1条 (目的)
1項 この法律は、神戸市をその沿革及び立地条件にかんがみて、わが国の代表的な国際港都としての機能を十分に発揮し得るよう建設することによつて、貿易、海運及び外客誘致の一層の振興を期し、もつてわが国の国際文化の向上に資するとともに経済復興に寄与することを目的とする。
2条 (計画及び事業)
1項 神戸市をわが国の代表的な国際港都として建設するための都市計画(以下「 神戸国際港都建設計画 」という。)は、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第1項
《この法律において「都市計画」とは、都市の…》
健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
に定める都市計画の外、国際港都にふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
2項 神戸国際港都建設計画 は、前条の目的にてらして、特に外国人の日常生活様式及び事業経営方式を考慮に入れた国際的に高度の水準のものでなければならない。
3項 神戸市を国際港都として建設する都市計画事業(以下「 神戸国際港都建設事業 」という。)は、 神戸国際港都建設計画 を実施するものとする。
3条 (事業の執行)
1項 神戸国際港都建設事業 は、神戸市が執行する。
2項 神戸市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、神戸市をわが国の代表的な国際港都として完成することについて、不断の活動をしなければならない。
4条 (事業の援助)
1項 国及び地方公共団体の関係諸機関は、 神戸国際港都建設事業 が
第1条
《目的 この法律は、神戸市をその沿革及び…》
立地条件にかんがみて、わが国の代表的な国際港都としての機能を十分に発揮し得るよう建設することによつて、貿易、海運及び外客誘致の一層の振興を期し、もつてわが国の国際文化の向上に資するとともに経済復興に寄
の目的にてらして重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
5条 (事業の助成)
1項 国は、 神戸国際港都建設事業 の用に供するため、必要があると認める場合においては、 国有財産法 (1948年法律第73号)
第28条
《譲与 普通財産は、次に掲げる場合におい…》
ては、譲与することができる。 1 公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時におけ
の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
6条 (報告)
1項 神戸市の市長は、 神戸国際港都建設事業 の進行状況を、少なくとも6箇月ごとに、国土交通大臣に報告しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、 神戸国際港都建設事業 の状況を報告しなければならない。
7条 (法律の適用)
1項 神戸国際港都建設計画 及び 神戸国際港都建設事業 については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、 都市計画法 の適用があるものとする。