制定文 内閣は、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(1950年法律第62号)第4条の規定に基き、この政令を制定する。
1項 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 (以下「 法 」という。)
第1条
《各特別会計からの繰入れ 政府は、その退…》
職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法1953年法律第182号第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、
に規定する各特別会計から同条の規定による当該各特別会計の負担すべき金額の一般会計への繰入れについては、各年度の四半期ごとに、当該四半期の開始の日以後10日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後10日)以内に繰入れの手続をしなければならない。ただし、財務大臣が特に繰入れの期限を指定した場合には、その期日までに繰り入れるものとする。
2項 前項の規定により一般会計が各特別会計から受け入れた毎四半期(第4・四半期を除く。)の金額が、当該四半期における各特別会計の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌四半期において 法
第1条
《各特別会計からの繰入れ 政府は、その退…》
職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法1953年法律第182号第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、
の規定による各特別会計の負担すべき金額に充当し、当該不足額は、翌翌四半期(当該不足額が第3・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で、各特別会計から補てんするものとする。