放送法施行令《別表など》

法番号:1950年政令第163号

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別表 (第6条関係)

1

東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、千葉県、茨城県、栃木県、山梨県、長野県及び新潟県の区域

2

愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、石川県、福井県及び富山県の区域

3

大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県及び和歌山県の区域

4

広島県、鳥取県、島根県、岡山県及び山口県の区域

5

愛媛県、徳島県、香川県及び高知県の区域

6

熊本県、長崎県、福岡県、大分県、佐賀県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域

7

宮城県、福島県、岩手県、青森県、山形県及び秋田県の区域

8

北海道の区域

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