放送法施行令《附則》

法番号:1950年政令第163号

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附 則

1項 この政令は、 放送法 施行の日(1950年6月1日)から施行する。

2項 日本放送 協会 の設立の登記をしたときは、登記官吏は、職権をもつて社団法人日本放送協会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

3項 沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(1971年法律第130号)の施行の日から起算して5年間は、 第2条 《出資の対象 法第22条第3号に規定する…》 政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 協会の委託により、放送番組を制作し、放送番組の制作に必要な装置を作成し、又は放送に必要な施設を建設し、若しくは管理する事業 2 協会に対し、放送番組の制作に 中「法別表各号に掲げる地域」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律第94条第1項の規定により読み替えられた法別表各号に掲げる地域」と読み替えるものとする。

附 則(1952年7月31日政令第315号)

1項 この政令は、郵政省設置法の一部を改正する法律の施行の日(1952年8月1日)から施行する。

附 則(1959年4月20日政令第142号)

1項 この政令は、 放送法 の一部を改正する法律(1959年法律第30号)の施行の日(1959年4月22日)から施行する。ただし、本則に3条を加える改正規定中第16条に係る部分は1959年5月22日から、第17条に係る部分は1959年6月21日から施行する。

附 則(1963年3月31日政令第107号)

1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月23日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

附 則(1972年5月1日政令第154号)

1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1981年6月11日政令第231号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年11月24日政令第305号)

1項 この政令は、1982年12月1日から施行する。

附 則(1987年4月17日政令第126号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年9月6日政令第264号)

1項 この政令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年10月1日)から施行する。

附 則(平成元年6月28日政令第196号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年9月29日政令第291号)

1項 この政令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。

附 則(1993年9月29日政令第323号)

1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。

附 則(1994年11月30日政令第380号)

1項 この政令は、 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(1994年12月1日)から施行する。

附 則(1995年11月10日政令第381号)

1項 この政令は、 放送法 の一部を改正する法律(1995年法律第92号)の施行の日(1995年11月11日)から施行する。

附 則(1998年10月30日政令第356号)

1項 この政令は、 放送法 の一部を改正する法律(1998年法律第88号)の施行の日(1998年11月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年8月11日政令第407号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第365号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日政令第187号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

2条 (放送法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 第3条 《放送債券に関する会社法及び社債、株式等の…》 振替に関する法律の準用 放送債券に関しては、会社法2005年法律第86号第4編、第7編第2章第7節、第868条第4項、第869条、第870条第1項第2号及び第7号から第9号までに係る部分に限る。、第 の規定による改正前の 放送法施行令 以下「 放送法施行令 」という。第3条 《放送債券に関する会社法及び社債、株式等の…》 振替に関する法律の準用 放送債券に関しては、会社法2005年法律第86号第4編、第7編第2章第7節、第868条第4項、第869条、第870条第1項第2号及び第7号から第9号までに係る部分に限る。、第 において準用する 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第64条の規定による改正前の商法(1899年法律第48号)の規定により日本放送 協会 以下「 協会 」という。)が定めている放送債券に係る社債管理会社は、準用会社法( 第3条 《商号に関する特則 前条第1項の規定によ…》 り存続する株式会社は、会社法第6条第2項の規定にかかわらず、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない。 2 前項の規定によりその商号中に有限会社という文字を用いる前条第1項の規定により存続 の規定による改正後の 放送法施行令 第3条 《放送債券に関する会社法及び社債、株式等の…》 振替に関する法律の準用 放送債券に関しては、会社法2005年法律第86号第4編、第7編第2章第7節、第868条第4項、第869条、第870条第1項第2号及び第7号から第9号までに係る部分に限る。、第 において準用する会社法をいう。以下同じ。)の規定により協会が定めた放送債券に係る社債管理者とみなす。ただし、準用会社法第740条第2項の規定は、適用せず、その放送債券に係る社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。

2項 協会 が発行したこの政令の施行の際現に存する放送債券については、準用会社法第681条第1号の規定(準用会社法第676条第6号及び第7号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。

3項 協会 が発行したこの政令の施行の際現に存する放送債券に係る債券の記載事項については、なお従前の例による。

4項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に招集の手続が開始された放送債券に係る社債権者集会については、なお従前の例による。

3条

1項 施行日 前に申立て又は裁判があった 放送法施行令 第3条において準用する 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第119条の規定による改正前の 非訟事件手続法 1898年法律第14号)の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。

2項 前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

附 則(2008年3月19日政令第50号)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2015年2月20日政令第53号)

1項 この政令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年2月20日政令第54号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第417号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月7日政令第2号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年2月3日政令第40号) 抄

1項 この政令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月21日)から施行する。

附 則(2021年2月19日政令第35号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2021年12月10日政令第327号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年8月31日政令第289号)

1項 この政令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

附 則(2023年3月17日政令第57号)

1項 この政令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(2022年法律第63号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年4月20日)から施行する。

附 則(2024年2月7日政令第26号) 抄

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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