制定文 司法書士法 (1919年法律第48号)の全部を改正する。
1章 総則
1条 (司法書士の使命)
1項 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
2条 (職責)
1項 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
3条 (業務)
1項 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1号 登記又は供託に関する手続について代理すること。
2号 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
3号 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
4号 裁判所若しくは検察庁に提出する書類若しくは電磁的記録又は筆界特定の手続( 不動産登記法 (2004年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5号 前各号の事務について相談に応ずること。
6号 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法 (1996年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が 裁判所法 (1947年法律第59号)
第33条第1項第1号
《簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁…》
判権を有する。 1 訴訟の目的の価額が1,410,000円を超えない請求行政事件訴訟に係る請求を除く。 2 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若し
に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法
第275条
《訴え提起前の和解 民事上の争いについて…》
は、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。 2 前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した
の規定による和解の手続又は同法第8編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が 裁判所法
第33条第1項第1号
《簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁…》
判権を有する。 1 訴訟の目的の価額が1,410,000円を超えない請求行政事件訴訟に係る請求を除く。 2 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若し
に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法 第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は 民事保全法 (平成元年法律第91号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が 裁判所法
第33条第1項第1号
《簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁…》
判権を有する。 1 訴訟の目的の価額が1,410,000円を超えない請求行政事件訴訟に係る請求を除く。 2 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若し
に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法 (1951年法律第222号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が 裁判所法
第33条第1項第1号
《簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁…》
判権を有する。 1 訴訟の目的の価額が1,410,000円を超えない請求行政事件訴訟に係る請求を除く。 2 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若し
に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法 (1979年法律第4号)第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が 裁判所法
第33条第1項第1号
《簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁…》
判権を有する。 1 訴訟の目的の価額が1,410,000円を超えない請求行政事件訴訟に係る請求を除く。 2 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若し
に定める額を超えないもの
7号 民事に関する紛争(簡易裁判所における 民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が 裁判所法
第33条第1項第1号
《簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁…》
判権を有する。 1 訴訟の目的の価額が1,410,000円を超えない請求行政事件訴訟に係る請求を除く。 2 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若し
に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
8号 筆界特定の手続であつて対象土地( 不動産登記法
第123条第3号
《定義 第123条 この章において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 筆界 表題登記がある一筆の土地以下単に「一筆の土地」という。とこれに隣接する他の土地表題登記がない土地を含む。以下同じ。との間におい
に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が 裁判所法
第33条第1項第1号
《簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁…》
判権を有する。 1 訴訟の目的の価額が1,410,000円を超えない請求行政事件訴訟に係る請求を除く。 2 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若し
に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
2項 前項第6号から第8号までに規定する業務(以下「 簡裁訴訟代理等関係業務 」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
1号 簡裁訴訟代理等関係業務 について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
2号 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が 簡裁訴訟代理等関係業務 を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
3号 司法書士会の会員であること。
3項 法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第1号の指定をするものとする。
1号 研修の内容が、 簡裁訴訟代理等関係業務 を行うのに必要な能力の習得に10分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
2号 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
3号 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
4項 法務大臣は、第2項第1号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。
5項 司法書士は、第2項第2号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
6項 第2項に規定する司法書士は、 民事訴訟法
第54条第1項
《法令により裁判上の行為をすることができる…》
代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。 ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
本文( 民事保全法
第7条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、民事保全の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第109条の4第1項中「第132条の11第1項各号に掲げる者」とあるの
又は 民事執行法
第20条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第109条の4第1項中「第132条の11第1項各号」とあるのは、「民事
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第1項第6号イからハまで又はホに掲げる手続における訴訟代理人又は代理人となることができる。
7項 第2項に規定する司法書士であつて第1項第6号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつたものは、 民事訴訟法
第55条第1項
《訴訟代理人は、委任を受けた事件について、…》
反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、強制執行に関する訴訟行為をすることができない。ただし、第2項に規定する司法書士であつて第1項第6号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において訴訟代理人になつたものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については、この限りでない。
8項 司法書士は、第1項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。
4条 (資格)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。
1号 司法書士試験に合格した者
2号 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して10年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの
5条 (欠格事由)
1項 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
2号 未成年者
3号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
4号 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
5号 第47条
《司法書士に対する懲戒 司法書士がこの法…》
律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 業務の禁止
の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
6号 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、若しくは土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、これらの処分の日から3年を経過しない者
2章 司法書士試験
6条 (試験の方法及び内容等)
1項 法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
2項 司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う。
2号 登記、供託及び訴訟に関する知識
3号 その他
第3条第1項第1号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
3項 筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。
4項 司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。
7条 (司法書士試験委員)
1項 法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。
2項 司法書士試験委員は、司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
3項 前2項に定めるもののほか、司法書士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
3章 登録
8条 (司法書士名簿の登録)
1項 司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2項 司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。
9条 (登録の申請)
1項 前条第1項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
2項 前項の登録申請書には、前条第1項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、司法書士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
10条 (登録の拒否)
1項 日本司法書士会連合会は、前条第1項の規定による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第2号又は第3号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、
第67条
《登録審査会 日本司法書士会連合会に、登…》
録審査会を置く。 2 登録審査会は、日本司法書士会連合会の請求により、第10条第1項第2号若しくは第3号の規定による登録の拒否又は第16条第1項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
1号 第57条第1項
《第9条第1項の規定による登録の申請又は第…》
13条第1項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならない。
の規定による入会の手続をとらないとき。
2号 心身の故障により司法書士の業務を行うことができないとき。
3号 司法書士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他司法書士の職責に照らし司法書士としての適格性を欠くとき。
2項 日本司法書士会連合会は、当該申請者が前項第2号又は第3号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
11条 (登録に関する通知)
1項 日本司法書士会連合会は、
第9条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、そ…》
の事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。
12条 (登録を拒否された場合の審査請求)
1項 第10条第1項
《日本司法書士会連合会は、前条第1項の規定…》
による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。 この場合において、当該申請者が第2号又は第3号に該当することを
の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
2項 第9条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、そ…》
の事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
3項 前2項の場合において、法務大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項並びに
第46条第2項
《2 前項の規定により法令に基づく申請を却…》
下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 1 処分庁の上級行政庁である審
の規定の適用については、日本司法書士会連合会の上級行政庁とみなす。
13条 (所属する司法書士会の変更の登録)
1項 司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。
2項 司法書士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない。
3項 第1項の申請をした者が
第57条第1項
《第9条第1項の規定による登録の申請又は第…》
13条第1項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならない。
の規定による入会の手続をとつていないときは、日本司法書士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。
4項 前2条の規定は、第1項の変更の登録の申請に準用する。
14条 (登録事項の変更の届出)
1項 司法書士は、司法書士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する司法書士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。
15条 (登録の取消し)
1項 司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
1号 その業務を廃止したとき。
2号 死亡したとき。
3号 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。
4号 第5条
《欠格事由 次に掲げる者は、司法書士とな…》
る資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者 2 未成年者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 4 公務員であつ
各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
2項 司法書士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該司法書士が所属し、又は所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。
16条
1項 司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消すことができる。
1号 引き続き2年以上業務を行わないとき。
2号 心身の故障により業務を行うことができないとき。
2項 司法書士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該司法書士が所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出るものとする。
3項 日本司法書士会連合会は、第1項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該司法書士に書面により通知しなければならない。
4項 第10条第1項
《日本司法書士会連合会は、前条第1項の規定…》
による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。 この場合において、当該申請者が第2号又は第3号に該当することを
後段の規定は、第1項の規定による登録の取消しに準用する。
17条 (登録拒否に関する規定の準用)
1項 第12条第1項
《第10条第1項の規定により登録を拒否され…》
た者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
及び第3項の規定は、
第15条第1項
《司法書士が次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。 4 第5条各号第2号を除く
又は前条第1項の規定による登録の取消しに準用する。この場合において、
第12条第3項
《3 前2項の場合において、法務大臣は、行…》
政不服審査法2014年法律第68号第25条第2項及び第3項並びに第46条第2項の規定の適用については、日本司法書士会連合会の上級行政庁とみなす。
中「
第46条第2項
《2 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は司法書士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第5
」とあるのは、「
第46条第1項
《第1条、第2条、第20条、第21条及び第…》
23条の規定は、司法書士法人について準用する。
」と読み替えるものとする。
18条 (登録及び登録の取消しの公告)
1項 日本司法書士会連合会は、司法書士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
19条 (登録事務に関する報告等)
1項 法務大臣は、必要があるときは、日本司法書士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。
4章 司法書士の義務
20条 (事務所)
1項 司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
21条 (依頼に応ずる義務)
1項 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼( 簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものを除く。)を拒むことができない。
22条 (業務を行い得ない事件)
1項 司法書士は、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
2項 司法書士は、次に掲げる事件については、
第3条第1項第4号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
及び第5号(同項第4号に関する部分に限る。)に規定する業務(以下「 裁判書類等作成関係業務 」という。)を行つてはならない。
1号 相手方の依頼を受けて
第3条第1項第4号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に規定する業務を行つた事件
2号 司法書士法 人(
第3条第1項第1号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
から第5号までに規定する業務を行うことを目的として、次章の定めるところにより、司法書士が設立した法人をいう。以下同じ。)の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該 司法書士法 人が相手方の依頼を受けて前号に規定する業務を行つた事件であつて、自らこれに関与したもの
3号 司法書士法 人の使用人である場合に、当該 司法書士法 人が相手方から 簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして受任している事件
3項 第3条第2項
《2 前項第6号から第8号までに規定する業…》
務以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 1 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するもの
に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、 裁判書類等作成関係業務 を行つてはならない。ただし、第3号及び第6号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
1号 簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
2号 簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
3号 簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
4号 司法書士法 人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該 司法書士法 人が、 簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
5号 司法書士法 人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該 司法書士法 人が 簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
6号 司法書士法 人の使用人である場合に、当該 司法書士法 人が 簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして受任している事件(当該司法書士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
4項 第3条第2項
《2 前項第6号から第8号までに規定する業…》
務以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 1 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するもの
に規定する司法書士は、第2項各号及び前項各号に掲げる事件については、 簡裁訴訟代理等関係業務 を行つてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
23条 (会則の遵守義務)
1項 司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。
24条 (秘密保持の義務)
1項 司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
25条 (研修)
1項 司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
5章 司法書士法人
26条 (設立)
27条 (名称)
28条 (社員の資格)
2項 次に掲げる者は、社員となることができない。
1号 第47条
《司法書士に対する懲戒 司法書士がこの法…》
律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 業務の禁止
の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
2号 第48条第1項
《司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づ…》
く命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の全部又は一部の停止 3 解散
の規定により 司法書士法 人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
3号 司法書士会の会員でない者
29条 (業務の範囲)
1項 司法書士法 人は、
第3条第1項第1号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
2号 簡裁訴訟代理等関係業務
2項 簡裁訴訟代理等関係業務 は、社員のうちに
第3条第2項
《2 前項第6号から第8号までに規定する業…》
務以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 1 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するもの
に規定する司法書士がある 司法書士法 人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。
30条 (簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い)
1項 司法書士法 人は、
第3条第1項第6号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に掲げる事務については、依頼者からその社員又は使用人である
第3条第2項
《2 前項第6号から第8号までに規定する業…》
務以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 1 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するもの
に規定する司法書士(以下この条において「 社員等 」という。)に行わせる事務の委託を受けるものとする。この場合において、当該 司法書士法 人は、依頼者に、当該 司法書士法 人の 社員等 のうちからその代理人を選任させなければならない。
2項 司法書士法 人は、前項に規定する事務についても、 社員等 がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。
31条 (登記)
1項 司法書士法 人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2項 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
32条 (設立の手続)
1項 司法書士法 人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、定款を定めなければならない。
2項 会社法(2005年法律第86号)第30条第1項の規定は、 司法書士法 人の定款について準用する。
3項 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
4号 社員の氏名、住所及び
第3条第2項
《2 前項第6号から第8号までに規定する業…》
務以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 1 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するもの
に規定する司法書士であるか否かの別
5号 社員の出資に関する事項
33条 (成立の時期)
34条 (成立の届出)
1項 司法書士法 人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会(以下「 主たる事務所の所在地の司法書士会 」という。)及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
35条 (定款の変更)
1項 司法書士法 人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
2項 司法書士法 人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、 主たる事務所の所在地の司法書士会 及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
36条 (業務の執行)
1項 司法書士法 人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2項 簡裁訴訟代理等関係業務 を行うことを目的とする 司法書士法 人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項の規定にかかわらず、
第3条第2項
《2 前項第6号から第8号までに規定する業…》
務以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 1 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するもの
に規定する司法書士である社員(以下「 特定社員 」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
37条 (法人の代表)
1項 司法書士法 人の社員は、各自 司法書士法 人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に 司法書士法 人を代表すべきものを定めることを妨げない。
2項 簡裁訴訟代理等関係業務 を行うことを目的とする 司法書士法 人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項本文の規定にかかわらず、 特定社員 のみが、各自 司法書士法 人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に簡裁訴訟代理等関係業務について 司法書士法 人を代表すべきものを定めることを妨げない。
3項 第1項の規定により 司法書士法 人を代表する社員は、 司法書士法 人の業務(前項の 簡裁訴訟代理等関係業務 を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4項 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
5項 第1項の規定により 司法書士法 人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
38条 (社員の責任)
1項 司法書士法 人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
2項 司法書士法 人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3項 前項の規定は、社員が 司法書士法 人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
4項 簡裁訴訟代理等関係業務 を行うことを目的とする 司法書士法 人が簡裁訴訟代理等関係業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該 司法書士法 人の財産をもつて完済することができないときは、第1項の規定にかかわらず、 特定社員 (当該 司法書士法 人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、連帯して、その弁済の責任を負う。ただし、当該 司法書士法 人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
5項 前項本文に規定する債務についての 司法書士法 人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、 特定社員 が当該 司法書士法 人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
6項 会社法第612条の規定は、 司法書士法 人の社員の脱退について準用する。ただし、第4項本文に規定する債務については、この限りでない。
38条の2 (社員であると誤認させる行為をした者の責任)
1項 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて 司法書士法 人と取引をした者に対し、社員と同1の責任を負う。
39条 (社員の常駐)
1項 司法書士法 人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。
40条 (簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い)
1項 簡裁訴訟代理等関係業務 を行うことを目的とする 司法書士法 人は、 特定社員 が常駐していない事務所においては、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができない。
41条 (特定の事件についての業務の制限)
1項 司法書士法 人は、次に掲げる事件については、 裁判書類等作成関係業務 を行つてはならない。
1号 相手方の依頼を受けて
第3条第1項第4号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に規定する業務を行つた事件
2号 使用人が相手方から 簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして受任している事件
3号 第22条第1項
《司法書士は、公務員として職務上取り扱つた…》
事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
、第2項第1号若しくは第2号又は第3項第1号から第5号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が 裁判書類等作成関係業務 を行つてはならないこととされる事件
2項 簡裁訴訟代理等関係業務 を行うことを目的とする 司法書士法 人(過去に簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的としていたものを含む。)は、次に掲げる事件については、 裁判書類等作成関係業務 を行つてはならない。ただし、第3号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
1号 簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
2号 簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
3号 簡裁訴訟代理等関係業務 に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
3項 簡裁訴訟代理等関係業務 を行うことを目的とする 司法書士法 人は、次に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。ただし、前項第3号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
1号 第1項各号及び前項各号に掲げる事件
2号 第22条第1項
《司法書士は、公務員として職務上取り扱つた…》
事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
に掲げる事件又は同条第4項に規定する同条第2項第1号若しくは第2号若しくは第3項第1号から第5号までに掲げる事件として 特定社員 の半数以上の者が 簡裁訴訟代理等関係業務 を行つてはならないこととされる事件
42条 (社員の競業の禁止)
1項 司法書士法 人の社員は、自己若しくは第三者のためにその 司法書士法 人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の 司法書士法 人の社員となつてはならない。
2項 司法書士法 人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその 司法書士法 人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、 司法書士法 人に生じた損害の額と推定する。
43条 (法定脱退)
1項 司法書士法 人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
1号 司法書士の登録の取消し
2号 定款に定める理由の発生
3号 総社員の同意
4号 第28条第2項
《2 次に掲げる者は、社員となることができ…》
ない。 1 第47条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 2 第48条第1項の規定により司法書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受
各号のいずれかに該当することとなつたこと。
5号 除名
44条 (解散)
1号 定款に定める理由の発生
2号 総社員の同意
3号 他の 司法書士法 人との合併
4号 破産手続開始の決定
5号 解散を命ずる裁判
6号 第48条第1項第3号
《司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づ…》
く命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の全部又は一部の停止 3 解散
の規定による解散の処分
7号 社員の欠亡
2項 司法書士法 人は、前項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、 主たる事務所の所在地の司法書士会 及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
44条の2 (司法書士法人の継続)
1項 司法書士法 人の清算人は、社員の死亡により前条第1項第7号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(
第46条第3項
《3 会社法第644条第3号を除く。、第6…》
45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま
において準用する会社法第675条において準用する同法第608条第5項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて 司法書士法 人を継続することができる。
44条の3 (裁判所による監督)
1項 司法書士法 人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項 司法書士法 人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項 法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
44条の4 (解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
44条の5 (検査役の選任)
1項 裁判所は、 司法書士法 人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3項 裁判所は、第1項の検査役を選任した場合には、 司法書士法 人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該 司法書士法 人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
45条 (合併)
1項 司法書士法 人は、総社員の同意があるときは、他の 司法書士法 人と合併することができる。
2項 合併は、合併後存続する 司法書士法 人又は合併により設立する 司法書士法 人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。
3項 司法書士法 人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する 司法書士法 人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、 主たる事務所の所在地の司法書士会 及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
4項 合併後存続する 司法書士法 人又は合併により設立する 司法書士法 人は、当該合併により消滅する 司法書士法 人の権利義務を承継する。
45条の2 (債権者の異議等)
1項 合併をする 司法書士法 人の債権者は、当該 司法書士法 人に対し、合併について異議を述べることができる。
2項 合併をする 司法書士法 人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1箇月を下ることができない。
1号 合併をする旨
2号 合併により消滅する 司法書士法 人及び合併後存続する 司法書士法 人又は合併により設立する 司法書士法 人の名称及び主たる事務所の所在地
3号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3項 前項の規定にかかわらず、合併をする 司法書士法 人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4項 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5項 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする 司法書士法 人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6項 会社法第939条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、 司法書士法 人が第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第1項及び第3項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第946条第3項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
45条の3 (合併の無効の訴え)
1項 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は 司法書士法 人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。
46条 (司法書士に関する規定等の準用)
1項 第1条
《司法書士の使命 司法書士は、この法律の…》
定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
、
第2条
《職責 司法書士は、常に品位を保持し、業…》
務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
、
第20条
《事務所 司法書士は、法務省令で定める基…》
準に従い、事務所を設けなければならない。
、
第21条
《依頼に応ずる義務 司法書士は、正当な事…》
由がある場合でなければ依頼簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。を拒むことができない。
及び
第23条
《会則の遵守義務 司法書士は、その所属す…》
る司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。
の規定は、 司法書士法 人について準用する。
2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は 司法書士法 人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条、第593条、第595条、第596条、第601条、第605条、第606条、第609条第1項及び第2項、第611条(第1項ただし書を除く。)並びに第613条の規定は 司法書士法 人の社員について、同法第859条から第862条までの規定は 司法書士法 人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第859条第2号中「第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 司法書士法 (1950年法律第197号)
第42条第1項
《司法書士法人の社員は、自己若しくは第三者…》
のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となつてはならない。
」と読み替えるものとする。
3項 会社法第644条(第3号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項(同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条から第673条まで、第675条、第863条、第864条、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、 司法書士法 人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「 司法書士法
第44条第1項第3号
《司法書士法人は、次に掲げる理由によつて解…》
散する。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 他の司法書士法人との合併 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第48条第1項第3号の規定による解散の処分 7 社員の欠亡
」と、同法第647条第3項中「第641条第4号又は第7号」とあるのは「 司法書士法
第44条第1項第5号
《司法書士法人は、次に掲げる理由によつて解…》
散する。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 他の司法書士法人との合併 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第48条第1項第3号の規定による解散の処分 7 社員の欠亡
から第7号まで」と、同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「 司法書士法
第44条第1項第1号
《司法書士法人は、次に掲げる理由によつて解…》
散する。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 他の司法書士法人との合併 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第48条第1項第3号の規定による解散の処分 7 社員の欠亡
又は第2号」と、同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「 司法書士法
第45条の2第6項
《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》
号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、司法書士法人が第2項の規定
において準用する第939条第1項」と、同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「 司法書士法
第38条
《社員の責任 司法書士法人の財産をもつて…》
その債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。 2 司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。 3 前項の規定は、社員が司法
」と読み替えるものとする。
4項 会社法第824条、第826条、第868条第1項、第870条第1項(第10号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は 司法書士法 人の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条、第876条及び第905条から第906条の二までの規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における 司法書士法 人の財産の保全について、それぞれ準用する。
5項 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、 司法書士法 人の設立の無効の訴えについて準用する。
6項 会社法第833条第2項、第834条(第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条、第838条、第846条及び第937条第1項(第1号リに係る部分に限る。)の規定は、 司法書士法 人の解散の訴えについて準用する。
7項 破産法 (2004年法律第75号)
第16条
《法人の破産手続開始の原因 債務者が法人…》
である場合に関する前条第1項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。」とする。 2 前項
の規定の適用については、 司法書士法 人は、合名会社とみなす。
6章 懲戒
47条 (司法書士に対する懲戒)
1項 司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
1号 戒告
2号 2年以内の業務の停止
3号 業務の禁止
48条 (司法書士法人に対する懲戒)
1項 司法書士法 人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該 司法書士法 人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
1号 戒告
2号 2年以内の業務の全部又は一部の停止
3号 解散
2項 前項の規定による処分の手続に付された 司法書士法 人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
49条 (懲戒の手続)
1項 何人も、司法書士又は 司法書士法 人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
2項 前項の規定による通知があつたときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
3項 法務大臣は、
第47条第1号
《司法書士に対する懲戒 第47条 司法書士…》
がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 業務の禁止
若しくは第2号又は前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる処分をしようとするときは、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4項 前項に規定する処分又は
第47条第3号
《司法書士に対する懲戒 第47条 司法書士…》
がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 業務の禁止
若しくは前条第1項第3号の処分に係る 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の通知は、聴聞の期日の1週間前までにしなければならない。
5項 前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士又は当該 司法書士法 人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
50条 (登録取消しの制限等)
1項 法務大臣は、司法書士に対して
第47条
《司法書士に対する懲戒 司法書士がこの法…》
律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 業務の禁止
各号に掲げる処分をしようとする場合においては、 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の通知を発送し、又は同条第4項前段の措置をとつた後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通告しなければならない。
2項 日本司法書士会連合会は、司法書士について前項の通告を受けた場合においては、法務大臣から
第47条
《司法書士に対する懲戒 司法書士がこの法…》
律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 業務の禁止
各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該司法書士について
第15条第1項第1号
《司法書士が次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。 4 第5条各号第2号を除く
又は
第16条第1項
《司法書士が次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消すことができる。 1 引き続き2年以上業務を行わないとき。 2 心身の故障により業務を行うことができないとき。
各号の規定による登録の取消しをすることができない。
50条の2 (除斥期間)
1項 懲戒の事由があつたときから7年を経過したときは、
第47条
《司法書士に対する懲戒 司法書士がこの法…》
律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 業務の禁止
又は
第48条第1項
《司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づ…》
く命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の全部又は一部の停止 3 解散
の規定による処分の手続を開始することができない。
51条 (懲戒処分の公告)
1項 法務大臣は、
第47条
《司法書士に対する懲戒 司法書士がこの法…》
律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 業務の禁止
又は
第48条第1項
《司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づ…》
く命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の全部又は一部の停止 3 解散
の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
7章 司法書士会
52条 (設立及び目的等)
1項 司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、1箇の司法書士会を設立しなければならない。
2項 司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3項 司法書士会は、法人とする。
4項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、司法書士会について準用する。
53条 (会則)
1項 司法書士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 名称及び事務所の所在地
2号 役員に関する規定
3号 会議に関する規定
4号 会員の品位保持に関する規定
5号 会員の執務に関する規定
6号 入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
7号 司法書士の研修に関する規定
8号 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
9号 司法書士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
10号 資産及び会計に関する規定
11号 会費に関する規定
12号 その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定
54条 (会則の認可)
1項 司法書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第1号及び第7号から第11号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
2項 前項の場合において、法務大臣は、日本司法書士会連合会の意見を聞いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。
55条 (司法書士会の登記)
1項 司法書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2項 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
56条 (司法書士会の役員)
1項 司法書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2項 会長は、司法書士会を代表し、その会務を総理する。
3項 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
57条 (司法書士の入会及び退会)
1項 第9条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、そ…》
の事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
の規定による登録の申請又は
第13条第1項
《司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管…》
轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。
の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならない。
2項 前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録又は変更の登録の時に、当該司法書士会の会員となる。
3項 第13条第1項
《司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管…》
轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。
の変更の登録の申請をした司法書士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた司法書士会を退会する。
58条 (司法書士法人の入会及び退会)
1項 司法書士法 人は、その成立の時に、 主たる事務所の所在地の司法書士会 の会員となる。
2項 司法書士法 人は、その清算の結了の時又は破産手続開始の決定を受けた時に、所属するすべての司法書士会を退会する。
3項 司法書士法 人の清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を、 主たる事務所の所在地の司法書士会 及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
4項 司法書士法 人は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該事務所(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員となる。
5項 司法書士法 人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該管轄区域内に設立された司法書士会を退会する。
6項 司法書士法 人は、第4項の規定により新たに司法書士会の会員となつたときは、会員となつた日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、当該司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
7項 司法書士法 人は、第5項の規定により司法書士会を退会したときは、退会の日から2週間以内に、その旨を、当該司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
59条 (紛議の調停)
1項 司法書士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
60条 (法務大臣に対する報告義務)
1項 司法書士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。
61条 (注意勧告)
1項 司法書士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
8章 日本司法書士会連合会
62条 (設立及び目的)
1項 全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。
2項 日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
63条 (会則)
1項 日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 第53条第1号
《会則 第53条 司法書士会の会則には、次…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員に関する規定 3 会議に関する規定 4 会員の品位保持に関する規定 5 会員の執務に関する規定 6 入会及び退会に関する規定
、第7号、第10号及び第11号に掲げる事項
2号 第53条第2号
《会則 第53条 司法書士会の会則には、次…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員に関する規定 3 会議に関する規定 4 会員の品位保持に関する規定 5 会員の執務に関する規定 6 入会及び退会に関する規定
及び第3号に掲げる事項
3号 司法書士の登録に関する規定
4号 日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定
5号 その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定
64条 (会則の認可)
1項 日本司法書士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第1号及び第4号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
65条 (建議等)
1項 日本司法書士会連合会は、司法書士又は 司法書士法 人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。
66条 (司法書士会に関する規定の準用)
1項 第52条第3項
《3 司法書士会は、法人とする。…》
及び第4項、
第55条
《司法書士会の登記 司法書士会は、政令で…》
定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
並びに
第56条
《司法書士会の役員 司法書士会に、会長、…》
副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。 2 会長は、司法書士会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠
の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。
67条 (登録審査会)
1項 日本司法書士会連合会に、登録審査会を置く。
2項 登録審査会は、日本司法書士会連合会の請求により、
第10条第1項第2号
《日本司法書士会連合会は、前条第1項の規定…》
による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。 この場合において、当該申請者が第2号又は第3号に該当することを
若しくは第3号の規定による登録の拒否又は
第16条第1項
《司法書士が次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消すことができる。 1 引き続き2年以上業務を行わないとき。 2 心身の故障により業務を行うことができないとき。
の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
3項 登録審査会は、会長及び委員4人をもつて組織する。
4項 会長は、日本司法書士会連合会の会長をもつて充てる。
5項 委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、司法書士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6項 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
9章 公共嘱託登記司法書士協会
68条 (設立及び組織)
1項 その名称中に公共嘱託登記司法書士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び 司法書士法 人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「 官公署等 」という。)による不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
1号 社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は 司法書士法 人でなければならないものとすること。
2号 前号に規定する司法書士又は 司法書士法 人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。
3号 理事の員数の過半数は、社員(社員である 司法書士法 人の社員を含む。)でなければならないものとすること。
2項 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
68条の2 (成立の届出)
1項 前条第1項の一般社団法人(以下「 協会 」という。)は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された司法書士会に届け出なければならない。
69条 (業務)
1項 協会 は、
第68条第1項
《その名称中に公共嘱託登記司法書士協会とい…》
う文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の権利に関する登
に規定する目的を達成するため、 官公署等 の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき
第3条第1項第1号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
から第5号までに掲げる事務を行うことをその業務とする。
2項 協会 は、その業務に係る前項に規定する事務を、司法書士会に入会している司法書士又は 司法書士法 人でない者に取り扱わせてはならない。
69条の2 (協会の業務の監督)
1項 協会 の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
2項 前項の法務局又は地方法務局の長は、 協会 の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
70条 (司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用)
1項 第21条
《依頼に応ずる義務 司法書士は、正当な事…》
由がある場合でなければ依頼簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。を拒むことができない。
の規定は 協会 の業務について、
第48条第1項
《司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づ…》
く命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の全部又は一部の停止 3 解散
、
第49条
《懲戒の手続 何人も、司法書士又は司法書…》
士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。 2 前項の規定による通知があつたときは、法務
及び
第51条
《懲戒処分の公告 法務大臣は、第47条又…》
は第48条第1項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、
第48条第1項
《司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づ…》
く命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の全部又は一部の停止 3 解散
、
第49条第1項
《何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法…》
律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
から第3項まで及び
第51条
《懲戒処分の公告 法務大臣は、第47条又…》
は第48条第1項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
中「法務大臣」とあるのは、「
第69条の2第1項
《協会の業務は、その主たる事務所の所在地を…》
管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
に規定する法務局又は地方法務局の長」と読み替えるものとする。
71条 (司法書士会の助言)
1項 司法書士会は、所属の会員が社員である 協会 に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。
10章 雑則
71条の2 (権限の委任)
1項 この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
72条 (法務省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し司法書士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに 協会 の設立及び業務執行について必要な事項は、法務省令で定める。
73条 (非司法書士等の取締り)
1項 司法書士会に入会している司法書士又は 司法書士法 人でない者( 協会 を除く。)は、
第3条第1項第1号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
から第5号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2項 協会 は、その業務の範囲を超えて、
第3条第1項第1号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
から第5号までに規定する業務を行つてはならない。
3項 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4項 司法書士法 人でない者は、 司法書士法 人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5項 協会 でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
11章 罰則
74条
1項 司法書士となる資格を有しない者が、日本司法書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして司法書士名簿に登録させたときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
75条
1項 第21条
《依頼に応ずる義務 司法書士は、正当な事…》
由がある場合でなければ依頼簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。を拒むことができない。
の規定に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 司法書士法 人が
第46条第1項
《第1条、第2条、第20条、第21条及び第…》
23条の規定は、司法書士法人について準用する。
において準用する
第21条
《依頼に応ずる義務 司法書士は、正当な事…》
由がある場合でなければ依頼簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。を拒むことができない。
の規定に違反したときは、その違反行為をした 司法書士法 人の社員又は使用人は、1,010,000円以下の罰金に処する。
3項 協会 が
第70条
《司法書士及び司法書士法人に関する規定の準…》
用 第21条の規定は協会の業務について、第48条第1項、第49条及び第51条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。 この場合において、第48条第1項、第49条第1項から第3項まで及び第
において準用する
第21条
《依頼に応ずる義務 司法書士は、正当な事…》
由がある場合でなければ依頼簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。を拒むことができない。
の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、1,010,000円以下の罰金に処する。
76条
1項 第24条
《秘密保持の義務 司法書士又は司法書士で…》
あつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
77条
1項 協会 が
第69条第2項
《2 協会は、その業務に係る前項に規定する…》
事務を、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者に取り扱わせてはならない。
の規定に違反したときは、その違反に係る
第3条第1項第1号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
から第5号までに掲げる事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
78条
1項 第73条第1項
《司法書士会に入会している司法書士又は司法…》
書士法人でない者協会を除く。は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 協会 が
第73条第2項
《2 協会は、その業務の範囲を超えて、第3…》
条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。
の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
79条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第73条第3項
《3 司法書士でない者は、司法書士又はこれ…》
に紛らわしい名称を用いてはならない。
の規定に違反した者
2号 第73条第4項
《4 司法書士法人でない者は、司法書士法人…》
又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
の規定に違反した者
3号 第73条第5項
《5 協会でない者は、公共嘱託登記司法書士…》
協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
の規定に違反した者
79条の2
1項 第45条の2第6項
《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》
号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、司法書士法人が第2項の規定
において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、310,000円以下の罰金に処する。
80条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第75条第2項
《2 司法書士法人が第46条第1項において…》
準用する第21条の規定に違反したときは、その違反行為をした司法書士法人の社員又は使用人は、1,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第3項又は
第77条
《 協会が第69条第2項の規定に違反したと…》
きは、その違反に係る第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
81条
1項 司法書士会又は日本司法書士会連合会が
第55条第1項
《司法書士会は、政令で定めるところにより、…》
登記をしなければならない。
(
第66条
《司法書士会に関する規定の準用 第52条…》
第3項及び第4項、第55条並びに第56条の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その司法書士会又は日本司法書士会連合会の代表者は、310,000円以下の過料に処する。
82条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第45条の2第6項
《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》
号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、司法書士法人が第2項の規定
において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2号 正当な理由がないのに、
第45条の2第6項
《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》
号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、司法書士法人が第2項の規定
において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
83条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、 司法書士法 人の社員又は清算人は、310,000円以下の過料に処する。
1号 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
2号 第45条の2第2項
《2 合併をする司法書士法人は、次に掲げる…》
事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1箇月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併により消滅する司法書士法人及び合併
又は第5項の規定に違反して合併をしたとき。
3号 第45条の2第6項
《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》
号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、司法書士法人が第2項の規定
において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
4号 定款又は
第46条第2項
《2 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は司法書士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第5
において準用する会社法第615条第1項の会計帳簿若しくは
第46条第2項
《2 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は司法書士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第5
において準用する同法第617条第1項若しくは第2項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
5号 第46条第3項
《3 会社法第644条第3号を除く。、第6…》
45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま
において準用する会社法第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
6号 第46条第3項
《3 会社法第644条第3号を除く。、第6…》
45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま
において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。
7号 第46条第3項
《3 会社法第644条第3号を除く。、第6…》
45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま
において準用する会社法第670条第2項又は第5項の規定に違反して財産を処分したとき。