電波法による旅費等の額を定める政令《附則》

法番号:1950年政令第173号

略称:

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附 則

1項 この政令は、 電波法 施行の日(1950年6月1日)から施行する。

附 則(1952年7月31日政令第315号)

1項 この政令は、郵政省設置法の一部を改正する法律の施行の日(1952年8月1日)から施行する。

附 則(1962年9月20日政令第360号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月29日政令第391号) 抄

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

附 則(1972年12月22日政令第441号) 抄

1項 この政令は、法の施行の日(1973年1月1日)から施行する。

附 則(1973年12月11日政令第360号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年6月29日政令第179号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年10月16日政令第272号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年7月1日政令第243号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年11月20日政令第324号)

1項 この政令は、 電波法 の一部を改正する法律(1981年法律第49号)の施行の日(1981年11月23日)から施行する。

附 則(1982年7月1日政令第180号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月29日政令第236号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1985年6月25日政令第192号)

1項 この政令は、1985年7月1日から施行する。

附 則(1986年6月20日政令第230号)

1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。

附 則(1987年6月19日政令第224号)

1項 この政令は、1987年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1988年6月17日政令第201号)

1項 この政令は、1988年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1988年9月6日政令第264号)

1項 この政令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年10月1日)から施行する。

附 則(平成元年6月16日政令第176号)

1項 この政令は、平成元年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附 則(平成元年6月28日政令第196号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年4月24日政令第110号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の第2条第3項及び第4項並びに 第4条 《日当 日当は、旅行に必要な日数出頭が移…》 動を伴わない場合にあっては、出頭に必要な日数に応じて支給し、その額は、1日当たり8,450円以内において総務大臣が相当と認める額とする。 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に出発する旅行及び 施行日 前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月15日政令第161号)

1項 この政令は、1990年7月1日から施行する。

2項 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附 則(1991年6月21日政令第222号)

1項 この政令は、1991年7月1日から施行する。

2項 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月17日政令第206号)

1項 この政令は、1992年7月1日から施行する。

2項 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月16日政令第199号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月18日政令第205号)

1項 この政令は、1993年7月1日から施行する。

2項 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月30日政令第205号)

1項 この政令は、1994年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1995年6月16日政令第251号)

1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1996年6月14日政令第181号)

1項 この政令は、1996年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月13日政令第195号)

1項 この政令は、1997年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1998年6月12日政令第213号)

1項 この政令は、1998年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1999年6月16日政令第185号)

1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月23日政令第358号)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2002年1月25日政令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2002年1月28日)から施行する。

附 則(2003年6月18日政令第261号)

1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月23日政令第212号)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年7月26日政令第65号)

1項 この政令は、令和元年8月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月16日政令第215号)

1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2024年6月21日政令第223号)

1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2025年3月28日政令第103号)

1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に 電波法 第92条 《証拠書類等の提出 審査請求人、参加人又…》 は指定職員は、審理に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 ただし、審理官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 の二(同法第104条の3第2項及び第104条の4第2項、 電波法 の一部を改正する法律(1997年法律第47号)附則第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の 電波法 第104条の4第2項 《2 第83条及び第85条から第96条まで…》 の規定は前項の規定による審査請求に、第96条の2から第99条までの規定は同項の処分についての訴訟に、それぞれ準用する。 この場合において、第90条第2項及び第96条の二中「総務大臣」とあるのは「指定試 並びに 放送法 第180条 《審査請求及び訴訟 電波法第7章及び第1…》 15条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求及び訴訟について準用する。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により参考人が求められた出頭に係る旅費及び宿泊料について適用し、 施行日 前に 電波法 第92条の2 《参考人の陳述及び鑑定の要求 審理官は、…》 審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人として出頭を求めてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定をさせることができる。 この場合においては、審査請求人、参加 の規定により参考人が求められた出頭に係る旅費及び宿泊料については、なお従前の例による。

3項 この政令による改正後の 第4条 《無線局の開設 無線局を開設しようとする…》 者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘ の規定による日当の支給の基礎とされる同条に規定する旅行に必要な日数で2025年7月1日前に対応するものに係る日当の額は、同条に規定する額にかかわらず、1日当たり8,200円以内において総務大臣が相当と認める額とする。

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