検察官特別考試令《附則》

法番号:1950年政令第349号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 検察官特別考試令 1947年政令第108号)は、廃止する。

3項 司法科試験以外の高等試験に合格した者に対しては、その者の願により、高等試験において受験した筆記試験及び口述試験の科目について、それぞれこの政令による筆記試験及び口述試験を免除する。

附 則(1952年7月31日政令第305号)

1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1984年6月27日政令第220号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第305号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月20日政令第519号)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第477号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年1月1日から施行する。

附 則(2005年11月28日政令第351号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、 第5条第3項 《3 司法修習生となる資格を得た者に対して…》 は、その申請により、検察の実務についての筆記試験及び口述試験以外の筆記試験及び口述試験を免除する。 の改正規定は、 司法試験法 及び 裁判所法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2005年12月1日)から施行する。

附 則(2022年9月14日政令第301号)

1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。

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