小型自動車競走法《別表など》

法番号:1950年法律第208号

略称: おーとれーす法

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別表第1 (第20条関係)

売上金の額

小型自動車競走振興法人に交付すべき金額

3,000,060,010,000円以上4,000,080,010,000円未満

売上金の額の1,000分の六。ただし、売上金の額の1,000分の九百七十六が3,000,060,010,000円未満となるときは、当該売上金の額と3,000,060,010,000円との差額の1,000分の250

4,000,080,010,000円以上700,000,000円未満

売上金の額の1,000分の七。ただし、売上金の額の1,000分の九百七十二が4,000,068,410,000円未満となるときは、当該売上金の額と4,000,068,410,000円との差額の1,000分の250

700,000,000円以上1,300,000,000円未満

売上金の額の1,000分の九。ただし、売上金の額の1,000分の九百六十四が5,000,083,210,000円未満となるときは、当該売上金の額と5,000,083,210,000円との差額の1,000分の250

1,300,000,000円以上

売上金の額の1,000分の十。ただし、売上金の額の1,000分の九百六十が11,000,056,810,000円未満となるときは、当該売上金の額と11,000,056,810,000円との差額の1,000分の250

別表第2 (第20条関係)

売上金の額

小型自動車競走振興法人に交付すべき金額

400,000,000円以上500,000,000円未満

当該売上金の額と400,000,000円との差額の1,000分の14

500,000,000円以上600,000,000円未満

1,410,000円に、当該売上金の額と500,000,000円との差額の1,000分の7を加算した金額

600,000,000円以上1,100,000,000円未満

2,110,000円に、当該売上金の額と600,000,000円との差額の1,000分の8を加算した金額

1,100,000,000円以上1,600,000,000円未満

6,110,000円に、当該売上金の額と1,100,000,000円との差額の1,000分の9を加算した金額

1,600,000,000円以上

10,610,000円に、当該売上金の額と1,600,000,000円との差額の1,000分の10を加算した金額

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