1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《計画及び事業 横浜市をわが国の代表的な…》
国際港都として建設するための都市計画以下「横浜国際港都建設計画」という。は、都市計画法1968年法律第100号第4条第1項に定める都市計画の外、国際港都にふさわしい諸施設の計画を含むものとする。 2
及び
第3条
《事業の執行 横浜国際港都建設事業は、横…》
浜市が執行する。 2 横浜市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、横浜市をわが国の代表的な国際港都として完成することについて、不断の活動をしなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日