附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年7月28日政令第275号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年6月30日政令第185号)
1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。
附 則(1965年3月31日政令第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
6条 (その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)
1項 第2章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1967年5月31日政令第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。
附 則(1968年4月20日政令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年6月1日政令第172号)
1項 第4条の規定は公布の日から、
第1条
《登録実施機関の登録の有効期間 国際観光…》
ホテル整備法以下「法」という。第21条第1項の政令で定める期間は、5年とする。
から第3条まで及び第5条の規定は同日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(1971年6月30日政令第219号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。
附 則(1977年3月31日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。
20条 (国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 国際観光ホテル整備法施行令 別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の 国際観光ホテル整備法施行令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則(1978年3月31日政令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。
22条 (国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 国際観光ホテル整備法施行令 別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の 国際観光ホテル整備法施行令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則(1980年3月31日政令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。
22条 (国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 国際観光ホテル整備法施行令 別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の 国際観光ホテル整備法施行令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則(1981年3月31日政令第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
21条 (国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 国際観光ホテル整備法施行令 別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の 国際観光ホテル整備法施行令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則(1983年3月31日政令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
29条 (国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 国際観光ホテル整備法施行令 別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の 国際観光ホテル整備法施行令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則(1985年3月30日政令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
27条 (国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 国際観光ホテル整備法施行令 別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の 国際観光ホテル整備法施行令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則(1986年6月20日政令第231号)
1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。
附 則(1986年12月26日政令第394号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年3月31日政令第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
37条 (国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 国際観光ホテル整備法施行令 別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の 国際観光ホテル整備法施行令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日政令第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
28条 (国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 国際観光ホテル整備法施行令 別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の 国際観光ホテル整備法施行令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則(1990年3月31日政令第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
28条 (国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 国際観光ホテル整備法施行令 別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の 国際観光ホテル整備法施行令 別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則(1992年12月24日政令第391号) 抄
1項 この政令は、国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
附 則(1999年10月27日政令第336号) 抄
1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年12月10日政令第496号)
1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2008年7月18日政令第231号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 国土交通省設置法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、 改正法 の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 旧法令 の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、 改正法 附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3項 旧法令 の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 改正法 の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。