小型自動車競走法《附則》

法番号:1950年法律第208号

略称: おーとれーす法

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (小型自動車競走場の設置の制限)

1項 この法律施行の際現に農地調整法(1938年法律第67号)に規定する農地であるものは、 小型自動車 競走場の用に供してはならない。

3条 (特定活性化事業を行つた小型自動車競走施行者に対する還付)

1項 小型自動車 競走振興法人は、小型自動車競走施行者が、2007年度から2011年度までの各年度において、その前年度に行つた事業が特定活性化事業(小型自動車競走場の改修その他小型自動車競走の事業の活性化に必要な事業として経済産業省令で定める事業をいう。以下同じ。)に該当する旨の経済産業大臣の認定を受けた場合には、当該認定を受けた年度における当該小型自動車競走施行者の申請により、当該小型自動車競走施行者が当該特定活性化事業を行つた年度に交付した 第20条第1項第1号 《小型自動車競走施行者は、次に掲げる金額を…》 小型自動車競走振興法人に交付しなければならない。 1 一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 2 一回の開催による勝車 又は第2号の規定による交付金(以下「 特定交付金 」という。)のうち、当該特定活性化事業に要した費用として経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認定を受けた額(その額が 特定交付金 の合計額の3分の1を超える場合には、当該合計額の3分の一)に相当する金額を、当該小型自動車競走施行者に還付しなければならない。

2項 前項の還付に関し必要な手続は、経済産業省令で定める。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(1954年6月1日法律第146号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1954年6月9日法律第169号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年6月10日法律第169号) 抄

1項 この法律は、1957年10月1日から施行する。

3項 この法律の施行の際現に改正前の 第8条第1項 《勝車投票券の発売等の用に供する施設を小型…》 自動車競走場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。 の規定により全国 小型自動車 競走会連合会に登録されている小型自動車競走場は、改正後の 第5条第1項 《小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競走実施法人第42条第1項に規定する競走実施法人をいう。以下この章において同じ。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競走実施法人に限る。に委託する の許可を受けて設置されたものとみなす。

附 則(1962年4月20日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第2条第1項から第4項まで、 第3条 《小型自動車競走の施行 都道府県並びに京…》 都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市、都のすべての特別区の組織する組合及びその区域内に小型自動車競走場が存在する市町村以下「小型自動車競走施行者」という。は、その議会の議決を経て、この法律により、小第4条 《届出 小型自動車競走施行者は、小型自動…》 車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。第17条 《 指定重勝式勝車投票法についての勝車投票…》 の的中者がない場合には、当該勝車投票に係る払戻対象総額は、当該小型自動車競走施行者が開催する小型自動車競走に係る当該指定重勝式勝車投票法と同1の種別の指定重勝式勝車投票法の勝車投票であつてその後最初に 及び 第18条 《投票の無効 勝車投票券重勝式勝車投票法…》 に係るものを除く。を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その投票は、無効とする。 1 出走すべき小型自動車がなくなり、又は一車のみとなつたこと。 2 小型自動車 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (日本小型自動車振興会の設立)

1項 通商産業大臣は、日本 小型自動車 振興会の会長又は監事となるべき者を指名する。

2項 前項の規定により指名された会長又は監事となるべき者は、日本 小型自動車 振興会の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ会長又は監事に任命されたものとする。

3項 通商産業大臣は、設立委員を命じて、日本 小型自動車 振興会の設立に関する事務を処理させる。

4項 設立委員は、設立の準備を完了したときは、その事務を第1項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。

5項 第1項の規定により指名された会長となるべき者は、前項の事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

6項 日本 小型自動車 振興会は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。

10条

1項 この法律の施行の際現に改正前の 小型自動車 競走法第8条第1項の規定により全国小型自動車競走会連合会に登録されている小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、それぞれ改正後の同法同条同項の規定により日本小型自動車振興会に登録されたものとみなす。

11条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、小型自動車…》 その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るために行う小型自動車競走に関し規定するものとする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月24日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、小型自動車…》 その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るために行う小型自動車競走に関し規定するものとする。 から 第5条 《小型自動車競走の実施事務の委託 小型自…》 動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競走実施法人第42条第1項に規定する競走実施法人をいう。以下この章において同じ。又は私人第1号に掲げる事務にあつて まで、 第7条 《 小型自動車競走場の数は、都道府県ごとに…》 各1箇所とする。 から第24条まで、 第26条 《収益の使途 小型自動車競走施行者は、そ…》 の行う小型自動車競走の収益をもつて、小型自動車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経 から 第32条 《業務の休廃止 小型自動車競走振興法人は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければ、小型自動車競走関係業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 まで、 第34条 《区分経理 小型自動車競走振興法人は、経…》 済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 から 第37条 《役員及び職員の公務員たる地位 小型自動…》 車競走関係業務に従事する小型自動車競走振興法人の役員及び職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 まで、 第39条 《監督命令 経済産業大臣は、この法律を施…》 行するために必要な限度において、小型自動車競走振興法人に対し、小型自動車競走関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。第41条 《指定を取り消した場合における経過措置 …》 前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たに小型自動車競走振興法人を指定したときは、取消しに係る小型自動車競走振興法人の小型自動車競走関係業務に係る財産は、新 から 第50条 《役員の選任及び解任 競走実施法人の役員…》 の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 競走実施法人の役員が、この法律この法律に基づく命令及び処分を含む。若しくは第45条第1項の認可を受けた競走実施業務規程に違 まで、 第52条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、競走実…》 施法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第42条第1項の規定による指定以下この条において単に「指定」という。を取り消し、又は期間を定めて競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 から 第64条 《 第13条又は第14条の規定に違反する行…》 為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝車投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者その相手方が発売者であるときは、その発売に まで及び 第66条 《 小型自動車競走の選手になろうとする者が…》 、その行うべき競走に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、小型自動車競走の選手となつた場合において、2年以下の拘禁刑に処する。 2 小型自動車競走の選手であつた者が から 第72条 《 第52条第1項の規定による業務の停止の…》 命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 までの規定による改正後の法律の規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類( 第18条 《投票の無効 勝車投票券重勝式勝車投票法…》 に係るものを除く。を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その投票は、無効とする。 1 出走すべき小型自動車がなくなり、又は一車のみとなつたこと。 2 小型自動車 の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び 第19条 《払戻金及び返還金の債権の時効 第16条…》 の規定による払戻金又は前条第5項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から60日間行使しないときは、時効によつて消滅する。 の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、1996年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「小型自動車」と…》 は、気筒容積千五百立方せんちメートル以下の発動機を有する自動車をいう。 及び 第3条 《小型自動車競走の施行 都道府県並びに京…》 都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市、都のすべての特別区の組織する組合及びその区域内に小型自動車競走場が存在する市町村以下「小型自動車競走施行者」という。は、その議会の議決を経て、この法律により、小 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、小型自動車…》 その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るために行う小型自動車競走に関し規定するものとする。 自転車競技法 別表第一及び別表第2の改正規定、 第3条 《小型自動車競走の施行 都道府県並びに京…》 都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市、都のすべての特別区の組織する組合及びその区域内に小型自動車競走場が存在する市町村以下「小型自動車競走施行者」という。は、その議会の議決を経て、この法律により、小 小型自動車 競走法別表第一及び別表第2の改正規定並びに附則第3条及び 第8条 《場外車券売場 勝車投票券の発売等の用に…》 供する施設を小型自動車競走場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。 の規定2002年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

2号 第2条 《定義 この法律において「小型自動車」と…》 は、気筒容積千五百立方せんちメートル以下の発動機を有する自動車をいう。 及び 第4条 《届出 小型自動車競走施行者は、小型自動…》 車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定並びに附則第6条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (見直し)

1項 政府は、2006年3月31日までの間に、この法律による改正後の 自転車競技法 及び 小型自動車 競走法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

3条 (競輪又は小型自動車競走に係る交付金の金額に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に開催された競輪又は 小型自動車 競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪又は小型自動車競走に係る交付金の金額については、なお従前の例による。

5条 (小型自動車競走法に基づく場外車券売場の設置の許可に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 第3条 《小型自動車競走の施行 都道府県並びに京…》 都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市、都のすべての特別区の組織する組合及びその区域内に小型自動車競走場が存在する市町村以下「小型自動車競走施行者」という。は、その議会の議決を経て、この法律により、小 の規定による改正前の 小型自動車 競走法第23条の規定に基づく 小型自動車競走法施行規則 1950年通商産業省令第46号第5条第1項 《法第5条後段の経済産業省令で定める一括し…》 て委託しなければならない競走の競技に関する事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。 1 競走に出場する選手及び競走車の競走前の検査に関すること。 2 発走、着順の判定、勝車の決定その他の競走の審判及 の承認を受けて設置された 場外車券売場 でこの法律の施行の際現に存するものは、 第3条 《競走の実施に関する規程 小型自動車競走…》 法施行令1953年政令第255号第2条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 開催執務委員の組織及び執務に関する事項 2 出場選手に関する事項 3 競走車に関する事項 4 使用燃料に関す の規定による改正後の 小型自動車競走法 第6条の2第1項の許可を受けて設置された場外車券売場とみなす。

6条 (競輪又は小型自動車競走の実施事務の委託に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に開催された競輪又は 小型自動車 競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪又は小型自動車競走の実施に関する事務の委託並びに当該委託に係る交付金の交付については、なお従前の例による。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、 第8条第3項 《3 小型自動車競走場外における勝車投票券…》 の発売等は、第1項の許可を受けて設置され又は移転された施設以下「場外車券売場」という。でしなければならない。 並びに 第13条 《 20歳未満の者は、勝車投票券を購入し、…》 又は譲り受けてはならない。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《都道府県並びに京都市、大阪市、横浜市、神…》 戸市、名古屋市、都のすべての特別区の組織する組合及びその区域内に小型自動車競走場が存在する市町村以下「小型自動車競走施行者」という。は、その議会の議決を経て、この法律により、小型自動車競走を行うことが第4条 《届出 小型自動車競走施行者は、小型自動…》 車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。第5条第1項 《小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競走実施法人第42条第1項に規定する競走実施法人をいう。以下この章において同じ。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競走実施法人に限る。に委託する 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《小型自動車競走場を設置し又は移転しようと…》 する者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《 第52条第1項の規定による業務の停止の…》 命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年6月13日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《届出 小型自動車競走施行者は、小型自動…》 車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 並びに附則第14条、 第15条 《勝車投票法 勝車投票法は、単勝式、複勝…》 式、連勝単式及び連勝複式以下「基本勝車投票法」という。並びに重勝式同1の日の二以上の競走につき同1の基本勝車投票法により勝車となつたものを一組としたものを勝車とする方式をいう。以下同じ。の5種類とし、第17条 《 指定重勝式勝車投票法についての勝車投票…》 の的中者がない場合には、当該勝車投票に係る払戻対象総額は、当該小型自動車競走施行者が開催する小型自動車競走に係る当該指定重勝式勝車投票法と同1の種別の指定重勝式勝車投票法の勝車投票であつてその後最初に 、第25条から 第28条 《業務 小型自動車競走振興法人は、次に掲…》 げる業務を行うものとする。 1 小型自動車競走の審判員及び小型自動車競走に出場する選手の検定及び登録並びに小型自動車競走に使用する小型自動車の登録を行うこと。 2 選手及び小型自動車の競走前の検査の方 まで、 第30条 《小型自動車競走関係業務規程 小型自動車…》 競走振興法人は、小型自動車競走関係業務を行うときは、その開始前に、小型自動車競走関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について小型自動車競走関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなけ第32条 《業務の休廃止 小型自動車競走振興法人は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければ、小型自動車競走関係業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。第34条 《区分経理 小型自動車競走振興法人は、経…》 済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。第36条 《帳簿の記載 小型自動車競走振興法人は、…》 経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、小型自動車競走関係業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 及び 第38条 《役員の選任及び解任 小型自動車競走振興…》 法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 小型自動車競走振興法人の役員が、この法律この法律に基づく命令及び処分を含む。若しくは第30条第1項の認可を受けた の規定2008年4月30日までの間において政令で定める日

9条 (小型自動車競走振興法人の指定等に関する準備行為)

1項 第4条 《届出 小型自動車競走施行者は、小型自動…》 車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正後の 小型自動車 競走法第27条第1項の規定による指定及び同法第30条第1項の規定による小型自動車競走関係業務規程の認可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、 第4条 《届出 小型自動車競走施行者は、小型自動…》 車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の同法第27条及び 第30条 《小型自動車競走関係業務規程 小型自動車…》 競走振興法人は、小型自動車競走関係業務を行うときは、その開始前に、小型自動車競走関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について小型自動車競走関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなけ の規定の例により行うことができる。

10条 (日本小型自動車振興会の解散等)

1項 日本 小型自動車 振興会は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において 第4条 《届出 小型自動車競走施行者は、小型自動…》 車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正後の 小型自動車競走法 第27条第1項 《経済産業大臣は、営利を目的としない法人で…》 あつて、次条に規定する業務以下「小型自動車競走関係業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、小型自動車競走振興法人として指定することができ の指定を受けた法人(以下この条及び附則第15条において「 小型自動車競走振興法人 」という。)が承継する。

2項 日本 小型自動車 振興会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

3項 日本 小型自動車 振興会の解散の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

4項 第1項の規定により日本 小型自動車 振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

5項 第1項の規定により 小型自動車 競走振興法人が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。

6項 第1項の規定により 小型自動車 競走振興法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

11条 (小型自動車競走会に関する経過措置)

1項 小型自動車 競走会は、その組織を変更して財団法人になることができる。

2項 前項の規定により 小型自動車 競走会がその組織を変更して財団法人になるには、この法律の施行の日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの期間(次条において「 小型自動車競走会に係る移行期間 」という。)内に、組織変更のために必要な定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3項 前項の認可の効力は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から生ずるものとする。

4項 第1項の規定による組織変更後の財団法人に係る 民法 その他の法令の適用については、第2項の認可は、財団法人の設立許可とみなす。

5項 第1項の規定による財団法人への組織変更に伴う 小型自動車 競走会の登記について必要な事項は、政令で定める。

12条

1項 小型自動車 競走会に係る移行期間内に前条第2項の認可を受けなかった小型自動車競走会は、 第4条 《届出 小型自動車競走施行者は、小型自動…》 車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正前の 小型自動車競走法 第20条の11の規定にかかわらず、小型自動車競走会に係る移行期間の満了の日に解散する。この場合における解散及び清算については、 第4条 《届出 小型自動車競走施行者は、小型自動…》 車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正前の同法第20条の11第4号に該当することにより解散した小型自動車競走会の解散及び清算の例による。

13条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までに 第4条 《届出 小型自動車競走施行者は、小型自動…》 車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正前の 小型自動車 競走法第20条の十一各号のいずれかに該当することにより小型自動車競走会が解散した場合における小型自動車競走会の清算については、なお従前の例による。

14条

1項 附則第11条第1項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日に 第4条 《届出 小型自動車競走施行者は、小型自動…》 車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正後の 小型自動車 競走法第42条第1項の指定を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により 第4条 《届出 小型自動車競走施行者は、小型自動…》 車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正後の 小型自動車 競走法第42条第1項の指定を受けたものとみなされた附則第11条第1項の規定により組織変更をした財団法人に係る 第4条 《届出 小型自動車競走施行者は、小型自動…》 車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正後の同法第45条第1項に規定する 競走実施業務 規程については、当該財団法人は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から3月以内に、その認可の申請をしなければならない。

3項 附則第11条第1項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の業務の方法で 第4条 《届出 小型自動車競走施行者は、小型自動…》 車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正後の 小型自動車 競走法第44条に規定する 競走実施業務 を行うことができる。

15条

1項 第4条 《届出 小型自動車競走施行者は、小型自動…》 車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正前の 小型自動車 競走法第8条第1項の規定により日本小型自動車振興会に登録されている小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、それぞれ 第4条 《届出 小型自動車競走施行者は、小型自動…》 車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正後の同法第11条第1項の規定により小型自動車競走振興法人に登録されたものとみなす。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

20条 (検討)

1項 政府は、 第2条 《定義 この法律において「小型自動車」と…》 は、気筒容積千五百立方せんちメートル以下の発動機を有する自動車をいう。 の規定による改正後の 自転車競技法 第23条第1項 《経済産業大臣は、営利を目的としない法人で…》 あつて、次条に規定する業務以下「競輪関係業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、競輪振興法人として指定することができる。 1 競輪関係業 に規定する競輪振興法人及び同法第38条第1項に規定する競技実施法人並びに 第4条 《届出 小型自動車競走施行者は、小型自動…》 車競走を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正後の 小型自動車 競走法第27条第1項に規定する小型自動車競走振興法人及び同法第42条第1項に規定する競走実施法人の組織及び機能について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、小型自動車…》 その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るために行う小型自動車競走に関し規定するものとする。 自転車競技法 第17条 《交付金の還付 競輪施行者は、競輪を開催…》 した年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項において同じ。が、当該年度の競輪の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額以下この項において「競輪事業収入額」という。 の前の見出しを削る改正規定及び同条から同法第21条までの改正規定、 第2条 《定義 この法律において「小型自動車」と…》 は、気筒容積千五百立方せんちメートル以下の発動機を有する自動車をいう。 小型自動車 競走法第21条の前の見出しを削る改正規定及び同条から同法第25条までの改正規定並びに附則第3条、 第5条 《小型自動車競走の実施事務の委託 小型自…》 動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競走実施法人第42条第1項に規定する競走実施法人をいう。以下この章において同じ。又は私人第1号に掲げる事務にあつて第7条 《 小型自動車競走場の数は、都道府県ごとに…》 各1箇所とする。 及び 第9条 《競走に使用する小型自動車の種類 小型自…》 動車競走に使用する小型自動車の種類は、次のとおりとする。 1 二輪車 2 三輪車 3 四輪車 4 もーたーすくーたー 2 小型自動車競走の各競走は、前項各号に掲げる種目ごとに、同1の規格のものをもつて の規定は、2013年4月1日から施行する。

6条 (小型自動車競走法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日前に開催された 小型自動車 競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている小型自動車競走に係る交付金の金額については、なお従前の例による。

7条

1項 第2条 《定義 この法律において「小型自動車」と…》 は、気筒容積千五百立方せんちメートル以下の発動機を有する自動車をいう。 の規定による改正後の 小型自動車 競走法(以下「 小型自動車競走法 」という。)第21条の規定は、小型自動車競走施行者が2012年4月1日以降に 小型自動車競走法 第20条第1項 《小型自動車競走施行者は、次に掲げる金額を…》 小型自動車競走振興法人に交付しなければならない。 1 一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 2 一回の開催による勝車 の規定により交付した同項第1号又は第2号の規定による 交付金 以下この条及び次条において「 交付金 」という。)であって延長 対象交付金 等以外のものについて適用する。

2項 前項に規定する「 延長対象交付金 等」とは、附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に 第2条 《定義 この法律において「小型自動車」と…》 は、気筒容積千五百立方せんちメートル以下の発動機を有する自動車をいう。 の規定による改正前の 小型自動車 競走法(以下「 小型自動車競走法 」という。)第21条第2項( 小型自動車競走法 第23条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりその交付の期限の延長について経済産業大臣の同意が得られている 交付金 又はその協議の申出がされている交付金(以下この条から附則第9条までにおいて「 延長 対象交付金 」という。及び延長対象交付金に係る交付金確定日(当該延長対象交付金に係る小型自動車競走の開催の終了した日をいう。次条において同じ。)の属する年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項及び次条において同じ。)と同1の年度において 小型自動車競走法 第20条第1項 《小型自動車競走施行者は、次に掲げる金額を…》 小型自動車競走振興法人に交付しなければならない。 1 一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 2 一回の開催による勝車 の規定により交付した延長対象交付金以外の交付金をいう。

8条

1項 次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める 延長対象交付金 は、延長対象交付金等以外の 交付金 とみなして、前条の規定を適用する。

1号 小型自動車 競走施行者が、2012年度中に、経済産業省令で定めるところにより、その 交付金 確定日が同年度中である 延長対象交付金 の全てを経済産業省令で定める期間内に交付し、かつ、その交付金確定日の属する年度が2013年度以降である延長対象交付金の全てをそれぞれ 小型自動車競走法 第20条第2項 《2 前項の規定による交付金は、小型自動車…》 競走の開催ごとに、その終了した日から30日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。 に規定する期間内に交付する旨を経済産業大臣に届け出た場合当該届出に係る延長対象交付金

2号 小型自動車 競走施行者(前号の規定による届出をした小型自動車競走施行者を除く。)が、経済産業省令で定めるところにより、その 交付金 確定日の属する年度が翌年度以降である 延長対象交付金 の全てをそれぞれ 小型自動車競走法 第20条第2項 《2 前項の規定による交付金は、小型自動車…》 競走の開催ごとに、その終了した日から30日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。 に規定する期間内に交付する旨を経済産業大臣に届け出た場合当該届出に係る延長対象交付金

2項 前項第1号に定める 延長対象交付金 その 交付金 確定日が2012年度中であるものに限る。)に対する前条第1項の規定により適用される 小型自動車競走法 第21条第1項の規定の適用については、同項中「同条第2項に規定する」とあるのは、「 自転車競技法 及び 小型自動車 競走法の一部を改正する法律(2012年法律第11号)附則第8条第1項第1号に規定する経済産業省令で定める」とする。

9条

1項 延長対象交付金 前条第1項の規定により延長対象交付金等以外の 交付金 とみなされたものを除く。)については、 小型自動車競走法 第21条から第25条までの規定は、なおその効力を有する。

10条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。