1項 この政令は、 法 の施行の日(1950年12月15日)から施行する。
2項 法附則第2項の政令で定める日は、1989年3月31日とする。
3項 法附則第3項の政令で定める日は、1989年3月31日とする。
4項 2001年3月31日までに成立している 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係についての
第2条第1項
《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》
て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は
の規定の適用については、同項中「0・46パーセント」とあるのは「0・43パーセント」と、「0・33パーセント」とあるのは「0・31パーセント」とする。
5項 2001年3月31日までに成立している 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であつて、 法 第12条
《経営安定関連保証の特例 普通保険、無担…》
保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同
に規定する 経営安定関連保証 に係るものについての
第3条
《普通保険 株式会社日本政策金融公庫以下…》
「公庫」という。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関の10第1項及びの11第1項を除き、以下単に
の規定の適用については、同条中「0・41パーセント」とあるのは「0・4パーセント」と、「0・29パーセント」とあるのは「0・28パーセント」と、「0・19パーセント」とあるのは「0・18パーセント」とする。
1項 この政令は、 鉱業法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、1951年12月1日から施行する。
1項 この政令は、1956年4月1日から施行する。
1項 この政令は、法施行の日(1957年9月2日)から施行する。
1項 この政令は、1959年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1961年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1962年4月1日から適用する。
1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1965年12月1日から施行する。
1項 この政令は、1967年7月1日から施行する。
3項 中小企業信用保険臨時措置法施行令(1965年政令第387号)は、廃止する。
1項 この政令は、1968年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1972年8月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に成立している保険関係に係る 保険料率 については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(1995年法律第47号)の施行の日(1995年4月14日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
1項 この政令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(1996年4月27日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、新事業創出促進法(1998年法律第152号)の施行の日(1999年2月16日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《保険料率 法第4条の政令で定める率以下…》
この条において「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の
の規定の施行前に成立している 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)に規定する保険関係については、なお従前の例による。
1項 この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の施行の日(2000年2月17日)から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 沖縄振興開発金融公庫法 の一部を改正する法律(2000年法律第77号)の施行の日(2000年6月26日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
6条 (中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
、
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
、
第3条の3第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1
、
第3条の4第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について当該中小企業者の流動資産取引の相手方である事業者に対する売掛金債権その他の経
、
第3条の5第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に
、
第3条の6第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金前条第1項に規定する
、
第3条の7第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に
又は
第3条の8第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要
に規定する債務の保証に係る金融機関の債権が
第6条
《 信用保証協会は、保険事故の発生の日から…》
1月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。 2 信用保証協会は、保険事故の発生の日から1年6月を経過した後は、前項の請求をすることができない。
の規定による改正前の 中小企業信用保険法施行令 第1条の3第13号
《普通保険の保険関係に係る金融機関 第1条…》
の3 法第3条第1項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 労働金庫及び労働金庫連合会
及び第14号に掲げる者であって第6条の規定による改正後の 中小企業信用保険法施行令 第1条の3第13号
《普通保険の保険関係に係る金融機関 第1条…》
の3 法第3条第1項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 労働金庫及び労働金庫連合会
及び第14号に掲げる者でないものに譲渡された場合における当該債務の保証に係る同法に規定する保険関係については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2000年12月25日)から施行する。
2条 (中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 2000年12月25日から2001年1月5日までの間における 改正法 第1条の規定による改正後の 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号。以下この条において「 新法 」という。)の規定の適用については、 新法 第2条第3項第2号
《3 この法律において「小規模企業者」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの次号の政令で定める業
中「経済産業大臣」とあるのは「通商産業大臣」と、新法第5条第2号中「経済産業省令」とあるのは「通商産業省令」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2005年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2007年6月11日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月4日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 (2008年法律第38号)の施行の日(2008年7月21日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
9条 (中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《危機関連保証に係る保険料率 法第17条…》
の政令で定める率次項において「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間1年につき、普通保険及び無担保保険にあつては0・41パーセント手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・35パーセ
の規定の施行前に成立している 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)に規定する保険関係については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。
1項 この政令は、 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 (2009年法律第80号)の施行の日(2009年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
1項 この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年8月30日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。
1項 この政令は、2014年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年1月20日)から施行する。
1項 この政令は、 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月10日)から施行する。
1項 この政令は、 株式会社商工組合中央金庫法 及び 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2015年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月31日)から施行する。
1項 この政令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための 中小企業信用保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年9月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(次条第2項において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び 株式会社商工組合中央金庫法 の一部を改正する法律(2023年法律第61号)の施行の日(2024年3月15日)から施行する。