1964年10月1日に昇給することとなる 6月短縮職員 のうち、当該昇給前の号俸又は俸給月額を受けていた 期間 附則第9項の規定により当該号俸又は俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる 職員 で人事院の定めるものの1964年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

12項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びそれらを受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。

13項 1957年4月1日から 切替日 の前日までの間において職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

14項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

15項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定に基づいて、 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の規定による給与の内払とみなす。

16項 この附則に定めるもののほか、この法律(次項及び附則第18項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1965年12月27日法律第147号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に 並びに附則第9項から附則第11項まで及び附則第13項の規定は、1966年1月1日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定は、1965年9月1日から適用する。

3項 1965年9月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける 職員 切替日 における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 1962年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた 職員 で人事院の定めるもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員に対する 切替日 1965年10月1日において昇給規定( 一般職の職員の給与に関する法律 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める 期間 から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

5項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。

6項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

7項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

8項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定に基づいて、 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の規定による給与の内払とみなす。

9項 1966年1月1日前に新たに 職員 となつた者に扶養親族がある場合又は職員に 一般職の職員の給与に関する法律 第11条の2第1項第1号 《新たに職員となつた者に扶養親族行一九級以…》 上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。がある場合、行一九級以上職員等から行一九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じ に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

10項 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律第19条の4の規定の1966年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

11項 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律第19条の三及び 第19条の4 《期末手当 期末手当は、6月1日及び12…》 月1日以下この条から第19条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日次条及び第19条の6第1項においてこれらの日を「 の規定の1966年6月1日における適用については、同法第19条の3第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同法第19条の4第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

12項 この附則に定めるもののほか、この法律(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

1号 この表中「1」とあるのは「1号俸」を示し、「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。

2号 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(1963年法律第6号)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 の規定による職務の等級及び号俸を示す。

附 則(1966年12月21日法律第140号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1966年9月1日から適用する。

2項 1966年9月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において指定職 俸給表 の乙欄に掲げる俸給月額を受ける 職員 切替日 における俸給月額は、改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 改正前の法 」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給与額を基準として、人事院が定める。

3項 切替日 の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の1号俸である 職員 の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける 職員 の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

5項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、 改正前の法 の規定により新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた 職員 及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。

6項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

7項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 改正前の法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

8項 改正前の法 の規定に基づいて 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間に 職員 に支払われた給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

9項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1967年12月22日法律第141号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(同法第2条、 第19条 《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》 条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの の三(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。及び 第19条 《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》 条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの の四(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「 改正後の法 」という。)の規定、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正後の 1957年改正法 」という。)附則第16項、第23項、第24項、第28項及び第40項の規定並びに附則第7項から第13項まで及び第16項の規定、附則第18項の規定による改正後の 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号)の規定、附則第19項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)の規定並びに附則第20項の規定による改正後の 地方自治法 1947年法律第67号)の規定は、1967年8月1日から適用する。

3項 1967年8月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける 職員 切替日 における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。

5項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

6項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 改正前の法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

7項 改正前の法 又は 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律の規定に基づいて 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、 改正後の法 又は 改正後の1957年改正法 の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(同法第6条の2第1項の規定に基づく人事院規則で指定する職員にあつては、改正後の1957年改正法附則第23項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。

8項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

9項 人事院は、この法律の施行の日から起算して3年以内に 改正後の法 第11条の3 《地域手当 地域手当は、当該地域における…》 民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在 に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、同法第2条第6号に規定する調査研究の一環として調整手当に関する調査研究を行なうものとする。

附 則(1968年12月21日法律第105号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め 中一般職の 職員 の給与に関する法律第19条の2の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め 中同法第19条の3第1項及び第2項、 第19条 《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》 条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの の四並びに 第23条第7項 《7 第2項、第3項又は第5項に規定する職…》 員が、これらの規定に規定する期間内で第19条の4第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、それぞれ第2項、第3項又は第5項の規定の例による の改正規定は1969年4月1日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)第12条の規定は1968年5月1日から、 改正後の法 第10条の3第1項 《行政職俸給表一、専門行政職俸給表、税務職…》 俸給表、公安職俸給表一、公安職俸給表二又は研究職俸給表の適用を受ける職員管理監督職員を除く。が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。 1 国の行政機関の内部部局と第22条第1項 《委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人…》 事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情があるものとして人事 及び別表第1から別表第八までの規定並びに 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に から 第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。

3項 1968年7月1日(以下「 切替日 」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている 職員 切替日 における職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

4項 前項の規定により 切替日 における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる 職員 附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「 旧号俸 」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第四までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、 旧号俸 と同じ号数の号俸とする。

5項 切替日 の前日においてその者の属する職務の等級が医療職 俸給表 )の三等級である 職員 附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、 旧号俸 の号数に1を加えて得た号数の号俸とする。

6項 前2項の規定により 切替日 における号俸を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 一般職の職員の給与に関する法律 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 の規定の適用については、 旧号俸 を受けていた 期間 人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

7項 旧号俸 が税務職 俸給表 、公安職俸給表(又は公安職俸給表()の二等級の1号俸である 職員 切替日 における号俸は、2号俸とし、これを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

8項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける 職員 の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

9項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。

10項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

11項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 改正前の法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

12項 改正前の法 の規定に基づいて 切替日 通勤手当にあつては、1968年5月1日)からこの法律の施行の日の前日までの間に 職員 に支払われた給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

13項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1969年12月2日法律第72号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定(同法第11条の2の規定を除く。及び 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律の規定は、1969年6月1日から適用する。

3項 1969年6月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける 職員 切替日 における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 切替日 からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

5項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

6項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 改正前の法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

7項 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を 改正後の法 第7条 《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》 しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。 に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。

1号 切替日 において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で 改正前の法 第11条の2第1項 《新たに職員となつた者に扶養親族行一九級以…》 上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。がある場合、行一九級以上職員等から行一九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じ の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

2号 切替期間 において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で 改正前の法 第11条の2第1項 《新たに職員となつた者に扶養親族行一九級以…》 上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。がある場合、行一九級以上職員等から行一九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じ の規定による届出がされたものを有する 職員 となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。

3号 切替期間 において配偶者のない 職員 となつた者( 改正前の法 第11条の2第1項 《新たに職員となつた者に扶養親族行一九級以…》 上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。がある場合、行一九級以上職員等から行一九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じ の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

4号 配偶者のなかつた 職員 のうち、 切替期間 において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で 改正前の法 第11条の2第1項 《新たに職員となつた者に扶養親族行一九級以…》 上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。がある場合、行一九級以上職員等から行一九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じ の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8項 前項第1号又は第2号の規定による届出が 施行日 から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する 改正後の法 第11条第3項 《3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者…》 、父母等については1人につき6,500円行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円( 職員 に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9項 切替期間 において 職員 が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で 改正前の法 第11条の2第1項 《新たに職員となつた者に扶養親族行一九級以…》 上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。がある場合、行一九級以上職員等から行一九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じ の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が 施行日 から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

10項 切替日 において在職する 職員 に対して1969年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する 改正後の法 第19条 《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》 条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの の三及び 第19条の4 《期末手当 期末手当は、6月1日及び12…》 月1日以下この条から第19条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日次条及び第19条の6第1項においてこれらの日を「 の規定の適用については、同法第19条の3第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1969年法律第72号)第1条の規定による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 改正前の法 」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同法第19条の4第2項中「受けるべき」とあるのは「 改正前の法 の規定により受けるべきであつた」とする。

11項 改正前の法 の規定に基づいて 切替期間 職員 に支払われた給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

12項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1970年12月17日法律第119号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め 中一般職の 職員 の給与に関する法律第19条の2第1項及び第2項の改正規定は1971年1月1日から、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め 中同法第8条第6項及び第8項の改正規定は同年4月1日から、附則第22項の規定は 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 1970年法律第117号)の施行の日の前日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定、附則第13項の規定による改正後の 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号)の規定、附則第15項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(1969年法律第70号)の規定、附則第16項の規定による改正後の 地方自治法 1947年法律第67号。第204条第2項中調整手当に係る部分、附則第6条の二及び附則第6条の4を除く。)の規定、附則第17項の規定による改正後の 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号。第2条第3項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第19項の規定による改正後の 市町村立学校職員給与負担法 1948年法律第135号。 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め 中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第20項の規定による改正後の地教育振興法(1954年法律第143号)の規定は、1970年5月1日から適用する。

3項 1970年5月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において指定職 俸給表 の乙欄に掲げる俸給月額を受ける 職員 切替日 における俸給月額は、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 改正前の法 」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、人事院が定める。

4項 切替日 の前日においてその者の属する職務の等級が教育職 俸給表 )の一等級又は研究職俸給表の一等級若しくは二等級である 職員 のうち、 改正前の法 の規定により切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「 旧号俸 」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号俸は、 旧号俸 に対応する同表に定める号俸とし、これを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

5項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける 職員 の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

6項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、 改正前の法 の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた 職員 及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

7項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

8項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 改正前の法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

9項 改正後の法 第11条の5 《 医療職俸給表一の適用を受ける職員及び指…》 定職俸給表の適用を受ける職員医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。には、前2条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、 の規定は、 改正前の法 第11条の4 《 その設置に特別の事情がある大規模な空港…》 の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定 の規定による調整手当で 切替日 前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。

10項 切替期間 において、 改正前の法 第13条の2 《特地勤務手当等 離島その他の生活の著し…》 く不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの以下「特地官署」という。に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。 2 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえ の規定による隔遠地手当を受けていた 期間 がある 職員 について必要がある場合には、人事院規則で定めるところにより、 改正後の法 第13条の2 《特地勤務手当等 離島その他の生活の著し…》 く不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの以下「特地官署」という。に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。 2 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえ の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

11項 改正前の法 の規定に基づいて 切替期間 職員 に支払われた給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

12項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1971年12月15日法律第121号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に 並びに附則第9項、附則第16項中国立及び公立の義務教育諸学校等の 教育職員 の給与等に関する特別措置法(1971年法律第77号)に係る部分及び附則第17項の規定は、1972年1月1日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1971年5月1日から適用する。ただし、 改正後の法 第13条の4の規定は、同年10月1日から適用する。

3項 1971年5月1日(以下「 切替日 」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「 旧号俸 」という。)が附則別表の 旧号俸 欄に掲げられている号俸である 職員 以下「 特定 号俸職員 」という。)のうち、旧号俸が同表の 期間 欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で 切替日 において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4項 特定号俸職員 のうち、 旧号俸 が附則別表の 期間 欄に期間の定めのある号俸である 職員 切替日 において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、1971年7月1日、同年10月1日又は1972年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。

5項 附則第3項の規定により 切替日 における号俸を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 改正後の法 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 の規定の適用については、 旧号俸 を受けていた 期間 旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

6項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける 職員 の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

7項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。

8項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認られる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

9項 附則第6項及び前項の規定は、1972年1月1日前から引き続き教育職 俸給表 )の適用を受ける 職員 の同日における号俸及び俸給月額の切替え等について準用する。

10項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 改正前の法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

11項 改正後の法 第8条 《 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法…》 令の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は の規定の 切替日 から1971年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の 職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律(1971年法律第121号)附則別表の 暫定俸給月額 欄に定める俸給月額(次項において「 暫定俸給月額 」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。

12項 附則別表の 暫定俸給月額 欄に定める俸給月額を受ける 職員 に関する 改正後の法 第8条第7項 《7 前項の規定により職員次項各号に掲げる…》 職員を除く。以下この項において同じ。を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号 の規定の 切替日 から1971年12月31日までの間における適用については、人事院規則で定める。

13項 改正前の法 の規定に基づいて 切替期間 職員 に支払われた給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

14項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1972年11月13日法律第118号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1972年4月1日から適用する。

2項 1972年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける 職員 切替日 における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

3項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、この法律による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

4項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

5項 前3項の規定の適用については、 改正前の法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

6項 改正前の法 の規定に基づいて 切替期間 職員 に支払われた給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

7項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1973年4月12日法律第10号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1973年9月26日法律第95号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定及び附則第17項の規定による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の一部を改正する法律(1968年法律第110号)の規定は、1973年4月1日から適用する。ただし、 改正後の法 第19条の2第1項 《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》 職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ 及び第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

3項 1973年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職 俸給表 )、税務職俸給表、公安職俸給表()、公安職俸給表()、海事職俸給表(又は医療職俸給表()の一等級である 職員 切替日 における職務の等級は、人事院の定めるところにより、それぞれの俸給表の特一等級又は一等級とする。

4項 前項の規定により 切替日 における職務の等級が同項に規定する 俸給表 の特一等級となる 職員 附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「 旧号俸 」という。)に対応する附則別表第1の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の一等級となる職員(次項、附則第6項及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、 旧号俸 と同じ号数の号俸とする。

5項 旧号俸 が附則別表第2のイからヨまでの表(以下「 切替表 」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である 職員 附則第3項の規定により 切替日 における職務の等級が同項に規定する 俸給表 の特一等級となる職員を除く。以下「 特定 号俸職員 」という。)のうち、旧号俸が 切替表 期間 欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。次項及び附則第7項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

6項 特定号俸職員 のうち、 旧号俸 切替表 期間 欄に期間の定めのある号俸である 職員 切替日 において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、1973年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の 暫定俸給月額 欄に定める額とする。

7項 附則第4項又は附則第5項の規定により 切替日 における号俸を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 改正後の法 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる 期間 を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

1号 附則第4項の規定により 切替日 における号俸を決定される 職員 及び附則第5項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち 旧号俸 切替表 期間 欄に期間の定めのない号俸である職員旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間

2号 附則第5項の規定により 切替日 における号俸を決定される 職員 のうち 旧号俸 切替表 期間 欄に期間の定めのある号俸である職員旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

8項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける 職員 の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

9項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、この法律による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が 切替表 暫定俸給月額 欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。

10項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

11項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 改正前の法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

12項 改正後の法 第8条第3項 《3 職員の職務の級は、前2項の職員の職務…》 の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。 及び第4項の規定の 切替日 から1973年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の 職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律(1973年法律第95号)附則別表第2のイからヨまでの表の 暫定俸給月額 欄に定める俸給月額(次項において「 暫定俸給月額 」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。

13項 切替表 暫定俸給月額 欄に定める俸給月額を受ける 職員 に関する 改正後の法 第8条第7項 《7 前項の規定により職員次項各号に掲げる…》 職員を除く。以下この項において同じ。を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号 の規定の 切替日 から1973年9月30日までの間における適用については、人事院規則で定める。

14項 切替期間 において、 改正前の法 第11条の6 《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》 地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署以下「地域手当支給官署」という。が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転人事院規則で定める移転に限る。をした場合において の規定により住居手当を支給されていた 期間 のうちに、 改正後の法 第11条の6 《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》 地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署以下「地域手当支給官署」という。が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転人事院規則で定める移転に限る。をした場合において の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある 職員 のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第11条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第11条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から1974年3月31日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

15項 職員 が、 改正前の法 の規定に基づいて、 切替日 以後の分として支給を受けた給与は、 改正後の法 住居手当については、改正後の法第11条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

16項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1974年3月27日法律第7号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)別表第5の規定は、1974年1月1日から適用する。

2項 1974年1月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において教育職 俸給表 の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける 職員 で人事院規則で定めるものの 切替日 における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

3項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、この法律による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、教育職俸給表の適用を受ける職員で人事院の定めるものの 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

4項 切替日 において教育職 俸給表 の適用を受ける 職員 のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5項 前3項の規定の適用については、 改正前の法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

6項 切替期間 において教育職 俸給表 の適用を受ける 職員 が、 改正前の法 の規定に基づいて、 切替日 以後の分として支給を受けた給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

7項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

8項 防衛庁 職員 給与法(1952年法律第266号)第4条第2項の規定により 改正後の法 別表第五(ハを除く。附則第10項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の 切替日 における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。

9項 前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第5条第3項において準用する 改正後の法 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた 期間 総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

10項 切替期間 において防衛庁 職員 給与法第4条第2項の規定により 改正後の法 別表第5の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる 期間 並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第3項、第4項又は第6項に規定する職員の例による。

附 則(1974年4月27日法律第32号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)別表第七ハの規定は、1974年4月1日から適用する。

2項 1974年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において医療職 俸給表 )の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける 職員 切替日 における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

3項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、この法律による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、医療職俸給表()の適用を受ける職員で人事院の定めるものの 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

4項 切替日 において医療職 俸給表 )の適用を受ける 職員 のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5項 前3項の規定の適用については、 改正前の法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

6項 切替期間 において医療職 俸給表 )の適用を受ける 職員 が、 改正前の法 の規定に基づいて、 切替日 以後の分として支給を受けた給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

7項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

8項 防衛庁 職員 給与法(1952年法律第266号)第4条第2項の規定により 改正後の法 別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員( 切替日 の前日において別表第七ハの職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。

9項 前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第5条第3項において準用する 改正後の法 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた 期間 総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

10項 切替期間 において防衛庁 職員 給与法第4条第2項の規定により 改正後の法 別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる 期間 並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第2項から第4項まで又は第6項に規定する職員の例による。

附 則(1974年6月1日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1974年6月4日法律第74号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律、 特別職の職員の給与に関する法律 、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第5項において「 改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 」という。)の規定は、1974年4月1日から適用する。

2項 1974年4月1日において、改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の規定による同日における俸給月額及びこれを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

3項 1974年4月2日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。

4項 前2項の規定は、防衛庁 職員 給与法の適用を受ける職員について準用する。この場合において、これらの規定中「 一般職の職員の給与に関する法律 」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級(自衛官にあつては、階級)」と、附則第2項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。

5項 一般職の 職員 の給与に関する法律の適用を受ける職員、 特別職の職員の給与に関する法律 の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 特別職の職員の給与に関する法律 、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、1974年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、 改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の規定による給与の内払とみなす。

6項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁 職員 給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。

附 則(1974年12月23日法律第105号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定( 第11条の2 《 新たに職員となつた者に扶養親族行一九級…》 以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。がある場合、行一九級以上職員等から行一九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生 の規定を除く。)は、1974年4月1日から適用する。ただし、 改正後の法 第19条の2第1項 《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》 職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ 及び第2項並びに 第19条の3第2項 《2 前項に規定する場合のほか、管理監督職…》 員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 の規定は、同年9月1日から適用する。

3項 1974年4月1日(以下「 切替日 」という。)において、改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の 改正後の法 の規定による 切替日 における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、 改正前の法 の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた 職員 及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

5項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の 改正後の法 の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6項 前3項の規定の適用については、 改正前の法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

7項 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を 改正後の法 第7条 《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》 しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。 に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。

1号 切替日 において、その前日から引き続き、 改正前の法 第11条第2項第2号 《2 扶養手当の支給については、次に掲げる…》 者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 1 配偶者届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。 2 満22歳に達する日以後の最初の3月31 から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「 扶養親族たる父母等 」という。)で改正前の法第11条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた 扶養親族たる父母等 で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

2号 切替期間 において新たに 扶養親族たる父母等 改正前の法 第11条の2第1項 《新たに職員となつた者に扶養親族行一九級以…》 上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。がある場合、行一九級以上職員等から行一九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じ の規定による届出がされたものを有する 職員 となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。

3号 切替期間 において配偶者のない 職員 となつた者( 改正前の法 第11条の2第1項 《新たに職員となつた者に扶養親族行一九級以…》 上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。がある場合、行一九級以上職員等から行一九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じ の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、 扶養親族たる父母等 で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

4号 配偶者のなかつた 職員 のうち、 切替期間 において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、 扶養親族たる父母等 改正前の法 第11条の2第1項 《新たに職員となつた者に扶養親族行一九級以…》 上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。がある場合、行一九級以上職員等から行一九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じ の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8項 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの法律の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する 改正後の法 第11条第3項 《3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者…》 、父母等については1人につき6,500円行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円( 職員 に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9項 切替期間 において 職員 が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、 扶養親族たる父母等 改正前の法 第11条の2第1項 《新たに職員となつた者に扶養親族行一九級以…》 上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。がある場合、行一九級以上職員等から行一九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じ の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における 改正後の法 第11条の2第1項第2号 《新たに職員となつた者に扶養親族行一九級以…》 上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。がある場合、行一九級以上職員等から行一九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じ の規定又は附則第7項第3号の規定による届出がこの法律の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

10項 職員 が、 改正前の法 の規定に基づいて、 切替日 以後の分として支給を受けた給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

11項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1975年3月31日法律第9号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律、 地方自治法 1947年法律第67号)、 市町村立学校職員給与負担法 1948年法律第135号)、 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号及び 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号)の規定は、1975年1月1日から適用する。

2項 1975年1月1日(以下「 切替日 」という。)において、この法律による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の 切替日 におけるこの法律による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定による職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日において 改正前の法 の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

3項 前項の規定により 切替日 における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる 職員 附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における 改正後の法 の規定による号俸(以下この項及び次項において「 新号俸 」という。)は、切替日において 改正前の法 の規定によりその者が受けていた号俸(以下「 旧号俸 」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第五までの 新号俸 欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号俸は、 旧号俸 と同じ号数の号俸とする。

4項 前項の規定により 新号俸 を決定される 職員 に対する 切替日 後における最初の 改正後の法 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 の規定の適用については、 旧号俸 を受けていた 期間 人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

5項 切替日 において 改正前の法 の規定により教育職 俸給表 の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 で人事院規則で定めるものの切替日における 改正後の法 の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

6項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、 改正前の法 の規定により、新たに教育職 俸給表 の適用を受けることとなつた 職員 及び教育職俸給表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

7項 切替日 において 改正前の法 の規定により教育職 俸給表 の適用を受けていた 職員 のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における 改正後の法 の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

8項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 改正前の法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

9項 切替期間 において教育職 俸給表 の適用を受けていた 職員 が、 改正前の法 の規定に基づいて、 切替日 以後の分として支給を受けた給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

10項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項から附則第15項まで及び附則第17項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

11項 防衛庁 職員 給与法(1952年法律第266号)第4条第2項の規定により 改正後の法 別表第五(ハを除く。附則第13項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の 切替日 における俸給月額は、切替日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額(次項において「 旧俸給月額 」という。)に対応する号俸と同1の当該職務の等級における号俸による額とする。

12項 前項の規定により 切替日 における俸給月額を決定される 職員 に対する切替日後における最初の防衛庁職員給与法第5条第3項において準用する 改正後の法 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 及び第8項の規定の適用については、その者の 旧俸給月額 を受けていた切替日前の 期間 総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

13項 切替期間 において防衛庁 職員 給与法第4条第2項の規定により 改正後の法 別表第5の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる 期間 並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第2項から第4項まで、第6項、第7項又は第9項に規定する職員の例による。

附 則(1975年11月7日法律第71号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1975年4月1日から適用する。

2項 1975年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職 俸給表 )の二等級であつた 職員 切替日 における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の特二等級又は二等級とする。

3項 前項の規定により 切替日 における職務の等級が医療職 俸給表 )の特二等級となる 職員 附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下この項及び次項において「 新号俸 」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「 旧号俸 」という。)に対応する附則別表の 新号俸 欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表()の二等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号俸は、 旧号俸 と同じ号数の号俸とする。

4項 前項の規定により 新号俸 を決定される 職員 に対する 切替日 以降における最初の 改正後の法 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 の規定の適用については、 旧号俸 を受けていた 期間 人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

5項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

6項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

7項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

8項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 改正前の法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

9項 切替期間 において、 改正前の法 第11条の6 《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》 地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署以下「地域手当支給官署」という。が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転人事院規則で定める移転に限る。をした場合において の規定により住居手当を支給されていた 期間 のうちに、 改正後の法 第11条の6 《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》 地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署以下「地域手当支給官署」という。が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転人事院規則で定める移転に限る。をした場合において の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある 職員 のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第11条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第11条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から1976年3月31日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

10項 職員 が、 改正前の法 の規定に基づいて、 切替日 以後の分として支給を受けた給与は、 改正後の法 住居手当については、改正後の法第11条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

11項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1976年11月5日法律第77号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1976年4月1日から適用する。

2項 1976年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 切替日 における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

3項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。

4項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5項 前3項の規定の適用については、 改正前の法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

6項 1976年6月に 改正前の法 第19条の4 《期末手当 期末手当は、6月1日及び12…》 月1日以下この条から第19条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日次条及び第19条の6第1項においてこれらの日を「 の規定に基づいて支給された 職員 の勤勉手当の額が、 改正後の法 第19条の4 《期末手当 期末手当は、6月1日及び12…》 月1日以下この条から第19条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日次条及び第19条の6第1項においてこれらの日を「 の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

7項 職員 が、 改正前の法 の規定に基づいて、 切替日 以後の分として支給を受けた給与は、 改正後の法 勤勉手当については、改正後の法第19条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

8項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1977年12月21日法律第88号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定( 第19条の2 《宿日直手当 宿日直勤務次項の勤務を除く…》 。を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿 の規定及び附則第7項から第11項までの規定を除く。)は1977年4月1日から、 改正後の法 附則第7項から第11項までの規定並びに改正後の 地方自治法 1947年法律第67号及び 市町村立学校職員給与負担法 1948年法律第135号)の規定は1976年4月1日から適用する。

2項 1977年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 切替日 における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

3項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

4項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5項 前3項の規定の適用については、 改正前の法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

6項 切替期間 において、 改正前の法 第11条の6 《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》 地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署以下「地域手当支給官署」という。が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転人事院規則で定める移転に限る。をした場合において の規定により住居手当を支給されていた 期間 のうちに、 改正後の法 第11条の6 《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》 地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署以下「地域手当支給官署」という。が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転人事院規則で定める移転に限る。をした場合において の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある 職員 のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第11条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第11条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から1978年3月31日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

7項 職員 が、 改正前の法 の規定に基づいて、 切替日 以後の分として支給を受けた給与は、 改正後の法 住居手当については、改正後の法第11条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

8項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項及び附則第10項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1978年10月21日法律第90号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第10条の3第1項 《行政職俸給表一、専門行政職俸給表、税務職…》 俸給表、公安職俸給表一、公安職俸給表二又は研究職俸給表の適用を受ける職員管理監督職員を除く。が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。 1 国の行政機関の内部部局と の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。並びに附則第7項及び第8項の規定は、1979年1月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に係る改正規定(以下「 初任給調整手当に関する改正規定 」という。)を除く。)による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「」という。)の規定は、1978年4月1日から適用する。

3項 1978年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 切替日 における俸給月額及びこれを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、 改正前の法 の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた 職員 及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。

5項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6項 前3項の規定の適用については、 改正前の法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

7項 初任給調整手当に関する改正規定 の施行の際 改正前の法 第10条の3第1項第3号 《行政職俸給表一、専門行政職俸給表、税務職…》 俸給表、公安職俸給表一、公安職俸給表二又は研究職俸給表の適用を受ける職員管理監督職員を除く。が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。 1 国の行政機関の内部部局と 又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた 職員 及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、 改正後の法 第10条の3第1項 《行政職俸給表一、専門行政職俸給表、税務職…》 俸給表、公安職俸給表一、公安職俸給表二又は研究職俸給表の適用を受ける職員管理監督職員を除く。が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。 1 国の行政機関の内部部局と 又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事院規則で定めるところにより、従前の例による支給 期間 及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8項 初任給調整手当に関する改正規定 の施行の際 改正前の法 第10条の3第1項第3号 《行政職俸給表一、専門行政職俸給表、税務職…》 俸給表、公安職俸給表一、公安職俸給表二又は研究職俸給表の適用を受ける職員管理監督職員を除く。が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。 1 国の行政機関の内部部局と に該当していた官職( 改正後の法 第10条の3第1項第3号 《行政職俸給表一、専門行政職俸給表、税務職…》 俸給表、公安職俸給表一、公安職俸給表二又は研究職俸給表の適用を受ける職員管理監督職員を除く。が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。 1 国の行政機関の内部部局と に該当する官職を除く。)に新たに採用された 職員 及び人事院規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事院規則で定めるところにより、3年以内の 期間 、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

9項 職員 が、 改正前の法 の規定に基づいて、 切替日 以後の分として支給を受けた給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

10項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1979年12月12日法律第57号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第8条 《 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法…》 令の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は の改正規定及び附則第7項の規定は、1980年4月1日から施行する。

2項 この法律( 第8条 《 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法…》 令の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は の改正規定を除く。)による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定( 第22条第1項 《委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人…》 事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情があるものとして人事 及び別表第8の規定を除く。)は1979年4月1日から、同法第22条第1項及び別表第8の規定は同年10月1日から適用する。

3項 1979年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 切替日 における俸給月額及びこれを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

5項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6項 前3項の規定の適用については、 改正前の法 の規定の適用により 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

7項 1980年4月1日前から引き続き在職する 職員 のうち、同日において一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号)第8条第9項の人事院規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は俸給月額が 改正前の法 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 の人事院規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして人事院規則で定める号俸若しくは俸給月額(以下この項において「 2号俸上位号俸等 」という。)である職員及び 2号俸上位号俸等 を超えている職員を除く。)については、一般職の職員の給与等に関する法律第8条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の法第8条第6項の人事院規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に一般職の職員の給与等に関する法律第8条第9項の人事院規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

8項 切替期間 において、 改正前の法 第11条の6 《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》 地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署以下「地域手当支給官署」という。が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転人事院規則で定める移転に限る。をした場合において の規定により住居手当を支給されていた 期間 のうちに、 改正後の法 第11条の6 《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》 地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署以下「地域手当支給官署」という。が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転人事院規則で定める移転に限る。をした場合において の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある 職員 のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第11条の6の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第11条の6の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の6の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から1980年3月31日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

9項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

10項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1980年11月29日法律第94号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第11条の5 《 医療職俸給表一の適用を受ける職員及び指…》 定職俸給表の適用を受ける職員医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。には、前2条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、 の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。)は1981年1月1日から、附則に4項を加える改正規定及び附則第9項の規定(国立及び公立の義務教育諸学校等の 教育職員 の給与等に関する特別措置法(1971年法律第77号)第4条第2号の改正規定を除く。)は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律( 第11条の5 《 医療職俸給表一の適用を受ける職員及び指…》 定職俸給表の適用を受ける職員医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。には、前2条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、 の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。及び附則に4項を加える改正規定を除く。)による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定( 第22条第1項 《委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人…》 事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情があるものとして人事 及び別表第8の規定を除く。及び国立及び公立の義務教育諸学校等の 教育職員 の給与等に関する特別措置法第4条第2号の規定は1980年4月1日から、 改正後の法 第22条第1項 《委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人…》 事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情があるものとして人事 及び別表第8の規定は同年10月1日から適用する。

3項 1980年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 切替日 における俸給月額及びこれを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 切替期間 において、 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1979年法律第57号。以下「 1979年改正法 」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。

5項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6項 前3項の規定の適用については、 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 改正前の法 又は 1979年改正法 附則第7項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

7項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

8項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1981年12月24日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第11条の3第2項第1号 《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》 整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1第11条 《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》 員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が の四及び 第11条の5 《 医療職俸給表一の適用を受ける職員及び指…》 定職俸給表の適用を受ける職員医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。には、前2条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、 の改正規定、第13条の4第3項の改正規定、 第22条第1項 《委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人…》 事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情があるものとして人事 の改正規定並びに別表第1から別表第八までの改正規定(別表第8に係る部分に限る。)は、1982年4月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1981年4月1日から適用する。

3項 1981年4月1日から1982年3月31日までの間(以下「 調整 期間 」という。)において、 職員 が俸給月額の100分の二十以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「 管理職員 」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「 管理職員である期間 」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。並びに初任給調整手当の額は、 改正後の法 の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第5項から第7項までの規定の適用を受ける場合その他人事院が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号俸又は俸給月額につきこの法律による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 改正前の法 」という。)別表第1から別表第七までの 俸給表 において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額)とする。

4項 調整期間 において、 管理職員 である 期間 のある 職員 のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、 改正後の法 の規定及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際 改正前の法 第11条の7 《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》 地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員 の規定により 施行日 を含む引き続いた期間の住居手当(以下「 経過的住居手当 」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、改正後の法第11条の7の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が改正前の法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「 旧法有利職員 」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は 旧法有利職員 が受けていた 経過的住居手当 につき人事院規則で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が改正後の法第11条の7の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は改正前の法第11条の7の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。

5項 1981年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 切替日 における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

6項 切替日 から 施行日 の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、 改正前の法 の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた 職員 及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 切替期間 において、 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1979年法律第57号。以下「 1979年改正法 」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。

7項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

8項 前3項の規定の適用については、 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 改正前の法 又は 1979年改正法 附則第7項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

9項 切替期間 において、 改正前の法 第11条の7 《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》 地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員 の規定により住居手当を支給されていた 期間 管理職員 である期間を除く。)のうちに、 改正後の法 第11条の7 《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》 地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員 の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある 職員 のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第11条の七及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第11条の7の規定により 経過的住居手当 を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の 施行日 から1982年3月31日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。

10項 1981年6月又は12月に支給する期末手当( 改正後の法 別表第1から別表第七までの 俸給表 の適用を受ける 職員 に対して支給するものに限る。次項において同じ。及び勤勉手当に関する改正後の法第19条の3第2項及び 第19条の4第2項 《2 期末手当の額は、期末手当基礎額に10…》 0分の122・五行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものこれ の規定の適用については、改正後の法第19条の3第2項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1981年法律第96号)の規定(同法附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 改正前の法 」という。)別表第1から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「 旧俸給月額 」という。)による俸給の月額及びその日において 改正前の法 の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「 旧俸給月額 」と、 第19条の4第2項 《2 期末手当の額は、期末手当基礎額に10…》 0分の122・五行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものこれ 中「において受けるべき俸給の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、「において受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額及び基準日現在において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。

11項 1982年3月に支給する期末手当に関する 改正後の法 第19条の3第2項 《2 前項に規定する場合のほか、管理監督職…》 員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 の規定の適用については、同項中「において 職員 が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1981年法律第96号)の規定(同法附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 改正前の法 」という。)別表第1から別表第七までの 俸給表 において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「 旧俸給月額 」という。)による俸給の月額及びその日において 改正前の法 の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「 旧俸給月額 」とする。

12項 調整期間 において、 管理職員 である 期間 のうちに第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないこととなる期間のある 職員 には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。

1号 当該 職員 の受けるべき附則第3項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額

2号 当該 職員 改正後の法 の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の100分の16の割合によるものであるとして改正後の法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額

13項 調整期間 において、 管理職員 である 期間 のうちに、当該 職員 の受けるべき附則第3項又は第4項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして 改正後の法 の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。

14項 前2項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

15項 附則第12項及び第13項の規定に基づく手当は、 国家公務員法 1947年法律第120号第79条 《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》 の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 の規定により休職にされた 職員 又は 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 1970年法律第117号第2条第1項 《任命権者国家公務員法第55条第1項に規定…》 する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員人事 の規定により派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

16項 国家公務員法 第80条第4項 《休職者は、職員としての身分を保有するが、…》 職務に従事しない。 休職者は、その休職の期間中、給与に関する法律で別段の定めをしない限り、何らの給与を受けてはならない。 の規定の適用については、附則第12項から前項までの規定は、同条第4項に規定する給与準則とみなす。

17項 附則第12項及び第13項の規定に基づく手当を支給された 職員 に対する 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号)の規定の適用については、これらの手当は、同法第4条第1項の給与に含まれるものとする。

18項 1981年の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 1949年法律第200号第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において 職員 管理職員 である 期間 があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の一部を改正する法律(1980年法律第99号)附則第2項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第3項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。

19項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

20項 附則第5項から第17項まで及び前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年11月29日法律第69号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第19条の3第1項 《管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表…》 の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの以下「管理監督職員等」という。又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第6条第1項、第7条及び 及び 第19条の4第1項 《期末手当は、6月1日及び12月1日以下こ…》 の条から第19条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日次条及び第19条の6第1項においてこれらの日を「支給日」とい の改正規定は、1984年4月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1983年4月1日から適用する。

3項 1983年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 切替日 における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、この法律による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 切替期間 において、 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1979年法律第57号。以下「 1979年改正法 」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。

5項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6項 前3項の規定の適用については、 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 改正前の法 又は 1979年改正法 附則第7項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

7項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

8項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄

1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年12月22日法律第79号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1984年4月1日から適用する。

2項 1984年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 切替日 における俸給月額及びこれを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

3項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 切替期間 において、 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1979年法律第57号。以下「 1979年改正法 」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。

4項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の等級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5項 前3項の規定の適用については、 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 改正前の法 又は 1979年改正法 附則第7項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

6項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

7項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1985年3月30日法律第4号) 抄

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月21日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、 第1条第1項 《この法律は、別に法律で定めるものを除き、…》 国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定めることを目的とする。第9条の2第4項 《4 第1項又は第2項の規定により俸給を支…》 給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間以下この項において「期間」という。の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現 及び 第11条の6第2項 《2 新たに設置された官署で特別移転官署の…》 移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員人事院規則で定める職員を除く。には、前2条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合によ の改正規定、 第14条 《 職員が官署を異にして異動し、当該異動に…》 伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官 の次に2条を加える改正規定、 第15条 《給与の減額 職員が勤務しないときは、勤…》 務時間法第13条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日勤務時間法第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつて第17条 《休日給 祝日法による休日等勤務時間法第…》 6条第1項又は第7条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第7条及び第8条第1項の規定に基づく週休日に当たると第19条の2第3項 《3 前2項の勤務は、第16条から第18条…》 までの勤務には含まれないものとする。第19条 《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》 条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの の六及び 第22条 《非常勤職員の給与 委員、顧問若しくは参…》 与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情 の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は1986年1月1日から、 第11条第4項 《4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達す…》 る日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間以下「特定期間」という。にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶 の改正規定は同年6月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下附則第11項までにおいて「 改正後の法 」という。)、 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 1949年法律第200号)、 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の一部を改正する法律(1980年法律第99号及び国立及び公立の義務教育諸学校等の 教育職員 の給与等に関する特別措置法(1971年法律第77号)の規定は、1985年7月1日から適用する。

3項 1985年7月1日(以下「 切替日 」という。)の前日から引き続き在職する 職員 であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「 旧等級 」という。)が附則別表第1に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の 切替日 における職務の級は、 旧等級 に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

4項 切替日 の前日において行政職 俸給表 )の適用を受けていた 職員 のうち、切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、 旧等級 に対応する附則別表第2の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

5項 前2項の規定により 切替日 における職務の級を定められる 職員 附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「 新号俸 」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「 旧号俸 」という。)に対応する附則別表第三又は附則別表第4の 新号俸 欄に定める号俸とする。

6項 前項の規定により 新号俸 を定められる 職員 に対する 切替日 以後における最初の 改正後の法 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 又は第8項ただし書の規定の適用については、 旧号俸 を受けていた 期間 人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が 旧等級 の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

7項 切替日 の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

8項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 指定職俸給表を除く。)の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動(指定職俸給表の適用を受けていた職員が他の俸給表の適用を受けることとなる異動を含むものとし、指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けていた職員が指定職俸給表の適用を受けることとなる異動及び指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の異動を除く。)のあつた職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は俸給月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 切替期間 において、 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1979年法律第57号。以下「 1979年改正法 」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は俸給月額についても、同様とする。

9項 切替日 前に職務の等級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

10項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 改正前の法 又は 1979年改正法 附則第7項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

11項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

12項 職員 の1986年における年次休暇の日数は、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(次項及び附則第14項において「 新法 」という。)第14条の3第2項の規定にかかわらず、同項に規定する日数に、1985年における年次休暇に相当する休暇の残日数のうち1986年に与えることができることとされていた日数を加えた日数とする。

13項 1986年1月1日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた 新法 第14条の3に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇又は特別休暇とみなし、同条の規定に基づく手続を要しないものとする。

14項 新法 附則第15項に規定する勤務しない 期間 が1986年1月1日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「1986年1月1日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。

15項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1985年12月27日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

4条 (一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において日本国有鉄道に使用されていた者であつて引き続き 施行日 に第47条の規定による改正後の一般職の 職員 の給与等に関する法律に規定する 俸給表 の適用を受ける職員となつたものに対する調整手当の支給については、日本国有鉄道を同法第11条の6第2項に規定する人事院規則で定める法人とみなして、同項の規定を適用する。

2項 1986年1月1日から 施行日 の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であつて1987年中に第47条の規定による改正後の一般職の 職員 の給与等に関する法律第14条の3の規定の適用を受ける職員となつたものに係る同年における同条の規定の適用については、その職員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第2項第3号の給与特例法適用職員等であつたものとみなす。

41条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年12月22日法律第101号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第19条の2第1項 《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》 職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ 及び第2項の改正規定は、1987年1月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の 職員 の給与等に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1986年4月1日から適用する。

3項 1986年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 切替日 における俸給月額及びこれを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、この法律による改正前の一般職の 職員 の給与等に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 切替期間 において、 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1979年法律第57号。以下「 1979年改正法 」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。

5項 切替日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6項 前3項の規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 改正前の法 又は 1979年改正法 附則第7項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

7項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

8項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1987年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項の改正規定、附則第17項を附則第18項とし、附則第16項を附則第17項とし、附則第15項を附則第16項とする改正規定、附則第14項の改正規定、同項を附則第15項とする改正規定、附則第13項の改正規定、同項を附則第14項とする改正規定、附則第12項の改正規定、同項を附則第13項とする改正規定、附則第11項の次に1項を加える改正規定並びに附則第9項から第11項まで及び第13項から第15項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第7項において同じ。)による改正後の一般職の 職員 の給与等に関する法律(以下附則第8項までにおいて「 改正後の法 」という。)の規定は、1987年4月1日から適用する。

3項 1987年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 切替日 における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、この法律による改正前の一般職の 職員 の給与等に関する法律(以下附則第8項までにおいて「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 切替期間 において、 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1979年法律第57号。以下「 1979年改正法 」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。

5項 切替日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6項 前3項の規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 改正前の法 又は 1979年改正法 附則第7項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

7項 切替期間 において、 改正前の法 第11条の7 《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》 地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員 の規定により住居手当を支給されていた 期間 のうちに、 改正後の法 第11条の7 《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》 地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員 の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある 職員 のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第11条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第11条の7の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から1988年3月31日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

8項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

9項 附則第1項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の 職員 の給与等に関する法律(以下この項において「 旧法 」という。)附則第12項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた 期間 の末日以外の日となるもの( 旧法 附則第11項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。及び旧法附則第11項又は第12項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第13項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第11項までにおいて「 新法 」という。)附則第11項から第13項までの規定にかかわらず、各庁の長は、 新法 附則第11項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

10項 前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる 職員 に対する 新法 第5条第1項及び 第19条 《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》 条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの の規定の適用については、新法第5条第1項中「 第14条 《 職員が官署を異にして異動し、当該異動に…》 伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官 に規定する勤務時間」とあるのは「 第14条 《 職員が官署を異にして異動し、当該異動に…》 伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官 に規定する勤務時間のうち一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1987年法律第109号)附則第9項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新法第19条中「1週間の勤務時間」とあるのは「 第14条 《 職員が官署を異にして異動し、当該異動に…》 伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官 の規定による1週間の勤務時間から2時間を減じた時間」とする。

11項 附則第9項の規定による指定については、その指定は 新法 附則第11項から第13項までの規定による指定とみなして、新法附則第14項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本 期間 又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「一般職の 職員 の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1987年法律第109号)附則第1項ただし書に規定する政令で定める日から同法附則第9項に規定する人事院規則で定める日までの期間」とする。

12項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1988年12月13日法律第92号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1988年12月24日法律第100号)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定(一般職の 職員 の給与等に関する法律(以下「 給与法 」という。)第11条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。次項及び附則第4項において同じ。及び次項から附則第8項までの規定公布の日

2号 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め 給与法 第11条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定1989年4月1日

3号 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正後の給与法 以下「 改正後の 給与法 」という。)の規定は、1988年4月1日から適用する。

3項 1988年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 切替日 における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 切替日 から 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定の施行の日の前日までの間において、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正前の給与法 以下「 改正前の 給与法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなつた 職員 及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の 改正後の給与法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。

5項 切替日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6項 前3項の規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 改正前の給与法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

7項 改正後の給与法 の規定を適用する場合においては、 改正前の給与法 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

8項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律( 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は人事院規則で定める。

附 則(平成元年12月13日法律第73号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第5条第1項 《俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に…》 関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本 の改正規定、 第12条 《通勤手当 通勤手当は、次に掲げる職員に…》 支給する。 1 通勤のため交通機関又は有料の道路以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。を利用してその運賃又は料金以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。を負担することを常例と の次に1条を加える改正規定及び 第19条の6第1項 《各庁の長又はその委任を受けた者は、支給日…》 に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を1時差し止めることができる。 1 離職した日から当該支給日の前日ま の改正規定並びに附則第9項から第12項までの規定は、1990年4月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の 職員 の給与等に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3項 平成元年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 切替日 における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の 職員 の給与等に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の 改正後の法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。

5項 切替日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6項 前3項の規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 改正前の法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

7項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

8項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1990年12月26日法律第79号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第23条第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、 及び附則第11項の改正規定並びに附則第9項の規定は、1991年1月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の 職員 の給与等に関する法律の規定は、1990年4月1日から適用する。

3項 1990年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である 職員 切替日 における号俸は、2号俸とし、これを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 切替日 の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

5項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の 職員 の給与等に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。

6項 切替日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 改正前の法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

8項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

9項 改正後の法 第23条第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、 の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため 国家公務員法 1947年法律第120号第79条第1号 《本人の意に反する休職の場合 第79条 職…》 員が、左の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場 に掲げる事由に該当して休職にされている 職員 の当該改正規定の施行の日以後の休職 期間 に係る給与についても適用する。

10項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1991年12月24日法律第102号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第5条第1項 《人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織…》 と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢35年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。 の改正規定、 第11条第4項 《4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達す…》 る日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間以下「特定期間」という。にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶 を削る改正規定、第13条の4第6項並びに 第19条の2第1項 《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》 職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ 及び第2項の改正規定、 第19条の7 《勤勉手当 勤勉手当は、6月1日及び12…》 月1日以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じ第19条の8 《特定の職員についての適用除外 第10条…》 から第11条の二まで、第11条の十、第13条、第16条から第18条まで及び第19条の2の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。 2 第16条から第18条までの規定は、管理監督職員等には とする改正規定、 第19条の6 《 各庁の長又はその委任を受けた者は、支給…》 日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を1時差し止めることができる。 1 離職した日から当該支給日の前日 の改正規定、同条を 第19条の7 《勤勉手当 勤勉手当は、6月1日及び12…》 月1日以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じ とし、 第19条の5 《 次の各号のいずれかに該当する者には、前…》 条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当第4号に掲げる者にあつては、その支給を1時差し止めた期末手当は、支給しない。 1 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務第19条の6 《 各庁の長又はその委任を受けた者は、支給…》 日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を1時差し止めることができる。 1 離職した日から当該支給日の前日 とし、 第19条の4 《期末手当 期末手当は、6月1日及び12…》 月1日以下この条から第19条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日次条及び第19条の6第1項においてこれらの日を「第19条の5 《 次の各号のいずれかに該当する者には、前…》 条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当第4号に掲げる者にあつては、その支給を1時差し止めた期末手当は、支給しない。 1 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務 とし、 第19条の3 《管理職員特別勤務手当 管理監督職員若し…》 くは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの以下「管理監督職員等」という。又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第19条の4 《期末手当 期末手当は、6月1日及び12…》 月1日以下この条から第19条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日次条及び第19条の6第1項においてこれらの日を「 とする改正規定、 第19条の2 《宿日直手当 宿日直勤務次項の勤務を除く…》 。を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿 の次に1条を加える改正規定並びに 第23条第7項 《7 第2項、第3項又は第5項に規定する職…》 員が、これらの規定に規定する期間内で第19条の4第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、それぞれ第2項、第3項又は第5項の規定の例による の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、1992年1月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の一般職の 職員 の給与等に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1991年4月1日から適用する。

3項 1991年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職 俸給表 )の六級であった 職員 切替日 における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の七級又は六級とする。

4項 前項の規定により 切替日 における職務の級が医療職 俸給表 )の七級となる 職員 附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「 新号俸 」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「 旧号俸 」という。)に対応する附則別表の 新号俸 欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表()の六級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の新号俸は、 旧号俸 と同じ号数の号俸とする。

5項 前項の規定により 新号俸 を決定される 職員 に対する 切替日 以降における最初の 改正後の法 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 の規定の適用については、 旧号俸 を受けていた 期間 人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

6項 切替日 の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

7項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の 職員 の給与等に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、 改正後の法 の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。

8項 切替日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

9項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 改正前の法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

10項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

11項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1991年12月24日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年4月2日法律第28号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年12月16日法律第92号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第19条の2第1項 《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》 職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ 及び第2項の改正規定は1993年1月1日から、 第11条の3第2項第1号 《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》 整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1 及び 第11条の6 《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》 地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署以下「地域手当支給官署」という。が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転人事院規則で定める移転に限る。をした場合において の改正規定並びに附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の一般職の 職員 の給与等に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1992年4月1日から適用する。

3項 1992年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 切替日 における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 切替日 からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間(以下「 切替 期間 」という。)において、この法律による改正前の一般職の 職員 の給与等に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、 改正後の法 の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

5項 切替日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6項 前3項の規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 改正前の法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

7項 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が 職員 となった日において、第2号に該当する者にあっては 切替日 において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、 改正前の法 第11条第2項第2号 《2 扶養手当の支給については、次に掲げる…》 者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 1 配偶者届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。 2 満22歳に達する日以後の最初の3月31 から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を 改正後の法 第7条 《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》 しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。 に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。

1号 切替期間 において新たに 職員 となった者であって、その者が職員となった日に、1974年4月1日以前に生まれた者で 改正後の法 第11条第2項第2号 《2 扶養手当の支給については、次に掲げる…》 者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 1 配偶者届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。 2 満22歳に達する日以後の最初の3月31 又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「 新規 扶養親族たる子 」という。)を有していたもの

2号 切替日 において、その前日から引き続き、 新規扶養親族たる子等 がある 職員 であった者

3号 切替期間 において、新たに 新規扶養親族たる子等 を有する 職員 となった者

4号 切替期間 において、 新規扶養親族たる子等 で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある 職員 であった者

5号 新規扶養親族たる子等 があり、かつ、配偶者( 改正前の法 第11条の2第1項 《新たに職員となつた者に扶養親族行一九級以…》 上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。がある場合、行一九級以上職員等から行一九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じ の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった 職員 であって、 切替期間 において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の法第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

6号 新規扶養親族たる子等 があり、かつ、配偶者がなかった 職員 であって、 切替期間 において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に 改正前の法 第11条第2項第2号 《2 扶養手当の支給については、次に掲げる…》 者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 1 配偶者届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。 2 満22歳に達する日以後の最初の3月31 から第5号までの扶養親族がなかったもの

8項 前項の規定による届出を行った者に対する 改正後の法 第11条の2第2項 《2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた…》 者に扶養親族行一九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。がある場合においてはその者が職員となつた日、行一九級以上職員等から行一九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等が 及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の 職員 の給与等に関する法律の一部を改正する法律࿸1992年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正法附則第7項の規定による届出が改正法の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正法附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「࿸ 扶養親族たる子 、父母等で同項」とあるのは「࿸扶養親族たる子、父母等で同項又は改正法附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正法附則第7項」とする。

9項 職員 に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する 改正後の法 第11条の2第2項 《2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた…》 者に扶養親族行一九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。がある場合においてはその者が職員となつた日、行一九級以上職員等から行一九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等が ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1992年法律第92号)の施行の日から30日」とする。

1号 施行日 から15日以内に新たに 職員 となった者に 新規扶養親族たる子等 がある場合

2号 施行日 から15日以内に新たに 新規扶養親族たる子等 を有するに至った場合

3号 施行日 から15日以内に 新規扶養親族たる子等 がある 職員 が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に 改正前の法 第11条第2項第2号 《2 扶養手当の支給については、次に掲げる…》 者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 1 配偶者届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。 2 満22歳に達する日以後の最初の3月31 から第5号までの扶養親族がない場合

10項 1993年4月1日から1994年3月31日までの間においては、この法律による改正後の一般職の 職員 の給与等に関する法律第11条の3第2項第1号中「100分の十二」とあるのは、「100分の十一」とする。

11項 切替期間 において、 改正前の法 第11条の7 《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》 地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員 の規定により住居手当を支給されていた 期間 のうちに、 改正後の法 第11条の7 《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》 地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員 の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある 職員 のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第11条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第11条の7の規定により 施行日 を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から1993年3月31日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

12項 改正後の法 第22条第1項 《委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人…》 事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情があるものとして人事 の規定の 切替日 から1992年4月30日までの間における適用については、同項中「36,800円」とあるのは、「33,600円」とする。

13項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

14項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1993年11月12日法律第82号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第16条 《超過勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤…》 務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞ第17条 《休日給 祝日法による休日等勤務時間法第…》 6条第1項又は第7条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第7条及び第8条第1項の規定に基づく週休日に当たると 及び 第18条の2 《端数計算 第15条に規定する勤務1時間…》 当たりの給与額及び第16条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上 の改正規定は、1994年4月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の 職員 の給与等に関する法律(以下「 改正後の法 」という。及び 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 1949年法律第200号)の規定は、1993年4月1日から適用する。

3項 1993年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 切替日 における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の 職員 の給与等に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、 改正後の法 の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。

5項 切替日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6項 前3項の規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 改正前の法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

7項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

8項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1994年6月15日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年11月7日法律第89号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第12条 《通勤手当 通勤手当は、次に掲げる職員に…》 支給する。 1 通勤のため交通機関又は有料の道路以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。を利用してその運賃又は料金以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。を負担することを常例と の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、 第19条の2第1項 《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》 職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ 及び第2項の改正規定は1995年1月1日から、別表第1から別表第九までの改正規定中別表第六ロの備考(及びハの備考()に係る部分並びに附則第9項の規定は同年4月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1994年4月1日から適用する。

3項 1994年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 切替日 における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 切替日 からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、 改正後の法 の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。

5項 切替日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6項 前3項の規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 改正前の法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

7項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

8項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1995年3月31日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年10月25日法律第116号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第11条 《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》 員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が の七(同条を 第11条の8 《広域異動手当 職員がその在勤する官署を…》 異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転以下この条において「異動等」という。につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離異動等の日の前日に在勤して とする部分を除く。)、 第12条 《通勤手当 通勤手当は、次に掲げる職員に…》 支給する。 1 通勤のため交通機関又は有料の道路以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。を利用してその運賃又は料金以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。を負担することを常例と 並びに 第19条の2第1項 《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》 職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ 及び第2項の改正規定は、1996年1月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1995年4月1日から適用する。

3項 1995年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 切替日 における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 切替日 からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、 改正後の法 の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。

5項 切替日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6項 前3項の規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 改正前の法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

7項 施行日 から1996年3月31日までの間において、新たに 俸給表 の適用を受けることとなった 職員 及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、当該適用又は異動について、まず 改正前の法 の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から 改正後の法 の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

8項 改正後の法 第11条の6 《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》 地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署以下「地域手当支給官署」という。が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転人事院規則で定める移転に限る。をした場合において の規定は、1992年4月1日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する 職員 については、適用しない。

9項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、 改正前の法 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

10項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1996年12月11日法律第112号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め 中一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第19条の2第1項及び第2項の改正規定1997年1月1日

2号 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め 給与法 第5条第1項の改正規定、給与法第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)、給与法第11条の8を 第11条の9 《研究員調整手当 科学技術に関する試験研…》 究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員研究職俸給表の適用を受ける職員人事院規則で定める職員を除く。及び指定職俸給表の適用を受ける職員試験研究に関する業務に従事する職員に限る。をいう。以下同じ。の採 とし、 第11条の7 《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》 地域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員 の次に1条を加える改正規定、給与法第13条の4を削る改正規定、給与法第19条、 第19条の4第3項 《3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前…》 項の規定の適用については、同項中「100分の122・五」とあるのは「100分の68・七五」と、「100分の102・五」とあるのは「100分の58・七五」とする。 及び第4項、第19条の5第2項及び第3項、 第19条の7第1項 《勤勉手当は、6月1日及び12月1日以下こ…》 の項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ 並びに 第23条第2項 《2 職員が結核性疾患にかかり国家公務員法…》 第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80 から第5項までの改正規定並びに給与法附則第9項を削る改正規定並びに 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定並びに附則第14項から第17項まで及び第20項から第29項までの規定1997年4月1日

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による 改正後の給与法 以下「 改正後の 給与法 」という。)の規定は、1996年4月1日から適用する。

3項 1996年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「 旧号俸 」という。)が附則別表のイからチまでの表(以下「 切替表 」という。)の 旧号俸 欄に掲げられている号俸である 職員 附則第6項に規定する職員を除く。以下「 特定 号俸職員 」という。)のうち、旧号俸が 切替表 期間 欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で 切替日 において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の 新号俸 欄に定める号俸とする。

4項 特定号俸職員 のうち、 旧号俸 切替表 期間 欄に期間の定めのある号俸である 職員 切替日 において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、1996年7月1日、同年10月1日又は1997年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の 新号俸 欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の 暫定俸給月額 欄に定める額とする。

5項 附則第3項の規定により 切替日 における号俸を決定される 職員 に対する切替日以降における最初の 改正後の給与法 第8条第6項の規定の適用については、その者が切替日において 旧号俸 を受けていた 期間 その者の旧号俸が 切替表 の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

6項 切替日 の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

7項 切替日 からこの法律の施行の日(附則第11項において「 施行日 」という。)の前日までの間において、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正前の給与法 以下「 改正前の 給与法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなった 職員 及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、 改正後の給与法 の規定による当該適用又は異動の日(次項において「 異動日 」という。)における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が 切替表 暫定俸給月額 欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事院が定める。

8項 前項の規定により 異動日 における号俸を決定される 職員 のうち、同項の規定による号俸の額が 改正前の給与法 の規定により異動日において受けていた俸給月額(改正前の給与法別表第六ロの備考(又はハの備考()の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額。以下この項において「 旧俸給月額 」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の俸給月額( 改正後の給与法 別表第六ロの備考(又はハの備考()の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額)は、改正後の給与法別表第二、別表第五イ、別表第六、別表第七及び別表第八イの 俸給表 の額にかかわらず、 旧俸給月額 とする。

9項 切替日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

10項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 改正前の給与法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

11項 施行日 から1997年3月31日までの間において、新たに 俸給表 の適用を受けることとなった 職員 及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、当該適用又は異動について、まず 改正前の給与法 の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から 改正後の給与法 の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

12項 改正後の給与法 第8条第3項及び第4項、 第19条の6第2項 《2 前項の規定による期末手当の支給を1時…》 差し止める処分以下「1時差止処分」という。を受けた者は、国家公務員法第90条の2に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該1時差止処分後の事情の変化を理由に、当該1 並びに別表第六ロの備考(及びハの備考()の規定の 切替日 から1996年12月31日までの間における適用については、改正後の給与法第8条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は俸給月額とされる一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(1996年法律第112号)附則別表のイからチまでの表の 暫定俸給月額 欄に定める額(以下「 暫定俸給月額 」という。)」と、同条第4項及び改正後の給与法第19条の6第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」と、改正後の給与法別表第六ロの備考(及びハの備考()中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定俸給月額」とする。

13項 切替表 暫定俸給月額 欄に定める俸給月額を受ける 職員 に対する 改正後の給与法 第8条第7項の規定の 切替日 から1996年12月31日までの間における適用については、人事院規則で定める。

14項 改正後の給与法 の規定を適用する場合においては、 改正前の給与法 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

15項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1997年6月4日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年12月10日法律第112号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め 中一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第5条第1項の改正規定(「同じ。࿹」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、 給与法 第19条の2第1項及び第2項の改正規定、給与法第19条の4第2項の改正規定(「100分の五十」を「100分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第19条の7第2項及び第19条の10の改正規定、同条を給与法第19条の11とする改正規定、給与法第19条の9第1項の改正規定、同条を給与法第19条の10とし、給与法第19条の8を給与法第19条の9とし、給与法第19条の7の次に1条を加える改正規定並びに給与法第23条第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項、第10項、第13項、第14項及び第16項から第20項までの規定1998年1月1日

2号 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め 給与法 第13条の3第1項及び第2項並びに 第22条第1項 《委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人…》 事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情があるものとして人事 の改正規定並びに給与法別表第1から別表第九までの改正規定(別表第9に係る部分に限る。)1998年4月1日

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による 改正後の給与法 次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第15項の規定は1997年4月1日から、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による改正後の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 附則第11項において「 改正後の任期付研究員法 」という。)の規定は同年6月4日から適用する。

3項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定(附則第1項第1号に掲げる改正規定に限る。)による 改正後の給与法 附則第10項において「 給与法 」という。)第19条の8第2項(「当該在職 期間 におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額࿹」に係る部分に限る。及び第3項の規定は、同条第1項に規定する基準日が1998年6月1日以後である期末特別手当について適用する。

4項 1997年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 切替日 における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

5項 切替日 からこの法律の施行の日(附則第8項及び第9項において「 施行日 」という。)の前日までの間において、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正前の給与法 以下「 改正前の 給与法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなった 職員 及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、 改正後の給与法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。

6項 切替日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7項 前3項の規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 改正前の給与法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

8項 施行日 から1998年3月31日までの間において、 改正後の給与法 の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなった 職員 及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、当該適用又は異動について、まず 改正前の給与法 の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

9項 改正後の給与法 第14条第1項又は第3項の規定の適用を受ける 職員 切替日 から 施行日 の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる 期間 につき 改正前の給与法 の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額に加算した額とする。

10項 1998年3月に支給する期末特別手当に関する 新給与法 第19条の8第2項の規定の適用については、同項中「100分の五十五」とあるのは、「100分の五十」とする。

11項 改正後の給与法 又は 改正後の任期付研究員法 の規定を適用する場合においては、 改正前の給与法 又は 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による改正前の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の給与法第14条第1項又は第3項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給されることとなる 職員 に支給された調整手当、通勤手当又は単身赴任手当(それぞれハワイ観測所勤務手当が支給されることとなる 期間 に係るものに限る。)は、同条第1項又は第3項の規定によるハワイ観測所勤務手当の内払とみなす。

12項 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1998年10月16日法律第120号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め 中一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第19条の2第1項及び第2項の改正規定は1999年1月1日から、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め 給与法 第8条第6項、第8項及び第9項並びに 第19条の9第1項 《俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、特…》 地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 及び第3項の改正規定並びに附則第11項から第13項までの規定は同年4月1日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による 改正後の給与法 以下「 改正後の 給与法 」という。)の規定及び 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による改正後の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 附則第11項において「 改正後の任期付研究員法 」という。)の規定は、1998年4月1日から適用する。

3項 1998年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が公安職 俸給表 )の二級であった 職員 切替日 における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の特二級又は二級とする。

4項 前項の規定により 切替日 における職務の級が公安職 俸給表 )の特二級となる 職員 附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「 新号俸 」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「 旧号俸 」という。)に対応する附則別表の 新号俸 欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表()の二級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の新号俸は、 旧号俸 と同じ号数の号俸とする。

5項 前項の規定により 新号俸 を決定される 職員 に対する 切替日 以降における最初の 改正後の給与法 第8条第6項の規定の適用については、 旧号俸 を受けていた 期間 人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

6項 切替日 の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

7項 切替日 からこの法律の施行の日(附則第10項において「 施行日 」という。)の前日までの間において、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正前の給与法 以下「 改正前の 給与法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなった 職員 及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、 改正後の給与法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。

8項 切替日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

9項 附則第3項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 改正前の給与法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

10項 施行日 から1999年3月31日までの間において、 改正後の給与法 の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなった 職員 及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、当該適用又は異動について、まず 改正前の給与法 の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

11項 改正後の給与法 又は 改正後の任期付研究員法 の規定を適用する場合においては、 改正前の給与法 又は 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による改正前の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。

12項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1999年7月7日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

3条 (旧法再任用職員に関する経過措置)

1項

2項 旧法 再任用 職員 に対する 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず 及び第2条の2の規定、 第3条 《内閣総理大臣への委任 前条に規定するも…》 ののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。 2 内閣総理大臣は、第1条、前条第1項、第3項及び第4項並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧 の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 第8条第11項 《11 第6項から前項までに規定するものの…》 ほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。第19条の4第3項 《3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前…》 項の規定の適用については、同項中「100分の122・五」とあるのは「100分の68・七五」と、「100分の102・五」とあるのは「100分の58・七五」とする。第19条の7第2項 《2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各…》 庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。 この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる第19条の8第3項 《3 第8条第4項から第11項まで、第10…》 条の四、第11条、第11条の二、第11条の5から第11条の七まで、第11条の九、第11条の十、第13条の二及び第14条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 、第19条の9第2項、第19条の10第4項及び別表第1から別表第八までの規定並びに 第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 の規定による 改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律附則第15項の規定の適用については、旧法再任用職員は、 国家公務員法 第81条の4第1項 《前2条の規定は、臨時的職員その他の法律に…》 より任期を定めて任用される職員には適用しない。 の規定により採用された職員でないものとみなす。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年11月25日法律第141号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め 中一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第6条第1項並びに 第19条の2第1項 《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》 職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ 及び第2項の改正規定並びに 給与法 別表第9を別表第10とし、別表第8の次に一表を加える改正規定、 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定、 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 国家公務員法 等の一部を改正する法律第3条の改正規定(給与法別表第1から別表第八までに係る部分に限る。並びに附則第7項から第11項まで及び第15項から第20項までの規定2000年1月1日

2号 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定及び 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 国家公務員法 等の一部を改正する法律第3条の改正規定( 給与法 別表第1から別表第八までに係る部分を除く。)2000年4月1日

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による 改正後の給与法 附則第9項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び 第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 の規定による改正後の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 附則第13項において「 改正後の任期付研究員法 」という。)の規定は、1999年4月1日から適用する。

3項 1999年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた 職員 切替日 における俸給月額及びこれを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

4項 切替日 からこの法律の施行の日(以下この項及び附則第6項において「 施行日 」という。)の前日までの間において、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正前の給与法 附則第12項を除き、以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなった 職員 及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、 改正後の給与法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 は、人事院の定めるところによる。切替日から 施行日 の前日までの間において、 一般職の職員の給与に関する法律 及び 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第120号。附則第9項及び第12項において「 1998年改正法 」という。)附則第11項から第13項までの規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

5項 切替日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が切替日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6項 施行日 から2000年3月31日までの間において、 改正後の給与法 の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなった 職員 及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、当該適用又は異動について、まず 改正前の給与法 の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7項 2000年1月1日(以下「 特定 切替日 」という。)の前日において行政職 俸給表 又は行政職俸給表()の適用を受けていた 職員 のうち、 特定切替日 において福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「 新級 」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「 旧級 」という。)に対応する附則別表第1の 新級 欄に定める職務の級とする。

8項 前項の規定により 新級 を決定される 職員 附則第10項に規定する職員を除く。)の 特定切替日 における号俸(以下「 新号俸 」という。)は、 旧級 及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「 旧号俸 」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

9項 前項の規定により 新号俸 を決定される 職員 に対する 特定切替日 以降における最初の 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正後の給与法 第8条第6項又は 1998年改正法 附則第11項から第13項までの規定の適用については、 旧号俸 を受けていた 期間 人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

10項 附則第7項の規定により 新級 を決定される 職員 のうち、 特定切替日 の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

11項 附則第7項の規定により 新級 を決定される 職員 のうち、 特定切替日 前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が特定切替日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

12項 附則第3項から第5項まで及び第7項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正前の給与法 又は 1998年改正法 附則第11項から第13項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

13項 改正後の給与法 又は 改正後の任期付研究員法 の規定を適用する場合においては、 改正前の給与法 又は 第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 の規定による改正前の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。

14項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に 及び 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年11月22日法律第122号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定は、2001年4月1日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(次項において「 改正後の法 」という。)の規定は、2000年4月1日から適用する。

3項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(2001年11月28日法律第126号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の 地方自治法 1947年法律第67号)の規定及び附則第3項の規定による改正後の 市町村立学校職員給与負担法 1948年法律第135号)の規定は、2001年4月1日から適用する。

附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

43条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

44条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年11月22日法律第106号) 抄

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、2003年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた 職員 施行日 における俸給月額(第1号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける 期間 に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。

1号 一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)別表第1から別表第九までの 俸給表 に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額

3項 施行日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が施行日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4項 前2項の規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正前の給与法 若しくは 一般職の職員の給与に関する法律 及び 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第120号)附則第11項から第13項まで、 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定による改正前の任期付研究員法又は 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

5項 2002年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「 期末手当等 」という。)の額は、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正後の給与法 以下この項において「 改正後の 給与法 」という。)第19条の4第2項(同条第3項、 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定による 改正後の任期付研究員法 第2号において「 改正後の任期付研究員法 」という。)第7条第2項又は 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 の規定による 改正後の任期付職員法 同号において「 改正後の任期付 職員 」という。)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4項から第6項まで、 第19条の8第2項 《2 第16条から第18条までの規定は、管…》 理監督職員等には適用しない。同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4項から第6項まで若しくは 第23条第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、 から第3項まで、第5項若しくは第7項又は 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 1970年法律第117号第5条第1項 《派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶…》 養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。 の規定にかかわらず、これらの規定により算定される 期末手当等 の額(以下この項において「 基準額 」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を 基準額 に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

1号 2002年12月1日( 期末手当等 について 改正後の給与法 第19条の4第1項後段、 第19条の8第1項 《第10条から第11条の二まで、第11条の…》 十、第13条、第16条から第18条まで及び第19条の2の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。 後段又は 第23条第7項 《7 第2項、第3項又は第5項に規定する職…》 員が、これらの規定に規定する期間内で第19条の4第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、それぞれ第2項、第3項又は第5項の規定の例による の規定の適用を受ける 職員 にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「 基準日 」という。)まで引き続いて在職した 期間 で同年4月1日から 施行日 の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の 基準日 までの期間における任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを含む。次号において「 継続在職期間 」という。)について支給される給与のうち俸給、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「 俸給等 」という。)の額の合計額

2号 継続在職期間 について 改正後の給与法 改正後の任期付研究員法 又は 改正後の任期付職員法 の規定による俸給月額(継続在職期間において附則第2項各号に掲げる俸給月額を受けていた 期間 がある 職員 にあっては、当該期間について人事院規則で定める俸給月額並びに改正後の給与法の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の 俸給等 の額の合計額

6項 2002年4月1日から 基準日 までの間において防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者(以下この項において「 防衛庁職員等 」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ 防衛庁職員等 との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。

7項 2003年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による 改正後の給与法 第19条の4第2項及び 第19条の8第2項 《2 第16条から第18条までの規定は、管…》 理監督職員等には適用しない。 の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同法第19条の4第2項第1号及び 第19条の8第2項第1号 《2 第16条から第18条までの規定は、管…》 理監督職員等には適用しない。 中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同法第19条の4第2項第2号及び 第19条の8第2項第2号 《2 第16条から第18条までの規定は、管…》 理監督職員等には適用しない。 中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同法第19条の4第2項第3号及び 第19条の8第2項第3号 《2 第16条から第18条までの規定は、管…》 理監督職員等には適用しない。 中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同法第19条の4第2項第4号及び 第19条の8第2項第4号 《2 第16条から第18条までの規定は、管…》 理監督職員等には適用しない。 中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

8項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2003年10月16日法律第141号) 抄

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 及び 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 並びに附則第7項の規定は、2004年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた 職員 施行日 における俸給月額(第1号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける 期間 に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。

1号 一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)別表第1から別表第九までの 俸給表 に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額

3項 施行日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が施行日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4項 前2項の規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正前の給与法 若しくは 一般職の職員の給与に関する法律 及び 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第120号)附則第11項から第13項まで、 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定による改正前の任期付研究員法又は 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

5項 2003年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「 期末手当等 」という。)の額は、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正後の給与法 第19条の4第2項(同条第3項、 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定による 改正後の任期付研究員法 第7条第2項又は 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 の規定による 改正後の任期付職員法 第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4項から第6項まで、 第19条の8第2項 《2 第16条から第18条までの規定は、管…》 理監督職員等には適用しない。同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4項から第6項まで若しくは 第23条第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、 から第3項まで、第5項若しくは第7項又は 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 1970年法律第117号第5条第1項 《派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶…》 養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。 の規定にかかわらず、これらの規定により算定される 期末手当等 の額(以下この項において「 基準額 」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める 職員 にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「 調整額 」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、 調整額 基準額 以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

1号 2003年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに 職員 となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日)において職員が受けるべき俸給、俸給の特別 調整額 、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当( 給与法 第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。及び特地勤務手当(給与法第13条の3の規定による手当を含む。)、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1996年法律第112号)附則第14項及び第15項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当並びに国立及び公立の義務教育諸学校等の 教育職員 の給与等に関する特別措置法(1971年法律第77号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1・7を乗じて得た額に、同年4月から 施行日 の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの 期間 において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

2号 2003年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の1・7を乗じて得た額

6項 2003年4月1日から同年12月1日までの間において防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(1952年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。

7項 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定の施行の際現に同条の規定による 改正前の給与法 第11条の7の規定の適用を受けている 職員 に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による 改正後の給与法 第11条の7の規定の適用については、同条第1項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は官署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から2年を経過する」とあるのは「から3年を経過する日又は2006年3月31日のいずれか早い日」と、同項中「当該 異動等 の日から1年を経過する」とあり、及び同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「2005年3月31日」と、同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は2006年3月31日のいずれか早い日」と、同条第2項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「から2年を経過する」とあるのは「から3年を経過する日又は2006年3月31日のいずれか早い日」と、同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「2005年3月31日」と、同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は2006年3月31日のいずれか早い日」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2003年法律第141号)附則第7項の規定により読み替えて適用される前2項」とする。

8項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2004年10月28日法律第136号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の 給与法 」という。)の教育職 俸給表 )の適用を受けていた職員で 施行日 において同条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 以下この項及び附則第4項において「 改正後の給与法 」という。)の教育職俸給表()の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において 改正前の給与法 の教育職俸給表()の適用を受けていた職員で施行日において 改正後の給与法 の教育職俸給表()の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「 新級 」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「 旧級 」という。)に対応する附則別表の 新級 欄に定める職務の級とする。

3項 前項の規定により 新級 を決定される 職員 附則第5項に規定する職員を除く。)の 施行日 における号俸(次項において「 新号俸 」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「 旧号俸 」という。)と同じ号数の号俸とする。

4項 前項の規定により 新号俸 を決定される 職員 に対する 施行日 以降における最初の 改正後の給与法 第8条第6項若しくは第8項ただし書又は 一般職の職員の給与に関する法律 及び 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第120号。附則第7項において「 1998年改正法 」という。)附則第12項の規定の適用については、 旧号俸 を受けていた 期間 人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

5項 附則第2項の規定により 新級 を決定される 職員 のうち、 施行日 の前日において 旧級 における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける 期間 に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

7項 附則第2項から前項までの規定の適用については、 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 改正前の給与法 若しくは 1998年改正法 附則第11項若しくは第12項、改正前の任期付研究員法又は改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

8項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律( 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

80条 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 の前日において旧公社の 職員 であった者であって引き続き施行日に第35条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 以下この条において「 新法 」という。)に規定する 俸給表 の適用を受ける職員となったものに対する 新法 第11条の7第3項、 第11条の8第3項 《3 検察官であつた者、行政執行法人職員等…》 であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であ第12条第4項 《4 前項の規定は、検察官であつた者又は行…》 政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。から第12条の2第3項 《3 検察官であつた者又は行政執行法人職員…》 等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の 及び 第14条第2項 《2 検察官であつた者又は行政執行法人職員…》 等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。、新たに特地官署又 並びに 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2004年法律第136号)附則第15項の規定の適用については、その者は、新法第11条の7第3項に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る 特定日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年11月7日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 及び 第7条 《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》 しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。 並びに附則第6条から 第15条 《給与の減額 職員が勤務しないときは、勤…》 務時間法第13条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日勤務時間法第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつて まで及び 第17条 《休日給 祝日法による休日等勤務時間法第…》 6条第1項又は第7条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第7条及び第8条第1項の規定に基づく週休日に当たると から第32条までの規定は、2006年4月1日から施行する。

2条 (職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた 職員 施行日 における俸給月額(第1号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける 期間 に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。

1号 一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)別表第1から別表第九までの 俸給表 に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額

3条 (施行日前の異動者の号俸等の調整)

1項 施行日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる 期間 については、その者が施行日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4条 (職員が受けていた号俸等の基礎)

1項 前2条の規定の適用については、これらの規定に規定する 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正前の給与法 若しくは 一般職の職員の給与に関する法律 及び 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第120号。附則第10条において「 1998年改正法 」という。)附則第11項から第13項まで、 第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 の規定による改正前の任期付研究員法又は 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

5条 (2005年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

1項 2005年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「 期末手当等 」という。)の額は、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正後の給与法 第19条の4第2項(同条第3項、 第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 の規定による 改正後の任期付研究員法 第7条第2項又は 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 の規定による 改正後の任期付職員法 第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4項から第6項まで、 第19条の8第2項 《2 第16条から第18条までの規定は、管…》 理監督職員等には適用しない。同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4項から第6項まで若しくは 第23条第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、 から第3項まで、第5項若しくは第7項、 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 1970年法律第117号第5条第1項 《派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶…》 養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。 又は 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 2003年法律第40号第13条第2項 《2 第11条第1項の規定により派遣された…》 検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その の規定にかかわらず、これらの規定により算定される 期末手当等 の額(以下この項において「 基準額 」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める 職員 にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「 調整額 」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、 調整額 基準額 以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

1号 2005年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに 職員 となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日)において職員が受けるべき俸給、俸給の特別 調整額 、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当( 給与法 第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。及び特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。並びに 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1996年法律第112号)附則第14項及び第15項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額に100分の0・36を乗じて得た額に、同年4月から 施行日 の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの 期間 において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

2号 2005年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の0・36を乗じて得た額

2項 2005年4月1日から同年12月1日までの間において防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(1952年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。

6条 (特定の職務の級の切替え)

1項 2006年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「 旧級 」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった 職員 切替日 における職務の級(以下「 新級 」という。)は、 旧級 に対応する同表の 新級 欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

7条 (号俸の切替え)

1項 切替日 の前日において 給与法 別表第1から別表第九までの 俸給表 の適用を受けていた 職員 の切替日における号俸(以下「 新号俸 」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、 旧級 、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「 旧号俸 」という。及びその者が 旧号俸 を受けていた 期間 人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。以下「 経過期間 」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

2項 前条後段の規定により 新級 を決定される 職員 次条に規定する職員を除く。)の 新号俸 は、新級、 旧号俸 及び 経過期間 に応じて附則別表第3に定める号俸とする。

3項 切替日 の前日において指定職 俸給表 の適用を受けていた 職員 新号俸 は、 旧号俸 に対応する附則別表第4の新号俸欄に定める号俸とする。

8条 (職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)

1項 切替日 の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた 職員 の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則で定める。

1号 給与法 別表第1から別表第九までの 俸給表 に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額

9条 (切替日前の異動者の号俸の調整)

1項 切替日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の 新号俸 については、その者が切替日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

10条 (職員が受けていた号俸等の基礎)

1項 附則第6条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する 職員 が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による 改正前の給与法 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 の規定による改正前の任期付研究員法、 第7条 《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》 しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。 の規定による改正前の任期付職員法又は附則第17条の規定による改正前の 1998年改正法 附則第11項から第13項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

11条 (俸給の切替えに伴う経過措置)

1項 切替日 の前日から引き続き同1の 俸給表 の適用を受ける 職員 で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額( 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第86号。第1号において「 2009年改正法 」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、2014年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額( 給与法 附則第8項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員( 国家公務員法 1947年法律第120号第81条の4第1項 《前2条の規定は、臨時的職員その他の法律に…》 より任期を定めて任用される職員には適用しない。 又は 第81条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以下この の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第8項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「 特定職員 」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日( 特定職員 以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98・5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

1号 2009年改正法 附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象 職員 次号に掲げる職員を除く。)100分の99・1

2号 指定職 俸給表 の適用を受ける 職員 100分の98・94

3号 前2号に掲げる 職員 以外の職員(医療職 俸給表 又は任期付研究員法第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)100分の99・34

2項 切替日 の前日から引き続き 俸給表 の適用を受ける 職員 前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。

3項 切替日 以降に新たに 俸給表 の適用を受けることとなった 職員 について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。

12条

1項 前条の規定による俸給を支給される 職員 に関する 給与法 第10条第2項及び 第19条の4第5項 《5 行政職俸給表一の適用を受ける職員でそ…》 の職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定給与法第19条の7第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与法第10条第2項中「調整前における俸給月額」とあるのは「調整前における俸給月額と 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律࿸2005年法律第113号。以下「2005年改正法」という。)附則第11条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第19条の4第5項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と2005年改正法附則第11条の規定による俸給の額との合計額」とする。

13条 (2010年3月31日までの間における給与法の適用に関する特例)

1項 2010年3月31日までの間における次の表の上欄に掲げる 給与法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

14条 (地域手当に関する経過措置)

1項 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定の施行の際現に同条の規定による 改正前の給与法 第11条の6の規定の適用を受けている 職員 に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する 給与法 第11条の6の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定の施行の際現に同条の規定による 改正前の給与法 第11条の7の規定の適用を受けている 職員 に対する当該適用に係る 異動等 に係る地域手当の支給及び 切替日 の前日において 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による改正前の給与法第11条の三若しくは 第11条の6 《 第11条の3第1項の人事院規則で定める…》 地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署以下「地域手当支給官署」という。が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転人事院規則で定める移転に限る。をした場合において の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する 給与法 第11条の7の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

15条 (非常勤職員の給与に関する経過措置)

1項 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による 改正前の給与法 第22条第1項に定める 職員 で、同項の規定により支給される手当の額が勤務1日につき35,300円を超え37,800円以下であるものに対する 給与法 第22条第1項の規定の適用については、当該職員が離職するまでの間は、同項中「35,300円」とあるのは、「37,800円」とする。

16条 (人事院規則への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日

2号 第5条第1項 《俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に…》 関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。並びに附則第18条から 第23条 《休職者の給与 職員が公務上負傷し、若し…》 くは疾病にかかり、又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職 まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日

121条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

122条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年11月17日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

2条 (2011年3月31日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置)

1項 一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第11条の規定による俸給を支給される職員のうちその者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える職員についてのこの法律による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 新法 」という。第10条の2第2項 《2 前項の特別調整額表に定める俸給月額の…》 特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員以下「管理監督職員」という。の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の100分の25を超えてはならない。 の規定の適用については、2011年3月31日までの間は、同項の規定中「属する職務の級における最高の号俸の俸給月額」とあるのは、「俸給月額と 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第11条の規定による俸給の額との合計額」とする。

3条 (2008年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)

1項 2008年3月31日までの間においては、 新法 第11条の8第1項第1号中「100分の六」とあるのは「100分の四」と、同項第2号中「100分の三」とあるのは「100分の二」とする。

4条 (広域異動手当に関する経過措置)

1項 新法 第11条の8の規定は、2004年4月2日からこの法律の施行の日の前日までの間に 職員 がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該 異動等 の日から」とあるのは、「2007年4月1日から当該異動等の日以後」とする。

5条 (人事院規則への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2007年5月16日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に 独立行政法人通則法 第60条 《国会への報告等 行政執行法人は、政令で…》 定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員国家公務員法第79条又は第82条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常 及び 第71条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした独立行政法人の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 の改正規定並びに附則第3条及び 第14条 《 職員が官署を異にして異動し、当該異動に…》 伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官 から 第16条 《超過勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤…》 務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞ までの規定公布の日

2号

3号 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 及び 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 の規定並びに次条、附則第8条、 第11条 《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》 員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が附則第8条の準用に係る部分に限る。)、 第20条 《俸給の更正決定 人事院は、各庁の長又は…》 その委任を受けた者が決定した職員の俸給が第6条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。 から 第22条 《非常勤職員の給与 委員、顧問若しくは参…》 与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情 まで、 第24条 《給与の額及び割合の検討 国会は、給与の…》 又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。 こ第25条 《罰則 この法律の規定に違反して給与を支…》 払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、1年以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。 、第27条から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条( 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 1999年法律第224号第16条 《職務に復帰した職員に関する一般職の職員の…》 給与に関する法律の特例 交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務当 及び 第24条第1項 《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》 1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「 中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中 内閣府設置法 1999年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

14条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (その他の経過措置の人事院規則等への委任)

1項 附則第4条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。

附 則(2007年11月30日法律第118号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に 及び附則第6条から 第10条 《俸給の調整額 人事院は、俸給月額が、職…》 務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき までの規定は、2008年4月1日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定(一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第19条の7第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の給与法 以下「 改正後の 給与法 」という。)の規定及び 第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 の規定( 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 以下「 任期付研究員法 」という。第7条第2項 《2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研…》 究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法 の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による 改正後の任期付研究員法 附則第4条において「 改正後の 任期付研究員法 」という。)の規定は、2007年4月1日から適用する。

2条 (2007年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

1項 2007年4月1日からこの法律の施行の日(次条において「 施行日 」という。)の前日までの間において、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正前の給与法 以下「 改正前の 給与法 」という。)の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなった 職員 及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、 改正後の給与法 の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、人事院の定めるところによる。

3条 (施行日から2008年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

1項 施行日 から2008年3月31日までの間において、 改正後の給与法 の規定により、新たに 俸給表 の適用を受けることとなった 職員 及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず 改正前の給与法 の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4条 (給与の内払)

1項 改正後の給与法 又は 改正後の任期付研究員法 の規定を適用する場合においては、 改正前の給与法 又は 第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 の規定による改正前の 任期付研究員法 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。

5条 (人事院規則への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2008年12月26日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め 中一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第8条第5項、第6項及び第8項、 第19条の7第1項 《勤勉手当は、6月1日及び12月1日以下こ…》 の項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ 並びに 第19条の8第2項 《2 第16条から第18条までの規定は、管…》 理監督職員等には適用しない。 の改正規定並びに次条の規定は 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号の政令で定める日から、附則第3条第1項及び第3項(同条第1項の準用に係る部分に限る。並びに 第5条第1項 《俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に…》 関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本 の規定は公布の日から施行する。

2条 (給与法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条ただし書の政令で定める日後1年間において行われる 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正後の給与法 第8条第5項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「 期間 」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。

2項 前条ただし書の政令で定める日から起算して3年間は、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正後の給与法 第19条の7第1項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

4条 (人事院規則への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律( 第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 、次条、附則第8条及び 第13条 《特殊勤務手当 著しく危険、不快、不健康…》 又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2009年5月29日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)

1項 2009年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。

附 則(2009年11月30日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、第7条 《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》 しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。 及び 第9条 《俸給の支給 俸給は、毎月一回、その月の…》 15日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期 並びに附則第5条及び 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 の規定は、2010年4月1日から施行する。

2条 (任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた 職員 施行日 における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 次条において「 改正後の 給与法 」という。)の指定職 俸給表 8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

1号 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 以下この号及び次条において「 任期付研究員法 」という。第6条第4項 《4 各庁の長は、第1号任期付研究員につい…》 て、特別の事情により第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる5号俸の俸給月額との の規定による俸給月額 第4条 《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》 おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ の規定による 改正後の任期付研究員法 第6条第1項に規定する 俸給表 に掲げる号俸の俸給月額

2号 一般職の任期付 職員 の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号及び次条において「 任期付職員法 」という。)第7条第3項の規定による俸給月額 第6条 《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》 は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の の規定による 改正後の任期付職員法 第7条第1項に規定する 俸給表 に掲げる号俸の俸給月額

3条 (2009年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

1項 2009年12月に支給する期末手当の額は、 改正後の給与法 第19条の4第2項(同条第3項、 第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 の規定による 改正後の任期付研究員法 第7条第2項又は 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 の規定による 改正後の任期付職員法 第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4項から第6項まで( 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第16条 《育児短時間勤務職員についての給与法の特例…》 育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条の2第1項 決定する 決定するも の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは 第23条第1項 《任命権者は、第12条第2項又は第13条第…》 1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、人事院規則で定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として から第3項まで、第5項若しくは第7項、 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 1970年法律第117号第5条第1項 《派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶…》 養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。 又は 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 2003年法律第40号第13条第2項 《2 第11条第1項の規定により派遣された…》 検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「 基準額 」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「 調整額 」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、 調整額 基準額 以上となるときは、期末手当は、支給しない。

1号 2009年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に 職員 一般職の職員の給与に関する法律 第22条 《非常勤職員の給与 委員、顧問若しくは参…》 与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情 及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される 俸給表 並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表()若しくは 任期付研究員法 第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第1項若しくは 任期付職員法 第7条第1項 《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》 された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718 に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「 減額改定対象職員 」という。)となった者(同年4月1日に 減額改定対象職員 であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日)において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別 調整額 、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当( 一般職の職員の給与に関する法律 第12条の2第2項 《2 単身赴任手当の月額は、40,000円…》 人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離以下単に「交通距離」という。が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、80,000円を超えない範囲内で交 に規定する人事院規則で定める額を除く。及び特地勤務手当(同法第14条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0・24を乗じて得た額に、同月から 施行日 の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの 期間 において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

2号 2009年6月1日において 減額改定対象職員 であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・24を乗じて得た額

2項 2009年4月1日から同年12月1日までの間において防衛省の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。

4条 (人事院規則への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律( 第9条 《俸給の支給 俸給は、毎月一回、その月の…》 15日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期 及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2010年11月30日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 及び 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 並びに附則第5条の規定は、2011年4月1日から施行する。

2条 (任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた 職員 施行日 における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 次条及び附則第4条において「 改正後の 給与法 」という。)の指定職 俸給表 8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

1号 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 以下この号、次条及び附則第5条において「 任期付研究員法 」という。第6条第4項 《4 各庁の長は、第1号任期付研究員につい…》 て、特別の事情により第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる5号俸の俸給月額との の規定による俸給月額 第3条 《任期を定めた採用 任命権者国家公務員法…》 第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等に の規定による 改正後の任期付研究員法 第6条第1項に規定する 俸給表 に掲げる号俸の俸給月額

2号 一般職の任期付 職員 の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第5条において「 任期付職員法 」という。)第7条第3項の規定による俸給月額 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 の規定による 改正後の任期付職員法 第7条第1項に規定する 俸給表 に掲げる号俸の俸給月額

3条 (2010年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

1項 2010年12月に支給する期末手当の額は、 改正後の給与法 第19条の4第2項(同条第3項、 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定による 改正後の任期付研究員法 第7条第2項又は 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 の規定による 改正後の任期付職員法 第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4項から第6項まで( 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号。附則第5条及び 第7条 《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》 しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。 において「 育児休業法 」という。第16条 《育児短時間勤務職員についての給与法の特例…》 育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条の2第1項 決定する 決定するも の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは 第23条第1項 《任命権者は、第12条第2項又は第13条第…》 1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、人事院規則で定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第8項、 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 1970年法律第117号第5条第1項 《派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶…》 養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。 又は 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 2003年法律第40号第13条第2項 《2 第11条第1項の規定により派遣された…》 検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「 基準額 」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「 調整額 」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、 調整額 基準額 以上となるときは、期末手当は、支給しない。

1号 2010年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に 職員 一般職の職員の給与に関する法律 以下この号及び附則第5条において「 給与法 」という。第22条 《非常勤職員の給与 委員、顧問若しくは参…》 与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情 及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される 俸給表 並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの( 改正後の給与法 附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第11条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表()若しくは 任期付研究員法 第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「 減額改定対象職員 」という。)となった者(2010年4月1日に 減額改定対象職員 であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日)において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別 調整額 、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当( 給与法 第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。及び特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0・28を乗じて得た額に、同月から 施行日 の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの 期間 において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

2号 2010年6月1日において 減額改定対象職員 であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・28を乗じて得た額

2項 2010年4月1日から同年12月1日までの間において防衛省の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。

4条 (2010年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

1項 2010年4月1日前に55歳に達した 職員 に対する 改正後の給与法 附則第8項の規定の適用については、同項中「当該 特定職員 が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2010年法律第53号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

5条 (2011年4月1日における号俸の調整)

1項 2011年4月1日において43歳に満たない 職員 同日において、専門スタッフ職 俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「 専門スタッフ職二級以上職員 」という。)、 専門スタッフ職二級以上職員 以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は 任期付研究員法 第6条第1項若しくは第2項若しくは 任期付職員法 第7条第1項 《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》 された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718 に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、2010年1月1日において 給与法 第8条第5項の規定により昇給した職員(同日における専門スタッフ職二級以上職員その他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の2011年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

6条 (人事院規則への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2012年2月29日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3章及び附則第8条から 第10条 《俸給の調整額 人事院は、俸給月額が、職…》 務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき までの規定2012年4月1日

2条 (俸給月額の切替え)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた 職員 施行日 における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による改正後の一般職 給与法 の指定職 俸給表 8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

1号 任期付研究員法 第6条第4項の規定による俸給月額 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定による 改正後の任期付研究員法 第6条第1項に規定する 俸給表 に掲げる号俸の俸給月額

2号 任期付職員法 第7条第3項 《3 各庁の長は、特定任期付職員について、…》 特別の事情により第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる7号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる6号俸の俸給月額との差額に1か の規定による俸給月額 第4条 《任期 前条各項の規定により採用される職…》 員の任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。 の規定による 改正後の任期付職員法 第7条第1項に規定する 俸給表 に掲げる号俸の俸給月額

6条 (2012年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

1項 2012年6月に 職員 に支給する期末手当の額は、一般職 給与法 第19条の4第2項(同条第3項、 任期付研究員法 第7条第2項又は 任期付職員法 第8条第2項 《2 特定任期付職員に対する給与法第3条第…》 1項、第7条、第11条の五、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職 の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4項から第6項まで( 育児休業法 第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは 第23条第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、 から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第8項、 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第5条第1項 《派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶…》 養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。 又は法科大学院派遣法第13条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「 基準額 」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「 調整額 」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、 調整額 基準額 以上となるときは、期末手当は、支給しない。

1号 2011年4月1日(同月2日から 施行日 までの間に 職員 一般職 給与法 第22条及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される 俸給表 並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(2005年改正法附則第11条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表()若しくは 任期付研究員法 第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第1項若しくは 任期付職員法 第7条第1項 《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》 された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718 に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸から3号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「 減額改定対象職員 」という。)となった者(同月1日に 減額改定対象職員 であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日)において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別 調整額 、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。及び特地勤務手当(一般職給与法第14条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0・37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの 期間 において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

2号 2011年6月1日において 減額改定対象職員 であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・37を乗じて得た額並びに同年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・37を乗じて得た額

8条 (2012年4月1日、2013年4月1日及び2014年4月1日における号俸の調整)

1項 2012年4月1日において 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 の規定による改正後の2005年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない 職員 同日において、専門スタッフ職 俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「 専門スタッフ職二級以上職員 」という。)、 専門スタッフ職二級以上職員 以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は 任期付研究員法 第6条第1項若しくは第2項若しくは 任期付職員法 第7条第1項 《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》 された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718 に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「 除外職員 」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の2007年1月1日、2008年1月1日及び2009年1月1日の一般職 給与法 第8条第5項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「 調整考慮事項 」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の2012年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の 調整考慮事項 を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

2項 2013年4月1日において 第5条 《 任命権者は、第3条各項の規定により任期…》 を定めて採用された職員以下「任期付職員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては、人事院の承認を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。 2 前条第2項の の規定による改正後の2005年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない 職員 同日において 除外職員 である者を除く。)のうち、当該職員の 調整考慮事項 及び2012年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の2013年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

3項 2014年4月1日において 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 の規定による改正後の2005年改正法附則第11条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない 職員 同日において 除外職員 である者を除く。)のうち、当該職員の 調整考慮事項 並びに2012年4月1日及び2013年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の2014年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

4項 育児休業法 第13条第1項に規定する育児短時間勤務 職員 に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第17条の規定により読み替えられた 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第5条第1項 《職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間…》 当たり38時間45分とする。 ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5項 前項の規定は、 育児休業法 第22条の規定による勤務をしている 職員 について準用する。

6項 育児休業法 第23条第2項に規定する任期付短時間勤務 職員 に対する第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第25条の規定により読み替えられた 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第5条第1項 《職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間…》 当たり38時間45分とする。 ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

11条 (人事院規則等への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の 職員 に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 及び 第12条 《通勤手当 通勤手当は、次に掲げる職員に…》 支給する。 1 通勤のため交通機関又は有料の道路以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。を利用してその運賃又は料金以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。を負担することを常例と の規定公布の日

12条 (政令等への委任)

1項 附則第2条から前条まで並びに附則第25条、第30条、第40条及び第44条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

25条 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 の前日において旧給与特例法適用 職員 であった者であって引き続き施行日に前条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 に規定する 俸給表 の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に旧給与特例法適用職員であった者として同条の規定による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 第11条の7第3項 《3 検察官であつた者又は独立行政法人通則…》 法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人第11条の8第3項 《3 検察官であつた者、行政執行法人職員等…》 であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であ第12条第4項 《4 前項の規定は、検察官であつた者又は行…》 政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。から第12条の2第3項 《3 検察官であつた者又は行政執行法人職員…》 等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の 及び 第14条第2項 《2 検察官であつた者又は行政執行法人職員…》 等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。、新たに特地官署又 の規定の適用を受けている職員に対する 一般職の職員の給与に関する法律 第11条の7第3項 《3 検察官であつた者又は独立行政法人通則…》 法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人第11条の8第3項 《3 検察官であつた者、行政執行法人職員等…》 であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であ第12条第4項 《4 前項の規定は、検察官であつた者又は行…》 政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。から第12条の2第3項 《3 検察官であつた者又は行政執行法人職員…》 等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の 及び 第14条第2項 《2 検察官であつた者又は行政執行法人職員…》 等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。、新たに特地官署又 の規定の適用については、これらの者は、同法第11条の7第3項に規定する 行政執行法人職員等 であった者とみなす。

附 則(2013年6月21日法律第52号) 抄

1項 この法律は、2014年1月1日から施行する。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条及び附則第39条から第42条までの規定公布の日

2条 (準備行為)

1項

2項 内閣総理大臣は、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(次項において「 新一般職 給与法 」という。)第6条の2第1項の規定による定めをしようとするときは、 施行日 前においても、人事院の意見を聴くことができる。

3項 内閣総理大臣は、 新一般職給与法 第8条第1項 《内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令…》 の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は の職務の級の定数を設定しようとするときは、 施行日 前においても、人事院の意見を聴くことができる。

10条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「 旧法令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「 新法令 」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

11条 (命令の効力)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧法 令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新法 令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

2項 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、 施行日 から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

13条 (その他の経過措置)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

42条 (検討)

1項 政府は、2016年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に2011年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《夜勤手当 正規の勤務時間として午後10…》 時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。 及び第30条の規定公布の日

4条 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 の前日において特定独立行政法人( 通則法改正法 による改正前の 独立行政法人通則法 1999年法律第103号。以下「 旧通則法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の 職員 であった者であって引き続き施行日に 第3条 《業務の公共性、透明性及び自主性等 独立…》 行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。 2 独立 の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 以下この条において「 給与法 」という。)に規定する 俸給表 の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に特定独立行政法人の職員であった者として 第3条 《業務の公共性、透明性及び自主性等 独立…》 行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。 2 独立 の規定による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 第11条の7第3項 《3 検察官であつた者又は独立行政法人通則…》 法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人第11条の8第3項 《3 検察官であつた者、行政執行法人職員等…》 であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であ第12条第4項 《4 前項の規定は、検察官であつた者又は行…》 政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。から第12条の2第3項 《3 検察官であつた者又は行政執行法人職員…》 等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の 及び 第14条第2項 《2 検察官であつた者又は行政執行法人職員…》 等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。、新たに特地官署又 の規定の適用を受けている職員に対する 新給与法 第11条の7第3項、 第11条の8第3項 《3 検察官であつた者、行政執行法人職員等…》 であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であ第12条第4項 《4 前項の規定は、検察官であつた者又は行…》 政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。から第12条の2第3項 《3 検察官であつた者又は行政執行法人職員…》 等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の 及び 第14条第2項 《2 検察官であつた者又は行政執行法人職員…》 等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。、新たに特地官署又 の規定の適用については、これらの者は、新給与法第11条の7第3項に規定する 行政執行法人職員等 であった者とみなす。

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による 改正前の法 律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき 期間 を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による 改正前の法 律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による 改正後の法 律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年11月19日法律第105号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 及び 第7条 《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》 しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。 並びに附則第5条から 第8条 《 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法…》 令の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は まで、 第10条 《俸給の調整額 人事院は、俸給月額が、職…》 務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき から 第14条 《 職員が官署を異にして異動し、当該異動に…》 伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官 まで及び 第16条 《超過勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤…》 務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞ から 第18条 《夜勤手当 正規の勤務時間として午後10…》 時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。 までの規定は、2015年4月1日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定(一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第19条の7第2項及び附則第11項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による 改正後の給与法 次条及び附則第4条において「 改正後の 給与法 」という。)の規定、 第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 の規定( 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 以下「 任期付研究員法 」という。第7条第2項 《2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研…》 究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法 の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による 改正後の任期付研究員法 附則第4条において「 改正後の 任期付研究員法 」という。)の規定及び 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 の規定( 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 以下「 任期付職員法 」という。第8条第2項 《2 特定任期付職員に対する給与法第3条第…》 1項、第7条、第11条の五、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職 の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による 改正後の任期付職員法 次条及び附則第4条において「 改正後の 任期付職員法 」という。)の規定は、2014年4月1日から適用する。

3条 (適用日前の異動者の号俸の調整)

1項 適用日前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4条 (給与の内払)

1項 改正後の給与法 改正後の任期付研究員法 又は 改正後の任期付職員法 の規定を適用する場合においては、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正前の給与法 第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 の規定による改正前の 任期付研究員法 又は 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 の規定による改正前の 任期付職員法 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

5条 (切替日における任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

1項 2015年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた 職員 切替日 における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による 改正後の給与法 の指定職 俸給表 8号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

1号 任期付研究員法 第6条第4項の規定による俸給月額 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 の規定による 改正後の任期付研究員法 第6条第1項に規定する 俸給表 に掲げる号俸の俸給月額

2号 任期付職員法 第7条第3項 《3 各庁の長は、特定任期付職員について、…》 特別の事情により第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる7号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる6号俸の俸給月額との差額に1か の規定による俸給月額 第7条 《給与に関する特例 第3条第1項の規定に…》 より任期を定めて採用された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615 の規定による 改正後の任期付職員法 第7条第1項に規定する 俸給表 に掲げる号俸の俸給月額

6条 (切替日前の異動者の号俸の調整)

1項 切替日 前に職務の級を異にして異動した 職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする 異動等 をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7条 (俸給の切替えに伴う経過措置)

1項 切替日 の前日から引き続き同1の 俸給表 の適用を受ける 職員 で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、2018年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額( 給与法 附則第8項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「 特定職員 」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日( 特定職員 以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98・5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

2項 切替日 の前日から引き続き 俸給表 の適用を受ける 職員 前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。

3項 切替日 以降に新たに 俸給表 の適用を受けることとなった 職員 について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。

8条

1項 前条の規定による俸給を支給される 職員 に関する 給与法 第10条の5第2項、 第19条の4第5項 《5 行政職俸給表一の適用を受ける職員でそ…》 の職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定給与法第19条の7第4項において準用する場合及び 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号。次項及び次条において「 育児休業法 」という。第16条 《育児短時間勤務職員についての給与法の特例…》 育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条の2第1項 決定する 決定するも の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。並びに附則第8項第2号から第4号まで、第6号及び第7号の規定の適用については、給与法第10条の5第2項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律࿸2014年法律第105号。以下「2014年改正法」という。)附則第7条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第19条の4第5項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と2014年改正法附則第7条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法附則第8項第2号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額࿸以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第3号、第4号、第6号及び第7号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」とする。

2項 前条の規定による俸給を支給される 職員 に関する 育児休業法 附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「、第2号」とあるのは「から第4号まで」と、「「を減じた」」とあるのは「「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額࿸以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、「を減じた」」と、「同項第6号」とあるのは「同項第3号及び第4号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と、同項第6号」と、「専門スタッフ職調整手当の月額を」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額を」とする。

9条 (2015年3月31日までの間における昇給に関する特例)

1項 2015年3月31日までの間における 給与法 第8条第7項( 育児休業法 第16条及び 第24条 《給与の額及び割合の検討 国会は、給与の…》 又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。 こ の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

10条 (2018年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

1項 切替日 から2018年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる 給与法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

11条 (広域異動手当に関する特例)

1項 切替日 から2016年3月31日までの間に 職員 がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する 給与法 第11条の8第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の十」とあるのは「100分の八」と、同項第2号中「100分の五」とあるのは「100分の四」とする。

12条 (地域手当に関する経過措置)

1項 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定の施行の際現に 給与法 第11条の6の規定の適用を受けている 職員 に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定の施行の際現に 給与法 第11条の7第1項の規定の適用を受けている 職員 に対する当該適用に係る 異動等 に係る地域手当の支給及び 切替日 の前日において 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による 改正前の給与法 第11条の三若しくは給与法第11条の6の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「 第11条の3第2項 《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》 整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1 各号に定める割合又は 第11条の4 《 その設置に特別の事情がある大規模な空港…》 の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定 の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは、「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号)第2条の規定による改正前の 第11条の3第2項 《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》 整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1 各号に定める割合又は同法第2条の規定による改正前の 第11条の4 《 その設置に特別の事情がある大規模な空港…》 の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定 の人事院規則で定める割合をいい」とする。

13条 (広域異動手当に関する経過措置)

1項 切替日 前に 職員 がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する 給与法 第11条の8第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の十」とあるのは「100分の六」と、同項第2号中「100分の五」とあるのは「100分の三」とする。

14条 (非常勤職員の給与に関する経過措置)

1項 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による 改正前の給与法 第22条第1項に定める 職員 で、同項の規定により支給される手当の額が勤務1日につき34,200円を超え34,900円以下であるものに対する 給与法 第22条第1項の規定の適用については、2018年3月31日(当該職員が同日前に離職をした場合にあっては、当該離職をした日)までの間は、同項中「34,200円」とあるのは、「34,900円」とする。

15条 (人事院規則への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律( 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2016年1月26日法律第1号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 及び 第7条 《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》 しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。 並びに附則第5条及び 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 の規定は、2016年4月1日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の 給与法 」という。)の規定、 第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 の規定による改正後の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 附則第3条において「 改正後の 任期付研究員法 」という。)の規定及び 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 の規定による改正後の 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 以下「 改正後の 任期付職員法 」という。)の規定は、2015年4月1日から適用する。

3条 (給与の内払)

1項 改正後の給与法 改正後の任期付研究員法 又は 改正後の任期付職員法 の規定を適用する場合においては、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与( 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号。以下この条において「 2014年改正法 」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、 第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 の規定による改正前の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の規定に基づいて支給された給与( 2014年改正法 附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。又は 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 の規定による改正前の 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 の規定に基づいて支給された給与(2014年改正法附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(2014年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(2014年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。又は改正後の任期付職員法の規定による給与(2014年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

4条 (人事院規則への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2016年11月24日法律第80号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 及び 第8条 《 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法…》 令の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は 並びに附則第3条の規定2017年4月1日

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定(一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第19条の7第2項及び附則第11項の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の給与法 次条において「 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め 改正後 給与法 」という。)の規定、 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 の規定( 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 以下この項及び次条において「 任期付研究員法 」という。第7条第2項 《2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研…》 究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法 の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の任期付研究員法 次条において「 改正後の 任期付研究員法 」という。)の規定及び 第7条 《給与法の適用除外等 給与法第6条、第8…》 条、第10条から第11条の二まで、第11条の十及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。 2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1 の規定( 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 以下この項及び次条において「 任期付職員法 」という。第8条第2項 《2 特定任期付職員に対する給与法第3条第…》 1項、第7条、第11条の五、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職 の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の任期付職員法 次条において「 改正後の 任期付職員法 」という。)の規定は、2016年4月1日から適用し、附則第7条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第68条の3第3項 《3 組合員が育児休業等についてこの条の定…》 めるところにより育児休業支援手当金の支給を受けたことがある場合において、当該組合員が次の各号のいずれかに該当する育児休業等をしたときは、前2項の規定にかかわらず、育児休業支援手当金は、支給しない。 1 の規定は、同年8月1日以後に開始された 国家公務員共済組合法 第68条の3第1項 《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》 合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間 に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。

2条 (給与の内払)

1項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め 改正後給与法 改正後の任期付研究員法 又は 改正後の任期付職員法 の規定を適用する場合においては、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正前の給与法 の規定に基づいて支給された給与(一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2014年法律第105号。以下この条において「 2014年改正法 」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 の規定による改正前の 任期付研究員法 の規定に基づいて支給された給与( 2014年改正法 附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。又は 第7条 《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》 しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。 の規定による改正前の 任期付職員法 の規定に基づいて支給された給与(2014年改正法附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め 改正後給与法の規定による給与(2014年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(2014年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。又は改正後の任期付職員法の規定による給与(2014年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

3条 (2020年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

1項 2017年4月1日から2018年3月31日までの間は、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による 改正後の給与法 以下この条において「 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に 改正後 給与法 」という。)第11条第1項ただし書及び 第11条の2第3項第3号 《3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げ…》 る事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月その日が月の初日であるときは、その日の属する月からその支給額を改定する。 前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合 から第6号までの規定は適用せず、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に 改正後給与法 第11条第3項及び 第11条の2 《 新たに職員となつた者に扶養親族行一九級…》 以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。がある場合、行一九級以上職員等から行一九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生 の規定の適用については、同項中「 扶養親族たる配偶者、父母等 については1人につき6,500円(行政職 俸給表 )の適用を受ける 職員 でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「 行()八級職員等 」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「 扶養親族たる子 」という。)については1人につき20,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族࿸以下「扶養親族たる配偶者」という。)については20,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「 扶養親族たる子 」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については20,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「 扶養親族たる父母等 」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び 扶養親族たる子 がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族( 行()九級以上職員等 にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行()九級以上職員等から行()九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行()九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「2扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行()九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「/2扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)/3扶養親族たる子又は 扶養親族たる父母等 がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)/4扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)/」と、同条第2項中「扶養親族(行()九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行()九級以上職員等から行()九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行()九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行()九級以上職員等以外の職員から行()九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行()九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行()九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

2項 2018年4月1日から2019年3月31日までの間は、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に 改正後給与法 第11条第1項ただし書及び 第11条の2第3項第3号 《3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げ…》 る事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月その日が月の初日であるときは、その日の属する月からその支給額を改定する。 前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合 から第6号までの規定は適用せず、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に 改正後給与法第11条第3項及び 第11条の2 《 新たに職員となつた者に扶養親族行一九級…》 以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。がある場合、行一九級以上職員等から行一九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生 の規定の適用については、同項中「 扶養親族たる配偶者、父母等 」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職 俸給表 )の適用を受ける 職員 でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「 行()八級職員等 」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族( 行()九級以上職員等 にあつては、 扶養親族たる子 に限る。)がある場合、行()九級以上職員等から行()九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行()九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行()九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行()九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行()九級以上職員等から行()九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行()九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行()九級以上職員等以外の職員から行()九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行()九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行()九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3項 2019年4月1日から2020年3月31日までの間は、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に 改正後給与法 第11条第1項ただし書並びに 第11条の2第3項第3号 《3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げ…》 る事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月その日が月の初日であるときは、その日の属する月からその支給額を改定する。 前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合 及び第5号の規定は適用せず、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に 改正後給与法第11条第3項及び 第11条の2 《 新たに職員となつた者に扶養親族行一九級…》 以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。がある場合、行一九級以上職員等から行一九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生 の規定の適用については、同項中「 扶養親族たる配偶者、父母等 」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族࿸以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「 行()八級職員等 」とあるのは「行()八級以上 職員 等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族( 行()九級以上職員等 にあつては、 扶養親族たる子 に限る。)がある場合、行()九級以上職員等から行()九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行()九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行()九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行()九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行()九級以上職員等から行()九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行()九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行()九級以上職員等以外の職員から行()九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行()九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行()九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行()八級職員等が行()八級職員等及び行()九級以上職員等」とあるのは「行()八級以上職員等が行()八級以上職員等」と、同項第6号中「行()八級職員等及び行()九級以上職員等」とあるのは「行()八級以上職員等」と、「が行()八級職員等」とあるのは「が行()八級以上職員等」とする。

5条 (人事院規則への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律( 第9条 《俸給の支給 俸給は、毎月一回、その月の…》 15日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期 及び附則第7条から 第10条 《俸給の調整額 人事院は、俸給月額が、職…》 務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2017年12月15日法律第77号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 及び 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 並びに附則第3条及び 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 から 第7条 《 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若…》 しくは人事院総裁以下各庁の長という。又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。 までの規定は、2018年4月1日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(次条及び附則第3条第1項において「 改正後の 給与法 」という。)の規定、 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定による改正後の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 次条及び同項において「 改正後の 任期付研究員法 」という。)の規定及び 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 の規定による改正後の 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 次条及び同項において「 改正後の 任期付職員法 」という。)の規定は、2017年4月1日から適用する。

2条 (給与の内払)

1項 改正後の給与法 改正後の任期付研究員法 又は 改正後の任期付職員法 の規定を適用する場合には、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与( 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号。以下この条及び次条第1項において「 2014年改正法 」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定による改正前の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の規定に基づいて支給された給与( 2014年改正法 附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。又は 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 の規定による改正前の 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 の規定に基づいて支給された給与(2014年改正法附則第7条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(2014年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(2014年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。又は改正後の任期付職員法の規定による給与(2014年改正法附則第7条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

3条 (2018年4月1日における号俸の調整)

1項 2018年4月1日において37歳に満たない 職員 同日において、 改正後の給与法 別表第10に規定する専門スタッフ職 俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下この項において「 改正後 専門スタッフ職二級以上職員 」という。)、 改正後専門スタッフ職二級以上職員 以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び 一般職の職員の給与に関する法律 別表第11に規定する指定職俸給表又は 改正後の任期付研究員法 第6条第1項若しくは第2項若しくは 改正後の任期付職員法 第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、2015年1月1日において 一般職の職員の給与に関する法律 第8条第6項 《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》 除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当 の規定により昇給した職員(同日において 2014年改正法 第2条の規定による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 別表第10に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるものその他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。以下この項において「 昇給抑制職員 」という。)その他 昇給抑制職員 との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の2018年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

2項 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第13条第1項 《育児短時間勤務をしている職員以下「育児短…》 時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。 に規定する育児短時間勤務 職員 に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第13条第1項 《育児短時間勤務をしている職員以下「育児短…》 時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。 に規定する育児短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第17条の規定により読み替えられた 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 1994年法律第33号第5条第1項 《職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間…》 当たり38時間45分とする。 ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3項 前項の規定は、 国家公務員の育児休業等に関する法律 第22条 《育児短時間勤務の承認が失効した場合等にお…》 ける育児短時間勤務の例による短時間勤務 任命権者は、第14条において準用する第6条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の人事院規則で定めるや の規定による勤務をしている 職員 について準用する。

4項 国家公務員の育児休業等に関する法律 第23条第2項 《2 第7条第2項から第4項までの規定は、…》 前項の規定により任用された職員以下「任期付短時間勤務職員」という。について準用する。 に規定する任期付短時間勤務 職員 に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第23条第2項 《2 第7条第2項から第4項までの規定は、…》 前項の規定により任用された職員以下「任期付短時間勤務職員」という。について準用する。 に規定する任期付短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第25条の規定により読み替えられた 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 1994年法律第33号第5条第1項 《職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間…》 当たり38時間45分とする。 ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4条 (人事院規則への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2018年11月30日法律第82号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 及び 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 の規定は、2019年4月1日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(附則第3条において「 改正後の 給与法 」という。)の規定、 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定による改正後の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 附則第3条において「 改正後の 任期付研究員法 」という。)の規定及び 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 の規定による改正後の 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 次条及び附則第3条において「 改正後の 任期付職員法 」という。)の規定は、2018年4月1日から適用する。

3条 (給与の内払)

1項 改正後の給与法 改正後の任期付研究員法 又は 改正後の任期付職員法 の規定を適用する場合には、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正前の一般職の 職員 の給与に関する法律、 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定による改正前の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 又は 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 の規定による改正前の 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

4条 (人事院規則への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

10条 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に旧 国家公務員法 第38条第1号 《欠格条項 第38条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 懲戒免職の処分を受け、当該 に該当して旧 国家公務員法 第76条 《欠格による失職 職員が第38条各号第2…》 号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、人事院規則で定める場合を除くほか、当然失職する。 の規定により失職した 職員 に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 第19条の4第1項 《期末手当は、6月1日及び12月1日以下こ…》 の条から第19条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日次条及び第19条の6第1項においてこれらの日を「支給日」とい 及び第4項、 第19条の5第2号 《第19条の5 次の各号のいずれかに該当す…》 る者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当第4号に掲げる者にあつては、その支給を1時差し止めた期末手当は、支給しない。 1 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの同法第19条の7第5項及び 第23条第8項 《8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手…》 当の支給については、第19条の五及び第19条の6の規定を準用する。 この場合において、第19条の五中「前条第1項」とあるのは、「第23条第7項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第19条の7第1項 《勤勉手当は、6月1日及び12月1日以下こ…》 の項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ 及び第2項第1号イ並びに 第23条第7項 《7 第2項、第3項又は第5項に規定する職…》 員が、これらの規定に規定する期間内で第19条の4第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、それぞれ第2項、第3項又は第5項の規定の例による の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年11月22日法律第51号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 及び 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 並びに附則第3条の規定は、2020年4月1日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定(一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第19条の7第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の給与法 次条において「 改正後の 給与法 」という。)の規定、 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定( 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 以下この項及び次条において「 任期付研究員法 」という。第7条第2項 《2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研…》 究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法 の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の任期付研究員法 次条において「 改正後の 任期付研究員法 」という。)の規定及び 第5条 《 任命権者は、第3条第1項第1号の規定に…》 より任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という の規定( 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 以下この項及び次条において「 任期付職員法 」という。第8条第2項 《2 特定任期付職員に対する給与法第3条第…》 1項、第7条、第11条の五、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職 の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の任期付職員法 次条において「 改正後の 任期付職員法 」という。)の規定は、2019年4月1日から適用する。

2条 (給与の内払)

1項 改正後の給与法 改正後の任期付研究員法 又は 改正後の任期付職員法 の規定を適用する場合には、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正前の給与法 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定による改正前の 任期付研究員法 又は 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 の規定による改正前の 任期付職員法 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

3条 (住居手当に関する経過措置)

1項 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定の施行の日(以下この項において「 一部 施行日 」という。)の前日において同条の規定による 改正前の給与法 第11条の10の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える 職員 であって、 一部施行日 以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事院規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から2021年3月31日までの間、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による 改正後の給与法 第11条の10の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事院規則で定める額。第2号において「 旧手当額 」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

1号 第2条の規定による 改正後の給与法 第11条の10第1項各号のいずれにも該当しないこととなる 職員

2号 旧手当額 から 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に の規定による 改正後の給与法 第11条の10第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる 職員

2項 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

4条 (人事院規則への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2020年6月24日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年11月30日法律第65号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 及び 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 の規定は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に 国家公務員退職手当法 附則第25項の改正規定及び 第8条 《 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法…》 令の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。を設定し、又は 自衛隊法 附則第6項の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び 第16条 《超過勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤…》 務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞ の規定は、公布の日から施行する。

15条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2022年4月13日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (2022年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

1項 2022年6月に支給する期末手当の額は、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(第1号ロにおいて「 給与法 」という。)第19条の4第2項(同条第3項、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第7条第2項 《2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研…》 究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法 又は 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55条並びに宮内第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第8条第2項 《2 特定任期付職員に対する給与法第3条第…》 1項、第7条、第11条の五、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職 の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び 一般職の職員の給与に関する法律 以下この項及び附則第4条において「 給与法 」という。第19条の4第4項 《4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれそ…》 の基準日現在退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに から第6項まで( 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第16条 《育児短時間勤務職員についての給与法の特例…》 育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条の2第1項 決定する 決定するも の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは 第23条第1項 《任命権者は、第12条第2項又は第13条第…》 1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、人事院規則で定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として から第3項まで、第5項若しくは第7項、 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 1970年法律第117号第5条第1項 《派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶…》 養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 2003年法律第40号第13条第2項 《2 第11条第1項の規定により派遣された…》 検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第48条の5第2項 《2 派遣職員には、その派遣の期間中、給与…》 を支給しない。 ただし、機構において特定業務が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、機構から受ける特定業務に係る報酬等の額に照 若しくは 第89条の5第2項 《2 派遣職員には、その派遣の期間中、給与…》 を支給しない。 ただし、機構において特定業務が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、機構から受ける特定業務に係る報酬等の額に照 2021年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 2015年法律第33号第19条第2項 《2 派遣職員には、その派遣の期間中、給与…》 を支給しない。 ただし、組織委員会において特定業務が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、組織委員会から受ける特定業務に係る報 又は 2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 2019年法律第18号第27条第2項 《2 派遣職員には、その派遣の期間中、給与…》 を支給しない。 ただし、博覧会協会において特定業務が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、博覧会協会から受ける特定業務に係る報 の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「 基準額 」という。)から、2021年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「 調整額 」という。)を減じた額とする。この場合において、 調整額 基準額 以上となるときは、期末手当は、支給しない。

1号 再任用 職員 国家公務員法 1947年法律第120号第81条の4第1項 《前2条の規定は、臨時的職員その他の法律に…》 より任期を定めて任用される職員には適用しない。 又は 第81条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以下この の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

ロからニまでに掲げる 職員 以外の職員127・5分の15

新給与法 第19条の4第2項に規定する 特定管理職員 次号ロにおいて「 特定 管理職員 」という。)107・5分の15

給与法 別表第11に規定する指定職 俸給表 の適用を受ける 職員 次号ハにおいて「 指定職職員 」という。)67・5分の10

一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第5条第1項 《任命権者は、第3条第1項第1号の規定によ…》 り任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第2号任期付研究員」という。 に規定する第1号任期付研究員若しくは第2号任期付研究員又は一般職の任期付 職員 の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項に規定する特定任期付職員167・5分の10

2号 再任用 職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

及びハに掲げる 職員 以外の職員72・5分の10

特定管理職員 62・5分の10

指定職職員 35分の5

2項 2021年12月に防衛省の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号)その他の人事院規則で定める法令の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「2021年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員( 給与法 の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める」とする。

3条 (人事院規則への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年11月18日法律第81号)

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に 及び 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 の規定は、2023年4月1日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定(一般職の 職員 の給与に関する法律(以下この項及び次条において「 給与法 」という。)第19条の7第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の給与法 次条において「 改正後の 給与法 」という。)の規定、 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定( 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 以下この項及び次条において「 任期付研究員法 」という。第7条第2項 《2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研…》 究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法 の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の任期付研究員法 次条において「 改正後の 任期付研究員法 」という。)の規定及び 第4条 《任期 前条第1項第1号に規定する場合に…》 おける任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。 ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ の規定( 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 以下この項及び次条において「 任期付職員法 」という。第8条第2項 《2 特定任期付職員に対する給与法第3条第…》 1項、第7条、第11条の五、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職 の改正規定を除く。次条において同じ。)による 改正後の任期付職員法 次条において「 改正後の 任期付職員法 」という。)の規定は、2022年4月1日から適用する。

2条 (給与の内払)

1項 改正後の給与法 改正後の任期付研究員法 又は 改正後の任期付職員法 の規定を適用する場合には、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正前の給与法 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定による改正前の 任期付研究員法 又は 第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 の規定による改正前の 任期付職員法 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

3条 (人事院規則への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2023年11月24日法律第73号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に 中一般職の 職員 の給与に関する法律(以下この条及び附則第3条において「 給与法 」という。)第5条第1項及び 第12条第2項第2号 《2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員…》 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額以下この号及び の改正規定、 給与法 第12条の2の次に1条を加える改正規定並びに給与法第19条の4第2項及び第3項並びに 第19条の7第2項 《2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各…》 庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。 この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる の改正規定、 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 次項及び附則第3条において「 任期付研究員法 」という。第7条第2項 《2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研…》 究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法 の改正規定並びに 第7条 《給与法の適用除外等 給与法第6条、第8…》 条、第10条から第11条の二まで、第11条の十及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。 2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1 の規定並びに附則第5条の規定2024年4月1日

2号 第2条 《人事院の権限 人事院は、この法律の施行…》 に関し、次に掲げる権限を有する。 1 この法律第6条の2第1項及び第8条第1項を除く。第7号において同じ。の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 2 第6条に前号に掲げる改正規定を除く。)、 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に 及び 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、同号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第6条の規定2025年4月1日

2項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定( 給与法 第19条の4第2項及び第3項並びに 第19条の7第2項 《2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各…》 庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。 この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による 改正後の給与法 次条及び附則第3条において「 改正後の給与法 」という。)の規定、 第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 の規定( 任期付研究員法 第7条第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による 改正後の任期付研究員法 附則第3条において「 改正後の任期付研究員法 」という。)の規定及び 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 の規定(一般職の任期付 職員 の採用及び給与の特例に関する法律(以下「 任期付職員法 」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による 改正後の任期付職員法 次条及び附則第3条において「 改正後の 任期付職員法 」という。)の規定は、2023年4月1日から適用する。

3条 (給与の内払)

1項 改正後の給与法 改正後の任期付研究員法 又は 改正後の任期付職員法 の規定を適用する場合には、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》 に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め の規定による 改正前の給与法 第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 の規定による改正前の 任期付研究員法 又は 第6条 《 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、…》 各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給 の規定による改正前の 任期付職員法 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

4条 (人事院規則への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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