1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この政令において「引当財産」とは…》
、令第19条第1項に規定する閉鎖機関が、同項又は令第19条の3第1項若しくは第20条第2項の規定により留保した財産をいう。
及び
第3条
《閉鎖機関管理人 引当財産の管理は、閉鎖…》
機関管理人以下「管理人」という。が行う。 2 管理人は、財務大臣又は財務大臣が選任した者をもつて充てる。 3 財務大臣は、特別の事情があると認めるときは、その選任した管理人を解任することができる。 こ
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日