1項 この政令は、公布の日から施行し、1950年4月1日から適用する。
1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。
1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。