奈良国際文化観光都市建設法《本則》

法番号:1950年法律第250号

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1条 (目的)

1項 この法律は、奈良市が世界において、明な風光と歴史的、文化的、美術的に重要な地位を有することにかんがみて、国際文化の向上を図り世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化観光資源の維持開発及び文化観光施設の整備によつてわが国の経済復興に寄与するため、同市を国際文化観光都市として建設することを目的とする。

2条 (計画及び事業)

1項 奈良国際文化観光都市を建設する都市計画(以下「 奈良国際文化観光都市建設計画 」という。)は、 都市計画法 1968年法律第100号第4条第1項 《この法律において「都市計画」とは、都市の…》 健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 に定める都市計画の外、国際文化観光都市としてふさわしい文化観光施設の計画を含むものとする。

2項 奈良国際文化観光都市を建設する事業(以下「 奈良国際文化観光都市建設事業 」という。)は、 奈良国際文化観光都市建設計画 を実施するものとする。

3条 (文化観光保存地区)

1項 奈良国際文化観光都市の区域内において、文化観光資源又は文化観光施設の維持保存のために、文化観光保存地区を指定することができる。

2項 奈良国際文化観光都市建設計画 においては、 都市計画法 に規定する地域地区には、同法第8条第1項各号に掲げる地域地区のほか、前項の地区を含むものとする。

3項 奈良市は、条例の定めるところにより文化観光保存地区の区域内における工作物の新築、改築、増築若しくは除却、土地の形質の変更、竹木土石の類の採取その他文化観光資源又は文化観光施設の維持保存に著しい影響を及ぼす虞のある行為を禁止し、又は制限することができる。この場合において、その禁止又は制限によつて損害を受けた者に対しては、奈良市は、通常生ずべき損害を補償しなければならない。

4条 (事業の執行)

1項 奈良国際文化観光都市建設事業 は、奈良市が執行する。

2項 奈良市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、奈良国際文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

5条 (事業の援助)

1項 及び地方公共団体の関係諸機関は、 奈良国際文化観光都市建設事業 第1条 《目的 この法律は、奈良市が世界において…》 、明びヽな風光と歴史的、文化的、美術的に重要な地位を有することにかんがみて、国際文化の向上を図り世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化観光資源の維持開発及び文化観光施設の整備によつてわが国の経 の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。

6条 (特別の助成)

1項 国は、 奈良国際文化観光都市建設事業 の用に供するため必要があると認める場合においては、 国有財産法 1948年法律第73号第28条 《譲与 普通財産は、次に掲げる場合におい…》 ては、譲与することができる。 1 公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時におけ の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。

7条 (報告)

1項 奈良国際文化観光都市建設事業 の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも6箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、 奈良国際文化観光都市建設事業 の状況を報告しなければならない。

8条 (法律の適用)

1項 奈良国際文化観光都市建設計画 及び 奈良国際文化観光都市建設事業 については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、 都市計画法 を適用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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