建築士法《附則》

法番号:1950年法律第202号

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附 則

1項 この法律は、1950年7月1日から施行する。但し、 第22条 《知識及び技能の維持向上 建築士は、設計…》 及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。 2 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を 及び第5章の規定は、1951年7月1日から施行する。

附 則(1951年6月1日法律第178号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年6月4日法律第195号) 抄

1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。

附 則(1953年8月14日法律第210号)

1項 この法律は、1953年8月15日から施行する。

附 則(1955年8月22日法律第173号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

3項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1957年5月20日法律第114号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条の2第1項第2号 《前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物…》 で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 前条第1項第3号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十 の改正規定は、1958年1月1日から施行する。

附 則(1959年4月24日法律第156号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において各規定につき政令で定める日から施行する。ただし、附則第4項及び第7項の規定は公布の日から、附則第6項中住宅金融公庫法(1950年法律第156号)第2条第5号及び第6号の改正に係る部分は1960年4月1日から施行する。

附 則(1961年6月17日法律第145号) 抄

1項 この法律は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1961年法律第144号)の施行の日から施行する。

附 則(1965年9月1日法律第142号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄

1項 この法律は、 登録免許税法 の施行の日から施行する。

附 則(1978年5月1日法律第38号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月23日法律第54号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

13項 この法律の施行前に 第31条 《会長 中央建築士審査会及び都道府県建築…》 士審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。 2 会長は、会務を総理する。 3 会長に事故のあるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。 の規定による改正前の 建築士法 第5条第4項 《4 一級建築士、二級建築士又は木造建築士…》 は、第9条第1項若しくは第2項又は第10条第1項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、一級建築士にあつては一級建築士免許証を国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては二級建築士免 の規定によりされた最近の届出は、 第31条 《会長 中央建築士審査会及び都道府県建築…》 士審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。 2 会長は、会務を総理する。 3 会長に事故のあるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。 の規定による改正後の 建築士法 以下「 建築士法 」という。第5条の2第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、…》 一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から30日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受 の規定による届出とみなす。

14項 前項の規定により 建築士法 第5条の2第1項の規定による届出とみなされた届出をした一級建築士又は二級建築士は、当該届出に係る事項で同項の建設省令で定める事項に相当するものにこの法律の施行の日の前日までの間に変更があつたときは、この法律の施行の日から30日以内に、一級建築士にあつては同条第2項の規定の例により建設大臣に、二級建築士にあつては同項及び同条第3項の規定の例により都道府県知事に届け出なければならない。

15項 1978年1月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に免許証の交付を受けた一級建築士又は二級建築士(1977年12月31日までに免許を受けた一級建築士又は二級建築士を除く。)は、この法律の施行の日から30日以内に、 建築士法 第5条の2第1項の規定の例により、それぞれ建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

附 則(1983年5月20日法律第44号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に木造建築士又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、改正後の 建築士法 第34条の2第1項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

3項 この法律の施行の際現に改正前の 建築士法 第4条 《建築士の免許 一級建築士になろうとする…》 者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学 の免許を受けている者に対する免許の取消しその他の懲戒処分又は同法第23条第1項の登録を受けている者に対する登録の取消しその他の監督処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年5月25日法律第47号)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1987年6月5日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月20日法律第95号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正後の 建築士法 第24条の5 《標識の掲示 建築士事務所の開設者は、そ…》 の建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 の規定は、この法律の施行前に 建築士事務所の開設者 が受けた設計又は工事監理の委託については、適用しない。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、建築物の設計、工事監…》 理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条の2第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第10条の2第1項又は第2項の規定による検査を拒み、 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務第12条 《試験の内容 一級建築士試験及び二級建築…》 士試験は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能について行う。 2 木造建築士試験は、小規模の木造の建築物に関する設計及び工事監理に必要な知識及び技能について行う。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《登録 一級建築士、二級建築士若しくは木…》 造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の第28条 《建築士審査会 一級建築士試験、二級建築…》 士試験又は木造建築士試験に関する事務中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関が行う事務を除く。をつかさどらせるとともに、この法律によりその権限に属させられた事項を処理させるため、国土交通省に中央建築士 並びに 第30条 《委員の任期 委員の任期は、2年都道府県…》 建築士審査会の委員にあつては、その任期を2年を超え3年以下の期間で都道府県が条例で定めるときは、当該条例で定める期間とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の委員は、再 の規定公布の日

22条 (建築士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建築士審査会の委員又は試験委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第147条の規定による改正後の 建築士法 以下この条において「 建築士法 」という。第29条第3項 《3 委員及び前項の試験委員は、建築士のう…》 ちから、中央建築士審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県建築士審査会にあつては都道府県知事が任命する。 この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、任命することができ の規定により、国土交通省の中央建築士審査会の委員又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、 建築士法 第30条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の建設省の中央建築士審査会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建築士審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、 建築士法 第31条第1項の規定により、国土交通省の中央建築士審査会の会長に定められたものとみなす。

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律で「建築士」とは、一級建…》 築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。 3 この法律で「 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「建築士」とは、一級建…》 築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。 3 この法律で「 及び 第3条 《一級建築士でなければできない設計又は工事…》 監理 次に掲げる建築物建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《試験の施行 一級建築士試験、二級建築士…》 試験又は木造建築士試験は、毎年少なくとも一回、一級建築士試験にあつては国土交通大臣が、二級建築士試験及び木造建築士試験にあつては都道府県知事が行う。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《次に掲げる建築物建築基準法第85条第1項…》 又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、第4条 《建築士の免許 一級建築士になろうとする…》 者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学第5条第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免…》 許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築士…》 名簿及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5項 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 投資信託及び投資法人に関する法律 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 水洗炭業に関する法律 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 資産の流動化に関する法律 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 著作権等管理事業法 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 使用済自動車の再資源化等に関する法律 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《一級建築士でなければできない設計又は工事…》 監理 次に掲げる建築物建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。第4条 《建築士の免許 一級建築士になろうとする…》 者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学 並びに附則第5条から 第7条 《絶対的欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 3 こ まで及び 第11条 《国土交通省令及び都道府県の規則への委任 …》 この章に規定するもののほか、一級建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、一級建築士免許証及び一級建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他一級建築士の免許に関して必要 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

4条 (建築士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第2条 《定義 この法律で「建築士」とは、一級建…》 築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。 3 この法律で「 の規定による改正前の 建築士法 以下「 建築士法 」という。第4条 《建築士の免許 一級建築士になろうとする…》 者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学 の免許を受けている者は 第2条 《定義 この法律で「建築士」とは、一級建…》 築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。 3 この法律で「 の規定による改正後の 建築士法 以下「 建築士法 」という。第4条 《建築士の免許 一級建築士になろうとする…》 者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学 の免許を受けた者と、 建築士法 第23条第1項の登録を受けている者は 建築士法 第23条第1項の登録を受けた者とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 建築士法 第4条の免許を受けている者に対する 建築士法 第9条第1項若しくは 第10条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を の規定による免許の取消しその他の監督上の処分又はこの法律の施行の際現に旧 建築士法 第23条第1項 《一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士…》 又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基 の登録を受けている者に対する新 建築士法 第26条第1項 《都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。 1 虚偽又は不正の事実に基づいて第23条の3第1項の規定による登録を受けたとき。 2 第23条の4第1項第 若しくは第2項の規定による登録の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にされた 建築士法 第9条、 第10条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を 又は 第26条第1項 《都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。 1 虚偽又は不正の事実に基づいて第23条の3第1項の規定による登録を受けたとき。 2 第23条の4第1項第 若しくは第2項の規定による処分については、 建築士法 第9条第2項又は 第10条第5項 《5 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》 項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 建築士法 第26条第4項 《4 第10条第3項、第4項及び第6項の規…》 定は都道府県知事が第1項若しくは第2項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又は同項の規定により建築士事務所の閉鎖を命ずる場合について、同条第5項の規定は都道府県知事が第1項又は第2項の規定による において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4項 建築士法 第23条の6の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る設計等の業務に関する報告書について適用する。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第1条 《目的 この法律は、建築物の設計、工事監…》 理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。 から 第4条 《建築士の免許 一級建築士になろうとする…》 者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学 までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2006年12月20日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《定義 この法律で「建築士」とは、一級建…》 築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。 3 この法律で「 の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (施行前の準備)

1項 第1条 《目的 この法律は、建築物の設計、工事監…》 理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。 の規定による改正後の 建築士法 以下「 建築士法 」という。第10条の2第1項第1号 《国土交通大臣は、建築士の業務の適正な実施…》 を確保するため必要があると認めるときは、一級建築士に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質第22条 《知識及び技能の維持向上 建築士は、設計…》 及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。 2 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を の二又は 第24条第2項 《2 前項の規定により置かれる建築士事務所…》 を管理する建築士以下「管理建築士」という。は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第26条の5第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、その申請を行うことができる。 建築士法 第10条の29第1項( 建築士法 第22条の3第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は前条の登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条 及び 第26条の5第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条の23 において準用する場合を含む。)の規定による 講習事務 規程の届出についても、同様とする。

2項 建築士法 第10条の4第1項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、 施行日 前においても、同条第2項並びに 建築士法 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の五、 第10条の6第1項 《国土交通大臣は、中央指定登録機関の指定を…》 したときは、中央指定登録機関の名称及び住所、一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地並びに一級建築士登録等事務の開始の日を公示しなければならない。 並びに 第10条の9第1項 《中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務…》 の開始前に、一級建築士登録等事務に関する規程以下この章において「登録等事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第2項の規定の例により行うことができる。

3項 建築士法 第10条の20第1項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、 施行日 前においても、同条第2項の規定並びに同条第3項において読み替えて準用する新 建築士法 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の五、 第10条の6第1項 《国土交通大臣は、中央指定登録機関の指定を…》 したときは、中央指定登録機関の名称及び住所、一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地並びに一級建築士登録等事務の開始の日を公示しなければならない。 並びに 第10条の9第1項 《中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務…》 の開始前に、一級建築士登録等事務に関する規程以下この章において「登録等事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第2項の規定の例により行うことができる。

3条 (建築士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前にその課程を修了した講習であって、 建築士法 第10条の2第1項第1号若しくは第2項第1号又は 第24条第2項 《2 前項の規定により置かれる建築士事務所…》 を管理する建築士以下「管理建築士」という。は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第26条の5第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の の講習に相当するものとして国土交通大臣が定めるものは、それぞれ新 建築士法 第10条の2第1項第1号 《国土交通大臣は、建築士の業務の適正な実施…》 を確保するため必要があると認めるときは、一級建築士に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質 若しくは第2項第1号又は 第24条第2項 《2 前項の規定により置かれる建築士事務所…》 を管理する建築士以下「管理建築士」という。は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第26条の5第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の の講習とみなす。

2項 建築士法 第14条第1号から第3号までの規定による一級建築士試験の受験資格並びに 建築士法 第15条第2号 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 第15条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、 施行日 前に 第1条 《目的 この法律は、建築物の設計、工事監…》 理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。 の規定による改正前の 建築士法 以下「 建築士法 」という。第14条第1号 《一級建築士試験の受験資格 第14条 一級…》 建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指 から第2号まで又は 第15条第2号 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 第15条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による に規定する課程を修めて卒業した者はそれぞれ新 建築士法 第14条第1号 《一級建築士試験の受験資格 第14条 一級…》 建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指 から第3号まで又は 第15条第2号 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 第15条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による に規定する科目を修めて卒業した者と、その者が有する当該課程を修めて卒業した後の施行日前における建築に関する実務の経験はそれぞれこれらの規定に規定する 建築実務 の経験とみなす。

3項 建築士法 第14条第1号から第3号までの規定による一級建築士試験の受験資格並びに 建築士法 第15条第2号 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 第15条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、 施行日 前から引き続き 建築士法 第14条第1号から第2号まで又は 第15条第2号 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 第15条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による に規定する課程に在学する者(施行日前に当該課程に在学し、施行日以後に再び当該課程に在学することとなった者のうち、国土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に当該課程を修めて卒業したものは、それぞれ新 建築士法 第14条第1号 《一級建築士試験の受験資格 第14条 一級…》 建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指 から第3号まで又は 第15条第2号 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 第15条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による に規定する科目を修めて卒業した者とみなす。

4項 建築士法 第14条第4号の規定による一級建築士試験の受験資格については、 施行日 前における二級建築士としての実務の経験は、同号に規定する実務の経験とみなす。

5項 建築士法 第14条第5号の規定による一級建築士試験の受験資格並びに 建築士法 第15条第3号 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 第15条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、この法律の施行の際現に 建築士法 第14条第4号の規定による国土交通大臣の認定又は 建築士法 第15条第3号 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 第15条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による の規定による都道府県知事の認定を受けている者は、それぞれ新 建築士法 第14条第5号 《一級建築士試験の受験資格 第14条 一級…》 建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指 の規定による国土交通大臣の認定又は 建築士法 第15条第3号 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 第15条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による の規定による都道府県知事の認定を受けた者とみなす。

6項 建築士法 第15条第1号の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、次に掲げる者は、新 建築士法 第15条第1号 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 第15条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。

1号 施行日 前に 建築士法 第15条第1号に規定する正規の建築に関する課程を修めて卒業した者

2号 施行日 前に 建築士法 第15条第1号に規定する正規の土木に関する課程を修めて卒業した者で当該課程を修めて卒業した後の 建築士法 第14条第1号に規定する 建築実務 の経験(当該課程を修めて卒業した後の施行日前における建築に関する実務の経験を含む。)を1年以上有するもの

3号 施行日 前から引き続き 建築士法 第15条第1号に規定する正規の建築に関する課程に在学する者(施行日前に当該課程に在学し、施行日以後に再び当該課程に在学することとなった者のうち、国土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に当該課程を修めて卒業したもの

4号 施行日 前から引き続き 建築士法 第15条第1号に規定する正規の土木に関する課程に在学する者(施行日前に当該課程に在学し、施行日以後に再び当該課程に在学することとなった者のうち、国土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に当該課程を修めて卒業したもののうち、当該課程を修めて卒業した後の 建築士法 第14条第1号に規定する 建築実務 の経験を1年以上有する者

7項 建築士法 第15条第4号の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、 施行日 前における建築に関する実務の経験は、同号に規定する 建築実務 の経験とみなす。

8項 この法律の施行の際現に 建築士法 第15条の2第1項又は第15条の17第1項の指定を受けている者(以下「 旧指定試験機関 」という。)は、それぞれ 建築士法 第15条の2第1項又は 第15条の6第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「都道…》 府県指定試験機関」という。に、二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務以下「二級建築士等試験事務」という。を行わせることができる。 の指定を受けた者とみなす。

9項 施行日 前に 建築士法 第15条の4第1項若しくは第3項又は第15条の14第4項(これらの規定を旧 建築士法 第15条の17第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、 建築士法 第15条の5第1項又は 第15条の6第3項 《3 第10条の5から第10条の十三まで、…》 第10条の15から第10条の十八まで、第15条の2第3項、第15条の三、第15条の四及び前条第2項の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1 において準用する新 建築士法 第10条の6第1項 《国土交通大臣は、中央指定登録機関の指定を…》 したときは、中央指定登録機関の名称及び住所、一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地並びに一級建築士登録等事務の開始の日を公示しなければならない。 若しくは第3項又は 第10条の16第3項 《3 国土交通大臣は、前2項の規定により指…》 定を取り消し、又は前項の規定により一級建築士登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 の規定によりされた公示とみなす。

10項 施行日 前に、 建築士法 又はこれに基づく命令若しくは規則により 旧指定試験機関 に対して行い、又は旧指定試験機関が行った処分、手続その他の行為は、 建築士法 又はこれに基づく命令若しくは規則中の相当する規定によって新 建築士法 第15条の2第1項 《国土交通大臣は、その指定する者以下「中央…》 指定試験機関」という。に、一級建築士試験の実施に関する事務以下「一級建築士試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する 中央指定試験機関 又は 建築士法 第15条の6第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「都道…》 府県指定試験機関」という。に、二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務以下「二級建築士等試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する 都道府県指定試験機関 以下この項において「 新指定試験機関 」という。)に対して行い、又は 新指定試験機関 が行った処分、手続その他の行為とみなす。

11項 この法律の施行の際現に 旧指定試験機関 の役員( 建築士法 第15条の6第1項( 建築士法 第15条の17第5項において準用する場合を含む。)の試験委員を含む。)である者が 施行日 前にした旧 建築士法 第15条の5第2項 《2 第15条の2第3項の規定は、前項にお…》 いて読み替えて準用する第10条の9第1項若しくは第3項又は第10条の16第2項の規定による認可、命令又は処分をしようとするときについて準用する。 建築士法 第15条の6第4項( 建築士法 第15条の17第5項において準用する場合を含む。及び第15条の17第5項において準用する場合を含む。)に該当する行為は、 建築士法 第15条の5第1項又は 第15条の6第3項 《3 第10条の5から第10条の十三まで、…》 第10条の15から第10条の十八まで、第15条の2第3項、第15条の三、第15条の四及び前条第2項の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1 において読み替えて準用する新 建築士法 第10条の7第2項 《2 国土交通大臣は、中央指定登録機関の役…》 員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第10条の9第1項に規定する登録等事務規程に違反する行為をしたとき、又は一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、中央指定登録 に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

12項 建築士法 第20条の二及び 第20条の3 《設備設計に関する特例 設備設計一級建築…》 士は、階数が三以上で床面積の合計が五千平方メートルを超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第20条第1項の規定によるほか、その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならない の規定は、 施行日 から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 適用開始日 」という。)以後に新 建築士法 第2条第6項 《6 この法律で「設計図書」とは建築物の建…》 築工事の実施のために必要な図面現寸図その他これに類するものを除く。及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。 に規定する構造設計又は設備設計を行った場合について適用する。

13項 この法律の施行の際現に 建築士法 第24条第1項の規定により置かれている建築士事務所を管理する建築士については、 建築士法 第24条第2項の規定は、当該建築士事務所に引き続き建築士事務所を管理する建築士として置かれる場合に限り、 施行日 から起算して3年を経過する日までの間、適用しない。

14項 建築士法 第24条の3の規定は、 施行日 前に 建築士事務所の開設者 が委託を受けた設計又は工事監理の業務については、適用しない。

15項 施行日 前に締結された設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約については、 建築士法 第24条の八及び 第26条第2項第3号 《2 都道府県知事は、建築士事務所につき次…》 の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる の規定にかかわらず、なお従前の例による。

16項 この法律の施行の際現に 建築士法 第23条第1項の登録を受けている者に対する 建築士法 第26条第1項又は第2項の規定による登録の取消しその他の監督上の処分に関しては、 施行日 前に生じた事由については、なお従前の例による。

17項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現にその名称中に 建築士事務所協会 又は建築士事務所協会連合会という文字を用いている一般社団法人に関する 第2条 《定義 この法律で「建築士」とは、一級建…》 築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。 3 この法律で「 の規定による改正後の 建築士法 第27条の2第5項 《5 建築士事務所協会及び建築士事務所協会…》 連合会は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、建築士事務所協会にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、建築士事務所協会連合会に の規定の適用については、同項中「成立したときは、成立の日」とあるのは、「 建築士法 等の一部を改正する法律(2006年法律第114号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日」とする。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第1条 《目的 この法律は、建築物の設計、工事監…》 理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。 から 第4条 《建築士の免許 一級建築士になろうとする…》 者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学 までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、建築物の設計、工事監…》 理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。第5条 《免許の登録 一級建築士、二級建築士又は…》 木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたと第7条 《絶対的欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 3 こ 消防組織法 第15条 《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》 命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ の改正規定に限る。)、 第9条 《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》 するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団第10条 《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》 の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。第14条 《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》 監督を受け、消防事務に従事する。 地方独立行政法人法 目次の改正規定(「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)」を「/第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)/第6章の2特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2―第67条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、第55条及び第59条第1項の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、 第15条 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による大学、旧第22条 《知識及び技能の維持向上 建築士は、設計…》 及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。 2 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を 民生委員法 第4条 《 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める…》 基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。 2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の意 の改正規定に限る。)、 第36条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。第40条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条の2第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第10条の2第1項又は第2項の規定による検査を拒み、 森林法 第70条第1項 《都道府県森林審議会は、委員をもつて組織す…》 る。 の改正規定に限る。)、 第50条 《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》 竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき 建設業法 第25条の2第1項 《審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会…》 の委員の定数は、15人以内とする。 の改正規定に限る。)、 第51条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務第52条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項から第3項まで又は第26条の3第7項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。 2 第26条の2の規定に 建築基準法 第79条第1項 《建築審査会は、委員5人以上をもつて組織す…》 る。 の改正規定に限る。)、 第53条 《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》 以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第第61条 《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》 地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延 都市計画法 第78条第2項 《2 開発審査会は、委員5人以上をもつて組…》 織する。 の改正規定に限る。)、 第62条 《都市計画事業の認可等の告示 国土交通大…》 又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係第65条 《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》 る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し 国土利用計画法 第15条第2項 《2 市町村長は、前項の規定により申請書を…》 受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。 の改正規定を除く。及び第72条の規定並びに次条、附則第3条第2項、 第4条 《建築士の免許 一級建築士になろうとする…》 者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学第6条第2項 《2 国土交通大臣は一級建築士名簿を、都道…》 府県知事は二級建築士名簿及び木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。 及び第3項、 第13条 《試験の施行 一級建築士試験、二級建築士…》 試験又は木造建築士試験は、毎年少なくとも一回、一級建築士試験にあつては国土交通大臣が、二級建築士試験及び木造建築士試験にあつては都道府県知事が行う。第14条 《一級建築士試験の受験資格 一級建築士試…》 験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第141条の2 《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》 る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一 の次に2条を加える改正規定中 第141条の4 《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》 員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定 に係る部分に限る。)、 第16条 《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》 2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合 並びに 第18条 《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》 の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管 の規定2014年4月1日

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月4日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月27日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 建築士法 以下「 新法 」という。第22条の3の3 《延べ面積が三百平方メートルを超える建築物…》 に係る契約の内容 延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に締結された契約の当事者については、適用しない。

3条

1項 建築士事務所の開設者 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 建築士法 第23条の3第1項 《都道府県知事は、前条の規定による登録の申…》 請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条各号に掲げる事項及び登録年月日、登録番号その他国土交通省令で定める事項を一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登 の規定による登録を受けていた者に限る。第3項において「 既登録者 」という。)は、 施行日 から起算して1年以内に 新法 第23条の2 《登録の申請 前条第1項又は第3項の規定…》 により建築士事務所について登録を受けようとする者以下「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 建築士事 の規定による更新の登録の申請をする場合を除き、施行日から起算して1年以内に、同条第5号に掲げる事項を、当該都道府県知事に届け出なければならない。

2項 新法 第23条の3第1項 《都道府県知事は、前条の規定による登録の申…》 請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条各号に掲げる事項及び登録年月日、登録番号その他国土交通省令で定める事項を一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登 及び 第23条の4 《登録の拒否 都道府県知事は、登録申請者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決定を の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。

3項 新法 第23条の5第2項 《2 建築士事務所の開設者は、第23条の2…》 第5号に掲げる事項について変更があつたときは、3月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 の規定は、 既登録者 については、第1項に規定する更新の登録の申請又は同項の規定による届出があった時から適用する。

4項 第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

5項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。

4条

1項 新法 第24条の3第2項 《2 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾…》 を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理いずれも延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築工事に係るものに限る。の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。 の規定は、 施行日 前に 建築士事務所の開設者 が委託を受けた設計又は工事監理の業務については、適用しない。

5条

1項 都道府県知事は、 建築士事務所の開設者 が附則第3条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定により建築士事務所の閉鎖を命じようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項 新法 第10条第3項 《3 第1項の規定による処分に係る聴聞の主…》 宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴かなければならない。 、第4項及び第6項の規定は都道府県知事が第1項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又は建築士事務所の閉鎖を命ずる場合について、同条第5項の規定は都道府県知事が第1項の規定による処分をした場合について、それぞれ準用する。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年12月14日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 建築士法 等の一部を改正する法律(2006年法律第114号)の施行の日(以下この条において「 2006年改正法 施行日 」という。)前に同法第1条の規定による改正前の 建築士法 以下この条において「 2006年 建築士法 」という。)第14条第1号から第2号まで又は 第15条第2号 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 第15条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による に規定する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、それぞれこの法律による改正後の 建築士法 以下この条において「 新法 」という。第4条第2項第1号 《2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行…》 う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388 から第3号まで又は同条第4項第2号に規定する科目を修めて卒業した者とみなし、その者が有する当該課程を修めて卒業した後の 2006年改正法施行日 前における建築に関する実務の経験は、それぞれこれらの規定に規定する 建築実務 の経験とみなす。

2項 2006年改正法施行日 前に 2006年旧 建築士法 第14条第1号から第2号まで又は 第15条第2号 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 第15条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による に規定する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、それぞれ 新法 第14条第1号 《一級建築士試験の受験資格 第14条 一級…》 建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指 又は新法第15条第1号に規定する科目を修めて卒業した者とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 2006年旧 建築士法 第14条第4号の規定による国土交通大臣の認定を受けている者は 新法 第4条第2項第5号 《2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行…》 う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388 及び 第14条第3号 《一級建築士試験の受験資格 第14条 一級…》 建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指 の規定による国土交通大臣の認定を受けた者と、この法律の施行の際現に2006年旧 建築士法 第15条第3号 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 第15条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による の規定による都道府県知事の認定を受けている者は新法第4条第4項第3号及び 第15条第2号 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 第15条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による の規定による都道府県知事の認定を受けた者とみなす。

4項 2006年改正法施行日 前に 2006年旧 建築士法 第15条第1号に規定する正規の建築に関する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、 新法 第4条第4項第1号 《4 二級建築士又は木造建築士の免許は、そ…》 れぞれその免許を受けようとする都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学若しくは 及び 第15条第1号 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 第15条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。

5項 2006年改正法施行日 前に 2006年旧 建築士法 第15条第1号に規定する正規の土木に関する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているもののうち、当該課程を修めて卒業した後の 新法 第4条第2項第1号 《2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行…》 う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388 に規定する 建築実務 の経験(当該課程を修めて卒業した後の2006年改正法施行日前における建築に関する実務の経験を含む。)を1年以上有する者は、新法第4条第4項第1号に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。

6項 2006年改正法施行日 前に 2006年旧 建築士法 第15条第1号に規定する正規の土木に関する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、 新法 第15条第1号 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 第15条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。

7項 2006年改正法施行日 前における二級建築士としての実務の経験は 新法 第4条第2項第4号 《2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行…》 う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388 に規定する実務の経験と、2006年改正法施行日前における建築に関する実務の経験は新法第4条第4項第4号及び 第15条第3号 《二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資…》 格 第15条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による に規定する 建築実務 の経験とみなす。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月7日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条の2第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第10条の2第1項又は第2項の規定による検査を拒み、 、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《名簿 一級建築士名簿は国土交通省に、二…》 級建築士名簿及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。 2 国土交通大臣は一級建築士名簿を、都道府県知事は二級建築士名簿及び木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。 の規定公布の日

2号

3号 第145条( 建築基準法 第77条の19第7号 《欠格条項 第77条の19 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、 及び 第77条の35の3第7号 《欠格条項 第77条の35の3 次の各号の…》 いずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わ の改正規定並びに同法第77条の59の改正規定(同条第6号中「 第7条第5号 《絶対的欠格事由 第7条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 」を「 第7条第4号 《絶対的欠格事由 第7条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 」に改める部分に限る。)に限る。及び第146条( 建築士法 第10条 《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務 の二十三、 第10条の36第1項 《国土交通大臣は、登録講習機関が第10条の…》 二十三各号第1号及び第4号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。第22条の3第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は前条の登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条第26条の5第2項 《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》 第10条の25第1項及び第10条の26の規定は登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条の23 及び 第38条第5号 《第38条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第10条の8第1項第10条の20第3項、第15条の5第1項、第15条の6第3項及び第26条の3第3項において読み替えて準用する場合 の改正規定を除く。)の規定令和元年12月1日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《国土交通省令への委任 この章に規定する…》 もののほか、建築士事務所の登録、第24条第2項の登録及び講習並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、第45条、第47条及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月26日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律で「建築士」とは、一級建…》 築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。 3 この法律で「 の規定並びに次条及び附則第4条の規定公布の日

4条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第5条の規定公布の日

2:3号

4号 第1条 《目的 この法律は、建築物の設計、工事監…》 理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定、同法第3章の次に1章を加える改正規定、同法第6章の次に1章を加える改正規定、同法第72条の改正規定、同法第73条の改正規定、同法第74条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第77条の改正規定及び同法第78条の改正規定に限る。)、 第4条 《建築士の免許 一級建築士になろうとする…》 者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学 建築基準法 第2条 《用語の定義 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作 の改正規定(同条第17号の改正規定を除く。)、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第27条の改正規定、同法第52条第14項第3号の改正規定、同法第61条に1項を加える改正規定、同法第86条の7の改正規定、同法第87条第4項の改正規定及び同法第88条第1項の改正規定(「から第3号まで」を「又は第2号」に、「同項第4号」を「同項第3号」に改める部分及び「それぞれ」を削る部分を除く。)に限る。及び 第7条 《絶対的欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 3 こ の規定並びに附則第4条、 第8条 《相対的欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者前条第2号に該当する者を除く。 2 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第155号の二()の改正規定(第15条第1項 《二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による 」を「 第14条第1項 《一級建築士試験は、次の各号のいずれかに該…》 当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業し 」に改める部分を除く。及び同号()の改正規定(第24条第1項 《建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所…》 、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。 」を「 第17条第1項 《この章に規定するもののほか、一級建築士試…》 験の科目、受験手続その他一級建築士試験に関して必要な事項並びに二級建築士試験及び木造建築士試験の基準は、国土交通省令で定める。 」に改める部分を除く。)に限る。及び 第9条 《免許の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。 1 本 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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