漁船法《本則》

法番号:1950年法律第178号

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1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、漁船の建造を調整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確立し、且つ、漁船に関する試験を行い、もつて漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発展に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 漁船 」とは、左の各号の1に該当する日本船舶をいう。

1号 もつぱら漁業に従事する船舶

2号 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの

3号 もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶

4号 もつぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締に従事する船舶であつて漁設備を有するもの

2項 この法律において「 動力 漁船 」とは、推進機関を備える漁船をいう。

3項 この法律において「 改造 」とは、船舶の長さ、幅若しくは深さを変更し、推進機関をあらたに据えつけ、若しくはその種類若しくはその出力を変更し、又は船舶の用途若しくは従事する漁業の種類を変更するために船舶の構造若しくは設備に変更を加えることをいう。

2章 漁船の建造調整

3条 (動力漁船の合計総トン数の最高限度等)

1項 農林水産大臣は、漁業調整その他公益上の見地から 漁船 の建造を調整する必要があると認めるときは、根拠地の属する都道府県の区域別又は 動力漁船 の種類別に漁業(漁場から漁獲物又はその製品を運搬する事業を含む。 第5条第1号 《許可の基準 第5条 農林水産大臣又は都道…》 府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第1項、第2項又は第6項の許可をしなければならない。 1 第3条第1項の規定による隻数又は合計総トン数の最高限度の定めがある場合において、その申 において同じ。)に従事する動力漁船の隻数若しくは合計総トン数の最高限度又は性能の基準を設定するものとする。

2項 前項の規定により設定された 動力漁船 の隻数又は合計総トン数の最高限度は、設定の日から1年を経過したときは、その効力を失う。ただし、同項の規定により更に最高限度を設定することを妨げない。

3項 第1項の場合には、その最高限度又は基準につき水産政策審議会の意見を聴くことができる。

4項 農林水産大臣は、第1項の隻数若しくは合計総トン数の最高限度又は性能の基準を設定し、又は変更したときは、これを告示しなければならない。

4条 (建造、改造及び転用の許可)

1項 船舶製造業者その他の者に注文して、 動力漁船 長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。)を建造し、又は船舶を動力漁船に 改造 しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水産大臣の許可を受け、その動力漁船が第2号又は第4号に該当する場合にあつてはその主たる根拠地(改造の場合にあつては、その改造後の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。動力漁船以外の船舶を改造しないで動力漁船として転用しようとする者についても、同様とする。

1号 漁業法 1949年法律第267号第37条 《許可を受けた者の責務 前条第1項の農林…》 水産省令で定める漁業以下「大臣許可漁業」という。について同項の許可以下この節第47条を除く。において単に「許可」という。を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産 に規定する大臣許可漁業又は同法第119条第1項若しくは第2項若しくは 水産資源保護法 1951年法律第313号第4条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源…》 の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。 1 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又 の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業に従事する 動力漁船

2号 漁業法 第58条 《知事許可漁業の許可への準用 第37条か…》 ら第40条まで、第41条第1項第6号を除く。及び第2項、第42条第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。、第43条、第44条、第45条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第46条、第47条、第49条か に規定する知事許可漁業又は同法第119条第1項若しくは第2項若しくは 水産資源保護法 第4条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源…》 の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。 1 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又 の規定に基づく規則の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に従事する 動力漁船 前号に掲げるものを除く。

3号 前2号に掲げるもの以外の 動力漁船 で総トン数二十トン以上のもの

4号 前3号に掲げるもの以外の 動力漁船

2項 前項の場合のほか、 動力漁船 を建造し、又は船舶を動力漁船に 改造 しようとする者についても、同項と同様とする。

3項 前2項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項について記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所

2号 船名( 改造 又は転用の場合にあつては改造又は転用前及び改造又は転用後の船名

3号 漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地( 改造 の場合にあつては改造前及び改造後の漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地

4号 計画総トン数( 改造 の場合にあつては改造前の総トン数及び改造後の計画総トン数、転用の場合にあつては総トン数

5号 船舶の長さ、幅及び深さ( 改造 の場合にあつては改造前及び改造後の長さ、幅及び深さ

6号 船質

7号 建造又は 改造 を行う造船所の名称及び所在地

8号 推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径( 改造 の場合にあつては改造前及び改造後の推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径

9号 推進機関の製作所の名称及び所在地

10号 起工、進水及びしゆん工、 改造 工事の着手及び完成又は転用の予定期日

11号 建造、 改造 又は転用に要する費用及びその調達方法の概要

12号 建造、 改造 又は転用を必要とする事情

4項 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項又は第2項の許可の申請者に、図面、仕様書その他第1項又は第2項の許可に関し必要な書類を提出させることができる。

5項 第3項の申請書の提出があつたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、その申請書を受理した後、第1項又は第2項の許可に関してした照会中の期間を除いて2箇月以内に、その申請者に対し、許可又は不許可の通知を発しなければならない。

6項 第1項又は第2項の許可を受けた者は、その許可に係る建造、 改造 又は転用について第3項第3号から第8号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするときは、その変更につき、その許可をした行政庁の許可を受けなければならない。

7項 前項の場合において、その変更により当該建造、 改造 又は転用について第1項又は第2項の許可をすべき行政庁が異なることとなる場合には、前項の規定にかかわらず、新たに第1項又は第2項の規定による許可を受けなければならない。

8項 前項の場合には、第4項及び第5項の規定を準用する。

9項 第1項又は第2項の許可を受けた者は、その許可に係る建造、 改造 又は転用について第3項第1号、第2号及び第9号から第11号までに掲げる事項のいずれかに変更を生じたときは、遅滞なくその旨をその許可をした行政庁に報告しなければならない。

5条 (許可の基準)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第1項、第2項又は第6項の許可をしなければならない。

1号 第3条第1項 《農林水産大臣は、漁業調整その他公益上の見…》 地から漁船の建造を調整する必要があると認めるときは、根拠地の属する都道府県の区域別又は動力漁船の種類別に漁業漁場から漁獲物又はその製品を運搬する事業を含む。第5条第1号において同じ。に従事する動力漁船 の規定による隻数又は合計総トン数の最高限度の定めがある場合において、その申請に係る前条第1項、第2項又は第6項の許可をすることによつてその漁業に従事する 動力漁船 の隻数又は合計総トン数がその最高限度を超えることとなるとき。

2号 第3条第1項 《農林水産大臣は、漁業調整その他公益上の見…》 地から漁船の建造を調整する必要があると認めるときは、根拠地の属する都道府県の区域別又は動力漁船の種類別に漁業漁場から漁獲物又はその製品を運搬する事業を含む。第5条第1号において同じ。に従事する動力漁船 の規定による性能の基準の定めがある場合において、その申請に係る 動力漁船 の性能がその基準に適合しないとき。

3号 その申請に係る 動力漁船 の従事する漁業が前条第1項第1号又は第2号に掲げる漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可を受けていることその他その漁業に必要な許可その他の処分の見込みがあると認められるものでないとき。

6条 (許可の失効)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、 第4条第1項 《船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁…》 船長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水産大臣の許可を受け、その動力 又は第2項の許可は、その効力を失う。

1号 その許可が建造に係る場合にあつては、その許可の日から1年以内にしゆん工しないとき。

2号 その許可が 改造 に係る場合にあつては、その許可の日から6箇月以内にその改造の工事が完成しないとき。

3号 その許可が転用に係る場合にあつては、その許可の日から2箇月以内に転用による使用を開始しないとき。

4号 第4条第7項 《7 前項の場合において、その変更により当…》 該建造、改造又は転用について第1項又は第2項の許可をすべき行政庁が異なることとなる場合には、前項の規定にかかわらず、新たに第1項又は第2項の規定による許可を受けなければならない。 の場合において、新たに同条第1項又は第2項の規定による許可があつたとき。

5号 その許可に係る 動力漁船 の従事する漁業が、 第4条第1項第1号 《船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁…》 船長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水産大臣の許可を受け、その動力 又は第2号に掲げる漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可が失効し、若しくは取り消され、又は許可その他の処分が取り消されたとき。

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、 第4条第1項 《船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁…》 船長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水産大臣の許可を受け、その動力 又は第2項の許可を受けた者の申請により、前項第1号から第3号までの期間を延長することができる。

7条 (許可の取消し)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 第4条第1項 《船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁…》 船長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水産大臣の許可を受け、その動力 又は第2項の許可を受けた者が同条第6項の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

2項 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

8条 (工事完成後の認定)

1項 第4条 《建造、改造及び転用の許可 船舶製造業者…》 その他の者に注文して、動力漁船長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水 の規定により建造又は 改造 の許可を受けた者は、その許可に係る 動力漁船 がしゆん工し、又は改造工事が完成したときは、当該 漁船 につき、同条第3項第3号から第8号までに掲げる事項に係る許可の要件及び性能の基準と一致しているかどうかについて、農林水産省令又は都道府県規則の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、計画総トン数五トン未満の動力漁船については、この限りでない。

9条 (指定認定機関)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、その指定する者(以下「 指定 認定 機関 」という。)に、前条の規定による認定(以下「 認定 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により 指定認定機関 認定 の業務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該認定の業務の全部又は一部を行わないものとする。

3章 漁船の登録

10条 (漁船の登録)

1項 漁船 総トン数一トン未満の無 動力漁船 を除く。)は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。

2項 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項について記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所

2号 船名

3号 総トン数

4号 船舶の長さ、幅及び深さ

5号 船質

6号 進水年月日

7号 造船所の名称及び所在地

8号 推進機関の種類及び馬力数

9号 無線電波の型式及び空中線電力

10号 漁船 の使用者の氏名又は名称及び住所

11号 主たる根拠地

12号 漁業種類又は用途

13号 漁船 の建造、取得等登録の原因

3項 都道府県知事は、前項の申請者に 第4条第1項 《船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁…》 船長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水産大臣の許可を受け、その動力 又は第2項の許可(同条第6項の変更の許可を含む。)を証する書面その他登録に関し必要な書類を提出させることができる。

11条 (登録の基準)

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第1項の登録をしなければならない。

1号 その申請に係る 漁船 について 第4条第1項 《船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁…》 船長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水産大臣の許可を受け、その動力 、第2項又は第6項の規定により許可を受けなければならない場合において、その許可がないとき、又は許可の要件に違反しているとき。

2号 その申請に係る 漁船 の従事する漁業が 第5条第3号 《許可の基準 第5条 農林水産大臣又は都道…》 府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第1項、第2項又は第6項の許可をしなければならない。 1 第3条第1項の規定による隻数又は合計総トン数の最高限度の定めがある場合において、その申 の漁業に該当する場合において、その漁業につき、起業の認可又は許可その他の処分がないとき。

3号 その申請に係る 漁船 第8条 《工事完成後の認定 第4条の規定により建…》 又は改造の許可を受けた者は、その許可に係る動力漁船がしゆん工し、又は改造工事が完成したときは、当該漁船につき、同条第3項第3号から第8号までに掲げる事項に係る許可の要件及び性能の基準と一致しているか の規定により 認定 を要する 動力漁船 である場合において、その認定がないとき。

4号 その申請に係る 漁船 第19条第3号 《登録の取消し 第19条 都道府県知事は、…》 第10条第1項の登録を受けた漁船が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 この場合には、第7条第2項の規定を準用する。 1 第4条の規定に違反して改造されたとき。 2 第 の規定によつて登録の取消しを受けたものであるとき。

5号 その申請に係る事項が虚偽であるとき。

12条 (登録票の交付)

1項 都道府県知事は、 第10条第1項 《漁船総トン数一トン未満の無動力漁船を除く…》 。は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。 の登録をしたときは、申請者に登録票を交付しなければならない。

2項 前項の規定により登録票の交付を受けた者がその 漁船 の使用者でないときは、その交付を受けた者は、遅滞なく登録票をその漁船の使用者に交付しなければならない。

3項 都道府県知事は、登録を受けた 漁船 の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したために理由を付して登録票の再交付を申請したときは、申請者に登録票を交付しなければならない。

13条 (登録票の検認)

1項 前条第1項又は 第17条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の申請があつた…》 ときは、第11条各号の場合を除き、漁船原簿に変更の登録をするとともに、登録票を書き換えて交付しなければならない。 の規定により登録票の交付を受けた者は、その交付の日から5年を経過したときは、農林水産省令の定めるところにより、その登録をした 漁船 及び登録票につき当該都道府県知事の検認を受けなければならない。検認の日から5年を経過したときもまた同様とする。

14条 (指定検認機関)

1項 都道府県知事は、その指定する者(以下「 指定 検認 機関 」という。)に、前条の規定による検認(以下「 検認 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 指定検認機関 検認 の業務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検認の業務の全部又は一部を行わないものとする。

15条 (登録票の備付け)

1項 漁船 の使用者は、漁船を運航し、又は操業する場合には、漁船の船内に 第12条 《登録票の交付 都道府県知事は、第10条…》 第1項の登録をしたときは、申請者に登録票を交付しなければならない。 2 前項の規定により登録票の交付を受けた者がその漁船の使用者でないときは、その交付を受けた者は、遅滞なく登録票をその漁船の使用者に交 の登録票を備え付けておかなければならない。ただし、農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。

16条 (登録番号の表示)

1項 漁船 の所有者は、 第12条第1項 《都道府県知事は、第10条第1項の登録をし…》 たときは、申請者に登録票を交付しなければならない。 の規定により登録票の交付を受けたときは、同条第2項の場合を除き、遅滞なく登録票に記載された登録番号を当該漁船に表示しなければならない。同項の規定により登録票の交付を受けた漁船の使用者についても同様とする。

17条 (変更の登録)

1項 第10条第1項 《漁船総トン数一トン未満の無動力漁船を除く…》 。は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。 の登録を受けた 漁船 の所有者は、その漁船について同条第2項第1号から第4号まで及び第8号から第12号までに掲げる事項について変更が生じたときは、その変更の生じた日(第2項の場合にあつては同項の通知を受けた日)から2週間以内に、その変更の理由を付してその登録をした都道府県知事に対し変更の登録を申請しなければならない。

2項 第10条第1項 《漁船総トン数一トン未満の無動力漁船を除く…》 。は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。 の登録を受けた 漁船 の所有者がその漁船の使用者でない場合において、その漁船について同条第2項第8号から第12号までに掲げる事項に変更を生じたときは、その使用者は、遅滞なくその旨を所有者に通知しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の申請があつたときは、 第11条 《登録の基準 都道府県知事は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合を除き、前条第1項の登録をしなければならない。 1 その申請に係る漁船について第4条第1項、第2項又は第6項の規定により許可を受けなければならない場合において、その許可がないとき 各号の場合を除き、 漁船 原簿に変更の登録をするとともに、登録票を書き換えて交付しなければならない。

18条 (登録の失効)

1項 次に掲げる場合には、 漁船 の登録は、その効力を失う。

1号 登録を受けた 漁船 が漁船でなくなつたとき。

2号 登録を受けた 漁船 が滅失し、沈没し、又は解てつされたとき。

3号 登録を受けた 漁船 の存否が3箇月間不明になったとき。

4号 登録を受けた 漁船 が譲渡されたとき。

5号 登録を受けた 漁船 の主たる根拠地がその登録をした都道府県知事の管轄する都道府県の区域外に変更されたとき。

6号 登録を受けた 漁船 の所有者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁船を承継させるものに限る。)をしたとき。

2項 前項第6号の場合において、相続人、合併により設立した法人若しくは合併後存続する法人又は分割により登録を受けた 漁船 を承継した法人が、死亡、解散又は分割の日から1箇月以内に 第10条 《漁船の登録 漁船総トン数一トン未満の無…》 動力漁船を除く。は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる の規定により登録を申請したときは、これに対する登録に関する処分があるまでは、被相続人、合併により解散した法人又は分割をした法人についてした登録及びこれらの者に交付した登録票は、その効力を有し、かつ、その登録又は登録票は、その申請人についてし、又は交付したものとみなす。

19条 (登録の取消し)

1項 都道府県知事は、 第10条第1項 《漁船総トン数一トン未満の無動力漁船を除く…》 。は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。 の登録を受けた 漁船 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。この場合には、 第7条第2項 《2 前項の規定による許可の取消しに係る聴…》 聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 の規定を準用する。

1号 第4条 《建造、改造及び転用の許可 船舶製造業者…》 その他の者に注文して、動力漁船長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水 の規定に違反して 改造 されたとき。

2号 第13条 《登録票の検認 前条第1項又は第17条第…》 3項の規定により登録票の交付を受けた者は、その交付の日から5年を経過したときは、農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び登録票につき当該都道府県知事の検認を受けなければならない。 検認 の規定に違反して 検認 を受けないとき。

3号 老朽、破損等のため 漁船 として使用することができなくなつたと認められるとき。

20条 (登録票の返納及び登録番号の抹消)

1項 次に掲げる場合には、 漁船 の所有者は、遅滞なく、その登録をした都道府県知事に登録票を返納しなければならない。ただし、登録票を返納することができない正当な理由がある場合において、その理由を付してその旨をその都道府県知事に届け出たときは、その返納をすることを要しない。

1号 第18条 《登録の失効 次に掲げる場合には、漁船の…》 登録は、その効力を失う。 1 登録を受けた漁船が漁船でなくなつたとき。 2 登録を受けた漁船が滅失し、沈没し、又は解てつされたとき。 3 登録を受けた漁船の存否が3箇月間不明になったとき。 4 登録を の規定により登録がその効力を失つたとき。

2号 前条の規定により登録が取り消されたとき。

2項 前項各号の場合において、 漁船 の所有者が漁船の使用者でないときは、その使用者は、遅滞なく、所有者にその登録票を返還しなければならない。

3項 第1項各号の場合には、 漁船 の所有者(漁船の所有者がその使用者でない場合にあつては、その使用者)は、遅滞なく、 第16条 《登録番号の表示 漁船の所有者は、第12…》 条第1項の規定により登録票の交付を受けたときは、同条第2項の場合を除き、遅滞なく登録票に記載された登録番号を当該漁船に表示しなければならない。 同項の規定により登録票の交付を受けた漁船の使用者について の規定によりその漁船に表示された登録番号を抹消しなければならない。

21条 (登録謄本の交付)

1項 何人でも、都道府県知事に対し、 漁船 の登録の謄本の交付を請求することができる。

22条 (船舶法の適用除外)

1項 漁船 については、 船舶法 1899年法律第46号第21条 《 前条に掲けたる船舶の船籍及び其総とん数…》 の測度に関する規程は小型船舶の登録等に関する法律2001年法律第102号及ビ之に基きて発する命令に別段の定あるものを除くの外命令を以て之を定む 前項の命令には必要なる罰則を設くることを得 前項の罰則に の規定に基づく命令(船舶の総トン数の測度及び船名の標示に関する部分を除く。)を適用しない。

23条 (漁船原簿の副本の提出等)

1項 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、 漁船 原簿の副本を提出させ、及び登録に関する統計その他登録に関し必要な報告を求めることができる。

24条 (農林水産省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 漁船 の登録に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

4章 漁船に関する検査

25条 (依頼検査)

1項 農林水産大臣は、 漁船 の所有者( 第4条第1項 《船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁…》 船長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水産大臣の許可を受け、その動力 又は第2項の許可を受けた者を含む。)から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時並びにしゆん工又は 改造 工事完成の時において、検査を行わなければならない。

1号 船体

2号 機関

3号 漁ろう設備

4号 漁獲物の保蔵又は製造の設備

5号 電気設備

6号 航海測器設備

2項 農林水産省令で定める場合は、前項の規定にかかわらず、設計及び工事の期間中の検査を省略することができる。

3項 第1項の検査においては、その設計、材料、工事及び性能が農林水産省令で定める技術基準に適合しているかどうかを検査するものとする。

4項 農林水産大臣は、前項の技術基準を定めるには、水産政策審議会の意見を聴くことができる。

26条 (検査成績)

1項 農林水産大臣は、前条第1項のしゆん工若しくは 改造 工事完成の時における検査又は同条第1項に掲げるすべての事項についての検査の結果、同条第3項の技術基準に適合すると認める場合は、その検査に合格したことを証する検査合格証を、その技術基準に適合しないと認める場合は、改善を要すべき事項を記載した検査成績書を申請者に交付しなければならない。

5章 漁船に関する試験

27条 (設計及び試験の依頼)

1項 何人でも、 漁船 又は漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設(以下この章において「 漁船等 」という。)に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。

28条 (模範設計)

1項 農林水産大臣は、 漁船 の改善及び発達に資するため、漁船等に関する模範設計を定めて、これを公表するものとする。

6章 指定認定機関及び指定検認機関 > 1節 指定認定機関

29条 (指定認定機関の指定)

1項 第9条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、その指定…》 する者以下「指定認定機関」という。に、前条の規定による認定以下「認定」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の指定は、農林水産省令で定めるところにより、 認定 の業務を行おうとする者の申請により行う。

30条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第9条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、その指定…》 する者以下「指定認定機関」という。に、前条の規定による認定以下「認定」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の指定を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第44条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定…》 機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第30条第1号又は第3号に の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

31条 (指定の基準)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 第9条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、その指定…》 する者以下「指定認定機関」という。に、前条の規定による認定以下「認定」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

1号 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が 認定 を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。

2号 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて農林水産省令で定める構成員の構成が 認定 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

3号 前号に定めるもののほか、 認定 が不公正になるおそれがないものとして、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

4号 認定 の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。

5号 その指定をすることによつて申請に係る 認定 の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

32条 (指定の公示等)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 第9条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、その指定…》 する者以下「指定認定機関」という。に、前条の規定による認定以下「認定」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の指定をしたときは、 指定認定機関 の名称及び住所並びに 認定 の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

2項 指定認定機関 は、その名称若しくは住所又は 認定 の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

33条 (指定の更新)

1項 第9条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、その指定…》 する者以下「指定認定機関」という。に、前条の規定による認定以下「認定」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第29条 《指定認定機関の指定 第9条第1項の指定…》 は、農林水産省令で定めるところにより、認定の業務を行おうとする者の申請により行う。 から 第31条 《指定の基準 農林水産大臣又は都道府県知…》 事は、第9条第1項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が認定を実施し、その数が農林 までの規定は、前項の指定の更新について準用する。

34条 (認定の方法)

1項 指定認定機関 は、 認定 を行うときは、 第31条第1号 《指定の基準 第31条 農林水産大臣又は都…》 道府県知事は、第9条第1項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が認定を実施し、その に規定する者に認定を実施させなければならない。

35条 (認定の義務)

1項 指定認定機関 は、 認定 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定を行わなければならない。

36条 (報告)

1項 指定認定機関 は、 認定 を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

37条 (業務規程)

1項 指定認定機関 は、 認定 の業務に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を定め、農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。

3項 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項の認可をした 業務規程 認定 の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

38条 (帳簿の記載)

1項 指定認定機関 は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、 認定 に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

39条 (照会)

1項 指定認定機関 は、 認定 の適正な実施のため必要な事項について、農林水産大臣又は都道府県知事に照会することができる。この場合において、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。

40条 (業務の休廃止)

1項 指定認定機関 は、 認定 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

41条 (解任命令)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 第31条第1号 《指定の基準 第31条 農林水産大臣又は都…》 道府県知事は、第9条第1項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が認定を実施し、その に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は 業務規程 に違反したときは、その 指定認定機関 に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。

42条 (秘密保持義務等)

1項 指定認定機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 認定 の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 認定 の業務に従事する 指定認定機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

43条 (適合命令)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 指定認定機関 第31条第1号 《指定の基準 第31条 農林水産大臣又は都…》 道府県知事は、第9条第1項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が認定を実施し、その から第4号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定認定機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

44条 (指定の取消し等)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 指定認定機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 認定 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この節の規定に違反したとき。

2号 第30条第1号 《欠格条項 第30条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、第9条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第 又は第3号に該当するに至つたとき。

3号 第37条第1項 《指定認定機関は、認定の業務に関する規程以…》 下「業務規程」という。を定め、農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 業務規程 によらないで 認定 を行つたとき。

4号 第37条第3項 《3 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》 項の認可をした業務規程が認定の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。第41条 《解任命令 農林水産大臣又は都道府県知事…》 は、第31条第1号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定認定機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。 又は前条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第9条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、その指定…》 する者以下「指定認定機関」という。に、前条の規定による認定以下「認定」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の指定を受けたとき。

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消し、又は 認定 の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

45条 (農林水産大臣又は都道府県知事による認定の業務の実施)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 指定認定機関 から 第40条第1項 《指定認定機関は、認定の業務の全部又は一部…》 を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による 認定 の業務の全部若しくは一部の休止の届出があつたとき、前条第1項の規定により指定認定機関に対し認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定認定機関が天災その他の事由により認定の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該認定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により 認定 の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている認定の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項 農林水産大臣又は都道府県知事が第1項の規定により 認定 の業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、 指定認定機関 から 第40条第1項 《指定認定機関は、認定の業務の全部又は一部…》 を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による認定の業務の全部若しくは一部の廃止の届出があつた場合又は前条第1項の規定により指定認定機関の指定を取り消した場合における認定の業務の引継ぎその他の必要な事項は、農林水産省令で定める。

2節 指定検認機関

46条 (指定検認機関の指定)

1項 第14条第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 検認機関」という。に、前条の規定による検認以下「検認」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の指定は、農林水産省令で定めるところにより、 検認 の業務を行おうとする者の申請により行う。

47条 (準用)

1項 第30条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第44条第 から 第38条 《帳簿の記載 指定認定機関は、農林水産省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、認定に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 まで及び 第40条 《業務の休廃止 指定認定機関は、認定の業…》 務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、 から 第45条 《農林水産大臣又は都道府県知事による認定の…》 業務の実施 農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関から第40条第1項の規定による認定の業務の全部若しくは一部の休止の届出があつたとき、前条第1項の規定により指定認定機関に対し認定の業務の全部若 までの規定は、 指定検認機関 について準用する。この場合において、 第30条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第44条第第31条 《指定の基準 農林水産大臣又は都道府県知…》 事は、第9条第1項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が認定を実施し、その数が農林第32条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、第9条第…》 1項の指定をしたときは、指定認定機関の名称及び住所並びに認定の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。第33条第1項 《第9条第1項の指定は、5年以上10年以内…》 において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 及び 第44条第1項第5号 《農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定…》 機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第30条第1号又は第3号に 中「 第9条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、その指定…》 する者以下「指定認定機関」という。に、前条の規定による認定以下「認定」という。の全部又は一部を行わせることができる。 」とあるのは「 第14条第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 検認機関」という。に、前条の規定による検認以下「検認」という。の全部又は一部を行わせることができる。 」と、 第31条 《指定の基準 農林水産大臣又は都道府県知…》 事は、第9条第1項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が認定を実施し、その数が農林第32条 《指定の公示等 農林水産大臣又は都道府県…》 知事は、第9条第1項の指定をしたときは、指定認定機関の名称及び住所並びに認定の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。 2 指定認定機関は、その名称若しくは住所又は認定の業務を行う事務所の所第36条 《報告 指定認定機関は、認定を行つたとき…》 は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。第37条第1項 《指定認定機関は、認定の業務に関する規程以…》 下「業務規程」という。を定め、農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第3項、 第40条 《業務の休廃止 指定認定機関は、認定の業…》 務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、第41条 《解任命令 農林水産大臣又は都道府県知事…》 は、第31条第1号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定認定機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。 並びに 第43条 《適合命令 農林水産大臣又は都道府県知事…》 は、指定認定機関が第31条第1号から第4号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定認定機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 から 第45条 《農林水産大臣又は都道府県知事による認定の…》 業務の実施 農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関から第40条第1項の規定による認定の業務の全部若しくは一部の休止の届出があつたとき、前条第1項の規定により指定認定機関に対し認定の業務の全部若 までの規定中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、 第31条 《指定の基準 農林水産大臣又は都道府県知…》 事は、第9条第1項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が認定を実施し、その数が農林 各号、 第32条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、第9条第…》 1項の指定をしたときは、指定認定機関の名称及び住所並びに認定の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。 及び第2項、 第34条 《認定の方法 指定認定機関は、認定を行う…》 ときは、第31条第1号に規定する者に認定を実施させなければならない。 から 第36条 《報告 指定認定機関は、認定を行つたとき…》 は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 まで、 第37条第1項 《指定認定機関は、認定の業務に関する規程以…》 下「業務規程」という。を定め、農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第3項、 第38条 《帳簿の記載 指定認定機関は、農林水産省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、認定に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。第40条第1項 《指定認定機関は、認定の業務の全部又は一部…》 を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。第42条 《秘密保持義務等 指定認定機関の役員若し…》 くは職員又はこれらの職にあつた者は、認定の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 認定の業務に従事する指定認定機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、第44条 《指定の取消し等 農林水産大臣又は都道府…》 県知事は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第30条 並びに 第45条 《農林水産大臣又は都道府県知事による認定の…》 業務の実施 農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関から第40条第1項の規定による認定の業務の全部若しくは一部の休止の届出があつたとき、前条第1項の規定により指定認定機関に対し認定の業務の全部若 中「 認定 」とあるのは「 検認 」と読み替えるものとする。

7章 雑則

48条 (審査請求)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。この場合において、意見の聴取に際しては、審査請求人は、当該事案について意見を述べ、かつ、証拠を提出することができる。

2項 前項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

3項 第8条 《特別の不服申立ての制度 前条の規定は、…》 同条の規定により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。 の規定による工事完成後の 認定 に関する処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

4項 この法律の規定による 指定認定機関 又は 指定検認機関 の処分又はその不作為について不服がある者は、当該指定認定機関又は指定検認機関を指定した農林水産大臣又は都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。この場合において、農林水産大臣又は都道府県知事は、 行政不服審査法 第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定認定機関又は指定検認機関の上級行政庁とみなす。

49条 (報告の徴収)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 指定認定機関 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

2項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 指定検認機関 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

50条 (立入検査)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 漁船 の所有者若しくは管理者の事務所、漁船の建造若しくは 改造 の工事の場所、漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設の製作の場所又は漁船( 第4条第1項 《船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁…》 船長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水産大臣の許可を受け、その動力 若しくは第2項の許可に係る建造若しくは改造中の船舶又はその許可の申請に係る改造若しくは転用前の船舶を含む。以下この条において同じ。)に立ち入り、漁船若しくは漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設又は登録票その他の書類(その作成又は備付けに代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は備付けがされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 指定認定機関 の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 指定検認機関 の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4項 前3項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを示さなければならない。

5項 第1項から第3項までの立入検査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

51条 (水産政策審議会による報告徴収等)

1項 水産政策審議会は、 第3条第3項 《3 第1項の場合には、その最高限度又は基…》 準につき水産政策審議会の意見を聴くことができる。 の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な報告を求め、又はその委員若しくはその事務に従事する者に漁場、 漁船 、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。

52条 (手数料)

1項 第25条第1項 《農林水産大臣は、漁船の所有者第4条第1項…》 又は第2項の許可を受けた者を含む。から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時並びにしゆん工又は改造工事完成の時において、検査を行わ の規定により検査を受けようとする者は、検査に要する費用の範囲内において農林水産省令で定める額の手数料を納めなければならない。

2項 都道府県は、 地方自治法 1947年法律第67号第227条 《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》 方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 の規定に基づき 認定 又は 検認 に係る手数料を徴収する場合においては、 第9条第1項 《市町村の境界に関し争論があるときは、都道…》 府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 の規定により 指定認定機関 が行う認定又は 第14条第1項 《普通地方公共団体は、法令に違反しない限り…》 において第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 の規定により 指定検認機関 が行う検認を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関又は当該指定検認機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

8章 罰則

53条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第4条第1項 《船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁…》 船長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水産大臣の許可を受け、その動力 、第2項若しくは第6項又は 第10条第1項 《漁船総トン数一トン未満の無動力漁船を除く…》 。は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。 の規定に違反した者

2号 第42条第1項 《指定認定機関の役員若しくは職員又はこれら…》 の職にあつた者は、認定の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第47条 《準用 第30条から第38条まで及び第4…》 0条から第45条までの規定は、指定検認機関について準用する。 この場合において、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第1項及び第44条第1項第5号中「第9条第1項」とあるのは「第14条第1項」 において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

54条

1項 第44条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定…》 機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第30条第1号又は第3号に 第47条 《準用 第30条から第38条まで及び第4…》 0条から第45条までの規定は、指定検認機関について準用する。 この場合において、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第1項及び第44条第1項第5号中「第9条第1項」とあるのは「第14条第1項」 において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした 指定認定機関 又は 指定検認機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

55条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第15条 《登録票の備付け 漁船の使用者は、漁船を…》 運航し、又は操業する場合には、漁船の船内に第12条の登録票を備え付けておかなければならない。 ただし、農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。第16条 《登録番号の表示 漁船の所有者は、第12…》 条第1項の規定により登録票の交付を受けたときは、同条第2項の場合を除き、遅滞なく登録票に記載された登録番号を当該漁船に表示しなければならない。 同項の規定により登録票の交付を受けた漁船の使用者について第17条第1項 《第10条第1項の登録を受けた漁船の所有者…》 は、その漁船について同条第2項第1号から第4号まで及び第8号から第12号までに掲げる事項について変更が生じたときは、その変更の生じた日第2項の場合にあつては同項の通知を受けた日から2週間以内に、その変 若しくは第2項又は 第20条 《登録票の返納及び登録番号の抹消 次に掲…》 げる場合には、漁船の所有者は、遅滞なく、その登録をした都道府県知事に登録票を返納しなければならない。 ただし、登録票を返納することができない正当な理由がある場合において、その理由を付してその旨をその都 の規定に違反した者

2号 第50条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律…》 の施行に必要な限度において、その職員に、漁船の所有者若しくは管理者の事務所、漁船の建造若しくは改造の工事の場所、漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設の製作の場所又は漁船第4条第1項若しくは第2項の の規定による当該職員の立入り又は検査を拒み、妨げ又は忌避した者

56条

1項 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした 指定認定機関 又は 指定検認機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第38条 《帳簿の記載 指定認定機関は、農林水産省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、認定に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 第47条 《準用 第30条から第38条まで及び第4…》 0条から第45条までの規定は、指定検認機関について準用する。 この場合において、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第1項及び第44条第1項第5号中「第9条第1項」とあるのは「第14条第1項」 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して 第38条 《帳簿の記載 指定認定機関は、農林水産省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、認定に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 第40条第1項 《指定認定機関は、認定の業務の全部又は一部…》 を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 第47条 《準用 第30条から第38条まで及び第4…》 0条から第45条までの規定は、指定検認機関について準用する。 この場合において、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第1項及び第44条第1項第5号中「第9条第1項」とあるのは「第14条第1項」 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第49条 《報告の徴収 農林水産大臣又は都道府県知…》 事は、この法律の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。 2 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定検認機関に対し、その業務 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 第50条第2項 《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、この…》 法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 又は第3項の規定による当該職員の立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

57条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して 第53条第1号 《第53条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項、第2項若しくは第6項又は第10条第1項の規定に違反した者 2 第42条第1項第47条において準用する場合を含む。の規 又は 第55条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第15条、第16条、第17条第1項若しくは第2項又は第20条の規定に違反した者 2 第50条第1項の規定による当該職員の立入り又は検査を拒み、妨げ又は忌避した者 の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

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