制定文
内閣は、法務府設置法(1947年法律第193号)第13条第2項及び 検察庁法 (1947年法律第61号)
第18条第3項
《3年以上副検事の職に在つて政令で定める考…》
試を経た者は、第1項の規定にかかわらず、これを二級の検事に任命及び叙級することができる。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (検察官特別考試)
1項 検察庁法
第18条第3項
《3年以上副検事の職に在つて政令で定める考…》
試を経た者は、第1項の規定にかかわらず、これを二級の検事に任命及び叙級することができる。
の考試は、検察官特別考試と称し、この政令の定めるところにより行う。
2条 (検察官特別考試の実施機関)
1項 検察官特別考試は、検察官・公証人特別任用等 審査会 (以下「 審査会 」という。)が行うものとする。
3条 (考試の施行)
1項 検察官特別考試は、毎年一回以上行うものとする。
4条 (願書)
1項 検察官特別考試を受けようとする者は、検事長を経由して 審査会 に願書を提出しなければならない。
2項 検事長は、前項の願書を受け取つたときは、その者について考査書を作成し、願書とともにこれを 審査会 に送付しなければならない。
5条 (試験の種類)
1項 検察官特別考試は、筆記及び口述の方法により行う。
2項 筆記試験に合格した者でなければ、口述試験を受けることはできない。
3項 司法修習生となる資格を得た者に対しては、その申請により、検察の実務についての筆記試験及び口述試験以外の筆記試験及び口述試験を免除する。
6条 (筆記試験の科目)
1項 筆記試験は、次の七科目について行う。
1号 憲法
2号 民法
3号 商法
4号 民事訴訟法
5号 刑法
6号 刑事訴訟法
7号 検察の実務
7条 (筆記試験の免除)
1項 筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の筆記試験を免除する。
8条 (口述試験)
1項 口述試験は、
第6条第1号
《筆記試験の科目 第6条 筆記試験は、次の…》
七科目について行う。 1 憲法 2 民法 3 商法 4 民事訴訟法 5 刑法 6 刑事訴訟法 7 検察の実務
及び第5号から第7号までに掲げる科目について行う。
2項 検察の実務についての口述試験は、考査書の記載を参考として行うものとする。
9条 (合格証書)
1項 検察官特別考試の合格者には、合格証書を付与する。
10条 (不正受験)
1項 不正の手段によつて検察官特別考試を受け、若しくは受けようとした者又はこの政令若しくは 審査会 の定める細則に違反した者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。