電波法による旅費等の額を定める政令《附則》

法番号:1950年政令第173号

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附 則

1項 この政令は、 電波法 施行の日(1950年6月1日)から施行する。

附 則(1952年7月31日政令第315号)

1項 この政令は、郵政省設置法の一部を改正する法律の施行の日(1952年8月1日)から施行する。

附 則(1962年9月20日政令第360号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月29日政令第391号) 抄

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

附 則(1972年12月22日政令第441号) 抄

1項 この政令は、法の施行の日(1973年1月1日)から施行する。

附 則(1973年12月11日政令第360号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年6月29日政令第179号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年10月16日政令第272号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年7月1日政令第243号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年11月20日政令第324号)

1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律(1981年法律第49号)の施行の日(1981年11月23日)から施行する。

附 則(1982年7月1日政令第180号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月29日政令第236号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1985年6月25日政令第192号)

1項 この政令は、1985年7月1日から施行する。

附 則(1986年6月20日政令第230号)

1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。

附 則(1987年6月19日政令第224号)

1項 この政令は、1987年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1988年6月17日政令第201号)

1項 この政令は、1988年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1988年9月6日政令第264号)

1項 この政令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年10月1日)から施行する。

附 則(平成元年6月16日政令第176号)

1項 この政令は、平成元年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附 則(平成元年6月28日政令第196号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年4月24日政令第110号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第2条第3項 《3 路程賃の額は、1キロメートルごとに3…》 7円とする。 ただし、1キロメートル未満の端数は、切り捨てる。 及び第4項並びに 第4条 《宿泊料 宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊…》 地が、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号別表第1に定める甲地方である場合においては8,700円以内、同表に定める乙地方である場合においては7,800円以内において総務大臣が定める。 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に出発する旅行及び 施行日 前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月15日政令第161号)

1項 この政令は、1990年7月1日から施行する。

2項 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附 則(1991年6月21日政令第222号)

1項 この政令は、1991年7月1日から施行する。

2項 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月17日政令第206号)

1項 この政令は、1992年7月1日から施行する。

2項 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月16日政令第199号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月18日政令第205号)

1項 この政令は、1993年7月1日から施行する。

2項 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月30日政令第205号)

1項 この政令は、1994年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1995年6月16日政令第251号)

1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1996年6月14日政令第181号)

1項 この政令は、1996年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月13日政令第195号)

1項 この政令は、1997年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1998年6月12日政令第213号)

1項 この政令は、1998年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1999年6月16日政令第185号)

1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月23日政令第358号)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2002年1月25日政令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2002年1月28日)から施行する。

附 則(2003年6月18日政令第261号)

1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月23日政令第212号)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年7月26日政令第65号)

1項 この政令は、令和元年8月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月16日政令第215号)

1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2024年6月21日政令第223号)

1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

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