1項 この政令は、1950年5月1日から施行する。
2項 法附則第6項に規定する政令で定める日は、1994年5月1日とする。
1項 この政令は、1951年3月20日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日(1952年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、1952年9月1日から施行する。
1項 この政令は、1952年9月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
1項 この政令は、1952年9月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。但し、
第53条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50…》
条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3
、
第90条第4項
《4 地方公共団体の組合を組織する地方公共…》
団体の議会の議員又は長は、その在職中、当該組合の議会の議員又は管理者の選挙に立候補することを妨げない。 地方公共団体の組合の議会の議員又は管理者が、その在職中、当該組合を組織する地方公共団体の議会の議
及び
第146条
《青ケ島村等における選挙の特例 東京都八…》
丈支庁管内青ケ島村においては、法第119条第1項の規定により二以上の東京都の選挙を同時に行う場合又は同条第2項の規定により東京都の選挙と同時に同村の選挙を行う場合における東京都の当該選挙の投票用紙は、
の改正規定は、1953年9月1日以後において、選挙の期日が公示され、又は告示される選挙から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1954年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1954年法律第207号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1954年法律第207号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1955年11月1日から施行する。ただし、
第12条
《選挙人名簿の登録のための調査等 市町村…》
の選挙管理委員会は、その定めるところにより、選挙人名簿に登録される資格以下この条及び第21条第2項において「被登録資格」という。を有する者を常時調査し、被登録資格を有する者について選挙人名簿に登録する
及び第14条第3項の改正規定は公布の日から、
第35条第2項
《2 投票管理者は、第18条に規定する選挙…》
人名簿登録証明書以下この項及び第5章において「選挙人名簿登録証明書」という。の交付を受けた船員に投票用紙を交付すべき場合には、当該選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに投票用紙を交付した旨を記入しなけ
、
第50条第5項
《5 都道府県の議会の議員又は長の選挙にお…》
いて、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第1項の規定による請求をする場合又はその者に代わつて不在者投票施設の長若しくはその代理人が前項の規定による請求をする場合には、第1項の選挙管
、
第51条第1項
《船員は、選挙の当日法第48条の2第1項各…》
号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第1項、第2項又は第4項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選
及び
第54条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第51…》
条第1項又は同条第2項において準用する第50条第4項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに
の改正規定(
第50条第5項
《5 都道府県の議会の議員又は長の選挙にお…》
いて、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第1項の規定による請求をする場合又はその者に代わつて不在者投票施設の長若しくはその代理人が前項の規定による請求をする場合には、第1項の選挙管
の改正規定にあつては、 選挙人名簿登録証明書 に係る部分に限る。)は1955年12月20日以後において効力を有すべき選挙人名簿を用いて行う選挙から施行する。
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1956年法律第8号)の施行の日(1956年3月15日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中首都圏整備委員会委員に係る部分は 首都圏整備法 (1956年法律第83号)の施行の日から、公共企業体等労働委員会の委員及び地方調停委員会の調停委員に係る部分は公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律(1956年法律第108号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、1956年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼…》
業禁止の特例の対象となる法人 公職選挙法以下「法」という。第5条の6第8項に規定する合同選挙区都道府県同条第1項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。が出資している法人で政令で定めるものは、
( 地方自治法施行令 第210条の4第2号及び第210条の8の改正規定に係る部分を除く。)、
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
、
第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
、
第5条
《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》
において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。
、
第8条
《市町村の議会の議員の任期中における選挙区…》
及び定数の変更 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合において、地方自治法第91条第3項の規定により議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中においても、指定都市にあつては前条において準用する
中文部省組織令第7条の改正規定に係る部分及び
第12条
《選挙人名簿の登録のための調査等 市町村…》
の選挙管理委員会は、その定めるところにより、選挙人名簿に登録される資格以下この条及び第21条第2項において「被登録資格」という。を有する者を常時調査し、被登録資格を有する者について選挙人名簿に登録する
並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(1956年法律第148号)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法 第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1956年政令第253号)附則第3項から第10項までに定めるところによる。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、次の衆議院議員の総選挙から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1958年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1959年3月29日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については 施行日 から起算して3月を経過した日から適用する。
3項 公職選挙法 に規定する選挙の選挙運動に関する支出金額の算出の基準額等を定める政令(1950年政令第90号)は、廃止する。
5項 新令 の適用前にした行為及び前項の規定により従前の例により行なわれる選挙に関して新令の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1962年8月10日から施行する。
4項 この政令の施行前にした行為及び前2項の規定により従前の例により行なわれる選挙若しくは投票又は直接請求若しくは解職の請求に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
1項 この政令は、1963年1月1日から施行する。
3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1963年8月1日から施行し、この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)の規定は、この政令の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第18条
《選挙人名簿登録証明書 選挙人名簿に登録…》
された船員船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員をいい、船員職業安定法1948年法律第130号第92条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促
の次に3条を加える改正規定(第18条の2を加える部分に限る。)、
第20条
《磁気ディスクをもつて調製されている選挙人…》
名簿を閲覧させる方法 市町村の選挙管理委員会は、法第28条の2第1項同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。又は第28条の3第1項の規定により選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を
の次に1条を加える改正規定、
第139条
《市町村の組合に対する法及びこの政令の適用…》
市町村の組合に対する法及びこの政令の規定の適用については、当該組合を組織する市町村又は市町村の選挙管理委員会は、法第9条第2項、第11条第3項他の市町村において在外選挙人名簿の登録がされている者に
の改正規定、
第141条の2
《指定都市の区及び総合区に対する法の適用 …》
指定都市においては、法第11条第3項住所及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項住所移転者に関する部分を除く。及び第
の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第5項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第2項及び第6項」に改める部分に限る。)及び
第145条
《選挙人名簿等の様式 選挙人名簿、在外選…》
挙人名簿、投票録、開票録、選挙録、当選証書その他法及びこの政令の規定による届出書等の様式については、総務省令で定める。
の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第8項( 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第5条第4項
《4 前項の規定によつて新たに議員を配当す…》
ることとなる選挙区の区域内に住所を有する議員を当該選挙区に配当した後における第2項の規定の適用については、その既に前項の規定によつて配当した議員の数を、それぞれ当該都道府県の従前の選挙区に属する議員の
を改正する部分に限る。)の規定は1964年10月1日から、
第58条
《船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等におけ…》
る不在者投票の特例 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第55条第4項各号に掲げる者は、選
を削り、
第59条
《 削除…》
を
第58条
《船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等におけ…》
る不在者投票の特例 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第55条第4項各号に掲げる者は、選
とし、同条の次に1条を加える改正規定、
第60条第1項
《不在者投票管理者は、第56条から第58条…》
までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第56条第3項第57条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票に立ち会つた者にあつ
及び
第63条第2項
《2 投票管理者は、前項の規定により受理の…》
決定を受けた投票で第56条第5項第57条第3項、第58条第4項、第59条の5の4第12項、第59条の6第11項又は第59条の8第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けたものがある場合には、
の改正規定並びに
第145条
《選挙人名簿等の様式 選挙人名簿、在外選…》
挙人名簿、投票録、開票録、選挙録、当選証書その他法及びこの政令の規定による届出書等の様式については、総務省令で定める。
の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第59条第2項の規定による請求書、同条第3項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第6項( 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
及び
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
を改める部分に限る。)、附則第7項、附則第9項( 農業委員会等に関する法律施行令 (1951年政令第78号)
第6条
《農業委員会の部会の委員の互選 農業委員…》
会の部会の委員の互選は、当該農業委員会が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。 2 前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該農業委員会の総会法第
を改める部分中「
第59条
《 削除…》
」を「
第58条
《船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等におけ…》
る不在者投票の特例 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第55条第4項各号に掲げる者は、選
」に改める部分に限る。)及び附則第11項(新市町村建設促進法施行令(1956年政令第223号)第17条第1項を改める部分に限る。)の規定は1964年12月1日から、
第146条
《青ケ島村等における選挙の特例 東京都八…》
丈支庁管内青ケ島村においては、法第119条第1項の規定により二以上の東京都の選挙を同時に行う場合又は同条第2項の規定により東京都の選挙と同時に同村の選挙を行う場合における東京都の当該選挙の投票用紙は、
の改正規定及び附則第10項の規定は次の総選挙から施行する。
2項 この附則に特別の定めがあるものを除くほか、この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (補充選挙人名簿の登録の申出、指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例、特定の市の区に対する衆議院議員の選挙区に関する規定の適用の特例及び奄美群島選挙区における選挙の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については 施行日 以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については1964年10月10日から適用し、この政令による改正後の 地方自治法施行令 第109条
《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》
普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第
及び
第187条
《 地方自治法第262条第1項の規定により…》
、同法第261条第3項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第
、 漁業法施行令 第8条
《免許の申請者の使用人 法第72条第1項…》
第3号の政令で定める使用人は、同項に規定する免許の申請をした者の使用人であつて、操船若しくは漁ろうを指揮監督するもの又は養殖を管理するものとする。
及び
第9条
《海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取 …》
行政手続法1993年法律第88号第3章第2節第15条第1項第4号、第18条第1項、第19条、第20条第6項及び第25条から第28条までを除く。の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う
、 農業委員会等に関する法律施行令 第6条
《農業委員会の部会の委員の互選 農業委員…》
会の部会の委員の互選は、当該農業委員会が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。 2 前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該農業委員会の総会法第
( 公職選挙法施行令 第58条
《船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等におけ…》
る不在者投票の特例 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第55条第4項各号に掲げる者は、選
の準用に係る部分を除く。)並びに新市町村建設促進法施行令第15条及び
第16条
《表示の消除 市町村の選挙管理委員会は、…》
法第27条第1項又は第2項の規定による表示をされた者が法第21条第1項に規定する者に該当するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
の規定は、1964年10月10日から適用する。
5項 この政令による改正後の関係政令の規定の適用前にした行為及び附則第3項の規定によりこの政令による改正前の関係政令の規定の例により行なわれる選挙若しくは投票又は前項の規定によりこの政令による改正前の 地方自治法施行令 の規定の例により行なわれる直接請求に関してこの政令による改正後の関係政令の規定の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1965年5月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 第111条
《ポスター掲示場 法第144条の2第2項…》
又は第9項に規定するポスター掲示場の総数は、当該市町村の各投票区について、次の表の上欄に掲げる投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び同表の中欄に掲げる投票区ごとの面積に応じ、それぞれ当該下欄に定める数を合
及び
第129条の8
《行政不服審査法施行令の準用 行政不服審…》
査法施行令第3条、第4条第2項、第7条から第11条まで及び第14条の規定は、法第202条第1項及び第206条第1項の異議の申出について準用する。 この場合において、同令第3条第2項中「審査庁審理員が指
の規定は、衆議院議員の選挙については1965年5月1日以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については同日以後はじめて行なわれる通常選挙から適用し、同日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙及び同年5月1日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1966年9月30日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1968年6月1日から施行する。ただし、 公職選挙法施行令 第129条の5
《政談演説会の開催の届出 参議院議員の選…》
挙における法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、総務大臣があらかじめ交付する届出用紙を用いてしなければならない。 2 都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1969年7月20日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1969年9月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 改正後の 公職選挙法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1970年法律第127号)の施行の日から施行する。
2項 改正後の 公職選挙法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この政令は、 公害等調整委員会設置法 の施行の日(1972年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、1974年6月10日から施行する。ただし、
第1条
《参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼…》
業禁止の特例の対象となる法人 公職選挙法以下「法」という。第5条の6第8項に規定する合同選挙区都道府県同条第1項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。が出資している法人で政令で定めるものは、
中 公職選挙法施行令 第141条の2第1項
《指定都市においては、法第11条第3項住所…》
及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項住所移転者に関する部分を除く。及び第5項、第22条第1項から第3項まで、第24
の改正規定及び
第2条
《二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更…》
があつた場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区 法第13条第4項の場合において、市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区は、関係選挙区の日本国民の人口、地勢、交通その他の事情を考慮して、総務大
の規定は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼…》
業禁止の特例の対象となる法人 公職選挙法以下「法」という。第5条の6第8項に規定する合同選挙区都道府県同条第1項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。が出資している法人で政令で定めるものは、
の規定による改正後の 公職選挙法施行令 第50条第2項
《2 選挙の当日法第48条の2第1項各号に…》
掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録され
、
第111条第2項
《2 前項の投票区ごとの選挙人名簿登録者数…》
は、その選挙の期日の公示又は告示の日の直近において行われた法第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の日その選挙と選挙の期日を同じくし、公示又は
、
第127条第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第1…》
94条第1項に規定する政令で定める額は、52,010,000円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額以下この条において「人数割額」という。及び同項に規定する政令で定める額以下この条にお
、
第127条の2第1項
《選挙の一部無効による再選挙の場合における…》
法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、次の表の第一欄に掲げる選挙の種類及び同表の第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる額に当該再選挙の期日の告示の日において
、
第147条第2項
《2 この政令の規定により、都道府県の議会…》
の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
及び第3項並びに別表第5の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第209条の7から第209条の十二までを削る改正規定、第210条から第210条の九まで及び第210条の13第1項の改正規定、第210条の十九及び第210条の20に係る改正規定、附則第4条及び
第5条
《都道府県の議会の議員の所属選挙区の変更 …》
第3条第1号から第5号までに掲げる場合において、都道府県の議会の議員の任期中新たに設定され、又はその配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに配当すべき都道府県の議会の議員は、当該新たに設定さ
に係る改正規定、附則第6条の次に1条を加える改正規定並びに次条から附則第22条までの規定(以下「 特別区に関する改正規定 」という。)は、1975年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1975年1月20日から施行する。ただし、
第59条
《 削除…》
の次に4条を加える改正規定中
第59条
《 削除…》
の四及び
第59条の5
《郵便等による不在者投票の方法 前条第4…》
項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名衆議院比例代表選出議員
に係る部分、
第60条
《不在者投票の送致 不在者投票管理者は、…》
第56条から第58条までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第56条第3項第57条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票
、
第61条第1項
《選挙人が登録されている選挙人名簿又は在外…》
選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第50条、第53条、第57条、第59条の四、第59条の5の4第5項から第8項まで及び前条の規定によりとつた措置の明細その
、
第64条第1項
《第53条第1項、第54条第1項又は第59…》
条の4第4項の規定により交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所、共通投票所及び期日前投票所においては
及び第2項並びに
第98条
《不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付…》
法第119条第1項又は第2項の規定によつて同時に行う二以上の選挙について、第53条第1項、第54条、第59条の4第4項又は第59条の5の4第7項の規定によつて不在者投票のための投票用紙及び投票用封
の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、1975年3月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 第59条の4
《郵便等による不在者投票における投票用紙及…》
び投票用封筒の請求及び交付 法第49条第2項に規定する選挙人は、第50条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、選挙の期日前4日までに、その登録
から
第61条
《不在者投票に関する調書 選挙人が登録さ…》
れている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第50条、第53条、第57条、第59条の四、第59条の5の4第5項から第8項まで及び前条の規定
まで、
第64条
《不在者投票の投票用紙の返還等 第53条…》
第1項、第54条第1項又は第59条の4第4項の規定により交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所、共通
及び
第98条
《不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付…》
法第119条第1項又は第2項の規定によつて同時に行う二以上の選挙について、第53条第1項、第54条、第59条の4第4項又は第59条の5の4第7項の規定によつて不在者投票のための投票用紙及び投票用封
、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
及び
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
、 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)
第14条
《審査人の数の報告 審査分会長は、法第2…》
9条の規定による報告をするときは、併せて、公職選挙法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前の日現在において当該都道府県の区域内の市町村における法第8条の
並びに 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第23条
《在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製…》
する場合の方法及び基準 第11条の規定は、法第30条の2第4項の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。
の規定は、1975年3月1日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1976年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1975年10月14日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 第109条の2
《選挙運動に従事する者等に対し提供できる弁…》
当料の額 法第139条ただし書に規定する政令で定める弁当料の額は、法第197条の2第1項の規定により、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会
から
第109条
《選挙事務所の数の特例 法第131条第1…》
項ただし書の規定により同項第1号の選挙事務所を3箇所まで増置することができる選挙区及び当該選挙区における選挙事務所の数は、別表第三で定める。 2 法第131条第1項ただし書の規定により同項第4号の選挙
の四まで、
第109条
《選挙事務所の数の特例 法第131条第1…》
項ただし書の規定により同項第1号の選挙事務所を3箇所まで増置することができる選挙区及び当該選挙区における選挙事務所の数は、別表第三で定める。 2 法第131条第1項ただし書の規定により同項第4号の選挙
の六、
第109条
《選挙事務所の数の特例 法第131条第1…》
項ただし書の規定により同項第1号の選挙事務所を3箇所まで増置することができる選挙区及び当該選挙区における選挙事務所の数は、別表第三で定める。 2 法第131条第1項ただし書の規定により同項第4号の選挙
の七、
第110条
《演説会場の文書図画の掲示責任者の氏名等の…》
記載 法第143条第1項第4号のポスター、立札、ちようちん及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。 この場合において、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使
の二、
第127条
《選挙運動に関する支出金額の制限額 参議…》
院比例代表選出議員の選挙に係る法第194条第1項に規定する政令で定める額は、52,010,000円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額以下この条において「人数割額」という。及び同項に
、
第127条の2第1項
《選挙の一部無効による再選挙の場合における…》
法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、次の表の第一欄に掲げる選挙の種類及び同表の第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる額に当該再選挙の期日の告示の日において
、
第128条
《選挙人名簿に登録されている者の総数 法…》
第194条第1項各号及び第127条の2第1項に規定する当該選挙人名簿に登録されている者の総数は、その選挙に係る法第22条第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において当該選挙人名簿に登録さ
の二、
第132条の3第1項
《衆議院比例代表選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の府県の区域又は1の指定
及び第7項から第9項まで、
第132条の4第1項
《参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選…》
挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の都道府県
、第3項及び第4項、
第132条の5第1項
《都道府県の議会の議員の選挙の一部無効によ…》
る再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の市の区域又はその一部の区
、
第132条の6第1項
《指定都市の議会の議員又は長の選挙の一部無…》
効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分及び当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域及び
、
第132条の7第1項
《指定都市以外の市の議会の議員又は長の選挙…》
の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の種類 議会の議員の選挙 長の選挙 法第14
、
第132条の8第1項
《町村の議会の議員又は長の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の種類 議会の議員の選挙 長の選挙 法第142条第1項第7号
、
第132条
《再選挙の期日の告示 選挙の一部無効によ…》
る再選挙町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員、参議院議員及び
の十二並びに別表第五、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第108条第1項
《地方自治法第85条第1項の規定により、普…》
通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
、
第109条
《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》
普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第115条第1項
《地方自治法第85条第1項の規定により、普…》
通地方公共団体の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第118条
《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》
普通地方公共団体の長の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
、
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
、
第186条第1項
《地方自治法第262条第1項の規定により、…》
同法第261条第3項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
及び
第187条
《 地方自治法第262条第1項の規定により…》
、同法第261条第3項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第
並びに 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第21条第1項
《法第184条第2項の政令で定める要件は、…》
当該漁場が二以上の都道府県知事の管轄に属する漁場又は管轄が明確でない漁場と一体的に管理することが適当なものであることとする。
の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1978年7月15日から施行する。
2項 改正後の第128条の2第3項の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1978年8月15日から施行する。
2項 改正後の
第127条
《選挙運動に関する支出金額の制限額 参議…》
院比例代表選出議員の選挙に係る法第194条第1項に規定する政令で定める額は、52,010,000円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額以下この条において「人数割額」という。及び同項に
、
第127条の2第1項
《選挙の一部無効による再選挙の場合における…》
法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、次の表の第一欄に掲げる選挙の種類及び同表の第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる額に当該再選挙の期日の告示の日において
、第128条の2第1項及び第4項並びに別表第5の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1979年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第109条の4第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1981年法律第20号)の施行の日(1981年5月18日)から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼…》
業禁止の特例の対象となる法人 公職選挙法以下「法」という。第5条の6第8項に規定する合同選挙区都道府県同条第1項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。が出資している法人で政令で定めるものは、
の規定による改正後の 公職選挙法施行令 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「 公示日 」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
3項 その期日の公示又は告示の日が 公示日 前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、
第1条
《参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼…》
業禁止の特例の対象となる法人 公職選挙法以下「法」という。第5条の6第8項に規定する合同選挙区都道府県同条第1項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。が出資している法人で政令で定めるものは、
の規定による改正前の 公職選挙法施行令 の規定は、なおその効力を有する。
2条 (経過措置)
1項 その期日の公示又は告示の日が 公示日 前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前条第3項の規定によりなお効力を有することとされる
第1条
《参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼…》
業禁止の特例の対象となる法人 公職選挙法以下「法」という。第5条の6第8項に規定する合同選挙区都道府県同条第1項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。が出資している法人で政令で定めるものは、
の規定による改正前の 公職選挙法施行令 の規定を適用する場合においては、同令第1条中「 公職選挙法 」とあるのは、「 公職選挙法 の一部を改正する法律(1982年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 公職選挙法 」とする。
1項 施行日 以後初めて行われる参議院議員の通常選挙について
第1条
《参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼…》
業禁止の特例の対象となる法人 公職選挙法以下「法」という。第5条の6第8項に規定する合同選挙区都道府県同条第1項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。が出資している法人で政令で定めるものは、
の規定による改正後の 公職選挙法施行令 第89条の2第2項第2号
《2 第88条の2第1項の規定は、法第86…》
条の5第1項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における法第86条第1項第1号
及び
第89条の3第3項
《3 法第86条の2第1項第1号に該当する…》
政党その他の政治団体として法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をするものは、当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体でこれらの規定による届出をしたものに所属する衆議院議員又は参議院
の規定を適用する場合においては、同号中「比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙」とあり、及び同項中「選挙区選出議員の選挙」とあるのは、「全国選出議員の選挙若しくは地方選出議員の選挙」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 公職選挙法施行令 第109条の4第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
並びに
第109条の7第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第3項の規定は、この政令の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「 公示日 」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙( 公示日 前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。
3項 この政令の施行の日から 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示される選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)についての 公職選挙法施行令 等の一部を改正する政令(1983年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の 公職選挙法施行令 第109条の4第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
並びに
第109条の7第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第3項の規定の適用については、同令第109条の4第2項第2号ロ中「6,000円」とあるのは「7,000円」と、同令第109条の7第2項第1号中「3円」とあるのは「4円」と、同項第2号中「160,000円」とあるのは「210,000円」と、「2円」とあるのは「2円67銭」と、同条第3項中「3円」とあるのは「4円」とする。
4項 この政令の施行の日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (改正後の公職選挙法施行令の適用区分等)
1項 第1条
《参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼…》
業禁止の特例の対象となる法人 公職選挙法以下「法」という。第5条の6第8項に規定する合同選挙区都道府県同条第1項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。が出資している法人で政令で定めるものは、
の規定による改正後の 公職選挙法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(1983年6月3日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙(1983年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については 施行日 から起算して3月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用する。
2項 1983年6月3日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙( 施行日 前にその期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して3月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙を除く。)について 公職選挙法施行令 等の一部を改正する政令(1983年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の 公職選挙法施行令 (以下「 1983年改正前の施行令 」という。)の規定を適用する場合における 1983年改正前の施行令 第49条の2第1項
《法第46条の2第2項の規定により変更して…》
適用することとされた法第86条の4第6項に規定する政令で定める日は、法第86条の4第11項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の告示があつた日後次の各号の区分による
、第3項及び第4項、
第49条の4第1項
《記号式投票による選挙において、投票用紙に…》
印刷する公職の候補者の氏名の順序は、法第175条第8項前段のくじで定める順序による。
、
第53条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50…》
条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3
、
第56条第1項
《第53条第1項第1号の規定により投票用紙…》
及び投票用封筒の交付を受けた選挙人前条第4項第1号、第3号及び第4号に掲げる者を除く。は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとする場合においては、選挙の期日の公
及び第2項、
第57条第1項
《第53条第1項第2号の規定により投票用紙…》
及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、前条第2項の規定に準じて投票
、
第58条第1項
《第53条第1項第1号の規定により投票用紙…》
及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第55条第4項各号に掲げる者は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日まで
及び第3項、第59条第8項、
第59条の4第3項
《3 都道府県の議会の議員又は長の選挙にお…》
いて、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第1項の規定による請求をする場合には、同項の選挙管理委員会の委員長に、引続居住証明書類を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有す
、
第59条
《 削除…》
の五、
第60条第1項
《不在者投票管理者は、第56条から第58条…》
までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第56条第3項第57条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票に立ち会つた者にあつ
、
第88条第6項
《6 法第86条第7項に規定する政令で定め…》
る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条第2項の文書の添付文書 次に掲げる文書 イ 法第92条第1項の規定による供託をしたことを証明する書面候補者となるべき者
、
第109条
《選挙事務所の数の特例 法第131条第1…》
項ただし書の規定により同項第1号の選挙事務所を3箇所まで増置することができる選挙区及び当該選挙区における選挙事務所の数は、別表第三で定める。 2 法第131条第1項ただし書の規定により同項第4号の選挙
の六、
第111条第2項
《2 前項の投票区ごとの選挙人名簿登録者数…》
は、その選挙の期日の公示又は告示の日の直近において行われた法第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の日その選挙と選挙の期日を同じくし、公示又は
、
第111条
《ポスター掲示場 法第144条の2第2項…》
又は第9項に規定するポスター掲示場の総数は、当該市町村の各投票区について、次の表の上欄に掲げる投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び同表の中欄に掲げる投票区ごとの面積に応じ、それぞれ当該下欄に定める数を合
の六、
第114条第2項
《2 前項の規定は、法第165条の2の規定…》
により申出に係る個人演説会等を開催することができない場合について準用する。
、
第127条第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第1…》
94条第1項に規定する政令で定める額は、52,010,000円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額以下この条において「人数割額」という。及び同項に規定する政令で定める額以下この条にお
、
第127条の2第1項
《選挙の一部無効による再選挙の場合における…》
法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、次の表の第一欄に掲げる選挙の種類及び同表の第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる額に当該再選挙の期日の告示の日において
、第128条の2第1項及び第4項、
第132条
《再選挙の期日の告示 選挙の一部無効によ…》
る再選挙町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員、参議院議員及び
の二、
第141条の2第1項
《指定都市においては、法第11条第3項住所…》
及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項住所移転者に関する部分を除く。及び第5項、第22条第1項から第3項まで、第24
並びに別表第5の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める 新令 第49条の2第1項
《法第46条の2第2項の規定により変更して…》
適用することとされた法第86条の4第6項に規定する政令で定める日は、法第86条の4第11項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の告示があつた日後次の各号の区分による
、第3項及び第4項、
第49条の4第1項
《記号式投票による選挙において、投票用紙に…》
印刷する公職の候補者の氏名の順序は、法第175条第8項前段のくじで定める順序による。
、
第53条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50…》
条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3
、
第56条第1項
《第53条第1項第1号の規定により投票用紙…》
及び投票用封筒の交付を受けた選挙人前条第4項第1号、第3号及び第4号に掲げる者を除く。は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとする場合においては、選挙の期日の公
及び第2項、
第57条第1項
《第53条第1項第2号の規定により投票用紙…》
及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、前条第2項の規定に準じて投票
、
第58条第1項
《第53条第1項第1号の規定により投票用紙…》
及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第55条第4項各号に掲げる者は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日まで
及び第3項、第59条第8項、
第59条の4第3項
《3 都道府県の議会の議員又は長の選挙にお…》
いて、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第1項の規定による請求をする場合には、同項の選挙管理委員会の委員長に、引続居住証明書類を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有す
、
第59条
《 削除…》
の五、
第60条第1項
《不在者投票管理者は、第56条から第58条…》
までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第56条第3項第57条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票に立ち会つた者にあつ
、
第88条第6項
《6 法第86条第7項に規定する政令で定め…》
る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条第2項の文書の添付文書 次に掲げる文書 イ 法第92条第1項の規定による供託をしたことを証明する書面候補者となるべき者
、
第109条
《選挙事務所の数の特例 法第131条第1…》
項ただし書の規定により同項第1号の選挙事務所を3箇所まで増置することができる選挙区及び当該選挙区における選挙事務所の数は、別表第三で定める。 2 法第131条第1項ただし書の規定により同項第4号の選挙
の六、
第111条第2項
《2 前項の投票区ごとの選挙人名簿登録者数…》
は、その選挙の期日の公示又は告示の日の直近において行われた法第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の日その選挙と選挙の期日を同じくし、公示又は
、
第114条第2項
《2 前項の規定は、法第165条の2の規定…》
により申出に係る個人演説会等を開催することができない場合について準用する。
、
第127条第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第1…》
94条第1項に規定する政令で定める額は、52,010,000円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額以下この条において「人数割額」という。及び同項に規定する政令で定める額以下この条にお
、
第127条の2第1項
《選挙の一部無効による再選挙の場合における…》
法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、次の表の第一欄に掲げる選挙の種類及び同表の第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる額に当該再選挙の期日の告示の日において
、
第129条第1項
《法第197条の2第1項に規定する実費弁償…》
及び報酬の額についての政令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額の基準 次に掲げる区分に応じ、そ
及び第4項、
第132条
《再選挙の期日の告示 選挙の一部無効によ…》
る再選挙町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員、参議院議員及び
の二、
第141条の2第1項
《指定都市においては、法第11条第3項住所…》
及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項住所移転者に関する部分を除く。及び第5項、第22条第1項から第3項まで、第24
並びに別表第5の規定の例によるものとし、1983年改正前の施行令第111条の6の規定は、適用しない。この場合において、新令第49条の2第1項中「 法 第46条の2第2項
《2 前項の場合においては、第48条第1項…》
中「当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは「○の記号」と、「第46条第1項から第3項まで」とあるのは「第46条の2第1項及び第2項」と、同条第2項中「公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含
」とあるのは「 公職選挙法 の一部を改正する法律(1982年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 公職選挙法 (以下「 法 」という。)
第46条の2第2項
《2 前項の場合においては、第48条第1項…》
中「当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは「○の記号」と、「第46条第1項から第3項まで」とあるのは「第46条の2第1項及び第2項」と、同条第2項中「公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含
」と、新令第56条第1項中「候補者1人の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、1の名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称。第3項において同じ。)」とあるのは「候補者1人の氏名」と、新令第59条の五中「候補者1人の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、1の名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称)」とあるのは「候補者1人の氏名」と、新令第88条第6項中「候補者(参議院比例代表選出議員の候補者を除く。)」とあるのは「候補者」と、「法第175条第1項」とあるのは「法第173条第1項(参議院全国選出議員の候補者の氏名等の掲示)及び法第175条の2第1項」と、新令第109条の六中「法第142条第4項」とあるのは「法第142条第3項」と、新令第127条第1項中「法第194条第1項に規定する政令で定める金額以下この条において「 人数割額 」という。)及び同項に規定する政令で定める額」とあるのは「参議院全国選出議員の選挙に係る法第194条第1項に規定する政令で定める額は、45,010,000円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額以下この条において「人数割額」という。)及び政令で定める額」と、同項の表中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、新令第127条の2第1項の表衆議院議員及び参議院選挙区選出議員の選挙の項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院議員」と、「1の 指定都市 の区域」とあるのは「1の指定都市の区域(参議院全国選出議員の選挙にあつては、1の都道府県の区域又は1の指定都市の区域)」と、「6,710,000円」とあるのは「6,710,000円(参議院全国選出議員の選挙に係る再選挙で1の都道府県の区域をその区域とするものにあつては、9,010,000円)」と、新令第141条の2第1項中「法第130条第3項」とあるのは「法第130条第2項」と、「法第175条」とあるのは「法第173条、法第174条、法第175条の二」と、新令別表第五中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」とする。
3項 施行日 前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して3月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第59条の2
《身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるも…》
ので政令で定めるもの 法第49条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者については、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
の改正規定は、1986年5月1日から施行する。
2項 改正後の 公職選挙法施行令 (以下「 新令 」という。)
第50条第2項
《2 選挙の当日法第48条の2第1項各号に…》
掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録され
、
第109条の4第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
並びに
第109条の7第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第3項の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(1983年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、 施行日 前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3項 新令 第59条の2
《身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるも…》
ので政令で定めるもの 法第49条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者については、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
の規定は、1986年5月1日以後その期日を公示され又は告示される選挙(1983年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、1986年5月1日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
4項 1983年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙( 施行日 前にその期日を告示された選挙を除く。)について 公職選挙法施行令 等の一部を改正する政令(1983年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の 公職選挙法施行令 (以下「 1983年改正前の施行令 」という。)
第50条第2項
《2 選挙の当日法第48条の2第1項各号に…》
掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録され
の規定を適用する場合においては、同項中「身体障害者療護施設」とあるのは、「身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム」とする。
5項 1983年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(1986年5月1日前にその期日を告示された選挙を除く。)について 1983年改正前の施行令 第59条の2
《身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるも…》
ので政令で定めるもの 法第49条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者については、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
の規定を適用する場合においては、同条第1号中「若しくは呼吸器の障害以下」とあるのは「、呼吸器若しくはぼうこう若しくは直腸の障害若しくは移動機能の障害以下」と、「体幹の障害」とあるのは「体幹の障害若しくは移動機能の障害」と、「若しくは呼吸器の障害に」とあるのは「、呼吸器若しくはぼうこう若しくは直腸の障害に」とする。
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1986年法律第67号)の公布の日から起算して30日に当たる日以後初めて公示される総選挙から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 公職選挙法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(1983年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、 施行日 前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3項 1983年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙( 施行日 前にその期日を告示された選挙を除く。)について 公職選挙法施行令 等の一部を改正する政令(1983年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の 公職選挙法施行令 (以下「 1983年改正前の施行令 」という。)の規定を適用する場合における 1983年改正前の施行令 第38条第2項、
第50条第2項
《2 選挙の当日法第48条の2第1項各号に…》
掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録され
及び第4項から第6項まで、
第53条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》
項第1号に掲げる措置をとる場合には、当該選挙人について、氏名及び生年月日当該選挙人が、不在者投票施設において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該不在者投票施設の名称を記載した不在
及び第3項、
第55条第2項第2号
《2 都道府県の選挙管理委員会が指定する病…》
院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙
、第3項及び第4項並びに
第59条の2
《身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるも…》
ので政令で定めるもの 法第49条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者については、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める 新令 第38条第2項、
第50条第2項
《2 選挙の当日法第48条の2第1項各号に…》
掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録され
及び第4項から第6項まで、
第53条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》
項第1号に掲げる措置をとる場合には、当該選挙人について、氏名及び生年月日当該選挙人が、不在者投票施設において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該不在者投票施設の名称を記載した不在
及び第3項、
第55条第2項第2号
《2 都道府県の選挙管理委員会が指定する病…》
院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙
、第3項及び第4項並びに
第59条の2
《身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるも…》
ので政令で定めるもの 法第49条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者については、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
の規定の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 公職選挙法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第109条の7第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
及び第3項並びに
第110条の2第2項
《2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員…》
の選挙における公職の候補者参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議
の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、
第141条の2第1項
《指定都市においては、法第11条第3項住所…》
及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項住所移転者に関する部分を除く。及び第5項、第22条第1項から第3項まで、第24
の改正規定、
第146条
《青ケ島村等における選挙の特例 東京都八…》
丈支庁管内青ケ島村においては、法第119条第1項の規定により二以上の東京都の選挙を同時に行う場合又は同条第2項の規定により東京都の選挙と同時に同村の選挙を行う場合における東京都の当該選挙の投票用紙は、
を削り、
第147条
《事務の区分 この政令の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされて
を
第146条
《青ケ島村等における選挙の特例 東京都八…》
丈支庁管内青ケ島村においては、法第119条第1項の規定により二以上の東京都の選挙を同時に行う場合又は同条第2項の規定により東京都の選挙と同時に同村の選挙を行う場合における東京都の当該選挙の投票用紙は、
とする改正規定、別表第3の改正規定及び別表第5の改正規定(「鹿児島県第三区」を「鹿児島県第一区及び第三区」に改める部分に限る。)並びに附則第3項中 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
及び
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
の改正規定(「
第147条第1項
《歳入歳出予算の款項の区分は、総務省令で定…》
める区分を基準としてこれを定めなければならない。
及び第2項」を「
第146条第1項
《地方自治法第213条の規定により翌年度に…》
繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。
及び第2項」に改める部分に限る。)は、次の総選挙から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定(
第110条の5
《後援団体等の政治活動に関する立札及び看板…》
の類の総数等 法第143条第16項第1号に規定する政令で定める立札及び看板の類の総数は、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という
の規定を除く。)は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については 施行日 から起算して3月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して3月を経過した日の前日までにその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 第1条
《参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼…》
業禁止の特例の対象となる法人 公職選挙法以下「法」という。第5条の6第8項に規定する合同選挙区都道府県同条第1項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。が出資している法人で政令で定めるものは、
の規定による改正後の 公職選挙法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定( 新令 第5条
《都道府県の議会の議員の所属選挙区の変更 …》
第3条第1号から第5号までに掲げる場合において、都道府県の議会の議員の任期中新たに設定され、又はその配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに配当すべき都道府県の議会の議員は、当該新たに設定さ
、
第6条
《都道府県の設置をする場合における都道府県…》
の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例 地方自治法の2第1項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県以下この条に
の二、
第7条
《指定都市の議会の議員の任期中における選挙…》
区及び定数の変更 第4条及び第5条第1項の規定は、指定都市において、新たに区の設定又は廃止があつた場合前条の規定により二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている区の区域を区の区
、
第9条
《人口に比例しない議員の定数 市町村の廃…》
置分合又は境界変更があつた場合においては、関係区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区において選挙すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定めることができる。
の二、
第89条
《衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選…》
挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等 法第86条の4第3項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第86条の4第1
の二及び
第141条の2第1項
《指定都市においては、法第11条第3項住所…》
及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項住所移転者に関する部分を除く。及び第5項、第22条第1項から第3項まで、第24
(同項中 公職選挙法 (以下「 法 」という。)
第15条第5項
《5 1の市町村地方自治法第252条の19…》
第1項の指定都市以下「指定都市」という。にあつては、区総合区を含む。第6項及び第9項において同じ。。以下この項において同じ。の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合
及び
第18条
《開票区 開票区は、市町村の区域による。…》
ただし、衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第15条第6項の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村
(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)の規定の適用に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定を除く。)は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
2項 新令 第5条
《都道府県の議会の議員の所属選挙区の変更 …》
第3条第1号から第5号までに掲げる場合において、都道府県の議会の議員の任期中新たに設定され、又はその配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに配当すべき都道府県の議会の議員は、当該新たに設定さ
、
第6条
《都道府県の設置をする場合における都道府県…》
の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例 地方自治法の2第1項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県以下この条に
の二、
第7条
《指定都市の議会の議員の任期中における選挙…》
区及び定数の変更 第4条及び第5条第1項の規定は、指定都市において、新たに区の設定又は廃止があつた場合前条の規定により二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている区の区域を区の区
、
第9条
《人口に比例しない議員の定数 市町村の廃…》
置分合又は境界変更があつた場合においては、関係区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区において選挙すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定めることができる。
の二並びに
第141条の2第1項
《指定都市においては、法第11条第3項住所…》
及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項住所移転者に関する部分を除く。及び第5項、第22条第1項から第3項まで、第24
の規定は、 施行日 以後各都道府県又は 指定都市 の議会の議員の選挙につき初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後当該一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
3条 (政党の要件に関する経過措置)
1項 施行日 以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙又は当該総選挙のすべての当選人について 法 第101条第2項
《2 前項の規定による報告があつたときは、…》
都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当選人には当選の旨を、候補者届出政党には当選人の住所及び氏名を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称を告示しなければならない。
若しくは
第101条の2第2項
《2 前項の規定による報告があつたときは、…》
中央選挙管理会は、直ちに衆議院名簿届出政党等には得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名
の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示され若しくは告示される参議院議員の選挙において、法第86条第1項第2号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体、法第86条の2第1項第2号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体又は法第86条の3第1項第2号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体のうち、直近に行われた衆議院議員の総選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の二以上であることによりこれらの届出をするものについて 新令 の規定を適用する場合においては、新令第88条第2項第2号、
第88条の3第2項第2号
《2 法第86条の2第2項第1号に規定する…》
政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 衆議院名簿登載者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名 2 衆議院名簿登載者が当該衆議院比例
及び
第88条の5第2項第2号
《2 法第86条の3第2項において準用する…》
法第86条の2第2項第1号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 参議院名簿登載者が、当該参議院名簿を届け出る政党その他の政治団体に所属する者であるか又は当該政党その他の政治団体の推
中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、新令第88条の2第4項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(同項又は同条第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(同条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者( 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)による改正前の法第86条第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)」と、新令第88条の4第4項及び
第88条の6第3項
《3 参議院比例代表選出議員の選挙参議院選…》
挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。においては、法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院比例代表選出議員の選挙において、当該
中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(法第86条第1項又は第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者( 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)による改正前の法第86条第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)」とする。
2項 施行日 以後初めてその選挙の期日を公示される参議院議員の通常選挙又は当該通常選挙のすべての当選人について 法 第101条の2第4項の規定において準用する同条第2項の規定若しくは法第101条の3第2項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示若しくは告示される衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の選挙において、法第86条第1項第2号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体、法第86条の2第1項第2号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体又は法第86条の3第1項第2号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体のうち、直近に行われた参議院議員の通常選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の二以上であることによりこれらの届出をするものについて 新令 の規定を適用する場合においては、新令第88条の2第4項中「所属候補者(同条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者( 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)による改正前の法第86条第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)」と、新令第88条の4第4項及び
第88条の6第3項
《3 参議院比例代表選出議員の選挙参議院選…》
挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。においては、法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院比例代表選出議員の選挙において、当該
中「所属候補者(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者( 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)による改正前の法第86条第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)」とする。
4条 (候補者の選定の手続の届出等に関する経過措置)
1項 施行日 以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について 法 第101条第2項
《2 前項の規定による報告があつたときは、…》
都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当選人には当選の旨を、候補者届出政党には当選人の住所及び氏名を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称を告示しなければならない。
又は
第101条の2第2項
《2 前項の規定による報告があつたときは、…》
中央選挙管理会は、直ちに衆議院名簿届出政党等には得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名
の規定による告示がされる日の前日までに、法第86条の5第1項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、 新令 第89条の2第1項第1号
《法第86条の5第3項に規定する政令で定め…》
る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団
及び第3項中「法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするもの」とあるのは「政党その他の政治団体であつて当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員を5人以上有するものとして法第86条の5第1項の規定による届出をするもの」と、同条第1項第2号中「法第86条第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするもの
第88条第2項第2号
《2 法第86条第5項ただし書に規定する政…》
令で定めるものは、次項第2号に規定する文書とする。
に定める文書」とあるのは「政党その他の政治団体であつて直近において行われた衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の二以上であるもの直近に行われた衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書」と、同条第2項中「法第86条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員」とあるのは「当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員」とする。
2項 前条の規定により読み替えられた 新令 第88条の2第4項
《4 衆議院議員の総選挙における小選挙区選…》
出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第86条第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者
の規定は、前項の規定により読み替えられた新令第89条の2第1項第2号の得票総数を算定する場合について準用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 政治資金規正法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、
第2条第2号
《二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更…》
があつた場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区 第2条 法第13条第4項の場合において、市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区は、関係選挙区の日本国民の人口、地勢、交通その他の事情を考慮して、
の改正規定、
第3条第3号
《都道府県の議会の議員の任期中における選挙…》
区の特例 第3条 法第15条第1項から第4項までの規定により、条例で選挙区を設定し、若しくは廃止し、又はその区域を変更するのは、一般選挙を行う場合に限るものとする。 ただし、次の各号に掲げる場合の区分
の改正規定(「第41条の16第3号」を「第41条の17第1項第3号」に改める部分に限る。)、同条第4号の改正規定(「第41条の16第4号」を「第41条の17第1項第4号」に改める部分に限る。)、
第7条
《指定都市の議会の議員の任期中における選挙…》
区及び定数の変更 第4条及び第5条第1項の規定は、指定都市において、新たに区の設定又は廃止があつた場合前条の規定により二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている区の区域を区の区
の改正規定、
第8条
《市町村の議会の議員の任期中における選挙区…》
及び定数の変更 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合において、地方自治法第91条第3項の規定により議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中においても、指定都市にあつては前条において準用する
の改正規定及び本則に1条を加える改正規定並びに附則第5条から
第7条
《指定都市の議会の議員の任期中における選挙…》
区及び定数の変更 第4条及び第5条第1項の規定は、指定都市において、新たに区の設定又は廃止があつた場合前条の規定により二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている区の区域を区の区
までの規定は、1995年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 及び 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令 の規定は、この政令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(1994年12月25日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下この項において「 公示日 」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)、最高裁判所裁判官国民審査及び 日本国憲法 第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び 日本国憲法 第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票並びに施行日以後 公示日 の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定( 新令 第59条の2
《身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるも…》
ので政令で定めるもの 法第49条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者については、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年3月26日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1997年法律第127号)の施行の日(1998年6月1日)から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定( 新令 第10条
《指定都市の議会の議員の開票区の特例 指…》
定都市の議会の議員の選挙において区の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域により区の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
から
第12条
《選挙人名簿の登録のための調査等 市町村…》
の選挙管理委員会は、その定めるところにより、選挙人名簿に登録される資格以下この条及び第21条第2項において「被登録資格」という。を有する者を常時調査し、被登録資格を有する者について選挙人名簿に登録する
まで、
第18条第1項
《選挙人名簿に登録された船員船員法1947…》
年法律第100号第1条に規定する船員をいい、船員職業安定法1948年法律第130号第92条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法19
、
第19条
《選挙人名簿の移送又は引継ぎ 市町村の選…》
挙管理委員会は、市町村の境界変更があつた場合においては、選挙人名簿法第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類以下この条
、
第23条
《在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製…》
する場合の方法及び基準 第11条の規定は、法第30条の2第4項の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。
、
第130条
《再選挙又は補欠選挙における投票区、開票区…》
、選挙区等 法第109条若しくは第110条又は第113条の規定による衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の再選挙又は補欠選挙の投票区、開票区及び選挙区選挙区がないときは、選挙
、
第139条
《市町村の組合に対する法及びこの政令の適用…》
市町村の組合に対する法及びこの政令の規定の適用については、当該組合を組織する市町村又は市町村の選挙管理委員会は、法第9条第2項、第11条第3項他の市町村において在外選挙人名簿の登録がされている者に
、
第141条の2第1項
《指定都市においては、法第11条第3項住所…》
及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項住所移転者に関する部分を除く。及び第5項、第22条第1項から第3項まで、第24
、
第142条第1項
《法第49条第1項若しくは第7項の規定によ…》
る投票、同条第8項の規定による投票第59条の6の2第2号に掲げる船員が行うものに限る。又は法第49条第9項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行う行為は、第55条第4項第1号の船舶若
、
第142条
《在外公館等における在外投票の時間等 法…》
第49条第1項若しくは第7項の規定による投票、同条第8項の規定による投票第59条の6の2第2号に掲げる船員が行うものに限る。又は法第49条第9項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行
の二及び
第142条の3
《不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示…》
市町村の選挙管理委員会は、法第270条の2第1項の規定により午前6時30分から午前8時30分までの間で午前8時30分と異なる時刻を定めた場合又は午後5時から午後10時までの間で午後8時と異なる時刻
の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年5月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第5章不在者投票(
第50条
《投票用紙及び投票用封筒の請求 選挙の当…》
日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年
―
第65条
《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》
置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面
)」を「/第5章不在者投票(
第50条
《投票用紙及び投票用封筒の請求 選挙の当…》
日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年
―
第65条
《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》
置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面
)/第5章の2在外投票(
第65条の2
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人のう…》
ち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの 法第49条の2第1項に規定する在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものは、国外から国内へ住所を移
―
第65条
《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》
置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面
の二十一)/」に改める部分に限る。)、
第18条第3項
《3 選挙人名簿登録証明書の交付を受けた者…》
は、船員でなくなつた場合、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後4箇月を経過するに至つ
、
第30条
《国外への住所移転者の投票 法第21条第…》
1項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で国外へ住所を移したもの又は国外へ住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたもの第23条の13第2項の規定により在外選挙人
及び
第59条の3
《郵便等投票証明書 法第49条第2項に規…》
定する選挙人は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名点字によるものを除く。の3第2項、第59条の4第1項及び第2項、第59条の五、第59条の5の
の改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定、
第71条
《代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の…》
決定 開票管理者は、第41条及び第63条第4項第65条の21において準用する場合を含む。の規定の適用を受けた投票については、法第66条第1項の例によつて、これを受理するかどうかを決定しなければならな
、
第75条
《選挙人名簿及び在外選挙人名簿の返付 開…》
票管理者は、法第66条第3項の規定による報告をした後、直ちに選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を市町村の選挙管理委員会に返付しなければならない。 2 開票管理者は、選挙人名簿が法第1
、
第76条
《点検済の投票等の送付 開票管理者は、点…》
検済の投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票録市町村の選挙にあつては、投票録並びに開票に関する書類とともに、市町村の選挙管理委員会数市町村合
及び
第131条第2項
《2 前項の再選挙を行う場合において、第1…》
9条第1項若しくは第2項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた選挙人名簿又は第23条の16において準用する第19条第1項若しくは第2項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外選挙人名簿があるときは、
の改正規定、
第139条
《市町村の組合に対する法及びこの政令の適用…》
市町村の組合に対する法及びこの政令の規定の適用については、当該組合を組織する市町村又は市町村の選挙管理委員会は、法第9条第2項、第11条第3項他の市町村において在外選挙人名簿の登録がされている者に
の改正規定(
第18条
《選挙人名簿登録証明書 選挙人名簿に登録…》
された船員船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員をいい、船員職業安定法1948年法律第130号第92条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促
に係る部分に限る。)、
第141条の2
《指定都市の区及び総合区に対する法の適用 …》
指定都市においては、法第11条第3項住所及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項住所移転者に関する部分を除く。及び第
の改正規定(「
第49条第1項
《市町村の区域指定都市においては、区の区域…》
当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会指定都市においては、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投票所
」の下に「、
第49条の2第3項
《3 法第46条の2第2項の規定により変更…》
して適用することとされた法第86条の4第8項に規定する政令で定める日は、次の各号の区分による日とする。 1 都道府県知事の選挙にあつては、その選挙の期日前15日 2 指定都市の長の選挙にあつては、その
」を加える部分に限る。)、
第142条
《在外公館等における在外投票の時間等 法…》
第49条第1項若しくは第7項の規定による投票、同条第8項の規定による投票第59条の6の2第2号に掲げる船員が行うものに限る。又は法第49条第9項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行
を
第141条の3
《指定都市に対するこの政令の適用 指定都…》
市においては、第2条第1項及び第2項、第3条、第23条の2第1項、第23条の3の2第3項、第23条の五、第23条の5の2第1項及び第3項、第23条の9第1項、第23条の10第1項、第23条の13第2項
とし、同条の次に2条を加える改正規定(
第141条の4第1項
《法第269条の2に規定する衆議院議員又は…》
参議院議員の選挙に関する期日の国外における取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。
並びに
第142条第1項
《法第49条第1項若しくは第7項の規定によ…》
る投票、同条第8項の規定による投票第59条の6の2第2号に掲げる船員が行うものに限る。又は法第49条第9項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行う行為は、第55条第4項第1号の船舶若
及び第2項に係る部分に限る。)、
第142条
《在外公館等における在外投票の時間等 法…》
第49条第1項若しくは第7項の規定による投票、同条第8項の規定による投票第59条の6の2第2号に掲げる船員が行うものに限る。又は法第49条第9項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行
の二及び
第142条の3
《不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示…》
市町村の選挙管理委員会は、法第270条の2第1項の規定により午前6時30分から午前8時30分までの間で午前8時30分と異なる時刻を定めた場合又は午後5時から午後10時までの間で午後8時と異なる時刻
の改正規定並びに附則第1項の次に2項を加える改正規定(附則第3項(
第23条の2
《指定在外選挙投票区の指定等 市町村の選…》
挙管理委員会は、法第30条の3第2項の規定により指定在外選挙投票区同項に規定する指定在外選挙投票区をいう。以下同じ。の指定を行う場合において、当該市町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に
に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第6条中 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
の改正規定、同令第109条の改正規定(「第37条第3項及び第4項」の下に「、
第42条
《投票用紙の返付 投票をする前に自ら投票…》
所外に退出し、又は法第60条の規定によつて退出を命ぜられた選挙人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。
(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「
第46条
《繰上投票の期日の告示及び通知 都道府県…》
の選挙管理委員会は、法第56条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会指定都市においては、市の選挙管理委員
の二」の下に「、
第49条
《市町村の区域が数開票区に分かれている場合…》
における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者 市町村の区域指定都市においては、区の区域当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が分割開票区により数開票区に分かれている場合には
の二、
第55条
《不在者投票管理者 法第49条第1項に規…》
定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員
(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、
第56条
《選挙人が登録されている選挙人名簿の属する…》
市町村以外の市町村における不在者投票の方法 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人前条第4項第1号、第3号及び第4号に掲げる者を除く。は、その登録されている選挙人
(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の二」を「第263条第4号の二、第4号の三及び第5号の二」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の二、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)、同令第114条、
第117条
《個人演説会等開催の可否に関する管理者の通…》
知 第115条の規定による通知があつた場合においては、個人演説会等の施設の管理者は、前条の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定し、直ちにその旨を市町村の選挙管理委員会及
及び第184条の改正規定、同令第187条の改正規定(「第38条第3項」の下に「、
第42条
《投票用紙の返付 投票をする前に自ら投票…》
所外に退出し、又は法第60条の規定によつて退出を命ぜられた選挙人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。
(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「
第46条
《繰上投票の期日の告示及び通知 都道府県…》
の選挙管理委員会は、法第56条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会指定都市においては、市の選挙管理委員
の二」の下に「、
第49条
《市町村の区域が数開票区に分かれている場合…》
における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者 市町村の区域指定都市においては、区の区域当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が分割開票区により数開票区に分かれている場合には
の二、
第55条
《不在者投票管理者 法第49条第1項に規…》
定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員
(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、
第56条
《選挙人が登録されている選挙人名簿の属する…》
市町村以外の市町村における不在者投票の方法 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人前条第4項第1号、第3号及び第4号に掲げる者を除く。は、その登録されている選挙人
(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の二」を「第263条第4号の二、第4号の三及び第5号の二」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の二、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)、同令第213条の5の改正規定、同令第213条の7の改正規定(「第37条第3項及び第4項」の下に「、
第42条
《投票用紙の返付 投票をする前に自ら投票…》
所外に退出し、又は法第60条の規定によつて退出を命ぜられた選挙人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。
(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「
第46条
《繰上投票の期日の告示及び通知 都道府県…》
の選挙管理委員会は、法第56条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会指定都市においては、市の選挙管理委員
の二」の下に「、
第49条
《市町村の区域が数開票区に分かれている場合…》
における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者 市町村の区域指定都市においては、区の区域当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が分割開票区により数開票区に分かれている場合には
の二、
第55条
《不在者投票管理者 法第49条第1項に規…》
定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員
(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、
第56条
《選挙人が登録されている選挙人名簿の属する…》
市町村以外の市町村における不在者投票の方法 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人前条第4項第1号、第3号及び第4号に掲げる者を除く。は、その登録されている選挙人
(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の二」を「第263条第4号の二、第4号の三及び第5号の二」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の二、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)並びに同令第214条の四及び第215条の4の改正規定並びに附則第7条及び
第8条
《市町村の議会の議員の任期中における選挙区…》
及び定数の変更 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合において、地方自治法第91条第3項の規定により議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中においても、指定都市にあつては前条において準用する
の規定は、2000年5月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定( 新令 第11条
《選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する…》
場合の方法及び基準 市町村の選挙管理委員会は、法第19条第3項の規定により選挙人名簿を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製する
、
第18条第3項
《3 選挙人名簿登録証明書の交付を受けた者…》
は、船員でなくなつた場合、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後4箇月を経過するに至つ
、第3章の二、
第59条の3第3項
《3 第1項の文書には、次の各号に掲げる選…》
挙人の区分に応じ、当該各号に定める文書を添えなければならない。 1 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者 同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は前条第1号に規定する両下肢等
、
第139条
《市町村の組合に対する法及びこの政令の適用…》
市町村の組合に対する法及びこの政令の規定の適用については、当該組合を組織する市町村又は市町村の選挙管理委員会は、法第9条第2項、第11条第3項他の市町村において在外選挙人名簿の登録がされている者に
、
第141条
《財産区の議会の議員の選挙事務の管理 地…》
方自治法第295条に規定する条例で定めるものを除くほか、この政令中町村の議会の議員の選挙に関する規定は、財産区の議会の議員の選挙に適用する。 2 財産区の議会の議員の選挙に関する事務は、その属する市町
の二(
第49条の2第3項
《3 法第46条の2第2項の規定により変更…》
して適用することとされた法第86条の4第8項に規定する政令で定める日は、次の各号の区分による日とする。 1 都道府県知事の選挙にあつては、その選挙の期日前15日 2 指定都市の長の選挙にあつては、その
に係る部分を除く。)、
第141条の4第2項
《2 法第30条の9第1項において準用する…》
法第25条第1項に規定する期日の国外における取扱いについては、当該選挙人の住所がある地において用いられている時間によるものとする。
及び第3項、
第142条第3項
《3 法第49条第8項の規定による投票第5…》
9条の6の2第1号に掲げる船員が行うものに限る。に関し船員が国外において行う行為は、第59条の6の3第3項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を交付した指定市町村の選挙管理委員会
及び第4項、
第145条
《選挙人名簿等の様式 選挙人名簿、在外選…》
挙人名簿、投票録、開票録、選挙録、当選証書その他法及びこの政令の規定による届出書等の様式については、総務省令で定める。
並びに新令附則第2項及び第3項(
第23条の2第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、指定在外選…》
挙投票区を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、2000年5月1日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同月1日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「 公示日 」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙( 公示日 前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
3条 (選挙人名簿登録証明書に関する経過措置)
1項 選挙人名簿登録証明書 の交付を受けた者で、2000年4月30日以前にその期日を公示され又は告示された選挙の投票をすることができるものに対する 新令 第18条第3項
《3 選挙人名簿登録証明書の交付を受けた者…》
は、船員でなくなつた場合、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後4箇月を経過するに至つ
の規定の適用については、同項中「登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後4箇月を経過するに至つた場合」とあるのは、「登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後4箇月を経過するに至つた場合」とする。
4条 (在外選挙人名簿に係る縦覧等に関する経過措置)
1項 1999年5月1日から2000年5月1日までの間における 新令 第23条の11
《在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出に…》
係る行政不服審査法施行令の準用 行政不服審査法施行令第8条の規定は、法第30条の8第1項の異議の申出について準用する。 この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「公職選挙法1950年法律
の規定の適用については、同条第4項中「前3項」とあるのは「第1項」とし、同条第2項、第3項及び第5項の規定は適用しない。
2項 1999年5月1日から2000年5月1日までの間における 新令 第23条の16
《在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等 第1…》
9条、第20条、第21条第1項、第22条及び第22条の2の規定は、在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもつて調製されている在外選挙人名簿を閲覧させる方法、在外選挙人名簿の再調製、在外選挙人名
において読み替えて準用する
第22条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、法又は第3項の…》
規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 この場合において、合同選挙区都道府県の選挙管理委
の規定の適用については、同項中「 登録月 (登録月の2日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の3日現在及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日現在」とあるのは、「登録月の3日現在」とする。
3項 1999年5月1日から2000年5月1日までの間における 新令 第23条の17第2項
《2 前項に規定する在外選挙人証等受渡簿の…》
抄本は、登録月登録月の1日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。の2日及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告
の適用については、同項中「 登録月 (登録月の2日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の3日及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日」とあるのは、「登録月の3日」とする。
5条 (郵便投票証明書に関する経過措置)
1項 郵便投票証明書の交付を受けた者で、2000年4月30日以前にその期日を公示され又は告示された選挙の投票をすることができるものに対する 新令 第59条の3第3項
《3 第1項の文書には、次の各号に掲げる選…》
挙人の区分に応じ、当該各号に定める文書を添えなければならない。 1 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者 同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は前条第1号に規定する両下肢等
の規定の適用については、同項中「登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後4箇月を経過するに至つた場合」とあるのは、「登録された場合又は当該郵便投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後4箇月を経過するに至つた場合」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼…》
業禁止の特例の対象となる法人 公職選挙法以下「法」という。第5条の6第8項に規定する合同選挙区都道府県同条第1項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。が出資している法人で政令で定めるものは、
中 地方自治法施行令 第92条第5項第4号
《前項第3号又は第8号に規定する選挙を行う…》
べき事由が生じた旨の告示があつた日とは、当該選挙に関し、公職選挙法第199条の5第4項第4号から第6号までに規定する告示があつた日をいう。
の改正規定、
第7条
《 都道府県知事、地方自治法第252条の1…》
9第1項の指定都市以下「指定都市」という。の市長又は港湾管理者の長都道府県知事及び指定都市の市長を除く。は、公有水面の埋立て干拓を含む。以下同じ。の竣しゆん功の認可をし、又は竣しゆん功の通知を受理した
中 公職選挙法施行令 第8条第1項
《市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合…》
において、地方自治法第91条第3項の規定により議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中においても、指定都市にあつては前条において準用する第4条の規定にかかわらず各選挙区において選挙すべき議員の定
の改正規定及び附則第9条の規定2003年1月1日
5条 (公職選挙法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第192条第1項
《第189条の規定による報告書を受理したと…》
きは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会は、総
及び第2項の規定により衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙について報告書の要旨を公表した都道府県の選挙管理委員会が当該報告書の要旨を掲載した公報を自治大臣に対して送付していない場合には、当該公報を
第7条
《選挙取締の公正確保 検察官、都道府県公…》
安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。
の規定による改正後の 公職選挙法施行令 (以下この条において「 新 公職選挙法施行令 」という。)
第126条の2
《報告書の要旨を掲載した公報の送付 衆議…》
院小選挙区選出議員の選挙又は参議院選挙区選出議員の選挙参議院合同選挙区選挙を除く。については都道府県の選挙管理委員会は、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙
の規定の例により送付しなければならない。
2項 施行日 前に
第7条
《指定都市の議会の議員の任期中における選挙…》
区及び定数の変更 第4条及び第5条第1項の規定は、指定都市において、新たに区の設定又は廃止があつた場合前条の規定により二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている区の区域を区の区
の規定による改正前の 公職選挙法施行令 第132条の9第2項
《2 前項の場合において、当該再選挙を行う…》
べき区域が広範囲に散在している等特別の事情があるため、画一的に同項の規定により難いと認められるときは、当該再選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の再選
及び第3項の規定により衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の一部無効による再選挙について都道府県の選挙管理委員会がした特別の定め及びその告示は、それぞれ 新 公職選挙法施行令 第132条の9第2項及び第3項の規定により自治大臣がした特別の定め及びその告示とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年5月1日から施行する。ただし、
第129条の7
《機関紙誌の届出事項 法第201条の15…》
第2項に規定する政令で定める事項は、機関新聞紙又は機関雑誌の創刊年月日、発行方法及び引き続いて発行されている期間とする。
の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定( 新令 第23条の3第1項
《法第30条の5第1項の規定による申請は、…》
当該申請をする者以下この章において「在外選挙人名簿登録申請者」という。が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長
、
第61条第1項
《選挙人が登録されている選挙人名簿又は在外…》
選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第50条、第53条、第57条、第59条の四、第59条の5の4第5項から第8項まで及び前条の規定によりとつた措置の明細その
及び第2項、
第129条
《実費弁償及び報酬の額の基準等 法第19…》
7条の2第1項に規定する実費弁償及び報酬の額についての政令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
の七並びに
第142条第1項
《法第49条第1項若しくは第7項の規定によ…》
る投票、同条第8項の規定による投票第59条の6の2第2号に掲げる船員が行うものに限る。又は法第49条第9項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行う行為は、第55条第4項第1号の船舶若
の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
3条 (手続が開始されている不在者投票に関する経過措置)
1項 選挙人がこの政令による改正前の 公職選挙法施行令 (次項において「 旧令 」という。)
第59条第1項
《削除…》
の規定による申出をし、 施行日 の前日までに同条第3項の規定による保管箱又は保管用封筒の交付が行われた場合で、当該選挙人が当該申出に係る指定船舶(同条第1項に規定する指定船舶をいう。次項において同じ。)に乗って航海する期間が施行日にかかるときは、当該申出に係る選挙における同条の規定による不在者投票については、なお従前の例による。ただし、当該選挙人が当該申出に係る選挙の期日の公示の日の前日までに本邦に帰った場合は、この限りでない。
2項 選挙人が 旧令 第59条第1項
《削除…》
の規定による申出をし、 施行日 の前日までに同条第3項の規定による保管箱又は保管用封筒の交付が行われた場合で、当該申出に係る指定船舶の 船長 が施行日において同項の規定により交付を受けた投票用紙及び投票用封筒並びに保管箱又は保管用封筒を所持しているときは、前項の規定により従前の例によることとされる場合を除き、当該指定船舶の船長は、当該投票用紙及び投票用封筒並びに保管箱又は保管用封筒を当該交付を行った 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長に速やかに送致しなければならない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼…》
業禁止の特例の対象となる法人 公職選挙法以下「法」という。第5条の6第8項に規定する合同選挙区都道府県同条第1項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。が出資している法人で政令で定めるものは、
中 公職選挙法施行令 第129条第4項
《4 法第197条の2第2項に規定する報酬…》
の額についての政令で定める基準は、選挙運動のために使用する事務員にあつては1人1日につき15,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選
及び第5項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 第129条第4項
《4 法第197条の2第2項に規定する報酬…》
の額についての政令で定める基準は、選挙運動のために使用する事務員にあつては1人1日につき15,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選
及び第5項の規定は、前条ただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定( 新令 第59条
《 削除…》
の五(公職の候補者たる参議院名簿登載者に係る部分を除く。)、
第73条
《得票数の朗読等 開票管理者は、前条の規…》
定による計算が終わつたときは、各公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届
(公職の候補者たる参議院名簿登載者に係る部分を除く。)、
第84条
《得票総数の朗読等 選挙長又は選挙分会長…》
は、法第80条又は第81条第2項若しくは第3項同条第2項及び第3項の規定を同条第4項において準用する場合を含む。の規定による計算が終わつたときは、各公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。
(公職の候補者たる参議院名簿登載者に係る部分を除く。)、
第88条の2第5項
《5 参議院議員の通常選挙における比例代表…》
選出議員の選挙における法第86条第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数当該政党その他の政治団体に係る各
、
第88条の4第5項
《5 参議院議員の通常選挙における比例代表…》
選出議員の選挙における法第86条の2第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数当該政党その他の政治団体に係
、
第88条の6第4項
《4 衆議院議員の総選挙における小選挙区選…》
出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第86条の3第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候
及び
第132条
《再選挙の期日の告示 選挙の一部無効によ…》
る再選挙町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員、参議院議員及び
の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
3条 (政党その他の政治団体の得票総数に関する経過措置)
1項 新令 第88条の2第5項
《5 参議院議員の通常選挙における比例代表…》
選出議員の選挙における法第86条第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数当該政党その他の政治団体に係る各
、
第88条の4第5項
《5 参議院議員の通常選挙における比例代表…》
選出議員の選挙における法第86条の2第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数当該政党その他の政治団体に係
及び
第88条の6第4項
《4 衆議院議員の総選挙における小選挙区選…》
出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第86条の3第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候
の規定は、 施行日 以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 漁業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第26条
《指定投票区の指定等 市町村の選挙管理委…》
員会は、法第37条第7項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区以下「指定投票区」という。の属する開票区に属する投票区であつて、同項の規定により当該投票区に属する選挙人がした法第49条
の改正規定及び
第30条
《国外への住所移転者の投票 法第21条第…》
1項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で国外へ住所を移したもの又は国外へ住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたもの第23条の13第2項の規定により在外選挙人
を
第31条
《投票所入場券及び到着番号札の交付 市町…》
村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。 2 投票管理者は、投票所における事務の処理のた
とし、
第29条
《住所移転者の投票 法第21条第1項に規…》
定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で他の市町村の区域内に住所を移したもの又は他の市町村の区域内に住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたものは、なお選挙権を有する
を
第30条
《国外への住所移転者の投票 法第21条第…》
1項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で国外へ住所を移したもの又は国外へ住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたもの第23条の13第2項の規定により在外選挙人
とし、
第28条
《選挙人名簿の送付等 市町村の選挙管理委…》
員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その
を
第29条
《住所移転者の投票 法第21条第1項に規…》
定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で他の市町村の区域内に住所を移したもの又は他の市町村の区域内に住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたものは、なお選挙権を有する
とし、
第27条
《投票立会人の氏名等の通知 市町村の選挙…》
管理委員会は、法第38条第1項の規定により投票立会人を選任した場合には、直ちに当該投票立会人の住所及び氏名並びに当該投票立会人の属する政党その他の政治団体の名称投票所が開いている時間の一部について投票
の前の見出しを削り、同条を
第28条
《選挙人名簿の送付等 市町村の選挙管理委…》
員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その
とし、同条の前に見出しを付し、
第26条
《指定投票区の指定等 市町村の選挙管理委…》
員会は、法第37条第7項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区以下「指定投票区」という。の属する開票区に属する投票区であつて、同項の規定により当該投票区に属する選挙人がした法第49条
の次に1条を加える改正規定並びに次条及び附則第3条の規定2001年10月1日
1項 この政令は、2002年3月27日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2002年法律第95号)の施行の日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2002年法律第149号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第69号)の施行の日(2003年12月1日)から施行する。ただし、
第34条の2第1項
《法第9条第3項の規定により都道府県の議会…》
の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、いずれかの市町村の長に対して、引き続き当
の改正規定は、2003年8月25日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定(同令第34条の2第1項の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)の規定、附則第6条の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律施行令 (1951年政令第78号)の規定、附則第7条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (1965年政令第52号)の規定及び附則第8条の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 (2002年政令第19号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第69号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第23条の3第1項
《法第30条の5第1項の規定による申請は、…》
当該申請をする者以下この章において「在外選挙人名簿登録申請者」という。が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長
及び
第23条の7第3項
《3 前項の規定による届出は、記載事項の変…》
更の届出書に在外選挙人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。 ただし、変更を生じた記載事項が選挙人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合に
の改正規定2004年1月1日
2号 第50条第5項
《5 都道府県の議会の議員又は長の選挙にお…》
いて、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第1項の規定による請求をする場合又はその者に代わつて不在者投票施設の長若しくはその代理人が前項の規定による請求をする場合には、第1項の選挙管
及び
第59条の6第11項
《11 第32条及び第56条第3項から第5…》
項までの規定は、法第49条第7項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第32
の改正規定、
第141条の2第1項
《指定都市においては、法第11条第3項住所…》
及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項住所移転者に関する部分を除く。及び第5項、第22条第1項から第3項まで、第24
の改正規定(「
第49条第1項
《市町村の区域指定都市においては、区の区域…》
当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会指定都市においては、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投票所
」を「
第48条の2第1項
《法第100条第5項の規定により選挙長が行…》
う通知は、衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙については、市町村の選挙管理委員会を経て行わなければならない。 ただし、衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選
」に改める部分に限る。)並びに
第142条第1項
《法第49条第1項若しくは第7項の規定によ…》
る投票、同条第8項の規定による投票第59条の6の2第2号に掲げる船員が行うものに限る。又は法第49条第9項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行う行為は、第55条第4項第1号の船舶若
の改正規定2003年12月1日
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定(同令第23条の3第1項、
第23条の7第3項
《3 前項の規定による届出は、記載事項の変…》
更の届出書に在外選挙人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。 ただし、変更を生じた記載事項が選挙人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合に
、
第50条第5項
《5 都道府県の議会の議員又は長の選挙にお…》
いて、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第1項の規定による請求をする場合又はその者に代わつて不在者投票施設の長若しくはその代理人が前項の規定による請求をする場合には、第1項の選挙管
、
第59条の6第11項
《11 第32条及び第56条第3項から第5…》
項までの規定は、法第49条第7項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第32
、
第141条の2第1項
《指定都市においては、法第11条第3項住所…》
及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項住所移転者に関する部分を除く。及び第5項、第22条第1項から第3項まで、第24
(
第48条の2第1項
《法第100条第5項の規定により選挙長が行…》
う通知は、衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙については、市町村の選挙管理委員会を経て行わなければならない。 ただし、衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選
に係る部分に限る。)及び
第142条第1項
《法第49条第1項若しくは第7項の規定によ…》
る投票、同条第8項の規定による投票第59条の6の2第2号に掲げる船員が行うものに限る。又は法第49条第9項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行う行為は、第55条第4項第1号の船舶若
の規定を除く。)は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 第50条第5項
《5 都道府県の議会の議員又は長の選挙にお…》
いて、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第1項の規定による請求をする場合又はその者に代わつて不在者投票施設の長若しくはその代理人が前項の規定による請求をする場合には、第1項の選挙管
、
第59条の6第11項
《11 第32条及び第56条第3項から第5…》
項までの規定は、法第49条第7項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第32
、
第141条の2第1項
《指定都市においては、法第11条第3項住所…》
及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項住所移転者に関する部分を除く。及び第5項、第22条第1項から第3項まで、第24
(
第48条の2第1項
《法第100条第5項の規定により選挙長が行…》
う通知は、衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙については、市町村の選挙管理委員会を経て行わなければならない。 ただし、衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選
に係る部分に限る。)及び
第142条第1項
《法第49条第1項若しくは第7項の規定によ…》
る投票、同条第8項の規定による投票第59条の6の2第2号に掲げる船員が行うものに限る。又は法第49条第9項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行う行為は、第55条第4項第1号の船舶若
の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 司法試験法 及び 裁判所法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第127号)の施行の日(2004年3月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条の規定公布の日
2号 第65条の13第1項
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第65条の2に規定する者を除く。次項及び第3項において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し
の表
第35条第1項
《投票管理者は、投票立会人の面前において、…》
選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所
の項の改正規定及び
第141条の2第1項
《指定都市においては、法第11条第3項住所…》
及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項住所移転者に関する部分を除く。及び第5項、第22条第1項から第3項まで、第24
の改正規定(「
第41条
《代理投票の仮投票 投票管理者は、法第4…》
8条第1項の規定によつて心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した選挙人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。 2 前項の
まで」の下に「、第48条の2第2項( 法 第49条の2第2項
《2 在外選挙人名簿に登録されている選挙人…》
で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される法第42条第1項(法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)」を加える部分に限る。)2004年4月1日
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 第59条の4第2項
《2 第59条の3の2第4項の規定により郵…》
便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人第59条の3の2第5項の規定による記載を受けているものを除く。は、前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求
から第4項まで及び
第59条の5の2
《郵便等による不在者投票における代理記載の…》
方法 第59条の4第4項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち第59条の3の2第4項の規定により郵便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている
の規定、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)の規定、附則第5条の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律施行令 (1951年政令第78号)の規定並びに附則第6条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (1965年政令第52号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から
第34条
《投票箱に何も入つていないことの確認 投…》
票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年11月10日)から施行する。ただし、
第92条第5項
《5 衆議院小選挙区選出議員の選挙において…》
、候補者の住所地の市町村の選挙管理委員会指定都市においては、区の選挙管理委員会は、当該候補者につき法第11条第3項政治資金規正法第28条第4項において準用する場合を含む。の規定による通知を受けた場合に
及び第6項の改正規定、第178条第4項の改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条及び
第7条
《指定都市の議会の議員の任期中における選挙…》
区及び定数の変更 第4条及び第5条第1項の規定は、指定都市において、新たに区の設定又は廃止があつた場合前条の規定により二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている区の区域を区の区
の規定は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 労働組合法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 旅券法 及び 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第55号)の施行の日(2006年3月20日)から施行する。
1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第23条の3
《在外選挙人名簿の登録の申請の手続 法第…》
30条の5第1項の規定による申請は、当該申請をする者以下この章において「在外選挙人名簿登録申請者」という。が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官領事官
の改正規定2007年1月1日
2号 附則第3項及び第4項を削る改正規定並びに次条第2項の規定2007年6月1日
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定( 新令 第20条
《磁気ディスクをもつて調製されている選挙人…》
名簿を閲覧させる方法 市町村の選挙管理委員会は、法第28条の2第1項同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。又は第28条の3第1項の規定により選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を
、
第23条の16第1項
《第19条、第20条、第21条第1項、第2…》
2条及び第22条の2の規定は、在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもつて調製されている在外選挙人名簿を閲覧させる方法、在外選挙人名簿の再調製、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告及
、
第23条の17第1項
《法第30条の14第1項に規定する政令で定…》
める文書は、第23条の10第1項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏
及び第3項、
第59条
《 削除…》
の七並びに
第141条の2第1項
《指定都市においては、法第11条第3項住所…》
及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項住所移転者に関する部分を除く。及び第5項、第22条第1項から第3項まで、第24
の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
2項 新令 の規定(新令第20条、
第23条
《在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製…》
する場合の方法及び基準 第11条の規定は、法第30条の2第4項の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。
の三、
第23条の16第1項
《第19条、第20条、第21条第1項、第2…》
2条及び第22条の2の規定は、在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもつて調製されている在外選挙人名簿を閲覧させる方法、在外選挙人名簿の再調製、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告及
、
第23条の17第1項
《法第30条の14第1項に規定する政令で定…》
める文書は、第23条の10第1項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏
及び第3項、
第35条第3項
《3 投票管理者は、衆議院議員の総選挙又は…》
参議院議員の通常選挙において、第59条の7第1項に規定する南極選挙人証以下第53条までにおいて「南極選挙人証」という。の交付を受けた選挙人に投票用紙を交付すべき場合には、当該南極選挙人証を提示させ、こ
、
第50条第4項
《4 第55条第4項に規定する不在者投票の…》
不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長有料老人ホームにあつては、その施設の管理者。同条において同じ。、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の
及び第7項、
第53条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50…》
条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3
、
第55条第6項
《6 法第49条第7項に規定する不在者投票…》
管理者は、同項に規定する指定船舶又は同項に規定する指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの以下この章において「指定船舶等」という。の船長とする。
から第8項まで、
第59条の6第1項
《船員は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域…》
を航海しようとする場合には、当該指定船舶等の船長当該船長が第55条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代理すべき者で同条第6項に規定する不在者投票管理者と
、第9項及び第11項、
第59条
《 削除…》
の七、
第59条
《 削除…》
の八、
第60条第2項
《2 選挙人が登録されている選挙人名簿の属…》
する市町村の選挙管理委員会の委員長は、第59条の五、第59条の5の4第13項、第59条の6第14項前条第3項において準用する場合を含む。、第59条の6の3第9項又は前項第1号に係る部分に限る。の規定に
、
第63条第2項
《2 投票管理者は、前項の規定により受理の…》
決定を受けた投票で第56条第5項第57条第3項、第58条第4項、第59条の5の4第12項、第59条の6第11項又は第59条の8第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けたものがある場合には、
及び第3項、
第65条の13第1項
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第65条の2に規定する者を除く。次項及び第3項において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し
、
第65条
《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》
置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面
の二十一、
第90条第2項
《2 法第89条第1項第3号の規定によつて…》
、在職中、公職の候補者となることができる者は、予備自衛官自衛隊法第70条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。、即応予備自衛官同法第75条の4第3項の規定により自衛官となつている者を含む。及び
、
第141条の2第1項
《指定都市においては、法第11条第3項住所…》
及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項住所移転者に関する部分を除く。及び第5項、第22条第1項から第3項まで、第24
、
第142条第1項
《法第49条第1項若しくは第7項の規定によ…》
る投票、同条第8項の規定による投票第59条の6の2第2号に掲げる船員が行うものに限る。又は法第49条第9項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行う行為は、第55条第4項第1号の船舶若
並びに
第142条の2第1項
《法第270条の2第1項の政令で定めるもの…》
は、次に掲げる行為とする。 ただし、第4号から第7号まで、第11号及び第12号に掲げる行為については、当該行為を行おうとする地の市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われる選挙の期日の
の規定を除く。)は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2006年法律第93号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年3月1日)から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定(同令第59条の5の3の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)の規定及び附則第7条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(2005年政令第55号)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年3月22日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の長の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された地方公共団体の長の選挙については、なお従前の例による。
1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2007年法律第86号)の施行の日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 改正後の
第132条の3第6項
《6 再選挙においては、法第164条の5の…》
規定にかかわらず、衆議院名簿届出政党等が法第141条第3項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶で停止しているものの車上又は船上及びその周囲で行う場合でなければ、街頭演説をすることができな
の規定は、この政令の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日以後にその期日を告示される衆議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、成年被後見人の選挙権の回復等のための 公職選挙法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2項 第1条
《参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼…》
業禁止の特例の対象となる法人 公職選挙法以下「法」という。第5条の6第8項に規定する合同選挙区都道府県同条第1項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。が出資している法人で政令で定めるものは、
の規定による改正後の 公職選挙法施行令 の規定は、この政令の施行の日後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この政令の施行の日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この政令は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための 公職選挙法 及び 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 の一部を改正する法律(2012年法律第95号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2項 改正後の
第110条の5第1項第2号
《法第143条第16項第1号に規定する政令…》
で定める立札及び看板の類の総数は、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。1人につき又は同1の公職の候補者等に係る法第199条の
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年3月1日から施行する。ただし、 公職選挙法施行令 第59条の5の3第1項
《法第49条第5項に規定する政令で定める組…》
織は、次に掲げる組織のうち、当該組織に属する選挙人の数、当該組織が国外において業務を行う期間次項及び次条第1項において「国外派遣期間」という。及び当該組織の活動内容に照らして当該組織において法第49条
、
第59条の5の4第15項
《15 次に掲げる法律の規定に基づき国外に…》
派遣される選挙人特定国外派遣組織に属するものを除く。で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この政令の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。 こ
及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定( 新令 第59条の5の3第1項
《法第49条第5項に規定する政令で定める組…》
織は、次に掲げる組織のうち、当該組織に属する選挙人の数、当該組織が国外において業務を行う期間次項及び次条第1項において「国外派遣期間」という。及び当該組織の活動内容に照らして当該組織において法第49条
、
第59条の5の4第15項
《15 次に掲げる法律の規定に基づき国外に…》
派遣される選挙人特定国外派遣組織に属するものを除く。で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この政令の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。 こ
、
第127条の2第1項
《選挙の一部無効による再選挙の場合における…》
法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、次の表の第一欄に掲げる選挙の種類及び同表の第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる額に当該再選挙の期日の告示の日において
及び第2項、
第132条の2第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の市の区域又はその一部の
、
第132条の3第1項
《衆議院比例代表選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の府県の区域又は1の指定
、
第132条の3の2第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の都道府県の区域 1の指
、
第132条の4第1項
《参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選…》
挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の都道府県
、
第132条の9第1項
《選挙の一部無効による再選挙が二以上の都道…》
府県、指定都市、指定都市以外の市若しくはその一部又は町村若しくはその一部の区域を区域として行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、当該区域をそれぞれ当該下欄に
並びに別表第2の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後各都道府県の議会の議員の選挙につき初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、 施行日 以後当該一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される都道府県の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。
2項 新令 第127条の2第1項
《選挙の一部無効による再選挙の場合における…》
法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、次の表の第一欄に掲げる選挙の種類及び同表の第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる額に当該再選挙の期日の告示の日において
及び第2項、
第132条の2第1項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の市の区域又はその一部の
、
第132条の3第1項
《衆議院比例代表選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の府県の区域又は1の指定
、
第132条の3の2第1項
《参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の都道府県の区域 1の指
、
第132条の4第1項
《参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選…》
挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の都道府県
並びに
第132条の9第1項
《選挙の一部無効による再選挙が二以上の都道…》
府県、指定都市、指定都市以外の市若しくはその一部又は町村若しくはその一部の区域を区域として行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、当該区域をそれぞれ当該下欄に
の規定は、 施行日 以後その期日を告示される再選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された再選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2015年法律第60号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条の規定公布の日
2号 第1条の2第1項
《参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地…》
方自治法その他の法令の規定の適用については、同法第75条第3項及び第5項、第98条第1項、第121条、第125条、第138条の2の二、第138条の三、第138条の4第2項、第180条の二、第180条の
の改正規定 地方公務員法 及び 地方独立行政法人法 の一部を改正する法律(2014年法律第34号)の施行の日(2016年4月1日)
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (以下この条及び次条において「 新令 」という。)の規定( 新令 第1条の2第1項
《参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地…》
方自治法その他の法令の規定の適用については、同法第75条第3項及び第5項、第98条第1項、第121条、第125条、第138条の2の二、第138条の三、第138条の4第2項、第180条の二、第180条の
及び
第133条
《選挙に関する常時啓発事業の委託 総務大…》
臣又は中央選挙管理会は、法第6条第1項の規定に基づいて行うべき選挙に関する啓発、周知等の事業以下「選挙に関する常時啓発事業」という。を参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県若しくは市町村の選挙管理委
の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
3条 (証票の交付等に関する経過措置)
1項 新令 第110条の5第4項
《4 法第143条第17項の規定による表示…》
は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選
の規定による同項の 証票 (以下この条において「 証票 」という。)の交付並びに新令第110条の5第5項の規定による証票の交付の申請及び当該申請を 公職選挙法 第199条の5第1項
《政党その他の団体又はその支部で、特定の公…》
職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。を推薦し、若しくは支
に規定する 後援団体 が行う場合における当該後援団体に係る公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の同意は、 施行日 前においても、新令第110条の5第4項及び第5項の規定の例により行うことができる。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
4条 (公職選挙法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《指定都市の議会の議員の任期中における選挙…》
区及び定数の変更 第4条及び第5条第1項の規定は、指定都市において、新たに区の設定又は廃止があつた場合前条の規定により二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている区の区域を区の区
の規定による改正後の 公職選挙法施行令 第129条の8
《行政不服審査法施行令の準用 行政不服審…》
査法施行令第3条、第4条第2項、第7条から第11条まで及び第14条の規定は、法第202条第1項及び第206条第1項の異議の申出について準用する。 この場合において、同令第3条第2項中「審査庁審理員が指
の規定は、 施行日 以後にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについて適用する。
1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2016年法律第25号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 第129条第4項
《4 法第197条の2第2項に規定する報酬…》
の額についての政令で定める基準は、選挙運動のために使用する事務員にあつては1人1日につき15,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選
及び第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 等の一部を改正する法律(2015年法律第43号)の施行の日から施行する。ただし、
第11条
《選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する…》
場合の方法及び基準 市町村の選挙管理委員会は、法第19条第3項の規定により選挙人名簿を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製する
の改正規定及び次条第4項の規定は、2016年6月1日から施行する。
2条 (適用区分等)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)の規定( 新令 第1条
《参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼…》
業禁止の特例の対象となる法人 公職選挙法以下「法」という。第5条の6第8項に規定する合同選挙区都道府県同条第1項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。が出資している法人で政令で定めるものは、
の三、
第11条
《選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する…》
場合の方法及び基準 市町村の選挙管理委員会は、法第19条第3項の規定により選挙人名簿を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製する
、
第15条
《異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準…》
用 行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条の規定は、法第24条第1項の異議の申出について準用する。 この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「公職選挙法1950年法律第100
及び
第16条
《表示の消除 市町村の選挙管理委員会は、…》
法第27条第1項又は第2項の規定による表示をされた者が法第21条第1項に規定する者に該当するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)
第19条
《裁判官の氏名等の掲示 市町村の選挙管理…》
委員会は、審査の告示の日の翌日法第16条の2第1項ただし書に規定する場合には、審査の期日前7日から審査の当日までの間、一投票区につき1箇所以上、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、裁判官の氏名
の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第6条
《許可又は起業の認可の申請者の使用人 法…》
第41条第1項第3号法第58条において準用する場合を含む。の政令で定める使用人は、法第36条第1項の許可、法第39条第1項法第58条において準用する場合を含む。に規定する起業の認可又は法第58条に規定
の二、第7条の2第2項、
第9条
《海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取 …》
行政手続法1993年法律第88号第3章第2節第15条第1項第4号、第18条第1項、第19条、第20条第6項及び第25条から第28条までを除く。の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う
及び
第23条
《在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製…》
する場合の方法及び基準 第11条の規定は、法第30条の2第4項の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。
の規定、附則第6条の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 (2002年政令第19号)
第2条
《投票の特例 法第3条の規定による投票を…》
行う選挙について、公職選挙法施行令第26条の三及び第26条の4の規定を適用する場合には、同令第26条の三中「法第56条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて
(第3項を除く。)及び
第4条第2項
《2 法第9条第4項の規定により投票の電磁…》
的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計する場合法第10条第2項の規定により投票を複写した電磁的記録媒体を使用する場合を含む。には、開票管理者は、投票所共通投票所を含む。第7条第1項及び第2
の規定、附則第7条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (2005年政令第55号)
第19条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第5条第32項の規定により法第4条第14項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第2章、第
及び
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
の規定並びに附則第8条の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 (2013年政令第42号)
第5条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第7条第6項の規定により同条第1項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、の2からの十まで、第2章、第12条第1項、第2項
及び
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「 施行日 」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は 施行日 の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第4項において「 公示日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
2項 新令 第15条
《異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準…》
用 行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条の規定は、法第24条第1項の異議の申出について準用する。 この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「公職選挙法1950年法律第100
の規定は、 公職選挙法 第22条
《登録 市町村の選挙管理委員会は、政令で…》
定めるところにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270
の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る 基準日 (選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が 施行日 の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものにおける同条第2項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項及び次項において「 次回の国政選挙における登録 」という。)に係る基準日以後であるものに係る縦覧に供する書面の写しの閲覧について適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が 次回の国政選挙における登録 に係る基準日前であるものに係る縦覧に供する書面の写しの閲覧については、なお従前の例による。
3項 新令 第16条
《表示の消除 市町村の選挙管理委員会は、…》
法第27条第1項又は第2項の規定による表示をされた者が法第21条第1項に規定する者に該当するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
の規定は、 次回の国政選挙における登録 以後に行う選挙人名簿に登録されている者の表示の消除について適用し、次回の国政選挙における登録前に行う選挙人名簿に登録されている者の表示の消除については、なお従前の例による。
4項 新令 第11条
《選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する…》
場合の方法及び基準 市町村の選挙管理委員会は、法第19条第3項の規定により選挙人名簿を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製する
の規定による調査及び整理の基準となる毎年3月、6月、9月及び12月の1日が前条ただし書に規定する規定の施行の日から 公示日 の前々日までの間にある場合における新令第11条の規定の適用については、同条中「を調査し、」とあるのは「、年齢満18年のもの及び年齢満19年のもの(第1号に掲げる者でその 登録月 の次の登録月の前月の末日までに年齢満20年になるものを除く。)にあつては 公職選挙法施行令 の一部を改正する政令(2016年政令第227号)附則第2条第2項に規定する 次回の国政選挙における登録 (以下この条において「 次回の国政選挙における登録 」という。)及び 法 第22条第2項
《2 前項の規定による登録は、当該市町村の…》
区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の1日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にあるとき同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日
の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る 基準日 ( 被登録資格 の決定の基準となる日をいう。以下この条において同じ。)が次回の国政選挙における登録に係る基準日以後であるものを行う場合のため、第1号に掲げる者のうち年齢満19年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満20年になるものにあつては」と、「ための」とあるのは「ため、これらの者について調査し、」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2016年法律第25号)及び 公職選挙法 の一部を改正する法律(2016年法律第93号)の施行の日(2017年4月10日)から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (次項において「 新令 」という。)
第50条第6項
《6 船員選挙人名簿登録証明書の交付を受け…》
ている者に限る。第59条の6の二各号を除き、以下同じ。が第1項若しくは第2項の規定による請求をする場合又は船員に代わつて不在者投票施設の長若しくはその代理人が第4項の規定による請求をする場合には、第1
、
第51条
《船員の不在者投票における投票用紙及び投票…》
用封筒の請求の特例 船員は、選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第1項、第2項又は第4項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示が
及び
第55条第9項
《9 第2項及び第4項から第7項までに規定…》
する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者が前項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、船舶の船長、病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身
の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
2項 新令 第55条第6項
《6 法第49条第7項に規定する不在者投票…》
管理者は、同項に規定する指定船舶又は同項に規定する指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの以下この章において「指定船舶等」という。の船長とする。
及び第8項、
第59条の6
《指定船舶等に乗船している船員の不在者投票…》
の特例 船員は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする場合には、当該指定船舶等の船長当該船長が第55条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代
から
第59条の6
《指定船舶等に乗船している船員の不在者投票…》
の特例 船員は、指定船舶等に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする場合には、当該指定船舶等の船長当該船長が第55条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代
の四まで、
第60条第2項
《2 選挙人が登録されている選挙人名簿の属…》
する市町村の選挙管理委員会の委員長は、第59条の五、第59条の5の4第13項、第59条の6第14項前条第3項において準用する場合を含む。、第59条の6の3第9項又は前項第1号に係る部分に限る。の規定に
、
第63条第3項
《3 投票管理者は、第1項の規定により受理…》
の決定を受け、かつ、前項の規定により拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて法第49条第7項から第9項までの規定による投票については、更に第59条の6第13項第59条の6の3第14項及び
並びに
第142条第1項
《法第49条第1項若しくは第7項の規定によ…》
る投票、同条第8項の規定による投票第59条の6の2第2号に掲げる船員が行うものに限る。又は法第49条第9項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行う行為は、第55条第4項第1号の船舶若
及び第3項の規定は、 施行日 以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 及び 最高裁判所裁判官国民審査法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月1日)から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第14条
《登録日等の告示 市町村の選挙管理委員会…》
は、法第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録を行う日を、同項の規定により登録月の1日の直後の同項に規定する地方公共団体の休日以外の日に定めた場合又は同項ただし書の規定により同項に規定する通常の登録
の規定は、 基準日 (選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下この項及び次項において同じ。)がこの政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後である選挙人名簿の登録について適用し、基準日が 施行日 前である選挙人名簿の登録については、なお従前の例による。
2項 基準日 が 施行日 前である選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。
3項 新令 第21条
《選挙人名簿の再調製 市町村の選挙管理委…》
員会は、法第30条第1項の規定により選挙人名簿を再調製する場合には、あらかじめ、その選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他選挙人名簿の再調製について必要な事項を定め、これらを告示しなければなら
の規定は、調製の期日が 施行日 以後である選挙人名簿の再調製について適用し、調製の期日が施行日前である選挙人名簿の再調製については、なお従前の例による。
4項 縦覧開始の日が 施行日 以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。
5項 新令 第23条の16第1項
《第19条、第20条、第21条第1項、第2…》
2条及び第22条の2の規定は、在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもつて調製されている在外選挙人名簿を閲覧させる方法、在外選挙人名簿の再調製、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告及
において準用する新令第21条第1項の規定は、調製の期日が 施行日 以後である在外選挙人名簿の再調製について適用し、調製の期日が施行日前である在外選挙人名簿の再調製については、なお従前の例による。
6項 新令 第34条の2第1項
《法第9条第3項の規定により都道府県の議会…》
の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、いずれかの市町村の長に対して、引き続き当
、
第34条
《投票箱に何も入つていないことの確認 投…》
票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。
の三、
第35条第1項
《投票管理者は、投票立会人の面前において、…》
選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所
、
第50条第5項
《5 都道府県の議会の議員又は長の選挙にお…》
いて、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第1項の規定による請求をする場合又はその者に代わつて不在者投票施設の長若しくはその代理人が前項の規定による請求をする場合には、第1項の選挙管
、
第53条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50…》
条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3
、
第59条の4第3項
《3 都道府県の議会の議員又は長の選挙にお…》
いて、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第1項の規定による請求をする場合には、同項の選挙管理委員会の委員長に、引続居住証明書類を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有す
及び第4項並びに
第59条の5の4第3項
《3 都道府県の議会の議員又は長の選挙にお…》
いて、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙権を有する特定国外派遣隊員が第1項の申出をする場合には、当該特定国外派遣組織の長に、引続居住証明書類を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有す
、第6項及び第7項の規定並びに次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定は、 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 及び 公職選挙法 の一部を改正する法律(2016年法律第49号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (次項において「 新令 」という。)
第2条第1項
《法第13条第4項の場合において、市町村の…》
境界変更に係る区域が属すべき選挙区は、関係選挙区の日本国民の人口、地勢、交通その他の事情を考慮して、総務大臣が定める。
、別表第三及び別表第5の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
2項 新令 の規定(新令第2条第1項、別表第三及び別表第5の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)
第11条
《数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開…》
票区を設けた場合等における投票等の保存 数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区については、審査の投票及び投票録その他審査の投票に関する書類並びに審査の開票録その他審査の開票に関する書類第
の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第9条
《海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取 …》
行政手続法1993年法律第88号第3章第2節第15条第1項第4号、第18条第1項、第19条、第20条第6項及び第25条から第28条までを除く。の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う
及び
第23条
《在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製…》
する場合の方法及び基準 第11条の規定は、法第30条の2第4項の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。
の規定、附則第6条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (2005年政令第55号)
第21条第1項
《法第4条第14項の規定による投票について…》
は、市町村の選挙管理委員会法第5条第32項において準用する公職選挙法第18条第2項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管理委員会が指定
及び
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
の規定、附則第7条の規定による改正後の 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 (2010年政令第135号)の規定並びに附則第8条の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 (2013年政令第42号)
第7条第1項
《法の規定による投票については、関係市町村…》
の選挙管理委員会地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項において「指定都市」という。にあっては区総合区を含む。以下この項において同じ。の選挙管理委員会とし、法第7条第
及び
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
の規定は、 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 公職選挙法 及び 最高裁判所裁判官国民審査法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、2019年3月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 第109条
《選挙事務所の数の特例 法第131条第1…》
項ただし書の規定により同項第1号の選挙事務所を3箇所まで増置することができる選挙区及び当該選挙区における選挙事務所の数は、別表第三で定める。 2 法第131条第1項ただし書の規定により同項第4号の選挙
の六(第3号に係る部分に限る。)、
第132条の5第1項
《都道府県の議会の議員の選挙の一部無効によ…》
る再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の市の区域又はその一部の区
、
第132条の6第1項
《指定都市の議会の議員又は長の選挙の一部無…》
効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分及び当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域及び
及び
第132条の7第1項
《指定都市以外の市の議会の議員又は長の選挙…》
の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の種類 議会の議員の選挙 長の選挙 法第14
の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される都道府県又は市(特別区を含む。以下この項において同じ。)の議会の議員の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された都道府県又は市の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)の規定( 新令 第92条第6項
《6 衆議院比例代表選出議員の選挙において…》
、選挙長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める事項を、直ちに当該選挙区の区域内の都道府県の選挙管理委員会並びに第1号又は第2号ニに掲げる場合にあつては衆議院名簿登載者の住所地の市町村
(第1号に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
2項 新令 第92条第6項
《6 衆議院比例代表選出議員の選挙において…》
、選挙長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める事項を、直ちに当該選挙区の区域内の都道府県の選挙管理委員会並びに第1号又は第2号ニに掲げる場合にあつては衆議院名簿登載者の住所地の市町村
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月25日)から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 第88条の5第3項
《3 法第86条の3第2項において準用する…》
法第86条の2第2項第3号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。 1 法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出
(第1号に係る部分に限る。)、
第88条の6第2項
《2 参議院議員の選挙において比例代表選出…》
議員の選挙と選挙区選出議員の選挙を同時に行う場合には、法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院議員の選挙において、当該政党その他の政治
、第3項及び第7項、
第111条の4第2項
《2 参議院選挙区選出議員の選挙においては…》
、当該選挙における候補者は、日本放送協会及び選挙区ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者の放送設備によりその政見を放送することができる。
、
第111条の5第1項
《法第150条第2項の規定の適用を受けよう…》
とする候補者届出政党又は同条第1項第2号イ若しくはロに掲げる者次項及び第3項において「候補者届出政党等」という。は、録音又は録画を業とする者との間において同条第2項の政見の放送のための録音又は録画次項
から第3項まで、
第111条の6
《参議院選挙区選出議員の選挙における政見放…》
送に係る文書の提出等 法第150条第1項第2号イ又はロに掲げる者は、法第86条の4第1項、第2項又は第5項の規定による届出のあつた日に、次項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書を、当該選挙に
から
第111条
《ポスター掲示場 法第144条の2第2項…》
又は第9項に規定するポスター掲示場の総数は、当該市町村の各投票区について、次の表の上欄に掲げる投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び同表の中欄に掲げる投票区ごとの面積に応じ、それぞれ当該下欄に定める数を合
の八まで並びに
第129条第7項
《7 法第197条の2第5項に規定する同条…》
第2項の規定により報酬の支給を受けることができる者を使用する前に同条第5項の規定による届出をすることができない場合として政令で定める場合は、法第150条第1項第2号イ又はロに掲げる者が同条第2項の政見
及び第9項の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、令和元年6月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)
第12条第1項
《法第25条第1項の規定により審査を行う場…》
合における審査の投票及び開票に関しては、第4条及び第9条の規定にかかわらず、公職選挙法施行令第24条第1項及び第2項、第25条、第66条、第67条第1項から第6項まで、第68条並びに第70条の3第5項
及び
第25条
《掲載文の写しの送付 前条第1項の規定に…》
より掲載文の提出があつたとき、又は同条第2項の規定により掲載文を調製したときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを審査の期日前9日までに都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第21条第2項
《2 法第184条第2項の規定により農林水…》
産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限は、前条第1項に規定する権限とする。
及び
第23条
《在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製…》
する場合の方法及び基準 第11条の規定は、法第30条の2第4項の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。
の規定、附則第6条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (2005年政令第55号)
第19条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第5条第32項の規定により法第4条第14項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第2章、第
から
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
までの規定並びに附則第7条の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 (2013年政令第42号)
第5条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第7条第6項の規定により同条第1項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、の2からの十まで、第2章、第12条第1項、第2項
から
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 特定複合観光施設区域整備法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年1月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、令和元年12月11日から施行する。ただし、
第3条
《都道府県の議会の議員の任期中における選挙…》
区の特例 法第15条第1項から第4項までの規定により、条例で選挙区を設定し、若しくは廃止し、又はその区域を変更するのは、一般選挙を行う場合に限るものとする。 ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2020年法律第45号)の施行の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される町村の議会の議員の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された町村の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 旅券法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年3月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2022年法律第89号)の施行の日から施行する。ただし、
第49条
《市町村の区域が数開票区に分かれている場合…》
における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者 市町村の区域指定都市においては、区の区域当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が分割開票区により数開票区に分かれている場合には
の八及び
第52条
《不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書 …》
第50条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による請求をする場合には、選挙人は、選挙の当日に法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正
の改正規定並びに次条第2項の規定は、2023年3月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (次項において「 新令 」という。)
第110条の5第1項第2号
《法第143条第16項第1号に規定する政令…》
で定める立札及び看板の類の総数は、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。1人につき又は同1の公職の候補者等に係る法第199条の
、別表第三及び別表第5の規定は、この政令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
2項 新令 第49条
《市町村の区域が数開票区に分かれている場合…》
における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者 市町村の区域指定都市においては、区の区域当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が分割開票区により数開票区に分かれている場合には
の八及び
第52条
《不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書 …》
第50条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による請求をする場合には、選挙人は、選挙の当日に法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正
の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 最高裁判所裁判官国民審査法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年2月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年5月27日から施行する。
1項 この政令は、 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定(改正法第3条中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の目次の改正規定、同法第5章の章名の改正規定、同法第89条の2の2第1項及び第89条の2の3の改正規定、同条を同法第89条の2の10とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第89条の2の2の次に7条を加える改正規定、同法第109条の次に2条を加える改正規定、同法第111条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第112条の改正規定並びに改正法第6条の規定並びに改正法附則第6条、
第41条
《代理投票の仮投票 投票管理者は、法第4…》
8条第1項の規定によつて心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した選挙人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。 2 前項の
及び
第42条
《投票用紙の返付 投票をする前に自ら投票…》
所外に退出し、又は法第60条の規定によつて退出を命ぜられた選挙人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。
の規定を除く。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の公示の日(以下「 公示日 」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《都道府県の議会の議員の任期中における選挙…》
区の特例 法第15条第1項から第4項までの規定により、条例で選挙区を設定し、若しくは廃止し、又はその区域を変更するのは、一般選挙を行う場合に限るものとする。 ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ
中 公職選挙法施行令 第1条の2第1項
《参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地…》
方自治法その他の法令の規定の適用については、同法第75条第3項及び第5項、第98条第1項、第121条、第125条、第138条の2の二、第138条の三、第138条の4第2項、第180条の二、第180条の
の改正規定(「第243条の2の7第1項」を「第243条の2の8第1項」に改める部分を除く。)公布の日
1項 この政令は、2026年1月1日から施行する。