教科用図書検定調査審議会令《附則》

法番号:1950年政令第140号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

5項 教科用図書 審議会 令(1949年政令第254号及び教科用図書検定調査会令(1949年政令第257号)は、廃止する。

附 則(1952年8月8日政令第338号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。

附 則(1956年10月19日政令第314号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年10月4日政令第342号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年4月22日政令第129号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月28日政令第229号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1988年6月17日政令第197号) 抄

1項 この政令は、1988年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、次条第1項、附則第3条及び 第5条第1項 《審議会は、その定めるところにより、部会を…》 置くことができる。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (教科用図書検定調査審議会の委員等の任期に関する経過措置等)

1項 この政令の施行の日の前日において従前の文部省の教科用図書検定調査 審議会 の会長若しくは副会長又は委員(関係行政機関の職員以外の者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、 第7条 《庶務 審議会の庶務は、文部科学省初等中…》 等教育局教科書課において処理する。 の規定による改正前の 教科用図書検定調査審議会令 第4条第3項 《3 会長に事故があるときは、あらかじめそ…》 の指名する委員が、その職務を代理する。 又は 第3条第1項 《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、その日に満了する。

2項 この政令の施行後最初に任命される文部科学省の教科用図書検定調査 審議会 の委員の任期は、 第7条 《庶務 審議会の庶務は、文部科学省初等中…》 等教育局教科書課において処理する。 の規定による改正後の 教科用図書検定調査審議会令 第3条第1項 《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、任命の際文部科学大臣が指名する者については2002年3月31日までとし、その他の者については2003年3月31日までとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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