附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年5月8日政令第138号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1951年4月1日から適用する。
附 則(1952年5月13日政令第146号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年11月28日政令第357号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。但し、 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 第10条第6号の改正規定は、1953年度分の補助金から適用する。
附 則(1954年6月2日政令第131号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年11月1日政令第295号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1955年1月1日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用する。
附 則(1956年8月22日政令第268号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令
第7条の2
《緊要な災害復旧事業 法第3条の3の政令…》
で定める災害復旧事業は、農林水産業の生産の維持及び経営の安定に重大な支障を及ぼす災害に係る災害復旧事業であつて、次に掲げるものとする。 1 農地については、耕土の流失、土砂の流入、埋没、沈下、隆起又は
の規定は、1956年1月1日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用する。
附 則(1958年12月25日政令第344号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1959年2月6日政令第13号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1958年1月1日以後の災害に係る災害復旧事業について適用する。
附 則(1961年6月8日政令第183号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1960年1月1日以後に発生した災害について適用する。
附 則(1969年4月11日政令第91号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令
第9条第6号
《適用除外 第9条 次に掲げる農地等に係る…》
災害復旧事業は、法第5条第1号の経済効果の小さいものとする。 1 傾斜が二十度を超える農地その農地の利用又は保全のための農業用施設を含む。以下同じ。であつて、農地の傾斜による生産条件の著しい格差がない
の規定は、1969年1月1日以後に発生した災害に係る災害復旧事業から適用し、同日前に発生した災害に係る災害復旧事業については、なお従前の例による。
附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年5月11日政令第129号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年8月10日政令第249号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1985年1月1日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用する。
2項 1985年1月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に発生した災害に係る災害復旧事業のうち、改正前の
第9条第6号
《適用除外 第9条 次に掲げる農地等に係る…》
災害復旧事業は、法第5条第1号の経済効果の小さいものとする。 1 傾斜が二十度を超える農地その農地の利用又は保全のための農業用施設を含む。以下同じ。であつて、農地の傾斜による生産条件の著しい格差がない
に掲げる農地に該当せず、かつ、改正後の同号に掲げる農地に該当する農地に係る災害復旧事業については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
22条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2007年3月2日政令第39号)
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2010年4月1日政令第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《沿岸漁場整備開発施設 農林水産業施設災…》
害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律以下「法」という。第2条第3項第1号の政令で定める沿岸漁場整備開発施設は、護岸、堤防、突堤、導流堤及び水路しゆんせつによるものを除く。並びに水産動植物の定着の
の規定による改正後の 土地改良法施行令
第52条第1項第2号
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
の二及び第4項並びに
第78条
《国の補助 法第126条の規定による土地…》
改良事業に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。 1 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業次号から第4号ま
の規定、
第2条
《土地改良事業の施行に関する基本的な要件 …》
法第8条第4項第1号法第30条第5項、第48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次に掲げ
の規定による改正後の 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令
第2条第1項
《法第3条第1項第1号の規定により国が補助…》
する災害復旧事業の事業費は、当該災害復旧事業の工事のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費及び機械器具費の合計額以下「工事費」という。とし、同項第2号の規定により国が補助する経費は、災害復
の規定並びに
第3条
《災害復旧事業費の決定等 農林水産大臣は…》
、第1条の4の規定により災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書を受理したときは、その定める基準に従つて審査を行い、当該災害復旧事業の事業費を決定し、その結果を都道府県に通知する。 2 前
の規定による改正後の 森林法施行令
第6条
《保安施設事業に要する費用の補助額 法第…》
46条第2項の規定による保安施設事業に要する費用に関する補助金の額は、工事費修繕に係るものを除く。の額に次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。
の規定は、2010年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下同じ。)又は補助(2009年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、2009年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の補助及び2009年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2010年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(2011年12月28日政令第429号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第9条第1号
《適用除外 第9条 次に掲げる農地等に係る…》
災害復旧事業は、法第5条第1号の経済効果の小さいものとする。 1 傾斜が二十度を超える農地その農地の利用又は保全のための農業用施設を含む。以下同じ。であつて、農地の傾斜による生産条件の著しい格差がない
の規定は、2011年8月29日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用する。
附 則(2012年12月21日政令第301号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。