肥料の品質の確保等に関する法律施行令《附則》

法番号:1950年政令第198号

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附 則

1項 この政令は、1950年8月1日から施行する。但し、 第1条 《施行期日 肥料取締法の施行の期日は、1…》 950年6月20日とする。 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1954年5月18日政令第104号) 抄

1項 この政令は、肥料取締法の一部を改正する法律(1954年法律第75号)の施行の日(1954年5月26日)から施行する。

附 則(1956年10月1日政令第308号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年11月14日政令第286号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年10月30日政令第332号)

1項 この政令は、肥料取締法の一部を改正する法律(1961年法律第161号)の施行の日(1961年11月25日)から施行する。

附 則(1962年12月25日政令第457号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年11月30日政令第371号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年11月17日政令第351号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年11月1日政令第345号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年11月1日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年10月17日政令第353号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年1月31日政令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの政令による改正後の肥料取締法施行令第1条の3に規定する農業協同組合連合会、地区たばこ耕作組合又はたばこ耕作組合連合会(以下「 農業協同組合連合会等 」という。)が肥料取締法の一部を改正する法律(1983年法律第40号及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(1983年法律第57号)による改正前の肥料取締法(以下「 旧法 」という。)第4条第1項第3号の肥料につき 旧法 に基づきした登録の申請又は登録の有効期間の更新の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録若しくは登録の有効期間の更新又は登録若しくは登録の有効期間の更新の却下がされていないものの処理(旧法第10条の登録証の交付及び旧法第16条第1項の登録に関する公告を除く。)に関しては、なお従前の例による。

3条

1項 この政令の施行の際現に 農業協同組合連合会等 旧法 第4条第1項第3号の肥料につき受けている農林水産大臣の登録及び前条の規定に基づき 施行日 以後に農業協同組合連合会等が同号の肥料につき受ける農林水産大臣の登録又は登録の有効期間の更新は、当該登録の有効期間中は、肥料取締法の一部を改正する法律及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律による改正後の肥料取締法(以下「 新法 」という。)に基づき都道府県知事がした登録又は登録の有効期間の更新とみなす。

2項 この政令の施行の際現に 農業協同組合連合会等 旧法 第4条第1項第3号の肥料につき交付されている登録証は、 新法 に基づき都道府県知事が交付した登録証とみなす。

4条

1項 施行日 前に 新法 第4条第2項に規定する農業協同組合(市町村の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合を除く。又は 農業協同組合連合会等 以下「 農業協同組合等 」という。)が 旧法 第4条第1項第3号の肥料につき旧法に基づき農林水産大臣に対してした事故肥料の譲渡許可の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する許可又は不許可がされていないものの処理に関しては、なお従前の例による。

5条

1項 この政令の施行の際現に 農業協同組合等 旧法 第4条第1項第3号の肥料につき受けている農林水産大臣の事故肥料の譲渡許可及び前条の規定に基づき 施行日 以後に農業協同組合等が同号の肥料につき受ける農林水産大臣の事故肥料の譲渡許可は、 新法 に基づき都道府県知事がした許可とみなす。

附 則(1987年3月25日政令第60号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日政令第58号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月19日政令第40号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第73号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月26日政令第76号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日政令第96号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年8月4日政令第404号)

1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月20日政令第269号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2003年7月1日)から施行する。

附 則(2004年3月17日政令第37号)

1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2006年3月23日政令第51号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年3月24日政令第73号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年8月5日政令第236号) 抄

1項 この政令は、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年10月14日政令第308号)

1項 この政令は、肥料取締法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年12月1日)から施行する。

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