建築士法《本則》

法番号:1950年法律第202号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。

2項 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。

3項 この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。

4項 この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。

5項 この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。

6項 この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。

7項 この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「 構造設計図書 」という。)の設計を、「設備設計」とは建築設備( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築設備をいう。以下同じ。)の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「 設備設計図書 」という。)の設計をいう。

8項 この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。

9項 この法律で「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」とは、それぞれ 建築基準法 第2条第14号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため 又は第15号に規定するものをいう。

10項 この法律で「延べ面積」、「高さ」又は「階数」とは、それぞれ 建築基準法 第92条 《面積、高さ及び階数の算定 建築物の敷地…》 面積、建築面積、延べ面積、床面積及び高さ、建築物の軒、天井及び床の高さ、建築物の階数並びに工作物の築造面積の算定方法は、政令で定める。 の規定により定められた算定方法によるものをいう。

2条の2 (職責)

1項 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

3条 (一級建築士でなければできない設計又は工事監理)

1項 次に掲げる建築物( 建築基準法 第85条第1項 《非常災害があつた場合において、非常災害区…》 域等非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第87条の3第1項において同じ。内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急 又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

1号 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く。又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの

2号 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが16メートルを超えるもの又は地階を除く階数が四以上であるもの

3号 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れんが造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの、高さが16メートルを超えるもの又は地階を除く階数が四以上であるもの

4号 延べ面積が千平方メートルを超え、かつ、階数が二以上である建築物

2項 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。

3条の2 (一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)

1項 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

1号 前条第1項第3号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十平方メートルを超えるもの

2号 延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあつては、三百平方メートル)を超え、又は階数が三以上の建築物

2項 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3項 都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第1項の規定にかかわらず、条例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)を別に定めることができる。

3条の3 (一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)

1項 前条第1項第2号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

2項 第3条第2項 《2 建築物を増築し、改築し、又は建築物の…》 大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。 及び前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)」とあるのは、「次条第1項に規定する延べ面積」と読み替えるものとする。

2章 免許等

4条 (建築士の免許)

1項 一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

2項 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学(短期大学を除く。又は旧大学令(1918年勅令第388号)による大学において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「 建築実務 」という。)の経験を2年以上有する者

2号 学校教育法 による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。以下この号及び次号において同じ。)(夜間において授業を行う課程等であつて国土交通大臣の指定するものを修めて卒業した者を除く。)であつて、その卒業後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了後。同号において同じ。 建築実務 の経験を3年以上有する者

3号 学校教育法 による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後 建築実務 の経験を4年以上有する者(前号に掲げる者を除く。

4号 二級建築士として設計その他の国土交通省令で定める実務の経験を4年以上有する者

5号 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

3項 二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。

4項 二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれその免許を受けようとする都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

1号 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

2号 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後 建築実務 の経験を2年以上有する者

3号 都道府県知事が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

4号 建築実務 の経験を7年以上有する者

5項 外国の建築士免許を受けた者で、一級建築士になろうとする者にあつては国土交通大臣が、二級建築士又は木造建築士になろうとする者にあつては都道府県知事が、それぞれ一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士と同等以上の資格を有すると認めるものは、第2項又は前項の規定にかかわらず、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を受けることができる。

5条 (免許の登録)

1項 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。

3項 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証に記載された事項等に変更があつたときは、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付を申請することができる。

4項 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、 第9条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。 1 本人から免許の取消 若しくは第2項又は 第10条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、一級建築士にあつては一級建築士免許証を国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては二級建築士免許証又は木造建築士免許証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

5項 一級建築士の免許を受けようとする者は、 登録免許税法 1967年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければならない。

6項 一級建築士免許証の書換え交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

5条の2 (住所等の届出)

1項 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から30日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。

2項 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、前項の国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事(都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更前の住所地の都道府県知事)に届け出なければならない。

3項 前項に規定するもののほか、都道府県の区域を異にして住所を変更した二級建築士又は木造建築士は、同項の期間内に第1項の国土交通省令で定める事項を変更後の住所地の都道府県知事に届け出なければならない。

6条 (名簿)

1項 一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築士名簿及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。

2項 国土交通大臣は一級建築士名簿を、都道府県知事は二級建築士名簿及び木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。

7条 (絶対的欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。

1号 未成年者

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

3号 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

4号 第9条第1項第4号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。 1 本人から免許の取消 又は 第10条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

5号 第10条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に 第9条第1項第1号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。 1 本人から免許の取消 の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者

8条 (相対的欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられた者(前条第2号に該当する者を除く。

2号 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(前条第3号に該当する者を除く。

3号 心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

8条の2 (建築士の死亡等の届出)

1項 一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

1号 死亡したときその相続人

2号 第7条第2号 《絶対的欠格事由 第7条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 又は第3号に該当するに至つたとき本人

3号 心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

9条 (免許の取消し)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。

1号 本人から免許の取消しの申請があつたとき。

2号 前条(第3号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。

3号 前条の規定による届出がなくて同条第1号又は第2号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。

4号 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。

5号 第13条の2第1項 《国土交通大臣は不正の手段によつて一級建築…》 士試験を受け、又は受けようとした者に対して、都道府県知事は不正の手段によつて二級建築士試験又は木造建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又は当該受けようとした試験を受け 又は第2項の規定により一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消すことができる。

1号 前条(第3号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。

2号 前条の規定による届出がなくて同条第3号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。

3項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前2項の規定により免許を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

10条 (懲戒)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。

1号 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。

2号 業務に関して不誠実な行為をしたとき。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項 第1項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴かなければならない。

4項 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定により、業務の停止を命じ、又は免許を取り消そうとするときは、それぞれ中央建築士審査会又は都道府県建築士審査会の同意を得なければならない。

5項 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

6項 国土交通大臣又は都道府県知事は、第3項の規定により出頭を求めた参考人に対して、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を支給しなければならない。

10条の2 (報告、検査等)

1項 国土交通大臣は、建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、一級建築士に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 都道府県知事は、建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、二級建築士若しくは木造建築士に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

10条の3 (構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等)

1項 次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。

1号 一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、 第10条の22 《構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建…》 築士講習の講習機関の登録 第10条の3第1項第1号の登録第11条を除き、以下この章において単に「登録」という。は、別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務以下 から 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「 登録講習機関 」という。)が行う講習(別表第一()の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前1年以内に修了した一級建築士

2号 国土交通大臣が、構造設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士

2項 次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、設備設計一級建築士証の交付を申請することができる。

1号 一級建築士として5年以上設備設計の業務に従事した後、 登録講習機関 が行う講習(別表第一()の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前1年以内に修了した一級建築士

2号 国土交通大臣が、設備設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士

3項 国土交通大臣は、前2項の規定による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付の申請があつたときは、遅滞なく、その交付をしなければならない。

4項 構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士(以下それぞれ「構造設計一級建築士」又は「設備設計一級建築士」という。)は、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に記載された事項等に変更があつたときは、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請することができる。

5項 構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、 第9条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。 1 本人から免許の取消 若しくは第2項又は 第10条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を国土交通大臣に返納しなければならない。

6項 構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする一級建築士は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

10条の4 (中央指定登録機関の指定)

1項 国土交通大臣は、その指定する者(以下「 中央指定登録機関 」という。)に、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務並びに構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付の実施に関する事務(以下「 一級建築士登録等事務 」という。)を行わせることができる。

2項 中央指定登録機関 の指定は、 一級建築士登録等事務 を行おうとする者の申請により行う。

10条の5 (指定の基準)

1項 国土交通大臣は、他に 中央指定登録機関 の指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。

1号 職員、設備、事務の実施の方法その他の事項についての 一級建築士登録等事務 の実施に関する計画が、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 一級建築士登録等事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 一級建築士登録等事務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて一級建築士登録等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

2項 国土交通大臣は、前条第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、 中央指定登録機関 の指定をしてはならない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。

3号 第10条の16第1項 《国土交通大臣は、中央指定登録機関が第10…》 条の5第2項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第2号に該当する者

第10条の7第2項 《2 国土交通大臣は、中央指定登録機関の役…》 員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第10条の9第1項に規定する登録等事務規程に違反する行為をしたとき、又は一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、中央指定登録 の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

10条の6 (指定の公示等)

1項 国土交通大臣は、 中央指定登録機関 の指定をしたときは、中央指定登録機関の名称及び住所、 一級建築士登録等事務 を行う事務所の所在地並びに一級建築士登録等事務の開始の日を公示しなければならない。

2項 中央指定登録機関 は、その名称若しくは住所又は 一級建築士登録等事務 を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

10条の7 (役員の選任及び解任)

1項 中央指定登録機関 の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 国土交通大臣は、 中央指定登録機関 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第10条の9第1項 《中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務…》 の開始前に、一級建築士登録等事務に関する規程以下この章において「登録等事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する登録等事務規程に違反する行為をしたとき、又は 一級建築士登録等事務 に関し著しく不適当な行為をしたときは、中央指定登録機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

10条の8 (秘密保持義務等)

1項 中央指定登録機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 一級建築士登録等事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 一級建築士登録等事務 に従事する 中央指定登録機関 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

10条の9 (登録等事務規程)

1項 中央指定登録機関 は、 一級建築士登録等事務 の開始前に、一級建築士登録等事務に関する規程(以下この章において「 登録等事務規程 」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 一級建築士登録等事務 の実施の方法その他の 登録等事務規程 で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3項 国土交通大臣は、第1項の認可をした 登録等事務規程 一級建築士登録等事務 の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 中央指定登録機関 に対し、その登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

10条の10 (事業計画等)

1項 中央指定登録機関 は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 中央指定登録機関 は、事業年度ごとに、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

10条の11 (帳簿の備付け等)

1項 中央指定登録機関 は、国土交通省令で定めるところにより、 一級建築士登録等事務 に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

10条の12 (監督命令)

1項 国土交通大臣は、 一級建築士登録等事務 の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 中央指定登録機関 に対し、一級建築士登録等事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

10条の13 (報告、検査等)

1項 国土交通大臣は、 一級建築士登録等事務 の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 中央指定登録機関 に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、中央指定登録機関の事務所に立ち入り、一級建築士登録等事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 第10条の2第3項 《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

10条の14 (照会)

1項 中央指定登録機関 は、 一級建築士登録等事務 の適正な実施のため必要な事項について、国土交通大臣に照会することができる。この場合において、国土交通大臣は、中央指定登録機関に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。

10条の15 (一級建築士登録等事務の休廃止等)

1項 中央指定登録機関 は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 一級建築士登録等事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 国土交通大臣が前項の規定により 一級建築士登録等事務 の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

3項 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

10条の16 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 中央指定登録機関 第10条の5第2項 《2 国土交通大臣は、前条第2項の申請をし…》 た者が、次の各号のいずれかに該当するときは、中央指定登録機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり 各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 国土交通大臣は、 中央指定登録機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 一級建築士登録等事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第10条の5第1項 《国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指…》 定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、事務の実施の方法その他の事項についての一級建築 各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。

2号 第10条の6第2項 《2 中央指定登録機関は、その名称若しくは…》 住所又は一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の十、 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の十一又は前条第1項の規定に違反したとき。

3号 第10条の7第2項 《2 国土交通大臣は、中央指定登録機関の役…》 員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第10条の9第1項に規定する登録等事務規程に違反する行為をしたとき、又は一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、中央指定登録第10条の9第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の認可をした登…》 録等事務規程が一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、中央指定登録機関に対し、その登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第10条の12 《監督命令 国土交通大臣は、一級建築士登…》 録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し、一級建築士登録等事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第10条の9第1項 《中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務…》 の開始前に、一級建築士登録等事務に関する規程以下この章において「登録等事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 登録等事務規程 によらないで 一級建築士登録等事務 を行つたとき。

5号 その役員が 一級建築士登録等事務 に関し著しく不適当な行為をしたとき。

6号 不正な手段により 中央指定登録機関 の指定を受けたとき。

3項 国土交通大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により 一級建築士登録等事務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

10条の17 (国土交通大臣による一級建築士登録等事務の実施等)

1項 国土交通大臣は、 中央指定登録機関 の指定をしたときは、 一級建築士登録等事務 を行わないものとする。

2項 国土交通大臣は、 中央指定登録機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、 一級建築士登録等事務 の全部又は一部を自ら行うものとする。

1号 第10条の15第1項 《中央指定登録機関は、国土交通大臣の許可を…》 受けなければ、一級建築士登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により 一級建築士登録等事務 の全部又は一部を休止したとき。

2号 前条第2項の規定により 一級建築士登録等事務 の全部又は一部の停止を命じられたとき。

3号 天災その他の事由により 一級建築士登録等事務 の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるとき。

3項 国土交通大臣は、前項の規定により 一級建築士登録等事務 を行い、又は同項の規定により行つている一級建築士登録等事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

4項 国土交通大臣が、第2項の規定により 一級建築士登録等事務 を行うこととし、 第10条の15第1項 《中央指定登録機関は、国土交通大臣の許可を…》 受けなければ、一級建築士登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により一級建築士登録等事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における一級建築士登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

10条の18 (審査請求)

1項 中央指定登録機関 が行う 一級建築士登録等事務 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、中央指定登録機関の上級行政庁とみなす。

10条の19 (中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における規定の適用等)

1項 中央指定登録機関 一級建築士登録等事務 を行う場合における 第5条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級…》 建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。 から第4項まで及び第6項、 第5条の2第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、…》 一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から30日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受第6条 《名簿 一級建築士名簿は国土交通省に、二…》 級建築士名簿及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。 2 国土交通大臣は一級建築士名簿を、都道府県知事は二級建築士名簿及び木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。 並びに 第10条の3 《構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築…》 士証の交付等 次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。 1 一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、第10条の22 の規定の適用については、これらの規定( 第5条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級…》 建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。第5条の2第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、…》 一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から30日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受 並びに 第10条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する一級建築士は…》 、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。 1 一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、第10条の22から第10条の二十五までの規定の定めるところにより国土交 各号及び第2項第2号を除く。)中「一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、「国土交通大臣」とあり、及び「国土交通省」とあるのは「中央指定登録機関」と、「国に」とあるのは「中央指定登録機関に」と、 第5条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級…》 建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。 中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関( 第10条の4第1項 《国土交通大臣は、その指定する者以下「中央…》 指定登録機関」という。に、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務並びに構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付の実施に関する事務以下「一級建築士登録等事務 に規定する中央指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、「一級建築士又は」とあるのは「前項の規定により一級建築士名簿に登録をし、又は」と、同項及び 第5条の2第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、…》 一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から30日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受 中「一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」とする。

2項 中央指定登録機関 一級建築士登録等事務 を行う場合において、 第5条第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免…》 許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 の規定による登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を中央指定登録機関に納付しなければならない。

3項 第1項の規定により読み替えて適用する 第5条第6項 《6 一級建築士免許証の書換え交付又は再交…》 付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 及び 第10条の3第6項 《6 構造設計一級建築士証又は設備設計一級…》 建築士証の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする一級建築士は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の規定並びに前項の規定により 中央指定登録機関 に納められた手数料は、中央指定登録機関の収入とする。

10条の20 (都道府県指定登録機関)

1項 都道府県知事は、その指定する者(以下「 都道府県指定登録機関 」という。)に、二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務(以下「 二級建築士等登録事務 」という。)を行わせることができる。

2項 都道府県指定登録機関 の指定は、 二級建築士等登録事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 第10条の5 《指定の基準 国土交通大臣は、他に中央指…》 定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、事務の実施の方法その他の事項につ から 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の十八までの規定は、 都道府県指定登録機関 について準用する。この場合において、これらの規定( 第10条の5第1項第1号 《国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指…》 定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、事務の実施の方法その他の事項についての一級建築 を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「 一級建築士登録等事務 」とあるのは「 二級建築士等登録事務 」と、「 登録等事務規程 」とあるのは「登録事務規程」と、 第10条の5第1項 《国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指…》 定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、事務の実施の方法その他の事項についての一級建築 中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第2項」とあるのは「 第10条の20第2項 《2 都道府県指定登録機関の指定は、二級建…》 築士等登録事務を行おうとする者の申請により行う。 」と、同項第1号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「二級建築士等登録事務( 第10条の20第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「都道…》 府県指定登録機関」という。に、二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務以下「二級建築士等登録事務」という。を行わせることができる。 に規定する二級建築士等登録事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、二級建築士等登録事務」と、 第10条の7第2項 《2 国土交通大臣は、中央指定登録機関の役…》 員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第10条の9第1項に規定する登録等事務規程に違反する行為をしたとき、又は一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、中央指定登録 中「命令」とあるのは「命令、規則」と読み替えるものとする。

10条の21 (都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用等)

1項 都道府県指定登録機関 二級建築士等登録事務 を行う場合における 第5条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級…》 建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。 から第4項まで、 第5条の2第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、…》 一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から30日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受 及び 第6条 《名簿 一級建築士名簿は国土交通省に、二…》 級建築士名簿及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。 2 国土交通大臣は一級建築士名簿を、都道府県知事は二級建築士名簿及び木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。 の規定の適用については、これらの規定( 第5条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級…》 建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。 及び 第5条の2第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、…》 一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から30日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受 を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「都道府県指定登録機関」と、 第5条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級…》 建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。 中「都道府県知事」とあるのは「都道府県指定登録機関( 第10条の20第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「都道…》 府県指定登録機関」という。に、二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務以下「二級建築士等登録事務」という。を行わせることができる。 に規定する都道府県指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、「一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えた」とあるのは「一級建築士の免許を与え、又は前項の規定により二級建築士名簿若しくは木造建築士名簿に登録をした」と、同項、同条第3項及び第4項並びに 第5条の2第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、…》 一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から30日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受 中「二級建築士免許証」とあるのは「二級建築士免許証明書」と、「木造建築士免許証」とあるのは「木造建築士免許証明書」と、 第6条第1項 《一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築士…》 名簿及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。 中「都道府県」とあるのは「都道府県指定登録機関」とする。

2項 都道府県は、 地方自治法 1947年法律第67号第227条 《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》 方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 の規定に基づき二級建築士若しくは木造建築士の登録又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証の書換え交付若しくは再交付に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により 都道府県指定登録機関 が行う二級建築士若しくは木造建築士の登録又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。

10条の22 (構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機関の登録)

1項 第10条の3第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する一級建築士は…》 、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。 1 一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、第10条の22から第10条の二十五までの規定の定めるところにより国土交 の登録( 第11条 《国土交通省令及び都道府県の規則への委任 …》 この章に規定するもののほか、一級建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、一級建築士免許証及び一級建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他一級建築士の免許に関して必要 を除き、以下この章において単に「登録」という。)は、別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務(以下この章において「 講習事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

10条の23 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

1号 未成年者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

4号 第10条の36第1項 《国土交通大臣は、登録講習機関が第10条の…》 二十三各号第1号及び第4号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

5号 心身の故障により 講習事務 を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

6号 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

10条の24 (登録基準等)

1項 国土交通大臣は、登録の申請をした者(第2号において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

1号 別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者が講師として従事する 講習事務 を行うものであること。

2号 登録申請者 が、業として、設計、工事監理、建築物の販売若しくはその代理若しくは媒介又は建築物の建築工事の請負を行う者(以下この号において「 建築関連事業者 」という。)でなく、かつ、 建築関連事業者 に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 建築関連事業者 がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の過半数を有するものであること。

登録申請者 の役員(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 建築関連事業者 又はその役員若しくは職員(過去2年間に建築関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 建築関連事業者 の役員又は職員(過去2年間に建築関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

3号 債務超過の状態にないこと。

2項 登録は、 登録講習機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録講習機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録の区分

4号 登録講習機関 講習事務 を行う事務所の所在地

5号 前各号に掲げるもののほか、 登録講習機関 に関する事項で国土交通省令で定めるもの

10条の25 (登録の公示等)

1項 国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第2項第2号から第4号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

2項 登録講習機関 は、前条第2項第2号、第4号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

10条の26 (登録の更新)

1項 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第10条の22 《構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建…》 築士講習の講習機関の登録 第10条の3第1項第1号の登録第11条を除き、以下この章において単に「登録」という。は、別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務以下 から 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の二十四までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。

10条の27 (承継)

1項 登録講習機関 が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録講習機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録講習機関の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の二十三各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 登録講習機関 の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

10条の28 (講習事務の実施に係る義務)

1項 登録講習機関 は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により 講習事務 を行わなければならない。

10条の29 (講習事務規程)

1項 登録講習機関 は、 講習事務 に関する規程(以下この章において「 講習事務規程 」という。)を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 講習事務 規程には、講習事務の実施の方法、講習事務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

10条の30 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録講習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 利害関係人は、 登録講習機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

10条の31 (帳簿の備付け等)

1項 登録講習機関 は、国土交通省令で定めるところにより、 講習事務 に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

10条の32 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録講習機関 第10条の24第1項 《国土交通大臣は、登録の申請をした者第2号…》 において「登録申請者」という。が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 別表第1の各項の講習 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

10条の33 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録講習機関 第10条の28 《講習事務の実施に係る義務 登録講習機関…》 は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による 講習事務 を行うべきこと又は講習事務の方法その他の事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

10条の34 (報告、検査等)

1項 国土交通大臣は、 講習事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 登録講習機関 に対し講習事務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 第10条の2第3項 《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

10条の35 (講習事務の休廃止等)

1項 登録講習機関 は、 講習事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定により 講習事務 の全部を廃止しようとする届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

10条の36 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録講習機関 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の二十三各号(第1号及び第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項 国土交通大臣は、 登録講習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 講習事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第10条の25第2項 《2 登録講習機関は、前条第2項第2号、第…》 4号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第10条の27第2項 《2 前項の規定により登録講習機関の地位を…》 承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第10条の30第1項 《登録講習機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の三十一又は前条第1項の規定に違反したとき。

2号 第10条の29第1項 《登録講習機関は、講習事務に関する規程以下…》 この章において「講習事務規程」という。を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出のあつた 講習事務 規程によらないで講習事務を行つたとき。

3号 正当な理由がないのに 第10条の30第2項 《2 利害関係人は、登録講習機関の業務時間…》 内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該 各号の請求を拒んだとき。

4号 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の三十二又は 第10条の33 《改善命令 国土交通大臣は、登録講習機関…》 が第10条の28の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法その他の事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることが の規定による命令に違反したとき。

5号 講習事務 に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその事務に従事する者若しくは法人にあつてはその役員が、講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

6号 不正な手段により登録を受けたとき。

3項 国土交通大臣は、前2項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により 講習事務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

10条の37 (国土交通大臣による講習事務の実施)

1項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときその他必要があると認めるときは、 講習事務 の全部又は一部を自ら行うことができる。

1号 登録を受ける者がいないとき。

2号 第10条の35第1項 《登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を…》 休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による 講習事務 の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき。

3号 前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により 講習事務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

4号 登録講習機関 が天災その他の事由により 講習事務 の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 講習事務 を行い、又は同項の規定により行つている講習事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項 国土交通大臣が第1項の規定により 講習事務 を行うこととした場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

10条の38 (手数料)

1項 前条第1項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

11条 (国土交通省令及び都道府県の規則への委任)

1項 この章に規定するもののほか、一級建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、一級建築士免許証及び一級建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他一級建築士の免許に関して必要な事項並びに 第10条の3第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する一級建築士は…》 、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。 1 一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、第10条の22から第10条の二十五までの規定の定めるところにより国土交 の登録、同号及び同条第2項第1号の講習、 登録講習機関 その他構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

2項 この章に規定するもののほか、二級建築士及び木造建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、二級建築士免許証及び木造建築士免許証並びに二級建築士免許証明書及び木造建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他二級建築士及び木造建築士の免許に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。

3章 試験

12条 (試験の内容)

1項 一級建築士試験及び二級建築士試験は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能について行う。

2項 木造建築士試験は、小規模の木造の建築物に関する設計及び工事監理に必要な知識及び技能について行う。

13条 (試験の施行)

1項 一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験は、毎年少なくとも一回、一級建築士試験にあつては国土交通大臣が、二級建築士試験及び木造建築士試験にあつては都道府県知事が行う。

13条の2 (合格の取消し等)

1項 国土交通大臣は不正の手段によつて一級建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、都道府県知事は不正の手段によつて二級建築士試験又は木造建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又は当該受けようとした試験を受けることを禁止することができる。

2項 第15条の2第1項 《国土交通大臣は、その指定する者以下「中央…》 指定試験機関」という。に、一級建築士試験の実施に関する事務以下「一級建築士試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する中央指定試験機関にあつては前項に規定する国土交通大臣の職権を、 第15条の6第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「都道…》 府県指定試験機関」という。に、二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務以下「二級建築士等試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する都道府県指定試験機関にあつては前項に規定する都道府県知事の職権を行うことができる。

3項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前2項の規定による処分を受けた者に対し、3年以内の期間を定めて一級建築士試験又は二級建築士試験若しくは木造建築士試験を受けることができないものとすることができる。

14条 (一級建築士試験の受験資格)

1項 一級建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

1号 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

2号 二級建築士

3号 国土交通大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

15条 (二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格)

1項 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

1号 学校教育法 による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

2号 都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

3号 建築実務 の経験を7年以上有する者

15条の2 (中央指定試験機関の指定)

1項 国土交通大臣は、その指定する者(以下「 中央指定試験機関 」という。)に、一級建築士試験の実施に関する事務(以下「 一級建築士試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 中央指定試験機関 の指定は、 一級建築士試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 国土交通大臣は、 中央指定試験機関 の指定をしようとするときは、あらかじめ、中央建築士審査会の意見を聴かなければならない。

15条の3 (試験委員)

1項 中央指定試験機関 は、試験の問題の作成及び採点を試験委員に行わせなければならない。

2項 前項の試験委員は、建築士のうちから選任しなければならない。この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、選任することができる。ただし、その数は、同項の試験委員の半数を超えてはならない。

3項 中央指定試験機関 は、第1項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

15条の4 (不正行為の禁止)

1項 前条第1項の試験委員は、試験の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

15条の5 (準用)

1項 第10条の5 《指定の基準 国土交通大臣は、他に中央指…》 定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、事務の実施の方法その他の事項につ から 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の十三まで及び 第10条の15 《一級建築士登録等事務の休廃止等 中央指…》 定登録機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、一級建築士登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 国土交通大臣が前項の規定により一級建築士登録等事務の全部の廃止を許可したときは から 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の十八までの規定は、 中央指定試験機関 について準用する。この場合において、これらの規定( 第10条の5第1項第1号 《国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指…》 定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、事務の実施の方法その他の事項についての一級建築 及び第2項第4号並びに 第10条の7第1項 《中央指定登録機関の役員の選任及び解任は、…》 国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 を除く。)中「 一級建築士登録等事務 」とあるのは「 一級建築士試験事務 」と、「役員」とあるのは「役員( 第15条の3第1項 《中央指定試験機関は、試験の問題の作成及び…》 採点を試験委員に行わせなければならない。 の試験委員を含む。)」と、「 登録等事務規程 」とあるのは「試験事務規程」と、 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の五中「前条第2項」とあるのは「 第15条の2第2項 《2 中央指定試験機関の指定は、一級建築士…》 試験事務を行おうとする者の申請により行う。 」と、同条第1項第1号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「一級建築士試験事務( 第15条の2第1項 《国土交通大臣は、その指定する者以下「中央…》 指定試験機関」という。に、一級建築士試験の実施に関する事務以下「一級建築士試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する一級建築士試験事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、一級建築士試験事務」と、 第10条の16第2項第2号 《2 国土交通大臣は、中央指定登録機関が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて一級建築士登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条の5第1項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認め 中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は 第15条の3 《試験委員 中央指定試験機関は、試験の問…》 題の作成及び採点を試験委員に行わせなければならない。 2 前項の試験委員は、建築士のうちから選任しなければならない。 この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、選任す の規定」と読み替えるものとする。

2項 第15条の2第3項 《3 国土交通大臣は、中央指定試験機関の指…》 定をしようとするときは、あらかじめ、中央建築士審査会の意見を聴かなければならない。 の規定は、前項において読み替えて準用する 第10条の9第1項 《中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務…》 の開始前に、一級建築士登録等事務に関する規程以下この章において「登録等事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 若しくは第3項又は 第10条の16第2項 《2 国土交通大臣は、中央指定登録機関が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて一級建築士登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条の5第1項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認め の規定による認可、命令又は処分をしようとするときについて準用する。

15条の6 (都道府県指定試験機関)

1項 都道府県知事は、その指定する者(以下「 都道府県指定試験機関 」という。)に、二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務(以下「 二級建築士等試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 都道府県指定試験機関 の指定は、 二級建築士等試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 第10条の5 《指定の基準 国土交通大臣は、他に中央指…》 定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、事務の実施の方法その他の事項につ から 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の十三まで、 第10条の15 《一級建築士登録等事務の休廃止等 中央指…》 定登録機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、一級建築士登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 国土交通大臣が前項の規定により一級建築士登録等事務の全部の廃止を許可したときは から 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の十八まで、 第15条の2第3項 《3 国土交通大臣は、中央指定試験機関の指…》 定をしようとするときは、あらかじめ、中央建築士審査会の意見を聴かなければならない。第15条 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による大学、旧 の三、 第15条 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による大学、旧 の四及び前条第2項の規定は、 都道府県指定試験機関 について準用する。この場合において、これらの規定( 第10条の5第1項第1号 《国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指…》 定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、事務の実施の方法その他の事項についての一級建築 及び第2項第4号並びに 第10条の7第1項 《中央指定登録機関の役員の選任及び解任は、…》 国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「 一級建築士登録等事務 」とあるのは「 二級建築士等試験事務 」と、「役員」とあるのは「役員( 第15条の6第3項 《3 第10条の5から第10条の十三まで、…》 第10条の15から第10条の十八まで、第15条の2第3項、第15条の三、第15条の四及び前条第2項の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1 において準用する 第15条の3第1項 《中央指定試験機関は、試験の問題の作成及び…》 採点を試験委員に行わせなければならない。 の試験委員を含む。)」と、「 登録等事務規程 」とあるのは「試験事務規程」と、 第10条の5第1項 《国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指…》 定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、事務の実施の方法その他の事項についての一級建築 中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第2項」とあるのは「 第15条の6第2項 《2 都道府県指定試験機関の指定は、二級建…》 築士等試験事務を行おうとする者の申請により行う。 」と、同項第1号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「二級建築士等試験事務( 第15条の6第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「都道…》 府県指定試験機関」という。に、二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務以下「二級建築士等試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する二級建築士等試験事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、二級建築士等試験事務」と、 第10条の7第1項 《中央指定登録機関の役員の選任及び解任は、…》 国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第2項中「命令」とあるのは「命令、規則」と、 第10条の16第2項第2号 《2 国土交通大臣は、中央指定登録機関が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて一級建築士登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条の5第1項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認め 中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は 第15条の6第3項 《3 第10条の5から第10条の十三まで、…》 第10条の15から第10条の十八まで、第15条の2第3項、第15条の三、第15条の四及び前条第2項の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1 において準用する 第15条の3 《試験委員 中央指定試験機関は、試験の問…》 題の作成及び採点を試験委員に行わせなければならない。 2 前項の試験委員は、建築士のうちから選任しなければならない。 この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、選任す の規定」と、 第15条の2第3項 《3 国土交通大臣は、中央指定試験機関の指…》 定をしようとするときは、あらかじめ、中央建築士審査会の意見を聴かなければならない。 中「中央建築士審査会」とあるのは「都道府県建築士審査会」と、前条第2項中「前項」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。

16条 (受験手数料)

1項 一級建築士試験を受けようとする者は国( 中央指定試験機関 が行う試験を受けようとする者にあつては、中央指定試験機関)に、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2項 前項の規定により 中央指定試験機関 に納められた手数料は、中央指定試験機関の収入とする。

3項 都道府県は、 地方自治法 第227条 《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》 方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 の規定に基づき二級建築士試験又は木造建築士試験に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により 都道府県指定試験機関 が行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。

17条 (国土交通省令及び都道府県の規則への委任)

1項 この章に規定するもののほか、一級建築士試験の科目、受験手続その他一級建築士試験に関して必要な事項並びに二級建築士試験及び木造建築士試験の基準は、国土交通省令で定める。

2項 この章に規定するもののほか、二級建築士試験及び木造建築士試験の科目、受験手続その他二級建築士試験及び木造建築士試験に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。

4章 業務

18条 (設計及び工事監理)

1項 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。

2項 建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。

3項 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。

4項 建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。

19条 (設計の変更)

1項 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、他の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士、二級建築士又は木造建築士の承諾を求めなければならない。ただし、承諾を求めることのできない事由があるとき、又は承諾が得られなかつたときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。

19条の2 (建築士免許証等の提示)

1項 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、 第23条第1項 《一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士…》 又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基 に規定する設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があつたときは、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。

20条 (業務に必要な表示行為)

1項 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名しなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

2項 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。ただし、次条第1項又は第2項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

3項 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。

4項 建築士は、前項の規定による文書での報告に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該結果を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより報告することができる。この場合において、当該建築士は、当該文書での報告をしたものとみなす。

5項 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、第1項の規定による設計図書又は第3項の規定による報告書(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあつては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。

20条の2 (構造設計に関する特例)

1項 構造設計一級建築士は、 第3条第1項 《次に掲げる建築物建築基準法第85条第1項…》 又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、 に規定する建築物のうち 建築基準法 第20条第1項第1号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 又は第2号に掲げる建築物に該当するものの構造設計を行つた場合においては、前条第1項の規定によるほか、その 構造設計図書 に構造設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

2項 構造設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の構造設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が 建築基準法 第20条 《構造耐力 建築物は、自重、積載荷重、積…》 雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メート第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定及びこれに基づく命令の規定(以下「 構造関係規定 」という。)に適合するかどうかの確認を求めなければならない。 構造設計図書 の一部を変更した場合も同様とする。

3項 構造設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が 構造関係規定 に適合することを確認したとき又は適合することを確認できないときは、当該 構造設計図書 にその旨を記載するとともに、構造設計一級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。

4項 構造設計一級建築士は、第2項の規定により確認を求めた一級建築士から請求があつたときは、構造設計一級建築士証を提示しなければならない。

20条の3 (設備設計に関する特例)

1項 設備設計一級建築士は、階数が三以上で床面積の合計が五千平方メートルを超える建築物の設備設計を行つた場合においては、 第20条第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、…》 設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名しなければならない。 設計図書の一部を変更した場合も同様とする。 の規定によるほか、その 設備設計図書 に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

2項 設備設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の設備設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、設備設計一級建築士に当該設備設計に係る建築物が 建築基準法 第28条第3項 《3 別表第一い欄一項に掲げる用途に供する…》 特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの政令で定めるものを除く。には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければなら第28条の2第3号 《石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛…》 生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 1 建築材料に石綿その他の著しく衛生上換気設備に係る部分に限る。)、 第32条 《電気設備 建築物の電気設備は、法律又は…》 これに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。 から 第34条 《昇降機 建築物に設ける昇降機は、安全な…》 構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。 2 高さ31メートルをこえる建築物政令で定めるものを除く。には、非常用の昇降機を設けなければならない。 まで、 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備及び非常用の照明装置に係る部分に限る。及び 第36条 《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》 要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)の規定並びにこれらに基づく命令の規定(以下「 設備関係規定 」という。)に適合するかどうかの確認を求めなければならない。 設備設計図書 の一部を変更した場合も同様とする。

3項 設備設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が 設備関係規定 に適合することを確認したとき又は適合することを確認できないときは、当該 設備設計図書 にその旨を記載するとともに、設備設計一級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。

4項 設備設計一級建築士は、第2項の規定により確認を求めた一級建築士から請求があつたときは、設備設計一級建築士証を提示しなければならない。

21条 (その他の業務)

1項 建築士は、設計( 第20条の2第2項 《2 構造設計一級建築士以外の一級建築士は…》 、前項の建築物の構造設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準法第20条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。の規定及びこれ 又は前条第2項の確認を含む。 第22条 《知識及び技能の維持向上 建築士は、設計…》 及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。 2 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を 及び 第23条第1項 《一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士…》 又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基 において同じ。及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理その他の業務(木造建築士にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。)を行うことができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

21条の2 (非建築士等に対する名義貸しの禁止)

1項 建築士は、次の各号のいずれかに該当する者に自己の名義を利用させてはならない。

1号 第3条第1項 《次に掲げる建築物建築基準法第85条第1項…》 又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、同条第2項の規定により適用される場合を含む。 第26条第2項第6号 《2 都道府県知事は、建築士事務所につき次…》 の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる から第8号までにおいて同じ。)、 第3条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物…》 で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 前条第1項第3号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十同条第2項において準用する 第3条第2項 《2 建築物を増築し、改築し、又は建築物の…》 大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。 の規定により適用される場合を含む。 第26条第2項第6号 《2 都道府県知事は、建築士事務所につき次…》 の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる から第8号までにおいて同じ。)、 第3条の3第1項 《前条第1項第2号に掲げる建築物以外の木造…》 の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。同条第2項において準用する 第3条第2項 《2 建築物を増築し、改築し、又は建築物の…》 大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。 の規定により適用される場合を含む。 第26条第2項第8号 《2 都道府県知事は、建築士事務所につき次…》 の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる において同じ。又は 第34条 《名称の使用禁止 建築士でない者は、建築…》 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 2 二級建築士は、一級建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 3 木造建築士は、一級建築士若しくは二級建築士又はこれらに紛らわしい名称を用い の規定に違反する者

2号 第3条の2第3項 《3 都道府県は、土地の状況により必要と認…》 める場合においては、第1項の規定にかかわらず、条例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積木造の建築物に係るものを除く。を別に定めることができる。 第3条の3第2項 《2 第3条第2項及び前条第3項の規定は、…》 前項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項中「同項各号に規定する延べ面積木造の建築物に係るものを除く。」とあるのは、「次条第1項に規定する延べ面積」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反する者

21条の3 (違反行為の指示等の禁止)

1項 建築士は、 建築基準法 の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。

21条の4 (信用失墜行為の禁止)

1項 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

22条 (知識及び技能の維持向上)

1項 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。

2項 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

22条の2 (定期講習)

1項 次の各号に掲げる建築士は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する 第10条の23 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ から 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「 登録講習機関 」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。

1号 一級建築士( 第23条第1項 《一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士…》 又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基 の建築士事務所に属するものに限る。)別表第二()の項講習の欄に掲げる講習

2号 二級建築士( 第23条第1項 《一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士…》 又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基 の建築士事務所に属するものに限る。)別表第二()の項講習の欄に掲げる講習

3号 木造建築士( 第23条第1項 《一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士…》 又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基 の建築士事務所に属するものに限る。)別表第二()の項講習の欄に掲げる講習

4号 構造設計一級建築士別表第二()の項講習の欄に掲げる講習

5号 設備設計一級建築士別表第二()の項講習の欄に掲げる講習

22条の3 (定期講習の講習機関の登録)

1項 前条の登録は、別表第2の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。

2項 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の二十三、 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の二十四、 第10条の25第1項 《国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第…》 2項第2号から第4号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。 及び 第10条の26 《登録の更新 登録は、5年以上10年以内…》 において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第10条の22から第10条の二十四までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。 の規定は前条の登録に、 第10条の25第2項 《2 登録講習機関は、前条第2項第2号、第…》 4号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 及び第3項並びに 第10条の27 《承継 登録講習機関が当該登録に係る事業…》 の全部を譲渡し、又は登録講習機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、そ から 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の三十八までの規定は 登録講習機関 について準用する。この場合において、 第10条の23第5号 《欠格条項 第10条の23 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は 中「 講習事務 」とあるのは「 第22条の2 《定期講習 次の各号に掲げる建築士は、3…》 年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者次条にお の講習の実施に関する事務࿸以下「講習事務」という。)」と、 第10条の24第1項第1号 《国土交通大臣は、登録の申請をした者第2号…》 において「登録申請者」という。が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 別表第1の各項の講習 中「別表第1の各項の講習の欄」とあるのは「別表第2の各項の講習の欄」と読み替えるものとする。

3項 前条の登録及び講習並びに 登録講習機関 に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

4章の2 設計受託契約等

22条の3の2 (設計受託契約等の原則)

1項 設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

22条の3の3 (延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の内容)

1項 延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

1号 設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類

2号 工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法

3号 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨

4号 報酬の額及び支払の時期

5号 契約の解除に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2項 延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容で前項各号に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

3項 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分の新築とみなして前2項の規定を適用する。

4項 設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、第1項又は第2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、当該書面を交付したものとみなす。

5項 設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者が、第1項の規定により書面を相互に交付した場合(前項の規定により書面を交付したものとみなされる場合を含む。)には、 第24条の8第1項 《建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は…》 工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。 1 第22条の3の3第1項各号に掲げる事項 2 前号に の規定は、適用しない。

22条の3の4 (適正な委託代金)

1項 設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、 第25条 《業務の報酬 国土交通大臣は、中央建築士…》 審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定めることができる。 に規定する報酬の基準に準拠した委託代金で設計受託契約又は工事監理受託契約を締結するよう努めなければならない。

5章 建築士会及び建築士会連合会

22条の4

1項 その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対する建築技術に関する研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、建築士を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。

2項 その名称中に 建築士会 連合会という文字を用いる一般社団法人は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対する建築技術に関する研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、前項に規定する一般社団法人(以下この条において「 建築士会 」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。

3項 前2項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

4項 建築士会 及び第2項に規定する一般社団法人(以下この条において「 建築士会連合会 」という。)は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、建築士会にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、建築士会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。

5項 建築士会 及び建築士会連合会は、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。

6項 国土交通大臣は 建築士会 連合会に対して、建築士会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は当該建築士会に対して、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

6章 建築士事務所

23条 (登録)

1項 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。

2項 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。

3項 第1項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。

23条の2 (登録の申請)

1項 前条第1項又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「 登録申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 建築士事務所の名称及び所在地

2号 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別

3号 登録申請者 が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名

4号 第24条第2項 《2 前項の規定により置かれる建築士事務所…》 を管理する建築士以下「管理建築士」という。は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第26条の5第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の に規定する管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別

5号 建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別

6号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

23条の3 (登録の実施)

1項 都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条各号に掲げる事項及び登録年月日、登録番号その他国土交通省令で定める事項を一級建築士事務所 登録簿 、二級建築士事務所登録簿又は木造建築士事務所登録簿(以下「 登録簿 」という。)に登録しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該 登録申請者 に通知しなければならない。

23条の4 (登録の拒否)

1項 都道府県知事は、 登録申請者 が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2号 第7条第2号 《絶対的欠格事由 第7条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 から第4号までのいずれかに該当する者

3号 第26条第1項又は第2項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して5年を経過しないもの

4号 第26条第2項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前1年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの

5号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第9号において「 暴力団員等 」という。

6号 心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

7号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

8号 法人でその役員のうちに第1号から第6号までのいずれかに該当する者のあるもの

9号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者

10号 建築士事務所について 第24条第1項 《指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し…》 、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。 及び第2項に規定する要件を欠く者

2項 都道府県知事は、 登録申請者 が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を拒否することができる。

1号 第8条第1号 《指定の有効期間及び取消し 第8条 指定は…》 、3年間その効力を有する。 2 公安委員会は、前項の規定にかかわらず、指定暴力団等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消さなければならない。 1 解散その 又は第2号のいずれかに該当する者

2号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前号に該当するもの

3号 法人でその役員のうちに第1号に該当する者のあるもの

3項 都道府県知事は、前2項の規定により登録を拒否した場合においては、遅滞なく、その理由を記載した文書をもつて、その旨を当該 登録申請者 に通知しなければならない。

23条の5 (変更の届出)

1項 第23条の3第1項 《都道府県知事は、前条の規定による登録の申…》 請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条各号に掲げる事項及び登録年月日、登録番号その他国土交通省令で定める事項を一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登 の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「 建築士事務所の開設者 」という。)は、 第23条の2第1号 《登録の申請 第23条の2 前条第1項又は…》 第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者以下「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 、第3号、第4号又は第6号に掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

2項 建築士事務所の開設者 は、 第23条の2第5号 《登録の申請 第23条の2 前条第1項又は…》 第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者以下「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 に掲げる事項について変更があつたときは、3月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

3項 第23条の3第1項 《都道府県知事は、前条の規定による登録の申…》 請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条各号に掲げる事項及び登録年月日、登録番号その他国土交通省令で定める事項を一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登 及び前条の規定は、前2項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。

23条の6 (設計等の業務に関する報告書)

1項 建築士事務所の開設者 は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

1号 当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要

2号 当該建築士事務所に属する建築士の氏名

3号 前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。

4号 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

23条の7 (廃業等の届出)

1項 建築士事務所の開設者 が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第2号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

1号 その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき 建築士事務所の開設者 であつた者

2号 死亡したときその相続人

3号 破産手続開始の決定があつたときその破産管財人

4号 法人が合併により解散したときその法人を代表する役員であつた者

5号 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したときその清算人

23条の8 (登録の抹消)

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、 登録簿 につき、当該建築士事務所に係る登録を抹消しなければならない。

1号 前条の規定による届出があつたとき。

2号 第23条第1項 《一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士…》 又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基 の登録の有効期間の満了の際更新の登録の申請がなかつたとき。

3号 第26条第1項 《都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。 1 虚偽又は不正の事実に基づいて第23条の3第1項の規定による登録を受けたとき。 2 第23条の4第1項第 又は第2項の規定により登録を取り消したとき。

2項 第23条の3第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による登録…》 をした場合においては、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しなければならない。 の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合に準用する。

23条の9 (登録簿等の閲覧)

1項 都道府県知事は、次に掲げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。

1号 登録簿

2号 第23条の6 《設計等の業務に関する報告書 建築士事務…》 所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出 の規定により提出された設計等の業務に関する報告書

3号 その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるもの

23条の10 (無登録業務の禁止)

1項 建築士は、 第23条の3第1項 《都道府県知事は、前条の規定による登録の申…》 請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条各号に掲げる事項及び登録年月日、登録番号その他国土交通省令で定める事項を一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登 の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。

2項 何人も、 第23条の3第1項 《都道府県知事は、前条の規定による登録の申…》 請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条各号に掲げる事項及び登録年月日、登録番号その他国土交通省令で定める事項を一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登 の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。

24条 (建築士事務所の管理)

1項 建築士事務所の開設者 は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。

2項 前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「 管理建築士 」という。)は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、 第26条の5第1項 《第24条第2項の登録次項において単に「登…》 録」という。は、同条第2項の講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。 の規定及び同条第2項において準用する 第10条の23 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ から 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「 登録講習機関 」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。

3項 管理建築士 は、その建築士事務所の業務に係る次に掲げる技術的事項を総括するものとする。

1号 受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定

2号 受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置

3号 他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成

4号 建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保

4項 管理建築士 は、その者と 建築士事務所の開設者 とが異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、前項各号に掲げる技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。

5項 建築士事務所の開設者 は、前項の規定による 管理建築士 の意見を尊重しなければならない。

24条の2 (名義貸しの禁止)

1項 建築士事務所の開設者 は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。

24条の3 (再委託の制限)

1項 建築士事務所の開設者 は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。

2項 建築士事務所の開設者 は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。

24条の4 (帳簿の備付け等及び図書の保存)

1項 建築士事務所の開設者 は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、 建築士事務所の開設者 は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

24条の5 (標識の掲示)

1項 建築士事務所の開設者 は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

24条の6 (書類の閲覧)

1項 建築士事務所の開設者 は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

1号 当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類

2号 当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類

3号 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類

4号 その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの

24条の7 (重要事項の説明等)

1項 建築士事務所の開設者 は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、 管理建築士 その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項及び第3項において「 管理建築士等 」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

1号 設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類

2号 工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法

3号 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨

4号 報酬の額及び支払の時期

5号 契約の解除に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2項 管理建築士 等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。

3項 管理建築士 等は、第1項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該管理建築士等は、当該書面を交付したものとみなす。

24条の8 (書面の交付)

1項 建築士事務所の開設者 は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。

1号 第22条の3の3第1項 《延べ面積が三百平方メートルを超える建築物…》 の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 設計受託契約にあつ 各号に掲げる事項

2号 前号に掲げるもののほか、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項で国土交通省令で定めるもの

2項 建築士事務所の開設者 は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建築士事務所の開設者は、当該書面を交付したものとみなす。

24条の9 (保険契約の締結等)

1項 建築士事務所の開設者 は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

25条 (業務の報酬)

1項 国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、 建築士事務所の開設者 がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定めることができる。

26条 (監督処分)

1項 都道府県知事は、 建築士事務所の開設者 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。

1号 虚偽又は不正の事実に基づいて 第23条の3第1項 《都道府県知事は、前条の規定による登録の申…》 請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条各号に掲げる事項及び登録年月日、登録番号その他国土交通省令で定める事項を一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登 の規定による登録を受けたとき。

2号 第23条の4第1項第1号 《都道府県知事は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得 、第2号、第5号、第6号、第7号(同号に規定する未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が同項第4号に該当するものに係る部分を除く。)、第8号(法人でその役員のうちに同項第4号に該当する者のあるものに係る部分を除く。)、第9号又は第10号のいずれかに該当するに至つたとき。

3号 第23条の7 《廃業等の届出 建築士事務所の開設者が次…》 の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日第2号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実が判明したとき。

2項 都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該 建築士事務所の開設者 に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。

1号 建築士事務所の開設者 第22条の3の3第1項 《延べ面積が三百平方メートルを超える建築物…》 の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 設計受託契約にあつ から第4項まで又は 第24条の2 《名義貸しの禁止 建築士事務所の開設者は…》 、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。 から 第24条 《建築士事務所の管理 建築士事務所の開設…》 者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければ の八までの規定のいずれかに違反したとき。

2号 建築士事務所の開設者 第23条の4第2項 《2 都道府県知事は、登録申請者が次の各号…》 のいずれかに該当する場合は、その登録を拒否することができる。 1 第8条第1号又は第2号のいずれかに該当する者 2 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人法定代理人が法人で 各号のいずれかに該当するに至つたとき。

3号 建築士事務所の開設者 第23条の5第1項 《第23条の3第1項の規定により建築士事務…》 所について登録を受けた者以下「建築士事務所の開設者」という。は、第23条の2第1号、第3号、第4号又は第6号に掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なけれ 又は第2項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

4号 管理建築士 第10条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を の規定による処分を受けたとき。

5号 建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行つた行為を理由として、 第10条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を の規定による処分を受けたとき。

6号 管理建築士 である二級建築士又は木造建築士が、 第3条第1項 《次に掲げる建築物建築基準法第85条第1項…》 又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、 若しくは 第3条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物…》 で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 前条第1項第3号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十 の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。

7号 建築士事務所に属する二級建築士又は木造建築士が、その属する建築士事務所の業務として、 第3条第1項 《次に掲げる建築物建築基準法第85条第1項…》 又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、 若しくは 第3条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物…》 で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 前条第1項第3号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十 の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。

8号 建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、 第3条第1項 《次に掲げる建築物建築基準法第85条第1項…》 又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、第3条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物…》 で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 前条第1項第3号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十 若しくは 第3条の3第1項 《前条第1項第2号に掲げる建築物以外の木造…》 の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 の規定又は 第3条の2第3項 《3 都道府県は、土地の状況により必要と認…》 める場合においては、第1項の規定にかかわらず、条例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積木造の建築物に係るものを除く。を別に定めることができる。 第3条の3第2項 《2 第3条第2項及び前条第3項の規定は、…》 前項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項中「同項各号に規定する延べ面積木造の建築物に係るものを除く。」とあるのは、「次条第1項に規定する延べ面積」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。

9号 建築士事務所の開設者 又は 管理建築士 がこの法律の規定に基づく都道府県知事の処分に違反したとき。

10号 前各号に掲げるもののほか、 建築士事務所の開設者 がその建築士事務所の業務に関し不正な行為をしたとき。

3項 都道府県知事は、前項の規定により建築士事務所の閉鎖を命じようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4項 第10条第3項 《3 第1項の規定による処分に係る聴聞の主…》 宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴かなければならない。 、第4項及び第6項の規定は都道府県知事が第1項若しくは第2項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又は同項の規定により建築士事務所の閉鎖を命ずる場合について、同条第5項の規定は都道府県知事が第1項又は第2項の規定による処分をした場合について、それぞれ準用する。

26条の2 (報告及び検査)

1項 都道府県知事は、 第10条の2第2項 《2 都道府県知事は、建築士の業務の適正な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、二級建築士若しくは木造建築士に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査さ に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、 建築士事務所の開設者 若しくは 管理建築士 に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書その他の物件を検査させることができる。

2項 第10条の2第3項 《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

26条の3 (指定事務所登録機関の指定)

1項 都道府県知事は、その指定する者(以下「 指定事務所登録機関 」という。)に、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに 登録簿 及び 第23条の9第3号 《登録簿等の閲覧 第23条の9 都道府県知…》 事は、次に掲げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。 1 登録簿 2 第23条の6の規定により提出された設計等の業務に関する報告書 3 その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるもの に掲げる書類(国土交通省令で定める書類に限る。)を一般の閲覧に供する事務(以下「 事務所登録等事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定事務所登録機関 の指定は、 事務所登録等事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 第10条の5 《指定の基準 国土交通大臣は、他に中央指…》 定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、事務の実施の方法その他の事項につ から 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の十八までの規定は、 指定事務所登録機関 について準用する。この場合において、これらの規定( 第10条の5第1項第1号 《国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指…》 定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、事務の実施の方法その他の事項についての一級建築 を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「 一級建築士登録等事務 」とあるのは「 事務所登録等事務 」と、 第10条の5第1項 《国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指…》 定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、事務の実施の方法その他の事項についての一級建築 中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第2項」とあるのは「 第26条の3第2項 《2 指定事務所登録機関の指定は、事務所登…》 録等事務を行おうとする者の申請により行う。 」と、同項第1号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「事務所登録等事務( 第26条の3第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 事務所登録機関」という。に、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び第23条の9第3号に掲げる書類国土交通省令で定める書類に限る。を一般の閲覧に供する事務以下「事務所登録等事務」という。を に規定する事務所登録等事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、事務所登録等事務」と読み替えるものとする。

26条の4 (指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用等)

1項 指定事務所登録機関 事務所登録等事務 を行う場合における 第23条第1項 《一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士…》 又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基第23条の2 《登録の申請 前条第1項又は第3項の規定…》 により建築士事務所について登録を受けようとする者以下「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 建築士事 から 第23条 《登録 一級建築士、二級建築士若しくは木…》 造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の の四まで、 第23条の5第1項 《第23条の3第1項の規定により建築士事務…》 所について登録を受けた者以下「建築士事務所の開設者」という。は、第23条の2第1号、第3号、第4号又は第6号に掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なけれ 及び第2項、 第23条 《登録 一級建築士、二級建築士若しくは木…》 造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の の七、 第23条の8第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、登録簿につき、当該建築士事務所に係る登録を抹消しなければならない。 1 前条の規定による届出があつたとき。 2 第23条第1項の登録の有効期間の満了の際更新の登録の申請がなかつたと 並びに 第23条の9 《登録簿等の閲覧 都道府県知事は、次に掲…》 げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。 1 登録簿 2 第23条の6の規定により提出された設計等の業務に関する報告書 3 その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるもの の規定の適用については、これらの規定( 第23条第1項 《一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士…》 又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基第23条 《登録 一級建築士、二級建築士若しくは木…》 造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の の二及び 第23条の9 《登録簿等の閲覧 都道府県知事は、次に掲…》 げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。 1 登録簿 2 第23条の6の規定により提出された設計等の業務に関する報告書 3 その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるもの を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「指定事務所登録機関」と、 第23条第1項 《一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士…》 又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基 中「都道府県知事」とあるのは「指定事務所登録機関( 第26条の3第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 事務所登録機関」という。に、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び第23条の9第3号に掲げる書類国土交通省令で定める書類に限る。を一般の閲覧に供する事務以下「事務所登録等事務」という。を に規定する指定事務所登録機関をいう。以下同じ。)」と、 第23条 《登録 一級建築士、二級建築士若しくは木…》 造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の の二中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事の 第26条の3第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 事務所登録機関」という。に、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び第23条の9第3号に掲げる書類国土交通省令で定める書類に限る。を一般の閲覧に供する事務以下「事務所登録等事務」という。を の指定を受けた者」と、 第23条の8第1項第3号 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、登録簿につき、当該建築士事務所に係る登録を抹消しなければならない。 1 前条の規定による届出があつたとき。 2 第23条第1項の登録の有効期間の満了の際更新の登録の申請がなかつたと 中「登録」とあるのは「都道府県知事が登録」と、 第23条 《登録 一級建築士、二級建築士若しくは木…》 造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の の九中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類( 登録簿 及び 第26条の3第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 事務所登録機関」という。に、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び第23条の9第3号に掲げる書類国土交通省令で定める書類に限る。を一般の閲覧に供する事務以下「事務所登録等事務」という。を の国土交通省令で定める書類を除く。)」とする。

2項 都道府県は、 地方自治法 第227条 《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》 方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 の規定に基づき建築士事務所の登録に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により 指定事務所登録機関 が行う建築士事務所の登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定事務所登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。

26条の5 (管理建築士講習の講習機関の登録)

1項 第24条第2項 《2 前項の規定により置かれる建築士事務所…》 を管理する建築士以下「管理建築士」という。は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第26条の5第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の の登録(次項において単に「登録」という。)は、同条第2項の講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。

2項 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の二十三、 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の二十四、 第10条の25第1項 《国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第…》 2項第2号から第4号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。 及び 第10条の26 《登録の更新 登録は、5年以上10年以内…》 において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第10条の22から第10条の二十四までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。 の規定は登録に、 第10条の25第2項 《2 登録講習機関は、前条第2項第2号、第…》 4号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 及び第3項並びに 第10条の27 《承継 登録講習機関が当該登録に係る事業…》 の全部を譲渡し、又は登録講習機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、そ から 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の三十八までの規定は 登録講習機関 について準用する。この場合において、 第10条の23第5号 《欠格条項 第10条の23 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は 中「 講習事務 」とあるのは「 第24条第2項 《2 前項の規定により置かれる建築士事務所…》 を管理する建築士以下「管理建築士」という。は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第26条の5第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の の講習の実施に関する事務࿸以下「講習事務」という。)」と、 第10条の24第1項第1号 《国土交通大臣は、登録の申請をした者第2号…》 において「登録申請者」という。が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 別表第1の各項の講習 中「別表第1の各項の講習の欄」とあるのは「別表第三講習の欄」と、同条第2項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(登録の区分に関する事項を除く。)」と読み替えるものとする。

27条 (国土交通省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、建築士事務所の登録、 第24条第2項 《2 前項の規定により置かれる建築士事務所…》 を管理する建築士以下「管理建築士」という。は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第26条の5第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の の登録及び講習並びに 登録講習機関 に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

7章 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会

27条の2 (建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会)

1項 その名称中に建築士事務所協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士事務所の業務の適正な運営及び 建築士事務所の開設者 に設計等を委託する建築主(以下単に「建築主」という。)の利益の保護を図ることを目的とし、かつ、建築士事務所の開設者を社員(以下この章において「 協会会員 」という。)とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。

2項 その名称中に建築士事務所協会連合会という文字を用いる一般社団法人は、建築士事務所の業務の適正な運営及び建築主の利益の保護を図ることを目的とし、かつ、建築士事務所協会を社員(第6項において「 連合会会員 」という。)とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。

3項 第1項に規定する一般社団法人(以下「 建築士事務所協会 」という。及び前項に規定する一般社団法人(以下「 建築士事務所協会連合会 」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

1号 建築士事務所の業務に関し、設計等の業務に係る契約の内容の適正化その他建築主の利益の保護を図るため必要な 建築士事務所の開設者 に対する指導、勧告その他の業務

2号 建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情の解決

3号 建築士事務所の開設者 に対する建築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する研修

4号 前3号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な業務

4項 第1項及び第2項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

5項 建築士事務所協会 及び建築士事務所協会連合会は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、建築士事務所協会にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、建築士事務所協会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。

6項 建築士事務所協会 協会会員 の名簿を、建築士事務所協会連合会は 連合会会員 の名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。

7項 建築士事務所協会 及び建築士事務所協会連合会は、建築士事務所の業務の適正化を図るための 建築士事務所の開設者 に対する建築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する研修を実施しなければならない。

8項 国土交通大臣は 建築士事務所協会 連合会に対して、建築士事務所協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は当該建築士事務所協会に対して、建築士事務所の業務の適正な運営及び建築主の利益の保護を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

27条の3 (加入)

1項 建築士事務所協会 は、 建築士事務所の開設者 が建築士事務所協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を付してはならない。

27条の4 (名称の使用の制限)

1項 建築士事務所協会 及び建築士事務所協会連合会でない者は、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いてはならない。

2項 協会会員 でない者は、その名称中に 建築士事務所協会 会員という文字を用いてはならない。

27条の5 (苦情の解決)

1項 建築士事務所協会 は、建築主その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該 建築士事務所の開設者 に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項 建築士事務所協会 は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該 建築士事務所の開設者 に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項 協会会員 は、 建築士事務所協会 から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

8章 建築士審査会

28条 (建築士審査会)

1項 一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験に関する事務( 中央指定試験機関 又は 都道府県指定試験機関 が行う事務を除く。)をつかさどらせるとともに、この法律によりその権限に属させられた事項を処理させるため、国土交通省に中央建築士審査会を、都道府県に都道府県建築士審査会を置く。

29条 (建築士審査会の組織)

1項 中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会は、委員をもつて組織し、中央建築士審査会の委員の定数は、10人以内とする。

2項 中央指定試験機関 又は 都道府県指定試験機関 一級建築士試験事務 又は 二級建築士等試験事務 を行う場合を除き、試験の問題の作成及び採点を行わせるため、一級建築士試験にあつては中央建築士審査会に、二級建築士試験又は木造建築士試験にあつては都道府県建築士審査会に、それぞれ試験委員を置く。

3項 委員及び前項の試験委員は、建築士のうちから、中央建築士審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県建築士審査会にあつては都道府県知事が任命する。この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、任命することができる。ただし、その数は、それぞれ委員又は同項の試験委員の半数を超えてはならない。

30条 (委員の任期)

1項 委員の任期は、2年(都道府県建築士審査会の委員にあつては、その任期を2年を超え3年以下の期間で都道府県が条例で定めるときは、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 前項の委員は、再任されることができる。

3項 前条第2項の試験委員は、その者の任命に係る試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。

31条 (会長)

1項 中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。

2項 会長は、会務を総理する。

3項 会長に事故のあるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

32条 (不正行為の禁止)

1項 委員又は 第29条第2項 《2 中央指定試験機関又は都道府県指定試験…》 機関が一級建築士試験事務又は二級建築士等試験事務を行う場合を除き、試験の問題の作成及び採点を行わせるため、一級建築士試験にあつては中央建築士審査会に、二級建築士試験又は木造建築士試験にあつては都道府県 の試験委員は、その事務の施行に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

33条 (政令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会に関して必要な事項は、政令で定める。

9章 雑則

34条 (名称の使用禁止)

1項 建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

2項 二級建築士は、一級建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

3項 木造建築士は、一級建築士若しくは二級建築士又はこれらに紛らわしい名称を用いてはならない。

35条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

36条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

10章 罰則

37条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いたとき。

2号 虚偽又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けたとき。

3号 第3条第1項 《次に掲げる建築物建築基準法第85条第1項…》 又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、同条第2項の規定により適用される場合を含む。)、 第3条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物…》 で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 前条第1項第3号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十同条第2項において準用する 第3条第2項 《2 建築物を増築し、改築し、又は建築物の…》 大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。 の規定により適用される場合を含む。)若しくは 第3条の3第1項 《前条第1項第2号に掲げる建築物以外の木造…》 の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。同条第2項において準用する 第3条第2項 《2 建築物を増築し、改築し、又は建築物の…》 大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。 の規定により適用される場合を含む。)の規定又は 第3条の2第3項 《3 都道府県は、土地の状況により必要と認…》 める場合においては、第1項の規定にかかわらず、条例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積木造の建築物に係るものを除く。を別に定めることができる。 第3条の3第2項 《2 第3条第2項及び前条第3項の規定は、…》 前項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項中「同項各号に規定する延べ面積木造の建築物に係るものを除く。」とあるのは、「次条第1項に規定する延べ面積」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。

4号 第10条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を の規定による業務停止命令に違反したとき。

5号 第10条の36第2項 《2 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条の25第2項、第10条の27第2項、第10条の30第1項、第10条 第22条の3第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は前条の登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条 及び 第26条の5第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条の23 において準用する場合を含む。)の規定による 講習事務 第10条の22 《構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建…》 築士講習の講習機関の登録 第10条の3第1項第1号の登録第11条を除き、以下この章において単に「登録」という。は、別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務以下 に規定する講習事務、 第22条の3第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は前条の登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条 において読み替えて準用する 第10条の23第5号 《欠格条項 第10条の23 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は に規定する講習事務及び 第26条の5第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条の23 において読み替えて準用する 第10条の23第5号 《欠格条項 第10条の23 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は に規定する講習事務をいう。 第40条第8号 《第40条 次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条の2第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第10条の2第1項又は第2項の規定による検査 において同じ。)の停止の命令に違反したとき。

6号 第20条第2項 《2 一級建築士、二級建築士又は木造建築士…》 は、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。 ただし、次条第1項又は第2項の規定の適用 の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付したとき。

7号 第21条の2 《非建築士等に対する名義貸しの禁止 建築…》 士は、次の各号のいずれかに該当する者に自己の名義を利用させてはならない。 1 第3条第1項同条第2項の規定により適用される場合を含む。第26条第2項第6号から第8号までにおいて同じ。、第3条の2第1項 の規定に違反したとき。

8号 虚偽又は不正の事実に基づいて 第23条の3第1項 《都道府県知事は、前条の規定による登録の申…》 請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条各号に掲げる事項及び登録年月日、登録番号その他国土交通省令で定める事項を一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登 の規定による登録を受けたとき。

9号 第23条の10第1項 《建築士は、第23条の3第1項の規定による…》 登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。 又は第2項の規定に違反したとき。

10号 第24条第1項 《建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所…》 、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。 の規定に違反したとき。

11号 第24条の2 《名義貸しの禁止 建築士事務所の開設者は…》 、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。 の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませたとき。

12号 第26条第2項 《2 都道府県知事は、建築士事務所につき次…》 の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反したとき。

13号 第32条 《不正行為の禁止 委員又は第29条第2項…》 の試験委員は、その事務の施行に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をしたとき。

38条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第10条の8第1項 《中央指定登録機関の役員若しくは職員又はこ…》 れらの職にあつた者は、一級建築士登録等事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第10条の20第3項 《3 第10条の5から第10条の十八までの…》 規定は、都道府県指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号を除く。中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建第15条の5第1項 《第10条の5から第10条の十三まで及び第…》 10条の15から第10条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。中「一級建築士登録第15条の6第3項 《3 第10条の5から第10条の十三まで、…》 第10条の15から第10条の十八まで、第15条の2第3項、第15条の三、第15条の四及び前条第2項の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1 及び 第26条の3第3項 《3 第10条の5から第10条の十八までの…》 規定は、指定事務所登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号を除く。中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所登 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反した者

2号 第15条 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による大学、旧 の四( 第15条の6第3項 《3 第10条の5から第10条の十三まで、…》 第10条の15から第10条の十八まで、第15条の2第3項、第15条の三、第15条の四及び前条第2項の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者

39条

1項 第10条の16第2項 《2 国土交通大臣は、中央指定登録機関が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて一級建築士登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条の5第1項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認め 第10条の20第3項 《3 第10条の5から第10条の十八までの…》 規定は、都道府県指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号を除く。中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建第15条の5第1項 《第10条の5から第10条の十三まで及び第…》 10条の15から第10条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。中「一級建築士登録第15条の6第3項 《3 第10条の5から第10条の十三まで、…》 第10条の15から第10条の十八まで、第15条の2第3項、第15条の三、第15条の四及び前条第2項の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1 及び 第26条の3第3項 《3 第10条の5から第10条の十八までの…》 規定は、指定事務所登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号を除く。中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所登 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による 一級建築士登録等事務 二級建築士等登録事務 一級建築士試験事務 二級建築士等試験事務 又は 事務所登録等事務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 中央指定登録機関 都道府県指定登録機関 中央指定試験機関 都道府県指定試験機関 又は 指定事務所登録機関 の役員又は職員( 第41条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした中央指定登録機関等の役員等は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条の十一第10条の20第3項、第15条の5第1項、第15条の6第3項及び第26条の3第3項において読み替え において「 中央指定登録機関等の役員等 」という。)は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

40条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第10条の2第1項 《国土交通大臣は、建築士の業務の適正な実施…》 を確保するため必要があると認めるときは、一級建築士に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質 又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第10条の2第1項 《国土交通大臣は、建築士の業務の適正な実施…》 を確保するため必要があると認めるときは、一級建築士に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質 又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第10条の2第1項 《国土交通大臣は、建築士の業務の適正な実施…》 を確保するため必要があると認めるときは、一級建築士に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質 又は第2項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。

4号 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の三十一( 第22条の3第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は前条の登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条 及び 第26条の5第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条の23 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

5号 第10条の34第1項 《国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確…》 保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し講習事務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物 第22条の3第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は前条の登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条 及び 第26条の5第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条の23 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 第10条の34第1項 《国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確…》 保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し講習事務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

7号 第10条の34第1項 《国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確…》 保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し講習事務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物 の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。

8号 第10条の35第1項 《登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を…》 休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第22条の3第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は前条の登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条 及び 第26条の5第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条の23 において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで 講習事務 の全部を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

9号 第23条の5第1項 《第23条の3第1項の規定により建築士事務…》 所について登録を受けた者以下「建築士事務所の開設者」という。は、第23条の2第1号、第3号、第4号又は第6号に掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なけれ 又は第2項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

10号 第23条の6 《設計等の業務に関する報告書 建築士事務…》 所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出 の規定に違反して、設計等の業務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出したとき。

11号 第24条の4第1項 《建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定…》 めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

12号 第24条の4第2項 《2 前項に定めるもののほか、建築士事務所…》 の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 の規定に違反して、図書を保存しなかつたとき。

13号 第24条の5 《標識の掲示 建築士事務所の開設者は、そ…》 の建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 の規定に違反して、標識を掲げなかつたとき。

14号 第24条の6 《書類の閲覧 建築士事務所の開設者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。 1 当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類 2 当 の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委託しようとする者に閲覧させたとき。

15号 第24条の8第1項 《建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は…》 工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。 1 第22条の3の3第1項各号に掲げる事項 2 前号に の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付したとき。

16号 第26条の2第1項 《都道府県知事は、第10条の2第2項に定め…》 るもののほか、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者若しくは管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書その他の物件を検査させることが の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

17号 第27条の4第2項 《2 協会会員でない者は、その名称中に建築…》 士事務所協会会員という文字を用いてはならない。 の規定に違反して、その名称中に 建築士事務所協会 会員という文字を用いたとき。

18号 第34条 《名称の使用禁止 建築士でない者は、建築…》 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 2 二級建築士は、一級建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 3 木造建築士は、一級建築士若しくは二級建築士又はこれらに紛らわしい名称を用い の規定に違反したとき( 第37条第1号 《第37条 次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築 に該当する場合を除く。)。

41条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 中央指定登録機関 等の役員等は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の十一( 第10条の20第3項 《3 第10条の5から第10条の十八までの…》 規定は、都道府県指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号を除く。中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建第15条の5第1項 《第10条の5から第10条の十三まで及び第…》 10条の15から第10条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。中「一級建築士登録第15条の6第3項 《3 第10条の5から第10条の十三まで、…》 第10条の15から第10条の十八まで、第15条の2第3項、第15条の三、第15条の四及び前条第2項の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1 及び 第26条の3第3項 《3 第10条の5から第10条の十八までの…》 規定は、指定事務所登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号を除く。中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所登 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 第10条の13第1項 《国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適…》 正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、中央指定登録機関の事務所に立ち入り、一級建築士登録等事務の状況 第10条の20第3項 《3 第10条の5から第10条の十八までの…》 規定は、都道府県指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号を除く。中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建第15条の5第1項 《第10条の5から第10条の十三まで及び第…》 10条の15から第10条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。中「一級建築士登録第15条の6第3項 《3 第10条の5から第10条の十三まで、…》 第10条の15から第10条の十八まで、第15条の2第3項、第15条の三、第15条の四及び前条第2項の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1 及び 第26条の3第3項 《3 第10条の5から第10条の十八までの…》 規定は、指定事務所登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号を除く。中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所登 において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 第10条の13第1項 《国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適…》 正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、中央指定登録機関の事務所に立ち入り、一級建築士登録等事務の状況 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

4号 第10条の13第1項 《国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適…》 正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、中央指定登録機関の事務所に立ち入り、一級建築士登録等事務の状況 の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。

5号 第10条の15第1項 《中央指定登録機関は、国土交通大臣の許可を…》 受けなければ、一級建築士登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第10条の20第3項 《3 第10条の5から第10条の十八までの…》 規定は、都道府県指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号を除く。中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建第15条の5第1項 《第10条の5から第10条の十三まで及び第…》 10条の15から第10条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。中「一級建築士登録第15条の6第3項 《3 第10条の5から第10条の十三まで、…》 第10条の15から第10条の十八まで、第15条の2第3項、第15条の三、第15条の四及び前条第2項の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1 及び 第26条の3第3項 《3 第10条の5から第10条の十八までの…》 規定は、指定事務所登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号を除く。中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所登 において読み替えて準用する場合を含む。)の許可を受けないで 一級建築士登録等事務 二級建築士等登録事務 一級建築士試験事務 二級建築士等試験事務 又は 事務所登録等事務 の全部を廃止したとき。

42条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第37条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は第13号を除く。又は 第40条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条の2第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第10条の2第1項又は第2項の規定による検査を拒み、 の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

43条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第5条第4項 《4 一級建築士、二級建築士又は木造建築士…》 は、第9条第1項若しくは第2項又は第10条第1項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、一級建築士にあつては一級建築士免許証を国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては二級建築士免 第10条の19第1項 《中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を…》 行う場合における第5条第2項から第4項まで及び第6項、第5条の2第1項、第6条並びに第10条の3の規定の適用については、これらの規定第5条第2項、第5条の2第1項並びに第10条の3第1項各号及び第2項 及び 第10条の21第1項 《都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事…》 務を行う場合における第5条第2項から第4項まで、第5条の2第1項及び第6条の規定の適用については、これらの規定第5条第2項及び第5条の2第1項を除く。中「都道府県知事」とあるのは「都道府県指定登録機関 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、 第8条 《相対的欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者前条第2号に該当する者を除く。 2 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪 の二(第3号を除く。)、 第10条の3第5項 《5 構造設計一級建築士又は設備設計一級建…》 築士は、第9条第1項若しくは第2項又は第10条第1項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を国土交通大臣に返納しなければならない。 第10条の19第1項 《中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を…》 行う場合における第5条第2項から第4項まで及び第6項、第5条の2第1項、第6条並びに第10条の3の規定の適用については、これらの規定第5条第2項、第5条の2第1項並びに第10条の3第1項各号及び第2項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、 第23条 《登録 一級建築士、二級建築士若しくは木…》 造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の の七( 第26条の4第1項 《指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行…》 う場合における第23条第1項、第23条の2から第23条の四まで、第23条の5第1項及び第2項、第23条の七、第23条の8第1項並びに第23条の9の規定の適用については、これらの規定第23条第1項、第2 の規定により読み替えて適用される場合を含む。又は 第24条の7第2項 《2 管理建築士等は、前項の説明をするとき…》 は、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。 の規定に違反した者

2号 第10条の27第2項 《2 前項の規定により登録講習機関の地位を…》 承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第22条の3第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は前条の登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条 及び 第26条の5第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条の23 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第10条の30第1項 《登録講習機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ 第22条の3第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は前条の登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条 及び 第26条の5第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条の23 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに 第10条の30第2項 《2 利害関係人は、登録講習機関の業務時間…》 内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該 各号( 第22条の3第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は前条の登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条 及び 第26条の5第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条の23 において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者

4号 第27条の4第1項 《建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合…》 会でない者は、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いてはならない。 の規定に違反して、その名称中に 建築士事務所協会 又は建築士事務所協会連合会という文字を用いた者

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