牧野法施行令《附則》

法番号:1950年政令第244号

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、1950年8月1日から施行する。

2項 牧野法施行令 1931年勅令第265号)は、廃止する。

附 則(1966年3月31日政令第90号) 抄

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

3項 この政令の施行の際現に 牧野法 1950年法律第194号第3条第5項 《5 地方公共団体は、牧野管理規程を定めた…》 ときは、遅滞なく、次の各号の区分に従い、それぞれ、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 都道府県にあつては、農林水産大臣 2 市町村その組合及び財産区を含む。にあつては、都道府県 の規定による牧野管理規程の認可を受けている牧野であつて、改正前の 牧野法施行令 第2条第1項第1号 《法第3条第1項の牧野は、公用に供していな…》 い牧野であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 一団地の面積が北海道にあつては三十ヘクタール以上、都府県にあつては十ヘクタール以上のもの 2 一団地の面積が北海道にあつては十五ヘクタール に該当するもののうち、その一団地の面積が改正後の同項第2号に掲げる面積に該当するものは、同号の規定により指定されたものとみなす。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年5月21日政令第172号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。