漁船法《附則》

法番号:1950年法律第178号

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して3箇月をこえない期間内において、政令で定める。

2項 漁船 登録規則(1947年総理庁令・農林省令第5号)は、廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3項 この法律施行前に 漁船 登録規則による登録及び登録票は、この法律の規定による登録及び登録票とみなす。

附 則(1951年3月31日法律第94号) 抄

1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に改正前の 漁船 法第3条の規定に基いてした許可又はその申請は、 漁船法 第3条の2の規定に基いてしたものとみなす。

3項 この法律の施行前に改正前の 漁船 法第4条第1号の規定に基いて定めた 動力漁船 の合計総トン数の最高限度及び同条第2号の規定に基いて定めた動力漁船の性能の基準は、 漁船法 第3条第1項 《農林水産大臣は、漁業調整その他公益上の見…》 地から漁船の建造を調整する必要があると認めるときは、根拠地の属する都道府県の区域別又は動力漁船の種類別に漁業漁場から漁獲物又はその製品を運搬する事業を含む。第5条第1号において同じ。に従事する動力漁船 の規定に基いて定めたものとみなす。

附 則(1953年8月1日法律第149号) 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(1959年4月11日法律第116号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1967年8月1日法律第120号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月1日法律第38号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月6日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1981年5月30日法律第58号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第25条 《依頼検査 農林水産大臣は、漁船の所有者…》 第4条第1項又は第2項の許可を受けた者を含む。から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時並びにしゆん工又は改造工事完成の時において第26条 《検査成績 農林水産大臣は、前条第1項の…》 しゆん工若しくは改造工事完成の時における検査又は同条第1項に掲げるすべての事項についての検査の結果、同条第3項の技術基準に適合すると認める場合は、その検査に合格したことを証する検査合格証を、その技術基第28条 《模範設計 農林水産大臣は、漁船の改善及…》 び発達に資するため、漁船等に関する模範設計を定めて、これを公表するものとする。 から 第30条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第44条第 まで、 第33条 《指定の更新 第9条第1項の指定は、5年…》 以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第29条から第31条までの規定は、前項の指定の更新について準用する。 及び 第35条 《認定の義務 指定認定機関は、認定を行う…》 べきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定を行わなければならない。 の規定、 第36条 《報告 指定認定機関は、認定を行つたとき…》 は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 の規定( 電気事業法 第54条 《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》 イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第 の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。並びに 第37条 《業務規程 指定認定機関は、認定の業務に…》 関する規程以下「業務規程」という。を定め、農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。第39条 《照会 指定認定機関は、認定の適正な実施…》 のため必要な事項について、農林水産大臣又は都道府県知事に照会することができる。 この場合において、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずる 及び 第43条 《適合命令 農林水産大臣又は都道府県知事…》 は、指定認定機関が第31条第1号から第4号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定認定機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、 第9条 《指定認定機関 農林水産大臣又は都道府県…》 知事は、その指定する者以下「指定認定機関」という。に、前条の規定による認定以下「認定」という。の全部又は一部を行わせることができる。 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定認定機関に 又は 第10条 《漁船の登録 漁船総トン数一トン未満の無…》 動力漁船を除く。は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる の規定により従前の例によることとされる場合における 第17条 《変更の登録 第10条第1項の登録を受け…》 た漁船の所有者は、その漁船について同条第2項第1号から第4号まで及び第8号から第12号までに掲げる事項について変更が生じたときは、その変更の生じた日第2項の場合にあつては同項の通知を受けた日から2週間第22条 《船舶法の適用除外 漁船については、船舶…》 法1899年法律第46号第21条の規定に基づく命令船舶の総トン数の測度及び船名の標示に関する部分を除く。を適用しない。第36条 《報告 指定認定機関は、認定を行つたとき…》 は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。第37条 《業務規程 指定認定機関は、認定の業務に…》 関する規程以下「業務規程」という。を定め、農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。 又は 第39条 《照会 指定認定機関は、認定の適正な実施…》 のため必要な事項について、農林水産大臣又は都道府県知事に照会することができる。 この場合において、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずる の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年5月25日法律第47号)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、漁船の建造…》 を調整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確立し、且つ、漁船に関する試験を行い、もつて漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発展に資することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《業務の休廃止 指定認定機関は、認定の業…》 務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《漁船の登録 漁船総トン数一トン未満の無…》 動力漁船を除く。は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる第12条 《登録票の交付 都道府県知事は、第10条…》 第1項の登録をしたときは、申請者に登録票を交付しなければならない。 2 前項の規定により登録票の交付を受けた者がその漁船の使用者でないときは、その交付を受けた者は、遅滞なく登録票をその漁船の使用者に交 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

102条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 附則第161条第1項の規定により上級行政庁があるものとみなして 行政不服審査法 の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第252条の規定による改正前の肥料取締法第34条第2項の規定、第257条の規定による改正前の 漁船 法第27条の規定、第262条の規定による改正前の 森林法 第10条の11の5第1項 《施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土…》 地の所有者及び特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。 後段、第10条の11の6第3項並びに 第190条第3項 《3 第4章の規定による都道府県知事の裁定…》 についての審査請求においては、損失の補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。 及び第4項の規定、第273条の規定による改正前の 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 以下この条において「 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 」という。第15条 《登録票の備付け 漁船の使用者は、漁船を…》 運航し、又は操業する場合には、漁船の船内に第12条の登録票を備え付けておかなければならない。 ただし、農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 の規定並びに第276条の規定による改正前の 家畜取引法 第31条第1項 《この法律の規定による処分又はその不作為に…》 ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する 及び第3項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「漁船」とは、左…》 の各号の1に該当する日本船舶をいう。 1 もつぱら漁業に従事する船舶 2 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶 4 もつぱら 及び 第3条 《動力漁船の合計総トン数の最高限度等 農…》 林水産大臣は、漁業調整その他公益上の見地から漁船の建造を調整する必要があると認めるときは、根拠地の属する都道府県の区域別又は動力漁船の種類別に漁業漁場から漁獲物又はその製品を運搬する事業を含む。第5条 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年7月11日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、2002年1月1日から施行する。

2条 (施行前の準備)

1項 この法律による改正後の 漁船 法(以下「 新法 」という。)第9条第1項又は 第14条第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 検認機関」という。に、前条の規定による検認以下「検認」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の指定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新法 第37条第1項 《指定認定機関は、認定の業務に関する規程以…》 下「業務規程」という。を定め、農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。新法第47条において準用する場合を含む。)の規定による 業務規程 の認可の申請についても、同様とする。

3条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の 漁船 法(以下「 旧法 」という。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事がした許可、 認定 その他の処分は、 新法 の相当規定に基づいて農林水産大臣又は都道府県知事がした許可、認定その他の処分とみなす。

2項 旧法 の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に対してされている申請、報告その他の行為は、 新法 の相当規定に基づいて農林水産大臣又は都道府県知事に対してされた申請、報告その他の行為とみなす。

4条 (登録票の検認に関する経過措置)

1項 新法 第13条 《登録票の検認 前条第1項又は第17条第…》 3項の規定により登録票の交付を受けた者は、その交付の日から5年を経過したときは、農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び登録票につき当該都道府県知事の検認を受けなければならない。 検認 の規定は、この法律の施行の日以後に新法第12条第1項若しくは 第17条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の申請があつた…》 ときは、第11条各号の場合を除き、漁船原簿に変更の登録をするとともに、登録票を書き換えて交付しなければならない。 の規定により登録票の交付を受け、又は 検認 を受けた者について適用する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年6月6日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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