資産再評価法施行令《附則》

法番号:1950年政令第95号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、1950年1月1日から適用する。

附 則(1950年7月19日政令第232号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1950年1月1日から適用する。

附 則(1950年8月26日政令第275号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1950年1月1日から適用する。

附 則(1951年1月22日政令第6号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年3月31日政令第57号) 抄

1項 この政令中 第1条第1項 《この政令において「帳簿価額」、「再評価」…》 、「再評価額」、「再評価日」、「旧再評価日」、「減価償却資産」、「取得価額」、「事業年度」、「第二会社」、「合併法人」、「被合併法人」、「決定整備計画」又は「企業再編成計画書」とは、資産再評価法以下「第2条 《事業の範囲 法第5項に規定する事業は、…》 左に掲げるものとする。 1 卸売業及び小売業飲食店業及び料理店業を含む。 2 製造業修理業を除く。 3 建設業土木建築の設計監督業を除く。 4 鉱業土石採取業を含む。 5 金融業及び保険業 6 農業 から第5条まで、 第8条 《法人の資産についての課税標準の特例 法…》 第40条第3項第2号に規定する資産は、左の各号に掲げる資産とする。 1 在外資産であつた資産 2 旧勘定会社経理応急措置法1946年法律第7号に規定する旧勘定をいう。以下同じ。に所属していた資産で、き 及び第9条並びに第10条( 第1条第1項 《この政令において「帳簿価額」、「再評価」…》 、「再評価額」、「再評価日」、「旧再評価日」、「減価償却資産」、「取得価額」、「事業年度」、「第二会社」、「合併法人」、「被合併法人」、「決定整備計画」又は「企業再編成計画書」とは、資産再評価法以下「 各号に掲げる法律及びこれに基く命令に相当する法令並びに 第8条 《法人の資産についての課税標準の特例 法…》 第40条第3項第2号に規定する資産は、左の各号に掲げる資産とする。 1 在外資産であつた資産 2 旧勘定会社経理応急措置法1946年法律第7号に規定する旧勘定をいう。以下同じ。に所属していた資産で、き 各号に掲げる法令に係る部分に限る。及び附則の規定は、1952年4月1日から、その他の規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(1953年8月7日政令第164号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年5月24日政令第107号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年4月2日政令第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(1968年6月24日政令第202号) 抄

1項 この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。

附 則(1972年5月1日政令第152号)

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

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