制定文 内閣は、精神衛生法(1950年法律第123号)第6条、
第8条
《事業成績書等の提出 法第3条の規定によ…》
る補助を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、事業成績書及び収支精算書を農林水産大臣に提出しなければならない。
及び第30条の規定に基き、この政令を制定する。
1条
1項 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (以下「 法 」という。)
第7条
《国の補助 国は、都道府県が前条の施設を…》
設置したときは、政令の定めるところにより、その設置に要する経費については2分の一、その運営に要する経費については3分の1を補助する。
の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県が精神保健福祉センターの設置のために支出した費用の額及び運営のために支出した費用のうち次に掲げる事業に係るもの(職員の給与費を除く。)の額から、その年度における事業に伴う収入その他の収入の額を控除した精算額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。
1号 児童及び精神作用物質(アルコールに限る。)の依存症を有する者の精神保健の向上に関する事業
2号 精神障害者の社会復帰の促進に関する事業
2項 前項の規定により控除しなければならない金額がその年度において都道府県が支出した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支出額から同項の規定による控除額と併せて控除する。
2条
1項 精神医療 審査会 (以下「 審査会 」という。)に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2項 会長は、会務を総理する。
3項 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
4項 審査会 は、会長が招集する。
5項 審査会 は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
6項 審査会 の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7項 審査の案件を取り扱う合議体に長を置き、合議体を構成する委員の互選によつてこれを定める。
8項 合議体は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員及び法律に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員がそれぞれ1人出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
9項 合議体の議事は、出席した委員の過半数で決する。
10項 前各項に定めるもののほか、 審査会 の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
2条の2
1項 精神保健 指定医 (以下「 指定医 」という。)の指定を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2条の2の2
1項 厚生労働大臣は、 法
第18条第1項
《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》
当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
の指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定を受けた者に、住所地の都道府県知事を経由して 指定医 証を交付しなければならない。
2条の2の3
1項 指定医 は、指定医証の記載事項に変更を生じたときは、その書換交付を申請することができる。
2項 指定医 は、指定医証を破損し、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
3項 前2項の申請をしようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
4項 指定医 は、指定医証の再交付を受けた後、失つた指定医証を発見したときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。
2条の2の4
1項 指定医 は、 法
第19条の2第1項
《指定医がその医師免許を取り消され、又は期…》
間を定めて医業の停止を命ぜられたときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消さなければならない。
の規定によりその指定を取り消され、又は同条第2項の規定によりその指定を取り消され若しくは職務の停止を命じられたときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に指定医証を返納しなければならない。
2条の2の5
1項 法
第19条第2項
《2 前条第1項の規定による指定は、当該指…》
定を受けた者が前項に規定する研修を受けなかつたときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。 ただし、当該研修を受けなかつたことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生労
ただし書の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2条の3
1項 法
第19条の10第1項
《国は、都道府県が設置する精神科病院及び精…》
神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費第30条第1項の規定により都道府県が負担する費用を除く。次項において同じ。に対し、政令の定めるところにより、その2分の1を補助する。
の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県が精神科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営のために支出した費用(法第30条第1項の規定により都道府県が負担する費用を除く。)の額から、その年度における事業に伴う収入その他の収入の額を控除した精算額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。
2項 第1条第2項
《2 前項の規定により控除しなければならな…》
い金額がその年度において都道府県が支出した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支出額から同項の規定による控除額と併せて控除する。
の規定は、前項の場合に準用する。
3条
1項 法
第30条第2項
《2 国は、都道府県が前項の規定により負担…》
する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その4分の3を負担する。
の規定による国庫の負担は、各年度において都道府県が同条第1項の規定により負担した費用の額から、その年度における法第31条第1項の規定により徴収する費用の額の予定額(徴収した費用の額が予定額を超えたときは、徴収した額)及びその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額について行うものとする。
2項 前項に規定する予定額は、厚生労働大臣があらかじめ総務大臣及び財務大臣と協議して定める基準に従つて算定する。
3項 第1条第2項
《2 前項の規定により控除しなければならな…》
い金額がその年度において都道府県が支出した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支出額から同項の規定による控除額と併せて控除する。
の規定は、第1項の場合に準用する。
4条
1項 削除
5条
1項 法
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請は、精神障害者の居住地(居住地を有しないときは、その現在地。以下同じ。)を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)を経由して行わなければならない。
6条
1項 法
第45条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて…》
審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
に規定する政令で定める精神障害の状態は、第3項に規定する障害等級に該当する程度のものとする。
2項 精神障害者保健福祉手帳には、次項に規定する障害等級を記載するものとする。
3項 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
6条の2
1項 法
第45条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて…》
審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その申請を受理した市町村長を経由して行わなければならない。
7条
1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住地を有する精神障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
2項 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は同1の都道府県の区域内において居住地を移したときは、30日以内に、精神障害者保健福祉手帳を添えて、その居住地を管轄する市町村長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3項 前項の規定による届出があつたときは、その市町村長は、その精神障害者保健福祉手帳にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。
4項 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、30日以内に、新居住地を管轄する市町村長を経由して、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
5項 都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知するとともに、新居住地を管轄する市町村長を経由して、旧居住地の都道府県知事が交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。
6項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、精神障害者保健福祉手帳交付台帳から、その精神障害者保健福祉手帳に関する記載事項を消除しなければならない。
1号 法
第45条の2第1項
《精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は…》
、前条第2項の政令で定める精神障害の状態がなくなつたときは、速やかに精神障害者保健福祉手帳を都道府県に返還しなければならない。
若しくは
第10条の2第1項
《精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が…》
死亡したときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による届出義務者は、速やかに当該精神障害者保健福祉手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還を受けたとき、又は同項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還がなく、かつ、精神障害者本人が死亡した事実が判明したとき。
2号 法
第45条の2第3項
《3 都道府県知事は、精神障害者保健福祉手…》
帳の交付を受けた者について、前条第2項の政令で定める状態がなくなつたと認めるときは、その者に対し精神障害者保健福祉手帳の返還を命ずることができる。
の規定により精神障害者保健福祉手帳の返還を命じたとき。
3号 前項の規定による通知を受けたとき。
8条
1項 法
第45条第4項
《4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた…》
者は、厚生労働省令で定めるところにより、2年ごとに、第2項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
の規定による認定の申請は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定による申請を行つた者が
第6条第3項
《3 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。 障害等級 精神障害の状態 一級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 二級 日常生活が著し
で定める精神障害の状態であると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その申請を受理した市町村長においてその者の精神障害者保健福祉手帳に必要な事項を記載した後に当該精神障害者保健福祉手帳をその者に返還し、又は先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。
3項 前項の規定による新たな精神障害者保健福祉手帳の交付は、その申請を受理した市町村長を経由して行わなければならない。
9条
1項 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、その精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたときは、障害等級の変更の申請を行うことができる。
2項 都道府県知事は、前項の申請を行つた者の精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたと認めたときは、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。
3項 第1項の規定による申請及び前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
10条
1項 都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳を破り、汚し、又は失つた者から精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請があつたときは、精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
2項 精神障害者保健福祉手帳を失つた者が、前項の規定により精神障害者保健福祉手帳の再交付を受けた後、失つた精神障害者保健福祉手帳を発見したときは、速やかにこれを居住地の都道府県知事に返還しなければならない。
3項 第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の申請及び交付並びに前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
10条の2
1項 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が死亡したときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による届出義務者は、速やかに当該精神障害者保健福祉手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
2項 法
第45条の2第1項
《精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は…》
、前条第2項の政令で定める精神障害の状態がなくなつたときは、速やかに精神障害者保健福祉手帳を都道府県に返還しなければならない。
又は前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
11条
1項 第6条
《 法第45条第2項に規定する政令で定める…》
精神障害の状態は、第3項に規定する障害等級に該当する程度のものとする。 2 精神障害者保健福祉手帳には、次項に規定する障害等級を記載するものとする。 3 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一
から前条までに定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
12条
1項 法
第48条第2項
《2 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士…》
その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
に規定する政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学において社会福祉に関する科目又は心理学の課程を修めて卒業した者(当該科目又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識及び経験を有するもの
2号 医師
3号 厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した保健師であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する経験を有するもの
4号 前3号に準ずる者であつて、精神保健福祉相談員として必要な知識及び経験を有するもの
13条
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)において、 法
第51条の12第1項
《この法律の規定中都道府県が処理することと…》
されている事務で政令で定めるものは、指定都市においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理するものとする。 この場合においては、この法律の規定中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として
の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第174条の36
《精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務…》
地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号及び精神保健及び精神障害者
に定めるところによる。
14条
1項 第2条
《 精神医療審査会以下「審査会」という。に…》
会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。 2 会長は、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。 4 審査会は、会長が招集する。 5 審
の二、
第2条の2
《 精神保健指定医以下「指定医」という。の…》
指定を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
の二、
第2条の2の3第3項
《3 前2項の申請をしようとする者は、申請…》
書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
及び第4項、
第2条の2
《 精神保健指定医以下「指定医」という。の…》
指定を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
の四並びに
第2条の2の5
《 法第19条第2項ただし書の規定による厚…》
生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
2項 第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
の二、
第7条第2項
《前項の規定により市の廃置分合をしようとす…》
るときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
から第5項まで、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
、
第9条第3項
《前項の規定による裁定は、文書を以てこれを…》
し、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
、
第10条第3項
《3 第1項の規定による精神障害者保健福祉…》
手帳の申請及び交付並びに前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
及び
第10条の2第2項
《2 法第45条の2第1項又は前項の規定に…》
よる精神障害者保健福祉手帳の返還は、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第2号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第2号法定受託事務とする。
15条
1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。