牧野法施行令《本則》

法番号:1950年政令第244号

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制定文 内閣は、 牧野法 1950年法律第194号第3条第1項 《地方公共団体は、その管理に属する牧野であ…》 つて政令で定めるものにつき、当該牧野が立地その他の諸条件に応じて最も効率的に利用されるように牧野管理規程を定めなければならない。第22条 《河川の敷地及び堤防に関する準用 第3条…》 から第7条まで及び第18条から前条までの規定は、河川法1964年法律第167号第24条同法第100条において準用する場合を含む。の規定により家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供することを 及び附則第1項に基き、この政令を制定する。


1条 (法の施行期日)

1項 牧野法 以下「」という。)中第3章の規定以外の規定の施行期日は、1950年8月1日とする。

2条 (牧野管理規程を定めるべき牧野)

1項 第3条第1項 《地方公共団体は、その管理に属する牧野であ…》 つて政令で定めるものにつき、当該牧野が立地その他の諸条件に応じて最も効率的に利用されるように牧野管理規程を定めなければならない。 の牧野は、公用に供していない牧野であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 一団地の面積が北海道にあつては三十ヘクタール以上、都府県にあつては十ヘクタール以上のもの

2号 一団地の面積が北海道にあつては十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満、都府県にあつては五ヘクタール以上十ヘクタール未満のものであつて、農林水産省令の定める手続に従い都道府県知事が指定するもの

2項 第22条 《河川の敷地及び堤防に関する準用 第3条…》 から第7条まで及び第18条から前条までの規定は、河川法1964年法律第167号第24条同法第100条において準用する場合を含む。の規定により家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供することを の規定により法第3条第1項の規定を準用する場合における同項の河川の敷地又は堤防は、公用に供していない河川の敷地又は堤防であつて、一団地の面積が一ヘクタール以上のものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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