附 則 抄
1項 この法律は、土地台帳法等の一部を改正する法律(1950年法律第227号)施行の日から施行する。
附 則(1951年6月4日法律第195号) 抄
1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1956年3月22日法律第19号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に土地家屋 調査士 である者は、 土地家屋調査士法
第3条
《業務 調査士は、他人の依頼を受けて、次…》
に掲げる事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3
の改正規定にかかわらず、この法律による改正後の 土地家屋調査士法 (以下「 新法 」という。)の規定による土地家屋調査士とみなす。
3項 この法律の公布の際現に存する土地家屋 調査士 会は、この法律の施行前に、 新法
第15条
《登録の取消し 調査士が次の各号のいずれ…》
かに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 調査士となる資格を有しないことが判明したとき。 4 第5条各号第2号
及び第15条の2の例により、会則を変更し、法務大臣の認可を受けることができる。この場合において、新法第15条の2第2項中「土地家屋調査士会連合会」とあるのは、「 土地家屋調査士法 の一部を改正する法律(1956年法律第19号)による改正前の 土地家屋調査士法 の規定による土地家屋調査士会連合会」と読み替えるものとする。
4項 前項の規定による会則の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、この法律による改正前の土地家屋 調査士 法の規定による土地家屋調査士会は、前項の規定による認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、 新法 の規定による土地家屋調査士会として存続するものとする。
5項 この法律の施行の際現に存する土地家屋 調査士 会連合会は、 新法 の規定による土地家屋調査士会連合会とする。
附 則(1960年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。
17条 (土地家屋調査士法の一部改正)
1項 土地家屋 調査士 法の一部を次のように改正する。
2項 この法律の施行の際現に土地家屋 調査士 名簿に登録を受けている者及び1960年9月30日までに土地家屋調査士名簿に登録を受ける者の土地家屋調査士の資格に関しては、前項の規定による改正後の 土地家屋調査士法
第3条
《業務 調査士は、他人の依頼を受けて、次…》
に掲げる事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3
の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄
1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。ただし、
第4条
《資格 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、調査士となる資格を有する。 1 土地家屋調査士試験に合格した者 2 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になる者であつて、法務大臣が前条第1項
から
第6条
《試験の方法及び内容等 法務大臣は、毎年…》
一回以上、土地家屋調査士試験を行わなければならない。 2 前項の試験は、筆記及び口述の方法により行う。 3 筆記試験は、不動産の表示に関する登記について必要な次に掲げる事項に関する知識及び技能について
まで、
第10条
《登録の拒否 調査士会連合会は、前条第1…》
項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。 この場合において、当該申請者が第2号又は第3号に該当する
(資産再評価審議会及び接収貴金属等処理審議会に係る部分に限る。)、
第11条
《登録に関する通知 調査士会連合会は、第…》
9条第1項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。
、
第13条
《所属する調査士会の変更の登録 調査士は…》
、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。 2 調
、
第15条
《登録の取消し 調査士が次の各号のいずれ…》
かに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 調査士となる資格を有しないことが判明したとき。 4 第5条各号第2号
、
第25条
《研修 調査士は、その所属する調査士会及…》
び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。 2 調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の調査士の業務につい
、
第28条
《社員の資格 調査士法人の社員は、調査士…》
でなければならない。 2 次に掲げる者は、社員となることができない。 1 第42条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 2 第43条第1項の規定により調査士法人が解散
及び
第48条
《会則 調査士会の会則には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員に関する規定 3 会議に関する規定 4 会員の品位保持に関する規定 5 会員の執務に関する規定 6 入会及び退会に関する規定入会金その
から
第51条
《調査士会の役員 調査士会に、会長、副会…》
長及び会則で定めるその他の役員を置く。 2 会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のと
までの規定は、1967年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄
2項 登録免許税法 別表第1の第23号の(三)、(十三)、(十六)及び(十七)、第31号、第43号から第46号まで並びに第48号に掲げる登録又は免許(以下「 登録等 」という。)の申請書を同法の公布の日前に当該 登録等 の事務をつかさどる官署(以下「 登録官署等 」という。)に提出した者が1967年12月31日までに当該申請書に係る登録等を受ける場合における当該登録等に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 登録等 の申請書を 登録免許税法 の公布の日から1967年7月31日までの間に 登録官署等 に提出した者が同日後に当該申請書に係る登録等を受ける場合又は登録等の申請書を同法の公布の日前に登録官署等に提出した者が1968年1月1日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合において、当該登録等の申請に際し当該登録等に係る手数料を納付しているときは、当該納付した手数料の額は、 登録免許税法 の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。
附 則(1967年7月18日法律第66号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第3項及び附則第5項並びに附則第6項中附則第3項及び附則第5項の規定の例による部分の規定は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行と同時に、
第1条
《土地家屋調査士の使命 土地家屋調査士以…》
下「調査士」という。は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界不動産登記法2004年法律第123号第123条第1号に規定する筆界をいう。第3条第1項第7号及び第25条第2項において同じ。を明らかにする
の規定による改正前の 司法書士法 (以下「 旧 司法書士法 」という。)による司法書士会(以下「 旧司法書士会 」という。)は、同条の規定による改正後の 司法書士法 (以下「 新 司法書士法 」という。)による法人たる司法書士会(以下「 新司法書士会 」という。)となり、 旧司法書士会 の役員は、退任するものとする。
3項 旧司法書士会 は、この法律の施行前に、あらかじめ、その会則を 新 司法書士法 の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、 新司法書士会 の役員を選任しておかなければならない。
4項 この法律の施行と同時に、 旧 司法書士法 による司法書士会連合会(以下「 旧連合会 」という。)は、 新 司法書士法 による法人たる日本司法書士会連合会(以下「 新連合会 」という。)となり、 旧連合会 の役員は、退任するものとする。
5項 旧連合会 は、この法律の施行前に、あらかじめ、 新連合会 の会則について、 新 司法書士法 の例により同法の規定による法務大臣の認可を受け、かつ、新連合会の役員を選任しておかなければならない。
6項 第2条
《職責 調査士は、常に品位を保持し、業務…》
に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
の規定による土地家屋 調査士 法の一部改正に伴う経過措置については、附則第2項から前項までの規定の例による。
附 則(1978年6月23日法律第82号) 抄
1項 この法律は、1979年1月1日から施行する。
8項 この法律による改正後の土地家屋 調査士 法第4条第7号の適用については、旧法第12条の規定による認可の取消しの処分は、 新法
第12条
《登録を拒否された場合の審査請求 第10…》
条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。 2 第9条第1項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から3月を経過しても当
の規定による登録の取消しの処分とみなす。
附 則(1979年12月18日法律第66号)
1項 この法律は、1980年1月1日から施行する。
2項 この法律の施行の際改正後の土地家屋 調査士 法第4条各号の1に該当する者で改正前の 土地家屋調査士法
第4条
《資格 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、調査士となる資格を有する。 1 土地家屋調査士試験に合格した者 2 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になる者であつて、法務大臣が前条第1項
に該当しないものに対しては、当該事由について、改正後の 土地家屋調査士法
第4条
《資格 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、調査士となる資格を有する。 1 土地家屋調査士試験に合格した者 2 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になる者であつて、法務大臣が前条第1項
の規定は、適用しない。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項 法務大臣は、当分の間、改正後の土地家屋 調査士 法第3条第2号に規定する認定のため必要があるときは、土地家屋調査士試験に準じ、土地家屋調査士の業務を行うのに必要な土地及び家屋の調査及び測量に関する知識及び技能について試験を実施しなければならない。
附 則(1983年5月20日法律第44号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1985年6月28日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超え1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《土地家屋調査士の使命 土地家屋調査士以…》
下「調査士」という。は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界不動産登記法2004年法律第123号第123条第1号に規定する筆界をいう。第3条第1項第7号及び第25条第2項において同じ。を明らかにする
中 司法書士法 第17条の4の次に5条を加える改正規定(同法第17条の5に係る部分を除く。)、同法第18条及び
第19条
《登録事務に関する報告等 法務大臣は、必…》
要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。
の各改正規定、同法第20条の改正規定(金額を改める部分に限る。)、同法第21条から
第23条
《虚偽の調査、測量の禁止 調査士は、その…》
業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。
までの各改正規定、同法第25条の改正規定、同条を同法第28条とする改正規定、同法第24条の改正規定、同条を同法第25条とし、同条の次に2条を加える改正規定並びに同法第23条の次に1条を加える改正規定並びに
第2条
《職責 調査士は、常に品位を保持し、業務…》
に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
中土地家屋 調査士 法第17条の4の次に5条を加える改正規定(同法第17条の5に係る部分を除く。)、同法第18条及び
第19条
《登録事務に関する報告等 法務大臣は、必…》
要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。
の各改正規定、同法第20条の改正規定(金額を改める部分に限る。)、同法第21条及び
第22条
《依頼に応ずる義務 調査士は、正当な事由…》
がある場合でなければ、依頼第3条第1項第4号及び第6号第4号に関する部分に限る。に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。を拒んではならない。
の各改正規定、同法第24条の改正規定、同条を同法第27条とする改正規定、同法第23条の改正規定、同条を同法第24条とし、同条の次に2条を加える改正規定並びに同法第22条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条及び
第4条
《資格 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、調査士となる資格を有する。 1 土地家屋調査士試験に合格した者 2 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になる者であつて、法務大臣が前条第1項
の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《土地家屋調査士の使命 土地家屋調査士以…》
下「調査士」という。は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界不動産登記法2004年法律第123号第123条第1号に規定する筆界をいう。第3条第1項第7号及び第25条第2項において同じ。を明らかにする
の規定による改正後の 司法書士法 (以下「 新 司法書士法 」という。)
第4条第5号
《資格 第4条 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、司法書士となる資格を有する。 1 司法書士試験に合格した者 2 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して10年以上になる者又はこれと同等以
の規定及び
第2条
《職責 司法書士は、常に品位を保持し、業…》
務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
の規定による改正後の土地家屋 調査士 法(以下「 新調査士法 」という。)第4条第8号の規定又は 新 司法書士法 第4条第6号の規定及び 新調査士法
第4条第5号
《資格 第4条 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、調査士となる資格を有する。 1 土地家屋調査士試験に合格した者 2 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になる者であつて、法務大臣が前条
の規定の適用については、
第1条
《土地家屋調査士の使命 土地家屋調査士以…》
下「調査士」という。は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界不動産登記法2004年法律第123号第123条第1号に規定する筆界をいう。第3条第1項第7号及び第25条第2項において同じ。を明らかにする
の規定による改正前の 司法書士法 (以下「 旧 司法書士法 」という。)
第12条第3号
《登録を拒否された場合の審査請求 第12条…》
第10条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。 2 第9条第1項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から3月を経過
の規定による登録の取消しの処分又は
第2条
《職責 司法書士は、常に品位を保持し、業…》
務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
の規定による改正前の 土地家屋調査士法 (以下「 旧調査士法 」という。)
第13条第1項第3号
《調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄…》
区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
の規定による登録の取消しの処分は、新 司法書士法
第12条第3号
《登録を拒否された場合の審査請求 第12条…》
第10条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。 2 第9条第1項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から3月を経過
の規定による業務の禁止の処分又は新調査士法第13条第1項第3号の規定による業務の禁止の処分とみなす。
2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前において 旧 司法書士法 又は 旧調査士法 の規定により法務局又は地方法務局の長に対して行つた登録の申請は、 施行日 において 新 司法書士法 第6条の2第1項又は 新調査士法
第7条第1項
《法務省に、前条第1項の試験の問題の作成及…》
び採点を行なわせるため、土地家屋調査士試験委員を置く。
の規定により日本司法書士会連合会又は日本土地家屋 調査士 会連合会に対して行つた登録の申請とみなす。
3項 施行日 前において 旧 司法書士法 又は 旧調査士法 の規定により法務局又は地方法務局の長に対して行つた登録の移転の申請は、施行日において 新 司法書士法 第6条の6第1項又は 新調査士法 第8条の4第1項の規定により日本司法書士会連合会又は日本土地家屋 調査士 会連合会に対して行つた変更の登録の申請とみなす。
4項 旧 司法書士法 の規定による司法書士名簿の登録又は 旧調査士法 の規定による土地家屋 調査士 名簿の登録は、 施行日 以後は、 新 司法書士法 又は 新調査士法 の規定による司法書士名簿の登録又は土地家屋調査士名簿の登録とみなす。
5項 旧 司法書士法 又は 旧調査士法 の規定により法務局又は地方法務局の長がした登録の拒否又は登録の取消しの処分に不服がある者の不服申立てについては、なお従前の例による。
6項 法務局又は地方法務局の長は、 施行日 において、法務局又は地方法務局に備えた司法書士名簿その他司法書士の登録に関する書類又は土地家屋 調査士 名簿その他土地家屋調査士の登録に関する書類を日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会に引き継がなければならない。
3条
1項 第1条
《土地家屋調査士の使命 土地家屋調査士以…》
下「調査士」という。は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界不動産登記法2004年法律第123号第123条第1号に規定する筆界をいう。第3条第1項第7号及び第25条第2項において同じ。を明らかにする
中 司法書士法
第19条
《登録事務に関する報告等 法務大臣は、必…》
要があるときは、日本司法書士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。
に1項を加える 改正規定 又は
第2条
《職責 司法書士は、常に品位を保持し、業…》
務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
中土地家屋 調査士 法第19条に1項を加える改正規定(以下この条において「 改正規定 」という。)の施行の際現に公共嘱託登記司法書士 協会 若しくはこれに紛らわしい名称を用いている者又は公共嘱託登記土地家屋調査士協会若しくはこれに紛らわしい名称を用いている者については、 新 司法書士法 第19条第4項又は 新調査士法 第19条第4項の規定は、改正規定施行後6月間は、適用しない。
4条
1項 この法律の各 改正規定 の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による 改正規定 の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《職責 調査士は、常に品位を保持し、業務…》
に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
及び
第3条
《業務 調査士は、他人の依頼を受けて、次…》
に掲げる事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の 改正規定 に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年6月8日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年5月7日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《業務 調査士は、他人の依頼を受けて、次…》
に掲げる事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3
並びに附則第7条、
第8条
《土地家屋調査士名簿の登録 調査士となる…》
資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会以下「調査士会連合会」という。に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事
、
第11条
《登録に関する通知 調査士会連合会は、第…》
9条第1項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第23号(三)の 改正規定 に限る。)、
第12条
《登録を拒否された場合の審査請求 第10…》
条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。 2 第9条第1項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から3月を経過しても当
及び
第13条
《所属する調査士会の変更の登録 調査士は…》
、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。 2 調
(中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)第1,318条の改正規定に限る。)の規定2003年8月1日
2号 附則第5条及び
第9条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。 2 前項の登録申請書には、前条第
の規定公布の日
6条 (土地家屋調査士試験の筆記試験の免除に関する経過措置)
1項 第2条
《職責 調査士は、常に品位を保持し、業務…》
に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
による改正後の土地家屋 調査士 法(1950年法律第228号)第5条第5項第2号(
第3条
《業務 調査士は、他人の依頼を受けて、次…》
に掲げる事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3
による改正後にあっては、同法第6条第5項第2号)の規定は、 施行日 以後に土地家屋調査士試験の筆記試験に合格した者について適用する。
7条 (日本土地家屋調査士会連合会に対する懲戒手続開始の通告に関する経過措置)
1項 第3条
《業務 調査士は、他人の依頼を受けて、次…》
に掲げる事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3
による改正後の土地家屋 調査士 法第45条第1項の規定は、附則第1条第1号に定める日前に 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の通知を発送し、又は同条第3項前段の掲示をした場合については、適用しない。
8条 (土地家屋調査士の懲戒処分の公告に関する経過措置)
1項 第3条
《業務 調査士は、他人の依頼を受けて、次…》
に掲げる事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3
による改正後の土地家屋 調査士 法第46条の規定は、附則第1条第1号に定める日前に
第3条
《業務 調査士は、他人の依頼を受けて、次…》
に掲げる事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3
による改正前の 土地家屋調査士法
第13条第1項
《調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄…》
区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
の規定による処分をした場合については、適用しない。
9条 (土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会の会則の変更に関する経過措置)
1項 土地家屋 調査士 会及び日本土地家屋調査士会連合会は、附則第1条第1号に定める日までに、この法律の施行に伴い必要となる会則の変更をし、かつ、当該変更に伴い必要となる法務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該変更及び当該認可の効力は、附則第1条第1号に定める日から生ずるものとする。
10条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《所属する調査士会の変更の登録 調査士は…》
、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。 2 調
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる…》
事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3 不動産の
、
第4条
《資格 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、調査士となる資格を有する。 1 土地家屋調査士試験に合格した者 2 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になる者であつて、法務大臣が前条第1項
、
第5条第1項
《次に掲げる者は、調査士となる資格を有しな…》
い。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者 2 未成年者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 4 公務員であつて懲戒免職の処
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《法務大臣は、毎年一回以上、土地家屋調査士…》
試験を行わなければならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年4月13日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条 (土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に
第3条
《業務 調査士は、他人の依頼を受けて、次…》
に掲げる事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3
の規定による改正前の土地家屋 調査士 法第4条第2号に規定する調査士の業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められた者は、
第3条
《業務 調査士は、他人の依頼を受けて、次…》
に掲げる事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3
の規定による改正後の 土地家屋調査士法 (附則第10条において「 新 土地家屋調査士法 」という。)
第4条
《資格 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、調査士となる資格を有する。 1 土地家屋調査士試験に合格した者 2 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になる者であつて、法務大臣が前条第1項
に規定する調査士となる資格を有する者とみなす。
9条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、 新 土地家屋調査士法 第3条第2項に規定する 民間紛争解決手続代理関係業務 に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(令和元年6月12日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
6条 (土地家屋調査士法人の継続に関する経過措置)
1項 施行日 前に
第2条
《職責 調査士は、常に品位を保持し、業務…》
に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
の規定による改正前の土地家屋 調査士 法(以下「 旧 土地家屋調査士法 」という。)第39条第2項の規定により解散した 土地家屋調査士法 人は、施行日以後その清算が結了するまで(解散した後3年以内に限る。)の間に、その社員が当該 土地家屋調査士法 人を継続する旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に届け出ることにより、当該 土地家屋調査士法 人を継続することができる。
7条 (清算結了後の土地家屋調査士法人の懲戒に関する経過措置)
1項 第2条
《職責 調査士は、常に品位を保持し、業務…》
に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
の規定による改正後の土地家屋 調査士 法(以下「 新 土地家屋調査士法 」という。)第43条第2項の規定は、 施行日 以後に同条第1項の規定による処分の手続に付された 土地家屋調査士法 人について適用する。
8条 (土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の懲戒の手続に関する経過措置)
1項 新 土地家屋調査士法 第44条第3項(新 土地家屋調査士法
第42条第1号
《調査士に対する懲戒 第42条 調査士がこ…》
の法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 業務の禁止
及び
第43条第1項第1号
《調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく…》
命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の全部又は一部の停止 3 解散
に掲げる処分に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。
2項 新 土地家屋調査士法 第45条の2の規定は、 施行日 以後に 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。
9条
1項 土地家屋 調査士 又は 土地家屋調査士法 人の懲戒の手続に関し、 施行日 前に 旧 土地家屋調査士法 又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長がした処分、手続その他の行為は、施行日以後は、 新 土地家屋調査士法 又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣がした処分、手続その他の行為とみなす。
2項 土地家屋 調査士 又は 土地家屋調査士法 人の懲戒の手続に関し、この法律の施行の際現に 旧 土地家屋調査士法 又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長に対してされている通知その他の行為は、 施行日 以後は、 新 土地家屋調査士法 又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してされた通知その他の行為とみなす。
3項 土地家屋 調査士 又は 土地家屋調査士法 人の懲戒の手続に関し、 施行日 前に 旧 土地家屋調査士法 又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長に対して報告その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これを、 新 土地家屋調査士法 又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
10条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《合併 調査士法人は、総社員の同意がある…》
ときは、他の調査士法人と合併することができる。 2 合併は、合併後存続する調査士法人又は合併により設立する調査士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。 3 調
、
第59条
《会則の認可 調査士会連合会の会則を定め…》
、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、前条第1号及び第4号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
、
第61条
《調査士会に関する規定の準用 第47条第…》
3項及び第4項、第50条並びに第51条の規定は、調査士会連合会に準用する。
、
第75条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第70条第2項若しくは第3項又は第72条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の 改正規定 に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《試験の方法及び内容等 法務大臣は、毎年…》
一回以上、土地家屋調査士試験を行わなければならない。 2 前項の試験は、筆記及び口述の方法により行う。 3 筆記試験は、不動産の表示に関する登記について必要な次に掲げる事項に関する知識及び技能について
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。 2 前項の登録申請書には、前条第
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の 改正規定 (「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《調査士に関する規定等の準用 第1条、第…》
2条、第20条から第22条まで及び第24条の規定は、調査士法人について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《設立及び目的等 調査士は、その事務所の…》
所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、1個の調査士会を設立しなければならない。 2 調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関す
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《調査士会の役員 調査士会に、会長、副会…》
長及び会則で定めるその他の役員を置く。 2 会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のと
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、
第78条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
調査士法人の社員又は清算人は、310,000円以下の過料に処する。 1 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。 2 第40条の2第2項又は第5項の規定に違反して合併をしたとき
及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《土地家屋調査士の使命 土地家屋調査士以…》
下「調査士」という。は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界不動産登記法2004年法律第123号第123条第1号に規定する筆界をいう。第3条第1項第7号及び第25条第2項において同じ。を明らかにする
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の 改正規定 (「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、
第3条
《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》
簿を備える。
から
第5条
《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》
所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は
までの規定、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、
第9条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。 2 前項の登録申請書には、前条第
中 社債、株式等の振替に関する法律
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、
第10条第2項
《2 調査士会連合会は、当該申請者が前項第…》
2号又は第3号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
から第23項までの規定、
第11条
《登録に関する通知 調査士会連合会は、第…》
9条第1項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「
第49条
《会則の認可 調査士会の会則を定め、又は…》
これを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、前条第1号及び第7号から第11号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。 2 前項の場合において、法務大臣は、調
から
第52条
《調査士の入会及び退会 第9条第1項の規…》
定による登録の申請又は第13条第1項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない。 2 前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録
まで」を「
第51条
《調査士会の役員 調査士会に、会長、副会…》
長及び会則で定めるその他の役員を置く。 2 会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のと
、
第52条
《調査士の入会及び退会 第9条第1項の規…》
定による登録の申請又は第13条第1項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない。 2 前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録
」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《登録拒否に関する規定の準用 第12条第…》
1項及び第3項の規定は、第15条第1項又は前条第1項の規定による登録の取消しに準用する。 この場合において、第12条第3項中「第46条第2項」とあるのは、「第46条第1項」と読み替えるものとする。
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《登録及び登録の取消しの公告 調査士会連…》
合会は、調査士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
」を削る部分に限る。)、
第18条
《登録及び登録の取消しの公告 調査士会連…》
合会は、調査士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《依頼に応ずる義務 調査士は、正当な事由…》
がある場合でなければ、依頼第3条第1項第4号及び第6号第4号に関する部分に限る。に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。を拒んではならない。
及び
第23条
《虚偽の調査、測量の禁止 調査士は、その…》
業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。
の規定、
第25条
《研修 調査士は、その所属する調査士会及…》
び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。 2 調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の調査士の業務につい
中 金融商品取引法
第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《登録拒否に関する規定の準用 第12条第…》
1項及び第3項の規定は、第15条第1項又は前条第1項の規定による登録の取消しに準用する。 この場合において、第12条第3項中「第46条第2項」とあるのは、「第46条第1項」と読み替えるものとする。
から」の下に「
第19条
《登録事務に関する報告等 法務大臣は、必…》
要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。
の三まで、
第21条
《帳簿及び書類 調査士は、法務省令の定め…》
るところにより、業務に関する帳簿を備え、且つ、関係書類を保存しなければならない。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《登録拒否に関する規定の準用 第12条第…》
1項及び第3項の規定は、第15条第1項又は前条第1項の規定による登録の取消しに準用する。 この場合において、第12条第3項中「第46条第2項」とあるのは、「第46条第1項」と読み替えるものとする。
から」の下に「
第19条
《登録事務に関する報告等 法務大臣は、必…》
要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。
の三まで、
第21条
《帳簿及び書類 調査士は、法務省令の定め…》
るところにより、業務に関する帳簿を備え、且つ、関係書類を保存しなければならない。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、
第27条
《名称 調査士法人は、その名称中に土地家…》
屋調査士法人という文字を使用しなければならない。
中 損害保険料率算出団体に関する法律
第23条
《虚偽の調査、測量の禁止 調査士は、その…》
業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。
から
第24条
《会則の遵守義務 調査士は、その所属する…》
調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《虚偽の調査、測量の禁止 調査士は、その…》
業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。
の二まで、」を「
第19条
《登録事務に関する報告等 法務大臣は、必…》
要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《帳簿及び書類 調査士は、法務省令の定め…》
るところにより、業務に関する帳簿を備え、且つ、関係書類を保存しなければならない。
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《成立の時期 調査士法人は、その主たる事…》
務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《調査士は、法務省令の定める基準に従い、事…》
務所を設けなければならない。
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは
第30条第2項
《2 前項の規定により登記をしなければなら…》
ない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《定款の変更 調査士法人は、定款に別段の…》
定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。 2 調査士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「
第48条
《会則 調査士会の会則には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員に関する規定 3 会議に関する規定 4 会員の品位保持に関する規定 5 会員の執務に関する規定 6 入会及び退会に関する規定入会金その
の八」を「
第48条
《会則 調査士会の会則には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員に関する規定 3 会議に関する規定 4 会員の品位保持に関する規定 5 会員の執務に関する規定 6 入会及び退会に関する規定入会金その
の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、
第74条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》
010,000円以下の罰金に処する。 1 第68条第3項の規定に違反した者 2 第68条第4項の規定に違反した者 3 第68条第5項の規定に違反した者
から
第76条
《 調査士会又は調査士会連合会が第50条第…》
1項第61条において準用する場合を含む。の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その調査士会又は調査士会連合会の代表者は、310,000円以下の過料に処する。
まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《社員の常駐 調査士法人は、その事務所に…》
、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
中 労働金庫法
第78条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
調査士法人の社員又は清算人は、310,000円以下の過料に処する。 1 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。 2 第40条の2第2項又は第5項の規定に違反して合併をしたとき
から第80条まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第38条
《法定脱退 調査士法人の社員は、次に掲げ…》
る理由によつて脱退する。 1 調査士の登録の取消し 2 定款に定める理由の発生 3 総社員の同意 4 第28条第2項各号のいずれかに該当することとなつたこと。 5 除名
中 金融機関の合併及び転換に関する法律
第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業法
第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、
第48条
《会則 調査士会の会則には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員に関する規定 3 会議に関する規定 4 会員の品位保持に関する規定 5 会員の執務に関する規定 6 入会及び退会に関する規定入会金その
」を「、
第51条
《調査士会の役員 調査士会に、会長、副会…》
長及び会則で定めるその他の役員を置く。 2 会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のと
」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに第139条から第148条まで」に改める部分及び「
第48条
《会則 調査士会の会則には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員に関する規定 3 会議に関する規定 4 会員の品位保持に関する規定 5 会員の執務に関する規定 6 入会及び退会に関する規定入会金その
から
第53条
《調査士法人の入会及び退会 調査士法人は…》
、その成立の時に、主たる事務所の所在地の調査士会の会員となる。 2 調査士法人は、その清算の結了の時又は破産手続開始の決定を受けた時に、所属するすべての調査士会を退会する。 3 調査士法人の清算人は、
までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「
第47条第3項
《3 調査士会は、法人とする。…》
中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《調査士は、法務省令の定める基準に従い、事…》
務所を設けなければならない。
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第43条
《調査士法人に対する懲戒 調査士法人がこ…》
の法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の全部又は一部の停止 3 解散 2 前項の規定による処
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、
第45条
《登録取消しの制限等 法務大臣は、調査士…》
に対し第42条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第15条第1項の通知を発送し、又は同条第4項前段の措置をとつた後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。 2 調査士
中 資産の流動化に関する法律
第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《名称 調査士法人は、その名称中に土地家…》
屋調査士法人という文字を使用しなければならない。
」を「
第19条
《登録事務に関する報告等 法務大臣は、必…》
要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《帳簿及び書類 調査士は、法務省令の定め…》
るところにより、業務に関する帳簿を備え、且つ、関係書類を保存しなければならない。
から
第27条
《名称 調査士法人は、その名称中に土地家…》
屋調査士法人という文字を使用しなければならない。
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは
第30条第2項
《2 前項の規定により登記をしなければなら…》
ない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
若しくは
第31条第2項
《2 会社法2005年法律第86号第30条…》
第1項の規定は、調査士法人の定款について準用する。
に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第48条
《会則 調査士会の会則には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員に関する規定 3 会議に関する規定 4 会員の品位保持に関する規定 5 会員の執務に関する規定 6 入会及び退会に関する規定入会金その
の規定、
第50条
《調査士会の登記 調査士会は、政令で定め…》
るところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、
第52条
《調査士の入会及び退会 第9条第1項の規…》
定による登録の申請又は第13条第1項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない。 2 前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録
、
第53条
《調査士法人の入会及び退会 調査士法人は…》
、その成立の時に、主たる事務所の所在地の調査士会の会員となる。 2 調査士法人は、その清算の結了の時又は破産手続開始の決定を受けた時に、所属するすべての調査士会を退会する。 3 調査士法人の清算人は、
及び
第55条
《法務大臣に対する報告義務 調査士会は、…》
所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。
の規定、
第56条
《注意勧告 調査士会は、所属の会員がこの…》
法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、
第57条
《設立及び目的 全国の調査士会は、会則を…》
定めて、調査士会連合会を設立しなければならない。 2 調査士会連合会は、調査士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに調査士の
及び
第67条
《法務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、調査士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
から
第69条
《 調査士となる資格を有しない者が、調査士…》
会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして土地家屋調査士名簿に登録させたときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、
第58条
《会則 調査士会連合会の会則には、次に掲…》
げる事項を記載しなければならない。 1 第48条第1号、第7号、第10号及び第11号に掲げる事項 2 第48条第2号及び第3号に掲げる事項 3 調査士の登録に関する規定 4 調査士会連合会に関する情報
及び
第61条
《調査士会に関する規定の準用 第47条第…》
3項及び第4項、第50条並びに第51条の規定は、調査士会連合会に準用する。
の規定、
第67条
《法務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、調査士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第69条
《 調査士となる資格を有しない者が、調査士…》
会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして土地家屋調査士名簿に登録させたときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
中 消費生活協同組合法 第81条から第83条まで及び
第90条第4項
《4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認…》
容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第71条
《 第23条の規定に違反した者は、1年以下…》
の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「
第51条
《調査士会の役員 調査士会に、会長、副会…》
長及び会則で定めるその他の役員を置く。 2 会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のと
の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、
第77条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》
010,000円以下の過料に処する。 1 第40条の2第6項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 正当な理由がないのに、第40条の2第6項にお
の規定、第80条中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項を除く)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、第81条中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、第83条中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、第85条中 漁船損害等補償法
第71条
《 第23条の規定に違反した者は、1年以下…》
の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
から
第73条
《 第68条第1項の規定に違反した者は、1…》
年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 協会が第68条第2項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に
までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、第90条中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、第93条中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、
第48条
《会則 調査士会の会則には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員に関する規定 3 会議に関する規定 4 会員の品位保持に関する規定 5 会員の執務に関する規定 6 入会及び退会に関する規定入会金その
」を「、
第51条
《調査士会の役員 調査士会に、会長、副会…》
長及び会則で定めるその他の役員を置く。 2 会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のと
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、
第48条
《会則 調査士会の会則には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員に関する規定 3 会議に関する規定 4 会員の品位保持に関する規定 5 会員の執務に関する規定 6 入会及び退会に関する規定入会金その
」を「、
第51条
《調査士会の役員 調査士会に、会長、副会…》
長及び会則で定めるその他の役員を置く。 2 会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のと
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《土地家屋調査士の使命 土地家屋調査士以…》
下「調査士」という。は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界不動産登記法2004年法律第123号第123条第1号に規定する筆界をいう。第3条第1項第7号及び第25条第2項において同じ。を明らかにする
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の 改正規定 、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《登録を拒否された場合の審査請求 第10…》
条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。 2 第9条第1項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から3月を経過しても当
、
第33条
《成立の届出 調査士法人は、成立したとき…》
は、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会以下「主たる事務所の所在地の調査士会
、
第34条
《定款の変更 調査士法人は、定款に別段の…》
定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。 2 調査士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士
、
第36条
《社員の常駐 調査士法人は、その事務所に…》
、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
及び
第37条
《社員の競業の禁止 調査士法人の社員は、…》
自己若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の調査士法人の社員となつてはならない。 2 調査士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその調査士法人の業
の規定、
第42条
《調査士に対する懲戒 調査士がこの法律又…》
はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 業務の禁止
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、
第47条
《設立及び目的等 調査士は、その事務所の…》
所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、1個の調査士会を設立しなければならない。 2 調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関す
中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《会則 調査士会の会則には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員に関する規定 3 会議に関する規定 4 会員の品位保持に関する規定 5 会員の執務に関する規定 6 入会及び退会に関する規定入会金その
及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《資格 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、調査士となる資格を有する。 1 土地家屋調査士試験に合格した者 2 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になる者であつて、法務大臣が前条第1項
、
第13条
《所属する調査士会の変更の登録 調査士は…》
、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。 2 調
及び
第20条
《事務所 調査士は、法務省令の定める基準…》
に従い、事務所を設けなければならない。
の規定、
第21条
《帳簿及び書類 調査士は、法務省令の定め…》
るところにより、業務に関する帳簿を備え、且つ、関係書類を保存しなければならない。
中 内航海運業法
第6条第1項第2号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな
の 改正規定 、
第23条
《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》
以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更
、
第29条
《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》
海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
、
第31条
《職権の委任 この法律の規定により国土交…》
通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。
、
第32条
《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》
属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運
、
第36条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
及び
第39条
《解散 調査士法人は、次に掲げる理由によ…》
つて解散する。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 他の調査士法人との合併 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第43条第1項第3号の規定による解散の処分 7 社員の欠亡
の規定、
第41条
《調査士に関する規定等の準用 第1条、第…》
2条、第20条から第22条まで及び第24条の規定は、調査士法人について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619
中 貨物自動車運送事業法
第5条第2号
《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》
げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可
の改正規定、
第43条
《全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指…》
定等 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ
、
第44条
《事業 全国実施機関は、次に掲げる事業以…》
下「全国適正化事業」という。を行うものとする。 1 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 2 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。 3 地方実施機
及び
第49条
《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》
場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。
の規定、
第55条
《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
中 民間事業者による信書の送達に関する法律
第8条第2号
《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可
の改正規定並びに
第56条
《注意勧告 調査士会は、所属の会員がこの…》
法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
、
第58条
《会則 調査士会連合会の会則には、次に掲…》
げる事項を記載しなければならない。 1 第48条第1号、第7号、第10号及び第11号に掲げる事項 2 第48条第2号及び第3号に掲げる事項 3 調査士の登録に関する規定 4 調査士会連合会に関する情報
、
第60条
《建議等 調査士会連合会は、調査士又は調…》
査士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。
、
第62条
《登録審査会 調査士会連合会に、登録審査…》
会を置く。 2 登録審査会は、調査士会連合会の請求により、第10条第1項第2号若しくは第3号の規定による登録の拒否又は第16条第1項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。 3 登録審査
及び
第63条
《設立及び組織 その名称中に公共嘱託登記…》
土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動
の規定並びに次条並びに附則第10条、
第12条
《登録を拒否された場合の審査請求 第10…》
条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。 2 第9条第1項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から3月を経過しても当
及び
第13条
《所属する調査士会の変更の登録 調査士は…》
、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。 2 調
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日