ドいつ財産管理に関する登記取扱手続《本則》

法番号:1950年法務府令第106号

略称:

附則 >  

制定文 ドいつ財産管理令 1950年政令第252号第33条 《登記及び登録の細則 第30条及び第31…》 条の規定による登記又は登録の手続に関し必要な事項は、登記については法務省令、社債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券及び外国又は外国の法人の発行する公債又は社債の登録については法務省令、大蔵省 の規定に基き、ドいつ財産管理に関する登記取扱手続を次のように定める。


1条

1項 ドいつ財産管理令 1950年政令第252号。以下「」という。第33条 《登記及び登録の細則 第30条及び第31…》 条の規定による登記又は登録の手続に関し必要な事項は、登記については法務省令、社債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券及び外国又は外国の法人の発行する公債又は社債の登録については法務省令、大蔵省 の登記の手続については、令及びこの府令に特別の定のある場合を除いて、不動産登記又は商業登記に関する法令の定めるところによる。

2条

1項 第30条第1項 《主務大臣は、第4条第1項又は第2項の規定…》 によりドいつ財産が三国に帰属した場合における権利移転の登記又は登録を嘱託することができる。 若しくは第3項から第6項までの規定による登記の嘱託をする場合又は同条第7項の規定によりこれらの登記の嘱託をするため必要な登記の嘱託をする場合においては、嘱託書に当該規定により登記の嘱託をする旨を記載しなければならない。

2項 前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書、登記義務者の権利に関する登記済証及び登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾のあつたことを証する書面を添附することを要しない。

3条

1項 第30条第5項 《5 主務大臣は、ドいつ財産に関し、第6条…》 第1項の規定に違反した行為を原因として登記又は登録がされた場合においては、その登記又は登録の抹消を嘱託することができる。 の規定による登記の消の嘱託をする場合においては、その消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することを得べき裁判の謄本を添附することを要しない。

4条

1項 第30条第6項 《6 主務大臣は、ドいつ財産についてドいつ…》 人、準ドいつ人、ドいつ系法人又は第2条第8項の規定により指定された財産をその指定の日において有していた者が登記又は登録の権利者としてすべき登記又は登録がされていない場合においては、その登記又は登録を嘱 の規定により主務大臣が令第2条第8項の規定により指定した財産をその指定の日において有していた者が登記権利者としてすべき登記の嘱託をする場合においては、嘱託書にその指定につき同条第9項の規定による告示のあつたことを証する書面を添附しなければならない。

2項 第30条第6項 《6 主務大臣は、ドいつ財産についてドいつ…》 人、準ドいつ人、ドいつ系法人又は第2条第8項の規定により指定された財産をその指定の日において有していた者が登記又は登録の権利者としてすべき登記又は登録がされていない場合においては、その登記又は登録を嘱 の規定により権利の変更の登記、登記の又は消した登記の回復の嘱託をする場合には、前条の規定を準用する。

5条

1項 第30条第7項 《7 主務大臣は、前各項の規定による登記又…》 は登録の嘱託をするため必要な登記又は登録を嘱託することができる。 の規定により同条第1項又は第3項から第6項までの規定による登記の嘱託をするため必要な権利の変更の登記、登記の又は消した登記の回復を嘱託する場合には、 第3条 《ドいつ財産からの除外 ドいつ財産で主務…》 大臣の指定するものは、その指定の日からドいつ財産でなくなるものとする。 2 前条第9項の規定は、前項の主務大臣の指定について準用する。 の規定を準用する。

6条

1項 第30条第2項 《2 主務大臣は、第4条第1項又は第2項の…》 規定によりドいつ財産である会社の社員の持分が三国に帰属した場合において、その社員を主務大臣の指定する者に変更する登記を嘱託することができる。 、第7項、第11項、第13項又は第15項の規定による登記の嘱託があつたときは、登記所は、その登記をしなければならない。

7条

1項 第30条第10項 《10 主務大臣は、ドいつ系法人財産につい…》 て第8条第1項の規定により管理人を選任し、又は同条第2項の規定により管理人を解任したときは、その法人につき、その旨の登記を嘱託しなければならない。 の登記は、その法人の登記に記載してする。

2項 第30条第10項 《10 主務大臣は、ドいつ系法人財産につい…》 て第8条第1項の規定により管理人を選任し、又は同条第2項の規定により管理人を解任したときは、その法人につき、その旨の登記を嘱託しなければならない。 の規定によりその法人の支配人登記がある登記所に管理人の選任の登記の嘱託をする場合においては、嘱託書にその支配人の氏名及び住所を記載しなければならない。

3項 第1項の登記は、登記用紙中予備欄にしなければならない。

4項 第1項の登記の嘱託があつたときは、前条の規定を準用する。

8条

1項 第30条第12項 《12 主務大臣は、第16条の4第1項又は…》 第2項の規定により特別清算人を選任し、又は解任したときは、その旨の登記を嘱託しなければならない。 但し、法人でないドいつ系法人の財産について選任された特別清算人については、この限りでない。 の特別清算人の選任の登記は、登記用紙中清算人の氏名及び住所欄にしなければならない。

2項 前項の登記の嘱託があつたときは、 第6条 《ドいつ財産を変更する行為の制限 ドいつ…》 財産について権利又は義務に変更を生ずる行為をするには、主務大臣の許可を得なければならない。 2 前項の規定に違反した行為は、無効とする。 3 ドいつ財産について滅失、きヽ損、移動その他現状の変更を生ず の規定を準用する。

9条

1項 第30条第13項 《13 主務大臣は、第16条の22第1項の…》 規定によりドいつ系法人法人でないもの及び民法第34条の規定に基き設立されたものを除く。が有する財産についての清算結了報告書を承認したときは、当該ドいつ系法人の清算結了の登記を嘱託しなければならない。 の規定により商号の登記の消の嘱託があつたときは、 第6条 《ドいつ財産を変更する行為の制限 ドいつ…》 財産について権利又は義務に変更を生ずる行為をするには、主務大臣の許可を得なければならない。 2 前項の規定に違反した行為は、無効とする。 3 ドいつ財産について滅失、きヽ損、移動その他現状の変更を生ず の規定を準用する。

2項 前項の登記をしたときは、登記用紙を閉鎖しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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