1条 (目的)
1項 この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、伊東市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。
2条 (計画及び事業)
1項 伊東国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「 伊東国際観光温泉文化都市建設計画 」という。)は、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第1項
《この法律において「都市計画」とは、都市の…》
健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
2項 伊東国際観光温泉文化都市を建設する都市計画事業(以下「 伊東国際観光温泉文化都市建設事業 」という。)は、 伊東国際観光温泉文化都市建設計画 を実施するものとする。
3条 (観光温泉資源の保護)
1項 伊東国際観光温泉文化都市建設事業 の執行者は、条例の定めるところにより、伊東市の区域内における鉱物の掘採、土石の採取その他の行為で観光温泉資源の保護に著しい影響を及ぼすおそれのあるもの( 温泉法 (1948年法律第125号)
第3条第1項
《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》
とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
及び
第11条第1項
《温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出…》
量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
に規定する土地の掘削及び増掘を除く。)を禁止し、若しくは制限し、又は当該禁止若しくは制限に違反した者に対し、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
2項 伊東国際観光温泉文化都市建設事業 の執行者は、前項に掲げる行為のうち鉱業又は採石業に関するものについて、同項の禁止又は制限をしようとするときは、あらかじめ、その管轄区域内に伊東市が所在する経済産業局の長の同意を得なければならない。
3項 第1項の禁止又は制限によつて損害を受けた者に対しては、伊東市は、通常生ずべき損害を補償しなければならない。
4条 (事業の援助)
1項 国及び地方公共団体の関係諸機関は、 伊東国際観光温泉文化都市建設事業 が
第1条
《目的 この法律は、国際文化の向上を図り…》
、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、伊東市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。
の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
5条 (特別の助成)
1項 国は、 伊東国際観光温泉文化都市建設事業 の用に供するために必要があると認める場合においては、 国有財産法 (1948年法律第73号)
第28条
《譲与 普通財産は、次に掲げる場合におい…》
ては、譲与することができる。 1 公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時におけ
の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
6条 (報告)
1項 伊東国際観光温泉文化都市建設事業 の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも6箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、伊東国際観光温泉文化都市事業の状況を報告しなければならない。
7条 (伊東市長の責務)
1項 伊東市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、伊東国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
8条 (法律の適用)
1項 伊東国際観光温泉文化都市建設計画 及び 伊東国際観光温泉文化都市建設事業 については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、 都市計画法 の適用があるものとする。