制定文 内閣は、国際観光ホテル整備法(1949年法律第279号)を実施するため並びに同法第14条第3項及び第29条の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (登録実施機関の登録の有効期間)
1項 国際観光ホテル整備法(以下「 法 」という。)第21条第1項の政令で定める期間は、5年とする。
2条 (関係大臣との協議)
1項 観光庁長官は、 法 第33条第1項の規定による勧告をしようとする場合において、その勧告が、国立公園の区域内のホテル又は旅館に対して行われるときは環境大臣に、公衆衛生の改善を図る事項を内容とするときは厚生労働大臣に、それぞれ協議するものとする。