相続税法施行令《本則》

法番号:1950年政令第71号

附則 >  

制定文 内閣は、 相続税法 1950年法律第73号)に基き、 相続税法施行規則 1947年政令第22号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1章 総則 > 1節 通則

1条 (定義)

1項 この政令において、「扶養義務者」、「期限後申告書」、「修正申告書」又は「更正」とは、それぞれ 相続税法 以下「」という。第1条の2 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 扶養義務者 配偶者及び民法1896年法律第89号第877条扶養義務者に規定する親族をいう。 2 期限内申告書 第50条第2項の場合を除き、第27条第 に規定する扶養義務者、期限後申告書、修正申告書又は更正をいう。

2節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす財産の範囲

1条の2 (生命保険契約等の範囲)

1項 第3条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する場合において…》 は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の に規定する生命保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

1号 保険業法 1995年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「生命保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約又は同条第6項に規定する外国保険業者若しくは同条第18項に規定する少額短期保険業者と締結したこれに類する保険契約

2号 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)第2条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(1949年法律第68号)第3条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約(簡易生命保険法の一部を改正する法律(1990年法律第50号)附則第5条第15号(用語の定義)に規定する年金保険契約及び同条第16号に規定する旧年金保険契約を除く。

3号 次に掲げる契約

農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び事業の種類)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約

水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第12号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4事業の種類)若しくは 第93条第1項第6号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の二(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合と締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。

消費生活協同組合法 1948年法律第200号第10条第1項第4号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の事業の種類)の事業を行う消費生活協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約

中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の2第7項 《7 第1項第3号の規定により共済事業組合…》 員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合と締結した生命共済に係る契約

独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した 小規模企業共済法 1965年法律第102号第2条第2項 《2 この法律において「共済契約」とは、小…》 規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。定義)に規定する共済契約のうち 小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(1995年法律第44号)附則第5条第1項(旧第2種共済契約に係る 小規模企業共済法 の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた 小規模企業共済法 第9条第1項 《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》 じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業 各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなるもの

第12条第1項第5号 《次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格…》 に算入しない。 1 皇室経済法1947年法律第4号第7条皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの 3 宗教、慈善、学術その他公益を に規定する共済制度に係る契約

法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人と締結した生命共済に係る契約で、その事業及び契約の内容がイからニまでに掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの

2項 第3条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する場合において…》 は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

1号 保険業法 第2条第4項 《4 この法律において「損害保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。 に規定する損害保険会社と締結した保険契約又は同条第6項に規定する外国保険業者若しくは同条第18項に規定する少額短期保険業者と締結したこれに類する保険契約

2号 次に掲げる契約

前項第3号イに規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約

前項第3号ロに規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合と締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。

前項第3号ハに規定する消費生活協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約

前項第3号ニに規定する特定共済組合と締結した傷害共済に係る契約

条例の規定により地方公共団体が交通事故に基因する傷害に関して実施する共済制度に係る契約

法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人と締結した傷害共済に係る契約で、その事業及び契約の内容がイからニまでに掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの

1条の3 (退職手当金等に含まれる給付の範囲)

1項 第3条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合において…》 は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の 及び 第10条第1項第6号 《次の各号に掲げる財産の所在については、当…》 該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業権 に規定する政令で定める給付は、次に掲げる年金又は1時金に関する権利(これらに類するものを含む。)とする。

1号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第79条の4第1項 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ遺族に対する1時金又は 第89条第1項 《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組公務遺族年金の受給権者)の規定により支給を受ける1時金又は年金(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下第3号までにおいて「 一元化法 」という。)附則第36条第3項(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた 一元化法 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含 国家公務員共済組合法 の一部改正)の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 同号において「 旧国共済法 」という。第88条第1項 《公務障害年金を受ける権利は、第86条第2…》 項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。 遺族共済年金の受給権者)の規定により支給を受ける年金を含む。

2号 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第93条第1項 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ遺族に対する1時金又は 第103条第1項 《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組公務遺族年金の受給権者)の規定により支給を受ける1時金又は年金( 一元化法 附則第60条第3項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化法第3条( 地方公務員等共済組合法 の一部改正)の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第99条第1項 《公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退…》 したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。遺族共済年金の受給権者)の規定により支給を受ける年金を含む。

3号 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 国家公務員共済組合法 の準用)において準用する 国家公務員共済組合法 第79条の4第1項 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ 又は 第89条第1項 《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組 の規定により支給を受ける1時金又は年金( 一元化法 附則第78条第2項(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化法第4条( 私立学校教職員共済法 の一部改正)の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 旧国共済法 第88条第1項 《公務障害年金を受ける権利は、第86条第2…》 項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。 の規定により支給を受ける年金を含む。

4号 確定給付企業年金法 2001年法律第50号第3条第1項 《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》 業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過確定給付企業年金に係る規約)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金又は1時金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下第6号までにおいて「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第5条第1項(存続厚生年金基金に係る改正前 厚生年金保険法 等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年厚生年金等改正法 第2条 《定義 この法律において「確定給付企業年…》 金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。 2 この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法1954年法律第 確定給付企業年金法 の一部改正)の規定による改正前の 確定給付企業年金法 次号において「 確定給付企業年金法 」という。)第115条第1項(移行後の厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする給付等の取扱い)に規定する年金たる給付又は1時金たる給付を含む。

5号 確定給付企業年金法 第91条の19第3項 《3 連合会は、前項の規定により脱退1時金…》 相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該中途脱退者又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。中途脱退者に係る措置)、 第91条の20第3項 《3 連合会は、前項の規定により残余財産の…》 移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。終了制度加入者等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、 第91条の21第3項 《3 連合会は、前項の規定により残余財産の…》 移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、障害給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。終了制度加入者等である障害給付金の受給権者に係る措置)、 第91条の22第5項 《5 前項において準用する第51条第1項の…》 規定にかかわらず、当該終了制度加入者等が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該終了制度加入者等の次の順位の遺族に遺族給付金1時金として支給するものに限る。次項において同じ。を支給することができ終了制度加入者等である遺族給付金の受給権者に係る措置又は 第91条の23第1項 《連合会が第91条の18第2項第3号に掲げ…》 る業務を行っている場合にあっては、連合会は、確定拠出年金法第54条の5第2項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条第1項に企業型年金加入者であつた者に係る措置)の規定により企業年金連合会から支給を受ける1時金( 2013年厚生年金等改正法 附則第63条第1項(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた 確定給付企業年金法 第91条の2第3項(中途脱退者に係る措置)、2013年厚生年金等改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 確定給付企業年金法 第91条の3第3項(終了制度加入者等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、2013年厚生年金等改正法附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 確定給付企業年金法 第91条の4第3項(終了制度加入者等である障害給付金の受給権者に係る措置又は2013年厚生年金等改正法附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 確定給付企業年金法 第91条の5第5項(終了制度加入者等である遺族給付金の受給権者に係る措置)の規定により存続連合会(2013年厚生年金等改正法附則第3条第13号(定義)に規定する存続連合会をいう。次号において同じ。)から支給を受ける1時金を含む。

6号 2013年厚生年金等改正法 附則第42条第3項(基金中途脱退者に係る措置)、第43条第3項(解散基金加入員等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、第44条第3項(解散基金加入員等である障害給付金の受給権者に係る措置)、第45条第5項(解散基金加入員等である遺族給付金の受給権者に係る措置)、第46条第3項(確定給付企業年金中途脱退者に係る措置)、第47条第3項(終了制度加入者等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、第48条第3項(終了制度加入者等である障害給付金の受給権者に係る措置)、第49条第5項(終了制度加入者等である遺族給付金の受給権者に係る措置又は第49条の2第1項(企業型年金加入者であつた者に係る措置)の規定により存続連合会から支給を受ける1時金

7号 確定拠出年金法 2001年法律第88号第4条第3項 《3 事業主は、前条第1項の承認を受けたと…》 きは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約以下「企業型年金規約」という。を実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者に周知させなければならない。企業型年金規約)に規定する企業型年金規約又は同法第56条第3項(個人型年金規約)に規定する個人型年金規約に基づいて支給を受ける1時金

8号 法人税法(1965年法律第34号)附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約に基づいて支給を受ける年金又は1時金

9号 独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは 所得税法施行令 1965年政令第96号第73条第1項 《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》 団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ特定退職金共済団体)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に係る契約その他同項第1号に規定する退職金共済契約又はこれに類する契約に基づいて支給を受ける年金又は1時金

10号 独立行政法人中小企業基盤整備機構の締結した 小規模企業共済法 第2条第2項 《2 この法律において「共済契約」とは、小…》 規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。定義)に規定する共済契約(前条第1項第3号ホに掲げるものを除く。)に基づいて支給を受ける1時金

11号 独立行政法人福祉医療機構の締結した 社会福祉施設職員等退職手当共済法 1961年法律第155号第2条第9項 《9 この法律において「退職手当共済契約」…》 とは、経営者が、この法律の定めるところにより機構に掛金を納付することを約し、機構が、その経営者の使用する社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員について、この法律の定めるところによ定義)に規定する退職手当共済契約に基づいて支給を受ける1時金

1条の4 (贈与により取得したものとみなされる損害保険契約の保険金)

1項 第5条第1項 《生命保険契約の保険事故傷害、疾病その他こ…》 れらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。又は損害保険契約の保険事故偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。が発生した場合において、これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取 に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、法第3条第1項第1号に規定する損害保険契約の保険金のうち、 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号第5条 《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。責任保険又は責任共済の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約、 原子力損害の賠償に関する法律 1961年法律第147号第8条 《原子力損害賠償責任保険契約 原子力損害…》 賠償責任保険契約以下「責任保険契約」という。は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、一定の事由による原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を保険者保険業法199原子力損害賠償責任保険契約)に規定する原子力損害賠償責任保険契約その他の損害賠償責任に関する保険又は共済に係る契約に基づく保険金(共済金を含む。以下同じ。)以外の保険金とする。

1条の5 (返還金等が課税される損害保険契約)

1項 第5条第2項 《2 前項の規定は、生命保険契約又は損害保…》 険契約傷害を保険事故とする損害保険契約で政令で定めるものに限る。について返還金その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する。 に規定する政令で定める損害保険契約は、前条に規定する損害賠償責任に関する保険若しくは共済に係る契約以外の損害保険契約で傷害を保険事故とするもの又は共済に係る契約で 第1条の2第2項第2号 《2 法第3条第1項第1号に規定する損害保…》 険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社と締結した保険契約又は同条第6項に規定する外国保険業者若しくは同条第18項に規 イからヘまでに掲げるものとする。

3節 信託に関する特例

1条の6 (退職年金の支給を目的とする信託等の範囲)

1項 第9条の2第1項 《信託退職年金の支給を目的とする信託その他…》 の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。となる者があ に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。

1号 確定給付企業年金法 第65条第3項 《3 第1項各号に規定する者又は前項に規定…》 する金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、資産管理運用契約第1項の規定により締結される同項各号に掲げる契約又は前項の規定により締結される投資一任契約をいう。以下同じ。の締結を拒絶してはならな事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)に規定する資産管理運用契約に係る信託

2号 確定拠出年金法 第8条第2項 《2 前項各号に規定する者は、正当な理由が…》 ある場合を除き、同項各号に掲げる契約以下「資産管理契約」という。の締結を拒絶してはならない。資産管理契約の締結)に規定する資産管理契約に係る信託

3号 第1条の3第8号 《退職手当金等に含まれる給付の範囲 第1条…》 の3 法第3条第1項第2号及び第10条第1項第6号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる年金又は1時金に関する権利これらに類するものを含む。とする。 1 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 に規定する適格退職年金契約に係る信託

4号 前3号に掲げる信託に該当しない退職給付金に関する信託で、その委託者の使用人(法人の役員を含む。又はその遺族を当該信託の受益者とするもの

1条の7 (信託の変更をする権限)

1項 第9条の2第5項 《5 第1項の「特定委託者」とは、信託の変…》 更をする権限軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。をいう。 に規定する政令で定めるものは、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。

2項 第9条の2第5項 《5 第1項の「特定委託者」とは、信託の変…》 更をする権限軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。をいう。 に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。

1条の8 (受益者連続型信託)

1項 第9条の3第1項 《受益者連続型信託信託法2006年法律第1…》 08号第91条受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例に規定する信託、同法第89条第1項受益者指定権等に規定する受益者指定権等を有する者の定めのある信託その他これらの信 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。

1号 受益者等( 第9条の2第1項 《信託退職年金の支給を目的とする信託その他…》 の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。となる者があ に規定する受益者等をいう。以下この節において同じ。)の死亡その他の事由により、当該受益者等の有する信託に関する権利が消滅し、他の者が新たな信託に関する権利(当該信託の信託財産を含む。以下この号及び次号において同じ。)を取得する旨の定め(受益者等の死亡その他の事由により順次他の者が信託に関する権利を取得する旨の定めを含む。)のある信託(信託法(2006年法律第108号)第91条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)に規定する信託を除く。

2号 受益者等の死亡その他の事由により、当該受益者等の有する信託に関する権利が他の者に移転する旨の定め(受益者等の死亡その他の事由により順次他の者に信託に関する権利が移転する旨の定めを含む。)のある信託

3号 信託法第91条に規定する信託及び同法第89条第1項(受益者指定権等)に規定する受益者指定権等を有する者の定めのある信託並びに前2号に掲げる信託以外の信託でこれらの信託に類するもの

1条の9 (親族の範囲)

1項 第9条の4第1項 《受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合…》 において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者以下この条及び次条において「親族」という。であるとき当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 六親等内の血族

2号 配偶者

3号 三親等内の姻族

4号 当該信託の受益者等となる者( 第9条の4第1項 《受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合…》 において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者以下この条及び次条において「親族」という。であるとき当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終 又は第2項の信託の残余財産の給付を受けることとなる者及び同項の次に受益者等となる者を含む。)が信託の効力が生じた時(同項に規定する受益者等が不存在となつた場合に該当することとなつた時及び法第9条の5に規定する契約締結時等を含む。次号において同じ。)において存しない場合には、その者が存するものとしたときにおいて前3号に掲げる者に該当する者

5号 当該信託の委託者( 第9条の4第2項 《2 受益者等の存する信託について、当該信…》 託の受益者等が存しないこととなつた場合以下この項において「受益者等が不存在となつた場合」という。において、当該受益者等の次に受益者等となる者が当該信託の効力が生じた時の委託者又は当該次に受益者等となる の次に受益者等となる者の前の受益者等を含む。)が信託の効力が生じた時において存しない場合には、その者が存するものとしたときにおいて第1号から第3号までに掲げる者に該当する者

1条の10 (受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算)

1項 第9条の4第1項 《受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合…》 において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者以下この条及び次条において「親族」という。であるとき当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終 又は第2項の信託の受託者については、これらの規定により贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の贈与により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、贈与税額を計算する。この場合において、当該信託に関する権利に係る贈与税額の計算については、法第21条の2第4項、 第21条 《 税務署長は、物納財産を収納したときは、…》 物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。 2 税務署長は、物納財産が国有財産法1948年法律第73号第2条第1項各号国有財産の範囲に掲げる財産であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管 の四及び 第21条 《 税務署長は、物納財産を収納したときは、…》 物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。 2 税務署長は、物納財産が国有財産法1948年法律第73号第2条第1項各号国有財産の範囲に掲げる財産であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管 の六並びに第2章第3節の規定は適用しない。

2項 第9条の4第1項 《受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合…》 において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者以下この条及び次条において「親族」という。であるとき当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終 又は第2項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が同一であるときは、信託ごとにそれぞれ別の者とみなして前項の規定を適用する。ただし、委託者が同一である信託については、この限りでない。

3項 第9条の4第1項 《受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合…》 において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者以下この条及び次条において「親族」という。であるとき当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終 又は第2項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が二以上であるときは、委託者が同一である信託の受託者に係る贈与税については、前2項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

1号 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の二及び 第21条の5 《贈与税の基礎控除 贈与税については、課…》 税価格から610,000円を控除する。 の規定の適用については、法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける信託で委託者が同一であるものの受託者は、1の者とみなす。

2号 前号の規定により1の者とみなされた信託の受託者が贈与税を納める場合においては、それぞれの受託者ごとに贈与税を納めるものとする。

3号 前号の場合において、 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の七、 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の八及び 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定の適用については、法第21条の七中「前2条」とあるのは「 相続税法施行令 1950年政令第71号第1条の10第3項第1号 《3 法第9条の4第1項又は第2項の規定の…》 適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が二以上であるときは、委託者が同一である信託の受託者に係る贈与税については、前2項に定めるもののほか、次に定めるところによる。 1 法第21条 の規定の適用を受けた 第21条 《 税務署長は、物納財産を収納したときは、…》 物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。 2 税務署長は、物納財産が国有財産法1948年法律第73号第2条第1項各号国有財産の範囲に掲げる財産であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管 の五」と、「金額と」とあるのは「金額に同項の規定の適用を受ける信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに1の受託者に係る当該信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額と」と、法第21条の八中「前条」とあるのは「 相続税法施行令 第1条の10第3項第3号 《3 法第9条の4第1項又は第2項の規定の…》 適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が二以上であるときは、委託者が同一である信託の受託者に係る贈与税については、前2項に定めるもののほか、次に定めるところによる。 1 法第21条 の規定により読み替えられた前条」と、「贈与税の」とあるのは「同条の1の受託者に係る贈与税の」と、法第28条第1項中「、 第21条 《 税務署長は、物納財産を収納したときは、…》 物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。 2 税務署長は、物納財産が国有財産法1948年法律第73号第2条第1項各号国有財産の範囲に掲げる財産であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管 の七及び 第21条 《 税務署長は、物納財産を収納したときは、…》 物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。 2 税務署長は、物納財産が国有財産法1948年法律第73号第2条第1項各号国有財産の範囲に掲げる財産であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管 の八」とあるのは「並びに 相続税法施行令 第1条の10第3項第3号 《3 法第9条の4第1項又は第2項の規定の…》 適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が二以上であるときは、委託者が同一である信託の受託者に係る贈与税については、前2項に定めるもののほか、次に定めるところによる。 1 法第21条 の規定により読み替えられた 第21条 《 税務署長は、物納財産を収納したときは、…》 物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。 2 税務署長は、物納財産が国有財産法1948年法律第73号第2条第1項各号国有財産の範囲に掲げる財産であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管 の七及び 第21条 《 税務署長は、物納財産を収納したときは、…》 物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。 2 税務署長は、物納財産が国有財産法1948年法律第73号第2条第1項各号国有財産の範囲に掲げる財産であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管 の八」とする。

4項 第9条の4第1項 《受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合…》 において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者以下この条及び次条において「親族」という。であるとき当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終 又は第2項の信託の受託者については、これらの規定により当該信託の委託者又は同項の次に受益者等となる者の前の受益者等(以下この項において「 信託に係る被相続人 」という。)から遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の当該 信託に係る被相続人 から相続又は遺贈により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、相続税額を計算する。この場合において、法第2章第1節及び 第26条 《立木の評価 相続又は遺贈包括遺贈及び被…》 相続人からの相続人に対する遺贈に限る。により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に100分の85の割合を乗じて算出した金額による。 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該信託の受託者が当該信託の 信託に係る被相続人 の相続人である場合には、当該信託に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利に係る受託者の数は、 第15条第2項 《2 前項の相続人の数は、同項に規定する被…》 相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人の数当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものと の相続人の数に算入しない。

2号 第18条 《相続税額の加算 相続又は遺贈により財産…》 を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。及び配偶者以外の者で の規定の適用については、同条第1項中「相続税額は、」とあるのは、「相続税額及び 第9条の4第1項 《受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合…》 において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者以下この条及び次条において「親族」という。であるとき当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終 又は第2項の規定により信託の受託者が遺贈により取得したものとみなされる当該信託に関する権利に係る相続税額は、」とする。

3号 当該信託に関する権利に係る相続税額の計算については、 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 から 第20条 《相次相続控除 相続被相続人からの相続人…》 に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この条におい まで及び 第26条 《立木の評価 相続又は遺贈包括遺贈及び被…》 相続人からの相続人に対する遺贈に限る。により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に100分の85の割合を乗じて算出した金額による。 の規定は適用しない。

5項 前各項の規定により計算した贈与税額又は相続税額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税額又は相続税額を超えるときには、当該贈与税額又は相続税額に相当する額)を控除するものとする。

1号 第9条の4第1項 《受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合…》 において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者以下この条及び次条において「親族」という。であるとき当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終 又は第2項の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利の価額から翌期控除事業税等相当額(当該価額を当該信託の受託法人(法人税法第4条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の所得とみなして 地方税法 1950年法律第226号)の規定を適用して計算した事業税の額及び当該事業税の額を基に 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 2019年法律第4号)の規定を適用して計算した特別法人事業税の額の合計額をいう。)を控除した価額を当該信託の受託法人の事業年度の所得とみなして法人税法の規定を適用して計算した法人税の額及び 地方税法 の規定を適用して計算した事業税の額

2号 前号の規定により計算した同号の信託の受託法人の法人税の額を基に 地方法人税法 2014年法律第11号)の規定を適用して計算した地方法人税の額並びに 地方税法 の規定を適用して計算した道府県民税の額及び市町村民税の額

3号 第1号の規定により計算した同号の信託の受託法人の事業税の額を基に 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 の規定を適用して計算した特別法人事業税の額

6項 第9条の4第1項 《受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合…》 において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者以下この条及び次条において「親族」という。であるとき当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終 の規定の適用を受ける信託(同項又は同条第2項の規定の適用を受けることが見込まれる信託を含む。以下この項及び次項において「 特定信託 」という。)をする委託者は、当該 特定信託 以外の特定信託(以下この項及び次項において「 従前特定信託 」という。)をしている場合には、当該特定信託をする際に、当該特定信託の受託者に対して、当該 従前特定信託 の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。

7項 前項の場合において、 特定信託 をした委託者は、当該特定信託をした後遅滞なく、 従前特定信託 の受託者に対して、当該特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。

8項 二以上の信託に関する権利に係る贈与税額が第1項及び第2項の規定により1の者の贈与税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務(信託法第2条第9項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下この条において同じ。)の額は、1の者の贈与税として第1項、第2項及び第5項の規定により算出した贈与税額( 第21条の8 《在外財産に対する贈与税額の控除 贈与に…》 よりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条又は第21条の13の規定により計算し の規定による控除前の税額とする。)に各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額(各信託に関する権利について同条の規定の適用がある場合には、当該金額から同条の規定により控除すべき金額を控除した金額)とする。

9項 前項の場合において、二以上の信託に係る受託者が 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定により申告書を提出するときは、各信託の信託財産の種類、課税価格に算入すべき価額、同項の規定により計算した各信託に係る信託財産責任負担債務の額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。

10項 二以上の信託に関する権利に係る相続税額が第4項の規定により1の者の相続税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務の額及び 第27条 《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》 係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被 の規定による相続税の申告書の提出については、前2項の規定を準用する。この場合において、第8項中「贈与税として第1項、第2項」とあるのは「相続税として第4項」と、「贈与税額࿸」とあるのは「相続税額࿸」と、「 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の八」とあるのは「 第20条 《相次相続控除 相続被相続人からの相続人…》 に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この条におい の二」と読み替えるものとする。

1条の11 (契約締結時等の範囲)

1項 第9条の5 《 受益者等が存しない信託について、当該信…》 託の契約が締結された時その他の時として政令で定める時以下この条において「契約締結時等」という。において存しない者が当該信託の受益者等となる場合において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の契約締結時 に規定する政令で定める時は、次の各号に掲げる信託の区分に応じ当該各号に定める時とする。

1号 信託法第3条第1号(信託の方法)に掲げる方法によつてされる信託委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結の時

2号 信託法第3条第2号に掲げる方法によつてされる信託遺言者の死亡の時

3号 信託法第3条第3号に掲げる方法によつてされる信託次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める時

公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(及びロにおいて「 公正証書等 」と総称する。)によつてされる場合当該 公正証書等 の作成の時

公正証書等 以外の書面又は電磁的記録によつてされる場合受益者となるべき者として指定された第三者(当該第三者が2人以上ある場合にあつては、その1人)に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知の時

1条の12 (受益者等が存しない信託の受託者の住所等)

1項 第9条の4第1項 《受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合…》 において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者以下この条及び次条において「親族」という。であるとき当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終 又は第2項の信託の受託者について法第1条の三及び 第1条の4 《贈与により取得したものとみなされる損害保…》 険契約の保険金 法第5条第1項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、法第3条第1項第1号に規定する損害保険契約の保険金のうち、自動車損害賠償保障法1955年法律第97号第5条責任保険又は責任 の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。

1号 第9条の4第1項 《受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合…》 において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者以下この条及び次条において「親族」という。であるとき当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終 又は第2項の信託の受託者の住所は、当該信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地にあるものとする。

2号 第9条の4第1項 《受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合…》 において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者以下この条及び次条において「親族」という。であるとき当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終 又は第2項の信託の受託者は、法第1条の3第1項第1号若しくは第2号又は 第1条の4第1項第1号 《法第5条第1項に規定する政令で定める損害…》 保険契約の保険金は、法第3条第1項第1号に規定する損害保険契約の保険金のうち、自動車損害賠償保障法1955年法律第97号第5条責任保険又は責任共済の契約の締結強制に規定する自動車損害賠償責任保険又は 若しくは第2号の規定の適用については、日本国籍を有するものとする。

2項 第1条の4 《贈与税の納税義務者 次の各号のいずれか…》 に掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ の規定の適用については、法第9条の5の個人は日本国籍を有するものと、当該個人の住所は同条の委託者の住所にあるものと、それぞれみなす。

3項 受益者等の有する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における第1章第3節の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該信託についての受益者等が一である場合には、当該信託に関する権利の全部を当該受益者等が有するものとする。

2号 当該信託についての受益者等が二以上存する場合には、当該信託に関する権利の全部をそれぞれの受益者等がその有する権利の内容に応じて有するものとする。

4項 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、 第9条の2第5項 《5 第1項の「特定委託者」とは、信託の変…》 更をする権限軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。をいう。 に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。

5項 第9条の2第6項 《6 第1項から第3項までの規定により贈与…》 又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなして、この法律第41条第2項を除く。の規定を適用する 本文の規定は、法第9条の4第1項若しくは第2項の信託の受託者又は法第9条の5の受益者等となる者が、これらの規定により信託に関する権利を取得したものとみなされる場合について準用する。

6項 第9条の4 《受益者等が存しない信託等の特例 受益者…》 等が存しない信託の効力が生ずる場合において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者以下この条及び次条において「親族」という。であるとき当該信託の受益者等となる者が明らか の規定により信託の受託者が贈与税又は相続税を納める場合( 第1条の10第1項 《法第9条の4第1項又は第2項の信託の受託…》 者については、これらの規定により贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の贈与により取得した財産ごと から第5項までの規定により贈与税額又は相続税額を計算する場合を含む。)において、1の信託について受託者が二以上あるときは、当該信託の信託事務を主宰する受託者が納税義務者として当該贈与税又は相続税を納めるものとする。

7項 前項の場合において、同項の信託に関する権利は、当該信託の信託事務を主宰する受託者が有するものとみなす。

8項 前2項の規定により第6項の信託の信託事務を主宰する受託者が納めるものとされている贈与税又は相続税については、法人税法第152条第3項及び第4項(連帯納付の責任)の規定を準用する。

9項 第34条第1項 《同1の被相続人から相続又は遺贈第21条の…》 9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利 及び第2項の規定は、第6項の規定により相続税を納める同項の信託の信託事務を主宰する受託者以外の受託者に適用があるものとする。

4節 財産の所在

1条の13 (預金、貯金、積金及び寄託金)

1項 第10条第1項第4号 《次の各号に掲げる財産の所在については、当…》 該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業権 に規定する金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金は、次に掲げるものとする。

1号 銀行、無尽会社又は株式会社商工組合中央金庫に対する預金、貯金又は積金

2号 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫に対する預金、貯金又は積金

1条の14 (貸付金債権の所在の基準となる債務者)

1項 第10条第1項第7号 《次の各号に掲げる財産の所在については、当…》 該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業権 に規定する債務者が二以上ある貸付金債権についての同号に規定する1の債務者は、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者があるときは、その者(その者が二以上あるときは、いずれか1の者)とし、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者がないときは、当該債務者とする。

1条の15 (有価証券)

1項 第10条第1項第8号 《次の各号に掲げる財産の所在については、当…》 該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業権 に規定する政令で定める有価証券は、外国預託証券(株主との間に締結した契約に基づき株券の預託を受けた者が外国において発行する有価証券で、その株式に係る権利を表示するものをいう。)とする。

2項 第10条第1項第8号 《次の各号に掲げる財産の所在については、当…》 該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業権 に規定する政令で定める法人は、前項の外国預託証券に係る株式の発行法人とする。

2章 課税価格及び控除等 > 1節 課税価格及び控除

2条 (相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲)

1項 第12条第1項第3号 《次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格…》 に算入しない。 1 皇室経済法1947年法律第4号第7条皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの 3 宗教、慈善、学術その他公益を に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら 社会福祉法 1951年法律第45号第2条 《定義 この法律において「社会福祉事業」…》 とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額定義)に規定する社会福祉事業、 更生保護事業法 1995年法律第86号第2条第1項 《この法律において「更生保護事業」とは、宿…》 泊型保護事業、通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業をいう。定義)に規定する更生保護事業、 児童福祉法 1947年法律第164号第6条の3第9項 《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい定義)に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業、 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。学校の範囲)に規定する学校又は 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第6項 《6 この法律において「認定こども園」とは…》 、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。定義)に規定する認定こども園を設置し、運営する事業その他の宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業で、その事業活動により文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するところが著しいと認められるものを行う者とする。ただし、その者が個人である場合には第1号に掲げる事実、その者が法第66条第1項に規定する人格のない社団又は財団(以下この条において「 社団等 」という。)である場合には第2号及び第3号に掲げる事実がない場合に限る。

1号 その者若しくはその親族その他その者と 第64条第1項 《同族会社等の行為又は計算で、これを容認し…》 た場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は に規定する特別の関係(以下この条において「 特別関係 」という。)がある者又は当該財産の相続に係る被相続人若しくは当該財産の遺贈をした者若しくはこれらの者の親族その他これらの者と 特別関係 がある者に対してその事業に係る施設の利用、余裕金の運用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の運営に関し特別の利益を与えること。

2号 当該 社団等 の役員その他の機関の構成、その選任方法その他当該社団等の事業の運営の基礎となる重要事項について、その事業の運営が特定の者又はその親族その他その特定の者と 特別関係 がある者の意思に従つてなされていると認められる事実があること。

3号 当該 社団等 の機関の地位にある者、当該財産の遺贈をした者又はこれらの者の親族その他これらの者と 特別関係 がある者に対して当該社団等の事業に係る施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、当該社団等の機関の地位にある者への選任その他財産の運用及び事業の運営に関し特別の利益を与えること。

2条の2 (心身障害者共済制度の範囲)

1項 第12条第1項第5号 《次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格…》 に算入しない。 1 皇室経済法1947年法律第4号第7条皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの 3 宗教、慈善、学術その他公益を 及び 第21条の3第1項第5号 《次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格…》 に算入しない。 1 法人からの贈与により取得した財産及び公益信託から給付を受けた財産 2 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの に規定する政令で定める共済制度は、 所得税法施行令 第20条第2項 《2 法第9条第1項第3号ハに規定する政令…》 で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者以下この項において「心身障害者」という。を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身地方公共団体が実施する共済制度)に規定する共済制度とする。

3条 (債務控除をする公租公課の金額)

1項 第14条第2項 《2 前条の規定によりその金額を控除すべき…》 公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税 に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなつた次に掲げる税額とする。ただし、相続人(法第3条第1項に規定する相続人をいい、包括受遺者を含む。以下同じ。)の責めに帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなつた延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額( 地方税法 の規定による督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の額を含む。)を含まないものとする。

1号 被相続人の所得に対する所得税額

2号 被相続人が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に対する相続税額又は贈与税額

3号 被相続人が有していた 地価税法 1991年法律第69号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存定義)に規定する土地等に対する地価税の額

4号 被相続人が 資産再評価法 1950年法律第110号第3条 《基準日 この法律において「基準日」とは…》 、1953年1月1日をいう。 但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日をいう。 1 1953年1月1日後基準日)に規定する基準日において有していた資産につき同法第8条第1項(個人の減価償却資産の再評価)(同法第10条第1項(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)において準用する場合を含む。)若しくは 第16条第1項 《法第39条第10項に規定する政令で定める…》 事由は、次に掲げる事由とする。 1 法第39条第1項の申請書について、その記載に不備があること。 2 法第39条第1項に規定する担保提供関係書類について、その記載に不備があること又はその全部若しくは一 から第3項まで(死亡の場合の再評価の承継)の規定により再評価を行い、又は同法第8条第2項(同法第10条第3項において準用する場合を含む。)若しくは 第9条 《還付の手続 税務署長は、法第33条の2…》 第1項に規定する控除しきれなかつた金額の記載がある法第27条第3項の規定による申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第33条の2第1項の規定に個人の減価償却資産以外の資産の再評価)の規定により再評価が行われたものとみなされた場合における当該再評価に係る再評価税額

5号 被相続人が受けた登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定若しくは技能証明に係る登録免許税又は被相続人が受けた自動車検査証の交付若しくは返付若しくは軽自動車についての車両番号の指定に係る自動車重量税につき納税の告知を受けた税額

6号 被相続人の行つた 消費税法 1988年法律第108号第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を定義)に規定する資産の譲渡等(同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)若しくは同法第4条第1項(課税の対象)に規定する特定仕入れ又は当該被相続人の引き取る同法第2条第1項第10号に規定する外国貨物に係る消費税の額

7号 被相続人が移出し、又は引き取る酒類、製造たばこ、揮発油、 石油ガス税法 1965年法律第156号)に規定する課税石油ガス又は 石油石炭税法 1978年法律第25号)に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の額

8号 被相続人により航空機に積み込まれた航空機燃料に係る航空機燃料税の額

9号 被相続人が 印紙税法 1967年法律第23号第11条第1項 《課税文書の作成者は、課税文書のうち、その…》 様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所書式表示による申告及び納付の特例又は 第12条第1項 《別表第1第18号及び第19号の課税文書の…》 うち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の承認を受けて作成した課税文書に係る印紙税の額

10号 被相続人が負担すべきであつた 地方税法 第1条第1項第14号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長用語)に規定する地方団体の徴収金(及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)の額

2項 前項第1号に掲げる税額には、被相続人の相続人が 所得税法 1965年法律第33号第137条の3第2項 《2 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により…》 効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により非居住者に移転した対象資産につき第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けた者第4項において「適用被相続人等」という。の全ての相続人が当該贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第3項の規定により適用する場合を含む。 第8条第3項 《3 法第32条第1項第9号ハに規定する政…》 令で定める事由は、所得税法第137条の3第2項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予の規定の適用を受ける同項の相続人が同項に規定する相続等納税猶予分の所得 において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同法第137条の3第2項に規定する相続等納税猶予分の所得税額を含まない。ただし、当該相続人がその後納付することとなつた当該相続等納税猶予分の所得税額については、この限りでない。

3条の2 (特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲)

1項 第15条第3項第1号 《3 前項の規定の適用については、次に掲げ…》 る者は実子とみなす。 1 民法第817条の2第1項特別養子縁組の成立に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令 に規定する政令で定める者は、同号に規定する被相続人と当該被相続人の配偶者との婚姻前に当該被相続人の配偶者の同号に規定する特別養子縁組による養子となつた者で、当該婚姻後に当該被相続人の養子となつたものとする。

4条 (相続税額から控除する贈与税相当額等)

1項 第19条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》 相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三及び第21条 の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額(当該財産のうち同項の相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から同項の規定により1,010,000円を控除する前の当該財産の価額)が当該年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。

2項 第19条第2項第2号 《2 前項に規定する特定贈与財産とは、第2…》 1条の6第1項に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当 に規定する政令で定める場合は、同号の被相続人の配偶者が、法第27条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。又は 国税通則法 1962年法律第66号第23条第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正更正の請求)に規定する更正請求書に、法第19条第2項に規定する居住用不動産又は金銭につきこれらの財産の価額を贈与税の課税価格に算入する旨その他財務省令で定める事項を記載し、財務省令で定める書類を添付して、これを提出した場合とする。

4条の2 (配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例)

1項 第19条の2第2項 《2 前項の相続又は遺贈に係る第27条の規…》 定による申告書の提出期限以下この項において「申告期限」という。までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用 に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 当該相続又は遺贈に係る 第19条の2第2項 《2 前項の相続又は遺贈に係る第27条の規…》 定による申告書の提出期限以下この項において「申告期限」という。までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用 に規定する 申告期限 以下次項までにおいて「 申告期限 」という。)の翌日から3年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされている場合(当該相続又は遺贈に関する和解又は調停の申立てがされている場合において、これらの申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるときを含む。)判決の確定又は訴えの取下げの日その他当該訴訟の完結の日

2号 当該相続又は遺贈に係る 申告期限 の翌日から3年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされている場合(前号又は第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)和解若しくは調停の成立、審判の確定又はこれらの申立ての取下げの日その他これらの申立てに係る事件の終了の日

3号 当該相続又は遺贈に係る 申告期限 の翌日から3年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関し、 民法 1896年法律第89号第908条第1項 《被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定…》 め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 若しくは第4項(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第915条第1項ただし書(相続の承認又は放棄をすべき期間)の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている場合(当該相続又は遺贈に関する調停又は審判の申立てがされている場合において、当該分割の禁止をする旨の調停が成立し、又は当該分割の禁止若しくは当該期間の伸長をする旨の審判若しくはこれに代わる裁判が確定したときを含む。)当該分割の禁止がされている期間又は当該伸長がされている期間が経過した日

4号 前3号に掲げる場合のほか、相続又は遺贈に係る財産が当該相続又は遺贈に係る 申告期限 の翌日から3年を経過する日までに分割されなかつたこと及び当該財産の分割が遅延したことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合その事情の消滅の日

2項 第19条の2第2項 《2 前項の相続又は遺贈に係る第27条の規…》 定による申告書の提出期限以下この項において「申告期限」という。までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用 に規定する相続又は遺贈に関し同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る 申告期限 後3年を経過する日の翌日から2月を経過する日までに、その事情の詳細その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。

4項 第2項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書の提出があつた日の翌日から2月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

4条の3 (扶養義務者の未成年者控除)

1項 第19条の3第2項 《2 前項の規定により控除を受けることがで…》 きる金額がその控除を受ける者について第15条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人 の規定による控除を受けることができる扶養義務者が2人以上ある場合においては、各扶養義務者が同項の規定による控除を受けることができる金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 扶養義務者の全員が、協議によりその全員が控除を受けることができる金額の総額を各人ごとに配分してそれぞれその控除を受ける金額を定め、当該控除を受ける金額を記載した 第27条 《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》 係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被 又は 第29条 《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》 係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書を含む。)を提出した場合これらの申告書に記載した金額

2号 前号に掲げる場合以外の場合扶養義務者の全員が控除を受けることができる金額の総額を、各人が 第19条の3第2項 《2 前項の規定により控除を受けることがで…》 きる金額がその控除を受ける者について第15条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人 に規定する相続又は遺贈により取得した財産の価額につき法第15条から 第19条 《物納劣後財産 法第41条第4項に規定す…》 る政令で定める財産は、次に掲げるもの前条各号に定めるものを除く。とする。 1 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地 2 法令の規定に違反して建築された建 の二までの規定により算出した金額によりあん分して計算した金額

4条の4 (障害者の範囲等)

1項 第19条の4第2項 《2 前項に規定する障害者とは、精神上の障…》 害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、同項に規定する特別障害者とは、同項の障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で政令で に規定する精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 所得税法施行令 第10条第1項第1号 《法第2条第1項第28号障害者の意義に規定…》 する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項更生援護の実 から第5号まで及び第7号(障害者及び特別障害者の範囲)に掲げる者

2号 所得税法施行令 第10条第1項第6号 《法第2条第1項第28号障害者の意義に規定…》 する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項更生援護の実 に掲げる者のうち、その障害の程度が同項第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして同項第7号に規定する市町村長等の認定を受けている者

2項 第19条の4第2項 《2 前項に規定する障害者とは、精神上の障…》 害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、同項に規定する特別障害者とは、同項の障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で政令で に規定する精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 所得税法施行令 第10条第2項第1号 《2 法第2条第1項第29号に規定する政令…》 で定める者は、次に掲げる者とする。 1 前項第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定 から第4号まで及び第6号に掲げる者

2号 所得税法施行令 第10条第1項第5号 《法第2条第1項第28号障害者の意義に規定…》 する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項更生援護の実 に掲げる者

3号 前項第2号に掲げる者のうち、その障害の程度が 所得税法施行令 第10条第2項第1号 《2 法第2条第1項第29号に規定する政令…》 で定める者は、次に掲げる者とする。 1 前項第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定 又は第3号に掲げる者に準ずるものとして同条第1項第7号に規定する市町村長等の認定を受けている者

3項 前条の規定は、 第19条の4第3項 《3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項…》 の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前条」とあるのは、「第19条の三」と読み替えるものとする。 において準用する法第19条の3第2項の規定による控除を受けることができる扶養義務者が2人以上ある場合について準用する。この場合において、前条第2号中「法第19条の3第2項」とあるのは「法第19条の4第3項において準用する法第19条の3第2項」と、「 第19条 《物納劣後財産 法第41条第4項に規定す…》 る政令で定める財産は、次に掲げるもの前条各号に定めるものを除く。とする。 1 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地 2 法令の規定に違反して建築された建 の二」とあるのは「 第19条 《物納劣後財産 法第41条第4項に規定す…》 る政令で定める財産は、次に掲げるもの前条各号に定めるものを除く。とする。 1 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地 2 法令の規定に違反して建築された建 の三」と読み替えるものとする。

4項 第19条の4第3項 《3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項…》 の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前条」とあるのは、「第19条の三」と読み替えるものとする。 において準用する法第19条の3第3項の規定を適用する場合において、法第19条の4第1項の規定に該当する一般障害者(同項に規定する障害者のうち同項に規定する 特別障害者 以下この項において「 特別障害者 」という。)以外の者をいう。以下この項において同じ。又は特別障害者が、これらの者又はこれらの者の扶養義務者について既に同条第1項又は同条第3項において準用する法第19条の3第2項の規定による控除を受けたことがあり、かつ、その控除を受けた時においてはそれぞれ一般障害者又は特別障害者に該当する者であつたときは、法第19条の4第3項において準用する法第19条の3第3項の規定により控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が次に掲げる金額の合計額に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限るものとする。

1号 当該相続(遺贈を含む。次号において同じ。)により財産を取得した一般障害者又は 特別障害者 につき 第19条の4第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者第1条…》 の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定に の規定により控除を受けることができる金額

2号 前号の一般障害者又は 特別障害者 につき、同号の相続の開始前に開始した相続( 第19条の4 《障害者控除 相続又は遺贈により財産を取…》 得した者第1条の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前 の規定の適用に係るものに限る。以下この号において「 前の相続 」という。)の時における一般障害者又は特別障害者の区分に応じ、当該 前の相続 開始の時から前号の相続開始の時までの期間に相当する年数を同条第1項に規定する85歳に達するまでの年数とみなして同項の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額(前の相続が二回以上ある場合には、当該前の相続ごとに、当該前の相続開始の時から同条の規定の適用に係るその直後の相続開始の時までの期間に相当する年数を当該85歳に達するまでの年数とみなして同項の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額の合計額

4条の4の2 (年の中途において課税財産の範囲が異なることとなつた場合の贈与税の課税価格)

1項 第21条の2第3項 《3 贈与により財産を取得した者がその年中…》 における贈与による財産の取得について第1条の4第1項第1号の規定に該当し、かつ、同項第3号若しくは第4号の規定に該当する者又は同項第2号の規定に該当し、かつ、同項第3号若しくは第4号の規定に該当する者 に規定する住所を有していた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める財産とする。

1号 贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において 第1条の4第1項第1号 《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》 により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ 1時居住者である個人 の規定に該当する者である場合当該贈与により取得した財産

2号 贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において 第1条の4第1項第3号 《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》 により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ 1時居住者である個人 の規定に該当する者である場合当該贈与により取得した財産で法の施行地にあるもの

2項 第21条の2第3項 《3 贈与により財産を取得した者がその年中…》 における贈与による財産の取得について第1条の4第1項第1号の規定に該当し、かつ、同項第3号若しくは第4号の規定に該当する者又は同項第2号の規定に該当し、かつ、同項第3号若しくは第4号の規定に該当する者 に規定する住所を有していなかつた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める財産とする。

1号 贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において 第1条の4第1項第2号 《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》 により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ 1時居住者である個人 の規定に該当する者である場合当該贈与により取得した財産

2号 贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において 第1条の4第1項第4号 《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》 により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ 1時居住者である個人 の規定に該当する者である場合当該贈与により取得した財産で法の施行地にあるもの

4条の5 (贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲)

1項 第2条 《相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課さ…》 れない公益事業を行う者の範囲 法第12条第1項第3号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法1951年法律第45号定義に規定する社会福祉事業、更生保護事業法19 の規定は、 第21条の3第1項第3号 《次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格…》 に算入しない。 1 法人からの贈与により取得した財産及び公益信託から給付を受けた財産 2 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者について準用する。この場合において、 第2条第1号 《相続税の課税財産の範囲 第2条 第1条の…》 3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。 2 第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者については、その者が相 中「その者若しくはその親族その他その者と法第64条第1項に規定する特別の関係࿸以下この条において「 特別関係 」という。)がある者又は当該財産の相続に係る被相続人若しくは当該財産の遺贈をした者若しくは」とあるのは「その者に当該財産の贈与をした者、その者又は」と、同条第3号中「遺贈をした者」とあるのは「贈与をした者」と読み替えるものとする。

4条の6 (贈与税の配偶者控除の婚姻期間の計算及び居住用不動産の範囲)

1項 第21条の6第1項 《その年において贈与によりその者との婚姻期…》 間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの以下この条において「居住用不動産」という。又は金銭を取得した者その年の前年以前 に規定する贈与をした者が同項に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当するか否かの判定は、同項の財産の贈与の時の現況によるものとする。

2項 第21条の6第1項 《その年において贈与によりその者との婚姻期…》 間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの以下この条において「居住用不動産」という。又は金銭を取得した者その年の前年以前 に規定する婚姻期間は、同項に規定する配偶者と当該配偶者からの贈与により同項に規定する居住用不動産又は金銭を取得した者との婚姻につき 民法 第739条第1項 《婚姻は、戸籍法1947年法律第224号の…》 定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。婚姻の届出)の届出があつた日から当該居住用不動産又は金銭の贈与があつた日までの期間(当該期間中に当該居住用不動産又は金銭を取得した者が当該贈与をした者の配偶者でなかつた期間がある場合には、当該配偶者でなかつた期間を除く。)により計算する。

3項 第21条の6第1項 《その年において贈与によりその者との婚姻期…》 間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの以下この条において「居住用不動産」という。又は金銭を取得した者その年の前年以前 の規定により金銭を取得した者が当該金銭をもつて信託に関する権利(法第9条の2第6項ただし書に規定する信託に関する権利を除く。)を取得した場合には、当該信託の信託財産に属する資産を取得したものとみなして、法第21条の6の規定を適用する。

2節 特定障害者に対する贈与税の非課税

4条の7 (用語の意義)

1項 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定障害者、 特別障害者 、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書 :それぞれ 第21条の4第1項 《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》 別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識 に規定する 特定障害者、特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書 をいう。

2号 特定障害者扶養信託契約 第21条の4第2項 《2 前項に規定する特定障害者扶養信託契約…》 とは、個人が受託者と締結した金銭、有価証券その他の財産で政令で定めるものの信託に関する契約で、当該個人以外の1人の特定障害者を信託の利益の全部についての受益者とするもののうち、当該契約に基づく信託が当 に規定する 特定障害者扶養信託契約 をいう。

4条の8 (特別障害者以外の特定障害者の範囲)

1項 第21条の4第1項 《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》 別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識 に規定する精神に障害のある者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 所得税法施行令 第10条第1項第1号 《法第2条第1項第28号障害者の意義に規定…》 する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項更生援護の実 及び第2号(障害者及び 特別障害者 の範囲)に掲げる者

2号 所得税法施行令 第10条第1項第7号 《法第2条第1項第28号障害者の意義に規定…》 する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項更生援護の実 に掲げる者のうち、その障害の程度が同項第1号に掲げる者に準ずるものとして同項第7号に規定する市町村長等の認定を受けている者

4条の9 (受託者の範囲)

1項 第21条の4第1項 《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》 別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識 に規定する信託会社その他の者で政令で定めるものは、信託会社及び信託業務を営む金融機関とする。

4条の10 (障害者非課税信託申告書の記載事項及び提出)

1項 第21条の4第1項 《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》 別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識 の規定の適用を受けようとする特定障害者は、同項に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該障害者非課税信託申告書に係る 特定障害者扶養信託契約 の契約書の写しその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該障害者非課税信託申告書に記載した受託者の営業所等を経由し、当該営業所等において当該特定障害者扶養信託契約に基づいて当該信託がされる日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 当該障害者非課税信託申告書を提出する特定障害者の氏名、住所又は居所、個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民定義)に規定する個人番号をいう。 第4条の16第1項 《障害者非課税信託申告書を提出した特定障害…》 者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養 において同じ。及び当該特定障害者が 特別障害者 又は特別障害者以外の特定障害者のいずれに該当するかの別

2号 前号の特定障害者を受益者とする 特定障害者扶養信託契約 に基づく信託の委託者の氏名及び住所又は居所

3号 前号の 特定障害者扶養信託契約 に基づく信託の受託者の名称及び住所並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づいて当該特定障害者扶養信託契約に係る財産の信託がされる受託者の営業所等の名称及び所在地並びにその信託がされる年月日

4号 第2号の 特定障害者扶養信託契約 に基づいて信託される財産の種類、数量及び所在場所の明細並びに当該財産に係る信託受益権の価額及びその価額のうち 第21条の4第1項 《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》 別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識 の規定の適用を受けようとする部分の価額

5号 既に他の障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の障害者非課税信託申告書に係る 特定障害者扶養信託契約 に基づいて信託された財産の種類、その信託がされた年月日並びに当該財産に係る信託受益権の価額及びその価額のうち 第21条の4第1項 《特定障害者第19条の4第2項に規定する特…》 別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く。のうち精神上の障害により事理を弁識 の規定の適用を受けた部分の価額

6号 その他参考となるべき事項

2項 障害者非課税信託申告書を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託申告書に、当該受託者の法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。)を付記するものとする。

3項 第1項の場合において、障害者非課税信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。

4条の11 (信託財産の範囲)

1項 第21条の4第2項 《2 前項に規定する特定障害者扶養信託契約…》 とは、個人が受託者と締結した金銭、有価証券その他の財産で政令で定めるものの信託に関する契約で、当該個人以外の1人の特定障害者を信託の利益の全部についての受益者とするもののうち、当該契約に基づく信託が当 に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

1号 金銭

2号 有価証券

3号 金銭債権

4号 立木及び当該立木の生立する土地(当該立木とともに信託されるものに限る。

5号 継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産

6号 特定障害者扶養信託契約 に基づく信託の受益者である特定障害者の居住の用に供する不動産(当該特定障害者扶養信託契約に基づいて前各号に掲げる財産のいずれかとともに信託されるものに限る。

4条の12 (特定障害者扶養信託契約の要件)

1項 第21条の4第2項 《2 前項に規定する特定障害者扶養信託契約…》 とは、個人が受託者と締結した金銭、有価証券その他の財産で政令で定めるものの信託に関する契約で、当該個人以外の1人の特定障害者を信託の利益の全部についての受益者とするもののうち、当該契約に基づく信託が当 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 当該 特定障害者扶養信託契約 に基づく信託は、当該特定障害者扶養信託契約の締結の際における当該信託の受益者である特定障害者の死亡の日に終了することとされていること。

2号 当該 特定障害者扶養信託契約 に、当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託は、取消し又は合意による終了ができず、かつ、当該信託の期間及び当該特定障害者扶養信託契約に係る前号の受益者は変更することができない旨の定めがあること。

3号 当該 特定障害者扶養信託契約 に基づく第1号の特定障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払は、当該特定障害者の生活又は療養の需要に応じるため、定期に、かつ、その実際の必要に応じて適切に、行われることとされていること。

4号 当該 特定障害者扶養信託契約 に基づき信託された財産の運用は、安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること。

5号 当該 特定障害者扶養信託契約 に、当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託に係る信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができない旨の定めがあること。

4条の13 (二以上の障害者非課税信託申告書の提出ができる場合)

1項 第21条の4第3項 《3 障害者非課税信託申告書には、受託者の…》 営業所等のうちいずれか1のものに限り記載することができるものとし、1の障害者非課税信託申告書を提出した場合には、当該障害者非課税信託申告書に記載された受託者の営業所等において新たに特定障害者扶養信託契 に規定する政令で定める場合は、特定障害者の既に提出した障害者非課税信託申告書に係る 特定障害者扶養信託契約 に基づく信託に係る信託受益権の価額のうち同条第1項の規定の適用を受けた部分の価額(当該障害者非課税信託申告書が二以上提出されている場合には、これらの申告書に係る当該適用を受けた部分の価額の合計額)が60,010,000円(特定障害者のうち 特別障害者 以外の者にあつては、30,010,000円)に満たない場合において、当該特定障害者が、当該障害者非課税信託申告書に記載された受託者の営業所等において当該特定障害者扶養信託契約に基づき追加して信託される財産に係る信託受益権につき障害者非課税信託申告書を提出するとき、又は当該受託者の営業所等において新たな特定障害者扶養信託契約に基づき信託される財産に係る信託受益権につき障害者非課税信託申告書を提出するときとする。

4条の14 (障害者非課税信託取消申告書)

1項 既に提出した障害者非課税信託申告書に係る 特定障害者扶養信託契約 に基づいて信託された財産の一部につき信託法第11条第1項(詐害信託の取消し等)の規定による取消権の行使があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された 第4条の10第1項第4号 《法第21条の4第1項の規定の適用を受けよ…》 うとする特定障害者は、同項に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を に規定する信託受益権の価額が減少することとなつた場合又は当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該信託受益権の価額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨、当該信託受益権の価額のうち当該減少することとなつた部分の価額又は当該請求に基づき支払うべき金銭の額(第3項において「 信託受益権減価額 」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項 前項の規定による申告書(以下この節において「 障害者非課税信託取消申告書 」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。

3項 障害者非課税信託取消申告書 の提出があつた場合には、当該障害者非課税信託取消申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された 第4条の10第1項第4号 《法第21条の4第1項の規定の適用を受けよ…》 うとする特定障害者は、同項に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の四及びこの節の規定の適用については、当該信託受益権の価額のうち当該障害者非課税信託取消申告書に記載された 信託受益権減価額 に相当する金額(当該金額が当該信託受益権で当該障害者非課税信託申告書の提出により同条第1項の規定の適用を受けた部分の価額を超える場合には、当該適用を受けた部分の価額に相当する金額)は、同条第1項の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。

4条の15 (障害者非課税信託廃止申告書)

1項 既に提出した障害者非課税信託申告書に係る 特定障害者扶養信託契約 の締結に関する行為が無効であつたこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された 第4条の10第1項第4号 《法第21条の4第1項の規定の適用を受けよ…》 うとする特定障害者は、同項に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を に規定する信託受益権がないこととなつた場合又は当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該信託受益権の価額に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項 前項の規定による申告書(以下この節において「 障害者非課税信託廃止申告書 」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出があつたものとみなす。

3項 障害者非課税信託廃止申告書 の提出があつた場合には、当該障害者非課税信託廃止申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された 第4条の10第1項第4号 《法第21条の4第1項の規定の適用を受けよ…》 うとする特定障害者は、同項に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における 第21条の4 《特定障害者に対する贈与税の非課税 特定…》 障害者第19条の4第2項に規定する特別障害者第1条の4第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。及び第19条の4第2項に規定する障害者特別障害者を除く の規定の適用については、同条第1項の規定の適用がなかつたものとみなす。

4条の16 (障害者非課税信託に関する異動申告書)

1項 障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該障害者非課税信託申告書に係る 特定障害者扶養信託契約 に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項 障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者が、その提出後、現に当該障害者非課税信託申告書に係る 特定障害者扶養信託契約 に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等(以下この項において「 前の営業所等 」という。)から当該事務の全部を当該受託者の 前の営業所等 以外の営業所、事務所その他これらに準ずるものでの施行地にあるもの(以下この条において「 受託者の他の営業所等 」という。)に移管すべきことを前の営業所等に依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該特定障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項 前2項の規定による申告書(以下この節において「 障害者非課税信託に関する異動申告書 」という。)がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。

4項 第2項の規定による 障害者非課税信託に関する異動申告書 の提出があつた後においては、当該障害者非課税信託に関する異動申告書を提出した特定障害者に係る 第4条の13 《二以上の障害者非課税信託申告書の提出がで…》 きる場合 法第21条の4第3項に規定する政令で定める場合は、特定障害者の既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に係る信託受益権の価額のうち同条第1項の規定の適用を の規定の適用については、当該障害者非課税信託に関する異動申告書に係る 受託者の他の営業所等 は、同条に規定する受託者の営業所等とみなす。

4条の17 (障害者非課税信託申告書等の提出の特例)

1項 第4条の10第1項 《法第21条の4第1項の規定の適用を受けよ…》 うとする特定障害者は、同項に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を第4条の14第1項 《既に提出した障害者非課税信託申告書に係る…》 特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき信託法第11条第1項詐害信託の取消し等の規定による取消権の行使があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4号第4条の15第1項 《既に提出した障害者非課税信託申告書に係る…》 特定障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であつたこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4 又は前条第1項若しくは第2項の規定により障害者非課税信託申告書、 障害者非課税信託取消申告書 障害者非課税信託廃止申告書 又は 障害者非課税信託に関する異動申告書 を提出しようとする特定障害者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する受託者の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第3項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該特定障害者は、これらの申告書を当該受託者の営業所等に提出したものとみなす。

2項 前項の規定の適用がある場合における 第4条 《相続税額から控除する贈与税相当額等 法…》 第19条第1項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の の十及び 第4条の14 《障害者非課税信託取消申告書 既に提出し…》 た障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき信託法第11条第1項詐害信託の取消し等の規定による取消権の行使があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載 から前条までの規定の適用については、 第4条の10第3項 《3 第1項の場合において、障害者非課税信…》 託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。 中「が同項」とあるのは「に記載すべき事項が同項」と、「を受理した」とあるのは「の提供を受けた」と、 第4条の14第2項 《2 前項の規定による申告書以下この節にお…》 いて「障害者非課税信託取消申告書」という。が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。第4条の15第2項 《2 前項の規定による申告書以下この節にお…》 いて「障害者非課税信託廃止申告書」という。が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出があつたものとみなす。 及び前条第3項中「࿹が」とあるのは「࿹に記載すべき事項が」と、「を受理した」とあるのは「の提供を受けた」とする。

3項 第1項の規定により障害者非課税信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する特定障害者は、当該障害者非課税信託申告書への添付書類( 特定障害者扶養信託契約 の契約書の写し及び 第4条の10第1項 《法第21条の4第1項の規定の適用を受けよ…》 うとする特定障害者は、同項に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を に規定する財務省令で定める書類をいう。以下この項において同じ。)の添付に代えて、財務省令で定めるところにより、同条第1項に規定する受託者の営業所等に対し、当該添付書類に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該特定障害者は、当該障害者非課税信託申告書に当該添付書類を添付したものとみなす。

4条の18 (受託者の変更等があつた場合の申告)

1項 受託者の変更又は受託者の営業所等の廃止により、既に提出された障害者非課税信託申告書に係る 特定障害者扶養信託契約 に基づく信託に関する事務の全部が他の受託者の営業所、事務所その他これらに準ずるものでの施行地にあるもの又は同1の受託者の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの(以下この条において「 移管先の営業所等 」という。)に移管された場合には、当該 移管先の営業所等 の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項 前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者に係る 第4条の13 《二以上の障害者非課税信託申告書の提出がで…》 きる場合 法第21条の4第3項に規定する政令で定める場合は、特定障害者の既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に係る信託受益権の価額のうち同条第1項の規定の適用を の規定の適用については、当該書類の提出に係る 移管先の営業所等 は、同条に規定する受託者の営業所等とみなす。

4条の19 (受託者の営業所等の障害者非課税信託申告書の税務署長への送付等)

1項 受託者の営業所等の長は、特定障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された 特定障害者扶養信託契約 の契約書の写し及び 第4条の10第1項 《法第21条の4第1項の規定の適用を受けよ…》 うとする特定障害者は、同項に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を に規定する財務省令で定める書類を含む。)、 障害者非課税信託取消申告書 障害者非課税信託廃止申告書 又は 障害者非課税信託に関する異動申告書 を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書をその受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。

2項 前項の場合において、同項の送付を受けた税務署長が同項の申告書の提出先の税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書をその提出先の税務署長に送付しなければならない。

4条の20 (受託者の営業所等における障害者非課税信託に関する帳簿書類の整理保存)

1項 受託者の営業所等の長は、特定障害者から提出された障害者非課税信託申告書に係る 特定障害者扶養信託契約 に基づいて信託された財産及び当該信託に係る信託受益権につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権の明細及びその異動並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づく当該特定障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

2項 受託者の営業所等の長は、特定障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された 第4条の10第1項 《法第21条の4第1項の規定の適用を受けよ…》 うとする特定障害者は、同項に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を に規定する財務省令で定める書類を含む。)、 障害者非課税信託取消申告書 障害者非課税信託廃止申告書 又は 障害者非課税信託に関する異動申告書 を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。

4条の21 (障害者非課税信託申告書等の書式)

1項 障害者非課税信託申告書、 障害者非課税信託取消申告書 障害者非課税信託廃止申告書 及び 障害者非課税信託に関する異動申告書 の書式は、財務省令で定める。

3節 相続時精算課税

5条 (相続時精算課税選択届出書の提出)

1項 第21条の9第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した の規定による同項に規定する届出書(以下「 相続時精算課税選択届出書 」という。)の提出は、同条第1項の贈与をした者ごとに、納税地の所轄税務署長にしなければならない。この場合において、法第28条第1項の規定による申告書を提出するときは、 相続時精算課税選択届出書 の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。

2項 相続時精算課税選択届出書 には、贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 贈与をした者が年の中途において死亡した場合には、 相続時精算課税選択届出書 の提出は、第1項の規定にかかわらず、当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長にしなければならない。

4項 前項に規定する場合において、同項の贈与に係る 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る法第27条第1項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「 相続税の 申告期限 」という。)が到来するときは、 相続時精算課税選択届出書 の提出は、当該 相続税の申告期限 までにしなければならない。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第1項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。

5条の2 (特定贈与者が2人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算)

1項 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する 相続時精算課税適用者 以下「 相続時精算課税適用者 」という。)がその年中において2人以上の同項に規定する 特定贈与者 以下「 特定贈与者 」という。)からの贈与により財産を取得した場合には、法第21条の11の2第1項の規定により控除する金額は、特定贈与者の異なるごとに、610,000円に、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格が当該課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。

5条の2の2 (相続税額の加算の対象とならない相続税額)

1項 第21条の15第2項 《2 特定贈与者から相続又は遺贈により財産…》 を取得した相続時精算課税適用者及び他の者に係る相続税の計算についての第13条、第18条、第19条、第19条の三及び第20条の規定の適用については、第13条第1項中「取得した財産」とあるのは「取得した財 又は 第21条の16第2項 《2 前項の場合において、特定贈与者から相…》 又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての第13条、第18条、第19条、第19条の三及び第19条の4の の規定により読み替えて適用される法第18条第1項に規定する相続税額として政令で定めるものは、 特定贈与者 の死亡に係る相続税の計算において 相続時精算課税適用者 の法第17条の規定により算出した相続税額に当該相続時精算課税適用者の法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産で当該特定贈与者の法第18条第1項に規定する一親等の血族であつた期間内に当該特定贈与者から取得したもの(以下この条において「 一親等時贈与財産 」という。)の価額から当該期間内の各年分の贈与税について法第21条の11の2第1項の規定による控除をした残額(当該特定贈与者から 一親等時贈与財産 と一親等時贈与財産以外の法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産(次項において「 一親等時贈与財産以外の財産 」という。)とを取得した年分については、当該年分における一親等時贈与財産の価額から調整控除額を控除した残額)の合計額が当該相続時精算課税適用者に係る特定贈与者の死亡に係る相続税の法第21条の15第2項又は第21条の16第2項の規定により読み替えて適用される法第19条及び第21条の14から 第21条 《 税務署長は、物納財産を収納したときは、…》 物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。 2 税務署長は、物納財産が国有財産法1948年法律第73号第2条第1項各号国有財産の範囲に掲げる財産であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管 の十八までの規定により計算された課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて得た額とする。

2項 前項に規定する調整控除額とは、その年分において同項の 特定贈与者 から取得した財産の価額から 第21条の11の2第1項 《相続時精算課税適用者がその年中において特…》 定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から610,000円を控除する。 の規定により控除した金額に当該年分における第1号に掲げる価額が当該年分における第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。

1号 一親等時贈与財産 の価額

2号 一親等時贈与財産 の価額と一親等時贈与財産以外の財産の価額との合計額

5条の3 (相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序)

1項 第21条の15第3項 《3 第1項の場合において、第21条の9第…》 3項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する 又は 第21条の16第4項 《4 第1項の場合において、第21条の9第…》 3項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、法第15条から 第20条 《物納財産の収納手続 法第41条第2項第…》 2号に掲げる財産により物納の許可をされた者は、当該財産に係る証券を当該財産の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。 ただし、記名式の証券記名国債証券を除く。については、その提出前に財務大臣 の二まで( 第19条の2 《物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提…》 出 法第42条第4項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書を同条第1項の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならな を除く。)の規定により算出した金額から控除する。

5条の4 (相続時精算課税の適用のための読替え)

1項 特定贈与者 から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた 相続時精算課税適用者 及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての 第13条第1項 《相続又は遺贈包括遺贈及び被相続人からの相…》 続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に 及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「又は第2号の規定に該当する者」とあるのは「若しくは第2号の規定に該当する者又は同項第5号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有する者に限る。)」と、同条第2項中「又は第4号の規定に該当する者」とあるのは「若しくは第4号の規定に該当する者又は同項第5号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。

2項 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用がある場合の法第19条の3第2項及び第20条の2の規定の適用については、同項中「価額」とあるのは「価額と当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものの価額から第21条の11の2第1項の規定による控除をした残額との合計額」と、同条中「価額の」とあるのは「価額と当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものの価額から第21条の11の2第1項の規定による控除をした残額との合計額の」とする。

3項 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用がある場合のこの政令の規定の適用については、 第3条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合において…》 は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の 中「包括受遺者」とあるのは「包括受遺者及び法第21条の9第5項に規定する 相続時精算課税適用者 」と、同項第2号中「相続税額」とあるのは「相続税額(法第21条の17第1項の規定により同項に規定する相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く。)」と、 第4条第1項 《法第19条第1項の規定により控除する贈与…》 税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額当該財産 中「贈与税額」とあるのは「贈与税額(法第21条の13の規定により計算される贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)」と、「贈与税の課税価格」とあるのは「贈与税の課税価格(法第21条の10の規定により計算される課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)」と、 第4条の3第2号 《扶養義務者の未成年者控除 第4条の3 法…》 第19条の3第2項の規定による控除を受けることができる扶養義務者が2人以上ある場合においては、各扶養義務者が同項の規定による控除を受けることができる金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に 中「価額」とあるのは「価額と当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものの価額から法第21条の11の2第1項の規定による控除をした残額との合計額」と、 第4条の4第4項第1号 《4 法第19条の4第3項において準用する…》 法第19条の3第3項の規定を適用する場合において、法第19条の4第1項の規定に該当する一般障害者同項に規定する障害者のうち同項に規定する特別障害者以下この項において「特別障害者」という。以外の者をいう 中「遺贈」とあるのは「遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)」とする。

5条の5

1項 第21条の17第3項 《3 国税通則法第5条第2項及び第3項相続…》 による国税の納付義務の承継の規定は、この条の規定により相続時精算課税適用者の相続人が有することとなる第1項の納税に係る権利又は義務について、準用する。 の規定により 国税通則法 第5条第2項 《2 前項前段の場合において、相続人が2人…》 以上あるときは、各相続人が同項前段の規定により承継する国税の額は、同項の国税の額を民法第900条から第902条まで法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定の規定によるその相続分により按あ 及び第3項(相続による国税の納付義務の承継)の規定を準用する場合には、同条第2項中「各相続人」とあるのは「各相続人࿸相続人のうちに 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する 特定贈与者 ࿸以下この条において「特定贈与者」という。)がある場合には、当該特定贈与者を除く。)」と、「その相続分」とあるのは「その相続分(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者がないものとして計算した相続分)」と、同条第3項中「その相続人」とあるのは「その相続人(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者を除く。)」と読み替えるものとする。

5条の6 (相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出)

1項 第21条の18第1項 《贈与により財産を取得した者以下この条にお…》 いて「被相続人」という。が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の の規定による 相続時精算課税選択届出書 の提出は、法第21条の9第1項の贈与をした者ごとに、当該贈与により財産を取得した者の死亡の時における納税地の所轄税務署長にしなければならない。この場合において、法第28条第2項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。

2項 相続時精算課税選択届出書 には、 第21条の18第1項 《贈与により財産を取得した者以下この条にお…》 いて「被相続人」という。が第21条の9第1項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第2項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の に規定する被相続人の相続人であることを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 前項の相続人が2人以上ある場合には、 相続時精算課税選択届出書 の提出は、これらの者が1の相続時精算課税選択届出書に連署して行うものとする。

4項 第5条第3項 《3 前2項の規定の適用については、第1項…》 前項において準用する場合を含む。に規定する保険料を負担した者の被相続人が負担した保険料は、その者が負担した保険料とみなす。 ただし、第3条第1項第3号の規定により前2項に規定する保険金受取人又は返還金 及び第4項の規定は、第1項の贈与をした者が年の中途において死亡した場合について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「 第5条の6第1項 《法第21条の18第1項の規定による相続時…》 精算課税選択届出書の提出は、法第21条の9第1項の贈与をした者ごとに、当該贈与により財産を取得した者の死亡の時における納税地の所轄税務署長にしなければならない。 この場合において、法第28条第2項の規 」と、同条第4項中「 第28条第1項 《法第52条第1項第1号ロに規定する政令で…》 定める割合は、100分の30とする。 」とあるのは「 第28条第2項 《2 法第52条第1項第1号ロに規定する立…》 木の価額に対応する延納相続税額として政令で定める部分の税額は、法第38条第1項又は第44条第1項の規定による延納の許可を受けた者が法第33条又は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の 」と読み替えるものとする。

3章 財産の評価

5条の7 (建物の一部が賃貸の用に供されている場合等の配偶者居住権の価額等)

1項 第23条の2第1項第1号 《配偶者居住権の価額は、第1号に掲げる価額…》 から同号に掲げる価額に第2号に掲げる数及び第3号に掲げる割合を乗じて得た金額を控除した残額とする。 1 当該配偶者居住権の目的となつている建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないも に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 配偶者居住権の目的となつている建物(以下この条において「 居住建物 」という。)の一部が賃貸の用に供されている場合(第3号に掲げる場合を除く。)イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額

当該 居住建物 の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されておらず、かつ、当該賃貸の用に供されていないものとした場合の時価

当該 居住建物 の床面積のうちに当該賃貸の用に供されている部分以外の部分の床面積の占める割合

2号 被相続人が 居住建物 を相続開始の直前においてその配偶者と共有していた場合(次号に掲げる場合を除く。)イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額

当該 居住建物 の相続開始の時における配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価

当該被相続人が有していた当該 居住建物 の持分の割合

3号 居住建物 の一部が賃貸の用に供されており、かつ、被相続人が当該居住建物を相続開始の直前においてその配偶者と共有していた場合第1号イに掲げる価額に同号ロに掲げる割合及び前号ロに掲げる割合を乗じて計算した金額

2項 第23条の2第1項第2号 《配偶者居住権の価額は、第1号に掲げる価額…》 から同号に掲げる価額に第2号に掲げる数及び第3号に掲げる割合を乗じて得た金額を控除した残額とする。 1 当該配偶者居住権の目的となつている建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないも イに規定する耐用年数に準ずるものとして政令で定める年数は、 所得税法施行令 第129条 《減価償却資産の耐用年数、償却率等 減価…》 償却資産の第120条第1項第1号及び第3号並びに第120条の2第1項第1号及び第3号減価償却資産の償却の方法に規定する耐用年数、第120条第1項第1号及び第120条の2第1項第1号に規定する耐用年数に減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する耐用年数のうち 居住建物 に係るものとして財務省令で定めるものに1・5を乗じて計算した年数(6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てる。)とする。

3項 第23条の2第1項第2号 《配偶者居住権の価額は、第1号に掲げる価額…》 から同号に掲げる価額に第2号に掲げる数及び第3号に掲げる割合を乗じて得た金額を控除した残額とする。 1 当該配偶者居住権の目的となつている建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないも イに規定する配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める年数(6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てる。)とする。

1号 配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間とされている場合当該配偶者居住権が設定された時における当該配偶者の平均余命(年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命をいう。次号において同じ。

2号 前号に掲げる場合以外の場合遺産の分割の協議若しくは審判又は遺言により定められた配偶者居住権の存続期間の年数(当該年数が当該配偶者居住権が設定された時における配偶者の平均余命を超える場合には、当該平均余命

4項 第23条の2第3項第1号 《3 配偶者居住権の目的となつている建物の…》 敷地の用に供される土地土地の上に存する権利を含む。以下この条において同じ。を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額は、第1号に掲げる価額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 当該土地の に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 居住建物 の一部が賃貸の用に供されている場合(第3号に掲げる場合を除く。)イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額

当該 居住建物 の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この項において同じ。)の相続開始の時における配偶者居住権が設定されておらず、かつ、当該居住建物が当該賃貸の用に供されていないものとした場合の時価

当該 居住建物 の床面積のうちに当該賃貸の用に供されている部分以外の部分の床面積の占める割合

2号 被相続人が 居住建物 の敷地の用に供される土地を相続開始の直前において他の者と共有し、又は居住建物をその配偶者と共有していた場合(次号に掲げる場合を除く。)イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額

当該土地の当該相続開始の時における配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価

当該被相続人が有していた当該土地又は当該 居住建物 の持分の割合(当該被相続人が当該土地の持分及び当該居住建物の持分を有していた場合には、これらの持分の割合のうちいずれか低い割合

3号 居住建物 の一部が賃貸の用に供されており、かつ、被相続人が当該居住建物の敷地の用に供される土地を相続開始の直前において他の者と共有し、又は当該居住建物をその配偶者と共有していた場合第1号イに掲げる価額に同号ロに掲げる割合及び前号ロに掲げる割合を乗じて計算した金額

5条の8 (定期金給付契約の目的とされた者に係る余命年数)

1項 第24条第1項第3号 《定期金給付契約で当該契約に関する権利を取…》 得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は1時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 1 有期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額 ハに規定する余命年数として政令で定める年数は、同号の終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。

4章 申告、納付及び還付

6条 (死亡した者に係る相続税の申告書の提出)

1項 第27条第2項 《2 前項の規定により申告書を提出すべき者…》 が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人包括受遺者を含む。第5項において同じ。は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第 の規定により同項に規定するその者の相続人が行う同条第1項の申告書の提出は、当該申告書を提出しないで死亡した者の氏名及びその者の死亡の時における住所又は居所並びに当該死亡の年月日その他の財務省令で定める事項を記載してしなければならない。

2項 前項の規定は、 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの 又は 第29条第1項 《第4条第1項又は第2項に規定する事由が生…》 じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税 の規定による申告書を提出すべき者でこれらの申告書を提出しないでその提出期限後に死亡したものの相続人がこれらの申告書に係る期限後申告書を提出する場合における当該期限後申告書の提出について準用する。

7条 (申告書の共同提出)

1項 第27条第5項 《5 同1の被相続人から相続又は遺贈により…》 財産を取得した者又はその者の相続人で第1項、第2項次条第2項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが2人以上ある場合において、当該申告書の法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により2人以上の者が共同して行う法第27条第1項又は第2項(法第28条第2項及び 第29条第2項 《2 前条の規定は、法第53条第3項第2号…》 に掲げる相続税額に係る利子税の計算上適用される割合が二以上ある場合において、納付された金額が同号に掲げる相続税額に係る延納年割額を超え、又はこれに満たないときにおけるその納付された金額の充当の順序につ において準用する場合を含む。)の申告書の提出は、これらの者が1の申告書に連署してするものとする。

8条 (更正の請求の対象となる事由)

1項 第32条第1項第5号 《相続税又は贈与税について申告書を提出した…》 又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 物納に充てた財産が土地である場合において、当該土地の土壌が 土壌汚染対策法 2002年法律第53号第2条第1項 《この法律において「特定有害物質」とは、鉛…》 、砒ひ素、トリクロロエチレンその他の物質放射性物質を除く。であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。定義)に規定する特定有害物質その他これに類する有害物質により汚染されていることが判明したこと。

2号 物納に充てた財産が土地である場合において、当該土地の地下に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。定義)に規定する廃棄物その他の物で除去しなければ当該土地の通常の使用ができないものがあることが判明したこと。

2項 第32条第1項第6号 《相続税又は贈与税について申告書を提出した…》 又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があつたこと。

2号 民法 第778条 《 第772条第3項の規定により父が定めら…》 れた子について第774条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から1年以内に提起しなければ の四(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権又は 第910条 《相続の開始後に認知された者の価額の支払請…》 求権 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)の規定による請求があつたことにより弁済すべき額が確定したこと。

3号 条件付の遺贈について、条件が成就したこと。

3項 第32条第1項第9号 《相続税又は贈与税について申告書を提出した…》 又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には ハに規定する政令で定める事由は、 所得税法 第137条の3第2項 《2 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により…》 効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により非居住者に移転した対象資産につき第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けた者第4項において「適用被相続人等」という。の全ての相続人が当該贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用を受ける同項の相続人が同項に規定する相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなつたこととする。

9条 (還付の手続)

1項 税務署長は、 第33条の2第1項 《税務署長は、第21条の15から第21条の…》 十八までの規定により相続税額から控除される第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税 に規定する控除しきれなかつた金額の記載がある法第27条第3項の規定による申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第33条の2第1項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

10条 (還付すべき税額の充当の順序等)

1項 第33条の2第1項 《税務署長は、第21条の15から第21条の…》 十八までの規定により相続税額から控除される第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税 、第5項又は第6項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。

1号 第33条の2第1項 《税務署長は、第21条の15から第21条の…》 十八までの規定により相続税額から控除される第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税 、第5項又は第6項の規定による還付を受けようとする者が相続若しくは遺贈により取得した財産又は法第19条若しくは第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る相続税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきものがあるときは、当該相続税に充当する。

2号 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 又は 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受ける財産に係る贈与があつた年分の贈与税で未納のものがあるときは、当該未納の贈与税に充当する。

3号 前2号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。

2項 前項第2号の充当をする場合において、充当することとされる贈与税のうちに 国税通則法 第2条第8号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得定義)に規定する法定納期限(法定納期限後に納付すべき税額が確定した贈与税にあつては、修正申告書若しくは期限後申告書の提出があつた時又は同法第28条第1項(更正又は決定)に規定する更正通知書若しくは決定通知書を発した時)を異にするものがあるときは、当該法定納期限が最も早いものから順次還付すべき金額に達するまで充当する。

3項 第33条の2第1項 《税務署長は、第21条の15から第21条の…》 十八までの規定により相続税額から控除される第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税 に規定する贈与税の税額のうちに 国税徴収法 1959年法律第147号第153条第4項 《4 第1項の規定により滞納処分の執行を停…》 止した国税を納付する義務は、その執行の停止が3年間継続したときは、消滅する。 若しくは第5項(滞納処分の停止の要件等)の規定により納付する義務又は 国税通則法 第72条第1項 《国税の徴収を目的とする国の権利以下この節…》 において「国税の徴収権」という。は、その国税の法定納期限第70条第3項国税の更正、決定等の期間制限の規定による更正若しくは賦課決定、同条第4項の規定による賦課決定、前条第1項第1号の規定による更正決定国税の徴収権の消滅時効)に規定する国税の徴収権が消滅した贈与税の税額がある場合の法第33条の2の規定の適用については、同条第1項中「税額とし、」とあるのは、「税額とし、 国税徴収法 1959年法律第147号第153条第4項 《4 第1項の規定により滞納処分の執行を停…》 止した国税を納付する義務は、その執行の停止が3年間継続したときは、消滅する。 及び第5項(滞納処分の停止の要件等)の規定により納付する義務並びに 国税通則法 第72条第1項 《国税の徴収を目的とする国の権利以下この節…》 において「国税の徴収権」という。は、その国税の法定納期限第70条第3項国税の更正、決定等の期間制限の規定による更正若しくは賦課決定、同条第4項の規定による賦課決定、前条第1項第1号の規定による更正決定国税の徴収権の消滅時効)に規定する国税の徴収権が消滅した贈与税の税額並びに」とする。

4項 第33条の2第7項第2号 《7 前2項の規定による還付金について還付…》 加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当を ロに規定する政令で定める理由は、 国税通則法 第58条第5項 《5 申告納税方式による国税の納付があつた…》 場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。

10条の2 (相続税の連帯納付義務の適用除外となる納税の猶予の範囲)

1項 第34条第1項第3号 《同1の被相続人から相続又は遺贈第21条の…》 9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利 に規定する政令で定める場合は、同号の納税義務者が同号の相続税に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産について次に掲げる規定の適用を受けた場合とする。

1号 租税特別措置法 1957年法律第26号第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 本文(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定

2号 租税特別措置法 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該山林についての相続税の納税猶予及び免除)の規定

3号 租税特別措置法 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)の規定

4号 租税特別措置法 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の規定

5号 租税特別措置法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定

6号 租税特別措置法 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)の規定

7号 租税特別措置法 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)の規定

8号 租税特別措置法 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)の規定

9号 租税特別措置法 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)の規定

11条 (贈与税の連帯納付義務の範囲)

1項 第34条第4項 《4 財産を贈与した者は、当該贈与により財…》 産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財 に規定する政令で定める金額は、同項に規定する贈与をした者の当該贈与をした財産につき次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受ける財産当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分において当該財産について法第21条の11の2から 第21条 《 税務署長は、物納財産を収納したときは、…》 物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。 2 税務署長は、物納財産が国有財産法1948年法律第73号第2条第1項各号国有財産の範囲に掲げる財産であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管 の十三までの規定により計算された贈与税額

2号 前号に掲げる財産以外のもの当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額(当該財産について 第21条の11の2 《相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除 …》 相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から610,000円を控除する。 2 前項の相続時精算課税適用者に係る特定 から 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の十三までの規定により計算された贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)に当該財産の価額が当該年分の贈与税の課税価格(当該財産について法第21条の10の規定により計算された課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額

5章 延納及び物納

12条 (延納の許可限度額)

1項 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい に規定する政令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額とする。

1号 第33条 《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》 規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。 又は 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額

2号 納税義務者が前号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日において有する現金、預貯金その他換価の容易な財産( 第41条第2項 《2 前項の規定による物納に充てることがで…》 きる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産当該財産により取得した財産を含み、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を除く。でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの管理又は処分を 各号に掲げる財産を除く。)の価額に相当する金額からその者及びその者と生計を1にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活のために通常必要とされる費用の3月分に相当する金額(その者が負担すべきものに限る。並びにその者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した残額

2項 前項の規定は、 第38条第3項 《3 税務署長は、第33条又は国税通則法第…》 35条第2項の規定により納付すべき贈与税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請によ に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項各号中「相続税額」とあるのは、「贈与税額」と読み替えるものとする。

13条 (延納期間の延長される財産)

1項 相続又は遺贈により財産を取得した者が 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい の規定により当該財産に係る相続税額について15年以内又は10年以内の延納の許可をされる場合の同項に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並びに株式及び出資(その者又はその親族その他その者と法第64条第1項に規定する特別の関係がある者が法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその法人(その発行する株式が 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。定義)に規定する金融商品取引所において上場されている法人その他これに類する法人として財務省令で定めるものを除く。)の株式又は出資に限る。)とする。

14条 (不動産等の価額に対応する延納税額の計算等)

1項 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい に規定する不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額(次項において「 不動産等に係る相続税額 」という。)は、同条第1項の規定による延納の許可を申請する者が法第33条又は 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額(法第41条第1項の規定による物納の許可があつた場合には、当該物納の許可に係る税額を控除した税額)に法第38条第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合を乗じて算出した金額に相当する税額とする。

2項 第38条第2項 《2 前項の規定により延納の許可をする場合…》 において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が10分の五以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものと に規定する不動産等の価額に対応する延納税額として政令で定める部分の税額(第4項及び 第28条の2 《一部納付等がされた場合の充当の順序 延…》 納相続税額のうちに、不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額とがある場合において、当該延納相続税額として納付された金額既に納期限の到来している分納 において「 不動産等に係る延納相続税額 」という。)は、 不動産等に係る相続税額 に相当する税額と当該延納の許可をする税額とのいずれか少ない税額とする。

3項 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい 又は第2項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合は、同条第1項の規定により当該延納の許可をする時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となつた財産の価額を基準として計算するものとする。

4項 第38条第2項 《2 前項の規定により延納の許可をする場合…》 において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が10分の五以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものと の規定により延納年割額を計算する場合において、同項に規定する延納税額、 不動産等に係る延納相続税額 又は動産等に係る延納相続税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して算出した金額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額をすべて第一回に納付すべき分納税額に合算して計算するものとする。

15条 (担保提供関係書類提出期限延長届出書等の提出)

1項 第39条第6項 《6 前条第1項の規定による延納の許可を申…》 請しようとする者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日 に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第1項の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項 第39条第1項 《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》 ようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他 の規定により同項に規定する担保提供関係書類を同項の申請書に添付して提出した者は、当該申請書の提出後において当該担保提供関係書類の一部が不足していたことを知つた場合には、前項の規定にかかわらず、同条第6項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書を当該申請書の提出期限の翌日から起算して1月以内に限り、納税地の所轄税務署長に提出することができる。ただし、同条第11項の規定による当該担保提供関係書類の一部の提出を求める旨の通知があつた場合は、この限りでない。

3項 第39条第13項 《13 第10項の規定により担保提供関係書…》 類の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類の訂正又は に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書を提出しようとする者は、当該担保提供関係書類補完期限延長届出書を同条第12項の経過した日の前日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4項 第39条第18項 《18 第2項ただし書の規定により担保の変…》 更を求められた者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第5項に規定する期限までに提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事 に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第5項に規定する期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

5項 第39条第2項 《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》 提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第1項及び第2項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に ただし書の規定による担保の変更に係る同条第1項に規定する担保提供関係書類を同条第5項に規定する期限までに提出した者は、当該期限後において当該担保提供関係書類の一部が不足していたことを知つた場合には、前項の規定にかかわらず、同条第18項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第5項に規定する期限の翌日から起算して1月以内に限り、納税地の所轄税務署長に提出することができる。ただし、同条第11項の規定による当該担保提供関係書類の一部の提出を求める旨の通知があつた場合は、この限りでない。

16条 (担保提供関係書類等の訂正又は提出の請求)

1項 第39条第10項 《10 税務署長は、第1項の規定による申請…》 書の提出があつた場合において、当該申請書についてその記載に不備があること又は担保提供関係書類についてその記載に不備があること若しくはその提出がないことその他の政令で定める事由があるときは、当該申請者に に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 第39条第1項 《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》 ようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他 の申請書について、その記載に不備があること。

2号 第39条第1項 《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》 ようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他 に規定する担保提供関係書類について、その記載に不備があること又はその全部若しくは一部の提出がないこと。

16条の2 (延納の許可の申請に係る手続に関する期限が延長される事由等)

1項 第39条第22項第2号 《22 次の各号に掲げる場合における延納の…》 許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 国税通則法第11条災害等による期限の延 に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。

1号 延納の許可の申請に係る手続を行う者が死亡したこと。

2号 延納の許可の申請に対する処分に係る不服申立て又は訴えの提起があつたこと。

2項 第39条第22項第2号 《22 次の各号に掲げる場合における延納の…》 許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 国税通則法第11条災害等による期限の延 に規定する政令で定める手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。

1号 第39条第5項 《5 税務署長は、第2項ただし書の規定によ…》 り担保の変更を求めた場合において、当該申請者が前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内にその変更に係る担保提供関係書類を納税地の所轄税務署長に提出しなかつたときは、第2項の規定により に定める担保提供関係書類の提出の期限

2号 第39条第7項 《7 前項の規定により当該申請者が担保提供…》 関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。の提出期限は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された に定める担保提供関係書類(同条第6項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書(同条第8項の規定により読み替えて適用する同条第6項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の提出期限

3号 第39条第8項 《8 前2項この項の規定により読み替えて適…》 用する場合を含む。の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第6項の規定の適用については、同項中「第1項の申請書の提出期限までに当該申請 の規定により読み替えて適用する同条第6項に定める担保提供関係書類提出期限延長届出書の提出期限

4号 第39条第12項 《12 第10項の規定により申請書の訂正又…》 は担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない に定める申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出の期限

5号 第39条第13項 《13 第10項の規定により担保提供関係書…》 類の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類の訂正又は に定める担保提供関係書類補完期限延長届出書の提出の期限

6号 第39条第14項 《14 前項の規定により当該申請者が担保提…》 供関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。の訂正又は提出の期限は、当該担保提供関係書類補完期限延長届出書 に定める担保提供関係書類(同条第13項に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書(同条第15項の規定により読み替えて適用する同条第13項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限

7号 第39条第15項 《15 前2項この項の規定により読み替えて…》 適用する場合を含む。の規定の適用を受けた者が前項に規定する訂正又は提出をする日までに担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合における第13項の規定の適用については、同項中「前項の経過した の規定により読み替えて適用する同条第13項に定める担保提供関係書類補完期限延長届出書の提出の期限

8号 第39条第18項 《18 第2項ただし書の規定により担保の変…》 更を求められた者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第5項に規定する期限までに提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事 に定める変更担保提供関係書類提出期限延長届出書の提出の期限

9号 第39条第19項 《19 前項の規定により当該申請者が変更担…》 保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。の提出期限は、当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出 に定める担保提供関係書類(同条第18項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書(同条第20項の規定により読み替えて適用する同条第18項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の提出期限

10号 第39条第20項 《20 前2項この項の規定により読み替えて…》 適用する場合を含む。の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第18項の規定の適用については、同項中「第5項に規定する期限」とあるのは、 の規定により読み替えて適用する同条第18項に定める変更担保提供関係書類提出期限延長届出書の提出の期限

3項 第39条第22項第2号 《22 次の各号に掲げる場合における延納の…》 許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 国税通則法第11条災害等による期限の延 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第1項第1号に掲げる事由に該当する場合次のイ又はロに掲げる期間のうちいずれか長い期間

第1項第1号の者が死亡した日の翌日から同日以後10月を経過する日までの期間

イの者が死亡した日の翌日から当該者の相続財産について 民法 第952条第2項 《2 前項の規定により相続財産の清算人を選…》 任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。 この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。相続財産の清算人の選任)の規定による公告があつた日までの期間

2号 第1項第2号に掲げる事由に該当する場合同号の処分があつた日の翌日から同号の不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決が確定する日までの期間

17条 (物納の許可限度額)

1項 第41条第1項 《税務署長は、納税義務者について第33条又…》 は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とす に規定する政令で定める額は、 第12条第1項第1号 《次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格…》 に算入しない。 1 皇室経済法1947年法律第4号第7条皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの 3 宗教、慈善、学術その他公益を に掲げる額から同項第2号に掲げる額及び次の各号に掲げる額を基に算出した延納によつて納付することができる額を控除した残額とする。

1号 第12条第1項第1号 《次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格…》 に算入しない。 1 皇室経済法1947年法律第4号第7条皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの 3 宗教、慈善、学術その他公益を の相続税額に係る納期限又は納付すべき日以後において見込まれる納税義務者の収入の額として合理的に計算した額

2号 前号の納期限又は納付すべき日以後において、納税義務者及びその者と生計を1にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活のために通常必要とされる費用に相当する額(その者が負担すべきものに限る。並びにその者の事業の継続のために必要な運転資金の額(これらの額から 第12条第1項第2号 《次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格…》 に算入しない。 1 皇室経済法1947年法律第4号第7条皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの 3 宗教、慈善、学術その他公益を に掲げる額を控除した残額に限る。

18条 (管理処分不適格財産)

1項 第41条第2項 《2 前項の規定による物納に充てることがで…》 きる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産当該財産により取得した財産を含み、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を除く。でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの管理又は処分を に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

1号 不動産次に掲げるもの

担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務省令で定めるもの

権利の帰属について争いがある不動産として財務省令で定めるもの

境界が明らかでない土地として財務省令で定めるもの

隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産として財務省令で定めるもの

他の土地に囲まれて公道に通じない土地で 民法 第210条 《公道に至るための他の土地の通行権 他の…》 土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけが公道に至るための他の土地の通行権)の規定による通行権の内容が明確でないもの

借地権の目的となつている土地で、当該借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの

他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産として財務省令で定めるもの

耐用年数( 所得税法 の規定に基づいて定められている耐用年数をいう。)を経過している建物(通常の使用ができるものを除く。

敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産として財務省令で定めるもの

その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産として財務省令で定めるもの

公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産として財務省令で定めるもの

引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産として財務省令で定めるもの(イに掲げるものを除く。

地上権、永小作権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている不動産で、次に掲げる者がその権利を有しているもの

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の定義)に規定する暴力団員(1)において「暴力団員」という。又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(及び次号ヘにおいて「 暴力団員等 」という。

(2) 暴力団員等 によりその事業活動を支配されている者

(3) 法人で 暴力団員等 を役員等(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び監事並びにこれら以外の者で当該法人の経営に従事している者並びに支配人をいう。)とするもの

2号 株券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものを含む。次条第14号において同じ。)次に掲げる株式に係るもの

譲渡に関して 金融商品取引法 その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、当該手続がとられていないものとして財務省令で定めるもの

譲渡制限株式

質権その他の担保権の目的となつている株式

権利の帰属について争いがある株式

二以上の者の共有に属する株式(共有者の全員が当該株式について物納の許可を申請する場合を除く。

暴力団員等 によりその事業活動を支配されている株式会社又は暴力団員等を役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。)とする株式会社が発行した株式

3号 前2号に掲げる財産以外の財産当該財産の性質が前2号に定める財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの

19条 (物納劣後財産)

1項 第41条第4項 《4 第2項各号に掲げる財産のうち物納劣後…》 財産物納財産ではあるが他の財産に対して物納の順位が後れるものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び第45条第1項において同じ。を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると に規定する政令で定める財産は、次に掲げるもの(前条各号に定めるものを除く。)とする。

1号 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地

2号 法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地

3号 次のイからニまでに掲げる事業が施行され、その施行に係る土地につき当該イからニまでに規定する法律の定めるところにより仮換地(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分を含む。又は1時利用地の指定がされていない土地(当該指定後において使用又は収益をすることができない当該仮換地又は1時利用地に係る土地を含む。

土地区画整理法 1954年法律第119号)による土地区画整理事業

新都市基盤整備法 1972年法律第86号)による土地整理

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号)による住宅街区整備事業

土地改良法 1949年法律第195号)による土地改良事業

4号 現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地(当該納税義務者が当該建物及びその敷地について物納の許可を申請する場合を除く。

5号 配偶者居住権の目的となつている建物及びその敷地

6号 劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地

7号 建築基準法 1950年法律第201号第43条第1項 《建築物の敷地は、道路次に掲げるものを除く…》 。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定に敷地等と道路との関係)に規定する道路に2メートル以上接していない土地

8号 都市計画法 1968年法律第100号第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 又は第2項(開発行為の許可)の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない同法第4条第12項(定義)に規定する開発行為をする場合において、当該開発行為が同法第33条第1項第2号(開発許可の基準)に掲げる基準( 都市計画法施行令 1969年政令第158号第25条第2号 《開発許可の基準を適用するについて必要な技…》 術的細目 第25条 法第33条第2項法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する技術的細目のうち、法第33条第1項第2号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関する 第33条第1項 《期限内申告書又は第31条第2項の規定によ…》 る修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。 各号を適用するについて必要な技術的細目)に掲げる技術的細目に係るものに限る。)に適合しないときにおける当該開発行為に係る土地

9号 都市計画法 第7条第2項 《2 市街化区域は、すでに市街地を形成して…》 いる区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。区域区分)に規定する市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除く。

10号 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第8条第1項 《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》 区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。市町村の定める農業振興地域整備計画)の農業振興地域整備計画において同条第2項第1号の農用地区域として定められた区域内の土地

11号 森林法 1951年法律第249号第25条 《指定 農林水産大臣は、次の各号指定しよ…》 うとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上 又は 第25条 《指定 農林水産大臣は、次の各号指定しよ…》 うとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上 の二(指定)の規定により保安林として指定された区域内の土地

12号 法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含む。

13号 過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産

14号 事業の休止(1時的な休止を除く。)をしている法人に係る株式に係る株券

19条の2 (物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出)

1項 第42条第4項 《4 前条第1項の規定による物納の許可を申…》 請しようとする者は、物納手続関係書類の全部又は一部を第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類を提出する日 に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書を同条第1項の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項 第42条第1項 《前条第1項の規定による物納の許可を申請し…》 ようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び の規定により同項に規定する物納手続関係書類を同項の申請書に添付して提出した者は、当該申請書の提出後において当該物納手続関係書類の一部が不足していたことを知つた場合には、前項の規定にかかわらず、同条第4項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書を当該申請書の提出期限の翌日から起算して1月以内に限り、納税地の所轄税務署長に提出することができる。ただし、同条第9項の規定による当該物納手続関係書類の一部の提出を求める旨の通知があつた場合は、この限りでない。

3項 第42条第11項 《11 第8項の規定により物納手続関係書類…》 の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該物納手続関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類の訂正又は提出 に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書を提出しようとする者は、当該物納手続関係書類補完期限延長届出書を同条第10項の経過した日の前日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4項 第42条第23項 《23 第20項の規定により同項の措置をと…》 ることを命じられた申請者は、同項の期限までに当該措置をとることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該措置をとる日その他財務省令で定める事項を記載した届出書次項において「収納関係措置 に規定する収納関係措置期限延長届出書を提出しようとする者は、当該収納関係措置期限延長届出書を同条第20項の期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

19条の3 (物納手続関係書類等の訂正又は提出の請求)

1項 第42条第8項 《8 税務署長は、第1項の規定による申請書…》 の提出があつた場合において、当該申請書についてその記載に不備があること又は物納手続関係書類についてその記載に不備があること若しくはその提出がないことその他の政令で定める事由があるときは、当該申請者に対 に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 第42条第1項 《前条第1項の規定による物納の許可を申請し…》 ようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び の申請書について、その記載に不備があること。

2号 第42条第1項 《前条第1項の規定による物納の許可を申請し…》 ようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び に規定する物納手続関係書類について、その記載に不備があること又はその全部若しくは一部の提出がないこと。

19条の4 (物納の許可の申請に係る手続に関する期限が延長される事由等)

1項 第42条第28項第2号 《28 次の各号に掲げる場合における物納の…》 許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 国税通則法第11条の規定の適用がある場 に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。

1号 物納の許可の申請に係る手続を行う者が死亡したこと。

2号 物納の許可の申請に対する処分に係る不服申立て又は訴えの提起があつたこと。

2項 第42条第28項第2号 《28 次の各号に掲げる場合における物納の…》 許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 国税通則法第11条の規定の適用がある場 に規定する政令で定める手続に関する期限は、次に掲げる期限とする。

1号 第42条第4項 《4 前条第1項の規定による物納の許可を申…》 請しようとする者は、物納手続関係書類の全部又は一部を第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類を提出する日 に定める物納手続関係書類(同項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書(同条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の提出期限

2号 第42条第6項 《6 前2項この項の規定により読み替えて適…》 用する場合を含む。の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに物納手続関係書類を提出することができない場合における第4項の規定の適用については、同項中「第1項の申請書の提出期限までに当該申請 の規定により読み替えて適用する同条第4項に定める物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出期限

3号 第42条第10項 《10 第8項の規定により申請書の訂正又は…》 物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない。 に定める申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出の期限

4号 第42条第11項 《11 第8項の規定により物納手続関係書類…》 の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該物納手続関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類の訂正又は提出 に定める物納手続関係書類補完期限延長届出書の提出の期限

5号 第42条第12項 《12 前項の規定により当該申請者が物納手…》 続関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、物納手続関係書類当該物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。の訂正又は提出の期限は、当該物納手続関係書類補完期限延長届出書 に定める物納手続関係書類(同条第11項に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書(同条第13項の規定により読み替えて適用する同条第11項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)の訂正又は提出の期限

6号 第42条第13項 《13 前2項この項の規定により読み替えて…》 適用する場合を含む。の規定の適用を受けた者が前項に規定する訂正又は提出をする日までに物納手続関係書類の訂正又は提出をすることができない場合における第11項の規定の適用については、同項中「前項の経過した の規定により読み替えて適用する同条第11項に定める物納手続関係書類補完期限延長届出書の提出の期限

7号 第42条第20項 《20 税務署長は、第2項の許可をしようと…》 するときは、当該申請者に対し、1年を超えない範囲内で期限を定めて廃棄物の撤去その他の物納財産を収納するために必要な措置をとることを命ずることができる。 に定める物納財産を収納するために必要な措置に係る期限

8号 第42条第23項 《23 第20項の規定により同項の措置をと…》 ることを命じられた申請者は、同項の期限までに当該措置をとることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該措置をとる日その他財務省令で定める事項を記載した届出書次項において「収納関係措置 に定める収納関係措置期限延長届出書の提出の期限

9号 第42条第24項 《24 前項の規定により当該申請者が収納関…》 係措置期限延長届出書を提出した場合には、第20項の措置当該収納関係措置期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。の第20項の期限は、当該収納関係措置期限延長届出書に記載された当該措置をとる日そ に定める措置(同条第23項に規定する収納関係措置期限延長届出書(同条第25項の規定により読み替えて適用する同条第23項の規定により提出されたものを含む。)に係るものに限る。)に係る期限

10号 第42条第25項 《25 前2項この項の規定により読み替えて…》 適用する場合を含む。の規定の適用を受けた者が前項に規定する当該措置をとる日までに第20項の措置をとることができない場合における第23項の規定の適用については、同項中「同項の期限」とあるのは、「次項に規 の規定により読み替えて適用する同条第23項に定める収納関係措置期限延長届出書の提出の期限

3項 第42条第28項第2号 《28 次の各号に掲げる場合における物納の…》 許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 国税通則法第11条の規定の適用がある場 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第1項第1号に掲げる事由に該当する場合次のイ又はロに掲げる期間のうちいずれか長い期間

第1項第1号の者が死亡した日の翌日から同日以後10月を経過する日までの期間

イの者が死亡した日の翌日から当該者の相続財産について 民法 第952条第2項 《2 前項の規定により相続財産の清算人を選…》 任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。 この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。相続財産の清算人の選任)の規定による公告があつた日までの期間

2号 第1項第2号に掲げる事由に該当する場合同号の処分があつた日の翌日から同号の不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決が確定する日までの期間

20条 (物納財産の収納手続)

1項 第41条第2項第2号 《2 前項の規定による物納に充てることがで…》 きる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産当該財産により取得した財産を含み、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を除く。でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの管理又は処分を に掲げる財産により物納の許可をされた者は、当該財産に係る証券を当該財産の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。ただし、記名式の証券(記名国債証券を除く。)については、その提出前に財務大臣名義に変更しなければならない。

2項 振替社債等( 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第1項 《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10定義)に規定する社債等(同法第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債を除く。)のうち同法の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものをいう。)により物納の許可をされた者は、前項の規定にかかわらず、当該振替社債等について、振替口座簿の財務大臣の口座への振替の申請をし、当該申請をした日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該振替社債等の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。

3項 登録国債により物納の許可をされた者は、第1項の規定にかかわらず、当該登録国債について、財務大臣名義に変更の登録を受け、登録済通知書を当該登録国債の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。

21条

1項 税務署長は、物納財産を収納したときは、物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。

2項 税務署長は、物納財産が 国有財産法 1948年法律第73号第2条第1項 《この法律において国有財産とは、国の負担に…》 おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び 各号(国有財産の範囲)に掲げる財産であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域(物納財産が不動産又は船舶である場合には、その所在地)を所轄する財務局長(当該管轄区域を福岡財務支局長が所轄する場合には、福岡財務支局長)に送付し、財務局長又は福岡財務支局長は、これを財務大臣に送付しなければならない。

3項 国有財産法 第2条第1項 《この法律において国有財産とは、国の負担に…》 おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び 各号に掲げる財産以外の物納財産の収納後の取扱手続は、財務大臣が定める。

22条

1項 税務署長は、その年の前年4月1日からその年3月31日までの間における相続税の物納の額(物納の撤回の額を含む。以下 第24条 《 税務署長及び国税局長は、物納簿を備え、…》 これにその所掌に係る相続税の物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。 までにおいて同じ。)について物納報告書を作成し、参照書類を添付し、その年4月15日までにこれを所轄国税局長に送付し、国税局長は、 第48条の3 《延納又は物納に関する事務の引継ぎ 国税…》 通則法第43条第3項国税の徴収の所轄庁の規定により国税局長が延納又は物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。 に規定する事務の引継ぎを受けて事務の処理をした当該期間における相続税の物納の額について、及び税務署長の物納報告書に基づき物納報告書を作成し、参照書類を添付し、同月20日までにこれを国税庁長官に送付し、国税庁長官は、国税局長の物納報告書に基づき物納報告書を作成し、参照書類を添付し、同月30日までにこれを財務大臣に送付しなければならない。

23条

1項 税務署長及び国税局長は、会計検査院に対する証明のため、その所掌に係る相続税の物納の額について物納額計算書を作成し、証拠書類を添付し、これを会計検査院に送付しなければならない。この場合において、税務署長が作成した物納額計算書及びその証拠書類については、所轄国税局長を経由して会計検査院に送付するものとする。

2項 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第141条 《計算証明書類の様式及び提出期限 この勅…》 令により会計検査院に提出する計算証明書類の様式及び提出期限については、会計検査院の定めるところによらなければならない。計算証明書類の様式及び提出期限)の規定は、前項の計算書について準用する。

24条

1項 税務署長及び国税局長は、物納簿を備え、これにその所掌に係る相続税の物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。

25条

1項 第21条 《 税務署長は、物納財産を収納したときは、…》 物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。 2 税務署長は、物納財産が国有財産法1948年法律第73号第2条第1項各号国有財産の範囲に掲げる財産であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管 及び 第22条 《 税務署長は、その年の前年4月1日からそ…》 の年3月31日までの間における相続税の物納の額物納の撤回の額を含む。以下第24条までにおいて同じ。について物納報告書を作成し、参照書類を添付し、その年4月15日までにこれを所轄国税局長に送付し、国税局 に規定する書類の様式並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

25条の2 (物納申請の全部又は一部の却下に係る延納の許可限度額等)

1項 第12条第1項 《法第38条第1項に規定する政令で定める額…》 は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額とする。 1 法第33条又は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額 2 納税義務者が前号の相続税額に の規定は、 第44条第1項 《税務署長は、第41条第1項の規定による申…》 請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから第42条第2項の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は第41条第1項に規定する納付を困難とする金額が当該申 に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、 第12条第1項第2号 《次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格…》 に算入しない。 1 皇室経済法1947年法律第4号第7条皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの 3 宗教、慈善、学術その他公益を 中「前号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは、「法第44条第1項の規定により延納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。

2項 第44条第2項 《2 第38条第1項、第2項及び第4項、第…》 39条第29項を除く。並びに第40条の規定は、前項の規定による延納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において法第38条第1項及び第39条第1項の規定を準用する場合には、これらの規定中「納期限までに、又は納付すべき日」とあるのは、「第44条第1項の規定により延納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。

3項 第13条 《延納期間の延長される財産 相続又は遺贈…》 により財産を取得した者が法第38条第1項の規定により当該財産に係る相続税額について15年以内又は10年以内の延納の許可をされる場合の同項に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並 から 第16条 《担保提供関係書類等の訂正又は提出の請求 …》 法第39条第10項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 法第39条第1項の申請書について、その記載に不備があること。 2 法第39条第1項に規定する担保提供関係書類について、その の二までの規定は、 第44条第2項 《2 第38条第1項、第2項及び第4項、第…》 39条第29項を除く。並びに第40条の規定は、前項の規定による延納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において法第38条第1項及び第2項並びに第39条第6項、第10項、第13項、第18項及び第22項の規定を準用する場合について準用する。

4項 次の各号に掲げる事由が生じた場合における 第44条第1項 《税務署長は、第41条第1項の規定による申…》 請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから第42条第2項の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は第41条第1項に規定する納付を困難とする金額が当該申 の規定による延納の許可の申請をその期限までに行うことができない者に係る同項の規定の適用については、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

1号 第16条の2第1項第1号 《法第39条第22項第2号に規定する政令で…》 定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。 1 延納の許可の申請に係る手続を行う者が死亡したこと。 2 延納の許可の申請に対する処分に係る不服申立て又は訴えの提起があつたこと。 に掲げる事由法第44条第1項中「20日以内」とあるのは、「20日に第39条第22項第2号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。

2号 第19条の4第1項第2号 《法第42条第28項第2号に規定する政令で…》 定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。 1 物納の許可の申請に係る手続を行う者が死亡したこと。 2 物納の許可の申請に対する処分に係る不服申立て又は訴えの提起があつたこと。 に掲げる事由法第44条第1項中「20日以内」とあるのは、「20日に同条第28項第2号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。

25条の3 (物納申請の却下に係る再申請に係る物納の許可限度額等)

1項 第45条第1項 《税務署長は、第41条第1項の規定による申…》 請があつた場合において、同項の物納の許可の申請に係る物納財産が管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することから第42条第2項の規定により当該申請の却下をしたときは、当該却下の日の翌日から起算して2 の規定の適用がある場合における 第17条 《各相続人等の相続税額 相続又は遺贈によ…》 り財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得した の規定の適用については、同条第1号中「 第12条第1項第1号 《次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格…》 に算入しない。 1 皇室経済法1947年法律第4号第7条皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの 3 宗教、慈善、学術その他公益を の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第45条第1項の規定により物納の許可の申請をする日」と、同条第2号中「納期限又は納付すべき日」とあるのは「物納の許可の申請をする日」とする。

2項 第45条第2項 《2 第41条から第43条までの規定は、前…》 項の規定による物納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において法第42条第1項の規定を準用する場合には、同項中「納期限までに、又は納付すべき日」とあるのは、「第45条第1項の規定により物納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。

3項 第18条 《管理処分不適格財産 法第41条第2項に…》 規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 不動産 次に掲げるもの イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務省令で定 から 第19条 《物納劣後財産 法第41条第4項に規定す…》 る政令で定める財産は、次に掲げるもの前条各号に定めるものを除く。とする。 1 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地 2 法令の規定に違反して建築された建 の四までの規定は、 第45条第2項 《2 第41条から第43条までの規定は、前…》 項の規定による物納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において法第41条及び第42条の規定を準用する場合について準用する。

4項 第42条第28項第2号 《28 次の各号に掲げる場合における物納の…》 許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 国税通則法第11条の規定の適用がある場 に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合における法第45条第1項の規定による物納の許可の申請をその期限までに行うことができない者に係る同項の規定の適用については、同項中「20日以内」とあるのは、「20日に同条第28項第2号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。

25条の4 (物納の撤回に係る不適格財産等)

1項 第46条第4項 《4 税務署長は、前項の場合において、物納…》 の許可があつた二以上の不動産の一部について物納の撤回の申請があり、又は物納の許可があつた1の不動産を分割してその一部について物納の撤回の申請があつたときこれらの申請のあつた財産以外の物納財産のうちにそ に規定する政令で定める財産は、 第18条第1号 《相続税額の加算 第18条 相続又は遺贈に…》 より財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。及び配偶者以 トに掲げるものとする。

2項 財務局長又は福岡財務支局長は、 第46条第3項 《3 税務署長は、前項の規定による申請書の…》 提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について第1項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して3月以内に当該申請の承認をし の規定による物納の撤回の承認があつた場合において、その物納の撤回に係る不動産につき物納による所有権の移転の登記がされているときは、その物納の撤回の承認を受けた者の請求により、当該登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。

3項 第46条 《物納の撤回 税務署長は、第42条第2項…》 前条第2項において準用する場合を含む。の規定により物納の許可をした不動産のうちに賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつている不動産がある場合において、当該物納の許可を受けた者が、その後物納に係 の規定による物納の撤回に係る相続税(当該相続税に係る利子税及び延滞税を含む。)の徴収を目的とする国の権利の時効については、その物納の許可があつた時からその物納の撤回の承認がある時までの間は完成せず、当該承認があつた時から新たにその進行を始めるものとする。この場合において、当該相続税に係る 国税徴収法 第2章(国税と他の債権との調整)の規定の適用については、当該承認に係る同条第6項(第1号に係る部分に限る。)の規定による通知に係る書面を発した日を同法第15条第1項(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等とみなす。

25条の5 (物納の撤回に係る延納の許可限度額等)

1項 第12条第1項 《法第38条第1項に規定する政令で定める額…》 は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額とする。 1 法第33条又は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額 2 納税義務者が前号の相続税額に の規定は、 第47条第1項 《税務署長は、前条第1項の物納の許可を受け…》 た者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、当該物納の許可を受けた者の申請により、当該撤回に係る相続税額につき、当該相続税額のうち金銭で1時に納付することを困難とする金額として に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、 第12条第1項第1号 《次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格…》 に算入しない。 1 皇室経済法1947年法律第4号第7条皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの 3 宗教、慈善、学術その他公益を 中「法第33条又は 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき」とあるのは「法第47条第1項の物納の撤回に係る」と、同項第2号中「前号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第47条第1項の規定により延納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。

2項 第47条第11項 《11 第38条第4項、第39条第4項から…》 第28項まで及び第30項から第33項まで並びに第40条第2項及び第3項の規定は、物納の撤回に係る延納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において法第38条第4項又は第39条第4項から第6項まで、第8項から第10項まで、第16項から第18項まで、第21項、第23項から第25項まで、第28項若しくは第31項の規定を準用する場合には、法第38条第4項中「第1項又は前項」とあるのは「第47条第1項」と、法第39条第4項中「第2項ただし書」とあるのは「第47条第3項ただし書」と、同条第5項中「第2項ただし書」とあるのは「第47条第3項ただし書」と、「第2項の」とあるのは「同条第3項の」と、同条第6項中「前条第1項」とあるのは「第47条第1項」と、「を第1項」とあるのは「を同条第2項」と、同条第8項中「、第1項」とあるのは「、第47条第2項」と、同条第9項中「第2項」とあるのは「第47条第3項」と、「第6項」とあるのは「第11項において準用する第39条第6項」と、同条第10項中「第1項」とあるのは「第47条第2項」と、同条第16項中「第2項」とあるのは「第47条第3項」と、「に第11項」とあるのは「に第11項において準用する第39条第11項」と、「࿸第10項」とあるのは「࿸同条第10項」と、「第13項」とあるのは「同条第13項」と、「࿸第11項」とあるのは「࿸同条第11項」と、同条第17項中「第2項ただし書」とあるのは「第47条第3項ただし書」と、「第5項」とあるのは「第11項において準用する第39条第5項」と、同条第18項中「第2項ただし書」とあるのは「第47条第3項ただし書」と、同条第21項中「第2項」とあるのは「第47条第3項」と、「第18項」とあるのは「第11項において準用する第39条第18項」と、同条第23項中「第2項」とあるのは「第47条第3項」と、同条第24項中「第2項」とあるのは「第47条第3項」と、「第23項」とあるのは「第39条第23項」と、「第22項第1号」とあるのは「第39条第22項第1号」と、「第8項ただし書に規定する災害等延長期間又は第22項第2号」とあるのは「同条第8項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第22項第2号」と、同条第25項中「第2項」とあるのは「第47条第3項」と、同条第28項中「第2項本文」とあるのは「第47条第3項本文」と、同条第31項中「第2項及び第3項」とあるのは「第47条第3項及び第9項」と、「第2項中」とあるのは「同条第3項中」と読み替えるものとする。

25条の6 (物納の許可の取消しに係る有益費の納付等)

1項 第48条第2項 《2 税務署長は、前項の期限までに同項の一…》 定の事項の履行がない場合には、第42条第30項の規定による通知をした日の翌日から起算して5年を経過する日までに前項の規定による通知をしたときに限り、同条第2項第45条第2項において準用する場合を含む。 の規定により物納の許可の取消しを受けた者は、その取消しに係る財産につき国が支出した有益費がある場合には、その費用の額(法第53条第7項の規定により当該財産に係る有益費の額に相当する金額として控除した金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に相当する金銭を納付しなければならない。この場合において、当該財産を管理していた財務局長又は福岡財務支局長は、その取消しを受けた者に、1月以内の期限を指定し、書面でその費用の額に相当する金銭の納付を告知するものとする。

2項 第48条 《物納の許可の取消し 税務署長は、第42…》 条第30項第45条第2項において準用する場合を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。の規定により条件物納財産について一定の事項の履行を求めるものに限る。を付して物納の許可をした場合において、当該 の規定による物納の許可の取消しに係る相続税(当該相続税に係る利子税及び延滞税を含む。)の徴収を目的とする国の権利の時効については、その物納の許可があつた時からその物納の許可の取消しがある時までの間は完成せず、当該取消しがあつた時から新たにその進行を始めるものとする。この場合において、当該相続税に係る 国税徴収法 第2章(国税と他の債権との調整)の規定の適用については、当該取消しに係る同条第3項の規定による通知に係る書面を発した日を同法第15条第1項(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等とみなす。

25条の7 (特定の延納税額に係る物納の許可限度額等)

1項 第17条 《物納の許可限度額 法第41条第1項に規…》 定する政令で定める額は、第12条第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額及び次の各号に掲げる額を基に算出した延納によつて納付することができる額を控除した残額とする。 1 第12条第1項第1号の相 の規定は、 第48条の2第1項 《税務署長は、第38条第1項又は第44条第…》 1項の規定による延納の許可を受けた者について、第38条第1項第44条第2項において準用する場合を含む。の延納税額からその納期限が到来している分納税額を控除した残額以下この条において「特定物納対象税額」 に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、 第17条 《各相続人等の相続税額 相続又は遺贈によ…》 り財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得した 中「 第12条第1項第1号 《次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格…》 に算入しない。 1 皇室経済法1947年法律第4号第7条皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの 3 宗教、慈善、学術その他公益を に掲げる額から同項第2号に掲げる額」とあるのは「法第48条の2第1項に規定する特定物納対象税額から第1号の申請をする日において 第12条第1項第2号 《法第38条第1項に規定する政令で定める額…》 は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額とする。 1 法第33条又は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額 2 納税義務者が前号の相続税額に の規定に準じて計算した金額」と、同条第1号中「 第12条第1項第1号 《法第38条第1項に規定する政令で定める額…》 は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額とする。 1 法第33条又は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額 2 納税義務者が前号の相続税額に の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第48条の2第1項の規定により同条第2項に規定する特定物納の許可の申請をする日」と、同条第2号中「納期限又は納付すべき日」とあるのは「特定物納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。

2項 第48条の2第6項 《6 第41条第1項後段及び第2項から第5…》 項まで、第42条第3項、第8項から第10項まで、第14項及び第16項から第31項まで、第43条第2項から第7項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。 この場合において、必 において法第41条第1項後段、第42条第3項、第8項、第14項、第16項から第18項まで、第20項、第22項、第26項若しくは第29項から第31項まで又は第48条第2項の規定を準用する場合には、法第41条第1項後段中「当該政令で定める額」とあるのは「第48条の2第1項に規定する政令で定める額」と、法第42条第3項中「前項」とあるのは「第48条の2第3項」と、同条第8項中「第1項」とあるのは「第48条の2第2項」と、同条第14項中「第2項」とあるのは「第48条の2第3項」と、「第9項」とあるのは「第6項において準用する第42条第9項」と、「第8項の」とあるのは「同条第8項の」と、「若しくは物納手続関係書類(第11項の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正」とあるのは「の訂正」と、同条第16項及び第17項中「第2項」とあるのは「第48条の2第3項」と、同条第18項中「第2項」とあるのは「第48条の2第3項」と、「第16項」とあるのは「第42条第16項」と、「第17項」とあるのは「同条第17項」と、「第28項第1号」とあるのは「第42条第28項第1号」と、「第6項ただし書に規定する災害等延長期間又は第28項第2号」とあるのは「同条第6項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第28項第2号」と、同条第20項及び第22項中「第2項」とあるのは「第48条の2第3項」と、同条第26項中「第2項」とあるのは「第48条の2第3項」と、「第21項」とあるのは「第6項において準用する第42条第21項」と、「第20項の」とあるのは「同条第20項の」と、「第23項」とあるのは「同条第23項」と、「第24項」とあるのは「同条第24項」と、同条第29項から第31項までの規定中「第2項」とあるのは「第48条の2第3項」と、法第48条第2項中「同条第2項(第45条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。

3項 第18条 《管理処分不適格財産 法第41条第2項に…》 規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 不動産 次に掲げるもの イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務省令で定第19条 《物納劣後財産 法第41条第4項に規定す…》 る政令で定める財産は、次に掲げるもの前条各号に定めるものを除く。とする。 1 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地 2 法令の規定に違反して建築された建第19条の2第4項 《4 法第42条第23項に規定する収納関係…》 措置期限延長届出書を提出しようとする者は、当該収納関係措置期限延長届出書を同条第20項の期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。第19条 《物納劣後財産 法第41条第4項に規定す…》 る政令で定める財産は、次に掲げるもの前条各号に定めるものを除く。とする。 1 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地 2 法令の規定に違反して建築された建 の三、 第19条 《物納劣後財産 法第41条第4項に規定す…》 る政令で定める財産は、次に掲げるもの前条各号に定めるものを除く。とする。 1 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地 2 法令の規定に違反して建築された建 の四及び前条の規定は、 第48条の2第6項 《6 第41条第1項後段及び第2項から第5…》 項まで、第42条第3項、第8項から第10項まで、第14項及び第16項から第31項まで、第43条第2項から第7項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。 この場合において、必 において法第41条第2項及び第4項、第42条第8項、第23項及び第28項並びに第48条の規定を準用する場合について準用する。

26条 (延納又は物納に関する事務の引継ぎ)

1項 第48条の3 《延納又は物納に関する事務の引継ぎ 国税…》 通則法第43条第3項国税の徴収の所轄庁の規定により国税局長が延納又は物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。 の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章( 第22条 《評価の原則 この章で特別の定めのあるも…》 のを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。 から 第24条 《定期金に関する権利の評価 定期金給付契…》 約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は1時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 1 有期定期金 次に掲げる までを除く。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。

6章 雑則

27条 (贈与税の申告内容の開示請求の方法等)

1項 第49条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者以下この項において「他の共同相続人等」という。が の規定により開示の請求をする者は、請求の対象とする同項に規定する他の共同相続人等ごとに、当該他の共同相続人等の氏名、住所その他の財務省令で定める事項を記載した開示請求書に当該他の共同相続人等が同項に規定する被相続人の相続人若しくは受遺者であること又は当該被相続人の推定相続人であつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、これを同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

2項 前項の請求をしようとする者は、同項の開示請求書に 第49条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者以下この項において「他の共同相続人等」という。が に規定する被相続人に係る 相続時精算課税適用者 であることを明らかにする書類、当該被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 第1項の請求は、同項に規定する被相続人に係る相続の開始の日の属する年の3月16日以後にしなければならない。

4項 第49条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者以下この項において「他の共同相続人等」という。が に規定する政令で定める場所は、同項に規定する被相続人の死亡の時において当該被相続人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

1号 の施行地に当該被相続人の住所がある場合当該住所地

2号 の施行地に当該被相続人の住所がなく、居所がある場合当該居所地

3号 の施行地に当該被相続人の住所及び居所がない場合財務省令で定める場所

5項 税務署長は、 第49条第3項 《3 第1項の請求があつた場合には、税務署…》 長は、当該請求をした者に対し、当該請求後2月以内に同項の開示をしなければならない。 の規定により開示をする場合には、同条第1項各号に掲げる金額ごとに開示するものとする。

28条 (立木の価額に対応する延納税額の計算等)

1項 第52条第1項第1号 《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続 ロに規定する政令で定める割合は、100分の30とする。

2項 第52条第1項第1号 《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続 ロに規定する立木の価額に対応する延納相続税額として政令で定める部分の税額は、法第38条第1項又は第44条第1項の規定による延納の許可を受けた者が法第33条又は 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額(法第41条第1項又は第45条第1項の規定による物納の許可がされた場合には、当該物納の許可がされた税額を控除した税額)に同号ロに規定する課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合を乗じて算出した税額と当該延納の許可を受けた延納相続税額とのいずれか少ない税額とする。

3項 第14条第3項 《3 法第38条第1項又は第2項に規定する…》 課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合は、同条第1項の規定により当該延納の許可をする時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となつた財産の価額を基準として計算するものとする。 の規定は、 第52条第1項第1号 《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続 ロに規定する課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合の計算について準用する。

28条の2 (一部納付等がされた場合の充当の順序)

1項 延納相続税額のうちに、 不動産等に係る延納相続税額 又は 第52条第1項第1号 《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続 ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額とがある場合において、当該延納相続税額として納付された金額(既に納期限の到来している分納税額で未納のものがある場合において、その未納の税額に充当したときは、その充当した金額を控除した金額。次項において同じ。)がその納付の日以後最初に納期限の到来する分納税額を超えるときは、その超える部分の金額は、その充当すべき分納税額がその納付をした者により指定されている場合を除き、当該その他の部分の延納相続税額に係る分納税額に充当し、次いで当該不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額に係る分納税額に順次充当する。この場合において、これらの分納税額のうちにあつては、その納期限の近いものから順次充当する。

2項 前項に規定する場合において、当該延納相続税額として納付された金額がその納付の日以後最初に納期限の到来する分納税額に満たないときは、当該納付された金額は、まず、同項に規定するその他の部分の延納相続税額に係る当該分納税額の全部又は一部に充当し、次いで 不動産等に係る延納相続税額 又は 第52条第1項第1号 《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続 ロに掲げる税額に係る当該分納税額の一部に充当する。

29条 (物納に係る利子税の納付を要しない期間から除かれる期間等)

1項 第53条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する納…》 期限又は納付すべき日の翌日第42条第4項の物納手続関係書類提出期限延長届出書第45条第2項において準用する第42条第4項の物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出があつた場合には、当該物納手続関係書類 に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

1号 第42条第9項 《9 税務署長は、前項の規定により申請書の…》 訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。法第45条第2項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第42条第9項。以下この号において同じ。)の規定による同条第1項の申請書の訂正又は同項に規定する物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求める旨の通知に係る書面を発した日の翌日から当該申請書の訂正の期限又は当該物納手続関係書類(同条第8項(法第45条第2項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第42条第8項)の規定に係るものに限る。)若しくは当該物納手続関係書類(同条第11項(法第45条第2項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第42条第11項)の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この号において「 申請書等の提出期限 」という。)までの期間(同条第9項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知に係る書面を発した日の翌日から当該それぞれの通知に係る 申請書等の提出期限 までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。

2号 第42条第21項 《21 税務署長は、前項の規定により措置を…》 とることを命ずる場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。法第45条第2項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第42条第21項)の規定による同条第20項(法第45条第2項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第42条第20項。以下この号において同じ。)の措置をとることを命ずる旨の通知に係る書面を発した日の翌日から同条第27項(法第45条第2項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第42条第27項)の規定による同条第20項の措置をとつた旨の届出書の提出があつた日までの期間

3号 第42条第2項 《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》 提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又法第45条第2項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第42条第2項)の規定による物納の許可があつた日の翌日から起算して7日を経過する日から法第43条第2項(法第45条第2項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第43条第2項)の規定により納付があつたものとされた日までの期間

4号 第45条第2項 《2 第41条から第43条までの規定は、前…》 項の規定による物納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定の適用がある場合(同項において準用する法第42条第4項の規定による同項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出がある場合を除く。)には、法第53条第1項に規定する納期限又は納付すべき日の翌日から法第45条第2項において準用する法第42条第1項の規定による同項の申請書の提出があつた日までの期間

2項 前条の規定は、 第53条第3項第2号 《3 第46条第3項の規定による物納の撤回…》 の承認を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、その物納の撤回に係る相続税額の納付に併せて、次の各号に掲げる相続税額の区分に応じ、当該各号に定める期間災害等延長期間等を除く。につき、次項で定めるところに に掲げる相続税額に係る利子税の計算上適用される割合が二以上ある場合において、納付された金額が同号に掲げる相続税額に係る延納年割額を超え、又はこれに満たないときにおけるその納付された金額の充当の順序について準用する。

3項 第53条第3項第2号 《3 第46条第3項の規定による物納の撤回…》 の承認を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、その物納の撤回に係る相続税額の納付に併せて、次の各号に掲げる相続税額の区分に応じ、当該各号に定める期間災害等延長期間等を除く。につき、次項で定めるところに に掲げる相続税額について同項及び同条第4項の規定の適用がある場合には、当該相続税額について法第52条第1項の規定は、適用しない。

30条 (調書の提出を要する損害保険契約の保険金等)

1項 第59条第1項 《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》 業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退 に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、 第1条の4 《贈与税の納税義務者 次の各号のいずれか…》 に掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ の規定に該当する保険金とする。

2項 第59条第3項第3号 《3 信託の受託者でこの法律の施行地に当該…》 信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの以下この項において「営業所等」という。を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財 に規定する政令で定める場合は、信託に関する権利が消滅した場合とする。

3項 第59条第7項 《7 調書を提出すべき者が、政令で定めると…》 ころにより第1項から第3項までの規定に規定する所轄税務署長の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第5項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書の記載事項を財 の承認を受けようとする同条第5項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、当該調書の同項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第7項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

4項 前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

5項 第3項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から2月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。

31条 (同族関係者の範囲等)

1項 第64条第1項 《同族会社等の行為又は計算で、これを容認し…》 た場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

1号 株主又は社員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を1にしているもの

2号 株主又は社員たる個人の使用人及び使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの並びにこれらの者の親族でこれらの者と生計を1にしているもの

2項 第64条第4項 《4 合併、分割、現物出資若しくは法人税法…》 第2条第12号の5の2に規定する現物分配若しくは同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転以下この項において「合併等」という。をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人当該合 に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

1号 株主又は社員が法人である場合の当該法人(次号において「 株主法人 」という。)の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「 発行済 株式等 」という。)の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資(以下この条において「 株式等 」という。)を個人等(個人又は当該個人と第3号から第7号までに規定する関係のある者をいう。次号において同じ。)が直接又は間接に保有する場合における当該個人

2号 株主法人 と個人等又は特定法人(当該個人等が 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を直接又は間接に保有する法人をいう。以下この号において同じ。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該個人等又は特定法人が当該株主法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある場合における当該個人

当該 株主法人 がその事業活動の相当部分を当該個人等又は特定法人との取引に依存して行つていること。

当該 株主法人 がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該個人等若しくは特定法人からの借入れにより、又は当該個人等若しくは特定法人の保証を受けて調達していること。

当該 株主法人 の役員の2分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該特定法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該特定法人の役員若しくは使用人であつた者であること。

3号 株主又は社員(前2号に掲げる個人を含む。以下この項において同じ。)の親族

4号 株主又は社員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

5号 株主又は社員の使用人

6号 前3号に掲げる者以外の者で当該株主又は社員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの

7号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

3項 前項第1号の場合において、同号の個人等が同号の 株主法人 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該個人等の当該株主法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該個人等の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該個人等の当該株主法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。

4項 前項に規定する間接保有の 株式等 の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

1号 前項の 株主法人 の株主又は社員である法人の 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 が同項の個人等により所有されている場合当該株主又は社員である法人の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主又は社員である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主又は社員である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 前項の 株主法人 の株主又は社員である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主又は社員である法人を除く。)と同項の個人等との間にこれらの者と 発行済株式等 の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「 出資関連法人 」という。)が介在している場合( 出資関連法人 及び当該株主又は社員である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50を超える 株式等 を当該個人等又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50を超える株式等が当該個人等又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されているものに限る。)当該株主又は社員である法人の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主又は社員である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主又は社員である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

5項 前2項の規定は、第2項第2号の直接又は間接に保有する関係の判定について準用する。

6項 法人税法第4条の2第2項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定及び 法人税法施行令 1965年政令第97号第14条 《繰延資産の範囲 法第2条第24号繰延資…》 産の意義に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登 の六(法人課税信託)の規定は、 第64条第5項 《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》 2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は第9条の2第1項に規定する受益者等について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者につい の規定の適用がある場合について準用する。

32条 (法人から受ける特別の利益の内容等)

1項 第65条第1項 《持分の定めのない法人持分の定めのある法人…》 で持分を有する者がないものを含む。次条において同じ。で、その施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属等について設立者、社員、理事、監事若しくは評議員、当該法人に対し贈与若しくは遺贈をし の法人から受ける特別の利益は、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等(理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものをいう。次条第3項及び第4項第2号において同じ。)の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して当該法人から受ける特別の利益(以下この条において「 特別利益 」という。)とし、法第65条第1項の法人から特別の利益を受ける者は、同項の贈与又は遺贈をした者からの当該法人に対する当該財産の贈与又は遺贈に関して当該法人から 特別利益 を受けたと認められる者とする。

33条 (人格のない社団又は財団等に課される贈与税等の額の計算の方法等)

1項 第66条第1項 《代表者又は管理者の定めのある人格のない社…》 又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。 この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異な同条第2項において準用する場合を含む。又は第4項の規定により同条第1項若しくは第2項の社団若しくは財団又は同条第4項の持分の定めのない法人(以下この項、次項及び第5項において「 社団等 」という。)に課される贈与税又は相続税の額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税又は相続税の額を超えるときには、当該贈与税又は相続税の額に相当する額)を控除するものとする。

1号 社団等 が贈与又は遺贈により取得した財産の価額から翌期控除事業税等相当額(当該価額を当該社団等の事業年度の所得とみなして 地方税法 の規定を適用して計算した事業税(同法第72条第3号(事業税に関する用語の意義)に規定する所得割に係るものに限る。以下この号において同じ。)の額及び当該事業税の額を基に 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 の規定を適用して計算した特別法人事業税の額の合計額をいう。)を控除した価額を当該社団等の事業年度の所得とみなして法人税法の規定を適用して計算した法人税の額及び 地方税法 の規定を適用して計算した事業税の額

2号 前号の規定により計算した当該 社団等 の法人税の額を基に 地方法人税法 の規定を適用して計算した地方法人税の額並びに 地方税法 の規定を適用して計算した同法第23条第1項第3号(道府県民税に関する用語の意義)に規定する法人税割に係る道府県民税の額及び同法第292条第1項第3号(市町村民税に関する用語の意義)に規定する法人税割に係る市町村民税の額

3号 第1号の規定により計算した当該 社団等 の事業税の額を基に 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 の規定を適用して計算した特別法人事業税の額

2項 前項の規定を適用する場合において、 社団等 に財産の贈与をした者が二以上あるときは、当該社団等が当該贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各1人のみから取得したものとみなす。

3項 贈与又は遺贈により財産を取得した 第65条第1項 《持分の定めのない法人持分の定めのある法人…》 で持分を有する者がないものを含む。次条において同じ。で、その施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属等について設立者、社員、理事、監事若しくは評議員、当該法人に対し贈与若しくは遺贈をし に規定する持分の定めのない法人が、次に掲げる要件の全てを満たすとき(一般社団法人又は一般財団法人(当該贈与又は遺贈の時において次条第4項各号に掲げるものに該当するものを除く。次項において「 一般社団法人等 」という。)にあつては、次項各号に掲げる要件の全てを満たすときに限る。)は、法第66条第4項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないものとする。

1号 その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その役員等のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号において「 親族等 」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも3分の一以下とする旨の定めがあること。

当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの

又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を1にしているもの

当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員(1及び次条第3項第6号において「会社役員」という。又は使用人である者

(1) 当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人

(2) 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人

2号 当該法人に財産の贈与若しくは遺贈をした者、当該法人の設立者、社員若しくは役員等又はこれらの者の 親族等 次項第2号において「 贈与者等 」という。)に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。

3号 その寄附行為、定款又は規則において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人(持分の定めのないものに限る。)に帰属する旨の定めがあること。

4号 当該法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記録又は記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。

4項 贈与又は遺贈により財産を取得した 一般社団法人等 が、次に掲げる要件のいずれかを満たさないときは、 第66条第4項 《4 前3項の規定は、持分の定めのない法人…》 に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結 の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるものとする。

1号 当該贈与又は遺贈の時におけるその定款において前項第1号に規定する定め及び同項第3号に規定する定めがあること。

2号 当該贈与又は遺贈前3年以内に当該 一般社団法人等 に係る 贈与者等 に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関する特別の利益(以下この号において「 特別利益 」という。)を与えたことがなく、かつ、当該贈与又は遺贈の時におけるその定款において当該贈与者等に対し 特別利益 を与える旨の定めがないこと。

3号 当該贈与又は遺贈前3年以内に国税又は地方税( 地方税法 第1条第1項第14号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長用語)に規定する地方団体の徴収金(及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。次条第1項第2号ロにおいて同じ。)について重加算税又は同法の規定による重加算金を課されたことがないこと。

5項 社団等 について 第66条第1項 《代表者又は管理者の定めのある人格のない社…》 又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。 この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異な同条第2項において準用する場合を含む。又は第4項の規定を適用する場合における法第1条の3第1項第1号若しくは第2号又は 第1条の4第1項第1号 《法第5条第1項に規定する政令で定める損害…》 保険契約の保険金は、法第3条第1項第1号に規定する損害保険契約の保険金のうち、自動車損害賠償保障法1955年法律第97号第5条責任保険又は責任共済の契約の締結強制に規定する自動車損害賠償責任保険又は 若しくは第2号の規定の適用については、当該社団等は、日本国籍を有するものとみなす。

34条 (特定一般社団法人等の純資産額の算定等)

1項 第66条の2第1項 《一般社団法人等の理事である者当該一般社団…》 法人等の理事でなくなつた日から5年を経過していない者を含む。が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者以下この条において「被 に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。

1号 被相続人( 第66条の2第1項 《一般社団法人等の理事である者当該一般社団…》 法人等の理事でなくなつた日から5年を経過していない者を含む。が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者以下この条において「被 に規定する被相続人をいう。以下この条において同じ。)の相続開始の時において特定 一般社団法人等 法第66条の2第2項第3号に規定する特定一般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が有する財産(信託の受託者として有するもの及び当該被相続人から遺贈により取得したものを除く。)の価額の合計額

2号 次に掲げる金額の合計額

特定 一般社団法人等 が有する債務であつて被相続人の相続開始の際現に存するもの(確実と認められるものに限るものとし、信託の受託者として有するものを除く。)の金額

特定 一般社団法人等 に課される国税又は地方税であつて被相続人の相続の開始以前に納税義務が成立したもの(当該相続の開始以前に納付すべき税額が確定したもの及び当該被相続人の死亡につき課される相続税を除く。)の額

被相続人の死亡により支給する 第3条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合において…》 は、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合において、その者が相続人相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第15条、第16条、第19条の に掲げる給与の額

被相続人の相続開始の時における 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第131条 《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》 定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された基金を引き受ける者の募集等に関する定款の定め)に規定する基金の額

2項 前項第1号の財産の価額は、被相続人の相続開始の時における時価(地上権( 第23条 《地上権及び永小作権の評価 地上権借地借…》 家法1991年法律第90号に規定する借地権又は民法第269条の2第1項地下又は空間を目的とする地上権の地上権に該当するものを除く。以下同じ。及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつてい に規定する地上権をいう。)、永小作権又は定期金給付契約に関する権利にあつては、同条から法第25条までの規定に準じて評価した金額)により、同項第2号イの債務の金額は、その時の現況による。

3項 第66条の2第1項 《一般社団法人等の理事である者当該一般社団…》 法人等の理事でなくなつた日から5年を経過していない者を含む。が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者以下この条において「被 及び第2項第2号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 被相続人の配偶者

2号 被相続人の三親等内の親族

3号 被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

4号 被相続人の使用人及び使用人以外の者で当該被相続人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの

5号 前2号に掲げる者と生計を1にしているこれらの者の配偶者又は三親等内の親族

6号 前各号に掲げる者のほか、次に掲げる法人の会社役員又は使用人である者

被相続人が会社役員となつている他の法人

被相続人及び前各号に掲げる者並びにこれらの者と法人税法第2条第10号(定義)に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人

4項 第66条の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人被相続人の相続開始の時において公益社団法人又は公益財団法人、法人税法第2条第9号の二定義に規定する非営利型法人 に規定する政令で定める一般社団法人又は一般財団法人は、次に掲げるものとする。

1号 公益社団法人又は公益財団法人

2号 法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人

3号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。定義)に規定する特定目的会社又はこれに類する会社であつて財務省令で定めるものを 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。 2 大規模一般社団法人 最終事業年度各事業年度に係る第123条第2項に規定する計算書類に定義)に規定する子法人として保有することを専ら目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて財務省令で定めるもの

4号 資産の流動化に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「資産の流動化」とは…》 、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは特定借入れにより得られる金銭をもって資産を取得し、又は信託会社信託業法2004年法律第154号に規定する信託会社をいう。以下同じ。若しくは信 に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして財務省令で定める一般社団法人又は一般財団法人

5項 第66条の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人被相続人の相続開始の時において公益社団法人又は公益財団法人、法人税法第2条第9号の二定義に規定する非営利型法人 に規定する 一般社団法人等 が被相続人の相続の開始前5年以内に行われた合併に係る合併法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第244条第1号 《吸収合併契約 第244条 一般社団法人又…》 は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する一般社団法人又は一般財団法人以下「吸収合併存続法人」という。及び吸収合併によ吸収合併契約)に規定する吸収合併存続法人又は同法第254条第2号(新設合併契約)に規定する新設合併設立法人をいう。第7項において同じ。)である場合において、当該被相続人が当該期間内のいずれかの時において当該合併に係る被合併法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第244条第1号 《吸収合併契約 第244条 一般社団法人又…》 は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する一般社団法人又は一般財団法人以下「吸収合併存続法人」という。及び吸収合併によ に規定する吸収合併消滅法人又は同法第254条第1号に規定する新設合併消滅法人をいう。次項及び第7項において同じ。)の理事であつたときは、法第66条の2第1項の規定の適用については、当該被相続人は当該一般社団法人等の理事でなくなつた日から5年を経過していない者とみなす。

6項 前項の場合における 第66条の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人被相続人の相続開始の時において公益社団法人又は公益財団法人、法人税法第2条第9号の二定義に規定する非営利型法人 ロの規定の適用については、被合併法人同族理事(前項の合併に係る被合併法人の理事のうち、被相続人又は当該被相続人と第3項に規定する特殊の関係のある者をいう。)の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超える期間は、同号ロの2分の1を超える期間に該当するものとみなす。

7項 第66条の2第1項 《一般社団法人等の理事である者当該一般社団…》 法人等の理事でなくなつた日から5年を経過していない者を含む。が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者以下この条において「被 の規定の適用がある場合において、同項の特定 一般社団法人等 被相続人の相続の開始前に当該特定一般社団法人等を合併法人とする合併があつた場合には、当該合併に係る被合併法人を含む。)が当該相続の開始前に贈与又は遺贈により取得した財産について法第66条第4項において準用する同条第1項又は第2項の規定により課された贈与税又は相続税(当該遺贈をした者の死亡につき当該特定一般社団法人等が法第66条の2第1項の規定の適用を受けた場合における当該相続税を除く。)の税額(法第66条第5項の規定による控除後の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額(既に法第66条の2第3項の規定により控除された金額を除く。以下この項において「 控除対象金額 」という。)があるときは、法第66条の2第1項の規定により当該特定一般社団法人等に課される相続税の額については、当該 控除対象金額 当該控除対象金額が当該相続税の額を超える場合には、当該相続税の額)を控除する。

8項 第66条の2第1項 《一般社団法人等の理事である者当該一般社団…》 法人等の理事でなくなつた日から5年を経過していない者を含む。が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者以下この条において「被 の規定により特定 一般社団法人等 に相続税が課される場合における当該特定一般社団法人等に係る法第27条第1項の規定の適用については、同項中「その相続の開始があつた」とあるのは、「当該被相続人が死亡した」とする。

9項 第66条の2第1項 《一般社団法人等の理事である者当該一般社団…》 法人等の理事でなくなつた日から5年を経過していない者を含む。が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者以下この条において「被 の規定により特定 一般社団法人等 が遺贈により取得したものとみなされる財産については、法第66条第4項の規定は、適用しない。

10項 第66条の2第1項 《一般社団法人等の理事である者当該一般社団…》 法人等の理事でなくなつた日から5年を経過していない者を含む。が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者以下この条において「被 の規定の適用がある場合において、同項の特定 一般社団法人等 が被相続人から遺贈により取得した財産について法第66条第4項の規定の適用があるときは、当該特定一般社団法人等の相続税の額からの控除については、まず同条第5項の規定による控除をした後において、法第66条の2第3項の規定による控除をするものとする。この場合において、法第66条第5項の規定により控除をする金額は、同項の規定による控除 前の相続 税の額に、当該財産の価額が当該特定一般社団法人等に係る相続税の課税価格のうちに占める割合を乗じて計算した金額を限度とする。

11項 第66条の2第1項 《一般社団法人等の理事である者当該一般社団…》 法人等の理事でなくなつた日から5年を経過していない者を含む。が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者以下この条において「被 の規定の適用がある場合において、同項の特定 一般社団法人等 が被相続人から遺贈により取得した財産があるとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。

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