制定文
内閣は、 人権擁護委員法 (1949年法律第139号)
第8条第2項
《2 人権擁護委員は、政令の定めるところに…》
より、予算の範囲内で、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条
1項 人権擁護委員法
第8条第2項
《2 人権擁護委員は、政令の定めるところに…》
より、予算の範囲内で、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
の規定により弁償すべき費用は、人権擁護委員が、その職務を行うために要した旅費その他の費用とする。
2条
1項 前条の費用のうち、旅費については、予算の範囲内で、 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)の例による額を弁償する。この場合において、人権擁護委員は、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各人権擁護委員につき、法務局長又は地方法務局長が定める職務の級にある者とする。
3条
1項 第1条
《 人権擁護委員法第8条第2項の規定により…》
弁償すべき費用は、人権擁護委員が、その職務を行うために要した旅費その他の費用とする。
の費用のうち、旅費以外の費用については、予算の範囲内で、実費を弁償する。
4条
1項 人権擁護委員に対する費用の弁償に関する手続は、法務大臣が定める。