1項 この政令は、法施行の日(1950年3月15日)から施行する。
11項 日本私学振興財団法(1970年法律第69号)附則第14条第3項の政令で定める学校法人は、都道府県知事を所轄庁とする学校法人(同法附則第7条に規定する学校法人以外の者を含む。)とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際、現に 民事訴訟法 の規定による仮処分をもつて役員の職務の執行が停止されている者又は役員の職務を代行する者として選任されている者に係る登記については、この政令の施行の日において当該仮処分があつたものとみなして、この政令による改正後の 私立学校法施行令 第4条の2第1項の規定を適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。
10条 (経過措置)
1項 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「 旧令 」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
1項 この政令の施行前にした 旧令 の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
1項 旧令 の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
1項 この政令の施行前に、第25条において準用する 商業登記法 第57条第2項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
1項 組合等は、この政令の施行の日から6月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。
2項 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
3項 第1項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
1項 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1970年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年1月11日)から施行する。
1項 この政令は、 私立学校振興助成法 の施行の日(1976年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。