附 則
1項 この政令は、公布の日から施行し、1950年4月1日から適用する。
附 則(1952年7月31日政令第305号)
1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1957年8月2日政令第250号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。
附 則(1965年10月15日政令第337号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。
附 則(1994年7月27日政令第251号)
1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。