人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令《本則》

法番号:1950年政令第188号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 人権擁護委員法 1949年法律第139号第8条第2項 《2 人権擁護委員は、政令の定めるところに…》 より、予算の範囲内で、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条

1項 人権擁護委員法 第8条第2項 《2 人権擁護委員は、政令の定めるところに…》 より、予算の範囲内で、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 の規定により弁償すべき費用は、人権擁護委員が、その職務を行うために要した旅費その他の費用とする。

2条

1項 前条の費用のうち、旅費については、予算の範囲内で、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)の例による額を弁償する。この場合において、人権擁護委員は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()による二級から五級までの間において、各人権擁護委員につき、法務局長又は地方法務局長が定める職務の級にある者とする。

3条

1項 第1条 《 人権擁護委員法第8条第2項の規定により…》 弁償すべき費用は、人権擁護委員が、その職務を行うために要した旅費その他の費用とする。 の費用のうち、旅費以外の費用については、予算の範囲内で、実費を弁償する。

4条

1項 人権擁護委員に対する費用の弁償に関する手続は、法務大臣が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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