家畜改良増殖法施行令《附則》

法番号:1950年政令第269号

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附 則 抄

1項 この政令は、1950年8月20日から施行する。

2項 種畜法施行令(1948年政令第241号)は、廃止する。

附 則(1953年12月25日政令第424号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年12月28日政令第437号)

1項 この政令は、 家畜改良増殖法 の一部を改正する法律(1961年法律第171号)の施行の日(1962年1月15日)から施行する。

附 則(1968年4月12日政令第69号) 抄

1項 この政令は、1968年6月25日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月24日政令第215号)

1項 この政令は、1968年6月26日から施行する。

附 則(1973年11月24日政令第343号)

1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。ただし、 第4条 《委託の方法 法第4項の規定による委託は…》 、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る種畜証明書の交付、書換交付及び再交付の手続に関する事務を処理する場所及び方法に の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年11月11日政令第227号) 抄

1項 この政令は、 家畜改良増殖法 の一部を改正する法律(1983年法律第49号)の施行の日(1983年11月19日)から施行する。

附 則(1984年6月21日政令第207号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1987年3月25日政令第60号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第73号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月24日政令第96号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《法の施行期日 家畜改良増殖法以下「法」…》 という。の施行期日は、1950年8月20日とする。 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2004年7月16日政令第234号)

1項 この政令は、2004年8月1日から施行する。ただし、「新島本村」を「新島村」に改める部分は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月22日政令第301号)

1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。ただし、「五島市(嵯峨島郷及び黄島郷の地区に限る。)」を「/松浦市(黒島免の地区に限る。)/五島市(嵯峨島郷及び黄島郷の地区に限る。)/」に改める部分及び「、鷹島町(黒島免の地区に限る。)」を削る部分は、2006年1月1日から施行する。

附 則(2006年3月23日政令第52号)

1項 この政令は、2006年3月31日から施行する。

附 則(2020年9月16日政令第288号)

1項 この政令は、 家畜改良増殖法 の一部を改正する法律(2020年法律第21号)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

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