公職選挙法施行令《別表など》

法番号:1950年政令第89号

略称: 公選法施行令

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別表第1 (第39条関係)

別表第1(第39条《点字投票法第…
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別表第2 (第90条関係)

1号 公正取引委員会委員長及び委員

2号 中央選挙管理会委員

3号 国家公安委員会委員

4号 個人情報保護委員会委員長及び委員

5号 カジノ管理委員会委員長及び委員

6号 公害等調整委員会委員長及び委員

7号 公安審査委員会委員長及び委員

8号 中央労働委員会委員

9号 運輸安全委員会委員長及び委員

10号 原子力規制委員会委員長及び委員

11号 衆議院議員選挙区画定審議会委員

12号 教育委員会委員

13号 選挙管理委員会委員

14号 監査委員

15号 人事委員会委員

16号 公平委員会委員

17号 地方公共団体の公安委員会委員

18号 都道府県労働委員会委員

19号 農業委員会委員

20号 収用委員会委員

21号 漁業調整委員会委員(広域漁業調整委員会の委員を除く。以下同じ。

22号 内水面漁場管理委員会委員

23号 固定資産評価審査委員会委員

備考

別表第3 (第109条関係)

選挙区

選挙事務所の数

北海道

第六区

2箇所

第七区

2箇所

第八区

2箇所

第九区

2箇所

第十区

2箇所

第十一区

2箇所

第十二区

2箇所

岩手県

第二区

2箇所

福島県

第三区

2箇所

新潟県

第一区

2箇所

第五区

2箇所

岐阜県

第四区

2箇所

兵庫県

第五区

2箇所

第九区

2箇所

島根県

第一区

2箇所

香川県

第一区

2箇所

愛媛県

第二区

2箇所

長崎県

第二区

2箇所

第三区

2箇所

鹿児島県

第二区

3箇所

第四区

2箇所

沖縄県

第四区

3箇所

別表第4 (第109条関係)

選挙区又は選挙が行われる区域

選挙事務所の数

北海道

4箇所

岩手県

2箇所

福島県

2箇所

茨城県

2箇所

群馬県

2箇所

埼玉県

2箇所

千葉県

2箇所

東京都

3箇所

神奈川県

2箇所

新潟県

3箇所

長野県

3箇所

岐阜県

2箇所

静岡県

2箇所

愛知県

2箇所

京都府

2箇所

大阪府

3箇所

兵庫県

3箇所

広島県

2箇所

愛媛県

2箇所

福岡県

3箇所

長崎県

3箇所

熊本県

2箇所

鹿児島県

2箇所

沖縄県

3箇所

別表第5 (第127条関係)

選挙区又は選挙が行われる区域

衆議院小選挙区選出議員の選挙区

北海道第六区、第七区、第八区、第九区、第十区、第十一区及び第十二区、岩手県第二区、福島県第三区、新潟県第一区及び第五区、岐阜県第四区、兵庫県第五区及び第九区、島根県第一区、香川県第一区、愛媛県第二区、長崎県第二区及び第三区並びに鹿児島県第四区

21,310,000円

鹿児島県第二区及び沖縄県第四区

23,510,000円

参議院選挙区選出議員の選挙区

北海道

29,010,000円

都道府県知事の選挙が行われる区域

北海道

30,210,000円

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