制定文
内閣は、 生活保護法 (1950年法律第144号)
第19条第4項
《4 前3項の規定により保護を行うべき者以…》
下「保護の実施機関」という。は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
、
第23条第3項
《3 第1項の規定により指定すべき職員の資…》
格については、政令で定める。
、第68条、
第72条第1項
《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村…》
は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町村が支弁すべ
、
第73条第1項
《都道府県は、政令で定めるところにより、次…》
に掲げる費用を負担しなければならない。 1 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の1 2 宿所提供施設又は児童福祉法1947年法律第
及び
第75条
《国の負担及び補助 国は、政令で定めると…》
ころにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 1 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の3 2 市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (保護に関する事務の委託)
1項 生活保護法 (以下「 法 」という。)
第19条第4項
《4 前3項の規定により保護を行うべき者以…》
下「保護の実施機関」という。は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
に規定する 保護の実施機関 (以下この条において「 保護の実施機関 」という。)は、要保護者との連絡上保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託して行うことが適当であると認めるときは、 法
第19条第5項
《5 保護の実施機関は、保護の決定及び実施…》
に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。
の規定により、当該要保護者に係る保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託することができる。
2項 保護に関する事務の委託に当つては、関係の 保護の実施機関 は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。
3項 保護の実施機関 は、 法
第19条第5項
《5 保護の実施機関は、保護の決定及び実施…》
に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。
の規定により保護に関する事務の委託を行い、又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。
2条 (監査する職員の資格)
1項 法
第23条第3項
《3 第1項の規定により指定すべき職員の資…》
格については、政令で定める。
に規定する職員の資格は、左の各号の1に該当するものとする。
1号 国又は都道府県において社会福祉に関する行政に従事している者
2号 国又は都道府県において社会保険、公衆衛生又は医務に関する行政に従事している者であつて、生活保護に関係のある事務を担当しているもの
3号 国又は都道府県において生活保護に関係のある会計の事務を担当している者
2条の2 (政令で定める事項)
1項 法
第29条第1項第1号
《保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の…》
決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法1959年法律第141号
に規定する政令で定める事項は、支出の状況とする。
3条 (保護の方法の特例)
1項 法
第37条の2
《保護の方法の特例 保護の実施機関は、保…》
護の目的を達するために必要があるときは、第31条第3項本文若しくは第33条第4項の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する保護金品、第31条第3項ただし書若しくは第5項、第34条第8項第
に規定する被保護者(同条に規定する教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。)が支払うべき費用であつて政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる費用とし、同条に規定する政令で定める者は、同表の上欄に掲げる費用の額に相当する金銭について、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
4条 (政令で定める機関)
1項 法
第49条
《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》
設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関
に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 健康保険法(1922年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
2号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
4条の2 (法第49条の2第2項第3号に規定する政令で定める法律)
1項 法
第49条の2第2項第3号
《2 厚生労働大臣は、前項の申請があつた場…》
合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしてはならない。 1 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関
(同条第4項(法第49条の3第4項及び第54条の2第5項において準用する場合を含む。)、法第49条の3第4項、第54条の2第5項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
2号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)
3号 栄養士法 (1947年法律第245号)
4号 医師法(1948年法律第201号)
5号 歯科医師法 (1948年法律第202号)
6号 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
7号 歯科衛生士法 (1948年法律第204号)
8号 医療法(1948年法律第205号)
9号 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
10号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
11号 社会福祉法
12号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
13号 薬剤師法 (1960年法律第146号)
14号 老人福祉法 (1963年法律第133号)
15号 理学療法士及び作業療法士法 (1965年法律第137号)
16号 柔道整復師法 (1970年法律第19号)
17号 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
18号 義肢装具士法 (1987年法律第61号)
19号 介護保険法
20号 精神保健福祉士法 (1997年法律第131号)
21号 言語聴覚士法 (1997年法律第132号)
22号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
23号 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (2005年法律第124号)
24号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
25号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 (2011年法律第79号)
26号 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
27号 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 (2013年法律第85号)
28号 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号。第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)
29号 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)
30号 公認心理師法 (2015年法律第68号)
31号 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 (2016年法律第110号)
32号 臨床研究法 (2017年法律第16号)
4条の3 (法第51条第2項第8号に規定する政令で定める法律)
1項 法
第51条第2項第8号
《2 指定医療機関が、次の各号のいずれかに…》
該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停
(法第54条の2第5項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 健康保険法
2号 児童福祉法 ( 国家戦略特別区域法
第12条の5第8項
《8 児童福祉法第1章第7節第18条の4か…》
ら第18条の七まで、第18条の8第1項及び第2項、第18条の20の二、第18条の20の4第3項並びに第18条の23を除く。及び第48条の4第3項の規定は国家戦略特別区域限定保育士について、同法第8条第
において準用する場合を含む。)
3号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
4号 栄養士法
5号 医師法
6号 歯科医師法
7号 保健師助産師看護師法
8号 歯科衛生士法
9号 医療法
10号 身体障害者福祉法
12号 社会福祉法
13号 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)
14号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
15号 薬剤師法
16号 老人福祉法
17号 理学療法士及び作業療法士法
18号 柔道整復師法
19号 社会福祉士及び介護福祉士法
20号 義肢装具士法
21号 介護保険法
22号 精神保健福祉士法
23号 言語聴覚士法
24号 発達障害者支援法 (2004年法律第167号)
25号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
26号 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
27号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
28号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
29号 子ども・子育て支援法
31号 国家戦略特別区域法 (
第12条の5第7項
《7 国家戦略特別区域限定保育士は、その業…》
務に関して国家戦略特別区域限定保育士の名称を表示するときは、その資格を得た事業実施区域を明示してするものとし、当該事業実施区域以外の区域を表示してはならない。
の規定に限る。)
33号 公認心理師法
34号 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
35号 臨床研究法
4条の4 (指定医療機関の指定の更新に関する読替え)
1項 法
第49条の3第4項
《4 前条及び健康保険法第68条第2項の規…》
定は、第1項の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により 健康保険法
第68条第2項
《2 保険医療機関第65条第2項の病院及び…》
診療所を除く。又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、同条第1項の申請があったものとみなす
の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関(
第65条第2項
《2 前項の場合において、その申請が病院又…》
は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第7条第2項に規定する病床の種別第4項第2号及び次条第1項において単に「病床の種別」という。ごとにその数を定めて行うものとする。
の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「 生活保護法
第34条第2項
《2 前項に規定する現物給付のうち、医療の…》
給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第49条の規定により指定を受けた医療機関以下「指定医療機関」という。にこれを委託して行うものとする。
に規定する指定医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第49条の3第1項」と、「同条第1項」とあるのは「同法第49条の2第1項」と読み替えるものとする。
5条 (医療に関する審査機関)
1項 法
第53条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定により指…》
定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければなら
(法第55条の2において準用する場合を含む。)に規定する医療に関する審査機関で政令で定めるものは、 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)に定める特別審査委員会とする。
6条 (介護扶助に関する読替え)
1項 法
第54条の2第5項
《5 第49条の二第2項第1号を除く。の規…》
定は、第1項の指定介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。について、第50条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関第2項本文の規定により第1項の指定を受けたものとみなされたも
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6条の2
1項 法
第54条の2第6項
《6 第49条の2第1項及び第3項の規定は…》
、第1項の指定介護予防・日常生活支援事業者に係るものに限る。について、第50条、第50条の二、第51条第2項第1号、第8号及び第10号を除く。、第52条から前条までの規定は、第1項の規定により指定を受
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
7条 (出産扶助等に関する読替え)
1項 法
第55条第2項
《2 第49条の2第1項、第2項第1号、第…》
4号ただし書、第7号及び第9号を除く。及び第3項の規定は、前項の指定について、第50条、第50条の二、第51条第2項第4号、第6号ただし書及び第10号を除く。及び第54条の規定は、前項の規定により指定
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
8条 (就労自立給付金の支給に関する事務の委託)
1項 法
第55条の4第1項
《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》
る町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定
の規定により就労自立給付金を支給する者は、被保護者との連絡上就労自立給付金の支給に関する事務を他の就労自立給付金を支給する者に委託して行うことが適当であると認めるときは、同条第3項の規定により、当該被保護者に係る就労自立給付金の支給に関する事務を他の就労自立給付金を支給する者に委託することができる。
2項 就労自立給付金の支給に関する事務の委託に当たつては、関係の就労自立給付金を支給する者は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。
3項 就労自立給付金を支給する者は、 法
第55条の4第3項
《3 第1項の規定により就労自立給付金を支…》
給する者は、就労自立給付金の支給に関する事務の一部を、政令で定めるところにより、他の就労自立給付金を支給する者に委託して行うことを妨げない。
の規定により就労自立給付金の支給に関する事務の委託を行い、又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。
8条の2 (進学・就職準備給付金の支給に関する事務の委託)
1項 前条の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。
9条 (繰替支弁)
1項 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が、 法
第72条第1項
《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村…》
は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町村が支弁すべ
の規定によりその長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に所在する保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものに対し1時繰替支弁する保護費及び保護施設事務費の額は、当該施設の所在する市町村における保護費及び保護施設事務費の基準によつて算出するものとする。
10条 (負担金及び補助金算出の基礎)
1項 法
第73条
《都道府県の負担 都道府県は、政令で定め…》
るところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 1 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の1 2 宿所提供施設又は児童福祉
又は
第75条
《国の負担及び補助 国は、政令で定めると…》
ころにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 1 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の3 2 市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備
(第1項第3号及び第4号を除く。)に規定する都道府県又は国の負担及び補助は、各年度において、厚生労働大臣の定める基準に従つて市町村又は都道府県が法第70条(第4号及び第6号から第8号までを除く。)、第71条(第4号及び第6号から第8号までを除く。)又は第74条第1項の規定により支弁し、又は補助した費用の額から、法第63条の規定により被保護者が返還した額、法第76条の2の規定に基づき支払を受ける損害賠償金、法第77条、第77条の2第1項又は第78条第1項から第3項までの規定により徴収した額(同条第1項から第3項までの規定によりその徴収する額又は返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収した場合にあつては、当該徴収した額を除く。)及び生活保護のためのその他の収入の額(法第55条の7第1項に規定する 被保護者就労支援事業 (第3項第1号において「 被保護者就労支援事業 」という。)及び法第55条の8第1項に規定する 被保護者健康管理支援事業 (同号において「 被保護者健康管理支援事業 」という。)に係るものを除く。)を控除した精算額について行う。
2項 前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村又は都道府県が支弁し、又は補助した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額又は補助額から控除する。
3項 法
第75条第1項
《国は、政令で定めるところにより、次に掲げ…》
る費用を負担しなければならない。 1 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の3 2 市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備給付金費の4分の3
(第3号及び第4号に限る。)に規定する国の負担は、各年度において、次に掲げる額のうちいずれか低い額について行う。
1号 被保護者就労支援事業 及び 被保護者健康管理支援事業 の実施に要する費用について市町村又は都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額
2号 市町村又は都道府県が 法
第70条
《市町村の支弁 市町村は、次に掲げる費用…》
を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する次に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用以下「保護費」という。 ロ
(第6号に限る。)又は
第71条
《都道府県の支弁 都道府県は、次に掲げる…》
費用を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 2 その長の管理に属する福
(第6号に限る。)の規定により支弁した費用の額(その費用のための収入があるときは、当該収入の額を控除した額)
4項 前項第2号の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村又は都道府県が支弁した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額から控除する。
11条 (大都市等の特例)
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)において、 法
第84条の2第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。においては、政令の定めるところにより、指定都
の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第174条の29第1項
《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》
より、指定都市が処理する生活保護に関する事務は、生活保護法及び生活保護法施行令1950年政令第148号の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第23条の規定による事務の監査等、指定都市
から第5項までに定めるところによる。
2項 地方自治法
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の 中核市 (以下「 中核市 」という。)において、 法
第84条の2第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。においては、政令の定めるところにより、指定都
の規定により、中核市が処理する事務については、 地方自治法施行令
第174条の49の5
《生活保護に関する事務 地方自治法第25…》
2条の22第1項の規定により、中核市が処理する生活保護に関する事務は、生活保護法及び生活保護法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第23条の規定による事務の監査等、中核市の設
に定めるところによる。
12条 (町村の一部事務組合等)
1項 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この政令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者( 地方自治法
第287条の3第2項
《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》
部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
13条 (事務の区分)
1項 第1条第2項
《2 保護に関する事務の委託に当つては、関…》
係の保護の実施機関は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。
及び第3項の規定並びに
第8条第2項
《2 就労自立給付金の支給に関する事務の委…》
託に当たつては、関係の就労自立給付金を支給する者は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。
及び第3項(これらの規定を
第8条の2
《進学・就職準備給付金の支給に関する事務の…》
委託 前条の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。