人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令《附則》

法番号:1950年政令第188号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、1950年4月1日から適用する。

附 則(1952年7月31日政令第305号)

1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1957年8月2日政令第250号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。

附 則(1965年10月15日政令第337号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

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