売上金の額 | 小型自動車競走振興法人に交付すべき金額 |
3,000,060,010,000円以上4,000,080,010,000円未満 | 売上金の額の1,000分の六。ただし、売上金の額の1,000分の九百七十六が3,000,060,010,000円未満となるときは、当該売上金の額と3,000,060,010,000円との差額の1,000分の250 |
4,000,080,010,000円以上700,000,000円未満 | 売上金の額の1,000分の七。ただし、売上金の額の1,000分の九百七十二が4,000,068,410,000円未満となるときは、当該売上金の額と4,000,068,410,000円との差額の1,000分の250 |
700,000,000円以上1,300,000,000円未満 | 売上金の額の1,000分の九。ただし、売上金の額の1,000分の九百六十四が5,000,083,210,000円未満となるときは、当該売上金の額と5,000,083,210,000円との差額の1,000分の250 |
1,300,000,000円以上 | 売上金の額の1,000分の十。ただし、売上金の額の1,000分の九百六十が11,000,056,810,000円未満となるときは、当該売上金の額と11,000,056,810,000円との差額の1,000分の250 |