ドいつ財産管理に関する登記取扱手続《附則》

法番号:1950年法務府令第106号

略称:

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 特定商社財産の管理人の登記取扱手続(1946年司法省令第82号)は、廃止する。

附 則(1952年1月24日法務府令第7号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正前のドいつ財産管理に関する登記取扱手続(以下「 旧取扱手続 」という。)第8条の規定は、 ドいつ財産管理令 の一部を改正する政令(1951年政令第244号。以下「 改正令 」という。)による改正前の ドいつ財産管理令 1950年政令第252号。以下「 旧令 」という。)第17条第3項及び第6項並びに 第19条第1項 《ドいつ財産株式又は子株の発行会社が新株を…》 発行する場合においては、そのドいつ財産株式及び前条第1項の規定により保有された株式以下「保有株式」という。の株主には、新株の引受権は与えられないものとする。同条第3項において準用する場合を含む。)の規定が 改正令 附則第5項の規定によりなおその効力を有し、且つ、 旧令 第17条第6項において準用する 連合国財産である株式の回復に関する政令 の一部を改正する政令(1951年政令第243号)による改正前の 連合国財産である株式の回復に関する政令 1949年政令第310号第10条第1項 《削除…》 の規定が、改正令附則第6項の規定によりなおその効力を有する限りにおいては、なお、その効力を有する。この場合において、「資本増加の登記」とあるのは「新株発行による変更の登記」とする。

3項 旧取扱手続 第8条において準用する連合国財産である株式の回復に関する登記取扱手続を廃止する府令(1952年法務府令第6号)による廃止前の連合国財産である株式の回復に関する登記取扱手続(1949年法務府令第58号。以下「 旧回復取扱手続 」という。)第2条から 第5条 《回復請求権の消滅 第2条第1項第1号に…》 掲げる株式の回復請求権者が連合国財産の返還等に関する政令第2条第2項第1号中「日本国との平和条約第25条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるも までの規定は、旧取扱手続 第8条 《会社の報告義務 連合国財産株式又は子株…》 の発行会社は、この政令施行の日から45日以内に、財務省令の定めるところにより、その発行する株式の種類ごとに連合国財産株式、特定株式又は子株の数を財務大臣に報告しなければならない。 2 連合国財産株式若 の規定が前項の規定によりなおその効力を有する限りにおいては、なお、その効力を有する。この場合において、 旧回復取扱手続 第2条、 第3条 《特定株式の意義 この政令において「特定…》 株式」とは、連合国財産株式であつて左に掲げるものをいう。 1 連合国財産の返還等に関する政令第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられているもの 2 第2条第1項第2号に掲げる連合国財産 及び 第5条 《回復請求権の消滅 第2条第1項第1号に…》 掲げる株式の回復請求権者が連合国財産の返還等に関する政令第2条第2項第1号中「日本国との平和条約第25条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるも 中「資本増加の登記」とあるのは「新株発行による変更の登記」とする。

4項 改正令 附則第5項の規定によりなお効力を有する 旧令 第32条第1項 《削除…》 の規定による自己の株式を保留した旨並びにその株式の額面無額面の別、種類及び数の登記は、 商業登記規則 1951年法務府令第112号)附則第4項の規定による登記簿の改製を完了する前においても、登記用紙中予備欄にしなければならない。

5項 ドいつ財産管理に関する登記取扱手続 第2条 《定義 この政令において「本邦」とは、本…》 州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島をいう。 2 この政令において「ドいつ人」とは、左の各号に掲げるものをいう。 1 1939年9月1日以後ドいつ国の国籍を有したことのある者。 但し 及び 第3条 《ドいつ財産からの除外 ドいつ財産で主務…》 大臣の指定するものは、その指定の日からドいつ財産でなくなるものとする。 2 前条第9項の規定は、前項の主務大臣の指定について準用する。 の規定は、 ドいつ財産管理令 附則第9項の規定による登記の消の嘱託をする場合に、ドいつ財産管理に関する登記取扱手続 第2条 《定義 この政令において「本邦」とは、本…》 州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島をいう。 2 この政令において「ドいつ人」とは、左の各号に掲げるものをいう。 1 1939年9月1日以後ドいつ国の国籍を有したことのある者。 但し の規定は、 ドいつ財産管理令 附則第10項の規定による登記の嘱託をする場合に準用する。

附 則(1952年3月26日法務府令第20号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

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