漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令《本則》

法番号:1950年政令第239号

附則 >  

制定文 内閣は、漁港法(1950年法律第137号)第13条第5項、 第15条 《管理状況の報告 管理受託者は、受託に係…》 る漁港施設財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の5月31日までに農林水産大臣に報告しなければならない。 、第44条及び附則第1項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (施行期日)

1項 漁港法の施行期日は、1950年7月29日とする。

1条の2 (国が施行する漁場に係る漁港漁場整備事業)

1項 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号。以下「」という。第4条第2項 《2 漁港漁場整備事業で国が施行するものは…》 、前項第1号に掲げる事業にあつては第3種漁港又は第4種漁港に係るものに限り、同項第2号に掲げる事業にあつては次に掲げる要件のいずれにも該当する事業であつて政令で定めるものに限るものとする。 1 我が国 の政令で定める事業は、次のとおりとする。

1号 北緯三十六度56分十二秒東経百三十二度55分四十八秒の点、北緯三十六度56分十二秒東経百三十三度18分の点、北緯三十六度32分東経百三十三度35分の点、北緯三十六度29分東経百三十三度50分の点、北緯三十五度59分東経百三十四度10分の点、北緯三十五度58分東経百三十四度19分の点、北緯三十六度14分東経百三十四度46分の点、北緯三十六度14分東経百三十四度52分の点、北緯三十五度51分東経百三十四度52分の点、北緯三十五度42分東経百三十四度1分の点、北緯三十五度42分東経百三十三度36分の点、北緯三十五度54分東経百三十三度33分の点、北緯三十五度59分東経百三十三度24分の点、北緯三十六度33分東経百三十三度19分の点、北緯三十六度27分東経百三十二度58分の点、北緯三十六度20分東経百三十二度52分の点、北緯三十五度58分東経百三十二度49分の点、北緯三十五度56分東経百三十二度42分の点、北緯三十五度42分東経百三十二度32分の点、北緯三十五度30分東経百三十二度10分の点、北緯三十五度32分東経百三十一度55分の点、北緯三十五度36分七秒東経百三十一度49分の点、北緯三十五度53分九秒東経百三十二度7分の点、北緯三十五度56分東経百三十二度17分の点、北緯三十六度1分東経百三十二度23分の点、北緯三十六度7分東経百三十二度35分の点、北緯三十六度21分東経百三十二度37分の点、北緯三十六度28分東経百三十二度43分の点、北緯三十六度42分東経百三十二度45分の点、北緯三十六度43分五十秒東経百三十二度42分の点及び北緯三十六度56分十二秒東経百三十二度55分四十八秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域(領海を除く。)を施行されるべき海域とする事業であつて、あかがれい又はずわいがにを対象として、これらを保護するために必要な機能を備えた増殖場を造成するもの

2号 北緯三十六度42分東経百三十三度の点、北緯三十六度37分東経百三十三度8分の点、北緯三十六度28分東経百三十三度15分の点、北緯三十六度28分東経百三十三度34分の点、北緯三十六度22分東経百三十三度36分の点、北緯三十六度8分東経百三十三度45分の点、北緯三十六度1分東経百三十三度49分の点、北緯三十五度46分東経百三十三度49分の点、北緯三十五度44分東経百三十四度の点、北緯三十二度12分東経百二十八度54分の点、北緯三十二度17分東経百二十八度43分の点、北緯三十二度45分東経百二十八度22分の点、北緯三十二度45分東経百二十八度17分の点、北緯三十二度41分東経百二十八度14分の点、北緯三十二度32分東経百二十八度6分の点、北緯三十二度16分東経百二十八度28分の点、北緯三十二度21分東経百二十八度35分の点、北緯三十二度13分東経百二十八度40分の点、北緯三十二度5分東経百二十八度32分の点、北緯三十一度46分東経百二十八度21分の点、北緯三十一度22分東経百二十八度21分の点、北緯三十一度11分東経百二十八度4分の点、北緯三十一度2分東経百二十八度4分の点、北緯三十度55分東経百二十七度54分の点、北緯三十度47分東経百二十七度56分の点、北緯三十度40分十三秒東経百二十七度52分の点、北緯三十度40分十三秒東経百二十七度29分五十三秒の点、北緯三十二度18分五十三秒東経百二十七度29分五十三秒の点、北緯三十二度57分十二秒東経百二十七度40分五十九秒の点、北緯三十二度57分四十二秒東経百二十七度41分四十七秒の点、北緯三十三度1分三十秒東経百二十七度43分五十二秒の点、北緯三十三度8分五十四秒東経百二十七度48分十秒の点、北緯三十三度13分五十四秒東経百二十七度51分二十八秒の点、北緯三十三度16分二十四秒東経百二十七度52分十秒の点、北緯三十三度45分十八秒東経百二十八度21分三十四秒の点、北緯三十三度47分三十六秒東経百二十八度25分二十二秒の点、北緯三十三度50分三十六秒東経百二十八度25分五十八秒の点、北緯三十四度8分二十三秒東経百二十八度41分十秒の点、北緯三十四度13分十一秒東経百二十八度47分二十八秒の点、北緯三十四度18分十一秒東経百二十八度52分四十秒の点、北緯三十四度18分四十一秒東経百二十八度53分十秒の点、北緯三十四度24分四十一秒東経百二十八度57分十秒の点、北緯三十四度27分四十七秒東経百二十八度59分十六秒の点、北緯三十四度29分二十三秒東経百二十九度四秒の点、北緯三十四度32分十七秒東経百二十九度四十秒の点、北緯三十四度32分四十七秒東経百二十九度四十秒の点、北緯三十四度40分二十九秒東経百二十九度2分五十八秒の点、北緯三十四度49分五十三秒東経百二十九度11分五十八秒の点、北緯三十四度50分四十七秒東経百二十九度12分五十二秒の点、北緯三十四度52分三十五秒東経百二十九度15分四十秒の点、北緯三十四度54分二十九秒東経百二十九度18分十六秒の点、北緯三十四度57分十一秒東経百二十九度21分三十四秒の点、北緯三十四度57分四十七秒東経百二十九度22分二十八秒の点、北緯三十四度58分四十七秒東経百二十九度25分十秒の点、北緯三十五度1分二十三秒東経百二十九度32分四十六秒の点、北緯三十五度4分十七秒東経百二十九度40分三十四秒の点、北緯三十五度6分五十九秒東経百三十度7分二十二秒の点、北緯三十五度7分十一秒東経百三十度16分十五秒の点、北緯三十五度18分二十三秒東経百三十度23分九秒の点、北緯三十五度31分五秒東経百三十度32分の点、北緯三十五度30分東経百三十度34分の点、北緯三十五度30分東経百三十度42分の点、北緯三十五度37分東経百三十度47分の点、北緯三十五度37分東経百三十度56分の点、北緯三十五度42分東経百三十一度4分の点、北緯三十五度46分東経百三十一度14分の点、北緯三十五度49分東経百三十一度27分の点、北緯三十五度43分五十秒東経百三十一度38分の点、北緯三十五度33分五十六秒東経百三十一度46分二十一秒の点、北緯三十五度39分十七秒東経百三十一度52分の点、北緯三十五度38分東経百三十一度54分の点、北緯三十五度37分東経百三十二度7分の点、北緯三十五度39分東経百三十二度17分の点、北緯三十五度45分東経百三十二度26分の点、北緯三十六度3分東経百三十二度40分の点、北緯三十六度8分東経百三十二度47分の点、北緯三十六度21分東経百三十二度48分の点、北緯三十六度40分東経百三十二度54分の点及び北緯三十六度42分東経百三十三度の点を順次に結んだ線により囲まれた海域(領海及び内水を除く。)を施行されるべき海域とする事業であつて、まあじ、まいわし又はまさばを対象として、これらの増殖場を造成するもの

3号 北緯三十一度28分東経百三十一度36分の点、北緯三十度40分東経百三十一度18分の点、北緯三十度56分東経百三十一度15分の点、北緯三十度31分東経百三十度26分の点、北緯三十度36分東経百三十度23分の点、北緯三十度39分東経百三十度23分の点、北緯三十度43分東経百三十度30分の点、北緯三十度52分東経百三十度37分の点及び北緯三十一度28分東経百三十一度36分の点を順次に結んだ線により囲まれた海域(領海を除く。)を施行されるべき海域とする事業であつて、まあじ、まいわし又はまさばを対象として、これらの増殖場を造成するもの

1条の3 (漁港漁場整備長期計画)

1項 第6条の3第1項 《農林水産大臣は、漁港漁場整備事業の総合的…》 かつ計画的な実施に資するため、政令で定めるところにより、漁港漁場整備基本方針に即して、漁港漁場整備事業に関する長期の計画以下「漁港漁場整備長期計画」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならな の漁港漁場整備長期計画は、5年を一期として定めるものとし、その変更は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。

2条 (旅費及び手当)

1項 第13条第3項 《3 第1項の規定により出頭を求められた者…》 は、政令の定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。 の規定により請求する旅費及び手当については、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)の定めるところによる。

2条の2 (特定第3種漁港)

1項 第19条の3第1項 《特定第3種漁港第3種漁港のうち水産業の振…》 興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいう。以下同じ。については、国以外の者が行う特定漁港漁場整備事業についても、その特定漁港漁場整備事業計画は、農林水産大臣が漁港漁場整備基本方針に基づいてこれを定め の政令で定める漁港は、次の表のとおりとする。

3条 (費用の負担基準)

1項 国が、北海道における第3種漁港又は第4種漁港について特定漁港漁場整備事業のうち 第4条第1項第1号 《この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に…》 掲げる事業で国、地方公共団体又は水産業協同組合が施行するものをいう。 1 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整 に掲げる事業を施行する場合において、法第20条第1項の規定により漁港管理者に負担させる負担金の基準は、次の表のとおりとする。

2項 国が、特定漁港漁場整備事業のうち 第4条第1項第2号 《この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に…》 掲げる事業で国、地方公共団体又は水産業協同組合が施行するものをいう。 1 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整 に掲げる事業を施行する場合において、法第20条第2項の規定により都道府県に負担させる負担金の基準は、当該事業に要する経費の100分の25とする。

3項 前2項の負担金の徴収の方法及び時期は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

4条 (費用の補助の基準)

1項 第20条第6項 《6 国以外の者が特定漁港漁場整備事業を施…》 行する場合において、特に必要があると認めるときは、国は、前2項に規定するもののほか、政令で定める基準に従い、予算の範囲内で当該特定漁港漁場整備事業に要する費用の一部を当該特定漁港漁場整備事業の施行者に の規定による補助の基準は、次の表のとおりとする。

2項 前項に規定する漁港浄化施設に係る特定漁港漁場整備事業が 公害防止事業費事業者負担法 1970年法律第133号第2条第2項 《2 この法律において「公害防止事業」とは…》 、次に掲げる事業であつて、事業者の事業活動による公害を防止するために事業者にその費用の全部又は一部を負担させるものとして国又は地方公共団体が実施するものをいう。 1 工場又は事業場が設置されており、又 に規定する公害防止事業である場合においては、当該特定漁港漁場整備事業に要する費用の額から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額を補助の対象となる特定漁港漁場整備事業に要する費用の額とする。

5条 (土地等の管理及び処分についての特例)

1項 第24条の2第1項 《国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて…》 生じた土地又は工作物は、農林水産大臣が政令で定めるところにより管理し、又は処分する。 の土地又は工作物で 国有財産法 1948年法律第73号第3条第3項 《3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国…》 有財産をいう。 の普通財産であるものは、これを、漁港管理者以外の者に貸し付け、又は譲り渡すことができない。

6条 (漁港整備財産台帳)

1項 農林水産大臣は、 第24条の2第1項 《国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて…》 生じた土地又は工作物は、農林水産大臣が政令で定めるところにより管理し、又は処分する。 の土地又は工作物で 国有財産法 第2条 《国有財産の範囲 この法律において国有財…》 産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に の国有財産であるもの(以下「 漁港整備財産 」という。)につき、漁港ごとに、次に掲げる事項を記載した 漁港整備財産 台帳を備えて置かなければならない。

1号 漁港整備財産 の所在、種類、構造及び規模

2号 購入又は収用に係る 漁港整備財産 については、その種類ごとの購入価格又は補償金額

3号 得喪変更(管理の委託を含む。)の年月日及び理由

4号 その他必要な事項

2項 前項の 漁港整備財産 台帳は、 国有財産法 第32条 《台帳 衆議院、参議院、内閣内閣府及びデ…》 ジタル庁を除く。、内閣府、デジタル庁、各省、最高裁判所及び会計検査院以下「各省各庁」という。は、第3条の規定による国有財産の分類及び種類に従い、その台帳を備えなければならない。 ただし、部局等の長にお に規定する台帳に代わるものとし、その様式は、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。

7条 (管理の委託の手続)

1項 第24条の2第2項 《2 農林水産大臣は、政令で定めるところに…》 より、前項の土地又は工作物で漁港施設であるものの管理を漁港管理者に委託することができる。 の規定により同項の土地又は工作物で 国有財産法 第3条第2項第2号 《2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産を…》 いう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 公共用財産 国において直 の公共用財産であるもの(以下「 漁港施設財産 」という。)の管理(維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、増築等を含む。以下 第17条 《 削除…》 までにおいて同じ。)を漁港管理者に委託するには、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 管理を委託する 漁港施設財産 の所在、種類、構造及び規模

2号 移管の年月日

3号 管理の方法

4号 委託の条件

5号 その他必要な事項

8条 (管理責任の移転の時期)

1項 漁港施設財産 の管理の委託を受けた者(以下「 管理受託者 」という。)は、前条の規定により定められた同条第2号の移管の日以後その管理の責に任ずる。

9条 (引継)

1項 農林水産大臣は、 第7条 《管理の委託の手続 法第24条の2第2項…》 の規定により同項の土地又は工作物で国有財産法第3条第2項第2号の公共用財産であるもの以下「漁港施設財産」という。の管理維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、増築等を含む。以下第17 の規定により定められた同条第2号の移管の日に、農林水産省の職員を 管理受託者 と実地に立ち会わせて、その者に当該 漁港施設財産 を引き継がせなければならない。

10条 (管理受託者の義務)

1項 管理受託者 は、受託に係る 漁港施設財産 をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2項 管理受託者 は、受託に係る 漁港施設財産 について、水害、火災、盗難その他の災害の発生の防止に努めるものとし、これらの災害が発生したときは、直ちに当該漁港施設財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。

11条 (滅失等の場合の報告)

1項 管理受託者 は、天災その他の事故により受託に係る 漁港施設財産 が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。

1号 当該 漁港施設財産 の所在及び種類

2号 被害の状況

3号 滅失又は損傷の原因

4号 損害見積額及び復旧可能のものについては復旧費見込額

5号 当該 漁港施設財産 の保全又は復旧のためとつた応急措置

12条 (改築等の制限)

1項 管理受託者 は、受託に係る 漁港施設財産 の原形に変更を及ぼす改築、増築等又は除却をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

13条 (管理台帳)

1項 管理受託者 は、受託に係る 漁港施設財産 について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその事務所に備えておかなければならない。

1号 所在

2号 種類

3号 構造及び規模

4号 受託の年月日

5号 その他必要な事項

2項 管理受託者 は、前項の管理台帳の記載事項に変更があつたときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。

14条 (管理費の負担等)

1項 管理受託者 は、受託に係る 漁港施設財産 の管理に必要な費用を負担しなければならない。

2項 受託に係る 漁港施設財産 の管理により生ずる収入は、 管理受託者 に帰属する。

15条 (管理状況の報告)

1項 管理受託者 は、受託に係る 漁港施設財産 について、毎年度の管理の状況を翌年度の5月31日までに農林水産大臣に報告しなければならない。

16条 (監査及び報告の徴収)

1項 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る 漁港施設財産 の管理の状況に関し、農林水産省の職員に監査させ、又は 管理受託者 から報告を徴することができる。

17条 (標識の設置)

1項 農林水産大臣(管理を委託した 漁港施設財産 については 管理受託者 )は、 漁港整備財産 である土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。

18条 (漁港整備財産台帳又は管理台帳の閲覧)

1項 漁港整備財産 に関し利害関係を有する者は、無償で 第6条第1項 《農林水産大臣は、法第24条の2第1項の土…》 又は工作物で国有財産法第2条の国有財産であるもの以下「漁港整備財産」という。につき、漁港ごとに、次に掲げる事項を記載した漁港整備財産台帳を備えて置かなければならない。 1 漁港整備財産の所在、種類、 の漁港整備財産台帳又は 第13条第1項 《管理受託者は、受託に係る漁港施設財産につ…》 いて左に掲げる事項を記載した管理台帳をその事務所に備えておかなければならない。 1 所在 2 種類 3 構造及び規模 4 受託の年月日 5 その他必要な事項 の管理台帳の閲覧を求めることができる。

19条 (申請等の経由手続)

1項 管理受託者 都道府県を除く。)がこの政令又はこの政令に基く命令の規定により農林水産大臣に対してする承認の申請又は報告は、当該申請又は報告に係る 漁港施設財産 の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。

20条 (漁港管理規程の必要的記載事項等)

1項 第34条第1項 《漁港管理規程においては、政令で定めるとこ…》 ろにより、当該漁港管理者の管理する漁港施設の維持、保全及び運営その他当該漁港の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。 の規定により漁港管理規程において定めなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

1号 漁港管理者の管理する漁港施設のうち 第3条第1号 《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》 施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係 に掲げる施設並びに同条第2号イ及びハに掲げる施設(同号ハに掲げる施設については、公共施設用地に限る。)の維持、保全及び運営に関する事項

2号 漁港管理者の管理する漁港施設のうち 第3条第1号 《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》 施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係 に掲げる施設又は同条第2号イに掲げる施設について法第35条に規定する利用料等の利用の対価を徴収する場合にあつては、その利用料等の利用の対価の料率に関する事項

3号 漁港の区域内の水域の利用を著しく阻害する行為の規制に関する事項

2項 第34条第1項 《漁港管理規程においては、政令で定めるとこ…》 ろにより、当該漁港管理者の管理する漁港施設の維持、保全及び運営その他当該漁港の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。 の規定により漁港管理規程において漁港に入港した船舶(国際航海に従事する船舶に限る。以下この項において同じ。又は漁港を出港しようとする船舶に対し入港届又は出港届を提出させることとするときは、当該入港届又は出港届の様式は、農林水産省令で定めるところによらなければならない。

21条 (工作物等を保管した場合の公示事項)

1項 第39条の2第6項 《6 漁港管理者は、前項の規定により工作物…》 等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者以下この条において「所有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事 の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 保管した工作物又は船舶、自動車その他の物件(以下「 工作物等 」という。)の名称又は種類、形状及び数量

2号 保管した 工作物等 の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

3号 当該 工作物等 の保管を始めた日時及び保管の場所

4号 前3号に掲げるもののほか、保管した 工作物等 を返還するため必要と認められる事項

22条 (工作物等を保管した場合の公示の方法)

1項 第39条の2第6項 《6 漁港管理者は、前項の規定により工作物…》 等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者以下この条において「所有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事 の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

1号 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該漁港管理者の事務所に掲示すること。

2号 前号の公示の期間が満了しても、なお当該 工作物等 の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者( 第26条 《漁港管理者の職責 漁港管理者は、漁港管…》 理規程を定め、これに従い、適正に、漁港の維持、保全及び運営その他漁港の維持管理をする責めに任ずるほか、漁港の発展のために必要な調査研究及び統計資料の作成を行うものとする。 において「 所有者等 」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2項 漁港管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、農林水産省令で定める様式による保管した 工作物等 一覧簿を当該漁港管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

23条 (工作物等の価額の評価の方法)

1項 第39条の2第7項 《7 漁港管理者は、第5項の規定により保管…》 した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当 の規定による 工作物等 の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、漁港管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

24条 (保管した工作物等を売却する場合の手続)

1項 第39条の2第7項 《7 漁港管理者は、第5項の規定により保管…》 した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当 の規定による保管した 工作物等 の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

25条

1項 漁港管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該 工作物等 の名称又は種類、形状、数量その他農林水産省令で定める事項を当該漁港管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2項 漁港管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該 工作物等 の名称又は種類、形状、数量その他農林水産省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3項 漁港管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

26条 (工作物等を返還する場合の手続)

1項 漁港管理者は、保管した 工作物等 法第39条の2第7項の規定により売却した代金を含む。)を 所有者等 に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、農林水産省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

27条 (負担金の徴収手続)

1項 第39条の3 《負担金の通知及び納入手続等 前条第10…》 項の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する負担金の徴収については、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第154条 《歳入の調定及び納入の通知 地方自治法第…》 231条の規定による歳入の調定は、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならな に規定する手続の例による。

28条 (親会社等)

1項 第51条第4号 《欠格事由 第51条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、前条第1項各号に掲げる事項を定めた実施計画の認定の申請をすることができない。 1 この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5 の政令で定める法人は、ある法人に対して次の各号に掲げるいずれかの関係(次項において「 特定支配関係 」という。)を有する法人とする。

1号 その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。又は総出資者の議決権の過半数を有していること。

2号 その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去2年間に役員又は職員であつた者を含む。次号において同じ。)の割合が2分の1を超えていること。

3号 その代表権を有する役員の地位を自己の役員又は職員が占めていること。

2項 ある法人に対して 特定支配関係 を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この条の規定を適用する。

29条 (都道府県等が処理する事務)

1項 次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務は、 第69条 《都道府県等が処理する事務 この法律に定…》 める農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事又は市町村長特別区の区長を含む。が行うこととすることができる。 の規定により都道府県知事(第1号に掲げる事務のうち、第1種漁港(その所在地が1の市町村の区域内にあり、かつ、その漁港管理者が当該市町村であるものに限る。)に係るものについては、市町村長)が行うこととする。

1号 第24条第1項 《特定漁港漁場整備事業の施行者は、特定漁港…》 漁場整備事業の施行のために必要がある場合には、5日前にその所有者又は占有者に通知して、他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを1時材料置場として使用することができる。 この場合において、水産業協 後段の規定による許可

2号 その所在地が1の都道府県に限られる第1種漁港についての 第25条第1項第3号 《次の各号に掲げる漁港の漁港管理者は、当該…》 各号に定める地方公共団体とする。 1 第1種漁港であつてその所在地が1の市町村に限られるもの 当該漁港の所在地の市町村 2 第1種漁港以外の漁港であつてその所在地が1の都道府県に限られるもの 当該漁港 の規定による漁港管理者の指定

3号 第1種漁港及び第2種漁港(それぞれ、その所在地が二以上の都道府県にわたるものを除く。)についての 第34条第2項 《2 漁港管理者は、漁港管理規程を制定し、…》 又は変更したときは、遅滞なく、これを公示するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理(当該漁港の漁港管理者が都道府県である場合を除く。

4号 前号に規定する届出の受理に係る漁港管理規程についての 第34条第3項 《3 農林水産大臣は、漁港の維持管理の適正…》 を図るために必要があると認めるときは、漁港管理者に対し、漁港管理規程について必要な助言又は勧告をすることができる。 の規定による助言又は勧告

5号 第1種漁港及び第2種漁港(それぞれ、その所在地が二以上の都道府県にわたるものを除く。)についての 第67条第2項 《2 農林水産大臣は、必要があると認める場…》 合には、漁港管理者に対し、その職務の執行に関して必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、事業場、事務所その他の場所に立ち入り、質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる の規定による報告若しくは資料の提出の要求、立入り、質問又は検査(当該漁港の漁港管理者が都道府県である場合を除く。

2項 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事又は市町村長に関する規定として都道府県知事又は市町村長に適用があるものとする。

3項 前2項の規定の適用については、これらの規定中「市町村」又は「市町村長」とあるのは、特別区のある地にあつては「特別区」又は「特別区の区長」とする。

4項 都道府県知事は、第1項第2号の規定により漁港管理者の指定をしたとき、同項第3号の規定により届出の受理をしたとき、又は同項第4号の規定により助言若しくは勧告をしたときは、遅滞なく、農林水産大臣に報告するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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