京都国際文化観光都市建設法《附則》

法番号:1950年法律第251号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律施行の際、現に執行中の京都都市計画事業は、これを 京都国際文化観光都市建設事業 とみなす。

28条 (京都国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 京都国際文化観光都市建設法 第8条 《法律の適用 京都国際文化観光都市建設計…》 及び京都国際文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法を適用する。 の改正に伴う経過措置については、第38条の規定の例による。

38条 (土地区画整理法施行法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 土地区画整理法施行法 附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされていた旧特別 都市計画法 1946年法律第19号第3条第1項 《国及び地方公共団体は、都市の整備、開発そ…》 の他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 の規定により指定された緑地地域で、新法の施行の際現に存するものは、新法第8条第1項の地域地区とみなす。ただし、当該緑地地域に係る都市計画区域について、新法第7条第1項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められた後は、この限りでない。

2項 前項の緑地地域の全部又は一部の廃止については、新法第15条第1項第2号の都市計画の例による。

3項 第1項の緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限については、なお従前の例による。第1項ただし書の都市計画が定められる前にその制限に違反した者に対する違反是正のための措置についても、同様とする。

附 則(1968年6月15日法律第101号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、京都市が世界において…》 、明びヽな風光と歴史的、文化的、美術的に重要な地位を有することにかんがみて、国際文化の向上を図り世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化観光資源の維持開発及び文化観光施設の整備によつてわが国の経 を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

1,301条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「 改革関係法等 」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、 改革関係法等 の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 改革関係法等 の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 改革関係法等 の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

1,302条 (従前の例による処分等に関する経過措置)

1項 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、 改革関係法等 の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

1,344条 (政令への委任)

1項 第71条から第76条まで及び第1,301条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、 改革関係法等 の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《計画及び事業 京都国際文化観光都市を建…》 設する都市計画以下「京都国際文化観光都市建設計画」という。は、都市計画法1968年法律第100号第4条第1項に定める都市計画の外、国際文化観光都市としてふさわしい文化観光施設の計画を含むものとする。 及び 第3条 《文化観光保存地区 京都国際文化観光都市…》 の区域内において、文化観光資源又は文化観光施設の維持保存のために、文化観光保存地区を指定することができる。 2 京都国際文化観光都市建設計画においては、都市計画法に規定する地域地区には、同法第8条第1 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

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