制定文 内閣は、 地方税法 (1950年法律第226号)の規定に基き、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)
1項 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。
1条の2 (市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知)
1項 地方税法 (以下「 法 」という。)
第8条の2第1項
《市町村の廃置分合があつた場合次条第1項本…》
文の規定に該当する場合を除く。においては、当該廃置分合により消滅した市町村以下この条において「消滅市町村」という。に係る地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利以下この条において「消滅市町村の徴収金に係
の規定によつて同項に規定する 承継市町村 (以下「 承継市町村 」という。)が同項に規定する 消滅市町村 (以下「 消滅市町村 」という。)の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下「 徴収金に係る権利 」という。)を承継した場合又は 法
第8条の3第1項
《市町村の境界変更があつたとき、又は市町村…》
の廃置分合があつた場合で当該廃置分合により新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村がなお存続するときは、当該境界変更があつた区域又は新たに設置された市町村の地域の全部若しく
の規定によつて同項に規定する 新市町村 (以下「 新市町村 」という。)が同項に規定する 旧市町村 (以下「 旧市町村 」という。)の 徴収金に係る権利 を承継した場合においては、消滅市町村又は旧市町村が当該承継のあつた日前にすでに法第321条の4第1項後段(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によつて特別徴収義務者に特別徴収税額を通知しているときであつても、当該承継市町村又は新市町村の長は、当該特別徴収義務者に対し、遅滞なく、当該特別徴収義務者が当該承継市町村又は新市町村に納入すべき特別徴収税額、当該特別徴収税額に係る納税義務者の氏名その他の事項で当該承継市町村又は新市町村の長が必要と認める事項を通知しなければならない。
1条の3 (市町村の廃置分合があつた場合における法人の市町村民税の均等割の承継)
1項 市町村の廃置分合があつたため1の法人( 法
第294条第8項
《8 法人でない社団又は財団で代表者又は管…》
理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下市町村民税について「人格のない社団等」という。又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節
において法人とみなされるものを含む。)の事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「 寮等 」という。)が二以上の 承継市町村 の区域に所在することとなるときは、 消滅市町村 の当該法人の均等割に係る 徴収金に係る権利 については、それぞれその事務所、事業所又は 寮等 が所在することとなる承継市町村(以下本条中「所在承継市町村」という。)が、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村の税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割の額を所在承継市町村の数で除して得た額を承継するものとする。
2項 市町村の廃置分合があつたため二以上の 消滅市町村 の区域に所在していた1の法人の事務所、事業所又は 寮等 が1の 承継市町村 の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る 徴収金に係る権利 については、承継市町村は、当該法人が当該廃置分合があつた日の前日に消滅市町村の区域内に所在していたその事務所、事業所又は寮等を当該廃置分合があつた日の前日に有しなくなつたものとみなし、かつ、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村のそれぞれの税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割額の合計額を承継するものとする。
1条の4 (市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)
1項 市町村の廃置分合があつたため1の法人の事務所又は事業所が二以上の 承継市町村 に所在することとなる場合には、当該法人が 消滅市町村 に納付した、又は納付すべきであつた 法
第321条の8第32項
《32 法人税法第74条第1項又は第144…》
条の6第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第71条第1項又は第144条の3第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付す
に規定する市町村民税の中間納付額については、法第321条の13第2項の規定の例により当該法人の事務所又は事業所が所在することとなる承継市町村に按分して得た額をそれぞれ当該承継市町村に納付されたものとみなし、又は納付されるべきものとする。
1条の5 (消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱)
1項 法
第8条の2第1項
《市町村の廃置分合があつた場合次条第1項本…》
文の規定に該当する場合を除く。においては、当該廃置分合により消滅した市町村以下この条において「消滅市町村」という。に係る地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利以下この条において「消滅市町村の徴収金に係
の規定によつて 消滅市町村 の 徴収金に係る権利 を承継する 承継市町村 が二以上ある場合において、当該消滅市町村の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該承継市町村の長が協議して、還付し、又は未納に係る承継市町村に係る地方団体の徴収金に充当するものとし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が二以上の道府県の区域にわたる場合においては、総務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2項 法
第8条第2項
《2 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定…》
を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から60日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。
から第10項までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は総務大臣の決定について準用する。
2条 (相続人の代表者の指定等)
1項 法
第9条の2第1項
《納税者又は特別徴収義務者以下本章第13条…》
を除く。においては、第11条第1項に規定する第二次納税義務者及び第16条第1項第6号に規定する保証人を含むものとする。につき相続があつた場合において、その相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、
の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。
2項 法
第9条の2第1項
《納税者又は特別徴収義務者以下本章第13条…》
を除く。においては、第11条第1項に規定する第二次納税義務者及び第16条第1項第6号に規定する保証人を含むものとする。につき相続があつた場合において、その相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、
後段の届出は、次に掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した文書でしなければならない。
1号 被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日
2号 各相続人の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。以下同じ。)、被相続人との続柄及び 法
第9条第2項
《2 前項の場合において、相続人が2人以上…》
あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。
に規定する相続分
3号 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
4号 前2号に掲げる相続人のうち法人番号( 法
第20条の11の2
《預貯金者等情報の管理 金融機関等預金保…》
険法1971年法律第34号第2条第1項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。は、政令で定めるところによ
に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する法人にあつては、当該相続人の法人番号
3項 法
第9条の2第2項
《2 地方団体の長は、前項前段の場合におい…》
て、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の1人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。 この場合において
前段に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第1項後段の届出がないときを含むものとする。この場合においては、地方団体の長は、その届出がない一部の相続人について同条第2項前段の指定をすることができる。
4項 第1項の規定は、地方団体の長が 法
第9条の2第2項
《2 地方団体の長は、前項前段の場合におい…》
て、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の1人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。 この場合において
前段の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。
5項 法
第9条の2第2項
《2 地方団体の長は、前項前段の場合におい…》
て、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の1人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。 この場合において
後段の通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
1号 被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所
2号 各相続人の氏名、住所又は居所及び被相続人との続柄
3号 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
6項 法
第9条の2第1項
《納税者又は特別徴収義務者以下本章第13条…》
を除く。においては、第11条第1項に規定する第二次納税義務者及び第16条第1項第6号に規定する保証人を含むものとする。につき相続があつた場合において、その相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、
後段の規定により届出をした相続人は、地方団体の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
3条 (経営者と特殊の関係のある個人の範囲)
1項 法
第10条の2第3項
《3 事業の法律上の経営者が単なる名義人で…》
あつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの以下本項において「親族等」という。が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、
に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
1号 経営者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、直系血族及び兄弟姉妹
2号 前号に掲げる者以外の経営者の親族で、経営者と生計を1にし、又は経営者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
3号 前2号に掲げる者以外の経営者の使用人その他の個人で、経営者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
4号 経営者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)及びその者と前3号の1に該当する関係がある個人
5号 経営者が法人税法(1965年法律第34号)第2条第10号に規定する会社に該当する会社(以下「 同族会社 」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前4号の1に該当する関係がある個人
3条の2 (法定納期限とならない期限)
1項 法
第11条の4第1項
《滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は…》
社員として選定した場合に法人税法第2条第10号に規定する会社に該当する会社以下本章において「同族会社」という。の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その
に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。
1号 普通徴収の方法により徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限
2号 換価の猶予に係る期限
3号 法
第72条の25第2項
《2 前項の場合において、同項の法人外国法…》
人で第72条の9第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの同条第2項の認定を受けたものを除く。を除く。次項において同じ。が、災害その他やむを得ない
から第4項まで(これらの規定を法第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。)又は第5項(法第72条の28第2項又は第72条の29第2項若しくは第6項において準用する場合を含む。)の規定による期限
4号 法
第74条の11第1項
《卸売販売業者等が前条第1項の規定による申…》
告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき道府県知事に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付すべきたばこ税
の規定による期限
5号 法
第474条第1項
《卸売販売業者等が前条第1項の規定による申…》
告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付すべきたばこ税額
の規定による期限
4条 (実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地方税の計算等)
1項 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、 法
第11条
《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》
納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に
の五各号に掲げる地方団体の徴収金(以下この条において「 実質課税額等 」という。)が含まれている場合には、 実質課税額等 の額は、滞納者の地方団体の徴収金の額にそれぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
1号 道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る 実質課税額等 当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額から実質課税額等がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額のうちに占める割合
2号 道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る 実質課税額等 当該滞納者の地方団体の徴収金の課税の基礎となつた法人税に係る課税標準額から 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第36条
《実質課税額等の第二次納税義務 滞納者の…》
次の各号に掲げる国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第1号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産
各号に掲げる法人税の課税標準額がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の法人税の課税標準額のうちに占める割合
2項 前項の場合において、滞納者の地方団体の徴収金の一部につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたときは、まず、その地方団体の徴収金の額のうち同項に定める額以外の部分の額につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたものとする。
3項 前2項の規定は、 法
第11条
《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》
納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に
の六及び
第11条の7
《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義…》
務 納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第67条第2項に
に規定する事業に係る地方団体の徴収金について準用する。この場合においては、第1項第1号中「道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る 実質課税額等 」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金」と、同項第2号中「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金」と読み替えるものとする。
5条 (納税者等の特殊関係者の範囲)
1項 法
第11条の7
《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義…》
務 納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第67条第2項に
に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 納税者又は特別徴収義務者の配偶者その他の親族で、納税者若しくは特別徴収義務者と生計を1にし、又は納税者若しくは特別徴収義務者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
2号 前号に掲げる者以外の納税者又は特別徴収義務者の使用人その他の個人で、納税者又は特別徴収義務者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
3号 納税者又は特別徴収義務者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第1号に掲げる者を除く。)及びその者と前2号のいずれかに該当する関係がある個人
4号 納税者又は特別徴収義務者が法人税法第67条第2項に規定する会社に該当する会社(以下この項において「 被支配会社 」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前3号のいずれかに該当する関係がある個人
5号 納税者又は特別徴収義務者を判定の基礎として 被支配会社 に該当する会社
6号 納税者又は特別徴収義務者が 被支配会社 である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第1号から第3号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社
2項 法
第11条の7
《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義…》
務 納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第67条第2項に
の規定を適用する場合において、前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者又は特別徴収義務者がその事業を譲渡した時の現況による。
6条 (無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)
1項 法
第11条の8
《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税…》
義務 滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該地方団体の徴収金の法定納期限の1年前の日以後に滞納者が
に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。
2項 法
第11条の8
《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税…》
義務 滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該地方団体の徴収金の法定納期限の1年前の日以後に滞納者が
に規定する滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は 同族会社 で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
2号 前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を1にし、又は滞納者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
3号 前2号に掲げる者以外の滞納者の使用人その他の個人で、滞納者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
4号 滞納者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)及びその者と前3号のいずれかに該当する関係がある個人
5号 滞納者が 同族会社 である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人
6号 滞納者を判定の基礎として 同族会社 に該当する会社
7号 滞納者が 同族会社 である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第1号から第4号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社
6条の2 (株式会社等の取引の範囲)
1項 法
第11条の9
《偽りその他不正の行為により地方団体の徴収…》
金を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務 偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその地方団体の徴収金を納付し、又は納入
に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
1号 各事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額の基因となる取引
2号 各事業年度の販売費又は一般管理費の額の基因となる取引
3号 前2号に掲げるもののほか、 法
第11条の9
《偽りその他不正の行為により地方団体の徴収…》
金を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務 偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその地方団体の徴収金を納付し、又は納入
の株式会社、合資会社又は合同会社の事業の状況その他の事情を勘案して、その事業を遂行するために通常必要と認められる取引
6条の2の2 (自動車等の譲渡価額)
1項 法
第11条の10第1項
《第145条第3号に規定する自動車又は第4…》
42条第3号に規定する軽自動車等以下この条において「自動車等」という。の買主が当該自動車等に対して課する自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者の財産
に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。
6条の2の3 (滞納処分費の納付の告知の手続)
1項 法
第13条第2項
《2 地方団体の徴収金滞納処分費を除く。が…》
完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押さえようとするときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納付の告知をしなければならない。
の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。
1号 滞納処分費の徴収の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目
2号 納付すべき金額
3号 納期限
4号 納付場所
6条の2の4 (繰上徴収の告知の手続)
1項 法
第13条の2第3項
《3 地方団体の長は、第1項の規定により繰…》
上徴収をしようとするときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に告知しなければならない。 この場合において、すでに納付又は納入の告知をしているときは、納期限の変更を告知しなければならない。
の規定による告知は、同条第1項の規定により繰上徴収をする旨を法第13条第1項の文書に記載してしなければならない。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、納期限を変更する旨を記載した文書でしなければならない。
6条の3 (強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)
1項 法
第13条の3第2項
《2 地方団体の長は、前項の規定により道府…》
県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税を徴収しようとするときは、あらかじめ、執行機関滞納処分を執行する行政機関その他の者以下本章において「行政機関等」という。、裁判所民事執行法1979年法律第
の規定による執行機関(同項に規定する執行機関をいう。以下同じ。)に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
1号 特別徴収義務者又は納税者の氏名及び住所又は居所
2号 強制換価手続が行われている道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課される製造たばこ又は軽油の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示
3号 前号の製造たばこ又は軽油につき徴収すべき道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の金額
2項 法
第13条の3第2項
《2 地方団体の長は、前項の規定により道府…》
県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税を徴収しようとするときは、あらかじめ、執行機関滞納処分を執行する行政機関その他の者以下本章において「行政機関等」という。、裁判所民事執行法1979年法律第
の規定による特別徴収義務者又は納税者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
1号 執行機関の名称
2号 前項第2号及び第3号に掲げる事項
3項 前2項の規定は、 法
第13条の3第4項
《4 前3項の規定は、道府県法定外普通税若…》
しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税のうちその課税客体が売渡し又は引取りに係る物件等道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課税客体に類するもので総務大臣が指定するものについて準用する
において準用する同条第2項の通知について準用する。
6条の4 (優先質権等の証明手続)
1項 滞納処分における 法
第14条の9第3項
《3 第1項の規定は、登記登録及び電子記録…》
債権法2007年法律第102号第2条第1項に規定する電子記録を含む。以下この章において同じ。をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定
前段、
第14条の11第2項
《2 前項の規定は、登記をすることができる…》
質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、同項の譲受前にその質権が設定されている事実を証明した場合に限り適用する。 この場合においては、第14条の9第3項後段及
前段又は
第14条の15第2項
《2 前項の規定は、その留置権者が、滞納処…》
分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。
の規定による証明は、これらの規定に規定する事実を証する文書又はその事実を証するに足りる事項を記載した文書を地方団体の長に提出することによつてしなければならない。
2項 滞納処分における 法
第14条の9第3項
《3 第1項の規定は、登記登録及び電子記録…》
債権法2007年法律第102号第2条第1項に規定する電子記録を含む。以下この章において同じ。をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定
後段(法第14条の11第2項後段において準用する場合を含む。)の規定による証明は、地方団体の長に対し、法第14条の9第3項各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによつてしなければならない。
3項 滞納処分における前2項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。
6条の5 (不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等)
1項 法
第14条の13第1項第2号
《次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義…》
務者の財産上にあるときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。 1 不動産保存の先取特権 2 不動産工事の先取特権 3 立木の先取特権に関する法律
に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、地方団体の長が評価するものとする。この場合において、地方団体の長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
2項 前条第1項及び第3項の規定は、 法
第14条の13第2項
《2 前項第3号から第5号までの規定同項第…》
3号に掲げる先取特権で登記をしたものに係る部分を除く。は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。
(法第14条の14第2項において準用する場合を含む。)の規定による証明について準用する。
6条の6 (担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収手続等)
1項 法
第14条の16第4項
《4 地方団体の長は、第1項の規定により地…》
方団体の徴収金を徴収しようとするときは、その旨を質権者又は抵当権者に通知しなければならない。
の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
1号 納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
2号 滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
3号 法
第14条の16第1項
《納税者又は特別徴収義務者が他に地方団体の…》
徴収金に充てるべき10分な財産がない場合において、その者がその地方団体の徴収金の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分をして
に規定する譲渡に係る財産の名称、数量、性質及び所在
4号 第2号の金額のうち 法
第14条の16第1項
《納税者又は特別徴収義務者が他に地方団体の…》
徴収金に充てるべき10分な財産がない場合において、その者がその地方団体の徴収金の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分をして
の規定により徴収しようとする金額
2項 法
第14条の16第5項
《5 地方団体の長は、第1項の譲渡に係る財…》
産につき強制換価手続が行われた場合には、同項の規定により徴収することができる金額の地方団体の徴収金につき、執行機関に対し、交付要求をすることができる。
の規定による交付要求は、同条第1項に規定する質権者又は抵当権者の氏名及び住所又は居所並びに同条第5項の規定により交付要求をする旨を交付要求書に記載してしなければならない。
3項 前2項の規定は、 法
第14条の17第3項
《3 第14条の11第1項の規定は、納税者…》
又は特別徴収義務者が担保のための仮登記がされている財産を譲り受けたときについて、前条第3項を除く。の規定は、納税者又は特別徴収義務者が他に地方団体の徴収金に充てるべき10分な財産がない場合において、そ
において準用する法第14条の16第4項又は第5項の規定による通知又は交付要求をする場合について準用する。この場合において、前項中「同条第1項に規定する質権者又は抵当権者」とあるのは「法第14条の17第1項に規定する担保のための仮登記の権利者」と、「同条第5項」とあるのは「同条第3項において準用する法第14条の16第5項」と読み替えるものとする。
6条の7 (譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
1項 法
第14条の18第2項
《2 地方団体の長は、前項の規定により徴収…》
しようとするときは、譲渡担保財産の権利者以下この条において「譲渡担保権者」という。に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した文書により告知しなければならない。 この場合においては、納税者又
の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
2号 滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
3号 譲渡担保財産の名称、数量、性質及び所在
4号 第2号の金額のうち 法
第14条の18第1項
《納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収…》
金を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの以下この章において「譲渡担保財産」という。があるときは、その者の財産につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体
の規定により徴収しようとする金額
2項 法
第14条の18第2項
《2 地方団体の長は、前項の規定により徴収…》
しようとするときは、譲渡担保財産の権利者以下この条において「譲渡担保権者」という。に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した文書により告知しなければならない。 この場合においては、納税者又
後段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
1号 前項第2号から第4号までに掲げる事項
2号 譲渡担保権者の氏名及び住所又は居所
3号 法
第14条の18第2項
《2 地方団体の長は、前項の規定により徴収…》
しようとするときは、譲渡担保財産の権利者以下この条において「譲渡担保権者」という。に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した文書により告知しなければならない。 この場合においては、納税者又
の告知書を発した年月日
3項 法
第14条の18第6項
《6 地方団体の長は、前項の規定により滞納…》
処分を続行する場合において、譲渡担保財産が次の各号に掲げる財産であるときは、当該各号に定める者に対し、納税者又は特別徴収義務者の財産としてした差押えを第3項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨
及び第7項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
1号 第1項各号に掲げる事項
2号 前項第2号及び第3号に掲げる事項
3号 法
第14条の18第1項
《納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収…》
金を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの以下この章において「譲渡担保財産」という。があるときは、その者の財産につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体
の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日( 国税徴収法 に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)
4項 第6条の2の4
《繰上徴収の告知の手続 法第13条の2第…》
3項の規定による告知は、同条第1項の規定により繰上徴収をする旨を法第13条第1項の文書に記載してしなければならない。 ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要
の規定は、 法
第14条の18第4項
《4 第11条第3項から第5項まで及び第1…》
3条の2の規定は、前項の場合について準用する。
において準用する法第13条の2第3項の規定による告知について準用する。
5項 第6条の4第1項
《滞納処分における法第14条の9第3項前段…》
、第14条の11第2項前段又は第14条の15第2項の規定による証明は、これらの規定に規定する事実を証する文書又はその事実を証するに足りる事項を記載した文書を地方団体の長に提出することによつてしなければ
の規定は 法
第14条の18第9項
《9 第1項の規定は、地方団体の徴収金の法…》
定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は譲渡担保権者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前に譲渡担保財産となつている事実を、その財産の売却決定の前日までに証明した場合
前段の規定による証明について、
第6条の4第2項
《2 滞納処分における法第14条の9第3項…》
後段法第14条の11第2項後段において準用する場合を含む。の規定による証明は、地方団体の長に対し、法第14条の9第3項各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによつ
の規定は法第14条の18第9項後段において準用する法第14条の9第3項後段の規定による証明について準用する。
6項 法
第14条の18第9項
《9 第1項の規定は、地方団体の徴収金の法…》
定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は譲渡担保権者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前に譲渡担保財産となつている事実を、その財産の売却決定の前日までに証明した場合
の規定による証明は、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日までに行われたものによる。
6条の8 (譲渡担保財産から徴収する地方税及び国税の調整の特例)
1項 法
第14条の18第1項
《納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収…》
金を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの以下この章において「譲渡担保財産」という。があるときは、その者の財産につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体
の規定により譲渡担保財産から徴収する地方団体の徴収金(以下この条において「 設定者の地方税 」という。)が、譲渡担保権者が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金又は国税(法第14条の18第1項の規定により徴収する地方団体の徴収金及び 国税徴収法
第24条第1項
《納税者が国税を滞納した場合において、その…》
者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの以下「譲渡担保財産」という。があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財
の規定により徴収する国税を除く。以下この条において「 担保権者の地方税等 」という。)と競合する場合において、その財産が 担保権者の地方税等 につき差し押えられているときは、法第14条の6の規定の適用については、その差押がなかつたものとみなし、 設定者の地方税 (設定者の地方税の交付要求が二以上あるときは、最も先に交付要求をした設定者の地方税)につきその財産が差し押えられたものとみなす。この場合においては、その担保権者の地方税等につき交付要求(他の担保権者の地方税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求)があつたものとみなす。
2項 前項の場合において、 担保権者の地方税等 の交付要求(前項の規定によりあつたものとみなされる担保権者の地方税等の交付要求を含む。以下この項において同じ。)の後にされた 設定者の地方税 の交付要求(前項の規定の適用を受ける設定者の地方税の交付要求を除く。以下この項において同じ。)があるときは、 法
第14条の7
《交付要求先着手による地方税の優先 納税…》
者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続破産手続を除く。が行われた場合において、地方団体の徴収金及び国税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る地方団体の徴収金は、後
の規定の適用については、その設定者の地方税の交付要求は、担保権者の地方税等の交付要求よりも先にされたものとみなす。この場合において、設定者の地方税の交付要求が二以上あるときは、これらの交付要求の先後の順位に変更がないものとする。
6条の9 (徴税吏員の徴収猶予に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 法
第15条の2第10項
《10 地方団体の長は、第5項の規定による…》
調査をするため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その徴税吏員に、当該申請書を提出した者に質問させ、その者の帳簿書類その他の物件を検査させ、当該物件その写しを含む。の提示若しくは提出を求めさせ
の 徴税吏員 (以下この条において「 徴税吏員 」という。)は、同項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 徴税吏員 は、 法
第15条の2第10項
《10 地方団体の長は、第5項の規定による…》
調査をするため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その徴税吏員に、当該申請書を提出した者に質問させ、その者の帳簿書類その他の物件を検査させ、当該物件その写しを含む。の提示若しくは提出を求めさせ
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
6条の9の2 (修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)
1項 法
第15条の4第1項
《地方団体の長は、次の各号に掲げる場合にお…》
いて、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第1号若しくは第2号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につ
に規定する政令で定める金額は、2,000円とする。
2項 法
第15条の4第1項
《地方団体の長は、次の各号に掲げる場合にお…》
いて、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第1号若しくは第2号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につ
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第15条の4第1項
《地方団体の長は、次の各号に掲げる場合にお…》
いて、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第1号若しくは第2号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につ
各号のいずれかに該当する場合において、同項第1号の申告書若しくは同項第3号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第2号の更正の通知を受けた日までに、当該申告書、修正申告書又は更正に係る事業年度に係る法第53条第1項若しくは第2項の申告書、法第321条の8第1項若しくは第2項の申告書又は法第72条の25第8項から第12項まで(これらの規定を法第72条の28第2項又は第72条の29第2項、第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)若しくは第72条の26第4項の申告書(第4号において「 事業税の申告書 」という。)に係る税額が完納されていないとき。
2号 法
第15条の4第1項第1号
《地方団体の長は、次の各号に掲げる場合にお…》
いて、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第1号若しくは第2号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につ
に該当する場合において、同号の申告書の提出があつた時までに当該申告書に係る事業年度に係る法第53条第1項若しくは第2項又は第321条の8第1項若しくは第2項の申告書が提出されていないとき。
3号 法
第15条の4第1項第2号
《地方団体の長は、次の各号に掲げる場合にお…》
いて、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第1号若しくは第2号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につ
(道府県民税に係る部分に限る。)に該当する場合において、同号の更正の通知を受けた日までに当該更正に係る事業年度に係る事業税につき法第72条の31第2項の修正申告書(当該事業税に係る法第72条の48第3項に規定する分割基準である従業者の数に誤りがあつたことによるものに限る。)が提出されていないとき。
4号 法
第15条の4第1項第3号
《地方団体の長は、次の各号に掲げる場合にお…》
いて、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第1号若しくは第2号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につ
に該当する場合において、同号の修正申告書の提出があつた時までに当該修正申告書に係る事業年度に係る 事業税の申告書 が提出されていないとき、又は法第72条の31第2項の規定による修正申告書の提出が同条第3項の規定による修正申告書を提出しなかつたことに基づくとき。
6条の9の3 (換価の猶予をする金額の限度額)
1項 法
第15条の5第2項
《2 第15条第3項から第5項までの規定は…》
、前項の規定による換価の猶予以下この章において「職権による換価の猶予」という。について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に
において読み替えて準用する法第15条第3項に規定する政令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額とする。
1号 納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額
2号 地方団体の長が 法
第15条の5第1項
《地方団体の長は、滞納者が次の各号のいずれ…》
かに該当すると認められる場合において、その者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金徴収の猶予又は第1
の規定による換価の猶予をしようとする日の前日において当該換価の猶予を受けようとする者が有する現金、預貯金その他換価の容易な財産の価額に相当する金額から次に掲げるその者の区分に応じ、それぞれ次に定める額を控除した残額
イ 法人その事業の継続のために当面必要な運転資金の額
ロ 個人その者及びその者と生計を1にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活の維持のために通常必要とされる費用に相当する金額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額
2項 前項の規定は、 法
第15条の6第3項
《3 第15条第3項から第5項までの規定は…》
、申請による換価の猶予について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第15条第3項 金額 金額その納
において読み替えて準用する法第15条第3項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項第2号中「第15条の5第1項」とあるのは、「第15条の6第1項」と読み替えるものとする。
6条の10 (担保の提供手続)
1項 法
第16条第1項第1号
《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》
価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場
又は第2号に掲げる担保のうち振替株式等( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第2条第1項第12号
《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10
から第21号までに掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項において同じ。)以外のもの( 社債、株式等の振替に関する法律
第278条第1項
《法令の規定により担保若しくは保証として、…》
又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務
に規定する振替債にあつては、総務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を地方団体の長に提出しなければならない。
2項 法
第16条第1項第2号
《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》
価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場
に掲げる担保のうち振替株式等を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等について、 社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿の地方団体の長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするための振替の申請をしなければならない。
3項 法
第16条第1項第3号
《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》
価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場
から第5号までに掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な文書を地方団体の長に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた地方団体の長は、抵当権の設定の登記(登録を含む。)を関係機関に嘱託しなければならない。
4項 法
第16条第1項第6号
《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》
価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場
に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する文書を地方団体の長に提出しなければならない。
6条の11 (保全担保の提供命令等の手続)
1項 法
第16条の3第1項
《次に掲げる地方税の納税者又は特別徴収義務…》
者がこれらの地方税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その後その者に課されるべきこれらの地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、その地方団体の徴収金
の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
1号 担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額
2号 提供すべき担保の種類
3号 担保を提供すべき期限
2項 前項第3号に掲げる期限は、同項の文書を発する日から起算して7日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者につき 法
第13条の2第1項
《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限においてその全額を徴収するこ
各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。
3項 前条の規定は、 法
第16条の3第1項
《次に掲げる地方税の納税者又は特別徴収義務…》
者がこれらの地方税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その後その者に課されるべきこれらの地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、その地方団体の徴収金
の規定により提供を命ぜられる法第16条第1項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。
4項 法
第16条の3第1項
《次に掲げる地方税の納税者又は特別徴収義務…》
者がこれらの地方税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その後その者に課されるべきこれらの地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、その地方団体の徴収金
の規定により提供を命ぜられる担保として金銭を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。
6条の12 (保全差押に関する手続)
1項 法
第16条の4第2項
《2 地方団体の長は、前項の規定により保全…》
差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納付又は納入の義務があると認められる者に文書で通知しなければならない。
の文書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法
第16条の4第1項
《地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務…》
があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第16節第1款の規定による差押え、第22条の4第1項に規定する記録命令付差押え若しくは領置又
の規定により決定した金額
2号 前号の金額の決定の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目
2項 第6条の10
《担保の提供手続 法第16条第1項第1号…》
又は第2号に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号までに掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項にお
の規定は、 法
第16条の4第3項
《3 前項の通知をした場合において、その納…》
付又は納入の義務があると認められる者がその通知に係る保全差押金額に相当する担保として第16条第1項各号に掲げるもの又は金銭を提供してその差押えをしないことを求めたときは、徴税吏員は、その差押えをするこ
又は第4項第1号の規定により提供する法第16条第1項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。
3項 前条第4項の規定は、 法
第16条の4第3項
《3 前項の通知をした場合において、その納…》
付又は納入の義務があると認められる者がその通知に係る保全差押金額に相当する担保として第16条第1項各号に掲げるもの又は金銭を提供してその差押えをしないことを求めたときは、徴税吏員は、その差押えをするこ
又は第4項第1号の規定により提供する担保としての金銭の提供手続について準用する。
4項 法
第16条の4第3項
《3 前項の通知をした場合において、その納…》
付又は納入の義務があると認められる者がその通知に係る保全差押金額に相当する担保として第16条第1項各号に掲げるもの又は金銭を提供してその差押えをしないことを求めたときは、徴税吏員は、その差押えをするこ
又は第4項第1号の規定により担保として金銭を提供した者は、同条第1項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定したときは、その金銭をもつてその地方団体の徴収金の納付又は納入に充てることができる。
5項 前項の規定により担保として提供した金銭をもつて地方団体の徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、その旨を記載した文書を地方団体の長に提出しなければならない。
6項 前項の文書の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえるときは、その地方団体の徴収金の額)に相当する地方団体の徴収金を徴収したものとみなす。
7項 前各項の規定は、 法
第16条の4第12項
《12 前各項の規定は、所得税、法人税又は…》
消費税について国税通則法1962年法律第66号第38条第3項の規定による差押えがされた場合において、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の道府県民税若しくは市町村民税の所得割これらと併せて課する
において準用する同条第1項から第11項までの規定による保全差押えに関する手続について準用する。
6条の13 (納税者又は特別徴収義務者及び第二次納税義務者の納付又は納入に係る過誤納金の還付等)
1項 納税者又は特別徴収義務者及びこれらの者の地方団体の徴収金に係る第二次納税義務者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付し、又は納入した額につきその過誤納が生じたものとする。
2項 地方団体の長は、前項の規定の適用を受ける還付又は充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
3項 第二次納税義務者が納付し又は納入した地方団体の徴収金の額につき生じた過納金は、 法
第17条の4第1項第1号
《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》
17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前
に掲げる過納金とみなして、同項の規定を適用する。
6条の14 (過誤納金等の充当適状)
1項 法
第17条の2第4項
《4 前3項の規定による充当は、政令で定め…》
る充当をするに適することとなつた時にさかのぼつてその効力を生ずる。
(法第364条第6項及び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。)に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、第1号から第4号までに掲げる地方税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める時とする。)と過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
1号 法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税その納付又は納入の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時)
2号 納期を分けている 地方税法 又はこれに基づく条例の規定による納期限
3号 法
第13条の2第3項
《3 地方団体の長は、第1項の規定により繰…》
上徴収をしようとするときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に告知しなければならない。 この場合において、すでに納付又は納入の告知をしているときは、納期限の変更を告知しなければならない。
の規定により告知がされた地方税その告知により指定された納期限
4号 法
第15条第1項第1号
《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》
する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入する
の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は法第44条の二、第55条の2第1項、第72条の38の2第1項若しくは第6項、第72条の39の2第1項、第72条の57の2第1項、第73条の25第1項、第144条の29第1項、第321条の7の13第1項、第321条の11の2第1項、第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項又は第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項、第603条の2第5項若しくは第629条第5項の規定による徴収の猶予に係る地方税その徴収の猶予の期限
5号 督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金その納付又は納入の告知書を発した時
6号 滞納処分費その確定した時
7号 第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金その告知に関する文書を発した時
2項 前項の規定は、 法
第73条の2第9項
《9 道府県は、前項の規定により、不動産取…》
得税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
(法第73条の27第2項又は第73条の27の4第5項において準用する場合を含む。)、第74条の14第3項、第144条の30第2項、第164条第7項(法第165条第3項において準用する場合を含む。)、第458条第7項(法第459条第3項において準用する場合を含む。)、第477条第3項又は第601条第8項(法第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第6項、第603条の2の2第2項又は第629条第8項において準用する場合を含む。)の規定による充当について準用する。
6条の14の2 (充当に係る法の規定の適用除外)
1項 法
第17条の2の2第1項
《前条の規定並びに第72条の88第2項及び…》
第3項、第73条の2第9項第73条の27第2項及び第73条の27の4第5項において準用する場合を含む。、第74条の14第3項、第144条の30第2項、第164条第7項第165条第3項において準用する場
に規定する政令で定める規定は、法附則第29条の三(法附則第29条の7第6項において準用する場合を含む。)及び第29条の5第13項並びに法附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する法第601条第8項並びに法附則第31条の3の4第9項の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)とする。
6条の14の3 (委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時)
1項 法
第17条の2の2第6項
《6 第2項から前項までの規定が適用される…》
場合には、これらの規定による委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付又は委託納入に相当する額の還付及び納付又は納入があつたものとみなす。
に規定する政令で定める委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時は、未納地方税等(同条第1項第3号に規定する道府県未納徴収金、同項第4号に規定する市町村未納徴収金、同条第2項に規定する納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の道府県の地方団体の徴収金又は同条第3項に規定する納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の市町村の地方団体の徴収金をいう。以下この条において同じ。)の法定納期限(次の各号に掲げる未納地方税等については、当該各号に定める時とし、第1号から第4号までに掲げる地方税又は森林環境税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税又は森林環境税に係る当該各号に定める時とする。)と法第17条の2の2第1項各号に該当する還付金等(同項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた同項各号に該当する還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
1号 法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税又は森林環境税その納付又は納入の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時)
2号 納期を分けている地方税又は森林環境税法( 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 (2019年法律第3号)
第7条第1項
《森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定…》
めがある場合を除くほか、住所所在市町村森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又はこれに基づく条例の規定による納期限
3号 法
第13条の2第3項
《3 地方団体の長は、第1項の規定により繰…》
上徴収をしようとするときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に告知しなければならない。 この場合において、すでに納付又は納入の告知をしているときは、納期限の変更を告知しなければならない。
( 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
第7条第1項
《森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定…》
めがある場合を除くほか、住所所在市町村森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により告知がされた地方税又は森林環境税その告知により指定された納期限
4号 法
第15条第1項
《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》
する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入する
(第1号に係る部分に限り、 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
第7条第1項
《森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定…》
めがある場合を除くほか、住所所在市町村森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は法第44条の二、第72条の57の2第1項、第73条の25第1項、第144条の29第1項、第321条の7の13第1項、第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項又は第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項、第603条の2第5項若しくは第629条第5項若しくは 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
第10条
《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》
ける徴収猶予 市町村長が地方税法第321条の7の13の規定により個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該個人の市町村民税の納税義務者に係る森林環境税の徴収についても当該個人の市町村民税に対する
の規定による徴収の猶予に係る地方税又は森林環境税その徴収の猶予の期限
5号 督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金その納付又は納入の告知書を発した時
6号 滞納処分費その確定した時
7号 第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき未納地方税等その告知に関する文書を発した時
6条の15 (還付加算金)
1項 法
第17条の4第1項第4号
《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》
17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前
に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
1号 申告書の提出により納付し、又は納入すべき額が確定した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金でその納付し、又は納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたものその更正があつた日
2号 法
第17条の4第1項第4号
《地方団体の長は、過誤納金を第17条又は第…》
17条の2第1項から第3項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日同日前
に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のものその納付又は納入があつた日
2項 法
第17条の4第5項
《5 地方団体の徴収金の納付又は納入があつ…》
た場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為
に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
1号 法
第20条の9の3第2項第1号
《2 申告書を提出した者又は申告書に記載す…》
べき課税標準等若しくは税額等につき決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合申告書を提出した者については、当該各号に掲げる期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る
又は第3号の規定に該当することとなる事実が当該地方税の法定納期限後に生じたこと。
2号 国税通則法施行令 (1962年政令第135号)
第24条第4項
《4 法第58条第5項に規定する政令で定め…》
る理由は、法第23条第2項第1号及び第3号更正の請求第6条第1項第5号更正の請求に掲げる理由を除く。並びに法以外の国税に関する法律の規定により更正の請求の基因とされている理由修正申告書の提出又は更正若
に規定する理由(所得税に係るものに限る。)
6条の16 (更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)
1項 法
第17条の6第1項第3号
《更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決…》
定で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、同条の規定にかかわらず、
に規定する政令で定める理由は、前条第2項に規定する理由とする。
6条の17 (課税標準額及び税額の端数計算の特例)
1項 法
第20条の4の2第1項
《地方税の課税標準額を計算する場合において…》
、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 ただし、政令で定める地方税については、この限りでない。
ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
1号 利子等に係る道府県民税
2号 特定配当等に係る道府県民税
3号 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
4号 道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの
2項 法
第20条の4の2第3項
《3 地方税の確定金額に100円未満の端数…》
があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 ただし、政令で定める地方税の確定金額については、その額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であ
ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
1号 利子等に係る道府県民税
2号 特定配当等に係る道府県民税
3号 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
4号 道府県たばこ税
5号 ゴルフ場利用税
6号 軽油引取税
7号 市町村たばこ税
8号 入湯税
9号 道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの
6条の18 (期限の特例)
1項 法
第20条の5第2項
《2 この法律又はこれに基づく条例の規定に…》
より定められている期限政令で定める期限を除く。が民法第142条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
に規定する政令で定める期限は、次の各号に掲げる期限とする。
1号 法
第14条の18第9項
《9 第1項の規定は、地方団体の徴収金の法…》
定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は譲渡担保権者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前に譲渡担保財産となつている事実を、その財産の売却決定の前日までに証明した場合
に規定する期限
2号 法
第72条の29第3項
《3 清算中の法人は、その清算中に残余財産…》
の確定の日の属する事業年度当該法人が通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。が終了した場合には、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして
に規定する残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる日の前日をもつて定めた期限
3号 法
第321条の4第2項
《2 市町村長が前項後段の規定により特別徴…》
収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の5月31日までにしなければならない。
に規定する期限
3_2号 法
第321条の4第5項
《5 納税義務者である給与所得者に対し給与…》
の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者所得税法第183条の規定により
に規定する4月30日をもつて定めた期限
4号 法
第373条第6項
《6 第364条第5項の規定によつて徴収す…》
る固定資産税について滞納処分をする場合においては、当該固定資産について第389条第1項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
(法第745条第1項において準用する場合を含む。)又は第728条第6項に規定する期限
2項 法
第20条の5第2項
《2 この法律又はこれに基づく条例の規定に…》
より定められている期限政令で定める期限を除く。が民法第142条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
に規定する政令で定める日は、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日とする。
6条の18の2 (口座振替に係る納付期日等)
1項 法
第20条の5の4
《口座振替に係る納期限の特例 申告納付又…》
は申告納入に係る地方税の申告書が当該申告書の提出期限までに提出され、当該申告書の提出により納付し又は納入すべき額の確定した地方団体の徴収金で当該提出期限と同時に納期限の到来するものが、口座振替の方法に
に規定する政令で定める日は、同条に規定する地方団体の徴収金の口座振替の方法による納付又は納入のために地方団体が 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第155条
《口座振替の方法による歳入の納付 普通地…》
方公共団体の歳入の納入義務者は、当該普通地方公共団体の指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して口座振替の
に規定する金融機関に送付する納付書又は納入書が当該金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付し、又は納入することができないと地方団体の長が認める場合には、その承認する日)とする。
2項 前項に規定する取引日とは、当該金融機関の休日以外の日をいう。
3項 法
第20条の5の4
《口座振替に係る納期限の特例 申告納付又…》
は申告納入に係る地方税の申告書が当該申告書の提出期限までに提出され、当該申告書の提出により納付し又は納入すべき額の確定した地方団体の徴収金で当該提出期限と同時に納期限の到来するものが、口座振替の方法に
に規定する地方団体の徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとする者は、 地方自治法施行令
第155条
《口座振替の方法による歳入の納付 普通地…》
方公共団体の歳入の納入義務者は、当該普通地方公共団体の指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して口座振替の
の規定による金融機関への請求を、当該地方団体を経由して行わなければならない。
6条の19 (期間の計算等)
1項 この政令に定める期間の計算については、 民法 (1896年法律第89号)
第139条
《期間の起算 時間によって期間を定めたと…》
きは、その期間は、即時から起算する。
から
第141条
《期間の満了 前条の場合には、期間は、そ…》
の末日の終了をもって満了する。
まで及び
第143条
《暦による期間の計算 週、月又は年によっ…》
て期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。 ただし、月又は
に定めるところによる。
2項 この政令の規定により定められている期限が 民法
第142条
《 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する…》
法律1948年法律第178号に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
に規定する休日又は前条第2項に規定する日に該当するときは、この政令の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
6条の20 (地方税を納付した第三者の代位)
1項 法
第20条の6第1項
《地方団体の徴収金は、その納税者又は特別徴…》
収義務者のために第三者が納付し、又は納入することができる。
の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入した第三者は、同条第2項の規定により地方団体に代位しようとする場合には、地方団体の徴収金の納付又は納入について正当な利益を有すること又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得たことを証する文書をその地方団体の徴収金の納付又は納入の日の翌日までに地方団体の長に提出しなければならない。
6条の20の2 (更正の請求の特例に係る理由)
1項 法
第20条の9の3第2項第3号
《2 申告書を提出した者又は申告書に記載す…》
べき課税標準等若しくは税額等につき決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合申告書を提出した者については、当該各号に掲げる期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る
に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1号 申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。
2号 申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る契約が、解除権の行使により若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によつて解除され、又は取り消されたこと。
3号 帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて課税標準等又は税額等を計算することができなかつた場合において、その後、当該事情が消滅したこと。
4号 申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る地方税に関する条例の解釈が、更正又は決定に係る訴えについての判決に伴つて変更され、変更後の解釈が地方税に関する法令の解釈として総務大臣により公表されたことにより、当該課税標準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなつたことを知つたこと。
6条の20の3 (延滞金の免除ができる場合)
1項 法
第20条の9の5第2項第3号
《2 地方団体の長は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、その地方税に係る延滞金第15条の9の規定による免除に係る部分を除く。につき、当該各号に定める期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。 1 第16条の2第3項の規定
に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1号 地方団体の徴収金についてした交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る地方団体の徴収金に充てた場合当該交付要求を受けた執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間
2号 差し押さえた不動産( 国税徴収法
第89条の2第1項
《参加差押えをした税務署長は、その参加差押…》
えに係る不動産以下「参加差押不動産」という。が第87条第3項参加差押えの効力の規定による催告をしてもなお換価に付されないときは、同項の滞納処分をした行政機関等の同意を得て、参加差押不動産につき換価の執
に規定する 換価執行決定 (以下この号において「 換価執行決定 」という。)がされたものに限る。)の売却代金につき交付を受けた金銭を当該差押えに係る地方団体の徴収金に充てた場合当該換価執行決定をした 法
第13条の3第2項
《2 地方団体の長は、前項の規定により道府…》
県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税を徴収しようとするときは、あらかじめ、執行機関滞納処分を執行する行政機関その他の者以下本章において「行政機関等」という。、裁判所民事執行法1979年法律第
に規定する行政機関等が滞納処分において当該売却代金を受領した日の翌日からその充てた日までの期間
6条の21 (納税証明事項)
1項 法
第20条の10
《納税証明書の交付 地方団体の長は、地方…》
団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方
に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額(これらの額のないことを含む。)
2号 前号の地方団体の徴収金に係る 法
第14条の9第1項
《納税者又は特別徴収義務者がその財産上に質…》
権を設定している場合において、その質権が地方団体の徴収金の法定納期限等次の各号に掲げる地方税については、それぞれ当該各号に定める日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金
に規定する法定納期限等(同項第5号及び第6号に定めるものを除く。)又は同条第2項に規定する法定納期限等( 国税徴収法
第15条第1項第7号
《納税者がその財産上に質権を設定している場…》
合において、その質権が国税の法定納期限次の各号に掲げる国税については、当該各号に定める日とし、当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める日とする。以
から第10号までに定める日に係るものを除く。)
3号 法
第16条の4第2項
《2 地方団体の長は、前項の規定により保全…》
差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納付又は納入の義務があると認められる者に文書で通知しなければならない。
の規定により通知した金額
4号 固定資産課税台帳に登録された事項
5号 地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないこと。
6号 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
2項 次に掲げる地方団体の徴収金に関する事項は、前項各号(第5号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。
1号 地方団体が発行する証紙をもつて払い込む地方団体の徴収金(証紙に代えて、証紙代金収納計器で表示させることにより、又は現金で納付される地方団体の徴収金を含む。)のうち自動車税の種別割に係るもの以外のもの
2号 法定納期限が 法
第20条の10
《納税証明書の交付 地方団体の長は、地方…》
団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方
の規定により請求する日の3年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る地方団体の徴収金(前項第1号の規定の適用については、未納の地方団体の徴収金を除く。)
3項 法
第20条の10
《納税証明書の交付 地方団体の長は、地方…》
団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方
の規定により請求する日の3年前の日の属する会計年度前の会計年度において地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないことは、第1項第5号に掲げる事項に該当しないものとする。
6条の21の2 (預貯金者等情報の管理)
1項 金融機関等( 法
第20条の11の2
《預貯金者等情報の管理 金融機関等預金保…》
険法1971年法律第34号第2条第1項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。は、政令で定めるところによ
に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、預貯金者等情報(法第20条の11の2に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等(法第20条の11の2に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録(法第15条の2第9項第2号に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)に当該金融機関等が保有する預貯金者等(法第20条の11の2に規定する預貯金者等をいう。)の個人番号(同条に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号を記録しなければならない。
6条の21の3 (口座管理機関の加入者情報の管理)
1項 口座管理機関( 法
第20条の11の3
《口座管理機関の加入者情報の管理 口座管…》
理機関社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第4項に規定する口座管理機関同法第44条第1項第13号に掲げる者を除く。をいう。以下この条において同じ。は、政令で定めるところにより、加
に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報(法第20条の11の3に規定する加入者情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各社債等(法第20条の11の3に規定する社債等をいう。)に係る電磁的記録に当該口座管理機関が保有する当該口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条において同じ。)の個人番号又は法人番号を記録しなければならない。
6条の21の4 (振替機関の加入者情報の管理)
1項 振替機関( 法
第20条の11の4
《振替機関の加入者情報の管理 振替機関社…》
債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。は、政令で定めるところにより、加入者情報当該振替機関又はその下位機関同法第2条第9項に規定する下位機関をいう。
に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報(法第20条の11の4に規定する加入者情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各株式等(法第20条の11の4に規定する株式等をいう。)に係る電磁的記録に当該振替機関が保有する当該振替機関又はその下位機関(同条に規定する下位機関をいう。)の加入者の個人番号又は法人番号を記録しなければならない。
6条の22 (総務省令への委任)
1項 第2条
《相続人の代表者の指定等 法第9条の2第…》
1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならな
から前条まで及び次条から
第6条の22
《総務省令への委任 第2条から前条まで及…》
び次条からの十三までに定めるもののほか、法第9条から第20条の十一まで及び第1章第16節の規定並びに第2条から前条まで及び次条からの十三までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な
の十三までに定めるもののほか、 法
第9条
《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》
を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課
から
第20条
《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》
又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納
の十一まで及び第1章第16節の規定並びに
第2条
《地方団体の課税権 地方団体は、この法律…》
の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。
から前条まで及び次条から
第6条の22
《総務省令への委任 第2条から前条まで及…》
び次条からの十三までに定めるもののほか、法第9条から第20条の十一まで及び第1章第16節の規定並びに第2条から前条まで及び次条からの十三までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な
の十三までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
6条の22の2 (領置物件等の封印等)
1項 当該 徴税吏員 (法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員をいう。以下この章において同じ。)は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え( 法
第22条の4第1項
《当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必…》
要があるときは、その所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しく
に規定する記録命令付差押えをいう。以下この章において同じ。)をしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。
6条の22の3 (臨検等に係る許可状請求書の記載事項等)
1項 法
第22条の4第4項
《4 当該徴税吏員は、第1項又は前項の許可…》
状第22条の19第4項及び第5項を除き、以下この款において「許可状」という。を請求する場合には、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
に規定する 許可状 (以下この条において「 許可状 」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
1号 犯則嫌疑者の氏名
2号 罪名及び犯則事実の要旨
3号 臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者
4号 請求者の官職氏名
5号 許可状 が7日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
6号 法
第22条の4第2項
《2 当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件…》
が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされて
の場合には、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲
7号 日没から日出までの間に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする必要があるときは、その旨及び事由
2項 当該 徴税吏員 は、参考人の身体、物件又は住居その他の場所の捜索のための 許可状 を請求する場合には、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
3項 当該 徴税吏員 は、郵便物、 法
第20条第4項
《4 通常の取扱いによる郵便又は信書便によ…》
り第1項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定めがある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物第20条の5の三及び第22条の5におい
に規定する信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発したものを除く。)の差押えのための 許可状 を請求する場合には、その物件が犯則事件(法第22条の3第1項に規定する犯則事件をいう。
第6条の22の13
《書類の作成要領 犯則事件の調査及び処分…》
に関する書類法第22条の4第1項若しくは第3項、第22条の5第1項若しくは第2項又は第22条の19第4項の許可状の請求に関する書類を除く。には、毎葉に契印しなければならない。 ただし、その謄本又は抄本
において同じ。)に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
6条の22の4 (間接地方税の範囲)
1項 法
第22条の7第1項
《当該徴税吏員は、間接地方税軽油引取税その…》
他の政令で定める地方税をいう。以下この節において同じ。に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて
に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
1号 道府県たばこ税
2号 ゴルフ場利用税
3号 軽油引取税
4号 市町村たばこ税
5号 入湯税
6号 前各号に掲げる地方税に類する道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの
6条の22の5 (領置目録等の記載事項)
1項 当該 徴税吏員 は、 法
第22条の15
《領置目録等の作成等 当該徴税吏員は、領…》
置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第22条の8の規定による処分を受けた者を含む。又はこれらの者に代
の規定により作成する領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録に、領置、差押え又は記録命令付差押えをした物件の品名及び数量、その日時及び場所並びに当該物件の所持者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。
6条の22の6 (領置物件等の処置)
1項 当該 徴税吏員 は、 法
第22条の16第1項
《当該徴税吏員は、運搬又は保管に不便な領置…》
物件、差押物件又は記録命令付差押物件を、その所有者又は所持者その他当該徴税吏員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他当該徴税吏員が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。
2項 地方団体の長は、 法
第22条の16第2項
《2 地方団体の長は、領置物件又は差押物件…》
が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。
の規定により領置物件又は差押物件(以下この条及び
第6条の22の12
《犯則の心証を得ない場合の供託書の交付 …》
地方団体の長は、法第22条の31の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第22条の16第2項の規定により供託した金銭があるときは、供託書の正本に供託金を受け取るべき事由を
において「 領置物件等 」という。)を公売に付するときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 公売に付そうとする 領置物件等 の品名及び数量
2号 公売の日時、場所、方法及び事由
3号 買受代金の納付の期限
4号 保証金に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、公売に関し必要な事項
3項 法
第22条の16第2項
《2 地方団体の長は、領置物件又は差押物件…》
が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。
の規定による公売については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、 国税徴収法 第5章第3節第2款(
第96条
《国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る…》
滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第94条第6項の場合において、国税徴収法第
を除く。)の規定の例による。
4項 法
第22条の16第2項
《2 地方団体の長は、領置物件又は差押物件…》
が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。
の規定により公売に付される 領置物件等 については、 徴税吏員 及びその所有者は、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。
5項 地方団体の長は、 法
第22条の16第2項
《2 地方団体の長は、領置物件又は差押物件…》
が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。
の規定により 領置物件等 の売却代金を供託したときは、当該供託に係る領置物件等の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとする。
6条の22の7 (還付の公告等)
1項 法
第22条の17第2項
《2 地方団体の長は、前項の領置物件、差押…》
物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合には、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
1号 法
第22条の17第2項
《2 地方団体の長は、前項の領置物件、差押…》
物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合には、その旨を公告しなければならない。
に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この項において「 還付物件 」という。)を還付することができない旨
2号 還付物件 の品名及び数量
3号 領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所
4号 還付物件 の所持者の氏名及び住所又は居所
5号 公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは、 還付物件 は、還付物件を領置、差押え又は記録命令付差押えをした当該 徴税吏員 の所属する地方団体に帰属する旨
2項 法
第22条の18第2項
《2 前条第2項の規定は、前項の規定による…》
交付又は複写について準用する。
において準用する法第22条の17第2項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
1号 法
第22条の18第1項
《当該徴税吏員は、第22条の8の規定により…》
電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し
に規定する記録媒体(以下この項において「 交付等物件 」という。)を交付し、又は当該 交付等物件 に記録された電磁的記録を複写させることができない旨
2号 交付等物件 の品名及び数量
3号 差押えの年月日及び場所
4号 差押えを受けた者の氏名及び住所又は居所
5号 公告の日から6月を経過しても 法
第22条の18第1項
《当該徴税吏員は、第22条の8の規定により…》
電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し
の規定による交付又は複写の請求がないときは、 交付等物件 を交付し、又は当該交付等物件に記録された電磁的記録を複写させることを要しない旨
6条の22の8 (鑑定に係る許可状請求書の記載事項)
1項 法
第22条の19第4項
《4 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、…》
前項の請求があつた場合において、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名法人については、名称、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手する
に規定する 許可状 (第6号において「 許可状 」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
1号 犯則嫌疑者の氏名
2号 罪名及び犯則事実の要旨
3号 破壊すべき物件
4号 鑑定人の氏名及び職業
5号 請求者の官職氏名
6号 許可状 が7日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
6条の22の9 (夜間執行の制限を受けない地方税)
1項 法
第22条の20第1項
《当該徴税吏員は、許可状に夜間でも執行する…》
ことができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしてはならない。 ただし、第22条の7の規定により処分をする場合及び軽油引取税その他の政令で定める地方
ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
1号 ゴルフ場利用税
2号 軽油引取税
3号 入湯税
4号 道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの
6条の22の10 (調書の記載事項)
1項 当該 徴税吏員 は、 法
第22条
《秘密漏えいに関する罪 地方税に関する調…》
査不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報
の二十四各項に規定する調書に、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第1項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。
6条の22の11 (通告の方法等)
1項 法
第22条の28第1項
《地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事…》
件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定
の規定による 通告 (以下この項及び次項において「 通告 」という。)は、通告を受けるべき者に使送、配達証明郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして総務省令で定めるものの方法により法第22条の28第1項に規定する書面を送達して行う。この場合において、使送の方法によるときは、その受領証を徴さなければならない。
2項 前項の書面には、 法
第22条の28第1項
《地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事…》
件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定
に規定する理由及び納付すべき旨のほか、 通告 を受けるべき者の氏名及び住所又は居所、犯則についての詳細な事実並びに同項の規定により納付すべき期間及び場所を記載しなければならない。
3項 法
第22条の28第1項
《地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事…》
件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定
及び前2項の規定は、同条第3項の規定による更正を行う場合について準用する。この場合において、前項中「場所」とあるのは、「場所並びに同条第3項の規定による更正の内容及び理由」と読み替えるものとする。
4項 法
第22条の28第1項
《地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事…》
件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定
に規定する没収に該当する物件が当該 徴税吏員 又は法第22条の16第1項の規定により当該徴税吏員が適当と認めて保管させた者の保管しているものである場合には、法第22条の28第1項の規定による納付は、当該物件を納付する旨の申出書の提出をもつて足りる。
6条の22の12 (犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)
1項 地方団体の長は、 法
第22条の31
《犯則の心証を得ない場合の通知等 地方団…》
体の長は、間接地方税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合には、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。 この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を
の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第22条の16第2項の規定により供託した金銭があるときは、供託書の正本に供託金を受け取るべき事由を証する書面を添付し、これを領置又は差押えの際における 領置物件等 の所持者に交付しなければならない。
6条の22の13 (書類の作成要領)
1項 犯則事件の調査及び処分に関する書類( 法
第22条の4第1項
《当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必…》
要があるときは、その所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しく
若しくは第3項、
第22条の5第1項
《当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必…》
要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さ
若しくは第2項又は
第22条の19第4項
《4 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、…》
前項の請求があつた場合において、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名法人については、名称、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手する
の 許可状 の請求に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成するときは、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
2項 犯則事件の調査及び処分に関する書類について文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
2章 道府県の普通税 > 1節 道府県民税
6条の23 (法第23条第1項第4号の二ロの政令で定める日)
1項 法
第23条第1項第4号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
の二ロに規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
1号 法
第53条第1項
《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》
の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を
の規定により申告納付する法人のうち法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの当該申告書に係る法第52条第2項第1号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人が当該合併の日を含む同号の期間に係る当該申告書を提出する義務を有する場合にあつては、同日)
2号 法
第53条第2項
《2 法人税法第71条第1項ただし書の規定…》
により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人同項第1号に掲げる金額同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額が110,000円以下である場合又
の規定により申告納付する法人法第52条第2項第2号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人が当該合併の日を含む同号の期間に係る法第53条第2項の申告書を提出する義務を有する場合にあつては、同日)
6条の24 (法第23条第1項第4号の二ハの純資産額)
1項 法
第23条第1項第4号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
の二ハに規定する純資産額として政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 相互会社( 保険業法 (1995年法律第105号)に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)で法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるものが、 法
第53条第1項
《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》
の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を
の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書を提出する場合当該相互会社のこれらの申告書に係る法第52条第2項第1号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
2号 相互会社で法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるもの又は相互会社で 法
第53条第2項
《2 法人税法第71条第1項ただし書の規定…》
により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人同項第1号に掲げる金額同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額が110,000円以下である場合又
に規定する法人であるものが、予定申告書(同条第1項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書及び同条第2項の規定により提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合(次号に該当する場合を除く。)当該相互会社の当該予定申告書に係る法第52条第2項第1号又は第2号の期間の直前のこれらの号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
3号 合併により設立された相互会社が当該合併の日を含む 法
第52条第2項第1号
《2 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げ…》
る法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。 1 次条第1項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日 2 次条第2項の規定により申告納
又は第2号の期間に係る予定申告書を提出する場合当該相互会社の同日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額
7条 (障害者の範囲)
1項 法
第23条第1項第10号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)
第9条第6項
《6 その設置する福祉事務所社会福祉法19…》
51年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員以下「知的障害者福祉司」という。を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の
に規定する知的障害者更生相談所、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第6条第1項
《都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者…》
の福祉の増進を図るための機関以下「精神保健福祉せんたー」という。を置くものとする。
に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
2号 前号に掲げる者のほか、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて…》
審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
3号 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第15条第4項
《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》
審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。
の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
4号 前3号に掲げる者のほか、 戦傷病者特別援護法 (1963年法律第168号)
第4条
《戦傷病者手帳の交付 厚生労働大臣は、軍…》
人軍属等であつた者で次の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務
の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
5号 前2号に掲げる者のほか、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)
第11条第1項
《前条第1項に規定する医療の給付を受けよう…》
とする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
6号 前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
7号 前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長( 社会福祉法 (1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所が 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第5条の4第2項
《2 市町村は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随す
各号に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。
第7条の15の7第6号
《特別障害者の範囲 第7条の15の7 法第…》
34条第1項第6号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。 1 第7条第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第
において「 市町村長等 」という。)の認定を受けている者
7条の2 (寡婦の範囲)
1項 法
第23条第1項第11号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
ロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
1号 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ 法 の施行地内に帰らないもの
2号 前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあつてまだ 法 の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
3号 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、3月以上その生死が明らかでないもの
4号 前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後1年以上その生死が明らかでないもの
5号 前各号に掲げる者を除くほか、3年以上その生死が明らかでない者
7条の2の2 (ひとり親の範囲)
1項 法
第23条第1項第12号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。
2項 法
第23条第1項第12号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の 前年 (
第7条の3の3
《二以上の納税義務者がある場合の同一生計配…》
偶者の所属 法第23条第2項の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第45条の2第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する
から
第7条の15
《新生命保険料の対象となる保険料又は掛金 …》
法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容
の三までにおいて「 前年 」という。)の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
7条の3
1項 削除
7条の3の2 (恒久的施設の範囲)
1項 法
第23条第1項第18号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
イに規定する政令で定める場所は、国内(同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)にある次に掲げる場所とする。
1号 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
2号 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
3号 その他事業を行う一定の場所
2項 法
第23条第1項第18号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
ロに規定する政令で定めるものは、外国法人(同項第3号ロに規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。)の国内にある長期建設工事現場等(外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で1年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第6項において同じ。)を行う場所をいい、外国法人の国内における長期建設工事等を含む。第6項において同じ。)とする。
3項 前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第5項において「 建設工事等 」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国法人の国内における当該分割後の契約に係る 建設工事等 (以下この項において「 契約分割後建設工事等 」という。)が1年を超えて行われないこととなつたとき(当該 契約分割後建設工事等 を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が1年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
4項 外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第1項に規定する政令で定める場所及び第2項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第6号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
1号 当該外国法人に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること当該施設
2号 当該外国法人に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
3号 当該外国法人に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
4号 その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
5号 その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
6号 第1号から第4号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
5項 前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
1号 第1項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「 事業を行う一定の場所 」という。)を使用し、又は保有する前項の外国法人が当該 事業を行う一定の場所 において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該外国法人(国内において当該外国法人に代わつて活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第3号において「 他の場所 」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「 細分化活動 」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ 当該 他の場所 (当該他の場所において当該外国法人が行う 建設工事等 及び当該活動をする者を含む。)が当該外国法人の恒久的施設に該当すること。
ロ 当該 細分化活動 の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
2号 事業を行う一定の場所 を使用し、又は保有する前項の外国法人及び当該外国法人と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わつて活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「 関連者 」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人及び当該 関連者 が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「 細分化活動 」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ 当該 事業を行う一定の場所 (当該事業を行う一定の場所において当該 関連者 (代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う 建設工事等 及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ 当該 細分化活動 の組合せによる活動の全体が当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
3号 事業を行う一定の場所 を使用し、又は保有する前項の外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該外国法人に係る 関連者 が 他の場所 において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「 細分化活動 」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ 当該 他の場所 (当該他の場所において当該 関連者 (代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う 建設工事等 及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ 当該 細分化活動 の組合せによる活動の全体が当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
6項 外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第4項第4号から第6号までに規定する第1項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期 建設工事等 を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する 事業を行う一定の場所 と、当該長期建設工事現場等を有する外国法人は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第4項の外国法人と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前2項の規定を適用する。
7項 法
第23条第1項第18号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
ハに規定する政令で定める者は、国内において外国法人に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該外国法人により重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該外国法人に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合には、その組合せによる活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該外国法人に代わつて行う活動を第5項各号の外国法人が同項各号の 事業を行う一定の場所 において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第4項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。
1号 当該外国法人の名において締結される契約
2号 当該外国法人が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約
3号 当該外国法人による役務の提供のための契約
8項 国内において外国法人に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。
9項 第5項第2号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の総務省令で定める特殊の関係をいう。
7条の3の3 (二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)
1項 法
第23条第2項
《2 道府県民税の納税義務者の配偶者がその…》
納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか1にのみ該当するものとみなす。
の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第45条の2第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は 公的年金等 支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において法第45条の2第1項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「 公的年金等 」という。)の支払を受けている者で 前年 中において法第23条第1項第5号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第45条の2第2項の規定により同条第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第1項において「 給与所得等以外の所得を有しなかつた者 」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、 給与所得等以外の所得を有しなかつた者 が、総務省令で定めるところにより、自己の同一生計配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2項 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同1人が同一生計配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは 公的年金等 支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である道府県民税の納税義務者の同一生計配偶者とする。
7条の3の4 (二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)
1項 法
第23条第3項
《3 二以上の道府県民税の納税義務者の扶養…》
親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか1の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
の場合において、同項に規定する二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法第45条の2第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、 給与所得等以外の所得を有しなかつた者 にあつては法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の 公的年金等 支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2項 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは 公的年金等 支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち 前年 の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とする。
7条の4 (収益事業の範囲)
1項 法
第24条第4項
《4 第25条第1項第2号に掲げる者で収益…》
事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する道府県民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
から第6項まで、
第25条第1項
《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》
民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資
ただし書及び第2項ただし書並びに
第52条第1項
《法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に…》
掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち、第25条第1項の規定
の表の第1号の収益事業は、 法人税法施行令 (1965年政令第97号)
第5条
《収益事業の範囲 法第2条第13号定義に…》
規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産
に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち 社会福祉法 人、 更生保護法 人、学校法人又は 私立学校法 (1949年法律第270号)
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人が行う事業でその所得の金額の100分の九十以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の経営(法人税法施行令第5条に規定する事業を除く。)に充てているもの(その所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含む。)を含まないものとする。
7条の4の2 (法第24条第8項の利子等の支払の事務等)
1項 法
第24条第8項
《8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の…》
支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものを行うもの利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつ
に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
1号 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 公社債 (以下この号及び次項第1号において「 公社債 」という。)の利子( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第3条第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》
016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお
に規定する不適用利子並びに同項第1号及び第4号に掲げる利子を除く。次項第1号において同じ。)のうち当該公社債を発行する者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該利子の支払の事務
2号 所得税法
第2条第1項第10号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する預貯金の利子(次号及び第4号並びに次項第2号及び第3号に掲げる利子を除く。)当該利子の支払の事務
3号 郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この条において同じ。)への預金のうち郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子当該受付の事務
4号 郵便貯金銀行への預金のうち旧通常郵便貯金( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(1947年法律第144号)第7条第1項第1号に規定する通常郵便貯金( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項第1号に掲げる郵便貯金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の利子当該旧通常郵便貯金の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
5号 所得税法
第2条第1項第11号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する合同運用信託の収益の分配(次項第4号に掲げる収益の分配を除く。)当該収益の分配の支払の事務
6号 所得税法
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 公社債 投資信託(次項第5号において「 公社債投資信託 」という。)の収益の分配( 租税特別措置法
第3条第1項第2号
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》
016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお
に掲げる収益の分配を除く。次項第5号において同じ。)のうち投資信託委託会社( 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第11項
《11 この法律において「投資信託委託会社…》
」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。をいう。第208条第
に規定する投資信託委託会社をいう。第11号及び次項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該収益の分配の支払の事務
7号 租税特別措置法
第4条の4第1項
《勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定す…》
る勤労者第3項において「勤労者」という。が、同法第6条第1項、第2項又は第4項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約第3項において「勤労者財産形成貯
に規定する差益同項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「 営業所等 」という。)を当該 営業所等 の所在する地域において統轄する事務
8号 預金保険法 (1971年法律第34号)
第53条第1項
《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》
険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。
の規定による支払(同法第58条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第2号若しくは同項第3号に掲げる給付補塡金、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第7号において同じ。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第2号若しくは第3号に掲げる給付補塡金、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第7号において同じ。)又は同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる利子、同項第2号若しくは第3号に掲げる給付補塡金、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第7号において同じ。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該対価又は支払の支払の事務
9号 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号)
第55条第1項
《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》
険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。
の規定による支払(同法第60条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第2号に掲げる給付補てん金、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第8号において同じ。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第2号に掲げる給付補てん金、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第8号において同じ。)又は同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる利子、同項第2号に掲げる給付補てん金、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第8号において同じ。)のうち農水産業協同組合貯金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該対価又は支払の支払の事務
10号 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 (2016年法律第101号。以下この条において「 休眠預金等活用法 」という。)
第7条第2項
《2 前項の規定により休眠預金等に係る債権…》
が消滅した場合において、当該休眠預金等に係る預金者等であった者は、預金保険機構に対して主務省令で定めるところによりその旨を申し出たときは、預金保険機構に対し、当該債権のうち元本の額に相当する部分の金額
に規定する 休眠預金等代替金の支払 ( 休眠預金等活用法
第45条第1項
《休眠預金等代替金に係る所得税法その他の所…》
得税に関する法令の規定の適用については、当該休眠預金等代替金の金額のうち当該休眠預金等に係る休眠預金等移管金の納付の日において現に預金者等が有した当該休眠預金等に係る債権のうち元本の額に相当する部分の
の規定により休眠預金等活用法第4条第2項第1号若しくは第2号に掲げる利子、同項第3号若しくは第4号に掲げる給付補塡金、同項第5号に掲げる収益の分配又は同項第6号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。以下この条において「 休眠預金等代替金の支払 」という。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該休眠預金等代替金の支払の支払の事務
11号 法
第23条第1項第14号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
ハに掲げる配当等(次項第12号において「 私募 公社債 等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 」という。)のうち投資信託委託会社、 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「委託者非指図型投資…》
信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係
に規定する委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この号において同じ。)(次項第12号ロにおいて「委託者非指図型投資信託の受託信託会社」という。)又は 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第13項
《13 この法律において「特定目的信託」と…》
は、この法律の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とす
に規定する特定目的信託の受託者である信託会社(次項第12号ロにおいて「 特定目的信託の受託信託会社 」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該配当等の支払の事務
12号 租税特別措置法
第41条の9第1項
《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》
託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る
に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払の事務
13号 所得税法
第174条第3号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
から第7号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益当該給付補塡金、利息、利益又は差益の支払の事務
14号 所得税法
第174条第8号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
に掲げる差益のうち生命保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの満期保険金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「 営業所等 」という。)を当該 営業所等 の所在する地域において統轄する事務
15号 所得税法
第174条第8号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
に掲げる差益のうち損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの当該契約に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「 営業所等 」という。)を当該 営業所等 の所在する地域において統轄する事務
2項 法
第24条第8項
《8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の…》
支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものを行うもの利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつ
に規定する利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者(当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。)とする。
1号 公社債 の利子(前項第1号に掲げる利子を除く。)次に掲げる公社債の利子の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ 社債、株式等の振替に関する法律 に規定する 振替口座簿 (以下この項において「 振替口座簿 」という。)に記載され、又は記録された 公社債 の利子当該利子の支払を受ける者に係る同法第2条第6項に規定する 直近上位機関 (以下この項において「 直近上位機関 」という。)
ロ イの 公社債 以外の公社債の利子当該公社債を発行する者から委託を受けて当該利子の支払をする金融機関又は 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する 金融商品取引業者 (同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「 金融商品取引業者 」という。)(当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
2号 郵便貯金銀行への預金のうち郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を銀行法(1981年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。第10号ロにおいて同じ。)において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子当該銀行代理業の業務を行う日本郵便株式会社
3号 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構法 (2005年法律第101号。第6号及び第14号において「 機構法 」という。)
第15条第1項
《機構は、銀行その他の者との契約により当該…》
者に郵便貯金管理業務の一部を委託しなければならない。
の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構 (第6号及び第14号において「 機構 」という。)から業務の委託を受けて郵便貯金銀行が管理する旧積立郵便貯金等( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項各号に掲げる郵便貯金をいう。次項第2号において同じ。)の利子当該業務の委託を受けた郵便貯金銀行
4号 振替口座簿 に記載され、又は記録された 所得税法
第2条第1項第12号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する貸付信託の収益の分配当該収益の分配の支払を受ける者に係る 直近上位機関
5号 公社債 投資信託の収益の分配(前項第6号に掲げる収益の分配を除く。)次に掲げる公社債投資信託の収益の分配の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ 振替口座簿 に記載され、又は記録された 公社債 投資信託の収益の分配当該収益の分配の支払を受ける者に係る 直近上位機関
ロ イの 公社債 投資信託以外の公社債投資信託の収益の分配投資信託委託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする 金融商品取引業者 又は 金融商品取引法
第2条第11項
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
に規定する 登録金融機関 (第12号ロにおいて「 登録金融機関 」という。)(当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
6号 租税特別措置法
第4条の4第1項
《勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定す…》
る勤労者第3項において「勤労者」という。が、同法第6条第1項、第2項又は第4項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約第3項において「勤労者財産形成貯
に規定する差益のうち 機構法
第18条第1項
《機構は、生命保険会社その他の者との契約に…》
より当該者に簡易生命保険管理業務の一部を委託しなければならない。
の規定により 機構 から業務の委託を受けて郵便保険会社( 郵政民営化法
第126条
《定義 この章において「郵便保険会社」と…》
は、生命保険業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第14号において同じ。)が管理する旧簡易生命保険契約( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(1949年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。第14号及び次項第3号において同じ。)に係るもの当該業務の委託を受けた郵便保険会社
7号 預金保険法
第53条第1項
《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》
険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。
の規定による支払(前項第8号に掲げる支払を除く。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同号に掲げる対価を除く。)又は同条第2項ただし書の規定による支払(同号に掲げる支払を除く。)同法第35条第1項の規定により預金保険 機構 の業務の一部の委託を受けた日本銀行又は同法第2条第1項に規定する金融機関
8号 農水産業協同組合貯金保険法
第55条第1項
《機構は、保険事故が発生したときは、当該保…》
険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。
の規定による支払(前項第9号に掲げる支払を除く。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同号に掲げる対価を除く。)又は同条第2項ただし書の規定による支払(同号に掲げる支払を除く。)同法第35条第1項の規定により農水産業協同組合貯金保険 機構 の業務の一部の委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関
9号 休眠預金等活用法
第10条第1項
《機構は、休眠預金等移管金を納付した金融機…》
関当該金融機関から預金等に係る債務を承継した金融機関がある場合にあっては、当該金融機関に対し、当該休眠預金等移管金に関する前条第2号から第4号までに掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する業務以下「支払
の規定により金融機関(郵便貯金銀行を除く。)が預金保険 機構 から同項に規定する 支払等業務 (以下この項及び次項第4号において「 支払等業務 」という。)の委託を受けた 休眠預金等代替金の支払 当該支払等業務の委託を受けた金融機関
10号 休眠預金等活用法
第10条第1項
《機構は、休眠預金等移管金を納付した金融機…》
関当該金融機関から預金等に係る債務を承継した金融機関がある場合にあっては、当該金融機関に対し、当該休眠預金等移管金に関する前条第2号から第4号までに掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する業務以下「支払
の規定により郵便貯金銀行が預金保険 機構 から 支払等業務 の委託を受けた 休眠預金等代替金の支払 次に掲げる休眠預金等代替金の支払の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ 郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金又は旧通常郵便貯金に係る 休眠預金等代替金の支払 郵便貯金銀行
ロ 郵便局において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係る 休眠預金等代替金の支払 日本郵便株式会社
11号 法
第23条第1項第14号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
ロに掲げる 国外一般公社債等の利子等 (以下この号において「 国外一般 公社債 等の利子等 」という。)次に掲げる国外一般公社債等の利子等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ 国外一般公社債等の利子等 のうち 振替口座簿 に記載され、又は記録された 租税特別措置法
第3条の3第1項
《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》
受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る
に規定する 公社債 又は受益権に係るもの当該国外一般公社債等の利子等の支払を受ける者に係る 直近上位機関
ロ イの 国外一般公社債等の利子等 以外の国外一般公社債等の利子等 租税特別措置法
第3条の3第1項
《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》
受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る
に規定する支払の取扱者
12号 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 (前項第11号に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。)次に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 のうち 振替口座簿 に記載され、又は記録された 租税特別措置法
第8条の2第1項
《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》
016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税
に規定する受益権に係るもの当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者に係る 直近上位機関
ロ イの 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 以外の私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は 特定目的信託の受託信託会社 から委託を受けて当該配当等の支払をする 金融商品取引業者 又は 登録金融機関 (当該配当等の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
13号 法
第23条第1項第14号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
ニに掲げる 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 (以下この号において「 国外私募 公社債 等運用投資信託等の配当等 」という。)次に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 のうち 振替口座簿 に記載され、又は記録された 租税特別措置法
第8条の3第1項
《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》
受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、
に規定する受益権に係るもの当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の支払を受ける者に係る 直近上位機関
ロ イの 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 以外の国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 租税特別措置法
第8条の3第1項
《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》
受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、
に規定する支払の取扱者
14号 所得税法
第174条第8号
《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》
条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条
に掲げる差益のうち 機構法
第18条第1項
《機構は、生命保険会社その他の者との契約に…》
より当該者に簡易生命保険管理業務の一部を委託しなければならない。
の規定により 機構 から業務の委託を受けて郵便保険会社が管理する旧簡易生命保険契約に係るもの当該業務の委託を受けた郵便保険会社
3項 法
第24条第8項
《8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の…》
支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものを行うもの利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつ
に規定する利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
1号 前項第2号に掲げる利子当該利子に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
2号 前項第3号に掲げる利子当該利子に係る旧積立郵便貯金等の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
3号 前項第6号及び第14号に掲げる差益当該差益に係る旧簡易生命保険契約に基づく保険金若しくは満期保険金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「 営業所等 」という。)を当該 営業所等 の所在する地域において統轄する事務
4号 前項第9号に掲げる 休眠預金等代替金の支払 当該休眠預金等代替金の支払に係る 支払等業務 に関する事務
5号 前項第10号イに掲げる 休眠預金等代替金の支払 (郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係るものに限る。)当該受付の事務
6号 前項第10号イに掲げる 休眠預金等代替金の支払 (旧通常郵便貯金に係るものに限る。)当該旧通常郵便貯金に係る 休眠預金等活用法
第9条第2号
《預金保険機構の業務の特例 第9条 預金保…》
険機構以下「機構」という。は、預金保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務以下「休眠預金等管理業務」という。を行う。 1 第4条第1項の規定により納付された休眠預金等移
に掲げる情報の保管に関する事務(休眠預金等代替金の支払の計算のためのものを除く。)
7号 前項第10号ロに掲げる 休眠預金等代替金の支払 当該休眠預金等代替金の支払に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
8号 前各号に掲げる利子等以外の利子等利子等の支払の請求の受付の事務
4項 前3項に定めるもののほか、 法
第24条第8項
《8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の…》
支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものを行うもの利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつ
に規定する 営業所等 に関し必要な事項は、総務省令で定める。
7条の4の3 (法人課税信託等の併合又は分割)
1項 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託( 法
第24条第1項第4号
《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》
均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、
の2に規定する法人課税信託をいう。次項及び第4項において同じ。)のうち法人税法第2条第29号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「 特定法人課税信託 」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託( 特定法人課税信託 を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第2章第1節の規定を適用する。
2項 信託の併合又は信託の分割(1の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「 単独新規信託分割 」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該 単独新規信託分割 が集団投資信託( 法
第24条の3第1項
《信託財産について生ずる所得については、信…》
託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節及び第5章第2節の規定を適用する。 ただし、集団投資信託所得税法第13条第3項
に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第14条の6第2項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第2章第1節の規定を適用する。
3項 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「 吸収信託分割 」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「 複数新規信託分割 」という。)が行われた場合には、当該 吸収信託分割 又は 複数新規信託分割 により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「 吸収分割中信託 」という。)を承継信託とする 単独新規信託分割 が行われ、直ちに当該 吸収分割中信託 及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4項 前3項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての 法 第2章第1節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
7条の4の4 (道府県民税と信託財産)
1項 法
第24条の3第2項
《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》
権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2項 法
第24条の3第2項
《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》
権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3項 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、 法
第24条の3第2項
《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》
権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4項 法
第24条の3第1項
《信託財産について生ずる所得については、信…》
託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節及び第5章第2節の規定を適用する。 ただし、集団投資信託所得税法第13条第3項
に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。
7条の4の5 (法第25条第1項第2号の農業協同組合連合会)
1項 法
第25条第1項第2号
《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》
民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資
に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。
7条の4の6 (徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第26条第3項
《3 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第26条第3項
《3 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 道府県の 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
7条の5 (事業に専ら従事する親族の範囲)
1項 法
第32条第3項
《3 所得税法第2条第1項第40号に規定す…》
る青色申告書第8項及び次条第1項において「青色申告書」という。を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で、専
又は第4項の所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族で専ら当該納税義務者の経営する事業に従事するものとは、その年を通じて6月を超える期間当該納税義務者の経営する 所得税法
第56条
《事業から対価を受ける親族がある場合の必要…》
経費の特例 居住者と生計を1にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に
に規定する事業に専ら従事する者をいう。ただし、法第32条第3項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその2分の1に相当する期間を超える期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
1号 当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその所得割の納税義務者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
2号 当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその所得割の納税義務者と生計を1にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
2項 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、同項の事業に従事していても、その該当する者である期間は、当該事業に専ら従事する者に該当しないものとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
、
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
又は
第134条第1項
《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》
に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。
の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第124条又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
2号 他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
3号 老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
3項 法
第32条第3項
《3 所得税法第2条第1項第40号に規定す…》
る青色申告書第8項及び次条第1項において「青色申告書」という。を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で、専
に規定する政令で定める理由は、 前年 分の所得税につき同項に規定する青色事業専従者を 所得税法
第2条第1項第33号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の同一生計配偶者又は同項第34号の扶養親族としたこととする。
7条の6 (事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額)
1項 法
第32条第4項第2号
《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》
る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事
の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、それぞれ 所得税法
第26条第2項
《2 不動産所得の金額は、その年中の不動産…》
所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
に規定する不動産所得の金額、同法第27条第2項に規定する事業所得の金額又は同法第32条第3項に規定する残額とする。
7条の7 (事業が二以上ある場合における事業専従者控除額の計算)
1項 所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業( 法
第32条第4項
《4 所得割の納税義務者前項の規定に該当す…》
る者を除く。が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事
に規定する事業専従者の従事する事業に限る。)を経営する場合における法第32条第4項第2号の規定の適用については、当該事業に係る同号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額及び当該事業に従事するすべての事業専従者の数を基礎として同号の規定による金額を計算するものとする。
7条の8 (事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分)
1項 所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を経営し、かつ、同1の事業専従者が二以上の当該事業に従事する場合には、当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上法第32条第4項の規定により必要経費とみなされる金額(以下本条において「 事業専従者控除額 」という。)は、当該事業専従者に係る 事業専従者控除額 を当該事業専従者のそれぞれの事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、それぞれの事業に均等に従事したものとして計算した金額によるものとする。
7条の9 (純損失又は雑損失の繰越控除の順序)
1項 法
第32条第8項
《8 第2項から前項までの規定により所得割…》
の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純
又は第9項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。
1号 控除する損失の金額が 前年 前3年間( 法
第33条第1項
《所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件の…》
いずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」
から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
2号 前年 前3年間の1の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
イ 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額( 法
第32条第2項
《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》
林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得
の規定により 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第198条第1号
《損益通算の順序 第198条 法第69条第…》
1項損益通算の政令で定める順序による控除は、次に定めるところによる。 1 不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所
から第5号までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
ロ 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額( 法
第32条第2項
《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》
林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得
の規定により 所得税法施行令
第198条第6号
《損益通算の順序 第198条 法第69条第…》
1項損益通算の政令で定める順序による控除は、次に定めるところによる。 1 不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所
の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
ハ イによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額(ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ニ ロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
ホ 雑損失の金額で 前年 前において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額(イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額)の順序に従い、順次その金額から控除する。
3号 前年 の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず 法
第32条第2項
《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》
林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得
の規定により 所得税法
第69条
《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》
山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する
の規定の例による控除を行つた後、法第32条第8項又は第9項の規定による控除を行う。
2項 前項( 法
第32条第8項
《8 第2項から前項までの規定により所得割…》
の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純
又は第9項の規定による純損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法第33条第1項から第3項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、被災純損失金額及び特定非常災害発生年特定純損失金額(以下この項及び次項において「 特例対象純損失金額 」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の生じた年がその者の有する 特例対象純損失金額 の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。
3項 第1項( 法
第32条第9項
《9 前項の規定の適用がない場合においても…》
、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に
の規定による雑損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額(法第33条第4項に規定する 特定雑損失金額 (以下この項及び
第7条の13の4第3項
《3 前項の場合において、雑損失の金額のう…》
ちに特定雑損失金額と他の雑損失金額とがあるときは、法第34条第1項の規定による控除については、当該他の雑損失金額から順次控除する。
において「 特定雑損失金額 」という。)以外の雑損失の金額をいう。以下この項及び
第7条の13の4第3項
《3 前項の場合において、雑損失の金額のう…》
ちに特定雑損失金額と他の雑損失金額とがあるときは、法第34条第1項の規定による控除については、当該他の雑損失金額から順次控除する。
において同じ。)又は他の純損失金額の生じた年がその者の有する 特例対象純損失金額 又は特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして第1項の規定による控除を行う。
7条の9の2 (変動所得の範囲)
1項 法
第32条第9項
《9 前項の規定の適用がない場合においても…》
、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に
に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。
7条の9の3 (被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
1項 法
第32条第9項
《9 前項の規定の適用がない場合においても…》
、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に
に規定する政令で定める純損失の金額は、同項に規定する 前年 前3年内の各年に生じた純損失の金額のうち、同項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額及び被災事業用資産の損失の金額に達するまでの金額(既に同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)とする。
7条の10 (たな卸資産の範囲)
1項 法
第32条第10項
《10 前項の「被災事業用資産の損失の金額…》
」とは、たな卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。、不動産所得、事業所得若しくは山林
に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
1号 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
2号 半製品
3号 仕掛品(半成工事を含む。)
4号 主要原材料
5号 補助原材料
6号 消耗品で貯蔵中のもの
7号 前各号に掲げる資産に準ずるもの
7条の10の2 (固定資産に準ずる資産の範囲)
1項 法
第32条第10項
《10 前項の「被災事業用資産の損失の金額…》
」とは、たな卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。、不動産所得、事業所得若しくは山林
に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る 所得税法
第2条第1項第20号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
7条の10の3 (災害の範囲)
1項 法
第32条第10項
《10 前項の「被災事業用資産の損失の金額…》
」とは、たな卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。、不動産所得、事業所得若しくは山林
に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
7条の10の4 (被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)
1項 法
第32条第10項
《10 前項の「被災事業用資産の損失の金額…》
」とは、たな卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。、不動産所得、事業所得若しくは山林
に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。
1号 法
第32条第10項
《10 前項の「被災事業用資産の損失の金額…》
」とは、たな卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。、不動産所得、事業所得若しくは山林
に規定する 災害 (以下本節において「 災害 」という。)により同項に規定する資産(以下本条において「 事業用資産 」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該 事業用資産 の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用
2号 災害 により 事業用資産 が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年を経過する日)までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用
イ 災害 により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ 当該 事業用資産 の原状回復のための修繕費
ハ 当該 事業用資産 の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
3号 災害 により 事業用資産 につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該事業用資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用
7条の10の5 (総所得金額の算定の特例)
1項 法
第32条第2項
《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》
林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得
の規定により同条第1項の総所得金額を算定する場合には、 所得税法
第35条第4項第1号
《4 第2項に規定する公的年金等控除額は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における第2条第1項第30号定義に規定する合計所得金額次号及び第3号において
中「
第2条第1項第30号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「 地方税法 (1950年法律第226号)
第23条第1項第13号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する合計所得金額」と、 租税特別措置法
第41条の3の11第4項第3号
《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 給与等 所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。 2 特別障害者 所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者をいう。 3 扶養親族 所得税法第
中「 所得税法
第2条第1項第34号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する扶養親族」とあるのは「 地方税法 (1950年法律第226号)
第23条第1項第9号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する扶養親族」と、同項第4号中「 所得税法
第2条第1項第33号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する同一生計配偶者」とあるのは「 地方税法
第23条第1項第7号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する同一生計配偶者」と、同法第41条の15の3第1項中「同条第4項(同法第165条第1項において適用する場合を含む。)」とあるのは「 地方税法
第32条第2項
《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》
林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得
の規定によりその例によることとされる 所得税法
第35条第4項
《4 第2項に規定する公的年金等控除額は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における第2条第1項第30号定義に規定する合計所得金額次号及び第3号において
」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、 地方税法施行令
第7条の10の5
《総所得金額の算定の特例 法第32条第2…》
項の規定により同条第1項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第35条第4項第1号中「第2条第1項第30号定義に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法1950年法律第226号第23条第1項第13
の規定により読み替えられた同法」として、これらの規定の例によるものとする。
7条の11 (非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
1項 前年 中に 所得税法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得に係る 法
第32条第1項
《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》
定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定による同法第165条及び 所得税法施行令
第258条
《年の中途で非居住者が居住者となつた場合の…》
税額の計算 法第102条年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。
の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。
2項 前項の規定により同項の総所得金額を算定する場合には、 所得税法
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
の規定により準ずることとされる同法第35条第4項第1号中「
第2条第1項第30号
《法第9条の2第1項の規定による相続人の代…》
表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。
(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「 地方税法 (1950年法律第226号)
第23条第1項第13号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する合計所得金額」と、 租税特別措置法
第41条の3の11第4項第3号
《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 給与等 所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。 2 特別障害者 所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者をいう。 3 扶養親族 所得税法第
中「 所得税法
第2条第1項第34号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する扶養親族」とあるのは「 地方税法 (1950年法律第226号)
第23条第1項第9号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する扶養親族」と、同項第4号中「 所得税法
第2条第1項第33号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する同一生計配偶者」とあるのは「 地方税法
第23条第1項第7号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する同一生計配偶者」と、同法第41条の15の3第1項中「同条第4項(同法第165条第1項において適用する場合を含む。)」とあるのは「同法第165条の規定により準ずることとされる同法第35条第4項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、 地方税法施行令
第7条の11第2項
《2 前項の規定により同項の総所得金額を算…》
定する場合には、所得税法第165条の規定により準ずることとされる同法第35条第4項第1号中「第2条第1項第30号定義に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法1950年法律第226号第23条第1項第
の規定により読み替えられた同法」と、 所得税法施行令
第258条第2項
《2 前項第1号の規定により各種所得ごとに…》
所得の金額を計算する場合において、給与所得、退職所得、法第35条第3項雑所得に規定する公的年金等に係る雑所得又は山林所得、譲渡所得若しくは1時所得で居住者期間内及び非居住者期間内の双方にわたつて生じた
中「 法 第35条第4項」とあるのは「 地方税法施行令
第7条の11第2項
《2 前項の規定により同項の総所得金額を算…》
定する場合には、所得税法第165条の規定により準ずることとされる同法第35条第4項第1号中「第2条第1項第30号定義に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法1950年法律第226号第23条第1項第
の規定により読み替えられた法第35条第4項」として、これらの規定の例によるものとする。
3項 法
第32条第3項
《3 所得税法第2条第1項第40号に規定す…》
る青色申告書第8項及び次条第1項において「青色申告書」という。を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で、専
及び第4項の規定は、第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。この場合において、同条第3項中「
第57条第2項
《2 前項の規定による分割は、関係道府県ご…》
とに、法人税額の課税標準の算定期間中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数に按あん分して行うものとする。
」とあるのは「
第165条
《自動車の返還があつた場合の環境性能割の納…》
税義務の免除等 道府県は、自動車販売業者から自動車の取得をした者以下この項及び次項において「自動車の取得をした者」という。が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定める
の規定により準ずることとされる同法第57条第2項」と、同条第4項中「第56条」とあるのは「第165条の規定により準ずることとされる同法第56条」と読み替えるものとする。
7条の12 (特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例)
1項 法
第33条第1項
《所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件の…》
いずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」
各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 固定資産( 所得税法
第2条第1項第18号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する固定資産をいう。) 法
第33条第1項
《所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件の…》
いずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」
に規定する 特定非常災害 (次号において「 特定非常 災害 」という。)による損失が生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして 所得税法
第38条第1項
《譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得…》
費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
又は第2項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
2号 繰延資産( 所得税法
第2条第1項第20号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する繰延資産をいう。)その繰延資産の額からその償却費として同法第50条の規定により 特定非常災害 による損失が生じた日の属する年の 前年 以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
2項 次条の規定は、 法
第33条第5項
《5 前項に規定する特定雑損失金額とは、雑…》
損失の金額のうち、納税義務者又はその者と生計を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第1項第1号に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額当該特定非常災害に関連するやむ
に規定する政令で定める親族について準用する。この場合において、次条第1項中「納税義務者の」とあるのは「納税義務者と生計を1にする」と、「する。」とあるのは「する。この場合において、納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、法第33条第5項の 特定非常災害 が発生した日の現況による。」と、同条第2項中「
第34条第1項
《法第72条の47第1項又は第3項同条第1…》
項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第72条の47第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき
(第1号に係る部分に限る。)」とあるのは「第33条第4項」と読み替えるものとする。
3項 法
第33条第5項
《5 前項に規定する特定雑損失金額とは、雑…》
損失の金額のうち、納税義務者又はその者と生計を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第1項第1号に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額当該特定非常災害に関連するやむ
に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、
第7条の13の3第1項第1号
《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》
めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第34条第1項第1号に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財
から第3号までに掲げる支出とする。
7条の13 (雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲)
1項 法
第34条第1項第1号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で 前年 の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。
2項 前項に規定する親族と生計を1にする所得割の納税義務者が2人以上ある場合における 法
第34条第1項
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか1の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。
1号 その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者
2号 その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
イ その親族が配偶者に該当する場合その夫又は妻である所得割の納税義務者
ロ その親族が配偶者以外の親族に該当する場合これらの納税義務者のうち 前年 の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの
7条の13の2 (生活に通常必要でない資産の範囲)
1項 法
第34条第1項第1号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
1号 競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
2号 通常自己及び自己と生計を1にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産(前号又は次号に掲げる動産を除く。)
3号 生活の用に供する動産で 所得税法施行令
第25条
《譲渡所得について非課税とされる生活用動産…》
の範囲 法第9条第1項第9号非課税所得に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの1個又は一組の価額が310,000円を超えるものに限る。以外のものとする。 1 貴石、半
の規定に該当しないもの
7条の13の3 (雑損控除額の控除の対象となる雑損失の範囲等)
1項 法
第34条第1項第1号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
1号 災害 により 法
第34条第1項第1号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する資産(以下この項において「 住宅家財等 」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該 住宅家財等 の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出
2号 災害 により 住宅家財等 が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年を経過する日)までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
イ 災害 により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
ロ 当該 住宅家財等 の原状回復のための支出(当該 災害 により生じた当該住宅家財等の次条第1項の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第4号において同じ。)
ハ 当該 住宅家財等 の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
3号 災害 により 住宅家財等 につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
4号 盗難又は横領による損失が生じた 住宅家財等 の原状回復のための支出その他これに類する支出
2項 法
第34条第1項第1号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
イに規定する政令で定める金額は、 前年 中における前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)とする。
7条の13の4 (雑損控除額の控除の対象となる雑損失の金額の計算等)
1項 法
第34条第1項第1号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
の規定を適用する場合において、同号に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額(その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額)を基礎として計算するものとする。
1号 所得税法
第38条第2項
《2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他…》
使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各
に規定する資産(次号及び第3号に掲げるものを除く。)当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が次に掲げる資産である場合には、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
イ 1952年12月31日以前から引き続き所有していた資産 所得税法
第61条第3項
《3 譲渡所得の基因となる資産が1952年…》
12月31日以前から引き続き所有していた資産で、第38条第2項使用又は期間の経過により減価する資産の取得費の規定に該当するものである場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その
の規定
ロ 所得税法
第60条第1項第1号
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物同条第2項の規定
ハ 所得税法
第60条第1項第1号
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権を有する者がその後において取得した当該配偶者居住権の目的となつていた建物 所得税法施行令
第169条の2第7項
《7 法第60条第1項第1号に掲げる相続又…》
は遺贈により取得した配偶者居住権を有する居住者が、その後において次の各号に掲げる資産を取得し、当該資産を譲渡した場合には、その者が当該資産を当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて
の規定
2号 所得税法
第60条第1項第1号
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権当該損失の生じた日に当該配偶者居住権の消滅があつたものとみなして同条第3項の規定を適用した場合に当該配偶者居住権の取得費とされる金額に相当する金額
3号 所得税法
第60条第1項第1号
《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》
第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対
に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利当該損失の生じた日に当該権利の消滅があつたものとみなして同条第3項の規定を適用した場合に当該権利の取得費とされる金額に相当する金額
2項 その年において生じた 法
第34条第1項第1号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する損失の金額のうちに法第33条第5項に規定する 特定非常災害 により生じた損失の金額(以下この項において「 特定非常 災害 により生じた損失の金額 」という。)と他の損失金額(当該特定非常災害により生じた損失の金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、当該特定非常災害により生じた損失の金額から順次成るものとする。
3項 前項の場合において、雑損失の金額のうちに 特定雑損失金額 と他の雑損失金額とがあるときは、 法
第34条第1項
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
の規定による控除については、当該他の雑損失金額から順次控除する。
7条の14 (医療費の範囲)
1項 法
第34条第1項第2号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他総務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
1号 医師又は歯科医師による診療又は治療
2号 治療又は療養に必要な医薬品の購入
3号 病院、診療所(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
4号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)
第3条の2
《 厚生労働省にあん摩マツサージ指圧師名簿…》
、はり師名簿及びきゆう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師以下「施術者」という。の免許に関する事項を登録する。
に規定する施術者(同法第12条の2第1項の規定に該当する者を含む。)又は 柔道整復師法 (1970年法律第19号)
第2条第1項
《この法律において「柔道整復師」とは、厚生…》
労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
に規定する柔道整復師による施術
5号 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
6号 助産師による分娩の介助
7号 介護福祉士による 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
第2条第2項
《2 この法律において「介護福祉士」とは、…》
第42条第1項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護喀痰かくたん吸引その他
に規定する喀痰吸引等又は同法附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為
7条の14の2 (小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象とならない小規模企業共済契約)
1項 法
第34条第1項第4号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
イに規定する政令で定める共済契約は、 小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(1995年法律第44号)附則第5条第1項の規定により読み替えられた 小規模企業共済法 (1965年法律第102号)
第9条第1項
《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》
じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業
各号に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。
7条の14の3 (小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象となる心身障害者共済制度に係る契約の範囲)
1項 法
第34条第1項第4号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者(以下本条において「 心身障害者 」という。)を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が 心身障害者 の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度(脱退1時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される1時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で、次に掲げる要件を備えているものとする。
1号 心身障害者 の扶養のための給付金(その給付金の支給開始前に心身障害者が死亡した場合に加入者に対して支給される弔慰金を含む。)のみを支給するものであること。
2号 前号の給付金の額は、 心身障害者 の生活のために通常必要とされる費用を満たす金額(同号の弔慰金にあつては、掛金の累積額に比して相当と認められる金額)を超えず、かつ、その額について、特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
3号 第1号の給付金(同号の弔慰金を除く。次号において同じ。)の支給は、加入者の死亡、重度の障害その他地方公共団体の長が認定した特別の事故を原因として開始されるものであること。
4号 第1号の給付金の受取人は、 心身障害者 又は前号の事故発生後において心身障害者を扶養する者とするものであること。
5号 第1号の給付金に関する経理は、他の経理と区分して行い、かつ、掛金その他の資金が銀行その他の金融機関に対する運用の委託、生命保険への加入その他これらに準ずる方法を通じて確実に運用されるものであること。
7条の15 (新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)
1項 法
第34条第1項第5号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。
1号 法
第34条第7項第1号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する1の保険契約のうち、 所得税法施行令
第208条の3第1項第1号
《法第76条第1項生命保険料控除に規定する…》
政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第76条第5項第1号に掲げる契約の内容と同条第7項第1号に掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する1の保
の規定により定められたもの(
第7条の15の5第1号
《介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金…》
第7条の15の5 法第34条第1項第5号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容とが一体となつ
において「 特定介護医療保険契約 」という。)以外のものに係る保険料
2号 法
第34条第7項第1号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
ハに掲げる契約の内容と同項第3号ロに掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する1の共済に係る契約のうち、 所得税法施行令
第208条の3第1項第2号
《法第76条第1項生命保険料控除に規定する…》
政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第76条第5項第1号に掲げる契約の内容と同条第7項第1号に掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する1の保
の規定により定められたもの(
第7条の15の5第2号
《介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金…》
第7条の15の5 法第34条第1項第5号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容とが一体となつ
において「 特定介護医療共済契約 」という。)以外のものに係る掛金
7条の15の2 (旧生命保険料の対象とならない保険料)
1項 法
第34条第1項第5号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。
1号 一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約( 法
第34条第7項第2号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
ニに掲げる契約又は同条第1項第5号イに規定する 保険金等 (
第7条の15
《新生命保険料の対象となる保険料又は掛金 …》
法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容
の四及び
第7条の15の9
《生命保険料控除額の控除の対象とならない保…》
険契約等 法第34条第7項第1号イに規定する政令で定める保険契約は、保険期間が5年に満たない保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のう
において「 保険金等 」という。)の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの(次号において「 傷害保険契約 」という。)を除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る保険料
2号 法
第34条第7項第2号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
ニに掲げる契約の内容と同項第6号イに掲げる契約( 傷害保険契約 を除く。)の内容とが一体となつて効力を有する1の保険契約に係る保険料
7条の15の3 (新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)
1項 法
第34条第1項第5号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
イ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 前年 において同条第7項第1号に規定する新生命保険契約等(当該新生命保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新生命保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新生命保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払つた当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新生命保険契約等に係る同条第1項第5号イに規定する新生命保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2項 法
第34条第1項第5号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 前年 において同条第7項第3号に規定する介護医療保険契約等(当該介護医療保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該介護医療保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該介護医療保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払つた当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該介護医療保険契約等に係る同条第1項第5号ロに規定する介護医療保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3項 法
第34条第1項第5号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
ハ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 前年 において同条第7項第4号に規定する新個人年金保険契約等(当該新個人年金保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新個人年金保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払つた当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新個人年金保険契約等に係る同条第1項第5号ハに規定する新個人年金保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
7条の15の4 (介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)
1項 法
第34条第1項第5号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
ロに規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 疾病にかかつたこと又は身体の傷害を受けたことを原因とする人の状態に基因して生ずる 法
第34条第1項第5号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
ロに規定する医療費その他の費用を支払つたこと。
2号 疾病若しくは身体の傷害又はこれらを原因とする人の状態( 法
第34条第7項第3号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
に規定する介護医療保険契約等に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の 保険金等 を支払う旨の定めがある場合に限る。)
3号 疾病又は身体の傷害により就業することができなくなつたこと。
7条の15の5 (介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)
1項 法
第34条第1項第5号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料又は掛金とする。
1号 法
第34条第7項第1号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する1の保険契約のうち、 特定介護医療保険契約 に係る保険料
2号 法
第34条第7項第1号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
ハに掲げる契約の内容と同項第3号ロに掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する1の共済に係る契約のうち、 特定介護医療共済契約 に係る掛金
7条の15の6 (地震保険料控除額の控除の対象とならない保険料又は掛金)
1項 法
第34条第1項第5号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
の3に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同号に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。
1号 法
第34条第1項第5号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
の3に規定する 地震等損害 (次号において「 地震等損害 」という。)により臨時に生ずる費用、同項第5号の3に規定する資産(次号において「 家屋等 」という。)の取壊し又は除去に係る費用その他これに類する費用に対して支払われる保険金又は共済金に係る保険料又は掛金
2号 1の 法
第34条第1項第5号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
の3に規定する損害保険契約等(当該損害保険契約等においてイに掲げる額が 地震保険に関する法律施行令 (1966年政令第164号)
第2条
《保険金額の限度額 法第2項第4号に規定…》
する政令で定める金額は、居住用建物については50,010,000円、生活用動産については10,010,000円とする。 ただし、当該居住用建物又は生活用動産について既に締結されている地震保険契約がある
に規定する金額以上とされているものを除く。)においてイに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が100分の二十未満とされている場合における当該損害保険契約等に係る 地震等損害 部分の保険料又は掛金(前号に掲げるものを除く。)
イ 地震等損害 により 家屋等 について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該地震等損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
ロ 火災(地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とするものを除く。)による損害により 家屋等 について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該火災による損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
7条の15の7 (特別障害者の範囲)
1項 法
第34条第1項第6号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。
1号 第7条第1号
《受益に因る不均一課税及び一部課税 第7条…》
地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、 知的障害者福祉法
第9条第6項
《6 その設置する福祉事務所社会福祉法19…》
51年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員以下「知的障害者福祉司」という。を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の
に規定する知的障害者更生相談所、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第6条第1項
《都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者…》
の福祉の増進を図るための機関以下「精神保健福祉せんたー」という。を置くものとする。
に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
2号 第7条第2号
《国の補助 第7条 国は、都道府県が前条の…》
施設を設置したときは、政令の定めるところにより、その設置に要する経費については2分の一、その運営に要する経費については3分の1を補助する。
に掲げる者のうち、同号の精神障害者保健福祉手帳に 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 (1950年政令第155号)
第6条第3項
《3 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。 障害等級 精神障害の状態 一級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 二級 日常生活が著し
に規定する障害等級が一級である者として記載されている者
3号 第7条第3号
《第7条 都道府県知事は、当該都道府県の区…》
域に居住地を有する精神障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。 2 精神障害者保健福祉手帳
に掲げる者のうち、同号の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者
4号 第7条第4号
《第7条 都道府県知事は、当該都道府県の区…》
域に居住地を有する精神障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。 2 精神障害者保健福祉手帳
に掲げる者のうち、同号の戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が 恩給法 (1923年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までである者として記載されている者
5号 第7条第5号
《第7条 都道府県知事は、当該都道府県の区…》
域に居住地を有する精神障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。 2 精神障害者保健福祉手帳
又は第6号に掲げる者
6号 第7条第7号
《第7条 都道府県知事は、当該都道府県の区…》
域に居住地を有する精神障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。 2 精神障害者保健福祉手帳
に掲げる者のうち、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして 市町村長等 の認定を受けている者
7条の15の8 (承認規定等の範囲)
1項 法
第34条第7項第1号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
に規定する 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第3条第1項第1号
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
その他政令で定める規定は、同法第6条第1項(同法第79条第1項若しくは第2項、第81条第2項、第107条第1項、第110条の2第3項、第111条第2項又は附則第25条第1項に規定する権利義務の移転又は承継に伴う同法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る 規約 (次項において「 規約 」という。)の変更について承認を受ける場合に限る。)、第74条第4項及び第75条第2項の規定とする。
2項 法
第34条第7項第1号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
に規定する 確定給付企業年金法
第3条第1項第2号
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
その他政令で定める規定は、同法第16条第1項(同法第76条第4項、第77条第5項、第79条第1項若しくは第2項、第80条第2項、第107条第1項、第110条の2第3項又は附則第25条第1項に規定する権利義務の移転又は承継に伴う 規約 の変更について認可を受ける場合に限る。)、第76条第1項、第77条第1項及び第112条第1項の規定とする。
7条の15の9 (生命保険料控除額の控除の対象とならない保険契約等)
1項 法
第34条第7項第1号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
イに規定する政令で定める保険契約は、保険期間が5年に満たない 保険業法
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り 保険金等 を支払う定めのあるもの又は被保険者が保険期間満了の日に生存している場合及び当該期間中に 災害 、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第6条第2項
《2 この法律において「1類感染症」とは、…》
次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 エボラ出血熱 2 クリミア・コンゴ出血熱 3 痘そう 4 南米出血熱 5 ペスト 6 マールブルグ病 7 ラッサ熱
若しくは第3項に規定する1類感染症若しくは2類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
2項 法
第34条第7項第1号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は、共済期間が5年に満たない生命共済に係る契約のうち、被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合に限り 保険金等 を支払う定めのあるもの又は被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に 災害 、前項に規定する感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
3項 法
第34条第7項第2号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
ニに規定する政令で定めるものは、外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの期間(次項において「 海外旅行期間 」という。)内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して 保険金等 が支払われる保険契約とする。
4項 法
第34条第7項第3号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
ロに規定する政令で定めるものは、 海外旅行期間 内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して 保険金等 が支払われる同項第1号ハに規定する生命共済契約等とする。
7条の15の10 (生命共済契約等の範囲)
1項 法
第34条第7項第1号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
1号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
2号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第12号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
若しくは
第93条第1項第6号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
の2の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、 所得税法施行令
第210条第2号
《生命共済契約等の範囲 第210条 法第7…》
6条第5項第3号生命保険料控除に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合連合
に規定する要件を備えているものに限る。)
3号 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第10条第1項第4号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の
の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
4号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の2第7項
《7 第1項第3号の規定により共済事業組合…》
員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で
に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合、同法第9条の9第1項第3号に掲げる事業を行う協同組合連合会又は同条第4項に規定する特定共済組合連合会の締結した生命共済に係る契約
5号 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約で、 所得税法施行令
第210条第5号
《生命共済契約等の範囲 第210条 法第7…》
6条第5項第3号生命保険料控除に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合連合
の規定により指定されたもの
7条の15の11 (退職年金に関する契約の範囲)
1項 法
第34条第7項第1号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約とする。
7条の15の12 (年金給付契約の対象となる契約の範囲)
1項 法
第34条第7項第4号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
1号 法
第34条第7項第1号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
イに掲げる契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第1項第5号ハに規定する特約が付されている契約又は他の保険契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の保険契約の内容を除く。)が次に掲げる要件を満たすもの
イ 当該契約に基づく年金以外の金銭の支払(剰余金の分配及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
ロ 当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該契約の締結の日以後の期間又は支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。
ハ 当該契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
ニ 当該契約に基づく剰余金の金銭による分配(当該分配を受ける剰余金をもつて当該契約に係る保険料の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該剰余金の分配をする日の属する年において払い込むべき当該保険料の金額の範囲内の額とするものであること。
2号 法
第34条第7項第1号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
ロに規定する旧簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第1項第5号ハに規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。)が前号イからニまでに掲げる要件を満たすもの
3号 法
第34条第7項第1号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
ハに規定する農業協同組合の締結した生命共済に係る契約又は
第7条の15の10第1号
《生命共済契約等の範囲 第7条の15の10…》
法第34条第7項第1号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第10号の事業を行う農業協同
若しくは第2号に掲げる生命共済に係る契約で、年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。次号において同じ。)のうち、当該契約の内容(法第34条第1項第5号ハに規定する特約が付されている契約又は他の生命共済に係る契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の生命共済に係る契約の内容を除く。)が第1号イからニまでに掲げる要件に相当する要件その他の総務省令で定める要件を満たすもの
4号 第7条の15の10第3号
《生命共済契約等の範囲 第7条の15の10…》
法第34条第7項第1号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第10号の事業を行う農業協同
又は第5号に掲げる生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもののうち、 所得税法施行令
第211条第4号
《年金給付契約の対象となる契約の範囲 第2…》
11条 法第76条第8項生命保険料控除に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 1 法第76条第5項第1号に掲げる契約で年金の給付を目的とするもの退職年金の給
の規定により指定されたもの
7条の15の13 (生命保険料控除額の控除の対象となる年金給付契約の要件)
1項 法
第34条第7項第4号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
ハに規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第4号イに規定する者に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。
1号 当該年金の受取人の年齢が60歳に達した日の属する年の1月1日以後の日(60歳に達した日が同年の1月1日から6月30日までの間である場合にあつては、同年の 前年 7月1日以後の日)で当該契約で定める日以後10年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
2号 当該年金の受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
3号 第1号に定める年金の支払のほか、当該契約に係る被保険者又は被共済者の重度の障害を原因として年金の支払を開始し、かつ、当該年金の支払開始日以後10年以上の期間にわたつて、又はその者が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
7条の15の14 (地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
1項 法
第34条第7項第6号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
ロに規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
1号 農業協同組合法
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
2号 農業保険法 (1947年法律第185号)
第97条第1項第6号
《共済事業の種類は、次のとおりとする。 1…》
農作物共済 2 家畜共済 3 果樹共済 4 畑作物共済 5 園芸施設共済 6 任意共済
又は
第163条第2項
《都道府県連合会は、総会の議決を経て、その…》
組合員たる農業共済組合、その組合員たる共済事業を行う市町村に係る共済資格者又は当該都道府県連合会の区域内に住所を有する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第98条第5項に規
の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約
3号 水産業協同組合法
第11条第1項第12号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
若しくは
第93条第1項第6号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
の2の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、総務省令で定める要件を備えているものに限る。)
4号 中小企業等協同組合法
第9条の9第3項
《3 第1項第3号の事業を行う協同組合連合…》
会は、同項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号の事業、同項第5号の規定による共済事業火災共済事業を除く。並びに会員たる火災等共済組合第9条の7の2第1項の認可を受けて火災共済事業を行う事業協同組合
に規定する火災等共済組合の締結した火災共済に係る契約
5号 消費生活協同組合法
第10条第1項第4号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の
の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した火災共済又は自然 災害 共済に係る契約
6号 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済又は自然 災害 共済に係る契約で、 所得税法施行令
第214条第6号
《地震保険料控除の対象となる共済に係る契約…》
の範囲 第214条 法第77条第2項第2号地震保険料控除に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合
の規定により指定されたもの
7条の16 (所得割の納税義務者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)
1項 法
第34条第10項
《10 前年の中途において所得割の納税義務…》
者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第1項第10号の2に規定する生計を1にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例について
の場合において、同項の納税義務者の同一生計配偶者又は同条第1項第10号の2に規定する生計を1にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち1人に限るものとする。
7条の16の2 (法第37条第1号イの表の政令で定めるひとり親)
1項 法
第37条第1号
《調整控除 第37条 道府県は、前年の合計…》
所得金額が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当
イの表の(3)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち父である者とする。
2項 法
第37条第1号
《調整控除 第37条 道府県は、前年の合計…》
所得金額が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当
イの表の(4)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち母である者とする。
7条の17 (寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)
1項 法
第37条の2第1項第2号
《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》
次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2,
に規定する政令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
1号 社会福祉法
第113条第2項
《2 共同募金事業を行うことを目的として設…》
立される社会福祉法人を共同募金会と称する。
に規定する 共同募金会 (以下この号及び次号において「 共同募金会 」という。)に対して同法第112条の規定により厚生労働大臣が定める期間内に支出された寄附金で、当該共同募金会がその募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
2号 社会福祉法
第2条第1項
《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》
1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。
に規定する社会福祉事業又は 更生保護事業法 (1995年法律第86号)
第2条第1項
《この法律において「更生保護事業」とは、宿…》
泊型保護事業、通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業をいう。
に規定する更生保護事業に要する経費に充てるために 共同募金会 に対して支出された寄附金(前号に該当するものを除く。)で総務大臣が定めるもの
3号 日本赤十字社に対して支出された寄附金で、日本赤十字社が当該寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
7条の18 (寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
1項 租税特別措置法
第40条第1項
《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》
贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地
の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における 法
第37条の2第1項
《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》
次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2,
及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金( 租税特別措置法
第40条第1項
《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》
贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地
の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る 所得税法
第32条第3項
《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》
に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金( 租税特別措置法
第40条第1項
《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》
贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地
の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る 所得税法
第32条第3項
《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》
に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、同条第11項中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金( 租税特別措置法
第40条第1項
《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》
贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地
の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る 所得税法
第32条第3項
《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》
に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。
7条の19 (外国の所得税等の額の控除)
1項 法
第37条の3
《外国税額控除 道府県は、所得割の納税義…》
務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者
に規定する 外国の所得税等 (以下この条において「 外国の所得税等 」という。)の範囲については 所得税法施行令
第221条
《外国所得税の範囲 法第95条第1項外国…》
税額控除に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税以下この章において「外国所得税」と
の規定を準用し、外国の所得税等の額については 所得税法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
に規定する控除対象外国所得税の額及び同法第165条の6第1項に規定する控除対象外国所得税の額の計算の例による。
2項 当該年において課された 外国の所得税等 の額が当該年の 所得税法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
に規定する控除限度額(当該年において同法第2条第1項第5号に規定する 非居住者 (以下この項及び第4項において「 非居住者 」という。)であつた期間を有する者が、当該期間内に生じた所得に対して外国の所得税等を課された場合には、当該年の 所得税法施行令
第258条第4項第1号
《4 第1項第5号の規定により分配時調整外…》
国税相当額控除を行う場合において、その者が非居住者期間内に支払を受けた法第165条の5の3第1項非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調
に規定する控除限度額。以下この条及び
第48条の9の2
《外国の所得税等の額の控除 法第314条…》
の8に規定する外国の所得税等以下この条において「外国の所得税等」という。の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国
において「国税の控除限度額」という。)及び次項の規定により計算した額(以下この条及び
第48条の9の2
《外国の所得税等の額の控除 法第314条…》
の8に規定する外国の所得税等以下この条において「外国の所得税等」という。の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国
において「 道府県民税の控除限度額 」という。)の合計額に満たない場合において、当該年の 前年 以前3年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「 前年以前3年内の各年 」という。)において課された外国の所得税等(前年以前3年内の各年のうち翌年の1月1日に非居住者であつた年において課されたものを除く。)の額のうち同法第95条及び第165条の6の規定並びに 法
第37条
《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》
が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義
の三及び
第314条の8
《外国税額控除 市町村は、所得割の納税義…》
務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者
の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額及び 道府県民税の控除限度額 の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該超える部分の額は、法第37条の3の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。
3項 法
第37条の3
《外国税額控除 道府県は、所得割の納税義…》
務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者
の規定により 外国の所得税等 の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に100分の十二(所得割の納税義務者が 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の市(以下この節において「 指定都市 」という。)の区域内に住所を有する場合には、100分の六)を乗じて計算する。
4項 当該年において課された 外国の所得税等 の額が当該年の国税の控除限度額、 道府県民税の控除限度額 及び
第48条の9の2第4項
《4 法第314条の8の規定により外国の所…》
得税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に100分の十八所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第6項及び第7項において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合
の規定により計算した額(以下この項並びに同条第2項及び第5項において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、 前年 以前3年内の各年において課された外国の所得税等の額で 法
第37条の3
《外国税額控除 道府県は、所得割の納税義…》
務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者
の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前3年内の各年の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る同条の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の道府県民税の控除限度額に、前年以前3年内の各年の 所得税法施行令
第224条第4項
《4 前3項に規定する国税の控除余裕額とは…》
、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額法第95条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該
に規定する国税の控除余裕額から同令第225条第3項の規定によりないものとみなされた額を除いた額( 非居住者 であつた年( 所得税法
第102条
《年の中途で非居住者が居住者となつた場合の…》
税額の計算 その年12月31日その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年
の規定の適用を受ける年を除く。)にあつては同令第292条の11第4項に規定する国税の控除余裕額から同令第292条の12第3項の規定によりないものとみなされた額を除いた額とし、 所得税法
第102条
《年の中途で非居住者が居住者となつた場合の…》
税額の計算 その年12月31日その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年
の規定の適用を受ける年にあつてはその年において納付することとなる同令第258条第4項第1号に規定する控除対象外国所得税合計額がその年の国税の控除限度額に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税合計額を控除して得た額から同令第225条第3項の規定によりないものとみなされた額を除いた額とする。以下この項及び
第48条の9の2第5項
《5 当該年において課された外国の所得税等…》
の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前年以前3年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第314条の8の規定により控除す
において「国税の控除余裕額」という。)、外国の所得税等のうち法第37条の3の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び
第48条の9の2第5項
《5 当該年において課された外国の所得税等…》
の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前年以前3年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第314条の8の規定により控除す
において「 道府県民税の控除余裕額 」という。)又は外国の所得税等のうち法第314条の8の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び
第48条の9の2第5項
《5 当該年において課された外国の所得税等…》
の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前年以前3年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第314条の8の規定により控除す
において「 市町村民税の控除余裕額 」という。)を前年以前3年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同1の年のものについては、国税の控除余裕額、 道府県民税の控除余裕額 及び 市町村民税の控除余裕額 の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。この場合において、前年以前3年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前3年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
5項 所得割の納税義務者が賦課期日現在において 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、 前年 以前3年内の各年(その翌年の1月1日に指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の前項に規定する 道府県民税の控除余裕額 は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から当該前年以前3年内の各年の国税の控除限度額の100分の6に相当する額を控除した額(当該額が零に満たない場合には、零)とし、前年以前3年内の各年の同項に規定する 市町村民税の控除余裕額 は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該前年以前3年内の各年の国税の控除限度額の100分の6に相当する額(当該額が当該前年以前3年内の各年の同項の規定により計算した同項に規定する道府県民税の控除余裕額を超える場合には、当該道府県民税の控除余裕額)を加算した額とする。
6項 所得割の納税義務者が賦課期日現在において 指定都市 以外の市町村の区域内に住所を有する場合において、 前年 以前3年内の各年(その翌年の1月1日に指定都市の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の第4項の規定により計算した同項に規定する 市町村民税の控除余裕額 が当該前年以前3年内の各年の国税の控除限度額の100分の18に相当する額を超えるときは、当該前年以前3年内の各年の同項に規定する 道府県民税の控除余裕額 は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該超える部分の額を加算した額とし、当該前年以前3年内の各年の同項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、当該前年以前3年内の各年の国税の控除限度額の100分の18に相当する額とする。
7項 法
第37条の3
《外国税額控除 道府県は、所得割の納税義…》
務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者
の規定による 外国の所得税等 の額の控除は、 所得税法
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分及び同法第165条の6の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分の所得割の額についてするものとする。
8項 所得割の納税義務者の当該年度の 前年 度以前3年度内の各年度における所得割額の計算上法第37条の3の規定により控除することとされた 外国の所得税等 の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかつた額でこれらの各年度の所得割について控除されなかつた部分の額は、当該納税義務者の所得割の額から控除するものとする。
9項 法
第37条の3
《外国税額控除 道府県は、所得割の納税義…》
務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者
の規定による 外国の所得税等 の額の控除に関する規定は、法第45条の2第1項の規定による道府県民税に関する申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合(第2項、第4項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた年以後の各年について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該明細書を提出している場合)に限り適用するものとし、法第37条の3の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該年において課された外国の所得税等の額その他の総務省令で定める金額は、当該明細書に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
8条
1項 削除
8条の2 (法第45条の2第1項の政令で定める社会保険料控除額)
1項 法
第45条の2第1項
《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》
5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
に規定する政令で定める社会保険料控除額は、 所得税法
第203条の5第1号
《公的年金等から控除される社会保険料がある…》
場合等の徴収税額の計算 第203条の5 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第203条の三徴収税額の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 公的年金等の支払の際控除される第74条第
の規定により 公的年金等 から控除される同号に規定する社会保険料の金額とする。
8条の2の2 (給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
1項 法
第45条の3の2第5項
《5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定…》
による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。による当該申告書に
に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 法
第45条の3の2第5項
《5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定…》
による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。による当該申告書に
に規定する 給与所得者 (次号において「 給与所得者 」という。)が行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
2号 法
第45条の3の2第5項
《5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定…》
による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。による当該申告書に
の規定により提供を受けた 記載事項 について、その提供をした 給与所得者 を特定するための必要な措置を講じていること。
3号 法
第45条の3の2第5項
《5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定…》
による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。による当該申告書に
の規定により提供を受けた 記載事項 について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
8条の2の3 (公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
1項 前条の規定は、 法
第45条の3の3第4項
《4 公的年金等受給者は、第1項の規定によ…》
る申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定める
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「
第45条の3の2第5項
《5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定…》
による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。による当該申告書に
」とあるのは「
第45条の3の3第4項
《4 公的年金等受給者は、第1項の規定によ…》
る申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定める
」と、「 給与所得者 」とあるのは「 公的年金等 受給者」と、同条第3号中「
第45条の3の2第5項
《5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定…》
による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。による当該申告書に
」とあるのは「
第45条の3の3第4項
《4 公的年金等受給者は、第1項の規定によ…》
る申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定める
」と読み替えるものとする。
8条の3 (個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)
1項 法
第47条第1項第1号
《道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課…》
徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。 1 各年度において賦課決定既に賦課していた税額を変更するものを除
に規定する政令で定める金額は、3,000円とする。
8条の4 (退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
1項 第8条の2の2
《給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 法第45条の3の2第5項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第45条の3の2第5項に規定する給与所得者次号において「給与所得者」という。が行う同項
の規定は、 法
第50条の7第3項
《3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は…》
、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法による当該退職所得申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、
第8条の2の2第1号
《給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 第8条の2の2 法第45条の3の2第5項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第45条の3の2第5項に規定する給与所得者次号において「給与所得者」とい
中「第45条の3の2第5項」とあるのは「第50条の7第3項」と、「 給与所得者 」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、「申告書」とあるのは「退職所得申告書」と、同条第2号中「第45条の3の2第5項」とあるのは「第50条の7第3項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、同条第3号中「第45条の3の2第5項」とあるのは「第50条の7第3項」と読み替えるものとする。
8条の5 (法第52条第4項の政令で定める日等)
1項 法
第52条第4項
《4 第2項第1号に掲げる法人保険業法に規…》
定する相互会社を除く。の資本金等の額が、同号に定める日法人税法第71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。又は第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く
に規定する政令で定める日は、
第6条の23第1号
《法第23条第1項第4号の二ロの政令で定め…》
る日 第6条の23 法第23条第1項第4号の二ロに規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。 1 法第53条第1項の規定により申告納付する法人のうち
に規定する日とする。
2項 法
第52条第5項
《5 第2項第2号に掲げる法人保険業法に規…》
定する相互会社を除く。の資本金等の額が、政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあ
に規定する政令で定める日は、
第6条の23第2号
《法第23条第1項第4号の二ロの政令で定め…》
る日 第6条の23 法第23条第1項第4号の二ロに規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。 1 法第53条第1項の規定により申告納付する法人のうち
に規定する日とする。
8条の6 (法第53条第1項前段の法人税割額)
1項 法
第53条第1項
《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》
の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を
前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(以下この条において「 予定申告に係る法人税割額 」という。)は、同項に規定する 予定申告法人 (次項及び第4項において「 予定申告法人 」という。)の6月経過日(法第53条第1項に規定する6月経過日をいう。次項第1号及び第6項において同じ。)の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額(これらの法人税割額のうちに同条第43項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、これらの法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに 租税特別措置法
第42条の14第1項
《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》
以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この
若しくは第4項、
第62条第1項
《法人公共法人を除く。以下この項において同…》
じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法
、
第62条の3第1項
《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》
人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2
若しくは第9項又は
第63条第1項
《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》
合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条
の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額にこれらの法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額とする。)に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項及び第3項において「 中間期間 」という。)の月数を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする。
2項 前項の場合において、 予定申告法人 が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)であるときは、 予定申告に係る法人税割額 は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
1号 当該合併法人の前事業年度前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に 中間期間 の月数を乗じた数を被合併法人の確定法人税割額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度の法人税割額として当該合併法人の6月経過日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る法人税割額(当該法人税割額のうちに 法
第53条第43項
《43 通算法人の対象事業年度において過去…》
当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の第1項予定申告法人に係るものを除く。、第34項又は第35項の規定により申告納付すべき法人税割額は、これらの規定にかかわらず、
(同条第47項において準用する場合を含む。)の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、当該法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに 租税特別措置法
第42条の14第1項
《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》
以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この
若しくは第4項、
第62条第1項
《法人公共法人を除く。以下この項において同…》
じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法
、
第62条の3第1項
《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》
人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2
若しくは第9項又は
第63条第1項
《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》
合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条
の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額とする。)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間(次号及び次項において「 確定法人税割額の算定期間 」という。)の月数で除して得た金額
2号 当該合併法人の 中間期間 当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税割額に乗じて当該 確定法人税割額の算定期間 の月数で除して得た金額
3項 適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人のその設立の日の属する事業年度につき第1項の規定を適用するときは、 予定申告に係る法人税割額 は、同項の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の確定法人税割額に 中間期間 の月数を乗じて得た金額をその 確定法人税割額の算定期間 の月数で除して得た金額の合計額とする。
4項 前3項の場合において、当該 予定申告法人 又は被合併法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有するものであるときは、前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額は、関係道府県ごとの前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額とし、被合併法人の確定法人税割額は、関係道府県ごとの被合併法人の確定法人税割額とする。
5項 前各項の場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
6項 第1項の事業年度の前事業年度における 法
第53条第1項
《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》
の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を
の規定による申告書(法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)の提出期限が法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により6月経過日の前日とされた場合で、かつ、当該提出期限について 国税通則法 (1962年法律第66号)
第10条第2項
《2 国税に関する法律に定める申告、申請、…》
請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。が日曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日その他一般の休日又は
の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該提出期限の翌日から同項の規定により当該提出期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の法人税割額の納付があつたとき、又は納付すべき法人税割額が確定したときは、6月経過日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の 予定申告に係る法人税割額 を算出するものとする。
8条の7 (法第53条第1項後段の法人税割額及び均等割額)
1項 法
第53条第1項
《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》
の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を
後段の規定によつて提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、前条の規定の例により計算した法人税割額とする。
2項 前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に 法
第53条第1項
《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》
の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を
前段の法人税額の課税標準の算定期間中において事務所、事業所又は 寮等 を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。
3項 前項の場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは、1月とし、1月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
8条の8 (法第53条第2項前段の法人税割額)
1項 第8条の6
《法第53条第1項前段の法人税割額 法第…》
53条第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項
の規定は、 法
第53条第2項
《2 法人税法第71条第1項ただし書の規定…》
により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人同項第1号に掲げる金額同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額が110,000円以下である場合又
前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8条の九及び8条の10
1項 削除
8条の11 (法第53条第2項後段の法人税割額及び均等割額)
1項 法
第53条第2項
《2 法人税法第71条第1項ただし書の規定…》
により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人同項第1号に掲げる金額同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額が110,000円以下である場合又
後段の規定により提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、
第8条の8
《法第53条第2項前段の法人税割額 第8…》
条の6の規定は、法第53条第2項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同
の規定の例により計算した法人税割額とする。
2項 前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に 法
第53条第2項
《2 法人税法第71条第1項ただし書の規定…》
により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人同項第1号に掲げる金額同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額が110,000円以下である場合又
の事業年度開始の日から同項に規定する6月経過日の前日までの期間中において事務所、事業所又は 寮等 を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。
3項 前項の場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たないときは、1月とし、1月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
8条の12 (法第53条第3項の欠損金額の範囲)
1項 法
第53条第3項
《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》
1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同
に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額には、同条第2項の規定により法第53条第3項の法人の欠損金額(法人税法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものを含むものとし、法人税法第57条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを含まないものとする。
2項 法
第53条第3項
《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》
1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同
に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度について法第53条第3項の法人の確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。以下この項及び
第8条の16の3第2項
《2 法第53条第7項に規定する法人税法第…》
57条第1項の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度法第53条第7項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等を合併法人とする適格合併以下この項において「直前適格合併」という。が行われたこと又は
において同じ。)が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書が提出されている場合(法人税法第57条第2項の規定により当該法人の欠損金額(同法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものにあつては、同法第57条第2項の合併等事業年度について当該法人の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書が提出されている場合)における当該欠損金額に限るものとする。
8条の13 (法第53条第3項の政令で定める額)
1項 法
第53条第3項
《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》
1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同
に規定する政令で定める額は、 租税特別措置法
第42条の14第1項
《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》
以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この
若しくは第4項、
第62条第1項
《法人公共法人を除く。以下この項において同…》
じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法
、
第62条の3第1項
《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》
人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2
若しくは第9項又は
第63条第1項
《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》
合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条
の規定により加算された金額とする。
8条の14 (法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例)
1項 法
第53条第3項
《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》
1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同
の法人が法人税法第57条第8項に規定する 通算承認の効力が生じた日 (次条及び
第8条の16の2
《法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損…》
調整額の控除の要件の特例 法第53条第3項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第57条第8項の規定によりないものとされた通算適用前欠損
において「 通算承認の効力が生じた日 」という。)の属する事業年度終了の日後に同項に規定する 新たな事業 (次条及び
第8条の16の2
《法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損…》
調整額の控除の要件の特例 法第53条第3項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第57条第8項の規定によりないものとされた通算適用前欠損
において「 新たな事業 」という。)を開始した場合における同項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額(法第53条第3項に規定する通算適用前欠損金額をいう。次条及び
第8条の16の2
《法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損…》
調整額の控除の要件の特例 法第53条第3項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第57条第8項の規定によりないものとされた通算適用前欠損
において同じ。)に係る法第53条第4項の規定の適用については、同項中「最初通算事業年度(法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)」とあるのは、「法人税法第57条第8項に規定する新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度終了の日」とする。
2項 法
第53条第4項
《4 前項に規定する控除対象通算適用前欠損…》
調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。終了の日
に規定する 最初通算事業年度 (次条において「 最初通算事業年度 」という。)について法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第53条第3項の規定を適用する場合における同条第4項の規定の適用については、同項中「最初通算事業年度(法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)」とあるのは、「第1項に規定する6月経過日の前日」とする。
8条の15 (法第53条第5項の政令で定める要件)
1項 法
第53条第5項
《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》
併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間
に規定する政令で定める要件は、同項に規定する 被合併法人等 (以下この条及び次条において「 被合併法人等 」という。)が同項に規定する 前10年内事業年度 (以下この条及び次条において「 前10年内事業年度 」という。)のうち法第53条第4項に規定する 控除対象通算適用前欠損調整額 (以下この条において「 控除対象通算適用前欠損調整額 」という。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の 最初通算事業年度 (当該通算適用前欠損金額が 通算承認の効力が生じた日 の属する事業年度終了の日後に 新たな事業 を開始した場合における法人税法第57条第8項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度)について法人税法第57条第6項又は第8項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(法第53条第5項に規定する法人の道府県民税の確定申告書をいう。以下この節において同じ。)を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第53条第5項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第3項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「 直前適格合併 」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第53条第5項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前10年内事業年度のうち当該 直前適格合併 の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
8条の16 (適格合併等による控除対象通算適用前欠損調整額の引継ぎの特例)
1項 法
第53条第5項
《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》
併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間
の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)が 被合併法人等 の 前10年内事業年度 で同項に規定する控除未済通算適用前欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「 被 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)後である場合には、当該被合併法人等10年前事業年度開始日から当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等10年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前10年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の1年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
8条の16の2 (法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)
1項 法
第53条第3項
《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》
1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同
の法人が 通算承認の効力が生じた日 の属する事業年度終了の日後に 新たな事業 を開始した場合における法人税法第57条第8項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額に係る法第53条第6項の規定の適用については、同項中「通算適用前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する 控除対象通算適用前欠損調整額 以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)とみなされた 被合併法人等 の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の 最初通算事業年度 」とあるのは「法人税法第57条第8項に規定する新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度」と、「控除対象通算適用前欠損調整額と」とあるのは「第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額と」とする。
8条の16の3 (法第53条第7項の欠損金額の範囲)
1項 法
第53条第7項
《7 法人税法第71条第1項同法第72条第…》
1項の規定が適用される場合に限る。若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支
に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額には、同条第2項の規定により法第53条第7項に規定する 被合併法人等 (次項、次条及び
第8条の16の5
《適格合併等による合併等前欠損金額の引継ぎ…》
の特例 法第53条第7項の法人の合併等事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度開始
において「 被合併法人等 」という。)の欠損金額(法人税法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものを含むものとし、法人税法第57条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを含まないものとする。
2項 法
第53条第7項
《7 法人税法第71条第1項同法第72条第…》
1項の規定が適用される場合に限る。若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支
に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度(法第53条第7項の適格合併又は残余財産の確定の前に 被合併法人等 を合併法人とする適格合併(以下この項において「 直前適格合併 」という。)が行われたこと又は被合併法人等との間に法人税法第57条第2項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の欠損金額(同法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものにあつては、当該 直前適格合併 の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度)について被合併法人等の確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該被合併法人等の確定申告書が提出されている場合における当該欠損金額に限るものとする。
8条の16の4 (法第53条第7項の政令で定める要件)
1項 法
第53条第7項
《7 法人税法第71条第1項同法第72条第…》
1項の規定が適用される場合に限る。若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支
に規定する政令で定める要件は、同項の法人が同項に規定する 合併等事業年度 (次条及び
第8条の16の7
《法人の道府県民税の控除対象合併等前欠損調…》
整額の特例 合併等事業年度について法人税法第71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第53条第8項の規定を適用する
において「 合併等事業年度 」という。)において 被合併法人等 の 前10年内事業年度 (同項に規定する前10年内事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)において生じた合併等前欠損金額(同項に規定する合併等前欠損金額をいう。以下この条において同じ。)について法人税法第57条第7項の規定により同条第2項の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第53条第7項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「 直前適格合併 」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に同項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前10年内事業年度のうち当該 直前適格合併 の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
8条の16の5 (適格合併等による合併等前欠損金額の引継ぎの特例)
1項 法
第53条第7項
《7 法人税法第71条第1項同法第72条第…》
1項の規定が適用される場合に限る。若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支
の法人の 合併等事業年度 開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)が 被合併法人等 の 前10年内事業年度 で同項に規定する控除未済合併等前欠損金額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「 被 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)後である場合には、当該被合併法人等10年前事業年度開始日から当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等10年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前10年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の1年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
8条の16の6 (法第53条第8項の政令で定める額)
1項 法
第53条第8項
《8 前項の法人が納付すべき当該事業年度分…》
の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税
に規定する政令で定める額は、 租税特別措置法
第42条の14第1項
《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》
以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この
若しくは第4項、
第62条第1項
《法人公共法人を除く。以下この項において同…》
じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法
、
第62条の3第1項
《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》
人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2
若しくは第9項又は
第63条第1項
《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》
合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条
の規定により加算された金額とする。
8条の16の7 (法人の道府県民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例)
1項 合併等事業年度 について法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について 法
第53条第8項
《8 前項の法人が納付すべき当該事業年度分…》
の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税
の規定を適用する場合における同条第9項の規定の適用については、同項中「合併等事業年度終了の日」とあるのは、「第1項に規定する6月経過日の前日」とする。
8条の16の8 (法人の道府県民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)
1項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について 法
第53条第11項
《11 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた通算対象欠損金額同法第64条の5第1項に規定する通算対象
の規定を適用する場合における同条第12項の規定の適用については、同項中「当該事業年度終了の日」とあるのは、「第1項に規定する6月経過日の前日」とする。
8条の17 (法第53条第13項の政令で定める額)
1項 法
第53条第13項
《13 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額同
に規定する政令で定める額は、 租税特別措置法
第42条の14第1項
《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》
以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この
若しくは第4項、
第62条第1項
《法人公共法人を除く。以下この項において同…》
じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法
、
第62条の3第1項
《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》
人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2
若しくは第9項又は
第63条第1項
《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》
合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条
の規定により加算された金額とする。
8条の17の2 (法人の道府県民税の控除対象通算対象所得調整額の特例)
1項 法
第53条第13項
《13 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額同
に規定する 通算対象所得金額 (次項及び次条において「 通算対象所得金額 」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第53条第13項の規定を適用する場合における同条第14項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「第1項に規定する6月経過日の前日」とする。
2項 法
第53条第15項
《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
に規定する 被合併法人等 (次条及び
第8条の19
《適格合併等による控除対象通算対象所得調整…》
額の引継ぎの特例 法第53条第15項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が
において「 被合併法人等 」という。)の 通算対象所得金額 の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該通算対象所得金額に係る法第53条第14項の規定の適用については、同項中「後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。
8条の18 (法第53条第15項の政令で定める要件)
1項 法
第53条第15項
《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
に規定する政令で定める要件は、 被合併法人等 が同項に規定する 前10年内事業年度 (以下この条及び次条において「 前10年内事業年度 」という。)のうち法第53条第14項に規定する 控除対象通算対象所得調整額 (以下この条において「 控除対象通算対象所得調整額 」という。)に係る 通算対象所得金額 の生じた事業年度について法人税法第64条の5第3項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第53条第15項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第13項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「 直前適格合併 」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第53条第15項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象通算対象所得調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前10年内事業年度のうち当該 直前適格合併 の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
8条の19 (適格合併等による控除対象通算対象所得調整額の引継ぎの特例)
1項 法
第53条第15項
《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
の法人の 合併等事業年度 (同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)が 被合併法人等 の 前10年内事業年度 で同項に規定する控除未済通算対象所得調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「 被 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)後である場合には、当該被合併法人等10年前事業年度開始日から当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等10年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前10年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の1年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
8条の19の2 (法人の道府県民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例)
1項 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について 法
第53条第17項
《17 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除額同法第64条の7第1項第2号ハに掲げる
の規定を適用する場合における同条第18項の規定の適用については、同項中「当該事業年度終了の日」とあるのは、「第1項に規定する6月経過日の前日」とする。
8条の19の3 (法第53条第19項の政令で定める額)
1項 法
第53条第19項
《19 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額同
に規定する政令で定める額は、 租税特別措置法
第42条の14第1項
《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》
以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この
若しくは第4項、
第62条第1項
《法人公共法人を除く。以下この項において同…》
じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法
、
第62条の3第1項
《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》
人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2
若しくは第9項又は
第63条第1項
《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》
合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条
の規定により加算された金額とする。
8条の19の4 (法人の道府県民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)
1項 法
第53条第19項
《19 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額同
に規定する 配賦欠損金控除額 (次項及び次条において「 配賦欠損金控除額 」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第53条第19項の規定を適用する場合における同条第20項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「第1項に規定する6月経過日の前日」とする。
2項 法
第53条第21項
《21 第19項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
に規定する 被合併法人等 (次条及び
第8条の19の6
《適格合併等による控除対象配賦欠損調整額の…》
引継ぎの特例 法第53条第21項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が当該
において「 被合併法人等 」という。)の 配賦欠損金控除額 の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該配賦欠損金控除額に係る法第53条第20項の規定の適用については、同項中「後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。
8条の19の5 (法第53条第21項の政令で定める要件)
1項 法
第53条第21項
《21 第19項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
に規定する政令で定める要件は、 被合併法人等 が同項に規定する 前10年内事業年度 (以下この条及び次条において「 前10年内事業年度 」という。)のうち法第53条第20項に規定する 控除対象配賦欠損調整額 (以下この条において「 控除対象配賦欠損調整額 」という。)に係る 配賦欠損金控除額 の生じた事業年度について法人税法第57条第1項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第53条第21項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第19項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「 直前適格合併 」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第53条第21項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象配賦欠損調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前10年内事業年度のうち当該 直前適格合併 の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
8条の19の6 (適格合併等による控除対象配賦欠損調整額の引継ぎの特例)
1項 法
第53条第21項
《21 第19項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
の法人の 合併等事業年度 (同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)が 被合併法人等 の 前10年内事業年度 で同項に規定する控除未済配賦欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「 被 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)後である場合には、当該被合併法人等10年前事業年度開始日から当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等10年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前10年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の1年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
8条の20 (法第53条第23項第1号の政令で定める額等)
1項 法
第53条第23項第1号
《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ
に規定する政令で定める額は、 租税特別措置法
第42条の14第1項
《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》
以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この
若しくは第4項、
第62条第1項
《法人公共法人を除く。以下この項において同…》
じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法
、
第62条の3第1項
《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》
人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2
若しくは第9項又は
第63条第1項
《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》
合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条
の規定により加算された金額とする。
2項 法
第53条第23項第2号
《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ
に規定する政令で定める額は、 租税特別措置法
第62条第1項
《法人公共法人を除く。以下この項において同…》
じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法
、
第62条の3第1項
《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》
人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2
若しくは第9項又は
第63条第1項
《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》
合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条
の規定により加算された金額とする。
3項 法
第53条第23項第3号
《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ
に規定する政令で定める額は、 租税特別措置法
第62条第1項
《法人公共法人を除く。以下この項において同…》
じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法
、
第62条の3第1項
《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》
人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2
若しくは第9項又は
第63条第1項
《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》
合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条
の規定により加算された金額とする。
8条の21 (法第53条第24項の政令で定める要件)
1項 法
第53条第24項
《24 前項の法人を合併法人とする適格合併…》
が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合にお
に規定する政令で定める要件は、同項に規定する 被合併法人等 (以下この条及び次条において「 被合併法人等 」という。)が同項に規定する 前10年内事業年度 (以下この条及び次条において「 前10年内事業年度 」という。)のうち法第53条第23項第1号に規定する 内国法人の控除対象還付法人税額 (以下この条において「 内国法人の控除対象還付法人税額 」という。)、同項第2号に規定する 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額 (以下この条において「 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額 」という。)又は同項第3号に規定する 外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額 (以下この条において「 外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額 」という。)の計算の基礎となつた欠損金額(法人税法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。)に係る事業年度又は 中間期間 (法人税法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間をいう。)開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第53条第24項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第23項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「 直前適格合併 」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第53条第24項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前10年内事業年度のうち当該 直前適格合併 の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
8条の22 (適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)
1項 法
第53条第24項
《24 前項の法人を合併法人とする適格合併…》
が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合にお
の法人の 合併等事業年度 (同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)が 被合併法人等 の 前10年内事業年度 で同項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「 被 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)後である場合には、当該被合併法人等10年前事業年度開始日から当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等10年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前10年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の1年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
8条の23 (法第53条第26項の政令で定める額)
1項 法
第53条第26項
《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第
に規定する政令で定める額は、 租税特別措置法
第42条の14第1項
《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》
以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この
若しくは第4項、
第62条第1項
《法人公共法人を除く。以下この項において同…》
じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法
、
第62条の3第1項
《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》
人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2
若しくは第9項又は
第63条第1項
《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》
合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条
の規定により加算された金額とする。
8条の23の2 (法人の道府県民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)
1項 法
第53条第26項
《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第
に規定する 還付対象欠損金額 (次項及び次条において「 還付対象欠損金額 」という。)( 中間期間 (法人税法第80条第5項に規定する中間期間をいう。次条において同じ。)において生じたものを除く。次項において同じ。)の生じた事業年度後最初に終了する事業年度について法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第53条第26項の規定を適用する場合における同条第27項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に終了する事業年度終了の日」とあるのは、「第1項に規定する6月経過日の前日」とする。
2項 法
第53条第28項
《28 第26項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
に規定する 被合併法人等 (次条及び
第9条
《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》
を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課
において「 被合併法人等 」という。)の 還付対象欠損金額 の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該還付対象欠損金額に係る法第53条第27項の規定の適用については、同項中「後最初に終了する事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。
8条の24 (法第53条第28項の政令で定める要件)
1項 法
第53条第28項
《28 第26項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
に規定する政令で定める要件は、 被合併法人等 が同項に規定する 前10年内事業年度 (以下この条及び次条において「 前10年内事業年度 」という。)のうち法第53条第27項に規定する 控除対象還付対象欠損調整額 (以下この条において「 控除対象還付対象欠損調整額 」という。)に係る 還付対象欠損金額 の生じた事業年度又は 中間期間 開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第53条第28項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第26項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「 直前適格合併 」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第53条第28項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前10年内事業年度のうち当該 直前適格合併 の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
9条 (適格合併等による控除対象還付対象欠損調整額の引継ぎの特例)
1項 法
第53条第28項
《28 第26項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
の法人の 合併等事業年度 (同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)が 被合併法人等 の 前10年内事業年度 で同項に規定する控除未済還付対象欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「 被 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)後である場合には、当該被合併法人等10年前事業年度開始日から当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等10年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前10年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の1年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
9条の2 (道府県民税の中間納付額の還付の手続)
1項 法
第53条第32項
《32 法人税法第74条第1項又は第144…》
条の6第1項の規定による申告書に係る法人税額修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合には、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第321条の8第32項
の規定により同項に規定する 道府県民税の中間納付額 (以下この節において「 道府県民税の中間納付額 」という。)の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第55条第1項又は第3項の規定による更正(当該道府県民税についての処分等(更正の請求(法第20条の9の3第1項の規定による更正の請求をいう。
第9条の5第1項第2号
《道府県知事は、第9条の2の規定により道府…》
県民税の中間納付額の還付をする場合には、当該道府県民税の中間納付額道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合には、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、道府県民税の中間
イにおいて同じ。)に対する処分又は法第55条第2項の規定による決定をいう。)に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。同号において「更正等」という。)又は法第55条第2項の規定による決定によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合は、この限りでない。
1号 請求をする法人の名称、当該道府県内の主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
2号 請求をする法人の代表者( 法 の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあつては、法の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者とし、解散(合併による解散を除く。)をした法人にあつては、清算人とする。)の氏名及び住所又は居所
3号 還付を受けようとする金額
4号 銀行又は郵便局( 簡易郵便局法
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて 郵政民営化法
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行を銀行法第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
2項 前項の規定による請求書の提出があつた場合には、 法
第53条第1項
《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》
の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を
、第34項又は第35項の規定による道府県民税に係る申告書に記載された道府県民税額が過少であると認められる理由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、同条第32項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
3項 第1項ただし書の場合においては、還付すべき 道府県民税の中間納付額 について、道府県知事は、遅滞なく、 法
第53条第32項
《32 法人税法第74条第1項又は第144…》
条の6第1項の規定による申告書に係る法人税額修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合には、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第321条の8第32項
の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。この場合において、道府県民税の中間納付額のうちに、既に還付されることが確定したものがあるときは、当該道府県民税の中間納付額は、その還付されることが確定した金額だけ減額されたものとみなして、還付すべき道府県民税の中間納付額を算定する。
9条の3 (道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
1項 道府県知事は、前条の規定により 道府県民税の中間納付額 を還付する場合において、当該道府県民税の中間納付額について納付された 法
第56条第2項
《2 前項の場合においては、その不足税額に…》
第53条第1項、第2項又は第31項の納期限同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。
又は
第64条
《納期限後に納付する法人の道府県民税に係る…》
延滞金 法人の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その
の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち還付すべき道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち前条第2項又は第3項の規定により還付すべき金額(次条第1項第1号又は第2号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 当該 道府県民税の中間納付額 について納付された延滞金額
2号 当該 道府県民税の中間納付額 のうち納付の順序に従い当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度の 法
第53条第1項
《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》
の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を
の申告書(法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)に記載された道府県民税額又は当該還付の基因となつた更正若しくは決定に係る道府県民税額(次条第1項第1号の規定により充当される金額があるときは、これを加算した金額)に達するまで順次求めた各道府県民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
9条の4 (還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)
1項 前2条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。
1号 還付すべき 道府県民税の中間納付額 に係る事業年度分の道府県民税額で 法
第53条第34項
《34 第1項、第2項、第31項、前項若し…》
くはこの項の規定により申告書を提出した法人又は第55条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によ
若しくは第35項の規定により納付すべきもの又は法第56条の規定により徴収すべきものがあるときは、当該道府県民税額に充当する。
2号 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分の 道府県民税の中間納付額 で未納のものがあるときは、当該未納の道府県民税の中間納付額に充当する。
3号 前2号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
2項 第6条の14第1項
《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》
び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい
の規定は、前項の規定による充当について準用する。
9条の5 (道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)
1項 道府県知事は、
第9条の2
《道府県民税の中間納付額の還付の手続 法…》
第53条第32項の規定により同項に規定する道府県民税の中間納付額以下この節において「道府県民税の中間納付額」という。の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金
の規定により 道府県民税の中間納付額 の還付をする場合には、当該道府県民税の中間納付額(道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合には、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る道府県民税の中間納付額から、当該還付すべき道府県民税の中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の道府県民税の中間納付額の金額に達するまで順次遡つて求めた道府県民税の中間納付額の金額とする。)に、当該道府県民税の中間納付額の納付の日(当該道府県民税の中間納付額が法第53条第1項又は第2項の規定による当該道府県民税の中間納付額に係る申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日。第2号ロにおいて「 充当日 」という。)までの期間(
第9条の2第1項
《法第53条第32項の規定により同項に規定…》
する道府県民税の中間納付額以下この節において「道府県民税の中間納付額」という。の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これ
の規定による請求書の提出が当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税の 法
第53条第1項
《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》
の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を
の規定による申告書の提出期限後にあつた場合には、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除くものとする。)の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
1号 法
第55条第2項
《2 道府県知事は、納税者が第53条第1項…》
又は第31項の規定による申告書を提出しなかつた場合同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。
の規定による決定によつて 道府県民税の中間納付額 が還付されることとなつた場合における還付金道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税の法第53条第1項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から法第55条第2項の規定による決定の日までの日数
2号 更正等によつて 道府県民税の中間納付額 が還付されることとなつた場合における還付金道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税の 法
第53条第1項
《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》
の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を
の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
イ 当該更正等の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
(1) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。(1)において同じ。)当該請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日
(2) 法
第55条第2項
《2 道府県知事は、納税者が第53条第1項…》
又は第31項の規定による申告書を提出しなかつた場合同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。
の規定による決定に係る同条第3項の規定による更正(当該決定に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び中間納付額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに起因して失われたこと若しくは当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたこと又は
第6条の15第2項
《2 法第17条の4第5項に規定する政令で…》
定める理由は、次に掲げる理由とする。 1 法第20条の9の3第2項第1号又は第3号の規定に該当することとなる事実が当該地方税の法定納期限後に生じたこと。 2 国税通則法施行令1962年政令第135号第
各号に掲げる理由に基づき行われた更正を除く。)当該決定の日
ロ その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る 充当日
2項 道府県知事は、
第9条の2
《道府県民税の中間納付額の還付の手続 法…》
第53条第32項の規定により同項に規定する道府県民税の中間納付額以下この節において「道府県民税の中間納付額」という。の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金
の規定により 道府県民税の中間納付額 の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税で未納のものに充当するときは、当該道府県民税の中間納付額に係る還付金のうちその充当する金額については、前項の規定による道府県民税の中間納付額に係る還付金に加算すべき金額を付さないものとする。
3項 法
第17条の4第2項
《2 前項の場合において、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。 1 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から3
(第1号を除く。)の規定は第1項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は第1項の規定による 道府県民税の中間納付額 に係る還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「道府県民税の中間納付額に係る還付金」と読み替えるものとする。
9条の6 (道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除)
1項 第9条の2
《道府県民税の中間納付額の還付の手続 法…》
第53条第32項の規定により同項に規定する道府県民税の中間納付額以下この節において「道府県民税の中間納付額」という。の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金
の規定により 道府県民税の中間納付額 の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額を当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の未納の道府県民税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の道府県民税額についての延滞金を免除する。
9条の6の2 (法第53条第36項の控除対象所得税額等相当額の控除)
1項 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の 法
第53条第36項
《36 道府県は、内国法人が各事業年度にお…》
いて租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第4項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所
の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第36項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第57条第2項に規定する従業者の数(当該事業年度の
第9条の7第2項
《2 各事業年度において課された外国の法人…》
税等の額が当該事業年度の法人税法第69条第1項に規定する控除限度額に第4項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額又は同法第144条の2第1項に規定する控除限度額に第5項に規定する地方法人税の控
に規定する 道府県民税の控除限度額 の計算について同条第6項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を100分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2項 法
第53条第36項
《36 道府県は、内国法人が各事業年度にお…》
いて租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第4項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所
及び前項の規定は、同条第1項、第34項若しくは第35項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第53条第36項の規定による控除の対象となる 租税特別措置法
第66条の7第4項
《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》
項又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし
に規定する 所得税等の額 (以下この項において「 所得税等の額 」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第53条第36項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
9条の6の3 (法第53条第37項の控除対象所得税額等相当額の控除)
1項 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の 法
第53条第37項
《37 道府県は、内国法人が各事業年度にお…》
いて租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第9項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第3項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第9項に規定する所
の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第37項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第57条第2項に規定する従業者の数(当該事業年度の次条第2項に規定する 道府県民税の控除限度額 の計算について同条第6項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を100分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2項 法
第53条第37項
《37 道府県は、内国法人が各事業年度にお…》
いて租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第9項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第3項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第9項に規定する所
及び前項の規定は、同条第1項、第34項若しくは第35項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第53条第37項の規定による控除の対象となる 租税特別措置法
第66条の9の3第3項
《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》
第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令
に規定する 所得税等の額 (以下この項において「 所得税等の額 」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第53条第37項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
9条の7 (外国の法人税等の額の控除)
1項 法
第53条第38項
《38 道府県は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
に規定する 外国の法人税等 (以下この条及び次条において「 外国の法人税等 」という。)の範囲については 法人税法施行令
第141条
《外国法人税の範囲 法第69条第1項外国…》
税額の控除に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税以下この款において「外国法人税」
の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第144条の2第1項に規定する控除対象外国法人税の額の計算の例による。
2項 各事業年度において課された 外国の法人税等 の額が当該事業年度の法人税法第69条第1項に規定する控除限度額に第4項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額又は同法第144条の2第1項に規定する控除限度額に第5項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額(以下この条、
第48条
《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》
政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。
の十三及び
第57条の2の4
《 特別区の存する区域及び市町村において事…》
務所又は事業所を有する法人の法第734条第3項において準用する法第321条の8第38項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき外国の法人税等同項に規定する外国の法人税等をいう。以下この条において同
において「 国税の控除限度額 」という。)及び第6項の規定により計算した額(以下この条、次条第2項、
第48条
《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》
政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。
の十三及び
第57条の2の4
《 特別区の存する区域及び市町村において事…》
務所又は事業所を有する法人の法第734条第3項において準用する法第321条の8第38項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき外国の法人税等同項に規定する外国の法人税等をいう。以下この条において同
において「 道府県民税の控除限度額 」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度の開始の日前3年以内に開始した各事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該法人が同法第2条第12号の7の2に規定する 通算法人 (以下この項及び第8項において「 通算法人 」という。)(通算法人であつた内国法人( 法
第23条第1項第3号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該法人に係る通算親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に同法第2条第12号の7の7に規定する 通算完全支配関係 (第8項において「 通算完全支配関係 」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条、次条第1項、
第48条
《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》
政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。
の十三及び
第48条の13の2第1項
《前条第20項から第28項までの規定は、法…》
人税法第71条第1項又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前3年内事業年度における法人税割額の計算上法第321条の8第42項同条第47項及び第48項において準用する
において「前3年内事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において同法第69条及び第144条の2の規定並びに 地方法人税法 (2014年法律第11号)
第12条第1項
《内国法人が各課税事業年度において法人税法…》
第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適用して計算した当該
及び第2項の規定並びに法第53条第38項及び第321条の8第38項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「 控除限度超過額 」という。)があるときは、当該 控除限度超過額 を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る 国税の控除限度額 及び 道府県民税の控除限度額 の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第53条第38項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
3項 内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、 法
第53条第38項
《38 道府県は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
の規定の適用については、 外国の法人税等 の額とみなす。
1号 租税特別措置法
第66条の6第1項
《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》
ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特
、第6項又は第8項の規定の適用がある場合当該内国法人に係る同条第2項第1号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、 租税特別措置法
第66条の6第1項
《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》
ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特
に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額又は同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第66条の7第1項の規定の例により計算した金額
2号 租税特別措置法
第66条の9の2第1項
《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》
にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は出
、第6項又は第8項の規定の適用がある場合当該内国法人に係る同条第1項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額又は同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第66条の9の3第1項の規定の例により計算した金額
4項 法
第53条第38項
《38 道府県は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
に規定する 地方法人税法
第12条第1項
《内国法人が各課税事業年度において法人税法…》
第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適用して計算した当該
の控除の限度額で政令で定めるものは 、法人税法施行令
第144条第6項第1号
《6 第1項から第4項までに規定する地方税…》
の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税
に規定する地方法人税の控除限度額とする。
5項 法
第53条第38項
《38 道府県は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
に規定する 地方法人税法
第12条第2項
《2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事…》
業年度において法人税法第144条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設
の控除の限度額で政令で定めるものは 、法人税法施行令
第195条の2
《地方法人税控除限度額 法第144条の2…》
第2項外国法人に係る外国税額の控除に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令2014年政令第139号第3条第3項外国税額の控除限度額の計算の規定により計算した金額第19
に規定する地方法人税の控除限度額とする。
6項 法
第53条第38項
《38 道府県は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税法第69条第1項に規定する控除限度額又は同法第144条の2第1項に規定する控除限度額(以下この項及び
第48条の13第7項
《7 法第321条の8第38項に規定する政…》
令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に100分の6を乗じて計算した額とする。 ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の
において「 法人税の控除限度額 」という。)に100分の1を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する道府県に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、 法人税の控除限度額 に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係道府県ごとの法第57条第2項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係道府県が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
7項 各事業年度において課された 外国の法人税等 の額が当該事業年度の 国税の控除限度額 、 道府県民税の控除限度額 及び
第48条の13第7項
《7 法第321条の8第38項に規定する政…》
令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に100分の6を乗じて計算した額とする。 ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の
の規定により計算した額(以下この項、
第48条
《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》
政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。
の十三、
第48条の13の2第2項
《2 二以上の市町村において事務所又は事業…》
所を有する法人の法第321条の8第42項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当
及び
第57条の2の4第2号
《第57条の2の4 特別区の存する区域及び…》
市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第734条第3項において準用する法第321条の8第38項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき外国の法人税等同項に規定する外国の法人税等をいう。以下
ロにおいて「 市町村民税の控除限度額 」という。)の合計額を超える場合において、前3年内事業年度につき 法
第53条第38項
《38 道府県は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前3年内事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の道府県民税の控除限度額に、前3年内事業年度の 法人税法施行令
第144条第5項
《5 前各項に規定する国税の控除余裕額とは…》
、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額法第69条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。に満たない場合における当該法
に規定する国税の控除余裕額(同令第145条第3項の規定によりないものとみなされた額を除く。)又は同令第197条第4項に規定する国税の控除余裕額(同令第198条第3項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下この項及び
第48条の13第8項
《8 各事業年度において課された外国の法人…》
税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前3年内事業年度につき法第321条の8第38項の規定により控除することができた外
において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第53条第38項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び
第48条の13第8項
《8 各事業年度において課された外国の法人…》
税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前3年内事業年度につき法第321条の8第38項の規定により控除することができた外
において「 道府県民税の控除余裕額 」という。)又は外国の法人税等のうち法第321条の8第38項の規定により控除することができた額が 市町村民税の控除限度額 に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び
第48条の13
《外国の法人税等の額の控除 法第321条…》
の8第38項に規定する外国の法人税等以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定
において「 市町村民税の控除余裕額 」という。)を前3年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同1の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、 道府県民税の控除余裕額 及び 市町村民税の控除余裕額 の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前3年内事業年度においてこの項の規定により当該前3年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
8項 内国法人又は外国法人が適格合併、適格分割(法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。第2号において同じ。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。第2号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人(同法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。第2号において同じ。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。第2号において同じ。)(以下この条において「 被合併法人等 」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の 控除限度超過額 及び 道府県民税の控除余裕額 とみなす。
1号 適格合併当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度(適格合併の日前3年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された 外国の法人税等 の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が 通算法人 (通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に 通算完全支配関係 がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の 控除限度超過額 及び 道府県民税の控除余裕額 (前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
2号 適格分割又は適格現物出資(以下この条において「 適格分割等 」という。)当該 適格分割等 に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「 分割法人等 」という。)の分割等前3年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該 分割法人等 がその課された 外国の法人税等 の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が 通算法人 (通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に 通算完全支配関係 がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の 控除限度超過額 及び 道府県民税の控除余裕額 のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
9項 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度の 控除限度超過額 は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
1号 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度(次号に掲げる合併前3年内事業年度を除く。)当該被合併法人の合併前3年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
2号 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第21項第2号において「 合併事業年度 」という。)開始の日以後に開始したもの当該内国法人又は外国法人の 合併事業年度 開始の日の前日の属する事業年度
10項 第8項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の 適格分割等 の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格分割等に係る 分割法人等 の分割等前3年内事業年度の 控除限度超過額 のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
1号 適格分割等 に係る 分割法人等 の分割等前3年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前3年内事業年度及び第3号に掲げる分割等前3年内事業年度を除く。)当該分割法人等の分割等前3年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
2号 適格分割等 に係る 分割法人等 の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前3年内事業年度当該分割法人等の分割等前3年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
3号 適格分割等 に係る 分割法人等 の分割等前3年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第22項第3号において「 分割承継等事業年度 」という。)開始の日以後に開始したもの当該内国法人又は外国法人の 分割承継等事業年度 開始の日の前日の属する事業年度
11項 第8項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第7項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度の 道府県民税の控除余裕額 (同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第9項各号に掲げる合併前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
12項 第8項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の 適格分割等 の日の属する事業年度以後の各事業年度における第7項の規定の適用については、当該適格分割等に係る 分割法人等 の分割等前3年内事業年度の 道府県民税の控除余裕額 のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第10項各号に掲げる分割等前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
13項 第8項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「 法人3年前事業年度開始日 」という。)が当該適格合併等に係る 被合併法人等 の合併前3年内事業年度又は分割等前3年内事業年度(以下この項において「 被合併法人等前3年内事業年度 」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「 被合併法人等3年前事業年度開始日 」という。)後である場合には、当該被合併法人等3年前事業年度開始日から当該 法人3年前事業年度開始日 (当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等3年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前3年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人3年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第9項から前項までの規定を適用する。
14項 第8項第2号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる 控除限度超過額 又は 道府県民税の控除余裕額 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1号 控除限度超過額 適格分割等に係る 分割法人等 の分割等前3年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前3年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該 分割法人等 の分割等前3年内事業年度において納付することとなつた 外国の法人税等 の額
ロ イに掲げる金額のうち当該 分割法人等 から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
2号 道府県民税の控除余裕額 適格分割等に係る 分割法人等 の分割等前3年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(第7項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前3年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該 分割法人等 の 法人税法施行令
第142条第3項
《3 第1項に規定する当該事業年度の調整国…》
外所得金額とは、法第57条及び第64条の四並びに租税特別措置法第59条の二、第67条の十二及び第67条の13の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第69条第1項に規定する国外所得金額から外
に規定する調整国外所得金額(第24項第1号において「 内国法人の調整国外所得金額 」という。)又は同令第194条第3項に規定する調整国外所得金額(第24項第1号において「 外国法人の調整国外所得金額 」という。)
ロ イに掲げる金額のうち当該 分割法人等 から移転を受ける事業に係る部分の金額
15項 第8項の規定は、 適格分割等 により当該適格分割等に係る 分割法人等 から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の 控除限度超過額 及び 道府県民税の控除余裕額 とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
16項 内国法人又は外国法人が 適格分割等 により 分割法人等 である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から1月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後3月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後4月」とする。
17項 適格分割等 に係る分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び第27項において「分割承継法人等」という。)が第8項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る 分割法人等 の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項及び第7項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前3年内事業年度の 控除限度超過額 及び 道府県民税の控除余裕額 のうち、第8項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
18項 法
第53条第38項
《38 道府県は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
の規定による 外国の法人税等 の額の控除は、法人税法第69条の規定により同条第1項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度又は同法第144条の2の規定により同条第1項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
19項 法人税法第71条第1項、第74条第1項、第144条の3第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「 所得等申告法人 」という。)の前3年内事業年度における法人税割額の計算上法第53条第38項の規定により控除することとされた 外国の法人税等 の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「 控除未済外国法人税等額 」という。)は、当該 所得等申告法人 の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
20項 所得等申告法人 が適格合併等により 被合併法人等 から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の 控除未済外国法人税等額 とみなす。
1号 適格合併当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度の 控除未済外国法人税等額
2号 適格分割等 当該適格分割等に係る 分割法人等 の分割等前3年内事業年度の 控除未済外国法人税等額 のうち、当該適格分割等により当該 所得等申告法人 が移転を受けた事業に係る部分の金額
21項 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の 所得等申告法人 の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第19項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度の 控除未済外国法人税等額 は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前3年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
1号 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度(次号に掲げる合併前3年内事業年度を除く。)当該被合併法人の合併前3年内事業年度開始の日の属する当該 所得等申告法人 の各事業年度
2号 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度のうち当該 所得等申告法人 の 合併事業年度 開始の日以後に開始したもの当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
22項 第20項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の 所得等申告法人 の 適格分割等 の日の属する事業年度以後の各事業年度における第19項の規定の適用については、当該適格分割等に係る 分割法人等 の分割等前3年内事業年度の 控除未済外国法人税等額 のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前3年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
1号 適格分割等 に係る 分割法人等 の分割等前3年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前3年内事業年度及び第3号に掲げる分割等前3年内事業年度を除く。)当該分割法人等の分割等前3年内事業年度開始の日の属する当該 所得等申告法人 の各事業年度
2号 適格分割等 に係る 分割法人等 の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該 所得等申告法人 の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前3年内事業年度当該分割法人等の分割等前3年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
3号 適格分割等 に係る 分割法人等 の分割等前3年内事業年度のうち当該 所得等申告法人 の 分割承継等事業年度 開始の日以後に開始したもの当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
23項 第20項の 所得等申告法人 の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「 所得等申告 法人3年前事業年度開始日 」という。)が当該適格合併等に係る 被合併法人等 の合併前3年内事業年度又は分割等前3年内事業年度(以下この項において「 被合併法人等前3年内事業年度 」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「 被合併法人等3年前事業年度開始日 」という。)後である場合には、当該被合併法人等3年前事業年度開始日から当該所得等申告法人3年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等3年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前3年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人3年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前2項の規定を適用する。
24項 第20項第2号に規定する当該 所得等申告法人 が移転を受けた事業に係る部分の金額は、 適格分割等 に係る 分割法人等 の分割等前3年内事業年度の 控除未済外国法人税等額 に当該分割等前3年内事業年度における第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
1号 当該 分割法人等 の 内国法人の調整国外所得金額 又は 外国法人の調整国外所得金額
2号 前号に掲げる金額のうち当該 分割法人等 から移転を受ける事業に係る部分の金額
25項 第20項の規定は、 適格分割等 により当該適格分割等に係る 分割法人等 から事業の移転を受けた 所得等申告法人 にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の 控除未済外国法人税等額 とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
26項 所得等申告法人 が 適格分割等 により 分割法人等 である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から1月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後3月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後4月」とする。
27項 適格分割等 に係る分割承継法人等が第20項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る 分割法人等 の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第19項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前3年内事業年度の 控除未済外国法人税等額 のうち、第20項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
28項 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の 法
第53条第38項
《38 道府県は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき 外国の法人税等 の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第57条第2項に規定する従業者の数(当該事業年度の 道府県民税の控除限度額 の計算について第6項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を100分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
29項 法
第53条第38項
《38 道府県は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
の規定による 外国の法人税等 の額の控除に関する規定は、同条第1項、第34項若しくは第35項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第2項、第7項又は第19項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第53条第38項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
9条の7の2 (税額控除不足額相当額の控除等)
1項 前条第19項から第27項までの規定は、法人税法第71条第1項又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前3年内事業年度における法人税割額の計算上法第53条第42項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額( 法
第53条第42項
《42 道府県は、通算法人通算法人であつた…》
内国法人公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。を含む。次項から第45項までにおいて同じ。の各事業年度以下この項から第46項までにおいて「対象事業年度」という。において、過去適用事業年度当該対
に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項及び第4項において同じ。)のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。この場合において、前条第19項から第22項まで、第24項、第25項及び第27項中「 控除未済外国法人税等額 」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
2項 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の 法
第53条第42項
《42 道府県は、通算法人通算法人であつた…》
内国法人公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。を含む。次項から第45項までにおいて同じ。の各事業年度以下この項から第46項までにおいて「対象事業年度」という。において、過去適用事業年度当該対
の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第57条第2項に規定する従業者の数(当該事業年度の 道府県民税の控除限度額 の計算について前条第6項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を100分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
3項 前項の規定は、二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の 法
第53条第43項
《43 通算法人の対象事業年度において過去…》
当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の第1項予定申告法人に係るものを除く。、第34項又は第35項の規定により申告納付すべき法人税割額は、これらの規定にかかわらず、
(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。以下この項及び第5項において同じ。)の規定により関係道府県ごとの法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第43項に規定する税額控除超過額相当額をいう。第5項において同じ。)について準用する。
4項 法
第53条第42項
《42 道府県は、通算法人通算法人であつた…》
内国法人公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。を含む。次項から第45項までにおいて同じ。の各事業年度以下この項から第46項までにおいて「対象事業年度」という。において、過去適用事業年度当該対
の規定は、同条第1項、第34項若しくは第35項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「 申告書等 」という。)に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類の添付がある場合(第1項において準用する前条第19項の規定については、当該 申告書等 を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第53条第42項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる 外国の法人税等 の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
5項 法
第53条第43項
《43 通算法人の対象事業年度において過去…》
当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の第1項予定申告法人に係るものを除く。、第34項又は第35項の規定により申告納付すべき法人税割額は、これらの規定にかかわらず、
の規定の適用を受ける法人は、 申告書等 に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる 外国の法人税等 の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
9条の8 (道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)
1項 法
第53条第54項
《54 道府県知事が法人税法第135条第1…》
項又は第5項に規定する更正に係る法人税額に基づいて第55条第1項又は第3項の規定により更正をした場合次項及び第56項において「道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。は、当該
に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。
9条の8の2 (仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
1項 道府県知事は、 法
第55条第1項
《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》
の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税
又は第3項の規定により更正した道府県民税額(以下この項において「 更正後道府県民税額 」という。)が当該事業年度分に係る 道府県民税の中間納付額 に満たない場合において、法第53条第54項の規定により当該 更正後道府県民税額 に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第56条第2項又は第64条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 当該 道府県民税の中間納付額 について納付された延滞金額
2号 当該 道府県民税の中間納付額 のうち納付の順序に従い当該 更正後道府県民税額 に達するまで順次求めた各道府県民税の中間納付額につき、 法 の規定により計算される延滞金額の合計額
2項 前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
3項 第6条の14第1項
《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》
び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい
の規定は、前項の規定による充当について準用する。
9条の8の3 (法第53条第55項の仮装経理法人税割額の充当)
1項 法
第53条第55項
《55 道府県知事が仮装経理に基づく過大申…》
告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度開始の日当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業
に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2項 第6条の14第1項
《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》
び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい
の規定は、前項の規定による充当について準用する。
9条の8の4 (法第53条第55項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
1項 道府県知事は、 法
第53条第55項
《55 道府県知事が仮装経理に基づく過大申…》
告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度開始の日当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業
に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の道府県民税の確定申告書の同項に規定する提出期限(当該提出期限後に法人の道府県民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2項 法
第17条の4第2項
《2 前項の場合において、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。 1 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から3
(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
9条の8の5 (法第53条第56項第3号の政令で定める事実)
1項 法
第53条第56項第3号
《56 道府県知事が仮装経理に基づく過大申…》
告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後1年以内に、道府県知事に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額既に前項又は第58項の規定
に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 特別清算開始の決定があつたこと。
2号 法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実
3号 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。
9条の8の6 (法第53条第58項の仮装経理法人税割額の充当)
1項 法
第53条第58項
《58 道府県知事は、前項の請求書の提出が…》
あつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る
に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2項 第6条の14第1項
《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》
び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい
の規定は、前項の規定による充当について準用する。
9条の9 (法第53条第58項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
1項 道府県知事は、 法
第53条第58項
《58 道府県知事は、前項の請求書の提出が…》
あつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る
に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第56項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2項 法
第17条の4第2項
《2 前項の場合において、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。 1 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から3
(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
9条の9の2 (租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
1項 法
第53条第59項
《59 第50項第51項第52項において準…》
用する場合を含む。の規定によりみなして適用する場合及び第52項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により控除されるべき額で第50項の規定により控除することができなかつた金額がある
の規定により控除することができなかつた金額(次条において「 租税条約の実施に係る控除不足額 」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2項 第6条の14第1項
《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》
び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい
の規定は、前項の規定による充当について準用する。
3項 第9条の4第1項
《前2条の規定による還付をする場合において…》
、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。 1 還付すべき道府県民税の中間納付額に係る事業年度
、
第9条の8の2第2項
《2 前項の規定による還付をする場合におい…》
て、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
、
第9条の8の3第1項
《法第53条第55項に規定する仮装経理法人…》
税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
及び
第9条の8の6第1項
《法第53条第58項に規定する仮装経理法人…》
税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
並びに第1項の規定による充当については、まず
第9条の4第1項
《前2条の規定による還付をする場合において…》
、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。 1 還付すべき道府県民税の中間納付額に係る事業年度
の規定による充当をし、次に
第9条の8の2第2項
《2 前項の規定による還付をする場合におい…》
て、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
の規定による充当、
第9条の8の3第1項
《法第53条第55項に規定する仮装経理法人…》
税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
の規定による充当、
第9条の8の6第1項
《法第53条第58項に規定する仮装経理法人…》
税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
の規定による充当及び第1項の規定による充当の順序に充当するものとする。
9条の9の3 (租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
1項 道府県知事は、 租税条約の実施に係る控除不足額 を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
1号 法
第53条第50項
《50 道府県は、当該道府県内に事務所又は…》
事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合におい
(同条第51項(同条第52項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第52項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度開始の日から起算して1年を経過する日の属する事業年度の同条第1項の申告書(法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。以下この号において同じ。)が提出された日(当該法第53条第1項の申告書がその提出期限前に提出された場合には当該同項の申告書の提出期限、法第55条第2項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)の翌日から起算して1月を経過する日
2号 法
第53条第50項
《50 道府県は、当該道府県内に事務所又は…》
事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合におい
に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合には、同項に規定する更正があつた日)の翌日から起算して1年を経過する日
2項 法
第17条の4第2項
《2 前項の場合において、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。 1 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から3
(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による 租税条約の実施に係る控除不足額 に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。
9条の9の4 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等)
1項 法
第55条の2第1項
《道府県知事は、法人が法人税法第139条第…》
1項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の
に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
1号 相互協議( 法
第55条の2第1項
《道府県知事は、法人が法人税法第139条第…》
1項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の
に規定する相互協議をいう。以下この号及び次号において同じ。)を継続した場合であつても法第55条の2第1項に規定する 合意 (次号及び第3号において「 合意 」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第1項に規定する条約相手国等をいう。次号及び第3号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
2号 相互協議を継続した場合であつても 合意 に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
3号 租税特別措置法
第66条の4の2第1項
《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》
は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前
に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と条約相手国等の権限ある当局との間の 合意 が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
2項 法
第55条の2第2項
《2 道府県知事は、前項の規定による徴収の…》
猶予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税
の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、
第6条
《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》
方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の十並びに
第6条の11第1項
《法第16条の3第1項の規定による命令は、…》
次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 1 担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額 2 提供すべき担保の種類 3 担保を提供すべき期限
及び第2項の規定を準用する。
3項 法
第55条の2第1項
《道府県知事は、法人が法人税法第139条第…》
1項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の
の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
1号 当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
2号 法
第55条の2第1項
《道府県知事は、法人が法人税法第139条第…》
1項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の
に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
3号 前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
4号 当該猶予を受けようとする金額が1,010,000円を超え、かつ、当該猶予の期間が3月を超える場合には、その申請時に提供しようとする 法
第16条第1項
《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》
価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場
各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
9条の9の5 (法第56条第4項の納付すべき税額を増加させる更正等)
1項 法
第56条第4項
《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》
を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る道府県民税について第53条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書以
に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
2項 法
第56条第4項
《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》
を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る道府県民税について第53条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書以
に規定する 当初申告書 の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「 当初申告書 」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
3項 法
第56条第4項
《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》
を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る道府県民税について第53条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書以
に規定する 当初申告書 に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
1号 当初申告書 の提出により納付すべき税額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 法
第56条第4項
《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》
を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る道府県民税について第53条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書以
に規定する 増額更正 (以下この条において「 増額更正 」という。)により納付すべき税額
ロ 当初申告書 の提出により納付すべき税額から 増額更正 前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
2号 当初申告書 の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 増額更正 により納付すべき税額
ロ 増額更正 前の還付金の額に相当する税額
3号 当初申告書 に係る還付金の額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 増額更正 により納付すべき税額
ロ 増額更正 前の還付金の額に相当する税額から 当初申告書 に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
4項 法
第56条第4項
《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》
を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る道府県民税について第53条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書以
に規定する政令で定める道府県民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日までに 増額更正 の通知(当該増額更正が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによるものである場合には、当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する道府県民税とする。
9条の9の6 (法第57条第3項第3号の事務所又は事業所)
1項 法
第57条第3項第3号
《3 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。を同項に規定する従業者の数とみなす。 1 法人税額の課税標準の算定期間の中途において新設された
に規定する政令で定める事務所又は事業所は、法人の法第53条第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える事務所又は事業所とする。
9条の10 (法第64条第3項の納付すべき税額を減少させる更正等)
1項 法
第64条第3項
《3 第1項の場合において、第53条第34…》
項に規定する申告書以下この項において「修正申告書」という。の提出があつたとき当該修正申告書に係る道府県民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書以下この項において「当初申告書」という。
に規定する 当初申告書 の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「 当初申告書 」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
2項 法
第64条第3項
《3 第1項の場合において、第53条第34…》
項に規定する申告書以下この項において「修正申告書」という。の提出があつたとき当該修正申告書に係る道府県民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書以下この項において「当初申告書」という。
に規定する 当初申告書 に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
1号 当初申告書 の提出により納付すべき税額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 法
第64条第3項
《3 第1項の場合において、第53条第34…》
項に規定する申告書以下この項において「修正申告書」という。の提出があつたとき当該修正申告書に係る道府県民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書以下この項において「当初申告書」という。
に規定する 修正申告書 (以下この項及び次項において「 修正申告書 」という。)の提出により納付すべき税額
ロ 当初申告書 の提出により納付すべき税額から 修正申告書 の提出前の税額を控除した税額(当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
2号 当初申告書 の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 修正申告書 の提出により納付すべき税額
ロ 修正申告書 の提出前の還付金の額に相当する税額
3号 当初申告書 に係る還付金の額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 修正申告書 の提出により納付すべき税額
ロ 修正申告書 の提出前の還付金の額に相当する税額から 当初申告書 に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
3項 法
第64条第3項
《3 第1項の場合において、第53条第34…》
項に規定する申告書以下この項において「修正申告書」という。の提出があつたとき当該修正申告書に係る道府県民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書以下この項において「当初申告書」という。
に規定する政令で定める道府県民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日までに 修正申告書 の提出があつたとき(法第53条第35項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の法第64条第3項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する道府県民税とする。
9条の10の2 (法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
1項 第9条の9の5第1項
《法第56条第4項に規定する納付すべき税額…》
を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
から第3項までの規定は、 法
第65条第2項
《2 第56条第4項の規定は、前項の延滞金…》
額について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき道府県民税その他政
において準用する法第56条第4項の規定による延滞金の計算について準用する。
2項 前条第1項及び第2項の規定は、 法
第65条第3項
《3 前条第3項の規定は、第1項の延滞金額…》
について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第55条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知
において準用する法第64条第3項の規定による延滞金の計算について準用する。
9条の11 (外国税額控除の対象となる外国所得税)
1項 法
第71条の8
《国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控…》
除 利子割の納税義務者が国外一般公社債等の利子等又は国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。を課された場合において
に規定する政令で定める外国所得税は、同条に規定する 国外一般公社債等の利子等 については 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第2条の2第3項
《3 法第3条の3第4項に規定する政令で定…》
める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外公社債等の利子等を課税標準として課される税所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。で所得税法第2条第1項第
に規定するものとし、法第71条の8に規定する 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 については同令第4条第2項に規定するものとする。
9条の11の2 (法第71条の14第4項の政令で定めるところにより計算した金額)
1項 法
第71条の14第4項
《4 第2項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積納入税額当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。
9条の12 (法第71条の14第8項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
1項 法
第71条の14第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月
に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 法
第71条の14第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して1年前の日までの間に、利子割について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
2号 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合当該納入すべき税額に係る 法
第71条の10第2項
《2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払…》
の際特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、総務省令で定める様式によつて、
の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該納入申告書の提出があつた日
9条の13 (利子割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 法
第71条の15第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において
又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第71条の15第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額に相当する金額を、法第71条の14第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
9条の14 (法第71条の26第1項の率)
1項 法
第71条の26第1項
《道府県は、当該道府県に納入された利子割額…》
に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基
の政令で定める率は、100分の99とする。
9条の15 (利子割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
1項 道府県は、毎年度、 法
第71条の26第1項
《道府県は、当該道府県に納入された利子割額…》
に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基
の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において 指定都市 の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「 指定都市に係る道府県民税所得割の額 」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前3年度内(交付時期が8月である場合には、当該年度の 前年 度前3年度内)の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値を乗じて得た額を交付する。
1号 個人の道府県民税の額から 指定都市 に係る道府県民税所得割の額を控除した額
2号 指定都市 に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から100分の2を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
2項 前項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3項 第1項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4項 第1項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
5項 前各項に定めるもののほか、利子割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9条の16 (法第71条の29の外国所得税)
1項 法
第71条の29
《国外株式の配当等に係る課税標準 特定配…》
当等のうち租税特別措置法第3条の3第4項第2号に規定する国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等、同法第8条の3第4項第2号に規定する国外投資信託等の配当等、同法第9条の2第1項に規定する国
に規定する政令で定める外国所得税は、特定配当等のうち 租税特別措置法
第3条の3第4項第2号
《4 前2項の場合において、2016年1月…》
1日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。の額があるときは、次に定めるところによる
に規定する 国外一般公社債等の利子等 以外の国外 公社債 等の利子等に係るものについては 租税特別措置法施行令
第2条の2第3項
《3 法第3条の3第4項に規定する政令で定…》
める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外公社債等の利子等を課税標準として課される税所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。で所得税法第2条第1項第
に規定するものとし、特定配当等のうち同法第8条の3第4項第2号に規定する国外投資信託等の配当等に係るものについては同令第4条第2項に規定するものとし、特定配当等のうち同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等に係るものについては同令第4条の5第2項に規定するものとし、特定配当等のうち同法第41条の12の2第1項第2号に規定する国外割引債の償還金に係る差益金額に係るものについては同令第26条の17第4項に規定するものとする。
9条の16の2 (法第71条の35第5項の政令で定めるところにより計算した金額)
1項 法
第71条の35第5項
《5 第3項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積納入税額当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第3項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。
9条の17 (法第71条の35第9項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
1項 法
第71条の35第9項
《9 第3項の規定は、第7項の規定に該当す…》
る納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月
に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 法
第71条の35第9項
《9 第3項の規定は、第7項の規定に該当す…》
る納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して1年前の日までの間に、配当割について、同条第3項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第9項の規定の適用を受けていないとき。
2号 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合当該納入すべき税額に係る 法
第71条の31第2項
《2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の…》
支払の際特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際
の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該納入申告書の提出があつた日
9条の17の2 (配当割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 法
第71条の36第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において
又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第71条の36第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額に相当する金額を、法第71条の35第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
9条の18 (法第71条の47第1項の率)
1項 法
第71条の47第1項
《道府県は、当該道府県に納入された配当割額…》
に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基
の政令で定める率は、100分の99とする。
9条の19 (配当割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
1項 道府県は、毎年度、 法
第71条の47第1項
《道府県は、当該道府県に納入された配当割額…》
に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基
の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において 指定都市 の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「 指定都市に係る道府県民税所得割の額 」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前3年度内(交付時期が8月である場合には、当該年度の 前年 度前3年度内)の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値を乗じて得た額を交付する。
1号 個人の道府県民税の額から 指定都市 に係る道府県民税所得割の額を控除した額
2号 指定都市 に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から100分の2を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
2項 前項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3項 第1項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4項 第1項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
5項 前各項に定めるもののほか、配当割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9条の20 (株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等)
1項 法
第71条の51第2項
《2 前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲…》
渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日政令で定める場合にあつては、政令で定める日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割
に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
1号 その選択口座( 法
第23条第1項第16号
《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する選択口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている 金融商品取引業者 等(法第71条の51第1項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の営業の譲渡により当該選択口座に関する事務がその譲渡を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合当該譲渡の日の属する月の翌月10日
2号 その選択口座が開設されている 金融商品取引業者 等の分割により当該選択口座に関する事務がその分割による資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合当該分割の日の属する月の翌月10日
3号 その選択口座が開設されている 金融商品取引業者 等が解散又は事業の廃止をした場合当該解散又は廃止の日の属する月の翌月10日
4号 その選択口座につき 租税特別措置法施行令
第25条の10の7第1項
《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》
設を有する非居住者が、当該特定口座につき法第37条の11の3第1項及び第2項並びに第37条の11の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座が開設されている金融商
に規定する特定口座廃止届出書の提出があつた場合当該提出があつた日の属する月の翌月10日
5号 その選択口座につき 租税特別措置法施行令
第25条の10の8
《特定口座開設者死亡届出書 特定口座を開…》
設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人は、当該特定口座につきその相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営
に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があつた場合当該提出があつた日の属する月の翌月10日
2項 法
第71条の51第1項
《株式等譲渡所得割を特別徴収の方法によつて…》
徴収しようとする場合には、選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において道府
の特別徴収義務者が同条第3項の規定による株式等譲渡所得割の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、次に掲げる金額から控除するものとする。
1号 当該特別徴収義務者が 法
第71条の51第2項
《2 前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲…》
渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日政令で定める場合にあつては、政令で定める日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割
の規定によりその年において特定株式等譲渡対価等(法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡対価等をいう。)から徴収し、法第71条の51第2項に規定するその徴収の日の属する年の翌年の1月10日までに納入すべき金額
2号 当該特別徴収義務者が 法
第71条の31第2項
《2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の…》
支払の際特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際
の規定によりその年において法附則第35条の2の5第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等から徴収し、同項の規定により読み替えて適用される法第71条の31第2項に規定する徴収の日の属する年の翌年の1月10日までに納入すべき金額
3項 前項の規定を適用する場合において、第1項の 金融商品取引業者 等が前項の規定により控除することができない金額があるときは、同項の特定株式等譲渡対価等に係る株式等譲渡所得割又は同項の源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割が納入された道府県の知事は、当該控除することができない金額に相当する金額を当該金融商品取引業者等に還付する。
4項 前項の規定の適用を受けようとする 金融商品取引業者 等は、同項の規定に該当することとなつた旨を記載した書面に、当該金融商品取引業者等に開設されている選択口座ごとの第2項の規定により控除すべき金額及び当該金額の合計額のうち控除することができない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の道府県の知事に提出しなければならない。
9条の20の2 (法第71条の55第5項の政令で定めるところにより計算した金額)
1項 法
第71条の55第5項
《5 第3項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積納入税額当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第3項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。
9条の20の3 (法第71条の55第9項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
1項 法
第71条の55第9項
《9 第3項の規定は、第7項の規定に該当す…》
る納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月
に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 法
第71条の55第9項
《9 第3項の規定は、第7項の規定に該当す…》
る納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して1年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、同条第3項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第9項の規定の適用を受けていないとき。
2号 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合当該納入すべき税額に係る 法
第71条の51第2項
《2 前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲…》
渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日政令で定める場合にあつては、政令で定める日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割
の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該納入申告書の提出があつた日
9条の21 (株式等譲渡所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 法
第71条の56第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において
又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第71条の56第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額に相当する金額を、法第71条の55第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
9条の22 (法第71条の67第1項の率)
1項 法
第71条の67第1項
《道府県は、当該道府県に納入された株式等譲…》
渡所得割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民
の政令で定める率は、100分の99とする。
9条の23 (株式等譲渡所得割の交付時期及び交付額)
1項 法
第71条の67第1項
《道府県は、当該道府県に納入された株式等譲…》
渡所得割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民
の規定により市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金については、道府県は、毎年度3月に、各市町村に対し、 前年 度3月から当該年度2月までの間に収入した株式等譲渡所得割の収入額(当該期間内に過誤納に係る株式等譲渡所得割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)の100分の59・4に相当する額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において 指定都市 の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「 指定都市に係る道府県民税所得割の額 」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値を乗じて得た額を交付するものとする。
1号 個人の道府県民税の額から 指定都市 に係る道府県民税所得割の額を控除した額
2号 指定都市 に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から100分の2を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額
2項 前項に規定する株式等譲渡所得割に係る交付金について、各年度に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該年度において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その翌年度に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3項 第1項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4項 第1項の規定を適用して各市町村に対し交付すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、各市町村に対し交付すべき額とする。
5項 前各項に定めるもののほか、株式等譲渡所得割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
2節 事業税
10条 (恒久的施設の範囲)
1項 法
第72条第5号
《事業税に関する用語の意義 第72条 事業…》
税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事
イに規定する政令で定める場所は、国内(同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)にある次に掲げる場所とする。
1号 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
2号 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
3号 その他 事業を行う一定の場所
2項 法
第72条第5号
《事業税に関する用語の意義 第72条 事業…》
税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事
ロに規定する政令で定めるものは、外国法人等(外国法人(同号ただし書に規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。)又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人をいう。以下この条において同じ。)の国内にある長期建設工事現場等(外国法人等が国内において長期 建設工事等 (建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で1年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第6項において同じ。)を行う場所をいい、外国法人等の国内における長期建設工事等を含む。同項において同じ。)とする。
3項 前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第5項において「 建設工事等 」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国法人等の国内における当該分割後の契約に係る 建設工事等 (以下この項において「 契約分割後建設工事等 」という。)が1年を超えて行われないこととなつたとき(当該 契約分割後建設工事等 を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が1年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
4項 外国法人等の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第1項に規定する政令で定める場所及び第2項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第6号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該外国法人等の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
1号 当該外国法人等に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること当該施設
2号 当該外国法人等に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
3号 当該外国法人等に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
4号 その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
5号 その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
6号 第1号から第4号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
5項 前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
1号 第1項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「 事業を行う一定の場所 」という。)を使用し、又は保有する前項の外国法人等が当該 事業を行う一定の場所 において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人等が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該外国法人等(国内において当該外国法人等に代わつて活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第3号において「 他の場所 」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「 細分化活動 」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ 当該 他の場所 (当該他の場所において当該外国法人等が行う 建設工事等 及び当該活動をする者を含む。)が当該外国法人等の恒久的施設に該当すること。
ロ 当該 細分化活動 の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
2号 事業を行う一定の場所 を使用し、又は保有する前項の外国法人等及び当該外国法人等と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わつて活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「 関連者 」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人等及び当該 関連者 が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「 細分化活動 」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ 当該 事業を行う一定の場所 (当該事業を行う一定の場所において当該 関連者 (代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う 建設工事等 及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有する個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ 当該 細分化活動 の組合せによる活動の全体が当該外国法人等の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
3号 事業を行う一定の場所 を使用し、又は保有する前項の外国法人等が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該外国法人等に係る 関連者 が 他の場所 において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人等が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「 細分化活動 」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
イ 当該 他の場所 (当該他の場所において当該 関連者 (代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う 建設工事等 及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有する個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
ロ 当該 細分化活動 の組合せによる活動の全体が当該外国法人等の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
6項 外国法人等が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第4項第4号から第6号までに規定する第1項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期 建設工事等 を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する 事業を行う一定の場所 と、当該長期建設工事現場等を有する外国法人等は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第4項の外国法人等と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前2項の規定を適用する。
7項 法
第72条第5号
《事業税に関する用語の意義 第72条 事業…》
税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事
ハに規定する政令で定める者は、国内において外国法人等に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該外国法人等により重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該外国法人等に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合には、その組合せによる活動の全体)が、当該外国法人等の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該外国法人等に代わつて行う活動を第5項各号の外国法人等が同項各号の 事業を行う一定の場所 において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第4項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。
1号 当該外国法人等の名において締結される契約
2号 当該外国法人等が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約
3号 当該外国法人等による役務の提供のための契約
8項 国内において外国法人等に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国法人等に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。
9項 第5項第2号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の総務省令で定める特殊の関係をいう。
10条の2 (払込資本の額)
1項 法
第72条の2第1項第1号
《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》
う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応
ロ(1)に規定する政令で定める金額は、資本金の額又は出資金の額と総務省令で定める金額との合計額とする。
10条の3 (相互会社に準ずるもの)
1項 法
第72条の2第1項第1号
《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》
う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応
ロ(1)に規定する政令で定めるものは、 保険業法
第2条第10項
《10 この法律において「外国相互会社」と…》
は、外国の法令に準拠して設立された相互会社と同種の外国の法人又はこれに類似する外国の法人をいう。
に規定する外国相互会社とする。
10条の4 (法第72条の2第1項第1号ロ(1)及び(2)の政令で定める場合)
1項 法
第72条の2第1項第1号
《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》
う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応
ロ(1)に規定する政令で定める場合は、 地方税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第4号)の公布の日以後に、同号ロ(1)の 当該法人 (以下この項において「 当該法人 」という。)と同号ロ(1)の 当該特定法人 (以下この項において「 当該特定法人 」という。)との間に完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人(法第72条の2第1項第1号ロ(1)に規定する特定法人をいう。以下この条において同じ。)が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか1のものが有するものとみなした場合において当該いずれか1のものと当該法人との間に当該いずれか1のものによる完全支配関係があることとなるとき(当該法人と当該特定法人との間に完全支配関係(当該法人以外の特定法人による完全支配関係に限る。)がある場合を除く。)とする。
2項 法
第72条の2第1項第1号
《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》
う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応
ロ(2)に規定する政令で定める場合は、 地方税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第4号)の公布の日以後に、同号ロ(2)の 当該特定親法人 (以下この項において「 当該特定親法人 」という。)又は当該事業年度において同号ロ(2)の 当該法人 (以下この項及び次項において「 当該法人 」という。)との間に完全支配関係がある全ての特定法人(当該法人の発行済株式等(法人税法施行令第4条の2第2項に規定する発行済株式等をいう。次項において同じ。)を保有するものに限る。)と当該法人との間に完全支配関係があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか1のものが有するものとみなした場合において当該いずれか1のものと当該法人との間に当該いずれか1のものによる完全支配関係があることとなるとき(当該特定親法人と当該法人との間に当該特定親法人による完全支配関係があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか1のものが有するものとみなした場合において当該いずれか1のものと当該法人との間に当該いずれか1のものによる完全支配関係があることとなるときを除く。)とする。
3項 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度において 当該法人 との間に完全支配関係がある特定法人が一又は二以上の法人の発行済株式等を保有するときにおける当該一又は二以上の法人が他の法人の発行済株式等を保有するときは、 当該特定法人 は当該他の法人の発行済株式等を保有するものとみなす。
10条の5 (法第72条の2第1項第1号ロ(1)の政令で定める額)
1項 法
第72条の2第1項第1号
《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》
う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応
ロ(1)に規定する払込資本の額のうち政令で定める額は、
第10条の2
《 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業…》
により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。 2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用
に規定する総務省令で定める金額とする。
10条の6 (人格のない社団等に対する本節の規定の適用)
1項 人格のない社団等( 法
第72条の2第4項
《4 法人でない社団又は財団で代表者又は管…》
理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。の引受けを行うもの当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事
に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。
10条の7 (法第72条の2第8項第31号の事業)
1項 法
第72条の2第8項第31号
《8 第3項の「第1種事業」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。 1の2 保険業 2 金銭貸付業 3 物品貸付業動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。 4 不動産貸付業 5
に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 商品取引業
2号 不動産売買業
3号 広告業
4号 興信所業
5号 案内業
6号 冠婚葬祭業
11条 (法第72条の2第9項の主として自家労力を用いて行う事業の範囲)
1項 法
第72条の2第9項
《9 第3項の「第2種事業」とは、次に掲げ…》
るもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。 1 畜産業農業に付随して行うものを除く。 2 水産業小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。 3 前2号に掲
に規定する政令で定める主として自家労力を用いて行う事業は、事業を行う者又はその同居の親族の労力によつて当該事業を行つた日数の合計が当該事業の当該年における延労働日数の2分の1を超えるものとする。
11条の2 (法第72条の2第9項第2号の小規模な水産動植物の採捕の事業)
1項 法
第72条の2第9項第2号
《9 第3項の「第2種事業」とは、次に掲げ…》
るもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。 1 畜産業農業に付随して行うものを除く。 2 水産業小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。 3 前2号に掲
に規定する小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業( 漁業法 (1949年法律第267号)
第60条第3項
《3 この章において「定置漁業」とは、漁具…》
を定置して営む漁業であつて次に掲げるものをいう。 1 身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深27メートル沖縄県にあつては、15メートル以上であるもの瀬戸内海第152条第2項に規定する瀬戸内
に規定する定置漁業を除く。)とする。
1号 無動力漁船若しくは総トン数十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業
2号 漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業(前号に該当するものを除く。)
12条 (法第72条の2第9項第3号の事業)
1項 法
第72条の2第9項第3号
《9 第3項の「第2種事業」とは、次に掲げ…》
るもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。 1 畜産業農業に付随して行うものを除く。 2 水産業小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。 3 前2号に掲
に規定する事業で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。
13条 (法第72条の2第10項第5号の視力障害者)
1項 法
第72条の2第10項第5号
《10 第3項の「第3種事業」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 医業 2 歯科医業 3 薬剤師業 4 削除 5 あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力
に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。)が0・〇六以下である者とする。
13条の2 (法第72条の2第10項第20号の政令で定める公衆浴場業)
1項 法
第72条の2第10項第20号
《10 第3項の「第3種事業」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 医業 2 歯科医業 3 薬剤師業 4 削除 5 あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力
に規定する政令で定める公衆浴場業は、 物価統制令 (1946年勅令第118号)
第4条
《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》
虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得
の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場以外の公衆浴場を経営する事業とする。
14条 (法第72条の2第10項第21号の事業)
1項 法
第72条の2第10項第21号
《10 第3項の「第3種事業」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 医業 2 歯科医業 3 薬剤師業 4 削除 5 あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力
に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 歯科衛生士業
2号 歯科技工士業
3号 測量士業
4号 土地家屋調査士業
5号 海事代理士業
6号 印刷製版業
15条 (収益事業の範囲)
1項 法
第72条の2第4項
《4 法人でない社団又は財団で代表者又は管…》
理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。の引受けを行うもの当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事
、
第72条の5第1項
《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》
収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に
及び第2項、
第72条の13第5項第3号
《5 次の各号に掲げる事実が生じた場合には…》
、その事実が生じた法人の事業年度は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。 1
及び第4号イ並びに
第72条の26第1項
《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》
た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第
の収益事業は 、法人税法施行令
第5条
《収益事業の範囲 法第2条第13号定義に…》
規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産
に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。
15条の2 (法第72条の2第10項第15号の3に掲げる事業及び同項第16号の3に掲げる事業の範囲)
1項 法
第72条の2第10項第15号
《10 第3項の「第3種事業」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 医業 2 歯科医業 3 薬剤師業 4 削除 5 あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力
の3に掲げる事業は、継続して、他人の依頼に応じ、対価の取得を目的として、企業経営、科学技術その他専門的な知識又は能力を必要とする事項につき、調査又は研究を行い、これらの調査又は研究に基づく診断又は指導を行う事業とする。
2項 法
第72条の2第10項第16号
《10 第3項の「第3種事業」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 医業 2 歯科医業 3 薬剤師業 4 削除 5 あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力
の3に掲げる事業は、継続して、対価の取得を目的として、デザイン(物品のデザイン、装飾に係るデザイン又は庭園若しくはこれに類するものに係るデザインをいう。)の考案及び図上における設計又は表現を行う事業とする。
15条の3 (法人課税信託等の併合又は分割等)
1項 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託( 法
第72条の2第4項
《4 法人でない社団又は財団で代表者又は管…》
理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。の引受けを行うもの当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事
に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第2条第29号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「 特定法人課税信託 」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託( 特定法人課税信託 を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第2章第2節の規定を適用する。
2項 信託の併合又は信託の分割(1の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「 単独新規信託分割 」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該 単独新規信託分割 が集団投資信託( 法
第72条の3第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この節の規定を適用する。 ただし、集団投資信
に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第2章第2節の規定を適用する。
3項 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「 吸収信託分割 」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「 複数新規信託分割 」という。)が行われた場合には、当該 吸収信託分割 又は 複数新規信託分割 により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「 吸収分割中信託 」という。)を承継信託とする 単独新規信託分割 が行われ、直ちに当該 吸収分割中信託 及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4項 法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の二ニ又はホに掲げる信託(以下この項から第6項までにおいて「 法人課税特定信託 」という。)に係る受託法人( 法
第72条の2の2第3項
《3 法人税法第4条の3の規定は、受託法人…》
法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人について、前2項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該
に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)の法第72条の13第1項に規定する 事業年度 (以下この条において「 事業年度 」という。)について、その 法人課税特定信託 の契約又は当該契約に係る約款に定める事業年度の末日が日曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を事業年度の末日とする旨の定めがあることにより当該事業年度が1年を超えることとなる場合には、当該事業年度に係る法第72条の13第4項の規定は、適用しない。
5項 前項に規定する場合に該当する 法人課税特定信託 に係る受託法人の 事業年度 の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、12月とする。
6項 法人課税特定信託 に係る受託法人の 事業年度 のうち最初の事業年度のみが1年を超え、かつ、2年に満たない場合には、 法
第72条の13第4項
《4 第1項に規定する期間が1年を超える場…》
合には、その法人の事業年度は、同項の規定にかかわらず、当該期間をその開始の日から1年ごとに区分した各期間最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間とする。
の規定にかかわらず、その最初の事業年度開始の日から当該事業年度の末日の1年前の日までの期間及び同日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。
7項 法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の二ニに掲げる信託(以下この項において「 法人課税投資信託 」という。)が法人課税信託に該当しないこととなつた場合には、 法
第72条の13第1項
《この節において「事業年度」とは、法令、定…》
款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第3項に規定する期間をいう。
の規定にかかわらず、その 事業年度 開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間をその 法人課税投資信託 に係る受託法人の事業年度とみなす。
8項 前各項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についての 法 第2章第2節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
15条の4 (事業税と信託財産)
1項 法
第72条の3第2項
《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》
権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2項 法
第72条の3第2項
《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》
権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
に規定する信託の変更をする権限には、他の者との 合意 により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3項 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、 法
第72条の3第2項
《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》
権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4項 法
第72条の3第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この節の規定を適用する。 ただし、集団投資信
に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。
16条 (法第72条の4第1項第1号の公共団体)
1項 法
第72条の4第1項第1号
《道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業…》
に対しては、事業税を課することができない。 1 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体 1の2 地方独立行政法人 2 法人税法別表第1に規定する独立行政法人 2
に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。
1号 財産区及び 港湾法 (1950年法律第218号)の規定による港務局
2号 土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合並びに土地区画整理組合
17条 (法第72条の4第3項の農事組合法人)
1項 法
第72条の4第3項
《3 道府県は、農事組合法人農業協同組合法…》
第72条の13第1項第1号に掲げる者以外の者を組合員とするものにあつては、政令で定めるものに限る。で農地法1952年法律第229号第2条第3項各号に掲げる要件の全てを満たしているものが行う農業に対して
に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の2分の一以下であり、かつ、第2号から第4号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の4分の一以下のものとする。
1号 農業協同組合法
第72条の13第1項第2号
《農事組合法人の組合員たる資格を有する者は…》
、次に掲げる者農業経営農事組合法人以外の農事組合法人にあつては、第1号に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農民 2 組合 3 当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業に係
に該当する組合員
2号 農業協同組合法
第72条の13第1項第4号
《農事組合法人の組合員たる資格を有する者は…》
、次に掲げる者農業経営農事組合法人以外の農事組合法人にあつては、第1号に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農民 2 組合 3 当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業に係
に該当する組合員
3号 前号に掲げる者(法人である者に限る。)の代表者又は同号に掲げる者の代理人、使用人その他の従業者である組合員
4号 前号に掲げる者以外の者で第2号に掲げる者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している組合員
18条
1項 削除
19条 (法第72条の5第1項第5号の農業協同組合連合会)
1項 法
第72条の5第1項第5号
《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》
収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に
に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。
20条 (徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第72条の7第4項
《4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第72条の7第4項
《4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 道府県の 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
20条の2 (法第72条の15第1項の政令で定める金額)
1項 法
第72条の15第1項
《前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号…》
に掲げる金額当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支出されるもので政令で定めるものに限る。の合計額による。 1 法人が各事業年度にお
に規定する政令で定める当該 事業年度 の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産、同条第21号に規定する有価証券、同条第22号に規定する固定資産又は同条第24号に規定する繰延資産(次項において「 棚卸資産等 」という。)に係るものとする。
2項 法
第72条の15第1項
《前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号…》
に掲げる金額当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支出されるもので政令で定めるものに限る。の合計額による。 1 法人が各事業年度にお
に規定する当該 事業年度 において支出される金額で政令で定めるものは、当該事業年度において支出される金額で 棚卸資産等 に係るもの(当該事業年度以後の事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるべきものに限る。)とする。
20条の2の2 (法第72条の15第1項の報酬給与額の計算)
1項 法人が各 事業年度 において支出する次に掲げる金額は、 法
第72条の15第1項
《前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号…》
に掲げる金額当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支出されるもので政令で定めるものに限る。の合計額による。 1 法人が各事業年度にお
に規定する各事業年度の報酬給与額に含まれないものとする。
1号 給与所得( 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与所得をいう。)を有する者で通勤するもの(以下本号において「 通勤者 」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して支出する通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の 通勤者 につき通常必要であると認められる部分として 所得税法施行令
第20条の2
《非課税とされる通勤手当 法第9条第1項…》
第5号非課税所得に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当これに類するものを含む。の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。 1 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ
に規定するものに相当する金額
2号 国外で勤務する居住者( 所得税法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する居住者をいう。)の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支出する在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で 所得税法施行令
第22条
《非課税とされる在外手当 法第9条第1項…》
第7号非課税所得に規定する政令で定める手当は、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並び
に規定する金額
20条の2の3 (法第72条の15第1項第2号の政令で定める掛金等)
1項 法
第72条の15第1項第2号
《前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号…》
に掲げる金額当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支出されるもので政令で定めるものに限る。の合計額による。 1 法人が各事業年度にお
に規定する掛金で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法人が各 事業年度 において独立行政法人勤労者退職金共済 機構 又は 所得税法施行令
第74条第5項
《5 前条第1項に規定する特定退職金共済団…》
体以下この款において「特定退職金共済団体」という。は、第3項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第1項各号に掲げる要件に係る事項の変更同項第7号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を
に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、当該団体が当該事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給することを約する退職金共済契約に基づき、当該退職給付金の支給を受けるべき者をいう。)のために支出する掛金(同令第76条第1項第2号ロからヘまでに掲げる掛金を除くものとし、 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
第53条
《従前の積立事業についての取扱い 機構が…》
特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業以下この
の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付する金額を含む。)
2号 法人が各 事業年度 において 確定給付企業年金法
第3条第1項
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
に規定する確定給付企業年金に係る 規約 に基づいて同法第2条第4項に規定する加入者のために支出する同法第55条第1項の掛金(同条第2項の規定により同項に規定する加入者が負担する掛金を除くものとし、同法第63条、第78条第3項、第78条の2第3号及び第87条の掛金を含む。)及びこれに類する掛金又は保険料で総務省令で定めるもの
3号 法人が各 事業年度 において 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第4条第3項
《3 事業主は、前条第1項の承認を受けたと…》
きは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約以下「企業型年金規約」という。を実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者に周知させなければならない。
に規定する企業型年金 規約 に基づいて同法第2条第8項に規定する企業型年金加入者のために支出する同法第3条第3項第7号に規定する事業主掛金(同法第54条第1項の規定により移換する 確定拠出年金法施行令 (2001年政令第248号)
第22条第1項第5号
《法第54条第1項の規定による資産の移換の…》
受入れは、次に掲げる資産について行うものとする。 1 当該実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金の確定給付企業年金法第59条に規定する積立金であって、当該確定給付企業年金の事業主等同法第29条
に掲げる資産を含む。)
4号 法人が各 事業年度 において 確定拠出年金法
第56条第3項
《3 連合会は、前条第1項の承認を受けたと…》
きは、政令で定めるところにより、同項の承認を受けた規約以下「個人型年金規約」という。を公告しなければならない。
に規定する個人型年金 規約 に基づいて同法第68条の2第1項に規定する個人型年金加入者のために支出する同項の掛金
5号 法人が各 事業年度 において 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第6条の2第1項
《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》
約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは
に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第2号に規定する 信託の受益者等 (次号において「 信託の受益者等 」という。)のために支出する同項第1号に規定する 信託金等 (次号において「 信託金等 」という。)
6号 法人が各 事業年度 において 勤労者財産形成促進法
第6条の3第2項
《2 この法律において「第1種勤労者財産形…》
成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託政令で定めるものに限る。、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人と
に規定する第1種勤労者財産形成基金契約に基づいて 信託の受益者等 のために支出する 信託金等 及び同条第3項に規定する第2種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第2号に規定する勤労者について支出する同項第1号に規定する預入金等の払込みに充てるために同法第7条の20第1項の規定により支出する金銭
7号 法人が各 事業年度 において法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に基づいて受益者等(法人税法施行令附則第16条第1項第2号に規定する受益者等をいう。以下この号において同じ。)のために支出する掛金及び保険料(受益者等が負担した掛金及び保険料並びに同令附則第16条第1項第3号に規定する要件に反してその役員について支出した掛金及び保険料を除く。)
2項 法
第72条の15第1項第2号
《前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号…》
に掲げる金額当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支出されるもので政令で定めるものに限る。の合計額による。 1 法人が各事業年度にお
の掛金のうちに 法人税法施行令 附則第16条第1項第9号イからトまでに掲げる金額がある場合には、当該金額は、 当該法人 の各 事業年度 の報酬給与額に含まれないものとする。
20条の2の4 (法第72条の15第2項第1号の政令で定める金額)
1項 第20条の2第1項
《法第72条の15第1項に規定する政令で定…》
める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産、同条第21号に規定する有価証券、同条第2
の規定は、 法
第72条の15第2項第1号
《2 法人が労働者派遣事業の適正な運営の確…》
保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号。以下この項において「労働者派遣法」という。第26条第1項又は船員職業安定法1948年法律第130号第66条第1項に規定する労働者派遣契約又は
に規定する政令で定める当該 事業年度 の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額について準用する。
2項 第20条の2第2項
《2 公示送達は、送達すべき書類を特定する…》
ために必要な情報、その送達を受けるべき者の氏名及び地方団体の長がその書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨以下この項において「公示事項」という。を総務省令で定める方法により不特定多数の者
の規定は、 法
第72条の15第2項第1号
《2 法人が労働者派遣事業の適正な運営の確…》
保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号。以下この項において「労働者派遣法」という。第26条第1項又は船員職業安定法1948年法律第130号第66条第1項に規定する労働者派遣契約又は
に規定する当該 事業年度 に支払われる金額で政令で定めるものについて準用する。
20条の2の5 (法第72条の16第1項の政令で定める支払利子の額)
1項 第20条の2第1項
《法第72条の15第1項に規定する政令で定…》
める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産、同条第21号に規定する有価証券、同条第2
の規定は、 法
第72条の16第1項
《第72条の14の各事業年度の純支払利子は…》
、各事業年度の支払利子の額当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。の合計額から当該合計額を限度
に規定する政令で定める当該 事業年度 の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額について準用する。
2項 第20条の2第2項
《2 公示送達は、送達すべき書類を特定する…》
ために必要な情報、その送達を受けるべき者の氏名及び地方団体の長がその書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨以下この項において「公示事項」という。を総務省令で定める方法により不特定多数の者
の規定は、 法
第72条の16第1項
《第72条の14の各事業年度の純支払利子は…》
、各事業年度の支払利子の額当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。の合計額から当該合計額を限度
に規定する当該 事業年度 に支払われる支払利子の額で政令で定めるものについて準用する。
20条の2の6 (法第72条の16第2項の支払う負債の利子に準ずるもの)
1項 法
第72条の16第2項
《2 前項の支払利子とは、法人が各事業年度…》
において支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 当該 事業年度 において支払う手形の割引料 、法人税法施行令
第136条の2第1項
《内国法人が社債の発行その他の事由により金…》
銭債務に係る債務者となつた場合適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人第3項において「被合併法人等」という。から当該金銭債務
に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るもの
2号 法人税法第69条第4項第1号に規定する内部取引において 法
第72条の19
《この法律の施行地外において事業を行う内国…》
法人の付加価値割の課税標準の算定 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人以下この節において「内国法人」という。で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するも
に規定する 内国法人 (以下この節において「 内国法人 」という。)の同号に規定する本店等から当該内国法人の同号に規定する国外事業所等に対して当該 事業年度 において支払う利子(手形の割引料 、法人税法施行令
第136条の2第1項
《内国法人が社債の発行その他の事由により金…》
銭債務に係る債務者となつた場合適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人第3項において「被合併法人等」という。から当該金銭債務
に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。以下この号及び次条第2号において同じ。)に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの又は法人税法第138条第1項第1号に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して当該事業年度において支払う利子に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの
20条の2の7 (法第72条の16第3項の支払を受ける利子に準ずるもの)
1項 法
第72条の16第3項
《3 第1項の受取利子とは、法人が各事業年…》
度において支払を受ける利子これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 当該 事業年度 において支払を受ける手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るもの
2号 法人税法第69条第4項第1号に規定する内部取引において 内国法人 の同号に規定する国外事業所等から当該内国法人の同号に規定する本店等が当該 事業年度 において支払を受ける利子に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの又は同法第138条第1項第1号に規定する内部取引において外国法人の同号に規定する本店等から当該外国法人の恒久的施設が当該事業年度において支払を受ける利子に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの
20条の2の8 (法第72条の17第1項の政令で定める支払賃借料)
1項 第20条の2第1項
《法第72条の15第1項に規定する政令で定…》
める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産、同条第21号に規定する有価証券、同条第2
の規定は、 法
第72条の17第1項
《第72条の14の各事業年度の純支払賃借料…》
は、各事業年度の支払賃借料当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。の合計額から当該合計額を限度
に規定する政令で定める当該 事業年度 の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払賃借料について準用する。
2項 第20条の2第2項
《2 公示送達は、送達すべき書類を特定する…》
ために必要な情報、その送達を受けるべき者の氏名及び地方団体の長がその書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨以下この項において「公示事項」という。を総務省令で定める方法により不特定多数の者
の規定は、 法
第72条の17第1項
《第72条の14の各事業年度の純支払賃借料…》
は、各事業年度の支払賃借料当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。の合計額から当該合計額を限度
に規定する当該 事業年度 に支払われる支払賃借料で政令で定めるものについて準用する。
20条の2の9 (法第72条の17第2項の役務の提供の対価)
1項 法
第72条の17第2項
《2 前項の支払賃借料とは、法人が各事業年…》
度において土地又は家屋住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。以下この項において同じ。これらと一体となつて効用を果たす構築物及び附属設備を含む。以下この項において同じ。の賃借権、地上権、永小作権その
に規定する役務の提供の対価として政令で定めるものは、賃借権等(同項に規定する賃借権等をいう。次条及び
第20条の2の11
《法第72条の17第3項の賃借権等の対価と…》
して支払を受ける金額に準ずるもの 法第72条の17第3項に規定する賃借権等の対価として支払を受ける金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第69条第4項第1号に規定する内部取引において内国
において同じ。)に係る役務の提供であつてその対価の額が当該賃借権等の対価の額と区分して定められていないものの対価とする。
20条の2の10 (法第72条の17第2項の賃借権等の対価として支払う金額に準ずるもの)
1項 法
第72条の17第2項
《2 前項の支払賃借料とは、法人が各事業年…》
度において土地又は家屋住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。以下この項において同じ。これらと一体となつて効用を果たす構築物及び附属設備を含む。以下この項において同じ。の賃借権、地上権、永小作権その
に規定する賃借権等の対価として支払う金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第69条第4項第1号に規定する内部取引において 内国法人 の同号に規定する本店等から当該内国法人の同号に規定する国外事業所等に対して賃借権等の対価として当該 事業年度 において支払う金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るもの又は同法第138条第1項第1号に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して賃借権等の対価として当該事業年度において支払う金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るものとする。
20条の2の11 (法第72条の17第3項の賃借権等の対価として支払を受ける金額に準ずるもの)
1項 法
第72条の17第3項
《3 第1項の受取賃借料とは、法人が各事業…》
年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。
に規定する賃借権等の対価として支払を受ける金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第69条第4項第1号に規定する内部取引において 内国法人 の同号に規定する国外事業所等から当該内国法人の同号に規定する本店等が賃借権等の対価として当該 事業年度 において支払を受ける金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るもの又は同法第138条第1項第1号に規定する内部取引において外国法人の同号に規定する本店等から当該外国法人の恒久的施設が賃借権等の対価として当該事業年度において支払を受ける金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るものとする。
20条の2の12 (評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲の特例等)
1項 法
第72条の18第1項
《第72条の14の各事業年度の単年度損益は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令
の規定により法人の各 事業年度 の単年度損益を算定する場合には 、法人税法施行令
第117条
《民事再生等の場合の欠損金額の範囲 法第…》
59条第2項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計
の四及び
第117条
《民事再生等の場合の欠損金額の範囲 法第…》
59条第2項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計
の五中「金額から第2号同項に規定する適用年度以下この条において「適用年度」という。)が法第64条の7第1項第1号から第3号まで(欠損金の通算)の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第3号)に掲げる金額を控除した金額」とあるのは、「金額」として、これらの規定の例によるものとする。
20条の2の13 (損金の額に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例)
1項 法
第72条の18第1項第1号
《第72条の14の各事業年度の単年度損益は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令
の規定により 内国法人 の各 事業年度 の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において 所得税法 の規定により課された所得税額及び 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号)の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第68条第1項( 租税特別措置法
第3条の3第5項
《5 第3項の規定により徴収して納付すべき…》
所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人で
、
第6条第3項
《3 前項の規定により徴収して納付すべき所…》
得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、第1項に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子の
、
第8条の3第5項
《5 第3項の規定により徴収して納付すべき…》
所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、国外投資信託等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人
、
第9条の2第4項
《4 第2項の規定により徴収して納付すべき…》
所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人である
、
第9条の3の2第7項
《7 第3項の規定の適用がある場合において…》
、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法
(同法第66条の7第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第41条の9第4項、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
2項 法
第72条の18第1項第2号
《第72条の14の各事業年度の単年度損益は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令
の規定により外国法人の各 事業年度 の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において 所得税法 の規定により課された所得税額及び 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第144条( 租税特別措置法
第9条の3の2第7項
《7 第3項の規定の適用がある場合において…》
、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法
(同法第66条の7第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第41条の9第4項、第41条の12第4項、第41条の12の2第7項及び第41条の22第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第68条第1項( 租税特別措置法
第9条の3の2第7項
《7 第3項の規定の適用がある場合において…》
、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法
(同法第66条の7第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第41条の9第4項、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
20条の2の14 (損金の額に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の単年度損益の算定の特例)
1項 法
第72条の18第1項第1号
《第72条の14の各事業年度の単年度損益は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令
の規定により 内国法人 の各 事業年度 の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第69条の2第1項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項( 租税特別措置法
第9条の3の2第7項
《7 第3項の規定の適用がある場合において…》
、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法
、
第9条の6第4項
《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》
人が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該利益の配当に係る特定目的会社分
、
第9条の6の2第4項
《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》
人が投資法人の投資口の配当等の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該配当等に係る投資法人分配時調整
、
第9条の6の3第4項
《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》
人が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特
及び
第9条の6の4第4項
《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》
人が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特
(これらの規定を同法第66条の7第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
2項 法
第72条の18第1項第2号
《第72条の14の各事業年度の単年度損益は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令
の規定により外国法人の各 事業年度 の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第144条の2の2第1項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項( 租税特別措置法
第9条の3の2第7項
《7 第3項の規定の適用がある場合において…》
、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法
、
第9条の6第4項
《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》
人が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該利益の配当に係る特定目的会社分
、
第9条の6の2第4項
《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》
人が投資法人の投資口の配当等の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該配当等に係る投資法人分配時調整
、
第9条の6の3第4項
《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》
人が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特
及び
第9条の6の4第4項
《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》
人が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特
(これらの規定を同法第66条の7第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
20条の2の15 (単年度損益に係る寄附金の損金算入限度額)
1項 法
第72条の18第1項第1号
《第72条の14の各事業年度の単年度損益は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令
の規定により 内国法人 の各 事業年度 の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第37条第1項及び第4項並びに 法人税法施行令
第73条
《一般寄附金の損金算入限度額 法第37条…》
第1項寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及
及び
第77条の2
《特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金…》
算入限度額 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働
の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
2項 法
第72条の18第1項第2号
《第72条の14の各事業年度の単年度損益は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令
の規定により外国法人の各 事業年度 の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第142条第2項の規定により準ずることとされる同法第37条第1項及び第4項並びに 法人税法施行令
第73条
《一般寄附金の損金算入限度額 法第37条…》
第1項寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及
及び
第77条の2
《特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金…》
算入限度額 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働
の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
20条の2の16 (特許権等の譲渡等による単年度損益の算定の特例)
1項 法
第72条の18第1項
《第72条の14の各事業年度の単年度損益は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令
の規定により法人の各 事業年度 の単年度損益を算定する場合において、同項各号の規定によりその例によるものとされる 租税特別措置法
第59条の3第1項第2号
《青色申告書を提出する法人が、2025年4…》
月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度以下この項において「対象事業年度」という。において、特許権譲渡等取引居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。若しくは内国法人関連者
に規定する所得の金額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同号に規定する所得の金額とされた額とする。
20条の2の17 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の単年度損益の算定の特例)
1項 法
第72条の18第1項第1号
《第72条の14の各事業年度の単年度損益は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令
の規定により 内国法人 の各 事業年度 の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる 租税特別措置法
第66条の13第1項
《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》
者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし
に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
20条の2の18 (単年度損益に係る法人の外国税額の損金の額算入)
1項 各 事業年度 において外国の法令により法人税に相当する税を課された 内国法人 に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額(法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額(同条第25項後段、第26項後段、第27項後段及び第31項後段の規定によりその限度とされる金額並びに同条第28項の規定の適用を受ける金額以外のものを除く。)に限る。
第21条の6第1項
《各事業年度において外国の法令により法人税…》
に相当する税を課された内国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属
において同じ。)のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
2項 各 事業年度 において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額(法人税法第144条の2第1項に規定する控除対象外国法人税の額(同条第10項において準用する同法第69条第25項後段及び第26項後段の規定によりその限度とされる金額並びに同法第144条の2第10項において準用する同法第69条第28項の規定の適用を受ける金額以外のものを除く。)に限る。
第21条の6第2項
《2 各事業年度において外国の法令により法…》
人税に相当する税を課された外国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該外国法人の法人税法第141条第1号イ
において同じ。)のうち、当該外国法人の同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
20条の2の19 (法第72条の18第2項の特定株式等)
1項 法
第72条の18第2項
《2 前項の規定により第72条の14の各事…》
業年度の単年度損益を算定する場合には、法人税法第27条、第57条、第57条の二、第59条第5項、第64条の五及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で
に規定する 租税特別措置法
第55条第1項
《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》
以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度
及び第8項に規定する 特定株式等 で政令で定めるものは、同条第1項及び第8項に規定する特定株式等(以下この条において「 特定株式等 」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
20条の2の20 (内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)
1項 法
第72条の19
《この法律の施行地外において事業を行う内国…》
法人の付加価値割の課税標準の算定 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人以下この節において「内国法人」という。で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するも
に規定する 内国法人 の事業が行われる場所で政令で定めるものは、内国法人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。
20条の2の21 (特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の算定の方法)
1項 法
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の十九後段に規定する同条に規定する 特定内国法人 (以下この節において「 特定 内国法人 」という。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす金額は、当該特定内国法人の付加価値額の総額(
第20条の2の18第1項
《各事業年度において外国の法令により法人税…》
に相当する税を課された内国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額同条第25項後
の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項及び第3項、次条第1項、
第20条の2の25第2項
《2 前項の特定内国法人法第72条の十九後…》
段の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額がない場合、当該特定内国法人の付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額
、
第21条の10第1項
《法第72条の二十四後段に規定する特定内国…》
法人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該特定内国法人の所得の総額第21条の6第1項の規定を適用しないで計算した金額とする。に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じ
並びに
第23条第1項
《法第72条の24の三後段に規定する特定内…》
国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する
において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この条、次条第1項、
第20条の2の25第2項
《2 前項の特定内国法人法第72条の十九後…》
段の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額がない場合、当該特定内国法人の付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額
、
第20条の2
《法第72条の15第1項の政令で定める金額…》
法第72条の15第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資
の二十七、
第21条
《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》
である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し
の十、
第23条第1項
《法第72条の24の三後段に規定する特定内…》
国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する
及び
第35条の3の11
《個人の法の施行地外の事業に帰属する所得の…》
算定の方法 法第72条の49の十三後段に規定する同条の個人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該個人の所得の総額第35条の3の2の規定を適用しないで計算した金額とする。に当該個人の法
において同じ。)の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2項 前項の 特定内国法人 が法人税法第69条の規定の適用を受けない場合における同項の付加価値額の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を当該 事業年度 の単年度損益の計算上損金の額に算入しないものとして計算する。
3項 第1項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該 特定内国法人 の当該 事業年度 終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数(外国の事務所又は事業所を有しない 内国法人 が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなつた場合又は特定内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなつた場合には、当該事業年度に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。))によるものとする。
4項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5項 法
第72条の26第1項
《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》
た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第
ただし書又は
第72条の48第2項
《2 分割法人の事業年度の期間が6月を超え…》
る場合当該分割法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日において当該分割法人に係る通算親法人と
ただし書の規定により申告納付をする 特定内国法人 に係る事務所又は事業所の従業者の数について第3項の規定を適用する場合には、当該特定内国法人の法第72条の26第1項に規定する 中間期間 (
第20条の2の23第1号
《法第72条の21第6項第1号の総資産の帳…》
簿価額 第20条の2の23 法第72条の21第6項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から次に掲げる金額の合計額を控除して得
において「 中間期間 」という。)を一 事業年度 とみなす。
20条の2の22 (法第72条の20第3項の政令で定める金額)
1項 法
第72条の20第3項
《3 前2項の当該事業年度の収益配分額又は…》
報酬給与額は、特定内国法人にあつては当該特定内国法人の事業の収益配分額又は報酬給与額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額を、それぞれ控除して得た額とする。 この場合にお
後段に規定する 特定内国法人 の法の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす金額は、当該特定内国法人の収益配分額(法第72条の14に規定する収益配分額をいう。)又は報酬給与額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2項 前条第3項から第5項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
20条の2の23 (法第72条の21第6項第1号の総資産の帳簿価額)
1項 法
第72条の21第6項第1号
《6 第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲…》
げる金額の占める割合が100分の50を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本金等の額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から次に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
1号 法人税法第2条第22号に規定する固定資産の帳簿価額を損金経理(同条第25号に規定する損金経理をいい、 法
第72条の26第1項
《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》
た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第
ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、 中間期間 に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
2号 租税特別措置法
第52条の3
《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》
1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を
の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
3号 土地の再評価に関する法律 (1998年法律第34号)
第3条第1項
《次に掲げる法人で事業用土地を所有するもの…》
は、商法1899年法律第48号第285条他の法律において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、その事業用土地について再評価を行うことができる。 1 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律19
の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第7条第2項に規定する 再評価差額 金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第1項に規定する再評価差額(以下この号において「 再評価差額 」という。)に相当する金額(当該 事業年度 終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿価額に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。)
イ 土地の再評価に関する法律
第8条第2項第1号
《2 法人が第3条第1項の規定による再評価…》
を行った事業用土地について予測することができない減損が生じたことにより帳簿価額の減額をした場合には、当該法人は、当該事業用土地に係る再評価差額金について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金
に掲げる場合当該土地の 再評価差額 のうちその減額した金額に相当する金額
ロ 土地の再評価に関する法律
第8条第2項第2号
《2 法人が第3条第1項の規定による再評価…》
を行った事業用土地について予測することができない減損が生じたことにより帳簿価額の減額をした場合には、当該法人は、当該事業用土地に係る再評価差額金について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金
に掲げる場合当該土地の 再評価差額 に相当する金額
ハ 土地の再評価に関する法律
第8条第2項第3号
《2 法人が第3条第1項の規定による再評価…》
を行った事業用土地について予測することができない減損が生じたことにより帳簿価額の減額をした場合には、当該法人は、当該事業用土地に係る再評価差額金について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金
に掲げる場合当該土地の 再評価差額 に相当する金額
4号 法
第72条の21第6項第2号
《6 第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲…》
げる金額の占める割合が100分の50を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本金等の額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
に規定する 特定子会社 (以下この号において「 特定子会社 」という。)に対する貸付金及び特定子会社の発行する社債の金額
20条の2の24 (法第72条の21第6項第2号の政令で定める株式又は出資)
1項 法
第72条の21第6項第2号
《6 第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲…》
げる金額の占める割合が100分の50を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本金等の額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
に規定する政令で定めるものは、同号に規定する他の法人が有する自己の株式又は出資とする。
20条の2の25 (法第72条の22第1項の政令で定める金額)
1項 法
第72条の22第1項
《特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特…》
定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
の規定により 特定内国法人 の資本金等の額から控除する金額は、当該特定内国法人の資本金等の額(法第72条の21第1項及び第2項の規定により算定した金額をいう。以下この節において同じ。)(法第72条の21第6項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の当該 事業年度 の付加価値額の総額(法第72条の20の規定を適用しないで計算した金額とする。次項において同じ。)のうちに当該特定内国法人の当該事業年度の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の占める割合を乗じて計算する。
2項 前項の 特定内国法人 (法第72条の十九後段の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の 法 の施行地外の事業に帰属する付加価値額がない場合、当該特定内国法人の付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額がない場合又は当該特定内国法人の付加価値額の総額のうちに付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額の占める割合が100分の五十未満である場合には、法第72条の22第1項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、前項の規定にかかわらず、当該特定内国法人の資本金等の額(法第72条の21第6項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
3項 第20条の2の21第3項
《3 第1項の規定の適用がある場合における…》
同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数外国の事務所又は事業所を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業
から第5項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
20条の2の26 (法第72条の22第2項の政令で定める金額)
1項 法
第72条の22第2項
《2 外国法人の資本割の課税標準は、当該外…》
国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
に規定する外国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該外国法人の資本金等の額に当該外国法人の法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設及び法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2項 第20条の2の21第3項
《3 第1項の規定の適用がある場合における…》
同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数外国の事務所又は事業所を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業
の規定は、前項の事務所又は事業所及び恒久的施設の従業者の数について準用する。
20条の2の27 (非課税事業等を行う法人の資本割の課税標準の算定)
1項 法
第72条の2第1項第1号
《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》
う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応
、第3号又は第4号に掲げる事業と同項第2号に掲げる事業とを併せて行う 内国法人 に係る法第72条の21第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び法の施行地外に有する 地方税法施行令 (1950年政令第245号)
第20条の2の20
《内国法人の法の施行地外に有する事業が行わ…》
れる場所 法第72条の19に規定する内国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、内国法人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。
に規定する場所(以下この項及び次項において「 外国の事務所又は事業所 」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち第72条の2第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び 外国の事務所又は事業所 の従業者の合計数で除して計算した金額」と、同条第2項中「とする」とあるのは「に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者のうち第72条の2第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額とする」とする。
2項 第20条の2の21第3項
《3 第1項の規定の適用がある場合における…》
同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数外国の事務所又は事業所を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業
から第5項までの規定は、前項の規定により読み替えられた 法
第72条の21第1項
《第72条の12第2号の各事業年度の資本金…》
等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第
又は第2項の規定の適用がある場合における同条第1項又は第2項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
3項 事業税を課されない事業とその他の事業( 法
第72条の2第1項第1号
《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》
う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応
、第3号及び第4号に掲げる事業に限る。以下この項において同じ。)とを併せて行う 内国法人 の資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第72条の21第6項又は第72条の22第1項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。)に当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した金額とする。
4項 事業税を課されない事業又は 法
第72条の2第1項第2号
《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》
う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応
に掲げる事業とこれらの事業以外の事業(同項第1号、第3号及び第4号に掲げる事業に限る。以下この項において「 その他の事業 」という。)とを併せて行う外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第72条の22第2項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該外国法人の恒久的施設の従業者のうち当該 その他の事業 に係る者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設の従業者の数で除して計算した金額とする。
5項 第3項の 内国法人 又は前項の外国法人に係る 法
第72条の21第7項
《7 資本金等の額前項又は次条第1項若しく…》
は第2項の規定により控除すべき金額がある場合には、これらを控除した後の金額とする。以下この項において同じ。が100,100,000,000円を超える法人の資本割の課税標準は、第1項及び第2項の規定にか
の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額とし、 地方税法施行令 (1950年政令第245号)
第20条の2の27第3項
《3 事業税を課されない事業とその他の事業…》
法第72条の2第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる事業に限る。以下この項において同じ。とを併せて行う内国法人の資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額法第72条の21第6項又は第72条の22第
又は第4項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする」とする。
6項 法
第72条の2第1項第1号
《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》
う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応
に掲げる事業(事業税を課されない事業を除く。次項において同じ。)、同条第1項第3号に掲げる事業及び同項第4号に掲げる事業のうち二以上の事業を併せて行う 内国法人 のそれぞれの事業に係る資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第72条の21第6項又は第72条の22第1項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とし、法第72条の21第7項の規定又は第3項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする。)を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうちそれぞれの事業に係る者の数で按分して計算した金額とする。
7項 法
第72条の2第1項第1号
《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》
う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応
に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業及び同項第4号に掲げる事業のうち二以上の事業を併せて行う外国法人のそれぞれの事業に係る資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第72条の22第2項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とし、法第72条の21第7項の規定又は第4項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする。)を当該外国法人の恒久的施設の従業者のうちそれぞれの事業に係る者の数で按分して計算した金額とする。
8項 第20条の2の21第3項
《3 第1項の規定の適用がある場合における…》
同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数外国の事務所又は事業所を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業
から第5項までの規定は、第3項、第4項又は前2項の規定の適用がある場合における第3項及び第6項の事務所又は事業所並びに第4項及び前項の恒久的施設の従業者の数について準用する。
20条の3 (繰越欠損金の損金算入の特例等)
1項 法
第72条の23第1項
《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを
の規定により法人の事業税の課税標準である各 事業年度 の所得を算定する場合には 、法人税法施行令
第112条の2第6項
《6 通算法人を合併法人とする適格合併で当…》
該通算法人との間に通算完全支配関係通算完全支配関係に準ずる関係を含む。以下この項において同じ。がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われ、又は通算法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人で
から第8項までの規定の例によらないものとし、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
21条
1項 法人の行う事業に対する事業税の課税標準である各 事業年度 の所得を 法
第72条の23第1項
《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを
の規定により 当該法人 の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度又は 中間期間 (法人税法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間をいう。)において生じた欠損金額(法人税法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。以下この項において同じ。)につき法人税法第80条又は第144条の13の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該法人の当該各事業年度の所得の計算上損金の額に算入すべき金額は、同法第57条第1項本文(同法第142条第2項の規定により同法第57条第1項本文の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定にかかわらず、その欠損金額の生じた事業年度以後の事業年度の所得の計算上損金の額に算入されなかつた欠損金額に相当する金額とする。
2項 法
第72条の23第1項
《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを
の規定により法人の事業税の課税標準である各 事業年度 の所得を算定する場合には、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
3項 前項に定めるもののほか、法人税法第57条第2項に規定する同条第1項の 内国法人 を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは当該内国法人との間に同法第2条第12号の7の6に規定する 完全支配関係 (以下この項において「 完全支配関係 」という。)(当該内国法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合又は同法第57条第4項に規定する適格組織再編成等が行われた場合における第1項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
21条の2
1項 ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第10項に規定するガス製造事業者(同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業(同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。以下この条において「ガス製造事業者」という。)である法人が、ガス製造事業者に該当しないこととなり、かつ、 当該法人 がその該当しないこととなつた日を含む 事業年度 開始の日の前日を含む事業年度においてガス供給業のうち同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業以外のもの(以下この条において「 対象ガス供給業 」という。)を行つていた場合において、当該法人の 対象ガス供給業 に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を 法
第72条の23第1項
《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを
の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定するときは、当該法人が、当該法人の当該該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において、対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を同項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定していたものとみなす。
21条の2の2 (損金の額に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)
1項 法
第72条の23第1項第1号
《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを
の規定により 内国法人 の事業税の課税標準である各 事業年度 の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において 所得税法 の規定により課された所得税額及び 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第68条第1項( 租税特別措置法
第3条の3第5項
《5 第3項の規定により徴収して納付すべき…》
所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人で
、
第6条第3項
《3 前項の規定により徴収して納付すべき所…》
得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、第1項に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子の
、
第8条の3第5項
《5 第3項の規定により徴収して納付すべき…》
所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、国外投資信託等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人
、
第9条の2第4項
《4 第2項の規定により徴収して納付すべき…》
所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人である
、
第9条の3の2第7項
《7 第3項の規定の適用がある場合において…》
、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法
(同法第66条の7第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第41条の9第4項、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
2項 法
第72条の23第1項第2号
《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを
の規定により外国法人の事業税の課税標準である各 事業年度 の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において 所得税法 の規定により課された所得税額及び 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第144条( 租税特別措置法
第9条の3の2第7項
《7 第3項の規定の適用がある場合において…》
、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法
(同法第66条の7第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第41条の9第4項、第41条の12第4項、第41条の12の2第7項及び第41条の22第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第68条第1項( 租税特別措置法
第9条の3の2第7項
《7 第3項の規定の適用がある場合において…》
、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法
(同法第66条の7第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第41条の9第4項、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
21条の2の3 (損金の額に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の所得の算定の特例)
1項 法
第72条の23第1項第1号
《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを
の規定により 内国法人 の事業税の課税標準である各 事業年度 の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第69条の2第1項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項( 租税特別措置法
第9条の3の2第7項
《7 第3項の規定の適用がある場合において…》
、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法
、
第9条の6第4項
《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》
人が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該利益の配当に係る特定目的会社分
、
第9条の6の2第4項
《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》
人が投資法人の投資口の配当等の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該配当等に係る投資法人分配時調整
、
第9条の6の3第4項
《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》
人が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特
及び
第9条の6の4第4項
《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》
人が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特
(これらの規定を同法第66条の7第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
2項 法
第72条の23第1項第2号
《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを
の規定により外国法人の事業税の課税標準である各 事業年度 の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第144条の2の2第1項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項( 租税特別措置法
第9条の3の2第7項
《7 第3項の規定の適用がある場合において…》
、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法
、
第9条の6第4項
《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》
人が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該利益の配当に係る特定目的会社分
、
第9条の6の2第4項
《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》
人が投資法人の投資口の配当等の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該配当等に係る投資法人分配時調整
、
第9条の6の3第4項
《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》
人が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特
及び
第9条の6の4第4項
《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》
人が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特
(これらの規定を同法第66条の7第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
21条の3 (所得に係る寄附金の損金算入限度額)
1項 法
第72条の23第1項第1号
《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを
の規定により 内国法人 の事業税の課税標準である各 事業年度 の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第37条第1項及び第4項並びに 法人税法施行令
第73条
《一般寄附金の損金算入限度額 法第37条…》
第1項寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及
、
第73条
《一般寄附金の損金算入限度額 法第37条…》
第1項寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及
の二、
第74条
《長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の…》
損金算入限度額 次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合にお
及び
第77条の2
《特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金…》
算入限度額 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働
の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
2項 法
第72条の23第1項第2号
《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを
の規定により外国法人の事業税の課税標準である各 事業年度 の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第142条第2項の規定により準ずることとされる同法第37条第1項及び第4項並びに 法人税法施行令
第73条
《一般寄附金の損金算入限度額 法第37条…》
第1項寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及
、
第73条
《一般寄附金の損金算入限度額 法第37条…》
第1項寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及
の二、
第74条
《長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の…》
損金算入限度額 次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合にお
及び
第77条の2
《特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金…》
算入限度額 法第37条第4項寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働
の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
21条の4 (特許権等の譲渡等による所得の算定の特例)
1項 法
第72条の23第1項
《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを
の規定により法人の事業税の課税標準である各 事業年度 の所得を算定する場合において、同項各号の規定によりその例によるものとされる 租税特別措置法
第59条の3第1項第2号
《青色申告書を提出する法人が、2025年4…》
月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度以下この項において「対象事業年度」という。において、特許権譲渡等取引居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。若しくは内国法人関連者
に規定する所得の金額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同号に規定する所得の金額とされた額とする。
21条の5 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の所得の算定の特例)
1項 法
第72条の23第1項第1号
《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》
、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを
の規定により 内国法人 の事業税の課税標準である各 事業年度 の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる 租税特別措置法
第66条の13第1項
《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》
者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし
に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
21条の6 (所得に係る法人の外国税額の損金の額算入)
1項 各 事業年度 において外国の法令により法人税に相当する税を課された 内国法人 に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
2項 各 事業年度 において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該外国法人の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
21条の7 (法第72条の23第2項の特定株式等)
1項 法
第72条の23第2項
《2 前項の規定により第72条の12第3号…》
の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第27条、第57条第6項から第8項まで、第59条第5項、第62条の5第5項、第64条の五、第64条の七及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1
に規定する 租税特別措置法
第55条第1項
《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》
以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度
及び第8項に規定する 特定株式等 で政令で定めるものは、同条第1項及び第8項に規定する特定株式等(以下この条において「 特定株式等 」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
21条の8 (法第72条の23第2項の規定を適用しない医療施設)
1項 法
第72条の23第2項
《2 前項の規定により第72条の12第3号…》
の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第27条、第57条第6項から第8項まで、第59条第5項、第62条の5第5項、第64条の五、第64条の七及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1
に規定する政令で定めるものは、農業協同組合連合会が設置した医療施設のうち、その支払を受ける同項に規定する金額の当該医療施設に係る医療に関する収入金額中に占める割合がおおむね常時10分の三以下であるものとして道府県知事が認めた医療施設その他総務省令で定める医療施設とする。
21条の9 (法第72条の23第3項第2号の政令で定める給付等)
1項 法
第72条の23第3項第2号
《3 前項に規定する社会保険診療とは、次に…》
掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。 1 健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号、船員保険法1
に規定する 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (1994年法律第30号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (以下この項において「 支援法 」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護( 支援法
第14条第4項
《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》
、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
の規定によりその例によることとされる 生活保護法 (1950年法律第144号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第72条の23第3項第2号に規定する 生活保護法 の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付( 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 (1996年政令第18号)
第20条
《法第14条第2項第5号の政令で定める給付…》
法第14条第2項第5号中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律2007年法律第127号。以下「改正法」という。附則第4条第2項において準用する場合
に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
2項 法
第72条の23第3項第2号
《3 前項に規定する社会保険診療とは、次に…》
掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。 1 健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号、船員保険法1
に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、同条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「 旧 支援法 」という。)の規定に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護( 旧支援法 第14条第4項の規定によりその例によることとされる 生活保護法 の規定に基づく介護扶助のための介護に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2014年政令第289号)第1条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第20条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
21条の10 (特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)
1項 法
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の二十四後段に規定する 特定内国法人 の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該特定内国法人の所得の総額(
第21条の6第1項
《各事業年度において外国の法令により法人税…》
に相当する税を課された内国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属
の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の 外国の事務所又は事業所 の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2項 前項の 特定内国法人 が法人税法第69条の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を損金の額に算入しないものとして計算する。
3項 第20条の2の21第3項
《3 第1項の規定の適用がある場合における…》
同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数外国の事務所又は事業所を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業
から第5項までの規定は、第1項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
22条 (法第72条の24の2第1項の収入金額の範囲)
1項 法
第72条の24の2第1項
《第72条の12第4号の各事業年度の収入金…》
額は、電気供給業及びガス供給業導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。第72条の48第3項第3号を除き、以下この節において同じ。にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額か
に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。
1号 保険金
2号 有価証券の売却による収入金額
3号 不用品の売却による収入金額
4号 受取利息及び受取配当金
5号 電気供給業又はガス供給業( 法
第72条の2第1項第2号
《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》
う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応
に規定する導管ガス供給業及び同項第4号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この条において同じ。)を行う法人がその事業に必要な施設を設けるため、電気又はガスの需要者その他その施設により便益を受ける者から収納する金額
6号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第28条の40第2項第1号
《2 推進機関は、前項各号に掲げる業務のほ…》
か、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。 1 電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。 2 再生可
の交付金
7号 電気供給業又はガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業又はガス供給業を行う法人から電気又はガスの供給を受けて供給を行う場合における当該供給を受けた電気又はガスに係る収入金額のうち当該他の法人から供給を受けた電気又はガスの料金として 当該法人 が支払うべき金額に相当する収入金額
8号 電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から非化石電源( エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 (2009年法律第72号)
第2条第4項
《4 この法律において「エネルギー源の環境…》
適合利用」とは、電気、熱若しくは燃料製品のエネルギー源として非化石エネルギー源を利用すること電気事業者又は熱供給事業者にあっては、エネルギー源として非化石エネルギー源を利用した電気又は熱を他の者から調
に規定するエネルギー源の環境適合利用を行う電源をいう。以下この号において同じ。)としての価値を有することを証するものとして総務省令で定めるものを購入した場合( 電気事業法
第97条第1項
《経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の…》
卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条第1
に規定する卸電力取引所を介して自らが販売を行つたものを購入した場合を含む。)であつて、非化石電源としての価値を有するものとして電気の供給を行う場合(総務省令で定める場合に限る。)における当該購入の対価として 当該法人 が支払うべき金額に相当する収入金額
9号 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (2011年法律第108号)
第36条
《賦課金の請求 小売電気事業者等は、納付…》
金に充てるため、当該小売電気事業者等から電気の供給を受ける電気の使用者に対し、当該電気の供給の対価の一部として、賦課金を支払うべきことを請求することができる。 2 前項の規定により電気の使用者に対し支
の賦課金
10号 ガス供給業を行う法人が可燃性天然ガスの掘採事業を行う法人から可燃性天然ガスを購入して供給を行う場合(第7号に該当する場合を除く。)における当該購入した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
11号 ガス供給業と可燃性天然ガスの掘採事業とを併せて行う法人が掘採した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
12号 前各号に掲げる収入金額に類するものとして総務大臣が指定したもの
22条の2 (貯蓄保険の範囲)
1項 法
第72条の24の2第2項第2号
《2 第72条の12第4号の各事業年度の収…》
入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等にあつては、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区
に規定する貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものは、生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が10年以下であり、かつ、当該生命保険契約に係る普通保険約款において、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合又は被保険者が保険期間満了の日に生存しているか若しくは当該期間中に 災害 、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第6条第2項
《2 この法律において「1類感染症」とは、…》
次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 エボラ出血熱 2 クリミア・コンゴ出血熱 3 痘そう 4 南米出血熱 5 ペスト 6 マールブルグ病 7 ラッサ熱
若しくは第3項に規定する1類感染症若しくは2類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これらに類するものとして総務省令で定める生命保険とする。
23条 (特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額の算定の方法)
1項 法
第72条の24
《この法律の施行地外において事業を行う内国…》
法人の所得割の課税標準の算定 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。 この場合において、この法律の施行
の三後段に規定する 特定内国法人 の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の 外国の事務所又は事業所 の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2項 第20条の2の21第3項
《3 第1項の規定の適用がある場合における…》
同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数外国の事務所又は事業所を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業
から第5項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
24条 (鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定)
1項 法
第72条の24の5第1項
《鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う…》
法人が納付すべき事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、これらの事業を通じて算定した付加価値額及び所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定
に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては、 当該法人 が納付すべき事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、これらの事業を通じて算定した付加価値額及び所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について法人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格と当該買入れに係る鉱物の価格との合計額を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額から当該買入れに係る鉱物の価格を控除した金額で除して得た数値を、それぞれ乗じて得た額とする。
24条の2 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い控除又は還付される納付事業税額の範囲)
1項 法
第72条の24の10第2項
《2 事業を行う法人が第72条の二十五、第…》
72条の二十八又は第72条の29の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額、資本金等の額、所得又は収入
に規定する政令で定める金額は、当該 事業年度 に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割の額のうち法人が法第72条の二十五、第72条の二十八又は第72条の29の規定によつて提出した申告書に記載された事業税額として納付されたものとする。
24条の2の2 (仮装経理事業税額に係る中間納付額に係る延滞金の還付)
1項 道府県知事は、 法
第72条の24の10第2項
《2 事業を行う法人が第72条の二十五、第…》
72条の二十八又は第72条の29の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額、資本金等の額、所得又は収入
に規定する更正に係る事業税額(以下この項において「 更正後事業税額 」という。)が 当該法人 の当該 更正後事業税額 に係る法第72条の28第4項に規定する 中間納付額 (以下この節において「 中間納付額 」という。)に満たない場合において、法第72条の24の10第2項の規定により当該更正後事業税額に係る同項に規定する仮装経理事業税額を還付しないとき、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該中間納付額について納付された法第72条の四十四又は第72条の45の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち当該仮装経理事業税額に係る中間納付額に対応するものとして、当該中間納付額について納付された延滞金額に当該中間納付額のうち当該仮装経理事業税額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、中間納付額が分割して納付されている場合には、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 当該 中間納付額 について納付された延滞金額
2号 当該 中間納付額 のうち納付の順序に従い当該 更正後事業税額 に達するまで順次求めた各中間納付額につき、 法 の規定により計算される延滞金額の合計額
2項 前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
3項 第6条の14第1項
《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》
び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい
の規定は、前項の規定による充当について準用する。
24条の2の3 (法第72条の24の10第3項に規定する仮装経理事業税額の充当)
1項 法
第72条の24の10第3項
《3 前項の規定の適用があつた事業を行う法…》
人当該法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人とする。以下この条において「適用法人」という。について、同項の更正の日の属する事業年度開始の日当該更正が当該適格合併に係る被合併
に規定する仮装経理事業税額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理事業税額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2項 第6条の14第1項
《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》
び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい
の規定は、前項の規定による充当について準用する。
24条の2の4 (法第72条の24の10第3項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)
1項 道府県知事は、 法
第72条の24の10第3項
《3 前項の規定の適用があつた事業を行う法…》
人当該法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人とする。以下この条において「適用法人」という。について、同項の更正の日の属する事業年度開始の日当該更正が当該適格合併に係る被合併
に規定する仮装経理事業税額を還付する場合においては、法第72条の二十五、第72条の二十八又は第72条の29の規定による申告書の法第72条の24の10第3項に規定する提出期限(当該提出期限後に当該申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2項 法
第17条の4第2項
《2 前項の場合において、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。 1 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から3
(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による仮装経理事業税額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「仮装経理事業税額」と読み替えるものとする。
24条の2の5 (法第72条の24の10第4項第3号に規定する政令で定める事実)
1項 法
第72条の24の10第4項第3号
《4 適用法人につき次に掲げる事実が生じた…》
場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後1年以内に、道府県知事に対し、その適用に係る仮装経理事業税額既に前項又は第7項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第1項の規定により控除された金額
に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 特別清算開始の決定があつたこと。
2号 法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実
3号 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。
24条の2の6 (法第72条の24の10第7項に規定する仮装経理事業税額の充当)
1項 法
第72条の24の10第7項
《7 道府県知事は、前項の請求書の提出があ…》
つた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理事業税額を還付し、若しくは当該適用法人の未納に
に規定する仮装経理事業税額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理事業税額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2項 第6条の14第1項
《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》
び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい
の規定は、前項の規定による充当について準用する。
24条の2の7 (法第72条の24の10第7項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)
1項 道府県知事は、 法
第72条の24の10第7項
《7 道府県知事は、前項の請求書の提出があ…》
つた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理事業税額を還付し、若しくは当該適用法人の未納に
に規定する仮装経理事業税額を還付する場合においては、同条第4項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2項 法
第17条の4第2項
《2 前項の場合において、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。 1 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から3
(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による仮装経理事業税額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「仮装経理事業税額」と読み替えるものとする。
24条の2の8 (租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
1項 法
第72条の24の11第4項
《4 第1項第2項前項において準用する場合…》
を含む。においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。の規定により控除されるべき金額で第1項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、道府県は、政令で
の規定により控除しきれなかつた金額(次条において「 租税条約の実施に係る控除不足額 」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2項 第6条の14第1項
《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》
び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい
の規定は、前項の規定による充当について準用する。
24条の2の9 (租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
1項 道府県知事は、 租税条約の実施に係る控除不足額 を還付する場合においては、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
1号 法
第72条の24の11第1項
《事業を行う法人について、租税条約等の実施…》
に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税の所得に基づいて道府
(同条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する 事業年度 開始の日から起算して1年を経過する日の属する事業年度の法第72条の二十五、第72条の二十八又は第72条の29の規定による申告書が提出された日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合にあつては当該申告書の提出期限、法第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定による決定をした場合にあつては当該決定をした日)の翌日から起算して1月を経過する日
2号 法
第72条の24の11第1項
《事業を行う法人について、租税条約等の実施…》
に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税の所得に基づいて道府
に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合にあつては、同項に規定する更正があつた日)の翌日から起算して1年を経過する日
2項 法
第17条の4第2項
《2 前項の場合において、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。 1 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から3
(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による 租税条約の実施に係る控除不足額 に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。
24条の3 (法第72条の25第2項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
1項 法
第72条の25第2項
《2 前項の場合において、同項の法人外国法…》
人で第72条の9第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの同条第2項の認定を受けたものを除く。を除く。次項において同じ。が、災害その他やむを得ない
(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けようとする法人は、法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項の規定による申告書に係る 事業年度 終了の日から45日以内に、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、その指定を受けようとする日その他必要な事項を記載した申請書を事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事。第6項を除き、以下この条及び次条において同じ。)に提出しなければならない。
2項 道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
3項 道府県知事は、第1項の申請書の提出があつた場合において、 法
第72条の25第2項
《2 前項の場合において、同項の法人外国法…》
人で第72条の9第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの同条第2項の認定を受けたものを除く。を除く。次項において同じ。が、災害その他やむを得ない
の提出期限の延長又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4項 第1項の申請書の提出があつた場合において、 法
第72条の25第1項
《事業を行う法人清算中の法人を除く。以下こ…》
の条、次条及び第72条の28において同じ。は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割等第72条の2第1項第1号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所
、
第72条の28第1項
《事業を行う法人は、第72条の26の規定に…》
該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。 この場合において、当該法
又は
第72条の29第1項
《清算中の法人は、その清算中に事業年度残余…》
財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第72条の十二、第
の規定による申告書に係る 事業年度 終了の日から2月以内に法第72条の25第2項の提出期限の延長又は第2項の却下の処分がなかつたときは、その申請に係る指定を受けようとする日を同条第2項の日として当該提出期限の延長がされたものとみなす。
5項 法
第72条の25第2項
《2 前項の場合において、同項の法人外国法…》
人で第72条の9第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの同条第2項の認定を受けたものを除く。を除く。次項において同じ。が、災害その他やむを得ない
の規定の適用を受ける法人が同項の規定による申告書を同項の規定により指定された日前に道府県知事に提出した場合には、その提出があつた日をもつて同項の日とされたものとみなす。
6項 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、 法
第72条の25第2項
《2 前項の場合において、同項の法人外国法…》
人で第72条の9第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの同条第2項の認定を受けたものを除く。を除く。次項において同じ。が、災害その他やむを得ない
の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(第4項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
24条の4 (法第72条の25第3項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
1項 法
第72条の25第3項
《3 第1項の場合において、同項の法人が、…》
定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの第1号及び第5項において「定款等」という。の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から2月以内に当
(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けている法人が、法第72条の25第3項各号に掲げる場合に該当することとなつたと認められる場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認められる場合又は同項に規定する 定款等 (次項から第4項までにおいて「 定款等 」という。)の定め若しくは同条第3項の特別の事情若しくは同項第2号のやむを得ない事情に変更が生じたと認められる場合には、 当該法人 は、当該 事業年度 以後の各事業年度に係る同項の規定による申告書の提出期限について、事務所又は事業所所在地の道府県知事による同項各号の指定、これらの指定の取消し又はこれらの指定に係る月数の変更(以下この条及び
第24条の4の3
《法第72条の25第5項の規定による道府県…》
知事に対する承認申請の手続等 第24条の4第1項及び第4項から第6項までの規定は法第72条の25第5項法第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。以下この項
において「 指定等 」という。)を受けることができる。
2項 法
第72条の25第3項
《3 第1項の場合において、同項の法人が、…》
定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの第1号及び第5項において「定款等」という。の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から2月以内に当
の規定による承認又は前項の規定による 指定等 を受けようとする法人は、同条第1項又は法第72条の28第1項若しくは第72条の29第1項の規定による申告書に係る 事業年度 終了の日までに、総務省令で定めるところにより、 定款等 の定め又は法第72条の25第3項の特別の事情の内容、同項各号の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数(同項第2号のやむを得ない事情があることにより同号の指定を受けようとする場合には、当該事情の内容を含む。)、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合にはその変更後の月数その他必要な事項を記載した申請書を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
3項 前項の申請書には、同項の法人が 定款等 の定めにより各 事業年度 終了の日から2月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることをその申請の理由とする場合には、当該定款等の写しを添付しなければならない。
4項 道府県知事は、 法
第72条の25第3項
《3 第1項の場合において、同項の法人が、…》
定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの第1号及び第5項において「定款等」という。の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から2月以内に当
の規定の適用を受けている法人につき、 定款等 の定めに変更が生じ、若しくは同項の特別の事情がないこととなつたと認める場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認める場合又は同項の特別の事情若しくは同項第2号のやむを得ない事情に変更が生じたと認める場合には、同項の規定による提出期限の延長の処分を取り消し、同項各号の指定を取り消し、又はこれらの指定に係る月数を変更することができる。この場合において、これらの取消し又は変更の処分があつたときは、その処分のあつた日の属する 事業年度 以後の各事業年度につき、その処分の効果が生ずるものとする。
5項 道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6項 法
第72条の25第3項
《3 第1項の場合において、同項の法人が、…》
定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの第1号及び第5項において「定款等」という。の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から2月以内に当
の規定の適用を受けている法人は、当該 事業年度 以後の各事業年度に係る同項の規定による申告書の提出期限について同項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該事業年度終了の日までに、総務省令で定めるところにより、当該事業年度開始の日その他必要な事項を記載した届出書を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、当該提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
7項 前条第2項から第4項までの規定は、第2項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8項 前条第6項の規定は、 法
第72条の25第3項
《3 第1項の場合において、同項の法人が、…》
定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの第1号及び第5項において「定款等」という。の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から2月以内に当
の規定により同条第1項又は法第72条の28第1項若しくは第72条の29第1項の規定による申告書の提出期限が延長された場合(前項において準用する前条第4項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、第1項の規定により 指定等 の処分があつた場合(前項において準用する前条第4項の規定により当該提出期限の延長の処分についての変更の処分がされたものとみなされた場合を含む。)、第4項の規定により当該提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合及び第6項の規定により同項の届出書の提出があつた場合について準用する。
24条の4の2 (法第72条の25第4項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
1項 第24条の3
《法第72条の25第2項の規定による道府県…》
知事に対する承認申請の手続等 法第72条の25第2項法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による承認を受けようとする法人は、法第72
の規定は、 法
第72条の25第4項
《4 第1項の場合において、同項の法人が、…》
災害その他やむを得ない理由前項及び次項の規定の適用を受けることができる理由を除く。により、当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この
(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、
第24条の3第1項
《法第72条の25第2項法第72条の28第…》
2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による承認を受けようとする法人は、法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項の規定による
中「理由」とあるのは、「理由又は法人税法第2編第1章第1節第11款第1目の規定その他 通算法人 (同法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と読み替えるものとする。
24条の4の3 (法第72条の25第5項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
1項 第24条の4第1項
《法第72条の25第3項法第72条の28第…》
2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けている法人が、法第72条の25第3項各号に掲げる場合に該当することとなつたと認められる場合、同項各号に
及び第4項から第6項までの規定は 法
第72条の25第5項
《5 第1項の場合において、同項の法人通算…》
法人に限る。が、当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより、
(法第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。以下この項及び第3項において同じ。)の規定の適用を受けている法人について、
第24条の4第2項
《2 法第72条の25第3項の規定による承…》
認又は前項の規定による指定等を受けようとする法人は、同条第1項又は法第72条の28第1項若しくは第72条の29第1項の規定による申告書に係る事業年度終了の日までに、総務省令で定めるところにより、定款等
及び第3項の規定は法第72条の25第5項の規定による承認又はこの項において準用する
第24条の4第1項
《法第72条の25第3項法第72条の28第…》
2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けている法人が、法第72条の25第3項各号に掲げる場合に該当することとなつたと認められる場合、同項各号に
の規定による 指定等 を受けようとする法人について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 第24条の3第2項
《2 道府県知事は、前項の申請書の提出があ…》
つた場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
から第4項までの規定は、前項において準用する
第24条の4第2項
《2 法第72条の25第3項の規定による承…》
認又は前項の規定による指定等を受けようとする法人は、同条第1項又は法第72条の28第1項若しくは第72条の29第1項の規定による申告書に係る事業年度終了の日までに、総務省令で定めるところにより、定款等
の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる
第24条の3
《法第72条の25第2項の規定による道府県…》
知事に対する承認申請の手続等 法第72条の25第2項法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による承認を受けようとする法人は、法第72
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 第24条の3第6項
《6 二以上の道府県において事務所又は事業…》
所を設けて事業を行う法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、法第72条の25第2項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合第4項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた
の規定は、 法
第72条の25第5項
《5 第1項の場合において、同項の法人通算…》
法人に限る。が、当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより、
の規定により同条第1項又は法第72条の28第1項若しくは第72条の29第1項若しくは第5項の規定による申告書の提出期限が延長された場合(前項において準用する
第24条の3第4項
《4 第1項の申請書の提出があつた場合にお…》
いて、法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項の規定による申告書に係る事業年度終了の日から2月以内に法第72条の25第2項の提出期限の延長又は第2項の却下の処分がなかつたと
の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、第1項において準用する
第24条の4第1項
《法第72条の25第3項法第72条の28第…》
2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けている法人が、法第72条の25第3項各号に掲げる場合に該当することとなつたと認められる場合、同項各号に
の規定により 指定等 の処分があつた場合(前項において準用する
第24条の3第4項
《4 第1項の申請書の提出があつた場合にお…》
いて、法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項の規定による申告書に係る事業年度終了の日から2月以内に法第72条の25第2項の提出期限の延長又は第2項の却下の処分がなかつたと
の規定により当該提出期限の延長の処分についての変更の処分がされたものとみなされた場合を含む。)、第1項において準用する
第24条の4第4項
《4 道府県知事は、法第72条の25第3項…》
の規定の適用を受けている法人につき、定款等の定めに変更が生じ、若しくは同項の特別の事情がないこととなつたと認める場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認める場合又は同項の特別の事情若しく
の規定により当該提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつた場合及び第1項において準用する同条第6項の規定により同項の届出書の提出があつた場合について準用する。
4項 法
第72条の25第1項
《事業を行う法人清算中の法人を除く。以下こ…》
の条、次条及び第72条の28において同じ。は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割等第72条の2第1項第1号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所
、
第72条の28第1項
《事業を行う法人は、第72条の26の規定に…》
該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。 この場合において、当該法
又は
第72条の29第1項
《清算中の法人は、その清算中に事業年度残余…》
財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第72条の十二、第
の法人について、法人税法第64条の10第4項から第6項までの規定により同法第64条の9第1項の規定による承認(以下この項において「 通算承認 」という。)が効力を失つた場合には、その効力を失つた日以後に終了する 事業年度 については、当該 通算承認 が効力を失う前に受けていた法第72条の25第5項(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定による提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
24条の5 (法第72条の25第6項又は第7項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
1項 第24条の3
《法第72条の25第2項の規定による道府県…》
知事に対する承認申請の手続等 法第72条の25第2項法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による承認を受けようとする法人は、法第72
の規定は、 法
第72条の25第6項
《6 第2項の規定は、第3項又は前項の規定…》
の適用を受けている法人が、当該事業年度第16項の規定の適用に係る事業年度を除く。につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第3項又は前項の期限までに当該事業年度に係る所得割等又は収入
(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。この場合において、
第24条の3第1項
《法第72条の25第2項法第72条の28第…》
2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による承認を受けようとする法人は、法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項の規定による
中「に係る 事業年度 終了の日から45日以内」とあるのは「の提出期限の到来する日の15日前まで」と、同条第4項中「に係る事業年度終了の日から2月以内」とあるのは「の提出期限まで」と読み替えるものとする。
2項 第24条の3
《法第72条の25第2項の規定による道府県…》
知事に対する承認申請の手続等 法第72条の25第2項法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による承認を受けようとする法人は、法第72
の規定は、 法
第72条の25第7項
《7 第4項の規定は、第5項の規定の適用を…》
受けている法人が、当該事業年度第16項の規定の適用に係る事業年度を除く。につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の決算が確定しないため、又は法人税法第2編
(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。この場合において、
第24条の3第1項
《法第72条の25第2項法第72条の28第…》
2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による承認を受けようとする法人は、法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項の規定による
中「に係る 事業年度 終了の日から45日以内」とあるのは「の提出期限の到来する日の15日前まで」と、「理由」とあるのは「理由又は法人税法第2編第1章第1節第11款第1目の規定その他 通算法人 (同法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、同条第4項中「に係る事業年度終了の日から2月以内」とあるのは「の提出期限まで」と読み替えるものとする。
25条 (中間納付額の還付の手続)
1項 法
第72条の28第4項
《4 第1項又は前項の場合において、事業を…》
行う法人の申告書に記載された事業税額が、当該事業税額に係る第72条の26の規定による申告書に記載された、又は記載されるべきであつた事業税額以下この条、第72条の41の四、第72条の四十四、第72条の四
の規定により 中間納付額 の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
1号 請求をする法人の名称、当該道府県内の主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
2号 請求をする法人の代表者( 法 の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあつては、法の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者)の氏名及び住所又は居所
3号 還付を受けようとする金額
4号 銀行又は郵便局( 簡易郵便局法
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて 郵政民営化法
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行を銀行法第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
2項 前項の規定による請求書の提出があつた場合には、 法
第72条の28第2項
《2 第72条の25第2項から第13項まで…》
及び第16項から第18項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
の規定による申告書(法第72条の31第1項の規定により提出する申告書を含む。)に記載された事業税額が過少であると認められる事由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、法第72条の28第4項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
26条 (中間納付額に係る延滞金の還付)
1項 道府県知事は、前条の規定によつて 中間納付額 を還付する場合において、当該中間納付額について納付された 法
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の四十四又は
第72条の45
《納期限後に納付する法人の事業税の延滞金 …》
法人の行う事業に対する事業税の納税者は、法人の事業税の納期限後にその税金第72条の31第2項又は第3項の規定による修正申告により増加した税額を含む。以下この条において同じ。を納付する場合には、その税
の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち還付すべき中間納付額に対応するものとして、当該中間納付額について納付された延滞金額に当該中間納付額のうち前条第1項の規定により還付すべき金額(次条第1項第1号又は第2号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。ただし、中間納付額が分割して納付されている場合には、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 当該 中間納付額 について納付された延滞金額
2号 当該 中間納付額 のうち納付の順序に従い当該中間納付額に係る 事業年度 の法第72条の28第2項の申告書に記載された事業税額(次条第1項第1号の規定により充当される金額があるときは、これを加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき、 法 の規定により計算される延滞金額の合計額
27条 (還付すべき中間納付額の充当)
1項 前2条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。
1号 還付すべき 中間納付額 に係る 事業年度 分の事業税額で 法
第72条の31第2項
《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》
第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決
若しくは第3項の規定により納付すべきもの又は法第72条の44の規定により徴収すべきものがあるときは、当該事業税額に充当する。
2号 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該 事業年度 分の 中間納付額 で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。
3号 前2号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
2項 第6条の14第1項
《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》
び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい
の規定は、前項の規定による充当について準用する。
3項 第24条の2の2第2項
《2 前項の規定による還付をする場合におい…》
て、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
、
第24条の2の3第1項
《法第72条の24の10第3項に規定する仮…》
装経理事業税額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理事業税額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額をその地方団体の徴収金に充当するものとす
、
第24条の2の6第1項
《法第72条の24の10第7項に規定する仮…》
装経理事業税額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理事業税額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額をその地方団体の徴収金に充当するものとす
、
第24条の2の8第1項
《法第72条の24の11第4項の規定により…》
控除しきれなかつた金額次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該
及び第1項の規定による充当については、まず同項の規定による充当をし、次に
第24条の2の2第2項
《2 前項の規定による還付をする場合におい…》
て、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
の規定による充当、
第24条の2の3第1項
《法第72条の24の10第3項に規定する仮…》
装経理事業税額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理事業税額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額をその地方団体の徴収金に充当するものとす
の規定による充当、
第24条の2の6第1項
《法第72条の24の10第7項に規定する仮…》
装経理事業税額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理事業税額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額をその地方団体の徴収金に充当するものとす
の規定による充当及び
第24条の2の8第1項
《法第72条の24の11第4項の規定により…》
控除しきれなかつた金額次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該
の規定による充当の順序に充当するものとする。
28条 (中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)
1項 道府県知事は、
第25条
《中間納付額の還付の手続 法第72条の2…》
8第4項の規定により中間納付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなけ
の規定により 中間納付額 の還付をする場合においては、当該中間納付額(中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る中間納付額から、当該還付すべき中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の中間納付額の金額に達するまで順次遡つて求めた中間納付額の金額とする。)に、当該中間納付額の納付の日(当該中間納付額が法第72条の26第1項の規定による申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日。次条第5項第2号ロにおいて「 充当日 」という。)までの期間(
第25条第1項
《法第72条の28第4項の規定により中間納…》
付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。 1 請求を
の規定による請求書の提出が当該中間納付額に係る 事業年度 分の事業税の 法
第72条の28
《中間申告を要する法人の確定申告納付 事…》
業を行う法人は、第72条の26の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなけれ
の規定による申告書の提出期限後にあつた場合においては、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除く。)の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、前条の規定により当該中間納付額に係る事業年度分の事業税に充当する場合には、この限りでない。
2項 法
第17条の4第2項
《2 前項の場合において、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。 1 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から3
(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による 中間納付額 に係る還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、又は法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「中間納付額に係る還付金」と読み替えるものとする。
29条 (更正又は決定の場合の中間納付額の還付)
1項 法
第72条の26第1項
《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》
た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第
の規定に該当する法人が法第72条の28の規定による申告書を提出しなかつた場合において、法第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定により決定した事業税額が当該事業税額に係る 中間納付額 に満たないときは、道府県知事は、その満たない金額に相当する中間納付額を還付する。
2項 道府県知事は、前項に規定する法人が 法
第72条の28第1項
《事業を行う法人は、第72条の26の規定に…》
該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。 この場合において、当該法
の規定によつて提出した申告書に記載した事業税額又は 当該法人 が当該申告書を提出しなかつたため決定を受けた事業税額を減額する更正(当該事業税額についての処分等(更正の請求(法第20条の9の3第1項の規定による更正の請求をいう。第5項第2号イにおいて同じ。)に対する処分又は法第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定による決定をいう。)に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。以下この項及び第5項第2号イにおいて「更正等」という。)をした場合において、その更正等後の事業税額が当該事業税額に係る 中間納付額 に満たないときはその満たない金額に相当する中間納付額を、その更正等後の事業税額がないときは当該事業税額に係る中間納付額を還付する。
3項 前項の規定により還付をする場合において、当該 中間納付額 のうちすでに
第25条
《中間納付額の還付の手続 法第72条の2…》
8第4項の規定により中間納付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなけ
から前条まで又は前項の規定により還付されることが確定したものがあるときは、当該中間納付額は、その還付されることが確定した金額だけ減額されたものとみなして同項の規定を適用する。
4項 第26条
《中間納付額に係る延滞金の還付 道府県知…》
事は、前条の規定によつて中間納付額を還付する場合において、当該中間納付額について納付された法第72条の四十四又は第72条の45の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち還付すべき中間納付額に対応
から前条までの規定は、第1項又は第2項の規定により 中間納付額 の還付をする場合について準用する。この場合において、
第26条第2号
《中間納付額に係る延滞金の還付 第26条 …》
道府県知事は、前条の規定によつて中間納付額を還付する場合において、当該中間納付額について納付された法第72条の四十四又は第72条の45の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち還付すべき中間納付
中「当該中間納付額に係る 事業年度 の法第72条の28第2項の申告書」とあるのは、「当該還付の基因となつた更正又は決定に係る通知書」と読み替えるものとする。
5項 前項において準用する前条第1項の場合において、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、同項の期間に算入しない。
1号 第1項の規定による還付金同項に規定する 中間納付額 に係る 事業年度 の法第72条の28の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から同項の決定の日までの日数
2号 第2項の規定による還付金同項に規定する 中間納付額 に係る 事業年度 の法第72条の28の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
イ 第2項の更正等の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
(1) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。(1)において同じ。)当該請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日
(2) 法
第72条の39第2項
《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》
出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。において、当該法人の当該事業年度に係る法人税の課税標準があるときは、当該法人税の課税標準を基準として、当
、
第72条の41第2項
《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》
出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。
又は
第72条の41の2第2項
《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》
出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。においては、その調査によつて、付加価値額及び資本金等の額並びに付加価値割額及び資本割額を決定するものとす
の規定による決定に係る更正(当該決定に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び 中間納付額 の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに起因して失われたこと若しくは当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたこと又は
第6条の15第2項
《2 法第17条の4第5項に規定する政令で…》
定める理由は、次に掲げる理由とする。 1 法第20条の9の3第2項第1号又は第3号の規定に該当することとなる事実が当該地方税の法定納期限後に生じたこと。 2 国税通則法施行令1962年政令第135号第
各号に掲げる理由に基づき行われた更正を除く。)当該決定の日
ロ その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る 充当日
30条 (中間納付額に係る延滞金の免除)
1項 第25条
《中間納付額の還付の手続 法第72条の2…》
8第4項の規定により中間納付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなけ
又は
第29条第1項
《法第72条の26第1項の規定に該当する法…》
人が法第72条の28の規定による申告書を提出しなかつた場合において、法第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定により決定した事業税額が当該事業税額に係る中間納付額に
若しくは第2項の規定により 中間納付額 の還付をする場合において、当該中間納付額を当該中間納付額に係る 事業年度 分の未納の事業税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の事業税額についての延滞金を免除する。
31条 (法第72条の38の2第1項及び第6項の政令で定める法人)
1項 法
第72条の38の2第1項第1号
《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》
に掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該道府県の事業税第72条の二十五、第72条の二十八又は第72条の29の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。を納付すること
及び第6項第1号に規定する法人で政令で定めるものは、経営の状況が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあると認められ、かつ、これによつてその地域における雇用の状況その他地域経済に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる法人とする。
2項 法
第72条の38の2第1項第2号
《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》
に掲げる法人が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該道府県の事業税第72条の二十五、第72条の二十八又は第72条の29の規定により申告納付する付加価値割、資本割及び所得割に限る。を納付すること
及び第6項第2号に規定する法人で政令で定めるものは、著しい新規性を有する技術又は高度な技術を利用した事業活動を行つている法人であつて、当該事業活動が地域経済の発展に寄与すると認められるものとする。
32条 (法第72条の38の2第2項の担保の提供手続)
1項 法
第72条の38の2第2項
《2 道府県知事は、前項の規定により徴収を…》
猶予する場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。 ただし、担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限り
の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、
第6条
《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》
方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の十並びに
第6条の11第1項
《法第16条の3第1項の規定による命令は、…》
次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 1 担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額 2 提供すべき担保の種類 3 担保を提供すべき期限
及び第2項の規定を準用する。
32条の2 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
1項 法
第72条の39の2第1項
《道府県知事は、法人が法人税法第139条第…》
1項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 法
第72条の39の2第1項
《道府県知事は、法人が法人税法第139条第…》
1項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の
に規定する申立てに係る 租税特別措置法
第66条の4第27項第1号
《27 更正若しくは決定以下この項において…》
「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7
(同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて法第72条の31第3項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が法第72条の39第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「 申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額 」という。)から、当該更正決定のうち法第72条の39の2第1項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「 猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額 」という。)を控除した金額
2号 申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額 を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、 猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額 を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
2項 法
第72条の39の2第1項
《道府県知事は、法人が法人税法第139条第…》
1項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の
に規定する 合意 がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
1号 相互協議( 法
第72条の39の2第1項
《道府県知事は、法人が法人税法第139条第…》
1項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の
に規定する相互協議をいう。以下この号及び次号において同じ。)を継続した場合であつても法第72条の39の2第1項に規定する 合意 (次号及び第3号において「 合意 」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第1項に規定する条約相手国等をいう。次号及び第3号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
2号 相互協議を継続した場合であつても 合意 に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
3号 租税特別措置法
第66条の4の2第1項
《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》
は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前
に規定する法人税の額に関し国税庁長官と条約相手国等の権限ある当局との間の 合意 が行われた場合において、当該合意の内容が 当該法人 税の額を変更するものでないとき。
3項 法
第72条の39の2第2項
《2 道府県知事は、前項の規定による徴収の…》
猶予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税
の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、
第6条
《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》
方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の十並びに
第6条の11第1項
《法第16条の3第1項の規定による命令は、…》
次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 1 担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額 2 提供すべき担保の種類 3 担保を提供すべき期限
及び第2項の規定を準用する。
4項 法
第72条の39の2第1項
《道府県知事は、法人が法人税法第139条第…》
1項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の
の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
1号 当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
2号 法
第72条の39の2第1項
《道府県知事は、法人が法人税法第139条第…》
1項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の
に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの 事業年度 及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限
3号 前号の所得割額又は付加価値割額のうち当該猶予を受けようとする金額
4号 当該猶予を受けようとする金額が1,010,000円を超え、かつ、当該猶予の期間が3月を超える場合には、その申請時に提供しようとする 法
第16条第1項
《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》
価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場
各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
33条 (法第72条の43第2項の特殊の関係のある個人)
1項 法
第72条の43第2項
《2 前項の規定は、三以上の支店、工場その…》
他の事務所又は事業所以下この項において「事業所等」という。を有する法人で、その事業所等の2分の一以上に当たる事業所等につき、当該事業所等の所長、主任その他の当該事業所等に係る事業の主宰者又は当該主宰者
に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、同項に規定する親族の外、左の各号に掲げる者とする。
1号 主宰者と親族であつた者
2号 婚姻の届出をしていないが、主宰者と事実上婚姻関係と同様の事情にあり、又はあつた者及びこれらの者と生計を1にするこれらの者の親族であり、又はあつた者
3号 主宰者の使用人、使用人以外の者で当該主宰者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持するもの若しくは雇主であり、又はこれらであつたもの及びこれらの者と生計を1にするこれらの者の親族であり、又はあつた者
33条の2 (法第72条の44第4項の納付すべき税額を増加させる更正等)
1項 法
第72条の44第4項
《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》
を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る事業税について第72条の二十五、第72条の二十八及び第72条の二十九並
に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
2項 法
第72条の44第4項
《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》
を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る事業税について第72条の二十五、第72条の二十八及び第72条の二十九並
に規定する 当初申告書 の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この条及び
第33条の4
《法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加…》
算金を課さない部分の金額の計算等 法第72条の46第1項から第3項までに規定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申
において「 当初申告書 」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
3項 法
第72条の44第4項
《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》
を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る事業税について第72条の二十五、第72条の二十八及び第72条の二十九並
に規定する 当初申告書 に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
1号 当初申告書 の提出により納付すべき税額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 法
第72条の44第4項
《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》
を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る事業税について第72条の二十五、第72条の二十八及び第72条の二十九並
に規定する 増額更正 (以下この条において「 増額更正 」という。)により納付すべき税額
ロ 当初申告書 の提出により納付すべき税額から 増額更正 前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
2号 当初申告書 の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 増額更正 により納付すべき税額
ロ 増額更正 前の還付金の額に相当する税額
3号 当初申告書 に係る還付金の額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 増額更正 により納付すべき税額
ロ 増額更正 前の還付金の額に相当する税額から 当初申告書 に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
4項 法
第72条の44第4項
《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》
を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る事業税について第72条の二十五、第72条の二十八及び第72条の二十九並
に規定する政令で定める事業税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日までに 増額更正 の通知(当該増額更正が法第72条の39の規定によるものである場合には、当該増額更正の基準となつた法人税の課税標準である所得に係る法人税の 修正申告書 の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する事業税とする。
33条の3 (法第72条の45第3項の納付すべき税額を減少させる更正等)
1項 法
第72条の45第3項
《3 第1項の場合において、第72条の31…》
第2項又は第3項の規定による修正申告書の提出があつたとき当該修正申告書に係る事業税について当初申告書が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正これに類するものとし
に規定する 当初申告書 の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「 当初申告書 」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
2項 法
第72条の45第3項
《3 第1項の場合において、第72条の31…》
第2項又は第3項の規定による修正申告書の提出があつたとき当該修正申告書に係る事業税について当初申告書が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正これに類するものとし
に規定する 当初申告書 に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
1号 当初申告書 の提出により納付すべき税額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 法
第72条の32第1項
《特定法人である内国法人は、第72条の二十…》
五、第72条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は前条第2項若しくは第3項の規定により、第72条の二十五、第72条の二十六、第72条の二十八若しくは第72条の29の規定による申告書以下この款
に規定する 修正申告書 (以下この条及び
第33条の4
《法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加…》
算金を課さない部分の金額の計算等 法第72条の46第1項から第3項までに規定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申
において「 修正申告書 」という。)の提出により納付すべき税額
ロ 当初申告書 の提出により納付すべき税額から 修正申告書 の提出前の税額を控除した税額(当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
2号 当初申告書 の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 修正申告書 の提出により納付すべき税額
ロ 修正申告書 の提出前の還付金の額に相当する税額
3号 当初申告書 に係る還付金の額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 修正申告書 の提出により納付すべき税額
ロ 修正申告書 の提出前の還付金の額に相当する税額から 当初申告書 に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
3項 法
第72条の45第3項
《3 第1項の場合において、第72条の31…》
第2項又は第3項の規定による修正申告書の提出があつたとき当該修正申告書に係る事業税について当初申告書が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正これに類するものとし
に規定する政令で定める事業税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日までに 修正申告書 の提出があつたとき(修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の同項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する事業税とする。
33条の3の2 (法人の事業税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
1項 第33条の2第1項
《法第72条の44第4項に規定する納付すべ…》
き税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
から第3項までの規定は、 法
第72条の45の2第2項
《2 第72条の44第4項の規定は、前項の…》
延滞金額について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき事業税その他政令
において準用する法第72条の44第4項の規定による延滞金の計算について準用する。
2項 前条第1項及び第2項の規定は、 法
第72条の45の2第3項
《3 前条第3項の規定は、第1項の延滞金額…》
について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは
において準用する法第72条の45第3項の規定による延滞金の計算について準用する。
33条の4 (法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)
1項 法
第72条の46第1項
《申告書第72条の26第1項本文の規定によ…》
る予定申告書を除く。以下この項において同じ。の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において
から第3項までに規定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて 修正申告書 の提出又は法第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正があつたものとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正に係る法第72条の44第1項に規定する不足税額に相当する金額とする。
2項 法
第72条の46第1項
《申告書第72条の26第1項本文の規定によ…》
る予定申告書を除く。以下この項において同じ。の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において
に規定する 当初申告書 の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、当初申告書に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
3項 法
第72条の46第1項
《申告書第72条の26第1項本文の規定によ…》
る予定申告書を除く。以下この項において同じ。の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において
に規定する 当初申告書 に係る税額に達するまでの金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。ただし、当該各号に定める税額が第1項に規定する納付すべき税額又は不足税額に該当するときは、当該各号に定める税額から当該納付すべき税額又は不足税額を控除した税額(当該税額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する金額とする。
1号 当初申告書 の提出により納付すべき税額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 法
第72条の46第1項
《申告書第72条の26第1項本文の規定によ…》
る予定申告書を除く。以下この項において同じ。の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において
に規定する 事業税の更正 (以下この項において「 事業税の更正 」という。)又は 修正申告書 の提出により納付すべき税額
ロ 当初申告書 の提出により納付すべき税額から 事業税の更正 前の税額又は 修正申告書 の提出前の税額を控除した税額(当該事業税の更正前の還付金の額又は当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
2号 当初申告書 の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 事業税の更正 又は 修正申告書 の提出により納付すべき税額
ロ 事業税の更正 前の還付金の額又は 修正申告書 の提出前の還付金の額に相当する税額
3号 当初申告書 に係る還付金の額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 事業税の更正 又は 修正申告書 の提出により納付すべき税額
ロ 事業税の更正 前の還付金の額又は 修正申告書 の提出前の還付金の額に相当する税額から 当初申告書 に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
4項 法
第72条の46第1項
《申告書第72条の26第1項本文の規定によ…》
る予定申告書を除く。以下この項において同じ。の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において
に規定する正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1項の規定の例により計算した金額とする。
5項 法
第72条の46第4項
《4 第2項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積納付税額当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
33条の5 (法第72条の46第8項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
1項 法
第72条の46第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 法
第72条の46第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、法人の行う事業に対する事業税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
2号 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合当該納付すべき税額に係る 法
第72条の44第2項
《2 前項の場合には、その不足税額に第72…》
条の25第1項、第72条の26第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項、第3項若しくは第5項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下「法人の事業税の納期限」という。の
に規定する法人の行う事業に対する事業税の納期限
ロ 道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日
34条 (法人の事業税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い等)
1項 法
第72条の47第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出し、第72条の31第2項若しくは第3項の規定により修正申告書を提出
又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第72条の47第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第72条の46第1項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
2項 法
第72条の47第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出し、第72条の31第2項若しくは第3項の規定により修正申告書を提出
から第4項までに規定する隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額は、次に掲げる税額とする。
1号 法
第72条の47第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出し、第72条の31第2項若しくは第3項の規定により修正申告書を提出
の場合には、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第72条の31第2項若しくは第3項の規定による 修正申告書 の提出又は法第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決定があつたとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正若しくは決定に係る法第72条の44第1項に規定する不足税額に相当する税額
2号 法
第72条の47第2項
《2 前条第2項の規定に該当する場合同項た…》
だし書の規定の適用がある場合を除く。において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出
の場合には、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第72条の31第1項の規定により提出する申告書若しくは同条第2項若しくは第3項の規定により提出する 修正申告書 の提出又は法第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決定があつたものとした場合におけるこれらの申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正若しくは決定に係る法第72条の44第1項に規定する不足税額に相当する税額
3号 法
第72条の47第4項
《4 道府県知事は、前3項の規定に該当する…》
場合において、申告書又は第72条の31第2項の規定による修正申告書の提出について前条第1項ただし書又は第6項各号に掲げる場合に該当するときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した
の場合には、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第72条の31第1項の規定により提出する申告書又は同条第2項の規定による 修正申告書 の提出があつたものとした場合における 当該法人 の納付すべき事業税額に相当する税額
35条 (法第72条の48第5項第3号の事業所等)
1項 法
第72条の48第5項第3号
《5 次の各号に掲げる事業所等については、…》
当該各号に定める数その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。を前項第1号に掲げる従業者の数とみなす。 1 事業年度の中途において新設された事業所等 当該事業年度終了の日現在における従
に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該 事業年度 に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定する事業所等とする。
35条の2 (法第72条の48第11項の課税標準額の総額の分割の方法)
1項 法
第72条の48第1項
《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》
設けて事業を行う法人以下この条において「分割法人」という。は、第72条の二十五、第72条の二十六第5項を除く。、第72条の二十八若しくは第72条の29の規定により事業税を申告納付し、又は第72条の31
に規定する 分割法人 (以下この項において「 分割法人 」という。)が鉄道事業又は軌道事業(以下この項において「 鉄軌道事業 」という。)と 鉄軌道事業 以外の事業とを併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る同条第1項に規定する 課税標準額の総額 (以下この項において「 課税標準額の総額 」という。)の分割については、まず、当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額を鉄軌道事業に係る売上金額と鉄軌道事業以外の事業に係る売上金額(百貨店業については、売上総利益金額)に応じて按分するものとし、当該按分した額のうち、鉄軌道事業に係る部分については鉄軌道事業について定められた同条第3項に規定する 分割基準 (以下この項において「 分割基準 」という。)により、鉄軌道事業以外の事業に係る部分については鉄軌道事業以外の事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、関係道府県ごとに分割した金額を関係道府県ごとに合計するものとする。
2項 前項の売上総利益金額の算定方法は、総務省令で定める。
35条の2の2 (総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 法
第72条の49の5第1項
《第72条の48の2第8項又は第9項に規定…》
する場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第72条の49の十までにおいて「総務省指定職員」という。は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲
に規定する 総務省指定職員 (以下この条及び次条において「 総務省指定職員 」という。)は、法第72条の49の5第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 総務省指定職員 は、 法
第72条の49の5第4項
《4 総務省指定職員は、政令で定めるところ…》
により、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 総務省指定職員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
35条の3 (総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
1項 法
第72条の49の6第1項第7号
《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》
1号に掲げる者以下この条から第72条の49の八までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第72条の49の8において「質
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 調査( 法
第72条の49の6第1項第1号
《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》
1号に掲げる者以下この条から第72条の49の八までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第72条の49の8において「質
に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する納税義務者の氏名及び住所又は居所
2号 調査を行う 総務省指定職員 の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)
3号 法
第72条の49の6第1項第1号
《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》
1号に掲げる者以下この条から第72条の49の八までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第72条の49の8において「質
又は第2号に掲げる事項の変更に関する事項
4号 法
第72条の49の6第3項
《3 第1項の規定は、総務省指定職員が、当…》
該調査により当該調査に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項以外の事項について課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うこと
の規定の趣旨
2項 法
第72条の49の6第1項
《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》
1号に掲げる者以下この条から第72条の49の八までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第72条の49の8において「質
各号に掲げる事項のうち、同項第2号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第3号に掲げる事項については課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査である旨を、それぞれ通知するものとし、同項第6号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。
35条の3の2 (個人の外国税額の必要経費算入)
1項 法 の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で外国の法令により所得税に相当する税を課されたものに係る事業税の課税標準である所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の所得税に相当する税の額( 所得税法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
に規定する控除対象外国所得税の額(同条第10項後段及び第11項後段の規定によりその限度とされる金額以外のものを除く。)に限る。)のうち、当該個人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、必要な経費に算入する。
35条の3の3 (棚卸資産の範囲)
1項 法
第72条の49の12第8項
《8 前項の被災事業用資産の損失の金額とは…》
、棚卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。、所得税法第26条に規定する不動産所得若しく
に規定する棚卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
1号 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
2号 半製品
3号 仕掛品(半成工事を含む。)
4号 主要原材料
5号 補助原材料
6号 消耗品で貯蔵中のもの
7号 前各号に掲げる資産に準ずるもの
35条の3の4 (固定資産に準ずる資産の範囲)
1項 法
第72条の49の12第8項
《8 前項の被災事業用資産の損失の金額とは…》
、棚卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。、所得税法第26条に規定する不動産所得若しく
に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業に係る 所得税法
第2条第1項第20号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する繰延資産のうちまだ必要な経費に算入されていない部分とする。
35条の3の5 (災害の範囲)
1項 法
第72条の49の12第8項
《8 前項の被災事業用資産の損失の金額とは…》
、棚卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。、所得税法第26条に規定する不動産所得若しく
に規定する政令で定める 災害 は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
35条の3の6 (被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)
1項 法
第72条の49の12第8項
《8 前項の被災事業用資産の損失の金額とは…》
、棚卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。、所得税法第26条に規定する不動産所得若しく
に規定する支出で政令で定めるものは、次に掲げる費用の支出とする。
1号 法
第72条の49の12第8項
《8 前項の被災事業用資産の損失の金額とは…》
、棚卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。、所得税法第26条に規定する不動産所得若しく
に規定する 災害 (以下本条において「 災害 」という。)により同項に規定する資産(以下本条において「 事業用資産 」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該 事業用資産 の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用
2号 災害 により 事業用資産 が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年を経過する日)までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用
イ 災害 により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ 当該 事業用資産 の原状回復のための修繕費
ハ 当該 事業用資産 の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
3号 災害 により 事業用資産 につき現に被害が生じ、又は正に被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該事業用資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用
35条の3の7 (特定非常災害に係る損失の繰越控除の特例)
1項 法
第72条の49の12第12項第1号
《12 前3項において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災損失金額 その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額所得税法第70条の2第4項第6号に規
に規定する政令で定めるものは、その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災 事業用資産 特定 災害 損失合計額に達するまでの金額とする。
2項 法
第72条の49の12第12項第2号
《12 前3項において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災損失金額 その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額所得税法第70条の2第4項第6号に規
に規定する政令で定めるものは、その者の同条第9項に規定する 特定非常災害 発生年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定非常災害発生年において生じた同条第7項に規定する被災 事業用資産 の損失の金額に達するまでの金額とする。
35条の3の8 (直接事業の用に供する資産の範囲)
1項 法
第72条の49の12第13項
《13 第1項の規定により個人の事業の所得…》
を計算する場合において、当該個人が直接事業の用に供する資産で政令で定めるものを譲渡したため生じた損失第72条の55第1項において「譲渡損失」という。の金額は、同条の規定による申告をしている場合道府県知
に規定する直接事業の用に供する資産で政令で定めるものは、直接事業の用に供する 所得税法施行令
第6条第3号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
から第7号までに掲げる固定資産及び同条第9号に掲げる生物で事業の用に供しなくなつた日の翌日から1年を経過した日の前日までに譲渡が行われたものとする。
35条の3の9 (事業に専ら従事する親族の範囲)
1項 第7条の5
《事業に専ら従事する親族の範囲 法第32…》
条第3項又は第4項の所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族で専ら当該納税義務者の経営する事業に従事するものとは、その年を通じて6月を超える期間当該納税義務者の経営する所得税法第56条に規
の規定は、 法
第72条の49の12第2項
《2 事業を行う個人所得税法第2条第1項第…》
40号に規定する青色申告書以下この節において「個人の青色申告書」という。を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている者に限る。と生計を1にする親族当該年度の初日の属する年の前年の12月31日年の
又は第3項の事業を行う個人と生計を1にする親族で専ら当該個人の行う事業に従事するものの範囲について準用する。
35条の3の10 (個人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)
1項 法
第72条の49の13
《この法律の施行地外において事業を行う個人…》
の課税標準の算定 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するものの事業税の課税標準とすべき所得は、当該個人の事業の所
に規定する個人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、同条の個人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。
35条の3の11 (個人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)
1項 法
第72条の49
《虚偽の更正の請求に関する罪 前条第5項…》
に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者
の十三後段に規定する同条の個人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該個人の所得の総額(
第35条の3の2
《個人の外国税額の必要経費算入 法の施行…》
地に主たる事務所又は事業所を有する個人で外国の法令により所得税に相当する税を課されたものに係る事業税の課税標準である所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の所得税に相当する税の額所得税
の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該個人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項及び第3項において「 外国の事務所又は事業所 」という。)の従業者の数を乗じて得た額を当該個人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び 外国の事務所又は事業所 の従業者の合計数で除して計算する。
2項 前項の個人が 所得税法
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該個人の 法 の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された所得税に相当する税を必要な経費に算入しないものとして計算する。
3項 第1項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、同項の個人の課税標準の算定期間の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数( 法 の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で 外国の事務所又は事業所 を有しないものが課税標準の算定期間の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなつた場合又は同項の個人が課税標準の算定期間の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなつた場合には、当該算定期間に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。))によるものとする。
4項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
35条の3の12 (鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が他の者から鉱物を買い入れた場合における所得の算定)
1項 法
第72条の49の16第1項
《鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う…》
個人が納付すべき事業税の課税標準とすべき所得は、これらの事業を通じて算定した所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物に
に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合には、当該個人が納付すべき事業税の課税標準とすべき所得は、これらの事業を通じて算定した所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について個人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格と当該買入れに係る鉱物の価格との合計額を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額から当該買入れに係る鉱物の価格を控除した金額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
35条の4 (事業税の申告がされたものとみなさない場合)
1項 法
第72条の55の2第1項
《個人の行なう事業に対する事業税の納税義務…》
者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書を提出し、又は道府県民税につき第45条の2第1項の申告書を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該申告
に規定する政令で定める場合は、年の中途においてその事業を廃止した事業税の納税義務者が同項の確定申告書(死亡により事業を廃止した場合に提出するものを除く。)又は道府県民税の申告書を提出した場合とする。
35条の4の2 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
1項 法
第72条の57の2第1項
《事業を行う個人が租税条約所得税法第162…》
条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第40条の3の3第1項又は第41条の19の5第1項の規定の適用がある場
に規定する 合意 がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
1号 相互協議( 法
第72条の57の2第1項
《事業を行う個人が租税条約所得税法第162…》
条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第40条の3の3第1項又は第41条の19の5第1項の規定の適用がある場
に規定する相互協議をいう。以下この項において同じ。)を継続した場合であつても同条第1項に規定する 合意 (以下この項において「 合意 」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第1項に規定する条約相手国等をいう。以下この項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
2号 相互協議を継続した場合であつても 合意 に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
3号 租税特別措置法
第40条の3の4第1項
《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》
条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係
に規定する所得税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の 合意 が行われた場合において、当該合意の内容が当該所得税の額を変更するものでないとき。
2項 法
第72条の57の2第2項
《2 道府県知事は、前項の規定による徴収の…》
猶予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税
の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、
第6条
《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》
方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の十並びに
第6条の11第1項
《法第16条の3第1項の規定による命令は、…》
次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 1 担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額 2 提供すべき担保の種類 3 担保を提供すべき期限
及び第2項の規定を準用する。
3項 法
第72条の57の2第1項
《事業を行う個人が租税条約所得税法第162…》
条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第40条の3の3第1項又は第41条の19の5第1項の規定の適用がある場
の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
1号 当該猶予を受けようとする事業税の納税義務者の氏名及び主たる事務所又は事業所の所在地
2号 法
第72条の57の2第1項
《事業を行う個人が租税条約所得税法第162…》
条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第40条の3の3第1項又は第41条の19の5第1項の規定の適用がある場
に規定する事業税額並びにその年度及び納期限
3号 前号の事業税額のうち当該猶予を受けようとする金額
4号 当該猶予を受けようとする金額が1,010,000円を超え、かつ、当該猶予の期間が3月を超える場合には、その申請時に提供しようとする 法
第16条第1項
《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》
価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場
各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
35条の4の3 (総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 法
第72条の63第1項
《第72条の54第5項又は第7項の場合にお…》
いて、総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第72条の六十四までにおいて「総務省指定職員」という。は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し
に規定する 総務省指定職員 (以下この条及び次条において「 総務省指定職員 」という。)は、法第72条の63第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 総務省指定職員 は、 法
第72条の63第3項
《3 総務省指定職員は、政令で定めるところ…》
により、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 総務省指定職員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
35条の4の4 (総務省の職員の個人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
1項 法
第72条の63の2第1項第7号
《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》
1号に掲げる者以下この条から第72条の63の四までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第72条の63の4において「質
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 調査( 法
第72条の63の2第1項第1号
《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》
1号に掲げる者以下この条から第72条の63の四までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第72条の63の4において「質
に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する納税義務者の氏名及び住所又は居所
2号 調査を行う 総務省指定職員 の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)
3号 法
第72条の63の2第1項第1号
《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》
1号に掲げる者以下この条から第72条の63の四までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第72条の63の4において「質
又は第2号に掲げる事項の変更に関する事項
4号 法
第72条の63の2第3項
《3 第1項の規定は、総務省指定職員が、当…》
該調査により当該調査に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項以外の事項について課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うこと
の規定の趣旨
2項 法
第72条の63の2第1項
《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》
1号に掲げる者以下この条から第72条の63の四までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第72条の63の4において「質
各号に掲げる事項のうち、同項第2号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第3号に掲げる事項については課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査である旨を、それぞれ通知するものとし、同項第6号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。
35条の4の5 (法第72条の76の率)
1項 法
第72条の76
《 道府県は、政令で定めるところにより、当…》
該道府県内の市町村に対し、次の各号に掲げる道府県の区分に応じ、当該各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額を統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計総務省令で定
の政令で定める率は、100分の7・7とする。
35条の4の6 (法第72条の76第1号の標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として算定した率)
1項 法
第72条の76第1号
《第72条の76 道府県は、政令で定めると…》
ころにより、当該道府県内の市町村に対し、次の各号に掲げる道府県の区分に応じ、当該各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額を統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統
に規定する標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率は、毎年度、道府県知事が基準事業税額から標準税率相当額を控除した額を当該基準事業税額で除して算定した率(第4項及び次条において「 標準税率超過率 」という。)とする。
2項 前項の基準事業税額とは、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事業税額の合計額から第4号に掲げる事業税額を控除した額をいう。
1号 前年 度3月から当該年度2月までの間(以下この項において「 算定期間 」という。)に道府県知事に提出された 法
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の二十五、
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の二十八又は
第72条の29
《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》
算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして
の規定による申告書に記載された事業税額
2号 算定期間 に道府県知事に提出された 法
第72条の31第2項
《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》
第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決
又は第3項の規定による 修正申告書 に記載された修正により増加した事業税額
3号 算定期間 に道府県知事が 法
第72条の39第1項
《道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納…》
税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎とな
若しくは第3項、
第72条の41第1項
《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》
険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2
若しくは第3項又は
第72条の41の2第1項
《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》
及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ
若しくは第3項の規定による 更正 (以下この号及び次号において「 更正 」という。)をした場合における当該更正により増加した事業税額
4号 算定期間 に道府県知事が 更正 をした場合における当該更正により減少した事業税額
5号 算定期間 に道府県知事が 法
第72条の39第2項
《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》
出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。において、当該法人の当該事業年度に係る法人税の課税標準があるときは、当該法人税の課税標準を基準として、当
、
第72条の41第2項
《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》
出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。
又は
第72条の41の2第2項
《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》
出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。においては、その調査によつて、付加価値額及び資本金等の額並びに付加価値割額及び資本割額を決定するものとす
の規定による決定をした場合における当該決定に係る事業税額
3項 第1項の 標準税率 相当額とは、前項各号に掲げる事業税額に係る税率が 法
第72条の76第1号
《第72条の76 道府県は、政令で定めると…》
ころにより、当該道府県内の市町村に対し、次の各号に掲げる道府県の区分に応じ、当該各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額を統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統
に規定する標準税率(次条第1項において「 標準税率 」という。)であるものとした場合における前項に規定する基準事業税額として算定した額をいう。
4項 前各項に定めるもののほか、 標準税率超過率 の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
35条の4の7 (法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
1項 道府県は、毎年度、 法
第72条の76
《 道府県は、政令で定めるところにより、当…》
該道府県内の市町村に対し、次の各号に掲げる道府県の区分に応じ、当該各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額を統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計総務省令で定
の規定により同条に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同条に規定する各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。
2項 超過税率課税道府県は、毎年度、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を上回る場合には第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額の100分の7・7に相当する額を翌年度8月の交付時期に交付すべき額から減額し、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を下回る場合には同号に掲げる額から第1号に掲げる額を控除した額の100分の7・7に相当する額を当該交付時期に交付すべき額に加算するものとする。
1号 前年 度3月から当該年度2月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額。次号において同じ。)に当該年度の 標準税率超過率 を乗じて得た額
2号 前年 度3月から当該年度2月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額に前年度の 標準税率超過率 を乗じて得た額
3項 第1項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4項 第1項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
5項 第1項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項又は第2項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
6項 前各項に定めるもののほか、法人の行う事業に対する事業税の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
3節 地方消費税
35条の5 (法第72条の78第2項第4号及び第7号の場所)
1項 法
第72条の78第2項第4号
《2 譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲…》
げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県とする。 1 国内この法律の施行地をいう。以下この項及び第72条の80の3において同じ。に住所を有する個人事業者 その住所地 2 国内に住所
に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
1号 法
第72条の77第1号
《地方消費税に関する用語の意義 第72条の…》
77 地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 個人事業者事業を行う個人をいう。次条第2項において同じ。及び法人をいう。 2 譲渡割 消費税
に規定する 個人事業者 (以下この条において「 個人事業者 」という。)が法第72条の78第2項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間( 消費税法 (1988年法律第108号)
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
に規定する課税期間をいう。)の開始の日(以下この条において「 基準日 」という。)前において国内に住所又は居所を有しており、かつ、最後に国内に有していた住所又は居所を有しないこととなつた時に国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有していなかつた場合であつて、その最後に有していた住所又は居所に当該個人事業者の親族その他当該個人事業者の特殊関係者が引き続き、又は当該個人事業者に代わつて当該 基準日 まで居住しているときその最後に有していた住所地又は居所地
2号 前号に掲げる場合を除き、 基準日 において 所得税法
第161条第1項第7号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)に係る資産を有している場合当該対価に係る資産の所在地(二以上の資産を有する場合には、主たる資産の所在地)
3号 法
第72条の78第2項第1号
《2 譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲…》
げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県とする。 1 国内この法律の施行地をいう。以下この項及び第72条の80の3において同じ。に住所を有する個人事業者 その住所地 2 国内に住所
から第3号まで及び前2号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、 個人事業者 が 基準日 において有しているとすれば同項第1号から第3号まで又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所(その場所が居所である個人事業者については、その居所が短期間の滞在地であつたものを除く。)を当該基準日前に有していたときこれらの場所のうち当該個人事業者が有していた最後の場所
4号 前3号に掲げる場合以外の場合 消費税法施行令 (1988年政令第360号)
第42条第1項第5号
《法第20条第4号に規定する政令で定める場…》
所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 法第20条第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた個人事業者が国内に住所及び居所を有しないこととなつた場合において、当
に規定する場所
2項 前項第1号に規定する特殊関係者とは、次に掲げる者及びこれらの者であつた者をいう。
1号 個人事業者 とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
2号 個人事業者 の使用人
3号 前2号に掲げる者及び 個人事業者 の親族以外の者で当該個人事業者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
3項 法
第72条の78第2項第7号
《2 譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲…》
げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県とする。 1 国内この法律の施行地をいう。以下この項及び第72条の80の3において同じ。に住所を有する個人事業者 その住所地 2 国内に住所
に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
1号 外国法人( 法
第72条の78第2項第5号
《2 譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲…》
げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県とする。 1 国内この法律の施行地をいう。以下この項及び第72条の80の3において同じ。に住所を有する個人事業者 その住所地 2 国内に住所
に規定する 内国法人 以外の法人をいう。次号において同じ。)が 基準日 において法人税法第138条第1項第5号に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)に係る資産を有している場合当該対価に係る資産の所在地(二以上の資産を有する場合には、主たる資産の所在地)
2号 法
第72条の78第2項第6号
《2 譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲…》
げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県とする。 1 国内この法律の施行地をいう。以下この項及び第72条の80の3において同じ。に住所を有する個人事業者 その住所地 2 国内に住所
及び前号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、外国法人が 基準日 において有しているとすれば同項第6号又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所を当該基準日前に有していたときこれらの場所のうち当該外国法人が有していた最後の場所
3号 前2号に掲げる場合以外の場合 消費税法施行令
第43条第4号
《特殊な場合の法人の納税地 第43条 法第…》
22条第3号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 1 外国法人法第22条第1号に規定する内国法人以外の法人をいう。次号及び第3号において同じ。が法
に規定する場所
35条の6 (法第72条の78第6項の消費税に関する法律の規定の範囲)
1項 法
第72条の78第6項
《6 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関…》
する法律第8条第1項の規定に基づき税関長が消費税を徴収する場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該税務署長の所属する税務署又は当該
に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
1号 消費税法
第8条第3項
《3 輸出物品販売場において第1項に規定す…》
る物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄す
本文( 租税特別措置法
第86条の2第3項
《3 消費税法第8条第3項の規定は第1項に…》
規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第4項から第6項まで及び同法第27条第2項の規定は当該購入に係る物品の同法第8条第4項に規定する譲渡又は譲受け
において準用する場合を含む。)及び第5項本文( 消費税法
第8条第6項
《6 第4項ただし書の承認を受けないで国内…》
において同項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、当該物品を譲り受けた者同項本文に規定する所持をした者を含む。は、当該物品を譲り渡した者と連帯して当該物品の譲渡についての第1項の規定による免除
( 租税特別措置法
第86条の2第3項
《3 消費税法第8条第3項の規定は第1項に…》
規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第4項から第6項まで及び同法第27条第2項の規定は当該購入に係る物品の同法第8条第4項に規定する譲渡又は譲受け
において準用する場合を含む。)及び 租税特別措置法
第86条の2第3項
《3 消費税法第8条第3項の規定は第1項に…》
規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第4項から第6項まで及び同法第27条第2項の規定は当該購入に係る物品の同法第8条第4項に規定する譲渡又は譲受け
において準用する場合を含む。)
2号 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第10条第3項
《3 第1項に規定する指定された期間が経過…》
した場合において、同項に規定する指定された場所に同項の課税物品又は当該物品を原料若しくは材料とした製品があるときは、税関長は、同項に規定する保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者から、直ちに当該物品
(同法第16条の2第3項において準用する場合を含む。)、第11条第5項本文及び第12条第4項本文
3号 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第13条第5項
《5 関税定率法第15条第2項、第16条第…》
2項又は第17条第4項若しくは第5項の規定は、第1項第2号、第3号若しくは第4号又は第3項第2号、第3号若しくは第4号の規定により免除を受けた内国消費税について準用する。
において準用する 関税定率法 (1910年法律第54号)
第15条第2項
《2 前項各号の規定により関税の免除を受け…》
た貨物がその輸入の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者か
本文、
第16条第2項
《2 前項の規定により関税の免除を受けた貨…》
物のうち政令で指定するものがその輸入の許可の日から2年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合政令で定めるやむを得ない事由に因り同項に規定する用途以外の用途に供された場合を除く。においては、そ
本文及び
第17条第4項
《4 第1項の規定により関税の免除を受けた…》
貨物が同項の期間内に輸出されないこととなつた場合又は同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合においては、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
並びに 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第15条の3第2項
《2 関税定率法第18条第2項再輸出減税の…》
規定は前項の規定により消費税を軽減する場合について、同条第3項の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた課税物品について、同条第4項の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた者について、それぞれ準
において準用する 関税定率法
第18条第3項
《3 第1項の規定により関税の軽減を受けた…》
貨物がその輸入の許可の日から2年以内に輸出されないこととなつた場合においては、同項の規定により軽減を受けた関税を、直ちに徴収する。 この場合においては、前条第5項の規定を準用する。
前段
4号 自家用自動車の1時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 (1964年法律第101号)
第4条第1項
《条約第2条又は第4条1の規定により輸入税…》
の免除を受けて輸入された車両以下「免税車両」という。又は車両修理用の部分品以下「免税部分品」という。が、当該物品の輸入をした者以下「免税車両等輸入者」という。又は条約第11条1の規定に従い免税車両を使
(同条第2項後段において準用する場合を含む。)及び第3項
5号 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約 (TIR条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律(1971年法律第65号)第5条第1項
6号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 (1952年法律第111号)
第11条第2項
《2 前項に規定する資産、揮発油、課税石油…》
ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が第7条第1項各号、第10条第1項各号、第10条の2第1項各号又は前条第1項各号に規定する用途以外の用途に供するために譲渡又は譲受けをされたときは、税務署長は、
前段( 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 (1954年法律第149号)
第3条第2項
《2 前項において準用する日本国とアメリカ…》
合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第7条第1項第1号、第10条第1項第1号、第
において準用する場合を含む。)
7号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 (1952年法律第112号)
第8条
《関税及び内国消費税の徴収 第6条の規定…》
の適用を受けた同条第3号に掲げる物品で、税関長の指定した期間内に、合衆国軍隊に引き渡され、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工されたことについて、合衆国軍隊の権限ある官憲に
本文( 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律
第4条
《関税法等の特例 国際連合の軍隊、その構…》
成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する
において準用する場合を含む。)
8号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 (1954年法律第112号)
第2条第1項
《日本国政府、アメリカ合衆国政府及び日本国…》
以外の国でアメリカ合衆国から相互防衛のための援助を受けている国の政府以下「政府」と総称する。以外の者が協定第6条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税以下「関税
本文及び
第5条第2項
《2 前項に規定する資材等又は製品等の譲受…》
けがされたときは、当該資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長は、当該資材等又は製品等を譲り受けた者から当該資材等又は製品等についての免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。
35条の7 (法第72条の78第7項の消費税に関する法律の規定の範囲)
1項 法
第72条の78第7項
《7 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関…》
する法律第5条第1項の規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合
に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
1号 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第16条第7項
《7 次に掲げる製品本邦において消費し、又…》
は使用する課税物品以外の製品で、消費税法等の規定により、当該製品の原料又は材料として消費し、又は使用する課税物品に係る内国消費税が免除されるものを除く。を保税地域から引き取り、又は保税地域において消費
2号 租税特別措置法
第85条第2項
《2 前項の規定の適用を受けて外航船等に積…》
み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航
前段
3号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
第4条第2項
《2 前項本文の規定の適用を受ける譲受けは…》
、消費税法、揮発油税法、石油ガス税法及び石油石炭税法の規定の適用については、保税地域からの引取りとみなす。
35条の7の2 (譲渡割と信託財産)
1項 法
第72条の80第2項
《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》
権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2項 法
第72条の80第2項
《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》
権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
に規定する信託の変更をする権限には、他の者との 合意 により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3項 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、 法
第72条の80第2項
《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》
権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4項 法
第72条の80第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れは当該受益者の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れとみなして、こ
に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に属する資産に係る法第72条の78第1項に規定する課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れの全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて行つたものとする。
35条の7の3 (法人課税信託等の併合又は分割等)
1項 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託( 法
第72条の80第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れは当該受益者の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れとみなして、こ
ただし書に規定する法人課税信託をいう。次項及び第5項において同じ。)のうち法人税法第2条第29号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「 特定法人課税信託 」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託( 特定法人課税信託 を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第2章第3節の規定を適用する。
2項 信託の併合又は信託の分割(1の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「 単独新規信託分割 」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該 単独新規信託分割 が集団投資信託( 法
第72条の80第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れは当該受益者の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れとみなして、こ
に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第2章第3節の規定を適用する。
3項 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「 吸収信託分割 」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「 複数新規信託分割 」という。)が行われた場合には、当該 吸収信託分割 又は 複数新規信託分割 により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「 吸収分割中信託 」という。)を承継信託とする 単独新規信託分割 が行われ、直ちに当該 吸収分割中信託 及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4項 法
第72条の80の2第1項
《法人課税信託又は公益信託以下この条におい…》
て「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。及び固有資
の規定の適用を受けた公益信託(法第72条の80第1項ただし書に規定する公益信託をいう。次項において同じ。)に対する法第9条の4第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「事由」とあるのは、「事由又は 公益信託に関する法律 (2024年法律第30号)
第33条第3項
《3 前章及びこの章に定めるもののほか、公…》
益信託に関する信託法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第19条第1項第3号及び第3項第3号並びに第31条第2項第
の規定により読み替えて適用する信託法第56条第1項に規定する特定終了事由」とする。
5項 前各項に定めるもののほか、法人課税信託又は公益信託の受託者についての 法 第2章第3節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
35条の7の4 (徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第72条の84第4項
《4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第72条の84第4項
《4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 道府県の 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
35条の8 (法第72条の87第1項の政令で定めるところにより計算した金額等)
1項 法
第72条の87第1項
《消費税法第42条第1項同法第43条第1項…》
の規定が適用される場合を含む。の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者同法第59条の規定により当該義務を承継した相続人以下第72条の八十九までにおいて「承継相続人」という。を含む。は、
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 消費税法
第42条第1項第1号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を
に掲げる金額(同項に規定する申告書の提出期限内に同法第43条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した申告書の提出があつた場合においては、同項第4号に掲げる金額)に78分の22を乗じて得た金額とする。
2項 前項の規定は、 法
第72条の87第2項
《2 消費税法第42条第4項同法第43条第…》
1項の規定が適用される場合を含む。の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含む。は、当該申告書の提出期限までに、同法第42条第4項第1号に掲げる金額同法第43条第1項各号に
において準用する同条第1項後段に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「 消費税法
第42条第1項第1号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を
」とあるのは、「 消費税法
第42条第4項第1号
《4 事業者は、その課税期間開始の日以後3…》
月ごとに区分した各期間最後に3月未満の期間を生じたときはその3月未満の期間とし、当該3月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項において「3月中間申告対象期間」という。につき、当該3月
」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定は、 法
第72条の87第3項
《3 消費税法第42条第6項同条第8項又は…》
同法第43条第1項の規定が適用される場合を含む。の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者承継相続人を含む。は、当該申告書の提出期限までに、同法第42条第6項第1号に掲げる金額同法第43
において準用する同条第1項後段に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第1項中「 消費税法
第42条第1項第1号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を
」とあるのは、「 消費税法
第42条第6項第1号
《6 事業者は、その課税期間個人事業者にあ…》
つては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては6月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。開始の日以後6月の期間以下
」と読み替えるものとする。
35条の9 (貨物割納付額の端数計算等)
1項 貨物割及び消費税の納付があつた場合において、 法
第72条の103第2項
《2 貨物割及び消費税の納付があつた場合に…》
おいては、その納付額を第72条の百又は第72条の101の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する貨物割及び消費税の納付があつたものとする。
の規定により貨物割の納付があつたものとされる額(以下本条において「 貨物割納付額 」という。)に1円未満の端数があるとき、又は 貨物割納付額 の全額が1円未満であるときであつて、その端数金額又は貨物割納付額の全額に切捨て累計額(納付があつた貨物割及び消費税に係る法第72条の百又は第72条の101の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税につき、既に納付された貨物割及び消費税がある場合において、既に納付された貨物割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があつた貨物割及び消費税に係る法第72条の百又は第72条の101の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税につき、既に納付された貨物割及び消費税がある場合において、既に納付された貨物割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により1円とされた額を1円から控除した額の累計額をいい、当該1円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が50銭未満となるとき又は残額がないときは、その端数金額又は貨物割納付額の全額を切り捨てるものとし、50銭以上となるときは、その端数金額又は貨物割納付額の全額を1円とする。
2項 前項の場合における 法
第72条の103第2項
《2 貨物割及び消費税の納付があつた場合に…》
おいては、その納付額を第72条の百又は第72条の101の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する貨物割及び消費税の納付があつたものとする。
の規定により消費税の納付があつたものとされる額は、貨物割及び消費税の納付額から前項の規定を適用して計算した 貨物割納付額 を控除した額に相当する額とする。
35条の10 (貨物割の払込みの方法)
1項 国は、 法
第72条の103第3項
《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》
ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に
の規定による払込みを行う場合には、同項の規定により払い込む貨物割の納付額その他必要な事項を道府県知事に通知するものとする。
35条の11 (法第72条の105第2項の政令で定める事由及び額)
1項 法
第72条の105第2項
《2 貨物割として納付された額の総額から前…》
項の規定によりその相当額が控除された還付金等について返納があつた場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があつた額その他政令で定める額に相当する額を、第72条の103第3項の規定により当該
に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する還付金等の支払を要しなくなつたこととする。
2項 法
第72条の105第2項
《2 貨物割として納付された額の総額から前…》
項の規定によりその相当額が控除された還付金等について返納があつた場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があつた額その他政令で定める額に相当する額を、第72条の103第3項の規定により当該
に規定する政令で定める額は、前項に規定する事由によりその支払を要しなくなつた額とする。
35条の12 (貨物割に係る延滞税等の端数計算等)
1項 法
第72条の106第1項
《貨物割に係る延滞税及び加算税並びに消費税…》
に係る延滞税及び加算税並びにこれらの延滞税の免除に係る金額以下本条において「延滞税等」という。の計算については、貨物割及び消費税の合算額によつて行い、算出された延滞税等をその計算の基礎となつた貨物割及
の規定により計算した貨物割に係る延滞税等(同項に規定する延滞税等をいう。以下本項において同じ。)の額(以下本項において「 貨物割延滞税等の額 」という。)に50銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、 貨物割延滞税等の額 に50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数金額を1円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した貨物割延滞税等の額を同条第1項の規定により算出された延滞税等の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る延滞税等の額とする。
2項 法
第72条の106第2項
《2 貨物割及び消費税に係る還付加算金の計…》
算については、貨物割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の合算額によつて行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となつた貨物割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の額にあん分した額に相当する金額を貨物割
の規定により計算した貨物割に係る還付加算金の額(以下本項において「 貨物割還付加算金の額 」という。)に50銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、 貨物割還付加算金の額 に50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数金額を1円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した貨物割還付加算金の額を同条第2項の規定により算出された還付加算金の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る還付加算金の額とする。
35条の13 (貨物割に係る納付委託適状)
1項 法
第72条の107第4項
《4 前2項の規定が適用される場合には、こ…》
れらの規定の委託をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があつたものとみなす。
に規定する政令で定める時は、同条第1項第2号に規定する未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税(以下本項において「 国税等 」という。)の 国税通則法
第2条第8号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する法定納期限(次の各号に掲げる 国税等 (延滞税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税等に係る延滞税については、その納付又は徴収の基因となつた国税等に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第72条の107第1項各号に規定する還付金等をいう。以下本条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。ただし、 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定による同法第37条第1項に規定する納期限の延長又は同法第46条第1項の規定による納税の猶予に係る国税等につき、当該延長又は猶予の申請があつた日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等に法第72条の107第2項又は第3項の規定を適用するときは、当該延長又は猶予に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。
1号 国税通則法
第2条第8号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する 法定納期限 (以下本条において「 法定納期限 」という。)後に納付すべき税額が確定した 国税等 当該国税等の同法第28条第1項に規定する 更正 通知書若しくは決定通知書又は同法第36条第2項に規定する納税告知書を発した時(同法第16条第1項第1号に規定する申告納税方式による国税等で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があつた時)
2号 法定納期限 前に 国税通則法
第38条第1項
《税務署長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合において、納付すべき税額の確定した国税第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を
の規定による請求がされた 国税等 当該請求に係る期限
3号 関税法 (1954年法律第61号)
第73条第1項
《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》
後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して
の規定により税関長の承認を受けて同法第29条に規定する 保税地域 (次項において「 保税地域 」という。)から引き取られた課税物件に係る消費税等( 国税通則法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する消費税等及びその賦課徴収について消費税の例によることとされている貨物割をいい、第1号に掲げる 国税等 及び 石油石炭税法 (1978年法律第25号)
第17条第3項
《3 第15条第2項の規定による申告書を提…》
出した者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。
の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第9条第3項
《3 関税法第7条の17の規定は、同法第7…》
3条第1項の規定により税関長の承認を受けて引き取られた課税物品に係る内国消費税について準用する。
において準用する 関税法
第7条の17
《輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額…》
等の通知 税関長は、第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びそ
の書面又は 更正 通知書を発した時
4号 国税等 に係る 国税通則法
第69条
《加算税の税目 過少申告加算税、無申告加…》
算税、不納付加算税及び重加算税以下「加算税」という。は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。
に規定する加算税その賦課決定通知書を発した時
5号 国税徴収法
第2条第8号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
に規定する保証人又は同条第7号に規定する第二次納税義務者として納付すべき 国税等 国税通則法
第52条第2項
《2 税務署長等は、前項の規定により保証人…》
に同項の国税を納付させる場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、納付させる金額、納付の期限、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による告知をしなければならない。 この場合においては、
又は 国税徴収法
第32条第1項
《税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務…》
者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。 この場合においては、その者の住
に規定する納付通知書を発した時
6号 国税等 に係る 国税徴収法
第136条
《滞納処分費の範囲 滞納処分費は、国税の…》
滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第93条修理等の処分の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用通知書その他の書類の
に規定する滞納処分費その生じた時
2項 税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者から、当該還付金等により 関税法
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
の規定による輸入の許可を受けて 保税地域 から引き取ろうとする課税物件に係る消費税等( 国税通則法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する消費税等及びその賦課徴収について消費税の例によることとされている貨物割をいい、 石油石炭税法
第17条第3項
《3 第15条第2項の規定による申告書を提…》
出した者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。
の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)を納付したい旨の書面が提出されたときは、当該消費税等の 法定納期限 前においても、 法
第72条の107第2項
《2 前項第1号に規定する場合にあつては、…》
同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長に対し、当該還付金等未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税に係る金額に相当する額を限度とする。により未納貨物割等又は納付すべ
又は第3項の規定による委託があつたものとみなすことができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同条第4項に規定する政令で定める時は、当該書面の提出があつた時とする。
35条の14 (貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)
1項 法
第72条の100第1項
《貨物割の賦課徴収は、第72条の107の規…》
定を除くほか、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。
の規定により税関長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う貨物割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、 国税通則法施行令 第8章の規定を適用する。この場合において、同令第37条第1項中「再調査の請求に係る国税」とあるのは「再調査の請求に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の貨物割」とする。
35条の15 (貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)
1項 貨物割に関する犯則事件については、
第6条の22の2
《領置物件等の封印等 当該徴税吏員法第2…》
2条の3第1項に規定する当該徴税吏員をいう。以下この章において同じ。は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え法第22条の4第1項に規定する記録命令付差押えをいう。以下この章において同じ。をしたときは
から
第6条の22
《総務省令への委任 第2条から前条まで及…》
び次条からの十三までに定めるもののほか、法第9条から第20条の十一まで及び第1章第16節の規定並びに第2条から前条まで及び次条からの十三までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な
の十三までの規定にかかわらず、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、 国税通則法施行令 第10章(
第46条
《障害者の範囲 法第292条第1項第10…》
号に規定する政令で定める者は、第7条に規定する者とする。
を除く。)の規定を適用する。この場合において、同令第51条第1号中「課される消費税」とあるのは、「課される消費税及び地方消費税の貨物割」とする。
35条の16 (貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)
1項 税関長は、毎年度、道府県知事に対し、 前年 度の貨物割の申告の件数( 更正 、決定及び賦課決定の件数を含む。)、前年度の納付すべき貨物割額、前年度の貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
35条の17 (貨物割に係る徴収取扱費の支払)
1項 道府県は、毎年度、 法
第72条の113第1項
《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》
務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。
に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間(以下この条及び次条において「 徴収取扱費 算定期間 」という。)ごとに、当該各 徴収取扱費算定期間 内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の104の規定により貨物割に係る還付金等(同条第3項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第72条の105第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の22分の10に相当する額(次条において「 徴収取扱費基礎額 」という。)に100分の0・65を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
1号 前年 度12月から前年度2月まで
2号 前年 度3月から5月まで
3号 6月から8月まで
4号 9月から11月まで
2項 法
第72条の104
《貨物割の還付等 国は、輸入品に対する内…》
国消費税の徴収等に関する法律の規定により消費税の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、消費税の還付の例により、前条第1項の規定により当該消費税と併せて納付された貨物割の全部又は一部に相当
の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する 徴収取扱費算定期間 内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第72条の105第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。
35条の18 (貨物割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)
1項 国は、各 徴収取扱費算定期間 ごとに、各道府県ごとの当該各徴収取扱費算定期間に係る 徴収取扱費基礎額 を、当該各徴収取扱費算定期間経過後3月以内に、各道府県知事に、 法
第72条の113第2項
《2 国は、政令で定めるところにより、前項…》
の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
の通知として通知するものとする。
35条の19 (地方消費税の清算の時期等)
1項 道府県は、 法
第72条の114第1項
《道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額…》
に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところに
の規定により地方消費税の清算を行う場合には、次の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第72条の104第3項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次項並びに
第35条の21第1項
《道府県は、毎年度、法第72条の115第1…》
項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の10日までに、当該下欄に定める額の2分の1の額を同項の人口
及び第2項において同じ。)及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額(当該期間内に法第72条の113第1項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)を、各道府県ごとの消費に相当する額(法第72条の114第4項に規定する各道府県ごとの消費に相当する額をいう。次項において同じ。)に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額(法第72条の114第3項の規定により他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額で相殺が行われた場合には、当該相殺後の金額をいう。次項において同じ。)を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
2項 道府県は、 法
第72条の114第2項
《2 道府県は、前項に規定する合算額の22…》
分の12に相当する額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
の規定により地方消費税の清算を行う場合には、前項の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の12に相当する額を、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
3項 前2項に規定する各支払月ごとに支払うことができなかつた金額があるとき、又は各支払月において支払うべき額を超えて支払つた金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の支払月に支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4項 第1項又は第2項の規定によつて他の道府県に対して支払うべき額を支払つた後において、その支払つた額の算定に錯誤があつたため、支払つた額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する支払月において、当該支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
5項 第1項又は第2項に規定する支払月ごとに他の道府県に対し支払うべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該支払月ごとに支払うべき額とする。
35条の20 (消費に相当する額の算定方法)
1項 法
第72条の114第4項
《4 第1項及び第2項の各道府県ごとの消費…》
に相当する額とは、各道府県ごとに、当該道府県の小売年間販売額統計法第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計総務省令で定めるものに限る。の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。と
に規定する消費に関連する指標で政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。
1号 道府県のサービス業対個人事業収入額( 統計法 (2007年法律第53号)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。次項第1号及び第2号において同じ。)
2号 官報で公示された最近の国勢調査の結果による道府県の人口
2項 法
第72条の114第4項
《4 第1項及び第2項の各道府県ごとの消費…》
に相当する額とは、各道府県ごとに、当該道府県の小売年間販売額統計法第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計総務省令で定めるものに限る。の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。と
に規定する当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額は、次に掲げる額を合計して得た額とする。
1号 当該道府県のサービス業対個人事業収入額
2号 法
第72条の114第4項
《4 第1項及び第2項の各道府県ごとの消費…》
に相当する額とは、各道府県ごとに、当該道府県の小売年間販売額統計法第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計総務省令で定めるものに限る。の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。と
に規定する道府県の小売年間販売額の総額及び道府県のサービス業対個人事業収入額の総額の合算額を前項第2号の人口で按分して得られる当該道府県の額
35条の21 (地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額)
1項 道府県は、毎年度、 法
第72条の115第1項
《道府県は、前条第1項に規定する合算額の2…》
2分の10に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道
の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の10日までに、当該下欄に定める額の2分の1の額を同項の人口で、他の2分の1の額を同項の従業者数で按分して得た額を交付する。
2項 道府県は、毎年度、 法
第72条の115第2項
《2 道府県は、前条第1項に規定する合算額…》
の22分の12に相当する額に、同条第2項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額を
の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の10日までに、当該下欄に定める額を同条第1項の人口で按分して得た額を交付する。
3項 前2項に規定する各交付月ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付月において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の交付月に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4項 第1項又は第2項の規定によつて市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付月において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
5項 第1項又は第2項に規定する交付月ごとに各市町村に対し交付すべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付月ごとに交付すべき額とする。
6項 前各項に定めるもののほか、地方消費税の交付に関し必要な事項は総務省令で定める。
35条の22 (総務省令への委任)
1項 第35条の5
《法第72条の78第2項第4号及び第7号の…》
場所 法第72条の78第2項第4号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。 1 法第72条の77第1号に規定する個人事業者以下この条において「個人
から前条までに定めるもののほか、 法 第2章第3節及び本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4節 不動産取得税
36条 (法第73条第4号の政令で定めるもの)
1項 法
第73条第4号
《不動産取得税に関する用語の意義 第73条…》
不動産取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の
に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。
2項 前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。
36条の2 (法第73条第8号の設備)
1項 法
第73条第8号
《不動産取得税に関する用語の意義 第73条…》
不動産取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の
に規定する家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものは、次の各号に掲げる設備とする。
1号 消火設備
2号 空気調和設備
3号 衛生設備
4号 じんかい処理設備
5号 電気設備
6号 避雷針設備
7号 運搬設備(昇降の設備を除く。)
8号 給排水設備
9号 ガス設備
10号 造付金庫
11号 固定座席設備、回転舞台設備及び背景吊下設備
36条の2の2 (法第73条の2第2項の家屋を新築して譲渡することを業とする者)
1項 法
第73条の2第2項
《2 家屋が新築された場合には、当該家屋に…》
ついて最初の使用又は譲渡独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人から
に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、家屋を新築して譲渡することを業とする者で 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
に規定する宅地建物取引業者であるもの及び日本勤労者住宅協会とする。
36条の2の3 (法第73条の2第12項の契約の効力が発生した日)
1項 法
第73条の2第12項
《12 土地区画整理法による土地区画整理事…》
業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の二農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域
に規定する契約の効力が発生した日として政令で定める日は、同項の契約に基づき同項に規定する保留地予定地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日とする。
36条の3 (法第73条の4第1項第1号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第1号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構 が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
1号 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
2号 職員の福利及び厚生の用に供する不動産(病院及び診療所の用に供するものを除く。)
3号 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)
4号 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
5号 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法第7条第1項各号に規定する郵便貯金の周知宣伝に必要な施設の用に供する不動産
6号 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法第2条に規定する簡易生命保険の保険契約者、被保険者及び保険金受取人の福祉を増進するため必要な施設の用に供する不動産(病院又は診療所の用に供するものにあつては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものに限る。)
2項 法
第73条の4第1項第1号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
3号 職員の福利及び厚生の用に供する不動産
4号 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
5号 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
6号 車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産
3項 法
第73条の4第1項第1号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する独立行政法人水資源 機構 が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 ダム、堰、湖沼水位調節施設又は水路の用に供する不動産
2号 倉庫又は前号の施設の操作若しくは監視の用に直接供する家屋
4項 法
第73条の4第1項第1号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
1号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構法 (2002年法律第180号)
第13条第1項第3号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下「整備法」という。附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定に
の規定により新幹線鉄道の営業を行う者に譲渡する鉄道施設又は同項第6号の規定により鉄道事業者に譲渡する鉄道施設若しくは軌道施設の用に供する不動産
2号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構法
第13条第1項第3号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下「整備法」という。附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定に
又は第6号の規定により鉄道事業者( 日本国有鉄道改革法 (1986年法律第87号)
第11条第2項
《2 国は、第6条、前3条及び前項に定める…》
もののほか、日本国有鉄道が行つている事業又は業務以下「事業等」という。のうち、これらの規定により旅客会社、貨物会社及び同項の規定により運輸大臣が指定する法人以下「承継法人」という。が行うこととなる事業
に規定する承継法人に限る。)に貸し付ける鉄道施設の用に供する不動産のうち、事務所又は宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産以外のもの
3号 鉄道に関する工事又はこれに関する調査、測量、設計、試験若しくは研究の用に供する不動産
4号 1987年4月1日において 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 (1998年法律第136号。以下この号及び
第51条の14
《法第348条第2項第34号の固定資産 …》
法第348条第2項第34号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が債務等処理法第13条第1項第2号及び第3号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに債務等処理法第25条の規定により貸
において「 債務等処理法 」という。)附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この号及び
第51条の14
《法第348条第2項第34号の固定資産 …》
法第348条第2項第34号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が債務等処理法第13条第1項第2号及び第3号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに債務等処理法第25条の規定により貸
において「 旧日本国有鉄道清算事業団 」という。)が所有する土地であつて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構法 附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が 債務等処理法 附則第2条の規定により 旧日本国有鉄道清算事業団 から承継したものの上に 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (1986年法律第88号)
第1条第2項
《2 日本貨物鉄道株式会社以下「貨物会社」…》
という。は、貨物鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
に規定する 貨物会社 (以下この号において「 貨物会社 」という。)又は 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号。以下この号において「 旅客会社法改正法 」という。)附則第2条第1項に規定する 新会社 (同項第1号に規定する東日本旅客鉄道株式会社及び同項第2号に規定する者( 旅客会社法改正法 の施行の日の前日において当該東日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受け、合併若しくは分割又は相続により旅客会社法改正法の施行の日以後経営する者に限る。)を除く。以下この号において「 新会社 」という。)が 日本国有鉄道改革法
第22条
《権利及び義務の承継 承継法人は、それぞ…》
れ、承継法人の成立の時において、日本国有鉄道の権利及び義務第24条第1項から第3項までの規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継するものを含む。のうち承継計画において定められたものを、承継計画
の規定により日本国有鉄道から承継した家屋( 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 (1991年法律第45号)
第2条
《新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する…》
譲渡 機構は、1991年度において、その保有する新幹線鉄道施設を、次条第1項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株
に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第5条第1項の規定による解散前の新幹線鉄道保有 機構 から譲り受けた家屋を含み、1987年3月31日において 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第94号)第1条の規定による改正前の 地方税法
第348条第2項第2号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の規定の適用があつたものに限る。)を所有していた場合において、当該貨物会社又は新会社に当該家屋に対応するものとして譲渡するために取得する家屋
5項 法
第73条の4第1項第1号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
1号 倉庫
2号 農業用用排水施設及びその用に供する土地
3号 前号の施設の操作又は監視の用に供する不動産
4号 防風林
5号 土砂防止林
6項 法
第73条の4第1項第1号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構 が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構法 (2004年法律第155号)
第17条第1項
《旧簡易生命保険契約に基づき機構が負う保険…》
責任について、機構と生命保険会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約が締結されたときは、機構は、払戻しを受けることができる再保険料の請求権、再保険金の請求権その他の当該再保険関係により生じた債権
各号(第5号及び第10号を除く。)に規定する業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 原子力発電施設の用に供する不動産
2号 発電用施設周辺地域整備法施行令 (1974年政令第293号)
第3条
《原子力発電と密接な関連を有する施設 法…》
第2条の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質以下この条において「使用済燃料」という。の再処理施設及び試験検査施設
各号に掲げる施設の用に供する不動産
3号 事務所の用に供する不動産
4号 宿舎(監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産
5号 職員の福利及び厚生の用に供する不動産
6号 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
7号 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
7項 法
第73条の4第1項第1号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する国立研究開発法人理化学研究所が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
1号 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 (1994年法律第78号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定先端大型研究施…》
設」とは、先端大型研究施設のうち、次に掲げるものをいう。 1 特定放射光施設 2 特定高速電子計算機施設 3 特定中性子線施設
に規定する特定先端大型研究施設(同法第1条に規定する研究者等の共用に供される部分に限る。)の用に供する不動産
2号 事務所の用に供する不動産
3号 宿舎の用に供する不動産
4号 職員の福利及び厚生の用に供する不動産
5号 第1号及び前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
6号 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
7号 車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産
8項 法
第73条の4第1項第1号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する国立研究開発法人量子科学技術研究開発 機構 が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発 機構法 (1999年法律第176号)
第16条第1項
《機構は、生命保険会社保険業法1995年法…》
律第105号第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。を相手方として、旧簡易生命保険契約旧簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下
各号(第8号を除く。)に規定する業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎(国立研究開発法人量子科学技術研究開発 機構法
第16条第1項第5号
《機構は、生命保険会社保険業法1995年法…》
律第105号第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。を相手方として、旧簡易生命保険契約旧簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下
に規定する放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者並びに同項第6号に規定する放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者のための宿舎並びに監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産
3号 職員の福利及び厚生の用に供する不動産
4号 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
5号 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
36条の4 (法第73条の4第1項第3号の職業訓練法人)
1項 法
第73条の4第1項第3号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第2条第1項
《この法律において「労働者」とは、事業主に…》
雇用される者船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員を除く。第95条第2項において「雇用労働者」という。及び求職者同法第6条第1項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ
に規定する求職者に対する職業訓練を行うこと、同法第24条第3項に規定する認定職業訓練のための施設を他の同法第13条に規定する事業主等の行う職業訓練のために使用させること又は委託を受けて他の同条に規定する事業主等に係る同法第2条第1項に規定する労働者に対する職業訓練を行うことをその業務の全部又は一部とする職業訓練法人( 中小企業団体の組織に関する法律 (1957年法律第185号)
第5条
《中小企業者の定義 この章及び次章におい…》
て「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、
に規定する中小企業者以外の者が社員の3分の1を超える職業訓練法人を除く。)とする。
36条の5 (法第73条の4第1項第3号の2の医療法人)
1項 法
第73条の4第1項第3号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
の2に規定する政令で定める医療法人は、医療法(1948年法律第205号)第42条の2第1項に規定する社会医療法人及び 租税特別措置法
第67条の2第1項
《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》
分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令
の承認を受けている医療法人とする。
36条の6 (法第73条の4第1項第3号の2の医療関係者)
1項 法
第73条の4第1項第3号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
の2に規定する政令で定める医療関係者は、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士とする。
36条の7 (法第73条の4第1項第4号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第4号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する政令で定める不動産は、 生活保護法
第38条第2項
《2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障…》
害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設、同条第4項に規定する医療保護施設、同条第5項に規定する授産施設及び同条第6項に規定する宿所提供施設の用に供する不動産とする。
36条の7の2 (法第73条の4第1項第4号の2の政令で定める者)
1項 法
第73条の4第1項第4号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
の2に規定する政令で定める者は、 社会福祉法 人(日本赤十字社を含む。次条から
第36条
《 削除…》
の十までにおいて同じ。)以外の者で 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第34条の15第2項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。
の規定により同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の認可を得たものとする。
36条の8 (法第73条の4第1項第4号の3の政令で定める者等)
1項 法
第73条の4第1項第4号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
の3に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人
2号 学校法人
3号 前2号に掲げる者以外の者で 児童福祉法
第35条第4項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
の規定による認可を得たもの
2項 法
第73条の4第1項第4号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
の3に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
1号 社会福祉法 人又は前項第1号に掲げる者が経営する 児童福祉法
第37条
《 乳児院は、乳児保健上、安定した生活環境…》
の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第40条に規定する児童厚生施設、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設又は同法第44条に規定する児童自立支援施設の用に供する不動産
2号 社会福祉法 人又は前項第1号若しくは第2号に掲げる者が経営する 児童福祉法
第42条
《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2
に規定する障害児入所施設又は同法第43条に規定する児童発達支援センターの用に供する不動産
3号 社会福祉法 人又は前項各号に掲げる者が経営する 児童福祉法
第36条
《 助産施設は、保健上必要があるにもかかわ…》
らず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。
に規定する助産施設、同法第39条に規定する保育所、同法第44条の2第1項に規定する児童家庭支援センター又は同法第44条の3第1項に規定する里親支援センターの用に供する不動産
36条の8の2 (法第73条の4第1項第4号の4の政令で定める者)
1項 法
第73条の4第1項第4号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
の4に規定する政令で定める者は、学校法人及び 社会福祉法 人以外の者で 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第3条第1項
《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等
若しくは第3項の認定又は同法第17条第1項の設置の認可を受けたものとする。
36条の9 (法第73条の4第1項第4号の5の政令で定める者等)
1項 法
第73条の4第1項第4号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
の5に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 老人福祉法 附則第6条の2の規定により 社会福祉法 人とみなされる農業協同組合連合会
2号 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会(前号に掲げるものを除く。)、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、 確定給付企業年金法 に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び医療法人
3号 前2号に掲げる者以外の者で 老人福祉法
第20条の7の2
《老人介護支援センター 老人介護支援セン…》
ターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護す
に規定する老人介護支援センターの設置について同法第15条第2項の規定により届け出たもの
2項 法
第73条の4第1項第4号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
の5に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
1号 社会福祉法 人が経営する 老人福祉法
第20条の4
《養護老人ホーム 養護老人ホームは、第1…》
1条第1項第1号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
に規定する養護老人ホームの用に供する不動産
2号 社会福祉法 人及び前項第1号に掲げる者が経営する 老人福祉法
第20条の5
《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》
は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者
に規定する特別養護老人ホームの用に供する不動産
3号 社会福祉法 人並びに前項第1号及び第2号に掲げる者が経営する 老人福祉法
第20条の2の2
《老人デイサービスセンター 老人デイサー…》
ビスセンターは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介
に規定する老人デイサービスセンター、同法第20条の3に規定する老人短期入所施設、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び同法第20条の7に規定する老人福祉センターの用に供する不動産
4号 社会福祉法 人及び前項各号に掲げる者が経営する 老人福祉法
第20条の7の2
《老人介護支援センター 老人介護支援セン…》
ターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護す
に規定する老人介護支援センターの用に供する不動産
36条の10 (法第73条の4第1項第4号の7の政令で定める者等)
1項 法
第73条の4第1項第4号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
の7に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
2号 健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、 確定給付企業年金法 に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団
3号 医療法人
4号 前3号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの
2項 法
第73条の4第1項第4号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
の7に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
1号 社会福祉法 人又は前項第1号に掲げる者が実施する 社会福祉法
第2条第2項第1号
《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》
する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を
に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号に掲げる事業又は同条第3項第1号、第3号、第8号、第11号若しくは第13号に掲げる事業の用に供する不動産
2号 社会福祉法 人又は前項第1号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)で、 道路交通法施行令 (1960年政令第270号)
第8条第2項
《2 法第14条第1項の政令で定める盲導犬…》
は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法1951年法律第45号第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練を
の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する 社会福祉法
第2条第3項第5号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に規定する盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する不動産
3号 社会福祉法 人又は前項第1号若しくは第4号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する 社会福祉法
第2条第3項第9号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に掲げる事業の用に供する不動産
4号 社会福祉法 人又は前項第1号若しくは第3号に掲げる者が実施する 社会福祉法
第2条第3項第4号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
の2に掲げる福祉ホームを経営する事業、同項第5号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設若しくは視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業又は同項第10号に掲げる事業の用に供する不動産
5号 社会福祉法 人又は前項第1号から第3号までに掲げる者が実施する 社会福祉法
第2条第3項第4号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業の用に供する不動産
6号 社会福祉法 人又は前項各号に掲げる者が実施する 社会福祉法
第2条第3項第2号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、1時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第2号の3に掲げる事業、同項第4号の2に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第5号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業若しくは身体障害者の更生相談に応ずる事業又は同項第6号若しくは第12号に掲げる事業の用に供する不動産
36条の11 (法第73条の4第1項第4号の8の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第4号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
の8に規定する政令で定める不動産は、 更生保護事業法
第2条第2項
《2 この法律において「宿泊型保護事業」と…》
は、次に掲げる者であって現に改善更生のための保護を必要としているものを更生保護施設に宿泊させて、その者に対し、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導又は特
に規定する宿泊型保護事業、同条第3項に規定する通所・訪問型保護事業及び同条第4項に規定する地域連携・助成事業の用に供する不動産とする。
37条 (法第73条の4第1項第5号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第5号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第28項
《28 この法律において「介護老人保健施設…》
」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この
に規定する介護老人保健施設、同条第29項に規定する介護医療院、救護員養成施設若しくは救護用物品貯蔵施設又は採血、血液製剤の製造その他の血液事業の用に供する施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
37条の2 (法第73条の4第1項第6号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第6号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 (2002年法律第167号)
第11条第1号
《業務の範囲 第11条 のぞみの園は、第3…》
条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、及び運営すること。 2 知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促
又は第2号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎の用に供する不動産
37条の2の2 (法第73条の4第1項第8号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第8号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるものは、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外の不動産とする。
37条の2の3 (法第73条の4第1項第8号の2の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第8号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
の2に規定する医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外のものとする。
37条の2の4 (法第73条の4第1項第11号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第11号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する独立行政法人都市再生 機構 (以下この条において「 機構 」という。)が独立行政法人都市再生 機構法 (2003年法律第100号。以下この条において「 機構法 」という。)
第11条第1項第1号
《機構の役員及び職員は、職務上知ることので…》
きた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
から第3号まで、第7号又は第15号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。
1号 機構法
第11条第1項第1号
《機構の役員及び職員は、職務上知ることので…》
きた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
から第3号までに規定する業務のうち次に掲げる業務の用に供する土地
イ 住宅の敷地の整備又は住宅の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
ロ 機構 が建設する賃貸住宅の居住者又は機構が整備する住宅の敷地若しくは機構が造成する住宅の用に供する宅地の利用者の利便に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
ハ 機構 が行う住宅の敷地の整備又は住宅の用に供する宅地の造成と併せて整備されるべき健全な市街地の形成のため必要な施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
ニ 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
2号 機構法
第11条第1項第3号
《機構の役員及び職員は、職務上知ることので…》
きた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
に規定する業務(前号に規定する業務を除く。)のうち次に掲げる業務の用に供する土地
イ 都市再開発法 (1969年法律第38号)による市街地再開発事業の施行
ロ 機構 が行う賃貸住宅の建設又は敷地の整備若しくは宅地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡(イに掲げる業務を除く。)
3号 機構法
第11条第1項第7号
《機構の役員及び職員は、職務上知ることので…》
きた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
に規定する業務のうち同項第1号から第3号までに規定する業務の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡の用に供する土地
4号 機構法
第11条第1項第15号
《機構の役員及び職員は、職務上知ることので…》
きた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
イに規定する業務のうち同号イに規定する公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡の用に供する土地
2項 法
第73条の4第1項第11号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する 機構 が 機構法
第11条第1項第1号
《機構の役員及び職員は、職務上知ることので…》
きた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
から第3号までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同項第13号若しくは第16号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるものは、同項第1号から第3号までの規定による住宅の敷地の整備若しくは住宅の用に供する宅地の造成又は同項第13号若しくは第16号の規定による賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋とする。
37条の2の5 (法第73条の4第1項第13号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第13号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する独立行政法人労働者健康安全 機構 が独立行政法人労働者健康安全 機構法 (2002年法律第171号)
第12条第1項第1号
《機構の役員及び職員は、刑法1907年法律…》
第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
、第3号、第4号又は第7号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する不動産
3号 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
37条の2の6 (法第73条の4第1項第14号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第14号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会が 独立行政法人日本芸術文化振興会法 (2002年法律第163号)
第14条第1項第1号
《振興会は、第3条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。 イ 芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための公演、展示等の活動 ロ 文化施設において行う公演、展示
から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産(劇場施設と一体となつて機能を発揮しているものを除く。)
2号 宿舎の用に供する不動産
37条の2の7 (法第73条の4第1項第15号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第15号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 (2002年法律第162号)
第15条第1項第1号
《センターは、第3条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる
に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎の用に供する不動産
37条の3 (法第73条の4第1項第17号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第17号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構 が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構法 (2002年法律第165号)
第14条第1項第4号
《機構は、通則法第30条第1項に規定する中…》
期計画第4項において「中期計画」という。に、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 郵便貯金資産の運用計画 2 簡易生命保険資産の運用計画
若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する不動産
37条の4 (法第73条の4第1項第18号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第18号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する国立研究開発法人科学技術振興 機構 が国立研究開発法人科学技術振興 機構法 (2002年法律第158号)
第23条第1項第1号
《機構は、総務省令で定めるところにより、毎…》
事業年度末において、旧簡易生命保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、簡易生命保険勘定に簡易生命保険責任準備金を積み立てなければならない。
、第3号(同項第1号に係る部分に限る。)又は第10号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎の用に供する不動産
3号 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
2項 法
第73条の4第1項第18号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する国立研究開発法人科学技術振興 機構 が国立研究開発法人科学技術振興 機構法
第23条第1項第8号
《機構は、総務省令で定めるところにより、毎…》
事業年度末において、旧簡易生命保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、簡易生命保険勘定に簡易生命保険責任準備金を積み立てなければならない。
イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
1号 国立研究開発法人科学技術振興 機構法
第23条第1項第8号
《機構は、総務省令で定めるところにより、毎…》
事業年度末において、旧簡易生命保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、簡易生命保険勘定に簡易生命保険責任準備金を積み立てなければならない。
イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する不動産のうち総務省令で定めるもの以外のもの
2号 会議場施設の用に供する家屋(当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。)及びその用に供する土地
37条の5 (法第73条の4第1項第21号の不動産等)
1項 法
第73条の4第1項第21号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する独立行政法人中小企業基盤整備 機構 が独立行政法人中小企業基盤整備 機構法 (2002年法律第147号)
第15条第1項第2号
《機構は、銀行その他の者との契約により当該…》
者に郵便貯金管理業務の一部を委託しなければならない。
に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎の用に供する不動産
2項 法
第73条の4第1項第21号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第39条第1項
《機構は、認定中心市街地における商業の活性…》
化及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、認定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃
の業務で政令で定めるものは、同法第7条第3項に規定する都市型新事業の用に供する工場又は事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行う業務とする。
37条の5の2 (法第73条の4第1項第23号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第23号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する成田国際空港株式会社が 成田国際空港株式会社法 (2003年法律第124号)
第5条第1項第1号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 成田国際空港の設置及び管理 2 成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 成田国際空港の機
、第2号又は第4号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
1号 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及びこれらの土地によつて囲まれる土地
2号 成田国際空港株式会社法
第5条第1項第2号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 成田国際空港の設置及び管理 2 成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 成田国際空港の機
に規定する航空保安施設の用に供する不動産
3号 緑地帯、公園その他の緩衝地帯の用に供する土地
4号 航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土地で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもの
5号 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 (1967年法律第110号)
第8条の2
《住宅の騒音防止工事の助成 特定飛行場の…》
設置者は、政令で定めるところにより航空機の騒音により生ずる障害が著しいと認めて国土交通大臣が指定する特定飛行場の周辺の区域以下「第1種区域」という。に当該指定の際現に所在する住宅人の居住の用に供する建
に規定する第1種区域内から住居を移転する者のための住宅及びその用に供する土地
2項 法
第73条の4第1項第23号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する新関西国際空港株式会社が 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 (2011年法律第54号。以下この項及び次項並びに
第52条の10の7
《法第349条の3第22項の固定資産 法…》
第349条の3第22項に規定する新関西国際空港株式会社が所有し、又は関空等統合法第12条第1項第2号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、
において「関空等統合法」という。)
第9条第1項第1号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 両空港の設置及び管理 2 両空港航空保安施設の設置及び管理 3 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこ
、第2号又は第4号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
1号 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及びこれらの土地によつて囲まれる土地
2号 排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する不動産(関空等統合法附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(1984年法律第53号)第7条第1項に規定する特定事業が行われる区域として同項の規定により告示された区域及び大阪国際空港の区域内にあるものに限る。)
3号 関空等統合法第9条第1項第2号に規定する 両空港航空保安施設 (
第52条の10の7第3号
《法第349条の3第22項の固定資産 第5…》
2条の10の7 法第349条の3第22項に規定する新関西国際空港株式会社が所有し、又は関空等統合法第12条第1項第2号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政
において「 両空港航空保安施設 」という。)の用に供する不動産
4号 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
第9条第2項
《2 特定飛行場の設置者は、政令で定めると…》
ころにより、第2種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。
の規定により買い入れる土地
3項 法
第73条の4第1項第23号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する関空等統合法第12条第1項第1号に規定する指定会社が同項第2号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該事業の用に供する不動産のうち前項第2号に掲げるものとする。
4項 法
第73条の4第1項第23号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 (1998年法律第36号)
第4条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》
をしたときは、当該指定を受けた者以下「指定会社」という。の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。
に規定する指定会社が同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
1号 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及びこれらの土地によつて囲まれる土地
2号 排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する不動産
3号 中部国際空港の設置及び管理に関する法律
第6条第1項第2号
《指定会社は、次の事業を営むものとする。 …》
1 中部国際空港の設置及び管理 2 中部国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 中部国際空港の機能を確保するために必
に規定する 航空保安施設 (
第52条の10の10第3号
《法第349条の3第30項の政令で定める者…》
第52条の10の10 法第349条の3第30項に規定する政令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会とする。
において「 航空保安施設 」という。)の用に供する不動産
37条の6 (法第73条の4第1項第25号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第25号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する独立行政法人国際協力 機構 が独立行政法人国際協力 機構法 (2002年法律第136号)
第13条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下「整備法」という。附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定に
イ若しくはロ、第4号イ、ロ若しくはニ又は第5号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎の用に供する不動産
37条の7 (法第73条の4第1項第26号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第26号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構 が国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構法 (2002年法律第161号)
第18条第1号
《業務の委託 第18条 機構は、生命保険会…》
社その他の者との契約により当該者に簡易生命保険管理業務の一部を委託しなければならない。 2 前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 総務大臣は、前項の
から第4号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
37条の8 (法第73条の4第1項第27号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第27号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する国立研究開発法人海洋研究開発 機構 が国立研究開発法人海洋研究開発 機構法 (2003年法律第95号)
第17条第1号
《先取特権 第17条 旧簡易生命保険契約に…》
基づき機構が負う保険責任について、機構と生命保険会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約が締結されたときは、機構は、払戻しを受けることができる再保険料の請求権、再保険金の請求権その他の当該再保険
、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎の用に供する不動産
37条の9 (法第73条の4第1項第28号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第28号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する独立行政法人国民生活センターが 独立行政法人国民生活センター法 (2002年法律第123号)
第10条第1号
《第10条 センターは、第3条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。 2 国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。 3 前2号に掲げる業務に類
から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎の用に供する不動産
37条の9の2
1項 削除
37条の9の3 (法第73条の4第1項第30号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第30号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する日本下水道事業団が 日本下水道事業団法 (1972年法律第41号)
第26条第1項第7号
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも
又は第8号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎の用に供する不動産
3号 職員の福利及び厚生の用に供する不動産
37条の9の4 (法第73条の4第1項第31号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第31号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する商工会議所又は日本商工会議所が 商工会議所法 (1953年法律第143号)
第9条
《事業の種類 商工会議所は、その目的を達…》
成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 1 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。 2 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。 3 商工業
又は
第65条
《事業 日本商工会議所は、その目的を達成…》
するため、左に掲げる事業を行うものとする。 1 全国の商工会議所の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。 2 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。 3 国民
に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が 商工会法 (1960年法律第89号)
第11条
《事業の範囲 商工会は、第3条の目的を達…》
成するため、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 1 商工業に関し、相談に応じ、又は指導を行うこと。 2 商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 3 商工業に関する調査研究を
又は
第55条の8第1項
《都道府県連合会は、第55条の2の目的を達…》
成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。 1 商工会の組織又は事業について指導又は連絡を行なうこと。 2 商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 3 商工業に関する調査研究を行な
若しくは第2項に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの事業の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 宿舎の用に供する不動産
2号 他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)
3号 職員の福利及び厚生の用に供する不動産
37条の9の5 (法第73条の4第1項第32号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第32号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 機構 が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 機構法 (1999年法律第192号。以下この条において「 機構法 」という。)
第14条第1項第1号
《機構は、通則法第30条第1項に規定する中…》
期計画第4項において「中期計画」という。に、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 郵便貯金資産の運用計画 2 簡易生命保険資産の運用計画
に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律(2017年法律第19号)第1条の規定による廃止前の農業機械化促進法(1953年法律第252号)第16条第1項第1号及び第3号から第5号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第14条第1項第2号から第4号まで若しくは第2項から第4項までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎の用に供する不動産
37条の9の6 (法第73条の4第1項第33号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第33号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する国立研究開発法人水産研究・教育 機構 が国立研究開発法人水産研究・教育 機構法 (1999年法律第199号。第2号において「 機構法 」という。)
第12条第1項第1号
《機構の役員及び職員は、刑法1907年法律…》
第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎( 機構法
第12条第1項第5号
《機構の役員及び職員は、刑法1907年法律…》
第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
に規定する水産に関する学理及び技術の教授を受ける者のための宿舎を除く。)の用に供する不動産
37条の9の7 (法第73条の4第1項第34号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第34号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する国立研究開発法人情報通信研究 機構 が国立研究開発法人情報通信研究 機構法 (1999年法律第162号)
第14条第1項第1号
《機構は、通則法第30条第1項に規定する中…》
期計画第4項において「中期計画」という。に、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 郵便貯金資産の運用計画 2 簡易生命保険資産の運用計画
から第8号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎の用に供する不動産
37条の9の8 (法第73条の4第1項第35号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第35号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する独立行政法人日本学生支援 機構 が独立行政法人日本学生支援 機構法 (2003年法律第94号)
第13条第1項第3号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下「整備法」という。附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定に
に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、同号に規定する外国人留学生の寄宿舎の用に供する不動産で、当該外国人留学生の生活の向上に資すると認められるものとする。
37条の9の9 (法第73条の4第1項第36号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第36号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する日本司法支援センターが総合法律 支援法 (2004年法律第74号)
第30条第1項
《第25条又は第29条第1項若しくは第2項…》
の規定により中間納付額の還付をする場合において、当該中間納付額を当該中間納付額に係る事業年度分の未納の事業税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の事業税額についての延滞金を免除する。
に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎の用に供する不動産
37条の9の10 (法第73条の4第1項第37号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第37号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する国立研究開発法人森林研究・整備 機構 が国立研究開発法人森林研究・整備 機構法 (1999年法律第198号)
第13条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下「整備法」という。附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定に
から第3号まで又は第2項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎の用に供する不動産
37条の9の11 (法第73条の4第1項第38号の建設線等)
1項 法
第73条の4第1項第38号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する建設線のうち政令で定めるものは、同号に規定する建設線のうち国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものとする。
2項 法
第73条の4第1項第38号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該施設の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
37条の9の12 (法第73条の4第1項第39号の不動産)
1項 法
第73条の4第1項第39号
《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》
それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機
に規定する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 (2004年法律第135号)
第15条第1項第4号
《研究所は、第3条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務 イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及すること。 ロ
から第6号まで又は第2項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する不動産
2号 宿舎の用に供する不動産
37条の10 (法第73条の4第3項の土地)
1項 法
第73条の4第3項
《3 道府県は、公共の用に供する道路の用に…》
供するために不動産を取得した場合における当該不動産の取得又は保安林、墓地若しくは公共の用に供する運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤とヽうヽ若しくは井溝の用に供するために土地を取得した場合における
に規定する政令で定める土地は、 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令 (1990年政令第113号)
第1条
《森林保健施設 森林の保健機能の増進に関…》
する特別措置法以下「法」という。第2条第2項第2号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 休養施設 2 教養文化施設 3 スポーツ又はレクリエーション施設 4 宿泊施設 5 前各号に掲げる施
各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。
37条の11 (法第73条の5の不動産)
1項 法
第73条の5
《土地開発公社の不動産の取得に対する不動産…》
取得税の非課税 道府県は、土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律1972年法律第66号第17条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得
に規定する土地開発公社が 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)
第17条第1項第1号
《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》
成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の
若しくは第2号又は第2項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する次に掲げる不動産とする。
1号 公有地の拡大の推進に関する法律
第17条第1項第1号
《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》
成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の
イからニまでに掲げる土地(同号ニに掲げる土地にあつては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。)及び 公有地の拡大の推進に関する法律施行令 (1972年政令第284号)
第7条第2項
《2 法第17条第1項第1号ホに規定する政…》
令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 当該地域の土地利用の将来の見通し及び自然的社会的諸条件からみて当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地 2 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理
各号に掲げる土地
2号 公有地の拡大の推進に関する法律
第17条第1項第2号
《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》
成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の
に規定する住宅用地の造成事業の用に供する土地
3号 公有地の拡大の推進に関する法律
第17条第2項第1号
《2 土地開発公社は、前項の業務のほか、当…》
該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行なうことができる。 1 前項第1号の土地の造成一団の土地に係るものに限る。又は同項第2号の事業の実施とあわせて整備されるべき公共施設又は公用施
に規定する公用施設又は公共施設の用に供する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもの
37条の12 (法第73条の6第1項の換地の取得)
1項 法
第73条の6第1項
《道府県は、土地改良法による土地改良事業の…》
施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
に規定する政令で定める換地の取得は、 土地改良法 (1949年法律第195号)による土地改良事業の施行に伴う換地の取得のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
1号 土地改良法
第53条の3第1項
《換地計画においては、第1号に掲げる施設の…》
用に供するための土地が新たに必要な場合にはその換地計画に係る一定の土地で当該換地計画に係る土地改良事業の施行の結果当該施設の用に供されるものを、第2号又は第3号に掲げる施設の用に供するための土地が新た
(同法第84条、第89条の2第3項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画において定められた換地の取得(農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の用に供する換地の取得を除く。)
2号 土地改良法
第53条の3の2第1項
《換地計画においては、第53条の2の2第1…》
項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げ
(同法第84条、第89条の2第3項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画において定められた換地の取得
37条の13 (法第73条の6第5項の施設住宅の一部等の取得等)
1項 法
第73条の6第5項
《5 道府県は、大都市地域における住宅及び…》
住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得若しくは同法第83条において準用する土地区画整理法第104条第7項の規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都
に規定する 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得又は同法第83条において準用する 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第104条第7項
《7 第93条第1項、第2項、第4項又は第…》
5項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた宅地又は借地権を有する者は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定めら
の規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第90条第2項
《2 前項の規定により換地計画を定めた場合…》
においては、第83条において準用する土地区画整理法第104条の規定にかかわらず、当該一般宅地について存する権利は、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日が終了
の規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得で政令で定めるものは、これらの取得のうち換地計画において同法第76条第1項の規定により施設住宅の一部の床面積を増して定めた場合における当該増し床面積に相当する施設住宅の一部等又は施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得以外の取得とする。
37条の14 (法第73条の7第2号の分割)
1項 法
第73条の7第2号
《形式的な所有権の移転等に対する不動産取得…》
税の非課税 第73条の7 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 相続包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。による不動産の取得 2 法
に規定する政令で定める分割は、次に掲げる要件に該当する分割で分割対価資産(法人税法第2条第12号の九イに規定する分割対価資産をいう。)として分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下この条において同じ。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割(法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。)にあつては、当該株式が 分割法人 (法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。)の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。)の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)とする。
1号 当該分割により分割事業( 分割法人 の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。以下この条において同じ。)に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること。
2号 当該分割に係る分割事業が分割承継法人において当該分割後に引き続き営まれることが見込まれていること。
3号 当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること。
37条の14の2 (法第73条の7第2号の2の場合)
1項 法
第73条の7第2号
《形式的な所有権の移転等に対する不動産取得…》
税の非課税 第73条の7 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 相続包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。による不動産の取得 2 法
の2に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 株式会社が新たに株式会社を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)を行う場合であつて、当該新たに設立される株式会社(以下この号において「 新設株式会社 」という。)の設立時において、次に掲げる要件が充足されるとき。
イ 現物出資を行う株式会社(以下この号において「 出資株式会社 」という。)が、 新設株式会社 の発行済株式の総数の100分の九十以上の数を所有していること。
ロ 新設株式会社 が 出資株式会社 の事業の一部の譲渡を受け、当該譲渡に係る事業を継続して行うことを目的としていること。
ハ 新設株式会社 の取締役の1人以上が 出資株式会社 の取締役又は監査役であること。
2号 株式会社以外の法人が同種の法人を設立するために現物出資を行う場合であつて、前号に掲げる場合に類するとき。
37条の14の3 (法第73条の7第4号の二イの事項等)
1項 法
第73条の7第4号
《形式的な所有権の移転等に対する不動産取得…》
税の非課税 第73条の7 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 相続包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。による不動産の取得 2 法
の二イに規定する政令で定める事項は、同号に規定する特定目的信託の効力が生じた日から同号イに規定する社債的受益権の元本の償還が完了する日までの期間が20年以下であることとする。
2項 法
第73条の7第4号
《形式的な所有権の移転等に対する不動産取得…》
税の非課税 第73条の7 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 相続包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。による不動産の取得 2 法
の二ロに規定する政令で定める要件は、同号ロに規定する特定資産について、同号に規定する特定目的信託の効力が生じた時から当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時まで引き続き同号に規定する原委託者において、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従い同号に規定する受託信託会社等への譲渡がなかつたものとして会計処理が行われており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。
1号 当該信託契約において、当該原委託者により当該受託信託会社等から買い戻されなければならない旨が定められていること。
2号 当該信託契約の締結に際し、当該受託信託会社等が当該特定資産を当該原委託者に売り戻すことができる権利を当該原委託者が当該受託信託会社等に付与していること。
37条の15 (法第73条の7第11号の業務)
1項 法
第73条の7第11号
《形式的な所有権の移転等に対する不動産取得…》
税の非課税 第73条の7 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 相続包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。による不動産の取得 2 法
に規定する沖縄振興開発金融公庫が行う 沖縄振興開発金融公庫法 (1972年法律第31号)
第19条第1項第3号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
に規定する業務で政令で定めるものは、 沖縄振興開発金融公庫法施行令 (1972年政令第186号)
第1条の3第2項第3号
《2 法第19条第1項第3号に規定する政令…》
で定める業務は、次の業務とする。 1 住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の設計、工事及び維持補修、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地並びに宅地防災工事に関する指
に規定する業務とする。
37条の15の2 (徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第73条の8第4項
《4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第73条の8第4項
《4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 道府県の 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
37条の16 (法第73条の14第1項の住宅の建築)
1項 法
第73条の14第1項
《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》
用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多
に規定する住宅の建築で政令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅の建築の区分に応じ、当該各号に定める住宅の建築とする。
1号 共同住宅等( 法
第73条の14第1項
《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》
用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多
に規定する共同住宅等をいう。次号、
第39条の2の4第1項
《法第73条の24第1項に規定する政令で定…》
める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。 1 共同住宅等以外の住宅 床面積が五十平方メートル区分所有される住宅の居住の用に供する専有部分が貸家の用に供されるものである
及び
第39条の3
《法第73条の24第1項の規定の適用に関し…》
必要な事項 共同住宅等以外の住宅の新築がされたことにより法第73条の24第1項第1号の規定の適用がある場合において、当該住宅の新築をした者が当該住宅の新築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新
において同じ。)以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この条及び
第39条の3
《法第73条の24第1項の規定の適用に関し…》
必要な事項 共同住宅等以外の住宅の新築がされたことにより法第73条の24第1項第1号の規定の適用がある場合において、当該住宅の新築をした者が当該住宅の新築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新
において同じ。)当該建築に係る住宅(当該建築が住宅と一構となるべき住宅の新築である場合にあつては一構をなすこれらの住宅とし、当該建築が住宅の増築又は改築である場合にあつては当該増築又は改築がされた後の住宅とする。以下次条までにおいて同じ。)の床面積(区分所有される住宅にあつては、居住の用に供する専有部分の床面積とし、当該専有部分の属する建物に共用部分があるときは、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按分して得た面積を当該専有部分の床面積に算入するものとする。
第37条の18第1項
《法第73条の14第3項に規定する新築され…》
た住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅のうちその床面積が五十平方メートル以上二百四十平方メー
及び
第39条の2の4第1項第1号
《法第73条の24第1項に規定する政令で定…》
める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。 1 共同住宅等以外の住宅 床面積が五十平方メートル区分所有される住宅の居住の用に供する専有部分が貸家の用に供されるものである
において同じ。)が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築
2号 共同住宅等の住宅の建築当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された1の部分のいずれかの床面積(当該住宅に共同の用に供される部分(当該住宅が区分所有される住宅である場合には、当該住宅に係る共用部分を含む。)があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次条及び
第39条の2の4第1項第2号
《法第73条の24第1項に規定する政令で定…》
める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。 1 共同住宅等以外の住宅 床面積が五十平方メートル区分所有される住宅の居住の用に供する専有部分が貸家の用に供されるものである
において同じ。)が、五十平方メートル(当該独立的に区画された1の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築
37条の17 (法第73条の14第1項の居住の用に供するために独立的に区画された1の部分)
1項 法
第73条の14第1項
《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》
用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多
に規定する居住の用に供するために独立的に区画された1の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された1の部分でその床面積が五十平方メートル(当該独立的に区画された1の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下のものとする。
37条の18 (法第73条の14第3項の住宅等)
1項 法
第73条の14第3項
《3 個人が自己の居住の用に供する耐震基準…》
適合既存住宅既存住宅新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。第73条の24第3項において同じ。のうち地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基
に規定する新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅のうちその床面積が五十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものとする。
2項 法
第73条の14第3項
《3 個人が自己の居住の用に供する耐震基準…》
適合既存住宅既存住宅新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。第73条の24第3項において同じ。のうち地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基
に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
3項 法
第73条の14第3項
《3 個人が自己の居住の用に供する耐震基準…》
適合既存住宅既存住宅新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。第73条の24第3項において同じ。のうち地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基
に規定する既存住宅のうち耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、既存住宅のうち次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
1号 1982年1月1日以後に新築されたものであること。
2号 前項の基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
38条 (法第73条の14第7項の不動産)
1項 法
第73条の14第7項
《7 土地若しくは家屋を収用することができ…》
る事業以下この項及び第73条の27の3第1項において「公共事業」という。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共
に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生 機構 が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを当該公共事業の用に供する旨の証明がされたものとする。
39条 (法第73条の14第7項の不動産等の価格の決定)
1項 道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。
1号 法
第73条の14第7項
《7 土地若しくは家屋を収用することができ…》
る事業以下この項及び第73条の27の3第1項において「公共事業」という。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共
に規定する被収用不動産等収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日
2号 法
第73条の14第9項
《9 土地区画整理法第94条の規定による清…》
算金、都市再開発法第91条第1項の規定による補償金又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第1項の規定による補償金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から2
に規定する従前の不動産で 土地区画整理法
第94条
《清算金 換地又は換地について権利処分の…》
制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存
の規定による清算金を受けたもの換地処分の公告があつた日
3号 法
第73条の14第9項
《9 土地区画整理法第94条の規定による清…》
算金、都市再開発法第91条第1項の規定による補償金又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第1項の規定による補償金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から2
に規定する従前の不動産で 都市再開発法
第91条第1項
《施行者は、施行地区内の宅地指定宅地を除く…》
。若しくはこれに存する建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等
の規定による補償金を受けたもの権利変換期日
4号 法
第73条の14第9項
《9 土地区画整理法第94条の規定による清…》
算金、都市再開発法第91条第1項の規定による補償金又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第1項の規定による補償金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から2
に規定する従前の不動産で 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第226条第1項
《施行者は、施行地区内の宅地指定宅地を除く…》
。若しくはこれに存する建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設
の規定による補償金を受けたもの同法第205条第1項第24号の権利変換期日
5号 法
第73条の14第10項第1号
《10 農業振興地域の整備に関する法律19…》
69年法律第58号第13条の2第1項の規定による交換分合により同法第6条第1項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得政令で定める土地の取得を除く。に対して課する不動産取
の交換分合によつて失つた土地当該交換分合に係る交換分合計画の公告があつた日
6号 法
第73条の27の3第1項
《道府県は、不動産を取得した者が当該不動産…》
を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に
に規定する被収用不動産等収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日
39条の2 (法第73条の14第9項の政令で定める場合)
1項 法
第73条の14第9項第2号
《9 土地区画整理法第94条の規定による清…》
算金、都市再開発法第91条第1項の規定による補償金又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第1項の規定による補償金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から2
に規定する政令で定める場合は、市街地再開発事業の施行者が、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、 都市再開発法
第71条第1項
《個人施行者若しくは再開発会社の施行の認可…》
の公告、第19条第1項の規定による公告若しくは事業計画の決定若しくは認可の公告第6項において「施行認可の公告等」という。又は前条第6項の規定による公告があつたときは、施行地区内の宅地指定宅地を除く。に
の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。
2項 法
第73条の14第9項第3号
《9 土地区画整理法第94条の規定による清…》
算金、都市再開発法第91条第1項の規定による補償金又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第1項の規定による補償金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から2
に規定する政令で定める場合は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第2条第5号
《定義 第2条 この法律第10号に掲げる用…》
語にあっては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共施設が
に規定する防災街区整備事業の同法第117条第1号に規定する施行者が、同条第5号に規定する防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、同法第203条第1項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。
39条の2の2 (法第73条の14第10項の政令で定める土地の取得)
1項 法
第73条の14第10項
《10 農業振興地域の整備に関する法律19…》
69年法律第58号第13条の2第1項の規定による交換分合により同法第6条第1項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得政令で定める土地の取得を除く。に対して課する不動産取
に規定する政令で定める土地の取得は、 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第13条の4第1項
《交換分合計画においては、前条第1項の規定…》
により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定める場合には、その所有者が失うべき土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、その交換分合計画に係る土地に含まれる一定の土地を、その
の規定により交換分合計画において当該交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定められた土地の取得とする。
39条の2の3 (法第73条の14第15項の政令で定める者)
1項 法
第73条の14第15項
《15 社会福祉法人その他政令で定める者が…》
直接生活困窮者自立支援法2013年法律第105号第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。の用に供する不動産の取得に対して
に規定する政令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会とする。
39条の2の4 (法第73条の24第1項の政令で定める住宅等)
1項 法
第73条の24第1項
《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に
に規定する政令で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。
1号 共同住宅等以外の住宅床面積が五十平方メートル(区分所有される住宅の居住の用に供する専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅
2号 共同住宅等居住の用に供するために独立的に区画された1の部分のいずれかの床面積が、五十平方メートル(当該独立的に区画された1の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅
2項 法
第73条の24第1項
《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に
の居住の用に供するために独立的に区画された1の部分で政令で定めるものは、
第37条の17
《法第73条の14第1項の居住の用に供する…》
ために独立的に区画された1の部分 法第73条の14第1項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された1の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された1
に規定する1の部分とする。
39条の3 (法第73条の24第1項の規定の適用に関し必要な事項)
1項 共同住宅等以外の住宅の新築がされたことにより 法
第73条の24第1項第1号
《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に
の規定の適用がある場合において、当該住宅の新築をした者が当該住宅の新築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築したときは、これらの前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の新築とみなし、その新築が同号に規定する期間内にあつたものとみなして同号の規定を適用する。
2項 共同住宅等以外の住宅の建築をして 法
第73条の24第1項第2号
《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に
又は第3号の規定の適用を受ける者が、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合においては、これらの前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の新築又は取得とみなし、その新築又は取得が同項第2号又は第3号に規定する期間内にあつたものとみなして同項第2号又は第3号の規定を適用する。
39条の3の2 (法第73条の24第5項の政令で定める場合)
1項 法
第73条の24第5項
《5 第1項から第3項までの規定は、当該土…》
地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第1項の規定により徴収猶予がなされた場合その他政令で定める場合を除き、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該土地の取得につきこれら
に規定する政令で定める場合は、当該土地を取得した時において土地の利用につき法令による制限があり住宅を新築することができない場合その他当該土地を取得した時において住宅を新築することができないことにつき真にやむを得ない理由がある場合とする。
39条の4 (法第73条の27の3第1項の不動産)
1項 法
第73条の27の3第1項
《道府県は、不動産を取得した者が当該不動産…》
を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に
に規定する政令で定める不動産は、
第38条
《個人の均等割の税率 個人の均等割の標準…》
税率は、1,000円とする。
に規定する不動産とする。
39条の5 (法第73条の27の6第1項の政令で定める区域)
1項 法
第73条の27の6第1項
《道府県は、農地中間管理事業の推進に関する…》
法律2013年法律第101号第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第7条第1号に掲げる事業同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間
に規定する政令で定める区域は、 農業振興地域の整備に関する法律
第8条第2項第1号
《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地
に規定する農用地区域とする。
39条の6 (法第73条の27の6第1項の土地改良事業の完了の日)
1項 法
第73条の27の6第1項
《道府県は、農地中間管理事業の推進に関する…》
法律2013年法律第101号第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第7条第1号に掲げる事業同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間
に規定する 土地改良法 による土地改良事業の完了の日として政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
1号 当該土地について 土地改良法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
、第3号、第5号又は第7号に掲げる事業(以下この条において「 特定土地改良事業 」という。)で換地計画を定めないものが行われる場合(第3号及び第4号に掲げる場合を除く。)当該 特定土地改良事業 に係る同法第113条の3第2項又は第3項の規定による工事の完了の公告があつた日
2号 当該土地について 特定土地改良事業 で換地計画を定めるものが行われる場合(次号及び第4号に掲げる場合を除く。)当該特定土地改良事業に係る換地処分の公告があつた日
3号 当該土地について 特定土地改良事業 に該当する二以上の事業が行われる場合(次号に掲げる場合を除く。)この号に該当しないものとした場合におけるこれらの事業に係る前2号に定める日のうち最も遅い日
4号 当該土地について行われる 特定土地改良事業 が廃止される場合総務省令で定める日
39条の7 (法第73条の27の7第1項の政令で定める換地)
1項 法
第73条の27の7第1項
《道府県は、土地改良区が土地改良法第53条…》
の3第1項又は第53条の3の2第1項の規定により換地計画において定められた換地政令で定めるものに限る。を取得した場合において、当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当
に規定する政令で定める換地は、次に掲げるものとする。
1号 土地改良法
第53条の3第1項
《換地計画においては、第1号に掲げる施設の…》
用に供するための土地が新たに必要な場合にはその換地計画に係る一定の土地で当該換地計画に係る土地改良事業の施行の結果当該施設の用に供されるものを、第2号又は第3号に掲げる施設の用に供するための土地が新た
の規定により換地計画において定められた換地であつて、同項第2号ロに掲げる施設( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (1993年法律第72号)
第14条第1項
《土地改良区が、土地改良法1949年法律第…》
195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象施行地域内で農業と併
の規定により同号ロに掲げる施設とみなされる施設を含む。)の用に供するもの( 土地改良法
第53条の2の2第1項
《換地計画においては、従前の土地の所有者の…》
申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。 この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定め
の規定により地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない従前の土地がある場合におけるその特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない部分に限る。)
2号 土地改良法
第53条の3の2第1項
《換地計画においては、第53条の2の2第1…》
項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げ
の規定により換地計画において定められた換地であつて、同項第2号に掲げる土地として定められたもの
39条の8 (仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)
1項 法
第73条の2第11項
《11 土地区画整理法1954年法律第11…》
9号による土地区画整理事業農住組合法1980年法律第86号第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法
に規定する 土地区画整理法 による土地区画整理事業又は 土地改良法 による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより同項に規定する仮換地等の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得について法第73条の15の二、第73条の二十四又は第73条の28の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5節 道府県たばこ税
39条の9 (法第74条の3の2の政令で定める者)
1項 法
第74条の3の2
《製造たばことみなす場合 加熱式たばこの…》
喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものたばこ事業法第3条第1項に規定する会社その他の政令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 たばこ事業法 (1984年法律第68号)
第3条第1項
《日本たばこ産業株式会社以下「会社」という…》
。は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ以下「原料用国内産葉たばこ」という。の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもつてたば
に規定する 会社 (第3号において「 会社 」という。)
2号 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者
3号 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを 会社 又は特定販売業者から委託を受けて製造した者
4号 前3号に掲げる者に準ずる者として総務省令で定める者
39条の9の2 (製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
1項 法
第74条の4第2項
《2 前項の製造たばこ加熱式たばこを除く。…》
の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。 ただし、
の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第1項に規定する 売渡し等 (次項及び第5項において「 売渡し等 」という。)に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法第74条第2項に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2項 法
第74条の4第3項第1号
《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》
の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこの
に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、 売渡し等 に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
3項 前2項の計算に関し、第1項の製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
4項 法
第74条の4第3項第2号
《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》
の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこの
に規定する紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 たばこ税法 (1984年法律第72号)
第11条第1項
《たばこ税の税率は、千本につき6,802円…》
とする。
に規定するたばこ税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を100分の六十で除して計算した金額とする。
5項 法
第74条の4第3項第2号
《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》
の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこの
に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、 売渡し等 に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
6項 前2項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの 法
第74条の4第3項第2号
《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》
の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこの
イに定める金額又は第4項の規定により計算した金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
7項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
39条の10 (本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
1項 法
第74条の6第1項第2号
《道府県は、卸売販売業者等が次に掲げる製造…》
たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。 1 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者他から購入した製造たばこの販
に規定する政令で定める船舶は、 漁業法
第36条第1項
《船舶により行う漁業であつて農林水産省令で…》
定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもののうち総務省令で定める船舶とする。
39条の10の2 (徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第74条の7第6項
《6 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第74条の7第6項
《6 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 道府県の 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
39条の11 (申告書の提出期限の特例に係る要件)
1項 法
第74条の10第3項
《3 卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数…》
量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に該当するものとして、総務省令で定めるところにより、総務大臣が指定したものが、申告納税者である場合には、前2項の規定によつて次の表の上欄に掲げ
に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 イに掲げる本数が、二万本にロに掲げる数を乗じて得た本数以下であること。
イ 最近の12箇月において、当該卸売販売業者等( 法
第74条の2第1項
《たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売…》
業者又は卸売販売業者以下この節において「卸売販売業者等」という。が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡
に規定する卸売販売業者等をいう。以下この節において同じ。)が、小売販売業者に売り渡した製造たばこ(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合には、その者に卸売販売用として売り渡すものを除く。)並びに卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「 消費者等 」という。)に売り渡し、又は消費その他の処分(以下この節において「 消費等 」という。)をした製造たばこの本数の合計数
ロ 当該12箇月において、当該卸売販売業者等が売り渡した製造たばこの売渡しを受けた小売販売業者の営業所又は当該卸売販売業者等が 消費者等 に売り渡し、若しくは 消費等 をした製造たばこを直接管理していた当該卸売販売業者等の事務所若しくは事業所の所在する市町村及び特別区の各月(卸売販売業者等となつた日以後の日数が1月に満たない月を除く。)における数の合計数
2号 法
第74条の10第4項
《4 総務大臣は、前項の規定による指定をし…》
た卸売販売業者等について同項に規定する要件に該当しなくなつたことその他たばこ税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。
の規定による取消しを受けた者にあつては、当該取消しの日から1年を経過していること。
3号 地方税の滞納処分を受けた者にあつては、当該滞納処分の日から2年を経過していること。
4号 地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は 法
第22条の28第1項
《地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事…》
件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定
の規定により 通告 処分を受けた者にあつては、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。
5号 当該卸売販売業者等の財産の状況その他の事情から道府県たばこ税又は市町村たばこ税の徴収の確保に支障がないと認められること。
39条の12 (法第74条の11の担保の提供手続)
1項 第6条の10
《担保の提供手続 法第16条第1項第1号…》
又は第2号に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号までに掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項にお
の規定は、 法
第74条の11第1項
《卸売販売業者等が前条第1項の規定による申…》
告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき道府県知事に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付すべきたばこ税
の規定によつて道府県たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。
39条の13 (帳簿記載義務)
1項 製造たばこの製造者又は特定販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1号 製造し、又は輸入した製造たばこの品目、品目ごとの数量及び製造又は輸入の年月日
2号 各月末日において貯蔵している製造たばこの品目及び品目ごとの数量
3号 売渡し又は 消費等 をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日並びに売渡しに係る製造たばこの買受人が卸売販売業者等又は小売販売業者である場合にあつては、その住所及び氏名又は名称
4号 返還を受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還を受けた年月日並びに返還をした者の住所及び氏名又は名称
2項 卸売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1号 買い受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、買い受けた年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称
2号 返還した製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還の年月日並びに返還を受けた者の住所及び氏名又は名称
3号 前項第2号から第4号までに掲げる事項
3項 前2項の場合において、売渡し、 消費等 又は買受けをした製造たばこが、 法
第74条の6第1項
《道府県は、卸売販売業者等が次に掲げる製造…》
たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。 1 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者他から購入した製造たばこの販
各号の規定の適用を受けた、若しくは受けるべきものであるとき、又は卸売販売用として売り渡し、若しくは買い受けたものであるときには、その旨を付記しなければならない。
4項 小売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1号 売渡し又は 消費等 をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日
2号 第1項第2号並びに第2項第1号及び第2号に掲げる事項
39条の13の2 (法第74条の23第4項の政令で定めるところにより計算した金額)
1項 法
第74条の23第4項
《4 第2項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積納付税額当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該申告納
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該申告納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号に規定する申告、決定又は 更正 があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
39条の14 (法第74条の23第8項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
1項 法
第74条の23第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 法
第74条の23第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して1年前の日までの間に、道府県たばこ税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
2号 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合当該納付すべき税額に係る 法
第74条の10第1項
《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》
き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項
又は第3項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日
39条の15 (道府県たばこ税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 法
第74条の24第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項に
又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第74条の24第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第74条の23第1項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
6節 ゴルフ場利用税
40条 (徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第77条第4項
《4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第77条第4項
《4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 道府県の 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
40条の2 (法第90条第4項の政令で定めるところにより計算した金額)
1項 法
第90条第4項
《4 第2項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積納入税額当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がな
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号に規定する申告、決定又は 更正 があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。
40条の3 (法第90条第8項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
1項 法
第90条第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 法
第90条第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して1年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
2号 前号に規定する申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合当該納入すべき税額に係る 法
第83条第2項
《2 前項の特別徴収義務者は、当該道府県の…》
条例で定める納期限までにその徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日
41条 (ゴルフ場利用税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 法
第91条第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において
又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第91条第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額に相当する金額を、法第90条第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
42条
1項 削除
7節 軽油引取税
43条 (法第144条第1項第1号の規格)
1項 法
第144条第1項第1号
《軽油引取税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないもの
に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 分留性状90パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。
2号 分留性状90パーセント留出温度が四百度を超えること。
3号 前号に掲げるもののほか、残留炭素分が0・2パーセントを超えること。
4号 前2号に掲げるもののほか、引火点が温度百三十度を超えること。
2項 前項の規格は、 産業標準化法 (1949年法律第185号)によつて定められる石油製品の試験等の方法に関する日本産業規格により認定するものとする。
43条の2 (法第144条の2第6項の軽油の数量の算定)
1項 法
第144条の2第6項
《6 軽油引取税は、前各項に規定する場合の…》
ほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。においては、その所有に係る軽油引渡
に規定する軽油の数量で政令で定めるところによつて算定したものは、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に所有している軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)の数量(法第2章第7節(同項を除く。)の規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油に相当する部分の数量を除く。)から次に掲げる軽油の数量(同節(同項を除く。)の規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油に相当する部分の数量を除く。)を控除して得た数量とする。
1号 特別徴収の義務の消滅した者が元売業者である場合において、当該特別徴収の義務が消滅した者の所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)を 法
第144条の18第1項第4号
《第144条の十三ただし書の規定によつて軽…》
油引取税を申告納付すべき納税者以下この節において「納税者」という。は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。 1 第144条の2第3項に該当する特約業者又は元売
の期限までに他の元売業者が引取りを行つたときにおける当該引取りに係る軽油の数量
2号 軽油引取税の特別徴収義務者の死亡又は合併により特別徴収の義務が消滅した場合において、その者の相続人又は当該合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人で当該特別徴収の義務が消滅した者の所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)を承継したものが、引き続き特別徴収義務者として指定されているときにおける当該承継に係る軽油の数量
43条の3 (法第144条の3第2項の政令で定める炭化水素油)
1項 法
第144条の3第2項
《2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して…》
軽油以外の炭化水素油自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものを除く。を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第1号又は第2号に掲げる軽油の消費に含まれないも
に規定する自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものは、次に掲げる規格を有する炭化水素油とし、金属圧延の用に供する炭化水素油その他の炭化水素油で総務大臣が指定するものを除くものとする。
1号 温度十五度における比重が0・8,762を超えないこと。
2号 分留性状90パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。
3号 残留炭素分が0・2パーセントを超えないこと。
2項 前項の規格を有する炭化水素油には、 揮発油税法 (1957年法律第55号)
第2条第1項
《この法律において「揮発油」とは、温度十五…》
度において0・8,017をこえない比重を有する炭化水素油をいう。
に規定する揮発油(同法第6条において揮発油とみなされるものを含み、同法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを除く。)を含まないものとする。
3項 第43条第2項
《2 前項の規格は、産業標準化法1949年…》
法律第185号によつて定められる石油製品の試験等の方法に関する日本産業規格により認定するものとする。
の規定は、第1項の規格について準用する。
43条の4 (法第144条の3第3項の道府県知事に対する届出及びその承認)
1項 法
第144条の3第1項第3号
《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》
次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税
に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、同条第3項の承認を受けようとする場合においては、あらかじめ、その譲渡をしようとする軽油の数量その他必要な事項を記載した届出書を同項の道府県知事に提出して当該道府県知事の承認書の交付を受けなければならない。
2項 前項の届出書及び承認書の様式は、総務省令で定める。
43条の5 (法第144条の4第1項の施設又は設備を所有する者)
1項 法
第144条の4第1項
《第144条の32第1項第1号又は第2号の…》
規定に違反して道府県知事の承認を受けないで製造された軽油について、第144条の2第4項又は前条第1項第5号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者以下この条において「納税義務者」という。が特定でき
に規定する施設又は設備を所有する者で政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この条において「 施設等 」という。)を所有する者で同項に規定する納税義務者又は同項に規定する軽油の製造を行つた者に 施設等 を貸し付け、又は使用させた者とする。
43条の6 (法第144条の6の石油化学製品及び用途)
1項 法
第144条の6
《 道府県は、石油化学製品を製造する事業を…》
営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の
に規定する政令で定める石油化学製品は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する原料の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる石油化学製品について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。
43条の7 (法第144条の7第1項の元売業者の指定の要件)
1項 法
第144条の7第1項
《総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取…》
税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。 1 軽油を製造することを業とする者軽油の製造量その他の
に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することその他の事情から軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められること。
2号 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 法
第144条の7第2項
《2 総務大臣は、元売業者が前項に規定する…》
要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、元売業者の指定を取り消すことができる。
の規定により元売業者の指定を取り消された者(次条第2号又は第3号の要件により元売業者の指定を取り消された者を除く。ロにおいて同じ。)で、その取消しの日から起算して2年を経過しないもの
ロ 法
第144条の7第2項
《2 総務大臣は、元売業者が前項に規定する…》
要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、元売業者の指定を取り消すことができる。
の規定により元売業者の指定を取り消された者が法人である場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年以内に 当該法人 の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホ及び
第43条の9
《法第144条の8第1項の仮特約業者の欠格…》
要件 法第144条の8第1項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者その他その経営の基礎が薄弱であると認められる者であるこ
において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して2年を経過しないもの
ハ 国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して2年を経過しない者
ニ 国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は 国税通則法
第157条第1項
《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》
犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用
、 関税法
第146条第1項
《税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証…》
を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を税関に納付すべき旨を書面によ
( とん税法 (1957年法律第37号)
第14条
《犯則事件の調査及び処分 関税法第11章…》
犯則事件の調査及び処分の規定は、とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。 この場合において、同法第147条第1項通告処分の不履行と告発中「20日」とあるのは、「48時間」と読み替えるものと
及び特別 とん税法 (1957年法律第38号)
第12条
《罰則 偽りその他不正の行為により、とん…》
税を免れ、又は納付すべきとん税を納付しなかつた者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例に
において準用する場合を含む。)若しくは 法
第22条の28第1項
《地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事…》
件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定
の規定により 通告 処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して3年を経過しない者
ホ 法人であつて、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
43条の8 (法第144条の7第2項の元売業者の指定の取消しの要件)
1項 法
第144条の7第2項
《2 総務大臣は、元売業者が前項に規定する…》
要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、元売業者の指定を取り消すことができる。
に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 偽りその他不正の行為により 法
第144条の7第1項
《総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取…》
税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。 1 軽油を製造することを業とする者軽油の製造量その他の
の規定による元売業者の指定を受けたこと。
2号 法
第144条の7第1項
《総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取…》
税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。 1 軽油を製造することを業とする者軽油の製造量その他の
各号に該当しなくなつたこと。
3号 1年以上引き続き軽油の製造、輸入又は販売をしていないこと。
4号 元売業者又は元売業者の代理人、使用人その他の従業者(以下この条、
第43条
《個人の道府県民税の納税通知書等 第41…》
条第1項の規定により個人の道府県民税を賦課徴収する市町村が当該個人の道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて
の十及び
第43条の12
《法第144条の9第3項の特約業者の指定の…》
取消しの要件 法第144条の9第3項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 偽りその他不正の行為により法第144条の9第1項の規定による特約業者の指定を受けたこと
において「 代理人等 」という。)が、 法
第144条の11第1項
《道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収…》
に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができ
若しくは
第144条の38第1項
《総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正…》
な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員以下この条から第144条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿
の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第144条の11第3項若しくは第144条の38第2項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(元売業者の 代理人等 がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
5号 元売業者又は元売業者の 代理人等 が、 法
第144条の11第1項
《道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収…》
に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができ
又は
第144条の38第1項
《総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正…》
な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員以下この条から第144条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿
の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
6号 元売業者又は元売業者の 代理人等 が、 法
第144条の11第1項
《道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収…》
に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができ
の規定による 徴税吏員 の質問又は法第144条の38第1項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(元売業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
7号 法
第144条の32第1項
《元売業者第1号及び第2号に掲げる場合にあ…》
つては、第144条の7第1項第1号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。
の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。
8号 法
第144条の32第3項
《3 第1項の承認を受けた者は、帳簿を備え…》
、製造等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
又は
第144条の36
《帳簿記載義務 元売業者、特約業者、石油…》
製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。
の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
9号 法
第144条の33第2項
《2 情を知つて、前項の罪に当たる行為に要…》
する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬したときは、その違反行為をした者は、7年以下の拘禁刑若しくは7,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
又は第3項の罪に当たる行為をしたこと。
10号 法
第144条の34第1項
《元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び…》
軽油製造業者等軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。は、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、主たる事務所又は事業所
から第3項までの規定による届出をせず、又は偽つたこと。
11号 法
第144条の35第1項
《元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、…》
毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における軽油の在庫数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道
若しくは第3項の規定による報告若しくは同条第5項の規定による通知をせず、又はその報告若しくは通知を偽つたこと。
12号 元売業者の 代理人等 又は元売業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、 法 第2章第7節の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第22条の28第1項の規定により 通告 処分を受け、その通告の旨を履行したこと。
13号 軽油引取税の特別徴収義務者として、 法
第144条の14第2項
《2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末…》
日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量以下この節において「課税標準量」という。及び税額並びに第144条の五又は第144条の
の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたこと。
14号 軽油引取税の特別徴収義務者として、 法
第144条の20第1項
《道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の…》
徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、第16条第1項各
の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしなかつたこと。
43条の9 (法第144条の8第1項の仮特約業者の欠格要件)
1項 法
第144条の8第1項
《道府県知事は、元売業者との間に締結された…》
販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者その経営の基礎その他の事項を勘案して政令で定める要件に該当する者を除く。で、当該道府県内に主たる事務所又は事業
に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者その他その経営の基礎が薄弱であると認められる者であること。
2号 法
第144条の8第3項
《3 第1項の道府県知事は、仮特約業者が同…》
項の政令で定める要件に該当することとなつたときその他政令で定める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。
の規定により仮特約業者の指定を取り消された者(次条第2号に該当するものとして仮特約業者の指定を取り消された者を除く。第4号において同じ。)で、その取消しの日から起算して2年を経過しないものであること。
3号 法
第144条の9第3項
《3 特約業者の主たる事務所又は事業所所在…》
地の道府県知事は、特約業者が第1項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。
、第5項本文又は第6項後段の規定により特約業者の指定を取り消された者(
第43条の11第2号
《法第144条の9第1項の特約業者の指定の…》
要件 第43条の11 法第144条の9第1項に規定する政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 1 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することその他の事情から軽油引取税の
、第4号若しくは第5号の要件に該当せず、又は
第43条の12第2号
《法第144条の9第3項の特約業者の指定の…》
取消しの要件 第43条の12 法第144条の9第3項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 偽りその他不正の行為により法第144条の9第1項の規定による特約業者の指
の要件に該当することにより、特約業者の指定を取り消された者を除く。次号において同じ。)で、その取消しの日から起算して2年を経過しないものであること。
4号 法
第144条の8第3項
《3 第1項の道府県知事は、仮特約業者が同…》
項の政令で定める要件に該当することとなつたときその他政令で定める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。
の規定により仮特約業者の指定を取り消された者又は法第144条の9第3項、第5項本文若しくは第6項後段の規定により特約業者の指定を取り消された者が法人である場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年以内に 当該法人 の役員であつた者で当該取消しの日から起算して2年を経過しないものであること。
5号 国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して2年を経過しない者であること。
6号 国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は 国税通則法
第157条第1項
《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》
犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用
、 関税法
第146条第1項
《税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証…》
を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を税関に納付すべき旨を書面によ
( とん税法
第14条
《犯則事件の調査及び処分 関税法第11章…》
犯則事件の調査及び処分の規定は、とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。 この場合において、同法第147条第1項通告処分の不履行と告発中「20日」とあるのは、「48時間」と読み替えるものと
及び特別 とん税法
第12条
《罰則 偽りその他不正の行為により、とん…》
税を免れ、又は納付すべきとん税を納付しなかつた者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例に
において準用する場合を含む。)若しくは 法
第22条の28第1項
《地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事…》
件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定
の規定により 通告 処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して3年を経過しない者であること。
7号 法人であつて、その役員のうちに第2号から前号までのいずれかに該当する者があること。
43条の10 (法第144条の8第3項の仮特約業者の指定の取消しができる場合)
1項 法
第144条の8第3項
《3 第1項の道府県知事は、仮特約業者が同…》
項の政令で定める要件に該当することとなつたときその他政令で定める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。
に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 偽りその他不正の行為により 法
第144条の8第1項
《道府県知事は、元売業者との間に締結された…》
販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者その経営の基礎その他の事項を勘案して政令で定める要件に該当する者を除く。で、当該道府県内に主たる事務所又は事業
の規定による仮特約業者の指定を受けた場合
2号 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者でなくなつた場合
3号 仮特約業者又は仮特約業者の 代理人等 が、 法
第144条の11第1項
《道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収…》
に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができ
若しくは
第144条の38第1項
《総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正…》
な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員以下この条から第144条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿
の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第144条の11第3項若しくは第144条の38第2項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
4号 仮特約業者又は仮特約業者の 代理人等 が、 法
第144条の11第1項
《道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収…》
に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができ
又は
第144条の38第1項
《総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正…》
な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員以下この条から第144条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿
の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
5号 仮特約業者又は仮特約業者の 代理人等 が、 法
第144条の11第1項
《道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収…》
に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができ
の規定による 徴税吏員 の質問又は法第144条の38第1項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合(仮特約業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
6号 法
第144条の32第1項
《元売業者第1号及び第2号に掲げる場合にあ…》
つては、第144条の7第1項第1号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。
の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた場合
7号 法
第144条の32第3項
《3 第1項の承認を受けた者は、帳簿を備え…》
、製造等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
又は
第144条の36
《帳簿記載義務 元売業者、特約業者、石油…》
製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。
の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した場合
8号 法
第144条の33第2項
《2 情を知つて、前項の罪に当たる行為に要…》
する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬したときは、その違反行為をした者は、7年以下の拘禁刑若しくは7,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
又は第3項の罪に当たる行為をした場合
9号 法
第144条の34第1項
《元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び…》
軽油製造業者等軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。は、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、主たる事務所又は事業所
から第3項までの規定による届出をせず、又は偽つた場合
10号 法
第144条の35第1項
《元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、…》
毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における軽油の在庫数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道
から第3項までの規定による報告をせず、又は偽つた場合
11号 仮特約業者の 代理人等 又は仮特約業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、 法 第2章第7節の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第22条の28第1項の規定により 通告 処分を受け、その通告の旨を履行した場合
43条の11 (法第144条の9第1項の特約業者の指定の要件)
1項 法
第144条の9第1項
《道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所…》
又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。 この場
に規定する政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
1号 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することその他の事情から軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められること。
2号 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者であること。
3号 第43条
《個人の道府県民税の納税通知書等 第41…》
条第1項の規定により個人の道府県民税を賦課徴収する市町村が当該個人の道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて
の九各号のいずれにも該当しないこと。
4号 次のいずれかに該当する者であること。
イ 仮特約業者として1年以上引き続き軽油(第2号の販売契約に基づき、当該元売業者から供給を受けた軽油に限る。ロにおいて同じ。)の販売をしている者
ロ 仮特約業者として3月以上引き続き軽油の販売をしている者で、当該仮特約業者の納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金について当該元売業者が総務省令で定めるところにより保証するもの
5号 軽油の販売量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者であること。
43条の12 (法第144条の9第3項の特約業者の指定の取消しの要件)
1項 法
第144条の9第3項
《3 特約業者の主たる事務所又は事業所所在…》
地の道府県知事は、特約業者が第1項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。
に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 偽りその他不正の行為により 法
第144条の9第1項
《道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所…》
又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。 この場
の規定による特約業者の指定を受けたこと。
2号 1年以上引き続き軽油の販売をしていないこと。
3号 特約業者又は特約業者の 代理人等 が、 法
第144条の11第1項
《道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収…》
に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができ
若しくは
第144条の38第1項
《総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正…》
な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員以下この条から第144条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿
の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第144条の11第3項若しくは第144条の38第2項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
4号 特約業者又は特約業者の 代理人等 が、 法
第144条の11第1項
《道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収…》
に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができ
又は
第144条の38第1項
《総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正…》
な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員以下この条から第144条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿
の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
5号 特約業者又は特約業者の 代理人等 が、 法
第144条の11第1項
《道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収…》
に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができ
の規定による 徴税吏員 の質問又は法第144条の38第1項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(特約業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
6号 法
第144条の32第1項
《元売業者第1号及び第2号に掲げる場合にあ…》
つては、第144条の7第1項第1号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。
の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。
7号 法
第144条の32第3項
《3 第1項の承認を受けた者は、帳簿を備え…》
、製造等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
又は
第144条の36
《帳簿記載義務 元売業者、特約業者、石油…》
製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。
の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
8号 法
第144条の33第2項
《2 情を知つて、前項の罪に当たる行為に要…》
する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬したときは、その違反行為をした者は、7年以下の拘禁刑若しくは7,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
又は第3項の罪に当たる行為をしたこと。
9号 法
第144条の34第1項
《元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び…》
軽油製造業者等軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。は、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、主たる事務所又は事業所
から第3項までの規定による届出をせず、又は偽つたこと。
10号 法
第144条の35第1項
《元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、…》
毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における軽油の在庫数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道
又は第3項の規定による報告をせず、又は偽つたこと。
11号 特約業者の 代理人等 又は特約業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、 法 第2章第7節の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第22条の28第1項の規定により 通告 処分を受け、その通告の旨を履行したこと。
12号 軽油引取税の特別徴収義務者として、 法
第144条の14第2項
《2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末…》
日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量以下この節において「課税標準量」という。及び税額並びに第144条の五又は第144条の
の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたこと。
13号 軽油引取税の特別徴収義務者として、 法
第144条の20第1項
《道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の…》
徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、第16条第1項各
の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしなかつたこと。
43条の12の2 (徴税吏員の軽油引取税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第144条の11第5項
《5 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第144条の11第5項
《5 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 道府県の 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
43条の13 (法第144条の14第3項の引取りの際減少すべき軽油の数量)
1項 法
第144条の14第3項
《3 前項の課税標準量は、当該引取りに係る…》
軽油の数量から引取りの際減少すべき軽油の数量として政令で定める数量を控除した数量とする。
に規定する政令で定める数量は、特約業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に100分の1を乗じて得た数量とし、元売業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に100分の0・3を乗じて得た数量とする。
43条の14 (法第144条の20第1項の担保の提供)
1項 道府県知事は、 法
第144条の20第1項
《道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の…》
徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、第16条第1項各
の規定に基づき担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定するものとする。
2項 前項の担保は、道府県知事の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
3項 法
第144条の20第1項
《道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の…》
徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、第16条第1項各
の規定により指定する期間は1年を限度とし、同項の規定により指定する金額はその提供を命ずる期間における軽油引取税の額に相当する額として道府県知事が認める額を限度とする。
4項 第6条
《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》
方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の十及び
第6条の11
《保全担保の提供命令等の手続 法第16条…》
の3第1項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 1 担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額 2 提供すべき担保の種類 3 担保を提供すべき期限 2 前項第3号に
の規定は、 法
第144条の20第1項
《道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の…》
徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、第16条第1項各
の規定によつて提供すべき担保について準用する。
43条の15 (軽油引取税に係る免税の手続)
1項 法
第144条の21第1項
《第144条の6に規定する用途に供するため…》
、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油以下この節において「免税軽油」という。の引取りを行おうとする同条に規定する者以下この節において「免税軽油使用者」という。は、政
に規定する 免税軽油使用者 (以下この条において「 免税軽油使用者 」という。)は、法第144条の21第2項に規定する免税軽油使用者証(以下この条において「 免税軽油使用者証 」という。)の交付を受けようとする場合には、法第144条の21第1項に規定する 免税軽油 (以下この条において「 免税軽油 」という。)の用途、当該用途に係る機械又は設備(以下この条において「 免税機械等 」という。)の明細その他総務省令で定める事項を記載した申請書に、第15項第1号から第4号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付して、これをその交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の申請書及び書面の様式は、総務省令で定める。
3項 免税軽油使用者 証には、 免税軽油 の用途、当該用途に係る 免税機械等 の明細、有効期間その他総務省令で定める事項を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。
4項 免税軽油使用者 証の有効期間は、免税軽油使用者証を交付した日から起算して3年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。
5項 免税軽油使用者 は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の 記載事項 に変更を生じた場合には、遅滞なく、その交付を受けた道府県知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。
6項 免税軽油使用者 は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、 免税軽油 の引取りを必要としなくなつたとき、又は当該免税軽油使用者証の有効期間が満了したときは、遅滞なく、当該免税軽油使用者証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
7項 免税軽油使用者 が法第144条の21第1項に規定する 免税証 (以下この条及び
第43条の17
《法第144条の31第4項の免除又は還付の…》
手続 道府県知事は、法第144条の31第4項の規定により軽油引取税額の納入を免除し、又は納入に係る軽油引取税額を還付しようとする場合においては、同項の免税取扱特別徴収義務者に、同項の規定により免税証
において「 免税証 」という。)の交付を受けようとする場合には、その都度、免税軽油使用者証を提示して同項の規定による申請書を道府県知事に提出しなければならない。
8項 前項の申請書に記載する 免税軽油 の数量は、18リットルを下らないようにするものとする。
9項 第7項の規定による申請は、2人以上の 免税軽油使用者 が引取りを行おうとする 免税軽油 の数量を取りまとめ、その代表者からすることができる。この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証又は 法
第144条の21第2項
《2 前項の規定により免税証の交付を受けよ…》
うとする免税軽油使用者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、免税証の交付を受けようとする道府県知事に申請書を提出して免税軽油使用者であることを証する書面以下この節において「免税軽油使用者証」という
後段の規定により交付を受けた免税軽油使用者証を提示するとともに、第7項の申請書に免税軽油使用者ごとにその氏名又は名称を記載した明細書を添付しなければならない。
10項 免税証 の有効期間は、免税証を交付した日から起算して1年を超えない範囲内において 免税軽油使用者 ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。
11項 第6項の規定は、 免税証 について準用する。
12項 第7項の申請書及び第9項の明細書の様式は、総務省令で定める。
13項 免税軽油使用者 は、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該 免税軽油 の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に 免税証 の交付を申請しようとする場合には、当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、当該道府県知事以外の道府県知事に免税証の交付を申請する旨並びに免税証の交付を受けようとする道府県ごとの 免税機械等 の種類、数量及び所在地その他必要な事項を記載した届出書を提出するとともに、その写しを免税証の交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者である国の行政機関の長が免税証の交付を申請しようとするときは、この限りでない。
14項 前項の届出書の様式は、総務省令で定める。
15項 法
第144条の21第3項
《3 道府県知事は、前項の申請があつた場合…》
において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が第144条の6に規定する用途に該当しないときその他政令で定めるときを除き、免税軽油使用者証を交付しなければならない。
に規定する政令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
1号 免税軽油使用者 が地方税に関する法令の規定に違反したことにより 法
第144条の21第4項
《4 免税軽油使用者証の交付を受けた者第2…》
項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、そのいずれかの者が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認
の規定により免税軽油使用者証及び 免税証 の返納を命ぜられ、その日から起算して2年を経過しない者であるとき。
2号 免税軽油使用者 が国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して2年を経過しない者であるとき。
3号 免税軽油使用者 が国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は 国税通則法
第157条第1項
《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》
犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用
、 関税法
第146条第1項
《税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証…》
を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を税関に納付すべき旨を書面によ
( とん税法
第14条
《犯則事件の調査及び処分 関税法第11章…》
犯則事件の調査及び処分の規定は、とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。 この場合において、同法第147条第1項通告処分の不履行と告発中「20日」とあるのは、「48時間」と読み替えるものと
及び特別 とん税法
第12条
《罰則 偽りその他不正の行為により、とん…》
税を免れ、又は納付すべきとん税を納付しなかつた者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例に
において準用する場合を含む。)若しくは 法
第22条の28第1項
《地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事…》
件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定
の規定により 通告 処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して3年を経過しない者であるとき。
4号 免税軽油使用者 が法人であつて、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるとき。
5号 前各号に掲げるときのほか、 免税軽油使用者 証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。
16項 法
第144条の21第6項
《6 道府県知事は、第1項の申請があつた場…》
合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他政令で定めるときを除き、免税証を交付しなければならない。 免税証には、免税軽油の数量
に規定する政令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
1号 免税軽油使用者 が前項第1号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2号 免税軽油使用者 が法第144条の27第1項の規定に違反して報告書を提出しないとき。
3号 前2号に掲げるときのほか、 免税証 を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。
17項 法
第144条の21第9項
《9 道府県知事は、第1項ただし書の規定に…》
よる申請に基づき、免税軽油使用者が当該道府県以外の道府県に事務所又は事業所が所在する販売業者から免税軽油の引取りを行うための免税証を交付したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、当該免税証に記載
の規定による通知は、総務省令で定める様式の通知書でしなければならない。
43条の16 (法第144条の29第1項の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)
1項 法
第144条の29第1項
《道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者…》
が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第144条の14第2項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができない
に規定する政令で定める要件は、同条の規定による徴収猶予の申請をした軽油引取税の特別徴収義務者が当該徴収猶予の申請をした日前3年以内において軽油引取税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における軽油引取税に係る地方団体の徴収金の納入状況からみてその徴収猶予された期間の末日までに当該徴収猶予に係る軽油引取税を納入することが確実と認められることとする。
2項 第6条の10
《担保の提供手続 法第16条第1項第1号…》
又は第2号に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号までに掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項にお
の規定は、 法
第144条の29第1項
《道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者…》
が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第144条の14第2項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができない
の規定により徴する担保の提供手続について準用する。
43条の17 (法第144条の31第4項の免除又は還付の手続)
1項 道府県知事は、 法
第144条の31第4項
《4 第144条の6に規定する者が、免税証…》
の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこ
の規定により軽油引取税額の納入を免除し、又は納入に係る軽油引取税額を還付しようとする場合においては、同項の免税取扱特別徴収義務者に、同項の規定により 免税証 を交付した道府県知事の承認を得たことを証する書面を提出させなければならない。
43条の17の2 (総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 法
第144条の38第1項
《総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正…》
な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員以下この条から第144条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿
に規定する 総務省指定職員 (以下この条及び次条において「 総務省指定職員 」という。)は、法第144条の38第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 総務省指定職員 は、 法
第144条の38第4項
《4 総務省指定職員は、政令で定めるところ…》
により、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 総務省指定職員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
43条の17の3 (総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
1項 法
第144条の38の2第1項第7号
《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》
1号に掲げる者以下この条から第144条の38の四までにおいて「元売業者等」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第144条の38の4において
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 調査( 法
第144条の38の2第1項第1号
《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》
1号に掲げる者以下この条から第144条の38の四までにおいて「元売業者等」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第144条の38の4において
に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する元売業者等の氏名及び住所又は居所
2号 調査を行う 総務省指定職員 の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)
3号 法
第144条の38の2第1項第1号
《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》
1号に掲げる者以下この条から第144条の38の四までにおいて「元売業者等」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第144条の38の4において
又は第2号に掲げる事項の変更に関する事項
4号 法
第144条の38の2第3項
《3 第1項の規定は、総務省指定職員が、当…》
該調査により当該調査に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項以外の事項について軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認めることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うこ
の規定の趣旨
2項 法
第144条の38の2第1項
《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》
1号に掲げる者以下この条から第144条の38の四までにおいて「元売業者等」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第144条の38の4において
各号に掲げる事項のうち、同項第2号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第3号に掲げる事項については軽油引取税の徴収について適正な運営を図るための調査である旨を、それぞれ通知するものとし、同項第6号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。
43条の17の4 (法第144条の47第4項の政令で定めるところにより計算した金額)
1項 法
第144条の47第4項
《4 第2項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積税額当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者又は納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号に規定する申告、決定又は 更正 があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額とする。
43条の18 (法第144条の47第8項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
1項 法
第144条の47第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 法
第144条の47第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して1年前の日までの間に、軽油引取税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
2号 前号に規定する申告書に係る納入し、又は納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入され、又は納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合当該納入し、又は納付すべき税額に係る 法
第144条の14第2項
《2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末…》
日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量以下この節において「課税標準量」という。及び税額並びに第144条の五又は第144条の
又は
第144条の18
《軽油引取税の申告納付の手続 第144条…》
の十三ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者以下この節において「納税者」という。は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。 1 第144条の2第
の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該申告書に係る納入又は納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日
43条の19 (軽油引取税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 法
第144条の48第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正
又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第144条の48第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額に相当する金額を、法第144条の47第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
43条の20 (法第144条の60第1項の率)
1項 法
第144条の60第1項
《道路法1952年法律第180号第7条第3…》
項に規定する指定市以下この項において「指定市」という。を包括する道府県以下この項において「指定道府県」という。は、総務省令で定めるところにより、当該指定道府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相
の政令で定める率は、10分の9とする。
8節 自動車税
44条 (法第145条第3号の自動車の付加物)
1項 法
第145条第3号
《自動車税に関する用語の意義 第145条 …》
自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に
に規定する自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものは、次に掲げる物とする。
1号 ラジオ、ヒーター、クーラーその他の自動車に取り付けられる自動車の附属物
2号 特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な機械又は装置のうち、人又は物を運送するために用いられるもの
44条の2 (法第146条第2項の運行以外の目的に供するために自動車を取得した者)
1項 法
第146条第2項
《2 前項に規定する自動車の取得者には、製…》
造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次条第3項及び第4項において同じ。以外の目的に供するために自
に規定する運行以外の目的に供するために自動車を取得した者として政令で定めるものは、道路( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第6項
《6 この法律で「道路」とは、道路法195…》
2年法律第180号による道路、道路運送法1951年法律第183号による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。
に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる自動車その他法第146条第2項に規定する運行の用に供されない自動車を取得した者とする。
44条の3 (法第150条第1項第2号の法人の分割等)
1項 第37条の14
《法第73条の7第2号の分割 法第73条…》
の7第2号に規定する政令で定める分割は、次に掲げる要件に該当する分割で分割対価資産法人税法第2条第12号の九イに規定する分割対価資産をいう。として分割承継法人法人税法第2条第12号の3に規定する分割承
の規定は、 法
第150条第1項第2号
《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》
境性能割を課することができない。 1 相続被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。により取得した自動車 2 法人の合併又は政令で定める分割により取得した自動車 3 法人が新たに法人を設立するために
に規定する政令で定める分割について準用する。
2項 第37条の14の2
《法第73条の7第2号の2の場合 法第7…》
3条の7第2号の2に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 株式会社が新たに株式会社を設立するために現物出資現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。以下この条
の規定は、 法
第150条第1項第3号
《道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環…》
境性能割を課することができない。 1 相続被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。により取得した自動車 2 法人の合併又は政令で定める分割により取得した自動車 3 法人が新たに法人を設立するために
に規定する政令で定める場合について準用する。
44条の4 (徴税吏員の自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第151条第4項
《4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第151条第4項
《4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第151条第4項
《4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
44条の4の2 (法第171条第4項の政令で定めるところにより計算した金額)
1項 法
第171条第4項
《4 第2項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積納付税額当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号に規定する申告、決定又は 更正 があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
44条の5 (法第171条第8項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
1項 法
第171条第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 法
第171条第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、環境性能割について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
2号 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合当該納付すべき税額に係る 法
第160条第1項
《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》
る自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告に係る環境
各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日
44条の6 (環境性能割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 法
第172条第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において
又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第172条第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第171条第1項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
44条の7 (法第177条の6第1項及び第2項の率)
1項 法
第177条の6第1項
《道府県は、当該道府県に納付された環境性能…》
割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の100分の43に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この項において同じ。に対し、当該市町村が管理する市町村道当
及び第2項の政令で定める率は、100分の95とする。
44条の8 (環境性能割の交付基準及び交付時期等)
1項 道府県は、毎年度、 法
第177条の6第1項
《道府県は、当該道府県に納付された環境性能…》
割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の100分の43に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この項において同じ。に対し、当該市町村が管理する市町村道当
の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。)に対し交付する場合には、当該額の2分の1の額を市町村道(同項に規定する市町村道をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の延長で、他の2分の1の額を市町村道の面積で按分して、次項に定めるところにより交付するものとする。
2項 道府県は、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。
3項 前項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4項 第2項に規定する各交付時期に各市町村に交付すべき額として第1項の規定を適用して計算する場合において、市町村道の延長で按分して得た額又は市町村道の面積で按分して得た額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
44条の9
1項 法
第177条の6第2項
《2 道路法第7条第3項に規定する指定市以…》
下この項において「指定市」という。を包括する道府県以下この項において「指定道府県」という。は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定道府県に納付された環境性能割額に相当する額に政令で
に規定する 指定市 (以下この項及び第3項において「 指定市 」という。)を包括する道府県(以下この項及び第3項において「 指定道府県 」という。)は、毎年度、同条第2項の規定により同項に規定する額を当該指定市に対し交付する場合には、次に掲げる金額の合算額を交付するものとする。
1号 当該 指定道府県 が収入した環境性能割額の100分の33・25の額の2分の1に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等( 法
第177条の6第2項
《2 道路法第7条第3項に規定する指定市以…》
下この項において「指定市」という。を包括する道府県以下この項において「指定道府県」という。は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定道府県に納付された環境性能割額に相当する額に政令で
に規定する一般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに占める当該 指定市 の区域内に存する一般国道等の延長の割合を乗じて得た額
2号 当該 指定道府県 が収入した環境性能割額の100分の33・25の額の2分の1に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積のうちに占める当該 指定市 の区域内に存する一般国道等の面積の割合を乗じて得た額
2項 前項の割合を算定する場合において、当該割合に小数点三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3項 前条第2項及び第3項の規定は、 指定道府県 が法第177条の6第2項の規定により同項に規定する額を 指定市 に対し交付する場合について準用する。この場合において、前条第2項の表中「の100分の40・85に相当する額」とあるのは、「を基礎として計算した次条第1項各号に掲げる金額の合算額」と読み替えるものとする。
44条の10
1項 前2条に定めるもののほか、環境性能割額の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
44条の11 (法第177条の7第3項の種別割の税率に乗ずる割合)
1項 法
第177条の7第3項
《3 積雪により、通常、一定の期間において…》
自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する種別割の標準税率は、前2項の規定にかかわらず、前2項の税率に、それぞれ政令で定める割合を乗じた税率とする
に規定する政令で定める割合は、10分の10から積雪により自動車を運行の用に供することができないと認められる期間の月数(当該月数が4を超える場合には、四)に10分の0・75を乗じて得た数を控除したものとする。
2項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
9節 鉱区税
45条 (徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第188条第3項
《3 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第188条第3項
《3 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 道府県の 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
10節 道府県法定外普通税
45条の2 (法第259条第1項の政令で定める変更)
1項 法
第259条第1項
《道府県は、道府県法定外普通税の新設又は変…》
更道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
に規定する政令で定める変更は、道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び道府県法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。
45条の2の2 (法第262条第3号の給付)
1項 法
第262条第3号
《道府県法定外普通税の非課税の範囲 第26…》
2条 道府県は、次に掲げるものに対しては、道府県法定外普通税を課することができない。 1 道府県外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入 2 道府県外に所在する事務所及び事業所において行わ
に規定する政令で定める給付は、 労働基準法 (1947年法律第49号)又は 船員法 (1947年法律第100号)の規定によつて給付を受ける 災害 補償とする。
45条の2の3 (徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第264条第4項
《4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第264条第4項
《4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 道府県の 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
45条の2の4 (法第278条第4項の政令で定めるところにより計算した金額)
1項 法
第278条第4項
《4 第2項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積税額当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者又は特別徴収義務者の責めに
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は 更正 があつたものとした場合におけるその納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額とする。
45条の2の5 (法第278条第8項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
1項 法
第278条第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月
に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 法
第278条第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、当該道府県法定外普通税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
2号 前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付され、又は納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合当該納付し、又は納入すべき税額に係る 法
第274条の2第1項
《道府県法定外普通税を申告納付すべき納税者…》
は、当該道府県の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならな
又は
第275条第2項
《2 前項の特別徴収義務者は、当該道府県法…》
定外普通税の納期限までにその徴収すべき道府県法定外普通税に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該納入申告書の提出があつた日
45条の2の6 (道府県法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 法
第279条第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する
又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第279条第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額又は税額に相当する金額を、法第278条第1項に規定する対象不足金額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
3章 市町村の普通税 > 1節 市町村民税
45条の3 (法第292条第1項第4号の二ロの政令で定める日)
1項 第6条の23
《法第23条第1項第4号の二ロの政令で定め…》
る日 法第23条第1項第4号の二ロに規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。 1 法第53条第1項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第7
の規定は、 法
第292条第1項第4号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
の二ロに規定する政令で定める日について準用する。この場合において、
第6条の23第1号
《法第23条第1項第4号の二ロの政令で定め…》
る日 第6条の23 法第23条第1項第4号の二ロに規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。 1 法第53条第1項の規定により申告納付する法人のうち
中「
第53条第1項
《法第466条の2に規定する政令で定める者…》
は、第39条の九各号に掲げる者とする。
」とあるのは「第321条の8第1項」と、「
第52条第2項第1号
《2 法第349条の3第1項に規定する営業…》
路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。
」とあるのは「第312条第3項第1号」と、同条第2号中「第53条第2項」とあるのは「第321条の8第2項」と、「
第52条第2項第2号
《2 法第349条の3第1項に規定する営業…》
路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。
」とあるのは「第312条第3項第2号」と読み替えるものとする。
45条の4 (法第292条第1項第4号の二ハの純資産額)
1項 第6条の24
《法第23条第1項第4号の二ハの純資産額 …》
法第23条第1項第4号の二ハに規定する純資産額として政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 相互会社保険業法1995年法律第105
の規定は、 法
第292条第1項第4号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
の二ハの純資産額として算定した金額について準用する。この場合において、
第6条
《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》
方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の二十四中「
第53条第1項
《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》
の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を
」とあるのは「
第321条の8第1項
《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》
の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を
」と、「
第52条第2項第1号
《2 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げ…》
る法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。 1 次条第1項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日 2 次条第2項の規定により申告納
」とあるのは「
第312条第3項第1号
《3 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げ…》
る法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。 1 第321条の8第1項の規定により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日 2 第321条の8第2
」と、「
第53条第2項
《2 法人税法第71条第1項ただし書の規定…》
により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人同項第1号に掲げる金額同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額が110,000円以下である場合又
」とあるのは「
第321条の8第2項
《2 法人税法第71条第1項ただし書の規定…》
により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人同項第1号に掲げる金額同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額が110,000円以下である場合又
」と読み替えるものとする。
46条 (障害者の範囲)
1項 法
第292条第1項第10号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する政令で定める者は、
第7条
《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》
団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
に規定する者とする。
46条の2 (寡婦の範囲)
1項 法
第292条第1項第11号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
ロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
1号 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ 法 の施行地内に帰らないもの
2号 前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあつてまだ 法 の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
3号 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、3月以上その生死が明らかでないもの
4号 前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後1年以上その生死が明らかでないもの
5号 前各号に掲げる者を除くほか、3年以上その生死が明らかでない者
46条の2の2 (ひとり親の範囲)
1項 法
第292条第1項第12号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。
2項 法
第292条第1項第12号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の 前年 (
第46条の3
《二以上の納税義務者がある場合の同一生計配…》
偶者の所属 法第292条第2項の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第317条の2第1項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当
から
第48条の6
《所得控除の細目 法第314条の2第1項…》
第1号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 2 前項
の二までにおいて「 前年 」という。)の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
46条の2の3 (恒久的施設の範囲)
1項 第7条の3の2第1項
《法第23条第1項第18号イに規定する政令…》
で定める場所は、国内同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採
、第4項、第5項及び第9項の規定は、 法
第292条第1項第14号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
イに規定する政令で定める場所について準用する。この場合において、
第7条の3の2第1項
《法第23条第1項第18号イに規定する政令…》
で定める場所は、国内同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採
中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第14号ただし書」と読み替えるものとする。
2項 第7条の3の2第2項
《2 法第23条第1項第18号ロに規定する…》
政令で定めるものは、外国法人同項第3号ロに規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。の国内にある長期建設工事現場等外国法人が国内において長期建設工事等建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督
から第6項まで及び第9項の規定は、 法
第292条第1項第14号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
ロに規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、
第7条の3の2第2項
《2 法第23条第1項第18号ロに規定する…》
政令で定めるものは、外国法人同項第3号ロに規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。の国内にある長期建設工事現場等外国法人が国内において長期建設工事等建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督
中「同項第3号ロ」とあるのは、「法第292条第1項第3号ロ」と読み替えるものとする。
3項 第7条の3の2第7項
《7 法第23条第1項第18号ハに規定する…》
政令で定める者は、国内において外国法人に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該外国法人により重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復し
から第9項までの規定は、 法
第292条第1項第14号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
ハに規定する政令で定める者について準用する。
46条の3 (二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)
1項 法
第292条第2項
《2 市町村民税の納税義務者の配偶者がその…》
納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか1にのみ該当するものとみなす。
の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第317条の2第1項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は 公的年金等 支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において法第317条の2第1項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「 公的年金等 」という。)の支払を受けている者で 前年 中において法第292条第1項第5号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第317条の2第2項の規定により同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第1項において「 給与所得等以外の所得を有しなかつた者 」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、 給与所得等以外の所得を有しなかつた者 が、総務省令で定めるところにより、自己の同一生計配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2項 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同1人が同一生計配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは 公的年金等 支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である市町村民税の納税義務者の同一生計配偶者とする。
46条の4 (二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)
1項 法
第292条第3項
《3 二以上の市町村民税の納税義務者の扶養…》
親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか1の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
の場合において、同項に規定する二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法第317条の2第1項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、 給与所得等以外の所得を有しなかつた者 にあつては法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の 公的年金等 支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2項 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは 公的年金等 支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち 前年 の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とする。
47条 (収益事業の範囲)
1項 第7条の4
《収益事業の範囲 法第24条第4項から第…》
6項まで、第25条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第52条第1項の表の第1号の収益事業は、法人税法施行令1965年政令第97号第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。
の規定は、 法
第294条第6項
《6 第296条第1項第2号に掲げる者で収…》
益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する市町村民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
から第8項まで、
第296条第1項
《市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村…》
民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市
ただし書及び第2項ただし書並びに
第312条第1項
《法人に対して課する均等割の標準税率は、次…》
の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第29
の表の第1号の収益事業の範囲について準用する。
47条の2 (法人課税信託等の併合又は分割)
1項 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託( 法
第294条第1項第5号
《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》
額及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を
に規定する法人課税信託をいう。次項及び第4項において同じ。)のうち法人税法第2条第29号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「 特定法人課税信託 」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託( 特定法人課税信託 を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第3章第1節の規定を適用する。
2項 信託の併合又は信託の分割(1の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「 単独新規信託分割 」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該 単独新規信託分割 が集団投資信託( 法
第294条の3第1項
《信託財産について生ずる所得については、信…》
託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。 ただし、集団投資信託所得税法第13条第3項第1号に規定する
に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第14条の6第2項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第3章第1節の規定を適用する。
3項 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「 吸収信託分割 」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「 複数新規信託分割 」という。)が行われた場合には、当該 吸収信託分割 又は 複数新規信託分割 により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「 吸収分割中信託 」という。)を承継信託とする 単独新規信託分割 が行われ、直ちに当該 吸収分割中信託 及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4項 前3項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての 法 第3章第1節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
47条の2の2 (市町村民税と信託財産)
1項 法
第294条の3第2項
《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》
権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2項 法
第294条の3第2項
《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》
権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
に規定する信託の変更をする権限には、他の者との 合意 により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3項 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、 法
第294条の3第2項
《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》
権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4項 法
第294条の3第1項
《信託財産について生ずる所得については、信…》
託の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。 ただし、集団投資信託所得税法第13条第3項第1号に規定する
に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。
47条の3 (法第295条第3項の政令で定める基準)
1項 法
第295条第3項
《3 市町村は、この法律の施行地に住所を有…》
する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法
第295条第3項
《3 市町村は、この法律の施行地に住所を有…》
する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住所を有する者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この号において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に、110,000円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に当該条例で加算額として定める一定金額を加算した金額)とするものとすること。
2号 前号の基本額として定める一定金額は、360,000円を超えない範囲内において、360,000円に、 生活保護法
第8条第1項
《保護は、厚生労働大臣の定める基準により測…》
定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分( 前年 の12月31日における地域の級地区分とする。)ごとに、総務省令で定める世帯につき前年において同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を勘案して総務省令で定める率で、当該市町村が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
3号 第1号の加算額として定める一定金額は、220,000円を超えない範囲において、220,000円に、前号に規定する総務省令で定める率で当該市町村が 前年 の12月31日において該当した同号に規定する地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
47条の4 (法第296条第1項第2号の農業協同組合連合会)
1項 法
第296条第1項第2号
《市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村…》
民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市
に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、
第7条の4の5
《法第25条第1項第2号の農業協同組合連合…》
会 法第25条第1項第2号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。
に規定する農業協同組合連合会とする。
47条の5 (徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 市町村の 徴税吏員 は、 法
第298条第3項
《3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 市町村の 徴税吏員 は、 法
第298条第3項
《3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 市町村の 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
48条 (法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員)
1項 法
第312条第1項
《法人に対して課する均等割の標準税率は、次…》
の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第29
の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。
48条の2 (法第312条第6項の政令で定める日等)
1項 法
第312条第6項
《6 第3項第1号に掲げる法人保険業法に規…》
定する相互会社を除く。の資本金等の額が、同号に定める日法人税法第71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。又は第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く
に規定する政令で定める日は、
第45条の3
《 第24条第1項第1号の者が前年分の所得…》
税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か
において読み替えて準用する
第6条の23第1号
《法第23条第1項第4号の二ロの政令で定め…》
る日 第6条の23 法第23条第1項第4号の二ロに規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。 1 法第53条第1項の規定により申告納付する法人のうち
に掲げる日とする。
2項 法
第312条第7項
《7 第3項第2号に掲げる法人保険業法に規…》
定する相互会社を除く。の資本金等の額が、政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあ
に規定する政令で定める日は、
第45条の3
《 第24条第1項第1号の者が前年分の所得…》
税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か
において読み替えて準用する
第6条の23第2号
《法第23条第1項第4号の二ロの政令で定め…》
る日 第6条の23 法第23条第1項第4号の二ロに規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。 1 法第53条第1項の規定により申告納付する法人のうち
に掲げる日とする。
48条の2の2 (事業にもつぱら従事する親族の範囲等)
1項 第7条の5
《事業に専ら従事する親族の範囲 法第32…》
条第3項又は第4項の所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族で専ら当該納税義務者の経営する事業に従事するものとは、その年を通じて6月を超える期間当該納税義務者の経営する所得税法第56条に規
の規定は 法
第313条第3項
《3 所得税法第2条第1項第40号に規定す…》
る青色申告書第8項及び次条第1項において「青色申告書」という。を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で、専
又は第4項の所得割の納税義務者と生計を1にする親族でもつぱら当該納税義務者の経営する事業に従事するものの範囲について、
第7条の6
《事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額…》
法第32条第4項第2号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、それぞれ所得税法第26条第2項に規定する不動産所得の金額、同法第27条第2項に規定する事業所得の金額又は同法第32条第
の規定は法第313条第4項第2号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の意義について、
第7条の7
《事業が二以上ある場合における事業専従者控…》
除額の計算 所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業法第32条第4項に規定する事業専従者の従事する事業に限る。を経営する場合における法第32条第4項第2号
の規定は所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を経営する場合における法第313条第4項第2号の規定の適用について、
第7条の8
《事業専従者が二以上の事業に従事した場合の…》
事業専従者控除額の配分 所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を経営し、かつ、同1の事業専従者が二以上の当該事業に従事する場合には、当該事業に係る不動産
の規定は事業専従者が二以上の事業に従事した場合の 事業専従者控除額 の配分について準用する。
48条の3 (純損失又は雑損失の繰越控除の順序)
1項 法
第313条第8項
《8 第2項から前項までの規定により所得割…》
の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純
又は第9項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。
1号 控除する損失の金額が 前年 前3年間( 法
第314条第1項
《所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件の…》
いずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第1
から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
2号 前年 前3年間の1の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
イ 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額( 法
第313条第2項
《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》
林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得
の規定により 所得税法施行令
第198条第1号
《損益通算の順序 第198条 法第69条第…》
1項損益通算の政令で定める順序による控除は、次に定めるところによる。 1 不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所
から第5号までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
ロ 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額( 法
第313条第2項
《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》
林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得
の規定により 所得税法施行令
第198条第6号
《損益通算の順序 第198条 法第69条第…》
1項損益通算の政令で定める順序による控除は、次に定めるところによる。 1 不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所
の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
ハ イによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額(ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ニ ロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
ホ 雑損失の金額で 前年 度において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額(イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額)の順序に従い、順次その金額から控除する。
3号 前年 の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず 法
第313条第2項
《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》
林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得
の規定により 所得税法
第69条
《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》
山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する
の規定の例による控除を行つた後、法第313条第8項又は第9項の規定による控除を行う。
2項 前項( 法
第313条第8項
《8 第2項から前項までの規定により所得割…》
の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純
又は第9項の規定による純損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法第314条第1項から第3項までに規定する 特定非常災害 発生年純損失金額、被災純損失金額及び特定非常災害発生年特定純損失金額(以下この項及び次項において「 特例対象純損失金額 」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の生じた年がその者の有する 特例対象純損失金額 の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。
3項 第1項( 法
第313条第9項
《9 前項の規定の適用がない場合においても…》
、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に
の規定による雑損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額(法第314条第4項に規定する 特定雑損失金額 (以下この項及び
第48条の7第1項
《第7条の13の4第1項の規定は法第314…》
条の2第1項第1号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第7条の13の4第2項の規定はその年において生じた同号に規定する損失の金額のうちに法第314条第
において「 特定雑損失金額 」という。)以外の雑損失の金額をいう。以下この項及び
第48条の7第1項
《第7条の13の4第1項の規定は法第314…》
条の2第1項第1号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第7条の13の4第2項の規定はその年において生じた同号に規定する損失の金額のうちに法第314条第
において同じ。)又は他の純損失金額の生じた年がその者の有する 特例対象純損失金額 又は特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして第1項の規定による控除を行う。
48条の3の2 (変動所得の範囲)
1項 法
第313条第9項
《9 前項の規定の適用がない場合においても…》
、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に
に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、
第7条の9の2
《変動所得の範囲 法第32条第9項に規定…》
する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠真珠貝を含む。の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲
に規定する所得とする。
48条の3の3 (被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
1項 法
第313条第9項
《9 前項の規定の適用がない場合においても…》
、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に
に規定する政令で定める純損失の金額は、
第7条の9の3
《被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額…》
法第32条第9項に規定する政令で定める純損失の金額は、同項に規定する前年前3年内の各年に生じた純損失の金額のうち、同項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額及び被災事業用資産の損失の金額
に規定する純損失の金額とする。
48条の4 (たな卸資産の範囲等)
1項 法
第313条第10項
《10 前項の「被災事業用資産の損失の金額…》
」とは、たな卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。、不動産所得、事業所得若しくは山林
に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、
第7条
《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》
団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
の十各号に掲げる資産とする。
2項 法
第313条第10項
《10 前項の「被災事業用資産の損失の金額…》
」とは、たな卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。、不動産所得、事業所得若しくは山林
に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、
第7条の10の2
《固定資産に準ずる資産の範囲 法第32条…》
第10項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分と
に規定する資産とする。
48条の5 (災害の範囲等)
1項 法
第313条第10項
《10 前項の「被災事業用資産の損失の金額…》
」とは、たな卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。、不動産所得、事業所得若しくは山林
に規定する政令で定める 災害 は、
第7条の10の3
《災害の範囲 法第32条第10項に規定す…》
る政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
に規定する災害とする。
2項 第7条の10の4
《被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲…》
法第32条第10項に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。 1 法第32条第10項に規定する災害以下本節において「災害」という。により同項に規定する資産以下本条において「事業用資
の規定は、 法
第313条第10項
《10 前項の「被災事業用資産の損失の金額…》
」とは、たな卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。、不動産所得、事業所得若しくは山林
に規定する支出の範囲について準用する。
48条の5の2 (総所得金額の算定の特例)
1項 法
第313条第2項
《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》
林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得
の規定により同条第1項の総所得金額を算定する場合には、 所得税法
第35条第4項第1号
《4 第2項に規定する公的年金等控除額は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における第2条第1項第30号定義に規定する合計所得金額次号及び第3号において
中「
第2条第1項第30号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「 地方税法 (1950年法律第226号)
第292条第1項第13号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する合計所得金額」と、 租税特別措置法
第41条の3の11第4項第3号
《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 給与等 所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。 2 特別障害者 所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者をいう。 3 扶養親族 所得税法第
中「 所得税法
第2条第1項第34号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する扶養親族」とあるのは「 地方税法 (1950年法律第226号)
第292条第1項第9号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する扶養親族」と、同項第4号中「 所得税法
第2条第1項第33号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する同一生計配偶者」とあるのは「 地方税法
第292条第1項第7号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する同一生計配偶者」と、同法第41条の15の3第1項中「同条第4項(同法第165条第1項において適用する場合を含む。)」とあるのは「 地方税法
第313条第2項
《2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山…》
林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得
の規定によりその例によることとされる 所得税法
第35条第4項
《4 第2項に規定する公的年金等控除額は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における第2条第1項第30号定義に規定する合計所得金額次号及び第3号において
」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、 地方税法施行令
第48条の5の2
《総所得金額の算定の特例 法第313条第…》
2項の規定により同条第1項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第35条第4項第1号中「第2条第1項第30号定義に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法1950年法律第226号第292条第1項第
の規定により読み替えられた同法」として、これらの規定の例によるものとする。
48条の5の3 (非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
1項 前年 中に 所得税法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 非居住者 であつた期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得に係る 法
第313条第1項
《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》
定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定による同法第165条及び 所得税法施行令
第258条
《年の中途で非居住者が居住者となつた場合の…》
税額の計算 法第102条年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。
の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。
2項 前項の規定により同項の総所得金額を算定する場合には、 所得税法
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
の規定により準ずることとされる同法第35条第4項第1号中「
第2条第1項第30号
《法第9条の2第1項の規定による相続人の代…》
表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。
(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「 地方税法 (1950年法律第226号)
第292条第1項第13号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する合計所得金額」と、 租税特別措置法
第41条の3の11第4項第3号
《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 給与等 所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。 2 特別障害者 所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者をいう。 3 扶養親族 所得税法第
中「 所得税法
第2条第1項第34号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する扶養親族」とあるのは「 地方税法 (1950年法律第226号)
第292条第1項第9号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する扶養親族」と、同項第4号中「 所得税法
第2条第1項第33号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する同一生計配偶者」とあるのは「 地方税法
第292条第1項第7号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する同一生計配偶者」と、同法第41条の15の3第1項中「同条第4項(同法第165条第1項において適用する場合を含む。)」とあるのは「同法第165条の規定により準ずることとされる同法第35条第4項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、 地方税法施行令
第48条の5の3第2項
《2 前項の規定により同項の総所得金額を算…》
定する場合には、所得税法第165条の規定により準ずることとされる同法第35条第4項第1号中「第2条第1項第30号定義に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法1950年法律第226号第292条第1項
の規定により読み替えられた同法」と、 所得税法施行令
第258条第2項
《2 前項第1号の規定により各種所得ごとに…》
所得の金額を計算する場合において、給与所得、退職所得、法第35条第3項雑所得に規定する公的年金等に係る雑所得又は山林所得、譲渡所得若しくは1時所得で居住者期間内及び非居住者期間内の双方にわたつて生じた
中「 法 第35条第4項」とあるのは「 地方税法施行令
第48条の5の3第2項
《2 前項の規定により同項の総所得金額を算…》
定する場合には、所得税法第165条の規定により準ずることとされる同法第35条第4項第1号中「第2条第1項第30号定義に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法1950年法律第226号第292条第1項
の規定により読み替えられた法第35条第4項」として、これらの規定の例によるものとする。
3項 法
第313条第3項
《3 所得税法第2条第1項第40号に規定す…》
る青色申告書第8項及び次条第1項において「青色申告書」という。を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で、専
及び第4項の規定は、第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。この場合において、同条第3項中「
第57条第2項
《2 前項の規定による分割は、関係道府県ご…》
とに、法人税額の課税標準の算定期間中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数に按あん分して行うものとする。
」とあるのは「
第165条
《自動車の返還があつた場合の環境性能割の納…》
税義務の免除等 道府県は、自動車販売業者から自動車の取得をした者以下この項及び次項において「自動車の取得をした者」という。が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定める
の規定により準ずることとされる同法第57条第2項」と、同条第4項中「第56条」とあるのは「第165条の規定により準ずることとされる同法第56条」と読み替えるものとする。
48条の5の4 (特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例)
1項 第7条の12第1項
《法第33条第1項各号に規定する政令で定め…》
る金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 固定資産所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産をいう。 法第33条第1項に規定する特定非常災害次号において「特定非常
の規定は、 法
第314条第1項
《所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件の…》
いずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第1
各号に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、
第7条の12第1項第1号
《法第33条第1項各号に規定する政令で定め…》
る金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 固定資産所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産をいう。 法第33条第1項に規定する特定非常災害次号において「特定非常
中「
第33条第1項
《法第72条の43第2項に規定する主宰者と…》
政令で定める特殊の関係のある個人は、同項に規定する親族の外、左の各号に掲げる者とする。 1 主宰者と親族であつた者 2 婚姻の届出をしていないが、主宰者と事実上婚姻関係と同様の事情にあり、又はあつた者
」とあるのは、「第314条第1項」と読み替えるものとする。
2項 次条の規定は、 法
第314条第5項
《5 前項に規定する特定雑損失金額とは、雑…》
損失の金額のうち、納税義務者又はその者と生計を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第1項第1号に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額当該特定非常災害に関連するやむ
に規定する政令で定める親族について準用する。この場合において、次条第1項中「納税義務者の」とあるのは「納税義務者と生計を1にする」と、「する。」とあるのは「する。この場合において、納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、法第314条第5項の 特定非常災害 が発生した日の現況による。」と、同条第2項中「第314条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)」とあるのは「第314条第4項」と読み替えるものとする。
3項 法
第314条第5項
《5 前項に規定する特定雑損失金額とは、雑…》
損失の金額のうち、納税義務者又はその者と生計を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第1項第1号に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額当該特定非常災害に関連するやむ
に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、
第48条の6の2第1項第1号
《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》
令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第314条の2第1項第1号に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる
から第3号までに掲げる支出とする。
48条の6 (所得控除の細目)
1項 法
第314条の2第1項第1号
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で 前年 の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。
2項 前項に規定する親族と生計を1にする所得割の納税義務者が2人以上ある場合における 法
第314条の2第1項
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか1の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。
1号 その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者
2号 その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
イ その親族が配偶者に該当する場合その夫又は妻である所得割の納税義務者
ロ その親族が配偶者以外の親族に該当する場合これらの納税義務者のうち 前年 の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの
48条の6の2
1項 法
第314条の2第1項第1号
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
1号 災害 により 法
第314条の2第1項第1号
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する資産(以下この項において「 住宅家財等 」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該 住宅家財等 の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出
2号 災害 により 住宅家財等 が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年を経過する日)までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
イ 災害 により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
ロ 当該 住宅家財等 の原状回復のための支出(当該 災害 により生じた当該住宅家財等の次条において準用する
第7条の13の4第1項
《法第34条第1項第1号の規定を適用する場…》
合において、同号に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各
の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第4号において同じ。)
ハ 当該 住宅家財等 の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
3号 災害 により 住宅家財等 につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
4号 盗難又は横領による損失が生じた 住宅家財等 の原状回復のための支出その他これに類する支出
2項 法
第314条の2第1項第1号
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
イに規定する政令で定める金額は、 前年 中における前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)とする。
48条の7
1項 第7条の13の4第1項
《法第34条第1項第1号の規定を適用する場…》
合において、同号に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各
の規定は 法
第314条の2第1項第1号
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、
第7条の13の4第2項
《2 その年において生じた法第34条第1項…》
第1号に規定する損失の金額のうちに法第33条第5項に規定する特定非常災害により生じた損失の金額以下この項において「特定非常災害により生じた損失の金額」という。と他の損失金額当該特定非常災害により生じた
の規定はその年において生じた同号に規定する損失の金額のうちに法第314条第5項に規定する 特定非常災害 により生じた損失の金額(以下この項において「 特定非常 災害 により生じた損失の金額 」という。)と他の損失金額(当該特定非常災害により生じた損失の金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額について、
第7条の13の4第3項
《3 前項の場合において、雑損失の金額のう…》
ちに特定雑損失金額と他の雑損失金額とがあるときは、法第34条第1項の規定による控除については、当該他の雑損失金額から順次控除する。
の規定はこの項において準用する同条第2項の場合における雑損失の金額のうちに 特定雑損失金額 と他の雑損失金額とがあるときの法第314条の2第1項の規定による控除について、
第7条の15
《新生命保険料の対象となる保険料又は掛金 …》
法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容
の規定は同項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、
第7条の15の2
《旧生命保険料の対象とならない保険料 法…》
第34条第1項第5号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。 1 一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約法第34条第7項第2号
の規定は同号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、
第7条の15の3第1項
《法第34条第1項第5号イ1iに規定する政…》
令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第7項第1号に規定する新生命保険契約等当該新生命保険契約等が他の保険契約共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。に附帯して締結したものである
の規定は同号イ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第2項の規定は同号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第3項の規定は同号ハ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、
第7条の15の4
《介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事…》
由の範囲 法第34条第1項第5号ロに規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 疾病にかかつたこと又は身体の傷害を受けたことを原因とする人の状態に基因して生ずる法第34条第1項第5号ロに
の規定は同号ロに規定する政令で定める事由について、
第7条の15の5
《介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金…》
法第34条第1項第5号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する1
の規定は同号ロに規定する政令で定めるものについて、
第7条の15の6
《地震保険料控除額の控除の対象とならない保…》
険料又は掛金 法第34条第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同号に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34
の規定は法第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 法
第314条の2第1項第1号
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する政令で定める資産は
第7条の13
《雑損控除額の控除の適用を認められる親族の…》
範囲 法第34条第1項第1号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下である
の二各号に掲げる資産とし、同項第2号に規定する政令で定める対価は
第7条の14
《医療費の範囲 法第34条第1項第2号に…》
規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他総務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。 1 医師又は歯科医師による診療又は治療 2
に規定する対価とし、同項第4号イに規定する政令で定める共済契約は
第7条の14の2
《小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象と…》
ならない小規模企業共済契約 法第34条第1項第4号イに規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律1995年法律第44号附則第5条第1項の規定により読み替
に規定する共済契約とし、同号ハに規定する政令で定める共済制度は
第7条の14の3
《小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象と…》
なる心身障害者共済制度に係る契約の範囲 法第34条第1項第4号ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者以下本条において「心身障害者」という。を扶養する
に規定する共済制度とし、同項第6号に規定する政令で定める障害者は
第7条の15の7
《特別障害者の範囲 法第34条第1項第6…》
号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。 1 第7条第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知
に規定する者とする。
3項 第7条の15の9第4項
《4 法第34条第7項第3号ロに規定する政…》
令で定めるものは、海外旅行期間内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる同項第1号ハに規定する生命共済契約等とする。
の規定は 法
第314条の2第7項第3号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
ロに規定する政令で定めるものについて、
第7条の15の12
《年金給付契約の対象となる契約の範囲 法…》
第34条第7項第4号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約で年金の給付を目的とするもの退職年金の給付を目的とするも
の規定は同項第4号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものについて、
第7条の15の13
《生命保険料控除額の控除の対象となる年金給…》
付契約の要件 法第34条第7項第4号ハに規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第4号イに規定する者に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。 1 当該年金の受
の規定は同号ハに規定する政令で定める要件について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4項 法
第314条の2第7項第1号
《7 第1項第5号及び第5号の3において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 この場合において、2012年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号
に規定する 確定給付企業年金法
第3条第1項第1号
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
その他政令で定める規定は
第7条の15の8第1項
《法第34条第7項第1号に規定する確定給付…》
企業年金法2001年法律第50号第3条第1項第1号その他政令で定める規定は、同法第6条第1項同法第79条第1項若しくは第2項、第81条第2項、第107条第1項、第110条の2第3項、第111条第2項又
に規定する規定とし、法第314条の2第7項第1号に規定する 確定給付企業年金法
第3条第1項第2号
《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》
業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過
その他政令で定める規定は
第7条の15の8第2項
《2 法第34条第7項第1号に規定する確定…》
給付企業年金法第3条第1項第2号その他政令で定める規定は、同法第16条第1項同法第76条第4項、第77条第5項、第79条第1項若しくは第2項、第80条第2項、第107条第1項、第110条の2第3項又は
に規定する規定とし、法第314条の2第7項第1号イに規定する政令で定める保険契約は
第7条の15の9第1項
《法第34条第7項第1号イに規定する政令で…》
定める保険契約は、保険期間が5年に満たない保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限
に規定する保険契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は同条第2項に規定する生命共済に係る契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は
第7条の15の10
《生命共済契約等の範囲 法第34条第7項…》
第1号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会の締結し
に規定する契約とし、同号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは
第7条の15の11
《退職年金に関する契約の範囲 法第34条…》
第7項第1号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約とする。
に規定する契約とし、法第314条の2第7項第2号ニに規定する政令で定めるものは
第7条の15の9第3項
《3 法第34条第7項第2号ニに規定する政…》
令で定めるものは、外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの期間次項において「海外旅行期間」という。内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる
に規定する保険契約とし、法第314条の2第7項第6号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は
第7条の15の14
《地震保険料控除額の控除の対象となる共済に…》
係る契約の範囲 法第34条第7項第6号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又
に規定する契約とする。
5項 第7条の16
《所得割の納税義務者が再婚した場合における…》
同一生計配偶者等の特例 法第34条第10項の場合において、同項の納税義務者の同一生計配偶者又は同条第1項第10号の2に規定する生計を1にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者
の規定は、 法
第314条の2第10項
《10 前年の中途において所得割の納税義務…》
者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第1項第10号の2に規定する生計を1にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例について
の場合における同項の死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者又は同条第1項第10号の2に規定する生計を1にする配偶者の範囲について準用する。
48条の7の2 (法第314条の6第1号イの表の政令で定めるひとり親)
1項 法
第314条の6第1号
《調整控除 第314条の6 市町村は、前年…》
の合計所得金額が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとす
イの表の(3)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち父である者とする。
2項 法
第314条の6第1号
《調整控除 第314条の6 市町村は、前年…》
の合計所得金額が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとす
イの表の(4)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち母である者とする。
48条の8 (寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)
1項 法
第314条の7第1項第2号
《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》
次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2,
に規定する政令で定める寄附金は、
第7条
《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》
団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
の十七各号に掲げる寄附金とする。
48条の9 (寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
1項 租税特別措置法
第40条第1項
《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》
贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地
の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における 法
第314条の7第1項
《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》
次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2,
及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金( 租税特別措置法
第40条第1項
《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》
贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地
の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る 所得税法
第32条第3項
《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》
に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金( 租税特別措置法
第40条第1項
《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》
贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地
の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る 所得税法
第32条第3項
《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》
に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、同条第11項中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金( 租税特別措置法
第40条第1項
《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》
贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地
の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る 所得税法
第32条第3項
《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》
に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。
48条の9の2 (外国の所得税等の額の控除)
1項 法
第314条の8
《外国税額控除 市町村は、所得割の納税義…》
務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者
に規定する 外国の所得税等 (以下この条において「 外国の所得税等 」という。)の範囲については 所得税法施行令
第221条
《外国所得税の範囲 法第95条第1項外国…》
税額控除に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税以下この章において「外国所得税」と
の規定を準用し、外国の所得税等の額については 所得税法
第95条第1項
《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》
により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、
に規定する控除対象外国所得税の額及び同法第165条の6第1項に規定する控除対象外国所得税の額の計算の例による。
2項 当該年において課された 外国の所得税等 の額が当該年の 国税の控除限度額 、 道府県民税の控除限度額 及び 市町村民税の控除限度額 の合計額に満たない場合において、当該年の 前年 以前3年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「 前年以前3年内の各年 」という。)において課された外国の所得税等(前年以前3年内の各年のうち翌年の1月1日に 所得税法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 非居住者 であつた年において課されたものを除く。)の額のうち同法第95条及び第165条の6の規定並びに 法
第37条
《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》
が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義
の三及び
第314条の8
《外国税額控除 市町村は、所得割の納税義…》
務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者
の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられるものとなる当該超える部分の額は、同条の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。
3項 法
第314条の8
《外国税額控除 市町村は、所得割の納税義…》
務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者
に規定する法第37条の3の控除の限度額で政令で定めるものは、 道府県民税の控除限度額 とする。
4項 法
第314条の8
《外国税額控除 市町村は、所得割の納税義…》
務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者
の規定により 外国の所得税等 の額を控除する場合における限度額は、 国税の控除限度額 に100分の十八(所得割の納税義務者が 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の市(第6項及び第7項において「 指定都市 」という。)の区域内に住所を有する場合には、100分の二十四)を乗じて計算する。
5項 当該年において課された 外国の所得税等 の額が当該年の 国税の控除限度額 、 道府県民税の控除限度額 及び 市町村民税の控除限度額 の合計額を超える場合において、 前年 以前3年内の各年において課された外国の所得税等の額で 法
第314条の8
《外国税額控除 市町村は、所得割の納税義…》
務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者
の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前3年内の各年の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る同条の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の市町村民税の控除限度額に、前年以前3年内の各年の国税の控除余裕額、 道府県民税の控除余裕額 又は 市町村民税の控除余裕額 を前年以前3年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同1の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。この場合において、前年以前3年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前3年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
6項 所得割の納税義務者が賦課期日現在において 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、 前年 以前3年内の各年(その翌年の1月1日に指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の前項に規定する 道府県民税の控除余裕額 は、
第7条の19第4項
《4 当該年において課された外国の所得税等…》
の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第48条の9の2第4項の規定により計算した額以下この項並びに同条第2項及び第5項において「市町村民税の控除限度額」という。の合計額を超える場合
の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から当該前年以前3年内の各年の 国税の控除限度額 の100分の6に相当する額を控除した額(当該額が零に満たない場合には、零)とし、前年以前3年内の各年の前項に規定する 市町村民税の控除余裕額 は、同条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該前年以前3年内の各年の国税の控除限度額の100分の6に相当する額(当該額が当該前年以前3年内の各年の同項の規定により計算した前項に規定する道府県民税の控除余裕額を超える場合には、当該道府県民税の控除余裕額)を加算した額とする。
7項 所得割の納税義務者が賦課期日現在において 指定都市 以外の市町村の区域内に住所を有する場合において、 前年 以前3年内の各年(その翌年の1月1日に指定都市の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の
第7条の19第4項
《4 当該年において課された外国の所得税等…》
の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第48条の9の2第4項の規定により計算した額以下この項並びに同条第2項及び第5項において「市町村民税の控除限度額」という。の合計額を超える場合
の規定により計算した第5項に規定する 市町村民税の控除余裕額 が当該前年以前3年内の各年の 国税の控除限度額 の100分の18に相当する額を超えるときは、当該前年以前3年内の各年の同項に規定する 道府県民税の控除余裕額 は、同条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該超える部分の額を加算した額とし、当該前年以前3年内の各年の第5項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同条第4項の規定にかかわらず、当該前年以前3年内の各年の国税の控除限度額の100分の18に相当する額とする。
8項 法
第314条の8
《外国税額控除 市町村は、所得割の納税義…》
務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者
の規定による 外国の所得税等 の額の控除は、 所得税法
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分及び同法第165条の6の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分の所得割の額についてするものとする。
9項 所得割の納税義務者の当該年度の 前年 度以前3年度内の各年度における所得割額の計算上法第314条の8の規定により控除することとされた 外国の所得税等 の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかつた額でこれらの各年度の所得割について控除されなかつた部分の額は、当該納税義務者の所得割の額から控除するものとする。
10項 法
第314条の8
《外国税額控除 市町村は、所得割の納税義…》
務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者
の規定による 外国の所得税等 の額の控除に関する規定は、法第317条の2第1項の規定による申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合(第2項、第5項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた年以後の各年について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該明細書を提出している場合)に限り適用するものとし、法第314条の8の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該年において課された外国の所得税等の額その他の総務省令で定める金額は、当該明細書に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
48条の9の3 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額による納付又は納入)
1項 市町村長は、 法
第314条の9第1項
《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》
条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載
の納税義務者に同条第2項又は第3項に規定する控除することができなかつた金額(以下この条から
第48条の9
《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》
租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄
の五までにおいて「 控除不足額 」という。)がある場合には、当該納税義務者の法第314条の9第1項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税の法第17条の4に規定する賦課決定(法第321条の2第1項の規定による追徴に係るものを除く。)後、納税通知書を発する前に、当該 控除不足額 のうち法第314条の9第2項後段に規定する 還付をすべき金額 (第3項において「 還付をすべき金額 」という。)により当該個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税を納付し、又は納入するものとする。
2項 市町村長は、前項の規定による納付又は納入をしたときは、納税通知書の交付に併せて、その旨を当該納付又は納入に係る納税義務者に通知しなければならない。
3項 還付をすべき金額 のうち第1項の規定による納付又は納入をすることができなかつた部分の金額がある場合において、当該納税義務者に未納に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金( 法
第314条の9第2項
《2 前項の規定により控除されるべき額で同…》
項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付しなければならない。 この場合において、
後段に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。第2号において同じ。)があるときは、次の各号の順序により、当該納付又は納入をすることができなかつた部分の金額(
第48条の9の5
《配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等…》
の額に係る還付加算金の計算 市町村長は、第48条の9の3第1項若しくは第3項の規定による納付若しくは納入又は前条第1項の規定による還付をする場合には、当該納付若しくは納入をし、又は還付をする金額以下
の規定により加算すべき金額を含む。)によりこれらの徴収金を納付し、又は納入するものとする。
1号 当該納税義務者の 法
第314条の9第1項
《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》
条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載
の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税で法第321条の2第1項の規定により追徴すべきものがあるときは、当該個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税を納付し、又は納入する。
2号 還付をすべき金額 のうち第1項及び前号の規定による納付又は納入をすることができなかつた部分の金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金を納付し、又は納入する。
4項 第6条の14の3
《委託納付又は委託納入をするのに適すること…》
となつた時 法第17条の2の2第6項に規定する政令で定める委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時は、未納地方税等同条第1項第3号に規定する道府県未納徴収金、同項第4号に規定する市町村未納
の規定は、前項の規定による納付又は納入について準用する。
5項 市町村長は、第3項の規定による納付又は納入をしたときは、遅滞なく、その旨を当該納付又は納入に係る納税義務者に通知しなければならない。
48条の9の4 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)
1項 市町村長は、 控除不足額 のうち前条第1項及び第3項の規定による納付又は納入をすることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額を還付するものとする。
2項 市町村長は、前項の規定による還付をしたときは、遅滞なく、その旨を当該還付に係る納税義務者に通知しなければならない。
48条の9の5 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等の額に係る還付加算金の計算)
1項 市町村長は、
第48条の9の3第1項
《市町村長は、法第314条の9第1項の納税…》
義務者に同条第2項又は第3項に規定する控除することができなかつた金額以下この条から第48条の9の五までにおいて「控除不足額」という。がある場合には、当該納税義務者の法第314条の9第1項の確定申告書に
若しくは第3項の規定による納付若しくは納入又は前条第1項の規定による還付をする場合には、当該納付若しくは納入をし、又は還付をする金額(以下この条において「 還付金等の額 」という。)に、当該 控除不足額 が確定した日の翌日からその納付又は納入をする日(同日前に納付又は納入をするのに適することとなつた日があるときは、その日)又はその還付のための支出を決定する日までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該 還付金等の額 に加算しなければならない。ただし、
第48条の9の3第1項
《市町村長は、法第314条の9第1項の納税…》
義務者に同条第2項又は第3項に規定する控除することができなかつた金額以下この条から第48条の9の五までにおいて「控除不足額」という。がある場合には、当該納税義務者の法第314条の9第1項の確定申告書に
又は第3項第1号の規定による納付又は納入をする場合は、この限りでない。
2項 法
第17条の4第2項
《2 前項の場合において、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。 1 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から3
の規定は前項の期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定により 還付金等の額 に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「 地方税法施行令
第48条の9の5第1項
《市町村長は、第48条の9の3第1項若しく…》
は第3項の規定による納付若しくは納入又は前条第1項の規定による還付をする場合には、当該納付若しくは納入をし、又は還付をする金額以下この条において「還付金等の額」という。に、当該控除不足額が確定した日の
に規定する還付金等の額」と読み替えるものとする。
48条の9の6 (未納の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税の延滞金の免除)
1項 第48条の9の3第3項第1号
《3 還付をすべき金額のうち第1項の規定に…》
よる納付又は納入をすることができなかつた部分の金額がある場合において、当該納税義務者に未納に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金法第314条の9第2項後段に規定する森林環境税に係る徴収金をい
の規定による納付又は納入をする場合には、市町村長は、当該納付又は納入に係る未納の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税についての延滞金を免除する。
48条の9の7 (法第317条の2第1項の政令で定める社会保険料控除額)
1項 法
第317条の2第1項
《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》
15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支
に規定する政令で定める社会保険料控除額は、
第8条の2
《市町村の廃置分合があつた場合の課税権の承…》
継 市町村の廃置分合があつた場合次条第1項本文の規定に該当する場合を除く。においては、当該廃置分合により消滅した市町村以下この条において「消滅市町村」という。に係る地方団体の徴収金の徴収を目的とする
に規定する社会保険料の金額とする。
48条の9の7の2 (給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
1項 第8条の2の2
《給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 法第45条の3の2第5項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第45条の3の2第5項に規定する給与所得者次号において「給与所得者」という。が行う同項
の規定は、 法
第317条の3の2第5項
《5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定…》
による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。による当該申告書に
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、
第8条の2
《市町村の廃置分合があつた場合の課税権の承…》
継 市町村の廃置分合があつた場合次条第1項本文の規定に該当する場合を除く。においては、当該廃置分合により消滅した市町村以下この条において「消滅市町村」という。に係る地方団体の徴収金の徴収を目的とする
の二各号中「
第45条の3の2第5項
《5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定…》
による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。による当該申告書に
」とあるのは、「
第317条の3の2第5項
《5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定…》
による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。による当該申告書に
」と読み替えるものとする。
48条の9の7の3 (公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
1項 第8条の2の2
《給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 法第45条の3の2第5項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第45条の3の2第5項に規定する給与所得者次号において「給与所得者」という。が行う同項
の規定は、 法
第317条の3の3第4項
《4 公的年金等受給者は、第1項の規定によ…》
る申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定める
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、
第8条の2の2第1号
《給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 第8条の2の2 法第45条の3の2第5項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第45条の3の2第5項に規定する給与所得者次号において「給与所得者」とい
及び第2号中「第45条の3の2第5項」とあるのは「第317条の3の3第4項」と、「 給与所得者 」とあるのは「 公的年金等 受給者」と、同条第3号中「第45条の3の2第5項」とあるのは「第317条の3の3第4項」と読み替えるものとする。
48条の9の8
1項 削除
48条の9の9 (法第321条の2第4項の納付すべき税額を増加させる更正等)
1項 法
第321条の2第4項
《4 第2項の場合において、所得税の納税義…》
務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。をしたとき国の税務官署
に規定する納付すべき税額を増加させる 更正 に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
2項 法
第321条の2第4項
《4 第2項の場合において、所得税の納税義…》
務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。をしたとき国の税務官署
に規定する納付すべき税額を減少させる 更正 に類するものとして政令で定める更正は、賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。以下この項において「 当初賦課決定 」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は 当初賦課決定 に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
3項 法
第321条の2第4項
《4 第2項の場合において、所得税の納税義…》
務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。をしたとき国の税務官署
に規定する減額 更正 前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
1号 法
第321条の2第4項
《4 第2項の場合において、所得税の納税義…》
務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。をしたとき国の税務官署
に規定する 減額更正 (以下この項及び次項において「 減額 更正 」という。)前に賦課した税額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 法
第321条の2第4項
《4 第2項の場合において、所得税の納税義…》
務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。をしたとき国の税務官署
に規定する 増額更正 (以下この項及び次項において「 増額 更正 」という。)に基因して変更した税額から当該増額更正前に賦課した税額を控除した税額
ロ 減額更正 前に賦課した税額から 増額更正 前に賦課した税額を控除した金額(増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当該減額更正前に賦課した税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
2号 減額更正 前に賦課した税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 増額更正 前の還付金の額に相当する税額から当該増額更正に基因して変更した還付金の額に相当する税額を控除した税額
ロ 増額更正 前の還付金の額に相当する税額
3号 減額更正 前の還付金の額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 増額更正 前の還付金の額に相当する税額から増額更正に基因して変更した還付金の額に相当する税額を控除した税額
ロ 増額更正 前の還付金の額に相当する税額から 減額更正 前の還付金の額に相当する税額を控除した税額
4項 法
第321条の2第4項
《4 第2項の場合において、所得税の納税義…》
務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。をしたとき国の税務官署
に規定する政令で定める市町村民税は、次に掲げる市町村民税とする。
1号 法
第321条の2第3項
《3 所得税の納税義務者が修正申告書偽りそ…》
の他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納
に規定する特定 修正申告書 の提出又は同項に規定する特定 更正 に基因して変更した不足税額に相当する市町村民税
2号 減額更正 が 更正 の請求に基づくものである場合において、当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日の翌日から起算して1年を経過する日までに 増額更正 に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられたときの 法
第321条の2第4項
《4 第2項の場合において、所得税の納税義…》
務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。をしたとき国の税務官署
に規定する追徴すべき不足税額に相当する市町村民税(前号に掲げる市町村民税を除く。)
48条の9の10 (給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
1項 法
第321条の5の2第1項
《第321条の4の特別徴収義務者は、その事…》
務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべ
の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等(同項に規定する事務所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他総務省令で定める事項を記載した申請書を同項の市町村長に提出しなければならない。
2項 市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
1号 その承認を受けようとする事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないこと。
2号 次項の規定による取消し(その者について前号に該当する事実が生じたことのみを理由としてされたものを除く。)の通知を受けた日以後1年以内にその申請書を提出したこと。
3号 その者につき現に当該市町村に係る地方団体の徴収金の滞納があり、かつ、その滞納に係る地方団体の徴収金の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には 法
第321条の5第1項
《前条の特別徴収義務者は、同条第2項に規定…》
する期日までに同条第1項後段同条第6項において準用する場合を含む。の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に
又は第2項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額の納入に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。
3項 市町村長は、 法
第321条の5の2第1項
《第321条の4の特別徴収義務者は、その事…》
務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべ
の承認を受けた者について前項第1号又は第3号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
4項 市町村長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
5項 第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
48条の9の11
1項 法
第321条の5の2第1項
《第321条の4の特別徴収義務者は、その事…》
務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべ
の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同項に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
48条の9の12
1項 第48条の9の10第3項
《3 市町村長は、法第321条の5の2第1…》
項の承認を受けた者について前項第1号又は第3号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する 法
第321条の5の2第1項
《第321条の4の特別徴収義務者は、その事…》
務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべ
に規定する期間に係る法第321条の5第1項又は第2項ただし書に規定する給与所得に係る特別徴収税額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。
48条の9の13 (特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等)
1項 法
第321条の7の2第1項
《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》
年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と
に規定する 国民年金法 (1959年法律第141号)による老齢基礎年金その他の同法又は 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による老齢を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 国民年金法 による老齢基礎年金(同法附則第9条の3第1項による老齢年金を含む。次条第1号において同じ。)
2号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下この項及び次項において「 1985年国民年金等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 (次条第2号において「 旧 国民年金法 」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
3号 1985年国民年金等改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (次条第3号において「 旧 厚生年金保険法 」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
2項 法
第321条の7の2第1項
《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》
年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と
に規定する前項に定める年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 1985年国民年金等改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。次条第4号において「 旧 船員保険法 」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
2号 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下この号において「 1985年国共済法等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)及び 1985年国共済法等改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)(次条第5号及び第6号において「旧国共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
3号 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下この号において「 1985年地共済法等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)及び 1985年地共済法等改正法 第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (1962年法律第153号)(次条第9号において「旧地共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
4号 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号。次条第8号において「 旧私学共済法 」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
5号 移行農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。次条第7号において同じ。)のうち、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
3項 法
第321条の7の2第1項
《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》
年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 当該年度分の老齢等年金給付の年額が190,000円未満である者その他の当該市町村の行う介護保険の 介護保険法
第135条第5項
《5 市町村は、第1項本文、第2項又は第3…》
項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合においては、第1項本文、第2項又は第3項に規定する第1号被保険者以下「特別徴収対象被保険者」という。について、当該特別徴収対象被保険者に
に規定する特別徴収対象被保険者でない者
2号 特別徴収の方法によつて徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者
3号 前2号に掲げるもののほか、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると市町村長が認める者
48条の9の14 (特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位)
1項 同1の特別徴収対象年金所得者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における 法
第321条の7の4第1項
《市町村は、第321条の7の2第1項の規定…》
により特別徴収の方法によつて年金所得に係る特別徴収税額同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算し
(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を徴収させるべき1の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順位の老齢等年金給付とする。
1号 国民年金法 による老齢基礎年金
3号 旧 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
5号 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
6号 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(前号に掲げる年金を除く。)
7号 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
8号 旧私学共済法 による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
9号 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
48条の9の15 (年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
1項 次の表の上欄に掲げる期間において当該年度分の 法
第321条の7の4第1項
《市町村は、第321条の7の2第1項の規定…》
により特別徴収の方法によつて年金所得に係る特別徴収税額同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算し
に規定する 年金所得に係る特別徴収税額 (以下この条において「 年金所得に係る特別徴収税額 」という。)の変更があつた場合には、市町村は、法第321条の7の5第2項の規定にかかわらず、当該期間の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間における同条第1項の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額(この項の規定による変更を行つた場合には、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割特別徴収税額。第4項及び第7項において同じ。)をそれぞれ同表の下欄に定める額に変更するものとする。
2項 市町村は、前項の規定により支払回数割特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の 年金所得に係る特別徴収税額 並びに同項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。
3項 前項の場合における 法
第321条の7
《給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額…》
への繰入れ 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこと
の六及び
第321条の7の8
《年金所得に係る仮特別徴収税額等 市町村…》
は、前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた
の規定の適用については、法第321条の7の六中「前条第1項」とあるのは「 地方税法施行令 (1950年政令第245号)
第48条の9の15第2項
《2 市町村は、前項の規定により支払回数割…》
特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額並びに同項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割
」と、法第321条の7の8第1項中「第321条の7の5第2項に規定する」とあるのは「 地方税法施行令
第48条の9の15第2項
《2 市町村は、前項の規定により支払回数割…》
特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額並びに同項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割
の規定による通知に係る」とする。
4項 当該年度の初日の属する年の12月11日以後において当該年度分の 年金所得に係る特別徴収税額 の変更があつた場合には、市町村は、 法
第321条の7の5第1項
《市町村長は、第321条の7の2第1項の規…》
定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別
の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額を変更しないものとする。
5項 前項に規定する場合において、当該変更後の 年金所得に係る特別徴収税額 が当該変更前の年金所得に係る特別徴収税額を超えるときは、市町村は、 法
第321条の7の2第1項
《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》
年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と
の規定にかかわらず、当該超える部分の金額に相当する税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。この場合において、法第321条の7の10第1項の規定は、当該税額について準用する。
6項 法
第321条の7の10第2項
《2 第321条の7の7第3項第321条の…》
7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、
の規定は、法第321条の7の5第1項の規定による年金保険者に対する通知がされた日以後において当該年度分の 年金所得に係る特別徴収税額 の変更があつた特別徴収対象年金所得者について準用する。この場合において、法第321条の7の10第2項中「年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)」とあるのは、「支払回数割特別徴収税額の合算額が当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額を超えることとなつた場合」と読み替えるものとする。
7項 市町村は、第1項又は第4項に規定する場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、直ちに、当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
48条の9の16 (年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
1項 法
第321条の7の8第3項
《3 第321条の7の4から前条までの規定…》
は、第1項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第321条の7の4第1項中「第321条の7
において読み替えて準用する法第321条の7の5第1項の規定による年金保険者に対する通知(以下この条において「 仮特別徴収税額通知 」という。)をした日から当該年度の初日の属する年の 前年 の12月10日までの間において当該年度分の法第321条の7の8第1項に規定する 年金所得に係る仮特別徴収税額 (以下この条において「 年金所得に係る仮特別徴収税額 」という。)の変更があつた場合には、市町村は、法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する法第321条の7の5第2項の規定にかかわらず、 仮特別徴収税額通知 に係る支払回数割仮特別徴収税額(この項の規定による変更を行つた場合には、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割仮特別徴収税額。以下この条において同じ。)を、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額を当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額に変更するものとする。
2項 市町村は、前項の規定により支払回数割仮特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の 年金所得に係る仮特別徴収税額 及び同項の規定による変更をした支払回数割仮特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。
3項 前項の場合における 法
第321条の7の8第3項
《3 第321条の7の4から前条までの規定…》
は、第1項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第321条の7の4第1項中「第321条の7
において読み替えて準用する法第321条の7の6の規定の適用については、同条中「前条第1項」とあるのは、「 地方税法施行令 (1950年政令第245号)
第48条の9の16第2項
《2 市町村は、前項の規定により支払回数割…》
仮特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割仮特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければなら
」とする。
4項 当該年度の初日の属する年の 前年 の12月11日から当該年度の初日の属する年の9月30日までの間において当該年度分の 年金所得に係る仮特別徴収税額 の変更があつた場合には、市町村は、 仮特別徴収税額通知 に係る支払回数割仮特別徴収税額を変更しないものとする。
5項 前項に規定する場合において、当該変更後の 年金所得に係る仮特別徴収税額 が当該変更前の年金所得に係る仮特別徴収税額を超えるときは、市町村は、 法
第321条の7の8第1項
《市町村は、前年の10月1日からその翌年の…》
3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老
の規定にかかわらず、当該超える部分の金額に相当する税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。
6項 当該年度の初日の属する年の 前年 の12月11日から当該年度の初日の属する年の6月10日までの間において当該年度分の 年金所得に係る仮特別徴収税額 の変更があつた場合には、市町村は、 法
第321条の7の8第1項
《市町村は、前年の10月1日からその翌年の…》
3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老
の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該変更があつた期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間における 仮特別徴収税額通知 に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。ただし、同表第3号の上欄に掲げる期間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合であつて、同号の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収することが適当であると市町村が認めるときは、この限りでない。
7項 市町村は、前項本文に規定する場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の 年金所得に係る仮特別徴収税額 及び同項の表の上欄に掲げる当該変更があつた期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める期間における 仮特別徴収税額通知 に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しない旨を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。
8項 年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合には、 法
第321条の7の8第3項
《3 第321条の7の4から前条までの規定…》
は、第1項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第321条の7の4第1項中「第321条の7
において読み替えて準用する法第321条の7の6の規定にかかわらず、特別徴収の方法によつて徴収しないこととされた当該通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。
9項 当該年度の初日の属する年の2月11日から9月30日までの間において当該年度分の 年金所得に係る仮特別徴収税額 の変更があつた特別徴収対象年金所得者に対する 法
第321条の7の8第2項
《2 当該年度の初日からその日の属する年の…》
9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第321条の7の2第1項の規定の適用がある場合における第319条の2第1項及び第2項、第321条の7の2第
の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「から
第321条の7の8第1項
《市町村は、前年の10月1日からその翌年の…》
3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老
に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とあるのは、「」とあるのは、「から当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に徴収された支払回数割仮特別徴収税額の合算額を控除した額当該額が零を下回る場合には零とし、」とする。
10項 法
第321条の7の10第2項
《2 第321条の7の7第3項第321条の…》
7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、
の規定は、前項に規定する特別徴収対象年金所得者について準用する。この場合において、同条第2項中「 年金所得に係る特別徴収税額 又は 年金所得に係る仮特別徴収税額 が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)」とあるのは、「支払回数割仮特別徴収税額の合算額が
第321条の7の2第1項
《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》
年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と
に規定する 前年 中の 公的年金等 に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合には、当該所得割額を加算した額とする。)を超えることとなつた場合」と読み替えるものとする。
11項 市町村は、第1項又は第4項に規定する場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、直ちに、当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
48条の9の17 (市町村長と年金保険者との間における通知の方法等)
1項 法
第321条の7の11第1項
《市町村長は、第321条の7の三、第321…》
条の7の7第4項第321条の7の8第3項において準用する場合を含む。その他政令で定める規定に規定する年金保険者が市町村長に対して行う通知については、総務省令で定めるところにより、機構を経由して行わせる
の規定により市町村長が地方税共同 機構 (以下この項及び第3項において「 機構 」という。)を経由して行わせるものとされた同条第1項に規定する年金保険者が市町村長に対して行う通知は、年金保険者が次の各号に掲げる者である場合には、当該年金保険者が、当該各号に定める者及び機構の順に経由して行われるよう当該各号に定める者に伝達することにより、これらを経由して行うものとする。
1号 特定年金保険者(厚生労働大臣及び地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。以下この条及び次条において同じ。)以外の年金保険者をいう。第3項第1号において同じ。)厚生労働大臣
2号 地方公務員共済組合地方公務員共済組合連合会
2項 法
第321条の7の11第2項
《2 市町村長は、第321条の7の5第1項…》
及び第321条の7の7第2項これらの規定を第321条の7の8第3項において準用する場合を含む。、第321条の7の9第3項その他政令で定める規定に規定する年金保険者に対して行う通知については、総務省令で
に規定する政令で定める規定は、
第48条の9の15第2項
《2 市町村は、前項の規定により支払回数割…》
特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額並びに同項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割
並びに前条第2項及び第7項の規定とする。
3項 法
第321条の7の11第2項
《2 市町村長は、第321条の7の5第1項…》
及び第321条の7の7第2項これらの規定を第321条の7の8第3項において準用する場合を含む。、第321条の7の9第3項その他政令で定める規定に規定する年金保険者に対して行う通知については、総務省令で
の規定により市町村長が 機構 を経由して行うものとされた同項に規定する年金保険者に対して行う通知は、年金保険者が次の各号に掲げる者である場合には、市町村長が、機構及び当該各号に定める者の順に経由して行われるよう機構に伝達することにより、これらを経由して行うものとする。
1号 特定年金保険者厚生労働大臣
2号 地方公務員共済組合地方公務員共済組合連合会
4項 前3項に定めるもののほか、これらの規定に規定する通知の方法その他市町村長と年金保険者との間における通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。
48条の9の18 (年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)
1項 法
第321条の7
《給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額…》
への繰入れ 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこと
の六(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による支払回数割特別徴収税額又は支払回数割仮特別徴収税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務員共済組合である場合には、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
48条の9の19 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)
1項 法
第321条の7の13第1項
《個人の市町村民税の納税義務者が租税条約所…》
得税法第162条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第40条の3の3第1項又は第41条の19の5第1項の規定
に規定する 合意 がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
1号 相互協議( 法
第321条の7の13第1項
《個人の市町村民税の納税義務者が租税条約所…》
得税法第162条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第40条の3の3第1項又は第41条の19の5第1項の規定
に規定する相互協議をいう。以下この項において同じ。)を継続した場合であつても同条第1項に規定する 合意 (以下この項において「 合意 」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第1項に規定する条約相手国等をいう。以下この項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
2号 相互協議を継続した場合であつても 合意 に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
3号 租税特別措置法
第40条の3の4第1項
《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》
条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係
に規定する所得税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の 合意 が行われた場合において、当該合意の内容が当該所得税の額を変更するものでないとき。
2項 法
第321条の7の13第2項
《2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶…》
予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税額
の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、
第6条
《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》
方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の十並びに
第6条の11第1項
《法第16条の3第1項の規定による命令は、…》
次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 1 担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額 2 提供すべき担保の種類 3 担保を提供すべき期限
及び第2項の規定を準用する。
3項 法
第321条の7の13第1項
《個人の市町村民税の納税義務者が租税条約所…》
得税法第162条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第40条の3の3第1項又は第41条の19の5第1項の規定
の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。
1号 当該猶予を受けようとする市町村民税の納税義務者の氏名及び住所
2号 法
第321条の7の13第1項
《個人の市町村民税の納税義務者が租税条約所…》
得税法第162条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第40条の3の3第1項又は第41条の19の5第1項の規定
に規定する市町村民税額並びにその年度及び納期限
3号 前号の市町村民税額のうち当該猶予を受けようとする金額
4号 当該猶予を受けようとする金額が1,010,000円を超え、かつ、当該猶予の期間が3月を超える場合には、その申請時に提供しようとする 法
第16条第1項
《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》
価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場
各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
48条の10 (法第321条の8第1項前段の法人税割額)
1項 第8条の6
《法第53条第1項前段の法人税割額 法第…》
53条第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項
の規定は、 法
第321条の8第1項
《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》
の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を
前段に規定する前 事業年度 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。この場合において、
第8条の6第1項
《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》
の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6
中「
第53条第1項
《法第466条の2に規定する政令で定める者…》
は、第39条の九各号に掲げる者とする。
に」とあるのは「第321条の8第1項に」と、同条第2項第1号中「第53条第43項」とあるのは「第321条の8第43項」と、同条第4項中「道府県に」とあるのは「市町村に」と、「関係道府県」とあるのは「関係市町村」と、同条第6項中「
第53条第1項
《法第466条の2に規定する政令で定める者…》
は、第39条の九各号に掲げる者とする。
」とあるのは「第321条の8第1項」と読み替えるものとする。
48条の10の2 (法第321条の8第1項後段の法人税割額及び均等割額)
1項 第8条の7
《法第53条第1項後段の法人税割額及び均等…》
割額 法第53条第1項後段の規定によつて提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、前条の規定の例により計算した法人税割額とする。 2 前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に
の規定は、 法
第321条の8第1項
《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》
の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を
後段の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。この場合において、
第8条の7第2項
《2 前項の申告書に係る均等割額は、当該道…》
府県の均等割額に法第53条第1項前段の法人税額の課税標準の算定期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。
中「道府県」とあるのは「市町村」と、「法第53条第1項前段」とあるのは「法第321条の8第1項前段」と読み替えるものとする。
48条の10の3 (法第321条の8第2項前段の法人税割額)
1項 第8条の6
《法第53条第1項前段の法人税割額 法第…》
53条第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項
の規定は、 法
第321条の8第2項
《2 法人税法第71条第1項ただし書の規定…》
により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人同項第1号に掲げる金額同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額が110,000円以下である場合又
前段に規定する前 事業年度 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる
第8条の6
《法第53条第1項前段の法人税割額 法第…》
53条第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
48条の10の4 (法第321条の8第2項後段の法人税割額及び均等割額)
1項 第8条の11
《法第53条第2項後段の法人税割額及び均等…》
割額 法第53条第2項後段の規定により提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、第8条の8の規定の例により計算した法人税割額とする。 2 前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割
の規定は、 法
第321条の8第2項
《2 法人税法第71条第1項ただし書の規定…》
により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人同項第1号に掲げる金額同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額が110,000円以下である場合又
後段の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。この場合において、
第8条の11第2項
《2 前項の申告書に係る均等割額は、当該道…》
府県の均等割額に法第53条第2項の事業年度開始の日から同項に規定する6月経過日の前日までの期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。
中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第53条第2項」とあるのは「第321条の8第2項」と読み替えるものとする。
48条の11 (法第321条の8第3項の欠損金額の範囲)
1項 第8条の12
《法第53条第3項の欠損金額の範囲 法第…》
53条第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額には、同条第2項の規定により法第53条第3項の法人の欠損金額法人税法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。とみなされたものを含むものとし、法人税
の規定は、 法
第321条の8第3項
《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》
1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同
に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。この場合において、
第8条
《 削除…》
の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と読み替えるものとする。
48条の11の2 (法第321条の8第3項の政令で定める額)
1項 法
第321条の8第3項
《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》
1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同
に規定する政令で定める額は、
第8条の13
《法第53条第3項の政令で定める額 法第…》
53条第3項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。
に規定する金額とする。
48条の11の3 (法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例)
1項 第8条の14第1項
《法第53条第3項の法人が法人税法第57条…》
第8項に規定する通算承認の効力が生じた日次条及び第8条の16の2において「通算承認の効力が生じた日」という。の属する事業年度終了の日後に同項に規定する新たな事業次条及び第8条の16の2において「新たな
の規定は、 法
第321条の8第3項
《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》
1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同
の法人が法人税法第57条第8項に規定する 通算承認の効力が生じた日 (
第48条の11の6
《法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損…》
調整額の控除の要件の特例 第8条の16の2の規定は、法第321条の8第3項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第57条第8項の規定によ
において「 通算承認の効力が生じた日 」という。)の属する 事業年度 終了の日後に同項に規定する 新たな事業 (
第48条の11の6
《法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損…》
調整額の控除の要件の特例 第8条の16の2の規定は、法第321条の8第3項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第57条第8項の規定によ
において「 新たな事業 」という。)を開始した場合における同項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額(法第321条の8第3項に規定する通算適用前欠損金額をいう。
第48条の11の6
《法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損…》
調整額の控除の要件の特例 第8条の16の2の規定は、法第321条の8第3項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第57条第8項の規定によ
において同じ。)について準用する。この場合において、
第8条の14第1項
《法第53条第3項の法人が法人税法第57条…》
第8項に規定する通算承認の効力が生じた日次条及び第8条の16の2において「通算承認の効力が生じた日」という。の属する事業年度終了の日後に同項に規定する新たな事業次条及び第8条の16の2において「新たな
中「第53条第4項」とあるのは、「第321条の8第4項」と読み替えるものとする。
2項 第8条の14第2項
《2 法第53条第4項に規定する最初通算事…》
業年度次条において「最初通算事業年度」という。について法人税法第71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第53条第3
の規定は、 法
第321条の8第4項
《4 前項に規定する控除対象通算適用前欠損…》
調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。終了の日
に規定する 最初通算事業年度 について法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第321条の8第3項の規定を適用する場合について準用する。
48条の11の4 (法第321条の8第5項の政令で定める要件)
1項 第8条の15
《法第53条第5項の政令で定める要件 法…》
第53条第5項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等以下この条及び次条において「被合併法人等」という。が同項に規定する前10年内事業年度以下この条及び次条において「前10年内事業年度
の規定は、 法
第321条の8第5項
《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》
併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、
第8条
《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》
地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場
の十五中「
第53条第4項
《4 前項に規定する控除対象通算適用前欠損…》
調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。終了の日
」とあるのは「
第321条の8第4項
《4 前項に規定する控除対象通算適用前欠損…》
調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。終了の日
」と、「法人の道府県民税の確定申告書法第53条第5項に規定する法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書法第321条の8第5項に規定する法人の市町村民税の確定申告書」と、「その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第53条第5項」とあるのは「第321条の8第5項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
48条の11の5 (適格合併等による控除対象通算適用前欠損調整額の引継ぎの特例)
1項 第8条の16
《適格合併等による控除対象通算適用前欠損調…》
整額の引継ぎの特例 法第53条第5項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が
の規定は、 法
第321条の8第5項
《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》
併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間
の法人の 合併等事業年度 (同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前10年以内に開始した 事業年度 のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が 当該法人 の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同項に規定する 被合併法人等 (以下この条において「 被合併法人等 」という。)の同項に規定する 前10年内事業年度 で同項に規定する控除未済通算適用前欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「 被 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
48条の11の6 (法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)
1項 第8条の16の2
《法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損…》
調整額の控除の要件の特例 法第53条第3項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第57条第8項の規定によりないものとされた通算適用前欠損
の規定は、 法
第321条の8第3項
《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》
1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同
の法人が 通算承認の効力が生じた日 の属する 事業年度 終了の日後に 新たな事業 を開始した場合における法人税法第57条第8項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額について準用する。この場合において、
第8条の16
《適格合併等による控除対象通算適用前欠損調…》
整額の引継ぎの特例 法第53条第5項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が
の二中「第53条第6項」とあるのは、「第321条の8第6項」と読み替えるものとする。
48条の11の7 (法第321条の8第7項の欠損金額の範囲)
1項 第8条の16の3
《法第53条第7項の欠損金額の範囲 法第…》
53条第7項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額には、同条第2項の規定により法第53条第7項に規定する被合併法人等次項、次条及び第8条の16の5において「被合併法人等」という。の欠損金額法人税法
の規定は、 法
第321条の8第7項
《7 法人税法第71条第1項同法第72条第…》
1項の規定が適用される場合に限る。若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支
に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。この場合において、
第8条の16の3第1項
《法第53条第7項に規定する法人税法第57…》
条第1項の欠損金額には、同条第2項の規定により法第53条第7項に規定する被合併法人等次項、次条及び第8条の16の5において「被合併法人等」という。の欠損金額法人税法第2条第19号に規定する欠損金額をい
中「より法第53条第7項」とあるのは「より法第321条の8第7項」と、同条第2項中「第53条第7項の」とあるのは「第321条の8第7項の」と読み替えるものとする。
48条の11の8 (法第321条の8第7項の政令で定める要件)
1項 第8条の16の4
《法第53条第7項の政令で定める要件 法…》
第53条第7項に規定する政令で定める要件は、同項の法人が同項に規定する合併等事業年度次条及び第8条の16の7において「合併等事業年度」という。において被合併法人等の前10年内事業年度同項に規定する前1
の規定は、 法
第321条の8第7項
《7 法人税法第71条第1項同法第72条第…》
1項の規定が適用される場合に限る。若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、
第8条の16
《適格合併等による控除対象通算適用前欠損調…》
整額の引継ぎの特例 法第53条第5項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が
の四中「添付した法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「添付した法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第53条第7項」とあるのは「第321条の8第7項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
48条の11の9 (適格合併等による合併等前欠損金額の引継ぎの特例)
1項 第8条の16の5
《適格合併等による合併等前欠損金額の引継ぎ…》
の特例 法第53条第7項の法人の合併等事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度開始
の規定は、 法
第321条の8第7項
《7 法人税法第71条第1項同法第72条第…》
1項の規定が適用される場合に限る。若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支
の法人の 合併等事業年度 (同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条及び
第48条の11の11
《法人の市町村民税の控除対象合併等前欠損調…》
整額の特例 第8条の16の7の規定は、合併等事業年度について法人税法第71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第3
において同じ。)開始の日前10年以内に開始した 事業年度 のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が 当該法人 の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同項に規定する 被合併法人等 (以下この条において「 被合併法人等 」という。)の同項に規定する 前10年内事業年度 で同項に規定する控除未済合併等欠損金額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「 被 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
48条の11の10 (法第321条の8第8項の政令で定める額)
1項 法
第321条の8第8項
《8 前項の法人が納付すべき当該事業年度分…》
の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税
に規定する政令で定める額は、
第8条の16の6
《法第53条第8項の政令で定める額 法第…》
53条第8項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。
に規定する金額とする。
48条の11の11 (法人の市町村民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例)
1項 第8条の16の7
《法人の道府県民税の控除対象合併等前欠損調…》
整額の特例 合併等事業年度について法人税法第71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第53条第8項の規定を適用する
の規定は、 合併等事業年度 について法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について 法
第321条の8第8項
《8 前項の法人が納付すべき当該事業年度分…》
の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税
の規定を適用する場合について準用する。
48条の11の12 (法人の市町村民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)
1項 第8条の16の8
《法人の道府県民税の加算対象通算対象欠損調…》
整額の特例 法人税法第71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第53条第11項の規定を適用する場合における同条第1
の規定は、法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について 法
第321条の8第11項
《11 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた通算対象欠損金額同法第64条の5第1項に規定する通算対象
の規定を適用する場合について準用する。
48条の11の13 (法第321条の8第13項の政令で定める額)
1項 法
第321条の8第13項
《13 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額同
に規定する政令で定める額は、
第8条の17
《法第53条第13項の政令で定める額 法…》
第53条第13項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。
に規定する金額とする。
48条の11の14 (法人の市町村民税の控除対象通算対象所得調整額の特例)
1項 第8条の17の2第1項
《法第53条第13項に規定する通算対象所得…》
金額次項及び次条において「通算対象所得金額」という。の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。の規定により法人税に係る申告書を提出す
の規定は、 法
第321条の8第13項
《13 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額同
に規定する 通算対象所得金額 (次項において「 通算対象所得金額 」という。)の生じた 事業年度 後最初の事業年度について法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第321条の8第13項の規定を適用する場合について準用する。
2項 第8条の17の2第2項
《2 法第53条第15項に規定する被合併法…》
人等次条及び第8条の19において「被合併法人等」という。の通算対象所得金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該通算対象所
の規定は、 法
第321条の8第15項
《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
に規定する 被合併法人等 (
第48条の11の16
《適格合併等による控除対象通算対象所得調整…》
額の引継ぎの特例 第8条の19の規定は、法第321条の8第15項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い
において「 被合併法人等 」という。)の 通算対象所得金額 の生じた 事業年度 終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該通算対象所得金額について準用する。
48条の11の15 (法第321条の8第15項の政令で定める要件)
1項 第8条の18
《法第53条第15項の政令で定める要件 …》
法第53条第15項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前10年内事業年度以下この条及び次条において「前10年内事業年度」という。のうち法第53条第14項に規定する控除対象通算対象
の規定は、 法
第321条の8第15項
《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、
第8条
《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》
地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場
の十八中「
第53条第14項
《14 前項に規定する控除対象通算対象所得…》
調整額とは、通算対象所得金額に、同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
」とあるのは「
第321条の8第14項
《14 前項に規定する控除対象通算対象所得…》
調整額とは、通算対象所得金額に、同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
」と、「法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「
第53条第15項
《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
」とあるのは「
第321条の8第15項
《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
48条の11の16 (適格合併等による控除対象通算対象所得調整額の引継ぎの特例)
1項 第8条の19
《適格合併等による控除対象通算対象所得調整…》
額の引継ぎの特例 法第53条第15項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が
の規定は、 法
第321条の8第15項
《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
の法人の 合併等事業年度 (同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前10年以内に開始した 事業年度 のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が 当該法人 の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が 被合併法人等 の同項に規定する 前10年内事業年度 で同項に規定する控除未済通算対象所得調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「 被 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
48条の11の17 (法人の市町村民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例)
1項 第8条の19の2
《法人の道府県民税の加算対象被配賦欠損調整…》
額の特例 法人税法第71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第53条第17項の規定を適用する場合における同条第18
の規定は、法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について 法
第321条の8第17項
《17 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除額同法第64条の7第1項第2号ハに掲げる
の規定を適用する場合について準用する。
48条の11の18 (法第321条の8第19項の政令で定める額)
1項 法
第321条の8第19項
《19 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額同
に規定する政令で定める額は、
第8条の19の3
《法第53条第19項の政令で定める額 法…》
第53条第19項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。
に規定する金額とする。
48条の11の19 (法人の市町村民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)
1項 第8条の19の4第1項
《法第53条第19項に規定する配賦欠損金控…》
除額次項及び次条において「配賦欠損金控除額」という。の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。の規定により法人税に係る申告書を提出す
の規定は、 法
第321条の8第19項
《19 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額同
に規定する 配賦欠損金控除額 (次項において「 配賦欠損金控除額 」という。)の生じた 事業年度 後最初の事業年度について法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第321条の8第19項の規定を適用する場合について準用する。
2項 第8条の19の4第2項
《2 法第53条第21項に規定する被合併法…》
人等次条及び第8条の19の6において「被合併法人等」という。の配賦欠損金控除額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該配賦欠
の規定は、 法
第321条の8第21項
《21 第19項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
に規定する 被合併法人等 (
第48条の11の21
《適格合併等による控除対象配賦欠損調整額の…》
引継ぎの特例 第8条の19の6の規定は、法第321条の8第21項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い
において「 被合併法人等 」という。)の 配賦欠損金控除額 の生じた 事業年度 終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該配賦欠損金控除額について準用する。
48条の11の20 (法第321条の8第21項の政令で定める要件)
1項 第8条の19の5
《法第53条第21項の政令で定める要件 …》
法第53条第21項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前10年内事業年度以下この条及び次条において「前10年内事業年度」という。のうち法第53条第20項に規定する控除対象配賦欠損
の規定は、 法
第321条の8第21項
《21 第19項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、
第8条の19
《適格合併等による控除対象通算対象所得調整…》
額の引継ぎの特例 法第53条第15項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が
の五中「第53条第20項」とあるのは「第321条の8第20項」と、「法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第53条第21項」とあるのは「第321条の8第21項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
48条の11の21 (適格合併等による控除対象配賦欠損調整額の引継ぎの特例)
1項 第8条の19の6
《適格合併等による控除対象配賦欠損調整額の…》
引継ぎの特例 法第53条第21項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が当該
の規定は、 法
第321条の8第21項
《21 第19項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
の法人の 合併等事業年度 (同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前10年以内に開始した 事業年度 のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が 当該法人 の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が 被合併法人等 の同項に規定する 前10年内事業年度 で同項に規定する控除未済配賦欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「 被 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
48条の11の22 (法第321条の8第23項第1号の政令で定める額等)
1項 法
第321条の8第23項第1号
《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ
に規定する政令で定める額は、
第8条の20第1項
《法第53条第23項第1号に規定する政令で…》
定める額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。
に規定する金額とする。
2項 法
第321条の8第23項第2号
《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ
に規定する政令で定める額は、
第8条の20第2項
《2 法第53条第23項第2号に規定する政…》
令で定める額は、租税特別措置法第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。
に規定する金額とする。
3項 法
第321条の8第23項第3号
《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ
に規定する政令で定める額は、
第8条の20第3項
《3 法第53条第23項第3号に規定する政…》
令で定める額は、租税特別措置法第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。
に規定する金額とする。
48条の11の23 (法第321条の8第24項の政令で定める要件)
1項 第8条の21
《法第53条第24項の政令で定める要件 …》
法第53条第24項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等以下この条及び次条において「被合併法人等」という。が同項に規定する前10年内事業年度以下この条及び次条において「前10年内事業
の規定は、 法
第321条の8第24項
《24 前項の法人を合併法人とする適格合併…》
が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合にお
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、
第8条
《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》
地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場
の二十一中「
第53条第23項第1号
《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ
」とあるのは「
第321条の8第23項第1号
《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ
」と、「の日の属する 事業年度 以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「の日の属する事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「
第53条第24項
《24 前項の法人を合併法人とする適格合併…》
が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合にお
」とあるのは「
第321条の8第24項
《24 前項の法人を合併法人とする適格合併…》
が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合にお
」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
48条の11の24 (適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)
1項 第8条の22
《適格合併等による控除対象還付法人税額の引…》
継ぎの特例 法第53条第24項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が当該法
の規定は、 法
第321条の8第24項
《24 前項の法人を合併法人とする適格合併…》
が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合にお
の法人の 合併等事業年度 (同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前10年以内に開始した 事業年度 のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が 当該法人 の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同項に規定する 被合併法人等 (以下この条において「 被合併法人等 」という。)の同項に規定する 前10年内事業年度 で同項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「 被 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
48条の11の25 (法第321条の8第26項の政令で定める額)
1項 法
第321条の8第26項
《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第
に規定する政令で定める額は、
第8条の23
《法第53条第26項の政令で定める額 法…》
第53条第26項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。
に規定する金額とする。
48条の11の26 (法人の市町村民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)
1項 第8条の23の2第1項
《法第53条第26項に規定する還付対象欠損…》
金額次項及び次条において「還付対象欠損金額」という。中間期間法人税法第80条第5項に規定する中間期間をいう。次条において同じ。において生じたものを除く。次項において同じ。の生じた事業年度後最初に終了す
の規定は、 法
第321条の8第26項
《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》
第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第
に規定する 還付対象欠損金額 (次項において「 還付対象欠損金額 」という。)( 中間期間 (法人税法第80条第5項に規定する中間期間をいう。)において生じたものを除く。次項において同じ。)の生じた 事業年度 後最初に終了する事業年度について法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第321条の8第26項の規定を適用する場合について準用する。
2項 第8条の23の2第2項
《2 法第53条第28項に規定する被合併法…》
人等次条及び第9条において「被合併法人等」という。の還付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該還付対象欠損金額
の規定は、 法
第321条の8第28項
《28 第26項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
に規定する 被合併法人等 (
第48条の11の28
《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》
額の引継ぎの特例 第9条の規定は、法第321条の8第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年
において「 被合併法人等 」という。)の 還付対象欠損金額 の生じた 事業年度 終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該還付対象欠損金額について準用する。
48条の11の27 (法第321条の8第28項の政令で定める要件)
1項 第8条の24
《法第53条第28項の政令で定める要件 …》
法第53条第28項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前10年内事業年度以下この条及び次条において「前10年内事業年度」という。のうち法第53条第27項に規定する控除対象還付対象
の規定は、 法
第321条の8第28項
《28 第26項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、
第8条
《関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置…》
地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法1967年法律第81号第33条の規定の適用がある場
の二十四中「
第53条第27項
《27 前項に規定する控除対象還付対象欠損…》
調整額とは、還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に終了する事業年度終了の日における第14項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率
」とあるのは「
第321条の8第27項
《27 前項に規定する控除対象還付対象欠損…》
調整額とは、還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に終了する事業年度終了の日における第14項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率
」と、「の日の属する 事業年度 以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「の日の属する事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「
第53条第28項
《28 第26項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
」とあるのは「
第321条の8第28項
《28 第26項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
48条の11の28 (適格合併等による控除対象還付対象欠損調整額の引継ぎの特例)
1項 第9条
《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》
額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が
の規定は、 法
第321条の8第28項
《28 第26項の法人を合併法人とする適格…》
合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
の法人の 合併等事業年度 (同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前10年以内に開始した 事業年度 のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が 当該法人 の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が 被合併法人等 の同項に規定する 前10年内事業年度 で同項に規定する控除未済還付対象欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「 被 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
48条の12 (市町村民税の中間納付額の還付の手続等)
1項 第9条の2
《道府県民税の中間納付額の還付の手続 法…》
第53条第32項の規定により同項に規定する道府県民税の中間納付額以下この節において「道府県民税の中間納付額」という。の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金
から
第9条
《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》
額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が
の六までの規定は、 法
第321条の8第32項
《32 法人税法第74条第1項又は第144…》
条の6第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第71条第1項又は第144条の3第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付す
の規定により、同項に規定する 市町村民税の中間納付額 (以下この節において「 市町村民税の 中間納付額 」という。)を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 市町村の廃置分合があつた場合において、法人の法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額(以下この条において「 市町村民税の確定額 」という。)で 承継市町村 に納付すべきものの合算額が
第1条の4
《市町村の廃置分合があつた場合における市町…》
村民税の法人税割の承継 市町村の廃置分合があつたため1の法人の事務所又は事業所が二以上の承継市町村に所在することとなる場合には、当該法人が消滅市町村に納付した、又は納付すべきであつた法第321条の8
の規定により当該承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる 市町村民税の中間納付額 の合算額を超えることとなつても、当該承継市町村のうち 当該法人 が納付すべき 市町村民税の確定額 が同条の規定により承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額に満たないこととなるもの(以下この項において「 中間納付額超過市町村 」という。)があるときは、当該 中間納付額 超過市町村は、その満たないこととなる額を還付する場合においても、前項において準用する
第9条の3
《道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付…》
道府県知事は、前条の規定により道府県民税の中間納付額を還付する場合において、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第56条第2項又は第64条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の
の規定にかかわらず、当該市町村民税の中間納付額に係る延滞金額の還付を要しないものとし、その満たないこととなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合には、同項において準用する
第9条の5
《道府県民税の中間納付額を還付する場合の還…》
付加算金の計算 道府県知事は、第9条の2の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合には、当該道府県民税の中間納付額道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合には、当該未
の規定にかかわらず、 法
第321条の8第1項
《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》
の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を
の規定による申告書(法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定による申告書に係るものに限る。)を提出した日の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又はその充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間に応じ、法第17条の4第1項から第4項までの規定の例により計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
3項 市町村の境界変更又は廃置分合があつたため1の法人の事務所又は事業所が 新市町村 の区域にも所在することとなつた場合において、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に納付された、又は納付されるべき 当該法人 の 市町村民税の中間納付額 が 市町村民税の確定額 を超えることとなる 旧市町村 があるときは、当該旧市町村が、その超えることとなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合における第1項において準用する
第9条
《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》
額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が
の三及び
第9条の5
《道府県民税の中間納付額を還付する場合の還…》
付加算金の計算 道府県知事は、第9条の2の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合には、当該道府県民税の中間納付額道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合には、当該未
の規定の当該旧市町村に対する適用については、旧市町村及び新市町村に申告納付すべき市町村民税の確定額の合算額を当該法人が旧市町村に申告納付したものとみなす。
48条の12の2 (法第321条の8第36項の控除対象所得税額等相当額の控除)
1項 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の 法
第321条の8第36項
《36 市町村は、内国法人が各事業年度にお…》
いて租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第4項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所
の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、 当該法人 に係る同条第36項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする 事業年度 に係る関係市町村ごとの法第321条の13第2項に規定する従業者の数(当該事業年度の
第9条の7第7項
《7 各事業年度において課された外国の法人…》
税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第48条の13第7項の規定により計算した額以下この項、第48条の十三、第48条の13の2第2項及び第57条の2の4第2号ロにおいて「
に規定する 市町村民税の控除限度額 の計算について
第48条の13第7項
《7 法第321条の8第38項に規定する政…》
令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に100分の6を乗じて計算した額とする。 ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の
ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を100分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2項 法
第321条の8第36項
《36 市町村は、内国法人が各事業年度にお…》
いて租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第4項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所
及び前項の規定は、同条第1項、第34項若しくは第35項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による 更正 請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、 当該法人 の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第321条の8第36項の規定による控除の対象となる 租税特別措置法
第66条の7第4項
《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》
項又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし
に規定する 所得税等の額 (以下この項において「 所得税等の額 」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第321条の8第36項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
48条の12の3 (法第321条の8第37項の控除対象所得税額等相当額の控除)
1項 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の 法
第321条の8第37項
《37 市町村は、内国法人が各事業年度にお…》
いて租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第9項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第3項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第9項に規定する所
の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、 当該法人 に係る同条第37項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする 事業年度 に係る関係市町村ごとの法第321条の13第2項に規定する従業者の数(当該事業年度の
第9条の7第7項
《7 各事業年度において課された外国の法人…》
税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第48条の13第7項の規定により計算した額以下この項、第48条の十三、第48条の13の2第2項及び第57条の2の4第2号ロにおいて「
に規定する 市町村民税の控除限度額 の計算について次条第7項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を100分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2項 法
第321条の8第37項
《37 市町村は、内国法人が各事業年度にお…》
いて租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第9項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第3項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第9項に規定する所
及び前項の規定は、同条第1項、第34項若しくは第35項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による 更正 請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、 当該法人 の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第321条の8第37項の規定による控除の対象となる 租税特別措置法
第66条の9の3第3項
《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》
第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令
に規定する 所得税等の額 (以下この項において「 所得税等の額 」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第321条の8第37項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
48条の13 (外国の法人税等の額の控除)
1項 法
第321条の8第38項
《38 市町村は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
に規定する 外国の法人税等 (以下この条及び次条において「 外国の法人税等 」という。)の範囲については 法人税法施行令
第141条
《外国法人税の範囲 法第69条第1項外国…》
税額の控除に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税以下この款において「外国法人税」
の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第144条の2第1項に規定する控除対象外国法人税の額の計算の例による。
2項 各 事業年度 において課された 外国の法人税等 の額が当該事業年度の 国税の控除限度額 、 道府県民税の控除限度額 及び 市町村民税の控除限度額 の合計額に満たない場合において、前3年内事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において法人税法第69条及び第144条の2の規定並びに 地方法人税法
第12条第1項
《内国法人が各課税事業年度において法人税法…》
第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適用して計算した当該
及び第2項の規定並びに 法
第53条第38項
《38 道府県は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
及び
第321条の8第38項
《38 市町村は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「 控除限度超過額 」という。)があるときは、当該 控除限度超過額 を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第321条の8第38項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
3項 内国法人 (法第292条第1項第3号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、 法
第321条の8第38項
《38 市町村は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
の規定の適用については、 外国の法人税等 の額とみなす。
1号 租税特別措置法
第66条の6第1項
《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》
ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特
、第6項又は第8項の規定の適用がある場合当該 内国法人 に係る同条第2項第1号に規定する外国関係 会社 の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、 租税特別措置法
第66条の6第1項
《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》
ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特
に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額又は同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第66条の7第1項の規定の例により計算した金額
2号 租税特別措置法
第66条の9の2第1項
《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》
にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は出
、第6項又は第8項の規定の適用がある場合当該 内国法人 に係る同条第1項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額又は同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第66条の9の3第1項の規定の例により計算した金額
4項 法
第321条の8第38項
《38 市町村は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
に規定する 地方法人税法
第12条第1項
《内国法人が各課税事業年度において法人税法…》
第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適用して計算した当該
の控除の限度額で政令で定めるものは 、法人税法施行令
第144条第6項第1号
《6 第1項から第4項までに規定する地方税…》
の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税
に規定する地方 法人税の控除限度額 とする。
5項 法
第321条の8第38項
《38 市町村は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
に規定する 地方法人税法
第12条第3項
《3 法人税法第69条第13項の規定は第1…》
項の規定を適用する場合について、同法第144条の2第9項の規定は前項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
の控除の限度額で政令で定めるものは 、法人税法施行令
第195条の2
《地方法人税控除限度額 法第144条の2…》
第2項外国法人に係る外国税額の控除に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令2014年政令第139号第3条第3項外国税額の控除限度額の計算の規定により計算した金額第19
に規定する地方 法人税の控除限度額 とする。
6項 法
第321条の8第38項
《38 市町村は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
に規定する法第53条第38項の控除の限度額で政令で定めるものは、 道府県民税の控除限度額 とする。
7項 法
第321条の8第38項
《38 市町村は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
に規定する政令で定めるところにより計算した額は、 法人税の控除限度額 に100分の6を乗じて計算した額とする。ただし、 標準税率 を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、 当該法人 の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第321条の13第2項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
8項 各 事業年度 において課された 外国の法人税等 の額が当該事業年度の 国税の控除限度額 、 道府県民税の控除限度額 及び 市町村民税の控除限度額 の合計額を超える場合において、前3年内事業年度につき 法
第321条の8第38項
《38 市町村は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前3年内事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の市町村民税の控除限度額に、前3年内事業年度の国税の控除余裕額、 道府県民税の控除余裕額 又は 市町村民税の控除余裕額 を前3年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同1の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前3年内事業年度においてこの項の規定により当該前3年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
9項 内国法人 又は外国法人( 法
第292条第1項第3号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)が適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。第2号において同じ。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。第2号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、 分割法人 (同法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。第2号において同じ。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。第2号において同じ。)(以下この条において「 被合併法人等 」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する 事業年度 以後の各事業年度における第2項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の 控除限度超過額 及び 市町村民税の控除余裕額 とみなす。
1号 適格合併当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内 事業年度 (適格合併の日前3年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された 外国の法人税等 の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が法人税法第2条第12号の7の2に規定する 通算法人 (以下この項において「 通算法人 」という。)(通算法人であつた 内国法人 を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人(同条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に同条第12号の7の7に規定する 通算完全支配関係 (次号において「 通算 完全支配関係 」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する 当該法人 の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の 控除限度超過額 及び 市町村民税の控除余裕額 (前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
2号 適格分割又は適格現物出資(以下この条において「 適格分割等 」という。)当該 適格分割等 に係る 分割法人 又は現物出資法人(以下この条において「 分割法人等 」という。)の分割等前3年内 事業年度 (適格分割等の日の属する事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該 分割法人等 がその課された 外国の法人税等 の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が 通算法人 (通算法人であつた 内国法人 を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に 通算完全支配関係 がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する 当該法人 の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の 控除限度超過額 及び 市町村民税の控除余裕額 のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
10項 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の 内国法人 又は外国法人の適格合併の日の属する 事業年度 以後の各事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度の 控除限度超過額 は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
1号 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内 事業年度 (次号に掲げる合併前3年内事業年度を除く。)当該被合併法人の合併前3年内事業年度開始の日の属する当該 内国法人 又は外国法人の各事業年度
2号 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内 事業年度 のうち当該 内国法人 又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第22項第2号において「 合併事業年度 」という。)開始の日以後に開始したもの当該内国法人又は外国法人の 合併事業年度 開始の日の前日の属する事業年度
11項 第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の 内国法人 又は外国法人の 適格分割等 の日の属する 事業年度 以後の各事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格分割等に係る 分割法人等 の分割等前3年内事業年度の 控除限度超過額 のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
1号 適格分割等 に係る 分割法人等 の分割等前3年内 事業年度 (次号に掲げる場合に該当するときの分割等前3年内事業年度及び第3号に掲げる分割等前3年内事業年度を除く。)当該分割法人等の分割等前3年内事業年度開始の日の属する当該 内国法人 又は外国法人の各事業年度
2号 適格分割等 に係る 分割法人等 の当該適格分割等の日の属する 事業年度 開始の日が当該 内国法人 又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前3年内事業年度当該分割法人等の分割等前3年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
3号 適格分割等 に係る 分割法人等 の分割等前3年内 事業年度 のうち当該 内国法人 又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第23項第3号において「 分割承継等事業年度 」という。)開始の日以後に開始したもの当該内国法人又は外国法人の 分割承継等事業年度 開始の日の前日の属する事業年度
12項 第9項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の 内国法人 又は外国法人の適格合併の日の属する 事業年度 以後の各事業年度における第8項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度の 市町村民税の控除余裕額 (同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第10項各号に掲げる合併前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
13項 第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の 内国法人 又は外国法人の 適格分割等 の日の属する 事業年度 以後の各事業年度における第8項の規定の適用については、当該適格分割等に係る 分割法人等 の分割等前3年内事業年度の 市町村民税の控除余裕額 のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第11項各号に掲げる分割等前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
14項 第9項の 内国法人 又は外国法人の適格合併等の日の属する 事業年度 開始の日前3年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「 法人3年前事業年度開始日 」という。)が当該適格合併等に係る 被合併法人等 の合併前3年内事業年度又は分割等前3年内事業年度(以下この項において「 被合併法人等前3年内事業年度 」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「 被合併法人等3年前事業年度開始日 」という。)後である場合には、当該被合併法人等3年前事業年度開始日から 当該法人 3年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等3年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前3年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人3年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第10項から前項までの規定を適用する。
15項 第9項第2号に規定する当該 内国法人 又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる 控除限度超過額 又は 市町村民税の控除余裕額 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1号 控除限度超過額 適格分割等に係る 分割法人等 の分割等前3年内 事業年度 の控除限度超過額に当該分割等前3年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該 分割法人等 の分割等前3年内 事業年度 において納付することとなつた 外国の法人税等 の額
ロ イに掲げる金額のうち当該 分割法人等 から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
2号 市町村民税の控除余裕額 適格分割等に係る 分割法人等 の分割等前3年内 事業年度 の市町村民税の控除余裕額(第8項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前3年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該 分割法人等 の 法人税法施行令
第142条第3項
《3 第1項に規定する当該事業年度の調整国…》
外所得金額とは、法第57条及び第64条の四並びに租税特別措置法第59条の二、第67条の十二及び第67条の13の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第69条第1項に規定する国外所得金額から外
に規定する調整国外所得金額(第25項第1号において「 内国法人の調整国外所得金額 」という。)又は同令第194条第3項に規定する調整国外所得金額(第25項第1号において「 外国法人の調整国外所得金額 」という。)
ロ イに掲げる金額のうち当該 分割法人等 から移転を受ける事業に係る部分の金額
16項 第9項の規定は、 適格分割等 により当該適格分割等に係る 分割法人等 から事業の移転を受けた 内国法人 又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該内国法人又は外国法人の当該 事業年度 開始の日前3年以内に開始した各事業年度の 控除限度超過額 及び 市町村民税の控除余裕額 とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
17項 内国法人 又は外国法人が 適格分割等 により 分割法人等 である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の 事業年度 開始の日から1月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後3月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後4月」とする。
18項 適格分割等 に係る分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び第28項において「分割承継法人等」という。)が第9項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る 分割法人等 の当該適格分割等の日の属する 事業年度 以後の各事業年度における第2項及び第8項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前3年内事業年度の 控除限度超過額 及び 市町村民税の控除余裕額 のうち、第9項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
19項 法
第321条の8第38項
《38 市町村は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
の規定による 外国の法人税等 の額の控除は、法人税法第69条の規定により同条第1項に規定する外国法人税の額を控除する 事業年度 又は同法第144条の2の規定により同条第1項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
20項 法人税法第71条第1項、第74条第1項、第144条の3第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「 所得等申告法人 」という。)の前3年内 事業年度 における法人税割額の計算上法第321条の8第38項の規定により控除することとされた 外国の法人税等 の額のうち、 当該法人 税割額(外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「 控除未済外国法人税等額 」という。)は、当該 所得等申告法人 の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
21項 所得等申告法人 が適格合併等により 被合併法人等 から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する 事業年度 以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の 控除未済外国法人税等額 とみなす。
1号 適格合併当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内 事業年度 の 控除未済外国法人税等額
2号 適格分割等 当該適格分割等に係る 分割法人等 の分割等前3年内 事業年度 の 控除未済外国法人税等額 のうち、当該適格分割等により当該 所得等申告法人 が移転を受けた事業に係る部分の金額
22項 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の 所得等申告法人 の適格合併の日の属する 事業年度 以後の各事業年度における第20項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度の 控除未済外国法人税等額 は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前3年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
1号 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内 事業年度 (次号に掲げる合併前3年内事業年度を除く。)当該被合併法人の合併前3年内事業年度開始の日の属する当該 所得等申告法人 の各事業年度
2号 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内 事業年度 のうち当該 所得等申告法人 の 合併事業年度 開始の日以後に開始したもの当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
23項 第21項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の 所得等申告法人 の 適格分割等 の日の属する 事業年度 以後の各事業年度における第20項の規定の適用については、当該適格分割等に係る 分割法人等 の分割等前3年内事業年度の 控除未済外国法人税等額 のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前3年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
1号 適格分割等 に係る 分割法人等 の分割等前3年内 事業年度 (次号に掲げる場合に該当するときの分割等前3年内事業年度及び第3号に掲げる分割等前3年内事業年度を除く。)当該分割法人等の分割等前3年内事業年度開始の日の属する当該 所得等申告法人 の各事業年度
2号 適格分割等 に係る 分割法人等 の当該適格分割等の日の属する 事業年度 開始の日が当該 所得等申告法人 の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前3年内事業年度当該分割法人等の分割等前3年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
3号 適格分割等 に係る 分割法人等 の分割等前3年内 事業年度 のうち当該 所得等申告法人 の 分割承継等事業年度 開始の日以後に開始したもの当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
24項 第21項の 所得等申告法人 の適格合併等の日の属する 事業年度 開始の日前3年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「 所得等申告 法人3年前事業年度開始日 」という。)が当該適格合併等に係る 被合併法人等 の合併前3年内事業年度又は分割等前3年内事業年度(以下この項において「 被合併法人等前3年内事業年度 」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「 被合併法人等3年前事業年度開始日 」という。)後である場合には、当該被合併法人等3年前事業年度開始日から当該所得等申告法人3年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等3年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前3年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人3年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前2項の規定を適用する。
25項 第21項第2号に規定する当該 所得等申告法人 が移転を受けた事業に係る部分の金額は、 適格分割等 に係る 分割法人等 の分割等前3年内 事業年度 の 控除未済外国法人税等額 に当該分割等前3年内事業年度における第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
1号 当該 分割法人等 の 内国法人の調整国外所得金額 又は 外国法人の調整国外所得金額
2号 前号に掲げる金額のうち当該 分割法人等 から移転を受ける事業に係る部分の金額
26項 第21項の規定は、 適格分割等 により当該適格分割等に係る 分割法人等 から事業の移転を受けた 所得等申告法人 にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該所得等申告法人の当該 事業年度 開始の日前3年以内に開始した各事業年度の 控除未済外国法人税等額 とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
27項 所得等申告法人 が 適格分割等 により 分割法人等 である他の 内国法人 から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の 事業年度 開始の日から1月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後3月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後4月」とする。
28項 適格分割等 に係る分割承継法人等が第21項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る 分割法人等 の当該適格分割等の日の属する 事業年度 以後の各事業年度における第20項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前3年内事業年度の 控除未済外国法人税等額 のうち、第21項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
29項 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の 法
第321条の8第38項
《38 市町村は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき 外国の法人税等 の額は、 当該法人 に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする 事業年度 に係る関係市町村ごとの法第321条の13第2項に規定する従業者の数(当該事業年度の 市町村民税の控除限度額 の計算について第7項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を100分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
30項 法
第321条の8第38項
《38 市町村は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
の規定による 外国の法人税等 の額の控除に関する規定は、同条第1項、第34項若しくは第35項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による 更正 請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、 当該法人 の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第2項、第8項又は第20項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた 事業年度 以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第321条の8第38項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
48条の13の2 (税額控除不足額相当額の控除等)
1項 前条第20項から第28項までの規定は、法人税法第71条第1項又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前3年内 事業年度 における法人税割額の計算上法第321条の8第42項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により控除することとされた税額 控除不足額 相当額( 法
第321条の8第42項
《42 市町村は、通算法人通算法人であつた…》
内国法人公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。を含む。次項から第45項までにおいて同じ。の各事業年度以下この項から第46項までにおいて「対象事業年度」という。において、過去適用事業年度当該対
に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項及び第4項において同じ。)のうち、 当該法人 税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。この場合において、前条第20項から第23項まで、第25項、第26項及び第28項中「 控除未済外国法人税等額 」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
2項 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の 法
第321条の8第42項
《42 市町村は、通算法人通算法人であつた…》
内国法人公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。を含む。次項から第45項までにおいて同じ。の各事業年度以下この項から第46項までにおいて「対象事業年度」という。において、過去適用事業年度当該対
の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき税額 控除不足額 相当額は、 当該法人 に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする 事業年度 に係る関係市町村ごとの法第321条の13第2項に規定する従業者の数(当該事業年度の 市町村民税の控除限度額 の計算について前条第7項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を100分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
3項 前項の規定は、二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の 法
第321条の8第43項
《43 通算法人の対象事業年度において過去…》
当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の第1項予定申告法人に係るものを除く。、第34項又は第35項の規定により申告納付すべき法人税割額は、これらの規定にかかわらず、
(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。以下この項及び第5項において同じ。)の規定により関係市町村ごとの法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第43項に規定する税額控除超過額相当額をいう。第5項において同じ。)について準用する。
4項 法
第321条の8第42項
《42 市町村は、通算法人通算法人であつた…》
内国法人公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。を含む。次項から第45項までにおいて同じ。の各事業年度以下この項から第46項までにおいて「対象事業年度」という。において、過去適用事業年度当該対
の規定は、同条第1項、第34項若しくは第35項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による 更正 請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、 当該法人 の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「 申告書等 」という。)に税額 控除不足額 相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類の添付がある場合(第1項において準用する前条第20項の規定については、当該 申告書等 を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた 事業年度 以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第321条の8第42項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる 外国の法人税等 の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
5項 法
第321条の8第43項
《43 通算法人の対象事業年度において過去…》
当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の第1項予定申告法人に係るものを除く。、第34項又は第35項の規定により申告納付すべき法人税割額は、これらの規定にかかわらず、
の規定の適用を受ける法人は、 申告書等 に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる 外国の法人税等 の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
48条の14 (市町村民税の仮装経理法人税割額の範囲)
1項 法
第321条の8第54項
《54 市町村長が法人税法第135条第1項…》
又は第5項に規定する更正に係る法人税額に基づいて第321条の11第1項又は第3項の規定により更正をした場合次項及び第56項において「市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。は、
に規定する政令で定める金額は、同項に規定する市町村長の 更正 により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。
48条の14の2 (仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
1項 市町村長は、 法
第321条の11第1項
《市町村長は、第321条の8の規定による申…》
告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法
又は第3項の規定により 更正 した市町村民税額(以下この項において「 更正後市町村民税額 」という。)が当該 事業年度 分に係る 市町村民税の中間納付額 に満たない場合において、法第321条の8第54項の規定により当該更正後市町村民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該市町村民税の中間納付額について納付された法第321条の12第2項又は第326条の規定による延滞金があるときは、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に対応するものとして、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該市町村民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、市町村民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 当該 市町村民税の中間納付額 について納付された延滞金額
2号 当該 市町村民税の中間納付額 のうち納付の順序に従い当該 更正 後市町村民税額に達するまで順次求めた各市町村民税の中間納付額につき、 法 の規定により計算される延滞金額の合計額
2項 前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
3項 第6条の14第1項
《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》
び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい
の規定は、前項の規定による充当について準用する。
48条の14の3 (法第321条の8第55項の仮装経理法人税割額の充当)
1項 法
第321条の8第55項
《55 市町村長が仮装経理に基づく過大申告…》
に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度開始の日当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年
に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2項 第6条の14第1項
《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》
び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい
の規定は、前項の規定による充当について準用する。
48条の14の4 (法第321条の8第55項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
1項 市町村長は、 法
第321条の8第55項
《55 市町村長が仮装経理に基づく過大申告…》
に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度開始の日当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年
に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の市町村民税の確定申告書(同項に規定する法人の市町村民税の確定申告書をいう。以下この項において同じ。)の同条第55項に規定する提出期限(当該提出期限後に法人の市町村民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2項 法
第17条の4第2項
《2 前項の場合において、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。 1 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から3
(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
48条の14の5 (法第321条の8第56項第3号の政令で定める事実)
1項 法
第321条の8第56項第3号
《56 市町村長が仮装経理に基づく過大申告…》
に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後1年以内に、市町村長に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額既に前項又は第58項の規定によ
に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 特別清算開始の決定があつたこと。
2号 法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実
3号 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。
48条の14の6 (法第321条の8第58項の仮装経理法人税割額の充当)
1項 法
第321条の8第58項
《58 市町村長は、前項の請求書の提出があ…》
つた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地
に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2項 第6条の14第1項
《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》
び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい
の規定は、前項の規定による充当について準用する。
48条の14の7 (法第321条の8第58項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
1項 市町村長は、 法
第321条の8第58項
《58 市町村長は、前項の請求書の提出があ…》
つた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地
に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第56項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2項 法
第17条の4第2項
《2 前項の場合において、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。 1 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から3
(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
48条の15 (租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
1項 法
第321条の8第59項
《59 第50項第51項第52項において準…》
用する場合を含む。の規定によりみなして適用する場合及び第52項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により控除されるべき額で第50項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、
の規定により控除しきれなかつた金額(次条において「 租税条約の実施に係る 控除不足額 」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2項 第6条の14第1項
《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》
び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい
の規定は、前項の規定による充当について準用する。
3項 第48条の12第1項
《第9条の2から第9条の六までの規定は、法…》
第321条の8第32項の規定により、同項に規定する市町村民税の中間納付額以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。 こ
において準用する
第9条の4第1項
《前2条の規定による還付をする場合において…》
、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。 1 還付すべき道府県民税の中間納付額に係る事業年度
、
第48条の14の2第2項
《2 前項の規定による還付をする場合におい…》
て、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
、
第48条の14の3第1項
《法第321条の8第55項に規定する仮装経…》
理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額をその地方団体の徴収金に充当するものとす
及び
第48条の14の6第1項
《法第321条の8第58項に規定する仮装経…》
理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額をその地方団体の徴収金に充当するものとす
並びに第1項の規定による充当については、まず
第48条の12第1項
《第9条の2から第9条の六までの規定は、法…》
第321条の8第32項の規定により、同項に規定する市町村民税の中間納付額以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。 こ
において準用する
第9条の4第1項
《前2条の規定による還付をする場合において…》
、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。 1 還付すべき道府県民税の中間納付額に係る事業年度
の規定による充当をし、次に
第48条の14の2第2項
《2 前項の規定による還付をする場合におい…》
て、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
の規定による充当、
第48条の14の3第1項
《法第321条の8第55項に規定する仮装経…》
理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額をその地方団体の徴収金に充当するものとす
の規定による充当、
第48条の14の6第1項
《法第321条の8第58項に規定する仮装経…》
理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額をその地方団体の徴収金に充当するものとす
の規定による充当及び第1項の規定による充当の順序に充当するものとする。
48条の15の2 (租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
1項 市町村長は、 租税条約の実施に係る控除不足額 を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
1号 法
第321条の8第50項
《50 市町村は、当該市町村内に事務所又は…》
事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合におい
(同条第51項(同条第52項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第52項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該 更正 の日の属する 事業年度 開始の日から起算して1年を経過する日の属する事業年度の同条第1項の申告書(法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。以下この号において同じ。)が提出された日(当該法第321条の8第1項の申告書がその提出期限前に提出された場合には当該同項の申告書の提出期限、法第321条の11第2項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)の翌日から起算して1月を経過する日
2号 法
第321条の8第50項
《50 市町村は、当該市町村内に事務所又は…》
事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合におい
に規定する 更正 の請求があつた日(更正の請求がない場合には、これらの規定に規定する更正があつた日)の翌日から起算して1年を経過する日
2項 法
第17条の4第2項
《2 前項の場合において、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。 1 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から3
(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による 租税条約の実施に係る控除不足額 に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。
48条の15の3 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)
1項 法
第321条の11の2第1項
《市町村長は、法人が法人税法第139条第1…》
項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の規
に規定する 合意 がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
1号 相互協議( 法
第321条の11の2第1項
《市町村長は、法人が法人税法第139条第1…》
項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の規
に規定する相互協議をいう。以下この号及び次号において同じ。)を継続した場合であつても法第321条の11の2第1項に規定する 合意 (次号及び第3号において「 合意 」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第1項に規定する条約相手国等をいう。次号及び第3号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
2号 相互協議を継続した場合であつても 合意 に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
3号 租税特別措置法
第66条の4の2第1項
《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》
は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前
に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と条約相手国等の権限ある当局との間の 合意 が行われた場合において、当該合意の内容が 当該法人 税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
2項 法
第321条の11の2第2項
《2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶…》
予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税額
の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、
第6条
《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》
方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の十並びに
第6条の11第1項
《法第16条の3第1項の規定による命令は、…》
次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 1 担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額 2 提供すべき担保の種類 3 担保を提供すべき期限
及び第2項の規定を準用する。
3項 法
第321条の11の2第1項
《市町村長は、法人が法人税法第139条第1…》
項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の規
の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。
1号 当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
2号 法
第321条の11の2第1項
《市町村長は、法人が法人税法第139条第1…》
項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の規
に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその 事業年度 及び納期限又は同項に規定する 更正 若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
3号 前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
4号 当該猶予を受けようとする金額が1,010,000円を超え、かつ、当該猶予の期間が3月を超える場合には、その申請時に提供しようとする 法
第16条第1項
《地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換…》
価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場
各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
48条の15の4 (法第321条の12第4項の納付すべき税額を増加させる更正等)
1項 法
第321条の12第4項
《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》
を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る市町村民税について第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申
に規定する納付すべき税額を増加させる 更正 に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
2項 法
第321条の12第4項
《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》
を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る市町村民税について第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申
に規定する 当初申告書 の提出により納付すべき税額を減少させる 更正 に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「 当初申告書 」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
3項 法
第321条の12第4項
《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》
を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る市町村民税について第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申
に規定する 当初申告書 に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
1号 当初申告書 の提出により納付すべき税額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 法
第321条の12第4項
《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》
を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る市町村民税について第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申
に規定する 増額更正 (以下この条において「 増額 更正 」という。)により納付すべき税額
ロ 当初申告書 の提出により納付すべき税額から 増額更正 前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
2号 当初申告書 の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 増額更正 により納付すべき税額
ロ 増額更正 前の還付金の額に相当する税額
3号 当初申告書 に係る還付金の額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 増額更正 により納付すべき税額
ロ 増額更正 前の還付金の額に相当する税額から 当初申告書 に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
4項 法
第321条の12第4項
《4 第2項の場合において、納付すべき税額…》
を増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつたとき当該増額更正に係る市町村民税について第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申
に規定する政令で定める市町村民税は、同項に規定する 減額更正 が 更正 の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日までに 増額更正 の通知(当該増額更正が法人税に係る 修正申告書 を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによるものである場合には、 当該法人 税に係る修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する市町村民税とする。
48条の16 (法第321条の13第3項第3号の事務所又は事業所)
1項 第9条の9の6
《法第57条第3項第3号の事務所又は事業所…》
法第57条第3項第3号に規定する政令で定める事務所又は事業所は、法人の法第53条第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当
の規定は、 法
第321条の13第3項第3号
《3 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。を同項に規定する従業者の数とみなす。 1 法人税額の課税標準の算定期間の中途において新設された
に規定する政令で定める事務所又は事業所について準用する。この場合において、
第9条の9
《法第53条第58項の仮装経理法人税割額を…》
還付する場合の還付加算金の計算 道府県知事は、法第53条第58項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第56項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のた
の六中「
第53条第1項
《法第466条の2に規定する政令で定める者…》
は、第39条の九各号に掲げる者とする。
」とあるのは、「第321条の8第1項」と読み替えるものとする。
48条の16の2 (法第326条第3項の納付すべき税額を減少させる更正等)
1項 法
第326条第3項
《3 第1項の場合において、第321条の8…》
第34項に規定する申告書以下この項において「修正申告書」という。の提出があつたとき当該修正申告書に係る市町村民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書以下この項において「当初申告書」と
に規定する 当初申告書 の提出により納付すべき税額を減少させる 更正 に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「 当初申告書 」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
2項 法
第326条第3項
《3 第1項の場合において、第321条の8…》
第34項に規定する申告書以下この項において「修正申告書」という。の提出があつたとき当該修正申告書に係る市町村民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書以下この項において「当初申告書」と
に規定する 当初申告書 に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
1号 当初申告書 の提出により納付すべき税額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 法
第326条第3項
《3 第1項の場合において、第321条の8…》
第34項に規定する申告書以下この項において「修正申告書」という。の提出があつたとき当該修正申告書に係る市町村民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書以下この項において「当初申告書」と
に規定する 修正申告書 (以下この項及び次項において「 修正申告書 」という。)の提出により納付すべき税額
ロ 当初申告書 の提出により納付すべき税額から 修正申告書 の提出前の税額を控除した税額(当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
2号 当初申告書 の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 修正申告書 の提出により納付すべき税額
ロ 修正申告書 の提出前の還付金の額に相当する税額
3号 当初申告書 に係る還付金の額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ 修正申告書 の提出により納付すべき税額
ロ 修正申告書 の提出前の還付金の額に相当する税額から 当初申告書 に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
3項 法
第326条第3項
《3 第1項の場合において、第321条の8…》
第34項に規定する申告書以下この項において「修正申告書」という。の提出があつたとき当該修正申告書に係る市町村民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書以下この項において「当初申告書」と
に規定する政令で定める市町村民税は、同項に規定する 減額更正 が 更正 の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日までに 修正申告書 の提出があつたとき(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の法第326条第3項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する市町村民税とする。
48条の16の3 (法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
1項 第48条の15の4第1項
《法第321条の12第4項に規定する納付す…》
べき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
から第3項までの規定は、 法
第327条第2項
《2 第321条の12第4項の規定は、前項…》
の延滞金額について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市町村民税
において準用する法第321条の12第4項の規定による延滞金の計算について準用する。
2項 前条第1項及び第2項の規定は、 法
第327条第3項
《3 前条第3項の規定は、第1項の延滞金額…》
について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきこ
において準用する法第326条第3項の規定による延滞金の計算について準用する。
48条の17 (退職手当等に係る特別徴収税額の納期の特例)
1項 第48条の9の10
《給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例 …》
法第321条の5の2第1項の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等同項に規定する事務所等をいう。以下この条及び次条において同じ。の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数
から
第48条の9
《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》
租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄
の十二までの規定は、 法
第328条の5第3項
《3 第321条の5第4項及び第5項並びに…》
第321条の5の2の規定は、前項の規定により同項の納入金を納入する場合について準用する。 この場合において、第321条の5の2第1項中「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とある
の規定を適用する場合について準用する。この場合において、
第48条の9
《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》
租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄
の十中「法第321条の5の2第1項」とあるのは「法第328条の5第3項において準用する法第321条の5の2第1項」と、「法第321条の5第1項又は第2項ただし書」とあるのは「法第328条の5第2項」と、「納入」とあるのは「申告納入」と、
第48条の9
《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》
租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄
の十一中「法第321条の5の2第1項」とあるのは「法第328条の5第3項において準用する法第321条の5の2第1項」と、
第48条の9
《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》
租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄
の十二中「
第48条の9の10第3項
《3 市町村長は、法第321条の5の2第1…》
項の承認を受けた者について前項第1号又は第3号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
」とあるのは「
第48条の17
《退職手当等に係る特別徴収税額の納期の特例…》
第48条の9の10から第48条の9の十二までの規定は、法第328条の5第3項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第48条の9の十中「法第321条の5の2第1項」とあるのは「法
において準用する
第48条の9の10第3項
《3 市町村長は、法第321条の5の2第1…》
項の承認を受けた者について前項第1号又は第3号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
」と、「法第321条の5の2第1項」とあるのは「法第328条の5第3項において準用する法第321条の5の2第1項」と、「法第321条の5第1項又は第2項ただし書」とあるのは「法第328条の5第2項」と、それぞれ読み替えるものとする。
48条の18 (退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
1項 第8条の2の2
《給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 法第45条の3の2第5項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第45条の3の2第5項に規定する給与所得者次号において「給与所得者」という。が行う同項
の規定は、 法
第328条の7第3項
《3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は…》
、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法による当該退職所得申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、
第8条の2の2第1号
《給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 第8条の2の2 法第45条の3の2第5項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第45条の3の2第5項に規定する給与所得者次号において「給与所得者」とい
中「第45条の3の2第5項」とあるのは「第328条の7第3項」と、「 給与所得者 」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、「申告書」とあるのは「退職所得申告書」と、同条第2号中「第45条の3の2第5項」とあるのは「第328条の7第3項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、同条第3号中「第45条の3の2第5項」とあるのは「第328条の7第3項」と読み替えるものとする。
48条の18の2 (法第328条の11第4項の政令で定めるところにより計算した金額)
1項 法
第328条の11第4項
《4 第2項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積納入税額当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号に規定する納入申告、決定又は 更正 があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。
48条の19 (法第328条の11第8項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
1項 法
第328条の11第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月
に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 法
第328条の11第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して1年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
2号 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合当該納入すべき税額に係る 法
第328条の5第2項
《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》
支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必
又は同条第3項において準用する法第321条の5の2の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該納入申告書の提出があつた日
48条の20 (分離課税に係る所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 法
第328条の12第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において
又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第328条の12第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額に相当する金額を、法第328条の11第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
2節 固定資産税
49条 (法第341条第4号の資産)
1項 法
第341条第4号
《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》
固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原
に規定する政令で定める資産は、法人税法又は 所得税法 の規定による所得の計算上 、法人税法施行令
第133条第1項
《内国法人がその事業の用に供した減価償却資…》
産第48条第1項第6号及び第48条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるものを除く。で、取得価額第54条第1項各号減価償却資産の取得価額の規定により計算した価額をいう。次条第1項において同じ
若しくは
第133条の2第1項
《内国法人が各事業年度において減価償却資産…》
で取得価額が210,000円未満であるもの第48条第1項第6号及び第48条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるもの並びに前条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「対象資
又は 所得税法施行令
第138条第1項
《居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又…》
は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるものを除く。で、取得価額第126条第1項各号又は第2項減価償却資産の取
若しくは
第139条第1項
《居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又…》
は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が210,000円未満であるもの第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるもの並びに前条第1項の規定の
の規定によりその取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号又は 所得税法施行令
第126条第1項
《減価償却資産の第120条から第122条ま…》
で減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産
各号若しくは第2項の規定により計算した価額をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産とする。ただし、法人税法第64条の2第1項又は 所得税法
第67条の2第1項
《居住者がリース取引を行つた場合には、その…》
リース取引の目的となる資産以下この項において「リース資産」という。の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である居住者の各年分の各種所得の金額を計
に規定するリース資産にあつては、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が210,000円未満のものとする。
49条の2 (法第343条第5項の所有者の探索の方法)
1項 法
第343条第5項
《5 市町村は、相当な努力が払われたと認め…》
られるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合前項に規定する場合を除く。には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税
に規定する政令で定める方法は、固定資産の所有者の住所及び氏名又は名称その他の当該固定資産の所有者の存在を明らかにするために必要な情報(第2号から第4号までにおいて「 所有者情報 」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
1号 当該固定資産(償却資産を除く。)の登記事項証明書の交付を請求すること。
2号 当該固定資産の使用者と思料される者その他の当該固定資産に係る 所有者情報 を保有すると思料される者であつて総務省令で定めるものに対し、当該所有者情報の提供を求めること。
3号 第1号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他の前2号の措置により判明した当該固定資産の所有者と思料される者(以下この号及び次号において「 登記名義人等 」という。)が記録されていると思料される住民基本台帳、登録原票(出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)附則第33条の規定により法務大臣に送付された同法附則第17条第1項に規定する登録原票をいう。次号において同じ。)、法人の登記簿その他の総務省令で定める書類を備える市町村の長、出入国在留管理庁の長である出入国在留管理庁長官又は登記所の登記官に対し、当該 登記名義人等 に係る 所有者情報 の提供を求めること。
4号 登記名義人等 が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該固定資産の所有者と思料される者が記録されていると思料される戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票、登録原票、法人の登記簿その他の総務省令で定める書類を備える市町村の長、出入国在留管理庁の長である出入国在留管理庁長官又は登記所の登記官に対し、当該固定資産に係る 所有者情報 の提供を求めること。
5号 前号の措置により判明した当該固定資産の所有者と思料される者が個人である場合には、当該個人又は官公署に対して、当該固定資産の所有者を特定するための書面の送付その他の総務省令で定める措置をとること。
49条の3 (法第343条第8項の埋立地等の使用者)
1項 法
第343条第8項
《8 公有水面埋立法1921年法律第57号…》
第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地以下この項において「埋立地等」という。又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等同法第42条第2項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下こ
に規定する埋立地又は干拓地(以下この条において「 埋立地等 」という。)を使用する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 土地改良法
第87条の2第1項
《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》
条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項
の規定により国が行う同項第1号の事業により造成された 埋立地等 にあつては、同法第94条の8第7項(同法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該埋立地等を使用する者
2号 土地改良法
第87条の2第1項
《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》
条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項
の規定により都道府県が行う同項第1号の事業により造成された 埋立地等 にあつては、都道府県知事が、農用地保有の合理化及び農業経営の近代化を図るために適当と認めた者及び当該埋立地等の地区内で農業を営む者の生活上又は農業経営上必要で欠くことができない業務に従事すると認めた者並びに当該埋立地等を売り渡すことを相当と認めた農業協同組合、農事組合法人及び土地改良区で、当該都道府県知事が当該埋立地等の売渡しの予約を証する書面を交付したもののうち、当該埋立地等の竣功認可前に当該埋立地等を無償で使用する者
49条の4 (法第348条第2項第2号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第2号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する独立行政法人水資源 機構 が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産(第2号に掲げる固定資産にあつては同項第45号に掲げるものを除き、第3号及び第4号に掲げる固定資産にあつては水道又は工業用水道の用に供する取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるものの用に供する土地を除く。)とする。
1号 倉庫
2号 ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下この項、
第51条の16の2第3号
《法第348条第6項の固定資産 第51条の…》
16の2 法第348条第6項に規定する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 当該固定資産を所有する法第25条第1項第1号に規定する
、
第51条の16の4第3号
《法第348条第8項の固定資産 第51条の…》
16の4 法第348条第8項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 当該固定資産を所有する地方独立行政法人公立大学法人を除く。以外の者が使用している固定資産 2 発電所、変電
及び
第52条の10の2
《法第349条の3第17項の家屋及び償却資…》
産の部分 法第349条の3第17項に規定する水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分は、独立行政法人水資源機構が所有するダムの用に供する家屋及び償却資産のうち、当該固定資産の価格に当
において同じ。)の用に供する固定資産(当該ダムが発電、水道又は工業用水道の用に供される場合には、当該固定資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを発電、水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分を除く。)
3号 堰、湖沼水位調節施設及び水路施設並びにこれらの用に供する土地
4号 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
5号 ダム、堰、湖沼水位調節施設及び水路施設に係る工事の用に供する家屋又はこれらの施設の維持の用に供する家屋
6号 水資源の開発又は利用に関する調査の用に供する家屋
2項 法
第348条第2項第2号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する次に掲げる固定資産とする。
1号 事務所及び倉庫
2号 農業用用排水施設及びその用に供する土地
3号 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
4号 防風林及び土砂防止林
3項 法
第348条第2項第2号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地開発公社が取得し、かつ、保有する次に掲げる土地のうち土地開発公社が設置する駐車施設(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものに限る。)の用に供する土地及び他の者に有償で貸し付けている土地以外のものとする。
1号 公有地の拡大の推進に関する法律
第17条第1項第1号
《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》
成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の
に規定する業務の用に供する同号イからニまでに掲げる土地(同号ニに掲げる土地にあつては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。)
2号 公有地の拡大の推進に関する法律施行令
第7条第2項
《2 法第17条第1項第1号ホに規定する政…》
令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 当該地域の土地利用の将来の見通し及び自然的社会的諸条件からみて当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地 2 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理
各号に掲げる土地
49条の5 (法第348条第2項第2号の5の市街地の区域等)
1項 法
第348条第2項第2号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の5に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。
2項 法
第348条第2項第2号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の5に規定する政令で定める公共の用に供する飛行場は、成田国際空港及び新1,000歳空港とする。
3項 法
第348条第2項第2号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の5に規定する公共の用に供する飛行場の区域の周辺の区域のうち政令で定める区域は、 航空法 (1952年法律第231号)
第40条
《空港の告示等 国土交通大臣は、空港につ…》
いて設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し
の規定により告示された進入表面、転移表面又は水平表面の投影面の区域とする。
4項 法
第348条第2項第2号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の5に規定するトンネルで政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるトンネルの区分に応じ、同表の下欄に定めるトンネルとする。
49条の6 (法第348条第2項第2号の7の立体交差化施設等)
1項 法
第348条第2項第2号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の7に規定する新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるものは、次に掲げる立体交差化施設とする。
1号 1987年4月1日以後に建設された立体交差化施設
2号 1987年3月31日以前に建設された立体交差化施設で、同日において旧 地方税法
第348条第2項第2号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の七若しくは第27号又は旧交納付金法第2条第6項の規定の適用があつたもの
2項 法
第348条第2項第2号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の7に規定する道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるものは、次に掲げる立体交差化施設とする。
1号 1987年4月1日以後に改良された立体交差化施設
2号 1987年3月31日以前に改良された立体交差化施設で、同日において旧 地方税法
第348条第2項第2号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の七若しくは第27号又は旧交納付金法第2条第6項の規定の適用があつたもの
3項 法
第348条第2項第2号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の7に規定する線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるものは、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。
49条の7 (法第348条第2項第2号の8の地下道又は
1項 法
第348条第2項第2号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の8に規定する地下道又は跨線道路橋で政令で定めるものは、次に掲げる地下道又は跨線道路橋とする。
1号 1987年4月1日以後に建設された地下道又は跨線道路橋で、公衆が利用することができるもの(鉄道事業又は軌道経営の業務のみの用に供する部分、旅客のみの利用に供する部分及び他の者に貸し付けている部分を除く。)
2号 1987年3月31日以前に建設された地下道又は跨線道路橋で、同日において旧 地方税法
第348条第2項第2号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の八若しくは第27号又は旧交納付金法第2条第6項の規定の適用があつたもの
49条の8 (法第348条第2項第7号の土地)
1項 法
第348条第2項第7号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する政令で定める土地は、 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令 各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。
49条の9 (法第348条第2項第8号の2の家屋)
1項 法
第348条第2項第8号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の2に規定する家屋で政令で定めるものは、 文化財保護法施行令 (1975年政令第267号)
第4条第3項第1号
《3 市町村の教育委員会は、前項の規定によ…》
り許可を受けることとされている行為で次に定める基準特定地方公共団体でない市町村の長にあつては、第8号に定める基準に適合しないものについては、許可をしてはならないものとする。 1 伝統的建造物群を構成し
に規定する伝統的建造物に該当する家屋で文部科学大臣が定めるもの(総務省令で定めるものを除く。)とする。
49条の10 (法第348条第2項第9号の2の医療法人等)
1項 法
第348条第2項第9号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の2に規定する政令で定める医療法人は、医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人及び 租税特別措置法
第67条の2第1項
《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》
分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令
の承認を受けている医療法人とする。
2項 法
第348条第2項第9号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の2に規定する政令で定める医療関係者は、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士とする。
49条の11 (法第348条第2項第10号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第10号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する政令で定める固定資産は、 生活保護法
第38条第2項
《2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障…》
害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設、同条第4項に規定する医療保護施設、同条第5項に規定する授産施設及び同条第6項に規定する宿所提供施設の用に供する固定資産とする。
49条の11の2 (法第348条第2項第10号の2の政令で定める者)
1項 法
第348条第2項第10号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の2に規定する政令で定める者は、 社会福祉法 人(日本赤十字社を含む。次条から
第49条
《法第341条第4号の資産 法第341条…》
第4号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条第1項若しくは第133条の2第1項又は所得税法施行令第138条第1項若しくは第139条第1項の
の十五までにおいて同じ。)以外の者で 児童福祉法
第34条の15第2項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。
の規定により同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の認可を得たものとする。
49条の12 (法第348条第2項第10号の3の政令で定める者等)
1項 法
第348条第2項第10号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の3に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人
2号 学校法人
3号 前2号に掲げる者以外の者で 児童福祉法
第35条第4項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
の規定による認可を得たもの
2項 法
第348条第2項第10号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の3に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産( こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 (1980年法律第91号)
第1条第3項
《3 前項に規定する土地等の所有権以外の協…》
会の一切の権利義務は、協会の解散の時において、児童福祉法1947年法律第164号第40条に規定する児童厚生施設を経営する事業のうち次に掲げるものを専ら行うことを目的とする社会福祉法人であつて内閣総理大
に規定する指定法人が経営する 児童福祉法
第40条
《 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童…》
に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。
に規定する児童厚生施設の用に供する固定資産にあつては、事務所その他の管理施設、宿舎及び駐車施設の用に供する固定資産を除く。)とする。
1号 社会福祉法 人又は前項第1号に掲げる者が経営する 児童福祉法
第37条
《 乳児院は、乳児保健上、安定した生活環境…》
の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第40条に規定する児童厚生施設、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設又は同法第44条に規定する児童自立支援施設の用に供する固定資産
2号 社会福祉法 人又は前項第1号若しくは第2号に掲げる者が経営する 児童福祉法
第42条
《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2
に規定する障害児入所施設又は同法第43条に規定する児童発達支援センターの用に供する固定資産
3号 社会福祉法 人又は前項各号に掲げる者が経営する 児童福祉法
第36条
《 助産施設は、保健上必要があるにもかかわ…》
らず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。
に規定する助産施設で総務省令で定めるもの、同法第39条に規定する保育所、同法第44条の2第1項に規定する児童家庭支援センター又は同法第44条の3第1項に規定する里親支援センターの用に供する固定資産
49条の12の2 (法第348条第2項第10号の4の政令で定める者)
1項 法
第348条第2項第10号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の4に規定する政令で定める者は、学校法人及び 社会福祉法 人以外の者で 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第3条第1項
《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等
若しくは第3項の認定又は同法第17条第1項の設置の認可を受けたものとする。
49条の13 (法第348条第2項第10号の5の政令で定める者等)
1項 法
第348条第2項第10号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の5に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 老人福祉法 附則第6条の2の規定により 社会福祉法 人とみなされる農業協同組合連合会
2号 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会(前号に掲げるものを除く。)、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、 確定給付企業年金法 に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び医療法人
3号 前2号に掲げる者以外の者で 老人福祉法
第20条の7の2
《老人介護支援センター 老人介護支援セン…》
ターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護す
に規定する老人介護支援センターの設置について同法第15条第2項の規定による届出をしたもの
2項 法
第348条第2項第10号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の5に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
1号 社会福祉法 人が経営する 老人福祉法
第20条の4
《養護老人ホーム 養護老人ホームは、第1…》
1条第1項第1号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
に規定する養護老人ホームの用に供する固定資産
2号 社会福祉法 人及び前項第1号に掲げる者が経営する 老人福祉法
第20条の5
《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》
は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者
に規定する特別養護老人ホームの用に供する固定資産
3号 社会福祉法 人並びに前項第1号及び第2号に掲げる者が経営する 老人福祉法
第20条の2の2
《老人デイサービスセンター 老人デイサー…》
ビスセンターは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介
に規定する老人デイサービスセンター、同法第20条の3に規定する老人短期入所施設、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び同法第20条の7に規定する老人福祉センターの用に供する固定資産
4号 社会福祉法 人及び前項各号に掲げる者が経営する 老人福祉法
第20条の7の2
《老人介護支援センター 老人介護支援セン…》
ターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護す
に規定する老人介護支援センターの用に供する固定資産
49条の14
1項 削除
49条の15 (法第348条第2項第10号の7の政令で定める者等)
1項 法
第348条第2項第10号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の7に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
2号 健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、 確定給付企業年金法 に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団
3号 医療法人
4号 前3号に掲げる者以外の者で 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定による委託を受けたもの
5号 第1号から第3号までに掲げる者以外の者で 児童福祉法
第33条の6第1項
《都道府県は、その区域内における第6条の3…》
第1項各号に掲げる者以下この条において「児童自立生活援助対象者」という。の自立を図るため必要がある場合において、その児童自立生活援助対象者から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者
の規定による委託を受けたもの
6号 前各号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの
2項 法
第348条第2項第10号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の7に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
1号 社会福祉法 人又は前項第1号に掲げる者が実施する 社会福祉法
第2条第2項第1号
《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》
する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を
に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号に掲げる事業又は同条第3項第1号、第3号、第8号、第11号若しくは第13号に掲げる事業の用に供する固定資産
2号 社会福祉法 人又は前項第1号若しくは第6号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する 社会福祉法
第2条第3項第5号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に掲げる介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
3号 社会福祉法 人又は前項第1号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)で、 道路交通法施行令
第8条第2項
《2 法第14条第1項の政令で定める盲導犬…》
は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法1951年法律第45号第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練を
の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する 社会福祉法
第2条第3項第5号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に掲げる盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する固定資産
4号 社会福祉法 人又は前項第1号若しくは第6号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する 社会福祉法
第2条第3項第9号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に掲げる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
5号 社会福祉法 人又は前項第1号若しくは第3号に掲げる者が実施する 社会福祉法
第2条第3項第4号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
の2に掲げる福祉ホームを経営する事業、同項第5号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設若しくは視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業又は同項第10号に掲げる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
6号 社会福祉法 人又は前項第1号から第3号までに掲げる者が実施する 社会福祉法
第2条第3項第4号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業の用に供する固定資産
7号 社会福祉法 人又は前項第1号から第4号までに掲げる者(同項第1号から第3号までに掲げる者にあつては、 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する 社会福祉法
第2条第3項第2号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に掲げる小規模住居型児童養育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
8号 社会福祉法 人又は前項第1号から第3号まで若しくは第5号に掲げる者(同項第1号から第3号までに掲げる者にあつては、 児童福祉法
第33条の6第1項
《都道府県は、その区域内における第6条の3…》
第1項各号に掲げる者以下この条において「児童自立生活援助対象者」という。の自立を図るため必要がある場合において、その児童自立生活援助対象者から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者
の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する 社会福祉法
第2条第3項第2号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に掲げる児童自立生活援助事業の用に供する固定資産
9号 社会福祉法 人又は前項各号に掲げる者(同項第6号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する 社会福祉法
第2条第3項第2号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、1時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第2号の3に掲げる事業、同項第4号の2に掲げる一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同項第5号に掲げる身体障害者の更生相談に応ずる事業若しくは同項第6号に掲げる知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は同項第4号の2に掲げる障害福祉サービス事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第5号に掲げる身体障害者生活訓練等事業若しくは手話通訳事業若しくは同項第12号に掲げる事業の用に供する固定資産
49条の16 (法第348条第2項第10号の8の固定資産)
1項 法
第348条第2項第10号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の8に規定する政令で定める固定資産は、 更生保護事業法
第2条第2項
《2 この法律において「宿泊型保護事業」と…》
は、次に掲げる者であって現に改善更生のための保護を必要としているものを更生保護施設に宿泊させて、その者に対し、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導又は特
に規定する宿泊型保護事業、同条第3項に規定する通所・訪問型保護事業及び同条第4項に規定する地域連携・助成事業の用に供する固定資産とする。
50条 (法第348条第2項第11号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第11号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、事務所、医療施設、 介護保険法
第8条第28項
《28 この法律において「介護老人保健施設…》
」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この
に規定する介護老人保健施設、同条第29項に規定する介護医療院、救護員養成施設若しくは救護用物品貯蔵施設又は採血、血液製剤の製造その他の血液事業の用に供する施設の用に供する固定資産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
50条の2 (法第348条第2項第11号の2の固定資産)
1項 法
第348条第2項第11号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の2に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法
第11条第1号
《業務の範囲 第11条 のぞみの園は、第3…》
条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、及び運営すること。 2 知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促
又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する固定資産
2号 宿舎の用に供する固定資産
50条の2の2 (法第348条第2項第11号の3の固定資産)
1項 法
第348条第2項第11号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の3に規定する政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定資産とする。
50条の3 (法第348条第2項第11号の4の固定資産等)
1項 法
第348条第2項第11号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の4に規定する政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定資産とする。
2項 法
第348条第2項第11号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の4に規定する政令で定める保健施設は、次に掲げるものとする。
1号 運動場、体育館、プール及びこれらに附属する施設
2号 健康相談所
3号 専ら負傷又は疾病の治つた者を収容し、その者の体力の回復を図るための施設
50条の3の2 (法第348条第2項第11号の5の固定資産)
1項 法
第348条第2項第11号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の5に規定する医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外のものとする。
50条の4 (法第348条第2項第11号の6の固定資産)
1項 法
第348条第2項第11号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の6に規定する独立行政法人自動車事故対策 機構 が独立行政法人自動車事故対策 機構法 (2002年法律第183号)
第13条第3号
《業務の範囲 第13条 機構は、第3条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下「整備法」という。附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされ
に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する固定資産
2号 宿舎の用に供する固定資産
50条の5 (法第348条第2項第12号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第12号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
1号 宿舎の用に供する固定資産
2号 他の者に貸し付けている固定資産
3号 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
51条 (法第348条第2項第13号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第13号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する日本私立学校振興・共済 事業団 (以下この条において「 事業団 」という。)が 日本私立学校振興・共済事業団法 (1997年法律第48号。以下この条において「 事業団法 」という。)
第23条第1項
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する
から第4項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
1号 事業団 が事業団法第23条第1項第1号から第5号まで若しくは第10号、第3項第3号又は第4項に規定する業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 宿舎の用に供する固定資産
ロ 他の者に貸し付けている固定資産
2号 事業団 が事業団法第23条第1項第9号に規定する業務の用に供する固定資産のうち事業団が所有し、かつ、経営する次に掲げる施設において直接その用に供するもの(イに掲げる施設において直接その用に供する固定資産にあつては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものを除く。)
イ 病院及び診療所
ロ 運動場、体育館、プール及びこれらに附属する施設
ハ 健康相談所
ニ 専ら負傷又は疾病の治つた者を収容し、その者の体力の回復を図るための施設
3号 事業団 が事業団法附則第5条第1項の規定により承継し、かつ、事業団法第23条第1項第6号から第9号まで、第2項又は第3項第1号若しくは第2号に規定する業務の用に供する事務所(事業団が承継した日の前日において事業団法附則第72条の規定による改正前の 地方税法
第348条第4項
《4 市町村は、森林組合法、農業保険法、消…》
費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法1964年法律第158号、輸出入取引法1952年法律第299号、中小企業等協同組合法1949年法律第181号、中小企業団体の組織に関する法律1957年
の規定の適用があつたものに限る。)
51条の2 (法第348条第2項第14号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第14号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する商工会議所又は日本商工会議所が 商工会議所法
第9条
《事業の種類 商工会議所は、その目的を達…》
成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 1 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。 2 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。 3 商工業
又は
第65条
《事業 日本商工会議所は、その目的を達成…》
するため、左に掲げる事業を行うものとする。 1 全国の商工会議所の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。 2 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。 3 国民
に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が 商工会法
第11条
《事業の範囲 商工会は、第3条の目的を達…》
成するため、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 1 商工業に関し、相談に応じ、又は指導を行うこと。 2 商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 3 商工業に関する調査研究を
又は
第55条の8第1項
《都道府県連合会は、第55条の2の目的を達…》
成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。 1 商工会の組織又は事業について指導又は連絡を行なうこと。 2 商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 3 商工業に関する調査研究を行な
若しくは第2項に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの事業の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 宿舎の用に供する固定資産
2号 他の者に貸し付けている固定資産
3号 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
51条の2の2 (法第348条第2項第16号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第16号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する独立行政法人労働者健康安全 機構 が独立行政法人労働者健康安全 機構法
第12条第1項第1号
《機構の役員及び職員は、刑法1907年法律…》
第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
、第3号、第4号又は第7号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する固定資産
2号 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する固定資産
3号 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産
51条の2の3 (法第348条第2項第17号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第17号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会が 独立行政法人日本芸術文化振興会法
第14条第1項第1号
《振興会は、第3条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。 イ 芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための公演、展示等の活動 ロ 文化施設において行う公演、展示
から第5号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する固定資産(劇場施設と一体となつて機能を発揮しているものを除く。)
2号 宿舎の用に供する固定資産
3号 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産
51条の3 (法第348条第2項第18号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第18号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが 独立行政法人日本スポーツ振興センター法
第15条第1項第1号
《センターは、第3条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる
に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する固定資産
2号 宿舎の用に供する固定資産
3号 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産
51条の4 (法第348条第2項第19号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第19号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構 が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構法
第14条第1項第4号
《機構は、通則法第30条第1項に規定する中…》
期計画第4項において「中期計画」という。に、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 郵便貯金資産の運用計画 2 簡易生命保険資産の運用計画
若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する固定資産
2号 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する固定資産
51条の5 (法第348条第2項第22号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第22号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する独立行政法人中小企業基盤整備 機構 が独立行政法人中小企業基盤整備 機構法
第15条第1項第2号
《機構は、銀行その他の者との契約により当該…》
者に郵便貯金管理業務の一部を委託しなければならない。
に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する固定資産
2号 宿舎の用に供する固定資産
51条の6 (法第348条第2項第24号の漁船用燃料等)
1項 法
第348条第2項第24号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する政令で定める漁船用燃料は、漁船の内燃機関の燃料として使用される 揮発油等の品質の確保等に関する法律 (1976年法律第88号)
第2条第1項
《この法律において「石油製品」とは、揮発油…》
、軽油、灯油及び重油並びにこれらに準ずる炭化水素油炭化水素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。以下同じ。及び石油ガス液化したものを含む。であつて経済産業省令で定めるものをいう。
の灯油、軽油及び重油とし、同号に規定する政令で定める固定資産は、当該漁船用燃料を貯蔵するタンク並びにこれに附属する機械及び構築物とする。
51条の7
1項 削除
51条の8 (法第348条第2項第26号の寄宿舎)
1項 法
第348条第2項第26号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する政令で定める寄宿舎は、次に掲げる要件に該当する寄宿舎とする。
1号 専ら 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校の学生又は生徒(同条に規定する学校において修学する外国人留学生を含む。次号において「 学生等 」という。)を入居させることを目的として設置されたものであること。
2号 学生等 の居室の用に供する部分の床面積の合計を当該寄宿舎の定員の数値で除して得た床面積が二十平方メートルを超えないものであること。
3号 寮費その他これに類する入居の対価が総務省令で定める基準に適合するものであること。
4号 当該寄宿舎の全部又は一部が 旅館業法 (1948年法律第138号)
第2条第1項
《この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営…》
業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
に規定する旅館業の用に供されているものでないこと。
51条の9 (法第348条第2項第28号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第28号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する独立行政法人国際協力 機構 が独立行政法人国際協力 機構法
第13条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下「整備法」という。附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定に
イ若しくはロ、第4号イ、ロ若しくはニ又は第5号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する固定資産
2号 宿舎の用に供する固定資産
51条の10 (法第348条第2項第29号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第29号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する独立行政法人国民生活センターが 独立行政法人国民生活センター法
第10条第1号
《第10条 センターは、第3条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。 2 国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。 3 前2号に掲げる業務に類
から第8号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する固定資産
2号 宿舎の用に供する固定資産
3号 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある研修施設の用に供する固定資産
51条の11 (法第348条第2項第30号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第30号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する日本下水道 事業団 が 日本下水道事業団法
第26条第1項第7号
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも
又は第8号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する固定資産
2号 宿舎の用に供する固定資産
3号 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
4号 日本下水道 事業団 法第26条第1項第7号に規定する業務(下水道に関する技術を担当する者の養成及び訓練に関する業務を除く。)の用に供する固定資産
51条の12
1項 削除
51条の13
1項 削除
51条の14 (法第348条第2項第34号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第34号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 が 債務等処理法
第13条第1項第2号
《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》
る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定
及び第3号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに債務等処理法第25条の規定により貸し付けている固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
1号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構法 (次号において「 機構法 」という。)附則第2条第1項の規定により同項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下この条において「 旧日本鉄道建設公団 」という。)から承継した固定資産であつて、 債務等処理法
第13条第1項第2号
《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》
る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定
又は第3号の業務の用に供するもの及び債務等処理法第25条の規定により日本貨物鉄道株式 会社 に無償で貸し付けているもの(総務省令で定めるものに限る。)で、 旧日本鉄道建設公団 が債務等処理法附則第2条の規定により 旧日本国有鉄道清算事業団 から承継したものであり、かつ、旧日本国有鉄道清算事業団が、債務等処理法附則第9条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算 事業団 法(1986年法律第90号。以下この号において「 旧事業団法 」という。)附則第2条の規定により所有することとなつたもの( 日本国有鉄道改革法等施行法 (1986年法律第93号)
第32条第2項
《2 清算事業団は、前項の規定による通知を…》
受けたときは、当該承継法人に対し、当該土地を譲り渡すべきことを請求することができる。 この場合における譲渡価額は、改革法第22条の規定により当該土地の承継が行われた時において当該承継法人の会計帳簿に記
の請求により譲渡を受けた土地を含む。)又は 旧事業団法 附則第9条第1項の規定により旧日本鉄道建設公団から承継したもの
2号 1987年4月1日において 旧日本国有鉄道清算事業団 が所有する土地であつて 旧日本鉄道建設公団 が 債務等処理法 附則第2条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 が 機構法 附則第2条第1項の規定により旧日本鉄道建設公団から承継したものに、同日において旅客鉄道株式 会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項若しくは第2項に規定する旅客会社若しくは 貨物会社 若しくは 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項に規定する 新会社 又は 日本国有鉄道改革法
第11条第1項
《国は、日本国有鉄道が行つている電気通信、…》
情報の処理及び試験研究に関する業務のうち、すべての旅客会社及び貨物会社の事業の運営に関連するため一体的に運営することが適当であると認められるものについては、旅客会社及び貨物会社以外の法人であつて運輸大
の規定による指定を受けた法人(以下この号において「 旅客会社等 」という。)が同法第22条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋又は償却資産( 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律
第2条
《新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する…》
譲渡 機構は、1991年度において、その保有する新幹線鉄道施設を、次条第1項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株
に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第5条第1項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋又は償却資産を含み、1987年3月31日において 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第94号)第1条の規定による改正前の 地方税法
第348条第2項第2号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
の規定の適用があつたものに限る。以下この号において「 旧資産 」という。)を所有していた場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、債務等処理法第13条第1項第3号の規定に基づき、当該 旅客会社等 に当該 旧資産 に対応するものとして譲渡するために所有する家屋又は償却資産
51条の15 (法第348条第2項第35号の車両)
1項 法
第348条第2項第35号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるものは、無償で専ら天皇及び皇族の用に供する車両とする。
51条の15の2 (法第348条第2項第36号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第36号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
1号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 機構 (次号において「 機構 」という。)が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 機構法 (以下この条及び
第52条の10の6
《法第349条の3第21項の土地 法第3…》
49条の3第21項に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第14条第1項第1号に規定する業務旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務に該当するもの
において「 機構法 」という。)
第14条第1項第1号
《機構は、通則法第30条第1項に規定する中…》
期計画第4項において「中期計画」という。に、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 郵便貯金資産の運用計画 2 簡易生命保険資産の運用計画
に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第1条の規定による廃止前の農業機械化促進法(次号及び
第52条の10の6
《法第349条の3第21項の土地 法第3…》
49条の3第21項に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第14条第1項第1号に規定する業務旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務に該当するもの
において「 旧農業機械化促進法 」という。)第16条第1項第1号及び第3号から第5号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第14条第1項第2号から第4号まで若しくは第2項から第4項までに規定する業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
イ 事務所の用に供する固定資産
ロ 宿舎の用に供する固定資産
2号 機構 が直接 機構法
第14条第1項第1号
《機構は、通則法第30条第1項に規定する中…》
期計画第4項において「中期計画」という。に、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 郵便貯金資産の運用計画 2 簡易生命保険資産の運用計画
に規定する業務( 旧農業機械化促進法 第16条第1項第1号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(直接旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務の用に供したものに限る。)のうち、独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(2002年法律第129号。以下この号において「 機構法改正法 」という。)附則第4条第1項の規定により同項の規定による解散前の生物系特定産業技術研究推進機構(以下この号において「 旧推進機構 」という。)から承継した家屋及び償却資産( 旧推進機構 が機構法改正法附則第8条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法(1986年法律第82号)附則第2条第1項の規定により同項の規定による解散前の農業機械化研究所から承継したものに限る。)
51条の15の3 (法第348条第2項第37号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第37号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する国立研究開発法人水産研究・教育 機構 が国立研究開発法人水産研究・教育 機構法 (第2号において「 機構法 」という。)
第12条第1項第1号
《機構の役員及び職員は、刑法1907年法律…》
第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
から第5号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する固定資産
2号 宿舎( 機構法
第12条第1項第5号
《機構の役員及び職員は、刑法1907年法律…》
第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
に規定する水産に関する学理及び技術の教授を受ける者のための宿舎を除く。)の用に供する固定資産
51条の15の4 (法第348条第2項第38号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第38号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構 が国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構法
第18条第1号
《業務の委託 第18条 機構は、生命保険会…》
社その他の者との契約により当該者に簡易生命保険管理業務の一部を委託しなければならない。 2 前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 総務大臣は、前項の
又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する固定資産
2号 宿舎の用に供する固定資産
51条の15の5 (法第348条第2項第39号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第39号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する国立研究開発法人情報通信研究 機構 が国立研究開発法人情報通信研究 機構法
第14条第1項第1号
《機構は、通則法第30条第1項に規定する中…》
期計画第4項において「中期計画」という。に、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 郵便貯金資産の運用計画 2 簡易生命保険資産の運用計画
から第8号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する固定資産
2号 宿舎の用に供する固定資産
51条の15の6 (法第348条第2項第40号の家屋)
1項 法
第348条第2項第40号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件に該当する寄宿舎とする。
1号 専ら 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校の学生又は生徒(同条に規定する学校において修学する外国人留学生を含む。次号において「 学生等 」という。)を入居させることを目的として設置されたものであること。
2号 学生等 の居室の用に供する部分の床面積の合計を当該寄宿舎の定員の数値で除して得た床面積が二十平方メートルを超えないものであること。
3号 寮費その他これに類する入居の対価が総務省令で定める基準に適合するものであること。
4号 当該寄宿舎の全部又は一部が 旅館業法
第2条第1項
《この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営…》
業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
に規定する旅館業の用に供されているものでないこと。
51条の15の7 (法第348条第2項第41号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第41号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する日本司法支援センターが総合法律 支援法
第30条第1項第1号
《第25条又は第29条第1項若しくは第2項…》
の規定により中間納付額の還付をする場合において、当該中間納付額を当該中間納付額に係る事業年度分の未納の事業税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の事業税額についての延滞金を免除する。
に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する固定資産
2号 宿舎の用に供する固定資産
51条の15の8 (法第348条第2項第42号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第42号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法
第15条第1項第1号
《研究所は、第3条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務 イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及すること。 ロ
イ若しくは第4号から第6号まで又は第2項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する固定資産
2号 宿舎の用に供する固定資産
51条の15の9 (法第348条第2項第43号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第43号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する国立研究開発法人森林研究・整備 機構 が国立研究開発法人森林研究・整備 機構法
第13条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下「整備法」という。附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定に
から第3号まで又は第2項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する固定資産
2号 宿舎の用に供する固定資産
51条の15の10 (法第348条第2項第44号の固定資産)
1項 法
第348条第2項第44号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する政令で定める固定資産は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発 機構法 (以下この条において「 機構法 」という。)
第16条第1項第2号
《機構は、生命保険会社保険業法1995年法…》
律第105号第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。を相手方として、旧簡易生命保険契約旧簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下
から第7号までに規定する業務のうち次に掲げるものの用に供する固定資産(事務所又は宿舎の用に供するものを除く。)とする。
1号 機構法
第16条第1項第2号
《機構は、生命保険会社保険業法1995年法…》
律第105号第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。を相手方として、旧簡易生命保険契約旧簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下
に規定する業務
2号 機構法
第16条第1項第3号
《機構は、生命保険会社保険業法1995年法…》
律第105号第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。を相手方として、旧簡易生命保険契約旧簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下
に規定する業務(前号に規定する業務に係るものに限る。)
3号 機構法
第16条第1項第4号
《機構は、生命保険会社保険業法1995年法…》
律第105号第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。を相手方として、旧簡易生命保険契約旧簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下
に規定する業務(国立研究開発法人量子科学技術研究開発 機構 の施設及び設備を放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発を行う者の共用に供することに限る。)
4号 機構法
第16条第1項第5号
《機構は、生命保険会社保険業法1995年法…》
律第105号第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。を相手方として、旧簡易生命保険契約旧簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下
に規定する業務(放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)
5号 機構法
第16条第1項第6号
《機構は、生命保険会社保険業法1995年法…》
律第105号第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。を相手方として、旧簡易生命保険契約旧簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下
に規定する業務(放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)
6号 機構法
第16条第1項第7号
《機構は、生命保険会社保険業法1995年法…》
律第105号第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。を相手方として、旧簡易生命保険契約旧簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下
に規定する業務
51条の15の11 (法第348条第2項第45号の洪水吐ゲート及び放流のための管等)
1項 法
第348条第2項第45号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する政令で定めるものは、ダムに係る河川の河川管理者( 河川法 (1964年法律第167号)
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
に規定する河川管理者をいう。)との協議に基づき設置された洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)であつて、洪水調節に資するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの(次項において「 洪水吐ゲート等 」という。)とする。
2項 法
第348条第2項第45号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に規定する政令で定める部分は、 洪水吐ゲート等 のうち、当該洪水吐ゲート等の価格に1から当該洪水吐ゲート等に係る水利使用者( 河川法
第53条第1項
《異常な渇水により、許可に係る水利使用が困…》
難となり、又は困難となるおそれがある場合においては、水利使用の許可を受けた者以下この款において「水利使用者」という。は、相互にその水利使用の調整について必要な協議を行うように努めなければならない。 こ
に規定する水利使用者をいう。)の取水量の当該洪水吐ゲート等に係る放流量に対する割合を控除した割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。
51条の16 (法第348条第5項の固定資産)
1項 法
第348条第5項
《5 市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄…》
道建設・運輸施設整備支援機構法2002年法律第180号第13条第1項第3号又は第6号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第2項第2号の5に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課す
に規定する同条第2項第2号の5に掲げる固定資産で政令で定めるものは、同条第5項の 旅客会社等 が 都市計画法 (1968年法律第100号)
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
の規定により指定された都市計画区域のうち総務省令で定める市街地の区域において直接鉄道事業の用に供するトンネルとする。
51条の16の2 (法第348条第6項の固定資産)
1項 法
第348条第6項
《6 市町村は、非課税独立行政法人が所有す…》
る固定資産当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。、国立大学法人等が所有する固定資産当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用している
に規定する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
1号 当該固定資産を所有する 法
第25条第1項第1号
《道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県…》
民税の均等割を課することができない。 ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。 1 国、非課税独立行政法人独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資
に規定する非課税独立行政法人以外の者が使用している固定資産
2号 発電所、変電所又は送電施設の用に供する固定資産( 法
第348条第2項第45号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に掲げるもの及び前号に掲げるものを除く。)
3号 水道法(1957年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設若しくは 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)
第2条第6項
《6 この法律において「工業用水道施設」と…》
は、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。
に規定する工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、総務省令で定めるもの( 法
第348条第2項第45号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に掲げるもの及び第1号に掲げるものを除く。)
51条の16の3 (法第348条第7項の非課税独立行政法人等)
1項 法
第348条第7項
《7 市町村は、非課税独立行政法人で政令で…》
定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
に規定する政令で定める非課税独立行政法人は、独立行政法人海技教育 機構 とする。
2項 法
第348条第7項
《7 市町村は、非課税独立行政法人で政令で…》
定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
に規定する政令で定める土地は、公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するものから無償で借り受けて独立行政法人海技教育 機構法 (1999年法律第214号)
第11条第1項第1号
《機構の役員及び職員は、職務上知ることので…》
きた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
に規定する業務の用に供する土地とする。
51条の16の4 (法第348条第8項の固定資産)
1項 法
第348条第8項
《8 市町村は、地方独立行政法人公立大学法…》
人を除く。以下この項において同じ。が所有する固定資産当該固定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。及び公立大学法人が所有する固定資産当該固定資産を所有
に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
1号 当該固定資産を所有する地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)以外の者が使用している固定資産
2号 発電所、変電所又は送電施設の用に供する固定資産( 法
第348条第2項第45号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に掲げるもの及び前号に掲げるものを除く。)
3号 水道法第3条第8項に規定する水道施設若しくは 工業用水道事業法
第2条第6項
《6 この法律において「工業用水道施設」と…》
は、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。
に規定する工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、総務省令で定めるもの( 法
第348条第2項第45号
《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》
しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ
に掲げるもの及び第1号に掲げるものを除く。)
52条 (法第349条の3第1項の構築物)
1項 法
第349条の3第1項
《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》
者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ
に規定する新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備及び車庫構築物とする。
2項 法
第349条の3第1項
《鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業…》
者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ
に規定する営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。
52条の2 (法第349条の3第2項の法人等)
1項 法
第349条の3第2項
《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》
ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事
に規定する政令で定める法人は、ガス事業法第2条第6項の一般ガス導管事業者(同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。)を構成員とする事業協同組合及び当該一般ガス導管事業者の出資に係る法人(総務省令で定める要件に該当するものに限る。)で、専ら当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給することを目的として設立されたものとする。
2項 法
第349条の3第2項
《2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般…》
ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事
に規定する政令で定める償却資産は、原料処理設備、ガス発生設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びにガスホルダー、圧送機、整圧器、熱量調整装置及び導管(供給管及び屋内管を除く。)であつて、ガス事業法第2条第2項に規定するガス小売事業、同条第7項に規定する特定ガス導管事業又は同条第9項に規定するガス製造事業の用にのみ供するもの以外のものとする。
52条の2の2 (法第349条の3第3項の法人等)
1項 法
第349条の3第3項
《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》
協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適
に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 農業協同組合連合会又は農事組合法人( 農業協同組合法
第72条の10第1項第1号
《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》
行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業
に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
2号 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
3号 水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
4号 森林組合又は森林組合連合会
5号 協業組合又は出資組合である商工組合
2項 法
第349条の3第3項
《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》
協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適
に規定する国の補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。
3項 法
第349条の3第3項
《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》
協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適
に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が3,310,000円以上のものとする。
52条の3 (法第349条の3第9項の固定資産)
1項 法
第349条の3第9項
《9 日本放送協会が直接その本来の事業の用…》
に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋
に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
1号 宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する固定資産
2号 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
3号 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
4号 遊休状態にある土地及び家屋(直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
52条の3の2 (法第349条の3第10項の設備)
1項 法
第349条の3第10項
《10 国立研究開発法人日本原子力研究開発…》
機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法2004年法律第155号第17条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する
に規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構 が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構法
第17条第1項第1号
《旧簡易生命保険契約に基づき機構が負う保険…》
責任について、機構と生命保険会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約が締結されたときは、機構は、払戻しを受けることができる再保険料の請求権、再保険金の請求権その他の当該再保険関係により生じた債権
から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する設備のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 原子力発電施設の用に供する設備
2号 発電用施設周辺地域整備法施行令
第3条
《原子力発電と密接な関連を有する施設 法…》
第2条の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質以下この条において「使用済燃料」という。の再処理施設及び試験検査施設
各号に規定する施設の用に供する設備
52条の3の3 (法第349条の3第11項の家屋)
1項 法
第349条の3第11項
《11 文化財保護法第58条第1項に規定す…》
る登録有形文化財又は同法第90条第3項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第133条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第134条第1項に規定する重
に規定する家屋で政令で定めるものは、 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第134条第1項
《文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出…》
に基づき、当該都道府県又は市町村が定める景観法2004年法律第110号第8条第2項第1号に規定する景観計画区域又は同法第61条第1項に規定する景観地区内にある文化的景観であつて、文部科学省令で定める基
に規定する重要文化的景観の形成に重要な家屋として文部科学大臣が定める家屋(総務省令で定めるものを除く。)とする。
52条の4
1項 削除
52条の5 (法第349条の3第12項の構築物)
1項 法
第349条の3第12項
《12 全国新幹線鉄道整備法第2条に規定す…》
る新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。に係
に規定する線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備、車庫構築物及び工場構築物とする。
52条の5の2 (法第349条の3第13項の鉄道施設)
1項 法
第349条の3第13項
《13 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄…》
道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の6分の1の額第1項又
に規定する本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 が所有し、かつ、北海道旅客鉄道株式 会社 に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものとする。
2項 法
第349条の3第13項
《13 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄…》
道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の6分の1の額第1項又
に規定する本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 が所有し、かつ、旅客鉄道株式 会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項第1号に規定する 西日本旅客鉄道株式会社 (以下この項において「 西日本旅客鉄道株式会社 」という。)又は同条第1項第2号に掲げる者(同法の施行の日の前日において西日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により同法の施行の日以後経営する者に限る。)及び四国旅客鉄道株式会社に利用させている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものとする。
52条の6 (法第349条の3第14項の水域及び事業)
1項 法
第349条の3第14項
《14 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》
道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下
に規定する政令で定める水域は、独立行政法人水資源 機構法 (2002年法律第182号)
第12条第1項第1号
《機構の役員及び職員は、刑法1907年法律…》
第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
イに規定する多目的用水路とする。
2項 法
第349条の3第14項
《14 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》
道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下
に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 河川法
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
の河川管理者により同法第8条の河川工事として行われる事業
2号 独立行政法人水資源 機構 により独立行政法人水資源 機構法
第2条第4項
《4 第1項の規定は、地方団体の長が法第9…》
条の2第2項前段の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。
に規定する特定施設の新築又は改築に係る工事として行われる事業
52条の7
1項 削除
52条の8 (法第349条の3第15項の家屋及び償却資産)
1項 法
第349条の3第15項
《15 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機…》
構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条第3号又は第4号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかか
に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構 が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構法
第18条第3号
《業務の委託 第18条 機構は、生命保険会…》
社その他の者との契約により当該者に簡易生命保険管理業務の一部を委託しなければならない。 2 前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 総務大臣は、前項の
又は第4号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する家屋及び償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所
2号 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)
3号 国その他これに準ずる者として総務大臣が定めるもの以外の者の委託を受けて行う業務の用に専ら供する家屋及び償却資産
52条の9 (法第349条の3第16項の家屋及び償却資産)
1項 法
第349条の3第16項
《16 国立研究開発法人海洋研究開発機構が…》
所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第17条第1号、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規
に規定する国立研究開発法人海洋研究開発 機構 が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発 機構法
第17条第1項第1号
《旧簡易生命保険契約に基づき機構が負う保険…》
責任について、機構と生命保険会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約が締結されたときは、機構は、払戻しを受けることができる再保険料の請求権、再保険金の請求権その他の当該再保険関係により生じた債権
、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げるもの以外の家屋及び償却資産とする。
1号 事務所
2号 宿舎
52条の10
1項 削除
52条の10の2 (法第349条の3第17項の家屋及び償却資産の部分)
1項 法
第349条の3第17項
《17 独立行政法人水資源機構が所有するダ…》
ムダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。の用に供する家屋及び償却資産第348条第2項第2号に掲げる家屋並びに同号及び同項第45号に掲げる償却資産を除く。のうち水道又は工業用水道の用
に規定する水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分は、独立行政法人水資源 機構 が所有するダムの用に供する家屋及び償却資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。
52条の10の3 (法第349条の3第18項の固定資産)
1項 法
第349条の3第18項
《18 日本国有鉄道改革法等施行法1986…》
年法律第93号附則第23条第8項の規定により2001年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行
に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
1号 宿舎の用に供する固定資産
2号 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
3号 他の者に貸し付けている固定資産
4号 遊休状態にある土地及び家屋(鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
5号 観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
6号 私人のための専用側線の用に供する固定資産
52条の10の4 (法第349条の3第19項の償却資産)
1項 法
第349条の3第19項
《19 国立研究開発法人新エネルギー・産業…》
技術総合開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法2002年法律第145号第15条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課す
に規定する政令で定める償却資産は、次に掲げるものとする。
1号 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構法 (2002年法律第145号)
第15条第1号
《第15条 機構は、銀行その他の者との契約…》
により当該者に郵便貯金管理業務の一部を委託しなければならない。 2 前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 総務大臣は、前項の認可の申請があったときは
に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
イ 事務所の用に供する償却資産
ロ 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。次号において同じ。)の用に供する償却資産
2号 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構法
第15条第2号
《第15条 機構は、銀行その他の者との契約…》
により当該者に郵便貯金管理業務の一部を委託しなければならない。 2 前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 総務大臣は、前項の認可の申請があったときは
に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものであつて、その実施に要する費用の全額について国から出資又は補助を受けて行われる研究開発(その企業化が困難な技術に関するものに限る。)の用に供する償却資産とする。
イ 事務所の用に供する償却資産
ロ 宿舎の用に供する償却資産
52条の10の5 (法第349条の3第20項の家屋及び償却資産)
1項 法
第349条の3第20項
《20 国立研究開発法人科学技術振興機構が…》
所有し、かつ、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第23条第1項第1号、第3号同項第1号に係る部分に限る。、第8号イ又は第10号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課
に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げるものとする。
1号 国立研究開発法人科学技術振興 機構法
第23条第1項第1号
《機構は、総務省令で定めるところにより、毎…》
事業年度末において、旧簡易生命保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、簡易生命保険勘定に簡易生命保険責任準備金を積み立てなければならない。
又は第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に規定する業務の用に供する償却資産のうち事務所又は宿舎の用に供する償却資産以外のもの
2号 国立研究開発法人科学技術振興 機構法
第23条第1項第8号
《機構は、総務省令で定めるところにより、毎…》
事業年度末において、旧簡易生命保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、簡易生命保険勘定に簡易生命保険責任準備金を積み立てなければならない。
イに規定する業務の用に供する家屋で次に掲げるもの
イ 国立研究開発法人科学技術振興 機構法
第23条第1項第8号
《機構は、総務省令で定めるところにより、毎…》
事業年度末において、旧簡易生命保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、簡易生命保険勘定に簡易生命保険責任準備金を積み立てなければならない。
イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する家屋のうち総務省令で定めるもの以外のもの
ロ 会議場施設の用に供する家屋(当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。)
3号 国立研究開発法人科学技術振興 機構法
第23条第1項第10号
《機構は、総務省令で定めるところにより、毎…》
事業年度末において、旧簡易生命保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、簡易生命保険勘定に簡易生命保険責任準備金を積み立てなければならない。
に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産のうち事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産以外のもの
52条の10の6 (法第349条の3第21項の土地)
1項 法
第349条の3第21項
《21 国立研究開発法人農業・食品産業技術…》
総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第14条第1項第1号に規定する業務旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務に該当するものに限る。の用に供する土地第348条第2項第36号に掲げる土地を
に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 機構 が所有し、かつ、直接 機構法
第14条第1項第1号
《機構は、通則法第30条第1項に規定する中…》
期計画第4項において「中期計画」という。に、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 郵便貯金資産の運用計画 2 簡易生命保険資産の運用計画
に規定する業務( 旧農業機械化促進法 第16条第1項第1号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する土地で政令で定めるものは、当該業務の用に供する土地のうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 事務所の用に供する土地
2号 宿舎の用に供する土地
52条の10の7 (法第349条の3第22項の固定資産)
1項 法
第349条の3第22項
《22 新関西国際空港株式会社が所有し、又…》
は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第12条第1項第2号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課
に規定する新関西国際空港株式 会社 が所有し、又は関空等統合法第12条第1項第2号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
1号 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によつて囲まれる土地
2号 排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する固定資産(関空等統合法附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式 会社 法第7条第1項に規定する特定事業が行われる区域として同項の規定により告示された区域及び大阪国際空港の区域内にあるものに限る。)
3号 両空港航空保安施設 の用に供する固定資産
4号 関空等統合法第9条第1項第4号イに掲げる事業により造成及び管理する緩衝地帯の用に供する土地であつて、他の者に貸し付ける土地以外のもの
52条の10の8 (法第349条の3第24項の償却資産)
1項 法
第349条の3第24項
《24 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄…》
道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下この項において「鉄道事業者等」という。により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者
に規定する政令で定める償却資産は、既に事業の用に供されていた償却資産(以下この条において「 既設資産 」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該 既設資産 に代えて当該事業の用に供される償却資産以外の償却資産とする。
52条の10の9 (法第349条の3第25項の固定資産)
1項 法
第349条の3第25項
《25 中部国際空港の設置及び管理に関する…》
法律第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず
に規定する 中部国際空港の設置及び管理に関する法律
第4条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》
をしたときは、当該指定を受けた者以下「指定会社」という。の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。
に規定する指定 会社 が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
1号 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によつて囲まれる土地
2号 排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する固定資産
3号 航空保安施設 の用に供する固定資産
52条の10の10 (法第349条の3第30項の政令で定める者)
1項 法
第349条の3第30項
《30 社会福祉法人その他政令で定める者が…》
直接生活困窮者自立支援法第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は
に規定する政令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会とする。
52条の10の11 (法第349条の3第31項の償却資産)
1項 法
第349条の3第31項
《31 国立研究開発法人日本医療研究開発機…》
構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法2014年法律第49号第16条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条
に規定する政令で定める償却資産は、国立研究開発法人日本医療研究開発 機構法 (2014年法律第49号)
第16条第1号
《再保険の契約 第16条 機構は、生命保険…》
会社保険業法1995年法律第105号第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。を相手方として、旧簡易生命保険契約旧簡易生命保険法第3条に規定する簡易
又は第2号に規定する業務のうち次に掲げるもので総務省令で定めるものの用に供する償却資産(事務所又は宿舎の用に供するものを除く。)とする。
1号 医療分野の基礎研究又は医療分野の基盤的研究開発(医療分野の共通的な研究開発又は医療分野の研究開発であつて多数部門の協力を要する総合的なものをいう。)に係る業務
2号 治験又は臨床研究に係る業務(その実施に要する費用について国から出資又は補助を受けて行われるものに限る。)
3号 前2号に掲げるもののほか、企業化が困難な技術に関する医療分野の研究開発(その実施に要する費用の全額について国から出資又は補助を受けて行われるものに限る。)
52条の11 (法第349条の3の2第1項の家屋及び土地)
1項 法
第349条の3の2第1項
《専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部…》
を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法2014年法律第127号第
に規定する家屋で政令で定めるものは、その一部を人の居住の用に供する家屋のうち人の居住の用に供する部分(別荘(
第36条第2項
《2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に…》
供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。
に規定する別荘をいう。以下次条までにおいて同じ。)の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合(次項において「 居住部分の割合 」という。)が4分の一以上である家屋とする。
2項 法
第349条の3の2第1項
《専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部…》
を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法2014年法律第127号第
に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地(その全部が別荘の用に供される家屋及び専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が4分の3を超えるものの敷地の用に供されている土地を除く。)とする。
1号 専ら人の居住の用に供する家屋(別荘の用に供する部分を有する専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が4分の一以上であるもの(次号において「 別荘部分を有する専用住宅 」という。)を除く。)の敷地の用に供されている土地当該土地(当該土地の面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。)
2号 前項の家屋又は 別荘部分を有する専用住宅 の敷地の用に供されている土地次の表の上欄に掲げる家屋の区分及び同表の中欄に掲げる当該家屋に係る 居住部分の割合 (別荘部分を有する専用住宅にあつては、その別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合とする。以下この号において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地
3項 前項に規定する耐火建築物は、 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数( 建築基準法施行令
第2条第1項第8号
《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》
方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間
に定めるところにより算定した階数をいう。)から地階(同令第1条第2号に規定する地階をいう。)の階数を控除した階数とする。
4項 専ら人の居住の用に供する家屋又は第1項に規定する家屋の敷地の用に供されている土地が同1の者によつて所有されていない場合の第2項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
52条の12 (法第349条の3の2第2項第2号の住居)
1項 法
第349条の3の2第2項第2号
《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に
に規定する住居で政令で定めるものは、その全部が別荘の用に供される住居以外の住居とする。
52条の13 (被災住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲)
1項 法
第349条の3の3第1項
《震災、風水害、火災その他の災害以下この款…》
において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年以下この款において「被災年」という。の1月1日当該震災等の発生した日が1月1日であ
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 法
第349条の3の3第1項
《震災、風水害、火災その他の災害以下この款…》
において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年以下この款において「被災年」という。の1月1日当該震災等の発生した日が1月1日であ
に規定する 被災年度 (次項から第5項まで及び第7項において「 被災年度 」という。)に係る賦課期日における同条第1項に規定する 被災住宅用地 (以下本項から第4項まで、第7項及び第9項において「 被災住宅用地 」という。)の所有者
2号 法
第349条の3の3第1項
《震災、風水害、火災その他の災害以下この款…》
において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年以下この款において「被災年」という。の1月1日当該震災等の発生した日が1月1日であ
に規定する 震災等 (以下本項及び第3項から第5項までにおいて「 震災等 」という。)の発生した日の属する年の1月2日(当該震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該日の属する年の 前年 の1月2日)から当該震災等の発生した日までの間に 被災住宅用地 の全部又は一部を取得した者
3号 前2号に掲げる者(本号の規定により相続によつて 被災住宅用地 の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において 震災等 の発生した日の翌日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
4号 第1号又は第2号に掲げる者が個人である場合において 震災等 の発生した日の翌日以後にその者から 被災住宅用地 の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
5号 第1号又は第2号に掲げる者(本号の規定により合併又は分割によつて 被災住宅用地 の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において 震災等 の発生した日の翌日以後に 当該法人 をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
2項 法
第349条の3の3第1項
《震災、風水害、火災その他の災害以下この款…》
において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年以下この款において「被災年」という。の1月1日当該震災等の発生した日が1月1日であ
の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項に規定する 住宅用地とみなされた土地 のうち政令で定めるものは、法第349条の3の3第1項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下本項において「 住宅用地とみなされた土地 」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る 被災住宅用地 のうち 被災年度 分の固定資産税について同条第2項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
3項 法
第349条の3の3第2項
《2 被災年度に係る賦課期日において被災住…》
宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者以下この項及び第384条の2において「被災住宅用地の共有者等」という。が、当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において、当
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 被災年度 に係る賦課期日において 被災住宅用地 を所有し、又はその共有持分を有していた者
2号 震災等 の発生した日の属する年の1月2日(当該震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該日の属する年の 前年 の1月2日)から当該震災等の発生した日までの間に 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
3号 前2号に掲げる者(本号の規定により相続によつて 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において 震災等 の発生した日の翌日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
4号 第1号又は第2号に掲げる者が個人である場合において 震災等 の発生した日の翌日以後にその者から 被災住宅用地 の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
5号 第1号又は第2号に掲げる者(本号の規定により合併又は分割によつて 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において 震災等 の発生した日の翌日以後に 当該法人 をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
4項 法
第349条の3の3第2項
《2 被災年度に係る賦課期日において被災住…》
宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者以下この項及び第384条の2において「被災住宅用地の共有者等」という。が、当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において、当
に規定する 被災住宅用地 の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
1号 法
第352条の2第3項
《3 震災等により滅失し、又は損壊した区分…》
所有に係る家屋以下この項及び第6項において「被災区分所有家屋」という。の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受けたもの震災等の発生した日以後に分割された土地を
に規定する被災共用土地又は同条第6項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「 被災共用土地等 」という。)である土地以外の土地次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める土地
イ 前項第1号又は第2号に掲げる者(以下本号及び次項において「 従前所有者等 」という。)が 震災等 の発生した日において 被災住宅用地 の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該 従前所有者等 又は当該従前所有者等に係る前項第3号から第5号までに掲げる者(以下本号及び次項において「 相続人等 」という。)が 被災年度 の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が震災等の発生した日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積( 相続人等 が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積に相当する土地)
ロ 従前所有者等 が 震災等 の発生した日において 被災住宅用地 の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は 相続人等 が 被災年度 の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(当該面積が当該従前所有者等が震災等の発生した日において所有していた当該被災住宅用地の一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積)の合計に相当する土地
ハ 従前所有者等 が 震災等 の発生した日において 被災住宅用地 の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は 相続人等 が 被災年度 の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(当該面積が当該従前所有者等が震災等の発生した日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積)の合計に相当する土地
2号 被災共用土地等 である土地次の表の上欄に掲げる当該土地に係る被災区分所有家屋( 法
第352条の2第3項
《3 震災等により滅失し、又は損壊した区分…》
所有に係る家屋以下この項及び第6項において「被災区分所有家屋」という。の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受けたもの震災等の発生した日以後に分割された土地を
に規定する被災区分所有家屋をいう。以下本号、次項及び第7項において同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が4分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
5項 前項第2号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、 被災年度 の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において 震災等 の発生した日において有していた 被災共用土地等 に係る共有持分を引き続き有している 従前所有者等 (被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において第3項第3号から第5号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している 相続人等 に係る従前所有者等を含む。)が震災等の発生した日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(第7項において「 特定専有部分 」という。)のうち、被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(
第36条第2項
《2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に…》
供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。
に規定する別荘をいう。第7項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
6項 第52条の11第3項
《3 前項に規定する耐火建築物は、建築基準…》
法1950年法律第201号第2条第9号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数建築基準法施行令第2条第1項第8号に定めるところにより算定した
の規定は、第4項第2号の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「
第52条の13第4項第2号
《4 法第349条の3の3第2項に規定する…》
被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 法第352条の2第3項に規定する被災共用土地又は同条第6項に規定する特定被災共用
」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
7項 法
第349条の3の3第2項
《2 被災年度に係る賦課期日において被災住…》
宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者以下この項及び第384条の2において「被災住宅用地の共有者等」という。が、当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において、当
において準用する同条第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項に規定する 住宅用地とみなされた土地 のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
1号 第4項第1号の規定の適用がある土地法第349条の3の3第2項において準用する同条第1項の規定により 法
第349条の3の2第1項
《専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部…》
を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法2014年法律第127号第
に規定する 住宅用地とみなされた土地 (以下本項において「 住宅用地とみなされた土地 」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る 被災住宅用地 のうち 被災年度 分の固定資産税について同条第2項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
2号 第4項第2号の規定の適用がある土地次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める土地
イ 住宅用地とみなされた土地 でその面積が二百平方メートル以下であるもの当該住宅用地とみなされた土地
ロ 住宅用地とみなされた土地 でその面積が二百平方メートルを超えるもの当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の 特定専有部分 に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下本号において「 特例適用住居数 」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該 特例適用住居数 を乗じて得た面積に相当する土地
8項 前項に規定する 特例適用住居数 の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9項 法
第349条の3の3第3項
《3 震災等の発生した日の属する年の1月2…》
日震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の前年の1月2日以後に使用し、又は収益することができることとなつた仮換地等以下この条、第352条の二及び第384条の2にお
の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項に規定する 住宅用地とみなされた土地 のうち政令で定めるものは、法第349条の3の3第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する 住宅用地 (以下本項において「 住宅用地 」という。)とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの 被災住宅用地 が法第349条の3の3第1項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
10項 前項の規定は、 法
第349条の3の3第4項
《4 特定仮換地等に対応する従前の土地の全…》
部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第343条第7項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又
の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、「
第349条の3の3第3項
《3 震災等の発生した日の属する年の1月2…》
日震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の前年の1月2日以後に使用し、又は収益することができることとなつた仮換地等以下この条、第352条の二及び第384条の2にお
」とあるのは「
第349条の3の3第4項
《4 特定仮換地等に対応する従前の土地の全…》
部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第343条第7項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又
において準用する同条第3項」と、「 被災住宅用地 が法第349条の3の3第1項」とあるのは「法第349条の3の3第2項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
11項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
52条の13の2 (法第349条の3の4の者等)
1項 法
第349条の3の4
《震災等により滅失等した償却資産に代わる償…》
却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例 震災等により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。その他の政令で定める者が、政令で定める区域内
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 法
第349条の3の4
《震災等により滅失等した償却資産に代わる償…》
却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例 震災等により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。その他の政令で定める者が、政令で定める区域内
に規定する滅失し、又は損壊した償却資産(以下この項及び第3項において「 被災償却資産 」という。)の所有者(当該 被災償却資産 が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
2号 被災償却資産 が法第342条第3項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該被災償却資産の買主
3号 前2号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
4号 第1号又は第2号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下この号及び次条第1項第4号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により 被災償却資産 に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
2項 法
第349条の3の4
《震災等により滅失等した償却資産に代わる償…》
却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例 震災等により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。その他の政令で定める者が、政令で定める区域内
に規定する政令で定める区域は、法第349条の3の3第1項に規定する 震災等 に際し被災者生活再建 支援法 (1998年法律第66号)が適用された市町村(特別区を含み、 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の市にあつては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。)の区域(次条第2項において「 被災区域 」という。)とする。
3項 法
第349条の3の4
《震災等により滅失等した償却資産に代わる償…》
却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例 震災等により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。その他の政令で定める者が、政令で定める区域内
に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
1号 被災償却資産 が共有物である場合(第3号に掲げる場合を除く。)第1項第1号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合により 法
第349条の3の4
《震災等により滅失等した償却資産に代わる償…》
却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例 震災等により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。その他の政令で定める者が、政令で定める区域内
に規定する取得又は改良が行われた償却資産(以下この項において「 代替償却資産 」という。)の共有持分を有しているとした場合における 代替償却資産 に係る持分の割合に応ずる部分
2号 代替償却資産 が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。)第1項各号に掲げる者(次号及び次項において「 特例対象者 」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分
3号 被災償却資産 及び 代替償却資産 がいずれも共有物である場合各 特例対象者 が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が第1項第1号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合を超える場合には、被災償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分
4項 特例対象者 が法第349条の3の4の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同条に規定する市町村長( 法
第389条
《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》
道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規
の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等(同条第1項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
52条の13の3 (法第352条の3の者等)
1項 法
第352条の3
《震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等…》
に対する固定資産税の減額 市町村は、震災等により滅失し、又は損壊した家屋の所有者当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 法
第352条の3
《震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等…》
に対する固定資産税の減額 市町村は、震災等により滅失し、又は損壊した家屋の所有者当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発
に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この条において「 被災家屋 」という。)の所有者(当該 被災家屋 が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
3号 法
第352条の3
《震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等…》
に対する固定資産税の減額 市町村は、震災等により滅失し、又は損壊した家屋の所有者当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発
に規定する取得され、又は改築された家屋(第3項において「 特例適用家屋 」という。)に個人である第1号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
4号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により 被災家屋 に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
2項 法
第352条の3
《震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等…》
に対する固定資産税の減額 市町村は、震災等により滅失し、又は損壊した家屋の所有者当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発
に規定する政令で定める区域は、 被災区域 とする。
3項 法
第352条の3
《震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等…》
に対する固定資産税の減額 市町村は、震災等により滅失し、又は損壊した家屋の所有者当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発
に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる 特例適用家屋 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 区分所有に係る 特例適用家屋 (法第341条第12号に規定する 区分所有に係る家屋 (以下この号及び次項において「 区分所有に係る家屋 」という。)である特例適用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び共有物である特例適用家屋以外の特例適用家屋当該特例適用家屋に係る固定資産税額に、 被災家屋 の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、第1項第1号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分( 法
第352条第1項
《区分所有に係る家屋に対して課する固定資産…》
税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分以下この条及び次条において「専有部分」という。に係る同法第2条第2項に規定する区分所有者以下固定資産税に
に規定する専有部分をいう。次号において同じ。)の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、第1項第1号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第3号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、一)を乗じて得た額
2号 区分所有に係る 特例適用家屋 当該特例適用家屋の専有部分に係る 法
第352条第1項
《区分所有に係る家屋に対して課する固定資産…》
税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分以下この条及び次条において「専有部分」という。に係る同法第2条第2項に規定する区分所有者以下固定資産税に
に規定する区分所有者が同条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額に、 被災家屋 の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、一)を乗じて得た額
3号 共有物である 特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額に、 被災家屋 の床面積(当該被災家屋の床面積が第1項各号に掲げる者(第5項において「 特例対象者 」という。)がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値を乗じて得た額
4項 前項に定めるもののほか、 被災家屋 で 区分所有に係る家屋 であるもの又は同項第2号に掲げる区分所有に係る 特例適用家屋 に共用部分があるときの同項各号の床面積その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
5項 特例対象者 が法第352条の3の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同条に規定する市町村長に提出しなければならない。
52条の13の4 (徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 市町村の 徴税吏員 、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、 法
第353条第4項
《4 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は…》
固定資産評価補助員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 市町村の 徴税吏員 、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、 法
第353条第4項
《4 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は…》
固定資産評価補助員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 市町村の 徴税吏員 、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
52条の14 (法第382条の2第1項の者等)
1項 法
第382条の2第1項
《市町村長は、納税義務者その他の政令で定め…》
る者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項総務省令で定める事項を除く。以下この項において同じ。が記載当該固定資産課税台帳の備付けが第380条第2
に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる固定資産とする。
52条の15 (法第382条の3の者等)
1項 法
第382条の3
《固定資産課税台帳に記載をされている事項の…》
証明書の交付 市町村長は、第20条の10の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち
に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産とし、同条に規定する固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
52条の16 (道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 法
第396条第1項
《第389条第1項の規定による固定資産の価…》
格等の決定に関する調査、第401条第4号の助言又は第419条第1項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道府県知事が指定する者以下この条及び第397条において「道府県指定職員」という。、第38
に規定する 道府県指定職員 (以下この条において「 道府県指定職員 」という。)又は同項に規定する 総務省指定職員 (以下この条及び次条において「 総務省指定職員 」という。)は、法第396条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 道府県指定職員 又は 総務省指定職員 は、 法
第396条第4項
《4 道府県指定職員又は総務省指定職員は、…》
政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 道府県指定職員 又は 総務省指定職員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
52条の17 (総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
1項 法
第396条の2第1項第7号
《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》
1号に掲げる者以下この条から第396条の四までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第396条の4において「質問検査等
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 調査( 法
第396条の2第1項第1号
《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》
1号に掲げる者以下この条から第396条の四までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第396条の4において「質問検査等
に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する納税義務者の氏名及び住所又は居所
2号 調査を行う 総務省指定職員 の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)
3号 法
第396条の2第1項第1号
《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》
1号に掲げる者以下この条から第396条の四までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第396条の4において「質問検査等
又は第2号に掲げる事項の変更に関する事項
4号 法
第396条の2第3項
《3 第1項の規定は、総務省指定職員が、当…》
該調査により当該調査に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項以外の事項について第388条第4項第2号の助言、第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第422条の2第1項の指
の規定の趣旨
2項 法
第396条の2第1項
《総務大臣は、総務省指定職員に前条第1項第…》
1号に掲げる者以下この条から第396条の四までにおいて「納税義務者」という。に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求以下この条及び第396条の4において「質問検査等
各号に掲げる事項のうち、同項第2号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第3号に掲げる事項については法第388条第4項第2号の助言のための調査、法第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は法第422条の2第1項の指示のための調査である旨を、それぞれ通知するものとし、法第396条の2第1項第6号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。
2節の2 軽自動車税
52条の18 (法第442条第5号の軽自動車の付加物)
1項 法
第442条第5号
《軽自動車税に関する用語の意義 第442条…》
軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 三輪以上の軽自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境
に規定する軽自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものは、次に掲げる物とする。
1号 ラジオ、ヒーター、クーラーその他の軽自動車に取り付けられる軽自動車の附属物
2号 特殊の用途にのみ用いられる軽自動車に装備される特別な機械又は装置のうち、人又は物を運送するために用いられるもの
52条の19 (法第443条第2項の運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者)
1項 法
第443条第2項
《2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取…》
得者には、製造により三輪以上の軽自動車を取得した自動車製造業者、販売のために三輪以上の軽自動車を取得した自動車販売業者その他運行道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次条第3項及び第4項にお
に規定する運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものは、道路( 道路運送車両法
第2条第6項
《6 この法律で「道路」とは、道路法195…》
2年法律第180号による道路、道路運送法1951年法律第183号による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。
に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる三輪以上の軽自動車その他法第443条第2項に規定する運行の用に供されない三輪以上の軽自動車を取得した者とする。
52条の20 (法第447条第1項第2号の法人の分割等)
1項 第37条の14
《法第73条の7第2号の分割 法第73条…》
の7第2号に規定する政令で定める分割は、次に掲げる要件に該当する分割で分割対価資産法人税法第2条第12号の九イに規定する分割対価資産をいう。として分割承継法人法人税法第2条第12号の3に規定する分割承
の規定は、 法
第447条第1項第2号
《市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に…》
対しては、環境性能割を課することができない。 1 相続被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。により取得した三輪以上の軽自動車 2 法人の合併又は政令で定める分割により取得した三輪以上の軽自動車
に規定する政令で定める分割について準用する。
2項 第37条の14の2
《法第73条の7第2号の2の場合 法第7…》
3条の7第2号の2に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 株式会社が新たに株式会社を設立するために現物出資現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。以下この条
の規定は、 法
第447条第1項第3号
《市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に…》
対しては、環境性能割を課することができない。 1 相続被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。により取得した三輪以上の軽自動車 2 法人の合併又は政令で定める分割により取得した三輪以上の軽自動車
に規定する政令で定める場合について準用する。
52条の21 (徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 市町村の 徴税吏員 は、 法
第448条第3項
《3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 市町村の 徴税吏員 は、 法
第448条第3項
《3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 市町村の 徴税吏員 は、 法
第448条第3項
《3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
52条の21の2 (法第463条の3第4項の政令で定めるところにより計算した金額)
1項 法
第463条の3第4項
《4 第2項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積納付税額当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号に規定する申告、決定又は 更正 があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
52条の22 (法第463条の3第8項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
1項 法
第463条の3第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 法
第463条の3第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、環境性能割について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
2号 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合当該納付すべき税額に係る 法
第454条第1項
《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》
る三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告
各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日
52条の23 (環境性能割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 法
第463条の4第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において
又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第463条の4第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第463条の3第1項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
3節 市町村たばこ税
53条 (法第466条の2の政令で定める者)
1項 法
第466条の2
《製造たばことみなす場合 加熱式たばこの…》
喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものたばこ事業法第3条第1項に規定する会社その他の政令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入
に規定する政令で定める者は、
第39条
《個人の道府県民税の賦課期日 個人の道府…》
県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
の九各号に掲げる者とする。
53条の2 (製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
1項 法
第467条第2項
《2 前項の製造たばこ加熱式たばこを除く。…》
の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。 ただし、
の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第1項に規定する 売渡し等 (次項及び第5項において「 売渡し等 」という。)に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法第464条第2項に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2項 法
第467条第3項第1号
《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》
の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこの
に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、 売渡し等 に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
3項 前2項の計算に関し、第1項の製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
4項 法
第467条第3項第2号
《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》
の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこの
に規定する紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 たばこ税法
第11条第1項
《たばこ税の税率は、千本につき6,802円…》
とする。
に規定するたばこ税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を100分の六十で除して計算した金額とする。
5項 法
第467条第3項第2号
《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》
の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこの
に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、 売渡し等 に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
6項 前2項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの 法
第467条第3項第2号
《3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこ…》
の本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。 1 加熱式たばこの重量フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0・四グラムをもつて紙巻たばこの
イに定める金額又は第4項の規定により計算した金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
7項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
53条の2の2 (本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
1項 法
第469条第1項第2号
《市町村は、卸売販売業者等が次に掲げる製造…》
たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。 1 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者他から購入した製造たばこの販
に規定する政令で定める船舶は、
第39条の10
《本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準…》
ずる遠洋漁業船等 法第74条の6第1項第2号に規定する政令で定める船舶は、漁業法第36条第1項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて
に規定する船舶とする。
53条の2の3 (徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 市町村の 徴税吏員 は、 法
第470条第6項
《6 市町村の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 市町村の 徴税吏員 は、 法
第470条第6項
《6 市町村の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 市町村の 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
53条の3 (申告書の提出期限の特例に係る要件)
1項 第39条の11
《申告書の提出期限の特例に係る要件 法第…》
74条の10第3項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 イに掲げる本数が、二万本にロに掲げる数を乗じて
の規定は、 法
第473条第2項
《2 卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数…》
量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に該当するものとして、総務省令で定めるところにより、総務大臣が指定したものが、申告納税者である場合には、前項の規定によつて次の表の上欄に掲げる
に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件について準用する。この場合において、
第39条の11第2号
《申告書の提出期限の特例に係る要件 第39…》
条の11 法第74条の10第3項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 イに掲げる本数が、二万本にロに掲
中「第74条の10第4項」とあるのは、「第473条第3項」と読み替えるものとする。
53条の4 (法第474条の担保の提供手続)
1項 第6条の10
《担保の提供手続 法第16条第1項第1号…》
又は第2号に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号までに掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項にお
の規定は、 法
第474条第1項
《卸売販売業者等が前条第1項の規定による申…》
告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付すべきたばこ税額
の規定によつて市町村たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。
53条の4の2 (法第483条第4項の政令で定めるところにより計算した金額)
1項 法
第483条第4項
《4 第2項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積納付税額当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該申告納
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該申告納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号に規定する申告、決定又は 更正 があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
53条の5 (法第483条第8項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
1項 法
第483条第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 法
第483条第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して1年前の日までの間に、市町村たばこ税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
2号 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合当該納付すべき税額に係る 法
第473条第1項
《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》
き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の
又は第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日
53条の6 (市町村たばこ税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 法
第484条第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項に
又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第484条第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第483条第1項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
53条の7 (市町村たばこ税の交付時期及び交付額等)
1項 市町村(特別区を含む。以下本条において同じ。)は、 法
第485条の13第1項
《市町村特別区を含む。以下この項において同…》
じ。は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口公表され
の規定により同項に規定するたばこ税に係る課税定額を超える部分に相当する額を当該市町村を包括する都道府県に対し交付する場合には、当該年度の翌年度の7月31日までに、当該市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。第5項において同じ。)の額に相当する額から同条第1項に規定するたばこ税に係る課税定額を控除して得た額に相当する額を交付する。
2項 前項の規定によつて都道府県に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加する必要が生じた場合においては、市町村は、都道府県に対して、当該錯誤を発見した日の属する月の翌月の末日までに、当該錯誤に係る額を交付しなければならない。
3項 第1項の規定によつて都道府県に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を減少する必要が生じた場合においては、市町村は、都道府県に対して、当該錯誤を発見した日の属する月の翌月の末日を期限として、当該錯誤に係る額の還付を請求することができる。
4項 第1項の規定によつて都道府県に対して交付すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5項 前各項に定めるもののほか、市町村たばこ税の交付に関し必要な事項は総務省令で定める。
4節 鉱産税
53条の8 (徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 市町村の 徴税吏員 は、 法
第525条第4項
《4 市町村の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 市町村の 徴税吏員 は、 法
第525条第4項
《4 市町村の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 市町村の 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
53条の9 (法第536条第4項の政令で定めるところにより計算した金額)
1項 法
第536条第4項
《4 第2項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積納付税額当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認め
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号に規定する申告、決定又は 更正 があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
54条 (法第536条第8項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
1項 法
第536条第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 法
第536条第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して1年前の日までの間に、鉱産税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
2号 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合当該納付すべき税額に係る 法
第521条
《鉱産税の納期 鉱産税の納期は、毎月10…》
日から末日までの間において当該市町村の条例で定める。
の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日
54条の2 (鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 法
第537条第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において「更正請求書
又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第537条第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足税額に相当する金額を、法第536条第1項に規定する対象不足税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
54条の3から54条の十一まで
1項 削除
5節 特別土地保有税
54条の12 (法第585条第4項の特殊関係者等)
1項 法
第585条第4項
《4 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情がある
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 法
第585条第4項
《4 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情がある
に規定する特殊関係者を有する者であるかどうかの判定をすべき者(以下この項において「 判定対象者 」という。)の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
2号 前号に掲げる者以外の 判定対象者 の親族で、判定対象者と生計を1にし、又は判定対象者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
3号 前2号に掲げる者以外の 判定対象者 の使用人その他の個人で、判定対象者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
4号 判定対象者 に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)及びその者と前3号のいずれかに該当する関係がある個人
5号 判定対象者 が 同族会社 である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人
6号 判定対象者 を判定の基礎として 同族会社 に該当する 会社
7号 判定対象者 が 同族会社 である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第1号から第4号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の 会社 を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社
2項 土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る 法
第585条第4項
《4 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情がある
に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する 特殊関係者 (以下この条において「 特殊関係者 」という。)が取得した土地についての次に掲げる事情とする。
1号 当該 特殊関係者 が取得した土地が当該特殊関係者を有する者又はその者の他の特殊関係者の取得した土地とともに一団の土地を形成するものとなる場合(当該特殊関係者による取得が当該特殊関係者を有する者と意思を通じて行なわれたものでなく、かつ、特別土地保有税の負担を不当に減少させる結果にならない場合を除く。)における当該特殊関係者の当該土地の取得であること。
2号 当該 特殊関係者 が当該特殊関係者を有する者からの譲渡により土地を取得した場合(当該取得が特別土地保有税の負担を不当に減少させる結果にならない場合を除く。)における当該特殊関係者の当該土地の取得であること。
3項 土地に対して課する特別土地保有税に係る 法
第585条第4項
《4 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情がある
に規定する政令で定める特別の事情は、 特殊関係者 が所有する土地の取得が前項第1号又は第2号の取得に該当するものであることとする。
4項 第2項第1号又は前項(第2項第1号の取得に係る部分に限る。)の事情があることにより 法
第585条第4項
《4 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情がある
の規定により 特殊関係者 を有する者と当該特殊関係者との共有物であるとみなされた土地について二以上の共有グループが存することとなつた場合には、当該土地は、当該二以上の共有グループに属している者全員の共有物であるものとみなす。
5項 前項に規定する共有グループとは、 法
第585条第4項
《4 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情がある
の規定により共有者とみなされた 特殊関係者 を有する者及び当該特殊関係者をいう。
6項 法
第585条第4項
《4 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情がある
の規定を適用する場合において、 特殊関係者 を有する者であるかどうか及び当該特殊関係者であるかどうかの判定は、第2項各号の土地の取得については当該土地を取得した日の現況により、第3項の土地の所有については毎年1月1日の現況によるものとする。
54条の13 (法第586条第2項第1号の要件等)
1項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。
1号 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
イ、ハ又はニに掲げる区域1の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産( 所得税法施行令
第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
から第7号まで又は 法人税法施行令
第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
から第7号までに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)の取得価額の合計額が900,000,000円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が50人を超えるもの
2号 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
ロに掲げる地区1の工業生産設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が32,010,000円を超えるもの
2項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る。)とする。
1号 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
イに掲げる区域当該区域において当該区域の指定の日から3年以内に土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第1号に規定する設備を新設し、又は増設した者
2号 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
ロに掲げる地区当該地区において土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第2号に規定する設備を新設し、又は増設した者
3号 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
ハ又はニに掲げる区域当該区域において土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第1号に規定する設備を新設し、又は増設した者
3項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する政令で定める土地は、同号に規定する者が同号に規定する 工場用の建物 (以下この項において「 工場用の建物 」という。)と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
1号 工場用の建物 内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)
2号 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
3号 製品の貯蔵又は搬出のための施設
4号 廃棄物処理施設
5号 試験研究のための施設
6号 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設
54条の13の2 (法第586条第2項第1号の2の地区等)
1項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の2に規定する産業導入地区のうち政令で定める地区は、同号に規定する産業導入地区(当該地区の面積が二ヘクタール以上のものに限る。)のうち、 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 (1971年法律第112号)
第5条第1項
《市町村は、農村地域内の一定の地区を定め、…》
当該地区への産業の導入に関する実施計画以下「実施計画」という。を定めることができる。
に規定する実施計画に定められた同条第2項第2号に規定する導入すべき産業の導入に伴いその地区内において必要となる道路、用排水施設、廃棄物処理 施設等 の施設が総合的に整備されることが確実である地区として市町村長が指定した地区とする。
2項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の2に規定する政令で定める事業は、工業、こん包業及び卸売業とする。
3項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の2に規定する政令で定める要件は、前項に規定する事業の用に供する1の設備で、これを構成する減価償却資産( 所得税法施行令
第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
から第7号まで又は 法人税法施行令
第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が30,010,000円を超え、かつ、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあつては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものであることとする。
4項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の2に規定する政令で定める者は、同号に規定する地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する 工場用の建物 (以下この項及び第6項において「 工場用の建物 」という。)若しくは次項に規定する建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を工場用の建物若しくは同項に規定する建物の用に供した者に限る。)とする。
5項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の2に規定する政令で定める建物は、こん包業又は卸売業の用に供する作業場用又は倉庫用の建物とする。
6項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の2に規定する政令で定める土地は、同号に規定する者が 工場用の建物 又は前項に規定する建物と一体的に第2項に規定する事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
1号 工場用の建物 内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)
2号 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
3号 製品の貯蔵又は搬出のための施設
4号 廃棄物処理施設
5号 試験研究のための施設
6号 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設
54条の13の3 (法第586条第2項第1号の3の事業等)
1項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の3に規定する政令で定める事業は、次に掲げる業種に属する事業とする。
1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)第12条による改正前の 租税特別措置法
第44条の2第1項
《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》
19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業
に規定する高度技術工業(次号から第6号までに掲げる業種に該当するものを除く。)
2号 ソフトウェア業
3号 情報処理サービス業
4号 デザイン業
5号 機械設計業
6号 自然科学研究所
2項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の3に規定する政令で定める設備は、前項に規定する事業(以下この条において「 対象事業 」という。)の用に供する1の設備で、これを構成する減価償却資産( 所得税法施行令
第6条第2号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
から第7号まで又は 法人税法施行令
第13条第2号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1,000,010,010,000円以上のものとする。
3項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の3に規定する政令で定める建物は、 対象事業 の用に供する1の建物で、当該建物及びその附属設備の取得価額の合計額が1,100,000,000円以上のものとする。
4項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の3に規定する政令で定める者は、同号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、土地を取得し、かつ、当該土地を敷地とする同号に規定する建物を建設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該建物の建設に着手した者に限る。)とする。
5項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の3に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
1号 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の3に規定する者のうち第1項第1号及び第6号に掲げる業種に属する事業以外の 対象事業 を営む者が同条第2項第1号の3に規定する建物と一体的に当該対象事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
イ 電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
ロ 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
2号 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の3に規定する者のうち第1項第1号に掲げる業種に属する事業を営む者が同条第2項第1号の3に規定する建物と一体的に当該事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
イ 当該建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)
ロ 電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
ハ 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
ニ 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
ホ 製品の貯蔵又は搬出のための施設
ヘ 廃棄物処理施設
ト ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設
チ 試験研究のための施設
リ 工業生産設備に関する保安の確保のための施設
ヌ 職業訓練施設
3号 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の3に規定する者のうち第1項第6号に掲げる業種に属する事業を営む者が同条第2項第1号の3に規定する建物と一体的に当該事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
イ 電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
ロ 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
ハ 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の3に規定する建物内における研究と密接不可分な試験研究設備
ニ 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
ホ 廃棄物処理施設
ヘ ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設
ト 試験研究設備に関する保安の確保のための施設
54条の13の4 (法第586条第2項第1号の4の家屋又は構築物等)
1項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の4に規定する特定民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、 総合保養地域整備法 (1987年法律第71号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定民間施設」とは…》
、特定施設であつて民間事業者が設置及び運営をするものをいう。
に規定する特定民間施設のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げる施設で総務省令で定めるもの(以下この項において「 対象施設 」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該 対象施設 に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
1号 当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産( 所得税法施行令
第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
及び第2号又は 法人税法施行令
第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2,000,050,010,000円を超えるものであること。
2号 当該 対象施設 に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「 共用部分の床面積 」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積( 共用部分の床面積 を除く。)の占める割合が2分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産( 所得税法施行令
第6条第2号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
又は 法人税法施行令
第13条第2号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の一以上のものであること。
2項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の4に規定する政令で定める者は、 総合保養地域整備法
第5条第1項
《都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府…》
県内の地域であつて第3条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、第1条に規定する整備に関する基本構想以下「基本構想」という。を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
に規定する基本構想(1999年3月31日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)第88条の規定による改正前の 総合保養地域整備法
第5条第4項
《4 都道府県は、基本構想を作成しようとす…》
るときは、関係市町村に協議しなければならない。
の規定による承認を受けたものに限る。)の公表の日から18年を経過する日までの期間内に、 総合保養地域整備法
第7条第1項
《都道府県は、基本構想が第5条第5項の規定…》
による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、第1条に規定する整備を当該同意を得た基本構想前条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「同意基本構想」という。に基
に規定する同意基本構想に従つて、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設に着手した者に限る。)とする。
54条の13の5 (法第586条第2項第1号の5の地区等)
1項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の5に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、次に掲げる区域(第3項及び第6項において「 過疎地区 」という。)とする。
1号 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の5に規定する過疎地域のうち特定過疎地域( 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 (2021年法律第19号)
第42条
《 旧過疎自立促進地域の市町村のうち199…》
9年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村については、第2条第1項又は前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、
の規定の適用を受ける区域をいう。次号において同じ。)以外の区域
2号 特定過疎地域のうち 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
第42条
《 旧過疎自立促進地域の市町村のうち199…》
9年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村については、第2条第1項又は前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、
の規定の適用を受けないものとしたならば同法第3条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第41条第2項の規定の適用を受ける区域
2項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の5に規定する政令で定める要件は、1の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。第4項第1号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産( 所得税法施行令
第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
から第7号まで又は 法人税法施行令
第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が27,010,000円を超えるものであることとする。
3項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の5に規定する製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で政令で定めるものは、 過疎地区 において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する 工場用の建物 (以下この条において「 工場用の建物 」という。)の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る。)とする。
4項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の5に規定する政令で定める土地は、前項に規定する者が 工場用の建物 と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
1号 工場用の建物 内における生産工程と密接不可分な工業生産設備
2号 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
3号 製品の貯蔵又は搬出のための施設
4号 廃棄物処理施設
5号 試験研究のための施設
6号 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設
5項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の5に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「 対象施設 」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該 対象施設 に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
1号 当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産( 所得税法施行令
第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
及び第2号又は 法人税法施行令
第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が27,010,000円を超えるものであること。
2号 当該 対象施設 に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「 共用部分の床面積 」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積( 共用部分の床面積 を除く。)の占める割合が2分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産( 所得税法施行令
第6条第2号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
又は 法人税法施行令
第13条第2号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の一以上のものであること。
6項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の5に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設を新築し、又は増築した者で政令で定めるものは、 過疎地区 において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。
54条の13の6 (法第586条第2項第1号の6の事業等)
1項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の6に規定する政令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(2006年法律第31号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(1992年法律第22号)第2条第1項に規定する輸入貨物の加工の事業で総務省令で定めるものとする。
2項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の6に規定する政令で定める要件は、前項に規定する事業の用に供する1の設備で、これを構成する減価償却資産( 所得税法施行令
第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
から第7号まで又は 法人税法施行令
第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が200,000,000円を超えるものであることとする。
3項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の6に規定する輸入貨物流通促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で政令で定めるものは、1996年4月1日以後に同号に規定する特定集積地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する 工場用の建物 (次項において「 工場用の建物 」という。)の建設に着手した者に限る。)とする。
4項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の6に規定する政令で定める土地は、前項に規定する者が 工場用の建物 と一体的に同号に規定する輸入貨物流通促進事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
1号 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
2号 製品の貯蔵又は搬出のための施設
3号 廃棄物処理施設
4号 試験研究のための施設
5号 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設
5項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の6に規定する輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものは、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2006年政令第201号)第1条の規定による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令(1992年政令第250号)第2条に規定する事業の用に供する施設のうち輸入の促進に著しく寄与するものとして総務省令で定める施設とする。
6項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の6に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、前項に規定する施設(以下この項において「 対象施設 」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該 対象施設 に含まれる部分に限る。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
1号 当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産( 所得税法施行令
第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
及び第2号又は 法人税法施行令
第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が55,010,000円を超えるものであること。
2号 当該 対象施設 に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「 共用部分の床面積 」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積( 共用部分の床面積 を除く。)の占める割合が2分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産( 所得税法施行令
第6条第2号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
又は 法人税法施行令
第13条第2号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の一以上のものであること。
7項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の6に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者で政令で定めるものは、1996年4月1日以後に同号に規定する特定集積地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。
54条の13の7 (法第586条第2項第1号の7の事業)
1項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の7に規定する政令で定める事業は、民間資金等の活用による公共 施設等 の整備等の促進に関する法律(1999年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業(同条第1項に規定する公共施設等(同項第3号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第5号に掲げる施設を除く。以下この条において「公共施設等」という。)の建設に係るものに限る。以下この条において同じ。)により建設された公共施設等を当該選定事業の趣旨に沿つて利用して行う事業とする。
54条の13の8 (法第586条第2項第1号の8の家屋又は構築物等)
1項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の8に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「 対象施設 」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該 対象施設 に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
1号 当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産( 所得税法施行令
第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
及び第2号又は 法人税法施行令
第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が21,010,000円を超えるものであること。
2号 当該 対象施設 に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「 共用部分の床面積 」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積( 共用部分の床面積 を除く。)の占める割合が2分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産( 所得税法施行令
第6条第2号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
又は 法人税法施行令
第13条第2号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の一以上のものであること。
2項 法
第586条第2項第1号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の8に規定する政令で定める者は、2002年4月1日以後に同号に規定する離島において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。
54条の14 (法第586条第2項第2号リの指定施設)
1項 法
第586条第2項第2号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
リに規定する指定施設で政令で定めるものは、 湖沼水質保全特別措置法施行令 (1985年政令第37号)
第6条第1号
《指定施設 第6条 法第15条第1項の政令…》
で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 豚房施設豚房の総面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満の事業場に係るものに限る。
に掲げる施設とする。
54条の15 (法第586条第2項第4号の土地)
1項 法
第586条第2項第4号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する政令で定める土地は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第15条の5第1項
《環境大臣は、廃棄物の適正かつ広域的な処理…》
の確保に資することを目的として設立された国若しくは地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人政令で定めるものに限る。その他これらに準ずるものとして政令で定める法人又は民間資金等の活用による公共施設等の整
に規定する廃棄物処理センターが、1992年7月4日から2005年3月31日までの間に取得した土地で同法第15条の6第1号から第5号までに規定する業務の用に供するもののうち、事務所、宿舎その他総務省令で定める施設の用に供する土地以外の土地とする。
54条の15の2 (法第586条第2項第4号の2の土地)
1項 法
第586条第2項第4号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の2に規定する政令で定める土地は、同号に規定する登録を受けた者が、1992年7月4日から2005年3月31日までの間に取得した土地で当該登録に係る事業場の用に供するもののうち、専ら廃棄物(再生利用の目的となるものに限る。)の保管の用に供する施設で総務省令で定める要件を満たすものの用に供する土地とする。
54条の16 (法第586条第2項第5号の3の施設)
1項 法
第586条第2項第5号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の3に規定する政令で定める施設は、 厚生年金保険法 第130条第4項又は第159条第5項の規定により設置又は運営する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。
1号 事務所
2号 宿舎
3号 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある施設で総務省令で定めるもの
54条の17 (法第586条第2項第6号の農業、林業又は漁業を営む者等)
1項 法
第586条第2項第6号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 農業を営む個人又は 農地法 (1952年法律第229号)
第2条第3項
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
に規定する農地所有適格法人その他農業を営む法人で総務省令で定めるもの
2号 林業を営む個人又は森林組合、生産森林組合その他 森林法 (1951年法律第249号)
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
(同法第12条第3項において準用する場合を含む。次項第2号において同じ。)の規定により認定を受けた同法第11条第1項に規定する森林経営計画に基づき林業を営む法人
3号 漁業を営む個人又は漁業生産組合その他漁業を営む法人で総務省令で定めるもの
2項 法
第586条第2項第6号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
1号 前項第1号に掲げる者にあつては、農地( 農地法
第2条第1項
《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》
れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
に規定する農地をいう。)、採草放牧地(同条第1項に規定する採草放牧地をいう。)、農作物育成管理用施設、蚕室、畜舎その他農業の用に供する施設で総務省令で定めるものの用に供する土地又はその他の土地でその者が当該土地を有効に利用して養畜の事業を営んでいると認められるもの
2号 前項第2号に掲げる者にあつては、その者又はその者が所有する林地の上に存する立木竹につき権原に基づき使用若しくは収益をする者が 森林法
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の規定により認定を受けた同条第1項に規定する森林経営計画の対象とする林地(これらの者が林業を営む個人又は森林組合若しくは生産森林組合である場合には、その他の林地でこれらの者が当該土地を有効に利用して林業を営んでいると認められるものを含む。)又はこれらの者が林業の用に供する貯木場、樹苗養成施設若しくは林道の用に供する土地
3号 前項第3号に掲げる者にあつては、養殖池、蓄養池その他漁業の用に供する施設で総務省令で定めるものの用に供する土地
54条の18 (法第586条第2項第7号の法人等)
1項 法
第586条第2項第7号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 地方公共団体
2号 農業協同組合連合会又は農事組合法人
3号 森林組合連合会
4号 土地改良区、土地改良区連合又は土地改良 事業団 体連合会
5号 農業共済組合又は農業共済組合連合会( 農業保険法
第10条第1項
《国庫は、農作物共済につき、水稲及び第98…》
条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第136条第1項に規定する共済目的の種類ごとに、農業共済組合の組合員、第20条第4項の規定による全国連合会全国の区域をその区域とする農業共
に規定する全国連合会を除く。)
6号 事業協同組合のうち、樹苗養成に関する事業を行う組合又は組合員の2分の一以上が林業を営む者である木材に関する事業を行う組合
7号 国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興 機構 、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合(以下この号において「 国等 」という。)の出資に係る法人で、 国等 の議決権数がその法人の総議決権数に占める割合(生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(2008年法律第12号)による改正前の独立行政法人農畜産業振興 機構法 (2002年法律第126号)
第10条第2項
《2 法第72条第5号ロに規定する政令で定…》
めるものは、外国法人等外国法人同号ただし書に規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人をいう。以下この条において同じ。の国内にある長期建設工事現
又は 独立行政法人農畜産業振興機構法 附則第6条第1項に規定する業務に係る出資に係る法人にあつては、総務省令で定める割合)が2分の1を超えるもの又は国等の出資金(独立行政法人農畜産業振興機構の出資金にあつては、同法第10条第2号に規定する業務に係るものに限る。)の合計額がその法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1を超えるもの
2項 法
第586条第2項第7号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
1号 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合若しくは生産森林組合又は前項第1号から第3号まで若しくは第6号に掲げる法人農林水産業者の共同利用に供する施設で生産、保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの
2号 前項第4号に掲げる法人直接その本来の事業の用に供する倉庫
3号 前項第5号に掲げる法人 農業保険法
第127条
《損害防止施設 組合等は、事業規程等で定…》
めるところにより、損害防止のため必要な施設次条第1項に規定する施設に該当するものを除く。をすることができる。
又は
第131条第1項
《組合等が支払うべき共済金に係る損害の額の…》
認定は、農林水産省令で定める基準に従つてこれをしなければならない。
(これらの規定を同法第172条において準用する場合を含む。)の規定による損害防止又は損害の額の認定のため必要な施設
4号 前項第7号に掲げる法人第1号に規定する施設で国、地方公共団体若しくは独立行政法人農畜産業振興 機構 の補助(独立行政法人農畜産業振興機構の補助にあつては、独立行政法人農畜産業振興 機構法
第10条第2号
《役員及び職員の注意義務 第10条 機構の…》
役員及び職員は、第13条第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号の業務並びにこれらに附帯する業務以下「郵便貯金管理業務」という。並びに同条第1項第2号の業務及びこれに附帯する業務以下「簡易生命保険管理
に規定する業務に係るものに限る。)若しくは国若しくは地方公共団体の利子補給に係る資金、株式 会社 日本政策金融公庫の資金( 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)別表第1第8号から第13号までの下欄に掲げる資金に限る。)若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金( 沖縄振興開発金融公庫法施行令
第2条第9号
《農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付…》
資金の範囲 第2条 法第19条第1項第4号に規定する政令で定める者は、第2号から第20号までに掲げる者とし、同項第4号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる資
及び第14号から第16号までに掲げる資金を除く。)の貸付けを受けて設置されるもの又は独立行政法人農畜産業振興機構の出資( 独立行政法人農畜産業振興機構法
第10条第2号
《業務の範囲 第10条 機構は、第3条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。 ロ
に規定する業務に係る出資に限る。)に係る施設で総務省令で定めるもの
54条の19 (法第586条第2項第8号の契約等)
1項 法
第586条第2項第8号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する政令で定める契約は、土地の所有者が造林を行う者のために当該土地につきこれを造林の目的に使用する地上権又は賃借権(これらのうち、登記簿に登記がされるものに限る。)を設定する義務を負い、当該造林を行う者が当該土地において造林を行う義務を負うことをその内容とする契約のうち、同号に規定する分収造林契約以外の契約とする。
2項 法
第586条第2項第8号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する政令で定める土地は、 分収林特別措置法 (1958年法律第57号)
第2条第1項
《この法律で「分収造林契約」とは、一定の土…》
地についての造林に関し、その土地の所有者以下「造林地所有者」という。、造林地所有者以外の者でその土地について造林を行うもの以下「造林者」という。並びに造林地所有者及び造林者以外の者でその造林に要する費
に規定する分収造林契約若しくは前項に規定する契約に基づいて行う造林の用に供する土地のうち 森林法
第5条第1項
《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》
林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、
の規定による地域森林計画の対象とされている林地又は 分収林特別措置法
第2条第2項
《2 この法律で「分収育林契約」とは、一定…》
の土地に植栽された樹木当該契約の締結時における樹齢が地域ごと及び樹種ごとに農林水産省令で定める樹齢を超えるものを除く。についての保育及び管理以下「育林」という。に関し、その土地の所有者以下「育林地所有
に規定する分収育林契約に基づいて行う育林の用に供する土地のうち 森林法 の一部を改正する法律(2011年法律第20号)による改正前の 森林法
第10条の5第1項
《市町村は、その区域内にある地域森林計画の…》
対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。 ただし、
の規定による市町村森林整備計画において2012年3月31日において要間伐森林(同条第2項第5号に規定する要間伐森林をいう。)として定められていた森林の土地とする。
54条の20 (法第586条第2項第9号の施設)
1項 法
第586条第2項第9号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 株式 会社 日本政策金融公庫法別表第1第9号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で総務省令で定めるもの
2号 卸売市場法 (1971年法律第35号)
第4条第1項
《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》
あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。
の規定により農林水産大臣の認定を受けた中央卸売市場において業務を行う同法第2条第4項に規定する卸売業者の卸売の用に供する同条第1項に規定する生鮮食料品等を保管する施設で総務省令で定めるもの
3号 国又は地方公共団体の補助を受けて設置される生鮮食料品等の小売市場その他これに準ずるものとして総務省令で定める施設
54条の21から54条の二十三まで
1項 削除
54条の24 (法第586条第2項第16号の施設)
1項 法
第586条第2項第16号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する 流通業務市街地の整備に関する法律 (1966年法律第110号)
第5条第1項第1号
《何人も、流通業務地区においては、次の各号…》
のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。 ただし、都道府県知事市の区域内にあつては、
から第5号まで又は第9号に規定する施設で政令で定めるものは、同法第4条第1項に規定する 流通業務地区 (以下本条において「 流通業務地区 」という。)内に設置された同法第5条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる施設、同項第5号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第9号に掲げる施設とする。
2項 法
第586条第2項第16号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する道路貨物運送業の用に供する施設で政令で定めるものは、道路貨物運送業を営む者により 流通業務地区 外に設置された 流通業務市街地の整備に関する法律
第5条第1項第1号
《何人も、流通業務地区においては、次の各号…》
のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。 ただし、都道府県知事市の区域内にあつては、
若しくは第4号に掲げる施設、同項第5号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第9号に掲げる施設とする。
3項 法
第586条第2項第16号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する倉庫業の用に供する施設で政令で定めるものは、倉庫業を営む者で総務省令で定めるものにより 流通業務地区 外に設置された 流通業務市街地の整備に関する法律
第5条第1項第3号
《何人も、流通業務地区においては、次の各号…》
のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。 ただし、都道府県知事市の区域内にあつては、
に掲げる施設で総務省令で定める規模、構造その他の要件に該当するもの、同項第4号に掲げる施設、同項第5号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第9号に掲げる施設とする。
54条の25 (法第586条第2項第18号の家屋及び面積)
1項 法
第586条第2項第18号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する政令で定める家屋は、
第52条の11第1項
《法第349条の3の2第1項に規定する家屋…》
で政令で定めるものは、その一部を人の居住の用に供する家屋のうち人の居住の用に供する部分別荘第36条第2項に規定する別荘をいう。以下次条までにおいて同じ。の用に供する部分を除く。の床面積の当該家屋の床面
に規定する家屋とする。
2項 法
第586条第2項第18号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
54条の26 (法第586条第2項第19号の住宅等)
1項 法
第586条第2項第19号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋(以下この項及び第4項において「 併用住宅 」という。)をいう。以下第4項までにおいて同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
1号 次に掲げる住宅の区分に応じ、次に定める要件に該当する住宅であること。
イ 区分所有に係る住宅以外の住宅床面積( 併用住宅 にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積)が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である住宅(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下第3項までにおいて「 共同住宅等 」という。)にあつては、人の居住の用に供するために独立的に区画された1の部分でその床面積(併用住宅にあつては、当該独立的に区画された1の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、 共同住宅等 に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入するものとする。)が五十平方メートル(当該独立的に区画された1の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十五平方メートル)以上二百八十平方メートル以下であるもの(以下この条において「 基準住居部分 」という。)を有する住宅)であること。
ロ 区分所有に係る住宅基準部分を有する住宅であること。
2号 当該家屋の専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の 共同住宅等 にあつては 基準住居部分 、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が4分の一以上であること。
2項 法
第586条第2項第19号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものは、同号に規定する中高層耐火建築物である住宅で前項第1号に掲げる要件に該当するもののうち別荘部分以外の人の居住の用に供する部分(区分所有に係る住宅以外の 共同住宅等 にあつては 基準住居部分 、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該住宅の床面積に対する割合が4分の一以上であるものとする。
3項 法
第586条第2項第19号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
1号 住宅のうち、専ら人の居住の用に供するもので、別荘部分を有しないもの(区分所有に係る住宅以外の 共同住宅等 にあつては 基準住居部分 のみを、区分所有に係る住宅にあつては基準部分のみを有するものに限る。)の敷地の用に供されている土地当該土地(当該土地の面積が当該住宅の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。)
2号 前号の住宅以外の住宅の敷地の用に供されている土地次の表の上欄に掲げる住宅の区分及び同表の中欄に掲げる当該住宅に係る 居住部分の割合 (人の居住の用に供する部分(別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の 共同住宅等 にあつては 基準住居部分 、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該住宅の床面積に対する割合をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該住宅の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地
4項 前3項に規定する別荘部分は、家屋のうち
第36条第2項
《2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に…》
供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。
に規定する別荘の用に供する部分とし、前3項に規定する基準部分は、区分所有に係る住宅の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積( 併用住宅 にあつては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る住宅に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。)が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十五平方メートル)以上二百八十平方メートル以下であるもの(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち 基準住居部分 であるもの)とする。
5項 法
第586条第2項第19号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する地上階数は、
第52条の11第3項
《3 前項に規定する耐火建築物は、建築基準…》
法1950年法律第201号第2条第9号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数建築基準法施行令第2条第1項第8号に定めるところにより算定した
に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。
54条の27 (法第586条第2項第21号の土地等)
1項 法
第586条第2項第21号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する政令で定める土地は、 新住宅市街地開発法 (1963年法律第134号)
第2条第3項
《3 この法律において「施行者」とは、新住…》
宅市街地開発事業を施行する者をいう。
に規定する施行者が同法第21条第1項に規定する施行計画に基づき同法第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業を行うために取得して当該事業の用に供する土地とする。
2項 法
第586条第2項第21号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は特定業務施設で政令で定めるものは、 新住宅市街地開発法
第2条第7項
《7 この法律において「公益的施設」とは、…》
教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。
又は第8項に規定する公益的施設又は特定業務施設で、同法第31条の規定により建築される建築物その他の総務省令で定める施設とする。
54条の27の2 (法第586条第2項第21号の2の土地区画整理事業等)
1項 法
第586条第2項第21号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の2に規定する 土地区画整理法 による土地区画整理事業で政令で定めるものは、同法による土地区画整理事業で、その施行区域(同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。以下本項において同じ。)の面積(当該土地区画整理事業とともに1の新たな市街地を造成するため他の土地区画整理事業が施行される場合には、当該土地区画整理事業の施行区域の面積と当該他の土地区画整理事業の施行区域の面積とを合算した面積)が六十ヘクタール以上であるものとする。
2項 法
第586条第2項第21号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の2に規定する公益的施設その他の施設で政令で定めるものは、居住環境の維持又は改善のために必要な施設、居住者の利便に供する施設その他の健全な市街地の形成のため必要な施設で、総務省令で定めるものとする。
54条の27の3 (法第586条第2項第21号の3の事業及び公益的施設)
1項 法
第586条第2項第21号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の3に規定する一体型土地区画整理事業で政令で定めるものは、その施行地区( 土地区画整理法
第2条第4項
《4 この法律において「施行地区」とは、土…》
地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。
に規定する施行地区をいう。次項において同じ。)の面積が二十ヘクタール以上である事業とする。
2項 法
第586条第2項第21号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の3に規定する公益的施設で政令で定めるものは、一体型土地区画整理事業の施行地区における住民の共同の福祉又は利便のため必要な購買施設その他の施設で、当該施設の敷地の用に供する土地の面積が二千平方メートル以上であり、かつ、当該施設が建築物である場合には 建築基準法施行令
第2条第1項第4号
《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》
方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間
に規定する延べ面積が二千平方メートル以上であるもののうち総務省令で定めるものとする。
54条の28 (法第586条第2項第25号の土地)
1項 法
第586条第2項第25号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する政令で定める土地は、 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の二各号に掲げる土地のうち、 地方交付税法施行令 (1958年政令第117号)
第1条
《地方税の課税免除等に伴う特例規定が適用さ…》
れる場合 地方交付税法以下「法」という。第14条の2に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げるものの用に供している土地及び家屋以外の土地又は家屋に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一
各号に掲げる施設の用に供する土地以外の土地とする。
54条の29 (法第586条第2項第25号の2の土地)
1項 法
第586条第2項第25号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
の2に規定する政令で定める土地は、 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第12条
《特別緑地保全地区に関する都市計画 都市…》
計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は
の規定による特別緑地保全地区内の土地のうち、 地方交付税法施行令
第1条
《地方税の課税免除等に伴う特例規定が適用さ…》
れる場合 地方交付税法以下「法」という。第14条の2に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げるものの用に供している土地及び家屋以外の土地又は家屋に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一
各号に掲げる施設の用に供する土地以外の土地とする。
54条の30 (法第586条第2項第26号の施設)
1項 法
第586条第2項第26号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する 土地収用法 (1951年法律第219号)
第3条第7号
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19
、第8号から第10号まで、第12号、第15号の二、第17号の二又は第18号に掲げる施設で政令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
1号 土地収用法
第3条第7号
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19
又は第8号に掲げる施設
第52条の5
《法第349条の3第12項の構築物 法第…》
349条の3第12項に規定する線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備、車庫構築物及び工場構築物とする。
に規定する構築物
2号 土地収用法
第3条第8号
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19
の2に掲げる施設 石油パイプライン事業法 (1972年法律第105号)
第5条第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2 石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であつて
に規定する事業用施設
3号 土地収用法
第3条第9号
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19
又は第9号の2に掲げる施設これらの施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
4号 土地収用法
第3条第10号
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19
に掲げる施設 港湾法
第2条第5項
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
に規定する港湾施設のうち同項第1号から第9号の三までに掲げる施設(同項第8号に掲げる施設にあつては、同法第39条第1項第1号又は第5号に掲げる分区内に設置されるものに限る。)又は 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第3条
《漁港施設の意義 この法律で「漁港施設」…》
とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係船浮標
に規定する漁港施設のうち同条第1号若しくは第2号イ、ロ、ニからチまで若しくはルからカまでに掲げる施設
5号 土地収用法
第3条第12号
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19
に掲げる施設成田国際空港株式 会社 若しくは関西国際空港株式会社が 空港法 (1956年法律第80号)
第4条第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、成田国際空…》
港は成田国際空港株式会社が、関西国際空港及び大阪国際空港は新関西国際空港株式会社がそれぞれ設置し、及び管理する。
の規定により設置する成田国際空港若しくは関西国際空港の用に供する施設又は 中部国際空港の設置及び管理に関する法律
第4条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》
をしたときは、当該指定を受けた者以下「指定会社」という。の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。
に規定する指定会社が 空港法
第4条第4項
《4 第1項の規定にかかわらず、中部国際空…》
港は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律1998年法律第36号第4条第1項の規定による指定があつたときは、当該指定を受けた者が設置し、及び管理する。
の規定により設置する中部国際空港の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
6号 土地収用法
第3条第15号
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19
の2に掲げる施設 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第120条第1項
《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》
定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。
に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
7号 土地収用法
第3条第17号
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19
の2に掲げる施設 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号。以下この号において「 電気事業法 等改正法 」という。)附則第12条第2項に規定するみなしガス小売事業者がガス事業法第2条第2項に規定するガス小売事業の用に供する施設、同条第6項に規定する一般ガス導管事業者が同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する施設又は 電気事業法 等改正法 附則第13条第1項の規定によりガス事業法第86条第1項の規定による届出をしたものとみなされた 電気事業法 等改正法附則第13条第1項に規定する旧一般ガス事業者がガス事業法第2条第9項に規定するガス製造事業の用に供する施設
8号 土地収用法
第3条第18号
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19
に掲げる施設地方公共団体以外の者が同号に規定する水道事業若しくは水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
2項 法
第586条第2項第26号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する 土地収用法
第3条第17号
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19
に掲げる施設又は同条第17号の2に掲げる施設で政令で定めるものに関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものは、同条第17号に掲げる施設又は前項第7号に掲げる施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。
54条の31 (法第586条第2項第27号の土地)
1項 法
第586条第2項第27号
《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》
に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設
に規定する政令で定める土地は、 工場立地法 (1959年法律第24号)
第4条第1項第1号
《経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は…》
、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則を公表するものとする。 1 製造業等の業種の区分に応じ、生産施設物品の製造
に規定する環境施設の用に供する土地のうち、同項の規定により公表された準則又は同法第4条の2第1項の規定により定められた同項に規定する市町村準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項及び緑地の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するものとする。
54条の32 (法第587条第1項の取得等)
1項 法
第587条第1項
《市町村は、土地の所有者が所有する土地で、…》
その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課す
に規定する政令で定める取得は、次に掲げる取得とする。
1号 公共事業( 法
第73条の14第7項
《7 土地若しくは家屋を収用することができ…》
る事業以下この項及び第73条の27の3第1項において「公共事業」という。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共
に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。)の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生 機構 に、これらの者が公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを公共事業の用に供する旨の証明がされたものを譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から2年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この条において「 被収用不動産等 」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該市町村長の認定前に既に同項の規定により当該 被収用不動産等 に代わるものと道府県知事が認めた土地があるときは、当該土地とする。)を取得した場合における当該土地の取得
2号 法
第73条の14第8項
《8 都市再開発法1969年法律第38号第…》
73条第1項第2号若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に
の規定の適用がある土地の取得
3号 法
第73条の14第9項第2号
《9 土地区画整理法第94条の規定による清…》
算金、都市再開発法第91条第1項の規定による補償金又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条第1項の規定による補償金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から2
に掲げる補償金又は同項第3号に掲げる清算金を受けた者が、同項第2号又は第3号に定める日から2年以内に、当該補償金又は清算金を受けた不動産(以下この条において「 従前の不動産 」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該市町村長の認定前に既に同項の規定により当該 従前の不動産 に代わるものと道府県知事が認めた土地があるときは、当該土地とする。)を取得した場合における当該土地の取得
4号 法
第73条の27の3第1項
《道府県は、不動産を取得した者が当該不動産…》
を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に
の規定の適用がある土地の取得
5号 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1968年法律第83号)
第11条
《国有地の貸付け又は交換 小笠原諸島にお…》
いてその所有する土地を自己の居住する家屋及びその附帯施設の敷地として使用しようとする者が、当該土地につき法定賃借権が設定されたためその使用をすることができなくなつた場合において、政令で定めるところによ
の規定による交換による土地の取得
6号 小笠原諸島振興開発特別措置法 (1969年法律第79号)
第42条第1項
《帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有…》
していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡した日から2年以内に小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算
の規定の適用がある土地の取得
7号 農住組合法 (1980年法律第86号)
第7条第2項第3号
《2 組合は、前項に規定する事業のほか、第…》
1条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員及び一般公衆の利便に供される店舗、事務所その他の利便施設の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該利
に規定する交換分合による同法第60条の規定により農住組合の地区とされた同条の区域内にある土地(都の区域(特別区の存する区域に限る。)、 首都圏整備法 (1956年法律第83号)
第2条第1項
《この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及…》
び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。
に規定する首都圏、 近畿圏整備法 (1963年法律第129号)
第2条第1項
《この法律で「近畿圏」とは、福井県、三重県…》
、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域政令で定める区域を除く。を一体とした広域をいう。
に規定する近畿圏若しくは 中部圏開発整備法 (1966年法律第102号)
第2条第1項
《この法律で「中部圏」とは、富山県、石川県…》
、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域を一体とした広域をいう。
に規定する中部圏内にある 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が 首都圏整備法
第2条第3項
《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》
及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、 近畿圏整備法
第2条第3項
《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》
市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域若しくは 中部圏開発整備法
第2条第3項
《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》
圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市整備区域内にあるものの区域内にある土地に限る。)の取得
2項 法
第587条第1項
《市町村は、土地の所有者が所有する土地で、…》
その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課す
に規定する政令で定める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
1号 土地でその取得が 法
第73条の6
《土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対…》
する不動産取得税の非課税 道府県は、土地改良法による土地改良事業の施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
の規定の適用がある取得に該当するもの当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等(法第73条の6第1項に規定する換地若しくは交換分合に係る従前の土地、同条第2項に規定する補償に係る収用された土地若しくはその土地に関する所有権以外の権利、同条第3項に規定する換地に係る従前の土地若しくは同項に規定する土地の共有持分に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権( 借地借家法 (1991年法律第90号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 2 借地権者 借地権を有する者をいう。 3 借地権設定者 借地権者に対して借地権
に規定する借地権をいう。以下この号において同じ。)、法第73条の6第4項に規定する土地の共有持分に係る従前の土地若しくは同項に規定する住宅等に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権、同条第5項に規定する換地に係る従前の土地、同項に規定する施設住宅の一部等、施設住宅の敷地若しくはその共有持分に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権又は同条第6項に規定する換地に係る従前の土地をいう。以下この号及び
第54条の34第2項第5号
《2 法第593条第2項に規定する政令で定…》
めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 無償又は著しく低い価額により取得された土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
において同じ。)が非適用土地(特別土地保有税が課されていた、又は課されるべきであつた土地(法第586条及び第595条の規定の適用がなかつたとしたならば特別土地保有税が課されるべきであつた土地を含む。)以外の土地をいう。以下この項、
第54条の36第3項
《3 信託の委託者に係る法第595条の規定…》
の適用については、当該信託の受託者が所有する当該信託に係る信託財産である土地当該土地のうち非適用土地を除く。は、当該信託の委託者が所有するものとみなす。
及び
第54条の46第2項
《2 法第603条第1項に規定する政令で定…》
める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の27の3の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地当該土地に係る同条第1項に規定する被収
において同じ。)であつた土地(当該従前の土地等で土地以外のものに代わる土地及び法第73条の6第3項又は第5項に規定する保留地を含む。)
2号 土地でその取得が 法
第73条
《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》
取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい
の七各号(第6号を除く。)に掲げる取得に該当するもの当該土地のうち、当該取得の直前において非適用土地であつた土地
3号 土地でその取得が前項第1号から第3号までに掲げる取得に該当するもの当該土地(当該土地に係る 被収用不動産等 に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、 法
第73条の14第8項
《8 都市再開発法1969年法律第38号第…》
73条第1項第2号若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に
に規定する従前の宅地等の価額の合計額又は 従前の不動産 に係る補償金若しくは清算金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る従前の不動産等(被収用不動産等、同項に規定する従前の宅地等又は従前の不動産をいう。以下この号及び
第54条の34第2項第7号
《2 法第593条第2項に規定する政令で定…》
めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 無償又は著しく低い価額により取得された土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
において同じ。)が非適用土地であつた土地(当該従前の不動産等で土地以外のものに代わる土地を含む。)
4号 土地でその取得が前項第4号に掲げる取得に該当するもの当該土地(当該土地に係る 法
第73条の27の3第1項
《道府県は、不動産を取得した者が当該不動産…》
を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に
に規定する 被収用不動産等 に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)で同項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなつたもののうち、当該土地に係る当該被収用不動産等が非適用土地であつた土地(当該被収用不動産等で土地以外のものに代わる土地を含む。)
5号 土地でその取得が前項第5号に掲げる取得に該当するもの当該土地
6号 土地でその取得が前項第6号に掲げる取得に該当するもの当該土地(当該土地に係る 小笠原諸島振興開発特別措置法
第42条第1項
《帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有…》
していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡した日から2年以内に小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算
に規定する譲渡した不動産(以下この号、第4項第3号及び
第54条の34第2項第8号
《2 法第593条第2項に規定する政令で定…》
めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 無償又は著しく低い価額により取得された土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
において「 譲渡不動産 」という。)に係る対価の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る 譲渡不動産 が非適用土地であつた土地(当該譲渡不動産で土地以外のものに代わる土地を含む。)
7号 土地でその取得が前項第7号に掲げる取得に該当するもの当該土地(当該土地に係る交換分合前の土地( 農住組合法
第7条第2項第3号
《2 組合は、前項に規定する事業のほか、第…》
1条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員及び一般公衆の利便に供される店舗、事務所その他の利便施設の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該利
に規定する交換分合によつて失つた土地をいう。以下この号、第4項第4号及び
第54条の34第2項第9号
《2 法第593条第2項に規定する政令で定…》
めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 無償又は著しく低い価額により取得された土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
において同じ。)の価額(交換分合の時における当該交換分合前の土地の取得のために通常要する価額をいう。第4項第4号において同じ。)に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る交換分合前の土地が非適用土地であつた土地
3項 法
第599条第1項
《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》
掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村
の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において土地の所有者が所有する土地で前項各号に掲げる土地に該当するものについては、その者による当該土地の取得が同日以前10年の間において行われ、かつ、当該土地が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであるときは、当該土地(当該土地が第2号に掲げる要件に該当するものである場合には、当該土地によつて代替された従前の土地に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)を同項各号に定める土地とみなして、同項の規定を適用する。
1号 当該土地に係る 法
第599条第1項
《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》
掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村
の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日以前10年の間(次号において「 適用期間 」という。)において行われたその者による当該土地の取得その他の当該土地の取得のいずれもが前項第2号に規定する取得(次号において「 相続等による取得 」という。)に該当したものであること。
2号 当該土地に係る 適用期間 において行われたその者による当該土地の取得その他の当該土地の取得のうち 相続等による取得 に該当するものを除いた最近の取得が前項各号(第2号及び第5号を除く。)に規定する取得のいずれかに該当し、かつ、当該土地によつて代替された従前の土地が当該適用期間の初日前から当該取得に係る従前の土地の譲渡(所有権の消滅を含む。以下この号において同じ。)の時まで引き続き同1の者により所有されていたものであり、又は当該適用期間の初日以後当該譲渡の時までに行われた当該従前の土地の取得のいずれもが相続等による取得に該当したものであること。
4項 法
第587条第2項
《2 市町村は、土地の取得で第73条の6の…》
規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
に規定する政令で定める取得は、次に掲げる取得とする。
1号 第1項第1号から第3号までに掲げる土地の取得(当該土地に係る 被収用不動産等 に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、 法
第73条の14第8項
《8 都市再開発法1969年法律第38号第…》
73条第1項第2号若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に
に規定する従前の宅地等の価額の合計額又は 従前の不動産 に係る補償金若しくは清算金の額に対応するものとして総務省令で定める土地の取得に限る。)
2号 第1項第5号に掲げる土地の取得
3号 第1項第6号に掲げる土地の取得(当該土地に係る 譲渡不動産 に係る対価の額に対応するものとして総務省令で定める土地の取得に限る。)
4号 第1項第7号に掲げる土地の取得(当該土地に係る交換分合前の土地の価額に対応するものとして総務省令で定める土地の取得に限る。)
5号 公有地の拡大の推進に関する法律
第27条
《不動産取得税の特例 都道府県は、土地開…》
発公社がその設立の際出資の目的として不動産を取得した場合における当該不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。
の規定の適用がある土地の取得
54条の32の2 (徴税吏員の特別土地保有税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 市町村の 徴税吏員 は、 法
第588条第4項
《4 市町村の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 市町村の 徴税吏員 は、 法
第588条第4項
《4 市町村の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 市町村の 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
54条の33 (法第593条第1項の土地の取得価額)
1項 法
第593条第1項
《特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価…》
額とする。
に規定する土地の取得価額は、同条第2項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 購入した土地当該土地の購入の代価(購入手数料その他当該土地の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
2号 購入以外の方法により取得した土地その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
54条の34 (法第593条第2項の土地の取得等)
1項 法
第593条第2項
《2 無償又は著しく低い価額による土地の取…》
得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を前項の土地の取得価額とみなす。
に規定する政令で定める土地の取得は、次に掲げる土地の取得とする。
1号 法
第585条第5項
《5 第73条の2第11項及び第12項の規…》
定は、特別土地保有税について準用する。 この場合において、同条第11項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をも
において準用する法第73条の2第11項の規定により同項に規定する 仮換地等 (以下この号及び次項第2号において「 仮換地等 」という。)である土地の取得又は所有とみなされる場合における当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得
2号 法
第585条第5項
《5 第73条の2第11項及び第12項の規…》
定は、特別土地保有税について準用する。 この場合において、同条第11項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をも
において準用する法第73条の2第12項の規定により同項に規定する政令で定める日においてされたものとみなされる同項に規定する 保留地予定地等 (次項第3号において「 保留地予定地等 」という。)である土地の取得
3号 法
第585条第6項
《6 第343条第8項の規定は、特別土地保…》
有税について準用する。 この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第1項の所有者」とあるのは「第58
において準用する法第343条第8項の規定により土地の取得とみなされる同項に規定する 埋立地等 (次項第4号において「 埋立地等 」という。)の使用の開始
4号 法
第73条の6
《土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対…》
する不動産取得税の非課税 道府県は、土地改良法による土地改良事業の施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
の規定の適用がある土地の取得に該当する土地の取得
5号 法
第73条
《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》
取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい
の七各号(第6号を除く。)に掲げる取得に該当する土地の取得
6号 第54条の32第4項第1号
《4 法第587条第2項に規定する政令で定…》
める取得は、次に掲げる取得とする。 1 第1項第1号から第3号までに掲げる土地の取得当該土地に係る被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、法第73条の14第8項に規定する従前の宅地等の
に掲げる土地の取得
7号 第54条の32第4項第3号
《4 法第587条第2項に規定する政令で定…》
める取得は、次に掲げる取得とする。 1 第1項第1号から第3号までに掲げる土地の取得当該土地に係る被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、法第73条の14第8項に規定する従前の宅地等の
に掲げる土地の取得
8号 第54条の32第4項第4号
《4 法第587条第2項に規定する政令で定…》
める取得は、次に掲げる取得とする。 1 第1項第1号から第3号までに掲げる土地の取得当該土地に係る被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、法第73条の14第8項に規定する従前の宅地等の
に掲げる土地の取得
9号 1969年1月1日(沖縄県の区域内に所在する土地にあつては、1972年4月1日)以後に土地の上に建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権又は総務省令で定める地役権(以下この号及び次項第10号において「 借地権等 」という。)を有することとなつた者が当該 借地権等 の存続期間内にする当該土地の取得
2項 法
第593条第2項
《2 無償又は著しく低い価額による土地の取…》
得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を前項の土地の取得価額とみなす。
に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 無償又は著しく低い価額により取得された土地その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
2号 土地でその取得が前項第1号に掲げる取得に該当するもの当該 仮換地等 である土地に対応する従前の土地の取得価額( 法
第593条第1項
《特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価…》
額とする。
に規定する取得価額をいう。以下この項、
第54条
《法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する…》
罪 第53条第1項に規定する法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書同法
の三十九及び
第54条の40
《固定資産税の課税標準となるべき価格が取得…》
価額を超える場合等の特例 土地の所有者が所有する土地のうちにその年の1月1日において当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格が当該土地の取得価額を超えるものがある場合における当該土地の所有者
において同じ。)
3号 土地でその取得が前項第2号に掲げる取得に該当するもの当該 保留地予定地等 である土地について 法
第585条第5項
《5 第73条の2第11項及び第12項の規…》
定は、特別土地保有税について準用する。 この場合において、同条第11項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をも
において準用する法第73条の2第12項に規定する契約に係る当該土地の使用又は収益等に係る権利を取得するために要した費用の額
4号 土地でその取得が前項第3号に掲げる取得に該当するもの当該 埋立地等 の埋立てに要した費用の額及び公有水面の埋立てをする権利の取得のために要した費用の額の合計額又は当該埋立地等を使用する権利の取得のために要した費用の額
5号 土地でその取得が前項第4号に掲げる取得に該当するもの当該土地に係る従前の土地等の取得価額(土地以外の資産については、取得価額に準ずる価額。第7号及び第8号において同じ。)
6号 土地でその取得が前項第5号に掲げる取得に該当するもの当該取得の直前の所有者に係る当該土地の取得価額
7号 土地でその取得が前項第6号に掲げる取得に該当するもの 従前の不動産 等の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
8号 土地でその取得が前項第7号に掲げる取得に該当するもの 譲渡不動産 の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
9号 土地でその取得が前項第8号に掲げる取得に該当するもの当該土地に係る交換分合前の土地の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
10号 土地でその取得が前項第9号に掲げる取得に該当するものその取得の時において当該土地について 借地権等 の設定がなかつたとした場合における当該土地の取得のために通常要する価額
54条の35 (市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合等の法第595条の基準面積の特例)
1項 市町村の廃置分合又は境界変更(以下本項において「 廃置分合等 」という。)があつた場合において、当該 廃置分合等 に係る 承継市町村 又は 新市町村 (以下本項において「 承継市町村等 」という。)が次の表の上欄に掲げる市町村であり、かつ、当該廃置分合等に係る 消滅市町村 又は 旧市町村 (以下本項において「 消滅市町村等 」という。)が当該上欄に掲げる市町村の区分に応じ同表の中欄に掲げる市町村であるときは、当該承継市町村等に属することとなつた当該消滅市町村等の区域内で当該廃置分合等があつた日前に土地を取得した土地の所有者等( 法
第585条第1項
《特別土地保有税は、土地又はその取得に対し…》
、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者以下この節において「土地の所有者等」という。に課する。
に規定する土地の所有者等をいう。以下本節において同じ。)に係る法第595条の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該廃置分合等があつた日から起算して3年を経過する日までの間に限り、当該土地に係る同表の中欄に掲げる市町村の区分に応じ、同表の下欄に定める面積であるものとみなす。
2項 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の規定により新たに 指定都市 の指定があつた場合において、当該指定があつた市の区域内で当該指定があつた日前に土地を取得した土地の所有者等に係る 法
第595条
《特別土地保有税の免税点 市町村は、同1…》
の者について、当該市町村の区域第1号の市にあつては、当該市の区又は総合区の区域内において、第599条第1項第1号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日に所有する土地第586条第1項若しくは第2項、
の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該指定があつた日から起算して3年を経過する日までの間に限り、当該面積(前項の表の第2号の規定の適用がある者の所有する土地のうち同号の規定によりその面積が2分の1を乗じて得た面積であるとみなされた土地については、当該土地の面積に2分の1を乗じて得た面積)に5分の2を乗じて得た面積であるものとみなす。
3項 都市計画法
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
の規定による都市計画区域の指定又は変更により 指定都市 及び都市計画区域に係る市町村以外の市町村が新たに都市計画区域に係る市町村となつた場合においては、当該市町村の区域内で当該指定又は変更があつた日前に土地を取得した土地の所有者等に係る 法
第595条
《特別土地保有税の免税点 市町村は、同1…》
の者について、当該市町村の区域第1号の市にあつては、当該市の区又は総合区の区域内において、第599条第1項第1号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日に所有する土地第586条第1項若しくは第2項、
の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該指定又は変更があつた日から起算して3年を経過する日までの間に限り、当該面積に2分の1を乗じて得た面積であるものとみなす。
54条の36 (共有者等に係る法第595条の基準面積の特例)
1項 土地の所有者等で共有物である土地の共有者の1人であるものが他に土地を取得した、又は所有する場合における当該土地の所有者等に係る 法
第595条
《特別土地保有税の免税点 市町村は、同1…》
の者について、当該市町村の区域第1号の市にあつては、当該市の区又は総合区の区域内において、第599条第1項第1号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日に所有する土地第586条第1項若しくは第2項、
の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該土地の所有者等は、当該共有物である土地のうちその者の持分の割合に応ずるものを取得した、又は所有するものとみなす。
2項 土地の所有者等で 法
第585条第4項
《4 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情がある
の規定により共有物とみなされる土地の共有者の1人であるもの(同項に規定する 特殊関係者 を有する者又は同項に規定する特殊関係者である者に限る。)が他に土地を取得した、又は所有する場合における当該土地の所有者等に係る法第595条の規定の適用については、当該土地の所有者等は、当該共有物とみなされる土地を単独で取得した、又は所有するものとみなす。
3項 信託の委託者に係る 法
第595条
《特別土地保有税の免税点 市町村は、同1…》
の者について、当該市町村の区域第1号の市にあつては、当該市の区又は総合区の区域内において、第599条第1項第1号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日に所有する土地第586条第1項若しくは第2項、
の規定の適用については、当該信託の受託者が所有する当該信託に係る信託財産である土地(当該土地のうち非適用土地を除く。)は、当該信託の委託者が所有するものとみなす。
4項 信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る 法
第595条
《特別土地保有税の免税点 市町村は、同1…》
の者について、当該市町村の区域第1号の市にあつては、当該市の区又は総合区の区域内において、第599条第1項第1号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日に所有する土地第586条第1項若しくは第2項、
の規定の適用については、当該信託の委託者について同条の規定を適用した場合において、その者の所有する土地(前項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)の合計面積が基準面積(同条に規定する基準面積をいう。以下本項、
第54条
《法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する…》
罪 第53条第1項に規定する法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書同法
の三十九及び
第54条の40第2項
《2 前項の規定の適用がある土地の所有者に…》
係る当該適用があることとなつた年度から起算して3年度を経過した年度分以降の各年度分の土地に対して課する特別土地保有税に係る法第595条の規定の適用については、当該土地は、基準面積の判定の基礎となるその
において同じ。)に満たないときは、当該信託財産である土地は、基準面積の判定の基礎となる当該信託の受託者の所有する土地に含めないものとする。
54条の37 (法第595条の区域の区分の判定時期)
1項 法
第595条
《特別土地保有税の免税点 市町村は、同1…》
の者について、当該市町村の区域第1号の市にあつては、当該市の区又は総合区の区域内において、第599条第1項第1号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日に所有する土地第586条第1項若しくは第2項、
の規定を適用する場合において、市町村が同条各号に掲げる区域に係る市町村のいずれに該当するかの判定は、法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日(同項第3号の特別土地保有税にあつては、同項の規定により申告納付すべき日の属する年の7月1日)の現況によるものとする。
54条の38 (法第596条第2号の政令で定める額)
1項 法
第596条第2号
《特別土地保有税の税額 第596条 特別土…》
地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第594条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度とし
に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
1号 固定資産課税台帳に固定資産税の課税標準となるべき価格が登録されている土地(地目の変換その他特別の事情により当該土地の価格によりがたいものを除く。)当該価格
2号 前号に掲げる土地以外の土地当該土地の取得者からの申出に基づき、又は職権で、当該土地の取得があつた日の属する年の4月1日を初日とする年度分の当該土地に類似する土地の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格として、 法
第388条第1項
《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》
価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定
の固定資産評価基準によつて市町村長が定める価格
2項 市町村長は、前項第1号の価格について土地の取得者からの照会があり、又は同項第2号の規定により当該土地の価格を定めた場合には、遅滞なく、その価格を当該土地の取得者に通知しなければならない。
54条の39 (信託の受託者に係る特別土地保有税の税額の算定の特例)
1項 信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る 法
第596条第1号
《特別土地保有税の税額 第596条 特別土…》
地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第594条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度とし
の規定の適用については、当該信託の委託者について法第595条の規定を適用した場合において、その者の所有する土地(
第54条の36第3項
《3 信託の委託者に係る法第595条の規定…》
の適用については、当該信託の受託者が所有する当該信託に係る信託財産である土地当該土地のうち非適用土地を除く。は、当該信託の委託者が所有するものとみなす。
の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)の合計面積が基準面積に満たないときは、当該信託財産である土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該信託財産である土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。
54条の40 (固定資産税の課税標準となるべき価格が取得価額を超える場合等の特例)
1項 土地の所有者が所有する土地のうちにその年の1月1日において当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格が当該土地の取得価額を超えるものがある場合における当該土地の所有者に係るその年の4月1日を初日とする年度以降の各年度分の土地に対して課する特別土地保有税に係る 法
第596条第1号
《特別土地保有税の税額 第596条 特別土…》
地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第594条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度とし
の規定の適用については、その超える土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。
2項 前項の規定の適用がある土地の所有者に係る当該適用があることとなつた年度から起算して3年度を経過した年度分以降の各年度分の土地に対して課する特別土地保有税に係る 法
第595条
《特別土地保有税の免税点 市町村は、同1…》
の者について、当該市町村の区域第1号の市にあつては、当該市の区又は総合区の区域内において、第599条第1項第1号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日に所有する土地第586条第1項若しくは第2項、
の規定の適用については、当該土地は、基準面積の判定の基礎となるその者の所有する土地に含めないものとする。
3項 土地の取得者が取得した土地のうちに当該土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格( 法
第599条第1項第2号
《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》
掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村
若しくは第3号に掲げる日までに当該土地の取得に対して課する不動産取得税の額が確定していない場合又は法第585条第6項の規定の適用がある場合には、
第54条の38第1項
《法第596条第2号に規定する政令で定める…》
額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。 1 固定資産課税台帳に固定資産税の課税標準となるべき価格が登録されている土地地目の変換その他特別の事情により当該土地の価格によりが
に規定する価格。以下本項において同じ。)に3分の4を乗じて得た額が当該土地の取得価額を超えるものがある場合における当該土地の取得者に係る法第596条第2号の規定の適用については、その超える土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。
54条の41 (共有物である土地に係る申告書の共同申告)
1項 共有物である土地( 法
第585条第4項
《4 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情がある
の規定により共有物とみなされる土地を含む。)の共有者である土地の所有者等が当該土地又はその取得について行なう法第599条第1項の申告書の提出又は法第600条第2項の 修正申告書 の提出は、これらの者が1の申告書又は修正申告書に連署してするものとする。
54条の42 (法第601条第1項の認定、申請又は確認の手続等)
1項 その所有する土地について、非課税土地( 法
第601条第1項
《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》
土地を第586条第2項の規定の適用がある土地同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並
に規定する非課税土地をいう。以下この項、第3項及び第8項において同じ。)として使用し、又は使用させることにつき同条第1項に規定する市町村長の認定を受けようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、非課税土地として使用を開始する予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。
2項 市町村長は、前項の申請書及び事業計画書に基づき 法
第601条第1項
《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》
土地を第586条第2項の規定の適用がある土地同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並
に規定する認定をした場合において、当該認定したところに基づいて同項に規定する 納税義務の免除に係る期間 (第7項から第9項まで及び次条において「 納税義務の免除に係る期間 」という。)の開始の日(次項から第5項までにおいて「 起算日 」という。)を定めるときは、当該申請書及び事業計画書に記載されている事項、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認その他の客観的な事情を勘案して、当該申請書の提出があつた日以後の日を定めなければならない。ただし、当該申請書の提出が遅延したことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出があつた日前の日を定めることができる。
3項 既に 法
第601条第1項
《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》
土地を第586条第2項の規定の適用がある土地同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並
に規定する 納税義務の免除に係る期間 (同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)、法第602条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する法第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。)又は法第603条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第3項において準用する法第601条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項において「免除期間」という。)が定められた土地の所有者等であつて法第601条第3項又は第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予された者が、当該免除期間内に、当該土地について第1項の申請をする場合(当該土地について既に法第601条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合であつて、当該納税義務の免除に係る期間に係る第1項の申請において徴収の猶予の理由とされた非課税土地としての用途と同1の用途を理由として同項の申請をするときを除く。)には、当該猶予された者は、同項の申請に併せて、同項の申請書の提出があつた日前の日(既に定められている免除期間の開始の日(当該免除期間の開始の日が1998年4月1日前の日である場合には1998年4月1日)以後の日に限る。)を 起算日 として定めることを求める旨の申請をすることができる。この場合において、当該猶予された者は、総務省令で定めるところにより、同項の申請書に併せて、起算日を当該申請書の提出の日前の日に定めることが必要な理由、起算日として定めることを求める日その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
4項 市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該申請に相当の理由があると認める場合には、第2項本文の規定にかかわらず、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認、当該土地に係る事業の進捗状況その他の客観的な事情を勘案して、前項の申請により 起算日 として定めることを求められた日から第1項の申請書の提出があつた日までの期間に属する日で相当と認める日を起算日として定めることができる。
5項 市町村長は、第2項又は前項の規定により 起算日 を定めたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。第2項の認定をすることができないときも、また同様とする。
6項 法
第601条第1項
《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》
土地を第586条第2項の規定の適用がある土地同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並
の2年の期間の延長に係る申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、第1項の申請書に併せて、当該期間の延長を必要とする理由その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
7項 市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、 法
第601条第1項
《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》
土地を第586条第2項の規定の適用がある土地同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並
の2年の期間を延長して 納税義務の免除に係る期間 を定めたときは、第5項の通知に併せて、その旨を当該申請者に通知しなければならない。その期間の延長を認めないときも、また同様とする。
8項 その所有する土地について、非課税土地として使用が開始されたことにつき 法
第601条第1項
《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》
土地を第586条第2項の規定の適用がある土地同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並
の規定による市町村長の確認を受けようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該確認を受けようとする土地の所在、面積及び用途、非課税土地として使用を開始した日、 納税義務の免除に係る期間 その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
9項 法
第601条第1項
《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》
土地を第586条第2項の規定の適用がある土地同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地、同項第28号に掲げる土地のうち第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するもの並
に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で 納税義務の免除に係る期間 に係るものは、次に掲げるものとする。
1号 納税義務の免除に係る期間 内において 法
第599条第1項
《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》
掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村
の規定による申告納付の期限が到来する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金
2号 法
第599条第1項第1号
《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》
掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村
の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日が 納税義務の免除に係る期間 に属するものに係る地方団体の徴収金(前号に掲げるものを除く。)
54条の43 (法第601条第2項の申請の手続等)
1項 法
第601条第2項
《2 市町村長は、災害その他やむを得ない理…》
由により納税義務の免除に係る期間この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させるこ
の申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、 納税義務の免除に係る期間 (同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。次項において同じ。)の延長を必要とする理由その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
2項 市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、 法
第601条第2項
《2 市町村長は、災害その他やむを得ない理…》
由により納税義務の免除に係る期間この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させるこ
の規定により 納税義務の免除に係る期間 を延長したときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。その期間の延長を認めないときも、また同様とする。
54条の44 (法第601条第3項後段の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)
1項 法
第601条第3項
《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》
は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認
後段に規定する政令で定める要件は、同条第1項の認定に係る土地の所有者等が当該認定の日前3年以内において特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収猶予に係る特別土地保有税を納付する資力を有することが確実であると認められることとする。
2項 法
第601条第3項
《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》
は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認
後段の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、
第6条
《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》
方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の十並びに
第6条の11第1項
《法第16条の3第1項の規定による命令は、…》
次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 1 担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額 2 提供すべき担保の種類 3 担保を提供すべき期限
及び第2項の規定を準用する。
54条の45 (法第602条第1項第1号の土地の譲渡等)
1項 法
第602条第1項第1号
《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》
に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要
ロに規定する政令で定める土地の贈与による譲渡は、国又は地方公共団体( 港湾法 の規定による港務局を含む。以下この項において同じ。)に無償で譲渡することとされている土地で総務省令で定めるものの国又は地方公共団体に対する譲渡とする。
2項 法
第602条第1項第1号
《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》
に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要
ハに規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
1号 独立行政法人空港周辺整備 機構 、成田国際空港株式 会社 、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
2号 公益社団法人又は公益財団法人のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされていること。
ロ 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ハ 当該地方公共団体の管理の下にロに規定する業務を行つていること。
3項 法
第602条第1項第1号
《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》
に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要
ハに規定する政令で定める土地の譲渡は、 公有地の拡大の推進に関する法律
第17条第1項第1号
《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》
成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の
ニに掲げる土地の譲渡とする。
4項 法
第602条第1項第1号
《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》
に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要
ニに規定する土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。
1号 都市計画法
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
又は第2項の許可(以下この項において「 開発許可 」という。)を受けた土地の所有者等( 開発許可 に基づく地位を承継した土地の所有者等を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(第3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該譲渡に係る宅地の造成が当該 開発許可 の内容に適合していること。
ロ 当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
2号 その宅地の造成につき 開発許可 を要しない場合において土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(次号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該譲渡に係る宅地の造成が 宅地造成及び特定盛土等規制法 (1961年法律第191号)その他宅地の造成に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
ロ 当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
3号 土地の所有者等が造成した一団の宅地の全部又は一部(その面積が 国土利用計画法 (1974年法律第92号)
第23条第2項第1号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、適用しない。 1 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合権利取得者が当該土地を含む一団の土
イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)の当該土地の所有者等による次に掲げる者に対する譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が 開発許可 を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であつて第1号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であつて前号イに掲げる要件に該当するものに限る。)であつて、当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると見込まれるもの
イ 新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行う宅地建物取引業者( 宅地建物取引業法
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
に規定する宅地建物取引業者をいう。第7号及び第6項において同じ。)
ロ 国家公務員共済組合
ハ ロに掲げる者に類するもので、総務省令で定めるもの
4号 土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあつては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該住宅の新築が、 建築基準法 その他建築物の建築に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
ロ 当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
5号 土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が 開発許可 を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であつて第1号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であつて第2号イに掲げる要件に該当するものに限る。)
6号 土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあつては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、第4号イに掲げる要件に該当するもの(前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
7号 宅地建物取引業者である土地の所有者等の行う土地の譲渡で次に掲げる要件に該当するもの
イ 当該譲渡に係る土地が、当該土地の所有者等が個人から譲渡を受けた土地であつて、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があつた日の1年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は 災害 により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)であること。
ロ 当該譲渡が当該土地の所有者等による当該土地の取得後6月以内に行われるものであること。
ハ 当該土地の所有者等が取得したイに規定する土地をイに規定する家屋とともに譲渡する場合( 災害 により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地及び当該家屋(以下この号及び第6項において「 居住用土地等 」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該土地の所有者等が当該 居住用土地等 につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして 宅地建物取引業法
第46条第1項
《宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交…》
換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地の譲渡であること。
(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる金額
(i) 当該土地の所有者等が個人である宅地建物取引業者である場合 居住用土地等 に係る原価の額として 所得税法
第38条第1項
《譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得…》
費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
の規定に準じて計算した金額(当該金額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)
(ii) 当該土地の所有者等が法人である宅地建物取引業者である場合当該 居住用土地等 の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
(2) (1)に掲げる金額に100分の6の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該 居住用土地等 の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数(暦に従つて計算し、15日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、15日以上で、かつ、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月とする。)を乗じて計算した金額
5項 次に掲げる宅地の譲渡は、前項第1号ロ、第2号ロ又は第4号ロの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。
1号 国家公務員共済組合がその組合員のうちから公正な方法により決定した者に対して行うその造成した宅地の譲渡
2号 前号に掲げる宅地の譲渡に類するもので、総務省令で定めるもの
6項 第4項第7号の宅地建物取引業者である土地の所有者等が法人である場合であつて、当該土地の所有者等が支出する負債の利子の額(各 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)で当該事業年度において譲渡をした 居住用土地等 のすべてに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して 租税特別措置法施行令
第38条の4第8項
《8 法人が、第6項各号同項第1号イ1に係…》
る部分を除く。に掲げる金額に係る経費の額につき、それぞれ当該事業年度においてした土地の譲渡等の全てについて支出するこれらの経費の額各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。のうち当
に規定する法人税申告書に記載した場合には、同号ハ(2)の規定にかかわらず、当該計算した金額をもつて同号ハ(2)に掲げる金額とすることができる。
7項 法
第602条第1項第2号
《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》
に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要
及び第3号に規定する政令で定める土地は、これらの号に規定する 被収用不動産等 又は被買収不動産等に代わるものと市町村長が認める土地のうち、当該被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地とする。
8項 第54条の42
《法第601条第1項の認定、申請又は確認の…》
手続等 その所有する土地について、非課税土地法第601条第1項に規定する非課税土地をいう。以下この項、第3項及び第8項において同じ。として使用し、又は使用させることにつき同条第1項に規定する市町村長
の規定は 法
第602条第1項
《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》
に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要
に規定する 納税義務の免除に係る期間 の開始の日及び当該期間の決定、土地の譲渡に係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、
第54条の43
《法第601条第2項の申請の手続等 法第…》
601条第2項の申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、納税義務の免除に係る期間同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。次項
の規定は法第602条第2項において準用する法第601条第2項に規定する申請について、前条の規定は法第602条第2項において準用する法第601条第3項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
54条の46 (法第603条第1項の取得等)
1項 法
第603条第1項
《市町村は、土地の所有者が所有する土地で、…》
その取得が第73条の27の3から第73条の27の五までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有
に規定する政令で定める取得は、法第73条の27の7の規定の適用がある土地の取得とする。
2項 法
第603条第1項
《市町村は、土地の所有者が所有する土地で、…》
その取得が第73条の27の3から第73条の27の五までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有
に規定する政令で定める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
1号 土地でその取得が 法
第73条の27の3
《被収用不動産等の代替不動産の取得に対する…》
不動産取得税の減額等 道府県は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に
の規定の適用がある取得に該当するもの当該土地(当該土地に係る同条第1項に規定する 被収用不動産等 に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る当該被収用不動産等が非適用土地であつた土地(当該被収用不動産等で土地以外のものに代わる土地を含むものとし、法第587条第1項の規定の適用を受けるに至つたものを除く。)
2号 土地でその取得が 法
第73条の27の4
《譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取…》
得税の納税義務の免除等 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得第73条の2第2項本文の規定が適用されるものを除く。をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保
の規定の適用がある取得に該当するもの当該土地のうち、当該取得の直前において非適用土地であつた土地
3号 土地でその取得が 法
第73条の27の5
《再開発会社の取得に対して課する不動産取得…》
税の納税義務の免除等 道府県は、都市再開発法第50条の2第3項に規定する再開発会社以下この条において「再開発会社」という。が同法第2条第1号に規定する第2種市街地再開発事業以下この条において「第2種
の規定の適用がある取得又は前項に規定する取得に該当するもの当該土地
3項 第54条の32第3項
《3 法第599条第1項の規定により申告納…》
付すべき日の属する年の1月1日において土地の所有者が所有する土地で前項各号に掲げる土地に該当するものについては、その者による当該土地の取得が同日以前10年の間において行われ、かつ、当該土地が次の各号に
の規定は、前項第2号に掲げる土地に係る同項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第3項中「前項各号に掲げる土地」とあるのは「
第54条の46第2項第2号
《2 法第603条第1項に規定する政令で定…》
める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の27の3の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地当該土地に係る同条第1項に規定する被収
に掲げる土地」と、「同項各号」とあるのは「同項第2号」と、同項第1号中「当該土地に係る」とあるのは「当該土地が当該土地に係る」と、「次号において「 適用期間 」という。)において」とあるのは「以下本項において「適用期間」という。)の初日前からその者による当該土地の取得の時まで引き続き同1の者により所有されていたものであり、又は当該土地に係る適用期間において」と、「その他の」とあるのは「以外の」と、同項第2号中「その他の」とあるのは「以外の」と読み替えるものとする。
4項 法
第603条第2項
《2 市町村は、土地の取得で第73条の27…》
の3から第73条の27の五までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を
に規定する政令で定める取得は、第1項に規定する土地の取得とする。
5項 その取得した、又は所有する土地について 法
第603条第3項
《3 市町村長は、土地の所有者等から前2項…》
の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該土地の取得の日から5年以内で政令で定める期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予す
の規定による申告をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該土地の所在及び面積、当該土地の取得年月日、当該土地の取得の原因その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出しなければならない。
6項 法
第603条第3項
《3 市町村長は、土地の所有者等から前2項…》
の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該土地の取得の日から5年以内で政令で定める期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予す
に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1号 第2項第1号に規定する土地の取得1年
2号 第2項第2号に規定する土地の取得2年
3号 第2項第3号に規定する土地の取得(次号及び第5号に掲げる土地の取得を除く。)3年
4号 第2項第3号に規定する土地の取得( 法
第73条の27の5
《再開発会社の取得に対して課する不動産取得…》
税の納税義務の免除等 道府県は、都市再開発法第50条の2第3項に規定する再開発会社以下この条において「再開発会社」という。が同法第2条第1号に規定する第2種市街地再開発事業以下この条において「第2種
の規定の適用がある土地の取得(同条第1項に規定する建築施設の部分の取得に限る。)に限る。)当該土地の取得の日から 都市再開発法
第118条の17
《建築工事の完了の公告等 施行者は、施設…》
建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を公告するとともに、譲受け予定者及び管理処分計画において施設建築物の一部を賃借りすることができる者として定められた者以下「賃借り予定者」という。並びに
の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日までの期間(当該期間が5年を超える場合には、5年)
5号 第2項第3号に規定する土地の取得( 法
第73条の27の5
《再開発会社の取得に対して課する不動産取得…》
税の納税義務の免除等 道府県は、都市再開発法第50条の2第3項に規定する再開発会社以下この条において「再開発会社」という。が同法第2条第1号に規定する第2種市街地再開発事業以下この条において「第2種
の規定の適用がある土地の取得(同条第1項に規定する 公共施設 (以下この号において「 公共施設 」という。)の用に供する土地の取得に限る。)に限る。)当該土地の取得の日から 都市再開発法
第118条の20第1項
《施行者は、公共施設の整備に関する工事が完…》
了したときは、速やかに、その旨を、公告しなければならない。
の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日までの期間(当該期間が5年を超える場合には、5年)
54条の47 (法第603条の2第1項各号の基準)
1項 法
第603条の2第1項第1号
《市町村は、土地の所有者等が所有する土地が…》
次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画国土利用計画法1974年法律第92号第9条第1項の土地利用基本計画をいう。、都市計画その他の土地利用に関す
に規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 その構造及び工法からみて仮設のものでないこと。
2号 その利用が相当の期間にわたると認められること。
2項 法
第603条の2第1項第2号
《市町村は、土地の所有者等が所有する土地が…》
次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画国土利用計画法1974年法律第92号第9条第1項の土地利用基本計画をいう。、都市計画その他の土地利用に関す
に規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 その整備状況が同一又は類似の用途に供される施設について通常必要とされる整備の水準と同程度の水準に達しているものであること。
2号 その利用が相当の期間にわたると認められること。
3号 その効用を維持するため通常必要とされる管理が行われると認められること。
54条の48 (法第603条の2第2項の申請の手続等)
1項 法
第603条の2第2項
《2 土地の所有者等は、前項の規定の適用を…》
受けようとする場合においては、第599条第1項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。までに市町村長に対して当該土地に係る特別土地保有税について前項の規定の適用
の申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、法第599条第1項の申告書と併せて、当該土地の所在及び面積、法第603条の2第6項において準用する法第586条第4項に規定する日における当該土地の利用の状況その他法第603条の2第1項の認定に関し必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
2項 市町村長は、 法
第603条の2第2項
《2 土地の所有者等は、前項の規定の適用を…》
受けようとする場合においては、第599条第1項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。までに市町村長に対して当該土地に係る特別土地保有税について前項の規定の適用
の申請があつた場合において、同条第5項ただし書の規定により当該申請に係る土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しないこととしたときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。
54条の48の2 (法第603条の2の2第1項の認定、申請又は確認の手続等)
1項 第54条の42
《法第601条第1項の認定、申請又は確認の…》
手続等 その所有する土地について、非課税土地法第601条第1項に規定する非課税土地をいう。以下この項、第3項及び第8項において同じ。として使用し、又は使用させることにつき同条第1項に規定する市町村長
の規定は 法
第603条の2の2第1項
《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》
土地を前条第1項の規定に該当する土地以下本項において「免除土地」という。として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から2年を経過する日までの
に規定する 納税義務の免除に係る期間 の開始の日及び当該期間の決定、免除土地として使用が開始されたことに係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、
第54条の43
《法第601条第2項の申請の手続等 法第…》
601条第2項の申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、納税義務の免除に係る期間同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。次項
の規定は法第603条の2の2第2項において準用する法第601条第2項に規定する申請について、
第54条の44
《法第601条第3項後段の担保の提供を免除…》
する場合の要件及び担保の提供手続 法第601条第3項後段に規定する政令で定める要件は、同条第1項の認定に係る土地の所有者等が当該認定の日前3年以内において特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の
の規定は法第603条の2の2第2項において準用する法第601条第3項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
2項 法
第603条の2の2第1項
《市町村は、土地の所有者等が、その所有する…》
土地を前条第1項の規定に該当する土地以下本項において「免除土地」という。として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から2年を経過する日までの
に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で市町村長の確認を受けた日後の当該期間に係るものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第599条第1項第1号
《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》
掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村
の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日が法第603条の2の2第1項の市町村長の確認を受けた日後の同項に規定する 納税義務の免除に係る期間 (次号及び第3号において「 確認後の期間 」という。)に属するものに係る地方団体の徴収金
2号 法
第599条第1項第2号
《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》
掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村
の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日が 確認後の期間 に属するものに係る地方団体の徴収金
3号 法
第599条第1項第3号
《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》
掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村
の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の7月1日が 確認後の期間 に属するものに係る地方団体の徴収金
54条の48の3 (法第609条第4項の政令で定めるところにより計算した金額)
1項 法
第609条第4項
《4 第2項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積納付税額当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号に規定する申告、決定又は 更正 があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
54条の48の4 (法第609条第8項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
1項 法
第609条第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 法
第609条第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、特別土地保有税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
2号 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合当該納付すべき税額に係る 法
第599条第1項
《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》
掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村
の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日
54条の49 (特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 法
第610条第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において
又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第610条第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第609条第1項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
54条の50 (法第622条第2項の金額)
1項 法
第622条第2項
《2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休…》
土地である土地の取得価額は、政令で定めるところにより算定した金額とする。
に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 法
第622条第1項
《遊休土地に対して課する特別土地保有税の課…》
税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額第625条第2項において「時価等」という。とする。
に規定する遊休土地(法第621条に規定する遊休土地をいう。以下本条から
第54条
《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》
に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1
の五十七までにおいて同じ。)の時価法第625条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日における当該遊休土地の取得のために通常要する価額
2号 法
第622条第1項
《遊休土地に対して課する特別土地保有税の課…》
税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額第625条第2項において「時価等」という。とする。
に規定する遊休土地である土地の取得価額同条第3項の規定の適用がある場合を除き、次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める金額
イ 購入した土地当該土地の購入の代価(購入手数料その他当該土地の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 購入以外の方法により取得した土地その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
54条の51 (法第622条第3項の土地の取得等)
1項 第54条の34第1項
《法第593条第2項に規定する政令で定める…》
土地の取得は、次に掲げる土地の取得とする。 1 法第585条第5項において準用する法第73条の2第11項の規定により同項に規定する仮換地等以下この号及び次項第2号において「仮換地等」という。である土地
の規定は、 法
第622条第3項
《3 遊休土地である土地の取得のうち無償又…》
は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。
に規定する特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについて準用する。この場合において、
第54条の34第1項第1号
《法第593条第2項に規定する政令で定める…》
土地の取得は、次に掲げる土地の取得とする。 1 法第585条第5項において準用する法第73条の2第11項の規定により同項に規定する仮換地等以下この号及び次項第2号において「仮換地等」という。である土地
及び第2号中「法第585条第5項」とあるのは「法第585条第5項(法第627条において準用する場合を含む。)」と、同項第3号中「法第585条第6項」とあるのは「法第585条第6項(法第627条において準用する場合を含む。)」と、同項第10号中「1969年1月1日(沖縄県の区域内に所在する土地にあつては、1972年4月1日)以後に土地の」とあるのは「土地の」と、「有することとなつた者が」とあるのは「有する者が」と読み替えるものとする。
2項 第54条の34第2項
《2 法第593条第2項に規定する政令で定…》
めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 無償又は著しく低い価額により取得された土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
の規定は、 法
第622条第3項
《3 遊休土地である土地の取得のうち無償又…》
は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。
に規定する土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額について準用する。この場合において、
第54条の34第2項第2号
《2 法第593条第2項に規定する政令で定…》
めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 無償又は著しく低い価額により取得された土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
中「法第593条第1項」とあるのは「法第622条第1項」と、「この項、
第54条
《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》
に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1
の三十九及び
第54条
《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》
に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1
の四十」とあるのは「この項」と、同項第3号中「法第585条第5項」とあるのは「法第585条第5項(法第627条において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
54条の52 (遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る特殊関係者等)
1項 第54条の12
《法第585条第4項の特殊関係者等 法第…》
585条第4項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第585条第4項に規定する特殊関係者を有する者であるかどうかの判定をすべき者以下この項において「判定対象者」という。の配偶者、直系
の規定(土地に対して課する特別土地保有税に係る部分に限る。)は、 法
第627条
《土地に対して課する特別土地保有税に関する…》
規定の準用 第621条の規定により特別土地保有税を課する場合には、本節第1款から前款までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定第585条第1項及び第3項、第586条第2項から第4項まで
において準用する法第585条第4項の 特殊関係者 の範囲等について準用する。この場合において、
第54条の12第1項
《法第585条第4項に規定する政令で定める…》
者は、次に掲げる者とする。 1 法第585条第4項に規定する特殊関係者を有する者であるかどうかの判定をすべき者以下この項において「判定対象者」という。の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹 2 前号に掲げる者
及び第3項から第6項までの規定中「法第585条第4項」とあるのは「法第627条において準用する法第585条第4項」と、同条第3項中「土地に対して課する特別土地保有税」とあるのは「遊休土地に対して課する特別土地保有税」と読み替えるものとする。
54条の53 (共有者等に係る遊休土地の判定に関する特例)
1項 第54条の36
《共有者等に係る法第595条の基準面積の特…》
例 土地の所有者等で共有物である土地の共有者の1人であるものが他に土地を取得した、又は所有する場合における当該土地の所有者等に係る法第595条の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き
の規定(土地に対して課する特別土地保有税に係る部分に限る。)は、共有者等に係る遊休土地の判定について準用する。この場合において、同条中「 法
第595条
《特別土地保有税の免税点 市町村は、同1…》
の者について、当該市町村の区域第1号の市にあつては、当該市の区又は総合区の区域内において、第599条第1項第1号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日に所有する土地第586条第1項若しくは第2項、
の規定の適用については」とあるのは「法第621条に規定する遊休土地に該当するかどうかの判定については」と、同条第1項中「他に土地を」とあるのは「当該共有物である土地に隣接する土地を」と、同条第2項中「法第585条第4項」とあるのは「法第627条において準用する法第585条第4項」と、「他に土地を」とあるのは「当該共有物である土地に隣接する土地を」と、同条第4項中「の合計面積が基準面積(同条に規定する基準面積をいう。以下本項、
第54条
《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》
に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1
の三十九及び
第54条の40第2項
《2 前項の規定の適用がある土地の所有者に…》
係る当該適用があることとなつた年度から起算して3年度を経過した年度分以降の各年度分の土地に対して課する特別土地保有税に係る法第595条の規定の適用については、当該土地は、基準面積の判定の基礎となるその
において同じ。)に満たない」とあるのは「が同条に規定する遊休土地に該当しない」と、「基準面積の判定」とあるのは「同条に規定する遊休土地に該当するかどうかの判定」と読み替えるものとする。
54条の54 (信託の受託者に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額の算定の特例)
1項 信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る 法
第624条
《遊休土地に対して課する特別土地保有税の税…》
額 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、次条第2項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して第342条及び第343条の規定により市町村が課すべき当該年度分
の規定の適用については、当該信託の委託者の所有する土地(前条の規定により読み替えられた
第54条の36第3項
《3 信託の委託者に係る法第595条の規定…》
の適用については、当該信託の受託者が所有する当該信託に係る信託財産である土地当該土地のうち非適用土地を除く。は、当該信託の委託者が所有するものとみなす。
の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)が遊休土地に該当しないときは、当該信託財産である土地に係る法第622条第1項に規定する時価等は遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額に、当該信託財産である土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は法第624条に規定する固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該信託財産である土地に係る法第596条に規定する法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額は法第624条に規定する法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額に、それぞれ含めないものとする。
54条の55 (共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告)
1項 第54条の41
《共有物である土地に係る申告書の共同申告 …》
共有物である土地法第585条第4項の規定により共有物とみなされる土地を含む。の共有者である土地の所有者等が当該土地又はその取得について行なう法第599条第1項の申告書の提出又は法第600条第2項の修
の規定は、共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告について準用する。この場合において、同条中「 法
第585条第4項
《4 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情がある
」とあるのは「法第627条において準用する法第585条第4項」と、「又はその取得について行なう法第599条第1項」とあるのは「について行う法第625条第1項」と、「法第600条第2項」とあるのは「法第627条において準用する法第600条第2項」と読み替えるものとする。
54条の56 (遊休土地に対して課する特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 第34条第1項
《法第72条の47第1項又は第3項同条第1…》
項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第72条の47第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき
の規定は、 法
第627条
《土地に対して課する特別土地保有税に関する…》
規定の準用 第621条の規定により特別土地保有税を課する場合には、本節第1款から前款までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定第585条第1項及び第3項、第586条第2項から第4項まで
において準用する法第610条第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、
第34条第1項
《法第72条の47第1項又は第3項同条第1…》
項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第72条の47第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき
中「第72条の47第1項」とあるのは「第627条において準用する法第610条第1項」と、「第72条の46第1項」とあるのは「第627条において準用する法第609条第1項」と読み替えるものとする。
54条の57 (法第629条第2項の申請の手続)
1項 法
第629条第2項
《2 遊休土地の所有者は、前項の規定の適用…》
を受けようとする場合においては、第625条第1項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第5項において同じ。までに市町村長に対して当該遊休土地に対して課する特別土地保有税について前項
の申請をしようとする遊休土地の所有者は、総務省令で定めるところにより、法第625条第1項の申告書と併せて、当該遊休土地の所在及び面積その他法第629条第1項の認定に関し必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
2項 市町村長は、 法
第629条第2項
《2 遊休土地の所有者は、前項の規定の適用…》
を受けようとする場合においては、第625条第1項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第5項において同じ。までに市町村長に対して当該遊休土地に対して課する特別土地保有税について前項
の申請があつた場合において、同条第5項ただし書の規定により当該申請に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しないこととしたときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。
6節 市町村法定外普通税
54条の58 (法第669条第1項の政令で定める変更)
1項 法
第669条第1項
《市町村は、市町村法定外普通税の新設又は変…》
更市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
に規定する政令で定める変更は、市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び市町村法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。
54条の59 (法第672条第3号の給付)
1項 法
第672条第3号
《市町村法定外普通税の非課税の範囲 第67…》
2条 市町村は、次に掲げるものに対しては、市町村法定外普通税を課することができない。 1 市町村外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入 2 市町村外に所在する事務所及び事業所において行わ
に規定する政令で定める給付は、 労働基準法 又は 船員法 の規定によつて給付を受ける 災害 補償とする。
54条の59の2 (徴税吏員の市町村法定外普通税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 市町村の 徴税吏員 は、 法
第674条第4項
《4 市町村の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 市町村の 徴税吏員 は、 法
第674条第4項
《4 市町村の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 市町村の 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
54条の59の3 (法第688条第4項の政令で定めるところにより計算した金額)
1項 法
第688条第4項
《4 第2項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積税額当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者又は特別徴収義務者の責めに
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は 更正 があつたものとした場合におけるその納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額とする。
54条の60 (法第688条第8項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
1項 法
第688条第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月
に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 法
第688条第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、当該市町村法定外普通税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
2号 前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付され、又は納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合当該納付し、又は納入すべき税額に係る 法
第684条の2第1項
《市町村法定外普通税を申告納付すべき納税者…》
は、当該市町村の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税額を当該市町村に納付しなければならない
又は
第685条第2項
《2 前項の特別徴収義務者は、当該市町村法…》
定外普通税の納期限までにその徴収すべき市町村法定外普通税に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該納入申告書の提出があつた日
54条の61 (市町村法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 法
第689条第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する
又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第689条第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額又は税額に相当する金額を、法第688条第1項に規定する対象不足金額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
3章の2 狩猟税
55条 (徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第700条の59第3項
《3 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 道府県の 徴税吏員 は、 法
第700条の59第3項
《3 道府県の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 道府県の 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
56条から56条の十まで
1項 削除
3章の3 入湯税
56条の11 (徴税吏員の入湯税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 市町村の 徴税吏員 は、 法
第701条の5第3項
《3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 市町村の 徴税吏員 は、 法
第701条の5第3項
《3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 市町村の 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
56条の11の2 (法第701条の12第4項の政令で定めるところにより計算した金額)
1項 法
第701条の12第4項
《4 第2項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積納入税額当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号に規定する納入申告、決定又は 更正 があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。
56条の12 (法第701条の12第8項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
1項 法
第701条の12第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月
に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 法
第701条の12第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して1年前の日までの間に、入湯税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
2号 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合当該納入すべき税額に係る 法
第701条の4第2項
《2 前項の特別徴収義務者は、当該市町村の…》
条例で定める納期限までにその徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該納入申告書の提出があつた日
56条の13 (入湯税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 法
第701条の13第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において
又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第701条の13第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額に相当する金額を、法第701条の12第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
3章の4 事業所税
56条の14 (法第701条の31第1項第1号ハの人口)
1項 法
第701条の31第1項第1号
《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又
ハに規定する政令で定める人口は、最近の1月1日現在において 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者の数とする。
56条の15 (法第701条の31第1項第1号ハの市)
1項 法
第701条の31第1項第1号
《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又
ハに規定する政令で指定する市は、旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市、4日市市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、明石市、奈良市、和歌山市、倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市、久留米市、長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市及び那覇市とする。
56条の16 (法第701条の31第1項第4号の床面積)
1項 法
第701条の31第1項第4号
《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又
に規定する政令で定める床面積は、事業所用家屋の延べ面積とする。ただし、事業所用家屋である家屋(法第341条第3号に規定する家屋をいう。以下本章において同じ。)に専ら事業所等(法第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。以下本章において同じ。)の用に供する部分(以下本条において「 事業所部分 」という。)に係る共同の用に供する部分がある場合には、次の各号に掲げる面積の合計面積とする。
1号 当該 事業所部分 の延べ面積
2号 当該各共同の用に供する部分の延べ面積に、当該 事業所部分 の延べ面積の当該家屋の共同の用に供する部分以外の部分で当該各共同の用に供する部分に係るものの延べ面積に対する割合を乗じて得た面積
56条の17 (法第701条の31第1項第5号の障害者)
1項 法
第701条の31第1項第5号
《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又
に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。
1号 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、 知的障害者福祉法
第9条第6項
《6 その設置する福祉事務所社会福祉法19…》
51年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員以下「知的障害者福祉司」という。を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の
に規定する知的障害者更生相談所、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第6条第1項
《都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者…》
の福祉の増進を図るための機関以下「精神保健福祉せんたー」という。を置くものとする。
に規定する精神保健福祉センター、障害者職業センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
2号 第7条第2号
《国の補助 第7条 国は、都道府県が前条の…》
施設を設置したときは、政令の定めるところにより、その設置に要する経費については2分の一、その運営に要する経費については3分の1を補助する。
から第7号までに掲げる者
56条の17の2 (法第701条の31第1項第5号の国の雇用に関する助成に係る者)
1項 法
第701条の31第1項第5号
《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又
に規定する国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるものは、次に掲げる者で総務省令で定めるものとする。
1号 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第62条第1項第3号
《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》
被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気
若しくは第6号又は 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 (1966年政令第262号)
第2条第2号
《第2条 法第18条第6号の政令で定める給…》
付金は、次のとおりとする。 1 求職者が公共職業安定所の紹介により就職することを促進し、又は求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金 2 事業主が公共職業安定所の紹介により高年齢者、
の規定に基づき高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者の雇用機会を増大させるために行われる労働者の雇入れの促進に関する助成に係る者
2号 雇用保険法
第63条第1項第3号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
又は 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第18条第5号
《職業転換給付金の支給 第18条 国及び都…》
道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に
に規定する作業環境に適応させるための訓練を受けた者
3号 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令 (1981年政令第316号)
第10条第3号
《法第20条第1項第4号の政令で定める給付…》
金 第10条 法第20条第1項第4号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。 1 法第20条第1項に規定する手帳所持者以下「手帳所持者」という。が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度
に規定する雇用奨励金の支給に係る者
56条の18から56条の二十まで
1項 削除
56条の21 (法第701条の32第2項の特殊関係者等)
1項 法
第701条の32第2項
《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 法
第701条の32第2項
《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦
に規定する 特殊関係者 を有する者であるかどうかの判定をすべき者(以下この項において「 判定対象者 」という。)の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
2号 前号に掲げる者以外の 判定対象者 の親族で、判定対象者と生計を1にし、又は判定対象者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
3号 前2号に掲げる者以外の 判定対象者 の使用人その他の個人で、判定対象者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
4号 判定対象者 に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)及びその者と前3号のいずれかに該当する関係がある個人
5号 判定対象者 が 同族会社 である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人
6号 判定対象者 を判定の基礎として 同族会社 に該当する 会社
7号 判定対象者 が 同族会社 である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第1号から第4号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の 会社 を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社
2項 法
第701条の32第2項
《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦
に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する 特殊関係者 (以下この条において「 特殊関係者 」という。)の行う事業が当該特殊関係者を有する者又はその者の他の特殊関係者が事業を行う事業所等の存する家屋において行われている場合(当該特殊関係者を有する者と意思を通じて行われているものでなく、かつ、事業所税の負担を不当に減少させる結果にならない場合を除く。)における当該事業であることとする。
3項 前項の事情があることにより 法
第701条の32第2項
《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦
の規定により共同事業とみなされる事業について二以上の共同グループが存することとなつた場合には、当該事業は、当該二以上の共同グループに属している者全員の共同事業とみなす。
4項 前項に規定する共同グループとは、 法
第701条の32第2項
《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦
の規定により共同事業とみなされる事業に係る 特殊関係者 を有する者及び当該特殊関係者をいう。
5項 法
第701条の32第2項
《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦
の規定を適用する場合において、 特殊関係者 を有する者であるかどうか及び当該特殊関係者であるかどうかの判定は、法第701条の34第6項に規定する 課税標準の算定期間 (
第56条の73
《法第701条の43第4項の事業所等 法…》
第701条の43第4項に規定する政令で定める事業所等は、課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た
において「 課税標準の 算定期間 」という。)の末日の現況によるものとする。
56条の22 (法第701条の34第2項の収益事業)
1項 法
第701条の34第2項
《2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の…》
公益法人等防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受
の収益事業は 、法人税法施行令
第5条
《収益事業の範囲 法第2条第13号定義に…》
規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産
に規定する事業で継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち、学校法人( 私立学校法
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の規定により設立された法人を含む。)が学生又は生徒のために行う事業を含まないものとする。
56条の23 (法第701条の34第2項の収益事業とその他の事業とをあわせ行う場合の事業所床面積等の算定)
1項 法
第701条の34第2項
《2 指定都市等は、法人税法第2条第6号の…》
公益法人等防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受
に規定する 公益法人等 若しくは人格のない社団等(以下本条において「 公益法人等 」という。)が同1の事業所等において同項の 収益事業 (以下本条において「 収益事業 」という。)と収益事業以外の事業とをあわせ行う場合において、当該事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額について同項の規定の適用を受けるものと受けないものとを区分することができないときは、当該公益法人等が 法人税法施行令
第6条
《収益事業を行う法人の経理の区分 公益法…》
人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。
の規定により区分して行う経理(前条ただし書に規定する法人については、同条ただし書に規定する事業を同令第6条の収益事業以外の事業とみなして同条の規定により区分して行う経理)に基づき、同項の規定の適用を受ける事業所床面積又は従業者給与総額を算定するものとする。
56条の24 (法第701条の34第3項第3号の教育文化施設)
1項 法
第701条の34第3項第3号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する政令で定める教育文化施設は、次に掲げる施設とする。
1号 図書館法(1950年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
2号 学校教育法 附則第6条の規定により設置された幼稚園
56条の25 (法第701条の34第3項第4号の公衆浴場)
1項 法
第701条の34第3項第4号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する公衆浴場で政令で定めるものは、 物価統制令
第4条
《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》
虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得
の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場とする。
56条の26 (法第701条の34第3項第9号の介護老人保健施設等)
1項 法
第701条の34第3項第9号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する介護老人保健施設で政令で定めるものは、 介護保険法
第8条第28項
《28 この法律において「介護老人保健施設…》
」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この
に規定する介護老人保健施設のうち医療法人が開設するものとする。
2項 法
第701条の34第3項第9号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する介護医療院で政令で定めるものは、 介護保険法
第8条第29項
《29 この法律において「介護医療院」とは…》
、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上
に規定する介護医療院のうち医療法人が開設するものとする。
3項 法
第701条の34第3項第9号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する政令で定める医療関係者は、保健師、助産師、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師とする。
56条の26の2 (法第701条の34第3項第10号の保護施設)
1項 法
第701条の34第3項第10号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する政令で定める保護施設は、 生活保護法
第38条第2項
《2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障…》
害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設、同条第4項に規定する医療保護施設、同条第5項に規定する授産施設及び同条第6項に規定する宿所提供施設とする。
56条の26の3 (法第701条の34第3項第10号の3の児童福祉施設)
1項 法
第701条の34第3項第10号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
の3に規定する政令で定める児童福祉施設は、 児童福祉法
第36条
《 助産施設は、保健上必要があるにもかかわ…》
らず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。
に規定する助産施設、同法第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第39条に規定する保育所、同法第40条に規定する児童厚生施設、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条に規定する児童発達支援センター、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設、同法第44条に規定する児童自立支援施設、同法第44条の2第1項に規定する児童家庭支援センター及び同法第44条の3第1項に規定する里親支援センターとする。
56条の26の4 (法第701条の34第3項第10号の5の老人福祉施設)
1項 法
第701条の34第3項第10号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
の5に規定する政令で定める老人福祉施設は、 老人福祉法
第20条の2の2
《老人デイサービスセンター 老人デイサー…》
ビスセンターは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介
に規定する老人デイサービスセンター、同法第20条の3に規定する老人短期入所施設、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第20条の7に規定する老人福祉センター及び同法第20条の7の2に規定する老人介護支援センターとする。
56条の26の5 (法第701条の34第3項第10号の7の社会福祉事業の用に供する施設)
1項 法
第701条の34第3項第10号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
の7に規定する政令で定める社会福祉事業の用に供する施設は、 社会福祉法
第2条第2項第1号
《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》
する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を
に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号に掲げる事業、同条第3項第1号若しくは第1号の2に掲げる事業、同項第2号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、1時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第2号の3に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業、同項第4号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは複合型サービス福祉事業又は同項第4号の2から第6号まで若しくは第8号から第13号までに掲げる事業の用に供する施設とする。
56条の27 (法第701条の34第3項第11号の施設)
1項 法
第701条の34第3項第11号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する政令で定める施設は、農作物育成管理用施設、蚕室、畜舎その他農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
56条の28 (法第701条の34第3項第12号の法人等)
1項 法
第701条の34第3項第12号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 農事組合法人
2号 農業協同組合連合会(医療法第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会で法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当するもの及び 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第12条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第18条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものを除く。)
3号 生産森林組合
4号 森林組合連合会
2項 法
第701条の34第3項第12号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 農林水産業者の共同利用に供する施設で生産の用に供するもの
2号 前号に掲げる施設以外の農林水産業者の共同利用に供する施設のうち、国の補助金若しくは交付金の交付又は株式 会社 日本政策金融公庫の資金( 株式会社日本政策金融公庫法 別表第1第8号から第13号までの下欄に掲げる資金に限る。)、沖縄振興開発金融公庫の資金( 沖縄振興開発金融公庫法施行令
第2条第9号
《農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付…》
資金の範囲 第2条 法第19条第1項第4号に規定する政令で定める者は、第2号から第20号までに掲げる者とし、同項第4号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる資
及び第14号から第16号までに掲げる資金を除く。)、農業近代化資金若しくは漁業近代化資金の貸付けを受けて設置される施設で保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業の経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの
56条の29 (法第701条の34第3項第14号の施設)
1項 法
第701条の34第3項第14号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 株式 会社 日本政策金融公庫法別表第1第9号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で総務省令で定めるもの
2号 卸売市場法
第4条第1項
《卸売市場その施設の規模が一定の規模以上で…》
あることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。
の規定により農林水産大臣の認定を受けた中央卸売市場において業務を行う同法第2条第4項に規定する卸売業者の卸売の用に供する同条第1項に規定する生鮮食料品等を保管する施設で総務省令で定めるもの
56条の三十及び56条の31
1項 削除
56条の32 (法第701条の34第3項第16号の施設)
1項 法
第701条の34第3項第16号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する政令で定める施設は、 電気事業法
第2条第1項第18号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。
56条の33 (法第701条の34第3項第17号の施設)
1項 法
第701条の34第3項第17号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する政令で定める施設は、ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。
56条の34 (法第701条の34第3項第18号の事業等)
1項 法
第701条の34第3項第18号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する独立行政法人中小企業基盤整備 機構法
第15条第1項第3号
《機構は、銀行その他の者との契約により当該…》
者に郵便貯金管理業務の一部を委託しなければならない。
ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものは、 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 (2004年政令第182号)
第3条第1項第2号
《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》
第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法
から第4号までに掲げる事業(総務省令で定めるものを除く。)とする。
2項 法
第701条の34第3項第18号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する政令で定める事業は、前項に規定する事業(以下この項において「 連携集積活性化事業 」という。)により同号に規定する資金の貸付けを受けて設置された施設を当該 連携集積活性化事業 の趣旨に沿つて利用して行う事業とする。
3項 法
第701条の34第3項第18号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する政令で定める施設は、工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、店舗、倉庫及び共同施設並びにこれらの附属設備で、独立行政法人中小企業基盤整備 機構法
第2条第1項
《この法律及び独立行政法人通則法1999年…》
法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構とする。
に規定する中小企業者が行う第1項又は前項に規定する事業の用に供するものとする。
56条の35 (法第701条の34第3項第19号イ及びロの施設)
1項 法
第701条の34第3項第19号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
イ及びロに規定する政令で定める施設は、工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、店舗、倉庫及び共同施設並びにこれらの附属設備とする。
56条の36 (法第701条の34第3項第20号の施設)
1項 法
第701条の34第3項第20号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する政令で定める施設は、 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第7条第1項
《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》
」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この
に規定する鉄道事業者又は 軌道法 (1921年法律第76号)
第4条
《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》
者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る
に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。
1号 事務所
2号 発電施設
56条の37 (法第701条の34第3項第21号の施設)
1項 法
第701条の34第3項第21号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する政令で定める施設は、 道路運送法 (1951年法律第183号)
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送するものに限る。)若しくは 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第2条第2項
《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
に規定する一般貨物自動車運送事業又は 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第2条第6項
《6 この法律において「貨物利用運送事業」…》
とは、第1種貨物利用運送事業及び第2種貨物利用運送事業をいう。
に規定する貨物利用運送事業のうち同条第4項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業のうち同条第3項に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの(当該第2種貨物利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。)を経営する者がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
56条の38 (法第701条の34第3項第22号の施設)
1項 法
第701条の34第3項第22号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する政令で定める施設は、自動車ターミナル法(1959年法律第136号)第2条第6項に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
56条の39 (法第701条の34第3項第23号の施設)
1項 法
第701条の34第3項第23号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する政令で定める施設は、 航空法
第100条
《許可 航空運送事業を経営しようとする者…》
は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては
の許可を受けた者がその事業の用に供する施設のうち、国際路線に就航する航空機の使用する公共の飛行場に設置される格納庫、運航管理施設、航空機の整備のための施設その他国際路線に係る同法第2条第18項に規定する 航空運送事業 (以下この条及び
第56条の64
《法第701条の41第1項の表の第16号の…》
施設 法第701条の41第1項の表の第16号に規定する政令で定める施設は、公共の飛行場に設置される施設法第701条の34第3項第23号に掲げるものを除く。のうち、格納庫、運航管理施設、航空機の整備の
において「 航空運送事業 」という。)の用に供する施設で総務省令で定めるもの(これらの施設が国際路線に係る航空運送事業の用と国内路線に係る航空運送事業の用とに併せ供される場合には、これらの施設のうち国際路線に係る航空運送事業に係るものとして総務省令で定める部分に限る。)とする。
56条の40 (法第701条の34第3項第24号の電気通信事業を営む者等)
1項 法
第701条の34第3項第24号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備を設置して 電気通信事業法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信役務を提供する同条第4号に規定する電気通信事業を営む者で政令で定めるものは、同法第117条第1項の規定による認定を受けた者のうち、同法第33条第2項に規定する第1種指定電気通信設備を設置する者及びこれに類する者として総務省令で定める要件に該当する者で、総務大臣が指定するものとする。
2項 法
第701条の34第3項第24号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるものは、同号に規定する電気通信回線設備を設置して 電気通信事業法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信役務を提供する同条第4号に規定する電気通信事業の用に供する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。
1号 事務所
2号 研究施設
3号 研修施設
56条の40の2 (法第701条の34第3項第25号の施設)
1項 法
第701条の34第3項第25号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する政令で定める施設は、 民間事業者による信書の送達に関する法律
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物(同条第3項に規定する信書便物をいう。以下この条及び
第56条の66
《法第701条の41第1項の表の第19号の…》
施設 法第701条の41第1項の表の第19号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第9項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物の
において同じ。)の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
56条の40の3 (法第701条の34第3項第25号の2の施設)
1項 法
第701条の34第3項第25号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
の2に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 郵便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるもの
2号 簡易郵便局法
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務又は印紙の売りさばき(以下この号において「 郵便窓口業務等 」という。)の用に供する施設(当該施設が 郵便窓口業務等 の用と郵便窓口業務等以外の業務の用とに併せて供される場合には、当該施設のうち郵便窓口業務等の用に供するものとして総務省令で定める部分に限る。)
56条の41 (法第701条の34第3項第26号の福利厚生施設)
1項 法
第701条の34第3項第26号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する勤労者の福利厚生施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。
1号 事業を行う者又は事業を行う者で組織する団体が経営する専ら当該事業を行う者又は当該団体の構成員である事業を行う者が雇用する勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設
2号 国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済 事業団 が経営する専らこれらの組合若しくはこれらの連合会を構成する組合の組合員又は 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の利用に供する福利又は厚生のための施設
3号 前2号に掲げるもののほか、専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設で総務省令で定めるもの
56条の42 (法第701条の34第3項第27号の路外駐車場)
1項 法
第701条の34第3項第27号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する路外駐車場で政令で定めるものは、次に掲げる路外駐車場とする。
1号 駐車場法 (1957年法律第106号)
第2条第2号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 路上駐車場 駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものを
に規定する路外駐車場(以下本条において「 特定路外駐車場 」という。)で都市計画において定められたもの
2号 特定路外駐車場 で 駐車場法
第12条
《設置の届出 都市計画法第4条第2項の都…》
市計画区域以下「都市計画区域」という。内において、前条の路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者以下「路外駐車場管理者」という。は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、
の規定により届出がなされたもの(前号に掲げるものを除く。)
3号 その他総務省令で定める 特定路外駐車場
56条の42の2 (法第701条の34第3項第29号の施設)
1項 法
第701条の34第3項第29号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
に規定する政令で定める施設は、東日本高速道路株式 会社 、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、 高速道路株式会社法 (2004年法律第99号)
第5条第1項第1号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号に基づき行う高速道路の新設又は改築 2 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。から借り受けた道路資産独立行政法人日
、第2号又は第4号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第1号、第2号、第4号又は第5号に規定する事業)の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
56条の43 (法第701条の34第4項の防火対象物等)
1項 法
第701条の34第4項
《4 指定都市等は、百貨店、旅館その他の消…》
防法1948年法律第186号第17条第1項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものに設置される同項に規定する消防用設備等で政令で定めるもの以下この項において「消防用設備等」と
に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものは、 消防法施行令 (1961年政令第37号)別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(16の二)項及び(16の三)項に掲げる防火対象物とする。
2項 法
第701条の34第4項
《4 指定都市等は、百貨店、旅館その他の消…》
防法1948年法律第186号第17条第1項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものに設置される同項に規定する消防用設備等で政令で定めるもの以下この項において「消防用設備等」と
に規定する政令で定める消防用設備等は、 消防法 (1948年法律第186号)
第17条第1項
《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》
、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避
に規定する消防用設備等(これに附置される非常電源を含む。)で、同条の技術上の基準に適合するもの又は同法第17条の2の5第1項若しくは第17条の3第1項の規定の適用があるものとする。
3項 法
第701条の34第4項
《4 指定都市等は、百貨店、旅館その他の消…》
防法1948年法律第186号第17条第1項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものに設置される同項に規定する消防用設備等で政令で定めるもの以下この項において「消防用設備等」と
に規定する政令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備(第1号から第4号までに掲げる施設又は設備にあつては、 建築基準法 若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するもの又は同法第3条第2項(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある建築物若しくは建築物の部分に設置されているもの(同法第87条第3項の規定の適用があるものを除く。)に限る。)とする。
1号 建築基準法
第35条
《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》
基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に
に規定する施設又は設備のうち次に掲げるもの
イ 階段( 建築基準法施行令
第123条
《避難階段及び特別避難階段の構造 屋内に…》
設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 1 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 2 階段室の天井天井のない場合にあつては、屋根
の規定による避難階段又は特別避難階段(ロにおいて「 避難階段等 」という。)に限る。)、排煙設備(これに附置される予備電源を含む。)並びに非常用の照明装置(これに附置される予備電源を含む。)及び進入口(バルコニーを含む。)
ロ 廊下、階段(避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下このロ及び次号ロにおいて同じ。)又は地上へ通ずる直通階段( 避難階段等 を除くものとし、傾斜路を含む。)に限る。)及び避難階における屋外への出入口
2号 建築基準法施行令
第20条の2第2号
《換気設備の技術的基準 第20条の2 法第…》
28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。の政令で定める法第28条第3項に規定する特殊建築物第1号にお
に規定する中央管理室(次に掲げる設備又は装置を設置しているものに限るものとし、ハに掲げる設備に係る部分を除く。)
イ 排煙設備の制御及び作動の状態の監視に係る設備
ロ 建築基準法
第34条第2項
《2 高さ31メートルをこえる建築物政令で…》
定めるものを除く。には、非常用の昇降機を設けなければならない。
に規定する建築物に設置されるものにあつては、 建築基準法施行令
第129条の13の3第2項
《2 前項の非常用の昇降機であるエレベータ…》
ー以下「非常用エレベーター」という。の数は、高さ31メートルを超える部分の床面積が最大の階における床面積に応じて、次の表に定める数以上とし、二以上の非常用エレベーターを設置する場合には、避難上及び消火
に規定する 非常用エレベーター (以下このロ及び第4号において「 非常用エレベーター 」という。)の籠を呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターの籠内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、籠を避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)の作動に係る設備及び非常用エレベーターの籠内と連絡する電話装置
ハ 消防法施行令
第23条第1項
《消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲…》
げる防火対象物に設置するものとする。 ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。 1 別表第一六項イ1から3まで及びロ、16の二項並びに
の規定の適用がある防火対象物に設置されるものにあつては、同令第7条第3項第3号に規定する消防機関へ通報する火災報知設備
3号 建築基準法施行令
第112条第11項
《11 主要構造部を準耐火構造とした建築物…》
特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの竪たて穴部分長屋又は共同住宅の住戸で
に規定する竪穴部分のうち、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分で、同項から同条第13項までの規定により区画されているもの(第1号イ及びロ並びに次号に掲げる施設又は設備に係るものを除く。)
4号 非常用エレベーター (これに附置される予備電源を含む。)
5号 前項に規定するもの及び前各号に掲げるもののほか、次に掲げる施設又は設備
イ 指定都市 等の条例の規定に基づき設置する 避難通路 (ロにおいて「 避難通路 」という。)で、スプリンクラー設備( 消防法施行令
第12条
《スプリンクラー設備に関する基準 スプリ…》
ンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める
に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されたものに限る。)の有効範囲内に設置するもの
ロ 避難通路 (イに該当するものを除く。)その他防災に関する施設又は設備で総務省令で定めるもの
4項 法
第701条の34第4項
《4 指定都市等は、百貨店、旅館その他の消…》
防法1948年法律第186号第17条第1項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものに設置される同項に規定する消防用設備等で政令で定めるもの以下この項において「消防用設備等」と
に規定する政令で定める部分は、前項第1号イ、第4号及び第5号イに掲げる施設又は設備にあつては、その全部とし、同項第1号ロ、第2号、第3号及び第5号ロに掲げる施設又は設備にあつては、当該施設又は設備のうち、当該施設又は設備に係る事業所床面積の2分の1の面積に対応する部分とする。
56条の四十四及び56条の45
1項 削除
56条の46 (法第701条の34第5項の施設)
1項 法
第701条の34第5項
《5 指定都市等は、港湾運送事業法1951…》
年法律第161号第9条第1項に規定する港湾運送事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る従業者給与総額に対しては、従業者割を課することができない。
に規定する政令で定める施設は、 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第2条第1項
《この法律で「港湾運送」とは、他人の需要に…》
応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。 1 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾にお
に規定する港湾運送の業務に従事する労働者の詰所で総務省令で定めるものとする。
56条の四十七及び56条の48
1項 削除
56条の49 (法第701条の34第3項又は第5項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とをあわせ行う場合の従業者給与総額の計算)
1項 法
第701条の34第3項
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
又は第5項の規定の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業と その他の事業 とがあわせ行われている場合における当該施設に係る事業の従業者(法第701条の31第1項第5号に規定する従業者をいう。以下この章において同じ。)で当該その他の事業にも従事しているものの当該事業所等における勤務に係る同号に規定する 給与等 (同号に規定する 事業専従者控除額 を含む。以下この条及び
第56条の67
《法第701条の41第1項の規定の適用を受…》
ける事業と受けない事業とを併せ行う場合の従業者給与総額の計算 法第701条の41第1項従業者割に関する部分に限る。の規定の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業とその他の事業とが併
において「 給与等 」という。)の額のうち当該施設に係る従業者給与総額の算定の基礎とすべき額は、当該給与等の額に当該従業者が当該施設に係る事業に従事した分量の当該分量と当該その他の事業に従事した分量との合計量に対する割合を乗じて計算した額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、当該施設に係る事業と当該その他の事業とに均等に従事したものとして計算した額によるものとする。
56条の49の2 (徴税吏員の事業所税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 指定都市 等の 徴税吏員 は、 法
第701条の35第4項
《4 指定都市等の徴税吏員は、政令で定める…》
ところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 指定都市 等の 徴税吏員 は、 法
第701条の35第4項
《4 指定都市等の徴税吏員は、政令で定める…》
ところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 指定都市 等の 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
56条の50 (事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における課税標準の特例)
1項 事業所等が1の 指定都市 等の区域とその他の市町村の区域とにわたつて所在する場合における当該事業所等において行われる事業に対して当該指定都市等が課する事業所税に係る 法
第701条の40第1項
《事業所税の課税標準は、資産割にあつては、…》
課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積当該課税標準の算定期間の月数が12月に満たない場合には、当該事業所床面積を十二で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積。次項におい
及び第2項の規定の適用については、当該事業所等に係る事業所床面積は、当該事業所等のうち当該指定都市等の区域内に所在する部分に係る事業所床面積(以下この条において「 指定都市等所在部分の事業所床面積 」という。)に相当する面積とし、当該事業所等に係る従業者給与総額は、当該従業者給与総額に当該指定都市等所在部分の事業所床面積の当該事業所等に係る事業所床面積に対する割合を乗じて得た額とする。
56条の51 (共同事業者等に係る事業所税の課税標準の特例)
1項 事業所等において行う共同事業である事業( 法
第701条の32第2項
《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦
の規定により共同事業とみなされる事業を除く。)に係る各共同事業者ごとの事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額は、当該事業をその者が単独で行うものとみなした場合において当該事業に係る当該事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額に、当該事業に係るその者の 損益分配の割合 (当該割合が定められていない場合には、その者の出資の価額に応ずる割合。
第56条の75第1項
《事業所等において行う共同事業である事業法…》
第701条の32第2項の規定により共同事業とみなされる事業を除く。以下本項において同じ。に係る各共同事業者の行う事業に係る法第701条の43第1項の規定の適用については、その者は、当該共同事業である事
において「 損益分配の割合 」という。)を乗じて得た面積又は金額とする。
2項 事業所等において行う 法
第701条の32第2項
《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦
の規定により共同事業とみなされる事業に係る法第701条の40第1項及び第2項の規定の適用については、当該事業は、法第701条の32第2項に規定する 特殊関係者 が単独で行うものとみなす。
56条の52
1項 削除
56条の53 (法第701条の41第1項の表の第3号の施設)
1項 法
第701条の41第1項
《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》
所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい
の表の第3号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設(専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに限る。)とする。
1号 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する特定施設又は同条第3項に規定する指定地域特定施設( 瀬戸内海環境保全特別措置法 (1973年法律第110号)
第12条の2
《みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出…》
の規制等 第5条第1項に規定する区域においては、第2条第1項に規定する瀬戸内海の水質にとつて水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、
の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設及び下水道法(1958年法律第79号)第12条第1項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、総務省令で定めるもの
2号 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)
第2条第2項
《2 この法律において「ばい煙発生施設」と…》
は、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第5項に規定する揮発性有機化合物排出施設から排出される同条第4項に規定する揮発性有機化合物の排出の抑制に資する施設(次号に掲げる施設を除く。)で、総務省令で定めるもの
3号 大気汚染防止法 附則第9項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの
4号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定するごみ処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設で、総務省令で定めるもの(次条第2項第1号に掲げるものを除く。)
5号 海洋汚染等及び海上 災害 の防止に関する法律(1970年法律第136号)第3条第14号に規定する廃油処理施設(次条第2項第4号に掲げるものを除く。)
6号 ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、工…》
場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものを
に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類(同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)の処理施設で総務省令で定めるもの
56条の53の2 (法第701条の41第1項の表の第4号の事業等)
1項 法
第701条の41第1項
《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》
所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい
の表の第4号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 広域臨海環境整備センター 法 (1981年法律第76号)
第19条
《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》
金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号
に規定する業務として行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業
2号 浄化槽法 (1983年法律第43号)
第35条第1項
《浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を…》
行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けて行う浄化槽の清掃の事業
3号 海洋汚染等及び海上 災害 の防止に関する法律第20条第1項の規定による許可を受けて行う廃油処理事業
2項 法
第701条の41第1項
《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》
所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい
の表の第4号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
1号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第6項若しくは
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
若しくは第6項の規定による許可又は同法第15条の4の2第1項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業同法第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の4第1項若しくは第6項の規定による許可又は同法第15条の4の2第1項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設
2号 前項第1号に掲げる事業広域臨海環境整備センター 法
第19条
《行政不服審査法との関係 地方団体の徴収…》
金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法2014年法律第68号の定めるところによる。 1 更正若しくは決定第5号
に規定する業務として行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設
3号 前項第2号に掲げる事業 浄化槽法
第35条第1項
《浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を…》
行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けて行う浄化槽の清掃の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設
4号 前項第3号に掲げる事業海洋汚染等及び海上 災害 の防止に関する法律第20条第1項の規定による許可を受けて行う廃油処理事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設
56条の54 (法第701条の41第1項の表の第6号の施設)
1項 法
第701条の41第1項
《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》
所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい
の表の第6号に規定する政令で定める施設は、消費地食肉冷蔵施設で総務省令で定めるものとする。
56条の55
1項 削除
56条の56 (法第701条の41第1項の表の第7号の施設)
1項 法
第701条の41第1項
《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》
所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい
の表の第7号に規定する政令で定める施設は、みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類( 酒税法 (1953年法律第6号)
第2条
《酒類の定義及び種類 この法律において「…》
酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料とし
に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設とする。
56条の57 (法第701条の41第1項の表の第8号の市場等)
1項 法
第701条の41第1項
《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》
所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい
の表の第8号に規定する政令で定める市場は、木材取引のために開設される市場で、売場を設けて定期に又は継続して開場され、かつ、その売買が原則としてせり売り又は入札の方法により行われるものとする。
2項 法
第701条の41第1項
《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》
所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい
の表の第8号に規定する政令で定める木材の加工を業とする者は、製材業、合板製造業、床板製造業、パーティクルボード製造業又は木材防腐処理業(総務省令で定める要件を満たすものに限る。)を営む者とする。
3項 法
第701条の41第1項
《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》
所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい
の表の第8号に規定する政令で定める保管施設は、専ら木材の保管の用に供される施設とする。
56条の五十八及び56条の59
1項 削除
56条の60 (法第701条の41第1項の表の第9号の施設)
1項 法
第701条の41第1項
《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》
所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい
の表の第9号に規定する政令で定める施設は、客室、食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。)、広間(主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。)その他宿泊に係る施設で総務省令で定めるもの(これらの施設のうち 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第2条第6項第4号
《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》
業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性
に掲げる営業の用に供されるものを除く。)とする。
56条の61 (法第701条の41第1項の表の第10号の施設)
1項 法
第701条の41第1項
《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》
所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい
の表の第10号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 港湾法
第2条第5項第5号
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
に掲げる施設のうち港務通信施設
2号 港湾法
第2条第5項第7号
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
に掲げる施設(宿泊所にあつては、客室、食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。)、広間(主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。)その他宿泊に係る施設で総務省令で定めるものに限る。)
3号 港湾法
第2条第5項第8号
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
の2に掲げる施設
56条の62 (法第701条の41第1項の表の第11号の施設)
1項 法
第701条の41第1項
《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》
所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい
の表の第11号に規定する政令で定める施設は、上屋及び倉庫( 倉庫業法 (1956年法律第121号)
第7条第1項
《第3条の登録を受けた者以下「倉庫業者」と…》
いう。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで
に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫に限る。)とする。
56条の63 (法第701条の41第1項の表の第15号の施設)
1項 法
第701条の41第1項
《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》
所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい
の表の第15号に規定する政令で定める施設は、 タクシー業務適正化特別措置法 (1970年法律第75号)
第2条第4項
《4 この法律で「タクシー事業者」とは、タ…》
クシー事業を経営する者をいう。
に規定するタクシー事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
56条の64 (法第701条の41第1項の表の第16号の施設)
1項 法
第701条の41第1項
《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》
所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい
の表の第16号に規定する政令で定める施設は、公共の飛行場に設置される施設(法第701条の34第3項第23号に掲げるものを除く。)のうち、格納庫、運航管理施設、航空機の整備のための施設その他 航空運送事業 の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
56条の65 (法第701条の41第1項の表の第17号の施設)
1項 法
第701条の41第1項
《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》
所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい
の表の第17号に規定する政令で定める施設は、 流通業務市街地の整備に関する法律
第5条第1項第1号
《何人も、流通業務地区においては、次の各号…》
のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。 ただし、都道府県知事市の区域内にあつては、
、第3号及び第4号に掲げる施設、同項第5号に掲げる施設のうち事務所以外の施設並びにこれらの施設に附帯する同項第9号に掲げる施設とする。
56条の66 (法第701条の41第1項の表の第19号の施設)
1項 法
第701条の41第1項
《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》
所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい
の表の第19号に規定する政令で定める施設は、 民間事業者による信書の送達に関する法律
第2条第9項
《9 この法律において「特定信書便事業者」…》
とは、特定信書便事業を営むことについて第29条の許可を受けた者をいう。
に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
56条の67 (法第701条の41第1項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せ行う場合の従業者給与総額の計算)
1項 法
第701条の41第1項
《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》
所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい
(従業者割に関する部分に限る。)の規定の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業と その他の事業 とが併せ行われている場合における当該施設に係る事業の従業者で当該その他の事業にも従事しているものの当該事業所等における勤務に係る 給与等 の額のうち当該施設に係る従業者給与総額の算定の基礎とすべき額は、当該給与等の額に当該従業者が当該施設に係る事業に従事した分量の当該分量と当該その他の事業に従事した分量との合計量に対する割合を乗じて計算した額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、当該施設に係る事業と当該その他の事業とに均等に従事したものとして計算した額によるものとする。
56条の68 (法第701条の41第2項の事業所等)
1項 法
第701条の41第2項
《2 心身障害者を多数雇用するものとして政…》
令で定める事業所等障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第49条第1項第6号の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき
に規定する政令で定める事業所等は、常時雇用する 心身障害者 (短時間労働者を除く。)の数と重度心身障害者である短時間労働者(以下この項において「 短時間労働重度心身障害者 」という。)の数を合計した数に心身障害者である短時間労働者( 短時間労働重度心身障害者 を除く。以下この項において「 短時間労働心身障害者 」という。)の数に2分の1を乗じて得た数を加算した数が十以上であり、かつ、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)の総数に短時間労働者の総数に2分の1を乗じて得た数を加算した数に対する常時雇用する心身障害者(短時間労働者を除く。)の数(当該心身障害者のうちに重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に 短時間労働心身障害者 の数に2分の1を乗じて得た数を加算した数の割合が2分の一以上である事業所等とする。
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 心身障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号)
第37条第2項
《2 この章、第86条第2号及び附則第3条…》
から第6条までにおいて「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け
に規定する対象障害者をいう。
2号 短時間労働者 障害者の雇用の促進等に関する法律
第43条第3項
《3 第1項の対象障害者である労働者の数及…》
び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者1週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣
に規定する短時間労働者をいう。
3号 重度 心身障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期
に規定する重度身体障害者又は同条第5号に規定する重度知的障害者をいう。
56条の六十九及び56条の70
1項 削除
56条の71 (法第701条の41第1項及び第2項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用)
1項 事業所等において行われる事業につき 法
第701条の41第1項
《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》
所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい
及び第2項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該事業所床面積」とあるのは、「前項の規定により控除すべき面積を当該事業所床面積から控除して得た面積」とする。
56条の72 (法第701条の43第2項の事業所等)
1項 法
第701条の43第2項
《2 指定都市等は、中小企業団体の組織に関…》
する法律第3条第1項第6号に規定する企業組合又は同項第7号に規定する協業組合以下本項において「企業組合等」という。が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等のうち、当該事業所等に係る事業
に規定する政令で定める事業所等は、同項に規定する 企業組合等 (以下本条において「 企業組合等 」という。)が 指定都市 等の区域内において行う事業に係る各事業所等のうち、次に掲げる事業所等とする。
1号 法
第701条の43第2項
《2 指定都市等は、中小企業団体の組織に関…》
する法律第3条第1項第6号に規定する企業組合又は同項第7号に規定する協業組合以下本項において「企業組合等」という。が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等のうち、当該事業所等に係る事業
に規定する事業所等に該当する事業所等(以下本条において「 特例事業所等 」という。)において行われる事業の主宰者である組合員の死亡により、当該死亡した組合員の死亡時における持分についての権利義務を承継した組合員(当該死亡した組合員の相続人であるものに限る。)が当該権利義務を承継した後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該 企業組合等 の事業に従事している場合における当該事業所等
2号 特例事業所等 において行われる事業の主宰者である組合員(以下本号において「 従前の組合員 」という。)からその者の持分の譲渡しを受けて組合員となつた者(当該 従前の組合員 の配偶者、子又はその他の親族で総務省令で定めるものに限る。)が当該譲渡しを受けた後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該 企業組合等 の事業に従事している場合における当該事業所等
3号 特例事業所等 に代わるものと認められる他の事業所等で総務省令で定める要件に該当するものが当該特例事業所等に係る事業の用に供された場合であつて、かつ、当該特例事業所等において行われていた 企業組合等 の事業の主宰者であつた組合員が、当該他の事業所等が当該特例事業所等に係る事業の用に供された後引き続き当該他の事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該他の事業所等
56条の73 (法第701条の43第4項の事業所等)
1項 法
第701条の43第4項
《4 前項の場合において、第1項に規定する…》
従業者の数の合計数及び第2項に規定する従業者の数が100人以下であるかどうかの判定の基礎となる事業所等のうち、課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定めるもの当該
に規定する政令で定める事業所等は、 課税標準の算定期間 に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える事業所等とする。
2項 課税標準の算定期間 の中途において新設された事業所等に係る 法
第701条の43第4項
《4 前項の場合において、第1項に規定する…》
従業者の数の合計数及び第2項に規定する従業者の数が100人以下であるかどうかの判定の基礎となる事業所等のうち、課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定めるもの当該
及び前項の規定の適用については、同条第4項中「課税標準の算定期間中」とあるのは「当該事業所等の新設の日から同日の属する課税標準の算定期間の末日までの期間中」と、「当該課税標準の算定期間」とあるのは「当該期間」と、前項中「課税標準の算定期間」とあるのは「当該事業所等の新設の日から同日の属する課税標準の算定期間の末日までの期間」とする。
56条の74 (事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における免税点の特例)
1項 事業所等が1の 指定都市 等の区域とその他の市町村の区域とにわたつて所在する場合における当該事業所等において行われる事業に対して当該指定都市等が課する事業所税に係る 法
第701条の43第1項
《指定都市等は、同1の者が当該指定都市等の…》
区域内において行う事業に係る各事業所等次項に規定する事業所等に該当するものを除く。について、当該各事業所等に係る事業所床面積第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。の合計面積が千平方メートル以
又は第2項の規定の適用については、当該事業所等に係る事業所床面積(法第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)は、当該事業所等のうち当該指定都市等の区域内に所在する部分に係る事業所床面積(以下この条において「 指定都市等所在部分の事業所床面積 」という。)に相当する面積とし、当該事業所等の従業者(法第701条の34の規定の適用に係る者を除く。以下この条において同じ。)の数は、当該事業所等の従業者の数に当該指定都市等所在部分の事業所床面積の当該事業所等に係る事業所床面積に対する割合を乗じて得た数とする。
56条の75 (共同事業者等に係る法第701条の43第1項の規定の適用)
1項 事業所等において行う共同事業である事業( 法
第701条の32第2項
《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦
の規定により共同事業とみなされる事業を除く。以下本項において同じ。)に係る各共同事業者の行う事業に係る法第701条の43第1項の規定の適用については、その者は、当該共同事業である事業のうち当該共同事業である事業に係るその者の 損益分配の割合 に応ずるものを単独で行うものとみなす。この場合において、その者が単独で行うものとみなされる事業に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者の数は、当該共同事業である事業に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者の数に当該損益分配の割合を乗じて得た面積又は数とする。
2項 事業所等において行う 法
第701条の32第2項
《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》
る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦
の規定により共同事業とみなされる事業に係る各共同事業者の行う事業に係る法第701条の43第1項の規定の適用については、その者は、当該共同事業とみなされる事業を単独で行うものとみなす。
56条の76から56条の七十八まで
1項 削除
56条の79 (法第701条の61第4項の政令で定めるところにより計算した金額)
1項 法
第701条の61第4項
《4 第2項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積納付税額当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認め
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号に規定する申告、決定又は 更正 があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
56条の80 (法第701条の61第8項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
1項 法
第701条の61第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 法
第701条の61第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から1月を経過する日
に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、事業所税について、同条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
2号 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合当該納付すべき税額に係る 法
第701条の59第2項
《2 前項の場合には、その不足税額に第70…》
1条の46第1項又は第701条の47第1項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。次条において「事業所税の納期限」という。の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセン
に規定する事業所税の納期限
ロ 指定都市 等の長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日
56条の81 (事業所税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 法
第701条の62第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において
又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第701条の62第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第701条の61第1項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
56条の82 (法第701条の73第9号の事業)
1項 法
第701条の73第9号
《事業所税の使途 第701条の73 指定都…》
市等は、当該指定都市等に納付された事業所税額に相当する額から事業所税の徴収に要する費用として総務省令で定める額を控除して得た額を、次に掲げる事業に要する費用に充てなければならない。 1 道路、都市高速
に規定する市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
1号 都市計画法
第12条第1項
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都圏の近郊整備地帯及
各号に掲げる事業
2号 市場、と畜場又は火葬場の整備事業
3号 一団地の住宅施設(住宅に附帯する通路その他の施設を含む。)の整備事業
4号 流通業務団地の整備事業
56条の83 (新たに指定都市等となつた場合等の事業所税に関する規定の適用)
1項 指定都市 等に該当しない市が1975年10月1日後新たに指定都市等となつた場合における当該市に係る 法 の規定中事業所税に関する部分の適用については、当該市が新たに指定都市等となつた日の翌日から6月を経過する日の属する月の初日(以下本項において「 適用日 」という。)以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び 適用日 の属する年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、適用日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は適用日の属する年分の個人の事業に対して課する事業所税については、法第701条の40第2項中「次の各号に掲げる事業所等」とあるのは「次の各号に掲げる事業所等(その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から6月を経過する日の属する月の初日前に廃止された事業所等を除く。)」と、法第701条の46第2項及び第701条の47第2項中「各事業所等」とあるのは「各事業所等(その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から6月を経過する日の属する月の初日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。
2項 前項の規定は、廃置分合又は境界変更により 指定都市 等でない市町村の区域の全部又は一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた場合における当該市町村の区域の全部又は一部に係る 法 の規定中事業所税に関する部分の適用について準用する。この場合において、同項中「当該市が新たに指定都市等となつた日」とあるのは「指定都市等でない市町村の区域の全部又は一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた日」と、「その所在する市が新たに指定都市等となつた日」とあるのは「その所在する指定都市等でない市町村の区域の全部又は一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた日」と読み替えるものとする。
56条の84 (指定都市等に該当しなくなつた場合等の事業所税に関する規定の適用)
1項 指定都市 等であつた市が指定都市等に該当しなくなつた場合における次に掲げる事業所税に係る地方団体の徴収金(当該市が指定都市等に該当しなくなつた日( 法
第701条の31第1項第1号
《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又
ハに掲げる市であつた市が、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該人口が官報で公示された日とし、
第56条の14
《法第701条の31第1項第1号ハの人口 …》
法第701条の31第1項第1号ハに規定する政令で定める人口は、最近の1月1日現在において住民基本台帳法1967年法律第81号に基づき住民基本台帳に記録されている者の数とする。
に規定する人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該該当しなくなつた日の属する年の1月2日とする。以下本項において「 非 適用日 」という。)前に収入されているものを除く。)については、当該市を指定都市等とみなして法の規定中事業所税に関する部分を適用する。
1号 非適用日 の属する 事業年度 の直前の事業年度分までの法人の事業に対して課する事業所税
2号 非適用日 前に終了した個人に係る課税期間についての個人の事業に対して課する事業所税
2項 前項の規定は、廃置分合又は境界変更により 指定都市 等である市の区域の全部又は一部が指定都市等でない市町村の区域に属することとなつた場合における当該区域の全部又は一部に係る事業所等において法人又は個人の行う事業に対して課する事業所税に係る地方団体の徴収金について準用する。この場合において、同項中「当該市が指定都市等に該当しなくなつた日 法
第701条の31第1項第1号
《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又
ハに掲げる市であつた市が、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該人口が官報で公示された日とし、
第56条の14
《法第701条の31第1項第1号ハの人口 …》
法第701条の31第1項第1号ハに規定する政令で定める人口は、最近の1月1日現在において住民基本台帳法1967年法律第81号に基づき住民基本台帳に記録されている者の数とする。
に規定する人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該該当しなくなつた日の属する年の1月2日とする。以下」とあるのは「指定都市等である市の区域の全部又は一部が指定都市等でない市町村の区域に属することとなつた日以下」と、「当該市を指定都市等」とあるのは「当該市町村を指定都市等」と読み替えるものとする。
3章の5 都市計画税
56条の84の2
1項 法
第702条の4の2
《震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等…》
に対する都市計画税の減額 市町村は、震災、風水害、火災その他の災害以下この条において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の所有者当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 法
第702条の4の2
《震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等…》
に対する都市計画税の減額 市町村は、震災、風水害、火災その他の災害以下この条において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の所有者当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。
に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この条において「 被災家屋 」という。)の所有者(当該 被災家屋 が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
3号 法
第702条の4の2
《震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等…》
に対する都市計画税の減額 市町村は、震災、風水害、火災その他の災害以下この条において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の所有者当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。
に規定する取得され、又は改築された家屋(第3項において「 特例適用家屋 」という。)に個人である第1号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
4号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下この号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により 被災家屋 に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
2項 法
第702条の4の2
《震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等…》
に対する都市計画税の減額 市町村は、震災、風水害、火災その他の災害以下この条において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の所有者当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。
に規定する政令で定める区域は、同条に規定する 震災等 に際し被災者生活再建 支援法 が適用された市町村(特別区を含み、 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の市にあつては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。)の区域とする。
3項 法
第702条の4の2
《震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等…》
に対する都市計画税の減額 市町村は、震災、風水害、火災その他の災害以下この条において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の所有者当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。
に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる 特例適用家屋 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 区分所有に係る 特例適用家屋 (法第341条第12号に規定する 区分所有に係る家屋 (以下この号及び次項において「 区分所有に係る家屋 」という。)である特例適用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び共有物である特例適用家屋以外の特例適用家屋当該特例適用家屋に係る都市計画税額に、 被災家屋 の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、第1項第1号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分( 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第2条第3項
《3 この法律において「専有部分」とは、区…》
分所有権の目的たる建物の部分をいう。
に規定する専有部分をいう。次号において同じ。)の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、第1項第1号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第3号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、一)を乗じて得た額
2号 区分所有に係る 特例適用家屋 当該特例適用家屋の専有部分に係る 法
第702条の4の2
《震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等…》
に対する都市計画税の減額 市町村は、震災、風水害、火災その他の災害以下この条において「震災等」という。により滅失し、又は損壊した家屋の所有者当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。
に規定する区分所有者が法第702条の8第1項の規定によりその例によることとされる法第352条の規定により納付する義務を負うものとされる都市計画税額に、 被災家屋 の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、一)を乗じて得た額
3号 共有物である 特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る都市計画税額に、 被災家屋 の床面積(当該被災家屋の床面積が第1項各号に掲げる者(第5項において「 特例対象者 」という。)がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値を乗じて得た額
4項 前項に定めるもののほか、 被災家屋 で 区分所有に係る家屋 であるもの又は同項第2号に掲げる区分所有に係る 特例適用家屋 に共用部分があるときの同項各号の床面積その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
5項 特例対象者 が法第702条の4の2の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同条に規定する市町村長に提出しなければならない。
3章の6 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
56条の85 (法第703条の3第1項の公共施設の範囲)
1項 法
第703条の3第1項
《市町村は、宅地開発宅地以外の土地の区画形…》
質を変更することにより当該土地を宅地とすること又は宅地以外の土地を宅地に転用することをいう。以下本条において同じ。に伴い必要となる道路、水路その他の公共施設で政令で定めるもの以下本条において「公共施設
に規定する道路、水路その他の 公共施設 で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設とする。
1号 幅員12メートル未満の道路
2号 公共下水道以外の排水路
3号 敷地面積が0・五ヘクタール未満の公園、緑地又は広場
56条の86 (法第703条の3第3項の公共施設等)
1項 法
第703条の3第3項
《3 宅地開発税の納税義務者が当該宅地開発…》
に伴い必要となる公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものを当該市町村の条例の定めるところにより当該市町村に無償で譲渡する場合その他政令で定める場合には、市町村長は、宅地開発税を免除するものとし
に規定する 公共施設 又はその用に供する土地で政令で定めるものは、同条第1項に規定する区域に係る公共施設の整備に関する市町村の計画において定められた前条の公共施設又はその用に供する土地とする。
56条の87 (法第703条の3第3項の規定の適用を受ける場合)
1項 法
第703条の3第3項
《3 宅地開発税の納税義務者が当該宅地開発…》
に伴い必要となる公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものを当該市町村の条例の定めるところにより当該市町村に無償で譲渡する場合その他政令で定める場合には、市町村長は、宅地開発税を免除するものとし
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 土地区画整理法 による土地区画整理事業( 農住組合法
第8条第1項
《組合が前条第1項第1号に掲げる事業を土地…》
区画整理法1954年法律第119号第2条第1項に規定する土地区画整理事業同条第2項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。として行う場合には、組合を同法第3条第1項の規定により数人共同し
の規定により 土地区画整理法 の規定が適用される 農住組合法
第7条第1項第1号
《組合は、第1条の目的を達成するため、その…》
地区内において、次に掲げる事業を行う。 1 良好な住宅地等の造成を目的とする土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 2 住宅の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該住宅の用
の事業を含む。)の施行により、又はその施行された区域内で宅地開発を行う場合
2号 都市計画法
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
の規定の適用について国又は地方公共団体とみなされる者が宅地開発を行う場合
3号 鉄道施設、軌道施設、自動車ターミナル、港湾施設その他総務省令で定める交通施設(一般交通の用に供されないものを除く。)の用に供するために宅地開発を行う場合
4号 前条の 公共施設 の整備に要する費用に相当すると認められる金額を当該施設の整備に充てるものとして当該市町村に寄附する場合
56条の88 (法第703条の3第3項の還付に係る還付加算金)
1項 市町村長は、 法
第703条の3第3項
《3 宅地開発税の納税義務者が当該宅地開発…》
に伴い必要となる公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものを当該市町村の条例の定めるところにより当該市町村に無償で譲渡する場合その他政令で定める場合には、市町村長は、宅地開発税を免除するものとし
の規定による還付をする場合には、当該還付すべき理由が生じた日の翌日から当該還付すべき金額の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付すべき金額に加算しなければならない。
2項 法
第17条の4第2項
《2 前項の場合において、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。 1 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から3
の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項中「過誤納金」とあり、又は法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「第703条の3第3項の規定による還付金」と読み替えるものとする。
56条の88の2 (国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
1項 法
第703条の4第11項
《11 第5項の基礎課税額は、納税義務者間…》
の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
に規定する政令で定める金額は、660,000円とする。
2項 法
第703条の4第19項
《19 第14項の後期高齢者支援金等課税額…》
は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
に規定する政令で定める金額は、250,000円とする。
3項 法
第703条の4第27項
《27 第22項の介護納付金課税額は、納税…》
義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
に規定する政令で定める金額は、180,000円とする。
56条の89 (国民健康保険税の減額)
1項 法
第703条の5第1項
《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》
にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず
に規定する政令で定める金額は、440,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者( 前年 中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する 給与等 の収入金額が560,000円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び 公的年金等 に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る 所得税法
第35条第3項
《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》
げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で
に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が610,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が1,110,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項及び次項第2号において「 給与所得者等の数 」という。)が二以上の場合にあつては、440,000円に当該 給与所得者 等の数から1を減じた数に110,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に545,000円を乗じて得た金額を加算した金額(次項第3号又は第4号の規定による減額を行う場合には、440,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、440,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に110,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に295,000円を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
2項 法
第703条の5第1項
《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》
にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず
に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。
2号 減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
イ 法
第703条の5第1項
《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》
にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず
に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が440,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち 給与所得者 等の数が二以上の場合にあつては、440,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に110,000円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯10分の7
ロ 法
第703条の5第1項
《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》
にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず
に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が440,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち 給与所得者 等の数が二以上の場合にあつては、440,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に110,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に295,000円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。)10分の5
ハ 法
第703条の5第1項
《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》
にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず
に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が440,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち 給与所得者 等の数が二以上の場合にあつては、440,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に110,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に545,000円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。)10分の2
3号 前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ 前号イに掲げる世帯10分の6
ロ 前号ロに掲げる世帯10分の4
4号 前2号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ 第2号イに掲げる世帯10分の5
ロ 第2号ロに掲げる世帯10分の3
3項 法
第703条の5第2項
《2 市町村は、国民健康保険税の納税義務者…》
の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者がある場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を減額する
に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 減額は、被保険者均等割額(納税義務者の世帯に属する6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である国民健康保険の被保険者につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)について行うこと。
2号 減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
4項 法
第703条の5第3項
《3 市町村は、国民健康保険税の納税義務者…》
又はその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合又は出産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する所得割額、被保険者均等割額及び18歳以上被
に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 減額は、所得割額(納税義務者の世帯に属する出産する予定の国民健康保険の被保険者又は出産した国民健康保険の被保険者(以下この号及び次号において「 出産被保険者 」という。)につき算定した所得割額に限る。同号において同じ。)及び被保険者均等割額( 出産被保険者 につき算定した被保険者均等割額(第2項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。同号において同じ。)について行うこと。
2号 減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る所得割額及び被保険者均等割額のうち、 出産被保険者 の出産の予定日(総務省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「 出産予定月 」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から 出産予定月 の翌々月までの期間に係る額を基準として定めた額とすること。
56条の89の2 (特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等)
1項 法
第706条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、市町村は、当…》
該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で
に規定する 国民年金法 による老齢基礎年金その他の同法又は 厚生年金保険法 による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 国民年金法 による老齢基礎年金(同法附則第9条の3第1項による老齢年金を含む。
第56条の89の4第1号
《特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位…》
第56条の89の4 同1の特別徴収対象被保険者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第718条の2第2項の規定により国民健康保険税を徴収させるべき1の老齢等年金給付は、次の各号
において同じ。)、障害基礎年金及び遺族基礎年金
2号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下この項及び次項において「 1985年国民年金等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 (
第56条の89の4
《特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位…》
同1の特別徴収対象被保険者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第718条の2第2項の規定により国民健康保険税を徴収させるべき1の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順
において「 旧 国民年金法 」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金
3号 厚生年金保険法 による障害厚生年金及び遺族厚生年金
4号 1985年国民年金等改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (
第56条の89の4
《特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位…》
同1の特別徴収対象被保険者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第718条の2第2項の規定により国民健康保険税を徴収させるべき1の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順
において「 旧 厚生年金保険法 」という。)による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金及び通算遺族年金
2項 法
第706条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、市町村は、当…》
該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で
に規定する前項に定める年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 1985年国民年金等改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 (
第56条の89の4
《特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位…》
同1の特別徴収対象被保険者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第718条の2第2項の規定により国民健康保険税を徴収させるべき1の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順
において「 旧 船員保険法 」という。)による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金
2号 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この項及び
第56条の89の4
《特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位…》
同1の特別徴収対象被保険者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第718条の2第2項の規定により国民健康保険税を徴収させるべき1の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順
において「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
3号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
4号 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下この号において「 1985年国共済法等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法及び 1985年国共済法等改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(
第56条の89の4
《特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位…》
同1の特別徴収対象被保険者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第718条の2第2項の規定により国民健康保険税を徴収させるべき1の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順
において「 旧国共済法等 」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
5号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
6号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
7号 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下この号において「 1985年地共済法等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 及び 1985年地共済法等改正法 第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (
第56条の89の4
《特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位…》
同1の特別徴収対象被保険者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第718条の2第2項の規定により国民健康保険税を徴収させるべき1の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順
において「 旧地共済法等 」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
8号 2012年一元化法 附則第79条に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
9号 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(
第56条の89の4
《特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位…》
同1の特別徴収対象被保険者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第718条の2第2項の規定により国民健康保険税を徴収させるべき1の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順
において「 旧私学共済法 」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
10号 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次号において「 2001年厚生農林統合法 」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。
第56条の89の4
《特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位…》
同1の特別徴収対象被保険者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第718条の2第2項の規定により国民健康保険税を徴収させるべき1の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順
において同じ。)のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
11号 移行農林年金( 2001年厚生農林統合法 附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。
第56条の89の4
《特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位…》
同1の特別徴収対象被保険者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第718条の2第2項の規定により国民健康保険税を徴収させるべき1の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順
において同じ。)のうち、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
3項 法
第706条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、市町村は、当…》
該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で
に規定する政令で定める世帯主は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者とする。
1号 当該世帯主の老齢等年金給付の年額(当該年度分の老齢等年金給付の額の総額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。次号及び
第56条の89の9第1項
《年金保険者は、法第718条の3第1項法第…》
718条の六及び第718条の8第3項において準用する場合を含む。の規定による市町村から年金保険者への通知の期限の属する月の前月の10日までに、当該日の属する月の前々月の初日以下この項において「基準日」
において同じ。)が190,000円未満である場合その他の当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の 介護保険法
第135条第5項
《5 市町村は、第1項本文、第2項又は第3…》
項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合においては、第1項本文、第2項又は第3項に規定する第1号被保険者以下「特別徴収対象被保険者」という。について、当該特別徴収対象被保険者に
に規定する特別徴収対象被保険者でない場合
2号 当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の 介護保険法
第135条第5項
《5 市町村は、第1項本文、第2項又は第3…》
項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合においては、第1項本文、第2項又は第3項に規定する第1号被保険者以下「特別徴収対象被保険者」という。について、当該特別徴収対象被保険者に
に規定する特別徴収対象被保険者である場合であつて、当該世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が老齢等年金給付の年額を六で除して得た額の2分の1に相当する額を超えるとき。
イ 法
第706条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、市町村は、当…》
該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で
若しくは第3項、
第718条の7第1項
《市町村は、当該年度の初日の属する年の前年…》
の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第706条第2項及び第3項の規定により第718条の3第2項前条において準用する場合を含む。に規定する支払回数割保険税
又は
第718条の8第1項
《市町村は、次の各号に掲げる者について、そ…》
れぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の見込額当該額によることが適当でないと認められる特別な事情があ
の規定により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収するものとして、法第718条の3第2項(法第718条の6において準用する場合を含む。)又は第718条の8第2項の規定を適用して算定した支払回数割保険税額、支払回数割保険税額に相当する額又は支払回数割保険税額の見込額
ロ 介護保険法
第135条第3項
《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》
規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行
、
第136条第1項
《市町村は、第134条第1項の規定による通…》
知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法
( 介護保険法施行令 (1998年政令第412号)
第45条の2第1項
《法第136条から第138条まで法第137…》
条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に
及び
第45条の3第1項
《法第136条から第138条まで法第137…》
条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に
において準用する場合を含む。)又は第140条第1項若しくは第2項に規定する支払回数割保険料額の見込額、支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額に相当する額
3号 当該世帯主の属する世帯に65歳未満の国民健康保険の被保険者が属する場合
4号 前3号に掲げる場合のほか、当該世帯主から口座振替の方法により納付する旨の申出があつたことその他の事情を考慮した上で、特別徴収の方法によつて徴収するよりも普通徴収の方法によつて徴収することが国民健康保険税の徴収を円滑に行うことができると市町村長が認める場合
56条の89の3 (徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 地方団体の 徴税吏員 は、 法
第707条第4項
《4 地方団体の徴税吏員は、政令で定めると…》
ころにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 地方団体の 徴税吏員 は、 法
第707条第4項
《4 地方団体の徴税吏員は、政令で定めると…》
ころにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 地方団体の 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
56条の89の4 (特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位)
1項 同1の特別徴収対象被保険者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における 法
第718条の2第2項
《2 市町村は、同1の特別徴収対象被保険者…》
について老齢等年金給付が二以上ある場合においては、政令で定めるところにより、1の老齢等年金給付以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。について国民健康保険税を徴収させるものとする。
の規定により国民健康保険税を徴収させるべき1の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順位の老齢等年金給付とする。
1号 国民年金法 による老齢基礎年金
3号 旧 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
5号 旧国共済法等 による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下この条において「 1996年改正法 」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
6号 国民年金法 による障害基礎年金
7号 厚生年金保険法 による障害厚生年金(政府が支給するものに限る。)
11号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち、障害共済年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
12号 旧国共済法等 による障害年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
13号 国民年金法 による遺族基礎年金
14号 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(政府が支給するものに限る。)
15号 旧 厚生年金保険法 による遺族年金、寡婦年金又は通算遺族年金
17号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち、遺族共済年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
18号 旧国共済法等 による遺族年金又は通算遺族年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
19号 旧国共済法等 による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第5号に掲げる年金を除く。)
20号 厚生年金保険法 による障害厚生年金(同法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第2号に定める者に限る。第24号において「 第2号厚生年金実施機関 」という。)が支給するものに限る。)
21号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち、障害共済年金(第11号に掲げる年金を除く。)
22号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による障害共済年金
23号 旧国共済法等 による障害年金(第12号に掲げる年金を除く。)
24号 厚生年金保険法 による遺族厚生年金( 第2号厚生年金実施機関 が支給するものに限る。)
25号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち、遺族共済年金(第17号に掲げる年金を除く。)
26号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による遺族共済年金
27号 旧国共済法等 による遺族年金又は通算遺族年金(第18号に掲げる年金を除く。)
28号 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
29号 移行農林共済年金のうち、障害共済年金
30号 移行農林年金のうち、障害年金
31号 移行農林共済年金のうち、遺族共済年金
32号 移行農林年金のうち、遺族年金又は通算遺族年金
33号 旧私学共済法 による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
34号 厚生年金保険法 による障害厚生年金(同法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第4号に定める者に限る。第37号において「 第4号厚生年金実施機関 」という。)が支給するものに限る。)
35号 2012年一元化法 附則第79条に規定する給付のうち、障害共済年金
36号 旧私学共済法 による障害年金
37号 厚生年金保険法 による遺族厚生年金( 第4号厚生年金実施機関 が支給するものに限る。)
38号 2012年一元化法 附則第79条に規定する給付のうち、遺族共済年金
39号 旧私学共済法 による遺族年金又は通算遺族年金
40号 旧地共済法等 による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
41号 厚生年金保険法 による障害厚生年金(同法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第3号に定める者に限る。第45号において「 第3号厚生年金実施機関 」という。)が支給するものに限る。)
42号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する給付のうち、障害共済年金
43号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による障害共済年金
44号 旧地共済法等 による障害年金
45号 厚生年金保険法 による遺族厚生年金( 第3号厚生年金実施機関 が支給するものに限る。)
46号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する給付のうち、遺族共済年金
47号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による遺族共済年金
48号 旧地共済法等 による遺族年金又は通算遺族年金
56条の89の5 (既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収に関する読替え)
1項 法
第718条の7第1項
《市町村は、当該年度の初日の属する年の前年…》
の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第706条第2項及び第3項の規定により第718条の3第2項前条において準用する場合を含む。に規定する支払回数割保険税
の規定による特別徴収について同条第3項の規定により法第718条の3第1項、第718条の四及び第718条の5の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第718条の四及び第718条の5第1項中「同条第2項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第2項中「第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第718条の7第1項に規定する支払回数割保険税額に相当する額」と読み替えるものとする。
2項 法
第718条の7第2項
《2 市町村は、前項に規定する特別徴収対象…》
被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、同項に規定する支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、同
の規定による特別徴収について同条第3項の規定により法第718条の3第1項、第718条の四及び第718条の5の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第718条の四及び第718条の5第1項中「同条第2項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第2項中「第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第718条の7第2項の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき額」と読み替えるものとする。
56条の89の6 (支払回数割保険税額の見込額の算定方法)
1項 法
第718条の8第2項
《2 前項の支払回数割保険税額の見込額は、…》
当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度の前年度分の国民健康保険税額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の当該年度における支払
に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該年度の 前年 度分の国民健康保険税額を十二(当該国民健康保険税の納税義務が当該前年度の初日後に発生したものである場合にあつては、その発生した日の属する月から当該前年度の3月までの月数)で除して得た額に12を乗じて得た額(当該金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。
56条の89の7 (新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収に関する読替え)
1項 法
第718条の8第3項
《3 第718条の3第1項、第718条の四…》
及び第718条の5の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。 この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 読み替える規定 読み
の規定により法第718条の3第1項、第718条の四及び第718条の5の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第718条の四及び第718条の5第1項中「同条第2項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第2項中「第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第718条の8第1項に規定する支払回数割保険税額の見込額」と読み替えるものとする。
56条の89の8 (新たに仮徴収を行う場合の取扱い)
1項 法
第718条の8第1項
《市町村は、次の各号に掲げる者について、そ…》
れぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の見込額当該額によることが適当でないと認められる特別な事情があ
の規定による国民健康保険税の特別徴収の方法による徴収は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日において特別徴収対象被保険者である場合に行うものとする。
1号 法
第718条の8第1項第1号
《市町村は、次の各号に掲げる者について、そ…》
れぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の見込額当該額によることが適当でないと認められる特別な事情があ
に掲げる者当該年度の初日の属する年の 前年 の10月1日
2号 法
第718条の8第1項第2号
《市町村は、次の各号に掲げる者について、そ…》
れぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の見込額当該額によることが適当でないと認められる特別な事情があ
に掲げる者当該年度の初日の属する年の 前年 の12月1日
3号 法
第718条の8第1項第3号
《市町村は、次の各号に掲げる者について、そ…》
れぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の見込額当該額によることが適当でないと認められる特別な事情があ
に掲げる者当該年度の初日の属する年の2月1日
56条の89の9 (年金保険者の市町村に対する通知)
1項 年金保険者は、 法
第718条の3第1項
《市町村は、第706条第2項の規定により特…》
別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険
(法第718条の六及び第718条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による市町村から年金保険者への通知の期限の属する月の前月の10日までに、当該日の属する月の前々月の初日(以下この項において「 基準日 」という。)において老齢等年金給付の支払を受けている65歳以上75歳未満の者(当該老齢等年金給付の年額が190,000円未満である者及び 介護保険法
第134条第1項第2号
《年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期…》
日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの次に掲げるものを除く。の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在に
に掲げる者を除く。)の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、その者が 基準日 において住所を有する市町村(その者が 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第116条の2第1項
《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》
の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等
又は第2項の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされる場合において、年金保険者が当該他の市町村から基準日の前日までにその旨の通知を受けているときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。ただし、その者について基準日の属する年度においてこの項の規定により当該市町村に対して既に通知が行われている場合には、この限りでない。
2項 前項の規定による通知に係る事項については、年金保険者と市町村が協議の上同項の規定と異なる定めをしたときは、同項の規定にかかわらず、その定めたところによることができる。
56条の89の10 (市町村と年金保険者との間における通知の経由)
1項 法
第718条の3第1項
《市町村は、第706条第2項の規定により特…》
別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険
(法第718条の六、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第718条の5第1項(法第718条の六、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による市町村から年金保険者への通知は、次の各号に掲げる年金保険者の区分に応じ、当該各号に定める者を当該各号に定める順に経由して行うものとする。
1号 厚生労働大臣国民健康保険団体連合会及び 国民健康保険法
第45条第6項
《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》
及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組
に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下この条において「 指定法人 」という。)
2号 特定年金保険者(厚生労働大臣及び地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。以下この条及び次条において同じ。)以外の年金保険者をいう。次項において同じ。)国民健康保険団体連合会、 指定法人 及び厚生労働大臣
3号 地方公務員共済組合国民健康保険団体連合会、 指定法人 及び地方公務員共済組合連合会
2項 法
第718条の5第2項
《2 年金保険者が前項の規定による通知を受…》
けた場合には、その通知を受けた日以降、第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。 この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る
後段(法第718条の六、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において準用する場合を含む。)及び第718条の9第2項の規定並びに前条第1項の規定による年金保険者から市町村への通知は、次の各号に掲げる年金保険者の区分に応じ、当該各号に定める者を当該各号に定める順に経由して行うものとする。
1号 厚生労働大臣 指定法人 及び国民健康保険団体連合会
2号 特定年金保険者厚生労働大臣、 指定法人 及び国民健康保険団体連合会
3号 地方公務員共済組合地方公務員共済組合連合会、 指定法人 及び国民健康保険団体連合会
56条の89の11 (年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)
1項 法
第718条
《水利地益税等の特別徴収の手続 水利地益…》
税等を特別徴収第706条第2項及び第3項、の7第1項及び第2項並びにの8第1項の規定による特別徴収を除く。によつて徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の
の四(法第718条の六、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務員共済組合である場合においては、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
56条の89の12 (法第721条第4項の政令で定めるところにより計算した金額)
1項 法
第721条第4項
《4 第2項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積納入税額当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号に規定する納入申告、決定又は 更正 があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。
56条の90 (法第721条第8項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
1項 法
第721条第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月
に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 法
第721条第8項
《8 第2項の規定は、第6項の規定に該当す…》
る納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して1年前の日までの間に、法第706条に規定する水利地益税等について、法第721条第2項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
2号 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合当該納入すべき税額に係る 法
第718条第2項
《2 前項の特別徴収義務者は、当該水利地益…》
税等の納期限までにその徴収すべき水利地益税等に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団体に納入する義務を負う。
の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事又は市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該納入申告書の提出があつた日
56条の90の2 (水利地益税等の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 法
第722条第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第20条の9の3第3項に規定する更正請求書次項において
又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第722条第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額に相当する金額を、法第721条第1項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
3章の7 法定外目的税
56条の91 (法第731条第2項の政令で定める変更)
1項 法
第731条第2項
《2 道府県又は市町村は、法定外目的税の新…》
設又は変更法定外目的税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第2項において同じ。をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
に規定する政令で定める変更は、法定外目的税の税率の引下げ、廃止及び法定外目的税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。
56条の92 (法第733条の2第3号の給付)
1項 法
第733条の2第3号
《法定外目的税の非課税の範囲 第733条の…》
2 地方団体は、次に掲げるものに対しては、法定外目的税を課することができない。 1 当該地方団体の区域外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入 2 当該地方団体の区域外に所在する事務所及び
に規定する政令で定める給付は、 労働基準法 又は 船員法 の規定によつて給付を受ける 災害 補償とする。
56条の92の2 (徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
1項 地方団体の 徴税吏員 は、 法
第733条の4第4項
《4 地方団体の徴税吏員は、政令で定めると…》
ころにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2項 地方団体の 徴税吏員 は、 法
第733条の4第4項
《4 地方団体の徴税吏員は、政令で定めると…》
ころにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3項 地方団体の 徴税吏員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
56条の92の3 (法第733条の18第5項の政令で定めるところにより計算した金額)
1項 法
第733条の18第5項
《5 第3項の規定に該当する場合において、…》
加算後累積税額当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者又は特別徴収義務者の責めに
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第3項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は 更正 があつたものとした場合におけるその納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額とする。
56条の93 (法第733条の18第9項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
1項 法
第733条の18第9項
《9 第3項の規定は、第7項の規定に該当す…》
る納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月
に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 法
第733条の18第9項
《9 第3項の規定は、第7項の規定に該当す…》
る納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から1月
に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、当該法定外目的税について、同条第3項第1号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第9項の規定の適用を受けていないとき。
2号 前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付され、又は納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合当該納付し、又は納入すべき税額に係る 法
第733条の14第1項
《法定外目的税を申告納付すべき納税者は、当…》
該地方団体の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに地方団体の長に提出し、及びその申告した税額を当該地方団体に納付しなければならな
又は
第733条の15第2項
《2 前項の特別徴収義務者は、当該法定外目…》
的税の納期限までにその徴収すべき法定外目的税に係る課税標準額、税額その他当該地方団体の条例で定める事項を記載した納入申告書を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団体に納入する義務を負う。
の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事又は市町村長が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該納入申告書の提出があつた日
56条の94 (法定外目的税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 法
第733条の19第1項
《前条第1項の規定に該当する場合において、…》
納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書又は第20条の9の3第3項に規定する
又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第733条の19第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第1項又は第3項に規定する不足金額又は税額に相当する金額を、法第733条の18第1項に規定する対象不足金額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
4章 都等の特例等 > 1節 都等の特例
57条 (法人の都民税の均等割の税率)
1項 二以上の特別区の区域内に事務所、事業所又は 寮等 を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。)に対して課する均等割の税率については、 法
第734条第3項
《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》
るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ
後段に規定する法第312条第1項及び第2項に係る読替規定は、それらの事務所、事業所又は寮等のうち主たる事務所若しくは事業所又は主たる寮等として都知事が指定するものの所在する特別区に限り適用があるものとする。
57条の2 (法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)
1項 法
第734条第2項
《2 都は、その特別区の存する区域内におい…》
て、第1条第2項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。 1 第4条第2項第1号に掲げる税のうち個人に対して課するもの 2 第4条第2項第1号に掲げる税及び第5条第2項第1号
(第2号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、
第1条
《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は
の規定にかかわらず、第3章第1節(個人の市町村民税に関する規定並びに
第48条の12の2第1項
《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》
有する法人の法第321条の8第36項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。は、当該法人に係る
、
第48条の12の3第1項
《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》
有する法人の法第321条の8第37項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。は、当該法人に係る
、
第48条の13第29項
《29 二以上の市町村において事務所又は事…》
業所を有する法人の法第321条の8第38項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該
及び
第48条の13の2第2項
《2 二以上の市町村において事務所又は事業…》
所を有する法人の法第321条の8第42項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当
(同条第3項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
57条の2の2
1項 特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の 法
第734条第3項
《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》
るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ
において準用する法第321条の8第36項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)は、
第1条
《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》
区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 当該 事業年度 の控除対象所得税額等相当額のうち 租税特別措置法
第66条の7第4項
《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》
項又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし
に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所得地方法人税額の合計額(以下この条において「 国税の控除額 」という。)を超える部分の額が当該事業年度の法第53条第36項に規定する法人税割額(次号において「 道府県民税の法人税割額 」という。)以下である場合当該 国税の控除額 を超える部分の額から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額
2号 当該 事業年度 の控除対象所得税額等相当額のうち 国税の控除額 を超える部分の額が当該事業年度の 道府県民税の法人税割額 を超える場合次に掲げる額の合計額
イ 当該 事業年度 の 道府県民税の法人税割額 に相当する控除対象所得税額等相当額から 法
第53条第36項
《36 道府県は、内国法人が各事業年度にお…》
いて租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第4項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所
の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額
ロ 当該 事業年度 の控除対象所得税額等相当額のうち 国税の控除額 及び 道府県民税の法人税割額 の合計額を超える部分の額( 法
第321条の8第36項
《36 市町村は、内国法人が各事業年度にお…》
いて租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第4項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第10項に規定する所
に規定する法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額
57条の2の3
1項 特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の 法
第734条第3項
《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》
るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ
において準用する法第321条の8第37項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)は、
第1条
《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》
区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 当該 事業年度 の控除対象所得税額等相当額のうち 租税特別措置法
第66条の9の3第3項
《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》
第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令
に規定する法人税の額及び同条第9項に規定する所得地方法人税額の合計額(以下この条において「 国税の控除額 」という。)を超える部分の額が当該事業年度の法第53条第37項に規定する法人税割額(次号において「 道府県民税の法人税割額 」という。)以下である場合当該 国税の控除額 を超える部分の額から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額
2号 当該 事業年度 の控除対象所得税額等相当額のうち 国税の控除額 を超える部分の額が当該事業年度の 道府県民税の法人税割額 を超える場合次に掲げる額の合計額
イ 当該 事業年度 の 道府県民税の法人税割額 に相当する控除対象所得税額等相当額から 法
第53条第37項
《37 道府県は、内国法人が各事業年度にお…》
いて租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第9項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第3項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第9項に規定する所
の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額
ロ 当該 事業年度 の控除対象所得税額等相当額のうち 国税の控除額 及び 道府県民税の法人税割額 の合計額を超える部分の額( 法
第321条の8第37項
《37 市町村は、内国法人が各事業年度にお…》
いて租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第9項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第3項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第9項に規定する所
に規定する法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額
57条の2の4
1項 特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の 法
第734条第3項
《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》
るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ
において準用する法第321条の8第38項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき 外国の法人税等 (同項に規定する外国の法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額は、
第1条
《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》
区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 当該 事業年度 において課された 外国の法人税等 の額のうち 国税の控除限度額 を超える部分の額が当該事業年度の 道府県民税の控除限度額 以下である場合当該国税の控除限度額を超える部分の額から 法
第53条第38項
《38 道府県は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額
2号 当該 事業年度 において課された 外国の法人税等 の額のうち 国税の控除限度額 を超える部分の額が当該事業年度の 道府県民税の控除限度額 を超える場合次に掲げる額の合計額
イ 当該 事業年度 の 道府県民税の控除限度額 に相当する 外国の法人税等 の額から 法
第53条第38項
《38 道府県は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額
ロ 当該 事業年度 において課された 外国の法人税等 の額のうち 国税の控除限度額 及び 道府県民税の控除限度額 の合計額を超える部分の額( 市町村民税の控除限度額 に相当する額を限度とする。)から 法
第321条の8第38項
《38 市町村は、内国法人又は外国法人が、…》
外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課され
の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額
57条の2の5
1項 特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の 法
第734条第3項
《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》
るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ
において準用する法第321条の8第42項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。)の規定により都民税の法人税割額から控除すべき税額 控除不足額 相当額(同条第42項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。)に規定する税額控除不足額相当額をいう。)は、
第1条
《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》
区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、
の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
1号 当該 事業年度 の法第53条第42項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する 税額控除不足額相当額 (以下この号において「 税額 控除不足額 相当額 」という。)(当該事業年度の同条第42項に規定する申告納付すべき法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を控除した額
2号 当該 事業年度 の法第321条の8第42項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する 税額控除不足額相当額 (以下この号において「 税額 控除不足額 相当額 」という。)(当該事業年度の同条第42項に規定する申告納付すべき法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を控除した額
2項 特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の 法
第734条第3項
《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》
るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ
において準用する法第321条の8第43項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。)の規定により都民税の法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第43項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。)に規定する税額控除超過額相当額をいう。)は、
第1条
《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》
区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、
の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
1号 当該 事業年度 の法第53条第43項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する 税額控除超過額相当額 (以下この号において「 税額控除超過額相当額 」という。)から同条第43項の規定により加算することとされる税額控除超過額相当額を控除した額
2号 当該 事業年度 の法第321条の8第43項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する 税額控除超過額相当額 (以下この号において「 税額控除超過額相当額 」という。)から同条第43項の規定により加算することとされる税額控除超過額相当額を控除した額
57条の2の6 (法人の都民税に関する分割明細書)
1項 特別区の区域内及び都以外の道府県の区域内にその事務所又は事業所を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内にその事務所又は事業所を有する法人及び特別区の区域内にその主たる事務所又は事業所を有する法人を除く。)は、 法
第734条第3項
《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》
るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ
において準用する法第321条の八(第1項後段及び第2項後段を除く。)及び第321条の13の規定により法人の都民税を申告納付する場合には、当該都民税に係る申告書に同条第1項後段に規定する課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
57条の2の7 (法第734条第4項の標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として算定した率)
1項 法
第734条第4項
《4 都は、第1条第2項の規定にかかわらず…》
、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額第72条の24の7第9項の規定により同条第1項から第5項までに規定する標準税率以下この項におい
に規定する 標準税率 を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率は、毎年度、都知事が基準事業税額から標準税率相当額を控除した額を当該基準事業税額で除して算定した率(第4項及び次条において「 標準税率超過率 」という。)とする。
2項 前項の基準事業税額とは、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事業税額の合計額から第4号に掲げる事業税額を控除した額をいう。
1号 前年 度3月から当該年度2月までの間(以下この項において「 算定期間 」という。)に都知事に提出された 法
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の二十五、
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の二十八又は
第72条の29
《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》
算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして
の規定による申告書に記載された事業税額
2号 算定期間 に都知事に提出された 法
第72条の31第2項
《2 第72条の二十五、第72条の二十六、…》
第72条の二十八、第72条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2の規定による更正若しくは決
又は第3項の規定による 修正申告書 に記載された修正により増加した事業税額
3号 算定期間 に都知事が 法
第72条の39第1項
《道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納…》
税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎とな
若しくは第3項、
第72条の41第1項
《道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保…》
険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号において同じ。、第72条の23第2
若しくは第3項又は
第72条の41の2第1項
《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》
及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ
若しくは第3項の規定による 更正 (以下この号及び次号において「 更正 」という。)をした場合における当該更正により増加した事業税額
4号 算定期間 に都知事が 更正 をした場合における当該更正により減少した事業税額
5号 算定期間 に都知事が 法
第72条の39第2項
《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》
出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。において、当該法人の当該事業年度に係る法人税の課税標準があるときは、当該法人税の課税標準を基準として、当
、
第72条の41第2項
《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》
出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。
又は
第72条の41の2第2項
《2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提…》
出しなかつた場合第72条の26第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。においては、その調査によつて、付加価値額及び資本金等の額並びに付加価値割額及び資本割額を決定するものとす
の規定による決定をした場合における当該決定に係る事業税額
3項 第1項の 標準税率 相当額とは、前項各号に掲げる事業税額に係る税率が 法
第734条第4項
《4 都は、第1条第2項の規定にかかわらず…》
、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額第72条の24の7第9項の規定により同条第1項から第5項までに規定する標準税率以下この項におい
に規定する標準税率(次条第1項及び第2項において「 標準税率 」という。)であるものとした場合における前項に規定する基準事業税額として算定した額をいう。
4項 前各項に定めるもののほか、 標準税率超過率 の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
57条の2の8 (都における法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
1項 都は、
第1条
《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》
区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、
の規定にかかわらず、毎年度、 法
第734条第4項
《4 都は、第1条第2項の規定にかかわらず…》
、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額第72条の24の7第9項の規定により同条第1項から第5項までに規定する標準税率以下この項におい
の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同項に規定する各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち各市町村に係る額を交付するものとする。
2項 都は、 法
第72条の24の7第9項
《9 道府県は、第1項から第5項までに規定…》
する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、次の各号に掲げる率に、当該率の区分に応じて当該各号に定める率を乗じて得た率を超える税率で課することができない。 1 第1項各号第1号ハを除く。に掲げる
の規定により 標準税率 を超える税率で事業税を課する場合には、毎年度、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を上回る場合には第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額の100分の7・7に相当する額を翌年度8月の交付時期に交付すべき額から減額し、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を下回る場合には同号に掲げる額から第1号に掲げる額を控除した額の100分の7・7に相当する額を当該交付時期に交付すべき額に加算するものとする。
1号 前年 度3月から当該年度2月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額。次号において同じ。)に当該年度の 標準税率超過率 を乗じて得た額
2号 前年 度3月から当該年度2月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額に前年度の 標準税率超過率 を乗じて得た額
3項 第35条の4の7第3項
《3 第1項に規定する各交付時期に交付する…》
ことができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
から第6項までの規定は、 法
第734条第4項
《4 都は、第1条第2項の規定にかかわらず…》
、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額第72条の24の7第9項の規定により同条第1項から第5項までに規定する標準税率以下この項におい
の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合について準用する。
57条の3 (固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定の都への準用)
1項 法
第734条第1項
《都は、その特別区の存する区域において、普…》
通税として、第4条第2項に掲げるものを課するほか、第1条第2項の規定にかかわらず、第5条第2項第2号及び第6号に掲げるものを課するものとする。 この場合においては、都を市とみなして第3章第2節及び第8
及び
第735条第1項
《都は、その特別区の存する区域において、目…》
的税として、道府県が課することができる目的税を課することができるほか、第1条第2項の規定にかかわらず、第5条第5項及び第6項第1号に掲げる目的税を課することができる。 この場合においては、都を市同条第
の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税については、
第1条
《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は
の規定にかかわらず、第3章第2節及び第5節、第3章の四並びに第3章の5の規定を準用する。
57条の4 (指定都市の指定があつた場合における法人の市町村民税の均等割額)
1項 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の規定により新たに同項に規定する 指定都市 の指定があつた場合における当該指定があつた日の前日を含む 事業年度 又は 法
第321条の8第31項
《31 公共法人等は、総務省令で定める様式…》
により、毎年4月30日までに、第312条第3項第3号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した
の期間に係る法人の市町村民税の均等割額については、法第737条第1項の規定は、適用しない。
2節 個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整
57条の4の2 (個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金の払込みの方法等)
1項 市町村が 法
第739条の4第2項
《2 市町村は、個人の道府県民税に係る地方…》
団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金の納付又は納入があつた場合には、当該納付又は納入があつた月の翌月10日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。
の規定により毎月道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金(同条第1項に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。第3項において同じ。)(第5項において「前月の徴収金の合算額」という。)を、当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村(以下この項及び第5項において「 存続市町村 」という。)にあつては、当該 存続市町村 が当該年度において徴収すべき額のうち当該年度の収入額となるべきものとして課されたものをいう。以下この項において同じ。)の合計額、当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額及び当該年度の収入額となるべき森林環境税の課税額の合計額の割合(以下この条において「 按分率 」という。)で按分して算定した額とする。
2項 前項の 按分率 は、当該年度の3月31日現在において算定した率によるものとする。
3項 第1項の規定により、当該年度の4月から6月までの月において払い込む場合には、当該年度の 前年 度の3月31日現在において算定した 按分率 により、当該年度の7月から3月までの月において払い込む場合には、当該年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税の課税額が最初に納付され、又は納入されるべき期限の到来する月(次項及び第5項において「 最初の納期限の月 」という。)の末日現在において算定した当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税( 法
第50条の2
《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》
1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の
の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額、当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税(法第328条の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額及び当該年度の収入額となるべき森林環境税の課税額の合計額の割合(次項において「 特定按分率 」という。)によることができるものとし、当該年度の収入額となるべき分として市町村に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の合算額(以下この項において「 当該年度の徴収金の合算額 」という。)のうち当該年度の3月31日現在において算定した按分率により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額と既に払い込んだ個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額(法第739条の5第1項又は第2項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。以下この項及び第11項において同じ。)の規定により道府県が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金がある場合には、当該徴収金の額を含む。)との間に過不足がある場合又は 当該年度の徴収金の合算額 のうち当該年度の3月31日現在において算定した按分率により道府県に払い込むべき森林環境税に係る徴収金の額( 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
第14条第1項
《市町村は、前条第1項の規定により森林環境…》
税に係る徴収金に係る過誤納金を還付することとした場合には、政令で定めるところにより、当該過誤納金に相当する額を、地方税法第739条の4第2項の規定により翌月の10日までに都道府県に払い込むものとされる
の規定により市町村の払込予定額(同項に規定する市町村の払込予定額をいう。以下この項において同じ。)の総額から控除された額がある場合には当該額を除き、同条第3項の規定により市町村の払込予定額の総額に加算された額がある場合には当該額を含む。)と既に払い込んだ森林環境税に係る徴収金の額(法第739条の5第1項又は第2項の規定により道府県が徴収した森林環境税に係る徴収金がある場合には、当該徴収金の額( 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
第14条第2項
《2 都道府県は、前条第2項の規定により森…》
林環境税に係る徴収金に係る過誤納金を還付することとした場合には、政令で定めるところにより、当該過誤納金に相当する額を、第8条第3項の規定により同項に規定する期日までに国に払い込むものとされる森林環境税
の規定により都道府県の払込予定額(同項に規定する都道府県の払込予定額をいう。以下この項において同じ。)の総額から控除された額がある場合には当該額を除き、同条第3項の規定により都道府県の払込予定額の総額に加算された額がある場合には当該額を含む。)を含む。)との間に過不足がある場合には、当該年度の翌年度の4月から6月までの月において払い込むべき額で清算するものとする。
4項 前項の場合において、 最初の納期限の月 が当該年度の7月以降の月となる市町村が当該年度の7月又は7月から最初の納期限の月までの月において払い込むときは、当該年度の 前年 度の3月31日現在において算定した 按分率 によるものとし、最初の納期限の月の翌月以降において市町村の廃置分合又は境界変更その他の理由により 特定按分率 に著しい変動を生ずることとなつた場合には、当該著しい変動を生ずることとなつた月の末日現在において算定した特定按分率により当該月の翌月から当該年度の3月までの月に払い込むことができるものとする。
5項 市町村の廃置分合があつた場合において、 存続市町村 が当該廃置分合があつた日の属する月の翌月から当該存続市町村の 最初の納期限の月 までの月において払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月の徴収金の合算額に、次に掲げる額の合算額のうちに第1号に掲げる額の占める割合を乗じて算定し、存続市町村が当該廃置分合があつた日の属する月の翌月から当該存続市町村の最初の納期限の月までの月において払い込むべき森林環境税に係る徴収金の額は、前月の徴収金の合算額に、次に掲げる額の合算額のうちに第3号に掲げる額の占める割合を乗じて算定する。
1号 当該廃置分合があつた日の属する年度の 前年 度の3月31日現在において算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額の合算額
2号 当該廃置分合があつた日の属する年度の 前年 度の3月31日現在において算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額の合算額
3号 当該廃置分合があつた日の属する年度の 前年 度の3月31日現在において算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき森林環境税の課税額の合計額の合算額
6項 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の市(以下この条において「 指定都市 」という。)以外の市町村の区域の全部又は一部が 指定都市 の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度(指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日(以下この項及び次項において「 移行日 」という。)の属する年度の翌年度( 移行日 が4月1日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から5年度間の各月において 法
第739条の4第2項
《2 市町村は、個人の道府県民税に係る地方…》
団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金の納付又は納入があつた場合には、当該納付又は納入があつた月の翌月10日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。
の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部から指定都市の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更 前年 度(税率変更年度の前年度をいう。以下この項において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第2号において「 特定道府県民税 」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された森林環境税(同号において「 特定森林環境税 」という。)に係る徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額は、前各項の規定にかかわらず、第1号に掲げる合算額を第2号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合における第8項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金の額については、この限りでない。
1号 当該各月の前月中に納付又は納入のあつた特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金、特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更 前年 度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税(次号において「 特定市町村民税 」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。)及び特定滞納森林環境税に係る徴収金の合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)
2号 税率変更年度の4月1日現在において算定した 指定都市 が徴収すべき 特定道府県民税 の課税額の合計額、指定都市が徴収すべき 特定市町村民税 の課税額の合計額及び指定都市が徴収すべき 特定森林環境税 の課税額の合計額の割合
7項 移行日 が同1の計算期間(毎年4月2日から翌年4月1日までの期間をいう。第9項において同じ。)内に二以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「 指定都市 」とあるのは「同1の次項に規定する計算期間内の移行日指定都市」と、「日」とあるのは「日をいう。」と、「「移行日」という。)」とあるのは「同じ。のうち最も早い日」と、「翌年度(移行日が4月1日である場合には、移行日の属する年度)」とあるのは「翌年度」と、「移行日に」とあるのは「当該計算期間内の移行日に」と、同項ただし書中「移行日後に」とあるのは「当該計算期間内の各移行日後に当該移行日に係る」とする。
8項 指定都市 の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度(指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日(以下この項及び次項において「 移行日 」という。)の属する年度の翌年度( 移行日 が4月1日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から5年度間の各月において 法
第739条の4第2項
《2 市町村は、個人の道府県民税に係る地方…》
団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金の納付又は納入があつた場合には、当該納付又は納入があつた月の翌月10日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。
の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更 前年 度(税率変更年度の前年度をいう。以下この項において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第2号において「 特定道府県民税 」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された森林環境税(同号において「 特定森林環境税 」という。)に係る徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額は、第1項から第5項までの規定にかかわらず、第1号に掲げる合算額を第2号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた場合における第6項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金の額については、この限りでない。
1号 当該各月の前月中に納付又は納入のあつた特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金、特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更 前年 度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税(次号において「 特定市町村民税 」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。)及び特定滞納森林環境税に係る徴収金の合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)
2号 税率変更年度の4月1日現在において算定した 指定都市 以外の市町村が徴収すべき 特定道府県民税 の課税額の合計額、指定都市以外の市町村が徴収すべき 特定市町村民税 の課税額の合計額及び指定都市以外の市町村が徴収すべき 特定森林環境税 の課税額の合計額の割合
9項 移行日 が同1の計算期間内に二以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「 指定都市 」とあるのは「同1の前項に規定する計算期間内の移行日指定都市」と、「日」とあるのは「日をいう。」と、「「移行日」という。)」とあるのは「同じ。のうち最も早い日」と、「翌年度(移行日が4月1日である場合には、移行日の属する年度)」とあるのは「翌年度」と、「移行日に」とあるのは「当該計算期間内の移行日に」と、同項ただし書中「移行日後に」とあるのは「当該計算期間内の各移行日後に当該移行日に係る」とする。
10項 道府県が 法
第739条の5第6項
《6 道府県は、第1項又は第2項の規定によ…》
り徴収し、又は滞納処分をした個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金を、翌月10日までに、政令で定めるところにより、市町村に払い込むものとする。
(同条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の額は、個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金並びに森林環境税に係る徴収金を仮に当該市町村が徴収して道府県に払い込むものとした場合において前各項の規定により定められる率により算定した額とする。
11項 道府県は、市町村長の同意を得たときは、 法
第739条の5第6項
《6 道府県は、第1項又は第2項の規定によ…》
り徴収し、又は滞納処分をした個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金を、翌月10日までに、政令で定めるところにより、市町村に払い込むものとする。
の規定による払込みを、同条第1項又は第2項の規定により徴収し、又は滞納処分をした個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金並びに森林環境税に係る徴収金を市町村に払い込み、当該市町村が当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金を道府県に払い込む方法により行うことができる。
57条の4の3 (法第739条の5第3項本文の規定による徴収の引継ぎ)
1項 法
第739条の5第3項
《3 道府県の徴税吏員は、前2項の規定によ…》
り徴収し、又は滞納処分をする場合には、当該市町村の徴税吏員から、前2項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴
本文(同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による徴収の引継ぎは、その旨を記載した文書を交付することにより行う。
2項 既に滞納処分に着手した地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金について 法
第739条の5第3項
《3 道府県の徴税吏員は、前2項の規定によ…》
り徴収し、又は滞納処分をする場合には、当該市町村の徴税吏員から、前2項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴
本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合には、当該徴収の引継ぎを受けた道府県の 徴税吏員 又は市町村の徴税吏員は、遅滞なく、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
3項 法
第739条の5第3項
《3 道府県の徴税吏員は、前2項の規定によ…》
り徴収し、又は滞納処分をする場合には、当該市町村の徴税吏員から、前2項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴
本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合において、差押えに係る動産若しくは有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶があるときは、当該差押えに係る財産の引渡し及びこれに伴う措置については、 国税徴収法
第87条第2項
《2 税務署長は、差し押さえた動産又は有価…》
証券につき参加差押書の交付を受けた場合において、その動産又は有価証券の差押えを解除すべきときは、その動産又は有価証券を前項の規定により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければ
及び 国税徴収法施行令 (1959年政令第329号)
第39条
《参加差押えに係る動産等の引渡しの通知等 …》
法第87条第2項参加差押えに係る財産の差押えの解除時の措置の規定により動産、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶以下「動産等」という。を、参加差押えをした行政機関等に引き渡すべきときは、税務
から
第41条
《参加差押えがある場合の差押解除時の措置 …》
税務署長は、差押財産換価執行決定法第89条の2第1項参加差押えをした税務署長による換価に規定する換価執行決定をいう。以下同じ。がされたものを除く。につき二以上の参加差押書の交付を受けている場合におい
までの規定の例による。
5章 特定徴収金の収納の特例
57条の5 (特定徴収金の収納)
1項 地方税共同 機構 (以下この条及び次条において「 機構 」という。)は、特定徴収金( 法
第747条の6第2項
《2 前項の「特定徴収金」とは、地方税に係…》
る地方団体の徴収金のうち、納税義務者又は特別徴収義務者が総務省令で定める方法により納付し、又は納入するものをいう。
に規定する特定徴収金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の納付又は納入に関する事項として総務省令で定める事項が記載された書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第15条の2第9項第2号に規定する電磁的記録をいう。)を含む。次条第2項において「 納付事項記載書類等 」という。)に基づかなければ、特定徴収金の収納をすることができない。
2項 機構 は、その収納した特定徴収金に関する事項として総務省令で定める事項を、地方税関係手続用電子情報処理組織( 法
第762条第1号
《用語の意義 第762条 この章において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう
に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他総務省令で定める方法により、当該特定徴収金を納付し、又は納入すべき地方団体の長に通知するとともに、総務省令で定めるところにより、当該特定徴収金を、当該地方団体の会計管理者又は 地方自治法施行令
第168条第6項
《6 第1項又は第2項の金融機関を指定金融…》
機関と、第3項の金融機関を指定代理金融機関と、第4項の金融機関を収納代理金融機関と、前項の金融機関を収納事務取扱金融機関という。
に規定する当該地方団体の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、 機構 が行う特定徴収金の収納の事務に関し必要な事項は、総務省令で定める。
57条の5の2 (特定徴収金の収納の委託)
1項 機構 は、 法
第747条の6第3項
《3 機構は、第1項の規定により行う前項に…》
規定する特定徴収金以下この章において「特定徴収金」という。の収納の事務の一部を、政令で定めるところにより、特定金融機関等第20条の11の2に規定する金融機関等のうち、特定徴収金の収納の事務を適切かつ確
の規定により同項に規定する特定徴収金の収納の事務の一部を特定金融機関等(同項に規定する特定金融機関等をいう。以下この条において同じ。)に委託したときは、その旨を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。当該委託を廃止し、又は変更したときも、同様とする。
2項 特定金融機関等は、 納付事項記載書類等 に基づかなければ、特定徴収金の収納をすることができない。
3項 特定金融機関等は、その収納した特定徴収金に関する事項として総務省令で定める事項を 機構 に通知するとともに、当該特定徴収金を機構に払い込まなければならない。この場合における前条第2項の規定の適用については、同項中「その収納した」とあるのは、「収納の事務の一部を次条第1項に規定する特定金融機関等に委託して収納した」とする。
4項 前3項に定めるもののほか、特定金融機関等が行う特定徴収金の収納の事務に関し必要な事項は、総務省令で定める。
57条の5の3 (機構指定納付受託者等の要件)
1項 法
第747条の8第1項
《特定徴収金の納付又は納入に関する事務以下…》
この章において「納付等事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち機構が総務省令で定めるところにより指定するもの以下この章において「機構指定納付受託者」という。は、総
及び
第747条の9
《納付等事務の委託 第747条の7の規定…》
により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けた機構指定納付受託者は、当該委託を受けた納付等事務の一部を、納付等事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託するこ
に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
1号 法
第747条の8第1項
《特定徴収金の納付又は納入に関する事務以下…》
この章において「納付等事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち機構が総務省令で定めるところにより指定するもの以下この章において「機構指定納付受託者」という。は、総
に規定する 納付等事務 (次号において「 納付等事務 」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。
2号 その人的構成等に照らして、 納付等事務 を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。
6章 地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に係る重加算金の特例
58条 (加重された重加算金が課される部分の金額の計算)
1項 法
第756条第4項
《4 第748条第3項前段に規定する総務省…》
令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第1号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第750条第1項の規定により提供が
に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第74条の23の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額のうち、同項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額とする。
2項 法
第756条第5項
《5 第748条第3項前段に規定する総務省…》
令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第2号若しくは第3号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第750条第2項の規
に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第144条の47の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となるべき金額のうち、同項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納入し、又は納付すべき金額とする。
3項 法
第756条第6項
《6 第748条第3項前段に規定する総務省…》
令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第4号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第750条第1項の規定により提供が
に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第483条の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額のうち、同項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額とする。
59条 (加重された重加算金が課される場合の過少申告加算金額の取扱い)
1項 法
第756条第4項
《4 第748条第3項前段に規定する総務省…》
令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第1号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第750条第1項の規定により提供が
の規定の適用がある場合における
第39条の15
《道府県たばこ税の重加算金額を徴収する場合…》
の過少申告加算金額の取扱い 法第74条の24第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第7
の規定の適用については、同条中「又は第3項」とあるのは「若しくは第3項」と、「の」とあるのは「)又は第756条第4項(法第74条の24第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の」と、「又は第3項の」とあるのは「若しくは第3項又は第756条第4項の」とする。
2項 法
第756条第5項
《5 第748条第3項前段に規定する総務省…》
令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第2号若しくは第3号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第750条第2項の規
の規定の適用がある場合における
第43条の19
《軽油引取税の重加算金額を徴収する場合の過…》
少申告加算金額の取扱い 法第144条の48第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第14
の規定の適用については、同条中「又は第3項」とあるのは「若しくは第3項」と、「の」とあるのは「)又は第756条第5項(法第144条の48第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の」と、「又は第3項の」とあるのは「若しくは第3項又は第756条第5項の」と、「同条第1項又は第3項」とあるのは「法第144条の48第1項若しくは第3項又は第756条第5項第1号」とする。
3項 法
第756条第6項
《6 第748条第3項前段に規定する総務省…》
令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第4号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第750条第1項の規定により提供が
の規定の適用がある場合における
第53条の6
《市町村たばこ税の重加算金額を徴収する場合…》
の過少申告加算金額の取扱い 法第484条第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第484
の規定の適用については、同条中「又は第3項」とあるのは「若しくは第3項」と、「の」とあるのは「)又は第756条第6項(法第484条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の」と、「又は第3項の」とあるのは「若しくは第3項又は第756条第6項の」とする。
60条 (総務省令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、 法
第756条第4項
《4 第748条第3項前段に規定する総務省…》
令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第1号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第750条第1項の規定により提供が
から第6項までの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
7章 雑則
61条 (法第757条第1号の政令で定める規定)
1項 法
第757条第1号
《用語の意義 第757条 この章において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 税負担軽減措置等 道府県民税、事業税、市町村民税、固定資産税その他の地方税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又はこ
に規定する政令で定める規定は、法本則(法第72条の23第2項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第72条の24の7第1項第2号(同条第7項第10号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第72条の49の12第1項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第73条の14第6項から第15項まで、第73条の27の3から第73条の27の七まで、第180条第2項、第349条の三、第700条の52第2項、第701条の四十一及び第702条第2項を除く。)並びに附則第3条から
第8条
《 削除…》
の二まで、
第8条の3
《個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎…》
となる金額 法第47条第1項第1号に規定する政令で定める金額は、3,000円とする。
から
第8条
《 削除…》
の四まで、第9条第12項、
第9条の4
《還付すべき道府県民税の中間納付額の充当 …》
前2条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。 1 還付
から
第10条
《恒久的施設の範囲 法第72条第5号イに…》
規定する政令で定める場所は、国内同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガ
の二まで、
第11条
《法第72条の2第9項の主として自家労力を…》
用いて行う事業の範囲 法第72条の2第9項に規定する政令で定める主として自家労力を用いて行う事業は、事業を行う者又はその同居の親族の労力によつて当該事業を行つた日数の合計が当該事業の当該年における延
の六、第12条の2の六、第12条の2の八、第12条の2の九、第12条の2の十一、第12条の2の十二、
第12条
《法第72条の2第9項第3号の事業 法第…》
72条の2第9項第3号に規定する事業で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。
の四(第3項を除く。)から
第14条
《法第72条の2第10項第21号の事業 …》
法第72条の2第10項第21号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 歯科衛生士業 2 歯科技工士業 3 測量士業 4 土地家屋調査士業 5 海事代理士業 6 印刷製版業
の二まで、第15条の3の2から
第15条
《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》
第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。
の五まで、第15条の12から
第29条
《更正又は決定の場合の中間納付額の還付 …》
法第72条の26第1項の規定に該当する法人が法第72条の28の規定による申告書を提出しなかつた場合において、法第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定により決定した
の十八まで、第30条の2から
第31条
《法第72条の38の2第1項及び第6項の政…》
令で定める法人 法第72条の38の2第1項第1号及び第6項第1号に規定する法人で政令で定めるものは、経営の状況が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあると認められ、かつ、これによつてその地域における雇
の四まで、
第32条
《法第72条の38の2第2項の担保の提供手…》
続 法第72条の38の2第2項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第6条の十並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。
の三、
第32条
《法第72条の38の2第2項の担保の提供手…》
続 法第72条の38の2第2項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第6条の十並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。
の四及び
第33条の2
《法第72条の44第4項の納付すべき税額を…》
増加させる更正等 法第72条の44第4項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。 2 法第7
から第77条までの規定とする。
62条 (電子計算機処理に伴う措置)
1項 法
第786条第1項
《機構は、機構処理税務情報の電子計算機処理…》
等電子計算機処理電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。その他これに伴う政令で定める措置をいう。次項及び第788条第2項にお
に規定する政令で定める措置は、情報の入力のための準備作業又は電磁的記録媒体(法第762条第1号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)の保管とする。