漁港及び漁場の整備等に関する法律《附則》

法番号:1950年法律第137号

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附 則

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で、政令で定める。但し、 第20条 《費用の負担及び補助 国が特定漁港漁場整…》 備事業のうち第4条第1項第1号に掲げる事業を施行する場合には、国は、政令で定める基準に従い、その費用の一部を当該漁港の漁港管理者の同意を得て、これに負担させることができる。 2 国が特定漁港漁場整備事 の規定は、1951年4月1日から施行する。

2項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、 第20条第4項 《4 国以外の者が第3種漁港又は第4種漁港…》 について特定漁港漁場整備事業を施行する場合には、第3条第1号の基本施設の修築に要する費用は、次の表の上欄及び中欄に定める区分に従い、それぞれその下欄に定める割合を国において負担する。 施行者 漁港の種 又は第5項の規定により国がその費用について負担し、又は補助する 特定漁港漁場整備事業 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第20条第4項 《4 国以外の者が第3種漁港又は第4種漁港…》 について特定漁港漁場整備事業を施行する場合には、第3条第1号の基本施設の修築に要する費用は、次の表の上欄及び中欄に定める区分に従い、それぞれその下欄に定める割合を国において負担する。 施行者 漁港の種 又は第5項の規定(これらの規定による国の負担又は補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担し、又は補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

3項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、 第20条第6項 《6 国以外の者が特定漁港漁場整備事業を施…》 行する場合において、特に必要があると認めるときは、国は、前2項に規定するもののほか、政令で定める基準に従い、予算の範囲内で当該特定漁港漁場整備事業に要する費用の一部を当該特定漁港漁場整備事業の施行者に の規定により国がその費用について補助することができる 特定漁港漁場整備事業 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第20条第6項 《6 国以外の者が特定漁港漁場整備事業を施…》 行する場合において、特に必要があると認めるときは、国は、前2項に規定するもののほか、政令で定める基準に従い、予算の範囲内で当該特定漁港漁場整備事業に要する費用の一部を当該特定漁港漁場整備事業の施行者に の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

4項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、前2項の規定による場合のほか、漁港施設の整備並びにこれと併せて漁港施設に相当する施設及び漁港の環境の整備を行う事業並びに 第4条第1項第2号 《この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に…》 掲げる事業で国、地方公共団体又は水産業協同組合が施行するものをいう。 1 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整 に掲げる事業( 第20条第4項 《4 国以外の者が第3種漁港又は第4種漁港…》 について特定漁港漁場整備事業を施行する場合には、第3条第1号の基本施設の修築に要する費用は、次の表の上欄及び中欄に定める区分に従い、それぞれその下欄に定める割合を国において負担する。 施行者 漁港の種 、第5項又は第6項の規定により国がその費用について負担し、又は補助する 特定漁港漁場整備事業 を除く。)で 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部(特定漁港漁場整備事業以外の事業を市町村その他政令で定める者が施行する場合にあつては、その者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部)を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

5項 前3項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

6項 前項に定めるもののほか、附則第2項から第4項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 国は、附則第2項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である 特定漁港漁場整備事業 に係る 第20条第4項 《4 国以外の者が第3種漁港又は第4種漁港…》 について特定漁港漁場整備事業を施行する場合には、第3条第1号の基本施設の修築に要する費用は、次の表の上欄及び中欄に定める区分に従い、それぞれその下欄に定める割合を国において負担する。 施行者 漁港の種 又は第5項の規定による国の負担又は補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

8項 国は、附則第3項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である 特定漁港漁場整備事業 について、 第20条第6項 《6 国以外の者が特定漁港漁場整備事業を施…》 行する場合において、特に必要があると認めるときは、国は、前2項に規定するもののほか、政令で定める基準に従い、予算の範囲内で当該特定漁港漁場整備事業に要する費用の一部を当該特定漁港漁場整備事業の施行者に の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

9項 国は、附則第4項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

10項 地方公共団体が、附則第2項から第4項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第5項及び第6項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前3項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

11項 国は、当分の間、水産業協同組合に対し、漁港施設の整備及びこれと併せて漁港施設に相当する施設の整備を行う事業( 特定漁港漁場整備事業 を除く。)のうち 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第1号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するもの(以下「 特定整備事業 」という。)であつて、当該 特定整備事業 に関する計画(当該特定整備事業と密接に関連する事業であつてその収益が当該特定整備事業に要する費用の支弁に充てられるもの(以下「 密接関連事業 」という。)に関する計画を含む。)について農林水産大臣の承認を受けたものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

12項 前項の国の貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

13項 国は、附則第11項の規定による貸付けを受けた水産業協同組合が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

1号 農林水産大臣の承認を受けないで附則第11項に規定する計画を変更したとき。

2号 農林水産大臣が、当該水産業協同組合に対し、当該貸付けに係る 特定整備事業 密接関連事業 を含む。以下同じ。)の適正な実施を確保するため、当該特定整備事業に係る業務若しくは資産の状況に関して、報告若しくは資料の提出を求め、若しくはその職員に、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させ、又は当該特定整備事業に係る業務の改善に関する勧告をした場合において、これらの報告若しくは資料の提出の要求、調査若しくは質問に応じなかつたとき又は当該勧告に従わなかつたとき。

14項 前2項に定めるもののほか、附則第11項の規定による貸付金の償還方法その他貸付けの条件の基準については、政令で定める。

附 則(1951年6月1日法律第175号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年6月9日法律第220号)

1項 この法律は、新法施行の日から施行する。

附 則(1951年12月17日法律第312号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、 第20条第2項 《2 国が特定漁港漁場整備事業のうち第4条…》 第1項第2号に掲げる事業を施行する場合には、国は、政令で定める基準に従い、その費用の一部を当該事業により著しく利益を受ける都道府県の同意を得て、これに負担させることができる。 及び附則の改正規定は、1952年4月1日から施行する。

附 則(1956年5月12日法律第101号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1956年6月1日法律第122号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、 第25条 《漁港管理者の決定 次の各号に掲げる漁港…》 の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。 1 第1種漁港であつてその所在地が1の市町村に限られるもの 当該漁港の所在地の市町村 2 第1種漁港以外の漁港であつてその所在地が1の都道府県に限 及び第28条第2項の改正規定は、1957年1月1日から施行する。

附 則(1959年4月11日法律第114号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律施行前に漁港法第19条第1項の規定により許可された漁港修築事業であつて改正後の漁港法第19条の2第1項に規定する漁港に係るものの施行については、なお従前の例による。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1963年3月31日法律第70号) 抄

1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1964年7月10日法律第168号) 抄

1項 この法律は、新法の施行の日(1965年4月1日)から施行する。

附 則(1965年5月15日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の規定は、1965年度以降の予算に係る補助金(1965年度以降に繰り越された1964年度の予算に係る補助金を除く。)について適用する。

附 則(1967年8月1日法律第120号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年5月17日法律第61号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の漁港法附則第2項の規定は、1971年度分の予算に係る国の負担金又は補助金(1971年度に繰り越された1970年度の予算に係る国の負担金又は補助金を除く。)から適用する。

附 則(1971年5月26日法律第70号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月26日法律第106号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の漁港法第20条第2項の規定は、1972年度分の予算に係る国の負担金(1972年度に繰り越された1971年度の予算に係る国の負担金を除く。)から適用する。

3項 この法律の施行の際現に権原に基づき、漁港の区域内の水域又は公共空地においてこの法律による改正後の漁港法第39条第1項の規定により新たに許可を要することとなる行為を行なつている者は、従前と同様の条件により、当該行為について同項の規定により許可を受けたものとみなす。

附 則(1973年7月17日法律第54号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1977年4月18日法律第19号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 第20条第2項 《2 国が特定漁港漁場整備事業のうち第4条…》 第1項第2号に掲げる事業を施行する場合には、国は、政令で定める基準に従い、その費用の一部を当該事業により著しく利益を受ける都道府県の同意を得て、これに負担させることができる。 の規定は、国以外の者が施行する漁港修築事業に要する費用に係る国の負担金で1977年度の予算に係るもの(1977年度に繰り越された1976年度の予算に係るものを除く。)から適用する。

2項 国以外の者が北海道以外の地域の第3種漁港(特定第3種漁港を除く。)について施行する漁港修築事業に要する費用のうち外郭施設又は水域施設の修築に要するものに係る負担金で1976年度の予算に係るもの(1977年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の負担割合については、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年12月25日法律第70号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6項 この法律の施行前にした漁港法第22条第1項ただし書に規定する漁港修築計画の 軽微な変更 については、なお従前の例による。

9項 この法律(附則第1項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第6項又は第7項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

20条 (漁港法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第42条 《実施計画の作成及び認定の申請 活用推進…》 計画が定められた漁港において、漁港施設等活用事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、漁港施設等活用事業の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、当該漁港の漁港管理者の認 の規定による改正前の漁港法第39条第4項の規定により旧公社が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、 第42条 《実施計画の作成及び認定の申請 活用推進…》 計画が定められた漁港において、漁港施設等活用事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、漁港施設等活用事業の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、当該漁港の漁港管理者の認 の規定による改正後の漁港法第39条第1項の規定により会社に対して農林水産大臣がした許可に基づく行為とみなす。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

15条 (漁港法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第39条 《漁港の保全 漁港の区域内の水域又は公共…》 空地において、工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を の規定による改正前の漁港法第39条第4項の規定により旧公社が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、 第39条 《漁港の保全 漁港の区域内の水域又は公共…》 空地において、工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を の規定による改正後の漁港法第39条第1項の規定により会社に対して農林水産大臣がした許可に基づく行為とみなす。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第37条 《漁港施設の処分の制限 漁港施設の所有者…》 又は占有者は、漁港管理者の許可を受けなければ、当該施設の形質若しくは所在の場所の変更、譲渡、賃貸又は収去その他の処分をしてはならない。 ただし、特定漁港漁場整備事業計画若しくは漁港管理規程によつてする の規定(漁港法第25条の改正規定に限る。附則第10条において同じ。及び附則第10条の規定公布の日から起算して3月を経過した日

10条 (漁港法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第37条 《漁港施設の処分の制限 漁港施設の所有者…》 又は占有者は、漁港管理者の許可を受けなければ、当該施設の形質若しくは所在の場所の変更、譲渡、賃貸又は収去その他の処分をしてはならない。 ただし、特定漁港漁場整備事業計画若しくは漁港管理規程によつてする の規定の施行の際現に同条の規定による改正後の漁港法(以下この条において「 新法 」という。)第25条第1項第1号又は第2号に掲げる漁港の漁港管理者である地方公共団体であつて、それぞれ、同項第1号又は第2号に定める地方公共団体でないものは、同条第3項の規定により告示された漁港管理者とみなす。

2項 第37条 《漁港施設の処分の制限 漁港施設の所有者…》 又は占有者は、漁港管理者の許可を受けなければ、当該施設の形質若しくは所在の場所の変更、譲渡、賃貸又は収去その他の処分をしてはならない。 ただし、特定漁港漁場整備事業計画若しくは漁港管理規程によつてする の規定の施行の際現に 新法 第25条第1項第3号に掲げる漁港の漁港管理者である地方公共団体は、同号に定める漁港管理者とみなす。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律(第11条、第12条及び 第34条 《漁港管理規程の制定及び変更 漁港管理規…》 程においては、政令で定めるところにより、当該漁港管理者の管理する漁港施設の維持、保全及び運営その他当該漁港の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。 2 漁港管理者は、漁港管理規程を制定し、又は の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

21条 (漁港法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に第106条の規定による改正前の漁港法第39条第4項の規定により日本国有鉄道が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、政令で定めるところにより、第106条の規定による改正後の漁港法第39条第1項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して農林水産大臣がした許可に基づく行為とみなす。

41条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1987年3月31日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の 森林法 及び漁港法の規定は、1987年度及び1988年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1987年度及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年9月4日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第6条 《 第1種漁港であつてその区域が1の市町村…》 の区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。 2 第1種漁港であつてその区域が二以上の市町村の区域にわたるもの及び第2種漁港は、都道府県知事が、関 及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。

附 則(1988年4月1日法律第16号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律(第11条、第12条及び 第34条 《漁港管理規程の制定及び変更 漁港管理規…》 程においては、政令で定めるところにより、当該漁港管理者の管理する漁港施設の維持、保全及び運営その他当該漁港の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。 2 漁港管理者は、漁港管理規程を制定し、又は の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び1990年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに平成元年度及び1990年度における事務又は事業の実施により1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日法律第15号)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

2項 この法律(第11条及び 第19条 《国が施行する特定漁港漁場整備事業 国が…》 特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合には、農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定め、遅滞なく、これを公表しなければならない。 2 農林水産大臣は、前項の規定に の規定を除く。)による改正後の法律の1991年度及び1992年度の特例に係る規定並びに1991年度の特例に係る規定は、1991年度及び1992年度(1991年度の特例に係るものにあっては1991年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担及び1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1991年度及び1992年度における事務又は事業の実施により1993年度(1991年度の特例に係るものにあっては1992年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(1993年3月31日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

2項 この法律(第11条及び 第20条 《費用の負担及び補助 国が特定漁港漁場整…》 備事業のうち第4条第1項第1号に掲げる事業を施行する場合には、国は、政令で定める基準に従い、その費用の一部を当該漁港の漁港管理者の同意を得て、これに負担させることができる。 2 国が特定漁港漁場整備事 の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、水産業の健全な発展及…》 びこれによる水産物の供給の安定を図るため、環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、並びに漁港の維持管理を適正にし、及びその活用を促進し、もつて国民生活の安定及び国民経済の 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の推…》 進に関する基本方針以下「漁港施設等活用基本方針」という。を定めなければならない。 2 漁港施設等活用基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 漁港施設等活用事業の推進に関する基本的な 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、第10条、第12条、 第59条 《漁港水面施設運営権の取消し等 漁港管理…》 者は、第45条第2項の規定により漁港水面施設運営権の設定を受けて行われる漁港施設等活用事業に係る実施計画の認定を取り消したときは、当該漁港水面施設運営権を取り消さなければならない。 2 漁港管理者は、 ただし書、 第60条第4項 《4 前項の補償金額に不服がある漁港水面施…》 設運営権者は、その決定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。 及び第5項、 第73条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。 、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

83条 (漁港法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第253条の規定による改正前の漁港法(以下この条において「 旧漁港法 」という。)第19条第1項の規定による許可を受けた漁港修築計画(地方公共団体が施行する漁港修築事業に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、第253条の規定による改正後の漁港法(以下この条において「 新漁港法 」という。)第19条第1項の規定による届出があり、かつ、同条第2項の農林水産省令で定める基準に適合した漁港修築計画とみなす。この場合には、同条第5項の規定は、適用しない。

2項 この法律の施行の際現に 旧漁港法 第19条第1項の規定による許可の申請を行っている漁港修築計画は、 新漁港法 第19条第1項の規定による届出があった漁港修築計画とみなす。

3項 施行日前に 旧漁港法 第22条第1項の規定による許可を受けた漁港修築計画は、 新漁港法 第22条第1項の規定による届出があり、かつ、同条第3項において準用する新漁港法第19条第2項の農林水産省令で定める基準に適合した漁港修築計画とみなす。この場合には、新漁港法第22条第3項において準用する新漁港法第19条第5項の規定は、適用しない。

4項 この法律の施行の際現に 旧漁港法 第22条第1項の規定による許可の申請を行っている漁港修築計画は、 新漁港法 第22条第1項の規定による届出があった漁港修築計画とみなす。

5項 漁港修築事業に要する費用に係る国の負担金又は補助金で1999年度以前の予算に係るものについては、なお従前の例による。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《3 水産政策審議会は、漁港漁場整備基本方…》 針若しくは漁港漁場整備長期計画について審議するときその他必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は農林水産大臣の指示若しくは水産政策審議会の定める利害関係人の請求があつたときは、公聴会を開第23条 《施行者に対する命令及び許可の取消 農林…》 水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要があると認める場合には、水産業協同組合に対し、特定漁港漁場整備事業計画の変更又は特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部の廃止若しくはその施行の停止を命ずるこ 、第28条並びに第30条の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:32号

33号 漁港審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《漁港の意義 この法律で「漁港」とは、天…》 又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であつて、第6条第1項から第4項までの規定により指定されたものをいう。 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《漁港の意義 この法律で「漁港」とは、天…》 又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であつて、第6条第1項から第4項までの規定により指定されたものをいう。 及び 第3条 《漁港施設の意義 この法律で「漁港施設」…》 とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係船浮標 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月19日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第17条 《地方公共団体が施行する特定漁港漁場整備事…》 業 地方公共団体が漁港漁場整備事業のうち重要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「特定漁港漁場整備事業」という。を施行しようとする場合第19条の3第1項の特定第3種漁港に係る場合を の改正規定並びに附則第3条及び 第17条 《地方公共団体が施行する特定漁港漁場整備事…》 業 地方公共団体が漁港漁場整備事業のうち重要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「特定漁港漁場整備事業」という。を施行しようとする場合第19条の3第1項の特定第3種漁港に係る場合を の規定は、公布の日から施行する。

2条 (漁港の指定に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の漁港法(以下「 旧法 」という。)第5条第1項の規定により指定されている第1種漁港(その区域が1の市町村の区域に限られるものに限る。)は、この法律による改正後の漁港法(以下「 新法 」という。)第6条第1項の規定により指定された第1種漁港とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第5条第1項の規定により指定されている第1種漁港(その区域が1の市町村の区域に限られるもの及びその区域が二以上の都道府県の区域にわたるものを除く。又は同項の規定により指定されている第2種漁港(その区域が二以上の都道府県の区域にわたるものを除く。)は、それぞれ 新法 第6条第2項の規定により指定された第1種漁港又は第2種漁港とみなす。

3条 (漁港の整備計画に関する経過措置)

1項 第17条 《地方公共団体が施行する特定漁港漁場整備事…》 業 地方公共団体が漁港漁場整備事業のうち重要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「特定漁港漁場整備事業」という。を施行しようとする場合第19条の3第1項の特定第3種漁港に係る場合を の改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の漁港法第17条の規定により定められている漁港の整備計画は、当該改正規定による改正後の漁港法第17条の規定により定められた漁港の整備計画とみなす。

4条 (漁港施設の処分の制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧法 第37条第1項の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ 新法 第37条第1項の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

2項 この法律の施行前に 旧法 第37条第2項の規定によりされた命令は、 新法 第37条第2項の規定によりされた命令とみなす。

5条 (監督処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧法 第39条第1項の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ 新法 第39条第1項の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

2項 この法律の施行前に 旧法 第39条第4項の規定により国の機関又は地方公共団体( 港湾法 1950年法律第218号)に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、 新法 第39条第4項の規定により国の機関又は地方公共団体が漁港管理者にした協議に基づく行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 第39条第5項又は第6項の規定によりされた許可の効力の停止、行為の中止の命令その他の処分は、 新法 第39条の2第1項の規定によりされた許可の効力の停止、行為の中止の命令その他の処分とみなす。

4項 この法律の施行前に 旧法 第39条第7項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ 新法 第39条第8項の規定によりされた同意又は同意の申請とみなす。

5項 この法律の施行前に 旧法 第39条第8項の規定によりされた命令は、 新法 第39条の2第2項の規定によりされた命令とみなす。

6条 (漁港施設とみなされる施設に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第40条の規定により第1種漁港(その区域が1の市町村の区域に限られるものに限る。)に係る漁港施設とみなされている施設は、 新法 第40条第1項の規定により市町村長が指定した施設とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第40条の規定により第1種漁港(その区域が1の市町村の区域に限られるもの及びその区域が二以上の都道府県の区域にわたるものを除く。又は第2種漁港(その区域が二以上の都道府県の区域にわたるものを除く。)に係る漁港施設とみなされている施設は、 新法 第40条第1項の規定により都道府県知事が指定した施設とみなす。

7条 (国土交通大臣に対する協議に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に農林水産大臣がした 旧法 第42条第2項の規定に基づく国土交通大臣に対する協議は、漁港管理者がした 新法 第42条の規定に基づく国土交通大臣に対する協議とみなす。

8条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月29日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (漁港漁場整備基本方針に関する経過措置)

1項 農林水産大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の漁港漁場整備法(以下「 新法 」という。)第4条に規定する漁港漁場整備事業について、 新法 第6条の2第1項から第3項までの規定の例により、漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針を定めることができる。

2項 農林水産大臣は、前項の漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3項 第1項の規定により定められた漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において 新法 第6条の2第1項及び第2項の規定により定められた 漁港漁場整備基本方針 とみなす。

3条 (漁港漁場整備長期計画に関する経過措置)

1項 農林水産大臣は、この法律の施行前においても、 新法 第4条に規定する漁港漁場整備事業について、新法第6条の3第1項から第4項までの規定の例により、漁港漁場整備事業に関する長期の計画の案を定め、閣議の決定を求めることができる。この場合において、同条第1項中「 漁港漁場整備基本方針 」とあるのは、「漁港法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により定められた漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針」と読み替えるものとする。

2項 農林水産大臣は、前項の漁港漁場整備事業に関する長期の計画につき同項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3項 第1項の規定により定められた漁港漁場整備事業に関する長期の計画は、 施行日 において 新法 第6条の3第1項から第3項までの規定により定められた 漁港漁場整備長期計画 とみなす。

4条 (費用の負担及び補助に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の漁港法(以下「 旧法 」という。)の規定に基づき国が施行する漁港修築事業に要する費用に係る漁港管理者の負担については、 旧法 第20条第1項の規定は、 施行日 以後においても、なおその効力を有する。

2項 旧法 の規定に基づき地方公共団体が施行する漁港修築事業に係る国の負担又は補助のうち、2001年度以前の年度の歳出予算に係るもので2002年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧法第20条第2項から第5項までの規定は、 施行日 以後においても、なおその効力を有する。

5条 (資金の貸付けに関する経過措置)

1項 この法律の施行前に国が貸し付けた 旧法 附則第2項から第4項まで及び第11項に規定する資金に係る貸付金については、旧法附則第2項から第14項までの規定は、 施行日 以後においても、なおその効力を有する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2007年5月30日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、水産業の健全な発展及…》 びこれによる水産物の供給の安定を図るため、環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、並びに漁港の維持管理を適正にし、及びその活用を促進し、もつて国民生活の安定及び国民経済の 中漁港漁場整備法第37条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第5条及び 第6条 《 第1種漁港であつてその区域が1の市町村…》 の区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。 2 第1種漁港であつてその区域が二以上の市町村の区域にわたるもの及び第2種漁港は、都道府県知事が、関 の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

7条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

9条 (漁港漁場整備法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第23条 《施行者に対する命令及び許可の取消 農林…》 水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要があると認める場合には、水産業協同組合に対し、特定漁港漁場整備事業計画の変更又は特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部の廃止若しくはその施行の停止を命ずるこ の規定による改正前の漁港漁場整備法第6条第7項の規定によりされた認可の申請に係る漁港の区域の指定又はその変更については、なお従前の例による。

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

36条 (漁港漁場整備法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第62条 《漁港協力団体の業務 漁港協力団体は、当…》 該漁港協力団体を指定した漁港管理者が管理する漁港について、次に掲げる業務を行うものとする。 1 漁港管理者に協力して、漁港環境整備施設その他の漁港施設の維持若しくは保全又は漁港の区域内の水域若しくは公 の規定による改正前の漁港漁場整備法第17条第4項(同条第11項並びに同法第18条第3項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体又は水産業協同組合が公告した場合における公衆の縦覧に供する期間については、 第62条 《漁港協力団体の業務 漁港協力団体は、当…》 該漁港協力団体を指定した漁港管理者が管理する漁港について、次に掲げる業務を行うものとする。 1 漁港管理者に協力して、漁港環境整備施設その他の漁港施設の維持若しくは保全又は漁港の区域内の水域若しくは公 の規定による改正後の漁港漁場整備法第17条第4項(同条第11項並びに同法第18条第3項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

41条 (漁港漁場整備法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に国が施行している前条の規定による改正前の漁港漁場整備法第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業(同項第2号に掲げる事業に限る。)は、前条の規定による改正後の漁港漁場整備法第4条第2項の規定により国が施行している同条第1項に規定する漁港漁場整備事業とみなす。

附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (施行前の準備)

1項 農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、 第1条 《目的 この法律は、水産業の健全な発展及…》 びこれによる水産物の供給の安定を図るため、環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、並びに漁港の維持管理を適正にし、及びその活用を促進し、もつて国民生活の安定及び国民経済の の規定による改正後の 漁港及び漁場の整備等に関する法律 次項において「 新漁港法 」という。第40条 《 農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の推…》 進に関する基本方針以下「漁港施設等活用基本方針」という。を定めなければならない。 2 漁港施設等活用基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 漁港施設等活用事業の推進に関する基本的な の規定の例により、同条第1項に規定する 漁港施設等活用基本方針 を定めることができる。

2項 前項の規定により定められた 新漁港法 第40条第1項に規定する 漁港施設等活用基本方針 は、 施行日 において同条の規定により定められたものとみなす。

3条 (審査請求に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、水産業の健全な発展及…》 びこれによる水産物の供給の安定を図るため、環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、並びに漁港の維持管理を適正にし、及びその活用を促進し、もつて国民生活の安定及び国民経済の の規定による改正前の漁港漁場整備法(以下この条において「 旧漁港法 」という。)若しくはこれに基づく命令又は 旧漁港法 第26条の漁港管理規程によってした漁港管理者の処分についての審査請求で 施行日 の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。

2項 旧漁港法 又はこれに基づく命令に基づく農林水産大臣の処分又はその不作為についての審査請求で 施行日 の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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