建築基準法施行令《本則》

法番号:1950年政令第338号

略称: 建基法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 建築基準法 1950年法律第201号)の規定に基き、この政令を制定する。


1章 総則 > 1節 用語の定義等

1条 (用語の定義)

1項 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 敷地 :1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。

2号 地階 :床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の一以上のものをいう。

3号 構造耐力上主要な部分 :基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

4号 耐水材料 :れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。

5号 準不燃材料 :建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間 第108条 《防火性能に関する技術的基準 法第2条第…》 8号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

6号 難燃材料 :建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間 第108条 《防火性能に関する技術的基準 法第2条第…》 8号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

2条 (面積、高さ等の算定方法)

1項 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、当該各号に定めるところによる。

1号 敷地 面積敷地の水平投影面積による。ただし、 建築基準法 以下「」という。第42条第2項 《2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の…》 指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の 、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。

2号 建築面積建築物( 地階 で地盤面上1メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもの(以下この号において「 軒等 」という。)で当該中心線から水平距離1メートル以上突き出たもの(建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り、工場又は倉庫の用途に供する建築物において専ら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設ける 軒等 でその端と 敷地 境界線との間の敷地の部分に有効な空地が確保されていることその他の理由により安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定める軒等(以下この号において「 特例軒等 」という。)のうち当該中心線から突き出た距離が水平距離1メートル以上5メートル未満のものであるものを除く。)がある場合においては、その端から水平距離1メートル後退した線(建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り、 特例軒等 のうち当該中心線から水平距離5メートル以上突き出たものにあつては、その端から水平距離5メートル以内で当該特例軒等の構造に応じて国土交通大臣が定める距離後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、当該建築物又はその部分の端から水平距離1メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

3号 床面積建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

4号 延べ面積建築物の各階の床面積の合計による。ただし、 第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。

自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第3項第1号及び 第137条の8 《容積率関係 法第3条第2項の規定により…》 法第52条第1項、第2項若しくは第7項又は法第60条第1項建築物の高さに係る部分を除く。の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、 において「 自動車車庫等部分 」という。

専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第3項第2号及び 第137条の8 《容積率関係 法第3条第2項の規定により…》 法第52条第1項、第2項若しくは第7項又は法第60条第1項建築物の高さに係る部分を除く。の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、 において「 備蓄倉庫部分 」という。

蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第3項第3号及び 第137条の8 《容積率関係 法第3条第2項の規定により…》 法第52条第1項、第2項若しくは第7項又は法第60条第1項建築物の高さに係る部分を除く。の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、 において「 蓄電池設置部分 」という。

自家発電設備を設ける部分(第3項第4号及び 第137条の8 《容積率関係 法第3条第2項の規定により…》 法第52条第1項、第2項若しくは第7項又は法第60条第1項建築物の高さに係る部分を除く。の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、 において「 自家発電設備設置部分 」という。

貯水槽を設ける部分(第3項第5号及び 第137条の8 《容積率関係 法第3条第2項の規定により…》 法第52条第1項、第2項若しくは第7項又は法第60条第1項建築物の高さに係る部分を除く。の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、 において「 貯水槽設置部分 」という。

宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の1時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(第3項第6号及び 第137条の8 《容積率関係 法第3条第2項の規定により…》 法第52条第1項、第2項若しくは第7項又は法第60条第1項建築物の高さに係る部分を除く。の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、 において「 宅配ボックス設置部分 」という。

5号 築造面積工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。

6号 建築物の高さ地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。

第56条第1項第1号 《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》 下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か の規定並びに 第130条 《用途地域の制限に適合しない建築物の増築等…》 の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等 法第48条第16項第1号の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。 1 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもので の十二及び 第135条の19 《容積率の算定に当たり建築物から除かれる部…》 分 法第52条第12項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。 1 ひさしその他これに類する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの イ 高さが5メートル以下であること。 ロ 当該部 の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

第33条 《避雷設備 高さ20メートルをこえる建築…》 物には、有効に避雷設備を設けなければならない。 ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 及び法第56条第1項第3号に規定する高さ並びに法第57条の4第1項、法第58条第1項及び第2項、法第60条の2の2第3項並びに法第60条の3第2項に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の一以内の場合においては、その部分の高さは、12メートル(法第55条第1項から第3項まで、法第56条の2第4項、法第59条の2第1項(法第55条第1項に係る部分に限る。並びに法別表第四()欄2の項、3の項及び4の項ロの場合には、5メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。

棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

7号 軒の高さ地盤面( 第130条の12第1号 《前面道路との関係についての建築物の各部分…》 の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例 第130条の12 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。 1 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次 イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。

8号 階数昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は 地階 の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の 敷地 が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

2項 前項第2号、第6号又は第7号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

3項 第1項第4号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該 敷地 内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。

1号 自動車車庫等部分 5分の1

2号 備蓄倉庫部分 50分の1

3号 蓄電池設置部分 50分の1

4号 自家発電設備設置部分 100分の1

5号 貯水槽設置部分 100分の1

6号 宅配ボックス設置部分 100分の1

4項 第1項第6号ロ又は第8号の場合における水平投影面積の算定方法は、同項第2号の建築面積の算定方法によるものとする。

2条の2 (都道府県知事が特定行政庁となる建築物)

1項 第2条第35号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため ただし書の政令で定める建築物のうち法第97条の2第1項又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、 第148条第1項 《法第97条の2第1項の政令で定める事務は…》 、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例 に規定する建築物以外の建築物とする。

2項 第2条第35号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため ただし書の政令で定める建築物のうち法第97条の3第1項又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、 第149条第1項 《法第97条の3第1項の政令で定める事務は…》 、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備第2号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第252条の17の2第1項の規定により同号に規 に規定する建築物とする。

2節 建築基準適合判定資格者検定

3条 (建築基準適合判定資格者検定の基準)

1項 第5条 《建築基準適合判定資格者検定 建築基準適…》 合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。 2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判 の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認をするために必要な知識について行う。

4条 (建築基準適合判定資格者検定の方法)

1項 建築基準適合判定資格者検定は、考査によつて行う。

2項 前項の考査は、 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の建築基準関係規定に関する知識について行う。

5条 (建築基準適合判定資格者検定の施行)

1項 建築基準適合判定資格者検定は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、毎年一回以上行う。

2項 建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじめ、官報で公告する。

6条 (合格公告及び通知)

1項 国土交通大臣( 第5条の2第1項 《国土交通大臣は、第77条の2から第77条…》 の五までの規定の定めるところにより指定する者以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務以下「建築基準適合判定資格者検定事務」という。を行わせるこ の指定があつたときは、同項の 指定建築基準適合判定資格者検定機関 以下「 指定建築基準適合判定資格者検定機関 」という。)は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を通知する。

7条 (建築基準適合判定資格者検定委員の定員)

1項 建築基準適合判定資格者検定委員の数は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定に関する事務のそれぞれにつき、10人以内とする。

8条 (建築基準適合判定資格者検定委員の勤務)

1項 建築基準適合判定資格者検定委員は、非常勤とする。

8条の2 (受検の申込み)

1項 建築基準適合判定資格者検定( 指定建築基準適合判定資格者検定機関 が行うものを除く。)の受検の申込みは、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

2項 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

8条の3 (受検手数料)

1項 第5条の3第1項 《建築基準適合判定資格者検定を受けようとす…》 る者市町村又は都道府県の職員である者を除く。は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国指定建築基準適合判定資格者検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとす の受検手数料の額は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、27,000円とする。

2項 前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかつた場合においても、返還しない。

3項 建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて 指定建築基準適合判定資格者検定機関 に納付するものの納付の方法は、 第77条の9第1項 《指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建…》 築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する規程以下この節において「建築基準適合判定資格者検定事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす の建築基準適合判定資格者検定事務規程の定めるところによる。

2節の2 構造計算適合判定資格者検定

8条の4 (受検資格)

1項 第5条の4第3項 《3 構造計算適合判定資格者検定は、一級建…》 築士試験に合格した者で、第6条の3第1項の構造計算適合性判定の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、5年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。 の政令で定める業務は、次のとおりとする。

1号 建築士法 1950年法律第202号第2条第7項 《7 この法律で「構造設計」とは基礎伏図、…》 構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの以下「構造設計図書」という。の設計を、「設備設計」とは建築設備建築基準法1950年法律第201号第2条第3号に規定する建築設備を に規定する構造設計の業務

2号 第6条第4項 《4 建築主事等は、第1項の申請書を受理し…》 た場合においては、同項第1号又は第2号に係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第3号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合する 若しくは法第18条第3項に規定する審査又は法第6条の2第1項の規定による確認のための審査の業務(法第20条第1項に規定する基準に適合するかどうかの審査の業務を含むものに限る。

3号 建築物の構造の安全上の観点からする審査の業務( 第6条の3第1項 《建築主は、第6条第1項の場合において、申…》 請に係る建築物の計画が第20条第1項第2号若しくは第3号に定める基準同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イ の構造計算適合性判定の業務を除く。)であつて国土交通大臣が同項の構造計算適合性判定の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの

8条の5 (構造計算適合判定資格者検定の基準等)

1項 第5条の4 《構造計算適合判定資格者検定 構造計算適…》 合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画について第6条の3第1項の構造計算適合性判定を行うために必要な知識及び経験について行う。 2 構造計算適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。 3 の規定による構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画が法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするために必要な知識及び経験について行う。

2項 構造計算適合判定資格者検定は、経歴審査及び考査によつて行う。

3項 前項の経歴審査は、 第6条の3第1項 《建築主は、第6条第1項の場合において、申…》 請に係る建築物の計画が第20条第1項第2号若しくは第3号に定める基準同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イ の構造計算適合性判定の業務又は前条各号に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。

4項 第2項の考査は、 第6条の3第1項 《建築主は、第6条第1項の場合において、申…》 請に係る建築物の計画が第20条第1項第2号若しくは第3号に定める基準同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イ に規定する特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準に関する知識について行う。

5項 第5条 《建築基準適合判定資格者検定 建築基準適…》 合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。 2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判第6条 《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》 築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修 及び 第8条の2 《受検の申込み 建築基準適合判定資格者検…》 定指定建築基準適合判定資格者検定機関が行うものを除く。の受検の申込みは、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地 の規定は構造計算適合判定資格者検定に、 第7条 《建築基準適合判定資格者検定委員の定員 …》 建築基準適合判定資格者検定委員の数は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定に関する事務のそれぞれにつき、10人以内とする。 及び 第8条 《建築基準適合判定資格者検定委員の勤務 …》 建築基準適合判定資格者検定委員は、非常勤とする。 の規定は構造計算適合判定資格者検定委員について準用する。この場合において、 第5条第1項 《建築基準適合判定資格者検定は、一級建築基…》 準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、毎年一回以上行う。 中「一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、毎年」とあるのは「3年に」と、 第6条 《合格公告及び通知 国土交通大臣法第5条…》 の2第1項の指定があつたときは、同項の指定建築基準適合判定資格者検定機関以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を 中「第5条の2第1項」とあるのは「第5条の5第1項」と、 第7条 《建築基準適合判定資格者検定委員の定員 …》 建築基準適合判定資格者検定委員の数は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定に関する事務のそれぞれにつき、10人以内とする。 中「数は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定に関する事務のそれぞれにつき」とあるのは「数は」と読み替えるものとする。

8条の6 (受検手数料)

1項 第5条の5第2項 《2 第5条の2第2項及び第5条の3第2項…》 の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、第5条の2第3項の規定は構造計算適合判定資格者検定事務に、第5条の3第1項の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。 この場合において、第5条の において準用する法第5条の3第1項の受検手数料の額は、35,000円とする。

2項 第8条の3第2項 《2 前項の受検手数料は、これを納付した者…》 が検定を受けなかつた場合においても、返還しない。 及び第3項の規定は、前項の受検手数料について準用する。この場合において、同条第3項中「第77条の9第1項」とあるのは、「第77条の17の2第2項において準用する 第77条の9第1項 《指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建…》 築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する規程以下この節において「建築基準適合判定資格者検定事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす 」と読み替えるものとする。

2節の3 建築基準関係規定

9条

1項 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする法第87条第1項、法第87条の四(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の 敷地 、構造又は建築設備に係るものとする。

1号 消防法 1948年法律第186号第9条 《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》 はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必第9条 《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》 はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必 の二、 第15条 《 常時映画を上映する建築物その他の工作物…》 に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。 及び 第17条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、

2号 屋外広告物法 1949年法律第189号第3条 《広告物の表示等の禁止 都道府県は、条例…》 で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。 1 都市計画法1968年法律第 から 第5条 《広告物の表示の方法等の基準 前条に規定…》 するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物第3条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されている まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。

3号 港湾法 1950年法律第218号第40条第1項 《前条に掲げる分区の区域内においては、各分…》 区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定める同法第50条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

4号 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第24条

5号 ガス事業法(1954年法律第51号)第162条

6号 駐車場法 1957年法律第106号第20条 《建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附…》 置 地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第19条 《都市再生緊急整備協議会 国の関係行政機…》 関の長のうち本部長及びその委嘱を受けたもの並びに関係地方公共団体の長以下「国の関係行政機関等の長」という。は、都市再生緊急整備地域ごとに、当該都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に の十四、 第62条 《 都市再生整備計画の区域内の道路の道路管…》 理者は、道路法第33条第1項の規定にかかわらず、都市再生整備計画の計画期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第46条第10項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用同法第32条第2項第1号に規 の十二及び 第107条 《駐車施設の附置に係る駐車場法の特例 立…》 地適正化計画に記載された集約駐車施設の位置及び規模に係る駐車場配置適正化区域駐車場法第20条第1項の地区若しくは地域又は同条第2項の地区の区域内に限る。内における同条第1項及び第2項並びに同法第20条 並びに 都市の低炭素化の促進に関する法律 2012年法律第84号第20条 《駐車施設の附置に係る駐車場法の特例 低…》 炭素まちづくり計画に第7条第3項第1号に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る駐車機能集約区域内における駐車場法第1項若しくは第2項又はの2第1項の規定の適用については、同法第1項中「近隣商 の規定により読み替えて適用する場合を含む。

7号 水道法(1957年法律第177号)第16条

8号 下水道法(1958年法律第79号)第10条第1項及び第3項、 第25条 《軌道利便増進事業の実施 低炭素まちづく…》 り計画に第7条第3項第2号ロに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る軌道利便増進事業を実施しようとする者は、当該低炭素まちづくり計画に即して軌道利便増進事業を実施するための計画以下「軌道利便 の二並びに 第30条第1項 《道路運送利便増進事業を実施しようとする者…》 がその道路運送利便増進実施計画について前条第3項又は第6項の認定を受けたときは、当該道路運送利便増進実施計画に記載された道路運送利便増進事業のうち、道路運送法第4条第1項若しくは第43条第1項の許可若

9号 宅地造成及び特定盛土等規制法 1961年法律第191号第12条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ第16条第1項 《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限第30条第1項 《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》 盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については 及び 第35条第1項 《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする

10号 流通業務市街地の整備に関する法律 1966年法律第110号第5条第1項 《何人も、流通業務地区においては、次の各号…》 のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。 ただし、都道府県知事市の区域内にあつては、

11号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 1967年法律第149号第38条の2 《基準適合義務 供給設備又は消費設備の設…》 又は変更の工事以下「液化石油ガス設備工事」という。は、供給設備についてのものにあつてはその供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についてのものにあつてはその消費設

12号 都市計画法 1968年法律第100号第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 及び第2項、 第35条の2第1項 《開発許可を受けた者は、第30条第1項各号…》 に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、第41条第2項 《2 前項の規定により建築物の敷地、構造及…》 び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。 ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、 第42条 《土台及び基礎 構造耐力上主要な部分であ…》 る柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 1 当該柱を基礎に緊結した場合 2 平家建ての建築物地盤第43条第1項 《構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向…》 及び桁行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、桁その他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、建築物の用途及び規模並びに屋根、外壁その他の建築物 並びに 第53条第1項 《削除…》 都市再生特別措置法 第36条の4 《 都市再生特別地区の区域のうち第36条の…》 2第1項の規定により重複利用区域として定められている区域内における都市計画法第53条第1項の規定の適用については、同項第5号中「第12条の十一」とあるのは、「都市再生特別措置法第36条の2第1項」とす の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに 都市計画法 第53条第2項 《2 第52条の2第2項の規定は、前項の規…》 定による許可について準用する。 において準用する同法第52条の2第2項

13号 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 1978年法律第26号第5条第1項 《航空機騒音障害防止地区航空機騒音障害防止…》 特別地区を除く。内において次に掲げる建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築同条第13号に規定する建築をいう。以下同じ。をしようとする場合においては から第3項まで(同条第5項において準用する場合を含む。

14号 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 1980年法律第87号第5条第4項 《4 地方公共団体は、商業地域、近隣商業地…》 域その他自転車等の駐車需要の著しい地域内で条例で定める区域内において百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で条例で定めるものを新築し、又は増築しようとする者

15号 浄化槽法 1983年法律第43号第3条の2第1項 《何人も、便所と連結してし尿を処理し、終末…》 処理下水道以外に放流するための設備又は施設として、浄化槽以外のもの下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により定められた計画に従つて市町村が

16号 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号第10条 《排水設備の技術上の基準に関する特例 公…》 共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るためには、下水道法第1項に規定する排水設備雨水を排除するためのものに限る。が、同条第3項の政令で定める技術上の基準

2節の4 特定増改築構造計算基準等

9条の2 (特定増改築構造計算基準)

1項 第6条の3第1項 《建築主は、第6条第1項の場合において、申…》 請に係る建築物の計画が第20条第1項第2号若しくは第3号に定める基準同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イ 本文の政令で定める基準は、 第81条第2項 《2 会長は、会務を総理し、建築審査会を代…》 表する。 又は第3項に規定する基準に従つた構造計算で、法第20条第1項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することとする。

9条の3 (確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準)

1項 第6条の3第1項第1号 《建築主は、第6条第1項の場合において、申…》 請に係る建築物の計画が第20条第1項第2号若しくは第3号に定める基準同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イ の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準並びに法第18条第4項第1号の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準は、 第81条第2項第2号 《2 法第20条第1項第2号イの政令で定め…》 る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。 1 高さが31メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 イ 保有水平 イに掲げる構造計算で、法第20条第1項第2号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することとする。

3節 建築物の建築に関する確認の特例

10条

1項 第6条の4第1項 《第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築…》 、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものを の規定により読み替えて適用される法第6条第1項(法第87条第1項及び法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第87条第1項において準用する場合にあつては第1号及び第2号、法第87条の4において準用する場合にあつては同号。以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。

1号 第6条の4第1項第2号 《第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築…》 、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものを に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が 第136条の2の11第1号 《型式適合認定の対象とする建築物の部分及び…》 一連の規定 第136条の2の11 法第68条の10第1項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、当該各号に定める規定とする。 1 に掲げるものであるものその認定型式が、同号イに掲げる全ての規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては同号イに掲げる全ての規定、同号ロに掲げる全ての規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては同号ロに掲げる全ての規定

2号 第6条の4第1項第2号 《第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築…》 、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものを に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が 第136条の2の11第2号 《型式適合認定の対象とする建築物の部分及び…》 一連の規定 第136条の2の11 法第68条の10第1項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、当該各号に定める規定とする。 1 の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。

3号 第6条の4第1項第3号 《第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築…》 、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものを に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものを除く。)次に定める規定

第20条 《構造耐力 建築物は、自重、積載荷重、積…》 雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メート第1項第4号イに係る部分に限る。)、法第21条から法第25条まで、法第27条、法第28条、法第29条、法第31条第1項、法第32条、法第33条、法第35条から法第35条の三まで及び法第37条の規定

次章(第1節の三、 第32条 《法第31条第2項等の規定に基づく汚物処理…》 性能に関する技術的基準 屎し尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定める技術的基準及び合併処理浄化槽屎し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。について法第36条の規定により定めるべき構造に関 及び 第35条 《合併処理浄化槽の構造 合併処理浄化槽の…》 構造は、排出する汚物を下水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、第32条の汚物処理性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造 を除く。)、第3章(第8節を除き、 第80条の2 《構造方法に関する補則 第3節から前節ま…》 でに定めるもののほか、国土交通大臣が、次の各号に掲げる建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、それらの建築物又は建築物の構造部分は、その技術的基準に従 にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第4章から第5章の二まで、第5章の四(第2節を除く。及び 第144条の3 《安全上、防火上又は衛生上重要である建築物…》 の部分 法第37条の規定により政令で定める安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分は、次に掲げるものとする。 1 構造耐力上主要な部分で基礎及び主要構造部以外のもの 2 耐火構造、準耐火構造又 の規定

第39条 《災害危険区域 地方公共団体は、条例で、…》 津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。 2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、 から法第41条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第6条の4第2項の規定の趣旨により規則で定める規定

4号 第6条の4第1項第3号 《第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築…》 、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものを に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物次に定める規定

第20条 《構造耐力 建築物は、自重、積載荷重、積…》 雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メート第1項第4号イに係る部分に限る。)、法第21条、法第28条第1項及び第2項、法第29条、法第30条、法第31条第1項、法第32条、法第33条並びに法第37条の規定

次章( 第20条 《有効面積の算定方法 法第28条第1項に…》 規定する居室の窓その他の開口部以下この条において「開口部」という。で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。 ただし、 の三、第1節の三、 第32条 《法第31条第2項等の規定に基づく汚物処理…》 性能に関する技術的基準 屎し尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定める技術的基準及び合併処理浄化槽屎し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。について法第36条の規定により定めるべき構造に関 及び 第35条 《合併処理浄化槽の構造 合併処理浄化槽の…》 構造は、排出する汚物を下水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、第32条の汚物処理性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造 を除く。)、第3章(第8節を除き、 第80条の2 《構造方法に関する補則 第3節から前節ま…》 でに定めるもののほか、国土交通大臣が、次の各号に掲げる建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、それらの建築物又は建築物の構造部分は、その技術的基準に従 にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、 第119条 《廊下の幅 廊下の幅は、それぞれ次の表に…》 掲げる数値以上としなければならない。 廊下の用途 廊下の配置 両側に居室がある廊下における場合 その他の廊下における場合 単位 メートル 単位 メートル 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等 、第5章の四( 第129条の2の4第1項第6号 《建築物に設ける給水、排水その他の配管設備…》 の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。 1 コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。 2 構造耐力上主要な部 及び第7号並びに第2節を除く。及び 第144条の3 《安全上、防火上又は衛生上重要である建築物…》 の部分 法第37条の規定により政令で定める安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分は、次に掲げるものとする。 1 構造耐力上主要な部分で基礎及び主要構造部以外のもの 2 耐火構造、準耐火構造又 の規定

第39条 《災害危険区域 地方公共団体は、条例で、…》 津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。 2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、 から法第41条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第6条の4第2項の規定の趣旨により規則で定める規定

3節の2 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限

11条 (工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程)

1項 第7条の3第1項第1号 《建築主は、第6条第1項の規定による工事が…》 次の各号のいずれかに該当する工程以下「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査を申請しなければならない。 の政令で定める工程は、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。

12条 (中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程)

1項 第7条の3第6項 《6 第1項第1号の政令で定める特定工程ご…》 とに政令で定める当該特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第2号の指定と併せて指定する特定工程後の工程第18条第31項及び第35項において「特定工程後の工程」と総称する。に係る工事は、前項の規定による当 の政令で定める特定工程後の工程のうち前条に規定する工程に係るものは、二階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程とする。

3節の3 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限

13条 (避難施設等の範囲)

1項 第7条の6第1項 《第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる…》 建築物を新築する場合又はこれらの建築物共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプ の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「 避難施設等 」という。)は、次に掲げるもの(当該工事に係る 避難施設等 がないものとした場合に 第112条 《防火区画 法第2条第9号の三イ若しくは…》 ロのいずれかに該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備 、第5章第2節から第4節まで、 第128条 《敷地内の通路 敷地内には、第123条第…》 2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1・5メートル階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、九十センチメート の三、 第129条の13 《小荷物専用昇降機の構造 小荷物専用昇降…》 機は、次に定める構造としなければならない。 1 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること の三又は 消防法施行令 1961年政令第37号第12条 《スプリンクラー設備に関する基準 スプリ…》 ンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める から 第15条 《泡消火設備に関する基準 第13条に規定…》 するもののほか、泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 固定式の泡消火設備の泡放出口は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対 までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。

1号 避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から 第120条 《直通階段の設置 建築物の避難階以外の階…》 地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。においては、避難階又は地上に通ずる直通階段傾斜路を含む。以下同じ。を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその1に至る歩行距離が同表 又は 第121条 《二以上の直通階段を設ける場合 建築物の…》 避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。 1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階 の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路

2号 第118条 《客席からの出口の戸 劇場、映画館、演芸…》 場、観覧場、公会堂又は集会場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。 の客席からの出口の戸、 第120条 《直通階段の設置 建築物の避難階以外の階…》 地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。においては、避難階又は地上に通ずる直通階段傾斜路を含む。以下同じ。を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその1に至る歩行距離が同表 又は 第121条 《二以上の直通階段を設ける場合 建築物の…》 避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。 1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階 の直通階段、同条第3項ただし書の避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの、 第125条 《屋外への出口 避難階においては、階段か…》 ら屋外への出口の1に至る歩行距離は第120条に規定する数値以下と、居室避難上有効な開口部を有するものを除く。の各部分から屋外への出口の1に至る歩行距離は同条に規定する数値の二倍以下としなければならない の屋外への出口及び 第126条第2項 《2 建築物の五階以上の階を百貨店の売場の…》 用途に供する場合においては、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。 の屋上広場

3号 第128条の3第1項 《地下街の各構えは、次の各号に該当する地下…》 道に2メートル以上接しなければならない。 ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを2メートル未満とすることができる。 1 壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大 の地下街の各構えが接する地下道及び同条第4項の地下道への出入口

4号 スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備で自動式のもの

5号 第126条の2第1項 《法別表第一い欄一項から四項までに掲げる用…》 途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物建築物の高さが31メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間 の排煙設備

6号 第126条の4第1項 《法別表第一い欄一項から四項までに掲げる用…》 途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第116条の2第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の の非常用の照明装置

7号 第129条の13の3 《非常用の昇降機の設置及び構造 法第34…》 条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第129条の十までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。 2 前項の非常用の昇降機 の非常用の昇降機

8号 第112条 《防火区画 法第2条第9号の三イ若しくは…》 ロのいずれかに該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備 第128条の3第5項 《5 第112条第7項から第11項まで、第…》 14項、第16項、第17項及び第19項から第21項まで並びに第129条の2の4第1項第7号第112条第20項に関する部分に限る。の規定は、地下街の各構えについて準用する。 この場合において、第112条 において準用する場合を含む。又は 第128条の3第2項 《2 地下街の各構えが当該地下街の他の各構…》 えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第112条第19項第2号に規定する構造であるもので区画しなければならない。 若しくは第3項の防火区画

13条の2 (避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)

1項 第7条の6第1項 《第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる…》 建築物を新築する場合又はこれらの建築物共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプ の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該 避難施設等 の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。

3節の4 維持保全に関する準則の作成等を要する建築物

13条の3

1項 第8条第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する建築物の…》 所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。 ただし、 の政令で定める特殊建築物は、次に掲げるものとする。

1号 法別表第一()欄()項から()項までに掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの(当該床面積の合計が二百平方メートル以下のものにあつては、階数が三以上のものに限る。

2号 法別表第一()欄()項又は)項に掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの

2項 第8条第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する建築物の…》 所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。 ただし、 の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(特殊建築物を除く。)のうち階数が三以上で延べ面積が二百平方メートルを超えるものとする。

3節の5 建築監視員

14条

1項 建築監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

1号 3年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者

2号 建築士で1年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの

3号 建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が前2号のいずれかに該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの

3節の6 勧告の対象となる建築物

14条の2

1項 第10条第1項 《特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる…》 建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。について、損傷、腐食その他の劣化が進み の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

1号 法別表第一()欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が三以上でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

2号 事務所その他これに類する用途に供する建築物( 第6条第1項第1号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に掲げる建築物を除く。)のうち階数が三以上で延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

4節 損失補償

15条 (収用委員会の裁決の申請手続)

1項 補償金額について不服がある者が、 第11条第2項 《2 前項の規定によつて補償を受けることが…》 できる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令の定める手続によつて、その決定の通知を受けた日から1月以内に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による収用委員会の裁決を求める法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて収用委員会の裁決を求めようとする場合においては、 土地収用法 1951年法律第219号第94条第3項 《3 前項の規定による裁決を申請しようとす…》 る者は、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者の氏名及び住所 2 相手方の氏名及び住所 3 事業の種類 4 損失の事実 の規定による裁決申請書には、同項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名

2号 当該建築物又は工作物の所在地

3号 当該建築物又は工作物について申請者の有する権利

4号 当該建築物又は工作物の用途及び構造の概要、附近見取図、配置図並びに各階平面図。ただし、命ぜられた措置に関係がない部分は、省略することができる。

5号 第11条第1項 《特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設…》 又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。が公益上著しく支障があると認める場法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて特定行政庁が命じた措置

6号 通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日

7号 通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに申請者が求める補償金額及びその内訳

8号 前各号に掲げるものを除くほか、申請者が必要と認める事項

5節 定期報告を要する建築物等

16条

1項 第12条第1項 《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》 、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第一()欄()項から()項までに掲げる用途に供しないことその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)とする。

1号 地階 又は三階以上の階を法別表第一()欄()項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が百平方メートル以上の建築物

2号 劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が一階にないもの

3号 法別表第一()欄()項又は)項に掲げる用途に供する建築物

4号 三階以上の階を法別表第一()欄()項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物

2項 第12条第1項 《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》 、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め の政令で定める建築物は、 第14条の2 《 法第10条第1項の政令で定める建築物は…》 、次に掲げるものとする。 1 法別表第一い欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が三以上でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの 2 事務所その他これに に規定する建築物とする。

3項 第12条第3項 《3 特定建築設備等昇降機及び特定建築物の…》 昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国等の建築物に設けるものを除く。及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設 の政令で定める特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

1号 第129条の3第1項各号に掲げる昇降機(使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。

2号 防火設備のうち、 第6条第1項第1号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に掲げる建築物で第1項各号に掲げるものに設けるもの(常時閉鎖をした状態にあることその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。

17条及び18条

1項 削除

2章 一般構造 > 1節 採光に必要な開口部

19条 (居室の採光)

1項 第28条第1項 《住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿そ…》 の他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、女性自立支援施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(以下「 児童福祉施設等 」という。)とする。

2項 第28条第1項 《住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿そ…》 の他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な の政令で定める居室は、次に掲げるものとする。

1号 保育所及び幼保連携型認定こども園の保育室

2号 診療所の病室

3号 児童福祉施設等 の寝室(入所する者の使用するものに限る。

4号 児童福祉施設等 保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの

5号 病院、診療所及び 児童福祉施設等 の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの

3項 第28条第1項 《住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿そ…》 の他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。ただし、同表の()の項から()の項までの上欄に掲げる居室のうち、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる割合から10分の一までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合とする。

20条 (有効面積の算定方法)

1項 第28条第1項 《住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿そ…》 の他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な に規定する居室の窓その他の 開口部 以下この条において「 開口部 」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。

2項 前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に3・0を乗じて得た数値、その外側に幅九十センチメートル以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある 開口部 にあつては当該数値に0・7を乗じて得た数値)とする。ただし、採光補正係数が3・0を超えるときは、3・0を限度とする。

1号 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は田園住居地域隣地境界線( 第86条第10項 《10 第8項の規定により公告された対象区…》 域以下「公告対象区域」という。の全部を含む土地の区域内の建築物の位置及び構造について第1項から第4項までの規定による認定又は許可の申請があつた場合において、特定行政庁が当該申請に係る第1項若しくは第2 に規定する 公告対象区域 以下「 公告対象区域 」という。)内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の法第86条の2第1項に規定する 一敷地内認定建築物 同条第9項の規定により一敷地内認定建築物とみなされるものを含む。以下この号において「 敷地 内認定建築物 」という。又は同条第3項に規定する 一敷地内許可建築物 同条第11項又は第12項の規定により一敷地内許可建築物とみなされるものを含む。以下この号において「 一敷地内許可建築物 」という。)との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。又は同一敷地内の他の建築物(公告対象区域内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を含む。以下この号において同じ。)若しくは当該建築物の他の部分に面する 開口部 の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分(開口部の直上垂直面から後退し、又は突出する部分がある場合においては、その部分を含み、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道(都市計画区域又は準都市計画区域内においては、法第42条に規定する道路をいう。 第144条の4 《道に関する基準 法第42条第1項第5号…》 の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 両端が他の道路に接続したものであること。 ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する場合においては、袋路状道路法第43条第3項第5号 を除き、以下同じ。)に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の2分の一だけ隣地境界線の外側にある線とする。又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの 水平距離 以下この項において「 水平距離 」という。)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値(以下「 採光関係比率 」という。)に6・0を乗じた数値から1・4を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値

開口部 が道に面する場合であつて、当該算定値が1・〇未満となる場合1・0

開口部 が道に面しない場合であつて、 水平距離 が7メートル以上であり、かつ、当該算定値が1・〇未満となる場合1・0

開口部 が道に面しない場合であつて、 水平距離 が7メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合零

2号 準工業地域、工業地域又は工業専用地域 採光関係比率 に8・0を乗じた数値から1・0を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値

開口部 が道に面する場合であつて、当該算定値が1・〇未満となる場合1・0

開口部 が道に面しない場合であつて、 水平距離 が5メートル以上であり、かつ、当該算定値が1・〇未満となる場合1・0

開口部 が道に面しない場合であつて、 水平距離 が5メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合零

3号 近隣商業地域、商業地域又は用途地域の指定のない区域 採光関係比率 に10を乗じた数値から1・0を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値

開口部 が道に面する場合であつて、当該算定値が1・〇未満となる場合1・0

開口部 が道に面しない場合であつて、 水平距離 が4メートル以上であり、かつ、当該算定値が1・〇未満となる場合1・0

開口部 が道に面しない場合であつて、 水平距離 が4メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合零

1節の2 開口部の少ない建築物等の換気設備

20条の2 (換気設備の技術的基準)

1項 第28条第2項 《2 居室には換気のための窓その他の開口部…》 を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の一以上としなければならない。 ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。 ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)の政令で定める法第28条第3項に規定する 特殊建築物 第1号において「 特殊建築物 」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 換気設備の構造は、次のイからニまで( 特殊建築物 の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。

自然換気設備にあつては、 第129条の2の5第1項 《建築物換気設備を設けるべき調理室等を除く…》 。以下この条において同じ。に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。 1 換気上有効な給気口及び排気筒を有すること。 2 給気口は、居室の天井の高さの2分の一以下の高さの位置に設け、 の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。

(1) 排気筒の有効断面積(平方メートルで表した面積とする。)が、次の式によつて計算した必要有効断面積以上であること。

(2) 給気口及び排気口の有効開口面積(平方メートルで表した面積とする。)が、(1)の式によつて計算した必要有効断面積以上であること。

(3) 1及び2)に掲げるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)にあつては、 第129条の2の5第2項 《2 建築物に設ける機械換気設備は、次に定…》 める構造としなければならない。 1 換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有すること。 2 給気口及び排気口の位置及び構造は、当該居室内の人が通常 の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。

(1) 有効換気量(立方メートル毎時で表した量とする。(2)において同じ。)が、次の式によつて計算した必要有効換気量以上であること。

(2) 1の機械換気設備が二以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量が、当該二以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。

(3) 1及び2)に掲げるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

中央管理方式の空気調和設備にあつては、 第129条の2の5第3項 《3 建築物に設ける中央管理方式の空気調和…》 設備の構造は、前項の規定によるほか、居室における次の表の中欄に掲げる事項がそれぞれおおむね同表の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給排出を含む。をすること の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の換気設備にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

(1) 当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね1,010,000分の千以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね1,010,000分の六以下に保つ換気ができるものであること。

(2) 給気口及び排気口には、雨水の浸入又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なものの侵入を防ぐための設備を設けること。

(3) 風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によつて居室の内部の空気が汚染されないものであること。

(4) 中央管理方式の空気調和設備にあつては、 第129条の2の5第3項 《3 建築物に設ける中央管理方式の空気調和…》 設備の構造は、前項の規定によるほか、居室における次の表の中欄に掲げる事項がそれぞれおおむね同表の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給排出を含む。をすること の表の()の項及び)の項から()の項までの中欄に掲げる事項がそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合するものであること。

2号 第34条第2項 《2 高さ31メートルをこえる建築物政令で…》 定めるものを除く。には、非常用の昇降機を設けなければならない。 に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(1の居室のみに係るものを除く。又は中央管理方式の空気調和設備にあつては、これらの制御及び作動状態の監視を中央管理室(当該建築物、同一 敷地 内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたものをいう。以下同じ。)において行うことができるものであること。

20条の3 (火を使用する室に設けなければならない換気設備等)

1項 第28条第3項 《3 別表第一い欄一項に掲げる用途に供する…》 特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの政令で定めるものを除く。には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければなら の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。

1号 火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないもの(以下この項及び次項において「 密閉式燃焼器具等 」という。)以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室

2号 床面積の合計が百平方メートル以内の住宅又は住戸に設けられた調理室(発熱量の合計( 密閉式燃焼器具等 又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。次号において同じ。)が12キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の10分の一(0・八平方メートル未満のときは、0・八平方メートルとする。)以上の有効開口面積を有する窓その他の 開口部 を換気上有効に設けたもの

3号 発熱量の合計が6キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)で換気上有効な 開口部 を設けたもの

2項 建築物の調理室、浴室、その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたもの(前項に規定するものを除く。第1号イ及び 第129条の2の5第1項 《建築物換気設備を設けるべき調理室等を除く…》 。以下この条において同じ。に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。 1 換気上有効な給気口及び排気筒を有すること。 2 給気口は、居室の天井の高さの2分の一以下の高さの位置に設け、 において「 換気設備を設けるべき調理室等 」という。)に設ける換気設備は、次に定める構造としなければならない。

1号 換気設備の構造は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。

次に掲げる基準に適合すること。

(1) 給気口は、 換気設備を設けるべき調理室等 の天井の高さの2分の一以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するもの(以下このイにおいて「 換気扇等 」という。)を設ける場合には、適当な位置)に設けること。

(2) 排気口は、 換気設備を設けるべき調理室等 の天井又は天井から下方八十センチメートル以内の高さの位置(煙突又は排気フードを有する排気筒を設ける場合には、適当な位置)に設け、かつ、 換気扇等 を設けて、直接外気に開放し、若しくは排気筒に直結し、又は排気上有効な立上り部分を有する排気筒に直結すること。

(3) 給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積は、国土交通大臣が定める数値以上とすること。

(4) 排気口又は排気筒に 換気扇等 を設ける場合にあつては、その有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては、排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。

(5) 風呂釜又は発熱量が12キロワットを超える火を使用する設備若しくは器具( 密閉式燃焼器具等 を除く。)を設けた 換気設備を設けるべき調理室等 には、当該風呂釜又は設備若しくは器具に接続して煙突を設けること。ただし、用途上、構造上その他の理由によりこれによることが著しく困難である場合において、排気フードを有する排気筒を設けたときは、この限りでない。

(6) 火を使用する設備又は器具に煙突( 第115条第1項第7号 《建築物に設ける煙突は、次に定める構造とし…》 なければならない。 1 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を六十センチメートル以上とすること。 2 煙突の高さは、その先端からの水平距離1メートル以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場 の規定が適用される煙突を除く。)を設ける場合において、煙突に 換気扇等 を設ける場合にあつてはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては煙突の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。

(7) 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合において、排気筒に 換気扇等 を設ける場合にあつてはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。

(8) 直接外気に開放された排気口又は排気筒の頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とすること。

火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、異常な燃焼が生じないよう当該室内の酸素の含有率をおおむね20・5パーセント以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

2号 給気口は、火を使用する設備又は器具の燃焼を妨げないように設けること。

3号 排気口及びこれに接続する排気筒並びに煙突の構造は、当該室に廃ガスその他の生成物を逆流させず、かつ、他の室に廃ガスその他の生成物を漏らさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

4号 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造ること。

1節の3 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

20条の4 (著しく衛生上有害な物質)

1項 第28条の2第1号 《石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛…》 生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 1 建築材料に石綿その他の著しく衛生上法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、石綿とする。

20条の5 (居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)

1項 第28条の2第3号 《石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛…》 生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 1 建築材料に石綿その他の著しく衛生上 の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

20条の6 (居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準)

1項 建築材料についてのクロルピリホスに関する 第28条の2第3号 《石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛…》 生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 1 建築材料に石綿その他の著しく衛生上 の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

1号 建築材料にクロルピリホスを添加しないこと。

2号 クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料(添加したときから長期間経過していることその他の理由によりクロルピリホスを発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたものを除く。)を使用しないこと。

20条の7 (居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)

1項 建築材料についてのホルムアルデヒドに関する 第28条の2第3号 《石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛…》 生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 1 建築材料に石綿その他の著しく衛生上 の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

1号 居室(常時開放された 開口部 を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。以下この節において同じ。)の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条、 第108条の4第1項第1号 《法第2条第9号の二イ2の政令で定める技術…》 的基準は、特定主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 特定主要構造部が、次のイ及びロ外壁以外の特定主要構造部にあつては、イに掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法 及び 第109条の8第2号 《別の建築物とみなすことができる部分 第1…》 09条の8 法第21条第3項、法第27条第4項法第87条第3項において準用する場合を含む。及び法第61条第2項の政令で定める部分は、建築物が火熱遮断壁等壁、柱、床その他の建築物の部分又は第109条に規 において「 内装 」という。)の仕上げには、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時0・一二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 」という。)を使用しないこと。

2号 居室の 内装 の仕上げに、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時0・〇二ミリグラムを超え0・一二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 」という。又は夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時0・〇〇五ミリグラムを超え0・〇二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 」という。)を使用するときは、それぞれ、 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 を使用する内装の仕上げの部分の面積に次の表()の項に定める数値を乗じて得た面積又は 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 を使用する内装の仕上げの部分の面積に同表()の項に定める数値を乗じて得た面積(居室の内装の仕上げに第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、これらの面積の合計)が、当該居室の床面積を超えないこと。

2項 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時0・一二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項及び第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 に該当するものとみなす。

3項 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 又は 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時0・〇二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 に該当するものとみなす。

4項 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 又は 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時0・〇〇五ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものについては、これらの建築材料に該当しないものとみなす。

5項 次条第1項第1号ハに掲げる基準に適合する中央管理方式の空気調和設備を設ける建築物の居室については、第1項の規定は、適用しない。

20条の8 (居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)

1項 換気設備についてのホルムアルデヒドに関する 第28条の2第3号 《石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛…》 生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 1 建築材料に石綿その他の著しく衛生上 の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

1号 居室には、次のいずれかに適合する構造の換気設備を設けること。

機械換気設備(ロに規定する方式を用いるものでロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものを除く。)にあつては、 第129条の2の5第2項 《2 建築物に設ける機械換気設備は、次に定…》 める構造としなければならない。 1 換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有すること。 2 給気口及び排気口の位置及び構造は、当該居室内の人が通常 の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。

(1) 有効換気量(立方メートル毎時で表した量とする。(2)において同じ。)が、次の式によつて計算した必要有効換気量以上であること。

(2) 1の機械換気設備が二以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量が、当該二以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。

(3) 1及び2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備にあつては、 第129条の2の5第2項 《2 建築物に設ける機械換気設備は、次に定…》 める構造としなければならない。 1 換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有すること。 2 給気口及び排気口の位置及び構造は、当該居室内の人が通常 の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。

(1) 次の式によつて計算した有効換気換算量がイ(1)の式によつて計算した必要有効換気量以上であるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

(2) 1の機械換気設備が二以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気換算量が、当該二以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。

(3) 1及び2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

中央管理方式の空気調和設備にあつては、 第129条の2の5第3項 《3 建築物に設ける中央管理方式の空気調和…》 設備の構造は、前項の規定によるほか、居室における次の表の中欄に掲げる事項がそれぞれおおむね同表の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給排出を含む。をすること の規定によるほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造又は国土交通大臣の認定を受けた構造とすること。

2号 第34条第2項 《2 高さ31メートルをこえる建築物政令で…》 定めるものを除く。には、非常用の昇降機を設けなければならない。 に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(1の居室のみに係るものを除く。又は中央管理方式の空気調和設備にあつては、これらの制御及び作動状態の監視を中央管理室において行うことができるものとすること。

2項 前項の規定は、同項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室又はその他の居室とそれぞれ同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる住宅等の居室若しくはその他の居室又は国土交通大臣の認定を受けた住宅等の居室若しくはその他の居室については、適用しない。

20条の9 (居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例)

1項 前2条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気一立方メートルにつきおおむね0・一ミリグラム以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、適用しない。

2節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法

21条 (居室の天井の高さ)

1項 居室の天井の高さは、2・1メートル以上でなければならない。

2項 前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。

22条 (居室の床の高さ及び防湿方法)

1項 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。

1号 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで四十五センチメートル以上とすること。

2号 外壁の床下部分には、壁の長さ5メートル以下ごとに、面積三百平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。

2節の2 地階における住宅等の居室の防湿の措置等

22条の2 (地階における住宅等の居室の技術的基準)

1項 第29条 《地階における住宅等の居室 住宅の居室、…》 学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。法第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 居室が、次のイからハまでのいずれかに該当すること。

国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する 開口部 が設けられていること。

第20条の2 《換気設備の技術的基準 法第28条第2項…》 ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。の政令で定める法第28条第3項に規定する特殊建築物第1号において「特殊建 に規定する技術的基準に適合する換気設備が設けられていること。

居室内の湿度を調節する設備が設けられていること。

2号 直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分(以下この号において「 外壁等 」という。)の構造が、次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。

外壁等 の構造が、次の(1又は2)のいずれか(屋根又は屋根の部分にあつては、(1)に適合するものであること。ただし、外壁等のうち常水面以上の部分にあつては、 耐水材料 で造り、かつ、材料の接合部及びコンクリートの打継ぎをする部分に防水の措置を講ずる場合においては、この限りでない。

(1) 外壁等 にあつては、国土交通大臣が定めるところにより、直接土に接する部分に、水の浸透を防止するための防水層を設けること。

(2) 外壁又は床にあつては、直接土に接する部分を 耐水材料 で造り、かつ、直接土に接する部分と居室に面する部分の間に居室内への水の浸透を防止するための空げき当該空げきに浸透した水を有効に排出するための設備が設けられているものに限る。)を設けること。

外壁等 の構造が、外壁等の直接土に接する部分から居室内に水が浸透しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。

2節の3 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造等

22条の3

1項 第30条第1項第1号 《長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げ…》 る基準に適合するものとしなければならない。 1 その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合する法第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。

2項 第30条第2項 《2 前項第2号の規定は、長屋又は共同住宅…》 の天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる法第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、前項に規定する基準とする。

3節 階段

23条 (階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)

1項 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、 第120条 《直通階段の設置 建築物の避難階以外の階…》 地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。においては、避難階又は地上に通ずる直通階段傾斜路を含む。以下同じ。を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその1に至る歩行距離が同表 又は 第121条 《二以上の直通階段を設ける場合 建築物の…》 避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。 1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階 の規定による直通階段にあつては九十センチメートル以上、その他のものにあつては六十センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは二十三センチメートル以下、踏面は十五センチメートル以上とすることができる。

2項 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から三十センチメートルの位置において測るものとする。

3項 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの(以下この項において「 手すり等 」という。)が設けられた場合における第1項の階段及びその踊場の幅は、 手すり等 の幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。

4項 第1項の規定は、同項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる階段については、適用しない。

24条 (踊場の位置及び踏幅)

1項 前条第1項の表の(又は)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4メートルをこえるものにあつては高さ4メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。

2項 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、1・2メートル以上としなければならない。

25条 (階段等の手すり等)

1項 階段には、手すりを設けなければならない。

2項 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。

3項 階段の幅が3メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。

4項 前3項の規定は、高さ1メートル以下の階段の部分には、適用しない。

26条 (階段に代わる傾斜路)

1項 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 こう配は、8分の1をこえないこと。

2号 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。

2項 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。

27条 (特殊の用途に専用する階段)

1項 第23条 《階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及…》 び踏面の寸法 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。 ただし、屋外階段の幅は、第120条又は第121条の規定による直通階段にあつては九十センチメートル から 第25条 《階段等の手すり等 階段には、手すりを設…》 けなければならない。 2 階段及びその踊場の両側手すりが設けられた側を除く。には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。 3 階段の幅が3メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けな までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。

4節 便所

28条 (便所の採光及び換気)

1項 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。

29条 (くみ取便所の構造)

1項 くみ取便所の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

1号 尿に接する部分から漏水しないものであること。

2号 尿の臭気(便器その他構造上やむを得ないものから漏れるものを除く。)が、建築物の他の部分(便所の床下を除く。又は屋外に漏れないものであること。

3号 便槽に、雨水、土砂等が流入しないものであること。

30条 (特殊建築物及び特定区域の便所の構造)

1項 都市計画区域又は準都市計画区域内における学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、ホテル、旅館、寄宿舎、停車場その他地方公共団体が条例で指定する用途に供する建築物の便所及び公衆便所の構造は、前条各号に掲げる基準及び次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

1号 便器及び小便器から便槽までの汚水管が、汚水を浸透させないものであること。

2号 水洗便所以外の大便所にあつては、窓その他換気のための 開口部 からはえが入らないものであること。

2項 地方公共団体は、前項に掲げる用途の建築物又は条例で指定する区域内の建築物のくみ取便所の便槽を次条の改良便槽とすることが衛生上必要であり、かつ、これを有効に維持することができると認められる場合においては、当該条例で、これを改良便槽としなければならない旨の規定を設けることができる。

31条 (改良便槽)

1項 改良便槽は、次に定める構造としなければならない。

1号 便槽は、貯留槽及びくみ取槽を組み合わせた構造とすること。

2号 便槽の天井、底、周壁及び隔壁は、 耐水材料 で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じて漏水しないものとすること。

3号 貯留槽は、二槽以上に区分し、汚水を貯留する部分の深さは八十センチメートル以上とし、その容積は0・七五立方メートル以上で、かつ、100日以上(国土交通大臣が定めるところにより汚水の温度の低下を防止するための措置が講じられたものにあつては、その容積は0・六立方メートル以上で、かつ、80日以上)貯留できるようにすること。

4号 貯留槽には、掃除するために必要な大きさの穴を設け、かつ、これに密閉することができるふたを設けること。

5号 小便器からの汚水管は、その先端を貯留槽の汚水面下四十センチメートル以上の深さに差し入れること。

32条 (法第31条第2項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準)

1項 尿浄化槽の 第31条第2項 《2 便所から排出する汚物を下水道法第2条…》 第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎し尿浄化槽その構造が汚物処理性能当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎し尿浄化槽に必要とされる性能をいう。 の政令で定める技術的基準及び合併処理浄化槽(尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。)について法第36条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの(以下「 汚物処理性能に関する技術的基準 」と総称する。)は、次のとおりとする。

1号 通常の使用状態において、次の表に掲げる区域及び処理対象人員の区分に応じ、それぞれ同表に定める性能を有するものであること。

2号 放流水に含まれる大腸菌数が、一ミリリットルにつき八百コロニー形成単位以下とする性能を有するものであること。

2項 特定行政庁が地下浸透方式により汚物(便所から排出する汚物をいい、これと併せて雑排水を処理する場合にあつては雑排水を含む。次項及び 第35条第1項 《合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を下…》 水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、第32条の汚物処理性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土 において同じ。)を処理することとしても衛生上支障がないと認めて規則で指定する区域内に設ける当該方式に係る 汚物処理性能に関する技術的基準 は、前項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、次の表に定める性能及び同項第2号に掲げる性能を有するものであることとする。

3項 次の各号に掲げる場合における 汚物処理性能に関する技術的基準 は、第1項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、汚物を当該各号に定める基準に適合するよう処理する性能及び同項第2号に掲げる性能を有するものであることとする。

1号 水質汚濁防止法 1970年法律第138号第3条第1項 《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》 を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。 又は第3項の規定による排水基準により、尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第1項第1号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合当該排水基準

2号 浄化槽法 第4条第1項 《環境大臣は、浄化槽から公共用水域等に放流…》 される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならない。 の規定による技術上の基準により、尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第1項第1号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合当該技術上の基準

33条 (漏水検査)

1項 第31条 《改良便槽 改良便槽は、次に定める構造と…》 しなければならない。 1 便槽は、貯留槽及びくみ取槽を組み合わせた構造とすること。 2 便槽の天井、底、周壁及び隔壁は、耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じて漏水しな の改良便槽並びに前条の尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、満水して24時間以上漏水しないことを確かめなければならない。

34条 (便所と井戸との距離)

1項 くみ取便所の便そうは、井戸から5メートル以上離して設けなければならない。ただし、地盤面下3メートル以上埋設した閉鎖式井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径二十五センチメートル以下の外管を有し、かつ、導水管及び外管が共に不浸透質で造られている場合においては、1・8メートル以上とすることができる。

35条 (合併処理浄化槽の構造)

1項 合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を下水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、 第32条 《法第31条第2項等の規定に基づく汚物処理…》 性能に関する技術的基準 屎し尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定める技術的基準及び合併処理浄化槽屎し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。について法第36条の規定により定めるべき構造に関 汚物処理性能に関する技術的基準 に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

2項 その構造が前項の規定に適合する合併処理浄化槽を設けた場合は、 第31条第2項 《2 便所から排出する汚物を下水道法第2条…》 第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎し尿浄化槽その構造が汚物処理性能当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎し尿浄化槽に必要とされる性能をいう。 の規定に適合するものとみなす。

3章 構造強度 > 1節 総則

36条 (構造方法に関する技術的基準)

1項 第20条第1項第1号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定(この条から 第36条 《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》 要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機 の三まで、 第37条 《建築材料の品質 建築物の基礎、主要構造…》 部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの以下この条において「指定建築材料」という。は、次の各号のいずれ第38条第1項 《この章の規定及びこれに基づく命令の規定は…》 、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物については、国土交通大臣がその構造方法又は建築材料がこれらの規定に適合するものと同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。 、第5項及び第6項、 第39条第1項 《地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水…》 等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。 及び第4項、 第41条 《市町村の条例による制限の緩和 第6条第…》 1項第3号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第19条、第21条、第28条、第29条及び第36条の規定の全部若しくは第49条 《特別用途地区 特別用途地区内においては…》 、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共第70条 《建築協定の認可の申請 前条の規定による…》 建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となつている土地の区域以下「建築協定区域」という。、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、そ第72条 《公開による意見の聴取 市町村の長は、前…》 条の縦覧期間の満了後、関係人の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。 2 建築主事を置く市町村以外の市町村の長は、前項の意見の聴取をした後、遅滞なく、当該建築協定書を、同項の規定によ 第79条 《建築審査会の組織 建築審査会は、委員5…》 人以上をもつて組織する。 2 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任 の四及び 第80条 《委員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、委員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 において準用する場合を含む。)、 第74条 《建築協定の変更 建築協定区域内における…》 土地の所有者等当該建築協定の効力が及ばない者を除く。は、前条第1項の規定による認可を受けた建築協定に係る建築協定区域、建築物に関する基準、有効期間、協定違反があつた場合の措置又は建築協定区域隣接地を変 から 第76条 《建築協定の廃止 建築協定区域内の土地の…》 所有者等当該建築協定の効力が及ばない者を除く。は、第73条第1項の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認 まで(これらの規定を 第79条 《建築審査会の組織 建築審査会は、委員5…》 人以上をもつて組織する。 2 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任 の四及び 第80条 《委員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、委員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 において準用する場合を含む。)、 第79条 《建築審査会の組織 建築審査会は、委員5…》 人以上をもつて組織する。 2 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任 第79条の4 《鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び…》 第6節の規定の準用 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前2節第65条、第70条及び第77条第4号を除く。の規定を準用する。 この場合において、第72条第2号中「鉄筋相互間 において準用する場合を含む。)、 第79条 《鉄筋のかぶり厚さ 鉄筋に対するコンクリ…》 ートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメ の三並びに 第80条 《無筋コンクリート造に対する第4節及び第6…》 節の規定の準用 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節第52条を除く。の規定並びに第71条第79条に の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)に適合する構造方法を用いることとする。

2項 第20条第1項第2号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。

1号 第81条第2項第1号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合この節から第4節の二まで、第5節( 第67条第1項 《構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、…》 接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合又はこれらと同等以上の効力を有するもの同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。及び 第68条第4項 《4 ボルト孔の径は、ボルトの径より一ミリ…》 メートルを超えて大きくしてはならない。 ただし、ボルトの径が二十ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、ボルト孔の径をボルトの径より1・五ミリメートルまで大きくすることができこれらの規定を 第79条の4 《鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び…》 第6節の規定の準用 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前2節第65条、第70条及び第77条第4号を除く。の規定を準用する。 この場合において、第72条第2号中「鉄筋相互間 において準用する場合を含む。)を除く。)、第6節( 第73条 《鉄筋の継手及び定着 鉄筋の末端は、かぎ…》 状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。 1 柱及びはり基礎ば第77条第2号 《柱の構造 第77条 構造耐力上主要な部分…》 である柱は、次に定める構造としなければならない。 1 主筋は、四本以上とすること。 2 主筋は、帯筋と緊結すること。 3 帯筋の径は、六ミリメートル以上とし、その間隔は、十五センチメートル柱に接着する から第6号まで、 第77条の2第2項 《2 前項の床版のうちプレキャスト鉄筋コン…》 クリートで造られた床版は、同項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。 1 周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。 2 二以上の部材を組み合わせ第78条 《はりの構造 構造耐力上主要な部分である…》 はりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の三臥梁がりようにあつては、三十センチメートル以下の間隔で配置しなければならない。プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。及び 第78条の2第1項第3号 《耐力壁は、次に定める構造としなければなら…》 ない。 1 厚さは、十二センチメートル以上とすること。 2 開口部周囲に径十二ミリメートル以上の補強筋を配置すること。 3 径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル複配筋として配置する場合これらの規定を 第79条の4 《鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び…》 第6節の規定の準用 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前2節第65条、第70条及び第77条第4号を除く。の規定を準用する。 この場合において、第72条第2号中「鉄筋相互間 において準用する場合を含む。)を除く。)、第6節の二、 第80条 《無筋コンクリート造に対する第4節及び第6…》 節の規定の準用 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節第52条を除く。の規定並びに第71条第79条に 及び第7節の二( 第80条 《無筋コンクリート造に対する第4節及び第6…》 節の規定の準用 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節第52条を除く。の規定並びに第71条第79条に の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法

2号 第81条第2項第1号ロに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合耐久性等関係規定に適合する構造方法

3号 第81条第2項第2号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合この節から第7節の二までの規定に適合する構造方法

3項 第20条第1項第3号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建及び第4号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第7節の二までの規定に適合する構造方法を用いることとする。

36条の2 (地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物)

1項 第20条第1項第2号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。

1号 地階 を除く階数が四以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物

2号 地階 を除く階数が三以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが16メートルを超えるもの

3号 鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが20メートルを超えるもの

4号 木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの

地階 を除く階数が四以上である建築物

高さが16メートルを超える建築物

5号 前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物

36条の3 (構造設計の原則)

1項 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。

2項 構造耐力上主要な部分 は、建築物に作用する水平力に耐えるように、釣合い良く配置すべきものとする。

3項 建築物の 構造耐力上主要な部分 には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じないようなじん性をもたすべきものとする。

36条の4 (別の建築物とみなすことができる部分)

1項 第20条第2項 《2 前項に規定する基準の適用上1の建築物…》 であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。

2節 構造部材等

37条 (構造部材の耐久)

1項 構造耐力上主要な部分 で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

38条 (基礎)

1項 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。

2項 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。

3項 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ13メートル又は延べ面積三千平方メートルを超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積一平方メートルにつき100キロニュートンを超えるものにあつては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあつては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない。

4項 前2項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。

5項 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。

6項 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。

39条 (屋根ふき材等)

1項 屋根ふき材、 内装 材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。

2項 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。

3項 特定天井(脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ。)の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

4項 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

3節 木造

40条 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。

41条 (木材)

1項 構造耐力上主要な部分 に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。

42条 (土台及び基礎)

1項 構造耐力上主要な部分 である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

1号 当該柱を基礎に緊結した場合

2号 平家建ての建築物(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内にあるものを除く。次項において同じ。)で足固めを使用した場合

3号 当該柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によつて確かめられた場合

2項 土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、平家建ての建築物で延べ面積が五十平方メートル以内のものについては、この限りでない。

43条 (柱の小径)

1項 構造耐力上主要な部分 である柱の張り間方向及び桁行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、桁その他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、建築物の用途及び規模並びに屋根、外壁その他の建築物の部分の構造に応じて国土交通大臣が定める割合以上のものでなければならない。

2項 地階 を除く階数が2を超える建築物の一階の 構造耐力上主要な部分 である柱の張り間方向及び桁行方向の小径は、13・五センチメートルを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、桁その他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

3項 第41条 《市町村の条例による制限の緩和 第6条第…》 1項第3号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第19条、第21条、第28条、第29条及び第36条の規定の全部若しくは の規定によつて、条例で、法第21条第1項及び第2項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和する場合においては、当該条例で、柱の小径の横架材の相互間の垂直距離に対する割合を補足する規定を設けなければならない。

4項 前3項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の3分の一以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。

5項 階数が二以上の建築物における隅柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。

6項 構造耐力上主要な部分 である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう。以下同じ。)は、百五十以下としなければならない。

44条 (はり等の横架材)

1項 はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。

45条 (筋かい)

1項 引張力を負担する筋かいは、厚さ1・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材若しくは径九ミリメートル以上の鉄筋又はこれらと同等以上に引張力を負担することができる材料として国土交通大臣が定めたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものを使用したものとしなければならない。

2項 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又はこれと同等以上に圧縮力を負担することができる材料として国土交通大臣が定めたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものを使用したものとしなければならない。

3項 筋かいは、その両端の端部を、柱又ははりその他の横架材に、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。この場合において、そのいずれか一方の端部を緊結する位置は、当該柱と当該横架材との仕口の部分でなければならない。

4項 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行つたときは、この限りでない。

46条 (構造耐力上必要な軸組等)

1項 構造耐力上主要な部分 である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、全ての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及び桁行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。

2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。

1号 次に掲げる基準に適合するもの

構造耐力上主要な部分 である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。

構造耐力上主要な部分 である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。

及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。

2号 方づえ(その接着する柱が添木その他これに類するものによつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの

3項 床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従つて打ち付け、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

4項 階数が二以上又は延べ面積が五十平方メートルを超える木造の建築物においては、第1項の規定により配置する軸組は、当該建築物の各階に作用する水平力により構造耐力上支障のある変形又は破壊が生じないよう木材、鉄筋その他必要な強度を有する材料を使用した壁又は筋かいが有効に設けられたものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、当該建築物が地震及び風圧に対して構造耐力上安全なものとなるように国土交通大臣が定める基準に従つて設置するものでなければならない。

47条 (構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)

1項 構造耐力上主要な部分 である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。この場合において、横架材の丈が大きいこと、柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは、当該柱を添木等によつて補強しなければならない。

2項 前項の規定によるボルト締には、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用しなければならない。

48条

1項 削除

49条 (外壁内部等の防腐措置等)

1項 木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。

2項 構造耐力上主要な部分 である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。

50条

1項 削除

4節 組積造

51条 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造(補強コンクリートブロック造を除く。以下この項及び第4項において同じ。)の建築物又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物の組積造の構造部分に適用する。ただし、高さ13メートル以下であり、かつ、軒の高さが9メートル以下の建築物の部分で、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強され、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、適用しない。

2項 高さが4メートル以下で、かつ、延べ面積が二十平方メートル以内の建築物については、この節の規定中 第55条第2項 《2 組積造の各階の壁の厚さは、その階の壁…》 の高さの15分の一以上としなければならない。 及び 第56条 《臥梁がりよう 組積造の壁には、その各階…》 の壁頂切妻壁がある場合においては、その切妻壁の壁頂に鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けなければならない。 ただし、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版、床版等が接着する場合又は階数が1の の規定は、適用しない。

3項 構造耐力上主要な部分 でない間仕切壁で高さが2メートル以下のものについては、この節の規定中 第52条 《組積造の施工 組積造に使用するれんが、…》 石、コンクリートブロツクその他の組積材は、組積するに当たつて充分に水洗いをしなければならない。 2 組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。 3 前項のモルタル 及び 第55条第5項 《5 組積造の各階の壁の厚さは、その上にあ…》 る壁の厚さより薄くしてはならない。 の規定に限り適用する。

4項 れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の建築物(高さ13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるものに限る。又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物(高さ13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるものに限る。)については、この節の規定中 第59条の2 《補強を要する組積造 高さ13メートル又…》 は軒の高さが9メートルを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならない。 に限り適用する。

52条 (組積造の施工)

1項 組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロツクその他の組積材は、組積するに当たつて充分に水洗いをしなければならない。

2項 組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。

3項 前項のモルタルは、セメントモルタルでセメントと砂との容積比が一対3のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するもの又は石灰入りセメントモルタルでセメントと石灰と砂との容積比が一対二対5のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するものとしなければならない。

4項 組積材は、芋目地ができないように組積しなければならない。

53条

1項 削除

54条 (壁の長さ)

1項 組積造の壁の長さは、10メートル以下としなければならない。

2項 前項の壁の長さは、その壁に相隣つて接着する二つの壁(控壁でその基礎の部分における長さが、控壁の接着する壁の高さの3分の一以上のものを含む。以下この節において「 対隣壁 」という。)がその壁に接着する部分間の中心距離をいう。

55条 (壁の厚さ)

1項 組積造の壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。以下この節において同じ。)は、その建築物の階数及びその壁の長さ(前条第2項の壁の長さをいう。以下この節において同じ。)に応じて、それぞれ次の表の数値以上としなければならない。

2項 組積造の各階の壁の厚さは、その階の壁の高さの15分の一以上としなければならない。

3項 組積造の間仕切壁の壁の厚さは、前2項の規定による壁の厚さより十センチメートル以下を減らすことができる。ただし、二十センチメートル以下としてはならない。

4項 組積造の壁を二重壁とする場合においては、前3項の規定は、そのいずれか一方の壁について適用する。

5項 組積造の各階の壁の厚さは、その上にある壁の厚さより薄くしてはならない。

6項 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物における組積造の帳壁は、この条の規定の適用については、間仕切壁とみなす。

56条

1項 組積造の壁には、その各階の壁頂(切妻壁がある場合においては、その切妻壁の壁頂)に鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けなければならない。ただし、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版、床版等が接着する場合又は階数が1の建築物で壁の厚さが壁の高さの10分の一以上の場合若しくは壁の長さが5メートル以下の場合においては、この限りでない。

57条 (開口部)

1項 組積造の壁における窓、出入口その他の 開口部 は、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 各階の 対隣壁 によつて区画されたおのおのの壁における 開口部 の幅の総和は、その壁の長さの2分の一以下とすること。

2号 各階における 開口部 の幅の総和は、その階における壁の長さの総和の3分の一以下とすること。

3号 1の 開口部 とその直上にある開口部との垂直距離は、六十センチメートル以上とすること。

2項 組積造の壁の各階における 開口部 相互間又は開口部と 対隣壁 の中心との 水平距離 は、その壁の厚さの二倍以上としなければならない。ただし、開口部周囲を鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強した場合においては、この限りでない。

3項 幅が1メートルをこえる 開口部 の上部には、鉄筋コンクリート造のまぐさを設けなければならない。

4項 組積造のはね出し窓又ははね出し縁は、鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強しなければならない。

5項 壁付暖炉の組積造の炉胸は、暖炉及び煙突を充分に支持するに足りる基礎の上に造り、かつ、上部を積出しとしない構造とし、木造の建築物に設ける場合においては、更に鋼材で補強しなければならない。

58条 (壁のみぞ)

1項 組積造の壁に、その階の壁の高さの4分の三以上連続した縦壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの3分の一以下とし、横壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの3分の一以下で、かつ、長さを3メートル以下としなければならない。

59条 (鉄骨組積造である壁)

1項 鉄骨組積造である壁の組積造の部分は、鉄骨の軸組にボルト、かすがいその他の金物で緊結しなければならない。

59条の2 (補強を要する組積造)

1項 高さ13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならない。

60条 (手すり又は手すり壁)

1項 手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。ただし、これらの頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けた場合においては、この限りでない。

61条 (組積造のへい)

1項 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 高さは、1・2メートル以下とすること。

2号 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の一以上とすること。

3号 長さ4メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1・五倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1・五倍以上ある場合においては、この限りでない。

4号 基礎の根入れの深さは、二十センチメートル以上とすること。

62条 (構造耐力上主要な部分等のささえ)

1項 組積造である 構造耐力上主要な部分 又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが2メートルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。

4節の2 補強コンクリートブロツク造

62条の2 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、補強コンクリートブロツク造の建築物又は補強コンクリートブロツク造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の補強コンクリートブロツク造の構造部分に適用する。

2項 高さが4メートル以下で、かつ、延べ面積が二十平方メートル以内の建築物については、この節の規定中 第62条 《構造耐力上主要な部分等のささえ 組積造…》 である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが2メートルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。 の六及び 第62条の7 《帳壁 補強コンクリートブロツク造の帳壁…》 は、鉄筋で、木造及び組積造補強コンクリートブロツク造を除く。以外の構造耐力上主要な部分に緊結しなければならない。 の規定に限り適用する。

62条の3

1項 削除

62条の4 (耐力壁)

1項 各階の補強コンクリートブロツク造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、六十平方メートル以下としなければならない。

2項 各階の張り間方向及びけた行方向に配置する補強コンクリートブロツク造の耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、その階の床面積一平方メートルにつき十五センチメートル以上としなければならない。

3項 補強コンクリートブロツク造の耐力壁の厚さは、十五センチメートル以上で、かつ、その耐力壁に作用するこれと直角な方向の水平力に対する構造耐力上主要な支点間の 水平距離 以下 第62条の5第2項 《2 臥梁がりようの有効幅は、二十センチメ…》 ートル以上で、かつ、耐力壁の水平力に対する支点間の距離の20分の一以上としなければならない。 において「 耐力壁の水平力に対する支点間の距離 」という。)の50分の一以上としなければならない。

4項 補強コンクリートブロック造の耐力壁は、その端部及び隅角部に径十二ミリメートル以上の鉄筋を縦に配置するほか、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に八十センチメートル以内の間隔で配置したものとしなければならない。

5項 補強コンクリートブロツク造の耐力壁は、前項の規定による縦筋の末端をかぎ状に折り曲げてその縦筋の径の四十倍以上基礎又は基礎ばり及び臥梁がりよう又は屋根版に定着する等の方法により、これらと互いにその存在応力を伝えることができる構造としなければならない。

6項 第4項の規定による横筋は、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 末端は、かぎ状に折り曲げること。ただし、補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部以外の部分における異形鉄筋の末端にあつては、この限りでない。

2号 継手の重ね長さは、溶接する場合を除き、径の二十五倍以上とすること。

3号 補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部が他の耐力壁又は 構造耐力上主要な部分 である柱に接着する場合には、横筋の末端をこれらに定着するものとし、これらの鉄筋に溶接する場合を除き、定着される部分の長さを径の二十五倍以上とすること。

62条の5

1項 補強コンクリートブロツク造の耐力壁には、その各階の壁頂に鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けなければならない。ただし、階数が1の建築物で、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合においては、この限りでない。

2項 臥梁がりようの有効幅は、二十センチメートル以上で、かつ、 耐力壁の水平力に対する支点間の距離 の20分の一以上としなければならない。

62条の6 (目地及び空胴部)

1項 コンクリートブロツクは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。

2項 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。

62条の7 (帳壁)

1項 補強コンクリートブロツク造の帳壁は、鉄筋で、木造及び組積造(補強コンクリートブロツク造を除く。)以外の 構造耐力上主要な部分 に緊結しなければならない。

62条の8 (塀)

1項 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1・2メートル以下の塀にあつては、第5号及び第7号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

1号 高さは、2・2メートル以下とすること。

2号 壁の厚さは、十五センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあつては、十センチメートル)以上とすること。

3号 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径九ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。

4号 壁内には、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に八十センチメートル以下の間隔で配置すること。

5号 長さ3・4メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の一以上突出したものを設けること。

6号 第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の四十倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。

7号 基礎の丈は、三十五センチメートル以上とし、根入れの深さは三十センチメートル以上とすること。

5節 鉄骨造

63条 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、鉄骨造の建築物又は鉄骨造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨造の構造部分に適用する。

64条 (材料)

1項 鉄骨造の建築物の 構造耐力上主要な部分 の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼(この節において「 鋼材 」という。又は鋳鉄としなければならない。

2項 鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、使用してはならない。

65条 (圧縮材の有効細長比)

1項 構造耐力上主要な部分 である 鋼材 の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては二百以下、柱以外のものにあつては二百五十以下としなければならない。

66条 (柱の脚部)

1項 構造耐力上主要な部分 である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。ただし、滑節構造である場合においては、この限りでない。

67条 (接合)

1項 構造耐力上主要な部分 である 鋼材 の接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、それぞれよらなければならない。ただし、軒の高さが9メートル以下で、かつ、張り間が13メートル以下の建築物(延べ面積が三千平方メートルを超えるものを除く。)その他その規模及び構造に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する建築物にあつては、ボルトが緩まないように次の各号のいずれかに該当する措置を講じたボルト接合によることができる。

1号 当該ボルトをコンクリートで埋め込むこと。

2号 当該ボルトに使用するナットの部分を溶接すること。

3号 当該ボルトにナットを二重に使用すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、これらと同等以上の効力を有する戻り止めをすること。

2項 構造耐力上主要な部分 である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。この場合において、柱の端面を削り仕上げとし、密着する構造とした継手又は仕口で引張応力が生じないものは、その部分の圧縮力及び曲げモーメントの4分の一(柱の脚部においては、2分の一)以内を接触面から伝えている構造とみなすことができる。

68条 (高力ボルト、ボルト及びリベット)

1項 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2・五倍以上としなければならない。

2項 高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より二ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、高力ボルトの径が二十七ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より三ミリメートルまで大きくすることができる。

3項 前項の規定は、同項の規定に適合する高力ボルト接合と同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合については、適用しない。

4項 ボルト孔の径は、ボルトの径より一ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、ボルトの径が二十ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、ボルト孔の径をボルトの径より1・五ミリメートルまで大きくすることができる。

5項 リベットは、リベット孔に充分埋まるように打たなければならない。

69条 (斜材、壁等の配置)

1項 軸組、床組及び小屋ばり組には、すべての方向の水平力に対して安全であるように、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合を除き、形鋼、棒鋼若しくは構造用ケーブルの斜材又は鉄筋コンクリート造の壁、屋根版若しくは床版を釣合い良く配置しなければならない。

70条 (柱の防火被覆)

1項 地階 を除く階数が三以上の建築物( 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二イに掲げる基準に適合する建築物及び同条第9号の三イに該当する建築物を除く。)にあつては、1の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合においては、当該柱の構造は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

6節 鉄筋コンクリート造

71条 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。

2項 高さが4メートル以下で、かつ、延べ面積が三十平方メートル以内の建築物又は高さが3メートル以下のへいについては、この節の規定中 第72条 《コンクリートの材料 鉄筋コンクリート造…》 に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まない第75条 《コンクリートの養生 コンクリート打込み…》 及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。 ただし、コンクリートの凝結及び硬化 及び 第79条 《鉄筋のかぶり厚さ 鉄筋に対するコンクリ…》 ートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメ の規定に限り適用する。

72条 (コンクリートの材料)

1項 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。

2号 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。

3号 骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性が得られるものであること。

73条 (鉄筋の継手及び定着)

1項 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。

1号 及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分

2号 煙突

2項 主筋又は耐力壁の鉄筋(以下この項において「 主筋等 」という。)の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、 主筋等 の径(径の異なる主筋等をつなぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下この項において同じ。)の二十五倍以上とし、継手を引張力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限りでない。

3項 柱に取り付けるはりの引張鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

4項 軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前2項の規定を適用する場合には、これらの項中「二十五倍」とあるのは「三十倍」と、「四十倍」とあるのは「五十倍」とする。

74条 (コンクリートの強度)

1項 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。

1号 4週圧縮強度は、一平方ミリメートルにつき十二ニュートン(軽量骨材を使用する場合においては、九ニュートン)以上であること。

2号 設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。)との関係において国土交通大臣が安全上必要であると認めて定める基準に適合するものであること。

2項 前項に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によらなければならない。

3項 コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。

75条 (コンクリートの養生)

1項 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。

76条 (型わく及び支柱の除去)

1項 構造耐力上主要な部分 に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。

2項 前項の型わく及び支柱の取りはずしに関し必要な技術的基準は、国土交通大臣が定める。

77条 (柱の構造)

1項 構造耐力上主要な部分 である柱は、次に定める構造としなければならない。

1号 主筋は、四本以上とすること。

2号 主筋は、帯筋と緊結すること。

3号 帯筋の径は、六ミリメートル以上とし、その間隔は、十五センチメートル(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の二倍以内の距離にある部分においては、十センチメートル)以下で、かつ、最も細い主筋の径の十五倍以下とすること。

4号 帯筋比(柱の軸を含むコンクリートの断面の面積に対する帯筋の断面積の和の割合として国土交通大臣が定める方法により算出した数値をいう。)は、0・2パーセント以上とすること。

5号 柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の15分の一以上とすること。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

6号 主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0・8パーセント以上とすること。

77条の2 (床版の構造)

1項 構造耐力上主要な部分 である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、 第82条第4号 《保有水平耐力計算 第82条 前条第2項第…》 1号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第82条の四までに定めるところによりする構造計算をいう。 1 第2款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土 に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない。

1号 厚さは、八センチメートル以上とし、かつ、短辺方向における有効張り間長さの40分の一以上とすること。

2号 最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔は、短辺方向において二十センチメートル以下、長辺方向において三十センチメートル以下で、かつ、床版の厚さの三倍以下とすること。

2項 前項の床版のうちプレキャスト鉄筋コンクリートで造られた床版は、同項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。

1号 周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。

2号 二以上の部材を組み合わせるものにあつては、これらの部材相互を緊結すること。

78条 (はりの構造)

1項 構造耐力上主要な部分 であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の三(臥梁がりようにあつては、三十センチメートル)以下の間隔で配置しなければならない。

78条の2 (耐力壁)

1項 耐力壁は、次に定める構造としなければならない。

1号 厚さは、十二センチメートル以上とすること。

2号 開口部 周囲に径十二ミリメートル以上の補強筋を配置すること。

3号 径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル(複配筋として配置する場合においては、四十五センチメートル)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を三十五センチメートル(複配筋として配置する場合においては、五十センチメートル)以下とすることができる。

4号 周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。

2項 壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。

1号 長さは、四十五センチメートル以上とすること。

2号 その端部及び隅角部に径十二ミリメートル以上の鉄筋を縦に配置すること。

3号 各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあつては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。

79条 (鉄筋のかぶり厚さ)

1項 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメートル以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあつては捨コンクリートの部分を除いて六センチメートル以上としなければならない。

2項 前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄筋の腐食を防止し、かつ、鉄筋とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材については、適用しない。

6節の2 鉄骨鉄筋コンクリート造

79条の2 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。

79条の3 (鉄骨のかぶり厚さ)

1項 鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、五センチメートル以上としなければならない。

2項 前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄骨の腐食を防止し、かつ、鉄骨とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材については、適用しない。

79条の4 (鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用)

1項 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前2節( 第65条 《圧縮材の有効細長比 構造耐力上主要な部…》 分である鋼材の圧縮材圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。の有効細長比は、柱にあつては二百以下、柱以外のものにあつては二百五十以下としなければならない。第70条 《柱の防火被覆 地階を除く階数が三以上の…》 建築物法第2条第9号の二イに掲げる基準に適合する建築物及び同条第9号の三イに該当する建築物を除く。にあつては、1の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国 及び 第77条第4号 《柱の構造 第77条 構造耐力上主要な部分…》 である柱は、次に定める構造としなければならない。 1 主筋は、四本以上とすること。 2 主筋は、帯筋と緊結すること。 3 帯筋の径は、六ミリメートル以上とし、その間隔は、十五センチメートル柱に接着する を除く。)の規定を準用する。この場合において、 第72条第2号 《コンクリートの材料 第72条 鉄筋コンク…》 リート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を 中「鉄筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、 第77条第6号 《柱の構造 第77条 構造耐力上主要な部分…》 である柱は、次に定める構造としなければならない。 1 主筋は、四本以上とすること。 2 主筋は、帯筋と緊結すること。 3 帯筋の径は、六ミリメートル以上とし、その間隔は、十五センチメートル柱に接着する 中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。

7節 無筋コンクリート造

80条 (無筋コンクリート造に対する第4節及び第6節の規定の準用)

1項 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節( 第52条 《組積造の施工 組積造に使用するれんが、…》 石、コンクリートブロツクその他の組積材は、組積するに当たつて充分に水洗いをしなければならない。 2 組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。 3 前項のモルタル を除く。)の規定並びに 第71条 《適用の範囲 この節の規定は、鉄筋コンク…》 リート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。 2 高さが4メートル以下で、かつ、延べ面積が三十平方メートル以内の建築物又は高さ 第79条 《鉄筋のかぶり厚さ 鉄筋に対するコンクリ…》 ートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメ に関する部分を除く。)、 第72条 《コンクリートの材料 鉄筋コンクリート造…》 に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まない 及び 第74条 《コンクリートの強度 鉄筋コンクリート造…》 に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。 1 4週圧縮強度は、一平方ミリメートルにつき十二ニュートン軽量骨材を使用する場合においては、九ニュートン以上であること。 2 設計基 から 第76条 《型わく及び支柱の除去 構造耐力上主要な…》 部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。 2 前項の型わく及び支柱の取りはずし までの規定を準用する。

7節の2 構造方法に関する補則

80条の2 (構造方法に関する補則)

1項 第3節から前節までに定めるもののほか、国土交通大臣が、次の各号に掲げる建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、それらの建築物又は建築物の構造部分は、その技術的基準に従つた構造としなければならない。

1号 木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分で、特殊の構造方法によるもの

2号 木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及び無筋コンクリート造以外の建築物又は建築物の構造部分

80条の3 (土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法)

1項 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 2000年法律第57号第9条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、警戒区…》 域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室建築基準法1950年法律第201 に規定する土砂災害 特別警戒区域 以下この条及び 第82条の5第8号 《第82条の5 第81条第2項第1号ロに規…》 定する限界耐力計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。 1 地震時を除き、第82条第1号から第3号まで地震に係る部分を除く。に定めるところによること。 2 積雪時又は暴風時に、建築物の構造 において「 特別警戒区域 」という。)内における居室を有する建築物の外壁及び 構造耐力上主要な部分 当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第9条第2項及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令 2001年政令第84号第4条 《建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事…》 項 法第9条第2項の政令で定める衝撃に関する事項は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 急傾斜地の崩壊 イに掲げる区域の区分並びに当該区域 の規定に基づき定めた土石等の高さ又は土石流の高さ(以下この条及び 第82条の5第8号 《第82条の5 第81条第2項第1号ロに規…》 定する限界耐力計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。 1 地震時を除き、第82条第1号から第3号まで地震に係る部分を除く。に定めるところによること。 2 積雪時又は暴風時に、建築物の構造 において「 土石等の高さ等 」という。)以下の部分であつて、当該特別警戒区域に係る同法第2条に規定する土砂災害の発生原因となる自然現象(河道閉塞によるたん水を除く。以下この条及び 第82条の5第8号 《第82条の5 第81条第2項第1号ロに規…》 定する限界耐力計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。 1 地震時を除き、第82条第1号から第3号まで地震に係る部分を除く。に定めるところによること。 2 積雪時又は暴風時に、建築物の構造 において単に「自然現象」という。)により衝撃が作用すると想定される部分に限る。以下この条及び 第82条の5第8号 《第82条の5 第81条第2項第1号ロに規…》 定する限界耐力計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。 1 地震時を除き、第82条第1号から第3号まで地震に係る部分を除く。に定めるところによること。 2 積雪時又は暴風時に、建築物の構造 において「 外壁等 」という。)の構造は、自然現象の種類、当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第9条第2項及び同令第4条の規定に基づき定めた最大の力の大きさ又は力の大きさ(以下この条及び 第82条の5第8号 《第82条の5 第81条第2項第1号ロに規…》 定する限界耐力計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。 1 地震時を除き、第82条第1号から第3号まで地震に係る部分を除く。に定めるところによること。 2 積雪時又は暴風時に、建築物の構造 において「 最大の力の大きさ等 」という。及び 土石等の高さ等 当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、 最大の力の大きさ等 、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。ただし、土石等の高さ等以上の高さの門又は塀(当該構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)が当該自然現象により当該外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設けられている場合においては、この限りでない。

8節 構造計算 > 1款 総則

81条

1項 第20条第1項第1号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。

2号 前号の規定により把握した力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及び変形限度を超えないことを確かめること。

3号 屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。

4号 前3号に掲げるもののほか、建築物が構造耐力上安全であることを確かめるために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。

2項 第20条第1項第2号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。

1号 高さが31メートルを超える建築物次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算

保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算

限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算

2号 高さが31メートル以下の建築物次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算

許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算

前号に定める構造計算

3項 第20条第1項第3号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 イの政令で定める基準は、次条各号及び 第82条の4 《屋根ふき材等の構造計算 屋根ふき材、外…》 装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。 に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によるものであることとする。

1款の2 保有水平耐力計算

82条 (保有水平耐力計算)

1項 前条第2項第1号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から 第82条 《保有水平耐力計算 前条第2項第1号イに…》 規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条からの四までに定めるところによりする構造計算をいう。 1 第2款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土交通大臣が定める の四までに定めるところによりする構造計算をいう。

1号 第2款に規定する荷重及び外力によつて建築物の 構造耐力上主要な部分 に生ずる力を国土交通大臣が定める方法により計算すること。

2号 前号の 構造耐力上主要な部分 の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。

3号 第1号の 構造耐力上主要な部分 ごとに、前号の規定によつて計算した長期及び短期の各応力度が、それぞれ第3款の規定による長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。

4号 国土交通大臣が定める場合においては、 構造耐力上主要な部分 である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。

82条の2 (層間変形角)

1項 建築物の地上部分については、 第88条第1項 《建築物の地上部分の地震力については、当該…》 建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する に規定する 地震力 以下この款において「 地震力 」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合( 第82条の6第2号 《第82条の6 第81条第2項第2号イに規…》 定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。 1 第82条各号、第82条の二及び第82条の4に定めるところによること。 2 建築物の地上部分について、次に適合することを確かめ及び 第109条の2の2第1項 《主要構造部を準耐火構造とした建築物特定主…》 要構造部を耐火構造とした建築物を含む。及び第136条の2第1号ロ又は第2号ロに掲げる基準に適合する建築物の地上部分の層間変形角は、150分の一以内でなければならない。 ただし、主要構造部が防火上有害な において「 層間変形角 」という。)が200分の一(地震力による 構造耐力上主要な部分 の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、120分の一)以内であることを確かめなければならない。

82条の3 (保有水平耐力)

1項 建築物の地上部分については、第1号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び 第82条の5 《 第81条第2項第1号ロに規定する限界耐…》 力計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。 1 地震時を除き、第82条第1号から第3号まで地震に係る部分を除く。に定めるところによること。 2 積雪時又は暴風時に、建築物の構造耐力上主要な において「 保有水平耐力 」という。)が、第2号の規定によつて計算した必要 保有水平耐力 以上であることを確かめなければならない。

1号 第4款に規定する材料強度によつて国土交通大臣が定める方法により 保有水平耐力 を計算すること。

2号 地震力 に対する各階の必要 保有水平耐力 を次の式によつて計算すること。

82条の4 (屋根ふき材等の構造計算)

1項 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

1款の3 限界耐力計算

82条の5

1項 第81条第2項第1号 《2 法第20条第1項第2号イの政令で定め…》 る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。 1 高さが31メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 イ 保有水平 ロに規定する限界耐力計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。

1号 地震時を除き、 第82条第1号 《保有水平耐力計算 第82条 前条第2項第…》 1号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第82条の四までに定めるところによりする構造計算をいう。 1 第2款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土 から第3号まで(地震に係る部分を除く。)に定めるところによること。

2号 積雪時又は暴風時に、建築物の 構造耐力上主要な部分 に生ずる力を次の表に掲げる式によつて計算し、当該構造耐力上主要な部分に生ずる力が、それぞれ第4款の規定による材料強度によつて計算した当該構造耐力上主要な部分の耐力を超えないことを確かめること。

3号 地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する 地震力 及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が、損傷限界耐力(建築物の各階の 構造耐力上主要な部分 の断面に生ずる応力度が第3款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力をいう。以下この号において同じ。)を超えないことを確かめるとともに、層間変位の当該各階の高さに対する割合が200分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、120分の一)を超えないことを確かめること。

各階が、損傷限界耐力に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の層間変位(以下この号において「 損傷限界変位 」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。

建築物のいずれかの階において、イによつて計算した 損傷限界変位 に相当する変位が生じている時の建築物の固有周期(以下この号及び第7号において「 損傷限界固有周期 」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。

地震により建築物の各階に作用する 地震力 を、 損傷限界固有周期 に応じて次の表に掲げる式によつて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算すること。

各階が、ハによつて計算した 地震力 その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算すること。

4号 第88条第4項 《4 建築物の地下部分の各部分に作用する地…》 震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震度を乗じて計算しなければならない。 ただし、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合においては、当該 に規定する 地震力 により建築物の地下部分の 構造耐力上主要な部分 の断面に生ずる応力度を 第82条第1号 《保有水平耐力計算 第82条 前条第2項第…》 1号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第82条の四までに定めるところによりする構造計算をいう。 1 第2款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土 及び第2号の規定によつて計算し、それぞれ第3款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。

5号 地震による加速度によつて建築物の各階に作用する 地震力 を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が 保有水平耐力 を超えないことを確かめること。

各階が、 保有水平耐力 に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の最大の層間変位(以下この号において「 安全限界変位 」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。

建築物のいずれかの階において、イによつて計算した 安全限界変位 に相当する変位が生じている時の建築物の周期(以下この号において「 安全限界固有周期 」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。

地震により建築物の各階に作用する 地震力 を、 安全限界固有周期 に応じて次の表に掲げる式によつて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算すること。

6号 第82条第4号 《保有水平耐力計算 第82条 前条第2項第…》 1号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第82条の四までに定めるところによりする構造計算をいう。 1 第2款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土 の規定によること。

7号 屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、第3号ニの規定によつて計算した建築物の各階に生ずる水平方向の層間変位及び同号ロの規定によつて計算した建築物の 損傷限界固有周期 に応じて建築物の各階に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。

8号 特別警戒区域 内における居室を有する建築物の 外壁等 が、自然現象の種類、 最大の力の大きさ等 及び 土石等の高さ等 当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものであることを確かめること。ただし、 第80条 《無筋コンクリート造に対する第4節及び第6…》 節の規定の準用 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節第52条を除く。の規定並びに第71条第79条に の三ただし書に規定する場合は、この限りでない。

1款の4 許容応力度等計算

82条の6

1項 第81条第2項第2号 《2 法第20条第1項第2号イの政令で定め…》 る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。 1 高さが31メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 イ 保有水平 イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。

1号 第82条 《保有水平耐力計算 前条第2項第1号イに…》 規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条からの四までに定めるところによりする構造計算をいう。 1 第2款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土交通大臣が定める 各号、 第82条 《保有水平耐力計算 前条第2項第1号イに…》 規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条からの四までに定めるところによりする構造計算をいう。 1 第2款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土交通大臣が定める の二及び 第82条の4 《屋根ふき材等の構造計算 屋根ふき材、外…》 装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。 に定めるところによること。

2号 建築物の地上部分について、次に適合することを確かめること。

次の式によつて計算した各階の剛性率が、それぞれ10分の六以上であること。

次の式によつて計算した各階の偏心率が、それぞれ100分の15を超えないこと。

3号 前2号に定めるところによるほか、建築物の地上部分について、国土交通大臣がその構造方法に応じ、地震に対し、安全であることを確かめるために必要なものとして定める基準に適合すること。

2款 荷重及び外力

83条 (荷重及び外力の種類)

1項 建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。

1号 固定荷重

2号 積載荷重

3号 積雪荷重

4号 風圧力

5号 地震力

2項 前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。

84条 (固定荷重)

1項 建築物の各部の固定荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる建築物の部分の固定荷重については、それぞれ同表の単位面積当たり荷重の欄に定める数値に面積を乗じて計算することができる。

85条 (積載荷重)

1項 建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の()、(又は)の欄に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。

2項 又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合においては、前項の表の()欄の数値は、そのささえる床の数に応じて、これに次の表の数値を乗じた数値まで減らすことができる。ただし、同項の表の()に掲げる室の床の積載荷重については、この限りでない。

3項 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、第1項の規定によつて実況に応じて計算した数値が一平方メートルにつき三千九百ニュートン未満の場合においても、三千九百ニュートンとしなければならない。

86条 (積雪荷重)

1項 積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。

2項 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量一センチメートルごとに一平方メートルにつき二十ニュートン以上としなければならない。ただし、特定行政庁は、規則で、国土交通大臣が定める基準に基づいて多雪区域を指定し、その区域につきこれと異なる定めをすることができる。

3項 第1項に規定する垂直積雪量は、国土交通大臣が定める基準に基づいて特定行政庁が規則で定める数値としなければならない。

4項 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、そのこう配が六十度以下の場合においては、そのこう配に応じて第1項の積雪荷重に次の式によつて計算した屋根形状係数(特定行政庁が屋根ふき材、雪の性状等を考慮して規則でこれと異なる数値を定めた場合においては、その定めた数値)を乗じた数値とし、そのこう配が六十度を超える場合においては、零とすることができる。

5項 屋根面における積雪量が不均等となるおそれのある場合においては、その影響を考慮して積雪荷重を計算しなければならない。

6項 雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1メートルを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1メートルまで減らして計算することができる。

7項 前項の規定により垂直積雪量を減らして積雪荷重を計算した建築物については、その出入口、主要な居室又はその他の見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表示しなければならない。

87条 (風圧力)

1項 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。

2項 前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。

3項 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の2分の一まで減らすことができる。

4項 第1項の風力係数は、風洞試験によつて定める場合のほか、建築物又は工作物の断面及び平面の形状に応じて国土交通大臣が定める数値によらなければならない。

88条 (地震力)

1項 建築物の地上部分の 地震力 については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和( 第86条第2項 《2 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪…》 量一センチメートルごとに一平方メートルにつき二十ニュートン以上としなければならない。 ただし、特定行政庁は、規則で、国土交通大臣が定める基準に基づいて多雪区域を指定し、その区域につきこれと異なる定めを ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。この場合において、地震層せん断力係数は、次の式によつて計算するものとする。

2項 標準せん断力係数は、0・二以上としなければならない。ただし、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内における木造の建築物( 第46条第2項第1号 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。 1 次に掲げる基準に適合するもの イ 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号におい に掲げる基準に適合するものを除く。)にあつては、0・三以上としなければならない。

3項 第82条の3第2号 《保有水平耐力 第82条の3 建築物の地上…》 部分については、第1号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力以下この条及び第82条の5において「保有水平耐力」という。が、第2号の規定によつて計算した必要保有水平耐力以上であることを確かめなけ の規定により必要 保有水平耐力 を計算する場合においては、前項の規定にかかわらず、標準せん断力係数は、1・〇以上としなければならない。

4項 建築物の地下部分の各部分に作用する 地震力 は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震度を乗じて計算しなければならない。ただし、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合においては、当該計算によることができる。

3款 許容応力度

89条 (木材)

1項 木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、 第82条第1号 《保有水平耐力計算 第82条 前条第2項第…》 1号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第82条の四までに定めるところによりする構造計算をいう。 1 第2款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土 から第3号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、長期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に1・3を乗じて得た数値と、短期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に0・8を乗じて得た数値としなければならない。

2項 かた木で特に品質優良なものをしやち、込みせんの類に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前項の表の数値の二倍まで増大することができる。

3項 基礎ぐい、水そう、浴室その他これらに類する常時湿潤状態にある部分に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前2項の規定による数値の70パーセントに相当する数値としなければならない。

90条 (鋼材等)

1項 鋼材 等の許容応力度は、次の表一又は表2の数値によらなければならない。

91条 (コンクリート)

1項 コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。

2項 特定行政庁がその地方の気候、骨材の性状等に応じて規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合において、設計基準強度が、その数値を超えるときは、前項の表の適用に関しては、その数値を設計基準強度とする。

92条 (溶接)

1項 溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。

92条の2 (高力ボルト接合)

1項 高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、次の表の数値によらなければならない。

2項 高力ボルトが引張力とせん断力とを同時に受けるときの高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、前項の規定にかかわらず、次の式により計算したものとしなければならない。

93条 (地盤及び基礎ぐい)

1項 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。

94条 (補則)

1項 第89条 《木材 木材の繊維方向の許容応力度は、次…》 の表の数値によらなければならない。 ただし、第82条第1号から第3号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、長期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に1・3を乗じて得た数値と、短期に から前条までに定めるもののほか、 構造耐力上主要な部分 の材料の長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければならない。

4款 材料強度

95条 (木材)

1項 木材の繊維方向の材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、 第82条の5第2号 《第82条の5 第81条第2項第1号ロに規…》 定する限界耐力計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。 1 地震時を除き、第82条第1号から第3号まで地震に係る部分を除く。に定めるところによること。 2 積雪時又は暴風時に、建築物の構造 の規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、同表の数値に0・8を乗じて得た数値としなければならない。

2項 第89条第2項 《2 かた木で特に品質優良なものをしやち、…》 込み栓せんの類に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前項の表の数値の二倍まで増大することができる。 及び第3項の規定は、木材の材料強度について準用する。

96条 (鋼材等)

1項 鋼材 等の材料強度は、次の表一又は表2の数値によらなければならない。

97条 (コンクリート)

1項 コンクリートの材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。

2項 第91条第2項 《2 特定行政庁がその地方の気候、骨材の性…》 状等に応じて規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合において、設計基準強度が、その数値を超えるときは、前項の表の適用に関しては、その数値を設計基準強度とする。 の規定は、前項の設計基準強度について準用する。

98条 (溶接)

1項 溶接継目ののど断面に対する材料強度は、次の表の数値によらなければならない。

99条 (補則)

1項 第95条 《木材 木材の繊維方向の材料強度は、次の…》 表の数値によらなければならない。 ただし、第82条の5第2号の規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、同表の数値に0・8を乗じて得た数値としなければならない。 材料強度単位 一平方ミリメートル から前条までに定めるもののほか、 構造耐力上主要な部分 の材料の材料強度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が地震に対して建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければならない。

100条から106条まで

1項 削除

4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等

107条 (耐火性能に関する技術的基準)

1項 第2条第7号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該各部分に通常の火災による火熱が同表の下欄に掲げる当該部分の存する階の区分に応じそれぞれ同欄に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

2号 前号に掲げるもののほか、壁及び床にあつては、これらに通常の火災による火熱が1時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、30分間)加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度(以下「 可燃物燃焼温度 」という。)以上に上昇しないものであること。

3号 前2号に掲げるもののほか、外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が1時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、30分間)加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。

107条の2 (準耐火性能に関する技術的基準)

1項 第2条第7号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表の下欄に掲げる時間において構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

2号 壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間(非耐力壁である外壁及び軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、30分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が 可燃物燃焼温度 以上に上昇しないものであること。

3号 外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。及び屋根にあつては、30分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。

108条 (防火性能に関する技術的基準)

1項 第2条第8号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

2号 外壁及び軒裏にあつては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が 可燃物燃焼温度 以上に上昇しないものであること。

108条の2 (不燃性能及びその技術的基準)

1項 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしていることとする。

1号 燃焼しないものであること。

2号 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。

3号 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

108条の3 (主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分)

1項 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二イの政令で定める部分は、主要構造部のうち、次の各号のいずれにも該当する部分とする。

1号 当該部分が、床、壁又は 第109条 《防火戸その他の防火設備 法第2条第9号…》 の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項、法第27条第1項法第87条第3項において準用する場合を含む。第110条から第110条の五までにおいて同じ。、法第53条第3項第1号イ及び法第61条第1項の政 に規定する防火設備(当該部分において通常の火災が発生した場合に建築物の他の部分又は周囲への延焼を有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)で区画されたものであること。

2号 当該部分が避難の用に供する廊下その他の通路の一部となつている場合にあつては、通常の火災時において、建築物に存する者の全てが当該通路を経由しないで地上までの避難を終了することができるものであること。

108条の4 (耐火建築物の特定主要構造部に関する技術的基準)

1項 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二イ(2)の政令で定める技術的基準は、特定主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 特定主要構造部が、次のイ及びロ(外壁以外の特定主要構造部にあつては、イ)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。

特定主要構造部ごとに当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該特定主要構造部が次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 耐力壁である壁、柱、床、はり、屋根及び階段にあつては、当該建築物の自重及び積載荷重( 第86条第2項 《2 一定の一団の土地の区域その内に第8項…》 の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項及び第6項において同じ。内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として、安全上、防火上及び衛生 ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の特定主要構造部にあつては、自重、積載荷重及び積雪荷重。以下この条において同じ。)により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

(2) 及び床にあつては、当該壁及び床の加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が 可燃物燃焼温度 当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、 内装 の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。

(3) 外壁及び屋根にあつては、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。

外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が1時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、30分間)加えられた場合に、次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 耐力壁である外壁にあつては、当該外壁に当該建築物の自重及び積載荷重により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

(2) 外壁の当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が 可燃物燃焼温度 当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、 内装 の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。

2号 前号イ及びロ(外壁以外の特定主要構造部にあつては、同号イ)に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

2項 前項の「耐火性能検証法」とは、次に定めるところにより、当該建築物の特定主要構造部の耐火に関する性能を検証する方法をいう。

1号 当該建築物の屋内において発生が予測される火災の継続時間を当該建築物の室ごとに次の式により計算すること。

2号 特定主要構造部ごとに、当該特定主要構造部が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、前項第1号イに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「 屋内火災保有耐火時間 」という。)を、当該特定主要構造部の構造方法、当該建築物の自重及び積載荷重並びに当該火熱による特定主要構造部の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。

3号 当該外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時の火熱が加えられた場合に、前項第1号ロに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「 屋外火災保有耐火時間 」という。)を、当該外壁の構造方法並びに当該建築物の自重及び積載荷重に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。

4号 特定主要構造部ごとに、次のイ及びロ(外壁以外の特定主要構造部にあつては、イ)に該当するものであることを確かめること。

各特定主要構造部の 屋内火災保有耐火時間 が、当該特定主要構造部が面する室について第1号に掲げる式によつて計算した火災の継続時間以上であること。

各外壁の 屋外火災保有耐火時間 が、1時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、30分間)以上であること。

3項 特定主要構造部が第1項第1号又は第2号に該当する建築物(次項に規定する建築物を除く。)に対する 第112条第1項 《法第2条第9号の三イ若しくはロのいずれか…》 に該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これら 、第3項、第7項から第11項まで及び第16項から第21項まで、 第114条第1項 《長屋又は共同住宅の各戸の界壁自動スプリン…》 クラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。は、準耐火構造とし、第112条第4項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければなら 及び第2項、 第117条第2項 《2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規…》 定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 1 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該床又は壁により分離された部分 2 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時に第120条第1項 《建築物の避難階以外の階地下街におけるもの…》 を除く。次条第1項において同じ。においては、避難階又は地上に通ずる直通階段傾斜路を含む。以下同じ。を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその1に至る歩行距離が同表の中欄又は下欄に掲 、第2項及び第4項、 第121条第2項 《2 主要構造部が準耐火構造である建築物又…》 は主要構造部が不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「五十平方メートル」とあるのは「百平方メートル」と、「百平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と、「二百平方第122条第1項 《建築物の五階以上の階主要構造部が準耐火構…》 造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物で五階以上の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。又は地下二階以下の階主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材第123条第1項 《屋内に設ける避難階段は、次に定める構造と…》 しなければならない。 1 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 2 階段室の天井天井のない場合にあつては、屋根。第3項第4号において同じ。及び 及び第3項、 第123条 《避難階段及び特別避難階段の構造 屋内に…》 設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 1 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 2 階段室の天井天井のない場合にあつては、屋根 の二、 第126条 《屋上広場等 屋上広場又は二階以上の階に…》 あるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1・1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 2 建築物の五階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては の二、 第128条の4第1項 《法第35条の2の規定により政令で定める特…》 殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。 1 次の表に掲げる特殊建築物 用途 構造 法第2条第9号の三イに該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。であつて1時間準耐火基準に適合す 及び第4項、 第128条の5第1項 《前条第1項第1号に掲げる特殊建築物は、当…》 該各用途に供する居室法別表第一い欄二項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を準耐火構造とした建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。第4項において同じ。である場合にあつては、当該用途に 及び第4項、 第128条の7第1項 《居室その他の建築物の部分で、準耐火構造の…》 床若しくは壁又は法第2条第9号の二ロに規定する防火設備で第112条第19項第2号に規定する構造であるもので区画されたもの二以上の階にわたつて区画されたものを除く。以下この条において「区画部分」という。第129条第1項 《建築物の階物品販売業を営む店舗の用途に供…》 する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第4項において同じ。のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの主要構造部が準耐火構造で第129条の2第1項 《建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性…》 能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの主要構造部が準耐火構造であるもの特定主要構造部が耐火構造であるものを含む。又は主要構造部が不燃材料で造られたものに限る。又は第129条の2の4第1項 《建築物に設ける給水、排水その他の配管設備…》 の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。 1 コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。 2 構造耐力上主要な部第129条の13 《小荷物専用昇降機の構造 小荷物専用昇降…》 機は、次に定める構造としなければならない。 1 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること の二、 第129条の13の3第3項 《3 乗降ロビーは、次に定める構造としなけ…》 ればならない。 1 各階屋内と連絡する乗降ロビーを設けることが構造上著しく困難である階で次のイからホまでのいずれかに該当するもの及び避難階を除く。において屋内と連絡すること。 イ 当該階及びその直上階 及び第4項、 第137条 《基準時 この章において「基準時」とは、…》 法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第2項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2 の十四並びに 第145条第1項第1号 《法第44条第1項第3号の政令で定める基準…》 は、次のとおりとする。 1 特定主要構造部が耐火構造であること。 2 耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は 及び第2項の規定(次項において「 耐火性能関係規定 」という。)の適用については、当該建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。

4項 特定主要構造部が第1項第1号に該当する建築物(当該建築物の特定主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の 開口部 に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることについて防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。及び特定主要構造部が同項第2号に該当する建築物(当該建築物の特定主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)に対する 第112条第1項 《法第2条第9号の三イ若しくはロのいずれか…》 に該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これら 、第7項から第11項まで、第16項、第18項、第19項及び第21項、 第122条第1項 《建築物の五階以上の階主要構造部が準耐火構…》 造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物で五階以上の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。又は地下二階以下の階主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材第123条第1項 《屋内に設ける避難階段は、次に定める構造と…》 しなければならない。 1 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 2 階段室の天井天井のない場合にあつては、屋根。第3項第4号において同じ。及び 及び第3項、 第126条 《屋上広場等 屋上広場又は二階以上の階に…》 あるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1・1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 2 建築物の五階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては の二、 第128条の5第1項 《前条第1項第1号に掲げる特殊建築物は、当…》 該各用途に供する居室法別表第一い欄二項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を準耐火構造とした建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。第4項において同じ。である場合にあつては、当該用途に 及び第4項、 第128条の7第1項 《居室その他の建築物の部分で、準耐火構造の…》 床若しくは壁又は法第2条第9号の二ロに規定する防火設備で第112条第19項第2号に規定する構造であるもので区画されたもの二以上の階にわたつて区画されたものを除く。以下この条において「区画部分」という。第129条の2の4第1項 《建築物に設ける給水、排水その他の配管設備…》 の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。 1 コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。 2 構造耐力上主要な部第129条の13 《小荷物専用昇降機の構造 小荷物専用昇降…》 機は、次に定める構造としなければならない。 1 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること の二、 第129条の13の3第3項 《3 乗降ロビーは、次に定める構造としなけ…》 ればならない。 1 各階屋内と連絡する乗降ロビーを設けることが構造上著しく困難である階で次のイからホまでのいずれかに該当するもの及び避難階を除く。において屋内と連絡すること。 イ 当該階及びその直上階 並びに 第137条の14 《独立部分 法第86条の7第2項法第87…》 条第4項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。 1 法第20条第1項に規定する基準の適用上1の建築 の規定(以下この項において「 防火区画等関係規定 」という。)の適用については、これらの建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は 第112条第1項 《法第2条第9号の三イ若しくはロのいずれか…》 に該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これら に規定する特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する 防火区画等関係規定 以外の 耐火性能関係規定 の適用については、これらの建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造は耐火構造とみなす。

5項 前項の「防火区画検証法」とは、次に定めるところにより、 開口部 に設けられる防火設備(以下この項において「 開口部設備 」という。)の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法をいう。

1号 開口部 設備が設けられる開口部が面する室において発生が予測される火災の継続時間を第2項第1号に掲げる式により計算すること。

2号 開口部 設備ごとに、当該開口部設備が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができる加熱時間(以下この項において「 保有遮炎時間 」という。)を、当該開口部設備の構造方法及び当該火熱による開口部設備の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。

3号 開口部 設備ごとに、 保有遮炎時間 が第1号の規定によつて計算した火災の継続時間以上であることを確かめること。

109条 (防火戸その他の防火設備)

1項 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項、法第27条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。 第110条 《法第27条第1項に規定する特殊建築物の特…》 定主要構造部の性能に関する技術的基準 特定主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 次に掲げる基準 イ 次の表の上欄に掲げる建築 から 第110条 《法第27条第1項に規定する特殊建築物の特…》 定主要構造部の性能に関する技術的基準 特定主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 次に掲げる基準 イ 次の表の上欄に掲げる建築 の五までにおいて同じ。)、法第53条第3項第1号イ及び法第61条第1項の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。

2項 隣地境界線、道路中心線又は同一 敷地 内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、 開口部 から一階にあつては3メートル以下、二階以上にあつては5メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、袖壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。

109条の2 (遮炎性能に関する技術的基準)

1項 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。

109条の2の2 (主要構造部を準耐火構造とした建築物等の層間変形角)

1項 主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。及び 第136条の2第1号 《防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱…》 、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準 第136条の2 法第61条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 防火地域内にある又は第2号ロに掲げる基準に適合する建築物の地上部分の 層間変形角 は、150分の一以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りでない。

2項 建築物が 第109条の8 《別の建築物とみなすことができる部分 法…》 第21条第3項、法第27条第4項法第87条第3項において準用する場合を含む。及び法第61条第2項の政令で定める部分は、建築物が火熱遮断壁等壁、柱、床その他の建築物の部分又は第109条に規定する防火設備 に規定する火熱遮断壁等で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、前項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

3項 第26条第2項 《2 防火上有効な構造の防火壁又は防火床に…》 よつて他の部分と有効に区画されている部分以下この項において「特定部分」という。を有する建築物であつて、当該建築物の特定部分が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特定部分の外壁の開口部で延焼のおそれの に規定する 特定部分 以下この項において「 特定部分 」という。)を有する建築物であつて、当該建築物の特定部分が同条第2項第1号(同号に規定する基準に係る部分を除く。又は第2号に該当するものに係る第1項の規定の適用については、当該建築物の特定部分及び他の部分をそれぞれ別の建築物とみなす。

109条の3 (主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)

1項 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が 第22条第1項 《特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の…》 市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技 に規定する構造であるほか、法第86条の4の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分の構造が、当該部分に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

2号 主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が 準不燃材料 で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。

外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたもの

屋根にあつては、 第22条第1項 《特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の…》 市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技 に規定する構造としたもの

床にあつては、 準不燃材料 で造るほか、三階以上の階における床又はその直下の天井の構造を、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が 可燃物燃焼温度 以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしたもの

109条の4 (法第21条第1項の政令で定める部分)

1項 第21条第1項 《次の各号のいずれかに該当する建築物その主…》 要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通 の政令で定める部分は、主要構造部のうち自重又は積載荷重( 第86条第2項 《2 一定の一団の土地の区域その内に第8項…》 の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項及び第6項において同じ。内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として、安全上、防火上及び衛生 ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重又は積雪荷重)を支える部分とする。

109条の5 (大規模の建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準)

1項 第21条第1項 《次の各号のいずれかに該当する建築物その主…》 要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通 本文の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 次に掲げる基準

次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表の下欄に掲げる時間において構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

壁、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下このロにおいて同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後通常火災終了時間(非耐力壁である外壁及び屋根の軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、30分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が 可燃物燃焼温度 以上に上昇しないものであること。

外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後通常火災終了時間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。及び屋根にあつては、30分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。

2号 第107条 《 第39条第2項、第40条若しくは第43…》 条第3項これらの規定を第87条第2項において準用する場合を含む。、第43条の二第87条第2項において準用する場合を含む。、第49条第1項第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。、第 各号又は 第108条の4第1項第1号 《法第2条第9号の二イ2の政令で定める技術…》 的基準は、特定主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 特定主要構造部が、次のイ及びロ外壁以外の特定主要構造部にあつては、イに掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法及びロに掲げる基準

109条の6 (延焼防止上有効な空地の技術的基準)

1項 第21条第1項 《次の各号のいずれかに該当する建築物その主…》 要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通 ただし書の政令で定める技術的基準は、当該建築物の各部分から当該空地の反対側の境界線までの 水平距離 が、当該各部分の高さに相当する距離以上であることとする。

109条の7 (大規模の建築物の壁、柱、床その他の部分又は防火設備の性能に関する技術的基準)

1項 第21条第2項 《2 延べ面積が三千平方メートルを超える建…》 築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定 の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 主要構造部の部分及び袖壁、塀その他これらに類する建築物の部分並びに防火設備の構造が、当該建築物の周辺高火熱面積の規模を避難上及び消火上必要な機能の確保に支障を及ぼさないものとして国土交通大臣が定める規模以下とすることができるものであること。

2号 特定主要構造部が 第109条 《防火戸その他の防火設備 法第2条第9号…》 の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項、法第27条第1項法第87条第3項において準用する場合を含む。第110条から第110条の五までにおいて同じ。、法第53条第3項第1号イ及び法第61条第1項の政 の五各号のいずれかに掲げる基準に適合するものであること。

2項 前項第1号の「周辺高火熱面積」とは、建築物の屋内において発生する通常の火災による熱量により、当該建築物の用途及び規模並びに消火設備の設置の状況及び構造に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該建築物の周囲の土地における熱量が、人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める熱量を超えることとなる場合における当該土地の面積をいう。

109条の8 (別の建築物とみなすことができる部分)

1項 第21条第3項 《3 前2項に規定する基準の適用上1の建築…》 物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、これらの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 、法第27条第4項(法第87条第3項において準用する場合を含む。及び法第61条第2項の政令で定める部分は、建築物が火熱遮断 壁等 壁、柱、床その他の建築物の部分又は 第109条 《防火戸その他の防火設備 法第2条第9号…》 の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項、法第27条第1項法第87条第3項において準用する場合を含む。第110条から第110条の五までにおいて同じ。、法第53条第3項第1号イ及び法第61条第1項の政 に規定する防火設備(以下この条において「 壁等 」という。)のうち、次に掲げる技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分とする。

1号 当該 壁等 に通常の火災による火熱が火災継続予測時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて火災が継続することが予測される時間をいう。以下この条において同じ。)加えられた場合に、当該壁等が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

2号 当該 壁等 に通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)のうち防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めるもの以外のもの(ロにおいて「 特定非加熱面 」という。)の温度が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める温度以上に上昇しないものであること。

ロに掲げる場合以外の場合 可燃物燃焼温度

当該 壁等 第109条 《防火戸その他の防火設備 法第2条第9号…》 の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項、法第27条第1項法第87条第3項において準用する場合を含む。第110条から第110条の五までにおいて同じ。、法第53条第3項第1号イ及び法第61条第1項の政 に規定する防火設備である場合において、 特定非加熱面 が面する室について、国土交通大臣が定める基準に従い、 内装 の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられているとき 可燃物燃焼温度 を超える温度であつて当該措置によつて当該室における延焼を防止することができる温度として国土交通大臣が定める温度

3号 当該 壁等 に屋内において発生する通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該壁等が屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。

4号 当該 壁等 に通常の火災による当該壁等以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に、当該壁等の一部が損傷してもなおその自立する構造が保持されることその他国土交通大臣が定める機能が確保されることにより、当該建築物の他の部分に防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じさせないものであること。

5号 当該 壁等 が、通常の火災時において、当該壁等以外の建築物の部分から屋外に出た火炎による当該建築物の他の部分への延焼を有効に防止できるものであること。

109条の9 (法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)

1項 第22条第1項 《特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の…》 市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技 の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根にあつては、第1号に掲げるもの)とする。

1号 屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。

2号 屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。

109条の10 (準防火性能に関する技術的基準)

1項 第23条 《外壁 前条第1項の市街地の区域内にある…》 建築物その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの第25条及び第61条第1項において「木造建築物等」という。に限る。は、その外壁で延焼のおそれのあ の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

2号 外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が 可燃物燃焼温度 以上に上昇しないものであること。

110条 (法第27条第1項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準)

1項 特定主要構造部の性能に関する 第27条第1項 《次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は…》 、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令 の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 次に掲げる基準

次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表の下欄に掲げる時間において構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

壁、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下このロにおいて同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁及び屋根の軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、30分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が 可燃物燃焼温度 以上に上昇しないものであること。

外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。及び屋根にあつては、30分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。

2号 第109条 《防火戸その他の防火設備 法第2条第9号…》 の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項、法第27条第1項法第87条第3項において準用する場合を含む。第110条から第110条の五までにおいて同じ。、法第53条第3項第1号イ及び法第61条第1項の政 の五各号のいずれかに掲げる基準

110条の2 (延焼するおそれがある外壁の開口部)

1項 第27条第1項 《次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は…》 、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令 の政令で定める外壁の 開口部 は、次に掲げるものとする。

1号 延焼のおそれのある部分であるもの( 第86条 《1の敷地とみなすこと等による制限の緩和 …》 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むも の四各号のいずれかに該当する建築物の外壁の 開口部 を除く。

2号 他の外壁の 開口部 から通常の火災時における火炎が到達するおそれがあるものとして国土交通大臣が定めるもの(前号に掲げるものを除く。

110条の3 (法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準)

1項 防火設備の遮炎性能に関する 第27条第1項 《次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は…》 、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令 の政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。

110条の4 (警報設備を設けた場合に耐火建築物等とすることを要しないこととなる用途)

1項 第27条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は…》 、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令 の政令で定める用途は、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎及び 児童福祉施設等 入所する者の寝室があるものに限る。)とする。

110条の5 (警報設備の技術的基準)

1項 第27条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は…》 、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令 の政令で定める技術的基準は、当該建築物のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。)で火災が発生した場合においても、有効かつ速やかに、当該火災の発生を感知し、当該建築物の各階に報知することができるよう、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる警報設備が、国土交通大臣が定めるところにより適当な位置に設けられていることとする。

111条 (窓その他の開口部を有しない居室等)

1項 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に の三(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の 開口部 を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室(避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室その他の居室であつて、当該居室の床面積、当該居室からの避難の用に供する廊下その他の通路の構造並びに消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除く。)とする。

1号 面積( 第20条 《有効面積の算定方法 法第28条第1項に…》 規定する居室の窓その他の開口部以下この条において「開口部」という。で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。 ただし、 の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の20分の一以上のもの

2号 直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径1メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び1・2メートル以上のもの

2項 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。

112条 (防火区画)

1項 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は 第136条の2第1号 《防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱…》 、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準 第136条の2 法第61条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 防火地域内にある ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備( 第109条 《防火戸その他の防火設備 法第2条第9号…》 の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項、法第27条第1項法第87条第3項において準用する場合を含む。第110条から第110条の五までにおいて同じ。、法第53条第3項第1号イ及び法第61条第1項の政 に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ないものについては、この限りでない。

1号 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分

2号 階段室の部分等(階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)をいう。第14項において同じ。)で1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの

2項 前項の「1時間準耐火基準」とは、主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであることとする。

1号 次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表の下欄に掲げる時間において構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

2号 壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が 可燃物燃焼温度 以上に上昇しないものであること。

3号 外壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)にあつては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。

3項 特定主要構造部を耐火構造とした建築物の二以上の部分が当該建築物の吹抜きとなつている部分その他の一定の規模以上の空間が確保されている部分(以下この項において「 空間部分 」という。)に接する場合において、当該二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱による防火上有害な影響を及ぼさないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであるときは、当該二以上の部分と当該 空間部分 とが特定防火設備で区画されているものとみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、同項ただし書中「ものに」とあるのは、「もの又は第3項の規定が適用される建築物の同項に規定する空間部分に」とする。

4項 第21条第1項 《次の各号のいずれかに該当する建築物その主…》 要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通 若しくは第2項(これらの規定を同条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは法第27条第1項(同条第4項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により 第109条の5第1号 《大規模の建築物の特定主要構造部の性能に関…》 する技術的基準 第109条の5 法第21条第1項本文の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 次に掲げる基準 イ 次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通 に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が1時間以上であるものを除く。)とした建築物、法第27条第1項の規定により 第110条第1号 《法第27条第1項に規定する特殊建築物の特…》 定主要構造部の性能に関する技術的基準 第110条 特定主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 次に掲げる基準 イ 次の表の上欄に に掲げる基準に適合する 特殊建築物 特定避難時間が1時間以上であるものを除く。)とした建築物、法第27条第3項(同条第4項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により準耐火建築物( 第109条の3第2号 《主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等…》 の耐火性能を有する建築物の技術的基準 第109条の3 法第2条第9号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第22条第1 に掲げる基準又は1時間準耐火基準(第2項に規定する1時間準耐火基準をいう。以下同じ。)に適合するものを除く。)とした建築物、法第61条第1項(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により 第136条の2第2号 《防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱…》 、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準 第136条の2 法第61条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 防火地域内にある に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあるものに限り、 第109条の3第2号 《主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等…》 の耐火性能を有する建築物の技術的基準 第109条の3 法第2条第9号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第22条第1 に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物又は法第67条第1項の規定により準耐火建築物等( 第109条の3第2号 《主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等…》 の耐火性能を有する建築物の技術的基準 第109条の3 法第2条第9号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第22条第1 に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物で、延べ面積が五百平方メートルを超えるものについては、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が二百平方メートル以下の階又は床面積二百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第2条第9号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。 第114条第1項 《長屋又は共同住宅の各戸の界壁自動スプリン…》 クラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。は、準耐火構造とし、第112条第4項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければなら 及び第2項において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、次の各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

1号 天井の全部が強化天井(天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。次号及び 第114条第3項 《3 建築面積が三百平方メートルを超える建…》 築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12メートル以内ごとに小屋裏準耐火構造の隔壁で区画されている小屋裏の部分で、当該部分の直下の天井が強化天 において同じ。)である階

2号 準耐火構造の壁又は 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、当該部分の天井が強化天井であるもの

5項 第21条第1項 《次の各号のいずれかに該当する建築物その主…》 要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通 若しくは第2項若しくは法第27条第1項の規定により 第109条の5第1号 《大規模の建築物の特定主要構造部の性能に関…》 する技術的基準 第109条の5 法第21条第1項本文の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 次に掲げる基準 イ 次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通 に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が1時間以上であるものに限る。)とした建築物、同項の規定により 第110条第1号 《法第27条第1項に規定する特殊建築物の特…》 定主要構造部の性能に関する技術的基準 第110条 特定主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 次に掲げる基準 イ 次の表の上欄に に掲げる基準に適合する 特殊建築物 特定避難時間が1時間以上であるものに限る。)とした建築物、法第27条第3項の規定により準耐火建築物( 第109条の3第2号 《主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等…》 の耐火性能を有する建築物の技術的基準 第109条の3 法第2条第9号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第22条第1 に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物、法第61条第1項の規定により 第136条の2第2号 《防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱…》 、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準 第136条の2 法第61条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 防火地域内にある に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあり、かつ、 第109条の3第2号 《主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等…》 の耐火性能を有する建築物の技術的基準 第109条の3 法第2条第9号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第22条第1 に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物又は法第67条第1項の規定により準耐火建築物等( 第109条の3第2号 《主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等…》 の耐火性能を有する建築物の技術的基準 第109条の3 法第2条第9号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第22条第1 に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物で、延べ面積が千平方メートルを超えるものについては、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計千平方メートル以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

6項 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分で、天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。及び壁の室内に面する部分の仕上げを 準不燃材料 でしたものについては、適用しない。

1号 体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分

2号 第1項第2号に掲げる建築物の部分

7項 建築物の十一階以上の部分で、各階の床面積の合計が百平方メートルを超えるものは、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。

8項 前項の建築物の部分で、当該部分の壁(床面からの高さが1・2メートル以下の部分を除く。次項及び第14項第1号において同じ。及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを 準不燃材料 でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。

9項 第7項の建築物の部分で、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。

10項 前3項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が二百平方メートル以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第7項の規定により区画すべき建築物にあつては、 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。

11項 主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は 第136条の2第1号 《防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱…》 、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準 第136条の2 法第61条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 防火地域内にある ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、 地階 又は三階以上の階に居室を有するもののたて穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその階数が二以上であるもの、吹抜きとなつている部分、階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。以下この条において同じ。)については、当該たて穴部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。次項及び第13項において同じ。)と準耐火構造の床若しくは壁又は 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するたて穴部分については、この限りでない。

1号 避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの

2号 階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分

12項 三階を病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。次項において同じ。又は 児童福祉施設等 入所する者の寝室があるものに限る。同項において同じ。)の用途に供する建築物のうち階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(前項に規定する建築物を除く。)のたて穴部分については、当該たて穴部分以外の部分と間仕切壁又は 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた建築物のたて穴部分については、当該防火設備に代えて、10分間防火設備( 第109条 《防火戸その他の防火設備 法第2条第9号…》 の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項、法第27条第1項法第87条第3項において準用する場合を含む。第110条から第110条の五までにおいて同じ。、法第53条第3項第1号イ及び法第61条第1項の政 に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。第19項及び 第121条第4項第1号 《4 第1項第4号及び第5号第2項の規定が…》 適用される場合にあつては、第4号に係る部分に限る。の規定は、階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の避難階以外の階以下この項において「特定階」という。階段の部分当該部分からのみ人が出入り において同じ。)で区画することができる。

13項 三階を法別表第一()欄()項に掲げる用途(病院、診療所又は 児童福祉施設等 を除く。)に供する建築物のうち階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(第11項に規定する建築物を除く。)のたて穴部分については、当該たて穴部分以外の部分と間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)で区画しなければならない。

14項 たて穴部分及びこれに接する他のたて穴部分(いずれも第1項第1号に該当する建築物の部分又は階段室の部分等であるものに限る。)が次に掲げる基準に適合する場合においては、これらのたて穴部分を1のたて穴部分とみなして、前3項の規定を適用する。

1号 当該たて穴部分及び他のたて穴部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが 準不燃材料 でされ、かつ、その下地が準不燃材料で造られたものであること。

2号 当該たて穴部分と当該他のたて穴部分とが用途上区画することができないものであること。

15項 第12項及び第13項の規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物として、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるもののたて穴部分については、適用しない。

16項 第1項若しくは第4項から第6項までの規定による1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁(第4項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、第7項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備又は第11項の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは同号ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。

17項 前項の規定によつて準耐火構造としなければならない部分に 開口部 がある場合においては、その開口部に法第2条第9号の二ロに規定する防火設備を設けなければならない。

18項 建築物の一部が 第27条第1項 《次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は…》 、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令 各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては、この限りでない。

19項 第1項、第4項、第5項、第10項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第7項、第10項、第11項又は第12項本文の規定による区画に用いる 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる10分間防火設備及び第13項の規定による区画に用いる戸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める構造のものとしなければならない。

1号 第1項本文、第4項若しくは第5項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第7項の規定による区画に用いる 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの

常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。

閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。

居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。

常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。

2号 第1項第2号、第10項若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第10項、第11項若しくは第12項本文の規定による区画に用いる 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる10分間防火設備又は第13項の規定による区画に用いる戸次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの

前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。

避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。

20項 給水管、配電管その他の管が第1項、第4項から第6項まで若しくは第18項の規定による1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第7項若しくは第10項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第11項本文若しくは第16項本文の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は同項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、袖壁その他これらに類するもの(以下この条において「 準耐火構造の防火区画 」という。)を貫通する場合においては、当該管と 準耐火構造の防火区画 との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

21項 換気、暖房又は冷房の設備の風道が 準耐火構造の防火区画 を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、特定防火設備( 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備によつて区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあつては、同号ロに規定する防火設備)であつて、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。

1号 火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。

2号 閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。

22項 建築物が火熱遮断 壁等 で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、第1項又は第11項から第13項までの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

23項 第109条の2の2第3項 《3 法第26条第2項に規定する特定部分以…》 下この項において「特定部分」という。を有する建築物であつて、当該建築物の特定部分が同条第2項第1号同号に規定する基準に係る部分を除く。又は第2号に該当するものに係る第1項の規定の適用については、当該建 に規定する建築物に係る第1項又は第11項の規定の適用については、当該建築物の同条第3項に規定する 特定部分 及び他の部分をそれぞれ別の建築物とみなす。

113条 (木造等の建築物の防火壁及び防火床)

1項 防火壁及び防火床は、次に掲げる構造としなければならない。

1号 耐火構造とすること。

2号 通常の火災による当該防火壁又は防火床以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

3号 通常の火災時において、当該防火壁又は防火床で区画された部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)から屋外に出た火炎による当該防火壁又は防火床で区画された他の部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)への延焼を有効に防止できるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

4号 防火壁に設ける 開口部 の幅及び高さ又は防火床に設ける開口部の幅及び長さは、それぞれ2・5メートル以下とし、かつ、これに特定防火設備で前条第19項第1号に規定する構造であるものを設けること。

2項 前条第20項の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁又は防火床を貫通する場合に、同条第21項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火壁又は防火床を貫通する場合について準用する。

3項 防火壁又は防火床で火熱遮断 壁等 に該当するものについては、第1項の規定は、適用しない。

114条 (建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)

1項 長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)は、準耐火構造とし、 第112条第4項 《4 法第21条第1項若しくは第2項これら…》 の規定を同条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。若しくは法第27条第1項同条第4項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定により第10 各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

2項 学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、 児童福祉施設等 、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、 第112条第4項 《4 法第21条第1項若しくは第2項これら…》 の規定を同条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。若しくは法第27条第1項同条第4項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定により第10 各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

3項 建築面積が三百平方メートルを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12メートル以内ごとに小屋裏(準耐火構造の隔壁で区画されている小屋裏の部分で、当該部分の直下の天井が強化天井であるものを除く。)に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

1号 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二イに掲げる基準に適合する建築物

2号 第115条の2第1項第7号 《法第26条第1項第2号ロの政令で定める技…》 術的基準は、次のとおりとする。 1 第46条第2項第1号イ及びロに掲げる基準に適合していること。 2 地階を除く階数が二以下であること。 3 二階の床面積吹抜きとなつている部分に面する二階の通路その他 の基準に適合するもの

3号 その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家

4項 延べ面積がそれぞれ二百平方メートルを超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が4メートルを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。

5項 第112条第20項 《20 給水管、配電管その他の管が第1項、…》 第4項から第6項まで若しくは第18項の規定による1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第7項若しくは第10項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第11項本文若しくは第16項本文の規定によ の規定は給水管、配電管その他の管が第1項の界壁、第2項の間仕切壁又は前2項の隔壁を貫通する場合に、同条第21項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合について準用する。この場合において、同項中「特定防火設備」とあるのは、「 第109条 《防火戸その他の防火設備 法第2条第9号…》 の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項、法第27条第1項法第87条第3項において準用する場合を含む。第110条から第110条の五までにおいて同じ。、法第53条第3項第1号イ及び法第61条第1項の政 に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」と読み替えるものとする。

6項 建築物が火熱遮断 壁等 で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、第3項又は第4項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

115条 (建築物に設ける煙突)

1項 建築物に設ける煙突は、次に定める構造としなければならない。

1号 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を六十センチメートル以上とすること。

2号 煙突の高さは、その先端からの 水平距離 1メートル以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から六十センチメートル以上高くすること。

3号 煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

(2) 煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から十五センチメートル以上離して設けること。ただし、厚さが十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で造り、又は覆う部分その他当該可燃材料を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部分は、この限りでない。

その周囲にある建築物の部分(小屋裏、天井裏、床裏等にある部分にあつては、煙突の上又は周囲にたまるほこりを含む。)を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。

4号 壁付暖炉のれんが造、石造又はコンクリートブロック造の煙突(屋内にある部分に限る。)には、その内部に陶管の煙道を差し込み、又はセメントモルタルを塗ること。

5号 壁付暖炉の煙突における煙道の屈曲が百二十度以内の場合においては、その屈曲部に掃除口を設けること。

6号 煙突の廃ガスその他の生成物により、腐食又は腐朽のおそれのある部分には、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講ずること。

7号 ボイラーの煙突は、前各号に定めるもののほか、煙道接続口の中心から頂部までの高さがボイラーの燃料消費量(国土交通大臣が経済産業大臣の意見を聴いて定めるものとする。)に応じて国土交通大臣が定める基準に適合し、かつ、防火上必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

2項 前項第1号から第3号までの規定は、廃ガスその他の生成物の温度が低いことその他の理由により防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合においては、適用しない。

115条の2 (防火壁又は防火床の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)

1項 第26条第1項第2号 《延べ面積が千平方メートルを超える建築物は…》 、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この ロの政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

1号 第46条第2項第1号 《2 前項の規定による意見の聴取を行う場合…》 においては、同項の規定による指定の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。及びロに掲げる基準に適合していること。

2号 地階 を除く階数が二以下であること。

3号 二階の床面積(吹抜きとなつている部分に面する二階の通路その他の部分の床で壁の室内に面する部分から内側に2メートル以内の間に設けられたもの(次号において「 通路等の床 」という。)の床面積を除く。)が一階の床面積の8分の一以下であること。

4号 外壁及び軒裏が防火構造であり、かつ、一階の床(直下に 地階 がある部分に限る。及び二階の床( 通路等の床 を除く。)の構造が、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が 可燃物燃焼温度 以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。ただし、特定行政庁がその周囲の状況により延焼防止上支障がないと認める建築物の外壁及び軒裏については、この限りでない。

5号 地階 について、その特定主要構造部が耐火構造であるか、又はその主要構造部が不燃材料で造られていること。

6号 調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものの部分が、その他の部分と耐火構造の床若しくは壁(これらの床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。又は特定防火設備で 第112条第19項第1号 《19 第1項、第4項、第5項、第10項又…》 は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第7項、第10項、第11項又は第12項本文の規定による区画に用いる法第2条第9号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる10分間防火設 に規定する構造であるもので区画されていること。

7号 建築物の各室及び各通路について、壁(床面からの高さが1・2メートル以下の部分を除く。及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げが 難燃材料 でされ、又はスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び 第126条の3 《構造 前条第1項の排煙設備は、次に定め…》 る構造としなければならない。 1 建築物をその床面積五百平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。 2 排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材料で造ること。 3 排煙口は、第1号の規 の規定に適合する排煙設備が設けられていること。

8号 主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造が、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

9号 国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。

2項 第26条第1項第3号 《延べ面積が千平方メートルを超える建築物は…》 、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この の政令で定める用途は、畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家とする。

115条の3 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物)

1項 法別表第一()欄の()項から()項まで及び)項( 第87条第3項 《3 第3条第2項の規定により第27条、第…》 28条第1項若しくは第3項、第29条、第30条、第35条から第35条の三まで、第36条中第28条第1項若しくは第35条に関する部分、第48条第1項から第14項まで若しくは第51条の規定又は第39条第2 において法第27条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

1号 )項の用途に類するもの 児童福祉施設等 幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。

2号 )項の用途に類するもの博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

3号 )項の用途に類するもの公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。

4号 )項の用途に類するもの映画スタジオ又はテレビスタジオ

115条の4 (自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)

1項 第27条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する特殊建築…》 物は、耐火建築物又は準耐火建築物別表第一い欄六項に掲げる用途に供するものにあつては、第2条第9号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。としなければならない。 1 別表第一い欄五項又法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定により政令で定める準耐火建築物は、 第109条の3第1号 《主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等…》 の耐火性能を有する建築物の技術的基準 第109条の3 法第2条第9号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第22条第1 に掲げる技術的基準に適合するもの(同条第2号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。)とする。

116条 (危険物の数量)

1項 第27条第3項第2号 《3 次の各号のいずれかに該当する特殊建築…》 物は、耐火建築物又は準耐火建築物別表第一い欄六項に掲げる用途に供するものにあつては、第2条第9号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。としなければならない。 1 別表第一い欄五項又 の規定により政令で定める危険物の数量の限度は、次の表に定めるところによるものとする。

2項 土木工事又はその他の事業に1時的に使用するためにその事業中臨時に貯蔵する危険物の数量の限度及び支燃性又は不燃性の圧縮ガス又は液化ガスの数量の限度は、無制限とする。

3項 第1項の表に掲げる危険物の2種類以上を同1の建築物に貯蔵しようとする場合においては、第1項に規定する危険物の数量の限度は、それぞれ当該各欄の危険物の数量の限度の数値で貯蔵しようとする危険物の数値を除し、それらの商を加えた数値が一である場合とする。

5章 避難施設等 > 1節 総則

116条の2 (窓その他の開口部を有しない居室等)

1項 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に法第87条第3項において準用する場合を含む。 第127条 《適用の範囲 この節の規定は、法第35条…》 に掲げる建築物に適用する。 において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の 開口部 を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。

1号 面積( 第20条 《有効面積の算定方法 法第28条第1項に…》 規定する居室の窓その他の開口部以下この条において「開口部」という。で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。 ただし、 の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の20分の一以上のもの

2号 開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の50分の一以上のもの

2項 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。

2節 廊下、避難階段及び出入口

117条 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、法別表第一()欄()項から()項までに掲げる用途に供する 特殊建築物 、階数が三以上である建築物、前条第1項第1号に該当する窓その他の 開口部 を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。

2項 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

1号 建築物が 開口部 のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該床又は壁により分離された部分

2号 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分

118条 (客席からの出口の戸)

1項 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。

119条 (廊下の幅)

1項 廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。

120条 (直通階段の設置)

1項 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその1に至る歩行距離が同表の中欄又は下欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる数値以下となるように設けなければならない。

2項 主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。次条第2項及び 第122条第1項 《建築物の五階以上の階主要構造部が準耐火構…》 造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物で五階以上の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。又は地下二階以下の階主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材 において同じ。又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが1・2メートル以下の部分を除く。及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを 準不燃材料 でしたものについては、前項の表の数値に10を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、十五階以上の階の居室については、この限りでない。

3項 十五階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第1項の表の数値から10を減じた数値を同項の表の数値とする。

4項 第1項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅(特定主要構造部を耐火構造とした共同住宅を含む。 第123条の2 《共同住宅の住戸の床面積の算定等 主要構…》 造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が1の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の1に至る歩行距離が において同じ。)の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が1の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の1に至る歩行距離が40メートル以下である場合においては、適用しない。

121条 (二以上の直通階段を設ける場合)

1項 建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。

1号 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの

2号 物品販売業を営む店舗(床面積の合計が千五百平方メートルを超えるものに限る。 第122条第2項 《2 三階以上の階を物品販売業を営む店舗の…》 用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる二以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。第124条第1項 《物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物…》 における避難階段、特別避難階段及びこれらに通ずる出入口の幅は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階地階にあつては、当 及び 第125条第3項 《3 物品販売業を営む店舗の避難階に設ける…》 屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積百平方メートルにつき六十センチメートルの割合で計算した数値以上としなければならない。 において同じ。)の用途に供する階でその階に売場を有するもの

3号 次に掲げる用途に供する階でその階に客席、客室その他これらに類するものを有するもの(五階以下の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で 第123条第2項 《2 屋外に設ける避難階段は、次に定める構…》 造としなければならない。 1 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部開口面積が各々一平方メートル以内で、法第2条第9号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。から2 又は第3項の規定に適合するものが設けられているもの並びに避難階の直上階又は直下階である五階以下の階でその階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えないものを除く。

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー

個室付浴場業その他客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む施設

ヌードスタジオその他これに類する興行場(劇場、映画館又は演芸場に該当するものを除く。

専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設

店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業を営む店舗

4号 病院若しくは診療所の用途に供する階でその階における病室の床面積の合計又は 児童福祉施設等 の用途に供する階でその階における児童福祉施設等の主たる用途に供する居室の床面積の合計が、それぞれ五十平方メートルを超えるもの

5号 ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの

6号 前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの

六階以上の階でその階に居室を有するもの(第1号から第4号までに掲げる用途に供する階以外の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で 第123条第2項 《2 屋外に設ける避難階段は、次に定める構…》 造としなければならない。 1 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部開口面積が各々一平方メートル以内で、法第2条第9号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。から2 又は第3項の規定に適合するものが設けられているものを除く。

五階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては二百平方メートルを、その他の階にあつては百平方メートルを超えるもの

2項 主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「五十平方メートル」とあるのは「百平方メートル」と、「百平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と、「二百平方メートル」とあるのは「四百平方メートル」とする。

3項 第1項の規定により避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路の全てに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、前条に規定する歩行距離の数値の2分の1をこえてはならない。ただし、居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。

4項 第1項(第4号及び第5号(第2項の規定が適用される場合にあつては、第4号)に係る部分に限る。)の規定は、階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の避難階以外の階(以下この項において「 特定階 」という。)(階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)と当該階段の部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とが間仕切壁若しくは次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める防火設備で 第112条第19項第2号 《19 第1項、第4項、第5項、第10項又…》 は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第7項、第10項、第11項又は第12項本文の規定による区画に用いる法第2条第9号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる10分間防火設 に規定する構造であるもので区画されている建築物又は同条第15項の国土交通大臣が定める建築物の 特定階 に限る。)については、適用しない。

1号 特定階 を第1項第4号に規定する用途( 児童福祉施設等 については入所する者の寝室があるものに限る。)に供する場合法第2条第9号の二ロに規定する防火設備(当該特定階がある建築物の居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた場合にあつては、10分間防火設備

2号 特定階 児童福祉施設等 入所する者の寝室があるものを除く。)の用途又は第1項第5号に規定する用途に供する場合戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。

121条の2 (屋外階段の構造)

1項 前2条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。

122条 (避難階段の設置)

1項 建築物の五階以上の階(主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物で五階以上の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。又は地下二階以下の階(主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物で地下二階以下の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。)に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる直通階段は同条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。ただし、特定主要構造部が耐火構造である建築物(階段室の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。及び廊下その他の避難の用に供する部分で耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたものを除く。)で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が0・二平方メートル以下のものに設けられる 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。

2項 三階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる二以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。

3項 前項の直通階段で、五階以上の売場に通ずるものはその一以上を、十五階以上の売場に通ずるものはその全てを次条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。

123条 (避難階段及び特別避難階段の構造)

1項 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。

1号 階段室は、第4号の 開口部 、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。

2号 階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第3項第4号において同じ。及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。

3号 階段室には、窓その他の採光上有効な 開口部 又は予備電源を有する照明設備を設けること。

4号 階段室の屋外に面する壁に設ける 開口部 開口面積が各々一平方メートル以内で、 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離に設けること。ただし、 第112条第16項 《16 第1項若しくは第4項から第6項まで…》 の規定による1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁第4項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。若しくは特定防火設備、第7項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第2条第9号の二ロに規 ただし書に規定する場合は、この限りでない。

5号 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々一平方メートル以内とし、かつ、 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。

6号 階段に通ずる出入口には、 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備で 第112条第19項第2号 《19 第1項、第4項、第5項、第10項又…》 は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第7項、第10項、第11項又は第12項本文の規定による区画に用いる法第2条第9号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる10分間防火設 に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。

7号 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。

2項 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。

1号 階段は、その階段に通ずる出入口以外の 開口部 開口面積が各々一平方メートル以内で、 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から2メートル以上の距離に設けること。

2号 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第6号の防火設備を設けること。

3号 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。

3項 特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。

1号 屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること。

2号 屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては、階段室又は付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

3号 階段室、バルコニー及び付室は、第6号の 開口部 、第8号の窓又は第10号の出入口の部分( 第129条の13の3第3項 《3 乗降ロビーは、次に定める構造としなけ…》 ればならない。 1 各階屋内と連絡する乗降ロビーを設けることが構造上著しく困難である階で次のイからホまでのいずれかに該当するもの及び避難階を除く。において屋内と連絡すること。 イ 当該階及びその直上階 に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。

4号 階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。

5号 階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な 開口部 又は予備電源を有する照明設備を設けること。

6号 階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける 開口部 開口面積が各々一平方メートル以内で、 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、 第112条第16項 《16 第1項若しくは第4項から第6項まで…》 の規定による1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁第4項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。若しくは特定防火設備、第7項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第2条第9号の二ロに規 ただし書に規定する場合は、この限りでない。

7号 階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して 開口部 を設けないこと。

8号 階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。

9号 バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の 開口部 を設けないこと。

10号 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第1項第6号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。

11号 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。

12号 建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一()欄()項又は)項に掲げる用途に供する居室にあつては100分の八、その他の居室にあつては100分の3を乗じたものの合計以上とすること。

123条の2 (共同住宅の住戸の床面積の算定等)

1項 主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が1の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の1に至る歩行距離が40メートル以下である場合においては、 第119条 《廊下の幅 廊下の幅は、それぞれ次の表に…》 掲げる数値以上としなければならない。 廊下の用途 廊下の配置 両側に居室がある廊下における場合 その他の廊下における場合 単位 メートル 単位 メートル 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等第121条第1項第5号 《建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。 1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これ 及び第6号イ(これらの規定を同条第2項の規定により読み替える場合を含む。)、 第122条第1項 《建築物の五階以上の階主要構造部が準耐火構…》 造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物で五階以上の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。又は地下二階以下の階主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材 並びに前条第3項第12号の規定の適用については、当該出入口のある階にあるものとみなす。

124条 (物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅)

1項 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物における避難階段、特別避難階段及びこれらに通ずる出入口の幅は、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階( 地階 にあつては、当該階以下の階)のうち床面積が最大の階における床面積百平方メートルにつき六十センチメートルの割合で計算した数値以上とすること。

2号 各階における避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅の合計は、各階ごとにその階の床面積百平方メートルにつき、地上階にあつては二十七センチメートル、 地階 にあつては三十六センチメートルの割合で計算した数値以上とすること。

2項 前項に規定する所要幅の計算に関しては、もつぱら一若しくは2の地上階から避難階若しくは地上に通ずる避難階段及び特別避難階段又はこれらに通ずる出入口については、その幅が1・五倍あるものとみなすことができる。

3項 前2項の規定の適用に関しては、屋上広場は、階とみなす。

125条 (屋外への出口)

1項 避難階においては、階段から屋外への出口の1に至る歩行距離は 第120条 《直通階段の設置 建築物の避難階以外の階…》 地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。においては、避難階又は地上に通ずる直通階段傾斜路を含む。以下同じ。を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその1に至る歩行距離が同表 に規定する数値以下と、居室(避難上有効な 開口部 を有するものを除く。)の各部分から屋外への出口の1に至る歩行距離は同条に規定する数値の二倍以下としなければならない。

2項 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。

3項 物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積百平方メートルにつき六十センチメートルの割合で計算した数値以上としなければならない。

4項 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

125条の2 (屋外への出口等の施錠装置の構造等)

1項 次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁する目的に供せられるものである場合を除き、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。

1号 屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口

2号 避難階段から屋外に通ずる出口

3号 前2号に掲げる出口以外の出口のうち、維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきもの

2項 前項に規定するもののほか、同項の施錠装置の構造及び解錠方法の表示の基準は、国土交通大臣が定める。

126条 (屋上広場等)

1項 屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1・1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

2項 建築物の五階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。

3節 排煙設備

126条の2 (設置)

1項 法別表第一()欄()項から()項までに掲げる用途に供する 特殊建築物 で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが31メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「 防煙壁 」という。)によつて区画されたものを除く。)、 第116条の2第1項第2号 《法第35条法第87条第3項において準用す…》 る場合を含む。第127条において同じ。の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。 1 面積第20条の規定より計算した採光に有効な に該当する窓その他の 開口部 を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが31メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに 防煙壁 で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

1号 法別表第一()欄()項に掲げる用途に供する 特殊建築物 のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの

2号 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「 学校等 」という。

3号 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分

4号 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの

5号 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの

2項 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

1号 建築物が 開口部 のない準耐火構造の床若しくは壁又は 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備でその構造が 第112条第19項第1号 《19 第1項、第4項、第5項、第10項又…》 は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第7項、第10項、第11項又は第12項本文の規定による区画に用いる法第2条第9号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる10分間防火設及び並びに第2号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合における当該床若しくは壁又は防火設備により分離された部分

2号 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分

126条の3 (構造)

1項 前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。

1号 建築物をその床面積五百平方メートル以内ごとに、 防煙壁 で区画すること。

2号 排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材料で造ること。

3号 排煙口は、第1号の規定により区画された部分(以下「 防煙区画部分 」という。)のそれぞれについて、当該 防煙区画部分 の各部分から排煙口の1に至る 水平距離 が30メートル以下となるように、天井又は壁の上部(天井から八十センチメートル(たけの最も短い 防煙壁 のたけが八十センチメートルに満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。)に設け、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結すること。

4号 排煙口には、手動開放装置を設けること。

5号 前号の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から八十センチメートル以上1・5メートル以下の高さの位置に、天井からり下げて設ける場合においては床面からおおむね1・8メートルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。

6号 排煙口には、第4号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること。

7号 排煙風道は、 第115条第1項第3号 《建築物に設ける煙突は、次に定める構造とし…》 なければならない。 1 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を六十センチメートル以上とすること。 2 煙突の高さは、その先端からの水平距離1メートル以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場 に定める構造とし、かつ、 防煙壁 を貫通する場合においては、当該風道と防煙壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めること。

8号 排煙口が 防煙区画部分 の床面積の50分の一以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けること。

9号 前号の排煙機は、1の排煙口の開放に伴い自動的に作動し、かつ、1分間に、百二十立方メートル以上で、かつ、 防煙区画部分 の床面積一平方メートルにつき一立方メートル(二以上の防煙区画部分に係る排煙機にあつては、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積一平方メートルにつき二立方メートル)以上の空気を排出する能力を有するものとすること。

10号 電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設けること。

11号 第34条第2項 《2 高さ31メートルをこえる建築物政令で…》 定めるものを除く。には、非常用の昇降機を設けなければならない。 に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとすること。

12号 前各号に定めるもののほか、火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

2項 前項の規定は、送風機を設けた排煙設備その他の特殊な構造の排煙設備で、通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない。

4節 非常用の照明装置

126条の4 (設置)

1項 法別表第一()欄()項から()項までに掲げる用途に供する 特殊建築物 の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、 第116条の2第1項第1号 《法第35条法第87条第3項において準用す…》 る場合を含む。第127条において同じ。の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。 1 面積第20条の規定より計算した採光に有効な に該当する窓その他の 開口部 を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

1号 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸

2号 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室

3号 学校等

4号 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの

2項 第117条第2項 《2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規…》 定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 1 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該床又は壁により分離された部分 2 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時に 各号に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

126条の5 (構造)

1項 前条第1項の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。

1号 次に定める構造とすること。

照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。

照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

予備電源を設けること。

イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

2号 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

5節 非常用の進入口

126条の6 (設置)

1項 建築物の高さ31メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

1号 第129条の13の3 《非常用の昇降機の設置及び構造 法第34…》 条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第129条の十までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。 2 前項の非常用の昇降機 の規定に適合するエレベーターを設置している場合

2号 又は道に通ずる幅員4メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の 開口部 直径1メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び1・2メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ10メートル以内ごとに設けている場合

3号 吹抜きとなつている部分その他の一定の規模以上の空間で国土交通大臣が定めるものを確保し、当該空間から容易に各階に進入することができるよう、通路その他の部分であつて、当該空間との間に壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを設けている場合

126条の7 (構造)

1項 前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。

1号 進入口は、道又は道に通ずる幅員4メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。

2号 進入口の間隔は、40メートル以下であること。

3号 進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、1・2メートル以上及び八十センチメートル以下であること。

4号 進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。

5号 進入口には、奥行き1メートル以上、長さ4メートル以上のバルコニーを設けること。

6号 進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。

7号 前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。

6節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等

127条 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に に掲げる建築物に適用する。

128条 (敷地内の通路)

1項 敷地 内には、 第123条第2項 《2 屋外に設ける避難階段は、次に定める構…》 造としなければならない。 1 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部開口面積が各々一平方メートル以内で、法第2条第9号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。から2 の屋外に設ける避難階段及び 第125条第1項 《避難階においては、階段から屋外への出口の…》 1に至る歩行距離は第120条に規定する数値以下と、居室避難上有効な開口部を有するものを除く。の各部分から屋外への出口の1に至る歩行距離は同条に規定する数値の二倍以下としなければならない。 の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1・5メートル(階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、九十センチメートル)以上の通路を設けなければならない。

128条の2 (大規模な木造等の建築物の敷地内における通路)

1項 主要構造部の全部が木造の建築物( 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二イに掲げる基準に適合する建築物を除く。)でその延べ面積が千平方メートルを超える場合又は主要構造部の一部が木造の建築物でその延べ面積(主要構造部が耐火構造の部分を含む場合で、その部分とその他の部分とが耐火構造とした壁又は特定防火設備で区画されているときは、その部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)が千平方メートルを超える場合においては、その周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が3メートル以上の通路を設けなければならない。ただし、延べ面積が三千平方メートル以下の場合における隣地境界線に接する部分の通路は、その幅員を1・5メートル以上とすることができる。

2項 同一 敷地 内に二以上の建築物(耐火建築物、準耐火建築物及び延べ面積が千平方メートルを超えるものを除く。)がある場合で、その延べ面積の合計が千平方メートルを超えるときは、延べ面積の合計千平方メートル以内ごとの建築物に区画し、その周囲(又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が3メートル以上の通路を設けなければならない。

3項 耐火建築物又は準耐火建築物が延べ面積の合計千平方メートル以内ごとに区画された建築物を相互に防火上有効に遮つている場合においては、これらの建築物については、前項の規定は、適用しない。ただし、これらの建築物の延べ面積の合計が三千平方メートルを超える場合においては、その延べ面積の合計三千平方メートル以内ごとに、その周囲(又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が3メートル以上の通路を設けなければならない。

4項 前各項の規定にかかわらず、通路は、次の各号の規定に該当する渡り廊下を横切ることができる。ただし、通路が横切る部分における渡り廊下の開口の幅は2・5メートル以上、高さは3メートル以上としなければならない。

1号 幅が3メートル以下であること。

2号 通行又は運搬以外の用途に供しないこと。

5項 前各項の規定による通路は、 敷地 の接する道まで達しなければならない。

128条の3 (地下街)

1項 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを2メートル未満とすることができる。

1号 壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。

2号 幅員5メートル以上、天井までの高さ3メートル以上で、かつ、及び8分の1をこえる勾配の傾斜路を有しないこと。

3号 天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つていること。

4号 長さが60メートルをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で 第23条第1項 《階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及…》 び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。 ただし、屋外階段の幅は、第120条又は第121条の規定による直通階段にあつては九十センチメートル以上、その他のものにあつては六十センチメートル以上、住宅 の表の()に適合するものを各構えの接する部分からその1に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けていること。

5号 末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。ただし、その末端の出入口が二以上ある場合においては、それぞれの出入口の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。

6号 非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。

2項 地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で 第112条第19項第2号 《19 第1項、第4項、第5項、第10項又…》 は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第7項、第10項、第11項又は第12項本文の規定による区画に用いる法第2条第9号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる10分間防火設 に規定する構造であるもので区画しなければならない。

3項 地下街の各構えは、地下道と耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で 第112条第19項第2号 《19 第1項、第4項、第5項、第10項又…》 は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第7項、第10項、第11項又は第12項本文の規定による区画に用いる法第2条第9号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる10分間防火設 に規定する構造であるもので区画しなければならない。

4項 地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の1に至る歩行距離は、30メートル以下でなければならない。

5項 第112条第7項 《7 建築物の十一階以上の部分で、各階の床…》 面積の合計が百平方メートルを超えるものは、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。 から第11項まで、第14項、第16項、第17項及び第19項から第21項まで並びに 第129条の2の4第1項第7号 《建築物に設ける給水、排水その他の配管設備…》 の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。 1 コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。 2 構造耐力上主要な部 第112条第20項 《20 給水管、配電管その他の管が第1項、…》 第4項から第6項まで若しくは第18項の規定による1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第7項若しくは第10項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第11項本文若しくは第16項本文の規定によ に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。この場合において、 第112条第7項 《7 建築物の十一階以上の部分で、各階の床…》 面積の合計が百平方メートルを超えるものは、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。 中「建築物の十一階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、同条第8項から第10項までの規定中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、同条第11項中「主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は 第136条の2第1号 《防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱…》 、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準 第136条の2 法第61条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 防火地域内にある ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、 地階 又は三階以上の階に居室を有するもの」とあるのは「地下街の各構え」と、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同条第14項中「該当する建築物」とあるのは「規定する用途に供する地下街の各構え」と、同条第16項中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同号中「1時間準耐火基準に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と読み替えるものとする。

6項 地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、前各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。

5章の2 特殊建築物等の内装

128条の3の2 (制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室)

1項 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に の二(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の 開口部 を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当するもの(天井の高さが6メートルを超えるものを除く。)とする。

1号 床面積が五十平方メートルを超える居室で窓その他の 開口部 の開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の50分の一未満のもの

2号 第28条第1項 《住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿そ…》 の他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な ただし書に規定する温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室で同項本文の規定に適合しないもの

128条の4 (制限を受けない特殊建築物等)

1項 第35条の2 《特殊建築物等の内装 別表第一い欄に掲げ…》 る用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろそ の規定により政令で定める 特殊建築物 は、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 次の表に掲げる 特殊建築物

2号 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する 特殊建築物

3号 地階 又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一()欄()項、()項又は)項に掲げる用途に供するものを有する 特殊建築物

2項 第35条の2 《特殊建築物等の内装 別表第一い欄に掲げ…》 る用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろそ の規定により政令で定める階数が三以上である建築物は、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの( 学校等 の用途に供するものを除く。)以外のものとする。

3項 第35条の2 《特殊建築物等の内装 別表第一い欄に掲げ…》 る用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろそ の規定により政令で定める延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超えるもの又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超えるもの( 学校等 の用途に供するものを除く。)以外のものとする。

4項 第35条の2 《特殊建築物等の内装 別表第一い欄に掲げ…》 る用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろそ の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が二以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(次条第6項において「 内装の制限を受ける調理室等 」という。)以外のものとする。

128条の5 (特殊建築物等の内装)

1項 前条第1項第1号に掲げる 特殊建築物 は、当該各用途に供する居室(法別表第一()欄()項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。第4項において同じ。)である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが1・2メートル以下の部分を除く。第4項において同じ。及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第1号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第2号に掲げる仕上げとしなければならない。

1号 次のイ又はロに掲げる仕上げ

難燃材料 三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、 準不燃材料 )でしたもの

イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの

2号 次のイ又はロに掲げる仕上げ

準不燃材料 でしたもの

イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの

2項 前条第1項第2号に掲げる 特殊建築物 は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。

3項 前条第1項第3号に掲げる 特殊建築物 は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。

4項 階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超える建築物又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超える建築物( 学校等 の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備で 第112条第19項第2号 《19 第1項、第4項、第5項、第10項又…》 は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第7項、第10項、第11項又は第12項本文の規定による区画に用いる法第2条第9号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる10分間防火設 に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第一()欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、主要構造部を準耐火構造とした建築物の高さが31メートル以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表()欄()項に掲げる用途に供する 特殊建築物 の高さ31メートル以下の部分については、この限りでない。

1号 難燃材料 でしたもの

2号 前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの

5項 第128条の3の2 《制限を受ける窓その他の開口部を有しない居…》 室 法第35条の二法第87条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当するもの天井の高さが6メートルを超え に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。

6項 内装 の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。

7項 前各項の規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、床面積、天井の高さ並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものについては、適用しない。

128条の6 (別の建築物とみなすことができる部分)

1項 第117条第2項 《2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規…》 定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 1 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該床又は壁により分離された部分 2 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時に 各号に掲げる建築物の部分は、この章の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

5章の3 避難上の安全の検証

128条の7 (避難上の安全の検証を行う区画部分に対する基準の適用)

1項 居室その他の建築物の部分で、準耐火構造の床若しくは壁又は 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備で 第112条第19項第2号 《19 第1項、第4項、第5項、第10項又…》 は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第7項、第10項、第11項又は第12項本文の規定による区画に用いる法第2条第9号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる10分間防火設 に規定する構造であるもので区画されたもの(二以上の階にわたつて区画されたものを除く。以下この条において「 区画部分 」という。)のうち、当該 区画部分 が区画避難安全性能を有するものであることについて、区画避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。次条第1項において同じ。又は主要構造部が不燃材料で造られた建築物の区画部分に限る。又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、 第126条 《屋上広場等 屋上広場又は二階以上の階に…》 あるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1・1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 2 建築物の五階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては の二、 第126条 《屋上広場等 屋上広場又は二階以上の階に…》 あるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1・1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 2 建築物の五階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては の三及び 第128条 《敷地内の通路 敷地内には、第123条第…》 2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1・5メートル階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、九十センチメート の五(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

2項 前項の「区画避難安全性能」とは、当該 区画部分 のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この章において「 火災室 」という。)で火災が発生した場合においても、当該区画部分に存する者(当該区画部分を通らなければ避難することができない者を含む。次項第1号ニにおいて「 区画部分に存する者 」という。)の全てが当該区画部分から当該区画部分以外の部分等(次の各号に掲げる当該区画部分がある階の区分に応じ、当該各号に定める場所をいう。以下この条において同じ。)までの避難を終了するまでの間、当該区画部分の各居室及び各居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。

1号 避難階以外の階当該 区画部分 以外の部分であつて、直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限る。次条において同じ。)に通ずるもの

2号 避難階地上又は地上に通ずる当該 区画部分 以外の部分

3項 第1項の「区画避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。

1号 次に定めるところにより、火災発生時において当該 区画部分 からの避難が安全に行われることを当該区画部分からの避難に要する時間に基づき検証する方法

当該 区画部分 の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このイにおいて「 当該居室等 」という。)の用途及び床面積の合計、 当該居室等 の各部分から当該居室の出口(当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。)の1に至る歩行距離、当該区画部分の各室の用途及び床面積並びに当該区画部分の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずる出口に限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。

当該 区画部分 の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。

当該 区画部分 の各居室についてイの規定によつて計算した時間が、ロの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。

当該 区画部分 の各 火災室 ごとに、区画部分に存する者の全てが当該火災室で火災が発生してから当該区画部分からの避難を終了するまでに要する時間を、当該区画部分の各室及び当該区画部分を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このニにおいて「 当該区画部分の各室等 」という。)の用途及び床面積、 当該区画部分の各室等 の各部分から当該区画部分以外の部分等への出口の1に至る歩行距離並びに当該区画部分の各室等の出口(当該区画部分以外の部分等に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。

当該 区画部分 の各 火災室 ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該区画部分の各居室(当該火災室を除く。及び当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該区画部分の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける 開口部 の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。

当該 区画部分 の各 火災室 についてニの規定によつて計算した時間が、ホの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。

2号 次に定めるところにより、火災発生時において当該 区画部分 からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法

当該 区画部分 の各居室ごとに、前号イの規定によつて計算した時間が経過した時における当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスの高さを、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。

当該 区画部分 の各居室についてイの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。

当該 区画部分 の各 火災室 ごとに、前号ニの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの当該区画部分の各居室(当該火災室を除く。及び当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分における高さを、当該区画部分の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける 開口部 の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。

当該 区画部分 の各 火災室 についてハの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。

129条 (避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)

1項 建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第4項において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られた建築物の階に限る。又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、 第119条 《廊下の幅 廊下の幅は、それぞれ次の表に…》 掲げる数値以上としなければならない。 廊下の用途 廊下の配置 両側に居室がある廊下における場合 その他の廊下における場合 単位 メートル 単位 メートル 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等第120条 《直通階段の設置 建築物の避難階以外の階…》 地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。においては、避難階又は地上に通ずる直通階段傾斜路を含む。以下同じ。を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその1に至る歩行距離が同表第123条第3項第1号 《3 特別避難階段は、次に定める構造としな…》 ければならない。 1 屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること。 2 屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては、階段室又は付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階 、第2号、第10号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。及び第12号、 第124条第1項第2号 《物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物…》 における避難階段、特別避難階段及びこれらに通ずる出入口の幅は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階地階にあつては、当第126条 《屋上広場等 屋上広場又は二階以上の階に…》 あるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1・1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 2 建築物の五階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては の二、 第126条 《屋上広場等 屋上広場又は二階以上の階に…》 あるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1・1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 2 建築物の五階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては の三並びに 第128条 《敷地内の通路 敷地内には、第123条第…》 2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1・5メートル階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、九十センチメート の五(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

2項 前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの 火災室 で火災が発生した場合においても、当該 階に存する者 当該階を通らなければ避難することができない者を含む。次項第1号ニにおいて「 階に存する者 」という。)の全てが当該階から直通階段の一までの避難(避難階にあつては、地上までの避難)を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段(避難階にあつては、地上。以下この条において同じ。)に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。

3項 第1項の「階避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。

1号 次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを当該階からの避難に要する時間に基づき検証する方法

当該階の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このイにおいて「 当該居室等 」という。)の用途及び床面積の合計、 当該居室等 の各部分から当該居室の出口(当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。)の1に至る歩行距離、当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。

当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。

当該階の各居室についてイの規定によつて計算した時間が、ロの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。

当該階の各 火災室 ごとに、 階に存する者 の全てが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間を、当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このニにおいて「 当該階の各室等 」という。)の用途及び床面積、 当該階の各室等 の各部分から直通階段への出口の1に至る歩行距離並びに当該階の各室等の出口(直通階段に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。

当該階の各 火災室 ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該階の各居室(当該火災室を除く。及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける 開口部 の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。

当該階の各 火災室 についてニの規定によつて計算した時間が、ホの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。

2号 次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法

当該階の各居室ごとに、前号イの規定によつて計算した時間が経過した時における当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスの高さを、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。

当該階の各居室についてイの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。

当該階の各 火災室 ごとに、前号ニの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの当該階の各居室(当該火災室を除く。及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分における高さを、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける 開口部 の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。

当該階の各 火災室 についてハの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。

129条の2 (避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)

1項 建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるもの(特定主要構造部が耐火構造であるものを含む。又は主要構造部が不燃材料で造られたものに限る。又は国土交通大臣の認定を受けたもの(次項において「 全館避難安全性能確認建築物 」という。)については、 第112条第7項 《7 建築物の十一階以上の部分で、各階の床…》 面積の合計が百平方メートルを超えるものは、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。 、第11項から第13項まで及び第18項、 第119条 《廊下の幅 廊下の幅は、それぞれ次の表に…》 掲げる数値以上としなければならない。 廊下の用途 廊下の配置 両側に居室がある廊下における場合 その他の廊下における場合 単位 メートル 単位 メートル 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等第120条 《直通階段の設置 建築物の避難階以外の階…》 地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。においては、避難階又は地上に通ずる直通階段傾斜路を含む。以下同じ。を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその1に至る歩行距離が同表第123条第1項第1号 《屋内に設ける避難階段は、次に定める構造と…》 しなければならない。 1 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 2 階段室の天井天井のない場合にあつては、屋根。第3項第4号において同じ。及び 及び第6号、第2項第2号並びに第3項第1号から第3号まで、第10号及び第12号、 第124条第1項 《物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物…》 における避難階段、特別避難階段及びこれらに通ずる出入口の幅は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階地階にあつては、当第125条第1項 《避難階においては、階段から屋外への出口の…》 1に至る歩行距離は第120条に規定する数値以下と、居室避難上有効な開口部を有するものを除く。の各部分から屋外への出口の1に至る歩行距離は同条に規定する数値の二倍以下としなければならない。 及び第3項、 第126条 《屋上広場等 屋上広場又は二階以上の階に…》 あるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1・1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 2 建築物の五階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては の二、 第126条 《屋上広場等 屋上広場又は二階以上の階に…》 あるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1・1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 2 建築物の五階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては の三並びに 第128条 《敷地内の通路 敷地内には、第123条第…》 2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1・5メートル階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、九十センチメート の五(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

2項 全館避難安全性能確認建築物 の屋内に設ける避難階段に対する 第123条第1項第7号 《屋内に設ける避難階段は、次に定める構造と…》 しなければならない。 1 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 2 階段室の天井天井のない場合にあつては、屋根。第3項第4号において同じ。及び の規定の適用については、同号中「避難階」とあるのは、「避難階又は屋上広場その他これに類するもの(屋外に設ける避難階段が接続しているものに限る。)」とする。

3項 第1項の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの 火災室 で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者(次項第1号ロにおいて「 在館者 」という。)の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。

4項 第1項の「全館避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。

1号 次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物からの避難が安全に行われることを当該建築物からの避難に要する時間に基づき検証する方法

各階が、前条第2項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第3項第1号に定めるところにより確かめること。

当該建築物の各階における各 火災室 ごとに、 在館者 の全てが、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間を、当該建築物の各室の用途及び床面積、当該建築物の各室の各部分から地上への出口の1に至る歩行距離並びに当該建築物の各室の出口(地上に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。

当該建築物の各階における各 火災室 ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の1に流入するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける 開口部 の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。

当該建築物の各階における各 火災室 についてロの規定によつて計算した時間が、ハの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。

2号 次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法

各階が、前条第2項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第3項第2号に定めるところにより確かめること。

当該建築物の各階における各 火災室 ごとに、前号ロの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの階段の部分及び当該階の直上階以上の各階における高さを、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける 開口部 の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。

当該建築物の各階における各 火災室 についてロの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。

129条の2の2 (別の建築物とみなす部分)

1項 第117条第2項 《2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規…》 定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 1 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該床又は壁により分離された部分 2 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時に 各号に掲げる建築物の部分は、この章の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

5章の4 建築設備等 > 1節 建築設備の構造強度

129条の2の3

1項 第20条第1項第1号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 、第2号イ、第3号イ及び第4号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。

1号 建築物に設ける 第129条の3第1項第1号 《この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる…》 昇降機に適用する。 1 人又は及び物を運搬する昇降機次号に掲げるものを除く。並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が一平方メートルを超え、又は天井の高さが1・2メートルを超えるもの以下「 又は第2号に掲げる昇降機にあつては、 第129条 《避難上の安全の検証を行う建築物の階に対す…》 る基準の適用 建築物の階物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第4項において同じ。のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難 の四及び 第129条 《避難上の安全の検証を行う建築物の階に対す…》 る基準の適用 建築物の階物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第4項において同じ。のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難 の五(これらの規定を 第129条の12第2項 《2 建築物に設けるエスカレーターについて…》 は、第129条の四第3項第5号から第7号までを除く。及び第129条の5第1項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読 において準用する場合を含む。)、 第129条の6第1号 《エレベーターのかごの構造 第129条の6…》 エレベーターのかごは、次に定める構造としなければならない。 1 各部は、かご内の人又は物による衝撃に対して安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。 2 構造上軽微な部分を第129条の8第1項 《エレベーターの駆動装置及び制御器は、地震…》 その他の震動によつて転倒し又は移動するおそれがないものとして国土交通大臣が定める方法により設置しなければならない。 並びに 第129条の12第1項第6号 《エスカレーターは、次に定める構造としなけ…》 ればならない。 1 国土交通大臣が定めるところにより、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにすること。 2 勾配は、三十度以下とすること。 3 踏段人を乗せて昇降 の規定( 第129条の3第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》 げる昇降機については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。 1 特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の六、第129条の七、第129条の8第 に掲げる昇降機にあつては、 第129条の6第1号 《エレベーターのかごの構造 第129条の6…》 エレベーターのかごは、次に定める構造としなければならない。 1 各部は、かご内の人又は物による衝撃に対して安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。 2 構造上軽微な部分を の規定を除く。)に適合すること。

2号 建築物に設ける昇降機以外の建築設備にあつては、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。

3号 第20条第1項第1号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 から第3号までに掲げる建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。

1節の2 給水、排水その他の配管設備

129条の2の4 (給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)

1項 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。

1号 コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。

2号 構造耐力上主要な部分 を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにすること。

3号 第129条の3第1項第1号 《この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる…》 昇降機に適用する。 1 人又は及び物を運搬する昇降機次号に掲げるものを除く。並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が一平方メートルを超え、又は天井の高さが1・2メートルを超えるもの以下「 又は第3号に掲げる昇降機の昇降路内に設けないこと。ただし、地震時においても昇降機の籠(又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の昇降、籠及び出入口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配管設備の機能に支障が生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの及び国土交通大臣の認定を受けたものは、この限りでない。

4号 圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設けること。

5号 水質、温度その他の特性に応じて安全上、防火上及び衛生上支障のない構造とすること。

6号 地階 を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。

7号 給水管、配電管その他の管が、 第112条第20項 《20 給水管、配電管その他の管が第1項、…》 第4項から第6項まで若しくは第18項の規定による1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第7項若しくは第10項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第11項本文若しくは第16項本文の規定によ 準耐火構造の防火区画 第113条第1項 《防火壁及び防火床は、次に掲げる構造としな…》 ければならない。 1 耐火構造とすること。 2 通常の火災による当該防火壁又は防火床以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる の防火壁若しくは防火床、 第114条第1項 《長屋又は共同住宅の各戸の界壁自動スプリン…》 クラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。は、準耐火構造とし、第112条第4項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければなら の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁(ハにおいて「 防火区画等 」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。

給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。

給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。

防火区画等 を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間( 第112条第1項 《法第2条第9号の三イ若しくはロのいずれか…》 に該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これら 若しくは第4項から第6項まで、同条第7項(同条第8項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第9項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)、同条第10項(同条第8項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第9項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第18項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は 第113条第1項 《防火壁及び防火床は、次に掲げる構造としな…》 ければならない。 1 耐火構造とすること。 2 通常の火災による当該防火壁又は防火床以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる の防火壁若しくは防火床にあつては1時間、 第114条第1項 《長屋又は共同住宅の各戸の界壁自動スプリン…》 クラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。は、準耐火構造とし、第112条第4項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければなら の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁にあつては45分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。

8号 三階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備は、国土交通大臣が安全を確保するために必要があると認めて定める基準によること。

2項 建築物に設ける飲料水の配管設備(水道法第3条第9項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)の設置及び構造は、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。

1号 飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含む。以下この項において同じ。)とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。

2号 水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の 開口部 にあつては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つことその他の有効な水の逆流防止のための措置を講ずること。

3号 飲料水の配管設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

当該配管設備から漏水しないものであること。

当該配管設備から溶出する物質によつて汚染されないものであること。

4号 給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずること。

5号 給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属性のものにあつては、衛生上支障のないように有効なさび止めのための措置を講ずること。

6号 前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

3項 建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第1項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。

1号 排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有すること。

2号 配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講ずること。

3号 配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結すること。

4号 汚水に接する部分は、不浸透質の 耐水材料 で造ること。

5号 前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

129条の2の5 (換気設備)

1項 建築物( 換気設備を設けるべき調理室等 を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。

1号 換気上有効な給気口及び排気筒を有すること。

2号 給気口は、居室の天井の高さの2分の一以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすること。

3号 排気口(排気筒の居室に面する 開口部 をいう。以下この項において同じ。)は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結すること。

4号 排気筒は、排気上有効な立上り部分を有し、その頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とし、かつ、直接外気に開放すること。

5号 排気筒には、その頂部及び排気口を除き、 開口部 を設けないこと。

6号 給気口及び排気口並びに排気筒の頂部には、雨水の浸入又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものの侵入を防ぐための設備を設けること。

2項 建築物に設ける機械換気設備は、次に定める構造としなければならない。

1号 換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有すること。

2号 給気口及び排気口の位置及び構造は、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間における空気の分布を均等にし、かつ、著しく局部的な空気の流れを生じないようにすること。

3号 給気機の外気取入口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口には、雨水の浸入又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものの侵入を防ぐための設備を設けること。

4号 直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設ける場合には、外気の流れによつて著しく換気能力が低下しない構造とすること。

5号 風道は、空気を汚染するおそれのない材料で造ること。

3項 建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備の構造は、前項の規定によるほか、居室における次の表の中欄に掲げる事項がそれぞれおおむね同表の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる性能を有し、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。

129条の2の6 (冷却塔設備)

1項 地階 を除く階数が十一以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備の設置及び構造は、次の各号のいずれかに掲げるものとしなければならない。

1号 主要な部分を不燃材料で造るか、又は防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

2号 冷却塔の構造に応じ、建築物の他の部分までの距離を国土交通大臣が定める距離以上としたものとすること。

3号 冷却塔設備の内部が燃焼した場合においても建築物の他の部分を国土交通大臣が定める温度以上に上昇させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

2節 昇降機

129条の3 (適用の範囲)

1項 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。

1号 又は及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が一平方メートルを超え、又は天井の高さが1・2メートルを超えるもの(以下「 エレベーター 」という。

2号 エスカレーター

3号 物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が一平方メートル以下で、かつ、天井の高さが1・2メートル以下のもの(以下「 小荷物専用昇降機 」という。

2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる昇降機については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。

1号 特殊な構造又は使用形態の エレベーター で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条 《避難上の安全の検証を行う建築物の階に対す…》 る基準の適用 建築物の階物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第4項において同じ。のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難 の六、 第129条 《避難上の安全の検証を行う建築物の階に対す…》 る基準の適用 建築物の階物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第4項において同じ。のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難 の七、 第129条の8第2項第2号 《2 エレベーターの制御器の構造は、次に掲…》 げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 1 荷重の変動によりかごの停止位置が著しく移動しないこととするものである第129条 《避難上の安全の検証を行う建築物の階に対す…》 る基準の適用 建築物の階物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第4項において同じ。のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難 の九、 第129条の10第3項 《3 エレベーターには、前項に定める制動装…》 置のほか、次に掲げる安全装置を設けなければならない。 1 次に掲げる場合に自動的にかごを制止する装置 イ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合 ロ 駆動装置又は制御器に故 及び第4項並びに 第129条の13の3 《非常用の昇降機の設置及び構造 法第34…》 条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第129条の十までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。 2 前項の非常用の昇降機 の規定

2号 特殊な構造又は使用形態のエスカレーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の12第1項 《エスカレーターは、次に定める構造としなけ…》 ればならない。 1 国土交通大臣が定めるところにより、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにすること。 2 勾配は、三十度以下とすること。 3 踏段人を乗せて昇降 の規定

3号 特殊な構造又は使用形態の 小荷物専用昇降機 で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の13 《小荷物専用昇降機の構造 小荷物専用昇降…》 機は、次に定める構造としなければならない。 1 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること の規定

129条の4 (エレベーターの構造上主要な部分)

1項 エレベーター のかご及びかごを支え、又はる構造上主要な部分(以下この条において「 主要な支持部分 」という。)の構造は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。

1号 設置時及び使用時のかご及び 主要な支持部分 の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分以外の部分は、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないこと。

かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分については、通常の使用状態において、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃によりかごの落下をもたらすような損傷が生じないこと。

2号 かごを主索で エレベーター 、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーターにあつては、設置時及び使用時のかご及び 主要な支持部分 の構造が、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮したエレベーター強度検証法により、前号イ及びロに掲げる基準に適合するものであることについて確かめられたものであること。

3号 設置時及び使用時のかご及び 主要な支持部分 の構造が、それぞれ第1号イ及びロに掲げる基準に適合することについて、通常の使用状態における摩損又は疲労破壊を考慮して行う国土交通大臣の認定を受けたものであること。

2項 前項の「 エレベーター 強度検証法」とは、次に定めるところにより、エレベーターの設置時及び使用時のかご及び 主要な支持部分 の強度を検証する方法をいう。

1号 次条に規定する荷重によつて 主要な支持部分 並びにかごの床版及び枠(以下この条において「 主要な支持部分等 」という。)に生ずる力を計算すること。

2号 前号の 主要な支持部分 等の断面に生ずる常時及び安全装置の作動時の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。

3号 前号の規定によつて計算した常時及び安全装置の作動時の各応力度が、それぞれ 主要な支持部分 等の材料の破壊強度を安全率( エレベーター の設置時及び使用時の別に応じて、主要な支持部分等の材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた許容応力度を超えないことを確かめること。

4号 次項第2号に基づき設けられる独立してかごを支え、又はることができる部分について、その一がないものとして第1号及び第2号に定めるところにより計算した各応力度が、当該部分の材料の破壊強度を限界安全率( エレベーター の設置時及び使用時の別に応じて、当該部分にかごの落下をもたらすような損傷が生じないように材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた限界の許容応力度を超えないことを確かめること。

3項 前2項に定めるもののほか、 エレベーター のかご及び 主要な支持部分 の構造は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

1号 エレベーター のかご及び 主要な支持部分 のうち、腐食又は腐朽のおそれのあるものにあつては、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講じたものであること。

2号 主要な支持部分 のうち、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのあるものにあつては、二以上の部分で構成され、かつ、それぞれが独立してかごを支え、又はることができるものであること。

3号 滑節構造とした接合部にあつては、地震その他の震動によつて外れるおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

4号 滑車を使用してかごを エレベーター にあつては、地震その他の震動によつて索が滑車から外れるおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

5号 釣合おもりを用いる エレベーター にあつては、地震その他の震動によつて釣合おもりが脱落するおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

6号 国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により地震その他の震動に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものであること。

7号 屋外に設ける エレベーター で昇降路の壁の全部又は一部を有しないものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものであること。

129条の5 (エレベーターの荷重)

1項 エレベーター の各部の固定荷重は、当該エレベーターの実況に応じて計算しなければならない。

2項 エレベーター のかごの積載荷重は、当該エレベーターの実況に応じて定めなければならない。ただし、かごの種類に応じて、次の表に定める数値(用途が特殊なエレベーターで国土交通大臣が定めるものにあつては、当該用途に応じて国土交通大臣が定める数値)を下回つてはならない。

129条の6 (エレベーターのかごの構造)

1項 エレベーター のかごは、次に定める構造としなければならない。

1号 各部は、かご内の人又は物による衝撃に対して安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

2号 構造上軽微な部分を除き、 難燃材料 で造り、又は覆うこと。ただし、 地階 又は三階以上の階に居室を有さない建築物に設ける エレベーター のかごその他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターのかごにあつては、この限りでない。

3号 かご内の人又は物が釣合おもり、昇降路の壁その他のかご外の物に触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出入口の戸を設けること。

4号 非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる 開口部 をかごの天井部に設けること。

5号 用途及び積載量(キログラムで表した重量とする。以下同じ。並びに乗用 エレベーター 及び寝台用エレベーターにあつては最大定員(積載荷重を前条第2項の表に定める数値とし、重力加速度を9・8メートル毎秒毎秒と、1人当たりの体重を65キログラムとして計算した定員をいう。 第129条の13の3第3項第9号 《3 乗降ロビーは、次に定める構造としなけ…》 ればならない。 1 各階屋内と連絡する乗降ロビーを設けることが構造上著しく困難である階で次のイからホまでのいずれかに該当するもの及び避難階を除く。において屋内と連絡すること。 イ 当該階及びその直上階 において同じ。)を明示した標識をかご内の見やすい場所に掲示すること。

129条の7 (エレベーターの昇降路の構造)

1項 エレベーター の昇降路は、次に定める構造としなければならない。

1号 昇降路外の人又は物が籠又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出入口(非常口を含む。以下この節において同じ。)の戸を設けること。

2号 構造上軽微な部分を除き、昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸は、 難燃材料 で造り、又は覆うこと。ただし、 地階 又は三階以上の階に居室を有さない建築物に設ける エレベーター の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターの昇降路にあつては、この限りでない。

3号 昇降路の出入口の戸には、籠がその戸の位置に停止していない場合において昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する施錠装置を設けること。

4号 出入口の床先と籠の床先との 水平距離 は、四センチメートル以下とし、乗用 エレベーター 及び寝台用エレベーターにあつては、籠の床先と昇降路壁との水平距離は、12・五センチメートル以下とすること。

5号 昇降路内には、次のいずれかに該当するものを除き、突出物を設けないこと。

レールブラケット又は横架材であつて、次に掲げる基準に適合するもの

(1) 地震時において主索その他の索が触れた場合においても、籠の昇降、籠の出入口の戸の開閉その他の エレベーター の機能に支障が生じないよう金網、鉄板その他これらに類するものが設置されていること。

(2) 1)に掲げるもののほか、国土交通大臣の定める措置が講じられていること。

第129条の2の4第1項第3号 《建築物に設ける給水、排水その他の配管設備…》 の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。 1 コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。 2 構造耐力上主要な部 ただし書の配管設備で同条の規定に適合するもの

又はロに掲げるもののほか、係合装置その他の エレベーター の構造上昇降路内に設けることがやむを得ないものであつて、地震時においても主索、電線その他のものの機能に支障が生じないように必要な措置が講じられたもの

129条の8 (エレベーターの駆動装置及び制御器)

1項 エレベーター の駆動装置及び制御器は、地震その他の震動によつて転倒し又は移動するおそれがないものとして国土交通大臣が定める方法により設置しなければならない。

2項 エレベーター の制御器の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

1号 荷重の変動によりかごの停止位置が著しく移動しないこととするものであること。

2号 かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じた後、かごを昇降させるものであること。

3号 エレベーター の保守点検を安全に行うために必要な制御ができるものであること。

129条の9 (エレベーターの機械室)

1項 エレベーター の機械室は、次に定める構造としなければならない。

1号 床面積は、昇降路の水平投影面積の二倍以上とすること。ただし、機械の配置及び管理に支障がない場合においては、この限りでない。

2号 床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度(積載荷重を作用させて上昇する場合の毎分の最高速度をいう。以下この節において同じ。)に応じて、次の表に定める数値以上とすること。

3号 換気上有効な 開口部 又は換気設備を設けること。

4号 出入口の幅及び高さは、それぞれ、七十センチメートル以上及び1・8メートル以上とし、施錠装置を有する鋼製の戸を設けること。

5号 機械室に通ずる階段のけあげ及び踏面は、それぞれ、二十三センチメートル以下及び十五センチメートル以上とし、かつ、当該階段の両側に側壁又はこれに代わるものがない場合においては、手すりを設けること。

129条の10 (エレベーターの安全装置)

1項 エレベーター には、制動装置を設けなければならない。

2項 前項の エレベーター の制動装置の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

1号 かごが昇降路の頂部又は底部に衝突するおそれがある場合に、自動的かつ段階的に作動し、これにより、かごに生ずる垂直方向の加速度が9・8メートル毎秒毎秒を、水平方向の加速度が5・0メートル毎秒毎秒を超えることなく安全にかごを制止させることができるものであること。

2号 保守点検をかごの上に人が乗り行う エレベーター にあつては、点検を行う者が昇降路の頂部とかごの間に挟まれることのないよう自動的にかごを制止させることができるものであること。

3項 エレベーター には、前項に定める制動装置のほか、次に掲げる安全装置を設けなければならない。

1号 次に掲げる場合に自動的にかごを制止する装置

駆動装置又は制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合

駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合

2号 地震その他の衝撃により生じた国土交通大臣が定める加速度を検知し、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする装置

3号 停電等の非常の場合においてかご内からかご外に連絡することができる装置

4号 乗用 エレベーター 又は寝台用エレベーターにあつては、次に掲げる安全装置

積載荷重に1・1を乗じて得た数値を超えた荷重が作用した場合において警報を発し、かつ、出入口の戸の閉鎖を自動的に制止する装置

停電の場合においても、床面で一ルクス以上の照度を確保することができる照明装置

4項 前項第1号及び第2号に掲げる装置の構造は、それぞれ、その機能を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

129条の11 (適用の除外)

1項 第129条の7第4号 《エレベーターの昇降路の構造 第129条の…》 7 エレベーターの昇降路は、次に定める構造としなければならない。 1 昇降路外の人又は物が籠又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出入口非常口を含第129条の8第2項第2号 《2 エレベーターの制御器の構造は、次に掲…》 げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 1 荷重の変動によりかごの停止位置が著しく移動しないこととするものである 又は前条第3項第1号から第3号までの規定は、乗用 エレベーター 及び寝台用エレベーター以外のエレベーターのうち、それぞれ昇降路、制御器又は安全装置について安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない。

129条の12 (エスカレーターの構造)

1項 エスカレーターは、次に定める構造としなければならない。

1号 国土交通大臣が定めるところにより、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにすること。

2号 勾配は、三十度以下とすること。

3号 踏段(人を乗せて昇降する部分をいう。以下同じ。)の両側に手すりを設け、手すりの上端部が踏段と同一方向に同一速度で連動するようにすること。

4号 踏段の幅は、1・1メートル以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの 水平距離 は、二十五センチメートル以下とすること。

5号 踏段の定格速度は、50メートル以下の範囲内において、エスカレーターの勾配に応じ国土交通大臣が定める毎分の速度以下とすること。

6号 地震その他の震動によつて脱落するおそれがないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

2項 建築物に設けるエスカレーターについては、 第129条 《避難上の安全の検証を行う建築物の階に対す…》 る基準の適用 建築物の階物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第4項において同じ。のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難 の四(第3項第5号から第7号までを除く。及び 第129条の5第1項 《エレベーターの各部の固定荷重は、当該エレ…》 ベーターの実況に応じて計算しなければならない。 の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 エスカレーターの踏段の積載荷重は、次の式によつて計算した数値以上としなければならない。

4項 エスカレーターには、制動装置及び昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置を設けなければならない。

5項 前項の制動装置の構造は、動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合、人又は物が挟まれた場合その他の人が危害を受け又は物が損傷するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が1・25メートル毎秒毎秒を超えることなく安全に踏段を制止させることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

129条の13 (小荷物専用昇降機の構造)

1項 小荷物専用昇降機 は、次に定める構造としなければならない。

1号 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。

2号 昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、 難燃材料 で造り、又は覆うこと。ただし、 地階 又は三階以上の階に居室を有さない建築物に設ける 小荷物専用昇降機 の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあつては、この限りでない。

3号 昇降路のすべての出し入れ口の戸が閉じた後、かごを昇降させるものであること。

4号 昇降路の出し入れ口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置を設けること。ただし、当該出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高い場合においては、この限りでない。

129条の13の2 (非常用の昇降機の設置を要しない建築物)

1項 第34条第2項 《2 高さ31メートルをこえる建築物政令で…》 定めるものを除く。には、非常用の昇降機を設けなければならない。 の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 高さ31メートルを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物

2号 高さ31メートルを超える部分の各階の床面積の合計が五百平方メートル以下の建築物

3号 高さ31メートルを超える部分の階数が四以下の特定主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が 第112条第19項第1号 《19 第1項、第4項、第5項、第10項又…》 は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第7項、第10項、第11項又は第12項本文の規定による区画に用いる法第2条第9号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる10分間防火設 イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が一平方メートル以内のものに設けられる 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの

4号 高さ31メートルを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの

129条の13の3 (非常用の昇降機の設置及び構造)

1項 第34条第2項 《2 高さ31メートルをこえる建築物政令で…》 定めるものを除く。には、非常用の昇降機を設けなければならない。 の規定による非常用の昇降機は、 エレベーター とし、その設置及び構造は、 第129条の4 《エレベーターの構造上主要な部分 エレベ…》 ーターのかご及びかごを支え、又は吊つる構造上主要な部分以下この条において「主要な支持部分」という。の構造は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。 1 設置時及び使用時のかご及び主要な から 第129条 《避難上の安全の検証を行う建築物の階に対す…》 る基準の適用 建築物の階物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第4項において同じ。のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難 の十までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。

2項 前項の非常用の昇降機である エレベーター 以下「 非常用エレベーター 」という。)の数は、高さ31メートルを超える部分の床面積が最大の階における床面積に応じて、次の表に定める数以上とし、二以上の 非常用エレベーター を設置する場合には、避難上及び消火上有効な間隔を保つて配置しなければならない。

3項 乗降ロビーは、次に定める構造としなければならない。

1号 各階(屋内と連絡する乗降ロビーを設けることが構造上著しく困難である階で次のイからホまでのいずれかに該当するもの及び避難階を除く。)において屋内と連絡すること。

当該階及びその直上階(当該階が、 地階 である場合にあつては当該階及びその直下階、最上階又は地階の最下階である場合にあつては当該階)が次の(1又は2)のいずれかに該当し、かつ、当該階の直下階(当該階が地階である場合にあつては、その直上階)において乗降ロビーが設けられている階

(1) 階段室、昇降機その他の建築設備の機械室その他これらに類する用途に供する階

(2) その主要構造部が不燃材料で造られた建築物その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造の建築物の階で、機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供するもの

当該階以上の階の床面積の合計が五百平方メートル以下の階

避難階の直上階又は直下階

その主要構造部が不燃材料で造られた建築物の 地階 他の 非常用エレベーター の乗降ロビーが設けられているものに限る。)で居室を有しないもの

当該階の床面積に応じ、次の表に定める数の他の 非常用エレベーター の乗降ロビーが屋内と連絡している階

2号 バルコニーを設けること。

3号 出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)には、 第123条第1項第6号 《屋内に設ける避難階段は、次に定める構造と…》 しなければならない。 1 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 2 階段室の天井天井のない場合にあつては、屋根。第3項第4号において同じ。及び に規定する構造の特定防火設備を設けること。

4号 窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲むこと。

5号 天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。

6号 予備電源を有する照明設備を設けること。

7号 床面積は、 非常用エレベーター 一基について十平方メートル以上とすること。

8号 屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとすること。

9号 乗降ロビーには、見やすい方法で、積載量及び最大定員のほか、 非常用エレベーター である旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示し、かつ、非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものを設けること。

4項 非常用エレベーター の昇降路は、非常用エレベーター二基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。

5項 避難階においては、 非常用エレベーター の昇降路の出入口(第3項に規定する構造の乗降ロビーを設けた場合には、その出入口)から屋外への出口(又は道に通ずる幅員4メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接している部分に限る。)の1に至る歩行距離は、30メートル以下としなければならない。

6項 非常用エレベーター の籠及びその出入口の寸法並びに籠の積載量は、国土交通大臣の指定する日本産業規格に定める数値以上としなければならない。

7項 非常用エレベーター には、籠を呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターの籠内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、籠を避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)を設け、かつ、当該装置の作動は、避難階又はその直上階若しくは直下階の乗降ロビー及び中央管理室において行うことができるものとしなければならない。

8項 非常用エレベーター には、籠内と中央管理室とを連絡する電話装置を設けなければならない。

9項 非常用エレベーター には、 第129条の8第2項第2号 《2 エレベーターの制御器の構造は、次に掲…》 げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 1 荷重の変動によりかごの停止位置が著しく移動しないこととするものである 及び 第129条の10第3項第2号 《3 エレベーターには、前項に定める制動装…》 置のほか、次に掲げる安全装置を設けなければならない。 1 次に掲げる場合に自動的にかごを制止する装置 イ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合 ロ 駆動装置又は制御器に故 に掲げる装置の機能を停止させ、籠の戸を開いたまま籠を昇降させることができる装置を設けなければならない。

10項 非常用エレベーター には、予備電源を設けなければならない。

11項 非常用エレベーター の籠の定格速度は、60メートル以上としなければならない。

12項 第2項から前項までの規定によるほか、 非常用エレベーター の構造は、その機能を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。

13項 第3項第2号の規定は、 非常用エレベーター の昇降路又は乗降ロビーの構造が、通常の火災時に生ずる煙が乗降ロビーを通じて昇降路に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない。

3節 避雷設備

129条の14 (設置)

1項 第33条 《避雷設備 高さ20メートルをこえる建築…》 物には、有効に避雷設備を設けなければならない。 ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 の規定による避雷設備は、建築物の高さ20メートルをこえる部分を雷撃から保護するように設けなければならない。

129条の15 (構造)

1項 前条の避雷設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

1号 雷撃によつて生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

2号 避雷設備の雨水等により腐食のおそれのある部分にあつては、腐食しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置を講じたものであること。

6章 建築物の用途

130条 (用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等)

1項 第48条第16項第1号 《16 前項の規定にかかわらず、特定行政庁…》 は、第1号に該当する場合においては同項の規定による意見の聴取及び同意の取得を要せず、第2号に該当する場合においては同項の規定による同意の取得を要しない。 1 特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転 の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。

1号 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における 敷地 内におけるものであること。

2号 増築又は改築後の 第48条 《用途地域等 第1種低層住居専用地域内に…》 おいては、別表第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許 各項(第15項から第17項までを除く。次号において同じ。)の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。

3号 第48条 《用途地域等 第1種低層住居専用地域内に…》 おいては、別表第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許 各項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。

2項 第48条第16項第2号 《16 前項の規定にかかわらず、特定行政庁…》 は、第1号に該当する場合においては同項の規定による意見の聴取及び同意の取得を要せず、第2号に該当する場合においては同項の規定による同意の取得を要しない。 1 特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転 の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

1号 日用品の販売を主たる目的とする店舗で第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内にあるもの

2号 共同給食調理場(二以上の学校(法別表第二()項第4号に規定する学校に限る。)において給食を実施するために必要な施設をいう。)で第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域内にあるもの

3号 自動車修理工場で第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域内にあるもの

130条の2 (特定用途制限地域内において条例で定める制限)

1項 第49条の2 《特定用途制限地域 特定用途制限地域内に…》 おける建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。 の規定に基づく条例による建築物の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明らかなものでなければならない。

2項 第49条の2 《特定用途制限地域 特定用途制限地域内に…》 おける建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。 の規定に基づく条例には、法第3条第2項の規定により当該条例の規定の適用を受けない建築物について、法第86条の7第1項の規定の例により当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

3項 第49条の2 《特定用途制限地域 特定用途制限地域内に…》 おける建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。 の規定に基づく条例には、当該地方公共団体の長が、当該地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したものについて、当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

130条の2の2 (位置の制限を受ける処理施設)

1項 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又 本文(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める処理施設は、次に掲げるものとする。

1号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号。以下「 廃棄物処理法施行令 」という。第5条第1項 《法第8条第1項の政令で定めるごみ処理施設…》 は、1日当たりの処理能力が五トン以上焼却施設にあつては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上のごみ処理施設とする。 のごみ処理施設(ごみ焼却場を除く。

2号 次に掲げる処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。以下「 産業廃棄物処理施設 」という。

廃棄物処理法施行令 第7条第1号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー から第13号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号第3条第14号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 に掲げる廃油処理施設

130条の2の3 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和)

1項 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又 ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により政令で定める新築、増築又は用途変更の規模は、次に定めるものとする。

2項 特定行政庁が 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又 ただし書の規定による許可をする場合において、前項第4号から第6号までに規定する規模の範囲内において、増築し、又は用途を変更することができる規模を定めたときは、同項の規定にかかわらず、その規模を同条ただし書の規定により政令で定める規模とする。

130条の3 (第1種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅)

1項 法別表第二()項第2号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の2分の一以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えるものを除く。)とする。

1号 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一 敷地 内に設けて業務を運営するものを除く。

2号 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

3号 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

4号 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0・75キロワット以下のものに限る。

5号 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。以下同じ。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0・75キロワット以下のものに限る。

6号 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

7号 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0・75キロワット以下のものに限る。

130条の4 (第1種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)

1項 法別表第二()項第9号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。

1号 郵便法 1947年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が五百平方メートル以内のもの

2号 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が六百平方メートル以内のもの

3号 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

4号 路線バスの停留所の上家

5号 次のイからチまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの

電気通信事業法 1984年法律第86号第120条第1項 《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》 定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。 に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設

電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する施設

ガス事業法第2条第2項に規定するガス小売事業又は同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する施設

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「液化石油ガス販売事…》 業」とは、液化石油ガスを一般消費者等に販売する事業ガス事業法1954年法律第51号第2条第2項のガス小売事業及び同条第5項の一般ガス導管事業を除く。をいう。 に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設

水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設

下水道法第2条第3号に規定する公共下水道の用に供する施設

都市高速鉄道の用に供する施設

熱供給事業法 1972年法律第88号第2条第2項 《2 この法律において「熱供給事業」とは、…》 一般の需要に応じ熱供給を行なう事業使用するボイラーその他の政令で定める設備の能力が政令で定める基準以上のものに限り、もつぱら1の建物内の需要に応じ熱供給を行なうものを除く。をいう。 に規定する熱供給事業の用に供する施設

130条の5 (第1種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物)

1項 法別表第二()項第10号、()項第3号及び)項第6号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第1項、第2項及び第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

1号 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一 敷地 内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が五十平方メートル以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が六百平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が六百平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。

2号 公告対象区域 内の建築物に附属する自動車車庫で次のイ又はロのいずれかに該当するもの

自動車車庫の床面積の合計に同一 敷地 内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が二千平方メートルを超えるもの

自動車車庫の床面積の合計に同一 公告対象区域 内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該公告対象区域内の 敷地 ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの

3号 自動車車庫で二階以上の部分にあるもの

4号 床面積の合計が十五平方メートルを超える畜舎

5号 法別表第二()項第4号に掲げるもの

130条の5の2 (第2種低層住居専用地域及び田園住居地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物)

1項 法別表第二()項第2号及び)項第5号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第2項及び第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

1号 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

2号 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

3号 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が五十平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0・75キロワット以下のものに限る。

4号 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が五十平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0・75キロワット以下のものに限る。

5号 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

130条の5の3 (第1種中高層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物)

1項 法別表第二()項第5号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

1号 前条第2号から第5号までに掲げるもの

2号 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。又は飲食店

3号 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

130条の5の4 (第1種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)

1項 法別表第二()項第7号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

1号 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(法別表第二()項第9号に掲げるもの及び五階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。

2号 第130条の4第5号イからハまでの1に掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの(法別表第二()項第9号に掲げるもの及び五階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。

130条の5の5 (第1種中高層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物)

1項 法別表第二()項第8号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

1号 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一 敷地 内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が三百平方メートル以下である場合には、その値を減じた値。 第130条の7の2第3号 《第1種住居地域内に建築することができる大…》 規模な建築物 第130条の7の2 法別表第二ほ項第4号法第87条第2項又は第3項において法第48条第5項の規定を準用する場合を含む。の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 1 税務署 及び第4号並びに 第130条の8 《第2種住居地域内に建築することができる附…》 属自動車車庫 法別表第二へ項第4号法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項の規定を準用する場合を含む。の規定により政令で定める建築物に附属する自動車車庫は、次に掲げるものとする。 1 床面 において同じ。)を加えた値が三千平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が三千平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。

2号 公告対象区域 内の建築物に附属する自動車車庫で次のイ又はロのいずれかに該当するもの

自動車車庫の床面積の合計に同一 敷地 内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が一万平方メートルを超えるもの

自動車車庫の床面積の合計に同一 公告対象区域 内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該公告対象区域内の 敷地 ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの

3号 自動車車庫で三階以上の部分にあるもの

4号 第130条の5第4号 《第1種低層住居専用地域等内に建築してはな…》 らない附属建築物 第130条の5 法別表第二い項第10号、ろ項第3号及びち項第6号法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項、第2項及び第8項の規定を準用する場合を含む。の規定により政令で定め 及び第5号に掲げるもの

130条の6 (第2種中高層住居専用地域内に建築することができる工場)

1項 法別表第二()項第2号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第4項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める工場は、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(同表()項第3号(2の二又は4の四)に該当するものを除く。)で、作業場の床面積の合計が五十平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0・75キロワット以下のものに限る。)とする。

130条の6の2 (第2種中高層住居専用地域及び工業専用地域内に建築してはならない運動施設)

1項 法別表第二()項第3号及び)項第7号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第4項及び第13項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める運動施設は、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場とする。

130条の7 (第2種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎)

1項 法別表第二()項第6号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第4項の規定を準用する場合を含む。)に規定する政令で定める規模の畜舎は、床面積の合計が十五平方メートルを超えるものとする。

130条の7の2 (第1種住居地域内に建築することができる大規模な建築物)

1項 法別表第二()項第4号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第5項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

1号 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの

2号 電気通信事業法 第120条第1項 《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》 定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。 に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの

3号 建築物に附属する自動車車庫で、当該自動車車庫の床面積の合計に同一 敷地 内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(三階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。

4号 公告対象区域 内の建築物に附属する自動車車庫で、床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該公告対象区域内の建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(三階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。

5号 自動車車庫で都市計画として決定されたもの

130条の7の3 (第2種住居地域及び工業地域内に建築してはならない建築物)

1項 法別表第二()項第3号及び)項第4号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第6項及び第12項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。

130条の8 (第2種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫)

1項 法別表第二()項第4号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第6項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物に附属する自動車車庫は、次に掲げるものとする。

1号 床面積の合計に同一 敷地 内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(三階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。

2号 公告対象区域 内の建築物に附属する自動車車庫で、床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該公告対象区域内の建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(三階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。

130条の8の2 (第2種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途)

1項 法別表第二()項第6号及び)項第7号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第6項及び第12項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める用途は、場外勝舟投票券発売所とする。

2項 法別表第二()項第6号及び)項( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第7項及び第14項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所及び場外車券売場に類する用途は、場内車券売場及び勝舟投票券発売所とする。

130条の8の3 (準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業)

1項 法別表第二()項第3号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第7項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、同号(十一)に掲げる事業のうち、国土交通大臣が防音上有効な構造と認めて指定する空気圧縮機で原動機の出力の合計が7・5キロワット以下のものを使用する事業とする。

130条の9 (危険物の貯蔵又は処理に供する建築物)

1項 法別表第二()項第4号、()項第4号及び)項第2号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第7項、第10項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は、次の表に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあつてはその数量を問わないものとし、圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車にこれらのガスを充塡するための設備(安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)により貯蔵し、又は処理される圧縮ガス及び液化ガス、地下貯蔵槽により貯蔵される第一石油類( 消防法 別表第1の備考12に規定する第一石油類をいう。以下この項において同じ。)、アルコール類(同表の備考13に規定するアルコール類をいう。)、第二石油類(同表の備考14に規定する第二石油類をいう。以下この項において同じ。)、第三石油類(同表の備考15に規定する第三石油類をいう。以下この項において同じ。及び第四石油類(同表の備考16に規定する第四石油類をいう。以下この項において同じ。並びに国土交通大臣が安全上及び防火上支障がない構造と認めて指定する蓄電池により貯蔵される硫黄及びナトリウムを除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物とする。

2項 第116条第2項 《2 土木工事又はその他の事業に1時的に使…》 用するためにその事業中臨時に貯蔵する危険物の数量の限度及び支燃性又は不燃性の圧縮ガス又は液化ガスの数量の限度は、無制限とする。 及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。ただし、同条第3項の規定については、準住居地域又は商業地域における前項の表の()に掲げる危険物の貯蔵に関しては、この限りでない。

130条の9の2 (準住居地域及び用途地域の指定のない区域内に建築してはならない建築物のナイトクラブに類する用途)

1項 法別表第二()項第5号及び第6号並びに)項( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第7項及び第14項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定めるナイトクラブに類する用途は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。

130条の9の3 (田園住居地域内に建築してはならない建築物)

1項 法別表第二()項第2号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、農産物の乾燥その他の農産物の処理に供する建築物のうち著しい騒音を発生するものとして国土交通大臣が指定するものとする。

130条の9の4 (田園住居地域内に建築することができる農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店等の建築物)

1項 法別表第二()項第4号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

1号 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗

2号 前号の農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店

3号 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(第1号の農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が五十平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0・75キロワット以下のものに限る。

130条の9の5 (近隣商業地域及び準工業地域内に建築してはならない建築物)

1項 法別表第二()項第3号及び)項第3号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第9項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するものとする。

130条の9の6 (商業地域内で営んではならない事業)

1項 法別表第二()項第3号(二十)( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第10項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める事業は、スエージングマシン又はロールを用いる金属の鍛造とする。

130条の9の7 (準工業地域内で営むことができる特殊の方法による事業)

1項 法別表第二()項第1号( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、次に掲げるものとする。

1号 法別表第二()項第1号()に掲げる銅アンモニアレーヨンの製造のうち、液化アンモニアガス及びアンモニア濃度が30パーセントを超えるアンモニア水を用いないもの

2号 法別表第二()項第1号(十二)に掲げる圧縮ガスの製造のうち、次のいずれかに該当するもの

内燃機関の燃料として自動車に充塡するための圧縮天然ガスに係るもの

燃料電池又は内燃機関の燃料として自動車に充塡するための圧縮水素に係るものであつて、安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する製造設備を用いるもの

3号 法別表第二()項第1号(十六)に掲げる合成繊維の製造のうち、国土交通大臣が安全上及び防火上支障がないと認めて定める物質を原料とするもの又は国土交通大臣が安全上及び防火上支障がないと認めて定める工程によるもの

4号 法別表第二()項第1号(二十八)に掲げる事業のうち、スエージングマシン又はロールを用いるもの

5号 法別表第二()項第1号(三十)に掲げる事業のうち、集じん装置の使用その他国土交通大臣が石綿の粉じんの飛散の防止上有効であると認めて定める方法により行われるもの

130条の9の8 (準工業地域内で営むことができる可燃性ガスの製造)

1項 法別表第二()項第1号(十一)( 第87条第2項 《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》 更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第 又は第3項において法第48条第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める可燃性ガスの製造は、次に掲げるものとする。

1号 アセチレンガスの製造

2号 ガス事業法第2条第2項に規定するガス小売事業又は同条第9項に規定するガス製造事業として行われる可燃性ガスの製造

7章 建築物の各部分の高さ等

130条の10 (第1種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等)

1項 第55条第2項 《2 前項の都市計画において建築物の高さの…》 限度が10メートルと定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつ の規定により政令で定める空地は、法第53条の規定により建蔽率の最高限度が定められている場合においては、当該空地の面積の 敷地 面積に対する割合が1から当該最高限度を減じた数値に10分の1を加えた数値以上であるものとし、同条の規定により建蔽率の最高限度が定められていない場合においては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が10分の一以上であるものとする。

2項 第55条第2項 《2 前項の都市計画において建築物の高さの…》 限度が10メートルと定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつ の規定により政令で定める規模は、千五百平方メートルとする。ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況によりこれによることが不適当であると認める場合においては、規則で、七百五十平方メートル以上千五百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。

130条の11 (建築物の敷地が二以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第三(は)欄に掲げる距離の適用の特例)

1項 建築物の 敷地 が法別表第三()欄に掲げる地域、地区又は区域の二以上にわたる場合における同表()欄に掲げる距離の適用については、同表()欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。

130条の12 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)

1項 第56条第2項 《2 前面道路の境界線から後退した建築物に…》 対する前項第1号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離当該建築物地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。から前面道 及び第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。

1号 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの

軒の高さが2・3メートル以下で、かつ、床面積の合計が五平方メートル以内であること。

当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを 敷地 の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の一以下であること。

当該部分から前面道路の境界線までの 水平距離 のうち最小のものが1メートル以上であること。

2号 ポーチその他これに類する建築物の部分で、前号ロ及びハに掲げる要件に該当し、かつ、高さが5メートル以下であるもの

3号 道路に沿つて設けられる高さが2メートル以下の門又は塀(高さが1・2メートルを超えるものにあつては、当該1・2メートルを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。

4号 隣地境界線に沿つて設けられる門又は

5号 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの

6号 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1・2メートル以下のもの

131条 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)

1項 第56条第6項 《6 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又…》 は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置 の規定による同条第1項第1号及び第2項から第4項までの規定の適用の緩和に関する措置は、次条から 第135条 《 削除…》 の二までに定めるところによる。

131条の2 (前面道路とみなす道路等)

1項 土地区画整理事業を施行した地区その他これに準ずる街区の整つた地区内の街区で特定行政庁が指定するものについては、その街区の接する道路を前面道路とみなす。

2項 建築物の 敷地 が都市計画において定められた計画道路( 第42条第1項第4号 《この章の規定において「道路」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する幅員4メートル特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項に に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)若しくは法第68条の7第1項の規定により指定された 予定道路 以下この項において「 予定道路 」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路若しくは予定道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路又は予定道路を前面道路とみなす。

3項 前面道路の境界線若しくはその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合又は前面道路の境界線若しくはその反対側の境界線からそれぞれ後退して 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例で定める 壁面の位置の制限 道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ2メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。以下この項において「 壁面の位置の制限 」という。)がある場合において、当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物( 第135条 《 削除…》 の十九各号に掲げる建築物の部分を除く。)で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線にあるものとみなす。

132条 (二以上の前面道路がある場合)

1項 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの 水平距離 がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

2項 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの 水平距離 がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

3項 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

133条

1項 削除

134条 (前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)

1項 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。

2項 建築物の前面道路が二以上ある場合において、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるときは、 第132条第1項 《建築物の前面道路が二以上ある場合において…》 は、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面 の規定によらないで、当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路(二以上あるときは、そのうちの一)の境界線からの 水平距離 がその公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線から当該前面道路の境界線までの水平距離の二倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路を当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路と同じ幅員を有し、かつ、その反対側に同様の公園、広場、水面その他これらに類するものがあるものとみなして、前項の規定によることができる。この場合においては、 第132条第2項 《2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前…》 面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値以内で、かつ、35メートル以内の区域については、こ 及び第3項の規定を準用する。

135条

1項 削除

135条の2 (道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)

1項 建築物の 敷地 の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1メートルを減じたものの2分の一だけ高い位置にあるものとみなす。

2項 特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定にかかわらず、規則で、前面道路の位置を同項の規定による位置と 敷地 の地盤面の高さとの間において適当と認める高さに定めることができる。

135条の3 (隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)

1項 第56条第6項 《6 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又…》 は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置 の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第2号に係るものは、次に定めるところによる。

1号 建築物の 敷地 が公園( 都市公園法施行令 1956年政令第290号第2条第1項第1号 《地方公共団体が次に掲げる都市公園を設置す…》 る場合においては、それぞれその特質に応じて当該市町村又は都道府県における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定める に規定する都市公園を除く。)、広場、水面その他これらに類するものに接する場合においては、その公園、広場、水面その他これらに類するものに接する隣地境界線は、その公園、広場、水面その他これらに類するものの幅の2分の一だけ外側にあるものとみなす。

2号 建築物の 敷地 の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の一だけ高い位置にあるものとみなす。

3号 第131条の2第2項 《2 建築物の敷地が都市計画において定めら…》 れた計画道路法第42条第1項第4号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。若しくは法第68条の7第1項の規定により指定された予定道路以下この項において「予定道路」という。に の規定により計画道路又は 予定道路 を前面道路とみなす場合においては、その計画道路又は予定道路内の隣地境界線は、ないものとみなす。

2項 特定行政庁は、前項第2号の場合において、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の 敷地 の地盤面の位置を当該建築物の敷地の地盤面の位置と隣地の地盤面の位置との間において適当と認める高さに定めることができる。

135条の4 (北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)

1項 第56条第6項 《6 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又…》 は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置 の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第3号に係るものは、次に定めるところによる。

1号 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の 敷地 が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の一だけ外側にあるものとみなす。

2号 建築物の 敷地 の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。以下この条において同じ。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の一だけ高い位置にあるものとみなす。

3号 第131条の2第2項 《2 建築物の敷地が都市計画において定めら…》 れた計画道路法第42条第1項第4号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。若しくは法第68条の7第1項の規定により指定された予定道路以下この項において「予定道路」という。に の規定により計画道路又は 予定道路 を前面道路とみなす場合においては、その計画道路又は予定道路内の隣地境界線は、ないものとみなす。

2項 特定行政庁は、前項第2号の場合において、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の 敷地 の地盤面の位置を当該建築物の敷地の地盤面の位置と北側の隣地の地盤面の位置との間において適当と認める高さに定めることができる。

135条の5 (天空率)

1項 この章において「 天空率 」とは、次の式によつて計算した数値をいう。

135条の6 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)

1項 第56条第7項 《7 次の各号のいずれかに掲げる規定により…》 その高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ の政令で定める基準で同項第1号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。

1号 当該建築物( 第56条第7項第1号 《7 次の各号のいずれかに掲げる規定により…》 その高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ に掲げる規定による高さの制限(以下この章において「 道路高さ制限 」という。)が適用される範囲内の部分に限る。)の 第135条の9 《法第56条第7項第1号の政令で定める位置…》 法第56条第7項第1号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。 1 当該建築物の敷地道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。の前面道路に面する部分の両端から に定める位置を想定半球の中心として算定する 天空率 が、当該建築物と同1の 敷地 内において 道路高さ制限 に適合するものとして想定する建築物(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限り、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分でその水平投影面積の合計が建築物の建築面積の8分の一以内のものの頂部から12メートル以内の部分(以下この章において「 階段室等 」という。及び棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物(以下この章において「棟飾等」という。)を除く。以下この章において「 道路高さ制限適合建築物 」という。)の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であること。

2号 当該建築物の前面道路の境界線からの後退距離( 第56条第2項 《2 前面道路の境界線から後退した建築物に…》 対する前項第1号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離当該建築物地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。から前面道 に規定する後退距離をいう。以下この号において同じ。)が、前号の 道路高さ制限 適合建築物と同1の道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離以上であること。

2項 当該建築物の 敷地 が、 道路高さ制限 による高さの限度として 水平距離 に乗ずべき数値が異なる地域、地区又は区域(以下この章において「道路制限こう配が異なる地域等」という。)にわたる場合における前項第1号の規定の適用については、同号中「限る。࿹」とあるのは「限る。࿹の道路制限こう配が異なる地域等ごとの部分」と、「という。࿹の」とあるのは「という。࿹の道路制限こう配が異なる地域等ごとの部分の」とする。

3項 当該建築物の前面道路が二以上ある場合における第1項第1号の規定の適用については、同号中「限る。࿹」とあるのは「限る。࿹の 第132条 《二以上の前面道路がある場合 建築物の前…》 面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえ 又は 第134条第2項 《2 建築物の前面道路が二以上ある場合にお…》 いて、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるときは、第132条第1項の規定によらないで、当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路二以上あるときは、そ に規定する区域ごとの部分」と、「という。࿹の」とあるのは「という。࿹の 第132条 《二以上の前面道路がある場合 建築物の前…》 面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえ 又は 第134条第2項 《2 建築物の前面道路が二以上ある場合にお…》 いて、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるときは、第132条第1項の規定によらないで、当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路二以上あるときは、そ に規定する区域ごとの部分の」とする。

135条の7 (隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)

1項 第56条第7項 《7 次の各号のいずれかに掲げる規定により…》 その高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ の政令で定める基準で同項第2号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。

1号 当該建築物( 第56条第7項第2号 《7 次の各号のいずれかに掲げる規定により…》 その高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ に掲げる規定による高さの制限(以下この章において「 隣地高さ制限 」という。)が適用される地域、地区又は区域内の部分に限る。)の 第135条の10 《法第56条第7項第2号の政令で定める位置…》 法第56条第7項第2号の政令で定める位置は、当該建築物の敷地の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。 1 法第56条第7項第2号に規定する外側の線以下この条において「基準線」という。の当該建築物 に定める位置を想定半球の中心として算定する 天空率 が、当該建築物と同1の 敷地 内の同1の地盤面において 隣地高さ制限 に適合するものとして想定する建築物(隣地高さ制限が適用される地域、地区又は区域内の部分に限り、 階段室等 及び棟飾等を除く。以下この章において「 隣地高さ制限適合建築物 」という。)の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であること。

2号 当該建築物( 第56条第1項第2号 《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》 下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か又はニに定める数値が1・25とされている建築物にあつては高さが20メートルを、同号イからニまでに定める数値が2・5とされている建築物にあつては高さが31メートルを超える部分に限る。)の隣地境界線からの後退距離(同号に規定する 水平距離 のうち最小のものに相当する距離をいう。以下この号において同じ。)が、前号の 隣地高さ制限 適合建築物と同1の隣地高さ制限適合建築物(同項第2号イ又はニに定める数値が1・25とされている隣地高さ制限適合建築物にあつては高さが20メートルを、同号イからニまでに定める数値が2・5とされている隣地高さ制限適合建築物にあつては高さが31メートルを超える部分に限る。)の隣地境界線からの後退距離以上であること。

2項 当該建築物の 敷地 が、 隣地高さ制限 による高さの限度として 水平距離 に乗ずべき数値が異なる地域、地区又は区域(以下この章において「隣地制限こう配が異なる地域等」という。)にわたる場合における前項第1号の規定の適用については、同号中「限る。࿹」とあるのは「限る。࿹の隣地制限こう配が異なる地域等ごとの部分」と、「という。࿹の」とあるのは「という。࿹の隣地制限こう配が異なる地域等ごとの部分の」とする。

3項 当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える場合における第1項第1号の規定の適用については、同号中「限る。࿹」とあるのは「限る。࿹の周囲の地面と接する位置の高低差が3メートル以内となるようにその 敷地 を区分した区域࿸以下この章において「高低差区分区域」という。)ごとの部分」と、「地盤面」とあるのは「高低差区分区域ごとの地盤面」と、「という。࿹の」とあるのは「という。࿹の高低差区分区域ごとの部分の」とする。

135条の8 (北側の隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)

1項 第56条第7項 《7 次の各号のいずれかに掲げる規定により…》 その高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ の政令で定める基準で同項第3号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、当該建築物(同号に掲げる規定による高さの制限(以下この章において「 北側高さ制限 」という。)が適用される地域内の部分に限る。)の 第135条の11 《法第56条第7項第3号の政令で定める位置…》 法第56条第7項第3号の政令で定める位置は、当該建築物の敷地の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。 1 当該建築物の敷地北側高さ制限が適用される地域内の部分に限る。の真北に面する部分の両端から に定める位置を想定半球の中心として算定する 天空率 が、当該建築物と同1の 敷地 内の同1の地盤面において 北側高さ制限 に適合するものとして想定する建築物(北側高さ制限が適用される地域内の部分に限り、棟飾等を除く。)の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であることとする。

2項 当該建築物の 敷地 が、 北側高さ制限 による高さの限度として加える高さが異なる地域(以下この章において「 北側制限高さが異なる地域 」という。)にわたる場合における前項の規定の適用については、同項中「限る。࿹」とあるのは「限る。࿹の 北側制限高さが異なる地域 ごとの部分」と、「除く。࿹」とあるのは「除く。࿹の北側制限高さが異なる地域ごとの部分」とする。

3項 当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える場合における第1項の規定の適用については、同項中「限る。࿹」とあるのは「限る。࿹の高低差区分区域ごとの部分」と、「地盤面」とあるのは「高低差区分区域ごとの地盤面」と、「除く。࿹」とあるのは「除く。࿹の高低差区分区域ごとの部分」とする。

135条の9 (法第56条第7項第1号の政令で定める位置)

1項 第56条第7項第1号 《7 次の各号のいずれかに掲げる規定により…》 その高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。

1号 当該建築物の 敷地 道路高さ制限 が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置

2号 前号の位置の間の境界線の延長が当該前面道路の幅員の2分の1を超えるときは、当該位置の間の境界線上に当該前面道路の幅員の2分の一以内の間隔で均等に配置した位置

2項 当該建築物の 敷地 が道路制限こう配が異なる地域等にわたる場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「限る。࿹」とあるのは、「限る。࿹の道路制限こう配が異なる地域等ごと」とする。

3項 当該建築物の前面道路が二以上ある場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「限る。࿹」とあるのは、「限る。࿹の 第132条 《二以上の前面道路がある場合 建築物の前…》 面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえ 又は 第134条第2項 《2 建築物の前面道路が二以上ある場合にお…》 いて、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるときは、第132条第1項の規定によらないで、当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路二以上あるときは、そ に規定する区域ごと」とする。

4項 当該建築物の 敷地 の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより1メートル以上高い場合においては、第1項に規定する前面道路の路面の中心は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の一だけ高い位置にあるものとみなす。

5項 第135条の2第2項 《2 特定行政庁は、地形の特殊性により前項…》 の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定にかかわらず、規則で、前面道路の位置を同項の規定による位置と敷地の地盤面の高さとの間において適当と認める高さに定めるこ の規則で前面道路の位置の高さが別に定められている場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該高さを第1項に規定する前面道路の路面の中心の高さとみなす。

135条の10 (法第56条第7項第2号の政令で定める位置)

1項 第56条第7項第2号 《7 次の各号のいずれかに掲げる規定により…》 その高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ の政令で定める位置は、当該建築物の 敷地 の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。

1号 第56条第7項第2号 《7 次の各号のいずれかに掲げる規定により…》 その高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ に規定する外側の線(以下この条において「 基準線 」という。)の当該建築物の 敷地 隣地高さ制限 が適用される地域、地区又は区域内の部分に限る。)に面する部分の両端上の位置

2号 前号の位置の間の 基準線 の延長が、 第56条第1項第2号 《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》 下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か又はニに定める数値が1・25とされている建築物にあつては8メートル、同号イからニまでに定める数値が2・5とされている建築物にあつては6・2メートルを超えるときは、当該位置の間の基準線上に、同号イ又はニに定める数値が1・25とされている建築物にあつては8メートル、同号イからニまでに定める数値が2・5とされている建築物にあつては6・2メートル以内の間隔で均等に配置した位置

2項 当該建築物の 敷地 が隣地制限こう配が異なる地域等にわたる場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「限る。࿹」とあるのは、「限る。࿹の隣地制限こう配が異なる地域等ごとの部分」とする。

3項 当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える場合における第1項の規定の適用については、同項中「地盤面」とあるのは「高低差区分区域ごとの地盤面」と、同項第1号中「限る。࿹」とあるのは「限る。࿹の高低差区分区域ごとの部分」とする。

4項 当該建築物の 敷地 の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、第1項に規定する当該建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の一だけ高い位置にあるものとみなす。

5項 第135条の3第2項 《2 特定行政庁は、前項第2号の場合におい…》 て、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の敷地の地盤面の位置を当該建築物の敷地の地盤面の位置と隣地の地盤面の位置との間において適当と認め の規則で建築物の 敷地 の地盤面の位置の高さが別に定められている場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該高さを第1項に規定する当該建築物の敷地の地盤面の高さとみなす。

135条の11 (法第56条第7項第3号の政令で定める位置)

1項 第56条第7項第3号 《7 次の各号のいずれかに掲げる規定により…》 その高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ の政令で定める位置は、当該建築物の 敷地 の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。

1号 当該建築物の 敷地 北側高さ制限 が適用される地域内の部分に限る。)の真北に面する部分の両端から真北方向の 第56条第7項第3号 《7 次の各号のいずれかに掲げる規定により…》 その高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ に規定する外側の線(以下この条において「 基準線 」という。)上の位置

2号 前号の位置の間の 基準線 の延長が、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては1メートル、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内の建築物にあつては2メートルを超えるときは、当該位置の間の基準線上に、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては1メートル、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内の建築物にあつては2メートル以内の間隔で均等に配置した位置

2項 当該建築物の 敷地 北側制限高さが異なる地域 にわたる場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「限る。࿹」とあるのは、「限る。࿹の北側制限高さが異なる地域ごと」とする。

3項 当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える場合における第1項の規定の適用については、同項中「地盤面」とあるのは「高低差区分区域ごとの地盤面」と、同項第1号中「限る。࿹」とあるのは「限る。࿹の高低差区分区域ごと」とする。

4項 当該建築物の 敷地 の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、第1項に規定する当該建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の一だけ高い位置にあるものとみなす。

5項 第135条の4第2項 《2 特定行政庁は、前項第2号の場合におい…》 て、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の敷地の地盤面の位置を当該建築物の敷地の地盤面の位置と北側の隣地の地盤面の位置との間において適当 の規則で建築物の 敷地 の地盤面の位置の高さが別に定められている場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該高さを第1項に規定する当該建築物の敷地の地盤面の高さとみなす。

135条の12 (日影による中高層の建築物の高さの制限の適用除外等)

1項 第56条の2第1項 《別表第四い欄の各項に掲げる地域又は区域の…》 全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域以下この条において「対象区域」という。内にある同表ろ欄の当該各項4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土 ただし書の政令で定める位置は、同項ただし書の規定による許可を受けた際における 敷地 の区域とする。

2項 第56条の2第1項 《別表第四い欄の各項に掲げる地域又は区域の…》 全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域以下この条において「対象区域」という。内にある同表ろ欄の当該各項4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土 ただし書の政令で定める規模は、同項に規定する平均地盤面からの高さの水平面に、 敷地 境界線からの 水平距離 が5メートルを超える範囲において新たに日影となる部分を生じさせることのない規模とする。

3項 第56条の2第3項 《3 建築物の敷地が道路、川又は海その他こ…》 れらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第1項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。 の規定による同条第1項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、次の各号に定めるところによる。

1号 建築物の 敷地 が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地境界線は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の一だけ外側にあるものとみなす。ただし、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅が10メートルを超えるときは、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの反対側の境界線から当該敷地の側に 水平距離 5メートルの線を敷地境界線とみなす。

2号 建築物の 敷地 の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面(隣地又はこれに連接する土地に建築物がない場合においては、当該隣地又はこれに連接する土地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の一だけ高い位置にあるものとみなす。

4項 特定行政庁は、前項第2号の場合において、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の 敷地 の平均地盤面の位置を当該建築物の敷地の平均地盤面の位置と隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面の位置との間において適当と認める高さに定めることができる。

135条の13 (建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置)

1項 第56条の2第1項 《別表第四い欄の各項に掲げる地域又は区域の…》 全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域以下この条において「対象区域」という。内にある同表ろ欄の当該各項4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土 に規定する 対象区域 以下この条において「 対象区域 」という。)である第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域若しくは用途地域の指定のない区域内にある部分の軒の高さが7メートルを超える建築物若しくは当該部分の 地階 を除く階数が三以上である建築物又は高さが10メートルを超える建築物(以下この条において「 対象建築物 」という。)が同項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には当該 対象建築物 がある各区域内に、対象建築物が、冬至日において、対象区域のうち当該対象建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合には当該対象建築物が日影を生じさせる各区域内に、それぞれ当該対象建築物があるものとして、同項の規定を適用する。

135条の14 (高層住居誘導地区内の建築物及び法第52条第8項に規定する建築物の容積率の上限の数値の算出方法)

1項 第52条第1項第5号 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に 及び第8項の政令で定める方法は、次の式により計算する方法とする。

135条の15 (条例で地盤面を別に定める場合の基準)

1項 第52条第5項 《5 地方公共団体は、土地の状況等により必…》 要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域を限り、第3項の地盤面を別に定めることができる。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置の高さ以上の高さに定めること。

2号 周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物については、その接する位置のうち最も低い位置からの高さが3メートルを超えない範囲内で定めること。

3号 周囲の地面と接する位置の高低差が3メートル以下の建築物については、その接する位置の平均の高さを超えない範囲内で定めること。

135条の16 (容積率の算定の基礎となる延べ面積に昇降路の部分の床面積を算入しない昇降機)

1項 第52条第6項第1号 《6 第1項、第2項、次項、第12項及び第…》 14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の四、第68条の五、第68 の政令で定める昇降機は、 エレベーター とする。

135条の17 (敷地内の空地の規模等)

1項 第52条第8項第2号 《8 その全部又は一部を住宅の用途に供する…》 建築物居住環境向上用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの及び特定用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該特 の政令で定める空地の規模は、次の表()欄に掲げる区分に応じて、当該建築物の 敷地 面積に同表()欄に掲げる数値を乗じて得た面積とする。ただし、地方公共団体は、土地利用の状況等を考慮し、条例で、同表()欄に掲げる数値の範囲内で、当該建築物の敷地面積に乗ずべき数値を別に定めることができる。

2項 第52条第8項第2号 《8 その全部又は一部を住宅の用途に供する…》 建築物居住環境向上用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの及び特定用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該特 の政令で定める道路に接して有効な部分の規模は、前項の規定による空地の規模に2分の1を乗じて得たものとする。

3項 第52条第8項第2号 《8 その全部又は一部を住宅の用途に供する…》 建築物居住環境向上用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの及び特定用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該特 の政令で定める 敷地 面積の規模は、次の表()欄に掲げる区分に応じて、同表()欄に掲げる数値とする。ただし、地方公共団体は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況により同欄に掲げる数値によることが不適当であると認める場合においては、条例で、同表()欄に掲げる数値の範囲内で、その規模を別に定めることができる。

135条の18 (容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値)

1項 第52条第9項 《9 建築物の敷地が、幅員15メートル以上…》 の道路以下この項において「特定道路」という。に接続する幅員6メートル以上12メートル未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70メートル以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第2項 の政令で定める数値は、次の式によつて計算したものとする。

135条の19 (容積率の算定に当たり建築物から除かれる部分)

1項 第52条第12項 《12 第2項各号の規定により前面道路の幅…》 員のメートルの数値に乗ずる数値が10分の4とされている建築物で、前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限道路に面する建築物の壁 の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。

1号 ひさしその他これに類する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

高さが5メートル以下であること。

当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを 敷地 の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の一以下であること。

当該部分から前面道路の境界線までの 水平距離 のうち最小のものが1メートル以上であること。

2号 建築物の地盤面下の部分

3号 道路に沿つて設けられる高さが2メートル以下の門又は塀(高さが1・2メートルを超えるものにあつては、当該1・2メートルを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。

4号 隣地境界線に沿つて設けられる高さが2メートル以下の門又は

5号 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの

135条の20 (耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物等)

1項 第53条第3項第1号 《3 前2項の規定の適用については、第1号…》 又は第2号のいずれかに該当する建築物にあつては第1項各号に定める数値に10分の1を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第1号及び第2号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に10分の2 イの政令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。

1号 外壁の 開口部 で延焼のおそれのある部分に防火設備が設けられていること。

2号 壁、柱、床その他の建築物の部分及び前号の防火設備が 第136条の2第1号 《防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱…》 、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準 第136条の2 法第61条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 防火地域内にある ロに掲げる基準に適合し、かつ、 第61条第1項 《防火地域又は準防火地域内にある建築物は、…》 その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされ に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を受けたものであること。

2項 前項の規定は、 第53条第3項第1号 《3 前2項の規定の適用については、第1号…》 又は第2号のいずれかに該当する建築物にあつては第1項各号に定める数値に10分の1を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第1号及び第2号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に10分の2 ロの政令で定める建築物について準用する。この場合において、前項第2号中「 第136条の2第1号 《防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱…》 、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準 第136条の2 法第61条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 防火地域内にある ロ」とあるのは、「 第136条の2第2号 《防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱…》 、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準 第136条の2 法第61条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 防火地域内にある ロ」と読み替えるものとする。

135条の21 (建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分)

1項 第53条第4項 《4 隣地境界線から後退して壁面線の指定が…》 ある場合又は第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ2メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限 の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。

1号 軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備

2号 建築物の地盤面下の部分

3号 高さが2メートル以下の門又は

135条の22 (第1種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離に対する制限の緩和)

1項 第54条第1項 《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》 用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。は、当該地域に関する都市計画において外壁 の規定により政令で定める場合は、当該地域に関する都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

2号 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2・3メートル以下で、かつ、床面積の合計が五平方メートル以内であること。

135条の23 (特例容積率の限度の指定の申請について同意を得るべき利害関係者)

1項 第57条の2第2項 《2 前項の規定による申請をしようとする者…》 は、申請者及び同項の規定による同意をした者以外に当該申請に係る特例敷地について政令で定める利害関係を有する者があるときは、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。 の政令で定める利害関係を有する者は、所有権、対抗要件を備えた借地権(同条第1項に規定する借地権をいう。次条において同じ。又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。

135条の24 (特例容積率の限度の指定の取消しの申請について同意を得るべき利害関係者)

1項 第57条の3第1項 《前条第4項の規定により公告された特例敷地…》 である土地について所有権又は借地権を有する者は、その全員の合意により、同条第3項の指定の取消しを特定行政庁に申請することができる。 この場合においては、あらかじめ、当該特例敷地について政令で定める利害 の政令で定める利害関係を有する者は、前条に規定する者(所有権又は借地権を有する者を除く。)とする。

136条 (敷地内の空地及び敷地面積の規模)

1項 第59条の2第1項 《その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ…》 、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の の規定により政令で定める空地は、法第53条の規定により建蔽率の最高限度が定められている場合においては、当該最高限度に応じて、当該空地の面積の 敷地 面積に対する割合が次の表に定める数値以上であるものとし、同条の規定により建蔽率の最高限度が定められていない場合においては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が10分の二以上であるものとする。

2項 第59条の2第1項 《その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ…》 、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の の規定によりその各部分の高さのみを法第55条第1項又は法第56条の規定による限度を超えるものとする建築物に対する前項の規定の適用については、同項中「10分の二」とあるのは「10分の1・五」と、「10分の1・五」とあるのは「10分の一」と、「10分の6・五」とあるのは「10分の六」とする。

3項 第59条の2第1項 《その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ…》 、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の の規定により政令で定める規模は、次の表の()欄に掲げる区分に応じて、同表()欄に掲げる数値とする。ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況により同欄に掲げる数値によることが不適当であると認める場合においては、規則で、同表()欄に掲げる数値の範囲内で、その規模を別に定めることができる。

7章の2 防火地域又は準防火地域内の建築物

136条の2 (防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準)

1項 第61条第1項 《防火地域又は準防火地域内にある建築物は、…》 その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされ の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 防火地域内にある建築物で階数が三以上のもの若しくは延べ面積が百平方メートルを超えるもの又は準防火地域内にある建築物で 地階 を除く階数が四以上のもの若しくは延べ面積が千五百平方メートルを超えるもの次のイ又はロのいずれかに掲げる基準

特定主要構造部が 第107条 《 第39条第2項、第40条若しくは第43…》 条第3項これらの規定を第87条第2項において準用する場合を含む。、第43条の二第87条第2項において準用する場合を含む。、第49条第1項第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。、第 各号又は 第108条の4第1項第1号 《法第2条第9号の二イ2の政令で定める技術…》 的基準は、特定主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 特定主要構造部が、次のイ及びロ外壁以外の特定主要構造部にあつては、イに掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法及びロに掲げる基準に適合し、かつ、外壁 開口部 設備(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備をいう。以下この条において同じ。)が 第109条の2 《遮炎性能に関する技術的基準 法第2条第…》 9号の二ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。 に規定する基準に適合するものであること。ただし、準防火地域内にある建築物で 第86条 《1の敷地とみなすこと等による制限の緩和 …》 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むも の四各号のいずれかに該当するものの外壁開口部設備については、この限りでない。

当該建築物の特定主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間(建築物が通常の火災による周囲への延焼を防止することができる時間をいう。以下この条において同じ。)が、当該建築物の特定主要構造部及び外壁 開口部 設備がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該特定主要構造部及び外壁開口部設備の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。

2号 防火地域内にある建築物のうち階数が二以下で延べ面積が百平方メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物のうち 地階 を除く階数が三で延べ面積が千五百平方メートル以下のもの若しくは地階を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下のもの次のイ又はロのいずれかに掲げる基準

主要構造部が 第107条 《 第39条第2項、第40条若しくは第43…》 条第3項これらの規定を第87条第2項において準用する場合を含む。、第43条の二第87条第2項において準用する場合を含む。、第49条第1項第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。、第 の二各号又は 第109条の3第1号 《主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等…》 の耐火性能を有する建築物の技術的基準 第109条の3 法第2条第9号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第22条第1 若しくは第2号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁 開口部 設備が前号イに掲げる基準(外壁開口部設備に係る部分に限る。)に適合するものであること。

当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の主要構造部及び外壁 開口部 設備がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該主要構造部及び外壁開口部設備の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。

3号 準防火地域内にある建築物のうち 地階 を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートル以下のもの(木造建築物等に限る。)次のイ又はロのいずれかに掲げる基準

外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分が 第108条 《防火性能に関する技術的基準 法第2条第…》 8号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある 各号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁 開口部 設備に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、当該外壁開口部設備が加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであること。ただし、 第86条 《1の敷地とみなすこと等による制限の緩和 …》 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むも の四各号のいずれかに該当する建築物の外壁開口部設備については、この限りでない。

当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分並びに外壁 開口部 設備(以下このロにおいて「 特定外壁部分等 」という。)がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該 特定外壁部分等 の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。

4号 準防火地域内にある建築物のうち 地階 を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートル以下のもの(木造建築物等を除く。)次のイ又はロのいずれかに掲げる基準

外壁 開口部 設備が前号イに掲げる基準(外壁開口部設備に係る部分に限る。)に適合するものであること。

当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の外壁 開口部 設備がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該外壁開口部設備の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。

5号 高さ2メートルを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するもの延焼防止上支障のない構造であること。

136条の2の2 (防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)

1項 第62条 《屋根 防火地域又は準防火地域内の建築物…》 の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交 の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、市街地における通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根にあつては、第1号に掲げるもの)とする。

1号 屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。

2号 屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。

136条の2の3

1項 削除

7章の2の2 特定防災街区整備地区内の建築物

136条の2の4 (建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定)

1項 第67条第6項 《6 特定防災街区整備地区内においては、そ…》 の敷地が防災都市計画施設密集市街地整備法第31条第2項に規定する防災都市計画施設をいう。以下この条において同じ。に接する建築物の防災都市計画施設に係る間口率防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の当 に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の算定の基礎となる次の各号に掲げる長さの算定方法は、当該各号に定めるところによる。

1号 防災都市計画施設に面する部分の長さ建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の防災都市計画施設に面する長さによる。

2号 敷地 の防災都市計画施設に接する部分の長さ敷地の防災都市計画施設に接する部分の水平投影の長さによる。

2項 第67条第6項 《6 特定防災街区整備地区内においては、そ…》 の敷地が防災都市計画施設密集市街地整備法第31条第2項に規定する防災都市計画施設をいう。以下この条において同じ。に接する建築物の防災都市計画施設に係る間口率防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の当 に規定する建築物の高さの算定については、建築物の防災都市計画施設に面する方向の鉛直投影の各部分(同項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の防災都市計画施設と 敷地 との境界線からの高さによる。

7章の3 地区計画等の区域

136条の2の5 (地区計画等の区域内において条例で定める制限)

1項 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。

1号 建築物の用途の制限次に掲げるものであること。

地区計画の区域(再開発等促進区及び開発整備促進区を除く。)にあつては、当該区域の用途構成の適正化、各街区ごとの住居の環境の保持、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進による良好な環境の街区の形成に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの

地区計画の区域のうち再開発等促進区又は開発整備促進区にあつては、当該再開発等促進区又は開発整備促進区にふさわしい良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの

防災街区整備地区計画の区域にあつては、当該区域にふさわしい良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献し、かつ、当該区域における特定防災機能( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第2条第3号 《定義 第2条 この法律第10号に掲げる用…》 語にあっては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共施設が に規定する特定防災機能をいう。次項において同じ。)を確保する観点から見て合理的な制限であることが明らかなもの

歴史的風致維持向上地区計画の区域にあつては、当該区域にふさわしい良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献し、かつ、当該区域における歴史的風致( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第1条 《目的 この法律は、地域におけるその固有…》 の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境以下「歴史的風致」という。の維持及び向上を図るため、文部科 に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上を図る観点から見て合理的な制限であることが明らかなもの

沿道地区計画の区域にあつては、商業その他幹線道路の沿道としての当該区域の特性にふさわしい業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献し、かつ、道路交通騒音により生ずる障害を防止する観点から見て合理的な制限であることが明らかなもの

集落地区計画の区域にあつては、当該区域の特性にふさわしい良好な住居の環境の保持その他適正な土地利用の確保に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの

2号 建築物の容積率の最高限度10分の五以上の数値であること。

3号 建築物の建蔽率の最高限度10分の三以上の数値であること。

4号 建築物の 敷地 面積の最低限度次に掲げるものであること。

地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域にあつては、建築物の 敷地 が細分化されることにより、又は建築物が密集することにより、住宅その他の建築物の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該区域の良好な住居の環境の確保その他市街地の環境の維持増進に貢献する合理的な数値であること。

集落地区計画の区域にあつては、建築物の 敷地 が細分化されることにより、住宅その他の建築物の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な住居の環境の保持その他適正な土地利用の確保に貢献する合理的な数値であること。

5号 壁面の位置の制限 建築物の壁若しくはこれに代わる柱の位置の制限又は当該制限と併せて定められた建築物に附属する門若しくは塀で高さ2メートルを超えるものの位置の制限であること。

6号 建築物の高さの最高限度 地階 を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。

7号 建築物の高さの最低限度、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度商業その他の業務又は住居の用に供する中高層の建築物を集合して一体的に整備すべき区域その他の土地の合理的かつ健全な高度利用を図るべき区域について、当該区域の高度利用を促進するに足りる合理的な数値であること。

8号 建築物の 敷地 の地盤面の高さの最低限度及び建築物の居室の床面の高さの最低限度洪水、雨水出水( 水防法 1949年法律第193号第2条第1項 《この法律において「雨水出水」とは、1時的…》 に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 に規定する雨水出水をいう。)、津波又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命、身体又は財産に著しい被害(以下この号において「 洪水等による被害 」という。)が生ずるおそれがあると認められる土地の区域について、当該区域における 洪水等による被害 を防止し、又は軽減する観点から見て合理的な数値であること。

9号 建築物の形態又は意匠の制限地区計画等の区域( 景観法 2004年法律第110号第76条第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画において、建築物又は工作物以下この条において「建築物等」という。の形態意匠の制限が の規定に基づく条例の規定による制限が行われている区域を除く。)内に存する建築物に関して、その屋根又は外壁の形態又は意匠をその形状又は材料によつて定めた制限であること。

10号 又は柵の構造の制限建築物に附属する門又は塀の構造をその高さ、形状又は材料によつて定めた制限であること。

11号 建築物の建築の限界 都市計画法 第12条の11 《道路の上空又は路面下において建築物等の建…》 又は建設を行うための地区整備計画 地区整備計画においては、第12条の5第7項に定めるもののほか、市街地の環境を確保しつつ、適正かつ合理的な土地利用の促進と都市機能の増進とを図るため、道路都市計画に に規定する道路の整備上合理的に必要な建築の限界であること。

12号 建築物の特定地区防災施設( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第32条第2項第1号 《2 防災街区整備地区計画については、都市…》 計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 当該区域における特定防災機能を確保 に規定する特定地区防災施設をいう。以下この条において同じ。)に面する部分の長さの 敷地 の当該特定地区防災施設に接する部分の長さに対する割合(以下この条において「 特定地区防災施設に係る間口率 」という。)の最低限度10分の七以上10分の九以下の範囲内の数値であること。

13号 建築物の構造に関する防火上必要な制限次に掲げるものであること。

特定建築物地区整備計画の区域内に存する建築物に関して、次の(1及び2)に掲げる構造としなければならないとされるものであること。

(1) 耐火建築物等( 第53条第3項第1号 《3 前2項の規定の適用については、第1号…》 又は第2号のいずれかに該当する建築物にあつては第1項各号に定める数値に10分の1を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第1号及び第2号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に10分の2 イに規定する耐火建築物等をいう。ロにおいて同じ。又は準耐火建築物等(同号ロに規定する準耐火建築物等をいう。ロにおいて同じ。)であること。

(2) その 敷地 が特定地区防災施設に接する建築物( 特定地区防災施設に係る間口率 の最低限度を超える部分を除く。)の当該特定地区防災施設の当該敷地との境界線からの高さ(次項において「 特定地区防災施設からの高さ 」という。)が5メートル未満の範囲は、空隙のない壁が設けられていることその他の防火上有効な構造であること。

防災街区整備地区整備計画の区域内に存する建築物に関して、(1)に掲げる構造としなければならないとされるものであること又は耐火建築物等及び準耐火建築物等以外の建築物については(2及び3)に掲げる構造としなければならないとされるものであること。

(1) 耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。

(2) その屋根が不燃材料で造られ、又はふかれたものであること。

(3) 当該建築物が木造建築物である場合にあつては、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分が防火構造であること。

14号 建築物の沿道整備道路( 幹線道路の沿道の整備に関する法律 1980年法律第34号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号による道路をいう。 2 沿道整備道路 第5条第1項の規定により指定された道路をいう。 3 道路管理者 に規定する沿道整備道路をいう。以下この条において同じ。)に面する部分の長さの 敷地 の沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合(以下この条において「 沿道整備道路に係る間口率 」という。)の最低限度10分の七以上10分の九以下の範囲内の数値であること。

15号 建築物の構造に関する遮音上必要な制限その 敷地 が沿道整備道路に接する建築物( 沿道整備道路に係る間口率 の最低限度を超える部分を除く。)の沿道整備道路の路面の中心からの高さが5メートル未満の範囲は、空隙のない壁が設けられたものとすることその他の遮音上有効な構造としなければならないとされるものであること。

16号 建築物の構造に関する防音上必要な制限学校、病院、診療所、住宅、寄宿舎、下宿その他の静穏を必要とする建築物で、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、防音上有効な構造とする必要があるものの居室及び居室との間に区画となる間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)がなく当該居室と一体とみなされる建築物の部分の窓、出入口、排気口、給気口、排気筒、給気筒、屋根及び壁で、直接外気に接するものに関して、次のイからハまでに掲げる構造としなければならないとされるものであること。

及び出入口は、閉鎖した際防音上有害な空隙が生じないものであり、これらに設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が二重以上になつている場合は、それぞれの戸のガラスの厚さの合計)が0・五センチメートル以上であるガラス入りの金属製のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。

排気口、給気口、排気筒及び給気筒は、開閉装置を設けることその他の防音上効果のある措置を講じたものであること。

屋根及び壁は、防音上有害な空隙のないものであるとともに、防音上支障がない構造のものであること。

2項 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例で建築物の高さの最低限度に係る制限を定める場合において防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能の確保の観点から必要があるときは、前項の規定にかかわらず、特定建築物地区整備計画の内容として定められたその 敷地 が特定地区防災施設に接する建築物に係る当該建築物の特定地区防災施設に面する方向の鉛直投影の各部分( 特定地区防災施設に係る間口率 の最低限度を超える部分を除く。)の 特定地区防災施設からの高さ の最低限度が5メートルとされる制限(同項第7号に規定する区域については、当該制限及び同号の建築物の高さの最低限度の数値に係る制限)を定めることができる。

3項 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例で建築物の高さの最低限度に係る制限を定める場合において遮音上の観点から必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、沿道地区計画の内容として定められたその 敷地 が沿道整備道路に接する建築物に係る当該建築物の沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の各部分( 沿道整備道路に係る間口率 の最低限度を超える部分を除く。)の沿道整備道路の路面の中心からの高さの最低限度が5メートルとされる制限(同項第7号に規定する区域については、当該制限及び同号の建築物の高さの最低限度の数値に係る制限)を定めることができる。

4項 特定地区防災施設に係る間口率 及び 沿道整備道路に係る間口率 の算定については、次の各号に掲げる長さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さ建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の特定地区防災施設に面する長さによる。

2号 敷地 の特定地区防災施設に接する部分の長さ敷地の特定地区防災施設に接する部分の水平投影の長さによる。

3号 建築物の沿道整備道路に面する部分の長さ建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の沿道整備道路に面する長さによる。

4号 敷地 の沿道整備道路に接する部分の長さ敷地の沿道整備道路に接する部分の水平投影の長さによる。

5項 建築物の容積率の最高限度若しくは最低限度又は建築物の建蔽率の最高限度の算定に当たつては、同一 敷地 内に二以上の建築物がある場合においては、建築物の延べ面積又は建築面積は、当該建築物の延べ面積又は建築面積の合計とする。

6項 特定建築物地区整備計画の区域内において 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例で第1項第12号若しくは第13号の制限又は第2項に規定する高さの最低限度が5メートルとされる制限を定めようとするときは、これらを全て定めるものとする。

7項 前項の場合においては、当該条例に、建築物の 敷地 の地盤面が特定地区防災施設の当該敷地との境界線より低い建築物について第2項に規定する高さの最低限度が5メートルとされる制限を適用した結果、当該建築物の高さが 地階 を除く階数が二である建築物の通常の高さを超えるものとなる場合における前項に規定する制限(第1項第13号の制限で同号イ(1)に掲げるものを除く。)の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

8項 沿道地区計画の区域内において 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例で第1項第14号若しくは第15号の制限又は第3項に規定する高さの最低限度が5メートルとされる制限を定めようとするときは、これらを全て定めるものとする。

9項 前項の場合においては、当該条例に、建築物の 敷地 の地盤面が沿道整備道路の路面の中心より低い建築物について第3項に規定する高さの最低限度が5メートルとされる制限を適用した結果、当該建築物の高さが 地階 を除く階数が二である建築物の通常の高さを超えるものとなる場合における前項に規定する制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

10項 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例については、 第130条の2第2項 《2 法第49条の2の規定に基づく条例には…》 、法第3条第2項の規定により当該条例の規定の適用を受けない建築物について、法第86条の7第1項の規定の例により当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。 の規定を準用する。この場合において、同項中「第3条第2項」とあるのは、「第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

11項 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例で建築物の 敷地 面積の最低限度に関する制限を定める場合においては、当該条例に、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で当該制限に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を1の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

1号 第86条の9第1項 《第3条第2項及び第3項第1号及び第2号を…》 除く。の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、こ 各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも建築物の 敷地 面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地

2号 当該条例で定める建築物の 敷地 面積の最低限度に関する制限に適合するに至つた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合することとなるに至つた土地

12項 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例には、市町村長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及び防災街区整備地区計画の内容として防火上の制限が定められた建築物又は沿道地区計画の内容として防音上若しくは遮音上の制限が定められた建築物でその位置、構造、用途等の特殊性により防火上又は防音上若しくは遮音上支障がないと認めて許可したものについて、当該条例に定める制限の全部又は一部の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

136条の2の6 (再開発等促進区等内において高さの制限の緩和を受ける建築物の敷地面積の規模)

1項 第68条の3第3項 《3 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち…》 再開発等促進区又は沿道再開発等促進区地区整備計画又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち20メートル以下の高さで建築物の高さの最高限度が定められている区域に限る。内においては、当該地区計画又は沿 の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。

136条の2の7 (予定道路の指定の基準)

1項 第68条の7第1項 《特定行政庁は、地区計画等に道の配置及び規…》 又はその区域が定められている場合で、次の各号の1に該当するときは、当該地区計画等の区域において、地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して、政令で定める基準に従い、予定道路の指定を行 に規定する 予定道路 の指定は、次に掲げるところに従い、行うものとする。

1号 予定道路 となる土地の区域及びその周辺の地域における地形、土地利用の動向、道路( 第42条 《道路の定義 この章の規定において「道路…》 」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4メートル特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次 に規定する道路をいう。 第144条の4 《道に関する基準 法第42条第1項第5号…》 の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 両端が他の道路に接続したものであること。 ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する場合においては、袋路状道路法第43条第3項第5号 において同じ。)の整備の現状及び将来の見通し、建築物の 敷地 境界線、建築物の位置等を考慮して特に必要なものについて行うこと。

2号 予定道路 となる土地の区域内に建築物の建築等が行われることにより、通行上、安全上、防火上又は衛生上地区計画等の区域の利便又は環境が著しく妨げられることとなる場合において行うこと。

3号 幅員が4メートル以上となるものについて行うこと。

136条の2の8 (予定道路の指定について同意を得るべき利害関係者)

1項 第68条の7第1項第1号 《特定行政庁は、地区計画等に道の配置及び規…》 又はその区域が定められている場合で、次の各号の1に該当するときは、当該地区計画等の区域において、地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して、政令で定める基準に従い、予定道路の指定を行 の政令で定める利害関係を有する者は、同号の土地について所有権、建築物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。

7章の4 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造

136条の2の9 (都道府県知事が指定する区域内の建築物に係る制限)

1項 第68条の9第1項 《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》 県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例 の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。

1号 建築物又はその 敷地 と道路との関係法第43条から 第45条 《筋かい 引張力を負担する筋かいは、厚さ…》 1・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材若しくは径九ミリメートル以上の鉄筋又はこれらと同等以上に引張力を負担することができる材料として国土交通大臣が定めたもの若しくは国土交通大臣の認定を までの規定による制限より厳しいものでないこと。

2号 建築物の容積率の最高限度用途地域の指定のない区域内の建築物についての 第52条 《容積率 建築物の延べ面積の敷地面積に対…》 する割合以下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面 の規定による制限より厳しいものでないこと。

3号 建築物の建蔽率の最高限度用途地域の指定のない区域内の建築物についての 第53条 《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》 以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第 の規定による制限より厳しいものでないこと。

4号 建築物の高さの最高限度 地階 を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。

5号 建築物の各部分の高さの最高限度用途地域の指定のない区域内の建築物についての 第56条 《建築物の各部分の高さ 建築物の各部分の…》 高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲 の規定による制限より厳しいものでないこと。

6号 日影による中高層の建築物の高さの制限用途地域の指定のない区域内の建築物についての 第56条の2 《日影による中高層の建築物の高さの制限 …》 別表第四い欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域以下この条において「対象区域」という。内にある同表ろ欄の当該各項4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団 の規定による制限より厳しいものでないこと。

2項 第68条の9第1項 《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》 県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例 の規定に基づく条例については、 第130条の2第2項 《2 法第49条の2の規定に基づく条例には…》 、法第3条第2項の規定により当該条例の規定の適用を受けない建築物について、法第86条の7第1項の規定の例により当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。 の規定を準用する。この場合において、同項中「第3条第2項」とあるのは、「第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

3項 第68条の9第1項 《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》 県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例 の規定に基づく条例には、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認められるものについて、当該条例に定める制限の全部又は一部の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

136条の2の10 (準景観地区内の建築物に係る制限)

1項 第68条の9第2項 《2 景観法第74条第1項の準景観地区内に…》 おいては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。 の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。

1号 建築物の高さの最高限度地域の特性に応じた高さを有する建築物を整備し又は保全することが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域、当該地域が連続する山のりよう線その他その背景と一体となつて構成している良好な景観を保全するために特に必要と認められる区域その他一定の高さを超える建築物の建築を禁止することが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域について、当該区域における良好な景観の保全に貢献する合理的な数値であり、かつ、 地階 を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。

2号 建築物の高さの最低限度地域の特性に応じた高さを有する建築物を整備し又は保全することが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域について、当該区域における良好な景観の保全に貢献する合理的な数値であること。

3号 壁面の位置の制限 建築物の位置を整えることが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域について、当該区域における良好な景観の保全に貢献する合理的な制限であり、かつ、建築物の壁若しくはこれに代わる柱の位置の制限又は当該制限と併せて定められた建築物に附属する門若しくは塀で高さ2メートルを超えるものの位置の制限であること。

4号 建築物の 敷地 面積の最低限度建築物の敷地が細分化されることを防止することが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域について、当該区域における良好な景観の保全に貢献する合理的な数値であること。

2項 第68条の9第2項 《2 景観法第74条第1項の準景観地区内に…》 おいては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。 の規定に基づく条例で建築物の 敷地 面積の最低限度を定める場合においては、当該条例に、当該条例の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの及び現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定(法第3条第3項第1号及び第5号の規定に相当する規定を含む。)を定めるものとする。

3項 第68条の9第2項 《2 景観法第74条第1項の準景観地区内に…》 おいては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。 の規定に基づく条例については、 第130条の2第2項 《2 法第49条の2の規定に基づく条例には…》 、法第3条第2項の規定により当該条例の規定の適用を受けない建築物について、法第86条の7第1項の規定の例により当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。第136条の2の5第11項 《11 法第68条の2第1項の規定に基づく…》 条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定める場合においては、当該条例に、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使 及び前条第3項の規定を準用する。

7章の5 型式適合認定等

136条の2の11 (型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)

1項 第68条の10第1項 《国土交通大臣は、申請により、建築材料又は…》 主要構造部、建築設備その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前3章の規定又はこれに基づく命令の規定第68条の25第1項の構造方法等の認定の内容を含む。のうち当該建築材料又は建築物の部分の構造 に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、当該各号に定める規定とする。

1号 建築物の部分で、門、塀、改良便槽、尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの次のいずれかに掲げる規定

次に掲げる全ての規定

(1) 第20条 《構造耐力 建築物は、自重、積載荷重、積…》 雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メート第1項第1号後段、第2号イ後段及び第3号イ後段に係る部分に限る。)、法第21条から法第23条まで、法第25条から法第27条まで、法第28条の二(第3号を除く。)、法第29条、法第30条、法第35条の二、法第35条の三、法第37条、法第3章第5節(法第61条第1項中門及び塀に係る部分、法第64条並びに法第66条を除く。)、法第67条第1項(及び塀に係る部分を除く。及び法第84条の2の規定

(2) 第2章(第1節、第1節の二、 第20条 《有効面積の算定方法 法第28条第1項に…》 規定する居室の窓その他の開口部以下この条において「開口部」という。で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。 ただし、 の八及び第4節を除く。)、第3章( 第52条第1項 《組積造に使用するれんが、石、コンクリート…》 ブロツクその他の組積材は、組積するに当たつて充分に水洗いをしなければならない。第61条 《組積造のへい 組積造のへいは、次の各号…》 に定めるところによらなければならない。 1 高さは、1・2メートル以下とすること。 2 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の一以上とすること。 3 長さ4メートル以下ごとに、壁第62条 《構造耐力上主要な部分等のささえ 組積造…》 である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが2メートルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。 の八、 第74条第2項 《2 前項に規定するコンクリートの強度を求…》 める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によらなければならない。第75条 《コンクリートの養生 コンクリート打込み…》 及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。 ただし、コンクリートの凝結及び硬化第76条 《型わく及び支柱の除去 構造耐力上主要な…》 部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。 2 前項の型わく及び支柱の取りはずし 及び 第80条の3 《土砂災害特別警戒区域内における居室を有す…》 る建築物の構造方法 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律2000年法律第57号第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域以下この条及び第82条の5第8号において「特別警戒区域 を除き、 第80条の2 《構造方法に関する補則 第3節から前節ま…》 でに定めるもののほか、国土交通大臣が、次の各号に掲げる建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、それらの建築物又は建築物の構造部分は、その技術的基準に従 にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第4章( 第115条 《建築物に設ける煙突 建築物に設ける煙突…》 は、次に定める構造としなければならない。 1 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を六十センチメートル以上とすること。 2 煙突の高さは、その先端からの水平距離1メートル以内に建築物がある場合で、 を除く。)、第5章(第3節、第4節及び第6節を除く。)、第5章の二、第5章の三、第7章の二及び第7章の9の規定

次に掲げる全ての規定

(1) イ(1)に掲げる規定並びに 第28条 《居室の採光及び換気 住宅、学校、病院、…》 診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を第1項を除く。)、法第28条の2第3号、法第31条第1項、法第33条及び法第34条の規定

(2) イ(2)に掲げる規定並びに第2章第1節の二、 第20条 《有効面積の算定方法 法第28条第1項に…》 規定する居室の窓その他の開口部以下この条において「開口部」という。で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。 ただし、 の八、 第28条 《便所の採光及び換気 便所には、採光及び…》 換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。 ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。 から 第30条 《特殊建築物及び特定区域の便所の構造 都…》 市計画区域又は準都市計画区域内における学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、ホテル、旅館、寄宿舎、停車場その他地方公共団体が条例で指定する用途に供する建築物の便所及び公衆便 まで、 第115条 《建築物に設ける煙突 建築物に設ける煙突…》 は、次に定める構造としなければならない。 1 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を六十センチメートル以上とすること。 2 煙突の高さは、その先端からの水平距離1メートル以内に建築物がある場合で、 、第5章第3節及び第4節並びに第5章の四( 第129条の2の4第3項第3号 《3 建築物に設ける排水のための配管設備の…》 設置及び構造は、第1項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。 1 排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有すること。 2 配管設備には、排水トラップ、通 を除き、 第129条の2の3第2号 《第129条の2の3 法第20条第1項第1…》 号、第2号イ、第3号イ及び第4号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。 1 建築物に設ける第129条の3第1項第1号又は第2号に掲げる昇降機にあつては、第129条の四 及び 第129条の2の4第2項第6号 《2 建築物に設ける飲料水の配管設備水道法…》 第3条第9項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。の設置及び構造は、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。 1 飲料水の配管設備これと給水系統を同じくする配管設備を含む。 にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定

2号 次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。

136条の2の12 (型式部材等製造者等に係る認証の有効期間)

1項 第68条の14第1項 《第68条の11第1項の規定による認証は、…》 5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。法第68条の22第2項において準用する場合を含む。)(これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。

136条の2の13 (認証外国型式部材等製造者の工場等における検査等に要する費用の負担)

1項 第68条の23第4項 《4 第15条の2第1項の規定による検査又…》 は試験に要する費用政令で定めるものに限る。は、当該検査又は試験を受ける認証外国型式部材等製造者の負担とする。法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第15条の2第1項の規定による検査又は試験のため同項の職員がその検査又は試験に係る工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を2人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

7章の6 指定確認検査機関等

136条の2の14 (親会社等)

1項 第77条の19第11号 《欠格条項 第77条の19 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、 の政令で定める者は、法第77条の18第1項又は法第77条の35の2第1項に規定する指定を受けようとする者に対して、それぞれ次のいずれかの関係(次項において「 特定支配関係 」という。)を有する者とする。

1号 その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。又は総出資者の議決権の3分の1を超える数を有していること。

2号 その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去2年間に役員又は職員であつた者を含む。次号において同じ。)の割合が3分の1を超えていること。

3号 その代表権を有する役員の地位を自己又はその役員若しくは職員が占めていること。

2項 ある者に対して 特定支配関係 を有する者に対して特定支配関係を有する者は、その者に対して特定支配関係を有する者とみなして、この条の規定を適用する。

136条の2の15 (指定確認検査機関に係る指定の有効期間)

1項 第77条の23第1項 《指定は、5年以上10年以内において政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、5年とする。

136条の2の16 (指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間)

1項 第77条の35の7第1項 《指定は、5年以上10年以内において政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、5年とする。

136条の2の17 (指定認定機関等に係る指定等の有効期間)

1項 第77条の41第1項 《指定は、5年以上10年以内において政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。法第77条の54第2項、法第77条の56第2項又は法第77条の57第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。

136条の2の18 (承認認定機関等の事務所における検査に要する費用の負担)

1項 第77条の55第3項 《3 前条第2項において準用する第77条の…》 49第1項の規定による検査に要する費用政令で定めるものに限る。は、当該検査を受ける承認認定機関の負担とする。法第77条の57第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第77条の54第2項(承認性能評価機関にあつては、法第77条の57第2項)において準用する法第77条の49第1項の検査のため同項の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を2人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

7章の7 建築基準適合判定資格者等の登録手数料

136条の2の19

1項 第77条の65 《手数料 第77条の58第1項の登録又は…》 登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者市町村又は都道府県の職員である者を除く。は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 の政令で定める手数料の額は、15,000円とする。

2項 第77条の66第2項 《2 第77条の58第2項、第77条の五十…》 九、第77条の59の二、第77条の62第1項及び第3項同条第1項に係る部分に限る。並びに第77条の63から前条までの規定は前項の登録に、第77条の六十、第77条の六十一並びに第77条の62第2項及び において準用する法第77条の65の政令で定める手数料の額は、12,000円とする。

7章の8 工事現場の危害の防止

136条の2の20 (仮囲い)

1項 木造の建築物で高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの又は木造以外の建築物で二以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「 建築工事等 」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1・8メートル以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。

136条の3 (根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)

1項 建築工事等 において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。

2項 建築工事等 における 地階 の根切り工事その他の深い根切り工事(これに伴う山留め工事を含む。)は、地盤調査による地層及び地下水の状況に応じて作成した施工図に基づいて行なわなければならない。

3項 建築工事等 において建築物その他の工作物に近接して根切り工事その他土地の掘削を行なう場合においては、当該工作物の基礎又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し、急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。

4項 建築工事等 において深さ1・5メートル以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。

5項 前項の規定により設ける山留めの切ばり、矢板、腹起しその他の主要な部分は、土圧に対して、次に定める方法による構造計算によつた場合に安全であることが確かめられる最低の耐力以上の耐力を有する構造としなければならない。

1号 次に掲げる方法によつて土圧を計算すること。

土質及び工法に応じた数値によること。ただし、深さ3メートル以内の根切り工事を行う場合においては、土を水と仮定した場合の圧力の50パーセントを下らない範囲でこれと異なる数値によることができる。

建築物その他の工作物に近接している部分については、イの数値に当該工作物の荷重による影響に相当する数値を加えた数値によること。

2号 前号の規定によつて計算した土圧によつて山留めの主要な部分の断面に生ずる応力度を計算すること。

3号 前号の規定によつて計算した応力度が、次に定める許容応力度を超えないことを確かめること。

木材の場合にあつては、 第89条 《木材 木材の繊維方向の許容応力度は、次…》 の表の数値によらなければならない。 ただし、第82条第1号から第3号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、長期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に1・3を乗じて得た数値と、短期に第3項を除く。又は 第94条 《補則 第89条から前条までに定めるもの…》 のほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数 の規定による長期に生ずる力に対する許容応力度と短期に生ずる力に対する許容応力度との平均値。ただし、腹起しに用いる木材の許容応力度については、国土交通大臣が定める許容応力度によることができる。

鋼材 又はコンクリートの場合にあつては、それぞれ 第90条 《鋼材等 鋼材等の許容応力度は、次の表一…》 又は表2の数値によらなければならない。 1 許容応力度 長期に生ずる力に対する許容応力度単位 一平方ミリメートルにつきニュートン 短期に生ずる力に対する許容応力度単位 一平方ミリメートルにつきニュート 若しくは 第94条 《補則 第89条から前条までに定めるもの…》 のほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数 又は 第91条 《コンクリート コンクリートの許容応力度…》 は、次の表の数値によらなければならない。 ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。 長期に生ずる力に対する の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度

6項 建築工事等 における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行ない、山留めを補強し、排水を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。

136条の4 (基礎工事用機械等の転倒による危害の防止)

1項 建築工事等 において次に掲げる基礎工事用機械(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものに限る。又は移動式クレーン(り上げ荷重が0・五トン以上のものに限る。)を使用する場合においては、敷板、敷角等の使用等によりその転倒による工事現場の周辺への危害を防止するための措置を講じなければならない。ただし、地盤の状況等により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。

1号 くい打機

2号 くい抜機

3号 アース・ドリル

4号 リバース・サーキュレーション・ドリル

5号 せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る。

6号 アース・オーガー

7号 ペーパー・ドレーン・マシン

8号 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通大臣が定める基礎工事用機械

136条の5 (落下物に対する防護)

1項 建築工事等 において工事現場の境界線からの 水平距離 が5メートル以内で、かつ、地盤面からの高さが3メートル以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシユートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。

2項 建築工事等 を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から 水平距離 が5メートル以内で、かつ、地盤面から高さが7メートル以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によつて工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従つて、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。

136条の6 (建て方)

1項 建築物の建て方を行なうに当たつては、仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。

2項 鉄骨造の建築物の建て方の仮締は、荷重及び外力に対して安全なものとしなければならない。

136条の7 (工事用材料の集積)

1項 建築工事等 における工事用材料の集積は、その倒壊、崩落等による危害の少ない場所に安全にしなければならない。

2項 建築工事等 において山留めの周辺又は架構の上に工事用材料を集積する場合においては、当該山留め又は架構に予定した荷重以上の荷重を与えないようにしなければならない。

136条の8 (火災の防止)

1項 建築工事等 において火気を使用する場合においては、その場所に不燃材料の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じなければならない。

7章の9 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和

136条の9 (簡易な構造の建築物の指定)

1項 第84条の2 《簡易な構造の建築物に対する制限の緩和 …》 壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第22条から第26条まで、第27条第1項及 の規定により政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分は、次に掲げるもの(建築物の部分にあつては、準耐火構造の壁(これらの壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。又は 第126条の2第2項第1号 《2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規…》 定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 1 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の二ロに規定する防火設備でその構造が第112条第19項第1号イ及び並びに第2号ロに に規定する防火設備で区画された部分に限る。)とする。

1号 壁を有しない建築物その他の国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又は建築物の部分(間仕切壁を有しないものに限る。)であつて、次のイからニまでのいずれかに該当し、かつ、階数が一で床面積が三千平方メートル以内であるもの(次条において「 開放的簡易建築物 」という。

自動車車庫の用途に供するもの

スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設

不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの

畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場

2号 屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られている建築物又は建築物の部分(間仕切壁を有しないものに限る。)で、前号ロからニまでのいずれかに該当し、かつ、階数が一で床面積が三千平方メートル以内であるもの

136条の10 (簡易な構造の建築物の基準)

1項 第84条の2 《簡易な構造の建築物に対する制限の緩和 …》 壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第22条から第26条まで、第27条第1項及 の規定により政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 主要構造部である柱及びはりが次に掲げる基準に適合していること。

防火地域又は準防火地域内にある建築物又は建築物の部分(準防火地域(特定防災街区整備地区を除く。)内にあるものにあつては、床面積が五百平方メートルを超えるものに限る。)にあつては、準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られていること。

準防火地域(特定防災街区整備地区を除く。)内にある建築物若しくは建築物の部分で床面積が五百平方メートル以内のもの、 第22条第1項 《特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の…》 市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技 の市街地の区域内にある建築物若しくは建築物の部分又は防火地域、準防火地域及び同項の市街地の区域以外の区域内にある建築物若しくは建築物の部分で床面積が千平方メートルを超えるものにあつては、延焼のおそれのある部分が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られていること。

2号 前号イ又はロに規定する建築物又は建築物の部分にあつては、外壁(同号ロに規定する建築物又は建築物の部分にあつては、延焼のおそれのある部分に限る。及び屋根が、準耐火構造であるか、不燃材料で造られているか、又は国土交通大臣が定める防火上支障のない構造であること。

3号 前条第1号イに該当する 開放的簡易建築物 にあつては、前2号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合していること。ただし、防火地域、準防火地域及び 第22条第1項 《特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の…》 市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技 の市街地の区域以外の区域内にあるもので床面積が百五十平方メートル未満のものにあつては、この限りでない。

主要構造部である柱及びはり(準防火地域(特定防災街区整備地区を除く。又は 第22条第1項 《特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の…》 市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技 の市街地の区域内にある 開放的簡易建築物 で床面積が百五十平方メートル未満のものにあつては、延焼のおそれのある部分に限る。)が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られており、かつ、外壁(準防火地域(特定防災街区整備地区を除く。又は同項の市街地の区域内にある開放的簡易建築物で床面積が百五十平方メートル未満のものにあつては、延焼のおそれのある部分に限る。及び屋根が準耐火構造であるか、不燃材料で造られているか、又は国土交通大臣が定める防火上支障のない構造であること。

隣地境界線又は当該 開放的簡易建築物 と同一 敷地 内の他の建築物(同一敷地内の建築物の延べ面積の合計が五百平方メートル以内である場合における当該他の建築物を除く。)との外壁間の中心線(以下ロにおいて「 隣地境界線等 」という。)に面する外壁の 開口部 防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面するものを除く。以下ロにおいて同じ。及び屋上(自動車車庫の用途に供する部分に限る。以下ロにおいて同じ。)の周囲で当該 隣地境界線等 からの 水平距離 がそれぞれ1メートル以下の部分について、当該外壁の開口部と隣地境界線等との間及び当該屋上の周囲に、塀その他これに類するもので国土交通大臣が通常の火災時における炎及び火熱を遮る上で有効と認めて定める基準に適合するものが設けられていること。

屋上を自動車車庫の用途に供し、かつ、床面積が千平方メートルを超える場合にあつては、屋根が、国土交通大臣がその屋内側からの通常の火災時における炎及び火熱を遮る上で有効と認めて定める基準に適合しているとともに、屋上から地上に通ずる二以上の直通階段(誘導車路を含む。)が設けられていること。

136条の11 (防火区画等に関する規定の適用の除外)

1項 第136条の9 《簡易な構造の建築物の指定 法第84条の…》 2の規定により政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分は、次に掲げるもの建築物の部分にあつては、準耐火構造の壁これらの壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交 に規定する建築物又は建築物の部分で前条に規定する基準に適合するものについては、 第112条 《防火区画 法第2条第9号の三イ若しくは…》 ロのいずれかに該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備第114条 《建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 長屋又…》 は共同住宅の各戸の界壁自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。は、準耐火構造とし、第112条第4項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋 及び第5章の2の規定は、適用しない。

7章の10 1の敷地とみなすこと等による制限の緩和

136条の12 (一団地内の空地及び一団地の面積の規模)

1項 第136条第1項 《法第59条の2第1項の規定により政令で定…》 める空地は、法第53条の規定により建蔽率の最高限度が定められている場合においては、当該最高限度に応じて、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が次の表に定める数値以上であるものとし、同条の規定により建蔽 及び第2項の規定は、 第86条第3項 《3 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土…》 地で二以上のものが、政令で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該 及び第4項並びに法第86条の2第2項の政令で定める空地について準用する。

2項 第136条第3項 《3 法第59条の2第1項の規定により政令…》 で定める規模は、次の表のい欄に掲げる区分に応じて、同表ろ欄に掲げる数値とする。 ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況により同欄に掲げる数値によることが不適当であると認める場合に の規定は、 第86条第3項 《3 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土…》 地で二以上のものが、政令で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該 の政令で定める一団地の規模、同条第4項の政令で定める一定の一団の土地の区域の規模及び法第86条の2第2項の政令で定める公告認定 対象区域 の規模について準用する。

8章 既存の建築物に対する制限の緩和等

137条 (基準時)

1項 この章において「 基準時 」とは、 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、 第137条 《基準時 この章において「基準時」とは、…》 法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第2項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2 の八、 第137条 《基準時 この章において「基準時」とは、…》 法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第2項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2 の九及び 第137条の12第2項 《2 法第3条第2項の規定により法第26条…》 、法第27条、法第30条、法第34条第2項、法第47条、法第51条、法第52条第1項、第2項若しくは第7項、法第53条第1項若しくは第2項、法第54条第1項、法第55条第1項、法第56条第1項、法第5 において同じ。)の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第27条まで、法第28条の二、法第30条、法第34条第2項、法第35条、法第36条、法第43条第1項、法第44条第1項、法第47条、法第48条第1項から第14項まで、法第51条、法第52条第1項、第2項若しくは第7項、法第53条第1項若しくは第2項、法第54条第1項、法第55条第1項、法第56条第1項、法第56条の2第1項、法第57条の4第1項、法第57条の5第1項、法第58条第1項、法第59条第1項若しくは第2項、法第60条第1項若しくは第2項、法第60条の2第1項若しくは第2項、法第60条の2の2第1項から第3項まで、法第60条の3第1項若しくは第2項、法第61条、法第62条、法第67条第1項若しくは第5項から第7項まで又は法第68条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、法第48条第1項から第14項までの各項の規定は同1の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。

137条の2 (構造耐力関係)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を除く。 第137条の12第1項 《法第3条第2項の規定により法第20条の規…》 定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の構造耐力上の危険性を増大させない全ての大規模の修繕又 において同じ。)について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる範囲とし、同項の政令で定める基準は、それぞれ当該各号に定める基準とする。

1号 増築又は改築の全て(次号及び第3号に掲げる範囲を除く。)増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 第3章第8節の規定に適合すること。

(2) 増築又は改築に係る部分が第3章第1節から第7節の二まで及び 第129条の2の3 《 法第20条第1項第1号、第2号イ、第3…》 号イ及び第4号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。 1 建築物に設ける第129条の3第1項第1号又は第2号に掲げる昇降機にあつては、第129条の四及び第129条の五 の規定並びに 第40条 《地方公共団体の条例による制限の附加 地…》 方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。

(3) 増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びに エレベーター の籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接すること。

(2) 増築又は改築に係る部分が第3章及び 第129条の2の3 《 法第20条第1項第1号、第2号イ、第3…》 号イ及び第4号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。 1 建築物に設ける第129条の3第1項第1号又は第2号に掲げる昇降機にあつては、第129条の四及び第129条の五 の規定並びに 第40条 《地方公共団体の条例による制限の附加 地…》 方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。

(3) 増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びに エレベーター の籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。

2号 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が 基準時 における延べ面積の20分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超え、2分の1を超えないこと増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。

耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びに エレベーター の籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

第3章第1節から第7節の二まで( 第36条 《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》 要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機 及び 第38条第2項 《2 建築物には、異なる構造方法による基礎…》 を併用してはならない。 から第4項までを除く。)の規定に適合し、かつ、その基礎の補強について国土交通大臣が定める基準に適合するものであること( 第20条第1項第4号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 に掲げる建築物である場合に限る。)。

前号に定める基準に適合するものであること。

3号 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が 基準時 における延べ面積の20分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超えないこと増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。

次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 増築又は改築に係る部分が第3章及び 第129条の2の3 《 法第20条第1項第1号、第2号イ、第3…》 号イ及び第4号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。 1 建築物に設ける第129条の3第1項第1号又は第2号に掲げる昇降機にあつては、第129条の四及び第129条の五 の規定並びに 第40条 《地方公共団体の条例による制限の附加 地…》 方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。

(2) 増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。

前2号に定める基準のいずれかに適合するものであること。

137条の2の2 (大規模の建築物の主要構造部等関係)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第21条第1項の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

1号 次のイ及びロに該当するものであること。

増築又は改築に係る部分が火熱遮断 壁等 で区画されるものであること。

増築又は改築に係る部分の特定主要構造部( 第21条第1項 《次の各号のいずれかに該当する建築物その主…》 要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通 に規定する性能と同等の性能を有すべきものとして国土交通大臣が定める部分に限る。)が、 第109条 《防火戸その他の防火設備 法第2条第9号…》 の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項、法第27条第1項法第87条第3項において準用する場合を含む。第110条から第110条の五までにおいて同じ。、法第53条第3項第1号イ及び法第61条第1項の政 の五各号のいずれかに掲げる基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

2号 増築又は改築に係る部分の対象床面積(当該部分の床面積から階段室、機械室その他の火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める用途に供する部分の床面積を減じた面積をいう。以下この章において同じ。)の合計が 基準時 における延べ面積の20分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル。以下この章において同じ。)を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における倒壊及び延焼の危険性を増大させないものであること。

2項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第21条第2項の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

1号 次のイ及びロに該当するものであること。

増築又は改築に係る部分が火熱遮断 壁等 で区画されるものであること。

増築又は改築に係る部分( 第21条第2項 《2 延べ面積が三千平方メートルを超える建…》 築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定 に規定する性能と同等の性能を有すべきものとして国土交通大臣が定める部分に限る。)が、 第109条の7第1項 《法第21条第2項の政令で定める技術的基準…》 は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 主要構造部の部分及び袖壁、塀その他これらに類する建築物の部分並びに防火設備の構造が、当該建築物の周辺高火熱面積の規模を避難上及び消火上必要な機能の確保に 各号のいずれかに掲げる基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

2号 工事の着手が 基準時 以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。

137条の2の3 (屋根関係)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第22条第1項の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が 基準時 における延べ面積の20分の1を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の屋根における延焼の危険性を増大させないものである増築又は改築に係る部分とする。

137条の2の4 (外壁関係)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第23条の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

1号 次のイ及びロに該当するものであること。

増築又は改築に係る部分が火熱遮断 壁等 で区画されるものであること。

増築又は改築に係る部分の外壁( 第23条 《外壁 前条第1項の市街地の区域内にある…》 建築物その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの第25条及び第61条第1項において「木造建築物等」という。に限る。は、その外壁で延焼のおそれのあ に規定する準防火性能を有すべきものとして国土交通大臣が定める外壁に限る。)が、 第109条の9 《法第22条第1項の市街地の区域内にある建…》 築物の屋根の性能に関する技術的基準 法第22条第1項の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の に掲げる基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

2号 増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が 基準時 における延べ面積の20分の1を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁における延焼の危険性を増大させないものであること。

137条の2の5 (大規模の木造建築物等の外壁等関係)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第25条の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が 基準時 における延べ面積の20分の1を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁及び軒裏並びに屋根における延焼の危険性を増大させないものである増築又は改築に係る部分とする。

137条の3 (防火壁及び防火床関係)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第26条の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。

1号 次のイ及びロに該当するものであること。

増築又は改築に係る部分が火熱遮断 壁等 で区画されるものであること。

増築又は改築に係る部分が、 第26条第1項 《延べ面積が千平方メートルを超える建築物は…》 、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この に規定する基準に相当する建築物の部分に関する基準として国土交通大臣が定めるものに従い、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画されるものであること。

2号 工事の着手が 基準時 以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。

137条の4 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第27条の規定の適用を受けない 特殊建築物 についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれか(劇場の客席、病院の病室、学校の教室その他の当該特殊建築物の主たる用途に供する部分に係る増築にあつては、第1号)に該当する増築又は改築に係る部分とする。

1号 次のイ及びロに該当するものであること。

増築又は改築に係る部分が火熱遮断 壁等 で区画されるものであること。

増築又は改築に係る部分が、 第27条第1項 《次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は…》 、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令 から第3項までに規定する基準に相当する建築物の部分に関する基準として国土交通大臣が定めるものに適合するもので、国土交通大臣の定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

2号 工事の着手が 基準時 以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。

137条の4の2 (石綿関係)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第28条の二(同条第1号及び第2号に掲げる基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれにも該当する増築又は改築に係る部分とする。

1号 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が 基準時 における延べ面積の2分の1を超えないものであること。

2号 増築又は改築に係る部分が 第28条の2第1号 《石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛…》 生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 1 建築材料に石綿その他の著しく衛生上 及び第2号に掲げる基準に適合するものであること。

3号 増築又は改築に係る部分以外の部分が、建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

137条の5 (長屋又は共同住宅の各戸の界壁関係)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第30条の規定の適用を受けない長屋又は共同住宅について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築については増築後の延べ面積が 基準時 における延べ面積の1・五倍を超えないこととし、改築については改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の2分の1を超えないこととする。

137条の6 (非常用の昇降機関係)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第34条第2項の規定の適用を受けない高さ31メートルを超える建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

1号 増築に係る部分の建築物の高さが31メートルを超えず、かつ、増築に係る部分の床面積の合計が 基準時 における延べ面積の2分の1を超えないこと。

2号 改築に係る部分の床面積の合計が 基準時 における延べ面積の5分の1を超えず、かつ、改築に係る部分の建築物の高さが基準時における当該部分の高さを超えないこと。

137条の6の2 (階段等関係)

1項 第86条の7第1項 《第3条第2項第86条の9第1項において準…》 用する場合を含む。以下この条、次条、第87条及び第87条の2において同じ。の規定により第20条、第21条、第22条第1項、第23条、第25条から第27条まで、第28条の二同条第1号及び第2号に掲げる基 の政令で定める階段、出入口その他の避難施設及び排煙設備に関する技術的基準は、第5章第2節( 第119条 《廊下の幅 廊下の幅は、それぞれ次の表に…》 掲げる数値以上としなければならない。 廊下の用途 廊下の配置 両側に居室がある廊下における場合 その他の廊下における場合 単位 メートル 単位 メートル 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等 を除く。及び第3節に規定する技術的基準とする。

2項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第35条(前項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれか(居室の部分に係る増築にあつては、第1号)に該当する増築又は改築に係る部分とする。

1号 次のイ及びロに該当するものであること。

増築又は改築に係る部分及びその他の部分が、増築又は改築後において、それぞれ 第117条第2項 《2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規…》 定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 1 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該床又は壁により分離された部分 2 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時に 各号( 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に第5章第3節に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物について増築又は改築を行う場合にあつては、 第126条の2第2項 《2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規…》 定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 1 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の二ロに規定する防火設備でその構造が第112条第19項第1号イ及び並びに第2号ロに 各号)のいずれかに掲げる建築物の部分となるものであること。

増築又は改築に係る部分が、前項に規定する技術的基準に相当する建築物の部分に関する基準として国土交通大臣が定めるものに適合するものであること。

2号 増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が 基準時 における延べ面積の20分の1を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における避難の安全上支障とならないものであること。

137条の6の3 (敷地内の避難上及び消火上必要な通路関係)

1項 第86条の7第1項 《第3条第2項第86条の9第1項において準…》 用する場合を含む。以下この条、次条、第87条及び第87条の2において同じ。の規定により第20条、第21条、第22条第1項、第23条、第25条から第27条まで、第28条の二同条第1号及び第2号に掲げる基 の政令で定める 敷地 内の避難上及び消火上必要な通路に関する技術的基準は、第5章第6節( 第128条の3 《地下街 地下街の各構えは、次の各号に該…》 当する地下道に2メートル以上接しなければならない。 ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを2メートル未満とすることができる。 1 壁、柱、床、はり及び床版は、 を除く。)に規定する技術的基準とする。

2項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第35条(前項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築(居室の部分に係るものを除く。以下この項において同じ。及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が 基準時 における延べ面積の20分の1を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における避難及び消火の安全上支障とならないものである増築又は改築に係る部分とする。

137条の6の4 (防火壁及び防火区画関係)

1項 第86条の7第1項 《第3条第2項第86条の9第1項において準…》 用する場合を含む。以下この条、次条、第87条及び第87条の2において同じ。の規定により第20条、第21条、第22条第1項、第23条、第25条から第27条まで、第28条の二同条第1号及び第2号に掲げる基 の政令で定める防火壁及び防火区画の設置及び構造に関する技術的基準は、 第112条 《防火区画 法第2条第9号の三イ若しくは…》 ロのいずれかに該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備 及び 第114条 《建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 長屋又…》 は共同住宅の各戸の界壁自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。は、準耐火構造とし、第112条第4項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋 に規定する技術的基準( 第112条第11項 《11 主要構造部を準耐火構造とした建築物…》 特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの竪たて穴部分長屋又は共同住宅の住戸で から第13項までに規定するたて穴部分の技術的基準のうち、当該たて穴部分が 第120条 《直通階段の設置 建築物の避難階以外の階…》 地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。においては、避難階又は地上に通ずる直通階段傾斜路を含む。以下同じ。を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその1に至る歩行距離が同表 又は 第121条 《二以上の直通階段を設ける場合 建築物の…》 避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。 1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階 の規定による直通階段に該当する場合に適用されることとなるもの(次項第2号において「特定たて穴基準」という。)を除く。)とする。

2項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第36条(前項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。

1号 次号に掲げる建築物以外の建築物次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。

次の(1及び2)に該当するものであること。

(1) 増築又は改築に係る部分が火熱遮断 壁等 で区画されるものであること。

(2) 増築又は改築に係る部分が、前項に規定する技術的基準に相当する建築物の部分に関する基準として国土交通大臣が定めるものに適合するものであること。

増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が 基準時 における延べ面積の20分の1を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における延焼の危険性を増大させないものであること。

2号 第112条第11項 《11 主要構造部を準耐火構造とした建築物…》 特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの竪たて穴部分長屋又は共同住宅の住戸で から第13項までに規定するたて穴部分の技術的基準(特定たて穴基準を除く。)に適合しない建築物前号ロに該当するものであること。

137条の7 (用途地域等関係)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第48条第1項から第14項までの規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

1号 増築又は改築が 基準時 における 敷地 内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ 第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に 、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに法第68条の2第1項の規定に基づく条例の 第136条の2の5第1項第2号 《法第68条の2第1項の規定に基づく条例に…》 よる制限は、次の各号に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。 1 建築物の用途の制限 次に掲げるものであること。 イ 地区計画の区 及び第3号の制限を定めた規定に適合すること。

2号 増築後の床面積の合計は、 基準時 における床面積の合計の1・二倍を超えないこと。

3号 増築後の 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第14項までの規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、 基準時 におけるその部分の床面積の合計の1・二倍を超えないこと。

4号 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第14項までの規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、 基準時 におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1・二倍を超えないこと。

5号 用途の変更( 第137条の19第2項 《2 法第87条第3項第3号の規定により政…》 令で定める範囲は、次に定めるものとする。 1 次のイからホまでのいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該イからホまでに掲げる用途相互間におけるものであること。 イ 法別表第二に項第3号から に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

137条の8 (容積率関係)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第52条第1項、第2項若しくは第7項又は法第60条第1項(建築物の高さに係る部分を除く。)の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

1号 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後において エレベーター の昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅又は老人ホーム等( 第52条第3項 《3 第1項ただし書を除く。、前項、第7項…》 、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の四、第6 に規定する老人ホーム等をいう。次号において同じ。)の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)、同条第6項第3号に掲げる建築物の部分、 自動車車庫等部分 備蓄倉庫部分 蓄電池設置部分 自家発電設備設置部分 貯水槽設置部分 又は 宅配ボックス設置部分 となること。

2号 増築前における エレベーター の昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、 第52条第6項第3号 《6 第1項、第2項、次項、第12項及び第…》 14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の四、第68条の五、第68 に掲げる建築物の部分、 自動車車庫等部分 備蓄倉庫部分 蓄電池設置部分 自家発電設備設置部分 貯水槽設置部分 及び 宅配ボックス設置部分 以外の部分の床面積の合計が 基準時 における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。

3号 増築又は改築後における 自動車車庫等部分 の床面積の合計、 備蓄倉庫部分 の床面積の合計、 蓄電池設置部分 の床面積の合計、 自家発電設備設置部分 の床面積の合計、 貯水槽設置部分 の床面積の合計又は 宅配ボックス設置部分 の床面積の合計(以下この号において「 対象部分の床面積の合計 」という。)が、 第2条第3項 《3 第1項第4号ただし書の規定は、次の各…》 号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を 各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、 基準時 における 対象部分の床面積の合計 が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。

137条の9 (高度利用地区等関係)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第59条第1項(建築物の建蔽率に係る部分を除く。)、法第60条の2第1項(建築物の建蔽率及び高さに係る部分を除く。又は法第60条の3第1項の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、その適合しない部分が、当該建築物の容積率の最低限度又は建築面積に係る場合の増築及び改築については次の各号に、当該建築物の容積率の最高限度及び建築面積に係る場合の増築及び改築については次の各号及び前条各号に、当該建築物の容積率の最高限度に係る場合の増築及び改築については同条各号に定めるところによる。

1号 増築後の建築面積及び延べ面積が 基準時 における建築面積及び延べ面積の1・五倍を超えないこと。

2号 増築後の建築面積が高度利用地区、都市再生特別地区又は特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた建築面積の最低限度の3分の2を超えないこと。

3号 増築後の容積率が高度利用地区、都市再生特別地区又は特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた容積率の最低限度の3分の2を超えないこと。

4号 改築に係る部分の床面積が 基準時 における延べ面積の2分の1を超えないこと。

137条の10 (防火地域関係)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第61条(防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。

1号 次号に掲げる建築物以外の建築物次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。

次の(1及び2)に該当するものであること。

(1) 増築又は改築に係る部分が火熱遮断 壁等 で区画されるものであること。

(2) 増築又は改築に係る部分が、 第136条 《敷地内の空地及び敷地面積の規模 法第5…》 9条の2第1項の規定により政令で定める空地は、法第53条の規定により建蔽率の最高限度が定められている場合においては、当該最高限度に応じて、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が次の表に定める数値以上で の二各号に定める基準(防火地域内にある建築物に係るものに限る。)に相当する建築物の部分に関する基準として国土交通大臣が定めるものに適合するもので、国土交通大臣の定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

次の(1)から(5)までに該当するものであること。

(1) 工事の着手が 基準時 以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一 敷地 内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないこと。

(2) 増築又は改築後における建築物の階数が二以下で、かつ、延べ面積が五百平方メートルを超えないこと。

(3) 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造であること。

(4) 増築又は改築に係る部分の外壁の 開口部 法第86条の四各号のいずれかに該当する建築物の外壁の開口部を除く。(5及び 第137条の12第9項 《9 法第3条第2項の規定により法第61条…》 の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、当該建築物における次の各号のいずれにも該当する大規模の修繕及び大規模の模様替と において同じ。)で延焼のおそれのある部分に、20分間防火設備( 第109条 《防火戸その他の防火設備 法第2条第9号…》 の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項、法第27条第1項法第87条第3項において準用する場合を含む。第110条から第110条の五までにおいて同じ。、法第53条第3項第1号イ及び法第61条第1項の政 に規定する防火設備であつて、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(5及び同項において同じ。)を設けること。

(5) 増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁の 開口部 で延焼のおそれのある部分に、20分間防火設備が設けられていること。

2号 木造の建築物のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの前号イに該当するものであること。

137条の11 (準防火地域関係)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第61条(準防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。

1号 次号に掲げる建築物以外の建築物次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。

次の(1及び2)に該当するものであること。

(1) 増築又は改築に係る部分が火熱遮断 壁等 で区画されるものであること。

(2) 増築又は改築に係る部分が、 第136条 《敷地内の空地及び敷地面積の規模 法第5…》 9条の2第1項の規定により政令で定める空地は、法第53条の規定により建蔽率の最高限度が定められている場合においては、当該最高限度に応じて、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が次の表に定める数値以上で の二各号に定める基準(準防火地域内にある建築物に係るものに限る。)に相当する建築物の部分に関する基準として国土交通大臣が定めるものに適合するもので、国土交通大臣の定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

次の(1及び2並びに前条第1号ロ(3)から(5)までに該当するものであること。

(1) 工事の着手が 基準時 以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一 敷地 内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えないこと。

(2) 増築又は改築後における建築物の階数が二以下であること。

2号 木造の建築物のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの前号イに該当するものであること。

137条の11の2 (防火地域及び準防火地域内の建築物の屋根関係)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第62条の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれにも該当する増築又は改築に係る部分とする。

1号 工事の着手が 基準時 以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一 敷地 内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないものであること。

2号 増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の屋根における延焼の危険性を増大させないものであること。

137条の11の3 (特定防災街区整備地区関係)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第67条第1項の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、 第137条の10第1号 《防火地域関係 第137条の10 法第3条…》 第2項の規定により法第61条防火地域内にある建築物に係る部分に限る。の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分 ロに該当する増築又は改築に係る部分とする。

137条の12 (大規模の修繕又は大規模の模様替)

1項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の構造耐力上の危険性を増大させない全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。

2項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第26条、法第27条、法第30条、法第34条第2項、法第47条、法第51条、法第52条第1項、第2項若しくは第7項、法第53条第1項若しくは第2項、法第54条第1項、法第55条第1項、法第56条第1項、法第56条の2第1項、法第57条の4第1項、法第57条の5第1項、法第58条第1項、法第59条第1項若しくは第2項、法第60条第1項若しくは第2項、法第60条の2第1項若しくは第2項、法第60条の2の2第1項から第3項まで、法第60条の3第1項若しくは第2項、法第67条第1項若しくは第5項から第7項まで又は法第68条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。

3項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第28条の二(同条第1号及び第2号に掲げる基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、当該建築物における次の各号のいずれにも該当する大規模の修繕及び大規模の模様替とする。

1号 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分が 第28条の2第1号 《石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛…》 生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 1 建築材料に石綿その他の著しく衛生上 及び第2号に掲げる基準に適合するものであること。

2号 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分が 第137条の4の2第3号 《石綿関係 第137条の4の2 法第3条第…》 2項の規定により法第28条の二同条第1号及び第2号に掲げる基準に係る部分に限る。の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれ の国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

4項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第35条( 第137条の6の2第1項 《法第86条の7第1項の政令で定める階段、…》 出入口その他の避難施設及び排煙設備に関する技術的基準は、第5章第2節第119条を除く。及び第3節に規定する技術的基準とする。 又は 第137条の6の3第1項 《法第86条の7第1項の政令で定める敷地内…》 の避難上及び消火上必要な通路に関する技術的基準は、第5章第6節第128条の3を除く。に規定する技術的基準とする。 に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における屋根又は外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替であつて、当該建築物の避難の安全上支障とならないものとする。

5項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第36条( 第137条の6の4第1項 《法第86条の7第1項の政令で定める防火壁…》 及び防火区画の設置及び構造に関する技術的基準は、第112条及び第114条に規定する技術的基準第112条第11項から第13項までに規定する竪たて穴部分の技術的基準のうち、当該竪たて穴部分が第120条又は に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における屋根又は外壁に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。

6項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第43条第1項の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の用途の変更(当該変更後に当該建築物の利用者の増加が見込まれないものを除く。)を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替であつて、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものとする。

7項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第44条第1項の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の形態の変更(他の建築物の利便その他周囲の環境の維持又は向上のため必要なものを除く。)を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替であつて、特定行政庁が通行上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものとする。

8項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第48条第1項から第14項までの規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の用途の変更( 第137条の19第2項 《2 法第87条第3項第3号の規定により政…》 令で定める範囲は、次に定めるものとする。 1 次のイからホまでのいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該イからホまでに掲げる用途相互間におけるものであること。 イ 法別表第二に項第3号から に規定する範囲内のものを除く。)を伴わない全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。

9項 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定により法第61条の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、当該建築物における次の各号のいずれにも該当する大規模の修繕及び大規模の模様替とする。

1号 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分の外壁の 開口部 で延焼のおそれのある部分に、20分間防火設備を設けるものであること。

2号 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分の外壁の 開口部 で延焼のおそれのある部分に、20分間防火設備が設けられているものであること。

137条の13 (技術的基準から除かれる防火区画)

1項 第86条の7第2項 《2 第3条第2項の規定により第20条、第…》 21条、第23条、第26条、第27条、第35条階段等に関する技術的基準に係る部分に限る。、第36条防火壁等に関する技術的基準政令で定める防火区画に係る部分を除く。に係る部分に限る。又は第61条の規定の の政令で定める防火区画は、 第112条第11項 《11 主要構造部を準耐火構造とした建築物…》 特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの竪たて穴部分長屋又は共同住宅の住戸で から第13項までの規定によるたて穴部分の防火区画(当該たて穴部分が 第120条 《直通階段の設置 建築物の避難階以外の階…》 地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。においては、避難階又は地上に通ずる直通階段傾斜路を含む。以下同じ。を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその1に至る歩行距離が同表 又は 第121条 《二以上の直通階段を設ける場合 建築物の…》 避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。 1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階 の規定による直通階段に該当する場合のものを除く。)とする。

137条の14 (独立部分)

1項 第86条の7第2項 《2 第3条第2項の規定により第20条、第…》 21条、第23条、第26条、第27条、第35条階段等に関する技術的基準に係る部分に限る。、第36条防火壁等に関する技術的基準政令で定める防火区画に係る部分を除く。に係る部分に限る。又は第61条の規定の法第87条第4項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。

1号 第20条第1項 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 に規定する基準の適用上1の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4 《別の建築物とみなすことができる部分 法…》 第20条第2項法第88条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める部分は、建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築 に規定する建築物の部分

2号 第21条第1項 《次の各号のいずれかに該当する建築物その主…》 要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通 若しくは第2項、法第23条、法第26条第1項、法第27条第1項から第3項まで、法第36条(法第86条の7第2項に規定する防火 壁等 に関する技術的基準に係る部分に限る。又は法第61条第1項に規定する基準の適用上1の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第109条の8 《別の建築物とみなすことができる部分 法…》 第21条第3項、法第27条第4項法第87条第3項において準用する場合を含む。及び法第61条第2項の政令で定める部分は、建築物が火熱遮断壁等壁、柱、床その他の建築物の部分又は第109条に規定する防火設備 に規定する建築物の部分

3号 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に第5章第2節( 第117条第2項 《2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規…》 定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 1 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該床又は壁により分離された部分 2 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時に 及び 第119条 《廊下の幅 廊下の幅は、それぞれ次の表に…》 掲げる数値以上としなければならない。 廊下の用途 廊下の配置 両側に居室がある廊下における場合 その他の廊下における場合 単位 メートル 単位 メートル 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等 を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上1の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第117条第2項 《2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規…》 定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 1 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該床又は壁により分離された部分 2 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時に 各号に掲げる建築物の部分

4号 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に第5章第3節( 第126条の2第2項 《2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規…》 定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 1 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の二ロに規定する防火設備でその構造が第112条第19項第1号イ及び並びに第2号ロに を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上1の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第126条の2第2項 《2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規…》 定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 1 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の二ロに規定する防火設備でその構造が第112条第19項第1号イ及び並びに第2号ロに 各号に掲げる建築物の部分

137条の15 (増築等をする部分以外の部分に対して適用されない基準)

1項 第86条の7第3項 《3 第3条第2項の規定により第28条、第…》 28条の二同条第3号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。、第29条から第32条まで、第34条第1項、第35条同条の廊下並びに非常用の照明装置及び進入口に関する技術的基準のうち政令で定め の政令で定める基準は、法第28条の2第3号に掲げる基準のうち、 第20条の7 《居室を有する建築物の建築材料についてのホ…》 ルムアルデヒドに関する技術的基準 建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第3号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 1 居室常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が から 第20条 《有効面積の算定方法 法第28条第1項に…》 規定する居室の窓その他の開口部以下この条において「開口部」という。で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。 ただし、 の九までに規定する技術的基準に係る部分とする。

2項 第86条の7第3項 《3 第3条第2項の規定により第28条、第…》 28条の二同条第3号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。、第29条から第32条まで、第34条第1項、第35条同条の廊下並びに非常用の照明装置及び進入口に関する技術的基準のうち政令で定め の政令で定める技術的基準は、 第119条 《廊下の幅 廊下の幅は、それぞれ次の表に…》 掲げる数値以上としなければならない。 廊下の用途 廊下の配置 両側に居室がある廊下における場合 その他の廊下における場合 単位 メートル 単位 メートル 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等 並びに第5章第4節及び第5節に規定する技術的基準とする。

137条の16 (移転)

1項 第86条の7第4項 《4 第3条第2項の規定により建築基準法令…》 の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において移転をする場合においては、同条第3項の規定にかかわらず、建築基準法令の規定は、適用しない。 の政令で定める範囲は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 移転が同一 敷地 内におけるものであること。

2号 移転が交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁が認めるものであること。

137条の17 (公共事業の施行等による敷地面積の減少について法第3条等の規定を準用する事業)

1項 第86条の9第1項第2号 《第3条第2項及び第3項第1号及び第2号を…》 除く。の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、こ の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 土地区画整理法 1954年法律第119号)による土地区画整理事業(同法第3条第1項の規定により施行するものを除く。

2号 都市再開発法 1969年法律第38号)による第1種市街地再開発事業(同法第2条の2第1項の規定により施行するものを除く。

3号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号)による住宅街区整備事業(同法第29条第1項の規定により施行するものを除く。

4号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業(同法第119条第1項の規定により施行するものを除く。

137条の18 (建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)

1項 第87条第1項 《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》 の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項 の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第3号若しくは第6号に掲げる用途に供する建築物が第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合、第7号に掲げる用途に供する建築物が第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合又は第9号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合については、この限りでない。

1号 劇場、映画館、演芸場

2号 公会堂、集会場

3号 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、 児童福祉施設等

4号 ホテル、旅館

5号 下宿、寄宿舎

6号 博物館、美術館、図書館

7号 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

8号 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗

9号 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー

10号 待合、料理店

11号 映画スタジオ、テレビスタジオ

137条の19 (建築物の用途を変更する場合に法第27条等の規定を準用しない類似の用途等)

1項 第87条第3項第2号 《3 第3条第2項の規定により第27条、第…》 28条第1項若しくは第3項、第29条、第30条、第35条から第35条の三まで、第36条中第28条第1項若しくは第35条に関する部分、第48条第1項から第14項まで若しくは第51条の規定又は第39条第2 の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が前条第8号から第11号まで及び次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、法第48条第1項から第14項までの規定の準用に関しては、この限りでない。

1号 劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場

2号 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、 児童福祉施設等

3号 ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎

4号 博物館、美術館、図書館

2項 第87条第3項第3号 《3 第3条第2項の規定により第27条、第…》 28条第1項若しくは第3項、第29条、第30条、第35条から第35条の三まで、第36条中第28条第1項若しくは第35条に関する部分、第48条第1項から第14項まで若しくは第51条の規定又は第39条第2 の規定により政令で定める範囲は、次に定めるものとする。

1号 次のイからホまでのいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該イからホまでに掲げる用途相互間におけるものであること。

法別表第二()項第3号から第6号までに掲げる用途

法別表第二()項第2号若しくは第3号、同表()項第4号若しくは第5号又は同表()項第3号()から(十六)までに掲げる用途

法別表第二()項第2号又は同表()項第3号()から(二十)までに掲げる用途

法別表第二()項第1号()から(三十一)までに掲げる用途(この場合において、同号()から()まで、(十一及び十二)中「製造」とあるのは、「製造、貯蔵又は処理」とする。

法別表第二()項第5号若しくは第6号又は同表()項第2号から第6号までに掲げる用途

2号 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第14項までの規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、 基準時 におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1・二倍を超えないこと。

3号 用途変更後の 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第14項までの規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、 基準時 におけるその部分の床面積の合計の1・二倍を超えないこと。

3項 第87条第3項 《3 第3条第2項の規定により第27条、第…》 28条第1項若しくは第3項、第29条、第30条、第35条から第35条の三まで、第36条中第28条第1項若しくは第35条に関する部分、第48条第1項から第14項まで若しくは第51条の規定又は第39条第2 の規定によつて同項に掲げる条例の規定を準用する場合における同項第2号に規定する類似の用途の指定については、第1項の規定にかかわらず、当該条例で、別段の定めをすることができる。

9章 工作物

138条 (工作物の指定等)

1項 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路 敷地 内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものを除く。)とする。

1号 高さが6メートルを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。

2号 高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざおを除く。

3号 高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

4号 高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

5号 高さが2メートルを超える擁壁

2項 昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物で 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び の規定により政令で指定するものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 乗用 エレベーター 又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。

2号 ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

3号 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

3項 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び の政令で定める基準は、法第28条の2第1号及び第2号に掲げる基準とする。

4項 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で 第88条第2項 《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》 物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の の規定により政令で指定するものは、次に掲げる工作物(土木事業その他の事業に1時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び第1号又は第5号に掲げるもので建築物の 敷地 法第3条第2項の規定により法第48条第1項から第14項までの規定の適用を受けない建築物については、 第137条 《基準時 この章において「基準時」とは、…》 法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第2項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2 に規定する 基準時 における敷地をいう。)と同1の敷地内にあるものを除く。)とする。

1号 法別表第二()項第3号(十三又は13の二)の用途に供する工作物で用途地域(準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く。)内にあるもの及び同表()項第1号(二十一)の用途に供する工作物で用途地域(工業地域及び工業専用地域を除く。)内にあるもの

2号 自動車車庫の用途に供する工作物で次のイからチまでに掲げるもの

築造面積が五十平方メートルを超えるもので第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内にあるもの(建築物に附属するものを除く。

築造面積が三百平方メートルを超えるもので第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域又は第2種住居地域内にあるもの(建築物に附属するものを除く。

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一 敷地 内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が六百平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が六百平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(築造面積が五十平方メートル以下のもの及びニに掲げるものを除く。

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内にある 公告対象区域 内の建築物に附属するもので次の(1又は2)のいずれかに該当するもの

(1) 築造面積に同一 敷地 内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が二千平方メートルを超えるもの

(2) 築造面積に同一 公告対象区域 内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の 敷地 ごとにハの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの

第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一 敷地 内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が三千平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が三千平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(築造面積が三百平方メートル以下のもの及びヘに掲げるものを除く。

第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内にある 公告対象区域 内の建築物に附属するもので次の(1又は2)のいずれかに該当するもの

(1) 築造面積に同一 敷地 内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が一万平方メートルを超えるもの

(2) 築造面積に同一 公告対象区域 内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の 敷地 ごとにホの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの

第1種住居地域又は第2種住居地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一 敷地 内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えるもの(築造面積が三百平方メートル以下のもの及びチに掲げるものを除く。

第1種住居地域又は第2種住居地域内にある 公告対象区域 内の建築物に附属するもので、築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の 敷地 ごとにトの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの

3号 高さが8メートルを超えるサイロその他これに類する工作物のうち飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵するもので第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は田園住居地域内にあるもの

4号 第2項各号に掲げる工作物で第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は田園住居地域内にあるもの

5号 汚物処理場、ごみ焼却場又は 第130条の2 《特定用途制限地域内において条例で定める制…》 限 法第49条の2の規定に基づく条例による建築物の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明ら の二各号に掲げる処理施設の用途に供する工作物で都市計画区域又は準都市計画区域(準都市計画区域にあつては、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は田園住居地域に限る。)内にあるもの

6号 特定用途制限地域内にある工作物で当該特定用途制限地域に係る 第88条第2項 《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》 物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の において準用する法第49条の2の規定に基づく条例において制限が定められた用途に供するもの

138条の2 (工作物に関する確認の特例)

1項 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する法第6条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項の政令で定める規定は、 第144条の2 《型式適合認定の対象とする工作物の部分及び…》 一連の規定 法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第88条第1項において準用する法第6 の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分の区分に応じ、それぞれ同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分が、法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項の認定を受けた工作物の部分に適用される場合に限る。)とする。

138条の3 (維持保全に関する準則の作成等を要する昇降機等)

1項 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する法第8条第2項第1号の政令で定める昇降機等、法第88条第1項において準用する法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める昇降機等及び法第88条第1項において準用する法第12条第3項の政令で定める昇降機等は、 第138条第2項 《2 昇降機、ウオーターシユート、飛行塔そ…》 の他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次の各号に掲げるものとする。 1 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの一般交通の用に供するものを除く。 2 各号に掲げるものとする。

139条 (煙突及び煙突の支線)

1項 第138条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規 に規定する工作物のうち同項第1号に掲げる煙突(以下この条において単に「煙突」という。)に関する 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

1号 次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に煙突の崩落及び倒壊を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。

高さが16メートルを超える煙突は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鋼造とし、支線を要しない構造とすること。

鉄筋コンクリート造の煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを五センチメートル以上とすること。

陶管、コンクリート管その他これらに類する管で造られた煙突は、次に定めるところによること。

(1) 管と管とをセメントモルタルで接合すること。

(2) 高さが10メートル以下のものにあつては、その煙突を支えることができる支枠又は支枠及び支線を設けて、これに緊結すること。

(3) 高さが10メートルを超えるものにあつては、その煙突を支えることができる鋼製の支枠を設けて、これに緊結すること。

組積造又は無筋コンクリート造の煙突は、その崩落を防ぐことができる 鋼材 の支枠を設けること。

煙突の支線の端部にあつては、鉄筋コンクリート造のくいその他腐食するおそれのない建築物若しくは工作物又は有効なさび止め若しくは防腐の措置を講じたくいに緊結すること。

2号 次項から第4項までにおいて準用する規定(第7章の8の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。

3号 高さが60メートルを超える煙突にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて煙突の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

4号 高さが60メートル以下の煙突にあつては、その用いる構造方法が、次のイ又はロのいずれかに適合すること。

国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。

前号の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

2項 煙突については、 第115条第1項第6号 《建築物に設ける煙突は、次に定める構造とし…》 なければならない。 1 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を六十センチメートル以上とすること。 2 煙突の高さは、その先端からの水平距離1メートル以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場 及び第7号、第5章の4第3節並びに第7章の8の規定を準用する。

3項 第1項第3号又は第4号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いる煙突については、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定( 第36条 《構造方法に関する技術的基準 法第20条…》 第1項第1号の政令で定める技術的基準建築設備に係る技術的基準を除く。は、耐久性等関係規定この条からの三まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第第36条 《構造方法に関する技術的基準 法第20条…》 第1項第1号の政令で定める技術的基準建築設備に係る技術的基準を除く。は、耐久性等関係規定この条からの三まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第 の二、 第39条第4項 《4 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化…》 のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。第41条 《木材 構造耐力上主要な部分に使用する木…》 材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。第49条 《外壁内部等の防腐措置等 木造の外壁のう…》 ち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。 2 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1メートル以内第70条 《柱の防火被覆 地階を除く階数が三以上の…》 建築物法第2条第9号の二イに掲げる基準に適合する建築物及び同条第9号の三イに該当する建築物を除く。にあつては、1の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国 及び 第76条 《型わく及び支柱の除去 構造耐力上主要な…》 部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。 2 前項の型わく及び支柱の取りはずし 第79条 《鉄筋のかぶり厚さ 鉄筋に対するコンクリ…》 ートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメ の四及び 第80条 《無筋コンクリート造に対する第4節及び第6…》 節の規定の準用 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節第52条を除く。の規定並びに第71条第79条に において準用する場合を含む。)の規定を除く。)を準用する。

4項 前項に規定する煙突以外の煙突については、第2項に規定するもののほか、 第36条 《構造方法に関する技術的基準 法第20条…》 第1項第1号の政令で定める技術的基準建築設備に係る技術的基準を除く。は、耐久性等関係規定この条からの三まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第 の三、 第37条 《構造部材の耐久 構造耐力上主要な部分で…》 特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。第38条 《基礎 建築物の基礎は、建築物に作用する…》 荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 3 建築物の基礎の構造は、建第39条第1項 《屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他こ…》 れらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。 及び第2項、 第51条第1項 《この節の規定は、れんが造、石造、コンクリ…》 ートブロック造その他の組積造補強コンクリートブロック造を除く。以下この項及び第4項において同じ。の建築物又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物の組積造の構造部分に適用する。 ただし、高さ13メ第52条 《組積造の施工 組積造に使用するれんが、…》 石、コンクリートブロツクその他の組積材は、組積するに当たつて充分に水洗いをしなければならない。 2 組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。 3 前項のモルタル 、第3章第5節( 第70条 《柱の防火被覆 地階を除く階数が三以上の…》 建築物法第2条第9号の二イに掲げる基準に適合する建築物及び同条第9号の三イに該当する建築物を除く。にあつては、1の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国 を除く。)、第6節( 第76条 《型わく及び支柱の除去 構造耐力上主要な…》 部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。 2 前項の型わく及び支柱の取りはずし から 第78条 《はりの構造 構造耐力上主要な部分である…》 はりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の三臥梁がりようにあつては、三十センチメートル以下の間隔で配置しなければならない。 の二までを除く。及び第6節の二( 第79条 《鉄筋のかぶり厚さ 鉄筋に対するコンクリ…》 ートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメ の四( 第76条 《型わく及び支柱の除去 構造耐力上主要な…》 部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。 2 前項の型わく及び支柱の取りはずし から 第78条 《はりの構造 構造耐力上主要な部分である…》 はりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の三臥梁がりようにあつては、三十センチメートル以下の間隔で配置しなければならない。 の二までの準用に関する部分に限る。)を除く。)、 第80条 《無筋コンクリート造に対する第4節及び第6…》 節の規定の準用 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節第52条を除く。の規定並びに第71条第79条に 第51条第1項 《この節の規定は、れんが造、石造、コンクリ…》 ートブロック造その他の組積造補強コンクリートブロック造を除く。以下この項及び第4項において同じ。の建築物又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物の組積造の構造部分に適用する。 ただし、高さ13メ第71条 《適用の範囲 この節の規定は、鉄筋コンク…》 リート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。 2 高さが4メートル以下で、かつ、延べ面積が三十平方メートル以内の建築物又は高さ第72条 《コンクリートの材料 鉄筋コンクリート造…》 に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まない第74条 《コンクリートの強度 鉄筋コンクリート造…》 に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。 1 4週圧縮強度は、一平方ミリメートルにつき十二ニュートン軽量骨材を使用する場合においては、九ニュートン以上であること。 2 設計基 及び 第75条 《コンクリートの養生 コンクリート打込み…》 及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。 ただし、コンクリートの凝結及び硬化 の準用に関する部分に限る。並びに 第80条の2 《構造方法に関する補則 第3節から前節ま…》 でに定めるもののほか、国土交通大臣が、次の各号に掲げる建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、それらの建築物又は建築物の構造部分は、その技術的基準に従 の規定を準用する。

140条 (鉄筋コンクリート造の柱等)

1項 第138条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規 に規定する工作物のうち同項第2号に掲げる工作物に関する 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次項から第4項までにおいて準用する規定(第7章の8の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。

2項 前項に規定する工作物については、第5章の4第3節、第7章の八並びに前条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。

3項 第1項に規定する工作物のうち前項において準用する前条第1項第3号又は第4号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定( 第36条 《構造方法に関する技術的基準 法第20条…》 第1項第1号の政令で定める技術的基準建築設備に係る技術的基準を除く。は、耐久性等関係規定この条からの三まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第第36条 《構造方法に関する技術的基準 法第20条…》 第1項第1号の政令で定める技術的基準建築設備に係る技術的基準を除く。は、耐久性等関係規定この条からの三まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第 の二、 第39条第4項 《4 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化…》 のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。第49条 《外壁内部等の防腐措置等 木造の外壁のう…》 ち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。 2 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1メートル以内第70条 《柱の防火被覆 地階を除く階数が三以上の…》 建築物法第2条第9号の二イに掲げる基準に適合する建築物及び同条第9号の三イに該当する建築物を除く。にあつては、1の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国第76条 《型わく及び支柱の除去 構造耐力上主要な…》 部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。 2 前項の型わく及び支柱の取りはずし 第79条 《鉄筋のかぶり厚さ 鉄筋に対するコンクリ…》 ートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメ の四及び 第80条 《無筋コンクリート造に対する第4節及び第6…》 節の規定の準用 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節第52条を除く。の規定並びに第71条第79条に において準用する場合を含む。並びに 第80条 《無筋コンクリート造に対する第4節及び第6…》 節の規定の準用 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節第52条を除く。の規定並びに第71条第79条に において準用する 第72条 《コンクリートの材料 鉄筋コンクリート造…》 に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まない第74条 《コンクリートの強度 鉄筋コンクリート造…》 に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。 1 4週圧縮強度は、一平方ミリメートルにつき十二ニュートン軽量骨材を使用する場合においては、九ニュートン以上であること。 2 設計基 及び 第75条 《コンクリートの養生 コンクリート打込み…》 及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。 ただし、コンクリートの凝結及び硬化 の規定を除く。)を準用する。

4項 第1項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第2項に規定するもののほか、 第36条 《構造方法に関する技術的基準 法第20条…》 第1項第1号の政令で定める技術的基準建築設備に係る技術的基準を除く。は、耐久性等関係規定この条からの三まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第 の三、 第37条 《構造部材の耐久 構造耐力上主要な部分で…》 特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。第38条 《基礎 建築物の基礎は、建築物に作用する…》 荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 3 建築物の基礎の構造は、建第39条第1項 《屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他こ…》 れらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。 及び第2項、 第40条 《適用の範囲 この節の規定は、木造の建築…》 又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。 ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物につ第41条 《木材 構造耐力上主要な部分に使用する木…》 材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。第47条 《構造耐力上主要な部分である継手又は仕口 …》 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。 この場合において、横架材の 、第3章第5節( 第70条 《柱の防火被覆 地階を除く階数が三以上の…》 建築物法第2条第9号の二イに掲げる基準に適合する建築物及び同条第9号の三イに該当する建築物を除く。にあつては、1の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国 を除く。)、第6節( 第76条 《型わく及び支柱の除去 構造耐力上主要な…》 部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。 2 前項の型わく及び支柱の取りはずし から 第78条 《はりの構造 構造耐力上主要な部分である…》 はりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の三臥梁がりようにあつては、三十センチメートル以下の間隔で配置しなければならない。 の二までを除く。及び第6節の二( 第79条 《鉄筋のかぶり厚さ 鉄筋に対するコンクリ…》 ートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメ の四( 第76条 《型わく及び支柱の除去 構造耐力上主要な…》 部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。 2 前項の型わく及び支柱の取りはずし から 第78条 《はりの構造 構造耐力上主要な部分である…》 はりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の三臥梁がりようにあつては、三十センチメートル以下の間隔で配置しなければならない。 の二までの準用に関する部分に限る。)を除く。並びに 第80条の2 《構造方法に関する補則 第3節から前節ま…》 でに定めるもののほか、国土交通大臣が、次の各号に掲げる建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、それらの建築物又は建築物の構造部分は、その技術的基準に従 の規定を準用する。

141条 (広告塔又は高架水槽等)

1項 第138条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規 に規定する工作物のうち同項第3号及び第4号に掲げる工作物に関する 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

1号 国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強した場合を除き、その主要な部分を組積造及び無筋コンクリート造以外の構造とすること。

2号 次項から第4項までにおいて準用する規定(第7章の8の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。

2項 前項に規定する工作物については、第5章の4第3節、第7章の八並びに 第139条第1項第3号 《第138条第1項に規定する工作物のうち同…》 項第1号に掲げる煙突以下この条において単に「煙突」という。に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる基準に適合する 及び第4号の規定を準用する。

3項 第1項に規定する工作物のうち前項において準用する 第139条第1項第3号 《第138条第1項に規定する工作物のうち同…》 項第1号に掲げる煙突以下この条において単に「煙突」という。に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる基準に適合する 又は第4号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定( 第36条 《構造方法に関する技術的基準 法第20条…》 第1項第1号の政令で定める技術的基準建築設備に係る技術的基準を除く。は、耐久性等関係規定この条からの三まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第第36条 《構造方法に関する技術的基準 法第20条…》 第1項第1号の政令で定める技術的基準建築設備に係る技術的基準を除く。は、耐久性等関係規定この条からの三まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第 の二、 第39条第4項 《4 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化…》 のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。第49条 《外壁内部等の防腐措置等 木造の外壁のう…》 ち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。 2 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1メートル以内 並びに 第80条 《無筋コンクリート造に対する第4節及び第6…》 節の規定の準用 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節第52条を除く。の規定並びに第71条第79条に において準用する 第72条 《コンクリートの材料 鉄筋コンクリート造…》 に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まない 及び 第74条 《コンクリートの強度 鉄筋コンクリート造…》 に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。 1 4週圧縮強度は、一平方ミリメートルにつき十二ニュートン軽量骨材を使用する場合においては、九ニュートン以上であること。 2 設計基 から 第76条 《型わく及び支柱の除去 構造耐力上主要な…》 部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。 2 前項の型わく及び支柱の取りはずし までの規定を除く。)を準用する。

4項 第1項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第2項に規定するもののほか、 第36条 《構造方法に関する技術的基準 法第20条…》 第1項第1号の政令で定める技術的基準建築設備に係る技術的基準を除く。は、耐久性等関係規定この条からの三まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第 の三、 第37条 《構造部材の耐久 構造耐力上主要な部分で…》 特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。第38条 《基礎 建築物の基礎は、建築物に作用する…》 荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 3 建築物の基礎の構造は、建第39条第1項 《屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他こ…》 れらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。 及び第2項、 第40条 《適用の範囲 この節の規定は、木造の建築…》 又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。 ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物につ から 第42条 《土台及び基礎 構造耐力上主要な部分であ…》 る柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 1 当該柱を基礎に緊結した場合 2 平家建ての建築物地盤 まで、 第44条 《はり等の横架材 はり、けたその他の横架…》 材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。第46条第1項 《構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架…》 材を木造とした建築物にあつては、全ての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及び桁行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。 及び第2項、 第47条 《構造耐力上主要な部分である継手又は仕口 …》 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。 この場合において、横架材の 、第3章第5節、第6節及び第6節の二並びに 第80条の2 《構造方法に関する補則 第3節から前節ま…》 でに定めるもののほか、国土交通大臣が、次の各号に掲げる建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、それらの建築物又は建築物の構造部分は、その技術的基準に従 の規定を準用する。

142条 (擁壁)

1項 第138条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規 に規定する工作物のうち同項第5号に掲げる擁壁(以下この条において単に「擁壁」という。)に関する 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。

1号 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。

2号 石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを10分に結合すること。

3号 擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに類するものを詰めること。

4号 次項において準用する規定(第7章の八( 第136条の6 《建て方 建築物の建て方を行なうに当たつ…》 ては、仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。 2 鉄骨造の建築物の建て方の仮締は、荷重及び外力に対して安全なものとしなければならない。 を除く。)の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。

5号 その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。

2項 擁壁については、 第36条 《構造方法に関する技術的基準 法第20条…》 第1項第1号の政令で定める技術的基準建築設備に係る技術的基準を除く。は、耐久性等関係規定この条からの三まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第 の三、 第37条 《構造部材の耐久 構造耐力上主要な部分で…》 特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。第38条 《基礎 建築物の基礎は、建築物に作用する…》 荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 3 建築物の基礎の構造は、建第39条第1項 《屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他こ…》 れらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。 及び第2項、 第51条第1項 《この節の規定は、れんが造、石造、コンクリ…》 ートブロック造その他の組積造補強コンクリートブロック造を除く。以下この項及び第4項において同じ。の建築物又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物の組積造の構造部分に適用する。 ただし、高さ13メ第62条 《構造耐力上主要な部分等のささえ 組積造…》 である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが2メートルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。第71条第1項 《この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築…》 又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。第72条 《コンクリートの材料 鉄筋コンクリート造…》 に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まない第73条第1項 《鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンク…》 リートから抜け出ないように定着しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。 1 柱及びはり基礎ばりを除く。の出すみ部分第74条 《コンクリートの強度 鉄筋コンクリート造…》 に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。 1 4週圧縮強度は、一平方ミリメートルにつき十二ニュートン軽量骨材を使用する場合においては、九ニュートン以上であること。 2 設計基第75条 《コンクリートの養生 コンクリート打込み…》 及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。 ただし、コンクリートの凝結及び硬化第79条 《鉄筋のかぶり厚さ 鉄筋に対するコンクリ…》 ートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメ第80条 《無筋コンクリート造に対する第4節及び第6…》 節の規定の準用 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節第52条を除く。の規定並びに第71条第79条に 第51条第1項 《この節の規定は、れんが造、石造、コンクリ…》 ートブロック造その他の組積造補強コンクリートブロック造を除く。以下この項及び第4項において同じ。の建築物又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物の組積造の構造部分に適用する。 ただし、高さ13メ第62条 《構造耐力上主要な部分等のささえ 組積造…》 である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが2メートルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。第71条第1項 《この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築…》 又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。第72条 《コンクリートの材料 鉄筋コンクリート造…》 に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まない第74条 《コンクリートの強度 鉄筋コンクリート造…》 に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。 1 4週圧縮強度は、一平方ミリメートルにつき十二ニュートン軽量骨材を使用する場合においては、九ニュートン以上であること。 2 設計基 及び 第75条 《コンクリートの養生 コンクリート打込み…》 及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。 ただし、コンクリートの凝結及び硬化 の準用に関する部分に限る。)、 第80条 《無筋コンクリート造に対する第4節及び第6…》 節の規定の準用 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節第52条を除く。の規定並びに第71条第79条に の二並びに第7章の八( 第136条の6 《建て方 建築物の建て方を行なうに当たつ…》 ては、仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。 2 鉄骨造の建築物の建て方の仮締は、荷重及び外力に対して安全なものとしなければならない。 を除く。)の規定を準用する。

143条 (乗用エレベーター又はエスカレーター)

1項 第138条第2項第1号 《2 昇降機、ウオーターシユート、飛行塔そ…》 の他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次の各号に掲げるものとする。 1 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの一般交通の用に供するものを除く。 2 に掲げる乗用 エレベーター 又はエスカレーターに関する 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次項から第4項までにおいて準用する規定(第7章の8の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。

2項 前項に規定する乗用 エレベーター 又はエスカレーターについては、 第129条の3 《適用の範囲 この節の規定は、建築物に設…》 ける次に掲げる昇降機に適用する。 1 人又は及び物を運搬する昇降機次号に掲げるものを除く。並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が一平方メートルを超え、又は天井の高さが1・2メートルを超 から 第129条 《避難上の安全の検証を行う建築物の階に対す…》 る基準の適用 建築物の階物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第4項において同じ。のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難 の十まで、 第129条 《避難上の安全の検証を行う建築物の階に対す…》 る基準の適用 建築物の階物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第4項において同じ。のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難 の十二、第7章の八並びに 第139条第1項第3号 《第138条第1項に規定する工作物のうち同…》 項第1号に掲げる煙突以下この条において単に「煙突」という。に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる基準に適合する 及び第4号の規定を準用する。

3項 第1項に規定する乗用 エレベーター 又はエスカレーターのうち前項において準用する 第139条第1項第3号 《第138条第1項に規定する工作物のうち同…》 項第1号に掲げる煙突以下この条において単に「煙突」という。に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる基準に適合する 又は第4号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定( 第36条 《構造方法に関する技術的基準 法第20条…》 第1項第1号の政令で定める技術的基準建築設備に係る技術的基準を除く。は、耐久性等関係規定この条からの三まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第第36条 《構造方法に関する技術的基準 法第20条…》 第1項第1号の政令で定める技術的基準建築設備に係る技術的基準を除く。は、耐久性等関係規定この条からの三まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第 の二、 第39条第4項 《4 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化…》 のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。第41条 《木材 構造耐力上主要な部分に使用する木…》 材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。第49条 《外壁内部等の防腐措置等 木造の外壁のう…》 ち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。 2 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1メートル以内 並びに 第80条 《無筋コンクリート造に対する第4節及び第6…》 節の規定の準用 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節第52条を除く。の規定並びに第71条第79条に において準用する 第72条 《コンクリートの材料 鉄筋コンクリート造…》 に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まない 及び 第74条 《コンクリートの強度 鉄筋コンクリート造…》 に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。 1 4週圧縮強度は、一平方ミリメートルにつき十二ニュートン軽量骨材を使用する場合においては、九ニュートン以上であること。 2 設計基 から 第76条 《型わく及び支柱の除去 構造耐力上主要な…》 部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。 2 前項の型わく及び支柱の取りはずし までの規定を除く。)を準用する。

4項 第1項に規定する乗用 エレベーター 又はエスカレーターのうち前項に規定するもの以外のものについては、第2項に規定するもののほか、 第36条 《構造方法に関する技術的基準 法第20条…》 第1項第1号の政令で定める技術的基準建築設備に係る技術的基準を除く。は、耐久性等関係規定この条からの三まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第 の三、 第37条 《構造部材の耐久 構造耐力上主要な部分で…》 特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。第38条 《基礎 建築物の基礎は、建築物に作用する…》 荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 3 建築物の基礎の構造は、建第39条第1項 《屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他こ…》 れらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。 及び第2項、第3章第5節、第6節及び第6節の二並びに 第80条の2 《構造方法に関する補則 第3節から前節ま…》 でに定めるもののほか、国土交通大臣が、次の各号に掲げる建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、それらの建築物又は建築物の構造部分は、その技術的基準に従 の規定を準用する。

144条 (遊戯施設)

1項 第138条第2項第2号 《2 昇降機、ウオーターシユート、飛行塔そ…》 の他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次の各号に掲げるものとする。 1 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの一般交通の用に供するものを除く。 2 又は第3号に掲げる遊戯施設(以下この条において単に「遊戯施設」という。)に関する 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

1号 籠、車両その他人を乗せる部分(以下この条において「 客席部分 」という。)を支え、又はる構造上主要な部分(以下この条において「 主要な支持部分 」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。

構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

高さが60メートルを超える遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて 主要な支持部分 に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

高さが60メートル以下の遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、次の(1又は2)のいずれかに適合するものであること。

(1) 国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。

(2) ロの国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

2号 軌条又は索条を用いるものにあつては、 客席部分 が当該軌条又は索条から脱落するおそれのない構造とすること。

3号 遊戯施設の 客席部分 の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。

走行又は回転時の衝撃及び非常止め装置の作動時の衝撃が加えられた場合に、客席にいる人を落下させないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

客席部分 は、堅固で、かつ、客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受けるおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

客席部分 には、定員を明示した標識を見やすい場所に掲示すること。

4号 動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合その他客席にいる人が危害を受けるおそれのある事故が発生し、又は発生するおそれのある場合に自動的に作動する非常止め装置を設けること。

5号 前号の非常止め装置の構造は、自動的に作動し、かつ、当該 客席部分 以外の遊戯施設の部分に衝突することなく制止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

6号 前各号に定めるもののほか、客席にいる人その他当該遊戯施設の周囲の人の安全を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

7号 次項において読み替えて準用する 第129条 《避難上の安全の検証を行う建築物の階に対す…》 る基準の適用 建築物の階物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第4項において同じ。のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難 の四(第1項第1号イを除く。及び 第129条の5第1項 《エレベーターの各部の固定荷重は、当該エレ…》 ベーターの実況に応じて計算しなければならない。 の規定に適合する構造方法を用いること。

2項 遊戯施設については第7章の8の規定を、その 主要な支持部分 のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分については 第129条 《避難上の安全の検証を行う建築物の階に対す…》 る基準の適用 建築物の階物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第4項において同じ。のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難 の四(第1項第1号イを除く。及び 第129条の5第1項 《エレベーターの各部の固定荷重は、当該エレ…》 ベーターの実況に応じて計算しなければならない。 の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

144条の2 (型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)

1項 第88条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び において準用する法第68条の10第1項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項に規定する政令で定める一連の規定は、同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分に限る。)とする。

144条の2の2 (製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)

1項 第138条第4項第1号 《4 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》 物で法第88条第2項の規定により政令で指定するものは、次に掲げる工作物土木事業その他の事業に1時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び第1号又は第5号に掲げるもので建築物の敷地法第3条第2項の から第4号までに掲げるものについては、 第137条 《基準時 この章において「基準時」とは、…》 法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第2項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2 第48条第1項 《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》 第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお から第14項までに係る部分に限る。)、 第137条 《基準時 この章において「基準時」とは、…》 法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第2項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2 の七、 第137条の12第8項 《8 法第3条第2項の規定により法第48条…》 第1項から第14項までの規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の用途の変更第137条の19 及び 第137条の19第2項 《2 法第87条第3項第3号の規定により政…》 令で定める範囲は、次に定めるものとする。 1 次のイからホまでのいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該イからホまでに掲げる用途相互間におけるものであること。 イ 法別表第二に項第3号から第3号を除く。)の規定を準用する。この場合において、 第137条の7第2号 《用途地域等関係 第137条の7 法第3条…》 第2項の規定により法第48条第1項から第14項までの規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。 1 増築又は 及び第3号中「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と読み替えるものとする。

144条の2の3 (処理施設)

1項 第138条第4項第5号 《4 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》 物で法第88条第2項の規定により政令で指定するものは、次に掲げる工作物土木事業その他の事業に1時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び第1号又は第5号に掲げるもので建築物の敷地法第3条第2項の に掲げるもの(都市計画区域内にあるものに限る。)については、 第130条の2 《特定用途制限地域内において条例で定める制…》 限 法第49条の2の規定に基づく条例による建築物の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明ら の三(第1項第1号及び第4号を除く。及び 第137条の12第2項 《2 法第3条第2項の規定により法第26条…》 、法第27条、法第30条、法第34条第2項、法第47条、法第51条、法第52条第1項、第2項若しくは第7項、法第53条第1項若しくは第2項、法第54条第1項、法第55条第1項、法第56条第1項、法第5 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又 に係る部分に限る。)の規定を準用する。

144条の2の4 (特定用途制限地域内の工作物)

1項 第138条第4項第6号 《4 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》 物で法第88条第2項の規定により政令で指定するものは、次に掲げる工作物土木事業その他の事業に1時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び第1号又は第5号に掲げるもので建築物の敷地法第3条第2項の に掲げるものについては、 第130条の2 《特定用途制限地域内において条例で定める制…》 限 法第49条の2の規定に基づく条例による建築物の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明ら の規定を準用する。

2項 第138条第4項第6号 《4 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》 物で法第88条第2項の規定により政令で指定するものは、次に掲げる工作物土木事業その他の事業に1時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び第1号又は第5号に掲げるもので建築物の敷地法第3条第2項の に掲げるものについての 第88条第2項 《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》 物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の において準用する法第87条第3項の規定によつて法第49条の2の規定に基づく条例の規定を準用する場合における同項第2号に規定する類似の用途の指定については、当該条例で定めるものとする。

10章 雑則

144条の3 (安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分)

1項 第37条 《建築材料の品質 建築物の基礎、主要構造…》 部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの以下この条において「指定建築材料」という。は、次の各号のいずれ の規定により政令で定める安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分は、次に掲げるものとする。

1号 構造耐力上主要な部分 で基礎及び主要構造部以外のもの

2号 耐火構造、準耐火構造又は防火構造の構造部分で主要構造部以外のもの

3号 第109条 《防火戸その他の防火設備 法第2条第9号…》 の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項、法第27条第1項法第87条第3項において準用する場合を含む。第110条から第110条の五までにおいて同じ。、法第53条第3項第1号イ及び法第61条第1項の政 に定める防火設備又はこれらの部分

4号 建築物の 内装 又は外装の部分で安全上又は防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの

5号 主要構造部以外の間仕切壁、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、バルコニーその他これらに類する部分で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの

6号 建築設備又はその部分( 消防法 第21条の2第1項 《消防の用に供する機械器具若しくは設備、消…》 火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品以下「消防の用に供する機械器具等」という。のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能以下「形状等」という。を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は に規定する検定対象機械器具等及び同法第21条の16の2に規定する自主表示対象機械器具等、ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物及び同法第137条第1項に規定するガス用品、 電気用品安全法 1961年法律第234号第2条第1項 《この法律において「電気用品」とは、次に掲…》 げる物をいう。 1 一般用電気工作物等電気事業法1964年法律第170号第38条第1項に規定する一般用電気工作物及び同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。の部分となり、又はこれに接続して用 に規定する電気用品、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「液化石油ガス器具等…》 」とは、主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料一般消費者等が消費する液化石油ガスの供給に用いられるものを含む。であつて、政令で定めるものをいう。 に規定する液化石油ガス器具等並びに安全上、防火上又は衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。

144条の4 (道に関する基準)

1項 第42条第1項第5号 《この章の規定において「道路」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する幅員4メートル特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項に の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する場合においては、袋路状道路( 第43条第3項第5号 《3 地方公共団体は、次の各号のいずれかに…》 該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第1項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を10分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路 に規定する袋路状道路をいう。以下この条において同じ。)とすることができる。

延長(既存の幅員6メートル未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が35メートル以下の場合

終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合

延長が35メートルを超える場合で、終端及び区間35メートル以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合

幅員が6メートル以上の場合

イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合

2号 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が百二十度以上の場合を除く。)は、角地の隅角を挟む辺の長さ2メートルの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

3号 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。

4号 縦断勾配が12パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

5号 及びこれに接する 敷地 内の排水に必要な側溝、街きよその他の施設を設けたものであること。

2項 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項各号に掲げる基準と異なる基準を定めることができる。

3項 地方公共団体は、前項の規定により第1項各号に掲げる基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

144条の5 (窓その他の開口部を有しない居室)

1項 第43条第3項第3号 《3 地方公共団体は、次の各号のいずれかに…》 該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第1項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を10分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路 の規定により政令で定める窓その他の 開口部 を有しない居室は、 第116条の2 《窓その他の開口部を有しない居室等 法第…》 35条法第87条第3項において準用する場合を含む。第127条において同じ。の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。 1 面積第 に規定するものとする。

145条 (道路内に建築することができる建築物に関する基準等)

1項 第44条第1項第3号 《建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道…》 路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 地盤面下に設ける建築物 2 公衆便所、巡査派出所その他これらに の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 特定主要構造部が耐火構造であること。

2号 耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので道路と区画されていること。

第112条第19項第1号 《19 第1項、第4項、第5項、第10項又…》 は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第7項、第10項、第11項又は第12項本文の規定による区画に用いる法第2条第9号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる10分間防火設及び並びに第2号ロに掲げる要件を満たしていること。

閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。

3号 道路の上空に設けられる建築物にあつては、屋外に面する部分に、ガラス(網入りガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料が用いられていないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。

2項 第44条第1項第4号 《建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道…》 路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 地盤面下に設ける建築物 2 公衆便所、巡査派出所その他これらに の政令で定める建築物は、道路(高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。以下この項において同じ。)、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供するものを除く。)の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物で、次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、特定主要構造部が耐火構造であるか又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物に設けられるもの、高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物、高架の道路の路面下に設けられる建築物並びに自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び自動車修理所(高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられるもの及び高架の道路の路面下に設けられるものを除く。)とする。

1号 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

2号 建築物の五階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの

3号 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの

3項 前項の建築物のうち、道路の上空に設けられるものの構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 構造耐力上主要な部分 は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料で造ること。

2号 屋外に面する部分には、ガラス(網入ガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。

3号 道路の上空に設けられる建築物が渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物である場合においては、その側面には、床面からの高さが1・5メートル以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが1・5メートル以下の部分に 開口部 を設けるときは、これにはめごろし戸を設けること。

146条 (確認等を要する建築設備)

1項 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。

1号 エレベーター 使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。及びエスカレーター

2号 小荷物専用昇降機 昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。

3号 第12条第3項 《3 特定建築設備等昇降機及び特定建築物の…》 昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国等の建築物に設けるものを除く。及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設 の規定により特定行政庁が指定する建築設備(尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。

2項 第7章の8の規定は、前項各号に掲げる建築設備について準用する。

147条 (仮設建築物等に対する制限の緩和)

1項 第85条第2項 《2 災害があつた場合において建築する停車…》 場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第6条から第7条の六まで、第1 の規定の適用を受ける建築物(以下この項において「 応急仮設建築物等 」という。又は同条第6項若しくは第7項の規定による許可を受けた建築物(いずれも高さが60メートル以下のものに限る。)については、 第22条 《屋根 特定行政庁が防火地域及び準防火地…》 域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で第28条 《居室の採光及び換気 住宅、学校、病院、…》 診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を から 第30条 《長屋又は共同住宅の各戸の界壁 長屋又は…》 共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 1 その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して まで、 第37条 《建築材料の品質 建築物の基礎、主要構造…》 部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの以下この条において「指定建築材料」という。は、次の各号のいずれ第46条 《壁面線の指定 特定行政庁は、街区内にお…》 ける建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。 この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の第49条 《特別用途地区 特別用途地区内においては…》 、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共第67条 《特定防災街区整備地区 特定防災街区整備…》 地区内にある建築物は、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建第70条 《建築協定の認可の申請 前条の規定による…》 建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となつている土地の区域以下「建築協定区域」という。、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、そ 、第3章第8節、 第112条 《防火区画 法第2条第9号の三イ若しくは…》 ロのいずれかに該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備第114条 《建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 長屋又…》 は共同住宅の各戸の界壁自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。は、準耐火構造とし、第112条第4項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋 、第5章の二、 第129条の2 《避難上の安全の検証を行う建築物に対する基…》 準の適用 建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの主要構造部が準耐火構造であるもの特定主要構造部が耐火構造であるものを含む。 の三(屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)、 第129条の13 《小荷物専用昇降機の構造 小荷物専用昇降…》 機は、次に定める構造としなければならない。 1 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること の二及び 第129条の13の3 《非常用の昇降機の設置及び構造 法第34…》 条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第129条の十までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。 2 前項の非常用の昇降機 の規定は適用せず、 応急仮設建築物等 については、 第41条 《木材 構造耐力上主要な部分に使用する木…》 材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。 から 第43条 《柱の小径 構造耐力上主要な部分である柱…》 の張り間方向及び桁行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、桁その他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、建築物の用途及び規模並びに屋根、外壁そ まで及び第5章の規定は適用しない。

2項 災害があつた場合において建築物の用途を変更して 第87条の3第2項 《2 災害があつた場合において、建築物の用…》 途を変更して公益的建築物学校、集会場その他これらに類する公益上必要な用途に供する建築物をいう。以下この条及び第101条第1項第16号において同じ。として使用するときにおける当該公益的建築物については、 に規定する 公益的建築物 として使用するときにおける当該公益的建築物(以下この項において「 公益的建築物 」という。)、建築物の用途を変更して同条第6項に規定する興行場等とする場合における当該興行場等及び建築物の用途を変更して同条第7項に規定する特別興行場等とする場合における当該特別興行場等(いずれも高さが60メートル以下のものに限る。)については、 第22条 《屋根 特定行政庁が防火地域及び準防火地…》 域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で第28条 《居室の採光及び換気 住宅、学校、病院、…》 診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を から 第30条 《長屋又は共同住宅の各戸の界壁 長屋又は…》 共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 1 その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して まで、 第46条 《壁面線の指定 特定行政庁は、街区内にお…》 ける建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。 この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の第49条 《特別用途地区 特別用途地区内においては…》 、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共第112条 《防火区画 法第2条第9号の三イ若しくは…》 ロのいずれかに該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備第114条 《建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 長屋又…》 は共同住宅の各戸の界壁自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。は、準耐火構造とし、第112条第4項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋 、第5章の二、 第129条の13 《小荷物専用昇降機の構造 小荷物専用昇降…》 機は、次に定める構造としなければならない。 1 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること の二及び 第129条の13の3 《非常用の昇降機の設置及び構造 法第34…》 条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第129条の十までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。 2 前項の非常用の昇降機 の規定は適用せず、公益的建築物については、 第41条 《木材 構造耐力上主要な部分に使用する木…》 材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。 から 第43条 《柱の小径 構造耐力上主要な部分である柱…》 の張り間方向及び桁行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、桁その他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、建築物の用途及び規模並びに屋根、外壁そ まで及び第5章の規定は適用しない。

3項 第138条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規 に規定する工作物のうち同項第1号に掲げる煙突でその存続期間が2年以内のもの(高さが60メートルを超えるものにあつては、その構造及び周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)については、 第139条第1項第3号 《第138条第1項に規定する工作物のうち同…》 項第1号に掲げる煙突以下この条において単に「煙突」という。に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる基準に適合する 及び第4号の規定並びに同条第4項において準用する 第37条 《構造部材の耐久 構造耐力上主要な部分で…》 特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。第38条第6項 《6 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合に…》 おいては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。 及び 第67条 《接合 構造耐力上主要な部分である鋼材の…》 接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合又はこれらと同等以上の効力を有 の規定は、適用しない。

4項 第138条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規 に規定する工作物のうち同項第2号に掲げる工作物でその存続期間が2年以内のもの(高さが60メートルを超えるものにあつては、その構造及び周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)については、 第140条第2項 《2 前項に規定する工作物については、第5…》 章の4第3節、第7章の八並びに前条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。 において準用する 第139条第1項第3号 《第138条第1項に規定する工作物のうち同…》 項第1号に掲げる煙突以下この条において単に「煙突」という。に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる基準に適合する 及び第4号の規定並びに 第140条第4項 《4 第1項に規定する工作物のうち前項に規…》 定するもの以外のものについては、第2項に規定するもののほか、第36条の三、第37条、第38条、第39条第1項及び第2項、第40条、第41条、第47条、第3章第5節第70条を除く。、第6節第76条から第 において準用する 第37条 《構造部材の耐久 構造耐力上主要な部分で…》 特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。第38条第6項 《6 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合に…》 おいては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。 及び 第67条 《接合 構造耐力上主要な部分である鋼材の…》 接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合又はこれらと同等以上の効力を有 の規定は、適用しない。

5項 第138条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規 に規定する工作物のうち同項第3号又は第4号に掲げる工作物でその存続期間が2年以内のもの(高さが60メートルを超えるものにあつては、その構造及び周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)については、 第141条第2項 《2 前項に規定する工作物については、第5…》 章の4第3節、第7章の八並びに第139条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。 において準用する 第139条第1項第3号 《第138条第1項に規定する工作物のうち同…》 項第1号に掲げる煙突以下この条において単に「煙突」という。に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる基準に適合する 及び第4号の規定並びに 第141条第4項 《4 第1項に規定する工作物のうち前項に規…》 定するもの以外のものについては、第2項に規定するもののほか、第36条の三、第37条、第38条、第39条第1項及び第2項、第40条から第42条まで、第44条、第46条第1項及び第2項、第47条、第3章第 において準用する 第37条 《構造部材の耐久 構造耐力上主要な部分で…》 特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。第38条第6項 《6 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合に…》 おいては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。第67条 《接合 構造耐力上主要な部分である鋼材の…》 接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合又はこれらと同等以上の効力を有 及び 第70条 《柱の防火被覆 地階を除く階数が三以上の…》 建築物法第2条第9号の二イに掲げる基準に適合する建築物及び同条第9号の三イに該当する建築物を除く。にあつては、1の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国 の規定は、適用しない。

147条の2 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物)

1項 第90条 《工事現場の危害の防止 建築物の建築、修…》 繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 2 前項の措置の技術的基準は、政 の三(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

1号 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。又は展示場の用途に供する建築物で三階以上の階又は 地階 におけるその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの

2号 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。又は 児童福祉施設等 の用途に供する建築物で五階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの

3号 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店若しくは飲食店の用途又は前2号に掲げる用途に供する建築物で五階以上の階又は 地階 におけるその用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートルを超えるもの

4号 地下の工作物内に設ける建築物で居室の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの

147条の3 (消防長等の同意を要する住宅)

1項 第93条第1項 《特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機…》 関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。又は消防署長の同意 ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものとする。

147条の4 (映像等の送受信による通話の方法による口頭審査)

1項 第94条第3項 《3 建築審査会は、前項の裁決を行う場合に…》 おいては、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、建築主事等、建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関その の口頭審査については、 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号第2条 《法第9条第3項に規定する場合の読替え等 …》 法第9条第3項に規定する場合においては、別表第1の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前条、第15条及び第16条の規定は、適 の規定により読み替えられた同令第8条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

147条の5 (権限の委任)

1項 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

148条 (市町村の建築主事等の特例)

1項 第97条の2第1項 《第4条第1項の市以外の市又は町村において…》 は、同条第2項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合にお の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。

1号 第6条第1項第2号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に掲げる建築物のうち、木造の建築物( 地階 を除く階数が三以上であるもの、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。

2号 第6条第1項第3号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に掲げる建築物

3号 第138条第1項に規定する工作物のうち、同項第1号に掲げる煙突若しくは同項第3号に掲げる工作物で高さが10メートル以下のもの又は同項第5号に掲げる擁壁で高さが3メートル以下のもの(いずれも前2号に規定する建築物以外の建築物の 敷地 内に築造するものを除く。

2項 前項の規定は、 第97条の2第2項 《2 前項の市町村においては、第4条第7項…》 の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築副主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。 この場合においては、こ の政令で定める事務について準用する。この場合において、前項中「建築主事」とあるのは、「建築副主事」と読み替えるものとする。

3項 第97条の2第5項 《5 この法律中都道府県知事たる特定行政庁…》 の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により建築主事等を置く市町村の長が行うものとする。 この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関 の政令で定める事務は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第1号及び第3号に掲げる事務)とする。

1号 第6条の2第6項 《6 特定行政庁は、前項の規定による確認審…》 査報告書の提出を受けた場合において、第1項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者に 及び第7項(これらの規定を法第87条の四及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)、法第7条の2第7項(法第87条の四及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)、法第7条の4第7項(法第87条の四及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)、法第7条の6第1項第1号及び第4項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。)、法第9条第1項及び第10項(これらの規定を法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第9条第2項から第9項まで、第11項、第12項及び第15項(これらの規定を法第88条第1項及び第3項、法第90条第3項並びに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)、法第9条第13項及び第14項(これらの規定を法第88条第1項及び第3項並びに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)、法第9条の二(法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第9条の三(法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第9条の四(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第10条(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第11条第1項(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第12条(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第18条第24項第1号(法第87条の4において準用する場合を含む。及び第25項(法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第43条第2項第1号、法第85条第3項、第5項、第6項及び第8項(同条第5項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)、法第86条第1項、第2項及び第8項(同条第1項又は第2項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第86条の2第1項及び第6項(同条第1項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第86条の5第2項及び第4項(同条第2項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第86条の六、法第86条の8第1項、同条第3項から第6項まで(これらの規定を法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)、法第87条の2第1項、法第87条の3第3項、第5項、第6項及び第8項(同条第5項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)、法第90条の2第1項(法第87条の4において準用する場合を含む。並びに法第93条の2に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、第1項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務

2号 第43条第2項第2号 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する建築物については、適用しない。 1 その敷地が幅員4メートル以上の道道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。に2メートル以上接する建築物 、法第44条第1項第2号、法第52条第14項(同項第2号に該当する場合に限る。以下この号において同じ。)、同条第15項(同条第14項の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第44条第2項、法第53条第6項第3号、同条第9項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第44条第2項、法第53条の2第1項第3号及び第4号、同条第4項において準用する法第44条第2項、法第67条第3項第2号、同条第10項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第44条第2項、法第68条第3項第2号、同条第6項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第44条第2項、法第68条の7第5項並びに同条第6項において準用する法第44条第2項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、第1項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務

3号 第42条第1項第5号 《この章の規定において「道路」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する幅員4メートル特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項に 、同条第2項(幅員1・8メートル未満の道の指定を除く。)、同条第4項(幅員1・8メートル未満の道の指定を除く。)、法第45条及び法第68条の7第1項(同項第1号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務

4号 第42条第2項 《2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の…》 指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の幅員1・8メートル未満の道の指定に限る。)、第3項、第4項(幅員1・8メートル未満の道の指定に限る。及び第6項並びに法第68条の7第1項(同項第1号に該当する場合を除く。及び第2項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務

4項 第97条の2第5項 《5 この法律中都道府県知事たる特定行政庁…》 の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により建築主事等を置く市町村の長が行うものとする。 この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関 の規定により同項に規定する市町村の長が前項第1号に掲げる事務のうち法第12条第4項ただし書、法第85条第8項又は法第87条の3第8項の規定に係るものを行う場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「建築審査会」とあるのは、「建築審査会(建築審査会が置かれていない市町村にあつては、当該市町村を包括する都道府県の建築審査会)」とする。

5項 第97条の2第5項 《5 この法律中都道府県知事たる特定行政庁…》 の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により建築主事等を置く市町村の長が行うものとする。 この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関 の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第1項又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。

149条 (特別区の特例)

1項 第97条の3第1項 《特別区においては、第4条第2項の規定によ…》 るほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合においては、この法律中建築主事に の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備(第2号に掲げる建築物又は工作物にあつては、 地方自治法 第252条の17の2第1項 《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》 務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物又は工作物を除く。)に係る事務以外の事務とする。

1号 延べ面積が一万平方メートルを超える建築物

2号 その新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又法第87条第2項及び第3項並びに法第88条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区の建築主事にあつては、卸売市場、と畜場及び 産業廃棄物処理施設 に係る部分に限る。並びに法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物又は工作物

3号 第138条第1項 《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》 に類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規 に規定する工作物で前2号に掲げる建築物に附置するもの及び同条第4項に規定する工作物のうち同項第2号ハからチまでに掲げる工作物で前2号に掲げる建築物に附属するもの

4号 第146条第1項第1号 《法第87条の四法第88条第1項及び第2項…》 において準用する場合を含む。の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。 1 エレベーター使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生する に掲げる建築設備で第1号及び第2号に掲げる建築物に設けるもの

2項 前項の規定は、 第97条の3第2項 《2 前項の規定により建築主事を置く特別区…》 においては、当該特別区における同項に規定する事務の実施体制の確保又は充実を図るため必要があると認めるときは、当該特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築副主事の権限に属するものとされている事務で政令 の政令で定める事務について準用する。この場合において、前項中「建築主事」とあるのは「建築副主事」と、同項第1号中「建築物」とあるのは「建築物又は延べ面積が一万平方メートル以下の建築物のうち 建築士法 第3条第1項 《次に掲げる建築物建築基準法第85条第1項…》 又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、 各号に掲げる建築物に該当するもの」と読み替えるものとする。

3項 第97条の3第4項 《4 この法律中都道府県知事たる特定行政庁…》 の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、特別区の長が行うものとする。 この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別 の政令で定める事務は、第1項各号に掲げる建築物、工作物又は建築設備に係る事務以外の事務であつて法の規定により都知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事務以外の事務とする。

1号 市町村都市計画審議会が置かれていない特別区の長法第7条の三( 第87条 《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》 物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条 の四及び法第88条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、法第22条、法第42条第1項(各号列記以外の部分に限る。)、法第51条、法第52条第1項、第2項及び第8項、法第53条第1項、法第56条第1項、法第57条の2第3項及び第4項、法第57条の3第2項及び第3項、法第84条、法第85条第1項並びに法別表第3に規定する事務

2号 市町村都市計画審議会が置かれている特別区の長法第7条の三、 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又卸売市場、と畜場及び 産業廃棄物処理施設 に係る部分に限る。)、法第52条第1項及び第8項、法第53条第1項、法第56条第1項第2号ニ、法第57条の2第3項及び第4項、法第57条の3第2項及び第3項、法第84条、法第85条第1項並びに法別表第三()欄5の項に規定する事務

4項 第97条の3第4項 《4 この法律中都道府県知事たる特定行政庁…》 の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、特別区の長が行うものとする。 この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別 の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定( 第130条の10第2項 《2 法第55条第2項の規定により政令で定…》 める規模は、千五百平方メートルとする。 ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況によりこれによることが不適当であると認める場合においては、規則で、七百五十平方メートル以上千五百平方 ただし書、 第135条の12第4項 《4 特定行政庁は、前項第2号の場合におい…》 て、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の敷地の平均地盤面の位置を当該建築物の敷地の平均地盤面の位置と隣地又はこれに連接する土地で日影の 及び 第136条第3項 《3 法第59条の2第1項の規定により政令…》 で定める規模は、次の表のい欄に掲げる区分に応じて、同表ろ欄に掲げる数値とする。 ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況により同欄に掲げる数値によることが不適当であると認める場合に ただし書の規定を除く。)は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。

150条 (両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物)

1項 第105条第1号 《第105条 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本 の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

1号 法別表第一()欄に掲げる用途に供する 特殊建築物 のうち階数が三以上でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

2号 事務所その他これに類する用途に供する建築物( 第6条第1項第1号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に掲げる建築物を除く。)のうち階数が五以上で延べ面積が千平方メートルを超えるもの

《本則》 ここまで 附則 >  

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