制定文 内閣は、 公職選挙法 (1950年法律第100号)の規定並びに 地方自治法 (1947年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。
1章 参議院合同選挙区選挙管理委員会
1条 (参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼業禁止の特例の対象となる法人)
1項 公職選挙法 (以下「 法 」という。)
第5条の6第8項
《8 委員は、合同選挙区都道府県に対しその…》
職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該合同選挙区都道府県が出資している法人で政令で定めるものを除く。の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべ
に規定する合同選挙区都道府県(同条第1項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。)が出資している法人で政令で定めるものは、合同選挙区都道府県が出資している額の合計額が資本金、基本金その他これらに準ずるものの総額の2分の一以上である法人とする。
1条の2 (参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法等の適用等)
1項 参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する 地方自治法 その他の法令の規定の適用については、同法第75条第3項及び第5項、
第98条第1項
《法第119条第1項又は第2項の規定によつ…》
て同時に行う二以上の選挙について、第53条第1項、第54条、第59条の4第4項又は第59条の5の4第7項の規定によつて不在者投票のための投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもつて発送する場合に
、
第121条
《個人演説会等の施設の使用のために納付すべ…》
き費用 前条の規定により公職の候補者等が納付すべき費用の額は、個人演説会等の施設の管理者が市町村の選挙管理委員会の承認を得て定め、あらかじめ公表しなければならない。
、
第125条
《個人演説会等の開催の手続の細目 第11…》
2条から前条までに定めるものを除くほか、法第161条第1項の規定による個人演説会等の開催の手続の細目は、市町村の選挙管理委員会が定める。
、第138条の2の二、
第138条
《特別区に対する市に関する規定の適用 こ…》
の政令中市に関する規定は、特別区に適用する。
の三、第138条の4第2項、第180条の二、第180条の三(事務の従事に係る部分に限る。)、第180条の四、第180条の六、第180条の七、第193条(同法第127条第2項、
第141条第1項
《地方自治法第295条に規定する条例で定め…》
るものを除くほか、この政令中町村の議会の議員の選挙に関する規定は、財産区の議会の議員の選挙に適用する。
及び第166条第1項に係る部分を除く。)、第198条の4第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第199条第9項、第11項及び第13項から第15項まで、第203条の2第1項、第204条第1項、第221条第1項、第222条第2項、第238条の二、第238条の4第9項、第242条第1項、第4項、第5項、第8項及び第9項、第242条の2第1項、第2項第2号及び第4号並びに第7項、第242条の3第5項、第243条の2の7第1項、第250条の13第1項から第3項まで及び第7項、第250条の14第1項から第4項まで、第250条の十五、第250条の十六、第250条の17第1項、第250条の18第1項、第250条の十九、第251条第2項、第251条の5第1項、第251条の7第1項、第252条の33第1項、第252条の37第5項(同法第252条の40第6項、第252条の41第6項及び第252条の42第6項において準用する場合を含む。)、第252条の38第4項及び第6項(これらの規定を同法第252条の39第14項、第252条の40第6項、第252条の41第6項及び第252条の42第6項において準用する場合を含む。)、第252条の39第12項並びに第252条の43第7項の規定、 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
及び
第38条の2第1項
《職員臨時的に任用された職員、条件付採用期…》
間中の職員及び非常勤職員短時間勤務の職を占める職員を除く。を除く。以下この節、第60条及び第63条において同じ。であつた者であつて離職後に営利企業等営利企業及び営利企業以外の法人国、国際機関、地方公共
の規定並びに 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第137条
《 選挙管理委員会が成立しないとき、委員会…》
を招集する暇がないと認めるとき、又は地方自治法第189条第2項の規定による除斥のため同条第3項の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の議決すべき事
、
第140条
《 第123条、第124条、第128条、第…》
130条及び第131条の規定は、選挙管理委員会の委員長にこれを準用する。 この場合において、第123条第1項中「都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内」とあるのは「10日以内」
(同令第130条に係る部分を除く。)及び第174条の3第1項第1号の規定に限り、参議院合同選挙区選挙管理委員会を 地方自治法
第138条の4第1項
《普通地方公共団体にその執行機関として普通…》
地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。
に規定する委員会とみなす。
2項 地方自治法
第185条
《 選挙管理委員会の委員長が退職しようとす…》
るときは、当該選挙管理委員会の承認を得なければならない。 委員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。
の二及び
第189条第2項
《委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父…》
母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 但し、委員会の同意を得たときは、
の規定並びに 地方自治法施行令
第173条の4第1項
《地方自治法第243条の2の7第1項に規定…》
する政令で定める基準は、次の各号に掲げる同項に規定する普通地方公共団体の長等以下この条において「普通地方公共団体の長等」という。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 地方警務官警察法第56条第
(第1号ロに係る部分に限る。)の規定は、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員について準用する。
3項 前2項の場合における 地方自治法施行令
第137条第1項
《選挙管理委員会が成立しないとき、委員会を…》
招集する暇がないと認めるとき、又は地方自治法第189条第2項の規定による除斥のため同条第3項の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の議決すべき事件
の規定の適用については、同項中「除斥のため同条第3項の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお」とあるのは、「除斥のため」とする。
4項 地方自治法
第252条の17の9
《臨時選挙管理委員 普通地方公共団体の選…》
挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行
の規定により合同選挙区都道府県の臨時選挙管理委員が選任された場合には、当該臨時選挙管理委員をもつて参議院合同選挙区選挙管理委員会の臨時委員に充て、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の職務を行わせるものとする。この場合において、法及びこの政令中参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員に関する規定( 法
第5条の6第6項
《6 委員の任期は、合同選挙区都道府県の選…》
挙管理委員会の委員としての任期による。 ただし、地方自治法第183条第1項ただし書の規定により後任者が就任する時まで合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員として在任する間は、委員として在任する。
及び第8項の規定並びに前条の規定を除く。)は、参議院合同選挙区選挙管理委員会の臨時委員に適用する。
1章の2 選挙権
1条の3 (選挙権を有しない者に係る通知)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第11条第1項
《次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有し…》
ない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 4 公職にある間に犯した刑法190
若しくは
第252条
《選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被…》
選挙権の停止 この章に掲げる罪第236条の2第2項、第240条、第242条、第244条、第245条、の二、の三及び第253条の罪を除く。を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間
又は 政治資金規正法 (1948年法律第194号)
第28条
《 第23条から第26条の五まで及び前条第…》
2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙
の規定により選挙権を有しない者が当該市町村の区域内から他の市町村の区域内に住所を移したことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会は、他の市町村の区域内から当該市町村の区域内に住所を移した者(当該市町村の区域内から更に住所を移した者を含む。)で当該市町村の区域内に住所を定めた後4箇月を経過しないものについて、その者が当該市町村に本籍を有する者である場合には 法
第11条第1項
《次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有し…》
ない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 4 公職にある間に犯した刑法190
若しくは
第252条
《選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被…》
選挙権の停止 この章に掲げる罪第236条の2第2項、第240条、第242条、第244条、第245条、の二、の三及び第253条の罪を除く。を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間
若しくは 政治資金規正法
第28条
《 第23条から第26条の五まで及び前条第…》
2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙
の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたとき、その者が当該市町村に本籍を有しない者である場合には法第11条第3項( 政治資金規正法
第28条第4項
《4 公職選挙法第11条第3項の規定は、前…》
3項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項又は第252条」とあるのは、「政治資金規正法第28
において準用する場合を含む。)又はこの項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2章 選挙に関する区域
2条 (二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつた場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区)
1項 法
第13条第4項
《4 前項ただし書の場合において、当該市町…》
村の境界変更に係る区域の新たに属することとなつた市町村が二以上の選挙区に分かれているときは、当該区域の選挙区の所属については、政令で定める。
の場合において、市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区は、関係選挙区の日本国民の人口、地勢、交通その他の事情を考慮して、総務大臣が定める。
2項 総務大臣は、前項の規定により市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、これを内閣総理大臣及び関係都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、これを衆議院議長に通知しなければならない。
3条 (都道府県の議会の議員の任期中における選挙区の特例)
1項 法
第15条第1項
《都道府県の議会の議員の選挙区は、1の市の…》
区域、1の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定める。
から第4項までの規定により、条例で選挙区を設定し、若しくは廃止し、又はその区域を変更するのは、一般選挙を行う場合に限るものとする。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める区域については、この限りでない。
1号 新たに市町村の区域の設定があつた場合当該市町村の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域
2号 新たに市町村の区域の廃止があつた場合当該市町村の区域の全部又は一部が新たに属した市町村の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域
3号 町村を市とし、又は市を町村とする処分があつた場合当該処分により市とされた町村又は町村とされた市の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域
4号 1の市町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合において当該各区域を 法
第15条第5項
《5 1の市町村地方自治法第252条の19…》
第1項の指定都市以下「指定都市」という。にあつては、区総合区を含む。第6項及び第9項において同じ。。以下この項において同じ。の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合
の規定により新たに市町村の区域とみなしたとき当該区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域
5号 法
第15条第5項
《5 1の市町村地方自治法第252条の19…》
第1項の指定都市以下「指定都市」という。にあつては、区総合区を含む。第6項及び第9項において同じ。。以下この項において同じ。の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合
の規定により市町村の区域とみなしていた区域がなくなつた場合当該区域が従前属していた選挙区の区域
6号 他の都道府県の区域の全部を編入した場合当該編入された区域
4条 (都道府県の議会の議員の選挙区の議員定数の変更)
1項 都道府県の議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数は、議員の任期中においても、前条各号に掲げる場合に限り、変更することができる。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合においては、これらの号に定める区域の全部又は一部が新たに属することとなつた選挙区に限る。
5条 (都道府県の議会の議員の所属選挙区の変更)
1項 第3条第1号
《都道府県の議会の議員の任期中における選挙…》
区の特例 第3条 法第15条第1項から第4項までの規定により、条例で選挙区を設定し、若しくは廃止し、又はその区域を変更するのは、一般選挙を行う場合に限るものとする。 ただし、次の各号に掲げる場合の区分
から第5号までに掲げる場合において、都道府県の議会の議員の任期中新たに設定され、又はその配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに配当すべき都道府県の議会の議員は、当該新たに設定された選挙区の区域又は配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに属することとなつた区域が従前属していた選挙区から選出した議員の中から都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。ただし、その区域内に住所を有する議員があるときは、その議員をもつてその区域から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数がその区域の配当議員数より多いときは、これらの議員の中からくじで定める。
2項 他の都道府県の区域の全部を編入した場合において、前条の規定により各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更したことにより、当該編入をした都道府県の従前の選挙区に属する議員の数が当該従前の選挙区において新たに選挙すべきこととなつた議員の定数を超えるときは、当該都道府県の選挙管理委員会は、その定数を超える数に相当することとなる数の議員をくじで定め、これを編入された区域内の選挙区又は新たに定数の増加した選挙区にくじで配当しなければならない。この場合において、それぞれの選挙区に配当すべき議員の数は、議員を配当すべき選挙区において選挙すべき議員の定数(新たに定数の増加した選挙区においては、その増加に係る数。以下この条において同じ。)に比例して定めなければならない。
3項 前項の場合において、新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員があるときは、同項に規定するくじの方法によらないで、その議員をもつて当該選挙区から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数が当該選挙区において選挙すべき議員の定数より多いときは、都道府県の選挙管理委員会がこれらの議員の中からくじで定めた者をもつて当該選挙区から選出された議員とする。
4項 前項の規定によつて新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員を当該選挙区に配当した後における第2項の規定の適用については、その既に前項の規定によつて配当した議員の数を、それぞれ当該都道府県の従前の選挙区に属する議員の数及び新たに議員を配当することとなる選挙区において選挙すべき議員の定数から控除するものとする。
6条 (都道府県の設置をする場合における都道府県の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)
1項 地方自治法
第6条の2第1項
《前条第1項の規定によるほか、二以上の都道…》
府県の廃止及びそれらの区域の全部による1の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の1の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができ
の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下この条において「 設置関係都道府県 」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。
2項 前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めたときは、 設置関係都道府県 は、直ちにこれらを告示しなければならない。
3項 前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区又は各選挙区において選挙すべき議員の定数は、当該都道府県の条例により設けられ、又は定められたものとみなす。
4項 第1項の協議については、 設置関係都道府県 の議会の議決を経なければならない。
6条の2 (指定都市の議会の議員の選挙区の特例)
1項 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の1の区(総合区を含む。
第141条
《 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は…》
参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
の二及び
第141条の3
《指定都市に対するこの政令の適用 指定都…》
市においては、第2条第1項及び第2項、第3条、第23条の2第1項、第23条の3の2第3項、第23条の五、第23条の5の2第1項及び第3項、第23条の9第1項、第23条の10第1項、第23条の13第2項
を除き、以下同じ。)の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における 法
第15条第6項
《6 市町村は、特に必要があるときは、その…》
議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。 ただし、指定都市については、区の区域をもつて選挙区とする。
の規定の適用については、当該各区域を区の区域とみなすことができる。
7条 (指定都市の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更)
1項 第4条
《都道府県の議会の議員の選挙区の議員定数の…》
変更 都道府県の議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数は、議員の任期中においても、前条各号に掲げる場合に限り、変更することができる。 ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合においては、
及び
第5条第1項
《第3条第1号から第5号までに掲げる場合に…》
おいて、都道府県の議会の議員の任期中新たに設定され、又はその配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに配当すべき都道府県の議会の議員は、当該新たに設定された選挙区の区域又は配当議員数が変更される
の規定は、 指定都市 において、新たに区の設定又は廃止があつた場合(前条の規定により二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている区の区域を区の区域とみなした場合又は区の区域とみなされた区域がなくなつた場合を含む。)における議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数及びその選挙区に配当すべき議員について準用する。
8条 (市町村の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更)
1項 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合において、 地方自治法
第91条第3項
《第7条第1項又は第3項の規定による処分に…》
より、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。
の規定により議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中においても、 指定都市 にあつては前条において準用する
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
の規定にかかわらず各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更し、指定都市以外の市及び町村にあつては関係区域を区域とする選挙区を設け、若しくは関係区域を選挙区に編入し、又は各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更することができる。
2項 前項の規定によつて関係区域を区域とする選挙区を設け、若しくは関係区域を選挙区に編入し、又は各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更した市町村において、当該市町村の従前の選挙区に属する議員の数が当該従前の選挙区において新たに選挙すべきこととなつた議員の定数をこえるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、その定数をこえる数に相当することとなる数の議員をくじで定め、これを新たに設定された選挙区又は新たに定数の増加した選挙区に配当しなければならない。この場合において、配当すべき選挙区が二以上あるときは、これらの選挙区において選挙すべき議員の定数(新たに定数の増加した選挙区においては、その増加に係る数。本条中以下同じ。)に比例してそれぞれの選挙区に配当すべき議員の数を定め、くじで議員を配当しなければならない。
3項 前項の場合において、新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員があるときは、同項に規定するくじの方法によらないで、その議員をもつて当該選挙区から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数が当該選挙区において選挙すべき議員の定数より多いときは、市町村の選挙管理委員会がこれらの議員の中からくじで定めた者をもつて当該選挙区から選出された議員とする。
4項 前項の規定によつて新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員を当該選挙区に配当した後における第2項の規定の適用については、そのすでに前項の規定によつて配当した議員の数を、それぞれ当該市町村の従前の選挙区に属する議員の数及び新たに議員を配当することとなる選挙区において選挙すべき議員の定数から控除するものとする。
5項 第1項の規定によつて関係区域を区域とする選挙区を設けた市町村において当該市町村の従前の区域を区域とする選挙区又は従前の区域を包含する選挙区の設定があつた場合における第2項の規定の適用については、これらの選挙区を当該市町村の従前の選挙区と、当該市町村の議会の議員をその従前の選挙区に属する議員とみなす。
8条の2 (市町村の設置をする場合における市町村の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)
1項 地方自治法
第7条第1項
《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》
関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
又は第3項の規定により市町村の設置をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下この条において「 設置関係市町村 」という。)は、 設置関係市町村 が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が1のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。
2項 前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めたときは、 設置関係市町村 は、直ちにこれらを告示しなければならない。
3項 前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数は、当該市町村の条例により設けられ、及び定められたものとみなす。
4項 第1項の協議については、 設置関係市町村 の議会の議決を経なければならない。
9条 (人口に比例しない議員の定数)
1項 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、関係区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区において選挙すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定めることができる。
9条の2 (投票区の廃止又は変更の告示)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第17条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、必要がある…》
と認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。
の規定により設けた投票区を廃止し、又は変更したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
10条 (指定都市の議会の議員の開票区の特例)
1項 指定都市 の議会の議員の選挙において区の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域により区の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
10条の2 (市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)
1項 市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が分割開票区( 法
第18条第2項
《2 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定…》
めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。
の規定により市町村の区域( 指定都市 においては、区の区域)を分けて設けられる開票区をいう。以下同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。
2項 数市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が数市町村合同開票区( 法
第18条第2項
《2 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定…》
めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。
の規定により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。
3項 指定都市 の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が数区合同開票区( 法
第18条第2項
《2 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定…》
めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。
の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。
4項 都道府県の選挙管理委員会は、 法
第18条第2項
《2 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定…》
めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。
の規定により設けた開票区を廃止し、又は変更したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
5項 都道府県の選挙管理委員会は、 法
第18条第2項
《2 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定…》
めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。
の規定により開票区を設けたときは、直ちにその旨を関係市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、市の選挙管理委員会を経て関係区の選挙管理委員会)に通知しなければならない。同項の規定により設けた開票区を廃止し、又は変更した場合も、同様とする。
3章 選挙人名簿
11条 (選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第19条第3項
《3 選挙人名簿は、政令で定めるところによ…》
り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。
の規定により選挙人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、磁気ディスク及び当該選挙人名簿に記録されている事項の利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2項 市町村の選挙管理委員会は、前項に規定する場合においては、当該選挙人名簿に記録されている事項が投票管理者、開票管理者及び当該市町村の選挙管理委員会の職員(当該市町村の選挙管理委員会から選挙に関する事務を委嘱された職員及び当該市町村の委託を受けて選挙人名簿に関する事務の処理に従事する者を含む。)以外の者に電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該選挙人名簿が滅失し、又は毀損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
12条 (選挙人名簿の登録のための調査等)
1項 市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、選挙人名簿に登録される資格(以下この条及び
第21条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、法第30条…》
第1項の規定により選挙人名簿を再調製する場合には、被登録資格を有する者をその選挙人名簿の調製の期日現在により調査しなければならない。
において「 被登録資格 」という。)を有する者を常時調査し、 被登録資格 を有する者について選挙人名簿に登録するための整理をするものとし、選挙人名簿の登録に当たつては、被登録資格を有することについて確認が得られない者を選挙人名簿に登録してはならない。
2項 市町村の選挙管理委員会は、前項の調査に関し必要がある場合には、その 被登録資格 につき調査しようとする者その他の関係人の出頭を求め、又はこれらの者に被登録資格の確認のための資料の提出を求めることができる。この場合には、これらの者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
13条 (年齢満17年の者の調査等)
1項 市町村の選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月(以下「 登録月 」という。)の1日現在により、次に掲げる者のうち年齢満17年のものでその 登録月 の次の登録月の前月の末日までに年齢満18年になるものを調査し、 法
第22条第3項
《3 市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う…》
場合には、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に
の規定による選挙人名簿の登録を行う場合のための整理をしなければならない。この場合において、市町村の選挙管理委員会から要請があつたときは、当該市町村長は、当該調査に協力しなければならない。
1号 当該市町村の住民基本台帳に記録されている者
2号 当該市町村の区域内から住所を移した者のうち、その者に係る登録市町村等( 法
第21条第1項
《選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に…》
住所を有する年齢満18年以上の日本国民第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法1948年法律第194号第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項において同じ。で、その者に係る登録市町
に規定する登録市町村等をいう。以下この号において同じ。)の住民票が作成された日から引き続き3箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されていた者であつて、登録市町村等の区域内に住所を有しなくなつた日後4箇月を経過しないもの
14条 (登録日等の告示)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第22条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、政令で定めると…》
ころにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270条第1項
の規定による選挙人名簿の登録を行う日を、同項の規定により 登録月 の1日の直後の同項に規定する地方公共団体の休日以外の日に定めた場合又は同項ただし書の規定により同項に規定する通常の登録日後に変更した場合には、直ちに当該登録を行う日を告示しなければならない。
2項 法
第22条第3項
《3 市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う…》
場合には、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に
の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は参議院合同選挙区選挙管理委員会は、同項の規定による選挙人名簿の登録について、同項に規定する選挙時登録の基準日を定めた場合には、直ちに当該選挙時登録の基準日を告示しなければならない。
15条 (異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)
1項 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
の規定は、 法
第24条第1項
《選挙人は、選挙人名簿の登録に関し不服があ…》
るときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 1 第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録当該市町村の区域の全
の異議の申出について準用する。この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第24条第1項
《選挙人は、選挙人名簿の登録に関し不服があ…》
るときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 1 第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録当該市町村の区域の全
の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下この条において「 審査庁 」という。)は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「 審査庁 が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。
16条 (表示の消除)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第27条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登…》
録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちに選挙人名簿に
又は第2項の規定による表示をされた者が法第21条第1項に規定する者に該当するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
17条 (登録の移替え)
1項 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が当該市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移したことを知つたときは、その者に係る登録の移替えをしなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、その事実を知つたときが次の各号に掲げる期間内であるときは、その登録の移替えを当該各号に規定する選挙の期日後に延期することができる。
1号 任期満了による選挙にあつては、各選挙につき、その任期が終わる日の前60日からその選挙の期日までの期間
2号 その他の選挙にあつては、各選挙につき、その選挙を行なうべき事由が生じた日からその選挙の期日までの期間
18条 (選挙人名簿登録証明書)
1項 選挙人名簿に登録された船員( 船員法 (1947年法律第100号)
第1条
《船員 この法律において「船員」とは、日…》
本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する
に規定する船員をいい、 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第92条第1項
《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》
あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予
の規定により 船員法
第2条第2項
《この法律において「予備船員」とは、前条第…》
1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。
に規定する予備船員とみなされる者及び 船員の雇用の促進に関する特別措置法 (1977年法律第96号)
第14条第1項
《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》
給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項
の規定により 船員法
第2条第2項
《この法律において「予備船員」とは、前条第…》
1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。
に規定する予備船員とみなされる者並びに 法
第49条第7項
《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》
1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規
に規定する 実習生 (第5章において「 実習生 」という。)を含む。以下同じ。)は、市町村の選挙管理委員会に対して、選挙人名簿登録証明書の交付を申請することができる。
2項 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請があつた場合には、当該船員に対して選挙人名簿登録証明書を交付しなければならない。
3項 選挙人名簿登録証明書の交付を受けた者は、船員でなくなつた場合、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後4箇月を経過するに至つた場合には、直ちに当該選挙人名簿登録証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
4項 第1項及び第2項に規定するもののほか、選挙人名簿登録証明書の交付の申請の方法及び交付の手続に関し必要な事項は、総務省令で定める。
19条 (選挙人名簿の移送又は引継ぎ)
1項 市町村の選挙管理委員会は、市町村の境界変更があつた場合においては、選挙人名簿( 法
第19条第3項
《3 選挙人名簿は、政令で定めるところによ…》
り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。
の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類(以下この条において「 選挙人名簿記載書類 」という。)。次項及び第3項並びに
第131条第2項
《2 前項各号の選挙事務所については、当該…》
選挙事務所を設置したものは、当該選挙事務所ごとに、1日につき一回を超えて、これを移動廃止に伴う設置を含む。することができない。
において同じ。)中新たに他の市町村に属することとなつた区域内に住所を有する者として登録されているもの( 選挙人名簿記載書類 にあつては、記載されているもの)に係る部分をその市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
2項 市町村の廃置分合があつた場合においては、新たにその区域が属することとなつた市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿中その市町村に属することとなつた区域内に住所を有する者として登録されているもの( 選挙人名簿記載書類 にあつては、記載されているもの)に係る部分を引き継がなければならない。
3項 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の送付を受け、又は引継ぎをした場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、その旨及び送付又は引継ぎに係る選挙人名簿に登録されている者( 選挙人名簿記載書類 にあつては、記載されている者)の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
4項 前3項の規定は、 指定都市 において新たに区を設け、又はその区域を変更した場合に準用する。ただし、前項の規定を準用して区の選挙管理委員会が報告をする場合においては、市の選挙管理委員会を経てしなければならない。
5項 第1項又は第2項の規定によつて送付を受け、又は引継ぎをした選挙人名簿( 法
第19条第3項
《3 選挙人名簿は、政令で定めるところによ…》
り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。
の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、 選挙人名簿記載書類 )は、市町村の廃置分合又は境界変更に係る区域が新たに属した市町村の選挙人名簿となるものとする。
20条 (磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿を閲覧させる方法)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第28条の2第1項
《市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公…》
示又は告示の日から当該選挙の期日後5日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うために、同表の中欄に掲げる者から選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、その活
(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。)又は
第28条の3第1項
《市町村の選挙管理委員会は、前条第1項に定…》
めるもののほか、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合に
の規定により選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を閲覧させる場合には、当該選挙管理委員会の管理する場所において、当該事項を映像面に表示して閲覧させるものとする。
21条 (選挙人名簿の再調製)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第30条第1項
《天災事変その他の事故により必要があるとき…》
は、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。
の規定により選挙人名簿を再調製する場合には、あらかじめ、その選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他選挙人名簿の再調製について必要な事項を定め、これらを告示しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第30条第1項
《天災事変その他の事故により必要があるとき…》
は、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。
の規定により選挙人名簿を再調製する場合には、 被登録資格 を有する者をその選挙人名簿の調製の期日現在により調査しなければならない。
22条 (選挙人の数の報告)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第22条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、政令で定めると…》
ころにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270条第1項
又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。この場合において、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会は、同項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数(参議院合同選挙区選挙(法第5条の6第2項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)を、遅滞なく、集計するとともに、その結果を参議院合同選挙区選挙管理委員会に報告しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第30条第1項
《天災事変その他の事故により必要があるとき…》
は、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。
の規定により選挙人名簿を再調製した場合には、遅滞なく、これに登録された選挙人の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
22条の2 (選挙人名簿の保存)
1項 選挙人名簿の抄本( 法
第19条第3項
《3 選挙人名簿は、政令で定めるところによ…》
り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。
の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条において同じ。)は、その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
3章の2 在外選挙人名簿
23条 (在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)
1項 第11条
《選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する…》
場合の方法及び基準 市町村の選挙管理委員会は、法第19条第3項の規定により選挙人名簿を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製する
の規定は、 法
第30条の2第4項
《4 在外選挙人名簿は、政令で定めるところ…》
により、磁気ディスクをもつて調製することができる。
の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。
23条の2 (指定在外選挙投票区の指定等)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第30条の3第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区…》
域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿を編製する一以上の投票区以下「指定在外選挙投票区」という。を指定しなければならない。
の規定により指定在外選挙投票区(同項に規定する指定在外選挙投票区をいう。以下同じ。)の指定を行う場合において、当該市町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域ごとに指定在外選挙投票区を指定しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会は、指定在外選挙投票区を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
23条の3 (在外選挙人名簿の登録の申請の手続)
1項 法
第30条の5第1項
《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》
名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に
の規定による申請は、当該申請をする者(以下この章において「 在外選挙人名簿登録申請者 」という。)が、在外選挙人名簿に関する事務について当該 在外選挙人名簿登録申請者 の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この章及び
第142条
《文書図画の頒布 衆議院比例代表選出議員…》
の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。 この場合において、ビラについては、散布することができない。 1 衆
において同じ。)(法第30条の5第2項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあつては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第2号並びに次項第2号及び第3号を除き、以下この章及び
第142条
《在外公館等における在外投票の時間等 法…》
第49条第1項若しくは第7項の規定による投票、同条第8項の規定による投票第59条の6の2第2号に掲げる船員が行うものに限る。又は法第49条第9項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行
において同じ。)に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、法第30条の5第1項の規定による申請書(以下この条及び
第23条の6第1項
《市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿…》
登録申請者を在外選挙人名簿に登録しなかつたときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を法第30条の5第3項の規定により当該在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿登録申請書を送付した領事官を経由して当該在
において「 在外選挙人名簿登録申請書 」という。)を提出し、かつ、次に掲げる書類(当該在外選挙人名簿登録申請者が他の法令の規定により当該領事官に住所に関する届出を行つている場合であつて総務省令で定めるときは、第1号に掲げる書類)を提示して、しなければならない。
1号 当該 在外選挙人名簿登録申請者 の旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合には、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類(当該在外選挙人名簿登録申請者の写真を貼り付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。))
2号 当該 在外選挙人名簿登録申請者 が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官の管轄区域( 法
第30条の4第1項
《在外選挙人名簿の登録在外選挙人名簿への登…》
録の移転に係るものを除く。以下同じ。は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満18年以上の日本国民第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項及
に規定する管轄区域をいう。以下この号及び次項において同じ。)内に住所を有することとなつた日として 在外選挙人名簿登録申請書 に記載された日から申請の日(法第30条の5第3項第1号に定める日をいう。以下この号及び次項において同じ。)までの間(以下この号及び同項において「 住所要件期間 」という。)、引き続き当該管轄区域内に住所を有することを証するに足りる文書(申請の日において 住所要件期間 が3箇月以上である場合には、当該在外選挙人名簿登録申請者が当該管轄区域内に引き続き3箇月以上住所を有することを証するに足りる文書)
2項 申請の日において 住所要件期間 が3箇月に満たない 在外選挙人名簿登録申請者 (以下この条において「 住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者 」という。)は、申請の日以後法第30条の5第3項第2号に定める日(第6項において「 3箇月経過日 」という。)までの間に、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、文書でその旨を 在外選挙人名簿登録申請書 を提出した領事官に届け出なければならない。
1号 日本の国籍を失つた場合
2号 在外選挙人名簿に関する事務について申請時住所( 住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者 の住所として 在外選挙人名簿登録申請書 に記載された住所をいう。次号及び第6項において同じ。)を管轄する領事官の管轄区域外へ住所を移した場合
3号 在外選挙人名簿に関する事務について申請時住所を管轄する領事官の管轄区域内において住所を変更した場合
4号 氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合
3項 前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があつたときは、当該 住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者 の法第30条の5第1項の規定による申請は、取り下げられたものとみなす。
4項 第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、当該 住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者 が他の法令の規定により 在外選挙人名簿登録申請書 を提出した領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であつて総務省令で定めるときは、この限りでない。
5項 法
第30条の5第3項
《3 前項の場合において、領事官は、政令で…》
定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日以後速やかに、第1項の規定による申請書にその申請をした者に係る前条第1項に定める在外選挙人名簿に登録される資格次条第1項及び第3
の規定による 在外選挙人名簿登録申請書 の送付は、当該 在外選挙人名簿登録申請者 に係る在外選挙人名簿の 被登録資格 (同項に規定する在外選挙人名簿の被登録資格をいう。以下この章において同じ。)に関する意見書(第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があつた場合には、在外選挙人名簿の被登録資格に関する意見書及び当該届出書の写し)を添えて、外務大臣を経由して、しなければならない。ただし、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により当該送付を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、外務大臣を経由することを要しない。
6項 領事官は、前項の規定により 住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者 に係る在外選挙人名簿の 被登録資格 に関する意見書を送付するときは、あらかじめ、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者が 3箇月経過日 において申請時住所(第2項第3号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があつた場合には、当該届出書に記載された変更後の住所)に居住しているかどうかを確認しなければならない。
23条の3の2 (在外選挙人名簿への登録の移転の申請の手続)
1項 法
第30条の5第4項
《4 年齢満18年以上の日本国民で国外に転…》
出をする旨の住民基本台帳法第24条の規定による届出以下この項において「国外転出届」という。がされた者のうち、当該国外転出届がされた市町村の選挙人名簿に登録されているもの当該市町村の選挙人名簿に登録され
の規定による申請は、当該申請をする者(以下この章において「 在外選挙人名簿登録移転申請者 」という。)が、同項に規定する市町村の選挙管理委員会に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、同項の規定による申請書(次項において「 在外選挙人名簿登録移転申請書 」という。)を提出し、かつ、当該 在外選挙人名簿登録移転申請者 の旅券又は当該在外選挙人名簿登録移転申請者の資格若しくは地位を証明する書類(当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)を提示して、しなければならない。
2項 在外選挙人名簿登録移転申請者 は、当該在外選挙人名簿登録移転申請者が 在外選挙人名簿登録移転申請書 を法第30条の5第4項に規定する市町村の選挙管理委員会に提出した時の属する日以後法第30条の6第5項の規定による在外選挙人証(同条第4項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)の交付を受けた日若しくは
第23条の6第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人…》
名簿登録移転申請者について在外選挙人名簿への登録の移転をしなかつたときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を当該在外選挙人名簿登録移転申請者に通知しなければならない。
の規定による在外選挙人名簿への登録の移転( 法
第30条の2第3項
《3 市町村の選挙管理委員会は、第30条の…》
5第1項の規定による申請に基づき在外選挙人名簿の登録を行い、及び同条第4項の規定による申請に基づき在外選挙人名簿への登録の移転選挙人名簿から抹消すると同時に在外選挙人名簿の登録を行うことをいう。以下同
に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。以下この章及び
第30条
《選挙人名簿の再調製 天災事変その他の事…》
故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。 2 前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。
において同じ。)をしなかつた場合の通知を受けた日又は当該在外選挙人名簿登録移転申請者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後4箇月を経過するに至つた日のいずれか早い日までの間に、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、文書でその旨を在外選挙人名簿登録移転申請書を提出した市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。
1号 在外選挙人名簿登録移転申請書 に転出先として記載された国外における住所と異なる国外における住所を定めた場合
2号 氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合
3項 前項各号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項各号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、当該 在外選挙人名簿登録移転申請者 が他の法令の規定により市町村長又は領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であつて総務省令で定めるときは、この限りでない。
23条の4 (市町村の選挙管理委員会等による調査等)
1項 市町村の選挙管理委員会及び領事官は、必要に応じ、 在外選挙人名簿登録申請者 に係る在外選挙人名簿の 被登録資格 につき調査しなければならない。
2項 在外選挙人名簿登録申請者 は、 法
第30条の5第1項
《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》
名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に
の規定による申請に関し、市町村の選挙管理委員会又は領事官から求められたときは、在外選挙人名簿の 被登録資格 を有することを証するために必要な文書を提出し、又は必要な説明をしなければならない。
3項 市町村の選挙管理委員会は、必要に応じ、 在外選挙人名簿登録移転申請者 に係る当該市町村における在外選挙人名簿の被登録移転資格( 法
第30条の6第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、前条第4項…》
の規定による申請をした者が当該市町村における第30条の4第2項に定める在外選挙人名簿への登録の移転をされる資格第30条の13第2項において「在外選挙人名簿の被登録移転資格」という。を有する者である場合
に規定する在外選挙人名簿の被登録移転資格をいう。次項及び
第23条の5の2第3項
《3 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村…》
における在外選挙人名簿の被登録移転資格を有することについて確認が得られない在外選挙人名簿登録移転申請者について在外選挙人名簿への登録の移転をしてはならない。
において同じ。)につき調査しなければならない。
4項 在外選挙人名簿登録移転申請者 は、 法
第30条の5第4項
《4 年齢満18年以上の日本国民で国外に転…》
出をする旨の住民基本台帳法第24条の規定による届出以下この項において「国外転出届」という。がされた者のうち、当該国外転出届がされた市町村の選挙人名簿に登録されているもの当該市町村の選挙人名簿に登録され
の規定による申請に関し、市町村の選挙管理委員会から求められたときは、当該市町村における在外選挙人名簿の被登録移転資格を有することを証するために必要な文書を提出し、又は必要な説明をしなければならない。
23条の5 (在外選挙人名簿の被登録資格の確認等)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 在外選挙人名簿登録申請者 に係る当該市町村における在外選挙人名簿の 被登録資格 について、当該在外選挙人名簿登録申請者の本籍地の市町村長に確認を求めなければならない。
2項 本籍地の市町村長は、前項の規定により確認を求められたときは、直ちに回答しなければならない。
3項 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村における在外選挙人名簿の 被登録資格 を有することについて確認が得られない 在外選挙人名簿登録申請者 を在外選挙人名簿に登録してはならない。
23条の5の2 (在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見等)
1項 法
第30条の5第5項
《5 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定…》
による申請があつた場合には、政令で定めるところにより、外務大臣に対し、当該申請をした者当該市町村の選挙人名簿から抹消された者を除く。次項において同じ。の国外における住所に関する意見を求めなければならな
の規定により市町村の選挙管理委員会が外務大臣に対して行う 在外選挙人名簿登録移転申請者 (当該市町村の選挙人名簿から抹消された者を除く。次項において同じ。)の国外における住所に関する意見の求めは、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該在外選挙人名簿登録移転申請者の氏名その他総務省令で定める事項を外務大臣に通知して行うものとする。
2項 法
第30条の5第6項
《6 外務大臣は、前項の規定により第4項の…》
規定による申請をした者の国外における住所に関する意見を求められたときは、政令で定めるところにより、市町村の選挙管理委員会に対し、当該申請をした者の国外における住所に関する意見を述べなければならない。
の規定により外務大臣が市町村の選挙管理委員会に対して述べる 在外選挙人名簿登録移転申請者 の国外における住所に関する意見は、総務省令で定めるところにより、他の法令の規定による住所に関する届出その他の方法により知つた当該在外選挙人名簿登録移転申請者の住所に関する事実に基づき、当該市町村の選挙管理委員会に通知して述べるものとする。
3項 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村における在外選挙人名簿の被登録移転資格を有することについて確認が得られない 在外選挙人名簿登録移転申請者 について在外選挙人名簿への登録の移転をしてはならない。
23条の6 (在外選挙人名簿に登録しなかつた場合等の通知)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 在外選挙人名簿登録申請者 を在外選挙人名簿に登録しなかつたときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を 法
第30条の5第3項
《3 前項の場合において、領事官は、政令で…》
定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日以後速やかに、第1項の規定による申請書にその申請をした者に係る前条第1項に定める在外選挙人名簿に登録される資格次条第1項及び第3
の規定により当該在外選挙人名簿登録申請者の 在外選挙人名簿登録申請書 を送付した領事官を経由して当該在外選挙人名簿登録申請者に通知しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会は、 在外選挙人名簿登録移転申請者 について在外選挙人名簿への登録の移転をしなかつたときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を当該在外選挙人名簿登録移転申請者に通知しなければならない。
23条の7 (在外選挙人証の記載事項等)
1項 在外選挙人証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 選挙人の氏名及び生年月日
2号 選挙人の国外における住所
3号 その他総務省令で定める事項
2項 選挙人は、在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、在外選挙人証を添えて、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、在外選挙人証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
3項 前項の規定による届出は、記載事項の変更の届出書に在外選挙人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、変更を生じた記載事項が選挙人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合において、総務省令で定めるときは、この限りでない。
4項 第2項の場合において、領事官は、同項の規定による届出書に総務省令で定める書類を添えて、直ちに外務大臣を経由して、当該選挙人の登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。ただし、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により当該送付を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、外務大臣を経由することを要しない。
5項 第23条の4第1項
《市町村の選挙管理委員会及び領事官は、必要…》
に応じ、在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格につき調査しなければならない。
及び第2項の規定は、第2項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第1項中「 在外選挙人名簿登録申請者 に係る在外選挙人名簿の 被登録資格 」とあるのは「
第23条の7第2項
《2 選挙人は、在外選挙人証の記載事項に変…》
更が生じたときは、遅滞なく、在外選挙人証を添えて、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、
の規定による届出の内容」と、同条第2項中「在外選挙人名簿登録申請者」とあるのは「
第23条の7第2項
《2 選挙人は、在外選挙人証の記載事項に変…》
更が生じたときは、遅滞なく、在外選挙人証を添えて、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、
の規定による届出をする者」と、「 法
第30条の5第1項
《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》
名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に
の規定による申請」とあるのは「当該届出」と、「在外選挙人名簿の被登録資格を有する」とあるのは「当該届出の内容が事実である」と読み替えるものとする。
6項 市町村の選挙管理委員会は、第2項の規定による届出に基づき在外選挙人証に変更に係る事項を記載した場合には、総務省令で定めるところにより、第4項の規定により第2項の規定による届出書を送付した領事官を経由して、当該届出をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。
7項 前各項に規定するもののほか、在外選挙人証の記載事項の変更に関し必要な事項は、総務省令で定める。
23条の8 (在外選挙人証の再交付)
1項 選挙人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。
1号 在外選挙人証を亡失し、又は滅失した場合
2号 在外選挙人証を汚損し、又は破損した場合
3号 その他総務省令で定める場合
2項 前条第4項の規定は、前項の在外選挙人証の再交付の申請について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「次条第1項」と、「届出書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
3項 市町村の選挙管理委員会は、第1項の規定による申請に基づき在外選挙人証を再交付する場合には、総務省令で定めるところにより、前項において準用する前条第4項の規定により第1項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、当該申請をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。
4項 前3項に規定するもののほか、在外選挙人証の再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
23条の9 (在外選挙人証の返納)
1項 在外選挙人証の交付を受けた者は、国内の市町村(その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村を除く。)の選挙人名簿に登録された場合若しくは国内の市町村の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日後4箇月を経過した場合(
第23条の13第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、法第30条…》
の10第1項の規定により住民票が国内の市町村において新たに作成された旨の表示をされた者その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村において新たに住民票が作成された者に限る。について当該市町村に法第3
の規定により在外選挙人名簿の表示を消除された場合を除く。)又は
第23条の14第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、法第30条…》
の十一第3号に係る部分に限る。の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を経由領事官を経由して、その者に通知しなければな
の規定による通知を受けた場合には、直ちに当該在外選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
2項 前条第3項の規定により在外選挙人証の再交付を受けた者は、亡失した在外選挙人証を発見し、又は回復した場合は、直ちに、当該発見し、又は回復した在外選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
23条の10 (在外選挙人証等受渡簿)
1項 領事官は、在外選挙人証等受渡簿を備え、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
2項 領事官は、 法
第30条の6第4項
《4 市町村の選挙管理委員会は、第1項の規…》
定による登録をしたときは、前条第3項の規定により同条第1項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外選挙人名簿に登録されている者であることの証明書以下「在外選挙
若しくは第5項の規定による在外選挙人証の交付の経由に係る事務を行つた場合又は
第23条の14
《在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知 …》
市町村の選挙管理委員会は、法第30条の十一第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨
の規定による通知があつた場合には、直ちに前項に規定する在外選挙人証等受渡簿に必要な事項を記載し、又はその記載を修正し、訂正し、若しくは消除しなければならない。
23条の11 (在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)
1項 行政不服審査法施行令
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
の規定は、 法
第30条の8第1項
《選挙人は、在外選挙人名簿の登録又は在外選…》
挙人名簿への登録の移転に関し不服があるときは、これらに関する処分の直後に到来する次に掲げる期間又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 1 第22条第1項の規定による
の異議の申出について準用する。この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第30条の8第1項
《選挙人は、在外選挙人名簿の登録又は在外選…》
挙人名簿への登録の移転に関し不服があるときは、これらに関する処分の直後に到来する次に掲げる期間又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 1 第22条第1項の規定による
の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下この条において「 審査庁 」という。)は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「 審査庁 が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。
23条の12 (出訴期間の特例)
1項 法
第30条の9第1項
《第25条第1項から第3項までの規定は、在…》
外選挙人名簿の登録及び在外選挙人名簿への登録の移転に関する訴訟について準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第2項」とあるのは「第30条の8第2項において準用する前条第2項」と、「7日」とあ
において読み替えて準用する法第25条第1項に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から国内へ郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「 郵便等 」という。)により送付する場合とする。
23条の13 (在外選挙人名簿の表示の消除)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第30条の10第1項
《市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿…》
に登録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成
の規定により、法第11条第1項若しくは第252条又は 政治資金規正法
第28条
《 第23条から第26条の五まで及び前条第…》
2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙
の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされた者についてその事由がなくなつたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第30条の10第1項
《市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿…》
に登録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成
の規定により住民票が国内の市町村において新たに作成された旨の表示をされた者(その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村において新たに住民票が作成された者に限る。)について当該市町村に法第30条の5第4項に規定する国外転出届がされた後に当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。ただし、当該表示がされた日以後にその者に係る住民票が国内の他の市町村において作成された場合は、この限りでない。
23条の14 (在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第30条
《選挙人名簿の再調製 天災事変その他の事…》
故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。 2 前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。
の十一(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を法第30条の6第4項又は第5項の規定によりその者の在外選挙人証の交付の経由に係る事務を行つた領事官(次項及び第3項において「 経由領事官 」という。)に通知しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第30条
《選挙人名簿の再調製 天災事変その他の事…》
故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。 2 前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。
の十一(第3号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を 経由領事官 を経由して、その者に通知しなければならない。
3項 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で定める事項に係る記載( 法
第30条の2第4項
《4 在外選挙人名簿は、政令で定めるところ…》
により、磁気ディスクをもつて調製することができる。
の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)を修正し、又は訂正したときは、遅滞なく、その旨を 経由領事官 に通知しなければならない。
23条の15 (在外選挙人名簿から抹消すべき事由に関する通知)
1項 領事官は、在外選挙人名簿に登録されている者について在外選挙人名簿の登録(在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。以下
第65条
《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》
置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面
の二までにおいて同じ。)の際に在外選挙人名簿の登録をされるべきでなかつたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該在外選挙人名簿から抹消すべき者が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2項 外務大臣は、在外選挙人名簿に登録されている者について在外選挙人名簿への登録の移転の際に在外選挙人名簿への登録の移転をされるべきでなかつたこと(その者の国外における住所に関するものに限る。)を知つたときは、遅滞なく、その旨を当該在外選挙人名簿から抹消すべき者が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
23条の16 (在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等)
1項 第19条
《選挙人名簿の移送又は引継ぎ 市町村の選…》
挙管理委員会は、市町村の境界変更があつた場合においては、選挙人名簿法第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類以下この条
、
第20条
《磁気ディスクをもつて調製されている選挙人…》
名簿を閲覧させる方法 市町村の選挙管理委員会は、法第28条の2第1項同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。又は第28条の3第1項の規定により選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を
、
第21条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、法第30条第1…》
項の規定により選挙人名簿を再調製する場合には、あらかじめ、その選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他選挙人名簿の再調製について必要な事項を定め、これらを告示しなければならない。
、
第22条
《選挙人の数の報告 市町村の選挙管理委員…》
会は、法第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 この場合において、合同
及び
第22条の2
《選挙人名簿の保存 選挙人名簿の抄本法第…》
19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条において
の規定は、在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもつて調製されている在外選挙人名簿を閲覧させる方法、在外選挙人名簿の再調製、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告及び在外選挙人名簿の保存について準用する。この場合において、
第19条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、市町村の境界変…》
更があつた場合においては、選挙人名簿法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類以下この条において「選挙人名簿記
中「
第19条第3項
《3 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿…》
の送付を受け、又は引継ぎをした場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、その旨及び送付又は引継ぎに係る選挙人名簿に登録されている者選挙人名簿記載書類にあつては、記載されている者の数を都道府県の選
」とあるのは「第30条の2第4項」と、「 選挙人名簿記載書類 」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、「住所」とあるのは「最終住所( 法
第30条の3第1項
《在外選挙人名簿には、選挙人の氏名、最終住…》
所選挙人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。又は申請の時選挙人が第30条の5第1項の規定による申請書を同条第2項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定
に規定する最終住所をいう。次項において同じ。)又は申請の時(同条第1項に規定する申請の時をいう。次項において同じ。)における本籍」と、同条第2項中「住所」とあるのは「最終住所又は申請の時における本籍」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、同条第3項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、同条第5項中「
第19条第3項
《3 選挙人名簿は、政令で定めるところによ…》
り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。
」とあるのは「
第30条の2第4項
《4 在外選挙人名簿は、政令で定めるところ…》
により、磁気ディスクをもつて調製することができる。
」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、
第20条
《選挙人名簿の記載事項等 選挙人名簿には…》
、選挙人の氏名、住所次条第2項に規定する者にあつては、その者が当該市町村の区域内から住所を移す直前に住民票に記載されていた住所、性別及び生年月日等の記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製す
中「
第28条の2第1項
《市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公…》
示又は告示の日から当該選挙の期日後5日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うために、同表の中欄に掲げる者から選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、その活
」とあるのは「
第30条の12
《在外選挙人名簿の抄本の閲覧等 第28条…》
の2から第28条の四までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。 この場合において、第28条の2第1項中「第24条第1項各号に定める」とあるのは、「第30条の8第1項各号に掲げる」と読み替えるものと
において準用する法第28条の2第1項」と、
第21条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、法第30条第1…》
項の規定により選挙人名簿を再調製する場合には、あらかじめ、その選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他選挙人名簿の再調製について必要な事項を定め、これらを告示しなければならない。
中「
第30条第1項
《法第21条第1項に規定する者に該当して選…》
挙人名簿に登録された者で国外へ住所を移したもの又は国外へ住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたもの第23条の13第2項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除された者を除
」とあるのは「第30条の15において準用する法第30条第1項」と、
第22条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、法又は第3項の…》
規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 この場合において、合同選挙区都道府県の選挙管理委
中「又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた」とあるのは「の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在(同日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合を除く。)及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた」と、「同項の規定による選挙人名簿の登録が行われた」とあるのは「参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた」と、同条第2項中「
第30条第1項
《法第21条第1項に規定する者に該当して選…》
挙人名簿に登録された者で国外へ住所を移したもの又は国外へ住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたもの第23条の13第2項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除された者を除
」とあるのは「第30条の15において準用する法第30条第1項」と、
第22条
《選挙人の数の報告 市町村の選挙管理委員…》
会は、法第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 この場合において、合同
の二中「
第19条第3項
《3 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿…》
の送付を受け、又は引継ぎをした場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、その旨及び送付又は引継ぎに係る選挙人名簿に登録されている者選挙人名簿記載書類にあつては、記載されている者の数を都道府県の選
」とあるのは「第30条の2第4項」と、「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長」とあるのは「衆議院議員又は参議院議員」と読み替えるものとする。
2項 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の再調製に関し必要がある場合には、領事官に対して在外選挙人名簿に登録されている選挙人の確認のための資料の提出を求めることができる。
23条の17 (領事官が閲覧させる文書)
1項 法
第30条の14第1項
《領事官は、特定の者が在外選挙人名簿に登録…》
された者であるかどうかの確認をするために、選挙人から、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名及び当該登録されている者の氏名その他の在外選
に規定する政令で定める文書は、
第23条の10第1項
《領事官は、在外選挙人証等受渡簿を備え、当…》
該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載したものとする。
2項 前項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本は、 登録月 (登録月の1日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の2日及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日(以下この条において「 基準日 」という。)に当該 基準日 現在の在外選挙人証等受渡簿に基づき、調製しなければならない。
3項 領事官は、第1項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、直近の 基準日 に調製されたものを閲覧させなければならない。
23条の18 (申請等に関する書類の保存)
1項 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の登録をされた者又は在外選挙人名簿への登録の移転をされた者に係る 法
第30条の5第1項
《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》
名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に
若しくは第4項の規定による申請、
第23条の3の2第2項
《2 在外選挙人名簿登録移転申請者は、当該…》
在外選挙人名簿登録移転申請者が在外選挙人名簿登録移転申請書を法第30条の5第4項に規定する市町村の選挙管理委員会に提出した時の属する日以後法第30条の6第5項の規定による在外選挙人証同条第4項に規定す
若しくは
第23条の7第2項
《2 選挙人は、在外選挙人証の記載事項に変…》
更が生じたときは、遅滞なく、在外選挙人証を添えて、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、
の規定による届出又は
第23条の8第1項
《選挙人は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。 1
の規定による申請に関し、当該市町村の選挙管理委員会に提出された書類(在外選挙人証を除く。)を、これらの書類を提出した者が在外選挙人名簿から抹消された日から5年を経過する日までの間、保存しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の登録をされなかつた 在外選挙人名簿登録申請者 又は在外選挙人名簿への登録の移転をされなかつた 在外選挙人名簿登録移転申請者 に係る 法
第30条の5第1項
《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》
名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に
若しくは第4項の規定による申請又は
第23条の3の2第2項
《2 在外選挙人名簿登録移転申請者は、当該…》
在外選挙人名簿登録移転申請者が在外選挙人名簿登録移転申請書を法第30条の5第4項に規定する市町村の選挙管理委員会に提出した時の属する日以後法第30条の6第5項の規定による在外選挙人証同条第4項に規定す
の規定による届出に関し、当該市町村の選挙管理委員会に提出された書類を、これらの書類を受理した日から5年間、保存しなければならない。
4章 投票
24条 (投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
1項 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
3項 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合には、市町村の選挙管理委員会は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管理委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
4項 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合には、市町村の選挙管理委員会は選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管理委員会の委員長は選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
25条 (投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第37条第2項
《2 投票管理者は、選挙権を有する者の中か…》
ら市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
又は前条第1項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名(2人以上の投票管理者又は2人以上の投票管理者の職務を代理すべき者に交替して職務を行わせることとしたときは、これらの者の住所及び氏名並びにこれらの者が職務を行うべき時間)を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもつて当該住所の全部の告示に代えることができる。
26条 (指定投票区の指定等)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第37条第7項
《7 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区…》
域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する選挙人がした第49条の規定
の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区(以下「 指定投票区 」という。)の属する開票区に属する投票区であつて、同項の規定により当該投票区に属する選挙人がした法第49条の規定による投票に関する事務のうち次条第2項に規定するものを当該 指定投票区 の投票管理者が行うもの(以下「 指定関係投票区 」という。)を併せて定めなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第18条第2項
《2 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定…》
めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。
の規定により当該市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が数開票区に分かれている場合において、天災その他避けることのできない事故により、選挙の期日に1の開票区に属するいずれの投票区の投票管理者にも
第60条第1項
《投票所において演説討論をし若しくはけヽん…》
ヽ騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)又は第2項の規定による投票の送致をすることができない状況があると認めるときは、当該選挙においては、法第37条第7項の規定による 指定投票区 の指定については、前項の規定にかかわらず、当該投票の送致をすることができない状況があると認める開票区(以下この項において「 送致不能開票区 」という。)以外の開票区に属する投票区(当該市町村の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該 送致不能開票区 の属する選挙区と同1の選挙区に属する投票区に限る。)であつて、当該選挙の期日に当該投票区の投票管理者に当該投票の送致をすることができるものを指定投票区に指定し、及び当該指定投票区の属する開票区に属する全部又は一部の投票区及び当該送致不能開票区に属する全ての投票区を、同条第7項の規定によりこれらの投票区に属する選挙人がした法第49条の規定による投票に関する事務のうち次条第2項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行う投票区(次項及び第4項において「 特例 指定関係投票区 」という。)として定めることができる。
3項 市町村の選挙管理委員会は、前2項の規定により 指定投票区 を指定し、及び 指定関係投票区 又は 特例指定関係投票区 (以下「 指定関係投票区等 」という。)を定めたときは、直ちにその旨を告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。指定投票区の指定を取り消し、又は指定関係投票区等を変更したときも、同様とする。
4項 市町村の選挙管理委員会が、第2項の規定により 指定投票区 を指定し、及び 特例指定関係投票区 を定め、又は特例指定関係投票区を変更したことにより指定投票区又は特例指定関係投票区となつた投票区を、第1項の規定により指定投票区に指定し、又は 指定関係投票区 に定めている場合には、当該指定投票区及び指定関係投票区は、当該選挙(当該選挙の期日に第2項の規定により指定投票区を指定し、及び特例指定関係投票区を定め、又は特例指定関係投票区を変更したときは、当該指定及び定め又は変更をした時以後に
第60条第1項
《不在者投票管理者は、第56条から第58条…》
までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第56条第3項第57条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票に立ち会つた者にあつ
(第3号に係る部分に限る。)又は第2項の規定による投票の送致をする 法
第49条
《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》
ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投
の規定による投票に限る。)については、第1項の規定により指定し、及び定めた指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。
26条の2 (指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)
1項 指定関係投票区 等の投票管理者は、当該指定関係投票区等に属する選挙人が
第64条第2項
《2 選挙人は、第53条第1項、第54条第…》
1項又は第59条の4第4項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、不在者投票をしなかつたときは、その投票用紙及び投票用封筒第53条第2項の規定により交付を受けた不在者
の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合には、直ちにその旨を当該指定関係投票区等に係る 指定投票区 の投票管理者に通知しなければならない。
2項 法
第37条第7項
《7 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区…》
域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する選挙人がした第49条の規定
に規定する投票に関する事務のうち政令で定めるものは、 指定関係投票区 等に属する選挙人がした法第49条の規定による投票であつて、
第60条第1項
《不在者投票管理者は、第56条から第58条…》
までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第56条第3項第57条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票に立ち会つた者にあつ
(第3号に係る部分に限る。)又は第2項の規定により 指定投票区 の投票管理者に送致されたもの(選挙の期日に指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定め、又は指定関係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となつた投票区に属する選挙人がしたものにあつては、当該指定及び定め又は変更をした時以後に同条第1項(同号に係る部分に限る。)又は第2項の規定により指定投票区の投票管理者に送致されたものに限る。)に係る
第62条第1項
《投票管理者指定関係投票区等を定めている場…》
合には、指定関係投票区等の投票管理者を除く。は、投票所を閉じる時刻までに第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、
、
第63条
《不在者投票の受理不受理等の決定 投票管…》
理者指定関係投票区等を定めている場合には、指定関係投票区等指定在外選挙投票区である指定関係投票区等を除く。の投票管理者を除く。以下この条及び第65条において同じ。は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意
及び
第65条
《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》
置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面
に規定する投票管理者の事務とする。
3項 指定関係投票区 等の投票管理者は、当該指定関係投票区等に属する選挙人がした 法
第49条
《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》
ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投
の規定による投票(選挙の期日に 指定投票区 を指定し、及び指定関係投票区等を定め、又は指定関係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となつた投票区に属する選挙人がしたものにあつては、当該指定及び定め又は変更をした時以後に
第60条第1項
《投票所において演説討論をし若しくはけヽん…》
ヽ騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。
(第3号に係る部分に限る。)又は第2項の規定による投票の送致をするものに限る。)に係る
第62条第1項
《公職の候補者衆議院小選挙区選出議員の選挙…》
にあつては候補者届出政党第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。及び公職の候補者候補者届出政党の届出に係るものを除く。、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつて
、
第63条
《開票所の設置 開票所は、市役所、町村役…》
場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
及び
第65条
《開票日 開票は、すべての投票箱の送致を…》
受けた日又はその翌日に行う。
に規定する投票管理者の事務を行わないものとする。
26条の3 (指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 指定投票区 の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る 指定関係投票区 等( 法
第56条
《繰上投票 島その他交通不便の地について…》
、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日
の規定によつて投票の期日が定められたものを除く。)の投票所を閉じる時刻より繰り上げることができない。
26条の4 (指定投票区の投票の期日の特例)
1項 指定投票区 については、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、 法
第56条
《繰上投票 島その他交通不便の地について…》
、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日
の規定によつて投票の期日を定めることができない。
26条の5 (指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)
1項 指定投票区 について 法
第57条第1項
《天災その他避けることのできない事故により…》
、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行
の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る 指定関係投票区 等は、指定投票区及び指定関係投票区等でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
2項 指定関係投票区 等について 法
第57条第1項
《天災その他避けることのできない事故により…》
、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行
の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該指定関係投票区等は、指定関係投票区等でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
27条 (投票立会人の氏名等の通知)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第38条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、…》
選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。
の規定により投票立会人を選任した場合には、直ちに当該投票立会人の住所及び氏名並びに当該投票立会人の属する政党その他の政治団体の名称(投票所が開いている時間の一部について投票に立ち会わせる投票立会人を選任したときは、当該投票立会人の住所及び氏名、当該投票立会人の属する政党その他の政治団体の名称並びに当該投票立会人が投票に立ち会うべき時間)を当該投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。
28条 (選挙人名簿の送付等)
1項 市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付すること。
2号 その投票区の区域に係る選挙人名簿が 法
第19条第3項
《3 選挙人名簿は、政令で定めるところによ…》
り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。
の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、
第35条第1項第2号
《選挙は、投票により行う。…》
ロに掲げる方法により選挙人が当該選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合を除く。)次に掲げるいずれかの措置
イ 当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。
ロ 当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を送付すること。
ハ 当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。
3号 その投票区の区域に係る選挙人名簿が 法
第19条第3項
《3 選挙人名簿は、政令で定めるところによ…》
り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。
の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、
第35条第1項第2号
《選挙は、投票により行う。…》
ロに掲げる方法により選挙人が当該選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合に限る。)当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置
2項 市町村の選挙管理委員会は、 指定投票区 を指定し、及び 指定関係投票区 等を定めている場合には、指定投票区の投票管理者に対して、その指定投票区の投票所を開く時刻までに(投票所を開いた時刻後に当該投票所に係る投票区を指定投票区に指定し、及び指定関係投票区等を定めたとき、又は指定投票区の投票所を開いた時刻後に当該指定投票区に係る指定関係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となつた投票区があるときは、当該指定及び定め又は変更をした時以後直ちに)、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合その 指定投票区 に係る 指定関係投票区 等の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付すること。
2号 その 指定投票区 に係る 指定関係投票区 等の区域に係る選挙人名簿が 法
第19条第3項
《3 選挙人名簿は、政令で定めるところによ…》
り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。
の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行つた後、
第63条第1項
《開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選…》
挙管理委員会の指定した場所に設ける。
又は第2項の規定による決定を行うこととしている場合を除く。)次に掲げるいずれかの措置
イ 当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。
ロ 当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体を送付すること。
ハ 当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。
3号 その 指定投票区 に係る 指定関係投票区 等の区域に係る選挙人名簿が 法
第19条第3項
《3 選挙人名簿は、政令で定めるところによ…》
り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。
の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行つた後、
第63条第1項
《開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選…》
挙管理委員会の指定した場所に設ける。
又は第2項の規定による決定を行うこととしている場合に限る。)当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置
29条 (住所移転者の投票)
1項 法
第21条第1項
《選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に…》
住所を有する年齢満18年以上の日本国民第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法1948年法律第194号第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項において同じ。で、その者に係る登録市町
に規定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で他の市町村の区域内に住所を移したもの又は他の市町村の区域内に住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたものは、なお選挙権を有するときは、当該他の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、現に選挙人名簿に登録されている市町村において投票をすることができる。
2項 選挙人名簿に登録されている者は、その市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移した場合において、
第17条
《投票区 投票区は、市町村の区域による。…》
2 市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。 3 前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければ
の規定により登録の移替えがされたときは、当該他の投票区の投票所において投票をしなければならない。
30条 (国外への住所移転者の投票)
1項 法
第21条第1項
《選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に…》
住所を有する年齢満18年以上の日本国民第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法1948年法律第194号第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項において同じ。で、その者に係る登録市町
に規定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で国外へ住所を移したもの又は国外へ住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたもの(
第23条の13第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、法第30条…》
の10第1項の規定により住民票が国内の市町村において新たに作成された旨の表示をされた者その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村において新たに住民票が作成された者に限る。について当該市町村に法第3
の規定により在外選挙人名簿の表示を消除された者を除く。)は、なお選挙権を有するときは、在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転がされるまでの間、現に選挙人名簿に登録されている市町村において投票をすることができる。
31条 (投票所入場券及び到着番号札の交付)
1項 市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。
2項 投票管理者は、投票所における事務の処理のために必要があると認める場合においては、投票所の入口において選挙人に到着番号札を交付することができる。
32条 (投票記載の場所の設備)
1項 市町村の選挙管理委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。
33条 (投票箱の構造)
1項 投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、且つ、その上部のふたに各々異なつた二以上の錠を設けなければならない。
34条 (投票箱に何も入つていないことの確認)
1項 投票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。
34条の2 (引き続き都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書)
1項 法
第9条第3項
《3 日本国民たる年齢満18年以上の者でそ…》
の属する市町村を包括する都道府県の区域内の1の市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要
の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、いずれかの市町村の長に対して、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の交付を申請することができる。
2項 市町村長は、前項の規定による申請があつた場合において、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有すると認めるときは、直ちに同項の証明書を交付しなければならない。
34条の3 (引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認のための手続)
1項 法
第9条第3項
《3 日本国民たる年齢満18年以上の者でそ…》
の属する市町村を包括する都道府県の区域内の1の市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要
の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、法第44条第3項の規定により引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受けようとする場合には、投票管理者に対して、当該確認の申請をしなければならない。
2項 投票管理者は、前項の規定による申請があつた場合には、直ちに、当該申請をした者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に対して、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するかどうかを照会しなければならない。
3項 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による照会を受けた場合には、直ちに、第1項の規定による申請をした者に係る 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の10第1項
《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》
には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第30条の7第1項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県以下「通知都道府県」という。の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存
(第1号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム 機構 (第5章において「 機構 」という。)から提供を受けた同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報(同章において「 機構保存本人確認情報 」という。)に基づき、投票管理者に対して、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するかどうかを回答しなければならない。
35条 (投票用紙の交付)
1項 投票管理者は、投票立会人の面前において、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後( 法
第9条第3項
《3 日本国民たる年齢満18年以上の者でそ…》
の属する市町村を包括する都道府県の区域内の1の市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要
の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものにあつては、併せて、その者について、法第44条第3項の規定により提示された引続居住証明書類(同項に規定する引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書をいう。第5章において同じ。)を確認し、又は前条第3項の規定による市町村の選挙管理委員会の回答に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認した後)に、当該選挙人に投票用紙を交付しなければならない。
1号 次号に掲げる場合以外の場合選挙人名簿又はその抄本と対照する方法
2号 選挙人名簿が 法
第19条第3項
《3 選挙人名簿は、政令で定めるところによ…》
り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。
の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合次に掲げるいずれかの方法
イ 市町村の選挙管理委員会から送付された当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類と対照する方法
ロ 当該投票管理者及び市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項と対照する方法
2項 投票管理者は、
第18条
《開票区 開票区は、市町村の区域による。…》
ただし、衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第15条第6項の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村
に規定する 選挙人名簿登録証明書 (以下この項及び第5章において「 選挙人名簿登録証明書 」という。)の交付を受けた船員に投票用紙を交付すべき場合には、当該選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。
3項 投票管理者は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、
第59条の7第1項
《南極地域調査組織に属する選挙人南極地域調…》
査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。は、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合を除き、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙
に規定する 南極選挙人証 (以下
第53条
《投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書…》
の交付 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道
までにおいて「 南極選挙人証 」という。)の交付を受けた選挙人に投票用紙を交付すべき場合には、当該南極選挙人証を提示させ、これに投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。
36条 (投票用紙の引換)
1項 選挙人は、誤つて投票用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換を請求することができる。
37条 (投票用紙の投入)
1項 法
第48条第1項
《心身の故障その他の事由により、自ら当該選…》
挙の公職の候補者の氏名衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届
に規定する代理投票の場合を除く外、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。
38条
1項 削除
39条 (点字投票)
1項 法
第47条
《点字投票 投票に関する記載については、…》
政令で定める点字は文字とみなす。
の規定によつて盲人が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表第一で定める。
2項 盲人である選挙人は、点字によつて投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。この場合においては、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙を交付しなければならない。
40条 (選挙人の宣言)
1項 投票管理者は、 法
第50条第1項
《投票管理者は、投票をしようとする選挙人が…》
本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。 その宣言をしない者は、投票をすることができない。
の規定によつて、選挙人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、選挙人に読み聞かせた上、選挙人にこれに署名させなければならない。この場合において、選挙人が心身の故障その他の事由により自ら宣言し、又は署名することができないときは、投票管理者は、宣言書を作製させ、これを本人に読み聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。
2項 前項の規定による宣言書は、投票録に添付しなければならない。
41条 (代理投票の仮投票)
1項 投票管理者は、 法
第48条第1項
《心身の故障その他の事由により、自ら当該選…》
挙の公職の候補者の氏名衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届
の規定によつて心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した選挙人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。
2項 前項の決定を受けた選挙人がその決定に不服である場合においては、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
3項 投票管理者は、第1項に規定する選挙人が代理投票をすることについて投票立会人に異議がある場合においては、その選挙人に仮に投票をさせなければならない。
4項 前2項の場合においては、投票管理者は、 法
第48条第2項
《2 前項の規定による申請があつた場合にお…》
いては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候
(法第46条の2第2項の規定により変更して適用する場合を含む。)の規定により、投票用紙に公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号を記載した者に、その選挙人及び投票立会人の面前においてその投票用紙を封筒に入れて封をさせ、かつ、封筒の表面に選挙人及びその者の氏名を記載させて投票箱に入れさせなければならない。
42条 (投票用紙の返付)
1項 投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は 法
第60条
《投票所における秩序保持 投票所において…》
演説討論をし若しくはけヽんヽ騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。
の規定によつて退出を命ぜられた選挙人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。
43条 (投票箱を閉鎖する場合の措置)
1項 法
第53条第1項
《投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投…》
票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。
の規定により投票箱を閉鎖すべき場合には、投票管理者は、投票箱の蓋を閉じ、施錠した上、1の鍵は投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、他の鍵は投票管理者が保管しなければならない。
44条 (投票箱の持出の禁止)
1項 投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。
44条の2 (磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿に記録されている事項の送致方法等)
1項 投票管理者は、 法
第55条
《投票箱等の送致 投票管理者が同時に当該…》
選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本当該在外選挙人名簿が第30条の
又は
第56条
《繰上投票 島その他交通不便の地について…》
、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日
の規定により選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を送致する場合には、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
1号 当該投票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて開票管理者の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法
2号 当該投票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を開票管理者に送付する方法
2項 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、 第35条第1項第2号 《選挙は、投票により行う。…》 ロに掲げる方法により選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行つた場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならない。
3項 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、
第65条の13第1項
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第65条の2に規定する者を除く。次項及び第3項において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し
の規定により読み替えて適用される
第35条第1項第2号
《投票管理者は、投票立会人の面前において、…》
選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所
ロに掲げる方法により選挙人が在外選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行つた場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該在外選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならない。
4項 法
第55条
《投票箱等の送致 投票管理者が同時に当該…》
選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本当該在外選挙人名簿が第30条の
ただし書に規定する選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは、投票管理者が、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることの確認の全てを
第35条第1項第2号
《投票管理者は、投票立会人の面前において、…》
選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所
ロに掲げる方法により行つた場合であつて、市町村の選挙管理委員会が第2項に規定する措置を講じたときとする。
5項 法
第55条
《投票箱等の送致 投票管理者が同時に当該…》
選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本当該在外選挙人名簿が第30条の
ただし書に規定する在外選挙人名簿が法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは、投票管理者が、選挙人が在外選挙人名簿に登録されている者であることの確認の全てを
第65条の13第1項
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第65条の2に規定する者を除く。次項及び第3項において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し
の規定により読み替えて適用される
第35条第1項第2号
《投票管理者は、投票立会人の面前において、…》
選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所
ロに掲げる方法により行つた場合であつて、市町村の選挙管理委員会が第3項に規定する措置を講じたときとする。
6項 前2項の場合(市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付した場合を除く。)においては、当該投票管理者は、選挙の当日、選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類を当該市町村の選挙管理委員会に返付しなければならない。
7項 第4項又は第5項の場合(市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付した場合に限る。)においては、当該投票管理者は、選挙の当日、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該投票管理者の使用に係る電子計算機から消去しなければならない。
45条 (投票に関する書類の保存)
1項 投票に関する書類(当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。)は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める期間)、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
1号 衆議院議員又は参議院議員の選挙当該選挙の期日から当該選挙についての 法
第204条
《衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関…》
する訴訟 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあ
若しくは
第208条
《衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関…》
する訴訟 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、当選をしなかつた者衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選
の規定による訴訟の出訴期間が経過する日又は当該訴訟が係属しなくなつた日のうちいずれか遅い日までの間(同日前に当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期が終了した場合には、その終了の日までの間)
2号 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙当該選挙の期日から当該選挙についての 法
第202条
《地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効…》
力に関する異議の申出及び審査の申立て 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を
若しくは
第206条
《地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効…》
力に関する異議の申出及び審査の申立て 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日
に規定する異議の申出期間が経過する日、法第202条若しくは第206条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決が確定した日又は法第203条若しくは第207条の規定による訴訟が係属しなくなつた日のうちいずれか遅い日までの間(同日前に当該選挙に係る地方公共団体の議会の議員又は長の任期が終了した場合には、その終了の日までの間)
46条 (繰上投票の期日の告示及び通知)
1項 都道府県の選挙管理委員会は、 法
第56条
《繰上投票 島その他交通不便の地について…》
、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日
の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、その旨を通知しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者( 指定投票区 を指定している場合には、指定投票区の投票管理者を含む。第4項、
第48条第2項
《2 前項の規定による申請があつた場合にお…》
いては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候
及び第4項、
第99条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会指定都市におい…》
ては、区の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。に
並びに
第100条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会指定都市におい…》
ては、区の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。並
において同じ。)及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3項 指定都市 の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第1項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
4項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第56条
《繰上投票 島その他交通不便の地について…》
、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日
の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある投票管理者及び開票管理者( 指定都市 においては、関係のある数区合同開票区の開票管理者並びに区の選挙管理委員会を経て関係のある投票管理者及び開票管理者)に、その旨を通知しなければならない。
47条 (地方公共団体の長の選挙における投票期日の延期と繰上投票)
1項 地方公共団体の長の選挙について 法
第86条の4第7項
《7 地方公共団体の長の選挙について第1項…》
、第2項又は前項の規定により届出のあつた候補者が2人以上ある場合において、その選挙の期日の前日までに、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたため候補者が1人となつたときは、選挙の
に規定する事由が生じた場合において、法第56条の規定による投票の期日が定められた区域があるときは、その期日を定めた選挙管理委員会は、その区域において既に投票が行われたときは新たに期日を定めて更に投票を行わせ、まだ投票が行われていないときは新たに投票の期日を定めなければならない。
2項 前項の選挙については、新たに投票の期日を定めた区域に係る投票箱、投票録及び選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が 法
第19条第3項
《3 選挙人名簿は、政令で定めるところによ…》
り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。
の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)の送致(
第44条の2第4項
《4 法第55条ただし書に規定する選挙人名…》
簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは、投票管理者が、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることの確認の全てを第35条第1項第2号ロに掲げる方法
に規定する場合には、投票箱及び投票録の送致)は、投票の終了後できるだけ速やかに行わなければならない。
48条 (繰延投票に関する通知)
1項 都道府県の選挙管理委員会は、 法
第57条第1項
《天災その他避けることのできない事故により…》
、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行
の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)並びに市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ通知しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3項 指定都市 の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第1項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
4項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第57条第1項
《天災その他避けることのできない事故により…》
、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行
の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある投票管理者及び開票管理者( 指定都市 においては、関係のある数区合同開票区の開票管理者並びに区の選挙管理委員会を経て関係のある投票管理者及び開票管理者)並びに選挙長に、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ通知しなければならない。
5項 第1項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について 法
第57条第1項
《天災その他避けることのできない事故により…》
、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行
の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとしたとき、及び当該投票の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ中央選挙管理会に通知しなければならない。
6項 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選挙区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。
48条の2 (投票を行わない旨の通知)
1項 法
第100条第5項
《5 前各項又は第127条の規定により投票…》
を行わないこととなつたときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙の各投票管理者に通知し、併せてこれを告示し、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出
の規定により選挙長が行う通知は、衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙については、市町村の選挙管理委員会を経て行わなければならない。ただし、衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、あらかじめ選挙分会長を経なければならない。
4章の2 共通投票所
48条の3 (共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)
1項 法
第41条の2第1項
《市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の…》
便宜のため必要があると認める場合当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の
の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
48条の4 (共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第41条の2第3項
《3 天災その他避けることのできない事故に…》
より、共通投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、当該共通投票所を開かず、又は閉じるものとする。
の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該共通投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。
49条 (市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)
1項 市町村の区域( 指定都市 においては、区の区域)(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が設けた共通投票所の投票管理者から 法
第55条
《投票箱等の送致 投票管理者が同時に当該…》
選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本当該在外選挙人名簿が第30条の
の規定により投票箱等(投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。
第65条の11第2項
《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》
項の規定による請求を受けた場合には、在外選挙人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又
及び
第75条第1項
《開票管理者は、法第66条第3項の規定によ…》
る報告をした後、直ちに選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を市町村の選挙管理委員会に返付しなければならない。
において同じ。)をいう。次項から第4項までにおいて同じ。)の送致を受けるべき開票管理者は、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が指定した開票区の開票管理者とする。
2項 指定都市 以外の市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から 法
第55条
《投票箱等の送致 投票管理者が同時に当該…》
選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本当該在外選挙人名簿が第30条の
の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
1号 分割開票区及び数市町村合同開票区
2号 数市町村合同開票区
3項 指定都市 の区の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から 法
第55条
《投票箱等の送致 投票管理者が同時に当該…》
選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本当該在外選挙人名簿が第30条の
の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
1号 分割開票区及び数市町村合同開票区
2号 分割開票区、数市町村合同開票区及び数区合同開票区
3号 数市町村合同開票区
4号 数市町村合同開票区及び数区合同開票区
4項 指定都市 の区の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から 法
第55条
《投票箱等の送致 投票管理者が同時に当該…》
選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本当該在外選挙人名簿が第30条の
の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
1号 分割開票区及び数区合同開票区
2号 数区合同開票区
5項 市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、区の選挙管理委員会)は、第1項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
6項 指定都市 以外の市町村の選挙管理委員会(第2項の規定による協議に係る共通投票所を設けたものに限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
7項 指定都市 の選挙管理委員会(第3項の規定による協議に係る共通投票所を設けた区の選挙管理委員会の置かれた区の属する指定都市の選挙管理委員会に限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
8項 都道府県の選挙管理委員会は、第2項又は第3項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、当該指定都市の選挙管理委員会及び区の選挙管理委員会)を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
9項 指定都市 の選挙管理委員会は、第4項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
4章の3 記号式投票
49条の2 (記号式投票による選挙の選挙期日の延期等)
1項 法
第46条の2第2項
《2 前項の場合においては、第48条第1項…》
中「当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは「○の記号」と、「第46条第1項から第3項まで」とあるのは「第46条の2第1項及び第2項」と、同条第2項中「公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含
の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項に規定する政令で定める日は、法第86条の4第11項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の告示があつた日後次の各号の区分による日に当たる日とする。ただし、その日が法第33条第5項(法第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は
第119条第3項
《3 公職の候補者等は、第1項の規定による…》
設備のほか、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をすることができる。
の規定により告示した期日後次の各号の区分による日に当たる日後となる場合においては、当該当たる日とする。
1号 都道府県知事の選挙にあつては、17日
2号 指定都市 の長の選挙にあつては、14日
3号 指定都市 以外の市の長の選挙にあつては、7日
4号 町村長の選挙にあつては、5日
2項 法
第46条の2第2項
《2 前項の場合においては、第48条第1項…》
中「当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは「○の記号」と、「第46条第1項から第3項まで」とあるのは「第46条の2第1項及び第2項」と、同条第2項中「公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含
の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第7項に規定する政令で定める日は、法第86条の4第11項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の告示があつた日後前項各号の区分による日に当たる日とする。
3項 法
第46条の2第2項
《2 前項の場合においては、第48条第1項…》
中「当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは「○の記号」と、「第46条第1項から第3項まで」とあるのは「第46条の2第1項及び第2項」と、同条第2項中「公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含
の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第8項に規定する政令で定める日は、次の各号の区分による日とする。
1号 都道府県知事の選挙にあつては、その選挙の期日前15日
2号 指定都市 の長の選挙にあつては、その選挙の期日前12日
3号 指定都市 以外の市の長の選挙にあつては、その選挙の期日前5日
4号 町村長の選挙にあつては、その選挙の期日前3日
4項 法
第46条の2第2項
《2 前項の場合においては、第48条第1項…》
中「当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは「○の記号」と、「第46条第1項から第3項まで」とあるのは「第46条の2第1項及び第2項」と、同条第2項中「公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含
の規定により変更して適用することとされた法第126条第2項に規定する政令で定める日は、17日とする。
49条の3 (記号式投票による選挙における投票の記載方法)
1項 法
第46条の2第1項
《地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の投…》
票次条、第48条の二及び第49条の規定による投票を除く。については、地方公共団体は、前条第1項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公
の規定による投票を行う選挙(以下この章において「 記号式投票による選挙 」という。)の投票における○の記号の記載方法は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、○の記号を自書する方法若しくは○の記号を表す印を押す方法又はこれらの方法を併せた方法によるものとする。
49条の4 (投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法)
1項 記号式投票による選挙 において、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序は、 法
第175条第8項
《8 第46条の2第1項に規定する方法によ…》
り投票を行う選挙について第2項の掲示を行う場合には、その掲示の掲載の順序は、いずれの掲示の掲載の順序も同1となるように当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が当該選挙の告示があつた日において第8
前段のくじで定める順序による。
2項 法
第46条の2第2項
《2 前項の場合においては、第48条第1項…》
中「当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは「○の記号」と、「第46条第1項から第3項まで」とあるのは「第46条の2第1項及び第2項」と、同条第2項中「公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含
の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項から第7項までに規定する事由が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序は、同条第5項又は第8項の期間が経過した後、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会がくじで定める。
3項 前項のくじを行つた後法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた 法
第86条の4第6項
《6 地方公共団体の長の選挙については、第…》
1項の告示があつた日に届出のあつた候補者が2人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたときは、第1項から第4項までの規定の例により、都道府県知事又は
又は第7項に規定する事由が生じた場合には、前項のくじを改めて行うものとする。ただし、同条第6項に規定する事由が
第49条の2第1項
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
ただし書の規定により定められた日に係る同条第3項各号に規定する日後に生じたとき、又は法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第7項に規定する事由が
第49条の2第2項
《2 法第46条の2第2項の規定により変更…》
して適用することとされた法第86条の4第7項に規定する政令で定める日は、法第86条の4第11項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の告示があつた日後前項各号の区分に
の規定により定められた日に係る同条第3項各号に規定する日後に生じたときは、前項のくじを改めて行わないものとする。
4項 公職の候補者又はその代理人は、第2項のくじに立ち会うことができる。
5項 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、あらかじめ第2項のくじを行う場所及び日時を告示しなければならない。
49条の5 (公職の候補者が死亡した場合等における投票用紙における公職の候補者の表示方法等)
1項 前条第3項ただし書の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、既に調製された投票用紙(以下この条において「 既製の投票用紙 」という。)で死亡し、若しくは候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は 既製の投票用紙 をそのまま用いることができる。 法
第46条の2第2項
《2 前項の場合においては、第48条第1項…》
中「当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは「○の記号」と、「第46条第1項から第3項まで」とあるのは「第46条の2第1項及び第2項」と、同条第2項中「公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含
の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項の期間が経過した後に候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされた場合も、同様とする。
2項 前項の規定による消除は、都道府県の議会の議員又は長の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会が、市町村の議会の議員又は長の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が行うものとし、同項の規定により 既製の投票用紙 をそのまま用いる場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他選挙人の見やすい適当な箇所に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者がある旨の掲示をしなければならない。
3項 前2項の規定は、 記号式投票による選挙 において、 法
第86条の4第9項
《9 第1項、第2項、第5項、第6項又は前…》
項の規定により当該選挙において届出のあつた者が第86条の8第1項、第87条第1項、第87条の二、第88条、第251条の二又は第251条の3の規定により当該選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補
の規定により届出を却下した場合について準用する。
49条の6 (記号式投票による選挙における関係規定の適用の特例)
1項 記号式投票による選挙 の場合においては、
第47条第1項
《地方公共団体の長の選挙について法第86条…》
の4第7項に規定する事由が生じた場合において、法第56条の規定による投票の期日が定められた区域があるときは、その期日を定めた選挙管理委員会は、その区域において既に投票が行われたときは新たに期日を定めて
中「第86条の4第7項」とあるのは「第86条の4第6項又は第7項」と、
第70条
《長の選挙を延期する場合の開票立会人 法…》
第86条の4第7項に規定する事由が生じた場合において、候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者で同条第2項、第4項又は第5項の規定により開票立会人となることができなかつたもの
中「第86条の4第7項」とあるのは「第86条の4第6項又は第7項」と、
第83条
《長の選挙を延期する場合の選挙立会人 第…》
70条の規定は、法第86条の4第7項に規定する事由が生じた地方公共団体の長の選挙の選挙立会人について準用する。
中「第86条の4第7項」とあるのは「第86条の4第6項又は第7項」と、
第102条
《同時選挙において長の選挙を延期する場合の…》
各選挙の投票管理者、開票管理者等 法第126条第3項の場合においては、法第86条の4第7項に規定する事由が生ずる前に選任された投票管理者及び開票管理者並びにこれらの者の職務を代理すべき者は、それぞれ
から
第104条
《同時選挙において長の選挙を延期する場合の…》
各選挙の投票所及び開票所 法第126条第3項の場合においては、法第86条の4第7項に規定する事由が生ずる前に告示された投票所及び開票所は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであ
までの規定中「第86条の4第7項」とあるのは「第86条の4第6項又は第7項」とする。
4章の4 期日前投票
49条の7 (期日前投票における関係規定の適用の特例)
1項 法
第48条の2第1項
《選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれ…》
かに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第44条第1項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、
第29条第2項
《2 選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載又は…》
誤記があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。
の規定は、適用しない。
49条の8 (期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)
1項 選挙人は、 法
第48条の2第1項
《選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれ…》
かに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第44条第1項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
の規定による投票をしようとする場合には、選挙の当日に同項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。
49条の9 (期日前投票所を開かず、又は閉じる場合等の通知)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第48条の2第3項
《3 天災その他避けることのできない事故に…》
より、期日前投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとする。
の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該期日前投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。
49条の10 (期日前投票における投票録)
1項 期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、投票録を作り、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
49条の11 (期日前投票における投票箱の鍵の送致)
1項 法
第48条の2第5項
《5 第1項の規定により期日前投票所におい…》
て投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第37条第7項及び第57条の規定は、適用しない。 第3
の規定により読み替えて適用される法第55条の規定により投票箱等(同条に規定する投票箱等をいう。次条第1項から第4項までにおいて同じ。)を送致する場合には、併せて
第49条の7
《期日前投票における関係規定の適用の特例 …》
法第48条の2第1項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第
の規定により読み替えて適用される
第43条
《投票箱を閉鎖する場合の措置 法第53条…》
第1項の規定により投票箱を閉鎖すべき場合には、投票管理者は、投票箱の蓋を閉じ、施錠した上、1の鍵は投票箱を送致すべき投票立会人投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人
の規定により封印をした鍵を送致しなければならない。
49条の12 (市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)
1項 市町村の区域( 指定都市 においては、区の区域)(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)から 法
第48条の2第5項
《5 第1項の規定により期日前投票所におい…》
て投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第37条第7項及び第57条の規定は、適用しない。 第3
の規定により読み替えて適用される法第55条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が指定した開票区の開票管理者とする。
2項 指定都市 以外の市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会から 法
第48条の2第5項
《5 第1項の規定により期日前投票所におい…》
て投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第37条第7項及び第57条の規定は、適用しない。 第3
の規定により読み替えて適用される法第55条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
1号 分割開票区及び数市町村合同開票区
2号 数市町村合同開票区
3項 指定都市 の区の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から 法
第48条の2第5項
《5 第1項の規定により期日前投票所におい…》
て投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第37条第7項及び第57条の規定は、適用しない。 第3
の規定により読み替えて適用される法第55条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
1号 分割開票区及び数市町村合同開票区
2号 分割開票区、数市町村合同開票区及び数区合同開票区
3号 数市町村合同開票区
4号 数市町村合同開票区及び数区合同開票区
4項 指定都市 の区の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から 法
第48条の2第5項
《5 第1項の規定により期日前投票所におい…》
て投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第37条第7項及び第57条の規定は、適用しない。 第3
の規定により読み替えて適用される法第55条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
1号 分割開票区及び数区合同開票区
2号 数区合同開票区
5項 市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、区の選挙管理委員会)は、第1項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
6項 指定都市 以外の市町村の選挙管理委員会(第2項の規定による協議に係る期日前投票所を設けたものに限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
7項 指定都市 の選挙管理委員会(第3項の規定による協議に係る期日前投票所を設けた区の選挙管理委員会の置かれた区の属する指定都市の選挙管理委員会に限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
8項 都道府県の選挙管理委員会は、第2項又は第3項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、当該指定都市の選挙管理委員会及び区の選挙管理委員会)を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
9項 指定都市 の選挙管理委員会は、第4項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
5章 不在者投票
50条 (投票用紙及び投票用封筒の請求)
1項 選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム( 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第5条の3
《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》
、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第29条第1項に規定する 有料老人ホーム (第4項において「 有料老人ホーム 」という。)をいう。第4項及び
第55条
《不在者投票管理者 法第49条第1項に規…》
定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員
において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム( 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)
第39条
《養護事業 都道府県は、精神上若しくは身…》
体上又は環境上の理由により養護を必要とする被爆者であって、居宅においてこれを受けることが困難なものを、当該被爆者又はその者を現に養護する者の申出により、都道府県知事が適当と認める施設に入所させ、必要な
の規定により同法第1条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第4項及び
第55条
《不在者投票管理者 法第49条第1項に規…》
定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員
において同じ。)、国立保養所( 厚生労働省組織令 (2000年政令第252号)
第149条
《国立障害者リハビリテーションセンター …》
国立障害者リハビリテーションセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。 1 障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる業務を行うこと。 イ 相談に応じ、治療、訓練及び支援を行うこと。 ロ 調査及び研究
に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者( 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第4条
《身体障害者 この法律において、「身体障…》
害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であつて重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第4項及び
第55条
《不在者投票管理者 法第49条第1項に規…》
定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員
において同じ。)、身体障害者支援施設( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第11項
《11 この法律において「障害者支援施設」…》
とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。
に規定する障害者支援施設及び同条第28項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第4項及び
第55条
《支給認定の有効期間 支給認定は、主務省…》
令で定める期間以下「支給認定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。
において同じ。)、保護施設( 生活保護法 (1950年法律第144号)
第38条第1項
《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》
救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設
に規定する救護施設及び更生施設をいう。第4項及び
第55条
《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》
知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条
において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院若しくは少年鑑別所(以下この章において「 不在者投票施設 」という。)において投票をしようとするものは、選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は 郵便等 をもつて、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2項 選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
3項 点字によつて投票をしようとする選挙人は、前2項の規定による請求をする際に、前2項の選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。
4項 第55条第4項
《4 次の各号に掲げる者の不在者投票につい…》
ては、前3項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第49条第1項に規定する不在者投票管理者とする。 1 総トン数二十トン以上の船舶漁船にあつては、総トン数三十トン以上のものとする。に乗船し
に規定する不在者投票の不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長( 有料老人ホーム にあつては、その施設の管理者。同条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者( 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (2005年法律第50号)
第16条第1項
《留置施設に係る留置業務を管理する者以下「…》
留置業務管理者」という。は、警視庁、道府県警察本部又は方面本部第20条において「警察本部」という。に置かれる留置施設にあっては警視以上の階級にある警察官のうちから警視総監、道府県警察本部長又は方面本部
に規定する留置業務管理者をいう。
第55条第4項第3号
《4 第53条第2項の規定は、第1項の遺留…》
物について準用する。
及び第9項において同じ。)、少年院の長又は少年鑑別所の長(これらの者が同条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、同条第9項の規定により同条第4項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となる者。以下この条において「 不在者投票施設の長 」という。)は、当該 不在者投票施設 の長が管理する不在者投票施設にあるべき選挙人の依頼があつた場合には、自ら又はその代理人によつて、当該選挙人に代わつて、第1項の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で同項の規定による請求及び申立て並びに前項の規定による申立てをすることができる。
5項 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、 法
第9条第3項
《3 日本国民たる年齢満18年以上の者でそ…》
の属する市町村を包括する都道府県の区域内の1の市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要
の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第1項の規定による請求をする場合又はその者に代わつて 不在者投票施設 の長若しくはその代理人が前項の規定による請求をする場合には、第1項の選挙管理委員会の委員長に、引続居住証明書類を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を申請しなければならない。
6項 船員( 選挙人名簿登録証明書 の交付を受けている者に限る。
第59条の6
《指定船舶等に乗船している船員の不在者投票…》
の特例 船員は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする場合には、当該指定船舶等の船長当該船長が第55条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代
の二各号を除き、以下同じ。)が第1項若しくは第2項の規定による請求をする場合又は船員に代わつて 不在者投票施設 の長若しくはその代理人が第4項の規定による請求をする場合には、第1項又は第2項の選挙管理委員会の委員長に、選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。
7項 衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、 南極選挙人証 の交付を受けた選挙人が第1項若しくは第2項の規定による請求をする場合又は当該選挙人に代わつて 不在者投票施設 の長若しくはその代理人が第4項の規定による請求をする場合には、第1項又は第2項の選挙管理委員会の委員長に、当該選挙人の南極選挙人証を提示しなければならない。
51条 (船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例)
1項 船員は、選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第1項、第2項又は第4項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村で総務省令で指定するものの選挙管理委員会の委員長に対して、 選挙人名簿登録証明書 及び船員手帳(当該船員が 実習生 である場合には、 法
第49条第7項
《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》
1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規
に規定する船員手帳に準ずる文書)を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「選挙人は、前2項」とあるのは「船員は、次条第1項」と、「に、前2項」とあるのは「に、同項」と、同条第4項中「選挙人の」とあるのは「船員で、当該 不在者投票施設 において投票をしようとするものの」と、「選挙人に」とあるのは「船員に」と、「第1項の」とあるのは「次条第1項の」と、「同項の規定による請求及び申立て並びに」とあるのは「、 選挙人名簿登録証明書 (船長又はその代理人以外の
第55条第4項
《4 次の各号に掲げる者の不在者投票につい…》
ては、前3項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第49条第1項に規定する不在者投票管理者とする。 1 総トン数二十トン以上の船舶漁船にあつては、総トン数三十トン以上のものとする。に乗船し
に規定する不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人にあつては、選挙人名簿登録証明書及び船員手帳(当該船員が 実習生 である場合には、 法
第49条第7項
《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》
1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規
に規定する船員手帳に準ずる文書))を提示して、次条第1項の規定による請求及び」と読み替えるものとする。
52条 (不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)
1項 第50条第1項
《選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げ…》
る事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定す
若しくは第2項又は前条第1項の規定による請求をする場合には、選挙人は、選挙の当日に 法
第48条の2第1項
《選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれ…》
かに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第44条第1項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。
53条 (投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)
1項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、
第50条第1項
《選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げ…》
る事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定す
、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、 法
第9条第3項
《3 日本国民たる年齢満18年以上の者でそ…》
の属する市町村を包括する都道府県の区域内の1の市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要
の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあつては、併せて、その者について、
第50条第5項
《5 投票立会人において異議のある選挙人に…》
ついても、また前2項と同様とする。
の規定により提示された引続居住証明書類を確認し、又は 住民基本台帳法
第30条の10第1項
《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》
には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第30条の7第1項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県以下「通知都道府県」という。の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存
(第1号に係る部分に限る。)の規定により 機構 から提供を受けた機構保存本人確認情報に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、その請求をした選挙人が選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに(
第50条第1項
《選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げ…》
る事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定す
又は第4項の規定により選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けたときは、当該選挙の期日の公示又は告示の日の翌日( 郵便等 をもつて発送するときは、当該公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日)以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。この場合において、その選挙人が船員であるときは当該船員の 選挙人名簿登録証明書 に、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においてその選挙人が 南極選挙人証 の交付を受けた者であるときは当該選挙人の南極選挙人証に、当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
1号 第50条第1項
《選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げ…》
る事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定す
の規定による請求を受けた場合には、選挙人に直接に交付し、又は 郵便等 をもつて発送する。
2号 第50条第2項
《2 選挙の当日法第48条の2第1項各号に…》
掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録され
の規定による請求を受けた場合には、選挙人に直接に交付する。
3号 第50条第4項
《4 第55条第4項に規定する不在者投票の…》
不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長有料老人ホームにあつては、その施設の管理者。同条において同じ。、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の
の規定による請求を受けた場合には、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は 郵便等 をもつて発送する。
2項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項第1号に掲げる措置をとる場合には、当該選挙人について、氏名及び生年月日(当該選挙人が、 不在者投票施設 において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該不在者投票施設の名称)を記載した不在者投票証明書を作成し、これを封筒に入れて封をし、封筒の表面に不在者投票証明書が在中する旨を表示し、その裏面に記名して印を押し、これを同項の投票用紙及び投票用封筒とともに、選挙人に交付し、又は 郵便等 をもつて発送しなければならない。
3項 第1項の場合において、
第50条第3項
《3 点字によつて投票をしようとする選挙人…》
は、前2項の規定による請求をする際に、前2項の選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。
又は第4項の規定により点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた選挙人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
4項 第1項第3号の規定により交付され、又は 郵便等 をもつて発送された投票用紙及び投票用封筒を受け取つた不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを選挙人に渡さなければならない。
54条 (船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)
1項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、
第51条第1項
《船員は、選挙の当日法第48条の2第1項各…》
号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第1項、第2項又は第4項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選
又は同条第2項において準用する
第50条第4項
《4 第55条第4項に規定する不在者投票の…》
不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長有料老人ホームにあつては、その施設の管理者。同条において同じ。、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の
の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。この場合においては、投票用封筒にその市町村名、交付の年月日、選挙の種類及び当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名を記入するとともに、当該船員の 選挙人名簿登録証明書 に当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
1号 第51条第1項
《船員は、選挙の当日法第48条の2第1項各…》
号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第1項、第2項又は第4項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選
の規定によつて請求を受けた場合にあつては、船員に直接に交付する。
2号 第51条第2項
《2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の…》
場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「選挙人は、前2項」とあるのは「船員は、次条第1項」と、「に、前2項」とあるのは「に、同項」と、同条第4項中「選挙人の」とあるのは「船員で、当該不
において準用する
第50条第4項
《4 第55条第4項に規定する不在者投票の…》
不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長有料老人ホームにあつては、その施設の管理者。同条において同じ。、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の
の規定によつて請求を受けた場合にあつては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は 郵便等 をもつて発送する。
2項 前項の場合において、
第51条第2項
《2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の…》
場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「選挙人は、前2項」とあるのは「船員は、次条第1項」と、「に、前2項」とあるのは「に、同項」と、同条第4項中「選挙人の」とあるのは「船員で、当該不
において準用する
第50条第3項
《3 点字によつて投票をしようとする選挙人…》
は、前2項の規定による請求をする際に、前2項の選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。
又は第4項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
3項 第1項第2号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取つた不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを船員に渡さなければならない。
55条 (不在者投票管理者)
1項 法
第49条第1項
《前条第1項の選挙人の投票については、同項…》
の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場
に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長(当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を除く。)とする。
2項 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者で、
第50条第1項
《投票管理者は、投票をしようとする選挙人が…》
本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。 その宣言をしない者は、投票をすることができない。
の規定による請求をしたもの(
第58条第1項
《選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所…》
を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。
において「 病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの 」という。)の不在者投票については、前項の規定によるほか、当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長を 法
第49条第1項
《前条第1項の選挙人の投票については、同項…》
の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場
に規定する不在者投票管理者とする。
3項 選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものの不在者投票については、前2項の規定によるほか、その選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を 法
第49条第1項
《前条第1項の選挙人の投票については、同項…》
の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場
に規定する不在者投票管理者とする。
4項 次の各号に掲げる者の不在者投票については、前3項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を 法
第49条第1項
《前条第1項の選挙人の投票については、同項…》
の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場
に規定する不在者投票管理者とする。
1号 総トン数二十トン以上の船舶(漁船にあつては、総トン数三十トン以上のものとする。)に乗船している船員で当該船舶内で不在者投票をするもの当該船舶の船長
2号 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者(これらの者で、
第50条第1項
《投票管理者は、投票をしようとする選挙人が…》
本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。 その宣言をしない者は、投票をすることができない。
若しくは第2項又は
第51条第1項
《第60条の規定により投票所外に退出せしめ…》
られた者は、最後になつて投票をすることができる。 但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
の規定による請求をしたものを除く。)当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長
3号 刑事施設に収容されている者、労役場若しくは監置場に留置されている者又は留置施設に 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第15条第1項
《第3条各号に掲げる者は、次に掲げる者を除…》
き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者これらの刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由により刑事訴訟法その他の法令の規定に基づ
の規定により留置されている者当該刑事施設の長、当該労役場若しくは監置場が附置された刑事施設の長又は当該留置施設の留置業務管理者
4号 少年院に収容されている保護処分に付された者又は少年鑑別所に収容されている者当該少年院の長又は当該少年鑑別所の長
5項 法
第49条第4項
《4 特定国外派遣組織に属する選挙人で国外…》
に滞在するもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45
に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する 特定国外派遣組織 (以下この章において「 特定国外派遣組織 」という。)の長とする。
6項 法
第49条第7項
《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》
1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規
に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する指定船舶又は同項に規定する指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この章において「 指定船舶等 」という。)の船長とする。
7項 法
第49条第9項
《9 国が行う南極地域における科学的調査の…》
業務を行う組織以下この項において「南極地域調査組織」という。に属する選挙人南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。で次の各号に掲げる
各号に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する 南極地域調査組織 (以下この章において「 南極地域調査組織 」という。)の長とする。
8項 第4項第1号の船舶の船長、第2項若しくは第4項第2号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長若しくは保護施設の長、 特定国外派遣組織 の長、 指定船舶等 の船長又は 南極地域調査組織 の長は、候補者となつた場合又は外国人である場合には、第2項及び第4項から前項までの規定にかかわらず、不在者投票管理者となることができない。
9項 第2項及び第4項から第7項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者が前項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、船舶の船長、病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長、少年鑑別所の長、 特定国外派遣組織 の長、 指定船舶等 の船長又は 南極地域調査組織 の長の職務を代理すべき者が第2項及び第4項から第7項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。
56条 (選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)
1項 第53条第1項第1号
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50…》
条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3
の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人(前条第4項第1号、第3号及び第4号に掲げる者を除く。)は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとする場合においては、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその市町村の選挙管理委員会の委員長にその投票用紙及び投票用封筒を提示し、かつ、不在者投票証明書の入つている封筒を提出し、投票用紙及び投票用封筒並びに封筒に入つている不在者投票証明書の点検を受けた後、その管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては1の衆議院名簿届出政党等の 法
第86条の2第1項
《衆議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書以下「衆議院名簿
の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者1人の氏名又は1の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第4項において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれをその不在者投票管理者に提出しなければならない。
2項 第54条第1項第1号
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第51…》
条第1項又は同条第2項において準用する第50条第4項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに
の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、これをその不在者投票管理者に提出しなければならない。
3項 前2項の場合においては、不在者投票管理者は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。
4項 第1項又は第2項の場合において、不在者投票管理者は、選挙人が 法
第48条
《代理投票 心身の故障その他の事由により…》
、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は
の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において投票に係る事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人の立会いの下に他の1人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。
5項 第41条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から…》
少くとも5日前に、投票所を告示しなければならない。
から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、不在者投票管理者は、投票用紙に公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の 法
第86条の2第1項
《衆議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書以下「衆議院名簿
の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。
6項 第32条
《投票記載の場所の設備 市町村の選挙管理…》
委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければな
の規定は、第1項又は第2項の規定による投票について準用する。
57条 (選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)
1項 第53条第1項第2号
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50…》
条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3
の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、前条第2項の規定に準じて投票をしなければならない。
2項 第53条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》
項第1号に掲げる措置をとる場合には、当該選挙人について、氏名及び生年月日当該選挙人が、不在者投票施設において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該不在者投票施設の名称を記載した不在
の規定によつて不在者投票証明書の交付を受けた選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、選挙の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に不在者投票証明書を提出して、その管理する投票の記載をする場所において、前条第2項の規定に準じて投票をすることができる。
3項 第32条
《投票記載の場所の設備 市町村の選挙管理…》
委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければな
及び前条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定による投票について準用する。
58条 (船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)
1項 第53条第1項第1号
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50…》
条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3
の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち 病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの 又は
第55条第4項
《4 次の各号に掲げる者の不在者投票につい…》
ては、前3項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第49条第1項に規定する不在者投票管理者とする。 1 総トン数二十トン以上の船舶漁船にあつては、総トン数三十トン以上のものとする。に乗船し
各号に掲げる者は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その投票用紙及び投票用封筒をそれぞれ同条第2項又は第4項に規定する不在者投票の不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、その管理する投票の記載をする場所において、
第56条第2項
《2 第54条第1項第1号の規定により投票…》
用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自
の規定に準じて投票をしなければならない。
2項 不在者投票管理者は、前項の場合において選挙人が
第50条第1項
《選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げ…》
る事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定す
の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した者であるときは、その者が交付を受けた不在者投票証明書を封筒のまま提出させ、その封筒を開き、これを調べた後、投票をさせなければならない。
3項 第56条第3項
《3 前2項の場合においては、不在者投票管…》
理者は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。
の規定は、前2項の規定による投票について準用する。
4項 第32条
《投票記載の場所の設備 市町村の選挙管理…》
委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければな
並びに
第56条第4項
《4 第1項又は第2項の場合において、不在…》
者投票管理者は、選挙人が法第48条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をする
及び第5項の規定は、第1項の規定による投票について準用する。
59条
1項 削除
59条の2 (身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの)
1項 法
第49条第2項
《2 選挙人で身体に重度の障害があるもの身…》
体障害者福祉法1949年法律第283号第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法1963年法律第168号第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 身体障害者福祉法
第4条
《身体障害者 この法律において、「身体障…》
害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
に規定する身体障害者については、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、両下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、免疫若しくは肝臓の障害若しくは移動機能の障害(以下この条において「 両下肢等の障害 」という。)の程度が、両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障害にあつては一級若しくは二級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害にあつては一級若しくは三級、免疫若しくは肝臓の障害にあつては一級から三級までである者として記載されている者又は 両下肢等の障害 の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき 身体障害者福祉法施行令 (1950年政令第78号)
第9条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住…》
地を有する身体障害者に係る身体障害者手帳交付台帳を備え、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは 指定都市 若しくは 地方自治法
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の 中核市 (
第59条の3の2第1項第1号
《法第49条第3項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げる者とする。 1 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であつて、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が一級である者として記載されて
及び
第147条第1項第3号
《この政令の規定により地方公共団体が処理す…》
ることとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務 2
において「 中核市 」という。)の長が書面により証明した者
2号 戦傷病者特別援護法 (1963年法律第168号)
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者」とは、軍人軍…》
属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。
に規定する戦傷病者については、同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に、 両下肢等の障害 の程度が、両下肢若しくは体幹の障害にあつては 恩給法 (1923年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第2項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障害にあつては同表の特別項症から第3項症までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき 戦傷病者特別援護法施行令 (1963年政令第358号)
第5条
《戦傷病者手帳交付台帳 厚生労働大臣は、…》
戦傷病者手帳交付台帳を備え、これに戦傷病者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者
3号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第7条第3項
《3 この法律において「要介護者」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 要介護状態にある65歳以上の者 2 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身
に規定する要介護者については、同法第12条第3項の被保険者証に要介護状態区分が要介護五である者として記載されている者
59条の3 (郵便等投票証明書)
1項 法
第49条第2項
《2 選挙人で身体に重度の障害があるもの身…》
体障害者福祉法1949年法律第283号第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法1963年法律第168号第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要
に規定する選挙人は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名(点字によるものを除く。
第59条の3の3第2項
《2 前項の文書には、郵便等投票証明書並び…》
に代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び選挙権を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書を添えなければならない。
、
第59条の4第1項
《法第49条第2項に規定する選挙人は、第5…》
0条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、選挙の期日前4日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当
及び第2項、
第59条
《 削除…》
の五、
第59条の5
《郵便等による不在者投票の方法 前条第4…》
項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名衆議院比例代表選出議員
の二、
第65条の11第1項
《選挙人は、法第49条の2第1項第2号の規…》
定により投票をしようとする場合には、選挙の期日前4日までに、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもつて
並びに
第65条の12第1項
《前条第2項の規定により投票用紙及び投票用…》
封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては1の衆議院名簿届
において同じ。)をした文書をもつて、法第49条第2項に規定する選挙人に該当する旨の証明書(以下「 郵便等投票証明書 」という。)の交付を申請することができる。
2項 法
第49条第2項
《2 選挙人で身体に重度の障害があるもの身…》
体障害者福祉法1949年法律第283号第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法1963年法律第168号第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要
に規定する選挙人は、前項の規定による申請を次条第2項の規定による申請と併せて行う場合には、前項の規定にかかわらず、同項の文書に署名をすることを要しない。
3項 第1項の文書には、次の各号に掲げる選挙人の区分に応じ、当該各号に定める文書を添えなければならない。
1号 身体障害者福祉法
第4条
《身体障害者 この法律において、「身体障…》
害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
に規定する身体障害者同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は前条第1号に規定する 両下肢等の障害 の程度を証明する書面
2号 戦傷病者特別援護法
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者」とは、軍人軍…》
属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。
に規定する戦傷病者同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は前条第2号に規定する 両下肢等の障害 の程度を証明する書面
3号 介護保険法
第7条第3項
《3 この法律において「要介護者」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 要介護状態にある65歳以上の者 2 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身
に規定する要介護者同法第12条第3項の被保険者証
4項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が 法
第49条第2項
《2 選挙人で身体に重度の障害があるもの身…》
体障害者福祉法1949年法律第283号第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法1963年法律第168号第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要
に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者に対して、 郵便等 投票証明書を郵便等をもつて交付しなければならない。
5項 郵便等 投票証明書の交付を受けた者は、 法
第49条第2項
《2 選挙人で身体に重度の障害があるもの身…》
体障害者福祉法1949年法律第283号第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法1963年法律第168号第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要
に規定する選挙人に該当しなくなつた場合、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後4箇月を経過するに至つた場合には、直ちに当該郵便等投票証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
6項 前各項に規定するもののほか、 郵便等 投票証明書の有効期間その他郵便等投票証明書に関し必要な事項は、総務省令で定める。
59条の3の2 (法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請等)
1項 法
第49条第3項
《3 前項の選挙人で同項に規定する方法によ…》
り投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第68条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 身体障害者福祉法
第4条
《身体障害者 この法律において、「身体障…》
害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
に規定する身体障害者であつて、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が一級である者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき 身体障害者福祉法施行令
第9条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住…》
地を有する身体障害者に係る身体障害者手帳交付台帳を備え、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは 指定都市 若しくは 中核市 の長が書面により証明した者
2号 戦傷病者特別援護法
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者」とは、軍人軍…》
属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。
に規定する戦傷病者であつて、同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ2の特別項症から第2項症までである者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき 戦傷病者特別援護法施行令
第5条
《戦傷病者手帳交付台帳 厚生労働大臣は、…》
戦傷病者手帳交付台帳を備え、これに戦傷病者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者
2項 法
第49条第3項
《3 前項の選挙人で同項に規定する方法によ…》
り投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第68条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者
に規定する選挙人は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、文書をもつて、同項に規定する選挙人に該当する旨を 郵便等 投票証明書に記載することを申請することができる。
3項 前項の文書には、 郵便等 投票証明書及び次の各号に掲げる選挙人の区分に応じ当該各号に定める文書を添えなければならない。
1号 身体障害者福祉法
第4条
《身体障害者 この法律において、「身体障…》
害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
に規定する身体障害者同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は第1項第1号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面
2号 戦傷病者特別援護法
第2条第1項
《この法律において「戦傷病者」とは、軍人軍…》
属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。
に規定する戦傷病者同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は第1項第2号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面
4項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第2項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が 法
第49条第3項
《3 前項の選挙人で同項に規定する方法によ…》
り投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第68条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者
に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の 郵便等 投票証明書に同項に規定する選挙人に該当する旨の記載をしなければならない。
5項 前項の規定により 郵便等 投票証明書に 法
第49条第3項
《3 前項の選挙人で同項に規定する方法によ…》
り投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第68条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者
に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人は、同項に規定する選挙人に該当しなくなつた場合には、直ちに、郵便等投票証明書を添えて、文書でその旨を当該記載をした市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出て、当該郵便等投票証明書に当該該当しなくなつた旨の記載を受けなければならない。
6項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前2項の規定による記載をした場合においては、第2項の規定による申請をした者又は前項の規定による届出をした者に対して、当該 郵便等 投票証明書を郵便等をもつて送付しなければならない。
59条の3の3 (郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)
1項 前条第4項の規定により 郵便等 投票証明書に 法
第49条第3項
《3 前項の選挙人で同項に規定する方法によ…》
り投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第68条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者
に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人(前条第5項の規定による記載を受けているものを除く。)は、法第49条第3項の規定により投票に関する記載をする者(以下「 代理記載人 」という。)となるべき者1人を定め、その者の氏名、住所及び生年月日を、文書で、前条第2項の選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。 代理記載人 となるべき者を変更したときも、同様とする。
2項 前項の文書には、 郵便等 投票証明書並びに 代理記載人 となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び選挙権を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書を添えなければならない。
3項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による届出があつたときは、当該届出をした者の 郵便等 投票証明書に 代理記載人 となるべき者の氏名を記載し、かつ、当該届出をした者に対して、当該郵便等投票証明書を郵便等をもつて送付しなければならない。
4項 前3項に規定するもののほか、 代理記載人 となるべき者に関し必要な事項は、総務省令で定める。
59条の4 (郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
1項 法
第49条第2項
《2 選挙人で身体に重度の障害があるもの身…》
体障害者福祉法1949年法律第283号第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法1963年法律第168号第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要
に規定する選挙人は、
第50条第1項
《投票管理者は、投票をしようとする選挙人が…》
本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。 その宣言をしない者は、投票をすることができない。
の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、選挙の期日前4日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、かつ、 郵便等 投票証明書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2項 第59条の3の2第4項
《4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
2項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が法第49条第3項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の郵便等投票証明書に同項に規定する選挙人に該当する旨の記載をしなけ
の規定により 郵便等 投票証明書に 法
第49条第3項
《3 前項の選挙人で同項に規定する方法によ…》
り投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第68条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者
に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人(
第59条の3の2第5項
《5 前項の規定により郵便等投票証明書に法…》
第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人は、同項に規定する選挙人に該当しなくなつた場合には、直ちに、郵便等投票証明書を添えて、文書でその旨を当該記載をした市町村の選挙管理委員
の規定による記載を受けているものを除く。)は、前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、当該郵便等投票証明書に記載されている 代理記載人 となるべき者をして同項の文書に、当該選挙人の署名に代えて、当該選挙人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該文書に署名をしなければならない。
3項 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、 法
第9条第3項
《3 日本国民たる年齢満18年以上の者でそ…》
の属する市町村を包括する都道府県の区域内の1の市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要
の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第1項の規定による請求をする場合には、同項の選挙管理委員会の委員長に、引続居住証明書類を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を申請しなければならない。
4項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、 法
第9条第3項
《3 日本国民たる年齢満18年以上の者でそ…》
の属する市町村を包括する都道府県の区域内の1の市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要
の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあつては、併せて、その者について、前項の規定により提示された引続居住証明書類を確認し、又は 住民基本台帳法
第30条の10第1項
《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》
には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第30条の7第1項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県以下「通知都道府県」という。の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存
(第1号に係る部分に限る。)の規定により 機構 から提供を受けた機構保存本人確認情報に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、その請求をした選挙人が法第49条第2項又は第3項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに(選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該選挙人に 郵便等 をもつて発送しなければならない。
59条の5 (郵便等による不在者投票の方法)
1項 前条第4項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては1の衆議院名簿届出政党等の 法
第86条の2第1項
《衆議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書以下「衆議院名簿
の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者1人の氏名又は1の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する投票区の投票所(当該投票区が 指定関係投票区 等である場合には、当該投票区に係る 指定投票区 の投票所)を閉じる時刻までに
第60条第2項
《2 選挙人が登録されている選挙人名簿の属…》
する市町村の選挙管理委員会の委員長は、第59条の五、第59条の5の4第13項、第59条の6第14項前条第3項において準用する場合を含む。、第59条の6の3第9項又は前項第1号に係る部分に限る。の規定に
の規定による投票の送致ができるように、 郵便等 をもつて送付しなければならない。
59条の5の2 (郵便等による不在者投票における代理記載の方法)
1項 第59条の4第4項
《4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙
の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち
第59条の3の2第4項
《4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
2項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が法第49条第3項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の郵便等投票証明書に同項に規定する選挙人に該当する旨の記載をしなけ
の規定により 郵便等 投票証明書に 法
第49条第3項
《3 前項の選挙人で同項に規定する方法によ…》
り投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第68条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者
に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けているもの(
第59条の3の2第5項
《5 前項の規定により郵便等投票証明書に法…》
第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人は、同項に規定する選挙人に該当しなくなつた場合には、直ちに、郵便等投票証明書を添えて、文書でその旨を当該記載をした市町村の選挙管理委員
の規定による記載を受けているものを除く。)は、前条の規定にかかわらず、当該郵便等投票証明書に記載されている 代理記載人 をして投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該選挙人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、投票用封筒の表面に署名をしなければならない。
59条の5の3 (特定国外派遣組織)
1項 法
第49条第5項
《5 前項の特定国外派遣組織とは、法律の規…》
定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であつて、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。 1 当該組織
に規定する政令で定める組織は、次に掲げる組織のうち、当該組織に属する選挙人の数、当該組織が国外において業務を行う期間(次項及び次条第1項において「 国外派遣期間 」という。)及び当該組織の活動内容に照らして当該組織において法第49条第4項の規定による投票が適正に実施されると認められるものとして総務大臣が関係大臣と協議して指定するものとする。
1号 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 (2009年法律第55号)
第7条第1項
《防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の…》
必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において海賊行為に対処するため必要な行動をとることを命ずることができる。 この場合においては、自衛隊法1954年法律第165号第82条の
の規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊
2号 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (1992年法律第79号)
第4条第2項第4号
《2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。…》
1 国際平和協力業務実施計画以下「実施計画」という。の案の作成に関すること。 2 国際平和協力業務実施要領以下「実施要領」という。の作成又は変更に関すること。 3 前号の変更を適正に行うための、派遣
に規定する国際平和協力隊
3号 防衛省設置法 (1954年法律第164号)
第4条第1項第9号
《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ
に規定する教育訓練を国外において行う自衛隊の部隊等( 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第8条
《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》
法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該
に規定する部隊等をいう。)
4号 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 (1987年法律第93号)
第1条
《目的 この法律は、海外の地域、特に開発…》
途上にある海外の地域において大規模な災害が発生し、又は正に発生しようとしている場合に、当該災害を受け、若しくは受けるおそれのある国の政府又は国際機関以下「被災国政府等」という。の要請に応じ、国際緊急援
に規定する国際緊急援助隊
2項 前項の規定による指定は、当該指定をしようとする組織の名称及び 国外派遣期間 その他総務省令で定める事項を告示することにより行うものとする。
59条の5の4 (特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)
1項 特定国外派遣組織 に属する選挙人(以下この条及び
第142条第2項
《2 法第49条第4項の規定による投票に関…》
し特定国外派遣隊員が国外において行う行為は、特定国外派遣組織の長が特定国外派遣隊員の選挙権の適正な行使を妨げないよう配慮して定める時間内に行わなければならない。
において「 特定国外派遣隊員 」という。)は、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合には、選挙の期日前5日までに、当該特定国外派遣組織の長(当該特定国外派遣組織の長が
第55条第8項
《8 第4項第1号の船舶の船長、第2項若し…》
くは第4項第2号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長若しくは保護施設の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長又は南極地域調査組織の長は、候補者となつた
の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該特定国外派遣組織の長の職務を代理すべき者)で同条第5項に規定する不在者投票管理者となるべきもの又は同項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この条及び
第142条第2項
《2 法第49条第4項の規定による投票に関…》
し特定国外派遣隊員が国外において行う行為は、特定国外派遣組織の長が特定国外派遣隊員の選挙権の適正な行使を妨げないよう配慮して定める時間内に行わなければならない。
において「 特定国外派遣組織の長 」という。)に対し、選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該特定国外派遣組織の 国外派遣期間 中にかかる場合において当該特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域内で 法
第49条第4項
《4 特定国外派遣組織に属する選挙人で国外…》
に滞在するもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45
の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2項 点字によつて投票をしようとする 特定国外派遣隊員 は、前項の申出をする際に、当該 特定国外派遣組織 の長に対し、その旨を申し立てなければならない。
3項 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、 法
第9条第3項
《3 日本国民たる年齢満18年以上の者でそ…》
の属する市町村を包括する都道府県の区域内の1の市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要
の規定により当該選挙の選挙権を有する 特定国外派遣隊員 が第1項の申出をする場合には、当該 特定国外派遣組織 の長に、引続居住証明書類を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受ける旨の申出をしなければならない。
4項 船員である 特定国外派遣隊員 が第1項の申出をする場合には、当該 特定国外派遣組織 の長に、 選挙人名簿登録証明書 を提示しなければならない。
5項 第1項の申出を受けた 特定国外派遣組織 の長は、当該 特定国外派遣隊員 が当該特定国外派遣組織に属する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認める場合には、自ら又はその代理人によつて、選挙の期日前3日までに、当該特定国外派遣隊員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で、当該特定国外派遣組織の長であることを証する書面を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しなければならない。
6項 第2項の規定による点字によつて投票をする旨の申立て、第3項の規定による引続居住証明書類の提示若しくは引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受ける旨の申出又は第4項の規定による 選挙人名簿登録証明書 の提示を受けた 特定国外派遣組織 の長は、当該申立て、当該引続居住証明書類の提示若しくは当該申出又は当該選挙人名簿登録証明書の提示をした 特定国外派遣隊員 について前項の規定による請求をする場合には、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該申立てがあつた旨を申し立て、当該引続居住証明書類を提示し、若しくは当該申出に係る確認を申請し、又は当該選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。
7項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第5項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求に係る 特定国外派遣隊員 について、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、 法
第9条第3項
《3 日本国民たる年齢満18年以上の者でそ…》
の属する市町村を包括する都道府県の区域内の1の市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要
の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあつては、併せて、その者について、前項の規定により提示された引続居住証明書類を確認し、又は 住民基本台帳法
第30条の10第1項
《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》
には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第30条の7第1項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県以下「通知都道府県」という。の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存
(第1号に係る部分に限る。)の規定により 機構 から提供を受けた機構保存本人確認情報に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、当該特定国外派遣隊員が選挙の当日法第48条の2第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに(第5項の規定により選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)、第5項の規定による請求をした 特定国外派遣組織 の長又はその代理人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は 郵便等 をもつて発送しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、当該特定国外派遣隊員の 選挙人名簿登録証明書 に当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
8項 前項の場合において、第2項の規定により点字によつて投票をする旨の申立てをした 特定国外派遣隊員 に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
9項 特定国外派遣組織 の長の代理人が第7項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちに、これを特定国外派遣組織の長に引き渡さなければならない。
10項 第7項又は前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付又は引渡しを受けた 特定国外派遣組織 の長は、第1項の申出をした 特定国外派遣隊員 のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもので当該選挙の当日法第48条の2第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けたときは、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員に交付しなければならない。
11項 前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた 特定国外派遣隊員 は、直ちに、不在者投票管理者である 特定国外派遣組織 の長の管理する投票の記載をする場所において、
第56条第2項
《2 第54条第1項第1号の規定により投票…》
用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自
の規定に準じて投票をしなければならない。
12項 第32条
《投票記載の場所の設備 市町村の選挙管理…》
委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければな
及び
第56条第3項
《3 前2項の場合においては、不在者投票管…》
理者は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。
から第5項までの規定は、前項の規定による投票について準用する。
13項 不在者投票管理者である 特定国外派遣組織 の長は、第11項の規定による投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、並びにこれに記名し、かつ、前項において準用する
第56条第3項
《3 前2項の場合においては、不在者投票管…》
理者は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。
の規定により投票に立ち会つた者に署名をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちに、これを当該 特定国外派遣隊員 が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は 郵便等 をもつて送付しなければならない。
14項 不在者投票管理者である 特定国外派遣組織 の長は、第1項の申出をした 特定国外派遣隊員 に交付しなかつた投票用紙及び投票用封筒があるときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、併せて、当該特定国外派遣隊員の 選挙人名簿登録証明書 を提示しなければならない。
15項 次に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人( 特定国外派遣組織 に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この政令の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。この場合における第1項、第5項及び第10項の規定の適用については、第1項中「当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合には、選挙」とあるのは「選挙」と、「特定国外派遣組織の 国外派遣期間 」とあるのは「 特定国外派遣隊員 が第15項各号に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている期間」と、第5項中「当該特定国外派遣組織に属する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「第15項各号に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている者」と、第10項中「特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「特定国外派遣隊員」とする。
59条の6 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例)
1項 船員は、 指定船舶等 に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする場合には、当該指定船舶等の 船長 (当該船長が
第55条第8項
《8 第4項第1号の船舶の船長、第2項若し…》
くは第4項第2号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長若しくは保護施設の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長又は南極地域調査組織の長は、候補者となつた
の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代理すべき者)で同条第6項に規定する不在者投票管理者となるべきもの(以下この章において「 船長 」という。)に対し、 選挙人名簿登録証明書 を添えて、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において当該指定船舶等内で 法
第49条第7項
《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》
1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規
の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2項 前項の申出を受けた 船長 は、当該船員が当該 指定船舶等 に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人によつて、 法
第49条第7項
《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》
1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規
に規定する総務省令で指定する市町村(以下「 指定市町村 」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、 郵便等 によることなく、当該指定船舶等の名称及び当該指定船舶等内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置(第9項において「 投票送信用ファクシミリ装置 」という。)を識別するための番号を記載した文書で、当該船員の 選挙人名簿登録証明書 を提示して、同条第7項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。
3項 前項の投票送信用紙は、公職の候補者1人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては1の衆議院名簿届出政党等の 法
第86条の2第1項
《衆議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書以下「衆議院名簿
の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者1人の氏名又は1の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。第9項及び
第59条の6の3第7項
《7 前項の規定により確認を受けた船員は、…》
当該選挙の期日の公示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、当該船員の現在する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手
において同じ。)を記載する部分(以下この章において「 投票記載部分 」という。)とその他の事項を記載する部分(以下この章において「 必要事項記載部分 」という。)とが明確に区分されたものでなければならない。
4項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、第2項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちに、投票送信用紙の 必要事項記載部分 にその市町村名、交付の年月日及び選挙の種類、当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名並びに 法
第49条第7項
《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》
1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規
の規定による投票に係る請求である旨を記入し、当該請求をした 船長 又はその代理人の面前においてその投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を保管箱又は保管用封筒に入れ、これに封をして交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、保管箱又は保管用封筒にはその市町村名、選挙の種類及び 指定船舶等 の航海予定期間並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した枚数並びにこれらを交付した年月日を表示し、船員の 選挙人名簿登録証明書 には選挙の種類及びその市町村名並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨を記入しなければならない。
5項 船長 の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちにこれを船長に引き渡さなければならない。
6項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、第12項に規定するファクシミリ装置(以下この項及び第14項において「 投票受信用ファクシミリ装置 」という。)を設置した場合には、速やかに当該 投票受信用ファクシミリ装置 を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前2項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた 船長 に通知しなければならない。
7項 第4項又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた 船長 は、当該 指定船舶等 の航海の期間中に、衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の通常選挙の期日の公示があつたこと又は当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の 法
第86条の2第1項
《衆議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書以下「衆議院名簿
の規定による届出に係る名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名(同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名及び当選人となるべき順位))を知つた場合には、直ちにこれらを船員に対して知らせるように努めなければならない。
8項 第4項又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた 船長 は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該 指定船舶等 の航海の期間中にかかる場合において、第1項の規定による申出をした船員で当該選挙の当日法第48条の2第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、当該選挙の期日の公示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が
第53条
《投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書…》
の交付 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道
又は
第54条
《船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票…》
用封筒の交付の特例 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第51条第1項又は同条第2項において準用する第50条第4項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船
の規定により当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに
第59条の6の3第3項
《3 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は…》
、第1項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求をした船員について、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日
又は第4項の規定により当該選挙の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときを除くほか、直ちに、投票送信用紙の 必要事項記載部分 に当該指定船舶等の名称及び交付の年月日を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、更に第11項において準用する
第56条第3項
《3 前2項の場合においては、不在者投票管…》
理者は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。
の規定により投票に立ち会う者に投票送信用紙の必要事項記載部分に署名させ、当該投票送信用紙を投票送信用紙用封筒とともに当該船員に交付するとともに、第6項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員にその 選挙人名簿登録証明書 を提示させ、これに当該選挙の期日並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入しなければならない。
9項 前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者である 船長 の管理する場所において、自ら、投票送信用紙の 必要事項記載部分 にその氏名、住所、 選挙人名簿登録証明書 の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員( 自衛隊法
第2条第5項
《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》
おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員
に規定する隊員をいう。以下この項及び
第59条の6の3
《不在者投票管理者の管理する場所において投…》
票をすることができない船員の不在者投票の特例 船員は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする場合において、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の
において同じ。)である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が 実習生 である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに実習生である旨とする。)を、投票送信用紙の 投票記載部分 に当該選挙の公職の候補者1人の氏名を、それぞれ記載し、これを第4項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒を交付した 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長に対し、 投票送信用ファクシミリ装置 を用いて送信しなければならない。
10項 前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の 投票記載部分 と 必要事項記載部分 とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを不在者投票管理者である 船長 に提出しなければならない。
11項 第32条
《投票記載の場所の設備 市町村の選挙管理…》
委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければな
及び
第56条第3項
《3 前2項の場合においては、不在者投票管…》
理者は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。
から第5項までの規定は、 法
第49条第7項
《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》
1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規
の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
12項 第9項の規定により送信された投票を受信するために 指定市町村 の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法は、総務大臣が定める技術的基準に適合したものでなければならない。
13項 第9項の規定により送信された投票を受信した用紙は、当該用紙のうち投票送信用紙の 投票記載部分 を受信した部分を直接外部から見ることができないような覆いが設けられているものでなければならない。
14項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、第9項の規定により送信された投票を 投票受信用ファクシミリ装置 により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の 投票記載部分 を受信した部分と投票送信用紙の 必要事項記載部分 を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面に貼り付け、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は 郵便等 をもつて送付しなければならない。
15項 第4項又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた 船長 は、投票送信用紙等受渡簿を備え、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の受渡しの明細その他必要と認める事項を記載するとともに、当該 指定船舶等 が航海を終了して本邦の港に帰つた場合又は当該指定船舶等の船員で第1項の規定による申出をしたものが全て本邦に帰つた場合には、速やかにその投票送信用紙等受渡簿、第10項の規定により提出を受けた投票送信用紙用封筒及び保管箱又は保管用封筒を当該 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、船長は、第1項の規定による申出をした船員に交付しなかつた投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒があるときは、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を併せて送致するとともに、当該船員の 選挙人名簿登録証明書 を提示しなければならない。
16項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により船員の 選挙人名簿登録証明書 の提示を受けた場合には、当該選挙人名簿登録証明書に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の送致を受けた旨を記入しなければならない。
17項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、第15項前段の規定により投票送信用紙用封筒の送致を受けた場合には、当該投票送信用紙用封筒をその表面に表示された船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は 郵便等 をもつて送付しなければならない。
59条の6の2 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない選挙人)
1項 法
第49条第8項
《8 前項の規定は、同項の選挙人で同項の不…》
在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員
に規定する政令で定める選挙人は、 指定船舶等 に乗つて本邦以外の区域を航海する次に掲げる船員とする。
1号 次条第1項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該 指定船舶等 に乗る日本国民たる船員の数が2人以下であると見込まれる場合における当該船員
2号 前条第8項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該 指定船舶等 に乗る日本国民たる船員の数が2人以下である場合における当該船員
59条の6の3 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例)
1項 船員は、 指定船舶等 に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする場合において、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、当該選挙の当日法第48条の2第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるときであつて、前条第1号に該当するときは、自ら又はその代理人によつて、 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長に対し、 郵便等 によることなく、当該指定船舶等の名称及び当該指定船舶等内に設置された 法
第49条第8項
《8 前項の規定は、同項の選挙人で同項の不…》
在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員
において準用する同条第7項の送信に用いるファクシミリ装置(以下この条において「 投票送信用ファクシミリ装置 」という。)を識別するための番号を記載した文書で、 選挙人名簿登録証明書 を提示して、法第49条第8項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求することができる。
2項 船員又はその代理人は、前項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする場合には、当該船員が前条第1号に該当することを証する書面として総務省令で定めるものを併せて提出しなければならない。
3項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求をした船員について、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該船員が乗る 指定船舶等 の航海の期間中にかかり、かつ、当該選挙の当日法第48条の2第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるとともに、前条第1号に該当すると認めるときは、当該船員が
第53条
《投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書…》
の交付 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道
又は
第54条
《船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票…》
用封筒の交付の特例 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第51条第1項又は同条第2項において準用する第50条第4項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船
の規定により当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに当該船員からの
第59条の6第1項
《船員は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域…》
を航海しようとする場合には、当該指定船舶等の船長当該船長が第55条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代理すべき者で同条第6項に規定する不在者投票管理者と
の規定による申出を受けた 船長 又はその代理人が同条第4項の規定により当該選挙の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けたときを除くほか、直ちに、投票送信用紙の 必要事項記載部分 にその市町村名、交付の年月日及び選挙の種類、当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名及び当該船員が乗船する指定船舶等の名称並びに 法
第49条第8項
《8 前項の規定は、同項の選挙人で同項の不…》
在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員
の規定による投票に係る請求である旨を記入するとともに、当該船員の指定船舶等への乗船及び指定市町村の選挙管理委員会の委員長と当該船員との間の 投票送信用ファクシミリ装置 による通信を確認するための書面(以下この章及び
第142条第3項
《3 衆議院比例代表選出議員の選挙において…》
は、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、中央選挙管理会に届け出た2種類以内のビラを、選挙運動のために頒布散布を除く。することができる。
において「 確認書 」という。)にその市町村名及び当該船員の船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合には、 選挙人名簿登録証明書 の交付年月日及び自衛隊員である旨とし、当該船員が 実習生 である場合には、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び実習生である旨とする。)を記入し、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに 確認書 を当該船員又はその代理人に交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、当該船員の選挙人名簿登録証明書に選挙の種類及びその市町村名並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員又はその代理人に交付した旨を記入しなければならない。
4項 船員の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに 確認書 の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちにこれらを船員に引き渡さなければならない。
5項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、第14項において準用する
第59条の6第12項
《12 第9項の規定により送信された投票を…》
受信するために指定市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法は、総務大臣が定める技術的基準に適合したものでなければならない。
に規定するファクシミリ装置(以下この条において「 投票受信用ファクシミリ装置 」という。)を設置した場合には、速やかに当該 投票受信用ファクシミリ装置 を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前2項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員に通知しなければならない。
6項 第3項又は第4項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該 指定船舶等 の航海の期間中にかかる場合において、 法
第49条第8項
《8 前項の規定は、同項の選挙人で同項の不…》
在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員
の規定による投票をしようとするときは、あらかじめ、当該船員の現在する場所において、 確認書 に署名をし、当該 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長に 投票送信用ファクシミリ装置 を用いて当該確認書を送信するとともに、総務省令で定めるところにより、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長から当該船員が送信した当該確認書を 投票受信用ファクシミリ装置 により受信したことの確認を受けなければならない。
7項 前項の規定により確認を受けた船員は、当該選挙の期日の公示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、当該船員の現在する場所において、自ら、投票送信用紙の 必要事項記載部分 にその氏名、住所、 選挙人名簿登録証明書 の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が 実習生 である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに実習生である旨とする。)を、投票送信用紙の 投票記載部分 に当該選挙の公職の候補者1人の氏名を、それぞれ記載し、これを第3項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長に対し、 投票送信用ファクシミリ装置 を用いて送信しなければならない。
8項 前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の 投票記載部分 と 必要事項記載部分 とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付けなければならない。
9項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、第7項の規定により送信された投票を 投票受信用ファクシミリ装置 により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の 投票記載部分 を受信した部分と投票送信用紙の 必要事項記載部分 を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面に貼り付け、更にこれを第6項の規定により送信された 確認書 を受信した用紙とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は 郵便等 をもつて送付しなければならない。
10項 第7項の規定により送信をした船員は、本邦に帰つた場合には、速やかに第8項の規定により封をした投票送信用紙用封筒及び第6項の規定により送信した 確認書 を当該 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長に提出しなければならない。
11項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により投票送信用紙用封筒及び 確認書 の提出を受けた場合には、当該投票送信用紙用封筒及び確認書をその表面に表示された船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は 郵便等 をもつて送付しなければならない。
12項 第7項の規定により送信をしなかつた船員は、本邦に帰つた場合には、速やかに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに 確認書 を当該 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長に返すとともに、 選挙人名簿登録証明書 を提示しなければならない。
13項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により 選挙人名簿登録証明書 の提示を受けた場合には、当該選挙人名簿登録証明書に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに 確認書 の返付を受けた旨を記入しなければならない。
14項 第59条の6第3項
《3 前項の投票送信用紙は、公職の候補者1…》
人の氏名衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては1の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者1
、第12項及び第13項の規定は、 法
第49条第8項
《8 前項の規定は、同項の選挙人で同項の不…》
在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員
の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる
第59条の6
《指定船舶等に乗船している船員の不在者投票…》
の特例 船員は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする場合には、当該指定船舶等の船長当該船長が第55条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
59条の6の4 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の投票送信用紙等の請求等の特例)
1項 第59条の6第4項
《4 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は…》
、第2項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び選挙の種類、当該船員が登録されている選挙人名簿
又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた 船長 は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該 指定船舶等 の航海の期間中にかかる場合において、同条第1項の規定による申出をした船員で当該選挙の当日法第48条の2第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれ、かつ、
第59条の6の2第2号
《不在者投票管理者の管理する場所において投…》
票をすることができない選挙人 第59条の6の2 法第49条第8項に規定する政令で定める選挙人は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海する次に掲げる船員とする。 1 次条第1項の規定により投票送信用紙
に該当するものから、当該選挙の期日の公示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、
第59条の6第8項
《8 第4項又は第5項の規定により投票送信…》
用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等
の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が
第53条
《投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書…》
の交付 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道
又は
第54条
《船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票…》
用封筒の交付の特例 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第51条第1項又は同条第2項において準用する第50条第4項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船
の規定により当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに
第59条の6の3第3項
《3 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は…》
、第1項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求をした船員について、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日
又は第4項の規定により当該選挙の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときを除くほか、
第59条の6第8項
《8 第4項又は第5項の規定により投票送信…》
用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等
の規定にかかわらず、直ちに、投票送信用紙の 必要事項記載部分 に当該指定船舶等の名称、交付の年月日及び当該船員が同号に掲げる船員である旨を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を 法
第49条第8項
《8 前項の規定は、同項の選挙人で同項の不…》
在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員
の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒として当該船員に交付するとともに、
第59条の6第6項
《6 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は…》
、第12項に規定するファクシミリ装置以下この項及び第14項において「投票受信用ファクシミリ装置」という。を設置した場合には、速やかに当該投票受信用ファクシミリ装置を用いて行う通信に使用すべき電気通信番
の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員にその 選挙人名簿登録証明書 を提示させ、これに当該選挙の期日並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入するとともに、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長に交付した 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長に対し、この項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した旨並びに当該船員が法第49条第8項の規定による投票をする旨を通知しなければならない。
2項 前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けて 法
第49条第8項
《8 前項の規定は、同項の選挙人で同項の不…》
在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員
の規定による投票をする船員に係る次の表の上欄に掲げる前条の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第1項から第6項までの規定は、適用しない。
59条の7 (南極選挙人証)
1項 南極地域調査組織 に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)は、 選挙人名簿登録証明書 の交付を受けている場合を除き、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が当該市町村の選挙人名簿に登録されている旨を証する書面(以下この条及び次条において「 南極選挙人証 」という。)の交付を申請することができる。
2項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による申請があつた場合には、当該申請をした選挙人に対して 南極選挙人証 を交付しなければならない。
3項 南極選挙人証 の交付を受けた者は、当該南極選挙人証の有効期間内に他の市町村の選挙人名簿に登録された場合には、直ちに、当該南極選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
4項 前3項に規定するもののほか、 南極選挙人証 の有効期間その他南極選挙人証に関し必要な事項は、総務省令で定める。
59条の8 (南極調査員の不在者投票の特例)
1項 南極調査員(前条第1項に規定する選挙人で、 南極選挙人証 又は 選挙人名簿登録証明書 の交付を受けているものをいう。以下この条及び
第142条第1項
《法第49条第1項若しくは第7項の規定によ…》
る投票、同条第8項の規定による投票第59条の6の2第2号に掲げる船員が行うものに限る。又は法第49条第9項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行う行為は、第55条第4項第1号の船舶若
において同じ。)は、南極地域において 南極地域調査組織 に関する業務又は活動を行うため出国しようとする場合には、当該南極地域調査組織の長(当該南極地域調査組織の長が
第55条第8項
《8 第4項第1号の船舶の船長、第2項若し…》
くは第4項第2号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長若しくは保護施設の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長又は南極地域調査組織の長は、候補者となつた
の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者)で同条第7項に規定する不在者投票管理者となるべきもの(以下この条及び
第142条第1項
《法第49条第1項若しくは第7項の規定によ…》
る投票、同条第8項の規定による投票第59条の6の2第2号に掲げる船員が行うものに限る。又は法第49条第9項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行う行為は、第55条第4項第1号の船舶若
において「 南極地域調査組織の長 」という。)に対し、南極選挙人証(当該南極調査員が選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合には、当該選挙人名簿登録証明書。以下この条において同じ。)を添えて、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該南極地域調査組織が法第49条第9項各号に掲げる施設又は船舶においてその業務又は活動を行う期間(以下この条において「 南極調査期間 」という。)中にかかる場合において当該施設又は船舶内で同項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2項 前項の申出を受けた 南極地域調査組織 の長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人により、 法
第49条第9項
《9 国が行う南極地域における科学的調査の…》
業務を行う組織以下この項において「南極地域調査組織」という。に属する選挙人南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。で次の各号に掲げる
に規定する総務省令で指定する市町村(以下この条において「 南極投票 指定市町村 」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、 郵便等 によることなく、同項各号に掲げる施設及び船舶の名称並びに当該施設及び船舶内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置を識別するための番号を記載した文書で、当該南極調査員の 南極選挙人証 を提示して、同項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。
3項 第59条の6第3項
《3 前項の投票送信用紙は、公職の候補者1…》
人の氏名衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては1の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者1
から第10項まで及び第12項から第17項までの規定は、 法
第49条第9項
《9 国が行う南極地域における科学的調査の…》
業務を行う組織以下この項において「南極地域調査組織」という。に属する選挙人南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。で次の各号に掲げる
の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる
第59条の6
《指定船舶等に乗船している船員の不在者投票…》
の特例 船員は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする場合には、当該指定船舶等の船長当該船長が第55条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4項 第32条
《投票記載の場所の設備 市町村の選挙管理…》
委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければな
及び
第56条第3項
《3 前2項の場合においては、不在者投票管…》
理者は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。
から第5項までの規定は、前項において準用する
第59条の6第8項
《8 第4項又は第5項の規定により投票送信…》
用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等
から第10項までの規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
60条 (不在者投票の送致)
1項 不在者投票管理者は、
第56条
《選挙人が登録されている選挙人名簿の属する…》
市町村以外の市町村における不在者投票の方法 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人前条第4項第1号、第3号及び第4号に掲げる者を除く。は、その登録されている選挙人
から
第58条
《船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等におけ…》
る不在者投票の特例 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第55条第4項各号に掲げる者は、選
までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、
第56条第3項
《3 前2項の場合においては、不在者投票管…》
理者は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。
(
第57条第3項
《3 第32条及び前条第3項から第5項まで…》
の規定は、前2項の規定による投票について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により投票に立ち会つた者にあつては署名又は記名押印を、
第58条第3項
《3 第56条第3項の規定は、前2項の規定…》
による投票について準用する。
において準用する
第56条第3項
《3 前2項の場合においては、不在者投票管…》
理者は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。
の規定により投票に立ち会つた者にあつては署名をさせ、更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、これを次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、直ちに(第2号又は第3号に掲げる場合には、当該各号に定める投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに)、送致又は 郵便等 による送付(第2号又は第3号に掲げる場合には、送致)をしなければならない。
1号 第56条
《選挙人が登録されている選挙人名簿の属する…》
市町村以外の市町村における不在者投票の方法 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人前条第4項第1号、第3号及び第4号に掲げる者を除く。は、その登録されている選挙人
又は
第58条
《船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等におけ…》
る不在者投票の特例 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第55条第4項各号に掲げる者は、選
の規定により投票を受け取つた場合選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長
2号 第57条
《選挙人が登録されている選挙人名簿の属する…》
市町村における不在者投票の方法 第53条第1項第2号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の
の規定により投票を受け取つた場合(次号に掲げる場合を除く。)選挙人が属する投票区の投票管理者
3号 第57条
《選挙人が登録されている選挙人名簿の属する…》
市町村における不在者投票の方法 第53条第1項第2号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の
の規定により投票を受け取つた場合であつて、当該投票をした選挙人が属する投票区が 指定関係投票区 等であるとき選挙人が属する投票区に係る 指定投票区 の投票管理者
2項 選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、
第59条
《 削除…》
の五、
第59条の5の4第13項
《13 不在者投票管理者である特定国外派遣…》
組織の長は、第11項の規定による投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、並びにこれに記名し、かつ、前項において準用する第56条第3項の規定により投票に立ち会つた者に署名をさ
、
第59条の6第14項
《14 指定市町村の選挙管理委員会の委員長…》
は、第9項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り
(前条第3項において準用する場合を含む。)、
第59条の6の3第9項
《9 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は…》
、第7項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離
又は前項(第1号に係る部分に限る。)の規定により投票の送付又は送致を受けた場合には、投票、不在者投票証明書及び同条第6項の規定により送信された 確認書 を受信した用紙を選挙人が属する投票区の投票管理者(当該投票区が 指定関係投票区 等である場合には、当該投票区に係る 指定投票区 の投票管理者)に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。
61条 (不在者投票に関する調書)
1項 選挙人が登録されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、
第50条
《投票用紙及び投票用封筒の請求 選挙の当…》
日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年
、
第53条
《投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書…》
の交付 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道
、
第57条
《選挙人が登録されている選挙人名簿の属する…》
市町村における不在者投票の方法 第53条第1項第2号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の
、
第59条
《 削除…》
の四、
第59条の5の4第5項
《5 第1項の申出を受けた特定国外派遣組織…》
の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認め
から第8項まで及び前条の規定によりとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので
第65条の2
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人のう…》
ち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの 法第49条の2第1項に規定する在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものは、国外から国内へ住所を移
に規定する者を除く。)の不在者投票(第4項において「 在外選挙人の不在者投票 」という。)に係る概略を除く。)を記載した不在者投票に関する調書を投票区ごとに作成して、これに記名押印し、関係のある投票管理者に送致しなければならない。
3項 指定投票区 を指定し、及び 指定関係投票区 等を定めている場合における指定投票区及び指定関係投票区等に係る前項の規定の適用については、同項中「投票区ごとに」とあるのは「指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区等を通じて」と、「関係のある投票管理者」とあるのは「指定投票区の投票管理者」とする。
4項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略( 在外選挙人の不在者投票 に係る概略に限る。)を記載した在外選挙人の不在者投票に関する調書を指定在外選挙投票区ごとに作成して、これに記名押印し、指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。
5項 第2項及び前項の規定により不在者投票に関する調書の送致を受けた投票管理者は、当該調書を投票録に添えなければならない。
62条 (投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)
1項 投票管理者( 指定関係投票区 等を定めている場合には、指定関係投票区等の投票管理者を除く。)は、投票所を閉じる時刻までに
第60条第1項
《不在者投票管理者は、第56条から第58条…》
までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第56条第3項第57条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票に立ち会つた者にあつ
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入つている投票及び不在者投票証明書を1時そのまま保管しなければならない。
2項 指定在外選挙投票区の投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに
第65条の13第1項
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第65条の2に規定する者を除く。次項及び第3項において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し
の規定により読み替えて適用される
第60条第1項
《不在者投票管理者は、第56条から第58条…》
までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第56条第3項第57条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票に立ち会つた者にあつ
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入つている投票を1時そのまま保管しなければならない。
63条 (不在者投票の受理不受理等の決定)
1項 投票管理者( 指定関係投票区 等を定めている場合には、指定関係投票区等(指定在外選挙投票区である指定関係投票区等を除く。)の投票管理者を除く。以下この条及び
第65条
《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》
置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面
において同じ。)は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定により保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。
2項 投票管理者は、前項の規定により受理の決定を受けた投票で
第56条第5項
《5 第41条第1項から第3項までの規定は…》
、前項の場合について準用する。 この場合において、不在者投票管理者は、投票用紙に公職の候補者の氏名衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る
(
第57条第3項
《3 第32条及び前条第3項から第5項まで…》
の規定は、前2項の規定による投票について準用する。
、
第58条第4項
《4 第32条並びに第56条第4項及び第5…》
項の規定は、第1項の規定による投票について準用する。
、
第59条の5の4第12項
《12 第32条及び第56条第3項から第5…》
項までの規定は、前項の規定による投票について準用する。
、
第59条の6第11項
《11 第32条及び第56条第3項から第5…》
項までの規定は、法第49条第7項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第32
又は
第59条の8第4項
《4 第32条及び第56条第3項から第5項…》
までの規定は、前項において準用する第59条の6第8項から第10項までの規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものがある場合には、投票立会人の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければならない。
3項 投票管理者は、第1項の規定により受理の決定を受け、かつ、前項の規定により拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて( 法
第49条第7項
《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》
1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規
から第9項までの規定による投票については、更に
第59条の6第13項
《13 第9項の規定により送信された投票を…》
受信した用紙は、当該用紙のうち投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を直接外部から見ることができないような覆いが設けられているものでなければならない。
(
第59条の6の3第14項
《14 第59条の6第3項、第12項及び第…》
13項の規定は、法第49条第8項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第59条の6の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものと
及び
第59条の8第3項
《3 第59条の6第3項から第10項まで及…》
び第12項から第17項までの規定は、法第49条第9項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第59条の6の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字
において準用する場合を含む。)の覆いを外して)、直ちにこれを投票箱に入れなければならない。
4項 投票管理者は、第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は第2項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第1項の規定による不受理の決定又は第2項の規定による拒否の決定があつた旨を記載し、これを投票箱に入れなければならない。
64条 (不在者投票の投票用紙の返還等)
1項 第53条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50…》
条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3
、
第54条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第51…》
条第1項又は同条第2項において準用する第50条第4項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに
又は
第59条の4第4項
《4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙
の規定により交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所( 法
第41条の2第1項
《市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の…》
便宜のため必要があると認める場合当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の
の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所、共通投票所及び期日前投票所)においては、使用することができない。
2項 選挙人は、
第53条第1項
《投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投…》
票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。
、
第54条第1項
《投票管理者は、投票録を作り、投票に関する…》
次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
又は
第59条の4第4項
《4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙
の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、不在者投票をしなかつたときは、その投票用紙及び投票用封筒(
第53条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》
項第1号に掲げる措置をとる場合には、当該選挙人について、氏名及び生年月日当該選挙人が、不在者投票施設において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該不在者投票施設の名称を記載した不在
の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して、 法
第44条
《投票所における投票 選挙人は、選挙の当…》
日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。 2 選挙人は、選挙人名簿又はその抄本当該選挙人名簿が第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されてい
の規定による投票(法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)又は
第48条の2第1項
《法第100条第5項の規定により選挙長が行…》
う通知は、衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙については、市町村の選挙管理委員会を経て行わなければならない。 ただし、衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選
の規定による投票をすることができるものとし、これらの投票をもしなかつたときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
65条 (投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)
1項 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に
第60条第1項
《不在者投票管理者は、第56条から第58条…》
までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第56条第3項第57条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票に立ち会つた者にあつ
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取つた年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。
5章の2 在外投票
65条の2 (在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの)
1項 法
第49条の2第1項
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
に規定する在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものは、国外から国内へ住所を移した後、法第22条第1項若しくは第3項、
第24条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、投…》
票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなけ
又は
第26条
《指定投票区の指定等 市町村の選挙管理委…》
員会は、法第37条第7項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区以下「指定投票区」という。の属する開票区に属する投票区であつて、同項の規定により当該投票区に属する選挙人がした法第49条
の規定により当該選挙人名簿に登録された者とする。ただし、再び国外へ住所を移した者であつて、在外選挙人名簿の登録をされたもの又は
第23条の13第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、法第30条…》
の10第1項の規定により住民票が国内の市町村において新たに作成された旨の表示をされた者その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村において新たに住民票が作成された者に限る。について当該市町村に法第3
の規定により在外選挙人名簿の表示を消除されたもの(当該表示を消除された後に再び国内に住所を移した者のうち、
第16条
《表示の消除 市町村の選挙管理委員会は、…》
法第27条第1項又は第2項の規定による表示をされた者が法第21条第1項に規定する者に該当するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
の規定により当該選挙人名簿の表示を消除されたものであつて総務省令で定めるものを除く。)は、この限りでない。
65条の3 (在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
1項 選挙人は、 法
第49条の2第1項第1号
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
の規定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長(同号に規定する在外公館の長をいう。以下この章において同じ。)に対して、文書により、在外選挙人証及び
第65条の5
《在外公館等における在外投票をしようとする…》
場合に提示する文書 法第49条の2第1項第1号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。 1 旅券 2 当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類当該投票をしよう
に規定する文書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2項 点字によつて投票をしようとする選挙人は、前項の請求をする際に、在外公館の長に対し、その旨を申し立てなければならない。
3項 在外公館の長は、第1項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした選挙人に交付しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入するとともに、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類及び期日、投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日並びに在外公館の名称を記入しなければならない。
4項 前項の場合において、第2項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをした選挙人に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
65条の4 (在外公館等における在外投票の方法)
1項 前条第3項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに 法
第49条の2第1項第1号
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
に規定する在外公館の長の管理する投票を記載する場所(以下「 在外公館等投票記載場所 」という。)において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては1の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者1人の氏名又は1の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。第3項において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載し、及びこれに署名して、直ちに在外公館の長に提出しなければならない。
2項 前項の場合においては、在外公館の長は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。
3項 第1項の場合において、在外公館の長は、選挙人が 法
第48条
《代理投票 心身の故障その他の事由により…》
、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は
の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、法第49条の2第1項第1号に規定する在外投票に係る事務に従事する在外公館の職員のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人の立会いの下に他の1人をして 在外公館等投票記載場所 において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。
4項 第41条第1項
《投票管理者は、法第48条第1項の規定によ…》
つて心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した選挙人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。
から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、在外公館の長は、投票用紙に公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の 法
第86条の2第1項
《衆議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書以下「衆議院名簿
の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。
5項 第32条
《投票記載の場所の設備 市町村の選挙管理…》
委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければな
の規定は、第1項の規定による投票について準用する。この場合において、同条中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「在外公館の長」と、「投票所において選挙人が投票の記載をする場所」とあるのは「 在外公館等投票記載場所 」と読み替えるものとする。
65条の5 (在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書)
1項 法
第49条の2第1項第1号
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。
1号 旅券
2号 当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類(当該投票をしようとする者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)
65条の6 (在外公館等投票記載場所の指定等)
1項 在外公館の長は、 在外公館等投票記載場所 を指定しなければならない。
2項 在外公館の長は、前項の指定をしたときは、当該指定した 在外公館等投票記載場所 を、外務大臣を経由して総務大臣に通知しなければならない。在外公館等投票記載場所の指定を取り消したときも、同様とする。
3項 法
第49条の2第1項第1号
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができない場合においては、当該 在外公館等投票記載場所 を管理する在外公館の長は、直ちにその旨を、外務大臣を経由して総務大臣に通知し、併せてその旨の周知に努めなければならない。
65条の7 (在外公館等における在外投票の送致)
1項 在外公館の長は、
第65条の4
《在外公館等における在外投票の方法 前条…》
第3項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに法第49条の2第1項第1号に規定する在外公館の長の管理する投票を記載する場所以下「在外公館等投票記載場所」という。において、投票用
の規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第2項の規定により投票に立ち会つた者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを外務大臣を経由して、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送付しなければならない。
2項 前項の規定により投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。
65条の8 (在外公館等における在外投票に関する調書)
1項 在外公館の長は、在外公館等投票事務処理簿を備え、
第65条
《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》
置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面
の三、
第65条
《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》
置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面
の四及び前条の規定によつてとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
2項 在外公館の長は、前項の在外公館等投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外公館等における在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、外務大臣を経由して総務大臣に送付しなければならない。
65条の9 (在外公館等における在外投票に関する書類の保存)
1項 前条第2項に規定する調書は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、総務大臣において保存しなければならない。
2項 法
第49条の2第1項第1号
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
の規定による投票に関する書類(
第65条の7第1項
《在外公館の長は、第65条の4の規定により…》
投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第2項の規定により投票に立ち会つた者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、そ
の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び前条第2項の規定により総務大臣に送付したものを除き、当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。)は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、当該選挙の期日から当該選挙についての法第204条若しくは第208条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日又は当該訴訟が係属しなくなつた日のうちいずれか遅い日までの間(同日前に当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期が終了した場合には、その終了の日までの間))、在外公館の長において保存しなければならない。
65条の10
1項 削除
65条の11 (郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
1項 選挙人は、 法
第49条の2第1項第2号
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
の規定により投票をしようとする場合には、選挙の期日前4日までに、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、直接に、又は 郵便等 をもつて、かつ、在外選挙人証を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による請求を受けた場合には、在外選挙人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに(選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前において総務省令で定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該選挙人に 郵便等 をもつて発送しなければならない。この場合においては、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類並びに投票用紙及び投票用封筒を発送した年月日を記入しなければならない。
65条の12 (郵便等による在外投票の方法及び送致)
1項 前条第2項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては1の衆議院名簿届出政党等の 法
第86条の2第1項
《衆議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書以下「衆議院名簿
の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者1人の氏名又は1の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票所を閉じる時刻までに次項の規定による投票の送致ができるように、 郵便等 をもつて送付しなければならない。
2項 前項の規定により投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。
65条の13 (在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)
1項 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので
第65条の2
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人のう…》
ち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの 法第49条の2第1項に規定する在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものは、国外から国内へ住所を移
に規定する者を除く。次項及び第3項において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票( 法
第41条の2第1項
《市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の…》
便宜のため必要があると認める場合当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の
の規定により共通投票所を設ける場合及び法第48条の2第1項の規定による投票を行わせる場合に限る。)に関し必要な手続については、前項(同項の表
第28条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》
管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る選挙
の項から
第28条第1項第3号
《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》
管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る選挙
の項までに係る部分に限る。)の規定は適用しないものとし、
第48条
《繰延投票に関する通知 都道府県の選挙管…》
理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは
の三及び
第49条の7
《期日前投票における関係規定の適用の特例 …》
法第48条の2第1項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第
の規定の適用については、前項(同項の表
第48条の3
《共通投票所を設ける場合における関係規定の…》
適用の特例 法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第
の表
第41条第4項
《4 前2項の場合においては、投票管理者は…》
、法第48条第2項法第46条の2第2項の規定により変更して適用する場合を含む。の規定により、投票用紙に公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議
の項の項及び
第49条の7
《期日前投票における関係規定の適用の特例 …》
法第48条の2第1項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第
の表
第41条第4項
《4 前2項の場合においては、投票管理者は…》
、法第48条第2項法第46条の2第2項の規定により変更して適用する場合を含む。の規定により、投票用紙に公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議
の項の項に限る。)の規定によるほか、
第48条の3
《共通投票所を設ける場合における関係規定の…》
適用の特例 法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第
の表中「
第28条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》
管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る選挙
各投票区各投票区及び共通投票所投票所投票所又は共通投票所
第28条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》
管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る選挙
各号区域区域又は共通投票所」とあるのは「
第28条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》
管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る選挙
各投票区指定在外選挙投票区及び指定共通投票所(法第49条の2第3項の規定により読み替えて適用される第41条の2第2項に規定する指定共通投票所をいう。以下この項において同じ。)投票区の投票所指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所
第28条第1項第1号
《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》
管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る選挙
投票区の区域指定在外選挙投票区又は指定共通投票所選挙人名簿在外選挙人名簿
第28条第1項第2号
《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》
管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る選挙
投票区の区域指定在外選挙投票区又は指定共通投票所選挙人名簿が法第19条第3項在外選挙人名簿が法第30条の2第4項が当該選挙人名簿が当該在外選挙人名簿
第28条第1項第2号
《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》
管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る選挙
イからハまで選挙人名簿在外選挙人名簿
第28条第1項第3号
《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》
管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る選挙
投票区の区域指定在外選挙投票区又は指定共通投票所選挙人名簿在外選挙人名簿
第19条第3項
《3 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿…》
の送付を受け、又は引継ぎをした場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、その旨及び送付又は引継ぎに係る選挙人名簿に登録されている者選挙人名簿記載書類にあつては、記載されている者の数を都道府県の選
第30条の2第4項」と、
第49条の7
《期日前投票における関係規定の適用の特例 …》
法第48条の2第1項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第
の表中「
第28条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》
管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る選挙
各投票区期日前投票所投票区の投票所期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所
第28条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》
管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る選挙
各号投票区の区域期日前投票所」とあるのは「
第28条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》
管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る選挙
各投票区指定期日前投票所(法第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項に規定する指定期日前投票所をいう。以下この項において同じ。)投票区の投票所指定期日前投票所を設ける期間の初日において当該指定期日前投票所
第28条第1項第1号
《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》
管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る選挙
投票区の区域指定期日前投票所選挙人名簿在外選挙人名簿
第28条第1項第2号
《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》
管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る選挙
投票区の区域指定期日前投票所選挙人名簿が法第19条第3項在外選挙人名簿が法第30条の2第4項が当該選挙人名簿が当該在外選挙人名簿
第28条第1項第2号
《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》
管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る選挙
イからハまで選挙人名簿在外選挙人名簿
第28条第1項第3号
《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》
管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る選挙
投票区の区域指定期日前投票所選挙人名簿在外選挙人名簿
第19条第3項
《3 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿…》
の送付を受け、又は引継ぎをした場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、その旨及び送付又は引継ぎに係る選挙人名簿に登録されている者選挙人名簿記載書類にあつては、記載されている者の数を都道府県の選
第30条の2第4項」とする。
3項 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、
第26条の2第1項
《指定関係投票区等の投票管理者は、当該指定…》
関係投票区等に属する選挙人が第64条第2項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合には、直ちにその旨を当該指定関係投票区等に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。
及び第3項、
第31条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がな…》
い限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。
、
第50条第4項
《4 第55条第4項に規定する不在者投票の…》
不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長有料老人ホームにあつては、その施設の管理者。同条において同じ。、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の
、
第53条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》
項第1号に掲げる措置をとる場合には、当該選挙人について、氏名及び生年月日当該選挙人が、不在者投票施設において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該不在者投票施設の名称を記載した不在
、
第55条第2項
《2 都道府県の選挙管理委員会が指定する病…》
院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙
及び第4項、
第58条第1項
《第53条第1項第1号の規定により投票用紙…》
及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第55条第4項各号に掲げる者は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日まで
並びに
第60条第1項第3号
《不在者投票管理者は、第56条から第58条…》
までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第56条第3項第57条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票に立ち会つた者にあつ
の規定は、適用しない。
4項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第49条の2第4項
《4 在外選挙人名簿に登録されている選挙人…》
で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票のうち、第48条の2第1項の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲
の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項の規定により期日前投票所を指定したとき、又は法第49条の2第3項の規定により共通投票所を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。
65条の14 (国内への住所移転者の投票)
1項 在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので
第65条の2
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人のう…》
ち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの 法第49条の2第1項に規定する在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものは、国外から国内へ住所を移
に規定するものは、当該選挙人名簿に登録されている市町村において投票をしなければならない。
65条の十五及び65条の16
1項 削除
65条の17 (在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)
1項 第65条の11第2項
《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》
項の規定による請求を受けた場合には、在外選挙人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又
の規定により交付を受けた投票用紙及び投票用封筒は、 法
第49条の2第1項第1号
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
の規定による投票に使用することができない。
2項 選挙人は、
第65条の11第2項
《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》
項の規定による請求を受けた場合には、在外選挙人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又
の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、 法
第49条の2第1項第2号
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
の規定による投票をしなかつたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、その投票用紙及び投票用封筒を返して、法第44条の規定による投票(法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。第1号において同じ。)又は法第48条の2第1項、
第49条第1項
《市町村の区域指定都市においては、区の区域…》
当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会指定都市においては、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投票所
若しくは
第49条の2第1項第1号
《法第46条の2第2項の規定により変更して…》
適用することとされた法第86条の4第6項に規定する政令で定める日は、法第86条の4第11項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の告示があつた日後次の各号の区分による
の規定による投票をすることができるものとし、これらの投票をもしなかつたときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
1号 法
第44条
《投票所における投票 選挙人は、選挙の当…》
日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。 2 選挙人は、選挙人名簿又はその抄本当該選挙人名簿が第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されてい
の規定による投票をしようとするとき当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者(法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者又は法第49条の2第3項の規定により読み替えて適用される法第41条の2第2項に規定する指定共通投票所の投票管理者)
2号 法
第48条の2第1項
《選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれ…》
かに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第44条第1項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
の規定による投票をしようとするとき法第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項に規定する指定期日前投票所の投票管理者
3号 法
第49条第1項
《前条第1項の選挙人の投票については、同項…》
の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場
の規定による投票をしようとするとき当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長
4号 法
第49条の2第1項第1号
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
の規定による投票をしようとするとき在外公館の長
65条の18 (在外公館の長等に対する在外選挙に係る投票用紙等の交付手続等)
1項 総務大臣は、衆議院議員又は参議院議員の選挙ごとに、 法
第49条の2第1項
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
の規定による投票に用いるべき投票用紙及び投票用封筒を、外務大臣を経由して在外公館の長に、都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して市町村の選挙管理委員会の委員長に、それぞれ交付するものとする。
2項 前項の規定による交付を受けようとするときは、在外公館の長にあつては外務大臣を経由して総務大臣に、市町村の選挙管理委員会の委員長にあつては都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して総務大臣に、投票用紙等交付請求書を提出するものとする。
65条の19 (在外投票に関する調書)
1項 選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、在外投票事務処理簿を備え、
第65条
《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》
置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面
の七、
第65条
《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》
置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面
の十一、
第65条
《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》
置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面
の十二及び前条の規定によつてとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の在外投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、関係のある指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。この場合において、関係のある指定在外選挙投票区が二以上あるときは、調書に代えてその抄本を送致することができる。
3項 指定在外選挙投票区の投票管理者は、前項の規定によつて送致された調書又はその抄本を投票録に添えなければならない。
65条の20
1項 削除
65条の21 (送致を受けた在外投票の措置)
1項 第62条第2項
《2 指定在外選挙投票区の投票管理者は、投…》
票所を閉じる時刻までに第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて
、
第63条
《不在者投票の受理不受理等の決定 投票管…》
理者指定関係投票区等を定めている場合には、指定関係投票区等指定在外選挙投票区である指定関係投票区等を除く。の投票管理者を除く。以下この条及び第65条において同じ。は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意
及び
第65条
《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》
置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面
の規定は、
第65条の7第2項
《2 前項の規定により投票の送付を受けた市…》
町村の選挙管理委員会の委員長は、これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。
又は
第65条の12第2項
《2 前項の規定により投票の送付を受けた市…》
町村の選挙管理委員会の委員長は、これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。
の規定により送致された在外投票について準用する。この場合において、
第62条第2項
《2 指定在外選挙投票区の投票管理者は、投…》
票所を閉じる時刻までに第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて
中「
第65条の13第1項
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第65条の2に規定する者を除く。次項及び第3項において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し
の規定により読み替えて適用される
第60条第1項
《不在者投票管理者は、第56条から第58条…》
までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第56条第3項第57条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票に立ち会つた者にあつ
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)又は第2項」とあるのは「
第65条の7第2項
《2 前項の規定により投票の送付を受けた市…》
町村の選挙管理委員会の委員長は、これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。
又は
第65条の12第2項
《2 前項の規定により投票の送付を受けた市…》
町村の選挙管理委員会の委員長は、これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。
」と、
第63条第2項
《2 投票管理者は、前項の規定により受理の…》
決定を受けた投票で第56条第5項第57条第3項、第58条第4項、第59条の5の4第12項、第59条の6第11項又は第59条の8第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けたものがある場合には、
中「
第56条第5項
《5 第41条第1項から第3項までの規定は…》
、前項の場合について準用する。 この場合において、不在者投票管理者は、投票用紙に公職の候補者の氏名衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る
(
第57条第3項
《3 第32条及び前条第3項から第5項まで…》
の規定は、前2項の規定による投票について準用する。
、
第58条第4項
《4 第32条並びに第56条第4項及び第5…》
項の規定は、第1項の規定による投票について準用する。
、
第59条の5の4第12項
《12 第32条及び第56条第3項から第5…》
項までの規定は、前項の規定による投票について準用する。
、
第59条の6第11項
《11 第32条及び第56条第3項から第5…》
項までの規定は、法第49条第7項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第32
又は
第59条の8第4項
《4 第32条及び第56条第3項から第5項…》
までの規定は、前項において準用する第59条の6第8項から第10項までの規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる
において準用する場合を含む。)」とあるのは「
第65条の4第4項
《4 第41条第1項から第3項までの規定は…》
、前項の場合について準用する。 この場合において、在外公館の長は、投票用紙に公職の候補者の氏名衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称
」と、
第65条
《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》
置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面
中「
第60条第1項
《不在者投票管理者は、第56条から第58条…》
までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第56条第3項第57条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票に立ち会つた者にあつ
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)又は第2項」とあるのは「
第65条の7第2項
《2 前項の規定により投票の送付を受けた市…》
町村の選挙管理委員会の委員長は、これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。
又は
第65条の12第2項
《2 前項の規定により投票の送付を受けた市…》
町村の選挙管理委員会の委員長は、これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。
」と読み替えるものとする。
6章 開票
66条 (数市町村合同開票区の開票管理者等)
1項 数市町村合同開票区の開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、関係市町村の選挙管理委員会が協議して選任しなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
2項 数区合同開票区の開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、 指定都市 の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が選任しなければならない。
67条 (開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
1項 市町村の選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
3項 第1項の規定にかかわらず、数市町村合同開票区においては、関係市町村の選挙管理委員会は、その協議により、当該選挙の選挙権を有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任しておかなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
4項 第2項の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会の委員長は、数市町村合同開票区において、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに関係市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記(関係市町村に 指定都市 が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員若しくは選挙管理委員会の書記又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員若しくは選挙管理委員会の書記)の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
5項 第1項の規定にかかわらず、数区合同開票区においては、 指定都市 の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任しておかなければならない。
6項 第2項の規定にかかわらず、 指定都市 の選挙管理委員会の委員長は、数区合同開票区において、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに関係区の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
7項 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合には、市町村又は都道府県の選挙管理委員会は小選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者に、市町村又は都道府県の選挙管理委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
8項 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合には、市町村又は都道府県の選挙管理委員会は選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者に、市町村又は都道府県の選挙管理委員会の委員長は選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
68条 (開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
1項 市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、 法
第61条第2項
《2 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有す…》
る者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
の規定又は
第66条
《開票 開票管理者は、開票立会人立会の上…》
、投票箱を開き、先ず第50条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。 2 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙におけ
若しくは前条第1項、第3項若しくは第5項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもつて当該住所の全部の告示に代えることができる。
69条 (開票立会人となるべき者の届出の方法)
1項 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の 法
第62条第1項
《公職の候補者衆議院小選挙区選出議員の選挙…》
にあつては候補者届出政党第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。及び公職の候補者候補者届出政党の届出に係るものを除く。、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつて
の規定による開票立会人となるべき者の届出は、当該開票立会人となるべき者の住所、氏名及び生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあつては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称を記載した文書でしなければならない。この場合においては、当該開票立会人となるべき者の承諾書を添えなければならない。
70条 (長の選挙を延期する場合の開票立会人)
1項 法
第86条の4第7項
《7 地方公共団体の長の選挙について第1項…》
、第2項又は前項の規定により届出のあつた候補者が2人以上ある場合において、その選挙の期日の前日までに、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたため候補者が1人となつたときは、選挙の
に規定する事由が生じた場合において、候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者で同条第2項、第4項又は第5項の規定により開票立会人となることができなかつたものがあるときは、その者の届出をした候補者は、同条第1項の規定の例により、更に開票立会人となるべき者を届け出ることができる。
2項 法
第86条の4第7項
《7 地方公共団体の長の選挙について第1項…》
、第2項又は前項の規定により届出のあつた候補者が2人以上ある場合において、その選挙の期日の前日までに、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたため候補者が1人となつたときは、選挙の
に規定する事由が生じた地方公共団体の長の選挙においては、同条第8項の規定による届出のあつた候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者、前項の規定による届出のあつた開票立会人となるべき者及び開票立会人に定められた者(死亡者、職を辞した者及び同条第2項第1号に掲げる事由が生じたことにより同条第7項の規定により職を失つた者を除く。)について、同条第2項から第6項まで及び第9項の規定の例により、開票立会人を定めるものとする。
70条の2 (開票立会人の氏名等の通知)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第62条第2項
《2 前項の規定により届出のあつた者次の各…》
号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。が、10人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、10人を超えるときは届出のあつた者の中から
若しくは第4項の規定により開票立会人が定まつた場合又は同条第8項若しくは第9項の規定により市町村の選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合には、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名並びに公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称を当該開票立会人の立ち会う開票所の開票管理者に通知しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会は、前条第2項の規定により開票立会人を定めた場合には、前項の規定の例により、開票管理者に通知しなければならない。
70条の3 (数市町村合同開票区の開票立会人となるべき者の届出等)
1項 数市町村合同開票区においては、 法
第62条第1項
《公職の候補者衆議院小選挙区選出議員の選挙…》
にあつては候補者届出政党第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。及び公職の候補者候補者届出政党の届出に係るものを除く。、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつて
の規定又は
第70条第1項
《開票管理者は、開票録を作り、開票に関する…》
次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
の規定による開票立会人となるべき者の届出は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に 指定都市 が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)に対して行わなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)に対して行わなければならない。
2項 関係市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は 指定都市 の区の選挙管理委員会を定め、又は指定した場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
3項 数市町村合同開票区(選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に設けられたものを除く。)においては、 法
第62条第2項
《2 前項の規定により届出のあつた者次の各…》
号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。が、10人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、10人を超えるときは届出のあつた者の中から
、第4項又は第5項(
第70条第2項
《2 法第86条の4第7項に規定する事由が…》
生じた地方公共団体の長の選挙においては、同条第8項の規定による届出のあつた候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者、前項の規定による届出のあつた開票立会人となるべき者及び開票
の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定によるくじ、法第62条第6項(
第70条第2項
《2 法第86条の4第7項に規定する事由が…》
生じた地方公共団体の長の選挙においては、同条第8項の規定による届出のあつた候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者、前項の規定による届出のあつた開票立会人となるべき者及び開票
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、法第62条第9項(
第70条第2項
《2 法第86条の4第7項に規定する事由が…》
生じた地方公共団体の長の選挙においては、同条第8項の規定による届出のあつた候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者、前項の規定による届出のあつた開票立会人となるべき者及び開票
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第1項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は 指定都市 の区の選挙管理委員会が行う。
4項 数市町村合同開票区(選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に設けられたものに限る。)においては、 法
第62条第8項
《8 都道府県の選挙管理委員会が第18条第…》
2項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前2日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理
又は第9項の規定による市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任及び前条第1項の規定による開票立会人の氏名等の通知は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に 指定都市 が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。
5項 数市町村合同開票区においては、 法
第63条
《開票所の設置 開票所は、市役所、町村役…》
場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に 指定都市 が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が当該指定及び告示を行う。
6項 数区合同開票区においては、 法
第62条第1項
《公職の候補者衆議院小選挙区選出議員の選挙…》
にあつては候補者届出政党第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。及び公職の候補者候補者届出政党の届出に係るものを除く。、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつて
の規定又は
第70条第1項
《開票管理者は、開票録を作り、開票に関する…》
次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
の規定による開票立会人となるべき者の届出は、 指定都市 の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会に対して行わなければならない。
7項 指定都市 の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会を指定した場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
8項 数区合同開票区(選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に設けられたものを除く。)においては、 法
第62条第2項
《2 前項の規定により届出のあつた者次の各…》
号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。が、10人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、10人を超えるときは届出のあつた者の中から
、第4項又は第5項(
第70条第2項
《2 法第86条の4第7項に規定する事由が…》
生じた地方公共団体の長の選挙においては、同条第8項の規定による届出のあつた候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者、前項の規定による届出のあつた開票立会人となるべき者及び開票
の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定によるくじ、法第62条第6項(
第70条第2項
《2 法第86条の4第7項に規定する事由が…》
生じた地方公共団体の長の選挙においては、同条第8項の規定による届出のあつた候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者、前項の規定による届出のあつた開票立会人となるべき者及び開票
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、法第62条第9項(
第70条第2項
《2 法第86条の4第7項に規定する事由が…》
生じた地方公共団体の長の選挙においては、同条第8項の規定による届出のあつた候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者、前項の規定による届出のあつた開票立会人となるべき者及び開票
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第6項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会が行う。
9項 数区合同開票区(選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に設けられたものに限る。)においては、 法
第62条第8項
《8 都道府県の選挙管理委員会が第18条第…》
2項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前2日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理
又は第9項の規定による区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任及び前条第1項の規定による開票立会人の氏名等の通知は、 指定都市 の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う。
10項 数区合同開票区においては、 法
第63条
《開票所の設置 開票所は、市役所、町村役…》
場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、 指定都市 の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う。
70条の4 (選挙の期日前2日以後に分割開票区を設けた場合の開票立会人)
1項 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域に二以上の分割開票区を設けた場合には、 法
第62条第8項
《8 都道府県の選挙管理委員会が第18条第…》
2項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前2日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理
の規定による開票立会人の選任については、市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、区の選挙管理委員会。以下この条において「 管轄選挙管理委員会 」という。)は、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者(死亡者、職を辞した者及び法第62条第7項の規定により職を失つた者を除く。以下
第70条
《長の選挙を延期する場合の開票立会人 法…》
第86条の4第7項に規定する事由が生じた場合において、候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者で同条第2項、第4項又は第5項の規定により開票立会人となることができなかつたもの
の七までにおいて同じ。)を、所属選挙人名簿登録者数(法第18条第2項の規定により開票区が設けられた日前の直近の法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録の日現在において、当該開票区に属する投票区の選挙人名簿に登録されている選挙人の数を合計した数をいう。以下
第70条
《長の選挙を延期する場合の開票立会人 法…》
第86条の4第7項に規定する事由が生じた場合において、候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者で同条第2項、第4項又は第5項の規定により開票立会人となることができなかつたもの
の七までにおいて同じ。)が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から当該 管轄選挙管理委員会 がくじで定めた分割開票区)の開票立会人に選任しなければならない。ただし、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の中に同1の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
2項 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域に二以上の分割開票区を設けた場合には、 法
第62条第8項
《8 都道府県の選挙管理委員会が第18条第…》
2項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前2日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理
の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から 管轄選挙管理委員会 がくじで定めた分割開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の中に同1の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区の開票管理者がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
3項 前2項の規定によるくじを行う場合には、 管轄選挙管理委員会 は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
70条の5 (選挙の期日前2日以後に数市町村合同開票区を設けた場合の開票立会人等)
1項 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、 法
第62条第8項
《8 都道府県の選挙管理委員会が第18条第…》
2項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前2日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理
の規定による開票立会人の選任については、
第70条の3第4項
《4 数市町村合同開票区選挙の期日前2日又…》
は選挙の期日の前日に設けられたものに限る。においては、法第62条第8項又は第9項の規定による市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任及び前条第1項の規定による開票立会人の氏名等の通知は、関係市町村
の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に 指定都市 が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会。以下第5項までにおいて「 管轄選挙管理委員会 」という。)は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該 管轄選挙管理委員会 がくじで定めた者10人を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第62条第1項の規定又は
第70条第1項
《法第86条の4第7項に規定する事由が生じ…》
た場合において、候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者で同条第2項、第4項又は第5項の規定により開票立会人となることができなかつたものがあるときは、その者の届出をした候補者
の規定による届出があつた者で同1の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者1人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
2項 前項の場合において、同1の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該 管轄選挙管理委員会 がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
3項 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、 法
第62条第8項
《8 都道府県の選挙管理委員会が第18条第…》
2項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前2日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理
の規定による開票立会人の選任については、当該数市町村合同開票区の開票管理者は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者10人を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第1項の規定又は
第70条第1項
《開票管理者は、開票録を作り、開票に関する…》
次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
の規定による届出があつた者で同1の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者1人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
4項 前項の場合において、同1の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
5項 管轄選挙管理委員会 が第1項又は第2項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区の開票管理者が前2項の規定によるくじを行う場合には
第66条第1項
《開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱…》
を開き、先ず第50条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。
の規定により当該開票管理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
6項 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、 法
第62条第8項
《8 都道府県の選挙管理委員会が第18条第…》
2項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前2日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理
の規定による開票立会人の選任については、
第70条の3第9項
《9 数区合同開票区選挙の期日前2日又は選…》
挙の期日の前日に設けられたものに限る。においては、法第62条第8項又は第9項の規定による区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任及び前条第1項の規定による開票立会人の氏名等の通知は、指定都市の選挙管理
の規定により指定された 指定都市 の区の選挙管理委員会(以下この条において「 管轄選挙管理委員会 」という。)は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該 管轄選挙管理委員会 がくじで定めた者10人を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第62条第1項の規定又は
第70条第1項
《法第86条の4第7項に規定する事由が生じ…》
た場合において、候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者で同条第2項、第4項又は第5項の規定により開票立会人となることができなかつたものがあるときは、その者の届出をした候補者
の規定による届出があつた者で同1の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者1人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
7項 前項の場合において、同1の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該 管轄選挙管理委員会 がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
8項 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、 法
第62条第8項
《8 都道府県の選挙管理委員会が第18条第…》
2項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前2日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理
の規定による開票立会人の選任については、当該数区合同開票区の開票管理者は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者10人を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第1項の規定又は
第70条第1項
《開票管理者は、開票録を作り、開票に関する…》
次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
の規定による届出があつた者で同1の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者1人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
9項 前項の場合において、同1の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
10項 管轄選挙管理委員会 が第6項又は第7項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区の開票管理者が前2項の規定によるくじを行う場合には
第66条第2項
《2 開票管理者は、開票立会人とともに、当…》
該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。
の規定により当該開票管理者を選任した 指定都市 の区の選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
70条の6
1項 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数市町村合同開票区を設けた場合には、 法
第62条第8項
《8 都道府県の選挙管理委員会が第18条第…》
2項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前2日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理
の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区。以下この項において同じ。)に係る 管轄選挙管理委員会 (
第70条の3第4項
《4 数市町村合同開票区選挙の期日前2日又…》
は選挙の期日の前日に設けられたものに限る。においては、法第62条第8項又は第9項の規定による市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任及び前条第1項の規定による開票立会人の氏名等の通知は、関係市町村
の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に 指定都市 が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)をいう。以下第5項までにおいて同じ。)は、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者10人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区に係る管轄選挙管理委員会は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第62条第1項の規定又は
第70条第1項
《法第86条の4第7項に規定する事由が生じ…》
た場合において、候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者で同条第2項、第4項又は第5項の規定により開票立会人となることができなかつたものがあるときは、その者の届出をした候補者
の規定による届出があつた者で同1の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に係る管轄選挙管理委員会がくじで定めた者1人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
2項 前項の場合において、これらの数市町村合同開票区ごとに同1の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの 管轄選挙管理委員会 がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
3項 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数市町村合同開票区を設けた場合には、 法
第62条第8項
《8 都道府県の選挙管理委員会が第18条第…》
2項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前2日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理
の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者10人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第1項の規定又は
第70条第1項
《開票管理者は、開票録を作り、開票に関する…》
次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
の規定による届出があつた者で同1の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区の開票管理者がくじで定めた者1人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
4項 前項の場合において、これらの数市町村合同開票区ごとに同1の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの開票管理者がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
5項 都道府県の選挙管理委員会が第1項又は第3項の規定によるくじを行う場合には当該都道府県の選挙管理委員会は、 管轄選挙管理委員会 が第1項又は第2項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区の開票管理者が前2項の規定によるくじを行う場合には
第66条第1項
《開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱…》
を開き、先ず第50条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。
の規定により当該開票管理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
6項 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区及び数区合同開票区を設けた場合には、 法
第62条第8項
《8 都道府県の選挙管理委員会が第18条第…》
2項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前2日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理
の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区又は数区合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区又は数区合同開票区。以下この項において同じ。)に係る数市町村合同開票区 管轄選挙管理委員会 (
第70条の3第4項
《4 数市町村合同開票区選挙の期日前2日又…》
は選挙の期日の前日に設けられたものに限る。においては、法第62条第8項又は第9項の規定による市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任及び前条第1項の規定による開票立会人の氏名等の通知は、関係市町村
の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に 指定都市 が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)をいう。以下この条において同じ。)又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会(
第70条の3第9項
《9 数区合同開票区選挙の期日前2日又は選…》
挙の期日の前日に設けられたものに限る。においては、法第62条第8項又は第9項の規定による区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任及び前条第1項の規定による開票立会人の氏名等の通知は、指定都市の選挙管理
の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会をいう。以下この条において同じ。)は、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた者10人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区又は数区合同開票区に係る数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第62条第1項の規定又は
第70条第1項
《法第86条の4第7項に規定する事由が生じ…》
た場合において、候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者で同条第2項、第4項又は第5項の規定により開票立会人となることができなかつたものがあるときは、その者の届出をした候補者
の規定による届出があつた者で同1の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に係る数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた者1人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
7項 前項の場合において、これらの数市町村合同開票区又は数区合同開票区ごとに同1の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの数市町村合同開票区 管轄選挙管理委員会 又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
8項 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区及び数区合同開票区を設けた場合には、 法
第62条第8項
《8 都道府県の選挙管理委員会が第18条第…》
2項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前2日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理
の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区又は数区合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区又は数区合同開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者10人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第1項の規定又は
第70条第1項
《開票管理者は、開票録を作り、開票に関する…》
次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
の規定による届出があつた者で同1の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者がくじで定めた者1人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
9項 前項の場合において、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区ごとに同1の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの開票管理者がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
10項 都道府県の選挙管理委員会が第6項又は第8項の規定によるくじを行う場合には当該都道府県の選挙管理委員会は、数市町村合同開票区 管轄選挙管理委員会 又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会が第6項又は第7項の規定によるくじを行う場合には当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者が前2項の規定によるくじを行う場合には
第66条
《開票 開票管理者は、開票立会人立会の上…》
、投票箱を開き、先ず第50条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。 2 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙におけ
の規定により当該開票管理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
11項 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数区合同開票区を設けた場合には、 法
第62条第8項
《8 都道府県の選挙管理委員会が第18条第…》
2項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前2日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理
の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数区合同開票区の中から 指定都市 の選挙管理委員会がくじで定めた数区合同開票区。以下この項において同じ。)に係る 管轄選挙管理委員会 (
第70条の3第9項
《9 数区合同開票区選挙の期日前2日又は選…》
挙の期日の前日に設けられたものに限る。においては、法第62条第8項又は第9項の規定による区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任及び前条第1項の規定による開票立会人の氏名等の通知は、指定都市の選挙管理
の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会をいう。以下この条において同じ。)は、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者10人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数区合同開票区に係る管轄選挙管理委員会は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第62条第1項の規定又は
第70条第1項
《法第86条の4第7項に規定する事由が生じ…》
た場合において、候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者で同条第2項、第4項又は第5項の規定により開票立会人となることができなかつたものがあるときは、その者の届出をした候補者
の規定による届出があつた者で同1の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に係る管轄選挙管理委員会がくじで定めた者1人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
12項 前項の場合において、これらの数区合同開票区ごとに同1の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの 管轄選挙管理委員会 がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
13項 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数区合同開票区を設けた場合には、 法
第62条第8項
《8 都道府県の選挙管理委員会が第18条第…》
2項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前2日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理
の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数区合同開票区の中から 指定都市 の選挙管理委員会がくじで定めた数区合同開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者10人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数区合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第1項の規定又は
第70条第1項
《開票管理者は、開票録を作り、開票に関する…》
次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
の規定による届出があつた者で同1の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区の開票管理者がくじで定めた者1人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
14項 前項の場合において、これらの数区合同開票区ごとに同1の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの開票管理者がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
15項 指定都市 の選挙管理委員会が第11項又は第13項の規定によるくじを行う場合には当該指定都市の選挙管理委員会は、 管轄選挙管理委員会 が第11項又は第12項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区の開票管理者が前2項の規定によるくじを行う場合には
第66条第2項
《2 開票管理者は、開票立会人とともに、当…》
該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。
の規定により当該開票管理者を選任した指定都市の区の選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
70条の7 (選挙の期日前2日以後に分割開票区及び数市町村合同開票区を設けた場合の開票立会人等)
1項 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、 法
第62条第8項
《8 都道府県の選挙管理委員会が第18条第…》
2項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前2日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理
の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区の区域をその区域に含む市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、区の選挙管理委員会。以下第3項までにおいて「 分割開票区 管轄選挙管理委員会 」という。)は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から当該 分割開票区管轄選挙管理委員会 がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票立会人に選任するとともに、
第70条の3第4項
《4 数市町村合同開票区選挙の期日前2日又…》
は選挙の期日の前日に設けられたものに限る。においては、法第62条第8項又は第9項の規定による市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任及び前条第1項の規定による開票立会人の氏名等の通知は、関係市町村
の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会。以下第3項までにおいて「 数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会 」という。)は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同1の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、これらの者の中から、当該分割開票区にあつては当該分割開票区管轄選挙管理委員会が、当該数市町村合同開票区にあつては当該 数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会 が、くじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
2項 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、 法
第62条第8項
《8 都道府県の選挙管理委員会が第18条第…》
2項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前2日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理
の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から 分割開票区管轄選挙管理委員会 がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票管理者は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区の開票立会人に選任するとともに、当該数市町村合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同1の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、これらの者の中から当該分割開票区又は数市町村合同開票区の開票管理者がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
3項 分割開票区管轄選挙管理委員会 が前2項の規定によるくじを行う場合又は分割開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には当該分割開票区管轄選挙管理委員会は、 数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会 が第1項の規定によるくじを行う場合には当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には
第66条第1項
《開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱…》
を開き、先ず第50条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。
の規定により当該開票管理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
4項 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、 法
第62条第8項
《8 都道府県の選挙管理委員会が第18条第…》
2項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前2日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理
の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区の区域をその区域に含む 指定都市 の区の選挙管理委員会(以下この条において「 分割開票区 管轄選挙管理委員会 」という。)は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から当該 分割開票区管轄選挙管理委員会 がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票立会人に選任するとともに、
第70条の3第9項
《9 数区合同開票区選挙の期日前2日又は選…》
挙の期日の前日に設けられたものに限る。においては、法第62条第8項又は第9項の規定による区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任及び前条第1項の規定による開票立会人の氏名等の通知は、指定都市の選挙管理
の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会(以下この条において「 数区合同開票区管轄選挙管理委員会 」という。)は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同1の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、これらの者の中から、当該分割開票区にあつては当該分割開票区管轄選挙管理委員会が、当該数区合同開票区にあつては当該 数区合同開票区管轄選挙管理委員会 が、くじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
5項 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、 法
第62条第8項
《8 都道府県の選挙管理委員会が第18条第…》
2項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前2日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理
の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から 分割開票区管轄選挙管理委員会 がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票管理者は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区の開票立会人に選任するとともに、当該数区合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同1の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、これらの者の中から当該分割開票区又は数区合同開票区の開票管理者がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
6項 分割開票区管轄選挙管理委員会 が前2項の規定によるくじを行う場合又は分割開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には当該分割開票区管轄選挙管理委員会は、 数区合同開票区管轄選挙管理委員会 が第4項の規定によるくじを行う場合には当該数区合同開票区管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には
第66条第2項
《2 開票管理者は、開票立会人とともに、当…》
該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。
の規定により当該開票管理者を選任した 指定都市 の区の選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
70条の8 (開票立会人の選任に関する総務省令への委任)
1項 第70条の4
《選挙の期日前2日以後に分割開票区を設けた…》
場合の開票立会人 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域に二以上の分割開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任については、市町
から前条までに規定するもののほか、選挙の期日前2日以後に開票区を設けた場合における開票立会人の選任に関し必要な事項は、総務省令で定める。
71条 (代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定)
1項 開票管理者は、
第41条
《代理投票の仮投票 投票管理者は、法第4…》
8条第1項の規定によつて心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した選挙人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。 2 前項の
及び
第63条第4項
《4 投票管理者は、第1項の規定により受理…》
すべきでないと決定された投票又は第2項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第1項の規定による不受理の決定又は第2項の規定による拒否の
(
第65条の21
《送致を受けた在外投票の措置 第62条第…》
2項、第63条及び第65条の規定は、第65条の7第2項又は第65条の12第2項の規定により送致された在外投票について準用する。 この場合において、第62条第2項中「第65条の13第1項の規定により読み
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた投票については、 法
第66条第1項
《開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱…》
を開き、先ず第50条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。
の例によつて、これを受理するかどうかを決定しなければならない。
72条 (投票の点検)
1項 開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者2人に各別に同1の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同1の衆議院名簿届出政党等又は同1の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)を計算させなければならない。
73条 (得票数の朗読等)
1項 開票管理者は、前条の規定による計算が終わつたときは、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)を朗読しなければならない。ただし、その開票所内にいる選挙人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
74条 (開票録の送付)
1項 開票管理者は、 法
第66条第3項
《3 投票の点検が終わつたときは、開票管理…》
者は、直ちにその結果を選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長に報告しなければならない。
の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、あわせて開票録の写(市町村の選挙にあつては、開票録)を送付しなければならない。
75条 (選挙人名簿及び在外選挙人名簿の返付)
1項 開票管理者は、 法
第66条第3項
《3 投票の点検が終わつたときは、開票管理…》
者は、直ちにその結果を選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長に報告しなければならない。
の規定による報告をした後、直ちに選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を市町村の選挙管理委員会に返付しなければならない。
2項 開票管理者は、選挙人名簿が 法
第19条第3項
《3 選挙人名簿は、政令で定めるところによ…》
り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。
の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合又は在外選挙人名簿が法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合において、前項の規定により当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を返付するときは、次のいずれかの方法により行うものとする。
1号 当該開票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法
2号 当該開票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を市町村の選挙管理委員会に送付する方法
76条 (点検済の投票等の送付)
1項 開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票録(市町村の選挙にあつては、投票録)並びに開票に関する書類とともに、市町村の選挙管理委員会(数市町村合同開票区にあつては次条第2項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会とし、数区合同開票区にあつては同条第3項の規定により指定された区の選挙管理委員会とする。次項において同じ。)に送付しなければならない。
2項 開票管理者は、
第65条
《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》
置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面
(
第65条の21
《送致を受けた在外投票の措置 第62条第…》
2項、第63条及び第65条の規定は、第65条の7第2項又は第65条の12第2項の規定により送致された在外投票について準用する。 この場合において、第62条第2項中「第65条の13第1項の規定により読み
において準用する場合を含む。)の規定により送致を受けた投票を、その封筒を開かないで、不受理の決定をした投票とともに、前項の例により、市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
77条 (開票に関する書類等の保存)
1項 開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、保存しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、数市町村合同開票区については、開票に関する書類は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に 指定都市 が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)において、その協議が調わない場合には都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)において、開票録、投票録及び投票とともに、同項の期間、保存しなければならない。
3項 第1項の規定にかかわらず、数区合同開票区については、開票に関する書類は、 指定都市 の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会において、開票録、投票録及び投票とともに、同項の期間、保存しなければならない。
78条 (繰延開票に関する通知)
1項 都道府県の選挙管理委員会は、 法
第73条
《繰延開票 第57条第1項前段及び第2項…》
の規定は、開票について準用する。
において準用する法第57条第1項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)並びに市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした旨及び当該開票の期日を、それぞれ通知しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3項 指定都市 の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第1項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
4項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第73条
《繰延開票 第57条第1項前段及び第2項…》
の規定は、開票について準用する。
において準用する法第57条第1項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた場合には、関係のある開票管理者( 指定都市 においては、関係のある数区合同開票区の開票管理者及び区の選挙管理委員会を経て関係のある開票管理者)及び選挙長に、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした旨及び当該開票の期日を、それぞれ通知しなければならない。
5項 第1項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について 法
第73条
《繰延開票 第57条第1項前段及び第2項…》
の規定は、開票について準用する。
において準用する法第57条第1項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとしたとき、及び当該開票の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした旨及び当該開票の期日を、それぞれ中央選挙管理会に通知しなければならない。
6項 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選挙区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。
79条
1項 削除
7章 選挙会及び選挙分会
80条 (選挙長又は選挙分会長の職務代理者又は職務管掌者の選任)
1項 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長については都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙の選挙分会長については合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)は、選挙長若しくは選挙分会長に事故があり、又はこれらの者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2項 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長については都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙の選挙分会長については合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)の委員長は、選挙長若しくは選挙分会長及びこれらの者の職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長については中央選挙管理会の委員又は中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員の中から、参議院合同選挙区選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員又は職員の中から、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長については当該選挙分会長の置かれた都道府県の選挙管理委員会の委員又は書記の中から、参議院合同選挙区選挙の選挙分会長については当該選挙分会長の置かれた合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員又は書記の中から、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙及び参議院合同選挙区選挙以外の選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に選挙長又は選挙分会長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
81条 (選挙長若しくは選挙分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)
1項 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長については都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙の選挙分会長については合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)は、 法
第75条第3項
《3 選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者…》
の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合
又は前条第1項の規定により選挙長若しくは選挙分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもつて当該住所の全部の告示に代えることができる。
82条 (選挙立会人となるべき者の届出の方法)
1項 第69条
《開票立会人となるべき者の届出の方法 公…》
職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、当該開票立会人となるべき者の住所、氏名及び生年月日並びに当該届出が
の規定は、選挙立会人となるべき者の届出の方法に準用する。
2項 衆議院小選挙区選出議員又は都道府県の議会の議員の選挙において、 法
第79条第2項
《2 前項に規定する場合においては、当該選…》
挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかを告示しなければならない。
の規定により当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合においては、当該選挙の選挙立会人となるべき者の届出書には、選挙立会人となるべき者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書を添えなければならない。
83条 (長の選挙を延期する場合の選挙立会人)
1項 第70条
《長の選挙を延期する場合の開票立会人 法…》
第86条の4第7項に規定する事由が生じた場合において、候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者で同条第2項、第4項又は第5項の規定により開票立会人となることができなかつたもの
の規定は、 法
第86条の4第7項
《7 地方公共団体の長の選挙について第1項…》
、第2項又は前項の規定により届出のあつた候補者が2人以上ある場合において、その選挙の期日の前日までに、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたため候補者が1人となつたときは、選挙の
に規定する事由が生じた地方公共団体の長の選挙の選挙立会人について準用する。
83条の2 (開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)
1項 第66条
《数市町村合同開票区の開票管理者等 数市…》
町村合同開票区の開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、関係市町村の選挙管理委員会が協議して選任しなければならない。 その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
から
第70条
《長の選挙を延期する場合の開票立会人 法…》
第86条の4第7項に規定する事由が生じた場合において、候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者で同条第2項、第4項又は第5項の規定により開票立会人となることができなかつたもの
の八まで、
第74条
《開票録の送付 開票管理者は、法第66条…》
第3項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、あわせて開票録の写市町村の選挙にあつては、開票録を送付しなければならない。
及び
第77条
《開票に関する書類等の保存 開票に関する…》
書類は、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、保存しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、数市町村合同開票区につ
の規定は、 法
第79条第1項
《衆議院小選挙区選出議員又は地方公共団体の…》
議会の議員若しくは長の選挙において選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、第66条第1項及び第2項、第67条、第68条第1項並びに第68条の2第1項及び第4項の規定を除いた第7章の規定にかかわ
の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合には、適用しない。
83条の3 (開票事務を選挙会事務に併せて行わないこととなつた場合の告示)
1項 衆議院小選挙区選出議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、 法
第79条第2項
《2 前項に規定する場合においては、当該選…》
挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかを告示しなければならない。
の規定により当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示をした後に、都道府県の選挙管理委員会が法第18条第2項の規定により開票区を設けたことにより当該選挙における選挙会の区域と開票区の区域が同一でなくなつた場合には、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行わない旨の告示をしなければならない。
84条 (得票総数の朗読等)
1項 選挙長又は選挙分会長は、 法
第80条
《選挙会又は選挙分会の開催 選挙長衆議院…》
比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙における選挙長を除く。又は選挙分会長は、全ての開票管理者から第66条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は
又は
第81条第2項
《2 前項の選挙長は、すべての選挙分会長か…》
ら同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第101条第4項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙
若しくは第3項(同条第2項及び第3項の規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による計算が終わつたときは、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)を朗読しなければならない。ただし、その選挙会場又は選挙分会場内にいる選挙人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
85条 (選挙録等の送付)
1項 選挙長又は選挙分会長は、選挙会又は選挙分会の事務が終了した場合には、選挙長にあつては選挙録及び選挙会に関する書類を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に、選挙分会長にあつては選挙録及び選挙分会に関する書類を都道府県の選挙管理委員会に、それぞれ送付しなければならない。
86条 (選挙会又は選挙分会に関する書類の保存)
1項 選挙会に関する書類は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)において、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、保存しなければならない。
2項 選挙分会に関する書類は、都道府県の選挙管理委員会において、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、保存しなければならない。
87条 (繰延選挙会又は繰延選挙分会に関する通知)
1項 法
第84条
《繰延選挙会又は繰延選挙分会 第57条第…》
1項前段の規定は、選挙会及び選挙分会について準用する。 この場合において、同項前段中「都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会」とあるのは、「当該選挙に
において準用する法第57条第1項前段の規定により更に期日を定めて選挙会又は選挙分会を行わせることとした場合及び当該選挙会又は選挙分会の期日を定めた場合には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会については都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙の選挙分会については合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)は、当該選挙長又は選挙分会長に対し、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて選挙会又は選挙分会を行わせることとした旨及び当該選挙会又は選挙分会の期日を、それぞれ通知しなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について 法
第84条
《繰延選挙会又は繰延選挙分会 第57条第…》
1項前段の規定は、選挙会及び選挙分会について準用する。 この場合において、同項前段中「都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会」とあるのは、「当該選挙に
において準用する法第57条第1項前段の規定により更に期日を定めて選挙会を行わせることとしたとき、及び当該選挙会の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて選挙会を行わせることとした旨及び当該選挙会の期日を、それぞれ中央選挙管理会に通知しなければならない。
3項 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選挙区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。
8章 公職の候補者等
88条 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
1項 法
第86条第4項
《4 第1項の文書には、当該政党その他の政…》
治団体の名称、本部の所在地及び代表者総裁、会長、委員長その他これらに準ずる地位にある者をいう。以下この条から第86条の七まで、第142条の2第3項、第169条第7項、第175条第9項及び第180条第2
に規定する政令で定める事項は、候補者となるべき者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名とする。
2項 法
第86条第5項
《5 第1項の文書には、次に掲げる文書を添…》
えなければならない。 ただし、直近において行われた衆議院議員の総選挙の期日後に第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第9項の規定による届出をしていないもの同条第4
ただし書に規定する政令で定めるものは、次項第2号に規定する文書とする。
3項 法
第86条第5項第2号
《5 第1項の文書には、次に掲げる文書を添…》
えなければならない。 ただし、直近において行われた衆議院議員の総選挙の期日後に第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第9項の規定による届出をしていないもの同条第4
に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
1号 法
第86条第1項第1号
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》
の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選
に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「 第1号要件文書 」という。)並びに当該 第1号要件文書 にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に次条第2項又は第3項の規定によりその氏名を記載することができないこととされている者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の法第86条第4項に規定する代表者(以下単に「代表者」という。)が誓う旨の宣誓書
2号 法
第86条第1項第2号
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》
の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選
に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書
4項 法
第86条第5項第6号
《5 第1項の文書には、次に掲げる文書を添…》
えなければならない。 ただし、直近において行われた衆議院議員の総選挙の期日後に第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第9項の規定による届出をしていないもの同条第4
に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。
1号 法
第92条第1項
《第86条第1項から第3項まで若しくは第8…》
項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者1人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書その権
の規定による供託をしたことを証明する書面(候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
2号 候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
5項 法
第86条第6項
《6 第2項及び第3項の文書には、候補者と…》
なるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 法
第86条第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員の候補者となろ…》
うとする者は、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
の文書の記載事項候補者となるべき者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
2号 法
第86条第3項
《3 選挙人名簿に登録された者が他人を衆議…》
院小選挙区選出議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第1項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の届出をすることができる。
の文書の記載事項前号に定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日
6項 法
第86条第7項
《7 第2項及び第3項の文書には、第86条…》
の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の二、第251条の二又は第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者とな
に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
1号 法
第86条第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員の候補者となろ…》
うとする者は、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
の文書の添付文書次に掲げる文書
イ 法
第92条第1項
《第86条第1項から第3項まで若しくは第8…》
項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者1人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書その権
の規定による供託をしたことを証明する書面(候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
ロ 候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
2号 法
第86条第3項
《3 選挙人名簿に登録された者が他人を衆議…》
院小選挙区選出議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第1項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の届出をすることができる。
の文書の添付文書前号に定める文書並びに候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書
7項 法
第86条第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》
の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選
から第3項まで、第5項又は第7項の文書に記載する候補者となるべき者の氏名は、当該候補者となるべき者の戸籍簿に記載された氏名(以下「 本名 」という。)によらなければならない。
8項 候補者届出政党は、 法
第86条第13項
《13 第1項から第3項まで、第8項、第1…》
1項若しくは前項の規定による届出があつたとき、第9項の規定により届出を却下したとき又は候補者が死亡し若しくは第91条第1項若しくは第2項若しくは第103条第4項の規定に該当するに至つたことを知つたとき
の告示、法第149条第1項の新聞広告、法第150条第1項の政見放送、法第151条第1項の経歴放送、法第167条第1項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該候補者届出政党の届出に係る候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、 本名 に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(以下「 通称 」という。)が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、当該候補者の承諾を得て、当該 通称 について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、法第86条第1項の文書に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。
9項 前項の規定は、 法
第86条第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員の候補者となろ…》
うとする者は、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
、第3項又は第8項の規定による届出のあつた候補者(同項の規定による届出のあつた候補者のうち候補者届出政党の届出に係る候補者を除く。)が、法第86条第13項の告示、法第149条第1項の新聞広告、法第151条第1項の経歴放送、法第167条第1項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、 本名 に代えて 通称 が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。
10項 選挙長は、第8項(前項において準用する場合を含む。)の規定による認定をした場合においては、直ちに認定書を当該認定を申請した候補者届出政党又は候補者に交付しなければならない。
11項 法
第86条第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》
の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選
から第3項まで、第5項又は第7項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該文書を届け出た候補者届出政党、候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
12項 法
第86条第11項
《11 候補者届出政党は、第1項の規定によ…》
り候補者の届出をした場合には同項の公示又は告示があつた日に、第8項の規定により候補者の届出をした場合には当該選挙の期日前3日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者の届出を取り下げることができない。
の規定により候補者の届出を取り下げる旨の届出又は同条第12項の規定により候補者たることを辞する旨の届出は、文書でしなければならない。
88条の2 (候補者届出政党に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
1項 法
第86条第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》
の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選
又は第8項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数については、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなつた者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期が当該届出の時まで引き続いているものとしたならば、それぞれ当該届出の時まで引き続き衆議院議員として在任することができた者に限る。)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなつた者(その参議院議員の任期が当該届出の時まで引き続いているものとしたならば、当該届出の時まで引き続き参議院議員として在任することができた者に限る。)は、同号に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして、算定するものとする。
2項 衆議院議員の選挙において小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、 法
第86条第1項第1号
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》
の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選
に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該衆議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等(法第86条の5第1項又は第86条の6第1項若しくは第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体でいずれの選挙区においても法第86条第1項若しくは第8項又は第86条の2第1項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第3項第1号に規定する 第1号要件文書 若しくは次条第3項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、前条第3項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
3項 衆議院小選挙区選出議員の選挙(衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、 法
第86条第1項第1号
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》
の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選
に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該衆議院小選挙区選出議員の選挙(当該選挙と同時に行われる他の衆議院小選挙区選出議員の選挙を含む。)において、当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党(法第86条の5第1項の規定による衆議院小選挙区選出議員の候補者となるべき者の選定の手続の届出をした政党その他の政治団体でいずれの選挙区においても法第86条第1項又は第8項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第3項第1号に規定する 第1号要件文書 にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
4項 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における 法
第86条第1項第2号
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》
の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選
に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(同項又は同条第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(同条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
5項 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における 法
第86条第1項第2号
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》
の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選
に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
6項 第1項の場合においては、前条第3項第1号並びに第2項及び第3項の衆議院議員又は参議院議員には、第1項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
88条の3 (衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿に添えて届け出るべき文書等)
1項 法
第86条の2第2項
《2 前項の規定による届出は、当該選挙の期…》
日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、当該衆議院名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。 ただし、衆議院名称届出政党が、同項の規定による届出をする場合においては、第2号に掲げる
ただし書に規定する政令で定めるものは、第3項第2号に規定する文書とする。
2項 法
第86条の2第2項第1号
《2 前項の規定による届出は、当該選挙の期…》
日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、当該衆議院名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。 ただし、衆議院名称届出政党が、同項の規定による届出をする場合においては、第2号に掲げる
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 衆議院名簿登載者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
2号 衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。以下この号において同じ。)である場合においては、当該衆議院名簿登載者が候補者である衆議院小選挙区選出議員の選挙区の名称
3項 法
第86条の2第2項第3号
《2 前項の規定による届出は、当該選挙の期…》
日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、当該衆議院名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。 ただし、衆議院名称届出政党が、同項の規定による届出をする場合においては、第2号に掲げる
に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
1号 法
第86条の2第1項第1号
《衆議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書以下「衆議院名簿
に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「 第1号要件文書 」という。)並びに当該 第1号要件文書 にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に次条第2項において準用する前条第2項又は次条第3項の規定によりその氏名を記載することができないこととされている者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
2号 法
第86条の2第1項第2号
《衆議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書以下「衆議院名簿
に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書
4項 法
第86条の2第2項第7号
《2 前項の規定による届出は、当該選挙の期…》
日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、当該衆議院名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。 ただし、衆議院名称届出政党が、同項の規定による届出をする場合においては、第2号に掲げる
に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。
1号 法
第92条第2項
《2 第86条の2第1項の規定により届出を…》
しようとする政党その他の政治団体は、選挙区ごとに、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者1人につき、6,010,000円当該衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選
の規定による供託をしたことを証明する書面
2号 衆議院名簿登載者の戸籍の謄本又は抄本
5項 法
第86条の2第1項
《衆議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書以下「衆議院名簿
の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数二十以内のものでなければならない。
6項 衆議院名簿又は 法
第86条の2第2項
《2 前項の規定による届出は、当該選挙の期…》
日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、当該衆議院名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。 ただし、衆議院名称届出政党が、同項の規定による届出をする場合においては、第2号に掲げる
の文書に記載する衆議院名簿登載者の氏名は、当該衆議院名簿登載者の 本名 によらなければならない。
7項 衆議院名簿届出政党等は、 法
第86条の2第13項
《13 第1項、第9項若しくは第10項の規…》
定による届出があつたとき、第7項の規定により衆議院名簿における衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は第11項若しくは前項の規定により届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに
の告示、法第149条第2項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第167条第2項の選挙公報及び法第175条第1項の掲示に当該衆議院名簿登載者の氏名が記載され、又は使用される場合において、 本名 に代えて 通称 が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、当該通称について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、衆議院名簿に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。
8項 選挙長は、前項の規定による認定をした場合においては、直ちに認定書を当該認定を申請した衆議院名簿届出政党等に交付しなければならない。
9項 衆議院名簿又は 法
第86条の2第2項
《2 前項の規定による届出は、当該選挙の期…》
日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、当該衆議院名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。 ただし、衆議院名称届出政党が、同項の規定による届出をする場合においては、第2号に掲げる
の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
88条の4 (衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
1項 第88条の2第1項
《法第86条第1項又は第8項の規定による届…》
出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議
の規定は、 法
第86条の2第1項
《衆議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書以下「衆議院名簿
の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が存在しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が存在しない場合における同項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
2項 第88条の2第2項
《2 衆議院議員の選挙において小選挙区選出…》
議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該衆議院議員の選挙において、当該政党その他の
の規定は、衆議院議員の選挙において小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合における前条第3項第1号に規定する 第1号要件文書 の記載について準用する。
3項 衆議院比例代表選出議員の選挙(衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、 法
第86条の2第1項第1号
《衆議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書以下「衆議院名簿
に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該衆議院比例代表選出議員の選挙(当該選挙と同時に行われる他の衆議院比例代表選出議員の選挙を含む。)において、当該政党その他の政治団体以外の衆議院名簿届出政党等(法第86条の5第1項の規定による衆議院名簿登載者の選定の手続の届出をした政党その他の政治団体又は法第86条の6第1項若しくは第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体でいずれの選挙区においても法第86条の2第1項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第3項第1号に規定する 第1号要件文書 にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
4項 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における 法
第86条の2第1項第2号
《衆議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書以下「衆議院名簿
に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(法第86条第1項又は第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
5項 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における 法
第86条の2第1項第2号
《衆議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書以下「衆議院名簿
に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
6項 第1項の場合においては、前条第3項第1号並びに第2項において準用する
第88条の2第2項
《2 衆議院議員の選挙において小選挙区選出…》
議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該衆議院議員の選挙において、当該政党その他の
及び第3項の衆議院議員又は参議院議員には、第1項において準用する
第88条の2第1項
《法第86条第1項又は第8項の規定による届…》
出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議
に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
88条の5 (参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿に添えて届け出るべき文書等)
1項 法
第86条の3第2項
《2 前条第2項、第3項、第5項、第7項第…》
4号を除く。及び第8項から第14項までの規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。 この場合において、同条第2項各号列記以外の部分中「前項」とあるのは「次条第1項」と、「衆議院名簿」とある
において準用する法第86条の2第2項ただし書に規定する政令で定めるものは、第3項第2号に規定する文書とする。
2項 法
第86条の3第2項
《2 前条第2項、第3項、第5項、第7項第…》
4号を除く。及び第8項から第14項までの規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。 この場合において、同条第2項各号列記以外の部分中「前項」とあるのは「次条第1項」と、「衆議院名簿」とある
において準用する法第86条の2第2項第1号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 参議院名簿登載者が、当該参議院名簿を届け出る政党その他の政治団体に所属する者であるか又は当該政党その他の政治団体の推薦する者であるかの別
2号 参議院名簿登載者が法律の定めるところにより参議院議員と兼ねることができない職にある者である場合には、その職名
3項 法
第86条の3第2項
《2 前条第2項、第3項、第5項、第7項第…》
4号を除く。及び第8項から第14項までの規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。 この場合において、同条第2項各号列記以外の部分中「前項」とあるのは「次条第1項」と、「衆議院名簿」とある
において準用する法第86条の2第2項第3号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
1号 法
第86条の3第1項第1号
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号及び次条において「 第1号要件文書 」という。)並びに当該 第1号要件文書 にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等(法第86条の7第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で法第86条の3第1項の規定による届出をしていないものを含む。)若しくは法第150条第1項第2号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の同号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として
第111条の6第2項第1号
《2 法第150条第6項に規定する政令で定…》
める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第150条第1項第2号イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ1に該当する政党その他の政治
に規定する5人要件文書にその氏名を記載された者を当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として当該第1号要件文書にその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
2号 法
第86条の3第1項第2号
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書
3号 法
第86条の3第1項第3号
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの当該参議院議員の選挙における10人以上の参議院名簿登載者又は所属候補者(法第86条の4第3項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。次条第2項、第3項及び第6項において同じ。)の氏名を記載した文書(次条において「 第3号要件文書 」という。)
4項 法
第86条の3第2項
《2 前条第2項、第3項、第5項、第7項第…》
4号を除く。及び第8項から第14項までの規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。 この場合において、同条第2項各号列記以外の部分中「前項」とあるのは「次条第1項」と、「衆議院名簿」とある
において準用する法第86条の2第2項第7号に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。
1号 法
第92条第3項
《3 第86条の3第1項の規定により届出を…》
しようとする政党その他の政治団体は、当該参議院名簿の参議院名簿登載者1人につき、6,010,000円又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。
の規定による供託をしたことを証明する書面
2号 参議院名簿登載者の戸籍の謄本又は抄本
5項 法
第86条の3第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数二十以内のものでなければならない。
6項 参議院名簿又は 法
第86条の3第2項
《2 前条第2項、第3項、第5項、第7項第…》
4号を除く。及び第8項から第14項までの規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。 この場合において、同条第2項各号列記以外の部分中「前項」とあるのは「次条第1項」と、「衆議院名簿」とある
において準用する法第86条の2第2項の文書に記載する参議院名簿登載者の氏名は、当該参議院名簿登載者の 本名 によらなければならない。
7項 第88条の3第7項
《7 衆議院名簿届出政党等は、法第86条の…》
2第13項の告示、法第149条第2項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第167条第2項の選挙公報及び法第175条第1項の掲示に当該衆議院名簿登載者の氏名が記載され、又は使用される場合において
及び第8項の規定は、参議院名簿届出政党等が、 法
第86条の3第2項
《2 前条第2項、第3項、第5項、第7項第…》
4号を除く。及び第8項から第14項までの規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。 この場合において、同条第2項各号列記以外の部分中「前項」とあるのは「次条第1項」と、「衆議院名簿」とある
において準用する法第86条の2第13項の告示、法第149条第3項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第167条第2項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該参議院名簿登載者の氏名が記載され、又は使用される場合において、 本名 に代えて 通称 が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。
8項 参議院名簿又は 法
第86条の3第2項
《2 前条第2項、第3項、第5項、第7項第…》
4号を除く。及び第8項から第14項までの規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。 この場合において、同条第2項各号列記以外の部分中「前項」とあるのは「次条第1項」と、「衆議院名簿」とある
において準用する法第86条の2第2項の文書の記載事項に異動を生じた場合には、当該参議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
9項 参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙について 法
第86条の3第2項
《2 前条第2項、第3項、第5項、第7項第…》
4号を除く。及び第8項から第14項までの規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。 この場合において、同条第2項各号列記以外の部分中「前項」とあるのは「次条第1項」と、「衆議院名簿」とある
において読み替えて準用する法第86条の2第2項の規定を適用する場合には、同項ただし書中「任期満了前90日に当たる日から7日を経過する日まで」とあるのは、「参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙を行うべき事由が生じた旨を中央選挙管理会が告示した日から3日を経過する日まで」とする。
88条の6 (参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
1項 第88条の2第1項
《法第86条第1項又は第8項の規定による届…》
出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議
の規定は、 法
第86条の3第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
2項 参議院議員の選挙において比例代表選出議員の選挙と選挙区選出議員の選挙を同時に行う場合には、 法
第86条の3第1項第1号
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等(法第86条の7第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で法第86条の3第1項の規定による届出をしていないものを含む。)若しくは法第150条第1項第2号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として 第1号要件文書 にその氏名を記載された者、当該政党その他の政治団体以外の同号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として
第111条の6第2項第1号
《2 法第150条第6項に規定する政令で定…》
める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第150条第1項第2号イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ1に該当する政党その他の政治
に規定する5人要件文書にその氏名を記載された者又は当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者若しくは所属候補者として 第3号要件文書 にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
3項 参議院比例代表選出議員の選挙(参議院選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、 法
第86条の3第1項第1号
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院比例代表選出議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等(法第86条の7第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で法第86条の3第1項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として 第1号要件文書 にその氏名を記載された者又は当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者若しくは所属候補者として 第3号要件文書 にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
4項 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における 法
第86条の3第1項第2号
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(法第86条第1項又は第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
5項 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における 法
第86条の3第1項第2号
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、同項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
6項 法
第86条の3第1項第3号
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者若しくは所属候補者として 第3号要件文書 にその氏名を記載された者又は当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として 第1号要件文書 にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体の参議院名簿登載者又は所属候補者として、第3号要件文書にその氏名を記載することができない。
7項 第1項の場合においては、前条第3項第1号並びに第2項、第3項及び前項に規定する衆議院議員又は参議院議員には、第1項において準用する
第88条の2第1項
《法第86条第1項又は第8項の規定による届…》
出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議
に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
89条 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
1項 法
第86条の4第3項
《3 前2項の文書には、公職の候補者となる…》
べき者の氏名、本籍、住所、生年月日、職業及び所属する政党その他の政治団体の名称二以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか1の政党その他の政治団体の名称とし、次項に規定する証明書に係る政党そ
に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 法
第86条の4第1項
《公職の候補者衆議院議員又は参議院比例代表…》
選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
の文書の記載事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 参議院選挙区選出議員の選挙候補者となるべき者が法律の定めるところにより参議院議員と兼ねることができない職にある者である場合には、その職名
ロ 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙次に掲げる事項
(1) 公職の候補者となるべき者が法律の定めるところにより当該公職と兼ねることができない職にある者である場合には、その職名
(2) 公職の候補者となるべき者が当該地方公共団体に対し 地方自治法
第92条
《 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院…》
議員又は参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を
の二又は
第142条
《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》
共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべ
に規定する関係を有する場合には、当該関係を有する旨
2号 法
第86条の4第2項
《2 選挙人名簿に登録された者が他人を公職…》
の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその推薦の届出をすることができる。
の文書の記載事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 参議院選挙区選出議員の選挙前号イに定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日
ロ 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙前号ロに定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日
2項 法
第86条の4第4項
《4 第1項及び第2項の文書には、次の各号…》
に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める宣誓書、所属する政党その他の政治団体の名称を記載する場合にあつては当該記載に関する当該政党その他の政治団体の証明書参議院選挙区選出議員の候補者については、当該政
に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
1号 法
第86条の4第1項
《公職の候補者衆議院議員又は参議院比例代表…》
選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
の文書の添付文書次に掲げる文書
イ 法
第92条第1項
《第86条第1項から第3項まで若しくは第8…》
項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者1人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書その権
の規定による供託をしたことを証明する書面(公職の候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
ロ 公職の候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
2号 法
第86条の4第2項
《2 選挙人名簿に登録された者が他人を公職…》
の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその推薦の届出をすることができる。
の文書の添付文書前号に定める文書並びに公職の候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書
3項 法
第86条の4第1項
《公職の候補者衆議院議員又は参議院比例代表…》
選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
、第2項又は第4項の文書に記載する公職の候補者となるべき者の氏名は、 本名 によらなければならない。
4項 法
第86条の4第1項
《公職の候補者衆議院議員又は参議院比例代表…》
選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
又は第2項の文書に記載する政党その他の政治団体の名称が字数20を超える場合には、字数二十以内の略称を併せて記載しなければならない。
5項 第88条第8項
《8 候補者届出政党は、法第86条第13項…》
の告示、法第149条第1項の新聞広告、法第150条第1項の政見放送、法第151条第1項の経歴放送、法第167条第1項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該候補者届出政党の届出に係る候
及び第10項の規定は、公職の候補者が、 法
第46条の2第1項
《地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の投…》
票次条、第48条の二及び第49条の規定による投票を除く。については、地方公共団体は、前条第1項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公
の投票用紙、法第86条の4第11項の告示、法第149条第4項の新聞広告、法第150条第1項若しくは第3項の政見放送、法第151条第1項若しくは第3項の経歴放送、法第167条第1項(法第172条の2の規定により条例で定める場合を含む。)の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該公職の候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、 本名 に代えて 通称 が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。
6項 法
第86条の4第1項
《公職の候補者衆議院議員又は参議院比例代表…》
選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
、第2項又は第4項の文書の記載事項に異動を生じた場合には、当該文書を届け出た候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
7項 法
第86条の4第10項
《10 公職の候補者は、第1項又は第2項の…》
規定により届出のあつた公職の候補者にあつては第1項の公示又は告示があつた日に、第5項、第6項又は第8項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては当該各項に定める日までに選挙長に届出をしなければ、そ
の規定により公職の候補者たることを辞する旨の届出は、文書でしなければならない。
89条の2 (候補者の選定の手続の届出書に添付すべき文書等)
1項 法
第86条の5第3項
《3 第1項の文書には、当該政党その他の政…》
治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び第86条第1項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
1号 法
第86条第1項第1号
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》
の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選
に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするもの当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「 第1号要件文書 」という。)並びに当該 第1号要件文書 にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
2号 法
第86条第1項第2号
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》
の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選
に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするもの
第88条第3項第2号
《3 法第86条第5項第2号に規定する政令…》
で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属す
に定める文書
2項 第88条の2第1項
《法第86条第1項又は第8項の規定による届…》
出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議
の規定は、 法
第86条の5第1項
《第86条第1項各号のいずれかに該当する政…》
党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の衆議院小選挙区選出議員の候補者となるべき者の選定及び衆議院名簿登載者の選定以下この条において「候補者の選定」という。の手続を定めたときは、その日から7日
の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における法第86条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
3項 法
第86条第1項第1号
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》
の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選
に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするものは、当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する衆議院議員又は参議院議員を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第1項第1号に規定する 第1号要件文書 にその氏名を記載することができない。
4項 第2項の場合においては、第1項第1号及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第2項において準用する
第88条の2第1項
《法第86条第1項又は第8項の規定による届…》
出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議
に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
89条の3 (衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称等の届出書に添付すべき文書等)
1項 法
第86条の6第4項
《4 第1項及び第2項の文書には、当該政党…》
その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が第86条の2第1項第1号又は第2号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
1号 法
第86条の2第1項第1号
《衆議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書以下「衆議院名簿
に該当する政党その他の政治団体として法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をするもの当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「 第1号要件文書 」という。)並びに当該 第1号要件文書 にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体でこれらの規定による届出をしたものに所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
2号 法
第86条の2第1項第2号
《衆議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書以下「衆議院名簿
に該当する政党その他の政治団体として法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をするもの
第88条の3第3項第2号
《3 法第86条の2第2項第3号に規定する…》
政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条の2第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体
に定める文書
2項 第88条の2第1項
《法第86条第1項又は第8項の規定による届…》
出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議
の規定は、 法
第86条の6第1項
《第86条の2第1項に規定する政党その他の…》
政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日から30日以内当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間に、郵便等によることなく
又は第2項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における法第86条の2第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
3項 法
第86条の2第1項第1号
《衆議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書以下「衆議院名簿
に該当する政党その他の政治団体として法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をするものは、当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体でこれらの規定による届出をしたものに所属する衆議院議員又は参議院議員を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第1項第1号に規定する 第1号要件文書 にその氏名を記載することができない。
4項 第2項の場合においては、第1項第1号及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第2項において準用する
第88条の2第1項
《法第86条第1項又は第8項の規定による届…》
出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議
に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
5項 衆議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙について 法
第86条の6第1項
《第86条の2第1項に規定する政党その他の…》
政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日から30日以内当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間に、郵便等によることなく
、第2項若しくは第5項の規定又は第2項の規定を適用する場合においては、法第86条の6第1項、第2項及び第5項中「衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日」とあるのは「衆議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙を行うべき事由が生じた旨を中央選挙管理会が告示した日から3日を経過する日にかかる場合にあつては、当該3日を経過する日」と、第2項中「法第86条の6第1項」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた法第86条の6第1項」とする。
6項 法
第86条の6第1項
《第86条の2第1項に規定する政党その他の…》
政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日から30日以内当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間に、郵便等によることなく
又は第2項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数二十以内のものでなければならない。
89条の4 (参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称等の届出書に添付すべき文書等)
1項 法
第86条の7第3項
《3 第1項の文書には、当該政党その他の政…》
治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が第86条の3第1項第1号又は第2号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
1号 法
第86条の3第1項第1号
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
に該当する政党その他の政治団体として法第86条の7第1項の規定による届出をするもの当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「 第1号要件文書 」という。)並びに当該 第1号要件文書 にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
2号 法
第86条の3第1項第2号
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
に該当する政党その他の政治団体として法第86条の7第1項の規定による届出をするもの
第88条の5第3項第2号
《3 法第86条の3第2項において準用する…》
法第86条の2第2項第3号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出
に定める文書
2項 第88条の2第1項
《法第86条第1項又は第8項の規定による届…》
出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議
の規定は、 法
第86条の7第1項
《第86条の3第1項に規定する政党その他の…》
政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から7日を経過する日までの間に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名
の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における法第86条の3第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
3項 法
第86条の3第1項第1号
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
に該当する政党その他の政治団体として法第86条の7第1項の規定による届出をするものは、当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第1項第1号に規定する 第1号要件文書 にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
4項 第2項の場合においては、第1項第1号及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第2項において準用する
第88条の2第1項
《法第86条第1項又は第8項の規定による届…》
出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議
に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
5項 参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙について 法
第86条の7第1項
《第86条の3第1項に規定する政党その他の…》
政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から7日を経過する日までの間に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名
の規定又は第2項の規定を適用する場合においては、法第86条の7第1項中「参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から7日を経過する日」とあるのは「参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙を行うべき事由が生じた旨を中央選挙管理会が告示した日から3日を経過する日」と、第2項中「法第86条の7第1項」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた法第86条の7第1項」とする。
6項 法
第86条の7第1項
《第86条の3第1項に規定する政党その他の…》
政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から7日を経過する日までの間に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名
の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数二十以内のものでなければならない。
90条 (立候補できる公務員)
1項 法
第89条第1項第2号
《国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執…》
行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。若しくは特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方
の規定によつて、在職中、公職の候補者となることができる者は、 地方公営企業等の労働関係に関する法律 (1952年法律第289号)附則第5項に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員とする。
2項 法
第89条第1項第3号
《国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執…》
行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。若しくは特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方
の規定によつて、在職中、公職の候補者となることができる者は、予備自衛官( 自衛隊法
第70条第3項
《3 第1項各号の招集命令により招集された…》
予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となるものとする。 この場合において、当該自衛官の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
の規定により自衛官となつている者を含む。)、即応予備自衛官(同法第75条の4第3項の規定により自衛官となつている者を含む。)及び予備自衛官補並びに臨時又は非常勤の国若しくは地方公共団体の公務員( 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第60条の2第1項
《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》
の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職
( 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)において準用する場合を含む。)に規定する短時間勤務の官職、 国会職員法 (1947年法律第85号)
第4条の2第1項
《各本属長は、年齢60年に達した日以後にこ…》
の法律の規定により退職各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員並びに臨時の職員、法律により任
に規定する短時間勤務の職、 自衛隊法
第41条の2第1項
《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》
の法律の規定により退職臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。をした隊員以下この条及び第46条第2項において「年齢60年以上退職者」とい
に規定する短時間勤務の官職又は 地方公務員法
第22条の4第1項
《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》
団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定
に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)又は行政執行法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定地方独立行政法…》
人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性
に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員若しくは職員( 国家公務員法
第60条の2第1項
《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》
の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職
に規定する短時間勤務の官職又は 地方公務員法
第22条の4第1項
《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》
団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定
に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)で次に掲げる者とする。
1号 委員長及び委員の名称を有する職にある者で別表第2に掲げる者以外の者
2号 顧問、参与、会長、副会長、会員、評議員、専門調査員、審査員、報告員及び観測員の名称を有する職にある者並びに統計調査員、仲介員、保護司及び参与員の職にある者
3号 前2号に該当する者以外の地方公共団体又は特定地方独立行政法人の嘱託員
3項 法
第89条第1項第5号
《国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執…》
行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。若しくは特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方
の規定によつて、在職中、公職の候補者となることができる者は、 地方公営企業等の労働関係に関する法律
第3条第1号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方公営企業 次に掲げる事業これに附帯する事業を含む。を行う地方公共団体が経営する企業をいう。 イ 鉄道事業 ロ 軌道事業 ハ 自動車運送事業
に規定する地方公営企業に従事する職員又は特定地方独立行政法人の職員で、課長又はこれに相当する職以上の主たる事務所における職に在る者以外の者とする。
4項 地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長は、その在職中、当該組合の議会の議員又は管理者の選挙に立候補することを妨げない。地方公共団体の組合の議会の議員又は管理者が、その在職中、当該組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に立候補しようとする場合においても、また、同様とする。
91条 (候補者の届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義務)
1項 公職の候補者は、 法
第91条
《公務員となつた候補者の取扱い 第86条…》
第1項又は第8項の規定により候補者として届出のあつた者候補者届出政党の届出に係るものに限る。が、第88条又は第89条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、当該届出は、取り下げら
又は
第103条第4項
《4 1の選挙につき第96条、第97条、第…》
97条の二又は第112条の規定により当選人と定められた者が、他の選挙につき第86条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による届出のあつたものであるとき、第86条の2第1項若しくは第9項の規定による
の規定により、当該公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは当該公職の候補者たることを辞したものとみなされ又は当該公職の候補者が公職の候補者たる衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者でなくなるものとされた場合においては、直ちにその旨を選挙長に届け出なければならない。
92条 (公職の候補者等に関する通知)
1項 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、選挙長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める事項を、直ちに市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)及び数市町村合同開票区の開票管理者並びに第1号又は第2号ヘに掲げる場合にあつては候補者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会(指定都市においては、区の長及び選挙管理委員会)に通知しなければならない。
1号 法
第86条第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》
の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選
から第3項まで又は第8項の規定による届出があつた場合当該候補者の氏名(
第88条第8項
《8 候補者届出政党は、法第86条第13項…》
の告示、法第149条第1項の新聞広告、法第150条第1項の政見放送、法第151条第1項の経歴放送、法第167条第1項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該候補者届出政党の届出に係る候
(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による認定をしたときは、その認定をした 通称 を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業並びに候補者届出政党の届出に係る候補者にあつては当該候補者届出政党の名称、候補者届出政党の届出に係る候補者以外の候補者にあつては当該候補者の所属する政党その他の政治団体(法第86条第7項の規定により当該候補者が所属する旨の記載があつた政党その他の政治団体をいう。)の名称
2号 次に掲げる場合その旨
イ 候補者が死亡したことを知つた場合
ロ 法
第86条第9項
《9 次の各号のいずれかに該当する事由があ…》
ることを知つたときは、選挙長は、第1項から第3項まで又は前項の規定による届出を却下しなければならない。 第1項又は前項の規定により届出のあつた者につき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所
の規定により候補者の届出を却下した場合
ハ 法
第86条第11項
《11 候補者届出政党は、第1項の規定によ…》
り候補者の届出をした場合には同項の公示又は告示があつた日に、第8項の規定により候補者の届出をした場合には当該選挙の期日前3日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者の届出を取り下げることができない。
の規定により候補者の届出が取り下げられた場合
ニ 法
第86条第12項
《12 候補者候補者届出政党の届出に係るも…》
のを除く。以下この項において同じ。は、第2項又は第3項の規定により届出のあつた候補者にあつては第1項の公示又は告示があつた日に、第8項の規定により届出のあつた候補者にあつては当該選挙の期日前3日までに
の規定により候補者がその候補者たることを辞した場合
ホ 法
第91条第1項
《第86条第1項又は第8項の規定により候補…》
者として届出のあつた者候補者届出政党の届出に係るものに限る。が、第88条又は第89条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、当該届出は、取り下げられたものとみなす。
若しくは
第103条第4項
《4 1の選挙につき第96条、第97条、第…》
97条の二又は第112条の規定により当選人と定められた者が、他の選挙につき第86条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による届出のあつたものであるとき、第86条の2第1項若しくは第9項の規定による
の規定により候補者の届出が取り下げられたものとみなされたこと又は法第91条第2項若しくは第103条第4項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされたことを知つた場合
ヘ 法
第86条第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》
の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選
から第3項までの文書の記載事項で候補者に係るものについて
第88条第11項
《11 法第86条第1項から第3項まで、第…》
5項又は第7項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該文書を届け出た候補者届出政党、候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
の規定による届出があつた場合
2項 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、区の選挙管理委員会)は、当該選挙長から前項の規定による通知(候補者の住所地の市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)に対する通知を除く。)を受けた場合には、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3項 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、 指定都市 の選挙管理委員会は、当該選挙長から第1項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
4項 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、候補者の住所地の市町村の長( 指定都市 においては、区の長)は、当該候補者が死亡したことを知つた場合には、直ちにその旨を当該選挙長に通知しなければならない。
5項 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、候補者の住所地の市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、区の選挙管理委員会)は、当該候補者につき 法
第11条第3項
《3 市町村長は、その市町村に本籍を有する…》
者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第30条の6の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第1項又は第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生
( 政治資金規正法
第28条第4項
《4 公職選挙法第11条第3項の規定は、前…》
3項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項又は第252条」とあるのは、「政治資金規正法第28
において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を当該選挙長に通知しなければならない。
6項 衆議院比例代表選出議員の選挙において、選挙長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める事項を、直ちに当該選挙区の区域内の都道府県の選挙管理委員会並びに第1号又は第2号ニに掲げる場合にあつては衆議院名簿登載者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会( 指定都市 においては、区の長及び選挙管理委員会)に通知しなければならない。
1号 法
第86条の2第1項
《衆議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書以下「衆議院名簿
又は第9項の規定による届出があつた場合当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名並びに当該衆議院名簿登載者の氏名(
第88条の3第7項
《7 衆議院名簿届出政党等は、法第86条の…》
2第13項の告示、法第149条第2項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第167条第2項の選挙公報及び法第175条第1項の掲示に当該衆議院名簿登載者の氏名が記載され、又は使用される場合において
の規定による認定をしたときは、その認定をした 通称 を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業並びに当選人となるべき順位
2号 次に掲げる場合その旨
イ 法
第86条の2第7項
《7 当該選挙の期日までに、次の各号のいず…》
れかに該当する事由が生じたことを知つたときは、選挙長は、第1項の規定による届出に係る衆議院名簿における当該衆議院名簿登載者に係る記載を抹消するとともに、直ちにその旨を当該衆議院名簿届出政党等に通知しな
の規定により衆議院名簿登載者に係る記載を抹消した場合
ロ 法
第86条の2第10項
《10 衆議院名簿届出政党等は、前項に規定…》
する日までに、郵便等によることなく、文書で選挙長に届け出ることにより、衆議院名簿を取り下げることができる。 この場合においては、取下げの事由を証する文書を添えなければならない。
の規定により衆議院名簿が取り下げられた場合
ハ 法
第86条の2第11項
《11 第1項の規定による届出が同項各号の…》
いずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであること若しくは第3項若しくは第5項若しくは第87条第5項の規定に違反してされたものであることを知つたとき又は第1項の規定による届出に係る衆
の規定により同条第1項の規定による届出を却下した場合又は同条第12項の規定により同条第9項の規定による届出を却下した場合
ニ 衆議院名簿又は 法
第86条の2第2項第1号
《2 前項の規定による届出は、当該選挙の期…》
日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、当該衆議院名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。 ただし、衆議院名称届出政党が、同項の規定による届出をする場合においては、第2号に掲げる
の文書の記載事項で衆議院名簿登載者に係るものについて
第88条の3第9項
《9 衆議院名簿又は法第86条の2第2項の…》
文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
の規定による届出があつた場合
7項 衆議院比例代表選出議員の選挙において、都道府県の選挙管理委員会は、当該選挙長から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を選挙分会長及び市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)並びに数市町村合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
8項 第2項から第5項までの規定は、衆議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、第2項中「当該選挙長」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、「前項」とあるのは「第7項」と、第3項中「当該選挙長」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、「第1項」とあるのは「第7項」と読み替えるものとする。
9項 第2項から第7項までの規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、第2項中「当該選挙長」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、「前項」とあるのは「第7項」と、第3項中「当該選挙長」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、「第1項」とあるのは「第7項」と、第6項中「当該選挙区の区域内の都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、同項第1号中「第86条の2第1項又は第9項」とあるのは「第86条の3第1項又は同条第2項において準用する 法
第86条の2第9項
《9 第1項の規定による届出の後この項の規…》
定による届出があつたときは、当該届出の後衆議院名簿登載者でなくなつた者の数が第1項の規定による届出の時における衆議院名簿登載者の数の4分の1に相当する数を超えるに至つたときは、衆議院名簿届出政党等は、
」と、「
第88条の3第7項
《7 衆議院名簿届出政党等は、法第86条の…》
2第13項の告示、法第149条第2項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第167条第2項の選挙公報及び法第175条第1項の掲示に当該衆議院名簿登載者の氏名が記載され、又は使用される場合において
」とあるのは「
第88条の5第7項
《7 第88条の3第7項及び第8項の規定は…》
、参議院名簿届出政党等が、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第13項の告示、法第149条第3項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第167条第2項の選挙公報並びに法第175条第
において準用する
第88条の3第7項
《7 衆議院名簿届出政党等は、法第86条の…》
2第13項の告示、法第149条第2項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第167条第2項の選挙公報及び法第175条第1項の掲示に当該衆議院名簿登載者の氏名が記載され、又は使用される場合において
」と、「並びに当選人となるべき順位」とあるのは「(法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名(
第88条の5第7項
《7 第88条の3第7項及び第8項の規定は…》
、参議院名簿届出政党等が、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第13項の告示、法第149条第3項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第167条第2項の選挙公報並びに法第175条第
において準用する
第88条の3第7項
《7 衆議院名簿届出政党等は、法第86条の…》
2第13項の告示、法第149条第2項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第167条第2項の選挙公報及び法第175条第1項の掲示に当該衆議院名簿登載者の氏名が記載され、又は使用される場合において
の規定による認定をしたときは、その認定をした 通称 を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業並びに当選人となるべき順位)」と、同項第2号イ中「第86条の2第7項」とあるのは「第86条の3第2項において準用する法第86条の2第7項」と、同号ロ中「第86条の2第10項」とあるのは「第86条の3第2項において準用する法第86条の2第10項」と、同号ハ中「第86条の2第11項」とあるのは「第86条の3第2項において準用する法第86条の2第11項」と、「同条第1項」とあるのは「法第86条の3第1項」と、「同条第12項」とあるのは「同条第2項において準用する法第86条の2第12項」と、「同条第9項」とあるのは「法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項」と、同号ニ中「第86条の2第2項第1号」とあるのは「第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第1号」と、「
第88条の3第9項
《9 衆議院名簿又は法第86条の2第2項の…》
文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
」とあるのは「
第88条の5第8項
《8 参議院名簿又は法第86条の3第2項に…》
おいて準用する法第86条の2第2項の文書の記載事項に異動を生じた場合には、当該参議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
」と読み替えるものとする。
10項 第1項から第5項まで及び第7項の規定は、参議院合同選挙区選挙について準用する。この場合において、第1項中「市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)及び数市町村合同開票区の開票管理者」とあるのは「当該参議院合同選挙区選挙の選挙区の区域内の合同選挙区都道府県の選挙管理委員会」と、同項第1号中「
第86条第1項
《選挙会に関する書類は、当該選挙に関する事…》
務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会にお
から第3項まで又は第8項」とあるのは「第86条の4第1項、第2項又は第5項」と、「
第88条第8項
《8 候補者届出政党は、法第86条第13項…》
の告示、法第149条第1項の新聞広告、法第150条第1項の政見放送、法第151条第1項の経歴放送、法第167条第1項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該候補者届出政党の届出に係る候
(同条第9項において準用する場合を含む。)」とあるのは「
第89条第5項
《5 第88条第8項及び第10項の規定は、…》
公職の候補者が、法第46条の2第1項の投票用紙、法第86条の4第11項の告示、法第149条第4項の新聞広告、法第150条第1項若しくは第3項の政見放送、法第151条第1項若しくは第3項の経歴放送、法第
において準用する
第88条第8項
《8 候補者届出政党は、法第86条第13項…》
の告示、法第149条第1項の新聞広告、法第150条第1項の政見放送、法第151条第1項の経歴放送、法第167条第1項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該候補者届出政党の届出に係る候
」と、「第86条第7項」とあるのは「第86条の4第3項」と、「の名称」とあるのは「)の名称(
第89条第4項
《4 法第86条の4第1項又は第2項の文書…》
に記載する政党その他の政治団体の名称が字数20を超える場合には、字数二十以内の略称を併せて記載しなければならない。
の規定による略称の記載がある場合には、当該略称を含む。)」と、同項第2号ロ中「第86条第9項」とあるのは「第86条の4第9項」と、同号ニ中「第86条第12項」とあるのは「第86条の4第10項」と、同号ヘ中「
第86条第1項
《選挙会に関する書類は、当該選挙に関する事…》
務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会にお
から第3項まで」とあるのは「第86条の4第1項又は第2項」と、「
第88条第11項
《11 法第86条第1項から第3項まで、第…》
5項又は第7項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該文書を届け出た候補者届出政党、候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
」とあるのは「
第89条第6項
《6 法第86条の4第1項、第2項又は第4…》
項の文書の記載事項に異動を生じた場合には、当該文書を届け出た候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
」と、第2項中「当該選挙長」とあるのは「合同選挙区都道府県の選挙管理委員会」と、「前項」とあるのは「第7項」と、第3項中「当該選挙長」とあるのは「合同選挙区都道府県の選挙管理委員会」と、「第1項」とあるのは「第7項」と、第7項中「都道府県」とあるのは「合同選挙区都道府県」と、「前項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
11項 第1項から第5項までの規定は、衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙及び参議院合同選挙区選挙以外の選挙について準用する。この場合において、第1項第1号中「
第86条第1項
《選挙会に関する書類は、当該選挙に関する事…》
務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会にお
から第3項まで又は第8項」とあるのは「第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項」と、「
第88条第8項
《8 候補者届出政党は、法第86条第13項…》
の告示、法第149条第1項の新聞広告、法第150条第1項の政見放送、法第151条第1項の経歴放送、法第167条第1項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該候補者届出政党の届出に係る候
(同条第9項において準用する場合を含む。)」とあるのは「
第89条第5項
《5 第88条第8項及び第10項の規定は、…》
公職の候補者が、法第46条の2第1項の投票用紙、法第86条の4第11項の告示、法第149条第4項の新聞広告、法第150条第1項若しくは第3項の政見放送、法第151条第1項若しくは第3項の経歴放送、法第
において準用する
第88条第8項
《8 候補者届出政党は、法第86条第13項…》
の告示、法第149条第1項の新聞広告、法第150条第1項の政見放送、法第151条第1項の経歴放送、法第167条第1項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該候補者届出政党の届出に係る候
」と、「第86条第7項」とあるのは「第86条の4第3項」と、「の名称」とあるのは「)の名称(
第89条第4項
《4 法第86条の4第1項又は第2項の文書…》
に記載する政党その他の政治団体の名称が字数20を超える場合には、字数二十以内の略称を併せて記載しなければならない。
の規定による略称の記載がある場合には、当該略称を含む。)」と、同項第2号ロ中「第86条第9項」とあるのは「第86条の4第9項」と、同号ニ中「第86条第12項」とあるのは「第86条の4第10項」と、同号ヘ中「
第86条第1項
《選挙会に関する書類は、当該選挙に関する事…》
務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会にお
から第3項まで」とあるのは「第86条の4第1項又は第2項」と、「
第88条第11項
《11 法第86条第1項から第3項まで、第…》
5項又は第7項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該文書を届け出た候補者届出政党、候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
」とあるのは「
第89条第6項
《6 法第86条の4第1項、第2項又は第4…》
項の文書の記載事項に異動を生じた場合には、当該文書を届け出た候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
」と読み替えるものとする。
93条 (公職の候補者に係る供託物の返還)
1項 法
第92条第1項
《第86条第1項から第3項まで若しくは第8…》
項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者1人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書その権
の規定により供託をしたものは、公職の候補者が選挙の期日における各投票所を開くべき時刻のうち最も早い時刻までに死亡した場合若しくは法第103条第4項の規定により公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合又は選挙の全部が無効となつた場合には、直ちに法第92条第1項に規定する供託物の返還を請求することができる。
2項 前項に規定する供託をしたものは、公職の候補者の得票数が 法
第93条第1項
《第86条第1項から第3項まで若しくは第8…》
項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第1項の供託物は、衆議院小選
各号に規定する数に達する場合又は法第100条第1項若しくは第4項若しくは
第127条
《選挙運動に関する支出金額の制限額 参議…》
院比例代表選出議員の選挙に係る法第194条第1項に規定する政令で定める額は、52,010,000円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額以下この条において「人数割額」という。及び同項に
の規定により投票が行われなかつた場合には、その選挙及び当選の効力が確定した後、直ちに法第92条第1項に規定する供託物の返還を請求することができる。
93条の2 (衆議院名簿届出政党等に係る供託物の返還等)
1項 衆議院名簿届出政党等は、衆議院比例代表選出議員の選挙の全部が無効となつた場合においては、直ちに 法
第92条第2項
《2 第86条の2第1項の規定により届出を…》
しようとする政党その他の政治団体は、選挙区ごとに、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者1人につき、6,010,000円当該衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選
に規定する供託物の返還を請求することができる。
2項 衆議院名簿届出政党等は、 法
第92条第2項
《2 第86条の2第1項の規定により届出を…》
しようとする政党その他の政治団体は、選挙区ごとに、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者1人につき、6,010,000円当該衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選
に規定する供託物のうち法第94条第1項の規定により国庫に帰属するものとされるもの以外のものについては、その選挙及び当選の効力が確定した後(当該衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われた場合においては、当該衆議院比例代表選出議員の選挙及び当選の効力並びに衆議院名簿登載者で当該衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であるものに係る選挙及び当選の効力が確定した後)、直ちにその返還を請求することができる。
3項 前2項の規定は、参議院名簿届出政党等に係る供託物の返還について準用する。この場合において、前項中「 法
第94条第1項
《衆議院比例代表選出議員の選挙において、衆…》
議院名簿届出政党等につき、選挙区ごとに、3,010,000円に第1号に掲げる数を乗じて得た金額と6,010,000円に第2号に掲げる数を乗じて得た金額を合算して得た額が当該衆議院名簿届出政党等に係る第
」とあるのは、「法第94条第3項」と読み替えるものとする。
9章 削除
94条から96条まで
1項 削除
10章 選挙を同時に行うための特例
97条 (投票用紙の調製)
1項 法
第119条第1項
《都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知…》
事の選挙又は市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。
又は第2項の規定によつて二以上の選挙を同時に行う場合においては、投票用紙は、各選挙ごとに別個に当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が調製しなければならない。
98条 (不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付)
1項 法
第119条第1項
《都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知…》
事の選挙又は市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。
又は第2項の規定によつて同時に行う二以上の選挙について、
第53条第1項
《投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投…》
票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。
、
第54条
《投票録の作成 投票管理者は、投票録を作…》
り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
、
第59条の4第4項
《4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙
又は
第59条の5の4第7項
《7 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
5項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求に係る特定国外派遣隊員について、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙にお
の規定によつて不在者投票のための投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は 郵便等 をもつて発送する場合においては、市町村の選挙管理委員会の委員長は、各選挙ごとに別個の投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもつて発送しなければならない。
99条 (繰上投票の期日の告示及び通知)
1項 都道府県の選挙管理委員会は、 法
第124条
《繰上投票 都道府県の選挙と市町村の選挙…》
を同時に行う場合においては、第56条の規定による投票の期日は、同条の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会が定める。
の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、都道府県の選挙における関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、その旨を通知しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3項 指定都市 の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第1項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
100条 (繰延投票に関する通知)
1項 都道府県の選挙管理委員会は、 法
第125条
《繰延投票 都道府県の選挙と市町村の選挙…》
を同時に行う場合において、第57条第1項に規定する事由を生じたときは、都道府県の選挙管理委員会は、同項の規定の例により更に投票を行わせなければならない。 2 前項の場合においては、市町村の選挙管理委員
の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、都道府県の選挙における関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長並びに市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同条の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ通知しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)並びに市町村の選挙の選挙長に通知しなければならない。
3項 指定都市 の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第1項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
101条 (繰延開票の決定及び通知)
1項 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合において、天災その他避けることのできない事故により開票を行うことができないとき、又は更に開票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて開票を行わせなければならない。
2項 都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた場合には、都道府県の選挙における関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長並びに市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした旨及び当該開票の期日を、それぞれ通知しなければならない。
3項 市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)及び市町村の選挙の選挙長に通知しなければならない。
4項 指定都市 の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第2項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
102条 (同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票管理者、開票管理者等)
1項 法
第126条第3項
《3 第119条第1項又は第2項の規定によ…》
り同時に選挙を行う場合において、地方公共団体の長の選挙について第86条の4第7項に規定する事由が生じた場合に関し必要な事項は、前項の規定に該当する場合を除くほか、政令で定める。
の場合においては、法第86条の4第7項に規定する事由が生ずる前に選任された投票管理者及び開票管理者並びにこれらの者の職務を代理すべき者は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであつた他の選挙の投票管理者及び開票管理者並びにこれらの者の職務を代理すべき者となるものとする。
103条 (同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票立会人)
1項 法
第126条第3項
《3 第119条第1項又は第2項の規定によ…》
り同時に選挙を行う場合において、地方公共団体の長の選挙について第86条の4第7項に規定する事由が生じた場合に関し必要な事項は、前項の規定に該当する場合を除くほか、政令で定める。
の場合においては、法第86条の4第7項に規定する事由が生じる前に選任された投票立会人は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであつた他の選挙の投票立会人となるものとする。
104条 (同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票所及び開票所)
1項 法
第126条第3項
《3 第119条第1項又は第2項の規定によ…》
り同時に選挙を行う場合において、地方公共団体の長の選挙について第86条の4第7項に規定する事由が生じた場合に関し必要な事項は、前項の規定に該当する場合を除くほか、政令で定める。
の場合においては、法第86条の4第7項に規定する事由が生ずる前に告示された投票所及び開票所は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであつた他の選挙の投票所及び開票所とするものとする。
105条 (同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の選挙長等)
1項 第102条
《同時選挙において長の選挙を延期する場合の…》
各選挙の投票管理者、開票管理者等 法第126条第3項の場合においては、法第86条の4第7項に規定する事由が生ずる前に選任された投票管理者及び開票管理者並びにこれらの者の職務を代理すべき者は、それぞれ
及び前条の規定は、 法
第119条第1項
《都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知…》
事の選挙又は市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。
の規定によつて選挙会の区域を同じくする選挙を同時に行う場合における法第126条第3項の各選挙の選挙長、その職務を代理すべき者及び選挙会の場所に、それぞれ準用する。
106条 (開票に関する規定を各選挙を通じて適用する場合)
1項 法
第123条第1項
《第119条第1項又は第2項の規定により同…》
時に選挙を行う場合においては、第36条及び第62条に規定するものを除く外、投票及び開票に関する規定は、各選挙に通じて適用する。 第119条第1項の規定により同時に選挙を行う場合において、選挙会の区域が
の規定中開票に関する部分は、開票区の区域を同じくする選挙を同時に行う場合について適用があるものとする。ただし、法第79条の規定によつて開票の事務を選挙会の事務に併せて行う選挙とこれらの事務を併せて行わない選挙を同時に行う場合においては、これらの選挙相互の間にあつては、この限りでない。
107条 (開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)
1項 第102条
《同時選挙において長の選挙を延期する場合の…》
各選挙の投票管理者、開票管理者等 法第126条第3項の場合においては、法第86条の4第7項に規定する事由が生ずる前に選任された投票管理者及び開票管理者並びにこれらの者の職務を代理すべき者は、それぞれ
及び
第104条
《同時選挙において長の選挙を延期する場合の…》
各選挙の投票所及び開票所 法第126条第3項の場合においては、法第86条の4第7項に規定する事由が生ずる前に告示された投票所及び開票所は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであ
の規定中開票に関する部分は、 法
第79条
《開票事務と選挙会事務との合同 衆議院小…》
選挙区選出議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙において選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、第66条第1項及び第2項、第67条、第68条第1項並びに第68条の2第1項及び第4項の
の規定によつて開票事務を選挙会の事務に合せて行う各選挙を同時に行う場合においては、適用しない。
11章 選挙運動
108条 (選挙事務所設置の届出の方法)
1項 法
第130条第2項
《2 前項各号に掲げるものは、選挙事務所を…》
設置したときは、直ちにその旨を、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会及び当該選挙事
の規定による選挙事務所の設置の届出は、選挙事務所の所在地及びその設置の年月日並びに設置者が公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの及び参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)である場合には当該公職の候補者の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当該公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称)、設置者が推薦届出者である場合には当該推薦届出者の氏名及び当該推薦届出者が届け出た公職の候補者の氏名、設置者が候補者届出政党である場合には当該候補者届出政党の名称、設置者が衆議院名簿届出政党等である場合には当該衆議院名簿届出政党等の名称、設置者が参議院名簿届出政党等である場合には当該参議院名簿届出政党等の名称を記載した文書でしなければならない。
2項 推薦届出者が選挙事務所を設置した場合における前項の文書には、その設置について当該推薦届出者が届け出た公職の候補者の承諾を得たことを証明する書面を添えなければならない。この場合において、推薦届出者が数人あるときは、併せてその代表者であることを証明する書面を添えなければならない。
3項 法
第130条第2項
《2 前項各号に掲げるものは、選挙事務所を…》
設置したときは、直ちにその旨を、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会及び当該選挙事
後段の規定による選挙事務所に異動があつた旨の届出は、前2項の規定の例によるものとする。
109条 (選挙事務所の数の特例)
1項 法
第131条第1項
《前条第1項各号に掲げるものが設置する選挙…》
事務所は、次の区分による数を超えることができない。 ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第1号の選挙事務所にあつては3箇所まで、第4号の選挙事務所にあつては5箇所参
ただし書の規定により同項第1号の選挙事務所を3箇所まで増置することができる選挙区及び当該選挙区における選挙事務所の数は、別表第三で定める。
2項 法
第131条第1項
《前条第1項各号に掲げるものが設置する選挙…》
事務所は、次の区分による数を超えることができない。 ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第1号の選挙事務所にあつては3箇所まで、第4号の選挙事務所にあつては5箇所参
ただし書の規定により同項第4号の選挙事務所を5箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、10箇所)まで増置することができる選挙区又は選挙が行われる区域及び当該選挙区又は選挙が行われる区域における選挙事務所の数は、別表第四で定める。
109条の2 (選挙運動に従事する者等に対し提供できる弁当料の額)
1項 法
第139条
《飲食物の提供の禁止 何人も、選挙運動に…》
関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。を提供することができない。 ただし、衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において、選挙運動衆議院小選挙
ただし書に規定する政令で定める弁当料の額は、法第197条の2第1項の規定により、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が
第129条第1項第1号
《法第197条の2第1項に規定する実費弁償…》
及び報酬の額についての政令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額の基準 次に掲げる区分に応じ、そ
の基準に従い定めた弁当料の額とする。
109条の3 (選挙運動のために使用できる自動車)
1項 法
第141条第6項
《6 第1項の自動車は、町村の議会の議員又…》
は長の選挙以外の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車に、町村の議会の議員又は長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車又は小型貨物自動車道路運送車両法1951年法律第185号第3条の規定に基づき定め
に規定する政令で定める乗用の自動車は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙次に掲げるもの
イ 乗車定員10人以下の乗用自動車でロ又はハに該当するもの以外のもの(二輪自動車(側車付のものを含む。次項において同じ。)以外の自動車については、上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているもの及び上面の全部又は一部が構造上開閉できるものを除く。)
ロ 乗車定員4人以上10人以下の小型自動車(上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているもの及び上面の全部又は一部が構造上開閉できるものを除く。)
ハ 四輪駆動式の自動車で車両重量二トン以下のもの(上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているものを除く。)
2号 町村の議会の議員又は長の選挙前号に定めるもの(小型貨物自動車を除く。)
2項 前項第1号の規定の適用については、同号に規定する自動車(二輪自動車を除く。)で上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開閉できるものを、その上面、側面又は後面の全部又は一部(側面又は後面にある窓を除く。)を走行中開いて使用している場合は、当該自動車は、上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているものとみなす。
109条の4 (自動車の使用の公営)
1項 法
第141条第7項
《7 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第1項の自動車を無料で使用することができる。 ただし、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつて
の規定の適用を受けようとする者は、 道路運送法 (1951年法律第183号)
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(次項において「 一般乗用旅客自動車運送事業者 」という。)その他の者(次項第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を1にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において法第141条第1項の自動車(次項及び第3項において「 選挙運動用自動車 」という。)の使用に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項第2号ロにおいて同じ。)に届け出なければならない。
2項 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で 法
第86条の3第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この条において「 特定候補者 」という。)が同項の契約に基づき当該契約の相手方である 一般乗用旅客自動車運送事業者 その他の者(以下この項において「 一般乗用旅客自動車運送事業者等 」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額については、法第141条第7項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。
1号 当該契約が 一般乗用旅客自動車運送事業者 との運送契約(以下この項において「 一般運送契約 」という。)である場合当該 選挙運動用自動車 (同1の日において 一般運送契約 により二台以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三台以上)の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該 特定候補者 が指定するいずれか一台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二台)の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額
2号 当該契約が 一般運送契約 以外の契約である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 当該契約が 選挙運動用自動車 の借入れ契約(以下このイにおいて「 自動車借入れ契約 」という。)である場合当該選挙運動用自動車(同1の日において 自動車借入れ契約 により二台以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三台以上)の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該 特定候補者 が指定するいずれか一台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二台)の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額
ロ 当該契約が 選挙運動用自動車 の燃料の供給に関する契約である場合当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前項の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該 特定候補者 につき 法
第86条第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》
の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選
から第3項まで若しくは第8項若しくは
第86条の4第1項
《公職の候補者衆議院議員又は参議院比例代表…》
選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
、第2項若しくは第5項の規定による公職の候補者の届出又は法第86条の3第1項の規定による参議院名簿の届出(同条第2項において準用する法第86条の2第9項の規定による届出に係る当該特定候補者については、当該届出)のあつた日から当該選挙の期日の前日(法第100条第1項又は第4項の規定により投票を行わないこととなつた場合には、同条第5項の規定による告示の日。第4項において同じ。)までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)
ハ 当該契約が 選挙運動用自動車 の運転手の雇用に関する契約である場合当該選挙運動用自動車の運転手(同1の日において2人以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、3人以上)の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該 特定候補者 が指定するいずれか1人(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか2人)の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額
3項 前項の場合において、 選挙運動用自動車 の使用に関し同1の日につき同項第1号に定める契約と同項第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該 特定候補者 が指定するいずれか1の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同項の規定を適用する。
4項 法
第141条第7項
《7 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第1項の自動車を無料で使用することができる。 ただし、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつて
に規定する政令で定める額は、 特定候補者 1人について、64,500円(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、129,000円)に、当該特定候補者につき法第86条第1項から第3項まで若しくは第8項若しくは第86条の4第1項、第2項若しくは第5項の規定による公職の候補者の届出又は法第86条の3第1項の規定による参議院名簿の届出(同条第2項において準用する法第86条の2第9項の規定による届出に係る当該特定候補者については、当該届出)のあつた日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。
5項 前各項に定めるもののほか、第2項の支払の請求の手続その他法第141条第7項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
109条の5 (通常葉書の表示)
1項 法
第142条第5項
《5 第1項の通常葉書は無料とし、第2項の…》
通常葉書は有料とし、政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。
の規定により日本郵便株式会社において通常葉書に表示をする場合においては、総務省令で定めるところにより有料無料を区別して選挙用である旨の表示をしなければならない。
109条の6 (ビラの頒布方法)
1項 法
第142条第6項
《6 第1項から第3項までのビラは、新聞折…》
込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない。
に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げるビラの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
1号 法
第142条第1項第1号
《衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙に…》
おいては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。 この場合において、ビラについては、散布することができない。 1 衆議院小選挙区選出議
のビラ次に掲げる方法
イ 当該ビラに係る候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
ロ イの候補者を届け出た候補者届出政党の選挙事務所内、政党演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
ハ ロの候補者届出政党である衆議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
ニ イの候補者が所属する衆議院名簿届出政党等( 法
第86条第7項
《7 第2項及び第3項の文書には、第86条…》
の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の二、第251条の二又は第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者とな
(同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該候補者が所属するものとして記載された政党その他の政治団体に限る。)の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
2号 法
第142条第1項第1号
《衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙に…》
おいては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。 この場合において、ビラについては、散布することができない。 1 衆議院小選挙区選出議
の2のビラ次に掲げる方法
イ 当該ビラに係る公職の候補者たる参議院名簿登載者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
ロ イの参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の選挙事務所内における頒布
3号 法
第142条第1項第2号
《衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙に…》
おいては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。 この場合において、ビラについては、散布することができない。 1 衆議院小選挙区選出議
から第7号までのビラ当該ビラに係る候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
4号 法
第142条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、衆議院小選挙…》
区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、二万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書及び四万
のビラ次に掲げる方法
イ 当該ビラに係る候補者届出政党の選挙事務所内、政党演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
ロ イの候補者届出政党が届け出た候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
ハ イの候補者届出政党である衆議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
5号 法
第142条第3項
《3 衆議院比例代表選出議員の選挙において…》
は、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、中央選挙管理会に届け出た2種類以内のビラを、選挙運動のために頒布散布を除く。することができる。
のビラ次に掲げる方法
イ 当該ビラに係る衆議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
ロ イの衆議院名簿届出政党等である候補者届出政党の選挙事務所内、政党演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
ハ ロの候補者届出政党が届け出た候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
ニ イの衆議院名簿届出政党等の所属候補者( 法
第86条第7項
《7 第2項及び第3項の文書には、第86条…》
の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の二、第251条の二又は第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者とな
(同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者として記載された候補者をいう。)の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
109条の7 (通常葉書の作成の公営)
1項 法
第142条第10項
《10 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議…》
員の選挙における公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第1項第1号から第2号までの通常葉書及びビラを無料で作成することができる。 この場合においては、第141条第7項ただ
(同項の通常葉書(以下この条において「 特定通常葉書 」という。)の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、通常葉書の作成を業とする者との間において 特定通常葉書 の作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項において同じ。)に届け出なければならない。
2項 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で 法
第86条の3第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「 特定候補者 」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である通常葉書の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された 特定通常葉書 の一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、当該各号に定める金額)に当該特定通常葉書の作成枚数(当該 特定候補者 を通じて、法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、同条第10項後段において準用する法第141条第7項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該通常葉書の作成を業とする者からの請求に基づき、当該通常葉書の作成を業とする者に対し支払う。
1号 当該 特定通常葉書 の作成枚数が三万五千枚以下である場合7円95銭
2号 当該 特定通常葉書 の作成枚数が三万五千枚を超える場合278,250円と6円88銭にその三万五千枚を超える枚数を乗じて得た金額との合計金額を当該特定通常葉書の作成枚数で除して得た金額(1銭未満の端数がある場合には、その端数は、1銭とする。)
3項 法
第142条第10項
《10 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議…》
員の選挙における公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第1項第1号から第2号までの通常葉書及びビラを無料で作成することができる。 この場合においては、第141条第7項ただ
に規定する政令で定める額は、 特定候補者 1人について、7円95銭に 特定通常葉書 の作成枚数(当該作成枚数が、同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。
4項 前3項に定めるもののほか、第2項の支払の請求の手続その他法第142条第10項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
109条の8 (ビラの作成の公営)
1項 前条の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で 法
第86条の3第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が法第142条第10項(同項のビラの作成に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前条第2項第1号中「三万五千枚」とあるのは「五万枚」と、「7円95銭」とあるのは「7円73銭」と、同項第2号中「三万五千枚」とあるのは「五万枚」と、「278,250円と6円88銭」とあるのは「386,500円と5円18銭」と、同条第3項中「7円95銭」とあるのは「7円73銭」と読み替えるものとする。
110条 (演説会場の文書図画の掲示責任者の氏名等の記載)
1項 法
第143条第1項第4号
《選挙運動のために使用する文書図画は、次の…》
各号のいずれかに該当するもの衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号、第4号の二及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、掲示することができない
のポスター、立札、ちようちん及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。この場合において、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の名称を、参議院名簿登載者(法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、併せて記載しなければならない。
110条の2 (選挙事務所の立札及び看板の類の作成の公営)
1項 法
第143条第14項
《14 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議…》
員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第1項第1号及び第2号の立札及び看板の類、同項第4号の3の個人演説会告知用ポスター衆議院小選挙区選出議員又は参議
(同条第1項第1号の立札及び看板の類(以下この条において「 特定立札及び看板の類 」という。)の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、立札及び看板の類の作成を業とする者との間において 特定立札及び看板の類 の作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項において同じ。)に届け出なければならない。
2項 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で 法
第86条の3第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「 特定候補者 」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である立札及び看板の類の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された 特定立札及び看板の類 の一当たりの作成単価(当該作成単価が56,613円を超える場合には、56,613円)に当該特定立札及び看板の類の作成数(当該 特定候補者 を通じて法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第143条第14項後段において準用する法第141条第7項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該立札及び看板の類の作成を業とする者からの請求に基づき、当該立札及び看板の類の作成を業とする者に対し支払う。
3項 法
第143条第14項
《14 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議…》
員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第1項第1号及び第2号の立札及び看板の類、同項第4号の3の個人演説会告知用ポスター衆議院小選挙区選出議員又は参議
に規定する政令で定める額は、 特定候補者 1人について、56,613円に 特定立札及び看板の類 の作成数(当該作成数が、法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数を超える場合には、当該3を乗じて得た数)を乗じて得た金額とする。
4項 前3項に定めるもののほか、第2項の支払の請求の手続その他法第143条第14項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
110条の3 (自動車等に取り付ける立札及び看板の類の作成の公営)
1項 前条の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で 法
第86条の3第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が法第143条第14項(同条第1項第2号の立札及び看板の類の作成に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前条第2項中「56,613円」とあるのは「53,601円」と、「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「四以内(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八以内)」と、同条第3項中「56,613円」とあるのは「53,601円」と、「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数」とあり、及び「当該3を乗じて得た数」とあるのは「四(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八)」と読み替えるものとする。
110条の4 (ポスターの作成の公営)
1項 法
第143条第14項
《14 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議…》
員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第1項第1号及び第2号の立札及び看板の類、同項第4号の3の個人演説会告知用ポスター衆議院小選挙区選出議員又は参議
(同項のポスター(以下この条において「 特定ポスター 」という。)の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において 特定ポスター の作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項において同じ。)に届け出なければならない。
2項 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で 法
第86条の3第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》
次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載
後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「 特定候補者 」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された 特定ポスター の一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、当該各号に定める金額)に当該特定ポスターの作成枚数(当該 特定候補者 を通じて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては当該選挙区におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては七万枚の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第143条第14項後段において準用する法第141条第7項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
1号 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に316,250円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。)
イ 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百以下である場合541円31銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額
ロ 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500を超える場合270,655円と28円35銭にその500を超える数を乗じて得た金額との合計金額
2号 参議院比例代表選出議員の選挙の場合37円
3項 法
第143条第14項
《14 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議…》
員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第1項第1号及び第2号の立札及び看板の類、同項第4号の3の個人演説会告知用ポスター衆議院小選挙区選出議員又は参議
に規定する政令で定める額は、 特定候補者 1人について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合前項第1号に定める金額に 特定ポスター の作成枚数(当該作成枚数が当該選挙区におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数を超える場合には、当該2を乗じて得た数)を乗じて得た金額
2号 参議院比例代表選出議員の選挙の場合前項第2号に定める金額に 特定ポスター の作成枚数(当該作成枚数が七万枚を超える場合には、七万枚)を乗じて得た金額
4項 前3項に定めるもののほか、第2項の支払の請求の手続その他法第143条第14項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
110条の5 (後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)
1項 法
第143条第16項第1号
《16 公職の候補者又は公職の候補者となろ…》
うとする者公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第
に規定する政令で定める立札及び看板の類の総数は、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「 公職の候補者等 」という。)1人につき又は同1の 公職の候補者等 に係る法第199条の5第1項に規定する 後援団体 (以下この条において「 後援団体 」という。)の全てを通じて、それぞれ、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。
1号 公職の候補者等 が衆議院小選挙区選出議員の選挙に係るものであり、又は 後援団体 が当該公職の候補者等に係るものである場合公職の候補者等にあつては十、後援団体にあつては15
2号 公職の候補者等 が衆議院比例代表選出議員の選挙に係るものであり、又は 後援団体 が当該公職の候補者等に係るものである場合次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数。ただし、1の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域においては、前号に定める数を超えることができない。
イ 当該選挙区の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が十以上十三以下である場合 公職の候補者等 にあつては二十二、 後援団体 にあつては33
ロ 当該選挙区の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が13を超える場合 公職の候補者等 にあつてはその13を超える数が2を増すごとに2を22に加えた数、 後援団体 にあつてはその13を超える数が2を増すごとに3を33に加えた数
3号 公職の候補者等 が参議院比例代表選出議員の選挙に係るものであり、又は 後援団体 が当該公職の候補者等に係るものである場合公職の候補者等にあつては百、後援団体にあつては百五十。ただし、1の都道府県の区域においては、次号に定める数を超えることができない。
4号 公職の候補者等 が参議院選挙区選出議員の選挙(参議院合同選挙区選挙を除く。)若しくは都道府県知事の選挙に係るものであり、又は 後援団体 が当該公職の候補者等に係るものである場合次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数
イ 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が二である場合 公職の候補者等 にあつては十二、 後援団体 にあつては18
ロ 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が2を超える場合 公職の候補者等 にあつてはその2を超える数が2を増すごとに2を12に加えた数、 後援団体 にあつてはその2を超える数が2を増すごとに3を18に加えた数
5号 公職の候補者等 が参議院合同選挙区選挙に係るものであり、又は 後援団体 が当該公職の候補者等に係るものである場合公職の候補者等にあつては二十四、後援団体にあつては36
6号 公職の候補者等 が都道府県の議会の議員、市の議会の議員若しくは 指定都市 以外の市の長の選挙に係るものであり、又は 後援団体 が当該公職の候補者等に係るものである場合6
7号 公職の候補者等 が 指定都市 の長の選挙に係るものであり、又は 後援団体 が当該公職の候補者等に係るものである場合10
8号 公職の候補者等 が町村の議会の議員若しくは長の選挙に係るものであり、又は 後援団体 が当該公職の候補者等に係るものである場合4
2項 公職の候補者等 が衆議院小選挙区選出議員の選挙に係るものであり、かつ、当該選挙と同時に行われる衆議院比例代表選出議員の選挙に係るものである場合には、当該公職の候補者等は衆議院比例代表選出議員の選挙のみに係るものと、当該公職の候補者等に係る 後援団体 は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなして、前項の規定を適用する。
3項 公職の候補者等 が二以上の選挙に係るものとなつた場合には、当該公職の候補者等はこれらの選挙のうちその指定するいずれか1の選挙のみに係るものと、当該公職の候補者等に係る 後援団体 は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなして、第1項の規定を適用する。ただし、公職にある者(当該公職に係る選挙の候補者となろうとする者である者を除く。)が、当該公職以外の1の公職に係る選挙の候補者となろうとする者となつた場合には、その者は当該選挙のみに係るものと、その者に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなし、当該公職以外の二以上の公職に係る選挙の候補者となろうとする者となつた場合には、その者はこれらの選挙のうちその指定するいずれか1の選挙のみに係るものと、その者に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなして、同項の規定を適用する。
4項 法
第143条第17項
《17 前項第1号の立札及び看板の類は、縦…》
百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院
の規定による表示は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の交付する証票を用いてしなければならない。
5項 公職の候補者等 又は 後援団体 が前項の証票の交付を受けようとする場合は、総務省令で定めるところにより、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)にその証票の交付を申請しなければならない。この場合において、後援団体が行う申請は、当該後援団体に係る公職の候補者等の同意を得たものでなければならない。
6項 公職の候補者等 は、前項の同意をするに当たつては、第1項に規定する立札及び看板の類の総数が、当該公職の候補者等に係る 後援団体 が同項各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める数を超えることとならないように配意しなければならない。
7項 1の 後援団体 が2人以上の 公職の候補者等 に係るものとなつた場合には、当該後援団体は、これらの公職の候補者等のうち当該後援団体が指定するいずれか1人の公職の候補者等のみに係る後援団体とみなして、前各項の規定を適用する。
8項 法
第143条第17項
《17 前項第1号の立札及び看板の類は、縦…》
百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院
の当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、 公職の候補者等 又は 後援団体 が第1項各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に規定する選挙で当該公職の候補者等又は当該後援団体に係るものに関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)とする。
111条 (ポスター掲示場)
1項 法
第144条の2第2項
《2 前項の掲示場の総数は、一投票区につき…》
5箇所以上10箇所以内において、政令で定めるところにより算定する。 ただし、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会と協議の上、その総数を減ずることができ
又は第9項に規定するポスター掲示場の総数は、当該市町村の各投票区について、次の表の上欄に掲げる投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び同表の中欄に掲げる投票区ごとの面積に応じ、それぞれ当該下欄に定める数を合計した数とする。
2項 前項の投票区ごとの選挙人名簿登録者数は、その選挙の期日の公示又は告示の日の直近において行われた 法
第22条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、政令で定めると…》
ころにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270条第1項
の規定による選挙人名簿の登録の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の日(その選挙と選挙の期日を同じくし、公示又は告示の日を異にする他の選挙が行われる場合にあつては、これらの期日を同じくする選挙に係る公示又は告示のうち最初に行われる公示又は告示の日の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の日)現在において当該選挙人名簿に登録されている者の総数とし、前項の投票区ごとの面積は、市町村の選挙管理委員会が調査したおおむねの面積とする。
3項 法
第144条の2第3項
《3 第1項の掲示場は、市町村の選挙管理委…》
員会が、投票区ごとに、政令で定める基準に従い、公衆の見やすい場所に設置する。
(同条第10項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 各投票区に設置するポスター掲示場の数は、それぞれの投票区の選挙人名簿登録者数及び面積に応じ、おおむね第1項の表の下欄に掲げる数に準ずること。
2号 各投票区に設置するポスター掲示場の配置は、当該投票区における人口密度、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。
111条の2 (ポスターの掲示に関する便宜供与)
1項 市町村の選挙管理委員会は、ポスター掲示場の設置場所を表示した図面を交付し、ポスターのはりつけの請負のあつせんをし、又はポスター掲示場に掲示されたポスターが汚損し若しくは脱落している旨の通報をする等ポスターの掲示に関する便宜の供与に努めなければならない。
111条の3 (都道府県の設置する任意制ポスター掲示場)
1項 法
第144条の2第8項
《8 都道府県の議会の議員の選挙については…》
都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設けることができる。
又は法第144条の4の規定によつて都道府県の議会の議員の選挙についてポスター掲示場を設けることとした場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該都道府県の条例の定めるところにより、ポスター掲示場の設置に関する事務を行わなければならない。
111条の4 (政見放送)
1項 衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、日本放送協会及び都道府県ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者( 法
第150条第1項
《衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選…》
出議員の選挙においては、それぞれ候補者届出政党又は参議院選挙区選出議員の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に
に規定する基幹放送事業者をいう。以下
第111条
《議員又は長の欠けた場合等の通知 衆議院…》
議員、参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員に欠員を生じた場合又は地方公共団体の長が欠け若しくはその退職の申立てがあつた場合においては、次の区分により、その旨を通知しなければならない。 1 衆議院
の九までにおいて同じ。)の放送設備によりその政見(当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。)を放送することができる。
2項 参議院選挙区選出議員の選挙においては、当該選挙における候補者は、日本放送協会及び選挙区ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者の放送設備によりその政見を放送することができる。
3項 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、日本放送協会及び選挙区ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者の放送設備によりその政見(衆議院名簿登載者の紹介を含む。)を放送することができる。
4項 参議院比例代表選出議員の選挙においては、参議院名簿届出政党等は、日本放送協会の放送設備によりその政見(参議院名簿登載者の紹介を含む。)を放送することができる。
5項 都道府県知事の選挙においては、当該選挙における候補者は、日本放送協会及び総務大臣が定める基幹放送事業者の放送設備によりその政見を放送することができる。
6項 法
第150条第4項
《4 第1項の放送のうち衆議院小選挙区選出…》
議員の選挙における候補者届出政党の放送に関しては、当該都道府県における届出候補者を有する全ての候補者届出政党に対して、同一放送設備を使用し、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数12人
に規定する政令で定める時間数は、候補者届出政党の数その他の事情を考慮して、総務大臣が日本放送協会及び基幹放送事業者と協議の上、第1項の規定による放送を行う場合における放送の単位として定める時間数に当該都道府県における候補者届出政党の届出候補者の数に応じて定める数値を乗じて得た時間数とする。
7項 法
第150条第5項
《5 第1項の放送のうち参議院選挙区選出議…》
員の選挙における候補者の放送又は第3項の放送に関しては、それぞれの選挙ごとに当該選挙区選挙区がないときは、その区域の全ての公職の候補者衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院
に規定する政令で定める時間数(衆議院名簿届出政党等に係るものに限る。)は、衆議院名簿届出政党等の数その他の事情を考慮して、総務大臣が日本放送協会及び基幹放送事業者と協議の上、第3項の規定による放送を行う場合における放送の単位として定める時間数に当該選挙区における衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数に応じて定める数値を乗じて得た時間数とする。
8項 法
第150条第5項
《5 第1項の放送のうち参議院選挙区選出議…》
員の選挙における候補者の放送又は第3項の放送に関しては、それぞれの選挙ごとに当該選挙区選挙区がないときは、その区域の全ての公職の候補者衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院
に規定する政令で定める時間数(参議院名簿届出政党等に係るものに限る。)は、参議院名簿届出政党等の数その他の事情を考慮して、総務大臣が日本放送協会と協議の上、第4項の規定による放送を行う場合における放送の単位として定める時間数に参議院名簿登載者の数に応じて定める数値を乗じて得た時間数とする。
111条の5 (政見放送のための録音又は録画の公営)
1項 法
第150条第2項
《2 前項各号に掲げるものは、政令で定める…》
ところにより、政令で定める額の範囲内で、同項の政見の放送のための録音又は録画を無料ですることができる。
の規定の適用を受けようとする候補者届出政党又は同条第1項第2号イ若しくはロに掲げる者(次項及び第3項において「 候補者届出政党等 」という。)は、録音又は録画を業とする者との間において同条第2項の政見の放送のための録音又は録画(次項及び第3項において「 特定録音等 」という。)に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に届け出なければならない。
2項 都道府県は、 候補者届出政党等 (前項の規定による届出をしたものに限る。次項において同じ。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である録音又は録画を業とする者に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合算額を、当該録音又は録画を業とする者からの請求に基づき、当該録音又は録画を業とする者に対し支払う。
1号 当該契約に基づく 特定録音等 (法第150条第1項の政見の放送のために必要な複製を除く。以下この号及び次項において同じ。)で日本放送協会又は前条第1項に規定する都道府県ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者若しくは同条第2項に規定する選挙区ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者において放送されたもの( 法
第151条の2
《政見放送及び経歴放送を中止する場合 第…》
100条第1項から第4項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、政見放送衆議院小選挙区選出議員の選挙において行われるものを除く。及び経歴放送の手続は、中止する。 2 1の都道府県に
の規定により放送されなかつた特定録音等を含む。次項において同じ。)当該特定録音等に要する金額(当該要する金額が、総務大臣が特定録音等1種類の単価として定める金額(以下この号及び次項において「 録音等公営限度額 」という。)を超える場合には、 録音等公営限度額 )(当該特定録音等が2種類以上ある場合には、当該特定録音等のそれぞれについて当該要する金額と録音等公営限度額とのうちいずれか少ない金額の合計金額)
2号 当該契約に基づく 特定録音等 (法第150条第1項の政見の放送のために必要な複製に限る。)当該複製に要する金額(当該要する金額が、総務大臣が同項の政見の放送のために必要な複製に要する金額として定める金額(以下この号及び次項において「 複製公営限度額 」という。)を超える場合には、 複製公営限度額 )
3項 法
第150条第2項
《2 前項各号に掲げるものは、政令で定める…》
ところにより、政令で定める額の範囲内で、同項の政見の放送のための録音又は録画を無料ですることができる。
に規定する政令で定める額は、1の 候補者届出政党等 について、 録音等公営限度額 に 特定録音等 (日本放送協会又は前条第1項に規定する都道府県ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者若しくは同条第2項に規定する選挙区ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者において放送されたものに限る。)の数を乗じて得た金額に 複製公営限度額 を加えた金額とする。
4項 前3項に定めるもののほか、第2項の支払の請求の手続その他法第150条第2項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
111条の6 (参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る文書の提出等)
1項 法
第150条第1項第2号
《衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選…》
出議員の選挙においては、それぞれ候補者届出政党又は参議院選挙区選出議員の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に
イ又はロに掲げる者は、法第86条の4第1項、第2項又は第5項の規定による届出のあつた日に、次項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に提出しなければならない。
2項 法
第150条第6項
《6 参議院選挙区選出議員の候補者のうち第…》
1項第2号イ又はロに掲げる者は、政令で定めるところにより、その者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ1又は2に該当することを証する政令で定める文書を当該選挙に関する事務を管理する都
に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
1号 法
第150条第1項第2号
《衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選…》
出議員の選挙においては、それぞれ候補者届出政党又は参議院選挙区選出議員の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に
イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ(1)に該当する政党その他の政治団体であるもの当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号及び
第111条の8
《推薦団体又は確認団体に所属する衆議院議員…》
又は参議院議員の数の算定等 第88条の2第1項の規定は、法第150条第6項の規定による文書の提出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満
において「 5人要件文書 」という。)並びに当該 5人要件文書 にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該5人要件文書に
第111条の8第2項
《2 第88条の6第2項の規定は、参議院議…》
員の選挙において比例代表選出議員の選挙と選挙区選出議員の選挙を同時に行う場合における5人要件文書の記載について準用する。
において準用する
第88条の6第2項
《2 参議院議員の選挙において比例代表選出…》
議員の選挙と選挙区選出議員の選挙を同時に行う場合には、法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院議員の選挙において、当該政党その他の政治
の規定又は
第111条の8第3項
《3 参議院選挙区選出議員の選挙参議院比例…》
代表選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。においては、法第150条第1項第2号イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体のうち、同号イ1に該当する政党その他の政治団体は、当
の規定によりその氏名を記載することができないこととされている者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
2号 法
第150条第1項第2号
《衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選…》
出議員の選挙においては、それぞれ候補者届出政党又は参議院選挙区選出議員の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に
イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ(2)に該当する政党その他の政治団体であるもの直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書
3項 法
第150条第6項
《6 参議院選挙区選出議員の候補者のうち第…》
1項第2号イ又はロに掲げる者は、政令で定めるところにより、その者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ1又は2に該当することを証する政令で定める文書を当該選挙に関する事務を管理する都
ただし書に規定する政令で定める場合は、同条第1項第2号イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同条第6項第2号に掲げる政党その他の政治団体のうち、法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の7第1項の規定による届出をしたものである場合とする。
111条の7 (参議院名簿届出政党等の名称等の通知)
1項 中央選挙管理会は、参議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる参議院選挙区選出議員の選挙の期日の公示又は告示があつた日に、 法
第150条第6項
《6 参議院選挙区選出議員の候補者のうち第…》
1項第2号イ又はロに掲げる者は、政令で定めるところにより、その者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ1又は2に該当することを証する政令で定める文書を当該選挙に関する事務を管理する都
各号に掲げる政党その他の政治団体(同項第2号に掲げる政党その他の政治団体のうち、法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の7第1項の規定による届出をしたものを除く。)の名称、本部の所在地及び代表者の氏名を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に通知しなければならない。
111条の8 (推薦団体又は確認団体に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
1項 第88条の2第1項
《法第86条第1項又は第8項の規定による届…》
出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議
の規定は、 法
第150条第6項
《6 参議院選挙区選出議員の候補者のうち第…》
1項第2号イ又はロに掲げる者は、政令で定めるところにより、その者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ1又は2に該当することを証する政令で定める文書を当該選挙に関する事務を管理する都
の規定による文書の提出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第1項第2号イ(1)に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
2項 第88条の6第2項
《2 参議院議員の選挙において比例代表選出…》
議員の選挙と選挙区選出議員の選挙を同時に行う場合には、法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院議員の選挙において、当該政党その他の政治
の規定は、参議院議員の選挙において比例代表選出議員の選挙と選挙区選出議員の選挙を同時に行う場合における 5人要件文書 の記載について準用する。
3項 参議院選挙区選出議員の選挙(参議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、 法
第150条第1項第2号
《衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選…》
出議員の選挙においては、それぞれ候補者届出政党又は参議院選挙区選出議員の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に
イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体のうち、同号イ(1)に該当する政党その他の政治団体は、当該参議院選挙区選出議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の同号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の同号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として 5人要件文書 にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、5人要件文書にその氏名を記載することができない。
4項 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における 法
第150条第1項第2号
《衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選…》
出議員の選挙においては、それぞれ候補者届出政党又は参議院選挙区選出議員の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に
イ(2)に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(法第86条第1項又は第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
5項 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における 法
第150条第1項第2号
《衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選…》
出議員の選挙においては、それぞれ候補者届出政党又は参議院選挙区選出議員の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に
イ(2)に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
6項 第1項の場合においては、
第111条の6第2項第1号
《2 法第150条第6項に規定する政令で定…》
める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第150条第1項第2号イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ1に該当する政党その他の政治
、第2項において準用する
第88条の6第2項
《2 参議院議員の選挙において比例代表選出…》
議員の選挙と選挙区選出議員の選挙を同時に行う場合には、法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院議員の選挙において、当該政党その他の政治
及び第3項に規定する衆議院議員又は参議院議員には、第1項において準用する
第88条の2第1項
《法第86条第1項又は第8項の規定による届…》
出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議
に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
111条の9 (経歴放送)
1項 日本放送協会又は基幹放送事業者は、 法
第151条第3項
《3 参議院選挙区選出議員又は都道府県知事…》
の選挙においては、前2項に定めるもののほか、日本放送協会及び基幹放送事業者は、政令で定めるところにより、テレビジョン放送による政見放送を行う際にテレビジョン放送による経歴放送をするものとする。
の規定による経歴放送をする場合には、総務大臣が定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を放送しなければならない。
112条 (個人演説会等の開催の申出)
1項 法
第161条第1項
《公職の候補者衆議院比例代表選出議員の選挙…》
における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第86条の3第1項後段の規定に
に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下
第122条
《投票及び開票の順序 第119条の規定に…》
より同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序は、同条第1項の規定による場合にあつては当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、同条第2項の規定による場合にあつては都道府県の選挙管理委員会が
までにおいて「 公職の候補者等 」という。)が、同項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「 個人演説会等 」という。)を開催しようとする場合においては、都道府県の選挙管理委員会が定める様式の文書により、法第163条の規定による 個人演説会等 の開催の申出をしなければならない。
2項 公職の候補者等 が法第161条第1項に規定する 個人演説会等 を開催することができる施設(以下「 個人演説会等の施設 」という。)を使用して個人演説会等を開催しようとする場合においては、同1の施設については、同時に二以上の個人演説会等の開催の申出をし、又は既に申し出た使用の日を経過しない間において新たな申出をすることができない。
3項 個人演説会等 の施設を使用する時間は、一回について5時間を超えることができない。
113条 (個人演説会等の開催の申出の競合)
1項 同1の 個人演説会等 の施設を同1日時に使用すべき二以上の申出があつた場合においては、これらの申出をした 公職の候補者等 のうち、後に到達した申出書に係る申出をした公職の候補者等、申出書の到達が同時であつた場合は既に当該施設を使用した回数がより多い公職の候補者等、その回数が同じである場合は市町村の選挙管理委員会がくじで定める公職の候補者等は、その申し出た個人演説会等を開催することができない。
114条 (個人演説会等の開催不能の通知)
1項 市町村の選挙管理委員会は、前条の規定により 個人演説会等 を開催することができないものとされた 公職の候補者等 に対しては、直ちにその旨を通知しなければならない。
2項 前項の規定は、 法
第165条の2
《近接する選挙の場合の演説会等の制限 何…》
人も、二以上の選挙が行われる場合において、1の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から300メートル
の規定により申出に係る 個人演説会等 を開催することができない場合について準用する。
115条 (個人演説会等の施設の管理者に対する通知)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第163条
《個人演説会等の開催の申出 第161条の…》
規定により個人演説会を開催しようとする公職の候補者、政党演説会を開催しようとする候補者届出政党又は政党等演説会を開催しようとする衆議院名簿届出政党等は、開催すべき日前2日までに、使用すべき施設、開催す
の規定による 個人演説会等 の開催の申出があつた場合においては、前条の規定に該当する場合を除くほか、直ちにその旨をその申出に係る個人演説会等の施設の管理者に通知しなければならない。
116条 (個人演説会等の施設の使用の制限)
1項 個人演説会等 の施設は、学校にあつてはその授業、研究又は諸行事、その他の施設にあつては業務又は諸行事に支障がある場合においては、個人演説会等を開催するために使用することができない。
117条 (個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)
1項 第115条
《個人演説会等の施設の管理者に対する通知 …》
市町村の選挙管理委員会は、法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出があつた場合においては、前条の規定に該当する場合を除くほか、直ちにその旨をその申出に係る個人演説会等の施設の管理者に通知しな
の規定による通知があつた場合においては、 個人演説会等 の施設の管理者は、前条の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定し、直ちにその旨を市町村の選挙管理委員会及びその通知に係る 公職の候補者等 に通知しなければならない。
2項 前項の規定による決定をする場合において、学校の管理者が学校長でないときは、あらかじめ当該学校長の意見を聞かなければならない。
118条 (個人演説会等の施設の使用予定表の提出)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 個人演説会等 の施設の管理者に対して、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めることができる。
119条 (個人演説会等の施設の設備)
1項 第115条
《個人演説会等の施設の管理者に対する通知 …》
市町村の選挙管理委員会は、法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出があつた場合においては、前条の規定に該当する場合を除くほか、直ちにその旨をその申出に係る個人演説会等の施設の管理者に通知しな
の規定による通知があつた場合においては、
第116条
《個人演説会等の施設の使用の制限 個人演…》
説会等の施設は、学校にあつてはその授業、研究又は諸行事、その他の施設にあつては業務又は諸行事に支障がある場合においては、個人演説会等を開催するために使用することができない。
の規定に該当する場合を除くほか、 個人演説会等 の施設の管理者は、個人演説会等の施設に照明の設備、演壇、聴衆席等個人演説会等開催のために必要な設備(暖房の設備を除く。)をしなければならない。ただし、次条第1項の規定により費用を納付すべき 公職の候補者等 がこれを納付しない場合においては、この限りでない。
2項 個人演説会等 の施設の管理者は、市町村の選挙管理委員会の承諾を得て、前項の規定によつてする設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めを設けて、あらかじめこれを公表しなければならない。
3項 公職の候補者等 は、第1項の規定による設備のほか、自ら 個人演説会等 の開催のために必要な設備をすることができる。
120条 (個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)
1項 公職の候補者等 は、
第117条
《個人演説会等開催の可否に関する管理者の通…》
知 第115条の規定による通知があつた場合においては、個人演説会等の施設の管理者は、前条の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定し、直ちにその旨を市町村の選挙管理委員会及
の規定により 個人演説会等 を開催することができる旨の通知を受けた場合においては、 法
第164条
《個人演説会の施設の無料使用 第161条…》
の規定により個人演説会を開催する場合における施設設備を含む。の使用については、公職の候補者1人につき、同一施設設備を含む。ごとに一回を限り、無料とする。
の規定により個人演説会の施設を無料で使用する場合を除き、当該個人演説会等の施設(前条第1項の規定による設備を含む。)の使用のために必要な費用を、あらかじめ個人演説会等の施設の管理者に納付しなければならない。
2項 個人演説会等 の施設の管理者は、 公職の候補者等 がこれを使用すべき日の前2日までにこれを使用しない旨を申し出た場合又は天災その他やむを得ない事由が生じたためにこれを使用することができなくなつた場合においては、前項の規定により公職の候補者等が納付した納付金を公職の候補者等に返さなければならない。
3項 第1項の規定による納付金は、当該 個人演説会等 の施設の所有者の収入となるものとする。
121条 (個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)
1項 前条の規定により 公職の候補者等 が納付すべき費用の額は、 個人演説会等 の施設の管理者が市町村の選挙管理委員会の承認を得て定め、あらかじめ公表しなければならない。
122条 (個人演説会等の施設又は設備の損害賠償)
1項 公職の候補者等 又はそのために選挙運動をする者が 個人演説会等 の施設又は設備(
第119条第3項
《3 公職の候補者等は、第1項の規定による…》
設備のほか、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をすることができる。
の規定による設備を除く。以下この条及び次条において同じ。)を損傷した場合においては、当該公職の候補者等は、その損害を賠償し、又は施設若しくは設備を原状に回復しなければならない。
123条 (個人演説会の施設の公営に要する費用の交付)
1項 法
第263条第10号
《衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の…》
国庫負担 第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。 1 投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱
又は
第264条第1項第1号
《地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関…》
する次に掲げる費用は、当該地方公共団体の負担とする。 1 前条第1号から第4号まで、第5号の三、第6号、第10号及び第11号に掲げる費用 2 前条第5号に掲げる者に対する報酬及び費用弁償に要する費用
の規定により国又は地方公共団体が負担する個人演説会の施設(設備を含む。)に関する費用の額は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙にあつては国、地方公共団体の選挙にあつては当該地方公共団体がそれぞれ設置する学校その他の施設に関するものを除き、
第121条
《選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施…》
行停止 市町村の選挙は、前条第3項の規定による通知があるまでの間は、行うことができない。 ただし、同項の期間内に通知がないときは、この限りでない。
の規定により定められた額により、国又は地方公共団体が当該学校その他の施設の所有者に交付する。
124条 (都道府県立学校の場合の特例)
1項 第115条
《個人演説会等の施設の管理者に対する通知 …》
市町村の選挙管理委員会は、法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出があつた場合においては、前条の規定に該当する場合を除くほか、直ちにその旨をその申出に係る個人演説会等の施設の管理者に通知しな
及び
第117条
《個人演説会等開催の可否に関する管理者の通…》
知 第115条の規定による通知があつた場合においては、個人演説会等の施設の管理者は、前条の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定し、直ちにその旨を市町村の選挙管理委員会及
から
第121条
《個人演説会等の施設の使用のために納付すべ…》
き費用 前条の規定により公職の候補者等が納付すべき費用の額は、個人演説会等の施設の管理者が市町村の選挙管理委員会の承認を得て定め、あらかじめ公表しなければならない。
までの規定中「 個人演説会等 の施設の管理者」とあるのは、都道府県立の学校においては「学校長」と読み替えるものとする。
125条 (個人演説会等の開催の手続の細目)
1項 第112条
《個人演説会等の開催の申出 法第161条…》
第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等以下第122条までにおいて「公職の候補者等」という。が、同項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会以下「個人演説会等」と
から前条までに定めるものを除くほか、 法
第161条第1項
《公職の候補者衆議院比例代表選出議員の選挙…》
における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第86条の3第1項後段の規定に
の規定による 個人演説会等 の開催の手続の細目は、市町村の選挙管理委員会が定める。
125条の2 (個人演説会等の会場の立札及び看板の類の掲示責任者の氏名等の記載)
1項 法
第164条の2第2項
《2 前項の規定により個人演説会、政党演説…》
会又は政党等演説会の会場前に掲示しなければならない立札及び看板の類は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートルを超えてはならないものとし、これらには、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委
の立札及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。この場合において、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使用するものには、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の名称を併せて記載しなければならない。
125条の3 (個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営)
1項 第110条の2
《選挙事務所の立札及び看板の類の作成の公営…》
法第143条第14項同条第1項第1号の立札及び看板の類以下この条において「特定立札及び看板の類」という。の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定の適用を受けようとする者は、立札及び看
の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における公職の候補者が 法
第164条の2第6項
《6 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙…》
区選出議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第2項に規定する立札及び看板の類を無料で作成することができる。 この場合においては、第141条第7項ただ
の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、
第110条の2第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
中「56,613円」とあるのは「40,954円」と、「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「五以内(参議院合同選挙区選挙にあつては、十以内)」と、「第143条第14項後段」とあるのは「第164条の2第6項後段」と、同条第3項中「56,613円」とあるのは「40,954円」と、「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数」とあり、及び「当該3を乗じて得た数」とあるのは「五(参議院合同選挙区選挙にあつては、十)」と読み替えるものとする。
125条の4 (氏名等の掲示をする不在者投票管理者)
1項 法
第175条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、各選挙当該…》
市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る。につき、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所又は不在者投票管理者のうち政令で定
に規定する不在者投票管理者のうち政令で定めるものは、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長とする。
126条 (数市町村合同開票区を設けた場合等の氏名等の掲示の掲載の順序)
1項 数市町村合同開票区に属する投票区の投票所に係る 法
第175条第3項
《3 第1項の掲示の掲載の順序は、衆議院比…》
例代表選出議員の選挙にあつてはいずれの掲示の掲載の順序も同1となるように都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、その他
の規定による衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の公職の候補者の氏名及び党派別の掲示の掲載の順序のくじは、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に 指定都市 が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを行う。
2項 数区合同開票区に属する投票区の投票所に係る 法
第175条第3項
《3 第1項の掲示の掲載の順序は、衆議院比…》
例代表選出議員の選挙にあつてはいずれの掲示の掲載の順序も同1となるように都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに、その他
の規定による衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の公職の候補者の氏名及び党派別の掲示の掲載の順序のくじは、 指定都市 の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う。
12章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
126条の2 (報告書の要旨を掲載した公報の送付)
1項 衆議院小選挙区選出議員の選挙又は参議院選挙区選出議員の選挙(参議院合同選挙区選挙を除く。)については都道府県の選挙管理委員会は、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会は、それぞれ、 法
第192条第1項
《第189条の規定による報告書を受理したと…》
きは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会は、総
及び第2項の規定によつて報告書の要旨を公表したときは、当該報告書の要旨を掲載した公報を総務大臣に送付しなければならない。
127条 (選挙運動に関する支出金額の制限額)
1項 参議院比例代表選出議員の選挙に係る 法
第194条第1項
《選挙運動専ら在外選挙人名簿に登録されてい…》
る選挙人第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。に関する支出の金額は
に規定する政令で定める額は、52,010,000円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額(以下この条において「 人数割額 」という。)及び同項に規定する政令で定める額(以下この条において「 固定額 」という。)は、次の表の上欄に掲げる選挙の種類に応じ、それぞれ当該中欄及び下欄に定めるところによる。ただし、別表第5の上欄に掲げる選挙区又は選挙が行われる区域に係る 固定額 については、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
2項 前項の表の中欄に掲げる 人数割額 に当該上欄に掲げる選挙の種類に応ずる 法
第194条第1項
《選挙運動専ら在外選挙人名簿に登録されてい…》
る選挙人第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。に関する支出の金額は
各号の区分による数を乗じて得た額が、当該下欄に掲げる 固定額 (前項ただし書の規定の適用がある場合には、当該選挙に係る別表第5の下欄に掲げる額)の参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙にあつては1・五倍、 指定都市 以外の市の議会の議員の選挙にあつては二倍、指定都市以外の市の長の選挙にあつては五倍に 相当する額 (以下この項において「 相当する額 」という。)を超え、指定都市の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日に当該選挙区の区域の全部を含む区域をその区域とする選挙区において当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員の選挙が行われるものとして算出した場合における当該都道府県の議会の議員の選挙の選挙運動に関する支出金額の制限額から当該固定額を 減じて得た額 (以下この項において「 減じて得た額 」という。)を超えるときは、当該人数割額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ、当該相当する額又は当該減じて得た額を当該区分による数で除して得た額とする。
127条の2 (選挙の一部無効による再選挙及び繰延投票の場合の選挙運動に関する支出金額の制限額)
1項 選挙の一部無効による再選挙の場合における 法
第195条
《選挙の一部無効及び選挙の期日等の延期の場…》
合の選挙運動に関する支出金額の制限 選挙の一部無効による再選挙、第57条第1項の規定による投票の延期並びに第86条の4第7項及び第126条第2項これらの規定及び第86条の4第6項の規定について第46
に規定する政令で定めるところによる額は、次の表の第一欄に掲げる選挙の種類及び同表の第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる額に当該再選挙の期日の告示の日において当該再選挙が行われる区域内の当該選挙人名簿に登録されている者の総数(地方公共団体の議会の議員の選挙については、当該再選挙を必要とするに至つた選挙における当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて当該再選挙の期日の告示の日において当該再選挙が行われる区域内の当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数)を乗じて得た額と同表の第四欄に掲げる額とを合算した額とする。
2項 選挙の一部無効による再選挙が前項の表の第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の二以上を合わせた区域を区域として行われる場合における同表の第三欄及び第四欄に掲げる額については、次の表の上欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、当該区域をそれぞれ同表の下欄に掲げる区域とみなして、同項の規定を適用する。
3項 前2項の規定によつて算出した額が、その再選挙の期日の告示の日において当該再選挙を必要とするに至つた選挙の選挙運動に関する支出金額の制限額を算出した場合における当該制限額の100分の60に 相当する額 を超える場合においては、当該再選挙の場合における選挙運動に関する支出金額の制限額は、前2項の規定にかかわらず、当該100分の60に相当する額とする。
4項 法
第57条第1項
《天災その他避けることのできない事故により…》
、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行
の規定により投票を行う場合における法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、前3項の規定に準じて算出した額の範囲内で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める額とする。
5項 第1項及び前2項の場合において100円未満の端数があるときは、その端数は、100円とする。
127条の3 (長の選挙の期日を延期する場合の選挙運動に関する支出金額の制限額)
1項 法
第86条の4第7項
《7 地方公共団体の長の選挙について第1項…》
、第2項又は前項の規定により届出のあつた候補者が2人以上ある場合において、その選挙の期日の前日までに、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたため候補者が1人となつたときは、選挙の
又は
第126条第2項
《2 都道府県知事の選挙と市町村長の選挙を…》
同時に行う場合において、都道府県知事の選挙について第86条の4第7項に規定する事由が生じ、かつ、市町村長の選挙についてもまた前項の規定による報告により同条第7項に規定する事由が生じたことを知つたときは
(これらの規定又は法第86条の4第6項の規定について法第46条の2第2項の規定を適用する場合を含む。)の規定により、選挙の期日が延期される場合における法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、法第194条第1項第4号の規定による額に、その額に10分の一(法第86条の4第6項若しくは第7項又は
第126条第2項
《2 数区合同開票区に属する投票区の投票所…》
に係る法第175条第3項の規定による衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の公職の候補者の氏名及び党派別の掲示の掲載の順序のくじは、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙
の規定について法第46条の2第2項の規定を適用する場合にあつては、法第33条第5項(法第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は
第119条第3項
《3 公職の候補者等は、第1項の規定による…》
設備のほか、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をすることができる。
の規定により告示した期日から法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項若しくは第7項又は
第126条第2項
《2 数区合同開票区に属する投票区の投票所…》
に係る法第175条第3項の規定による衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の公職の候補者の氏名及び党派別の掲示の掲載の順序のくじは、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙
の規定により告示された期日の前日までの期間の日数に50分の1を乗じて得た数)を乗じて得た額(100円未満の端数がある場合においては、その端数は、100円とする。)を加えた額とする。
128条 (選挙人名簿に登録されている者の総数)
1項 法
第194条第1項
《選挙運動専ら在外選挙人名簿に登録されてい…》
る選挙人第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。に関する支出の金額は
各号及び
第127条の2第1項
《選挙の一部無効による再選挙の場合における…》
法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、次の表の第一欄に掲げる選挙の種類及び同表の第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる額に当該再選挙の期日の告示の日において
に規定する当該選挙人名簿に登録されている者の総数は、その選挙に係る法第22条第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において当該選挙人名簿に登録されている者の総数とする。
129条 (実費弁償及び報酬の額の基準等)
1項 法
第197条の2第1項
《衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙に…》
おいては、選挙運動衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。に従事する者
に規定する実費弁償及び報酬の額についての政令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
1号 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額の基準次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 鉄道賃鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ロ 船賃水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ハ 車賃陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
ニ 宿泊料(食事料二食分を含む。)一夜につき12,000円
ホ 弁当料一食につき1,000円、1日につき3,000円
ヘ 茶菓料1日につき500円
2号 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額の基準次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 基本日額20,000円以内
ロ 超過勤務手当1日につき基本日額の五割以内
3号 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額の基準次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 鉄道賃、船賃及び車賃それぞれ第1号イ、ロ及びハに掲げる額
ロ 宿泊料(食事料を除く。)一夜につき20,000円
2項 選挙運動に従事する者又は選挙運動のために使用する労務者に対し 法
第139条
《飲食物の提供の禁止 何人も、選挙運動に…》
関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。を提供することができない。 ただし、衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において、選挙運動衆議院小選挙
ただし書の規定により弁当を提供した場合においてその者に支給することができる弁当料の額又は報酬の基本日額は、法第197条の2第1項の規定により、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が前項第1号又は第2号の基準に従い定めた1日についての弁当料の額又は報酬の基本日額から当該提供した弁当の実費に 相当する額 を差し引いたものとする。
3項 法
第197条の2第2項
《2 衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選…》
挙においては、選挙運動に従事する者選挙運動のために使用する事務員、専ら第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使
に規定する政令で定める員数は、次に定めるところによる。
1号 衆議院小選挙区選出議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙にあつては、50人
2号 都道府県の議会の議員の選挙にあつては、12人
3号 指定都市 の議会の議員の選挙にあつては、12人
4号 指定都市 の長の選挙にあつては、34人
5号 指定都市 以外の市の議会の議員の選挙にあつては、9人
6号 指定都市 以外の市の長の選挙にあつては、12人
7号 町村の議会の議員の選挙にあつては、7人
8号 町村長の選挙にあつては、9人
4項 法
第197条の2第2項
《2 衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選…》
挙においては、選挙運動に従事する者選挙運動のために使用する事務員、専ら第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使
に規定する報酬の額についての政令で定める基準は、選挙運動のために使用する事務員にあつては1人1日につき20,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。次項において同じ。)のために使用する者にあつては1人1日につき15,000円以内とする。
5項 法
第197条の2第3項
《3 衆議院小選挙区選出議員の選挙において…》
は、候補者届出政党は、当該候補者届出政党が行う選挙運動に従事する者当該候補者届出政党が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第141条第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上に
に規定する報酬について政令で定める額は、選挙運動のために使用する事務員にあつては1人1日につき20,000円以内の金額とし、専ら法第141条第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあつては1人1日につき15,000円以内の金額とする。
6項 前項の規定は、 法
第197条の2第4項
《4 衆議院比例代表選出議員の選挙において…》
は、衆議院名簿届出政党等は、当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動に従事する者当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第141条第3項の規定により選挙運動のために使用される自
に規定する報酬について政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「
第141条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、衆議院小選挙…》
区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者当該
」とあるのは、「
第141条第3項
《3 衆議院比例代表選出議員の選挙において…》
は、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数が5人を超える場合にお
」と読み替えるものとする。
7項 法
第197条の2第5項
《5 第2項の規定により報酬の支給を受ける…》
ことができる者は、公職の候補者が、その者を使用する前その者を使用する前にこの項の規定による届出をすることができない場合として政令で定める場合にあつては、その者に対して第2項の規定により報酬を支給する前
に規定する同条第2項の規定により報酬の支給を受けることができる者を使用する前に同条第5項の規定による届出をすることができない場合として政令で定める場合は、法第150条第1項第2号イ又はロに掲げる者が同条第2項の政見の放送のための録画をする場合において、その者が法第197条の2第2項の規定により専ら手話通訳のために使用する者に対して報酬を支給するときとする。
8項 法
第197条の2第5項
《5 第2項の規定により報酬の支給を受ける…》
ことができる者は、公職の候補者が、その者を使用する前その者を使用する前にこの項の規定による届出をすることができない場合として政令で定める場合にあつては、その者に対して第2項の規定により報酬を支給する前
の規定による届出をする場合には、同条第2項に規定する期間を通じて、それぞれ第3項各号に定める員数の五倍を超えない員数に限り、異なる者を届け出ることができるものとする。
9項 法
第197条の2第5項
《5 第2項の規定により報酬の支給を受ける…》
ことができる者は、公職の候補者が、その者を使用する前その者を使用する前にこの項の規定による届出をすることができない場合として政令で定める場合にあつては、その者に対して第2項の規定により報酬を支給する前
の規定による届出は、同条第2項の規定により報酬の支給を受けることができる者を使用する前(第7項に規定する場合には、その者に対して同条第2項の規定により報酬を支給する前)に、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対してしなければならない。
10項 前項の文書を郵便で差し出す場合には、引受時刻証明の取扱いでこれを日本郵便株式会社に託した時をもつて、 法
第197条の2第5項
《5 第2項の規定により報酬の支給を受ける…》
ことができる者は、公職の候補者が、その者を使用する前その者を使用する前にこの項の規定による届出をすることができない場合として政令で定める場合にあつては、その者に対して第2項の規定により報酬を支給する前
の規定による届出があつたものとみなす。
12章の2 推薦団体の選挙運動の特例
129条の2 (申請書)
1項 法
第201条の4第2項
《2 前項の規定の適用を受けようとする政党…》
その他の政治団体は、政令で定めるところにより、推薦し、又は支持しようとする公職の候補者の当該政党その他の政治団体の推薦候補者とされることについての同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する都道府県の
の規定による申請は、文書をもつてしなければならない。
129条の3 (文書図画の掲示者の氏名等の記載)
1項 法
第201条の4第6項第2号
《6 第1項の推薦演説会のために使用する文…》
書図画ウェブサイト等を利用する方法により頒布されるものを除く。は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、掲示し又は頒布することができる。 1 推薦演説会の開催を周知させるために掲示するポスター 2
に規定するポスター、立札及び看板の類を掲示する者は、その表面にその者の氏名及び住所並びに同条第2項の 確認書 の交付を受けた政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。
12章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動
129条の4 (申請の方法)
1項 法
第201条の6第3項
《3 第1項ただし書の規定の適用を受けよう…》
とする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者の氏名その他必要な事項を記載し、総務大臣に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。
(法第201条の7第2項並びに第201条の8第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、所属候補者の氏名のほか、当該選挙区及び立候補届出年月日(参議院比例代表選出議員の選挙については、参議院名簿の届出年月日)を記載した文書でしなければならない。
2項 法
第201条の9第3項
《3 第1項ただし書の規定の適用を受けよう…》
とする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者又は支援候補者の氏名を記載し、支援候補者については当該政党その他の政治団体の支援候補者とされることについての本人の同意書を添え、当該選
の規定による申請は、文書でしなければならない。
129条の5 (政談演説会の開催の届出)
1項 参議院議員の選挙における 法
第201条の11第2項
《2 本章の規定による政談演説会を開催する…》
場合には、政党その他の政治団体は、あらかじめ当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会に届け出なければならない。
の規定による政談演説会の開催の届出は、総務大臣があらかじめ交付する届出用紙を用いてしなければならない。
2項 都道府県の議会の議員、都道府県知事、 指定都市 の議会の議員又は市の長の選挙における 法
第201条の11第2項
《2 本章の規定による政談演説会を開催する…》
場合には、政党その他の政治団体は、あらかじめ当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会に届け出なければならない。
の規定による政談演説会の開催の届出は、それぞれ当該都道府県の選挙管理委員会又は当該市の選挙管理委員会が定める様式の文書でしなければならない。
129条の6 (参議院比例代表選出議員の選挙の再選挙における政治活動用ポスターの数)
1項 参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙については、 法
第201条の7第2項
《2 前条の規定は、参議院議員の再選挙又は…》
補欠選挙について、準用する。 この場合において、同条第1項本文中「参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り」とあるのは「参議院議員の再選挙又は補欠選挙の行われる区域においてその
において準用する法第201条の6第3項の規定により 確認書 の交付を受けた政党その他の政治団体が使用するポスターの数は、同条第1項第4号の規定にかかわらず、衆議院小選挙区選出議員の一選挙区ごとに五百枚以内とする。
129条の7 (機関紙誌の届出事項)
1項 法
第201条の15第2項
《2 前項の届出には、当該機関新聞紙又は雑…》
誌の名称並びに編集人及び発行人の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する政令で定める事項は、機関新聞紙又は機関雑誌の創刊年月日、発行方法及び引き続いて発行されている期間とする。
12章の4 選挙の効力及び当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て
129条の8 (行政不服審査法施行令の準用)
1項 行政不服審査法施行令
第3条
《代表者等の資格の証明等 審査請求人の代…》
表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、次条第2項の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。 法第12条第2項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。 2 審査請求人
、
第4条第2項
《2 審査請求書の正本には、審査請求人が法…》
人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては
、
第7条
《反論書等の提出 反論書は、正本並びに当…》
該反論書を送付すべき参加人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、法第30条第2項に規定する意見書次項及び第15条において「意見書」という。は、正本並びに当該意見書を送付すべき審査請求人及び処分庁等の
から
第11条
《交付の方法 法第38条第1項の規定によ…》
る交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。 1 対象書面等の写しの交付にあっては、当該対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 2 対象電磁的記録に記録され
まで及び
第14条
《送付による交付 法第38条第1項の規定…》
による交付を受ける審査請求人等は、同条第4項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めること
の規定は、 法
第202条第1項
《地方公共団体の議会の議員及び長の選挙にお…》
いて、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。
及び
第206条第1項
《地方公共団体の議会の議員又は長の選挙にお…》
いてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議
の異議の申出について準用する。この場合において、同令第3条第2項中「 審査庁 (審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)」とあるのは「 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第202条第1項
《地方公共団体の議会の議員及び長の選挙にお…》
いて、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。
又は
第206条第1項
《地方公共団体の議会の議員又は長の選挙にお…》
いてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議
の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「 審査庁 」という。)」と、同令第7条第1項中「審査請求人及び処分庁等」とあるのは「異議申出人」と、同令第8条中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「審理関係人がある」とあるのは「審理関係人( 公職選挙法
第216条第1項
《第202条第1項及び第206条第1項の異…》
議の申出については、この章に規定するもののほか、行政不服審査法第9条第4項、第11条から第13条まで、第19条第2項第3号及び第5号を除く。及び第4項、第23条、第24条、第27条、第30条第2項及び
において準用する法第31条第2項に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)がある」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、同令第9条中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。
2項 行政不服審査法施行令
第3条
《代表者等の資格の証明等 審査請求人の代…》
表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、次条第2項の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。 法第12条第2項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。 2 審査請求人
から
第11条
《交付の方法 法第38条第1項の規定によ…》
る交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。 1 対象書面等の写しの交付にあっては、当該対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 2 対象電磁的記録に記録され
まで及び
第14条
《送付による交付 法第38条第1項の規定…》
による交付を受ける審査請求人等は、同条第4項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めること
の規定は、 法
第202条第2項
《2 前項の規定により市町村の選挙管理委員…》
会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることが
及び
第206条第2項
《2 前項の規定により市町村の選挙管理委員…》
会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることが
の審査の申立てについて準用する。この場合において、同令第3条第2項中「 審査庁 (審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)」とあるのは「 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第202条第2項
《2 前項の規定により市町村の選挙管理委員…》
会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることが
又は
第206条第2項
《2 前項の規定により市町村の選挙管理委員…》
会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることが
の審査の申立てを受けた選挙管理委員会(以下「 審査庁 」という。)」と、同令第7条第1項中「処分庁等」とあるのは「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と、同令第8条中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「審理関係人がある」とあるのは「審理関係人( 公職選挙法
第216条第2項
《2 第202条第2項及び第206条第2項…》
の審査の申立てについては、この章に規定するもののほか、行政不服審査法第9条第4項、第11条から第13条まで、第19条第2項第3号及び第5号を除く。及び第4項、第23条、第24条、第27条、第29条第1
において準用する法第31条第2項に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)がある」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、同令第9条中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。
13章 市町村の境界の変更があつた場合等の選挙の執行の特例
130条 (再選挙又は補欠選挙における投票区、開票区、選挙区等)
1項 法
第109条
《衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出…》
議員又は地方公共団体の長の再選挙 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員在任期間を同じくするものをいう。又は地方公共団体の長の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、
若しくは
第110条
《衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選…》
出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙 衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員在任期間を同じくするものをいう。若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙について前条各号に掲げる事由のいずれか
又は
第113条
《補欠選挙及び増員選挙 衆議院議員、参議…》
院議員在任期間を同じくするものをいう。又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第111条第1項第1号から第3号までの規定による通知を受けた場合において、前条第1項から第5項まで、第7項又は第8項の規
の規定による衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の再選挙又は補欠選挙の投票区、開票区及び選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)は、法第31条から
第33条
《投票箱の構造 投票箱は、できるだけ堅固…》
な構造とし、且つ、その上部のふたに各々異なつた二以上の錠を設けなければならない。
までの規定による選挙があつた後にこれらの区域に異動が生じた場合においては、その異動があつた後のこれらの区域によるものとする。
131条 (選挙の一部無効による再選挙が行われる投票区、開票区、選挙区等)
1項 選挙の一部が無効となつたことにより 法
第109条
《衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出…》
議員又は地方公共団体の長の再選挙 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員在任期間を同じくするものをいう。又は地方公共団体の長の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、
又は
第110条
《衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選…》
出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙 衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員在任期間を同じくするものをいう。若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙について前条各号に掲げる事由のいずれか
の規定により再選挙が行われるべき投票区、開票区又は選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)に異動が生じた場合においては、当該再選挙におけるこれらの区域は、前条の規定にかかわらず、これらの異動前の区域による。この場合において、関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が当該選挙に関する事務を行うべき都道府県又は市町村の選挙管理委員会( 指定都市 の区の選挙管理委員会を含む。)を指定するものとする。
2項 前項の再選挙を行う場合において、
第19条第1項
《選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、か…》
つ、各選挙を通じて1の名簿とする。
若しくは第2項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた選挙人名簿又は
第23条の16
《在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等 第1…》
9条、第20条、第21条第1項、第22条及び第22条の2の規定は、在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもつて調製されている在外選挙人名簿を閲覧させる方法、在外選挙人名簿の再調製、在外選挙人名
において準用する
第19条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、市町村の境界変…》
更があつた場合においては、選挙人名簿法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類以下この条において「選挙人名簿記
若しくは第2項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外選挙人名簿があるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、その再選挙の告示があつた後、直ちにその選挙人名簿若しくはその中の関係部分又は在外選挙人名簿若しくはその中の関係部分をその再選挙の投票管理者に送付しなければならない。
3項 第1項の再選挙の執行に関する手続は、前項に定めるものを除くほか、総務省令で定める。
131条の2 (一部の繰延投票に関する準用)
1項 前条の規定は、一部の区域について 法
第57条
《繰延投票 天災その他避けることのできな…》
い事故により、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、更に期日を定
の規定による投票が行われる選挙の投票区、開票区及び選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)について準用する。
13章の2 選挙の一部無効による再選挙の特例
132条 (再選挙の期日の告示)
1項 選挙の一部無効による再選挙(町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。)の期日は、 法
第33条の2第8項
《8 衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び…》
補欠選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員の選挙にあつては、少なくとも12日前に 2 参議院議員の選挙にあつては、少なくとも17日
及び
第34条第6項
《6 第1項の選挙の期日は、特別の定めがあ…》
る場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも17日前に 2 指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも14日前に 3 都道府県の議会の議
の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。
1号 衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも10日前に
2号 都道府県の議会の議員並びに 指定都市 の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも7日前に
3号 指定都市 以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも5日前に
132条の2 (衆議院小選挙区選出議員の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
1項 衆議院小選挙区選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
2項 前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)においては、候補者届出政党は、 法
第149条第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙については、…》
候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか1の新聞に、選挙運動の期間中、五回を限り、選挙に関して広告をし、候補者届出政党は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県における当該候補
の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
3項 再選挙においては、候補者届出政党は、 法
第150条第1項
《衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選…》
出議員の選挙においては、それぞれ候補者届出政党又は参議院選挙区選出議員の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に
の規定にかかわらず、政見放送をすることができない。
4項 再選挙においては、 法
第151条第1項
《衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出…》
議員又は都道府県知事の選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称、主要な経歴等
の経歴放送は、行わない。
5項 再選挙においては、候補者届出政党は、 法
第161条第1項
《公職の候補者衆議院比例代表選出議員の選挙…》
における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第86条の3第1項後段の規定に
又は
第161条の2
《公営施設以外の施設使用の個人演説会等 …》
公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、前条第1項に規定する施設以外の施設建物その他の施設の構内を含むものとし、候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県
の規定により、これらの規定に規定する施設(当該再選挙の行われる区域内にあるものに限る。)を使用して、政党演説会を開催することができる。
6項 再選挙においては、 法
第176条
《交通機関の利用 衆議院小選挙区選出議員…》
、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名
の規定による特殊乗車券の交付は、行わない。
7項 再選挙に
第109条の7第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「 法
第142条第1項第1号
《衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙に…》
おいては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。 この場合において、ビラについては、散布することができない。 1 衆議院小選挙区選出議
から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「
第132条の2第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の市の区域又はその一部の
の表法第142条第1項第1号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「
第132条の2第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の市の区域又はその一部の
の表法第142条第1項第1号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
8項 再選挙に
第109条の8
《ビラの作成の公営 前条の規定は、衆議院…》
小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名
において準用する
第109条の7第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「 法
第142条第1項第1号
《衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙に…》
おいては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。 この場合において、ビラについては、散布することができない。 1 衆議院小選挙区選出議
から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「
第132条の2第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の市の区域又はその一部の
の表法第142条第1項第1号又は第2項のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「
第132条の2第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の市の区域又はその一部の
の表法第142条第1項第1号又は第2項のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
9項 再選挙に
第110条の2第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「 法
第131条第1項
《前条第1項各号に掲げるものが設置する選挙…》
事務所は、次の区分による数を超えることができない。 ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第1号の選挙事務所にあつては3箇所まで、第4号の選挙事務所にあつては5箇所参
の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「三以内」と、同条第3項中「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数」とあり、及び「当該3を乗じて得た数」とあるのは「三」とする。
10項 再選挙に
第110条の4第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第3項の規定を適用する場合には、これらの規定中「当該選挙区」とあるのは、「当該選挙の行われる区域」とする。
132条の3 (衆議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第13章の規定の特例)
1項 衆議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
2項 前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)のうち、1の府県の区域を区域として行われるもの又は1の 指定都市 の区域を区域として行われるものにおいては、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、 法
第149条第2項
《2 衆議院比例代表選出議員の選挙について…》
は、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数28人を超える場合においては、28人とする。以下この章において同じ。に応じて総
の新聞広告をすることができる。
3項 再選挙のうち、1の府県の区域を区域として行われるもの及び1の 指定都市 の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、衆議院名簿届出政党等は、 法
第149条第2項
《2 衆議院比例代表選出議員の選挙について…》
は、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数28人を超える場合においては、28人とする。以下この章において同じ。に応じて総
の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
4項 再選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、 法
第150条第3項
《3 衆議院比例代表選出議員、参議院比例代…》
表選出議員又は都道府県知事の選挙においては、それぞれ衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は都道府県知事の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者のラジ
の規定にかかわらず、政見放送をすることができない。
5項 再選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、前条第5項の施設(当該再選挙の行われる区域内にあるものに限る。)を使用して、政党等演説会を開催することができる。
6項 再選挙においては、 法
第164条の5
《街頭演説 選挙運動のためにする街頭演説…》
屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。 1 演説者がその場所にとどまり、次項に規定する標旗を掲げて行う場合参議院比例代表選出議員の選挙におい
の規定にかかわらず、衆議院名簿届出政党等が法第141条第3項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶で停止しているものの車上又は船上及びその周囲で行う場合でなければ、街頭演説をすることができない。
132条の3の2 (参議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
1項 参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
2項 前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)のうち、1の都道府県の区域を区域として行われるもの又は1の 指定都市 の区域を区域として行われるものにおいては、参議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、 法
第149条第3項
《3 参議院比例代表選出議員の選挙について…》
は、参議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、参議院名簿登載者の数25人を超える場合においては、25人とする。以下この章において同じ。に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか1の新聞に、選
の新聞広告をすることができる。
3項 再選挙のうち、1の都道府県の区域を区域として行われるもの及び1の 指定都市 の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、参議院名簿届出政党等は、 法
第149条第3項
《3 参議院比例代表選出議員の選挙について…》
は、参議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、参議院名簿登載者の数25人を超える場合においては、25人とする。以下この章において同じ。に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか1の新聞に、選
の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
4項 再選挙においては、参議院名簿届出政党等は、 法
第150条第3項
《3 衆議院比例代表選出議員、参議院比例代…》
表選出議員又は都道府県知事の選挙においては、それぞれ衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は都道府県知事の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者のラジ
の規定にかかわらず、政見放送をすることができない。
5項 再選挙のうち、1の都道府県の区域を区域として行われるもの又は1の 指定都市 の区域を区域として行われるものにおいては、 法
第176条
《交通機関の利用 衆議院小選挙区選出議員…》
、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名
の規定にかかわらず、当該都道府県又は当該指定都市の区域を包括する都道府県の区域を単位として通用する特殊乗車券(同条の特殊乗車券であつて、運賃及び国土交通大臣が定める急行料金を支払うことなく利用することができる特殊乗車券でないものをいう。)十五枚を交付し、その他のものにおいては、同条の特殊乗車券及び特殊航空券は、交付しない。
6項 再選挙に
第109条の4第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第4項の規定を適用する場合には、同条第2項第1号及び第2号イ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三台以上)」とあるのは「以上」と、「一台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二台)」とあるのは「一台」と、同号ハ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、3人以上)」とあるのは「以上」と、「1人(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか2人)」とあるのは「1人」と、同条第4項中「64,500円(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、129,000円)」とあるのは「64,500円」とする。
7項 再選挙に
第109条の7第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「 法
第142条第1項第1号
《衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙に…》
おいては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。 この場合において、ビラについては、散布することができない。 1 衆議院小選挙区選出議
から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「
第132条の3の2第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の都道府県の区域 1の指
の表法第142条第1項第1号の2の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「
第132条の3の2第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の都道府県の区域 1の指
の表法第142条第1項第1号の2の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
8項 再選挙に
第109条の8
《ビラの作成の公営 前条の規定は、衆議院…》
小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名
において準用する
第109条の7第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「 法
第142条第1項第1号
《衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙に…》
おいては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。 この場合において、ビラについては、散布することができない。 1 衆議院小選挙区選出議
から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「
第132条の3の2第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の都道府県の区域 1の指
の表法第142条第1項第1号の2のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「
第132条の3の2第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の都道府県の区域 1の指
の表法第142条第1項第1号の2のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
9項 再選挙に
第110条の3
《自動車等に取り付ける立札及び看板の類の作…》
成の公営 前条の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選
において読み替えて準用する
第110条の2第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「以内(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八以内)」とあるのは「以内」と、同条第3項中「四(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八)」とあるのは「四」とする。
10項 再選挙に
第110条の4第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「七万枚」とあるのは「
第132条の3の2第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の都道府県の区域 1の指
の表法第144条第1項第2号の2のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同項第2号中「37円」とあるのは「37円と202,490円を
第132条の3の2第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の都道府県の区域 1の指
の表法第144条第1項第2号の2のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。)との合計金額」と、同条第3項第2号中「七万枚を超える場合には、七万枚」とあるのは「
第132条の3の2第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の都道府県の区域 1の指
の表法第144条第1項第2号の2のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
132条の4 (参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
1項 参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
2項 前条第2項から第5項までの規定は、前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)について準用する。この場合において、再選挙(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)のうち、1の都道府県の区域を区域として行われるもの又は1の 指定都市 の区域を区域として行われるものにおいては、 法
第149条第4項
《4 衆議院議員又は参議院比例代表選出議員…》
の選挙以外の選挙については、公職の候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか1の新聞に、選挙運動の期間中、二回参議院選挙区選出議員の選挙にあつては五回参議院合同選挙区選挙にあつては、
の新聞広告の回数は、同項の規定にかかわらず、五回に限るものとする。
3項 再選挙のうち、1の都道府県の区域を区域として行われるもの及び1の 指定都市 の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、 法
第151条第1項
《衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出…》
議員又は都道府県知事の選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称、主要な経歴等
の経歴放送は、行わない。
4項 再選挙(参議院選挙区選出議員の選挙に係るものに限る。以下この条において同じ。)に
第109条の4第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第4項の規定を適用する場合には、同条第2項第1号及び第2号イ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三台以上)」とあるのは「以上」と、「一台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二台)」とあるのは「一台」と、同号ハ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、3人以上)」とあるのは「以上」と、「1人(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか2人)」とあるのは「1人」と、同条第4項中「64,500円(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、129,000円)」とあるのは「64,500円」とする。
5項 再選挙に
第109条の7第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「 法
第142条第1項第1号
《衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙に…》
おいては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。 この場合において、ビラについては、散布することができない。 1 衆議院小選挙区選出議
から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「
第132条の4第1項
《参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選…》
挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の都道府県
の表法第142条第1項第2号又は第3号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「
第132条の4第1項
《参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選…》
挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の都道府県
の表法第142条第1項第2号又は第3号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
6項 再選挙に
第109条の8
《ビラの作成の公営 前条の規定は、衆議院…》
小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名
において準用する
第109条の7第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「 法
第142条第1項第1号
《衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙に…》
おいては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。 この場合において、ビラについては、散布することができない。 1 衆議院小選挙区選出議
から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「
第132条の4第1項
《参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選…》
挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の都道府県
の表法第142条第1項第2号又は第3号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「
第132条の4第1項
《参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選…》
挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の都道府県
の表法第142条第1項第2号又は第3号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
7項 再選挙に
第110条の2第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「 法
第131条第1項
《前条第1項各号に掲げるものが設置する選挙…》
事務所は、次の区分による数を超えることができない。 ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第1号の選挙事務所にあつては3箇所まで、第4号の選挙事務所にあつては5箇所参
の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「三以内」と、同条第3項中「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数」とあり、及び「当該3を乗じて得た数」とあるのは「三」とする。
8項 再選挙に
第110条の3
《自動車等に取り付ける立札及び看板の類の作…》
成の公営 前条の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選
において読み替えて準用する
第110条の2第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「以内(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八以内)」とあるのは「以内」と、同条第3項中「四(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八)」とあるのは「四」とする。
9項 再選挙に
第110条の4第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第3項の規定を適用する場合には、これらの規定中「当該選挙区」とあるのは、「当該選挙の行われる区域」とする。
10項 再選挙に
第125条の3
《個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公…》
営 第110条の2の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における公職の候補者が法第164条の2第6項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。 この場合において、第1
において読み替えて準用する
第110条の2第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「以内(参議院合同選挙区選挙にあつては、十以内)」とあるのは「以内」と、同条第3項中「五(参議院合同選挙区選挙にあつては、十)」とあるのは「五」とする。
132条の5 (都道府県の議会の議員の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
1項 都道府県の議会の議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
2項 前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙においては、候補者は、 法
第149条第4項
《4 衆議院議員又は参議院比例代表選出議員…》
の選挙以外の選挙については、公職の候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか1の新聞に、選挙運動の期間中、二回参議院選挙区選出議員の選挙にあつては五回参議院合同選挙区選挙にあつては、
の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
132条の6 (指定都市の議会の議員又は長の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
1項 指定都市 の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分及び当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
2項 前条第2項の規定は、前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙について準用する。
132条の7 (指定都市以外の市の議会の議員又は長の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
1項 指定都市 以外の市の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
2項 第132条の5第2項
《2 前項の表に掲げる区域を区域として行わ…》
れる同項の再選挙においては、候補者は、法第149条第4項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
の規定は、前項の再選挙について準用する。
132条の8 (町村の議会の議員又は長の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
1項 町村の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
2項 第132条の5第2項
《2 前項の表に掲げる区域を区域として行わ…》
れる同項の再選挙においては、候補者は、法第149条第4項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
の規定は、前項の再選挙について準用する。
132条の9 (二以上の区域を区域として行われる再選挙の特例)
1項 選挙の一部無効による再選挙が二以上の都道府県、 指定都市 、指定都市以外の市若しくはその一部又は町村若しくはその一部の区域を区域として行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、当該区域をそれぞれ当該下欄に掲げる区域とみなして、
第132条の2
《衆議院小選挙区選出議員の再選挙に関する法…》
第13章の規定等の特例 衆議院小選挙区選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるとこ
から
第132条
《再選挙の期日の告示 選挙の一部無効によ…》
る再選挙町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員、参議院議員及び
の六までの規定を適用する。
2項 前項の場合において、当該再選挙を行うべき区域が広範囲に散在している等特別の事情があるため、画一的に同項の規定により難いと認められるときは、当該再選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の再選挙については総務大臣、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙については中央選挙管理会)は、当該再選挙を必要とするに至つた選挙に関する 法 第13章に規定する選挙運動の規制の範囲内において、
第132条の2
《衆議院小選挙区選出議員の再選挙に関する法…》
第13章の規定等の特例 衆議院小選挙区選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるとこ
から
第132条
《再選挙の期日の告示 選挙の一部無効によ…》
る再選挙町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員、参議院議員及び
の六までに規定する事項について、特別の定めをすることができる。
3項 前項の規定により特別の定めをした場合においては、当該再選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の再選挙については総務大臣、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙については中央選挙管理会)は、当該再選挙の期日の告示前に、これを告示しておかなければならない。
132条の10 (選挙の一部無効に関する通知)
1項 選挙の一部が無効となつた場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、当該争訟に関する決定若しくは裁決の確定した後又は 法
第220条第1項
《第203条、第204条、第207条又は第…》
208条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、かつ、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙について
後段の規定による通知を受けた後、直ちに、その旨を当該選挙長に通知しなければならない。
132条の11 (選挙を行うべき区域に異動を生じた場合の本章の規定の適用)
1項 選挙の一部無効に因る再選挙を行うべき区域に異動が生じた場合においては、異動前の区域について本章の規定を適用する。
13章の3 再立候補の場合の特例
132条の12 (再立候補の場合における選挙運動の特例)
1項 衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において、公職の候補者たることを辞した者(公職の候補者たることを辞したものとみなされた者を含む。)が再び当該選挙の公職の候補者となつた場合、候補者届出政党の届出に係る候補者であつた者で、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げたもの(当該届出が取り下げられたものとみなされたものを含む。)若しくは当該候補者届出政党の届出が却下されたもの( 法
第86条第9項第3号
《9 次の各号のいずれかに該当する事由があ…》
ることを知つたときは、選挙長は、第1項から第3項まで又は前項の規定による届出を却下しなければならない。 第1項又は前項の規定により届出のあつた者につき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所
に掲げる事由により却下されたものを除く。)が再び当該選挙の候補者となつた場合又は参議院名簿届出政党等の届出に係る候補者であつた者で公職の候補者たる参議院名簿登載者(法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。以下この項及び次条において同じ。)でなくなつたものが再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつた場合には、その者に係る次に掲げる事項に関する法第142条第1項、
第144条第1項
《法及びこの政令における人口は、官報で公示…》
された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。 ただし、官報公示の人口の調査期日以後において都道府県、郡又は市町村の境界に変更があつた場合においては、地方自治法施行令第1
、第149条第1項及び第4項、第150条第9項、第151条第2項並びに第164条の規定の適用については、それぞれ、公職の候補者たることを辞する前(公職の候補者たることを辞したものとみなされる前を含む。次条第1項において同じ。)と再び当該選挙の公職の候補者となつた後、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げる前(当該届出が取り下げられたものとみなされる前を含む。次条第1項において同じ。)若しくは当該候補者届出政党の届出が却下される前(法第86条第9項第3号に掲げる事由により却下される前を除く。次条第1項において同じ。)と再び当該選挙の候補者となつた後又は公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなる前と再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつた後とを通じて計算するものとする。
1号 通常葉書の数
2号 選挙運動のために使用するビラの数
3号 選挙運動のために使用するポスターの数
4号 新聞広告の回数
5号 政見放送の回数
6号 経歴放送の回数
7号 個人演説会の施設の無料使用の回数
2項 前項の場合における再び当該選挙の公職の候補者となつた者(以下この項及び次条において「 再立候補者 」という。)に対しては、 法
第131条第3項
《3 第1項第1号から第4号までの選挙事務…》
所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については
の規定による標札、法第142条第7項及び第144条第2項の規定による証紙、法第164条の5第3項の規定による標旗並びに法第176条の規定による特殊乗車券又は特殊航空券の交付は、新たに行わないものとする。ただし、 再立候補者 が法第177条第1項の規定により通常葉書、証紙又は特殊乗車券若しくは特殊航空券を返還した者である場合には、当該再立候補者の請求に基づき、その返還に係るものを再交付するものとする。
132条の13 (再立候補の場合における選挙運動費用等の特例)
1項 再立候補者 に係る選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入並びに支出に関する 法
第185条
《会計帳簿の備付及び記載 出納責任者は、…》
会計帳簿を備え、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入公職の候補者のために公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた寄附を含む。 2 前
、
第189条
《選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提…》
出 出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第185条第1項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第1項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し同
及び
第247条
《選挙費用の法定額違反 出納責任者が、第…》
196条の規定により告示された額を超えて選挙運動専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするも
の規定の適用については、それぞれ、公職の候補者たることを辞する前と再び当該選挙の公職の候補者となつた後、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げる前若しくは当該候補者届出政党の届出が却下される前と再び当該選挙の候補者となつた後又は公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなる前と再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつた後とを通じて、会計帳簿に記載し、報告書を提出し、及び計算するものとする。
2項 再立候補者 が法第180条第1項の規定により新たに出納責任者を選任した場合においては、当該再立候補者が前に公職の候補者たることを辞したとき(公職の候補者を辞したものとみなされたときを含む。)、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げたとき(当該届出が取り下げられたものとみなされたときを含む。)若しくは当該候補者届出政党の届出が却下されたとき( 法
第86条第9項第3号
《9 次の各号のいずれかに該当する事由があ…》
ることを知つたときは、選挙長は、第1項から第3項まで又は前項の規定による届出を却下しなければならない。 第1項又は前項の規定により届出のあつた者につき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所
に掲げる事由により却下されたときを除く。)又は公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなつたときに出納責任者又はこれに代わつてその職務を行う者であつたものが辞任し、又は解任されたものとみなして、法第190条の規定を適用する。
14章 補則
133条 (選挙に関する常時啓発事業の委託)
1項 総務大臣又は中央選挙管理会は、 法
第6条第1項
《総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙…》
区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法
の規定に基づいて行うべき選挙に関する啓発、周知等の事業(以下「 選挙に関する常時啓発事業 」という。)を参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県若しくは市町村の選挙管理委員会又は総務大臣が適当と認める団体に委託して行わせることができる。
2項 参議院合同選挙区選挙管理委員会又は都道府県若しくは市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により 選挙に関する常時啓発事業 の委託を受けた場合には、遅滞なくその旨を、参議院合同選挙区選挙管理委員会にあつては各合同選挙区都道府県の知事に、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県知事に、市町村の選挙管理委員会にあつては市町村長に、それぞれ報告しなければならない。
134条 (常時啓発事業委託費の交付)
1項 国は、前条の規定によつて総務大臣又は中央選挙管理会が 選挙に関する常時啓発事業 を委託した場合においては、その実施に要する経費(以下「 常時啓発事業委託費 」という。)を交付するものとする。
2項 前項の規定によつて国が交付すべき 常時啓発事業委託費 のうち市町村に交付すべきものの交付に関する事務は、都道府県知事に行わせるものとする。
135条 (選挙に関する常時啓発事業の実施に対する指示等)
1項 選挙に関する常時啓発事業 の目的を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣は、選挙に関する常時啓発事業の委託を受けたものに対し、当該選挙に関する常時啓発事業の実施について必要な指示を行い、若しくは報告書の提出を求め、又は部下の職員をして実地に調査させることができる。但し、これらの措置で中央選挙管理会が委託した選挙に関する常時啓発事業に係るものにあつては、中央選挙管理会の申出に基いて行うものとする。
136条 (委託に関する事務等の委任)
1項 総務大臣又は中央選挙管理会は、市町村( 指定都市 を除く。以下本条中同じ。)の選挙管理委員会に対する 選挙に関する常時啓発事業 の委託に関する事務を都道府県の選挙管理委員会に行わせることができる。
2項 前項に規定するものの外、前条の事務で市町村の選挙管理委員会に係るものは、都道府県の選挙管理委員会に行わせるものとする。但し、特に必要がある場合においては、総務大臣が自ら行うことを妨げない。
137条 (総務省令への委任)
1項 前4条に規定するものの外、 選挙に関する常時啓発事業 の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
138条 (特別区に対する市に関する規定の適用)
1項 この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。
139条 (市町村の組合に対する法及びこの政令の適用)
1項 市町村の組合に対する法及びこの政令の規定の適用については、当該組合を組織する市町村又は市町村の選挙管理委員会は、 法
第9条第2項
《2 日本国民たる年齢満18年以上の者で引…》
き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
、
第11条第3項
《3 市町村長は、その市町村に本籍を有する…》
者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第30条の6の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第1項又は第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生
(他の市町村において在外選挙人名簿の登録がされている者に関する部分を除く。)、
第19条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿…》
の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年3月、6月、9月及び12月第22条及び第24条第1項において「登録月」という。並びに選挙を行う場合に、選挙人名簿の登録を行うものとする。
及び第4項、
第21条第5項
《5 市町村の選挙管理委員会は、政令で定め…》
るところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。
、
第22条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、政令で定めると…》
ころにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270条第1項
から第3項まで並びに
第26条
《補正登録 市町村の選挙管理委員会は、第…》
22条第1項又は第3項の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者
から
第29条
《通報及び調査の請求 市町村長及び市町村…》
の選挙管理委員会は、選挙人の住所の有無その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。 2 選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、市町村の選
までの規定並びに
第1条
《この法律の目的 この法律は、日本国憲法…》
の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全
の三、
第11条
《選挙権及び被選挙権を有しない者 次に掲…》
げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。
から
第17条
《投票区 投票区は、市町村の区域による。…》
2 市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。 3 前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければ
まで、
第18条
《開票区 開票区は、市町村の区域による。…》
ただし、衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第15条第6項の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村
(第3項中在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び
第19条
《永久選挙人名簿 選挙人名簿は、永久に据…》
え置くものとし、かつ、各選挙を通じて1の名簿とする。 2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年3月、6月、9月及び12月第22条及び第24条第1項において「登録
から
第22条
《登録 市町村の選挙管理委員会は、政令で…》
定めるところにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270
の二までに規定する市町村又は市町村の選挙管理委員会とみなす。
140条 (地方公共団体の組合に対するこの政令の適用)
1項 地方公共団体の組合の選挙については、法又はこの政令に特別の定がある場合を除く外、都道府県の加入するものにあつてはこの政令中都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつてはこの政令中市に関する規定、その他のものにあつてはこの政令中町村に関する規定を、それぞれ適用する。
141条 (財産区の議会の議員の選挙事務の管理)
1項 地方自治法
第295条
《 財産区の財産又は公の施設に関し必要があ…》
ると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設定し、財産区の議会又は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。
に規定する条例で定めるものを除くほか、この政令中町村の議会の議員の選挙に関する規定は、財産区の議会の議員の選挙に適用する。
2項 財産区の議会の議員の選挙に関する事務は、その属する市町村又は特別区の選挙管理委員会が管理するものとする。
141条の2 (指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
1項 指定都市 においては、 法
第11条第3項
《3 市町村長は、その市町村に本籍を有する…》
者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第30条の6の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第1項又は第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生
(住所及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。)、
第15条の2第4項
《4 都道府県の議会の議員の選挙の期日の告…》
示がなされた日からその選挙の期日までの間において市町村の区域の変更都道府県の境界にわたるものを除く。があつても、当該選挙区は、前条第1項から第5項までの規定にかかわらず、当該選挙については、変更しない
、
第17条
《投票区 投票区は、市町村の区域による。…》
2 市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。 3 前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければ
から
第19条
《永久選挙人名簿 選挙人名簿は、永久に据…》
え置くものとし、かつ、各選挙を通じて1の名簿とする。 2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年3月、6月、9月及び12月第22条及び第24条第1項において「登録
まで、
第20条第2項
《2 選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数…》
投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。
、
第21条第1項
《選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に…》
住所を有する年齢満18年以上の日本国民第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法1948年法律第194号第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項において同じ。で、その者に係る登録市町
(住所移転者に関する部分を除く。)及び第5項、
第22条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、政令で定めると…》
ころにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270条第1項
から第3項まで、
第24条第1項
《選挙人は、選挙人名簿の登録に関し不服があ…》
るときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 1 第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録当該市町村の区域の全
及び第2項、
第25条第1項
《前条第2項の規定による決定に不服がある異…》
議申出人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、決定の通知を受けた日から7日以内に出訴することができる。
及び第2項、
第26条
《補正登録 市町村の選挙管理委員会は、第…》
22条第1項又は第3項の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者
、
第27条
《表示及び訂正等 市町村の選挙管理委員会…》
は、選挙人名簿に登録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、
(市の区域に関する部分を除く。)、
第28条
《登録の抹消 市町村の選挙管理委員会は、…》
当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。 この場合において、第4号に該当するに至つたときは、
(市の区域に関する部分を除く。)、
第28条の2
《登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人…》
名簿の抄本の閲覧 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日後5日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うために、同表の中欄に掲げる者から選挙人名簿の抄
から
第30条
《選挙人名簿の再調製 天災事変その他の事…》
故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。 2 前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。
まで、
第30条の2第1項
《市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿のほ…》
か、在外選挙人名簿の調製及び保管を行う。
、第3項及び第5項、
第30条の3第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区…》
域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿を編製する一以上の投票区以下「指定在外選挙投票区」という。を指定しなければならない。
、
第30条の5第1項
《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》
名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に
、第3項、第5項及び第6項、
第30条
《選挙人名簿の再調製 天災事変その他の事…》
故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。 2 前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。
の六、
第30条の8第1項
《選挙人は、在外選挙人名簿の登録又は在外選…》
挙人名簿への登録の移転に関し不服があるときは、これらに関する処分の直後に到来する次に掲げる期間又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 1 第22条第1項の規定による
及び第2項、
第30条の10第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人…》
名簿に登録されている者の記載内容第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録内容。第30条の14第1項において同じ。に変更があつたこと又は誤りがあることを知
、
第30条
《選挙人名簿の再調製 天災事変その他の事…》
故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。 2 前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。
の十一、
第37条
《投票管理者 各選挙ごとに、投票管理者を…》
置く。 2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場
から
第41条
《投票所の告示 市町村の選挙管理委員会は…》
、選挙の期日から少くとも5日前に、投票所を告示しなければならない。 2 天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、市町村の選挙管理委員
まで、
第41条の2第1項
《市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の…》
便宜のため必要があると認める場合当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の
から第4項まで、
第48条の2第1項
《選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれ…》
かに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第44条第1項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
から第4項まで及び第7項、
第49条第3項
《3 前項の選挙人で同項に規定する方法によ…》
り投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第68条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者
、第7項、第9項及び第10項並びに
第49条の2第3項
《3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人…》
で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会が第41条の2第1項の規定により共通投票
、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条、法第61条から
第64条
《不在者投票の投票用紙の返還等 第53条…》
第1項、第54条第1項又は第59条の4第4項の規定により交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所、共通
まで、
第71条
《代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の…》
決定 開票管理者は、第41条及び第63条第4項第65条の21において準用する場合を含む。の規定の適用を受けた投票については、法第66条第1項の例によつて、これを受理するかどうかを決定しなければならな
、第130条第2項、第144条の2第1項から第5項まで、第163条、第170条及び第175条、法第25条第4項又は第30条の9第2項において準用する法第219条第1項並びに法第270条第1項ただし書及び第270条の2の規定の適用については、それぞれ区及び総合区の区域を市の区域と、区及び総合区の長を市長と、区及び総合区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区及び総合区の事務所を市役所とみなし、法第6条第1項及び第2項、
第134条第1項
《国は、前条の規定によつて総務大臣又は中央…》
選挙管理会が選挙に関する常時啓発事業を委託した場合においては、その実施に要する経費以下「常時啓発事業委託費」という。を交付するものとする。
、
第147条
《事務の区分 この政令の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされて
、第201条の11第11項、第201条の14第2項、第261条の二並びに第263条(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、区及び総合区の選挙管理委員会は市の選挙管理委員会に含まれるものとし、法第11条第3項(住所及び在外選挙人名簿の登録に関する部分に限る。)及び第30条の13第1項(在外選挙人名簿の登録に関する部分に限る。)の規定の適用については、区及び総合区は市に含まれるものとする。
2項 指定都市 においては、 法
第13条第3項
《3 別表第1に掲げる行政区画その他の区域…》
に変更があつても、衆議院小選挙区選出議員の選挙区は、なお従前の区域による。 ただし、二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつたときは、この限りでない。
及び第4項、
第15条の2第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙の期日の公示…》
又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつても、当該選挙区は、第13条第3項ただし書の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとす
、
第30条の4第2項
《2 在外選挙人名簿への登録の移転は、在外…》
選挙人名簿に登録されていない年齢満18年以上の日本国民で最終住所の所在地の市町村の選挙人名簿に登録されている者のうち、次条第4項の規定による申請がされ、かつ、国外に住所を有するものについて行う。
、
第30条の5第4項
《4 年齢満18年以上の日本国民で国外に転…》
出をする旨の住民基本台帳法第24条の規定による届出以下この項において「国外転出届」という。がされた者のうち、当該国外転出届がされた市町村の選挙人名簿に登録されているもの当該市町村の選挙人名簿に登録され
、
第30条の10第1項
《市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿…》
に登録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成
、
第30条の13第1項
《市町村長は、その市町村に本籍を有する者で…》
他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの以下この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍
(在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。)、
第30条の14第1項
《領事官は、特定の者が在外選挙人名簿に登録…》
された者であるかどうかの確認をするために、選挙人から、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名及び当該登録されている者の氏名その他の在外選
並びに
第44条第3項
《3 第9条第3項の規定により都道府県の議…》
会の議員及び長の選挙権を有する者が、従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合には、前項の選挙人名簿又はその抄本の対照を経る際
の規定の適用については、区及び総合区を市とみなす。
141条の3 (指定都市に対するこの政令の適用)
1項 指定都市 においては、
第2条第1項
《法第13条第4項の場合において、市町村の…》
境界変更に係る区域が属すべき選挙区は、関係選挙区の日本国民の人口、地勢、交通その他の事情を考慮して、総務大臣が定める。
及び第2項、
第3条
《都道府県の議会の議員の任期中における選挙…》
区の特例 法第15条第1項から第4項までの規定により、条例で選挙区を設定し、若しくは廃止し、又はその区域を変更するのは、一般選挙を行う場合に限るものとする。 ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ
、
第23条の2第1項
《市町村の選挙管理委員会は、法第30条の3…》
第2項の規定により指定在外選挙投票区同項に規定する指定在外選挙投票区をいう。以下同じ。の指定を行う場合において、当該市町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に分かれているときは、当該選挙区
、
第23条の3の2第3項
《3 前項各号に掲げる場合に該当する旨の同…》
項の規定による届出は、それぞれ同項各号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。 ただし、当該在外選挙人名簿登録移転申請者が他の法令の規定により市町村長又は領事官に住
、
第23条
《在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製…》
する場合の方法及び基準 第11条の規定は、法第30条の2第4項の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。
の五、
第23条の5の2第1項
《法第30条の5第5項の規定により市町村の…》
選挙管理委員会が外務大臣に対して行う在外選挙人名簿登録移転申請者当該市町村の選挙人名簿から抹消された者を除く。次項において同じ。の国外における住所に関する意見の求めは、総務省令で定めるところにより、そ
及び第3項、
第23条の9第1項
《在外選挙人証の交付を受けた者は、国内の市…》
町村その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村を除く。の選挙人名簿に登録された場合若しくは国内の市町村の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日後4箇月を経過した場合第23条の13
、
第23条の10第1項
《領事官は、在外選挙人証等受渡簿を備え、当…》
該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
、
第23条の13第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、法第30条…》
の10第1項の規定により住民票が国内の市町村において新たに作成された旨の表示をされた者その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村において新たに住民票が作成された者に限る。について当該市町村に法第3
、
第23条
《在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製…》
する場合の方法及び基準 第11条の規定は、法第30条の2第4項の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。
の十四、
第23条の17第1項
《法第30条の14第1項に規定する政令で定…》
める文書は、第23条の10第1項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏
、
第26条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、法第18条…》
第2項の規定により当該市町村の区域当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が数開票区に分かれている場合において、天災その他避けることのできない事故により、選挙の期日に1の開票区
、
第29条第1項
《法第21条第1項に規定する者に該当して選…》
挙人名簿に登録された者で他の市町村の区域内に住所を移したもの又は他の市町村の区域内に住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたものは、なお選挙権を有するときは、当該他の市町
(市の区域に関する部分を除く。)、
第30条
《国外への住所移転者の投票 法第21条第…》
1項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で国外へ住所を移したもの又は国外へ住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたもの第23条の13第2項の規定により在外選挙人
、
第34条の2第1項
《法第9条第3項の規定により都道府県の議会…》
の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、いずれかの市町村の長に対して、引き続き当
(選挙人名簿の登録に関する部分に限る。)、
第34条の3第1項
《法第9条第3項の規定により都道府県の議会…》
の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、法第44条第3項の規定により引き続き当該
、
第35条第1項
《投票管理者は、投票立会人の面前において、…》
選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所
、
第50条
《投票用紙及び投票用封筒の請求 選挙の当…》
日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年
、
第56条
《選挙人が登録されている選挙人名簿の属する…》
市町村以外の市町村における不在者投票の方法 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人前条第4項第1号、第3号及び第4号に掲げる者を除く。は、その登録されている選挙人
、
第65条
《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》
置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面
の十四、
第111条
《ポスター掲示場 法第144条の2第2項…》
又は第9項に規定するポスター掲示場の総数は、当該市町村の各投票区について、次の表の上欄に掲げる投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び同表の中欄に掲げる投票区ごとの面積に応じ、それぞれ当該下欄に定める数を合
、
第132条
《再選挙の期日の告示 選挙の一部無効によ…》
る再選挙町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員、参議院議員及び
の二、
第142条の2第1項
《法第270条の2第1項の政令で定めるもの…》
は、次に掲げる行為とする。 ただし、第4号から第7号まで、第11号及び第12号に掲げる行為については、当該行為を行おうとする地の市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われる選挙の期日の
並びに
第144条
《人口の定義 法及びこの政令における人口…》
は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。 ただし、官報公示の人口の調査期日以後において都道府県、郡又は市町村の境界に変更があつた場合においては、地方自
の規定中市に関する規定並びに
第127条の2第1項
《選挙の一部無効による再選挙の場合における…》
法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、次の表の第一欄に掲げる選挙の種類及び同表の第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる額に当該再選挙の期日の告示の日において
(都道府県の議会の議員の選挙に関する部分を除く。)及び第2項(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合を除く。)、
第132条の3
《衆議院比例代表選出議員の再選挙に関する法…》
第13章の規定の特例 衆議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところ
から
第132条
《再選挙の期日の告示 選挙の一部無効によ…》
る再選挙町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員、参議院議員及び
の四まで並びに
第132条
《再選挙の期日の告示 選挙の一部無効によ…》
る再選挙町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員、参議院議員及び
の九(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合を除く。)の規定中指定都市以外の市に関する規定は、指定都市の区及び総合区に適用する。
2項 指定都市 においては、
第10条の2第1項
《市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙…》
管理委員会が分割開票区法第18条第2項の規定により市町村の区域指定都市においては、区の区域を分けて設けられる開票区をいう。以下同じ。を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管
、第2項及び第5項、
第19条第4項
《4 前3項の規定は、指定都市において新た…》
に区を設け、又はその区域を変更した場合に準用する。 ただし、前項の規定を準用して区の選挙管理委員会が報告をする場合においては、市の選挙管理委員会を経てしなければならない。
、
第26条
《指定投票区の指定等 市町村の選挙管理委…》
員会は、法第37条第7項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区以下「指定投票区」という。の属する開票区に属する投票区であつて、同項の規定により当該投票区に属する選挙人がした法第49条
の四、
第46条第1項
《都道府県の選挙管理委員会は、法第56条の…》
規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会に、そ
、第2項及び第4項、
第48条第1項
《都道府県の選挙管理委員会は、法第57条第…》
1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の
、第2項及び第4項、
第49条第1項
《市町村の区域指定都市においては、区の区域…》
当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会指定都市においては、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投票所
から第3項まで、第5項、第6項及び第8項、
第49条の12第1項
《市町村の区域指定都市においては、区の区域…》
当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会指定都市においては、当該区の選挙管理委員会から法第48条の2
から第3項まで、第5項、第6項及び第8項、
第66条第1項
《数市町村合同開票区の開票管理者は、当該選…》
挙の選挙権を有する者の中から、関係市町村の選挙管理委員会が協議して選任しなければならない。 その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
、
第67条第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、数市町村合…》
同開票区においては、関係市町村の選挙管理委員会は、その協議により、当該選挙の選挙権を有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任し
及び第4項、
第70条の3第1項
《数市町村合同開票区においては、法第62条…》
第1項の規定又は第70条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係
から第5項まで、
第70条の4第1項
《都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2…》
日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域に二以上の分割開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任については、市町村の選挙管理委員会指定都市においては、区の選挙管理委員会。以
、
第70条の5第1項
《都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2…》
日又は選挙の期日の前日に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任については、第70条の3第4項の規定により定められ、又
、
第70条の6第1項
《都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2…》
日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数市町村合同開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任につ
及び第6項、
第70条の7第1項
《都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2…》
日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規
、
第77条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、数市町村合同…》
開票区については、開票に関する書類は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都
、
第78条第1項
《都道府県の選挙管理委員会は、法第73条に…》
おいて準用する法第57条第1項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若
、第2項及び第4項、
第92条第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、選…》
挙長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める事項を、直ちに市町村の選挙管理委員会指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会及び数市町村合同開票区の開票管理者並びに
、第2項及び第5項から第7項まで、
第99条第1項
《都道府県の選挙管理委員会は、法第124条…》
の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、都道府県の選挙における関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て
及び第2項、
第100条第1項
《都道府県の選挙管理委員会は、法第125条…》
の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、都道府県の選挙における関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長並びに市町村の選挙管理委員会指定都市
及び第2項、
第101条第2項
《2 都道府県の選挙管理委員会は、前項の規…》
定により更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた場合には、都道府県の選挙における関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長並びに市町村の選挙管理委員会指定都市にお
及び第3項、
第119条第2項
《2 個人演説会等の施設の管理者は、市町村…》
の選挙管理委員会の承諾を得て、前項の規定によつてする設備の程度その他施設設備を含む。の使用に関する定めを設けて、あらかじめこれを公表しなければならない。
、
第121条
《個人演説会等の施設の使用のために納付すべ…》
き費用 前条の規定により公職の候補者等が納付すべき費用の額は、個人演説会等の施設の管理者が市町村の選挙管理委員会の承認を得て定め、あらかじめ公表しなければならない。
、
第125条
《個人演説会等の開催の手続の細目 第11…》
2条から前条までに定めるものを除くほか、法第161条第1項の規定による個人演説会等の開催の手続の細目は、市町村の選挙管理委員会が定める。
、
第126条第1項
《数市町村合同開票区に属する投票区の投票所…》
に係る法第175条第3項の規定による衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の公職の候補者の氏名及び党派別の掲示の掲載の順序のくじは、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた
、
第129条の5第2項
《2 都道府県の議会の議員、都道府県知事、…》
指定都市の議会の議員又は市の長の選挙における法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、それぞれ当該都道府県の選挙管理委員会又は当該市の選挙管理委員会が定める様式の文書でしなければな
並びに
第131条第1項
《選挙の一部が無効となつたことにより法第1…》
09条又は第110条の規定により再選挙が行われるべき投票区、開票区又は選挙区選挙区がないときは、選挙の行われる区域に異動が生じた場合においては、当該再選挙におけるこれらの区域は、前条の規定にかかわらず
の規定を除き、この政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に適用する。
3項 指定都市 に対し
第132条の5
《都道府県の議会の議員の再選挙に関する法第…》
13章の規定等の特例 都道府県の議会の議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところに
の規定を適用する場合における市の区域並びに指定都市に対し
第127条の2第1項
《選挙の一部無効による再選挙の場合における…》
法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、次の表の第一欄に掲げる選挙の種類及び同表の第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる額に当該再選挙の期日の告示の日において
(都道府県の議会の議員の選挙に関する部分に限る。)及び第2項(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合に限る。)並びに
第132条
《再選挙の期日の告示 選挙の一部無効によ…》
る再選挙町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員、参議院議員及び
の九(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合に限る。)の規定を適用する場合における指定都市以外の市の区域は、 法
第15条第9項
《9 指定都市に対し第1項から第3項までの…》
規定を適用する場合における市の区域市町村の区域に係るものを含む。は、当該指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とする。 この場合において、当該指定都市の区域を分けるに当たつては、第5項の場合を除き、
の指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とする。
141条の4 (国外における時間の取扱い)
1項 法
第269条の2
《選挙に関する期日の国外における取扱い …》
この法律に規定する衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する期日の国外における取扱い第49条第1項、第4項及び第7項から第9項までの規定による投票に関するものを除く。については、政令で定める。
に規定する衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する期日の国外における取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。
2項 法
第30条の9第1項
《第25条第1項から第3項までの規定は、在…》
外選挙人名簿の登録及び在外選挙人名簿への登録の移転に関する訴訟について準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第2項」とあるのは「第30条の8第2項において準用する前条第2項」と、「7日」とあ
において準用する法第25条第1項に規定する期日の国外における取扱いについては、当該選挙人の住所がある地において用いられている時間によるものとする。
3項 法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定によつて在外公館の長のする行為又は在外公館の長に対してする行為に係る時間の取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。
142条 (在外公館等における在外投票の時間等)
1項 法
第49条第1項
《前条第1項の選挙人の投票については、同項…》
の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場
若しくは第7項の規定による投票、同条第8項の規定による投票(
第59条の6の2第2号
《不在者投票管理者の管理する場所において投…》
票をすることができない選挙人 第59条の6の2 法第49条第8項に規定する政令で定める選挙人は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海する次に掲げる船員とする。 1 次条第1項の規定により投票送信用紙
に掲げる船員が行うものに限る。)又は法第49条第9項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行う行為は、
第55条第4項第1号
《4 次の各号に掲げる者の不在者投票につい…》
ては、前3項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第49条第1項に規定する不在者投票管理者とする。 1 総トン数二十トン以上の船舶漁船にあつては、総トン数三十トン以上のものとする。に乗船し
の船舶若しくは同条第6項に規定する 指定船舶等 の 船長 (当該船長が同条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代理すべき者)で同条第4項若しくは第6項に規定する不在者投票管理者となるべきもの又は 南極地域調査組織 の長が船員又は南極調査員の投票の便宜を考慮して定める時間内に行わなければならない。
2項 法
第49条第4項
《4 特定国外派遣組織に属する選挙人で国外…》
に滞在するもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45
の規定による投票に関し 特定国外派遣隊員 が国外において行う行為は、 特定国外派遣組織 の長が特定国外派遣隊員の選挙権の適正な行使を妨げないよう配慮して定める時間内に行わなければならない。
3項 法
第49条第8項
《8 前項の規定は、同項の選挙人で同項の不…》
在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員
の規定による投票(
第59条の6の2第1号
《不在者投票管理者の管理する場所において投…》
票をすることができない選挙人 第59条の6の2 法第49条第8項に規定する政令で定める選挙人は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海する次に掲げる船員とする。 1 次条第1項の規定により投票送信用紙
に掲げる船員が行うものに限る。)に関し船員が国外において行う行為は、
第59条の6の3第3項
《3 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は…》
、第1項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求をした船員について、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日
の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに 確認書 を交付した 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長が船員の投票の便宜及び投票の公正な実施の確保を考慮して定める時間内に行わなければならない。
4項 法
第49条の2第1項第1号
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
の規定による投票は、午前9時30分から午後5時までの間にしなければならない。
5項 前項に規定する時間により難い特別の事情があると認められる 在外公館等投票記載場所 については、総務省令・外務省令で、 法
第49条の2第1項第1号
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
の規定による投票をしなければならない時間を別に定めることができる。
6項 法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定により領事官に対して行う行為は、当該領事官がその管轄する区域の慣習、休日その他の地域の実情等を考慮して定める時間内に行わなければならない。
7項 領事官は、前項に規定する時間を定めようとするときは、あらかじめ総務大臣及び外務大臣の承認を受けなければならない。
142条の2 (不在者投票の時間に行うことができる行為)
1項 法
第270条の2第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、第49条第…》
1項、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為国外において行うものを除く。次項において同じ。のうち政令で定めるものは、午前8時30分当該行為を行おうとする地の市
の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。ただし、第4号から第7号まで、第11号及び第12号に掲げる行為については、当該行為を行おうとする地の市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われる選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に行うものに限る。
1号 第50条第1項
《投票管理者は、投票をしようとする選挙人が…》
本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。 その宣言をしない者は、投票をすることができない。
の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
2号 第50条第2項
《2 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き…》
、投票管理者が決定しなければならない。
の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
3号 第50条第4項
《4 前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒…》
に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
4号 第51条第1項
《第60条の規定により投票所外に退出せしめ…》
られた者は、最後になつて投票をすることができる。 但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
5号 第51条第2項
《2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の…》
場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「選挙人は、前2項」とあるのは「船員は、次条第1項」と、「に、前2項」とあるのは「に、同項」と、同条第4項中「選挙人の」とあるのは「船員で、当該不
において準用する
第50条第4項
《4 第55条第4項に規定する不在者投票の…》
不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長有料老人ホームにあつては、その施設の管理者。同条において同じ。、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の
の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
6号 第56条第1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の提示(当該提示に併せて行う同項の規定による不在者投票証明書の提出その他の行為及び当該提示に引き続いて行う同条第4項の規定による代理投票の申請、同条第1項、第4項又は第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
7号 第56条第2項の規定による投票用封筒の提出(同条第4項の規定による代理投票の申請、同項又は同条第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
8号 第57条第1項の規定により
第56条第2項
《2 第54条第1項第1号の規定により投票…》
用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自
の規定に準じて行う投票用封筒の提出(
第57条第3項
《3 第32条及び前条第3項から第5項まで…》
の規定は、前2項の規定による投票について準用する。
において準用する
第56条第4項
《4 第1項又は第2項の場合において、不在…》
者投票管理者は、選挙人が法第48条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をする
の規定による代理投票の申請、
第57条第3項
《3 第32条及び前条第3項から第5項まで…》
の規定は、前2項の規定による投票について準用する。
において準用する
第56条第4項
《4 第1項又は第2項の場合において、不在…》
者投票管理者は、選挙人が法第48条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をする
又は第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
9号 第57条第2項の規定による不在者投票証明書の提出(当該提出に引き続いて同項の規定により
第56条第2項
《2 第54条第1項第1号の規定により投票…》
用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自
の規定に準じて行う投票用封筒の提出、
第57条第3項
《3 第32条及び前条第3項から第5項まで…》
の規定は、前2項の規定による投票について準用する。
において準用する
第56条第4項
《4 第1項又は第2項の場合において、不在…》
者投票管理者は、選挙人が法第48条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をする
の規定による代理投票の申請、
第57条第3項
《3 第32条及び前条第3項から第5項まで…》
の規定は、前2項の規定による投票について準用する。
において準用する
第56条第4項
《4 第1項又は第2項の場合において、不在…》
者投票管理者は、選挙人が法第48条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をする
又は第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
10号 第59条の5の4第5項
《5 第1項の申出を受けた特定国外派遣組織…》
の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認め
の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
11号 第59条の6第2項
《2 前項の申出を受けた船長は、当該船員が…》
当該指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人によつて、法第49条第7項に規定する総務省令で指定する市町村以下「指定市町村」という。の選挙管理委員会
の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求
12号 第59条の8第2項
《2 前項の申出を受けた南極地域調査組織の…》
長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人により、法第49条第9項に規定する総務省令で指定する
の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求
2項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第270条の2第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、第49条第…》
1項、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為国外において行うものを除く。次項において同じ。のうち政令で定めるものは、午前8時30分当該行為を行おうとする地の市
の規定により午前6時30分から午前8時30分までの間で午前8時30分と異なる時刻を定める場合又は午後8時から午後10時までの間で午後8時と異なる時刻を定める場合には、前項各号に掲げる行為について、それぞれ午前8時30分又は午後8時と異なる時刻を定めることができる。ただし、次に掲げる行為については、それぞれ同1の時刻を定めなければならない。
1号 前項第2号に掲げる行為及び同項第8号に掲げる行為
2号 前項第4号に掲げる行為及び同項第7号に掲げる行為
3項 法
第270条の2第2項
《2 前条第1項の規定にかかわらず、第49…》
条第1項、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為のうち政令で定めるものは、当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内
の政令で定めるものは、第1項第4号から第7号まで、第11号及び第12号に掲げる行為(同項ただし書に規定する期間内に行うものを除く。)とする。
142条の3 (不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第270条の2第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、第49条第…》
1項、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為国外において行うものを除く。次項において同じ。のうち政令で定めるものは、午前8時30分当該行為を行おうとする地の市
の規定により午前6時30分から午前8時30分までの間で午前8時30分と異なる時刻を定めた場合又は午後5時から午後10時までの間で午後8時と異なる時刻を定めた場合には、直ちに当該定めた時刻を告示しなければならない。
143条
1項 削除
144条 (人口の定義)
1項 法及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。ただし、官報公示の人口の調査期日以後において都道府県、郡又は市町村の境界に変更があつた場合においては、 地方自治法施行令
第176条
《 地方自治法第254条の公示の人口の調査…》
期日以後において、都道府県又は郡北海道にあつては支庁長の管轄区域本章中以下これに同じ。の境界にわたつて市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、都道府県又は郡の境界にわたつて市町村の境界が確定した
又は
第177条
《 地方自治法第254条の公示の人口の調査…》
期日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合
の規定によつて都道府県知事が告示した人口による。
145条 (選挙人名簿等の様式)
1項 選挙人名簿、在外選挙人名簿、投票録、開票録、選挙録、当選証書その他法及びこの政令の規定による届出書等の様式については、総務省令で定める。
146条 (青ケ島村等における選挙の特例)
1項 東京都八丈支庁管内青ケ島村においては、 法
第119条第1項
《都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知…》
事の選挙又は市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。
の規定により二以上の東京都の選挙を同時に行う場合又は同条第2項の規定により東京都の選挙と同時に同村の選挙を行う場合における東京都の当該選挙の投票用紙は、
第97条
《衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表…》
選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙について、当選人が死亡者であるとき又は第99条、第103条第2項若しくは第4項若しく
の規定にかかわらず、東京都選挙管理委員会の定めるところにより、青ケ島村選挙管理委員会が調製することができる。
2項 東京都八丈支庁管内青ケ島村及び小笠原支庁管内小笠原村並びに沖縄県島尻郡南大東村、同郡北大東村、宮古郡多良間村及び八重山郡与那国町においては、開票管理者は、
第74条
《開票所の取締り 第58条第1項、第59…》
条及び第60条の規定は、開票所の取締りについて準用する。
の規定にかかわらず、開票録の写を 法
第66条第3項
《3 投票の点検が終わつたときは、開票管理…》
者は、直ちにその結果を選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長に報告しなければならない。
の規定による報告と別に送付することができる。
147条 (事務の区分)
1項 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
1号 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務
2号 都道府県が
第19条第3項
《日本国民で年齢満25年以上のものは、別に…》
法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。
及び
第22条
《選挙人の数の報告 市町村の選挙管理委員…》
会は、法第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 この場合において、合同
(これらの規定を
第23条の16
《在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等 第1…》
9条、第20条、第21条第1項、第22条及び第22条の2の規定は、在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもつて調製されている在外選挙人名簿を閲覧させる方法、在外選挙人名簿の再調製、在外選挙人名
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、
第23条の2第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、指定在外選…》
挙投票区を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
の規定により処理することとされている事務並びに
第110条の5第4項
《4 法第143条第17項の規定による表示…》
は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選
及び第5項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この号において「 国の選挙の 公職の候補者等 」という。)及び 法
第199条の5第1項
《政党その他の団体又はその支部で、特定の公…》
職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。を推薦し、若しくは支
に規定する 後援団体 で当該 国の選挙の公職の候補者等 に係るものの政治活動のために掲示される法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)
3号 都道府県、 指定都市 又は 中核市 が
第59条の2第1号
《身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるも…》
ので政令で定めるもの 第59条の2 法第49条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者については、同法第15条第4項の規定により交付を受
及び第2号並びに
第59条の3の2第1項
《法第49条第3項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げる者とする。 1 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であつて、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が一級である者として記載されて
の規定により処理することとされている事務
4号 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
5号 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
6号 市町村が
第59条の3第1項
《法第49条第2項に規定する選挙人は、その…》
登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名点字によるものを除く。第59条の3の3第2項、第59条の4第1項及び第2項、第59条の五、第59条の5の二、第6
、第4項及び第5項、
第59条の3の2第2項
《2 法第49条第3項に規定する選挙人は、…》
その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、文書をもつて、同項に規定する選挙人に該当する旨を郵便等投票証明書に記載することを申請することができる。
及び第4項から第6項まで並びに
第59条の3の3第1項
《前条第4項の規定により郵便等投票証明書に…》
法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人前条第5項の規定による記載を受けているものを除く。は、法第49条第3項の規定により投票に関する記載をする者以下「代理記載人」という。
及び第3項の規定により処理することとされている事務
2項 この政令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第2号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第2号法定受託事務とする。