附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令施行前 国外居住外国人 に対する債務の弁済のため供託した 供託者 は、その供託した供託物が金銭である場合において当該債務が国外居住外国人に対する債務であることの主務大臣の認定を受けたときは、法務府令、大蔵省令で定めるところにより、その供託金を保管する供託所に対しこれを東京法務局に保管替することを請求することができる。
3項 前項の規定による主務大臣の認定があつたときは、
第3条第1項
《国外居住外国人に対する債務の弁済のために…》
金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、当該債務がこの政令の適用を受ける債務であることの主務大臣の認定を受けなければならない。
の認定があつたものとみなす。
附 則(1950年8月4日政令第252号) 抄
1項 この政令は、1950年8月5日から施行する。
附 則(1950年9月20日政令第292号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。但し、 国外居住外国人 等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令第12条の改正規定は、1950年6月30日から適用する。
附 則(1951年12月25日政令第385号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の 国外居住外国人 等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(以下「 旧令 」という。)第6条及び第14条第1号の規定は、この政令施行前 旧令 第6条第1項 《削除…》 の規定によりされた主務大臣の命令及び当該命令に係る供託については、この政令施行後も、なお、その効力を有する。
3項 旧令
第10条
《還付の手続 供託者は、供託が第4条第2…》
項の規定によりされた場合においては、供託物の還付を受ける権利を有する者に対し、供託書の引渡に代え、還付を承諾する旨の承諾書以下「承諾書」という。を交付することができる。 2 前項の規定により承諾書の交
(旧令附則第2項において準用する場合を含む。)、第14条第2号及び附則第3項の規定は、この政令施行前旧令第10条第1項(旧令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定によりされた主務大臣の命令、当該命令に基く供託書又は 承諾書 の交付及び当該交付を受けた者がする還付の請求については、この政令施行後も、なお、その効力を有する。
4項 旧令
第6条
《 削除…》
、
第10条
《還付の手続 供託者は、供託が第4条第2…》
項の規定によりされた場合においては、供託物の還付を受ける権利を有する者に対し、供託書の引渡に代え、還付を承諾する旨の承諾書以下「承諾書」という。を交付することができる。 2 前項の規定により承諾書の交
(旧令附則第2項において準用する場合を含む。)及び第14条並びに旧令附則第3項及び第4項の規定は、この政令施行前連合国最高司令官から指示された事項については、前2項に規定する場合を除く外、この政令施行後も、なお、その効力を有する。
5項 旧令 第12条 《 削除…》 の規定は、第2項の規定によりなおその効力を有する旧令第6条第2項の規定により旧令第3条第1項の主務大臣の認定があつたものとみなされた債務の弁済のためにする供託及び当該供託に係る供託物の還付については、この政令施行後も、なお、その効力を有する。
附 則(1952年3月31日法律第43号) 抄
1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1979年12月18日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《国外居住外国人 この政令において「国外…》
居住外国人」とは、左の各号に掲げる者をいう。 1 日本の国籍を有しない者で本邦本州、北海道、四国、九州及び法務省令、財務省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。に住所又は居所を有しないもの 2 外国
及び
第3条
《債務の認定 国外居住外国人に対する債務…》
の弁済のために金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、当該債務がこの政令の適用を受ける債務であることの主務大臣の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた債務の履行地は、供託に関しては、他
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日