地方税法施行令《附則》

法番号:1950年政令第245号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方税法 施行の日から施行し、法人が行う事業に対する事業税については1950年4月1日の属する 事業年度 分から、個人が行う事業に対する事業税及び特別所得税については1950年度分からそれぞれ適用する。但し、 第13条 《法第72条の2第10項第5号の視力障害者…》 法第72条の2第10項第5号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。が0・〇六以下であ の規定は、 会社 経理応急措置法(1946年法律第7号)第1条に規定する特別経理会社については、 企業再建整備法 1946年法律第40号)の規定による旧勘定及び新勘定の合併の日の属する事業年度の次の事業年度分の事業税から適用する。

2条 (関係命令の廃止)

1項 左に掲げる命令は、廃止する。

3条 (旧地方税法の規定によつて課し又は課すべきであつた地方税の取扱い)

1項 地方税法 の規定によつて課し、又は課すべきであつた地方税及び1950年1月1日から同年3月31日までに終了した 事業年度 分の事業税については、前条の規定にかかわらず、なお、旧 地方税法施行令 の規定の例による。

3条の2 (還付加算金の割合の特例)

1項 当分の間、 第9条の5第1項 《道府県知事は、第9条の2の規定により道府…》 県民税の中間納付額の還付をする場合には、当該道府県民税の中間納付額道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合には、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、道府県民税の中間 第48条の12第1項 《第9条の2から第9条の六までの規定は、法…》 第321条の8第32項の規定により、同項に規定する市町村民税の中間納付額以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第9条の8の4第1項 《道府県知事は、法第53条第55項に規定す…》 る仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の道府県民税の確定申告書の同項に規定する提出期限当該提出期限後に法人の道府県民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合に第9条の9第1項 《道府県知事は、法第53条第58項に規定す…》 る仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第56項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当をするのに適第9条の9の3第1項 《道府県知事は、租税条約の実施に係る控除不…》 足額を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日までの期間の日第24条の2の4第1項 《道府県知事は、法第72条の24の10第3…》 項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合においては、法第72条の二十五、第72条の二十八又は第72条の29の規定による申告書の法第72条の24の10第3項に規定する提出期限当該提出期限後に当該申告書第24条の2の7第1項 《道府県知事は、法第72条の24の10第7…》 項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合においては、同条第4項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当第24条の2の9第1項 《道府県知事は、租税条約の実施に係る控除不…》 足額を還付する場合においては、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日までの期第28条第1項 《道府県知事は、第25条の規定により中間納…》 付額の還付をする場合においては、当該中間納付額中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、中間納付額が分割して納付されている場合には 第29条第4項 《4 第26条から前条までの規定は、第1項…》 又は第2項の規定により中間納付額の還付をする場合について準用する。 この場合において、第26条第2号中「当該中間納付額に係る事業年度の法第72条の28第2項の申告書」とあるのは、「当該還付の基因となつ において準用する場合を含む。)、 第48条の9の5第1項 《市町村長は、第48条の9の3第1項若しく…》 は第3項の規定による納付若しくは納入又は前条第1項の規定による還付をする場合には、当該納付若しくは納入をし、又は還付をする金額以下この条において「還付金等の額」という。に、当該控除不足額が確定した日の第48条の14の4第1項 《市町村長は、法第321条の8第55項に規…》 定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の市町村民税の確定申告書同項に規定する法人の市町村民税の確定申告書をいう。以下この項において同じ。の同条第55項に規定する提出期限当該提出期限後に法人の第48条の14の7第1項 《市町村長は、法第321条の8第58項に規…》 定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第56項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当をするの第48条の15の2第1項 《市町村長は、租税条約の実施に係る控除不足…》 額を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日までの期間の日数 第57条の2 《法人の市町村民税に関する規定の都への準用…》 等 法第734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、第3章第1節個人の市町村民税に関する規定並 において準用する場合を含む。及び 第56条の88第1項 《市町村長は、法第703条の3第3項の規定…》 による還付をする場合には、当該還付すべき理由が生じた日の翌日から当該還付すべき金額の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付すべき金額に に規定する還付加算金の年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(法附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該年における還付加算金特例基準割合とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、還付加算金特例基準割合が年0・1パーセント未満の割合であるときは年0・1パーセントの割合とする。

3項 第1項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3条の2の2 (納期限の延長に係る延滞金の特例)

1項 法附則第3条の2の2に規定する政令で定める期間は、 日本銀行法 1997年法律第89号第15条第1項第1号 《次に掲げる通貨及び金融の調節に関する事項…》 は、委員会の議決による。 1 第33条第1項第1号の手形の割引に係る基準となるべき割引率その他の割引率並びに当該割引に係る手形の種類及び条件の決定又は変更 2 第33条第1項第2号の貸付けに係る基準と の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5・5パーセントを超えて定められる日からその後年5・5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法附則第3条の2第2項の規定により 第65条第1項 《法人税法第74条第1項又は第144条の6…》 第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税第72条の45の2第1項 《第72条の25第3項第72条の28第2項…》 及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第5項第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定 及び 第327条第1項 《法人税法第74条第1項又は第144条の6…》 第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税 に規定する延滞金の割合を法附則第3条の2第2項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「 特例期間 」という。)とする。ただし、法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第53条第1項若しくは第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限又は法第72条の25第3項(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第5項(法第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延長された法第72条の25第3項若しくは第5項に規定する申告書の提出期限が当該年5・5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告 基準日 法人税額の 課税標準の算定期間 の末日又は 事業年度 終了の日後2月を経過した日の前日(その日が 民法 第142条 《 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する…》 法律1948年法律第178号に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 に規定する休日又は 第6条の18第2項 《2 法第20条の5第2項に規定する政令で…》 定める日は、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日とする。 に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。次項において同じ。)が 特例期間 内に到来する場合には、これらの道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第65条、第72条の45の二又は第327条の規定による延滞金にあつては、当該年5・5パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。

2項 特例期間 内にその申告 基準日 の到来する道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る 第65条第1項 《法人税法第74条第1項又は第144条の6…》 第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税第72条の45の2第1項 《第72条の25第3項第72条の28第2項…》 及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第5項第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定 及び 第327条第1項 《法人税法第74条第1項又は第144条の6…》 第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税 に規定する延滞金の年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、当該年7・3パーセントの割合と当該申告基準日における前項に規定する商業手形の基準割引率のうち年5・5パーセントの割合を超える部分の割合を年0・25パーセントの割合で除して得た数を年0・73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12・775パーセントの割合を超える場合には、年12・775パーセントの割合)とする。

3条の2の3 (公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の住所の特例)

1項 法附則第3条の2の3第1項の規定により同項に規定する 公益法人等 同条第3項第3号の規定の適用がある場合には、同号に規定する主宰受託者)に道府県民税の所得割を課する場合における当該公益法人等(個人を除く。)の住所は、当該公益法人等の本店又は主たる事務所若しくは事業所の所在地にあるものとする。

2項 法附則第3条の2の3第2項の規定により同項に規定する 公益法人等 同条第3項第3号の規定の適用がある場合には、同号に規定する主宰受託者)に市町村民税の所得割を課する場合における当該公益法人等(個人を除く。)の住所は、当該公益法人等の本店又は主たる事務所若しくは事業所の所在地にあるものとする。

4条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

1項 法附則第4条第1項第1号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第3項又は第9項の規定により提出すべき同号に掲げる 居住用財産の譲渡損失の金額 以下この条において「 居住用財産の譲渡損失の金額 」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に1の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。

2項 法附則第4条第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する 譲渡資産 以下この条において「 譲渡資産 」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した1の特定譲渡に限る。以下この条において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第34条第1項(法附則第34条の2第1項又は第34条の3第1項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。又は第4項(法附則第34条の2第4項又は第34条の3第3項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第35条第1項又は第5項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。

3項 法附則第4条第1項第2号に規定する政令で定める面積は、土地にあつては当該土地の面積( 租税特別措置法施行令 第26条の7第6項第2号 《6 法第41条の5第7項第1号に規定する…》 当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋とし、当該個人が、その居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する同号に規定する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この項において同じ。)とし、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積とする。

4項 法附則第4条第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 居住用財産の譲渡損失の金額 のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る 譲渡資産 のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「 土地等 」という。)で同条第1項第2号に規定する政令で定める 面積 以下この項において「 面積 」という。)が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該金額から、当該金額に当該居住用財産の譲渡損失の金額のうちに 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該 土地等 の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の占める割合を乗じて計算した金額に超過面積割合(当該土地等に係る面積のうちに当該五百平方メートルを超える部分に係る当該面積の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。

1号 当該 居住用財産の譲渡損失の金額 が生じた年(その年分の所得税につき 所得税法 第2条第1項第40号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第34条第1項又は第4項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第35条第1項又は第5項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額

2号 当該 居住用財産の譲渡損失の金額 が生じた年において生じた 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 又は 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災 事業用資産 の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。)当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額

5項 法附則第4条第4項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。

6項 道府県民税の所得割の納税義務者の当該年度の初日の属する年の 前年 以下この条から附則第18条の六まで並びに附則第18条の七及び第18条の7の2において「前年」という。)の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 若しくは第9項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第2項の規定による 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の例による控除並びに法第32条第8項及び第9項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第4条第4項の規定による控除及び法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前3年間(法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。

7項 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第4条第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する 第7条の9第2項 《2 前項法第32条第8項又は第9項の規定…》 による純損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額法第33条第1項から第3項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、被災 に規定する 特例対象純損失金額 若しくは同条第3項に規定する 特定雑損失金額 の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。

8項 法附則第4条第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における 譲渡資産 の特定譲渡(同条第1項第1号に規定する 適用期間 内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る 居住用財産の譲渡損失の金額 のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。

9項 法附則第33条の3第1項の規定の適用がある場合における法附則第4条第4項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第33条の3第1項に規定する 土地等 に係る事業所得等の金額」とする。

10項 法附則第33条の3第1項の規定の適用がある場合における第5項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第33条の3第1項に規定する 土地等 に係る事業所得等の金額」とする。

11項 法附則第4条第7項第2号の規定により読み替えて適用される 第45条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の道府県民税に関する申告書を、第317条の2第4項の に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 前年 の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額

2号 法附則第4条第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項

12項 法附則第33条の2第1項、 第33条の3第1項 《法第72条の45第3項に規定する当初申告…》 書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書以下この項及び次項において「当初申告書」という。に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書第34条第1項 《法第72条の47第1項又は第3項同条第1…》 項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第72条の47第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定第35条の2第1項 《法第72条の48第1項に規定する分割法人…》 以下この項において「分割法人」という。が鉄道事業又は軌道事業以下この項において「鉄軌道事業」という。と鉄軌道事業以外の事業とを併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る同条第1項に規定する課税標準第35条の2の2第1項 《法第72条の49の5第1項に規定する総務…》 省指定職員以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。は、法第72条の49の5第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を 又は 第35条の4第1項 《法第72条の55の2第1項に規定する政令…》 で定める場合は、年の中途においてその事業を廃止した事業税の納税義務者が同項の確定申告書死亡により事業を廃止した場合に提出するものを除く。又は道府県民税の申告書を提出した場合とする。 の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第1項に規定する 土地等 に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

13項 法附則第4条第4項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

14項 法附則第4条第10項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。

15項 市町村民税の所得割の納税義務者の 前年 の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 若しくは第9項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第2項の規定による 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の例による控除並びに法第313条第8項及び第9項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第4条第10項の規定による控除及び法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前3年間(法第314条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。

16項 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第4条第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する 第48条の3第2項 《2 前項法第313条第8項又は第9項の規…》 定による純損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額法第314条第1項から第3項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、 に規定する 特例対象純損失金額 若しくは同条第3項に規定する 特定雑損失金額 の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。

17項 法附則第4条第11項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における 譲渡資産 の特定譲渡(同条第1項第1号に規定する 適用期間 内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る 居住用財産の譲渡損失の金額 のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。

18項 法附則第33条の3第5項の規定の適用がある場合における法附則第4条第10項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第33条の3第5項に規定する 土地等 に係る事業所得等の金額」とする。

19項 法附則第33条の3第5項の規定の適用がある場合における第14項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第33条の3第5項に規定する 土地等 に係る事業所得等の金額」とする。

20項 法附則第4条第13項第2号の規定により読み替えて適用される 第317条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 前年 の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額

2号 法附則第4条第10項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項

21項 法附則第33条の2第5項、第33条の3第5項、第34条第4項、第35条第5項、第35条の2第5項、第35条の2の2第5項又は第35条の4第4項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する 土地等 に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

22項 法附則第4条第10項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4条の2 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

1項 法附則第4条の2第1項第1号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第3項又は第9項の規定により提出すべき同号に掲げる 特定居住用財産の譲渡損失の金額 以下この条において「 特定 居住用財産の譲渡損失の金額 」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に1の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。

2項 法附則第4条の2第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する 譲渡資産 第7項及び第16項において「 譲渡資産 」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した1の特定譲渡に限る。第7項及び第16項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第34条第1項(法附則第34条の2第1項又は第34条の3第1項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。又は第4項(法附則第34条の2第4項又は第34条の3第3項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第35条第1項又は第5項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。

3項 法附則第4条の2第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 特定居住用財産の譲渡損失の金額 のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。

1号 当該 特定居住用財産の譲渡損失の金額 が生じた年(その年分の所得税につき 所得税法 第2条第1項第40号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第34条第1項又は第4項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第35条第1項又は第5項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額

2号 当該 特定居住用財産の譲渡損失の金額 が生じた年において生じた 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に 又は 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災 事業用資産 の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。)当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額

4項 法附則第4条の2第4項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。

5項 道府県民税の所得割の納税義務者の 前年 の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 若しくは第9項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第2項の規定による 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の例による控除並びに法第32条第8項及び第9項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第4条の2第4項の規定による控除及び法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前3年間(法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。

6項 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第4条の2第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する 第7条の9第2項 《2 前項法第32条第8項又は第9項の規定…》 による純損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額法第33条第1項から第3項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、被災 に規定する 特例対象純損失金額 若しくは同条第3項に規定する 特定雑損失金額 の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。

7項 法附則第4条の2第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における 譲渡資産 の特定譲渡(同条第1項第1号に規定する 適用期間 内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る 特定居住用財産の譲渡損失の金額 のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。

8項 法附則第33条の3第1項の規定の適用がある場合における法附則第4条の2第4項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第33条の3第1項に規定する 土地等 に係る事業所得等の金額」とする。

9項 法附則第33条の3第1項の規定の適用がある場合における第4項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第33条の3第1項に規定する 土地等 に係る事業所得等の金額」とする。

10項 法附則第4条の2第7項第2号の規定により読み替えて適用される 第45条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の道府県民税に関する申告書を、第317条の2第4項の に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 前年 の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額

2号 法附則第4条の2第4項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項

11項 法附則第33条の2第1項、 第33条の3第1項 《法第72条の45第3項に規定する当初申告…》 書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書以下この項及び次項において「当初申告書」という。に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書第34条第1項 《法第72条の47第1項又は第3項同条第1…》 項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第72条の47第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定第35条の2第1項 《法第72条の48第1項に規定する分割法人…》 以下この項において「分割法人」という。が鉄道事業又は軌道事業以下この項において「鉄軌道事業」という。と鉄軌道事業以外の事業とを併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る同条第1項に規定する課税標準第35条の2の2第1項 《法第72条の49の5第1項に規定する総務…》 省指定職員以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。は、法第72条の49の5第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を 又は 第35条の4第1項 《法第72条の55の2第1項に規定する政令…》 で定める場合は、年の中途においてその事業を廃止した事業税の納税義務者が同項の確定申告書死亡により事業を廃止した場合に提出するものを除く。又は道府県民税の申告書を提出した場合とする。 の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第1項に規定する 土地等 に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

12項 法附則第4条の2第4項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

13項 法附則第4条の2第10項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。

14項 市町村民税の所得割の納税義務者の 前年 の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 若しくは第9項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第2項の規定による 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の例による控除並びに法第313条第8項及び第9項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第4条の2第10項の規定による控除及び法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前3年間(法第314条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。

15項 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第4条の2第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する 第48条の3第2項 《2 前項法第313条第8項又は第9項の規…》 定による純損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額法第314条第1項から第3項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、 に規定する 特例対象純損失金額 若しくは同条第3項に規定する 特定雑損失金額 の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。

16項 法附則第4条の2第11項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における 譲渡資産 の特定譲渡(同条第1項第1号に規定する 適用期間 内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る 特定居住用財産の譲渡損失の金額 のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。

17項 法附則第33条の3第5項の規定の適用がある場合における法附則第4条の2第10項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第33条の3第5項に規定する 土地等 に係る事業所得等の金額」とする。

18項 法附則第33条の3第5項の規定の適用がある場合における第13項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第33条の3第5項に規定する 土地等 に係る事業所得等の金額」とする。

19項 法附則第4条の2第13項第2号の規定により読み替えて適用される 第317条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 前年 の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額

2号 法附則第4条の2第10項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項

20項 法附則第33条の2第5項、第33条の3第5項、第34条第4項、第35条第5項、第35条の2第5項、第35条の2の2第5項又は第35条の4第4項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する 土地等 に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

21項 法附則第4条の2第10項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4条の3 (阪神・淡路大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)

1項 法附則第4条の3第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、 第7条の13の3第1項第1号 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第34条第1項第1号に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財 から第3号までに掲げる支出のうち法附則第4条の3第2項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものとする。

2項 法附則第4条の3第1項の規定により 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定が適用される場合における 第7条の13の3第2項 《2 法第34条第1項第1号イに規定する政…》 令で定める金額は、前年中における前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。とする。 の規定の適用については、同項中「 前年 中における前項第1号から第3号までに掲げる支出」とあるのは、「附則第4条の3第1項に規定する支出」とする。

3項 法附則第4条の3第4項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、 第48条の6の2第1項第1号 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第314条の2第1項第1号に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる から第3号までに掲げる支出のうち法附則第4条の3第5項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものとする。

4項 法附則第4条の3第4項の規定により 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定が適用される場合における 第48条の6の2第2項 《2 法第314条の2第1項第1号イに規定…》 する政令で定める金額は、前年中における前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。とする。 の規定の適用については、同項中「 前年 中における前項第1号から第3号までに掲げる支出」とあるのは、「附則第4条の3第3項に規定する支出」とする。

4条の4

1項 道府県民税の所得割の納税義務者が法附則第4条の3第1項の規定の適用を受けた場合において、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定の適用により控除された金額に係る法附則第4条の3第1項に規定する阪神・淡路大震災により受けた損失の金額のうちにその者と生計を1にする 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 に規定する親族の有する法附則第4条の3第1項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「 親族の資産に係る損失の金額 」という。)があるときは、当該 親族の資産に係る損失の金額 は、当該親族の1996年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、1995年において生じなかつたものとみなす。

2項 市町村民税の所得割の納税義務者が法附則第4条の3第4項の規定の適用を受けた場合において、 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定の適用により控除された金額に係る法附則第4条の3第4項に規定する阪神・淡路大震災により受けた損失の金額のうちにその者と生計を1にする 第48条の6第1項 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 に規定する親族の有する法附則第4条の3第4項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「 親族の資産に係る損失の金額 」という。)があるときは、当該 親族の資産に係る損失の金額 は、当該親族の1996年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、1995年において生じなかつたものとみなす。

4条の5 (2024年能登半島地震災害に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)

1項 法附則第4条の4第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、 第7条の13の3第1項第1号 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第34条第1項第1号に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財 から第3号までに掲げる支出とする。

2項 法附則第4条の4第1項の規定により 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定が適用される場合における 第7条の13の3第2項 《2 法第34条第1項第1号イに規定する政…》 令で定める金額は、前年中における前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。とする。 の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(法附則第4条の4第2項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。

3項 第7条の13の4第1項 《法第34条第1項第1号の規定を適用する場…》 合において、同号に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各 の規定は、法附則第4条の4第1項に規定する特例損失金額を計算する場合について準用する。

4項 法附則第4条の4第4項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、 第48条の6の2第1項第1号 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第314条の2第1項第1号に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる から第3号までに掲げる支出とする。

5項 法附則第4条の4第4項の規定により 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定が適用される場合における 第48条の6の2第2項 《2 法第314条の2第1項第1号イに規定…》 する政令で定める金額は、前年中における前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。とする。 の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(法附則第4条の4第5項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。

6項 第7条の13の4第1項 《法第34条第1項第1号の規定を適用する場…》 合において、同号に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各 の規定は、法附則第4条の4第4項に規定する特例損失金額を計算する場合について準用する。

4条の6

1項 道府県民税の所得割の納税義務者が法附則第4条の4第1項の規定の適用を受けた場合において、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定の適用により控除された金額に係る法附則第4条の4第1項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を1にする 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 に規定する親族の有する法附則第4条の4第1項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「 親族資産損失額 」という。)があるときは、当該 親族資産損失額 は、当該親族の2025年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

2項 市町村民税の所得割の納税義務者が法附則第4条の4第4項の規定の適用を受けた場合において、 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定の適用により控除された金額に係る法附則第4条の4第4項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を1にする 第48条の6第1項 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 に規定する親族の有する法附則第4条の4第4項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「 親族資産損失額 」という。)があるときは、当該 親族資産損失額 は、当該親族の2025年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

4条の7 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例に係る健康の保持増進及び疾病の予防への取組)

1項 法附則第4条の5第1項に規定する政令で定める取組は、 租税特別措置法施行令 第26条の27の2第1項 《法第41条の17第1項に規定する政令で定…》 める取組は、法律又は法律に基づく命令告示を含む。に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。 に規定する取組とする。

2項 法附則第4条の5第3項に規定する政令で定める取組は、 租税特別措置法施行令 第26条の27の2第1項 《法第41条の17第1項に規定する政令で定…》 める取組は、法律又は法律に基づく命令告示を含む。に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。 に規定する取組とする。

4条の8 (寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

1項 法附則第5条の7第1項の規定により読み替えて適用される 第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, に規定する同項各号に掲げる寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額は、 前年 中に寄附された 租税特別措置法 第4条の5第1項 《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》 下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債 の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に、前年中に同項に規定する特定寄附信託の信託財産から支出した法第37条の2第1項各号に掲げる寄附金の額の合計額の前年中に当該信託財産から支出した 租税特別措置法 第4条の5第2項 《2 前項に規定する特定寄附信託契約とは、…》 居住者が、信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号により同法第1条第1項に規定する に規定する対象特定寄附金の額の合計額に対する割合を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。

2項 法附則第5条の7第2項の規定により読み替えて適用される 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, に規定する同項各号に掲げる寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額は、 前年 中に寄附された 租税特別措置法 第4条の5第1項 《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》 下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債 の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に、前年中に同項に規定する特定寄附信託の信託財産から支出した法第314条の7第1項各号に掲げる寄附金の額の合計額の前年中に当該信託財産から支出した 租税特別措置法 第4条の5第2項 《2 前項に規定する特定寄附信託契約とは、…》 居住者が、信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号により同法第1条第1項に規定する に規定する対象特定寄附金の額の合計額に対する割合を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。

4条の9 (寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

1項 第7条の18 《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第37条の2第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附 の規定の適用がある場合における法附則第5条の5第1項の規定の適用については、同項中「特例控除対象寄附金」とあるのは、「特例控除対象寄附金( 租税特別措置法 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る 所得税法 第32条第3項 《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。 に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。

2項 第48条の9 《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄 の規定の適用がある場合における法附則第5条の5第2項の規定の適用については、同項中「特例控除対象寄附金」とあるのは、「特例控除対象寄附金( 租税特別措置法 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る 所得税法 第32条第3項 《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。 に規定する山林所得の金額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の金額で同法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第35条第2項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。

4条の10 (2024年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例を適用しない場合)

1項 法附則第5条の11第5項に規定する政令で定める規定は、 第48条の9の15第5項 《5 前項に規定する場合において、当該変更…》 後の年金所得に係る特別徴収税額が当該変更前の年金所得に係る特別徴収税額を超えるときは、市町村は、法第321条の7の2第1項の規定にかかわらず、当該超える部分の金額に相当する税額を特別徴収の方法によつて の規定とする。

2項 第48条の9の15第1項 《次の表の上欄に掲げる期間において当該年度…》 分の法第321条の7の4第1項に規定する年金所得に係る特別徴収税額以下この条において「年金所得に係る特別徴収税額」という。の変更があつた場合には、市町村は、法第321条の7の5第2項の規定にかかわらず の規定の適用がある場合には、法附則第5条の11第1項から第4項までの規定は、適用しない。

5条 (肉用牛の売却による事業所得に係る免除額)

1項 法附則第6条第1項に規定する政令で定める額は、 前年 の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する事業所得がなかつたものとして計算した場合における前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額を控除した金額とする。

2項 法附則第6条第4項に規定する政令で定める額は、 前年 の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する事業所得がなかつたものとして計算した場合における前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額を控除した金額とする。

5条の2 (分離課税に係る所得割の交付時期及び交付額)

1項 法附則第7条の4の規定により 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市(以下この条において「 指定都市 」という。)に対し交付するものとされる 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の の規定により課する所得割(以下この条において「 分離課税に係る所得割 」という。)に係る交付金については、当該 指定都市 の区域を包括する道府県は、毎年度3月に、当該指定都市に対し、 前年 度3月から当該年度2月までの間に当該道府県に払い込まれた当該指定都市に係る 分離課税に係る所得割 に係る地方団体の徴収金の額の2分の1に相当する額から当該期間内に法第47条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定により当該指定都市に対して分離課税に係る所得割に係る徴収取扱費を交付した場合における当該交付した額の2分の1に相当する額を控除した額を交付するものとする。

2項 前項に規定する 分離課税に係る所得割 に係る交付金について、各年度に交付することができなかつた金額があるとき、又は各年度において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、当該年度の翌年度に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

3項 第1項の規定により 指定都市 に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

4項 第1項の規定を適用して 指定都市 に対し交付すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該指定都市に対し交付すべき額とする。

5項 前各項に定めるもののほか、 分離課税に係る所得割 の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

5条の2の2

1項 削除

5条の2の3 (法附則第8条第1項の中小企業者等の範囲)

1項 法附則第8条第1項に規定する中小企業者等には、 租税特別措置法施行令 第27条の4第2項 《2 法第42条の4第4項の規定の適用を受…》 けようとする通算子法人の各事業年度当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算 の規定により 租税特別措置法 第42条の4第4項 《4 中小企業者適用除外事業者第19項第8…》 号の2に規定する政令で定めるものを除く。又は通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は農業協同組合等当該農業協同組合等が通算親法人である場合には、他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政 に規定する中小企業者に該当するものとされる同令第27条の4第2項の通算子法人を含むものとする。

5条の2の4 (法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)

1項 当分の間、 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 第48条の10 《法第321条の8第1項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、第8条の6第1項中「第 において準用する場合を含む。)に規定する 予定申告法人 の同項( 第48条の10 《法第321条の8第1項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、第8条の6第1項中「第 において準用する場合を含む。)に規定する6月経過日の前日までに前 事業年度 分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに 租税特別措置法 第42条の4第8項第6号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ又は第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)の規定(次項から第4項までにおいて「 特別税額加算規定 」という。)により加算された金額がある場合における 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 及び 第48条の10 《法第321条の8第1項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、第8条の6第1項中「第 の規定の適用については、同項中「第42条の14第1項」とあるのは「第42条の4第8項第6号ロ若しくは第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)、第42条の14第1項」と、同条中「 第8条の6 《法第53条第1項前段の法人税割額 法第…》 53条第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項 の規定」とあるのは「附則第5条の2の4第1項の規定により読み替えて適用される 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 及び同条第2項から第6項までの規定」とする。

2項 当分の間、 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 第8条 《 削除…》 の八及び 第48条の10の3 《法第321条の8第2項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第2項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第 において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の法人の 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 に規定する6月経過日の前日までに前 事業年度 分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに 特別税額加算規定 により加算された金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「第42条の14第1項」とあるのは、「第42条の4第8項第6号ロ若しくは第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)、第42条の14第1項」とする。

3項 当分の間、 第8条の6第2項第1号 《2 前項の場合において、予定申告法人が次…》 の各号に掲げる期間内に行われた適格合併法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。に係る合併法人合併により被合併法人合 第48条の10 《法第321条の8第1項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、第8条の6第1項中「第 において準用する場合を含む。)の被合併法人の同号( 第48条の10 《法第321条の8第1項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、第8条の6第1項中「第 において準用する場合を含む。)に規定する最も新しい 事業年度 に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに 特別税額加算規定 により加算された金額がある場合における同号及び 第48条の10 《法第321条の8第1項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、第8条の6第1項中「第 の規定の適用については、同号中「第42条の14第1項」とあるのは「第42条の4第8項第6号ロ若しくは第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)、第42条の14第1項」と、同条中「 第8条の6 《法第53条第1項前段の法人税割額 法第…》 53条第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項 の規定」とあるのは「 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 及び第3項から第6項まで並びに附則第5条の2の4第3項の規定により読み替えて適用される 第8条の6第2項 《2 前項の場合において、予定申告法人が次…》 の各号に掲げる期間内に行われた適格合併法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。に係る合併法人合併により被合併法人合 の規定」とする。

4項 当分の間、 第8条の6第2項第1号 《2 前項の場合において、予定申告法人が次…》 の各号に掲げる期間内に行われた適格合併法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。に係る合併法人合併により被合併法人合 第8条 《 削除…》 の八及び 第48条の10の3 《法第321条の8第2項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第2項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第 において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の被合併法人の同号に規定する最も新しい 事業年度 に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに 特別税額加算規定 により加算された金額がある場合における同号の規定の適用については、同号中「第42条の14第1項」とあるのは、「第42条の4第8項第6号ロ若しくは第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)、第42条の14第1項」とする。

5項 当分の間、 租税特別措置法 第42条の4第4項 《4 中小企業者適用除外事業者第19項第8…》 号の2に規定する政令で定めるものを除く。又は通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は農業協同組合等当該農業協同組合等が通算親法人である場合には、他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政 に規定する 中小企業者等 以下この項において「 中小企業者等 」という。)の各 事業年度 当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る同条第8項第3号イの他の 通算法人 の同項第2号に規定する他の事業年度において同項第5号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第3号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同条第8項第6号ロ又は第7号の規定により加算された金額がある場合における 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の十三、 第8条の16 《適格合併等による控除対象通算適用前欠損調…》 整額の引継ぎの特例 法第53条第5項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の六、 第8条 《 削除…》 の十七、 第8条の19 《適格合併等による控除対象通算対象所得調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第15項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の三、 第8条の20第1項 《法第53条第23項第1号に規定する政令で…》 定める額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。 及び 第8条 《 削除…》 の二十三並びに 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の二、 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の十、 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の十三、 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の十八、 第48条の11の22第1項 《法第321条の8第23項第1号に規定する…》 政令で定める額は、第8条の20第1項に規定する金額とする。 及び 第48条の11の25 《法第321条の8第26項の政令で定める額…》 法第321条の8第26項に規定する政令で定める額は、第8条の23に規定する金額とする。 の規定の適用については、 第8条 《 削除…》 の十三、 第8条の16 《適格合併等による控除対象通算適用前欠損調…》 整額の引継ぎの特例 法第53条第5項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の六、 第8条 《 削除…》 の十七、 第8条の19 《適格合併等による控除対象通算対象所得調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第15項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の三、 第8条の20第1項 《法第53条第23項第1号に規定する政令で…》 定める額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。 及び 第8条 《 削除…》 の二十三中「第42条の14第1項」とあるのは「第42条の4第8項第6号ロ若しくは第7号、第42条の14第1項」と、 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の二中「 第8条 《 削除…》 の十三」とあるのは「附則第5条の2の4第5項の規定により読み替えて適用される 第8条 《 削除…》 の十三」と、 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の十中「 第8条の16 《適格合併等による控除対象通算適用前欠損調…》 整額の引継ぎの特例 法第53条第5項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の六」とあるのは「附則第5条の2の4第5項の規定により読み替えて適用される 第8条の16 《適格合併等による控除対象通算適用前欠損調…》 整額の引継ぎの特例 法第53条第5項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の六」と、 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の十三中「 第8条 《 削除…》 の十七」とあるのは「附則第5条の2の4第5項の規定により読み替えて適用される 第8条 《 削除…》 の十七」と、 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の十八中「 第8条の19 《適格合併等による控除対象通算対象所得調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第15項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の三」とあるのは「附則第5条の2の4第5項の規定により読み替えて適用される 第8条の19 《適格合併等による控除対象通算対象所得調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第15項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の三」と、 第48条の11の22第1項 《法第321条の8第23項第1号に規定する…》 政令で定める額は、第8条の20第1項に規定する金額とする。 中「 第8条の20第1項 《法第53条第23項第1号に規定する政令で…》 定める額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。 」とあるのは「附則第5条の2の4第5項の規定により読み替えて適用される 第8条の20第1項 《法第53条第23項第1号に規定する政令で…》 定める額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。 」と、 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の二十五中「 第8条 《 削除…》 の二十三」とあるのは「附則第5条の2の4第5項の規定により読み替えて適用される 第8条 《 削除…》 の二十三」とする。

6項 前条の規定は、前項に規定する 中小企業者等 について準用する。

7項 当分の間、 租税特別措置法 第42条の12の5第3項 《3 第42条の4第19項第7号に規定する…》 中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの以下この項において「中 に規定する 中小企業者等 の各 事業年度 の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第42条の4第18項において準用する同条第8項第6号ロ又は第7号の規定により加算された金額がある場合における 第8条 《 削除…》 の十三、 第8条の16 《適格合併等による控除対象通算適用前欠損調…》 整額の引継ぎの特例 法第53条第5項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の六、 第8条 《 削除…》 の十七、 第8条の19 《適格合併等による控除対象通算対象所得調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第15項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の三、 第8条の20第1項 《法第53条第23項第1号に規定する政令で…》 定める額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。 及び 第8条 《 削除…》 の二十三並びに 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の二、 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の十、 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の十三、 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の十八、 第48条の11の22第1項 《法第321条の8第23項第1号に規定する…》 政令で定める額は、第8条の20第1項に規定する金額とする。 及び 第48条の11の25 《法第321条の8第26項の政令で定める額…》 法第321条の8第26項に規定する政令で定める額は、第8条の23に規定する金額とする。 の規定の適用については、 第8条 《 削除…》 の十三、 第8条の16 《適格合併等による控除対象通算適用前欠損調…》 整額の引継ぎの特例 法第53条第5項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の六、 第8条 《 削除…》 の十七、 第8条の19 《適格合併等による控除対象通算対象所得調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第15項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の三、 第8条の20第1項 《法第53条第23項第1号に規定する政令で…》 定める額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。 及び 第8条 《 削除…》 の二十三中「第42条の14第1項」とあるのは「第42条の4第18項において準用する同条第8項第6号ロ若しくは第7号又は同法第42条の14第1項」と、「又は第63条第1項」とあるのは「若しくは第63条第1項」と、 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の二中「 第8条 《 削除…》 の十三」とあるのは「附則第5条の2の4第7項の規定により読み替えて適用される 第8条 《 削除…》 の十三」と、 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の十中「 第8条の16 《適格合併等による控除対象通算適用前欠損調…》 整額の引継ぎの特例 法第53条第5項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の六」とあるのは「附則第5条の2の4第7項の規定により読み替えて適用される 第8条の16 《適格合併等による控除対象通算適用前欠損調…》 整額の引継ぎの特例 法第53条第5項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の六」と、 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の十三中「 第8条 《 削除…》 の十七」とあるのは「附則第5条の2の4第7項の規定により読み替えて適用される 第8条 《 削除…》 の十七」と、 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の十八中「 第8条の19 《適格合併等による控除対象通算対象所得調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第15項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の三」とあるのは「附則第5条の2の4第7項の規定により読み替えて適用される 第8条の19 《適格合併等による控除対象通算対象所得調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第15項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の三」と、 第48条の11の22第1項 《法第321条の8第23項第1号に規定する…》 政令で定める額は、第8条の20第1項に規定する金額とする。 中「 第8条の20第1項 《法第53条第23項第1号に規定する政令で…》 定める額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。 」とあるのは「附則第5条の2の4第7項の規定により読み替えて適用される 第8条の20第1項 《法第53条第23項第1号に規定する政令で…》 定める額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。 」と、 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の二十五中「 第8条 《 削除…》 の二十三」とあるのは「附則第5条の2の4第7項の規定により読み替えて適用される 第8条 《 削除…》 の二十三」とする。

5条の3

1項 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第106条の規定によりその例によることとされる同法第13条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の11第11項、 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)附則第89条、第90条第6項、第91条若しくは第92条の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の6第6項 《6 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 、第42条の7第6項、 第42条の10第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の10第2項」と読 若しくは 第42条の11第6項 《6 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1996年法律第17号)附則第15条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第8項若しくは 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5条の4 (法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除の対象となる特定寄附金の支出)

1項 法附則第8条の2の2第1項に規定する特定寄附金の支出は、同項及び同条第4項の規定の適用については、その支払がなされるまでの間、なかつたものとする。

5条の5 (阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付の手続)

1項 法附則第8条の3の規定により同条に規定する徴収された利子割の額の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第4号及び第5号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを同条に規定する 営業所等 所在地の道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該道府県知事においてやむを得ない事情があると認められる場合には、当該書類を添付することを要しない。

1号 請求者の氏名及び住所

2号 請求者の 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 又は 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する勤務先の名称及び所在地

3号 当該徴収された利子割に係る 第24条第8項 《8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の…》 支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものを行うもの利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつ に規定する 営業所等 の名称及び所在地

4号 当該徴収された利子割の額及びその徴収の年月日

5号 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1995年法律第48号)附則第5条第1項各号に掲げる事実が阪神・淡路大震災によつて被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細

6号 銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地

7号 その他参考となるべき事項

5条の6 (特定寄附信託に係る利子等の支払の事務)

1項 法附則第8条の3の2の規定によりみなして適用する場合における 第24条第8項 《8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の…》 支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものを行うもの利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつ に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連する事務を含む。)で政令で定めるものは、当該特定寄附信託に関する事務とする。

5条の7 (払込資本の額)

1項 法附則第8条の3の3の規定により読み替えて適用される 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 ロ(1及び2)を除く。)に規定する政令で定める金額は、資本金の額又は出資金の額と総務省令で定める金額との合計額とする。

6条 (対象法人等に該当するものであることを証する書類)

1項 法附則第8条の3の4第1項の規定の適用を受ける法人は、同項の規定の適用を受ける 事業年度 の法第72条の二十五、第72条の26第1項ただし書、第72条の二十八又は第72条の29の規定による申告書に 当該法人 が法附則第8条の3の4第1項に規定する対象法人又は同項に規定する5年以内株式等取得等法人に該当するものであることを証する書類として総務省令で定める書類を添付しなければならない。

2項 道府県知事は、前項の書類の添付のない 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十五、 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 ただし書、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の二十八又は 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定による申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、法附則第8条の3の4第1項の規定を適用することができる。

6条の2 (法人の事業税の課税標準の特例)

1項 法附則第9条第7項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から 第20条の2の23第1号 《法第72条の21第6項第1号の総資産の帳…》 簿価額 第20条の2の23 法第72条の21第6項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から次に掲げる金額の合計額を控除して得 から第4号までに掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。

2項 法附則第9条第8項に規定する政令で定める収入金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める収入金額とする。

1号 法附則第9条第8項第1号に掲げる場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める収入金額

電気供給業を行う法人が法附則第9条第8項第1号に規定する他の電気供給業を行う法人に対して 電気事業法 第17条第1項 《一般送配電事業者は、正当な理由がなければ…》 、その供給区域における託送供給振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて 又は 第27条の12の10第1項 《配電事業者は、正当な理由がなければ、その…》 供給区域における託送供給振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済 に規定する託送供給に係る料金を支払う場合当該料金として支払うべき金額に相当する収入金額

電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される発電事業等( 第72条の2第1項第3号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 に規定する発電事業等をいう。ハにおいて同じ。)を行う法人に対して 電気事業法 第17条第1項 《一般送配電事業者は、正当な理由がなければ…》 、その供給区域における託送供給振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて に規定する託送供給に係る料金に相当する額を支払う場合当該料金に相当する額として支払うべき金額に相当する収入金額

電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課されない発電事業等を行う者に対して 電気事業法 第17条第1項 《一般送配電事業者は、正当な理由がなければ…》 、その供給区域における託送供給振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて に規定する託送供給に係る料金に相当する額を支払い、かつ、当該者が法附則第9条第8項第1号の2に規定する一般送配電事業等を行う法人に対して当該料金(これに相当する額を含む。)を支払う場合当該電気供給業を行う法人が当該料金に相当する額として支払うべき金額に相当する収入金額

1_2号 法附則第9条第8項第1号の2に掲げる場合電気供給業を行う法人が 電気事業法 第17条第1項 《一般送配電事業者は、正当な理由がなければ…》 、その供給区域における託送供給振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて に規定する託送供給に係る料金(これに相当する額を含む。)として同号に規定する一般送配電事業等を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額

1_3号 法附則第9条第8項第1号の3に掲げる場合電気供給業を行う法人が 電気事業法 第17条第1項 《一般送配電事業者は、正当な理由がなければ…》 、その供給区域における託送供給振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて に規定する託送供給に係る料金として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額

2号 法附則第9条第8項第2号に掲げる場合電気供給業を行う法人が同号に規定する配電事業に係る定期支払額として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額

3号 法附則第9条第8項第3号に掲げる場合電気供給業を行う法人が同項第2号に規定する配電事業に係る定期支払額として同項第3号に規定する配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額

3項 法附則第9条第10項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定するガス供給業を行う法人がガス事業法第2条第4項に規定する託送供給に係る料金として法附則第9条第10項に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。

4項 法附則第9条第13項に規定する政令で定める事項は、 租税特別措置法施行令 第27条の12の5第1項 《法第42条の12の5第1項に規定する政令…》 で定める事項は、同条第5項第3号に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支給額の引上げの方針、法第42条の12の5第1項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他 に規定する事項とする。

5項 法附則第9条第13項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける 事業年度 に係る 第72条の25第8項 《8 第72条の2第1項第1号イに掲げる法…》 人は、第1項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価 若しくは第11項、 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 ただし書又は 第72条の28第1項 《事業を行う法人は、第72条の26の規定に…》 該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。 この場合において、当該法 の規定による申告書に、経済産業大臣の法附則第9条第13項の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を証する書類の写しの添付がある場合とする。

6項 法附則第9条第16項の規定により読み替えて適用される同条第13項又は第14項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 租税特別措置法 第42条の12の5第5項第9号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する雇用者 給与等 支給額に、 第72条の2第1項第1号 《法人の行う事業に対する事業税は、法人の行…》 う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。 1 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応 イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項第4号に掲げる事業を行う法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所(法第72条第5号ただし書に規定する外国法人にあつては、恒久的施設。以下この項において同じ。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち事業税を課されない事業及び法第72条の2第1項第2号に掲げる事業以外の事業に係る者の数を 当該法人 の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額とする。

7項 第20条の2の21第3項 《3 第1項の規定の適用がある場合における…》 同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数外国の事務所又は事業所を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業 から第5項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。

8項 法附則第9条第19項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援 機構法 2011年法律第94号)第55条の3第1項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として交付を受けるべき金額に相当する収入金額とする。

9項 法附則第9条第20項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が、同項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合において、 当該法人 が当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額とする。

10項 法附則第9条第21項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割 会社 同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。又は特定吸収分割承継会社(同条第21項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第21項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「 特定取引 」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該 特定取引 の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。

11項 法附則第9条第22項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び同項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額(以下この項において「 賠償負担金相当金額等 」という。)を同条第22項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該一般送配電事業者が当該発電事業者に交付する 賠償負担金相当金額等 に相当する収入金額とし、同項に規定する配電事業者が賠償負担金相当金額等を同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該配電事業者が当該一般送配電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する収入金額とする。

12項 法附則第9条第23項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割 会社 同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。又は特定吸収分割承継会社(同条第23項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第23項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「 特定取引 」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該 特定取引 の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。

13項 法附則第9条第25項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が 電気事業法 第28条の40第1項第5号 《推進機関は、第28条の4の目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行う。 1 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。 2 第28条の44第1項の規定による指示を行うこと。 3 送配電等業務一般送配電事業者、送電事業者及び配電 に掲げる業務に係る対価として広域的運営推進機関に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額とする。

6条の2の2 (法人の事業税の特定寄附金税額控除の対象となる特定寄附金の支出)

1項 法附則第9条の2の2第1項に規定する特定寄附金の支出は、同項の規定の適用については、その支払がなされるまでの間、なかつたものとする。

6条の3 (譲渡割納付額の端数計算等)

1項 譲渡割及び消費税の納付があつた場合において、法附則第9条の6第2項の規定により譲渡割の納付があつたものとされる額(以下本条において「 譲渡割納付額 」という。)に1円未満の端数があるとき、又は 譲渡割納付額 の全額が1円未満であるときであつて、その端数金額又は譲渡割納付額の全額に切捨て累計額(納付があつた譲渡割及び消費税に係る法附則第9条の四又は 第9条の5 《道府県民税の中間納付額を還付する場合の還…》 付加算金の計算 道府県知事は、第9条の2の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合には、当該道府県民税の中間納付額道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合には、当該未 の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税につき、既に納付された譲渡割及び消費税がある場合において、既に納付された譲渡割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があつた譲渡割及び消費税に係る法附則第9条の四又は 第9条の5 《道府県民税の中間納付額を還付する場合の還…》 付加算金の計算 道府県知事は、第9条の2の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合には、当該道府県民税の中間納付額道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合には、当該未 の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税につき、既に納付された譲渡割及び消費税がある場合において、既に納付された譲渡割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により1円とされた額を1円から控除した額の累計額をいい、当該1円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が50銭未満となるとき又は残額がないときは、その端数金額又は譲渡割納付額の全額を切り捨てるものとし、50銭以上となるときは、その端数金額又は譲渡割納付額の全額を1円とする。

2項 前項の場合における法附則第9条の6第2項の規定により消費税の納付があつたものとされる額は、譲渡割及び消費税の納付額から前項の規定を適用して計算した 譲渡割納付額 を控除した額に相当する額とする。

6条の4 (譲渡割の払込みの方法)

1項 国は、法附則第9条の6第3項の規定による払込みを行う場合には、同項の規定により払い込む譲渡割の納付額その他必要な事項を道府県知事に通知するものとする。

6条の5 (法附則第9条の8第2項の政令で定める事由及び額)

1項 法附則第9条の8第2項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する還付金等の支払を要しなくなつたこととする。

2項 法附則第9条の8第2項に規定する政令で定める額は、前項に規定する事由によりその支払を要しなくなつた額とする。

6条の6 (譲渡割に係る延滞税等の端数計算等)

1項 法附則第9条の9第1項の規定により計算した譲渡割に係る延滞税等(同項に規定する延滞税等をいう。以下本項において同じ。)の額(以下本項において「 譲渡割延滞税等の額 」という。)に50銭未満の端数があるとき、又は 譲渡割延滞税等の額 の全額が50銭未満であるときは、その端数金額又は譲渡割延滞税等の額の全額を切り捨て、譲渡割延滞税等の額に50銭以上1円未満の端数があるとき、又は譲渡割延滞税等の額の全額が50銭以上1円未満であるときは、その端数金額又は譲渡割延滞税等の額の全額を1円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した譲渡割延滞税等の額を同条第1項の規定により算出された延滞税等の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る延滞税等の額とする。

2項 法附則第9条の9第2項の規定により計算した譲渡割に係る還付加算金の額(以下本項において「 譲渡割還付加算金の額 」という。)に50銭未満の端数があるとき、又は 譲渡割還付加算金の額 の全額が50銭未満であるときは、その端数金額又は譲渡割還付加算金の額の全額を切り捨て、譲渡割還付加算金の額に50銭以上1円未満の端数があるとき、又は譲渡割還付加算金の額の全額が50銭以上1円未満であるときは、その端数金額又は譲渡割還付加算金の額の全額を1円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した譲渡割還付加算金の額を同条第2項の規定により算出された還付加算金の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る還付加算金の額とする。

6条の7 (譲渡割に係る納付委託適状)

1項 法附則第9条の10第4項に規定する政令で定める時は、同条第1項第2号に規定する未納譲渡割等又は納付すべきこととなつているその他の国税(以下この条において「 国税等 」という。)の 国税通則法 第2条第8号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する 法定納期限 次の各号に掲げる 国税等 延滞税及び利子税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税等に係る延滞税及び利子税については、その納付又は徴収の基因となつた国税等に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法附則第9条の10第1項各号に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。ただし、 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定による同法第37条第1項に規定する納期限の延長若しくは同法第46条第1項の規定による納税の猶予に係る国税等又は 所得税法 若しくは 相続税法 1950年法律第73号)の規定による延納に係る国税につき、当該延長、猶予又は延納の申請又は届出があつた日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等に法附則第9条の10第2項又は第3項の規定を適用するときは、当該延長、猶予又は延納に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。

1号 国税通則法 第2条第8号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する 法定納期限 以下この条において「 法定納期限 」という。)後に納付すべき税額が確定した 国税等 印紙税法 1967年法律第23号第20条第1項 《第8条第1項の規定により印紙税を納付すべ…》 き課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とそ 及び第3項に規定する過怠税を含むものとし、第5号に掲げるものを除く。)当該国税等の 国税通則法 第28条第1項 《第24条から第26条まで更正・決定の規定…》 による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。 に規定する 更正 通知書若しくは決定通知書又は同法第36条第2項に規定する 納税告知書 第4号において「 納税告知書 」という。)を発した時(同法第16条第1項第1号に規定する申告納税方式による国税等で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があつた時

2号 法定納期限 前に 国税通則法 第38条第1項 《税務署長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合において、納付すべき税額の確定した国税第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を の規定による請求がされた 国税等 当該請求に係る期限

3号 相続税法 第35条第2項 《2 税務署長は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、申告書の提出期限前においても、その課税価格又は相続税額若しくは贈与税額の更正又は決定をすることができる。 1 第27条第1項又は第2項に規定する事由に該当する場合において、同条第1 の決定又は 更正 により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税(前号に掲げる 国税等 を除く。)当該相続税又は贈与税に係る 国税通則法 第35条第2項第2号 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ の規定による納期限

4号 法定納期限 後に 納税告知書 が発せられた 国税通則法 第15条第3項第2号 《3 納税義務の成立と同時に特別の手続を要…》 しないで納付すべき税額が確定する国税は、次に掲げる国税とする。 1 所得税法第2編第5章第1節予定納税同法第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。の規定により納付すべき所得税以下「予定 から第4号まで又は第6号に掲げる国税当該納税告知書を発した時

5号 国税等 に係る 国税通則法 第69条 《加算税の税目 過少申告加算税、無申告加…》 算税、不納付加算税及び重加算税以下「加算税」という。は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。 に規定する加算税その賦課決定通知書を発した時

6号 国税徴収法 第2条第8号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する保証人又は同条第7号に規定する第二次納税義務者として納付すべき 国税等 国税通則法 第52条第2項 《2 税務署長等は、前項の規定により保証人…》 に同項の国税を納付させる場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、納付させる金額、納付の期限、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による告知をしなければならない。 この場合においては、 又は 国税徴収法 第32条第1項 《税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務…》 者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。 この場合においては、その者の住 に規定する納付通知書を発した時

7号 国税等 に係る 国税徴収法 第136条 《滞納処分費の範囲 滞納処分費は、国税の…》 滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第93条修理等の処分の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用通知書その他の書類の に規定する滞納処分費その生じた時

6条の8 (譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)

1項 法附則第9条の4第1項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、 国税通則法施行令 第8章の規定を適用する。この場合において、同令第37条第1項中「再調査の請求に係る国税」とあるのは「再調査の請求に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の譲渡割」とする。

6条の9 (譲渡割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)

1項 譲渡割に関する犯則事件については、当分の間、 第6条の22の2 《領置物件等の封印等 当該徴税吏員法第2…》 2条の3第1項に規定する当該徴税吏員をいう。以下この章において同じ。は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え法第22条の4第1項に規定する記録命令付差押えをいう。以下この章において同じ。をしたときは から 第6条の22 《総務省令への委任 第2条から前条まで及…》 び次条からの十三までに定めるもののほか、法第9条から第20条の十一まで及び第1章第16節の規定並びに第2条から前条まで及び次条からの十三までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な の十三までの規定にかかわらず、間接国税以外の国税に関する犯則事件とみなして、 国税通則法施行令 第10章の規定を適用する。

6条の10 (譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)

1項 税務署長は、毎年度、道府県知事に対し、 前年 度の譲渡割の確定申告の件数(決定の件数を含む。)、前年度に終了した課税期間に係る納付すべき譲渡割額、前年度の譲渡割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

6条の11 (譲渡割に係る徴収取扱費の支払)

1項 道府県は、毎年度、法附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間(以下この条及び次条において「 徴収取扱費 算定期間 」という。)ごとに、当該各 徴収取扱費算定期間 内に法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第9条の8第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の22分の10に相当する額(次条において「 徴収取扱費基礎額 」という。)に100分の0・55を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。

1号 前年 度12月から前年度2月まで

2号 前年 度3月から5月まで

3号 6月から8月まで

4号 9月から11月まで

2項 法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する 徴収取扱費算定期間 内に法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の8第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。

6条の12 (譲渡割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)

1項 国は、各 徴収取扱費算定期間 ごとに、各道府県ごとの当該各徴収取扱費算定期間に係る 徴収取扱費基礎額 を、当該各徴収取扱費算定期間経過後3月以内に、各道府県知事に、法附則第9条の14第2項の通知として通知するものとする。

6条の13 (地方消費税の清算の時期等の特例)

1項 当分の間、 第35条の19 《地方消費税の清算の時期等 道府県は、法…》 第72条の114第1項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、次の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額当該期間内に譲渡割に係る還付金等法第72条の104第3項に規定する の規定の適用については、同条第1項中「 第72条の114第1項 《道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額…》 に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところに の規定」とあるのは「法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される法第72条の114第1項の規定」と、「当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第72条の104第3項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次項並びに 第35条の21第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の115第1…》 項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の10日までに、当該下欄に定める額の2分の1の額を同項の人口 及び第2項において同じ。及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第9条の6第3項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第72条の113第1項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第72条の113第1項及び法附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費」と、同項の表中「 前年 度1月から前年度3月まで」とあるのは「前年度2月から4月まで」と、「4月から6月まで」とあるのは「5月から7月まで」と、「7月から9月まで」とあるのは「8月から10月まで」と、「10月から12月まで」とあるのは「11月から1月まで」と、同条第2項中「法第72条の114第2項の規定」とあるのは「法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される法第72条の114第2項の規定」と、「当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第9条の6第3項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」とする。

6条の14 (地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額の特例)

1項 当分の間、 第35条の21 《地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額…》 道府県は、毎年度、法第72条の115第1項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の10日までに、 の規定の適用については、同条第1項中「 第72条の115第1項 《道府県は、前条第1項に規定する合算額の2…》 2分の10に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道 の規定」とあるのは「法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される法第72条の115第1項の規定」と、同項の表中「 前年 度1月から前年度3月までの間」とあるのは「前年度2月から4月までの間」と、「収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第9条の6第3項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第72条の113第1項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第72条の113第1項及び法附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費」と、「 第35条の19第1項 《道府県は、法第72条の114第1項の規定…》 により地方消費税の清算を行う場合には、次の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額当該期間内に譲渡割に係る還付金等法第72条の104第3項に規定する還付金等をいう。を歳出予算か の規定」とあるのは「附則第6条の13の規定により読み替えて適用される 第35条の19第1項 《道府県は、法第72条の114第1項の規定…》 により地方消費税の清算を行う場合には、次の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額当該期間内に譲渡割に係る還付金等法第72条の104第3項に規定する還付金等をいう。を歳出予算か の規定」と、「4月から6月までの間」とあるのは「5月から7月までの間」と、「7月から9月までの間」とあるのは「8月から10月までの間」と、「10月から12月までの間」とあるのは「11月から1月までの間」と、同条第2項中「法第72条の115第2項の規定」とあるのは「法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される法第72条の115第2項の規定」と、同項の表中「前年度1月から前年度3月までの間」とあるのは「前年度2月から4月までの間」と、「収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第9条の6第3項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「 第35条の19第2項 《2 道府県は、法第72条の114第2項の…》 規定により地方消費税の清算を行う場合には、前項の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の12 の規定」とあるのは「附則第6条の13の規定により読み替えて適用される 第35条の19第2項 《2 道府県は、法第72条の114第2項の…》 規定により地方消費税の清算を行う場合には、前項の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の12 の規定」と、「4月から6月までの間」とあるのは「5月から7月までの間」と、「7月から9月までの間」とあるのは「8月から10月までの間」と、「10月から12月までの間」とあるのは「11月から1月までの間」とする。

6条の15 (総務省令への委任)

1項 附則第6条の3から前条までに定めるもののほか、法附則第9条の4から 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の十五まで及び附則第6条の3から前条までの規定に規定する譲渡割の賦課徴収等の特例の実施のための手続その他必要な事項は、総務省令で定める。

6条の16 (法附則第10条第2項の区間等)

1項 法附則第10条第2項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。

2項 法附則第10条第2項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の2分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。

3項 法附則第10条第2項に規定する不動産で政令で定めるものは、鉄道事業の用に供する不動産であつて、他の者に貸し付ける不動産(又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)以外のものとする。

4項 法附則第10条第4項に規定する東日本高速道路株式 会社 、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が 高速道路株式会社法 第5条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号に基づき行う高速道路の新設又は改築 2 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。から借り受けた道路資産独立行政法人日 、第2号若しくは第4号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第1号、第2号、第4号又は第5号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構法 2004年法律第100号第12条第1項第1号 《機構の役員及び職員は、刑法1907年法律…》 第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 若しくは第10号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する不動産のうち、 道路法 1952年法律第180号第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路、同法第91条第2項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び 都市計画法 第62条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条…》 の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に の規定により告示された同法第60条第2項第1号に規定する事業地内の土地とする。

5項 法附則第10条第7項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、同項に規定する旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者に代わつて引き続き同項に規定する旅客鉄道事業を経営しようとする者として総務省令で定めるものとする。

6項 法附則第10条第7項に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該鉄道事業の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

1号 宿舎の用に供する不動産

2号 職員の福利及び厚生の用に供する不動産

3号 他の者に貸し付ける不動産( 鉄道事業法 第13条第1項 《鉄道運送事業者第1種鉄道事業の許可を受け…》 た者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条の国 に規定する第2種鉄道事業者に貸し付けるもので総務省令で定めるものを除く。

4号 私人のための専用側線の用に供する不動産

6条の17 (法附則第10条の2第2項の家屋)

1項 法附則第10条の2第2項に規定する政令で定める家屋は、2025年日本国際博覧会に関する特権及び免除に関する日本国政府と博覧会国際事務局との間の協定 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、)に規定する博覧会に関連する非商業的活動の用に供する家屋とする。

6条の18 (法附則第10条の3第1項の家屋を新築して譲渡することを業とする者等)

1項 法附則第10条の3第1項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、 第36条の2の2 《法第73条の2第2項の家屋を新築して譲渡…》 することを業とする者 法第73条の2第2項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、家屋を新築して譲渡することを業とする者で宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条 に規定する者とする。

2項 法附則第10条の3第2項の規定により読み替えて適用される 第73条の24第1項第1号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に 及び 第73条の25第1項 《道府県は、土地の取得に対して課する不動産…》 取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前条第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該 に規定する政令で定める場合は、これらの規定に規定する特例適用住宅が居住の用に供するために独立的に区画された部分が百以上ある 共同住宅等 法第73条の14第1項に規定する共同住宅等をいう。)であつて、土地を取得した日から当該共同住宅等が新築されるまでの期間が3年を超えると見込まれることについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めた場合とする。

7条 (不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)

1項 道府県知事は、法附則第11条第1項に規定する交換により失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「 未登録不動産 」という。)については、当該 未登録不動産 が失われた日現在における価格を決定するものとする。

2項 道府県知事は、法附則第11条第2項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該従前の家屋が存する土地についての 河川法 第6条第2項 《2 河川管理者は、その管理する河川管理施…》 設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防以下「高規格堤防」という。について同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための 土地収用法 の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該従前の家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。

3項 法附則第11条第3項に規定する政令で定める 特定目的会社 は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「 特定目的 会社 」という。)とする。

1号 資産の流動化に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「資産流動化計画」と…》 は、特定目的会社による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。 に規定する 資産流動化計画 以下この項において「 資産流動化計画 」という。)に同条第11項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。

2号 資産流動化計画 資産の流動化に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「特定借入れ」とは…》 、特定目的会社が第210条の規定により行う資金の借入れをいう。 に規定する特定借入れについての定めがあるときは、当該特定借入れが当該 特定目的会社 に対して同条第6項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。

3号 資産流動化計画 に特定不動産( 特定目的会社 が取得する 資産の流動化に関する法律 第2条第1項 《この法律において「特定資産」とは、資産の…》 流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。 に規定する 特定資産 以下この号において「 特定資産 」という。)のうち不動産( 宅地建物取引業法 の宅地又は建物をいう。以下この号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額( 資産の流動化に関する法律 第4条第3項第3号 《3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 資産流動化計画 3 特定資産不動産その他の特定資産に付随して用いられる特定資産であって、価値及び使用の方法に照らし投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内 に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「 特定不動産の割合 」という。)を100分の七十五以上とする旨の記載があること。

4項 法附則第11条第3項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。

1号 特定不動産の割合 が100分の七十五以上である 特定目的会社 が取得するもの

2号 法附則第11条第3項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、 特定不動産の割合 が100分の七十五以上となる 特定目的会社 が取得するもの

5項 法附則第11条第4項に規定する 投資信託 で政令で定めるものは、 投資信託及び投資法人に関する法律 以下この項及び第7項において「 投資法人法 」という。第2条第3項 《3 この法律において「投資信託」とは、委…》 託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。 に規定する投資信託(以下この項において「 投資信託 」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

1号 投資法人法 第4条第1項 《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》 ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 又は 第49条第1項 《信託会社等は、投資信託契約を締結しようと…》 するときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する 投資信託 約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第3条に規定する 信託会社等 第4号において「 信託 会社 」という。)が取得する投資法人法第2条第1項に規定する 特定資産 以下この号及び第4号並びに第7項において「特定資産」という。)のうち不動産( 宅地建物取引業法 の宅地又は建物をいう。以下この項から第8項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第4号において「 特定不動産の割合 」という。)を100分の七十五以上とする旨の記載があること。

2号 当該 投資信託 投資法人法 第2条第1項 《この法律において「委託者指図型投資信託」…》 とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要 に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第11項に規定する投資信託委託 会社 宅地建物取引業法 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める の認可を受けていること。

3号 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。

4号 当該 投資信託 において運用されている 特定資産 が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。

特定不動産の割合 が100分の七十五以上であること。

信託会社等 が法附則第11条第4項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、 特定不動産の割合 が100分の七十五以上となること。

6項 法附則第11条第4項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「 特定家屋 」という。又は当該 特定家屋 の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。

7項 法附則第11条第5項に規定する 投資法人 で政令で定めるものは、 投資法人法 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人(以下この項において「 投資法人 」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

1号 投資法人法 第67条第1項 《投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可能投資口総口数」という。 5 に規定する 規約 に資産の運用の方針として、特定不動産( 投資法人 が取得する 特定資産 のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第4号において「 特定不動産の割合 」という。)を100分の七十五以上とする旨の記載があること。

2号 当該 投資法人 から 投資法人法 第198条 《資産運用会社への資産の運用に係る業務の委…》 託 登録投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければならない。 2 前項の委託に係る契約第67条第1項第14号に規定する資産運用会社となるべき者と締結するものを除く。は、投資 の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第2条第21項に規定する資産運用 会社 が、 宅地建物取引業法 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める の認可を受けていること。

3号 資金の借入れをする場合には、 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。

4号 当該 投資法人 が運用する 特定資産 が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。

特定不動産の割合 が100分の七十五以上であること。

投資法人 が法附則第11条第5項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、 特定不動産の割合 が100分の七十五以上となること。

8項 法附則第11条第5項に規定する不動産で政令で定めるものは、第6項に規定する不動産とする。

9項 法附則第11条第6項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による 公共施設 等の整備等の促進に関する法律第2条第4項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下この項及び次項において「 地方公共団体等 」という。)が負担し、かつ、同法第5条第2項第5号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第2条第1項に規定する公共施設等(同項第3号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。及び同項第5号に掲げる施設を除く。)が当該 地方公共団体等 に譲渡される旨が定められているものとする。

10項 法附則第11条第6項に規定する 公共施設 等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。

1号 当該家屋を所有する民間資金等の活用による 公共施設 等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する 選定事業者 第4号において「 選定事業者 」という。)以外の者又は当該家屋に係る選定事業を選定した 地方公共団体等 以外の者が使用するものとされている家屋( 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号第10条 《公邸 公邸は、次に掲げる職員のために予…》 算の範囲内で設置し、無料で貸与する。 1 衆議院議長及び衆議院副議長 2 参議院議長及び参議院副議長 3 内閣総理大臣及び国務大臣 4 最高裁判所裁判官 5 会計検査院長 6 人事院総裁 7 国立国会 の公邸及び同法第12条の無料宿舎の用に供するものを除く。

2号 空港法 第4条第1項 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め 各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。

3号 水道法第3条第1項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。

4号 選定事業者 の事務所の用に供する家屋

11項 法附則第11条第7項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第2条第5項 《5 この法律において「特定都市再生緊急整…》 備地域」とは、都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として政令で定める地域をい に規定する 特定都市再生緊急整備地域 次号において「 特定 都市再生緊急整備地域 」という。)以外の同条第3項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「 都市再生緊急整備地域 」という。)内において施行される同法第25条に規定する 認定事業 以下この号及び次号において「 認定事業 」という。)であり、かつ、その事業区域の 面積 が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第2条第1項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第15条第1項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、0・五ヘクタール以上)であること。

2号 特定都市再生緊急整備地域 内において施行される 認定事業 であること。

12項 法附則第11条第9項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。

13項 法附則第11条第10項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、 農業近代化資金融通法 1961年法律第202号第2条第3項 《3 この法律において「農業近代化資金」と…》 は、農業者等の経営の近代化に資するため、融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金畜舎、果樹棚、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成、復旧又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽又は に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。

14項 法附則第11条第10項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、 沖縄振興開発金融公庫法 第19条第1項第4号 《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け の資金のうち 沖縄振興開発金融公庫法施行令 第2条第9号 《農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付…》 資金の範囲 第2条 法第19条第1項第4号に規定する政令で定める者は、第2号から第20号までに掲げる者とし、同項第4号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる資 、第10号又は第14号から第16号までに掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。

1号 法附則第11条第10項の資金(次号に規定する資金を除く。)の貸付けを受けて取得する場合農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は事業協同組合(事業協同組合にあつては、木材に関する事業を行うものに限る。)が保管、生産又は加工の用に供する家屋

2号 株式 会社 日本政策金融公庫法別表第1第9号の下欄に掲げる資金又は 沖縄振興開発金融公庫法 第19条第1項第4号 《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け の資金のうち 沖縄振興開発金融公庫法施行令 第2条第5号 《農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付…》 資金の範囲 第2条 法第19条第1項第4号に規定する政令で定める者は、第2号から第20号までに掲げる者とし、同項第4号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる資 に掲げるもの若しくは同条第6号に掲げるもの(内閣総理大臣及び財務大臣が総務大臣と協議して定めるものに限る。)の貸付けを受けて取得する場合農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。又は商工組合が保管若しくは加工又は共同計算センターの用に供する家屋

15項 法附則第11条第11項及び同項の規定により読み替えて適用される 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸家住宅とする。

1号 当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された1の部分のいずれかの床 面積 当該貸家住宅に共同の用に供される部分があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次項において同じ。)が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下であること。

2号 当該貸家住宅が 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物、同条第9号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。

3号 当該貸家住宅の建築に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。

4号 当該貸家住宅に係る 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号第7条第2項 《2 第5条第1項の登録は、サービス付き高…》 齢者向け住宅登録簿以下「登録簿」という。に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅(同条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)の戸数が十戸以上であること。

16項 法附則第11条第11項の規定により読み替えて適用される 第73条の14第1項 《住宅の建築新築された住宅でまだ人の居住の…》 用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多 に規定する居住の用に供するために独立的に区画された1の部分で政令で定めるものは、当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された1の部分でその床 面積 が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下のものとする。

17項 法附則第11条第12項に規定する契約のうち政令で定めるものは、 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第2条第3項第2号 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも に掲げる契約(第1号イ及び第2号イにおいて「 事業契約 」という。)の内容として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められているものとする。

1号 法附則第11条第12項に規定する小規模不動産特定共同事業者及び同項第1号に規定する 小規模特例事業者 次号において「 小規模特例事業者 」という。)(及びロにおいて「小規模不動産特定共同事業者等」という。)次に掲げる全ての事項

小規模不動産特定共同事業者等による 事業契約 に係る不動産取引の目的となる法附則第11条第12項第1号に定める不動産の取得(同号ロに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。ロ及びハにおいて「 小規模対象不動産の取得等 」という。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。

小規模不動産特定共同事業者等が、 小規模対象不動産の取得等 を行うものであること。

法附則第11条第12項第1号イに掲げる家屋について、 小規模対象不動産の取得等 後2年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。

その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項

2号 法附則第11条第12項に規定する特例事業者( 小規模特例事業者 を除く。及び同項に規定する特定適格特例投資家限定事業者(及びロにおいて「 特定特例事業者等 」という。)次に掲げる全ての事項

特定特例事業者等 による 事業契約 に係る不動産取引の目的となる法附則第11条第12項第2号に定める不動産(ハにおいて「 特例対象不動産 」という。)の取得(同号イ及びホに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。

特定特例事業者等 が、法附則第11条第12項第2号イに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権及び同号ハに掲げる 特定家屋 又は同号ニに掲げる家屋及び同号ホに掲げる土地若しくは当該土地の地上権若しくは賃借権を取得するものであること。

次に掲げる 特例対象不動産 の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

(1) 法附則第11条第12項第2号ハに掲げる 特定家屋 同号イに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後2年以内に当該特定家屋の新築に着手すること。

(2) 法附則第11条第12項第2号ニに掲げる家屋当該家屋及び同号ホに掲げる土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権の取得後2年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。

その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項

18項 法附則第11条第12項第1号イに規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、 駐車場法 第2条第2号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 路上駐車場 駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものを に規定する 路外駐車場 第21項において「 路外駐車場 」という。)、学校、病院、介護施設( 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 平成元年法律第64号第2条第3項 《3 この法律において「公的介護施設等」と…》 は、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設その他これに類する施設又は設備のうち厚生労働省令で定めるもの次項に規定する特定民間施設を除く。をいう。 に規定する公的介護 施設等 又は同条第4項に規定する特定民間施設をいう。第21項において同じ。)、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であることとする。ただし、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除くものとする。

19項 法附則第11条第12項第1号イに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、当該家屋について行う増築、改築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この項及び第22項において「 増築等の工事 」という。)に要した費用の額(当該 増築等の工事 の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該増築等の工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。)の交付を受ける場合には、当該増築等の工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額。第22項において同じ。)が3,010,000円以上であることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。

20項 法附則第11条第12項第2号イ及びロに規定する建替えが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する家屋とする。

1号 新築された日から起算して10年を経過した家屋

2号 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する 災害 により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた家屋

21項 法附則第11条第12項第2号イに規定する都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものは、耐火建築物( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物をいう。又は準耐火建築物( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の3に規定する準耐火建築物をいう。)のうち、 建築基準法施行令 第3章及び第5章の4に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて、当該家屋の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、 路外駐車場 、学校、病院、介護施設、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であるもの( 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)であることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

22項 法附則第11条第12項第2号ニに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、第20項各号のいずれかに該当する家屋のうち、当該家屋について行う 増築等の工事 に要した費用の額が、10,010,000円又は当該家屋の取得価額の100分の1に相当する額のいずれか多い額を超えるものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。

23項 法附則第11条第13項に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。

1号 事務所の用に供する不動産

2号 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産

3号 職員の福利及び厚生の用に供する不動産

4号 前3号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産

24項 法附則第11条第17項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産以外の不動産とする。

1号 宿舎の用に供する不動産

2号 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産

8条 (法附則第11条の4第1項の貸家住宅等)

1項 法附則第11条の4第1項及び同項の規定により読み替えて適用される 第73条の24第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、前条第15項に規定する貸家住宅とする。

2項 法附則第11条の4第1項の規定により読み替えて適用される 第73条の24第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に に規定する居住の用に供するために独立的に区画された1の部分で政令で定めるものは、前条第16項に規定する1の部分とする。

9条 (法附則第11条の4第2項の改修工事等)

1項 法附則第11条の4第2項に規定する安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるものは、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件を満たす改修工事とする。

1号 次に掲げる工事に要した費用の額の合計額が、法附則第11条の4第2項に規定する 住宅性能向上改修住宅 次項及び次条において「 住宅性能向上改修住宅 」という。)の法附則第11条の4第2項の個人に対する譲渡の対価の額の100分の20に相当する金額(当該金額が3,010,000円を超える場合には、3,010,000円)以上であること。

増築、改築、 建築基準法 第2条第14号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替

第37条の16第1号に規定する 共同住宅等 の居住の用に供するために独立的に区画された1の部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(イに掲げる工事に該当するものを除く。

(1) 当該独立的に区画された1の部分の床( 建築基準法 第2条第5号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する 主要構造部 以下この号において「 主要構造部 」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替

(2) 当該独立的に区画された1の部分の間仕切壁( 主要構造部 である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。

(3) 当該独立的に区画された1の部分の 主要構造部 である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。

法附則第11条の4第2項に規定する 改修工事対象住宅 以下この項において「 改修工事対象住宅 」という。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(及びロに掲げる工事に該当するものを除く。

改修工事対象住宅 について行う 建築基準法施行令 第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(イからハまでに掲げる工事に該当するものを除く。

改修工事対象住宅 について行う国土交通大臣が総務大臣と協議して定める法附則第15条の9第4項に規定する高齢者等(以下このホにおいて同じ。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する修繕又は模様替(イからニまでに掲げる工事に該当するものを除く。

改修工事対象住宅 について行う国土交通大臣が総務大臣と協議して定める外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する修繕又は模様替(イからホまでに掲げる工事に該当するものを除く。

改修工事対象住宅 について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分( 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 2000年政令第64号第5条第2項 《2 法第94条第1項の住宅のうち雨水の浸…》 入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具 2 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋 に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該改修工事対象住宅の瑕疵かしを担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が総務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、イからヘまでに掲げる工事に該当するものを除く。

2号 前号イからヘまでに掲げる工事に要した費用の額の合計額が1,010,000円を超えること。

3号 第1号ニからトまでに掲げる工事のうちいずれか1の工事に要した費用の額が510,000円を超えること。

2項 法附則第11条の4第2項に規定する住宅性能向上改修工事を行つた 改修工事対象住宅 で政令で定めるものは、 住宅性能向上改修住宅 のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

1号 面積 が五十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものであること。

2号 第37条の18第3項 《3 法第73条の14第3項に規定する既存…》 住宅のうち耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、既存住宅のうち次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 1 1982年1月1日以後に新築されたものであること。 2 前項の基準に適 各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。

9条の2 (法附則第11条の4第4項の住宅性能向上改修住宅)

1項 法附則第11条の4第4項に規定する 住宅性能向上改修住宅 で政令で定めるものは、住宅性能向上改修住宅のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

1号 次に掲げる要件のいずれにも該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであること。

当該 住宅性能向上改修住宅 を譲渡する法附則第11条の4第2項に規定する 宅地建物取引業者 次号において「 宅地建物取引業者 」という。)が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める要件に該当するものであること。

当該 住宅性能向上改修住宅 が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性その他の品質又は性能に係る基準に適合するものであること。

2号 宅地建物取引業者 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 2007年法律第66号第17条第1項 《国土交通大臣は、特定住宅瑕疵担保責任その…》 他住宅の建設工事の請負又は住宅の売買に係る民法1896年法律第89号第415条、第541条、第542条又は第562条若しくは第563条これらの規定を同法第559条において準用する場合を含む。に規定する に規定する保険法人との間に当該 住宅性能向上改修住宅 の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が総務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されていることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであること。

10条 (贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)

1項 道府県知事は、法附則第12条第1項の規定により不動産取得税の徴収を猶予しようとする場合において、当該不動産取得税の納税義務者が提供すべき担保を徴する必要がないと認めるときは、担保を徴しないで、徴収を猶予することができる。

2項 法附則第12条第1項の規定の適用を受けようとする受贈者は、その適用を受けようとする 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地等 第22項を除き、以下この条において「 農地等 」という。)の取得につき、当該取得の日の属する年の翌年の3月15日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、法附則第12条第1項の規定の適用を受けたい旨を申請しなければならない。

3項 法附則第12条第1項の規定の適用を受けようとする者( 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者を除く。)は、法附則第12条第1項の規定の適用を受けようとする 農地等 の贈与を受けた日の属する年の翌年の3月15日までに、当該農地等の明細その他の総務省令で定める事項を記載した書類を道府県知事に提出しなければならない。

4項 法附則第12条第2項において準用する 租税特別措置法 第70条の4第9項 《9 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする同項に規定する受贈者が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で 、第12項、第13項、第19項、第20項、第24項、第27項から第31項まで、第32項第2号及び第35項、 第70条の4の2第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける特定貸付農…》 地等の貸付けに係る期限当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は 、第5項、第6項、第8項(同条第3項、第5項及び第6項に係る部分に限る。及び第10項(同法第70条の4第9項、第12項、第13項、第19項、第20項、第24項、第27項から第31項まで、第32項第2号及び第35項に係る部分に限る。)、第70条の8第1項及び第2項、第93条第5項並びに第96条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 租税特別措置法施行令 第40条の6第14項 《14 法第70条の4第4項、第5項及び第…》 29項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する納税猶予分の贈与税額に、同条第4項又は第5項の規定の適用があつた農地等の贈与者からの贈与の時における価額当該農地等が同条第1 、第22項、第25項、第26項、第42項、第43項、第58項、第63項及び第64項並びに 第40条の6の2第2項 《2 法第70条の4の2第3項に規定する貸…》 付期限が到来した場合において、同条第1項の規定の適用を受ける猶予適用者は、同条第3項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行つた特定貸付けごと又は当該猶予適用者の 、第5項、第6項及び第7項(同条第2項、第5項及び第6項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第12条第2項において準用する 租税特別措置法 第70条の4第9項 《9 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする同項に規定する受贈者が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で 、第12項、第13項、第19項、第20項、第24項及び第27項から第29項まで並びに 第70条の4の2第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける特定貸付農…》 地等の貸付けに係る期限当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は 、第5項、第6項及び第8項(同条第3項、第5項及び第6項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第40条の6第14項、第22項、第25項、第26項、第63項及び第64項並びに第40条の6の2第2項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第40条の6第14項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第22項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第63項第1号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」と、同項第3号及び第4号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第3号中「第70条の4第1項」とあるのは「 地方税法 1950年法律第226号)附則第12条第1項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第40条の6の2第6項中「第2項の財務省令」とあるのは「第2項の総務省令」と読み替えるものとする。

6項 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定める の規定の適用を受ける貸付特例適用 農地等 につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から2月以内に道府県知事に提出しなければならない。

7項 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4第18項 《18 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を1時的道路用地等道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法1986年法律第92 の規定の適用を受ける受贈者が、同項に規定する 1時的道路用地等 以下この条において「 1時的道路用地等 」という。)の用に供されている 農地等 につき、当該農地等に係る同項に規定する 貸付期限 以下この条において「 貸付期限 」という。)の到来により 租税特別措置法施行令 第40条の6第44項 《44 法第70条の4第18項の規定の適用…》 を受けている受贈者は、1時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限以下第47項までにおいて「貸付期限」という。の到来により同条第18項の規定の適用に係る同項の に規定する 地上権等 以下この条において「 地上権等 」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で総務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他総務省令で定める書類を添付し、これを地上権等の消滅した日から2月以内に、道府県知事に提出しなければならない。

8項 法附則第12条第1項及び第2項の規定において 租税特別措置法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて 貸付期限 の到来前に 地上権等 の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなす。

9項 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4第18項 《18 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を1時的道路用地等道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法1986年法律第92 の規定の適用を受けて 農地等 1時的道路用地等 の用に供している場合において、当該1時的道路用地等に係る事業の施行の遅延等により 貸付期限 が延長されることとなつたときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他総務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から1月以内に、道府県知事に提出しなければならない。

1号 届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所

2号 当該 貸付期限 の延長に係る 農地等 の明細

3号 延長されることとなつた期限

4号 当該 貸付期限 の延長に係る 農地等 を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日

5号 その他参考となるべき事項

10項 法附則第12条第1項及び第2項の規定において 租税特別措置法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて 貸付期限 が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなす。

11項 法附則第12条第1項及び第2項の規定において 租税特別措置法 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の四(第6項から第15項までを除く。)の規定を準用し、又はその例による場合においては、受贈者が、法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4第2項第4号 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 に規定する都市営農 農地等 に該当する農地等を 1時的道路用地等 の用に供した場合には、当該農地等は、同号に規定する都市営農農地等に該当するものとする。

12項 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する 営農困難時貸付農地等 以下この項において「 営農困難時貸付 農地等 」という。)について法附則第12条第2項において準用する 租税特別措置法 第70条の4第27項 《27 第1項の規定の適用を受ける受贈者は…》 、同項に規定する贈与税の全部につき同項、第5項、第30項又は第31項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、第1項の贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに、 の規定により提出する同項の届出書には、営農困難時貸付農地等に係る事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。

13項 法附則第12条第2項において準用する 租税特別措置法 第70条の4第19項 《19 前項の規定の適用を受ける受贈者は、…》 同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該1時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項 及び第20項の規定は、法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定により同項に規定する 営農困難時貸付け 以下この項において「 営農困難時貸付け 」という。)を行つた受贈者が、当該営農困難時貸付けに係る 農地等 の全部又は一部について、 1時的道路用地等 の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(第24項において「 賃借権等 」という。)を消滅させ、かつ、当該1時的道路用地等の用に供するために 地上権等 の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。

14項 法附則第12条第1項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る 農地等 の受贈者又は贈与者(これらの者のうち 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者並びにその者に当該農地等を贈与した者を除く。)が死亡したときは、総務省令で定める者は、総務省令で定める事項を記載した届出書を、その死亡の日後、遅滞なく、道府県知事に提出しなければならない。

15項 道府県知事は、第2項の申請があつた場合において、法附則第12条第1項の規定の適用があるときは、当該申請に係る 農地等 の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得の日の属する年の翌年の3月15日を納期限とする旨及びその徴収を猶予する旨を通知するものとする。

16項 農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、 租税特別措置法 第70条の4第36項 《36 農林水産大臣又は都道府県知事、市町…》 村長若しくは農業委員会は、第1項の規定の適用を受ける農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その転用採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又 の規定により、同項の事実が生じた旨を、国税庁長官又は 農地等 の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

17項 農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、 租税特別措置法 第70条の4第37項 《37 農業委員会農業委員会等に関する法律…》 1951年法律第88号第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長は、第1項の規定の適用を受ける受贈者が第4項に規定する10年を経過する日において有する第1 の規定により、法附則第12条第1項の規定の適用を受けた同項の準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

18項 道府県知事は、前2項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は市町村長若しくは農業委員会に対し、法附則第12条第1項の規定の適用を受ける受贈者並びに同項の規定の適用を受ける 農地等 に関する事項その他総務省令で定める事項を通知することができる。

19項 次に掲げるものについては、法附則第12条第1項の規定の適用を受ける 農地等 に該当するものとして、第1号に掲げるものにあつては 租税特別措置法 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の四(第6項から第15項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとし、第2号及び第3号に掲げるものにあつては同条(第6項から第14項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。

1号 1時的道路用地等 の用に供されている 農地等

2号 租税特別措置法施行令 第40条の6第9項 《9 法第70条の4第1項第1号に規定する…》 政令で定める転用は、同項に規定する受贈者以下この条及び次条において「受贈者」という。が、当該農地等を当該受贈者の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業当該受贈者が法第70条の4第6項の規定の適用を受けた に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地

3号 租税特別措置法施行令 第40条の6第13項 《13 法第70条の4第4項に規定する農地…》 又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、これらの土地の保全又は利用上必要な道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設とし、同条第5項第2号に規定する政令で定 に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地

20項 受贈者が、法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4第2項第4号 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 に規定する都市営農 農地等 に該当する農地等を前項第2号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地等は同条第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当するものとして、同条(第6項から第14項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。

21項 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために の規定の適用を受ける同項に規定する 猶予適用者 第24項において「 猶予適用者 」という。)が、同条第1項に規定する 特定貸付農地等 以下この項及び第24項において「 特定貸付 農地等 」という。)について法附則第12条第2項において準用する 租税特別措置法 第70条の4第27項 《27 第1項の規定の適用を受ける受贈者は…》 、同項に規定する贈与税の全部につき同項、第5項、第30項又は第31項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、第1項の贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに、 の規定により提出する同項の届出書には、特定貸付農地等に係る特定貸付け(法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために に規定する特定貸付けをいう。第24項において同じ。)に関する事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。

22項 法附則第12条第1項及び第2項の規定において 租税特別措置法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定を準用し、又はその例による場合においては、法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4の2第9項第1号 《9 次に掲げる受贈者次項及び第11項にお…》 いて「旧法猶予適用者」という。は、第1項の規定の適用を受けることができる。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1975年法律第16号附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同 又は第2号に掲げる受贈者が同条第10項の規定により法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する受贈者とみなされた場合であつて当該受贈者が有する 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文に規定する 農地等 のうちに法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4第2項第3号 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同条第1項に規定する農地等とみなす。

23項 次の各号に掲げる受贈者(当該各号に掲げる受贈者の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4の2第10項 《10 旧法猶予適用者が前項の規定により第…》 1項の規定の適用を受けた場合には、当該旧法猶予適用者は前条第1項に規定する受贈者とみなして同条の規定を適用し、前項各号に規定する改正前の租税特別措置法第70条の4の規定は、適用しない。 の規定により法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する受贈者とみなされた場合における第4項の規定により読み替えられた法附則第12条第2項において準用する 租税特別措置法 第70条の4第27項 《27 第1項の規定の適用を受ける受贈者は…》 、同項に規定する贈与税の全部につき同項、第5項、第30項又は第31項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、第1項の贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに、 の規定の適用については、同項中「同項の不動産取得税の納期限」とあるのは「同項の規定によりその例によることとされる次条第1項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて法附則第12条第1項」とする。

1号 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4の2第9項第2号 《9 次に掲げる受贈者次項及び第11項にお…》 いて「旧法猶予適用者」という。は、第1項の規定の適用を受けることができる。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1975年法律第16号附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同 に掲げる受贈者 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第10項 《10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び の規定

2号 法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4の2第9項第3号 《9 次に掲げる受贈者次項及び第11項にお…》 いて「旧法猶予適用者」という。は、第1項の規定の適用を受けることができる。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1975年法律第16号附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同 に掲げる受贈者 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第13項 《13 前項に規定する継続届出書がその提出…》 期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、第1項ただし書及び第4項 の規定

24項 法附則第12条第2項において準用する 租税特別措置法 第70条の4第19項 《19 前項の規定の適用を受ける受贈者は、…》 同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該1時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項 及び第20項の規定は、特定貸付けを行つた 猶予適用者 が、当該特定貸付けに係る 特定貸付農地等 の全部又は一部について、 1時的道路用地等 の用に供するために当該特定貸付けに係る 賃借権等 を消滅させ、かつ、当該用に供するために 地上権等 の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。

10条の2 (軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)

1項 当分の間、 第43条の3第2項 《2 前項の規格を有する炭化水素油には、揮…》 発油税法1957年法律第55号第2条第1項に規定する揮発油同法第6条において揮発油とみなされるものを含み、同法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを除く。を含まないものとす に規定する揮発油には、 租税特別措置法 第88条の6 《みなし揮発油等の特例 炭化水素油炭化水…》 素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。と揮発油以外の物揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。とを混和して、揮発油同法第2条第1項に規定する揮発油 の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

10条の2の2 (軽油引取税の課税免除の特例)

1項 法附則第12条の2の7第1項第1号に規定する政令で定める船舶は、専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供する船舶とする。

2項 法附則第12条の2の7第1項第2号に規定する政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。

1号 道路運送車両法 第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 の規定により登録を受けている同法第2条第2項に規定する自動車

2号 自衛隊法 1954年法律第165号第114条第1項 《道路運送車両法1951年法律第185号の…》 規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。 の規定により 道路運送車両法 の規定が適用されない自動車のうち同条第3項の規定により番号及び標識を付されたもの

3号 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律 2023年法律第26号第3条第2項 《2 公用車両日本国において賃借されるもの…》 を除く。には、道路運送車両法第4条、第19条、第29条、第31条から第33条まで、第40条から第45条まで、第47条から第50条まで、第54条、第54条の二、第56条、第58条、第63条、第66条、第 の規定により同項に規定する 道路運送車両法 の規定が適用されない自動車

3項 法附則第12条の2の7第1項第2号に規定する通信の用に供する機械又は自動車に類するものとして政令で定めるものは、レーダー、射撃統制装置その他総務省令で定めるものとする。

4項 法附則第12条の2の7第1項第3号に規定する政令で定める者は、専用の鉄道を設置する者及び専用側線において車両の入換作業を営む者とする。

5項 法附則第12条の2の7第1項第3号に規定する政令で定める機械は、日本貨物鉄道株式 会社 が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械で、 道路運送車両法 第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 の規定による登録を受けているもの以外のものとする。

6項 法附則第12条の2の7第1項第4号に規定する政令で定める者は、委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるもの、農地の造成又は改良を主たる業務とする者及び素材生産業を営む者で総務省令で定めるものとする。

7項 法附則第12条の2の7第1項第4号に規定する動力耕うん機その他の政令で定める機械は、農業又は林業の用に供する機械、農地の造成又は改良の業務の用に供する機械及び素材生産業の用に供する機械で、次に掲げるものとする。

1号 動力耕うん機その他の耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜産用機械

2号 製材機、集材機、積込機及び可搬式チップ製造機

8項 法附則第12条の2の7第1項第5号に規定する木材加工業その他の政令で定める事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同号に規定する当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる事業を営む者について、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

9項 第43条の15 《軽油引取税に係る免税の手続 法第144…》 条の21第1項に規定する免税軽油使用者以下この条において「免税軽油使用者」という。は、法第144条の21第2項に規定する免税軽油使用者証以下この条において「免税軽油使用者証」という。の交付を受けようと の規定は、法附則第12条の2の7第2項において準用する 第144条の21 《軽油引取税に係る免税の手続 第144条…》 の6に規定する用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油以下この節において「免税軽油」という。の引取りを行おうとする同条に規定する者以下この節において「 の規定による免税の手続について準用する。この場合において、 第43条の15第1項 《法第144条の21第1項に規定する免税軽…》 油使用者以下この条において「免税軽油使用者」という。は、法第144条の21第2項に規定する免税軽油使用者証以下この条において「免税軽油使用者証」という。の交付を受けようとする場合には、法第144条の2 中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同条第4項中「経過する日」とあるのは「経過する日(当該経過する日が2027年3月31日以後に到来する場合には、同日)」と、同条第13項ただし書中「国の行政機関の長」とあるのは「国の行政機関の長又は法附則第12条の2の7第1項第2号に規定するオーストラリア軍隊」と読み替えるものとする。

10項 第43条の17 《法第144条の31第4項の免除又は還付の…》 手続 道府県知事は、法第144条の31第4項の規定により軽油引取税額の納入を免除し、又は納入に係る軽油引取税額を還付しようとする場合においては、同項の免税取扱特別徴収義務者に、同項の規定により免税証 の規定は、法附則第12条の2の7第2項において準用する 第144条の31第4項 《4 第144条の6に規定する者が、免税証…》 の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこ の規定による免除又は還付の手続について準用する。

11項 第43条の4 《法第144条の3第3項の道府県知事に対す…》 る届出及びその承認 法第144条の3第1項第3号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、同条第3項の承認を受けようとする場合においては、あらかじめ、その譲渡をしようとする軽油の数量その他必要な事項を記 の規定は、法附則第12条の2の7第4項の規定により読み替えて適用される 第144条の3第1項第3号 《軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、…》 次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税 に規定する法附則第12条の2の7第1項に規定する軽油の引取りに係る軽油の譲渡をしようとする者について準用する。

12項 法附則第12条の2の7第6項に規定する政令で定める国際約束は、次のとおりとする。

1号 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定

2号 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定

3号 日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定

4号 日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定

5号 日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定

6号 日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定

10条の3 (固定資産税等の非課税の適用を受ける固定資産の範囲)

1項 法附則第14条第1項に規定する東日本高速道路株式 会社 、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が 高速道路株式会社法 第5条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号に基づき行う高速道路の新設又は改築 2 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。から借り受けた道路資産独立行政法人日 、第2号若しくは第4号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第1号、第2号、第4号又は第5号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構法 第12条第1項第1号 《機構の役員及び職員は、刑法1907年法律…》 第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 若しくは第10号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する固定資産のうち、 道路法 第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路、同法第91条第2項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び 都市計画法 第62条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条…》 の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に の規定により告示された同法第60条第2項第1号に規定する事業地内の土地とする。

2項 法附則第14条第2項に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。

3項 法附則第14条第2項に規定する政令で定める公共の用に供する飛行場は、成田国際空港及び新1,000歳空港とする。

4項 法附則第14条第2項に規定する政令で定める区域は、 航空法 第40条 《空港の告示等 国土交通大臣は、空港につ…》 いて設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し の規定により告示された進入表面、転移表面又は水平表面の投影面の区域とする。

10条の4

1項 法附則第14条の2第2項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、2025年日本国際博覧会に関する特権及び免除に関する日本国政府と博覧会国際事務局との間の協定 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、)に規定する博覧会に関連する非商業的活動の用に供する家屋及び償却資産のうち同項に規定する者が所有するものとする。

11条 (固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)

1項 法附則第15条第1項第1号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、 倉庫業法 第7条第1項 《第3条の登録を受けた者以下「倉庫業者」と…》 いう。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで に規定する 倉庫業者 以下この項において「 倉庫業者 」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 事業協同組合で 倉庫業者 のみを構成員とするもの

2号 株式 会社 で当該株式会社に出資した 倉庫業者 がその発行済株式の総数の10分の九以上に相当する株式を所有するもの

2項 法附則第15条第1項第1号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。

1号 関税法 第2条第1項第11号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた 港湾法 第2条第4項 《4 この法律で「臨港地区」とは、都市計画…》 法1968年法律第100号第2章の規定により臨港地区として定められた地区又は第38条の規定により港湾管理者が定めた地区をいう。 に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの

容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下この号並びに次項第2号及び第3号において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「 冷蔵倉庫 」という。又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「 一般倉庫 」という。)のいずれかであること。

倉庫業法 第6条第1項第4号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者である に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第15条第1項第1号に規定する 倉庫業者 によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。

主要構造部 が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。

物資の流通の効率化に関する法律 2005年法律第85号第7条第2項 《2 主務大臣は、前条第1項の認定に係る総…》 合効率化計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定総合効率化計画」という。が同条第4項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定総合効率化事業者が認定総合効 に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第4条第3号に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。

貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。

(1) その容積が六千立方メートル以上のものであること。

(2) 搬入用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。(3)において同じ。)が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること。

(3) 搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出を連続して自動的に行う装置で総務省令で定めるものをいい、自動検量装置が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること(次項第2号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられている場合を除く。)。

(4) 次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。

(i) 次項第1号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。

(ii) 次項第2号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられているものであること。

(5) 流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。

冷蔵倉庫 にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。

(1) その容積が六千立方メートル以上のものであること。

(2) 強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置であつて、室温の調整を自動的に行うものをいう。)が設けられているものであること。

(3) 次項第1号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。

(4) 流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。

一般倉庫 にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。

(1) その床 面積 が三千平方メートル(当該 一般倉庫 の階数が二以上のものにあつては、六千平方メートル)以上のものであること。

(2) 次項第1号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。

(3) 流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。

2号 道路法 第3条第1号 《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》 げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道 に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの

冷蔵倉庫 又は 一般倉庫 のいずれかであること。

前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。

冷蔵倉庫 にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。

一般倉庫 にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。

3項 法附則第15条第1項第2号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

1号 到着時刻表示装置( 貨物自動車運送事業法 第39条第1号 《事業 第39条 地方実施機関は、その区域…》 において、次に掲げる事業以下「地方適正化事業」という。を行うものとする。 1 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運 に規定する貨物自動車運送事業者が貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものを使用して提供した前項各号に掲げる倉庫に到着する予定時刻に係る情報を表示する装置であつて、総務省令で定める規格その他の基準に適合するものをいう。

2号 特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であつて、総務省令で定める搬出能力その他の基準に適合するものをいう。

3号 貨物自動車関係情報自動解析装置(前項各号に掲げる倉庫(貯蔵槽倉庫にあつては、第1号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものに限る。)において物資の搬入及び搬出の円滑化を図るために、自動車登録番号標による貨物の運送の用に供する自動車の特定及び当該自動車に係る情報の解析を自動的に行う一又は二以上の装置であつて、総務省令で定める機能を有するものをいう。

4項 法附則第15条第1項第2号に規定する機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものは、前項第3号に掲げる機械設備とする。

5項 法附則第15条第2項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「 施設等 」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた 施設等 に代えて当該事業の用に供される施設等とする。

6項 法附則第15条第4項に規定する沖縄電力株式 会社 が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

1号 事務所の用に供する償却資産

2号 宿舎の用に供する償却資産

7項 法附則第15条第5項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 2003年政令第324号第3条 《対策計画を作成すべき施設又は事業 法第…》 7条第1項の規定に基づき対策計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるもの第3号から第8号までに掲げる施設にあっては、石油類、火薬類、高圧ガスその他次条に規定するものの製造、貯蔵、処理又は 各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの( 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 2002年法律第92号)、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 2004年法律第27号及び 首都直下地震対策特別措置法 2013年法律第88号並びにこれらに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。

8項 法附則第15条第6項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、機関車のうち、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資する車両として総務省令で定めるものとする。

9項 法附則第15条第7項に規定する設備で政令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備で総務省令で定めるもの(次項において「 水素充塡設備 」という。)のうち、一基の取得価額として総務省令で定めるところにより計算した金額が1,000,050,010,000円以上のものとする。

10項 法附則第15条第7項に規定する設備のうち大規模なものとして政令で定めるものは、 水素充塡設備 のうち、前項に規定する金額が600,000,000円以上のものとする。

11項 法附則第15条第9項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。

12項 法附則第15条第9項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の2分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。

13項 法附則第15条第9項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。

1号 宿舎の用に供する固定資産

2号 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産

3号 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産

4号 遊休状態にある土地及び家屋(法附則第15条第9項に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。

5号 観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産

6号 私人のための専用側線の用に供する固定資産

14項 法附則第15条第10項に規定する 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この に規定する鉄道事業者又は 軌道法 第4条 《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》 者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。

15項 法附則第15条第12項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもの及び同項に規定する改良された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車又は原動機を有する客車にけん引される客車のうち運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。

16項 法附則第15条第13項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による 公共施設 等の整備等の促進に関する法律第2条第4項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下この項及び次項において「 地方公共団体等 」という。)が負担し、かつ、同法第5条第2項第5号に規定する 事業契約 において当該選定事業に係る同法第2条第1項に規定する公共施設等(同項第3号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。及び同項第5号に掲げる施設を除く。)が当該 地方公共団体等 に譲渡される旨が定められているものとする。

17項 法附則第15条第13項に規定する 公共施設 等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。

1号 当該家屋及び償却資産を所有する民間資金等の活用による 公共施設 等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する 選定事業者 第4号において「 選定事業者 」という。)以外の者又は当該家屋及び償却資産に係る選定事業を選定した 地方公共団体等 以外の者が使用している家屋及び償却資産( 国家公務員宿舎法 第10条 《公邸 公邸は、次に掲げる職員のために予…》 算の範囲内で設置し、無料で貸与する。 1 衆議院議長及び衆議院副議長 2 参議院議長及び参議院副議長 3 内閣総理大臣及び国務大臣 4 最高裁判所裁判官 5 会計検査院長 6 人事院総裁 7 国立国会 の公邸及び同法第12条の無料宿舎の用に供するものを除く。

2号 空港法 第4条第1項 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め 各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。

3号 水道法第3条第1項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。

4号 選定事業者 の事務所の用に供する家屋及び償却資産

18項 法附則第15条第14項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 都市再生特別措置法 第2条第5項 《5 この法律において「特定都市再生緊急整…》 備地域」とは、都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として政令で定める地域をい に規定する 特定都市再生緊急整備地域 次号において「 特定 都市再生緊急整備地域 」という。)以外の同条第3項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この号において「 都市再生緊急整備地域 」という。)内において施行される同法第25条に規定する 認定事業 以下この項及び次項において「 認定事業 」という。)であり、かつ、その事業区域の 面積 が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同法第2条第1項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係る同法第15条第1項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。以下この号において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、0・五ヘクタール以上)であること。

2号 特定都市再生緊急整備地域 内において施行される 認定事業 であること。

19項 法附則第15条第14項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、 認定事業 当該認定事業の事業区域内に地上階数十以上又は延べ 面積 が七万五千平方メートル以上の耐火建築物( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物をいう。)が整備されるものに限る。)により取得した 公共施設 都市再生特別措置法 第2条第2項 《2 この法律において「公共施設」とは、道…》 路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 に規定する公共施設をいう。及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。

20項 法附則第15条第15項に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

1号 その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の2分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人

2号 その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の4分の一以上の数又は金額が1の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。

3号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構

21項 法附則第15条第15項に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものは、停車場建物、旅客用通路、停車場設備、線路設備又は電路設備とする。

22項 法附則第15条第16項に規定する政令で定める者は、その基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている公益財団法人のうち 指定法人 海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2006年法律第38号)第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(1981年法律第28号)第2条第1項に規定する指定法人をいう。次項において同じ。)に準ずるもので総務大臣が指定するもの(次項において「 準指定法人 」という。)から資産の現物出資を受けて設立された株式 会社 で総務大臣が指定するものとする。

23項 法附則第15条第16項に規定する公益財団法人で政令で定めるものは、 指定法人 及び 準指定法人 とする。

24項 法附則第15条第19項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める土地及び家屋は、当該施設の用に供する土地及び家屋のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。

25項 法附則第15条第20項及び第43項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、 港湾法 第2条第2項 《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》 離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。

26項 法附則第15条第20項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、 港湾法 第2条第5項 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 に規定する港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する家屋及び償却資産のうち、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。

1号 事務所の用に供する家屋及び償却資産

2号 宿舎の用に供する家屋及び償却資産

3号 休憩施設の用に供する家屋及び償却資産

27項 法附則第15条第21項に規定する津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるものは、防潮堤、護岸(改良されたものにあつては、当該改良によつて高さを増したものに限る。)、胸壁及び津波からの1時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものとする。

28項 法附則第15条第23項に規定する避難の用に供する償却資産として政令で定めるものは、誘導灯、誘導標識その他の同条第22項に規定する協定避難用部分又は同項に規定する指定避難施設避難用部分への円滑な避難のために必要な設備として総務省令で定める設備とする。

29項 法附則第15条第24項に規定する移動等円滑化のために必要な設備の整備に関する事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。

1号 エレベーターの設置事業(当該エレベーターを設置するために必要な停車場設備の整備を含む。及び当該設置事業と併せて行われる停車場建物又は旅客用通路の整備事業であつて次に掲げるもの

これらの事業の開始の日の属する年度の 前年 度の1日当たりの平均的な利用者の人数が3,000人以上である駅又は停留場において実施される事業

これらの事業の開始の日の属する年度の 前年 度の1日当たりの平均的な利用者の人数が2,000人以上3,000人未満である駅又は停留場( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第25条第1項 《市町村は、基本方針移動等円滑化促進方針が…》 作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な に規定する基本構想において定められた同法第2条第24号に規定する重点整備地区の区域内の同条第23号イに規定する生活関連施設であるものに限る。)において実施される事業

2号 プラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものの設置事業であつて次に掲げるもの(当該設備を設置するために必要な停車場設備の整備を含む。

当該事業の開始の日の属する年度の 前年 度の1日当たりの平均的な利用者の人数が110,000人以上である駅若しくは停留場(以下この号において「 特定駅等 」という。又は 特定駅等 からの距離が100キロメートル以内の駅若しくは停留場において実施される事業

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第28条第1項 《第25条第1項の規定により基本構想が作成…》 されたときは、関係する公共交通事業者等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して公共交通特定事業を実施するための計画以下「公共交通特定事業計画」という。を作成し、これに基づき、当該公共交通特定事業を に規定する公共交通特定事業計画に基づき同法第2条第26号イに掲げる公共交通特定事業として実施される事業

30項 法附則第15条第24項に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、前項第1号に掲げる事業により取得した停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。

31項 法附則第15条第24項に規定する停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる償却資産とする。

1号 第29項第1号に掲げる事業により取得したエレベーター及び停車場設備

2号 第29項第2号に掲げる事業により取得したプラットホームからの転落を防止するための設備及び停車場設備

32項 法附則第15条第27項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、 港湾法 第2条第5項 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産のうち、輸入されるばら積みの貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。

1号 事務所の用に供する家屋及び償却資産

2号 宿舎の用に供する家屋及び償却資産

3号 休憩施設の用に供する家屋及び償却資産

33項 法附則第15条第29項に規定する特別特定技術基準 対象施設 で政令で定めるものは、護岸、岸壁及び物揚場とする。

34項 法附則第15条第30項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 電気事業法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に掲げる一般送配電事業者又は同項第11号の3に掲げる配電事業者

2号 電気通信事業法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に掲げる電気通信事業者

3号 放送法 1950年法律第132号第2条第25号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する 一般放送 事業者( 有線電気通信法 1953年法律第96号第2条第2項 《2 この法律において「有線電気通信設備」…》 とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備無線通信用の有線連絡線を含む。をいう。 に規定する 有線電気通信設備 以下この号において「 有線電気通信設備 」という。)を用いて 放送法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する一般放送(以下この号において「 一般放送 」という。)の業務を行う者に限る。又は同条第26号に規定する放送事業者以外の者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者で 有線電気通信法 第3条第1項 《有線電気通信設備を設置しようとする者は、…》 次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで工事を要しないときは、設置の日から2週間以内に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 有線電気通信の方式の別 2 設備の設置 の規定による届出をした者に限る。

35項 法附則第15条第30項に規定する 道路法 第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 道路運送法 第2条第8項 《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》 車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す に規定する一般自動車道

2号 河川管理 施設等 構造令(1976年政令第199号)第27条に規定する管理用通路

3号 都市公園法 1956年法律第79号第2条第2項第1号 《2 この法律において「公園施設」とは、都…》 市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの に規定する園路

4号 港湾法 第2条第5項第4号 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 に規定する道路(同条第6項の規定により同号に規定する道路とみなされたものを含む。

5号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第3条第2号 《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》 施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係 イに規定する道路(同法第66条第1項又は第3項の規定により同号イに規定する道路とみなされたものを含む。

6号 前各号に掲げるもの以外の総務省令で定める道路

36項 法附則第15条第32項に規定する土地で政令で定めるものは、同項に規定する緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けた土地以外の土地のうち、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が総務省令で定める用途に供する家屋の敷地の用に供されていないことについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

37項 法附則第15条第33項に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が有料で借り受けた土地及び償却資産以外の土地及び償却資産とする。

38項 法附則第15条第34項に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産( 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号第19条第1項 《第15条の規定により土地使用権等を取得し…》 た事業者以下「使用権者」という。は、第13条第1項の裁定において定められた土地等使用権の存続期間第4項において準用する第15条の規定により土地等使用権の存続期間が延長された場合にあっては、当該延長後の に規定する使用権設定土地の 面積 の同法第10条第1項に規定する事業区域の面積に対する割合が4分の一未満である場合(当該事業区域の面積が五百平方メートル未満である場合を除く。)には、当該使用権設定土地及び当該使用権設定土地の区域内に所在する償却資産に限る。)のうち、法附則第15条第34項に規定する土地使用権を取得した者が有料で借り受けたもの以外のものとする。

39項 法附則第15条第35項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

1号 農業協同組合連合会又は農事組合法人( 農業協同組合法 第72条の10第1項第1号 《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》 行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業 に規定する事業を行う農事組合法人に限る。

2号 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会

3号 水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会

4号 森林組合又は森林組合連合会

5号 協業組合又は出資組合である商工組合

40項 法附則第15条第35項に規定する資金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 農業近代化資金融通法 第2条第3項 《3 この法律において「農業近代化資金」と…》 は、農業者等の経営の近代化に資するため、融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金畜舎、果樹棚、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成、復旧又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽又は に規定する農業近代化資金政府又は都道府県の利子補給に係るもの

2号 漁業近代化資金融通法 1969年法律第52号第2条第3項 《3 この法律において「漁業近代化資金」と…》 は、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工 に規定する漁業近代化資金政府又は都道府県の利子補給に係るもの

3号 林業・木材産業改善資金助成法 1976年法律第42号第2条第1項 《この法律において「林業・木材産業改善資金…》 」とは、林業・木材産業改善措置林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の に規定する林業・木材産業改善資金同法第3条第1項又は第2項の規定による政府の助成に係るもの(林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要なものを除く。

4号 沖縄振興開発金融公庫法 第19条第1項第4号 《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け の資金 沖縄振興開発金融公庫法施行令 第2条第3号 《農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付…》 資金の範囲 第2条 法第19条第1項第4号に規定する政令で定める者は、第2号から第20号までに掲げる者とし、同項第4号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる資 から第6号まで、第9号、第10号、第12号から第16号まで及び第19号に掲げる資金以外のもの

41項 法附則第15条第35項に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が3,310,000円以上のものとする。

42項 法附則第15条第36項に規定する政令で定める法人は、農業協同組合連合会又は農事組合法人( 農業協同組合法 第72条の10第1項第1号 《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》 行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業 に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)とする。

43項 法附則第15条第36項に規定する機械装置等で政令で定めるものは、農業の用に供するものであつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 機械及び装置一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第4号までにおいて同じ。)が310,000円以上3,310,000円以下のもの

2号 器具及び備品一台又は一基の取得価額が310,000円以上6,010,000円以下のもの

3号 建物附属設備1の建物附属設備の取得価額が310,000円以上6,010,000円以下のもの

4号 構築物1の構築物の取得価額が310,000円以上20,010,000円以下のもの

44項 法附則第15条第38項に規定する固定資産で政令で定めるものは、同項に規定する実施主体が有料で借り受けた固定資産以外の固定資産で総務省令で定めるものとする。

45項 法附則第15条第39項に規定する償却資産で政令で定めるものは、その取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)の合計額が300,000,000円以下のものとする。

46項 法附則第15条第40項に規定する自転車を賃貸する事業で政令で定めるものは、同項に規定する市町村自転車活用推進計画を定めた市町村が作成した 都市再生特別措置法 第81条第1項 《市町村は、単独で又は共同して、都市計画法…》 第4条第2項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市 に規定する立地適正化計画に記載された同条第2項第3号に規定する都市機能誘導区域内において行われる事業で総務省令で定めるものとする。

47項 法附則第15条第44項に規定する先端設備等に該当する機械装置等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 機械及び装置一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。次号及び第3号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第4号までにおいて同じ。)が1,610,000円以上のもので総務省令で定めるもの

2号 工具一台又は一基の取得価額が310,000円以上のもので総務省令で定めるもの

3号 器具及び備品一台又は一基の取得価額が310,000円以上のもので総務省令で定めるもの

4号 建物附属設備1の建物附属設備の取得価額が610,000円以上のもので総務省令で定めるもの

48項 法附則第15条第44項に規定する中小事業者等が同項に規定する 機械装置等 以下この項において「 機械装置等 」という。)について同条第44項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該機械装置等が法第389条の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等の価格等(同条第1項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。

49項 法附則第15条第44項に規定する雇用者 給与等 支給額の増加に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額(同項に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項において同じ。)の引上げの方針( 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第52条第1項 《同意導入促進基本計画に基づく先端設備等の…》 導入以下「先端設備等導入」という。をしようとする中小企業者は、その実施しようとする先端設備等導入に関する計画以下この条及び次条において「先端設備等導入計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところ の規定により同項に規定する先端設備等導入計画を提出した日の属する 事業年度 2023年4月1日以後に開始する事業年度に限る。又は当該提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額から当該提出した日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「 比較雇用者給与等支給額 」という。)を控除した金額の当該 比較雇用者給与等支給額 に対する割合を100分の1・五以上とする旨のものに限る。)とする。

50項 法附則第15条第45項に規定する土地で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 次項に規定する設備の用に供する土地で総務省令で定めるもの

2号 法附則第15条第45項に規定する 電気自動車 次項において「 電気自動車 」という。)が次項に規定する設備による充電に際して駐車するため必要な土地として総務省令で定めるもの

51項 法附則第15条第45項に規定する償却資産で政令で定めるものは、 電気自動車 の充電のために必要な設備であつて、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に取得されたもの又は同日前に2022年度の一般会計補正予算(第2号)若しくは2023年度の当初予算により交付される補助金を受けて取得されたもので総務省令で定めるものとする。

11条の2 (日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)

1項 法附則第15条の2第1項に規定する償却資産として政令で定めるものは、旅客鉄道株式 会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する 旅客会社 第3項及び次条において「 旅客会社 」という。)、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項に規定する 新会社 又は 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社が所有する固定資産で鉄道事業の用に供されるもののうち、1987年3月31日において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構法 附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が所有し、かつ、 日本国有鉄道改革法等施行法 第130条 《日本鉄道建設公団法の一部改正 略…》 の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(1964年法律第3号)第23条第1項ただし書の規定により日本国有鉄道に無償で貸し付けていた償却資産で、当該償却資産を同項本文の規定により日本国有鉄道に有償で貸し付けていたとした場合には 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第94号。以下この項において「 国鉄関連改正法 」という。)第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第17項の規定( 国鉄関連改正法 附則第13条第2項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の適用があつたものとする。

2項 法附則第15条の2第2項に規定する鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

1号 その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の2分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するもの

2号 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を図ることを目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するもの

3項 法附則第15条の2第2項に規定する固定資産で政令で定めるものは、 旅客会社 が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構法 第13条第1項第3号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下「整備法」という。附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定に の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は 第52条の5の2 《法第349条の3第13項の鉄道施設 法…》 第349条の3第13項に規定する本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、北海道旅客鉄道株式会社に貸し付けている線路設備そ に規定する鉄道施設の用に供する固定資産若しくは前項に規定する法人が所有し、かつ、旅客会社に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものとする。

11条の3

1項 法附則第15条の3に規定する固定資産で政令で定めるものは、 旅客会社 又は旅客鉄道株式 会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第2項に規定する 貨物会社 以下この条において「 貨物会社 」という。)が直接その本来の事業の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 宿舎の用に供する固定資産

2号 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産(病院又は診療所の用に供するものを除く。

3号 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産( 旅客会社 又は 貨物会社 に貸し付けているもので総務省令で定めるものを除く。

4号 遊休状態にある土地及び家屋(直接鉄道事業の用に供するものとして1987年3月31日において建設計画が確定しているもので当該建設計画に従つて鉄道事業の用に供されると認められるもの及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構法 附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律第13条第1項第3号の業務の用に供するもので建設計画が確定しているもの(当該建設計画において、当該 旅客会社 又は 貨物会社 が直接鉄道事業の用に供するとされるものに限る。)を除く。

5号 車両

6号 車両、機械、器具又は被服の製造の用に供する固定資産

7号 観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産

8号 発電所又は採炭施設の用に供する固定資産

9号 私人のための専用側線の用に供する固定資産

10号 旅客自動車運送事業の用に供する固定資産

11号 職員の研修の用に供する固定資産

12条 (固定資産税の減額に関する特例の適用を受ける新築住宅等の範囲)

1項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 住宅法附則第15条の6第1項に規定する住宅(法附則第15条の7から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の十までの規定の適用がある住宅にあつては、同項に規定する勧告に従わないで新築した住宅を含む。)をいう。

2号 貸家住宅その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。

3号 サービス付き高齢者向け貸家住宅サービス付き高齢者向け住宅( 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第7条第1項 《都道府県知事は、第5条第1項の登録の申請…》 が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分賃貸住宅にあっては住戸をいい、有 の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。以下この項及び第12項において同じ。)である貸家住宅をいう。

4号 共同住宅等 共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する家屋をいう。

5号 別荘 第36条第2項 《2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に…》 供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。 に規定する別荘をいう。

6号 専有部分税額 区分所有に係る家屋 法第341条第12号に規定する区分所有に係る家屋をいう。以下この条において同じ。)の専有部分( 第352条第1項 《区分所有に係る家屋に対して課する固定資産…》 税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分以下この条及び次条において「専有部分」という。に係る同法第2条第2項に規定する区分所有者以下固定資産税に に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)に係る同項に規定する区分所有者が法第352条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額をいう。

7号 居住用専有部分 区分所有に係る家屋 の専有部分でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床 面積 の当該専有部分の床面積に対する割合が2分の一以上であるものをいう。

8号 基準住居部分 人の居住の用に供するために独立的に区画された家屋の1の部分でその床 面積 が五十平方メートル(当該独立的に区画された家屋の1の部分が貸家の用に供されるものである場合には、四十平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル)以上二百八十平方メートル以下であるものをいう。

9号 基準部分 区分所有に係る家屋 の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床 面積 が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合には、四十平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル)以上二百八十平方メートル以下であるもの(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち 基準住居部分 であるもの)をいう。

10号 貸家用専有部分区分所有に係る貸家住宅の専有部分でその専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床 面積 の当該専有部分の床面積に対する割合が2分の一以上であるものをいう。

11号 高齢者向け貸家用専有部分区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅( 区分所有に係る家屋 であるサービス付き高齢者向け貸家住宅をいう。以下この条において同じ。)の専有部分でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業( 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業をいう。以下この項及び第12項から第14項までにおいて同じ。)に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床 面積 の当該専有部分の床面積に対する割合が2分の一以上であるものをいう。

12号 高齢者向け特定貸家 基準住居部分 サービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供するために独立的に区画されたサービス付き高齢者向け貸家住宅の1の部分でその床 面積 が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下であるものをいう。

13号 高齢者向け特定貸家基準部分区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅の専有部分のうち、二以上の部分に独立的に区画された部分であつて、高齢者向け特定貸家 基準住居部分 であるものをいう。

2項 法附則第15条の6第1項に規定する政令で定める専有部分は居住用専有部分とし、同項に規定する政令で定める家屋は家屋でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床 面積 の当該家屋の床面積に対する割合が2分の一以上であるものとする。

3項 法附則第15条の6第1項及び第2項、第15条の7第1項及び第2項並びに第15条の8第4項第1号に規定する住宅で政令で定めるものは、住宅で、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。

1号 区分所有に係る住宅以外の住宅床 面積 が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である住宅( 共同住宅等 にあつては、 基準住居部分 を有する住宅)であること。

2号 区分所有に係る住宅居住用専有部分に係る基準部分を有する住宅であること。

4項 法附則第15条の6第1項及び第2項並びに第15条の7第1項及び第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 区分所有に係る住宅次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額

居住用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)で基準部分(その床 面積 が百二十平方メートル以下のものに限る。)であるもの(二以上の部分に独立的に区画されている居住用専有部分にあつては、基準部分(その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの)当該居住用専有部分に係る専有部分税額

イに掲げる居住用専有部分以外の居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床 面積 1の基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額

2号 区分所有に係る住宅以外の住宅(次項に規定する住宅に限る。)当該住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分( 共同住宅等 にあつては、 基準住居部分 に限る。以下この号において同じ。)の床 面積 1の人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額

5項 法附則第15条の6第1項及び第2項並びに第15条の7第1項及び第2項に規定する人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。

1号 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次号において同じ。)以外の部分を有する住宅

2号 人の居住の用に供する部分の床 面積 が百二十平方メートルを超える住宅( 共同住宅等 にあつては、人の居住の用に供する部分で 基準住居部分 その床面積が百二十平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するもの

6項 法附則第15条の6第2項に規定する地上階数は、 第52条の11第3項 《3 前項に規定する耐火建築物は、建築基準…》 法1950年法律第201号第2条第9号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数建築基準法施行令第2条第1項第8号に定めるところにより算定した に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。

7項 法附則第15条の8第1項に規定する住宅で政令で定めるものは、基準部分を有する住宅とする。

8項 法附則第15条の8第1項に規定する従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、家屋のうち同項に規定する従前の権利者が所有する同項に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して与えられた部分(次項から第11項までにおいて「 従前の権利に対応する部分 」という。)で人の居住の用に供するもの(居住用専有部分に係るものに限るものとし、別荘の用に供する部分を除く。次項及び第11項において「 従前の権利に対応する居住部分 」という。)とする。

9項 法附則第15条の8第1項に規定する従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものは、家屋のうち 従前の権利に対応する部分 従前の権利に対応する居住部分 以外のもの(第11項において「 従前の権利に対応する非居住部分 」という。)とする。

10項 法附則第15条の8第1項に規定する従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものは、家屋のうち 従前の権利に対応する部分 とする。

11項 法附則第15条の8第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 法附則第15条の8第1項に規定する住宅である家屋のうち 従前の権利に対応する居住部分 に係るもの次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額

その全部が 従前の権利に対応する居住部分 である専有部分当該専有部分に係る専有部分税額

その一部が 従前の権利に対応する居住部分 である専有部分当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床 面積 のうち従前の権利に対応する居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する居住部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額

2号 法附則第15条の8第1項に規定する住宅である家屋のうち 従前の権利に対応する非居住部分 に係るもの次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額

その全部が 従前の権利に対応する非居住部分 である専有部分当該専有部分に係る専有部分税額

その一部が 従前の権利に対応する非居住部分 である専有部分当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床 面積 のうち従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する非居住部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額

3号 法附則第15条の8第1項に規定する住宅以外の家屋のうち 従前の権利に対応する部分 に係るもの次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額

その全部が 従前の権利に対応する部分 である専有部分当該専有部分に係る専有部分税額

その一部が 従前の権利に対応する部分 である専有部分当該専有部分に係る専有部分税額に当該専有部分の床 面積 のうち従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(従前の権利に対応する部分とその他の部分とについて天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより補正した割合)を乗じて得た額

12項 法附則第15条の8第2項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で政令で定めるものは、サービス付き高齢者向け貸家住宅のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

1号 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

当該サービス付き高齢者向け貸家住宅が 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二イに規定する特定 主要構造部 を耐火構造とした建築物、同条第9号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。

当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の建設に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。

当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第7条第2項 《2 第5条第1項の登録は、サービス付き高…》 齢者向け住宅登録簿以下「登録簿」という。に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が十戸以上であること。

2号 次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分を有すること。

区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅サービス付き高齢者向け貸家住宅でその専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項及び第14項において同じ。)の床 面積 の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合が2分の一以上であるもののうち、高齢者向け特定貸家 基準住居部分 を有するものであること。

13項 法附則第15条の8第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅次に掲げる高齢者向け貸家用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額

高齢者向け貸家用専有部分(別荘の用に供する部分を有しないものに限る。)であつて高齢者向け特定貸家基準部分(その床 面積 が百二十平方メートル以下のものに限る。)のみを有するもの当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額

イに掲げる高齢者向け貸家用専有部分以外の高齢者向け貸家用専有部分当該高齢者向け貸家用専有部分に係る専有部分税額に、当該高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床 面積 1の高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積に対する割合(専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額

2号 区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅(次項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に限る。)当該サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る固定資産税額に、高齢者向け特定貸家 基準住居部分 の床 面積 1の高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合(高齢者向け特定貸家基準住居部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額

14項 法附則第15条の8第2項に規定する専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅は、次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅とする。

1号 専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分以外の部分を有するサービス付き高齢者向け貸家住宅

2号 専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分で高齢者向け特定貸家 基準住居部分 その床 面積 が百二十平方メートル以下のものに限る。)に該当しないものを有するサービス付き高齢者向け貸家住宅

15項 第7項から第11項までの規定は、法附則第15条の8第3項に規定する住宅で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する部分で政令で定めるもの及び同項に規定する政令で定めるところにより算定した額について、それぞれ準用する。

16項 法附則第15条の8第4項各号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる 特例適用家屋 同項に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「 従前の家屋 」という。)に代わるものと市町村長が認める家屋をいう。第1号及び第4号において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 特例適用家屋 のうち法附則第15条の8第4項第1号に規定する政令で定める住宅であるもの(以下この項及び次項において「 特定特例適用住宅 」という。)(次号に規定する 特定特例適用住宅 を除く。)次に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

区分所有に係る 特定特例適用住宅 区分所有に係る家屋 である特定特例適用住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の特定特例適用住宅当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、 従前の家屋 の床 面積 当該従前の家屋が区分所有に係る家屋であるときは、法附則第15条の8第4項に規定する移転補償金を受けた者が所有していた当該従前の家屋の専有部分の床面積。以下この項において同じ。)を当該特定特例適用住宅の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、一)を乗じて得た額

区分所有に係る 特定特例適用住宅 当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分に係る専有部分税額に、 従前の家屋 の床 面積 を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、一)を乗じて得た額

2号 特定特例適用住宅 法附則第15条の8第4項第1号に規定する 特定居住用部分 以下この号及び次号において「 特定居住用部分 」という。)以外の部分を有するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち特定居住用部分次に掲げる特定居住用部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額

区分所有に係る 特定特例適用住宅 以外の特定特例適用住宅に係る 特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分の床 面積 の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、 従前の家屋 の床面積を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、一)を乗じて得た額

区分所有に係る 特定特例適用住宅 の専有部分に係る 特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分の床 面積 の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分と当該特定居住用部分以外の部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、 従前の家屋 の床面積を当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち当該特定居住用部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、一)を乗じて得た額

3号 特定特例適用住宅 のうち 特定居住用部分 以外の部分次に掲げる特定居住用部分以外の部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額

区分所有に係る 特定特例適用住宅 以外の特定特例適用住宅に係る 特定居住用部分 以外の部分当該特定居住用部分以外の部分に係る固定資産税額(当該特定特例適用住宅に係る固定資産税額に、当該特定居住用部分以外の部分の床 面積 の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、 従前の家屋 の床面積から当該特定特例適用住宅のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該特定特例適用住宅のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には1とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額

区分所有に係る 特定特例適用住宅 の専有部分に係る 特定居住用部分 以外の部分当該特定居住用部分以外の部分に係る専有部分税額(当該専有部分に係る専有部分税額に、当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床 面積 の当該専有部分の床面積に対する割合(当該特定居住用部分以外の部分と特定居住用部分との間に、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額をいう。)に、 従前の家屋 の床面積から当該区分所有に係る特定特例適用住宅の専有部分のうち特定居住用部分の床面積を減じて得た数値を当該専有部分のうち当該特定居住用部分以外の部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には1とし、当該数値が零を下回る場合には零とする。)を乗じて得た額

4号 特定特例適用住宅 以外の 特例適用家屋 以下この号において「 特定特例適用家屋 」という。)次に掲げる 特定特例適用家屋 の区分に応じ、それぞれ次に定める額

区分所有に係る 特定特例適用家屋 区分所有に係る家屋 である特定特例適用家屋をいう。ロにおいて同じ。)以外の特定特例適用家屋当該特定特例適用家屋に係る固定資産税額に、 従前の家屋 の床 面積 を当該特定特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、一)を乗じて得た額

区分所有に係る 特定特例適用家屋 当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分に係る専有部分税額に、 従前の家屋 の床 面積 を当該区分所有に係る特定特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、一)を乗じて得た額

17項 法附則第15条の8第4項第1号に規定する家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、次の各号に掲げる 特定特例適用住宅 の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。

1号 区分所有に係る 特定特例適用住宅 以外の特定特例適用住宅人の居住の用に供する部分( 共同住宅等 にあつては、 基準住居部分 のうち人の居住の用に供する部分)で別荘の用に供する部分以外の部分

2号 区分所有に係る 特定特例適用住宅 居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分で別荘の用に供する部分以外の部分

18項 法附則第15条の9第1項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が510,000円を超えるものとする。

19項 法附則第15条の9第1項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、 建築基準法施行令 第3章及び第5章の4に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。

20項 法附則第15条の9第1項に規定する政令で定める 耐震基準適合住宅 は、同項に規定する耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「 耐震基準適合住宅 」という。)のうち次に掲げるものとする。

1号 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する 耐震基準適合住宅

2号 共同住宅等 である 耐震基準適合住宅 以外の耐震基準適合住宅にあつては、人の居住の用に供する部分の床 面積 が百二十平方メートルを超えるもの

3号 共同住宅等 である 耐震基準適合住宅 にあつては、1の独立区画部分(人の居住の用に供するために独立的に区画された部分として総務省令で定める部分をいう。以下この条において同じ。)の床 面積 が百二十平方メートルを超えるもの

21項 法附則第15条の9第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる 耐震基準適合住宅 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 区分所有に係る 耐震基準適合住宅 以外の耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。)次に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

共同住宅等 である 耐震基準適合住宅 以外の耐震基準適合住宅当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床 面積 人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額

共同住宅等 である 耐震基準適合住宅 当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床 面積 1の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該1の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額

2号 区分所有に係る 耐震基準適合住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額

居住専有独立部分(居住用専有部分のうち、 建物の区分所有等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「区分所有権」とは、前条…》 に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この条において同じ。)を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床 面積 人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額

居住専有独立部分を有する居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床 面積 1の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該1の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額

22項 法附則第15条の9第4項に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

1号 当該家屋の床 面積 が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下であること。

2号 人の居住の用に供する部分の床 面積 の当該家屋の床面積に対する割合が2分の一以上であること。

3号 貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。

23項 法附則第15条の9第4項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 法附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(当該居住安全改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)における年齢が65歳以上の者

2号 介護保険法 第19条第1項 《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》 護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 に規定する要介護認定を受けている者又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者

3号 第7条 《定義 この法律において「要介護状態」と…》 は、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、そ 各号に掲げる者

24項 法附則第15条の9第4項に規定する政令で定める改修工事は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事であつて、当該改修工事に要した費用の額(当該改修工事の費用に充てるために国若しくは地方公共団体から補助金等(当該改修工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、 介護保険法 第45条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、手すりの…》 取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修以下「住宅改修」という。を行ったときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護住宅改修費を支給する。 に規定する 居宅介護住宅改修費 以下この項において「 居宅介護住宅改修費 」という。)の給付又は同法第57条第1項に規定する 介護予防住宅改修費 以下この項において「 介護予防住宅改修費 」という。)の給付を受ける場合には、当該改修工事に要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した額)が510,000円を超えるものとする。

25項 法附則第15条の9第4項に規定する政令で定める 高齢者等居住改修住宅 は、同項に規定する高齢者等居住改修住宅(以下この項及び次項において「 高齢者等居住改修住宅 」という。)のうち次に掲げるものとする。

1号 特定居住用部分 法附則第15条の9第4項に規定する特定居住用部分をいう。以下この項から第46項までにおいて同じ。)以外の部分を有する 高齢者等居住改修住宅

2号 特定居住用部分 の床 面積 が百平方メートルを超える 高齢者等居住改修住宅

26項 法附則第15条の9第4項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該 高齢者等居住改修住宅 に係る固定資産税額(同条第9項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、 特定居住用部分 の床 面積 特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。

27項 法附則第15条の9第5項に規定する政令で定める専有部分は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

1号 当該専有部分の床 面積 が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下であること。

2号 人の居住の用に供する部分の床 面積 の当該専有部分の床面積に対する割合が2分の一以上であること。

3号 貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること。

28項 法附則第15条の9第5項に規定する政令で定める 高齢者等居住改修専有部分 は、同項に規定する高齢者等居住改修専有部分(以下この項及び次項において「 高齢者等居住改修専有部分 」という。)のうち次に掲げるものとする。

1号 特定居住用部分 以外の部分を有する 高齢者等居住改修専有部分

2号 特定居住用部分 の床 面積 が百平方メートルを超える 高齢者等居住改修専有部分

29項 法附則第15条の9第5項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該 高齢者等居住改修専有部分 に係る専有部分税額(同条第10項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、 特定居住用部分 の床 面積 特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。

30項 法附則第15条の9第9項に規定する政令で定める家屋は、第22項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

31項 法附則第15条の9第9項に規定する政令で定める工事は、国土交通大臣及び経済産業大臣が総務大臣と協議して定める工事であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額)が610,000円を超えるものとする。

32項 法附則第15条の9第9項に規定する政令で定める 熱損失防止改修等住宅 は、同項に規定する熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「 熱損失防止改修等住宅 」という。)のうち次に掲げるものとする。

1号 特定居住用部分 以外の部分を有する 熱損失防止改修等住宅

2号 特定居住用部分 の床 面積 が百二十平方メートルを超える 熱損失防止改修等住宅

33項 法附則第15条の9第9項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該 熱損失防止改修等住宅 に係る固定資産税額(同条第4項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、 特定居住用部分 の床 面積 特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。

34項 法附則第15条の9第10項に規定する政令で定める専有部分は、第27項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

35項 法附則第15条の9第10項に規定する政令で定める 熱損失防止改修等専有部分 は、同項に規定する熱損失防止改修等専有部分(以下この項及び次項において「 熱損失防止改修等専有部分 」という。)のうち次に掲げるものとする。

1号 特定居住用部分 以外の部分を有する 熱損失防止改修等専有部分

2号 特定居住用部分 の床 面積 が百二十平方メートルを超える 熱損失防止改修等専有部分

36項 法附則第15条の9第10項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該 熱損失防止改修等専有部分 に係る専有部分税額(同条第5項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、 特定居住用部分 の床 面積 特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。

37項 法附則第15条の9の2第1項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が510,000円を超えるものとする。

38項 法附則第15条の9の2第1項に規定する政令で定める 認定長期優良住宅 は、法附則第15条の7第1項に規定する認定長期優良住宅(以下この項において「 認定長期優良住宅 」という。)のうち、次の各号に掲げる認定長期優良住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。

1号 区分所有に係る 認定長期優良住宅 区分所有に係る家屋 である認定長期優良住宅をいう。次号において同じ。)以外の認定長期優良住宅床 面積 が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である認定長期優良住宅( 共同住宅等 にあつては、 基準住居部分 を有する住宅)であること。

2号 区分所有に係る 認定長期優良住宅 居住用専有部分に係る基準部分を有する認定長期優良住宅であること。

39項 法附則第15条の9の2第1項に規定する政令で定める 特定耐震基準適合住宅 は、同項に規定する特定耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「 特定 耐震基準適合住宅 」という。)のうち次に掲げるものとする。

1号 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の部分を有する 特定耐震基準適合住宅

2号 共同住宅等 である 特定耐震基準適合住宅 以外の特定耐震基準適合住宅にあつては、人の居住の用に供する部分の床 面積 が百二十平方メートルを超えるもの

3号 共同住宅等 である 特定耐震基準適合住宅 にあつては、1の独立区画部分の床 面積 が百二十平方メートルを超えるもの

40項 法附則第15条の9の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる 特定耐震基準適合住宅 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 区分所有に係る 特定耐震基準適合住宅 区分所有に係る家屋 である特定耐震基準適合住宅をいう。次号において同じ。)以外の特定耐震基準適合住宅(前項各号に掲げる特定耐震基準適合住宅に限る。以下この号において同じ。)次に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

共同住宅等 である 特定耐震基準適合住宅 以外の特定耐震基準適合住宅当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床 面積 人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額

共同住宅等 である 特定耐震基準適合住宅 当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額に、人の居住の用に供する部分の床 面積 1の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該1の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額

2号 区分所有に係る 特定耐震基準適合住宅 次に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額

居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床 面積 人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額

居住専有独立部分を有する居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床 面積 1の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該1の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額

41項 法附則第15条の9の2第4項に規定する政令で定める家屋は、第22項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

42項 法附則第15条の9の2第4項に規定する政令で定める 特定熱損失防止改修等住宅 は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「 特定 熱損失防止改修等住宅 」という。)のうち次に掲げるものとする。

1号 特定居住用部分 以外の部分を有する 特定熱損失防止改修等住宅

2号 特定居住用部分 の床 面積 が百二十平方メートルを超える 特定熱損失防止改修等住宅

43項 法附則第15条の9の2第4項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該 特定熱損失防止改修等住宅 に係る固定資産税額に、 特定居住用部分 の床 面積 特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。

44項 法附則第15条の9の2第5項に規定する政令で定める専有部分は、第27項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

45項 法附則第15条の9の2第5項に規定する政令で定める 特定熱損失防止改修等住宅 専有部分は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分(以下この項及び次項において「 特定 熱損失防止改修等住宅 専有部分 」という。)のうち次に掲げるものとする。

1号 特定居住用部分 以外の部分を有する 特定熱損失防止改修等住宅 専有部分

2号 特定居住用部分 の床 面積 が百二十平方メートルを超える 特定熱損失防止改修等住宅 専有部分

46項 法附則第15条の9の2第5項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該 特定熱損失防止改修等住宅 専有部分に係る専有部分税額に、 特定居住用部分 の床 面積 特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。

47項 法附則第15条の9の3第1項に規定する政令で定める専有部分は、居住用専有部分とする。

48項 法附則第15条の9の3第1項に規定する マンションの管理の適正化の推進に関する法律 2000年法律第149号第5条の2第1項 《都道府県等は、マンション管理適正化指針に…》 即し、管理組合の管理者等管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。次項において同じ。に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができ の規定による助言若しくは指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション又は同法第5条の8に規定する管理計画認定マンションで政令で定めるものは、これらのマンションのうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

1号 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

法附則第15条の9の3第1項に規定する工事より前にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものが行われたことがあること。

当該マンションに係る 建物の区分所有等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「区分所有権」とは、前条…》 に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 に規定する建物の部分に相当する部分の数が十以上であること。

2号 次に掲げるマンションの区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の2第1項 《都道府県等は、マンション管理適正化指針に…》 即し、管理組合の管理者等管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。次項において同じ。に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができ の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション当該助言又は指導がマンションの修繕に関する長期の計画で総務省令で定めるもの(以下このイにおいて「 特定計画 」という。)に係るものであり、かつ、当該助言又は指導を受けた日以後に、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合する当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る 特定計画 が作成され、又は当該基準に適合するように当該管理組合の管理者等に係るマンションに係る特定計画が変更されたこと。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の8 《報告の徴収 計画作成都道府県知事等は、…》 認定管理者等第5条の4の認定を受けた管理計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定管理計画」という。に係るマンション以下「管理計画認定マンション」という。に係る管理組合に管 に規定する管理計画認定マンション当該マンションに係る資金計画のうちマンションの修繕に係る部分として総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「 特定部分 」という。)が、2021年9月1日から2022年3月31日までの間にマンションの修繕を確実に遂行するため適切なものとして国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準に適合することとなつたこと、又は同年4月1日以後に同法第5条の4第2号に掲げる基準( 特定部分 に係る部分に限る。)に適合することとなつたこと。

49項 法附則第15条の9の3第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この号及び次号において同じ。)の床 面積 人の居住の用に供する部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額

2号 居住専有独立部分を有する居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、人の居住の用に供する部分の床 面積 1の居住専有独立部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該1の居住専有独立部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額

50項 法附則第15条の10第1項に規定する同項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める額

住宅以外の耐震基準適合家屋当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額

住宅のうち 共同住宅等 である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床 面積 から人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額

住宅のうち 共同住宅等 である耐震基準適合家屋当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に、当該耐震基準適合家屋の床 面積 から人の居住の用に供する部分の床面積(1の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該1の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額

2号 区分所有に係る耐震基準適合家屋次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額

居住用専有部分以外の専有部分当該専有部分に係る専有部分税額

居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床 面積 から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額

居住専有独立部分を有する居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額に、当該居住用専有部分の床 面積 から人の居住の用に供する部分の床面積(1の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該1の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額

51項 法附則第15条の10第1項に規定する耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものの額の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用の額に、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

1号 区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋次に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

住宅以外の耐震基準適合家屋10分の10

住宅のうち 共同住宅等 である耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋当該耐震基準適合家屋の床 面積 から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合

住宅のうち 共同住宅等 である耐震基準適合家屋当該耐震基準適合家屋の床 面積 から人の居住の用に供する部分の床面積(1の独立区画部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該1の独立区画部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合

2号 区分所有に係る耐震基準適合家屋次に掲げる専有部分の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

居住用専有部分以外の専有部分当該専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合

居住専有独立部分を有する居住用専有部分以外の居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床 面積 から人の居住の用に供する部分の床面積(人の居住の用に供する部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合

居住専有独立部分を有する居住用専有部分当該居住用専有部分に係る専有部分税額の当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額に対する割合に、当該居住用専有部分の床 面積 から人の居住の用に供する部分の床面積(1の居住専有独立部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該1の居住専有独立部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合(人の居住の用に供する部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た割合

52項 前各項に定めるもののほか、 共同住宅等 に共同の用に供される部分がある場合における当該共同住宅等の床 面積 の算定その他のこの条に規定する床面積の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

12条の2 (法附則第15条の11第1項の特別特定建築物)

1項 法附則第15条の11第1項に規定する特別特定建築物で政令で定めるものは、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 2006年政令第379号第5条第3号 《特別特定建築物 第5条 法第2条第19号…》 の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 1 小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校前期課程に係るものに限る。で公立のもの第24条及び第26条第3項第1号において「公立小学校等」と に規定する劇場及び演芸場並びに同条第4号に規定する集会場及び公会堂とする。

12条の3 (法附則第15条の12の規定の適用を受ける家屋に関する読替え)

1項 法附則第15条の12の規定の適用を受ける家屋に係る 第52条の13の3第3項 《3 法第352条の3に規定する政令で定め…》 るところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 区分所有に係る特例適用家屋法第341条第12号に規定する区分所有に係る家屋以下この号及び次項におい の規定の適用については、同項第1号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該 特例適用家屋 が法附則第15条の6から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)」と、同項第2号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第15条の6から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の十一までの規定の適用を受け、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分である場合には、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)」と、同項第3号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第15条の6から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)」とする。

2項 法附則第15条の12の規定の適用を受ける家屋に係る 第56条の84の2第3項 《3 法第702条の4の2に規定する政令で…》 定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 区分所有に係る特例適用家屋法第341条第12号に規定する区分所有に係る家屋以下この号及び次項に の規定の適用については、同項第1号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該 特例適用家屋 が法附則第15条の11の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)」と、同項第2号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受け、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分である場合には、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)」と、同項第3号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第15条の11の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)」とする。

12条の4 (2016年熊本地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)

1項 法附則第16条の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 2016年度に係る賦課期日における法附則第16条の2第1項に規定する 被災住宅用地 以下この条において「 被災 住宅用地 」という。)の所有者

2号 2016年1月2日から同年4月13日までの間に 被災住宅用地 の全部又は一部を取得した者

3号 前2号に掲げる者(この号の規定により相続により 被災住宅用地 の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において、2016年4月14日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者

4号 第1号又は第2号に掲げる者が個人である場合において、2016年4月14日以後にその者から 被災住宅用地 の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。

5号 第1号又は第2号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により 被災住宅用地 の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において、2016年4月14日以後に 当該法人 をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人

2項 法附則第16条の2第1項の規定により読み替えて適用される 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に に規定する 住宅用地とみなされた土地 のうち政令で定めるものは、法附則第16条の2第1項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する 住宅用地 以下この条において「 住宅用地 」という。)とみなされた土地の 面積 に当該住宅用地とみなされた土地に係る 被災住宅用地 のうち2016年度分の固定資産税について法第349条の3の2第2項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。

3項 法附則第16条の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 2016年度に係る賦課期日において 被災住宅用地 を所有し、又はその共有持分を有していた者

2号 2016年1月2日から同年4月13日までの間に 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者

3号 前2号に掲げる者(この号の規定により相続により 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において、2016年4月14日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者

4号 第1号又は第2号に掲げる者が個人である場合において、2016年4月14日以後にその者から 被災住宅用地 の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。

5号 第1号又は第2号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において、2016年4月14日以後に 当該法人 をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人

4項 法附則第16条の2第2項に規定する 被災住宅用地 の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

1号 法附則第16条の2第3項に規定する被災共用土地又は同条第4項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「 被災共用 土地等 」という。)である土地以外の土地次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地

前項第1号又は第2号に掲げる者(以下この号及び次項において「 従前所有者等 」という。)が2016年4月13日において 被災住宅用地 の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該 従前所有者等 又は当該従前所有者等に係る前項第3号から第5号までに掲げる者(以下この号及び次項において「 相続人等 」という。)が2023年度又は2024年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の 面積 が当該従前所有者等が2016年4月13日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積( 相続人等 が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地

従前所有者等 が2016年4月13日において 被災住宅用地 の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は 相続人等 が2023年度又は2024年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の 面積 当該面積が当該従前所有者等が2016年4月13日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地

従前所有者等 が2016年4月13日において 被災住宅用地 の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は 相続人等 が2023年度又は2024年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の 面積 当該面積が当該従前所有者等が2016年4月13日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地

2号 被災共用土地等 である土地当該土地に係る次の表の上欄に掲げる被災区分所有家屋(法附則第16条の2第3項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の 面積 当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が4分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。

5項 前項第2号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、2023年度又は2024年度に係る賦課期日において2016年4月13日において有していた 被災共用土地等 に係る共有持分を引き続き有している 従前所有者等 2023年度又は2024年度に係る賦課期日において第3項第3号から第5号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している 相続人等 に係る従前所有者等を含む。)が2016年4月13日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(法附則第16条の2第3項に規定する専有部分をいう。第13項において同じ。)(第7項において「 特定専有部分 」という。)のうち、2016年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘( 第36条第2項 《2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に…》 供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。 に規定する別荘をいう。第7項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床 面積 の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。

6項 第52条の11第3項 《3 前項に規定する耐火建築物は、建築基準…》 法1950年法律第201号第2条第9号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数建築基準法施行令第2条第1項第8号に定めるところにより算定した の規定は、第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合について準用する。

7項 法附則第16条の2第2項において準用する同条第1項の規定により読み替えて適用される 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に に規定する 住宅用地とみなされた土地 のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

1号 第4項第1号の規定の適用がある土地法附則第16条の2第2項において準用する同条第1項の規定により 住宅用地とみなされた土地 以下この項において「 住宅用地とみなされた土地 」という。)の 面積 に当該住宅用地とみなされた土地に係る 被災住宅用地 のうち2016年度分の固定資産税について 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地

2号 第4項第2号の規定の適用がある土地次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ次に定める土地

住宅用地とみなされた土地 でその 面積 が二百平方メートル以下であるもの当該住宅用地とみなされた土地

住宅用地とみなされた土地 でその 面積 が二百平方メートルを超えるもの当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の 特定専有部分 に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下このロにおいて「 特例適用住居数 」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該 特例適用住居数 を乗じて得た面積に相当する土地

8項 前項に規定する 特例適用住居数 の算定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

9項 法附則第16条の2第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により読み替えて適用される 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に に規定する 住宅用地とみなされた土地 のうち政令で定めるものは、法附則第16条の2第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により住宅用地とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの 被災住宅用地 が法附則第16条の2第1項の規定により 住宅用地 とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。

10項 前項の規定は、法附則第16条の2第7項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第16条の2第6項」とあるのは「附則第16条の2第7項において準用する同条第6項」と、「 被災住宅用地 が法附則第16条の2第1項」とあるのは「同条第2項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

11項 法附則第16条の2第10項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 法附則第16条の2第10項に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この条において「 被災家屋 」という。)の所有者(当該 被災家屋 が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 法附則第16条の2第10項に規定する取得され、又は改築された家屋(第13項において「 特例適用家屋 」という。)に個人である第1号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族

4号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下この号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により 被災家屋 に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

12項 法附則第16条の2第10項に規定する政令で定める区域は、2016年熊本地震に際し被災者生活再建 支援法 が適用された市町村の区域とする。

13項 法附則第16条の2第10項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる 特例適用家屋 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 区分所有に係る 特例適用家屋 法第341条第12号に規定する 区分所有に係る家屋 以下この号及び次項において「 区分所有に係る家屋 」という。)である特例適用家屋をいう。次号及び同項において同じ。及び共有物である特例適用家屋以外の特例適用家屋当該特例適用家屋に係る固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第15条の6から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額又は都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)に、 被災家屋 の床 面積 当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、第11項第1号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第3号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額

2号 区分所有に係る 特例適用家屋 当該特例適用家屋の専有部分に係る区分所有者( 第352条第1項 《区分所有に係る家屋に対して課する固定資産…》 税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分以下この条及び次条において「専有部分」という。に係る同法第2条第2項に規定する区分所有者以下固定資産税に に規定する区分所有者をいう。)が同条又は法第702条の8第1項の規定によりその例によることとされる法第352条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第15条の6から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の十一までの規定の適用を受け、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分である場合には、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額又は都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第15条の11の規定の適用を受け、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分である場合には、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、 被災家屋 の床 面積 を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額

3号 共有物である 特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第15条の6から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額又は都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)に、 被災家屋 の床 面積 当該被災家屋の床面積が第11項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額

14項 前項に定めるもののほか、 被災家屋 区分所有に係る家屋 であるもの又は同項第2号に掲げる区分所有に係る 特例適用家屋 に共用部分があるときの同項各号の床 面積 その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

15項 第11項に規定する者が法附則第16条の2第10項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同項に規定する市町村長に提出しなければならない。

16項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

12条の5 (2018年7月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)

1項 法附則第16条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 2018年度に係る賦課期日における法附則第16条の3第1項に規定する 被災住宅用地 以下この条において「 被災 住宅用地 」という。)の所有者

2号 2018年1月2日から同年6月27日までの間に 被災住宅用地 の全部又は一部を取得した者

3号 前2号に掲げる者(この号の規定により相続により 被災住宅用地 の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において、2018年6月28日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者

4号 第1号又は第2号に掲げる者が個人である場合において、2018年6月28日以後にその者から 被災住宅用地 の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。

5号 第1号又は第2号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により 被災住宅用地 の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において、2018年6月28日以後に 当該法人 をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人

2項 法附則第16条の3第1項の規定により読み替えて適用される 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に に規定する 住宅用地とみなされた土地 のうち政令で定めるものは、法附則第16条の3第1項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する 住宅用地 以下この条において「 住宅用地 」という。)とみなされた土地の 面積 に当該住宅用地とみなされた土地に係る 被災住宅用地 のうち2018年度分の固定資産税について法第349条の3の2第2項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。

3項 法附則第16条の3第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 2018年度に係る賦課期日において 被災住宅用地 を所有し、又はその共有持分を有していた者

2号 2018年1月2日から同年6月27日までの間に 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者

3号 前2号に掲げる者(この号の規定により相続により 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において、2018年6月28日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者

4号 第1号又は第2号に掲げる者が個人である場合において、2018年6月28日以後にその者から 被災住宅用地 の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。

5号 第1号又は第2号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において、2018年6月28日以後に 当該法人 をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人

4項 法附則第16条の3第2項に規定する 被災住宅用地 の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

1号 法附則第16条の3第3項に規定する被災共用土地又は同条第4項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「 被災共用 土地等 」という。)である土地以外の土地次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地

前項第1号又は第2号に掲げる者(以下この号及び次項において「 従前所有者等 」という。)が2018年6月27日において 被災住宅用地 の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該 従前所有者等 又は当該従前所有者等に係る前項第3号から第5号までに掲げる者(以下この号及び次項において「 相続人等 」という。)が2023年度又は2024年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の 面積 が当該従前所有者等が2018年6月27日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積( 相続人等 が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地

従前所有者等 が2018年6月27日において 被災住宅用地 の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は 相続人等 が2023年度又は2024年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の 面積 当該面積が当該従前所有者等が2018年6月27日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地

従前所有者等 が2018年6月27日において 被災住宅用地 の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は 相続人等 が2023年度又は2024年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の 面積 当該面積が当該従前所有者等が2018年6月27日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地

2号 被災共用土地等 である土地当該土地に係る次の表の上欄に掲げる被災区分所有家屋(法附則第16条の3第3項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の 面積 当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が4分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。

5項 前項第2号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、2023年度又は2024年度に係る賦課期日において2018年6月27日において有していた 被災共用土地等 に係る共有持分を引き続き有している 従前所有者等 2023年度又は2024年度に係る賦課期日において第3項第3号から第5号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している 相続人等 に係る従前所有者等を含む。)が2018年6月27日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(法附則第16条の3第3項に規定する専有部分をいう。第13項において同じ。)(第7項において「 特定専有部分 」という。)のうち、2018年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘( 第36条第2項 《2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に…》 供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。 に規定する別荘をいう。第7項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床 面積 の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。

6項 第52条の11第3項 《3 前項に規定する耐火建築物は、建築基準…》 法1950年法律第201号第2条第9号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数建築基準法施行令第2条第1項第8号に定めるところにより算定した の規定は、第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合について準用する。

7項 法附則第16条の3第2項において準用する同条第1項の規定により読み替えて適用される 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に に規定する 住宅用地とみなされた土地 のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

1号 第4項第1号の規定の適用がある土地法附則第16条の3第2項において準用する同条第1項の規定により 住宅用地とみなされた土地 以下この項において「 住宅用地とみなされた土地 」という。)の 面積 に当該住宅用地とみなされた土地に係る 被災住宅用地 のうち2018年度分の固定資産税について 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地

2号 第4項第2号の規定の適用がある土地次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ次に定める土地

住宅用地とみなされた土地 でその 面積 が二百平方メートル以下であるもの当該住宅用地とみなされた土地

住宅用地とみなされた土地 でその 面積 が二百平方メートルを超えるもの当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の 特定専有部分 に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下このロにおいて「 特例適用住居数 」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該 特例適用住居数 を乗じて得た面積に相当する土地

8項 前項に規定する 特例適用住居数 の算定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

9項 法附則第16条の3第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により読み替えて適用される 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に に規定する 住宅用地とみなされた土地 のうち政令で定めるものは、法附則第16条の3第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により住宅用地とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの 被災住宅用地 が法附則第16条の3第1項の規定により 住宅用地 とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。

10項 前項の規定は、法附則第16条の3第7項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第16条の3第6項」とあるのは「附則第16条の3第7項において準用する同条第6項」と、「 被災住宅用地 が法附則第16条の3第1項」とあるのは「同条第2項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

11項 法附則第16条の3第10項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 法附則第16条の3第10項に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この条において「 被災家屋 」という。)の所有者(当該 被災家屋 が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 法附則第16条の3第10項に規定する取得され、又は改築された家屋(第13項において「 特例適用家屋 」という。)に個人である第1号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族

4号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下この号及び第15項第4号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により 被災家屋 に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

12項 法附則第16条の3第10項に規定する政令で定める区域は、2018年7月豪雨に際し被災者生活再建 支援法 が適用された市町村の区域(第16項において「 被災区域 」という。)とする。

13項 法附則第16条の3第10項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる 特例適用家屋 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 区分所有に係る 特例適用家屋 法第341条第12号に規定する 区分所有に係る家屋 以下この号及び次項において「 区分所有に係る家屋 」という。)である特例適用家屋をいう。次号及び同項において同じ。及び共有物である特例適用家屋以外の特例適用家屋当該特例適用家屋に係る固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第15条の6から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額又は都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)に、 被災家屋 の床 面積 当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、第11項第1号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第3号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額

2号 区分所有に係る 特例適用家屋 当該特例適用家屋の専有部分に係る区分所有者( 第352条第1項 《区分所有に係る家屋に対して課する固定資産…》 税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分以下この条及び次条において「専有部分」という。に係る同法第2条第2項に規定する区分所有者以下固定資産税に に規定する区分所有者をいう。)が同条又は法第702条の8第1項の規定によりその例によることとされる法第352条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第15条の6から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の十一までの規定の適用を受け、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分である場合には、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額又は都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第15条の11の規定の適用を受け、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分である場合には、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、 被災家屋 の床 面積 を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額

3号 共有物である 特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第15条の6から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額又は都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)に、 被災家屋 の床 面積 当該被災家屋の床面積が第11項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額

14項 前項に定めるもののほか、 被災家屋 区分所有に係る家屋 であるもの又は同項第2号に掲げる区分所有に係る 特例適用家屋 に共用部分があるときの同項各号の床 面積 その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

15項 法附則第16条の3第11項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 法附則第16条の3第11項に規定する滅失し、又は損壊した償却資産(以下この項及び第17項において「 被災償却資産 」という。)の所有者(当該 被災償却資産 が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。

2号 被災償却資産 が法第342条第3項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該被災償却資産の買主

3号 前2号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

4号 第1号又は第2号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により 被災償却資産 に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

16項 法附則第16条の3第11項に規定する政令で定める区域は、 被災区域 とする。

17項 法附則第16条の3第11項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。

1号 被災償却資産 が共有物である場合(第3号に掲げる場合を除く。)第15項第1号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合により法附則第16条の3第11項に規定する取得又は改良が行われた償却資産(以下この項において「 代替償却資産 」という。)の共有持分を有しているとした場合における 代替償却資産 に係る持分の割合に応ずる部分

2号 代替償却資産 が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。)第15項各号に掲げる者(次号において「 特例対象者 」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分

3号 被災償却資産 及び 代替償却資産 がいずれも共有物である場合各 特例対象者 が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が第15項第1号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合を超える場合には、被災償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分

18項 第11項又は第15項に規定する者が法附則第16条の3第10項又は第11項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの規定に規定する市町村長( 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等(同条第1項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。

19項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

12条の6 (2020年7月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲)

1項 法附則第16条の4第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 2020年度に係る賦課期日における法附則第16条の4第1項に規定する 被災住宅用地 以下この条において「 被災 住宅用地 」という。)の所有者

2号 2020年1月2日から同年7月2日までの間に 被災住宅用地 の全部又は一部を取得した者

3号 前2号に掲げる者(この号の規定により相続により 被災住宅用地 の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において、2020年7月3日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者

4号 第1号又は第2号に掲げる者が個人である場合において、2020年7月3日以後にその者から 被災住宅用地 の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。

5号 第1号又は第2号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により 被災住宅用地 の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において、2020年7月3日以後に 当該法人 をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人

2項 法附則第16条の4第1項の規定により読み替えて適用される 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に に規定する 住宅用地とみなされた土地 のうち政令で定めるものは、法附則第16条の4第1項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する 住宅用地 以下この条において「 住宅用地 」という。)とみなされた土地の 面積 に当該住宅用地とみなされた土地に係る 被災住宅用地 のうち2020年度分の固定資産税について法第349条の3の2第2項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。

3項 法附則第16条の4第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 2020年度に係る賦課期日において 被災住宅用地 を所有し、又はその共有持分を有していた者

2号 2020年1月2日から同年7月2日までの間に 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者

3号 前2号に掲げる者(この号の規定により相続により 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において、2020年7月3日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者

4号 第1号又は第2号に掲げる者が個人である場合において、2020年7月3日以後にその者から 被災住宅用地 の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。

5号 第1号又は第2号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において、2020年7月3日以後に 当該法人 をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人

4項 法附則第16条の4第2項に規定する 被災住宅用地 の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

1号 法附則第16条の4第3項に規定する被災共用土地又は同条第4項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「 被災共用 土地等 」という。)である土地以外の土地次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地

前項第1号又は第2号に掲げる者(以下この号及び次項において「 従前所有者等 」という。)が2020年7月2日において 被災住宅用地 の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該 従前所有者等 又は当該従前所有者等に係る前項第3号から第5号までに掲げる者(以下この号及び次項において「 相続人等 」という。)が2023年度又は2024年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の 面積 が当該従前所有者等が2020年7月2日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積( 相続人等 が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地

従前所有者等 が2020年7月2日において 被災住宅用地 の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は 相続人等 が2023年度又は2024年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の 面積 当該面積が当該従前所有者等が2020年7月2日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地

従前所有者等 が2020年7月2日において 被災住宅用地 の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は 相続人等 が2023年度又は2024年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の 面積 当該面積が当該従前所有者等が2020年7月2日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地

2号 被災共用土地等 である土地当該土地に係る次の表の上欄に掲げる被災区分所有家屋(法附則第16条の4第3項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の 面積 当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が4分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。

5項 前項第2号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、2023年度又は2024年度に係る賦課期日において2020年7月2日において有していた 被災共用土地等 に係る共有持分を引き続き有している 従前所有者等 2023年度又は2024年度に係る賦課期日において第3項第3号から第5号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している 相続人等 に係る従前所有者等を含む。)が2020年7月2日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(法附則第16条の4第3項に規定する専有部分をいう。第7項において「 特定専有部分 」という。)のうち、2020年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘( 第36条第2項 《2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に…》 供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。 に規定する別荘をいう。第7項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床 面積 の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。

6項 第52条の11第3項 《3 前項に規定する耐火建築物は、建築基準…》 法1950年法律第201号第2条第9号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数建築基準法施行令第2条第1項第8号に定めるところにより算定した の規定は、第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合について準用する。

7項 法附則第16条の4第2項において準用する同条第1項の規定により読み替えて適用される 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に に規定する 住宅用地とみなされた土地 のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

1号 第4項第1号の規定の適用がある土地法附則第16条の4第2項において準用する同条第1項の規定により 住宅用地とみなされた土地 以下この項において「 住宅用地とみなされた土地 」という。)の 面積 に当該住宅用地とみなされた土地に係る 被災住宅用地 のうち2020年度分の固定資産税について 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地

2号 第4項第2号の規定の適用がある土地次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ次に定める土地

住宅用地とみなされた土地 でその 面積 が二百平方メートル以下であるもの当該住宅用地とみなされた土地

住宅用地とみなされた土地 でその 面積 が二百平方メートルを超えるもの当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の 特定専有部分 に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下このロにおいて「 特例適用住居数 」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該 特例適用住居数 を乗じて得た面積に相当する土地

8項 前項に規定する 特例適用住居数 の算定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

9項 法附則第16条の4第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により読み替えて適用される 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に に規定する 住宅用地とみなされた土地 のうち政令で定めるものは、法附則第16条の4第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により住宅用地とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの 被災住宅用地 が法附則第16条の4第1項の規定により 住宅用地 とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。

10項 前項の規定は、法附則第16条の4第7項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第16条の4第6項」とあるのは「附則第16条の4第7項において準用する同条第6項」と、「 被災住宅用地 が法附則第16条の4第1項」とあるのは「同条第2項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

11項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

13条 (固定資産税等の特例の適用上宅地等として取り扱うもの)

1項 法附則第17条第1号ただし書に規定する政令で定める田又は畑は、次に掲げる田又は畑とする。

1号 耕作以外の用に供するため 土地収用法 その他の法律によつて収用され、又は使用された田又は畑(これらに関する 農地法 第3条第1項 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ に規定する権利(所有権を除く。)が収用され、又は使用されたものを含む。

2号 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも 市街化区域 以下「 市街化区域 」という。)内にある田又は畑で 農地法 第4条第1項第7号 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 又は 第5条第1項第6号 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の届出がされたもの

3号 その他総務省令で定める田又は

13条の2 (法附則第17条の3第2項の勧告遊休農地に係る特別の事情)

1項 法附則第17条の3第2項に規定する特別の事情として政令で定めるものは、同条第1項に規定する勧告遊休農地に係る次に掲げる事情とする。

1号 分筆又は合筆その他これらに類する事情

2号 震災、風水害その他の 災害 による区画又は形質の著しい変動

14条 (市街化区域内の農地のうち市街化区域農地以外の農地として取り扱う農地等)

1項 法附則第19条の2第1項第1号に規定する政令で定める農地は、 生産緑地 法の一部を改正する法律(1991年法律第39号)の施行の日以後に 都市計画法 第8条第1項 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 の規定により定められた 生産緑地法 1974年法律第68号第3条第1項 《市街化区域都市計画法1968年法律第10…》 0号第7条第1項の規定による市街化区域をいう。内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。 1 公害又は災害の防止、農林漁業と調和 に規定する生産緑地地区の区域内の同法第2条第3号に規定する生産緑地(次条第2項第3号において「 生産緑地 」という。)である農地のうち、次に掲げるものとする。

1号 生産緑地 法第10条第1項に規定する 申出基準日 以下この号及び第3号において「 申出 基準日 」という。)までに同法第10条の2第1項の規定による指定がされなかつた農地であつて、当該申出基準日の属する年の翌年の1月1日(当該申出基準日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するもの

2号 生産緑地 法第10条の3第2項に規定する指定期限日までに同条第1項の規定による期限の延長がされなかつた農地であつて、当該指定期限日の属する年の翌年の1月1日(当該指定期限日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するもの

3号 生産緑地 法第10条の6第1項の規定による特定生産緑地の指定の解除がされた農地であつて、当該指定の解除の日( 申出基準日 前に当該指定の解除がされた場合には、当該申出基準日。以下この号において同じ。)の属する年の翌年の1月1日(当該指定の解除の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するもの

2項 法附則第19条の2第1項第2号に規定する政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。

1号 都市計画法 第11条第1項 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通 の規定により同法第4条第6項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の農地で、同法第55条第1項の規定による同法第26条第1項に規定する都道府県知事等の指定を受けたもの又は同法第59条第1項から第4項までの規定による国土交通大臣若しくは都道府県知事の認可若しくは承認を受けた同法第4条第15項に規定する都市計画事業に係るもの

2号 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 1966年法律第1号第6条第1項 《歴史的風土保存区域内において歴史的風土の…》 保存上当該歴史的風土保存区域の枢要な部分を構成している地域については、歴史的風土保存計画に基づき、都市計画に歴史的風土特別保存地区以下「特別保存地区」という。を定めることができる。 に規定する歴史的風土特別保存地区の区域内の農地

3号 都市緑地法 第12条第1項 《都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれか…》 に該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯若しくは雨水貯留浸透地帯雨水 に規定する特別緑地保全地区の区域内の農地

4号 文化財保護法 第109条第1項 《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》 史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。 の規定による文部科学大臣の指定を受けた史跡、名勝又は天然記念物である農地

5号 第348条 《固定資産税の非課税の範囲 市町村は、国…》 並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。 2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。 ただし、固定資産 の規定により固定資産税を課されない農地

3項 法附則第19条の2第3項に規定する特別の事情として政令で定めるものは、同条第1項に規定する通常 市街化区域 農地に係る次に掲げる事情とする。

1号 分筆又は合筆その他これらに類する事情

2号 震災、風水害その他の 災害 による区画又は形質の著しい変動

4項 法附則第19条の2の2第3項に規定する特別の事情として政令で定めるものは、法附則第19条の2第1項に規定する田園住居地域内 市街化区域 農地に係る前項各号に掲げる事情とする。

14条の2 (1994年度以降において新たに市街化区域農地となる場合の政令で定める事情等)

1項 法附則第19条の3第2項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

1号 地目の変換

2号 公有水面の埋立て又は干拓による土地の造成

2項 法附則第19条の3第3項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(2000年法律第73号)第1条の規定による改正前の 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する 市街化区域 及び市街化調整区域に関する都市計画又は 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたこと。

2号 当該市町村の区域内において 市街化区域 の変更があつたこと。

3号 生産緑地 である農地に該当しないこととなつたこと。

4号 前条第1項各号に掲げる農地に該当することとなつたこと。

5号 前条第2項各号に掲げる農地に該当しないこととなつたこと。

3項 法附則第19条の3第3項に規定する政令で定める事情は、第1項各号に掲げる事情とする。

4項 法附則第19条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める事由は、第2項各号に掲げる事由とする。

14条の3 (市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合等の税額の還付又は充当の手続)

1項 法附則第29条の三(法附則第29条の7第6項において準用する場合を含む。)の規定による税額の還付又は充当は、 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 及び 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の規定の例による。この場合には、当該 市街化区域 農地(法附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地をいう。以下同じ。)が市街化区域農地以外の農地となつた日又は法附則第29条の7第1項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなつた日(これらの日が固定資産税及び都市計画税の納付の日以前である場合にあつては、その納付の日)を法第17条の4第1項第4号に掲げる日とみなす。

14条の4 (市街化区域農地に係る徴収猶予の特例を適用しない農地)

1項 法附則第29条の4第1項に規定する政令で定める農地は、 農地法 第20条第1項 《借賃等耕作の目的で農地につき賃借権又は地…》 上権が設定されている場合の借賃又は地代その賃借権又は地上権の設定に付随して、農地以外の土地についての賃借権若しくは地上権又は建物その他の工作物についての賃借権が設定され、その借賃又は地代と農地の借賃又 に規定する借賃等を支払うこととなつている農地(以下この条において「 賃借農地 」という。)のうち、次に掲げるものとする。

1号 1972年1月1日までの間に当該市町村の区域について定められた 市街化区域 内の 賃借農地 にあつては、 地方税法 の一部を改正する法律(1971年法律第11号)の公布の日後に賃借農地となつたもの

2号 1972年1月2日以後において当該市町村の区域について定められた 市街化区域 内の 賃借農地 にあつては、当該市街化区域が定められた日後に賃借農地となつたもの

3号 前2号の 市街化区域 が変更されたことにより市街化区域となつた区域内の 賃借農地 にあつては、当該市街化区域が変更された日後に賃借農地となつたもの

14条の5 (法附則第29条の5第1項の政令で定める事由等)

1項 法附則第29条の5第1項に規定する政令で定める事由は、附則第14条の2第2項各号に掲げる事由とする。

2項 法附則第29条の5第1項に規定する計画的な宅地化のための手続で政令で定めるものは、次に掲げる手続とする。

1号 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 に規定する開発行為の許可の申請

2号 土地区画整理法 第4条第1項 《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》 り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を の土地区画整理事業の施行の認可、同法第14条第1項の土地区画整理組合の設立の認可、同条第3項の事業計画の認可又は同法第51条の2第1項の土地区画整理事業の施行の認可の申請

3号 特定 市街化区域 農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(1973年法律第102号)第3条第1項の土地区画整理事業の施行の要請

4号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 以下この項及び次項において「 大都市地域住宅等供給促進法 」という。第11条第2項 《2 市町村は、土地区画整理促進区域内の宅…》 地について所有権又は借地権を有する相当数の者から当該区域内の土地について特定土地区画整理事業を施行すべき旨の要請があつたとき、土地区画整理促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が特定土地区 の特定土地区画整理事業の施行の要請又は 大都市地域住宅等供給促進法 第30条第2項 《2 市町村は、住宅街区整備促進区域内の宅…》 地について所有権又は借地権を有する相当数の者から当該区域内の土地について住宅街区整備事業を施行すべき旨の要請があつたとき、住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が住宅街区整備事 の住宅街区整備事業の施行の要請

5号 大都市地域住宅等供給促進法 第33条第1項 《第29条第1項の規定により住宅街区整備事…》 業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その住宅街区整備事 の住宅街区整備事業の施行の認可又は大都市地域住宅等供給促進法第37条第1項の住宅街区整備組合の設立の認可の申請

6号 農住組合法 第67条第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、主務…》 省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。 の農住組合の設立の認可の申請

7号 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 に規定する開発行為の許可を要しない宅地の造成に係る計画が次に掲げる事項につき総務省令で定める書類により国土交通大臣の定める基準に適合していることについての市町村長の認定(次項第10号において「 優良な宅地化計画の認定 」という。)の申請

宅地としての安全性に関する事項

道路、給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項

その他優良な宅地の供給に必要な事項

8号 前各号に掲げる手続を行うために都道府県知事又は市町村長に対して行う当該 市街化区域 農地の計画的な宅地化に係る協議で当該協議が開始されたことについて都道府県知事又は市町村長の証明を受けたもの

3項 法附則第29条の5第1項に規定する政令で定める計画策定等は、次に掲げる計画策定等とする。

1号 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 に規定する開発行為の許可

2号 土地区画整理法 第4条第1項 《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》 り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を の土地区画整理事業の施行の認可、同法第14条第1項の土地区画整理組合の設立の認可、同条第3項の事業計画の認可又は同法第51条の2第1項の土地区画整理事業の施行の認可

3号 土地区画整理法 第52条第1項 《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》 により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、 又は 第66条第1項 《国土交通大臣は、第3条第5項の規定により…》 土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 の規定による事業計画の決定

4号 土地区画整理法 第71条の2第1項 《独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給…》 公社以下「機構等」という。は、第3条の二又は第3条の3の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣地方住宅供 の規定による施行規程及び事業計画の認可

5号 大都市地域住宅等供給促進法 第33条第1項 《第29条第1項の規定により住宅街区整備事…》 業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その住宅街区整備事 の住宅街区整備事業の施行の認可又は大都市地域住宅等供給促進法第37条第1項の住宅街区整備組合の設立の認可

6号 大都市地域住宅等供給促進法 第52条第1項 《都府県又は市町村は、第29条第3項の規定…》 により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、事業計画資金計画に係る部分を除く。については、国土交通省令で定めるところにより、都府県に の規定による事業計画の決定

7号 大都市地域住宅等供給促進法 第58条第1項 《独立行政法人都市再生機構以下「機構」とい…》 う。又は地方住宅供給公社以下「地方公社」という。は、第29条第3項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣市のみ の規定による施行規程及び事業計画の認可

8号 農住組合法 第67条第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、主務…》 省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。 の農住組合の設立の認可

9号 都市計画法 第12条の5第2項第1号 《2 地区計画については、前条第2項に定め…》 るもののほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号及び第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 次に掲げる施設以下「地区施設」という。及び建築物等の整備並びに に規定する地区整備計画(同条第3項に規定する 再開発等促進区 以下この号において「 再開発等促進区 」という。)におけるものを除く。)についての都市計画の決定又は再開発等促進区若しくは 幹線道路の沿道の整備に関する法律 1980年法律第34号第9条第3項 《3 次に掲げる条件に該当する土地の区域に…》 おける沿道地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域以下「沿道再開発等促進区」という。を都市計画に定め に規定する沿道再開発等促進区についての都市計画の決定(当該宅地化農地(法附則第29条の5第1項に規定する宅地化農地をいう。)が、 都市計画法 第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内にある場合に限る。

10号 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 に規定する開発行為の許可を要しない宅地の造成に係る計画についての 優良な宅地化計画の認定

4項 法附則第29条の5第2項の申告は、当該市町村の条例で定めるところにより、同条第1項の認定を受けようとする土地の所在及び地積その他当該認定に必要な事項を記載した申告書によりしなければならない。

5項 法附則第29条の5第4項の申請は、当該市町村の条例で定めるところにより、同条第3項の認定を受けようとする土地の所在及び地積その他当該認定に必要な事項を記載した申請書によりしなければならない。

6項 法附則第29条の5第5項の申請は、当該市町村の条例で定めるところにより、同条第1項又は第3項の確認を受けようとする土地の所在及び地積その他当該確認に必要な事項を記載した申請書によりしなければならない。

7項 第4項の申告書及び前2項の申請書には、総務省令で定める書類を添付しなければならない。

8項 法附則第29条の5第7項又は第8項の規定による徴収の猶予がされた場合における 第6条の14第1項 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい の規定の適用については、同項第4号中「若しくは第629条第5項」とあるのは、「、第629条第5項若しくは附則第29条の5第7項若しくは第8項」とする。

9項 法附則第29条の5第7項後段及び第8項後段に規定する政令で定める要件は、同条第1項に規定する宅地化農地所有者が当該認定の日前3年以内において固定資産税及び都市計画税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における固定資産税及び都市計画税に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収の猶予に係る固定資産税及び都市計画税を納付する資力を有することが確実であると認められることとする。

10項 法附則第29条の5第7項後段又は第8項後段の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、 第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と の十並びに 第6条の11第1項 《法第16条の3第1項の規定による命令は、…》 次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 1 担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額 2 提供すべき担保の種類 3 担保を提供すべき期限 及び第2項の規定を準用する。

11項 第6条の14第1項 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい の規定は、法附則第29条の5第13項の規定による充当について準用する。

14条の6 (法附則第29条の7第5項の市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定)

1項 法附則第29条の7第5項に規定する 市街化区域 農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る法附則第19条の3第1項(法附則第27条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法附則第19条の三(法附則第27条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 法附則第29条の7第5項に規定する 市街化区域 農地について、前項の規定により読み替えられた法附則第19条の3第1項(法附則第27条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定を適用する場合には、法附則第19条の3第2項及び第3項(法附則第27条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定は適用せず、法附則第21条の2第1項及び第27条の4の2第1項中「附則第19条の3第3項」とあるのは「 地方税法施行令 1950年政令第245号)附則第14条の6第1項」と、「同条第1項ただし書」とあるのは「附則第19条の3第1項ただし書」とする。

3項 法附則第29条の7第5項に規定する 市街化区域 農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る法附則第19条の4第6項及び第27条の2第6項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 法附則第29条の7第5項に規定する 市街化区域 農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る法附則第29条の5の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

15条 (前年度課税標準額を算定する場合の端数処理等)

1項 法附則第17条、 第18条 《 削除…》 第18条 《 削除…》 の三、 第19条 《法第72条の5第1項第5号の農業協同組合…》 連合会 法第72条の5第1項第5号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。第19条 《法第72条の5第1項第5号の農業協同組合…》 連合会 法第72条の5第1項第5号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。 の三、 第19条 《法第72条の5第1項第5号の農業協同組合…》 連合会 法第72条の5第1項第5号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。 の四、 第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し の二、 第25条 《中間納付額の還付の手続 法第72条の2…》 8第4項の規定により中間納付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなけ 、第25条の3から 第27条 《還付すべき中間納付額の充当 前2条の規…》 定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。 1 還付すべき中間納 の二まで、 第27条 《還付すべき中間納付額の充当 前2条の規…》 定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。 1 還付すべき中間納 の四又は第27条の4の2の規定を適用する場合において、次に掲げる額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

1号 法附則第17条第6号に規定する 前年 度課税標準額

2号 法附則第17条第7号に規定する比準課税標準額

3号 法附則第17条第8号イに規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、 第349条の3 《固定資産税の課税標準等の特例 鉄道事業…》 法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄 の二又は附則第19条の3第1項本文若しくは第29条の7第2項に定める率を乗じて得た額

4号 法附則第17条第8号ロに規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、 第702条 《都市計画税の課税客体等 市町村は、都市…》 計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの以下この項におい の三、法附則第27条の規定により読み替えられた法附則第19条の3第1項本文又は法附則第29条の7第3項に定める率を乗じて得た額

5号 法附則第18条第1項から第3項までに規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、 第349条の3の2 《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特…》 例 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推 に定める率を乗じて得た額

6号 法附則第18条第1項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、100分の5を乗じて得た額

7号 法附則第18条第1項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に 第349条の3の2 《住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特…》 例 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推 に定める率を乗じて得た額に、100分の5を乗じて得た額

8号 法附則第18条第1項から第5項まで、 第19条第1項 《法第72条の5第1項第5号に規定する農業…》 協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。 、第19条の4第1項若しくは第2項、 第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し 又は 第21条の2第1項 《ガス事業法1954年法律第51号第2条第…》 10項に規定するガス製造事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。を行う者に限る に規定する固定資産税の課税標準となるべき額

9号 法附則第19条第1項に規定する 前年 度分の固定資産税の課税標準額に、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三又は附則第15条から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の三までの規定に定める率を乗じて得た額

10号 法附則第19条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により算定した 市街化区域 農地に係る固定資産税の課税標準となるべき額

11号 法附則第19条の4第1項又は第2項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額

12号 法附則第19条の4第1項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に、100分の5を乗じて得た額

13号 法附則第25条第1項から第3項までに規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、 第702条の3 《住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の…》 特例 第349条の3の2第1項又は第349条の3の3第1項同条第2項において準用する場合及び同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同 に定める率を乗じて得た額

14号 法附則第25条第1項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、100分の5を乗じて得た額

15号 法附則第25条第1項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に 第702条の3 《住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の…》 特例 第349条の3の2第1項又は第349条の3の3第1項同条第2項において準用する場合及び同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同 に定める率を乗じて得た額に、100分の5を乗じて得た額

16号 法附則第25条第1項から第5項まで、 第26条第1項 《道府県知事は、前条の規定によつて中間納付…》 額を還付する場合において、当該中間納付額について納付された法第72条の四十四又は第72条の45の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち還付すべき中間納付額に対応するものとして、当該中間納付額に 、第27条の2第1項若しくは第2項、 第27条 《還付すべき中間納付額の充当 前2条の規…》 定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。 1 還付すべき中間納 の四又は第27条の4の2第1項に規定する都市計画税の課税標準となるべき額

17号 法附則第26条第1項に規定する 前年 度分の都市計画税の課税標準額に、 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三(第18項を除く。又は附則第15条から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の三までの規定に定める率を乗じて得た額

18号 法附則第27条の規定により算定した 市街化区域 農地に係る都市計画税の課税標準となるべき額

19号 法附則第27条の2第1項又は第2項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額

20号 法附則第27条の2第1項に規定する当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に、100分の5を乗じて得た額

2項 法附則第19条第2項又は第26条第2項の規定により読み替えられた法附則第18条第6項各号に掲げる農地で2024年度から2026年度までの各年度に係る賦課期日において法附則第19条の3の規定の適用を受ける 市街化区域 農地(以下この条において「 特定市街化区域農地 」という。)以外の農地に該当するもの(次項の規定の適用を受ける農地を除く。)のうち、当該各年度の 前年 度に係る賦課期日において 特定市街化区域農地 に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第17条及び 第19条 《法第72条の5第1項第5号の農業協同組合…》 連合会 法第72条の5第1項第5号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。 又は 第26条 《中間納付額に係る延滞金の還付 道府県知…》 事は、前条の規定によつて中間納付額を還付する場合において、当該中間納付額について納付された法第72条の四十四又は第72条の45の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち還付すべき中間納付額に対応 の規定を適用する。

3項 法附則第19条第2項又は第26条第2項の規定により読み替えられた法附則第18条第6項第2号に掲げる農地で2024年度に係る賦課期日において 特定市街化区域農地 以外の農地に該当するもの(以下この項において「 2024年度一般 農地等 」という。)、同条第6項第3号に掲げる農地で2025年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「 2025年度一般農地等 」という。又は同条第6項第4号に掲げる農地で2026年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「 2026年度一般農地等 」という。)のうち、当該農地の類似土地(法附則第17条第7号に規定する類似土地をいう。次項第2号において同じ。)が 2024年度一般農地等 にあつては2023年度、 2025年度一般農地等 にあつては2024年度、 2026年度一般農地等 にあつては2025年度に係る賦課期日(以下この項において「 前年度に係る賦課期日 」という。)において特定市街化区域農地に該当したものに係る2024年度一般農地等にあつては2024年度分、2025年度一般農地等にあつては2025年度分、2026年度一般農地等にあつては2026年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該類似土地が 前年 度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第17条及び 第19条 《法第72条の5第1項第5号の農業協同組合…》 連合会 法第72条の5第1項第5号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。 又は 第26条 《中間納付額に係る延滞金の還付 道府県知…》 事は、前条の規定によつて中間納付額を還付する場合において、当該中間納付額について納付された法第72条の四十四又は第72条の45の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち還付すべき中間納付額に対応 の規定を適用する。

4項 法附則第29条の2の規定により当該 特定市街化区域農地 について法附則第19条の三、 第19条 《法第72条の5第1項第5号の農業協同組合…》 連合会 法第72条の5第1項第5号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。 の四、 第27条 《還付すべき中間納付額の充当 前2条の規…》 定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。 1 還付すべき中間納 又は第27条の2の規定の適用がなかつたものとみなして2024年度から2026年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の税額を算定する場合において、当該特定市街化区域農地が次の各号に掲げる特定市街化区域農地に該当するときは、当該特定市街化区域農地が、当該各年度に係る賦課期日において、第1号に掲げる特定市街化区域農地にあつては第2項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地以外の農地に、第2号に掲げる特定市街化区域農地にあつては前項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地以外の農地に該当するものとみなして、それぞれ第2項又は前項の規定を適用して算定するものとする。

1号 法附則第19条第2項又は第26条第2項の規定により読み替えられた法附則第18条第6項各号に掲げる農地に該当する 特定市街化区域農地 次号の規定の適用を受ける特定市街化区域農地を除く。)で当該各年度の 前年 度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの

2号 法附則第19条第2項又は第26条第2項の規定により読み替えられた法附則第18条第6項第2号に掲げる農地に該当する 特定市街化区域農地 でその類似土地が2023年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの、同項第3号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地でその類似土地が2024年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの又は同項第4号に掲げる農地に該当する特定市街化区域農地でその類似土地が2025年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したもの

5項 2024年度から2026年度までの各年度分の都市計画税について、法附則第25条の3の規定を都及び 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市に対して準用し、及び適用する場合には、特別区並びに同項の市の区及び総合区の区域は、1の市の区域とみなす。

15条の2 (立体交差化施設に係る構築物の範囲等)

1項 第52条 《法第349条の3第1項の構築物 法第3…》 49条の3第1項に規定する新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備及び車庫構築物とする。 2 法第349条の の規定は、 地方税法 の一部を改正する法律(1971年法律第11号)附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 第349条の3第13項 《13 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄…》 道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の6分の1の額第1項又 に規定する構築物の範囲について準用する。

2項 第52条の10の2 《法第349条の3第17項の家屋及び償却資…》 産の部分 法第349条の3第17項に規定する水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分は、独立行政法人水資源機構が所有するダムの用に供する家屋及び償却資産のうち、当該固定資産の価格に当 の規定は、 地方税法 の一部を改正する法律(1977年法律第6号)附則第10条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 第349条の3第26項 《26 外国貿易のため外国航路に就航する船…》 舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の4の額とする。 に規定する家屋及び償却資産の範囲について準用する。

15条の2の2 (軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金の払込みに係る通知)

1項 法附則第29条の9第1項に規定する 定置場所在道府県 次条及び附則第15条の2の4において「 定置場所在道府県 」という。)の知事は、法附則第29条の12第2項の規定による払込みを行う場合には、同項の規定により払い込む軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金として納付された額その他必要な事項を法附則第29条の10第1項に規定する 定置場所在市町村 次条及び附則第15条の2の4において「 定置場所在市町村 」という。)の長に通知するものとする。

15条の2の3 (軽自動車税の環境性能割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)

1項 定置場所在道府県 の知事は、毎年6月30日までに、 定置場所在市町村 の長に対し、 前年 度の軽自動車税の環境性能割の申告及び決定の件数、当該申告及び決定に係る納付すべき軽自動車税の環境性能割額、前年度の軽自動車税の環境性能割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

15条の2の4 (軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

1項 法附則第29条の16第1項第1号に規定する政令で定める率は、100分の5とする。

2項 法附則第29条の16第1項第2号に規定する地方団体の徴収金に係る過誤納金に相当する金額として政令で定める金額は、 定置場所在道府県 に納付された軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金について歳出予算から還付金を支出した場合における当該還付金に相当する金額とする。

3項 定置場所在道府県 の知事は、毎年6月30日までに、 定置場所在市町村 の長に対し、 前年 度の軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に係る法附則第29条の16第1項各号に掲げる金額を通知するものとする。

4項 定置場所在市町村 は、前項の規定による通知があつた日から30日以内に、法附則第29条の16第1項に規定する徴収取扱費を 定置場所在道府県 に交付するものとする。

15条の2の5 (総務省令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、法附則第29条の9から 第29条 《更正又は決定の場合の中間納付額の還付 …》 法第72条の26第1項の規定に該当する法人が法第72条の28の規定による申告書を提出しなかつた場合において、法第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定により決定した の十六まで及び前3条に規定する軽自動車税の環境性能割の賦課徴収その他の特例の実施のための手続その他必要な事項は、総務省令で定める。

15条の3 (法附則第31条の2の2第1項の修正した額等)

1項 法附則第31条の2の2第1項に規定する政令で定めるところにより修正した額は、 第593条第1項 《特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価…》 額とする。 の土地の取得価額を、当該土地の取得の日の属する年の翌年の1月1日(当該土地の取得のあつた日が1月1日である場合にあつては、同日)から当該年度の初日の属する年の1月1日までの期間の全国における地価の変動を勘案して総務省令で定めるところにより修正した額(当該額が、当該期間の当該土地の価格の変動を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額に満たない場合にあつては、当該総務省令で定めるところにより算定した額)とする。

2項 法附則第31条の2の2第1項の規定が適用される場合においては、 第54条の40第1項 《土地の所有者が所有する土地のうちにその年…》 の1月1日において当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格が当該土地の取得価額を超えるものがある場合における当該土地の所有者に係るその年の4月1日を初日とする年度以降の各年度分の土地に対して課 中「取得価額」とあるのは、「取得価額(法附則第31条の2の2第1項に規定する修正取得価額が取得価額より低い土地にあつては、当該修正取得価額。以下この項において同じ。)」とする。

15条の4 (法附則第31条の3の2第1項の理由等)

1項 法附則第31条の3の2第1項に規定する政令で定める理由は、工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の事情により譲受者(同項に規定する譲受者をいう。次条において同じ。)が同項に規定する土地の所有者等から譲渡を受けた土地(以下この項及び次項並びに次条において「対象土地」という。)を非課税土地(法附則第31条の3の2第1項に規定する非課税土地をいう。次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡(同項に規定する特例譲渡をいう。次条において同じ。)をし、又は対象土地を免除土地(同項に規定する免除土地をいう。次項及び次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させるために要する期間が2年を超えることがやむを得ないものとして市町村長の承認を受けた理由とする。

2項 法附則第31条の3の2第1項に規定する政令で定める期間は、前項の理由を勘案して市町村長が定める相当の期間(対象土地を免除土地として使用し、又は使用させる予定であることにつき市町村長が同条第1項の認定をする場合にあつては、前項の理由を勘案して5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)とする。

3項 法附則第31条の3の2第3項に規定する政令で定める日は、市町村長が次条第2項前段の通知をする日とする。

15条の5 (法附則第31条の3の2第1項の認定、申請又は確認の手続等)

1項 対象土地を譲渡した者(以下この条において「 譲渡者 」という。)は、当該対象土地について法附則第31条の3の2第1項の規定による市町村長の認定を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び 面積 、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該対象土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。この場合において、前条第1項の承認を受けようとする 譲渡者 は、当該申請書に同項の2年の期間の延長を必要とする理由その他の必要な事項を付記しなければならない。

2項 市町村長は、前項の申請書及び事業計画書の提出があつた場合において、法附則第31条の3の2第1項の認定をしたとき、又は当該認定をしなかつたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の2年の期間を延長して予定期間(同項に規定する予定期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)を定めたときは、当該予定期間を当該申請者に併せて通知しなければならない。

3項 譲渡者 は、譲受者が対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、対象土地について特例譲渡をしたこと又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき法附則第31条の3の2第1項の規定による市町村長の確認を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び 面積 、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の年月日、予定期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

4項 譲受者は、対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡、又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させた場合には、総務省令で定めるところにより、法附則第31条の3の2第1項の認定を受けた 譲渡者 に対し、当該事実を証する書類を交付しなければならない。

5項 法附則第31条の3の2第2項の申出をしようとする同条第1項に規定する土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該申出に係る土地の所在及び 面積 、譲渡の予定年月日その他必要な事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。

6項 第54条の42第9項 《9 法第601条第1項に規定する特別土地…》 保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものは、次に掲げるものとする。 1 納税義務の免除に係る期間内において法第599条第1項の規定による申告納付の期限が到来する特別土地保有税に の規定は法附則第31条の3の2第1項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で免除期間に係るものについて、 第54条の43 《法第601条第2項の申請の手続等 法第…》 601条第2項の申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、納税義務の免除に係る期間同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。次項 の規定は法附則第31条の3の2第4項において読み替えて準用する 第601条第2項 《2 市町村長は、災害その他やむを得ない理…》 由により納税義務の免除に係る期間この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させるこ の規定による申請について、 第54条の44 《法第601条第3項後段の担保の提供を免除…》 する場合の要件及び担保の提供手続 法第601条第3項後段に規定する政令で定める要件は、同条第1項の認定に係る土地の所有者等が当該認定の日前3年以内において特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の の規定は法附則第31条の3の2第4項において読み替えて準用する法第601条第3項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

7項 法附則第31条の3の2第3項の規定又は同条第4項において準用する 第601条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》 は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認 若しくは第4項の規定による徴収の猶予がされた場合における 第6条の14 《過誤納金等の充当適状 法第17条の2第…》 4項法第364条第6項及び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げ の規定の適用については、同条第1項第4号中「又は第603条の2の2第2項」とあるのは「、第603条の2の2第2項又は附則第31条の3の2第4項」と、「若しくは第629条第5項」とあるのは「、第629条第5項若しくは附則第31条の3の2第3項」と、同条第2項中「又は第629条第8項」とあるのは「、第629条第8項又は附則第31条の3の2第4項」とする。

16条 (法附則第31条の3の3第1項の理由等)

1項 法附則第31条の3の3第1項に規定する政令で定める理由は、工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の事情により同項に規定する土地の所有者等が同項の申出に係る土地(以下この項及び次項並びに次条において「対象土地」という。)を非課税土地(法附則第31条の3の3第1項に規定する非課税土地をいう。次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡(同項に規定する特例譲渡をいう。次条において同じ。)をし、又は対象土地を免除土地(同項に規定する免除土地をいう。次項及び次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させるために要する期間が2年を超えることがやむを得ないものとして市町村長の承認を受けた理由とする。

2項 法附則第31条の3の3第1項に規定する政令で定める期間は、前項の理由を勘案して市町村長が定める相当の期間(対象土地を免除土地として使用し、又は使用させる予定であることにつき市町村長が同条第1項の認定をする場合にあつては、前項の理由を勘案して5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)とする。

3項 法附則第31条の3の3第2項に規定する政令で定める日は、市町村長が次条第3項前段の通知をする日とする。

16条の2 (法附則第31条の3の3第1項の認定、申請又は確認の手続等)

1項 法附則第31条の3の3第1項の申出をしようとする同項に規定する土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該申出に係る土地の所在及び 面積 その他必要な事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。

2項 法附則第31条の3の3第1項の申出をした者(以下この条において「 申出者 」という。)は、当該申出に係る対象土地について同項の規定による市町村長の認定を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び 面積 、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該対象土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。この場合において、前条第1項の承認を受けようとする 申出者 は、当該申請書に同項の2年の期間の延長を必要とする理由その他の必要な事項を付記しなければならない。

3項 市町村長は、前項の申請書及び事業計画書の提出があつた場合において、法附則第31条の3の3第1項の認定をしたとき、又は当該認定をしなかつたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の2年の期間を延長して予定期間(同項に規定する予定期間をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)を定めたときは、当該予定期間を当該申請者に併せて通知しなければならない。

4項 申出者 は、対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、対象土地について特例譲渡をしたこと又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき法附則第31条の3の3第1項の規定による市町村長の確認を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び 面積 、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の年月日、予定期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

5項 第54条の42第9項 《9 法第601条第1項に規定する特別土地…》 保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものは、次に掲げるものとする。 1 納税義務の免除に係る期間内において法第599条第1項の規定による申告納付の期限が到来する特別土地保有税に の規定は法附則第31条の3の3第1項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で同項に規定する免除期間又は予定期間に係るものについて、 第54条の43 《法第601条第2項の申請の手続等 法第…》 601条第2項の申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、納税義務の免除に係る期間同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。次項 の規定は法附則第31条の3の3第3項において読み替えて準用する 第601条第2項 《2 市町村長は、災害その他やむを得ない理…》 由により納税義務の免除に係る期間この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させるこ の規定による申請について、 第54条の44 《法第601条第3項後段の担保の提供を免除…》 する場合の要件及び担保の提供手続 法第601条第3項後段に規定する政令で定める要件は、同条第1項の認定に係る土地の所有者等が当該認定の日前3年以内において特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の の規定は法附則第31条の3の3第3項において読み替えて準用する法第601条第3項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

6項 法附則第31条の3の3第2項の規定又は同条第3項において準用する 第601条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定をした場合に…》 は、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認 若しくは第4項の規定による徴収の猶予がされた場合における 第6条の14 《過誤納金等の充当適状 法第17条の2第…》 4項法第364条第6項及び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げ の規定の適用については、同条第1項第4号中「又は第603条の2の2第2項」とあるのは「、第603条の2の2第2項又は附則第31条の3の3第3項」と、「若しくは第629条第5項」とあるのは「、第629条第5項若しくは附則第31条の3の3第2項」と、同条第2項中「又は第629条第8項」とあるのは「、第629条第8項又は附則第31条の3の3第3項」とする。

16条の2の2 (法附則第31条の3の4第1項の理由等)

1項 法附則第31条の3の4第1項に規定する政令で定める理由は、工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の事情により同項に規定する 土地の所有者等 第4項において「 土地の所有者等 」という。)が同項の申出に係る土地(以下この項及び次項並びに次条において「対象土地」という。)を非課税土地(法附則第31条の3の3第1項に規定する非課税土地をいう。次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡(同項に規定する特例譲渡をいう。次条において同じ。)をし、又は対象土地を免除土地(同項に規定する免除土地をいう。次項及び次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させるために要する期間が2年を超えることがやむを得ないものとして市町村長の承認を受けた理由とする。

2項 法附則第31条の3の4第1項に規定する政令で定める期間は、前項の理由を勘案して市町村長が定める相当の期間(対象土地を免除土地として使用し、又は使用させる予定であることにつき市町村長が同条第1項の認定をする場合にあつては、前項の理由を勘案して5年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)とする。

3項 法附則第31条の3の4第2項に規定する政令で定める日は、市町村長が次条第3項前段の通知をする日とする。

4項 法附則第31条の3の4第4項後段に規定する政令で定める要件は、同条第1項の認定に係る 土地の所有者等 が当該認定の日前3年以内において特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収猶予に係る特別土地保有税を納付する資力を有することが確実であると認められることとする。

5項 法附則第31条の3の4第4項後段の規定により担保を徴収する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、 第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と の十並びに 第6条の11第1項 《法第16条の3第1項の規定による命令は、…》 次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 1 担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額 2 提供すべき担保の種類 3 担保を提供すべき期限 及び第2項の規定を準用する。

16条の2の3 (法附則第31条の3の4第1項の認定、申請又は確認の手続等)

1項 法附則第31条の3の4第1項の申出をしようとする同項に規定する 土地の所有者等 は、総務省令で定めるところにより、当該申出に係る土地の所在及び 面積 その他必要な事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。

2項 法附則第31条の3の4第1項の申出をした者(以下この条において「 申出者 」という。)は、当該申出に係る対象土地について同項の規定による市町村長の認定を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び 面積 、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該対象土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。この場合において、前条第1項の承認を受けようとする 申出者 は、当該申請書に同項の2年の期間の延長を必要とする理由その他の必要な事項を付記しなければならない。

3項 市町村長は、前項の申請書及び事業計画書の提出があつた場合において、法附則第31条の3の4第1項の認定をしたとき、又は当該認定をしなかつたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の2年の期間を延長して変更後予定期間(同項に規定する変更後予定期間をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)を定めたときは、当該変更後予定期間を当該申請者に併せて通知しなければならない。

4項 申出者 は、対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、対象土地について特例譲渡をしたこと又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき法附則第31条の3の4第1項の規定による市町村長の確認を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び 面積 、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の年月日、変更後予定期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

5項 第54条の42第9項 《9 法第601条第1項に規定する特別土地…》 保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものは、次に掲げるものとする。 1 納税義務の免除に係る期間内において法第599条第1項の規定による申告納付の期限が到来する特別土地保有税に の規定は法附則第31条の3の4第1項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で同項に規定する免除期間、予定期間又は変更後予定期間に係るものについて、 第54条の43 《法第601条第2項の申請の手続等 法第…》 601条第2項の申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、納税義務の免除に係る期間同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。次項 の規定は法附則第31条の3の4第3項の規定による申請について準用する。この場合において、 第54条の42第9項第1号 《9 法第601条第1項に規定する特別土地…》 保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものは、次に掲げるものとする。 1 納税義務の免除に係る期間内において法第599条第1項の規定による申告納付の期限が到来する特別土地保有税に 及び第2号中「 納税義務の免除に係る期間 」とあるのは「法附則第31条の3の3第1項に規定する免除期間、同項に規定する予定期間又は法附則第31条の3の4第1項に規定する変更後予定期間」と、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の四十三中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「法附則第31条の3の4第1項に規定する変更後予定期間」と読み替えるものとする。

6項 法附則第31条の3の4第2項、第4項又は第5項の規定による徴収の猶予がされた場合における 第6条の14 《過誤納金等の充当適状 法第17条の2第…》 4項法第364条第6項及び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げ の規定の適用については、同条第1項第4号中「若しくは第629条第5項」とあるのは「、第629条第5項若しくは附則第31条の3の4第2項、第4項若しくは第5項」と、同条第2項中「又は第601条第8項」とあるのは「、第601条第8項」と、「の規定による」とあるのは「又は附則第31条の3の4第9項の規定による」とする。

16条の2の4 (法附則第31条の3の5第3項の計画等)

1項 法附則第31条の3の5第3項に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した石狩新港地区の開発に関する計画及び青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とする。

2項 法附則第31条の3の5第4項に規定する政令で定める土地の譲渡は、 第54条の45第4項第1号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 、第2号又は第4号から第6号までに掲げる土地の譲渡(同項第5号又は第6号に掲げる土地の譲渡にあつては、当該譲渡が公募の方法により行われるものに限る。)とする。

16条の2の5 (法附則第31条の4第1項及び第2項の特定施設)

1項 法附則第31条の4第1項又は第2項の規定により読み替えられた 第603条の2第1項第2号 《市町村は、土地の所有者等が所有する土地が…》 次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画国土利用計画法1974年法律第92号第9条第1項の土地利用基本計画をいう。、都市計画その他の土地利用に関す に規定する駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で定めるものは、当該特定施設のうち、次に掲げる建物又は構築物及びこれらと一体的に利用されている土地により構成されているもの以外のものとする。

1号 建築基準法 第7条第5項 《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》 した場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 又は 第7条の2第5項 《5 第1項の規定による指定を受けた者は、…》 同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 この場合において、 に規定する検査済証を交付された建物又は構築物

2号 自動車車庫の用に供する構築物(その建築について 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の確認を要する建築物を除く。)のうち総務省令で定める特殊の装置を用いて設けられたもの

16条の2の6

1項 削除

16条の2の7 (法附則第32条の4第1項の事業等)

1項 法附則第32条の4第1項に規定する政令で定める事業は、2025年日本国際博覧会に関する特権及び免除に関する日本国政府と博覧会国際事務局との間の協定 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、)に規定する博覧会に関連する非商業的活動に係る事業とする。

2項 法附則第32条の4第1項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における従業者給与総額の算定については、 第56条の49 《法第701条の34第3項又は第5項の規定…》 の適用を受ける事業と受けない事業とをあわせ行う場合の従業者給与総額の計算 法第701条の34第3項又は第5項の規定の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業とその他の事業とがあわせ行 の規定を準用する。この場合において、同条中「第701条の34第3項又は第5項」とあるのは、「附則第32条の4第1項」と読み替えるものとする。

16条の2の8 (法附則第33条第1項の特定民間観光関連施設等)

1項 法附則第33条第1項に規定する特定民間観光関連施設で政令で定めるものは、 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第8条第1項 《提出観光地形成促進計画に定められた観光地…》 形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設小売業の業務を行う者の事業 に規定する特定民間観光関連施設で総務省令で定めるもの(以下この項において「 対象施設 」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該 対象施設 に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものをその用に供する施設とする。

1号 当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産( 所得税法施行令 第6条第1号 《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》 項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明 及び第2号又は 法人税法施行令 第13条第1号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び 及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が200,000,000円を超えるものであること。

2号 当該 対象施設 に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床 面積 機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「 共用部分の床面積 」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積( 共用部分の床面積 を除く。)の占める割合が2分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産( 所得税法施行令 第6条第2号 《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》 項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明 又は 法人税法施行令 第13条第2号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の一以上のものであること。

2項 法附則第33条第2項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。

1号 当該施設に設置される機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額が10,010,000円以上であること。

2号 当該施設に係る建物及びその附属設備の取得価額の合計額が200,000,000円以上であること。

3項 法附則第33条第3項に規定する産業高度化・事業革新促進事業で政令で定めるものは、 沖縄振興特別措置法施行令 2002年政令第102号第4条 《産業高度化・事業革新促進事業 法第3条…》 第10号に定める業種は、次のとおりとする。 1 機械修理業 2 デザイン業 3 機械設計業 4 経営コンサルタント業 5 エンジニアリング業 6 非破壊検査業 7 自然科学研究所 8 電気業沖縄の事業 各号(第9号を除く。)に掲げる業種に属する事業とする。

4項 法附則第33条第3項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。

1号 当該施設に設置される機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額が10,010,000円以上であること。

2号 当該施設に係る建物及びその附属設備の取得価額の合計額が200,000,000円以上であること。

5項 法附則第33条第4項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。

1号 当該施設に設置される機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額が10,010,000円以上であること。

2号 当該施設に係る建物及びその附属設備の取得価額の合計額が200,000,000円以上であること。

6項 法附則第33条第5項に規定する政令で定める施設は、 特定農産加工業経営改善等臨時措置法 平成元年法律第65号第2条第1項 《この法律において「農産加工品」とは、農産…》 物畜産物を含む。以下同じ。を原料又は材料以下「原材料」という。として生産される飲食料品その他の農産物の加工品をいい、「農産加工業」とは、農産加工品を生産する事業をいう。 に規定する農産加工品の生産の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。

16条の2の9

1項 削除

16条の2の10 (法第701条の41第1項又は第2項及び附則第33条の規定の適用がある場合における同条の規定の適用等)

1項 事業所等( 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 に規定する事業所等をいう。次項及び第3項において同じ。)において行われる事業につき法第701条の41第1項又は第2項及び附則第33条第1項から第5項までの規定の適用がある場合における同条第1項から第5項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 事業所等において行われる事業につき 第701条の41第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業…》 所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められてい 又は第2項及び附則第33条第6項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該特定事業所内保育施設に係る事業所床 面積 又は従業者給与総額」とあるのは「第701条の41第1項又は第2項の規定により控除すべき面積又は金額を当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額から控除して得た面積又は金額」と、「第701条の41第3項」とあるのは「同条第3項」とする。

3項 第56条の67 《法第701条の41第1項の規定の適用を受…》 ける事業と受けない事業とを併せ行う場合の従業者給与総額の計算 法第701条の41第1項従業者割に関する部分に限る。の規定の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業とその他の事業とが併 の規定は、法附則第33条第6項の規定の適用を受ける同項に規定する特定事業所内保育施設に係る事業所等において当該特定事業所内保育施設に係る事業と その他の事業 とを併せて行う場合における従業者給与総額の算定について準用する。

16条の2の11 (上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

1項 法附則第33条の2第1項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 前年 中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。

2項 法附則第33条の2第1項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 前年 中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。

4項 法附則第33条の2第5項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

16条の3 (土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

1項 法附則第33条の3第1項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る 租税特別措置法施行令 第19条第4項 《4 法第28条の4第1項に規定する土地の…》 譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する土地の譲渡等以下この条において「土地の譲渡等」という。による事業所得又は雑所得に係る収入 の規定による収入金額から当該事業所得又は雑所得に係る同項の規定による原価等の額を控除した金額の合計額(法附則第33条の3第3項第2号の規定により適用される 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用がある場合又は同項第3号の規定により適用される 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 若しくは第9項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額)とする。

2項 法附則第33条の3第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する 土地等 に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額とする。

3項 法附則第33条の3第1項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 法附則第33条の3第5項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る 租税特別措置法施行令 第19条第4項 《4 法第28条の4第1項に規定する土地の…》 譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する土地の譲渡等以下この条において「土地の譲渡等」という。による事業所得又は雑所得に係る収入 の規定による収入金額から当該事業所得又は雑所得に係る同項の規定による原価等の額を控除した金額の合計額(法附則第33条の3第7項第2号の規定により適用される 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用がある場合又は同項第3号の規定により適用される 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 若しくは第9項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額)とする。

5項 法附則第33条の3第5項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する 土地等 に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額とする。

6項 法附則第33条の3第5項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

17条 (長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

1項 法附則第34条第2項の規定により法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに 租税特別措置法 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の 又は 第35条の3第1項 《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》 都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同項又は同法第34条の3第1項、 第35条の2第1項 《法第72条の48第1項に規定する分割法人…》 以下この項において「分割法人」という。が鉄道事業又は軌道事業以下この項において「鉄軌道事業」という。と鉄軌道事業以外の事業とを併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る同条第1項に規定する課税標準 、第34条の2第1項、 第34条第1項 《法第72条の47第1項又は第3項同条第1…》 項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第72条の47第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 若しくは 第33条の4第1項 《法第72条の46第1項から第3項までに規…》 定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は法第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2 の規定の適用に係る部分の金額から控除する。

2項 法附則第34条第1項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 法附則第34条第5項の規定により法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに 租税特別措置法 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の 又は 第35条の3第1項 《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》 都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同項又は同法第34条の3第1項、 第35条の2第1項 《法第72条の48第1項に規定する分割法人…》 以下この項において「分割法人」という。が鉄道事業又は軌道事業以下この項において「鉄軌道事業」という。と鉄軌道事業以外の事業とを併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る同条第1項に規定する課税標準 、第34条の2第1項、 第34条第1項 《法第72条の47第1項又は第3項同条第1…》 項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第72条の47第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 若しくは 第33条の4第1項 《法第72条の46第1項から第3項までに規…》 定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は法第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2 の規定の適用に係る部分の金額から控除する。

4項 法附則第34条第4項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

17条の2 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

1項 法附則第34条の2第2項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る 土地等 の買取りをする 租税特別措置法 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 若しくは第14号の造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業(以下この項及び第4項において「 確定優良住宅地造成等事業 」という。)を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該 確定優良住宅地造成等事業 につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める事由により法附則第34条の2第2項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間内に 租税特別措置法 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する 開発許可 、同項第14号ハの都道府県知事の認定、同項第15号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第16号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る 建築基準法 第7条第5項 《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》 した場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 若しくは 第7条の2第5項 《5 第1項の規定による指定を受けた者は、…》 同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 この場合において、 に規定する検査済証の交付(以下この条において「 開発許可等 」という。)を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた事情(当該土地等の譲渡について、 租税特別措置法施行令 第20条の2第23項 《23 法第31条の2第3項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)とする。

1号 租税特別措置法施行令 第20条の2第23項第1号 《23 法第31条の2第3項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく から第3号までに掲げる事業当該各号に定める事由

2号 確定優良住宅地造成等事業 前号に掲げる事業で同号に定める事由があるものを除く。)当該事業につき 災害 その他の総務省令で定める事情(第3項において「 災害等 」という。)が生じたことにより当該事業に係る 開発許可 等を受けるために要する期間が通常2年を超えることとなると見込まれること。

2項 法附則第34条の2第2項に規定する政令で定める日は、同項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間の末日から同日以後2年( 租税特別措置法施行令 第20条の2第23項第1号 《23 法第31条の2第3項に規定する住宅…》 建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく 又は第2号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の 面積 が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、4年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき 開発許可 等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、 租税特別措置法施行令 第20条の2第24項 《24 法第31条の2第3項に規定する政令…》 で定める日は、同項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間の末日から同日以後2年前項第1号又は第2号に掲げる事業その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以 の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の12月31日(次項において「 当初認定日の属する年の末日 」という。)とする。

3項 第1項第1号に掲げる事業(当該事業につき同号に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、 災害 等が生じたことにより、又は当該事業が 租税特別措置法施行令 第20条の2第25項 《25 第23項第1号から第3号までに掲げ…》 る事業当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業同項第1号又は第2号に掲げる事業であつて に規定する大規模住宅地等開発事業であることにより、 当初認定日の属する年の末日 までに当該事業に係る 開発許可 等を受けることが困難であると認められるとして総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けた事情(当該事業について、同項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)があるときは、法附則第34条の2第2項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、 租税特別措置法施行令 第20条の2第25項 《25 第23項第1号から第3号までに掲げ…》 る事業当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業同項第1号又は第2号に掲げる事業であつて の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の12月31日とする。

4項 法附則第34条の2第9項に規定する政令で定める場合は、 確定優良住宅地造成等事業 を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同項に規定する 特定非常災害 として指定された非常 災害 に基因するやむを得ない事情により同条第2項に規定する予定期間内に 開発許可 等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合( 租税特別措置法施行令 第20条の2第26項 《26 法第31条の2第7項に規定する政令…》 で定める場合は、第23項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第7項に規定する特定非常災害として指定された非常災害 の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とし、法附則第34条の2第9項に規定する政令で定める日は、同条第2項に規定する予定期間の末日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該確定優良住宅地造成等事業について、 租税特別措置法施行令 第20条の2第26項 《26 法第31条の2第7項に規定する政令…》 で定める場合は、第23項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第7項に規定する特定非常災害として指定された非常災害 の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の12月31日とする。

17条の2の2 (阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)

1項 法附則第34条の2の2に規定する政令で定める場合は、 租税特別措置法 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 若しくは第14号の造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業に係る法附則第34条の2第2項又は第5項に規定する期間の末日が1995年12月31日である場合(これらの規定の適用によりこれらの規定に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき阪神・淡路大震災による被害により同月31日までに前条第1項に規定する 開発許可 等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合( 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 1995年政令第29号第14条第1項 《法第15条第1項に規定する政令で定める場…》 合は、租税特別措置法第31条の2第3項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第7号から第10号までの造成又は同項第11号若しくは第12号の建設に関する事業に係る同条第3項に規定する期間の末日が19 の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。

2項 法附則第34条の2の2に規定する政令で定める日は、1996年1月1日から起算して2年以内の日で前項に規定する事業につき前条第1項に規定する 開発許可 等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第14条第2項 《2 法第15条第1項に規定する政令で定め…》 る日は、1996年1月1日から起算して2年以内の日で前項に規定する事業につき同項の開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。 の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の12月31日とする。

17条の3 (短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

1項 法附則第35条第1項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第3項に規定する 土地等 の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第1項の計算を行うものとする。

2項 法附則第35条第2項の規定により法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額のうちに 租税特別措置法 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 又は 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第34条の3第1項、第34条の2第1項、 第34条第1項 《法第72条の47第1項又は第3項同条第1…》 項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第72条の47第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 又は 第33条の4第1項 《法第72条の46第1項から第3項までに規…》 定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は法第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2 の規定の適用に係る部分の金額から控除する。

3項 法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額と法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における 第34条第11項 《11 第1項及び第2項の規定による控除に…》 当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者 の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

4項 法附則第35条第1項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 法附則第35条第5項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第7項に規定する 土地等 の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第5項の計算を行うものとする。

6項 法附則第35条第6項の規定により法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額のうちに 租税特別措置法 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 又は 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第34条の3第1項、第34条の2第1項、 第34条第1項 《法第72条の47第1項又は第3項同条第1…》 項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第72条の47第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 又は 第33条の4第1項 《法第72条の46第1項から第3項までに規…》 定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は法第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2 の規定の適用に係る部分の金額から控除する。

7項 法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額と法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における 第314条の2第11項 《11 第1項及び第2項の規定による控除に…》 当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者 の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

8項 法附則第35条第5項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

18条 (一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

1項 法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる同条第2項に規定する一般株式等の 租税特別措置法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する譲渡(以下この項及び第5項並びに附則第18条の6第8項及び第25項において「一般株式等の譲渡」という。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定( 租税特別措置法施行令 第25条の12第7項 《7 法第37条の13第1項の居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定株式同項に規定する控除対象特定株式をいい、次項に規定する特例控除対象特定株式を除く。以下この項において同じ。の取得に要した金額の合計額につき 及び第8項、 第25条の12の2第7項 《7 法第37条の13の2第1項の居住者又…》 は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象設立特定株式以下この項において「控除対象設立特定株式」という。の取得に要した金額の合計額につき同条第1項の規定の適用を受けた場 並びに 第26条の28の3第6項 《6 法第41条の18の4第1項の居住者又…》 は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定新規株式同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。の取得に要した金額として第3項に規定する金額第2号において「適 の規定を除く。以下この条から附則第18条の六までにおいて同じ。)の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定めるところにより控除する。

1号 当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

2号 当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

3号 当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。

2項 前年 中において法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する 第24条第1項第1号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 の者が、法第45条の2第1項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。

3項 前項の者が 租税特別措置法 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業 に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。

4項 法附則第35条の2第1項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定めるところにより控除する。

1号 当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

2号 当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

3号 当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。

6項 前年 中において法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する 第294条第1項第1号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を の者が、法第317条の2第1項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。

7項 前項の者が 租税特別措置法 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業 に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。

8項 法附則第35条の2第5項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

18条の2 (上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

1項 法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる同条第2項に規定する上場株式等の 租税特別措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する譲渡(以下この項及び第5項において「 上場株式等の譲渡 」という。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該 上場株式等の譲渡 に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。

1号 当該 上場株式等の譲渡 に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

2号 当該 上場株式等の譲渡 に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

3号 当該 上場株式等の譲渡 に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。

2項 前年 中において法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する 第24条第1項第1号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 の者が、法第45条の2第1項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。

3項 前項の者が 租税特別措置法 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業 に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。

4項 前条第4項の規定は、法附則第35条の2の2第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第4項の表中「附則第35条の2第1項」とあるのは「附則第35条の2の2第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。

5項 法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる 上場株式等の譲渡 による事業所得、譲渡所得及び雑所得について 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。

1号 当該 上場株式等の譲渡 に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

2号 当該 上場株式等の譲渡 に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

3号 当該 上場株式等の譲渡 に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。

6項 前年 中において法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する 第294条第1項第1号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を の者が、法第317条の2第1項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。

7項 前項の者が 租税特別措置法 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業 に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。

8項 前条第8項の規定は、法附則第35条の2の2第5項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第8項の表中「附則第35条の2第5項」とあるのは「附則第35条の2の2第5項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「 第37条の10第1項 《法第73条の4第3項に規定する政令で定め…》 る土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令1990年政令第113号第1条各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。 」とあるのは「 第37条の11第1項 《法第73条の5に規定する土地開発公社が公…》 有地の拡大の推進に関する法律1972年法律第66号第17条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する次に掲げる不動産とする 」と読み替えるものとする。

18条の3 (特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

1項 法附則第35条の2の3第1項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式又は 公社債 の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 特定管理株式等(法附則第35条の2の3第1項に規定する特定管理株式等をいう。以下この条において同じ。)同項に規定する事実が発生した特定管理株式等につき当該事実が発生した日において次項に定めるところにより当該特定管理株式等に係る一株又は一単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式等の数を乗じて計算した金額

2号 特定口座内 公社債 法附則第35条の2の3第1項に規定する特定口座内公社債をいう。以下この条において同じ。)同項に規定する事実が発生した特定口座内公社債につき当該事実が発生した日において次条第1項に定めるところにより当該特定口座内公社債に係る一単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定口座内公社債の数を乗じて計算した金額

2項 特定管理株式等の譲渡(法附則第35条の2の3第2項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第5項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定管理口座(同条第2項に規定する特定管理口座をいう。以下この項及び第5項において同じ。)ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等(同条第2項に規定する株式等をいう。第5項において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算するものとする。

3項 法附則第35条の2の3第1項の規定の適用を受けようとする道府県民税の所得割の納税義務者は、同条第3項の申告書に、同条第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、当該申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。

4項 法附則第35条の2の3第5項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式又は 公社債 の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 特定管理株式等法附則第35条の2の3第5項に規定する事実が発生した特定管理株式等につき当該事実が発生した日において次項に定めるところにより当該特定管理株式等に係る一株又は一単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式等の数を乗じて計算した金額

2号 特定口座内 公社債 法附則第35条の2の3第5項に規定する事実が発生した特定口座内公社債につき当該事実が発生した日において次条第5項に定めるところにより当該特定口座内公社債に係る一単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定口座内公社債の数を乗じて計算した金額

5項 特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定管理口座ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算するものとする。

6項 法附則第35条の2の3第5項の規定の適用を受けようとする市町村民税の所得割の納税義務者は、同条第7項の申告書に、同条第5項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、当該申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。

18条の4 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

1項 法附則第35条の2の4第1項に規定する 特定口座内保管上場株式等 以下この項において「 特定口座内保管上場株式等 」という。)の譲渡(同条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座(同項に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等(法附則第35条の2の3第2項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。

2項 法附則第35条の2の4第2項に規定する 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 以下この項において「 信用取引等に係る 上場株式等の譲渡 」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。

3項 租税特別措置法施行令 第25条の10の2第22項第3号 《22 第14項第22号の居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、一般口座当該割当株式を受け入れた特定口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一 の規定の適用がある場合における同号に規定する当該割当株式を受け入れた特定口座に係る 特定株式等 譲渡所得金額に係る所得の金額については、 第32条第14項 《14 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を…》 有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。 及び第15項の規定は、適用しない。この場合における法附則第35条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「第32条第15項の規定により同条第14項」とあるのは、「 地方税法施行令 1950年政令第245号)附則第18条の4第3項の規定により第32条第14項」とする。

4項 前年 中において法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する 第24条第1項第1号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 の者で 租税特別措置法 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する 金融商品取引業者 等の営業所(国内にあるものに限る。)に特定口座を開設していたものが法第45条の2第1項又は第3項に規定する申告書(法附則第35条の3第8項において準用する法第45条の2第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、前年中に、第1項に規定する 特定口座内保管上場株式等 の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は第2項に規定する 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等(法附則第35条の2の4第1項に規定する上場株式等をいう。第8項において同じ。)の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該申告書を提出する場合における附則第18条の2第2項の規定の適用については、 租税特別措置法施行令 第25条の10の10第2項 《2 法第37条の11の3第7項の報告書以…》 下この条において「特定口座年間取引報告書」という。の様式は、財務省令で定める。 に規定する特定口座年間取引報告書若しくはその写し又は当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を記録した 所得税法施行令 第262条第2項 《2 前項に規定する電子証明書等とは、電磁…》 的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。でその記録された情報につ に規定する電子証明書等に係る同条第1項に規定する電磁的記録印刷書面(以下この項及び第8項において「 特定口座年間取引報告書等 」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る 特定口座年間取引報告書等 及びこれらの合計表(総務省令で定める事項を記載したものをいう。)。第8項において同じ。)の添付をもつて附則第18条の2第2項に規定する明細書の添付に代えることができる。

5項 法附則第35条の2の4第4項に規定する 特定口座内保管上場株式等 以下この項において「 特定口座内保管上場株式等 」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。

6項 法附則第35条の2の4第5項に規定する 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 以下この項において「 信用取引等に係る 上場株式等の譲渡 」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。

7項 租税特別措置法施行令 第25条の10の2第22項第3号 《22 第14項第22号の居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、一般口座当該割当株式を受け入れた特定口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一 の規定の適用がある場合における同号に規定する当該割当株式を受け入れた特定口座に係る 特定株式等 譲渡所得金額に係る所得の金額については、 第313条第14項 《14 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を…》 有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。 及び第15項の規定は、適用しない。この場合における法附則第35条の2の2第5項の規定の適用については、同項中「第313条第15項の規定により同条第14項」とあるのは、「 地方税法施行令 1950年政令第245号)附則第18条の4第7項の規定により第313条第14項」とする。

8項 前年 中において法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する 第294条第1項第1号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を の者で 租税特別措置法 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する 金融商品取引業者 等の営業所(国内にあるものに限る。)に特定口座を開設していたものが法第317条の2第1項又は第3項に規定する申告書(法附則第35条の3第18項において準用する法第317条の2第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、前年中に、第5項に規定する 特定口座内保管上場株式等 の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は第6項に規定する 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 による事業所得若しくは雑所得の基因となる 上場株式等の譲渡 以外の株式等の譲渡がないときは、当該申告書を提出する場合における附則第18条の2第6項の規定の適用については、 特定口座年間取引報告書等 の添付をもつて同項に規定する明細書の添付に代えることができる。

18条の4の2 (源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例)

1項 道府県民税の所得割に係る源泉徴収選択口座内配当等(法附則第35条の2の5第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項及び第10項において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、当該所得割の納税義務者が有するそれぞれの源泉徴収選択口座(法附則第35条の2の5第2項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この条において同じ。)ごとに、当該源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等( 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する利子等をいう。第10項において同じ。及び配当等(同法第24条第1項に規定する配当等をいう。第10項において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、同法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額を計算することにより行うものとする。

2項 第9条の20第1項 《法第71条の51第2項に規定する政令で定…》 める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 その選択口座法第23条第1項第16号に規定する選択口座をいう。以 の規定は、法附則第35条の2の5第2項の規定により読み替えて適用される 第71条の31第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の…》 支払の際特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際 に規定する政令で定める場合及び政令で定める日について準用する。この場合において、 第9条の20第1項第1号 《法第71条の51第2項に規定する政令で定…》 める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 その選択口座法第23条第1項第16号に規定する選択口座をいう。以 中「選択口座࿸法第23条第1項第16号に規定する選択口座をいう。以下この条」とあるのは「源泉徴収選択口座࿸法附則第35条の2の5第2項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この項」と、「 金融商品取引業者 等(法第71条の51第1項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「特別徴収義務者」と、「当該選択口座」とあるのは「当該源泉徴収選択口座」と、「金融商品取引業者等の営業所」とあるのは「特別徴収義務者の営業所」と、同項第2号から第5号までの規定中「選択口座」とあるのは「源泉徴収選択口座」と、同項第2号及び第3号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特別徴収義務者」と読み替えるものとする。

3項 法附則第35条の2の5第3項の規定は、前項において準用する 第9条の20第1項第1号 《法第71条の51第2項に規定する政令で定…》 める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 その選択口座法第23条第1項第16号に規定する選択口座をいう。以 又は第2号に掲げる場合に該当することとなつたことにより源泉徴収選択口座内配当等(法附則第35条の2の5第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。次項、第5項及び第8項において同じ。)について徴収して納入すべき配当割の額の計算をする場合については、適用しない。

4項 法附則第35条の2の5第3項の場合において、当該道府県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該特別徴収義務者が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に 第71条の31第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の…》 支払の際特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際 の規定により既に徴収した道府県民税の配当割の額が法附則第35条の2の5第3項の規定を適用して計算した道府県民税の配当割の額に満たないときは、当該特別徴収義務者は、当該満たない部分の金額に相当する配当割を徴収して納入することを要しない。

5項 第2項において読み替えて準用する 第9条の20第1項第1号 《法第71条の51第2項に規定する政令で定…》 める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 その選択口座法第23条第1項第16号に規定する選択口座をいう。以 に規定する営業の譲渡を受けた特別徴収義務者又は同項第2号に規定する資産及び負債の移転を受けた特別徴収義務者(第8項及び第9項において「 移管先の特別徴収義務者 」という。)が、当該譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、法附則第35条の2の5第3項及び前項の規定により当該移管を受けた日の属する年中に徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合又は同条第4項の規定により還付すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合には、これらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した配当割の額には、当該営業の譲渡をした特別徴収義務者(第8項において「 移管元の特別徴収義務者 」という。)が交付したこれらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した配当割の額を含めて、これらの規定を適用するものとする。

6項 法附則第35条の2の5第3項第1号に規定する政令で定める金額は、その年中にした源泉徴収選択口座に係る 特定口座内保管上場株式等 同号に規定する特定口座内保管上場株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡につき 租税特別措置法 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済(法附則第35条の2の5第3項第2号に規定する差金決済をいう。次項において同じ。)に係る 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 法附則第35条の2の5第3項第2号に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡をいう。次項において同じ。)による事業所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除することができない金額とする。

7項 法附則第35条の2の5第3項第2号に規定する政令で定める金額は、その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 につき 租税特別措置法 第37条の11の3第2項 《2 金融商品取引法第156条の24第1項…》 に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。以下この条及び次条において「信用取引等」という。を行う居住者又は恒久的施設を有す の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る 特定口座内保管上場株式等 の譲渡につき同条第1項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除することができない金額とする。

8項 移管先の特別徴収義務者 が第5項の譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき法附則第35条の2の5第4項の規定による道府県民税の配当割の還付をする場合には、当該源泉徴収選択口座に係る 移管元の特別徴収義務者 が交付した源泉徴収選択口座内配当等につき 第71条の31第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の…》 支払の際特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際 の規定により徴収した道府県民税の配当割の額に相当する金額は、当該移管を受けた日の属する年の当該移管先の特別徴収義務者に係る 第9条の20第2項 《2 法第71条の51第1項の特別徴収義務…》 者が同条第3項の規定による株式等譲渡所得割の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、次に掲げる金額から控除するものとする。 1 当該特別徴収義務者が法第71条の51第2項の規定によりそ 各号に掲げる金額から控除するものとする。

9項 第9条の20第3項 《3 前項の規定を適用する場合において、第…》 1項の金融商品取引業者等が前項の規定により控除することができない金額があるときは、同項の特定株式等譲渡対価等に係る株式等譲渡所得割又は同項の源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割が納入された道府県の知事 及び第4項の規定は、前項の 移管先の特別徴収義務者 が同項の規定による控除をする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定を」とあるのは「附則第18条の4の2第8項の規定を」と、「第1項の 金融商品取引業者 等が前項」とあるのは「同項の移管先の特別徴収義務者が同項」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該移管先の特別徴収義務者」と、同条第4項中「金融商品取引業者等」とあるのは「移管先の特別徴収義務者」と、「選択口座」とあるのは「法附則第35条の2の5第2項に規定する源泉徴収選択口座」と、「第2項」とあるのは「附則第18条の4の2第8項」とする。

10項 市町村民税の所得割に係る源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、当該所得割の納税義務者が有するそれぞれの源泉徴収選択口座ごとに、当該源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等及び配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額を計算することにより行うものとする。

18条の5 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

1項 法附則第35条の2の6第2項に規定する 上場株式等の譲渡 をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる 上場株式等の譲渡 法附則第35条の2の6第2項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項から第3項まで及び第6項において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額

2号 当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる 上場株式等の譲渡 をしたことにより生じたものである場合 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

2項 法附則第35条の2の6第2項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 上場株式等の譲渡 をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 第4項第2号及び第6項において「 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。

3項 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、 上場株式等の譲渡 をした年中の上場株式等(法附則第35条の2の2第2項に規定する上場株式等をいう。第12項において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第1項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。

4項 法附則第35条の2の6第4項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第5項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。

1号 控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が 前年 前3年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。

2号 前年 前3年内の1の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、前年の 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 法附則第35条の3第3項及び第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額及び法附則第33条の2第1項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 以下この号において「 上場株式等に係る配当所得等の金額 」という。)があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。

3号 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第35条の2の6第4項の規定による控除を行つた後、法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。

5項 法附則第35条の2の6第5項に規定する 上場株式等の譲渡 をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

6項 法附則第35条の2の6第5項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 上場株式等の譲渡 をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 の計算上生じた損失の金額のうち、第3項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。

7項 法附則第35条の2の6第1項又は第4項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第1項又は第4項の規定の適用後の金額とする。

1号 法附則第33条の2第3項第3号の規定により読み替えて適用される 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は

2号 法附則第33条の2第3項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第1項及び第2項第1号

3号 附則第16条の2の11第2項の規定により読み替えて適用される 第45条の2第1項第1号 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

4号 附則第16条の2の11第2項の規定により読み替えて適用される 第7条の2の2第2項 《2 法第23条第1項第12号イに規定する…》 政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第7条の3の3から第7条の15の三までにおいて「前年」という。の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下第7条の3の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該第7条の9第1項第2号 《法第32条第8項又は第9項の規定による損…》 失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。の二以上の年に生じたも ホ、 第7条の11第1項 《前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定…》 する非居住者であつた期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得に係る法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は 及び第3項並びに 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロ

8項 法附則第35条の2の6第4項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。

1号 法附則第35条の2の2第4項において準用する法附則第35条の2第4項第3号の規定により読み替えて適用される 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は

2号 法附則第35条の2の2第4項において準用する法附則第35条の2第4項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第1項及び第2項第1号

3号 附則第18条の2第4項において準用する附則第18条第4項の規定により読み替えて適用される 第45条の2第1項第1号 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

4号 附則第18条の2第4項において準用する附則第18条第4項の規定により読み替えて適用される 第7条の2の2第2項 《2 法第23条第1項第12号イに規定する…》 政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第7条の3の3から第7条の15の三までにおいて「前年」という。の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下第7条の3の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該第7条の9第1項第2号 《法第32条第8項又は第9項の規定による損…》 失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。の二以上の年に生じたも ホ、 第7条の11第1項 《前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定…》 する非居住者であつた期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得に係る法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は 及び第3項並びに 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロ

9項 法附則第35条の2の6第4項の規定の適用がある場合における 第32条第3項 《3 所得税法第2条第1項第40号に規定す…》 る青色申告書第8項及び次条第1項において「青色申告書」という。を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で、専 及び 第45条の2第1項第8号 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 の規定の適用については、法第32条第3項中「 所得税法 第2条第1項第40号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 第25条の11の2第19項第1号 《19 第15項から前項までに定めるものの…》 ほか、法第37条の12の2第1項、第5項又は第9項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第40号の規定の適用については、同号中 又は第25条の12の2第23項第1号の規定により読み替えて適用される 所得税法 第2条第1項第40号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 」と、同号中「前各号に掲げるもののほか、」とあるのは「附則第35条の2の6第4項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他」とする。

10項 法附則第35条の2の6第9項に規定する 上場株式等の譲渡 をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる 上場株式等の譲渡 法附則第35条の2の6第9項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項から第12項まで及び第15項において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額

2号 当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる 上場株式等の譲渡 をしたことにより生じたものである場合 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

11項 法附則第35条の2の6第9項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 上場株式等の譲渡 をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 第13項第2号及び第15項において「 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。

12項 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、 上場株式等の譲渡 をした年中の上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第10項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。

13項 法附則第35条の2の6第11項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第12項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。

1号 控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が 前年 前3年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。

2号 前年 前3年内の1の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、前年の 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 法附則第35条の3第13項及び第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額及び法附則第33条の2第5項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 以下この号において「 上場株式等に係る配当所得等の金額 」という。)があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。

3号 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第35条の2の6第11項の規定による控除を行つた後、法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。

14項 法附則第35条の2の6第12項に規定する 上場株式等の譲渡 をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第10項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

15項 法附則第35条の2の6第12項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 上場株式等の譲渡 をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 の計算上生じた損失の金額のうち、第12項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。

16項 法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第8項又は第11項の規定の適用後の金額とする。

1号 法附則第33条の2第7項第3号の規定により読み替えて適用される 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は

2号 法附則第33条の2第7項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第4項及び第5項第1号

3号 法附則第35条の6の規定により読み替えて適用される 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に 及び第7項、 第703条の5第1項 《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》 にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず 並びに 第706条の2第1項 《市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定…》 の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において

4号 附則第16条の2の11第4項の規定により読み替えて適用される 第315条 《所得の計算 市町村は、第294条第1項…》 第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。 1 その者が所得税に係る申告書 各号列記以外の部分、 第317条 《市町村による所得の計算の通知 市町村が…》 第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長 及び 第317条の2第1項第1号 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支

5号 附則第16条の2の11第4項の規定により読み替えて適用される 第46条の2の2第2項 《2 法第292条第1項第12号イに規定す…》 る政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第46条の3から第48条の6の二までにおいて「前年」という。の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以第46条の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該第48条の3第1項第2号 《法第313条第8項又は第9項の規定による…》 損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第314条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。の二以上の年に生じ ホ、 第48条の5の3第1項 《前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定…》 する非居住者であつた期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得に係る法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は 及び第3項並びに 第48条の6第1項 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロ

6号 附則第18条の9の規定により読み替えて適用される 第56条の89第2項第2号 《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当

17項 法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、附則第16条の2の11第4項の規定により読み替えて適用される 第315条第1号 《所得の計算 第315条 市町村は、第29…》 4条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。 1 その者が所得税に に規定する 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 は、同号の規定にかかわらず、同法第37条の12の2第1項又は第5項の規定の適用後の金額とする。

18項 法附則第35条の2の6第11項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。

1号 法附則第35条の2の2第8項において準用する法附則第35条の2第8項第3号の規定により読み替えて適用される 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は

2号 法附則第35条の2の2第8項において準用する法附則第35条の2第8項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第4項及び第5項第1号

3号 法附則第37条の2の規定により読み替えて適用される 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に 及び第7項、 第703条の5第1項 《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》 にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず 並びに 第706条の2第1項 《市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定…》 の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において

4号 附則第18条の2第8項において準用する附則第18条第8項の規定により読み替えて適用される 第315条 《所得の計算 市町村は、第294条第1項…》 第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。 1 その者が所得税に係る申告書 各号列記以外の部分、 第317条 《市町村による所得の計算の通知 市町村が…》 第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長 及び 第317条の2第1項第1号 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支

5号 附則第18条の2第8項において準用する附則第18条第8項の規定により読み替えて適用される 第46条の2の2第2項 《2 法第292条第1項第12号イに規定す…》 る政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第46条の3から第48条の6の二までにおいて「前年」という。の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以第46条の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該第48条の3第1項第2号 《法第313条第8項又は第9項の規定による…》 損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第314条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。の二以上の年に生じ ホ、 第48条の5の3第1項 《前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定…》 する非居住者であつた期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得に係る法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は 及び第3項並びに 第48条の6第1項 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロ

6号 附則第21条の規定により読み替えて適用される 第56条の89第2項第2号 《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当

19項 法附則第35条の2の6第11項の規定の適用がある場合には、附則第18条の2第8項において準用する附則第18条第8項の規定により読み替えて適用される 第315条第1号 《所得の計算 第315条 市町村は、第29…》 4条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。 1 その者が所得税に に規定する 租税特別措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 は、同号の規定にかかわらず、同法第37条の12の2第5項の規定の適用後の金額とする。

20項 法附則第35条の2の6第11項の規定の適用がある場合における 第313条第3項 《3 所得税法第2条第1項第40号に規定す…》 る青色申告書第8項及び次条第1項において「青色申告書」という。を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で、専 及び 第317条の2第1項第8号 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 の規定の適用については、法第313条第3項中「 所得税法 第2条第1項第40号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 第25条の11の2第19項第1号 《19 第15項から前項までに定めるものの…》 ほか、法第37条の12の2第1項、第5項又は第9項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第40号の規定の適用については、同号中 又は第25条の12の2第23項第1号の規定により読み替えて適用される 所得税法 第2条第1項第40号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 」と、同号中「前各号に掲げるもののほか、」とあるのは「附則第35条の2の6第11項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他」とする。

18条の6 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

1項 法附則第35条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 法附則第35条の3第1項に規定する 特定株式 以下この条において「 特定株式 」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小 会社 同項に規定する特定中小会社をいう。以下この項及び第18項において同じ。)が法人税法第2条第10号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者

2号 当該 特定株式 を発行した特定中小 会社 の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「 特定事業主であつた者 」という。

3号 特定事業主であつた者 の親族

4号 特定事業主であつた者 とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

5号 特定事業主であつた者 の使用人

6号 前3号に掲げる者以外の者で、 特定事業主であつた者 から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの

7号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

8号 前各号に掲げる者以外の者で、特定中小 会社 との間で当該 特定株式 に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの

2項 法附則第35条の3第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 租税特別措置法 第37条の13の2第1項 《2023年4月1日以後に、その設立の日の…》 属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものにより に規定する株式 会社 以下この項及び第19項において「 特定株式会社 」という。)の同条第1項に規定する 設立特定株式 次号イ及び第19項において「 設立 特定株式 」という。)を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が当該特定株式会社の発起人であること。

2号 当該道府県民税の所得割の納税義務者が次に掲げる者に該当しないこと。

当該 設立特定株式 を発行した 特定株式 会社の設立に際し、当該特定株式会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この号において「 特定事業主であつた者 」という。

特定事業主であつた者 の親族

特定事業主であつた者 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

特定事業主であつた者 の使用人

ロからニまでに掲げる者以外の者で、 特定事業主であつた者 から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの

ハからホまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

3項 法附則第35条の3第1項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 払込みにより取得をした法附則第35条の3第1項に規定する 租税特別措置法 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は 各号に掲げる 事実 以下この項において「 事実 」という。)の発生に係る 特定株式 以下この項において「 価値喪失株式 」という。)が事業所得の基因となる株式である場合当該事実が発生した日を 所得税法施行令 第105条第1項 《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》 及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期 に規定するその年12月31日とみなして同項第1号に掲げる方法により当該 価値喪失株式 に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額

2号 価値喪失株式 が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合当該 事実 が発生した時を 所得税法施行令 第118条第1項 《居住者が法第48条第3項譲渡所得の基因と…》 なる有価証券の取得費等の計算に規定する二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、その譲渡につき法第37条第1項必要経費の規定によりその者のその に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額

4項 法附則第35条の3第1項の規定の適用を受けようとする者は、同条第2項の申告書(同条第8項において準用する 第45条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の道府県民税に関する申告書を、第317条の2第4項の の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 租税特別措置法 第37条の13の3第10項 《10 第37条の12の2第9項の規定は、…》 その年の翌年以後において第7項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者について準用する。 この場合において、同条第9項中「第5項の」とあるのは「第37条の13の3第7項の」と、 において準用する同法第37条の12の2第9項において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第35条の3第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。

5項 法附則第35条の3第5項の規定による 特定株式 に係る譲渡損失の金額(同条第6項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第13項第2号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。

1号 控除する 特定株式 に係る譲渡損失の金額が 前年 前3年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。

2号 前年 前3年内の1の年において生じた 特定株式 に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法附則第35条の3第5項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 以下この号において「 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。及び同項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 以下この号において「 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。

3号 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第35条の3第5項の規定による控除を行つた後、法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。

6項 法附則第35条の3第6項に規定する 特定株式 の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 当該損失の金額が、法附則第35条の3第6項に規定する 適用期間 次号において「 適用期間 」という。)内に、払込みにより取得をした 特定株式 で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第3号に掲げる場合を除く。 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額

2号 当該損失の金額が、 適用期間 内に、払込みにより取得をした 特定株式 で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

3号 当該損失の金額が法附則第35条の3第1項の規定により同項の 特定株式 の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合第3項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額

7項 法附則第35条の3第6項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 特定株式 の同項に規定する譲渡(次項において「 特定株式の譲渡 」という。)をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同条第6項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。

8項 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、 特定株式 の譲渡をした年中の一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第6項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。

9項 特定株式 を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡(法附則第35条の2の3第2項に規定する譲渡をいう。以下この項、第12項、第26項及び第29項において同じ。)をした場合(当該譲渡の時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下この条において「 同一銘柄株式 」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該 同一銘柄株式 のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第1項から第17項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。

10項 特定株式 を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る 同一銘柄株式 につき 所得税法施行令 第110条第1項 《居住者の有する株式について、その株式以下…》 この項において「旧株」という。の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項有価証券の評価の方法の規定による分割又は併合後の所有株式旧株を発行し に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この条において「 特定分割等株式 」という。)を有することとなつた場合(当該 特定分割等株式 を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第1号に掲げる数のうちに第2号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第1項から第17項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。

1号 当該 特定分割等株式 を有することとなつた時の直前において有する当該 同一銘柄株式 の数

2号 当該 特定分割等株式 を有することとなつた時の直前における当該 特定株式 に係る特定残株数

11項 特定株式 を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る 同一銘柄株式 につき 所得税法施行令 第111条第2項 《2 居住者が、その有する株式以下この項に…》 おいて「旧株」という。について、その旧株の数に応じてその旧株を発行した法人の株式無償割当て法人がその法人の株主等に対して新たに払込みをさせないで自己の株式の割当てをすることをいう。以下この項において同 に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この条において「 特定無償割当て株式 」という。)を有することとなつた場合(当該 特定無償割当て株式 を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第1号に掲げる数のうち第2号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第1項から第17項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。

1号 当該 特定無償割当て株式 を有することとなつた時の直前において有する当該 同一銘柄株式 の数

2号 当該 特定無償割当て株式 を有することとなつた時の直前における当該 特定株式 に係る特定残株数

12項 前3項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第1号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第2号に掲げる数を控除した数をいうものとし、 特定分割等株式 を有することとなつたことがある場合又は 特定無償割当て株式 を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた 特定株式 の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。

1号 払込みにより取得をした 特定株式 の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数

2号 特定株式 の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数

13項 法附則第35条の3第8項において読み替えて準用する 第45条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の道府県民税に関する申告書を、第317条の2第4項の に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 前年 の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額

2号 法附則第35条の3第5項に規定する 特定株式 に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項

14項 法附則第33条の3第1項、 第34条第1項 《法第72条の47第1項又は第3項同条第1…》 項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第72条の47第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 又は 第35条の4第1項 《法第72条の55の2第1項に規定する政令…》 で定める場合は、年の中途においてその事業を廃止した事業税の納税義務者が同項の確定申告書死亡により事業を廃止した場合に提出するものを除く。又は道府県民税の申告書を提出した場合とする。 の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第1項に規定する 土地等 に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

15項 法附則第35条の3第5項又は第8項の規定の適用がある場合における法附則第35条の2第4項第3号の規定により読み替えて適用される 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第35条の3第8項において準用する第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)」とする。

16項 法附則第35条の3第3項又は第5項の規定の適用がある場合には、第1号から第4号までに掲げる規定に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 又は第5号から第8号までに掲げる規定に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第3項又は第5項の規定の適用後の金額とする。

1号 法附則第35条の2第4項第3号の規定により読み替えて適用される 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は

2号 法附則第35条の2第4項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第1項及び第2項第1号

3号 附則第18条第4項の規定により読み替えて適用される 第45条の2第1項第1号 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

4号 附則第18条第4項の規定により読み替えて適用される 第7条の2の2第2項 《2 法第23条第1項第12号イに規定する…》 政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第7条の3の3から第7条の15の三までにおいて「前年」という。の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下第7条の3の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該第7条の9第1項第2号 《法第32条第8項又は第9項の規定による損…》 失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。の二以上の年に生じたも ホ、 第7条の11第1項 《前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定…》 する非居住者であつた期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得に係る法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は 及び第3項並びに 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロ

5号 法附則第35条の2の2第4項において準用する法附則第35条の2第4項第3号の規定により読み替えて適用される 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は

6号 法附則第35条の2の2第4項において準用する法附則第35条の2第4項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第1項及び第2項第1号

7号 附則第18条の2第4項において準用する附則第18条第4項の規定により読み替えて適用される 第45条の2第1項第1号 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

8号 附則第18条の2第4項において準用する附則第18条第4項の規定により読み替えて適用される 第7条の2の2第2項 《2 法第23条第1項第12号イに規定する…》 政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第7条の3の3から第7条の15の三までにおいて「前年」という。の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下第7条の3の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該第7条の9第1項第2号 《法第32条第8項又は第9項の規定による損…》 失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。の二以上の年に生じたも ホ、 第7条の11第1項 《前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定…》 する非居住者であつた期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得に係る法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は 及び第3項並びに 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロ

17項 前2項に定めるもののほか、法附則第35条の3第5項又は第8項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

18項 法附則第35条の3第11項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 特定株式 を払込みにより取得をした日として総務省令で定める日において、総務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小 会社 が法人税法第2条第10号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として総務省令で定める者

2号 当該 特定株式 を発行した特定中小 会社 の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「 特定事業主であつた者 」という。

3号 特定事業主であつた者 の親族

4号 特定事業主であつた者 とまだ婚姻の届出をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

5号 特定事業主であつた者 の使用人

6号 前3号に掲げる者以外の者で、 特定事業主であつた者 から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの

7号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

8号 前各号に掲げる者以外の者で、特定中小 会社 との間で当該 特定株式 に係る投資に関する条件を定めた契約として総務省令で定める契約を締結していないもの

19項 法附則第35条の3第11項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 特定株式 会社の 設立特定株式 を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が当該特定株式会社の発起人であること。

2号 当該市町村民税の所得割の納税義務者が次に掲げる者に該当しないこと。

当該 設立特定株式 を発行した 特定株式 会社の設立に際し、当該特定株式会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この号において「 特定事業主であつた者 」という。

特定事業主であつた者 の親族

特定事業主であつた者 と婚姻の届出をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

特定事業主であつた者 の使用人

ロからニまでに掲げる者以外の者で、 特定事業主であつた者 から受ける金銭その他の資産により生計を維持しているもの

ハからホまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

20項 法附則第35条の3第11項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 払込みにより取得をした法附則第35条の3第11項に規定する 租税特別措置法 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は 各号に掲げる 事実 以下この項において「 事実 」という。)の発生に係る 特定株式 以下この項において「 価値喪失株式 」という。)が事業所得の基因となる株式である場合当該事実が発生した日を 所得税法施行令 第105条第1項 《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》 及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期 に規定するその年12月31日とみなして同項第1号に掲げる方法により当該 価値喪失株式 に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額

2号 価値喪失株式 が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合当該 事実 が発生した時を 所得税法施行令 第118条第1項 《居住者が法第48条第3項譲渡所得の基因と…》 なる有価証券の取得費等の計算に規定する二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、その譲渡につき法第37条第1項必要経費の規定によりその者のその に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法により当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額

21項 法附則第35条の3第11項の規定の適用を受けようとする者は、同条第12項の申告書(同条第18項において準用する 第317条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。 の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された 租税特別措置法 第37条の13の3第10項 《10 第37条の12の2第9項の規定は、…》 その年の翌年以後において第7項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者について準用する。 この場合において、同条第9項中「第5項の」とあるのは「第37条の13の3第7項の」と、 において準用する同法第37条の12の2第9項において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第35条の3第11項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。

22項 法附則第35条の3第15項の規定による 特定株式 に係る譲渡損失の金額(同条第16項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第30項第2号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。

1号 控除する 特定株式 に係る譲渡損失の金額が 前年 前3年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。

2号 前年 前3年内の1の年において生じた 特定株式 に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法附則第35条の3第15項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 以下この号において「 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。及び同項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 以下この号において「 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。

3号 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第35条の3第15項の規定による控除を行つた後、法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。

23項 法附則第35条の3第16項に規定する 特定株式 の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 当該損失の金額が、法附則第35条の3第16項に規定する 適用期間 次号において「 適用期間 」という。)内に、払込みにより取得をした 特定株式 で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第3号に掲げる場合を除く。 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額

2号 当該損失の金額が、 適用期間 内に、払込みにより取得をした 特定株式 で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

3号 当該損失の金額が法附則第35条の3第11項の規定により同項の 特定株式 の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合第20項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額

24項 法附則第35条の3第16項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 特定株式 の同項に規定する譲渡(次項において「 特定株式の譲渡 」という。)をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同条第16項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。

25項 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、 特定株式 の譲渡をした年中の一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第23項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。

26項 特定株式 を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、 同一銘柄株式 の譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該同一銘柄株式の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第18項から第35項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。

27項 特定株式 を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る 同一銘柄株式 につき 特定分割等株式 を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第1号に掲げる数のうちに第2号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第18項から第35項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。

1号 当該 特定分割等株式 を有することとなつた時の直前において有する当該 同一銘柄株式 の数

2号 当該 特定分割等株式 を有することとなつた時の直前における当該 特定株式 に係る特定残株数

28項 特定株式 を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る 同一銘柄株式 につき 特定無償割当て株式 を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第1号に掲げる数のうち第2号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第18項から第35項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。

1号 当該 特定無償割当て株式 を有することとなつた時の直前において有する当該 同一銘柄株式 の数

2号 当該 特定無償割当て株式 を有することとなつた時の直前における当該 特定株式 に係る特定残株数

29項 前3項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第1号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第2号に掲げる数を控除した数をいうものとし、 特定分割等株式 を有することとなつたことがある場合又は 特定無償割当て株式 を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた 特定株式 の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。

1号 払込みにより取得をした 特定株式 の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数

2号 特定株式 の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数

30項 法附則第35条の3第18項において読み替えて準用する 第317条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 前年 の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額

2号 法附則第35条の3第15項に規定する 特定株式 に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項

31項 法附則第33条の3第5項、第34条第4項、第35条第5項又は第35条の4第4項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する 土地等 に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

32項 法附則第35条の3第15項又は第18項の規定の適用がある場合における法附則第35条の2第8項第3号の規定により読み替えて適用される 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第35条の3第18項において準用する第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)」とする。

33項 法附則第35条の3第13項又は第15項の規定の適用がある場合には、第1号から第6号までに掲げる規定に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 又は第7号から第12号までに掲げる規定に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第13項又は第15項の規定の適用後の金額とする。

1号 法附則第35条の2第8項第3号の規定により読み替えて適用される 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は

2号 法附則第35条の2第8項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第4項及び第5項第1号

3号 法附則第37条の規定により読み替えて適用される 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に 及び第7項、 第703条の5第1項 《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》 にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず 並びに 第706条の2第1項 《市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定…》 の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において

4号 附則第18条第8項の規定により読み替えて適用される 第315条 《所得の計算 市町村は、第294条第1項…》 第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。 1 その者が所得税に係る申告書 各号列記以外の部分、 第317条 《市町村による所得の計算の通知 市町村が…》 第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長 及び 第317条の2第1項第1号 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支

5号 附則第18条第8項の規定により読み替えて適用される 第46条の2の2第2項 《2 法第292条第1項第12号イに規定す…》 る政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第46条の3から第48条の6の二までにおいて「前年」という。の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以第46条の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該第48条の3第1項第2号 《法第313条第8項又は第9項の規定による…》 損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第314条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。の二以上の年に生じ ホ、 第48条の5の3第1項 《前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定…》 する非居住者であつた期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得に係る法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は 及び第3項並びに 第48条の6第1項 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロ

6号 附則第20条の規定により読み替えて適用される 第56条の89第2項第2号 《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当

7号 法附則第35条の2の2第8項において準用する法附則第35条の2第8項第3号の規定により読み替えて適用される 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は

8号 法附則第35条の2の2第8項において準用する法附則第35条の2第8項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第4項及び第5項第1号

9号 法附則第37条の2の規定により読み替えて適用される 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に 及び第7項、 第703条の5第1項 《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》 にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず 並びに 第706条の2第1項 《市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定…》 の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において

10号 附則第18条の2第8項において準用する附則第18条第8項の規定により読み替えて適用される 第315条 《所得の計算 市町村は、第294条第1項…》 第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。 1 その者が所得税に係る申告書 各号列記以外の部分、 第317条 《市町村による所得の計算の通知 市町村が…》 第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長 及び 第317条の2第1項第1号 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支

11号 附則第18条の2第8項において準用する附則第18条第8項の規定により読み替えて適用される 第46条の2の2第2項 《2 法第292条第1項第12号イに規定す…》 る政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第46条の3から第48条の6の二までにおいて「前年」という。の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以第46条の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該第48条の3第1項第2号 《法第313条第8項又は第9項の規定による…》 損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第314条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。の二以上の年に生じ ホ、 第48条の5の3第1項 《前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定…》 する非居住者であつた期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得に係る法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は 及び第3項並びに 第48条の6第1項 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロ

12号 附則第21条の規定により読み替えて適用される 第56条の89第2項第2号 《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当

34項 法附則第35条の3第13項又は第15項の規定の適用がある場合には、附則第18条第8項の規定により読み替えて適用される 第315条第1号 《所得の計算 第315条 市町村は、第29…》 4条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。 1 その者が所得税に に規定する 租税特別措置法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 及び附則第18条の2第8項において準用する附則第18条第8項の規定により読み替えて適用される法第315条第1号に規定する 租税特別措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 は、附則第18条第8項(附則第18条の2第8項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される法第315条第1号の規定にかかわらず、 租税特別措置法 第37条の13の3第4項 《4 確定申告書第10項において準用する第…》 37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項、次項及び第7項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設 又は第7項の規定の適用後の金額とする。

35項 前3項に定めるもののほか、法附則第35条の3第15項又は第18項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

18条の6の2 (非課税口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

1項 道府県民税の所得割の納税義務者が、法附則第35条の3の2第1項に規定する 非課税口座内上場株式等 以下この項において「 非課税口座内上場株式等 」という。及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法附則第35条の2の2第2項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法附則第35条の3の2第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の 上場株式等の譲渡 による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例によりこれらの金額を計算するものとする。

2項 法附則第35条の3の2第2項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。

1号 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。)金融商品取引所において公表された法附則第35条の3の2第2項に規定する事由(以下この項において「 払出事由 」という。)が生じた日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該 払出事由 が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額

2号 店頭売買株式等( 租税特別措置法施行令 第25条の8第9項第2号 《9 法第37条の10第3項第5号に規定す…》 る政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所第11項において「金融商品取引所」という。の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国 に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。 金融商品取引法 第67条の19 《売買高、価格等の通知等 認可協会は、前…》 条の規定による報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員 の規定により公表された 払出事由 が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額

3号 その他価格公表株式等(前2号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。)価格公表者によつて公表された 払出事由 が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額

4号 前3号に掲げる株式等以外の株式等その株式等の 払出事由 が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額

3項 市町村民税の所得割の納税義務者が、法附則第35条の3の2第4項に規定する 非課税口座内上場株式等 以下この項において「 非課税口座内上場株式等 」という。及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の 上場株式等の譲渡 による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例によりこれらの金額を計算するものとする。

18条の6の3 (未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

1項 前条第1項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が法附則第35条の3の3第1項に規定する 未成年者口座管理契約 第4項において「 未成年者口座管理契約 」という。)に基づき同条第1項に規定する 未成年者口座内上場株式等 第3項から第5項までにおいて「 未成年者口座内上場株式等 」という。)の譲渡をした場合について準用する。この場合において、前条第1項中「附則第35条の3の2第1項」とあるのは「附則第35条の3の3第1項」と、「 非課税口座内上場株式等 」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。

2項 前条第2項の規定は、法附則第35条の3の3第2項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第2項中「附則第35条の3の2第2項」とあるのは「附則第35条の3の3第2項」と、「規定する事由」とあるのは「規定する事由又は法附則第33条の2の2第1項に規定する契約不履行等事由」と読み替えるものとする。

3項 前条第1項の規定は、法附則第33条の2の2第1項に規定する 未成年者口座 第5項において「 未成年者口座 」という。及び法附則第35条の3の3第3項に規定する 課税未成年者口座 第5項において「 課税未成年者口座 」という。)を開設する道府県民税の所得割の納税義務者の同条第3項に規定する 基準年 第5項において「 基準年 」という。)の 前年 12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに法附則第33条の2の2第1項に規定する 契約不履行等事由 第5項において「 契約不履行等事由 」という。)が生じた場合に、法附則第35条の3の3第3項第1号から第3号までの規定により 未成年者口座内上場株式等 の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、前条第1項中「、法附則第35条の3の2第1項」とあるのは「、法附則第35条の3の3第1項」と、「 非課税口座内上場株式等 」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と、「場合には、当該」とあるのは「場合には、法附則第35条の3の3第3項第1号から第3号までの規定による」と、「࿸法附則第35条の3の2第1項」とあるのは「࿸同条第1項」と読み替えるものとする。

4項 前条第3項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が 未成年者口座管理契約 に基づき 未成年者口座内上場株式等 の譲渡をした場合について準用する。この場合において、同項中「附則第35条の3の2第4項」とあるのは「附則第35条の3の3第6項」と、「 非課税口座内上場株式等 」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。

5項 前条第3項の規定は、 未成年者口座 及び 課税未成年者口座 を開設する市町村民税の所得割の納税義務者の 基準年 前年 12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに 契約不履行等事由 が生じた場合に、法附則第35条の3の3第8項第1号から第3号までの規定により 未成年者口座内上場株式等 の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、前条第3項中「附則第35条の3の2第4項」とあるのは「附則第35条の3の3第6項」と、「 非課税口座内上場株式等 」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と、「場合には、当該」とあるのは「場合には、同条第8項第1号から第3号までの規定による」と読み替えるものとする。

18条の7 (先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

1項 法附則第35条の4第1項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得(次項において「 先物取引に係る雑所得等 」という。)の基因となる先物取引( 租税特別措置法 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお に規定する先物取引をいう。以下この項及び第4項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定める所得の金額から控除する。

1号 当該先物取引による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該先物取引による譲渡所得の金額及び雑所得の金額

2号 当該先物取引による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額

3号 当該先物取引による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該先物取引による事業所得の金額及び譲渡所得の金額

2項 前年 中において 先物取引に係る雑所得等 を有する 第24条第1項第1号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 の者が、法第45条の2第1項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。

3項 法附則第35条の4第1項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 法附則第35条の4第4項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得(次項において「 先物取引に係る雑所得等 」という。)の基因となる先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得について 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定める所得の金額から控除する。

1号 当該先物取引による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該先物取引による譲渡所得の金額及び雑所得の金額

2号 当該先物取引による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額

3号 当該先物取引による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該先物取引による事業所得の金額及び譲渡所得の金額

5項 前年 中において 先物取引に係る雑所得等 を有する 第294条第1項第1号 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を の者が、法第317条の2第1項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。

6項 法附則第35条の4第4項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

18条の7の2 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

1項 法附則第35条の4の2第1項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第1号及び第4項第2号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。

1号 控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が 前年 前3年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。

2号 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第35条の4の2第1項の規定による控除を行つた後、法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。

2項 法附則第35条の4の2第2項に規定する 先物取引の差金等決済 をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「 先物取引の差金等決済 」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。

3項 法附則第35条の4の2第2項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 先物取引の差金等決済 をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する 先物取引に係る雑所得等 の金額の計算上生じた損失の金額とする。

4項 法附則第35条の4の2第4項において読み替えて準用する 第45条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の道府県民税に関する申告書を、第317条の2第4項の に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 前年 の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額

2号 法附則第35条の4の2第1項に規定する 先物取引の差金等決済 に係る損失の金額の控除に関する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項

5項 法附則第33条の2第1項、 第33条の3第1項 《法第72条の45第3項に規定する当初申告…》 書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書以下この項及び次項において「当初申告書」という。に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書第34条第1項 《法第72条の47第1項又は第3項同条第1…》 項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第72条の47第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定第35条の2第1項 《法第72条の48第1項に規定する分割法人…》 以下この項において「分割法人」という。が鉄道事業又は軌道事業以下この項において「鉄軌道事業」という。と鉄軌道事業以外の事業とを併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る同条第1項に規定する課税標準 又は 第35条の2の2第1項 《法第72条の49の5第1項に規定する総務…》 省指定職員以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。は、法第72条の49の5第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第1項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 、法附則第33条の3第1項に規定する 土地等 に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第1項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 若しくは法附則第35条の2の2第1項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」とする。

6項 法附則第35条の4の2第1項又は第4項の規定の適用がある場合における法附則第35条の4第2項第3号の規定により読み替えて適用される 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第35条の4の2第4項において準用する第45条の2第4項の規定による申告書を含む。)」とする。

7項 法附則第35条の4の2第1項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する 先物取引に係る雑所得等 の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。

1号 法附則第35条の4第2項第3号の規定により読み替えて適用される 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は

2号 法附則第35条の4第2項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第1項及び第2項第1号

3号 前条第3項の規定により読み替えて適用される 第45条の2第1項第1号 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

4号 前条第3項の規定により読み替えて適用される 第7条の2の2第2項 《2 法第23条第1項第12号イに規定する…》 政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第7条の3の3から第7条の15の三までにおいて「前年」という。の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下第7条の3の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該第7条の9第1項第2号 《法第32条第8項又は第9項の規定による損…》 失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。の二以上の年に生じたも ホ、 第7条の11第1項 《前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定…》 する非居住者であつた期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得に係る法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は 及び第3項並びに 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロ

8項 前2項に定めるもののほか、法附則第35条の4の2第1項又は第4項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9項 法附則第35条の4の2第7項の規定による 先物取引の差金等決済 に係る損失の金額(同条第8項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第1号及び第12項第2号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。

1号 控除する 先物取引の差金等決済 に係る損失の金額が 前年 前3年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。

2号 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第35条の4の2第7項の規定による控除を行つた後、法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。

10項 法附則第35条の4の2第8項に規定する 先物取引の差金等決済 をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「 先物取引の差金等決済 」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。

11項 法附則第35条の4の2第8項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 先物取引の差金等決済 をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する 先物取引に係る雑所得等 の金額の計算上生じた損失の金額とする。

12項 法附則第35条の4の2第10項において読み替えて準用する 第317条の2第4項 《4 第1項ただし書に規定する者第2項の規…》 定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 前年 の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額

2号 法附則第35条の4の2第7項に規定する 先物取引の差金等決済 に係る損失の金額の控除に関する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項

13項 法附則第33条の2第5項、第33条の3第5項、第34条第4項、第35条第5項、第35条の2第5項又は第35条の2の2第5項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 、法附則第33条の3第5項に規定する 土地等 に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第5項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 若しくは法附則第35条の2の2第5項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」とする。

14項 法附則第35条の4の2第7項又は第10項の規定の適用がある場合における法附則第35条の4第5項第3号の規定により読み替えて適用される 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第35条の4の2第10項において準用する第317条の2第4項の規定による申告書を含む。)」とする。

15項 法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する 先物取引に係る雑所得等 の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。

1号 法附則第35条の4第5項第3号の規定により読み替えて適用される 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は

2号 法附則第35条の4第5項第5号の規定により読み替えて適用される法附則第3条の3第4項及び第5項第1号

3号 法附則第37条の3の規定により読み替えて適用される 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に 及び第7項、 第703条の5第1項 《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》 にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず 並びに 第706条の2第1項 《市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定…》 の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において

4号 前条第6項の規定により読み替えて適用される 第315条 《所得の計算 市町村は、第294条第1項…》 第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。 1 その者が所得税に係る申告書 各号列記以外の部分、 第317条 《市町村による所得の計算の通知 市町村が…》 第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長 及び 第317条の2第1項第1号 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支

5号 前条第6項の規定により読み替えて適用される 第46条の2の2第2項 《2 法第292条第1項第12号イに規定す…》 る政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第46条の3から第48条の6の二までにおいて「前年」という。の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以第46条の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該第48条の3第1項第2号 《法第313条第8項又は第9項の規定による…》 損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第314条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。の二以上の年に生じ ホ、 第48条の5の3第1項 《前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定…》 する非居住者であつた期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得に係る法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は 及び第3項並びに 第48条の6第1項 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロ

6号 附則第22条の規定により読み替えて適用される 第56条の89第2項第2号 《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当

16項 法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合における前条第6項の規定により読み替えて適用される 第315条第1号 《所得の計算 第315条 市町村は、第29…》 4条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。 1 その者が所得税に に規定する 租税特別措置法 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお に規定する 先物取引に係る雑所得等 の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第41条の15第1項の規定の適用後の金額とする。

17項 前3項に定めるもののほか、法附則第35条の4の2第7項又は第10項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

18条の8 (公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法附則第35条の5の規定の適用がある場合における 第56条の89 《国民健康保険税の減額 法第703条の5…》 第1項に規定する政令で定める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国 の規定の適用については、同条第1項中「1,110,000円」とあるのは「1,260,000円」と、同条第2項第2号中「 第703条の5第1項 《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》 にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず に規定する総所得金額」とあるのは「法附則第35条の5の規定により読み替えられた法第703条の5第1項に規定する総所得金額」とする。

18条の9 (上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 を有する場合における 第56条の89第2項 《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当 の規定の適用については、同項第2号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

19条 (土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における 第56条の89第2項 《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当 の規定の適用については、同項第2号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する 土地等 に係る事業所得等の金額」とする。

19条の2 (長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における 第56条の89第2項 《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当 の規定の適用については、同項第2号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

2項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合における 第56条の89第2項 《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当 の規定の適用については、同項第2号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

20条 (一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における 第56条の89第2項 《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当 の規定の適用については、同項第2号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 」とする。

21条 (上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における 第56条の89第2項 《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当 の規定の適用については、同項第2号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」とする。

22条 (先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における 第56条の89第2項 《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当 の規定の適用については、同項第2号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する 先物取引に係る雑所得等 の金額」とする。

23条 (旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第40条第1項 《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》 民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法 の規定により存続する一般社団法人であつて同法第106条第1項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、同法第40条第1項の規定により存続する一般財団法人であつて同法第106条第1項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、 第36条の8第1項 《法第73条の4第1項第4号の3に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人 2 学校法人 3 前2号に掲げる者以外の第1号に係る部分に限る。)、 第36条の9第1項 《法第73条の4第1項第4号の5に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会 2 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会前号に掲げる第2号に係る部分に限る。)、 第36条の10第1項 《法第73条の4第1項第4号の7に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 2 健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金第1号に係る部分に限る。)、 第49条の12第1項 《法第348条第2項第10号の3に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人 2 学校法人 3 前2号に掲げる者以外の第1号に係る部分に限る。)、 第49条の13第1項 《法第348条第2項第10号の5に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会 2 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会前号に掲げる第2号に係る部分に限る。)、 第49条の15第1項 《法第348条第2項第10号の7に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 2 健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金第1号に係る部分に限る。)、 第51条の16の3第2項 《2 法第348条第7項に規定する政令で定…》 める土地は、公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するものから無償で借り受けて独立行政法人海技教育機構法1999年法律第214号第11条第1項第1号に規定する業務の用に供する土地とする。 及び 第54条の45第2項 《2 法第602条第1項第1号ハに規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基第2号に係る部分に限る。並びに附則第11条第22項及び第23項並びに第11条の2第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

2項 法附則第41条第7項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 法附則第41条第7項に規定する整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項の登記をしたもの(以下この号において「 移行一般社団法人等 」という。)を 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 2006年法律第49号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益社団法人 第4条の認定を受けた一般社団法人をいう。 2 公益財団法人 第4条の認定を受けた一般財団法人をいう。 3 公益法人 公益社団法人 に規定する 公益法人 以下この号において「 公益法人 」という。)とみなして算定した前 事業年度 の末日における同法第16条第2項に規定する遊休財産額が、当該 移行一般社団法人等 を公益法人とみなして算定した同条第1項の内閣府令で定めるところにより算定した額を超えないこと。

2号 事業年度 に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が、50,010,000円に当該前事業年度の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)を乗じて得た金額を十二で除して得た金額以下であること。

24条 (東日本大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)

1項 法附則第42条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、 第7条の13の3第1項第1号 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第34条第1項第1号に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財 から第3号までに掲げる支出とする。

2項 法附則第42条第1項の規定により 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定が適用される場合における 第7条の13の3第2項 《2 法第34条第1項第1号イに規定する政…》 令で定める金額は、前年中における前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。とする。 の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(法附則第42条第2項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。

3項 第7条の13の4第1項 《法第34条第1項第1号の規定を適用する場…》 合において、同号に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各 の規定は、法附則第42条第1項に規定する 特例損失金額 次項及び第5項において「 特例損失金額 」という。)を計算する場合について準用する。

4項 その年において生じた 第34条第1項第1号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する損失の金額のうちに 特例損失金額 と他の損失金額(特例損失金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。次項において同じ。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、特例損失金額から順次成るものとする。

5項 前項の場合において、雑損失の金額のうちに 特例損失金額 に係るものと他の損失金額に係るもの(以下この項及び附則第26条第2項において「 他の雑損失金額 」という。)とがあるときは、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定による控除については、当該 他の雑損失金額 から順次控除する。

6項 法附則第42条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算される金額は、同号の損失を生じた時の直前における同号の資産の価額(その資産が 所得税法 第38条第2項 《2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他…》 使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各 に規定する資産である場合には、当該価額又は当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が1952年12月31日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第61条第3項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額)を基礎として計算した金額とする。

7項 法附則第42条第4項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、 第48条の6の2第1項第1号 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第314条の2第1項第1号に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる から第3号までに掲げる支出とする。

8項 法附則第42条第4項の規定により 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定が適用される場合における 第48条の6の2第2項 《2 法第314条の2第1項第1号イに規定…》 する政令で定める金額は、前年中における前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。とする。 の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(法附則第42条第5項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。

9項 第7条の13の4第1項 《法第34条第1項第1号の規定を適用する場…》 合において、同号に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各 の規定は、法附則第42条第4項に規定する 特例損失金額 以下この条において「 特例損失金額 」という。)を計算する場合について準用する。

10項 その年において生じた 第314条の2第1項第1号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する損失の金額のうちに 特例損失金額 と他の損失金額(特例損失金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。次項において同じ。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、特例損失金額から順次成るものとする。

11項 前項の場合において、雑損失の金額のうちに 特例損失金額 に係るものと他の損失金額に係るもの(以下この項及び附則第26条第6項において「 他の雑損失金額 」という。)とがあるときは、 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定による控除については、当該 他の雑損失金額 から順次控除する。

12項 法附則第42条第6項第2号に規定する政令で定めるところにより計算される金額は、同号の損失を生じた時の直前における同号の資産の価額(その資産が 所得税法 第38条第2項 《2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他…》 使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各 に規定する資産である場合には、当該価額又は当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が1952年12月31日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第61条第3項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額)を基礎として計算した金額とする。

25条

1項 道府県民税の所得割の納税義務者が法附則第42条第1項の規定の適用を受けた場合において、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定の適用により控除された金額に係る法附則第42条第1項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を1にする 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 に規定する親族の有する法附則第42条第1項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「 親族資産損失額 」という。)があるときは、当該 親族資産損失額 は、当該親族の2012年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

2項 市町村民税の所得割の納税義務者が法附則第42条第4項の規定の適用を受けた場合において、 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の規定の適用により控除された金額に係る法附則第42条第4項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を1にする 第48条の6第1項 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 に規定する親族の有する法附則第42条第4項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「 親族資産損失額 」という。)があるときは、当該 親族資産損失額 は、当該親族の2012年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

26条 (東日本大震災に係る雑損失の繰越控除の特例)

1項 法附則第43条第1項の規定により 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の規定を適用する場合における 第7条の9第1項 《法第32条第8項又は第9項の規定による損…》 失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。の二以上の年に生じたも の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「 前年 前3年間」とあるのは、「前年前5年間」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する 他の雑損失金額 又は次条第3項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する 特定雑損失金額 法附則第43条第1項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、 第7条の9第1項 《法第32条第8項又は第9項の規定による損…》 失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。の二以上の年に生じたも の規定を適用する。

3項 法附則第43条第1項の規定の適用がある場合における附則第4条及び第4条の2の規定の適用については、附則第4条第6項及び第4条の2第5項中「若しくは第9項」とあるのは「若しくは第9項(法附則第43条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「 前年 前3年間」とあるのは「前年前5年間」とする。

4項 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第4条第1項第2号又は第4条の2第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する 特定雑損失金額 の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第4条及び第4条の2の規定を適用する。

5項 法附則第43条第2項の規定により 第313条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の規定を適用する場合における 第48条の3第1項 《法第313条第8項又は第9項の規定による…》 損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第314条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。の二以上の年に生じ の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「 前年 前3年間」とあるのは、「前年前5年間」とする。

6項 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する 他の雑損失金額 又は次条第8項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する 特定雑損失金額 法附則第43条第2項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項及び第8項において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、 第48条の3第1項 《法第313条第8項又は第9項の規定による…》 損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第314条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。の二以上の年に生じ の規定を適用する。

7項 法附則第43条第2項の規定の適用がある場合における附則第4条及び第4条の2の規定の適用については、附則第4条第15項及び第4条の2第14項中「若しくは第9項」とあるのは「若しくは第9項(法附則第43条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「 前年 前3年間」とあるのは「前年前5年間」とする。

8項 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第4条第1項第2号又は第4条の2第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する 特定雑損失金額 の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第4条及び第4条の2の規定を適用する。

27条 (東日本大震災に係る純損失の繰越控除の特例)

1項 法附則第44条第1項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 固定資産( 所得税法 第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する固定資産をいう。第6項において同じ。)東日本大震災(法附則第42条第1項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)による損失が生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同法第38条第1項又は第2項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額

2号 繰延資産( 所得税法 第2条第1項第20号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する繰延資産をいう。第6項において同じ。)その繰延資産の額からその償却費として同法第50条の規定により東日本大震災による損失が生じた日の属する年の 前年 以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額

2項 法附則第44条第1項から第3項までの規定により 第32条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の規定を適用する場合における 第7条の9第1項 《法第32条第8項又は第9項の規定による損…》 失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。の二以上の年に生じたも の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「 前年 前3年間」とあるのは、「前年前5年間」とする。

3項 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法附則第44条第1項から第3項までに規定する2011年純損失金額、被災純損失金額及び2011年特定純損失金額(以下この項及び第5項において「 特例対象純損失金額 」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。又は附則第24条第5項に規定する 他の雑損失金額 の生じた年がその者の有する 特例対象純損失金額 の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、 第7条の9第1項 《法第32条第8項又は第9項の規定による損…》 失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。の二以上の年に生じたも の規定を適用する。

4項 法附則第44条第1項から第3項までの規定の適用がある場合における附則第4条及び第4条の2の規定の適用については、附則第4条第6項及び第4条の2第5項中「若しくは第9項」とあるのは「若しくは第9項(法附則第44条第1項から第3項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「 前年 前3年間」とあるのは「前年前5年間」とする。

5項 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第4条第1項第2号又は第4条の2第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する 特例対象純損失金額 の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第4条及び第4条の2の規定を適用する。

6項 法附則第44条第5項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 固定資産東日本大震災による損失が生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして 所得税法 第38条第1項 《譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得…》 費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 又は第2項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額

2号 繰延資産その繰延資産の額からその償却費として 所得税法 第50条 《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法…》 居住者のその年12月31日における繰延資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は の規定により東日本大震災による損失が生じた日の属する年の 前年 以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額

7項 法附則第44条第5項から第7項までの規定により 第313条 《所得割の課税標準 所得割の課税標準は、…》 前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ の規定を適用する場合における 第48条の3第1項 《法第313条第8項又は第9項の規定による…》 損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第314条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。の二以上の年に生じ の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「 前年 前3年間」とあるのは、「前年前5年間」とする。

8項 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法附則第44条第5項から第7項までに規定する2011年純損失金額、被災純損失金額及び2011年特定純損失金額(以下この項及び第10項において「 特例対象純損失金額 」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。又は附則第24条第11項に規定する 他の雑損失金額 の生じた年がその者の有する 特例対象純損失金額 の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、 第48条の3第1項 《法第313条第8項又は第9項の規定による…》 損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第314条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号において同じ。の二以上の年に生じ の規定を適用する。

9項 法附則第44条第5項から第7項までの規定の適用がある場合における附則第4条及び第4条の2の規定の適用については、附則第4条第15項及び第4条の2第14項中「若しくは第9項」とあるのは「若しくは第9項(法附則第44条第5項から第7項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「 前年 前3年間」とあるのは「前年前5年間」とする。

10項 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第4条第1項第2号又は第4条の2第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する 特例対象純損失金額 の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第4条及び第4条の2の規定を適用する。

27条の2 (東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)

1項 法附則第44条の2第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。又は第3項(同条第4項の規定により適用される場合を含む。)の規定により法附則第34条又は法附則第35条の規定が適用される場合における附則第17条又は附則第17条の3の規定の適用については、附則第17条第1項中「第34条の3第1項、 第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 」とあるのは「第34条の3第1項、 第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第11条の7第1項 《その有する家屋でその居住の用に供していた…》 ものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該居住の用に供する同条第2項の規定により適用される場合を含む。又は第4項(同条第5項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「 租税特別措置法 」と、同条第2項の表法第45条の2第1項第1号の項中「 第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 」とあるのは「 第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第11条の7第1項 《その有する家屋でその居住の用に供していた…》 ものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該居住の用に供する同条第2項の規定により適用される場合を含む。又は第4項(同条第5項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「 租税特別措置法 」と、附則第17条の3第2項中「又は 第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 」とあるのは「又は 第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第11条の7第1項 《その有する家屋でその居住の用に供していた…》 ものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該居住の用に供する同条第2項の規定により適用される場合を含む。又は第4項(同条第5項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「 租税特別措置法 」と、同条第4項の表法第45条の2第1項第1号の項中「 第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 」とあるのは「 第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第11条の7第1項 《その有する家屋でその居住の用に供していた…》 ものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該居住の用に供する同条第2項の規定により適用される場合を含む。又は第4項(同条第5項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「 租税特別措置法 」とする。

2項 法附則第44条の2第2項及び第4項に規定する政令で定める日は、同条第2項に規定する居住の用に供することができなくなつた家屋又は同条第4項に規定する旧家屋(以下この項において「 居住不能 家屋等 」という。)を同条第2項又は第4項の被相続人がその取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をした日とする。ただし、当該 居住不能家屋等 が当該被相続人に係る次の各号に掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日とする。

1号 交換により取得した家屋で 所得税法 第58条第1項 《居住者が、各年において、1年以上有してい…》 た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ の規定の適用を受けたもの当該交換により譲渡をした家屋の取得をした日

2号 1972年12月31日以前に 所得税法 の一部を改正する法律(1973年法律第8号)による改正前の 所得税法 第60条第1項 《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》 第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対 各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日

3号 1973年1月1日以後に 所得税法 第60条第1項 《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》 第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対 各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日

3項 法附則第44条の2第6項(同条第7項の規定により適用される場合を含む。又は第8項(同条第9項の規定により適用される場合を含む。)の規定により法附則第34条又は法附則第35条の規定が適用される場合における附則第17条又は附則第17条の3の規定の適用については、附則第17条第3項中「第34条の3第1項、 第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 」とあるのは「第34条の3第1項、 第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第11条の7第1項 《その有する家屋でその居住の用に供していた…》 ものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該居住の用に供する同条第2項の規定により適用される場合を含む。又は第4項(同条第5項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「 租税特別措置法 」と、同条第4項の表法第317条の2第1項第1号の項中「 第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 」とあるのは「 第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第11条の7第1項 《その有する家屋でその居住の用に供していた…》 ものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該居住の用に供する同条第2項の規定により適用される場合を含む。又は第4項(同条第5項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「 租税特別措置法 」と、附則第17条の3第6項中「又は 第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 」とあるのは「又は 第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第11条の7第1項 《その有する家屋でその居住の用に供していた…》 ものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該居住の用に供する同条第2項の規定により適用される場合を含む。又は第4項(同条第5項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「 租税特別措置法 」と、同条第8項の表法第317条の2第1項第1号の項中「 第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 」とあるのは「 第35条第1項 《法第72条の48第5項第3号に規定する政…》 令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗じて得た数値を超える同条第3項第1号に規定 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第11条の7第1項 《その有する家屋でその居住の用に供していた…》 ものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該居住の用に供する同条第2項の規定により適用される場合を含む。又は第4項(同条第5項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「 租税特別措置法 」とする。

4項 法附則第44条の2第7項及び第9項に規定する政令で定める日は、同条第7項に規定する居住の用に供することができなくなつた家屋又は同条第9項に規定する旧家屋(以下この項において「 居住不能 家屋等 」という。)を同条第7項又は第9項の被相続人がその取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をした日とする。ただし、当該 居住不能家屋等 が当該被相続人に係る次の各号に掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日とする。

1号 交換により取得した家屋で 所得税法 第58条第1項 《居住者が、各年において、1年以上有してい…》 た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ の規定の適用を受けたもの当該交換により譲渡をした家屋の取得をした日

2号 1972年12月31日以前に 所得税法 の一部を改正する法律(1973年法律第8号)による改正前の 所得税法 第60条第1項 《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》 第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対 各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日

3号 1973年1月1日以後に 所得税法 第60条第1項 《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》 第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対 各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日

27条の3 (東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)

1項 法附則第44条の3第1項に規定する政令で定める日は、2013年12月31日とする。

2項 法附則第44条の3第2項に規定する政令で定める場合は、 租税特別措置法 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 若しくは第14号の造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業に係る法附則第34条の2第2項に規定する期間の末日が2011年12月31日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月31日までに附則第17条の2第1項に規定する 開発許可 等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 2011年政令第112号第14条第1項 《法第12条第1項に規定する政令で定める場…》 合は、租税特別措置法第31条の2第3項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業に係る同条第3項に規定する期間の末日が2 の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。

3項 法附則第44条の3第2項に規定する政令で定める日は、2013年12月31日とする。

4項 法附則第44条の3第3項に規定する政令で定める日は、2013年12月31日とする。

5項 法附則第44条の3第4項に規定する政令で定める場合は、 租税特別措置法 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 若しくは第14号の造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業に係る法附則第34条の2第5項に規定する期間の末日が2011年12月31日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月31日までに附則第17条の2第4項に規定する 開発許可 等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第14条第1項 《法第12条第1項に規定する政令で定める場…》 合は、租税特別措置法第31条の2第3項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業に係る同条第3項に規定する期間の末日が2 の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。

6項 法附則第44条の3第4項に規定する政令で定める日は、2013年12月31日とする。

28条 (東日本大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付の手続)

1項 法附則第46条の規定によつて同条に規定する徴収された利子割の額の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第4号及び第5号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを同条に規定する 営業所等 所在地の道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該道府県知事においてやむを得ない事情があると認められる場合には、当該書類を添付することを要しない。

1号 請求者の氏名及び住所

2号 請求者の 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 又は 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する勤務先の名称及び所在地

3号 当該徴収された利子割に係る 第24条第8項 《8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の…》 支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものを行うもの利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつ に規定する 営業所等 の名称及び所在地

4号 当該徴収された利子割の額及びその徴収の年月日

5号 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号)附則第3条第1項各号に掲げる 事実 が東日本大震災によつて被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細

6号 銀行又は郵便局( 簡易郵便局法 第2条 《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》 とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務 に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式 会社 の営業所であつて 郵政民営化法 第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行を銀行法第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地

7号 その他参考となるべき事項

29条

1項 削除

30条 (東日本大震災に係る個人の事業税の損失の繰越控除の特例)

1項 法附則第50条第4項第2号に規定する政令で定めるものは、その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災 事業用資産 震災損失合計額(当該被災事業用資産震災損失合計額のうちに同号に規定する棚卸資産震災損失額が含まれる場合であつて、当該棚卸資産震災損失額に係る保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額があるときは、当該補塡される部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。

2項 法附則第50条第4項第3号に規定する政令で定めるものは、その者の2011年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、同年において生じた 第72条の49の12第7項 《7 第1項の規定により個人の事業の所得を…》 計算する場合において、当該個人の前年前3年間における事業の所得の計算上生じた損失のうち被災事業用資産の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、前項の規定の適用がない場合においても、当 に規定する被災 事業用資産 の損失の金額に達するまでの金額とする。

31条 (東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の特例の適用を受ける者の範囲等)

1項 法附則第51条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 被災家屋 法附則第51条第1項に規定する被災家屋をいう。第4号において同じ。)の所有者

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 法附則第51条第1項に規定する 代替家屋 次項第3号において「 代替家屋 」という。)に個人である第1号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族

4号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により 被災家屋 に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人

2項 法附則第51条第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 従前の土地(法附則第51条第2項に規定する従前の土地をいう。第4号において同じ。)の所有者

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 個人である第1号に掲げる者(以下この号において「 従前土地所有者 」という。)の三親等内の親族で、法附則第51条第2項に規定する 代替家屋 の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと道府県知事が認める土地の上にある代替家屋に当該 従前土地所有者 と同居する者又は当該土地の上に新築される代替家屋に当該従前土地所有者と同居する予定であると道府県知事が認める者

4号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により従前の土地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人

3項 法附則第51条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 被災農用地(法附則第51条第3項に規定する被災農用地をいう。第4号において同じ。)の2011年3月11日における所有者

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 個人である第1号に掲げる者の三親等内の親族

4号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災農用地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人

4項 法附則第51条第4項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 対象区域内家屋(法附則第51条第4項に規定する対象区域内家屋をいう。第4号において同じ。)の同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 法附則第51条第4項に規定する 代替家屋 次項第3号において「 代替家屋 」という。)に個人である第1号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族

4号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人

5項 法附則第51条第5項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 対象土地(法附則第51条第5項に規定する対象土地をいう。第4号において同じ。)の同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 個人である第1号に掲げる者(以下この号において「 対象土地所有者 」という。)の三親等内の親族で、法附則第51条第5項に規定する 代替家屋 の敷地の用に供する土地で当該対象土地に代わるものと道府県知事が認める土地の上にある代替家屋に当該 対象土地所有者 と同居する者又は当該土地の上に新築される代替家屋に当該対象土地所有者と同居する予定であると道府県知事が認める者

4号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象土地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人

6項 法附則第51条第6項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 対象区域内農用地(法附則第51条第6項に規定する対象区域内農用地をいう。第4号において同じ。)の同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 個人である第1号に掲げる者の三親等内の親族

4号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内農用地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人

7項 前各項に規定する者が法附則第51条第1項から第6項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの項に規定する道府県知事に提出しなければならない。

32条 (東日本大震災に係る自動車税の環境性能割の特例の適用を受ける者の範囲等)

1項 法附則第53条の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 被災自動車等(法附則第53条の2第1項に規定する被災自動車等をいう。第3号において同じ。)の所有者( 第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 又は 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、これらの規定に規定する買主

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は 分割承継法人 を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人(第3項第3号及び第4項第3号において「 分割承継法人 」という。

2項 法附則第53条の2第2項に規定する政令で定める自動車等は、次に掲げる同項に規定する自動車等とする。

1号 自動車であつて、用途の廃止又は解体を事由として 道路運送車両法 第15条 《永久抹消登録 登録自動車の所有者は、次…》 に掲げる場合には、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター以下単に「情報管理センター」という。に当該自動車が同法の の規定により永久抹消登録がされたもの又は同法第16条第2項の規定による届出がされたもの

2号 第442条第5号 《軽自動車税に関する用語の意義 第442条…》 軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 三輪以上の軽自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境 に規定する軽自動車のうち三輪以上のものであつて、用途の廃止又は解体を事由として 道路運送車両法 第69条の2第1項 《検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車国土…》 交通省令で定めるものを除く。の所有者は、当該自動車について前条第1項第1号又は第2号に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされ の規定による届出がされたもの

3項 法附則第53条の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 対象区域内用途廃止等自動車等(法附則第53条の2第2項に規定する対象区域内用途廃止等自動車等をいう。第3号において同じ。)の同項各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者( 第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 又は 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、これらの規定に規定する買主

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は 分割承継法人 を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内用途廃止等自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

4項 法附則第53条の2第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 対象区域内自動車等(法附則第53条の2第3項に規定する対象区域内自動車等をいう。第3号において同じ。)の同項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者( 第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 又は 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、これらの規定に規定する買主

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は 分割承継法人 を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

5項 第1項、第3項又は前項に規定する者が法附則第53条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの規定に規定する道府県知事に提出しなければならない。

32条の2 (東日本大震災に係る自動車税の種別割の特例に関する手続)

1項 前条第4項に規定する者が法附則第54条第3項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同項に規定する道府県の知事に提出しなければならない。

2項 法附則第54条第7項に規定する場合には、同項に規定する対象区域内自動車等の所有者( 第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 に規定する場合には、同項に規定する買主)は、総務省令で定める書類を当該対象区域内自動車等の主たる定置場所在の道府県の知事に提出しなければならない。

33条 (東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)

1項 法附則第56条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 2011年度に係る賦課期日における法附則第56条第1項に規定する 被災住宅用地 以下第4項まで、第7項、第9項及び第11項から第13項までにおいて「 被災 住宅用地 」という。)の所有者

2号 2011年1月2日から同年3月10日までの間に 被災住宅用地 の全部又は一部を取得した者

3号 前2号に掲げる者(この号の規定により相続によつて 被災住宅用地 の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において2011年3月11日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者

4号 第1号又は第2号に掲げる者が個人である場合において2011年3月11日以後にその者から 被災住宅用地 の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。

5号 第1号又は第2号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割によつて 被災住宅用地 の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において2011年3月11日以後に 当該法人 をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人

2項 法附則第56条第1項の規定により読み替えて適用される 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に に規定する 住宅用地とみなされた土地 のうち政令で定めるものは、法附則第56条第1項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「 住宅用地とみなされた土地 」という。)の 面積 に当該住宅用地とみなされた土地に係る 被災住宅用地 のうち2011年度分の固定資産税について法第349条の3の2第2項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。

3項 法附則第56条第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 2011年度に係る賦課期日において 被災住宅用地 を所有し、又はその共有持分を有していた者

2号 2011年1月2日から同年3月10日までの間に 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者

3号 前2号に掲げる者(この号の規定により相続によつて 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において2011年3月11日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者

4号 第1号又は第2号に掲げる者が個人である場合において2011年3月11日以後にその者から 被災住宅用地 の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。

5号 第1号又は第2号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割によつて 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において2011年3月11日以後に 当該法人 をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人

4項 法附則第56条第2項に規定する 被災住宅用地 の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

1号 法附則第56条第3項に規定する被災共用土地又は同条第4項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「 被災共用 土地等 」という。)である土地以外の土地次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地

前項第1号又は第2号に掲げる者(以下この号及び次項において「 従前所有者等 」という。)が2011年3月10日において 被災住宅用地 の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該 従前所有者等 又は当該従前所有者等に係る前項第3号から第5号までに掲げる者(以下この号及び次項において「 相続人等 」という。)が2012年度から2026年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の 面積 が当該従前所有者等が2011年3月10日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積( 相続人等 が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積に相当する土地

従前所有者等 が2011年3月10日において 被災住宅用地 の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は 相続人等 が2012年度から2026年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の 面積 当該面積が当該従前所有者等が2011年3月10日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地

従前所有者等 が2011年3月10日において 被災住宅用地 の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は 相続人等 が2012年度から2026年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の 面積 当該面積が当該従前所有者等が2011年3月10日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第3号から第5号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地

2号 被災共用土地等 である土地次の表の上欄に掲げる当該土地に係る被災区分所有家屋(法附則第56条第3項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この号、次項及び第7項において同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の 面積 当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が4分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。

5項 前項第2号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、2012年度から2026年度までの各年度に係る賦課期日において2011年3月10日において有していた 被災共用土地等 に係る共有持分を引き続き有している 従前所有者等 2012年度から2026年度までの各年度に係る賦課期日において第3項第3号から第5号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している 相続人等 に係る従前所有者等を含む。)が2011年3月10日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(法附則第56条第3項に規定する専有部分をいう。第15項及び第24項において同じ。)(第7項において「 特定専有部分 」という。)のうち、2011年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘( 第36条第2項 《2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に…》 供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。 に規定する別荘をいう。第7項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床 面積 の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。

6項 第52条の11第3項 《3 前項に規定する耐火建築物は、建築基準…》 法1950年法律第201号第2条第9号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数建築基準法施行令第2条第1項第8号に定めるところにより算定した の規定は、第4項第2号の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「附則第33条第4項第2号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

7項 法附則第56条第2項において準用する同条第1項の規定により読み替えて適用される 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に に規定する 住宅用地とみなされた土地 のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

1号 第4項第1号の規定の適用がある土地法附則第56条第2項において準用する同条第1項の規定により 第349条の3の2第1項 《専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部…》 を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの前条第11項を除く。の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法2014年法律第127号第 に規定する 住宅用地とみなされた土地 以下この項において「 住宅用地とみなされた土地 」という。)の 面積 に当該住宅用地とみなされた土地に係る 被災住宅用地 のうち2011年度分の固定資産税について法第349条の3の2第2項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地

2号 第4項第2号の規定の適用がある土地次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める土地

住宅用地とみなされた土地 でその 面積 が二百平方メートル以下であるもの当該住宅用地とみなされた土地

住宅用地とみなされた土地 でその 面積 が二百平方メートルを超えるもの当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の 特定専有部分 に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下この号において「 特例適用住居数 」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該 特例適用住居数 を乗じて得た面積に相当する土地

8項 前項に規定する 特例適用住居数 の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

9項 法附則第56条第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により読み替えて適用される 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に に規定する 住宅用地とみなされた土地 のうち政令で定めるものは、法附則第56条第6項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する 住宅用地 以下この項において「 住宅用地 」という。)とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの 被災住宅用地 が法附則第56条第1項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。

10項 前項の規定は、法附則第56条第7項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第56条第6項」とあるのは「附則第56条第7項において準用する同条第6項」と、「 被災住宅用地 が法附則第56条第1項」とあるのは「法附則第56条第2項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

11項 法附則第56条第10項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 被災住宅用地 の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 個人である第1号に掲げる者(以下この号において「 従前土地所有者 」という。)の三親等内の親族で、法附則第56条第10項に規定する取得が行われた土地(次項において「 代替土地 」という。)の上に新築される家屋に当該 従前土地所有者 と同居する予定であると市町村長が認める者

4号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は 分割承継法人 法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により 被災住宅用地 に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

12項 法附則第56条第10項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる 代替土地 の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

1号 共有物である土地以外の土地 従前土地所有者 前項第1号に掲げる者又は同項第2号から第4号までに掲げる者に係る同項第1号に掲げる者をいう。次号において同じ。)が有していた 被災住宅用地 面積 当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積とし、 代替土地 の面積を超える場合には、当該代替土地の面積とする。)に相当する土地

2号 共有物である土地前項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる 代替土地 面積 従前土地所有者 が有していた 被災住宅用地 の面積(当該被災住宅用地が共有物である場合には、従前土地所有者が有していた持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地

13項 法附則第56条第10項の規定により読み替えて適用される 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に に規定する 住宅用地とみなされた土地 のうち政令で定めるものは、法附則第56条第10項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「 住宅用地とみなされた土地 」という。)の 面積 に当該住宅用地とみなされた土地に係る 被災住宅用地 のうち2011年度分の固定資産税について同条第2項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。

14項 法附則第56条第11項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 法附則第56条第11項に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この項、次項及び第16項において「 被災家屋 」という。)の所有者(当該 被災家屋 が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 法附則第56条第11項に規定する取得され、又は改築された家屋に個人である第1号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族

4号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は 分割承継法人 を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により 被災家屋 に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

15項 法附則第56条第11項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 区分所有に係る家屋 法第341条第12号に規定する区分所有に係る家屋をいう。以下この条において同じ。及び共有物である家屋以外の家屋当該家屋(以下この号において「 特例適用家屋 」という。)に係る固定資産税額( 特例適用家屋 が法附則第15条の6から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、 被災家屋 の床 面積 当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、前項第1号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第3号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額

2号 区分所有に係る家屋 当該家屋(以下この号において「 特例適用家屋 」という。)の専有部分に係る区分所有者( 第352条第1項 《区分所有に係る家屋に対して課する固定資産…》 税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分以下この条及び次条において「専有部分」という。に係る同法第2条第2項に規定する区分所有者以下固定資産税に に規定する区分所有者をいう。以下この号及び第24項において同じ。)が同条又は法第702条の8第1項の規定によりその例によることとされる法第352条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額( 特例適用家屋 が法附則第15条の6から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の十一までの規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分であるときは、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額又は都市計画税額(特例適用家屋が法附則第15条の11の規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分であるときは、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、 被災家屋 の床 面積 を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額

3号 共有物である家屋当該家屋(以下この号において「 特例適用家屋 」という。)に係る固定資産税額( 特例適用家屋 が法附則第15条の6から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、 被災家屋 の床 面積 当該被災家屋の床面積が前項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額

16項 前項に定めるもののほか、 被災家屋 区分所有に係る家屋 であるもの又は同項第2号に掲げる区分所有に係る家屋に共用部分があるときの同項の床 面積 等の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

17項 法附則第56条第12項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 法附則第56条第12項に規定する滅失し、又は損壊した償却資産(以下この項及び第19項において「 被災償却資産 」という。)の所有者(当該 被災償却資産 が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。

2号 被災償却資産 が法第342条第3項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該被災償却資産の買主

3号 前2号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

4号 第1号又は第2号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は 分割承継法人 を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により 被災償却資産 に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

18項 法附則第56条第12項に規定する政令で定める区域は、東日本大震災に際し 災害 救助法(1947年法律第118号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。

19項 法附則第56条第12項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。

1号 被災償却資産 が共有物である場合(第3号に掲げる場合を除く。)第17項第1号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合により法附則第56条第12項に規定する取得又は改良が行われた償却資産(以下この項において「 代替償却資産 」という。)の共有持分を有しているとした場合における 代替償却資産 に係る持分の割合に応ずる部分

2号 代替償却資産 が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。)第17項各号に掲げる者(次号において「 特例対象者 」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分

3号 被災償却資産 及び 代替償却資産 がいずれも共有物である場合各 特例対象者 が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が第17項第1号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合を超える場合には、被災償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分

20項 法附則第56条第13項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 対象区域内 住宅用地 法附則第56条第13項に規定する対象区域内住宅用地をいう。以下この項から第22項までにおいて同じ。)の同条第13項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 個人である第1号に掲げる者(以下この号において「 従前土地所有者 」という。)の三親等内の親族で、法附則第56条第13項に規定する取得が行われた土地(次項において「 代替土地 」という。)の上に新築される家屋に当該 従前土地所有者 と同居する予定であると市町村長が認める者

4号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は 分割承継法人 を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内 住宅用地 に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

21項 法附則第56条第13項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる 代替土地 の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

1号 共有物である土地以外の土地 従前土地所有者 前項第1号に掲げる者又は同項第2号から第4号までに掲げる者に係る同項第1号に掲げる者をいう。次号において同じ。)が有していた対象区域内 住宅用地 面積 当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積とし、 代替土地 の面積を超える場合には、当該代替土地の面積とする。)に相当する土地

2号 共有物である土地前項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる 代替土地 面積 従前土地所有者 が有していた対象区域内 住宅用地 の面積(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、従前土地所有者が有していた持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地

22項 法附則第56条第13項の規定により読み替えて適用される 第349条の3の2第2項 《2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの以下この項において「小規模住宅用地」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に に規定する 住宅用地とみなされた土地 のうち政令で定めるものは、法附則第56条第13項の規定により法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「 住宅用地とみなされた土地 」という。)の 面積 に当該住宅用地とみなされた土地に係る対象区域内 住宅用地 のうち2011年度分の固定資産税について同条第2項の規定の適用を受けたものの面積の当該対象区域内住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。

23項 法附則第56条第14項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 対象区域内家屋(法附則第56条第14項に規定する対象区域内家屋をいう。以下この項から第25項までにおいて同じ。)の同条第14項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 法附則第56条第14項に規定する取得された家屋に個人である第1号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族

4号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は 分割承継法人 を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

24項 法附則第56条第14項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 区分所有に係る家屋 及び共有物である家屋以外の家屋当該家屋(以下この号において「 特例適用家屋 」という。)に係る固定資産税額( 特例適用家屋 が法附則第15条の6から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、対象区域内家屋の床 面積 当該対象区域内家屋が区分所有に係る家屋であるときは、前項第1号に掲げる者が所有していた当該対象区域内家屋の専有部分の床面積とし、当該対象区域内家屋が共有物であるときは、同号に掲げる者が有していた当該対象区域内家屋に係る持分の割合を当該対象区域内家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第3号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額

2号 区分所有に係る家屋 当該家屋(以下この号において「 特例適用家屋 」という。)の専有部分に係る区分所有者が 第352条 《区分所有に係る家屋に対して課する固定資産…》 税 区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分以下この条及び次条において「専有部分」という。に係る同法第 又は法第702条の8第1項の規定によりその例によることとされる法第352条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額( 特例適用家屋 が法附則第15条の6から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の十一までの規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分であるときは、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額又は都市計画税額(特例適用家屋が法附則第15条の11の規定の適用を受ける家屋であり、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分であるときは、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)に、対象区域内家屋の床 面積 を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が1を超える場合には、一)をそれぞれ乗じて得た額

3号 共有物である家屋当該家屋(以下この号において「 特例適用家屋 」という。)に係る固定資産税額( 特例適用家屋 が法附則第15条の6から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の十一までの規定の適用を受ける家屋であるときは、これらの規定の適用後の額又は都市計画税額(特例適用家屋が同条の規定の適用を受ける家屋であるときは、同条の規定の適用後の額)に、対象区域内家屋の床 面積 当該対象区域内家屋の床面積が前項各号に掲げる者がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値をそれぞれ乗じて得た額

25項 前項に定めるもののほか、対象区域内家屋で 区分所有に係る家屋 であるもの又は同項第2号に掲げる家屋に共用部分があるときの同項の床 面積 等の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

26項 法附則第56条第15項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 対象区域内償却資産(法附則第56条第15項に規定する対象区域内償却資産をいう。以下この項及び第28項において同じ。)の同条第15項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(当該対象区域内償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。

2号 対象区域内償却資産が 第342条第3項 《3 償却資産に係る売買があつた場合におい…》 て売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。 の規定により共有物とみなされたものである場合における当該対象区域内償却資産の買主

3号 前2号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

4号 第1号又は第2号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は 分割承継法人 を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

27項 法附則第56条第15項に規定する政令で定める区域は、東日本大震災に際し 災害 救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。

28項 法附則第56条第15項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。

1号 対象区域内償却資産が共有物である場合(第3号に掲げる場合を除く。)第26項第1号に掲げる者が有していた対象区域内償却資産に係る持分の割合により法附則第56条第15項に規定する取得が行われた償却資産(以下この項において「 代替償却資産 」という。)の共有持分を有しているとした場合の 代替償却資産 に係る持分の割合に応ずる部分

2号 代替償却資産 が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。)第26項各号に掲げる者(次号において「 特例対象者 」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分

3号 対象区域内償却資産及び 代替償却資産 がいずれも共有物である場合各 特例対象者 が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が第26項第1号に掲げる者が有していた対象区域内償却資産に係る持分の割合を超える場合には、対象区域内償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分

29項 第11項、第14項、第17項、第20項、第23項又は第26項に規定する者が法附則第56条第10項から第15項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの項に規定する市町村長( 第389条 《道府県知事又は総務大臣の評価の権限等 …》 道府県知事次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規 の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等(同条第1項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。

30項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

34条 (東日本大震災に係る軽自動車税の環境性能割の特例の適用を受ける者の範囲等)

1項 法附則第57条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 被災自動車等(法附則第57条第1項に規定する被災自動車等をいう。第3号において同じ。)の所有者( 第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 又は 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、これらの規定に規定する買主

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は 分割承継法人 を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人(以下この条及び次条において「 分割承継法人 」という。

2項 法附則第57条第2項に規定する政令で定める自動車等は、次に掲げる同項に規定する自動車等とする。

1号 第145条第3号 《自動車税に関する用語の意義 第145条 …》 自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に に規定する自動車であつて、用途の廃止又は解体を事由として 道路運送車両法 第15条 《永久抹消登録 登録自動車の所有者は、次…》 に掲げる場合には、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター以下単に「情報管理センター」という。に当該自動車が同法の の規定により永久抹消登録がされたもの又は同法第16条第2項の規定による届出がされたもの

2号 軽自動車のうち三輪以上のものであつて、用途の廃止又は解体を事由として 道路運送車両法 第69条の2第1項 《検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車国土…》 交通省令で定めるものを除く。の所有者は、当該自動車について前条第1項第1号又は第2号に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされ の規定による届出がされたもの

3項 法附則第57条第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 対象区域内用途廃止等自動車等(法附則第57条第2項に規定する対象区域内用途廃止等自動車等をいう。第3号において同じ。)の同項各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者( 第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 又は 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、これらの規定に規定する買主

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は 分割承継法人 を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内用途廃止等自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

4項 法附則第57条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 対象区域内自動車等(法附則第57条第3項に規定する対象区域内自動車等をいう。第3号において同じ。)の同項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者( 第147条第1項 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 又は 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、これらの規定に規定する買主

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は 分割承継法人 を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

5項 第1項、第3項又は前項に規定する者が法附則第57条第1項から第3項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの規定に規定する道府県知事に提出しなければならない。

35条 (東日本大震災に係る軽自動車税の種別割の特例の適用を受ける者の範囲等)

1項 法附則第58条第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 被災二輪自動車等(法附則第58条第2項に規定する被災二輪自動車等をいう。第3号において同じ。)の所有者( 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、同項に規定する買主

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は 分割承継法人 を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災二輪自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

2項 法附則第58条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 被災小型特殊自動車(法附則第58条第3項に規定する被災小型特殊自動車をいう。第3号において同じ。)の所有者( 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、同項に規定する買主

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は 分割承継法人 を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災小型特殊自動車に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

3項 法附則第58条第6項に規定する政令で定める二輪自動車等は、次に掲げる同条第2項に規定する二輪自動車等とする。

1号 原動機付自転車であつて、 第463条の19第1項 《種別割の納税義務者は、当該市町村の条例で…》 定めるところにより、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を市町村長に提出しなければならない。 の規定により用途を廃止し、又は解体した旨の申告書又は報告書が提出されたもの

2号 軽自動車(二輪のものに限る。)であつて、用途の廃止又は解体を事由として軽自動車届出済証(軽自動車の使用者が 道路運送車両法 第97条の3第1項 《検査対象外軽自動車は、その使用者が、その…》 使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。 の規定により届け出たことを証する書類をいう。)が地方運輸局長又はその権限の委任を受けた運輸監理部長若しくは運輸支局長に返納されたもの

3号 二輪の小型自動車であつて、用途の廃止又は解体を事由として 道路運送車両法 第69条第1項 《自動車の使用者は、当該自動車について次に…》 掲げる事由があつたときは、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならな の規定により自動車検査証が返納されたもの

4項 法附則第58条第6項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 対象区域内用途廃止等二輪自動車等(法附則第58条第6項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等をいう。第3号において同じ。)の同項各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者( 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、同項に規定する買主

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は 分割承継法人 を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内用途廃止等二輪自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

5項 法附則第58条第7項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 対象区域内二輪自動車等(法附則第58条第7項に規定する対象区域内二輪自動車等をいう。第3号において同じ。)の同項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者( 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、同項に規定する買主

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は 分割承継法人 を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内二輪自動車等に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

6項 法附則第58条第8項に規定する政令で定める小型特殊自動車は、小型特殊自動車であつて、 第463条の19第1項 《種別割の納税義務者は、当該市町村の条例で…》 定めるところにより、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を市町村長に提出しなければならない。 の規定により用途を廃止し、又は解体した旨の申告書又は報告書が提出されたものとする。

7項 法附則第58条第8項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車(法附則第58条第8項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車をいう。第3号において同じ。)の同項各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者( 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、同項に規定する買主

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は 分割承継法人 を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

8項 法附則第58条第9項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 対象区域内小型特殊自動車(法附則第58条第9項に規定する対象区域内小型特殊自動車をいう。第3号において同じ。)の同項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者( 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、同項に規定する買主

2号 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合において、その者について相続があつたときにおけるその者の相続人

3号 第1号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は 分割承継法人 を含む。)が法人である場合において、 当該法人 が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内小型特殊自動車に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

9項 前条第1項、第3項若しくは第4項又は第1項、第2項、第4項、第5項、第7項若しくは前項に規定する者が法附則第58条第1項から第9項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの規定に規定する市町村長に提出しなければならない。

10項 法附則第58条第13項に規定する場合には、同項に規定する対象区域内軽自動車等の所有者( 第444条第1項 《軽自動車等の売買契約において売主が当該軽…》 自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。又は軽自動車等の所有 に規定する場合には、同項に規定する買主)は、総務省令で定める書類を当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない。

36条 (新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の対象となる地方団体の徴収金の期日等)

1項 法附則第59条第1項に規定する政令で定める日は、2021年2月1日とする。

2項 地方団体の長は、法附則第59条第1項の規定による徴収の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者又は特別徴収義務者の新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の 事実 同項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実をいう。次条において同じ。)の状況及びその地方団体の徴収金の全部又は一部を1時に納付し、又は納入することが困難である状況を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。

3項 法附則第59条第1項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる地方税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。

1号 第5項第1号に掲げる道府県民税又は市町村民税その 事業年度 の法第53条第1項又は第321条の8第1項の規定による申告書(法人税法第74条第1項、第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。又は第144条の6第1項の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)の提出期限までの期間

2号 第5項第2号に掲げる事業税その 事業年度 の法第72条の28第1項の規定による申告書の提出期限までの期間

4項 法附則第59条第1項第1号に規定する政令で定める地方税は、 第1条第1項第13号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長 に規定する証紙徴収に係る地方税とする。

5項 法附則第59条第1項第2号に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。

1号 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 若しくは 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の規定による申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。)、第88条(同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この号において同じ。又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を含む。)の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第53条第2項若しくは第321条の8第2項の規定による申告書の提出、法第53条第1項後段若しくは第2項後段若しくは第321条の8第1項後段若しくは第2項後段の規定により申告書の提出があつたものとみなされること又は法第53条第1項若しくは第321条の8第1項の規定による申告書(法人税法第88条の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)の提出がなかつたことによる法第55条第2項若しくは第321条の11第2項の規定による決定により納付すべき道府県民税又は市町村民税及び当該道府県民税又は市町村民税に係る法第53条第34項若しくは第321条の8第34項の規定による申告書の提出又は法第55条第1項若しくは第3項若しくは第321条の11第1項若しくは第3項の規定による 更正 により納付すべき道府県民税又は市町村民税

2号 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 の規定による申告書の提出又は同条第5項の規定により申告書の提出があつたものとみなされることにより納付すべき事業税及び当該事業税に係る法第72条の31第2項若しくは第3項の規定による 修正申告書 の提出又は法第72条の39第1項若しくは第3項、第72条の41第1項若しくは第3項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定による 更正 により納付すべき事業税

6項 法附則第59条第1項の規定による徴収の猶予は、 第15条第1項 《地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当…》 する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入する第1号に係る部分に限り、 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)第10条の規定によりその例によることとされる場合及び 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 2019年法律第4号第8条 《賦課徴収 特別法人事業税の賦課徴収は、…》 第6条及び第14条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。 この場合において、地方税法第17条の の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による徴収の猶予とみなして、 第6条の14第1項 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい第4号に係る部分に限る。)、 地方税法施行令 等の一部を改正する等の政令(2016年政令第133号)附則第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令(2008年政令第154号)第7条(第4号に係る部分に限る。及び 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令 2019年政令第89号第7条 《委託納付をするのに適することとなった時 …》 法第14条第4項に規定する政令で定める時は、未納地方税等同条第1項第2号に規定する未納特別法人事業税等又は同条第2項に規定する納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金をいう。以下この条にお第4号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

37条 (新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の申請手続)

1項 法附則第59条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項及び同条第1項の申請をやむを得ない理由によりその地方団体の徴収金の納期限後にする場合にはその理由とする。

1号 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の 事実 があること及び地方団体の徴収金の全部又は一部を1時に納付し、又は納入することが困難である事情の詳細

2号 納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額

3号 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

4号 当該猶予を受けようとする期間

2項 法附則第59条第2項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の 事実 を証するに足りる書類

2号 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

3号 猶予を受けようとする日前の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

38条 (新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例の適用を受けるための耐震改修に係る契約締結の期限)

1項 法附則第62条第1項に規定する政令で定める日は、個人が同項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得した日から5月を経過する日又は 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第26号)の施行の日から2月を経過する日のいずれか遅い日とする。

39条 (2021年度から2026年度までの各年度における特別区財政調整交付金の特例)

1項 法附則第75条の規定により 地方自治法 第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 の規定を読み替えて適用する場合における 地方自治法施行令 第210条の10 《特別区財政調整交付金の総額 地方自治法…》 第282条第2項に規定する特別区財政調整交付金以下「交付金」という。の総額は、同項に規定する地方税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課 の規定の適用については、2021年度から2026年度までの間、同条中「係る額」とあるのは、「係る額と 地方税法 附則第66条第3項の規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額」とする。

附 則(1951年3月31日政令第81号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の改正規定は1950年12月1日の属する 事業年度 分から、改正後の 第26条 《中間納付額に係る延滞金の還付 道府県知…》 事は、前条の規定によつて中間納付額を還付する場合において、当該中間納付額について納付された法第72条の四十四又は第72条の45の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち還付すべき中間納付額に対応 の規定は1951年3月31日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関するその他の部分は1951年1月1日の属する事業年度分から、その他の部分は1951年度分から、それぞれ適用する。

附 則(1953年8月20日政令第204号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。但し、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の十四及び第3条の4に係る改正規定中労働金庫及び労働金庫連合会に係る部分は 労働金庫法 施行の日から、輸出組合及び輸入組合に係る部分は輸出取引法の一部を改正する法律(1953年法律第188号)施行の日から施行する。

附 則(1953年10月30日政令第335号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、1953年度分の固定資産税から適用する。

附 則(1954年5月13日政令第96号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。但し、娯楽施設利用税に関する改正規定は、入場税法(1954年法律第96号)施行の日から、遊興飲食税に関する改正規定は、1954年7月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行令 の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第4条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は1954年4月1日の属する 事業年度 分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は1954年1月1日の属する事業年度分から、法人の市町村民税に関する部分は1954年4月1日の属する事業年度分から、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 中もつぱら水稲育苗のための電気温床に使用するため供給を受け、且つ、これに使用する電気に係る部分はこの政令の施行の日以後において電気事業者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、当該認可のあつた料金を実施した日以後において使用した電気に対して課する電気ガス税から、その他の部分(遊興飲食税に関する部分を除く。)は1954年度分の地方税から適用する。

3項 改正後の 地方税法施行令 第36条 《法第73条第4号の政令で定めるもの 法…》 第73条第4号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。 2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令 から 第38条 《法第73条の14第7項の不動産 法第7…》 3条の14第7項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを当該 までの規定は、建築された家屋に対して課する不動産取得税については、1954年7月1日から適用する。

4項 地方税法 の一部を改正する法律(1954年法律第95号。以下「 一部改正法 」という。)附則第15項に規定する法人の清算所得に対する事業税( 地方税法 1948年法律第110号)の規定による事業税附加税及び事業税割並びに 地方税法 1940年法律第60号)の規定による営業税、営業税附加税及び営業税割を含む。以下本項、次項及び第6項中同じ。)について従前の法令の規定によりすでに賦課(申告納付の場合における申告若しくは修正申告又は 更正 若しくは決定を含む。以下本項中同じ。)された税額は、それぞれ 当該法人 及び賦課した地方団体について確定した事業税の税額とする。

5項 前項の法人が 一部改正法 による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第72条の31 《法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付…》 第72条の二十五、第72条の二十八及び第72条の29の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第72条の42の規定による決定の通知があるまでは、第72条の二十五、第7 の規定により清算所得に対する事業税を申告納付する場合においては、当該申告納付すべき事業税の税額は、 新法 第72条の14第2項の規定により算定した清算所得金額から前項において確定したものとされる事業税の税額に係る課税標準額(事業税の本税額に係る課税標準額に限る。)を控除した金額を基礎として算出するものとする。この場合において、一部改正法の施行の日以後において新法第72条の二十九又は第72条の30の規定によつて申告納付した、又は申告納付すべき事業税額があるときは、新法第72条の31第1項ただし書の規定の適用があるものとする。

6項 新法 第72条の41 《道府県知事の調査による所得割等の更正及び…》 決定 道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するもの の規定は、附則第4項の法人の 事業税の更正 又は決定について準用する。

7項 附則第4項の法人で、 閉鎖機関令 1947年勅令第74号第1条 《 この勅令において閉鎖機関とは、その本邦…》 内における業務を停止し、その本邦内に在る財産の清算をなすべきものとして大蔵大臣及びその業務に係る行政の所管大臣以下所管大臣という。の指定する法人その他の団体をいう。 前項の指定は、告示により、これを行 の規定により閉鎖機関として指定されたもの又は清算期間が長期にわたるため清算中の各 事業年度 の所得の計算が困難であると認められるものについて道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)が承認したものは、 新法 第72条の29 《清算中の法人の各事業年度の申告納付 清…》 算中の法人は、その清算中に事業年度残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして の規定による清算中の各事業年度の所得に対する事業税の申告納付に代えて、残余財産が確定した場合において、新法第72条の31の規定により清算所得に対する事業税を申告納付することができる。

8項 一部改正法 附則第22項の規定により家屋の新築、増築又は改築について不動産取得税を課さない区域は、横浜市の区域のうち神奈川県知事が指定する区域とする。

附 則(1954年7月14日政令第202号)

1項 この政令中 第19条 《法第72条の5第1項第5号の農業協同組合…》 連合会 法第72条の5第1項第5号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。 の改正規定は公布の日から、 第41条第2号 《ゴルフ場利用税の重加算金額を徴収する場合…》 の過少申告加算金額の取扱い 第41条 法第91条第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第 並びに 第43条第1項第1号 《法第144条第1項第1号に規定する政令で…》 定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 分留性状90パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。 2 分留性状90パーセント留出温度が四百度を超えること。 3 前号に掲げるもの 及び第2号の改正規定は1954年7月16日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行令 第19条 《法第72条の5第1項第5号の農業協同組合…》 連合会 法第72条の5第1項第5号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。 の規定は、法人の行う事業に対する事業税については1954年1月1日の属する 事業年度 分から、個人の行う事業に対する事業税については1954年度分から適用する。

附 則(1955年8月1日政令第157号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項において国庫出納金等端数計算法施行令(1950年政令第77号)第2条第3項中第1号及び第3号を削り、同令第3条第2項中第1号及び第6号を削る改正規定に係る部分は、1955年9月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行令 の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税のうち法人税割に関する部分は1955年7月1日の属する 事業年度 以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は1955年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に係る分(清算中の事業年度に係る分及び残余財産の一部の分配により納付すべき分を含む。)から、不動産取得税に関する部分はこの政令(前項ただし書に係る分を除く。以下同じ。)の施行の日から、法人の市町村民税のうち法人税割に関する部分は1955年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、その他の部分は1955年度分の地方税から適用する。

3項 改正後の 地方税法施行令 第1条の2 《市町村の廃置分合等があつた場合における市…》 町村民税の特別徴収税額等の通知 地方税法以下「法」という。第8条の2第1項の規定によつて同項に規定する承継市町村以下「承継市町村」という。が同項に規定する消滅市町村以下「消滅市町村」という。の地方団 から 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の五までの規定は、この政令の施行の日以後において廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用する。

4項 改正後の 地方税法施行令 第7条の2 《寡婦の範囲 法第23条第1項第11号ロ…》 に規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で、 の規定は、この政令の施行の日以後において廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用し、同令第8条の規定は、この政令の施行の日以後において道府県に払い込む個人の道府県民税について適用する。

6項 改正後の 地方税法施行令 第55条第1号 《徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 第55条 道府県の徴税吏員は、法第700条の59第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及 の規定は、1955年10月1日以後において収納すべき料金に係る電気ガス税から適用する。

附 則(1955年8月31日政令第213号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1955年9月1日)から施行する。

附 則(1955年9月19日政令第249号) 抄

1項 この政令は、1955年11月1日から施行する。ただし、 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1955年9月27日政令第256号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年9月27日政令第258号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年4月24日政令第106号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分(附則第4項を除く。)は、1956年6月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地方税法施行令 の規定は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの(以下「 準法人 」という。)の都民税の均等割に関する部分にあつては1956年度分から、 準法人 の行う事業に対する事業税に関する部分にあつては1956年3月31日までに終了する 事業年度 から後の分から、固定資産税に関する部分にあつては1956年度分から適用する。

3項 この政令による改正後の第55条の3の規定は、1956年4月1日以後において使用する電気に対して課する電気ガス税から適用する。

附 則(1956年5月15日政令第137号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年8月13日政令第260号)

1項 この政令は、公布の日から起算して3日を経過した日から施行する。

附 則(1956年8月21日政令第265号) 抄

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(1956年法律第148号)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。

附 則(1957年4月10日政令第62号) 抄

1項 この政令は、 地方税法 の一部を改正する法律(1957年法律第60号。附則第1条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税及び電気ガス税に関する改正規定、第56条の3から第56条の五まで並びに 第58条 《加重された重加算金が課される部分の金額の…》 計算 法第756条第4項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第74条の23の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となる 及び 第59条 《加重された重加算金が課される場合の過少申…》 告加算金額の取扱い 法第756条第4項の規定の適用がある場合における第39条の15の規定の適用については、同条中「又は第3項࿸」とあるのは「若しくは第3項࿸」と、「࿹の」とあるのは「又は第756条第 の改正規定は、1957年7月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、この附則において特別の定があるもののほか、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は1957年4月1日の属する 事業年度 及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税( 地方税法 第72条の6 《 削除…》 の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は1957年度分の地方税から適用する。

3項 新令 第7条第2号 《障害者の範囲 第7条 法第23条第1項第…》 10号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者同令第47条中同号に係る部分を含む。)の規定は、漁業生産組合及び森林組合の1957年4月1日以後に開始する 事業年度 分の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「 道府県民税等 」という。並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する 道府県民税等 の法人税割及びこれと合算して課する道府県民税等の均等割から適用し、これらの法人の同日前に開始した事業年度分の道府県民税等並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等の法人税割及びこれと合算して課する道府県民税等の均等割については、なお従前の例による。

4項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、 収益事業 を行うものについては、 新令 の規定は、 当該法人 でない社団又は財団の1957年4月1日以後に開始する 事業年度 分の事業税から適用する。

附 則(1957年6月4日政令第134号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第40条 《徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係…》 る提出物件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第77条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又 の改正規定は、1957年7月1日から施行する。

2項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 第35条の2 《法第72条の48第11項の課税標準額の総…》 額の分割の方法 法第72条の48第1項に規定する分割法人以下この項において「分割法人」という。が鉄道事業又は軌道事業以下この項において「鉄軌道事業」という。と鉄軌道事業以外の事業とを併せて行う場合に の規定は、1957年4月1日の属する 事業年度 分の事業税から適用する。

附 則(1958年4月5日政令第74号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、1958年度分の地方税から適用する。

3項 新令 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の五(同令第48条の2第1項において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)、 第28条 《中間納付額を還付する場合の還付加算金の計…》 算 道府県知事は、第25条の規定により中間納付額の還付をする場合においては、当該中間納付額中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額と 及び第30条第4項の規定は、この政令の施行後にこれらに規定する請求書の提出又は決定があつた場合において還付すべき新令第9条の二(同令第48条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する 道府県民税の中間納付額 若しくは新令第25条に規定する事業税の 中間納付額 又は新令第48条の2に規定する 市町村民税の中間納付額 以下「 中間納付額 」と総称する。)に加算すべき金額について適用し、この政令の施行前に当該請求書の提出又は決定があつた場合において還付すべき中間納付額に加算すべき金額の計算については、なお従前の例による。

4項 新令 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の五、 第28条 《中間納付額を還付する場合の還付加算金の計…》 算 道府県知事は、第25条の規定により中間納付額の還付をする場合においては、当該中間納付額中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額と 及び第30条第4項の規定を適用する場合において、 中間納付額 の還付がこの政令の施行前に 地方税法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 若しくは同法第321条の8第1項の規定による申告書の提出期限又は同法第72条の28の規定による申告書の提出期限の到来した 事業年度 に係るものであるときは、新令第9条の五若しくは 第28条 《中間納付額を還付する場合の還付加算金の計…》 算 道府県知事は、第25条の規定により中間納付額の還付をする場合においては、当該中間納付額中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額と 中「当該期限の翌日」とあり、又は新令第30条第4項中「当該中間納付額に係る事業年度分の事業税の 第72条の28 《中間申告を要する法人の確定申告納付 事…》 業を行う法人は、第72条の26の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなけれ の規定による申告書の提出期限の翌日」とあるのは、「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1958年政令第74号)の施行の日」と読み替えるものとする。

附 則(1958年10月20日政令第293号) 抄

1項 この政令は、理化学研究所法施行の日(1958年10月21日)から施行する。

附 則(1959年3月31日政令第82号)

1項 この政令は、1959年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地方税法施行令 第46条の2第1項 《法第292条第1項第11号ロに規定する夫…》 の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の の規定は、1959年度分の市町村民税から適用し、1958年度分以前の市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1959年11月20日政令第337号) 抄

1項 この政令は、 地方税法 の一部を改正する法律(1959年法律第149号)の施行の日(1960年1月1日)から施行する。

3項 新令 第6条の13 《納税者又は特別徴収義務者及び第二次納税義…》 務者の納付又は納入に係る過誤納金の還付等 納税者又は特別徴収義務者及びこれらの者の地方団体の徴収金に係る第二次納税義務者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金の一部につき過誤納が生じた場合には、その の規定は、この政令の施行の日以後に第二次納税義務者となつた者の納付又は納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納が生じた場合について適用し、同日前に第二次納税義務者となつた者の納付又は納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納が生じた場合については、なお従前の例による。

4項 新令 第6条の18第1項第2号 《法第20条の5第2項に規定する政令で定め…》 る期限は、次の各号に掲げる期限とする。 1 法第14条の18第9項に規定する期限 2 法第72条の29第3項に規定する残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる日の前日をもつて定めた期限 3 法第321 に掲げる事項についての 第20条の10第1項 《地方団体の長は、地方団体の徴収金と競合す…》 る債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方団体が備えなければな の証明書は、この政令の施行の日以後に同号に規定する 法定納期限 等が到来するものに限り交付するものとする。

5項 新令 第35条の2第1項 《法第72条の48第1項に規定する分割法人…》 以下この項において「分割法人」という。が鉄道事業又は軌道事業以下この項において「鉄軌道事業」という。と鉄軌道事業以外の事業とを併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る同条第1項に規定する課税標準 の規定は、1959年4月1日の属する 事業年度 分から適用する。

附 則(1959年12月15日政令第359号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年12月26日政令第382号)

1項 この政令は、1960年1月1日から施行する。ただし、鉱物の掘採事業に係る部分は、同年3月1日から施行する。

附 則(1960年4月22日政令第105号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が 及び 第48条の2 《法第312条第6項の政令で定める日等 …》 法第312条第6項に規定する政令で定める日は、第45条の3において読み替えて準用する第6条の23第1号に掲げる日とする。 2 法第312条第7項に規定する政令で定める日は、第45条の3において読み替え の規定は1960年4月1日の属する 事業年度 分の道府県民税及び市町村民税の法人税割から、 新令 第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し の規定は1960年4月1日の属する事業年度分の事業税から、新令第23条の三及び第23条の4の規定は1960年度分の事業税から適用し、改正前の 地方税法施行令 の規定に基づいて課し又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。

附 則(1960年6月30日政令第185号)

1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。

附 則(1960年8月31日政令第247号) 抄

1項 この政令は、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律(1960年法律第138号)の施行の日(1960年9月1日)から施行する。

附 則(1961年4月30日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方税法 の一部を改正する法律(1961年法律第74号。以下「 改正法 」という。)(同法附則第1条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定並びに附則第9条及び附則第12条の規定は1961年5月1日から、第56条の3から第56条の五までの規定の改正規定は同年7月1日から施行する。

3条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

1項 新令 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 及び 第47条 《収益事業の範囲 第7条の4の規定は、法…》 第294条第6項から第8項まで、第296条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第312条第1項の表の第1号の収益事業の範囲について準用する。 の規定は、この政令(附則第1条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日の属する 事業年度 分の法人の道府県民税及び市町村民税から適用する。

4条

1項 この政令による改正前の 地方税法施行令 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 及び 第47条 《収益事業の範囲 第7条の4の規定は、法…》 第294条第6項から第8項まで、第296条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第312条第1項の表の第1号の収益事業の範囲について準用する。 の規定は、この政令の施行の日の属する 事業年度 の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税割(清算中の事業年度に係る法人税割及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税割を含む。及びこれと合算して課する均等割については、なお効力を有するものとする。

5条

1項 新令 第8条 《 削除…》 の四、 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の二及び 第48条の3 《純損失又は雑損失の繰越控除の順序 法第…》 313条第8項又は第9項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第314条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。 の規定は、この政令の施行の日以後に 改正法 による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 又は 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の申告期限の到来する 事業年度 分の法人の道府県民税又は市町村民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。

6条 (法人の事業税に関する規定の適用)

1項 新令 第33条の2 《法第72条の44第4項の納付すべき税額を…》 増加させる更正等 法第72条の44第4項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。 2 法第7 の規定は、この政令の施行の日以後において 新法 第72条の46第4項 《4 第2項の規定に該当する場合において、…》 加算後累積納付税額当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者 の通知をする過少申告加算金額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。

7条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 新令 第52条の2 《法第349条の3第2項の法人等 法第3…》 49条の3第2項に規定する政令で定める法人は、ガス事業法第2条第6項の一般ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。を構成員とする事業協同組合及び の規定は、1961年度分の固定資産税から適用する。

8条 (協同組合等の留保所得のうち益金に算入される金額の計算)

1項 改正法 附則第21条に規定する当該 事業年度 の所得の金額として政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額( 新令 第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し の規定を適用せず、かつ、改正法附則第21条の規定により益金に算入される金額を益金に算入しないで計算した場合の所得の金額をいう。)に事業税を課されない事業から生じた所得の金額及び法人税法(1947年法律第28号)第9条の6第1項又は 第9条の9 《法第53条第58項の仮装経理法人税割額を…》 還付する場合の還付加算金の計算 道府県知事は、法第53条第58項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第56項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のた の規定による計算の例による所得の計算上益金に算入しない金額を加算した金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。

1号 当該 事業年度 の所得の金額に対して課される法人税額(利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額に相当する法人税額を除く。

2号 前号に掲げる法人税額に係る道府県民税及び市町村民税の額(これらとあわせて納付すべき均等割額を含む。

3号 前2号に掲げるもののほか、 当該法人 が当該 事業年度 の費用として支出した金額でその所得の計算上損金に算入されなかつたため当該事業年度の所得の金額に含まれた金額

2項 改正法 附則第21条に規定する課税標準である所得とされなかつた金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該 事業年度 における配当、賞与その他の剰余金の処分により支出した金額のうち前項の規定により計算した当該事業年度の所得の金額をこえるものが、当該事業年度開始の日前3年以内に最初に終了する事業年度及びこれに続く事業年度ごとにそれぞれ第1号に掲げる金額及び第2号に掲げる金額から順次なるものとして計算した場合の第1号に掲げる金額の合計額とする。

1号 改正法 による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第72条の18第2項 《2 前項の規定により第72条の14の各事…》 業年度の単年度損益を算定する場合には、法人税法第27条、第57条、第57条の二、第59条第5項、第64条の五及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で の規定の適用を受けて留保した金額

2号 前号に掲げる留保した金額以外の留保金額

3項 前項の規定を適用する場合において、すでに同項の規定の適用を受けて同項第1号又は第2号に掲げる金額からなるものとされた金額があるときは、これらの金額をそれぞれこれらの号に掲げる金額から控除した金額をこれらの号に掲げる金額とする。

9条 (料理飲食等消費税に関する経過措置)

1項 改正法 附則第26条に規定する外客の飲食及び宿泊並びにその他の利用行為で政令で定めるものは、出入国管理令(1951年政令第319号)第4条第1項各号に掲げる者でその在留期間が180日以内であるもののうち観光を主目的とするもの及び同令第14条第1項又は 第15条第1項 《法第72条の2第4項、第72条の5第1項…》 及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の規定による許可を受けた者がその負担において行なう飲食及び宿泊とする。

附 則(1961年6月5日政令第178号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (第二次納税義務に関する規定の適用)

1項 この政令による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収 の規定は、1962年度分以後の地方税に係る地方団体の徴収金に係る第二次納税義務について適用し、1961年度分までの地方税に係る地方団体の徴収金に係る第二次納税義務については、なお従前の例による。

3条 (個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税に関する規定の適用)

1項 新令 中個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税(以下本条において「 個人の 道府県民税等 」という。)に関する規定(新令第6条の15第3号の2の規定を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除くほか、1962年度分の 個人の道府県民税等 から適用し、1961年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

4条

1項 新令 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十、 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十一、 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の四及び 第48条の5 《災害の範囲等 法第313条第10項に規…》 定する政令で定める災害は、第7条の10の3に規定する災害とする。 2 第7条の10の4の規定は、法第313条第10項に規定する支出の範囲について準用する。 の規定は、1959年1月1日以後に生じた 災害 及び当該災害に係る資産について適用する。

附 則(1961年6月19日政令第206号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第5条から 第10条 《恒久的施設の範囲 法第72条第5号イに…》 規定する政令で定める場所は、国内同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガ までの規定は、1961年7月1日から施行する。

附 則(1961年9月5日政令第303号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行令 第8条の2 《法第45条の2第1項の政令で定める社会保…》 険料控除額 法第45条の2第1項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、所得税法第203条の5第1号の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額とする。 の規定は、1962年度分の個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、1961年度分以前の個人の道府県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

附 則(1962年3月31日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)

1項 この政令による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税(以下本条及び附則第5条において「 個人の 道府県民税等 」という。)に関する規定( 新令 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十八、 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十九、第8条の2第2項、 第23条 《特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属す…》 る収入金額の算定の方法 法第72条の24の三後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所 の二、 第23条 《特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属す…》 る収入金額の算定の方法 法第72条の24の三後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所 の五、 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の九、 第48条の9 《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄 の二、附則第6項及び附則第7項の規定を除く。)は、1963年度分の 個人の道府県民税等 から適用し、1962年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

6条

1項 新令 第8条の2第2項の規定は、1962年度分の個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、1961年度分以前の個人の道府県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

8条

1項 地方税法 の一部を改正する法律(1962年法律第51号)による改正後の 地方税法 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 又は 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純被災 事業用資産 に係る部分に限る。)の規定は、1962年1月1日以後生じた同法第32条第9項又は第313条第9項に規定する損失について適用し、同日前に生じた当該損失については、なお従前の例による。

9条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

1項 新令 第9条第2項(新令第48条の11において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日の属する 事業年度 分の法人の道府県民税及び市町村民税から適用する。

2項 旧令第9条第2項(旧令第48条の11において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日の属する 事業年度 の直前の事業年度までの各事業年度の法人税割の課税標準となる法人税額について法人税法第26条の7の規定による還付を受けた法人については、なお効力を有するものとする。

10条 (法人の事業税に関する規定の適用)

1項 新令 第35条の2第1項 《法第72条の48第1項に規定する分割法人…》 以下この項において「分割法人」という。が鉄道事業又は軌道事業以下この項において「鉄軌道事業」という。と鉄軌道事業以外の事業とを併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る同条第1項に規定する課税標準 及び附則第8項の規定は、1962年4月1日の属する 事業年度 分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

11条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 新令 第49条の3 《法第343条第8項の埋立地等の使用者 …》 法第343条第8項に規定する埋立地又は干拓地以下この条において「埋立地等」という。を使用する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 土地改良法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号 の規定は、1962年度分の固定資産税から適用する。

附 則(1962年4月2日政令第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。

8条 (地方税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第27条 《還付すべき中間納付額の充当 前2条の規…》 定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。 1 還付すべき中間納 の規定による改正後の 地方税法施行令 の一部を改正する政令(以下この条において「 新令 」という。)附則第8条第1項第1号の規定の適用については、 整備法 による改正前の法人税法又は 国税徴収法 1959年法律第147号)( 国税通則法 附則第7条第1項又は 第9条第1項 《法第53条第28項の法人の合併等事業年度…》 同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される利子税額又は延滞加算税額、過少申告加算税額、無申告加算税額若しくは重加算税額に相当する法人税額は、 新令 附則第8条第1項第1号に規定する利子税又は延滞税、過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税の額に相当する法人税額とみなす。

附 則(1962年6月20日政令第254号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 地方税法施行令 第38条 《法第73条の14第7項の不動産 法第7…》 3条の14第7項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを当該 及び附則第9項の改正規定は、 農業協同組合法 の一部を改正する法律(1962年法律第127号)の施行の日から施行する。

附 則(1962年8月23日政令第331号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年1月28日政令第12号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 地方税法施行令 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の二、附則第11項及び附則第12項の規定は、1963年4月1日以後において収納すべき料金に係る分から適用し、同年3月31日以前において収納すべき料金に係る分については、なお従前の例による。

附 則(1963年3月28日政令第61号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1963年2月1日の属する 事業年度 分に係る法人等の市町村民税から適用する。

附 則(1963年4月1日政令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、 第3条 《経営者と特殊の関係のある個人の範囲 法…》 第10条の2第3項に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。 1 経営者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に の次に1条を加える改正規定、 第5条 《納税者等の特殊関係者の範囲 法第11条…》 の7に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と の十一、 第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と の十二、 第6条の14第1項 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい第8条 《 削除…》 の二、 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の五及び 第28条 《中間納付額を還付する場合の還付加算金の計…》 算 道府県知事は、第25条の規定により中間納付額の還付をする場合においては、当該中間納付額中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額と の改正規定、 第6条の19 《期間の計算等 この政令に定める期間の計…》 算については、民法1896年法律第89号第139条から第141条まで及び第143条に定めるところによる。 2 この政令の規定により定められている期限が民法第142条に規定する休日又は前条第2項に規定す第6条の22 《総務省令への委任 第2条から前条まで及…》 び次条からの十三までに定めるもののほか、法第9条から第20条の十一まで及び第1章第16節の規定並びに第2条から前条まで及び次条からの十三までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な とし、 第6条の15 《還付加算金 法第17条の4第1項第4号…》 に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 申告書の提出により納付し、又は納入すべき額が確定した地方税当該地方税に係る延滞金を含む。に係る過納金で から 第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と の十八までを3条ずつ繰り下げ、 第6条の14 《過誤納金等の充当適状 法第17条の2第…》 4項法第364条第6項及び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げ の次に3条を加える改正規定並びに附則第13条の規定は、1963年10月1日から施行する。

2条 (中間納付額の還付に係る還付加算金に関する規定の適用)

1項 この政令による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の五( 第48条の12第1項 《第9条の2から第9条の六までの規定は、法…》 第321条の8第32項の規定により、同項に規定する市町村民税の中間納付額以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。 において準用する場合を含む。及び 第28条 《中間納付額を還付する場合の還付加算金の計…》 算 道府県知事は、第25条の規定により中間納付額の還付をする場合においては、当該中間納付額中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額と第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、1963年10月1日以後に還付のため支出を決定し、又は充当をする 中間納付額 に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

3条 (道府県民税に関する規定の適用)

1項 新令 第7条の19 《外国の所得税等の額の控除 法第37条の…》 3に規定する外国の所得税等以下この条において「外国の所得税等」という。の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国所 の規定は、1964年度分の個人の道府県民税から適用し、1963年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4条

1項 新令 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が 及び 第9条の7 《外国の法人税等の額の控除 法第53条第…》 38項に規定する外国の法人税等以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定する控 の規定は、1963年4月1日の属する 事業年度 清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

5条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 新令 第7条の19 《外国の所得税等の額の控除 法第37条の…》 3に規定する外国の所得税等以下この条において「外国の所得税等」という。の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国所 の規定を適用する場合において、当該個人のその年の 前年 以前5年内の各年のうちに1963年前5年以内の年(以下「 旧年 」という。)が含まれるときは、その含まれる 旧年 については同条第2項の規定による当該年において課された 外国の所得税等 の額とみなす金額はないものとし、当該旧年に係る同条第4項の規定による 道府県民税の控除余裕額 所得税法施行規則 の一部を改正する政令(1963年政令第99号)附則第6項に規定する国税の控除余裕額のうち1961年及び1962年に係るものの額に100分の10を乗じて計算した金額とし、新令第7条の19第4項中「前年以前5年内の各年」とあるのは「前年以前5年内の各年( 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1963年政令第116号)附則第5条第1項の規定による道府県民税の控除余裕額がある旧年を含む。)」とする。

2項 前項の規定による 旧年 道府県民税の控除余裕額 は、当該個人が1964年度分の 地方税法 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 に規定する申告書に当該道府県民税の控除余裕額に関する明細書を添附して提出した場合において、当該明細書に係る当該道府県民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

6条

1項 新令 第9条の7 《外国の法人税等の額の控除 法第53条第…》 38項に規定する外国の法人税等以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定する控 の規定を適用する場合において、 当該法人 の各 事業年度 開始の日前5年以内に開始した各事業年度のうちに1963年4月1日前5年以内に終了した事業年度(以下「 旧事業年度 」という。)が含まれるときは、その含まれる 旧事業年度 については同条第2項の規定による当該事業年度において課された 外国の法人税等 の額とみなす金額はないものとし、当該旧事業年度に係る同条第5項の規定による 道府県民税の控除余裕額 法人税法施行規則 の一部を改正する政令(1963年政令第100号)附則第7項に規定する国税の控除余裕額のうち1962年4月1日の属する事業年度以後の旧事業年度に係るものの額に100分の5・4を乗じて計算した金額とし、新令第9条の7第5項中「前5年以内の各事業年度」とあるのは「前5年以内の各事業年度( 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1963年政令第116号)附則第6条第1項の規定による道府県民税の控除余裕額がある旧事業年度を含む。)」とする。

2項 前項の規定による 旧事業年度 道府県民税の控除余裕額 は、 当該法人 が1963年4月1日の属する 事業年度 に係る 地方税法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 又は第2項に規定する申告書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書)で当該道府県民税の控除余裕額に関する事項の記載があるものを提出した場合において、当該申告に係る当該道府県民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。ただし、道府県知事において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

7条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新令 第14条第6号 《法第72条の2第10項第21号の事業 第…》 14条 法第72条の2第10項第21号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 歯科衛生士業 2 歯科技工士業 3 測量士業 4 土地家屋調査士業 5 海事代理士業 6 印刷製版 の規定は、1963年度分の個人の事業税から適用し、1962年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

8条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 新令 第48条の9の2 《外国の所得税等の額の控除 法第314条…》 の8に規定する外国の所得税等以下この条において「外国の所得税等」という。の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国 の規定は、1964年度分の個人の市町村民税から適用し、1963年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

9条

1項 新令 第48条の13 《外国の法人税等の額の控除 法第321条…》 の8第38項に規定する外国の法人税等以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定 の規定は、1963年4月1日の属する 事業年度 清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

10条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 第48条の9の2 《外国の所得税等の額の控除 法第314条…》 の8に規定する外国の所得税等以下この条において「外国の所得税等」という。の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国 の規定を適用する場合において、当該個人のその年の 前年 以前5年内の各年のうちに 旧年 が含まれるときは、その含まれる旧年については同条第2項の規定による当該年において課された 外国の所得税等 の額とみなす金額はないものとし、当該旧年に係る同条第5項の規定による 市町村民税の控除余裕額 所得税法施行規則 の一部を改正する政令附則第6項に規定する国税の控除余裕額のうち1961年及び1962年に係るものの額に100分の20を乗じて計算した金額とし、新令第48条の9の2第5項中「前年以前5年内の各年」とあるのは「前年以前5年内の各年( 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1963年政令第116号)附則第10条第1項の規定による市町村民税の控除余裕額がある旧年を含む。)」とする。

2項 前項の規定による 旧年 市町村民税の控除余裕額 は、当該個人が1964年度分の 地方税法 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 に規定する申告書に当該市町村民税の控除余裕額に関する明細書を添附して提出した場合において、当該明細書に係る当該市町村民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

11条

1項 新令 第48条の13 《外国の法人税等の額の控除 法第321条…》 の8第38項に規定する外国の法人税等以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定 の規定を適用する場合において、 当該法人 の各 事業年度 開始の日前5年以内に開始した各事業年度のうちに 旧事業年度 が含まれるときは、その含まれる旧事業年度については同条第2項の規定による当該事業年度において課された 外国の法人税等 の額とみなす金額はないものとし、当該旧事業年度に係る同条第6項の規定による 市町村民税の控除余裕額 は法人税法施行規則 の一部を改正する政令附則第7項に規定する国税の控除余裕額のうち1962年4月1日の属する事業年度以後の旧事業年度に係るものの額に100分の8・1を乗じて計算した金額とし、新令第48条の13第6項中「前5年以内の各事業年度」とあるのは「前5年以内の各事業年度( 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1963年政令第116号)附則第11条第1項の規定による市町村民税の控除余裕額がある旧事業年度を含む。)」とする。

2項 前項の規定による 旧事業年度 市町村民税の控除余裕額 は、 当該法人 が1963年4月1日の属する 事業年度 に係る 地方税法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 又は第2項に規定する申告書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書)で当該市町村民税の控除余裕額に関する事項の記載があるものを提出した場合において、当該申告に係る当該市町村民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

12条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 新令 第49条第2項の規定は、1963年度分の固定資産税から適用する。

附 則(1963年9月13日政令第326号)

1項 この政令は、1963年10月15日から施行する。

附 則(1963年10月16日政令第348号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月16日政令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月31日政令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

2条 (事業税に関する規定の適用)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第20条 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は の規定は、個人の事業税にあつては、1965年度分の個人の事業税から適用し、1964年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新令 第20条 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は の規定は、法人の事業税にあつては、1964年4月1日の属する 事業年度 分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

3条 (市町村民税に関する規定の適用)

1項 新令 第48条の6第1項 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項の規定は、1964年度分の個人の市町村民税から適用し、1963年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4条 (改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令の規定の適用)

1項 第2条 《相続人の代表者の指定等 法第9条の2第…》 1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならな の規定による改正後の 地方税法施行令 の一部を改正する政令附則第10条の規定は、1964年4月1日の属する 事業年度 分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(1964年9月15日政令第300号) 抄

1項 この政令は、1964年9月29日から施行する。

附 則(1964年11月16日政令第347号) 抄

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

4項 改正後の 地方税法施行令 第57条の2 《法人の市町村民税に関する規定の都への準用…》 等 法第734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、第3章第1節個人の市町村民税に関する規定並 の規定は1965年4月1日の属する 事業年度 分の法人の都民税から、同令第57条の4の規定は同日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて都が徴収すべき特別区たばこ消費税から適用する。

附 則(1965年3月31日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。ただし、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、この政令による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「 個人の 道府県民税等 」という。)に関する部分は、1965年度分の 個人の道府県民税等 から適用し、1964年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

3条

1項 新令 第8条の2第1項 《法第45条の2第1項に規定する政令で定め…》 る社会保険料控除額は、所得税法第203条の5第1号の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額とする。 の規定は、1965年度分の個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、1964年度分までの個人の道府県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

4条 (法人の道府県民税等に関する規定の適用)

1項 次条に規定する場合を除き、 新令 の規定中法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下「 法人の 道府県民税等 」という。)に関する部分は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する 事業年度 同日以後に解散のあつた法人に係る清算中の事業年度を含む。以下この条及び附則第7条において同じ。)分の 法人の道府県民税等 から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

5条

1項 法人の 施行日 の属する 事業年度 が6月をこえる場合において、 当該法人 の当該事業年度分の 法人の道府県民税等 に係る 地方税法 の一部を改正する法律(1965年法律第35号)による改正前の 地方税法 1950年法律第226号第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 及び 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を法人税法(1947年法律第28号)第19条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

6条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新令 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 の属する 事業年度 清算中の事業年度を含む。以下この条において同じ。)分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2項 施行日 前に開始し、かつ、同日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税を課する場合における 新令 第21条の2 《 ガス事業法1954年法律第51号第2条…》 第10項に規定するガス製造事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。を行う者に限 の規定の適用については、同条中「 所得税法 1965年法律第33号)の規定により課された所得税額」とあるのは「旧 所得税法 1947年法律第27号及び 所得税法 1965年法律第33号)の規定により課された所得税額」とする。

7条 (都の特例に関する規定の適用)

1項 新令 第57条の2 《法人の市町村民税に関する規定の都への準用…》 等 法第734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、第3章第1節個人の市町村民税に関する規定並 の規定は、 施行日 の属する 事業年度 分の法人の都民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。

9条

1項 前条の規定による改正後の 地方税法施行令 の一部を改正する政令附則第10条第1項及び第2項の規定は、 施行日 の属する 事業年度 分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(1965年6月3日政令第193号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地方税法施行令 第56条の14第1項 《法第701条の31第1項第1号ハに規定す…》 る政令で定める人口は、最近の1月1日現在において住民基本台帳法1967年法律第81号に基づき住民基本台帳に記録されている者の数とする。 の規定は、1965年度分の国民健康保険税から適用し、1964年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(1965年6月21日政令第214号) 抄

1項 この政令は、農地開発機械公団法の一部を改正する法律(1965年法律第113号)の施行の日(1965年6月22日)から施行する。

附 則(1965年7月9日政令第249号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年2月15日政令第16号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行令 第49条の2第1項第10号 《法第343条第5項に規定する政令で定める…》 方法は、固定資産の所有者の住所及び氏名又は名称その他の当該固定資産の所有者の存在を明らかにするために必要な情報第2号から第4号までにおいて「所有者情報」という。を取得するため次に掲げる措置をとる方法と の規定は、1965年度分の固定資産税から適用する。

附 則(1966年3月31日政令第87号) 抄

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第89号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。ただし、電気ガス税に関する改正規定(第55条の2第1号の改正規定を除く。)は同年6月1日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は同年8月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)

1項 この政令による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「 個人の 道府県民税等 」という。)に関する部分は、1966年度分の 個人の道府県民税等 から適用し、1965年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

2項 新令 第7条の9 《純損失又は雑損失の繰越控除の順序 法第…》 32条第8項又は第9項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号 の二又は 第48条の3の2 《変動所得の範囲 法第313条第9項に規…》 定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、第7条の9の2に規定する所得とする。 の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する純損失の金額のうちに 地方税法 の一部を改正する法律(1966年法律第40号。以下「 改正法 」という。)による改正前の 地方税法 1950年法律第226号第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 又は 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された純損失の金額があるときは、当該金額を新令第7条の9の2に規定する損失の金額に達するまでの金額から控除した金額をもつて当該損失の金額に達するまでの金額とする。

3条 (法人の道府県民税等に関する規定の適用)

1項 新令 第8条 《 削除…》 の四及び 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の九(それぞれ 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の十又は 第48条の15 《租税条約の実施に係る控除不足額の充当 …》 法第321条の8第59項の規定により控除しきれなかつた金額次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額次条の規定によ において準用する場合を含む。)の規定は、1966年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に 改正法 による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 又は 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の法人の道府県民税又は法人の市町村民税に係る申告書(法人税法(1965年法律第34号)第71条第1項の申告書に係るものに限る。)の提出期限が到来する法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下「 法人の 道府県民税等 」という。)から適用し、同日前に当該提出期限が到来した 法人の道府県民税等 については、なお従前の例による。

2項 新令 第9条の7第4項 《4 法第53条第38項に規定する地方法人…》 税法第12条第1項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第144条第6項第1号に規定する地方法人税の控除限度額とする。 及び 第48条の13第5項 《5 法第321条の8第38項に規定する地…》 方法人税法第12条第3項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第195条の2に規定する地方法人税の控除限度額とする。 の規定は、1966年1月1日以後に開始し、 施行日 以後に終了する 事業年度 及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の 法人の道府県民税等 並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下同じ。)について適用し、同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。この場合において、同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等に対するこれらの規定の適用については、新令第9条の7第4項中「100分の5・八」とあるのは「100分の5・六五」と、新令第48条の13第5項中「100分の8・九」とあるのは「100分の8・六五」とする。

3項 1966年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する 事業年度 分の 新法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 又は 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の法人の道府県民税又は法人の市町村民税に係る申告書(法人税法第71条第1項の申告書に係るものに限る。)の提出期限が 施行日 前である場合には、当該申告書に係る 法人の道府県民税等 に対する 新令 第9条の7第4項 《4 法第53条第38項に規定する地方法人…》 税法第12条第1項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第144条第6項第1号に規定する地方法人税の控除限度額とする。 及び 第48条の13第5項 《5 法第321条の8第38項に規定する地…》 方法人税法第12条第3項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第195条の2に規定する地方法人税の控除限度額とする。 の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条 (個人の事業税に関する規定の適用)

1項 新令 の規定中個人の事業税に関する部分は、1966年度分の個人の事業税から適用し、1965年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

5条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 新令 第52条の4 《 削除…》 の規定は、1965年1月2日以後において新たに取得された除雪車について1966年度分の固定資産税から適用する。

6条 (法人の都民税に関する規定の適用)

1項 新令 第57条の2 《法人の市町村民税に関する規定の都への準用…》 等 法第734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、第3章第1節個人の市町村民税に関する規定並 の規定は、1966年1月1日以後に開始し、 施行日 以後に終了する 事業年度 及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の法人の都民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の都民税を含む。以下同じ。)について適用し、同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人の都民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。この場合において、同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る法人の都民税に対する新令第57条の2の規定の適用については、同条中「100分の14・七」とあるのは、「100分の14・三」とする。

2項 1966年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する 事業年度 分の 新法 第734条第3項 《3 前項の場合において、同項第1号に掲げ…》 るものについては、第2章第1節第1款法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。、第2款及び第4款から第6款まで並びに次節の規定を準用するものとし、同項第2号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わ において準用する新法第321条の8第1項の法人の都民税に係る申告書(法人税法第71条第1項の申告書に係るものに限る。)の提出期限が 施行日 前である場合には、当該申告書に係る都民税に対する 新令 第57条の2 《法人の市町村民税に関する規定の都への準用…》 等 法第734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、第3章第1節個人の市町村民税に関する規定並 の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1966年4月14日政令第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条第1項 《法第9条の2第1項の規定による相続人の代…》 表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。 及び第2項並びに 第4条第1項 《滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第1…》 1条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収金の額にそれぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする 及び第2項の規定は、1966年4月1日から適用する。

附 則(1966年5月26日政令第155号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第55条の3の次に1条を加える改正規定は、1966年6月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地方税法施行令 第56条の14第1項 《法第701条の31第1項第1号ハに規定す…》 る政令で定める人口は、最近の1月1日現在において住民基本台帳法1967年法律第81号に基づき住民基本台帳に記録されている者の数とする。 の規定は、1966年度分の国民健康保険税から適用し、1965年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(1966年7月30日政令第273号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年8月4日政令第279号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年8月18日政令第290号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年10月20日政令第351号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第8条 《 削除…》 の改正規定は、1967年1月1日から施行する。

附 則(1966年11月28日政令第368号)

1項 この政令は、1967年1月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行令 第8条 《 削除…》 の二、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の三及び 第48条の9の3 《配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足…》 額による納付又は納入 市町村長は、法第314条の9第1項の納税義務者に同条第2項又は第3項に規定する控除することができなかつた金額以下この条から第48条の9の五までにおいて「控除不足額」という。があ の規定は、それぞれ1967年度分の個人の道府県民税、個人の事業税及び個人の市町村民税から適用し、1966年度分までの個人の道府県民税、個人の事業税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1967年5月31日政令第114号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。ただし、 地方税法施行令 第54条の3の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)

1項 次項に規定する場合を除き、改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「 個人の 道府県民税等 」という。)に関する部分は、1967年度分の 個人の道府県民税等 から適用し、1966年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

2項 新令 第48条の9の3 《配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足…》 額による納付又は納入 市町村長は、法第314条の9第1項の納税義務者に同条第2項又は第3項に規定する控除することができなかつた金額以下この条から第48条の9の五までにおいて「控除不足額」という。があ から 第48条の9 《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄 の五まで(新令第48条の17において準用する場合を含む。)の規定は、1967年6月1日(以下「 施行日 」という。)以後に徴収した特別徴収に係る納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。

3条 (法人の道府県民税等に関する規定の適用)

1項 新令 第9条の7 《外国の法人税等の額の控除 法第53条第…》 38項に規定する外国の法人税等以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定する控 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下この項において「 法人の 道府県民税等 」という。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の 法人の道府県民税等 については、なお従前の例による。

2項 改正前の 地方税法施行令 第9条第2項(同令第48条の11において準用する場合を含む。)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(1967年法律第21号)による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第79条第1項の規定による同法第74条第1項第3号(同法第69条に係る部分に限る。)に掲げる金額に相当する税額の 還付 以下この項において「 還付 」という。)を受けた法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算及び法人税法の一部を改正する法律附則第2条又は 第4条第1項 《滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第1…》 1条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収金の額にそれぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする の規定によりなおその例によるものとされる 旧法 人税法第79条第1項の規定による還付を受ける法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。

4条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 次項に規定する場合を除き、 新令 の規定中固定資産税に関する部分は、1967年度分の固定資産税から適用し、1966年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第23項及び第24項の規定は、1964年1月2日から1966年1月1日までに新築された住宅についても適用する。この場合において、当該住宅に対するこれらの規定の適用については、 地方税法 等の一部を改正する法律(1967年法律第25号)による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)附則第65項の規定の適用を受ける住宅にあつては、1967年度から起算して、当該住宅が新築された日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合には、当該日の属する年。以下この項において同じ。)の4月1日の属する年度から1966年度までの年度の数を3から控除し、当該控除して得た数に相当する年度分の固定資産税に限るものとし、 新法 附則第66項の規定の適用を受ける住宅にあつては、1967年度から起算して、当該住宅が新築された日の属する年の翌年の4月1日の属する年度から1966年度までの年度の数を地上階数四以下のものにあつては五、地上階数五以上のものにあつては10からそれぞれ控除し、当該控除して得た数に相当する年度分の固定資産税に限るものとする。

5条 (電気ガス税に関する規定の適用)

1項 新令 第54条の3の規定は、電気ガス税の1967年7月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年6月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。

6条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 新令 第56条の14第1項 《法第701条の31第1項第1号ハに規定す…》 る政令で定める人口は、最近の1月1日現在において住民基本台帳法1967年法律第81号に基づき住民基本台帳に記録されている者の数とする。 の規定は、1967年度分の国民健康保険税から適用し、1966年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

7条 (都の特例に関する規定の適用)

1項 新令 第57条 《法人の都民税の均等割の税率 二以上の特…》 別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。に対して課する均等割の税率については、法第734条第3項後段に規定する法第312 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 又は 新法 第321条の8第6項 《6 第3項の規定は、同項の法人が通算適用…》 前欠損金額前項の規定により当該法人の第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通 の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

2項 新令 第57条の2の2 《 特別区の存する区域及び市町村において事…》 務所又は事業所を有する法人の法第734条第3項において準用する法第321条の8第36項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税割に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

附 則(1967年8月14日政令第254号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第12条 《法第72条の2第9項第3号の事業 法第…》 72条の2第9項第3号に規定する事業で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。 までの規定は、法附則第6条、法附則第13条から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 まで、法附則第21条及び法附則第27条の規定の施行の日(1967年8月16日)から施行する。

附 則(1967年9月14日政令第293号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年9月16日政令第295号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第13条 《法第72条の2第10項第5号の視力障害者…》 法第72条の2第10項第5号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。が0・〇六以下であ までの規定は、法附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。

附 則(1967年10月19日政令第328号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年12月26日政令第371号)

1項 この政令は、1968年1月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行令 の規定は、1968年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税から適用し、1967年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(1968年3月30日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1968年4月1日から施行する。ただし、第56条の3の二及び第56条の5の改正規定は同年5月1日から、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の改正規定は同年6月1日から、 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の二及び 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 の改正規定並びに次条第2項の規定は1969年1月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税等に関する規定の適用)

1項 次項に別段の定めがあるものを除き、改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税(以下この条において「 個人の 道府県民税等 」という。)に関する部分は、1968年度分の 個人の道府県民税等 から適用し、1967年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

2項 新令 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の二(新令第46条の2第1項において準用する場合を含む。及び 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。新令第48条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定は、1969年度分の 個人の道府県民税等 から適用し、1968年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

4条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新令 第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 において生じた欠損金額につき法人税額の 還付 を受けた法人の各事業年度の所得の算定について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税額の還付を受けた法人の各事業年度の所得の算定については、なお従前の例による。

2項 旧令第21条第2項の規定は、 施行日 前に開始した 事業年度 において生じた欠損金額につき法人税額の 還付 を受けた同項に規定する法人の各事業年度の所得の算定については、なおその効力を有する。

5条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 新令 の規定中固定資産税に関する部分は、1968年度分の固定資産税から適用し、1967年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 新令 第56条の14 《法第701条の31第1項第1号ハの人口 …》 法第701条の31第1項第1号ハに規定する政令で定める人口は、最近の1月1日現在において住民基本台帳法1967年法律第81号に基づき住民基本台帳に記録されている者の数とする。 の規定は、1968年度分の国民健康保険税から適用し、1967年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(1968年4月27日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1968年7月1日から施行する。ただし、 地方税法施行令 第52条の10 《 削除…》 に係る改正規定及び同令附則の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月25日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(1968年法律第51号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1968年7月1日)から施行する。

附 則(1968年9月19日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1969年4月9日政令第87号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 地方税法施行令 第56条の5の改正規定は1969年5月1日から、同令第8条の改正規定は同年6月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

1項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、1969年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1968年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (法人の事業税に関する規定の適用)

1項 新令 第22条 《法第72条の24の2第1項の収入金額の範…》 囲 法第72条の24の2第1項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。 1 保険金 2 有価証券の売却による収入金額 3 不用品の売却による収入金額 4 受取利息及び受取配当金 5 及び第23条の2第1項の規定は、この政令の施行の日(次条において「 施行日 」という。)以後に終了する各 事業年度 分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後において不動産を取得した場合について適用し、同日前において不動産を取得した場合については、なお従前の例による。

5条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 次項に規定するものを除き、 新令 の規定中固定資産税に関する部分は、1969年度分の固定資産税から適用し、1968年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第12条第2項の規定は、1968年1月2日以後において新築された住宅について1969年度分の固定資産税から適用し、1968年1月1日以前において新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 新令 第56条の14第1項 《法第701条の31第1項第1号ハに規定す…》 る政令で定める人口は、最近の1月1日現在において住民基本台帳法1967年法律第81号に基づき住民基本台帳に記録されている者の数とする。 の規定は、1969年度分の国民健康保険税から適用し、1968年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(1969年5月31日政令第136号) 抄

1項 この政令は、1969年6月1日から施行する。ただし、 地方税法施行令 第42条 《 削除…》 の四及び 第43条の2第4号 《法第144条の2第6項の軽油の数量の算定…》 第43条の2 法第144条の2第6項に規定する軽油の数量で政令で定めるところによつて算定したものは、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に所有している軽油引渡しの後現実の納入が の改正規定は同年10月1日から、同令第7条の二及び 第7条の13 《雑損控除額の控除の適用を認められる親族の…》 範囲 法第34条第1項第1号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下である の改正規定は1970年1月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の二( 新令 第46条の2第1項 《法第292条第1項第11号ロに規定する夫…》 の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の において準用する場合を含む。及び 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。新令第48条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定は、1970年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1969年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新令 第42条 《 削除…》 の四及び 第43条の2第4号 《法第144条の2第6項の軽油の数量の算定…》 第43条の2 法第144条の2第6項に規定する軽油の数量で政令で定めるところによつて算定したものは、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に所有している軽油引渡しの後現実の納入が の規定は、1969年10月1日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為( 地方税法 第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

4項 新令 第49条の2第2項第2号の規定は、1970年度分の固定資産税から適用する。

附 則(1969年8月18日政令第223号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第6条から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 までの規定は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1969年8月26日政令第232号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

18条 (地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 法附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 地方税法施行令

附 則(1969年9月30日政令第258号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1969年12月19日政令第309号) 抄

1項 この政令は、1970年3月1日から施行する。

附 則(1970年4月1日政令第48号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月17日政令第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 地方税法施行令 第8条 《 削除…》 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 及び第56条の5の改正規定は1970年6月1日から、同令第7条の二及び 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 の改正規定は1971年1月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

1項 次項に規定するものを除き、改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、1970年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1969年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新令 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の二(新令第46条の2第1項において準用する場合を含む。及び 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。新令第48条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定は、1971年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1970年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

1項 新令 第9条の7第4項 《4 法第53条第38項に規定する地方法人…》 税法第12条第1項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第144条第6項第1号に規定する地方法人税の控除限度額とする。 及び 第48条の13第5項 《5 法第321条の8第38項に規定する地…》 方法人税法第12条第3項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第195条の2に規定する地方法人税の控除限度額とする。 の規定は、1970年5月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新令 第20条第2項 《2 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第…》 4項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。 の規定は、この政令の施行の日以後に開始する 事業年度 分の法人の事業税から適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

5条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税に関する部分は、1970年度分の固定資産税から適用し、1969年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第11条第2項の規定中減圧蒸留装置に係る部分は、1969年1月2日以後に新設された同項に規定する減圧蒸留装置について1970年度分の固定資産税から適用する。

3項 新令 附則第12条第1項の規定は、1969年1月2日以後に新築された住宅について1970年度分の固定資産税から適用し、1969年1月1日以前に新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (都の特例に関する規定の適用)

1項 新令 第57条の2 《法人の市町村民税に関する規定の都への準用…》 等 法第734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、第3章第1節個人の市町村民税に関する規定並 の規定は、1970年5月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

附 則(1970年7月9日政令第218号)

1項 この政令は、 柔道整復師法 の施行の日(1970年7月10日)から施行する。

附 則(1970年9月21日政令第266号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1970年9月28日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が までの規定は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1970年10月9日政令第300号) 抄

1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1970年法律第18号)の施行の日(1970年10月12日)から施行する。

附 則(1970年12月19日政令第337号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年3月30日政令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。ただし、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 及び第56条の5の改正規定は同年6月1日から、 第42条 《 削除…》 の四及び 第43条の2 《法第144条の2第6項の軽油の数量の算定…》 法第144条の2第6項に規定する軽油の数量で政令で定めるところによつて算定したものは、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に所有している軽油引渡しの後現実の納入が行われていな の改正規定は同年10月1日から、 第7条の2 《寡婦の範囲 法第23条第1項第11号ロ…》 に規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で、 の改正規定(「177,500円」を「187,500円」に改める部分に限る。)、 第7条の13 《雑損控除額の控除の適用を認められる親族の…》 範囲 法第34条第1項第1号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下である の改正規定、附則第14条の次に4条を加える改正規定及び附則第15条の次に1条を加える改正規定は1972年1月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

1項 次項に定めるものを除き、改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、1971年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1970年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新令 第7条の2 《寡婦の範囲 法第23条第1項第11号ロ…》 に規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で、 の規定中寡婦に係る親族の範囲の要件としての金額に関する部分(新令第46条の2第1項において準用する場合を含む。及び 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十三(新令第48条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定は、1972年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1971年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4条 (法人の事業税に関する規定の適用)

1項 新令 第21条の6 《所得に係る法人の外国税額の損金の額算入 …》 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当 の規定は、1971年4月1日以後に開始する 事業年度 分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、 地方税法 の一部を改正する法律附則第3条第1項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の 地方税法施行令 第21条の6 《所得に係る法人の外国税額の損金の額算入 …》 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当 の規定は、なおその効力を有する。

5条 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)

1項 新令 第42条 《 削除…》 の四及び 第43条の2 《法第144条の2第6項の軽油の数量の算定…》 法第144条の2第6項に規定する軽油の数量で政令で定めるところによつて算定したものは、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に所有している軽油引渡しの後現実の納入が行われていな の規定は、1971年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為( 地方税法 第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 新令 第52条の9 《法第349条の3第16項の家屋及び償却資…》 産 法第349条の3第16項に規定する国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第17条第1項第1号、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する家 の規定は、1971年度分の固定資産税から適用し、1970年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第11条第4項の規定は、1970年1月2日以後において新設された同項に規定する償却資産について1971年度分の固定資産税から適用し、1970年1月1日以前において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 新令 第56条の18の規定は、1971年度分の国民健康保険税から適用し、1970年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(1971年6月22日政令第201号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1971年6月24日)から施行する。

附 則(1971年6月25日政令第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。

附 則(1972年4月1日政令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の二、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の六、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の七及び第56条の5の改正規定は、1972年6月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

1項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、1972年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1971年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新令 第21条の5第1項 《法第72条の23第1項第1号の規定により…》 内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第66条の13第1項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税 の規定は、1972年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人の事業税から適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新令 第21条の5第2項の規定は、1972年度分の個人の事業税から適用し、1971年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 新令 第49条の5 《法第348条第2項第2号の5の市街地の区…》 域等 法第348条第2項第2号の5に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域 の規定は、1972年度分の固定資産税から適用し、1971年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 新令 第56条の18の規定は、1972年度分の国民健康保険税から適用し、1971年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(1972年6月9日政令第217号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年7月17日政令第284号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1972年9月1日から施行する。

附 則(1972年7月20日政令第286号) 抄

1項 この政令は、下水道事業センターの施行の日(1972年7月22日)から施行する。

附 則(1972年11月17日政令第399号) 抄

1項 この政令は、 土地改良法 の一部を改正する法律(1972年法律第37号)の施行の日(1972年11月22日)から施行する。

附 則(1972年12月8日政令第420号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1972年12月20日)から施行する。

附 則(1973年4月26日政令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、電気ガス税に関する改正規定、第56条の5の改正規定及び附則に2条を加える改正規定(附則第21条に係る部分に限る。)は1973年6月1日から、 第43条の2 《法第144条の2第6項の軽油の数量の算定…》 法第144条の2第6項に規定する軽油の数量で政令で定めるところによつて算定したものは、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に所有している軽油引渡しの後現実の納入が行われていな の改正規定は同年10月1日から、第6条の17第3項を削る改正規定は1974年4月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

1項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、1973年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1972年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (法人の事業税に関する規定の適用)

1項 新令 の規定中法人の事業税に関する部分は、1973年4月1日以後に終了する 事業年度 分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、 地方税法 の一部を改正する法律(1973年法律第23号)附則第3条第1項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 地方税法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の 地方税法施行令 第21条の7 《法第72条の23第2項の特定株式等 法…》 第72条の23第2項に規定する租税特別措置法第55条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第1項及び第8項に規定する特定株式等以下この条において「特定株式等」という。のうち法の の規定は、なおその効力を有する。

4条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、この政令の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、同日から1973年5月31日までの間の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税に係る新令附則第8条第7項の規定の適用については、同項中「(十六)項イ及び十七)項に掲げる防火対象物」とあるのは、「(十六)項及び十七)項に掲げる防火対象物(同表の(十六)項に掲げる防火対象物にあつては、同表の()項から()項まで、()項イ、()項又は)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存するものに限る。)」とする。

5条 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)

1項 新令 第43条の2第4号 《法第144条の2第6項の軽油の数量の算定…》 第43条の2 法第144条の2第6項に規定する軽油の数量で政令で定めるところによつて算定したものは、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に所有している軽油引渡しの後現実の納入が の規定は、1973年10月1日以後における飲食及びその他の利用行為( 地方税法 第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)

1項 次項及び第3項に規定するものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税(以下次項までにおいて「 固定資産税等 」という。)に関する部分は、1973年度分の 固定資産税等 から適用し、1972年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第11条第5項の規定は、1972年1月2日以後において新設し、又は増設された倉庫について1973年度分の 固定資産税等 から適用し、1972年1月1日以前において新設し、又は増設された倉庫に対して課する固定資産税等については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第12条第2項第2号の規定は、1972年1月2日以後において新築された住宅について1973年度分の固定資産税から適用し、1972年1月1日以前において新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 新令 第56条の18の規定は、1973年度分の国民健康保険税から適用し、1972年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(1973年6月14日政令第154号)

1項 この政令は、1973年7月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、1974年度分の固定資産税から適用し、1973年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の14第2項に規定する区域、地区又は地域において同項に規定する期間内に土地を取得し、この政令の施行の日において当該土地を所有する者に係る当該土地に対して課する特別土地保有税については、同項中「当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する 工場用の建物 の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る」とあるのは、「1973年7月1日において当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手しており、若しくはその建設を終わり、若しくは当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供している者又は同日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、若しくは当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る」とする。

4項 新令 第54条の32第2項 《2 法第587条第1項に規定する政令で定…》 める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の6の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等法第73条第54条の36第3項 《3 信託の委託者に係る法第595条の規定…》 の適用については、当該信託の受託者が所有する当該信託に係る信託財産である土地当該土地のうち非適用土地を除く。は、当該信託の委託者が所有するものとみなす。 及び 第54条の46第2項 《2 法第603条第1項に規定する政令で定…》 める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の27の3の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地当該土地に係る同条第1項に規定する被収 の規定の適用については、この政令の施行の際土地の所有者が所有する土地でその取得が1969年1月1日(新令第54条の12第1号に掲げる土地にあつては、同号に定める日。以下この項において同じ。)からこの政令の施行の日の前日までの間(以下この項において「 指定期間 」という。)において行なわれたもののうち次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものは、新令第54条の32第2項第1号に規定する非適用土地とみなす。

1号 その者による当該土地の取得その他 指定期間 内に行なわれた当該土地の取得のいずれもが 新令 第54条の32第2項第2号 《2 法第587条第1項に規定する政令で定…》 める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の6の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等法第73条 に規定する取得に相当する取得(次号において「 相続等による取得 」という。)に該当するものであつたこと。

2号 その者による当該土地の取得その他 指定期間 内に行なわれた当該土地の取得のうち 相続等による取得 に該当するものを除いた最近の取得が 新令 第54条の32第2項第1号 《2 法第587条第1項に規定する政令で定…》 める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の6の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等法第73条 又は第3号から第6号までに規定する取得に相当する取得のいずれかに該当し、かつ、当該土地によつて代替された従前の土地が1969年1月1日前から当該取得に係る従前の土地の譲渡(所有権の消滅を含む。)の時まで引き続き同1の者により所有されており、又は指定期間の開始後その時までに行なわれた当該従前の土地の取得のいずれもが相続等による取得に該当するものであつたこと。

3号 前2号に掲げるもののほか、 地方税法 の一部を改正する法律(1973年法律第23号)による改正後の 地方税法 及び 新令 の規定中特別土地保有税に関する部分が1969年1月1日から適用されていたと仮定した場合に新令第54条の32第2項第1号に規定する非適用土地となるべき土地であること。

5項 第599条第1項第2号 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の規定により1974年2月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、 新令 第54条の44第1項 《法第601条第3項後段に規定する政令で定…》 める要件は、同条第1項の認定に係る土地の所有者等が当該認定の日前3年以内において特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における特別土地保有税及 中「特別土地保有税及び固定資産税」とあるのは、「固定資産税」とする。

附 則(1973年8月30日政令第247号) 抄

1項 この政令は、1973年9月1日から施行する。

3項 前項の規定による改正後の 地方税法施行令 第49条の2第6項の規定は、1974年度分の固定資産税から適用し、1973年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1973年9月29日政令第281号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年9月29日政令第286号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年11月12日政令第335号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年2月1日政令第20号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年3月27日政令第68号) 抄

1項 この政令は、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1974年3月28日)から施行する。

附 則(1974年3月30日政令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、1974年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1973年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新令 第48条の9の3第5項 《5 市町村長は、第3項の規定による納付又…》 は納入をしたときは、遅滞なく、その旨を当該納付又は納入に係る納税義務者に通知しなければならない。 の規定は、1974年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する同条第1項の申請書について適用する。

3項 新令 附則第16条の2の規定は、1975年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。この場合において、同年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る同条の規定の適用については、同条第8項中「7,010,000円」とあるのは、「6,010,000円」とする。

4項 新令 附則第16条の2の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1973年法律第16号)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号第25条の2 《青色申告特別控除 青色申告書を提出する…》 ことにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又 の規定の適用を受けた場合には、その者の1974年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。この場合において、新令附則第16条の2第8項中「7,010,000円」とあるのは「3,010,000円」と、「100分の四十」とあるのは「100分の36・七五」と、「100分の5・二」とあるのは「100分の5・六」と、同条第9項中「100分の5・二」とあるのは「100分の5・六」と、「100分の12・一」とあるのは「100分の9・一」とする。

5項 1974年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定に該当する者の1973年の不動産所得の金額及び事業所得の金額は、 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1973年政令第94号)附則第4条第1項及び第2項の規定の例により計算した金額とする。

6項 1974年度分の個人の市町村民税に限り、法附則第35条の2第1項の規定は、同年度分の市町村民税に係る第一期分の納期限までに、同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項に規定する譲渡所得の明細に関する事項を記載した書類を市町村長に提出した者についても、適用する。

3条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

1項 新令 第9条の7第4項 《4 法第53条第38項に規定する地方法人…》 税法第12条第1項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第144条第6項第1号に規定する地方法人税の控除限度額とする。 及び 第48条の13第5項 《5 法第321条の8第38項に規定する地…》 方法人税法第12条第3項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第195条の2に規定する地方法人税の控除限度額とする。 の規定は、1974年5月1日以後に終了する 事業年度 清算中の事業年度を含む。以下この条において同じ。)分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新令 第22条 《法第72条の24の2第1項の収入金額の範…》 囲 法第72条の24の2第1項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。 1 保険金 2 有価証券の売却による収入金額 3 不用品の売却による収入金額 4 受取利息及び受取配当金 5 の二及び附則第6条の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新令 第35条の3第1項 《法第72条の49の6第1項第7号に規定す…》 る政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 調査法第72条の49の6第1項第1号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。の相手方である同項に規定する納税義務者の氏名及び住所又は居所 2 調 の規定は、1974年5月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から1975年4月30日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係る同項の規定の適用については、同項中「3,510,000円」とあるのは「3,010,000円」と、「7,010,000円」とあるのは「6,010,000円」とする。

5条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税(以下この項及び第6項において「 固定資産税等 」という。)に関する部分は、1974年度分の 固定資産税等 から適用し、1973年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。

2項 新令 第52条の2の2第2項 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 の規定は、 施行日 以後において新設された同項に規定する機械その他の設備について、1975年度分の固定資産税から適用する。

3項 改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。第52条の2の2第2号 《法第349条の3第3項の法人等 第52条…》 の2の2 法第349条の3第3項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 農業協同組合連合会又は農事組合法人農業協同組合法第72条の10第1項第1号に規定する事業を行う農事組合法人に限 の規定は、1974年3月31日までの間において新設された同号に掲げるでん粉廃液の濃縮設備については、なおその効力を有する。

4項 旧令 附則第10条の規定は、 地方税法 の一部を改正する法律(1974年法律第19号。以下「 改正法 」という。)附則第7条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第14条第2項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第10条第1項第3号中「奄美群島振興特別措置法」とあるのは、「奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律(1974年法律第9号)による改正前の奄美群島振興特別措置法」とする。

5項 旧令 附則第11条第4項の規定は、 改正法 附則第7条第13項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧法 附則第15条第7項の規定の適用を受ける航空機については、なおその効力を有する。

6項 1974年度分の 固定資産税等 に限り、 旧令 附則第14条の2第1項第3号の規定は、同号に掲げる農地については、なおその効力を有する。

7条 (電気税及びガス税に関する規定の適用)

1項 新令 の規定中電気税及びガス税に関する部分は、 施行日 以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

8条 (特別土地保有税に関する規定の適用)

1項 新令 第54条の26 《法第586条第2項第19号の住宅等 法…》 第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅 の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては1974年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては1974年1月1日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 第54条の31の2の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては1975年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては1974年3月31日以後の土地の取得について適用し、1974年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の32 《法第587条第1項の取得等 法第587…》 条第1項に規定する政令で定める取得は、次に掲げる取得とする。 1 公共事業法第73条の14第7項に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公 の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては1975年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては 施行日 以後の土地の取得について適用し、1974年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 新令 第56条の十八及び附則第18条の5の規定は、1974年度分の国民健康保険税から適用し、1973年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第18条の4の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について 改正法 附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、1974年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新令附則第18条の四中「1975年度」とあるのは、「1974年度」とする。

10条 (都の特例に関する規定の適用)

1項 新令 第57条の2 《法人の市町村民税に関する規定の都への準用…》 等 法第734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、第3章第1節個人の市町村民税に関する規定並 の規定は、1974年5月1日以後に終了する 事業年度 清算中の事業年度を含む。以下この条において同じ。)分の法人の都民税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。

附 則(1974年6月13日政令第205号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第18条 《 削除…》 までの規定は、1974年6月15日から施行する。

17条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 地方税法施行令 第49条の2第3項の規定は、旧農地開発機械公団が1974年1月1日までの間において取得した同項に規定する固定資産に対して課する1974年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。

附 則(1974年7月30日政令第279号) 抄

1項 この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(1974年8月1日)から施行する。

附 則(1974年7月31日政令第283号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第13条 《法第72条の2第10項第5号の視力障害者…》 法第72条の2第10項第5号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。が0・〇六以下であ までの規定は、1974年8月1日から施行する。

附 則(1974年10月28日政令第357号) 抄

1項 この政令は、 森林法 及び 森林組合合併助成法 の一部を改正する法律(1974年法律第39号)の施行の日(1974年10月31日)から施行する。

附 則(1974年12月27日政令第397号) 抄

1項 この政令は、1975年1月1日から施行する。

附 則(1975年3月10日政令第26号)

1項 この政令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

附 則(1975年3月31日政令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。ただし、第56条の3の二及び第56条の5の改正規定、附則中第16条の3を第16条の4とし、第16条の2を第16条の3とし、 第16条 《法第72条の4第1項第1号の公共団体 …》 法第72条の4第1項第1号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。 1 財産区及び港湾法1950年法律第218号の規定による港務局 2 土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び の次に1条を加える改正規定並びに附則第11条の規定中 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第161号第15条の2 《法第72条の2第10項第15号の3に掲げ…》 る事業及び同項第16号の3に掲げる事業の範囲 法第72条の2第10項第15号の3に掲げる事業は、継続して、他人の依頼に応じ、対価の取得を目的として、企業経営、科学技術その他専門的な知識又は能力を必要 を削る改正規定は、1975年6月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

1項 次項に定めるものを除き、改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、1975年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1974年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第17条第1項の規定は、1977年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。

3項 1975年度分の個人の市町村民税に限り、 地方税法 附則第35条の2第1項又は第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、同年度分の市町村民税に係る納期限のうち最初のものまでに、同条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする旨及び同条第1項又は第3項第1号に規定する山林所得の明細に関する事項を記載した書類を市町村長に提出した者についても、適用する。

3条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

1項 新令 第6条の9 《徴税吏員の徴収猶予に関する調査に係る提出…》 物件の留置き、返還等 法第15条の2第10項の徴税吏員以下この条において「徴税吏員」という。は、同項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに の二、 第6条の14第1項第4号 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい 及び附則第3条の2の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に係る部分は、1975年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、 施行日 前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新令 第11条の2 《法第72条の2第9項第2号の小規模な水産…》 動植物の採捕の事業 法第72条の2第9項第2号に規定する小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業漁業法1949年法律第267号第60条第3項に規定する定置漁業を除く。と の規定は、1975年度分の個人の事業税から適用し、1974年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新令 第3条 《経営者と特殊の関係のある個人の範囲 法…》 第10条の2第3項に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。 1 経営者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に の二、 第6条の9 《徴税吏員の徴収猶予に関する調査に係る提出…》 物件の留置き、返還等 法第15条の2第10項の徴税吏員以下この条において「徴税吏員」という。は、同項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに の三及び 第24条の3 《法第72条の25第2項の規定による道府県…》 知事に対する承認申請の手続等 法第72条の25第2項法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による承認を受けようとする法人は、法第72 から 第24条 《鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う…》 法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定 法第72条の24の5第1項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては の五までの規定並びに新令第6条の9の二、 第6条の14第1項第4号 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい 及び附則第3条の2の規定中法人の事業税に係る部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から1975年5月31日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係る新令第24条の4の規定の適用については、同条第1項中「事業年度終了の日」とあるのは「事業年度終了の日後1月を経過した日の前日」と、同条第5項中「15日」とあるのは「45日」とする。

5条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 新令 の規定中固定資産税に関する部分は、1975年度分の固定資産税から適用し、1974年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

7条 (軽自動車税に関する規定の適用)

1項 新令 第53条 《法第466条の2の政令で定める者 法第…》 466条の2に規定する政令で定める者は、第39条の九各号に掲げる者とする。 の規定は、1975年度分の軽自動車税から適用し、1974年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

8条 (特別土地保有税に関する規定の適用)

1項 第3項に定めるものを除き、 新令 の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1975年度分から適用し、1974年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 次項に定めるものを除き、 新令 の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の34第1項第1号 《法第593条第2項に規定する政令で定める…》 土地の取得は、次に掲げる土地の取得とする。 1 法第585条第5項において準用する法第73条の2第11項の規定により同項に規定する仮換地等以下この号及び次項第2号において「仮換地等」という。である土地 及び第2項第2号並びに 第54条の40第3項 《3 土地の取得者が取得した土地のうちに当…》 該土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格法第599条第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までに当該土地の取得に対して課する不動産取得税の額が確定していない場合又は法第585条第6項の規定 地方税法 第585条第5項 《5 第73条の2第11項及び第12項の規…》 定は、特別土地保有税について準用する。 この場合において、同条第11項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をも に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後において同法第585条第5項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。

9条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 新令 第56条の18第1項の規定は、1975年度分の国民健康保険税から適用し、1974年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

10条 (電気税に関する規定の適用)

1項 新令 附則第16条の2の規定は、1975年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

附 則(1975年4月28日政令第137号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年5月30日政令第166号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年6月27日政令第200号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年7月25日政令第228号)

1項 この政令は、下水道事業センターの一部を改正する法律の施行の日(1975年8月1日)から施行する。

附 則(1975年7月29日政令第231号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年8月1日政令第245号) 抄

1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1975年8月5日政令第248号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年9月29日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(1975年法律第51号)の施行の日(1975年9月30日)から施行する。ただし、次条第1項の規定中 地方税法施行令 1950年政令第245号第56条の33 《法第701条の34第3項第17号の施設 …》 法第701条の34第3項第17号に規定する政令で定める施設は、ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な の次に1条を加える改正規定は、1975年10月1日から施行する。

2条 (地方税法施行令の一部改正等)

1項 地方税法施行令 の一部を次のように改正する。

2項 前項の規定による改正後の 地方税法施行令 第54条の20の2の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1976年度分から適用し、1975年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 第1項の規定による改正後の 地方税法施行令 第54条の20の2の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この政令の施行の日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(1975年10月1日政令第294号)

1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律の施行の日(1975年10月10日)から施行する。

附 則(1975年10月24日政令第306号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1975年11月1日)から施行する。

附 則(1975年12月27日政令第381号)

1項 この政令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年1月11日)から施行する。

附 則(1976年3月31日政令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第56条の2の四及び第56条の5の改正規定並びに電気税に関する改正規定は、同年6月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、1976年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1975年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する規定の適用)

1項 新令 第23条の4の規定は、1976年度分の個人の事業税から適用し、1975年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 次項から第5項までに定めるものを除き、 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、1976年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第9条の規定は、1975年1月1日以後の 地方税法 等の一部を改正する法律( 1976年法律第7号 。以下「 1976年法律第7号 」という。)第1条の規定による改正後の 地方税法 附則第12条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下「 農地等 」という。)の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

3項 1975年1月1日から同年12月31日までの間に取得された 農地等 に係る 新令 附則第9条第2項、第3項及び第7項の規定の適用については、同条第2項中「3月15日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)」とあり、並びに同条第3項及び第7項中「3月15日」とあるのは、「6月30日」とする。

4項 1975年1月1日から1976年3月31日までの間に贈与された 農地等 に係る贈与税について、 租税特別措置法 1957年法律第26号第70条の4第3項 《3 次に掲げる者がその者に係る相続税法第…》 21条の9第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した農地等について第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける農地等については、同法第2章第3節の規定は、適用しない。 1 相続 の規定の適用を受けた者に係る当該農地等に対して課する不動産取得税については、 1976年法律第7号 第1条の規定による改正後の 地方税法 附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 第70条の4第3項 《3 次に掲げる者がその者に係る相続税法第…》 21条の9第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した農地等について第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける農地等については、同法第2章第3節の規定は、適用しない。 1 相続 の規定の適用があるものとする。

5項 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。)附則第9条の規定は、1974年12月31日以前に行われた 1976年法律第7号 第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第12条第1項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、 旧令 附則第9条第1項中「法」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1976年法律第7号)附則第4条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 以下本条において「」という。)」と、同条第3項中「 租税特別措置法 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)による改正前の 租税特別措置法 以下本条において「 租税特別措置法 」という。)」と、同条第4項中「 租税特別措置法 第70条の4第5項 《5 第1項の規定の適用を受ける農地又は採…》 草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に次の各号に掲げる場合に該当することと 」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の4第5項」と、「 地方税法 」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1976年法律第7号)附則第4条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 」と、「 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 」と、同条第5項中「 租税特別措置法施行令 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1975年政令第60号)附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の 租税特別措置法施行令 」と、「 租税特別措置法 」とあるのは「旧 租税特別措置法 」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「 地方税法 」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1976年法律第7号)附則第4条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 」と、同条第6項中「 租税特別措置法 」とあるのは「旧 租税特別措置法 」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。

5条 (固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)

1項 次項から第8項までに定めるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税(以下本項及び第5項において「 固定資産税等 」という。)に関する部分は、1976年度分の 固定資産税等 から適用し、1975年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。

2項 新令 第52条の2の3の規定は、1975年1月2日以後において新設された同条に規定する機械その他の設備について、1976年度分の固定資産税から適用する。

3項 新令 第52条の2の4第2項第4号の規定は、1975年1月2日以後において新設された同項に規定する機械及び装置について、1976年度分の固定資産税から適用する。

4項 旧令 附則第11条第3項の規定は、1975年1月1日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

5項 旧令 附則第11条第10項及び第11項の規定は、1975年1月1日までの間において取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する 固定資産税等 については、なおその効力を有する。

6項 新令 附則第11条第12項第2号の規定中鋳物廃砂の再生処理施設に関する部分は、1975年1月2日以後において新設された同号に規定する鋳物廃砂の再生処理施設について、1976年度分の固定資産税から適用する。

7項 新令 附則第12条第2項及び第5項の規定は、1975年1月2日以後において新築されたこれらの規定に規定する住宅及び貸家住宅について、1976年度分の固定資産税から適用する。

8項 旧令 附則第12条第2項及び第5項の規定は、1975年1月1日までの間において新築されたこれらの規定に規定する住宅及び貸家住宅に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第1号ロ中「 第54条の26第4項 《4 前3項に規定する別荘部分は、家屋のう…》 ち第36条第2項に規定する別荘の用に供する部分とし、前3項に規定する基準部分は、区分所有に係る住宅の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人 」とあるのは、「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1977年政令第49号)による改正前の 地方税法施行令 第54条の26第4項 《4 前3項に規定する別荘部分は、家屋のう…》 ち第36条第2項に規定する別荘の用に供する部分とし、前3項に規定する基準部分は、区分所有に係る住宅の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人 」とする。

6条 (軽自動車税に関する規定の適用)

1項 新令 第53条第2項の規定は、1976年度分の軽自動車税から適用し、1975年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

7条 (電気税に関する規定の適用)

1項 新令 の規定中電気税に関する部分は、1976年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

8条 (特別土地保有税に関する規定の適用)

1項 新令 第54条の15第2項、 第54条の26第1項第2号 《法第586条第2項第19号に規定する貸家…》 の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅」という。をいう。以下第4項までにおい第54条の27第2項 《2 法第586条第2項第21号に規定する…》 公益的施設で政令で定めるもの又は特定業務施設で政令で定めるものは、新住宅市街地開発法第2条第7項又は第8項に規定する公益的施設又は特定業務施設で、同法第31条の規定により建築される建築物その他の総務省 及び 第54条の32第1項第1号 《法第587条第1項に規定する政令で定める…》 取得は、次に掲げる取得とする。 1 公共事業法第73条の14第7項に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、1976年度分から適用し、1975年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 第54条の15第2項、 第54条の26第1項第2号 《法第586条第2項第19号に規定する貸家…》 の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅」という。をいう。以下第4項までにおい第54条の27第2項 《2 法第586条第2項第21号に規定する…》 公益的施設で政令で定めるもの又は特定業務施設で政令で定めるものは、新住宅市街地開発法第2条第7項又は第8項に規定する公益的施設又は特定業務施設で、同法第31条の規定により建築される建築物その他の総務省 及び 第54条の32第1項第1号 《法第587条第1項に規定する政令で定める…》 取得は、次に掲げる取得とする。 1 公共事業法第73条の14第7項に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、 施行日 以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 新令 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ の規定は、1976年度分の国民健康保険税から適用し、1975年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(1976年8月6日政令第216号)

1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第56条の28第2項第2号 《2 法第701条の34第3項第12号に規…》 定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 農林水産業者の共同利用に供する施設で生産の用に供するもの 2 前号に掲げる施設以外の農林水産業者の共同利用に供する施設のうち、国の補助金若しくは交 及び 第56条の34第1項 《法第701条の34第3項第18号に規定す…》 る独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令2004年政令第182号 の規定( 地方税法 以下「」という。第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する事業に係る事業所税に関する部分に限る。)は、1976年10月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。

3項 新令 第56条の28第2項第2号 《2 法第701条の34第3項第12号に規…》 定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 農林水産業者の共同利用に供する施設で生産の用に供するもの 2 前号に掲げる施設以外の農林水産業者の共同利用に供する施設のうち、国の補助金若しくは交 及び 第56条の34第1項 《法第701条の34第3項第18号に規定す…》 る独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令2004年政令第182号 の規定( 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)は、1976年10月1日以後に行われる法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋の新築又は増築について適用する。

4項 この政令の施行により、新たに 指定都市 等( 第701条の31第1項第1号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 に規定する市をいう。)となつた市に係る 新令 第56条の83第1項第1号 《指定都市等に該当しない市が1975年10…》 月1日後新たに指定都市等となつた場合における当該市に係る法の規定中事業所税に関する部分の適用については、当該市が新たに指定都市等となつた日の翌日から6月を経過する日の属する月の初日以下本項において「適 の規定の適用については、同号中「当該市が新たに指定都市等となつた日の翌日から6月を経過する日の属する月の初日」とあり、及び「その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から6月を経過する日の属する月の初日」とあるのは、「1976年10月1日」とする。

附 則(1976年8月14日政令第218号)

1項 この政令は、1976年9月1日から施行する。

附 則(1976年9月18日政令第245号)

1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。

附 則(1976年12月14日政令第308号)

1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

2項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の七、 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の十三、 第57条 《法人の都民税の均等割の税率 二以上の特…》 別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。に対して課する均等割の税率については、法第734条第3項後段に規定する法第312 の二及び 第57条の2の2 《 特別区の存する区域及び市町村において事…》 務所又は事業所を有する法人の法第734条第3項において準用する法第321条の8第36項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用し、 施行日 前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税については、なお従前の例による。

3項 新令 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の七、 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の十三、 第57条 《法人の都民税の均等割の税率 二以上の特…》 別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。に対して課する均等割の税率については、法第734条第3項後段に規定する法第312 の二及び 第57条の2の2 《 特別区の存する区域及び市町村において事…》 務所又は事業所を有する法人の法第734条第3項において準用する法第321条の8第36項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。 の規定は、1975年10月1日から 施行日 の前日までに終了した各 事業年度 分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税のうち、次に掲げるものについても、適用する。

1号 当該各 事業年度 分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税について 施行日 の前日までに 地方税法施行令 第9条の7第9項 《9 前項第1号に係る部分に限る。の規定の…》 適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度の控除限度超過額は、当該 又は 第48条の13第10項 《10 前項第1号に係る部分に限る。の規定…》 の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度の控除限度超過額は、当同令第57条の2において準用する場合を含む。)に規定する 外国の法人税等 地方税法 第53条第8項 《8 前項の法人が納付すべき当該事業年度分…》 の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税 又は 第321条の8第8項 《8 前項の法人が納付すべき当該事業年度分…》 の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税同法第734条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国の法人税等をいう。以下同じ。)の額の控除に関する事項の記載がある申告書(同法第53条第1項若しくは第2項又は第321条の8第1項若しくは第2項(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。以下同じ。)を提出した法人で、施行日から起算して1月を経過する日までに、自治省令で定めるところにより、当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税の同法第53条第8項又は第321条の8第8項の規定による限度額の計算について 新令 第9条の7第4項 《4 法第53条第38項に規定する地方法人…》 税法第12条第1項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第144条第6項第1号に規定する地方法人税の控除限度額とする。 ただし書又は 第48条の13第5項 《5 法第321条の8第38項に規定する地…》 方法人税法第12条第3項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第195条の2に規定する地方法人税の控除限度額とする。 ただし書(新令第57条の2において準用する場合を含む。)の規定による選択をしようとする旨及び外国の法人税等の額の控除に関する事項を 当該法人 の事務所又は事業所所在地の都道府県知事又は市町村長(二以上の都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)に事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事又は市町村長)に届け出たものの当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税

2号 当該各 事業年度 分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税について 施行日 以後に申告書を提出する法人の当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税

4項 二以上の都道府県又は市町村に事務所又は事業所を有する法人がその主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事又は市町村長に対し前項第1号の規定による届出をした場合には、 当該法人 は、自治省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を関係都道府県知事及び関係市町村長に通知しなければならない。

5項 1975年10月1日から 施行日 の前日までに終了した各 事業年度 分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税について附則第3項第1号の規定による届出があつた場合における 新令 第9条の7第9項 《9 前項第1号に係る部分に限る。の規定の…》 適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度の控除限度超過額は、当該 又は 第48条の13第10項 《10 前項第1号に係る部分に限る。の規定…》 の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度の控除限度超過額は、当新令第57条の2において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、新令第9条の7第9項及び 第48条の13第10項 《10 前項第1号に係る部分に限る。の規定…》 の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度の控除限度超過額は、当 中「当該申告に係る当該控除」とあるのは、「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1976年政令第308号)附則第3項第1号の規定による届出に係る 外国の法人税等 の額の控除」とする。

附 則(1977年2月28日政令第22号)

1項 この政令は、1977年3月1日から施行する。

附 則(1977年3月9日政令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1977年3月15日から施行する。

附 則(1977年3月31日政令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。ただし、第56条の3の2を第56条の3の3とし、第56条の3の次に1条を加える改正規定は同年6月1日から、 第43条の2第4号 《法第144条の2第6項の軽油の数量の算定…》 第43条の2 法第144条の2第6項に規定する軽油の数量で政令で定めるところによつて算定したものは、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に所有している軽油引渡しの後現実の納入が の改正規定は同年10月1日から施行する。

2条 (不動産取得税に関する規定の適用)

1項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第39条の3第1項第3号 《共同住宅等以外の住宅の新築がされたことに…》 より法第73条の24第1項第1号の規定の適用がある場合において、当該住宅の新築をした者が当該住宅の新築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築したときは、これらの前後の住宅及び並びに附則第8条の2の規定は、1977年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3条 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)

1項 新令 第43条の2第4号 《法第144条の2第6項の軽油の数量の算定…》 第43条の2 法第144条の2第6項に規定する軽油の数量で政令で定めるところによつて算定したものは、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に所有している軽油引渡しの後現実の納入が の規定は、1977年10月1日以後における飲食その他の利用行為( 地方税法 第113条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

4条 (固定資産税に関する規定の適用)

1項 新令 第52条の2の4第2項第3号の規定は、1977年度分の固定資産税から適用し、1976年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第12条の規定は、1976年1月2日以後に新築された同条第2項、第6項若しくは第12項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地について、1977年度分の固定資産税から適用する。

3項 改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。)附則第12条の規定は、1976年1月1日までに新築された同条第2項、第5項若しくは第9項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第5項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第1号ロ中「 第54条の26第4項 《4 前3項に規定する別荘部分は、家屋のう…》 ち第36条第2項に規定する別荘の用に供する部分とし、前3項に規定する基準部分は、区分所有に係る住宅の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人 」とあるのは、「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1977年政令第49号)による改正前の 地方税法施行令 第54条の26第4項 《4 前3項に規定する別荘部分は、家屋のう…》 ち第36条第2項に規定する別荘の用に供する部分とし、前3項に規定する基準部分は、区分所有に係る住宅の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人 」とする。

5条 (特別土地保有税に関する規定の適用)

1項 新令 第54条の26 《法第586条第2項第19号の住宅等 法…》 第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1976年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地について、1977年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用する。

2項 新令 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の二十六並びに 第54条の32第1項第3号 《法第587条第1項に規定する政令で定める…》 取得は、次に掲げる取得とする。 1 公共事業法第73条の14第7項に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の 及び第3項第1号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 旧令 第54条の26 《法第586条第2項第19号の住宅等 法…》 第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1976年1月1日までに新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。

4項 新令 第54条の32第1項第3号 《法第587条第1項に規定する政令で定める…》 取得は、次に掲げる取得とする。 1 公共事業法第73条の14第7項に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の 並びに第2項第1号及び第3号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1977年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、1976年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6条 (事業所税に関する規定の適用)

1項 新令 第56条の19第1項第4号、第56条の69第1項第6号及び第56条の71第2項の規定は、 施行日 以後に行われる 地方税法 第701条の31第1項第7号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 に規定する 事業所用家屋 以下この項において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき 地方税法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する 新増設に係る事業所税 以下この項及び次項において「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 旧令 第56条の19第1項第3号及び第2項の規定は、 施行日 前に担保の目的で家屋の全部又は一部を譲渡した場合における当該家屋の全部又は一部の譲渡による取得に対して課する 新増設に係る事業所税 については、なおその効力を有する。

3項 新令 第56条の44第1項第3号、第56条の44第3項第1号及び第2号並びに第5項並びに第56条の45第4号の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1977年以後の年分の個人の事業に対して課すべき 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この項において「 事業に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

7条 (国民健康保険税に関する規定の適用)

1項 新令 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ 及び第2項第1号の規定は、1977年度分の国民健康保険税から適用し、1976年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(1977年4月22日政令第103号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年4月28日政令第122号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の第56条の83第3項の規定は、この政令の施行の日以後に、 指定都市 等に該当しない市が新たに指定都市等となつた場合又は廃置分合若しくは境界変更により指定都市等でない市町村の区域の全部若しくは一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた場合について適用し、同日前に、指定都市等に該当しない市が新たに指定都市等となつた場合又は廃置分合若しくは境界変更により指定都市等でない市町村の区域の全部若しくは一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた場合については、なお従前の例による。

附 則(1977年7月15日政令第235号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年11月25日政令第310号)

1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(1978年2月1日)から施行する。

附 則(1978年3月31日政令第75号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。ただし、第56条の5の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2条 (分割法人の徴収猶予に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第6条の9の2第1項 《法第15条の4第1項に規定する政令で定め…》 る金額は、2,000円とする。 の規定は、1978年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 地方税法 第15条の4の2第1項第1号の申告書若しくは 施行日 以後に受ける同項第2号の 更正 に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は施行日以後に提出する同項第3号の 修正申告書 に係る法人の事業税について適用し、施行日前に提出した同項第1号の申告書若しくは施行日前に受けた同項第2号の更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は施行日前に提出した同項第3号の修正申告書に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 第9条の7第3項 《3 内国法人が次の各号に掲げる場合に該当…》 するときは、当該各号に定める金額は、法第53条第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特別措置法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に 及び 第48条の13第3項 《3 内国法人法第292条第1項第3号イに…》 規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第321条の8第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特 の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新令 第47条の3第2号 《法第295条第3項の政令で定める基準 第…》 47条の3 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住 の規定は、1978年度分の個人の市町村民税から適用し、1977年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4条 (事業税に関する経過措置)

1項 改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。第21条の5第1項 《法第72条の23第1項第1号の規定により…》 内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第66条の13第1項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税 の規定は、 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律( 1978年法律第11号 。次項において「 1978年法律第11号 」という。)附則第15条第7項に規定する各 事業年度 の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、なおその効力を有する。この場合において、 旧令 第21条の5第1項 《法第72条の23第1項第1号の規定により…》 内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第66条の13第1項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税 中「 租税特別措置法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の八」とあるのは、「 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律࿸1978年法律第11号。次項において「1978年法律第11号」という。)附則第15条第7項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の八」とする。

2項 旧令 第21条の5第2項の規定は、 1978年法律第11号 附則第6条第2項に規定する各年の個人の事業税の課税標準である所得の計算については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第21条の5第2項中「 租税特別措置法 第20条 《 削除…》 の二」とあるのは、「1978年法律第11号附則第6条第2項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第20条 《 削除…》 の二」とする。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 第39条の8 《仮換地等の指定があつた場合における不動産…》 取得税の課税の特例等 法第73条の2第11項に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより同項に規定する仮換地等の指定 の規定は、 地方税法 第73条の15の2第2項 《2 土地を取得した者が当該土地を取得した…》 日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から1年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は 若しくは 第73条の24第2項 《2 道府県は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た の前後の取得に係る土地の取得のうち当該後の取得に係る土地の取得又は同条第1項第1号若しくは同法第73条の28第1項の住宅の新築が 施行日 以後に行われた場合における当該土地の取得又は当該住宅の新築が行われた土地の取得に対して課する不動産取得税について適用し、当該前後の取得に係る土地の取得のうち当該後の取得に係る土地の取得又は当該住宅の新築が施行日前に行われた場合における当該土地の取得又は当該住宅の新築が行われた土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 旧令 附則第7条の規定は、 施行日 前における土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。

6条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 新令 第52条第3項の規定は、1978年度分の固定資産税及び都市計画税(以下次項までにおいて「 固定資産税等 」という。)から適用し、1977年度分までの 固定資産税等 については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第11条第4項(事業協同組合に関する部分に限る。)の規定は、同項に規定する事業協同組合が1977年1月2日以後において新設し、又は増設した倉庫に対して課すべき1978年度分の 固定資産税等 から適用する。

3項 旧令 附則第11条第7項及び第8項の規定は、 地方税法 の一部を改正する法律(1978年法律第9号)附則第7条第5項及び第12条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第15条第9項の規定の適用を受ける固定資産については、なおその効力を有する。

7条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の20の2第3項、第54条の20の3第2項及び 第54条の32第1項第1号 《法第587条第1項に規定する政令で定める…》 取得は、次に掲げる取得とする。 1 公共事業法第73条の14第7項に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1978年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、1977年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 第54条の20の2第3項、第54条の20の3第2項及び 第54条の32第1項第1号 《法第587条第1項に規定する政令で定める…》 取得は、次に掲げる取得とする。 1 公共事業法第73条の14第7項に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の34第1項第1号 《法第593条第2項に規定する政令で定める…》 土地の取得は、次に掲げる土地の取得とする。 1 法第585条第5項において準用する法第73条の2第11項の規定により同項に規定する仮換地等以下この号及び次項第2号において「仮換地等」という。である土地 及び第2号並びに第2項第2号及び第3号の規定は、 地方税法 第585条第5項 《5 第73条の2第11項及び第12項の規…》 定は、特別土地保有税について準用する。 この場合において、同条第11項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をも において準用する同法第73条の2第11項に規定する従前の土地の取得が 施行日 以後においてされる場合又は同法第585条第5項において準用する同法第73条の2第12項に規定する同項の契約の効力が発生した日として政令で定める日(以下この項において「 契約の効力発生日 」という。)が施行日以後の日である場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされた場合又は当該 契約の効力発生日 が施行日前の日であつた場合については、なお従前の例による。

8条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の35第2項( 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この項において「 事業に係る事業所税 」という。)に関する部分に限る。及び附則第16条の2の2第4項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1978年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新令 第56条の35第2項( 地方税法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する 新増設に係る事業所税 以下この項において「 新増設に係る事業所税 」という。)に関する部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この項において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

9条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ の規定は、1978年度分の国民健康保険税から適用し、1977年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(1978年5月16日政令第169号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年6月27日政令第260号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第3条 《経営者と特殊の関係のある個人の範囲 法…》 第10条の2第3項に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。 1 経営者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に の規定による改正後の石炭及び石油対策特別 会計法 施行令の規定は、1978年度の予算から適用する。

附 則(1978年7月11日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年10月2日)から施行する。

附 則(1978年9月5日政令第321号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1978年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定(職業訓練法施行令第4条第1項の改正規定に限る。)、 第2条 《相続人の代表者の指定等 法第9条の2第…》 1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならな の規定、 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の規定、 第8条 《 削除…》 の規定(労働省組織令第35条の3第2号の改正規定を除く。)、次条の規定及び附則第3条の規定1979年4月1日

附 則(1979年1月18日政令第4号)

1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。

附 則(1979年3月31日政令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第56条の5の改正規定(倉庫業に係る部分に限る。)は同年6月1日から、同令附則第17条の次に1条を加える改正規定は1980年4月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。)附則第4条の2の規定は、1978年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)第36条の2の2第2項第4号、 第36条の2の3第2号 《法第73条の2第12項の契約の効力が発生…》 した日 第36条の2の3 法第73条の2第12項に規定する契約の効力が発生した日として政令で定める日は、同項の契約に基づき同項に規定する保留地予定地等である土地について使用し、又は収益することができる第36条の3第8項第4号 《8 法第73条の4第1項第1号に規定する…》 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項各号第8号を除く。に第39条 《法第73条の14第7項の不動産等の価格の…》 決定 道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。 1 法第73条の14第7項に の三及び附則第8条第2項第2号の規定は、1979年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 新令 第52条の3の3第4号 《法第349条の3第11項の家屋 第52条…》 の3の3 法第349条の3第11項に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法1950年法律第214号第134条第1項に規定する重要文化的景観の形成に重要な家屋として文部科学大臣が定める家屋総務省 の規定は、1979年度分の固定資産税及び都市計画税(以下この条において「 固定資産税等 」という。)から適用し、1978年度分までの 固定資産税等 については、なお従前の例による。

2項 旧令 附則第11条第2項の規定は、 地方税法 等の一部を改正する法律(1979年法律第12号)附則第7条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第15条第2項の規定の適用を受ける重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

3項 新令 附則第12条第2項、第6項、第10項及び第12項の規定は、1978年1月2日以後において新築されたこれらの規定に規定する住宅及び貸家住宅に対して課すべき1979年度分の固定資産税から適用し、1978年1月1日までに新築された 旧令 附則第12条第2項、第6項、第10項及び第12項に規定する住宅及び貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第15条の規定は、1979年度分の 固定資産税等 から適用し、1978年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。

5条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の26第1項第2号 《法第586条第2項第19号に規定する貸家…》 の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅」という。をいう。以下第4項までにおい の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1979年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、1978年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 第54条の26第1項第2号 《法第586条第2項第19号に規定する貸家…》 の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅」という。をいう。以下第4項までにおい の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の17第1号 《法第701条の31第1項第5号の障害者 …》 第56条の17 法第701条の31第1項第5号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第6 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1979年以後の年分の個人の事業に対して課すべき 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この条において「 事業に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

7条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ の規定は、1979年度分の国民健康保険税から適用し、1978年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(1979年3月31日政令第68号) 抄

1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。

附 則(1979年5月15日政令第137号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第56条の15 《法第701条の31第1項第1号ハの市 …》 法第701条の31第1項第1号ハに規定する政令で指定する市は、旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀 の規定は、1979年4月1日から適用する。

附 則(1979年6月8日政令第174号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年6月26日政令第198号)

1項 この政令は、1979年7月1日から施行する。

附 則(1979年6月29日政令第199号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年7月2日政令第207号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年9月4日政令第237号) 抄

1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。

附 則(1980年3月31日政令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第54条の7の改正規定及び同令第56条の5の改正規定(地熱資源開発事業及びとび・土工工事業で自治省令で定めるものに係る部分に限る。)は同年6月1日から、同令附則第17条及び第17条の2の改正規定は1981年4月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)附則第17条及び第17条の2の規定は、1981年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1980年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新令 第21条の7 《法第72条の23第2項の特定株式等 法…》 第72条の23第2項に規定する租税特別措置法第55条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第1項及び第8項に規定する特定株式等以下この条において「特定株式等」という。のうち法の の規定は、法人の1980年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に取得する 租税特別措置法 1957年法律第26号第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式等 について適用し、法人の 施行日 前に取得した 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1980年法律第9号)による改正前の 租税特別措置法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 第39条の3の2 《法第73条の24第5項の政令で定める場合…》 法第73条の24第5項に規定する政令で定める場合は、当該土地を取得した時において土地の利用につき法令による制限があり住宅を新築することができない場合その他当該土地を取得した時において住宅を新築する の規定は、 施行日 前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。)をした者がその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合については、適用しない。

2項 新令 第39条の3の2 《法第73条の24第5項の政令で定める場合…》 法第73条の24第5項に規定する政令で定める場合は、当該土地を取得した時において土地の利用につき法令による制限があり住宅を新築することができない場合その他当該土地を取得した時において住宅を新築する の規定は、1980年7月1日前において新築された住宅の用に供する土地を取得した者で 地方税法 等の一部を改正する法律( 1980年法律第10号 。第5項において「 1980年法律第10号 」という。)附則第4条第7項の規定の適用を受ける者がその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合については、適用しない。

3項 施行日 前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る 新令 第39条の3の3第2項の規定の適用については、同項中「当該土地の上にある既存住宅」とあり、及び「当該既存住宅」とあるのは、「当該土地の上にある住宅」とする。

4項 新令 附則第7条第3項の規定は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5項 1980年法律第10号 附則第4条第8項に規定する政令で定める住宅は、 新令 第37条の19第2項に規定する住宅とする。

5条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新令 第52条の2の3第2項及び附則第16条の2第1項の規定は、1980年度分の固定資産税から適用し、1979年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新令 第52条の2の3第2項第2号、第4号及び第6号の規定は、1979年1月2日以後において取得された同項に規定する機械及び装置について、1980年度分の固定資産税から適用する。

6条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 第56条の5の規定(地熱資源開発事業及びとび・土工工事業で自治省令で定めるものに関する部分を除く。)は、 施行日 以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2項 新令 第56条の5の規定(地熱資源開発事業及びとび・土工工事業で自治省令で定めるものに関する部分に限る。)は、1980年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。

3項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。)第56条の五(ガス供給業、熱供給業、ガラス製造業、セメント製造業、非鉄金属製造業、金属かん製造業及び稚蚕共同飼育事業に関する部分に限る。以下この条において同じ。及び附則第19条の規定は、 施行日 前に 地方税法 以下次条までにおいて「」という。)第700条の15第4項の規定により提出された当該 免税証 に記載された 免税軽油 の数量の軽油を引き渡した軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を軽油引取税の特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

4項 施行日 前において第700条の15第1項の規定により 免税証 の交付を受けた 旧令 第56条の5に掲げる 免税軽油使用者 が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち軽油引取税の特別徴収義務者又は法第700条の15第4項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

7条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の17第1号 《法第701条の31第1項第5号の障害者 …》 第56条の17 法第701条の31第1項第5号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第6 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1980年以後の年分の個人の事業に対して課すべき 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この条において「 事業に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

8条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ の規定は、1980年度分の国民健康保険税から適用し、1979年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(1980年3月31日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1980年4月1日)から施行する。

附 則(1980年4月30日政令第112号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月20日政令第129号)

1項 この政令は、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律の施行の日(1980年5月21日)から施行する。

附 則(1980年9月29日政令第242号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1980年9月29日政令第245号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1980年10月3日政令第255号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1980年12月26日政令第337号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年1月23日政令第6号) 抄

1項 この政令は、1981年7月1日から施行する。

附 則(1981年3月11日政令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月31日政令第77号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(「第54条の11の六」を「第54条の11の九」に改める部分に限る。)、 第6条の14第1項 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい 及び第2項の改正規定、第54条の11の6の次に3条を加える改正規定並びに第56条の5の改正規定(同条の表石油精製業の項を削る部分を除く。並びに附則第6条第2項の規定1981年6月1日

2号 第54条の40第3項 《3 土地の取得者が取得した土地のうちに当…》 該土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格法第599条第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までに当該土地の取得に対して課する不動産取得税の額が確定していない場合又は法第585条第6項の規定 及び附則第8条第2項第1号の改正規定並びに附則第3条第3項及び第5条第3項の規定1981年7月1日

3号 第9条の7第4項 《4 法第53条第38項に規定する地方法人…》 税法第12条第1項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第144条第6項第1号に規定する地方法人税の控除限度額とする。 及び第8項、 第48条の13第5項 《5 法第321条の8第38項に規定する地…》 方法人税法第12条第3項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第195条の2に規定する地方法人税の控除限度額とする。 及び第9項並びに 第57条の2 《法人の市町村民税に関する規定の都への準用…》 等 法第734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、第3章第1節個人の市町村民税に関する規定並 の改正規定並びに附則第2条第1項及び 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の規定1981年8月1日

4号 第56条の68 《法第701条の41第2項の事業所等 法…》 第701条の41第2項に規定する政令で定める事業所等は、常時雇用する心身障害者短時間労働者を除く。の数と重度心身障害者である短時間労働者以下この項において「短時間労働重度心身障害者」という。の数を合計 の改正規定及び附則第7条第2項の規定1981年10月1日

5号 第54条の18第1項 《法第586条第2項第7号に規定する政令で…》 定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 地方公共団体 2 農業協同組合連合会又は農事組合法人 3 森林組合連合会 4 土地改良区、土地改良区連合又は土地改良事業団体連合会 5 農業共済組合又は農業共 及び 第54条の32第1項 《法第587条第1項に規定する政令で定める…》 取得は、次に掲げる取得とする。 1 公共事業法第73条の14第7項に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の から第3項までの改正規定、 第54条の34第1項 《法第593条第2項に規定する政令で定める…》 土地の取得は、次に掲げる土地の取得とする。 1 法第585条第5項において準用する法第73条の2第11項の規定により同項に規定する仮換地等以下この号及び次項第2号において「仮換地等」という。である土地 及び第2項の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、 第56条の27 《法第701条の34第3項第11号の施設 …》 法第701条の34第3項第11号に規定する政令で定める施設は、農作物育成管理用施設、蚕室、畜舎その他農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。 の次に1条を加える改正規定、 第56条の87 《法第703条の3第3項の規定の適用を受け…》 る場合 法第703条の3第3項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 土地区画整理法による土地区画整理事業農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合 の改正規定、附則第7条の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、附則第11条に5項を加える改正規定(同条第20項に係る部分に限る。並びに附則第14条の5の改正規定 農住組合法 1980年法律第86号)の施行の日

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第9条の7第4項 《4 法第53条第38項に規定する地方法人…》 税法第12条第1項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第144条第6項第1号に規定する地方法人税の控除限度額とする。 及び第8項並びに 第48条の13第5項 《5 法第321条の8第38項に規定する地…》 方法人税法第12条第3項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第195条の2に規定する地方法人税の控除限度額とする。 及び第9項の規定は、1981年8月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新令 第47条の3第2号 《法第295条第3項の政令で定める基準 第…》 47条の3 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住 及び附則第4条の2の規定は、1981年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、1980年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 附則第7条第2項の規定は、1981年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。)附則第7条第2項の規定は、 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1981年法律第15号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第7項の規定によりなお効力を有することとされる 改正法 による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第11条第2項に規定する農業委員会のあつせん( 施行日 前に行われた申出に基づきされたものに限る。)による農地の交換分合により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、 旧令 附則第7条第2項中「法附則第11条第2項」とあるのは、「 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1981年法律第15号)附則第5条第7項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第11条第2項」とする。

3項 新令 附則第8条第2項第1号の規定は、1981年7月1日以後の 改正法 による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)附則第11条の4第3項及び第5項に規定する住宅及び施設住宅の一部の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同条第3項及び第5項に規定する住宅及び施設住宅の一部の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第9条の規定は、1981年10月1日以後の 新法 附則第11条の4第7項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

5項 旧令 附則第9条の規定は、 改正法 附則第5条第9項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第11条の2第7項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第9条中「法附則第11条の2第7項」とあるのは、「 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1981年法律第15号)附則第5条第9項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第11条の2第7項」とする。

4条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 新令 附則第11条第5項第1号の規定は、1981年1月1日以後に新設又は増設された同号に規定する倉庫について、1981年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、1980年12月31日までに新設又は増設された 旧令 附則第11条第5項第1号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第11条第9項第3号及び第4号の規定は、1981年度分の固定資産税から適用し、1980年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第12条第2項、第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第4項、第6項及び第9項から第12項までの規定は、1980年1月2日以後に新築された同条第2項若しくは第6項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地について、1981年度分の固定資産税から適用し、1980年1月1日までに新築された 旧令 附則第12条第2項若しくは第6項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、1980年1月2日から1981年1月1日までの間に新築された新令附則第12条第2項若しくは第6項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は1980年1月2日から1981年1月1日までの間に新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、同条第2項第1号イ中「四十平方メートル以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」と、「同号イ」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1981年政令第77号)附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される同号イ」と、同号ロ中「 第54条の26第4項 《4 前3項に規定する別荘部分は、家屋のう…》 ち第36条第2項に規定する別荘の用に供する部分とし、前3項に規定する基準部分は、区分所有に係る住宅の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人 」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令附則第5条第1項後段の規定により読み替えて適用される 第54条の26第4項 《4 前3項に規定する別荘部分は、家屋のう…》 ち第36条第2項に規定する別荘の用に供する部分とし、前3項に規定する基準部分は、区分所有に係る住宅の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人 」と、同条第6項第2号中「四十平方メートル以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」とする。

5条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の26 《法第586条第2項第19号の住宅等 法…》 第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1980年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地について、1981年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、1980年1月1日までに新築された 旧令 第54条の26第1項 《法第586条第2項第19号に規定する貸家…》 の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅」という。をいう。以下第4項までにおい 又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、1980年1月2日から1981年1月1日までの間に新築された新令第54条の26第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、同条第1項第1号イ中「四十平方メートル以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」と、「四十平方メートル(当該独立的に区画された1の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十平方メートル)以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」と、同条第4項中「四十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十平方メートル)以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」とする。

2項 新令 第54条の26 《法第586条第2項第19号の住宅等 法…》 第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅 の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の40第3項 《3 土地の取得者が取得した土地のうちに当…》 該土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格法第599条第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までに当該土地の取得に対して課する不動産取得税の額が確定していない場合又は法第585条第6項の規定 の規定は、1981年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 第56条の五及び第56条の7の規定は、 施行日 以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2項 新令 第56条の5の規定(セメント製品製造業で自治省令で定めるもの、木材加工業で自治省令で定めるもの及び木材市場業で自治省令で定めるものに関する部分に限る。)は、1981年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

3項 旧令 第56条の五(石油精製業に関する部分に限る。以下この条において同じ。)の規定は、 施行日 前に 地方税法 以下次条までにおいて「」という。)第700条の15第4項の規定により提出された 免税証 に記載された 免税軽油 の数量の軽油を引き渡した軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を軽油引取税の特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

4項 施行日 前において第700条の15第1項の規定により 免税証 の交付を受けた 旧令 第56条の5に掲げる 免税軽油使用者 が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち軽油引取税の特別徴収義務者又は法第700条の15第4項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

7条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の41第2号 《法第701条の34第3項第26号の福利厚…》 生施設 第56条の41 法第701条の34第3項第26号に規定する勤労者の福利厚生施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。 1 事業を行う者又は事業を行う者で組織する団体が経営する専ら当該事業 並びに 第56条の43第3項第5号 《3 法第701条の34第4項に規定する政…》 令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備第1号から第4号までに掲げる施設又は設備にあつては、建築基準法若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するもの又は同法第3条第2項同 及び第4項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1981年以後の年分の個人の事業に対して課すべき 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この条において「 事業に係る事業所税 」という。並びに施行日以後に行われる法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この条において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この条において「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新令 第56条の68 《法第701条の41第2項の事業所等 法…》 第701条の41第2項に規定する政令で定める事業所等は、常時雇用する心身障害者短時間労働者を除く。の数と重度心身障害者である短時間労働者以下この項において「短時間労働重度心身障害者」という。の数を合計 の規定は、1981年10月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1981年以後の年分の個人の事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 並びに同日以後に行われる 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課すべき 新増設に係る事業所税 について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

8条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ の規定は、1981年度分の国民健康保険税から適用し、1980年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

9条 (都の特例に関する経過措置)

1項 新令 第57条の2 《法人の市町村民税に関する規定の都への準用…》 等 法第734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、第3章第1節個人の市町村民税に関する規定並 の規定は、1981年8月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

附 則(1981年5月19日政令第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1981年5月20日)から施行する。

附 則(1981年5月22日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(1981年6月8日)から施行する。

5条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の規定による改正前の 地方税法施行令 第56条の17 《法第701条の31第1項第5号の障害者 …》 法第701条の31第1項第5号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知 の規定は、この政令の施行の日(以下次条までにおいて「 施行日 」という。)前に雇い入れられた 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の規定による改正前の 地方税法施行令 第56条の17第1号 《法第701条の31第1項第5号の障害者 …》 第56条の17 法第701条の31第1項第5号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第6 から第3号まで及び第5号に掲げる者並びに作業環境に適応させるための訓練を 施行日 前に受け始めた同条第4号に掲げる者については、なおその効力を有する。

2項 施行日 から1981年12月31日までの間における 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の規定による改正後の 地方税法施行令 第56条の17第2号 《法第701条の31第1項第5号の障害者 …》 第56条の17 法第701条の31第1項第5号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第6 の規定の適用については、同号中「定年の引上げ、定年に達した者の再雇用等による高年齢者の雇用の延長」とあるのは、「定年の引上げ」とする。

附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1981年11月5日政令第316号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1981年11月6日)から施行する。

附 則(1981年11月17日政令第321号)

1項 この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(1982年3月31日)から施行する。

附 則(1981年12月21日政令第344号) 抄

1項 この政令は、食糧管理法の一部を改正する法律(1981年法律第81号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1982年1月15日)から施行する。

附 則(1982年3月31日政令第75号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。ただし、 第6条の2の2 《自動車等の譲渡価額 法第11条の10第…》 1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。 の改正規定、同条を 第6条の2の3 《滞納処分費の納付の告知の手続 法第13…》 条第2項の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。 1 滞納 とし、 第6条の2 《株式会社等の取引の範囲 法第11条の9…》 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 各事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額の基因となる取引 2 各事業年度の販売費又は一般管理費の額の基因となる の次に1条を加える改正規定、第6条の8第3項の改正規定及び 第6条の14第1項 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい の改正規定(「第17条の2第3項」を「第17条の2第4項」に改める部分に限る。)は同年10月1日から、附則第17条の改正規定(同条第4項の表に係る部分を除く。)、附則第17条の二及び第18条第3項の改正規定並びに次条第4項の規定は1983年4月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、1982年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1981年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新令 第7条の10の4 《被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲…》 法第32条第10項に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。 1 法第32条第10項に規定する災害以下本節において「災害」という。により同項に規定する資産以下本条において「事業用資 の規定は、1981年1月1日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。第7条の10の4 《被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲…》 法第32条第10項に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。 1 法第32条第10項に規定する災害以下本節において「災害」という。により同項に規定する資産以下本条において「事業用資 に規定する費用の支出については、なお従前の例による。

3項 新令 第7条の13の3 《雑損控除額の控除の対象となる雑損失の範囲…》 等 法第34条第1項第1号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第34条第1項第1号に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し の規定は、1981年1月1日以後にした同条に規定する支出について適用し、同日前にした 旧令 第7条の13の3 《雑損控除額の控除の対象となる雑損失の範囲…》 等 法第34条第1項第1号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第34条第1項第1号に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し に規定する支出については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第17条第1項及び第17条の2第1項の規定は、1983年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1982年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新令 第23条の4の規定は、1981年1月1日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした 旧令 第23条の4に規定する費用の支出については、なお従前の例による。

2項 旧令 附則第6条第3項の規定は、1982年4月1日(以下「 施行日 」という。)前に終了した 事業年度 分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新令 第37条の17第1号 《法第73条の14第1項の居住の用に供する…》 ために独立的に区画された1の部分 第37条の17 法第73条の14第1項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された1の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的 及び第2号並びに新令附則第8条第2項第2号の規定は、1982年1月1日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の2の2第1号 《法第73条の14第10項の政令で定める土…》 地の取得 第39条の2の2 法第73条の14第10項に規定する政令で定める土地の取得は、農業振興地域の整備に関する法律1969年法律第58号第13条の4第1項の規定により交換分合計画において当該交換分 及び第2号の規定は、1982年1月1日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 新令 第49条の2第3項の規定は、1982年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1981年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 第51条の2 《法第348条第2項第14号の固定資産 …》 法第348条第2項第14号に規定する商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第9条又は第65条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第 の規定は、1982年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1981年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第11条第7項第4号の規定は、1982年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1981年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第11条第11項の規定は、1981年4月1日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する1982年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第17項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 旧令 第52条の2の2第2項第2号 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 に掲げる機械その他の設備で1981年1月1日以前に取得されたものについては、 新令 附則第11条第19項中「ものとする」とあるのは、「もの並びに肥料又は家畜の飼料を生産するためのでん粉廃液の濃縮設備、果実の果皮の乾燥設備並びに有機性の汚泥の脱水設備及び乾燥設備で自治省令で定めるものとする」として、同項の規定を適用する。

6項 新令 附則第12条第2項第2号の規定は、1981年1月2日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する1982年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された 旧令 附則第12条第2項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1981年4月1日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に係る1982年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の26第1項第2号 《法第586条第2項第19号に規定する貸家…》 の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅」という。をいう。以下第4項までにおい の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1982年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1981年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 新令 第54条の26第1項第2号 《法第586条第2項第19号に規定する貸家…》 の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅」という。をいう。以下第4項までにおい の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ 及び附則第19条の規定は、1982年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1981年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(1982年4月27日政令第128号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年9月14日政令第245号) 抄

1項 この政令は、1982年9月23日から施行する。

附 則(1982年9月14日政令第247号)

1項 この政令は、の施行の日(1982年10月1日)から施行する。

附 則(1982年9月25日政令第266号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年3月31日政令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第54条の5第2項及び第56条の2の4の改正規定並びに附則第6条及び 第8条 《 削除…》 の規定は、同年6月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十六、 第7条の16 《所得割の納税義務者が再婚した場合における…》 同一生計配偶者等の特例 法第34条第10項の場合において、同項の納税義務者の同一生計配偶者又は同条第1項第10号の2に規定する生計を1にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者 の二( 新令 第48条の8第1項 《法第314条の7第1項第2号に規定する政…》 令で定める寄附金は、第7条の十七各号に掲げる寄附金とする。 において準用する場合を含む。及び 第48条の7第3項 《3 第7条の15の9第4項の規定は法第3…》 14条の2第7項第3号ロに規定する政令で定めるものについて、第7条の15の12の規定は同項第4号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものについて、第7条の15の13の規定は同号ハに規定 の規定は、1983年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1982年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新令 第21条の7 《法第72条の23第2項の特定株式等 法…》 第72条の23第2項に規定する租税特別措置法第55条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第1項及び第8項に規定する特定株式等以下この条において「特定株式等」という。のうち法の の規定は、法人の1983年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に取得する 租税特別措置法 1957年法律第26号第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式等 について適用し、法人の 施行日 前に取得した 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1983年法律第11号)による改正前の 租税特別措置法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

2項 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。)附則第6条第2項の規定は、 施行日 前に終了した 事業年度 分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新令 第52条の3 《法第349条の3第9項の固定資産 法第…》 349条の3第9項に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。 1 宿舎放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間 から 第52条の10 《 削除…》 の十まで並びに新令附則第11条第2項、第3項、第6項(第1号を除く。及び第22項の規定は、1983年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1982年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新令 第52条の2の2第2項 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 の規定は、1982年1月2日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する1983年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 第52条の2の2第2項 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第11条第4項、第5項、第7項及び第8項の規定は、1982年1月2日以後に新設され、又は増設された同条第4項に規定する機械設備及び同条第5項に規定する貯蔵タンクに対して課する1983年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された 旧令 附則第11条第4項に規定する機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第11条第6項第1号の規定は、1983年1月1日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する1983年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された 旧令 附則第11条第5項第1号に規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (電気税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の5第2項の規定は、1983年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

7条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の20の3第2項第1号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1983年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1982年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 第54条の20の3第2項第1号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の2の4の規定は、1983年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

9条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の35第2項第1号及び第56条の五十四( 地方税法 次項において「」という。第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この項において「 事業に係る事業所税 」という。)に関する部分に限る。並びに新令附則第16条の2の5第4項及び第5項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1983年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び1983年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新令 第56条の35第2項第1号( 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する 新増設に係る事業所税 以下この項において「 新増設に係る事業所税 」という。)に関する部分に限る。)、 第56条の49第1項 《法第701条の34第3項又は第5項の規定…》 の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業とその他の事業とがあわせ行われている場合における当該施設に係る事業の従業者法第701条の31第1項第5号に規定する従業者をいう。以下この章にお 及び第2項、第56条の五十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)、第56条の五十五並びに 第56条の71第1項 《事業所等において行われる事業につき法第7…》 01条の41第1項及び第2項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該事業所床面積」とあるのは、「前項の規定により控除すべき面積を当該事業所床面積から控除して得た面積」とす 及び第2項並びに新令附則第16条の2の5第6項の規定は、 施行日 以後に行われる法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この項において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

10条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 新令 附則第11条第3項及び第6項(第1号を除く。)の規定は、1983年度以後の年度分の都市計画税について適用し、1982年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第11条第6項第1号の規定は、1983年1月1日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する1983年度以後の年度分の都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された 旧令 附則第11条第5項第1号に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

11条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ の規定は、1983年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1982年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 旧令 附則第19条の規定は、1982年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附 則(1983年4月30日政令第97号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月24日政令第109号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月31日政令第117号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年6月17日政令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年6月30日政令第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年7月1日政令第144号)

1項 この政令は、1983年8月1日から施行する。

附 則(1983年7月15日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律( 1983年法律第59号 。以下「 1983年法律第59号 」という。)の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

附 則(1983年8月2日政令第178号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年8月30日政令第193号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年9月17日政令第198号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年9月27日政令第207号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年10月7日政令第217号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年10月28日政令第223号) 抄

1項 この政令は、 水産業協同組合法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1983年11月1日)から施行する。

3項 この政令の施行の際現に存する水産業協同組合共済会並びにその締結した共済に係る契約及び当該契約に係る共済金については、この政令による改正前の 相続税法施行令 租税特別措置法施行令 所得税法施行令 、法人税法施行令 地方税法施行令 及び 農林水産省組織令 の規定は、当該水産業協同組合共済会が存する間、なおその効力を有する。

附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

附 則(1984年3月31日政令第61号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。ただし、 第7条第6号 《障害者の範囲 第7条 法第23条第1項第…》 10号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者 の改正規定、 第7条の15の3 《新生命保険料等の金額から控除する剰余金等…》 の額 法第34条第1項第5号イ1iに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第7項第1号に規定する新生命保険契約等当該新生命保険契約等が他の保険契約共済に係る契約を含む。以下第7条の15の4 《介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事…》 由の範囲 法第34条第1項第5号ロに規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 疾病にかかつたこと又は身体の傷害を受けたことを原因とする人の状態に基因して生ずる法第34条第1項第5号ロに とし、 第7条の15の2 《旧生命保険料の対象とならない保険料 法…》 第34条第1項第5号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。 1 一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約法第34条第7項第2号 の次に1条を加える改正規定並びに 第48条の7第2項 《2 法第314条の2第1項第1号に規定す…》 る政令で定める資産は第7条の13の二各号に掲げる資産とし、同項第2号に規定する政令で定める対価は第7条の14に規定する対価とし、同項第4号イに規定する政令で定める共済契約は第7条の14の2に規定する共 並びに附則第4条、 第16条 《法第72条の4第1項第1号の公共団体 …》 法第72条の4第1項第1号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。 1 財産区及び港湾法1950年法律第218号の規定による港務局 2 土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び の三及び第18条の4の改正規定並びに附則第5条第3項の規定は、1985年4月1日から施行する。

2条 (徴収猶予等に係る延滞金の特例等に関する経過措置)

1項 改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。第6条の14第1項第4号 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい 及び附則第3条の2第2項の規定( 地方税法 等の一部を改正する法律(1984年法律第7号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第15条の3 《徴収猶予の取消し 徴収の猶予を受けた者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を1時に徴収することができる。 1 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実 の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、1984年4月1日(以下「 施行日 」という。)前に終了した 事業年度 に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なおその効力を有する。

3条 (重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱いに関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第34条第1項 《法第72条の47第1項又は第3項同条第1…》 項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第72条の47第1項又は第3項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき第40条 《徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係…》 る提出物件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第77条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又第42条 《 削除…》 の四、 第45条 《徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第188条第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所 の二、 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の十八、第54条の11の十、第54条の11の十一、第54条の11の十二、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の四十九、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の五十、第55条の5の二、 第56条の12 《法第701条の12第8項の納入申告書の提…》 出期限までに提出する意思があつたと認められる場合 法第701条の12第8項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当す の二、 第56条の13 《入湯税の重加算金額を徴収する場合の過少申…》 告加算金額の取扱い 法第701条の13第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第701条 の二、 第56条の81 《事業所税の重加算金額を徴収する場合の過少…》 申告加算金額の取扱い 法第701条の62第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第701 の三、第56条の九十及び 第57条の3 《固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び…》 都市計画税に関する規定の都への準用 法第734条第1項及び第735条第1項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税については、第1条の の規定は、 施行日 以後に 改正法 第1条の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第72条の46第1項 《申告書第72条の26第1項本文の規定によ…》 る予定申告書を除く。以下この項において同じ。の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において第97条第1項 《第94条第6項の場合において、国税徴収法…》 第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 、第127条第1項、 第278条第1項 《納入申告書の提出期限までにその提出があつ…》 た場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第276条第1項若しくは第3項の規定による更正があつた第328条の11第1項 《納入申告書の提出期限までにその提出があつ…》 た場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第328条の9第1項又は第3項の規定による更正があつた 、第498条第1項、 第536条第1項 《申告書の提出期限までにその提出があつた場…》 合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第533条第1項又は第3項の規定による更正があつたときは、市町 、第567条第1項、 第609条第1項 《申告書の提出期限までにその提出があつた場…》 合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第606条第1項若しくは第3項の規定による更正があつたとき、又第688条第1項 《納入申告書の提出期限までにその提出があつ…》 た場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第686条第1項又は第3項の規定による更正があつたとき 、第699条の21第1項、第700条の33第1項、 第701条の12第1項 《納入申告書の提出期限までにその提出があつ…》 た場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第701条の9第1項又は第3項の規定による更正があつた第701条の61第1項 《申告書の提出期限までにその提出があつた場…》 合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第701条の58第1項若しくは第3項の規定による更正があつたと 及び 第721条第1項 《納入申告書の提出期限までにその提出があつ…》 た場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第719条第1項又は第3項の規定による更正があつたとき に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金額に代えて重加算金額を徴収する場合について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金額に代えて重加算金額を徴収する場合については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 第36条の2 《法第73条第8号の設備 法第73条第8…》 号に規定する家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものは、次の各号に掲げる設備とする。 1 消火設備 2 空気調和設備 3 衛生設備 4 じんかい処理設備 5 電気設備 6 避雷針設備 7 の三及び 第39条の3 《法第73条の24第1項の規定の適用に関し…》 必要な事項 共同住宅等以外の住宅の新築がされたことにより法第73条の24第1項第1号の規定の適用がある場合において、当該住宅の新築をした者が当該住宅の新築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新 の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する者が購入する住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税について適用し、施行日前にこれらの規定に規定する者が購入した住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新令 第39条 《法第73条の14第7項の不動産等の価格の…》 決定 道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。 1 法第73条の14第7項に 及び 第39条の2 《法第73条の14第9項の政令で定める場合…》 法第73条の14第9項第2号に規定する政令で定める場合は、市街地再開発事業の施行者が、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、都市再開発法第71条第1項の申出をした者の従前 の規定は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 第47条の3第2号 《法第295条第3項の政令で定める基準 第…》 47条の3 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住 の規定は、1984年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1983年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 1982年中に 旧令 附則第16条の4第5項に規定する譲渡がされた場合における当該譲渡による事業所得及び雑所得に係る道府県民税及び市町村民税の所得割については、なお従前の例による。

3項 1984年12月31日までに締結される 改正法 第2条の規定による改正後の 地方税法 第34条第1項第5号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは イからハまでに掲げる契約又は 第314条の2第1項第5号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは イからハまでに掲げる契約に係る 新令 第7条の15の3第1項 《法第34条第1項第5号イ1iに規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第7項第1号に規定する新生命保険契約等当該新生命保険契約等が他の保険契約共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。に附帯して締結したものである 及び 第48条の7第2項 《2 法第314条の2第1項第1号に規定す…》 る政令で定める資産は第7条の13の二各号に掲げる資産とし、同項第2号に規定する政令で定める対価は第7条の14に規定する対価とし、同項第4号イに規定する政令で定める共済契約は第7条の14の2に規定する共 の規定の適用については、1985年度分及び1986年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新令第7条の15の3第1項第1号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」と、同項第2号中「前号イからニまで」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令࿸1984年政令第61号。次号において「 1984年改正政令 」という。)附則第5条第3項の規定により読み替えられた前号イからハまで」と、同項第3号中「第1号イからニまで」とあるのは「 1984年改正政令 附則第5条第3項の規定により読み替えられた第1号イからハまで」とする。

6条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、1984年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1983年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第14条第2項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第15条第4項に規定する石油貯蔵施設(1981年4月1日から1983年3月31日までの間に新設されたもの及び同日までに石油備蓄法(1975年法律第96号)第5条第1項の規定により届出をした同項に規定する石油の備蓄に関する計画に基づき1983年4月1日から1985年3月31日までの間に新設されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、 旧令 附則第11条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第15条第4項」とあるのは、「 地方税法 等の一部を改正する法律(1984年法律第7号)附則第14条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第15条第4項」とする。

3項 改正法 附則第14条第3項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第15条第8項に規定する償却資産に対して課する1983年度分までの固定資産税並びに同項に規定する償却資産のうち産業廃棄物( 新法 附則第15条第7項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産に対して課する1984年度分及び1985年度分の固定資産税については、 旧令 附則第11条第10項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第15条第8項」とあるのは、「 地方税法 等の一部を改正する法律(1984年法律第7号)附則第14条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第15条第8項」とする。

4項 新令 附則第11条第14項の規定は、1983年4月1日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する1984年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第14項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新令 附則第11条第17項の規定は、1983年1月2日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する1984年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第17項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の19の2第1項及び第3項、第54条の20の2から 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の二十二まで並びに 第54条の32第1項第3号 《法第587条第1項に規定する政令で定める…》 取得は、次に掲げる取得とする。 1 公共事業法第73条の14第7項に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1984年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1983年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 新令 第54条の19の2第1項及び第3項、第54条の20の2から 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の二十二まで並びに 第54条の32第1項第3号 《法第587条第1項に規定する政令で定める…》 取得は、次に掲げる取得とする。 1 公共事業法第73条の14第7項に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の34第2項 《2 法第701条の34第3項第18号に規…》 定する政令で定める事業は、前項に規定する事業以下この項において「連携集積活性化事業」という。により同号に規定する資金の貸付けを受けて設置された施設を当該連携集積活性化事業の趣旨に沿つて利用して行う事業 及び 第56条の35第1項 《法第701条の34第3項第19号イ及びロ…》 に規定する政令で定める施設は、工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、店舗、倉庫及び共同施設並びにこれらの附属設備とする。 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1984年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき 新法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この条において「 事業に係る事業所税 」という。並びに施行日以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この条において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この条において「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び1984年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

9条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ の規定は、1984年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1983年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 旧令 附則第19条の規定により読み替えて適用される旧令第56条の89第2項の規定による1983年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。

附 則(1984年5月2日政令第127号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年9月26日政令第286号) 抄

1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1984年9月26日政令第291号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年11月9日政令第320号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年12月1日から施行する。

附 則(1984年11月30日政令第337号) 抄

1項 この政令は、 農業振興地域の整備に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1984年12月5日)から施行する。

附 則(1984年12月21日政令第345号) 抄

1項 この政令は、 土地改良法 の一部を改正する法律(1984年法律第56号)の施行の日(1984年12月22日)から施行する。

附 則(1985年1月25日政令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

2条 (課税標準額及び税額の端数計算の特例に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第6条の17第2項第1号 《2 法第20条の4の2第3項ただし書に規…》 定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。 1 利子等に係る道府県民税 2 特定配当等に係る道府県民税 3 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税 4 道府県たばこ税 5 ゴルフ場利用税 6 及び第4号の規定は、1985年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に行われた 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1984年法律第88号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 地方税法 第74条の4第1項 《たばこ税の課税標準は、第74条の2第1項…》 の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等第3項第2号イにおいて「売渡し等」という。に係る製造たばこの本数とする。 に規定する 売渡し等 に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ消費税及び同法第467条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、 施行日 前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 第36条の3 《法第73条の4第1項第1号の不動産 法…》 第73条の4第1項第1号に規定する独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。 1 の規定は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4条 (輸出用製造たばこ等に係る経過措置)

1項 改正法 附則第4条第3項及び第6条第3項に規定する製造たばこで政令で定めるものは、次に掲げる製造たばことする。

1号 施行日 前に、日本専売公社が、輸出のため売り渡した製造たばこ

2号 施行日 前に、日本専売公社が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶( 新令 第39条の9 《法第74条の3の2の政令で定める者 法…》 第74条の3の2に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 たばこ事業法1984年法律第68号第3条第1項に規定する会社第3号において「会社」という。 2 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱 に規定する船舶に該当するものを含む。又は航空機への 関税法 1954年法律第61号第2条第1項第9号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を 又は第10号に規定する船用品又は機用品としての積込みのため売り渡した製造たばこ

3号 施行日 前に、日本専売公社が、製造たばこの包装用の機械の検査のため引き渡した製造たばこ

5条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新令 第49条の2第1項 《法第343条第5項に規定する政令で定める…》 方法は、固定資産の所有者の住所及び氏名又は名称その他の当該固定資産の所有者の存在を明らかにするために必要な情報第2号から第4号までにおいて「所有者情報」という。を取得するため次に掲げる措置をとる方法と の規定は、1986年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1985年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (電気税及びガス税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の6第2項及び第54条の11の2第2項の規定は、 施行日 以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。

7条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の31第1項第6号 《法第586条第2項第27号に規定する政令…》 で定める土地は、工場立地法1959年法律第24号第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供する土地のうち、同項の規定により公表された準則又は同法第4条の2第1項の規定により定められた同項に規定する市 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1986年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1985年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 第54条の31第1項第6号 《法第586条第2項第27号に規定する政令…》 で定める土地は、工場立地法1959年法律第24号第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供する土地のうち、同項の規定により公表された準則又は同法第4条の2第1項の規定により定められた同項に規定する市 の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8条 (特別区たばこ消費税に係る地方団体の徴収金の払込みの方法に関する経過措置)

1項 新令 第57条の4 《指定都市の指定があつた場合における法人の…》 市町村民税の均等割額 地方自治法第252条の19第1項の規定により新たに同項に規定する指定都市の指定があつた場合における当該指定があつた日の前日を含む事業年度又は法第321条の8第31項の期間に係る の規定は、 施行日 以後に行われた 改正法 第1条の規定による改正後の 地方税法 第467条第1項 《たばこ税の課税標準は、第465条第1項の…》 売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等第3項第2号イにおいて「売渡し等」という。に係る製造たばこの本数とする。 に規定する 売渡し等 に係る製造たばこに対して課すべき特別区たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する特別区たばこ消費税については、なお従前の例による。

附 則(1985年1月29日政令第11号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年3月30日政令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第56条の5の表の改正規定及び附則第6条第2項の規定1985年10月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第21条の2 《 ガス事業法1954年法律第51号第2条…》 第10項に規定するガス製造事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。を行う者に限 の改正規定(及び」を「並びに」に改め、「 租税特別措置法 」の下に「第3条の4第4項、第9条の2第4項及び」を加える部分に限る。)1986年1月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第17条の2の改正規定1986年4月1日

2条 (事業税に関する経過措置)

1項 1985年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税及び1985年4月1日(以下「 施行日 」という。)前に開始した 事業年度 分の法人の事業税に係る 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。第17条 《法第72条の4第3項の農事組合法人 法…》 第72条の4第3項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の2分の一以下であり、かつ、第2号から第4号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の4 から 第20条 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は までに規定する 地方税法 等の一部を改正する法律(1985年法律第9号。以下この条において「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方税法 以下この条において「 旧法 」という。第72条の4第2項第2号 《2 道府県は、次に掲げる事業に対しては、…》 事業税を課することができない。 1 林業 2 鉱物の掘採事業 から第4号までに掲げる事業の範囲については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第3条第2項後段、第3項、第5項後段、第6項及び第8項の規定を適用する場合における 旧法 第72条の4第2項第2号 《2 道府県は、次に掲げる事業に対しては、…》 事業税を課することができない。 1 林業 2 鉱物の掘採事業 から第4号までに掲げる事業の範囲については、 旧令 第17条 《法第72条の4第3項の農事組合法人 法…》 第72条の4第3項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の2分の一以下であり、かつ、第2号から第4号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の4 から 第20条 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は までの規定の例による。

3項 改正法 附則第3条第3項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 事業主控除前の旧非課税事業に係る所得が 改正法 附則第3条第3項の規定の適用がないものとした場合の個人の事業の所得(以下次項までにおいて「 個人事業所得 」という。)に相当する金額を超える場合当該事業主控除前の旧非課税事業に係る所得から当該 個人事業所得 の計算上 地方税法 以下「」という。第72条の18 《単年度損益の算定の方法 第72条の14…》 の各事業年度の単年度損益は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額による の規定により控除された金額に相当する金額を控除した金額又は当該個人事業所得に相当する金額のいずれか多い金額

2号 前号に掲げる場合以外の場合事業主控除前の旧非課税事業に係る所得

4項 前項各号に規定する事業主控除前の 旧非課税事業 に係る所得は、 改正法 附則第3条第2項に規定する旧非課税事業(以下この条において「 旧非課税事業 」という。)を行う個人が旧非課税事業のみを行つているものとした場合において当該旧非課税事業につき 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十五及び 第72条の17 《純支払賃借料の算定の方法 第72条の1…》 4の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。 の規定の例により算定した所得の金額に相当する金額とする。ただし、当該所得の金額の計算上同条第6項、第7項及び第10項の規定の例により控除することとされる金額が 個人事業所得 の計算上これらの規定により控除された金額を超えるときは、当該控除された金額をこれらの規定の例により控除することとされる金額として算定した所得の金額に相当する金額とする。

5項 改正法 附則第3条第6項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、 旧非課税事業 を行う法人が旧非課税事業のみを行つているものとした場合における当該旧非課税事業に係る所得の金額に相当する金額とする。ただし、当該所得の金額の計算上法第72条の14第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法(1965年法律第34号)第57条及び 第58条 《加重された重加算金が課される部分の金額の…》 計算 法第756条第4項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第74条の23の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となる同法第142条の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。並びに 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し の規定により損金の額に算入することとされる金額が、 当該法人 の当該 事業年度 の所得の計算上これらの規定により損金の額に算入された金額を超えるときは、当該損金の額に算入された金額をこれらの規定により損金の額に算入すべき金額として算定した所得の金額に相当する金額とする。

6項 法人の1986年4月1日から1988年3月31日までの間に終了する各 事業年度 の所得に係る前項の規定の適用については、同項中「 第57条 《法人の都民税の均等割の税率 二以上の特…》 別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。に対して課する均等割の税率については、法第734条第3項後段に規定する法第312 」とあるのは「 第57条 《法人の都民税の均等割の税率 二以上の特…》 別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。に対して課する均等割の税率については、法第734条第3項後段に規定する法第312 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1986年法律第13号)による改正後の 租税特別措置法 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 」とあるのは「 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 地方税法施行令 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(1986年政令第82号)第1条の規定による改正後の 地方税法施行令 附則第6条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

7項 合併により存続した法人で 旧非課税事業 を行うものの前 事業年度 又は当該事業年度中にその合併がされた場合において、当該合併法人につき 改正法 附則第3条第6項の規定を適用するときは、当該合併法人の前事業年度の算定金額(同項第1号に規定する算定金額をいう。以下次項までにおいて同じ。)には、その合併により消滅した法人の合併と同時に終了した事業年度(以下次項までにおいて「 被合併法人の合併時に終了した事業年度 」という。)の算定金額を含むものとする。この場合において、 被合併法人の合併時に終了した事業年度 の算定金額を含む当該合併法人の前事業年度の算定金額は、当該合併法人の前事業年度の算定金額と次に掲げる金額との合計額とする。

1号 当該合併法人の前 事業年度 中に合併がされた場合においては、当該合併法人の前事業年度開始の日からその合併の日までの月数を 被合併法人の合併時に終了した事業年度 の算定金額に乗じて被合併法人の合併時に終了した事業年度の月数で除して得た金額

2号 当該合併法人の当該 事業年度 中に合併がされた場合においては、当該合併法人の当該事業年度の月数に対する当該事業年度のうちその合併後の期間の月数の割合に当該合併法人の前事業年度の月数を乗じた数を 被合併法人の合併時に終了した事業年度 の算定金額に乗じて被合併法人の合併時に終了した事業年度の月数で除して得た金額

8項 合併により設立された法人で 旧非課税事業 を行うもののその設立後最初の 事業年度 につき 改正法 附則第3条第6項の規定を適用するときは、当該合併により設立された法人の前事業年度の算定金額は、各 被合併法人の合併時に終了した事業年度 の算定金額をそれぞれ各被合併法人の合併時に終了した事業年度の月数で除して得た金額に当該合併により設立された法人のその設立後最初の事業年度の月数を乗じて得た額を合算した金額とする。

9項 前2項における月数は暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新令 第37条 《法第73条の4第1項第5号の不動産 法…》 第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第2 の十六各号及び新令附則第8条第3項第2号並びに新令第39条の2の3第1項各号の規定は、1985年1月1日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新令 の規定中固定資産税に関する部分は、1985年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1984年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第12条の規定は、1984年1月2日以後に新築された同条第2項、第6項若しくは第13項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する1985年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1984年1月1日までに新築された 旧令 附則第12条第2項、第6項若しくは第13項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、1984年1月2日から1985年1月1日までの間に新築された住宅又は当該住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、新令附則第12条第2項第1号イ中「同号イ」とあるのは「 地方税法施行令 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(1985年政令第63号)附則第5条第3項後段の規定により読み替えて適用される同号イ」と、同号ロ中「 第54条の26第4項 《4 前3項に規定する別荘部分は、家屋のう…》 ち第36条第2項に規定する別荘の用に供する部分とし、前3項に規定する基準部分は、区分所有に係る住宅の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人 」とあるのは「 地方税法施行令 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第5条第3項後段の規定により読み替えて適用される 第54条の26第4項 《4 前3項に規定する別荘部分は、家屋のう…》 ち第36条第2項に規定する別荘の用に供する部分とし、前3項に規定する基準部分は、区分所有に係る住宅の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人 」として、同号の規定を適用する。

5条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の13第1項第3号 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13第1項第3号 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 第54条の13第1項第3号 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の26 《法第586条第2項第19号の住宅等 法…》 第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1984年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1984年1月1日までに新築された 旧令 第54条の26第1項 《法第586条第2項第19号に規定する貸家…》 の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅」という。をいう。以下第4項までにおい 又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、1984年1月2日から1985年1月1日までの間に新築された住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、新令第54条の26第1項第1号イ及び第4項中「三十五平方メートル」とあるのは、「三十平方メートル」として、これらの規定を適用する。

4項 新令 第54条の26 《法第586条第2項第19号の住宅等 法…》 第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅 の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5項 新令 附則第16条の2の4の規定は、1985年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

6条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の2の4の規定は、 施行日 以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2項 新令 第56条の5の規定(航空運送サービス業で自治省令で定めるものに関する部分に限る。)は、1985年10月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

7条 (事業所税に関する経過措置)

1項 旧令 第56条の17 《法第701条の31第1項第5号の障害者 …》 法第701条の31第1項第5号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知 の規定(同条第2号に係る部分に限る。)は、1987年12月31日までに同号に掲げる者で自治省令で定めるものがある場合における同日までに開始する 事業年度 分の法人の事業及び1987年以前の年分の個人の事業に対して課すべき 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 次項において「 事業に係る事業所税 」という。)については、なおその効力を有する。

2項 新令 第56条の44第5項( 事業に係る事業所税 に関する部分に限る。及び新令附則第16条の2の9の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1985年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び1985年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

3項 新令 第56条の44第5項( 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する 新増設に係る事業所税 以下この項において「 新増設に係る事業所税 」という。)に関する部分に限る。及び新令第56条の58第2項の規定は、 施行日 以後に行われる法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この項において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

8条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ の規定は、1985年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1984年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 旧令 附則第19条の規定により読み替えて適用される旧令第56条の89第2項の規定による1984年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。

11条 (地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第9条の規定による改正前の 地方税法施行令 の一部を改正する政令附則第6条第5項及び前条の規定による改正前の 地方税法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第7条第3項に規定する土地に係る1984年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(1985年4月23日政令第111号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年5月21日政令第143号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年7月3日政令第215号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1985年7月6日)から施行する。

附 則(1985年8月2日政令第246号)

1項 この政令は、 浄化槽法 の施行の日(1985年10月1日)から施行する。

附 則(1985年9月27日政令第269号)

1項 この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(1985年10月1日)から施行する。

附 則(1986年1月28日政令第8号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年2月25日政令第15号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年3月28日政令第52号) 抄

1項 この政令は、の一部の施行の日(1986年3月31日)から施行する。

附 則(1986年3月31日政令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第54条の2 《鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申…》 告加算金額の取扱い 法第537条第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第537条第1項 を削り、同令第54条の3を同令第54条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同令第54条の4から 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の十一までの改正規定は同年6月1日から、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 中同令第6条の18第2項の改正規定は同年8月1日から施行する。

2条 (事業税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。第21条の4第1項 《法第72条の23第1項の規定により法人の…》 事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同項各号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第59条の3第1項第2号に規定する所得の金額は、当該事業年度に係る法人税の課税標 の価格変動準備金を有する法人の1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)前に開始する 事業年度 分の法人の事業税については、同項の規定は、なおその効力を有する。

2項 旧令 第21条の4第2項の価格変動準備金を有する個人の1985年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、同項の規定は、なおその効力を有する。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4条 (個人の市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 第47条の3第2号 《法第295条第3項の政令で定める基準 第…》 47条の3 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住 及び新令附則第18条の2の規定は、1986年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1985年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第14号。以下「 改正法 」という。)附則第7条第3項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 改正法 第1条の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第35条の2の二及び 第35条の3 《総務省の職員の法人の事業税に関する調査の…》 事前通知に係る通知事項 法第72条の49の6第1項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 調査法第72条の49の6第1項第1号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。の の規定の適用がある場合には、 旧令 附則第18条の2の二及び第18条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第18条の2の2の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第1項中「法附則第35条の2の2第1項」とあるのは「 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第14号)附則第7条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 以下この条において「 旧法 」という。)附則第35条の2の2第1項」と、「 租税特別措置法 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る 」とあるのは「 租税特別措置法 及び 所得税法 の一部を改正する法律(1985年法律第7号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第4項において「 租税特別措置法 」という。)第41条の9第1項」と、同条第2項中「」とあるのは「 旧法 」と、同条第3項中「法附則第35条の2の2第1項」とあるのは「旧法附則第35条の2の2第1項」と、同条第4項中「法附則第35条の2の2第2項」とあるのは「旧法附則第35条の2の2第2項」と、「 租税特別措置法 」とあるのは「旧 租税特別措置法 」と、「同法の」とあるのは「旧 租税特別措置法 の」と、同項の表中「 地方税法 ࿸以下この条において「法」という。)」とあるのは「 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第14号)附則第7条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 以下この条において「旧法」という。)」と、「 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 」とあるのは「 地方税法 ࿸以下この条において「」という。)第317条の2第1項」と、「法附則第35条の2の2第1項」とあるのは「旧法附則第35条の2の2第1項」と、同条第5項中「 租税特別措置法施行令 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第61号)附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行令 」と、「、法附則第35条の2の2第1項」とあるのは「、旧法附則第35条の2の2第1項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「 地方税法 」とあるのは「 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第14号)附則第7条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 」と、「される法」とあるのは「される 租税特別措置法 及び 所得税法 の一部を改正する法律(1985年法律第7号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 」と、旧令附則第18条の3の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第1項中「法附則第35条の3第1項第1号」とあるのは「 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第14号)附則第7条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 以下この条において「 旧法 」という。)附則第35条の3第1項第1号」と、同条第2項中「法」とあるのは「旧法」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第3項中「法」とあるのは「旧法」とする。

5条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税に関する部分は、1986年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1985年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 1985年6月30日までに 旧令 第52条の2の2第2項第2号 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 に規定する技術導入資金の貸付けを受けて取得された機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第11条第16項の規定は、1985年4月1日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する1986年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第13項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 改正法 附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧法 第586条第2項第13号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の2に規定する土地に係る1986年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び産地中小企業対策臨時措置法(1979年法律第53号)が効力を失う日の前日までにされる 施行日 前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する同号に規定する事業に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、 旧令 第54条の21の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法」とあるのは、「 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第14号)附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 」とする。

7条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の42第2号 《法第701条の34第3項第27号の路外駐…》 車場 第56条の42 法第701条の34第3項第27号に規定する路外駐車場で政令で定めるものは、次に掲げる路外駐車場とする。 1 駐車場法1957年法律第106号第2条第2号に規定する路外駐車場以下本 及び第56条の59の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1986年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この項において「 事業に係る事業所税 」という。並びに施行日以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この項において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この項において「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び1986年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第13条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧法 第701条の34第3項第23号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の2の規定の適用を受ける施設については、 旧令 第56条の35の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法」とあるのは、「 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第14号)附則第13条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 」とする。

8条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ の規定は、1986年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1985年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(1986年4月18日政令第119号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月30日政令第193号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年6月10日政令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)

1項 農業機械化研究所については、 第2条 《相続人の代表者の指定等 法第9条の2第…》 1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならな の規定による改正前の特殊法人登記令、 第3条 《経営者と特殊の関係のある個人の範囲 法…》 第10条の2第3項に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。 1 経営者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、 第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、 第5条 《納税者等の特殊関係者の範囲 法第11条…》 の7に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配 の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 第8条 《 削除…》 の規定による改正前の 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 第10条 《恒久的施設の範囲 法第72条第5号イに…》 規定する政令で定める場所は、国内同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガ の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 第11条 《法第72条の2第9項の主として自家労力を…》 用いて行う事業の範囲 法第72条の2第9項に規定する政令で定める主として自家労力を用いて行う事業は、事業を行う者又はその同居の親族の労力によつて当該事業を行つた日数の合計が当該事業の当該年における延 の規定による改正前の 所得税法施行令 第12条 《法第72条の2第9項第3号の事業 法第…》 72条の2第9項第3号に規定する事業で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。 の規定による改正前の 法人税法施行令 第13条 《法第72条の2第10項第5号の視力障害者…》 法第72条の2第10項第5号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。が0・〇六以下であ の規定による改正前の 地方税法施行令 及び 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の規定による改正前の 農林水産省組織令 は、生物系特定産業技術研究推進 機構法 附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附 則(1986年6月27日政令第241号) 抄

1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。

附 則(1986年7月4日政令第253号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年7月11日政令第258号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年10月31日政令第336号)

1項 この政令は、海洋汚染及び海上 災害 の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日)から施行する。

附 則(1986年12月5日政令第366号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月27日政令第396号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

2条 (国鉄関連改正法附則第4条の政令で定める者等)

1項 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第94号。以下「 国鉄関連 改正法 」という。)附則第4条に規定する政令で定める者は、 国鉄関連改正法 第1条の規定による改正後の 地方税法 附則第15条の3第3項に規定する一般自動車運送事業の経営を行う者とする。

2項 国鉄関連改正法 附則第4条に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。

1号 宿舎の用に供する固定資産

2号 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産

3号 他の者に貸し付けている固定資産

4号 遊休状態にある土地及び家屋

5号 車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する固定資産

6号 観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産

7号 発電所及び採炭施設の用に供する固定資産

8号 私人のための専用側線の用に供する固定資産

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第36条の3第5項 《5 法第73条の4第1項第1号に規定する…》 土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。 1 倉庫 2 農業用用排水施設及びその用に供する土地 3 前号の施設の操作又は監視の用 の規定は、1987年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 第49条の2 《法第343条第5項の所有者の探索の方法 …》 法第343条第5項に規定する政令で定める方法は、固定資産の所有者の住所及び氏名又は名称その他の当該固定資産の所有者の存在を明らかにするために必要な情報第2号から第4号までにおいて「所有者情報」という の規定は、1987年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1986年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正前の 地方税法施行令 第52条の10の5 《法第349条の3第20項の家屋及び償却資…》 産 法第349条の3第20項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げるものとする。 1 国立研究開発法人科学技術振興機構法第23条第1項第1号又は第3号同項第1号に係る部分に限る。に規定す の規定は、 施行日 前に取得された同条に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

5条 (電気税及びガス税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の6第2項及び第54条の11の2第2項の規定は、 施行日 以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。

5条の2 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 1988年度分の土地に対して課する特別土地保有税に限り、 地方税法 第586条第2項第28号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の規定の適用については、同号中「 第348条第2項 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 」とあるのは、「 第348条第2項 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ 又は 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第94号)附則第4条(日本国有鉄道清算 事業団 に関する部分に限る。)」とする。

附 則(1987年3月31日政令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月31日政令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第3章第4節中 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の前に1条を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)附則第4条の規定は、1987年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1986年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新令 第21条の5 《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》 株式の取得をした場合の所得の算定の特例 法第72条の23第1項第1号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特 の規定は、1987年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税について適用し、 施行日 前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新令 第37条 《法第73条の4第1項第5号の不動産 法…》 第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第2 の十七及び 第37条の18 《法第73条の14第3項の住宅等 法第7…》 3条の14第3項に規定する新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅のうちその床面積が五 の規定は、 施行日 以後の住宅の取得又は施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の2の3 《法第73条の14第15項の政令で定める者…》 法第73条の14第15項に規定する政令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会とする。 の規定は、 施行日 以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税に関する部分は、1987年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1986年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第11条第6項第1号の規定は、1987年1月2日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する1988年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。)附則第11条第6項第1号に規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第11条第24項の規定は、1986年1月2日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する1987年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第23項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第12条第2項第1号イ若しくは第6項第2号の規定は、1986年1月2日以後に新築された同条第2項若しくは第6項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する1987年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1986年1月1日までに新築された 旧令 附則第12条第2項若しくは第6項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新令 附則第12条第13項の規定は、1986年1月2日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する1987年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された 旧令 附則第12条第13項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の26 《法第586条第2項第19号の住宅等 法…》 第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1986年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1986年1月1日までに新築された 旧令 第54条の26第1項 《法第586条第2項第19号に規定する貸家…》 の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅」という。をいう。以下第4項までにおい 又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 新令 第54条の26 《法第586条第2項第19号の住宅等 法…》 第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅 の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5項 新令 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の二十七及び 第54条の27の2 《法第586条第2項第21号の2の土地区画…》 整理事業等 法第586条第2項第21号の2に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものは、同法による土地区画整理事業で、その施行区域同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。以下 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1987年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1986年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6項 新令 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の二十七及び 第54条の27の2 《法第586条第2項第21号の2の土地区画…》 整理事業等 法第586条第2項第21号の2に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものは、同法による土地区画整理事業で、その施行区域同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。以下 の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 新令 附則第11条第6項第1号の規定は、1987年1月2日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する1988年度以後の年度分の都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された 旧令 附則第11条第6項第1号に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

8条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ の規定は、1987年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1986年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 旧令 附則第19条の2の規定により読み替えて適用される旧令第56条の89第2項の規定による1986年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。

附 則(1987年4月1日政令第111号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年4月28日政令第134号)

1項 この政令は、1987年5月1日から施行する。ただし、 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の規定は公布の日から施行する。

附 則(1987年5月29日政令第184号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年6月19日政令第219号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年8月25日政令第287号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月16日政令第307号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月26日政令第315号)

1項 この政令は、1987年10月1日から施行する。

附 則(1987年9月29日政令第325号)

1項 この政令は、1987年10月1日から施行する。

附 則(1987年12月4日政令第394号)

1項 この政令は、総合保養地域 整備法 附則第3条の規定の施行の日(1987年12月5日)から施行する。

附 則(1987年12月25日政令第409号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。ただし、附則第16条の3第1項及び第8項の改正規定中「過大報酬額」を「過大報酬等の額」に改める部分は、1989年4月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第7条の3 《 削除…》 の三( 新令 第46条の3第1項 《法第292条第2項の場合において、同項に…》 規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第317条の2第1項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第317条の6第1項又は第4項の規定により において準用する場合を含む。及び新令第7条の3の四(新令第46条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定は、1989年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1988年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の九、 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の十五及び附則第5条の3の規定は、1988年4月1日前に開始した 事業年度 分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。

4条 (利子等に係る道府県民税に関する経過措置)

1項 地方税法 の一部を改正する法律(1987年法律第94号。以下「 改正法 」という。)附則第4条第11項に規定する普通預金に類するものとして政令で定めるものは、 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第2条第1項 《法第3条の2に規定する政令で定める要件は…》 、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定 に掲げるものとする。

2項 改正法 附則第4条第11項に規定する政令で定める日は、 租税特別措置法施行令 第2条第2項 《2 法第9条の2第1項後段の届出は、次に…》 掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した文書でしなければならない。 1 被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日 2 各相続人の氏名法人にあつては、名称。以下同じ。、住所又は居所 に規定する日とする。

3項 改正法 附則第4条第12項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する給付補てん金等の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1987年政令第389号。以下「 租税特別措置法施行令 改正令 」という。)附則第6条第1項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に定める期間とする。

4項 改正法 附則第4条第12項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 改正法 附則第4条第12項に規定する利子配当等 租税特別措置法施行令 改正令 附則第2条第3項若しくは第4項又は 第5条第1項 《法第11条の7に規定する納税者又は特別徴…》 収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配偶者その他の親族で、納税者若し 若しくは第2項の規定により計算した金額

2号 改正法 附則第4条第12項に規定する財産形成貯蓄利子等 租税特別措置法施行令 改正令 附則第4条第4項の規定により計算した金額

3号 改正法 附則第4条第12項に規定する給付補てん金等 租税特別措置法施行令 改正令 附則第6条第2項の規定により計算した金額

5項 改正法 附則第4条第13項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 租税特別措置法施行令 改正令 附則第4条第4項第1号に掲げる利子又は収益の分配当該利子又は収益の分配の 所得税法 等の一部を改正する法律(1987年法律第96号)附則第42条第5項の規定により同条第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結したものとされる日(以下この項において「 契約締結日 」という。)を含む同号の計算期間に対応するものの額に1988年4月1日から当該 契約締結日 の前日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額

2号 租税特別措置法施行令 改正令 附則第4条第4項第2号に掲げる利子当該利子の 契約締結日 を含む同号の計算期間に対応するものの額に1988年4月から当該契約締結日の前日の属する月までの月数を乗じた額を当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額

3号 租税特別措置法施行令 改正令 附則第4条第4項第3号に掲げる差益当該差益の 契約締結日 を含む同号の保険期間等に対応するものの額に1988年4月1日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該保険期間等の日数で除して計算した金額

5条 (1988年度の利子割の交付額の特例)

1項 1988年度に限り、 新令 第9条の15第1項 《道府県は、毎年度、法第71条の26第1項…》 の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道 の規定の適用については、同項の表中「 前年 度3月」とあるのは「4月」と、「前年度1月から5月までの間」とあるのは「4月及び5月」とする。

6条 (軽自動車税の確定金額の端数計算に関する経過措置)

1項 1988年度分の軽自動車税に限り、 地方税法 附則第30条の2第2項の規定により読み替えて適用される同法第444条第1項各号に掲げる税率の適用を受けるものの確定金額については、 改正法 による改正前の 地方税法 第20条の4の2第3項 《3 地方税の確定金額に100円未満の端数…》 があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 ただし、政令で定める地方税の確定金額については、その額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であ 本文の規定の例により、その端数金額を切り捨てる。

附 則(1988年3月31日政令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。ただし、附則第4条に1項を加える改正規定及び附則第17条の2の改正規定並びに次条の規定は、1989年4月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)附則第4条第2項の規定は、1989年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1988年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、1988年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新令 第36条の2 《法第73条第8号の設備 法第73条第8…》 号に規定する家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものは、次の各号に掲げる設備とする。 1 消火設備 2 空気調和設備 3 衛生設備 4 じんかい処理設備 5 電気設備 6 避雷針設備 7 の三及び 第39条の3 《法第73条の24第1項の規定の適用に関し…》 必要な事項 共同住宅等以外の住宅の新築がされたことにより法第73条の24第1項第1号の規定の適用がある場合において、当該住宅の新築をした者が当該住宅の新築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新 の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する者が購入する住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税について適用し、施行日前にこれらの規定に規定する者が購入した住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。)附則第9条の3の規定は、 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1988年法律第6号)附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第11条の4第11項に規定する承認( 施行日 前に行われたものに限る。)に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、 旧令 附則第9条の三中「法附則第11条の4第11項」とあるのは、「 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1988年法律第6号)附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第11条の4第11項」とする。

4条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税に関する部分は、1988年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1987年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第11条第18項の規定は、1987年4月1日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する1988年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第17項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第12条第2項第2号の規定は、1987年1月2日以後に新築された同条第2項、第6項、第13項若しくは第18項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する1988年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1987年1月1日までに新築された 旧令 附則第12条第2項、第6項、第13項若しくは第18項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第14条の5第7項第4号の規定は、 施行日 以後にされた同号に規定する譲渡について適用する。

5条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の26 《法第586条第2項第19号の住宅等 法…》 第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1987年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1987年1月1日までに新築された 旧令 第54条の26第1項 《法第586条第2項第19号に規定する貸家…》 の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅」という。をいう。以下第4項までにおい 又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 第54条の26 《法第586条第2項第19号の住宅等 法…》 第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅 の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の68 《法第701条の41第2項の事業所等 法…》 第701条の41第2項に規定する政令で定める事業所等は、常時雇用する心身障害者短時間労働者を除く。の数と重度心身障害者である短時間労働者以下この項において「短時間労働重度心身障害者」という。の数を合計 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1988年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき 地方税法 以下「」という。第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この条において「 事業に係る事業所税 」という。並びに施行日以後に行われる 第701条の31第1項第7号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 に規定する 事業所用家屋 以下この条において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この条において「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び1988年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

7条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ の規定は、1988年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1987年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 旧令 附則第19条の2の規定により読み替えて適用される旧令第56条の89第2項の規定により1987年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。

附 則(1988年4月1日政令第84号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年4月8日政令第89号) 抄

1項 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にされた改正前の 第2条 《相続人の代表者の指定等 法第9条の2第…》 1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならな 各号に掲げる規定による判定は、改正後のこれらの規定による判定とみなす。

附 則(1988年4月8日政令第91号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1988年4月8日)から施行する。

附 則(1988年4月8日政令第92号) 抄

1項 この政令は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法の施行の日(1988年4月8日)から施行する。

附 則(1988年6月10日政令第184号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年6月18日政令第203号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1988年6月18日)から施行する。

附 則(1988年6月18日政令第204号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年7月22日政令第232号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1988年7月23日)から施行する。

5条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第13条第3項の規定により読み替えて適用される改正法附則第12条の規定による改正後の 地方税法 1950年法律第226号第73条の4第1項第1号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 に規定する農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、倉庫又は畜舎その他の農業用施設の用に供する不動産とする。

2項 改正法 附則第13条第4項の規定により読み替えて改正法附則第12条の規定による改正後の 地方税法 第73条の6第1項 《道府県は、土地改良法による土地改良事業の…》 施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 の規定が適用される場合における 第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に の規定による改正後の 地方税法施行令 第37条の12 《法第73条の6第1項の換地の取得 法第…》 73条の6第1項に規定する政令で定める換地の取得は、土地改良法1949年法律第195号による土地改良事業の施行に伴う換地の取得のうち、次に掲げるもの以外のものとする。 1 土地改良法第53条の3第1項 の規定の適用については、同条中「 第73条の6第1項 《道府県は、土地改良法による土地改良事業の…》 施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 」とあるのは「法第73条の6第1項(農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)附則第13条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「伴う換地の取得」とあるのは「伴う換地の取得(農用地整備公団法(1974年法律第43号)附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第23条第2項において準用する 土地改良法 第54条の2第1項 《前条第4項の規定による公告があつた場合に…》 は、当該換地計画に定める換地は、その公告のあつた日の翌日から従前の土地とみなされるものとし、その換地計画において換地を定めなかつた従前の土地について存する権利は、その公告のあつた日限り消滅するものとす 又は第5項の規定による換地の取得を含む。)」と、同条第1号中「 第96条 《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》 第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規 の四」とあるのは「 第96条 《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》 第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規 の四並びに農用地整備公団法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第23条第2項」とする。

3項 改正法 附則第13条第8項の規定により読み替えて適用される改正法附則第12条の規定による改正後の 地方税法 第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に規定する農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。

1号 倉庫

2号 農業用用排水施設及びその用に供する土地

3号 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産

4号 防風林及び土砂防止林

5号 改正法 による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号又は第3号の事業として行う工事の用に供する家屋

4項 改正法 附則第13条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第12条の規定による改正前の 地方税法 附則第11条第7項の規定の適用については、 第13条 《法第72条の2第10項第5号の視力障害者…》 法第72条の2第10項第5号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。が0・〇六以下であ の規定による改正前の 地方税法施行令 附則第7条第6項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則」とあるのは、「農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)附則第13条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第12条の規定による改正前の法附則」とする。

附 則(1988年8月9日政令第245号)

1項 この政令は、 多極分散型国土形成促進法 附則第1条ただし書に定める規定の施行の日(1988年8月13日)から施行する。

附 則(1988年8月9日政令第247号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1988年8月13日)から施行する。ただし、附則第3条中 地方税法施行令 1950年政令第245号)附則第17条の2の改正規定は、1989年4月1日から施行する。

附 則(1988年8月26日政令第255号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年9月1日から施行する。

3条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法施行令 第49条の2第4項の規定は、1989年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1988年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1988年9月24日政令第277号)

1項 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(1988年10月1日)から施行する。

附 則(1988年10月21日政令第307号)

1項 この政令は、1989年2月1日から施行する。

附 則(1988年11月11日政令第322号) 抄

1項 この政令は、 都市再開発法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年11月15日)から施行する。

附 則(1988年11月11日政令第324号)

1項 この政令は、 土地区画整理法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年11月15日)から施行する。

附 則(1988年12月13日政令第336号)

1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。ただし、 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十二、 第7条の15 《新生命保険料の対象となる保険料又は掛金 …》 法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容 の四、 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十九、 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の六、 第48条の9 《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄 の二及び 第56条の17 《法第701条の31第1項第5号の障害者 …》 法第701条の31第1項第5号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知 の改正規定、附則第18条を附則第17条の3とし、同条の次に1条を加える改正規定、附則第18条の2の改正規定、附則第19条の次に1条を加える改正規定並びに次条第2項から第5項までの規定は、1990年4月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十八及び 第48条の9 《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄 の規定は、1989年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1988年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新令 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相第7条の15 《新生命保険料の対象となる保険料又は掛金 …》 法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容 の四、 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十九及び 第48条の9の2 《外国の所得税等の額の控除 法第314条…》 の8に規定する外国の所得税等以下この条において「外国の所得税等」という。の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国 の規定は、1990年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1989年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3項 1990年度から1994年度までの各年度分の道府県民税の所得割の額からの控除に係る 新令 第7条の19 《外国の所得税等の額の控除 法第37条の…》 3に規定する外国の所得税等以下この条において「外国の所得税等」という。の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国所 の規定の適用については、同条第2項及び第4項中「3年内」とあるのは「5年内」とし、同条第6項中「3年度内」とあるのは「5年度内」とする。ただし、1994年度分の道府県民税の所得割の額からの控除に係る同条第2項、第4項及び第6項の規定の適用については、1989年分の同条第2項の 外国の所得税等 の額及び同条第4項の 道府県民税の控除限度額 並びに1990年度における同条第6項の外国の所得税等の額は、ないものとする。

4項 1990年度から1994年度までの各年度分の市町村民税の所得割の額からの控除に係る 新令 第48条の9の2 《外国の所得税等の額の控除 法第314条…》 の8に規定する外国の所得税等以下この条において「外国の所得税等」という。の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国 の規定の適用については、同条第2項及び第5項中「3年内」とあるのは「5年内」とし、同条第7項中「3年度内」とあるのは「5年度内」とする。ただし、1994年度分の市町村民税の所得割の額からの控除に係る同条第2項、第5項及び第7項の規定の適用については、1989年分の同条第2項の 外国の所得税等 の額及び同条第5項の 市町村民税の控除限度額 並びに1990年度における同条第7項の外国の所得税等の額は、ないものとする。

5項 改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十二及び 第48条の6 《所得控除の細目 法第314条の2第1項…》 第1号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 2 前項 の規定は、1989年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。

3条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の七及び 第48条の13 《外国の法人税等の額の控除 法第321条…》 の8第38項に規定する外国の法人税等以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定 の規定は、1989年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、 施行日 前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 施行日 から1994年3月31日までの間に開始する 事業年度 分の 道府県民税の法人税割額 からの控除に係る 新令 第9条の7第2項 《2 各事業年度において課された外国の法人…》 税等の額が当該事業年度の法人税法第69条第1項に規定する控除限度額に第4項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額又は同法第144条の2第1項に規定する控除限度額に第5項に規定する地方法人税の控 、第5項及び第7項の規定の適用については、これらの規定中「前3年」とあるのは、「前5年」とする。ただし、1993年4月1日から1994年3月31日までの間に開始する事業年度分に係るこれらの規定の適用については、施行日から1990年3月31日までの間に開始する事業年度分の同条第2項の 外国の法人税等 の額、同条第5項の 道府県民税の控除限度額 及び同条第7項の外国の法人税等の額は、ないものとする。

3項 施行日 から1994年3月31日までの間に開始する 事業年度 分の市町村民税の法人税割額からの控除に係る 新令 第48条の13第2項 《2 各事業年度において課された外国の法人…》 税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、前3年内事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年 、第6項及び第8項の規定の適用については、これらの規定中「前3年」とあるのは、「前5年」とする。ただし、1993年4月1日から1994年3月31日までの間に開始する事業年度分に係るこれらの規定の適用については、施行日から1990年3月31日までの間に開始する事業年度分の同条第2項の 外国の法人税等 の額、同条第6項の 市町村民税の控除限度額 及び同条第8項の外国の法人税等の額は、ないものとする。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 第37条の16 《法第73条の14第1項の住宅の建築 法…》 第73条の14第1項に規定する住宅の建築で政令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅の建築の区分に応じ、当該各号に定める住宅の建築とする。 1 共同住宅等法第73条の14第1項に規定する共同住宅等をいう の規定は、 施行日 以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、 旧令 第37条の16 《法第73条の14第1項の住宅の建築 法…》 第73条の14第1項に規定する住宅の建築で政令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅の建築の区分に応じ、当該各号に定める住宅の建築とする。 1 共同住宅等法第73条の14第1項に規定する共同住宅等をいう の規定は、 施行日 前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、 地方税法 第73条の14第2項 《2 共同住宅等以外の住宅の建築新築された…》 住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項及び第4項において同じ。をした者が、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合には の規定により前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。

3項 新令 第37条の17 《法第73条の14第1項の居住の用に供する…》 ために独立的に区画された1の部分 法第73条の14第1項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された1の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された1 の規定は、 施行日 以後の住宅の取得又は施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4項 新令 第39条の2の3第1項 《法第73条の14第15項に規定する政令で…》 定める者は、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会とする。 の規定は、 施行日 以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (国際花と緑の博覧会の開催に伴う自動車税等の特例に関する経過措置)

1項 旧令 附則第20条第2項の規定は、 施行日 前に 消費税法 1988年法律第108号)附則第20条第2号の規定による廃止前の物品税法(1962年法律第48号。第4項において「 旧物品税法 」という。)第19条第1項又は 第20条第1項 《道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項…》 の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し の規定により物品税を免除された自動車(第3項において「 免除自動車 」という。)に対して課すべき自動車税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第20条第2項第1号中「物品税法(1962年法律第48号)」とあるのは「 旧物品税法 消費税法 1988年法律第108号)附則第20条第2号の規定による廃止前の物品税法(1962年法律第48号)をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「物品税法」とあるのは「旧物品税法」とする。

2項 新令 附則第20条第3項の規定は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、 旧令 附則第20条第3項の規定は、 施行日 以後の 免除自動車 の取得に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「物品税法」とあるのは「 旧物品税法 消費税法 1988年法律第108号)附則第20条第2号の規定による廃止前の物品税法(1962年法律第48号)をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「物品税法」とあるのは「旧物品税法」とする。

4項 施行日 前に 旧物品税法 第19条第1項 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 又は 第20条第1項 《個人事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに…》 係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その の規定により物品税を免除された軽自動車等に対して課すべき軽自動車税に係る 新令 附則第20条第5項の規定の適用については、同項中「第2項」とあるのは、「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1988年政令第363号)附則第5条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の第2項」とする。

附 則(平成元年3月31日政令第91号) 抄

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月31日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第7条第7号 《障害者の範囲 第7条 法第23条第1項第…》 10号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者 の改正規定、同令第7条の15の4を同令第7条の15の5とし、同令第7条の15の3の次に1条を加える改正規定、同令第7条の16の改正規定並びに同令第48条の7第2項及び第3項の改正規定は、1990年4月1日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定による寄附金控除額の控除の対象となる 共同募金会 に対する寄附金の範囲については、 新令 第7条の15の4 《介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事…》 由の範囲 法第34条第1項第5号ロに規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 疾病にかかつたこと又は身体の傷害を受けたことを原因とする人の状態に基因して生ずる法第34条第1項第5号ロに の規定の例により、1990年4月1日前においても承認し、又は定めることができる。

2項 新令 第47条の3第2号 《法第295条第3項の政令で定める基準 第…》 47条の3 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住 の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1988年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新令 第12条 《法第72条の2第9項第3号の事業 法第…》 72条の2第9項第3号に規定する事業で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。 の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、1988年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、平成元年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。)附則第9条の5の規定は、 地方税法 の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)附則第4条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第11条の4第15項に規定する認定( 施行日 前に行われたものに限る。)に係る認定計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、 旧令 附則第9条の五中「法附則第11条の4第15項」とあるのは、「 地方税法 の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)附則第4条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第11条の4第15項」とする。

5条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1988年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 第51条の17の規定は、1988年1月2日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同条に規定する償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に変電所又は送電施設の用に新たに供された 旧令 第51条の16 《法第348条第5項の固定資産 法第34…》 8条第5項に規定する同条第2項第2号の5に掲げる固定資産で政令で定めるものは、同条第5項の旅客会社等が都市計画法1968年法律第100号第5条の規定により指定された都市計画区域のうち総務省令で定める市 に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第10条の2の規定は、1988年1月2日以後に設置された同条に規定する施設又は設備に対して課する平成元年度分の固定資産税について適用し、同日前に設置された 旧令 附則第10条の2に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 地方税法 の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)附則第7条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第15条第3項に規定する石油ガス備蓄施設(1981年4月1日から平成元年3月31日までの間に新設されたもの及び同日までに石油備蓄法(1975年法律第96号)第10条の2第1項の規定により届出をした同項に規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき 施行日 から1992年3月31日までの間に新設されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、 旧令 附則第11条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第15条第3項」とあるのは、「 地方税法 の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)附則第7条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第15条第3項」とする。

5項 新令 附則第11条第5項第1号の規定は、1988年1月2日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された 旧令 附則第11条第6項第1号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

6項 新令 附則第11条第8項の規定は、1989年1月2日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する1990年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第9項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新令 附則第11条第13項の規定は、1988年1月2日以後に設置された同項に規定する償却資産に対して課する平成元年度分の固定資産税について適用し、同日前に設置された 旧令 附則第11条第14項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 新令 附則第11条第23項の規定は、1988年1月2日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第25項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 新令 附則第12条第13項及び第21項の規定は、1988年1月2日以後に新築されたこれらの規定に規定する住宅に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された 旧令 附則第12条第13項又は第21項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新令 附則第16条の2第10項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13の2第2項 《2 法第586条第2項第1号の2に規定す…》 る政令で定める事業は、工業、こん包業及び卸売業とする。 に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第16条の2第10項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第21条第6項第2号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に取得され、又は建設される同号に該当する家屋を当該 認定事業 者の事業の用に供した場合において、当該家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に取得され、又は建設された 旧令 附則第21条第6項に該当する家屋を当該認定事業者の事業の用に供した場合において、当該家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第21条第6項第2号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の3の二及び第56条の3の3の規定は、 施行日 以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

8条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 附則第21条第8項の規定は、 施行日 以後に行われる同項に該当する特定施設( 地方税法 附則第38条第10項に規定する特定施設をいう。以下この条において同じ。)に係る 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課すべき 新増設に係る事業所税 及び当該特定施設に係る事業所等において当該特定施設に係る 認定事業 者が行う事業に対して課する 事業に係る事業所税 について適用し、施行日前に行われた 旧令 附則第21条第8項に該当する特定施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税及び当該特定施設に係る事業所等において当該特定施設に係る認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

9条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1988年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成元年4月28日政令第121号)

1項 この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年4月29日)から施行する。

附 則(平成元年6月2日政令第166号)

1項 この政令は、平成元年10月1日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行令 次項において「 新令 」という。)第56条の5の4の規定の適用については、1991年9月30日までの間に限り、同条第3号中「第5項本文又は」とあるのは「第5項本文若しくは」と、「同じ。࿹」とあるのは「同じ。)又は 地方税法 の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)による改正前の次号において「 旧法 」という。)第700条の11の3の規定により特別徴収義務者としての指定を取り消された者」と、同条第4号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「取り消された者が」とあるのは「取り消された者又は 旧法 第700条の11の3の規定により特別徴収義務者としての指定を取り消された者が」とする。

3項 地方税法 の一部を改正する法律(平成元年法律第14号。以下「 改正法 」という。)附則第8条第6項の規定により読み替えて適用される 改正法 による改正後の 地方税法 第700条の6の4第1項の規定により改正法附則第8条第4項に規定する旧元売業者又は同条第5項に規定する旧特約業者を特約業者として指定する場合における 新令 第56条の5の6第4号の規定の適用については、同号中「次のいずれかに該当する者」とあるのは、「1年以上引き続き軽油の販売をしていない者に該当しない者」とする。

附 則(平成元年6月28日政令第188号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月30日政令第205号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月1日政令第208号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月7日政令第217号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月21日政令第229号) 抄

1項 この政令は、中小企業 事業団 法の一部を改正する法律(平成元年法律第51号)の施行の日(平成元年7月27日)から施行する。

附 則(平成元年7月28日政令第236号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年8月1日政令第239号) 抄

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(平成元年9月22日政令第272号)

1項 この政令は、新技術開発 事業団 法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。

附 則(平成元年9月26日政令第274号)

1項 この政令は、 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 の施行の日(平成元年9月27日)から施行する。

附 則(平成元年11月21日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。

附 則(平成元年12月15日政令第323号)

1項 この政令は、1990年1月1日から施行する。

附 則(平成元年12月19日政令第329号) 抄

1項 この政令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律の施行の日(平成元年12月27日)から施行する。

附 則(1990年3月31日政令第90号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第56条の5の表の改正規定及び附則第6条の規定1990年6月1日

2号 第7条第7号 《障害者の範囲 第7条 法第23条第1項第…》 10号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者 の改正規定、 第7条の15の3第1項第1号 《法第34条第1項第5号イ1iに規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第7項第1号に規定する新生命保険契約等当該新生命保険契約等が他の保険契約共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。に附帯して締結したものである の改正規定、 第7条の15の5 《介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金…》 法第34条第1項第5号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する1第7条の15の7 《特別障害者の範囲 法第34条第1項第6…》 号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。 1 第7条第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知 とする改正規定、 第7条の15の4 《介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事…》 由の範囲 法第34条第1項第5号ロに規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 疾病にかかつたこと又は身体の傷害を受けたことを原因とする人の状態に基因して生ずる法第34条第1項第5号ロに の改正規定、同条を 第7条の15の6 《地震保険料控除額の控除の対象とならない保…》 険料又は掛金 法第34条第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同号に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34 とし、 第7条の15の3 《新生命保険料等の金額から控除する剰余金等…》 の額 法第34条第1項第5号イ1iに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第7項第1号に規定する新生命保険契約等当該新生命保険契約等が他の保険契約共済に係る契約を含む。以下 の次に2条を加える改正規定、 第48条の7第2項 《2 法第314条の2第1項第1号に規定す…》 る政令で定める資産は第7条の13の二各号に掲げる資産とし、同項第2号に規定する政令で定める対価は第7条の14に規定する対価とし、同項第4号イに規定する政令で定める共済契約は第7条の14の2に規定する共 の改正規定及び 第54条の18第2項第3号 《2 法第586条第2項第7号に規定する政…》 令で定める施設は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。 1 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合若しくは生産森林組合又は前項第1号から第3号まで若しくは第6号に掲げる法人 の改正規定1991年4月1日

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第47条の3第2号 《法第295条第3項の政令で定める基準 第…》 47条の3 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住 の規定は、1990年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第16条の3第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、1990年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第16条の3第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、1990年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第7項中「100分の二十八」とあるのは「100分の二十九」と、「100分の37・五」とあるのは「100分の四十」とする。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 第36条の3の3第4号の規定は、1990年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 地方税法 の一部を改正する法律(1990年法律第14号)附則第6条第6項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第15条第7項に規定する振動を防止するための償却資産に対して課する1990年度分及び1991年度分の固定資産税については、改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。)附則第11条第14項第5号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第15条第7項」とあるのは、「 地方税法 の一部を改正する法律(1990年法律第14号)附則第6条第6項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第15条第7項」とする。

2項 新令 附則第11条第22項の規定は、1989年1月2日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する1990年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第22項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の5の規定は、1990年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

7条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の42第3号 《法第701条の34第3項第27号の路外駐…》 車場 第56条の42 法第701条の34第3項第27号に規定する路外駐車場で政令で定めるものは、次に掲げる路外駐車場とする。 1 駐車場法1957年法律第106号第2条第2号に規定する路外駐車場以下本 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1990年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下「 事業に係る事業所税 」という。並びに施行日以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成元年分までの個人の事業及び1990年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附 則(1990年3月31日政令第91号) 抄

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1990年4月27日政令第113号) 抄

1項 この政令は、 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 の施行の日(1990年5月1日)から施行する。

附 則(1990年4月27日政令第114号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年7月10日政令第211号)

1項 この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1990年7月10日政令第214号)

1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1990年8月1日政令第235号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年9月14日政令第266号) 抄

1項 この政令は、 水質汚濁防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(1990年9月22日)から施行する。

附 則(1990年10月5日政令第305号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1990年11月9日政令第323号)

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1990年11月20日)から施行する。

附 則(1990年11月9日政令第325号) 抄

1項 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1990年法律第62号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。

附 則(1990年12月7日政令第347号)

1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 老人福祉法施行令 第4条 《認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者…》 法第5条の2第6項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第5号の措置に係る者 2 介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例 及び 第5条第4項 《4 法第10条の4第1項第4号の措置は、…》 当該65歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する小規 の改正規定並びに同令第6条を同令第7条とし、同令第5条の次に1条を加える改正規定、 第2条 《相続人の代表者の指定等 法第9条の2第…》 1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならな 身体障害者福祉法施行令 第10条 《身体障害者手帳の再交付 都道府県知事は…》 、身体障害者手帳の交付を受けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つ の改正規定(第18条第1項第3号 《法第18条第1項に規定する措置のうち障害…》 者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援以下この条 」を「第18条第4項第3号」に改める部分を除く。及び同条の次に1条を加える改正規定、 第3条 《医師の指定等 都道府県知事が法第15条…》 第1項の規定により医師を指定しようとするときは、その医師の同意を得なければならない。 2 法第15条第1項の指定を受けた医師は、60日の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 3 法第15 中精神薄弱者福祉法施行令第2条の改正規定及び同令本則に1条を加える改正規定、 第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収 児童福祉法施行令 第14条 《 都道府県知事は、指定試験機関が第11条…》 の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第12条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験第15条 《 都道府県知事は、次の場合には、その旨を…》 公示しなければならない。 1 法第18条の9第1項の規定による指定をしたとき。 2 第11条の規定による許可をしたとき。 3 第12条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を 及び 第17条 《 保育士は、保育士登録証以下「登録証」と…》 いう。の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、登録証の書換え交付を申請しなければならない。 前項の申請をするには、申請書に申請の原因となる事実を証する書類及び登録証を添え、これを登録を行つた都道府県 の改正規定並びに同令第5章中第18条の2を第18条の3とし、同令第4章中 第18条 《 保育士は、登録証を破り、汚し、又は失つ…》 たときは、登録証の再交付を申請することができる。 前項の申請をするには、申請書を登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。 登録証を破り、又は汚した保育士が第1項の申請をするには、申請書にその の次に1条を加える改正規定、 第7条 《 法第18条の9第1項の指定試験機関以下…》 「指定試験機関」という。の指定は、内閣府令で定めるところにより、同項の試験事務以下「試験事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるとき 地方自治法施行令 第174条の26第5項 《5 第1項の場合においては、第3項に規定…》 する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関及び同項ただし書に規定する指定都市に置かれる地方社会福祉審議会は、児童福祉法第8条第9項、第27条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第 の改正規定(並びに 第55条 《徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第700条の59第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又 」を「、 第55条 《徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第700条の59第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又 並びに 第55条 《徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第700条の59第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又 の二」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(第51条第1号 《法第348条第2項第13号の固定資産 第…》 51条 法第348条第2項第13号に規定する日本私立学校振興・共済事業団以下この条において「事業団」という。が日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下この条において「事業団法」という 」を「 第51条第1号 《法第348条第2項第13号の固定資産 第…》 51条 法第348条第2項第13号に規定する日本私立学校振興・共済事業団以下この条において「事業団」という。が日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下この条において「事業団法」という の二」に改める部分に限る。)、同令第174条の28第5項の改正規定(第37条 《法第73条の4第1項第5号の不動産 法…》 第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第2 の二各号列記以外の部分」を「同法第37条の2第1項」に改める部分及び「同条第5号」を「同項第5号」に改める部分に限る。及び同令第174条の31の2第2項の改正規定(第24条第1項 《法第72条の24の5第1項に規定する鉱物…》 の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては、当該法人が納付すべき事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、これらの事業を通じて算定した付加価値額 」の下に「及び第2項」を加える部分に限る。並びに 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(1991年1月25日政令第5号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年1月25日政令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月30日政令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、第41条 《ゴルフ場利用税の重加算金額を徴収する場合…》 の過少申告加算金額の取扱い 法第91条第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第91条第 の次に1条を加える改正規定1991年7月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 及び第2項並びに 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の改正規定、附則第6条の改正規定並びに附則第10条の改正規定、 第2条 《相続人の代表者の指定等 法第9条の2第…》 1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならな 中附則第8条の改正規定並びに附則第3条第1項及び 第4条第2項 《2 前項の場合において、滞納者の地方団体…》 の徴収金の一部につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたときは、まず、その地方団体の徴収金の額のうち同項に定める額以外の部分の額につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたものとする。 の規定1992年1月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、第7条の15 《新生命保険料の対象となる保険料又は掛金 …》 法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容 の六及び附則第17条の2の改正規定、 第2条 《相続人の代表者の指定等 法第9条の2第…》 1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならな の規定(附則第8条の改正規定を除く。並びに次条第3項及び附則第7条の規定1992年4月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 中附則第14条の2第2項第3号及び第14条の5第7項第9号の改正規定 生産緑地 法の一部を改正する法律(1991年法律第39号)の施行の日

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定による寄附金控除額の控除の対象となる日本赤十字社に対する寄附金の範囲については、 新令 第7条の15の6第3号 《地震保険料控除額の控除の対象とならない保…》 険料又は掛金 第7条の15の6 法第34条第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同号に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする の規定の例により、1992年4月1日前においても承認することができる。

2項 新令 第47条の3 《法第295条第3項の政令で定める基準 …》 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住所を有する者 の規定は、1991年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1990年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第17条の2の規定は、所得割の納税義務者が1991年1月1日以後に行う 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 地方税法 附則第34条の2第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った 改正法 第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第34条の2第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 及び第2項の規定( 租税特別措置法 1957年法律第26号第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 の規定に関する部分に限る。)は、法人の1992年1月1日以後に行う 租税特別措置法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 に規定する土地の譲渡等について適用する。

2項 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。)附則第5条の3の規定は、1991年4月1日(以下「 施行日 」という。)前に終了した 事業年度 分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。

4条 (事業税に関する経過措置)

1項 新令 第21条の5 《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》 株式の取得をした場合の所得の算定の特例 法第72条の23第1項第1号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特 の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 旧令 附則第6条の規定は、1992年1月1日前に終了した 事業年度 分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 第37条 《法第73条の4第1項第5号の不動産 法…》 第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第2第37条 《法第73条の4第1項第5号の不動産 法…》 第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第2 の三、第38条の2第1項及び附則第6条の2第1項の規定は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新令 第37条 《法第73条の4第1項第5号の不動産 法…》 第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第2 の十六、 第37条 《法第73条の4第1項第5号の不動産 法…》 第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第2 の十八及び附則第8条第3項の規定は、1991年1月1日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条の2の4第1項 《法第73条の24第1項に規定する政令で定…》 める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。 1 共同住宅等以外の住宅 床面積が五十平方メートル区分所有される住宅の居住の用に供する専有部分が貸家の用に供されるものである の規定は、1991年1月1日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、1991年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1990年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 第51条の14第2号 《法第348条第2項第34号の固定資産 第…》 51条の14 法第348条第2項第34号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が債務等処理法第13条第1項第2号及び第3号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに債務等処理法第25条 の規定は、1990年1月2日以後に取得された同号に規定する家屋又は償却資産に対して課する1991年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3項 新令 第52条の2の2第2項 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 の規定は、1990年1月2日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する1991年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 第52条の2の2第2項 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第11条第5項及び第7項の規定は、1990年1月2日以後に新設され、又は増設された同条第5項に規定する危険物品倉庫又は同条第7項に規定する危険物品タンクに対して課する1991年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された 旧令 附則第11条第5項に規定する危険物品倉庫又は同条第7項に規定する危険物品タンクに対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5項 新令 附則第11条第9項の規定は、1990年4月1日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する1991年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第9項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新令 附則第11条第19項の規定は、1990年4月1日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する1991年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第19項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新令 附則第11条第21項の規定は、1990年1月2日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する1991年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第22項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 新令 附則第12条第2項第2号の規定は、1990年1月2日以後に新築された同条第2項、第6項、第13項若しくは第18項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する1991年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された 旧令 附則第12条第2項、第6項、第13項若しくは第18項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日前に新築された同条第10項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7条

1項 第2条 《相続人の代表者の指定等 法第9条の2第…》 1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならな の規定による改正後の 地方税法施行令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、1992年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1991年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

8条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の13第1項第5号 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13第1項第5号 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 第54条の13第1項第5号 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の13の3第3項 《3 法第586条第2項第1号の3に規定す…》 る政令で定める建物は、対象事業の用に供する1の建物で、当該建物及びその附属設備の取得価額の合計額が1,100,000,000円以上のものとする。 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第2項に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13の3第3項 《3 法第586条第2項第1号の3に規定す…》 る政令で定める建物は、対象事業の用に供する1の建物で、当該建物及びその附属設備の取得価額の合計額が1,100,000,000円以上のものとする。 に規定する要件に該当する設備を同条第2項に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 新令 第54条の13の3第3項 《3 法第586条第2項第1号の3に規定す…》 る政令で定める建物は、対象事業の用に供する1の建物で、当該建物及びその附属設備の取得価額の合計額が1,100,000,000円以上のものとする。 の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5項 新令 第54条の26 《法第586条第2項第19号の住宅等 法…》 第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1990年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された 旧令 第54条の26第1項 《法第586条第2項第19号に規定する貸家…》 の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅」という。をいう。以下第4項までにおい 又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6項 新令 第54条の26 《法第586条第2項第19号の住宅等 法…》 第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅 の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の42第2号 《法第701条の34第3項第27号の路外駐…》 車場 第56条の42 法第701条の34第3項第27号に規定する路外駐車場で政令で定めるものは、次に掲げる路外駐車場とする。 1 駐車場法1957年法律第106号第2条第2号に規定する路外駐車場以下本 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1991年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下「 事業に係る事業所税 」という。並びに施行日以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに1990年分までの個人の事業及び1991年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

10条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の89 《国民健康保険税の減額 法第703条の5…》 第1項に規定する政令で定める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国 の規定は、1991年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1990年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(1991年4月17日政令第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律附則第3条及び 第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収 の規定の施行の日から施行する。

附 則(1991年5月2日政令第157号) 抄

1項 この政令は、1991年5月20日から施行する。

附 則(1991年5月24日政令第185号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年5月24日政令第186号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年6月28日政令第228号) 抄

1項 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(1991年法律第64号)の施行の日(1991年7月1日)から施行する。

附 則(1991年7月12日政令第234号) 抄

1項 この政令は、 森林法 等の一部を改正する法律(1991年法律第38号)の施行の日(1991年7月25日)から施行する。

附 則(1991年7月31日政令第254号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 中小小売商業振興法 の一部を改正する法律(1991年法律第84号)の施行の日(1991年8月1日)から施行する。

附 則(1991年7月31日政令第256号)

1項 この政令は、の施行の日(1991年8月1日)から施行する。

附 則(1991年8月1日政令第260号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年9月6日政令第282号) 抄

1項 この政令は、 生産緑地 法の一部を改正する法律(1991年法律第39号)の施行の日(1991年9月10日)から施行する。

附 則(1991年9月6日政令第283号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年9月25日政令第304号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1991年10月14日政令第322号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年11月1日から施行する。

附 則(1991年10月18日政令第324号) 抄

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1991年10月25日政令第333号) 抄

1項 この政令は、 河川法 の一部を改正する法律(1991年法律第61号)の施行の日(1991年11月1日)から施行する。

附 則(1992年3月31日政令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第54条の32第2項第1号 《2 法第587条第1項に規定する政令で定…》 める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の6の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等法第73条 の改正規定1992年8月1日

2号 附則第17条の2の改正規定1993年4月1日

3号 附則第5条第2項の改正規定、附則第16条の3を削り、附則第16条の4を附則第16条の3とし、附則第16条の5を附則第16条の4とする改正規定及び附則第18条の4を削る改正規定並びに附則第9条第2項及び 第10条 《恒久的施設の範囲 法第72条第5号イに…》 規定する政令で定める場所は、国内同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガ の規定1994年4月1日

2条 (法人の道府県民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 及び第2項の規定( 租税特別措置法 1957年法律第26号第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 及び第7項に関する部分に限る。)は、法人の1992年1月1日以後に行う 租税特別措置法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 に規定する土地の譲渡等について適用する。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。第21条の5 《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》 株式の取得をした場合の所得の算定の特例 法第72条の23第1項第1号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特 の規定は、1992年4月1日(以下「 施行日 」という。)前に開始した 事業年度 分の法人の事業税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 租税特別措置法 第66条の14第1項」とあるのは、「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1992年法律第14号)による改正前の 租税特別措置法 第66条の14第1項」とする。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (個人の市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 第47条の3第3号 《法第295条第3項の政令で定める基準 第…》 47条の3 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住 の規定は、1992年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1991年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、1992年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1991年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 の一部を改正する法律(1992年法律第5号)附則第8条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第15条第5項に規定する機械その他の設備に対して課する1992年度分及び1993年度分の固定資産税については、 旧令 附則第11条第10項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第54条の14第2項」とあるのは、「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1992年政令第76号)による改正前の 地方税法施行令 第54条の14第2項」とする。

3項 地方税法 の一部を改正する法律(1992年法律第5号)附則第8条第5項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第15条第7項に規定する悪臭物質の排出を防止するための償却資産に対して課する1992年度分及び1993年度分の固定資産税については、 旧令 附則第11条第14項の規定は、なおその効力を有する。

4項 新令 附則第11条第19項の規定は、1991年4月1日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する1992年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第17項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の13第1項第2号 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13第1項第2号 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 第54条の13第1項第2号 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第16条の2第9項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 附則第16条の2第10項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第16条の2第9項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の34第1項 《法第701条の34第3項第18号に規定す…》 る独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令2004年政令第182号 及び 第56条の42 《法第701条の34第3項第27号の路外駐…》 車場 法第701条の34第3項第27号に規定する路外駐車場で政令で定めるものは、次に掲げる路外駐車場とする。 1 駐車場法1957年法律第106号第2条第2号に規定する路外駐車場以下本条において「特 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1992年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この条において「 事業に係る事業所税 」という。並びに施行日以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この条において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この条において「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに1991年分までの個人の事業及び1992年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

9条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ の規定は、1992年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1991年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 旧令 附則第18条の4の規定は、1993年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

10条 (みなし法人課税を選択した場合に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)

1項 1993年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について 旧法 附則第33条の2第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた所得割の納税義務者(次項において「 1993年度分みなし法人課税適用者 」という。)の1993年前5年内の各年において生じた 旧令 附則第16条の3第1項に規定するみなし法人損失額(同条第6項及び第7項の規定(同条第8項において準用する場合を含む。)により1993年前において控除されたものを除く。次項において「みなし法人損失額」という。)がある場合における1994年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、当該みなし法人損失額が生じた各年(当該みなし法人損失額が1988年又は平成元年において生じたものであるときは、1990年)において生じた 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第25号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する純損失の金額とみなして、 地方税法 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 及び 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 の規定を適用する。

2項 前項の規定は、 1993年度分みなし法人課税適用者 がみなし法人損失額が生じた年分の所得税につき 所得税法 第2条第1項第40号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 青色申告書 以下この項において「 青色申告書 」という。)をその提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し、かつ、その後において連続して青色申告書(1992年分以前の所得税については、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1992年法律第14号)による改正前の 租税特別措置法 第25条の2第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又は第32条第3項の規 の規定の適用に係る青色申告書)を提出している場合に限り、適用する。

附 則(1992年4月1日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年6月26日政令第218号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年7月4日)から施行する。

附 則(1992年7月15日政令第250号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1992年7月16日)から施行する。

附 則(1992年7月31日政令第266号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1992年8月1日から施行する。

附 則(1992年8月12日政令第278号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公害防止 事業団 法の一部を改正する法律(1992年法律第39号)の施行の日(1992年10月1日)から施行する。

附 則(1992年8月14日政令第281号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1992年8月14日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1992年8月14日政令第283号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年8月28日政令第287号) 抄

1項 この政令は、1992年9月1日から施行する。

附 則(1992年9月24日政令第304号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1992年9月25日)から施行する。

附 則(1992年9月28日政令第314号) 抄

1項 この政令は、通信・放送衛星 機構法 の一部を改正する法律の施行の日(1992年10月1日)から施行する。

附 則(1993年3月3日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

附 則(1993年3月24日政令第54号)

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月31日政令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条の4の5 《法第25条第1項第2号の農業協同組合連合…》 会 法第25条第1項第2号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。 の改正規定1994年1月1日

2号 第7条第7号 《障害者の範囲 第7条 法第23条第1項第…》 10号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者 の改正規定(第7条の15の7第6号 《特別障害者の範囲 第7条の15の7 法第…》 34条第1項第6号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。 1 第7条第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第 」を「 第7条の15の8第6号 《承認規定等の範囲 第7条の15の8 法第…》 34条第7項第1号に規定する確定給付企業年金法2001年法律第50号第3条第1項第1号その他政令で定める規定は、同法第6条第1項同法第79条第1項若しくは第2項、第81条第2項、第107条第1項、第1 」に改める部分に限る。)、 第7条の15の6 《地震保険料控除額の控除の対象とならない保…》 険料又は掛金 法第34条第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同号に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34 の改正規定、 第7条の15の7 《特別障害者の範囲 法第34条第1項第6…》 号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。 1 第7条第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知第7条の15の8 《承認規定等の範囲 法第34条第7項第1…》 号に規定する確定給付企業年金法2001年法律第50号第3条第1項第1号その他政令で定める規定は、同法第6条第1項同法第79条第1項若しくは第2項、第81条第2項、第107条第1項、第110条の2第3項 とし、 第7条の15の6 《地震保険料控除額の控除の対象とならない保…》 険料又は掛金 法第34条第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同号に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34 の次に1条を加える改正規定、 第48条の7 《 第7条の13の4第1項の規定は法第31…》 4条の2第1項第1号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第7条の13の4第2項の規定はその年において生じた同号に規定する損失の金額のうちに法第314条 の改正規定並びに附則第14条の2の見出し、第14条の6第1項、 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 及び第17条の2の改正規定並びに次条第4項並びに附則第4条第8項及び第9項の規定1994年4月1日

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、1993年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1992年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 1993年4月1日(以下「 施行日 」という。)前にされた改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。第7条第7号 《障害者の範囲 第7条 法第23条第1項第…》 10号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者 又は 第7条の15の7第6号 《特別障害者の範囲 第7条の15の7 法第…》 34条第1項第6号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。 1 第7条第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第 の規定による認定は、 新令 第7条第7号 《障害者の範囲 第7条 法第23条第1項第…》 10号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者 又は 第7条の15の7第6号 《特別障害者の範囲 第7条の15の7 法第…》 34条第1項第6号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。 1 第7条第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第 の規定による認定とみなす。

3項 新令 第7条の14第4号 《医療費の範囲 第7条の14 法第34条第…》 1項第2号に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他総務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。 1 医師又は歯科医師による診療又 の規定は、所得割の納税義務者が1992年10月1日以後に支払う 地方税法 第34条第1項第2号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 又は 第314条の2第1項第2号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する医療費について適用し、所得割の納税義務者が同日前に支払った当該医療費については、なお従前の例による。

4項 新令 第7条の15 《新生命保険料の対象となる保険料又は掛金 …》 法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容 の七(新令第48条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定は、所得割の納税義務者が1993年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第8条第3項(同項の貸家の用に供する住宅で地上階数四以上のものに関する部分に限る。)の規定は、1994年1月1日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、1993年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1992年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第11条第9項の規定は、1992年4月1日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する1993年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第9項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第11条第24項の規定は、1992年4月1日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する1993年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第21項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第11条第27項の規定は、1992年1月2日以後に取得された同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する1993年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第24項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新令 附則第12条第4項及び第5項第2号の規定は、1993年1月2日以後に新築された同条第1項第1号に規定する住宅に対して課する1994年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された 旧令 附則第12条第2項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新令 附則第12条第7項、第11項及び第12項の規定(同条第7項の貸家住宅のうち 地方税法 附則第16条第3項に規定する第1種中高層耐火建築物であるもの(以下この項において「 第1種中高層耐火建築物である貸家住宅 」という。)に関する部分に限る。)は、1994年1月2日以後に新築された 第1種中高層耐火建築物である貸家住宅 に対して課する1995年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された第1種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新令 附則第12条第21項の規定は、1993年1月2日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する1994年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された 旧令 附則第12条第20項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 旧令 附則第14条の2の規定は、 地方税法 等の一部を改正する法律(1993年法律第4号)附則第9条第1項及び第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する1994年度から1996年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第14条の2第1項中「法附則第19条の3第2項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1993年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の 地方税法 附則第19条の3第2項」とし、同条第2項から第4項までの規定中「法附則第19条の3第3項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の 地方税法 附則第19条の3第3項」とする。

9項 地方税法 等の一部を改正する法律附則第9条第1項及び第2項並びに前項の規定の適用がある場合における 新令 の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の13第1項第4号 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13第1項第4号 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 第54条の13第1項第4号 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の13の8第3項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を同条第4項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13の8第3項に規定する要件に該当する設備を同条第4項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 新令 第54条の13の8第3項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の68 《法第701条の41第2項の事業所等 法…》 第701条の41第2項に規定する政令で定める事業所等は、常時雇用する心身障害者短時間労働者を除く。の数と重度心身障害者である短時間労働者以下この項において「短時間労働重度心身障害者」という。の数を合計 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1993年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この条において「 事業に係る事業所税 」という。並びに施行日以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この条において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この条において「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに1992年分までの個人の事業及び1993年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

7条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ の規定は、1993年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1992年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(1993年4月1日政令第122号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年4月9日政令第145号)

1項 この政令は、 地方税法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1993年4月15日)から施行する。

2項 1993年11月30日までの間は、改正後の附則第16条の2の6第7項の規定にかかわらず、 地方税法 附則第32条第6項に規定する自動車の種別及び車齢に応じ政令で定める日は、1993年12月1日とする。

附 則(1993年5月12日政令第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1993年6月25日)から施行する。

附 則(1993年6月16日政令第193号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月23日政令第210号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3項 この政令の施行の日前に前項の規定による改正前の 地方税法施行令 第52条の2の2第2項第5号 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 に規定する林業労働安全衛生施設資金の貸付けを受けて取得された機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月23日政令第218号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1993年8月9日)から施行する。

附 則(1993年7月28日政令第258号) 抄

1項 この政令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律(1993年法律第69号)の施行の日(1993年8月2日)から施行する。

附 則(1993年7月28日政令第264号)

1項 この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(1993年8月1日)から施行する。

附 則(1993年7月30日政令第271号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(1993年8月2日)から施行する。

附 則(1993年9月27日政令第315号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1993年9月28日)から施行する。

附 則(1993年11月8日政令第354号) 抄

1項 この政令は、 流通業務市街地の整備に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1993年11月10日)から施行する。

附 則(1994年1月4日政令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第56条の5の表の改正規定及び附則第8条の規定1994年6月1日

2号 附則第17条の2の改正規定1995年4月1日

3号 第56条の四十二中第11号を第13号とし、第10号を第12号とし、第9号を第11号とし、第8号を第9号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同号の次に1号を加える部分に限る。及び附則第11条第14項に1号を加える改正規定 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 1994年法律第9号)の施行の日

2条 (地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条第1項の政令で定める信用協同組合等)

1項 地方税法 及び 地方財政法 の一部を改正する法律附則第9条第1項に規定する信用協同組合等のうち事業規模が大きいものとして政令で定めるものは、同項に規定する信用協同組合等のうち1993年3月31日に終了した 事業年度 の貸借対照表における預金積金又は預金定期積金の額が500,100,000,000円以上であるものとして自治大臣が指定するものとする。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、1994年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新令 第37条の16 《法第73条の14第1項の住宅の建築 法…》 第73条の14第1項に規定する住宅の建築で政令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅の建築の区分に応じ、当該各号に定める住宅の建築とする。 1 共同住宅等法第73条の14第1項に規定する共同住宅等をいう の規定は、1994年1月1日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、同年12月31日までに行う住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「三十五平方メートル」とあるのは、「三十平方メートル」とする。

3項 新令 第37条の17 《法第73条の14第1項の居住の用に供する…》 ために独立的に区画された1の部分 法第73条の14第1項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された1の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された1 の規定は、1995年1月1日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4項 新令 第37条 《法第73条の4第1項第5号の不動産 法…》 第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第2 の十八(第3号を除く。)の規定は、1994年1月1日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5項 新令 第39条の2の4 《法第73条の24第1項の政令で定める住宅…》 等 法第73条の24第1項に規定する政令で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。 1 共同住宅等以外の住宅 床面積が五十平方メートル区分所有される住宅の居住の用 の規定は、1994年1月1日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、同年12月31日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「三十五平方メートル」とあるのは、「三十平方メートル」とする。

6項 改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。)附則第8条第1項の規定は、 地方税法 及び 地方財政法 の一部を改正する法律附則第4条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第11条の4第1項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、 旧令 附則第8条第1項中「法附則第11条の4第1項」とあるのは、「 地方税法 及び 地方財政法 の一部を改正する法律(1994年法律第15号)附則第4条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第11条の4第1項」とする。

7項 新令 附則第8条第2項の規定は、1994年1月1日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4条 (個人の市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 第47条の3第3号 《法第295条第3項の政令で定める基準 第…》 47条の3 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住 の規定は、1994年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1993年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、1994年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1993年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 第52条の4 《 削除…》 の規定は、1993年1月2日以後に取得された同条に規定する車両に対して課する1994年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 第52条の4 《 削除…》 に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第11条第1項の規定は、1993年4月1日以後に発電所、変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する1994年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発電所、変電所又は送電施設の用に新たに供された 旧令 附則第11条第1項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第11条第43項第2号の規定は、 施行日 以後に取得された同号に規定する償却資産に対して課する1995年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 附則第11条第46項第2号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新令 附則第11条の3第2項第2号の規定は、1993年1月2日以後に取得された同項に規定する家屋又は償却資産に対して課する1994年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条の3第2項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

6項 新令 附則第12条第3項第2号の規定は、1993年1月2日以後に新築された同条第3項、第7項若しくは第16項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第13項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち 地方税法 附則第16条第4項に規定する 旧農地 以下次項までにおいて「 旧農地 」という。)に対して課する1994年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された 旧令 附則第12条第3項、第7項若しくは第16項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日前に新築された同条第13項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新令 附則第12条第13項及び第14項第2号の規定は、1995年1月2日以後に新築された同条第13項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち 旧農地 に対して課する1996年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された 旧令 附則第12条第13項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の13第1項第2号 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定は、 施行日 以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 第54条の13第2項 《2 法第586条第2項第1号に規定する政…》 令で定める者は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める者当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に の表の第1号の規定は、 施行日 以後に指定される同号に規定する区域において取得される土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に指定された同号に規定する区域において取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の26 《法第586条第2項第19号の住宅等 法…》 第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1993年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された 旧令 第54条の26第1項 《法第586条第2項第19号に規定する貸家…》 の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅」という。をいう。以下第4項までにおい 又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 新令 第54条の26 《法第586条第2項第19号の住宅等 法…》 第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅 の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5項 新令 附則第16条の2第9項の規定は、 施行日 以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新令 附則第16条の2の6第1項の規定は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

8条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の5の規定は、1994年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

9条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の42第6号 《法第701条の34第3項第27号の路外駐…》 車場 第56条の42 法第701条の34第3項第27号に規定する路外駐車場で政令で定めるものは、次に掲げる路外駐車場とする。 1 駐車場法1957年法律第106号第2条第2号に規定する路外駐車場以下本 並びに 第56条の53第1項第1号 《法第701条の41第1項の表の第3号に規…》 定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに限る。とする。 1 水質汚濁防止法1970年法律第138号第 及び第2項第2号の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業に対して課すべき 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この条において「 事業に係る事業所税 」という。及び施行日以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この項において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この項において「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第16条の2の8第1項の規定は、 施行日 後に開始する 事業年度 分の法人の事業及び1995年以後の年分の個人の事業に対して課すべき 事業に係る事業所税 について適用し、施行日以前に開始した事業年度分までの法人の事業及び1994年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

10条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ の規定は、1994年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1993年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(1994年8月5日政令第264号)

1項 この政令は、林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律の施行の日(1994年8月15日)から施行する。

附 則(1994年9月26日政令第311号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1994年9月28日)から施行する。

附 則(1994年11月11日政令第355号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年12月26日政令第411号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1994年法律第42号)の施行の日(1995年3月1日)から施行する。

附 則(1995年2月15日政令第22号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年2月17日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1995年2月20日政令第27号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月27日政令第101号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行令 第54条の32第2項第1号 《2 法第587条第1項に規定する政令で定…》 める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の6の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等法第73条 の規定は、1996年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

附 則(1995年3月31日政令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第16条の2の6第1項の改正規定(「、次項及び第6項」を「及び次項」に改める部分及び同条第6項を削る部分を除く。)1995年9月1日

2号 第52条の10の9 《法第349条の3第25項の固定資産 法…》 第349条の3第25項に規定する中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定める の改正規定及び附則第4条第2項の規定1996年4月1日

3号 附則第17条の改正規定並びに附則第9条及び 第10条 《恒久的施設の範囲 法第72条第5号イに…》 規定する政令で定める場所は、国内同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガ の規定1997年4月1日

4号 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 及び第2項並びに 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の改正規定(「(同条第16項において準用する場合を含む。)」を削る部分を除く。)中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(1995年法律第47号)の施行の日

2条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)附則第5条の2の規定は、1995年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、 施行日 前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第1項中「100分の四」とあるのは「100分の四(1995年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の七)」と、「控除すべき金額の5分の4に相当する金額」とあるのは「控除すべき金額」と、「当該5分の4に相当する金額」とあるのは「当該控除すべき金額」と、同条第2項中「100分の五」とあるのは「100分の五(1995年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の七)」とする。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。)附則第10条の規定は、1995年1月1日前に行われた 地方税法 の一部を改正する法律(1995年法律第40号。以下「 改正法 」という。)による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第12条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(第4項及び第7項において「 農地等 」という。)の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 改正法 附則第4条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。第1号及び次項において同じ。)に規定する政令で定める農業生産法人は、次に掲げる要件の全てに該当する農業生産法人( 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)第3条の規定による改正前の 農地法 1952年法律第229号第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農業生産法人をいう。)であることにつき総務省令で定めるところにより農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)が証明したもの(次項において「 旧特定農業生産法人 」という。)とする。

1号 改正法 附則第4条第4項の規定の適用を受けようとする同項に規定する 受贈者 次号及び次項において「 受贈者 」という。)が農業生産法人の理事、業務執行権を有する社員又は取締役(代表権を有しない者を除く。)となっていること。

2号 当該 受贈者 が当該農業生産法人の 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)第3条の規定による改正前の 農地法 第2条第3項第2号 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に ニに規定する常時従事者である組合員、社員又は株主(1年間のうち当該農業生産法人の行う同項第1号に規定する農業に従事する日数が150日以上であり、かつ、当該農業に必要な農作業に主として従事すると認められるものに限る。)となっていること。

4項 改正法 附則第4条第4項の使用貸借による権利の設定は、 旧特定農業生産法人 に対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において 受贈者 が有する 農地等 旧法 附則第12条第1項の規定の適用を受けているもの( 地方税法 等の一部を改正する法律( 1976年法律第7号 )附則第4条第6項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第12条第1項の規定の適用を受けている者(第9項及び第11項において「 1976年改正前の 地方税法 適用者 」という。)にあっては同条第1項に規定する農地及び採草放牧地で同項の規定の適用を受けているもの、 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号)附則第4条第2項の規定の適用を受けている者(第10項及び第11項において「 1991年改正前の 地方税法 適用者 」という。)にあっては同条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の 地方税法 附則第12条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地で同項の規定の適用を受けているもの)の全てについて行われるものでなければならない。

5項 改正法 附則第4条第4項の規定の適用がある場合における第2項の規定により読み替えられた 旧令 附則第10条(第2項から第5項まで及び第7項を除く。)の規定の適用については、同条第1項中「附則第12条第1項」とあるのは「附則第12条第1項又は 地方税法 の一部を改正する法律࿸1995年法律第40号。以下この条において「1995年改正法」という。)附則第4条第4項」と、同条第6項及び第9項中「附則第12条第1項」とあるのは「附則第12条第1項又は1995年改正法附則第4条第4項」とする。

6項 改正法 附則第4条第4項の規定の適用がある場合における改正法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧法 附則第12条第2項において準用する 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下この項及び次項において「 改正前の 租税特別措置法 」という。)第70条の4第10項から第14項まで、第15項第2号、第18項及び第19項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前の 租税特別措置法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 前項の規定により読み替えられた 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第10項に規定する届出書には、 改正法 附則第4条第4項の規定の適用を受ける 農地等 に係る当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人(改正法附則第4条第4項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第4項に規定する特定農地所有適格法人をいう。以下この項において同じ。)に使用させている所在地の異なる当該農地等ごとの当該届出書の提出期限を含む 事業年度 開始の日前3年以内に開始した各事業年度における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額並びに当該使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人が特定農地所有適格法人に該当する 事実 の明細を記載しなければならない。

8項 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第158号)附則第28条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令による 改正前の 租税特別措置法 施行令第40条の6第11項、第22項及び第23項の規定は、 改正法 附則第4条第4項の規定の適用がある場合における 旧法 附則第12条第2項において準用する改正前の 租税特別措置法 第70条の4第10項 《10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び から第12項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第40条の6第11項中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同条第22項中「同条第1項」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律࿸1995年法律第40号。以下この項において「1995年改正法」という。)附則第4条第3項の規定によりなお効力を有することとされる1995年改正法による 改正前の 地方税法 1950年法律第226号。以下この項において「 改正前の 地方税法 」という。)附則第12条第1項又は1995年改正法附則第4条第4項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、「第70条の4第1項」とあるのは「改正前の 地方税法 附則第12条第1項又は1995年改正法附則第4条第4項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同条第23項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。

9項 1976年改正前の 地方税法 適用者 について 改正法 附則第4条第4項及び第5項の規定を準用する場合においては、同条第4項中「前項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律( 1976年法律第7号 )附則第4条第6項の規定によりなお効力を有することとされる同法による 改正前の 地方税法 以下この項及び次項において「 1976年改正前の 地方税法 」という。)」と、「、 農地等 」とあるのは「、同項に規定する農地及び採草放牧地」と、「当該農地等」とあるのは「当該農地及び採草放牧地」と、「、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「、 1976年改正前の 地方税法 」と、「徴収を猶予する」とあるのは「納期限を延長する」と、同条第5項中「徴収の猶予」とあるのは「納期限の延長」と、「第3項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「1976年改正前の 地方税法 」と読み替えるものとする。

10項 1991年改正前の 地方税法 適用者 について 改正法 附則第4条第4項及び第5項の規定を準用する場合においては、同条第4項中「前項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 」とあるのは「 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号)附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による 改正前の 地方税法 以下この項及び次項において「 1991年改正前の 地方税法 」という。)」と、「、 農地等 」とあるのは「、同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地࿸以下この項において「農地等」という。)」と、「、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「、 1991年改正前の 地方税法 」と、同条第5項中「第3項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「1991年改正前の 地方税法 」と読み替えるものとする。

11項 第5項から第8項までの規定は、 1976年改正前の 地方税法 適用者 又は 1991年改正前の 地方税法 適用者 について 改正法 附則第4条第4項及び第5項の規定を準用する場合について準用する。

4条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税に関する部分は、1995年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1994年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第6条第5項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 第349条の3第27項 《27 児童福祉法第34条の15第2項の規…》 定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条 の規定の適用を受ける家屋及び償却資産については、 旧令 第52条の10の9 《法第349条の3第25項の固定資産 法…》 第349条の3第25項に規定する中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定める の規定は、なおその効力を有する。

3項 新令 附則第12条第16項第1号の規定は、1994年1月2日以後に新築された同号に規定する住宅に対して課する1995年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された 旧令 附則第12条第16項第1号に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新令 附則第16条の2の6第1項の規定は、1995年9月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 新令 第54条の13の7第2項及び第5項第1号、第54条の13の8第3項並びに第54条の13の12第1項及び第4項第1号の規定は、 施行日 以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第9条第3項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 第586条第2項第11号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の2に規定する土地については、 旧令 第54条の20の5の規定は、なおその効力を有する。

7条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の60 《法第701条の41第1項の表の第9号の施…》 設 法第701条の41第1項の表の第9号に規定する政令で定める施設は、客室、食堂専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。、広間主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。その他宿泊に係る施設で総務省 の規定は、 施行日 以後に最初に終了する 事業年度 後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。及び1996年以後の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の1995年分の事業を含む。)に対して課すべき 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この項において「 事業に係る事業所税 」という。並びに施行日以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この項及び第3項において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この項において「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。及び1995年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第11条第5項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第32条の3の2第17項の規定の適用については、 旧令 附則第16条の2の9第7項から第9項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「第54条の20の5第3項」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第142号)附則第6条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同令による 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)第54条の20の5第3項」と、「法附則第32条の3の2第18項」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律(1995年法律第40号)による改正後の 地方税法 附則第32条の3の2第17項」と、同条第9項中「第54条の20の5第1項」とあるのは「旧令第54条の20の5第1項」とする。

3項 事業所用家屋 の新築又は増築につき 改正法 附則第11条第5項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第32条の3の2第17項の規定の適用がある場合における 新令 附則第16条の2の9第9項、第16項及び第17項の規定の適用については、同条第9項中「事務所以外の施設」とあるのは「事務所以外の施設( 地方税法 の一部を改正する法律(1995年法律第40号)附則第11条第5項の規定によりなお効力を有することとされる同法による 改正前の 地方税法 第16項及び第17項において「 旧法 」という。)附則第32条の3の2第17項の規定の適用を受けるものを除く。)」と、同条第16項中「又は同条第19項から第21項までに規定する事業を行う者」とあるのは「、同条第19項から第21項までに規定する事業を行う者又は 地方税法施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第142号)附則第7条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の 地方税法施行令 附則第16条の2の9第9項に規定する法人」と、「又は第16項から第21項まで」とあるのは「若しくは第16項から第21項まで又は旧法附則第32条の3の2第17項」と、同条第17項中「附則第32条の3の2第14項又は第16項から第21項まで」とあるのは「附則第32条の3の2第14項若しくは第16項から第21項まで又は旧法附則第32条の3の2第17項」と、「同条第14項又は第16項から第21項まで」とあるのは「法附則第32条の3の2第14項若しくは第16項から第21項まで又は旧法附則第32条の3の2第17項」とする。

8条 (山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第15条の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第35条の3の規定の適用については、 旧令 附則第18条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(1995年3月31日政令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

8条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《経営者と特殊の関係のある個人の範囲 法…》 第10条の2第3項に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。 1 経営者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 地方税法施行令 」という。第56条の89第2項第2号 《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当 の規定は、1995年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1994年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

9条

1項 1995年度における 地方税法施行令 第56条の89第2項の規定の適用については、同項第2号イ(1)中「10分の七」とあるのは「10分の六」とし、同号ロ(1)中「10分の五」とあるのは「10分の四」とする。

10条

1項 前年 及び当該年度における応益割合( 地方税法施行令 第56条の89第2項第2号イ(1)に規定する応益割合をいう。)が100分の三十五未満の市町村は、同号の規定にかかわらず、当分の間、同号イ(2)に規定する割合を10分の6と、同号ロ(2)に規定する割合を10分の4とすることができる。

附 則(1995年3月31日政令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

3条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)第54条の13の17第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による 改正前の 地方税法 施行令第54条の13第1項第4号に定める設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 第54条の13の17第1項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月31日政令第174号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1995年4月12日政令第178号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1995年4月14日)から施行する。

附 則(1995年5月8日政令第193号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1995年5月17日政令第207号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年5月24日政令第214号) 抄

1項 この政令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(1995年5月25日)から施行する。

附 則(1995年6月26日政令第268号)

1項 この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送 機構法 の一部を改正する法律の施行の日(1995年7月1日)から施行する。

附 則(1995年6月30日政令第278号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。

2条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《相続人の代表者の指定等 法第9条の2第…》 1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならな の規定による改正後の 地方税法施行令 第7条第2号 《障害者の範囲 第7条 法第23条第1項第…》 10号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者 及び 第7条の15の8第2号 《承認規定等の範囲 第7条の15の8 法第…》 34条第7項第1号に規定する確定給付企業年金法2001年法律第50号第3条第1項第1号その他政令で定める規定は、同法第6条第1項同法第79条第1項若しくは第2項、第81条第2項、第107条第1項、第1 の規定は、1996年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1995年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、1996年度分から1998年度分までの各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る同令第7条第2号及び 第7条の15の8第2号 《承認規定等の範囲 第7条の15の8 法第…》 34条第7項第1号に規定する確定給付企業年金法2001年法律第50号第3条第1項第1号その他政令で定める規定は、同法第6条第1項同法第79条第1項若しくは第2項、第81条第2項、第107条第1項、第1 の規定の適用については、同令第7条第2号中「受けている者」とあるのは「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは道府県知事からその障害の程度が 国民年金法施行令 1959年政令第184号)別表若しくは 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号)別表第1に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」と、同令第7条の15の8第2号中「記載されている者」とあるのは「記載されている者又は厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が 国民年金法施行令 別表に定める一級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者」とする。

附 則(1995年9月8日政令第322号) 抄

1項 この政令は、 悪臭防止法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(1995年9月27日政令第342号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。ただし、附則第6条及び 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の規定は、 地方税法施行令 の一部を改正する政令の一部を改正する政令(1997年政令第16号)の施行の日から施行する。

2条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 1997年度に限り、改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第35条の17第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の113第1…》 項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨 及び附則第6条の11第1項の規定の適用については、これらの規定中「/1 前年 度12月から前年度2月まで/2前年度3月から5月まで/36月から8月まで/49月から11月まで/」とあるのは、「/14月から8月まで/29月から11月まで/」とする。

3条

1項 1997年度に限り、 新令 附則第6条の13の規定にかかわらず、新令第35条の19第1項の規定の適用については、同項中「 第72条の114 《地方消費税の清算 道府県は、当該道府県…》 に納付された譲渡割額に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、 の規定」とあるのは「法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される法第72条の114の規定」と、「当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る 還付 金等(法第72条の104第3項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。 第35条の22第1項 《第35条の5から前条までに定めるもののほ…》 か、法第2章第3節及び本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。 において同じ。及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第9条の6第3項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第72条の113第1項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第72条の113第1項及び法附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費」とし、同項の表を次の表のとおり読み替えるものとする。

4条

1項 1997年度に限り、 新令 附則第6条の14の規定にかかわらず、新令第35条の22第1項の規定の適用については、同項中「 第72条の115 《地方消費税の市町村に対する交付 道府県…》 は、前条第1項に規定する合算額の22分の10に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する の規定」とあるのは「法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される法第72条の115の規定」とし、同項の表を次の表のとおり読み替えるものとする。

5条

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(1994年法律第111号)附則第5条第3項第5号に規定する政令で定めるものは、 消費税法施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第341号)附則第5条第6項の規定の適用を受ける課税仕入れとする。

6条 (地方税法等の一部を改正する法律附則第8条の政令で定める経費等)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律附則第8条に規定する経費で政令で定めるものは、当該経費のうち次に掲げるものとする。

1号 電子計算機による情報処理システムの整備に要する経費

2号 地方消費税の賦課徴収等に関する周知宣伝及び研修に要する経費

7条

1項 道府県が 地方税法 等の一部を改正する法律附則第8条の規定により負担する経費の額は、前条に規定する経費の合計額(以下この条において「 負担基本額 」という。)を各道府県ごとの消費に相当する額( 地方税法 第72条の114第3項 《3 前2項の規定により他の道府県に支払う…》 べき金額とこれらの規定により他の道府県から支払を受けるべき金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。 に規定する額をいう。)に応じてあん分した額のうち当該道府県に係る額(以下この条において「 道府県負担額 」という。)とする。

2項 国は、1997年7月31日までに、各道府県ごとの 道府県負担額 及びその算定に用いた 負担基本額 を、当該各道府県に対して通知しなければならない。

3項 道府県は、1997年8月31日までに、当該道府県の 道府県負担額 を国庫に納付しなければならない。

附 則(1995年10月18日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1995年11月1日)から施行する。

27条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法施行令 第54条の20第4号 《法第586条第2項第9号の施設 第54条…》 の20 法第586条第2項第9号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 株式会社日本政策金融公庫法別表第1第9号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは の規定は、この政令の施行の日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行の日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。

附 則(1995年12月22日政令第426号)

1項 この政令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(1996年1月26日政令第11号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第56条の15 《法第701条の31第1項第1号ハの市 …》 法第701条の31第1項第1号ハに規定する政令で指定する市は、旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀 の規定(宮崎市に係る部分を除く。)は、1995年12月22日から適用する。

附 則(1996年3月25日政令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

2条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収 の規定による改正後の 地方税法施行令 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の四(同令第47条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、 施行日 前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1996年3月31日政令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。ただし、 第7条の14の3 《小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象と…》 なる心身障害者共済制度に係る契約の範囲 法第34条第1項第4号ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者以下本条において「心身障害者」という。を扶養する の改正規定、 第49条の2第1項 《法第343条第5項に規定する政令で定める…》 方法は、固定資産の所有者の住所及び氏名又は名称その他の当該固定資産の所有者の存在を明らかにするために必要な情報第2号から第4号までにおいて「所有者情報」という。を取得するため次に掲げる措置をとる方法と の改正規定、 第52条の4 《 削除…》 の改正規定及び第52条の10の12の次に1条を加える改正規定並びに附則第16条の3第1項、第16条の4第1項、 第17条第1項 《法第72条の4第3項に規定する農事組合法…》 人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の2分の一以下であり、かつ、第2号から第4号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の4分の一以下のものとする。 1 農業協同 及び第2項並びに第17条の3第1項から第3項までの改正規定並びに附則第18条の改正規定(同条第4項の改正規定中「同条第6項」を「同条第7項」に改める部分を除く。並びに附則第3条第2項、第6項及び第10項、 第8条 《 削除…》 並びに 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の規定は、1997年4月1日から施行する。

2条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、1996年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号)附則第4条第2項の規定の適用を受けている者(次項において「 1991年 改正前の 地方税法 適用者 」という。)について 地方税法 等の一部を改正する法律(1996年法律第12号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 地方税法 附則第12条第2項及び 新令 附則第10条第4項の規定により読み替えて準用される 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1996年法律第17号)による改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 及び第2項の規定を準用する場合においては、同条第1項中「法附則第12条第1項」とあるのは「 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号)附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 1950年法律第226号。以下この条において「 1991年改正前の 地方税法 」という。)附則第12条第1項」と、「法附則第12条第2項において準用する第70条の4第17項第1号又は第2号」とあるのは「 1991年改正前の 地方税法 附則第12条第2項において準用する 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 次項において「 1991年改正前の 租税特別措置法 」という。)第70条の4第15項第1号又は第2号」と、同条第2項中「法附則第12条第1項においてその例によることとされる第70条の4第1項ただし書又は第3項」とあるのは「1991年改正前の 地方税法 附則第12条第1項においてその例によることとされる 1991年改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項ただし書又は第2項」と読み替えるものとする。

3項 1991年改正前の 地方税法 適用者 について 改正法 附則第4条第6項の規定を準用する場合においては、同項中「 新法 附則第12条第2項の規定」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1996年法律第12号)附則第4条第7項において準用する新法附則第12条第2項の規定」と、「新法附則第12条第2項において準用する改正後の 租税特別措置法 第70条の4第17項第1号 《17 第5項の場合において、第1項の規定…》 の適用を受ける受贈者が、第5項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地以下この項において「特定農地等」とい 又は第2号」とあるのは「 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1991年法律第7号)附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第12条第2項において準用する 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第15項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

3条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、1996年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1995年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 第49条の2第1項 《法第343条第5項に規定する政令で定める…》 方法は、固定資産の所有者の住所及び氏名又は名称その他の当該固定資産の所有者の存在を明らかにするために必要な情報第2号から第4号までにおいて「所有者情報」という。を取得するため次に掲げる措置をとる方法と の規定は、同項に規定する固定資産に対して課する1997年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1996年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

3項 新令 第51条の17第1項の規定は、1995年1月2日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する1996年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に変電所又は送電施設の用に新たに供された 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)第51条の17第1項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新令 第52条の2第2項 《2 法第349条の3第2項に規定する政令…》 で定める償却資産は、原料処理設備、ガス発生設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びにガスホルダー、圧送機、整圧器、熱量調整装置及び導管供給管及び屋内管を除く。であつて、ガス事業法第2条 の規定は、1995年1月2日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する1996年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 第52条の2第2項 《2 法第349条の3第2項に規定する政令…》 で定める償却資産は、原料処理設備、ガス発生設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びにガスホルダー、圧送機、整圧器、熱量調整装置及び導管供給管及び屋内管を除く。であつて、ガス事業法第2条 に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新令 第52条の2の2第2項 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 の規定は、1995年1月2日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する1996年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 第52条の2の2第2項 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新令 第52条の4 《 削除…》 の規定は、1996年1月2日以後に取得された同条に規定する車両に対して課する1997年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 第52条の4 《 削除…》 に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新令 第52条の6第2項第1号 《2 法第349条の3第14項に規定する政…》 令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 河川法第7条の河川管理者により同法第8条の河川工事として行われる事業 2 独立行政法人水資源機構により独立行政法人水資源機構法第2条第4項に規定する特定施 の規定は、同号に規定する事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りょうの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された 地方税法 第349条の3第15項 《15 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機…》 構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条第3号又は第4号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかか に規定する線路設備等であって1995年1月2日以後に取得されたものに対して課する固定資産税について適用し、 旧令 第52条の6第2項第1号 《2 法第349条の3第14項に規定する政…》 令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 河川法第7条の河川管理者により同法第8条の河川工事として行われる事業 2 独立行政法人水資源機構により独立行政法人水資源機構法第2条第4項に規定する特定施 に規定する事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りょうの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された同法第349条の3第15項に規定する線路設備等であって同日前に取得されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 新令 第52条の10 《 削除…》 の規定は、1995年1月2日以後に新設された同条に規定する償却資産に対して課する1996年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された 旧令 第52条の10 《 削除…》 に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 新令 第52条の10の4 《法第349条の3第19項の償却資産 法…》 第349条の3第19項に規定する政令で定める償却資産は、次に掲げるものとする。 1 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法2002年法律第145号第15条第1号に規定する業務の用に供する の規定は、 施行日 以後に同条に規定する車庫の新設又は増設をするために敷設された鉄道又は軌道に係る構築物に対して課する1997年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 旧令 第52条の10の4 《法第349条の3第19項の償却資産 法…》 第349条の3第19項に規定する政令で定める償却資産は、次に掲げるものとする。 1 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法2002年法律第145号第15条第1号に規定する業務の用に供する に規定する車庫の新設又は増設をするために施行日前に敷設された鉄道又は軌道に係る構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 新令 第52条の10の13の規定は、同条に規定する土地に対して課する1997年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1996年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

11項 改正法 附則第6条第6項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第14条の規定の適用を受ける施設又は設備については、 旧令 附則第10条の2の規定は、なおその効力を有する。

12項 新令 附則第11条第8項の規定は、1995年4月1日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する1996年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第9項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 新令 附則第11条第12項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する1997年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 附則第11条第13項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14項 改正法 附則第6条第9項及び第11条第4項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第15条第9項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、 旧令 附則第11条第16項の規定は、なおその効力を有する。

15項 新令 附則第11条第17項の規定は、1995年4月1日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する1996年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第18項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16項 新令 附則第11条第32項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する1997年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

17項 新令 附則第11条第33項の規定は、1995年4月1日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する1996年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第32項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18項 新令 附則第11条第36項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する電気通信回線設備に対して課する1997年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 附則第11条第35項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19項 改正法 附則第6条第18項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第15条第30項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、 旧令 附則第11条第37項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」とする。

20項 新令 附則第11条第40項の規定は、1995年4月1日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する1996年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第39項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21項 新令 附則第11条第42項の規定は、1995年4月1日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する1996年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第41項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

22項 新令 附則第11条第44項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する家屋又は償却資産に対して課する1997年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に取得された 旧令 附則第11条第43項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1996年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1995年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 第10項に定めるものを除き、 新令 の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 新令 第54条の13の3第3項 《3 法第586条第2項第1号の3に規定す…》 る政令で定める建物は、対象事業の用に供する1の建物で、当該建物及びその附属設備の取得価額の合計額が1,100,000,000円以上のものとする。 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第2項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13の3第3項 《3 法第586条第2項第1号の3に規定す…》 る政令で定める建物は、対象事業の用に供する1の建物で、当該建物及びその附属設備の取得価額の合計額が1,100,000,000円以上のものとする。 に規定する要件に該当する設備を同条第2項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5項 新令 第54条の13の4第2項 《2 法第586条第2項第1号の4に規定す…》 る政令で定める者は、総合保養地域整備法第5条第1項に規定する基本構想1999年3月31日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律1999年法律第87号第88条の規定による改正前の総 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された 旧令 第54条の13の4第2項 《2 法第586条第2項第1号の4に規定す…》 る政令で定める者は、総合保養地域整備法第5条第1項に規定する基本構想1999年3月31日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律1999年法律第87号第88条の規定による改正前の総 に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6項 新令 第54条の13の6第1項 《法第586条第2項第1号の6に規定する政…》 令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律2006年法律第31号による廃止前の輸入の促進 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された 旧令 第54条の13の6第1項 《法第586条第2項第1号の6に規定する政…》 令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律2006年法律第31号による廃止前の輸入の促進 に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7項 新令 第54条の13の11第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された 旧令 第54条の13の11第4項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8項 新令 第54条の13の14第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築され、又は増築される同項又は新令第54条の13の15第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された 旧令 第54条の13の14第1項又は第54条の13の15第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9項 旧令 第54条の20第4号 《法第586条第2項第9号の施設 第54条…》 の20 法第586条第2項第9号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 株式会社日本政策金融公庫法別表第1第9号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1996年7月1日までに 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 1994年法律第113号)附則第7条第2項の規定により同法第35条第1項の登録を受けたものとみなされた米穀の卸売の業務を行う者又はこれらの者の組織する法人(次項において「 みなし登録業者等 」という。)により設置された同号に規定する施設の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

10項 旧令 第54条の20第4号 《法第586条第2項第9号の施設 第54条…》 の20 法第586条第2項第9号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 株式会社日本政策金融公庫法別表第1第9号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 みなし登録業者等 により設置された同号に規定する施設の用に供する土地の取得であって1996年7月1日までにされるものに係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

11項 新令 附則第16条の2第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 附則第16条の2第9項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新令 附則第16条の2の6第1項の規定は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の39 《法第701条の34第3項第23号の施設 …》 法第701条の34第3項第23号に規定する政令で定める施設は、航空法第100条の許可を受けた者がその事業の用に供する施設のうち、国際路線に就航する航空機の使用する公共の飛行場に設置される格納庫、運航 の規定は、 施行日 以後に最初に終了する 事業年度 後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)に対して課すべき 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この項において「 事業に係る事業所税 」という。及び施行日以後に行われる 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課すべき同条第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この項において「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第32条の3第11項の規定の適用については、 旧令 附則第16条の2の8第11項から第13項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項第1号中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第13項中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」とあるのは「新事業創出促進法(1998年法律第152号)附則第9条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」と、「7年間」とあるのは「11年間」とする。

3項 事業所用家屋 の新築又は増築につき 改正法 附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第32条の3第11項の規定の適用がある場合における 地方税法施行令 等の一部を改正する政令(1998年政令第114号)第1条の規定による改正後の 地方税法施行令 附則第16条の2の10第2項から第4項までの規定の適用については、同条第2項中「法附則第32条の4に規定する事業を行う者と」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1996年法律第12号)附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第32条の3第11項に規定する事業を行う者と」と、「法附則第32条の4の規定」とあるのは「旧法附則第32条の3第11項の規定」と、「法附則第32条の4に規定する事業を行う者」」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1996年法律第12号)附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第32条の3第11項に規定する事業を行う者」」と、「法附則第32条の四」」とあるのは「旧法附則第32条の3第11項」」と、同条第3項中「法附則第32条の4の」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1996年法律第12号)附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第32条の3第11項の」と、「又は附則第32条の四」とあるのは「若しくは附則第32条の4の規定又は 地方税法 等の一部を改正する法律(1996年法律第12号)附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第32条の3第11項」と、同条第4項中「法附則第32条の四」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1996年法律第12号)附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第32条の3第11項」と、「附則第32条の4第1項後段、第2項後段、第3項後段、第4項後段、第5項後段、第6項後段、第7項後段、第8項後段、第9項後段、第10項後段、第11項後段、第12項後段、第13項後段、第14項後段、第15項後段及び第16項後段」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(1996年法律第12号)附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第32条の3第11項後段」とする。

7条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ の規定は、1996年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1995年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(1996年4月26日政令第106号)

1項 この政令は、 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年5月1日)から施行する。

附 則(1996年5月31日政令第165号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月21日政令第182号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月21日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年7月10日政令第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1997年4月1日)から施行する。

附 則(1996年7月17日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(1996年法律第46号)の施行の日(1996年7月22日)から施行する。

附 則(1996年7月31日政令第234号)

1項 この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(1996年8月1日)から施行する。

附 則(1996年8月12日政令第242号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1996年8月30日政令第255号)

1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1996年9月19日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1996年10月1日)から施行する。

附 則(1996年10月30日政令第314号) 抄

1項 この政令は、自動車ターミナルの一部を改正する法律の施行の日(1996年11月28日)から施行する。

附 則(1997年2月19日政令第16号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年2月19日政令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日政令第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

2条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、1997年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、1997年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1996年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 第52条 《法第349条の3第1項の構築物 法第3…》 49条の3第1項に規定する新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備及び車庫構築物とする。 2 法第349条の の規定は、 施行日 以後に敷設された同条に規定する構築物に対して課する1998年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)第52条に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第11条第18項の規定は、1996年4月1日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する1997年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第18項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第11条第40項の規定は、 施行日 以後に新設される同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する1998年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧令 附則第11条第40項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1997年法律第9号。以下「 改正法 」という。)附則第9条第9項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 以下この項において「 旧法 」という。)附則第15条第32項に規定する機械その他の設備については、 旧令 附則第11条第41項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、1997年4月1日から1999年3月31日までの間に取得された 旧法 附則第15条第32項に規定する機械その他の設備に対する旧令附則第11条第41項の規定の適用については、同項中「法附則第15条第32項」とあるのは「 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(1997年法律第9号)附則第9条第9項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第15条第32項」と、「一台」とあるのは「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(1988年法律第53号)第2条第1項に規定する特定物質でオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書AのグループⅠ又は附属書BのグループⅢに属するものを用いる機械その他の設備で既に事業の用に供されていたもの(以下本項において「 特定設備 」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該 特定設備 に代えて当該事業の用に供される機械その他の設備であつて、一台」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。

6項 改正法 附則第16条の政令で定める事由は、 新令 附則第14条の2第2項各号に掲げる事由とする。

4条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1997年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1996年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の13の7第2項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13の7第2項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 新令 第54条の13の7第5項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された 旧令 第54条の13の7第5項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5項 新令 第54条の13の8第3項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を 山村振興法 1965年法律第64号第12条第1項第2号 《法第72条の2第9項第3号に規定する事業…》 で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。 イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13の8第3項に規定する要件に該当する設備を同号イの事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6項 新令 第54条の13の8第5項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された 旧令 第54条の13の8第5項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7項 新令 第54条の13の9第3項各号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、それぞれ 施行日 以後に新設され、又は増設される当該各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13の9第3項各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8項 新令 第54条の13の10第3項各号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、それぞれ 施行日 以後に新設され、又は増設される当該各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13の10第3項各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9項 新令 第54条の13の12第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13の12第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

10項 新令 第54条の13の12第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された 旧令 第54条の13の12第4項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

11項 新令 第54条の13の17第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13の17第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

12項 新令 第54条の13の17第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された 旧令 第54条の13の17第4項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

13項 新令 附則第16条の2第7項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に取得され、又は建設される同項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に取得され、又は建設された 旧令 附則第16条の2第7項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の53第4号 《法第701条の41第1項の表の第3号の施…》 設 第56条の53 法第701条の41第1項の表の第3号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1997年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき 地方税法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する 事業に係る事業所税 以下この条において「 事業に係る事業所税 」という。並びに施行日以後に行われる同法第701条の31第1項第7号に規定する 事業所用家屋 以下この条において「 事業所用家屋 」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第701条の32第2項に規定する 新増設に係る事業所税 以下この条において「 新増設に係る事業所税 」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに1996年分までの個人の事業及び1997年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

6条 (関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究交流施設に関する経過措置)

1項 新令 附則第22条第1項の規定は、 施行日 以後に建設される同項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋に対して課する1998年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に建設された 旧令 附則第22条第1項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第22条第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に建設される同項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された 旧令 附則第22条第1項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月31日政令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、1997年10月1日から施行する。

1:3号

4号 第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と 及び 第8条 《 削除…》 から 第11条 《法第72条の2第9項の主として自家労力を…》 用いて行う事業の範囲 法第72条の2第9項に規定する政令で定める主として自家労力を用いて行う事業は、事業を行う者又はその同居の親族の労力によつて当該事業を行つた日数の合計が当該事業の当該年における延 までの規定

附 則(1997年6月11日政令第191号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1997年6月12日)から施行する。

附 則(1997年6月18日政令第198号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年6月27日政令第225号)

1項 この政令は、 職業能力開発促進法 及び雇用促進 事業団 法の一部を改正する法律の施行の日(1997年7月1日)から施行する。

附 則(1997年8月29日政令第271号) 抄

1項 この政令は、1997年9月1日から施行する。

附 則(1997年9月5日政令第277号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 障害者の雇用の促進等に関する法律 の一部を改正する法律(次条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(1998年7月1日)から施行する。ただし、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の改正規定、 第16条 《法第72条の4第1項第1号の公共団体 …》 法第72条の4第1項第1号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。 1 財産区及び港湾法1950年法律第218号の規定による港務局 2 土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び の改正規定、 第19条 《法第72条の5第1項第5号の農業協同組合…》 連合会 法第72条の5第1項第5号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。 の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、 第20条 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は を削る改正規定、 第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し第20条 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は とし、 第21条の2 《 ガス事業法1954年法律第51号第2条…》 第10項に規定するガス製造事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。を行う者に限第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し とし、 第21条の3 《所得に係る寄附金の損金算入限度額 法第…》 72条の23第1項第1号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第37条第1項及び第4項並びに法人税法施行令第21条の2 《 ガス事業法1954年法律第51号第2条…》 第10項に規定するガス製造事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。を行う者に限 とし、 第21条の4 《特許権等の譲渡等による所得の算定の特例 …》 法第72条の23第1項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同項各号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第59条の3第1項第2号に規定する所得第21条の3 《所得に係る寄附金の損金算入限度額 法第…》 72条の23第1項第1号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第37条第1項及び第4項並びに法人税法施行令 とする改正規定及び附則第3項の改正規定並びに次条第2項の規定、附則第3条及び 第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収 の規定並びに附則第5条の規定(第18条第2号 《第18条 削除…》 から第3号の二まで」を「 第18条第2号 《第18条 削除…》 、第3号及び第5号から第7号まで」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

附 則(1997年9月25日政令第294号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年11月11日から施行する。

附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1997年12月25日政令第378号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月25日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

12条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法施行令 次項において「 新令 」という。第7条の4の2第2項第6号 《2 法第24条第8項に規定する利子等の支…》 払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。とする。 1 公社債の利子前項 の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき 地方税法 1950年法律第226号第23条第1項第14号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ ロに掲げる国外 公社債 等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

2項 新令 第7条の4の2第2項第8号 《2 法第24条第8項に規定する利子等の支…》 払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。とする。 1 公社債の利子前項 の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき 地方税法 第23条第1項第14号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ ニに掲げる国外証券 投資信託 の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

附 則(1997年12月25日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年3月31日政令第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条の4の4に1項を加える改正規定、同令第54条の13の20の次に5条を加える改正規定(同令第54条の13の23から 第54条の13 《法第586条第2項第1号の要件等 法第…》 586条第2項第1号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設 の二十五までに係る部分に限る。)、同令附則第16条の2の八及び第16条の2の9の改正規定(同令附則第16条の2の9第27項から第33項までに係る部分に限る。並びに同令附則第16条の2の9の次に5条を加える改正規定(同令附則第16条の2の13第2項から第8項までに係る部分に限る。)中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(1998年法律第92号)の施行の日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第38条 《法第73条の14第7項の不動産 法第7…》 3条の14第7項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを当該 の改正規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 1998年法律第59号)の施行の日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第56条の5の表の改正規定(同表自動車教習所業で自治省令で定めるものの項に係る部分に限る。及び附則第8条第4項の規定1998年6月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第16条の2の9の次に5条を加える改正規定(同令附則第16条の2の14第9項に係る部分に限る。 都市再開発法 及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第80号)の施行の日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第16条の3第4項の改正規定、同令附則第16条の4を削る改正規定、同令附則第17条、第18条第3項及び第18条の2第12項の改正規定並びに同条第15項の改正規定(「、 第33条の4第1項 《法第72条の46第1項から第3項までに規…》 定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は法第72条の三十九、第72条の四十一若しくは第72条の41の2及び「、法附則第33条の4第4項において準用する同条第1項」を削る部分に限る。並びに附則第11条第2項、 第12条 《法第72条の2第9項第3号の事業 法第…》 72条の2第9項第3号に規定する事業で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。 及び 第13条 《法第72条の2第10項第5号の視力障害者…》 法第72条の2第10項第5号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。が0・〇六以下であ の規定1999年4月1日

2条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)第8条の6第1項及び第2項( 旧令 第48条の10 《法第321条の8第1項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、第8条の6第1項中「第 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号)第63条の2第1項の規定に係る部分に限る。)は、1998年1月1日を含む 事業年度 分における 地方税法 等の一部を改正する法律(1998年法律第27号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 前段に規定する政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第8条の6第1項及び第2項中「第63条の2第1項」とあるのは、「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第63条の2第1項」とする。

2項 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第9条の7第3項 《3 内国法人が次の各号に掲げる場合に該当…》 するときは、当該各号に定める金額は、法第53条第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特別措置法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に 及び 第48条の13第3項 《3 内国法人法第292条第1項第3号イに…》 規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第321条の8第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特 の規定は、法人が1998年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 において法人税法(1965年法律第34号)第69条第4項に規定する外国子 会社 から受ける同項に規定する配当等の額に係る同条第6項に規定する外国孫会社の所得に対して課される同項に規定する外国法人税について適用し、法人が 施行日 前に開始した事業年度において法人税法等の一部を改正する法律(1998年法律第24号)第3条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の4第1項に規定する外国子会社から受けた法人税法等の一部を改正する法律(1998年法律第24号)第1条の規定による改正前の法人税法第69条第4項に規定する配当等の額に係る法人税法等の一部を改正する法律(1998年法律第24号)第3条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の4第1項 《法人税法第75条の4第2項に規定する特定…》 法人又は地方法人税法第19条の3第2項に規定する特定法人である内国法人がこの章の規定これに基づく命令を含む。その他法人税又は地方法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場 に規定する外国孫会社の所得に対して課された同項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新令 第21条の6 《所得に係る法人の外国税額の損金の額算入 …》 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当 の規定は、法人の 施行日 以後に取得する 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式等 について適用し、法人の施行日前に取得した 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

2項 新令 第35条の3第1項 《法第72条の49の6第1項第7号に規定す…》 る政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 調査法第72条の49の6第1項第1号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。の相手方である同項に規定する納税義務者の氏名及び住所又は居所 2 調 の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新令 第37条の16 《法第73条の14第1項の住宅の建築 法…》 第73条の14第1項に規定する住宅の建築で政令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅の建築の区分に応じ、当該各号に定める住宅の建築とする。 1 共同住宅等法第73条の14第1項に規定する共同住宅等をいう の規定は、 施行日 以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、1998年6月30日までに行う住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、「四十平方メートル」とあるのは「三十五平方メートル」とする。

3項 新令 第37条 《法第73条の4第1項第5号の不動産 法…》 第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第2 の十七及び 第37条の18 《法第73条の14第3項の住宅等 法第7…》 3条の14第3項に規定する新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅のうちその床面積が五 の規定は、 施行日 以後の住宅の取得又は施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、1998年6月30日までに行う住宅の取得又は同日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係るこれらの規定の適用については、新令第37条の十七中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、「四十平方メートル」とあるのは「三十五平方メートル」と、新令第37条の十八中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」とする。

4項 新令 第39条の2の4 《法第73条の24第1項の政令で定める住宅…》 等 法第73条の24第1項に規定する政令で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。 1 共同住宅等以外の住宅 床面積が五十平方メートル区分所有される住宅の居住の用 の規定は、 施行日 以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、1998年6月30日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、「四十平方メートル」とあるのは「三十五平方メートル」とする。

5条 (個人の市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 第47条の3第2号 《法第295条第3項の政令で定める基準 第…》 47条の3 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住 の規定は、1998年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1997年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、1998年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1997年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第6条第8項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第15条第9項に規定する騒音を防止するための施設に対して課する1998年度分及び1999年度分の固定資産税については、 旧令 附則第11条第15項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

3項 改正法 附則第6条第10項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第15条第26項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、 旧令 附則第11条第34項の規定は、なおその効力を有する。

4項 新令 附則第11条第36項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する電気通信設備に対して課する1999年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 附則第11条第37項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新令 附則第11条第37項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する1999年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 附則第11条第38項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新令 附則第12条第1項第7号及び第8号並びに同条第3項第1号イの規定は、1997年1月2日以後に新築された同項又は同条第16項に規定する住宅に対して課する1998年度以後の年度分の固定資産税について適用し、1997年1月1日までに新築された 旧令 附則第12条第3項又は第16項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1998年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1997年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定(新令第54条の四十二、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の四十五及び 第54条の48の2 《法第603条の2の2第1項の認定、申請又…》 は確認の手続等 第54条の42の規定は法第603条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、免除土地として使用が開始されたことに係る確認又は特別土地保有税に係る地 の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の26 《法第586条第2項第19号の住宅等 法…》 第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1997年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1997年1月1日までに新築された 旧令 第54条の26第1項 《法第586条第2項第19号に規定する貸家…》 の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅」という。をいう。以下第4項までにおい 又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 次の各号に掲げる土地の譲渡をすることにつき 旧法 第602条第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》 に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要 に規定する市町村長の認定を受けた 土地の所有者等 は、当該各号に定める土地の譲渡をすることにつき 新法 第602条第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》 に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要 に規定する市町村長の認定を受けたものとみなす。

1号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 租税特別措置法 」という。)第28条の4第3項第1号又は 第63条第3項第1号 《3 前項の通知を受けた主たる事務所又は事…》 業所所在地の道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を関係道府県知事に通知しなければならない。 の規定に該当する土地の譲渡 新法 第602条第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》 に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要 イに掲げる土地の譲渡

2号 租税特別措置法 第28条の4第3項第2号又は 第63条第3項第2号 《3 前項の通知を受けた主たる事務所又は事…》 業所所在地の道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を関係道府県知事に通知しなければならない。 の規定に該当する土地の譲渡 新法 第602条第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》 に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要 ハに掲げる土地の譲渡

3号 租税特別措置法 第28条の4第3項第4号の規定に該当する土地の譲渡( 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1998年政令第108号)による 改正前の 租税特別措置法 施行令(1957年政令第43号。以下この項において「 租税特別措置法施行令 」という。)第18条の5第10項の規定に該当するものを除く。又は 租税特別措置法 第63条第3項第4号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 の規定に該当する土地の譲渡( 租税特別措置法施行令 第38条の5第8項 《8 法第63条第3項第3号に規定する収用…》 換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡のうち次に掲げるもの以外のものをいう。 1 国土利用計画法施行令第14条に規定する法人第6項第1号に掲げる法人を除く。に の規定に該当するものを除く。 新令 第54条の45第4項第1号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 に掲げる土地の譲渡

4号 租税特別措置法 第28条の4第3項第5号の規定に該当する土地の譲渡( 租税特別措置法施行令 第18条の5第10項の規定に該当するものを除く。又は 租税特別措置法 第63条第3項第5号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 の規定に該当する土地の譲渡( 租税特別措置法施行令 第38条の5第8項 《8 法第63条第3項第3号に規定する収用…》 換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡のうち次に掲げるもの以外のものをいう。 1 国土利用計画法施行令第14条に規定する法人第6項第1号に掲げる法人を除く。に の規定に該当するものを除く。 新令 第54条の45第4項第2号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 に掲げる土地の譲渡

5号 租税特別措置法 第28条の4第3項第4号若しくは第5号の規定に該当する土地の譲渡( 租税特別措置法施行令 第18条の5第10項の規定に該当するものに限る。又は 租税特別措置法 第63条第3項第4号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 若しくは第5号の規定に該当する土地の譲渡( 租税特別措置法施行令 第38条の5第8項 《8 法第63条第3項第3号に規定する収用…》 換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡のうち次に掲げるもの以外のものをいう。 1 国土利用計画法施行令第14条に規定する法人第6項第1号に掲げる法人を除く。に の規定に該当するものに限る。 新令 第54条の45第4項第3号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 に掲げる土地の譲渡

6号 租税特別措置法 第28条の4第3項第6号又は第63条第3項第6号の規定に該当する土地の譲渡 新令 第54条の45第4項第4号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 に掲げる土地の譲渡

7号 租税特別措置法 第28条の4第3項第7号の規定に該当する土地の譲渡(同号イに掲げる一団の宅地に係るものに限る。又は 租税特別措置法 第63条第3項第7号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 の規定に該当する土地の譲渡(同号イに掲げる一団の宅地に係るものに限る。 新令 第54条の45第4項第5号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 に掲げる土地の譲渡

8号 租税特別措置法 第28条の4第3項第7号の規定に該当する土地の譲渡(同号ロに掲げる一団の宅地に係るものに限る。又は 租税特別措置法 第63条第3項第7号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 の規定に該当する土地の譲渡(同号ロに掲げる一団の宅地に係るものに限る。 新令 第54条の45第4項第6号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 に掲げる土地の譲渡

9号 租税特別措置法 第28条の4第3項第8号又は第63条第3項第8号の規定に該当する土地の譲渡 新令 第54条の45第4項第7号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 に掲げる土地の譲渡

10号 租税特別措置法 第63条第3項第9号の規定に該当する土地の譲渡 新法 第602条第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号…》 に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日以下この項において「事実認定日」という。から2年を経過する日までの期間大規模な宅地の造成でその造成に要 ロに掲げる土地の譲渡

8条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 第56条の5の規定は、 施行日 以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2項 旧令 第56条の五(同条の表化学工業の項中3及び5から9まで、同表石油製品製造業で自治省令で定めるものの項中2並びに同表石灰製造業の項に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、 施行日 前に 旧法 第700条の15第4項の規定により提出された 免税証 に記載された 免税軽油 の数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

3項 施行日 前において 旧法 第700条の15第1項の規定により 免税証 の交付を受けた 旧令 第56条の5に掲げる 免税軽油使用者 が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第700条の11の3第3項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第700条の15第4項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

4項 新令 第56条の5の規定(同条の表自動車教習所業で自治省令で定めるものの項に関する部分に限る。)は、1998年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

9条

1項 改正法 附則第11条第2項に規定する 新法 第700条の15第2項に規定する 免税軽油使用者 証に相当する書面として政令で定めるもの(以下この条において「 免税軽油使用者証相当書面 」という。)は、 旧令 第56条の7第1項の規定により 免税証 の交付を受けようとする道府県知事から交付を受けた免税軽油使用者であることを証する書面とする。

2項 免税軽油使用者 証相当書面の 新法 第700条の15第2項に規定する免税軽油使用者証としての有効期間は、当該免税軽油使用者証相当書面について、その交付に当たって道府県知事が免税軽油使用者ごとに定めた有効期間の末日(有効期間の定めがない場合にあっては、 施行日 から起算して1年を経過する日)までとする。

3項 施行日 前に 旧令 第56条の7第1項の規定により同項に規定する 免税軽油使用者 であることを証する書面の交付の申請をした者で、この政令の施行の際まだその申請に基づく当該書面の交付を受けていないものは、 新令 第56条の7第1項の規定による申請をしたものとみなす。

4項 免税軽油使用者 証相当書面の交付を受けている者は、当該免税軽油使用者証相当書面の 記載事項 に変更を生じた場合には、 旧令 第56条の7第2項前段の規定の例により、その交付を受けた道府県知事に申請して当該免税軽油使用者証相当書面の書換えを受けなければならない。

5項 免税軽油使用者 証相当書面の交付を受けている者は、 免税軽油 の引取りを必要としなくなった場合においては、遅滞なく、当該免税軽油使用者証相当書面をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

6項 施行日 前に 旧令 第56条の7第2項前段の規定により同条第1項に規定する 免税軽油使用者 であることを証する書面の書換えの申請をした者で、この政令の施行の際まだその申請に基づく当該書面の書換えを受けていないものは、第4項の規定による申請をしたものとみなす。

10条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 の規定中 事業に係る事業所税 新法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1998年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに1998年前の年分の個人の事業及び1998年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新令 の規定中 新増設に係る事業所税 新法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3項 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日から 都市再開発法 及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における 新令 附則第16条の2の14第5項の規定の適用については、同項中「第3項から第7項まで」とあるのは、「第3項から第6項まで」とする。

11条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ 及び第4項の規定は、1998年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、1997年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 1998年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

12条 (株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第29条の2第1項に規定する決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株発行請求権に係る株式については、なお従前の例による。

13条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)

1項 新令 附則第18条の2第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、1999年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、1998年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1998年5月29日政令第193号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

10条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法施行令 附則第5条の2第2項の規定は、1998年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(1998年5月29日政令第194号)

1項 この政令は、1998年5月31日から施行する。

附 則(1998年6月24日政令第233号) 抄

1項 この政令は、1998年7月1日から施行する。

附 則(1998年7月23日政令第263号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1998年7月24日)から施行する。

附 則(1998年7月29日政令第269号)

1項 この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1998年7月30日)から施行する。

附 則(1998年9月17日政令第308号)

1項 この政令は、 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発 事業団 法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。

附 則(1998年10月21日政令第336号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律の施行の日(1998年10月22日)から施行する。

4条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第20条 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は の規定による 改正前の 地方税法 施行令第36条の3第4項第1号の規定は、 施行日 前に 日本国有鉄道改革法等施行法 1986年法律第93号)附則第23条第14項の規定により建設された鉄道施設の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、当該鉄道施設で施行日の前日までに日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律附則第6条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(1986年法律第90号)附則第9条第1項の規定により日本国有鉄道清算事業団に承継されていないものの用に供する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、同号中「日本国有鉄道清算事業団法(1986年法律第90号)附則第9条第1項の規定により日本国有鉄道清算事業団に承継する鉄道施設」とあるのは、「 日本国有鉄道改革法等施行法 1986年法律第93号)附則第23条第14項の規定により建設を行う鉄道施設」とする。

2項 第20条 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は の規定による改正後の 地方税法施行令 附則第11条の3第1項の規定は、1999年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1998年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

附 則(1998年11月13日政令第367号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。ただし、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 中証券取引法施行令第3条の改正規定(「第24条の6第3項」を「第24条の6第4項」に改める部分を除く。)、 第3条 《経営者と特殊の関係のある個人の範囲 法…》 第10条の2第3項に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。 1 経営者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に の五及び第4条第4項の改正規定並びに 第18条 《 削除…》 地方税法施行令 附則第4条の改正規定並びに附則第22条第4項の規定は、1999年4月1日から施行する。

22条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第18条 《 削除…》 の規定による 改正前の 地方税法 施行令(以下この条において「 地方税法施行令 」という。)第7条の4の2第1項第2号の規定は、金融システム改革法第12条の規定による廃止前の外国為替銀行法第2条第1項に規定する外国為替銀行が発行した債券の利子の支払の事務については、なおその効力を有する。この場合において、 地方税法施行令 第7条の4の2第1項第2号中「長期信用銀行等の」とあるのは、「長期信用銀行等又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)附則第169条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第168条の規定による改正前の 金融機関の合併及び転換に関する法律 1968年法律第86号)第17条の2第1項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)の」とする。

2項 第18条 《協同組織金融機関と協同組織金融機関との吸…》 収合併の効力の発生等 吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日に、吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。 2 吸収合併消滅協同組織金融機関の吸収合併による解散は、合併の登記の後でなけれ の規定による改正後の 地方税法施行令 以下この条において「 地方税法施行令 」という。第7条の4の2第2項第8号 《2 法第24条第8項に規定する利子等の支…》 払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。とする。 1 公社債の利子前項 の規定は、 施行日 以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる金融システム改革法第26条の規定による改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、 に規定する証券 投資信託 に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた金融システム改革法第26条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第8条の3第1項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

3項 地方税法施行令 第9条の11の規定は、 施行日 以後に支払をする同条に規定する収益の分配について適用し、施行日前に支払をした 地方税法施行令 第9条の11に規定する収益の分配については、なお従前の例による。

4項 1999年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、 地方税法施行令 附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 」とあるのは「 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)第26条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第8条の5第1項」と、同条第2項中「 第8条の5第2項 《2 法第52条第5項に規定する政令で定め…》 る日は、第6条の23第2号に規定する日とする。 の規定の適用を受ける同項に規定する配当等」とあるのは「 第8条の5第2項 《2 法第52条第5項に規定する政令で定め…》 る日は、第6条の23第2号に規定する日とする。 の規定の適用を受ける同項に規定する配当等又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第26条の規定による改正前の 租税特別措置法 第8条の4第2項 《2 前項の規定のうち、上場株式等の配当等…》 で同項第1号から第3号までに掲げるもの同項第2号に掲げる収益の分配にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託に係るものに限る。以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。に係る配当所得に係る の規定の適用を受ける同項に規定する配当等」と、「同法」とあるのは「 租税特別措置法 」とする。

附 則(1998年11月26日政令第372号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年12月28日政令第421号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年2月15日政令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、新事業創出促進法の施行の日(1999年2月16日)から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第36条の6 《法第73条の4第1項第3号の2の医療関係…》 者 法第73条の4第1項第3号の2に規定する政令で定める医療関係者は、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士とする。 の次に8条を加える改正規定、 第49条の11 《法第348条第2項第10号の固定資産 …》 法第348条第2項第10号に規定する政令で定める固定資産は、生活保護法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設、同条第4項に規定する医療保護施設、同条第5項に規定する授産施設及び の改正規定及び同条の次に7条を加える改正規定並びに附則第3条第2項の規定2000年4月1日

2号 第37条の5の2 《法第73条の4第1項第23号の不動産 …》 法第73条の4第1項第23号に規定する成田国際空港株式会社が成田国際空港株式会社法2003年法律第124号第5条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に の改正規定環境 事業団 法の一部を改正する法律(1999年法律第64号)の施行の日

3号 第54条の13の25の次に2条を加える改正規定(第54条の13の27に係る部分に限る。)民間資金等の活用による 公共施設 等の整備等の促進に関する法律(1999年法律第117号)の施行の日

4号 第54条の20の3第2項及び第54条の22の改正規定、 第56条の34 《法第701条の34第3項第18号の事業等…》 法第701条の34第3項第18号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものは、独立行政法人中小企業 の改正規定及び同条を第56条の34の2とする改正規定並びに 第56条の33 《法第701条の34第3項第17号の施設 …》 法第701条の34第3項第17号に規定する政令で定める施設は、ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な の次に1条を加える改正規定並びに附則第5条第5項及び第8条第3項の規定中小企業経営革新 支援法 1999年法律第18号)の施行の日

5号 第54条の23第2項の改正規定特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(1999年法律第82号)の施行の日

6号 第56条の5の表の改正規定(同表索道事業の項に係る部分に限る。及び附則第7条第4項の規定1999年6月1日

7号 附則第3条の2の改正規定及び同条を附則第3条の2の2とする改正規定、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに附則第10条第4項の改正規定並びに次条の規定2000年1月1日

8号 附則第11条第34項を同条第32項とし、同項の次に2項を加える改正規定(同条第33項及び第34項に係る部分に限る。)高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(1999年法律第63号)の施行の日

2条 (延滞金及び還付加算金に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)附則第3条の二及び 第10条第4項 《4 外国法人等の国内における次の各号に掲…》 げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所当該各号に掲げる活動を含む。は、第1項に規定する政令で定める場所及び第2項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。 ただし、当該各号に掲げる活動第6号 の規定は、延滞金及び 還付 加算金のうち2000年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、1999年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新令 第36条の7 《法第73条の4第1項第4号の不動産 法…》 第73条の4第1項第4号に規定する政令で定める不動産は、生活保護法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設、同条第4項に規定する医療保護施設、同条第5項に規定する授産施設及び同条 から 第36条 《法第73条第4号の政令で定めるもの 法…》 第73条第4号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。 2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令 の十四までの規定は、2000年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に雇用・能力開発 機構法 1999年法律第20号)附則第6条第1項の規定による解散前の雇用促進 事業団 次条第2項において「 旧雇用促進事業団 」という。)が同法附則第12条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(1961年法律第116号。次条第2項において「 旧雇用促進事業団法 」という。)第19条第1項第4号に規定する業務の用に供するものとして取得した土地の上に雇用・能力開発 機構 が雇用・能力開発機構法第19条第1項第1号に規定する施設の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に係る 新令 第37条の3 《法第73条の4第1項第17号の不動産 …》 法第73条の4第1項第17号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法2002年法律第165号第14条第1項第4号若しくは第7号又は附則第5条第 の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第3号に掲げるものを除く。)」とする。

4項 新令 第37条の16 《法第73条の14第1項の住宅の建築 法…》 第73条の14第1項に規定する住宅の建築で政令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅の建築の区分に応じ、当該各号に定める住宅の建築とする。 1 共同住宅等法第73条の14第1項に規定する共同住宅等をいう の規定は、1999年1月1日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5項 新令 第37条の18 《法第73条の14第3項の住宅等 法第7…》 3条の14第3項に規定する新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅のうちその床面積が五 の規定は、1999年1月1日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、 施行日 前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「該当する住宅」とあるのは「該当する住宅で当該住宅を取得した者が自己の居住の用に供するもの」と、同条第2号中「20年」とあるのは「15年」と、「25年」とあるのは「20年」とする。

6項 新令 第39条の2の4 《法第73条の24第1項の政令で定める住宅…》 等 法第73条の24第1項に規定する政令で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。 1 共同住宅等以外の住宅 床面積が五十平方メートル区分所有される住宅の居住の用 の規定は、1999年1月1日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

7項 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)附則第9条の5の規定は、 地方税法 の一部を改正する法律(1999年法律第15号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第4項の規定によりなお効力を有することとされる 改正法 による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第11条の4第11項に規定する特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(1995年法律第61号)第5条第1項の承認(同法第6条第1項の規定による変更の承認を含む。又は同法第8条第1項の承認(同法第9条第1項の規定による変更の承認を含む。)に係る営業の譲渡を受けた者が取得する 旧法 附則第11条の4第11項に規定する不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、 旧令 附則第9条の五中「法附則第11条の4第11項」とあるのは、「 地方税法 の一部を改正する法律(1999年法律第15号)附則第5条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 地方税法 附則第11条の4第11項」とする。

8項 新令 附則第9条の5の規定は、1999年1月1日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、 施行日 前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「附則第11条の4第11項」とあるのは「附則第11条の4第13項」と、同条第2号中「20年」とあるのは「15年」と、「25年」とあるのは「20年」とする。

4条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、1999年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1998年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇用促進事業団 が旧雇用促進事業団法第19条第1項第4号に規定する業務の用に供するものとして取得した土地の上に雇用・能力開発 機構 が雇用・能力開発 機構法 第19条第1項第1号 《機構は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を…》 区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。 1 郵便貯金管理業務 郵便貯金勘定 2 簡易生命保険管理業務 簡易生命保険勘定 3 郵便局ネットワーク支援業務 郵便局ネットワーク支援勘定 に規定する施設を設置した場合における当該施設の用に供する固定資産に係る 新令 第51条の4 《法第348条第2項第19号の固定資産 …》 法第348条第2項第19号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第14条第1項第4号若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第3号に掲げるものを除く。)」とする。

3項 新令 第52条の2第2項 《2 法第349条の3第2項に規定する政令…》 で定める償却資産は、原料処理設備、ガス発生設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びにガスホルダー、圧送機、整圧器、熱量調整装置及び導管供給管及び屋内管を除く。であつて、ガス事業法第2条 の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 第52条の2第2項 《2 法第349条の3第2項に規定する政令…》 で定める償却資産は、原料処理設備、ガス発生設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びにガスホルダー、圧送機、整圧器、熱量調整装置及び導管供給管及び屋内管を除く。であつて、ガス事業法第2条 に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新令 第52条の2の2第2項 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 第52条の2の2第2項 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新令 第52条の10 《 削除…》 の規定は、 施行日 以後に取得された同条に規定する償却資産に対して課する2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 第52条の10 《 削除…》 に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新令 附則第11条第16項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 附則第11条第18項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 旧法 附則第15条第28項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、 旧令 附則第11条第35項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

8項 新令 附則第11条第38項の規定は、 施行日 以後に新設された同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧令 附則第11条第39項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 新令 附則第12条第3項の規定は、1999年1月2日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された 旧令 附則第12条第3項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10項 新令 附則第12条第7項の規定は、1999年1月2日以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課する2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された 旧令 附則第12条第7項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 新令 附則第12条第13項の規定は、1999年1月2日以後に新築された同項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち 改正法 による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)附則第16条第4項に規定する 旧農地 以下この項において「 旧農地 」という。)に対して課する2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された 旧令 附則第12条第13項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 新令 附則第12条第16項の規定は、1999年1月2日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する2000年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された 旧令 附則第12条第16項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定(新令第54条の42第3項(新令第54条の45第8項及び 第54条の48の2第1項 《第54条の42の規定は法第603条の2の…》 2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、免除土地として使用が開始されたことに係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて において読み替えて準用する場合を含む。及び 第54条の48の2第1項 《第54条の42の規定は法第603条の2の…》 2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、免除土地として使用が開始されたことに係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて 並びに附則第16条の2の二及び第16条の2の3の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、1999年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1998年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定(新令第54条の42第3項(新令第54条の45第8項及び 第54条の48の2第1項 《第54条の42の規定は法第603条の2の…》 2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、免除土地として使用が開始されたことに係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて において読み替えて準用する場合を含む。及び 第54条の48の2第1項 《第54条の42の規定は法第603条の2の…》 2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、免除土地として使用が開始されたことに係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて 並びに附則第16条の2の二及び第16条の2の3の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の13の4第2項 《2 法第586条第2項第1号の4に規定す…》 る政令で定める者は、総合保養地域整備法第5条第1項に規定する基本構想1999年3月31日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律1999年法律第87号第88条の規定による改正前の総 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された 旧令 第54条の13の4第2項 《2 法第586条第2項第1号の4に規定す…》 る政令で定める者は、総合保養地域整備法第5条第1項に規定する基本構想1999年3月31日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律1999年法律第87号第88条の規定による改正前の総 に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 改正法 附則第10条第3項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 第586条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 の5に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、 旧令 第54条の13の5 《法第586条第2項第1号の5の地区等 …》 法第586条第2項第1号の5に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、次に掲げる区域第3項及び第6項において「過疎地区」という。とする。 1 法第586条第2項第1号の5に規定する過疎地域のうち特定 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

5項 改正法 附則第10条第4項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 第586条第2項第10号 《2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得…》 に対しては、特別土地保有税を課することができない。 1 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設 に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、 旧令 第54条の20の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新 支援法 1999年法律第18号)附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。

6項 新令 第54条の26 《法第586条第2項第19号の住宅等 法…》 第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、1999年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された 旧令 第54条の26第1項 《法第586条第2項第19号に規定する貸家…》 の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅」という。をいう。以下第4項までにおい 又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7項 新令 第54条の42第1項 《その所有する土地について、非課税土地法第…》 601条第1項に規定する非課税土地をいう。以下この項、第3項及び第8項において同じ。として使用し、又は使用させることにつき同条第1項に規定する市町村長の認定を受けようとする土地の所有者等は、総務省令で新令第54条の45第8項及び 第54条の48の2第1項 《第54条の42の規定は法第603条の2の…》 2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、免除土地として使用が開始されたことに係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて において読み替えて準用する場合を含む。及び第2項(新令第54条の45第8項において読み替えて準用する場合及び新令第54条の48の2第1項において準用する場合を含む。)の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 新法 第599条第1項 《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》 掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村 の規定により1999年8月31日までに申告納付すべき土地の取得に対して課すべき特別土地保有税から適用し、申告納付の期限が1999年2月末日以前である土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8項 改正法 附則第10条第6項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第31条の2第3項に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、 旧令 附則第16条の2第3項から第6項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

9項 新令 附則第22条第2項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に整備される同項に規定する文化学術研究施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された 旧令 附則第22条第2項に規定する文化学術研究施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新令 附則第16条の2の6第1項の規定は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、1999年8月31日までに行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる排出ガス保安基準」とあるのは、「次に掲げる排出ガス保安基準又は同法第41条の規定により1993年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とする。

7条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 第56条の3の三及び第56条の5の規定は、 施行日 以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2項 旧令 第56条の3の三及び第56条の五(同条の表電気供給業の項中3及び同表化学工業の項中5に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、 施行日 前に 旧法 第700条の15第6項の規定により提出された 免税証 に記載された 免税軽油 の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

3項 施行日 前において 旧法 第700条の15第1項の規定により 免税証 の交付を受けた 旧令 第56条の3の3の農用地整備公団及び旧令第56条の5に掲げる 免税軽油使用者 が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第700条の11の3第3項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第700条の15第6項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

4項 新令 第56条の5の規定(同条の表索道事業の項に関する部分に限る。)は、1999年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

5項 新令 第56条の5の5第6号の規定は、 施行日 以後の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入について適用する。

8条 (事業所税に関する経過措置)

1項 第3項に定めるものを除き、 新令 の規定中 事業に係る事業所税 新法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び1999年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに1999年前の年分の個人の事業及び1999年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 次項に定めるものを除き、 新令 の規定中 新増設に係る事業所税 新法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3項 改正法 附則第13条第3項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 第701条の34第3項第19号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の規定の適用については、 旧令 第56条の34 《法第701条の34第3項第18号の事業等…》 法第701条の34第3項第18号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものは、独立行政法人中小企業 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新 支援法 1999年法律第18号)附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。

附 則(1999年4月9日政令第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

5条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法施行令 第39条の5第1項 《法第73条の27の6第1項に規定する政令…》 で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域とする。 の規定は、 施行日 以後に中小企業 事業団 法第21条第1項第2号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて改正後の中小企業事業団法施行令第3条第1項第1号に規定する事業の用に供する不動産を取得する場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に同法第21条第1項第2号イの資金の貸付けを受けて、旧中小企業事業団法施行令第3条第1項第1号から第5号までに規定する事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

附 則(1999年4月28日政令第150号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年5月28日政令第165号) 抄

1項 この政令は、日本電信電話株式 会社 法の一部を改正する法律の施行の日(1999年7月1日)から施行する。

附 則(1999年6月11日政令第179号)

1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日(2000年2月1日)から施行する。

附 則(1999年6月23日政令第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。

7条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第32条 《法第72条の38の2第2項の担保の提供手…》 続 法第72条の38の2第2項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第6条の十並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。 の規定による 改正前の 地方税法 施行令第52条の2の2第2項第3号に規定する資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月26日政令第233号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月3日政令第262号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第270号)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用・能力開発 機構法 以下「」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月24日政令第282号)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第304号)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第305号) 抄

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第306号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

4条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 森林開発 公団法 の一部を改正する法律(1999年法律第70号。以下「 改正法 」という。)附則第11条第2項の規定により読み替えて適用される 改正法 附則第20条の規定による改正後の 地方税法 1950年法律第226号。以下「 地方税法 」という。第73条の4第1項第1号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 に規定する緑資源公団が 新法 附則第13条第1項に規定する旧農用地整備公団法附則第19条第1項の業務のうち旧農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業の用に直接供する不動産で政令で定めるものは、直接倉庫又は畜舎その他の農業用施設の用に供する不動産とする。

2項 改正法 附則第11条第3項の規定により読み替えて 地方税法 第73条の6第1項の規定が適用される場合における 第22条 《法第72条の24の2第1項の収入金額の範…》 囲 法第72条の24の2第1項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。 1 保険金 2 有価証券の売却による収入金額 3 不用品の売却による収入金額 4 受取利息及び受取配当金 5 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 地方税法施行令 」という。第37条の12 《法第73条の6第1項の換地の取得 法第…》 73条の6第1項に規定する政令で定める換地の取得は、土地改良法1949年法律第195号による土地改良事業の施行に伴う換地の取得のうち、次に掲げるもの以外のものとする。 1 土地改良法第53条の3第1項 の規定の適用については、同条中「 第73条の6第1項 《道府県は、土地改良法による土地改良事業の…》 施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 」とあるのは「法第73条の6第1項(森林開発 公団法 の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第11条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「伴う換地の取得」とあるのは「伴う換地の取得(緑資源公団法(1956年法律第85号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号)附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第23条第2項において準用する 土地改良法 第54条の2第1項 《前条第4項の規定による公告があつた場合に…》 は、当該換地計画に定める換地は、その公告のあつた日の翌日から従前の土地とみなされるものとし、その換地計画において換地を定めなかつた従前の土地について存する権利は、その公告のあつた日限り消滅するものとす 又は第5項の規定による換地の取得を含む。)」と、同条第1号中「 第96条 《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》 第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規 の四」とあるのは「 第96条 《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》 第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規 の四並びに緑資源公団法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第23条第2項」とする。

3項 改正法 附則第11条第8項の規定により読み替えて適用される 地方税法 等の一部を改正する法律(2000年法律第4号)第1条の規定による改正後の 地方税法 以下「 2000年改正後の 地方税法 」という。第348条第2項第2号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に規定する緑資源公団が直接 新法 附則第13条第1項に規定する旧農用地整備 公団法 附則第19条第1項の業務のうち旧農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。

1号 倉庫

2号 農業用用排水施設及びその用に供する土地

3号 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産

4号 防風林及び土砂防止林

5号 旧農用地開発 公団法 第19条第1項第1号の事業として行う工事の用に供する家屋

4項 改正法 附則第11条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発 公団法 の一部を改正する法律(1988年法律第44号)附則第13条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第12条の規定による 改正前の 地方税法 附則第11条第7項の規定の適用については、農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(1988年政令第232号)第13条の規定による改正前の 地方税法施行令 附則第7条第6項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第11条第7項」とあるのは、「森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第11条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)附則第13条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第12条の規定による改正前の法附則第11条第7項」とする。

5項 改正法 附則第21条第2項の規定により読み替えて 2000年改正後の 地方税法 第73条の27の7の規定が適用される場合における 地方税法施行令 の一部を改正する政令(2000年政令第154号)による改正後の 地方税法施行令 以下「 2000年改正後の 地方税法施行令 」という。)第39条の7の2の規定の適用については、同条中「第22条の4第2項」とあるのは、「第22条の4第2項又は同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発 公団法 の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号)第23条第2項」とする。

6項 改正法 附則第21条第3項の規定により読み替えて適用される 地方税法 第73条の4第1項第1号に規定する緑資源公団が 新法 附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備 公団法 第19条第1項第1号イの事業の用に直接供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。

1号 農業用用排水施設及びその用に供する土地

2号 前号の施設の操作又は監視の用に供する不動産

3号 防風林

4号 土砂防止林

7項 改正法 附則第21条第4項の規定により読み替えて 2000年改正後の 地方税法 第73条の6第1項の規定が適用される場合における2000年改正後の 地方税法施行令 第37条の12 《法第73条の6第1項の換地の取得 法第…》 73条の6第1項に規定する政令で定める換地の取得は、土地改良法1949年法律第195号による土地改良事業の施行に伴う換地の取得のうち、次に掲げるもの以外のものとする。 1 土地改良法第53条の3第1項 の適用については、同条中「 第73条の6第1項 《道府県は、土地改良法による土地改良事業の…》 施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 」とあるのは「法第73条の6第1項(森林開発 公団法 の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第21条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第22条の4第2項」とあるのは「第22条の4第2項又は同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号)第23条第2項」と、同条各号中「並びに緑資源公団法第22条の4第2項」とあるのは「、緑資源公団法第22条の4第2項並びに同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第23条第2項」とする。

8項 改正法 附則第21条第8項の規定により読み替えて適用される 2000年改正後の 地方税法 第348条第2項第2号に規定する緑資源公団が直接 新法 附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備 公団法 第19条第1項第1号又は第4号の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。

1号 倉庫

2号 農業用用排水施設及びその用に供する土地

3号 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産

4号 防風林及び土砂防止林

5号 旧農用地整備 公団法 第19条第1項第1号又は第4号の事業として行う工事の用に供する家屋

附 則(1999年9月29日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、産業活力再生特別措置法の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年10月1日政令第312号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 等の一部を改正する法律(1998年法律第54号。以下「」という。)の施行の日(2000年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1999年10月14日政令第324号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年10月29日政令第349号) 抄

1項 この政令は、1999年11月1日から施行する。

附 則(1999年11月17日政令第371号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年11月19日から施行する。

附 則(1999年12月27日政令第431号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。

附 則(2000年2月16日政令第37号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、 第11条 《法第72条の2第9項の主として自家労力を…》 用いて行う事業の範囲 法第72条の2第9項に規定する政令で定める主として自家労力を用いて行う事業は、事業を行う者又はその同居の親族の労力によつて当該事業を行つた日数の合計が当該事業の当該年における延 の規定による 都市再開発法施行令 第4条の2第1項 《次に掲げる者は、審査委員となることができ…》 ない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 の改正規定並びに 第15条 《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》 、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。 の規定による旧 公共施設 の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日政令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第38条 《法第73条の14第7項の不動産 法第7…》 3条の14第7項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを当該 及び第54条の20の2の改正規定、附則第11条第42項を同条第44項とし、同項の前に1項を加える改正規定(同項の前に1項を加える部分に限る。並びに同条第41項の改正規定(「若しくは第6号」を削る部分に限る。)食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(2000年法律第66号)の施行の日

2号 第54条の46 《法第603条第1項の取得等 法第603…》 条第1項に規定する政令で定める取得は、法第73条の27の7の規定の適用がある土地の取得とする。 2 法第603条第1項に規定する政令で定める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土 の改正規定 農地法 の一部を改正する法律(2000年法律第143号)の施行の日

3号 第56条の48の次に1条を加える改正規定、附則第7条に5項を加える改正規定(同条第23項から第25項までに係る部分に限る。)、附則第11条第57項の改正規定及び同条に7項を加える改正規定(同条第58項から第60項までに係る部分に限る。)高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(2000年法律第68号)の施行の日

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、2001年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2000年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新令 第47条の3第3号 《法第295条第3項の政令で定める基準 第…》 47条の3 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住 の規定は、2000年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、1999年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (法人の道府県民税に関する経過措置)

1項 新令 附則第9条の9第4項の規定は、2000年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、 施行日 前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)附則第9条の5の規定は、 地方税法 等の一部を改正する法律(2000年法律第4号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第2項の規定によりなお効力を有することとされる 改正法 第1条の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第11条第11項に規定する住宅の取得が 施行日 から2000年6月30日までの間に行われたときに限り、当該住宅の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

5条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2000年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、1999年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第7条第2項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 第348条第2項第19号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ の3に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、 旧令 第51条の4の3の規定は、なおその効力を有する。

3項 新令 第52条の10の4第2項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する2001年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 第52条の10の4第2項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第11条第15項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する機器に対して課する2001年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 附則第11条第15項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 改正法 附則第7条第14項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第15条第36項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、 旧令 附則第11条第44項の規定は、なおその効力を有する。

6項 新令 附則第12条第1項第7号及び第8号並びに同条第3項第1号の規定は、2000年1月2日以後に新築された同項又は同条第16項に規定する住宅に対して課する2001年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された 旧令 附則第12条第3項又は第16項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、2000年1月2日から2001年1月1日までの間に新築された新令附則第12条第3項又は第16項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、同条第1項第7号及び第8号並びに同条第3項第1号中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」として、これらの規定を適用する。

7項 改正法 附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第16条の2第10項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、 旧令 附則第12条の2第11項、第12項及び第17項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」とする。

8項 改正法 附則第7条第18項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第16条の2第11項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、 旧令 附則第12条の2第13項の規定は、なおその効力を有する。

9項 改正法 第1条の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)附則第29条の7第2項又は 地方税法 等の一部を改正する法律(1993年法律第4号)第1条の規定による 改正前の 地方税法 第29条の6第2項に規定する 市街化区域 農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る改正法附則第11条及び 第12条 《法第72条の2第9項第3号の事業 法第…》 72条の2第9項第3号に規定する事業で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、2000年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1999年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 新令 第54条の13の3第3項 《3 法第586条第2項第1号の3に規定す…》 る政令で定める建物は、対象事業の用に供する1の建物で、当該建物及びその附属設備の取得価額の合計額が1,100,000,000円以上のものとする。 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第2項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13の3第3項 《3 法第586条第2項第1号の3に規定す…》 る政令で定める建物は、対象事業の用に供する1の建物で、当該建物及びその附属設備の取得価額の合計額が1,100,000,000円以上のものとする。 に規定する要件に該当する設備を同条第2項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5項 新令 第54条の13の6第1項 《法第586条第2項第1号の6に規定する政…》 令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律2006年法律第31号による廃止前の輸入の促進 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された 旧令 第54条の13の6第1項 《法第586条第2項第1号の6に規定する政…》 令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律2006年法律第31号による廃止前の輸入の促進 に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6項 新令 第54条の13の11第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に建設される同項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された 旧令 第54条の13の11第1項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7項 新令 第54条の13の11第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された 旧令 第54条の13の11第4項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8項 新令 第54条の13の16第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された 旧令 第54条の13の16第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9項 新令 第54条の13の18第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13の18第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

10項 新令 第54条の13の18第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された 旧令 第54条の13の18第4項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

11項 新令 第54条の13の19第6項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された 旧令 第54条の13の19第6項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

12項 新令 第54条の26 《法第586条第2項第19号の住宅等 法…》 第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、2000年1月2日以後に新築された同条第1項又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された 旧令 第54条の26第1項 《法第586条第2項第19号に規定する貸家…》 の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下この項及び第4項において「併用住宅」という。をいう。以下第4項までにおい 又は第2項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、2000年1月2日から2001年1月1日までの間に新築された住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、新令第54条の26第1項第1号イ及び第4項中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」として、これらの規定を適用する。

7条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新令 附則第16条の2の6第1項の規定は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、2000年8月31日までに行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる排出ガス保安基準」とあるのは、「次に掲げる排出ガス保安基準又は同法第41条の規定により1994年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とする。

8条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 第56条の2の4の規定は、 施行日 以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2項 旧令 第56条の2の四(へき地における学校を設置する者に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、 施行日 前に 旧法 第700条の15第6項の規定により提出された 免税証 に記載された 免税軽油 の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

3項 施行日 前において 旧法 第700条の15第1項の規定により 免税証 の交付を受けた 旧令 第56条の2の4に規定する同項の 免税軽油使用者 が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第700条の11の3第3項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第700条の15第6項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

9条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 の規定中 事業に係る事業所税 新法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2000年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2000年前の年分の個人の事業及び2000年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新令 の規定中 新増設に係る事業所税 新法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日政令第187号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年4月26日政令第211号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1998年法律第100号)の施行の日(2000年6月1日)から施行する。

附 則(2000年6月2日政令第243号)

1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条の2第2号 《事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の…》 基準 第6条の2 法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第6条の四までにおいて同じ。の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を の改正規定及び同令第8条を同令第8条の2とし、同令第4章中同条の前に1条を加える改正規定、 第2条 《相続人の代表者の指定等 法第9条の2第…》 1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならな の規定、 第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収 地方税法施行令 第54条の15の3の改正規定並びに 第5条 《納税者等の特殊関係者の範囲 法第11条…》 の7に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配 の規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会等の委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

1号

2号 中央固定資産評価審議会

附 則(2000年6月7日政令第326号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第334号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月14日政令第337号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月23日政令第345号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月23日政令第352号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 沖縄振興開発金融公庫法 の一部を改正する法律(2000年法律第77号)の施行の日(2000年6月26日)から施行する。

附 則(2000年6月23日政令第356号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年6月30日から施行する。

附 則(2000年6月30日政令第372号) 抄

1項 この政令は、 港湾運送事業法 の一部を改正する法律(2000年法律第67号)附則第1条の政令で定める日(2000年11月1日)から施行する。

附 則(2000年7月12日政令第376号) 抄

1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

附 則(2000年7月27日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(2000年8月1日)から施行する。

附 則(2000年9月6日政令第420号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年10月12日政令第448号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

5条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《恒久的施設の範囲 法第72条第5号イに…》 規定する政令で定める場所は、国内同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガ の規定による改正後の 地方税法施行令 第49条 《法第341条第4号の資産 法第341条…》 第4号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条第1項若しくは第133条の2第1項又は所得税法施行令第138条第1項若しくは第139条第1項の の十四及び第49条の17第2項第6号の規定は、2002年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2001年度までの年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(2000年11月17日政令第482号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特定目的会社 による 特定資産 の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

5条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収 の規定による改正後の 地方税法施行令 第9条の9第5項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

附 則(2000年12月8日政令第506号)

1項 この政令は、 国立教育会館の解散に関する法律 の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2000年12月22日政令第533号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路運送法 及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2002年2月1日)から施行する。

附 則(2001年1月31日政令第18号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年1月31日政令第21号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

2条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第14条 《法第72条の2第10項第21号の事業 …》 法第72条の2第10項第21号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 歯科衛生士業 2 歯科技工士業 3 測量士業 4 土地家屋調査士業 5 海事代理士業 6 印刷製版業 の規定による 改正前の 地方税法 施行令第36条の2の2第2項第2号の規定は、2001年4月1日前に年金福祉 事業団 の解散及び業務の承継等に関する法律附則第3条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(1961年法律第180号)第17条第1項第2号の資金の貸付けを受けた者については、なおその効力を有する。この場合において、同令第36条の2の2第2項第2号中「年金福祉事業団法」とあるのは、「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(2000年法律第20号)附則第3条の規定による廃止前の年金福祉事業団法」とする。

附 則(2001年2月2日政令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

附 則(2001年2月9日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年2月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2001年5月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の四、 第6条の9の2第2項第1号 《2 法第15条の4第1項に規定する政令で…》 定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第15条の4第1項各号のいずれかに該当する場合において、同項第1号の申告書若しくは同項第3号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第2号の更正の通知を受け第8条 《 削除…》 の六、 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の二、 第9条の4第1項第1号 《前2条の規定による還付をする場合において…》 、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。 1 還付すべき道府県民税の中間納付額に係る事業年度第9条の7 《外国の法人税等の額の控除 法第53条第…》 38項に規定する外国の法人税等以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定する控 から 第9条の9 《法第53条第58項の仮装経理法人税割額を…》 還付する場合の還付加算金の計算 道府県知事は、法第53条第58項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第56項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のた の三まで、 第9条の9の6第1項 《法第57条第3項第3号に規定する政令で定…》 める事務所又は事業所は、法人の法第53条第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を 、第9条の9の7第1項、 第9条の15第1項 《道府県は、毎年度、法第71条の26第1項…》 の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道 の表、 第20条 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は の二、 第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し の六、 第48条の12 《市町村民税の中間納付額の還付の手続等 …》 第9条の2から第9条の六までの規定は、法第321条の8第32項の規定により、同項に規定する市町村民税の中間納付額以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。を還付し、又は未納に係る地方団体の徴 から 第48条の15 《租税条約の実施に係る控除不足額の充当 …》 法第321条の8第59項の規定により控除しきれなかつた金額次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額次条の規定によ の二まで、 第57条 《法人の都民税の均等割の税率 二以上の特…》 別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。に対して課する均等割の税率については、法第734条第3項後段に規定する法第312 の二、 第57条の2 《法人の市町村民税に関する規定の都への準用…》 等 法第734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、第3章第1節個人の市町村民税に関する規定並 の二、 第57条 《法人の都民税の均等割の税率 二以上の特…》 別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。に対して課する均等割の税率については、法第734条第3項後段に規定する法第312 の四、同令附則第6条の2第1項及び同令附則第6条の2の3の改正規定並びに附則第3条及び 第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収 の規定2001年3月31日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第7条第7号 《障害者の範囲 第7条 法第23条第1項第…》 10号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者 の改正規定、同令第7条の15の8を同令第7条の15の10とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第7条の15の7を同令第7条の15の9とし、同令第7条の15の6を同令第7条の15の8とし、同令第7条の15の5を同令第7条の15の7とし、同令第7条の15の4を削り、同令第7条の15の3を同令第7条の15の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第7条の15の2を同令第7条の15の3とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第7条の15第1項の改正規定、同条を同令第7条の15の2とし、同令第7条の14の3の次に1条を加える改正規定、同令第7条の十六、 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の七、 第49条 《法第341条第4号の資産 法第341条…》 第4号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条第1項若しくは第133条の2第1項又は所得税法施行令第138条第1項若しくは第139条第1項の の三及び 第49条の4 《法第348条第2項第2号の固定資産 法…》 第348条第2項第2号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産第2号 の改正規定、同令附則第10条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第17条の3第4項の改正規定並びに次条及び附則第11条の規定2002年4月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条の2の5 《法第73条の4第1項第13号の不動産 …》 法第73条の4第1項第13号に規定する独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法2002年法律第171号第12条第1項第1号、第3号、第4号又は第7号に規定する業務の用に供する不 を削り、同令第37条の2の6を同令第37条の2の5とし、同令第37条の2の7を同令第37条の2の6とし、同令第37条の2の8を同令第37条の2の7とし、同令第37条の2の9を同令第37条の2の8とする改正規定及び同令附則第6条の16に2項を加える改正規定(同条第10項に係る部分に限る。)農業者年金基金法の一部を改正する法律(2001年法律第39号)の施行の日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条 《法第73条の4第1項第5号の不動産 法…》 第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第2 の三、 第37条の4 《法第73条の4第1項第18号の不動産 …》 法第73条の4第1項第18号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法2002年法律第158号第23条第1項第1号、第3号同項第1号に係る部分に限る。又は第10号に の二及び 第51条の4 《法第348条第2項第19号の固定資産 …》 法第348条第2項第19号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第14条第1項第4号若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の の改正規定並びに附則第5条第2項及び 第6条第2項 《2 法第11条の8に規定する滞納者の親族…》 その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹 2 前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を1にし、又は の規定2002年3月31日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条の5の2 《法第73条の4第1項第23号の不動産 …》 法第73条の4第1項第23号に規定する成田国際空港株式会社が成田国際空港株式会社法2003年法律第124号第5条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に の改正規定環境 事業団 法の一部を改正する法律(2001年法律第66号)の施行の日

6号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第54条の13の9の改正規定2001年11月13日

7号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第56条の5の表の改正規定及び附則第8条の規定2001年6月1日

8号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第56条の15 《法第701条の31第1項第1号ハの市 …》 法第701条の31第1項第1号ハに規定する政令で指定する市は、旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀 の改正規定及び附則第9条第3項から第5項までの規定2001年5月1日

9号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第56条の53 《法第701条の41第1項の表の第3号の施…》 設 法第701条の41第1項の表の第3号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに限る。とする。 に1号を加える改正規定、同令第56条の53の2第1項に1号を加える改正規定及び同条第2項に1号を加える改正規定並びに附則第9条第6項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 2000年法律第116号)の施行の日

10号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第6条の16に2項を加える改正規定(同条第9項に係る部分に限る。 農業協同組合法 等の一部を改正する法律(2001年法律第94号)の施行の日

11号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第12条第21項を同条第23項とし、同条第20項の次に2項を加える改正規定(同条第22項に係る部分に限る。 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号)の施行の日

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(2001年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第2項の規定により読み替えて適用される 改正法 第1条の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第34条第8項第1号 《8 第1項、第3項又は第4項の場合におい…》 て、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第3項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは に規定する政令で定める事由は、身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(同号に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。並びに 第1条 《用語 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第7条の15の6第1号 《地震保険料控除額の控除の対象とならない保…》 険料又は掛金 第7条の15の6 法第34条第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同号に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする 及び第3号に掲げる事由とする。

2項 改正法 附則第7条第2項の規定により読み替えて適用される 新法 第314条の2第8項第1号 《8 第1項、第3項又は第4項の場合におい…》 て、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第3項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは に規定する政令で定める事由は、身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(同号に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。並びに 新令 第48条の7第1項 《第7条の13の4第1項の規定は法第314…》 条の2第1項第1号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第7条の13の4第2項の規定はその年において生じた同号に規定する損失の金額のうちに法第314条第 において読み替えて準用する新令第7条の15の6第1号及び第3号に掲げる事由とする。

3条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、2001年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法等の一部を改正する法律(2001年法律第6号)第1条の規定による改正後の法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合の各 事業年度 分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに 施行日 以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4条 (事業税に関する経過措置)

1項 新令 第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し 及び新令附則第6条の2の規定は、 施行日 以後に合併、分割又は現物出資が行われる場合における各 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、施行日前に合併又は現物出資が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)第37条の3の規定は、 改正法 附則第5条第2項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第73条の4第1項第12号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 に規定する不動産(雇用・能力開発 機構 が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(2000年法律第16号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(1959年法律第199号)第23条第1項第2号に規定する業務の用に供する不動産で、2004年3月1日から2005年3月30日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、 旧令 第37条 《法第73条の4第1項第5号の不動産 法…》 第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第2 の三中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(2000年法律第16号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。

3項 旧令 附則第6条の16第6項及び第7項の規定は、 改正法 附則第5条第3項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第10条第5項に規定する土地(2003年10月1日から2007年3月31日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第6条の16第6項中「日本鉄道建設公団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 」とする。

4項 旧令 附則第7条第5項から第7項までの規定は、 改正法 附則第5条第5項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第11条第12項に規定する不動産( 施行日 から2003年3月31日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

5項 新令 附則第7条第26項第2号の規定は、2002年4月1日以後の 新法 附則第11条第27項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

6項 新令 附則第7条第28項第2号の規定は、2002年4月1日以後の 新法 附則第11条第28項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

6条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2001年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2000年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第8条第5項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 第348条第2項第19号 《2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対…》 しては課することができない。 ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 1 国並びに都道府県、市町村、特別区、こ に規定する固定資産(独立行政法人雇用・能力開発 機構 が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第23条第1項第2号に規定する業務の用に供するものに限る。)に対して課する2005年度分までの固定資産税については、 旧令 第51条の4 《法第348条第2項第19号の固定資産 …》 法第348条第2項第19号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第14条第1項第4号若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(2000年法律第16号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。

3項 新令 第52条の10の4第2項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する2002年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 第52条の10の4第2項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第11条第16項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する2002年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 附則第11条第16項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新令 附則第11条第37項の規定は、 施行日 以後に新設された同項に規定する電気通信設備に対して課する2002年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧令 附則第11条第36項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新令 附則第11条第39項の規定は、 施行日 以後に新設された同項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する2002年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧令 附則第11条第37項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新令 附則第11条第41項の規定は、 施行日 以後に新設された同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する2002年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧令 附則第11条第39項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 新令 附則第12条の2第1項第5号、第3項第5号及び第11項第4号の規定は、2002年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用する。

7条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定(新令附則第16条から第16条の2の三までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、2001年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2000年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 の規定(新令附則第16条から第16条の2の三までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 新令 第54条の13の2第1項 《法第586条第2項第1号の2に規定する産…》 業導入地区のうち政令で定める地区は、同号に規定する産業導入地区当該地区の面積が二ヘクタール以上のものに限る。のうち、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律1971年法律第112号第5条第1項に規定 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された 旧令 第54条の13の2第1項 《法第586条第2項第1号の2に規定する産…》 業導入地区のうち政令で定める地区は、同号に規定する産業導入地区当該地区の面積が二ヘクタール以上のものに限る。のうち、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律1971年法律第112号第5条第1項に規定 に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に新設された 旧令 第54条の13の5第2項 《2 法第586条第2項第1号の5に規定す…》 る政令で定める要件は、1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む。第4項第1号において同じ。で、これを構成する減価償却資産所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1 に規定する設備に係る施行日前に建設された同条第3項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に新設された 旧令 第54条の13の5第2項 《2 法第586条第2項第1号の5に規定す…》 る政令で定める要件は、1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む。第4項第1号において同じ。で、これを構成する減価償却資産所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1 に規定する設備に係る施行日以後に建設される 新令 第54条の13の5第3項 《3 法第586条第2項第1号の5に規定す…》 る製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で政令で定めるものは、過疎地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者当該土地の取得の日の翌日から起算 に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「1,000,010,010,000円」とあるのは、「200,000,000円」とする。

7項 施行日 以後に新設される 新令 第54条の13の5第2項 《2 法第586条第2項第1号の5に規定す…》 る政令で定める要件は、1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む。第4項第1号において同じ。で、これを構成する減価償却資産所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1 に規定する設備に係る施行日前に建設された 旧令 第54条の13の5第3項 《3 法第586条第2項第1号の5に規定す…》 る製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で政令で定めるものは、過疎地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者当該土地の取得の日の翌日から起算 に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税に係る新令第54条の13の5第3項の規定の適用については、同項中「1,100,000,000円」とあるのは、「1,000,000,000円」とする。

8項 新令 第54条の13の8第3項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を 山村振興法 1965年法律第64号第12条第1項第2号 《法第72条の2第9項第3号に規定する事業…》 で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。 イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13の8第3項に規定する要件に該当する設備を同号イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9項 新令 第54条の13の8第5項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された 旧令 第54条の13の8第5項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

10項 新令 第54条の13の12第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13の12第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

11項 新令 第54条の13の12第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された 旧令 第54条の13の12第4項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

12項 新令 第54条の13の17第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13の17第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

13項 新令 第54条の13の17第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された 旧令 第54条の13の17第4項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

14項 新令 第54条の13の20第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された 旧令 第54条の13の20第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

15項 新令 附則第15条の3第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に取得され、又は建設される同項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に取得され、又は建設された 旧令 附則第16条第1項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の5の規定は、2001年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

9条 (事業所税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中 事業に係る事業所税 新法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第6項において同じ。)に関する部分(新令第56条の15の規定を除く。)は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2001年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2001年前の年分の個人の事業及び2001年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中 新増設に係る事業所税 新法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第6項において同じ。)に関する部分(新令第56条の15の規定を除く。)は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3項 新法 第701条の31第1項第1号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 ハの規定に基づく 新令 第56条の15 《法第701条の31第1項第1号ハの市 …》 法第701条の31第1項第1号ハに規定する政令で指定する市は、旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀 の規定によるさいたま市の指定については、新令第56条の83第1項及び第3項並びに 第56条の84第2項 《2 前項の規定は、廃置分合又は境界変更に…》 より指定都市等である市の区域の全部又は一部が指定都市等でない市町村の区域に属することとなつた場合における当該区域の全部又は一部に係る事業所等において法人又は個人の行う事業に対して課する事業所税に係る地 の規定は、適用しない。

4項 新令 第56条の83第1項 《指定都市等に該当しない市が1975年10…》 月1日後新たに指定都市等となつた場合における当該市に係る法の規定中事業所税に関する部分の適用については、当該市が新たに指定都市等となつた日の翌日から6月を経過する日の属する月の初日以下本項において「適 の規定は、さいたま市の区域のうち2001年4月30日において与野市の区域であった区域(次項において「 旧与野市の区域 」という。)に係る 新法 の規定中事業所税に関する部分の適用について準用する。この場合において、同項第1号中「当該市が新たに 指定都市 等となつた日の翌日から6月を経過する日の属する月の初日」とあり、及び「その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から6月を経過する日の属する月の初日」とあるのは、「2001年11月1日」と読み替えるものとする。

5項 旧与野市の区域 に係る 新令 第56条の69第3項の規定の適用については、同項中「1975年10月1日」とあるのは「2001年11月1日」と、さいたま市の区域のうち旧与野市の区域以外の区域に係る同項の規定の適用については、同項中「1975年10月1日」とあるのは「1976年10月1日」とする。

6項 新令 第56条の53第11号 《法第701条の41第1項の表の第3号の施…》 設 第56条の53 法第701条の41第1項の表の第3号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに 並びに新令第56条の53の2第1項第6号及び第2項第6号の規定は、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2001年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき 事業に係る事業所税 並びに同日以後に行われる 事業所用家屋 の新築又は増築に対して課すべき 新増設に係る事業所税 について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2001年前の年分の個人の事業及び2001年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月29日政令第229号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年8月8日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日(2001年9月10日)から施行する。

附 則(2001年8月15日政令第275号)

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年9月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2002年1月1日)から施行する。

附 則(2001年9月5日政令第284号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年9月10日から施行する。

附 則(2001年9月5日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年9月27日政令第317号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年10月19日政令第333号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年11月7日政令第346号)

1項 この政令は、旅客鉄道株式 会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。

附 則(2001年11月30日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 小型船舶の登録等に関する法律 以下「」という。)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2001年12月19日政令第410号)

1項 この政令は、 倉庫業法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年1月17日政令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年3月1日政令第40号)

1項 この政令は、 地方税法 等の一部を改正する法律附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日(2002年3月2日)から施行する。

附 則(2002年3月13日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月25日政令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月31日政令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第56条の5の2第2号ニ及び第56条の5の4第6号の改正規定2002年10月1日

2号 附則第18条の改正規定、附則第18条の4を附則第18条の8とし、附則第18条の3を附則第18条の7とする改正規定、附則第18条の2の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。及び同条を附則第18条の6とし、附則第18条の次に4条を加える改正規定2003年1月1日

3号 目次の改正規定及び第3章第2節中 第52条の13 《被災住宅用地に対する固定資産税の課税標準…》 の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲 法第349条の3の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第349条の3の3第1項に規定する被災年度次項から第5項まで及び第7項にお の次に2条を加える改正規定2003年4月1日

4号 第36条の13第2項第1号及び第49条の17第2項第1号の改正規定並びに第56条の26の8の改正規定(「母子家庭居宅介護等事業、寡婦居宅介護等事業、」を「母子家庭等日常生活支援事業、寡婦日常生活支援事業及び」に改める部分及び及び父子家庭居宅介護等事業」を削る部分に限る。)母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(2002年法律第119号)の施行の日

5号 第39条の4 《法第73条の27の3第1項の不動産 法…》 第73条の27の3第1項に規定する政令で定める不動産は、第38条に規定する不動産とする。 の次に1条を加える改正規定、 第54条の46第6項 《6 法第603条第3項に規定する政令で定…》 める期間は、次の各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 第2項第1号に規定する土地の取得 1年 2 第2項第2号に規定する土地の取得 2年 3 第2項第3号に規定する土地 の改正規定、附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第15項」を「第20条の2第16項」に改める部分及び「第20条の2第15項第1号」を「第20条の2第16項第1号」に改める部分に限る。並びに同条第2項及び第3項の改正規定 都市再開発法 等の一部を改正する法律(2002年法律第11号)の施行の日

6号 第52条の2の2第2項第2号 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 ロの改正規定農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律(2002年法律第51号)の施行の日

7号 第54条の13の27の次に7条を加える改正規定、第54条の22第3項第1号及び第56条の34の2の改正規定、附則第16条の2の9に8項を加える改正規定(同条第21項から第23項までに係る部分に限る。)、附則第16条の2の14第1項の表法附則第32条の7第9項の項の改正規定、附則第16条の2の14第7項の改正規定、同項を同条第6項とし、同項の次に1項を加える改正規定並びに同条第8項の改正規定 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号)の施行の日

8号 第56条の二十一、 第56条の49第1項 《法第701条の34第3項又は第5項の規定…》 の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業とその他の事業とがあわせ行われている場合における当該施設に係る事業の従業者法第701条の31第1項第5号に規定する従業者をいう。以下この章にお 、第56条の五十一、第56条の六十九、 第56条の71第1項 《事業所等において行われる事業につき法第7…》 01条の41第1項及び第2項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該事業所床面積」とあるのは、「前項の規定により控除すべき面積を当該事業所床面積から控除して得た面積」とす 及び 第56条の75 《共同事業者等に係る法第701条の43第1…》 項の規定の適用 事業所等において行う共同事業である事業法第701条の32第2項の規定により共同事業とみなされる事業を除く。以下本項において同じ。に係る各共同事業者の行う事業に係る法第701条の43第 の改正規定、附則第7条に2項を加える改正規定(同条第28項に係る部分に限る。)、附則第16条の2の10第2項の改正規定、附則第16条の2の14第4項の改正規定(「第701条の32第5項」を「第701条の32第6項」に改める部分に限る。並びに附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第15項」を「第20条の2第16項」に改める部分及び「第20条の2第15項第1号」を「第20条の2第16項第1号」に改める部分を除く。)マンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の施行の日

9号 附則第11条第10項を同条第12項とし、同項の次に3項を加える改正規定(同条第15項に係る部分に限る。 土壌汚染対策法 2002年法律第53号)の施行の日

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第7条の15の9第3号 《生命保険料控除額の控除の対象とならない保…》 険契約等 第7条の15の9 法第34条第7項第1号イに規定する政令で定める保険契約は、保険期間が5年に満たない保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結 新令 第48条の7第1項 《第7条の13の4第1項の規定は法第314…》 条の2第1項第1号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第7条の13の4第2項の規定はその年において生じた同号に規定する損失の金額のうちに法第314条第 において準用する場合を含む。)の規定は、所得割の納税義務者が2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に日本赤十字社に対して支出する寄附金について適用する。

2項 新令 第47条の3第3号 《法第295条第3項の政令で定める基準 第…》 47条の3 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住 の規定は、2002年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2001年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 及び第2項第1号(新令第48条の10において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4条 (事業税に関する経過措置)

1項 新令 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分(新令第52条の十四及び 第52条の15 《法第382条の3の者等 法第382条の…》 3に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産とし、同条に規 の規定を除く。)は、2002年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2001年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 第52条の2の2第2項 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する2003年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)第52条の2の2第2項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第11条第3項の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する2003年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 附則第11条第3項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第11条第7項の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設された同項に規定する上屋に対して課する2003年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 附則第11条第6項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5項 地方税法 の一部を改正する法律(2002年法律第17号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第13項の規定によりなお効力を有することとされる 改正法 による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第15条第6項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、 旧令 附則第11条第9項から第11項までの規定は、なおその効力を有する。

6項 改正法 附則第5条第15項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第15条第8項に規定する施設及び設備に対して課する固定資産税については、 旧令 附則第11条第13項の規定は、なおその効力を有する。

7項 改正法 附則第5条第16項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第15条第9項に規定する施設に対して課する固定資産税については、 旧令 附則第11条第14項の規定は、なおその効力を有する。

7条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定(新令附則第16条から第16条の2の三までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、2002年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2001年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 新令 の規定(新令附則第16条から第16条の2の三までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13第1項 《法第586条第2項第1号に規定する政令で…》 定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。 1 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 1の工業生産設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 新令 第54条の13の2第1項 《法第586条第2項第1号の2に規定する産…》 業導入地区のうち政令で定める地区は、同号に規定する産業導入地区当該地区の面積が二ヘクタール以上のものに限る。のうち、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律1971年法律第112号第5条第1項に規定 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された 旧令 第54条の13の2第1項 《法第586条第2項第1号の2に規定する産…》 業導入地区のうち政令で定める地区は、同号に規定する産業導入地区当該地区の面積が二ヘクタール以上のものに限る。のうち、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律1971年法律第112号第5条第1項に規定 に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5項 新令 第54条の13の3第3項 《3 法第586条第2項第1号の3に規定す…》 る政令で定める建物は、対象事業の用に供する1の建物で、当該建物及びその附属設備の取得価額の合計額が1,100,000,000円以上のものとする。 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第2項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13の3第3項 《3 法第586条第2項第1号の3に規定す…》 る政令で定める建物は、対象事業の用に供する1の建物で、当該建物及びその附属設備の取得価額の合計額が1,100,000,000円以上のものとする。 に規定する要件に該当する設備を同条第2項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6項 新令 第54条の13の4第2項 《2 法第586条第2項第1号の4に規定す…》 る政令で定める者は、総合保養地域整備法第5条第1項に規定する基本構想1999年3月31日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律1999年法律第87号第88条の規定による改正前の総 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された 旧令 第54条の13の4第2項 《2 法第586条第2項第1号の4に規定す…》 る政令で定める者は、総合保養地域整備法第5条第1項に規定する基本構想1999年3月31日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律1999年法律第87号第88条の規定による改正前の総 に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7項 新令 第54条の13の6第1項 《法第586条第2項第1号の6に規定する政…》 令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律2006年法律第31号による廃止前の輸入の促進 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された 旧令 第54条の13の6第1項 《法第586条第2項第1号の6に規定する政…》 令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律2006年法律第31号による廃止前の輸入の促進 に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8項 新令 第54条の13の11第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に建設される同項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された 旧令 第54条の13の11第1項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9項 新令 第54条の13の11第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された 旧令 第54条の13の11第4項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

10項 新令 第54条の13の14第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築され、又は増築される同項又は新令第54条の13の15第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された 旧令 第54条の13の14第1項又は第54条の13の15第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

11項 新令 第54条の13の16第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された 旧令 第54条の13の16第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

12項 新令 第54条の13の18第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 第54条の13の18第1項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

13項 新令 第54条の13の18第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された 旧令 第54条の13の18第4項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

14項 新令 第54条の13の19第6項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された 旧令 第54条の13の19第6項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新令 第56条の5の規定は、 施行日 以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2項 旧令 第56条の五(同条の表化学工業の項中3及び同表製紙業の項に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、 施行日 前に 旧法 第700条の15第6項の規定により提出された 免税証 に記載された 免税軽油 の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

3項 施行日 前において 旧法 第700条の15第1項の規定により 免税証 の交付を受けた 旧令 第56条の5に掲げる 免税軽油使用者 が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第700条の11の3第3項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第700条の15第6項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

9条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 の規定中 事業に係る事業所税 改正法 による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2002年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2002年前の年分の個人の事業及び2002年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2項 新令 の規定中 新増設に係る事業所税 新法 第701条の32第2項 《2 特殊関係者親族その他の特殊の関係のあ…》 る個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦 に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に行われる 事業所用家屋 新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3項 施行日 から 沖縄振興特別措置法 の施行の日の前日までの間における 新令 附則第16条の2の14第1項の規定の適用については、同項の表法附則第32条の7第3項、第6項及び第8項から第10項までの項中「法附則第32条の7第3項、第6項及び第8項から第10項まで」とあるのは、「法附則第32条の7第3項、第6項及び第10項」とする。

附 則(2002年5月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年6月5日政令第197号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年7月26日政令第258号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年8月1日政令第272号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年8月1日から施行する。

2条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、2003年3月31日以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する計算期間分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新令 第8条の6第2項 《2 前項の場合において、予定申告法人が次…》 の各号に掲げる期間内に行われた適格合併法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。に係る合併法人合併により被合併法人合 の規定は、2002年8月1日(以下「 施行日 」という。)以後に 地方税法 の一部を改正する法律(2002年法律第80号。以下この項において「 改正法 」という。)による改正後の 地方税法 第4項において「 新法 」という。第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の規定により申告納付の義務が発生する法人の道府県民税について適用し、 施行日 前に 改正法 による 改正前の 地方税法 第4項において「 旧法 」という。)第53条第1項の規定により申告納付の義務が発生した法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 新令 第9条の7第6項 《6 法第53条第38項に規定する政令で定…》 めるところにより計算した額は、法人税法第69条第1項に規定する控除限度額又は同法第144条の2第1項に規定する控除限度額以下この項及び第48条の13第7項において「法人税の控除限度額」という。に100 から第18項まで及び第21項から第30項までの規定は、 施行日 以後に適格組織再編成(同条第6項に規定する適格組織再編成をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。

4項 新令 第48条の10 《法第321条の8第1項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、第8条の6第1項中「第 において準用する新令第8条の6第2項の規定は、 施行日 以後に 新法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の規定により申告納付の義務が発生する法人の市町村民税について適用し、施行日前に 旧法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を の規定により申告納付の義務が発生した法人の市町村民税については、なお従前の例による。

5項 新令 第48条の13第7項 《7 法第321条の8第38項に規定する政…》 令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に100分の6を乗じて計算した額とする。 ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の から第19項まで及び第22項から第31項までの規定は、 施行日 以後に適格組織再編成が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新令 の規定中法人の事業税に関する部分(新令第24条の七及び第24条の8の規定を除く。)は、2003年3月31日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年10月2日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2002年10月30日政令第319号) 抄

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年10月30日政令第321号)

1項 この政令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2002年11月13日政令第331号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

2条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と の規定による改正後の 地方税法施行令 以下この条において「 地方税法施行令 」という。)第54条の26の2の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、2003年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2002年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 地方税法施行令 第54条の26の2の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、 施行日 前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 地方税法施行令 附則第14条の5第3項第9号及び第14条の6の規定は、2003年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2002年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月24日政令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と の二十三、 第8条 《 削除…》 の十二、 第8条 《 削除…》 の十四並びに 第9条の7第6項 《6 法第53条第38項に規定する政令で定…》 めるところにより計算した額は、法人税法第69条第1項に規定する控除限度額又は同法第144条の2第1項に規定する控除限度額以下この項及び第48条の13第7項において「法人税の控除限度額」という。に100 及び第18項の改正規定、同令第20条の3第1項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分、「(法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分を除く。)、同令第21条第2項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分を除く。並びに同条第3項の改正規定並びに附則第7条第3項の規定2003年3月31日

2号

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第20条 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は第36条 《法第73条第4号の政令で定めるもの 法…》 第73条第4号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。 2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令 の三、 第37条 《法第73条の4第1項第5号の不動産 法…》 第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第2 の二、 第37条の2 《法第73条の4第1項第6号の不動産 法…》 第73条の4第1項第6号に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法2002年法律第167号第11条第1号又は第2号に規定する業務の用 の五、 第37条の2 《法第73条の4第1項第6号の不動産 法…》 第73条の4第1項第6号に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法2002年法律第167号第11条第1号又は第2号に規定する業務の用 の六、 第37条の3 《法第73条の4第1項第17号の不動産 …》 法第73条の4第1項第17号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法2002年法律第165号第14条第1項第4号若しくは第7号又は附則第5条第 の二、 第37条 《法第73条の4第1項第5号の不動産 法…》 第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第2 の四、 第37条の5 《法第73条の4第1項第21号の不動産等 …》 法第73条の4第1項第21号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第147号第15条第1項第2号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるも の四、 第37条 《法第73条の4第1項第5号の不動産 法…》 第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第2 の六、 第37条 《法第73条の4第1項第5号の不動産 法…》 第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第2 の七及び 第37条の9 《法第73条の4第1項第28号の不動産 …》 法第73条の4第1項第28号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法2002年法律第123号第10条第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの から 第37条の9 《法第73条の4第1項第28号の不動産 …》 法第73条の4第1項第28号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法2002年法律第123号第10条第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの の三までの改正規定、同令第37条の9の5の次に3条を加える改正規定(同令第37条の9の8に係る部分を除く。)、同令第37条の10を削り、同令第37条の10の2を同令第37条の10とする改正規定、同令第37条の十二及び第39条の7の2の改正規定、同令第49条の2の2第2項及び第3項、 第50条 《法第348条第2項第11号の固定資産 …》 法第348条第2項第11号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、事務所、医療施設、介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第29項に規定す の二、 第50条 《法第348条第2項第11号の固定資産 …》 法第348条第2項第11号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、事務所、医療施設、介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第29項に規定す の四、 第51条の2 《法第348条第2項第14号の固定資産 …》 法第348条第2項第14号に規定する商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第9条又は第65条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第 の三、 第51条の2 《法第348条第2項第14号の固定資産 …》 法第348条第2項第14号に規定する商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第9条又は第65条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第 の四、 第51条の4 《法第348条第2項第19号の固定資産 …》 法第348条第2項第19号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第14条第1項第4号若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の の二、 第51条の9 《法第348条第2項第28号の固定資産 …》 法第348条第2項第28号に規定する独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第13条第1項第1号イ若しくはロ、第4号イ、ロ若しくはニ又は第5号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定 から 第51条 《法第348条第2項第13号の固定資産 …》 法第348条第2項第13号に規定する日本私立学校振興・共済事業団以下この条において「事業団」という。が日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下この条において「事業団法」という。第23 の十一まで、 第51条 《法第348条第2項第13号の固定資産 …》 法第348条第2項第13号に規定する日本私立学校振興・共済事業団以下この条において「事業団」という。が日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下この条において「事業団法」という。第23 の十三並びに 第51条の14 《法第348条第2項第34号の固定資産 …》 法第348条第2項第34号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が債務等処理法第13条第1項第2号及び第3号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに債務等処理法第25条の規定により貸 の改正規定、同令第51条の15の次に4条を加える改正規定(同令第51条の15の5に係る部分を除く。)、同令第52条の5の2第1項第1号、 第52条 《法第349条の3第1項の構築物 法第3…》 49条の3第1項に規定する新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備及び車庫構築物とする。 2 法第349条の の六、 第52条 《法第349条の3第1項の構築物 法第3…》 49条の3第1項に規定する新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備及び車庫構築物とする。 2 法第349条の の八、 第52条の10 《 削除…》 の三、 第52条の10 《 削除…》 の六、 第52条の10 《 削除…》 の八、 第52条の10 《 削除…》 の九、 第52条の10 《 削除…》 の十二、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の十八、 第54条の31 《法第586条第2項第27号の土地 法第…》 586条第2項第27号に規定する政令で定める土地は、工場立地法1959年法律第24号第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供する土地のうち、同項の規定により公表された準則又は同法第4条の2第1項の の三及び 第54条の45 《法第602条第1項第1号の土地の譲渡等 …》 法第602条第1項第1号ロに規定する政令で定める土地の贈与による譲渡は、国又は地方公共団体港湾法の規定による港務局を含む。以下この項において同じ。に無償で譲渡することとされている土地で総務省令で定め の改正規定、同令第56条の22の改正規定(「野菜供給安定基金が行うその本来の事業」及び及び」を削る部分に限る。)、同令附則第6条の16第7項の改正規定(「附則第10条第6項」を「附則第10条第4項」に改める部分を除く。)、同条に2項を加える改正規定、同令附則第10条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定(同令附則第10条の3第3項に係る部分を除く。並びに同令附則第11条第62項、 第11条の2第1項 《法第72条の2第9項第2号に規定する小規…》 模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業漁業法1949年法律第267号第60条第3項に規定する定置漁業を除く。とする。 1 無動力漁船若しくは総トン数十トン未満の動力漁船とう 及び第11条の3第1項第4号の改正規定並びに附則第9条第3項、第6項及び第7項の規定並びに附則第20条の規定( 地方税法施行令 及び 国有資産等所在市町村交付金法施行令 の一部を改正する政令(2001年政令第143号)附則第5条第3項の改正規定に限る。)2003年10月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 目次の改正規定、同令第6条の17の改正規定、同令第7条の4の2の改正規定(同条第2項第1号に係る部分を除く。)、同令第9条の九及び 第9条の11 《外国税額控除の対象となる外国所得税 法…》 第71条の8に規定する政令で定める外国所得税は、同条に規定する国外一般公社債等の利子等については租税特別措置法施行令1957年政令第43号第2条の2第3項に規定するものとし、法第71条の8に規定する国 の改正規定、同令第2章第1節中 第9条の15 《利子割の交付時期及び交付時期ごとの交付額…》 道府県は、毎年度、法第71条の26第1項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表 の次に8条を加える改正規定、同令第48条の9の6の改正規定、同条を同令第48条の9の10とし、同令第48条の9の5を同令第48条の9の9とし、同令第48条の9の4を同令第48条の9の8とし、同令第48条の9の3を同令第48条の9の7とし、同令第48条の9の2の次に4条を加える改正規定、同令第48条の十七及び附則第3条の2第1項の改正規定、同令附則第6条の2を同令附則第6条の2の2とし、同令附則第6条の次に1条を加える改正規定、同令附則第18条及び第18条の2第3項の表の改正規定、同条第10項の改正規定(「前条第9項」を「前条第6項」に改める部分に限る。)、同令附則第18条の三、 第18条 《 削除…》 の四及び第18条の5第8項の改正規定、同条第9項の改正規定(「「同条第3項」を「「同条第4項」に、「附則第18条第9項」を「附則第18条第6項」に改める部分に限る。)、同令附則第18条の6第14項の改正規定(「とし、これらの公開株式等に係る譲渡所得の金額について附則第18条第4項後段の規定の適用がある場合には同項後段の規定による控除後の金額」を削る部分に限る。)、同項第2号及び同条第19項の改正規定、同条第20項の改正規定(「規定する」とあるのは「附則第18条第8項」を「規定する」とあるのは「附則第18条第5項」に改める部分及び「「附則第18条第4項後段」とあるのは「附則第18条第8項において準用する同条第4項後段」と、」を削り、「「同条第3項」を「「同条第4項」に、「附則第18条第9項」を「附則第18条第6項」に改める部分に限る。並びに同条の次に1条を加える改正規定並びに 第2条 《相続人の代表者の指定等 法第9条の2第…》 1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならな 地方自治法施行令 第210条の12第1項 《普通交付金は、地方自治法第281条第2項…》 の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき、地方交付税法1950年法律第211号第11条から第13条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政需要額 の改正規定(「同法第1条第2項において 地方税法施行令 第35条の21 《地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額…》 道府県は、毎年度、法第72条の115第1項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の10日までに、 の規定による読替えをして準用する」を削る部分を除く。並びに附則第3条、 第4条第3項 《3 前2項の規定は、法第11条の六及び第…》 11条の7に規定する事業に係る地方団体の徴収金について準用する。 この場合においては、第1項第1号中「道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税 及び第5項から第8項まで、 第5条 《納税者等の特殊関係者の範囲 法第11条…》 の7に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と 並びに 第13条 《法第72条の2第10項第5号の視力障害者…》 法第72条の2第10項第5号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。が0・〇六以下であ の規定2004年1月1日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条の2の7 《法第73条の4第1項第15号の不動産 …》 法第73条の4第1項第15号に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法2002年法律第162号第15条第1項第1号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定 を削る改正規定、同令第37条の三、 第51条 《法第348条第2項第13号の固定資産 …》 法第348条第2項第13号に規定する日本私立学校振興・共済事業団以下この条において「事業団」という。が日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下この条において「事業団法」という。第23 の四及び 第51条の15の2 《法第348条第2項第36号の固定資産 …》 法第348条第2項第36号に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。 1 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構次号において「機構」という。が国立研究開発法人農業・食品 の改正規定並びに同令附則第10条の2の次に1条を加える改正規定(同令附則第10条の3第3項に係る部分に限る。並びに附則第20条の規定( 地方税法施行令 及び 国有資産等所在市町村交付金法施行令 の一部を改正する政令(2001年政令第143号)附則第5条第2項及び 第6条第2項 《2 法第11条の8に規定する滞納者の親族…》 その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹 2 前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を1にし、又は の改正規定に限る。)2004年3月1日

6号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第6条の9の2第2項第1号 《2 法第15条の4第1項に規定する政令で…》 定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第15条の4第1項各号のいずれかに該当する場合において、同項第1号の申告書若しくは同項第3号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第2号の更正の通知を受け第6条の14第1項第4号 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい 及び 第10条 《恒久的施設の範囲 法第72条第5号イに…》 規定する政令で定める場所は、国内同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガ から 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の三までの改正規定、同令第20条の2の次に18条を加える改正規定、同令第20条の3第1項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分、「(法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分に限る。)、同令第21条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分に限る。)、同令第21条の二及び 第21条の3 《所得に係る寄附金の損金算入限度額 法第…》 72条の23第1項第1号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第37条第1項及び第4項並びに法人税法施行令 の改正規定、同令第21条の4の改正規定(「第72条の14第1項」を「第72条の23第1項」に改める部分に限る。)、同令第21条の5から 第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し の七までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第22条から 第23条 《特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属す…》 る収入金額の算定の方法 法第72条の24の三後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所 までの改正規定、同令第23条の2から 第23条 《特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属す…》 る収入金額の算定の方法 法第72条の24の三後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所 の六までを削る改正規定、同令第24条から 第24条の2 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 い控除又は還付される納付事業税額の範囲 法第72条の24の10第2項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割の額のうち法人が法第72条の二十五、第72条の の三まで及び 第30条 《中間納付額に係る延滞金の免除 第25条…》 又は第29条第1項若しくは第2項の規定により中間納付額の還付をする場合において、当該中間納付額を当該中間納付額に係る事業年度分の未納の事業税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の事業税 の改正規定、同令第32条の次に2条を加える改正規定、同令第33条の2第1項、 第34条第2項 《2 法第72条の47第1項から第4項まで…》 に規定する隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額は、次に掲げる税額とする。 1 法第72条の47第1項の場合には、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第72条の31第2項若し 及び 第35条の3第1項 《法第72条の49の6第1項第7号に規定す…》 る政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 調査法第72条の49の6第1項第1号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。の相手方である同項に規定する納税義務者の氏名及び住所又は居所 2 調 の改正規定、同条の次に10条を加える改正規定、同令第35条の8第4項を削る改正規定、同令第36条の2の2第2項第3号及び 第37条の2の4 《法第73条の4第1項第11号の不動産 …》 法第73条の4第1項第11号に規定する独立行政法人都市再生機構以下この条において「機構」という。が独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号。以下この条において「機構法」という。第11条第1項 の改正規定、同令第37条の9の5の次に3条を加える改正規定(同令第37条の9の8に係る部分に限る。)、同令第51条の2の2の改正規定、同令第51条の15の次に4条を加える改正規定(同令第51条の15の5に係る部分に限る。並びに同令第52条の10の十七、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の十六、 第54条の16 《法第586条第2項第5号の3の施設 法…》 第586条第2項第5号の3に規定する政令で定める施設は、厚生年金保険法第130条第4項又は第159条第5項の規定により設置又は運営する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。 1 事務所 2 宿舎 の二及び 第56条の36 《法第701条の34第3項第20号の施設 …》 法第701条の34第3項第20号に規定する政令で定める施設は、鉄道事業法1986年法律第92号第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法1921年法律第76号第4条に規定する軌道経営者がその本来の事 の改正規定並びに附則第7条第1項、第2項、第4項及び第5項、 第16条 《法第72条の4第1項第1号の公共団体 …》 法第72条の4第1項第1号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。 1 財産区及び港湾法1950年法律第218号の規定による港務局 2 土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び 並びに 第17条 《法第72条の4第3項の農事組合法人 法…》 第72条の4第3項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の2分の一以下であり、かつ、第2号から第4号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の4 の規定、附則第18条の規定( 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 第1条 《市町村に係る地方特例交付金の額の算定及び…》 交付に関する都道府県知事の事務 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律以下「法」という。第6条の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の の改正規定に限る。並びに附則第19条第2項の規定2004年4月1日

7号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第52条の10の2 《法第349条の3第17項の家屋及び償却資…》 産の部分 法第349条の3第17項に規定する水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分は、独立行政法人水資源機構が所有するダムの用に供する家屋及び償却資産のうち、当該固定資産の価格に当 の改正規定石油 公団法 及び金属鉱業 事業団 法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

8号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第52条の2の2第2項 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 の改正規定及び附則第9条第8項の規定林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(2003年法律第52号)の施行の日

2条 (地方税法等の一部を改正する法律附則第15条第8項に規定する手続)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号。以下「 改正法 」という。)附則第15条第8項に規定する政令で定める手続は、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)第54条の48の2第1項において読み替えて準用する 旧令 第54条の42第8項 《8 その所有する土地について、非課税土地…》 として使用が開始されたことにつき法第601条第1項の規定による市町村長の確認を受けようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該確認を受けようとする土地の所在、面積及び用途、非課税土地 の規定に基づく同項に規定する申請書の提出とする。

3条 (還付加算金に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)附則第3条の2の規定は、 還付 加算金のうち2005年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

4条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、2003年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2002年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2項 旧令 附則第4条第1項の規定は、2003年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 租税特別措置法 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第8条の6第1項」とする。

3項 旧令 附則第18条第4項及び第6項の規定は、2003年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「同条第6項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)附則第3条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第35条の2第6項」と、同項第1号中「第35条の3第8項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)附則第3条第8項の規定によりその例によることとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の3第8項」と、「次項並びに次条第4項」とあるのは「次項」と、「第4項並びに次条第4項」とあるのは「第4項」と、「本項及び次条第4項」とあるのは「本項」と、「法附則第35条の2第6項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)附則第3条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2第6項」と、「次項並びに次条第4項及び第7項」とあるのは「次項」と、同条第2項第1号中「第5項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第77条第2項の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第37条の10第5項」と、「同条第3項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第77条第1項の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第37条の10第3項 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を 」と、同条第4項中「法附則第35条の2第6項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)附則第3条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2第6項」と、「第1項後段若しくは第2項又は次条第3項、第4項、第6項若しくは第7項」とあるのは「第1項後段又は第2項」と、同条第6項中「法附則第35条の2第6項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)附則第3条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2第6項」と、同条第8項中「「同条第6項」」とあるのは「「附則第3条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2第6項」」と、「同条第10項」とあるのは「附則第10条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2第10項」と、「第35条の3第8項」とあるのは「附則第3条第8項の規定によりその例によることとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の3第8項」と、「法附則第35条の3第12項」とあるのは「附則第10条第8項の規定によりその例によることとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の3第12項」と、「法附則第35条の2第6項」とあるのは「附則第3条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2第6項」と、「法附則第35条の2第10項において準用する同条第6項」とあるのは「附則第10条第9項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2第10項において準用する同条第6項」と、「第4項中「次条第3項」とあるのは「次条第9項において準用する同条第3項」と、第5項」とあるのは「第5項」と、同条第9項中「 租税特別措置法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 」とする。

4項 旧令 附則第4条第2項の規定は、2004年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 租税特別措置法 第8条の5第2項 《2 前項に規定する居住者又は非居住者の2…》 016年以後の各年分の所得税について国税通則法第25条の規定による決定当該決定に係る同法第24条又は第26条の規定による更正を含む。をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第8条の5第2項」とする。

5項 旧令 附則第18条の4の規定は、2004年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法附則第35条の2の4第1項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)附則第3条第11項及び第10条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第35条の2の4第1項」と、同条第1号中「附則第35条の2の4第2項第1号」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)附則第3条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2の4第2項第1号」と、同条第2号中「附則第35条の2の4第2項第2号」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)附則第10条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2の4第2項第2号」と、同条第3号中「法附則第35条の2の4第2項第1号」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)附則第3条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2の4第2項第1号」と、同条第4号中「法附則第35条の2の4第2項第1号」とあるのは「附則第3条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2の4第2項第1号」と、「法附則第35条の2の4第2項第2号」とあるのは「附則第10条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2の4第2項第2号」と、同条第5号から第7号までの規定中「法附則第35条の2の4第2項第1号」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)附則第3条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2の4第2項第1号」と、「法附則第35条の2の4第2項第2号」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)附則第10条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 地方税法 附則第35条の2の4第2項第2号」とする。

6項 2004年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、 新令 附則第18条及び第18条の2の規定の適用については、新令附則第18条第6項の表第7条の2第2項の項中「という。࿹」とあるのは「という。)(法附則第35条の2の2第1項に規定する 上場株式等の譲渡 所得等の金額を除く。)」と、同表第7条の3第2項、 第7条の3の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該 及び 第7条の13 《雑損控除額の控除の適用を認められる親族の…》 範囲 法第34条第1項第1号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下である の項中「の金額」とあるのは「の金額(法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、新令附則第18条の2第6項の表第7条の2第2項の項中「という。࿹」とあるのは「という。)(法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、同表第7条の3第2項、 第7条の3の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該 及び 第7条の13 《雑損控除額の控除の適用を認められる親族の…》 範囲 法第34条第1項第1号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下である の項中「の金額」とあるのは「の金額(法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」とする。

7項 2004年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者は、 新令 附則第18条第6項又は第18条の2第6項の規定により読み替えて適用される 地方税法 第45条の2第1項第1号 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 の規定により同項に規定する 申告書 以下この項において「 申告書 」という。)に記載することとされている 地方税法 附則第35条の2第1項に規定する 株式等に係る譲渡所得等の金額 以下この項において「 株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。)については、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から 改正法 附則第3条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第1条の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第35条の2の4第2項第1号に規定する選択口座に係る所得の金額の一部又は全額を除外した金額をもって、当該申告書に記載することとされている株式等に係る譲渡所得等の金額とすることができる。

8項 2004年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者は、 新令 附則第18条第6項又は第18条の2第6項の規定により読み替えて適用される 地方税法 第317条の2第1項第1号 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 の規定により同項に規定する 申告書 以下この項において「 申告書 」という。)に記載することとされている 地方税法 附則第35条の2第10項において準用する同条第1項に規定する 株式等に係る譲渡所得等の金額 以下この項において「 株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。)については、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から 改正法 附則第10条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧法 附則第35条の2の4第2項第1号に規定する選択口座に係る所得の金額の一部又は全額を除外した金額をもって、当該申告書に記載することとされている株式等に係る譲渡所得等の金額とすることができる。

9項 2003年4月1日(以下「 施行日 」という。)から2003年12月31日までの間における 新令 附則第18条の2第5項の規定の適用については、同項中「前条第5項」とあるのは、「前条第8項」とする。

10項 施行日 から2003年12月31日までの間における 旧令 附則第18条第1項第1号並びに第18条の3第3項及び第4項の規定の適用については、同号中「次項並びに次条第4項及び第7項」とあるのは「次項」と、同条第3項中「第6項並びに前条第8項」とあるのは「第6項」と、同条第4項中「、「前条第8項」とあるのは「前条第9項において準用する同条第8項」と読み替える」とあるのは「読み替える」とする。

5条 (2003年度及び2004年度の配当割の交付額の特例)

1項 2003年度に限り、道府県は、 新令 第9条の19第1項 《道府県は、毎年度、法第71条の47第1項…》 の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道 の規定にかかわらず、 改正法 第1条の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第71条の47 《 道府県は、当該道府県に納入された配当割…》 額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金を交付しない。

2項 2004年度に限り、 新令 第9条の19第1項 《道府県は、毎年度、法第71条の47第1項…》 の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道 の規定の適用については、同項の表中「 前年 度3月」とあるのは、「前年度1月」とする。

6条 (2003年度及び2004年度の株式等譲渡所得割の交付額の特例)

1項 2003年度に限り、道府県は、 新令 第9条の23第1項 《法第71条の67第1項の規定により市町村…》 特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金については、道府県は、毎年度3月に、各市町村に対し、前年度3月から当該年度2月までの間に収入した株式等譲渡所 の規定にかかわらず、 新法 第71条の67 《 道府県は、当該道府県に納入された株式等…》 譲渡所得割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県 の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金を交付しない。

2項 2004年度に限り、 新令 第9条の23第1項 《法第71条の67第1項の規定により市町村…》 特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金については、道府県は、毎年度3月に、各市町村に対し、前年度3月から当該年度2月までの間に収入した株式等譲渡所 の規定の適用については、同項の表中「 前年 度3月」とあるのは、「前年度1月」とする。

7条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中法人の事業税に関する部分は、2004年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が2004年4月1日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項及び附則第17条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び附則第17条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2項 2004年4月1日以後に開始する最初の 事業年度 に係る法人の事業税についての 新法 第72条の21第3項 《3 事業年度が1年に満たない場合における…》 前2項の規定の適用については、第1項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、前項中「とする」とあるのは「に当該事 の規定の適用については、同項第1号中「当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度」とあるのは「当該事業年度」と、「金額の合計額」とあるのは「金額」と、同項第2号中「当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時」とあるのは「当該事業年度終了の時」と、「それぞれの時」とあるのは「当該終了の時」と、「帳簿価額の合計額」とあるのは「帳簿価額」とする。

3項 2003年3月31日から2004年3月31日までの間における 旧令 第23条の2第2項の規定の適用については、同項中「第69条」とあるのは「第69条若しくは第81条の十五」と、「損金の額」とあるのは「損金の額若しくは個別帰属損金額」とする。

4項 旧令 第23条の2の規定は、2004年4月1日前に開始する 事業年度 に係る法人の事業税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第69条」とあるのは「第69条若しくは第81条の十五」と、「損金の額」とあるのは「損金の額若しくは個別帰属損金額」とする。

5項 新令 の規定中個人の事業税に関する部分は、2004年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、2003年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

8条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 旧令 附則第9条の4の規定は、 改正法 附則第6条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧法 附則第11条の4第7項に規定する営業の譲渡( 施行日 から2004年3月31日までの間に行われたものに限る。)に係る不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

9条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2003年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2002年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 第49条の2の2第5項、 第50条 《法第348条第2項第11号の固定資産 …》 法第348条第2項第11号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、事務所、医療施設、介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第29項に規定す の五及び 第51条の2 《法第348条第2項第14号の固定資産 …》 法第348条第2項第14号に規定する商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第9条又は第65条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第 の規定は、2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2003年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 第52条の5の2第1項第1号 《法第349条の3第13項に規定する本州と…》 北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、北海道旅客鉄道株式会社に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものと 及び 第52条の6 《法第349条の3第14項の水域及び事業 …》 法第349条の3第14項に規定する政令で定める水域は、独立行政法人水資源機構法2002年法律第182号第12条第1項第1号イに規定する多目的用水路とする。 2 法第349条の3第14項に規定する政令 の規定は、2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2003年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新令 第49条の17第1項第4号及び第2項の規定は、2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2003年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5項 前項の規定にかかわらず、2003年3月31日までに 旧令 第49条の17第2項第5号に掲げる事業の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新令 第51条の2の3 《法第348条第2項第17号の固定資産 …》 法第348条第2項第17号に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第14条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の の規定は、2003年10月1日以後に取得された同条に規定する固定資産に対して課する2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 第51条の2の3 《法第348条第2項第17号の固定資産 …》 法第348条第2項第17号に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第14条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新令 第51条の2の4の規定は、2003年10月1日以後に取得された同条に規定する固定資産に対して課する2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 第51条の2の4に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 新令 第52条の2の2第2項 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 の規定は、林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(2003年法律第52号)の施行の日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 第52条の2の2第2項 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 改正法 附則第11条第13項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧法 第349条の3第37項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、 旧令 第52条の10の14の規定は、なおその効力を有する。

10項 新令 附則第11条第22項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する緑化施設に対して課する2004年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

11項 新令 附則第11条第44項の規定は、 施行日 以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する2004年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧令 附則第11条第44項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12項 新令 附則第11条第56項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する改良工事により取得された 新法 附則第15条第39項に規定する停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の設備に対して課する2004年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に 旧令 附則第11条第56項に規定する改良工事により取得された 旧法 附則第15条第39項に規定する停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の設備に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

10条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定(新令附則第16条から第16条の2の三までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、2003年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2002年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定(新令附則第16条から第16条の2の三までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の13の2第1項 《法第586条第2項第1号の2に規定する産…》 業導入地区のうち政令で定める地区は、同号に規定する産業導入地区当該地区の面積が二ヘクタール以上のものに限る。のうち、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律1971年法律第112号第5条第1項に規定 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築された同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された 旧令 第54条の13の2第1項 《法第586条第2項第1号の2に規定する産…》 業導入地区のうち政令で定める地区は、同号に規定する産業導入地区当該地区の面積が二ヘクタール以上のものに限る。のうち、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律1971年法律第112号第5条第1項に規定 に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 新令 第54条の13の16第1項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、 施行日 以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された 旧令 第54条の13の16第1項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5項 新令 第54条の18 《法第586条第2項第7号の法人等 法第…》 586条第2項第7号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 地方公共団体 2 農業協同組合連合会又は農事組合法人 3 森林組合連合会 4 土地改良区、土地改良区連合又は土地改良事業団 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、2004年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2003年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6項 新令 附則第16条第2項の規定は、 施行日 以後にされる 新法 附則第31条の3の2第1項の規定による市町村長の認定について適用し、施行日前にされた 旧法 附則第31条の3の2第1項の規定による市町村長の認定については、なお従前の例による。

7項 新令 附則第16条の2の2第2項の規定は、 施行日 以後にされる 新法 附則第31条の3の3第1項の規定による市町村長の認定について適用し、施行日前にされた 旧法 附則第31条の3の3第1項の規定による市町村長の認定については、なお従前の例による。

11条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 旧令 附則第16条の2の6第2項第1号の規定は、 旧法 附則第32条第8項に規定する自動車の取得が 施行日 から2003年9月30日までの間に行われたときに限り、当該自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。

2項 旧令 附則第16条の2の6第2項第2号の規定は、 旧法 附則第32条第8項に規定する自動車の取得が 施行日 から2004年9月30日までの間に行われたときに限り、当該自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。

12条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 の規定中事業所税( 新法 第701条の32第1項 《事業所税は、事業所等において法人又は個人…》 の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。 に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2003年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2003年前の年分の個人の事業及び2003年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に行われた 事業所用家屋 旧法 第701条の31第1項第7号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する 新増設に係る事業所税 旧法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月31日政令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の改正規定(「石油税法」を「 石油石炭税法 」に改める部分に限る。)、 第2条第1項 《法第9条の2第1項の規定による相続人の代…》 表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。 の改正規定、第3条第2項の改正規定、 第10条 《恒久的施設の範囲 法第72条第5号イに…》 規定する政令で定める場所は、国内同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガ から 第13条 《法第72条の2第10項第5号の視力障害者…》 法第72条の2第10項第5号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。が0・〇六以下であ までの改正規定、 第15条第1項 《法第72条の2第4項、第72条の5第1項…》 及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の改正規定、 第16条 《法第72条の4第1項第1号の公共団体 …》 法第72条の4第1項第1号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。 1 財産区及び港湾法1950年法律第218号の規定による港務局 2 土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び の改正規定及び 第20条 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は の改正規定並びに附則第4条から 第16条 《法第72条の4第1項第1号の公共団体 …》 法第72条の4第1項第1号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。 1 財産区及び港湾法1950年法律第218号の規定による港務局 2 土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年5月21日政令第229号)

1項 この政令は、 建物の区分所有等に関する法律 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月1日)から施行する。

附 則(2003年6月25日政令第278号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月25日政令第280号)

1項 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日(2003年6月30日)から施行する。

附 則(2003年8月1日政令第350号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年8月29日)から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第366号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第443号)

1項 この政令は、 第3条 《地方税の賦課徴収に関する規定の形式 地…》 方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行につい の規定の施行の日(2003年10月2日)から施行する。

附 則(2003年10月1日政令第449号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第487号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月17日政令第523号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第56条の2の4を同令第56条の2の5とし、同令第56条の2の3の次に1条を加える改正規定、同令第56条の5の三、第56条の5の五、第56条の5の七、第56条の6の二、第56条の七及び第56条の8第5項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令第56条の10の改正規定2004年6月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条の2の3 《法第73条の4第1項第8号の2の不動産 …》 法第73条の4第1項第8号の2に規定する医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。の用に供する の改正規定、同令第37条の4の2から 第37条の4 《法第73条の4第1項第18号の不動産 …》 法第73条の4第1項第18号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法2002年法律第158号第23条第1項第1号、第3号同項第1号に係る部分に限る。又は第10号に の四までを削る改正規定(同令第37条の4の4に係る部分を除く。)、同令第38条の三、 第39条の3第3号 《法第73条の24第1項の規定の適用に関し…》 必要な事項 第39条の3 共同住宅等以外の住宅の新築がされたことにより法第73条の24第1項第1号の規定の適用がある場合において、当該住宅の新築をした者が当該住宅の新築後1年以内にその住宅と一構となる 及び 第54条の32第1項第1号 《法第587条第1項に規定する政令で定める…》 取得は、次に掲げる取得とする。 1 公共事業法第73条の14第7項に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の の改正規定並びに同令附則第6条の16に4項を加える改正規定(同条第11項に係る部分に限る。並びに附則第3条第2項及び第5条第5項の規定2004年7月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条の5 《法第73条の4第1項第21号の不動産等 …》 法第73条の4第1項第21号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第147号第15条第1項第2号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるも の改正規定(「中小企業総合 事業団 が中小企業総合事業団法(1999年法律第19号)第21条第1項第10号」を「独立行政法人中小企業基盤整備 機構 が独立行政法人中小企業基盤整備 機構法 2002年法律第147号第15条第1項第2号 《機構は、銀行その他の者との契約により当該…》 者に郵便貯金管理業務の一部を委託しなければならない。 」に改める部分に限る。)、同令第38条の2の改正規定(同条第2項を削る部分を除く。並びに同令第51条の五、 第52条の2の2第2項第3号 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 、第54条の13の23第1項第1号及び第54条の20の4第1項第4号の改正規定並びに附則第4条第5項及び第5条第3項の規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)の施行の日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第9条の2第1項第1号 《法第53条第32項の規定により同項に規定…》 する道府県民税の中間納付額以下この節において「道府県民税の中間納付額」という。の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これ第9条の3第2号 《道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付…》 第9条の3 道府県知事は、前条の規定により道府県民税の中間納付額を還付する場合において、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第56条第2項又は第64条の規定による延滞金があるときは、当該道第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の七、 第9条の9の2第1項第1号 《法第53条第59項の規定により控除するこ…》 とができなかつた金額次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金 、第9条の9の7第1項第1号及び 第20条の2の8第1項 《第20条の2第1項の規定は、法第72条の…》 17第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払賃借料について準用する。 の改正規定、同令第21条第1項の改正規定(「5年」を「7年」に改める部分を除く。並びに同令第21条の2第1項、第21条の3第3項、 第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し の五、 第48条の12第2項 《2 市町村の廃置分合があつた場合において…》 、法人の法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額以下この条において「市町村民税の確定額」という。で承継市町村に納付すべきものの合算額第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の十三及び 第48条の15の2第1項第1号 《市町村長は、租税条約の実施に係る控除不足…》 額を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日までの期間の日数 の改正規定 信託業法 2004年法律第154号)の施行の日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条の4の2から 第37条の4 《法第73条の4第1項第18号の不動産 …》 法第73条の4第1項第18号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法2002年法律第158号第23条第1項第1号、第3号同項第1号に係る部分に限る。又は第10号に の四までを削る改正規定(同令第37条の4の4に係る部分に限る。)、同令第37条の5の改正規定(「中小企業総合 事業団 が中小企業総合事業団法(1999年法律第19号)第21条第1項第10号」を「独立行政法人中小企業基盤整備 機構 が独立行政法人中小企業基盤整備 機構法 2002年法律第147号第15条第1項第2号 《機構は、銀行その他の者との契約により当該…》 者に郵便貯金管理業務の一部を委託しなければならない。 」に改める部分を除く。)、同令第54条の45第2項第1号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。及び同令附則第6条の16に4項を加える改正規定(同条第9項及び第10項に係る部分に限る。)中小企業金融公庫法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(2004年法律第35号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第47条の3第3号 《法第295条第3項の政令で定める基準 第…》 47条の3 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住 の規定は、2004年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2003年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第18条の6第15項の規定は、所得割の納税義務者が2004年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に行う 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(2004年法律第17号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)附則第35条の3第8項に規定する特定中小 会社 特定株式 の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が 施行日 前に行った 改正法 第1条の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第35条の3第8項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第73条の14第8項 《8 都市再開発法1969年法律第38号第…》 73条第1項第2号若しくは第7号に規定する者又は同法第118条の7第1項第2号同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に 及び 旧令 第38条の3の規定は、2004年7月1日前に、同項に規定する 被収用不動産等 を地域振興整備公団に譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、同日以後に同項に規定する不動産の取得を行った場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。

4条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2004年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2003年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 第52条 《法第349条の3第1項の構築物 法第3…》 49条の3第1項に規定する新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備及び車庫構築物とする。 2 法第349条の の規定は、 施行日 以後に取得された同条に規定する構築物に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)第52条に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 第52条の2の2第2項第1号 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 の規定は、 施行日 以後に取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 第52条の2の2第2項第1号 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新令 第52条の2の2第2項第2号 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 の規定は、 施行日 以後に取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 第52条の2の2第2項第2号 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 中小企業総合 事業団 及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日前に 旧令 第52条の2の2第2項第3号 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 に規定する資金の貸付けを受けて取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新令 第52条の10の4第2項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 第52条の10の4第2項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新令 附則第11条第3項の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 附則第11条第4項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

8項 新令 附則第11条第4項の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設された同項に規定する機械設備に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 附則第11条第5項に規定する機械設備に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

9項 新令 附則第11条第6項の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設された同項に規定する上屋に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 附則第11条第7項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

10項 新令 附則第11条第10項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 附則第11条第11項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11項 改正法 附則第10条第23項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧法 附則第15条第24項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、 旧令 附則第11条第35項の規定は、なおその効力を有する。

12項 新令 附則第12条第1項第7号及び第8号の規定は、2005年1月2日以後に新築された同条第3項に規定する住宅に対して課する2006年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された 旧令 附則第12条第3項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13項 新令 附則第12条第21項の規定は、 施行日 以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された 旧令 附則第12条第21項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14項 新令 附則第12条第22項の規定は、 施行日 以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課する2005年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された 旧令 附則第12条第22項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、2004年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2003年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、 施行日 以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 新令 第54条の13の23第1項第1号及び第54条の20の4第1項第4号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、2005年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2004年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4項 新令 第54条の31第1項第5号 《法第586条第2項第27号に規定する政令…》 で定める土地は、工場立地法1959年法律第24号第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供する土地のうち、同項の規定により公表された準則又は同法第4条の2第1項の規定により定められた同項に規定する市 の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、2005年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、2004年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5項 旧令 第54条の32第1項第1号 《法第587条第1項に規定する政令で定める…》 取得は、次に掲げる取得とする。 1 公共事業法第73条の14第7項に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の の規定は、2004年7月1日前に、同号に規定する 被収用不動産等 を地域振興整備公団に譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、同日以後に同号に規定する土地の取得を行った場合における当該土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。

6条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 新令 附則第16条の2の6第1項の規定は、 施行日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から2005年9月30日までの間に行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「同法第41条の規定により2005年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とあるのは、「同法第41条の規定により、2005年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準又は2000年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準、2001年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準、2003年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準若しくは2004年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とする。

7条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 の規定中事業所税に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2004年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2004年前の年分の個人の事業及び2004年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第18条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧法 附則第32条の7第10項の規定の適用を受ける施設については、 旧令 附則第16条の2の10第13項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「環境 事業団 が」とあるのは「独立行政法人環境再生保全 機構法 2003年法律第43号)附則第4条第1項の規定による解散前の環境事業団が」と、「環境事業団法」とあるのは「同法附則第20条の規定による廃止前の環境事業団法(1965年法律第95号)」とする。

附 則(2004年4月14日政令第164号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月23日)から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、 機構 の成立の時から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、海洋汚染及び海上 災害 の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2004年10月27日政令第322号) 抄

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年10月27日政令第328号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月15日政令第396号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 改正法 附則第2条から 第5条 《納税者等の特殊関係者の範囲 法第11条…》 の7に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配 まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2004年12月17日政令第402号)

1項 この政令は、 児童福祉法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2004年12月27日政令第422号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月31日政令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第56条の2の5の表の改正規定(同表第5号に係る部分に限る。及び附則第4条第4項の規定2005年6月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第7条の4の2第2項第3号 《2 法第24条第8項に規定する利子等の支…》 払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。とする。 1 公社債の利子前項第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の十一、 第36条 《法第73条第4号の政令で定めるもの 法…》 第73条第4号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。 2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令 の三、 第36条の9第1項第1号 《法第73条の4第1項第4号の5に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会 2 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会前号に掲げる 、第36条の13第1項第2号、 第49条の13第1項第1号 《法第348条第2項第10号の5に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会 2 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会前号に掲げる 、第49条の17第1項第2号、 第52条の3 《法第349条の3第9項の固定資産 法第…》 349条の3第9項に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。 1 宿舎放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間 の二、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の十六及び第56条の23の2の改正規定、同令附則第16条の2の6第2項の改正規定(「本項、次項、第7項」を「この項及び次項」に改める部分及び「࿸次項、第7項」を「࿸次項」に改める部分に限る。並びに同条第7項を削る改正規定2005年10月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第7条の3の3第1項 《法第23条第2項の場合において、同項に規…》 定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第45条の2第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第317条の6第1項又は第4 及び 第7条の3の4第1項 《法第23条第3項の場合において、同項に規…》 定する二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法第45条の2第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得 の改正規定、同令附則第4条第12項、第4条の2第11項及び 第18条 《 削除…》 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第18条の2から 第18条 《 削除…》 の六まで及び第18条の7の2の改正規定2006年1月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第36条の2の2第2項の改正規定並びに同令附則第17条の2第1項及び第17条の2の2第1項の改正規定2006年4月1日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条の9の8 《法第73条の4第1項第35号の不動産 …》 法第73条の4第1項第35号に規定する独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法2003年法律第94号第13条第1項第3号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、同号に の次に2条を加える改正規定(同令第37条の9の10に係る部分に限る。)総合法律 支援法 2004年法律第74号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

6号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第51条の15の6 《法第348条第2項第40号の家屋 法第…》 348条第2項第40号に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件に該当する寄宿舎とする。 1 専ら学校教育法第1条に規定する学校の学生又は生徒同条に規定する学校において修学する外国人留学生を含む。次 の次に3条を加える改正規定(同令第51条の15の8に係る部分に限る。)総合法律 支援法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

7号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第52条の5の2第2項 《2 法第349条の3第13項に規定する本…》 州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が所有し、かつ、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律2001年法 の改正規定(「本州四国連絡橋公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 」に改める部分に限る。及び附則第5条第3項の規定 日本道路公団等民営化関係法施行法 2004年法律第102号)の施行の日

8号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第56条の43第3項 《3 法第701条の34第4項に規定する政…》 令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備第1号から第4号までに掲げる施設又は設備にあつては、建築基準法若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するもの又は同法第3条第2項同 の改正規定建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(2004年法律第67号)の施行の日

9号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第56条の53第3号 《法第701条の41第1項の表の第3号の施…》 設 第56条の53 法第701条の41第1項の表の第3号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに の改正規定及び同令附則第11条第16項の改正規定 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2004年法律第56号)の施行の日

10号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第36条の13第2項第4号及び第49条の17第2項第4号の改正規定並びに同令第56条の26の8の改正規定(「痴呆対応型老人共同生活援助事業」を「認知症対応型老人共同生活援助事業」に改める部分に限る。 介護保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

11号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第36条の13第2項第5号及び第49条の17第2項第6号の改正規定並びに同令第56条の26の8の改正規定(「痴呆対応型老人共同生活援助事業」を「認知症対応型老人共同生活援助事業」に改める部分を除く。)障害者自立 支援法 2005年法律第123号)の施行の日

12号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条の2の3 《法第73条の4第1項第8号の2の不動産 …》 法第73条の4第1項第8号の2に規定する医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。の用に供する の改正規定公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための 公営住宅法 等の一部を改正する法律(2005年法律第78号)の施行の日

13号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条の5第3項及び 第56条の34 《法第701条の34第3項第18号の事業等…》 法第701条の34第3項第18号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものは、独立行政法人中小企業 の改正規定並びに附則第3条第2項の規定中小企業経営革新 支援法 の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日

14号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条の9の8 《法第73条の4第1項第35号の不動産 …》 法第73条の4第1項第35号に規定する独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法2003年法律第94号第13条第1項第3号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、同号に の次に2条を加える改正規定(同令第37条の9の9に係る部分に限る。及び 第51条の15の6 《法第348条第2項第40号の家屋 法第…》 348条第2項第40号に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件に該当する寄宿舎とする。 1 専ら学校教育法第1条に規定する学校の学生又は生徒同条に規定する学校において修学する外国人留学生を含む。次 の次に3条を加える改正規定(同令第51条の15の7に係る部分に限る。)独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備 機構法 2005年法律第26号)の施行の日

15号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第56条の17第2号 《法第701条の31第1項第5号の障害者 …》 第56条の17 法第701条の31第1項第5号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第6 及び 第56条の68第2項第1号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 心身障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第37条第2項に規定する対象障害者をいう。 2 短時間労働者 障害者の雇用の促進 の改正規定 障害者の雇用の促進等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第81号)の施行の日

16号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第7条に5項を加える改正規定(同条第34項及び第35項に係る部分に限る。)民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2005年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日

17号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第7条に5項を加える改正規定(同条第36項に係る部分に限る。)通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第54号)附則第1条ただし書に規定する日

18号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第10条の3に3項を加える改正規定及び同令附則第11条に4項を加える改正規定(同条第78項及び第79項に係る部分に限る。 都市鉄道等利便増進法 2005年法律第41号)の施行の日

19号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第11条第4項及び第5項第1号の改正規定港湾の活性化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2005年法律第45号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

20号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第11条に4項を加える改正規定(同条第76項に係る部分に限る。 水防法 及び土砂 災害 警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第37号)の施行の日

21号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第11条に4項を加える改正規定(同条第77項に係る部分に限る。)港湾の活性化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2005年法律第45号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

22号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第14条の5第2項の改正規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2005年法律第34号)の施行の日

2条 (事業税の経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第20条の2 《法第72条の15第1項の政令で定める金額…》 法第72条の15第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資 の十一及び 第20条 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は の三(これらの規定中法人税法(1965年法律第34号)第59条第1項に関する部分に限る。)の規定は、2005年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に 会社 更生法(2002年法律第154号又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号)の規定による更生手続開始の決定がされる場合について適用する。

2項 新令 第20条の2 《法第72条の15第1項の政令で定める金額…》 法第72条の15第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資 の十一及び 第20条 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は の三(これらの規定中法人税法第59条第2項に関する部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度のうち、 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第10条第3項又は第11条第2項に規定する 事実 の生じた日の属する事業年度で当該事実の生じた日が施行日前であるもの(以下この項において「 経過事業年度 」という。)を除く。)分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度( 経過事業年度 を含む。)分の法人の事業税については、なお従前の例による。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)第37条の5第3項の規定は、 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)第1条の規定による改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。第73条の4第1項第21号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 に規定する土地(独立行政法人中小企業基盤整備 機構 が中小企業経営革新 支援法 の一部を改正する法律(2005年法律第30号)附則第16条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第4条第2号の規定による廃止前の新事業創出促進法(1998年法律第152号)第32条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する土地で、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日から2007年3月31日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、 旧令 第37条の5第3項中「新事業創出促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)附則第16条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第4条第2号の規定による廃止前の新事業創出促進法」とする。

3項 旧令 附則第10条の規定は、 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)第1条の規定による改正後の 地方税法 附則第12条第5項に規定する 受贈者 の同項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第10条(第5項、第16項及び第18項各号を除く。)中「附則第12条第1項」とあるのは「附則第12条第5項の規定により読み替えて適用される同条第1項」と、「 租税特別措置法 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 」と、「附則第12条第2項」とあるのは「附則第12条第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項」と、第5項中「 租税特別措置法施行令 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号)附則第33条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行令 」と、「附則第12条第2項」とあるのは「附則第12条第5項の規定により読み替えて適用される同条第2項」と、「準用する 租税特別措置法 」とあるのは「準用する 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 租税特別措置法 」と、「附則第12条第1項」とあるのは「附則第12条第5項の規定により読み替えて適用される同条第1項」と、第16項中「附則第12条第1項」とあるのは「附則第12条第5項の規定により読み替えて適用される同条第1項」と、「あつては 租税特別措置法 」とあるのは「あつては 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 租税特別措置法 」と、同項第2号及び第3号中「 租税特別措置法施行令 」とあるのは「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第103号)附則第33条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の 租税特別措置法施行令 」とする。

4条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 第56条の2の5の規定は、 施行日 以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2項 旧令 第56条の2の五(同条の表 航空保安施設 を設置し、及び管理する者の項及び航空交通管制用通信設備を設置し、及び管理する者の項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、 施行日 前に 旧法 第700条の15第8項の規定により提出された 免税証 に記載された 免税軽油 同条第1項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第8項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

3項 施行日 前において 旧法 第700条の15第1項の規定により 免税証 の交付を受けた 旧令 第56条の2の5に掲げる同項に規定する 免税軽油使用者 が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第700条の11の3第3項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第700条の15第8項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

4項 新令 第56条の2の五(同条の表第5号に係る部分に限る。)の規定は、2005年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

5条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2005年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2004年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧令 第52条の2の2第2項第2号 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。及びハに掲げる資金の貸付けを受けて取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 第52条の5の2第2項 《2 法第349条の3第13項に規定する本…》 州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が所有し、かつ、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律2001年法 の規定は、2006年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 旧令 第52条の5の2第2項 《2 法第349条の3第13項に規定する本…》 州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が所有し、かつ、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律2001年法 に規定する鉄道施設に対して課する2005年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第11条第3項の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する2006年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された 旧令 附則第11条第3項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5項 新令 附則第12条第16項の規定は、 施行日 以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する2006年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された 旧令 附則第12条第16項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (事業所税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新令 の規定中事業所税に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2005年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2005年前の年分の個人の事業及び2005年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2項 新令 第56条の53第3号 《法第701条の41第1項の表の第3号の施…》 設 第56条の53 法第701条の41第1項の表の第3号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに の規定は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2004年法律第56号)の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2005年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2005年前の年分の個人の事業及び2005年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、 施行日 2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年6月29日政令第229号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月21日政令第247号) 抄

1項 この政令は、2006年3月1日から施行する。

附 則(2005年7月21日政令第249号)

1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年9月9日政令第298号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

4条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方税法施行令 附則第11条第3項及び第6項の規定は、この政令の施行の日以後に新設され、又は増設された同条第3項に規定する倉庫及び同条第6項に規定する上屋に対して課する2006年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された前条の規定による 改正前の 地方税法 施行令附則第11条第3項に規定する倉庫及び同条第6項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

附 則(2005年12月21日政令第375号) 抄

1項 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年12月22日)から施行する。

附 則(2006年1月25日政令第5号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第56条の5の三、第56条の5の五及び第56条の5の7の改正規定並びに同令附則第11条第38項の改正規定(「附則第15条第28項」を「附則第15条第24項」に改める部分を除く。)、同条第39項の改正規定(「附則第15条第28項」を「附則第15条第24項」に改める部分を除く。)、同条第40項の改正規定(「附則第15条第29項」を「附則第15条第25項」に改める部分を除く。)、同条第42項の改正規定(「附則第15条第30項」を「附則第15条第26項」に改める部分を除く。及び同条に3項を加える改正規定(同条第77項に係る部分に限る。並びに附則第6条第7項の規定2006年6月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第9条の7第18項 《18 法第53条第38項の規定による外国…》 の法人税等の額の控除は、法人税法第69条の規定により同条第1項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度又は同法第144条の2の規定により同条第1項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度に係る法人第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の九、 第36条の8第2項第1号 《2 法第73条の4第1項第4号の3に規定…》 する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が経営する児童福祉法第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第40条に規定する 及び 第36条の10 《法第73条の4第1項第4号の7の政令で定…》 める者等 法第73条の4第1項第4号の7に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 から 第36条 《法第73条第4号の政令で定めるもの 法…》 第73条第4号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。 2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令 の十二までの改正規定、同令第36条の13第2項の改正規定(同項第4号の改正規定を除く。)、同令第48条の13第19項、 第49条の12第2項第1号 《2 法第348条第2項第10号の3に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律1980年法律第91号第1条第3項に規定する指定法人が経営する児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設の用に第49条 《法第341条第4号の資産 法第341条…》 第4号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条第1項若しくは第133条の2第1項又は所得税法施行令第138条第1項若しくは第139条第1項の の十四及び 第49条の15 《法第348条第2項第10号の7の政令で定…》 める者等 法第348条第2項第10号の7に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 の改正規定、同令第49条の16を削る改正規定、同令第49条の17の改正規定(同条第2項第4号の改正規定を除く。)、同条を同令第49条の16とする改正規定、同令第49条の18の改正規定、同条を同令第49条の17とする改正規定、同令第56条の26の5の改正規定、同令第56条の26の六及び第56条の26の7を削る改正規定、同令第56条の26の8の改正規定(「老人短期入所事業」の下に「、小規模多機能型居宅介護事業」を加える部分を除く。並びに同条を同令第56条の26の6とする改正規定並びに附則第3条第1項、第6条第3項及び第4項並びに第7条第2項の規定2006年10月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 目次の改正規定、同令第7条の19第3項の改正規定、同令第9条の13を同令第9条の13の2とし、同令第9条の12の次に1条を加える改正規定、同令第9条の17を同令第9条の17の2とし、同令第9条の16の次に1条を加える改正規定、同令第9条の20の次に1条を加える改正規定、同令第33条の2の次に1条を加える改正規定、同令第2章第5節中 第39条の14 《法第74条の23第8項の申告書の提出期限…》 までに提出する意思があつたと認められる場合 法第74条の23第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする第39条の15 《道府県たばこ税の重加算金額を徴収する場合…》 の過少申告加算金額の取扱い 法第74条の24第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第7 とし、 第39条の13 《帳簿記載義務 製造たばこの製造者又は特…》 定販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 1 製造し、又は輸入した製造たばこの品目、品目ごとの数量及び製造又は輸入の年月日 2 各月末日において貯蔵している製造たばこの品目及び品目 の次に1条を加える改正規定、同令第2章第7節を削る改正規定、同令第2章第6節中 第40条 《徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係…》 る提出物件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第77条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又第41条 《ゴルフ場利用税の重加算金額を徴収する場合…》 の過少申告加算金額の取扱い 法第91条第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第91条第 とし、同条の前に1条を加える改正規定、同令第2章第6節の次に1節を加える改正規定、同令第2章第9節中 第45条の2の3 《徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査…》 に係る提出物件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第264条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び第45条の2の4 《法第278条第4項の政令で定めるところに…》 より計算した金額 法第278条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号 とし、 第45条の2の2 《法第262条第3号の給付 法第262条…》 第3号に規定する政令で定める給付は、労働基準法1947年法律第49号又は船員法1947年法律第100号の規定によつて給付を受ける災害補償とする。 の次に1条を加える改正規定、同令第48条の9の2第4項の改正規定、同令第3章第1節中 第48条の18 《退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方…》 法による提供 第8条の2の2の規定は、法第328条の7第3項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第8条の2の2第1号中「第45条の3の2第5項」とあるのは「第328条の7第48条の19 《法第328条の11第8項の納入申告書の提…》 出期限までに提出する意思があつたと認められる場合 法第328条の11第8項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当す とし、 第48条の17 《退職手当等に係る特別徴収税額の納期の特例…》 第48条の9の10から第48条の9の十二までの規定は、法第328条の5第3項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第48条の9の十中「法第321条の5の2第1項」とあるのは「法 の次に1条を加える改正規定、同令第3章第3節中 第53条の6 《市町村たばこ税の重加算金額を徴収する場合…》 の過少申告加算金額の取扱い 法第484条第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第484第53条の7 《市町村たばこ税の交付時期及び交付額等 …》 市町村特別区を含む。以下本条において同じ。は、法第485条の13第1項の規定により同項に規定するたばこ税に係る課税定額を超える部分に相当する額を当該市町村を包括する都道府県に対し交付する場合には、当該 とし、 第53条の5 《法第483条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第483条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 第53条の6 《市町村たばこ税の重加算金額を徴収する場合…》 の過少申告加算金額の取扱い 法第484条第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第484 とし、 第53条の4 《法第474条の担保の提供手続 第6条の…》 10の規定は、法第474条第1項の規定によつて市町村たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。 の次に1条を加える改正規定、同令第54条から 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の十一までの改正規定、同令第54条の48の2の次に1条を加える改正規定、同令第3章第6節中 第54条の60 《法第688条第8項の納入申告書の提出期限…》 までに提出する意思があつたと認められる場合 法第688条第8項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする第54条の61 《市町村法定外普通税の重加算金額を徴収する…》 場合の過少申告加算金額の取扱い 法第689条第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第6 とし、 第54条の59 《法第672条第3号の給付 法第672条…》 第3号に規定する政令で定める給付は、労働基準法又は船員法の規定によつて給付を受ける災害補償とする。 の次に1条を加える改正規定、同令第55条の5の2を同令第55条の5の3とし、同令第55条の5の次に1条を加える改正規定、同令第56条の12の2を同令第56条の12の3とし、同令第56条の12の次に1条を加える改正規定、同令第3章の四中第56条の13の2を第56条の13の3とし、同条の前に1条を加える改正規定、同令第56条の76から第56条の八十までの改正規定、同令第3章の六中 第56条の90 《法第721条第8項の納入申告書の提出期限…》 までに提出する意思があつたと認められる場合 法第721条第8項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする第56条の90の2 《水利地益税等の重加算金額を徴収する場合の…》 過少申告加算金額の取扱い 法第722条第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第722条 とし、 第56条の89 《国民健康保険税の減額 法第703条の5…》 第1項に規定する政令で定める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国 の次に1条を加える改正規定並びに同令第3章の七中 第56条の93 《法第733条の18第9項の納入申告書の提…》 出期限までに提出する意思があつたと認められる場合 法第733条の18第9項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当す第56条の94 《法定外目的税の重加算金額を徴収する場合の…》 過少申告加算金額の取扱い 法第733条の19第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第7 とし、 第56条の92 《法第733条の2第3号の給付 法第73…》 3条の2第3号に規定する政令で定める給付は、労働基準法又は船員法の規定によつて給付を受ける災害補償とする。 の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第18条の改正規定、同令附則第18条の2第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。及び同令附則第18条の3第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。並びに附則第2条第2項、第11項及び第12項の規定2007年1月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第7条の9 《純損失又は雑損失の繰越控除の順序 法第…》 32条第8項又は第9項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号 の改正規定、同令第7条の9の2を同令第7条の9の3とし、同令第7条の9の次に1条を加える改正規定、同令第7条の十一及び 第7条の13の3 《雑損控除額の控除の対象となる雑損失の範囲…》 等 法第34条第1項第1号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第34条第1項第1号に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し の改正規定、同令第7条の16の2を削る改正規定、同令第7条の十七、 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十八、 第8条 《 削除…》 の三、 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の十四、 第9条の15第1項 《道府県は、毎年度、法第71条の26第1項…》 の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の十八、 第9条の19第1項 《道府県は、毎年度、法第71条の47第1項…》 の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の二十二、 第9条の23第1項 《法第71条の67第1項の規定により市町村…》 特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金については、道府県は、毎年度3月に、各市町村に対し、前年度3月から当該年度2月までの間に収入した株式等譲渡所第38条第1号 《法第73条の14第7項の不動産 第38条…》 法第73条の14第7項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこ 及び 第46条の2 《寡婦の範囲 法第292条第1項第11号…》 ロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で から 第46条 《障害者の範囲 法第292条第1項第10…》 号に規定する政令で定める者は、第7条に規定する者とする。 の三までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の三及び 第48条の3の2 《変動所得の範囲 法第313条第9項に規…》 定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、第7条の9の2に規定する所得とする。 の改正規定、同条を同令第48条の3の3とし、同令第48条の3の次に1条を加える改正規定、同令第48条の5の二及び 第48条の6 《所得控除の細目 法第314条の2第1項…》 第1号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 2 前項 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び第7条の15の7第1号 《特別障害者の範囲 第7条の15の7 法第…》 34条第1項第6号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。 1 第7条第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第 」を「 第7条の15 《新生命保険料の対象となる保険料又は掛金 …》 法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容 の七」に改め、「、同条第2号中「 第34条第8項第2号 《8 第1項、第3項又は第4項の場合におい…》 て、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第3項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは 」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分を除く。並びに同令第48条の八、 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の九及び 第48条の9の3 《配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足…》 額による納付又は納入 市町村長は、法第314条の9第1項の納税義務者に同条第2項又は第3項に規定する控除することができなかつた金額以下この条から第48条の9の五までにおいて「控除不足額」という。があ から 第48条の9 《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄 の六までの改正規定並びに同令附則第4条から 第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収 の四までの改正規定、同令附則第5条の次に2条を加える改正規定、同令附則第5条の2第3項の改正規定(「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第5条の4とする改正規定、同令附則第5条の2の2の表 第48条の10 《法第321条の8第1項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、第8条の6第1項中「第 の項、 第48条の11の2第1項 《法第321条の8第3項に規定する政令で定…》 める額は、第8条の13に規定する金額とする。 の項、 第48条の11の6第1項 《第8条の16の2の規定は、法第321条の…》 8第3項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第57条第8項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額について準用する。 この場合にお の項、 第48条の11の9第1項 《第8条の16の5の規定は、法第321条の…》 8第7項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条及び第48条の11の11において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が当該法 の項及び 第48条の11の12第1項 《第8条の16の8の規定は、法人税法第71…》 条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第321条の8第11項の規定を適用する場合について準用する。 の項の改正規定、同条を同令附則第5条の5とする改正規定、同令附則第6条の2を削り、同令附則第6条の2の2を同令附則第6条の2とする改正規定、同令附則第16条の三及び 第17条 《法第72条の4第3項の農事組合法人 法…》 第72条の4第3項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の2分の一以下であり、かつ、第2号から第4号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の4 の改正規定、同令附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第19項の」を「第20条の2第21項の」に改める部分及び同項第1号の改正規定を除く。)、同条に3項を加える改正規定、同令附則第17条の2の二及び第17条の3の改正規定、同令附則第18条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の3の改正規定(同条第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の4から 第18条 《 削除…》 の六までの改正規定、同令附則第18条の6の2を削る改正規定、同令附則第18条の七、第18条の7の二及び 第19条 《法第72条の5第1項第5号の農業協同組合…》 連合会 法第72条の5第1項第5号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第20条及び 第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し の改正規定並びに附則第2条第3項から第5項まで及び第8項から第10項まで、 第10条 《恒久的施設の範囲 法第72条第5号イに…》 規定する政令で定める場所は、国内同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガ から 第12条 《法第72条の2第9項第3号の事業 法第…》 72条の2第9項第3号に規定する事業で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。 まで、 第14条 《法第72条の2第10項第21号の事業 …》 法第72条の2第10項第21号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 歯科衛生士業 2 歯科技工士業 3 測量士業 4 土地家屋調査士業 5 海事代理士業 6 印刷製版業 並びに 第16条 《法第72条の4第1項第1号の公共団体 …》 法第72条の4第1項第1号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。 1 財産区及び港湾法1950年法律第218号の規定による港務局 2 土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び の規定2007年4月1日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十五、 第7条の15 《新生命保険料の対象となる保険料又は掛金 …》 法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容 の二、 第7条の15 《新生命保険料の対象となる保険料又は掛金 …》 法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容 の七、 第7条の15 《新生命保険料の対象となる保険料又は掛金 …》 法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容 の八及び 第7条の15の12 《年金給付契約の対象となる契約の範囲 法…》 第34条第7項第4号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約で年金の給付を目的とするもの退職年金の給付を目的とするも の改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び第7条の15の7第1号 《特別障害者の範囲 第7条の15の7 法第…》 34条第1項第6号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。 1 第7条第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第9条第 」を「 第7条の15 《新生命保険料の対象となる保険料又は掛金 …》 法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容 の七」に改め、「、同条第2号中「 第34条第8項第2号 《8 第1項、第3項又は第4項の場合におい…》 て、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第3項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは 」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分に限る。並びに同条第2項の改正規定並びに附則第2条第6項及び第7項の規定2008年1月1日

6号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第36条の3第8項第1号 《8 法第73条の4第1項第1号に規定する…》 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項各号第8号を除く。に の改正規定研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律(2006年法律第37号)の施行の日

7号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条の5第2項 《2 法第73条の4第1項第21号に規定す…》 る中心市街地の活性化に関する法律1998年法律第92号第39条第1項の業務で政令で定めるものは、同法第7条第3項に規定する都市型新事業の用に供する工場又は事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び の改正規定中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行の日

8号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条の9 《法第73条の4第1項第28号の不動産 …》 法第73条の4第1項第28号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法2002年法律第123号第10条第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの の五、 第37条の9 《法第73条の4第1項第28号の不動産 …》 法第73条の4第1項第28号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法2002年法律第123号第10条第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの の六、 第51条の15 《法第348条第2項第35号の車両 法第…》 348条第2項第35号に規定する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるものは、無償で専ら天皇及び皇族の用に供する車両とする。 の二、 第51条の15 《法第348条第2項第35号の車両 法第…》 348条第2項第35号に規定する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるものは、無償で専ら天皇及び皇族の用に供する車両とする。 の三、 第52条の10 《 削除…》 の九及び第54条の31の3の改正規定独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第26号)の施行の日

9号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条の9 《法第73条の4第1項第28号の不動産 …》 法第73条の4第1項第28号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法2002年法律第123号第10条第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの の七及び 第51条の15の5 《法第348条第2項第39号の固定資産 …》 法第348条第2項第39号に規定する国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第14条第1項第1号から第8号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これら の改正規定独立行政法人情報通信研究 機構法 の一部を改正する法律(2006年法律第21号)の施行の日

10号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第51条の16の3 《法第348条第7項の非課税独立行政法人等…》 法第348条第7項に規定する政令で定める非課税独立行政法人は、独立行政法人海技教育機構とする。 2 法第348条第7項に規定する政令で定める土地は、公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定する の改正規定及び附則第6条第5項の規定独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第28号)の施行の日

11号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第54条の13の19第1項及び第5項の改正規定民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(2006年法律第31号)の施行の日

12号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第56条の37 《法第701条の34第3項第21号の施設 …》 法第701条の34第3項第21号に規定する政令で定める施設は、道路運送法1951年法律第183号第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送 の改正規定 道路運送法 等の一部を改正する法律(2006年法律第40号)の施行の日

13号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第20条の2 《法第72条の15第1項の政令で定める金額…》 法第72条の15第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資 の二、 第20条の2 《法第72条の15第1項の政令で定める金額…》 法第72条の15第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資 の十三、 第20条の2 《法第72条の15第1項の政令で定める金額…》 法第72条の15第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資 の十九並びに 第21条の3第1項 《法第72条の23第1項第1号の規定により…》 内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第37条第1項及び第4項並びに法人税法施行令第73条、第73条の二、第74条及び 及び第2項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「第37条第3項」を「 第37条第1項 《法第73条の4第1項第5号に規定する日本…》 赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第29項に規定する介護医療院、救護員養成施 」に改める部分に限る。並びに同令附則第6条の16第4項の改正規定並びに附則第3条第2項及び 第4条第2項 《2 前項の場合において、滞納者の地方団体…》 の徴収金の一部につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたときは、まず、その地方団体の徴収金の額のうち同項に定める額以外の部分の額につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたものとする。 の規定 会社 法(2005年法律第86号)の施行の日

14号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第7条第16項の改正規定(「身体障害者等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、同条第17項の改正規定(「附則第11条第17項」を「附則第11条第16項」に改める部分を除く。)、同令附則第11条第59項の改正規定(「身体障害者等」を「障害者等」に改める部分に限る。及び同条第60項の改正規定(「附則第15条第45項」を「附則第15条第41項」に改める部分を除く。 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号)の施行の日

15号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第7条第26項の改正規定(「特定用途港湾施設で、」を「特定用途港湾施設(同項第1号に掲げる港湾施設に限る。)で、」に改める部分に限る。)、同令附則第11条第28項の改正規定(「第55条の7第2項に規定する特定用途港湾施設」の下に「(同項第1号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。)、同条第29項の改正規定(「第55条の7第2項に規定する特定用途港湾施設」の下に「(同項第1号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。及び同条第65項の改正規定(「第55条の7第2項に規定する特定用途港湾施設」の下に「(同項第1号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。)海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2006年法律第38号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

16号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第11条第26項の改正規定(「定めるものは、」の下に「海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2006年法律第38号)第2条の規定による改正前の」を加える部分に限る。)、同条に3項を加える改正規定(同条第78項に係る部分に限る。及び同令附則に1条を加える改正規定海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2006年法律第38号)の施行の日

17号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第11条に3項を加える改正規定(同条第76項に係る部分に限る。 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 2005年法律第51号)の施行の日

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第47条の3第3号 《法第295条第3項の政令で定める基準 第…》 47条の3 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住 の規定は、2006年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2005年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新令 第7条の19第3項 《3 法第37条の3の規定により外国の所得…》 税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に100分の十二所得割の納税義務者が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下この節において「指定都市」という。の区域内に住 及び 第48条の9の2第4項 《4 法第314条の8の規定により外国の所…》 得税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に100分の十八所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第6項及び第7項において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の規定は、2007年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、2006年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新令 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の十四及び 第9条の15第1項 《道府県は、毎年度、法第71条の26第1項…》 の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道 の規定は、2007年度以後に市町村に対し交付すべき利子割に係る交付金について適用し、2006年度までに市町村に対し交付する利子割に係る交付金については、なお従前の例による。

4項 新令 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の十八及び 第9条の19第1項 《道府県は、毎年度、法第71条の47第1項…》 の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道 の規定は、2007年度以後に市町村に対し交付すべき配当割に係る交付金について適用し、2006年度までに市町村に対し交付する配当割に係る交付金については、なお従前の例による。

5項 新令 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の二十二及び 第9条の23第1項 《法第71条の67第1項の規定により市町村…》 特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金については、道府県は、毎年度3月に、各市町村に対し、前年度3月から当該年度2月までの間に収入した株式等譲渡所 の規定は、2007年度以後に市町村に対し交付すべき株式等譲渡所得割に係る交付金について適用し、2006年度までに市町村に対し交付する株式等譲渡所得割に係る交付金については、なお従前の例による。

6項 地方税法 等の一部を改正する法律(2006年法律第7号。以下「 2006年 改正法 」という。)附則第5条第5項又は第11条第5項に規定する政令で定める契約は、建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約とする。

7項 2006年改正法 附則第5条第6項又は第11条第6項の場合において、1の損害保険契約等又は1の長期損害保険契約等が2006年改正法附則第5条第5項第1号若しくは第2号又は第11条第5項第1号若しくは第2号に規定する契約のいずれに該当するかは、 地方税法 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 の道府県民税に関する 申告書 又は同法第317条の2第1項の申告書を提出する義務を有する者にあっては当該申告書、 新令 第7条の3 《 削除…》 の三又は 第46条の3 《二以上の納税義務者がある場合の同一生計配…》 偶者の所属 法第292条第2項の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第317条の2第1項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当 に規定する給与所得等以外の所得を有しなかった者にあっては同法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の 公的年金等 支払報告書に記載されたところによる。

8項 2006年改正法 附則第6条第1項又は 第12条第1項 《法第72条の2第9項第3号に規定する事業…》 で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。 の規定の適用がある場合において、2006年改正法附則第6条第1項第1号若しくは第2号又は 第12条第1項第1号 《法第72条の2第9項第3号に規定する事業…》 で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。 若しくは第2号に掲げる金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

9項 市町村長は、 2006年改正法 附則第6条第1項又は 第12条第1項 《法第72条の2第9項第3号に規定する事業…》 で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。 の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合においては、当該申告をした者に対し、2006年改正法附則第6条第1項又は 第12条第1項 《法第72条の2第9項第3号に規定する事業…》 で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。 の規定による減額(以下この項において「 特例減額 」という。)をした場合にあっては、その旨(2006年改正法附則第6条第5項若しくは第6項又は第12条第5項若しくは第6項の規定による 還付 又は充当をした場合にあっては、その旨を含む。)を、 特例減額 をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知しなければならない。

10項 新令 第6条の14第1項 《法第17条の2第4項法第364条第6項及…》 び第706条の2第2項においてその例による場合を含む。に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金につい の規定は、 2006年改正法 附則第6条第6項又は第12条第6項の規定による充当について準用する。

11項 2007年1月1日から同年3月31日までの間における 新令 附則第18条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

12項 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる 地方税法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3条 (法人の道府県民税に関する経過措置)

1項 2006年10月1日前に行われた 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)第9条の9第4項第6号に掲げる完全子 会社 からの譲受けについては、なお従前の例による。

2項 附則第1条第13号に定める日から2006年9月30日までの間に行われる株式移転に係る 地方税法施行令 第9条の9第4項第6号及び第5項の規定の適用については、同号中「商法(1899年法律第48号)第352条第1項に規定する完全子 会社 」とあるのは「会社法(2005年法律第86号)第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社」と、「株式移転(同法第364条第1項の株式移転をいう。以下本号において同じ。)」とあるのは「株式移転」と、「第352条第1項に規定する完全親会社」とあるのは「第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。

4条 (事業税に関する経過措置)

1項 新令 第10条の3第5号 《相互会社に準ずるもの 第10条の3 法第…》 72条の2第1項第1号ロ1に規定する政令で定めるものは、保険業法第2条第10項に規定する外国相互会社とする。 の規定は、2006年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、2005年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新令 第20条の2の19第1項第1号 《法第72条の18第2項に規定する租税特別…》 措置法第55条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第1項及び第8項に規定する特定株式等以下この条において「特定株式等」という。のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る の規定は、法人が附則第1条第13号に定める日以後に新令第20条の2の19第1項第1号の固定資産につき積立金として積み立てる場合の同項に規定する総資産の帳簿価額の計算について適用し、法人が同日前に 旧令 第20条の2の19第1項第1号 《法第72条の18第2項に規定する租税特別…》 措置法第55条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第1項及び第8項に規定する特定株式等以下この条において「特定株式等」という。のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る の固定資産につき同号に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積み立てた場合の同項に規定する総資産の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、2006年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税に関する部分は、2006年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2005年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新令 第49条の13第1項第2号 《法第348条第2項第10号の5に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会 2 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会前号に掲げる の規定は、2007年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 旧令 第49条の13第1項第2号 《法第348条第2項第10号の5に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会 2 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会前号に掲げる に規定する者に対して課する2006年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 第49条の16第2項第3号及び第4号の規定は、2007年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4項 新令 第49条の16第2項第9号の規定は、2007年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 旧令 第49条の17第2項第6号に規定する固定資産に対して課する2006年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新令 第51条の16の3 《法第348条第7項の非課税独立行政法人等…》 法第348条第7項に規定する政令で定める非課税独立行政法人は、独立行政法人海技教育機構とする。 2 法第348条第7項に規定する政令で定める土地は、公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定する の規定は、附則第1条第10号に定める日の属する年の翌年の1月1日(当該定める日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(以下この項において「 適用年度 」という。)以後の年度分の固定資産税について適用し、 適用年度 前年 度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新令 附則第11条第20項の規定は、 施行日 以後に取得された同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課すべき2007年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 附則第11条第24項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新令 附則第11条第35項の規定は、2006年6月1日以後に新設された同項に規定する電気通信設備又は施設に対して課すべき2007年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された 旧令 附則第11条第40項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 新令 附則第11条第41項の規定は、 施行日 以後に新たに取得された 地方税法 附則第15条第31項に規定する電気通信設備に対して課すべき2007年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された 2006年改正法 第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第15条第35項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7条 (事業所税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新令 の規定中事業所税に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2006年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2006年前の年分の個人の事業及び2006年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2項 新令 第56条の26の6の規定(小規模多機能型居宅介護事業に関する部分を除く。)は、2006年10月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2006年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、 旧令 第56条の26の8に規定する施設に係る事業所等( 地方税法 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 に規定する事業所等をいう。)において行う事業のうち、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2006年前の年分の個人の事業及び2006年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

8条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の88の2第2項 《2 法第703条の4第19項に規定する政…》 令で定める金額は、250,000円とする。 の規定は、2006年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2005年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(2006年5月24日政令第201号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「 廃止法 」という。)の施行の日(2006年5月29日)から施行する。

附 則(2006年8月11日政令第265号)

1項 この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行の日(2006年8月22日)から施行する。

附 則(2006年9月26日政令第320号)

1項 この政令は、障害者自立 支援法 の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2006年10月12日政令第328号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2006年10月27日政令第338号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第8条の12 《法第53条第3項の欠損金額の範囲 法第…》 53条第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額には、同条第2項の規定により法第53条第3項の法人の欠損金額法人税法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。とみなされたものを含むものとし、法人税 の改正規定、 第9条の7第3項 《3 内国法人が次の各号に掲げる場合に該当…》 するときは、当該各号に定める金額は、法第53条第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特別措置法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に に2号を加える改正規定、 第20条の3 《繰越欠損金の損金算入の特例等 法第72…》 条の23第1項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法施行令第112条の2第6項から第8項までの規定の例によらないものとし、次の表の第一欄に掲げる法令の同表 の改正規定及び 第48条の13第3項 《3 内国法人法第292条第1項第3号イに…》 規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第321条の8第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特 に2号を加える改正規定2007年5月1日

2号 第54条の26の2の改正規定2007年11月30日

3号 第7条の15の3 《新生命保険料等の金額から控除する剰余金等…》 の額 法第34条第1項第5号イ1iに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第7項第1号に規定する新生命保険契約等当該新生命保険契約等が他の保険契約共済に係る契約を含む。以下 の改正規定及び附則第3条の規定2008年1月1日

4号 第6条の23 《法第23条第1項第4号の二ロの政令で定め…》 る日 法第23条第1項第4号の二ロに規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。 1 法第53条第1項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第7 の見出し及び 第7条の3の2 《恒久的施設の範囲 法第23条第1項第1…》 8号イに規定する政令で定める場所は、国内同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又 の改正規定、 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 の改正規定(「除く。࿹又は前計算期間」を「除く。࿹」に改める部分、「又は計算期間」及び又は前計算期間分」を削る部分並びに「前 事業年度 又は前計算期間」を「前事業年度」に改める部分を除く。)、同条第2項及び第6項の改正規定、第8条の9第1項の改正規定(第2条第31号 《相続人の代表者の指定等 第2条 法第9条…》 の2第1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければ の三」を「 第2条第32号 《相続人の代表者の指定等 第2条 法第9条…》 の2第1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければ 」に改める部分を除く。)、同条第2項第1号、第8条の10第1項、 第8条 《 削除…》 の十三、 第8条 《 削除…》 の十七、 第8条 《 削除…》 の二十及び 第8条の23 《法第53条第26項の政令で定める額 法…》 第53条第26項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。 の改正規定、第24条の7第1項の改正規定(第2条第31号 《相続人の代表者の指定等 第2条 法第9条…》 の2第1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければ の三」を「 第2条第32号 《相続人の代表者の指定等 第2条 法第9条…》 の2第1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければ 」に改める部分を除く。並びに同条第2項第1号、第24条の8第1項、 第45条の3 《法第292条第1項第4号の二ロの政令で定…》 める日 第6条の23の規定は、法第292条第1項第4号の二ロに規定する政令で定める日について準用する。 この場合において、第6条の23第1号中「第53条第1項」とあるのは「第321条の8第1項」と、 の見出し及び 第49条 《法第341条第4号の資産 法第341条…》 第4号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条第1項若しくは第133条の2第1項又は所得税法施行令第138条第1項若しくは第139条第1項の の改正規定並びに附則第5条の五、 第17条 《法第72条の4第3項の農事組合法人 法…》 第72条の4第3項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の2分の一以下であり、かつ、第2号から第4号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の4 の二及び第17条の2の2第1項の改正規定並びに附則第7条の規定2008年4月1日

5号 第6条の9の2第2項 《2 法第15条の4第1項に規定する政令で…》 定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第15条の4第1項各号のいずれかに該当する場合において、同項第1号の申告書若しくは同項第3号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第2号の更正の通知を受け第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の四及び 第7条の4の2第1項第5号 《法第24条第8項に規定する利子等の支払の…》 事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。 1 所得税法1965年法律第33号第2条第1項第9号に規定する公社債以 の改正規定、同項第6号の改正規定(並びに 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の十一」を削る部分に限る。)、同項第7号の改正規定(及び 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の十一」を削る部分に限る。)、同条第2項第3号の改正規定(並びに 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の十一」及び第9条の11 《外国税額控除の対象となる外国所得税 法…》 第71条の8に規定する政令で定める外国所得税は、同条に規定する国外一般公社債等の利子等については租税特別措置法施行令1957年政令第43号第2条の2第3項に規定するものとし、法第71条の8に規定する国 において同じ。」を削る部分に限る。)、 第7条の4 《収益事業の範囲 法第24条第4項から第…》 6項まで、第25条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第52条第1項の表の第1号の収益事業は、法人税法施行令1965年政令第97号第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の三及び 第7条の4の5 《法第25条第1項第2号の農業協同組合連合…》 会 法第25条第1項第2号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。 の改正規定、同条を 第7条の4の6 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る提…》 出物件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第26条第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は とし、 第7条の4の4 《道府県民税と信託財産 法第24条の3第…》 2項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。 2 法第24条の3第2項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意に第7条の4の5 《法第25条第1項第2号の農業協同組合連合…》 会 法第25条第1項第2号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。 とし、 第7条の4の3 《法人課税信託等の併合又は分割 信託の併…》 合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。が法人課税信託法第24条第1項第4号の2に規定する法人課 の次に1条を加える改正規定、 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 の改正規定(「除く。࿹又は前計算期間」を「除く。࿹」に改める部分、「又は計算期間」及び又は前計算期間分」を削る部分並びに「前 事業年度 又は前計算期間」を「前事業年度」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、第8条の9第1項の改正規定(第2条第31号 《相続人の代表者の指定等 第2条 法第9条…》 の2第1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければ の三」を「 第2条第32号 《相続人の代表者の指定等 第2条 法第9条…》 の2第1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければ 」に改める部分に限る。)、 第9条の2第1項第1号 《法第53条第32項の規定により同項に規定…》 する道府県民税の中間納付額以下この節において「道府県民税の中間納付額」という。の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これ第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の三、 第9条の4第1項 《前2条の規定による還付をする場合において…》 、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。 1 還付すべき道府県民税の中間納付額に係る事業年度第9条の5第1項 《道府県知事は、第9条の2の規定により道府…》 県民税の中間納付額の還付をする場合には、当該道府県民税の中間納付額道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合には、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、道府県民税の中間第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の六、 第9条の7第1項 《法第53条第38項に規定する外国の法人税…》 等以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法 、第2項、第3項第4号から第6号まで及び第8号、第5項、第19項、第20項、第31項並びに第32項並びに 第9条の9第1項第1号 《道府県知事は、法第53条第58項に規定す…》 る仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第56項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当をするのに適 及び第3項の改正規定、同条第6項ただし書の改正規定(「若しくは特定目的信託」を削る部分に限る。)、 第9条の9の2第1項第1号 《法第53条第59項の規定により控除するこ…》 とができなかつた金額次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金 の改正規定、 第9条の9の3第1項第1号 《道府県知事は、租税条約の実施に係る控除不…》 足額を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日までの期間の日 の改正規定(「、連結事業年度分又は計算期間分」を「又は連結事業年度分」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、 第9条の9の4第1項 《法第55条の2第1項に規定する合意がない…》 場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 1 相互協議法第55条の2第1項に規定する相互協 の改正規定(「、連結事業年度分又は計算期間分」を「又は連結事業年度分」に改める部分に限る。)、 第9条の9の5 《法第56条第4項の納付すべき税額を増加さ…》 せる更正等 法第56条第4項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。 2 法第56条第4 の改正規定(「、連結事業年度分又は計算期間分」を「又は連結事業年度分」に改める部分に限る。)、第9条の9の7第1項第1号、 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の十一、 第10条の2 《払込資本の額 法第72条の2第1項第1…》 号ロ1に規定する政令で定める金額は、資本金の額又は出資金の額と総務省令で定める金額との合計額とする。 から 第14条 《法第72条の2第10項第21号の事業 …》 法第72条の2第10項第21号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 歯科衛生士業 2 歯科技工士業 3 測量士業 4 土地家屋調査士業 5 海事代理士業 6 印刷製版業 まで、 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の二及び 第15条の3 《法人課税信託等の併合又は分割等 信託の…》 併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。が法人課税信託法第72条の2第4項に規定する法人課税信 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第20条 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は の二、 第20条の2 《法第72条の15第1項の政令で定める金額…》 法第72条の15第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資 の二十三、 第21条第1項 《法人の行う事業に対する事業税の課税標準で…》 ある各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始した 及び 第21条の2第1項 《ガス事業法1954年法律第51号第2条第…》 10項に規定するガス製造事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。を行う者に限る の改正規定、第21条の3第3項を削る改正規定、 第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し の五、 第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し の八及び 第24条の2の3第1項第1号 《法第72条の24の10第3項に規定する仮…》 装経理事業税額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理事業税額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額をその地方団体の徴収金に充当するものとす の改正規定、第24条の6を削る改正規定、第24条の7第1項の改正規定(第2条第31号 《相続人の代表者の指定等 第2条 法第9条…》 の2第1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければ の三」を「 第2条第32号 《相続人の代表者の指定等 第2条 法第9条…》 の2第1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければ 」に改める部分に限る。)、同条を第24条の6とする改正規定、第24条の8を第24条の7とする改正規定、 第25条 《中間納付額の還付の手続 法第72条の2…》 8第4項の規定により中間納付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなけ第26条 《中間納付額に係る延滞金の還付 道府県知…》 事は、前条の規定によつて中間納付額を還付する場合において、当該中間納付額について納付された法第72条の四十四又は第72条の45の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち還付すべき中間納付額に対応第27条第1項 《前2条の規定による還付をする場合において…》 、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。 1 還付すべき中間納付額に係る事業年度分の事業税額第28条第1項 《道府県知事は、第25条の規定により中間納…》 付額の還付をする場合においては、当該中間納付額中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、中間納付額が分割して納付されている場合には第29条第1項 《法第72条の26第1項の規定に該当する法…》 人が法第72条の28の規定による申告書を提出しなかつた場合において、法第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定により決定した事業税額が当該事業税額に係る中間納付額に 、第30条第4項、 第31条 《法第72条の38の2第1項及び第6項の政…》 令で定める法人 法第72条の38の2第1項第1号及び第6項第1号に規定する法人で政令で定めるものは、経営の状況が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあると認められ、かつ、これによつてその地域における雇第32条 《法第72条の38の2第2項の担保の提供手…》 続 法第72条の38の2第2項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第6条の十並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の二及び 第35条の7の2 《譲渡割と信託財産 法第72条の80第2…》 項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。 2 法第72条の80第2項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意に の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第47条 《収益事業の範囲 第7条の4の規定は、法…》 第294条第6項から第8項まで、第296条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第312条第1項の表の第1号の収益事業の範囲について準用する。 及び 第47条の2 《法人課税信託等の併合又は分割 信託の併…》 合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。が法人課税信託法第294条第1項第5号に規定する法人課税 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第47条 《収益事業の範囲 第7条の4の規定は、法…》 第294条第6項から第8項まで、第296条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第312条第1項の表の第1号の収益事業の範囲について準用する。 の四、 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の十、 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の十二、 第48条の13第1項 《法第321条の8第38項に規定する外国の…》 法人税等以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額及 、第2項、第3項第4号から第6号まで及び第8号、第6項、第20項、第21項、第32項並びに第33項、 第48条の15の2第1項第1号 《市町村長は、租税条約の実施に係る控除不足…》 額を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日までの期間の日数第57条 《法人の都民税の均等割の税率 二以上の特…》 別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。に対して課する均等割の税率については、法第734条第3項後段に規定する法第312 の二並びに 第57条の2の2 《 特別区の存する区域及び市町村において事…》 務所又は事業所を有する法人の法第734条第3項において準用する法第321条の8第36項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。 の改正規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日

6号 第7条の4の2 《法第24条第8項の利子等の支払の事務等 …》 法第24条第8項に規定する利子等の支払の事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。 1 所得税法1965年法律第 の改正規定(同条第1項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定(並びに 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の十一」を削る部分に限る。)、同項第7号の改正規定(及び 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の十一」を削る部分に限る。及び同条第2項第3号の改正規定(並びに 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の十一」及び第9条の11 《外国税額控除の対象となる外国所得税 法…》 第71条の8に規定する政令で定める外国所得税は、同条に規定する国外一般公社債等の利子等については租税特別措置法施行令1957年政令第43号第2条の2第3項に規定するものとし、法第71条の8に規定する国 において同じ。」を削る部分に限る。)を除く。)、第9条の9第6項ただし書の改正規定(「若しくは特定目的信託」を削る部分を除く。及び 第9条の20 《株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等 法…》 第71条の51第2項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 その選択口座法第23条第1 の改正規定並びに附則第7条第18項の改正規定(同項第1号の改正規定(「第20項」を「第14項」に、「第21項」を「第15項」に改める部分を除く。並びに同項第2号及び第3号の改正規定に限る。)、同条第20項の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分並びに同項第2号及び第3号の改正規定に限る。及び附則第18条の4の改正規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日

7号 第54条の13の5第1項第1号 《法第586条第2項第1号の5に規定する過…》 疎地域のうち政令で定める地区は、次に掲げる区域第3項及び第6項において「過疎地区」という。とする。 1 法第586条第2項第1号の5に規定する過疎地域のうち特定過疎地域過疎地域の持続的発展の支援に関す の改正規定及び附則第6条の十六中第8項を削り、第9項を第8項とし、第10項を第9項とする改正規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(2007年法律第40号)の施行の日

8号 附則第7条に1項を加える改正規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2007年法律第19号)の施行の日

2条 (地方税法の一部を改正する法律附則第8条第1項の政令で定める信用協同組合等)

1項 地方税法 の一部を改正する法律(2007年法律第4号)附則第8条第1項に規定する政令で定める信用協同組合等は、同項に規定する信用協同組合等のうち2006年3月31日に終了した 事業年度 の貸借対照表における預金積金又は預金の額が500,100,000,000円以上であるもの(同年4月1日から2007年3月31日までの間に当該預金積金又は預金の額が500,100,000,000円以上である信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立されたものを含む。)として総務大臣が指定するものとする。

3条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 この政令による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第7条の15の3第4号 《新生命保険料等の金額から控除する剰余金等…》 の額 第7条の15の3 法第34条第1項第5号イ1iに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第7項第1号に規定する新生命保険契約等当該新生命保険契約等が他の保険契約共済に係る 新令 第48条の7第2項 《2 法第314条の2第1項第1号に規定す…》 る政令で定める資産は第7条の13の二各号に掲げる資産とし、同項第2号に規定する政令で定める対価は第7条の14に規定する対価とし、同項第4号イに規定する政令で定める共済契約は第7条の14の2に規定する共 の規定により適用される場合を含む。)の規定は、個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に支払う 地方税法 第34条第1項第5号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 又は 第314条の2第1項第5号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する生命保険料について適用する。

4条 (法人の道府県民税に関する経過措置)

1項 施行日 から信託法の施行の日の前日までの間における 地方税法施行令 第9条の9の2第1項第1号 《法第53条第59項の規定により控除するこ…》 とができなかつた金額次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金 の規定の適用については、同号中「利子割額の 控除不足額 」とあるのは、「利子割額控除等不足額」とする。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 この政令による 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)第36条の2の2第2項第2号に定める者が同号に規定する資金の貸付けを 施行日 前に受けて新築する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 旧令 第36条の2の3第1号 《法第73条の2第12項の契約の効力が発生…》 した日 第36条の2の3 法第73条の2第12項に規定する契約の効力が発生した日として政令で定める日は、同項の契約に基づき同項に規定する保留地予定地等である土地について使用し、又は収益することができる に定める者が同号に規定する資金の貸付けを 施行日 前に受けて購入する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 旧令 第39条の3第1号 《法第73条の24第1項の規定の適用に関し…》 必要な事項 第39条の3 共同住宅等以外の住宅の新築がされたことにより法第73条の24第1項第1号の規定の適用がある場合において、当該住宅の新築をした者が当該住宅の新築後1年以内にその住宅と一構となる に定める者が同号に規定する資金の貸付けを 施行日 前に受けて購入する住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 旧令 第56条の五(同条の表鉄鋼業の項中2に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、 施行日 前に 地方税法 第700条の15第8項の規定により提出された 免税証 に記載された 免税軽油 同条第1項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第8項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

2項 施行日 前において 地方税法 第700条の15第1項の規定により 免税証 の交付を受けた 旧令 第56条の5に掲げる事業及び用途に係る同項に規定する 免税軽油使用者 は、当該交付を受けた免税証のうちこの政令の施行の際現に所持している免税証を施行日以後速やかに当該免税証を交付した道府県知事に返納しなければならない。

7条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新令 第49条 《法第341条第4号の資産 法第341条…》 第4号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条第1項若しくは第133条の2第1項又は所得税法施行令第138条第1項若しくは第139条第1項の の規定は、2009年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2008年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

8条 (事業所税に関する経過措置)

1項 旧令 第56条の53の2第2項第5号 《2 法第701条の41第1項の表の第4号…》 に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の4第1項若しくは第6項の に定める施設に係る事業所等( 地方税法 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 に規定する事業所等をいう。)において行う旧令第56条の53の2第1項第4号に掲げる事業のうち、 施行日 前に終了した 事業年度 分の法人の事業並びに2007年前の年分の個人の事業及び2007年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

9条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の88の2第1項 《法第703条の4第11項に規定する政令で…》 定める金額は、660,000円とする。 の規定は、2007年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2006年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

15条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 地方税法施行令 第7条の4の2第2項第2号 《2 法第24条第8項に規定する利子等の支…》 払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。とする。 1 公社債の利子前項 に掲げる利子又は同項第10号ロに掲げる 休眠預金等代替金の支払 について道府県民税の利子割を 地方税法 1950年法律第226号第71条の9 《利子割の徴収の方法 利子割の徴収につい…》 ては、特別徴収の方法によらなければならない。 の規定により特別徴収の方法によって徴収しようとする場合において、同項第2号又は第10号ロに定める者の 営業所等 同法第24条第8項に規定する営業所等をいう。以下同じ。)の所在する道府県内に当該利子の支払をする者又は預金保険 機構 から当該休眠預金等代替金の支払に係る 支払等業務 同令第7条の4の2第2項第9号に規定する支払等業務をいう。)の委託を受けた者の営業所等が所在するときは、当分の間、同法第71条の10第1項の規定にかかわらず、これらの者を当該道府県の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに当該利子割を徴収させるものとする。この場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「 郵政民営化法 等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2007年政令第235号)附則第15条」とする。

附 則(2007年8月3日政令第240号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月6日)から施行する。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年10月31日政令第324号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

3条 (国民健康保険税の特別徴収の開始に伴う経過措置)

1項 健康保険法等 改正法 附則第45条第1項に規定する政令で定める世帯主は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者とする。

1号 当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の 介護保険法 第135条第5項 《5 市町村は、第1項本文、第2項又は第3…》 項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合においては、第1項本文、第2項又は第3項に規定する第1号被保険者以下「特別徴収対象被保険者」という。について、当該特別徴収対象被保険者に に規定する特別徴収対象被保険者でない場合

2号 当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の 介護保険法 第135条第5項 《5 市町村は、第1項本文、第2項又は第3…》 項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合においては、第1項本文、第2項又は第3項に規定する第1号被保険者以下「特別徴収対象被保険者」という。について、当該特別徴収対象被保険者に に規定する特別徴収対象被保険者である場合であって、当該世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該年度分の老齢等年金給付の額の総額として総務省令で定めるところにより算定した額(第5号及び第4項において「 老齢等年金給付の年額 」という。)を六で除して得た額の2分の1に相当する額を超えるとき。

健康保険法等 改正法 附則第45条第1項の規定により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収するものとして、同条第2項の規定を適用して算定した支払回数割保険税額の見込額

介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行 又は 第140条第1項 《市町村は、前年度の初日の属する年の10月…》 1日から翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第136条第1項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について、当該年度の初日からその日の属する年の5月31日 若しくは第2項に規定する支払回数割保険料額の見込額又は支払回数割保険料額に相当する額

3号 当該世帯主の属する世帯に65歳未満の国民健康保険の被保険者が属する場合

4号 当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の総務省令で定める事由により、当該世帯主が当該老齢等年金給付の全部の支払を受けていない場合

5号 当該世帯主の 老齢等年金給付の年額 が190,000円未満である場合

6号 前各号に掲げる場合のほか、当該世帯主に係る国民健康保険税の普通徴収の方法による納付の実績等を考慮した上で、特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが国民健康保険税の徴収を円滑に行うことができると市町村長が認める場合

2項 健康保険法等 改正法 附則第45条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、2007年度分の国民健康保険税額を十二(当該国民健康保険税の納税義務が同年度の初日後に発生した場合においては、その発生した日の属する月から同年度の3月までの月数とする。)で除して得た額に12を乗じて得た額(当該金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。

3項 健康保険法等 改正法 附則第45条第3項の規定により 健康保険法 等改正法第16条の規定による改正後の 地方税法 以下「 地方税法 」という。第718条の3第1項 《市町村は、第706条第2項の規定により特…》 別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険第718条 《水利地益税等の特別徴収の手続 水利地益…》 税等を特別徴収第706条第2項及び第3項、の7第1項及び第2項並びにの8第1項の規定による特別徴収を除く。によつて徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の の四及び 第718条の5 《被保険者資格喪失等の場合の通知等 市町…》 村は、第718条の3第1項の規定により同条第2項に規定する支払回数割保険税額を年金保険者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者である資格を喪失した場合その他総務省令で定める場合には の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、 地方税法 第718条の四及び 第718条の5第1項 《市町村は、第718条の3第1項の規定によ…》 り同条第2項に規定する支払回数割保険税額を年金保険者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者である資格を喪失した場合その他総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより、その 中「同条第2項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第2項中「 第718条の3第2項 《2 前項の支払回数割保険税額は、総務省令…》 で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収され に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第45条第1項に規定する支払回数割保険税額の見込額」と読み替えるものとする。

4項 年金保険者は、2007年12月10日までに、同年10月1日において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている65歳以上75歳未満の者(2008年4月1日までの間において65歳に達するものを含み、同日までの間において75歳に達するもの並びに第1項第4号及び第5号に掲げる場合に該当するものを除く。)の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、その者が2007年10月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

5項 前項の規定による通知に係る事項については、年金保険者と市町村が協議の上同項の規定と異なる定めをしたときは、同項の規定にかかわらず、その定めたところによることができる。

6項 第2条 《相続人の代表者の指定等 法第9条の2第…》 1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならな の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 地方税法施行令 」という。第56条の89の9第1項 《年金保険者は、法第718条の3第1項法第…》 718条の六及び第718条の8第3項において準用する場合を含む。の規定による市町村から年金保険者への通知の期限の属する月の前月の10日までに、当該日の属する月の前々月の初日以下この項において「基準日」 の規定は、 健康保険法 改正法 附則第45条第3項において準用する 地方税法 第718条の3第1項及び第718条の5第1項の規定による市町村から年金保険者への通知について準用する。

7項 地方税法施行令 第56条の89の9第2項の規定は、 健康保険法 改正法 附則第45条第3項において準用する 地方税法 第718条の5第2項後段及び第718条の9第2項の規定並びに第4項の規定による年金保険者から市町村への通知について準用する。

8項 地方税法施行令 第56条の89の10の規定は、 健康保険法 改正法 附則第45条第3項において読み替えて準用する 地方税法 第718条の4の規定による国民健康保険税額の市町村への納入について準用する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

10条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 既登録社債等については、 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の規定による 改正前の 地方税法 施行令第6条の10第1項ただし書及び 第7条の4の2第1項 《法第24条第8項に規定する利子等の支払の…》 事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。 1 所得税法1965年法律第33号第2条第1項第9号に規定する公社債以 から第3項までの規定は、なおその効力を有する。

附 則(2008年4月30日政令第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第56条の3の3の改正規定及び附則第9条の規定公布の日から起算して2月を経過した日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第7条の15の8 《承認規定等の範囲 法第34条第7項第1…》 号に規定する確定給付企業年金法2001年法律第50号第3条第1項第1号その他政令で定める規定は、同法第6条第1項同法第79条第1項若しくは第2項、第81条第2項、第107条第1項、第110条の2第3項 から 第7条の15 《新生命保険料の対象となる保険料又は掛金 …》 法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容 の十までを削り、同令第7条の15の11を同令第7条の15の8とし、同令第7条の15の12を同令第7条の15の9とする改正規定、同令第7条の十七、 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十八、 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十九、 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の七、 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の八、 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の九、 第48条の9 《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄 の二、 第48条の9 《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄 の三、 第48条の9の8 《 削除…》 の前の見出し、同条及び 第48条の9の10 《給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例 …》 法第321条の5の2第1項の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等同項に規定する事務所等をいう。以下この条及び次条において同じ。の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数 の改正規定、同条の次に4条を加える改正規定、同令第56条の41第2号の改正規定、同令第56条の89の2第1項の改正規定(同項第1号の改正規定、同項第6号の改正規定(「(1958年法律第129号)」を削る部分を除く。及び同項第8号の改正規定(「(1962年法律第153号)」を削る部分を除く。)を除く。並びに同条第2項の改正規定並びに同令附則第3条の2の2の次に1条を加える改正規定、同令附則第4条の4の次に1条を加える改正規定、同令附則第18条の5第9項の表法第45条の2第1項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第5項」に改める部分を除く。)、同表法第45条の2第1項第6号の項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第5項」に改める部分を除く。)、同表法第45条の2第3項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第5項」に改める部分を除く。)、同条第19項の表法第317条の2第1項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に改める部分を除く。)、同表法第317条の2第1項第6号の項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に改める部分を除く。)、同表法第317条の2第3項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に改める部分を除く。)、同令附則第18条の6第21項の表法第45条の2第1項の項、 第45条の2第1項第6号 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 の項及び法第45条の2第3項の項の改正規定、同条第43項の表法第317条の2第1項の項の改正規定(「附則第35条の3第13項」を「附則第35条の3第11項」に改める部分を除く。)、同表法第317条の2第1項第6号の項の改正規定(「附則第35条の3第13項」を「附則第35条の3第11項」に改める部分を除く。並びに同表法第317条の2第3項の項の改正規定(「附則第35条の3第13項」を「附則第35条の3第11項」に改める部分を除く。)2009年4月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第9条の20 《株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等 法…》 第71条の51第2項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 その選択口座法第23条第1 の改正規定並びに同令附則第16条の2の10の次に1条を加える改正規定、同令附則第18条の4第3項の改正規定(「附則第35条の2の6第4項」を「附則第35条の2の6第8項」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「附則第35条の2の6第10項」を「附則第35条の2の6第18項」に改める部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、同令附則第18条の5の改正規定(同条第9項の表法第45条の2第1項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第5項」に改める部分を除く。)、同表法第45条の2第1項第6号の項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第5項」に改める部分を除く。)、同表法第45条の2第3項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第5項」に改める部分を除く。)、同条第18項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に、「第37条の12の2第1項」を「第37条の12の2第6項」に改める部分を除く。)、同条第19項の表法第317条の2第1項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に改める部分を除く。)、同表法第317条の2第1項第6号の項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に改める部分を除く。及び同表法第317条の2第3項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に改める部分を除く。)を除く。)、同令附則第18条の6第3項及び第6項の改正規定、同条第24項の改正規定(「第37条の12の2第5項」を「第37条の12の2第11項」に改める部分に限る。)、同条第27項の改正規定(「附則第35条の3第14項」を「附則第35条の3第12項」に改める部分を除く。並びに同令附則第18条の8の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条第5項及び第8項、第7条第6項及び第9項並びに第11条第2項の規定並びに附則第13条の規定(租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律施行令(1987年政令第335号)第2条の4第6項及び第8項の改正規定(「第18条の6第33項第1号」を「第18条の6第28項第1号」に改める部分に限る。並びに同令第2条の5の改正規定を除く。)2010年1月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第18条及び第18条の3の改正規定、同令附則第18条の4第3項の改正規定(「附則第35条の2の6第4項」を「附則第35条の2の6第8項」に改める部分を除く。)、同令附則第18条の5第18項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に、「第37条の12の2第1項」を「第37条の12の2第6項」に改める部分を除く。)、同令附則第18条の6第4項の改正規定、同条第25項の改正規定(同項第2号を削り、同項第3号を同項第2号とする部分に限る。並びに同条第42項の改正規定(「附則第35条の3第13項」を「附則第35条の3第11項」に改める部分を除く。並びに附則第3条第3項、第4項、第7項及び第9項から第15項まで並びに第7条第4項、第5項、第8項及び第10項から第16項までの規定2010年4月1日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第7条の4 《収益事業の範囲 法第24条第4項から第…》 6項まで、第25条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第52条第1項の表の第1号の収益事業は、法人税法施行令1965年政令第97号第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の五及び 第20条 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は の改正規定、同令第21条の3第1項の改正規定(「第74条」を「第73条の二、第74条」に改める部分に限る。)、同令第36条の8第1項第1号の改正規定、同令第36条の9第1項第1号の改正規定( 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)、同令第36条の10第1項第1号及び 第49条の12第1項第1号 《法第348条第2項第10号の3に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人 2 学校法人 3 前2号に掲げる者以外の の改正規定、同令第49条の13第1項第1号の改正規定( 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。並びに同令第49条の15第1項第1号、 第50条 《法第348条第2項第11号の固定資産 …》 法第348条第2項第11号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、事務所、医療施設、介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第29項に規定す の五、 第51条の16の3第2項 《2 法第348条第7項に規定する政令で定…》 める土地は、公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するものから無償で借り受けて独立行政法人海技教育機構法1999年法律第214号第11条第1項第1号に規定する業務の用に供する土地とする。 及び 第54条の45第2項第2号 《2 法第602条第1項第1号ハに規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基 の改正規定並びに同令附則第7条第10項第3号の改正規定、同条に5項を加える改正規定(同条第34項に係る部分に限る。)、同令附則第11条第17項第3号の改正規定、同条第21項の改正規定( 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条第52項第3号の改正規定、同条第74項の改正規定(「財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定、同令附則第11条の2の改正規定、同令附則第23条第2項の改正規定(「附則第11条第21項」を「附則第11条第19項に規定する 指定法人 及び同項」に改める部分を除く。並びに同令附則に1条を加える改正規定並びに 第2条 《相続人の代表者の指定等 法第9条の2第…》 1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならな 国有資産等所在市町村交付金法施行令 第1条の4第8号 《法第2条第2項第5号の地方公共団体等 第…》 1条の4 法第2条第2項第5号に規定する政令で定める地方公共団体は、次に掲げる地方公共団体とする。 1 法第2条第2項第5号に規定する国有林野所在の市町村 2 前号に掲げる市町村を包括する都道府県 3 の改正規定( 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。及び同令附則第9項を同令附則第10項とし、同令附則第8項の次に1項を加える改正規定並びに附則第6条第3項、第8条第3項及び第12条第2項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日

6号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第51条の10 《法第348条第2項第29号の固定資産 …》 法第348条第2項第29号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第10条第1号から第8号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供 の改正規定独立行政法人国民生活センターの一部を改正する法律(2008年法律第27号)の施行の日

7号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第6条の16に3項を加える改正規定(同条第11項に係る部分に限る。 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第49号)の施行の日

8号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第7条に5項を加える改正規定(同条第33項に係る部分に限る。 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 2008年法律第39号)の施行の日

9号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第12条第3項から第5項までの改正規定(「第2項」の下に「並びに第15条の7第1項及び第2項」を加える部分に限る。 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 2008年法律第87号)の施行の日

2条 (納税証明事項に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第6条の21 《納税証明事項 法第20条の10に規定す…》 る政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額これらの額のないことを含む。 2 前号 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にする 地方税法 第20条の10 《納税証明書の交付 地方団体の長は、地方…》 団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方 の規定による請求について適用し、 施行日 前にした同条の規定による請求については、なお従前の例による。

3条 (個人の道府県民税に関する経過措置)

1項 新令 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十七各号に掲げる寄附金については、総務大臣は、同条の規定の例により、附則第1条第2号に定める日前においても承認し、又は定めることができる。

2項 2008年度分及び2009年度分の個人の道府県民税に係る 地方税法施行令 附則第18条第1項の規定の適用については、同項第1号中「法附則第35条の3第8項」とあるのは、「 地方税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第21号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第35条の3第8項」とする。

3項 新令 附則第18条第1項の規定は、2010年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2009年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第18条の6第4項の規定は、2010年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2009年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5項 新令 附則第18条の6第6項の規定は、2009年1月1日以後に行う譲渡により生ずる 特定株式 に係る譲渡損失の金額( 地方税法 附則第35条の3第3項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行った譲渡により生じた特定株式に係る譲渡損失の金額については、なお従前の例による。

6項 地方税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第21号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 第1条の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第35条の3第8項及び第9項の規定に基づく 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。)附則第18条の6第14項から第18項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第16項中「2005年4月1日」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第21号)の公布の日」と、「同年3月31日」とあるのは「当該公布の日前」とし、2010年4月1日以後は、同条第15項中「当該株式等に」とあるのは「一般株式等に」と、「金額として政令」とあるのは「金額又は 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 として政令」と、「法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡࿸附則第18条第1項に規定する株式等の譲渡」とあるのは「同項に規定する 新法 ࿸以下この項において「新法」という。)附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡( 地方税法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第173号)による改正後の 地方税法施行令 以下この項において「 新令 」という。)附則第18条第1項に規定する一般株式等の譲渡」と、「当該株式等の譲渡」とあるのは「一般株式等の譲渡」と、「金額の」とあるのは「金額又は新法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる 上場株式等の譲渡 新令 附則第18条の2第1項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の」と、「附則第18条第1項後段又は附則第18条の3第2項若しくは第3項」とあるのは「 地方税法施行令 及び 国有資産等所在市町村交付金法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第152号)附則第3条第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)」と、同条第17項中「第37条の13の2第7項」とあるのは「第37条の13の2第10項」と、「第37条の12の2第5項」とあるのは「第37条の12の2第9項」とする。

7項 改正法 附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 附則第35条の3第8項及び第9項の規定の適用がある場合における 地方税法施行令 附則第18条第1項の規定の適用については、同項第1号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等 特定株式 に係る譲渡所得の金額( 地方税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第21号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の法附則第35条の3第8項の規定の適用がある株式等の譲渡(以下この項において「 公開等特定株式の譲渡 」という。)による譲渡所得の金額をいう。以下この号及び第3号において同じ。又は公開等特定株式に係る雑所得の金額( 公開等特定株式の譲渡 による雑所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第2号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額(公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。又は公開等特定株式に係る雑所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第3号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除するものとする」とする。

8項 前項の規定は、 改正法 附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第35条の3第8項及び第9項の規定の適用がある場合における 地方税法施行令 第18条の2第1項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「附則第18条第1項」とあるのは「附則第18条の2第1項」と、「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と読み替えるものとする。

4条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 第7条の3 《 削除…》 の五(新令第46条の4の規定により適用される場合を含む。)の規定は、2008年4月1日(法人税法施行令の一部を改正する政令(2008年政令第156号)附則第25条第2項の規定の適用を受けた外国法人にあっては、 施行日 )から適用する。

5条 (事業税に関する経過措置)

1項 新令 第10条の2 《払込資本の額 法第72条の2第1項第1…》 号ロ1に規定する政令で定める金額は、資本金の額又は出資金の額と総務省令で定める金額との合計額とする。 の規定により適用される新令第7条の3の5の規定及び新令第21条の8の規定は、2008年4月1日から適用する。

6条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、2008年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新令 第38条第1号 《法第73条の14第7項の不動産 第38条…》 法第73条の14第7項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこ の規定は、 施行日 の翌日以後の家屋の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 旧令 第38条第1号 《法第73条の14第7項の不動産 第38条…》 法第73条の14第7項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこ に規定する社団法人が同号に規定する資金の貸付けを受けて同日前に同号に定める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第38条 《法第73条の14第7項の不動産 法第7…》 3条の14第7項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを当該 の規定による改正前の 民法 1896年法律第89号。以下「 旧民法 」という。第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の法人による不動産の取得であって附則第1条第5号に定める日前に行われたものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

7条 (個人の市町村民税に関する経過措置)

1項 2008年度分及び2009年度分の個人の市町村民税に係る 地方税法施行令 附則第18条第6項の規定の適用については、同項第1号中「法附則第35条の3第18項」とあるのは、「 地方税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第21号)附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第35条の3第18項」とする。

2項 施行日 から2009年12月31日までの間における 地方税法施行令 附則第18条の5第12項の規定の適用については、同項中「附則第35条の3第13項」とあるのは、「附則第35条の3第11項」とする。

3項 施行日 から2010年3月31日までの間における 新令 附則第18条の6第20項の規定の適用については、同項第2号中「附則第35条の3第13項」とあるのは、「附則第35条の3第11項」とする。

4項 新令 附則第18条第6項の規定は、2010年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2009年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5項 新令 附則第18条の6第20項の規定は、2010年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2009年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

6項 新令 附則第18条の6第22項の規定は、2009年1月1日以後に行う譲渡により生ずる 特定株式 に係る譲渡損失の金額( 新法 附則第35条の3第11項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行った譲渡により生じた特定株式に係る譲渡損失の金額については、なお従前の例による。

7項 改正法 附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 附則第35条の3第18項及び第19項の規定に基づく 旧令 附則第18条の6第35項から第39項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第37項中「2005年4月1日」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第21号)の公布の日」と、「同年3月31日」とあるのは「当該公布の日前」とし、2010年4月1日以後は、同条第36項中「当該株式等に」とあるのは「一般株式等に」と、「金額として政令」とあるのは「金額又は 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 として政令」と、「法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡」とあるのは「同項に規定する 新法 ࿸以下この項において「新法」という。)附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡( 地方税法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第173号)による改正後の 地方税法施行令 以下この項において「 新令 」という。)附則第18条第1項に規定する一般株式等の譲渡をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該株式等の譲渡」とあるのは「一般株式等の譲渡」と、「金額の」とあるのは「金額又は新法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる 上場株式等の譲渡 新令 附則第18条の2第1項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の」と、「附則第18条第6項後段又は附則第18条の3第6項若しくは第7項」とあるのは「 地方税法施行令 及び 国有資産等所在市町村交付金法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第152号)附則第7条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)」と、同条第38項中「第37条の13の2第7項」とあるのは「第37条の13の2第10項」と、「第37条の12の2第5項」とあるのは「第37条の12の2第9項」とする。

8項 改正法 附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 附則第35条の3第18項及び第19項の規定の適用がある場合における 地方税法施行令 附則第18条第5項の規定の適用については、同項第1号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等 特定株式 に係る譲渡所得の金額( 地方税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第21号)附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の法附則第35条の3第18項の規定の適用がある株式等の譲渡(以下この項において「 公開等特定株式の譲渡 」という。)による譲渡所得の金額をいう。以下この号及び第3号において同じ。又は公開等特定株式に係る雑所得の金額( 公開等特定株式の譲渡 による雑所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第2号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額(公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。又は公開等特定株式に係る雑所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第3号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除するものとする」とする。

9項 前項の規定は、 改正法 附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第35条の3第18項及び第19項の規定の適用がある場合における 地方税法施行令 第18条の2第5項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「附則第18条第5項」とあるのは「附則第18条の2第5項」と、「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と読み替えるものとする。

8条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 新令 第49条の13 《法第348条第2項第10号の5の政令で定…》 める者等 法第348条第2項第10号の5に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会 2 公益社団法人、公益財 の規定は、2008年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

2項 新令 第51条の15 《法第348条第2項第35号の車両 法第…》 348条第2項第35号に規定する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるものは、無償で専ら天皇及び皇族の用に供する車両とする。 の十、附則第10条の3第1項及び第6項並びに附則第12条の2第22項から第29項までの規定は、2008年4月1日から適用する。

3項 新令 第49条の12第1項第1号 《法第348条第2項第10号の3に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人 2 学校法人 3 前2号に掲げる者以外の第49条の13第1項第2号 《法第348条第2項第10号の5に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会 2 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会前号に掲げる第49条の15第1項第1号 《法第348条第2項第10号の7に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 2 健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金第51条の16の3第2項 《2 法第348条第7項に規定する政令で定…》 める土地は、公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するものから無償で借り受けて独立行政法人海技教育機構法1999年法律第214号第11条第1項第1号に規定する業務の用に供する土地とする。第54条の45第2項第2号 《2 法第602条第1項第1号ハに規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基 、附則第11条第16項第3号、第19項、第48項第3号及び第70項並びに附則第11条の2第2項第2号の規定は、2009年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 旧民法 第34条 《移行の効力の発生等 移行は、前条第1項…》 の設立の登記主たる事務所の所在地におけるものに限る。をすることによって、その効力を生ずる。 2 移行をする特例無限責任中間法人は、前項の登記の日に、第31条第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに の法人に係る固定資産に対して課する2008年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

9条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の3の3の規定は、附則第1条第1号に定める日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。

10条 (事業所税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新令 の規定中事業所税に関する部分は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2008年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2008年前の年分の個人の事業及び2008年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第16条の2の8第4項の規定は、2008年4月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2008年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、 旧令 附則第16条の2の8第4項に規定する施設に係る事業所等( 地方税法 第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 に規定する事業所等をいう。)において行う事業のうち、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2008年前の年分の個人の事業及び2008年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

11条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新令 の規定中国民健康保険税に関する部分は、2008年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2007年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第18条の9の規定は、2010年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2009年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

15条 (改正法の公布の日が2008年4月1日後となる場合における改正法の施行に関し必要な経過措置)

1項 新法 第73条の14第6項 《6 公営住宅及びこれに準ずる住宅以下この…》 項において「公営住宅等」という。を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該 の規定は、 改正法 の公布の日の翌日(以下「 適用日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 1979年法律第51号第6条第1項第2号 《独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基…》 金」という。は、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号第12条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第3条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係 の規定により都道府県に対し貸し付けられる資金を基礎として行われる資金の貸付けを受けて 適用日 前に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 適用日 前の 旧法 第73条の24第1項第4号 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から1,510,000円当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に に該当する場合における当該土地の取得及び旧法附則第11条第30項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3項 新法 附則第32条第2項の規定は、 適用日 以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税の税率について適用し、適用日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率については、なお従前の例による。

4項 新法 附則第32条の2第2項の規定は、 適用日 以後に 地方税法 第700条の3第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは同法第700条の4第1項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入(以下この項において「 軽油の引取り等 」という。)が行われた場合又は適用日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同法第700条の3第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税の税率について適用し、適用日前に 軽油の引取り等 が行われた場合又は適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

5項 改正法 附則第20条の2の規定による改正法附則の規定の読替えは、次の表のとおりとする。

附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、 第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が第16条 《法第72条の4第1項第1号の公共団体 …》 法第72条の4第1項第1号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。 1 財産区及び港湾法1950年法律第218号の規定による港務局 2 土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び第28条 《中間納付額を還付する場合の還付加算金の計…》 算 道府県知事は、第25条の規定により中間納付額の還付をする場合においては、当該中間納付額中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額と 及び附則第3条から 第5条 《納税者等の特殊関係者の範囲 法第11条…》 の7に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2008年7月25日政令第239号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第7条第1項 《法第67条第1項第2号及び第3号の規定に…》 よる所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は 及び 第18条第4項第1号 《4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない…》 被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定し の規定、 第2条 《法第48条に規定する政令で定める事務 …》 法第48条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 法第50条第2号の規定による認定に関する申請の受付 2 法第54条第1項の規定による届出の受付 3 法第54条第3項及び第5項の規定 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第27条の2第1項 《法第42条第1項第4号の規定による所得の…》 額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は、第1号に 及び附則第8条第3項の規定並びに 第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収 の規定による改正後の 健康保険法施行令 第42条第2項第4号 《2 第41条第2項の高額療養費算定基準額…》 は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第41条第2項第1号及び第2号に掲げる額 及び 船員保険法施行令 第10条第2項第4号 《2 前項の規定による支払があつたときは、…》 その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。 の規定は、2008年4月1日から適用する。

附 則(2008年8月27日政令第259号) 抄

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年8月29日政令第263号) 抄

1項 この政令は、独立行政法人日本原子力研究開発 機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年9月1日)から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

7条 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 法附則第42条第2号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法第18条第1項又は第18条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

8条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第52条 《法第349条の3第1項の構築物 法第3…》 49条の3第1項に規定する新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備及び車庫構築物とする。 2 法第349条の の規定による 改正前の 地方税法 施行令(以下「 地方税法施行令 」という。)第52条の2の2第2項第2号トに規定する資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2項 地方税法施行令 第54条の18第2項第4号に規定する農林漁業金融公庫の資金の貸付けを受けて設置される施設の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3項 地方税法施行令 第56条の28第2項第2号に規定する農林漁業金融公庫の資金の貸付けを受けて設置された施設に係る事業所等( 地方税法 1950年法律第226号第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附 則(2008年10月16日政令第315号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2008年10月31日政令第334号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2008年12月25日政令第402号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年1月28日政令第10号)

1項 この政令は、 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年5月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第18条の二並びに第18条の7の2第5項及び第13項の改正規定2010年1月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第7条の19第1項 《法第37条の3に規定する外国の所得税等以…》 下この条において「外国の所得税等」という。の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国所得税の額及び同法第165条の 及び 第48条の9の2第1項 《法第314条の8に規定する外国の所得税等…》 以下この条において「外国の所得税等」という。の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国所得税の額及び同法第165条 の改正規定並びに同令附則第17条、 第17条 《法第72条の4第3項の農事組合法人 法…》 第72条の4第3項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の2分の一以下であり、かつ、第2号から第4号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の4 の二及び第17条の2の2第1項の改正規定並びに次条第1項及び附則第6条第1項の規定2010年4月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第18条の七、第18条の7の2第2項及び第10項並びに 第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し の改正規定2011年1月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条 《法第73条の4第1項第5号の不動産 法…》 第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第2 の十一及び 第54条の17第1項第1号 《法第586条第2項第6号に規定する農業、…》 林業又は漁業を営む者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 農業を営む個人又は農地法1952年法律第229号第2条第3項に規定する農地所有適格法人その他農業を営む法人で総務省令で定めるもの 2 の改正規定並びに同令附則第7条の改正規定(同条第2項及び第4項の改正規定を除く。並びに同令附則第10条、 第13条第2号 《法第72条の2第10項第5号の視力障害者…》 第13条 法第72条の2第10項第5号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。が0・〇六 及び第14条の4の改正規定 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第7条の19第1項 《法第37条の3に規定する外国の所得税等以…》 下この条において「外国の所得税等」という。の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国所得税の額及び同法第165条の の規定は、2011年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2010年度までの個人の道府県民税に係る同項に規定する 外国の所得税等 の額の計算については、なお従前の例による。

2項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)第9条の7第3項第1号の規定は、同項に規定する 内国法人 次項において「 内国法人 」という。)に、2009年4月1日(以下「 施行日 」という。)前に開始した 事業年度 において 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号。以下「 所得税法 改正法 」という。)附則第12条第2項の規定によりなお効力を有することとされる 所得税法 等改正法 第2条の規定による改正前の法人税法(1965年法律第34号。以下「 旧法人税法 」という。)第69条第8項に規定する外国子 会社 から受けた同項に規定する配当等の額(同条第9項及び第12項の規定により当該外国子会社から受けた同条第8項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第69条第8項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第12条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第69条第8項」とする。

3項 旧令 第9条の7第3項第2号 《3 内国法人が次の各号に掲げる場合に該当…》 するときは、当該各号に定める金額は、法第53条第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特別措置法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に の規定は、 内国法人 に、 施行日 前に開始した連結 事業年度 において 所得税法 等改正法 附則第16条第2項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 人税法第81条の15第8項に規定する外国子 会社 から受けた同項に規定する配当等の額(同条第9項及び第12項の規定により当該外国子会社から受けた同条第8項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第81条の15第8項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第16条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の15第8項」とする。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 の規定中不動産取得税に関する部分は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第9号。以下「 改正法 」という。)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について 旧令 第55条の7第2項(旧令第55条の8第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により2009年以後の各年の8月に交付すべき額を計算する場合において、旧令第55条の7第2項の表8月の項に規定する差額を同項に規定する4月から7月までの間に収入した自動車取得税の収入額から減額した額が零を下回るときは、当該下回る額は、 新令 第42条の9第2項(新令第42条の10第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該各年の8月に交付すべき額から控除するものとする。

5条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現にされている 旧令 第56条の7第1項の規定による 免税軽油使用者 証の交付の申請は、 改正法 第1条の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第144条の6 《 道府県は、石油化学製品を製造する事業を…》 営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第144条の21第1項の規定による免税証の に規定する軽油の引取りに係る免税軽油使用者証の交付の申請にあっては 新令 第43条の15第1項 《法第144条の21第1項に規定する免税軽…》 油使用者以下この条において「免税軽油使用者」という。は、法第144条の21第2項に規定する免税軽油使用者証以下この条において「免税軽油使用者証」という。の交付を受けようとする場合には、法第144条の2 の規定による免税軽油使用者証の交付の申請と、 新法 附則第12条の2の4第1項各号に掲げる軽油の引取りに係る免税軽油使用者証の交付の申請にあっては新令附則第10条の2の2第7項において読み替えて準用する新令第43条の15第1項の規定による免税軽油使用者証の交付の申請とみなす。

6条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 第48条の9の2第1項 《法第314条の8に規定する外国の所得税等…》 以下この条において「外国の所得税等」という。の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国所得税の額及び同法第165条 の規定は、2011年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2010年度までの個人の市町村民税に係る同項に規定する 外国の所得税等 の額の計算については、なお従前の例による。

2項 旧令 第48条の13第3項第1号 《3 内国法人法第292条第1項第3号イに…》 規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第321条の8第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特 の規定は、同項に規定する 内国法人 次項において「 内国法人 」という。)に、 施行日 前に開始した 事業年度 において 所得税法 等改正法 附則第12条第2項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 人税法第69条第8項に規定する外国子 会社 から受けた同項に規定する配当等の額(同条第9項及び第12項の規定により当該外国子会社から受けた同条第8項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第69条第8項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第12条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第69条第8項」とする。

3項 旧令 第48条の13第3項第2号 《3 内国法人法第292条第1項第3号イに…》 規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第321条の8第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特 の規定は、 内国法人 に、 施行日 前に開始した連結 事業年度 において 所得税法 等改正法 附則第16条第2項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 人税法第81条の15第8項に規定する外国子 会社 から受けた同項に規定する配当等の額(同条第9項及び第12項の規定により当該外国子会社から受けた同条第8項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第81条の15第8項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第16条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の15第8項」とする。

7条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2009年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2008年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第11条第2項第2号の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課すべき2010年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 附則第11条第2項第2号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第11条第26項の規定は、 施行日 以後に新設された同項に規定する設備に対して課すべき2010年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧令 附則第11条第26項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第11条第33項の規定は、 施行日 以後に新たに取得された同項に規定する設備に対して課すべき2010年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された 旧令 附則第11条第33項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新令 附則第11条第59項の規定は、 施行日 以後に設置された同項に規定する設備に対して課すべき2010年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に設置された 旧令 附則第11条第60項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新令 附則第12条第21項第2号の規定は、 施行日 以後に新築された同号に規定する貸家住宅に対して課すべき2010年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された 旧令 附則第12条第21項第2号に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の88の2第3項 《3 法第703条の4第27項に規定する政…》 令で定める金額は、180,000円とする。 の規定は、2009年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2008年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月30日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月12日政令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

附 則(2009年10月28日政令第251号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月11日政令第282号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月11日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年2月15日政令第11号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第9条の9の8第1項各号及び第9条の9の9第1項各号、第32条の4第2項各号、第32条の5第2項各号並びに 第48条の15の3第1項 《法第321条の11の2第1項に規定する合…》 意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 1 相互協議法第321条の11の2第1項に 各号及び 第48条の15の4第1項 《法第321条の12第4項に規定する納付す…》 べき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。 各号の改正規定2010年6月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第56条の68 《法第701条の41第2項の事業所等 法…》 第701条の41第2項に規定する政令で定める事業所等は、常時雇用する心身障害者短時間労働者を除く。の数と重度心身障害者である短時間労働者以下この項において「短時間労働重度心身障害者」という。の数を合計 の改正規定並びに同令附則第9条の改正規定及び同令附則第11条第17項の改正規定(「附則第15条第12項」を「附則第15条第8項」に改める部分及び同項を同条第11項とする部分を除く。並びに次条第2項、附則第4条第1項及び 第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と の規定2010年7月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の四、 第3条の2第3号 《法定納期限とならない期限 第3条の2 法…》 第11条の4第1項に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。 1 普通徴収の方法により徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限 2 換価の猶予に係る期限 3 法第72条の25第6条の9の2第2項 《2 法第15条の4第1項に規定する政令で…》 定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第15条の4第1項各号のいずれかに該当する場合において、同項第1号の申告書若しくは同項第3号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第2号の更正の通知を受け第6条の18第1項第2号 《法第20条の5第2項に規定する政令で定め…》 る期限は、次の各号に掲げる期限とする。 1 法第14条の18第9項に規定する期限 2 法第72条の29第3項に規定する残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる日の前日をもつて定めた期限 3 法第321第6条の23 《法第23条第1項第4号の二ロの政令で定め…》 る日 法第23条第1項第4号の二ロに規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。 1 法第53条第1項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第7 の二、 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の四及び 第8条の5 《法第52条第4項の政令で定める日等 法…》 第52条第4項に規定する政令で定める日は、第6条の23第1号に規定する日とする。 2 法第52条第5項に規定する政令で定める日は、第6条の23第2号に規定する日とする。 の改正規定、同令第8条の12の改正規定(同条第2項の改正規定(第2条第12号 《相続人の代表者の指定等 第2条 法第9条…》 の2第1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければ の7の五」を「 第2条第12号 《相続人の代表者の指定等 第2条 法第9条…》 の2第1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければ の7の七」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第8条の13の改正規定(同条第1項の改正規定(「、第42条の11第5項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第8条の14から 第8条 《 削除…》 の十六までの改正規定、同令第8条の17の改正規定(同条第1項の改正規定(「、第42条の11第5項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第8条の十八及び 第8条の19 《適格合併等による控除対象通算対象所得調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第15項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の改正規定、同令第8条の20の改正規定(同条第1項の改正規定(「、第42条の11第5項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第8条の二十一及び 第8条の22 《適格合併等による控除対象還付法人税額の引…》 継ぎの特例 法第53条第24項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が当該法 の改正規定、同令第8条の23の改正規定(同条第1項の改正規定(「、第42条の11第5項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第8条の24から 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の二まで、 第9条の3第2号 《道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付…》 第9条の3 道府県知事は、前条の規定により道府県民税の中間納付額を還付する場合において、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第56条第2項又は第64条の規定による延滞金があるときは、当該道第9条の4第1項第1号 《前2条の規定による還付をする場合において…》 、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。 1 還付すべき道府県民税の中間納付額に係る事業年度第9条の5第1項 《道府県知事は、第9条の2の規定により道府…》 県民税の中間納付額の還付をする場合には、当該道府県民税の中間納付額道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合には、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、道府県民税の中間第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の六、 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の七、 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の八、 第9条の8 《道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲 …》 法第53条第54項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。 の二及び 第9条の8の3第1項 《法第53条第55項に規定する仮装経理法人…》 税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。第9条の8の4 《法第53条第55項の仮装経理法人税割額を…》 還付する場合の還付加算金の計算 道府県知事は、法第53条第55項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の道府県民税の確定申告書の同項に規定する提出期限当該提出期限後に法人の道府県民税の の見出し及び同条第1項並びに 第9条の8の5 《法第53条第56項第3号の政令で定める事…》 実 法第53条第56項第3号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 1 特別清算開始の決定があつたこと。 2 法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実 3 法令の規定による整理手 の見出し及び同条第1項、 第9条の8 《道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲 …》 法第53条第54項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。 の六、第9条の8の7の見出し及び同条第1項、 第9条の9 《法第53条第58項の仮装経理法人税割額を…》 還付する場合の還付加算金の計算 道府県知事は、法第53条第58項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第56項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のた の見出し及び同条第1項、 第9条の9 《法第53条第58項の仮装経理法人税割額を…》 還付する場合の還付加算金の計算 道府県知事は、法第53条第58項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第56項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のた の二、 第9条の9の3第1項第1号 《道府県知事は、租税条約の実施に係る控除不…》 足額を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日までの期間の日第9条の9の4第1項 《法第55条の2第1項に規定する合意がない…》 場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 1 相互協議法第55条の2第1項に規定する相互協第9条の9 《法第53条第58項の仮装経理法人税割額を…》 還付する場合の還付加算金の計算 道府県知事は、法第53条第58項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第56項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のた の五、 第9条の9の6第1項 《法第57条第3項第3号に規定する政令で定…》 める事務所又は事業所は、法人の法第53条第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を 、第9条の9の7第1項、 第9条の15第1項 《道府県は、毎年度、法第71条の26第1項…》 の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。第20条の2 《法第72条の15第1項の政令で定める金額…》 法第72条の15第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資 の十一、 第20条の2 《法第72条の15第1項の政令で定める金額…》 法第72条の15第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資 の十九、 第20条の2 《法第72条の15第1項の政令で定める金額…》 法第72条の15第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資 の二十、 第20条の2 《法第72条の15第1項の政令で定める金額…》 法第72条の15第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資 の二十三、 第20条 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は の三、 第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し第24条 《鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う…》 法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定 法第72条の24の5第1項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては の二及び 第24条の2の4第1項 《道府県知事は、法第72条の24の10第3…》 項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合においては、法第72条の二十五、第72条の二十八又は第72条の29の規定による申告書の法第72条の24の10第3項に規定する提出期限当該提出期限後に当該申告書第24条の2 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 い控除又は還付される納付事業税額の範囲 法第72条の24の10第2項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割の額のうち法人が法第72条の二十五、第72条の の五、 第24条の2の9第1項第1号 《道府県知事は、租税条約の実施に係る控除不…》 足額を還付する場合においては、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日までの期第24条 《鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う…》 法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定 法第72条の24の5第1項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては の三、 第24条 《鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う…》 法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定 法第72条の24の5第1項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては の四、 第24条の4 《法第72条の25第3項の規定による道府県…》 知事に対する承認申請の手続等 法第72条の25第3項法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けている法人が、法第72条の25 の二並びに 第24条の4の3第1項 《第24条の4第1項及び第4項から第6項ま…》 での規定は法第72条の25第5項法第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。以下この項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けている法人について、第24条の 及び第2項、同令第29条を削り、同令第30条を同令第29条とする改正規定、同令第31条を削る改正規定、同令第32条の改正規定、同条を同令第30条とする改正規定、同令第32条の2を同令第31条とし、同令第32条の3を同令第32条とする改正規定、同令第32条の4第1項第1号の改正規定、同条を同令第32条の2とする改正規定、同令第32条の5を同令第32条の3とする改正規定並びに同令第48条の二、 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の七、 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と から 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の十四まで及び 第48条の12 《市町村民税の中間納付額の還付の手続等 …》 第9条の2から第9条の六までの規定は、法第321条の8第32項の規定により、同項に規定する市町村民税の中間納付額以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。を還付し、又は未納に係る地方団体の徴 の改正規定、同令第48条の13の改正規定(同条第7項第1号の改正規定を除く。)、同令第48条の十四及び 第48条の14の2第1項 《市町村長は、法第321条の11第1項又は…》 第3項の規定により更正した市町村民税額以下この項において「更正後市町村民税額」という。が当該事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合において、法第321条の8第54項の規定により当該更正後第48条の14の3 《法第321条の8第55項の仮装経理法人税…》 割額の充当 法第321条の8第55項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金 の見出し及び同条第1項、 第48条の14の4 《法第321条の8第55項の仮装経理法人税…》 割額を還付する場合の還付加算金の計算 市町村長は、法第321条の8第55項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の市町村民税の確定申告書同項に規定する法人の市町村民税の確定申告書をいう の見出し及び同条第1項、 第48条の14 《市町村民税の仮装経理法人税割額の範囲 …》 法第321条の8第54項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する市町村長の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。 の五、 第48条の14の6 《法第321条の8第58項の仮装経理法人税…》 割額の充当 法第321条の8第58項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金 の見出し及び同条第1項、 第48条の14の7 《法第321条の8第58項の仮装経理法人税…》 割額を還付する場合の還付加算金の計算 市町村長は、法第321条の8第58項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第56項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からそ の見出し及び同条第1項、 第48条の15第1項 《法第321条の8第59項の規定により控除…》 しきれなかつた金額次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額第48条の15の2第1項 《市町村長は、租税条約の実施に係る控除不足…》 額を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日までの期間の日数第57条 《法人の都民税の均等割の税率 二以上の特…》 別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。に対して課する均等割の税率については、法第734条第3項後段に規定する法第312 の二、 第57条の2 《法人の市町村民税に関する規定の都への準用…》 等 法第734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、第3章第1節個人の市町村民税に関する規定並 の二並びに 第57条の4 《指定都市の指定があつた場合における法人の…》 市町村民税の均等割額 地方自治法第252条の19第1項の規定により新たに同項に規定する指定都市の指定があつた場合における当該指定があつた日の前日を含む事業年度又は法第321条の8第31項の期間に係る の改正規定並びに同令附則第3条の2第1項の改正規定並びに附則第3条及び 第5条 《納税者等の特殊関係者の範囲 法第11条…》 の7に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配 の規定2010年10月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第7条第7号 《障害者の範囲 第7条 法第23条第1項第…》 10号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者 及び 第7条の15の9 《生命保険料控除額の控除の対象とならない保…》 険契約等 法第34条第7項第1号イに規定する政令で定める保険契約は、保険期間が5年に満たない保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のう の改正規定、同条を同令第7条の15の14とする改正規定、同令第7条の15の七及び 第7条の15の8 《承認規定等の範囲 法第34条第7項第1…》 号に規定する確定給付企業年金法2001年法律第50号第3条第1項第1号その他政令で定める規定は、同法第6条第1項同法第79条第1項若しくは第2項、第81条第2項、第107条第1項、第110条の2第3項 を削る改正規定、同令第7条の15の6の改正規定、同条を同令第7条の15の12とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第7条の15の5の改正規定、同条を同令第7条の15の11とする改正規定、同令第7条の15の4を削る改正規定、同令第7条の15の3の改正規定、同条を同令第7条の15の10とする改正規定、同令第7条の15の2の改正規定、同条を同令第7条の15の9とする改正規定、同令第7条の15の改正規定、同条を同令第7条の15の2とし、同条の次に6条を加える改正規定、同令第7条の14の3の次に1条を加える改正規定並びに同令第20条の2の4第1項第2号の改正規定2013年1月1日

4_2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第18条の6の次に1条を加える改正規定2015年1月1日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条の9の9 《法第73条の4第1項第36号の不動産 …》 法第73条の4第1項第36号に規定する日本司法支援センターが総合法律支援法2004年法律第74号第30条第1項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に から 第37条の9 《法第73条の4第1項第28号の不動産 …》 法第73条の4第1項第28号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法2002年法律第123号第10条第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの の十一まで及び 第51条の15の7 《法第348条第2項第41号の固定資産 …》 法第348条第2項第41号に規定する日本司法支援センターが総合法律支援法第30条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外 から 第51条の15 《法第348条第2項第35号の車両 法第…》 348条第2項第35号に規定する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるものは、無償で専ら天皇及び皇族の用に供する車両とする。 の十までの改正規定 沖縄科学技術大学院大学学園法 2009年法律第76号)の施行の日

2条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、 施行日 前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第9条第1項の規定は、2010年7月1日以後の同項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)附則第9条第1項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第4号)附則第6条第3項の規定による 申告書 の提出について、当該申告書の提出期限後にその提出があった場合における 新令 第39条の14 《法第74条の23第8項の申告書の提出期限…》 までに提出する意思があつたと認められる場合 法第74条の23第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする の規定の適用については、同条第2号イ中「当該納付すべき税額に係る 第74条の10第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第74条の2第1項 又は第3項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とあり、及び同号ロ中「当該申告書の提出があつた日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第4号)附則第6条第5項の納期限」とする。

3条の2 (個人の市町村民税に関する経過措置)

1項 2011年度分及び2012年度分の個人の市町村民税に限り、 新令 第48条の7 《 第7条の13の4第1項の規定は法第31…》 4条の2第1項第1号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第7条の13の4第2項の規定はその年において生じた同号に規定する損失の金額のうちに法第314条 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第4項の規定は、適用しない。

4条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 新令 附則第11条第11項の規定は、2010年7月1日以後に取得される同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課すべき2011年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された 旧令 附則第11条第17項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第11条第21項の規定は、 施行日 以後に新設される同項に規定する設備に対して課すべき2011年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧令 附則第11条第27項及び第28項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第11条第49項の規定は、 施行日 以後に新設される同項に規定する設備に対して課すべき2011年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された 旧令 附則第11条第65項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第4号)附則第12条第3項の規定による 申告書 の提出について、当該申告書の提出期限後にその提出があった場合における 新令 第53条の5 《法第483条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第483条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の規定の適用については、同条第2号イ中「当該納付すべき税額に係る 第473条第1項 《前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべ…》 き者以下この節において「申告納税者」という。は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第465条第1項の 又は第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とあり、及び同号ロ中「当該申告書の提出があつた日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第4号)附則第12条第5項の納期限」とする。

6条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の68 《法第701条の41第2項の事業所等 法…》 第701条の41第2項に規定する政令で定める事業所等は、常時雇用する心身障害者短時間労働者を除く。の数と重度心身障害者である短時間労働者以下この項において「短時間労働重度心身障害者」という。の数を合計 の規定は、2010年7月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2010年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、 旧令 第56条の68 《法第701条の41第2項の事業所等 法…》 第701条の41第2項に規定する政令で定める事業所等は、常時雇用する心身障害者短時間労働者を除く。の数と重度心身障害者である短時間労働者以下この項において「短時間労働重度心身障害者」という。の数を合計 に規定する事業所等において行う事業のうち、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2010年前の年分の個人の事業及び2010年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

7条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の88の2第1項 《法第703条の4第11項に規定する政令で…》 定める金額は、660,000円とする。 及び第2項の規定は、2010年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2009年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(2010年4月23日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

2条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《経営者と特殊の関係のある個人の範囲 法…》 第10条の2第3項に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。 1 経営者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に の規定による 改正前の 地方税法 施行令第52条の2の2第2項第2号ロに掲げる資金の貸付けを受けてこの政令の施行の日前に取得された同号に規定する機械及び装置並びに当該資金の貸付け( 改正法 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法の施行後に行われる当該資金の貸付けを含む。)を受けて同日以後に取得される同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(2010年4月28日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年1月28日政令第7号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月30日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。ただし、附則第4条第12項の表法第45条の2第1項第6号の項の改正規定、同条第20項の表法第317条の2第1項第6号の項の改正規定、附則第4条の2第11項の表法第45条の2第1項第6号の項の改正規定、同条第19項の表法第317条の2第1項第6号の項の改正規定、附則第18条の五及び第18条の6の改正規定、附則第18条の7の2第8項の表法第45条の2第1項第6号の項の改正規定並びに同条第17項の表法第317条の2第1項第6号の項の改正規定は、2012年1月1日から施行する。

2条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 この政令による改正後の 地方税法施行令 第56条の88の2 《国民健康保険税の基礎課税額等の限度 法…》 第703条の4第11項に規定する政令で定める金額は、660,000円とする。 2 法第703条の4第19項に規定する政令で定める金額は、250,000円とする。 3 法第703条の4第27項に規定する の規定は、2011年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2010年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(2011年4月27日政令第113号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月1日政令第159号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

3条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《 削除…》 の規定による改正後の 地方税法施行令 附則第10条の2の2第1項の規定は、 施行日 以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月30日政令第202号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の二、 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の五、 第9条の9の2第1項 《法第53条第59項の規定により控除するこ…》 とができなかつた金額次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金第9条の9の4第1項 《法第55条の2第1項に規定する合意がない…》 場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 1 相互協議法第55条の2第1項に規定する相互協第28条第1項 《道府県知事は、第25条の規定により中間納…》 付額の還付をする場合においては、当該中間納付額中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、中間納付額が分割して納付されている場合には第29条 《更正又は決定の場合の中間納付額の還付 …》 法第72条の26第1項の規定に該当する法人が法第72条の28の規定による申告書を提出しなかつた場合において、法第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定により決定した 及び 第48条の12第2項 《2 市町村の廃置分合があつた場合において…》 、法人の法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額以下この条において「市町村民税の確定額」という。で承継市町村に納付すべきものの合算額 の改正規定並びに同令附則第4条の5を同令附則第4条の6とし、同令附則第4条の4の次に1条を加える改正規定及び同令附則第18条の4の改正規定並びに次条、附則第3条第2項及び 第5条第2項 《2 法第11条の7の規定を適用する場合に…》 おいて、前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者又は特別徴収義務者がその事業を譲渡した時の現況による。 の規定2012年1月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第56条の88 《法第703条の3第3項の還付に係る還付加…》 算金 市町村長は、法第703条の3第3項の規定による還付をする場合には、当該還付すべき理由が生じた日の翌日から当該還付すべき金額の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7・3パーセント の二及び 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ の改正規定並びに同令附則第18条の五、第18条の6第31項第3号及び第18条の7の2第15項第3号の改正規定並びに附則第9条の規定2013年4月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第8条の9第1項の改正規定(「第68条の14第5項」の下に「、第68条の15第5項」を加える部分に限る。)、同条第2項第1号の改正規定(「第42条の10第5項」の下に「、第42条の11第5項」を加える部分及び「第68条の14第5項」の下に「、第68条の15第5項」を加える部分に限る。)、同令第8条の10第1項の改正規定(「第42条の10第5項」の下に「、第42条の11第5項」を加える部分に限る。)、同令第24条の6第1項の改正規定(「第68条の14第5項」の下に「、第68条の15第5項」を加える部分に限る。)、同条第2項第1号の改正規定(「第42条の10第5項」の下に「、第42条の11第5項」を加える部分及び「第68条の14第5項」の下に「、第68条の15第5項」を加える部分に限る。及び同令第24条の7第1項の改正規定(「第42条の10第5項」の下に「、第42条の11第5項」を加える部分に限る。 総合特別区域法 2011年法律第81号)の施行の日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第11条第53項を同条第39項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第53項を同条第39項とする部分を徐く。)電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(2011年法律第59号)の施行の日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第11条第42項の改正規定(「附則第15条第31項」を「附則第15条第23項」に改める部分及び同項を同条第30項とする部分を除く。及び附則第6条第2項の規定 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律(2011年法律第24号)の施行の日

6号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第7条に5項を加える改正規定(同条第19項及び第20項に係る部分に限る。)、同令附則第9条の3を同令附則第9条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定(同令附則第9条の3を同令附則第9条の2とする部分を除く。及び同令附則第12条の改正規定並びに附則第6条第3項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(2011年法律第32号)の施行の日

7号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第11条に3項を加える改正規定(同条第42項に係る部分を除く。 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

2条 (更正又は決定による中間納付額又は利子割額控除等不足額の還付に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の五( 新令 第48条の12第1項 《第9条の2から第9条の六までの規定は、法…》 第321条の8第32項の規定により、同項に規定する市町村民税の中間納付額以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第9条の9 《法第53条第58項の仮装経理法人税割額を…》 還付する場合の還付加算金の計算 道府県知事は、法第53条第58項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第56項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のた の四及び 第29条 《更正又は決定の場合の中間納付額の還付 …》 法第72条の26第1項の規定に該当する法人が法第72条の28の規定による申告書を提出しなかつた場合において、法第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定により決定した の規定は、2012年1月1日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による 還付 金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

2項 2011年12月31日以前に支払決定又は充当をした 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)第9条の五( 旧令 第48条の12第1項 《第9条の2から第9条の六までの規定は、法…》 第321条の8第32項の規定により、同項に規定する市町村民税の中間納付額以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第9条の9 《法第53条第58項の仮装経理法人税割額を…》 還付する場合の還付加算金の計算 道府県知事は、法第53条第58項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第56項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日からその還付のた の四及び 第29条 《更正又は決定の場合の中間納付額の還付 …》 法第72条の26第1項の規定に該当する法人が法第72条の28の規定による申告書を提出しなかつた場合において、法第72条の39第2項、第72条の41第2項又は第72条の41の2第2項の規定により決定した の規定による 還付 金に加算すべき金額については、なお従前の例による。

3条 (道府県民税の経過措置)

1項 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 地方税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第83号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第37条の2第1項第4号 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, の規定による条例の定めは、2012年1月1日前においても、同条第3項の例により、行うことができる。

2項 新令 附則第18条の4第3項の規定は、2012年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2011年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 旧令 第39条の2の2 《法第73条の14第10項の政令で定める土…》 地の取得 法第73条の14第10項に規定する政令で定める土地の取得は、農業振興地域の整備に関する法律1969年法律第58号第13条の4第1項の規定により交換分合計画において当該交換分合計画に係る土地 の規定は、 改正法 附則第4条第2項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第73条の14第11項に規定する貸付け(当該貸付けの申込みの受理がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前であるものに限る。)に係る不動産の取得が2013年3月31日までに行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

2項 旧令 附則第7条第5項の規定は、 改正法 附則第4条第3項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第11条第5項に規定する家屋の取得が 施行日 から2013年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

5条 (市町村民税の経過措置)

1項 新法 第314条の7第1項第4号 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, の規定による条例の定めは、2012年1月1日前においても、同条第3項の例により、行うことができる。

2項 新令 附則第18条の4第7項の規定は、2012年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2011年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 新令 附則第11条第2項第2号の規定は、 施行日 の翌日以後に新設され、又は増設される同号に規定する倉庫に対して課すべき2012年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日以前に新設され、又は増設された 旧令 附則第11条第2項第2号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法施行令 附則第11条第30項の規定は、同号に定める日以後に新たに取得される同項に規定する家屋又は償却資産に対して課すべき2012年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同号に定める日の前日までに新たに取得された同号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 施行令附則第11条第42項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

3項 附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の 地方税法施行令 附則第12条第1項第7号及び第8号並びに第21項第2号及び第3号の規定は、附則第1条第6号に定める日以後に新築される同項に規定する貸家住宅に対して課すべき2012年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に定める日の前日までに新築された同号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 施行令附則第12条第21項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8条 (予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

1項 2011年度から2013年度までの各年度における 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号)附則第9条の2の規定の適用については、同条中「13分の十一」とあるのは、「9分の七」とする。

2項 2011年度から2013年度までの各年度における 国税収納金整理資金に関する法律施行令 1954年政令第51号第4条の2第7項 《7 航空機燃料税に係る法第14条の規定に…》 よる組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その13分の2に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る航空機燃料税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る航空機燃料税 の規定の適用については、同項中「13分の二」とあるのは、「9分の二」とする。

附 則(2011年7月15日政令第220号)

1項 この政令は、日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年7月29日政令第243号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年8月12日政令第258号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 この政令による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)附則第31条第1項第3号及び第2項第3号の規定は、2011年3月11日以後に取得された 地方税法 附則第51条第1項に規定する 代替家屋 及び同条第2項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3条 (2011年4月21日における警戒区域設定指示区域に関する経過措置)

1項 2011年4月21日における 地方税法 附則第51条第4項に規定する 警戒区域設定指示区域 以下この条において「 警戒区域設定指示区域 」という。)であって同年3月12日において同法附則第55条の2第1項第2号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、 地方税法施行令 附則第31条第4項、第5項及び第7項、第32条第3項から第5項まで、 第32条 《法第72条の38の2第2項の担保の提供手…》 続 法第72条の38の2第2項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第6条の十並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。 の二、第33条第20項から第26項まで、第28項及び第29項並びに第34条第4項、第5項及び第7項から第10項までの規定の適用については、同年3月11日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2011年8月30日政令第278号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年10月21日政令第323号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年11月16日政令第339号)

1項 この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第355号)

1項 この政令は、民間資金等の活用による 公共施設 等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第376号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条の19第7項 《7 法第37条の3の規定による外国の所得…》 税等の額の控除は、所得税法第95条の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分及び同法第165条の6の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分の所 及び 第48条の9の2第8項 《8 法第314条の8の規定による外国の所…》 得税等の額の控除は、所得税法第95条の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分及び同法第165条の6の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分の の改正規定並びに附則第4条、 第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収 の二、 第18条 《 削除…》 の五、 第18条 《 削除…》 の六及び第18条の7の2の改正規定並びに次条第1項及び附則第4条第1項の規定2012年1月1日

2号 第8条 《 削除…》 の六、 第8条 《 削除…》 の九、第8条の10第1項、 第8条の12 《法第53条第3項の欠損金額の範囲 法第…》 53条第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額には、同条第2項の規定により法第53条第3項の法人の欠損金額法人税法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。とみなされたものを含むものとし、法人税 から 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が まで、 第9条の7第12項第2号 《12 第8項第2号に係る部分に限る。の規…》 定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第7項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度の道府県民税の イ、 第20条の2 《法第72条の15第1項の政令で定める金額…》 法第72条の15第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資 の十一、 第20条の2の17第1項 《法第72条の18第1項第1号の規定により…》 内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第66条の13第1項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の第20条 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は の三及び 第21条第1項 《法人の行う事業に対する事業税の課税標準で…》 ある各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始した の改正規定、 第21条の4 《特許権等の譲渡等による所得の算定の特例 …》 法第72条の23第1項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同項各号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第59条の3第1項第2号に規定する所得 を削り、 第21条の5 《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》 株式の取得をした場合の所得の算定の特例 法第72条の23第1項第1号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特第21条の4 《特許権等の譲渡等による所得の算定の特例 …》 法第72条の23第1項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同項各号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第59条の3第1項第2号に規定する所得 とし、 第21条の6 《所得に係る法人の外国税額の損金の額算入 …》 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当 から 第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し の八までを1条ずつ繰り上げる改正規定、 第21条の9第1項 《法第72条の23第3項第2号に規定する中…》 国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号の規定中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の の改正規定、同条を 第21条の8 《法第72条の23第2項の規定を適用しない…》 医療施設 法第72条の23第2項に規定する政令で定めるものは、農業協同組合連合会が設置した医療施設のうち、その支払を受ける同項に規定する金額の当該医療施設に係る医療に関する収入金額中に占める割合がお とする改正規定並びに 第24条 《鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う…》 法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定 法第72条の24の5第1項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては の六、第24条の7第1項及び 第48条の13第13項第2号 《13 第9項第2号に係る部分に限る。の規…》 定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第8項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度の市町村民税の イの改正規定並びに附則第5条の4の改正規定並びに附則第5条の規定2012年4月1日

3号 目次の改正規定、 第7条の4の6 《徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る提…》 出物件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第26条第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は の次に1条を加える改正規定、 第20条の2 《法第72条の15第1項の政令で定める金額…》 法第72条の15第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資 の改正規定、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 を削り、 第35条の2 《法第72条の48第11項の課税標準額の総…》 額の分割の方法 法第72条の48第1項に規定する分割法人以下この項において「分割法人」という。が鉄道事業又は軌道事業以下この項において「鉄軌道事業」という。と鉄軌道事業以外の事業とを併せて行う場合に第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 とし、 第35条の3 《総務省の職員の法人の事業税に関する調査の…》 事前通知に係る通知事項 法第72条の49の6第1項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 調査法第72条の49の6第1項第1号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。の第35条の2 《法第72条の48第11項の課税標準額の総…》 額の分割の方法 法第72条の48第1項に規定する分割法人以下この項において「分割法人」という。が鉄道事業又は軌道事業以下この項において「鉄軌道事業」という。と鉄軌道事業以外の事業とを併せて行う場合に とし、同条の次に2条を加える改正規定、 第35条の3の3 《棚卸資産の範囲 法第72条の49の12…》 第8項に規定する棚卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 から 第35条の3 《総務省の職員の法人の事業税に関する調査の…》 事前通知に係る通知事項 法第72条の49の6第1項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 調査法第72条の49の6第1項第1号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。の の十一までの改正規定、第2章第2節中 第35条の4 《事業税の申告がされたものとみなさない場合…》 法第72条の55の2第1項に規定する政令で定める場合は、年の中途においてその事業を廃止した事業税の納税義務者が同項の確定申告書死亡により事業を廃止した場合に提出するものを除く。又は道府県民税の申告 の次に2条を加える改正規定、 第35条の7の3 《法人課税信託等の併合又は分割等 信託の…》 併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。が法人課税信託法第72条の80第1項ただし書に規定する の次に1条を加える改正規定、 第37条の15 《法第73条の7第11号の業務 法第73…》 条の7第11号に規定する沖縄振興開発金融公庫が行う沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項第3号に規定する業務で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法施行令1972年政令第186 の次に1条を加える改正規定、 第39条の10 《本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準…》 ずる遠洋漁業船等 法第74条の6第1項第2号に規定する政令で定める船舶は、漁業法第36条第1項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて の次に1条を加える改正規定、 第40条 《徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係…》 る提出物件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第77条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又第40条の2 《法第90条第4項の政令で定めるところによ…》 り計算した金額 法第90条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号に規定する申告 とし、同章第6節中同条の前に1条を加える改正規定、第42条の4の次に1条を加える改正規定、 第43条の12 《法第144条の9第3項の特約業者の指定の…》 取消しの要件 法第144条の9第3項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 偽りその他不正の行為により法第144条の9第1項の規定による特約業者の指定を受けたこと の次に1条を加える改正規定、 第43条の17 《法第144条の31第4項の免除又は還付の…》 手続 道府県知事は、法第144条の31第4項の規定により軽油引取税額の納入を免除し、又は納入に係る軽油引取税額を還付しようとする場合においては、同項の免税取扱特別徴収義務者に、同項の規定により免税証 の次に2条を加える改正規定、 第45条 《徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第188条第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所第44条の2 《法第146条第2項の運行以外の目的に供す…》 るために自動車を取得した者 法第146条第2項に規定する運行以外の目的に供するために自動車を取得した者として政令で定めるものは、道路道路運送車両法1951年法律第185号第2条第6項に規定する道路を とし、同章第8節中同条の次に1条を加える改正規定、同章第9節中 第45条の2の4 《法第278条第4項の政令で定めるところに…》 より計算した金額 法第278条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号第45条の2の5 《法第278条第8項の納入申告書の提出期限…》 までに提出する意思があつたと認められる場合 法第278条第8項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする とし、 第45条の2の3 《徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査…》 に係る提出物件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第264条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び第45条の2の4 《法第278条第4項の政令で定めるところに…》 より計算した金額 法第278条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号 とし、 第45条の2の2 《法第262条第3号の給付 法第262条…》 第3号に規定する政令で定める給付は、労働基準法1947年法律第49号又は船員法1947年法律第100号の規定によつて給付を受ける災害補償とする。 の次に1条を加える改正規定、同章第9節を同章第11節とし、同章第8節を同章第9節とし、同節の次に1節を加える改正規定、同章第7節の2を同章第8節とする改正規定、 第47条の4 《法第296条第1項第2号の農業協同組合連…》 合会 法第296条第1項第2号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、第7条の4の5に規定する農業協同組合連合会とする。 の次に1条を加える改正規定、 第52条の13 《被災住宅用地に対する固定資産税の課税標準…》 の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲 法第349条の3の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第349条の3の3第1項に規定する被災年度次項から第5項まで及び第7項にお の次に1条を加える改正規定、第3章第2節中 第52条の15 《法第382条の3の者等 法第382条の…》 3に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産とし、同条に規 の次に2条を加える改正規定、同節の次に1節を加える改正規定、 第53条の2 《製造たばこの重量又は金額の本数への換算方…》 法 法第467条第2項の表の上欄に掲げる製造たばこ同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第1項に規定する売渡し等次項及び第5項において「売 の次に1条を加える改正規定、同章第4節中 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の前に1条を加える改正規定、 第54条の32 《法第587条第1項の取得等 法第587…》 条第1項に規定する政令で定める取得は、次に掲げる取得とする。 1 公共事業法第73条の14第7項に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公 の次に1条を加える改正規定、 第54条の59 《法第672条第3号の給付 法第672条…》 第3号に規定する政令で定める給付は、労働基準法又は船員法の規定によつて給付を受ける災害補償とする。 の次に1条を加える改正規定、第3章の二及び第3章の3の改正規定、第56条の13の2を 第56条の12 《法第701条の12第8項の納入申告書の提…》 出期限までに提出する意思があつたと認められる場合 法第701条の12第8項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当す とし、第3章の四中同条の前に1条を加える改正規定、第56条の13の3を 第56条の13 《入湯税の重加算金額を徴収する場合の過少申…》 告加算金額の取扱い 法第701条の13第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第701条 とする改正規定、 第56条の49 《法第701条の34第3項又は第5項の規定…》 の適用を受ける事業と受けない事業とをあわせ行う場合の従業者給与総額の計算 法第701条の34第3項又は第5項の規定の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業とその他の事業とがあわせ行 の次に1条を加える改正規定、 第56条の89の2 《特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等 …》 法第706条第2項に規定する国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国民 の改正規定、 第56条の89の10 《市町村と年金保険者との間における通知の経…》 由 法第718条の3第1項法第718条の六、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。及び第718条の5第1項法第718条の六、第718条の7第3項及び第71第56条の89の11 《年金保険者が地方公務員共済組合である場合…》 の納入の特例 法第718条の四法第718条の六、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。の規定による国民健康保険税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務 とし、 第56条の89の3 《徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る…》 提出物件の留置き、返還等 地方団体の徴税吏員は、法第707条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所 から 第56条の89 《国民健康保険税の減額 法第703条の5…》 第1項に規定する政令で定める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国 の九までを1条ずつ繰り下げ、 第56条の89の2 《特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等 …》 法第706条第2項に規定する国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国民 の次に1条を加える改正規定、 第56条の92 《法第733条の2第3号の給付 法第73…》 3条の2第3号に規定する政令で定める給付は、労働基準法又は船員法の規定によつて給付を受ける災害補償とする。 の次に1条を加える改正規定並びに 第58条 《加重された重加算金が課される部分の金額の…》 計算 法第756条第4項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第74条の23の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となる の改正規定並びに附則第30条第2項の改正規定2013年1月1日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 この政令による改正後の 地方税法施行令 以下この条及び附則第4条において「 新令 」という。第7条の19第7項 《7 法第37条の3の規定による外国の所得…》 税等の額の控除は、所得税法第95条の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分及び同法第165条の6の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分の所 並びに附則第4条第12項、第4条の2第11項、第18条の5第12項、第18条の6第16項及び第18条の7の2第8項の規定は、2012年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2011年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新令 第9条の7第27項 《27 適格分割等に係る分割承継法人等が第…》 20項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第19項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前3年内事業年度の控 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 地方税法 及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律(2011年法律第115号)第1条の規定による改正後の 地方税法 附則第4条第2項において「 新法 」という。第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 又は第4項の規定による 申告書 の提出期限が到来する法人の道府県民税について適用し、当該提出期限が 施行日 前に到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 施行日 から2012年3月31日までの間におけるこの政令による 改正前の 地方税法 施行令第20条の3第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「同条第8項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、「第2項及び第3項࿸これらの規定を第4項」とあるのは「 地方税法施行令 第20条の3第1項 《法第72条の23第1項の規定により法人の…》 事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法施行令第112条の2第6項から第8項までの規定の例によらないものとし、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三 の規定により読み替えられた第2項及び第3項࿸これらの規定を同条第1項の規定により読み替えられた第4項」と、同令第113条の2第9項中」とあるのは「同令第113条の2第9項中」と、「同条第16項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、同条第23項中」とあるのは「同条第21項中」と、同条第2項中「同条第8項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、「第2項及び第3項」とあるのは「 地方税法施行令 第20条の3第2項の規定により読み替えられた第2項及び第3項」と、「第4項」とあるのは「同条第2項の規定により読み替えられた第4項」と、同令第113条の2第9項中」とあるのは「同令第113条の2第9項中」と、「同条第23項中」とあるのは「同条第21項中」とする。

4条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 第48条の9の2第8項 《8 法第314条の8の規定による外国の所…》 得税等の額の控除は、所得税法第95条の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分及び同法第165条の6の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分の 並びに附則第4条第20項、第4条の2第19項、第18条の5第26項、第18条の6第33項及び第18条の7の2第17項の規定は、2012年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2011年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新令 第48条の13第28項 《28 適格分割等に係る分割承継法人等が第…》 21項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第20項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前3年内事業年度の控 の規定は、 施行日 以後に 新法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 又は第4項の規定による 申告書 の提出期限が到来する法人の市町村民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2011年12月14日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条に2項を加える改正規定は、 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号)の施行の日から施行する。

2条 (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第7条の10 《たな卸資産の範囲 法第32条第10項に…》 規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗 の四( 新令 第48条の5第2項 《2 第7条の10の4の規定は、法第313…》 条第10項に規定する支出の範囲について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、2011年1月1日以後にした新令第7条の10の4に規定する費用の支出について適用し、同日前にした 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)第7条の10の四( 旧令 第48条の5第2項 《2 第7条の10の4の規定は、法第313…》 条第10項に規定する支出の範囲について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する費用の支出については、なお従前の例による。

2項 新令 第7条の13の3 《雑損控除額の控除の対象となる雑損失の範囲…》 等 法第34条第1項第1号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第34条第1項第1号に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し の規定は、2011年1月1日以後にした同条第1項に規定する支出について適用し、同日前にした 旧令 第7条の13の3第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第34条第1項第1号に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財 に規定する支出については、なお従前の例による。

3項 新令 第48条の6の2 《 法第314条の2第1項第1号に規定する…》 政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第314条の2第1項第1号に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによ の規定は、2011年1月1日以後にした同条第1項に規定する支出について適用し、同日前にした 旧令 第48条の6の2第1項 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第314条の2第1項第1号に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる に規定する支出については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新令 第35条の3の6 《被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲…》 法第72条の49の12第8項に規定する支出で政令で定めるものは、次に掲げる費用の支出とする。 1 法第72条の49の12第8項に規定する災害以下本条において「災害」という。により同項に規定する資産 の規定は、2011年1月1日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした 旧令 第35条の3の6 《被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲…》 法第72条の49の12第8項に規定する支出で政令で定めるものは、次に掲げる費用の支出とする。 1 法第72条の49の12第8項に規定する災害以下本条において「災害」という。により同項に規定する資産 に規定する費用の支出については、なお従前の例による。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 附則第31条第3項の規定は、2011年3月11日以後に取得された 地方税法 の一部を改正する法律(2011年法律第120号)による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)附則第51条第3項に規定する被災農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

2項 2011年4月21日における 新法 附則第51条第4項に規定する 警戒区域設定指示区域 以下この条において「 警戒区域設定指示区域 」という。)であって同年3月12日において新法附則第55条の2第1項第2号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、 新令 附則第31条第6項の規定の適用については、同年3月11日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同項第1号中「法附則第51条第6項」とあるのは「 地方税法 の一部を改正する法律࿸2011年法律第120号。次項において「 改正法 」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第6項」と、「同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「2011年3月11日」と、同条第7項中「前各項」とあるのは「第1項から第5項まで又は 地方税法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第392号)附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される前項」と、「第6項まで」とあるのは「第5項まで又は改正法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第51条第6項」とする。

附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第32条 《法第72条の38の2第2項の担保の提供手…》 続 法第72条の38の2第2項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第6条の十並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収第5条 《納税者等の特殊関係者の範囲 法第11条…》 の7に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配 国税収納金整理資金に関する法律施行令 第4条の3 《 前条第5項から第7項までに規定するもの…》 のほか、歳入への組入金のうち、地方法人税、地方揮発油税、特別とん税、復興特別所得税及び復興特別法人税以外の国税又は滞納処分費に係るものは一般会計に係るものとし、地方法人税、地方揮発油税又は特別とん税に の改正規定(「前条第4項から第6項まで」を「前条第5項から第7項まで」に改める部分を除く。)を除く。及び 第13条 《小切手の支払等 日本銀行は、国税資金支…》 払命令官が振り出した小切手の呈示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。 2 前項の規定は、日本銀行が国税資金支払命令官の発した国庫金振替書又は の規定は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第109号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第22条 《歳入に組み入れる金額及び期限 財務大臣…》 は、毎会計年度所属の国税収納金等第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において第37条の5 《法第73条の4第1項第21号の不動産等 …》 法第73条の4第1項第21号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第147号第15条第1項第2号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるも の二及び 第52条の10の7 《法第349条の3第22項の固定資産 法…》 第349条の3第22項に規定する新関西国際空港株式会社が所有し、又は関空等統合法第12条第1項第2号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、 の改正規定並びに附則第3条第2項、 第4条第1項 《滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第1…》 1条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収金の額にそれぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする 及び第3項並びに 第6条第2項 《2 法第11条の8に規定する滞納者の親族…》 その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹 2 前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を1にし、又は の規定2012年7月1日

2号 第48条の9の14 《特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位…》 同1の特別徴収対象年金所得者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第321条の7の4第1項法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。の規定により年金所得第48条の9の15 《年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた…》 場合の取扱い 次の表の上欄に掲げる期間において当該年度分の法第321条の7の4第1項に規定する年金所得に係る特別徴収税額以下この条において「年金所得に係る特別徴収税額」という。の変更があつた場合には とし、 第48条の9の11 《 法第321条の5の2第1項の承認を受け…》 た者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の市町村長に提出しなけれ から 第48条の9 《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄 の十三までを1条ずつ繰り下げる改正規定、 第48条の9の10 《給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例 …》 法第321条の5の2第1項の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等同項に規定する事務所等をいう。以下この条及び次条において同じ。の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数 の改正規定、同条を 第48条の9の11 《 法第321条の5の2第1項の承認を受け…》 た者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の市町村長に提出しなけれ とする改正規定、 第48条の9の9 《法第321条の2第4項の納付すべき税額を…》 増加させる更正等 法第321条の2第4項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。 2 法第48条の9の10 《給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例 …》 法第321条の5の2第1項の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等同項に規定する事務所等をいう。以下この条及び次条において同じ。の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数 とし、 第48条の9の8 《 削除…》 第48条の9の9 《法第321条の2第4項の納付すべき税額を…》 増加させる更正等 法第321条の2第4項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。 2 法 とし、 第48条の9の7 《法第317条の2第1項の政令で定める社会…》 保険料控除額 法第317条の2第1項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、第8条の2に規定する社会保険料の金額とする。 の次に1条を加える改正規定及び 第48条の17 《退職手当等に係る特別徴収税額の納期の特例…》 第48条の9の10から第48条の9の十二までの規定は、法第328条の5第3項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第48条の9の十中「法第321条の5の2第1項」とあるのは「法 の改正規定2014年1月1日

2条 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

1項 この政令による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十四(第7号(次項において読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分に限る。及び 第48条の7第2項 《2 法第314条の2第1項第1号に規定す…》 る政令で定める資産は第7条の13の二各号に掲げる資産とし、同項第2号に規定する政令で定める対価は第7条の14に規定する対価とし、同項第4号イに規定する政令で定める共済契約は第7条の14の2に規定する共同号(次項において読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)の規定は、道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払う 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(2012年法律第17号。以下「 2012年 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 地方税法 次条第1項及び附則第4条第1項において「 新法 」という。第34条第1項第2号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 又は 第314条の2第1項第2号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する医療費について適用する。

2項 施行日 から2016年3月31日までの間における 新令 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十四及び 第48条の7第2項 《2 法第314条の2第1項第1号に規定す…》 る政令で定める資産は第7条の13の二各号に掲げる資産とし、同項第2号に規定する政令で定める対価は第7条の14に規定する対価とし、同項第4号イに規定する政令で定める共済契約は第7条の14の2に規定する共 の規定の適用については、新令第7条の14第7号中「介護福祉士による」とあるのは「介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第12条第1項の規定により読み替えられた」と、「 第2条第2項 《2 法第9条の2第1項後段の届出は、次に…》 掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した文書でしなければならない。 1 被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日 2 各相続人の氏名法人にあつては、名称。以下同じ。、住所又は居所 に規定する喀痰かくたん吸引等又は同法附則第3条第1項」とあるのは「附則第3条第1項」とする。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新令 第21条の7 《法第72条の23第2項の特定株式等 法…》 第72条の23第2項に規定する租税特別措置法第55条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第1項及び第8項に規定する特定株式等以下この条において「特定株式等」という。のうち法の の規定は、 施行日 以後に行われる 新法 第72条の23第2項 《2 前項の規定により第72条の12第3号…》 の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第27条、第57条第6項から第8項まで、第59条第5項、第62条の5第5項、第64条の五、第64条の七及び第64条の八並びに租税特別措置法第55条同条第1 に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた 2012年改正法 第1条の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第72条の23第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

2項 新令 第22条第7号 《法第72条の24の2第1項の収入金額の範…》 囲 第22条 法第72条の24の2第1項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。 1 保険金 2 有価証券の売却による収入金額 3 不用品の売却による収入金額 4 受取利息及び受取配当 の規定は、2012年7月1日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業税について適用する。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新法 第73条の4第1項第23号 《道府県は、次の各号に規定する者が不動産を…》 それぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 1 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 の規定は、2012年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新令 第36条の10第2項第5号 《2 法第73条の4第1項第4号の7に規定…》 する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号に掲 の規定は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3項 新令 第37条の5の2第2項 《2 法第73条の4第1項第23号に規定す…》 る新関西国際空港株式会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号。以下この項及び次項並びに第52条の10の7において「関空等統合法」という。第9 及び第3項の規定は、2012年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

5条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新令 附則第10条の2の2第1項、第6項及び第7項の規定は、 施行日 以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

6条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2012年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2011年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 第52条の10の7 《法第349条の3第22項の固定資産 法…》 第349条の3第22項に規定する新関西国際空港株式会社が所有し、又は関空等統合法第12条第1項第2号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、 の規定は、2013年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

3項 2012年改正法 附則第8条第8項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第15条第20項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、この政令による 改正前の 地方税法 施行令(次項及び次条において「 旧令 」という。)附則第11条第25項及び第26項の規定は、なおその効力を有する。

4項 2012年改正法 附則第8条第10項及び第14条第3項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第15条の3第2項に規定する 旧資産 に対応するものとして取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、 旧令 附則第11条の3第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。

5項 2012年改正法 附則第9条第1項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 附則第18条第2項( 住宅用地 に係る部分に限る。及び第4項、第19条の4第2項及び第4項、 第25条第2項 《2 前項の規定による請求書の提出があつた…》 場合には、法第72条の28第2項の規定による申告書法第72条の31第1項の規定により提出する申告書を含む。に記載された事業税額が過少であると認められる事由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、住宅用地に係る部分に限る。及び第4項並びに第27条の2第2項及び第4項の規定の適用がある場合における 新令 の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

7条 (特別土地保有税に関する経過措置)

1項 旧令 第54条の17第1項第2号 《法第586条第2項第6号に規定する農業、…》 林業又は漁業を営む者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 農業を営む個人又は農地法1952年法律第229号第2条第3項に規定する農地所有適格法人その他農業を営む法人で総務省令で定めるもの 2 及び第2項第2号に規定する森林施業計画は、 新令 第54条の17第1項第2号 《法第586条第2項第6号に規定する農業、…》 林業又は漁業を営む者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 農業を営む個人又は農地法1952年法律第229号第2条第3項に規定する農地所有適格法人その他農業を営む法人で総務省令で定めるもの 2 及び第2項第2号の規定の適用については、これらの号に規定する森林経営計画とみなす。

8条 (地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告に関する経過措置)

1項 新令 第58条 《加重された重加算金が課される部分の金額の…》 計算 法第756条第4項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第74条の23の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となる の規定は、2011年度の 地方税法 第757条第1号 《用語の意義 第757条 この章において、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 税負担軽減措置等 道府県民税、事業税、市町村民税、固定資産税その他の地方税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又は に規定する税負担軽減措置等から適用する。

9条 (総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)

1項 2012年改正法 附則第15条第1項の規定の適用がある場合における 新令 附則第31条第4項から第7項まで並びに第33条第20項から第26項まで、第28項及び第29項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2012年改正法 附則第15条第2項の規定の適用がある場合における 新令 附則第32条第3項から第5項まで、 第32条 《法第72条の38の2第2項の担保の提供手…》 続 法第72条の38の2第2項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第6条の十並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。 の二並びに第34条第4項、第5項及び第7項から第10項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2012年8月29日政令第219号)

1項 この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の 新たな事業 活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年8月30日)から施行する。

附 則(2013年3月13日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2条 (地方税法等改正法附則第4条第3項第5号に規定する政令で定めるもの)

1項 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(次条において「 地方税法 改正法 」という。)附則第4条第3項第5号に規定する政令で定めるものは、 消費税法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第56号)附則第5条第5項(同令附則第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等( 消費税法 1988年法律第108号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税資産の譲渡等をいう。及び同令附則第5条第6項の規定の適用を受ける課税仕入れ( 消費税法 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税仕入れをいう。)とする。

3条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令による改正後の 地方税法施行令 以下この条及び次条において「 新令 」という。)附則第6条の13の規定により読み替えて適用される 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十九及び新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の21の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令附則第6条の13の規定により読み替えて適用される新令第35条の十九及び新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の21の規定の適用については、新令附則第6条の13の規定により読み替えて適用される新令第35条の19第1項中「法附則第9条の十五」とあるのは「法附則第9条の十五及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律࿸2012年法律第69号。以下この項及び次項並びに 第35条の21第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の115第1…》 項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の10日までに、当該下欄に定める額の2分の1の額を同項の人口 及び第2項において「 地方税法 等改正法」という。)附則第6条後段」と、「 第72条の103第3項 《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》 ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に 」とあるのは「法第72条の103第3項及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた 地方税法 等改正法第1条の規定による 改正前の 地方税法 ࿸以下この項及び次項並びに 第35条の21第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の115第1…》 項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の10日までに、当該下欄に定める額の2分の1の額を同項の人口 及び第2項において「旧 地方税法 」という。)第72条の103第3項」と、「及び法附則第9条の6第3項前段」とあるのは「並びに法附則第9条の6第3項前段及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 附則第9条の6第3項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第9条の6第3項後段及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 附則第9条の6第3項後段」と、「法第72条の113第1項及び法附則第9条の14第1項」とあるのは「法第72条の113第1項及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 並びに法附則第9条の14第1項及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 附則第9条の14第1項」と、同条第2項中「法第72条の103第3項」とあるのは「法第72条の103第3項及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 第72条の103第3項 《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》 ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に 」と、「及び法附則第9条の6第3項前段」とあるのは「並びに法附則第9条の6第3項前段及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 附則第9条の6第3項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第9条の6第3項後段及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 附則第9条の6第3項後段」と、新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の21第1項中「法附則第9条の十五」とあるのは「法附則第9条の十五及び 地方税法 等改正法附則第6条後段」と、同項の表中「法第72条の103第3項」とあるのは「法第72条の103第3項及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 第72条の103第3項 《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》 ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に 」と、「及び法附則第9条の6第3項前段」とあるのは「並びに法附則第9条の6第3項前段及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 附則第9条の6第3項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第9条の6第3項後段及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 附則第9条の6第3項後段」と、「法第72条の113第1項及び法附則第9条の14第1項」とあるのは「法第72条の113第1項及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 並びに法附則第9条の14第1項及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 附則第9条の14第1項」と、同条第2項の表中「法第72条の103第3項」とあるのは「法第72条の103第3項及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 第72条の103第3項 《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》 ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に 」と、「及び法附則第9条の6第3項前段」とあるのは「並びに法附則第9条の6第3項前段及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 附則第9条の6第3項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第9条の6第3項後段及び 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧 地方税法 附則第9条の6第3項後段」とする。

4条

1項 施行日 から2015年3月31日までの間における 新令 附則第6条の13の規定により読み替えて適用される新令第35条の十九及び新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の二十一(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新令附則第6条の13の規定により読み替えて適用される新令第35条の19第1項及び新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の21第1項の表中「17分の十」とあるのは「12分の十」と、新令附則第6条の13の規定により読み替えて適用される新令第35条の19第2項及び新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の21第2項の表中「17分の七」とあるのは「12分の二」とする。

附 則(2013年3月30日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第56条の十四及び 第56条の84 《指定都市等に該当しなくなつた場合等の事業…》 所税に関する規定の適用 指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなつた場合における次に掲げる事業所税に係る地方団体の徴収金当該市が指定都市等に該当しなくなつた日法第701条の31第1項第1号ハに の改正規定並びに附則第3条の2第1項、第3条の2の2第1項、 第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収 の五、 第10条第4項 《4 外国法人等の国内における次の各号に掲…》 げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所当該各号に掲げる活動を含む。は、第1項に規定する政令で定める場所及び第2項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。 ただし、当該各号に掲げる活動第6号 及び第27条の2の改正規定並びに次条及び附則第5条の規定2014年1月1日

2号 附則第11条に1項を加える改正規定 港湾法 の一部を改正する法律(2013年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

2条 (還付加算金の割合の特例に関する経過措置)

1項 この政令による改正後の 地方税法施行令 次条及び附則第4条において「 新令 」という。)附則第3条の2第1項の規定は、 還付 加算金のうち2014年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 新令 附則第11条第2項第1号の規定は、この政令の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する倉庫に対して課すべき2014年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、 施行日 前に新設され、又は増設されたこの政令による 改正前の 地方税法 施行令(次項及び第4項において「 旧令 」という。)附則第11条第2項第1号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第11条第3項第3号の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同号に掲げる機械設備に対して課すべき2014年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 附則第11条第3項第3号に掲げる機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第11条第3項第6号の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同号に掲げる機械設備に対して課すべき2014年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4項 新令 附則第11条第11項の規定は、 施行日 以後に新たに取得される同項に規定する設備に対して課すべき2014年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された 旧令 附則第11条第14項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新令 附則第12条第23項の規定は、 施行日 以後に 地方税法 の一部を改正する法律(2013年法律第3号)第1条の規定による改正後の 地方税法 次項及び第7項において「 新法 」という。)附則第15条の9第1項に規定する耐震改修に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に 地方税法 の一部を改正する法律(2013年法律第3号)第1条の規定による 改正前の 地方税法 次項及び第7項において「 旧法 」という。)附則第15条の9第1項に規定する耐震改修に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。

6項 新令 附則第12条第29項の規定は、 施行日 以後に 新法 附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に 旧法 附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。

7項 新令 附則第12条第36項の規定は、 施行日 以後に 新法 附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に 旧法 附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。

4条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の57第3項 《3 法第701条の41第1項の表の第8号…》 に規定する政令で定める保管施設は、専ら木材の保管の用に供される施設とする。 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2013年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2013年前の年分の個人の事業及び2013年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附 則(2013年4月26日政令第124号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第56条の15 《法第701条の31第1項第1号ハの市 …》 法第701条の31第1項第1号ハに規定する政令で指定する市は、旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀 の規定は、2013年4月1日から適用する。

附 則(2013年6月12日政令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第48条の9の12第3項の改正規定、 第48条の9の15 《年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた…》 場合の取扱い 次の表の上欄に掲げる期間において当該年度分の法第321条の7の4第1項に規定する年金所得に係る特別徴収税額以下この条において「年金所得に係る特別徴収税額」という。の変更があつた場合には第48条の9の17 《市町村長と年金保険者との間における通知の…》 方法等 法第321条の7の11第1項の規定により市町村長が地方税共同機構以下この項及び第3項において「機構」という。を経由して行わせるものとされた同条第1項に規定する年金保険者が市町村長に対して行う とする改正規定、第48条の9の14第2項の改正規定、同条を 第48条の9の16 《年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつ…》 た場合の取扱い 法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する法第321条の7の5第1項の規定による年金保険者に対する通知以下この条において「仮特別徴収税額通知」という。をした日から当該年度の とする改正規定及び 第48条の9の13 《特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等 …》 法第321条の7の2第1項に規定する国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定め の次に2条を加える改正規定並びに附則第3条第2項の規定2016年10月1日

2号 附則第4条、 第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収 の二、第16条の2の十一及び 第18条 《 削除…》 の改正規定、附則第18条の3を削る改正規定、附則第18条の2の改正規定、同条を附則第18条の3とする改正規定、附則第18条の次に1条を加える改正規定、附則第18条の四、第18条の4の2第1項及び第10項、 第18条 《 削除…》 の五、 第18条 《 削除…》 の六、第18条の6の二、第18条の7の二、 第18条 《 削除…》 の九並びに 第20条 《徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第72条の7第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は の改正規定並びに附則第22条を削り、附則第21条を附則第22条とし、附則第20条の次に1条を加える改正規定並びに附則第5条、 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 及び 第8条 《 削除…》 の規定2017年1月1日

3号 附則第7条に3項を加える改正規定 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第56号)の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 2016年1月1日前に発行された 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。次条第1項において「 租税特別措置法 」という。)第41条の12第7項に規定する割引債(同条第9項に規定する特定短期 公社債 を除く。)について支払を受けるべき同条第7項に規定する償還差益に対して課する個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 2016年1月1日前に発行された 租税特別措置法 第41条の12第7項に規定する割引債(同条第9項に規定する特定短期 公社債 を除く。)について支払を受けるべき同条第7項に規定する償還差益に対して課する個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 この政令による改正後の第48条の9の12第3項、 第48条の9 《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄 の十四、 第48条の9 《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄 の十五及び 第48条の9の16第2項 《2 市町村は、前項の規定により支払回数割…》 仮特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割仮特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければなら の規定は、2016年10月1日以後の 地方税法 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 に規定する 公的年金等 以下この項において「 公的年金等 」という。)に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収については、なお従前の例による。

8条 (2008年改正令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の2008年改正令附則第3条の規定は、2017年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2016年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による改正後の2008年改正令附則第7条の規定は、2017年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2016年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

4条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 厚生年金基金( 2013年改正法 附則第3条第12号に規定する厚生年金基金をいう。)に係るこの政令の施行の日前の期間に係る 第18条 《 削除…》 の規定による 改正前の 地方税法 施行令第20条の2の4第1項第6号に掲げる掛金及び徴収金については、なお従前の例による。

2項 第18条 《 削除…》 の規定による 改正前の 地方税法 施行令第20条の2の4第1項第6号の規定は、存続厚生年金基金に係るこの政令の施行の日以後の期間に係る同号に掲げる掛金及び徴収金については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「 厚生年金保険法 1954年法律第115号)」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2013年法律第63号。以下この号において「 2013年厚生年金等 改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年厚生年金等改正法 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 厚生年金保険法 1954年法律第115号。以下この号において「 2013年改正前 厚生年金保険法 」という。)」と、「厚生年金基金の事業主」とあるのは「2013年厚生年金等改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金࿸以下この号において「存続厚生年金基金」という。)の事業主」と、「同法」とあるのは「2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前 厚生年金保険法 」と、「当該厚生年金基金」とあるのは「当該存続厚生年金基金」と、「厚生年金基金令」とあるのは「 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2014年政令第74号第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2014年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令」とする。

3項 存続厚生年金基金 に対する 第18条 《清算型基金の指定の要件 2013年改正…》 法附則第19条第1項の政令で定める率は、0・8とする。 2 2013年改正法附則第19条第1項の事業の継続が著しく困難なものとして政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 の規定による改正後の 地方税法施行令 第36条の9第1項第2号 《法第73条の4第1項第4号の5に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会 2 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会前号に掲げる第36条の10第1項第2号 《法第73条の4第1項第4号の7に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 2 健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金第49条の13第1項第2号 《法第348条第2項第10号の5に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会 2 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会前号に掲げる 及び 第49条の15第1項第2号 《法第348条第2項第10号の7に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 2 健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金 の規定の適用については、 第36条の9第1項第2号 《法第73条の4第1項第4号の5に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会 2 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会前号に掲げる 中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「 存続厚生年金基金 」という。)」と、 第36条の10第1項第2号 《法第73条の4第1項第4号の7に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 2 健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金第49条の13第1項第2号 《法第348条第2項第10号の5に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会 2 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会前号に掲げる 及び 第49条の15第1項第2号 《法第348条第2項第10号の7に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 2 健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金 中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、存続厚生年金基金」とする。

4項 存続連合会 に対する 第18条 《 削除…》 の規定による改正後の 地方税法施行令 第36条の9第1項第2号 《法第73条の4第1項第4号の5に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会 2 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会前号に掲げる第36条の10第1項第2号 《法第73条の4第1項第4号の7に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 2 健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金第49条の13第1項第2号 《法第348条第2項第10号の5に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会 2 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会前号に掲げる 及び 第49条の15第1項第2号 《法第348条第2項第10号の7に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 2 健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金 の規定の適用については、 第36条の9第1項第2号 《法第73条の4第1項第4号の5に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会 2 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会前号に掲げる 中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「 存続連合会 」という。)」と、 第36条の10第1項第2号 《法第73条の4第1項第4号の7に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 2 健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金第49条の13第1項第2号 《法第348条第2項第10号の5に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会 2 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会前号に掲げる 及び 第49条の15第1項第2号 《法第348条第2項第10号の7に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 2 健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金 中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、存続連合会」とする。

附 則(2014年3月31日政令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第8条の12第2項 《2 法第53条第3項に規定する法人税法第…》 57条第1項の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度について法第53条第3項の法人の確定申告書法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。以下この項及び第8条の16の3第2項において同じ。が提第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の七、第9条の9の8第1項第3号、第9条の9の9第1項第3号、 第35条の19第1項 《道府県は、法第72条の114第1項の規定…》 により地方消費税の清算を行う場合には、次の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額当該期間内に譲渡割に係る還付金等法第72条の104第3項に規定する還付金等をいう。を歳出予算か第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の十三、 第48条の15の3第1項第3号 《法第321条の11の2第1項に規定する合…》 意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 1 相互協議法第321条の11の2第1項に第48条の15の4第1項第3号 《法第321条の12第4項に規定する納付す…》 べき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。 及び 第57条の2 《法人の市町村民税に関する規定の都への準用…》 等 法第734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、第3章第1節個人の市町村民税に関する規定並 の改正規定並びに次条第5項、附則第6条第5項及び 第10条 《恒久的施設の範囲 法第72条第5号イに…》 規定する政令で定める場所は、国内同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガ の規定2014年10月1日

2号 第7条の13の2第2号 《生活に通常必要でない資産の範囲 第7条の…》 13の2 法第34条第1項第1号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 競走馬その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。その他射こう的行為第7条の13 《雑損控除額の控除の適用を認められる親族の…》 範囲 法第34条第1項第1号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下である の四、 第7条の15の10第4号 《生命共済契約等の範囲 第7条の15の10…》 法第34条第7項第1号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第10号の事業を行う農業協同 及び 第7条の15の14第4号 《地震保険料控除額の控除の対象となる共済に…》 係る契約の範囲 第7条の15の14 法第34条第7項第6号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会の締結 並びに附則第18条第4項第1号、 第24条 《鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う…》 法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定 法第72条の24の5第1項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては第25条第2項 《2 前項の規定による請求書の提出があつた…》 場合には、法第72条の28第2項の規定による申告書法第72条の31第1項の規定により提出する申告書を含む。に記載された事業税額が過少であると認められる事由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、 及び 第27条 《還付すべき中間納付額の充当 前2条の規…》 定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。 1 還付すべき中間納 の改正規定並びに次条第1項から第4項まで及び附則第6条第1項から第4項までの規定2015年1月1日

3号 第20条の2の12第1項 《法第72条の18第1項の規定により法人の…》 各事業年度の単年度損益を算定する場合には、法人税法施行令第117条の四及び第117条の五中「金額から第2号࿸同項に規定する適用年度࿸以下この条において「適用年度」という。が法第64条の7第1項第1号か の改正規定(「第41条の12第4項及び」を「第9条の6第6項、第41条の9第4項、第41条の12第4項、第41条の12の2第7項及び」に改める部分(第41条の12の2第7項に係る部分に限る。及び及び第41条の12第4項」を「、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(及び第41条の12第4項」を「、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項」に改める部分に限る。)、 第21条の2第1項 《ガス事業法1954年法律第51号第2条第…》 10項に規定するガス製造事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。を行う者に限る の改正規定(「第41条の12第4項及び」を「第9条の6第6項、第41条の9第4項、第41条の12第4項、第41条の12の2第7項及び」に改める部分(第41条の12の2第7項に係る部分に限る。及び及び第41条の12第4項」を「、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定(及び第41条の12第4項」を「、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項」に改める部分に限る。)2016年1月1日

4号 附則第5条第2項の規定農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)の施行の日

5号 第8条の9第1項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、同条第2項第1号の改正規定(「第42条の9第4項」の下に「、第42条の10第5項」を、「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、第8条の10第1項の改正規定(「第42条の9第4項」の下に「、第42条の10第5項」を加える部分に限る。)、第24条の6第1項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、同条第2項第1号の改正規定(「第42条の9第4項」の下に「、第42条の10第5項」を、「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、第24条の7第1項の改正規定(「第42条の9第4項」の下に「、第42条の10第5項」を加える部分に限る。及び附則第11条に2項を加える改正規定(同条第36項に係る部分に限る。 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日

6号 第37条の5第2項 《2 法第73条の4第1項第21号に規定す…》 る中心市街地の活性化に関する法律1998年法律第92号第39条第1項の業務で政令で定めるものは、同法第7条第3項に規定する都市型新事業の用に供する工場又は事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び の改正規定 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第30号)の施行の日

7号 附則第6条の16第5項の改正規定(「第8号」を「第9号」に改める部分に限る。及び附則第10条の3第1項の改正規定 道路法 等の一部を改正する法律(2014年法律第53号)の施行の日

8号 附則第11条に2項を加える改正規定(同条第37項に係る部分に限る。 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2014年法律第39号)の施行の日

9号 附則第7条第7項第2号の改正規定 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2013年法律第45号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

10号 第36条の7 《法第73条の4第1項第4号の不動産 法…》 第73条の4第1項第4号に規定する政令で定める不動産は、生活保護法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設、同条第4項に規定する医療保護施設、同条第5項に規定する授産施設及び同条 の次に1条を加える改正規定、 第36条の8 《法第73条の4第1項第4号の3の政令で定…》 める者等 法第73条の4第1項第4号の3に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第36条の9 《法第73条の4第1項第4号の5の政令で定…》 める者等 法第73条の4第1項第4号の5に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会 2 公益社団法人、公益財 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第36条 《法第73条第4号の政令で定めるもの 法…》 第73条第4号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。 2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令 の十及び 第36条の11 《法第73条の4第1項第4号の8の不動産 …》 法第73条の4第1項第4号の8に規定する政令で定める不動産は、更生保護事業法第2条第2項に規定する宿泊型保護事業、同条第3項に規定する通所・訪問型保護事業及び同条第4項に規定する地域連携・助成事業の の改正規定、第36条の12を削る改正規定、 第49条の11 《法第348条第2項第10号の固定資産 …》 法第348条第2項第10号に規定する政令で定める固定資産は、生活保護法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設、同条第4項に規定する医療保護施設、同条第5項に規定する授産施設及び の次に1条を加える改正規定、 第49条の12 《法第348条第2項第10号の3の政令で定…》 める者等 法第348条第2項第10号の3に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第49条の13 《法第348条第2項第10号の5の政令で定…》 める者等 法第348条第2項第10号の5に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 老人福祉法附則第6条の2の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会 2 公益社団法人、公益財 から 第49条 《法第341条第4号の資産 法第341条…》 第4号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条第1項若しくは第133条の2第1項又は所得税法施行令第138条第1項若しくは第139条第1項の の十六までの改正規定並びに 第56条の26の3 《法第701条の34第3項第10号の3の児…》 童福祉施設 法第701条の34第3項第10号の3に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法第36条に規定する助産施設、同法第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法 から 第56条の26 《法第701条の34第3項第9号の介護老人…》 保健施設等 法第701条の34第3項第9号に規定する介護老人保健施設で政令で定めるものは、介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設のうち医療法人が開設するものとする。 2 法第701条の3 の五までの改正規定並びに附則第5条第1項、第7条第2項及び 第8条 《 削除…》 の規定子ども・子育て 支援法 2012年法律第65号)の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 この政令による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第7条の13の2第2号 《生活に通常必要でない資産の範囲 第7条の…》 13の2 法第34条第1項第1号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 競走馬その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。その他射こう的行為 の規定は、2014年4月1日以後の 災害 又は盗難若しくは横領により生ずる 地方税法 第34条第1項第1号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する損失の金額について適用し、同日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた同号に規定する損失の金額については、なお従前の例による。

2項 新令 第7条の13 《雑損控除額の控除の適用を認められる親族の…》 範囲 法第34条第1項第1号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下である の四及び附則第18条第4項第1号の規定は、2015年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2014年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 新令 第7条の15の10第4号 《生命共済契約等の範囲 第7条の15の10…》 法第34条第7項第1号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第10号の事業を行う農業協同 の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が2014年4月1日以後に支払う 地方税法 第34条第1項第5号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料については、なお従前の例による。

4項 新令 第7条の15の14第4号 《地震保険料控除額の控除の対象となる共済に…》 係る契約の範囲 第7条の15の14 法第34条第7項第6号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会の締結 の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が2014年4月1日以後に支払う 地方税法 第34条第1項第5号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の3に規定する地震保険料について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号に規定する地震保険料については、なお従前の例による。

5項 前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の 事業年度 又は連結事業年度に係る法人の道府県民税についての 新令 第8条 《 削除…》 の六(新令第8条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第8条の6第1項中「6を乗じて」とあるのは、「3・8を乗じて」とする。

3条 (法人の事業税に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2 《法第72条の15第1項の政令で定める金額…》 法第72条の15第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資 の十二(復興特別所得税額に係る部分に限る。及び 第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し の二(復興特別所得税額に係る部分に限る。)の規定は、2014年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号。以下この条において「 地方税法 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 地方税法 以下この項において「 地方税法 等改正法による改正 地方税法 」という。)第72条の百十三及び附則第9条の十四並びに 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定は、2014年3月から5月までの期間を 徴収取扱費算定期間 新令第35条の十七及び附則第6条の11に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費( 地方税法 等改正法 による改正 地方税法 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。この場合において、 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第35条の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2014年3月から5月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2014年3月から5月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、新令第35条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の十一及び新令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 2014年6月から8月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2014年6月から8月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、新令第35条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の十一及び新令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 2014年9月から11月までの期間及び同年12月から2015年2月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七(第1項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一(第1項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。及び附則第6条の12の規定の適用については、新令第35条の17第1項及び附則第6条の11第1項の規定中「17分の十」とあるのは、「12分の十」とする。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 第36条の10第2項第6号 《2 法第73条の4第1項第4号の7に規定…》 する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号に掲 の規定は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

2項 地方税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第4号)附則第7条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による 改正前の 地方税法 第73条の27の5第1項の規定の適用がある場合における 新令 第39条 《法第73条の14第7項の不動産等の価格の…》 決定 道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。 1 法第73条の14第7項に の五及び 第39条の6 《法第73条の27の6第1項の土地改良事業…》 の完了の日 法第73条の27の6第1項に規定する土地改良法による土地改良事業の完了の日として政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 当該土地について土地改 の規定の適用については、新令第39条の五中「 第73条の27の6第1項 《道府県は、農地中間管理事業の推進に関する…》 法律2013年法律第101号第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第7条第1号に掲げる事業同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間 」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律࿸2014年法律第4号。以下この条及び次条において「 改正法 」という。)附則第7条第3項の規定によりなお効力を有することとされる 改正法 第1条の規定による改正前の法第73条の27の5第1項」と、新令第39条の六中「法第73条の27の6第1項」とあるのは「改正法附則第7条第3項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の法第73条の27の5第1項」とする。

6条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 第48条の7第2項 《2 法第314条の2第1項第1号に規定す…》 る政令で定める資産は第7条の13の二各号に掲げる資産とし、同項第2号に規定する政令で定める対価は第7条の14に規定する対価とし、同項第4号イに規定する政令で定める共済契約は第7条の14の2に規定する共新令第7条の13の2第2号に係る部分に限る。)の規定は、2014年4月1日以後の 災害 又は盗難若しくは横領により生ずる 地方税法 第314条の2第1項第1号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する損失の金額について適用し、同日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた同号に規定する損失の金額については、なお従前の例による。

2項 新令 第48条の7第1項 《第7条の13の4第1項の規定は法第314…》 条の2第1項第1号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第7条の13の4第2項の規定はその年において生じた同号に規定する損失の金額のうちに法第314条第 において準用する新令第7条の13の四及び新令附則第18条第9項第1号の規定は、2015年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2014年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 新令 第48条の7第4項 《4 法第314条の2第7項第1号に規定す…》 る確定給付企業年金法第3条第1項第1号その他政令で定める規定は第7条の15の8第1項に規定する規定とし、法第314条の2第7項第1号に規定する確定給付企業年金法第3条第1項第2号その他政令で定める規定新令第7条の15の10第4号に係る部分に限る。)の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が2014年4月1日以後に支払う 地方税法 第314条の2第1項第5号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料については、なお従前の例による。

4項 新令 第48条の7第4項 《4 法第314条の2第7項第1号に規定す…》 る確定給付企業年金法第3条第1項第1号その他政令で定める規定は第7条の15の8第1項に規定する規定とし、法第314条の2第7項第1号に規定する確定給付企業年金法第3条第1項第2号その他政令で定める規定新令第7条の15の14第4号に係る部分に限る。)の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が2014年4月1日以後に支払う 地方税法 第314条の2第1項第5号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の3に規定する地震保険料について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号に規定する地震保険料については、なお従前の例による。

5項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の 事業年度 又は連結事業年度に係る法人の市町村民税についての 新令 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の十及び 第48条の10の3 《法第321条の8第2項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第2項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第 において準用する新令第8条の6の規定の適用については、同条第1項中「6を乗じて」とあるのは、「4・7を乗じて」とする。

7条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税に関する部分は、2014年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2013年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新令 第49条の15第2項第10号 《2 法第348条第2項第10号の7に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号 の規定は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日(当該施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

8条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の26の5 《法第701条の34第3項第10号の7の社…》 会福祉事業の用に供する施設 法第701条の34第3項第10号の7に規定する政令で定める社会福祉事業の用に供する施設は、社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号 の規定は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び同日の属する年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。

9条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 の規定中国民健康保険税に関する部分は、2014年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2013年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

10条 (法人の都民税に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の 事業年度 又は連結事業年度に係る法人の都民税についての 新令 第8条 《 削除…》 の六(新令第8条の8において準用する場合並びに新令第57条の2において準用する新令第48条の十及び 第48条の10の3 《法第321条の8第2項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第2項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新令第8条の6第1項中「6を乗じて」とあるのは、「3・8を乗じて」とする。

11条 (予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

1項 2014年度から2016年度までの各年度における 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号)附則第9条の2の規定の適用については、同条中「13分の十一」とあるのは、「9分の七」とする。

2項 2014年度から2016年度までの各年度における 国税収納金整理資金に関する法律施行令 1954年政令第51号第4条の2第7項 《7 航空機燃料税に係る法第14条の規定に…》 よる組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その13分の2に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る航空機燃料税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る航空機燃料税 の規定の適用については、同項中「13分の二」とあるのは、「9分の二」とする。

附 則(2014年6月13日政令第212号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第4号)第2条の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。第53条第12項 《12 前項に規定する加算対象通算対象欠損…》 調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 の規定の適用については、外国法人( 新法 第23条第1項第3号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ ロに規定する外国法人をいう。次項において同じ。)の 地方税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第4号)第2条の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)第53条第12項に規定する控除対象 還付 法人税額は、新法第53条第12項第2号に規定する 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額 又は同項第3号に規定する 外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額 とみなす。

2項 新法 第53条第13項 《13 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額同 の規定の適用については、外国法人の 旧法 第53条第13項 《13 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額同 に規定する控除未済 還付 法人税額は、新法第53条第13項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第144条の十三(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたもの又は新法第53条第13項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第144条の十三(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたものとみなす。

3条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新法 第321条の8第12項 《12 前項に規定する加算対象通算対象欠損…》 調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 の規定の適用については、外国法人(新法第292条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。次項において同じ。)の 旧法 第321条の8第12項 《12 前項に規定する加算対象通算対象欠損…》 調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 に規定する控除対象 還付 法人税額は、新法第321条の8第12項第2号に規定する 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額 又は同項第3号に規定する 外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額 とみなす。

2項 新法 第321条の8第13項 《13 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額同 の規定の適用については、外国法人の 旧法 第321条の8第13項 《13 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額同 に規定する控除未済 還付 法人税額は、新法第321条の8第13項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第144条の十三(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたもの又は新法第321条の8第13項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第144条の十三(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたものとみなす。

附 則(2014年6月25日政令第225号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年8月20日政令第289号) 抄

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年9月30日政令第316号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は2015年4月1日から、附則第7条及び 第8条 《 削除…》 の規定は2019年4月1日から施行する。

2条 (地方税法等改正法附則第10条第3項第5号に規定する政令で定めるもの)

1項 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(以下「 地方税法 改正法 」という。)附則第10条第3項第5号に規定する政令で定めるものは、 消費税法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第317号)附則第5条第6項(同令附則第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等( 消費税法 1988年法律第108号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税資産の譲渡等のうち、 特定資産 の譲渡等(同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。及び特定課税仕入れ( 消費税法 第5条第1項 《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》 渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める に規定する特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。並びに同令附則第5条第7項の規定の適用を受ける課税仕入れ( 消費税法 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税仕入れのうち、特定課税仕入れ以外のものをいう。)とする。

3条 (地方消費税の徴収取扱費に関する経過措置)

1項 2015年3月から5月までの期間を 徴収取扱費算定期間 地方税法施行令 第35条の17第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の113第1…》 項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨 及び附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費( 地方税法 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払についての同令第35条の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2015年3月から5月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての 地方税法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第132号。以下この項及び第4項において「 26年改正令 」という。)附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される 地方税法施行令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、同令第35条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される同令附則第6条の十一及び同令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 2015年6月から8月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての 地方税法施行令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2015年6月から8月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての 26年改正令 附則第4条第1項後段の規定により読み替えて適用される 地方税法施行令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、同令第35条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される同令附則第6条の十一及び同令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4条

1項 地方税法 等改正法 第2条の規定による改正後の 地方税法 以下この項において「 地方税法 改正法 による改正 地方税法 」という。)第72条の百十三及び附則第9条の十四並びにこの政令による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定は、令和元年9月から11月までの期間を 徴収取扱費算定期間 新令 第35条の17第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の113第1…》 項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨 及び附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費( 地方税法 等改正法による改正 地方税法 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。この場合において、 地方税法 等改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は 地方税法 等改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第35条の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 令和元年9月から11月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は 地方税法 等改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和元年9月から11月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、新令第35条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の十一及び新令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 令和元年12月から2020年2月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七(第1項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一(第1項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。及び附則第6条の12の規定の適用については、新令第35条の17第1項及び附則第6条の11第1項の規定中「22分の十」とあるのは、「17分の十」とする。

5条 (地方消費税の清算及び交付に関する経過措置)

1項 新令 附則第6条の13の規定により読み替えて適用される新令第35条の十九及び新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の21の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は 地方税法 等改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令附則第6条の13の規定により読み替えて適用される新令第35条の十九及び新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の21の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6条

1項 施行日 から2020年3月31日までの間における 新令 附則第6条の13の規定により読み替えて適用される新令第35条の十九及び新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の二十一(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新令附則第6条の13の規定により読み替えて適用される新令第35条の19第1項及び新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の21第1項の表中「22分の十」とあるのは「17分の十」と、新令附則第6条の13の規定により読み替えて適用される新令第35条の19第2項及び新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の21第2項の表中「22分の十二」とあるのは「17分の七」とする。

2項 2020年4月1日から2021年3月31日までの間における 新令 附則第6条の13の規定により読み替えて適用される新令第35条の十九及び新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の21の規定の適用については、新令附則第6条の13の規定により読み替えて適用される新令第35条の19第1項及び新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の21第1項の表中「22分の十」とあるのは「21分の十」と、新令附則第6条の13の規定により読み替えて適用される新令第35条の19第2項及び新令附則第6条の14の規定により読み替えて適用される新令第35条の21第2項の表中「22分の十二」とあるのは「21分の十一」とする。

附 則(2014年11月14日政令第359号)

1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地方税法施行令 以下この項及び次項において「 新令 」という。第2条第2項第2号 《2 法第9条の2第1項後段の届出は、次に…》 掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した文書でしなければならない。 1 被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日 2 各相続人の氏名法人にあつては、名称。以下同じ。、住所又は居所 及び第3号(これらの規定を同条第6項後段において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「 施行日 」という。)以後に行われる 地方税法 第9条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者以下本章第13条…》 を除く。においては、第11条第1項に規定する第二次納税義務者及び第16条第1項第6号に規定する保証人を含むものとする。につき相続があつた場合において、その相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、 後段又は 新令 第2条第6項 《6 法第9条の2第1項後段の規定により届…》 出をした相続人は、地方団体の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。 この場合においては、第2項の規定を準用する。 前段の規定による届出について適用し、 施行日 前に行われた同法第9条の2第1項後段又はこの政令による 改正前の 地方税法 施行令(次項において「 旧令 」という。)第2条第6項前段の規定による届出については、なお従前の例による。

3項 新令 第9条の2第1項第1号 《法第53条第32項の規定により同項に規定…》 する道府県民税の中間納付額以下この節において「道府県民税の中間納付額」という。の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これ新令第48条の12第1項において準用する場合を含む。)、 第9条の9の4第3項第1号 《3 法第55条の2第1項の規定による徴収…》 の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。 1 当該猶予を受けよう第9条の9の5第3項第1号 《3 法第56条第4項に規定する当初申告書…》 に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。 1 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額の第25条第1項第1号 《法第72条の28第4項の規定により中間納…》 付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。 1 請求を第32条の2第4項第1号 《4 法第72条の39の2第1項の規定によ…》 る徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。 1 当該猶予を受 、第32条の3第4項第1号、 第48条の15の3第3項第1号 《3 法第321条の11の2第1項の規定に…》 よる徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。 1 当該猶予を受 及び 第48条の15の4第3項第1号 《3 法第321条の12第4項に規定する当…》 初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。 1 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げ 並びに附則第10条第9項第1号の規定は、 施行日 以後に提出する新令第9条の2第1項(新令第48条の12第1項において準用する場合を含む。)若しくは 第25条第1項 《法第72条の28第4項の規定により中間納…》 付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。 1 請求を に規定する請求書、新令第9条の9の4第3項、 第9条の9の5第3項 《3 法第56条第4項に規定する当初申告書…》 に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。 1 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額の第32条の2第4項 《4 法第72条の39の2第1項の規定によ…》 る徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。 1 当該猶予を受 、第32条の3第4項、 第48条の15の3第3項 《3 法第321条の11の2第1項の規定に…》 よる徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。 1 当該猶予を受 若しくは 第48条の15の4第3項 《3 法第321条の12第4項に規定する当…》 初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。 1 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げ に規定する申請書又は新令附則第10条第9項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した 旧令 第9条の2第1項 《法第53条第32項の規定により同項に規定…》 する道府県民税の中間納付額以下この節において「道府県民税の中間納付額」という。の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これ旧令第48条の12第1項において準用する場合を含む。)若しくは 第25条第1項 《法第72条の28第4項の規定により中間納…》 付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。 1 請求を に規定する請求書、旧令第9条の9の4第3項、 第9条の9の5第3項 《3 法第56条第4項に規定する当初申告書…》 に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。 1 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額の第32条の2第4項 《4 法第72条の39の2第1項の規定によ…》 る徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。 1 当該猶予を受 、第32条の3第4項、 第48条の15の3第3項 《3 法第321条の11の2第1項の規定に…》 よる徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。 1 当該猶予を受 若しくは 第48条の15の4第3項 《3 法第321条の12第4項に規定する当…》 初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。 1 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げ に規定する申請書又は旧令附則第10条第9項に規定する届出書については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《相続人の代表者の指定等 法第9条の2第…》 1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならな 地方税法施行令 の一部を改正する政令附則第1条ただし書の改正規定(「、 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 及び 第8条 《 削除…》 」を削る部分に限る。)公布の日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第35条の7の2第4項 《4 法第72条の80第1項に規定する受益…》 者同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産の全部をそれぞ第48条の9の12第1項 《第48条の9の10第3項の規定による承認…》 の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する法第321条の5の2第1項に規定する期間に係る法第321条の5第1項又は第2項ただし書に規定する給与所得に係る特別徴収税額 及び第2項並びに 第48条の9の13第5号 《特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等 …》 第48条の9の13 法第321条の7の2第1項に規定する国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由とする年金たる給付 の改正規定並びに同令第51条の改正規定(「本条」を「この条」に改める部分を除く。並びに附則第5条第2項の規定2015年10月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第7条の4の2第1項第9号 《法第24条第8項に規定する利子等の支払の…》 事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。 1 所得税法1965年法律第33号第2条第1項第9号に規定する公社債以 の改正規定2016年1月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第6条の9の2 《修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又…》 は事業税の徴収の猶予を認めない場合等 法第15条の4第1項に規定する政令で定める金額は、2,000円とする。 2 法第15条の4第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第1 の次に1条を加える改正規定、同令第7条の3の2の改正規定、同令第8条の12第2項の改正規定(第9条の7第19項 《19 法人税法第71条第1項、第74条第…》 1項、第144条の3第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人以下この条において「所得等申告法人」という。の前3年内事業年度における法人税割額の計算上法第53 」を「 第9条の7第20項 《20 所得等申告法人が適格合併等により被…》 合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ 」に改める部分に限る。)、同令第9条の7の改正規定(同条第2項中「 第2条第12号 《相続人の代表者の指定等 第2条 法第9条…》 の2第1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければ の7の四」を「 第2条第12号 《相続人の代表者の指定等 第2条 法第9条…》 の2第1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければ の7の二」に改める部分並びに同条第7項中「計算した額࿸以下この条、 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の十三」を「計算した額࿸以下この項、同条」に改める部分及び「この条及び 第48条の13 《外国の法人税等の額の控除 法第321条…》 の8第38項に規定する外国の法人税等以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定 において「 市町村民税の控除余裕額 」を「この項及び 第48条の13 《外国の法人税等の額の控除 法第321条…》 の8第38項に規定する外国の法人税等以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定 において「市町村民税の控除余裕額」に改める部分を除く。)、同令第9条の9の4第3項第4号、 第9条の9の5第3項第4号 《3 法第56条第4項に規定する当初申告書…》 に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。 1 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額の第10条第2項 《2 法第72条第5号ロに規定する政令で定…》 めるものは、外国法人等外国法人同号ただし書に規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人をいう。以下この条において同じ。の国内にある長期建設工事現 及び第3項、 第32条の2第4項第4号 《4 法第72条の39の2第1項の規定によ…》 る徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。 1 当該猶予を受 、第32条の3第4項第4号並びに 第35条の5第1項第2号 《法第72条の78第2項第4号に規定する政…》 令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。 1 法第72条の77第1号に規定する個人事業者以下この条において「個人事業者」という。が法第72条の78第2項の譲渡割 の改正規定、同令第20条の3の改正規定(同条第2項の表 法人税法施行令 第112条第1項第1号 《法第57条第2項欠損金の繰越しに規定する…》 政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定以下この項において「適格合併等」という。に係る同条第2項に規定する被合併法人等以下この項及び次項において「被合併法人等」という。が、同条第2項に規定 の項の次に次のように加える部分及び同表 法人税法施行令 第112条第12項第3号 《12 法第57条第5項に規定する政令で定…》 める金額は、同項に規定する適用年度以下この項において「適用年度」という。において法第59条第1項、第2項又は第4項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の規定の適用を受ける内国法人の の項の次に次のように加える部分並びに第7号の2に掲げる部分を除く。)、同令第46条の2の2の次に1条を加える改正規定、同令第48条の13の改正規定(同条第20項中「 第2条第12号 《相続人の代表者の指定等 第2条 法第9条…》 の2第1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければ の7の三」を「 第2条第12号 《相続人の代表者の指定等 第2条 法第9条…》 の2第1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければ の七」に改める部分、同条第9項中「同法第2条第12号の十四」を「同条第12号の十四」に、「同法第2条第12号の四」を「同条第12号の四」に改める部分及び同項第1号中「同条第12号の7の四」を「同条第12号の7の二」に改める部分を除く。)、同令第48条の15の3第3項第4号、 第48条の15の4第3項第4号 《3 法第321条の12第4項に規定する当…》 初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。 1 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げ 及び 第57条の2 《法人の市町村民税に関する規定の都への準用…》 等 法第734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、第3章第1節個人の市町村民税に関する規定並 の改正規定並びに同令第58条の改正規定(第11条 《法第72条の2第9項の主として自家労力を…》 用いて行う事業の範囲 法第72条の2第9項に規定する政令で定める主として自家労力を用いて行う事業は、事業を行う者又はその同居の親族の労力によつて当該事業を行つた日数の合計が当該事業の当該年における延 の六、 第12条 《法第72条の2第9項第3号の事業 法第…》 72条の2第9項第3号に規定する事業で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。 の二」を「 第11条 《法第72条の2第9項の主として自家労力を…》 用いて行う事業の範囲 法第72条の2第9項に規定する政令で定める主として自家労力を用いて行う事業は、事業を行う者又はその同居の親族の労力によつて当該事業を行つた日数の合計が当該事業の当該年における延 の六」に改める部分に限る。並びに同令附則第15条第5項の改正規定(「特別区及び」を「特別区並びに」に、「区の区域」を「区及び総合区の区域」に改める部分に限る。並びに附則第4条及び 第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と の規定2016年4月1日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第18条の6の2の次に1条を加える改正規定2017年1月1日

6号

7号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 目次の改正規定、同令第6条の14第1項第4号の改正規定、同令第7条の19の改正規定(同条第4項中「計算した額࿸以下この条及び 第48条の9 《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄 の二」を「計算した額࿸以下この項並びに同条第2項及び第5項」に、「係る 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三」を「係る同条」に改める部分及び「残額࿸以下この条及び 第48条の9 《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄 の二」を「残額࿸以下この項及び 第48条の9の2第5項 《5 当該年において課された外国の所得税等…》 の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前年以前3年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第314条の8の規定により控除す 」に改める部分を除く。)、同令第2章第2節中 第35条の4の3 《総務省の職員の個人の事業税に関する調査に…》 係る提出物件の留置き、返還等 法第72条の63第1項に規定する総務省指定職員以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。は、法第72条の63第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件第35条の4の4 《総務省の職員の個人の事業税に関する調査の…》 事前通知に係る通知事項 法第72条の63の2第1項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 調査法第72条の63の2第1項第1号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。の とし、 第35条の4の2 《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》 ける個人の事業税の徴収猶予の申請手続等 法第72条の57の2第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げ第35条の4の3 《総務省の職員の個人の事業税に関する調査に…》 係る提出物件の留置き、返還等 法第72条の63第1項に規定する総務省指定職員以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。は、法第72条の63第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件 とし、 第35条の4 《事業税の申告がされたものとみなさない場合…》 法第72条の55の2第1項に規定する政令で定める場合は、年の中途においてその事業を廃止した事業税の納税義務者が同項の確定申告書死亡により事業を廃止した場合に提出するものを除く。又は道府県民税の申告 の次に1条を加える改正規定、同令第48条の9の2の改正規定(同条第2項中「、法第314条の八」を「、同条」に改める部分及び同条第5項中「係る法第314条の八」を「係る同条」に改める部分を除く。及び同令第48条の9の18の次に1条を加える改正規定2018年1月1日

7_2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第8条の15 《法第53条第5項の政令で定める要件 法…》 第53条第5項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等以下この条及び次条において「被合併法人等」という。が同項に規定する前10年内事業年度以下この条及び次条において「前10年内事業年度 の改正規定(「同条第5項の」を「同項の」に、「基因して同条第7項」を「基因して 第53条第7項 《7 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支 」に改める部分を除く。)、同令第8条の16の改正規定、同令第8条の18の改正規定(「前9年内連結 事業年度 」を「前10年内連結事業年度」に改める部分に限る。)、同令第8条の十九、 第8条 《 削除…》 の二十一及び 第8条の22 《適格合併等による控除対象還付法人税額の引…》 継ぎの特例 法第53条第24項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が当該法 の改正規定、同令第8条の24の改正規定(「のうち同条第15項」を「のうち法第53条第15項」に、「同条第15項の」を「同項の」に改める部分を除く。)、同令第9条の改正規定、同令第20条の3の改正規定(同条第1項の表法人税法第57条第2項の項及び法人税法第57条第7項の項中「前9年内事業年度」を「 前10年内事業年度 」に改める部分、同表 法人税法施行令 第112条第7項 《7 法第57条第3項の被合併法人等に係る…》 合併等前2年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配 の項中「前9年内事業年度」を「前10年内事業年度」に改める部分、同条第2項の表法人税法第57条第2項の項中「前9年内事業年度」を「前10年内事業年度」に改める部分、同表 法人税法施行令 第112条第7項 《7 法第57条第3項の被合併法人等に係る…》 合併等前2年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配 の項中「前9年内事業年度」を「前10年内事業年度」に改める部分及び同条第3項中「9年」を「10年」に改める部分に限る。並びに同令第21条第1項の改正規定2018年4月1日

8号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条の9 《法第73条の4第1項第28号の不動産 …》 法第73条の4第1項第28号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法2002年法律第123号第10条第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの の三及び 第51条の11 《法第348条第2項第30号の固定資産 …》 法第348条第2項第30号に規定する日本下水道事業団が日本下水道事業団法第26条第1項第7号又は第8号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち、次 の改正規定 水防法 等の一部を改正する法律(2015年法律第22号)の施行の日

9号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第36条の3第4項第1号 《4 法第73条の4第1項第1号に規定する…》 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。 1 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法2002年法律第180号 及び第2号の改正規定並びに同令附則第11条の2第3項の改正規定 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構法 の一部を改正する法律(2015年法律第28号)の施行の日

10号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条 《法第73条の4第1項第5号の不動産 法…》 第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第2 の改正規定(「第8条第27項」を「第8条第28項」に改める部分に限る。及び同令第50条の改正規定地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日

11号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第6条の2に3項を加える改正規定(同条第6項に係る部分に限る。 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第7条の4の2第1項第1号 《法第24条第8項に規定する利子等の支払の…》 事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。 1 所得税法1965年法律第33号第2条第1項第9号に規定する公社債以 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 地方税法 第23条第1項第14号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する利子等に係る道府県民税の利子割について適用し、 施行日 前に支払を受けるべき 改正法 第1条の規定による 改正前の 地方税法 第23条第1項第14号に規定する利子等に係る道府県民税の利子割については、なお従前の例による。

3条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 新令 第35条の20第2項第2号 《2 法第72条の114第4項に規定する当…》 該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額は、次に掲げる額を合計して得た額とする。 1 当該道府県のサービス業対個人事業収入額 2 法第72条の114第4項に規定する道府県の小売 及び第3号の規定は、 施行日 以後に行われる地方消費税の清算について適用する。

4条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 改正法 附則第12条第4項の規定による 申告書 の提出について、2016年5月2日後にその提出があった場合における 地方税法施行令 第39条の14 《法第74条の23第8項の申告書の提出期限…》 までに提出する意思があつたと認められる場合 法第74条の23第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)附則第12条第6項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

2項 改正法 附則第12条第10項において読み替えて準用する同条第4項の規定による 申告書 の提出について、2017年5月1日後にその提出があった場合における 地方税法施行令 第39条の14 《法第74条の23第8項の申告書の提出期限…》 までに提出する意思があつたと認められる場合 法第74条の23第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)附則第12条第10項において読み替えて準用する同条第6項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

3項 改正法 附則第12条第12項において読み替えて準用する同条第4項の規定による 申告書 の提出について、2018年5月1日後にその提出があった場合における 地方税法施行令 第39条の14 《法第74条の23第8項の申告書の提出期限…》 までに提出する意思があつたと認められる場合 法第74条の23第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)附則第12条第12項において読み替えて準用する同条第6項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

4項 改正法 附則第12条第14項において読み替えて準用する同条第4項の規定による 申告書 の提出について、令和元年10月31日後にその提出があった場合における 地方税法施行令 第39条の14 《法第74条の23第8項の申告書の提出期限…》 までに提出する意思があつたと認められる場合 法第74条の23第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)附則第12条第14項において読み替えて準用する同条第6項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

5条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2015年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2014年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 第51条 《法第348条第2項第13号の固定資産 …》 法第348条第2項第13号に規定する日本私立学校振興・共済事業団以下この条において「事業団」という。が日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下この条において「事業団法」という。第23 の規定は、2016年度以後の年度分の固定資産税について適用し、2015年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第11条第2項第1号の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同号に規定する倉庫に対して課すべき2016年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による 改正前の 地方税法 施行令(以下この条において「 旧令 」という。)附則第11条第2項第1号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第11条第10項の規定は、 施行日 以後に新たに取得される同項に規定する設備に対して課すべき2016年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された 旧令 附則第11条第10項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新令 附則第11条第30項の規定は、 施行日 以後に新たに取得され、又は改良される同項に規定する償却資産に対して課すべき2016年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得され、又は改良された 旧令 附則第11条第30項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 改正法 附則第20条第4項の規定による 申告書 の提出について、2016年5月2日後にその提出があった場合における 地方税法施行令 第53条の5 《法第483条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第483条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)附則第20条第6項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

2項 改正法 附則第20条第10項において読み替えて準用する同条第4項の規定による 申告書 の提出について、2017年5月1日後にその提出があった場合における 地方税法施行令 第53条の5 《法第483条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第483条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)附則第20条第10項において読み替えて準用する同条第6項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

3項 改正法 附則第20条第12項において読み替えて準用する同条第4項の規定による 申告書 の提出について、2018年5月1日後にその提出があった場合における 地方税法施行令 第53条の5 《法第483条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第483条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)附則第20条第12項において読み替えて準用する同条第6項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

4項 改正法 附則第20条第14項において読み替えて準用する同条第4項の規定による 申告書 の提出について、令和元年10月31日後にその提出があった場合における 地方税法施行令 第53条の5 《法第483条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第483条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)附則第20条第14項において読み替えて準用する同条第6項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

7条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の26の5 《法第701条の34第3項第10号の7の社…》 会福祉事業の用に供する施設 法第701条の34第3項第10号の7に規定する政令で定める社会福祉事業の用に供する施設は、社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2015年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2014年分までの個人の事業及び2015年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

8条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の88 《法第703条の3第3項の還付に係る還付加…》 算金 市町村長は、法第703条の3第3項の規定による還付をする場合には、当該還付すべき理由が生じた日の翌日から当該還付すべき金額の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7・3パーセント の二及び 第56条の89 《国民健康保険税の減額 法第703条の5…》 第1項に規定する政令で定める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国 の規定は、2015年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2014年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

5条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続中央会 に対する 第5条 《納税者等の特殊関係者の範囲 法第11条…》 の7に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配 の規定による改正後の 地方税法施行令 第54条の18第1項 《法第586条第2項第7号に規定する政令で…》 定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 地方公共団体 2 農業協同組合連合会又は農事組合法人 3 森林組合連合会 4 土地改良区、土地改良区連合又は土地改良事業団体連合会 5 農業共済組合又は農業共 の規定の適用については、同項第2号中「農業協同組合連合会」とあるのは「農業協同組合連合会、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会(第7号において「 存続中央会 」という。)」と、同項第7号中「農業協同組合連合会」とあるのは「農業協同組合連合会、存続中央会」とする。

附 則(2016年3月31日政令第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条 《納税者等の特殊関係者の範囲 法第11条…》 の7に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配次号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第2条第2項 《2 法第9条の2第1項後段の届出は、次に…》 掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した文書でしなければならない。 1 被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日 2 各相続人の氏名法人にあつては、名称。以下同じ。、住所又は居所第5条第1項 《法第11条の7に規定する納税者又は特別徴…》 収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配偶者その他の親族で、納税者若し 及び 第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と の改正規定、同令第6条の21の改正規定(第4号の3に掲げる部分を除く。)、同令第9条の9の5の次に1条を加える改正規定、同令第9条の10を同令第9条の9の7とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第9条の十二、 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の十三、 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の十七、 第9条の17 《法第71条の35第9項の納入申告書の提出…》 期限までに提出する意思があつたと認められる場合 法第71条の35第9項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場 の二、 第9条の20 《株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等 法…》 第71条の51第2項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 その選択口座法第23条第1 の二、 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の二十一及び 第33条の3 《法第72条の45第3項の納付すべき税額を…》 減少させる更正等 法第72条の45第3項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書以下この項及び次項において「当初申 の改正規定、同条を同令第33条の5とする改正規定、同令第33条の2の改正規定、同条を同令第33条の4とする改正規定、同令第33条の次に2条を加える改正規定、同令第34条、 第39条 《法第73条の14第7項の不動産等の価格の…》 決定 道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。 1 法第73条の14第7項に の十四、 第39条 《法第73条の14第7項の不動産等の価格の…》 決定 道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。 1 法第73条の14第7項に の十五、 第40条 《徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係…》 る提出物件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第77条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又 の二、 第41条 《ゴルフ場利用税の重加算金額を徴収する場合…》 の過少申告加算金額の取扱い 法第91条第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第91条第第43条 《法第144条第1項第1号の規格 法第1…》 44条第1項第1号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 分留性状90パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。 2 分留性状90パーセント留出温度が四百度を の十八、 第43条 《法第144条第1項第1号の規格 法第1…》 44条第1項第1号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 分留性状90パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。 2 分留性状90パーセント留出温度が四百度を の十九、 第45条の2 《法第259条第1項の政令で定める変更 …》 法第259条第1項に規定する政令で定める変更は、道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び道府県法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。 の四、 第45条の2 《法第259条第1項の政令で定める変更 …》 法第259条第1項に規定する政令で定める変更は、道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び道府県法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。 の五及び 第48条の9の17 《市町村長と年金保険者との間における通知の…》 方法等 法第321条の7の11第1項の規定により市町村長が地方税共同機構以下この項及び第3項において「機構」という。を経由して行わせるものとされた同条第1項に規定する年金保険者が市町村長に対して行う の改正規定、同条を同令第48条の9の18とする改正規定、同令第48条の9の16の改正規定、同条を同令第48条の9の17とする改正規定、同令第48条の9の15の改正規定、同条を同令第48条の9の16とする改正規定、同令第48条の9の14の改正規定、同条を同令第48条の9の15とする改正規定、同令第48条の9の13を同令第48条の9の14とし、同令第48条の9の12を同令第48条の9の13とする改正規定、同令第48条の9の11の改正規定、同条を同令第48条の9の12とする改正規定、同令第48条の9の10を同令第48条の9の11とする改正規定、同令第48条の9の9の前の見出しを削り、同条を同令第48条の9の10とし、同条の前に見出しを付する改正規定、同令第48条の9の8の次に1条を加える改正規定、同令第48条の15の4の次に1条を加える改正規定、同令第48条の16の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の十七、 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の十八、 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の十九、 第53条 《法第466条の2の政令で定める者 法第…》 466条の2に規定する政令で定める者は、第39条の九各号に掲げる者とする。 の五、 第53条 《法第466条の2の政令で定める者 法第…》 466条の2に規定する政令で定める者は、第39条の九各号に掲げる者とする。 の六、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の二、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の十二、 第54条の48 《法第603条の2第2項の申請の手続等 …》 法第603条の2第2項の申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、法第599条第1項の申告書と併せて、当該土地の所在及び面積、法第603条の2第6項において準用する法第586条 の三、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の四十九、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の六十、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の六十一、第56条の十二、第56条の十三、 第56条の21第1項 《法第701条の32第2項に規定する政令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第701条の32第2項に規定する特殊関係者を有する者であるかどうかの判定をすべき者以下この項において「判定対象者」という。の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹 2 前 、第56条の八十、第56条の八十一、第56条の九十、 第56条の90 《法第721条第8項の納入申告書の提出期限…》 までに提出する意思があつたと認められる場合 法第721条第8項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする の二、第56条の九十三及び 第56条の94 《法定外目的税の重加算金額を徴収する場合の…》 過少申告加算金額の取扱い 法第733条の19第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第7 の改正規定並びに同令附則第10条第5項及び第9項第1号の改正規定並びに 第5条 《納税者等の特殊関係者の範囲 法第11条…》 の7に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配 地方税法施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第161号)附則第4条及び 第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と の改正規定並びに次条並びに附則第7条第1項及び第2項の規定2017年1月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第32条の2第1項第1号 《法第72条の39の2第1項に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 法第72条の39の2第1項に規定する申立てに係る租税特別措置法第66条の4第27項第1号同法第66条の4の3第14項及び第67条 及び第32条の3第1項第1号の改正規定2017年4月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第4条の6を同令附則第4条の7とし、同令附則第4条の5を同令附則第4条の6とし、同令附則第4条の4の次に1条を加える改正規定2018年1月1日

4_2号

4_3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 の目次の改正規定、同令第6条の14第2項の改正規定、同令第6条の21の改正規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)、同令第9条の6の2第1項及び 第9条の6の3第1項 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の法第53条第37項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。は、当該法人に係る同条第 の改正規定、同令第9条の7第7項の改正規定(「100分の3・二」を「100分の一」に改める部分に限る。)、同条第29項の改正規定、同令第2章第2節中 第35条の4の4 《総務省の職員の個人の事業税に関する調査の…》 事前通知に係る通知事項 法第72条の63の2第1項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 調査法第72条の63の2第1項第1号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。の の次に3条を加える改正規定、同章第7節を削る改正規定、同章第6節中 第41条 《ゴルフ場利用税の重加算金額を徴収する場合…》 の過少申告加算金額の取扱い 法第91条第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第91条第 の次に1条を加える改正規定、同章第9節を削り、同章第8節を同章第7節とし、同節の次に1節を加える改正規定、同章第10節を同章第9節とする改正規定、同章第11節を同章第10節とする改正規定、同令第48条の12の2第1項及び 第48条の12の3第1項 《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》 有する法人の法第321条の8第37項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。は、当該法人に係る の改正規定、同令第48条の13第8項及び第30項の改正規定、同令第52条の18の改正規定、同令第3章第2節の二中 第52条の18 《法第442条第5号の軽自動車の付加物 …》 法第442条第5号に規定する軽自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものは、次に掲げる物とする。 1 ラジオ、ヒーター、クーラーその他の軽自動車に取り付けられる軽自動車の附属物 2 特殊 の次に5条を加える改正規定、同令第57条の二後段の改正規定、同令第57条の2の5の次に2条を加える改正規定並びに同令第58条の改正規定並びに同令附則第15条の2の次に4条を加える改正規定、同令附則第32条の改正規定、同令附則第32条の2を削る改正規定及び同令附則第34条を削る改正規定並びに 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が 並びに附則第3条、第7条第3項から第7項まで、 第8条 《 削除…》 から 第10条 《恒久的施設の範囲 法第72条第5号イに…》 規定する政令で定める場所は、国内同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガ まで、 第16条 《法第72条の4第1項第1号の公共団体 …》 法第72条の4第1項第1号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。 1 財産区及び港湾法1950年法律第218号の規定による港務局 2 土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び第17条 《法第72条の4第3項の農事組合法人 法…》 第72条の4第3項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の2分の一以下であり、かつ、第2号から第4号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の4 及び 第18条 《 削除…》 の規定令和元年10月1日

4_4:7号

8号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第5条の3を同令附則第5条の4とし、同令附則第5条の2の次に1条を加える改正規定及び同令附則第6条の2の次に1条を加える改正規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2016年法律第30号)の施行の日

9号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条の9 《法第73条の4第1項第28号の不動産 …》 法第73条の4第1項第28号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法2002年法律第123号第10条第1号から第5号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの の七及び 第51条の15の5 《法第348条第2項第39号の固定資産 …》 法第348条第2項第39号に規定する国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第14条第1項第1号から第8号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これら の改正規定国立研究開発法人情報通信研究 機構法 及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(2016年法律第32号)の施行の日

10号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第11条第1項から第3項まで及び第15項の改正規定並びに同条第15項を同条第16項とし、同条第4項から第14項までを1項ずつ繰り下げ、同条第3項の次に1項を加える改正規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第36号)の施行の日

11号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第6条の2第6項の改正規定原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第40号)の施行の日

12号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第6条の2第3項の改正規定 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

13号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条 《法第73条の4第1項第5号の不動産 法…》 第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第2 の七及び 第51条の15の4 《法第348条第2項第38号の固定資産 …》 法第348条第2項第38号に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの の改正規定並びに同令第52条の8の改正規定(第18条第1項第3号 《削除…》 」を「 第18条第3号 《第18条 削除…》 」に改める部分に限る。 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 2016年法律第76号)の施行の日

2条 (相続人の代表者の指定等に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第2条第2項第2号 《2 法第9条の2第1項後段の届出は、次に…》 掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した文書でしなければならない。 1 被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日 2 各相続人の氏名法人にあつては、名称。以下同じ。、住所又は居所 及び第3号(これらの規定を同条第6項後段において準用する場合を含む。)の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に行われる 地方税法 第9条の2第1項 《納税者又は特別徴収義務者以下本章第13条…》 を除く。においては、第11条第1項に規定する第二次納税義務者及び第16条第1項第6号に規定する保証人を含むものとする。につき相続があつた場合において、その相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、 後段又は 新令 第2条第6項 《6 法第9条の2第1項後段の規定により届…》 出をした相続人は、地方団体の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。 この場合においては、第2項の規定を準用する。 前段の規定による届出について適用し、同日前に行われた同法第9条の2第1項後段又は 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)第2条第6項前段の規定による届出については、なお従前の例による。

3条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 附則第1条第4号の3に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の 事業年度 に係る法人の道府県民税又は同日以後に開始する最初の連結事業年度に係る法人の道府県民税についての 新令 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6新令第8条の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同項中「6を」とあるのは、「1・9を」とする。

4条 (事業税に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2の19第3項から第5項まで(これらの規定を新令第20条の2の20第2項、第20条の2の23第3項、 第20条の2の25第2項 《2 前項の特定内国法人法第72条の十九後…》 段の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額がない場合、当該特定内国法人の付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額 及び第5項、第21条の8第3項、 第23条第2項 《2 第20条の2の21第3項から第5項ま…》 での規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。 並びに附則第6条の2第5項において準用する場合を含む。)、 第20条の2 《法第72条の15第1項の政令で定める金額…》 法第72条の15第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資 の二十一及び附則第6条の2第1項の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、 施行日 前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2項 新令 第35条の3の10第3項及び第4項の規定は、2016年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、2015年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

5条 (地方消費税の徴収取扱費に関する経過措置)

1項 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定は、2016年3月から5月までの期間以後の新令第35条の17第1項及び附則第6条の11第1項に規定する 徴収取扱費算定期間 次項から第5項までにおいて「 徴収取扱費 算定期間 」という。)に係る徴収取扱費( 地方税法 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払について適用し、2015年12月から2016年2月までの期間以前の 旧令 第35条の17第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の113第1…》 項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨 及び附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費の支払については、なお従前の例による。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号。以下この条において「 地方税法 改正法 」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第35条の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2016年3月から5月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2016年3月から5月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、新令第35条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の十一及び新令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 2016年6月から8月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2016年6月から8月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、新令第35条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の十一及び新令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 附則第10条第7項の規定は、 施行日 以後に 民法 1896年法律第89号第269条の2第1項 《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》 下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 の地上権を設定する場合における不動産取得税について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合における不動産取得税については、なお従前の例による。

7条 (自動車取得税に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から同条第4号の3に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 旧令 第42条の5第1項の規定の適用については、同項中「 第5条第1項 《法第11条の7に規定する納税者又は特別徴…》 収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配偶者その他の親族で、納税者若し 」とあるのは「 第6条第2項 《2 法第11条の8に規定する滞納者の親族…》 その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹 2 前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を1にし、又は 」と、「納税者又は特別徴収義務者」とあり、及び「納税者若しくは特別徴収義務者」とあるのは「滞納者」とする。

2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から同条第4号の3に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 旧令 第42条 《 削除…》 の六及び第42条の7の規定の適用については、旧令第42条の六中「第132条第6項に規定する 申告書 の提出期限」とあるのは「第132条第7項に規定する申告書の提出期限」と、同条第1号中「第132条第6項」とあるのは「第132条第7項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第7項」と、旧令第42条の七中「第133条第1項」とあるのは「第133条第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第133条第1項又は第3項」とする。

3項 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号。以下「 改正法 」という。)附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税に係る 旧令 第42条の5第1項の規定の適用については、同項中「 第5条第1項 《法第11条の7に規定する納税者又は特別徴…》 収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配偶者その他の親族で、納税者若し 」とあるのは「 第6条第2項 《2 法第11条の8に規定する滞納者の親族…》 その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹 2 前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を1にし、又は 」と、「納税者又は特別徴収義務者」とあり、及び「納税者若しくは特別徴収義務者」とあるのは「滞納者」とする。

4項 改正法 附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税に係る 旧令 第42条 《 削除…》 の六及び第42条の7の規定の適用については、旧令第42条の六中「第132条第6項に規定する 申告書 の提出期限」とあるのは「第132条第7項に規定する申告書の提出期限」と、同条第1号中「第132条第6項」とあるのは「第132条第7項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第7項」と、旧令第42条の七中「第133条第1項」とあるのは「第133条第1項又は第3項(同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第133条第1項又は第3項」とする。

5項 改正法 附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について 旧令 第42条の9第2項(旧令第42条の10第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により2020年度以後の各年度の8月に交付すべき額を計算する場合において、旧令第42条の9第2項の表8月の項に規定する差額を同項に規定する4月から7月までの間に収入した自動車取得税の収入額から減額した額が零を下回るときは、当該下回る額は、 地方税法施行令 第44条の8第2項 《2 道府県は、次の表の上欄に掲げる交付時…》 期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。 交付時期 交付時期ごとに交付すべき額 8月 前年度3月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収同令第44条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該各年度の8月に交付すべき額から控除するものとする。

6項 改正法 附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について改正法第2条の規定による 改正前の 地方税法 第143条第1項の規定により附則第1条第4号の3に掲げる規定の施行の日以後に自動車取得税額を市町村(特別区を含む。)に交付する場合における 旧令 第42条の9第4項の規定の適用については、同項中「1,000円」とあるのは、「1円」とする。

7項 前2項に定めるもののほか、 改正法 附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税額の交付について必要な経過措置は、総務省令で定める。

9条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 附則第1条第4号の3に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の 事業年度 に係る法人の市町村民税又は同日以後に開始する最初の連結事業年度に係る法人の市町村民税についての 新令 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の十及び 第48条の10の3 《法第321条の8第2項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第2項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第 の規定の適用については、これらの規定中「市町村民税」とあるのは、「市町村民税」と、「6を」とあるのは「3・7を」とする。

10条 (法人の都民税に関する経過措置)

1項 附則第1条第4号の3に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の 事業年度 に係る法人の都民税又は同日以後に開始する最初の連結事業年度に係る法人の都民税についての 新令 第57条の2 《法人の市町村民税に関する規定の都への準用…》 等 法第734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、第3章第1節個人の市町村民税に関する規定並 の規定の適用については、同条の表 第48条の10 《法第321条の8第1項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、第8条の6第1項中「第 の項及び 第48条の10の3 《法第321条の8第2項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第2項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第 の項中「都民税」とあるのは、「都民税」と、「6を」とあるのは「1・9を」とする。

11条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 新令 第52条の2の2第2項 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する機械及び装置に対して課する2017年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 第52条の2の2第2項 《2 法第349条の3第3項に規定する国の…》 補助金又は交付金で政令で定めるものは、5,010,000円以上の国の補助金又は交付金とする。 に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2項 旧令 第52条の10 《 削除…》 の規定は、 施行日 から 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第78条第8項に規定する 指定旧供給区域解除日 次条において「 指定旧供給区域解除日 」という。)の前日までの間に、同法附則第49条第2項に規定する みなし熱供給事業者 次条において「 みなし熱供給事業者 」という。)が新設した熱供給事業の用に供する同法附則第78条第8項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第52条の十中「 第349条の3第18項 《18 日本国有鉄道改革法等施行法1986…》 年法律第93号附則第23条第8項の規定により2001年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行 に規定する熱供給事業の用に供する」とあるのは、「 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第78条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第77条の規定による改正前の法第349条の3第18項に規定する」とする。

3項 新令 附則第11条第33項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する事業により取得される 改正法 第1条の規定による改正後の 地方税法 以下この条において「 新法 」という。)附則第15条第32項に規定する家屋又は償却資産に対して課する2017年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に 旧令 附則第11条第32項に規定する事業により取得された改正法第1条の規定による 改正前の 地方税法 第8項及び第9項において「 旧法 」という。)附則第15条第32項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4項 旅客鉄道株式 会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する 新会社 第6項及び第7項において「 2015年新会社 」という。)が直接その本来の事業の用に供する 新法 附則第15条の2第2項に規定する固定資産に対して課する2016年度分の固定資産税及び都市計画税に係る 新令 附則第11条の2第3項の規定の適用については、同項中「 旅客会社 が」とあるのは「旅客会社又は 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下この項において「 2015年新会社 」という。)が」と、「旅客会社に」とあるのは「旅客会社又は 2015年新会社 に」とする。

5項 改正法 附則第18条第9項及び第27条第5項に規定する鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

1号 その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の2分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するもの

2号 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を図ることを目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するもの

6項 改正法 附則第18条第9項及び第27条第5項に規定する固定資産で政令で定めるものは、 2015年新会社 が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構法 2002年法律第180号第13条第1項第3号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下「整備法」という。附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定に の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は 新令 第52条の5の2 《法第349条の3第13項の鉄道施設 法…》 第349条の3第13項に規定する本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、北海道旅客鉄道株式会社に貸し付けている線路設備そ に規定する鉄道施設の用に供する固定資産若しくは新令附則第11条の2第2項に規定する法人が所有し、かつ、2015年新会社に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものとする。

7項 2015年新会社 が直接その本来の事業の用に供する 新法 附則第15条の3に規定する固定資産に対して課する2016年度分の固定資産税及び都市計画税に係る 新令 附則第11条の3の規定の適用については、同条中「、 旅客会社 」とあるのは「、旅客会社、旅客鉄道株式 会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する 新会社 第3号及び第4号において「 2015年新会社 」という。)」と、同条第3号及び第4号中「旅客会社」とあるのは「旅客会社、2015年新会社」とする。

8項 新令 附則第12条第36項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する改修工事が完了する 新法 附則第15条の9第9項に規定する住宅又は同条第10項に規定する 区分所有に係る家屋 の専有部分に対して課する2017年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に 旧令 附則第12条第36項に規定する改修工事が完了した 旧法 附則第15条の9第9項に規定する住宅又は同条第10項に規定する区分所有に係る家屋の専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 2011年3月11日から2016年3月31日までの間に取得され、又は改良された 改正法 附則第18条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 附則第56条の2第3項に規定する車両等に対して課する固定資産税については、 旧令 附則第33条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第56条の2第3項」とあるのは、「 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第18条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の法附則第56条の2第3項」とする。

12条 (事業所税に関する経過措置)

1項 旧令 第56条の31の規定は、 みなし熱供給事業者 が行う事業のうち、 施行日 から 指定旧供給区域解除日 の前日までの間に終了する 事業年度 分の法人の事業並びに指定旧供給区域解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第56条の三十一中「 第701条の34第3項第15号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 」とあるのは、「 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第78条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第77条の規定による改正前の法第701条の34第3項第15号」とする。

13条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の88の2第1項 《法第703条の4第11項に規定する政令で…》 定める金額は、660,000円とする。 及び第2項並びに 第56条の89 《国民健康保険税の減額 法第703条の5…》 第1項に規定する政令で定める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国 の規定は、2016年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2015年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第141号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第181号) 抄

1項 この政令は、2016年3月31日から施行する。

附 則(2016年6月24日政令第245号)

1項 この政令は、2016年7月1日から施行する。

附 則(2016年6月30日政令第248号)

1項 この政令は、中小企業の 新たな事業 活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。

附 則(2016年11月28日政令第360号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条の9の2第2項第3号 《2 法第15条の4第1項に規定する政令で…》 定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第15条の4第1項各号のいずれかに該当する場合において、同項第1号の申告書若しくは同項第3号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第2号の更正の通知を受け第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 並びに 第35条の2 《法第72条の48第11項の課税標準額の総…》 額の分割の方法 法第72条の48第1項に規定する分割法人以下この項において「分割法人」という。が鉄道事業又は軌道事業以下この項において「鉄軌道事業」という。と鉄軌道事業以外の事業とを併せて行う場合に の見出し及び同条第1項の改正規定公布の日

2号 第8条の6第6項 《6 第1項の事業年度の前事業年度における…》 法第53条第1項の規定による申告書法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。の提出期限が法人税法第75条の2第1項同法第144条の8において準 の改正規定(「第42条の6第7項」を「第42条の6第5項」に改め、「第42条の12の3第5項」の下に「、第42条の12の4第5項」を加え、「第8項」を「第9項」に改める部分を除く。)、同項を同条第7項とし、同条第5項の次に1項を加える改正規定、 第8条の8 《法第53条第2項前段の法人税割額 第8…》 条の6の規定は、法第53条第2項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同 の改正規定、第8条の9第1項の改正規定(「次項及び第3項」を「以下この条」に、「同条第2項」を「同項」に、「次項、第3項」及び「次項第1号」を「以下この条」に改める部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定、第8条の10第2項の改正規定、第24条の6の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「第72条の26第7項」を「第72条の26第8項」に、「次項及び第3項」を「以下この条」に改め、「。次項」の下に「及び第5項」を加える部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定、第24条の7の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「第72条の26第7項」を「第72条の26第8項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定並びに 第35条の13第1項 《法第72条の107第4項に規定する政令で…》 定める時は、同条第1項第2号に規定する未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税以下本項において「国税等」という。の国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限次の各号に掲げる国税等延滞税を第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の十及び 第48条の10の3 《法第321条の8第2項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第2項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第 の改正規定並びに附則第5条の2の表 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 及び第6項、 第8条の13第1項 《法第53条第3項に規定する政令で定める額…》 は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。第8条の17第1項 《法第53条第13項に規定する政令で定める…》 額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。第8条の20第1項 《法第53条第23項第1号に規定する政令で…》 定める額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。 並びに 第8条の23第1項 《法第53条第26項に規定する政令で定める…》 額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。 の項の改正規定(及び第6項」を「及び第7項」に改める部分に限る。及び同表 第48条の10 《法第321条の8第1項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、第8条の6第1項中「第 の項の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。並びに次条第12項並びに附則第3条第4項及び第8条第2項の規定2017年10月1日

3号 第2条第2項第4号 《2 法第9条の2第1項後段の届出は、次に…》 掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した文書でしなければならない。 1 被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日 2 各相続人の氏名法人にあつては、名称。以下同じ。、住所又は居所 の改正規定、 第6条の21 《納税証明事項 法第20条の10に規定す…》 る政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額これらの額のないことを含む。 2 前号 の次に1条を加える改正規定並びに 第7条の19第3項 《3 法第37条の3の規定により外国の所得…》 税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に100分の十二所得割の納税義務者が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下この節において「指定都市」という。の区域内に住 及び 第48条の9の2第4項 《4 法第314条の8の規定により外国の所…》 得税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に100分の十八所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第6項及び第7項において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の改正規定並びに附則第10条第9項第1号の改正規定並びに次条第1項及び附則第8条第1項の規定2018年1月1日

4号 第54条の13の2第1項 《法第586条第2項第1号の2に規定する産…》 業導入地区のうち政令で定める地区は、同号に規定する産業導入地区当該地区の面積が二ヘクタール以上のものに限る。のうち、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律1971年法律第112号第5条第1項に規定 の改正規定農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(2017年法律第48号)の施行の日

5号 附則第11条に1項を加える改正規定 都市緑地法 等の一部を改正する法律(2017年法律第26号)の施行の日

6号 附則第6条の2に1項を加える改正規定原子力損害賠償・廃炉等支援 機構法 の一部を改正する法律(2017年法律第30号)の施行の日

7号 附則第7条第18項の改正規定、同項を同条第17項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第19項の改正規定及び同条第20項の改正規定(「のうち」の下に「、 建築基準法施行令 第3章及び第5章の4に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて」を加える部分を除く。 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律(2017年法律第46号)の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 この政令による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第7条の19第3項 《3 法第37条の3の規定により外国の所得…》 税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に100分の十二所得割の納税義務者が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下この節において「指定都市」という。の区域内に住 の規定は、2018年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2017年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 2017年度における 地方税法 及び 航空機燃料譲与税法 の一部を改正する法律(2017年法律第2号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)附則第7条の4の規定により 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市(以下この条において「 指定都市 」という。)に対し交付すべき 地方税法 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の の規定により課する所得割に係る交付金に係る 新令 附則第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「 前年 度3月から当該年度2月まで」とあるのは、「2017年4月から2018年2月まで」とする。

3項 改正法 附則第5条第7項に規定する2017年度又は2018年度に 指定都市 の区域を包括する都道府県に払い込まれる収入額のうち政令で定めるものは、各指定都市ごとに、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 2017年度において収入する2016年度分の道府県民税の所得割( 改正法 附則第5条第7項に規定する道府県民税の所得割をいう。以下この条において同じ。)のうち、 地方税法 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 の規定によりその例によることとされる同法第321条の5第1項の規定により徴収されるもの(同法第321条の4第1項の 特別徴収義務者 第3号において「 特別徴収義務者 」という。)が2017年4月及び5月に給与の支払をする際徴収すべきものに限る。)に係る地方団体の徴収金の収入額

2号 2017年度において収入する同年度分の道府県民税の所得割に係る地方団体の徴収金の収入額

3号 2018年4月から7月までの間に収入する2017年度分の道府県民税の所得割のうち、 地方税法 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行 の規定によりその例によることとされる同法第321条の5第1項の規定により徴収されるもの( 特別徴収義務者 が2018年4月及び5月に給与の支払をする際徴収すべきものに限る。)に係る地方団体の徴収金の収入額

4項 指定都市 の区域を包括する都道府県は、 改正法 附則第5条第7項の規定により同項に規定する額を当該指定都市に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。

5項 前項に規定する各交付時期(2018年8月を除く。)に交付することができなかった金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

6項 第4項の規定により 指定都市 に対して交付すべき額の交付(2018年8月の交付を除く。)をした後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

7項 第4項に規定する各交付時期に 指定都市 に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該交付時期に交付すべき額とする。

8項 2018年8月に交付することができなかった金額があるとき、若しくは同月において交付すべき額を超えて交付した金額があるとき、又は同月に 指定都市 に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、若しくは減少する必要が生じたときは、それぞれこれらの金額を、 新令 附則第5条の2第1項の規定により2019年3月以後に交付すべき額に加算し、又は減額するものとする。

9項 第3項から前項までに定めるもののほか、 改正法 附則第5条第7項の規定による道府県民税の所得割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

10項 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2017年政令第114号)の施行の日前1年以内に同令附則第2条第2項各号に掲げる 事実 が発生したことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益(次項において「 利子等 」という。)について 地方税法 第71条の10第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、利子等の支払…》 の際特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、総務省令で定める様式によつて、 の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が同令第1条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第2条の25の2 《所得税の徴収が行われない災害等の事由によ…》 る金銭の払出し 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事 に規定する 災害 等の事由により発生したものである場合において、当該徴収された利子割の額がある 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号。第12項及び次条第1項において「 所得税法 改正法 」という。)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下この項において「 租税特別措置法 」という。)第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄 申告書 又は 租税特別措置法 第4条の3第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した利子割の納税義務者が、総務省令で定めるところにより、2018年3月31日までに、当該徴収された利子割に係る 地方税法 第24条第8項 《8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の…》 支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものを行うもの利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつ に規定する 営業所等 の所在する都道府県の知事に対し、当該徴収された利子割の額の 還付 を請求したときは、当該都道府県の知事は、同法第17条、 第17条 《法第72条の4第3項の農事組合法人 法…》 第72条の4第3項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の2分の一以下であり、かつ、第2号から第4号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の4 の二及び第17条の4の規定の例により、当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。この場合において、同条第1項中「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日」とあるのは、「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(2017年政令第118号)附則第2条第10項の規定による還付の請求があつた日から1月を経過する日」とする。

11項 前項の規定は、 利子等 について 地方税法 第71条の31第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、特定配当等の…》 支払の際特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際 の規定により徴収された配当割の額がある場合について準用する。この場合において、前項中「 第24条第8項 《8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の…》 支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものを行うもの利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつ に規定する 営業所等 の所在する」とあるのは「 第23条第1項第15号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する特定配当等の支払を受けるべき日現在における当該納税義務者の住所所在の」と、「附則第2条第10項」とあるのは「附則第2条第11項において準用する同条第10項」と読み替えるものとする。

12項 新令 第8条の6第6項 《6 第1項の事業年度の前事業年度における…》 法第53条第1項の規定による申告書法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。の提出期限が法人税法第75条の2第1項同法第144条の8において準同条第7項(新令第8条の8において準用する場合を含む。及び新令第8条の8において準用する場合を含む。及び第8条の9第5項(新令第8条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に 新法 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 所得税法 等改正法 第2条の規定による改正後の法人税法(1965年法律第34号。次条第1項及び附則第8条第2項において「 新法人税法 」という。)第71条第1項又は第144条の3第1項の規定により提出すべき法人税の 申告書 に係る部分に限る。又は第2項の規定により申告納付の義務が発生する法人の道府県民税について適用する。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 法人が、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前1年以内に終了した 事業年度 の所得に対する法人税につき、 所得税法 等改正法 附則第22条の規定により読み替えて適用される 新法 人税法第80条第5項において準用する同条第1項又は 所得税法 等改正法附則第29条の規定により読み替えて適用される新法人税法第144条の13第11項において準用する同条第1項の規定により法人税の 還付 を受けた場合には、新法人税法第80条又は第144条の13の規定により法人税の還付を受けたものとみなして、 新令 第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「(法人税法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する 中間期間 を含む。)において」とあるのは「において」と、「法人税法第80条又は第144条の十三」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律࿸2017年法律第4号。以下この項において「 所得税法 等改正法」という。)附則第22条の規定により読み替えられた 所得税法 等改正法第2条の規定による改正後の法人税法(以下この項において「 新法人税法 」という。)第80条第5項において準用する同条第1項又は 所得税法 等改正法附則第29条の規定により読み替えられた新法人税法第144条の13第11項において準用する同条第1項」と、「、同法」とあるのは「、法人税法」とする。

2項 施行日 前にされたこの政令による 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)第24条の4第1項( 旧令 第24条の4の3第1項 《第24条の4第1項及び第4項から第6項ま…》 での規定は法第72条の25第5項法第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。以下この項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けている法人について、第24条の において準用する場合を含む。)の申請書の提出であって、この政令の施行の際、 改正法 第1条の規定による改正前の 地方税法 次項において「 旧法 」という。第72条の25第3項 《3 第1項の場合において、同項の法人が、…》 定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの第1号及び第5項において「定款等」という。の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から2月以内に当 若しくは第5項の規定による提出期限の延長又は旧令第24条の4第5項若しくは 第24条の4の3第2項 《2 第24条の3第2項から第4項までの規…》 定は、前項において準用する第24条の4第2項の申請書の提出があつた場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第24条の3の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる において準用する旧令第24条の3第2項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3項 施行日 前にされた 旧令 第24条の4第1項 《法第72条の25第3項法第72条の28第…》 2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けている法人が、法第72条の25第3項各号に掲げる場合に該当することとなつたと認められる場合、同項各号に旧令第24条の4の3第1項において準用する場合を含む。)の申請書の提出に基づく 旧法 第72条の25第3項 《3 第1項の場合において、同項の法人が、…》 定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの第1号及び第5項において「定款等」という。の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から2月以内に当 又は第5項の指定(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた同条第3項又は第5項の指定を含む。)は、 新法 第72条の25第3項第2号 《3 第1項の場合において、同項の法人が、…》 定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの第1号及び第5項において「定款等」という。の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から2月以内に当 又は第5項第2号の指定とみなす。

4項 新令 第24条の6第5項(新令第24条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に 新法 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 の規定により申告納付の義務が発生する法人の事業税について適用する。

4条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定は、2017年3月から5月までの期間以後の新令第35条の17第1項及び附則第6条の11第1項に規定する 徴収取扱費算定期間 次項から第5項までにおいて「 徴収取扱費 算定期間 」という。)に係る徴収取扱費( 地方税法 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払について適用し、2016年12月から2017年2月までの期間以前の 旧令 第35条の17第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の113第1…》 項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨 及び附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費の支払については、なお従前の例による。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号。第3項及び第5項において「 地方税法 改正法 」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第35条の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2017年3月から5月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2017年3月から5月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、新令第35条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の十一及び新令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 2017年6月から8月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2017年6月から8月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、新令第35条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の十一及び新令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 新令 第35条の20第2項 《2 法第72条の114第4項に規定する当…》 該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額は、次に掲げる額を合計して得た額とする。 1 当該道府県のサービス業対個人事業収入額 2 法第72条の114第4項に規定する道府県の小売第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 附則第7条第15項、第16項及び第20項の規定は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6条 (改正法附則第11条第2項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者等)

1項 改正法 附則第11条第2項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該第三者の株式又は出資を保有する者

2号 当該第三者が製作する自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を販売することを業とするもの

2項 改正法 附則第11条第2項の規定による申出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を道府県知事に提出しなければならない。

1号 申出者 の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

2号 申出に係る自動車の車名、車台番号その他の当該自動車を特定するために必要な事項

3号 その他参考となるべき事項

3項 前2項に定めるもののほか、 改正法 附則第11条第2項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

7条 (改正法附則第14条第2項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者等)

1項 改正法 附則第14条第2項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該第三者の株式又は出資を保有する者

2号 当該第三者が製作する自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を販売することを業とするもの

2項 改正法 附則第14条第2項の規定による申出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を道府県知事に提出しなければならない。

1号 申出者 の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

2号 申出に係る自動車の車名、車台番号その他の当該自動車を特定するために必要な事項

3号 その他参考となるべき事項

3項 前2項に定めるもののほか、 改正法 附則第14条第2項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

8条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 第48条の9の2第4項 《4 法第314条の8の規定により外国の所…》 得税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に100分の十八所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第6項及び第7項において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の規定は、2018年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2017年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新令 第48条の10 《法第321条の8第1項前段の法人税割額 …》 第8条の6の規定は、法第321条の8第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、第8条の6第1項中「第 において準用する新令第8条の6第6項(新令第48条の10において準用する新令第8条の6第7項において準用する場合を含む。)、新令第48条の10の3において準用する新令第8条の6第6項(新令第48条の10の3において準用する新令第8条の6第7項において準用する場合を含む。及び新令第48条の10の4において準用する新令第8条の9第5項(新令第48条の10の5において準用する新令第8条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に 新法 第321条の8第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を新法人税法第71条第1項又は第144条の3第1項の規定により提出すべき法人税の 申告書 に係る部分に限る。又は第2項の規定により申告納付の義務が発生する法人の市町村民税について適用する。

9条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新令 第52条の13の2第2項 《2 法第349条の3の4に規定する政令で…》 定める区域は、法第349条の3の3第1項に規定する震災等に際し被災者生活再建支援法1998年法律第66号が適用された市町村特別区を含み、地方自治法第252条の19第1項の市にあつては、当該市又は当該市 の規定の適用については、同項中「 地方自治法 」とあるのは、「 地方自治法 1947年法律第67号)」とする。

2項 新令 附則第12条第21項から第23項までの規定は、 施行日 以後に新築された同条第21項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課すべき2018年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された 旧令 附則第12条第21項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10条 (改正法附則第18条第2項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者等)

1項 改正法 附則第18条第2項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該第三者の株式又は出資を保有する者

2号 当該第三者が製作する三輪以上の軽自動車を購入する契約を締結している者であって当該三輪以上の軽自動車を販売することを業とするもの

2項 改正法 附則第18条第2項の規定による申出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。

1号 申出者 の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

2号 申出に係る三輪以上の軽自動車の車名、車台番号その他の当該三輪以上の軽自動車を特定するために必要な事項

3号 その他参考となるべき事項

3項 前2項に定めるもののほか、 改正法 附則第18条第2項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

11条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の89 《国民健康保険税の減額 法第703条の5…》 第1項に規定する政令で定める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国 の規定は、2017年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2016年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

12条 (予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

1項 2017年度から令和元年度までの各年度における 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号)附則第9条の2の規定の適用については、同条中「13分の十一」とあるのは、「9分の七」とする。

2項 2017年度から令和元年度までの各年度における 国税収納金整理資金に関する法律施行令 1954年政令第51号第4条の2第7項 《7 航空機燃料税に係る法第14条の規定に…》 よる組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その13分の2に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る航空機燃料税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る航空機燃料税 の規定の適用については、同項中「13分の二」とあるのは、「9分の二」とする。

附 則(2017年7月28日政令第207号) 抄

1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。

附 則(2017年8月3日政令第217号)

1項 この政令は、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地方税法施行令 附則第10条の2の2第11項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。

附 則(2017年9月15日政令第239号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条の19 《外国の所得税等の額の控除 法第37条の…》 3に規定する外国の所得税等以下この条において「外国の所得税等」という。の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国所 の改正規定(同条第7項に係る部分(同項を同条第9項とする部分を除く。)に限る。及び 第48条の9の2 《外国の所得税等の額の控除 法第314条…》 の8に規定する外国の所得税等以下この条において「外国の所得税等」という。の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国 の改正規定(同条第8項に係る部分(同項を同条第10項とする部分を除く。)に限る。並びに次条第3項及び第9項並びに附則第5条第2項及び第3項の規定公布の日

2号 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の改正規定、第7条の2第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)、第7条の3第2項、 第7条の3 《 削除…》 の三、 第7条の5第3項 《3 法第32条第3項に規定する政令で定め…》 る理由は、前年分の所得税につき同項に規定する青色事業専従者を所得税法第2条第1項第33号の同一生計配偶者又は同項第34号の扶養親族としたこととする。第7条の13第2項 《2 前項に規定する親族と生計を1にする所…》 得割の納税義務者が2人以上ある場合における法第34条第1項第1号に係る部分に限る。の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか1の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親 及び 第7条の16 《所得割の納税義務者が再婚した場合における…》 同一生計配偶者等の特例 法第34条第10項の場合において、同項の納税義務者の同一生計配偶者又は同条第1項第10号の2に規定する生計を1にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者 の改正規定、 第7条の19 《外国の所得税等の額の控除 法第37条の…》 3に規定する外国の所得税等以下この条において「外国の所得税等」という。の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国所 の改正規定(同条第3項に係る部分及び同条第7項に係る部分(同項を同条第9項とする部分を除く。)を除く。)、 第46条 《障害者の範囲 法第292条第1項第10…》 号に規定する政令で定める者は、第7条に規定する者とする。 の改正規定、第46条の2第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)、 第46条の2の2第2項 《2 法第292条第1項第12号イに規定す…》 る政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第46条の3から第48条の6の二までにおいて「前年」という。の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以第46条 《障害者の範囲 法第292条第1項第10…》 号に規定する政令で定める者は、第7条に規定する者とする。 の三、 第47条の3第1号 《法第295条第3項の政令で定める基準 第…》 47条の3 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住第48条の6第2項 《2 前項に規定する親族と生計を1にする所…》 得割の納税義務者が2人以上ある場合における法第314条の2第1項第1号に係る部分に限る。の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか1の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、 及び 第48条の7第5項 《5 第7条の16の規定は、法第314条の…》 2第10項の場合における同項の死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者又は同条第1項第10号の2に規定する生計を1にする配偶者の範囲について準用する。 の改正規定並びに 第48条の9の2 《外国の所得税等の額の控除 法第314条…》 の8に規定する外国の所得税等以下この条において「外国の所得税等」という。の範囲については所得税法施行令第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国 の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第4条第12項及び第20項、第4条の2第11項及び第19項、第18条の5第12項及び第26項、第18条の6第16項及び第33項並びに第18条の7の2第8項及び第17項の改正規定並びに次条第2項並びに附則第5条第1項及び 第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と の規定2019年1月1日

3号 附則第18条の4第4項の改正規定及び次条第8項の規定2020年1月1日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日(第4項から第6項までにおいて「 施行日 」という。)から前条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第7条の19第3項 《3 法第37条の3の規定により外国の所得…》 税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に100分の十二所得割の納税義務者が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下この節において「指定都市」という。の区域内に住 の規定の適用については、同項中「以下この条及び次条」とあるのは、「次条第6項から第9項まで」とする。

2項 新令 第7条の19第2項 《2 当該年において課された外国の所得税等…》 の額が当該年の所得税法第95条第1項に規定する控除限度額当該年において同法第2条第1項第5号に規定する非居住者以下この項及び第4項において「非居住者」という。であつた期間を有する者が、当該期間内に生じ に規定する 前年 以前3年内の各年(附則第5条第1項において「 前年以前3年内の各年 」という。)に2016年以前の年が含まれる場合における新令第7条の19第5項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「年に」とあるのは、「2017年以後の年に」とする。

3項 新令 第7条の19第9項 《9 法第37条の3の規定による外国の所得…》 税等の額の控除に関する規定は、法第45条の2第1項の規定による道府県民税に関する申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合第2項、第4項又は前項の規定については、当該申告書を の規定は、2017年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2016年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4項 新令 第8条第6項及び第7項の規定は、 施行日 以後に 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市(以下この項から第6項までにおいて「 指定都市 」という。)以外の市町村の区域の全部又は一部が 指定都市 の区域の全部又は一部となった場合における市町村が 地方税法 第42条第3項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額について適用する。

5項 新令 第8条第8項及び第9項の規定は、 施行日 後に 指定都市 の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となった場合における市町村が 地方税法 第42条第3項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額について適用する。

6項 市町村が2018年4月から2023年3月までの各月において 地方税法 第42条第3項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において施行時 指定都市 の区域( 施行日 の前日における指定都市の区域のうち、施行日において引き続き指定都市の区域である区域をいう。第1号及び第2号において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して2017年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額は、 新令 第8条第1項 《削除…》 から第5項までの規定にかかわらず、第1号に掲げる合算額を第2号に掲げる割合であん分して算定した額とする。ただし、同条第6項又は第8項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。

1号 当該各月の前月中に納付又は納入のあった特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金と特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において施行時 指定都市 の区域に住所を有した納税義務者に対して2017年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金をいう。次項において同じ。)との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。

2号 2018年3月31日現在において算定した施行時 指定都市 の区域の属した指定都市の2017年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額と同年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額との割合

7項 都道府県が2018年4月から2023年3月までの各月において 地方税法 第48条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金の額は、 新令 第8条第10項の規定にかかわらず、当該特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金及び特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金を仮に当該市町村が徴収して都道府県に払い込むものとした場合において前項第2号に掲げる割合により算定した額とする。ただし、同条第6項又は第8項の規定の適用を受ける特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。

8項 新令 附則第18条の4第4項の規定は、2020年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

9項 前条第1号に掲げる規定の施行の日から同条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第3項の規定の適用については、同項中「 第7条の19第9項 《9 法第37条の3の規定による外国の所得…》 税等の額の控除に関する規定は、法第45条の2第1項の規定による道府県民税に関する申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合第2項、第4項又は前項の規定については、当該申告書を 」とあるのは、「 第7条の19第7項 《7 法第37条の3の規定による外国の所得…》 税等の額の控除は、所得税法第95条の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分及び同法第165条の6の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分の所 」とする。

3条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 新令 第39条 《法第73条の14第7項の不動産等の価格の…》 決定 道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。 1 法第73条の14第7項に の十一(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、 地方税法 及び 航空機燃料譲与税法 の一部を改正する法律(2017年法律第2号。以下この条において「 改正法 」という。)第2条の規定による 改正前の 地方税法 次条において「 旧法 」という。)において準用する 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号。次条第1項において「 所得税法 改正法 」という。)第10条の規定による廃止前の国税犯則取締法(1900年法律第67号。次条において「 廃止前国税犯則取締法 」という。)第14条第1項の規定による 通告 処分は、改正法第2条の規定による改正後の 地方税法 次条において「 新法 」という。第22条の28第1項 《地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事…》 件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定 の規定による通告処分とみなす。

4条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新令 第43条 《法第144条第1項第1号の規格 法第1…》 44条第1項第1号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 分留性状90パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。 2 分留性状90パーセント留出温度が四百度を の七(第2号ニに係る部分に限る。)、 第43条 《法第144条第1項第1号の規格 法第1…》 44条第1項第1号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 分留性状90パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。 2 分留性状90パーセント留出温度が四百度を の九(第6号に係る部分に限る。及び 第43条の15第15項 《15 法第144条の21第3項に規定する…》 政令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 1 免税軽油使用者が地方税に関する法令の規定に違反したことにより法第144条の21第4項の規定により免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ぜ第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、 廃止前国税犯則取締法 第14条第1項の規定による 通告 処分は 所得税法 等改正法 第8条の規定による改正後の 国税通則法 1962年法律第66号第157条第1項 《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》 犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用 の規定による通告処分と、 旧法 において準用する廃止前国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告処分は 新法 第22条の28第1項 《地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事…》 件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定 の規定による通告処分とみなす。

2項 新令 第43条 《法第144条第1項第1号の規格 法第1…》 44条第1項第1号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 分留性状90パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。 2 分留性状90パーセント留出温度が四百度を の八(第12号に係る部分に限る。)、 第43条 《法第144条第1項第1号の規格 法第1…》 44条第1項第1号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 分留性状90パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。 2 分留性状90パーセント留出温度が四百度を の十(第11号に係る部分に限る。及び 第43条 《法第144条第1項第1号の規格 法第1…》 44条第1項第1号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 分留性状90パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。 2 分留性状90パーセント留出温度が四百度を の十二(第11号に係る部分に限る。)の規定の適用については、 旧法 第144条の54 《国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納…》 処分に関する虚偽の陳述の罪 第144条の51第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の において準用する 廃止前国税犯則取締法 第14条第1項の規定による 通告 処分は、 新法 第22条の28第1項 《地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事…》 件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定 の規定による通告処分とみなす。

5条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 前年 以前3年内の各年に2016年以前の年が含まれる場合における 新令 第48条の9の2第6項 《6 所得割の納税義務者が賦課期日現在にお…》 いて指定都市の区域内に住所を有する場合には、前年以前3年内の各年その翌年の1月1日に指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。の前項に規定する道府県民税の控除余裕額は 及び第7項の規定の適用については、これらの規定中「年に」とあるのは、「2017年以後の年に」とする。

2項 新令 第48条の9の2第10項 《10 法第314条の8の規定による外国の…》 所得税等の額の控除に関する規定は、法第317条の2第1項の規定による申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合第2項、第5項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ の規定は、2017年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2016年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から同条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「 第48条の9の2第10項 《10 法第314条の8の規定による外国の…》 所得税等の額の控除に関する規定は、法第317条の2第1項の規定による申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合第2項、第5項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ 」とあるのは、「 第48条の9の2第8項 《8 法第314条の8の規定による外国の所…》 得税等の額の控除は、所得税法第95条の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分及び同法第165条の6の規定により同条第1項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分の 」とする。

附 則(2017年9月15日政令第241号) 抄

1項 この政令は、 土地改良法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月25日)から施行する。

附 則(2017年12月1日政令第296号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年1月26日政令第9号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月16日政令第49号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第20条の2の4第1項 《第20条の2第1項の規定は、法第72条の…》 15第2項第1号に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額について準用する。 の改正規定2018年5月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第39条の9 《法第74条の3の2の政令で定める者 法…》 第74条の3の2に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 たばこ事業法1984年法律第68号第3条第1項に規定する会社第3号において「会社」という。 2 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱 の改正規定、同条を同令第39条の9の2とし、同令第2章第5節中同条の前に1条を加える改正規定、同令第53条の改正規定、同令第53条の2の2を同令第53条の2の3とし、同令第53条の2を同令第53条の2の2とする改正規定及び同令第53条の次に1条を加える改正規定並びに 第2条 《相続人の代表者の指定等 法第9条の2第…》 1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならな 並びに附則第5条及び 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の規定2018年10月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第6条の20 《地方税を納付した第三者の代位 法第20…》 条の6第1項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入した第三者は、同条第2項の規定により地方団体に代位しようとする場合には、地方団体の徴収金の納付又は納入について正当な利益を有すること又は納税者 の三、 第7条の3 《 削除…》 の二、 第7条の4の2第1項 《法第24条第8項に規定する利子等の支払の…》 事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。 1 所得税法1965年法律第33号第2条第1項第9号に規定する公社債以 から第3項まで、 第10条 《恒久的施設の範囲 法第72条第5号イに…》 規定する政令で定める場所は、国内同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。にある次に掲げる場所とする。 1 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 2 鉱山、石油又は天然ガ 及び 第46条の2の3 《恒久的施設の範囲 第7条の3の2第1項…》 、第4項、第5項及び第9項の規定は、法第292条第1項第14号イに規定する政令で定める場所について準用する。 この場合において、第7条の3の2第1項中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第 の改正規定並びに 第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収 並びに次条第1項及び第2項並びに附則第7条第1項及び 第12条 《法第72条の2第9項第3号の事業 法第…》 72条の2第9項第3号に規定する事業で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。 の規定2019年1月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第11条に4項を加える改正規定(同条第45項及び第46項に係る部分に限る。)生産性向上特別措置法(2018年法律第25号)の施行の日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第7条に2項を加える改正規定(同条第22項に係る部分に限る。)、同令附則第11条第19項の改正規定及び同条に4項を加える改正規定(同条第47項に係る部分に限る。 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2018年法律第22号)の施行の日

6号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第37条の5第3項の改正規定及び同令附則第7条に2項を加える改正規定(同条第23項に係る部分に限る。 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)の施行の日

7号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第6条の7第4号の改正規定 国際観光旅客税法 2018年法律第16号)の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第7条の4の2第1項 《法第24条第8項に規定する利子等の支払の…》 事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。 1 所得税法1965年法律第33号第2条第1項第9号に規定する公社債以第10号に係る部分に限る。)、第2項(第9号及び第10号に係る部分に限る。及び第3項(第4号から第7号までに係る部分に限る。)の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき 地方税法 第23条第1項第14号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する 利子等 に係る道府県民税の利子割について適用する。

2項 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下この項及び附則第7条第1項において「 所得税法 改正法 」という。)附則第21条第1項の規定により 所得税法 等改正法 第2条の規定による改正後の法人税法(1965年法律第34号。附則第7条第1項において「 新法人税法 」という。)第2条(第12号の19に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における 所得税法 等改正法附則第21条第2項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る 新令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 新令 第9条の7第3項 《3 内国法人が次の各号に掲げる場合に該当…》 するときは、当該各号に定める金額は、法第53条第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特別措置法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に第1号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係 会社 のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による 改正前の 地方税法 施行令(以下「 旧令 」という。)第9条の7第3項第1号に規定する特定外国子会社等の 施行日 前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4項 新令 第9条の7第3項 《3 内国法人が次の各号に掲げる場合に該当…》 するときは、当該各号に定める金額は、法第53条第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特別措置法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に第2号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係 会社 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、 旧令 第9条の7第3項第2号 《3 内国法人が次の各号に掲げる場合に該当…》 するときは、当該各号に定める金額は、法第53条第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特別措置法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

5項 新令 第9条の7第3項 《3 内国法人が次の各号に掲げる場合に該当…》 するときは、当該各号に定める金額は、法第53条第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特別措置法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に第3号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、 旧令 第9条の7第3項第3号 《3 内国法人が次の各号に掲げる場合に該当…》 するときは、当該各号に定める金額は、法第53条第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特別措置法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

6項 新令 第9条の7第3項 《3 内国法人が次の各号に掲げる場合に該当…》 するときは、当該各号に定める金額は、法第53条第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特別措置法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に第4号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、 旧令 第9条の7第3項第4号 《3 内国法人が次の各号に掲げる場合に該当…》 するときは、当該各号に定める金額は、法第53条第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特別措置法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新令 第21条の2 《 ガス事業法1954年法律第51号第2条…》 第10項に規定するガス製造事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。を行う者に限 の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 において、ガス製造事業者(同条に規定するガス製造事業者をいう。以下この項において同じ。又は旧一般ガスみなしガス小売事業者(同条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者をいう。以下この項において同じ。)である法人がガス製造事業者及び旧一般ガスみなしガス小売事業者のいずれにも該当しないこととなった場合について適用する。

2項 新令 第22条 《法第72条の24の2第1項の収入金額の範…》 囲 法第72条の24の2第1項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。 1 保険金 2 有価証券の売却による収入金額 3 不用品の売却による収入金額 4 受取利息及び受取配当金 5 第5号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 新令 第35条の20 《消費に相当する額の算定方法 法第72条…》 の114第4項に規定する消費に関連する指標で政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。 1 道府県のサービス業対個人事業収入額統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統 の規定は、 施行日 以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。

5条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号。附則第8条及び 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が において「 改正法 」という。)附則第10条第3項の規定による 申告書 の提出について、2018年10月31日後にその提出があった場合における 地方税法施行令 第39条の14 《法第74条の23第8項の申告書の提出期限…》 までに提出する意思があつたと認められる場合 法第74条の23第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号)附則第10条第5項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

6条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新令 附則第10条の2の2第7項の規定は、 施行日 以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

7条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 所得税法 等改正法 附則第21条第1項の規定により 新法 人税法第2条(第12号の19に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における 所得税法 等改正法附則第21条第2項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る 新令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 新令 第48条の13第3項 《3 内国法人法第292条第1項第3号イに…》 規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第321条の8第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特第1号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係 会社 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、 旧令 第48条の13第3項第1号 《3 内国法人法第292条第1項第3号イに…》 規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第321条の8第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特 に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

3項 新令 第48条の13第3項 《3 内国法人法第292条第1項第3号イに…》 規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第321条の8第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特第2号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係 会社 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、 旧令 第48条の13第3項第2号 《3 内国法人法第292条第1項第3号イに…》 規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第321条の8第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特 に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4項 新令 第48条の13第3項 《3 内国法人法第292条第1項第3号イに…》 規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第321条の8第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特第3号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、 旧令 第48条の13第3項第3号 《3 内国法人法第292条第1項第3号イに…》 規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第321条の8第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特 に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

5項 新令 第48条の13第3項 《3 内国法人法第292条第1項第3号イに…》 規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第321条の8第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特第4号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、 旧令 第48条の13第3項第4号 《3 内国法人法第292条第1項第3号イに…》 規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第321条の8第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。 1 租税特 に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

8条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2018年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2017年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第11条第10項の規定は、 施行日 以後に新たに取得される同項に規定する機関車に対して課すべき2018年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された 旧令 附則第11条第10項に規定する機関車及びコンテナ用の貨車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第12条第20項の規定は、 施行日 以後に 改正法 第1条の規定による改正後の 地方税法 次項から第8項までにおいて「 新法 」という。)附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事(次項において「 新居住安全改修工事 」という。)が完了する同条第4項に規定する 高齢者等居住改修住宅 に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に改正法第1条の規定による 改正前の 地方税法 以下この条において「 旧法 」という。)附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事(次項において「 旧居住安全改修工事 」という。)が完了した同条第4項に規定する高齢者等居住改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第12条第25項の規定は、 施行日 以後に 新居住安全改修工事 が完了する 新法 附則第15条の9第5項に規定する 高齢者等居住改修専有部分 に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に 旧居住安全改修工事 が完了した 旧法 附則第15条の9第5項に規定する高齢者等居住改修専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5項 新令 附則第12条第28項の規定は、 施行日 以後に 新法 附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事(次項から第8項までにおいて「 新熱損失防止改修工事 」という。)が完了する同条第9項に規定する熱損失防止改修住宅に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に 旧法 附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事(次項から第8項までにおいて「 旧熱損失防止改修工事 」という。)が完了した同条第9項に規定する熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6項 新令 附則第12条第32項の規定は、 施行日 以後に 新熱損失防止改修工事 が完了する 新法 附則第15条の9第10項に規定する熱損失防止改修専有部分に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に 旧熱損失防止改修工事 が完了した 旧法 附則第15条の9第10項に規定する熱損失防止改修専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7項 新令 附則第12条第39項の規定は、 施行日 以後に 新熱損失防止改修工事 が完了する 新法 附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修住宅に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に 旧熱損失防止改修工事 が完了した 旧法 附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8項 新令 附則第12条第42項の規定は、 施行日 以後に 新熱損失防止改修工事 が完了する 新法 附則第15条の9の2第5項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に 旧熱損失防止改修工事 が完了した 旧法 附則第15条の9の2第5項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9項 2011年5月2日から2018年3月31日までの間に取得された 改正法 附則第20条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 附則第56条の2第1項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、 旧令 附則第33条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法附則第56条の2第1項」とあるのは、「 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号)附則第20条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の法附則第56条の2第1項」とする。

9条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 改正法 附則第23条第3項の規定による 申告書 の提出について、2018年10月31日後にその提出があった場合における 地方税法施行令 第53条の5 《法第483条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第483条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号)附則第23条第5項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

10条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の88の2第1項 《法第703条の4第11項に規定する政令で…》 定める金額は、660,000円とする。 及び 第56条の89 《国民健康保険税の減額 法第703条の5…》 第1項に規定する政令で定める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国 の規定は、2018年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2017年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月31日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 の目次の改正規定(第58条 《加重された重加算金が課される部分の金額の…》 計算 法第756条第4項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第74条の23の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となる 」の下に「・ 第59条 《加重された重加算金が課される場合の過少申…》 告加算金額の取扱い 法第756条第4項の規定の適用がある場合における第39条の15の規定の適用については、同条中「又は第3項࿸」とあるのは「若しくは第3項࿸」と、「࿹の」とあるのは「又は第756条第 」を加える部分を除く。)、同令第57条の2の改正規定及び同令第5章を同令第6章とし、同令第4章の次に1章を加える改正規定並びに 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の規定令和元年10月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第18条 《 削除…》 及び 第19条 《法第72条の5第1項第5号の農業協同組合…》 連合会 法第72条の5第1項第5号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。 の改正規定、同令第20条を削り、同令第20条の2を同令第20条とし、同令第20条の2の2を同令第20条の2とし、同令第20条の2の3を同令第20条の2の2とし、同令第20条の2の4を同令第20条の2の3とする改正規定、同令第20条の2の5の改正規定、同条を同令第20条の2の4とする改正規定、同令第20条の2の6の改正規定、同条を同令第20条の2の5とする改正規定、同令第20条の2の7を同令第20条の2の6とし、同令第20条の2の8を同令第20条の2の7とする改正規定、同令第20条の2の9の改正規定、同条を同令第20条の2の8とする改正規定、同令第20条の2の10の改正規定、同条を同令第20条の2の9とする改正規定、同令第20条の2の11を同令第20条の2の10とし、同令第20条の2の12を同令第20条の2の11とし、同令第20条の2の13を同令第20条の2の12とする改正規定、同令第20条の2の14の改正規定、同条を同令第20条の2の13とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第21条の2の2の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条の規定2020年1月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第6条の9の2第2項第3号 《2 法第15条の4第1項に規定する政令で…》 定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第15条の4第1項各号のいずれかに該当する場合において、同項第1号の申告書若しくは同項第3号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第2号の更正の通知を受け 及び第4号、 第25条 《中間納付額の還付の手続 法第72条の2…》 8第4項の規定により中間納付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなけ第27条第1項第1号 《前2条の規定による還付をする場合において…》 、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。 1 還付すべき中間納付額に係る事業年度分の事業税額第32条の2第1項第1号 《法第72条の39の2第1項に規定する政令…》 で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 法第72条の39の2第1項に規定する申立てに係る租税特別措置法第66条の4第27項第1号同法第66条の4の3第14項及び第67条 、第32条の3第1項第1号、 第33条の3第2項第1号 《2 法第72条の45第3項に規定する当初…》 申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。 1 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる イ、 第34条第2項 《2 法第72条の47第1項から第4項まで…》 に規定する隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額は、次に掲げる税額とする。 1 法第72条の47第1項の場合には、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第72条の31第2項若し第35条の4の6第2項第2号 《2 前項の基準事業税額とは、第1号から第…》 3号まで及び第5号に掲げる事業税額の合計額から第4号に掲げる事業税額を控除した額をいう。 1 前年度3月から当該年度2月までの間以下この項において「算定期間」という。に道府県知事に提出された法第72条 並びに第57条の2の6第2項第2号の改正規定並びに同令附則第6条の2に1項を加える改正規定並びに 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が 地方税法施行令 等の一部を改正する等の政令(2016年政令第133号)附則第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令第5条第1項及び第3項の改正規定並びに附則第8条( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 1962年政令第227号第32条第7項第1号 《7 法第38条第5項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 法第38条第5項に規定する租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用、同法第66条の4の3第1項の規定の適用若しくは同法第67条の1 の改正規定に限る。及び 第9条 《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》 課税の特例 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法1950年法律第226号第703条の4第10項第1号に規定する の規定2020年4月1日

4号 第1条 《定義 この章において、「国内」、「外国…》 居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号。以下「法」という。第2条 地方税法施行令 第39条の9の2第4項 《4 法第74条の4第3項第2号に規定する…》 紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、たばこ税法1984年法律第72号第11条第1項に規定するたばこ税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第 及び 第53条の2第4項 《4 法第467条第3項第2号に規定する紙…》 巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、たばこ税法第11条第1項に規定するたばこ税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ の改正規定並びに附則第4条及び 第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と の規定2020年10月1日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第7条の2第2項、 第7条の2の2第2項 《2 法第23条第1項第12号イに規定する…》 政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第7条の3の3から第7条の15の三までにおいて「前年」という。の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下第7条の4の2第1項第1号 《法第24条第8項に規定する利子等の支払の…》 事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。 1 所得税法1965年法律第33号第2条第1項第9号に規定する公社債以第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 、第46条の2第2項、 第46条の2の2第2項 《2 法第292条第1項第12号イに規定す…》 る政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第46条の3から第48条の6の二までにおいて「前年」という。の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以第47条の3第1号 《法第295条第3項の政令で定める基準 第…》 47条の3 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住 及び 第48条の6第1項 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 の改正規定並びに次条及び附則第5条の規定2021年1月1日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 前条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法施行令 の規定中個人の道府県民税に関する部分は、2021年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2020年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 第20条の2 《法第72条の15第1項の政令で定める金額…》 法第72条の15第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資 の十三、 第20条の2 《法第72条の15第1項の政令で定める金額…》 法第72条の15第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資 の十四、 第21条の2 《 ガス事業法1954年法律第51号第2条…》 第10項に規定するガス製造事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。を行う者に限 の二及び 第21条の2の3 《損金の額に算入した分配時調整外国税相当額…》 がある法人の所得の算定の特例 法第72条の23第1項第1号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第69条の2第 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に終了する 事業年度 に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

4条 (道府県たばこ税に関する経過措置)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号。附則第6条及び 第7条第1項 《法第23条第1項第10号に規定する政令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及 において「 改正法 」という。)附則第12条第3項の規定による 申告書 の提出について、2020年11月2日後にその提出があった場合における 地方税法施行令 第39条の14 《法第74条の23第8項の申告書の提出期限…》 までに提出する意思があつたと認められる場合 法第74条の23第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号)附則第12条第5項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

5条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法施行令 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2021年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2020年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

6条 (市町村たばこ税に関する経過措置)

1項 改正法 附則第25条第3項の規定による 申告書 の提出について、2020年11月2日後にその提出があった場合における 地方税法施行令 第53条の5 《法第483条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第483条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号)附則第25条第5項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

7条 (一般社団法人地方税電子化協議会の解散の登記の嘱託等)

1項 改正法 附則第35条第1項の規定により2006年4月1日に設立された一般社団法人地方税電子化協議会が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

附 則(2018年3月31日政令第127号)

1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。ただし、 第39条の9の2第4項 《4 法第74条の4第3項第2号に規定する…》 紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、たばこ税法1984年法律第72号第11条第1項に規定するたばこ税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第 の改正規定( 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第48条第1項第2号に定める」を「 たばこ税法 1984年法律第72号第11条第1項 《たばこ税の税率は、千本につき6,802円…》 とする。 に規定する」に改める部分に限る。及び 第53条の2第4項 《4 法第467条第3項第2号に規定する紙…》 巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、たばこ税法第11条第1項に規定するたばこ税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ の改正規定( 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第48条第1項第2号に定める」を「 たばこ税法 第11条第1項 《たばこ税の税率は、千本につき6,802円…》 とする。 に規定する」に改める部分に限る。並びに次項及び附則第3項の規定は、2021年10月1日から施行する。

2項 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号。次項において「 改正法 」という。)附則第13条第3項の規定による 申告書 の提出について、2021年11月1日後にその提出があった場合における 地方税法施行令 第39条の14 《法第74条の23第8項の申告書の提出期限…》 までに提出する意思があつたと認められる場合 法第74条の23第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号)附則第13条第5項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

3項 改正法 附則第26条第3項の規定による 申告書 の提出について、2021年11月1日後にその提出があった場合における 地方税法施行令 第53条の5 《法第483条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第483条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号)附則第26条第5項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

附 則(2018年7月6日政令第200号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年10月17日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年10月22日)から施行する。

4条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正前の 地方税法 施行令第56条の28第2項第2号に規定する沖縄振興開発金融公庫の資金(旧公庫法施行令第2条第6号及び第7号に掲げるものに限る。)の貸付けを受けて設置された施設に係る事業所等( 地方税法 1950年法律第226号第701条の31第1項第5号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又 に規定する事業所等をいう。)において行う 事業に係る事業所税 については、なお従前の例による。

2項 沖縄振興開発金融公庫法 第19条第1項第4号 《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け の資金(旧公庫法施行令第2条第6号及び第7号に掲げるものに限る。)の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、前条の規定による改正後の 地方税法施行令 附則第7条第14項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2019年3月20日政令第40号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十八、 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の八及び 第48条の9 《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄 の改正規定並びに同令附則第4条の7の改正規定並びに次条及び附則第6条の規定令和元年6月1日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第35条の4 《事業税の申告がされたものとみなさない場合…》 法第72条の55の2第1項に規定する政令で定める場合は、年の中途においてその事業を廃止した事業税の納税義務者が同項の確定申告書死亡により事業を廃止した場合に提出するものを除く。又は道府県民税の申告 の五、 第35条の4の7第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の76の規定…》 により同条に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同条に規定する各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。 の表及び第2項、 第43条 《法第144条第1項第1号の規格 法第1…》 44条第1項第1号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 分留性状90パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。 2 分留性状90パーセント留出温度が四百度を の二、 第43条の8第12号 《法第144条の7第2項の元売業者の指定の…》 取消しの要件 第43条の8 法第144条の7第2項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 偽りその他不正の行為により法第144条の7第1項の規定による元売業者の指定第43条の10第11号 《法第144条の8第3項の仮特約業者の指定…》 の取消しができる場合 第43条の10 法第144条の8第3項に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 偽りその他不正の行為により法第144条の8第1項の規定による仮特第43条の12第11号 《法第144条の9第3項の特約業者の指定の…》 取消しの要件 第43条の12 法第144条の9第3項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 偽りその他不正の行為により法第144条の9第1項の規定による特約業者の指第44条の8第2項 《2 道府県は、次の表の上欄に掲げる交付時…》 期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。 交付時期 交付時期ごとに交付すべき額 8月 前年度3月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収 の表、 第44条の9第3項 《3 前条第2項及び第3項の規定は、指定道…》 府県が法第177条の6第2項の規定により同項に規定する額を指定市に対し交付する場合について準用する。 この場合において、前条第2項の表中「の100分の40・85に相当する額」とあるのは、「を基礎として 並びに 第57条の2の7第1項 《法第734条第4項に規定する標準税率を超…》 えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率は、毎年度、都知事が基準事業税額から標準税率相当額を控除した額を当該基準事業税額で除して算定した率第4項及び次条において「標準税 の表及び第2項の改正規定並びに同令第58条の改正規定(第8条 《 削除…》 の四」を「 第8条 《 削除…》 の六」に改める部分及び「まで及び」を「まで、 第32条 《法第72条の38の2第2項の担保の提供手…》 続 法第72条の38の2第2項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第6条の十並びに第6条の11第1項及び第2項の規定を準用する。 の三並びに」に改める部分を除く。並びに同令附則第32条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同令附則に2条を加える改正規定並びに附則第3条及び 第5条 《納税者等の特殊関係者の範囲 法第11条…》 の7に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配 の規定令和元年10月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第7条の3 《 削除…》 を同令第7条の2の2とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第8条の2の改正規定、同令第46条の2の3を同令第46条の2の4とする改正規定及び同令第46条の2の2の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第16条の2の11第2項及び第4項、第16条の3第3項及び第6項、 第17条 《法第72条の4第3項の農事組合法人 法…》 第72条の4第3項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の2分の一以下であり、かつ、第2号から第4号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の4第17条 《法第72条の4第3項の農事組合法人 法…》 第72条の4第3項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の2分の一以下であり、かつ、第2号から第4号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の4 の二、 第17条 《法第72条の4第3項の農事組合法人 法…》 第72条の4第3項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の2分の一以下であり、かつ、第2号から第4号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の4 の三並びに 第18条 《 削除…》 の改正規定、同令附則第18条の五及び第18条の6の改正規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、同令附則第18条の7第3項及び第6項の改正規定、同令附則第18条の7の2の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。並びに同令附則第27条の2の改正規定並びに附則第12条の規定2020年1月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第6条の21の2 《預貯金者等情報の管理 金融機関等法第2…》 0条の11の2に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。は、預貯金者等情報法第20条の11の2に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。に関するデータベース預貯金者等情報に係る の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定並びに同令第32条の2第1項第1号及び第32条の3第1項第1号の改正規定2020年4月1日

5号 削除

6号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第11条に2項を加える改正規定(同条第49項に係る部分に限る。 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日

7号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第10条第13項の改正規定及び附則第4条の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十八及び附則第4条の7第1項の規定の適用については、2020年度分の個人の道府県民税に限り、次の表の上欄に掲げる 新令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 2020年度における 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)第2条の規定による改正後の 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の七十六又は 第734条第4項 《4 都は、第1条第2項の規定にかかわらず…》 、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額第72条の24の7第9項の規定により同条第1項から第5項までに規定する標準税率以下この項におい の規定により市町村に対し交付すべき法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(次項及び第3項において「 法人事業税交付金 」という。)に係る 新令 第35条の4 《事業税の申告がされたものとみなさない場合…》 法第72条の55の2第1項に規定する政令で定める場合は、年の中途においてその事業を廃止した事業税の納税義務者が同項の確定申告書死亡により事業を廃止した場合に提出するものを除く。又は道府県民税の申告 の五、 第35条の4の7第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の76の規定…》 により同条に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同条に規定する各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。 及び第2項並びに 第57条の2の8第1項 《都は、第1条の規定にかかわらず、毎年度、…》 法第734条第4項の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同項に規定する各市町村及び特別区の従業者数で按分して得 及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2021年度における 法人事業税交付金 に係る 新令 第35条の4の7第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の76の規定…》 により同条に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同条に規定する各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。 及び 第57条の2の8第1項 《都は、第1条の規定にかかわらず、毎年度、…》 法第734条第4項の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同項に規定する各市町村及び特別区の従業者数で按分して得 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 2022年度における 法人事業税交付金 に係る 新令 第35条の4の7第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の76の規定…》 により同条に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同条に規定する各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。 及び 第57条の2の8第1項 《都は、第1条の規定にかかわらず、毎年度、…》 法第734条第4項の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同項に規定する各市町村及び特別区の従業者数で按分して得 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 附則第1条第7号に掲げる規定による改正後の 地方税法施行令 附則第10条第13項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する 営農困難時貸付け を行う場合における不動産取得税について適用し、同日前に同号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 施行令附則第10条第13項に規定する営農困難時貸付けを行った場合における不動産取得税については、なお従前の例による。

5条 (自動車税に関する経過措置)

1項 令和元年度における自動車税の環境性能割額の交付に係る 新令 第44条の8第2項 《2 道府県は、次の表の上欄に掲げる交付時…》 期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。 交付時期 交付時期ごとに交付すべき額 8月 前年度3月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収 及び 第44条の9第3項 《3 前条第2項及び第3項の規定は、指定道…》 府県が法第177条の6第2項の規定により同項に規定する額を指定市に対し交付する場合について準用する。 この場合において、前条第2項の表中「の100分の40・85に相当する額」とあるのは、「を基礎として の規定の適用については、新令第44条の8第2項の表中「8月 前年 度3月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の 還付 金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)との差額を、4月から7月までの間に収入した環境性能割の収入額に加算し、又はこれから減額した額の100分の40・85に相当する額12月8月から11月までの間に収入した環境性能割の収入額の100分の40・85に相当する額」とあるのは「12月10月及び11月において収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)の100分の44・65に相当する額」と、同表3月の項及び新令第44条の9第3項中「100分の40・八五」とあるのは「100分の44・六五」とする。

2項 2020年度及び2021年度における自動車税の環境性能割額の交付に係る 新令 第44条の8第2項 《2 道府県は、次の表の上欄に掲げる交付時…》 期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。 交付時期 交付時期ごとに交付すべき額 8月 前年度3月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収 及び 第44条の9第3項 《3 前条第2項及び第3項の規定は、指定道…》 府県が法第177条の6第2項の規定により同項に規定する額を指定市に対し交付する場合について準用する。 この場合において、前条第2項の表中「の100分の40・85に相当する額」とあるのは、「を基礎として の規定の適用については、新令第44条の8第2項の表及び 第44条の9第3項 《3 前条第2項及び第3項の規定は、指定道…》 府県が法第177条の6第2項の規定により同項に規定する額を指定市に対し交付する場合について準用する。 この場合において、前条第2項の表中「の100分の40・85に相当する額」とあるのは、「を基礎として 中「100分の40・八五」とあるのは、「100分の44・六五」とする。

3項 2022年度における自動車税の環境性能割額の交付に係る 新令 第44条の8第2項 《2 道府県は、次の表の上欄に掲げる交付時…》 期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。 交付時期 交付時期ごとに交付すべき額 8月 前年度3月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収 及び 第44条の9第3項 《3 前条第2項及び第3項の規定は、指定道…》 府県が法第177条の6第2項の規定により同項に規定する額を指定市に対し交付する場合について準用する。 この場合において、前条第2項の表中「の100分の40・85に相当する額」とあるのは、「を基礎として の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の九及び附則第4条の7第2項の規定の適用については、2020年度分の個人の市町村民税に限り、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の88の2第1項 《法第703条の4第11項に規定する政令で…》 定める金額は、660,000円とする。 及び 第56条の89 《国民健康保険税の減額 法第703条の5…》 第1項に規定する政令で定める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国 の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2018年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

8条 (地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日(次条第2項において「 施行日 」という。)から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新令 第58条 《加重された重加算金が課される部分の金額の…》 計算 法第756条第4項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第74条の23の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となる の規定の適用については、同条中「並びに 第33条 《法第72条の43第2項の特殊の関係のある…》 個人 法第72条の43第2項に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、同項に規定する親族の外、左の各号に掲げる者とする。 1 主宰者と親族であつた者 2 婚姻の届出をしていないが、主宰者 の二」とあるのは、「及び 第33条 《法第72条の43第2項の特殊の関係のある…》 個人 法第72条の43第2項に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、同項に規定する親族の外、左の各号に掲げる者とする。 1 主宰者と親族であつた者 2 婚姻の届出をしていないが、主宰者 の二」とする。

附 則(2019年3月29日政令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年10月1日から施行する。ただし、附則第3条、 第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と 及び 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 地方税法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2018年政令第126号)第9条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月19日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。

附 則(令和元年6月21日政令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第10条の2の2第11項に2号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。及び次条第2項の規定日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の効力発生の日

2号 附則第10条の2の2第8項、第12条の4第4項第1号イからハまで及び第5項、第15条第2項から第5項まで並びに第33条第4項第1号イからハまで及び第5項の改正規定並びに附則第3条から 第12条 《法第72条の2第9項第3号の事業 法第…》 72条の2第9項第3号に規定する事業で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。 までの規定公布の日

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 地方税法施行令 次項において「 新令 」という。)附則第10条の2の2第11項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。

2項 新令 附則第10条の2の2第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第50号) 抄

1項 この政令は、 大学等における修学の支援に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(令和元年7月12日政令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(令和元年9月11日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月11日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第39条の9の2第1項 《法第74条の4第2項の表の上欄に掲げる製…》 造たばこ同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第1項に規定する売渡し等次項及び第5項において「売渡し等」という。に係る製造たばこの品目ごとの 及び 第53条の2第1項 《法第467条第2項の表の上欄に掲げる製造…》 たばこ同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第1項に規定する売渡し等次項及び第5項において「売渡し等」という。に係る製造たばこの品目ごとの1 の改正規定2020年10月1日

2号 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の二、 第7条の2 《寡婦の範囲 法第23条第1項第11号ロ…》 に規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で、 の二、 第7条の13 《雑損控除額の控除の適用を認められる親族の…》 範囲 法第34条第1項第1号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下である の四、 第7条の15 《新生命保険料の対象となる保険料又は掛金 …》 法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容 から 第7条の15 《新生命保険料の対象となる保険料又は掛金 …》 法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容 の五まで、 第7条の15 《新生命保険料の対象となる保険料又は掛金 …》 法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容 の八及び 第7条の15の9 《生命保険料控除額の控除の対象とならない保…》 険契約等 法第34条第7項第1号イに規定する政令で定める保険契約は、保険期間が5年に満たない保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のう の改正規定、 第7条の15の10 《生命共済契約等の範囲 法第34条第7項…》 第1号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会の締結し の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、 第7条の15の11 《退職年金に関する契約の範囲 法第34条…》 第7項第1号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約とする。 から 第7条の15 《新生命保険料の対象となる保険料又は掛金 …》 法第34条第1項第5号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約の内容と同項第3号イに掲げる契約の内容 の十三までの改正規定、 第7条の15の14 《地震保険料控除額の控除の対象となる共済に…》 係る契約の範囲 法第34条第7項第6号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又 の改正規定(同条第3号に係る部分を除く。)、 第7条の16 《所得割の納税義務者が再婚した場合における…》 同一生計配偶者等の特例 法第34条第10項の場合において、同項の納税義務者の同一生計配偶者又は同条第1項第10号の2に規定する生計を1にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第46条 《障害者の範囲 法第292条第1項第10…》 号に規定する政令で定める者は、第7条に規定する者とする。 の二、 第46条の2 《寡婦の範囲 法第292条第1項第11号…》 ロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で の二及び 第48条の7 《 第7条の13の4第1項の規定は法第31…》 4条の2第1項第1号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第7条の13の4第2項の規定はその年において生じた同号に規定する損失の金額のうちに法第314条 の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条の二、第3条の2の2第1項及び 第10条第4項 《4 外国法人等の国内における次の各号に掲…》 げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所当該各号に掲げる活動を含む。は、第1項に規定する政令で定める場所及び第2項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。 ただし、当該各号に掲げる活動第6号 の改正規定、附則第16条の2の11の改正規定(同条第2項の表 第7条の2の2第2項 《2 法第23条第1項第12号イに規定する…》 政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第7条の3の3から第7条の15の三までにおいて「前年」という。の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下第7条の3第1項 《削除…》 第7条の3の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該 並びに 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロの項中「、 第7条の3第1項 《削除…》 」を削る部分及び同条第4項の表 第46条の2の2第2項 《2 法第292条第1項第12号イに規定す…》 る政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第46条の3から第48条の6の二までにおいて「前年」という。の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以第46条の2の3第1項 《第7条の3の2第1項、第4項、第5項及び…》 第9項の規定は、法第292条第1項第14号イに規定する政令で定める場所について準用する。 この場合において、第7条の3の2第1項中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第14号ただし書」と読第46条の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該 並びに 第48条の6第1項 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロの項中「、 第46条の2の3第1項 《第7条の3の2第1項、第4項、第5項及び…》 第9項の規定は、法第292条第1項第14号イに規定する政令で定める場所について準用する。 この場合において、第7条の3の2第1項中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第14号ただし書」と読 」を削る部分を除く。)、附則第16条の3の改正規定(同条第3項の表 第7条の2の2第2項 《2 法第23条第1項第12号イに規定する…》 政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第7条の3の3から第7条の15の三までにおいて「前年」という。の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下第7条の3第1項 《削除…》 第7条の3の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該 並びに 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロの項中「、 第7条の3第1項 《削除…》 」を削る部分及び同条第6項の表 第46条の2の2第2項 《2 法第292条第1項第12号イに規定す…》 る政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第46条の3から第48条の6の二までにおいて「前年」という。の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以第46条の2の3第1項 《第7条の3の2第1項、第4項、第5項及び…》 第9項の規定は、法第292条第1項第14号イに規定する政令で定める場所について準用する。 この場合において、第7条の3の2第1項中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第14号ただし書」と読第46条の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該 並びに 第48条の6第1項 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロの項中「、 第46条の2の3第1項 《第7条の3の2第1項、第4項、第5項及び…》 第9項の規定は、法第292条第1項第14号イに規定する政令で定める場所について準用する。 この場合において、第7条の3の2第1項中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第14号ただし書」と読 」を削る部分を除く。)、附則第17条の改正規定(同条第1項及び第2項の表法第45条の2第1項第1号の項に係る部分、同表 第7条の2の2第2項 《2 法第23条第1項第12号イに規定する…》 政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第7条の3の3から第7条の15の三までにおいて「前年」という。の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下第7条の3第1項 《削除…》 第7条の3の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該 並びに 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロの項中「、 第7条の3第1項 《削除…》 」を削る部分、同条第3項及び第4項の表法第317条の2第1項第1号の項に係る部分並びに同表 第46条の2の2第2項 《2 法第292条第1項第12号イに規定す…》 る政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第46条の3から第48条の6の二までにおいて「前年」という。の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以第46条の2の3第1項 《第7条の3の2第1項、第4項、第5項及び…》 第9項の規定は、法第292条第1項第14号イに規定する政令で定める場所について準用する。 この場合において、第7条の3の2第1項中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第14号ただし書」と読第46条の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該 並びに 第48条の6第1項 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロの項中「、 第46条の2の3第1項 《第7条の3の2第1項、第4項、第5項及び…》 第9項の規定は、法第292条第1項第14号イに規定する政令で定める場所について準用する。 この場合において、第7条の3の2第1項中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第14号ただし書」と読 」を削る部分を除く。)、附則第17条の3の改正規定(同条第4項の表 第7条の2の2第2項 《2 法第23条第1項第12号イに規定する…》 政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第7条の3の3から第7条の15の三までにおいて「前年」という。の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下第7条の3第1項 《削除…》 第7条の3の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該 並びに 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロの項中「、 第7条の3第1項 《削除…》 」を削る部分及び同条第8項の表 第46条の2の2第2項 《2 法第292条第1項第12号イに規定す…》 る政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第46条の3から第48条の6の二までにおいて「前年」という。の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以第46条の2の3第1項 《第7条の3の2第1項、第4項、第5項及び…》 第9項の規定は、法第292条第1項第14号イに規定する政令で定める場所について準用する。 この場合において、第7条の3の2第1項中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第14号ただし書」と読第46条の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該 並びに 第48条の6第1項 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロの項中「、 第46条の2の3第1項 《第7条の3の2第1項、第4項、第5項及び…》 第9項の規定は、法第292条第1項第14号イに規定する政令で定める場所について準用する。 この場合において、第7条の3の2第1項中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第14号ただし書」と読 」を削る部分を除く。)、附則第18条の改正規定(同条第4項の表 第7条の2の2第2項 《2 法第23条第1項第12号イに規定する…》 政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第7条の3の3から第7条の15の三までにおいて「前年」という。の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下第7条の3第1項 《削除…》 第7条の3の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該 並びに 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロの項中「、 第7条の3第1項 《削除…》 」を削る部分及び同条第8項の表 第46条の2の2第2項 《2 法第292条第1項第12号イに規定す…》 る政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第46条の3から第48条の6の二までにおいて「前年」という。の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以第46条の2の3第1項 《第7条の3の2第1項、第4項、第5項及び…》 第9項の規定は、法第292条第1項第14号イに規定する政令で定める場所について準用する。 この場合において、第7条の3の2第1項中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第14号ただし書」と読第46条の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該 並びに 第48条の6第1項 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロの項中「、 第46条の2の3第1項 《第7条の3の2第1項、第4項、第5項及び…》 第9項の規定は、法第292条第1項第14号イに規定する政令で定める場所について準用する。 この場合において、第7条の3の2第1項中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第14号ただし書」と読 」を削る部分を除く。)、附則第18条の5の改正規定(同条第10項第4号及び第11項第4号中「第7条の2第2項、」を削る部分並びに同条第22項第5号及び第24項第5号中「第46条の2第2項、」を削る部分に限る。)、附則第18条の6の改正規定(同条第15項第4号及び第8号中「第7条の2第2項、」を削る部分並びに同条第31項第5号及び第11号中「第46条の2第2項、」を削る部分に限る。)、附則第18条の7の改正規定(同条第3項の表 第7条の2の2第2項 《2 法第23条第1項第12号イに規定する…》 政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第7条の3の3から第7条の15の三までにおいて「前年」という。の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下第7条の3第1項 《削除…》 第7条の3の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該 並びに 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロの項中「、 第7条の3第1項 《削除…》 」を削る部分及び同条第6項の表 第46条の2の2第2項 《2 法第292条第1項第12号イに規定す…》 る政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第46条の3から第48条の6の二までにおいて「前年」という。の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以第46条の2の3第1項 《第7条の3の2第1項、第4項、第5項及び…》 第9項の規定は、法第292条第1項第14号イに規定する政令で定める場所について準用する。 この場合において、第7条の3の2第1項中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第14号ただし書」と読第46条の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該 並びに 第48条の6第1項 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロの項中「、 第46条の2の3第1項 《第7条の3の2第1項、第4項、第5項及び…》 第9項の規定は、法第292条第1項第14号イに規定する政令で定める場所について準用する。 この場合において、第7条の3の2第1項中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第14号ただし書」と読 」を削る部分を除く。並びに附則第18条の7の2の改正規定(同条第7項第4号中「第7条の2第2項、」を削る部分及び同条第15項第5号中「第46条の2第2項、」を削る部分に限る。並びに次条並びに附則第3条、 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相第12条 《法第72条の2第9項第3号の事業 法第…》 72条の2第9項第3号に規定する事業で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 1987年政令第335号第2条の4第2項 《2 法第3条の2の2第4項の規定の適用が…》 ある場合における地方税法施行令1950年政令第245号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第7条の2の2第2項 山 の表 第7条の2の2第2項 《2 法第23条第1項第12号イに規定する…》 政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第7条の3の3から第7条の15の三までにおいて「前年」という。の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下第7条の3第1項 《削除…》 第7条の3の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該 並びに 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロの項中「、 第7条の3第1項 《削除…》 」を削る改正規定、同条第4項の表 第7条の2の2第2項 《2 法第23条第1項第12号イに規定する…》 政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第7条の3の3から第7条の15の三までにおいて「前年」という。の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下第7条の3第1項 《削除…》 第7条の3の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該 並びに 第7条の13第1項 《法第34条第1項第1号に規定する政令で定…》 める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロの項中「、 第7条の3第1項 《削除…》 」を削る改正規定、同条第6項の表 第46条の2の2第2項 《2 法第292条第1項第12号イに規定す…》 る政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第46条の3から第48条の6の二までにおいて「前年」という。の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以第46条の2の3第1項 《第7条の3の2第1項、第4項、第5項及び…》 第9項の規定は、法第292条第1項第14号イに規定する政令で定める場所について準用する。 この場合において、第7条の3の2第1項中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第14号ただし書」と読第46条の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該 並びに 第48条の6第1項 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロの項中「、 第46条の2の3第1項 《第7条の3の2第1項、第4項、第5項及び…》 第9項の規定は、法第292条第1項第14号イに規定する政令で定める場所について準用する。 この場合において、第7条の3の2第1項中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第14号ただし書」と読 」を削る改正規定及び同条第8項の表 第46条の2の2第2項 《2 法第292条第1項第12号イに規定す…》 る政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第46条の3から第48条の6の二までにおいて「前年」という。の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以第46条の2の3第1項 《第7条の3の2第1項、第4項、第5項及び…》 第9項の規定は、法第292条第1項第14号イに規定する政令で定める場所について準用する。 この場合において、第7条の3の2第1項中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第14号ただし書」と読第46条の4第2項 《2 前項の場合において、二以上の納税義務…》 者につき同1人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該 並びに 第48条の6第1項 《法第314条の2第1項第1号に規定する政…》 令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。 及び第2項第2号ロの項中「、 第46条の2の3第1項 《第7条の3の2第1項、第4項、第5項及び…》 第9項の規定は、法第292条第1項第14号イに規定する政令で定める場所について準用する。 この場合において、第7条の3の2第1項中「同号ただし書」とあるのは、「法第292条第1項第14号ただし書」と読 」を削る改正規定を除く。及び 第13条 《法第72条の2第10項第5号の視力障害者…》 法第72条の2第10項第5号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。が0・〇六以下であ の規定2021年1月1日

3号 第57条 《法人の都民税の均等割の税率 二以上の特…》 別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。に対して課する均等割の税率については、法第734条第3項後段に規定する法第312 の二及び 第57条の5の2 《特定徴収金の収納の委託 機構は、法第7…》 47条の6第3項の規定により同項に規定する特定徴収金の収納の事務の一部を特定金融機関等同項に規定する特定金融機関等をいう。以下この条において同じ。に委託したときは、その旨を総務大臣及び各地方団体に通知 の改正規定並びに附則第9条、 第14条 《法第72条の2第10項第21号の事業 …》 法第72条の2第10項第21号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 歯科衛生士業 2 歯科技工士業 3 測量士業 4 土地家屋調査士業 5 海事代理士業 6 印刷製版業 及び 第19条 《法第72条の5第1項第5号の農業協同組合…》 連合会 法第72条の5第1項第5号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。 の規定2021年10月1日

4号 第54条の20第2号 《法第586条第2項第9号の施設 第54条…》 の20 法第586条第2項第9号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 株式会社日本政策金融公庫法別表第1第9号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは 及び 第56条の29第2号 《法第701条の34第3項第14号の施設 …》 第56条の29 法第701条の34第3項第14号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 株式会社日本政策金融公庫法別表第1第9号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定 の改正規定 卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(2018年法律第62号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

5号 附則第7条第23項第1号の改正規定(「第109条の6第2項第5号」を「第109条の15第2項第5号」に、「第46条第17項」を「第46条第26項」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「第81条第10項」を「第81条第15項」に改める部分に限る。)、附則第11条第47項の改正規定(「第46条第17項」を「第46条第26項」に改める部分に限る。及び同条に7項を加える改正規定(第50項に係る部分に限る。 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第43号)の施行の日

6号 附則第11条に7項を加える改正規定(第51項に係る部分に限る。 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 2020年法律第37号)の施行の日

7号 第7条の15の10第2号 《生命共済契約等の範囲 第7条の15の10…》 法第34条第7項第1号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第10号の事業を行う農業協同第7条の15の14第3号 《地震保険料控除額の控除の対象となる共済に…》 係る契約の範囲 第7条の15の14 法第34条第7項第6号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会の締結第11条 《法第72条の2第9項の主として自家労力を…》 用いて行う事業の範囲 法第72条の2第9項に規定する政令で定める主として自家労力を用いて行う事業は、事業を行う者又はその同居の親族の労力によつて当該事業を行つた日数の合計が当該事業の当該年における延 の二及び 第39条の10 《本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準…》 ずる遠洋漁業船等 法第74条の6第1項第2号に規定する政令で定める船舶は、漁業法第36条第1項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて の改正規定 漁業法 等の一部を改正する等の法律(2018年法律第95号)の施行の日

8号 附則第17条の改正規定(同条第1項、第2項の表法第45条の2第1項第1号の項、第3項及び第4項の表法第317条の2第1項第1号の項に係る部分に限る。 土地基本法 等の一部を改正する法律(2020年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日

2条 (還付加算金に関する経過措置)

1項 この政令による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)附則第3条の2第1項及び第2項の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する 還付 加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

3条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 新令 第7条の13の4 《雑損控除額の控除の対象となる雑損失の金額…》 の計算等 法第34条第1項第1号の規定を適用する場合において、同号に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額その資産が次の各号に掲げる資産である場合には の規定は、2020年4月1日以後の 災害 又は盗難若しくは横領により生ずる 地方税法 第34条第1項第1号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する損失の金額について適用し、同日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた同号に規定する損失の金額については、なお従前の例による。

4条 (事業税に関する経過措置)

1項 新令 第20条の2 《法第72条の15第1項の政令で定める金額…》 法第72条の15第1項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第2条第20号に規定する棚卸資 の十六、 第21条 《 法人の行う事業に対する事業税の課税標準…》 である各事業年度の所得を法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前10年以内に開始し の四及び 第22条第7号 《法第72条の24の2第1項の収入金額の範…》 囲 第22条 法第72条の24の2第1項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。 1 保険金 2 有価証券の売却による収入金額 3 不用品の売却による収入金額 4 受取利息及び受取配当 の規定は、この政令の施行の日(附則第6条において「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 に係る法人の事業税について適用する。

5条 (地方消費税に関する経過措置)

1項 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定は、2020年3月から5月までの期間以後の新令第35条の17第1項及び附則第6条の11第1項に規定する 徴収取扱費算定期間 次項から第10項までにおいて「 徴収取扱費 算定期間 」という。)に係る徴収取扱費( 地方税法 第72条の113第1項 《道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事…》 務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。 及び附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払について適用し、令和元年12月から2020年2月までの期間以前のこの政令による 改正前の 地方税法 施行令(次条第2項において「 旧令 」という。)第35条の17第1項及び附則第6条の11第1項に規定する徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費の支払については、なお従前の例による。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号。以下この条において「 地方税法 改正法 」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は 地方税法 等改正法 附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第35条の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2020年3月から5月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は 地方税法 等改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2020年3月から5月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、新令第35条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の十一及び新令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 2020年6月から8月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は 地方税法 等改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2020年6月から8月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、新令第35条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の十一及び新令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 2020年9月から11月までの期間及び同年12月から2021年2月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七(第1項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一(第1項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。及び附則第6条の12の規定の適用については、新令第35条の17第1項及び附則第6条の11第1項の規定中「22分の十」とあるのは、「21分の十」とする。

7項 2021年3月から5月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

8項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は 地方税法 等改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2021年3月から5月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、新令第35条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の十一及び新令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9項 2021年6月から8月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十八、附則第6条の十一及び附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

10項 地方税法 等改正法 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は 地方税法 等改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における2021年6月から8月までの期間を 徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払についての第1項後段の規定により読み替えて適用される 新令 第35条 《法第72条の48第5項第3号の事業所等 …》 法第72条の48第5項第3号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に2を乗 の十七、新令第35条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第6条の十一及び新令附則第6条の12の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新令 附則第10条の2の2第7項の規定は、 施行日 以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)による 改正前の 地方税法 以下この項において「 旧法 」という。)附則第12条の2の7第2項において準用する 旧法 第144条の21第1項 《第144条の6に規定する用途に供するため…》 、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油以下この節において「免税軽油」という。の引取りを行おうとする同条に規定する者以下この節において「免税軽油使用者」という。は、政 又は第2項の規定により交付を受けた 免税証 又は 免税軽油使用者 証( 旧令 附則第10条の2の2第7項の表電気供給業の項上欄に掲げる事業を営む者について同項下欄に掲げる用途に係るものに限る。)に係る旧令附則第10条の2の2第8項において準用する旧令第43条の15第4項又は第10項に規定する有効期間が施行日以後に満了する場合には、これらの規定にかかわらず、当該有効期間は2020年3月31日に満了したものとみなす。

7条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 第48条の7第1項 《第7条の13の4第1項の規定は法第314…》 条の2第1項第1号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第7条の13の4第2項の規定はその年において生じた同号に規定する損失の金額のうちに法第314条第 において準用する新令第7条の13の4の規定は、2020年4月1日以後の 災害 又は盗難若しくは横領により生ずる 地方税法 第314条の2第1項第1号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する損失の金額について適用し、同日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた同号に規定する損失の金額については、なお従前の例による。

8条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の88の2第1項 《法第703条の4第11項に規定する政令で…》 定める金額は、660,000円とする。 及び第3項並びに 第56条の89 《国民健康保険税の減額 法第703条の5…》 第1項に規定する政令で定める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国 の規定は、2020年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

9条 (特定徴収金に関する経過措置)

1項 新令 第57条の5 《特定徴収金の収納 地方税共同機構以下こ…》 の条及び次条において「機構」という。は、特定徴収金法第747条の6第2項に規定する特定徴収金をいう。以下この条及び次条において同じ。の納付又は納入に関する事項として総務省令で定める事項が記載された書類 の二(第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に納入される 地方税法 第747条の5の2第2項に規定する特定徴収金について適用する。

附 則(2020年4月30日政令第161号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、2021年1月1日から施行する。

2条 (新型コロナウイルス感染症等に係る個人の道府県民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第26号。次項及び次条において「 改正法 」という。)附則第3条に規定する政令で定める日は、 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 2020年法律第25号。同項及び次条において「 新型コロナウイルス感染症特例法 」という。)の施行の日から6月を経過する日とする。

2項 改正法 附則第3条に規定する政令で定める期間は、同条の納税義務者が同条に規定する入場料金等払戻請求権の行使をした日から 新型コロナウイルス感染症特例法 の施行の日以後9月を経過する日までの期間とする。

3条 (新型コロナウイルス感染症等に係る個人の市町村民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第4条に規定する政令で定める日は、 新型コロナウイルス感染症特例法 の施行の日から6月を経過する日とする。

2項 改正法 附則第4条に規定する政令で定める期間は、同条の納税義務者が同条に規定する入場料金等払戻請求権の行使をした日から 新型コロナウイルス感染症特例法 の施行の日以後9月を経過する日までの期間とする。

附 則(2020年5月15日政令第170号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、附則第38条及び 第39条 《法第73条の14第7項の不動産等の価格の…》 決定 道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。 1 法第73条の14第7項に の改正規定は、同年1月1日から施行する。

附 則(2020年9月4日政令第264号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第36条第1項の改正規定公布の日

2号 第56条の89 《国民健康保険税の減額 法第703条の5…》 第1項に規定する政令で定める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国 の改正規定及び附則第18条の8の改正規定並びに附則第6条の規定2021年1月1日

2条 (更正の請求に関する経過措置)

1項 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第4項又は第13条第4項において準用する 改正法 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法 以下「 4年 新法 」という。第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 又は 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 の規定の適用がある場合における 4年新法 第20条の9の3第6項 《6 第1項から第4項までに規定する課税標…》 準等とは、課税標準この法律又はこれに基づく条例に課税標準額又は課税標準となる数量の定めがある地方税については、課税標準額又は課税標準となる数量及びこれから控除する金額並びに欠損金額等この法律若しくはこ の規定の適用については、同項中「 控除対象還付対象欠損調整額 」とあるのは、「控除対象還付対象欠損調整額若しくは 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)附則第5条第3項若しくは第13条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第1条第5号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 第53条第6項若しくは第321条の8第6項に規定する控除対象個別帰属調整額」とする。

2項 改正法 附則第5条第5項又は第13条第5項において準用する 4年新法 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 又は 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 の規定の適用がある場合における4年新法第20条の9の3第6項の規定の適用については、同項中「 控除対象還付対象欠損調整額 」とあるのは、「控除対象還付対象欠損調整額若しくは 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)附則第5条第3項若しくは第13条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第1条第5号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 第53条第9項若しくは第321条の8第9項に規定する控除対象個別帰属税額」とする。

3項 改正法 附則第5条第6項又は第13条第6項において準用する 4年新法 第53条第26項 《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第 又は 第321条の8第26項 《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第 の規定の適用がある場合における4年新法第20条の9の3第6項の規定の適用については、同項中「 控除対象還付対象欠損調整額 」とあるのは、「控除対象還付対象欠損調整額若しくは 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)附則第5条第3項若しくは第13条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第1条第5号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 第53条第15項若しくは第321条の8第15項に規定する控除対象個別帰属 還付 税額」とする。

4項 附則第4条第4項の規定により 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。次条及び附則第4条において「 所得税法 改正法 」という。)附則第20条第1項の規定の例によることとされる場合における 4年新法 第20条の9の3第6項 《6 第1項から第4項までに規定する課税標…》 準等とは、課税標準この法律又はこれに基づく条例に課税標準額又は課税標準となる数量の定めがある地方税については、課税標準額又は課税標準となる数量及びこれから控除する金額並びに欠損金額等この法律若しくはこ の規定の適用については、同項中「できる欠損金額」とあるのは、「できる欠損金額( 地方税法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第264号)附則第4条第4項の規定により読み替えられた 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第20条第1項の規定により欠損金額とみなされるものを含む。)」とする。

3条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、この政令による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 所得税法 等改正法 第3条の規定( 所得税法 等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。第11項において同じ。)による改正前の法人税法(1965年法律第34号。以下この項及び次項において「 4年 旧法 人税法 」という。)第2条第12号の7に規定する 連結子法人 以下「 連結子法人 」という。)の連結親法人事業年度( 4年旧法人税法 第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が 施行日 前に開始した事業年度を除く。第41項において「施行日以後事業年度」という。)分の法人の道府県民税について適用する。

2項 別段の定めがあるものを除き、 施行日 前に開始した 事業年度 連結子法人 の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。第11項及び第14項において「 施行日前事業年度 」という。)分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度( 4年旧法人税法 第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税については、この政令による 改正前の 地方税法 施行令(次条第2項及び附則第5条第2項において「 旧令 」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、なおその効力を有する。

3項 新令 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 に規定する 予定申告法人 第5項及び第8項において「 予定申告法人 」という。)の 施行日 以後に開始する同条第1項の 事業年度 において、当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合における同項及び同条第6項の規定の適用については、同条第1項中「これらの法人税割額のうちに同条第43項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、これらの」とあるのは「これらの」と、「法人税額」とあるのは「個別帰属法人税額( 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 以下この項及び第6項において「 旧法 」という。)第23条第1項第4号の2に掲げる個別帰属法人税額をいう。)」と、「 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 若しくは第4項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等( 旧法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の四(旧法附則第8条の2第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる個別帰属特別控除取戻税額等をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該加算された金額に」とあるのは「、当該個別帰属特別控除取戻税額等に」と、「控除した額とする。」とあるのは「控除した額」と、同条第6項中「 第53条第1項 《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》 の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を 」とあるのは「旧法第53条第4項」と、「 申告書 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)」とあるのは「申告書」と、「法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第81条の24第1項」とする。

4項 新令 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6新令第8条の8において準用する場合に限る。以下この項及び第6項において同じ。)の法人の 施行日 以後に開始する新令第8条の6第1項の 事業年度 において、当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合における同項及び同条第6項(新令第8条の8において準用する場合に限る。)の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第43項」とあるのは、「 第53条第43項 《43 通算法人の対象事業年度において過去…》 当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の第1項予定申告法人に係るものを除く。、第34項又は第35項の規定により申告納付すべき法人税割額は、これらの規定にかかわらず、 」と読み替えるものとする。

5項 新令 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 の場合において、 予定申告法人 が同条第2項各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この項及び次項並びに附則第5条第5項及び第6項において同じ。)(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下この項及び次項並びに附則第5条第5項及び第6項において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項及び次項並びに附則第5条第5項及び第6項において同じ。又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その予定申告法人の当該 事業年度 開始の日の1年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)における新令第8条の6第2項第1号の規定の適用については、同号中「 当該法人 税割額のうちに 第53条第43項 《43 通算法人の対象事業年度において過去…》 当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の第1項予定申告法人に係るものを除く。、第34項又は第35項の規定により申告納付すべき法人税割額は、これらの規定にかかわらず、同条第47項において準用する場合を含む。)の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、当該法人税割額の課税標準となる法人税額」とあるのは「その課税標準となる個別帰属法人税額( 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 以下この号において「 旧法 」という。)第23条第1項第4号の2に掲げる個別帰属法人税額をいう。以下この号において同じ。)」と、「 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 若しくは第4項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等( 旧法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の四(旧法附則第8条の2第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる個別帰属特別控除取戻税額等をいう。以下この号において同じ。)」と、「当該加算された金額に」とあるのは「、当該個別帰属特別控除取戻税額等に」と、「控除した額とする。」とあるのは「控除した額」と、「法人税額の 課税標準の算定期間 」とあるのは「個別帰属法人税額に係る連結法人税額(旧法第53条第4項に規定する連結法人税額をいう。)の課税標準の算定期間(当該被合併法人の連結事業年度に該当する期間に限る。)」とする。

6項 新令 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 の場合において、同項の法人が同条第2項各号(新令第8条の8において準用する場合に限る。)に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その法人の当該 事業年度 開始の日の1年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)における同項第1号(新令第8条の8において準用する場合に限る。)の規定の適用については、前項の規定を準用する。

7項 前2項の場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

8項 予定申告法人 新令 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 に規定する6月経過日の前日までに前 事業年度 分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに 所得税法 等改正法 附則第14条第2項の規定によりなお効力を有することとされる 所得税法 等改正法第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号)第42条の6第5項、第42条の9第4項若しくは第42条の12の4第5項、 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第89条第1項の規定によりその例によることとされる同法第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第5項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第47条の規定によりその例によることとされる同法第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の12の3第5項の規定(次項及び附則第5条において「 経過税額加算規定 」という。)により加算された金額がある場合における新令第8条の6第1項の規定の適用については、同項中「又は第63条第1項」とあるのは、「、第63条第1項、 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の6第5項 《5 第1項の規定は、中小企業者等が所有権…》 移転外リース取引法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。により取得した特定機械装置等については、適用しない。第42条の9第4項 《4 第1項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金 若しくは 第42条の12の4第5項 《5 第1項の規定は、中小企業者等が所有権…》 移転外リース取引により取得した特定経営力向上設備等については、適用しない。 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第89条第1項の規定によりその例によることとされる同法第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第5項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第47条の規定によりその例によることとされる同法第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の12の3第5項」とする。

9項 新令 第8条の6第2項第1号 《2 前項の場合において、予定申告法人が次…》 の各号に掲げる期間内に行われた適格合併法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。に係る合併法人合併により被合併法人合 の被合併法人の同号に規定する最も新しい 事業年度 に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに 経過税額加算規定 により加算された金額がある場合における同号の規定の適用については、同号中「又は第63条第1項」とあるのは、「、第63条第1項、 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の6第5項、第42条の9第4項若しくは第42条の12の4第5項、 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第89条第1項の規定によりその例によることとされる同法第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第5項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第47条の規定によりその例によることとされる同法第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の12の3第5項」とする。

10項 4年新法 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 の法人に同項の法人の同項に規定する 合併等事業年度 開始の日前10年以内に開始する連結 事業年度 がある場合における 新令 第8条 《 削除…》 の十六(次項又は第12項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度࿸当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度࿸当該」と、「「 合併法人等10年前事業年度開始日 」とあるのは「「合併法人等10年前事業年度等開始日」と、「合併法人等10年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等10年前事業年度等開始日の」と、「 前10年内事業年度 ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前10年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。

11項 施行日 事業年度 において生じた欠損金額( 所得税法 等改正法 第3条の規定による改正後の法人税法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。以下この条及び附則第5条において同じ。)(次項の欠損金額を除く。)に係る 控除対象通算適用前欠損調整額 4年新法 第53条第4項 《4 前項に規定する控除対象通算適用前欠損…》 調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。終了の日 に規定する控除対象通算適用前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

12項 2018年4月1日前に開始した 事業年度 において生じた欠損金額に係る 控除対象通算適用前欠損調整額 についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

13項 4年新法 第53条第7項 《7 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支 の法人に同項の法人の同項に規定する 合併等事業年度 開始の日前10年以内に開始する連結 事業年度 がある場合における 新令 第8条の16 《適格合併等による控除対象通算適用前欠損調…》 整額の引継ぎの特例 法第53条第5項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の五(次項又は第15項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度࿸当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度࿸当該」と、「「 合併法人等10年前事業年度開始日 」とあるのは「「合併法人等10年前事業年度等開始日」と、「合併法人等10年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等10年前事業年度等開始日の」と、「 前10年内事業年度 ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前10年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。

14項 施行日 事業年度 において生じた欠損金額(次項の欠損金額を除く。)に係る控除対象合併等前欠損調整額( 4年新法 第53条第9項 《9 前2項に規定する控除対象合併等前欠損…》 調整額とは、合併等前欠損金額に、第7項の法人の合併等事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 に規定する控除対象合併等前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

15項 2018年4月1日前に開始した 事業年度 において生じた欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

16項 4年新法 第53条第15項 《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 の法人に同項の法人の同項に規定する 合併等事業年度 開始の日前10年以内に開始する連結 事業年度 がある場合における 新令 第8条の19 《適格合併等による控除対象通算対象所得調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第15項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度࿸当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度࿸当該」と、「「 合併法人等10年前事業年度開始日 」とあるのは「「合併法人等10年前事業年度等開始日」と、「合併法人等10年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等10年前事業年度等開始日の」と、「 前10年内事業年度 ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前10年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。

17項 2018年4月1日前に開始した 事業年度 において生じた欠損金額に係る 4年新法 第53条第18項 《18 前項に規定する加算対象被配賦欠損調…》 整額とは、被配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 に規定する加算対象被配賦欠損調整額についての同条第17項及び 新令 第8条の19の2 《法人の道府県民税の加算対象被配賦欠損調整…》 額の特例 法人税法第71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第53条第17項の規定を適用する場合における同条第18 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

18項 4年新法 第53条第21項 《21 第19項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 の法人に同項の法人の同項に規定する 合併等事業年度 開始の日前10年以内に開始する連結 事業年度 がある場合における 新令 第8条の19 《適格合併等による控除対象通算対象所得調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第15項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の六(次項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度࿸当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度࿸当該」と、「「 合併法人等10年前事業年度開始日 」とあるのは「「合併法人等10年前事業年度等開始日」と、「合併法人等10年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等10年前事業年度等開始日の」と、「 前10年内事業年度 ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前10年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。

19項 2018年4月1日前に開始した 事業年度 において生じた欠損金額に係る 4年新法 第53条第20項 《20 前項に規定する控除対象配賦欠損調整…》 額とは、配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における第14項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 に規定する 控除対象配賦欠損調整額 についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

20項 4年新法 第53条第24項 《24 前項の法人を合併法人とする適格合併…》 が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合にお の法人に同項の法人の同項に規定する 合併等事業年度 開始の日前10年以内に開始する連結 事業年度 がある場合における 新令 第8条の22 《適格合併等による控除対象還付法人税額の引…》 継ぎの特例 法第53条第24項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が当該法 の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度࿸当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度࿸当該」と、「「 合併法人等10年前事業年度開始日 」とあるのは「「合併法人等10年前事業年度等開始日」と、「合併法人等10年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等10年前事業年度等開始日の」と、「 前10年内事業年度 ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前10年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。

21項 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号。以下この項及び附則第5条において「 2015年 改正法 」という。)附則第7条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2015年改正法 附則第1条第9号の2に掲げる規定による 改正前の 地方税法 以下この条において「 2015年 旧法 」という。)第53条第12項第1号に規定する法人税額について 所得税法 等改正法 第16条の規定による改正後の 租税特別措置法 以下この条及び附則第5条において「 4年新措置法 」という。第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 又は第4項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を同号に規定する加算された金額とみなして 2015年旧法 第53条第12項 《12 前項に規定する加算対象通算対象欠損…》 調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 の規定を適用し、当該金額を2015年改正法附則第7条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 地方税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第125号。附則第5条において「 2018年改正令 」という。)第1条の規定による改正前の 地方税法施行令 以下この条において「 2018年 旧令 」という。第8条の20第1項 《法第53条第23項第1号に規定する政令で…》 定める額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。 に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。

22項 4年新法 第53条第28項 《28 第26項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 の法人に同項の法人の同項に規定する 合併等事業年度 開始の日前10年以内に開始する連結 事業年度 がある場合における 新令 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度࿸当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度࿸当該」と、「「 合併法人等10年前事業年度開始日 」とあるのは「「合併法人等10年前事業年度等開始日」と、「合併法人等10年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等10年前事業年度等開始日の」と、「 前10年内事業年度 ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前10年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。

23項 改正法 附則第5条第4項の規定により 4年新法 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 、第5項及び第6項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

24項 改正法 附則第5条第4項において準用する 4年新法 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 の規定の適用がある場合における4年新法第53条第30項並びに附則第8条第3項及び第4項並びに附則第8条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる4年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

25項 改正法 附則第5条第4項において準用する 4年新法 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 に規定する政令で定める額は、 新令 第8条 《 削除…》 の十三(新令附則第5条の2の4第5項及び第7項並びに附則第5条の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。第31項において同じ。)に規定する金額とする。

26項 新令 第8条の15 《法第53条第5項の政令で定める要件 法…》 第53条第5項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等以下この条及び次条において「被合併法人等」という。が同項に規定する前10年内事業年度以下この条及び次条において「前10年内事業年度 の規定は、 改正法 附則第5条第4項において準用する 4年新法 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

27項 新令 第8条の16 《適格合併等による控除対象通算適用前欠損調…》 整額の引継ぎの特例 法第53条第5項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の規定は、 改正法 附則第5条第4項において準用する 4年新法 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 の法人の 合併等事業年度 同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前10年以内に開始した 事業年度 又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度(当該合併等事業年度が 当該法人 の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第5項に規定する 被合併法人等 以下この項において「 被合併法人等 」という。)の同条第5項に規定する 前10年内事業年度 で同項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)後である場合及び同条第5項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

28項 2015年旧法 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 に規定する法人税額について 4年新措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 又は第4項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を2015年旧法第53条第5項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を 2018年旧令 第8条の13第1項 《法第53条第3項に規定する政令で定める額…》 は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。 に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。

29項 改正法 附則第5条第5項の規定により 4年新法 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 、第5項及び第6項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

30項 改正法 附則第5条第5項において準用する 4年新法 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 の規定の適用がある場合における4年新法第53条第30項並びに附則第8条第3項及び第4項並びに附則第8条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる4年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

31項 改正法 附則第5条第5項において準用する 4年新法 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 に規定する政令で定める額は、 新令 第8条の13 《法第53条第3項の政令で定める額 法第…》 53条第3項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。 に規定する金額とする。

32項 新令 第8条の15 《法第53条第5項の政令で定める要件 法…》 第53条第5項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等以下この条及び次条において「被合併法人等」という。が同項に規定する前10年内事業年度以下この条及び次条において「前10年内事業年度 の規定は、 改正法 附則第5条第5項において準用する 4年新法 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

33項 新令 第8条の16 《適格合併等による控除対象通算適用前欠損調…》 整額の引継ぎの特例 法第53条第5項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の規定は、 改正法 附則第5条第5項において準用する 4年新法 第53条第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 の法人の 合併等事業年度 同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前10年以内に開始した連結 事業年度 又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が 当該法人 の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第5項に規定する 被合併法人等 以下この項において「 被合併法人等 」という。)の同条第5項に規定する前10年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「 被合併法人等10年前連結事業年度開始日 」という。)後である場合及び同条第5項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

34項 2015年旧法 第53条第9項 《9 前2項に規定する控除対象合併等前欠損…》 調整額とは、合併等前欠損金額に、第7項の法人の合併等事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 に規定する法人税額について 4年新措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 又は第4項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を2015年旧法第53条第9項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を 2018年旧令 第8条の17第1項 《法第53条第13項に規定する政令で定める…》 額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。 に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。

35項 改正法 附則第5条第6項の規定により 4年新法 第53条第26項 《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第 、第28項及び第29項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

36項 改正法 附則第5条第6項において準用する 4年新法 第53条第26項 《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第 の規定の適用がある場合における4年新法第53条第30項並びに附則第8条第3項及び第4項並びに附則第8条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる4年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

37項 改正法 附則第5条第6項において準用する 4年新法 第53条第26項 《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第 に規定する政令で定める額は、 新令 第8条 《 削除…》 の二十三(新令附則第5条の2の4第5項及び第7項並びに附則第5条の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する金額とする。

38項 新令 第8条の24 《法第53条第28項の政令で定める要件 …》 法第53条第28項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前10年内事業年度以下この条及び次条において「前10年内事業年度」という。のうち法第53条第27項に規定する控除対象還付対象 の規定は、 改正法 附則第5条第6項において準用する 4年新法 第53条第28項 《28 第26項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

39項 新令 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の規定は、 改正法 附則第5条第6項において準用する 4年新法 第53条第28項 《28 第26項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 の法人の 合併等事業年度 同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前10年以内に開始した連結 事業年度 又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が 当該法人 の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第28項に規定する 被合併法人等 以下この項において「 被合併法人等 」という。)の同条第28項に規定する前10年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属 還付 税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「 被合併法人等10年前連結事業年度開始日 」という。)後である場合及び同条第28項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

40項 2015年旧法 第53条第15項 《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 に規定する法人税額について 4年新措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 又は第4項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を2015年旧法第53条第15項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を 2018年旧令 第8条の23第1項 《法第53条第26項に規定する政令で定める…》 額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。 に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。

41項 法人の 施行日 以後 事業年度 開始の日前3年以内に開始した連結事業年度がある場合における 新令 第9条の7 《外国の法人税等の額の控除 法第53条第…》 38項に規定する外国の法人税等以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定する控 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4条 (事業税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中法人の事業税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 連結子法人 の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。

2項 別段の定めがあるものを除き、 施行日 前に開始した 事業年度 連結子法人 の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、 旧令 の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。

3項 4年新法 第72条の18第1項 《第72条の14の各事業年度の単年度損益は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令 の規定により法人の各 事業年度 の単年度損益を算定する場合には、 所得税法 等改正法 附則第23条中「連結事業年度において生じた 旧法 人税法第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額(旧法人税法第2条第19号の2に規定する連結欠損金額をいう。以下この条及び附則第35条第2項第2号イにおいて同じ。)が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち 新法 人税法第59条第1項から第4項までの 内国法人 に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは、「 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 1950年法律第226号)第72条の23第4項に規定する個別欠損金額」として、同条の規定の例によるものとする。

4項 4年新法 第72条の23第1項 《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを の規定により法人の事業税の課税標準である各 事業年度 の所得を算定する場合には、 所得税法 等改正法 附則第20条第3項、第4項、第8項及び第13項並びに 第21条第2項 《2 法第72条の23第1項の規定により法…》 人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例 、第4項及び第6項の規定の例によらないものとし、次の表の上欄に掲げる 所得税法 等改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。

5項 4年新法 第72条の23第1項 《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを の規定により法人の事業税の課税標準である各 事業年度 の所得を算定する場合には、次の表の上欄に掲げる 法人税法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第207号)附則第56条の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、同条の規定の例によるものとする。

5条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、 施行日 以後に開始する 事業年度 連結子法人 の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。第41項において「 施行日以後事業年度 」という。)分の法人の市町村民税について適用する。

2項 別段の定めがあるものを除き、 施行日 前に開始した 事業年度 連結子法人 の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。第11項及び第14項において「 施行日前事業年度 」という。)分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市町村民税については、 旧令 の規定中法人の市町村民税に関する部分は、なおその効力を有する。

3項 新令 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6新令第48条の10において準用する場合に限る。次項及び第6項を除き、以下この条において同じ。)に規定する 予定申告法人 第5項及び第8項において「 予定申告法人 」という。)の 施行日 以後に開始する新令第8条の6第1項の 事業年度 において、当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合における新令第48条の10の規定の適用については、同条中「 第8条の6 《法第53条第1項前段の法人税割額 法第…》 53条第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項 の規定」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第264号)附則第3条第3項の規定により読み替えられた 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 及び第6項並びに同条第2項から第5項までの規定」と、「第321条の8第1項に」と」とあるのは「第321条の8第1項に」と、「 第23条第1項第4号 《法第72条の24の三後段に規定する特定内…》 国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する の二」とあるのは「第292条第1項第4号の二」と、「 第23条第1項第4号 《法第72条の24の三後段に規定する特定内…》 国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する の四」とあるのは「第292条第1項第4号の四」と」と、「 第53条第1項 《法第466条の2に規定する政令で定める者…》 は、第39条の九各号に掲げる者とする。 」」とあるのは「第53条第4項」」と、「第321条の8第1項」」とあるのは「第321条の8第4項」」とする。

4項 新令 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6新令第48条の10の3において準用する場合に限る。以下この項及び第6項において同じ。)の法人の 施行日 以後に開始する新令第8条の6第1項の 事業年度 において、当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合における同項及び同条第6項(新令第48条の10の3において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第8条の6第1項中「これらの法人税割額のうちに 第321条の8第43項 《43 通算法人の対象事業年度において過去…》 当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の第1項予定申告法人に係るものを除く。、第34項又は第35項の規定により申告納付すべき法人税割額は、これらの規定にかかわらず、 の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、これらの」とあるのは「これらの」と、「法人税額」とあるのは「個別帰属法人税額( 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 以下この項及び第6項において「 旧法 」という。)第292条第1項第4号の2に掲げる個別帰属法人税額をいう。)」と、「 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 若しくは第4項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等( 旧法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の四(旧法附則第8条の2第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる個別帰属特別控除取戻税額等をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該加算された金額に」とあるのは「、当該個別帰属特別控除取戻税額等に」と、「控除した額とする。」とあるのは「控除した額」と、同条第6項中「法第321条の8第1項」とあるのは「旧法第321条の8第4項」と、「 申告書 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)」とあるのは「申告書」と、「法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第81条の24第1項」とする。

5項 新令 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 の場合において、 予定申告法人 が同条第2項各号(新令第48条の10において準用する場合に限る。)に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その予定申告法人の当該 事業年度 開始の日の1年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)における新令第48条の10の規定の適用については、同条中「 第8条の6 《法第53条第1項前段の法人税割額 法第…》 53条第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項 の規定」とあるのは「 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 及び第3項から第6項まで並びに 地方税法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第264号)附則第3条第5項の規定により読み替えられた 第8条の6第2項 《2 前項の場合において、予定申告法人が次…》 の各号に掲げる期間内に行われた適格合併法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。に係る合併法人合併により被合併法人合 の規定」と、「第53条第43項」とあるのは「第321条の8第43項」と」とあるのは「 第23条第1項第4号 《法第72条の24の三後段に規定する特定内…》 国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する の二」とあるのは「第292条第1項第4号の二」と、「 第23条第1項第4号 《法第72条の24の三後段に規定する特定内…》 国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する の四」とあるのは「第292条第1項第4号の四」と、「第53条第4項」とあるのは「第321条の8第4項」と」とする。

6項 新令 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 の場合において、同項の法人が同条第2項各号(新令第48条の10の3において準用する場合に限る。)に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その法人の当該 事業年度 開始の日の1年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)における同項第1号(新令第48条の10の3において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同号中「 当該法人 税割額のうちに 第321条の8第43項 《43 通算法人の対象事業年度において過去…》 当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の第1項予定申告法人に係るものを除く。、第34項又は第35項の規定により申告納付すべき法人税割額は、これらの規定にかかわらず、同条第47項において準用する場合を含む。)の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、当該法人税割額の課税標準となる法人税額」とあるのは「その課税標準となる個別帰属法人税額( 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 以下この号において「 旧法 」という。)第292条第1項第4号の2に掲げる個別帰属法人税額をいう。以下この号において同じ。)」と、「 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 若しくは第4項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 若しくは第9項又は 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等( 旧法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の四(旧法附則第8条の2第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる個別帰属特別控除取戻税額等をいう。以下この号において同じ。)」と、「当該加算された金額に」とあるのは「、当該個別帰属特別控除取戻税額等に」と、「控除した額とする。」とあるのは「控除した額」と、「法人税額の 課税標準の算定期間 」とあるのは「個別帰属法人税額に係る連結法人税額(旧法第321条の8第4項に規定する連結法人税額をいう。)の課税標準の算定期間(当該被合併法人の連結事業年度に該当する期間に限る。)」とする。

7項 前2項の場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

8項 予定申告法人 新令 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 に規定する6月経過日の前日までに前 事業年度 分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに 経過税額加算規定 により加算された金額がある場合における新令第48条の10の規定の適用については、同条中「 第8条の6 《法第53条第1項前段の法人税割額 法第…》 53条第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項 の規定」とあるのは、「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第264号)附則第3条第8項の規定により読み替えられた 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 及び同条第2項から第6項までの規定」とする。

9項 新令 第8条の6第2項第1号 《2 前項の場合において、予定申告法人が次…》 の各号に掲げる期間内に行われた適格合併法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。に係る合併法人合併により被合併法人合新令第48条の10において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の被合併法人の同号に規定する最も新しい 事業年度 に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに 経過税額加算規定 により加算された金額がある場合における新令第48条の10の規定の適用については、同条中「 第8条の6 《法第53条第1項前段の法人税割額 法第…》 53条第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項 の規定」とあるのは、「 第8条の6第1項 《法第53条第1項前段に規定する前事業年度…》 の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。は、同項に規定する予定申告法人次項及び第4項において「予定申告法人」という。の6 及び第3項から第6項まで並びに 地方税法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第264号)附則第3条第9項の規定により読み替えられた 第8条の6第2項 《2 前項の場合において、予定申告法人が次…》 の各号に掲げる期間内に行われた適格合併法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。に係る合併法人合併により被合併法人合 の規定」とする。

10項 4年新法 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 の法人に同項の法人の同項に規定する 合併等事業年度 開始の日前10年以内に開始する連結 事業年度 がある場合における 新令 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の五(次項又は第12項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「 第8条 《 削除…》 の十六」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第264号)附則第3条第10項の規定により読み替えられた 第8条 《 削除…》 の十六」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度࿸当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度࿸当該」とする。

11項 施行日 事業年度 において生じた欠損金額(次項の欠損金額を除く。)に係る 控除対象通算適用前欠損調整額 4年新法 第321条の8第4項 《4 前項に規定する控除対象通算適用前欠損…》 調整額とは、通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。終了の日 に規定する控除対象通算適用前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

12項 2018年4月1日前に開始した 事業年度 において生じた欠損金額に係る 控除対象通算適用前欠損調整額 についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

13項 4年新法 第321条の8第7項 《7 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支 の法人に同項の法人の同項に規定する 合併等事業年度 開始の日前10年以内に開始する連結 事業年度 がある場合における 新令 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の九(次項又は第15項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「 第8条の16 《適格合併等による控除対象通算適用前欠損調…》 整額の引継ぎの特例 法第53条第5項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の五」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第264号)附則第3条第13項の規定により読み替えられた 第8条の16 《適格合併等による控除対象通算適用前欠損調…》 整額の引継ぎの特例 法第53条第5項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の五」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度࿸当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度࿸当該」とする。

14項 施行日 事業年度 において生じた欠損金額(次項の欠損金額を除く。)に係る控除対象合併等前欠損調整額( 4年新法 第321条の8第9項 《9 前2項に規定する控除対象合併等前欠損…》 調整額とは、合併等前欠損金額に、第7項の法人の合併等事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 に規定する控除対象合併等前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

15項 2018年4月1日前に開始した 事業年度 において生じた欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

16項 4年新法 第321条の8第15項 《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 の法人に同項の法人の同項に規定する 合併等事業年度 開始の日前10年以内に開始する連結 事業年度 がある場合における 新令 第48条の11の16 《適格合併等による控除対象通算対象所得調整…》 額の引継ぎの特例 第8条の19の規定は、法第321条の8第15項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い の規定の適用については、同条中「 第8条 《 削除…》 の十九」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第264号)附則第3条第16項の規定により読み替えられた 第8条 《 削除…》 の十九」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度࿸当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度࿸当該」とする。

17項 2018年4月1日前に開始した 事業年度 において生じた欠損金額に係る 4年新法 第321条の8第18項 《18 前項に規定する加算対象被配賦欠損調…》 整額とは、被配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 に規定する加算対象被配賦欠損調整額についての同条第17項及び 新令 第48条の11の17 《法人の市町村民税の加算対象被配賦欠損調整…》 額の特例 第8条の19の2の規定は、法人税法第71条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第321条の8第17項の規定 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

18項 4年新法 第321条の8第21項 《21 第19項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 の法人に同項の法人の同項に規定する 合併等事業年度 開始の日前10年以内に開始する連結 事業年度 がある場合における 新令 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の二十一(次項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「 第8条の19 《適格合併等による控除対象通算対象所得調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第15項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の六」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第264号)附則第3条第18項の規定により読み替えられた 第8条の19 《適格合併等による控除対象通算対象所得調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第15項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の六」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度࿸当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度࿸当該」とする。

19項 2018年4月1日前に開始した 事業年度 において生じた欠損金額に係る 4年新法 第321条の8第20項 《20 前項に規定する控除対象配賦欠損調整…》 額とは、配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における第14項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 に規定する 控除対象配賦欠損調整額 についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

20項 4年新法 第321条の8第24項 《24 前項の法人を合併法人とする適格合併…》 が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合にお の法人に同項の法人の同項に規定する 合併等事業年度 開始の日前10年以内に開始する連結 事業年度 がある場合における 新令 第48条の11の24 《適格合併等による控除対象還付法人税額の引…》 継ぎの特例 第8条の22の規定は、法第321条の8第24項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年 の規定の適用については、同条中「 第8条 《 削除…》 の二十二」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第264号)附則第3条第20項の規定により読み替えられた 第8条 《 削除…》 の二十二」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度࿸当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度࿸当該」とする。

21項 2015年改正法 附則第16条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2015年改正法附則第1条第9号の2に掲げる規定による 改正前の 地方税法 以下この条において「 2015年 旧法 」という。)第321条の8第12項第1号に規定する法人税額について 4年新措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 又は第4項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を同号に規定する加算された金額とみなして 2015年旧法 第321条の8第12項 《12 前項に規定する加算対象通算対象欠損…》 調整額とは、通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 の規定を適用し、当該金額を2015年改正法附則第7条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2018年改正令 第1条の規定による改正前の 地方税法施行令 第8条の20第1項 《法第53条第23項第1号に規定する政令で…》 定める額は、租税特別措置法第42条の14第1項若しくは第4項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第9項又は第63条第1項の規定により加算された金額とする。 に規定する金額とみなして2015年改正法附則第16条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における2018年改正令第1条の規定による改正前の 地方税法施行令 以下この条において「 2018年 旧令 」という。第48条の11の9第1項 《第8条の16の5の規定は、法第321条の…》 8第7項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条及び第48条の11の11において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が当該法 の規定を適用する。

22項 4年新法 第321条の8第28項 《28 第26項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 の法人に同項の法人の同項に規定する 合併等事業年度 開始の日前10年以内に開始する連結 事業年度 がある場合における 新令 第48条の11の28 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 第9条の規定は、法第321条の8第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年 の規定の適用については、同条中「 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が 」とあるのは「 地方税法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第264号)附則第3条第22項の規定により読み替えられた 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が 」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度࿸当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度࿸当該」とする。

23項 改正法 附則第13条第4項の規定により 4年新法 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 、第5項及び第6項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

24項 改正法 附則第13条第4項において準用する 4年新法 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 の規定の適用がある場合における4年新法第321条の8第30項並びに附則第8条第3項及び第4項並びに附則第8条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる4年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

25項 改正法 附則第13条第4項において準用する 4年新法 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 に規定する政令で定める額は、 新令 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の二(新令附則第5条の2の4第5項及び第7項並びに附則第5条の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。第31項において同じ。)に規定する金額とする。

26項 新令 第8条の15 《法第53条第5項の政令で定める要件 法…》 第53条第5項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等以下この条及び次条において「被合併法人等」という。が同項に規定する前10年内事業年度以下この条及び次条において「前10年内事業年度 の規定は、 改正法 附則第13条第4項において準用する 4年新法 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

27項 新令 第8条の16 《適格合併等による控除対象通算適用前欠損調…》 整額の引継ぎの特例 法第53条第5項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の規定は、 改正法 附則第13条第4項において準用する 4年新法 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 の法人の 合併等事業年度 同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前10年以内に開始した 事業年度 又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度(当該合併等事業年度が 当該法人 の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第5項に規定する 被合併法人等 以下この項において「 被合併法人等 」という。)の同条第5項に規定する 前10年内事業年度 で同項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「 合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)後である場合及び同条第5項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

28項 2015年旧法 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 に規定する法人税額について 4年新措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 又は第4項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を2015年旧法第321条の8第5項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を 2015年改正法 附則第7条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2018年改正令 第1条の規定による 改正前の 地方税法 施行令第8条の13第1項に規定する金額とみなして 2018年旧令 第48条の11の2第1項 《法第321条の8第3項に規定する政令で定…》 める額は、第8条の13に規定する金額とする。 の規定を適用する。

29項 改正法 附則第13条第5項の規定により 4年新法 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 、第5項及び第6項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

30項 改正法 附則第13条第5項において準用する 4年新法 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 の規定の適用がある場合における4年新法第321条の8第30項並びに附則第8条第3項及び第4項並びに附則第8条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる4年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

31項 改正法 附則第13条第5項において準用する 4年新法 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 に規定する政令で定める額は、 新令 第48条の11の2 《法第321条の8第3項の政令で定める額 …》 法第321条の8第3項に規定する政令で定める額は、第8条の13に規定する金額とする。 に規定する金額とする。

32項 新令 第8条の15 《法第53条第5項の政令で定める要件 法…》 第53条第5項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等以下この条及び次条において「被合併法人等」という。が同項に規定する前10年内事業年度以下この条及び次条において「前10年内事業年度 の規定は、 改正法 附則第13条第5項において準用する 4年新法 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

33項 新令 第8条の16 《適格合併等による控除対象通算適用前欠損調…》 整額の引継ぎの特例 法第53条第5項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の規定は、 改正法 附則第13条第5項において準用する 4年新法 第321条の8第5項 《5 第3項の法人を合併法人合併により被合…》 併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間 の法人の 合併等事業年度 同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前10年以内に開始した連結 事業年度 又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が 当該法人 の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第5項に規定する 被合併法人等 以下この項において「 被合併法人等 」という。)の同条第5項に規定する前10年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「 被合併法人等10年前連結事業年度開始日 」という。)後である場合及び同条第5項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

34項 2015年旧法 第321条の8第9項 《9 前2項に規定する控除対象合併等前欠損…》 調整額とは、合併等前欠損金額に、第7項の法人の合併等事業年度終了の日における第4項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。 に規定する法人税額について 4年新措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 又は第4項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を2015年旧法第321条の8第9項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を 2015年改正法 附則第7条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2018年改正令 第1条の規定による 改正前の 地方税法 施行令第8条の17第1項に規定する金額とみなして 2018年旧令 第48条の11の6第1項 《第8条の16の2の規定は、法第321条の…》 8第3項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第57条第8項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額について準用する。 この場合にお の規定を適用する。

35項 改正法 附則第13条第6項の規定により 4年新法 第321条の8第26項 《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第 、第28項及び第29項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

36項 改正法 附則第13条第6項において準用する 4年新法 第321条の8第26項 《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第 の規定の適用がある場合における4年新法第321条の8第30項並びに附則第8条第3項及び第4項並びに附則第8条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる4年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

37項 改正法 附則第13条第6項において準用する 4年新法 第321条の8第26項 《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第 に規定する政令で定める額は、 新令 第48条の11 《法第321条の8第3項の欠損金額の範囲 …》 第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。 この場合において、第8条の十二中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と の二十五(新令附則第5条の2の4第5項及び第7項並びに附則第5条の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する金額とする。

38項 新令 第8条の24 《法第53条第28項の政令で定める要件 …》 法第53条第28項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前10年内事業年度以下この条及び次条において「前10年内事業年度」という。のうち法第53条第27項に規定する控除対象還付対象 の規定は、 改正法 附則第13条第6項において準用する 4年新法 第321条の8第28項 《28 第26項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

39項 新令 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の規定は、 改正法 附則第13条第6項において準用する 4年新法 第321条の8第28項 《28 第26項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 の法人の 合併等事業年度 同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前10年以内に開始した連結 事業年度 又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が 当該法人 の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第28項に規定する 被合併法人等 以下この項において「 被合併法人等 」という。)の同条第28項に規定する前10年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属 還付 税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「 被合併法人等10年前連結事業年度開始日 」という。)後である場合及び同条第28項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

40項 2015年旧法 第321条の8第15項 《15 第13項の法人を合併法人とする適格…》 合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 に規定する法人税額について 4年新措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 又は第4項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を2015年旧法第321条の8第15項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を 2015年改正法 附則第7条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 2018年改正令 第1条の規定による 改正前の 地方税法 施行令第8条の23第1項に規定する金額とみなして 2018年旧令 第48条の11の12第1項 《第8条の16の8の規定は、法人税法第71…》 条第1項同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第321条の8第11項の規定を適用する場合について準用する。 の規定を適用する。

41項 法人の 施行日 以後 事業年度 開始の日前3年以内に開始した連結事業年度がある場合における 新令 第48条の13 《外国の法人税等の額の控除 法第321条…》 の8第38項に規定する外国の法人税等以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の八十九及び附則第18条の8の規定は、2021年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2020年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(2020年9月16日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(次条第2項において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

附 則(2021年2月3日政令第19号)

1項 この政令は、国立研究開発法人科学技術振興 機構法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条第1項及び第3項の規定公布の日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 の目次の改正規定(第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の十九」を「 第48条 《法第312条第1項の表の第1号に規定する…》 政令で定める役員 法第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。 の二十」に改める部分を除く。)、同令第59条を同令第62条とする改正規定、同令第58条を同令第61条とする改正規定及び同令第6章を同令第7章とし、同令第5章の次に1章を加える改正規定2022年1月1日

3号

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第22条第8号 《法第72条の24の2第1項の収入金額の範…》 囲 第22条 法第72条の24の2第1項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。 1 保険金 2 有価証券の売却による収入金額 3 不用品の売却による収入金額 4 受取利息及び受取配当 の改正規定(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」を「 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 」に改める部分に限る。並びに同令附則第6条の2第9項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに 第2条 《相続人の代表者の指定等 法第9条の2第…》 1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならな の規定2022年4月1日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第51条の14第1号 《法第348条第2項第34号の固定資産 第…》 51条の14 法第348条第2項第34号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が債務等処理法第13条第1項第2号及び第3号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに債務等処理法第25条 の改正規定日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律(2021年法律第17号)の施行の日

6号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第39条及び 第40条 《徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係…》 る提出物件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第77条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又 の改正規定並びに 第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と の規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

7号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第20条の3第1項 《法第72条の23第1項の規定により法人の…》 事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法施行令第112条の2第6項から第8項までの規定の例によらないものとし、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三 及び第2項並びに 第21条第2項 《2 法第72条の23第1項の規定により法…》 人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例 の改正規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日

2条 (事業税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第22条第6号 《法第72条の24の2第1項の収入金額の範…》 囲 第22条 法第72条の24の2第1項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。 1 保険金 2 有価証券の売却による収入金額 3 不用品の売却による収入金額 4 受取利息及び受取配当 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 事業年度 に係る法人の事業税について適用する。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 附則第7条第14項から第16項まで、第18項、第19項及び第21項の規定は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新令 附則第10条の2の2第7項の規定は、 施行日 以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

5条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2021年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2020年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第11条第20項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき2021年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に取得された 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による 改正前の 地方税法 施行令(次項及び第5項において「 旧令 」という。)附則第11条第20項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第11条第30項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する事業により取得される 地方税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第7号。以下この項において「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 地方税法 1950年法律第226号。次項において「 新法 」という。)附則第15条第26項に規定する家屋又は償却資産に対して課すべき2021年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に 旧令 附則第11条第30項に規定する事業により取得された 改正法 第1条の規定による 改正前の 地方税法 次項において「 旧法 」という。)附則第15条第29項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第11条第38項の規定は、 施行日 以後に設置される 新法 附則第15条第35項に規定する市民緑地の用に供する土地に対して課すべき2021年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に設置された 旧法 附則第15条第39項に規定する市民緑地の用に供する土地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5項 新令 附則第12条第1項第12号及び第12項の規定は、 施行日 以後に新築される同項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課すべき2021年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された 旧令 附則第12条第12項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告に関する経過措置)

1項 新令 第61条 《法第757条第1号の政令で定める規定 …》 法第757条第1号に規定する政令で定める規定は、法本則法第72条の23第2項社会保険診療に係る部分に限る。、第72条の24の7第1項第2号同条第7項第10号に掲げる医療法人に係る部分に限る。、第72条 地方税法 附則第59条から第64条までの規定に係る部分に限る。)の規定は、2020年度の同法第757条第1号に規定する税負担軽減措置等から適用する。

2項 施行日 から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「 第61条 《法第757条第1号の政令で定める規定 …》 法第757条第1号に規定する政令で定める規定は、法本則法第72条の23第2項社会保険診療に係る部分に限る。、第72条の24の7第1項第2号同条第7項第10号に掲げる医療法人に係る部分に限る。、第72条 」とあるのは、「 第58条 《加重された重加算金が課される部分の金額の…》 計算 法第756条第4項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第74条の23の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となる 」とする。

7条 (予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

1項 2020年度における 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号)附則第9条の2の規定の適用については、同条中「13分の十一」とあるのは、「9分の七」とする。

2項 2021年度における 予算決算及び会計令 附則第9条の2の規定の適用については、同条中「収入額の13分の十一」とあるのは「収入額から同年度における航空機燃料譲与税に充てられた航空機燃料税の収入額を控除した額」と、「収入見込額の13分の十一」とあるのは「収入見込額から同年度における航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税の収入見込額を控除した額」とする。

3項 2020年度における 国税収納金整理資金に関する法律施行令 1954年政令第51号第4条の2第7項 《7 航空機燃料税に係る法第14条の規定に…》 よる組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その13分の2に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る航空機燃料税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る航空機燃料税 の規定の適用については、同項中「13分の二」とあるのは、「9分の二」とする。

4項 2021年度における 国税収納金整理資金に関する法律施行令 第4条の2第7項 《7 航空機燃料税に係る法第14条の規定に…》 よる組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その13分の2に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る航空機燃料税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る航空機燃料税 の規定の適用については、同項中「その13分の二」とあるのは、「2021年度分の航空機燃料税に係る調査決定額( 第9条第2項 《2 前項の場合において、相続人が2人以上…》 あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。 において準用する 会計法 第6条 《 歳入徴収官は、歳入を徴収するときは、こ…》 れを調査決定し、政令で定めるものを除き、債務者に対して納入の告知をしなければならない。 の規定による調査決定をされた額をいう。以下この項において同じ。)の9分の4に相当する額と当該組み入れるべき金額から当該調査決定額を控除した額の9分の2に相当する額との合算額(当該調査決定額が当該組み入れるべき金額を超える場合は、当該調査決定額の9分の4に相当する額から当該超える額の9分の2に相当する額を控除した額(当該控除した額が当該組み入れるべき金額を超える場合は、当該組み入れるべき金額)」とする。

附 則(2021年3月31日政令第108号)

1項 この政令は、2023年1月1日から施行する。ただし、 地方税法施行令 附則第39条を削り、同令附則第40条を同令附則第39条とする改正規定は同年4月1日から、同令第47条の3第1号の改正規定及び次項の規定は2024年1月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地方税法施行令 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、2024年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2023年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2021年7月2日政令第190号)

1項 この政令は、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地方税法施行令 附則第10条の2の2第11項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。

附 則(2021年9月10日政令第253号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《経営者と特殊の関係のある個人の範囲 法…》 第10条の2第3項に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。 1 経営者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に 及び 第4条 《実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地…》 方税の計算等 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の五各号に掲げる地方団体の徴収金以下この条において「実質課税額等」という。が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収 の規定公布の日

2号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第8条の2の2 《給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき…》 事項の電磁的方法による提供 法第45条の3の2第5項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第45条の3の2第5項に規定する給与所得者次号において「給与所得者」という。が行う同項 の見出し、 第8条の2の3 《公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載…》 すべき事項の電磁的方法による提供 前条の規定は、法第45条の3の3第4項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、前条第1号及び第2号中「第45条の3の2第5項」とあるのは「第 の見出し、 第48条の9の7の2 《給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき…》 事項の電磁的方法による提供 第8条の2の2の規定は、法第317条の3の2第5項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第8条の2の二各号中「第45条の3の2第5項」とあるのは の見出し及び 第48条の9の7の3 《公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載…》 すべき事項の電磁的方法による提供 第8条の2の2の規定は、法第317条の3の3第4項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第8条の2の2第1号及び第2号中「第45条の3の2 の見出しの改正規定並びに附則第15条( 地方税法施行令 等の一部を改正する等の政令(2016年政令第133号)附則第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令(2008年政令第154号)第9条の表 法人税法施行令 1965年政令第97号)の項の改正規定に限る。)の規定2023年1月1日

3号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第57条 《法人の都民税の均等割の税率 二以上の特…》 別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。に対して課する均等割の税率については、法第734条第3項後段に規定する法第312 の二及び 第57条の5第1項 《地方税共同機構以下この条及び次条において…》 「機構」という。は、特定徴収金法第747条の6第2項に規定する特定徴収金をいう。以下この条及び次条において同じ。の納付又は納入に関する事項として総務省令で定める事項が記載された書類当該書類に記載すべき の改正規定、同令第57条の5の2を削る改正規定、同令第57条の5の3第1項及び第3項の改正規定並びに同条を同令第57条の5の2とし、同令第5章中同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第15条(前号に掲げる改正規定を除く。及び 第16条 《法第72条の4第1項第1号の公共団体 …》 法第72条の4第1項第1号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。 1 財産区及び港湾法1950年法律第218号の規定による港務局 2 土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び の規定2023年4月1日

4号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 第48条の9の3第1項 《市町村長は、法第314条の9第1項の納税…》 義務者に同条第2項又は第3項に規定する控除することができなかつた金額以下この条から第48条の9の五までにおいて「控除不足額」という。がある場合には、当該納税義務者の法第314条の9第1項の確定申告書に の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。及び同条第3項第1号の改正規定並びに同令附則第18条の4第4項及び第8項の改正規定並びに同令附則第18条の5の改正規定(同条第10項第4号、第11項第4号、第22項第5号及び第24項第5号に係る部分を除く。並びに 第5条 《納税者等の特殊関係者の範囲 法第11条…》 の7に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第2条の4 《特定外国配当等に係る地方税法の適用に関す…》 る特例 法第3条の2の2第4項の規定の適用がある場合における地方税法1950年法律第226号第45条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金 の改正規定(同条第2項の表 第7条 《相手国等の租税の徴収の共助 国税通則法…》 施行令1962年政令第135号第4条、第11条、第15条の二第1項、第2項第3号及び第4項を除く。、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第37条、第39条、第39条の二及び第43条並びに国税 の十一並びに附則第4条第10項第1号、第4条の2第9項第1号、第18条の5第7項第1号、第18条の6第12項第1号及び第18条の7の2第4項第1号の項及び同条第4項の表 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十一並びに附則第4条第10項第1号、第4条の2第9項第1号、第18条の5第7項第1号、第18条の6第12項第1号及び第18条の7の2第4項第1号の項中「、第18条の5第7項第1号」を削る部分並びに同条第6項の表 第48条の5 《災害の範囲等 法第313条第10項に規…》 定する政令で定める災害は、第7条の10の3に規定する災害とする。 2 第7条の10の4の規定は、法第313条第10項に規定する支出の範囲について準用する。 の二並びに附則第4条第18項第1号、第4条の2第17項第1号、第18条の5第19項第1号、第18条の6第28項第1号及び第18条の7の2第12項第1号の項及び同条第8項の表 第48条の5 《災害の範囲等 法第313条第10項に規…》 定する政令で定める災害は、第7条の10の3に規定する災害とする。 2 第7条の10の4の規定は、法第313条第10項に規定する支出の範囲について準用する。 の二並びに附則第4条第18項第1号、第4条の2第17項第1号、第18条の5第19項第1号、第18条の6第28項第1号及び第18条の7の2第12項第1号の項中「、第18条の5第19項第1号」を削る部分に限る。並びに附則第11条の規定2024年1月1日

5号 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 地方税法施行令 附則第10条の改正規定及び附則第5条の規定 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第7条の10 《たな卸資産の範囲 法第32条第10項に…》 規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗 の五及び 第7条の11第2項 《2 前項の規定により同項の総所得金額を算…》 定する場合には、所得税法第165条の規定により準ずることとされる同法第35条第4項第1号中「第2条第1項第30号定義に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法1950年法律第226号第23条第1項第 の規定は、2022年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2021年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (事業税に関する経過措置)

1項 新令 第21条の2 《 ガス事業法1954年法律第51号第2条…》 第10項に規定するガス製造事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。を行う者に限 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 において、同条に規定する ガス製造事業者 である法人が同条に規定するガス製造事業者に該当しないこととなった場合について適用し、 施行日 前に開始した事業年度において、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、 の規定による 改正前の 地方税法 施行令(附則第8条第2項及び第3項において「 旧令 」という。)第21条の2に規定するガス製造事業者(以下この項において「 ガス製造事業者 」という。又は同条に規定する 旧一般ガスみなしガス小売事業者 以下この項において「 旧一般ガスみなしガス小売事業者 」という。)である法人がガス製造事業者及び旧一般ガスみなしガス小売事業者のいずれにも該当しないこととなった場合については、なお従前の例による。

2項 法人の 新令 第21条の2 《 ガス事業法1954年法律第51号第2条…》 第10項に規定するガス製造事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。を行う者に限 に規定する ガス製造事業者 に該当しないこととなった日を含む 事業年度 開始の日前10年以内に開始した事業年度終了の日の属する連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(1965年法律第34号)第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。)がある場合における新令第21条の2の規定の適用については、同条中「同項の規定により 当該法人 の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得」とあるのは、「同項又は 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この条において「 2020年改正前法人税法 」という。)第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。)の法人税の課税標準である連結所得( 2020年改正前法人税法 第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に係る当該法人の個別所得金額(2020年改正前法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。)」とする。

5条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 地方税法施行令 附則第10条第6項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第3項において「 5号 施行日 」という。)以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号。以下この項において「 所得税法 改正法 」という。)第11条の規定による改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号第70条の4第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定める に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付ける場合における不動産取得税について適用し、 5号施行日 前に 所得税法 等改正法 第11条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第8項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けた場合における不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第5号に掲げる規定による 改正前の 地方税法 施行令(以下この項及び次項において「 5号 旧令 」という。)附則第10条第6項の規定は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に基づく 5号旧令 附則第10条第6項に規定する 賃借権等 が消滅した場合については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同項」とあるのは、「 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項」とする。

3項 5号施行日 前に 5号旧令 附則第10条第13項(同条第15項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する 営農困難時貸付け を行った場合における不動産取得税については、なお従前の例による。

6条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 新令 附則第10条の2の2第7項の規定は、 施行日 以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

7条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 第48条の5 《災害の範囲等 法第313条第10項に規…》 定する政令で定める災害は、第7条の10の3に規定する災害とする。 2 第7条の10の4の規定は、法第313条第10項に規定する支出の範囲について準用する。 の二及び 第48条の5の3第2項 《2 前項の規定により同項の総所得金額を算…》 定する場合には、所得税法第165条の規定により準ずることとされる同法第35条第4項第1号中「第2条第1項第30号定義に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法1950年法律第226号第292条第1項 の規定は、2022年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2021年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

8条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2022年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2021年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第11条第2項第1号の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同号に掲げる倉庫に対して課すべき2022年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 附則第11条第2項第1号に掲げる倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第11条第45項の規定は、 施行日 以後に取得される同項に規定する償却資産に対して課すべき2022年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された 旧令 附則第11条第49項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第12条第31項の規定は、 施行日 以後に 地方税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第1号。以下この項において「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 地方税法 附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に 改正法 第1条の規定による 改正前の 地方税法 附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。

9条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の88の2第1項 《法第703条の4第11項に規定する政令で…》 定める金額は、660,000円とする。 及び第2項の規定は、2022年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2021年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

10条 (予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

1項 2022年度における 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号)附則第9条の2の規定の適用については、同条中「13分の十一」とあるのは、「13分の九」とする。

2項 2022年度における 国税収納金整理資金に関する法律施行令 1954年政令第51号第4条の2第7項 《7 航空機燃料税に係る法第14条の規定に…》 よる組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その13分の2に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る航空機燃料税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る航空機燃料税 の規定の適用については、同項中「13分の二」とあるのは、「13分の四」とする。

附 則(2022年7月29日政令第259号)

1項 この政令は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 の施行の日(2022年8月1日)から施行する。

附 則(2022年8月10日政令第279号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

附 則(2022年9月9日政令第300号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年1月1日から施行する。

5条 (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 市町村(特別区を含む。)が2024年度以後に法附則第9条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる法附則第8条の規定による 改正前の 地方税法 第42条第3項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額についての前条の規定による改正前の 地方税法施行令 第8条第3項の規定の適用については、同項中「払い込むべき額」とあるのは、「 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 2019年法律第3号)附則第8条の規定による改正後の 第739条の4第2項 《2 市町村は、個人の道府県民税に係る地方…》 団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金の納付又は納入があつた場合には、当該納付又は納入があつた月の翌月10日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。 の規定により払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額」とする。

附 則(2022年11月11日政令第346号)

1項 この政令は、 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 の施行の日(2022年11月15日)から施行する。

附 則(2022年11月28日政令第356号)

1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2022年12月14日政令第381号)

1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年12月16日)から施行する。

附 則(2022年12月23日政令第388号)

1項 この政令は、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センターの一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2023年3月31日政令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第35条の6第1号 《法第72条の78第6項の消費税に関する法…》 律の規定の範囲 第35条の6 法第72条の78第6項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。 1 消費税法第8条第3項本文租税特別措置法第86条の2第3項において の改正規定2023年5月1日

2号 目次の改正規定、 第6条の7 《譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等…》 法第14条の18第2項の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所 2 滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額 3 譲 を削り、 第6条の8 《譲渡担保財産から徴収する地方税及び国税の…》 調整の特例 法第14条の18第1項の規定により譲渡担保財産から徴収する地方団体の徴収金以下この条において「設定者の地方税」という。が、譲渡担保権者が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金又は国税法第第6条の7 《譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等…》 法第14条の18第2項の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所 2 滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額 3 譲 とし、 第6条の9 《徴税吏員の徴収猶予に関する調査に係る提出…》 物件の留置き、返還等 法第15条の2第10項の徴税吏員以下この条において「徴税吏員」という。は、同項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに第6条の8 《譲渡担保財産から徴収する地方税及び国税の…》 調整の特例 法第14条の18第1項の規定により譲渡担保財産から徴収する地方団体の徴収金以下この条において「設定者の地方税」という。が、譲渡担保権者が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金又は国税法第 とし、同条の次に1条を加える改正規定、 第6条の21の2 《預貯金者等情報の管理 金融機関等法第2…》 0条の11の2に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。は、預貯金者等情報法第20条の11の2に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。に関するデータベース預貯金者等情報に係る の改正規定、 第9条の11 《外国税額控除の対象となる外国所得税 法…》 第71条の8に規定する政令で定める外国所得税は、同条に規定する国外一般公社債等の利子等については租税特別措置法施行令1957年政令第43号第2条の2第3項に規定するものとし、法第71条の8に規定する国 の次に1条を加える改正規定、 第9条の12 《法第71条の14第8項の納入申告書の提出…》 期限までに提出する意思があつたと認められる場合 法第71条の14第8項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場 の改正規定、 第9条の16 《法第71条の29の外国所得税 法第71…》 条の29に規定する政令で定める外国所得税は、特定配当等のうち租税特別措置法第3条の3第4項第2号に規定する国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等に係るものについては租税特別措置法施行令第2 の次に1条を加える改正規定、 第9条 《適格合併等による控除対象還付対象欠損調整…》 額の引継ぎの特例 法第53条第28項の法人の合併等事業年度同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度当該合併等事業年度が の十七及び 第9条の20の2 《法第71条の55第5項の政令で定めるとこ…》 ろにより計算した金額 法第71条の55第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第3項各号に の改正規定、同条を 第9条の20の3 《法第71条の55第9項の納入申告書の提出…》 期限までに提出する意思があつたと認められる場合 法第71条の55第9項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場 とし、 第9条の20 《株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等 法…》 第71条の51第2項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 その選択口座法第23条第1 の次に1条を加える改正規定、 第33条 《法第72条の43第2項の特殊の関係のある…》 個人 法第72条の43第2項に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、同項に規定する親族の外、左の各号に掲げる者とする。 1 主宰者と親族であつた者 2 婚姻の届出をしていないが、主宰者 の四及び 第33条の5 《法第72条の46第8項の申告書の提出期限…》 までに提出する意思があつたと認められる場合 法第72条の46第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする の改正規定、 第39条の13 《帳簿記載義務 製造たばこの製造者又は特…》 定販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 1 製造し、又は輸入した製造たばこの品目、品目ごとの数量及び製造又は輸入の年月日 2 各月末日において貯蔵している製造たばこの品目及び品目 の次に1条を加える改正規定、 第39条 《法第73条の14第7項の不動産等の価格の…》 決定 道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。 1 法第73条の14第7項に の十四及び 第40条の2 《法第90条第4項の政令で定めるところによ…》 り計算した金額 法第90条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号に規定する申告 の改正規定、同条を 第40条の3 《法第90条第8項の申告書の提出期限までに…》 提出する意思があつたと認められる場合 法第90条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 法第 とし、 第40条 《徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係…》 る提出物件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第77条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又 の次に1条を加える改正規定、 第43条の17の3 《総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事…》 前通知に係る通知事項 法第144条の38の2第1項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 調査法第144条の38の2第1項第1号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。 の次に1条を加える改正規定、 第43条の18 《法第144条の47第8項の申告書の提出期…》 限までに提出する意思があつたと認められる場合 法第144条の47第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合と の改正規定、 第44条の4 《徴税吏員の自動車税に関する調査に係る提出…》 物件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第151条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は の次に1条を加える改正規定、 第44条の5 《法第171条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第171条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の改正規定、第2章第10節中 第45条の2の5 《法第278条第8項の納入申告書の提出期限…》 までに提出する意思があつたと認められる場合 法第278条第8項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする第45条の2の6 《道府県法定外普通税の重加算金額を徴収する…》 場合の過少申告加算金額の取扱い 法第279条第1項又は第3項同条第1項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第2 とする改正規定、 第45条の2の4 《法第278条第4項の政令で定めるところに…》 より計算した金額 法第278条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号 の改正規定、同条を 第45条の2の5 《法第278条第8項の納入申告書の提出期限…》 までに提出する意思があつたと認められる場合 法第278条第8項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする とし、 第45条の2の3 《徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査…》 に係る提出物件の留置き、返還等 道府県の徴税吏員は、法第264条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び の次に1条を加える改正規定、 第48条の18 《退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方…》 法による提供 第8条の2の2の規定は、法第328条の7第3項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第8条の2の2第1号中「第45条の3の2第5項」とあるのは「第328条の7 の次に1条を加える改正規定、 第48条の19 《法第328条の11第8項の納入申告書の提…》 出期限までに提出する意思があつたと認められる場合 法第328条の11第8項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当す の改正規定、 第52条の21 《徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る提…》 出物件の留置き、返還等 市町村の徴税吏員は、法第448条第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は の次に1条を加える改正規定、 第52条の22 《法第463条の3第8項の申告書の提出期限…》 までに提出する意思があつたと認められる場合 法第463条の3第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする の改正規定、 第53条の4 《法第474条の担保の提供手続 第6条の…》 10の規定は、法第474条第1項の規定によつて市町村たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。 の次に1条を加える改正規定、 第53条の5 《法第483条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第483条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の改正規定、 第53条の8 《徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 市町村の徴税吏員は、法第525条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所 の次に1条を加える改正規定、 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 及び 第54条の48の3 《法第609条第4項の政令で定めるところに…》 より計算した金額 法第609条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第2項各号に規定する申告、決 の改正規定、同条を 第54条の48の4 《法第609条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第609条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 とし、 第54条の48の2 《法第603条の2の2第1項の認定、申請又…》 は確認の手続等 第54条の42の規定は法第603条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、免除土地として使用が開始されたことに係る確認又は特別土地保有税に係る地 の次に1条を加える改正規定、 第54条の59の2 《徴税吏員の市町村法定外普通税に関する調査…》 に係る提出物件の留置き、返還等 市町村の徴税吏員は、法第674条第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び の次に1条を加える改正規定、 第54条の60 《法第688条第8項の納入申告書の提出期限…》 までに提出する意思があつたと認められる場合 法第688条第8項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする の改正規定、 第56条の11 《徴税吏員の入湯税に関する調査に係る提出物…》 件の留置き、返還等 市町村の徴税吏員は、法第701条の5第3項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は の次に1条を加える改正規定、第56条の十二及び第56条の76から第56条の八十までの改正規定、 第56条の89の11 《年金保険者が地方公務員共済組合である場合…》 の納入の特例 法第718条の四法第718条の六、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。の規定による国民健康保険税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務 の次に1条を加える改正規定、 第56条の90 《法第721条第8項の納入申告書の提出期限…》 までに提出する意思があつたと認められる場合 法第721条第8項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする の改正規定、 第56条の92の2 《徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る…》 提出物件の留置き、返還等 地方団体の徴税吏員は、法第733条の4第4項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び の次に1条を加える改正規定並びに第56条の九十三及び 第57条の5第1項 《地方税共同機構以下この条及び次条において…》 「機構」という。は、特定徴収金法第747条の6第2項に規定する特定徴収金をいう。以下この条及び次条において同じ。の納付又は納入に関する事項として総務省令で定める事項が記載された書類当該書類に記載すべき の改正規定並びに附則第18条第1項の改正規定及び附則第18条の6の改正規定(同条第15項第4号及び第8号並びに第31項第5号及び第11号に係る部分を除く。並びに附則第8条の規定2024年1月1日

3号 第36条の3第8項 《8 法第73条の4第1項第1号に規定する…》 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項各号第8号を除く。に 及び 第51条の15の10 《法第348条第2項第44号の固定資産 …》 法第348条第2項第44号に規定する政令で定める固定資産は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法以下この条において「機構法」という。第16条第1項第2号から第7号までに規定する業務のうち次に掲げ の改正規定並びに附則第3条第1項の規定2024年4月1日

4号 第8条の2 《法第45条の2第1項の政令で定める社会保…》 険料控除額 法第45条の2第1項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、所得税法第203条の5第1号の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額とする。 の二、 第8条の2 《法第45条の2第1項の政令で定める社会保…》 険料控除額 法第45条の2第1項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、所得税法第203条の5第1号の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額とする。 の三、 第8条 《 削除…》 の四、 第48条の9の7 《法第317条の2第1項の政令で定める社会…》 保険料控除額 法第317条の2第1項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、第8条の2に規定する社会保険料の金額とする。 の二、 第48条の9の7 《法第317条の2第1項の政令で定める社会…》 保険料控除額 法第317条の2第1項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、第8条の2に規定する社会保険料の金額とする。 の三及び 第48条の18 《退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方…》 法による提供 第8条の2の2の規定は、法第328条の7第3項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第8条の2の2第1号中「第45条の3の2第5項」とあるのは「第328条の7 の改正規定2025年1月1日

5号 第15条 《収益事業の範囲 法第72条の2第4項、…》 第72条の5第1項及び第2項、第72条の13第5項第3号及び第4号イ並びに第72条の26第1項の収益事業は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 の改正規定 土地改良法 の一部を改正する法律(2022年法律第9号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

6号 附則第10条の2の2第1項及び第8項の改正規定日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日

7号 第54条の45第4項第2号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 イの改正規定宅地造成等規制法の一部を改正する法律(2022年法律第55号)の施行の日

8号 附則第6条の16第4項及び 第10条の3第1項 《法第72条の2第1項第1号ロ1に規定する…》 政令で定めるものは、保険業法第2条第10項に規定する外国相互会社とする。 の改正規定 道路整備特別措置法 及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構法 の一部を改正する法律(2023年法律第43号)の施行の日

9号 附則第11条に5項を加える改正規定(第50項及び第51項に係る部分に限る。 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

10号 第36条 《法第73条第4号の政令で定めるもの 法…》 第73条第4号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。 2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令 の十一及び 第49条の16 《法第348条第2項第10号の8の固定資産…》 法第348条第2項第10号の8に規定する政令で定める固定資産は、更生保護事業法第2条第2項に規定する宿泊型保護事業、同条第3項に規定する通所・訪問型保護事業及び同条第4項に規定する地域連携・助成事 の改正規定 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日

2条 (事業税に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号。以下この項において「 所得税法 改正法 」という。)附則第49条に規定する法人( 当該法人 通算法人 法人税法(1965年法律第34号)第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には、他の通算法人を除く。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に開始した 事業年度 において生じた 租税特別措置法 1957年法律第26号第2条第2項第21号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する欠損金額( 地方税法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第264号)附則第4条第4項の規定により読み替えられた 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第20条第1項の規定により同号に規定する欠損金額とみなされたものを含む。)について、 地方税法 第72条の23第1項 《第72条の12第3号の各事業年度の所得は…》 、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めを の規定によりその例によることとされる 所得税法 等改正法 附則第49条の規定の適用がある場合における同項の規定による法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、なお従前の例による。

2項 この政令による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第22条 《法第72条の24の2第1項の収入金額の範…》 囲 法第72条の24の2第1項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。 1 保険金 2 有価証券の売却による収入金額 3 不用品の売却による収入金額 4 受取利息及び受取配当金 5 第8号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る法人の事業税について適用する。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 第36条の3第8項 《8 法第73条の4第1項第1号に規定する…》 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項各号第8号を除く。に の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第7条第15項(第1号に係る部分に限る。)、第16項、第18項及び第21項の規定は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2023年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2022年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第12条第1項第12号の規定は、 施行日 以後に新築される同条第12項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課すべき2023年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築されたこの政令による 改正前の 地方税法 施行令附則第12条第12項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の88の2第2項 《2 法第703条の4第19項に規定する政…》 令で定める金額は、250,000円とする。 並びに 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ 及び第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2023年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2022年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

6条 (予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

1項 2023年度及び2024年度における 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号)附則第9条の2の規定の適用については、同条中「13分の十一」とあるのは、「13分の九」とする。

2項 2025年度及び2026年度における 予算決算及び会計令 附則第9条の2の規定の適用については、同条中「13分の十一」とあるのは、「15分の十一」とする。

3項 2027年度における 予算決算及び会計令 附則第9条の2の規定の適用については、同条中「13分の十一」とあるのは、「9分の七」とする。

4項 2023年度及び2024年度における 国税収納金整理資金に関する法律施行令 1954年政令第51号第4条の2第7項 《7 航空機燃料税に係る法第14条の規定に…》 よる組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その13分の2に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る航空機燃料税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る航空機燃料税 の規定の適用については、同項中「13分の二」とあるのは、「13分の四」とする。

5項 2025年度及び2026年度における 国税収納金整理資金に関する法律施行令 第4条の2第7項 《7 航空機燃料税に係る法第14条の規定に…》 よる組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その13分の2に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る航空機燃料税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る航空機燃料税 の規定の適用については、同項中「13分の二」とあるのは、「15分の四」とする。

6項 2027年度における 国税収納金整理資金に関する法律施行令 第4条の2第7項 《7 航空機燃料税に係る法第14条の規定に…》 よる組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その13分の2に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る航空機燃料税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る航空機燃料税 の規定の適用については、同項中「13分の二」とあるのは、「9分の二」とする。

附 則(2023年7月20日政令第243号) 抄

1項 この政令は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2023年10月18日政令第304号)

1項 この政令は、漁港漁場 整備法 及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年2月21日政令第34号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第136号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条の2の3 《滞納処分費の納付の告知の手続 法第13…》 条第2項の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。 1 滞納第6条の2の4 《繰上徴収の告知の手続 法第13条の2第…》 3項の規定による告知は、同条第1項の規定により繰上徴収をする旨を法第13条第1項の文書に記載してしなければならない。 ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要 とし、 第6条の2の2 《自動車等の譲渡価額 法第11条の10第…》 1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。第6条の2の3 《滞納処分費の納付の告知の手続 法第13…》 条第2項の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。 1 滞納 とする改正規定、 第6条の2 《株式会社等の取引の範囲 法第11条の9…》 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 各事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額の基因となる取引 2 各事業年度の販売費又は一般管理費の額の基因となる の改正規定、同条を 第6条の2の2 《自動車等の譲渡価額 法第11条の10第…》 1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。 とし、 第6条 《無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等 法…》 第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 2 法第11条の8に規定する滞納者の親族その他滞納者と の次に1条を加える改正規定、 第6条の7第4項 《4 第6条の2の4の規定は、法第14条の…》 18第4項において準用する法第13条の2第3項の規定による告知について準用する。第7条の10 《たな卸資産の範囲 法第32条第10項に…》 規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 2 半製品 3 仕掛品半成工事を含む。 4 主要原材料 5 補助原材料 6 消耗 の五、 第7条の11第2項 《2 前項の規定により同項の総所得金額を算…》 定する場合には、所得税法第165条の規定により準ずることとされる同法第35条第4項第1号中「第2条第1項第30号定義に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法1950年法律第226号第23条第1項第第48条の5 《災害の範囲等 法第313条第10項に規…》 定する政令で定める災害は、第7条の10の3に規定する災害とする。 2 第7条の10の4の規定は、法第313条第10項に規定する支出の範囲について準用する。 の二及び 第48条の5の3第2項 《2 前項の規定により同項の総所得金額を算…》 定する場合には、所得税法第165条の規定により準ずることとされる同法第35条第4項第1号中「第2条第1項第30号定義に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法1950年法律第226号第292条第1項 の改正規定並びに附則第18条第1項、 第18条 《 削除…》 の六並びに第27条の3第2項及び第5項の改正規定2025年1月1日

2号 附則第16条の2の8第6項の改正規定特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(2024年法律第15号)の施行の日

3号 附則第11条第2項第1号ニの改正規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律(2024年法律第23号)の施行の日

2条 (道府県民税に関する経過措置)

1項 この政令による改正後の 地方税法施行令 以下「 新令 」という。第8条の23の2第1項 《法第53条第26項に規定する還付対象欠損…》 金額次項及び次条において「還付対象欠損金額」という。中間期間法人税法第80条第5項に規定する中間期間をいう。次条において同じ。において生じたものを除く。次項において同じ。の生じた事業年度後最初に終了す の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後最初に終了する 事業年度 終了の日後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日以前に終了する事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新令 第8条の23の2第2項 《2 法第53条第28項に規定する被合併法…》 人等次条及び第9条において「被合併法人等」という。の還付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該還付対象欠損金額 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 新令 第36条の8第2項 《2 法第73条の4第1項第4号の3に規定…》 する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が経営する児童福祉法第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第40条に規定する第3号に係る部分に限る。及び 第36条の10第2項 《2 法第73条の4第1項第4号の7に規定…》 する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号に掲第6号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2項 新令 附則第7条第15項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に新築される同項に規定する貸家住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に新築されたこの政令による 改正前の 地方税法 施行令(附則第5条第2項から第4項までにおいて「 旧令 」という。)附則第7条第15項に規定する貸家住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 新令 第48条の11の26第1項 《第8条の23の2第1項の規定は、法第32…》 1条の8第26項に規定する還付対象欠損金額次項において「還付対象欠損金額」という。中間期間法人税法第80条第5項に規定する中間期間をいう。において生じたものを除く。次項において同じ。の生じた事業年度後 の規定は、 施行日 以後最初に終了する 事業年度 終了の日後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日以前に終了する事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

2項 新令 第48条の11の26第2項 《2 第8条の23の2第2項の規定は、法第…》 321条の8第28項に規定する被合併法人等第48条の11の28において「被合併法人等」という。の還付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確 において準用する新令第8条の23の2第2項の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

5条 (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 新令 の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、2024年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、2023年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2項 新令 第52条の11第3項 《3 前項に規定する耐火建築物は、建築基準…》 法1950年法律第201号第2条第9号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数建築基準法施行令第2条第1項第8号に定めるところにより算定した の規定は、 施行日 以後に新築される同条第2項第2号の家屋の敷地の用に供する土地に対して課すべき2024年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された 旧令 第52条の11第2項第2号 《2 法第349条の3の2第1項に規定する…》 土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地その全部が別荘の用に供される家屋及び専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対 の家屋の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3項 新令 附則第11条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設される同号に掲げる倉庫に対して課すべき2024年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された 旧令 附則第11条第2項第1号に掲げる倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4項 新令 附則第12条第12項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に新築される同項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課すべき2024年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された 旧令 附則第12条第12項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6条 (事業所税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の26 《法第701条の34第3項第9号の介護老人…》 保健施設等 法第701条の34第3項第9号に規定する介護老人保健施設で政令で定めるものは、介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設のうち医療法人が開設するものとする。 2 法第701条の3 の三及び 第56条の26の5 《法第701条の34第3項第10号の7の社…》 会福祉事業の用に供する施設 法第701条の34第3項第10号の7に規定する政令で定める社会福祉事業の用に供する施設は、社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号 の規定は、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人の事業及び2024年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに2024年前の年分の個人の事業及び2024年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

7条 (国民健康保険税に関する経過措置)

1項 新令 第56条の88の2第2項 《2 法第703条の4第19項に規定する政…》 令で定める金額は、250,000円とする。 並びに 第56条の89第1項 《法第703条の5第1項に規定する政令で定…》 める金額は、440,000円納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ 及び第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2024年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2023年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月30日政令第137号)

1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 地方税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第4号)第2条の規定による 改正前の 地方税法 以下「 旧法 」という。)附則第12条の2の7第2項において準用する 旧法 第144条の21第1項 《第144条の6に規定する用途に供するため…》 、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油以下この節において「免税軽油」という。の引取りを行おうとする同条に規定する者以下この節において「免税軽油使用者」という。は、政 又は第2項の規定により交付を受けた 免税証 又は 免税軽油使用者 証(この政令による改正後の 地方税法施行令 附則第10条の2の2第1項に規定する船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取りに係るものに限る。)に係るこの政令による改正前の 地方税法施行令 以下「 旧令 」という。)附則第10条の2の2第8項において準用する 旧令 第43条の15第4項 《4 免税軽油使用者証の有効期間は、免税軽…》 油使用者証を交付した日から起算して3年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。 又は第10項に規定する有効期間が 施行日 以後に満了する場合には、これらの規定にかかわらず、当該有効期間は2025年3月31日に満了したものとみなす。

附 則(2024年3月30日政令第138号)

1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第35条の7 《法第72条の78第7項の消費税に関する法…》 律の規定の範囲 法第72条の78第7項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。 1 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第16条第7項 2 租税特別措置 の三及び 第61条 《法第757条第1号の政令で定める規定 …》 法第757条第1号に規定する政令で定める規定は、法本則法第72条の23第2項社会保険診療に係る部分に限る。、第72条の24の7第1項第2号同条第7項第10号に掲げる医療法人に係る部分に限る。、第72条 の改正規定並びに附則第3条の2の3第1項の改正規定(「附則第3条の2の4第1項」を「附則第3条の2の3第1項」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定(「附則第3条の2の4第2項」を「附則第3条の2の3第2項」に改める部分に限る。 公益信託に関する法律 2024年法律第30号)の施行の日

2号 附則第3条の2の3第1項の改正規定(「附則第3条の2の4第1項」を「附則第3条の2の3第1項」に改める部分を除く。及び同条第2項の改正規定(「附則第3条の2の4第2項」を「附則第3条の2の3第2項」に改める部分を除く。)前号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日

附 則(2024年6月26日政令第226号)

1項 この政令は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2024年7月1日)から施行する。

附 則(2024年7月12日政令第245号)

1項 この政令は、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 地方税法施行令 附則第10条の2の2第11項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。

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