法番号:1950年法律第253号
略称:
本則 >
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。